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介護報酬の加算・減算とは|種類・単位数と要件の確認方法【2024-2026年度改定対応】

介護報酬の加算は、事業所の収益を大きく左右します。一方で種類が非常に多く、要件の管理や記録が追いつかず「要件を満たしているか確認しきれない」「未実施で減算になってしまう」といった事態が起きやすいのも実情です。この記事では、加算・減算の全体像を整理し、サービス種別ごとの詳しい解説記事への入り口としてまとめます。

介護報酬の加算・減算とは

介護サービスの報酬は、基本となる「基本報酬」に対して、一定の体制や取り組みを満たすと上乗せされる加算と、必要な基準や義務を満たさない場合に差し引かれる減算で構成されます。加算は「より手厚いケアや体制」を評価する仕組みであり、適切に算定することは正当な収益確保につながります。逆に、近年は義務化された取り組みの未実施による減算が増えており、知らずに放置すると収益を失います。

加算・減算は3年ごとの介護報酬改定で見直されます。最新の単位数・算定要件は必ず厚生労働省の告示・通知でご確認ください。

加算の主な種類(カテゴリで整理)

数多くある加算は、大きく次のカテゴリで捉えると整理しやすくなります。

全事業所が対象になった「未実施による減算」に注意

2024年度改定以降、ほぼ全ての介護サービス事業所に共通して、次の取り組みが義務とされ、未実施の場合は所定の減算対象となりました。加算を取る以前に、まず減算を防ぐことが収益を守る第一歩です。

  • 業務継続計画(BCP)未策定減算:感染症・自然災害に備えるBCPの策定と研修・訓練が必要。
  • 高齢者虐待防止措置未実施減算:委員会の開催、指針の整備、研修、担当者の配置など。
  • 身体的拘束等廃止未実施減算(施設・特定施設・認知症対応型など):記録や委員会、指針の整備が必要。

いずれも「計画・指針・委員会・研修・記録」がそろっているかが問われます。取り組み自体はしていても、記録が残っていないと減算になり得る点に注意が必要です。減算率や対象範囲はサービス種別により異なるため、最新の告示でご確認ください。

サービス種別ごとの加算一覧(詳しくはこちら)

具体的な加算名・算定要件は、サービスごとの一覧記事で詳しく解説しています。

いずれも告示の定めをそのまま並べた対照表の形で、単位数と主な要件を掲載しています。順次、全サービスに広げています。

サービス横断で使える加算は、介護職員等処遇改善加算令和8年6月に居宅介護支援も対象に)とサービス提供体制強化加算にまとめています。15サービス・992件の全件は加算ナビ(無料)でご確認いただけます。

加算の要件を裏づける最大のコツは「記録」

加算の算定でもっとも多い失敗が、「実際にケアや会議は行っているのに、記録・計画書・会議録が要件どおりに残っていないため算定できない・返戻になる」というものです。加算も減算回避も、結局は要件を満たした記録を、確実に・継続して残せるかにかかっています。

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加算と減算は、経営の言葉で言い換えると

加算減算
性質体制を整えると増える整えないと引かれる
優先度2番目1番目
準備期間数か月〜1年(人員要件を含む場合)1〜3か月(書類と研修が中心)
取り組まない場合増えないだけ確実に減る

減算を避けるほうが、加算を取りにいくより先です。加算は「取れなくても現状維持」ですが、減算は「何もしなければ確実に減る」ためです。

まず潰すべき減算(全サービス共通)

  • 業務継続計画(BCP)未策定減算——計画・研修・訓練・見直しの4点
  • 高齢者虐待防止措置未実施減算——委員会・指針・研修・担当者の4点
  • 身体的拘束等廃止未実施減算——記録・委員会・指針・研修の4点
  • いずれも「書類を作れば終わり」ではなく、開催した記録・実施した記録が要ります

※加算・減算の要件は改定のたびに見直されます。算定の可否は、最新の告示・通知および保険者(市区町村)の運用を必ずご確認ください。本記事は一般的な考え方を整理したものです。

要件の「型」で束ねる|18の型と、17のサービス区分をまたぐ横断表(4枚・72行)

加算の数はサービスごとに数十件あり、名称だけを並べると覚えきれません。ところが要件そのものを読むと、問われている中身は十数種類の型に収束します。人をどう配置しているか、夜間に誰がいるか、医療とどうやり取りしたか、計画にいつ同意を得たか——この型が、サービスを替えて何度も出てきます。

先に型の一覧を置き、そのうえで「どの型が、どのサービスの一覧に現れているか」を4枚の表に分けて並べます。1つの型を整えると、いくつの加算・減算の裏づけが同時に埋まるかが、この形にすると見えます。ここでは個々の加算の要件そのものは扱いません。各加算の定めは、サービス別の一覧記事に置いています。

18の型|何が問われ、どの名称に現れ、何を1つ整えると効くか

要件の型この型で問われることこの型が現れる加算・減算の名称(例)1つ整えると効く範囲
人員配置(有資格者・常勤・専従)誰を、どの資格で、どれだけの時間、何に専ら従事させているかサービス提供体制強化/特定事業所/看護体制/人員配置体制/福祉専門職員配置/児童指導員等加配勤務形態一覧表と出勤簿を1組にすると、複数の体制系の裏づけが同時に整います
夜間の体制夜間・深夜の時間帯に、誰が、何人、どの勤務区分で入っているか夜勤職員配置/夜間支援等体制/夜間看護体制/夜間対応/夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準夜勤の勤務区分を勤務表の記号で分けておくと、体制系と減算の判定の両方に使えます
24時間・随時の連絡体制夜間・休日を含めて、連絡を受ける人と、受けた後の動きが決まっているか緊急時訪問看護/随時対応/常時の連絡体制/緊急時支援連絡を受けた時刻と要請内容を1行で残す欄を作ると、複数の加算の裏づけになります
医療との連携医師・医療機関との間で、いつ、誰が、何を、どの手段でやり取りしたか協力医療機関連携/退院・退所/入院時情報連携/通院時情報連携/特別管理/かかりつけ医連携やり取りの日時・相手・手段・内容を定型欄にすると、連携系の記録が一度で揃います
看取り本人・家族の意向と、その変化を、どの時点で、誰が聞き取ったか看取り介護/ターミナルケア/看取り連携意向の聞き取り欄を経過記録と分けると、変化の経過が読み取れる形になります
認知症ケア日常生活自立度の把握と、専門的なケアの体制・研修の履歴認知症専門ケア/認知症チームケア推進/認知症加算/認知症行動・心理症状緊急対応自立度の根拠資料(主治医意見書・認定調査票)の写しの置き場所を決めておきます
機能訓練・リハビリ計画・実施・評価・見直しの4点が、担当者と時間つきで残っているか個別機能訓練/リハビリテーションマネジメント/短期集中/生活機能向上連携/ADL維持等訓練項目ごとに実施時間と実施者を書く欄を作ると、評価まで一続きになります
栄養・口腔計画の作成者と、実施の回数・内容が、月単位で追えるか栄養マネジメント強化/栄養改善/口腔機能向上/口腔衛生管理/療養食/経口維持計画と実施記録を同じ綴りにすると、月次の点検が1回で済みます
褥瘡・排せつ評価の時点と、その後の計画・見直しの間隔褥瘡マネジメント/褥瘡対策指導管理/排せつ支援評価日を先に決めて年間の予定表に置くと、提出の遅れが起きにくくなります
研修の実施計画・実施・参加者・内容が、1回ごとに区別して残っているか処遇改善/虐待防止措置未実施減算/身体拘束廃止未実施減算/認知症介護基礎研修/強度行動障害年間研修計画を1枚にして、実施記録を裏面に綴じる運用が最も崩れにくい形です
委員会の開催開催の間隔・出席者・議題・欠席者への周知虐待防止/身体的拘束等の適正化/事故防止/感染対策/安全対策体制/生産性向上推進体制委員会名と開催サイクルを運営規程に書いておくと、点検のたびに探さずに済みます
会議・カンファレンス誰が集まり、何を検討し、その結果がどこに反映されたかサービス担当者会議/退院・退所/緊急時等居宅カンファレンス/リハビリテーション会議/集中的支援議題番号を計画書の該当欄と対応づけると、後から追えるようになります
計画の作成と同意作成日・説明日・同意日・交付日の4つの日付が揃っているかほぼ全ての個別加算/運営基準に基づく個別サービス計画4つの日付を1行に並べた表紙をつけると、遅れがその場で見えます
記録の保存様式・保存年限・保存場所・電子保存の可否が決まっているか全ての加算・減算(返戻と過誤の確認の前提)運営規程の保存年限の記載と、実際の保存場所を一覧にして突き合わせます
情報の提出(LIFE等)提出の期限と、返ってきた情報を検討した記録があるか科学的介護推進体制/個別機能訓練/褥瘡マネジメント/排せつ支援/自立支援促進/かかりつけ医連携提出日と、返ってきた情報を検討した会議の日を、同じ表に並べて管理します
地域との連携事業所の外の資源と、どのように関わっているか地域包括ケア推進/生活機能向上連携/口腔連携/地域移行/中山間地域等連携先の一覧と、直近のやり取りの日付を1枚にまとめておきます
中重度者の受入状態像の分布を、いつの時点で、どの範囲で数えたか中重度者ケア体制/日常生活継続支援/重度障害者支援/重度者支援体制/強度行動障害数えた時点と数えた範囲を、集計表の欄外に必ず書き添えます
緊急時・急な受入要請の時刻と、その後の対応の時刻が両方残っているか緊急時訪問/急性増悪/緊急短期入所受入/認知症行動・心理症状緊急対応/緊急時支援要請を受けた時刻の欄を、訪問・受入の記録の先頭に置きます

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

以下の4枚は、◯=当社のサービス別一覧記事に、その型に当たる加算・減算の名称が載っていることを機械的に確認できたもの—=当社の一覧記事の範囲では確認できなかったものです。—は「その定めが存在しない」という意味ではありません。当社の収録範囲の話であり、告示・通知の定めは保険者(指定権者)と最新の告示でご確認ください。

横断表1|訪問・相談系の5区分(18行)

要件の型居宅介護支援訪問介護訪問看護訪問リハ・訪問入浴定期巡回・夜間対応
人員配置(有資格者・常勤・専従)
夜間の体制
24時間・随時の連絡体制
医療との連携
看取り
認知症ケア
機能訓練・リハビリ
栄養・口腔
褥瘡・排せつ
研修の実施
委員会の開催
会議・カンファレンス
計画の作成と同意
記録の保存
情報の提出(LIFE等)
地域との連携
中重度者の受入
緊急時・急な受入

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

横断表2|通所・短期入所・小多機系の4区分(18行)

要件の型通所介護通所リハ短期入所生活介護小多機・看多機
人員配置(有資格者・常勤・専従)
夜間の体制
24時間・随時の連絡体制
医療との連携
看取り
認知症ケア
機能訓練・リハビリ
栄養・口腔
褥瘡・排せつ
研修の実施
委員会の開催
会議・カンファレンス
計画の作成と同意
記録の保存
情報の提出(LIFE等)
地域との連携
中重度者の受入
緊急時・急な受入

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

横断表3|居住系・施設系の4区分(18行)

要件の型グループホーム特定施設特養老健
人員配置(有資格者・常勤・専従)
夜間の体制
24時間・随時の連絡体制
医療との連携
看取り
認知症ケア
機能訓練・リハビリ
栄養・口腔
褥瘡・排せつ
研修の実施
委員会の開催
会議・カンファレンス
計画の作成と同意
記録の保存
情報の提出(LIFE等)
地域との連携
中重度者の受入
緊急時・急な受入

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

横断表4|障害福祉サービス・障害児支援の4区分(18行)

要件の型障害・訪問系障害・日中活動系障害・居住/相談系障害児通所支援
人員配置(有資格者・常勤・専従)
夜間の体制
24時間・随時の連絡体制
医療との連携
看取り
認知症ケア
機能訓練・リハビリ
栄養・口腔
褥瘡・排せつ
研修の実施
委員会の開催
会議・カンファレンス
計画の作成と同意
記録の保存
情報の提出(LIFE等)
地域との連携
中重度者の受入
緊急時・急な受入

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4枚を並べると、性質の違う2つのかたまりが見えます。研修の実施・委員会の開催・会議とカンファレンス・計画の作成と同意・記録の保存——この5つの型は、17区分すべてに現れます。サービスの種類が変わっても、この5つだけは必ず問われます。残る13の型は、そのサービスが引き受けている役割(夜間・医療・看取り・訓練・栄養)に応じて出たり出なかったりします。

経営の順番としては、全区分に共通する5つを先に、事業所の役割に応じた13を後に、と置くと投資の順番が決まります。共通の5つは、複数のサービスを運営している法人ほど1回の整備で効く範囲が広くなります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

要件の型ごとに整える書類と記録|告示・基準の定め/示す文書/記入欄の対照表(18型)

前章の縦軸を1つずつ開いた対照表です。左から「告示・基準に定めがあること」「その状況を示す文書」「貴事業所の状況(記入欄)」「ご確認ください」の順に並べています。判定はしていません。定めと、貴事業所の実際を並べて置くだけの表です。印刷して、右の2列を手で埋める使い方を想定しています。

対照表1|配置・体制・連携にかかわる9つの型

要件の型告示・基準に定めがあることその状況を示す文書貴事業所の状況(記入欄)ご確認ください
人員配置(有資格者・常勤・専従)従業者の員数、常勤・専従の別、資格の保有について定めが置かれています(運営指導マニュアル別添1「従業者の員数」「勤務体制の確保等」)。前年度平均や歴月ごとの確認を求める定めがある加算があります。勤務形態一覧表、勤務予定・実績表、出勤簿またはタイムカード、資格証の写し、雇用契約書・辞令、常勤換算の計算書、体制等に関する届出書の控え常勤換算の計算者(  )/計算のもとにした期間(  年  月〜  月)/資格証の保管場所(  )勤務表の記号と、実際の出退勤の記録が一致しているかをご確認ください
夜間の体制夜間・深夜の時間帯に置く職員の員数と勤務条件に関する定めが置かれています。夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の減算が、施設・居住系に置かれています。夜勤専用の勤務表(記号で区分したもの)、夜勤帯の出退勤記録、夜勤日誌、ユニットごとの配置状況計算書、体制等に関する届出書の控え夜勤帯の時間区分(  時〜  時)/夜勤者の人数(  人)/ユニットごとの記入の有無(  )夜勤帯の始まりと終わりの時刻が、勤務表と日誌で同じかをご確認ください
24時間・随時の連絡体制利用者や家族からの連絡を常時受けられる体制と、受けた後の対応に関する定めが置かれています。同意を個別に得ることを求める定めのある加算があります。連絡体制表(担当者と時間帯)、緊急連絡の受信記録(時刻・要請内容)、対応記録(到着時刻・内容)、個別の同意書、重要事項説明書夜間の一次連絡先(職名で記入  )/同意書の様式名(  )/受信記録の保存場所(  )同意を重要事項説明で一括して得ていないか、個別の同意書があるかをご確認ください(堺市・仙台市の資料に同旨の指摘)
医療との連携医師・医療機関との連携、情報提供、退院・退所時の関与に関する定めが置かれています。情報提供の期限や、面談の実施を求める定めのある加算があります。情報提供書の写し(送付日が分かるもの)、送信記録と受領確認の記録、支援経過記録、カンファレンス記録、主治の医師への意見照会と回答の記録、診療情報提供書情報提供の手段(  )/受領確認の方法(  )/入院日を把握する経路(  )送った記録だけでなく、届いたことを確かめた記録があるかをご確認ください(横浜市・広島市の資料に同旨の指摘)
看取り本人・家族への説明と同意、意向の把握とその変化、多職種による検討に関する定めが置かれています。記録に残す項目が具体的に示されている加算があります。看取りに関する指針、説明資料とその写しの交付記録、意向の聞き取り記録(日時・聞き手・内容)、経過記録、カンファレンス記録、職員の負担の把握に関する記録説明を行った職種(  )/説明資料の様式名(  )/写しの交付日の記入欄の有無(  )説明に用いた資料の写しを渡した記録があるかをご確認ください(久留米市の資料に同旨の指摘)
認知症ケア日常生活自立度の把握、認知症介護に関する研修の受講、専門的なケアの体制に関する定めが置かれています。主治医意見書または認定調査票の写し(自立度の記載があるもの)、対象者一覧、研修修了証の写し、研修計画と実施記録、ケアの実施記録自立度の確認者(  )/確認の時点(  年  月)/修了証の保管場所(  )対象の判断のもとにした資料が、利用者ごとに残っているかをご確認ください(横浜市・京都府ページ掲載資料に同旨の指摘)
機能訓練・リハビリ計画の作成、実施、評価、居宅の訪問と説明に関する定めが置かれています。実施記録に項目ごとの時間・内容・担当者を書くことを求める定めがあります。個別機能訓練計画書(長期・短期の目標)、実施記録(項目・時間・実施者)、居宅訪問の記録(訪問日・確認内容)、説明と同意の記録、評価記録、機能訓練指導員の勤務表と資格証訓練の担当者(職種で記入  )/居宅訪問の直近日(  年  月  日)/評価の間隔(  )指導員が勤務していない日の実施記録がないかをご確認ください(仙台市・宇都宮市・愛知県の資料に同旨の指摘)
栄養・口腔計画の作成、実施の回数、多職種の関与に関する定めが置かれています。対象者の要件の確認を求める定めがあります。栄養ケア計画、口腔衛生等の管理に係る計画、実施記録(実施日・実施者)、食事箋と医師の指示記録、認定調査票または基本チェックリストの該当項目、説明と同意の記録計画の作成者(職種  )/実施記録の様式名(  )/対象者の確認方法(  )対象者の要件を確かめた資料が残っているかをご確認ください(埼玉県・久留米市の資料に同旨の指摘)
褥瘡・排せつ評価の実施、計画の作成、見直しの間隔に関する定めが置かれています。評価の時期と情報提出の期限に関する定めがあります。リスク評価記録(評価日が分かるもの)、ケア計画、発生と治癒の記録、見直しの記録、情報提出の記録(提出日が分かるもの)評価日(  年  月  日)/次回の評価予定日(  年  月  日)/評価の担当職種(  )評価の月と、その後の提出の期限の関係をご確認ください(松山市・長野県・福岡市の資料に同旨の指摘)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表2|運用・記録・提出にかかわる9つの型

要件の型告示・基準に定めがあることその状況を示す文書貴事業所の状況(記入欄)ご確認ください
研修の実施資質向上のための研修の機会の確保、認知症介護に係る基礎的な研修の受講、虐待の防止と身体的拘束等の適正化に関する研修について定めが置かれています。年間研修計画(策定日が分かるもの)、従業者ごとの個別研修計画、研修実施記録(日時・参加者・内容)、研修資料、受講者名簿、欠席者への周知記録年間計画の策定日(  年  月  日)/直近の実施日(  年  月  日)/欠席者への伝え方(  )同じ日に複数の研修を行ったとき、内容を区別して記録しているかをご確認ください(松山市の資料に同旨の指摘)
委員会の開催虐待の防止のための委員会、身体的拘束等の適正化のための委員会、事故防止・感染対策の委員会について、開催と結果の周知に関する定めが置かれています。委員会の議事録(開催日・出席者・議題・議事内容)、指針、担当者を定めた文書、周知記録、運営規程の該当条文委員会の名称(  )/開催サイクル(  )/担当者の職名(  )/直近の開催日(  年  月  日)指針だけでなく、開催した記録と周知した記録が揃っているかをご確認ください(千葉県・新潟市・足立区の資料に同旨の指摘)
会議・カンファレンスサービス担当者会議、退院・退所時のカンファレンス、リハビリテーション会議など、集まって検討することに関する定めが置かれています。参加者の職種や人数に関する定めがあります。会議録(開催日時・場所・出席者・議題・議事の要点)、出席者名簿(職種つき)、欠席者への照会記録と回答、利用者・家族に提供した文書の写し直近の開催日(  年  月  日)/出席者の職種(  )/欠席時の意見聴取の方法(  )議事の要点が、どの議題に当たるか後から分かる形かをご確認ください(青森県三戸町の資料に同旨の指摘)
計画の作成と同意個別サービス計画の作成、説明、同意、交付に関する定めが置かれています。計画に位置づけのないサービスの提供に関する定めもあります。個別サービス計画書(作成日・目標・期間の記載)、説明と同意の記録(署名または電磁的方法)、交付記録、居宅サービス計画書・提供票、変更時の同意書作成日(  年  月  日)/説明日(  年  月  日)/同意日(  年  月  日)/交付日(  年  月  日)4つの日付の前後関係が逆になっていないかをご確認ください(浜松市・広島市の資料に同旨の指摘)
記録の保存サービスの提供日と内容、利用者の心身の状況等を記録し、保存することに関する定めが置かれています(別添1「サービス提供の記録」)。保存年限の記載と実態が異なるという指摘があります。サービス提供記録、業務日誌、運営規程(保存年限の条文)、記録の保存に関する内規、保存媒体の一覧、電子保存の取扱いを定めた文書保存年限(運営規程の記載  年)/保存場所(  )/電子保存の可否(  )/様式の一覧の有無(  )運営規程に書いた年限と、実際に残っている年数が合っているかをご確認ください(福井市の資料に同旨の指摘)
情報の提出(LIFE等)情報の提出と、返ってきた情報を活用することに関する定めが置かれています。提出だけでは足りず、確認と活用を求める定めがあります。提出データの控え(提出日・対象者一覧)、フィードバック票、フィードバックを踏まえた検討記録(会議録等)、個別サービス計画、介護記録提出の担当者(職名  )/直近の提出日(  年  月  日)/検討した会議の日(  年  月  日)返ってきた情報を検討した記録が残っているかをご確認ください(松山市・宇都宮市の資料に同旨の指摘。返還事例として周知されています)
地域との連携地域の関係機関との連携、通常の事業の実施地域の定めに関する内容が置かれています。実施地域は運営規程と重要事項説明書の双方に現れます。運営規程、重要事項説明書、利用者の居住地が分かる書類、連携先の一覧、連携の記録(日時・相手・内容)、変更届出書の控え実施地域の記載(運営規程  )/重要事項説明書の記載(  )/両者の一致(  )運営規程と重要事項説明書の記載が一致しているかをご確認ください(姫路市・松山市の資料に同旨の指摘)
中重度者の受入利用者の状態像の分布に関する定めが置かれています。数える時点と数える範囲に関する定めがあり、歴月ごと・前年度平均など複数の数え方があります。月ごとの割合の計算記録、新規入所(利用)者名簿、要介護度・自立度が分かる資料、利用者一覧、体制等に関する届出書の控え数えた時点(  年  月)/数えた範囲(  )/計算した人(職名  )数えた時点と範囲を、集計表の欄外に書き添えているかをご確認ください(長野県・松山市の資料に同旨の指摘)
緊急時・急な受入要請を受けたときの対応と、その記録に関する定めが置かれています。要請のあった時刻を記録することを求める定めがあります。サービス提供記録(要請時刻・要請内容・提供時間)、訪問記録、居宅サービス計画書・提供票、介護支援専門員との連携記録、受入の記録要請を受けた時刻の欄の有無(  )/記録の様式名(  )/連絡を受ける職名(  )計画に位置づけられた訪問と、要請による対応が区別されているかをご確認ください(新潟市の資料に同旨の指摘)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この2枚のうち、下の表(運用・記録・提出)はサービス種別を問わず同じ形で使えます。複数のサービスを持つ法人では、下の表を法人共通の様式にして、上の表だけをサービスごとに分けると、点検の手間が一度で済みます。

減算の横断|サービス種別をまたいで共通する18の型と、種別ごとの有無(3枚・54行)

加算は事業所の役割ごとに分かれますが、減算はもっと少ない型に収まります。しかも上位の型ほど、サービス種別を問わず同じ形で置かれています。ここでは18の型を、名称・判定の単位・示す文書の順に並べ、そのうえで種別ごとの有無を2枚の表にしています。

減算の18の型|名称・判定の単位・示す文書

減算の型名称(当社の一覧記事に現れるもの)判定の単位その状況を示す文書ご確認ください
業務継続計画に関する減算業務継続計画未策定減算(障害福祉では虐待防止措置・業務継続計画に係る減算)事業所単位・月感染症編と自然災害編の計画本体、従業者への周知記録、研修の実施記録、訓練(シミュレーション)の実施記録、見直しの記録計画を作った日ではなく、研修と訓練を行った日が問われます
虐待の防止に関する減算高齢者虐待防止措置未実施減算(障害福祉では虐待防止措置未実施減算)事業所単位・月虐待防止検討委員会の議事録、虐待の防止のための指針、研修計画と実施記録、担当者を定めた文書、運営規程の該当条文委員会・指針・研修・担当者の4点が揃っているかが同時に見られます
身体的拘束等に関する減算身体拘束廃止未実施減算事業所単位・月身体的拘束等の記録(態様・時間・心身の状況・理由)、説明同意書、適正化のための対策を検討する委員会の議事録、適正化のための指針、研修記録記録・委員会・指針・研修の4点が同時に見られます
人員基準に関する減算人員基準欠如減算(看護職員又は介護職員の員数が基準に満たない場合の減算を含む)職種ごと・月勤務予定・実績表、出勤簿またはタイムカード、常勤換算の計算書、資格証の写し、体制等に関する届出書の控え出退勤の記録が無い日は、配置を示す文書が無い日として扱われます
定員に関する減算定員超過利用減算日ごとの実人数・月日ごとの利用者数の記録、利用者一覧、運営規程の定員の記載、請求データ日ごとの実人数で数えるため、月の平均では確かめられません
建物の位置関係に関する減算同一建物減算/同一敷地内建物等に居住する利用者に係る減算利用者ごと・一定期間の割合利用者の住所一覧、事業所と建物の位置関係が分かる図面・平面図、割合の計算書、保険者への提出書類の控え割合の判定結果を保険者へ提出する定めのある区分があります(大阪市・千葉市の資料に同旨の指摘)
夜勤の勤務条件に関する減算夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の減算夜勤帯・月夜勤帯を記号で区分した勤務表、夜勤帯の出退勤記録、夜勤日誌、ユニットごとの配置状況計算書判定の単位(施設全体かユニットごとか)を先に確かめる必要があります
ユニットの体制に関する減算ユニットケア体制未整備減算ユニットごと・月ユニットごとの勤務予定・実績表、配置状況計算書、出退勤記録、体制等に関する届出書の控え昼間にユニットごと常時1人以上が置かれているかが見られます(名古屋市の資料に同旨の指摘)
栄養管理に関する減算栄養管理に係る基準未実施減算事業所単位・月栄養ケア計画、栄養管理に関する体制が分かる書類、管理栄養士の勤務表と資格証、実施記録計画と、実際に管理を行った記録の両方が見られます
安全管理体制に関する減算安全管理体制未実施減算事業所単位・月事故防止のための指針、事故発生時の対応の手順、委員会の議事録、研修記録、担当者を定めた文書指針・委員会・研修・担当者が揃っているかが見られます
送迎に関する減算送迎を行わない場合の減算片道ごと・利用者ごと送迎記録(往路・復路別、乗降時刻)、送迎をしなかった理由の記録、個別サービス計画の送迎に関する記載、送迎業務委託契約書家族が送迎した日の扱いと、片道だけの日の扱いが分かれます(京都府ページ掲載資料・津山市の資料に同旨の指摘)
運営の基本に関する減算運営基準減算(居宅介護支援)利用者ごと・月重要事項説明書と説明文書、同意の署名(日付つき)、サービス担当者会議の記録、モニタリング記録、居宅介護支援経過(第5表)説明・会議・モニタリングのどれか1つが欠けると同じ結果になります(松山市・広島市・大阪市の資料に同旨の指摘)
紹介の集中に関する減算特定事業所集中減算(居宅介護支援)判定期間ごと判定書(計算書)、対象期間の居宅サービス計画一覧、正当な理由を証する書類、保険者への報告書の控え判定した結果にかかわらず、判定書そのものを作って保管することが見られます(福井市・横浜市・大阪市の資料に同旨の指摘)
訪問看護の体制に関する減算訪問看護体制減算/特別指示による頻回訪問看護の減算利用者ごと・月主治の医師の指示書、訪問看護記録書、看護職員の勤務表、請求データ指示書の期間と、記録の日付の対応が見られます
訪問を行った職種に関する減算准看護師が指定訪問看護を行った場合の減算/理学療法士等が1日に定められた回数を超えて訪問した場合の減算訪問ごと訪問看護記録書(訪問者の職種の記載)、勤務表、資格証の写し、請求データ記録に訪問者の職種が書かれていないと、後から確かめられません
診療・実施の態様に関する減算事業所の医師が診療を行わない場合の減算(訪問リハビリテーション)/介護職員のみで行った場合・清拭又は部分浴を実施した場合の減算(訪問入浴介護)訪問ごと診療の記録、指示の記録、訪問入浴の実施記録(従事者の職種と人数)、実施内容の記録、請求データ実施記録に、誰が何人で、何を行ったかが書かれているかが見られます
利用日数に関する減算長期利用者に係る減算/連続した利用日数に係る減算・算定利用者ごと・連続日数利用日数管理表(自費利用を含むもの)、短期入所生活介護計画書、請求明細、送迎の実施記録自費を挟んだ日も通算して数える取扱いがあります(広島市の資料に同旨の指摘)
公表に関する減算自己評価結果等未公表減算/支援プログラム未公表減算/開所時間減算(障害児通所支援)事業所単位・月自己評価の結果、公表した記録(公表日と方法が分かるもの)、支援プログラム、開所時間が分かる資料公表した日と、公表した場所の両方が残っているかが見られます

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次の2枚は、◯=当社のサービス別一覧記事の本文に、その型の減算に当たる語が現れることを機械的に確認できたもの—=当社の一覧記事の範囲では確認できなかったものです。—は定めが無いという意味ではありません。

減算の横断表1|訪問・通所・短期入所系の9区分(18行)

減算の型居宅介護支援訪問介護訪問看護訪問リハ・訪問入浴定期巡回・夜間対応通所介護通所リハ短期入所生活介護小多機・看多機
業務継続計画に関する減算
虐待の防止に関する減算
身体的拘束等に関する減算
人員基準に関する減算
定員に関する減算
建物の位置関係に関する減算
夜勤の勤務条件に関する減算
ユニットの体制に関する減算
栄養管理に関する減算
安全管理体制に関する減算
送迎に関する減算
運営の基本に関する減算
紹介の集中に関する減算
訪問看護の体制に関する減算
訪問を行った職種に関する減算
診療・実施の態様に関する減算
利用日数に関する減算
公表に関する減算

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

減算の横断表2|居住系・施設系・障害福祉の8区分(18行)

減算の型グループホーム特定施設特養老健障害・訪問系障害・日中活動系障害・居住/相談系障害児通所支援
業務継続計画に関する減算
虐待の防止に関する減算
身体的拘束等に関する減算
人員基準に関する減算
定員に関する減算
建物の位置関係に関する減算
夜勤の勤務条件に関する減算
ユニットの体制に関する減算
栄養管理に関する減算
安全管理体制に関する減算
送迎に関する減算
運営の基本に関する減算
紹介の集中に関する減算
訪問看護の体制に関する減算
訪問を行った職種に関する減算
診療・実施の態様に関する減算
利用日数に関する減算
公表に関する減算

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2枚を見比べると、上から2つ(業務継続計画・虐待の防止)は17区分すべてに現れます。3つ目以降は、入所・宿泊があるか、夜間に人を置くか、送迎があるか、といった事業の形で決まります。つまり減算対策の最初の2手は、どのサービスを持っていても同じです。

加算を「増やす」前に、減算を「潰す」順番(10段)

順番の考え方は単純です。加算は整えなければ現状のまま、減算は整えなければ引かれ続けます。さらに、上位の型ほど「事業の形に関係なく全区分に置かれている」ため、複数のサービスを持つ法人では1回の整備が効く範囲が広くなります。ここでは金額を書かず、順番と完了の判定だけを置いています。

順番先に整えるものこの順番に置く理由完了の判定(何が揃っていれば止められるか)貴事業所の状況(記入欄)
1業務継続計画(感染症編・自然災害編)の本体と、周知・研修・訓練・見直しの記録事業の形に関係なく17区分すべてに置かれている型で、書類と記録が中心のため準備の期間が読めます計画本体・周知記録・研修記録・訓練記録・見直し記録の5点が、日付つきで揃っている直近の訓練実施日(  年  月  日)/次回の予定(  年  月  日)
2虐待の防止(委員会・指針・研修・担当者)同じく17区分すべてに置かれている型で、委員会の開催サイクルを決めれば以後は運用だけになります委員会議事録・指針・研修記録・担当者を定めた文書の4点が揃い、運営規程にも記載がある委員会の開催サイクル(  )/担当者の職名(  )
3身体的拘束等の適正化(記録・委員会・指針・研修)入所・宿泊・居住のある区分で置かれている型で、記録の様式が決まっていないと日々の記録が残りません態様・時間・心身の状況・理由の4項目が書ける様式があり、実際に記入されている様式名(  )/記入する職種(  )
4勤務表と出退勤記録の一致(人員基準・夜勤の勤務条件)人に関わる型は、書類を作るだけでは埋まらず、日々の記録の精度がそのまま結果になります勤務予定・実績表とタイムカード等の記録が、直近3か月分そのまま突き合わせられる突き合わせの担当(職名  )/実施の頻度(  )
5定員と利用日数(定員超過・長期利用・連続利用日数)日ごとの実人数や連続日数で見るため、月末にまとめて数えると間に合いません日ごとの利用者数と、利用者ごとの連続日数が、当日中に分かる表がある表の様式名(  )/記入の時点(  )
6建物の位置関係(同一建物・同一敷地内建物等)利用者の住所と建物の位置で決まるため、新規の利用開始のたびに確認の手順が要ります利用者の住所一覧と位置関係の図面があり、割合の計算書が期間ごとに残っている計算した期間(  年  月〜  月)/提出の要否の確認先(  )
7送迎の記録(送迎を行わない場合の減算)片道ごとに見るため、往路・復路を分けた様式が無いと後から再現できません送迎記録が往路・復路別で、実施しなかった日は理由が書かれている様式に理由欄があるか(  )/記入者(  )
8計画・説明・同意・交付の4つの日付(運営基準に関するもの)様式の表紙を直すだけで、以後は自動的に揃うようになります個別サービス計画の表紙に4つの日付欄があり、直近3か月分すべて埋まっている表紙の改訂日(  年  月  日)
9紹介の集中に関する判定書(居宅介護支援)判定の結果にかかわらず、判定書そのものを作って残すことが見られます判定期間ごとの判定書があり、対象期間の計画一覧と一緒に綴じてある判定期間(  )/保管場所(  )
10公表に関する事項(障害児通所支援の自己評価・支援プログラム)公表した日と場所の両方が要るため、公表の手順を決めておく必要があります自己評価の結果と支援プログラムが公表され、公表日と方法が記録されている公表日(  年  月  日)/公表の方法(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

障害福祉サービスに関する部分は、事業の指定や届出の取扱いが介護保険と異なります。本記事は制度の構造を横断で並べたものであり、個別の手続の代行や判断を行うものではありません。手続の内容は、指定権者である都道府県・市区町村の窓口の案内でご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

サービス種別ごとの収録件数と、運営指導で見られる確認項目の分布(17種別・27項目)

まず、当社のサービス別一覧記事が挙げている件数です。件数は各記事の見出しと本文から機械的に数えた数で、告示に置かれた加算・減算の総数を主張するものではありません。改定により増減します。

17種別|当社の一覧記事が挙げている件数と、収録している主な区分

サービス種別当社の一覧記事が挙げている件数記事の名前収録している主な加算の区分収録している主な減算
居宅介護支援(ケアマネ)26件居宅介護支援(ケアマネ)の加算一覧基本報酬3・体制7・個別11・減算5運営基準減算/特定事業所集中減算/同一建物減算
訪問介護(ホームヘルプ)28件訪問介護(ホームヘルプ)の加算一覧特定事業所加算の区分/認知症・中重度/同一敷地内建物等同一敷地内建物等/業務継続計画/虐待の防止
訪問看護(介護保険)39件訪問看護(介護保険)の加算一覧緊急時・特別管理・ターミナル・退院時共同指導准看護師が行った場合/理学療法士等の訪問回数/同一敷地内建物等
訪問リハビリテーション・訪問入浴介護42件訪問リハビリテーション・訪問入浴介護の加算一覧リハビリテーションマネジメント/短期集中/入浴の実施態様事業所の医師が診療を行わない場合/介護職員のみ・清拭部分浴/同一敷地内建物等
定期巡回・随時対応型/夜間対応型55件定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護の加算一覧随時対応・24時間の連絡体制・夜間の訪問同一建物等/通所介護等利用時/業務継続計画/虐待の防止
通所介護(デイサービス)36件通所介護(デイサービス)の加算一覧入浴介助/個別機能訓練/口腔・栄養/認知症送迎/人員基準欠如/定員超過/同一建物
通所リハビリテーション(デイケア)46件通所リハビリテーション(デイケア)の加算一覧リハビリテーションマネジメント/短期集中/生活行為向上送迎/人員基準欠如/定員超過/同一建物
短期入所生活介護(ショートステイ)60件ショートステイ(短期入所生活介護)の加算一覧看護体制/夜勤職員配置/機能訓練/栄養・口腔連続した利用日数/長期利用/夜勤の勤務条件/ユニットケア体制
小規模多機能型居宅介護・看多機96件小規模多機能型居宅介護・看多機の加算一覧訪問体制強化/総合マネジメント/看護の体制訪問看護体制/特別指示による頻回訪問看護/身体的拘束等
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)49件グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の加算一覧夜間支援体制/医療連携体制/認知症チームケア夜勤の勤務条件/定員超過/人員基準欠如/身体的拘束等
特定施設入居者生活介護42件特定施設入居者生活介護の加算一覧個別機能訓練/医療機関連携/看取り介護人員基準欠如/身体的拘束等/業務継続計画/虐待の防止
介護老人福祉施設(特養)95件特別養護老人ホーム(特養)の加算一覧看護体制/夜勤職員配置/日常生活継続支援/科学的介護夜勤の勤務条件/ユニットケア体制/栄養管理/安全管理体制
介護老人保健施設(老健)93件介護老人保健施設(老健)の加算一覧在宅復帰・在宅療養支援/リハビリテーション/かかりつけ医連携夜勤の勤務条件/ユニットケア体制/栄養管理/安全管理体制
障害福祉サービス(訪問系)48件障害福祉サービス(訪問系)の加算一覧重度訪問/行動援護/同行援護/特定事業所虐待防止措置・業務継続計画に係る減算
障害福祉サービス(日中活動系)57件障害福祉サービス(日中活動系)の加算一覧就労・生活介護/人員配置体制/福祉専門職員配置虐待防止措置・業務継続計画に係る減算/定員超過
障害福祉サービス(居住・相談系)49件障害福祉サービス(居住・相談系)の加算一覧夜間支援等体制/地域移行/計画相談支援虐待防止措置・業務継続計画に係る減算
障害児通所支援・障害児入所支援43件障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイ)の加算一覧児童指導員等加配/専門的支援/家族支援自己評価結果等未公表/支援プログラム未公表/開所時間

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

合計すると904件になります。件数の多い順に並べると、小規模多機能型居宅介護・看多機、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設が上位に来ます。入所・宿泊があり、医療との関わりが深いサービスほど件数が多くなるという並びで、これは前章の「型」の数がそのまま件数に効いていることを示しています。

次は、加算・減算の前提になる部分です。厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、サービスごとに確認項目と確認文書を並べています。加算の要件は、この確認項目の上に積まれています。下の3枚は、別添1の本文にその確認項目が現れるかどうかを機械的に照合したものです(◯=現れる、—=当該サービスの節では確認できなかった)。

運営指導の確認項目|訪問・相談系の7サービス(27行)

別添1の確認項目居宅介護支援訪問介護訪問看護訪問リハビリテーション訪問入浴介護定期巡回・随時対応型夜間対応型訪問介護
内容及び手続の説明及び同意
心身の状況等の把握
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
計画の作成
サービス提供の記録
従業者の員数
管理者
受給資格等の確認
利用料等の受領
緊急時等の対応
運営規程
勤務体制の確保等
衛生管理等
秘密保持等
広告
苦情処理
事故発生時の対応
虐待の防止
業務継続計画の策定等
感染症の予防及びまん延の防止のための措置
定員の遵守
非常災害対策
栄養管理
口腔衛生の管理
協力医療機関
入退所
設備

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導の確認項目|通所・短期入所系の6サービス(27行)

別添1の確認項目通所介護通所リハビリテーション地域密着型通所介護認知症対応型通所介護短期入所生活介護短期入所療養介護
内容及び手続の説明及び同意
心身の状況等の把握
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
計画の作成
サービス提供の記録
従業者の員数
管理者
受給資格等の確認
利用料等の受領
緊急時等の対応
運営規程
勤務体制の確保等
衛生管理等
秘密保持等
広告
苦情処理
事故発生時の対応
虐待の防止
業務継続計画の策定等
感染症の予防及びまん延の防止のための措置
定員の遵守
非常災害対策
栄養管理
口腔衛生の管理
協力医療機関
入退所
設備

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導の確認項目|居住系・施設系・福祉用具の8サービス(27行)

別添1の確認項目特定施設グループホーム小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護介護老人福祉施設介護老人保健施設介護医療院福祉用具貸与
内容及び手続の説明及び同意
心身の状況等の把握
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
計画の作成
サービス提供の記録
従業者の員数
管理者
受給資格等の確認
利用料等の受領
緊急時等の対応
運営規程
勤務体制の確保等
衛生管理等
秘密保持等
広告
苦情処理
事故発生時の対応
虐待の防止
業務継続計画の策定等
感染症の予防及びまん延の防止のための措置
定員の遵守
非常災害対策
栄養管理
口腔衛生の管理
協力医療機関
入退所
設備

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3枚に共通して◯が並ぶのは、内容及び手続の説明及び同意/受給資格等の確認/利用料等の受領/運営規程/勤務体制の確保等/衛生管理等/秘密保持等/苦情処理/虐待の防止/業務継続計画の策定等/感染症の予防及びまん延の防止のための措置/非常災害対策/設備です。サービスの形に関係なく、この列は必ず見られます。加算の要件を追う前に、この共通列が埋まっているかを先に確かめると、手戻りが少なくなります。

1年間の運用カレンダーと、要件を裏づける記録の書き方(悪い例・良い例35組)

型を整えるという話を、実際の1年に落とします。要件の多くは「いつやったか」で見られるため、月に割り付けてしまうのが最も崩れにくい形です。下の表はその割り付けの例で、右2列は記入欄です。開催の間隔は保険者(指定権者)の定めと運営規程の記載に合わせてご確認ください。

年間の運用カレンダー(12か月・記入欄つき)

この月に置くこと残る文書実施日(記入欄)担当(記入欄)
4月年間研修計画の策定/体制の年度切替の確認/前年度平均で見る要件の集計年間研修計画(策定日つき)、常勤換算の計算書(前年度平均)、体制等に関する届出書の控え策定日(  年  月  日)担当(職名  )
5月業務継続計画の見直し(前年度の訓練の振り返りを反映)/勤務表と出退勤記録の突き合わせ業務継続計画の改訂履歴、見直しの記録、勤務予定・実績表とタイムカード等の突き合わせ記録実施日(  年  月  日)担当(職名  )
6月感染対策の委員会(上半期)/感染症に関する研修と訓練委員会議事録、研修記録(日時・参加者・内容)、訓練記録、周知記録開催日(  年  月  日)担当(職名  )
7月虐待の防止のための研修(第1回)/指針の内容の点検研修記録、受講者名簿、虐待の防止のための指針、委員会議事録実施日(  年  月  日)担当(職名  )
8月身体的拘束等の適正化のための委員会/記録の様式の点検委員会議事録、適正化のための指針、身体的拘束等の記録(態様・時間・心身の状況・理由)開催日(  年  月  日)担当(職名  )
9月上半期の集計(状態像の分布・建物の位置関係の割合)/判定書の作成割合の計算書、利用者の住所一覧と位置関係の図面、判定書、保険者への提出書類の控え集計した期間(  年  月〜  月)担当(職名  )
10月自然災害に関する訓練(シミュレーション)/連絡体制表の更新訓練記録、業務継続計画(自然災害編)、連絡体制表、周知記録実施日(  年  月  日)担当(職名  )
11月事故防止の委員会/ヒヤリハットの振り返りと研修委員会議事録、事故報告書、ヒヤリハット記録、研修記録開催日(  年  月  日)担当(職名  )
12月感染対策の委員会(下半期)/感染症に関する訓練委員会議事録、訓練記録、研修記録、周知記録開催日(  年  月  日)担当(職名  )
1月虐待の防止のための研修(第2回)/担当者の変更の反映研修記録、担当者を定めた文書、運営規程の該当条文、周知記録実施日(  年  月  日)担当(職名  )
2月運営規程と重要事項説明書の突き合わせ/実施地域・料金・保存年限の記載の点検運営規程、重要事項説明書、掲示物、変更届出書の控え点検日(  年  月  日)担当(職名  )
3月下半期の集計と判定書/次年度の研修計画の下書き/記録の保存年限の点検割合の計算書、判定書、次年度の研修計画案、記録の保存場所の一覧実施日(  年  月  日)担当(職名  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この割り付けの狙いは2つです。ひとつは、委員会と研修と訓練を同じ月に重ねないこと。もうひとつは、集計が要る作業(状態像の分布、建物の位置関係の割合)を、判定期間の終わりの翌月に置くことです。年度末にまとめて行うと、記録を作り直すことになります。

記録の書き方|悪い例と良い例(第1部・12組)

以下の「悪い例」は、書いてはいけない例として引用しているものです。実際の記録に使わないでください。「良い例」の列は、日付・時刻・主語・観察の根拠を入れた、そのまま様式に写して使える形にしています。数量や時刻は貴事業所の実際に置き換えてください。

場面悪い例(書いてはいけない例として引用)良い例(そのまま使える形)
年間研修計画「研修は随時実施」とだけ書き、いつ・誰に・何を行うかが決まっていない令和 年度 年間研修計画(策定日:令和 年4月1日/策定者:管理者)。第1回 虐待の防止(7月10日・全常勤職員・90分・外部資料を使用)、第2回 感染症対策(6月12日・全職員・60分)、第3回 認知症介護の基礎(9月18日・入職1年未満の職員・120分)。欠席者には録画と資料を配布し、受講後に確認票を提出させる。
研修の実施記録「研修を実施した」とだけ書き、参加者と内容が分からない令和 年7月10日(水)14時00分〜15時30分、事業所会議室。テーマ:高齢者虐待の防止と早期発見。講師:管理者。参加者12名(介護職9名・看護職2名・事務1名/欠席2名は7月18日に録画で受講)。使用資料:当事業所「虐待の防止のための指針」第3章、市の集団指導資料。理解度確認票を全員から回収し、綴りに保管。
同日に複数の研修を行った日2つの研修をまとめて「研修2件実施」と1行で記録している同日実施の2件を、時間帯と資料で分けて記録。(1)14時00分〜15時00分 身体的拘束等の適正化(参加者14名・資料A)。(2)15時10分〜16時10分 業務継続計画の周知(参加者14名・資料B)。それぞれ別の受講記録と理解度確認票を作成し、参加者名簿も別葉とした。
委員会の議事録「委員会を開催した」とだけ書き、議題と結論が残っていない虐待防止検討委員会 議事録。令和 年8月5日(月)16時00分〜16時50分、事業所会議室。出席者:管理者、生活相談員、看護職員、介護職員代表2名(計5名/欠席1名)。議題1:前回からの申し送り事項の確認。議題2:7月の職員アンケートで挙がった「声かけの言葉づかい」に関する事例2件の検討。決定事項:言葉づかいの例文集を9月1日までに作成し、9月の申し送りで全職員へ配布する。担当:生活相談員。欠席者へは8月6日の朝礼で口頭と掲示により周知。
業務継続計画の訓練「訓練を実施済み」とだけ書き、想定と参加者が分からない令和 年10月17日(金)10時00分〜11時30分、机上訓練。想定:夜間の震度6弱の地震により停電し、電話が不通。参加者:管理者、看護職員1名、介護職員4名(計6名)。実施内容:安否確認の連絡網を実際にたどり、所要時間を計測(全員の確認完了まで38分)。判明した課題:連絡網の2番目の職員が異動しており到達しなかった。是正:10月20日に連絡網を改訂し、業務継続計画の別表を差し替えた。改訂版は10月21日の朝礼で周知。
身体的拘束等の記録「安全のためやむを得ず実施」とだけ書き、態様と時間が無い令和 年8月3日(土)。態様:車いすの前方にテーブルを取り付け、立ち上がりを制限した。時間:13時20分〜14時05分(45分間)。心身の状況:昼食後に3回立ち上がり、うち1回は膝折れがあり職員が支えた。本人は「トイレに行きたい」と繰り返し発語。理由:転倒の危険が高く、他に見守れる職員がいない時間帯であったため。解除後の状況:14時05分に職員が付き添いトイレへ誘導、以後は解除。家族への説明:8月3日16時に長女へ電話で説明し、同意を得た旨を説明同意書に記載。次回のカンファレンス(8月10日)で継続の要否を検討する。
個別機能訓練の実施記録「機能訓練を実施」とだけ書き、項目・時間・実施者が無い令和 年6月11日(火)。実施者:機能訓練指導員(理学療法士)。(1)起立着座訓練 10時05分〜10時20分(15分・10回×2セット、2セット目の後半で膝の伸展が浅くなり休憩を1分挟んだ)。(2)歩行訓練 10時20分〜10時35分(15分・平行棒内20m×3往復、2往復目で右足のクリアランス低下)。(3)自宅の玄関を想定した段差昇降 10時35分〜10時45分(10分・高さ15cm相当の踏み台を5往復、手すりの右手支持で安定)。本人の発言「前より足が上がる気がする」。次回は段差昇降の回数を増やす。
機能訓練指導員の勤務との対応指導員が勤務していない日にも同じ様式の実施記録が入っている実施記録の様式に「実施者氏名の記入欄」と「実施者の職種欄」を設け、月末に勤務実績表と1行ずつ突き合わせる運用に変更。突き合わせは事務職員が行い、突き合わせ日と担当者名を月次点検票に記入する。指導員が不在の日は、実施記録を作成せず、その日の活動は通常の介護記録に記載する。
居宅訪問の記録「自宅を訪問した」とだけ書き、確認した内容が無い令和 年6月4日(火)14時00分〜14時40分、利用者宅。訪問者:機能訓練指導員、生活相談員。同席:長男。確認内容:玄関の上がりかまち高さ約20cm・手すり無し(右手側に壁あり)。トイレは洋式で入口幅約60cm、車いすでは進入不可。浴室は入口に約12cmの段差、浴槽の縁の高さは膝上。本人の希望「一人で風呂に入れるようになりたい」。訓練計画への反映:段差昇降と立ち上がりを短期目標に位置づけ、6月10日に本人・長男へ説明し同意を得た。
入浴に関する記録入浴しなかった日にも同じ様式の記録が入っている令和 年6月14日(金)。実施内容:一般浴槽での入浴(10時40分〜11時05分)。介助内容:脱衣の見守り、浴槽への出入りは右手すりの把持を促し、後方から腰部を支持。観察:背部に発赤なし、右下腿に前回(6月7日)にはなかった直径約2cmの内出血あり、本人は「いつぶつけたか分からない」と話す。看護職員へ11時10分に報告。※6月7日は本人の希望により入浴を中止し、清しきのみ実施したため、清しき記録に記載し入浴記録は作成していない。
口腔に関する記録「口腔ケアを実施」とだけ書き、計画との対応が無い令和 年6月5日(水)。口腔機能向上に関する計画(作成日:令和 年5月20日/作成者:言語聴覚士、歯科衛生士、介護職員の共同)に基づく実施。実施者:歯科衛生士。実施内容:舌の運動(前後・左右各10回)、頬の膨らませ・すぼめ各10回、パタカラ発声。観察:発声時の「タ」の明瞭度が5月20日より改善、むせは無し。対象者の要件の確認:基本チェックリストの該当項目(令和 年5月12日実施分)を計画の裏面に添付。
栄養に関する記録「食事量が減っている」とだけ書き、数量と経過が無い令和 年6月18日(火)。主食は半分以上を残し、副食もおよそ半分を残した(6月11日はいずれもほぼ完食)。体重52.1kg(5月18日 53.6kg/1か月で1.5kg減)。本人の発言「入れ歯が当たって痛い」。対応:6月18日15時に管理栄養士へ報告、6月19日に歯科受診の調整を家族へ依頼。栄養ケア計画の見直しを6月25日のカンファレンスの議題に追加した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の書き方|悪い例と良い例(第2部・12組)

場面悪い例(書いてはいけない例として引用)良い例(そのまま使える形)
褥瘡に関する記録「褥瘡なし」とだけ書き、評価の時点が分からない令和 年6月1日(土)評価実施。評価者:看護職員。部位:仙骨部・両踵部・両大転子部を目視と触診で確認。所見:仙骨部に発赤なし。踵部に角質の硬化あり、圧迫による変化は認めず。危険因子:自力体位変換ができない、栄養状態の低下(6月の体重減少あり)。次回評価日:令和 年7月1日。ケア計画への反映:2時間ごとの体位変換と、踵部の除圧クッションの使用を継続する。
排せつに関する記録「失禁あり」とだけ書き、時間と量と対応が無い令和 年6月9日(日)。6時40分 起床時にパッド内に中量の尿失禁。8時10分 トイレ誘導、自尿あり。11時30分 トイレ誘導、自尿なし。13時50分 パッド内に少量の尿失禁。前週(6月2日〜8日)の日中の失禁は延べ9回、今週は延べ5回。対応:起床直後と昼食前の誘導を継続し、14時台の誘導を新たに追加することを6月10日のカンファレンスで提案する。
看取りに関する記録「本人・家族の意向を確認」とだけ書き、誰が何を話したかが無い令和 年5月22日(木)15時00分〜15時40分、面談室。出席:本人、長女、管理者、看護職員、介護職員。説明に用いた資料:当施設の看取りに関する指針、本人の直近1か月の経過をまとめた資料(写しを長女へ交付、交付日を交付記録に記載)。本人の発言「痛いのだけは嫌だ。ここにいたい」。長女の発言「最期は病院ではなく、ここでお願いしたい。ただ、急に苦しそうになったら迷うと思う」。確認事項:苦痛の緩和を優先し、状態の変化があった時点で改めて相談する。次回の面談予定:6月19日。
医療機関への情報提供「病院へ連絡した」とだけ書き、日時と手段と到達の確認が無い令和 年6月3日(月)。入院日:6月3日(家族から10時15分に連絡を受けて把握)。情報提供:同日13時20分にA病院の地域連携室あてFAXで情報提供書(様式名:入院時情報提供シート)を送信。送信結果票を控えに添付。13時45分に電話で受領を確認(応対者:地域連携室の担当者)。提供した内容:現在の要介護度、認定の有効期間、服薬内容、生活歴、家族の連絡先。支援経過(第5表)に上記を記載。
退院・退所時のカンファレンス「カンファレンスに参加した」とだけ書き、参加者と内容が無い令和 年6月20日(金)14時00分〜14時50分、A病院 6階カンファレンス室。参加者:病院側=主治医、病棟看護師、医療ソーシャルワーカー、理学療法士。当方=介護支援専門員。家族=長男。提供された情報:退院時サマリー(写しを受領)、リハビリテーション実施計画書。検討内容:自宅の浴室に段差があるため、退院直後は通所での入浴を利用する方針。次回の確認:6月27日に自宅を訪問し、手すりの設置箇所を確認する。当日作成した記録は支援経過(第5表)に転記し、受領した文書の写しを綴りに保管。
サービス担当者会議の記録「会議を開催」とだけ書き、どの議題に当たるか分からないサービス担当者会議 記録。令和 年6月25日(水)13時30分〜14時20分、利用者宅。出席者:本人、長女、介護支援専門員、訪問介護のサービス提供責任者、通所介護の生活相談員、福祉用具専門相談員(欠席:訪問看護の看護師/6月24日に照会し、書面で回答を受領)。議題1(要介護度の変更に伴う計画の見直し):短期目標の期間を9月末までに変更。議題2(浴室の手すり):7月5日までに設置し、設置後に通所での入浴回数を見直す。議題3(緊急時の連絡):夜間の第一連絡先を長女、第二を長男とする。議事の要点は第4表に記載し、決定事項は第2表の該当欄に反映した。
モニタリングの記録「変化なし」とだけ書き、いつどこで誰に会ったかが無い令和 年6月12日(水)10時30分〜11時00分、利用者宅にて本人と面接(長女同席)。短期目標「一人で玄関の上がりかまちを昇降できる」の達成状況:手すりを使えば昇降できるが、降りる際に右手で壁を探す動作が続いている。本人の発言「外に出るのが少し楽になった」。サービスの実施状況:訪問介護は週3回すべて実施、通所介護は6月5日に発熱で1回欠席。次月に向けた対応:通所での段差昇降の回数を増やすことを、6月25日のサービス担当者会議で提案する。以上を居宅介護支援経過(第5表)に記載。
計画の説明・同意・交付計画書に作成日だけがあり、説明日・同意日・交付日が無い計画書の表紙に4つの日付欄を設けて記入。作成日:令和 年6月18日。説明日:令和 年6月20日(説明者:サービス提供責任者/説明を受けた方:本人・長女)。同意日:令和 年6月20日(本人の署名/署名が困難なため長女が代筆した旨を欄外に記載)。交付日:令和 年6月20日(本人へ1部、長女へ1部を手渡し)。交付記録に受領のサインを得て、写しを綴りに保管。
利用票の同意翌月になってから利用票に同意の署名をもらっているサービス利用票・別表を令和 年6月26日に作成し、同日、利用者宅で本人へ説明のうえ同意欄に署名を得た(同意日:令和 年6月26日/提供月:令和 年7月)。同意を得た日と提供月の関係を、居宅介護支援経過(第5表)にも記載。当月中に同意を得られなかった場合は、その理由と、いつ同意を得たかを第5表に記載する運用とした。
緊急時の対応記録「夜間に対応した」とだけ書き、要請の時刻が無い令和 年6月8日(土)。要請を受けた時刻:22時47分(本人の長男から事業所の携帯電話へ)。要請内容:「本人が転んで起き上がれない。頭は打っていないと言っている」。対応:22時50分に看護職員が電話で状況を確認(意識清明、右股関節の痛みを訴える)。23時20分に訪問開始、23時55分に訪問終了。訪問時の観察:右股関節の自動運動で疼痛あり、変形と短縮は認めず。対応内容:主治医へ23時30分に電話し、翌朝の受診の指示を受けた。長男へ翌朝の受診を依頼。介護支援専門員へは6月9日8時30分に報告。
24時間の連絡体制の同意重要事項説明書の中でまとめて同意を得ている加算ごとの説明書を別葉にし、個別に同意を得る運用に変更。令和 年6月1日、本人と長女へ、夜間・休日の連絡先、連絡を受けた後の対応の流れ、費用の取扱いを説明したうえで、当該事項の同意書(様式名:緊急時の対応に関する説明書兼同意書)に署名を得た。説明者:管理者。同意書は利用者ごとのファイルの先頭に綴じ、重要事項説明書とは別に保管する。
情報の提出と活用の記録「データを提出した」とだけ書き、返ってきた情報の検討が無い令和 年6月8日:対象者24名分の情報を提出(提出日と対象者一覧を控えに保存)。令和 年6月26日:返ってきた情報を多職種会議で検討(出席:管理者、看護職員、機能訓練指導員、介護職員2名、管理栄養士)。検討内容:同規模の事業所と比べて、当事業所の利用者は歩行に関する項目の変化が小さい傾向。対応:7月から個別機能訓練計画の短期目標に歩行距離の目安を入れる。議事は会議録に記載し、該当する利用者の計画書の見直し欄に反映した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の書き方|悪い例と良い例(第3部・11組)

場面悪い例(書いてはいけない例として引用)良い例(そのまま使える形)
提出の期限の管理提出の締切を担当者が個別に覚えている年間の提出予定表を作成し、評価日・提出予定日・提出日・提出者の4列で管理。6月分:評価日6月1日、提出予定日7月8日、提出日(  月  日)、提出者(  )。予定表は事務室に掲示し、毎月の管理者会議で残りの件数を確認する。
勤務表と出退勤の突き合わせ勤務予定表だけを保管し、実績と照合していない毎月5日までに、前月分の勤務予定・実績表とタイムカードを1行ずつ突き合わせ、相違があった日は理由(早退・遅刻・シフト変更)を実績表の備考欄に記入する。突き合わせの実施日と担当者名を月次点検票に記録し、管理者が確認欄に押印する。突き合わせで判明した相違は、体制等に関する届出の内容に影響しないかを合わせて確認する。
夜勤帯の記録勤務表に夜勤と日勤が同じ記号で書かれている勤務表の記号を「日勤=◯」「夜勤=★」「宿直=▲」に分け、夜勤帯(17時00分〜翌9時00分)の始まりと終わりの時刻を実績欄に記入する。ユニット型では、ユニットごとに1枚の勤務表を作成し、各時間帯の配置人数を欄外に記入する。月末に、夜勤日誌の記載と勤務表の記号が一致するかを確認する。
定員に関する記録月の平均利用者数だけを記録している日ごとの実人数を記録する様式に変更。6月1日(土)17名/6月2日(日)14名/6月3日(月)18名……と、当日の朝礼で確定した人数を記入し、記入者の氏名を欄外に書く。定員を上回った日は、その理由(緊急の受入等)と、いつ解消したかを備考欄に記入する。
建物の位置関係の記録利用者の住所一覧だけを保管している利用者の住所一覧に加え、事業所と各建物の位置関係が分かる図面(縮尺と距離の記載があるもの)を作成し、判定期間ごとに割合の計算書を残す。計算書には、数えた期間(令和 年 月〜 月)、数えた範囲(介護給付・予防給付の別)、計算者の職名を欄外に明記する。新規の利用開始時は、契約時のチェックリストに建物の確認欄を設ける。
送迎の記録「送迎あり」とだけ書き、往復か片道かが分からない送迎記録を往路・復路に分けた様式に変更。6月14日(金):往路 8時42分乗車・9時05分降車(〇号車)、復路 16時10分乗車・16時33分降車(〇号車)。6月17日(月):往路のみ(復路は長男が迎えに来たため実施せず/理由欄に記入)。個別サービス計画の送迎欄にも、往復か片道かを記載する。
運営規程と重要事項説明書2つの書類の記載が違っていることに気づいていない毎年2月に突き合わせの点検を行う運用に変更。点検の対象:通常の事業の実施地域、営業日と営業時間、利用料と交通費の起算点、記録の保存年限、苦情の相談窓口(保険者と国民健康保険団体連合会の連絡先を含む)。点検日と点検者を点検票に記入し、相違があった項目は、どちらを直したかを記録する。掲示物も同時に差し替える。
体制に関する届出の管理届出の控えを提出のたびにばらばらに保管している体制等に関する届出書の控えを、提出日順に1冊にまとめ、先頭に一覧表(提出日・届け出た内容・適用開始月)を置く。毎月の請求前に、一覧表と請求データの体制欄を突き合わせる。変更があった月は、変更届出書の控えを同じ綴りに追加し、一覧表に行を追加する。
処遇改善の周知計画書を事務室に置いているだけで、周知の記録が無い令和 年4月8日(月)朝礼にて、処遇改善に関する計画書の内容(賃金改善の方法、対象となる職種、実施の時期)を管理者から全職員へ説明。出席者18名、欠席者3名には4月9日に個別に説明し、説明日と説明者を周知記録に記入。あわせて事務室と休憩室に掲示し、掲示日を記録した。就業規則と賃金規程の該当条文の写しを、計画書と同じ綴りに保管。
苦情の受付記録「苦情あり・対応済み」とだけ書き、経過が分からない令和 年6月6日(木)11時20分、長女より電話で受付(受付者:生活相談員)。内容:「送迎の到着時刻が予定より30分遅れることが続いている」。同日13時に管理者から長女へ電話し、経緯(同じ時間帯の利用者が2名増えたこと)を説明。対応:6月10日から送迎の順路を変更し、到着予定時刻を書面で再提示。6月17日に長女へ改善の状況を確認し、「今は時間通りに来ている」との回答を得た。受付から解決までの経過を苦情対応記録に記載し、委員会に報告した。
事故の記録「転倒あり、様子観察」とだけ書き、その後が分からない令和 年6月21日(土)15時35分、ホールの入口付近で本人が前方へ転倒(発見者:介護職員/発見時、本人は膝をついた姿勢で「つまずいた」と話す)。観察:左膝に擦過傷(約3cm)、頭部打撲なし、意識清明、疼痛の訴えは左膝のみ。15時40分に看護職員が確認し、洗浄と保護を実施。15時55分に長女へ電話で報告。16時10分に主治医へ電話し、翌日の受診の指示を受けた。6月22日 受診の結果、骨折なし。6月24日の事故防止委員会で、当該箇所の床のマットの端が浮いていたことを確認し、6月25日に交換した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

会話や説明を記録に残すときの言い回しにも、避けたほうがよい形があります。「この加算は取れます」「要件はクリアできます」「これは未算定です」といった言い切りは、記録にも説明資料にも書かないのが安全です。書くべきなのは、告示・基準にどう定められているか、貴事業所の登録と実際がどうなっているか、そして最終的な判断は保険者(指定権者)に確かめる、という3つです。

点検の頻度別|日次・週次・月次・年次に分けた確認の割り付け(8行)

頻度この頻度で確かめること残る文書貴事業所の状況(記入欄)
毎日日ごとの利用者数/夜勤帯の配置/サービス提供の記録/要請を受けた時刻利用者数の記録、勤務表の実績欄、サービス提供記録記入する時点(  )/記入者(職名  )
毎週記録の記入漏れの点検/未記入の様式の洗い出し点検票(点検日・点検者・指摘件数)点検の曜日(  )/担当(職名  )
毎月勤務表と出退勤の突き合わせ/請求前の体制欄の確認/計画の同意日の点検/情報の提出月次点検票、突き合わせ記録、提出記録点検日(毎月  日)/担当(職名  )
3か月ごと居宅訪問と説明の実施/計画の見直し/評価の実施訪問記録、説明と同意の記録、評価記録直近の実施日(  年  月  日)
6か月ごと委員会の開催(感染対策・虐待の防止・身体的拘束等の適正化・事故防止)/判定期間ごとの集計委員会議事録、割合の計算書、判定書直近の開催日(  年  月  日)
1年ごと研修計画の策定と実施/訓練の実施/業務継続計画の見直し/運営規程と重要事項説明書の突き合わせ年間研修計画、研修記録、訓練記録、改訂履歴、点検票策定日(  年  月  日)
年度の切替前年度平均で見る要件の集計/体制等に関する届出の内容の確認/記録の保存年限の点検常勤換算の計算書、届出書の控えの一覧、保存場所の一覧実施日(  年  月  日)
改定のとき告示の変更点の確認/様式の改訂/掲示物と重要事項説明書の差し替え改訂履歴、差し替えた掲示物の写し、変更届出書の控え確認日(  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後に、この記事の位置づけを書いておきます。ここで扱ったのはサービスをまたいだ構造だけです。個々の加算・減算の要件は、サービス別の一覧記事に、告示の定めをそのまま並べた対照表の形で置いています。この記事の型の表で「自事業所に関係する型」を絞り込み、そのうえで一覧記事の該当箇所を開く、という順で読むと最短になります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

よくある質問

Q. 加算は申請すればすぐ算定できますか?

多くの加算は、体制要件を満たしたうえで自治体(保険者)へ届け出ることが定められています。届出の翌月や翌々月から算定可能となるものが一般的で、要件を満たした記録の整備も前提になります。詳細はサービスごとの一覧記事と最新の告示をご確認ください。

Q. 取り組みはしているのに、なぜ減算や返戻になるのですか?

委員会の開催記録、指針、研修記録、個別の計画・実施記録などが要件どおりに残っていないと、実施していても証明できず減算・返戻となることがあります。「やること」と「記録に残すこと」をセットで運用することが重要です。

Q. 単位数や算定要件はどこで確認すればよいですか?

最新の正確な単位数・算定要件は、厚生労働省の告示・通知、および保険者(自治体)の案内が一次情報です。本記事およびサービス別の一覧記事は概要の理解を目的としており、算定の最終判断は必ず一次情報でご確認ください。

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出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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