居宅介護支援(ケアマネ)の介護報酬について、告示に定められた加算・減算 26件をひと目で分かる一覧にしました。単位数と、算定の前提として告示が定めている要件の要点を区分ごとに整理しています。
掲載しているのは告示に定められた要件です。当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の可否は保険者(指定権者)により運用が異なります。最終的な確認は所管の自治体および原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
居宅介護支援(ケアマネ)の加算・減算 早見表
| 区分 | 名称 | 告示の単位数 | 算定頻度 |
|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 居宅介護支援費(Ⅰ)(逓減制) | (ⅰ) 要介護1・2=1,086単位/要介護3・4・5=1,411単位、(ⅱ) 544/704単位、(ⅲ) 326/422単位(いずれも1月につき) | 1月につき(利用者1人ごと) |
| 基本報酬 | 居宅介護支援費(Ⅱ)(ケアプランデータ連携システムの利用+事務職員の配置) | (ⅰ) 要介護1・2=1,086単位/要介護3・4・5=1,411単位、(ⅱ) 527/683単位、(ⅲ) 316/410単位(いずれも1月につき) | 1月につき(利用者1人ごと) |
| 基本報酬 | 取扱件数の算定方法(逓減制の件数カウント) | —(単位数は居宅介護支援費(Ⅰ)(Ⅱ)の各区分に紐づきます。区分の境目は(Ⅰ)=45・60、(Ⅱ)=50・60) | 月ごと |
| 体制に関する加算 | 特定事業所加算(Ⅰ) | 519単位/月 | 1月につき1回 |
| 体制に関する加算 | 特定事業所加算(Ⅱ) | 421単位/月 | 1月につき1回 |
| 体制に関する加算 | 特定事業所加算(Ⅲ) | 323単位/月 | 1月につき1回 |
| 体制に関する加算 | 特定事業所加算(A) | 114単位/月 | 1月につき1回 |
| 体制に関する加算 | 特定事業所加算の共通体制要件((Ⅰ)〜(A)の土台) | —(単位数は各区分に紐づきます:(Ⅰ)519/(Ⅱ)421/(Ⅲ)323/(A)114 単位・月) | —(体制要件のため頻度の定めはあ |
| 体制に関する加算 | 特定事業所医療介護連携加算 | 125単位/月 | 1月につき1回 |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算 | イからリまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数(厚生労働省の加算率一覧の表記:2.1%) | 1月につき(所定単位数に対する率 |
| 個別の対応に対する加算 | 初回加算 | 300単位/月 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 250単位/月 | 利用者1人につき1月に1回を限度 |
| 個別の対応に対する加算 | 入院時情報連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 | 利用者1人につき1月に1回を限度 |
| 個別の対応に対する加算 | 退院・退所加算(Ⅰ)イ | 450単位 | 入院又は入所期間中につき1回を限 |
| 個別の対応に対する加算 | 退院・退所加算(Ⅰ)ロ | 600単位 | 入院又は入所期間中につき1回を限 |
| 個別の対応に対する加算 | 退院・退所加算(Ⅱ)イ | 600単位 | 入院又は入所期間中につき1回を限 |
| 個別の対応に対する加算 | 退院・退所加算(Ⅱ)ロ | 750単位 | 入院又は入所期間中につき1回を限 |
| 個別の対応に対する加算 | 退院・退所加算(Ⅲ) | 900単位 | 入院又は入所期間中につき1回を限 |
| 個別の対応に対する加算 | 通院時情報連携加算 | 50単位/月 | 利用者1人につき1月に1回を限度 |
| 個別の対応に対する加算 | 緊急時等居宅カンファレンス加算 | 200単位/回 | 利用者1人につき1月に2回を限度 |
| 個別の対応に対する加算 | ターミナルケアマネジメント加算 | 400単位/月 | 死亡月に1月につき。1人の利用者 |
| 減算 | 運営基準減算 | 所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定。該当する状態が2月以上継続している場合は所定単位数を算定しない。 | 利用者ごとに、基準に適合しない事 |
| 減算 | 特定事業所集中減算 | 1月につき200単位を所定単位数から減算 | 年度2回の判定期間に応じ、減算適 |
| 減算 | 高齢者虐待防止措置未実施減算(居宅介護支援) | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算 | 事実が生じた月の翌月から改善が認 |
| 減算 | 業務継続計画未策定減算(居宅介護支援) | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算 | 基準を満たさない事実が生じた日の |
| 減算 | 同一建物減算(居宅介護支援) | 所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定 | 該当する利用者について、当該月の |
基本報酬(3件)
サービス費そのものの区分です。
居宅介護支援費(Ⅰ)(逓減制)
告示の単位数:(ⅰ) 要介護1・2=1,086単位/要介護3・4・5=1,411単位、(ⅱ) 544/704単位、(ⅲ) 326/422単位(いずれも1月につき)(1月につき(利用者1人ごと))
告示が定める主な要件:
- 月の末日における給付管理票の提出 … True
- (ⅰ)が適用される取扱件数の範囲 … 45未満
- (ⅱ)が適用される取扱件数の範囲(下限) … 45以上
ほか6項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
居宅介護支援の基本報酬です。要介護度を2区分に分け、さらに事業所の取扱件数に応じて(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の3段階に分かれる逓減制の構造が告示に定められています。事業所全体が一律に(ⅱ)や(ⅲ)になるのではなく、利用者1人ごとに区分を割り当てる仕組みで、留意事項通知は契約日の古い順に1件目から44件目までを(ⅰ)、45件目以降を取扱件数に応じて(ⅱ)または(ⅲ)としています。介護支援専門員が常勤換算で1を超える場合は、45にその員数を乗じた件数が境目になります。月末に給付管理票を提出していることが前提として告示に置かれて…
論点:取扱件数(事業所単位の指標)と、利用者ごとの割り当て(契約日順)は別の計算で、両者を取り違えると請求区分がずれる場合があります。常勤換算の端数処理も運用上の論点になりやすい部分です。なお、厚生労働省法令等データベース掲載の条文では注1ハの前段が「40以上」、注2ハの前段が「45以上」と表記されており、注1イ・ロ/注2イ・ロの数値との関係が読み取りにくい状態です。本レコードでは条文の表記をそのまま掲
居宅介護支援費(Ⅱ)(ケアプランデータ連携システムの利用+事務職員の配置)
告示の単位数:(ⅰ) 要介護1・2=1,086単位/要介護3・4・5=1,411単位、(ⅱ) 527/683単位、(ⅲ) 316/410単位(いずれも1月につき)(1月につき(利用者1人ごと))
告示が定める主な要件:
- ケアプランデータ連携システムの利用 … True
- 事務職員の配置 … True
- 市町村長への届出 … True
ほか8項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
令和6年度改定で新設された基本報酬の区分です。ケアプランデータ連携システムの利用と事務職員の配置を行い、市町村長へ届出を行った事業所について定められています。(Ⅰ)との違いは逓減制の境目で、(Ⅰ)が45件・60件であるのに対し、(Ⅱ)は50件・60件が区分の境になります。利用者ごとの割り当ても、契約日の古い順に49件目までが(ⅰ)、50件目以降が(ⅱ)または(ⅲ)と読み替える旨が留意事項通知に示されています。事務職員は常勤である必要はなく同一法人内の配置でも差し支えないとされ、システムについては利用申請とクライアン…
論点:(Ⅱ)を算定する場合には(Ⅰ)は算定しない旨が告示(注1)に定められており、月ごとの選択と請求の整合が論点になりやすい項目です。事務職員の勤務時間数に告示上の下限はありませんが「業務の実情を踏まえ適切な数」という規定ぶりのため、説明を求められる範囲は指定権者により異なりうるとされています。法令等データベース掲載の注2ハの数値表記については(Ⅰ)と同様の読み取り上の論点があります。
取扱件数の算定方法(逓減制の件数カウント)
告示の単位数:—(単位数は居宅介護支援費(Ⅰ)(Ⅱ)の各区分に紐づきます。区分の境目は(Ⅰ)=45・60、(Ⅱ)=50・60)(月ごと)
告示が定める主な要件:
- 分子に算入する利用者数(居宅介護支援) … 当該事業所全体の利用者数
- 分子に算入する利用者数(介護予防支援) … 指定介護予防支援に係る利用者数 × 1/3
- 分母 … 当該事業所の介護支援専門員の員数(常勤換算方法で算定した員数)
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
逓減制の区分を分けるための指標が取扱件数です。告示と留意事項通知は、事業所全体の居宅介護支援の利用者数に、指定を受けて行う分と委託を受けて行う分の介護予防支援の利用者数に3分の1を乗じた数を加え、これを常勤換算方法で算定した介護支援専門員の員数で除して得た数と定めています。介護予防支援の利用者のうち、別に厚生労働大臣が定める地域に住所を有する方は分子から除く旨も定められています。この取扱件数が居宅介護支援費(Ⅰ)なら45・60、(Ⅱ)なら50・60を境として、どの区分の単位数が適用されるかの枠組みが決まります。
論点:取扱件数は事業所単位の指標で、実際にどの利用者にどの区分を割り当てるかは契約日の古い順という別のルールで定められています。分母が実人数ではなく常勤換算値である点、分子の介護予防支援が1/3換算である点も集計方法で解釈が分かれやすい部分です。月の途中の入退社や利用者の増減をどの時点で捉えるかについては告示・通知に明示の規定を確認できておらず、確認先は指定権者になります。
体制に関する加算(7件)
事業所の人員体制や連携体制について告示に定めが置かれ、あらかじめ届け出ることが前提となる加算です。
特定事業所加算(Ⅰ)
告示の単位数:519単位/月(1月につき1回)
告示が定める主な要件:
- 市町村長に対する届出 … True
- 常勤専従の主任介護支援専門員の人数 … 2以上
- 常勤専従の介護支援専門員の人数 … 3以上
ほか11項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
特定事業所加算(Ⅰ)は、1月につき519単位を加算する区分として告示に定められています。大臣基準告示第84号イには13項目の要件が並び、人員面では常勤専従の主任介護支援専門員2名以上と常勤専従の介護支援専門員3名以上(留意事項通知では合計5名を常勤かつ専従で配置することとされています)が置かれています。体制面は会議の定期的開催、24時間連絡体制、計画的な研修、支援困難事例への対応、他法人との共同の事例検討会等、実務研修の実習への協力です。利用者側の定めとして、算定日が属する月の利用者に占める要介護3以上の割合40%…
論点:要介護3以上40%は「算定日が属する月の利用者の総数」を母数とする定めで、月ごとに状況が変わりうる項目とされています。主任介護支援専門員と介護支援専門員とで兼務が認められる範囲が告示上異なる点(前者は同一敷地内の他の事業所、後者は同一敷地内の指定介護予防支援事業所)にも定めの違いがあります。会議の頻度や24時間連絡体制の運用については保険者(指定権者)が独自の確認方法を示している場合があり、確認先
特定事業所加算(Ⅱ)
告示の単位数:421単位/月(1月につき1回)
告示が定める主な要件:
- 市町村長に対する届出 … True
- 常勤専従の主任介護支援専門員の人数 … 1以上
- 常勤専従の介護支援専門員の人数 … 3以上
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
特定事業所加算(Ⅱ)は、1月につき421単位を加算する区分として告示に定められています。常勤専従の主任介護支援専門員1名以上と、(Ⅰ)と同じく常勤専従の介護支援専門員3名以上の配置が置かれ、留意事項通知では合計4名を常勤かつ専従で配置することとされています。体制面はイ(3)(4)(6)から(13)までが引用されており、(Ⅰ)との違いは主任介護支援専門員の員数と、要介護3以上40%の割合要件が(Ⅱ)の基準に引用されていない点です。
論点:常勤かつ専従の考え方(同一敷地内の指定介護予防支援事業所との兼務の可否など)は留意事項通知に細かい定めがあり、保険者により確認の観点が異なりうるとされています。年度途中で人員配置が変動した場合の取扱いも、確認先は指定権者になります。
特定事業所加算(Ⅲ)
告示の単位数:323単位/月(1月につき1回)
告示が定める主な要件:
- 市町村長に対する届出 … True
- 常勤専従の主任介護支援専門員の人数 … 1以上
- 常勤専従の介護支援専門員の人数 … 2以上
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
特定事業所加算(Ⅲ)は、1月につき323単位を加算する区分として告示に定められています。常勤専従の主任介護支援専門員1名以上と常勤専従の介護支援専門員2名以上の配置が置かれ、留意事項通知では合計3名を常勤かつ専従で配置することとされています。体制面の引用範囲は(Ⅱ)と同じで、(Ⅱ)との違いは常勤専従の介護支援専門員の員数です。
論点:体制面の定めは(Ⅰ)(Ⅱ)とほぼ同一で、単位数の差は主に人員配置の員数によるものです。常勤専従の兼務の例外については留意事項通知に定めがあり、その適用の考え方は保険者により運用が異なりうるとされています。
特定事業所加算(A)
告示の単位数:114単位/月(1月につき1回)
告示が定める主な要件:
- 市町村長に対する届出 … True
- 常勤専従の主任介護支援専門員の人数 … 1以上
- 常勤専従の介護支援専門員の人数 … 1以上
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
特定事業所加算(A)は、1月につき114単位を加算する区分として告示に定められています。常勤専従の主任介護支援専門員1名以上と常勤専従の介護支援専門員1名以上に加え、専ら居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員を常勤換算方法で1以上配置することが置かれています。留意事項通知では、常勤かつ専従で2名を配置するとともに常勤換算方法で一の合計3名を配置することとされ、この常勤換算1名分は連携先の居宅介護支援事業所の職務との兼務も差し支えないとされています。体制要件のうち24時間連絡体制、計画的な研修、実務研修の実習への協…
論点:連携により満たすこととされる範囲は告示上イ(4)(6)(11)(12)の4項目で、その他の項目には同じ定めが置かれていません。連携先が「他の同一の」居宅介護支援事業所とされている点、常勤換算1名分の兼務の範囲、連携内容を証する書面の様式については、保険者により確認の観点が異なりうるとされています。
特定事業所加算の共通体制要件((Ⅰ)〜(A)の土台)
告示の単位数:—(単位数は各区分に紐づきます:(Ⅰ)519/(Ⅱ)421/(Ⅲ)323/(A)114 単位・月)(—(体制要件のため頻度の定めはありません))
告示が定める主な要件:
- 会議の定期的開催(イ(3)) … True
- 24時間連絡体制および相談対応体制の確保(イ(4)) … True
- 計画的な研修の実施(イ(6)) … True
ほか9項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
特定事業所加算(Ⅰ)から(A)までの4区分は、いずれも大臣基準告示第84号の要件群を土台としています。イ(3)から(13)までの体制要件はほぼ全区分で共通に引用され、区分ごとの違いは主任介護支援専門員・介護支援専門員の員数、要介護3以上の割合要件((Ⅰ)のみ)、(A)における常勤換算1名の追加配置と連携により満たしうる4要件の構造にあります。令和6年度改定では、ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する事例検討会・研修等への参加がイ(8)として新設されました。月次の対照表では…
論点:体制要件は届出時点だけでなく継続して満たすことが前提となる定めで、人員の異動や利用者数の変動によって状況が変わりうる項目とされています。会議の開催頻度、24時間連絡体制の運用方法、研修計画の記載内容については、留意事項通知に加えて保険者が独自に確認の観点や様式を示している場合があり、確認先は指定権者になります。留意事項通知のうち令和6年度に改正がなかった部分の原文は未取得です。
→ 特定事業所加算の共通体制要件((Ⅰ)〜(A)の土台)の要件と対照表を詳しく見る
特定事業所医療介護連携加算
告示の単位数:125単位/月(1月につき1回)
告示が定める主な要件:
- 市町村長に対する届出 … True
- 退院・退所加算の算定に係る連携回数の合計(前々年度3月〜前年度2月) … 35以上
- ターミナルケアマネジメント加算の算定回数(前々年度3月〜前年度2月) … 15以上
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
特定事業所医療介護連携加算は、1月につき125単位を加算する区分として告示に定められています。大臣基準告示第84号の2には3つの要件が並び、いずれにも適合することとされています。第一に前々年度3月から前年度2月までの退院・退所加算の算定に係る連携回数の合計が35回以上であること、第二に同じ期間にターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定していること、第三に特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定していることです。実績の判定期間が年度とずれた12か月である点が告示に定められています。回数要件に置かれていた…
論点:判定期間が4月始まりではなく「前々年度3月から前年度2月まで」とされているため、集計期間の取り方が論点になりやすい項目です。特定事業所加算(A)は基準ハに掲げられていません。実績の集計方法や証拠書類の様式は保険者により求められるものが異なりうるため、確認先は指定権者になります。
介護職員等処遇改善加算
→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る
告示の単位数:イからリまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数(厚生労働省の加算率一覧の表記:2.1%)(1月につき(所定単位数に対する率))
告示が定める主な要件:
- 加算率 … イからリまでにより算定した単位数の1000分の21(厚生労働省の加算率一覧の表記は2.1%)
- 区分の設定 … なし((Ⅰ)イ〜(Ⅳ)のような区分は置かれていない)
- 届出 … 電子情報処理組織を使用する方法により市町村長に対し老健局長が定める様式で届出
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布)により、指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費に「ヌ 介護職員等処遇改善加算」が新設されました。施行は令和8年6月1日で、令和8年6月サービス分から対象とされています。告示の定めは「イからリまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する」で、厚生労働省の加算率一覧(老発0313第6号 別紙1 表1-5)では2.1%と記載されています。同表には(Ⅰ)イ〜(Ⅳ)の区分列がなく、居宅介護支援には区分の定めが置かれていませ…
論点:賃金改善以外の要件は、①令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システムの利用、又は社会福祉連携推進法人への所属)と、②処遇改善加算(Ⅳ)の取得に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件)の「いずれか」であり、両方を満たす必要はありません。ANDと読み違えないようご注意ください。なお令和8年4月・5月は加算算定非対象サービスとされており、6月サービス分からの取扱いです。届出の期日・様式は
個別の対応に対する加算(11件)
利用者ごとの個別の対応に対して定められた加算です。
初回加算
告示の単位数:300単位/月(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 新規に居宅サービス計画を作成する利用者への指定居宅介護支援の実施 … True
- 通知が挙げる場面① … 新規に居宅サービス計画を作成する場合
- 通知が挙げる場面② … 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
新規に居宅サービス計画を作成する場合等について、1月につき300単位を加算する旨が告示に定められています。留意事項通知は具体的な場面として、新規に居宅サービス計画を作成する場合、要支援者が要介護認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合、要介護状態区分が2区分以上変更されて居宅サービス計画を作成する場合の3つを挙げています。告示には、運営基準減算に該当する場合は加算しない旨と、初回加算を算定する場合は退院・退所加算を算定しない旨の2つの定めが置かれています。
論点:「新規」の期間的な範囲については、平成21年度介護報酬改定に関するQ&Aに、当該事業所において過去2月以上居宅介護支援を提供しておらず居宅介護支援費が算定されていない場合を指す旨の記載があるとされていますが、本レコードでは当該Q&Aの一次資料URLの特定が未了のため要件に含めていません(残作業R-3)。同一事業所での再契約や他事業所からの引継ぎの取扱い、更新認定による区分変更の扱いを含め、確認先は
入院時情報連携加算(Ⅰ)
告示の単位数:250単位/月(利用者1人につき1月に1回を限度)
告示が定める主な要件:
- 情報提供の相手方 … 利用者が入院した病院又は診療所の職員
- 情報提供の時点(入院日からの日数) …
- 入院の日以前に情報提供した場合の取扱い … True
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
利用者が病院や診療所に入院する際に、病院・診療所の職員へ利用者の心身の状況や生活環境などの必要な情報を提供した場合について、告示が定めている区分です。(Ⅰ)は入院した日のうちに情報提供していることが大臣基準告示上の定めで、単位数は250単位、利用者1人につき1月に1回が限度とされています。令和6年度改定で日数の定めと単位数が見直されました。入院日より前に情報提供した場合や、運営規程に定める営業時間終了後・営業日以外の日に入院し翌日に情報提供した場合も対象となる旨が留意事項通知に置かれています。提供した日時・場所・内…
論点:「入院した日」の起点をいつと捉えるか(救急搬送・転院・予定入院など)は、記録の残し方に左右される部分です。営業時間終了後の取扱いは運営規程に定めた営業時間・営業日が基準となるため、運営規程の記載と実態の一致が前提になります。情報提供の方法や証跡の粒度について保険者が独自の説明を示している場合があり、確認先は指定権者になります。
入院時情報連携加算(Ⅱ)
告示の単位数:200単位/月(利用者1人につき1月に1回を限度)
告示が定める主な要件:
- 情報提供の相手方 … 利用者が入院した病院又は診療所の職員
- 情報提供の時点(入院日からの日数) … [1, 2]
- 営業時間終了後に入院し入院日から起算して3日目が営業日以外の日に当たる場合 … 当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
入院時情報連携加算のうち、情報提供の時点が入院した日の翌日又は翌々日である区分についての告示の定めです。単位数は200単位、利用者1人につき1月に1回が限度とされています。事業所の休業日に配慮した定めとして、営業時間終了後に入院し入院日から起算して3日目が営業日以外の日に当たる場合には、その翌日に情報提供した場合も対象となる旨が留意事項通知に置かれています。
論点:日数のカウントは入院した日を起点とするため、入院日そのものを1日目と数えるか翌日から数えるかで理解が分かれやすい部分です。厚生労働省はQ&A(Vol.1)問119で入院タイミング別の図を示しています。営業日以外の日の判定は運営規程の記載によります。確認先は指定権者になります。
退院・退所加算(Ⅰ)イ
告示の単位数:450単位(入院又は入所期間中につき1回を限度)
告示が定める主な要件:
- 対象となる利用者 … 病院・診療所に入院していた者、又は地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設に入所していた者が退院又は退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合
- 連携の方法 … ['病院・診療所・地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行うこと', '必要な情報の提供を受けること', '居宅サービス計画を作成すること', '居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと']
- 情報提供を受けた回数 … 1
ほか5項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
入院・入所していた利用者が退院・退所して在宅でサービスを利用するにあたり、病院等の職員と面談して必要な情報の提供を受け、居宅サービス計画を作成しサービス利用の調整を行った場合についての区分です。(Ⅰ)イはカンファレンス以外の方法で情報提供を1回受けている場合で、450単位とされています。入院又は入所期間中につき1回が限度で、初回加算を算定する場合には当該加算を算定しない旨が告示の注に置かれています。原則は退院・退所前に情報を得ることが望ましいとされ、退院後7日以内に情報を得た場合の取扱いも通知に定められています。
論点:情報提供を受けた回数は入院・入所期間中の通算で数えるため、複数回の連携があった場合の区分の対応関係の整理が論点になります。情報提供を受けた事実を裏づける記録の整備状況が運営指導で確認されやすい部分です。入院期間中に退院日が延期・再入院となった場合の期間の捉え方は告示上明示されておらず、確認先は指定権者になります。
退院・退所加算(Ⅰ)ロ
告示の単位数:600単位(入院又は入所期間中につき1回を限度)
告示が定める主な要件:
- 情報提供を受けた回数 … 1
- うちカンファレンスによる回数 … 1
- カンファレンスとして通知に定義されている会議の類型 … ['病院又は診療所:診療報酬の算定方法 別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの', '地域密着型介護老人福祉施設:指定地域密着型サービス基準第134条第6項・第7項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る)', '介護老人福祉施設:指定介護老人福祉施設基準第7条第6項・第7項に基づく会議', '介護老人保健施設:介護老人保健施設基準第8条第6項に基づく会議', '介護医療院:介護医療院基準第12条第6項に基づく会議']
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
退院・退所加算のうち、カンファレンスにより情報提供を1回受けている場合の区分で、600単位とされています。ここでいうカンファレンスは留意事項通知で施設種別ごとに定義されており、病院・診療所の場合は診療報酬の退院時共同指導料2の注3の要件を満たす会議、介護保険施設等の場合は各運営基準の該当条項に基づき実施された会議で、施設に置くべき従業者と入所者又はその家族が参加するものに限るとされています。カンファレンスに参加した場合は日時・開催場所・出席者・内容の要点を居宅サービス計画等に記録することとされています。
論点:病院で開かれる会議がすべて通知にいうカンファレンスに当たるわけではなく、退院時共同指導料2の注3の要件を満たすかどうかが通知上の分かれ目とされています。病院側がどの枠組みで会議を開催したかを確認できる記録が残っているかが論点になりやすい部分です。オンラインでの参加の可否や出席者の範囲について保険者が独自の説明を示している場合があります。
退院・退所加算(Ⅱ)イ
告示の単位数:600単位(入院又は入所期間中につき1回を限度)
告示が定める主な要件:
- 情報提供を受けた回数 … 2以上
- うちカンファレンスによる回数 …
- 同一日に複数回情報提供を受けた場合の数え方 … 1
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
退院・退所加算のうち、病院等の職員からの情報提供をカンファレンス以外の方法で2回以上受けている場合の区分で、600単位とされています。入院又は入所期間中につき1回が限度とされ、初回加算を算定する場合は当該加算を算定しない旨が告示の注に置かれています。同一日に複数回情報提供を受けた場合は1回として数え、退院後7日以内に情報を得た場合の取扱いも通知に定められています。
論点:電話やFAXなど面談以外の方法によるやり取りを回数に数えられるかどうかは、告示の注が「職員と面談を行い」と定めていることとの関係で整理が要る部分です。回数の記録が支援経過に残っていないと後から回数を裏づけられない点が実務上の論点です。確認先は指定権者になります。
退院・退所加算(Ⅱ)ロ
告示の単位数:750単位(入院又は入所期間中につき1回を限度)
告示が定める主な要件:
- 情報提供を受けた回数 … 2
- うちカンファレンスによる回数 … 1以上
- カンファレンスとして通知に定義されている会議の類型 … ['病院又は診療所(退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの)', '地域密着型介護老人福祉施設', '介護老人福祉施設', '介護老人保健施設', '介護医療院']
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
退院・退所加算のうち、情報提供を2回受けており、そのうち1回以上がカンファレンスによる場合の区分で、750単位とされています。入院又は入所期間中につき1回が限度とされています。カンファレンスとして扱われる会議は留意事項通知に施設種別ごとに定義があり、病院・診療所については診療報酬の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものとされています。カンファレンスに参加した場合は日時・開催場所・出席者・内容の要点を記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付することとされています。
論点:回数が「2回」と定められている点に対し、3回以上の場合は別の区分の定めが用意されています。カンファレンスの回数とそれ以外の方法による情報提供の回数を分けて記録しておかないと、後から区分の対応関係を確認しにくくなる点が実務上の論点です。会議がカンファレンスの定義に当てはまるかどうかの整理や記録の様式について、保険者が独自の説明を示している場合があります。
退院・退所加算(Ⅲ)
告示の単位数:900単位(入院又は入所期間中につき1回を限度)
告示が定める主な要件:
- 情報提供を受けた回数 … 3以上
- うちカンファレンスによる回数 … 1以上
- 同一日に複数回情報提供を受けた場合の数え方 … 1
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
退院・退所加算のうち、情報提供を3回以上受けており、そのうち1回以上がカンファレンスによる場合の区分で、900単位とされています。5つの区分の中では最も高い単位数が設定されています。入院又は入所期間中につき1回が限度で、初回加算を算定する場合は当該加算を算定しない旨が告示の注に置かれています。同一日に複数回情報提供を受けた場合やカンファレンスに参加した場合でも1回として数えることとされています。
論点:入院が長期にわたる場合でも入院又は入所期間中につき1回が限度とされている点、同一日の複数回は1回として数える点が、回数の積み上げに関する実務上の論点です。3回以上の情報提供を裏づける記録が支援経過に日付ごとに残っているかが運営指導で確認されやすい部分です。
通院時情報連携加算
告示の単位数:50単位/月(利用者1人につき1月に1回を限度)
告示が定める主な要件:
- 介護支援専門員の同席 … True
- 情報提供の方向 … ['介護支援専門員から医師又は歯科医師等への情報提供', '医師又は歯科医師等から介護支援専門員への情報提供']
- 記録(告示の文言) … 居宅サービス計画に記録した場合
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
利用者が病院や診療所で医師または歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師・歯科医師等に対して必要な情報を提供するとともに、医師・歯科医師等からも情報の提供を受け、その内容を記録した場合について告示が定めている加算です。単位数は50単位、利用者1人につき1月に1回が限度とされています。令和6年度改定では、利用者の口腔衛生の状況等を把握する観点から、歯科医師の診察に同席した場合が対象に加えられました。同席にあたっては利用者の同意を得た上で連携を行うことが留意事項通知に置かれています。
論点:告示の定めは「同席し」であり、情報提供が一方向にとどまる場合や、診察に同席せず後日情報を得た場合の扱いは条文上明示されていません。オンライン診療への同席や別室での待機の扱いについても告示・通知に明示的な定めが見当たりません。記録に、同席した日・診察を行った医師又は歯科医師・提供した情報・受けた情報が残っているかが運営指導での確認点になりやすい部分です。確認先は指定権者になります。
緊急時等居宅カンファレンス加算
告示の単位数:200単位/回(利用者1人につき1月に2回を限度)
告示が定める主な要件:
- カンファレンスの開催の契機 … 病院又は診療所の求めによること
- 同行者 … ['当該病院又は診療所の医師又は看護師等']
- 実施場所 … 利用者の居宅を訪問して行うこと
ほか4項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
病院または診療所の求めにより、その医療機関の医師や看護師等とともに利用者の居宅を訪問してカンファレンスを行い、必要に応じてサービス利用の調整を行った場合について告示が定めている加算です。単位数は200単位、利用者1人につき1月に2回が限度とされています。留意事項通知では、このカンファレンスが利用者の病状が急変した場合や診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、必要に応じ速やかに居宅サービス計画を変更し調整を行うなど適切に対応することとされています。実施日、参加した医療関係職種等の氏名、…
論点:告示の定めでは開催の契機が「病院又は診療所の求めにより」とされているため、居宅介護支援事業所側が主導して開催した場合の扱いが論点になりやすい部分です。求めがあった事実をどの記録で示すかについては告示に定めがありません。「利用者の居宅を訪問し」と定められている点から、居宅以外の場所や電話・オンラインのみで行った場合の扱いも条文上明示されていません。確認先は指定権者になります。
ターミナルケアマネジメント加算
告示の単位数:400単位/月(死亡月に1月につき。1人の利用者に対し1か所の指定居宅介護支援事業所に限る旨の定めがあります。)
告示が定める主な要件:
- 市町村長への届出 … True
- 体制 … ['24時間連絡できる体制を確保していること', '必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること']
- 対象となる利用者 … 在宅で死亡した利用者
ほか8項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
在宅で死亡した利用者について、終末期の医療やケアの方針に関する利用者または家族の意向を把握したうえで、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上、同意を得て居宅を訪問し、心身の状況等を記録して主治医と居宅サービス計画に位置付けた事業者に提供した場合について告示が定めている加算です。単位数は400単位で、届出を行った事業所が対象とされ、大臣基準告示では24時間連絡できる体制の確保と、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制の整備が置かれています。令和6年度改定では、末期の悪性腫瘍の患者に限るとの括弧書きが告示…
論点:「死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上」の訪問日の数え方は記録の残し方で確認が要る場面があります。対象疾患の限定が外れたことに伴い、医師の診断をどのように確認し記録するかが新たな論点になっています。医療機関へ搬送され24時間以内に死亡が確認される場合等の取扱いも通知に定めが置かれています。この加算の算定回数は特定事業所医療介護連携加算の実績要件と連動するため、年度をまたぐ集計が関わります。確認先
減算(5件)
基準を満たさない場合等に、所定単位数から減じる定めが置かれているものです。
運営基準減算
告示の単位数:所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定。該当する状態が2月以上継続している場合は所定単位数を算定しない。(利用者ごとに、基準に適合しない事実が生じた月(契約時の説明に関するものは契約月)から、その状態が解消されるに至った月の前月まで)
告示が定める主な要件:
- 契約時の説明(基準第4条第2項) … True
- アセスメントに当たっての居宅訪問・面接(第13条第7号) … True
- サービス担当者会議の開催等による専門的見地からの意見聴取(第13条第9号) … True
ほか7項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
居宅介護支援費の告示 別表の注6は、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には運営基準減算として所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定し、当該状態が2月以上継続している場合は所定単位数を算定しないと定めています。基準は大臣基準告示第82号にあり、指定居宅介護支援等基準第4条第2項、第13条第7号・第9号から第11号まで・第14号・第15号(第16号で準用する場合を含む)に適合していないことを内容としています。対象は、契約時の説明、アセスメントの居宅訪問・面接、サービス担当者会議による意見聴取、計画原案…
論点:モニタリングにおけるテレビ電話装置等の活用は令和6年度改定で運営基準に位置づけられたもので、文書による利用者同意とサービス担当者会議等での関係者の合意が条文上の前提とされています。継続月数の数え方(発生月を含むか等)や解消と認める時点について告示本文から一義に読み取れない部分があり、過誤調整や返還の範囲を含め、確認先は指定権者になります。老企第36号は運営基準に係る規定を遵守するよう努めるものとす
特定事業所集中減算
告示の単位数:1月につき200単位を所定単位数から減算(年度2回の判定期間に応じ、減算適用期間中の当該事業所の居宅介護支援のすべてについて1月につき)
告示が定める主な要件:
- 判定の対象となるサービス種類 … ['指定訪問介護', '指定通所介護', '指定福祉用具貸与', '指定地域密着型通所介護']
- 判定の母数となる期間 … 前6月間に作成した居宅サービス計画
- 同一の事業者によって提供されたものが提供総数に占める割合 … 80超
ほか6項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
居宅介護支援費の告示 別表の注10は、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は特定事業所集中減算として1月につき200単位を所定単位数から減算すると定めています。基準は大臣基準告示第83号にあり、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていることを内容としています。判定は年度2回で、前期(3月1日〜8月末日)は10月1日から翌年3月31日まで、後期(…
論点:厚生労働省が掲載する老企第36号の改正反映版(平成27年時点)は割合が「90%」、提出先が「都道府県知事」との表記のままであり、割合は大臣基準告示第83号の現行規定(100分の80)、提出先は現行の指定権者である市町村によることになります。手続部分の現行の通知文言は未確認です(残作業R-2)。正当な理由の内容の評価や書類の様式・保存年限は指定権者により運用が異なりうるため、確認先は指定権者になりま
高齢者虐待防止措置未実施減算(居宅介護支援)
告示の単位数:所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算(事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、当該事業所の利用者全員について)
告示が定める主な要件:
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催 … True
- 虐待の防止のための指針の整備 … True
- 虐待の防止のための研修の実施 … True
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
居宅介護支援費の告示 別表の注3は、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は高齢者虐待防止措置未実施減算として所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算すると定めています。基準は大臣基準告示第82号の二により、指定居宅介護支援等基準第27条の2に規定する措置(委員会の定期開催と周知徹底、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の設置)です。老企第36号は、事業所で虐待が発生した場合ではなく、これらの措置を講じていない場合が対象である旨を明記しています。措置が講じられていない事実が生じたときは速…
論点:委員会の「定期的」の頻度は省令上明示されておらず、研修の頻度についても省令は「定期的」と定めています。開催・実施の記録の残し方や、改善計画・改善状況報告の提出先・様式・期限の運用は指定権者により異なりうるため、確認先は指定権者になります。
業務継続計画未策定減算(居宅介護支援)
告示の単位数:所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算(基準を満たさない事実が生じた日の翌月(当該日が月の初日である場合は当該月)から、基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について)
告示が定める主な要件:
- 業務継続計画の策定 … True
- 業務継続計画に従った必要な措置 … True
- 減算の基準として引用されている条項の範囲 … 第19条の2第1項のみ
居宅介護支援費の告示 別表の注4は、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は業務継続計画未策定減算として所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算すると定めています。基準は大臣基準告示第82号の三により、指定居宅介護支援等基準第19条の2第1項(計画の策定と、これに従った必要な措置)です。老企第36号は、基準を満たさない事実が生じた翌月(その日が月の初日である場合は当該月)から解消月までを減算の対象期間としています。令和7年3月31日までの経過措置は期間を終えており、令和7年4月1日から適用…
論点:減算の基準として大臣基準告示が引用しているのは第19条の2第1項で、第2項の周知・研修・訓練、第3項の定期的な見直しは引用の範囲に含まれていません。これらは運営基準上の義務として省令に定められており、運営指導での確認対象になりうる項目です。記録の求め方は保険者により異なりうるため、確認先は指定権者になります。
同一建物減算(居宅介護支援)
告示の単位数:所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定(該当する利用者について、当該月の居宅介護支援を行った場合)
告示が定める主な要件:
- 同一敷地内建物等への居住 … True
- 同一敷地内建物等以外の建物における当該事業所の利用者数 … 20以上
- 20人の数え方 … 要確認
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
居宅介護支援費の告示 別表の注5は、指定居宅介護支援事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは同一の建物に居住する利用者、または当該事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合に、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定すると定めています。留意事項通知は、同一敷地内建物等を構造上又は外形上一体的な建築物等のうち効率的なサービス提供が可能なものとし、位置関係のみで判断することがないよう留意すべき旨と該当しない例を示してい…
論点:位置関係が形式的に当てはまるかどうかだけでは整理しきれず、個別事情の評価が関わる定めになっています。20人の数え方(給付管理票に係る利用者の合計か、1月間の平均か)および要支援者を含めるかどうかは、留意事項通知の原文を確認できておらず本レコードでは確定していません。体制届出の要否・様式についても、今回確認した告示および通知の該当箇所からは規定を確認できていません。確認先は指定権者になります。
各加算の要件を、対照表で確認する
「加算ナビ」では、介護保険15サービス・障害福祉6分野の加算・減算992件を、「告示の定め」と「貴事業所の状況」を並べた対照表の形で無料公開しています。令和6年度改定の告示・通知に基づいて整理し、令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布/令和8年6月1日施行)による介護職員等処遇改善加算の改正を順次反映しています。区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません。最新の取扱いは原典の告示・通知でご確認ください。
加算ナビで探す(無料)→居宅介護支援(ケアマネ)の加算・減算に関するよくあるご質問
Q. 令和8年6月1日施行の改定(告示第87号)で、居宅介護支援の加算はどう変わりますか?
A. 令和8年6月1日施行の改定(告示第87号)は、居宅介護支援に関しては処遇改善に関連する見直しが中心とされ、多くの基本単位数は据え置かれる見込みとされています。具体的な率や適用の範囲は改定告示・通知が原典となりますので、単位数や区分は推測せず原典の告示・通知でご確認ください。保険者(指定権者)により確認方法が異なりうるため、あわせてご確認ください。
Q. 居宅介護支援費(Ⅰ)と(Ⅱ)の逓減制、取扱件数の数え方で間違えやすい点は?
A. 告示上、居宅介護支援費(Ⅰ)は取扱件数45件・60件を境に単位数が下がる逓減制、(Ⅱ)はケアプランデータ連携システムの利用と事務職員の配置を前提に境目が50件・60件と定められています。取扱件数は『居宅介護支援の利用者数+介護予防支援の利用者数×1/3』を常勤換算のケアマネ員数で見る事業所単位の指標で、利用者ごとの割り当て(契約日順)とは別計算のため、両者を取り違えると請求のずれにつながる点が論点とされています。(Ⅰ)と(Ⅱ)は併せて算定しない関係が告示に定められている点も含め、単位数や適用は推測せず原典の告示・通知と貴事業所の体制で照らしてご確認ください。
Q. 特定事業所加算(Ⅰ)の「要介護3以上が40%」は、いつの何を母数に数えるのですか?
A. 告示は、要介護3以上が40%以上という要件の母数を『算定日が属する月の利用者の総数』と定めており、前月や年間平均ではなく当月の総数で見る点、月ごとに状況が変わりうる項目である点が論点とされています。なお、この40%要件は特定事業所加算(Ⅰ)に関する定めで、(Ⅱ)(Ⅲ)には引用されていないとされます。数え方の細部は保険者(指定権者)により確認の観点が異なりうるため、毎月の利用者構成を告示の定めと貴事業所の状況で照らしてご確認ください。
Q. 特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)(A)の違いと、主任ケアマネ・ケアマネの兼務範囲の定めは?
A. 告示上、特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)は体制面の要件がほぼ共通で、差は主に人員配置の員数によるものとされ、(Ⅲ)は(Ⅱ)と比べ常勤専従の介護支援専門員の員数の定めが異なります。兼務の範囲も、主任介護支援専門員は同一敷地内の他の事業所、介護支援専門員は同一敷地内の指定介護予防支援事業所というように、告示上の定めが異なります。常勤・専従や兼務の可否は留意事項通知に細かい定めがあり、保険者(指定権者)により確認の観点が異なりうるため、原典の告示・通知と貴事業所の状況で照らしてご確認ください。
Q. 併せて算定できない組み合わせなど、告示に定めのある関係はありますか?
A. 告示には併算定の関係についての定めがあり、たとえば初回加算を算定する場合には退院・退所加算は算定しない旨、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する場合には(Ⅰ)は算定しない旨が示されています。また特定事業所加算は、運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていないことが要件の一つとされています。両方に該当しうる場面では、どの定めに沿うかを原典の告示・通知と貴事業所の状況で照らし、適用の可否は保険者(指定権者)により運用が異なりうるためご確認ください。
Q. 特定事業所加算などの要件を裏づけるには、どんな記録や届出が必要ですか?
A. 特定事業所加算などの体制要件は、会議の定期的な開催、24時間連絡体制、計画的な研修、支援困難事例への対応などの運用を記録で裏づけることが求められる項目とされています。どの記録・様式を整えるかは監査対策ナビ・帳票ナビもあわせて参考にできますが、届出の要否・様式や確認の観点は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、指定権者にご確認ください。
経営のパートナー「マナ・アシスト」
告示の定めと貴事業所の登録内容を並べたこの対照表を、毎月あなたの事業所の登録内容と自動で突き合わせてお届けする準備を進めています。
加算・減算14件|告示の定めと貴事業所の登録を並べた対照表(4列・14ブロック)
居宅介護支援の加算・減算は、条文を読むだけでは自分の事業所の話に変換できません。原因は、告示や通知が「定め」だけを書いていて、その定めと突き合わせるべき「自分の事業所の登録内容」が手元の別の書類(勤務体制一覧表、支援経過記録、給付管理票、体制等状況一覧表)に散っているからです。
そこでこの章では、居宅介護支援の加算・減算を1件ずつ独立したブロックに分け、すべて同じ4列にそろえました。左から「告示・通知の定め(要旨)」「貴事業所の登録(記入欄)」「その状況を示す文書」「ご確認ください」です。当社は判定を行いません。右から2列目までを貴事業所ご自身で埋めていただき、最後は原典の告示・通知と保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは、貴事業所ご自身が状況を書き出して整理するための用紙としてご利用ください。単位数・金額はこの章には書いていません。要件と、その状況を示す文書だけを並べています。
ブロック1|初回加算
初回加算は「新規」の範囲がどこまでかで読み違えが起きやすい項目です。契約日を起点に考えるか、居宅サービス計画の作成に着手した月を起点に考えるかで、記録に残すべき日付が変わります。
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合について、告示に定めが置かれている | 対象となる利用者の氏名( )/計画の作成に着手した年月( ) | 居宅サービス計画(第1表の作成年月日)、利用契約書、支援経過記録(第5表) | 起点を契約日と読むか作成着手日と読むかで記録すべき日付が変わります。保険者(指定権者)の手引きをご確認ください |
| 契約の有無にかかわらず、当該事業所において一定期間、当該利用者に居宅介護支援を提供していない場合の取扱いが通知に置かれている | 直近に提供を終了した年月( )/再開した年月( )/その間の月数( ) | 過去の給付管理票、介護給付費明細書の控え、支援経過記録 | 月数の数え方(提供のなかった月に月末日が含まれるか等)は通知の原典でご確認ください |
| 要介護状態区分が一定以上変更された場合の取扱いについて、通知に定めが置かれている | 変更前の区分( )→変更後の区分( )/認定日( )/変更後の計画作成日( ) | 介護保険被保険者証の写し、認定結果通知の写し、変更後の居宅サービス計画 | 区分変更の幅と、変更後にどの時点の計画を対象とするかは告示・通知でご確認ください |
| 介護予防支援または介護予防ケアマネジメントから居宅介護支援に切り替わった場合の取扱いについて、通知に定めが置かれている | 切替前のサービス( )/切替年月( )/切替前の担当( ) | 地域包括支援センターからの引継ぎ文書、従前のケアプラン、支援経過記録 | 切替が「新規」に当たるかどうかの整理は保険者(指定権者)により運用が分かれます |
| 他の居宅介護支援事業所から変更した利用者の取扱いについて、通知に定めが置かれている | 従前の事業所名( )/変更年月( )/情報提供を受けた日( ) | 従前事業所からの引継ぎ記録、居宅サービス計画の写し、支援経過記録 | 事業所変更の場合の取扱いは原典の通知でご確認ください |
| 加算の根拠として、アセスメントから計画交付までの一連の経過を記録に残すことが運営基準に置かれている | アセスメント実施日( )/担当者会議開催日( )/原案説明日( )/同意日( )/交付日( ) | アセスメントシート、サービス担当者会議の要点(第4表)、同意書、交付記録 | 同意・交付の日付が計画の開始日より後になっていないかをご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック2|特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)の位置づけ
特定事業所加算は、居宅介護支援の加算のなかで要件の数が最も多く、人員・会議・研修・連絡体制・受入・実習・事例検討会・減算の不適用といった性質の異なる定めが1本の加算にまとまっています。区分ごとの引用関係は本一覧では展開せず、専用の記事に譲ります。ここでは「一覧のなかでの位置づけ」と「他の加算・減算と連動している点」だけを4列にそろえました。
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 区分は(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)に分かれ、後段の区分は前段の項目を引用する形で組み立てられている | 貴事業所が体制等状況一覧表に登録している区分( )/登録年月( ) | 体制等に関する届出書の控え(受付日が分かるもの)、体制等状況一覧表 | 区分ごとの引用関係と人員の定めは専用の記事および原典の告示でご確認ください |
| 要件の柱は、人員の配置/会議の定期開催/二十四時間の連絡体制/計画的な研修/支援困難事例の受入/事例検討会等への参加/実習の受入/介護支援専門員1人当たりの利用者数といった項目に分かれている | 柱ごとの整備状況(会議: /研修: /連絡体制: /受入: ) | 会議録、年間研修計画と実施記録、連絡体制表、受入記録、参加記録 | 各柱の具体的な定めは専用の記事に整理しています。数値要件は原典でご確認ください |
| 運営基準減算または特定事業所集中減算の適用を受けていないことが、要件のひとつとして置かれている | 直近の判定期間における集中減算の判定結果( )/運営基準減算の適用の有無( ) | 特定事業所集中減算の判定書類、居宅サービス計画一覧、支援経過記録 | 減算と加算が連動しているため、減算側の書類の保管状況もあわせてご確認ください |
| 他の加算(特定事業所医療介護連携加算)の要件のなかで、特定事業所加算の一部区分を算定していることが引用されている | 連携加算の検討状況( )/引用されている区分と貴事業所の区分の対応( ) | 体制等に関する届出書の控え、退院・退所加算に係る記録、ターミナルケアマネジメント加算に係る記録 | 引用関係は告示の条項番号で追えます。原典でご確認ください |
| 体制に変更が生じた場合の届出の取扱いが、保険者(指定権者)の手引きに置かれている | 直近の体制変更日( )/届出日( )/変更の内容( ) | 変更届の控え(受付日が分かるもの)、人事発令、資格証の写し | 届出の要否・期限・様式は保険者(指定権者)にご確認ください。届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック3|特定事業所医療介護連携加算
この加算は、単独で成立するのではなく、前年度までの退院・退所加算に係る連携の実績と、ターミナルケアマネジメント加算の実績と、特定事業所加算の区分という3つを同時に見る構造になっています。つまり「今年の体制」ではなく「昨年までに何回積み上げたか」が問われる、居宅介護支援の加算のなかでは珍しい型です。
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 算定日が属する年度の前年度までの一定期間において、退院・退所加算の算定に係る病院・診療所・施設等との連携の回数の合計が、告示に定める回数以上であることが置かれている | 対象期間( 年 月〜 年 月)/連携回数の合計( 回) | 退院・退所加算に係る様式例(情報収集シート)、カンファレンス記録、支援経過記録、介護給付費明細書の控え | 回数の数え方(利用者単位か連携単位か)と対象期間の区切りは告示・通知の原典でご確認ください |
| 同じ期間において、ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が、告示に定める回数以上であることが置かれている | 同期間のターミナルケアマネジメント加算の算定回数( 回) | 死亡日および死亡日前の訪問記録、主治医への情報提供の記録、介護給付費明細書の控え | 回数は告示に数値の定めがあります。原典でご確認ください |
| 特定事業所加算のうち、告示が引用する区分を算定していることが置かれている | 貴事業所の特定事業所加算の区分( ) | 体制等に関する届出書の控え、体制等状況一覧表 | 引用されている区分に貴事業所の区分が含まれるかは告示の条項でご確認ください |
| 実績の集計と、その根拠となる記録の保管が求められる | 集計の担当者( )/集計を行った日( )/保管場所( ) | 連携実績の集計表、支援経過記録、退院・退所時の受領文書の写し | 集計表の様式は定められていない場合があります。保険者(指定権者)の手引きをご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック4|入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)
福井市が令和7年度の集団指導資料で、入院時情報連携加算について「入院した日のうちに情報提供した場合のみ加算Ⅰ」「翌日又は翌々日に情報提供した場合は加算Ⅱ」と区分を示したうえで、FAX・メール・郵送等の場合は「送信等を行うだけでなく医療機関が受け取ったことを確認し、そのことを居宅サービス計画等に記録する」ことを求めていると公表しています。つまり、この加算で問われるのは「送った」ではなく「届いたことを確かめて書いた」です。
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 利用者が病院または診療所に入院するにあたって、当該病院等の職員に対して利用者の心身の状況、生活環境その他の必要な情報を提供した場合について、告示に定めが置かれている | 入院日( )/情報提供日( )/提供先の病院名・部署名( )/受け手の職名( ) | 情報提供文書の写し(送付日が分かるもの)、入院日が分かる資料、支援経過記録 | 入院日をどの資料で確認するか(病院の受付日か被保険者証の記載か)をご確認ください |
| 入院した日のうちに情報提供した場合と、入院した日の翌日または翌々日に情報提供した場合とで区分が分かれると、福井市の資料に示されている | 入院日と情報提供日の差( 日)/貴事業所が請求で用いた区分( ) | 送信記録(送信日時が印字されたもの)、受領確認の記録、介護給付費明細書の控え | 日数の数え方(土日・祝日の取扱いを含む)は保険者(指定権者)にご確認ください |
| FAX・メール・郵送等で情報提供を行う場合は、送信等を行うだけでなく医療機関が受け取ったことを確認し、そのことを居宅サービス計画等に記録する必要があると、福井市の資料に示されている | 受領確認の方法(電話・返信・受領印 )/確認した日時( )/確認した相手の氏名( ) | 受領確認の記録、電話記録、返信メールの写し、支援経過記録 | 受領確認をどこまで記録に残すかは保険者(指定権者)の資料をご確認ください |
| 提供する情報の内容について、様式例が示されている場合がある | 使用している様式名( )/様式の入手元( ) | 入院時情報提供書の写し、保険者が示す様式例 | 様式は保険者(指定権者)が独自に定めている場合があります。最新版をご確認ください |
| 1人の利用者について月に算定できる回数の上限が告示に置かれている | 同一月内の情報提供の回数( 回)/請求に用いた回数( 回) | 介護給付費明細書の控え、支援経過記録 | 再入院・転院があった月の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください |
| 情報提供の相手方は、入院先の病院等の職員とされている | 提供先が地域医療連携室か病棟か( )/担当者名( ) | 情報提供文書の宛先、受領確認の記録 | 相手方の職種に定めがあるかは原典の通知でご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック5|退院・退所加算(Ⅰ)イ・ロ/(Ⅱ)イ・ロ/(Ⅲ)
退院・退所加算は、病院等の職員から情報提供を受けた回数と、そのうちカンファレンスによるものが含まれるかどうかで区分が分かれる構造です。福井市は令和7年度の集団指導資料で、この加算について「退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない」「病院等の職員から情報を得たことの記録が不十分」という指摘を公表しています。回数を数える前に、1回ごとの記録が残っているかが先です。
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 病院・診療所に入院していた者、または介護保険施設等に入所していた者が退院・退所するにあたって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けたうえで居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合について、告示に定めが置かれている | 退院・退所日( )/面談日( )/計画作成日( )/サービス利用開始日( ) | 退院・退所加算に係る様式例(情報収集シート)、居宅サービス計画、支援経過記録 | 退院・退所後にサービス利用に至らなかった場合の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください |
| 区分は、情報提供を受けた回数と、そのうちカンファレンスによるものが含まれるかどうかによって分かれる | 情報提供を受けた回数( 回)/うちカンファレンスによるもの( 回)/請求に用いた区分( ) | 各回の情報収集シート、カンファレンス記録(開催日・参加者・職種)、支援経過記録 | 同一日に複数回の情報提供があった場合の数え方は原典の通知でご確認ください |
| カンファレンスは、診療報酬または医療機関の定めに基づく共同指導等として行われるものが想定されている | カンファレンスの名称( )/開催日( )/主催( )/参加した職種( ) | カンファレンスの案内文書、参加記録、病院が作成した記録の写し | どのカンファレンスが対象となるかは告示・通知の原典でご確認ください |
| 病院等の職員から情報を得たことの記録が不十分であるという指摘が、福井市の資料に挙げられている | 記録に書いている項目(日時・場所・相手の職種・氏名・聴取した内容 ) | 支援経過記録(第5表)、情報収集シート、面談時のメモ | 記録に残す項目の粒度は保険者(指定権者)の手引きをご確認ください |
| 初回加算との関係について、通知に定めが置かれている | 同月に初回加算を請求しているか( )/その理由( ) | 介護給付費明細書の控え、居宅サービス計画、支援経過記録 | 併せて請求できるかどうかの整理は原典の通知と保険者(指定権者)にご確認ください |
| 入院期間中に1回しか情報提供を受けていない場合と、複数回受けている場合とで区分が変わる | 1回目( 月 日・方法 )/2回目( 月 日・方法 )/3回目( 月 日・方法 ) | 各回の情報収集シート、支援経過記録、カンファレンス記録 | 回数の起算と、退院前後どちらの情報提供を含めるかをご確認ください |
| 情報提供の方法が電話のみであった場合の取扱いについて、通知に定めが置かれている | 電話のみで受けた回( 回)/面談で受けた回( 回) | 電話記録(日時・相手・内容)、面談記録 | 電話による情報提供を回数に含めるかは原典の通知でご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック6|通院時情報連携加算
通院時情報連携加算は「同席した」だけでは記録として弱く、医師等に何を伝え、医師等から何を受け取り、それを計画のどこに反映したかまでが一続きで残っている必要がある構造です。診察室での出来事なので、記録を書く時間が確保されにくく、後日まとめて書いたために時刻が曖昧になりやすい項目でもあります。
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 利用者が医師または歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対して利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報の提供を行うことについて、告示に定めが置かれている | 同席日( )/医療機関名( )/診療科( )/医師名( ) | 支援経過記録(第5表)、診察に同席したことが分かる記録、情報提供のメモ | 同席が対面に限られるかどうかを原典の通知でご確認ください |
| 医師等から利用者に関する必要な情報の提供を受けることについて、定めが置かれている | 医師等から受けた情報の要旨( )/受けた時刻( ) | 支援経過記録、診療情報提供書の写し(交付がある場合) | 口頭で受けた情報をどう記録するかは保険者(指定権者)の手引きをご確認ください |
| 受けた情報を居宅サービス計画に記録することについて、定めが置かれている | 反映した計画の表・欄( )/計画の作成・変更年月日( ) | 居宅サービス計画(第1表・第2表)、支援経過記録 | 反映の程度(変更を要するか記録で足りるか)をご確認ください |
| 同席にあたって利用者の同意を得ることについて、通知に定めが置かれている | 同意を得た日( )/同意の方法( )/記録した場所( ) | 支援経過記録、同意に関する記録 | 同意を書面で残すかどうかは保険者(指定権者)にご確認ください |
| 1月あたりの回数の上限が告示に置かれている | 同一月内の同席回数( 回)/請求に用いた回数( 回) | 介護給付費明細書の控え、支援経過記録 | 複数の医療機関に同席した月の取扱いをご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック7|緊急時等居宅カンファレンス加算
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 病院または診療所の医師、看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行うことについて、告示に定めが置かれている | 訪問日( )/訪問した時刻( )/同行した医療職の職種と氏名( ) | 支援経過記録(第5表)、カンファレンス記録、訪問時の記録 | 「共に訪問」の範囲(同時刻の同席が必要か)を原典の通知でご確認ください |
| カンファレンスは、病院等の求めにより行われるものであることが通知に置かれている | 依頼元( )/依頼を受けた日時( )/依頼の内容( ) | 依頼を受けた記録(電話記録・依頼文書)、支援経過記録 | 依頼の経路を記録にどこまで残すかをご確認ください |
| カンファレンスの結果に基づいて、必要に応じて居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行うことについて、定めが置かれている | 調整の内容( )/連絡した事業所( )/調整を行った日( ) | 支援経過記録、居宅サービス計画の変更記録、各事業所への連絡記録 | 調整が不要と判断した場合の記録の残し方をご確認ください |
| カンファレンスの実施日、参加者、内容について記録することが通知に置かれている | 記録に書いている項目(日時・場所・参加者・議題・検討内容・決定事項 ) | カンファレンス記録、支援経過記録 | 参加者の職種・所属をどこまで書くかをご確認ください |
| 1月あたりの回数の上限が告示に置かれている | 同一月内の実施回数( 回)/請求に用いた回数( 回) | 介護給付費明細書の控え、カンファレンス記録 | 同一日に複数回実施した場合の数え方をご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック8|ターミナルケアマネジメント加算
この加算は、体制(二十四時間の連絡体制)と、その利用者に対する具体的な行為(死亡日および死亡日前の一定期間内の訪問と記録と情報提供)の両方が同時に問われる構造です。体制だけ整えても、訪問の記録が日付単位で追えなければ根拠になりません。
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 二十四時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していることについて、告示に定めが置かれている | 連絡先の電話番号( )/夜間・休日の担当( )/体制を届け出た日( ) | 連絡体制表、当番表、体制等に関する届出書の控え、重要事項説明書の記載 | 体制の届出の要否・様式は保険者(指定権者)にご確認ください。届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です |
| 在宅で死亡した利用者について、告示に定める疾患等の要件が置かれている | 主たる疾患名( )/医師の診断が分かる資料( ) | 主治医意見書、診療情報提供書、支援経過記録 | 対象となる状態の範囲は告示・通知の原典でご確認ください |
| 死亡日および死亡日前の一定期間内に、告示に定める日数以上、利用者の居宅を訪問することについて定めが置かれている | 訪問日( / / )/各訪問の時刻( )/訪問者( ) | 支援経過記録(訪問日ごと)、訪問記録、居宅サービス計画 | 入院中の日を期間に含めるかどうかを原典の通知でご確認ください |
| 利用者の心身の状況等を記録することについて定めが置かれている | 記録した項目(意識・呼吸・食事・排泄・家族の状況 ) | 支援経過記録、モニタリング記録 | 記録の様式は定められていない場合があります。保険者の手引きをご確認ください |
| 記録した内容を主治の医師および居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供することについて定めが置かれている | 提供先(主治医: /事業所: )/提供日( )/提供方法( ) | 情報提供文書の写し、送信記録、受領確認の記録、支援経過記録 | 提供の相手方と時期の定めを原典の通知でご確認ください |
| 特定事業所医療介護連携加算の要件のなかで、この加算の算定回数が引用されている | 年度内の算定回数( 回) | 介護給付費明細書の控え、集計表 | 集計の期間の区切りをご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック9|介護職員等処遇改善加算の位置づけ
処遇改善に係る加算は、居宅介護支援そのものには置かれていない一方で、居宅サービス計画に位置付けた各サービス事業所の側では日常的に扱われます。ケアマネジャーが関わるのは、位置付けたサービス事業所の体制を確認する場面と、利用者・家族に利用料の内訳を説明する場面です。要件の詳細は専用の記事に譲り、ここでは一覧のなかでの位置づけだけを整理します。
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 処遇改善に係る加算は、対象となるサービス種別が告示に列挙されている | 居宅サービス計画に位置付けているサービス種別( )/うち対象となる種別( ) | 居宅サービス計画(第2表・第3表)、各事業所の重要事項説明書 | 対象となるサービス種別は告示の原典でご確認ください |
| 位置付けたサービス事業所の体制は、体制等状況一覧表で公表されている | 確認した事業所名( )/確認日( )/確認した区分( ) | 体制等状況一覧表の写し、事業所からの重要事項説明書 | 公表の時点と実際の体制にずれがある場合の取扱いをご確認ください |
| 利用者に対する利用料の説明については、運営基準に定めが置かれている | 説明した日( )/説明した内容( )/同意の記録( ) | 利用票・別表(第6表・第7表)、重要事項説明書、支援経過記録 | 内訳の説明をどこまで行うかは保険者(指定権者)の手引きをご確認ください |
| キャリアパスや職場環境等に関する要件は、サービス事業所側に置かれている | 照会した事業所( )/照会した内容( ) | 支援経過記録、事業所からの回答文書 | ケアマネジャーがどこまで確認するかの範囲を保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック10|情報通信機器等の活用または事務職員の配置(居宅介護支援費の区分)
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 情報通信機器(人工知能関連技術を活用したものを含む)の活用または事務職員の配置を行っている場合について、告示に区分の定めが置かれている | 活用している機器・システム名( )/導入年月( )/事務職員の氏名と勤務形態( ) | 導入した機器・システムの契約書、請求書、勤務体制一覧表、雇用契約書 | どこまでが「情報通信機器の活用」に含まれるかは通知の原典でご確認ください |
| 事務職員の配置については、常勤換算や兼務の取扱いが通知に置かれている | 事務職員の常勤換算( )/兼務の有無と兼務先( ) | 勤務実績表・タイムカード、勤務体制一覧表、雇用の形態が分かる文書 | 兼務の範囲と常勤換算の数え方をご確認ください |
| 取扱件数の数え方について、通知に定めが置かれている | 前月末日時点の利用者数( 人)/介護支援専門員の員数( 人)/1人当たりの件数( ) | 利用者一覧、給付管理票、勤務体制一覧表 | 介護予防支援の受託分や、月の途中で担当が変わった利用者の数え方をご確認ください |
| 区分の変更にあたっては、体制等に関する届出の取扱いが保険者(指定権者)の手引きに置かれている | 区分の変更日( )/届出日( ) | 体制等に関する届出書の控え(受付日が分かるもの) | 届出の期限と適用開始月をご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック11|業務継続計画未策定減算
福井市は令和7年度の集団指導資料で、業務継続計画について「必要な項目が記載されていない」「定期的に見直ししていない」「従業者に周知徹底していない」「係る研修及び訓練を必要な回数実施していない」「実施内容が記録されていない」という指摘を公表しています。計画の存在ではなく、見直し・周知・研修・訓練・記録の5点が並べて見られていることが分かります。
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 感染症および非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定することについて、運営基準に定めが置かれている(別添1「業務継続計画の策定等」) | 感染症編の策定日( )/災害編の策定日( )/版数( ) | 業務継続計画(感染症・災害)、策定時の会議記録 | 計画に盛り込む項目は保険者(指定権者)の手引きをご確認ください |
| 従業者に対する計画の周知、研修および訓練を実施することについて、定めが置かれている(別添1「業務継続計画の策定等」の確認項目) | 周知日( )/周知の方法( )/周知した人数( 人) | 周知記録、会議録、配付資料、受領のサイン | 周知の方法(会議・回覧・電子的な配信)の可否をご確認ください |
| 研修および訓練は年1回以上および新規採用時に実施することが、福井市の資料に示されている | 今年度の研修実施日( )/訓練実施日( )/新規採用者への実施日( ) | 研修・訓練の実施記録(日時・参加者・内容)、研修資料、訓練のシナリオ | 回数はサービス種別により異なります。保険者(指定権者)の資料をご確認ください |
| 計画の見直しを行うことについて、定めが置かれている(別添1の確認項目) | 直近の見直し日( )/見直した箇所( )/次回の予定( ) | 見直し記録、改訂履歴、会議録 | 見直しの頻度に定めがあるかを保険者(指定権者)にご確認ください |
| 確認文書として、業務継続計画、研修および訓練計画、実施記録が別添1に挙げられている | 保管場所( )/保管の責任者( ) | 業務継続計画、研修及び訓練計画、実施記録 | 保管年限は運営規程の記載と一致しているかをご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック12|高齢者虐待防止措置未実施減算
別添1の居宅介護支援の欄には「虐待の防止(第27条の2)」として、委員会の定期開催と介護支援専門員への周知、指針の整備、研修の実施、担当者の設置という4点が確認項目として並び、確認文書として「委員会の開催記録」「虐待の発生・再発防止の指針」「研修計画、実施記録」「担当者を設置したことが分かる文書」が挙げられています。4点のうち1つでも文書が出てこなければ、その場で確認が止まります。
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、介護支援専門員に周知することが確認項目に置かれている | 今年度の開催日( / )/出席者( )/周知日( ) | 委員会の開催記録、周知の記録、会議資料 | 「定期的」の間隔は保険者(指定権者)の手引きをご確認ください |
| 虐待の発生・再発防止の指針を整備することが確認項目に置かれている | 指針の策定日( )/直近の改訂日( ) | 虐待の発生・再発防止の指針、改訂履歴 | 指針に盛り込む項目をご確認ください |
| 介護支援専門員に対して虐待の発生・再発防止の研修を実施することが確認項目に置かれている | 実施日( )/参加者( )/使用した資料( ) | 研修計画、実施記録(日時・参加者・内容)、研修資料 | 年間の回数と新規採用時の取扱いをご確認ください |
| 上記の措置を適切に実施するための担当者を設置することが確認項目に置かれている | 担当者の氏名( )/選任日( )/選任を記録した文書( ) | 担当者を設置したことが分かる文書、辞令、会議録 | 担当者の職種・兼務の可否をご確認ください |
| 複数の研修を同日に実施した場合は、それぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録することが、松山市の資料に示されている | 同日に実施した研修の名称( / )/それぞれの時間帯( ) | 研修実施記録(研修ごとに分けたもの)、使用した研修資料、委員会議事録 | まとめて1枚に書いている場合の扱いを保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック13|運営基準減算
松山市は、運営指導での主な指摘事項に関する資料のなかで、居宅介護支援の運営基準減算に該当する場合として、提供の開始に際してあらかじめ利用者に対して次の3点について文書を交付して説明を行い署名を得ていない場合、要介護更新認定を受けた場合にサービス担当者会議等を行っていない場合、モニタリングの結果を記録していない場合を挙げています。3点とは、複数の居宅サービス事業者の紹介を求めることが可能であること、位置付けた居宅サービス事業者の選定理由を求めることが可能であること、前6月間の訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた割合および同一事業者によって提供されたものが占める割合、です。
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 提供の開始に際し、複数の居宅サービス事業者の紹介を求めることが可能であることを文書で説明し署名を得ること(松山市の資料に示された3点の1つ目) | 説明文書の様式名( )/説明日( )/署名の有無( ) | 重要事項説明書・説明文書(3点の記載があるもの)、署名、支援経過記録 | 説明文書に3点すべてが記載されているかをご確認ください |
| 位置付けた居宅サービス事業者の選定理由を求めることが可能であることを文書で説明し署名を得ること(2つ目) | 説明した内容( )/利用者からの求めの有無( ) | 説明文書、署名、選定理由を説明した記録 | 求めがあった場合の記録の残し方をご確認ください |
| 前6月間の訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた割合および同一事業者によって提供されたものが占める割合を文書で説明し署名を得ること(3つ目) | 算出した期間( 年 月〜 年 月)/算出日( )/掲示・交付の方法( ) | 割合を算出した資料、説明文書、署名、支援経過記録 | 割合の算出方法と更新の頻度は保険者(指定権者)にご確認ください |
| 要介護更新認定を受けた場合にサービス担当者会議等を行うこと | 更新認定日( )/会議開催日( )/照会で代えた場合の理由( ) | サービス担当者会議の要点(第4表)、照会文書、支援経過記録 | やむを得ない理由により照会で代える場合の記載事項をご確認ください |
| モニタリングの結果を記録すること | 直近3か月の実施日( / / )/記録した日( ) | モニタリング票、支援経過記録(第5表)、居宅サービス計画(第2表) | 訪問の頻度と記録の頻度の定めをご確認ください |
| 北九州市のケアプラン点検実施結果では、モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない、モニタリング表を作成しておらず支援経過にも詳しい内容の記載がないという助言・指摘が挙げられている | モニタリング票と支援経過の日付が一致しない件数( 件)/確認した日( ) | モニタリング票、支援経過記録(第5表)、アセスメント表 | 日付がずれた場合にどちらを実施日とするかをご確認ください |
| 北九州市の同資料では、利用票・別表について、サービス利用開始後に利用票の同意・交付を行っている、支援経過記録上の同意の日付と実際に同意をもらった日が相違するという助言・指摘が挙げられている | 同意日( )/交付日( )/サービス利用開始日( ) | 利用票・別表(第6表・第7表)、支援経過記録、居宅サービス計画(第2表) | 同意・交付とサービス開始の前後関係をご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ブロック14|特定事業所集中減算と同一建物減算
福井市は令和7年度の集団指導資料で、特定事業所集中減算について「減算に該当するか判定した書類を作成・保管していない」という指摘を挙げ、判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は9月15日まで、後期(9月1日から2月末日)の場合は3月15日までに書類を作成すること、減算とならない場合でも書類を各事業所で保管することを示しています。判定の結果にかかわらず書類そのものが求められる点が、他の項目と異なります。
| 告示・通知の定め(要旨) | 貴事業所の登録(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 判定期間は前期が3月1日から8月末日、後期が9月1日から2月末日であることが、福井市の資料に示されている | 今回の判定期間( 年 月 日〜 年 月 日) | 居宅サービス計画一覧、給付管理票、判定書類 | 期間の区切りは保険者(指定権者)の資料をご確認ください |
| 前期は9月15日まで、後期は3月15日までに書類を作成することが、同資料に示されている | 作成日( )/作成者( )/確認者( ) | 特定事業所集中減算の判定書類 | 提出の要否は保険者(指定権者)により異なります |
| 減算とならない場合でも書類を各事業所で保管することが、同資料に示されている | 保管場所( )/保管年限( ) | 判定書類、正当な理由に関する記録 | 保管年限は運営規程の記載と一致しているかをご確認ください |
| 正当な理由がある場合の取扱いについて、通知に定めが置かれている | 該当する理由の区分( )/理由を記録した文書( ) | 正当な理由に関する記録、地域のサービス事業所一覧、支援経過記録 | 正当な理由の類型は通知の原典でご確認ください |
| 同一建物に居住する利用者に係る区分について、告示に定めが置かれている | 同一建物に居住する利用者数( 人)/建物の名称( )/事業所との位置関係( ) | 利用者一覧(住所を含む)、建物の配置が分かる資料、賃貸借契約書 | 「同一建物」の範囲と人数の数え方を告示・通知の原典でご確認ください |
| 青森県の縦覧点検マニュアルでは、居宅介護支援費を算定しているのに介護サービスの給付実績がないことが抽出される点検の視点が示されている | 実績のない月の有無( )/その利用者( )/確認日( ) | 給付管理票、各サービス事業所の実績報告書、介護給付費明細書 | 実績がない月の取扱いと過誤申立の手順は保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要件の種類別|会議・研修・記録・二十四時間体制がどの項目にまたがるか(7種別の横断表)
加算ごとに要件を読むと、同じことを何度も整備しているように見えます。実際には、居宅介護支援の加算・減算の要件は7つの種類に整理でき、1つの整備が複数の項目にまたがっています。逆にいえば、1つの整備が抜けると複数の項目が同時に根拠を失います。ここでは、要件の種類を縦に、加算・減算を横に置いて、どこがつながっているかを1枚にしました。
要件の種類と、それがまたがる項目の対応
| 要件の種類 | この種類の定めが置かれている主な項目 | 整備の実体(何を作るか) | 貴事業所の整備状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 会議の開催(事業所内の定期的な会議) | 特定事業所加算 | 年間の開催予定、開催案内、会議録(日時・場所・出席者・議題・検討内容・決定事項) | 開催頻度( )/直近の開催日( ) |
| 会議の開催(利用者ごとのサービス担当者会議) | 運営基準減算、初回加算の前提となる一連の経過、退院・退所加算の調整 | 第4表(サービス担当者会議の要点)、照会文書、支援経過記録 | 更新認定時の開催率( )/照会で代えた件数( ) |
| 研修の実施 | 特定事業所加算、業務継続計画未策定減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、感染症のまん延防止に関する措置 | 年間研修計画、実施記録(日時・参加者氏名・内容)、使用した資料 | 今年度の実施回数( 回)/新規採用者への実施( ) |
| 記録の作成と保存 | ほぼすべての加算・減算(初回、入院時情報連携、退院・退所、通院時情報連携、緊急時等居宅カンファレンス、ターミナルケアマネジメント、運営基準減算、特定事業所集中減算) | 支援経過記録(第5表)、モニタリング票、情報提供文書の写し、受領確認の記録、判定書類 | 保存年限の記載(運営規程 )/保管場所( ) |
| 二十四時間の連絡体制 | 特定事業所加算、ターミナルケアマネジメント加算 | 連絡体制表、当番表、転送設定、重要事項説明書への記載、利用者への周知記録 | 連絡先( )/夜間休日の担当( )/周知日( ) |
| 他機関との連携 | 入院時情報連携加算、退院・退所加算、通院時情報連携加算、緊急時等居宅カンファレンス加算、特定事業所医療介護連携加算、特定事業所加算(支援困難事例の受入・事例検討会) | 情報提供文書、受領確認の記録、カンファレンス記録、受入記録、参加記録 | 直近1年の連携件数( 件)/記録の様式( ) |
| 同意の取得と交付 | 運営基準減算、通院時情報連携加算(同席の同意)、秘密保持等(個人情報の同意) | 重要事項説明書と署名、居宅サービス計画の同意・交付記録、個人情報同意書 | 同意日と交付日の記録方法( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1つの整備が止まったときに、同時に根拠を失う範囲
整備が止まったときの影響範囲を先に知っておくと、優先順位のつけ方が変わります。下表は「この記録が出てこないと、どの項目の説明が同時にできなくなるか」を並べたものです。判定ではなく、書類の依存関係の整理です。
| 止まった整備 | 同時に説明が難しくなる項目 | 先に埋める書類 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 事業所内の定期的な会議の会議録が数か月分ない | 特定事業所加算の会議に関する定め、研修の周知、業務継続計画の周知 | 会議録(日時・出席者・議題・検討内容・決定事項)、周知記録 | 欠けている月( ) |
| 年間研修計画が作られていない | 特定事業所加算の研修に関する定め、虐待の防止の研修、業務継続計画の研修、感染症の研修 | 年間研修計画(テーマ・時期・対象者・担当) | 作成日( ) |
| 支援経過記録が「連絡した」だけで相手と内容が書かれていない | 入院時情報連携、退院・退所、通院時情報連携、緊急時等居宅カンファレンス、ターミナルケアマネジメント | 支援経過記録の記載項目(日時・相手の所属と職種と氏名・方法・内容・受領確認) | 直近1か月の記載件数( 件) |
| 受領確認の記録がない | 入院時情報連携(福井市の資料が受領確認の記録を求めている)、ターミナルケアマネジメントの情報提供 | 受領確認の記録(確認日時・相手の氏名・確認方法) | 受領確認の運用( ) |
| 特定事業所集中減算の判定書類が作られていない | 特定事業所集中減算に関する説明、特定事業所加算の要件のうち減算の不適用に関する部分 | 判定書類、居宅サービス計画一覧、正当な理由に関する記録 | 前期( )/後期( ) |
| モニタリング票と支援経過の日付が合っていない | 運営基準減算に関する説明、居宅介護支援費そのものの根拠 | モニタリング票、支援経過記録、訪問の記録 | 不一致の件数( 件) |
| 運営規程と重要事項説明書が実態と合っていない | 運営規程に関する確認項目、記録の保存年限に関する説明、体制に関する届出の内容 | 運営規程、重要事項説明書、変更届の控え | 直近の照合日( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
項目別|そろえておく書類と、その書類に書き込む項目(記入欄つき・4表)
「書類はある」と「書類が根拠になる」は別のことです。福井市が退院・退所加算について「病院等の職員から情報を得たことの記録が不十分」という指摘を公表しているように、様式が存在していても、書かれている項目が足りなければ確認は止まります。ここでは、項目ごとに「そろえておく書類」と「その書類に書き込む項目」を分けて並べました。
そろえておく書類の一覧
| 項目 | そろえておく書類 | いつ作るか | 保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 初回加算 | 利用契約書、アセスメントシート、居宅サービス計画(第1表〜第3表)、支援経過記録、過去の提供状況が分かる資料 | 契約時から計画交付まで | |
| 特定事業所加算 | 勤務体制一覧表、資格証の写し、会議録、年間研修計画と実施記録、連絡体制表、受入記録、事例検討会の参加記録、体制等に関する届出書の控え | 年度初めに骨格、毎月更新 | |
| 特定事業所医療介護連携加算 | 連携実績の集計表、退院・退所加算に係る記録、ターミナルケアマネジメント加算に係る記録、体制等に関する届出書の控え | 年度替わりに集計 | |
| 入院時情報連携加算 | 入院時情報提供書の写し(送付日入り)、送信記録、受領確認の記録、入院日が分かる資料、支援経過記録 | 入院を把握した当日 | |
| 退院・退所加算 | 情報収集シート(回ごと)、カンファレンス記録、居宅サービス計画、支援経過記録、退院・退所日が分かる資料 | 情報提供を受けたその日 | |
| 通院時情報連携加算 | 同席の記録(日時・医療機関・診療科・医師名)、伝えた情報のメモ、受けた情報の記録、居宅サービス計画への反映 | 同席したその日 | |
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 | 依頼を受けた記録、カンファレンス記録、訪問の記録、調整の記録 | 実施したその日 | |
| ターミナルケアマネジメント加算 | 連絡体制表、訪問日ごとの記録、心身の状況の記録、主治医・各事業所への情報提供の記録と受領確認 | 訪問のつど | |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画(感染症・災害)、見直し記録、周知記録、研修及び訓練の計画と実施記録 | 年度初めに計画、期中に実施 | |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 委員会の開催記録、指針、研修計画と実施記録、担当者を設置したことが分かる文書 | 年度初めに担当者、期中に委員会と研修 | |
| 運営基準減算 | 説明文書(3点の記載があるもの)と署名、サービス担当者会議の要点、モニタリング票、支援経過記録 | 契約時と毎月 | |
| 特定事業所集中減算 | 判定書類、居宅サービス計画一覧、給付管理票、正当な理由に関する記録 | 前期は9月15日まで、後期は3月15日まで(福井市の資料) | |
| 同一建物に係る区分 | 利用者一覧(住所を含む)、建物の配置が分かる資料 | 利用者の増減があったとき | |
| 居宅介護支援費の区分(情報通信機器等の活用・事務職員の配置) | システムの契約書、勤務体制一覧表、雇用契約書、取扱件数の集計 | 導入時と毎月 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
書類ごとに、書き込んでおく項目
下表の「書き込む項目」は、書類の名前ではなく欄の中身です。ここが埋まっていない書類は、後から説明を足すことができません。
| 書類 | 書き込む項目 | 抜けやすい欄 | 貴事業所の様式にある欄(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 支援経過記録(第5表) | 年月日、開始時刻と終了時刻、方法(訪問・電話・FAX・同席)、相手の所属と職種と氏名、伝えた内容、受けた内容、次の対応と期限、記録者名 | 終了時刻、相手の職種、次の対応の期限 | |
| サービス担当者会議の要点(第4表) | 開催日時、開催場所、出席者の所属と職種と氏名、欠席者と欠席理由、照会の内容と回答、検討した項目、各担当者の意見、結論に至った経緯、決定事項、次回の予定 | 欠席事業所名と欠席理由、意見による検討内容、結論に至った経緯 | |
| モニタリング票 | 実施日、訪問か否か、面接した相手、目標ごとの達成状況とその根拠になった観察、サービスごとの実施状況、新たな課題、計画変更の要否と理由 | 達成状況の根拠、変更の要否を判断した理由 | |
| 入院時情報提供書 | 入院日、作成日、送付日時、送付方法、宛先の部署と職名、本人の心身の状況、生活環境、介護に関する情報、緊急連絡先、受領確認の日時と相手 | 送付日時、受領確認の日時と相手 | |
| 退院・退所時の情報収集シート | 退院・退所日、情報提供を受けた日、方法(面談・カンファレンス・電話)、相手の所属と職種と氏名、聴取した内容、確認できなかった事項、次に確認する予定 | 方法の区別、確認できなかった事項 | |
| カンファレンス記録 | 開催日時、場所、主催、参加者の所属と職種と氏名、議題、各参加者の発言の要旨、検討内容、決定事項、役割分担、次回の予定 | 参加者の職種、発言の要旨、役割分担 | |
| 会議録(事業所内の定期的な会議) | 開催日時、場所、出席者と欠席者、議題、利用者に関する伝達事項、サービス提供にあたっての留意事項、検討内容、決定事項、欠席者への周知方法と周知日 | 欠席者への周知方法と周知日 | |
| 研修実施記録 | 実施日時、研修名、講師、対象者、参加者氏名、研修内容の要旨、使用した資料、理解度の確認方法、欠席者への補講の実施日 | 使用した資料、欠席者への補講 | |
| 業務継続計画の訓練記録 | 実施日時、想定した事象、参加者、訓練の手順、実際にかかった時間、うまくいかなかった点、計画に反映した箇所と反映日 | うまくいかなかった点、計画への反映 | |
| 虐待の防止のための委員会の記録 | 開催日時、出席者、検討した事例(匿名化)、確認した手順、指針の見直しの要否、周知の方法と周知日、担当者の氏名 | 周知の方法と周知日 | |
| 特定事業所集中減算の判定書類 | 判定期間、対象となる居宅サービス計画の件数、サービス種別ごとの位置付け件数、同一事業者の件数と割合、算出日、作成者、確認者、正当な理由の有無 | 算出日、確認者、正当な理由の記載 | |
| 連絡体制表 | 時間帯ごとの担当者、連絡先電話番号、転送の設定内容、不在時の代替手段、利用者への周知日、周知の方法 | 転送の設定内容、利用者への周知日 | |
| 説明文書(提供開始時の3点) | 説明日、説明者、利用者・家族の氏名、3点それぞれの記載、割合の算出期間、署名、交付した控えの有無 | 割合の算出期間、交付した控えの有無 | |
| 利用票・別表(第6表・第7表) | 作成日、同意日、交付日、サービス種別ごとの回数、サービス開始日、変更があった場合の変更日と理由 | 同意日と交付日、変更の理由 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導マニュアル別添1「居宅介護支援」の確認項目と確認文書
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1には、サービス種別ごとに確認項目と確認文書が示されています。居宅介護支援の欄に置かれているものを、条項ごとに並べました。加算の要件とは別の系統ですが、確認文書は大きく重なります。
| 条項 | 確認項目(別添1) | 確認文書(別添1) | 貴事業所の準備(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 内容及び手続の説明及び同意(第4条) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書、利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの、説明の理解にかかる利用申込者の署名文書、利用契約書 | |
| 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス・支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか/サービス担当者会議を開催し情報を共有し専門的な見地からの意見を求めているか/定期的にモニタリングを行っているか/利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか/担当者から個別サービス計画の提供を受けているか | アセスメントシート、サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画、支援経過記録等、モニタリングの記録、個別サービス計画 | |
| 従業者の員数(第2条) | 利用者に対し従業者の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか/専門員証の有効期限は切れていないか | 勤務実績表・タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 | |
| 管理者(第3条) | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表・タイムカード | |
| 受給資格等の確認(第7条) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | |
| 運営規程(第18条) | 事業の目的及び運営の方針、職員の職種・員数及び職務内容、営業日及び営業時間、提供方法・内容及び利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域、虐待の防止のための措置に関する事項、その他運営に関する重要事項について定めているか | 運営規程 | |
| 勤務体制の確保(第19条) | サービス提供は事業所の介護支援専門員・従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか/性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか | 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画・実施記録、方針、相談記録 | |
| 業務継続計画の策定等(第19条の2) | 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画の策定及び必要な措置を講じているか/従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか/計画の見直しを行っているか | 業務継続計画、研修及び訓練計画、実施記録 | |
| 感染症の予防及びまん延防止のための措置 | 委員会を6か月に1回開催しているか | 委員会名簿、委員会の記録、予防及びまん延の防止のための指針、研修の記録及び訓練の記録 | |
| 秘密保持等(第23条) | 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか/退職者を含む従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか | 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 | |
| 広告(第24条) | 広告は虚偽又は誇大となっていないか | パンフレット・チラシ | |
| 苦情処理(第26条) | 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか/苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか | 苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル | |
| 事故発生時の対応(第27条) | 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/市町村、家族等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか/損害賠償の対策を講じているか/再発防止のための取組を行っているか | 事故対応マニュアル、市町村・家族等への報告記録、再発防止策の検討の記録 | |
| 虐待の防止(第27条の2) | 対策を検討する委員会を定期的に開催し介護支援専門員に周知しているか/指針を整備しているか/研修を実施しているか/担当者を設置しているか | 委員会の開催記録、虐待の発生・再発防止の指針、研修計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
自治体が公表している指摘・助言(居宅介護支援に関係するもの)
下表は、自治体が実際に公表している資料に載っている指摘・助言だけを並べたものです。当社が想定で書いたものは含めていません。
| 公表元 | 指摘・助言の内容 | 資料に挙げられている書類 | 貴事業所の確認(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 松山市介護保険課 | 居宅介護支援の運営基準減算に係る説明・署名、要介護更新認定時の担当者会議、モニタリングの結果の記録が欠けている | 重要事項説明書・説明文書と署名、サービス担当者会議録、モニタリング記録、支援経過記録 | |
| 松山市介護保険課 | 複数の研修を同日に実施した際に、それぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録していない | 研修計画(年間)、研修実施記録(日時・参加者・内容)、使用した研修資料、委員会議事録 | |
| 松山市介護保険課 | サービス提供記録が「特変なし」等のみで利用者の心身の状況が記録されていない | サービス提供記録、個別サービス計画、モニタリング記録 | |
| 松山市介護保険課 | 個別サービス計画の目標を居宅サービス計画からそのまま転記している | 個別サービス計画、居宅サービス計画(第2表)、アセスメント記録 | |
| 福井市 | 特定事業所集中減算に該当するか判定した書類を作成・保管していない | 特定事業所集中減算の判定書類、居宅サービス計画一覧、給付管理票、正当な理由に関する記録 | |
| 福井市 | 退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない、病院等の職員から情報を得たことの記録が不十分 | 退院・退所加算に係る様式例(情報収集シート)、支援経過記録、カンファレンス記録、提供文書の写し | |
| 福井市 | 入院時情報連携加算の情報提供日の区分を誤っている。FAX・メール・郵送等の場合は受け取ったことを確認し記録する | 情報提供文書の写し(送付日が分かるもの)、送信記録・受領確認の記録、支援経過記録、入院日が分かる資料 | |
| 福井市 | 業務継続計画の記載項目が不足、見直し・周知が行われていない、研修訓練の回数不足、実施内容が記録されていない | 業務継続計画(感染症・災害)、見直し記録、周知記録、研修・訓練の実施記録 | |
| 福井市 | 事業所の指定を受けた内容が変更となったが10日以内に届け出ていない | 変更届の控え(受付日が分かるもの)、運営規程、人事発令・資格証 | |
| 福井市 | 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる。記録の保存期間の記載が誤っている(サービスの完結の日から5年間と記載すべきところ、サービス提供の日・2年間となっている例) | 運営規程、重要事項説明書、同意書、変更届の控え | |
| 北九州市 | 各サービス事業所の個別計画書や報告書を取り寄せていない | 各サービスの個別サービス計画書、サービス提供実績報告書、居宅サービス計画(交付記録)、支援経過記録 | |
| 北九州市 | ケアプラン変更時に担当者会議を開催していない、一部の事業所しか招集していない、参加できない事業所への事前照会がない、検討内容や結論に至った経緯の記載がない | サービス担当者会議の要点(第4表)、照会文書、支援経過記録(第5表)、主治医意見書、居宅サービス計画 | |
| 北九州市 | モニタリングの記録がない、モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない、同一の評価内容が長期にわたり続いている | モニタリング票、支援経過記録(第5表)、居宅サービス計画(第2表)、アセスメント表 | |
| 北九州市 | サービス利用開始後に利用票の同意・交付を行っている、支援経過記録上の同意の日付と実際に同意をもらった日が相違する | 利用票・別表(第6表・第7表)、居宅サービス計画(第2表)、支援経過記録(第5表)、サービス担当者会議の記録(第4表) | |
| 青森県 | 縦覧点検で、居宅介護支援費を算定しているのに介護サービスの給付実績がないことが抽出される | 給付管理票、各サービス事業所の実績報告書、居宅サービス計画(第6表・第7表)、介護給付費明細書 | |
| 青森県 | 縦覧点検で、1人1事業所のみ算定可能な加算が複数事業所から請求されていることが抽出される | 介護給付費明細書、給付管理票、居宅サービス計画 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1年間の運用カレンダー|月ごとの会議・研修・記録の整備と体制の見直し(12か月・記入欄つき)
加算・減算に関する整備が止まる理由のほとんどは、難しさではなく「いつやるかが決まっていないこと」です。特定事業所集中減算の判定書類のように、福井市の資料で作成の期限(前期は9月15日まで、後期は3月15日まで)が示されているものもあれば、研修や委員会のように年間の回数だけが定められていて時期は各事業所に委ねられているものもあります。下表は、期限が示されているものを固定し、その間に回数の定めがあるものを配置した並べ方の一案です。貴事業所の実情に合わせて日付を書き換えてご利用ください。
月ごとに整えるもの
| 月 | その月に整えるもの | 残す記録 | 実施日(記入欄) | 担当者(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 年間研修計画の策定(虐待の防止・業務継続計画・感染症・資質向上・ハラスメント防止を1枚に)/勤務体制一覧表の更新/介護支援専門員証の有効期限の一覧の更新/運営規程と重要事項説明書を実態と照合 | 年間研修計画、勤務体制一覧表、資格証の写し、照合の記録 | ||
| 5月 | 感染症の予防及びまん延の防止のための委員会(6か月に1回のうち1回目)/居宅サービス計画の交付記録の点検/個別サービス計画の取り寄せ状況の点検 | 委員会名簿、委員会の記録、交付記録の点検結果、個別サービス計画の一覧 | ||
| 6月 | 虐待の防止のための委員会と研修(年間の回数のうち1回目)/担当者の設置の確認 | 委員会の開催記録、研修実施記録、担当者を設置したことが分かる文書、周知記録 | ||
| 7月 | 業務継続計画(感染症編)の研修及び訓練/二十四時間の連絡体制の連絡網と転送設定の確認/夏季の非常災害を想定した確認 | 研修・訓練の実施記録、訓練のシナリオ、連絡体制表、転送設定の記録 | ||
| 8月 | 特定事業所集中減算の前期判定期間(3月1日から8月末日)の集計準備/サービス種別ごとの位置付け件数の中間集計 | 居宅サービス計画一覧、給付管理票、中間集計表 | ||
| 9月 | 前期の判定書類の作成(福井市の資料では9月15日まで)/ハラスメント防止の方針と相談窓口の周知/減算とならない場合も書類を保管 | 特定事業所集中減算の判定書類、正当な理由に関する記録、方針、相談記録、周知記録 | ||
| 10月 | 感染症の委員会(2回目)/年間研修計画の進捗確認/欠席者への補講の実施 | 委員会の記録、研修の進捗表、補講の実施記録 | ||
| 11月 | 事故発生時の対応と苦情処理の記録の点検/再発防止の検討記録の作成/マニュアルの見直し | 苦情の受付簿、対応記録、事故報告記録、再発防止策の検討の記録 | ||
| 12月 | 支援経過記録とモニタリング記録の年内点検(日付の一致・記載項目の充足)/退院・退所加算と入院時情報連携加算に係る記録の点検 | 点検結果の一覧、支援経過記録、モニタリング票、情報収集シート、受領確認の記録 | ||
| 1月 | 業務継続計画(災害編)の見直しと訓練/冬季の感染症を想定した訓練/計画に反映した箇所の記録 | 見直し記録、訓練の実施記録、改訂履歴、周知記録 | ||
| 2月 | 特定事業所集中減算の後期判定期間(9月1日から2月末日)の集計準備/次年度の研修計画の骨子づくり/体制に変更が生じる予定の洗い出し | 中間集計表、次年度研修計画の案、体制変更の予定一覧 | ||
| 3月 | 後期の判定書類の作成(福井市の資料では3月15日まで)/記録の保存年限の点検(運営規程の記載との一致)/体制に変更がある場合の届出の要否の確認 | 判定書類、保存年限の点検結果、運営規程、変更届の控え |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
毎月・毎週・そのつど行うもの
| 周期 | 行うこと | 残す記録 | 直近の実施(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 毎月 | 利用者ごとのモニタリング(居宅への訪問と結果の記録) | モニタリング票、支援経過記録(訪問日と時刻) | |
| 毎月 | 給付管理票と各サービス事業所の実績報告の突合(実績のない月がないか) | 給付管理票、実績報告書、突合の記録 | |
| 毎月 | 事業所内の定期的な会議(利用者に関する情報とサービス提供にあたっての留意事項の伝達) | 会議録(日時・出席者・議題・検討内容・決定事項)、欠席者への周知記録 | |
| 毎月 | 取扱件数と介護支援専門員の員数の集計 | 利用者一覧、勤務体制一覧表、集計表 | |
| 毎週 | 入院・退院・退所の情報の共有と、記録の記載漏れの確認 | 支援経過記録、情報収集シート、受領確認の記録 | |
| そのつど | 入院を把握した日の情報提供と受領確認 | 情報提供文書の写し(送付日時入り)、受領確認の記録 | |
| そのつど | 退院・退所時の面談と情報収集(回ごとに1枚) | 情報収集シート、カンファレンス記録 | |
| そのつど | 体制に変更が生じた場合の届出の要否の確認 | 変更届の控え、人事発令、運営規程 | |
| 年度替わり | 特定事業所医療介護連携加算に係る前年度までの実績の集計 | 集計表、退院・退所加算に係る記録、ターミナルケアマネジメント加算に係る記録 | |
| 新規採用時 | 業務継続計画・虐待の防止・感染症に関する研修 | 研修実施記録(採用日と実施日が分かるもの) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
会議録・研修記録・連携記録|弱い書き方と、そのまま貼れる完成文(33組)
松山市は、サービス提供記録が「特変なし」等のみで利用者の心身の状況が記録されていないという指摘を公表しています。北九州市は、サービス担当者会議の記録について「プランに位置づけたサービス内容(結果)のみの記載となっており、各担当者の意見による検討内容や発言・結果に至った経緯が記載されていない」という助言を公表しています。どちらも、書いていないのではなく、結果だけを書いて経過を書いていないという指摘です。
下表の右列は、そのままコピーして日付・氏名・数値を差し替えれば使える完成文にしてあります。左列は、現場でよく見かける弱い書き方です。当社が算定の可否を判断したものではなく、記録に残す項目をそろえるための文例です。
サービス担当者会議の記録(第4表)|6組
| 場面 | 弱い書き方 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 更新認定に伴う会議 | 更新に伴い担当者会議を開催した。プラン継続で合意。 | 令和 年 月 日(火)14時00分から14時45分まで、当事業所相談室にて開催。出席は本人、長男(別居・車で15分)、訪問介護A(サービス提供責任者・◯◯)、通所介護B(生活相談員・◯◯)、福祉用具C(福祉用具専門相談員・◯◯)、当事業所介護支援専門員◯◯の6名。訪問看護Dは同時刻に別訪問のため欠席、前日に照会文書を送付し「浮腫は前回より軽減、内服は自己管理継続可」との回答を得て会議で読み上げた。議題は要介護2から要介護2への更新に伴う目標の見直し。訪問介護Aから「調理の際に立位保持が5分を超えると膝折れが2回あった」との報告、通所介護Bから「入浴時の浴槽またぎに介助が1回必要になった」との報告があり、下肢筋力の低下を共通の課題として確認した。長男から「週2回の通所を3回に増やしたい」との希望があり、本人が「1日は家で過ごしたい」と述べたため、通所は週2回のまま、訪問介護の生活援助を火曜に1回追加する方向で調整することを決定。次回は3か月後のモニタリング時に再評価する。 |
| サービス内容の変更に伴う会議 | サービス変更について会議を行い、了承された。 | 令和 年 月 日(金)10時30分から11時15分まで、利用者宅にて開催。出席は本人、長女、通所介護B(機能訓練指導員・◯◯)、訪問介護A(サービス提供責任者・◯◯)、当事業所介護支援専門員◯◯の5名。議題は、通所介護の利用日を月・木から月・水・金に変更することの可否。機能訓練指導員から「歩行器での連続歩行が3か月前の20メートルから8メートルに短縮している」との説明があり、頻度を上げる根拠として共有した。訪問介護Aからは「水曜の生活援助と時間帯が重なる」との指摘があり、水曜の生活援助を午前から午後に移す案を検討した。本人は「昼食後は眠くなるので午前がよい」と述べ、生活援助は火曜に振り替えることで本人の同意を得た。決定事項は、通所介護を月・水・金に変更、生活援助を水曜から火曜に変更、変更後の利用票を本日中に作成し明日交付すること。役割分担は、事業所への連絡を当事業所が本日中に行い、変更後の個別サービス計画を各事業所が1週間以内に提出する。 |
| 退院直後の会議 | 退院に伴い会議を開催。在宅生活の継続を確認した。 | 令和 年 月 日(水)15時00分から15時50分まで、利用者宅にて開催。出席は本人、妻、E病院退院支援看護師◯◯、訪問看護F(看護師・◯◯)、福祉用具C(福祉用具専門相談員・◯◯)、当事業所介護支援専門員◯◯の6名。議題は、大腿骨頸部骨折術後の退院に伴う居宅サービス計画の作成。退院支援看護師から「荷重は全荷重可、入浴は主治医の許可が出るまでシャワー浴、疼痛時の頓服は1日2回まで」との説明を受けた。訪問看護Fから「創部の観察と疼痛の評価のため当面は週2回」との意見、福祉用具Cから「上がりかまち20センチに対し踏み台と手すりの併用が必要」との意見があった。妻から「夜間のトイレが不安」との発言があり、ポータブルトイレの併用を検討し、本人が「まずは手すりで試したい」と述べたため、2週間後のモニタリングで再評価することとした。決定事項は、訪問看護を週2回、福祉用具貸与(手すり・歩行器)を退院翌日から導入、シャワー浴は主治医の許可が出るまで訪問介護が見守りで対応。次回の評価は2週間後。 |
| 照会で意見を求めた場合 | 欠席事業所には照会し、意見をもらった。 | 訪問リハビリテーションG(理学療法士・◯◯)は同日の別利用者の訪問と重なり出席できなかったため、令和 年 月 日に照会文書を送付し、令和 年 月 日に回答を受領した。回答内容は「屋内歩行はT字杖で自立、屋外は見守りが必要。段差昇降は右下肢からの降段を指導中。通所での運動は下肢の抵抗運動を週2回程度が望ましい」。会議では当事業所介護支援専門員◯◯が回答文書を読み上げ、通所介護Bの機能訓練指導員◯◯から「回答の内容を個別機能訓練計画に反映する」との発言があった。回答文書は第4表に添付して保管する。 |
| 主治医からの意見を得た場合 | 主治医の意見も踏まえて検討した。 | 会議に先立ち、令和 年 月 日にH医院◯◯医師へ文書で照会し、令和 年 月 日に回答を受領した。回答内容は「血圧は収縮期120台で安定。降圧剤の内服を継続。入浴は可、ただし食後1時間以内は避けること。運動は連続20分以内を目安に」。会議では回答文書を出席者全員に配付し、通所介護Bから「入浴の順番を食後1時間以降に変更する」との対応が示された。主治医意見書の内容との相違はなかった。 |
| 結論に至った経緯を残す | 検討の結果、現行のプランを継続することとした。 | 訪問介護の回数について、長女から「週3回に増やしたい」との希望が出された。これに対し訪問介護Aから「現在の週2回でも調理と掃除は時間内に完了しており、本人が自分で行っている洗濯を取り上げることになりかねない」との意見、通所介護Bから「通所日以外の活動量が減ることを避けたい」との意見があった。本人は「洗濯は自分でやりたい」と述べた。以上を踏まえ、回数は現行の週2回を維持し、長女の負担が増えている買い物について、次回のモニタリングまでに近隣の配食と移動販売の情報を当事業所が収集して提示することを決定した。長女は「まず情報を見てから考えたい」として了承した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
支援経過記録(第5表)|加算の根拠になる場面の書き方・9組
| 場面 | 弱い書き方 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 入院を把握した日の情報提供 | 入院したためJ病院へ情報提供した。 | 令和 年 月 日(月)9時20分、長男より電話。「昨夜22時頃に発熱し、本日8時30分にJ病院を受診、そのまま入院になった」との連絡を受ける。9時50分、J病院地域医療連携室◯◯氏へ電話し、入院日と病棟(3階東)を確認。10時15分、入院時情報提供書(当事業所様式、A4・2枚)を同室宛にFAX送信(送信完了記録あり、10時16分)。10時42分、同室◯◯氏より受電し、受領した旨と「担当は3階東病棟の看護師◯◯」との連絡を受ける。提供した内容は、要介護度、認定有効期間、心身の状況(歩行は屋内伝い歩き、認知面は日付の見当識に低下あり)、生活環境(長男と2人暮らし、日中独居)、利用中のサービス、服薬の管理方法、緊急連絡先。 |
| 入院日の翌日に情報提供した場合 | 翌日に情報提供を行った。 | 令和 年 月 日(金)18時40分、K病院より電話。「本日16時に救急搬送され入院となった」との連絡を受けたが、同院地域医療連携室は17時で受付終了のため、当日中の情報提供はできなかった。翌 月 日(土)9時05分、同室◯◯氏へ入院時情報提供書をFAX送信(送信完了記録あり、9時06分)。9時38分、同室◯◯氏より受電し受領を確認。搬送日と情報提供日が異なることを本記録に明記する。 |
| 退院・退所時の面談(1回目) | 退院前に病院を訪問し、情報をもらった。 | 令和 年 月 日(火)13時30分から14時10分まで、L病院5階西病棟カンファレンス室にて面談。同席は同院退院支援看護師◯◯氏、理学療法士◯◯氏、当事業所介護支援専門員◯◯。聴取した内容は、入院時の状態(右大腿骨転子部骨折、術後3週)、現在の移動能力(歩行器で連続30メートル、病棟内は自立)、排泄(日中は自立、夜間は尿器使用)、食事(常食・自立)、内服(6種類、看護師管理から自己管理へ移行中)、退院予定日( 月 日)、退院後の外来( 月 日、整形外科)。確認できなかった事項は、入浴の可否についての主治医の判断と、自宅の段差に対する具体的な指示。これらは次回( 月 日予定)のカンファレンスで確認する。情報収集シート(1回目)に記載し保管。 |
| 退院・退所時のカンファレンス(2回目) | カンファレンスに参加した。 | 令和 年 月 日(金)11時00分から11時40分まで、L病院1階カンファレンス室にて退院時共同指導のカンファレンスに参加。参加者は同院主治医◯◯医師、病棟看護師◯◯氏、理学療法士◯◯氏、医療ソーシャルワーカー◯◯氏、訪問看護F看護師◯◯氏、本人、長女、当事業所介護支援専門員◯◯の8名。主治医から「入浴は退院後2週間はシャワー浴とし、 月 日の外来で可否を判断する」「疼痛時はロキソプロフェンを1日2回まで」との説明。理学療法士から「屋内は歩行器、屋外は車いす。上がりかまち20センチには踏み台と縦手すりを」との指導。訪問看護Fから「創部の観察と内服の確認のため週2回で開始したい」との発言。前回(1回目)に確認できなかった入浴の可否と段差への指示は、本日の説明で確認できた。情報収集シート(2回目・カンファレンスによるもの)に記載し保管。 |
| 通院に同席した場面 | 受診に同行し、医師と情報交換した。 | 令和 年 月 日(木)10時00分から10時25分まで、M医院内科の診察に本人・次女とともに同席(同席について 月 日に本人から同意を得ている)。当方から医師◯◯へ、直近1か月の生活状況として「起床時のふらつきが週2回程度、うち1回は壁に手をついた」「食事量が昼食で7割程度に減っている」「通所介護の入浴を1回休んだ日がある」ことを口頭で伝え、経過メモ(A4・1枚)を手渡した。医師からは「起立性の血圧低下が疑われるため降圧剤を1剤減量する」「1週間後に血圧手帳を持参して再診」「食事量が戻らない場合は採血を追加する」との説明を受けた。受けた情報は本日中に居宅サービス計画(第2表の留意事項欄)に反映し、訪問介護Aと通所介護Bへ電話で伝達(各11時05分、11時12分)。 |
| 緊急時の居宅でのカンファレンス | 病院からの依頼で緊急に会議を行った。 | 令和 年 月 日(水)16時20分、N病院訪問診療部◯◯医師より電話。「本日午後の訪問診療で誤嚥性肺炎の初期と判断した。在宅で加療するため、本日中に自宅で関係者を集めたい」との依頼を受ける。17時30分から18時05分まで、利用者宅にて実施。参加は同医師、N病院看護師◯◯氏、訪問看護F看護師◯◯氏、妻、当事業所介護支援専門員◯◯の5名。医師から「抗菌薬を5日間、食形態はきざみからペースト状へ、水分にはとろみを付ける」との指示。訪問看護Fから「明日から3日間は毎日訪問して呼吸状態と食事摂取量を確認する」との提案。妻から「夜間に痰がからんだときの対応が不安」との発言があり、医師より吸引の要否は当面不要、体位の工夫で対応する旨の説明を受けた。決定事項は、訪問看護を3日間毎日に一時変更、通所介護を今週は休止、食形態の変更を訪問介護Aへ本日中に連絡(18時20分に連絡済み)。次回の評価は 月 日。 |
| 終末期の訪問(死亡日前) | 訪問して状態を確認した。特変なし。 | 令和 年 月 日(土)14時00分から14時35分、利用者宅を訪問。同席は長女。意識は呼名に開眼あり、応答は「うん」の一語のみ。呼吸は毎分22回、口すぼめ呼吸あり、下顎の動きはなし。前日より仙骨部の発赤が2センチ大で確認され、訪問看護Fへ15時05分に電話で報告。食事は本日朝にゼリー2口のみ、水分はスポンジで口腔内を湿らせる程度。排尿は昨日から1回のみ。長女より「夜間に呼吸が変わったら誰に連絡すればよいか」との質問があり、夜間は当事業所の緊急連絡先( )と訪問看護Fの24時間対応の番号を紙に書いて冷蔵庫に貼付した。本日の状況を15時20分にH医院◯◯医師へFAXで報告(受領確認は15時48分、事務◯◯氏より電話)、訪問介護Aと福祉用具Cへも同内容を電話で共有。 |
| モニタリングの訪問 | 訪問。サービス継続、満足との事。 | 令和 年 月 日(月)10時00分から10時40分、利用者宅を訪問し本人と面接(長男は不在)。長期目標「自宅の浴室で入浴できる」に対する状況として、浴槽またぎは手すり使用で自立、洗身は背部のみ介助が必要な状態が3か月継続。短期目標「週2回の入浴」に対しては、直近4週で7回実施(1回は発熱のため中止)。訪問介護Aの記録では、掃除に要する時間が前月の35分から45分に延びており、本人から「腰をかがめると痛みが出る」との訴えあり。新たな課題として、浴室以外の場所での前傾姿勢による腰痛を挙げる。計画の変更については、次回の受診( 月 日)で医師の見解を確認したうえで判断することとし、本日時点では変更しない。モニタリング票に同内容を記載(記載日は訪問と同日)。 |
| 新規の受付から計画交付まで | 新規契約。アセスメント後、プランを作成し交付した。 | 令和 年 月 日(火)13時30分、地域包括支援センター◯◯より紹介の電話。 月 日(水)14時00分から15時20分、利用者宅にて重要事項の説明と契約。説明した内容には、複数の居宅サービス事業者の紹介を求めることが可能であること、位置付けた事業者の選定理由を求めることが可能であること、前6月間の訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた割合および同一事業者によって提供されたものが占める割合(算出期間 年 月から 年 月)を含む。本人と長女の署名を得て、控えを交付。同日15時20分から16時10分、居宅訪問により面接してアセスメントを実施。 月 日(金)14時00分、サービス担当者会議を開催。 月 日(月)11時00分、居宅サービス計画の原案を本人に説明し同意を得て、同日中に本人および各担当者へ交付。サービス利用開始日は 月 日。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
研修・委員会の記録|6組
| 場面 | 弱い書き方 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 虐待の防止の研修 | 虐待防止研修を実施した。全員参加。 | 令和 年 月 日(木)17時30分から18時20分(50分間)、当事業所会議室にて実施。研修名は「高齢者虐待の防止と早期発見」。講師は管理者◯◯(虐待の防止の措置に関する担当者)。対象は介護支援専門員5名、事務職員1名の計6名で、参加は5名(介護支援専門員◯◯は同時刻に緊急訪問のため欠席、 月 日17時30分から18時00分に同内容の補講を実施し記録を残した)。内容は、高齢者虐待防止法の5類型、養護者による虐待と養介護施設従事者等による虐待の違い、通報の手順(発見時は当日中に管理者へ報告、管理者から市の担当課へ)、経済的虐待とセルフネグレクトの見極めの視点、当事業所で過去に相談があった事例2件(匿名化)の振り返り。使用資料は当事業所作成のスライド12枚と、虐待の発生・再発防止の指針(令和 年 月改訂版)。理解度の確認として、事例に対する通報の要否を各自が記述する演習を10分実施し、記述用紙を保管。なお、同日に感染症の研修は実施していない。 |
| 同日に複数の研修を行った場合 | 虐待防止と身体拘束の研修を合わせて実施。 | 令和 年 月 日(火)に2つの研修を時間を分けて実施した。第1部は13時30分から14時10分(40分間)、研修名「高齢者虐待の防止」、講師は管理者◯◯、使用資料はスライド10枚と指針、参加者は◯◯・◯◯・◯◯・◯◯の4名。第2部は14時20分から15時00分(40分間)、研修名「身体的拘束等の適正化」、講師は主任介護支援専門員◯◯、使用資料は別のスライド8枚と手引き、参加者は第1部と同じ4名。それぞれ別の記録用紙に記載し、資料も分けて保管する。第1部と第2部の内容が重ならないよう、第1部は通報の手順、第2部は居宅サービス計画に位置付けた事業所での対応の確認を扱った。 |
| 業務継続計画の訓練 | BCPの訓練を実施した。 | 令和 年 月 日(土)10時00分から11時30分(90分間)、当事業所および各自の自宅にて実施。想定した事象は「平日の勤務時間外に震度6弱の地震が発生し、事業所の固定電話が不通になった」。参加は介護支援専門員5名、事務職員1名の計6名。手順は、安否確認の連絡網を起動(第1報の発信から全員の応答完了まで実測18分、目標の30分以内)、次に優先度の高い利用者20名への連絡を分担(20名中17名に1時間以内に連絡がつき、3名は不通のため翌日訪問の対象として記録)、最後に代替の連絡手段(携帯電話とメッセージアプリ)の動作を確認。うまくいかなかった点は、連絡網の名簿に前月に異動した職員の旧番号が残っていたこと、優先度の高い利用者の抽出基準が人によって異なったこと。この2点を業務継続計画(災害編)の第3章に反映し、 月 日に改訂版(第2版)を全員へ回覧した。 |
| 感染症の予防及びまん延の防止のための委員会 | 感染症委員会を開催した。 | 令和 年 月 日(水)17時00分から17時40分、当事業所会議室にて開催(本年度1回目、6か月に1回の開催)。出席は管理者◯◯、介護支援専門員◯◯・◯◯・◯◯、事務職員◯◯の5名(委員会名簿のとおり)。議題は、直近6か月の感染症の発生状況の共有、訪問時の手指衛生と換気の運用、利用者宅で感染症が確認された場合の訪問順序の調整、指針の見直しの要否。訪問時に持参する備品について、手指消毒剤の残量確認の担当が決まっていないことが挙がり、毎月1日に事務職員◯◯が在庫を確認して記録することを決定した。指針は本年度の改訂を要しないことを確認。決定事項を 月 日の全体会議で欠席者を含む全員に周知した。 |
| 資質向上のための研修 | 研修に参加した。 | 令和 年 月 日(金)13時00分から16時00分、◯◯県主催の「主任介護支援専門員更新研修」に介護支援専門員◯◯が参加(会場・オンラインの別、受講証の写しを保管)。持ち帰った内容は、アセスメントにおける本人の意向の聴き取り方、地域資源の把握の方法、事例検討の進め方の3点。 月 日(水)17時30分から18時00分の事業所内会議で、参加者が伝達研修としてスライド6枚を用いて報告し、出席者4名と共有した。伝達研修の記録は研修実施記録として別に保管する。 |
| ハラスメント防止の方針の周知 | ハラスメント対策について周知した。 | 令和 年 月 日(月)17時00分から17時30分、当事業所会議室にて実施。内容は、性的言動および優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることを防止するための方針(令和 年 月策定)の読み合わせ、相談窓口(担当は管理者◯◯、副担当は事務職員◯◯、相談方法は口頭・書面・メールのいずれも可)の周知、利用者・家族からの言動があった場合の記録の残し方と報告経路。参加は6名全員。配付資料は方針(A4・2枚)と相談記録の様式(A4・1枚)。受領のサインを名簿に得た。相談があった場合は相談記録に日時・相談者・内容・対応・報告先を記載し、方針とあわせて保管する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
事業所内の定期的な会議の記録|4組
| 場面 | 弱い書き方 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 利用者に関する情報の伝達 | 担当利用者について情報共有した。 | 令和 年 月 日(月)17時30分から18時15分、当事業所会議室にて開催。出席は管理者◯◯、介護支援専門員◯◯・◯◯・◯◯(◯◯は訪問のため欠席、翌日9時に議事録を手渡し口頭で補足、受領のサインあり)。議題1は担当利用者の状況変化の共有で、入院中3名(それぞれの病院名・入院日・退院予定)、区分変更申請中2名(申請日・調査日)、看取りの段階にある1名(訪問頻度と夜間の連絡手順)を一覧にして確認した。議題2は、担当者が不在となる場合の代替担当の割り当てで、7月の夏季休暇の期間について代替担当を表に記入した。決定事項は、看取りの段階にある利用者について、夜間の連絡先を当番制とし、当番表を 月 日までに作成すること(担当は管理者)。 |
| サービス提供にあたっての留意事項の伝達 | 留意点を共有した。 | 令和 年 月 日(月)17時30分から18時00分、当事業所会議室にて開催。出席は5名。議題は、直近1か月に各担当が経験した対応の共有。1件目は、独居の利用者宅で郵便物が溜まっていたことから受診中断が判明した事例で、訪問時に確認する項目として「郵便受け」「服薬カレンダーの残数」「冷蔵庫の食品の期限」を全担当で共通化することを決定した。2件目は、家族から他事業所の対応について苦情を受けた事例で、受けた内容を苦情の受付簿に記載したうえで、当日中に管理者へ報告する経路を再確認した。3件目は、住宅改修の見積りに関する相談で、複数事業者から見積りを取る際の説明の仕方を共有した。決定事項は、訪問時の確認3項目を支援経過記録の様式に追記すること(担当は◯◯、期限は 月 日)。 |
| 受け持ちの調整 | 担当の割り振りを決めた。 | 令和 年 月 日(月)17時30分から18時10分、当事業所会議室にて開催。出席は5名。議題は、新規の相談3件(地域包括支援センターから2件、病院の医療ソーシャルワーカーから1件)の受け持ちの決定。各担当の現在の受け持ち件数を表にして確認したうえで、居住地域と過去の関わりを踏まえて割り当てた。あわせて、介護支援専門員1人当たりの件数が前月末時点で何件であったかを集計表で確認し、記録として保管することとした。決定事項は、3件の担当者と初回訪問の予定日(それぞれ 月 日、 月 日、 月 日)。 |
| 支援困難な事例の検討 | 困難事例について話し合った。 | 令和 年 月 日(月)17時30分から18時30分、当事業所会議室にて開催。出席は5名。事例は、独居で近隣とのトラブルが続き、サービスの受け入れを拒否している80歳代の利用者(匿名化して記載)。経過として、これまでに訪問介護の導入を2回提案し、いずれも「他人を家に入れたくない」との理由で中止になっている。各担当から、まず配食から入る案、民生委員を介して関係を作る案、地域包括支援センターの担当者と同行訪問する案が出された。検討の結果、次の1か月は配食の試食を勧めることから始め、地域包括支援センター◯◯へ 月 日に相談すること、2週間後の会議で経過を再確認することを決定した。担当は◯◯、次回報告は 月 日。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
他機関との連携の記録・減算に関する書類|8組
| 場面 | 弱い書き方 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 情報提供の受領確認 | FAXで送付済み。 | 令和 年 月 日10時15分にJ病院地域医療連携室宛にFAX送信(送信結果は「OK」、送信枚数2枚、送信記録を印刷して保管)。10時42分に同室◯◯氏へ電話し、受信していることと担当部署(3階東病棟)を確認。受領確認の方法は電話、確認した相手は同室◯◯氏、確認時刻は10時42分。以上を支援経過記録に記載し、送信記録と情報提供書の控えを同じ利用者ファイルに綴じる。 |
| 地域包括支援センターからの支援困難事例の受入 | 包括から依頼を受けて対応した。 | 令和 年 月 日(火)11時00分、◯◯地域包括支援センター主任介護支援専門員◯◯氏より電話。「サービスの受け入れ拒否が続き、担当を交代したい利用者がいる」との依頼。 月 日(金)14時00分から15時00分、同センターにて引継ぎの面談を実施(同席は同氏、前任の介護支援専門員◯◯氏、当事業所◯◯)。引継ぎを受けた内容は、これまでの支援の経過、受け入れ拒否の理由(過去に訪問介護員と口論になったこと)、キーパーソンである姪の連絡先と関わりの頻度、医療の状況。 月 日に当事業所で受け持つことを決定し、初回訪問は 月 日(水)10時00分。受入の経緯と面談の記録を支援経過記録および受入記録に残す。 |
| 他法人と共同での事例検討会 | 事例検討会に参加した。 | 令和 年 月 日(木)18時30分から20時00分、◯◯地区の居宅介護支援事業所4法人(当事業所を含む)の共催による事例検討会に、当事業所から介護支援専門員2名(◯◯・◯◯)が参加。会場は◯◯地域包括支援センター会議室。検討した事例は、独居・認知症・服薬管理が困難な利用者(提供事業所が匿名化して提示)。当事業所からは「服薬カレンダーの設置場所を本人の動線上に変えることで残数の確認がしやすくなった経験」を発言した。持ち帰った内容は、服薬支援の工夫3点と、金銭管理に関する成年後見制度の相談先。開催案内、参加者名簿、当日の資料、当事業所の参加記録(発言内容を含む)を保管する。 |
| 実習の受入 | 実習生を受け入れた。 | 令和 年 月 日から 月 日までの 日間、◯◯県介護支援専門員実務研修の実習生1名を受け入れた。受入の依頼元は◯◯県指定研修実施機関、依頼文書の受領日は 月 日。実習の指導者は主任介護支援専門員◯◯。実習の内容は、アセスメントの同行( 月 日・ 月 日)、サービス担当者会議の陪席( 月 日)、居宅サービス計画の作成演習( 月 日)、モニタリング訪問の同行( 月 日)。実習生の記録は本人が作成し、指導者が確認印を押した。受入に関する依頼文書、実習計画、実習の記録、修了に関する文書を保管する。 |
| 特定事業所集中減算の判定書類 | 集中減算の計算をした。減算なし。 | 判定期間は令和 年3月1日から令和 年8月31日まで。対象は当該期間に当事業所が作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護を位置付けたもの。集計は、訪問介護を位置付けた計画 件(うち最も多い事業者 件、割合 パーセント)、通所介護 件(うち最も多い事業者 件、割合 パーセント)、福祉用具貸与 件(うち最も多い事業者 件、割合 パーセント)、地域密着型通所介護 件(うち最も多い事業者 件、割合 パーセント)。算出日は令和 年9月 日、作成者は◯◯、確認者は管理者◯◯。正当な理由の有無について、地域内の事業所数が限られる旨の資料( )を添付。本書類は判定の結果にかかわらず事業所内に保管する。 |
| 提供開始時の説明と署名 | 重要事項を説明し、同意を得た。 | 令和 年 月 日(水)14時00分から15時20分、利用者宅にて、本人および長女に対し重要事項説明書(A4・6枚)および説明文書(A4・2枚)を用いて説明した。説明文書に記載し口頭でも説明した事項は、(1)複数の居宅サービス事業者の紹介を求めることが可能であること、(2)居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者の選定理由を求めることが可能であること、(3)前6月間(令和 年 月から令和 年 月まで)に当事業所が作成した居宅サービス計画に、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた割合と、同一の事業者によって提供されたものが占める割合。本人の署名を得たうえで、説明文書の控えと重要事項説明書の控えを交付した。署名の日付は説明と同日である。 |
| 事故の報告と再発防止 | 事故があったので報告した。 | 令和 年 月 日(金)11時40分、通所介護Bの生活相談員◯◯氏より電話。「本日10時50分、送迎車から降車する際に利用者が右膝を打撲した。医療機関の受診はなく、患部を冷却して経過を観察している」との報告を受ける。12時10分、長男へ電話で報告。13時00分、利用者宅を訪問し本人と面接、右膝に3センチ大の内出血を確認、歩行に変化はなし。同日15時00分、市の担当課へ事故報告書(様式は市の指定様式)を提出(受付番号 )。 月 日、通所介護Bと当事業所で再発防止について協議し、降車時の介助を1名から2名に変更する対応を確認、協議の記録を作成。 月 日のモニタリングで打撲部位の経過(内出血は消退)を確認し記録した。 |
| 苦情の受付と対応 | 苦情を受けたので対応した。 | 令和 年 月 日(月)9時30分、次女より電話で苦情を受け付けた(受付番号 、受付者◯◯)。内容は「訪問介護の担当が毎回変わり、そのたびに同じ説明をしなければならない」というもの。同日10時20分、訪問介護Aのサービス提供責任者◯◯氏へ内容を伝え、直近3か月の担当者の変更経過を確認(12回中7回が異なる担当者)。 月 日、訪問介護Aから「主担当を◯◯に固定し、やむを得ず交代する場合は前日までに連絡する」との回答を得た。 月 日14時00分、次女へ電話で回答内容を伝え、了承を得た。受付から回答までの経過を苦情の受付簿と対応記録に記載し、 月 日の事業所内会議でサービスの質の向上に関する取組として共有した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ここまでの対照表・書類一覧・カレンダー・文例は、いずれも貴事業所ご自身が状況を書き出して整理するための用紙です。当社は加算の可否を判断していません。記入欄を埋めたうえで、原典の告示・通知と、保険者(指定権者)が公表している手引きにあたって確認を進めてください。あらためて申し添えますが、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
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出典
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)/厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)・施設基準(同第96号)/関係する指定基準省令および解釈通知。算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)です。
出典:厚生労働省ウェブサイト(各告示・通知)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
他サービスの加算一覧
加算ごとに、記録として残すもの
算定の根拠が記録に残っているかが、運営指導で確認されます。
| 加算 | 記録に残すもの |
|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅰ)〜(A) | 主任介護支援専門員・介護支援専門員の配置が分かる勤務表、会議の開催記録(議題・出席者)、24時間連絡体制、研修計画と実施記録、実習の受け入れ、多様な事例への対応の実績 |
| 特定事業所加算の共通体制要件 | 個別の指導・支援の記録、他法人との事例検討会の記録、必要に応じた指導の実施 |
| 特定事業所医療介護連携加算 | 退院・退所加算とターミナルケアマネジメント加算の算定実績、医療機関との連携の記録 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 計画書と実績報告書の控え、賃金改善の実績、職員への周知 |
| 初回加算 | 新規に居宅サービス計画を作成した日、要介護状態区分が2区分以上変更となった場合はその記録 |
| 入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 入院した日、情報を提供した日時・方法・相手、提供した情報の内容 |
| 退院・退所加算(Ⅰ)〜(Ⅲ) | カンファレンスの有無と回数、面談の日時・場所・相手、得た情報の内容、居宅サービス計画への反映 |
| 通院時情報連携加算 | 通院に同行した日、医師等へ伝えた内容、得た情報、計画への反映 |
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 | 医療機関の求めがあったことが分かる記録、カンファレンスの日時・出席者・内容、必要な調整の内容 |
| ターミナルケアマネジメント加算 | 死亡日および死亡日前14日以内の訪問の記録、心身の状況、家族への説明、主治医・サービス事業者との情報共有 |
| 運営基準減算 | モニタリングの実施日、担当者会議の開催記録、居宅サービス計画の交付日、説明と同意の記録 |
| 特定事業所集中減算 | 紹介率の算定に用いた件数の集計、80%を超える場合の理由書 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 委員会の開催記録、指針、研修の実施記録、担当者の設置 |
| 業務継続計画未策定減算 | 計画の本体、研修と訓練の実施記録 |
| 同一建物減算 | 利用者の居住する建物と事業所の位置関係、当該建物の利用者数 |
毎月の点検(居宅介護支援)
| 点検すること | 確認の方法 |
|---|---|
| モニタリングを月1回訪問したか | 訪問日と記録を、利用者ごとに突き合わせる |
| モニタリングの結果を月1回記録したか | 支援経過または所定の様式に記載があるか |
| 居宅サービス計画を交付したか | 交付日と、利用者・事業者それぞれへの交付の記録 |
| 担当者会議を開いたか | 更新・変更・区分変更のときの開催記録 |
| 参加できない事業者へ照会したか | 照会文と回答の保管 |
| 取扱件数を数えたか | 逓減制の区分に影響するため、月ごとに数える |
| 紹介率を集計したか | 特定事業所集中減算の判定期間ごとに |
| 虐待防止・業務継続計画の要件を満たしているか | 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練 |
| 同一建物の利用者数 | 建物ごとに月初に数える |
| 要介護認定の有効期間 | 切れる前に更新の手続きに入れているか |
各加算の要件と判定式は加算ナビ、指摘事例は監査対策ナビをご覧ください。
サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)
当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます。
| サービス種別 | 収録件数 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 26件 |
| 訪問介護 | 28件 |
| 訪問看護 | 39件 |
| 訪問リハビリテーション・訪問入浴介護 | 42件 |
| 定期巡回・随時対応型/夜間対応型 | 55件 |
| 通所介護 | 36件 |
| 通所リハビリテーション | 46件 |
| 短期入所生活介護 | 60件 |
| 小規模多機能・看多機 | 96件 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 49件 |
| 特定施設入居者生活介護 | 42件 |
| 介護老人福祉施設(特養) | 95件 |
| 介護老人保健施設(老健) | 93件 |
| 障害福祉:訪問系 | 48件 |
| 障害福祉:日中活動系 | 57件 |
| 障害福祉:居住・相談系 | 49件 |
| 障害児通所支援・入所支援 | 43件 |
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
