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ケアプランの書き方|作成の流れ12段階と第1表〜第7表の役割・そのまま使える見本29例【運営基準第13条との対照表つき】

ケアプラン(居宅サービス計画)は、第1表「居宅サービス計画書(1)」、第2表「居宅サービス計画書(2)」、第3表「週間サービス計画表」、第4表「サービス担当者会議の要点」、第5表「居宅介護支援経過」、第6表「サービス利用票」、第7表「サービス利用票別表」の7つの様式で構成されています。このページは、その書き方を「欄ごと」ではなく「作成の流れ」で整理したものです。相談の受付から、アセスメント、原案、担当者会議、説明・同意・交付、利用票、モニタリング、見直しまでを12の段階に分け、各段階で「誰が・何をして・どの様式に何が残るか」を、指定居宅介護支援等基準第13条の各号(運営基準減算の対象になっている手続)と対応させた対照表を中心に置きました。あわせて、第1表から第7表までの役割と主要欄の見本を悪い例/良い例で29例、表どうしの整合チェック14項目、新規・更新・区分変更・軽微な変更で踏み直す手続の対照表、運営指導で確認される書類16件、自治体が公表している指摘事例17件を掲載しています。

作る順番は、受付・契約時の説明→アセスメント(居宅訪問・面接)→原案(第1表〜第3表)→サービス担当者会議(第4表)→原案の説明・文書による同意→交付→利用票・別表(第6表・第7表)の同意・交付→サービス開始→毎月のモニタリング→更新・区分変更・状態変化に応じた見直し、です。第5表「居宅介護支援経過」だけは特定の段階に属さず、すべての段階の日付と判断が集まる場所になります。運営指導や自治体のケアプラン点検で「日付の前後関係」が問われるのは、この第5表と各表の日付を突き合わせられるからです。

数字の扱いについて先にお断りします。運営基準減算の単位数・頻度・準用の範囲は、当社の加算データベースに登録された告示・省令の値だけを使い、第13条のうちデータベースに登録のない号(原案の作成、交付先の範囲、主治の医師の意見など)は「原文でご確認ください」としています。自治体名は、公表資料を確認できたものだけを引いています。第2表の欄別の文例集、要介護度別の書き分け、第4表の完成文集、照会文の文例は、それぞれ別のページにありますので、ここでは「流れ」「表どうしの整合」「どの段階でどの記録が残るか」に絞り、各表の見本は主要欄に限った短いものにしています。

作成の流れ12段階|誰が・何を・どの記録に残すかと運営基準第13条の対照表(12段階・減算の定め9項目)

最初の表が、このページの中心です。左から「段階」「誰が・何を」「残る記録(様式)」「運営基準の根拠(加算データベースの登録)」「貴事業所の記入欄」の順に並べました。根拠列は、加算データベース(運営基準減算)の要件に登録されている号だけを書き、登録のない段階は「原文でご確認ください」としています。記入欄には、直近の利用者1人分について、実施日と記録の所在を書き込んでみてください。埋まらない欄が、その事業所で記録が薄くなっている段階です。

段階 誰が・何を 残る記録(様式) 運営基準の根拠(加算データベースの登録) 貴事業所の記入欄
1. 相談受付・契約時の説明 介護支援専門員が、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されること、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明し、理解を得る 契約書・重要事項説明書・説明記録(署名・日付)・第5表 指定居宅介護支援等基準第4条第2項(大臣基準告示第82号が減算の対象として引用) 説明日(    )署名の有無(  )文書の交付(  )
2. 受給資格・認定の確認 被保険者証で被保険者資格・要介護認定の有無・有効期限を確認する 被保険者証の写し・確認日の記録 厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)では第7条の確認項目。加算データベースの減算要件には含まれていない 確認日(    )有効期限(    )
3. アセスメント(居宅訪問・面接) 介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して行う アセスメントシート(訪問日・面接した相手・場所)・第5表 指定居宅介護支援等基準第13条第7号 訪問日(    )面接相手(    )
4. 課題分析の結果の整理 課題分析の結果を、解決すべき課題と本人の持つ力に分けて整理し、第1表の課題分析の結果欄へ写す アセスメントシート・第1表 福岡県介護保険広域連合の集団指導資料は課題分析の実施を第13条第6号として挙げている。減算要件には含まれていない 整理した日(    )標準項目の充足(  )
5. 原案の作成(第1表〜第3表) 意向・援助の方針・ニーズ・目標・サービス内容・週間計画を、担当者会議の前に原案として作る 第1表〜第3表(原案と明記) 原案の作成に関する号は加算データベースに登録がなく、原文でご確認ください 原案作成日(    )アセスメント日より後か(  )
6. サービス担当者会議(照会) 原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集し、専門的な見地からの意見を求める。やむを得ない理由がある場合は担当者への照会等による 第4表・照会文書(依頼内容と回答)・出席者名簿 指定居宅介護支援等基準第13条第9号 開催日(    )招集した担当者数(  )欠席者への照会(  )
7. 原案の説明・文書による同意 利用者又は家族に原案の内容を説明し、文書により利用者の同意を得る 第1表の同意欄(署名・日付)・第5表 指定居宅介護支援等基準第13条第10号 説明日(    )同意日(    )提供開始日より前か(  )
8. 計画の交付 作成した居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する 交付記録(交付先・交付日)・第5表 指定居宅介護支援等基準第13条第11号。交付先の範囲を定めた号の全文は原文でご確認ください 本人への交付日(    )担当者への交付日(    )
9. 利用票・別表の同意・交付 月ごとの提供予定を第6表・第7表にまとめ、サービス提供開始前に説明して同意を得、交付する 第6表・第7表(同意欄の日付)・第5表 利用票に関する号は加算データベースに登録がない。北九州市のケアプラン点検で「利用開始後の同意・交付」が指摘されている 同意日(    )当月の提供開始日(    )
10. 個別サービス計画の受領と整合の確認 各担当者から個別サービス計画(訪問介護計画・通所介護計画等)の提供を受け、居宅サービス計画との整合を確認する 個別サービス計画の写し・受領日の記録 厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)の確認項目「担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認)」。号は原文でご確認ください 受領した事業所数(  )/位置付けた事業所数(  )
11. モニタリング 少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問して面接し、少なくとも1月に1回、結果を記録する モニタリング記録・第5表 指定居宅介護支援等基準第13条第14号イ・ロ(面接)/ハ(記録) 当月の訪問日(    )記録日(    )
12. 更新認定・区分変更認定・計画の変更 更新認定・区分変更認定を受けた場合に、計画変更の必要性について担当者会議等で専門的見地からの意見を求める。計画を変更する場合は第3号から第12号までの手続を踏み直す 第4表・認定結果通知の写し・変更後の第1表〜第3表・第5表 指定居宅介護支援等基準第13条第15号/第16号(準用の範囲は第3号から第12号まで) 認定結果の受領日(    )会議または照会の日(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次の表は、上の12段階のうち減算の対象になっている手続について、加算データベース(運営基準減算)に登録されている定めをそのまま並べたものです。単位数と期間はデータベースの値だけを書いています。

項目 告示・基準の定め(加算データベースの登録値) 根拠 貴事業所の記入欄
減算の単位数 所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定 算定基準告示 別表 イ 注6 直近12か月で該当した月(    )
2月以上継続している場合 該当する状態が2月以上継続している場合は所定単位数を算定しない 算定基準告示 別表 イ 注6 継続した月数の管理簿(    )
適用の期間 利用者ごとに、基準に適合しない事実が生じた月(契約時の説明に関するものは契約月)から、その状態が解消されるに至った月の前月まで 加算データベース(運営基準減算)の適用期間の登録 発生月(    )解消月(    )
対象となる規定 第4条第2項並びに第13条第7号、第9号から第11号まで、第14号及び第15号(これらの規定を同条第16号において準用する場合を含む)に適合していないこと 大臣基準告示第82号 自事業所の点検表に同じ号が並んでいるか(  )
第16号による準用の範囲 第13条第16号が準用するのは第3号から第12号まで。したがって準用され得るのは第7号および第9号から第11号までで、第14号・第15号は準用の対象に含まれない 指定居宅介護支援等基準第13条第16号 変更時の点検で第7号・第9号〜第11号を見る欄があるか(  )
モニタリングの面接の頻度 1回/月以上。面接は居宅訪問によることとされている 指定居宅介護支援等基準第13条第14号イ・ロ/老企第36号 第三の6⑷① 当月の訪問面接日(    )
テレビ電話装置等の活用 文書による利用者の同意、およびサービス担当者会議等における主治の医師・担当者その他の関係者の合意(心身の状況が安定していること、テレビ電話装置等で意思疎通ができること、テレビ電話装置等では把握できない情報を担当者から提供を受けること)のいずれにも該当する場合は、少なくとも2月に1回の居宅訪問・面接とし、訪問しない月はテレビ電話装置等の活用が可能 同上 同意文書(  )会議等での合意記録(  )
モニタリング結果の記録の頻度 1回/月以上 指定居宅介護支援等基準第13条第14号ハ 当月の記録日(    )
継続月数の数え方 発生月を含むか等、告示本文から一義に読み取れない部分があり、通知上の明文は確認できていない 加算データベースの確認メモ 指定権者への照会日(    )回答(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第1表・第2表|役割と主要欄の見本(第1表7欄・第2表9欄の悪い例/良い例)

第1表と第2表は、段階5「原案の作成」で書き、段階7で同意を得て、段階8で交付する様式です。ここでは各表の主要欄について、役割と「どの段階の情報から書くか」を添えて、悪い例と良い例を1組ずつ示します。良い例には主語・数値・時刻・観察の根拠を入れ、そのまま貼れる完成文にしています。人物はいずれも架空の例です。

第1表|利用者の意向から同意欄まで(7欄)

第1表の役割は、「本人と家族が何を望み、何が課題で、事業所全体としてどの方向に支援するか」を1枚で示すことです。意向欄は段階3の面接で聞いた本人の言葉から、課題分析の結果欄は段階4の整理から、総合的な援助の方針は段階6の担当者会議で得た意見を反映して確定します。姫路市の実地指導結果には「前回の第1表を流用し、第2表・第3表のみ新たに作成していた」という指摘があり、第1表だけを前回のまま使う運用は、段階3・4を飛ばしたと見られる余地があります。

欄 役割・書く段階 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
利用者の生活に対する意向 段階3の面接で聞いた本人の言葉。誰が・いつ・どこで言ったかが分かる形にする 「できるだけ自宅で過ごしたい」「家族に迷惑をかけたくない」 本人:「週に2回は近所の公園まで自分の足で歩いて、来年の春は桜を見に行きたい。風呂は自分で入りたいが、またぐときが怖い」(令和8年9月3日、自宅居間で本人が発言。介護支援専門員が聞き取り)
家族の生活に対する意向 本人の意向と分けて書く。介護している人の困りごとを含める 「家族も同じ」「特になし」 長女(同居):「平日は9時から17時まで勤務で不在。母が一人になる10時から16時の間に転ぶことが一番心配。週末は私が買い物と通院の付き添いをする」(令和8年9月3日、同席の長女が発言)
課題分析の結果 段階4で整理した「解決すべき課題」と「本人の持つ力」を書く。意向欄の写しにしない 「歩行不安定、入浴に介助が必要。認知症の症状あり」 令和8年3月の左大腿骨頸部骨折後、屋内は杖で自立、屋外は50m程度で立ち止まり、日中独居の時間帯(10時〜16時)に転倒した場合に発見が遅れるおそれがある。浴槽のまたぎ動作に見守りが要る。一方、調理と服薬の自己管理はできており、公園まで歩くという明確な目標を本人が持っている
介護認定審査会の意見及びサービスの種類の指定 被保険者証の記載を転記する。記載がない場合はその旨と確認日を書く 空欄のまま/「なし」 被保険者証に記載なし(令和8年9月3日、被保険者証を確認)
総合的な援助の方針 段階6の担当者会議の意見を反映した、事業所全体の方向。緊急時の連絡先と体制を含める 「安全に在宅生活が続けられるよう支援します」 本人の「公園まで歩きたい」を軸に、①通所リハビリテーションで下肢筋力と屋外歩行の練習(週2回)、②訪問介護で入浴時の浴槽またぎの見守り(週2回)、③長女不在の10時〜16時に転倒した場合の連絡先を訪問介護事業所・通所リハビリテーション事業所と共有する。主治医からは「血圧が安定していれば運動の制限はない」との意見(令和8年9月5日、照会文書で確認)。緊急連絡先:長女(携帯)、次に当事業所
生活援助中心型の算定理由 生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合に区分を選び、具体的な事情を書く。宇都宮市・金沢市の資料で「記載がない」事例が挙げられている 空欄のまま/「家族が忙しいため」 区分:家族等が障害、疾病等。同居の長男は令和8年6月から腰部の疾患で通院中で、医師から重い物を持ち上げることを控えるよう指示を受けている(令和8年9月3日、長男本人から聴取)。このため掃除機かけと週1回の買い物を生活援助として位置付ける
同意欄(署名・日付) 段階7で、説明した相手・説明者・日付が残る形にする。提供開始日より前の日付になる 日付が空欄/サービス開始後の日付/署名だけで説明者の記載なし 令和8年9月26日 本人署名(説明者:介護支援専門員 ○○、同席:長女)。サービス提供開始日は令和8年10月1日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第2表|ニーズから期間まで(9欄)

第2表の役割は、第1表の課題分析の結果を「課題(ニーズ)→長期目標→短期目標→サービス内容→種別→頻度→期間」という1本の線に落とすことです。段階5で原案を作り、段階6の担当者会議で各担当者の意見を得て確定します。期間欄について、金沢市の集団指導資料には「短期目標の期間が終了する前に実施状況の把握を行わず、身体状況に大きな変化がないことのみをもって、多数の利用者に対し一律に期間を延長していた」という事例が挙げられています。期間は、その目標に到達するまでの見込みから個別に置き、短期目標の期間終了前にモニタリングで評価する前提で書きます。下の良い例でも、長期目標と短期目標、二つの短期目標で期間をそれぞれ変えています。

欄 役割・書く段階 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 第1表の課題分析の結果から、本人の望む暮らしに向けた課題を1行ずつ書く 「歩行が不安定」「入浴介助が必要」 左大腿骨頸部骨折後、屋外を一人で歩くことに不安があるが、週2回は自宅から公園(約300m)まで歩けるようになりたい
長期目標 課題が解決した状態。主語は本人 「安全に生活できる」「転倒しない」 杖を使い、自宅から公園まで休まずに往復できる
長期目標の期間 到達までの見込みから置く。認定の有効期間と一律に揃えない 「認定期間と同じ」「1年」(理由の記録なし) 令和8年10月1日〜令和9年9月30日(骨折後の回復経過と通所リハビリテーションの理学療法士の見込みから設定。第4表に記録)
短期目標 長期目標に至る段階。評価できる形にする 「歩行訓練を行う」(事業者の行為になっている) 通所リハビリテーションで平行棒の外を100m連続して歩ける
短期目標の期間 短期目標の到達見込みから置く。終了前にモニタリングで評価する 「長期目標と同じ」「6か月」(全利用者が同じ期間) 令和8年10月1日〜令和9年1月31日(4か月。令和9年1月の訪問時に到達度を評価し、次の段階へ進めるか判断する)
サービス内容 誰が何をどのように行うか。サービス名だけにしない。本人・家族が行うことも書く 「通所リハ」「デイ利用」 理学療法士による下肢筋力訓練と屋外歩行練習(1回40分)。送迎時に玄関の段差昇降を職員が見守る。本人は通所のない日に自宅前の道路を長女と10分歩く
サービス種別(※1・※2) 正式なサービス名と事業所名。保険給付以外は※1で区別する 「デイ」「ヘルパー」 通所リハビリテーション(○○クリニック通所リハビリテーション)/本人・家族(※1 保険給付対象外)
頻度 第3表・第6表と同じ数え方で書く(週・月・曜日) 「随時」「必要時」 週2回(火・金)/本人・家族の歩行は通所のない日に1日1回
期間 サービス提供の期間。短期目標の期間と対応させる 空欄/短期目標と食い違う期間 令和8年10月1日〜令和9年1月31日(短期目標の期間と同じ。入浴時の見守りに関する別の短期目標は令和8年10月1日〜令和8年12月31日の3か月で設定)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第3表〜第5表|週間計画・担当者会議の要点・支援経過の役割と書く段階(3様式・突き合わせ6点・見本13例)

第3表は第2表を「1週間の時間割」に置き直したもの、第4表は段階6の会議で誰が何を述べて何が決まったかの記録、第5表は全段階の経過を日付順に残す記録です。三つとも「計画の本文」ではなく「計画をどう作り、どう動かしているか」を示す様式なので、運営指導では第1表・第2表よりも先に日付を確認されることがあります。

第3表|週間サービス計画表と第2表の突き合わせ(6点)

第3表の役割は二つあります。一つは、第2表に位置付けたサービスが1週間のどこに入るかを利用者と家族が見て分かるようにすること。もう一つは、「主な日常生活上の活動」欄に起床・食事・服薬・就寝などの時刻を書くことで、訪問や通所の時間帯が本人の生活のリズムに合っているかを示すことです。下の6点は、第2表と第3表を並べて確認する箇所です。

突き合わせ点 第2表側で見る欄 第3表側で見る欄 貴事業所の記入欄
サービス種別と曜日・時間帯 サービス種別・頻度「週2回(火・金)」 火曜・金曜の9時30分〜15時30分に通所リハビリテーションの記入があるか 一致(  )不一致の箇所(    )
頻度の回数 頻度「週2回」「週3回」 1週間の中に同じ回数だけ記入されているか。隔週や月2回は「週単位以外のサービス」欄へ 一致(  )
期間と作成年月 期間「令和8年10月1日〜」 第3表の作成年月日が期間の開始前で、同じ計画の第3表だと分かるか 作成年月日(    )
週単位以外のサービス 福祉用具貸与・短期入所生活介護・住宅改修・居宅療養管理指導など 「週単位以外のサービス」欄に品目や利用の目安が書かれているか(例:歩行器の貸与、月1回の短期入所) 記載あり(  )
生活のリズムと訪問時間 サービス内容「服薬の確認」「入浴時の見守り」 「主な日常生活上の活動」の服薬時刻(例:朝食後8時)・入浴時刻(例:16時)と訪問時間が合っているか 合っている(  )ずれ(    )
本人・家族・地域の支え サービス種別「本人」「家族」「地域の見守り」 保険給付以外の支えも週間表に載っているか(例:土曜10時 長女と買い物、水曜14時 地域のサロン) 記載あり(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第4表|サービス担当者会議の要点——段階6と段階12で書く(5欄)

第4表は、段階6(新規・変更時の会議)と段階12(更新認定・区分変更認定時の会議)で書きます。北九州市のケアプラン点検では「プランに位置付けたサービス内容(結果)のみの記載となっており、各担当者の意見による検討内容や発言・結果に至った経緯が記載されていない」、豊島区の運営指導では「担当者に専門的な見地から意見を求めているか要点の記録からは確認できない」「電話照会との一語のみ」といった指摘が公表されています。欄ごとの完成文集は別ページにありますので、ここでは主要5欄を1例ずつ示します。

欄 役割 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
会議出席者(欠席者と照会) 所属・職種・氏名。欠席した担当者は事業所名・担当者名・欠席理由・照会日を書く 「ヘルパー、デイ、家族」/欠席者の記載なし 本人、長女、○○訪問介護事業所 サービス提供責任者 ○○、○○クリニック通所リハビリテーション 理学療法士 ○○、当事業所 介護支援専門員 ○○。欠席:○○福祉用具貸与事業所 福祉用具専門相談員 ○○(同時刻に他の利用者宅を訪問のため。令和8年9月22日に文書で照会し、同24日に回答受領)
検討した項目 原案のどの部分を検討したかを具体に書く 「ケアプランについて」「サービス内容」 ①屋外歩行の練習を週2回の通所リハビリテーションで行うことの妥当性 ②浴槽のまたぎ動作への見守りの方法 ③日中独居の10時〜16時の緊急連絡の体制 ④歩行器の貸与を継続する必要性
検討内容 誰が何を述べたか。専門的見地からの意見を発言者ごとに残す 「各事業所より意見あり。特に問題なし」 理学療法士:「初回評価で平行棒内は50m連続歩行、屋外は30mで休憩が要る。週2回であれば4か月で平行棒外100mを見込める」。サービス提供責任者:「浴槽の縁の高さが55cmあり、バスボードを使えば座位でまたげる。見守りは週2回の訪問時に行う」。長女:「勤務中は電話に出られない時間があるので、訪問介護事業所から直接救急要請してほしい」。福祉用具専門相談員(照会回答):「屋外歩行が杖で安定するまでは歩行器の継続貸与が望ましい。次回評価は令和9年1月」
結論 誰が・いつまでに・何をするか 「原案どおりとする」 通所リハビリテーションは週2回(火・金)、屋外歩行練習を1回40分で開始する。訪問介護は月・木の16時にバスボードを用いた入浴の見守りを行う。日中の緊急時は訪問介護事業所が救急要請し、長女と当事業所へ連絡する。歩行器は令和9年1月の評価まで継続貸与し、屋外での使用場面を第2表に記載する。原案は一部修正(入浴の見守り時刻を14時から16時へ変更)のうえ、令和8年9月26日に本人へ説明する
残された課題(次回の開催時期を含む) 次に何が起きるか、いつ再検討するか 「特になし」 令和9年1月の短期目標終了時に、屋外歩行の到達度と歩行器の必要性を再検討する。それまでに転倒があった場合は、その月の訪問時に臨時の会議または照会を行う

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第5表|居宅介護支援経過——全段階の日付が集まる場所(段階別の見本8例)

第5表は、12段階のどこで何をしたかを日付順に残す様式です。北九州市の点検では「支援経過記録上の利用票の同意の日付と実際に同意をもらった日が相違する」事例が、金沢市の資料では「サービス担当者会議の開催を省略した場合に、軽微な変更と判断した根拠の記録がない」事例が挙げられています。第5表に書く内容は、「いつ・誰と・どの方法で・何を確認し・何を判断したか」の5要素で揃えると、後から第1表・第4表・第6表の日付と突き合わせられます。

段階 書く内容 見本(そのまま貼れる完成文)
1. 契約時の説明 説明した文書、相手、理解の確認、署名 令和8年9月3日 10時00分〜11時10分 自宅にて本人・長女へ重要事項説明書と契約書を交付し、計画が本人の希望に基づいて作られること、複数の事業所の紹介を求められること、位置付けた事業所の選定理由を求められることを説明。本人から「分かりました」と返答があり、本人が署名。契約書の写しを本人へ交付
3. アセスメント訪問 訪問日時、面接した相手、確認した内容の要点 令和8年9月3日 11時10分〜12時00分 自宅にて本人・長女と面接。居間から浴室までの動線(廊下幅約80cm・浴槽の縁の高さ55cm)を実測。本人は杖で居間から玄関まで歩行し、途中で1回立ち止まった。詳細はアセスメントシートに記載
5. 原案作成 作成日と、担当者会議の前であること 令和8年9月10日 アセスメントの結果に基づき第1表〜第3表の原案を作成。9月5日に主治医へ照会した運動の制限に関する回答(制限なし)を総合的な援助の方針に反映
6. 担当者会議の招集・照会 招集した相手、方法、欠席者への照会 令和8年9月12日 電話で4事業所へ9月22日14時の会議開催を依頼。福祉用具貸与事業所は同時刻に他の利用者宅を訪問予定のため欠席の連絡あり。同日、照会文書を送付(回答期限9月24日)
7・8. 説明・同意・交付 説明日、同意の方法、交付先と交付日 令和8年9月26日 15時00分 自宅にて本人・長女へ第1表〜第3表を説明し、本人が第1表に署名。同日、本人へ計画を交付。9月27日に訪問介護事業所・通所リハビリテーション事業所・福祉用具貸与事業所へ計画を交付(受領書あり)
9. 利用票の同意・交付 当月の利用票・別表の説明日と同意日(提供開始前) 令和8年9月26日 15時30分 10月分のサービス利用票・別表を本人・長女へ説明し、本人が同意欄に署名。利用票の控えを交付。10月1日から通所リハビリテーションを開始
11. モニタリング訪問 訪問日時、面接相手、目標の到達度、サービスの実施状況、変更の要否 令和8年10月28日 10時30分〜11時10分 自宅にて本人と面接(長女は勤務のため不在、夜に電話で聞き取り)。通所リハビリテーションは10月中8回すべて出席。理学療法士の記録では平行棒外の連続歩行は70m。入浴の見守りは月・木の16時に8回実施、浴槽またぎは座位で可能。本人「公園まであと少しという気がする」。転倒なし。計画の変更は不要と判断
12. 軽微な変更の判断根拠 何を変えるか、なぜ担当者会議を開かないと判断したか、誰に確認したか 令和8年11月6日 長女の勤務時間の変更に伴い、訪問介護の入浴見守りの曜日を木曜から水曜へ変更する。サービス内容・回数・事業所に変更はなく、本人の希望による曜日の変更のみのため軽微な変更と判断。訪問介護事業所へ電話で確認し了承(サービス提供責任者 ○○)。本人へ11月6日に電話で説明し同意。第3表と11月分の利用票を差し替え、11月8日に交付

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第6表・第7表|サービス利用票・別表の役割と同意・交付のタイミング(7項目)

第6表は、月ごとに「どの事業所のどのサービスを、何日の何時に、何回使うか」を日付で並べた予定表で、月末には実績を書き込みます。第7表は、その月の予定を事業所別・サービス種別に単位数でまとめ、区分支給限度基準額との関係を示す様式です。このページでは限度額の数字を書かず、記入欄にしています。北九州市の令和7年度ケアプラン点検実施結果では、利用票・別表について「サービス利用開始後に利用票の同意・交付を行っている」「支援経過記録上の利用票の同意の日付と実際に同意をもらった日が相違する」「第2表のサービス事業所を利用する頻度と利用票の頻度が一致しない(担当者会議の記録等はないが頻度が増えていた)」の3点が挙げられています。

項目 役割・見る点 公表されている指摘との対応 貴事業所の記入欄
第6表の役割 月ごとの提供予定を日付・時間帯・事業所ごとに並べ、月末に実績を記入する — 当月の利用票の作成日(    )
第7表の役割 事業所別・種別ごとの単位数と、区分支給限度基準額の管理 — 限度額の数値(    )当月の合計単位数(    )
同意・交付の時期 当月のサービス提供開始前に説明し、同意を得て交付する 北九州市:サービス利用開始後に同意・交付を行っていた 同意日(    )当月の最初の提供日(    )
同意日と第5表の日付 利用票の同意欄の日付と、第5表に書いた同意日が同じか 北九州市:支援経過記録上の同意の日付と実際の日付が相違 一致(  )
第2表の頻度と利用票の頻度 第2表「週2回」なら、利用票の当月回数が週2回相当になっているか 北九州市:第2表の頻度と利用票の頻度が一致しない。頻度が増えていたが担当者会議の記録等がない 第2表(  回)利用票(  回)
予定変更時の手続 回数や事業所を変える場合、第2表の変更と担当者会議等の手続を経てから利用票を直す 北九州市:頻度変更時に担当者会議等の手続を経ているかを点検 変更日(    )会議または照会の日(    )
実績との突き合わせ 月末に実績を記入し、提供票の実績と一致しているかを事業所ごとに確認する — 実績確認日(    )差異のあった事業所(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表どうしの整合チェック|第1表↔第2表↔第3表↔第6表↔個別サービス計画の突き合わせ(14項目・記入欄つき)

7つの表は、それぞれ別の場面で書くため、時間が経つほど食い違いが生まれます。厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)は、確認項目に「担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認)」を置いており、居宅サービス計画の内部だけでなく、各事業所の個別サービス計画との整合まで見る前提になっています。下の14項目は、計画を交付する前と、毎月のモニタリングのあとに、順番に見ていく欄です。

番号 突き合わせる組 見る点 食い違いの例 確認結果(記入欄)
1 第1表 意向 ↔ 第2表 ニーズ 本人の意向が、第2表のニーズのどこかに現れているか 意向は「公園まで歩きたい」なのに、ニーズが「入浴」「服薬」だけで歩行の課題がない (  )
2 第1表 課題分析の結果 ↔ 第2表 ニーズ 課題分析の結果に書いた課題が、すべて第2表に落ちているか(または落とさない理由が第5表にあるか) 課題分析で「日中独居の転倒発見の遅れ」を挙げているのに、第2表に緊急時の体制がない (  )
3 第1表 総合的な援助の方針 ↔ 第2表 サービス内容 方針に書いた①②③が、第2表のサービス内容に対応しているか 方針に「緊急連絡体制」があるが、第2表のどの行にも書かれていない (  )
4 第2表 長期目標 ↔ 短期目標 短期目標が長期目標への途中段階になっているか。期間が長期より短いか 短期目標と長期目標が同じ文言、期間も同じ (  )
5 第2表 短期目標の期間 ↔ サービスの期間 サービスの期間が短期目標の期間と対応しているか 短期目標は令和9年1月31日まで、サービスの期間は令和9年9月30日まで (  )
6 第2表 頻度 ↔ 第3表 週間表 回数と曜日が同じか 第2表「週2回」、第3表には火曜だけ (  )
7 第2表 頻度 ↔ 第6表 利用票 当月の予定回数が第2表の頻度に相当するか 第2表「週2回」、利用票は週3回で担当者会議の記録なし (  )
8 第3表 生活のリズム ↔ 訪問時間 服薬・入浴・食事の時刻とサービスの時間帯が合っているか 服薬確認の訪問が朝食前の7時、服薬は朝食後8時 (  )
9 第2表 サービス内容 ↔ 個別サービス計画 訪問介護計画・通所介護計画などの内容が、第2表のサービス内容と同じ目標に向いているか 第2表は「入浴の見守り」、訪問介護計画は「全介助」 受領日(    )(  )
10 第4表 結論 ↔ 第2表 会議で修正した点が第2表に反映されているか 会議で入浴の時刻を16時へ変更したのに、第2表・第3表は14時のまま (  )
11 第4表 出席者 ↔ 第2表 サービス種別 第2表に位置付けた事業所がすべて出席または照会されているか 第2表に福祉用具貸与があるが、第4表に出席も照会もない (  )
12 第1表 同意日 ↔ 第6表 同意日 ↔ 第5表 三つの日付が同じ流れ(説明→同意→交付→提供開始)で並んでいるか 第1表の同意日が10月3日、提供開始が10月1日 (  )
13 アセスメント日 ↔ 計画作成日 アセスメントの実施日が計画の作成日より前か 福岡県介護保険広域連合の資料:アセスメント表の実施日が計画書作成日よりも後 (  )
14 第2表 福祉用具 ↔ 必要な理由の記載 福祉用具貸与・特定福祉用具販売を位置付けた場合、必要な理由が計画に書かれ、第4表に検討の記録があるか 姫路市・宇都宮市・豊島区:必要な理由の記載がない/継続の必要性が検証されていない (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

新規・更新・区分変更・軽微な変更|どの手続を踏み直すかの対照表(4区分×9手続)

同じ「計画を書く」でも、新規作成、更新認定を受けたとき、区分変更認定を受けたとき、利用者の希望による軽微な変更のときで、踏み直す手続が違います。加算データベースに登録されている定めは、更新認定・区分変更認定時に担当者会議等で意見を求めること(第13条第15号)と、計画を変更する場合は第3号から第12号までを準用すること(第16号)です。「軽微な変更」の範囲そのものは加算データベースに登録がなく、老企第36号の原文と指定権者の取扱いでご確認ください。姫路市の実地指導結果には「計画を作成する際は、原則として基準第13条第3号から第12号までに規定された一連の業務を行うこととされ、利用者の希望による軽微な変更に当たると介護支援専門員が判断した場合の取扱いも示されているが、その場合も課題の変化に留意することが重要」と整理されています。

手続 新規作成 更新認定を受けたとき 区分変更認定を受けたとき 軽微な変更と判断したとき
アセスメント(居宅訪問・面接) 行う(第13条第7号) 計画を変更する場合は第7号を準用(第16号)。福岡県介護保険広域連合の資料は「目標期間更新時等にアセスメントをしていない」を指摘事項に挙げている 同左。サービス変更時のアセスメント未実施も同資料の指摘事項 省略の可否は老企第36号の原文と指定権者の取扱いによる。姫路市の資料は「課題の変化に留意」と整理。貴事業所の取扱い(    )
原案の作成(第1表〜第3表) 作る 変更する場合は作り直す。姫路市:第1表の流用が指摘されている 作り直す。金沢市:認定結果が出てから計画を作成していた事例が挙げられ、申請後の暫定の計画原案と同意が示されている 変更箇所を差し替える。第5表に何を変えたかを記録
サービス担当者会議(照会) 開く(第13条第9号) 計画変更の必要性について意見を求める(第13条第15号)。松山市:更新認定時に会議等を行っていない場合が減算の例示 同左。広島市:区分変更認定時の専門的意見の聴取がない事例が指摘されている 開かない場合は、軽微と判断した根拠を第5表に記録(金沢市:根拠の記録がない事例)
原案の説明・文書による同意 行う(第13条第10号) 変更する場合は準用(第16号) 同左。暫定の計画にも同意を得る(金沢市の資料) 変更内容の説明と同意の方法・日付を第5表に記録。文書の要否は指定権者にご確認ください
計画の交付 行う(第13条第11号) 変更した計画を本人と担当者に交付(第16号で準用) 同左 差し替えた表を本人と関係する担当者に交付し、交付日を記録
利用票・別表の同意・交付 提供開始前に行う 変更後の内容で当月分を作り直す 同左。区分が変わると第7表の限度額の欄が変わる(数値は記入欄) 曜日や時間の変更なら当月分を差し替え、同意日を記録
日付の前後関係 アセスメント→原案→会議→同意→交付→提供開始 認定結果の受領日→会議→同意→交付 認定結果の受領日→会議→同意→交付。申請中は暫定計画の日付 変更の依頼を受けた日→判断→説明・同意→差し替えの交付
第5表に残す記録 各段階の日付・相手・方法 認定結果の受領日と、変更の要否を判断した理由 同左。暫定計画から本計画への切替日 軽微と判断した根拠、確認した事業所、本人の同意の方法
貴事業所の記入欄 直近の新規(    ) 直近の更新(    ) 直近の区分変更(    ) 直近の軽微な変更(    )根拠の記録の有無(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1(居宅介護支援)の確認項目と当日そろえる一覧(10項目・16件)

厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)は、確認項目と確認文書を条文ごとに並べています。このページの12段階に関係する項目を抜き出し、対応する段階を添えました。確認文書の欄は別添1の記載をそのまま写しています。

別添1の条項 確認項目 確認文書 対応する段階 貴事業所の記入欄
内容及び手続の説明及び同意(第4条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、説明の理解にかかる利用申込者の署名文書、利用契約書 段階1 (  )
受給資格等の確認(第7条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 段階2 (  )
具体的取扱方針(第13条) 利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか アセスメントシート、居宅サービス計画 段階3〜5 (  )
具体的取扱方針(第13条) 集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか 居宅サービス計画、支援経過記録等 段階5・6 (  )
具体的取扱方針(第13条) サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか サービス担当者会議の記録 段階6・12 (  )
具体的取扱方針(第13条) 定期的にモニタリングを行っているか モニタリングの記録 段階11 (  )
具体的取扱方針(第13条) 利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか 居宅サービス計画、支援経過記録等 段階7〜9 (  )
具体的取扱方針(第13条) 担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) 個別サービス計画 段階10 (  )
秘密保持等(第23条) 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか 個人情報同意書 段階1・6(担当者会議で用いる情報) (  )
秘密保持等(第23条) 退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか 従業者の秘密保持誓約書 体制 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる書類を、加算データベースの登録(運営基準減算の確認書類)と別添1の確認文書からまとめると次の16件になります。利用者1人分を通しで並べられるよう、段階の順にしました。

番号 書類 対応する段階 保管場所 最終更新日
1 契約書・重要事項説明書と説明記録(署名) 1 (    ) (    )
2 個人情報使用同意書(利用者分・家族分) 1・6 (    ) (    )
3 被保険者証の写しと確認記録 2 (    ) (    )
4 アセスメントシート(訪問日・面接記録) 3・4 (    ) (    )
5 居宅サービス計画 第1表〜第3表(原案と確定版) 5・7 (    ) (    )
6 サービス担当者会議の要点(第4表) 6・12 (    ) (    )
7 担当者への照会文書(依頼と回答) 6・12 (    ) (    )
8 主治の医師からの意見の記録(医療系サービスを位置付けた場合) 6 (    ) (    )
9 第1表の同意欄(署名・日付) 7 (    ) (    )
10 計画交付の記録(本人・各担当者の交付日、受領書) 8 (    ) (    )
11 サービス利用票・別表(第6表・第7表、同意欄) 9 (    ) (    )
12 個別サービス計画の写し(訪問介護計画・通所介護計画等)と受領日 10 (    ) (    )
13 モニタリング記録(訪問日・面接記録) 11 (    ) (    )
14 テレビ電話装置等の活用に係る利用者の同意文書と、担当者会議等での合意記録(該当する利用者のみ) 11 (    ) (    )
15 居宅介護支援経過(第5表) 全段階 (    ) (    )
16 減算の発生月・解消月を記録した管理簿 全段階 (    ) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体の公表事例|担当者会議・同意交付・モニタリング・軽微な変更に関する指摘(17件・出典つき)

当社が確認できた公表資料のうち、このページの12段階に関係する指摘を、段階の順に並べました。「ケアプランの書き方」そのものを名指しした指摘は少なく、多くは「手続が行われた記録が確認できない」「日付の前後関係が合わない」という形で現れています。長野県の1件は介護老人保健施設の施設サービス計画に関するもので、居宅介護支援の隣接事例として引いています。

段階 指摘の要旨 公表されている内容 出典
1 運営基準減算に該当する説明・署名、更新時の担当者会議、モニタリング記録の欠落 提供の開始に際し、複数の居宅サービス事業者の紹介を求めることが可能であること、位置付けた事業者の選定理由を求めることが可能であること、前6月間の訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護の割合等について、文書を交付して説明し署名を得ていない場合、更新認定時に担当者会議等を行っていない場合、モニタリングの結果を記録していない場合が示されている 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)
3・4 サービス変更時・目標期間更新時のアセスメント未実施/作成日の前後関係の誤り 課題分析の実施(基準第13条第6号)に関する指摘事項として「サービス変更時や目標期間更新時等にアセスメントをしていない」「アセスメント表の実施日が居宅サービス計画書作成日よりも後になっている」が挙げられている 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」
3〜11 アセスメント・担当者会議等を行わず虚偽の資料を作成し、運営基準減算が行われていなかった(行政処分事例) 居宅訪問・面接によるアセスメント、担当者会議の開催、原案の説明と文書同意、計画の交付、月1回の居宅訪問・面接とモニタリング記録が行われていないにもかかわらず虚偽の資料を作成していた事例が、指定取消処分に際し返還額に100分の40を乗じた額の支払いを命じた事例として挙げられている 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本文に自治体名・資料名の明記はなく、掲載先ページからの推定)
3〜11 アセスメント・担当者会議・モニタリングに関する記録がない 小規模多機能型居宅介護の指摘の中で、居宅サービス計画の作成についてアセスメント、サービス担当者会議、モニタリングに関する記録がない事例が挙げられている 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事項 ◇小規模多機能型居宅介護・複合型サービス)
5 前回の第1表を流用し、第2表・第3表のみ新たに作成していた 前回の計画作成時に聞き取った意向から大きな変化がないことから、前回の第1表を流用し、第2表・第3表のみ新たに作成していた 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
5 福祉用具貸与を位置付けたが、必要な理由が記載されていない 居宅サービス計画において福祉用具貸与が位置付けられているが、必要な理由が記載されていなかった(口頭指摘) 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
5 福祉用具の検討が不十分/必要な理由の記載がない/生活援助中心型の算定理由の記載がない 福祉用具貸与・販売を位置付ける際の検討が不十分。必要性を検証していたが計画に理由がない。金沢市の資料では、生活援助中心型の訪問介護を位置付けているが第1表の算定理由を記載していない事例も挙げられている 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」資料11(生活援助中心型の事例は金沢市 令和7年度集団指導資料1)
6 ケアプラン変更時に担当者会議を開催していない/一部の事業所しか招集していない 変更時に会議を開催していない、原案に位置付けた担当者を招集していない、欠席事業所へ事前照会を行っていない、欠席の事業所名・担当者名・理由の記載がない、結果のみの記載で検討内容や経緯がない、介護度変更やサービス変更に伴う会議で主治医の意見を確認していない 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」
6 担当者の専門的見地からの意見が記録されていない/照会内容が不明 訪問看護・福祉用具貸与について意見を求めているか要点の記録から確認できない、短期入所生活介護を招集も照会もしていない、地域密着型通所介護は照会したが回答を得ていない、欠席者への照会内容が確認できない、「電話照会」との一語のみ 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」
6 特定福祉用具販売があった際、担当者会議の記録がなく計画にも反映されていない 特定福祉用具販売を位置付ける場合は会議を開催し妥当性を検討したうえで必要な理由を計画に記載することとされ、検討の過程を別途記録する必要があるとも示されている 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
6 福祉用具貸与の継続の必要性が担当者会議で検証されていない 特殊寝台・付属品・歩行器・手すりを位置付けているが、品目ごとに継続貸与が必要か検証した結果の記載がなく、「特に変化なく利用いただいています」とのみ記載。どこで・どのような状況のために必要かが確認できない 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」
6 担当者会議で用いる家族の個人情報について同意を得ていない 個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった。大阪市の資料では使用期間の記載がない事例、福岡県介護保険広域連合の資料では家族の個人情報を用いる場合の同意をあらかじめ得ていない事例が挙げられている 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編/福岡県介護保険広域連合 令和6年度版)
6 個人情報使用同意書について、利用者の家族分の同意を得ていなかった 個人情報の使用に係る同意書について、利用者の家族に係る個人情報使用の同意を得ていなかった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
7 計画の同意をサービス提供開始後に得ていた・担当者会議の意見聴取記録がない(施設の隣接事例) 施設サービス計画の作成等の不備が24件(38.1%)で最多。説明・同意を提供開始後に得ていた事例、他の従業者の専門的見地からの意見を聴いた記録が確認できない事例 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」
9 サービス利用開始後に利用票の同意・交付を行っていた 利用開始後の同意・交付、支援経過記録上の同意日と実際の日付の相違、第2表の頻度と利用票の頻度の不一致(担当者会議の記録等はないが頻度が増えていた) 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」
11・12 短期目標の期間を一律に延長している/軽微な変更と判断した根拠の記録がない 期間終了前に実施状況の把握を行わず、身体状況に大きな変化がないことのみをもって多数の利用者に一律に期間を延長。会議を省略した場合の軽微な変更の根拠の記録がない。区分変更後、認定結果が出てから計画を作成していた 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事項 ◇居宅介護支援)
12 区分変更認定時のサービス担当者会議等による専門的意見の聴取がない(運営基準減算) 要介護状態区分の変更の認定を受けた場合に、計画変更の必要性について担当者会議等による専門的意見の聴取を行っていない事例が、運営基準と報酬基準(運営基準減算)の双方の項目として例示されている 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|確認できたこと・一律の定めが確認できないこと・指定権者への照会欄(12論点)

現場で判断が分かれやすい点を、「一次資料と公表資料で確認できたこと」「一律の定めが確認できないこと」「指定権者への照会欄」の3列に分けました。断定を避けるための整理であり、照会欄には照会日と回答を書き込んでください。

論点 確認できたこと 一律の定めが確認できないこと 指定権者への照会欄
減算の継続月数の数え方 2月以上継続している場合は所定単位数を算定しないと告示に定めがある 発生月を含めて数えるか等は告示本文から一義に読み取れず、通知上の明文は確認できていない 照会日(    )回答(    )
解消と認める時点 適用は「解消されるに至った月の前月まで」と登録されている 何をもって解消と認めるか(面接をやり直した月か、記録を整えた月か) 照会日(    )回答(    )
モニタリングのテレビ電話装置等 文書による利用者同意と担当者会議等での関係者の合意のいずれにも該当する場合に、少なくとも2月に1回の訪問面接とし、訪問しない月はテレビ電話装置等の活用が可能 合意の記録様式、テレビ電話装置等で把握できない情報を担当者からどう受け取るかの形式 照会日(    )回答(    )
軽微な変更の範囲 変更時は第3号から第12号までを準用すると登録されている。姫路市の資料は「課題の変化に留意」と整理し、金沢市の資料は「根拠の記録がない」事例を挙げている どこまでを軽微な変更と扱うかの線引き(老企第36号の原文と指定権者の取扱いによる) 照会日(    )回答(    )
やむを得ない理由と照会 担当者会議はやむを得ない理由がある場合は担当者への照会等によることとされている やむを得ない理由の該当性、照会で足りる場面の範囲。広島市の資料も「判断は保険者により異なる」と整理している 照会日(    )回答(    )
交付先の範囲 利用者及び担当者に交付することとされている(第13条第11号) 交付先の範囲を定めた号の全文は加算データベースに登録がなく、原文でご確認ください 照会日(    )回答(    )
第1表の流用 姫路市の資料で、前回の第1表を流用し第2表・第3表のみ作成した事例が指摘されている 意向に変化がない場合に第1表をどう扱うかの一律の基準 照会日(    )回答(    )
短期目標の期間の延長 金沢市の資料で、実施状況の把握を行わない一律の延長が指摘されている 期間の長さそのものの目安(告示・省令に一律の月数の定めは加算データベースに登録がない) 照会日(    )回答(    )
区分変更申請中の暫定計画 金沢市の資料で、申請後・認定前にサービスを利用する場合は暫定の計画原案を作成し同意を得ることが示されている 暫定計画の様式、認定結果が申請時の見込みと異なった場合の扱い 照会日(    )回答(    )
利用票の同意の方法 北九州市の点検で、提供開始前の同意・交付と、第5表との日付一致が見られている 署名以外の同意方法(電子的な方法など)の可否 照会日(    )回答(    )
主治の医師の意見 北九州市の点検で、医療系サービスを位置付ける会議で主治医の意見を確認した記録が見られている 主治の医師の意見に関する号は加算データベースに登録がなく、原文でご確認ください 照会日(    )回答(    )
家族の個人情報の同意 別添1(第23条)は利用者及び家族からの同意を確認項目にしている。広島市・姫路市の資料で家族分の同意欄がない事例が指摘されている 同意書の様式、使用期間の書き方 照会日(    )回答(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第4表〜第7表の欄別|上の見本にない欄の書き方と完成文の対照表(4様式・欄別42例)

ケアプランは第1表から第7表までの7つの様式で1組です。「何表まで書けばよいか」と聞かれたときの答えは、居宅サービス計画としては第7表までで、姫路市の実地指導結果でも、説明と同意を要する居宅サービス計画原案は第1表から第3表まで、第6表及び第7表に相当するすべてを指すと整理されています。上の見本は第4表の主要5欄と第5表の段階別8例に絞っていましたので、ここでは残りの欄——第4表の上段(開催日・場所・時間・回数など)と場面別の書き分け、第5表を「電話・FAX・事業所からの報告」など段階以外の場面で書く例、第6表・第7表の欄ごとの見方——を、悪い例と完成文の対照表にしました。

第6表・第7表は介護ソフトが自動で作ることが多く、欄の名前が標準様式と少し違う製品もあります。ここでは標準様式の欄名に沿って書き、数値(単位数・限度額・金額)はすべて記入欄にしています。利用者はいずれも架空の「利用者Aさん(84歳・要介護2・妻と2人暮らし)」です。

第4表の上段と場面別の書き分け(12例)

欄・場面 書くこと 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
作成年月日 第4表を書き上げた日。会議の開催日と別の日なら両方が分かるようにする 開催日と同じ日付を機械的に入力(実際は3日後に作成) 作成年月日:令和8年10月23日(開催日は10月21日。欠席した福祉用具貸与事業所の照会回答を10月23日に受領し、回答内容を追記して作成)
居宅サービス計画作成者(担当者)氏名 計画を作成した介護支援専門員。途中で担当が替わった場合はその旨を第5表に残す 事業所名だけを記入 居宅サービス計画作成者:介護支援専門員B(当事業所)
開催日 実際に集まった日。第5表・第1表の日付と前後関係が合うこと 原案作成日より前の日付/第5表の招集の記録と日付が違う 令和8年10月21日(原案作成は10月14日、本人への説明・同意は10月24日)
開催場所 実際に集まった場所。テレビ電話装置等を併用した場合はその旨と参加方法 「自宅」だけ(テレビ電話装置等で参加した事業所がいるのに記載なし) 利用者Aさん宅の居間。訪問看護事業所の看護師はテレビ電話装置等で参加(本人と妻の同意を10月14日に口頭で確認し第5表に記録)
開催時間 始まりと終わりの時刻 「午後」 14時00分〜14時45分
開催回数 この利用者について何回目の会議か。新規・更新・変更のどれかが分かると第5表と照らしやすい 空欄 第1回(新規作成時)
場面:更新認定を受けたとき 変更の必要性についての意見を求めた記録であることを、検討した項目に明示する 「更新のため。前回どおり」 検討した項目:①要介護2の更新認定(有効期間:令和9年11月1日から)を受け、計画変更の必要性の有無 ②通所介護の入浴を継続する必要性 ③特殊寝台の継続貸与の必要性。検討内容:通所介護 生活相談員「浴槽のまたぎは手すりを持って見守りで可能。入浴は継続が望ましい」/福祉用具専門相談員「起き上がりに背上げを毎朝使っている。継続が望ましい」。結論:現計画を変更しない
場面:区分変更認定を受けたとき 認定結果の受領日と、区分が変わったことで何を見直したか 「区分変更のため会議」だけ 令和9年2月10日に要介護3への区分変更の認定結果を受領。検討した項目:①夜間のトイレ移動で1月に2回転倒したことへの対応 ②通所介護を週2回から週3回へ増やす必要性 ③ポータブルトイレの購入の必要性。結論は第2表・第3表・第6表を変更し、2月15日に本人と妻へ説明する
場面:退院前に開くとき 入院先の職員の参加と、退院後の初日の体制 「退院に向けて話し合った」 出席者:病院 地域連携室 医療ソーシャルワーカー、病棟看護師、本人、妻、各事業所。検討内容:病棟看護師「右足の振り出しが入院前より弱く、夜間はポータブルトイレを使っている」。結論:退院日(3月4日)の15時に訪問看護が初回訪問し、ポータブルトイレの位置を福祉用具専門相談員が同日午前に設置する
場面:福祉用具の継続を検証するとき 品目ごとに、どこで・どの動作に・なぜ必要か 「特に変化なく利用している」 特殊寝台:毎朝6時の起き上がりで背上げを使用。背上げなしでは柵を持っても起き上がりに約3分かかる(10月6日のアセスメントで確認)。手すり(据置型):寝室からトイレまでの約4mの途中で1回つかまって向きを変えている。いずれも継続が望ましいとの意見(福祉用具専門相談員)
場面:照会で意見を求めたとき 照会した相手・日付・依頼した内容・回答の要旨 「電話照会」の一語 令和8年10月15日、訪問看護事業所の管理者に照会文書をFAXで送付(依頼内容:週1回の訪問で血圧と服薬の確認を行う原案への意見)。10月18日に文書で回答受領:「収縮期血圧が160を超えた日は主治医へ当日連絡する。服薬カレンダーの使用を提案」
場面:本人が出席しなかったとき 欠席の理由と、本人の意向をどう会議に反映したか 出席者欄から本人が抜けているだけで理由の記載なし 本人は当日朝から微熱(37.4度)があり寝室で休養。会議の前日(10月20日)に本人から「風呂は週2回、デイで入りたい」と聞き取った内容を介護支援専門員Bが会議で読み上げ、会議後に本人へ結論を伝えた

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第5表を段階以外の場面で書くとき(10例)

第5表は、12段階の節目だけでなく、事業所からの報告、家族からの電話、入院、主治医とのやり取りなど、計画の外で起きたことも残す場所です。北九州市のケアプラン点検では「モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない」「ケアプランが変更されているにもかかわらずサービス提供について『継続』『満足』となっている」といった点が挙げられています。年月日欄には時刻まで、内容欄には「相手・方法・事実・判断・次の行動」を入れると、他の表と突き合わせられる記録になります。

場面 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
事業所からの電話報告 「デイより連絡あり。様子見」 令和8年11月12日 16時20分 通所介護 生活相談員から電話。本日の入浴後、右足のかかとに直径約1cmの発赤を職員が確認。痛みの訴えなし。訪問看護事業所へ同日16時40分に電話で伝え、11月13日の訪問時に観察を依頼。妻へ17時に電話で伝えた
家族からの相談 「妻より相談。傾聴した」 令和8年11月18日 10時05分 妻から電話。「夜中に夫がトイレに2回起き、そのたびに私も起きるので眠れない」。夜間の排尿回数を1週間記録してもらうよう依頼し、11月26日のモニタリング訪問で記録を確認することを伝えた
主治医への意見照会 「主治医に確認済み」 令和8年10月8日 14時 本人の同意(10月6日に口頭で確認)を得て、主治医(○○内科)へ訪問看護の利用について意見を求める文書をFAX送付。10月10日に文書で回答:「訪問看護の利用に同意。血圧の目標は140/90未満」。回答文書はケアプランファイルに綴じた
主治医への計画の交付 「主治医へ送付」 令和8年10月27日 11時 意見を求めた主治医(○○内科)へ、確定した第1表〜第3表の写しを郵送。11月2日、同院の受付職員へ電話し到着を確認
個別サービス計画の受領 「各事業所から計画書受領」 令和8年11月5日 通所介護計画を受領。第2表の短期目標「手すりを持って浴槽をまたげる」と通所介護計画の目標が同じ向きであることを確認。11月8日 訪問看護計画書を受領。訪問曜日(水曜)と第3表が一致していることを確認
利用者の入院 「入院。サービス中止」 令和9年1月14日 9時 妻から電話。前夜22時に自宅トイレで転倒し救急搬送、○○病院に入院。1月14日から通所介護・訪問看護を中止する旨を各事業所へ10時までに電話で連絡。1月15日に病棟看護師へ入院前の生活の様子を文書で提供
サービス事業所の変更の申し出 「事業所変更の希望あり」 令和9年4月3日 本人から「送迎の時間が早くて朝の準備が間に合わない」との申し出。通所介護の迎えの時刻(8時15分)が理由。現事業所に迎えの時刻を9時以降にできるか4月4日に照会し、できない旨の回答を受けたため、近隣の2事業所の資料を4月6日に本人・妻へ渡した
モニタリング訪問(目標の途中評価) 「継続。満足」 令和8年12月22日 10時30分〜11時10分 自宅で本人・妻と面接。短期目標「手すりを持って浴槽をまたげる」:通所介護の記録では12月の8回中6回は見守りだけでまたげた。本人「冬は湯船が気持ちいい」。夜間のトイレは週に3回ほど2回起きる(妻の記録)。短期目標の期間(令和9年1月31日まで)内に再評価し、夜間の対応は1月の訪問で検討する
サービスを利用しなかった月 記載なし 令和9年2月 入院が継続し、居宅サービスの利用実績なし。2月20日 病院の医療ソーシャルワーカーへ電話で退院の見込みを確認(3月上旬の見込み)。給付管理票は作成しない
担当の介護支援専門員の交代 「担当変更」 令和9年5月1日 担当を介護支援専門員Bから介護支援専門員Cへ変更。4月24日に本人・妻へ電話で伝え了承を得た。4月28日に各事業所へ担当者名の変更をFAXで連絡。計画の内容に変更はない

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第6表 サービス利用票の欄ごとの見方(11例)

欄 書くこと・見る点 起こりやすいずれ 記入例(利用者Aさん)
認定済・申請中 作成時点の認定の状態。申請中なら暫定であることが分かるようにする 区分変更の申請中なのに「認定済」のまま 認定済(令和8年10月作成時点)
保険者番号・保険者名・被保険者番号 被保険者証の記載を写す。段階2で確認した記録と同じか 転居後も旧住所地の保険者番号のまま 被保険者証の写し(10月6日確認)と照合済み
要介護状態区分 当月に有効な区分 更新前の区分が残っている 要介護2
変更後要介護状態区分・変更日 月の途中で区分が変わった場合だけ記入 区分変更の月に空欄のまま 該当なし(令和8年11月分)。区分変更があった月は「要介護3・令和9年2月1日」のように記入
区分支給限度基準額・限度額適用期間 区分に応じた限度額と、その適用期間(認定の有効期間) 有効期間の終わりを過ぎた期間のまま 限度額(    )/適用期間:令和8年11月1日〜令和9年10月31日
前月までの短期入所利用日数 認定の有効期間中の累計。短期入所を使う利用者では第7表の日数と合うこと 前月の実績を足し忘れる 0日(短期入所の利用なし)
作成年月日 当月分を作った日。説明・同意日より前か同じ 同意日より後の日付 令和8年10月22日
提供時間帯・サービス内容・事業所名 第3表の時間帯と同じか。サービス内容は第2表のサービス種別と対応するか 第3表は10時〜、利用票は9時〜 9時30分〜16時30分 通所介護(○○デイサービス)/10時00分〜10時45分 訪問看護(○○訪問看護ステーション)
日付別の予定 曜日ごとに予定の「1」を入れる。祝日や年末年始の休業日を反映する 休業日(12月31日など)にも予定が入っている 通所介護:月・木に予定(11月は3日・6日・10日・13日・17日・20日・24日・27日の8回)
合計回数 予定の合計が第2表の頻度に相当するか 第2表「週2回」、利用票は月10回(増えた理由の記録なし) 通所介護8回/訪問看護4回
利用者確認(同意欄) 当月の提供開始前に説明し、同意を得た日と署名。第5表の同意日と同じ日 翌月の日付での署名/第5表の日付と相違 令和8年10月24日 本人署名(説明者:介護支援専門員B、同席:妻)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第7表 サービス利用票別表の欄ごとの見方(9例)

第7表は、第6表の予定を単位数に置き換え、区分支給限度基準額の中に収まっているか、利用者の負担がいくらになるかを示す表です。単位数と金額は介護ソフトが計算しますが、どの加算が載っているか、限度額を超える部分の扱いをどう説明したかは、介護支援専門員が確かめて第5表に残す部分です。

欄 見る点 起こりやすいずれ 確認欄・記録の完成文
事業所名・事業所番号 第6表の事業所と同じか。事業所番号は10桁 同じ法人の別事業所の番号が入っている 照合日(    )一致(  )
サービス内容/種類・サービスコード 第2表のサービス内容と、個別サービス計画に書かれた加算が同じか 通所介護計画に入浴介助の記載があるのに別表に入浴介助の加算がない、またはその逆 第5表:令和8年10月22日 通所介護の生活相談員に、入浴介助と個別機能訓練の加算の予定を電話で確認し、別表の加算の行と一致することを確認した
単位数・回数・サービス単位 回数が第6表の合計回数と同じか 第6表8回、別表9回 第6表の回数(  )別表の回数(  )
割引適用後の率・単位数 事業所が割引を届け出ている場合だけ 割引のない事業所に率が入っている 割引の有無を事業所に確認した日(    )
区分支給限度基準を超える単位数 超える場合、どのサービスのどの部分を全額自己負担にしたか 超えているのに本人・家族への説明の記録がない 第5表:令和9年2月14日 3月分は区分支給限度基準額を超える見込み。超える部分(通所介護の3月28日分)が全額自己負担になることを本人・妻へ別表で説明し、妻から「その日は私が見るので利用しない」との返答。3月28日の予定を削除した
種類支給限度基準を超える単位数 保険者が種類支給限度基準額を定めている場合だけ 保険者の定めを確認していない 保険者の定めの有無(  )確認日(    )
単位数単価 事業所の所在地の地域区分の単価 利用者の住所地の単価で計算している 単価(    )事業所所在地の地域区分(  )
利用者負担(保険対象分・全額負担分) 負担割合証の割合と同じか 負担割合の更新(毎年8月)後も前年の割合のまま 負担割合証の確認日(    )割合(  )
要介護認定期間中の短期入所利用日数 前月までの日数・当月の計画日数・累積日数。第6表と同じか 第6表と別表で前月までの日数が違う 前月まで(  日)当月(  日)累積(  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通しの見本|利用者Aさん1人で第1表から第7表を埋めた例と欄どうしのつながり(7様式・20欄・つながり14本)

欄ごとの見本だけを見ていると、「第1表に書いたことが第2表のどこに出てくるのか」「第4表で決めたことが第6表のどこに反映されるのか」が見えにくくなります。ここでは架空の利用者Aさん1人について、新規作成の流れで第1表から第7表までの主な欄を埋めた例を順に並べ、最後に欄どうしのつながりを表にしました。上の見本(骨折後の女性の例)とは状態像を変えています。

利用者Aさんの状況:84歳・男性・要介護2。3年前の脳梗塞の後、右手と右足に軽い麻痺が残る。高血圧で内服中。妻(80歳・膝の痛みで通院中)と2人暮らし。長男は県外在住で月1回電話。趣味は近所の仲間とのグラウンドゴルフ(脳梗塞後は休んでいる)。

様式・欄 利用者Aさんの記入(そのまま貼れる完成文) どこから来て、どこへつながるか
第1表 利用者の生活に対する意向 本人:「来年の春には、またグラウンドゴルフの仲間の輪に入りたい。風呂は家内に頼らず入りたい」(令和8年10月6日、自宅居間で本人が発言) アセスメントの面接から。第2表の長期目標①②へ
第1表 家族の生活に対する意向 妻:「膝が痛くて、夫を浴槽から引き上げるのはもう無理。夜中にトイレへ行くときに転ばないか心配」(同日、同席の妻が発言) 第2表のニーズ②③へ
第1表 課題分析の結果 右足の振り出しが弱く、屋内は伝い歩きで自立、屋外は杖で約100mごとに休む。浴槽のまたぎで右足が縁に引っかかり、これまで妻が介助していたが、妻の膝の痛みで介助が難しくなっている。朝晩の血圧は自分で測り手帳に書けている。仲間との交流という明確な楽しみがある 第2表のニーズ①〜③の根拠
第1表 総合的な援助の方針 「仲間の輪に戻る」を目標に、①通所介護で入浴と下肢の機能訓練(週2回)②訪問看護で血圧と服薬の確認(週1回)③特殊寝台と手すりで夜間のトイレ移動を支える。主治医の意見:「血圧140/90未満を目標に、運動の制限はない」(10月10日回答)。緊急時は妻→長男(携帯)→当事業所の順に連絡 第4表の結論を反映して確定。第2表のサービス内容①〜③と対応
第2表 ニーズ① 右足の力が弱く屋外を長く歩けないが、春にはグラウンドゴルフの仲間の輪に戻りたい 第1表の意向・課題分析の結果から
第2表 長期目標①・期間 杖を使って、自宅から約400m先のグラウンドまで休憩1回で歩ける/令和8年11月1日〜令和9年10月31日 短期目標①の到達点。期間は認定の有効期間とは別に見込みから置く
第2表 短期目標①・期間 通所介護の機能訓練で、杖を使い200mを休まずに歩ける/令和8年11月1日〜令和9年2月28日 モニタリングで評価。第5表の途中評価へ
第2表 サービス内容①・種別・頻度 機能訓練指導員による下肢の筋力訓練と歩行練習(1回20分)。本人は通所のない日に、家の前の道を妻と10分歩く/通所介護(○○デイサービス)・本人と妻(保険給付対象外)/週2回(月・木)・通所のない日に1日1回 第3表の月・木、第6表の予定、通所介護計画の目標へ
第2表 ニーズ②・短期目標② 妻の介助がなくても安全に湯船につかりたい/通所介護で、手すりを持って見守りだけで浴槽をまたげる(令和8年11月1日〜令和9年1月31日) 第4表の検討項目②、第7表の入浴介助の加算の行へ
第2表 ニーズ③・サービス内容③ 夜間にトイレへ行くときに転ばずに移動したい/特殊寝台(背上げで起き上がる)と据置型手すり(寝室からトイレまでの途中)の貸与。必要な理由:起き上がりに背上げがないと約3分かかり、夜間は急ぐため手すりのない場所でふらつく(10月6日に確認) 第4表の福祉用具の検証、福祉用具貸与計画へ
第2表 サービス内容④ 看護師による血圧・脈拍の測定、服薬カレンダーでの飲み忘れの確認、排便の状況の確認。収縮期血圧が160を超えた日は主治医へ当日連絡/訪問看護(○○訪問看護ステーション)/週1回(水) 主治医の意見(第5表10月10日)、訪問看護計画書へ
第3表 週間表 月・木 9時30分〜16時30分 通所介護/水 10時00分〜10時45分 訪問看護/毎日 6時起床・7時血圧測定・8時朝食後の服薬・21時就寝/土 10時 妻と近所のスーパーへ(本人・家族) 第2表の頻度・曜日、第6表の提供時間帯
第3表 週単位以外のサービス 特殊寝台・付属品、据置型手すりの貸与(常時)/長男から月1回電話 第2表サービス内容③、第7表の福祉用具貸与の行
第4表 結論 通所介護は月・木の週2回で開始し、入浴は手すりを持った見守りで行う。訪問看護は水曜10時に血圧・服薬・排便を確認する。特殊寝台と手すりは令和9年1月の評価まで継続。夜間の排尿回数を妻が1週間記録し、11月のモニタリングで確認する 第1表の方針、第2表・第3表を確定
第5表 説明・同意・交付 令和8年10月24日 14時 自宅で本人・妻へ第1表〜第3表と11月分の利用票・別表を説明。本人が第1表と利用票に署名。控えを本人へ手渡しで交付。同日、3事業所へ第1表〜第3表をFAX送付し、10月25日までに各事業所から受領の連絡を受けた 第1表の同意欄・第6表の同意欄と同じ日付
第6表 予定 通所介護 11月は8回(月・木)/訪問看護 11月は4回(水)/福祉用具貸与は月単位 第2表の頻度・第3表の曜日と一致
第6表 同意欄 令和8年10月24日 本人署名(説明者:介護支援専門員B) 第5表10月24日と同じ。提供開始日(11月1日)より前
第7表 加算の行 通所介護:入浴介助・個別機能訓練の加算の行(単位数は記入欄)/訪問看護:基本部分のみ(単位数は記入欄) 第2表のサービス内容②と通所介護計画の記載に対応
第7表 限度額との関係 区分支給限度基準内(合計単位数は記入欄)。超える部分なし 第6表の区分・限度額と対応
第5表 モニタリング 令和8年11月26日 10時30分〜11時10分 自宅で本人・妻と面接。通所介護8回すべて利用。杖歩行は通所の記録で連続120m。入浴は8回中5回が見守りだけでまたげた。夜間の排尿は1週間で平均1.4回(妻の記録)。血圧は朝の平均138/84(本人の手帳)。計画の変更は不要と判断 第2表の短期目標①②の途中評価。次月の第6表へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次の表は、上の見本の中で「片方を直したら、もう片方も直す」関係にある欄を14本の線にしたものです。計画を変更したときに、どこまで直せば食い違いが残らないかの確認に使えます。

番号 元の欄 つながる先 Aさんの例で揃っている点 変更時に直す範囲(記入欄)
1 第1表 本人の意向 第2表 長期目標① 「仲間の輪に戻る」→「グラウンドまで休憩1回で歩ける」 (    )
2 第1表 家族の意向 第2表 ニーズ②③ 妻の膝の痛み→入浴の見守り・夜間の移動 (    )
3 第1表 課題分析の結果 第2表 ニーズ①〜③ 課題3つがすべてニーズになっている (    )
4 第1表 総合的な援助の方針 第2表 サービス内容①〜④ 方針①②③が内容①②③④に対応 (    )
5 第2表 短期目標の期間 第5表 モニタリングの評価日 1月31日・2月28日の終了前に評価 (    )
6 第2表 頻度 第3表 週間表 週2回(月・木)=月・木に記入 (    )
7 第2表 頻度 第6表 合計回数 週2回=11月8回 (    )
8 第3表 提供時間帯 第6表 提供時間帯 9時30分〜16時30分で同じ (    )
9 第2表 サービス内容 第7表 加算の行 入浴の見守り→入浴介助の加算の行 (    )
10 第2表 サービス内容 個別サービス計画 通所介護計画の目標が短期目標②と同じ向き (    )
11 第2表 福祉用具の必要な理由 第4表 福祉用具の検証 起き上がりに約3分・夜間のふらつき (    )
12 第4表 結論 第1表 方針・第2表・第3表 会議で決めた曜日・時刻がそのまま入っている (    )
13 第1表 同意日 第6表 同意日・第5表 3つとも10月24日、提供開始は11月1日 (    )
14 第5表 主治医の意見 第1表 方針・主治医への計画の交付 10月10日の回答を方針に反映し、10月27日に交付 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

軽微な変更の場面別|どの表をどう直し、支援経過に何を残すかの対照表(14場面・見え消し8例)

計画を変更するときは、原則として第13条第3号から第12号までの一連の業務を行うこととされています。そのうえで「利用者の希望による軽微な変更」は一連の業務を要しない取扱いが示されていますが、どこまでを軽微な変更とするかは、上の「よくある論点」の表のとおり保険者の取扱いによります。厚生労働省の事務連絡(「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応について)には、軽微な変更に当たるかどうかの考え方の例として、サービス提供の曜日変更、サービス提供の回数変更、利用者の住所変更、事業所の名称変更、目標・サービス期間の延長、福祉用具で同等の用具に変更する際に単位数のみが異なる場合、目標もしくはサービスが変わらない単なる事業所変更、目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合、担当介護支援専門員の変更などが挙げられています。いずれも「一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかで判断する」という前提つきの例示で、原文と保険者の取扱いをご確認ください。

福岡県介護保険広域連合の集団指導資料では「軽微な変更による取り扱いについて、支援経過に記録がない」が指摘事項として挙げられ、軽微な変更に当たると判断した場合は判断理由とともに第5表へ残すよう示されています。下の表は、場面ごとに「直す表」「第5表の完成文」「保険者の取扱い欄」を並べたものです。判断の欄はあえて空けてあります。

場面 直す表 第5表に残す完成文 保険者の取扱い(記入欄)
1. 曜日だけを変える(本人の希望) 第3表・第6表(当月分から)。第2表の頻度は同じ 令和8年12月2日 本人から「木曜は病院の予約が入るので金曜にしたい」。通所介護を月・木から月・金へ変更。回数・内容・事業所は変わらない。通所介護の生活相談員に12月2日に電話で確認し受け入れ可。軽微な変更として扱った理由:本人の希望による曜日の変更のみで、目標とサービス内容に変更がないため。12月3日に本人へ第3表と12月分の利用票を説明し同意、控えを交付 曜日変更の扱い(    )/ご確認ください
2. 時間帯だけを変える 第3表・第6表 令和8年12月9日 妻の通院に合わせ、訪問看護を水曜10時から水曜14時へ変更。訪問看護の管理者に同日確認。服薬の確認は朝8時の服薬後の状況を見る内容で、時刻の変更で内容に影響しないことを看護師に確認した 時間帯変更の扱い(    )/ご確認ください
3. 回数を一時的に増やす(家族の不在) 第6表(当月分)。第2表は変えない 令和8年12月16日 妻が12月23日から3日間の検査入院。その間だけ通所介護を12月24日(水)に1回追加。本人と妻の同意を12月16日に得た。1月以降は元の週2回に戻る。回数の増加が一時的であり、目標に変更がないため第2表は変更しない 一時的な回数増の扱い(    )/ご確認ください
4. 回数を継続して増やす 第2表・第3表・第6表 令和9年2月10日 夜間の転倒が1月に2回。通所介護を週2回から週3回へ増やす必要性について、2月12日に担当者会議を開催(第4表)。回数の継続的な増加で目標の見直しを伴うため、一連の業務として扱った 回数変更の扱い(    )/ご確認ください
5. 利用者の住所が変わる(同じ保険者内) 第1表の住所欄・第6表の上段 令和9年6月1日 長男宅の近くの市営住宅へ転居(同じ市内)。サービス事業所・内容に変更なし。住所変更のみのため軽微な変更として扱い、6月1日に各事業所へ新住所をFAXで連絡 住所変更の扱い(    )/ご確認ください
6. 事業所の名称が変わる 第2表のサービス種別の事業所名・第6表・第7表 令和9年4月1日 訪問看護事業所の名称変更(○○訪問看護ステーション→△△訪問看護ステーション)の通知を受領。事業所番号・担当者・内容に変更なし。名称の差し替えのみ 名称変更の扱い(    )/ご確認ください
7. 目標の期間を延ばす 第2表の期間 令和9年1月28日 モニタリングで短期目標②「見守りだけで浴槽をまたげる」は1月の8回中6回で到達に近いが、冬の間は浴室が寒く動きが硬い日があると通所介護から報告。到達状況を確認したうえで、期間を令和9年3月31日まで延長。一律の延長ではなく、この目標の評価に基づく延長であることを記録した 期間延長の扱い(    )/ご確認ください
8. 福祉用具を同等の用具に替える 第2表のサービス内容・第7表 令和9年3月5日 特殊寝台の機種が製造終了のため、同等の機能(背上げ・高さ調整)の機種へ交換すると福祉用具専門相談員から連絡。機能は同じで単位数だけが異なる。本人へ3月6日に説明し同意 同等の用具の扱い(    )/ご確認ください
9. 同じ種別で事業所だけを替える 第2表の事業所名・第3表・第6表・第7表 令和9年4月10日 送迎時刻の都合で、通所介護を○○デイサービスから△△デイサービスへ変更。曜日・回数・目標は同じ。新しい事業所の通所介護計画の受領予定日は4月20日 事業所変更の扱い(    )/ご確認ください
10. 目標は同じでサービスの中身だけ変える 第2表のサービス内容 令和9年5月8日 通所介護の機能訓練を、平行棒内の歩行から屋外の歩行練習へ切り替えると機能訓練指導員から提案。短期目標①(200mを休まずに歩ける)は変わらない。本人へ5月9日に説明し同意 内容変更の扱い(    )/ご確認ください
11. 担当の介護支援専門員が替わる 第1表の作成者・第4表の作成者(次回以降) 令和9年5月1日 担当を介護支援専門員Bから介護支援専門員Cへ変更。本人・妻・各事業所へ連絡済み(第5表4月24日・4月28日)。計画の内容は変わらない 担当変更の扱い(    )/ご確認ください
12. 新しいサービスを加える 第1表〜第3表・第6表・第7表 令和9年2月10日 ポータブルトイレの購入(特定福祉用具販売)を検討。新たなサービスの追加で、必要な理由の検討を伴うため、担当者会議で妥当性を検討し第2表に理由を書く一連の業務として扱った サービス追加の扱い(    )/ご確認ください
13. 区分変更の認定を受けた 第1表〜第3表・第6表・第7表 令和9年2月10日 要介護3の認定結果を受領。第13条第15号の定めにより、計画変更の必要性について担当者会議で意見を求めた(2月12日開催)。軽微な変更の扱いはしていない 区分変更時の扱い(    )/ご確認ください
14. 入院で中断した後に同じ内容で再開する 第6表(再開月)。状態の変化があれば第2表以降 令和9年3月4日 退院。退院前の会議(3月1日)で、右足の振り出しが入院前より弱いとの病棟看護師の意見があり、夜間の移動についての目標を見直すことにした。同じ内容での再開ではないため、一連の業務として扱った 再開時の扱い(    )/ご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

見え消しで直すときの書き方(8例)

軽微な変更で表を丸ごと作り直さず、交付済みの表に手を入れて直す運用をとる事業所では、「元の記載が読める形で消し、新しい記載と変更日・変更者を添える」書き方(見え消し)がよく使われます。見え消しでよいか、差し替えにするか、変更後にもう一度署名を得るかは、保険者の取扱いと事業所の文書管理のきまりによりますので、下の表の右端を埋めてからお使いください。修正液や上書きで元の記載が読めなくなる直し方は、いつ何を変えたかが後から分からなくなります。

直す箇所 悪い例 良い例(見え消しの完成文) 保険者・事業所の取扱い(記入欄)
第2表 頻度(曜日) 「木」を修正液で消して「金」と上書き 「週2回(月・木)」の「木」に二重線を引き、横に「金」。欄外に「令和8年12月3日変更(本人の希望による曜日変更)介護支援専門員B」 (    )
第3表 曜日の枠 木曜の枠を空白にしただけで、いつ変えたか分からない 木曜の通所介護の記入に斜線を引き、金曜に記入。表の下の余白に「令和8年12月3日 木曜→金曜へ変更。第5表12月2日・3日参照」 (    )
第3表 時刻 「10:00」を消して「14:00」と書くだけ 「10時00分〜10時45分」に二重線、横に「14時00分〜14時45分」。欄外に「令和8年12月9日変更(訪問看護 水曜の時刻)介護支援専門員B」 (    )
第2表 期間 期間の終わりの日付だけを書き換え、延長の理由の記録なし 「〜令和9年1月31日」に二重線、横に「〜令和9年3月31日」。欄外に「令和9年1月28日延長(モニタリングで到達状況を評価。第5表同日参照)」 (    )
第2表 事業所名 新しい事業所名を別紙に書いて貼るだけ 「○○デイサービス」に二重線、横に「△△デイサービス」。欄外に「令和9年4月10日変更(同一種別の事業所変更。曜日・回数・目標は同じ)」 (    )
第1表 住所 旧住所を消して新住所だけが読める 旧住所に二重線、下に新住所。「令和9年6月1日転居」と記入 (    )
第2表 福祉用具の品目 機種名の書き換えだけで同等であることが分からない 旧機種名に二重線、横に新機種名。欄外に「令和9年3月6日変更(製造終了による同等機能の機種への交換。背上げ・高さ調整の機能は同じ)」 (    )
変更後の説明・同意の記録 見え消しをしただけで本人に知らせた記録がない 見え消しをした表の欄外に「令和8年12月3日 本人へ説明し同意(口頭)。変更した第3表の写しを交付」と記入し、第5表にも同じ日付で残す。署名を得る場合は欄外に本人署名と日付 再署名の要否(  )ご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

交付・同意・受領の記録|誰に・いつ・何を渡したかの完成文と交付書兼受領書の記入例(交付先9者・記入例12欄)

第13条第11号は、作成した居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付することを定めています。運営基準減算の対象になっている手続の一つでもあり、公表資料では「渡した」こと自体よりも「誰に渡したかが特定できない」ことが指摘されています。豊島区の運営指導では、支援経過に「関係者各位に渡す」「担当者へ交付」「本人と担当者に交付」とだけ書かれ、個々の交付先が特定できなかった事例、第6・7表について「確認を行い同意を得られた」とだけ書かれ、利用者に交付したことが確認できなかった事例が公表されています。広島市の資料では、主治の医師等への計画の交付が確認できない事例と、サービス利用票の同意が翌月になっている事例(運営基準減算の項目)が挙げられています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

交付先 渡すもの 悪い例(第5表) 良い例(第5表に残す完成文)
利用者本人 第1表〜第3表、当月の第6表・第7表 「本人へ交付」 令和8年10月24日 14時40分 自宅で本人へ第1表〜第3表と11月分の利用票・別表の控えを手渡しで交付。本人が交付書兼受領書に署名
家族(本人が署名できない場合の代筆) 同上 家族の署名だけがあり、本人の同意か分からない 令和8年10月24日 本人は右手の麻痺で字を書くのに時間がかかるため、本人の了承を得て妻が代筆。第1表の同意欄に「代筆者:妻」と記入。本人に内容を読み上げ、本人が口頭で「これでいい」と同意
通所介護事業所 第1表〜第3表(利用票は提供票として別途) 「関係者各位に渡す」 令和8年10月24日 16時 ○○デイサービス 生活相談員宛てに第1表〜第3表をFAXで送付。10月25日9時に同氏から受領の電話あり
訪問看護事業所 同上 「担当者へ交付」 令和8年10月24日 16時05分 ○○訪問看護ステーション 管理者宛てに第1表〜第3表をFAXで送付。10月25日10時に受領の連絡あり
福祉用具貸与事業所 同上 交付の記録が他の2事業所分しかない 令和8年10月25日 11時 ○○福祉用具 福祉用具専門相談員へ、事業所を訪れて第1表〜第3表を手渡しで交付。交付書兼受領書に受領者の署名
主治の医師 意見を求めた場合の第1表〜第3表 「主治医へ送付」だけで到着を確かめていない 令和8年10月27日 ○○内科(主治医)宛てに第1表〜第3表の写しを送付状とともに郵送。11月2日に同院受付へ電話し到着を確認。送付状の控えをファイルに綴じた
短期入所の事業所(利用が決まったとき) 第1表〜第3表と利用月の第6表 利用初日に口頭で伝えただけ 令和9年1月20日 ○○ショートステイの生活相談員へ第1表〜第3表と2月分の利用票をFAXで送付。1月21日に受領の連絡。利用開始は2月3日
変更後の差し替え(軽微な変更) 変更した表だけ 「変更分を各所へ」 令和8年12月3日 変更した第3表と12月分の利用票を本人へ手渡し。同日、○○デイサービスへ第3表をFAX。訪問看護・福祉用具には変更がないため送付しない(理由:両事業所の曜日・内容に変更なし)
ケアプランデータ連携システムで送る場合 システムで送れる範囲の表 送信した記録だけで、受け取った事業所の確認がない 令和8年10月24日 16時 ケアプランデータ連携システムで○○デイサービスへ第1表〜第3表と11月分の提供票を送信。10月25日にシステム上で受信済みの表示を確認

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

居宅サービス計画の交付書兼受領書の記入例(12欄)

交付と受領を1枚で残すための書式を、事業所で独自に用意していることがあります(「交付書兼受領書」「交付確認書」など名称は事業所によって違い、標準様式として示されたものではありません)。受領書を作らず第5表だけで記録する事業所もあります。どの形で残すかは保険者の取扱いと事業所のきまりによりますが、作る場合は次の12欄があれば、豊島区の資料で挙げられた「交付先が特定できない」状態を避けられます。

欄 書くこと 記入例(利用者Aさん・本人分) 記入例(事業所分)
利用者名 誰の計画か 利用者Aさん 利用者Aさん
計画の作成(変更)年月日 実際に作成・変更した日 令和8年10月22日(新規) 令和8年10月22日(新規)
交付した書類 表の番号で書く 第1表・第2表・第3表・第6表(11月分)・第7表(11月分) 第1表・第2表・第3表
交付年月日 渡した日 令和8年10月24日 令和8年10月25日
交付の方法 手渡し・郵送・FAX・システム 自宅で手渡し 事業所を訪れて手渡し
交付先 事業所名と担当者の職種 本人 ○○福祉用具 福祉用具専門相談員
交付者 渡した介護支援専門員 介護支援専門員B 介護支援専門員B
説明の有無 内容を説明したか 第1表〜第3表・利用票・別表を説明済み(同日14時〜14時40分) 第4表の結論(手すりの位置)を口頭で補足
受領者の署名 受け取った人 本人署名(代筆の場合は代筆者名と続柄) 受領者署名
受領年月日 受け取った日(交付日と違う場合) 令和8年10月24日 令和8年10月25日
第5表との照合 同じ日付が第5表にあるか 第5表10月24日の記録と一致 第5表10月25日の記録と一致
備考 送らなかった先とその理由など 長男(県外)へは送付しない(本人の意向) —

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

様式の出どころと独自様式|標準様式通知と自治体の公表事例から見る確認表(確認12項目・公表事例10件)

「ケアプランの様式は厚生労働省が決めているのか」という疑問への答えは、次のとおりです。第1表から第7表までの様式と記載要領は、厚生労働省の通知「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日 老企第29号)で標準様式として示されており、その後の改正を経て現在に至っています。この通知は様式を「標準」として示したもので、同じ項目が揃っていれば、介護ソフトの様式や事業所の独自様式を使う運用も広く行われています。一方で、独自様式にしたことで欄が抜けたり、運営規程の記載とずれたりする例が公表されていますので、下の表で自事業所の様式を点検してください。介護予防の計画(介護予防サービス・支援計画書)は別の様式ですので、この表の対象外です。

番号 確認項目 標準様式で示されていること 独自様式・ソフトで起こりやすいずれ 貴事業所の確認欄
1 様式の数 第1表〜第7表の7様式 第6表・第7表をソフトの帳票にまかせ、計画の一部として説明・同意を得ていない 使っている様式(    )
2 第1表の作成区分 初回・紹介・継続、認定済・申請中の区分を示す欄がある 区分の欄を削っている 欄の有無(  )
3 第1表の作成(変更)日 実際に作成・変更した日を書く ソフトの初期値で認定の有効期間の開始日が自動で入る 初期値の設定(    )
4 第1表の生活援助中心型の算定理由 区分を選ぶ欄がある 独自様式で欄が無い 欄の有無(  )
5 第2表の※1・※2 保険給付の対象かどうか、サービスを行う事業所を示す欄 インフォーマルな支えを書く行がない 欄の有無(  )
6 第3表の主な日常生活上の活動 起床・食事・就寝などを書く欄がある サービスの時間割だけで生活の欄が無い 欄の有無(  )
7 第4表の会議出席者・欠席者 所属(職種)と氏名の欄 欠席者・照会の欄が無い 欠席と照会を書く場所(    )
8 第5表の年月日 年月日と内容を並べる 日付だけで時刻・相手が入らない書式 時刻を書く運用(  )
9 第6表・第7表の同意欄 利用者確認の欄がある ソフトの帳票に同意欄が印字されない設定 印字の設定(    )
10 課題分析の方式 同じ通知で課題分析標準項目が示されている 運営規程に書いた課題分析の種類と、実際に使っている様式が違う 運営規程の記載(    )実際の様式(    )
11 同意の欄の署名 利用者の同意を文書で得る(第13条第10号) 家族の署名欄しかなく、本人の同意か代筆かが分からない 代筆者欄の有無(  )
12 通知の改正への追随 標準様式・記載要領は改正されることがある 古い版の独自様式を使い続けている 最後に様式を見直した日(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次の10件は、上の「自治体の公表事例」の表に載せていない指摘のうち、様式の使い方・日付・同意と交付・表どうしの整合に関するものです。いずれも当社が確認できた公表資料からの要約です。

関係する表 指摘の要旨 公表されている内容 出典
第1表 計画の作成(変更)日がすべて1日付 居宅サービス計画作成(変更)日の日付が、すべて1日付(介護認定の有効期間の開始日)になっていた 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
第1表 原案の同意日がサービス提供後 居宅サービス計画の原案について、利用者の同意日がサービス提供後になっているものがあった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
第6表・第7表 第6表・第7表の同意が確認できない 第6表及び第7表について、利用者の同意を得たことが確認できなかった。説明・同意を要する原案は第1表から第3表まで、第6表及び第7表に相当するすべてを指すとの整理 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
第6表 サービス利用票の同意が翌月 サービス利用票の同意が翌月となっている事例。計画を作成・変更する際は同月内に一連の業務を実施することと示されている(運営基準減算の項目として例示) 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」
第5表 交付先が特定できない 「関係者各位に渡す」「担当者へ交付」「本人と担当者に交付」とだけ記載され、個々の交付先が特定できなかった。第6・7表について利用者に交付したことが確認できる記録がなかった 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」
第5表 主治の医師等への計画の交付が確認できない 医療サービスの利用を希望する場合等に主治の医師等の意見を求め、作成した計画を主治の医師等に交付することとされているが、交付したことが確認できない事例 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」
第5表 軽微な変更の記録がない 軽微な変更による取り扱いについて、支援経過に記録がない。軽微な変更に当たると判断した場合は判断理由とともに支援経過へ残すよう示されている 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」
第2表 長期目標と短期目標が同一表現・同一期間 複数の利用者の計画内容が一律、長期目標と短期目標が同一の表現、期間が全く同じ、本人が行うことや家族の支援及びインフォーマルサービスが全く位置付けられていない 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」
第2表↔個別サービス計画 個別サービス計画の提出を求めていない 居宅サービス計画に位置付けた事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めていない 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」(同旨:広島市 令和7年度運営指導の指摘事項等)
第2表↔第6表↔個別サービス計画 計画と個別計画の日時・内容の相違 居宅サービス計画で位置付けた提供日時と訪問介護計画の日時が相違、具体的なサービス内容が訪問介護計画に位置付けられていない又は相違。サービス提供票と請求実績の不一致も挙げられている 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

様式は、欄が揃っていることよりも、7つの表が同じ日付の流れと同じ内容でつながっていることで意味を持ちます。独自様式を使う場合も、上の12項目の欄が埋まる形になっているか、年に一度は標準様式と並べて見比べておくと、改正や保険者の取扱いの変更に気づきやすくなります。

よくある質問

ケアプランは第1表から第7表まで、どの順番で書けばよいですか?

告示・基準の定め:居宅訪問・面接によるアセスメント(第13条第7号)のあとに原案を作り、サービス担当者会議で意見を求め(第9号)、原案を説明して文書で同意を得(第10号)、利用者及び担当者に交付する(第11号)流れが加算データベースに登録されています。様式で言えば、第1表〜第3表の原案→第4表→第1表の同意欄→第6表・第7表→第5表とモニタリング記録の順です/貴事業所の登録:直近の利用者について、アセスメント日(    )・原案作成日(    )・会議日(    )・同意日(    )・交付日(    )/ご確認ください。

運営基準減算の対象になっている手続はどれですか?

告示の定め:大臣基準告示第82号は、指定居宅介護支援等基準第4条第2項並びに第13条第7号、第9号から第11号まで、第14号及び第15号(第16号において準用する場合を含む)に適合していないことを減算の内容とし、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定、2月以上継続している場合は所定単位数を算定しないと定めています/貴事業所の登録:契約時の説明(  )・アセスメントの居宅訪問(  )・担当者会議(  )・文書同意(  )・交付(  )・月1回の訪問面接と記録(  )・更新認定や区分変更認定時の会議(  )/ご確認ください。

利用者の希望で曜日を変えるだけのときも、担当者会議を開き直すのですか?

告示・基準の定め:計画を変更する場合は第13条第3号から第12号までを準用すると登録されています。利用者の希望による軽微な変更に当たると介護支援専門員が判断した場合の取扱いが示されていることは姫路市の資料で確認できますが、その範囲は加算データベースに登録がなく、金沢市の資料では「軽微な変更と判断した根拠の記録がない」事例が指摘されています/貴事業所の登録:軽微な変更と判断した根拠を第5表に書く欄(  )・直近の事例の記録日(    )/ご確認ください。

モニタリングはテレビ電話でもよいですか?

告示・基準の定め:面接は居宅訪問によることとされ、文書による利用者の同意、およびサービス担当者会議等における主治の医師・担当者その他の関係者の合意(心身の状況が安定していること、テレビ電話装置等で意思疎通ができること、テレビ電話装置等では把握できない情報を担当者から提供を受けること)のいずれにも該当する場合は、少なくとも2月に1回の居宅訪問・面接とし、訪問しない月はテレビ電話装置等の活用が可能と登録されています。記録は少なくとも1月に1回です/貴事業所の登録:利用者の同意文書(  )・会議等での合意記録(  )・直近2か月の訪問日(    )/ご確認ください。

運営指導では、ケアプランのどこを見られますか?

基準の定め:厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)は、第13条の確認項目として、利用者の希望やアセスメントに基づく総合的な計画、サービス担当者会議での意見聴取、定期的なモニタリング、利用者及び担当者への説明・同意・交付、担当者からの個別サービス計画の受領(整合性の確認)を挙げ、確認文書としてアセスメントシート、サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画、支援経過記録等、モニタリングの記録、個別サービス計画を挙げています/貴事業所の登録:上の16件の書類の保管場所(    )・最終更新日(    )/ご確認ください。

ケアプランの書き方は、欄の文章の巧拙よりも、12の段階がその順番で行われ、その日付と判断が第5表に残り、第1表から第7表までが互いに矛盾しないことで評価されます。この対照表を、毎月あなたの事業所の登録内容と突き合わせてお届けする月次レポート(マナ・アシスト)を準備しています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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