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特養の夜勤職員配置加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)の要件|8区分の分かれ目と夜勤の数え方の対照表【出典つき】

特養(介護老人福祉施設)の夜勤職員配置加算は、(Ⅰ)から(Ⅳ)までの4段にそれぞれイ・ロの2つがあり、あわせて8区分に分かれています。単位数は1日につき13単位から33単位まで幅があり、どの区分に向かうかは施設の型(従来型かユニット型か)・入所定員の規模・追加要件の充足という3つの軸で決まる形で告示に置かれています。

8区分もあると複雑に見えますが、区分を分けている軸は3つしかありません。しかも、どの区分でも夜勤職員の数の定めは「最低基準の数に1を加えた数以上」という同じ形をしており、見守り機器や情報通信機器の活用状況に応じてこの上乗せ分が0.9・0.6(一部の場合は0.8)へと緩和される定めも共通の構造です。つまり、自施設の型と定員で行を1つ選び、その行の要件を勤務表と突き合わせるだけで、8区分の表は「読む表」から「使う表」に変わります。

本記事は判定を行うものではありません。「この体制なら対象」「この人数では対象外」といった結論は、最終的には保険者(指定権者)の確認事項です。本記事では、告示の定めをそのまま左の列に置き、右の列に貴施設の登録・体制を書き込む記入欄を置いた対照表の形に徹します。単位数・要件はいずれも、平成12年厚生省告示第21号(別表1 注11)および平成12年厚生省告示第29号(第5号ロ)を当社の加算データベースが確認して収録した内容に基づいています。

名前の似た定めとの区別|「夜勤」の付く3つの別物(対照3行)

最初に取り違えを防いでおきます。介護報酬には「夜勤」「夜間」の語が付く定めが複数あり、名称が似ていても対象サービスや性質がまったく別のものがあります。本記事が扱うのは1行目だけです。

名称 対象サービス 性質 本記事での扱い
夜勤職員配置加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)イ・ロ 介護老人福祉施設(特養) 夜勤の職員を最低基準より手厚く配置している場合の加算(1日につき13〜33単位) 本記事の主題。以下で8区分すべてを扱います
夜勤職員基準未満減算 介護老人福祉施設(特養) 夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合の減算。加算とは逆方向の別の定め 本記事では扱いません(特養の加算・減算の一覧記事をご参照ください)
夜間支援体制加算 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 別サービスの加算。名称は似ていますが対象も要件も別 本記事では扱いません(グループホームの加算一覧記事をご参照ください)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

8区分の早見マトリクス|単位数と根拠条文(1日につき13〜33単位)

8区分の全体像です。単位数の列は告示の定めをそのまま掲げています。行の並びを見ると、(Ⅰ)(Ⅲ)が従来型、(Ⅱ)(Ⅳ)がユニット型、そしてイが定員30〜50・ロが定員51以上という規則で組まれていることが分かります。(Ⅲ)(Ⅳ)は、(Ⅰ)(Ⅱ)の要件に追加要件を重ねた区分です。

区分 施設の型(基本報酬) 入所定員 追加要件 単位数(1日につき) 根拠
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 従来型(介護福祉施設サービス費) 30以上50以下 — 22単位 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 従来型(介護福祉施設サービス費) 51以上 — 13単位 同 第5号ロ(2)
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ ユニット型(ユニット型介護福祉施設サービス費) 30以上50以下 — 27単位 同 第5号ロ(3)
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ ユニット型(ユニット型介護福祉施設サービス費) 51以上 — 18単位 同 第5号ロ(4)
夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ 従来型((Ⅰ)イと同じ) 30以上50以下 あり(第1号ハ(3)(二)(三)) 28単位 同 第5号ロ(5)
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 従来型((Ⅰ)ロと同じ) 51以上 あり(第1号ハ(3)(二)(三)) 16単位 同 第5号ロ(6)
夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ ユニット型((Ⅱ)イと同じ) 30以上50以下 あり(第1号ハ(3)(二)(三)) 33単位 同 第5号ロ(7)
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ ユニット型((Ⅱ)ロと同じ) 51以上 あり(第1号ハ(3)(二)(三)) 21単位 同 第5号ロ(8)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数の並びで目に留まるのは、定員の小さい「イ」の側が、どの段でも「ロ」より高く定められていることと、追加要件のある(Ⅲ)(Ⅳ)が対応する(Ⅰ)(Ⅱ)より高いことです。(Ⅳ)イの33単位は、特養の夜勤職員配置加算のうち最も高い単位数として定められています。また、告示の定めのうえで(Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しないとされている点も、8区分を1枚で見るときの前提です。

区分を選ぶ2段階の手順|まず施設の型、次に入所定員

8区分の記号(Ⅰ〜Ⅳ・イ・ロ)は、次の2段階で機械的に決まる構造です。貴施設の該当を書き込みながら読み進めてください。

段階 見るもの 分かれ方(告示の定め) 貴施設の該当(記入欄)
第1段階 算定している基本報酬 介護福祉施設サービス費(従来型)→(Ⅰ)または(Ⅲ)/ユニット型介護福祉施設サービス費→(Ⅱ)または(Ⅳ) 基本報酬:(        )
第2段階 入所定員 30以上50以下→イ/51以上→ロ(経過措置は次の表) 入所定員:(   )人
第3段階 追加要件(第1号ハ(3)(二)(三))の充足 充足を届け出ていない→(Ⅰ)(Ⅱ)の側/充足→(Ⅲ)(Ⅳ)の側 追加要件:(        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

平成30年3月31日までに指定を受けた施設の定員の読み方(4行)

定員の区切りには経過措置の読み替えがあります。告示は、平成30年3月31日までに指定を受けた施設について、次のように定員の範囲を別に定めています。指定を受けた時期によって同じ定員でも該当する側が変わるため、指定年月日を先に確かめてからこの表を読んでください。

側 原則の定員 平成30年3月31日までに指定を受けた施設 根拠 貴施設の指定年月日(記入欄)
イ(従来型) 30以上50以下 31以上50以下 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)(二) (  年  月  日)
ロ(従来型) 51以上 30人又は51人以上 同 第5号ロ(2)(二) (  年  月  日)
イ(ユニット型) 30以上50以下 31以上50以下 同 第5号ロ(3)(二) (  年  月  日)
ロ(ユニット型) 51以上 30人又は51人以上 同 第5号ロ(4)(二) (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この経過措置の読み替えは「定員30人」の施設で効いてきます。原則ではイの側(30以上50以下)に入る定員30人が、平成30年3月31日までに指定を受けた施設ではロの側の「30人又は51人以上」に含まれる形で定められているためです。貴施設の指定年月日と定員がこの境目に当たる場合は、どちらの側として届け出ているかを体制届出書の控えで確かめ、判断に迷う点は保険者(指定権者)にご確認ください。

見守り機器による上乗せ人数の緩和|+1・+0.9・+0.6の3段構造

夜勤職員の数の定めは「最低基準の数+1以上」が本則ですが、見守り機器等の活用状況に応じて上乗せ分が緩和される定めが置かれています。当社の加算データベースでこの緩和の内訳を最も詳しく確認できているのは(Ⅰ)イの条文(第5号ロ(1)(三)a・b)で、次の3段です。

段 告示の定め(機器・体制の条件) 夜勤職員の数の定め 根拠 貴施設の状況(記入欄)
本則 —(機器の条件なし) 最低基準の数+1以上 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)(三) 夜勤職員数:(  )
緩和1 見守り機器を入所者数の10分の1以上設置し、委員会を設置している場合 最低基準の数+0.9以上 同 第5号ロ(1)(三)a 設置台数:(  )台/入所者数:(  )人/委員会:(  )
緩和2 見守り機器を入所者数以上設置し、すべての夜勤職員が情報通信機器を使用し、委員会で所定事項を検討している場合 最低基準の数+0.6以上(一部の場合は+0.8) 同 第5号ロ(1)(三)b 設置台数:(  )台/情報通信機器の使用:(  )/検討日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3段の違いは「機器の設置割合」と「体制の深さ」です。緩和1は設置割合が入所者数の10分の1以上で委員会の設置まで、緩和2は設置割合が入所者数以上に上がり、夜勤職員全員の情報通信機器の使用と委員会での所定事項の検討まで求める形になっています。見守り機器の設置台数や委員会での検討事項は告示に具体的に列挙されていますので、細目は原文の確認が前提です。なお、(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロの各条文にも同趣旨の緩和(+0.9又は+0.6等)がある旨を当社データベースで確認していますが、緩和2の「一部の場合は+0.8」を含む細かな場合分けの適用可否は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、貴施設の体制での取扱いはご確認ください。

区分別の対照表|告示の定め(左)と貴施設の記入欄(右)を8枚で

ここからが本記事の中心です。8区分それぞれについて、左に告示の定めと根拠条文、右に貴施設の登録・体制の記入欄を置きました。貴施設の型と定員に当たる1枚だけ書き込めば足ります。書き込んだ結果の突き合わせ(充足しているかどうかの判断)は、保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)イ|従来型・定員30〜50の対照表(1日につき22単位・5項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
算定している基本報酬 介護福祉施設サービス費(従来型) 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)(一) 基本報酬:(        )
入所定員 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下) 同 第5号ロ(1)(二) 定員:(  )人/指定日:(  年  月  日)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 最低基準の数+1以上 同 第5号ロ(1)(三) 最低基準:(  )+上乗せ:(  )=実配置:(  )
緩和の定め1(見守り機器) 見守り機器を入所者数の10分の1以上設置し委員会を設置している場合は、最低基準の数+0.9以上 同 第5号ロ(1)(三)a 適用の有無:(  )/台数:(  )台
緩和の定め2(見守り機器+情報通信機器) 見守り機器を入所者数以上設置し、全夜勤職員が情報通信機器を使用し、委員会で所定事項を検討している場合は、最低基準の数+0.6以上(一部の場合は+0.8) 同 第5号ロ(1)(三)b 適用の有無:(  )/検討日:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)ロ|従来型・定員51以上の対照表(1日につき13単位・4項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
算定している基本報酬 介護福祉施設サービス費(従来型) 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(2)(一) 基本報酬:(        )
入所定員 51以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上) 同 第5号ロ(2)(二) 定員:(  )人/指定日:(  年  月  日)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 最低基準の数+1以上(見守り機器等の要件充足時は+0.9又は+0.6等) 同 第5号ロ(2)(三) 最低基準:(  )+上乗せ:(  )=実配置:(  )
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)イ|ユニット型・定員30〜50の対照表(1日につき27単位・4項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
算定している基本報酬 ユニット型介護福祉施設サービス費 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(3)(一) 基本報酬:(        )
入所定員 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下) 同 第5号ロ(3)(二) 定員:(  )人/指定日:(  年  月  日)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 ユニット型の最低基準の数+1以上(見守り機器等の要件充足時は+0.9又は+0.6) 同 第5号ロ(3)(三) 最低基準:(  )+上乗せ:(  )=実配置:(  )
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ユニット型の2区分((Ⅱ)イ・ロ)で土台になるのは、従来型と同じ表現ながら「ユニット型の最低基準の数」です。従来型とユニット型では夜勤の最低基準そのものが別に定められているため、同じ「+1」でも出発点の数が違います。自治体の公表資料では、ユニット型の夜間・深夜の配置とあわせて勤務表の作り方が指摘されている例があります(後述の指摘一覧・名古屋市の項をご覧ください)。

(Ⅱ)ロ|ユニット型・定員51以上の対照表(1日につき18単位・4項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
算定している基本報酬 ユニット型介護福祉施設サービス費 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(4)(一) 基本報酬:(        )
入所定員 51以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上) 同 第5号ロ(4)(二) 定員:(  )人/指定日:(  年  月  日)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 ユニット型の最低基準の数+1以上(緩和要件あり) 同 第5号ロ(4)(三) 最低基準:(  )+上乗せ:(  )=実配置:(  )
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅲ)イ|(Ⅰ)イの要件+追加要件の対照表(1日につき28単位・3項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
(Ⅰ)イの要件 すべて充足していること(上の(Ⅰ)イの対照表の5項目) 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(5)(一) (Ⅰ)イの表の記入結果:(    )
追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) 充足していること。この追加要件は、短期入所生活介護の夜勤職員配置加算(Ⅲ)に係る要件(喀痰吸引等・看取りに関する体制)を準用する形で定められています 同 第5号ロ(5)(二) 準用先条文の確認日:(  年  月  日)
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ひとつ正直に書いておきます。(Ⅲ)(Ⅳ)の追加要件(第1号ハ(3)(二)(三))について、当社の加算データベースが確認しているのは単位数と「準用する」という条文の構造までで、準用先の条文そのものの逐語は本記事の確認範囲に含まれていません。したがって本記事では、追加要件の中身を言い切らず、「準用先条文の確認日」を記入欄に置いています。貴施設で(Ⅲ)(Ⅳ)を検討する場合は、告示第1号ハ(3)(二)(三)の原文と、保険者(指定権者)の届出様式・記載要領をあわせてご確認ください。

(Ⅲ)ロ|(Ⅰ)ロの要件+追加要件の対照表(1日につき16単位・3項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
(Ⅰ)ロの要件 すべて充足していること(上の(Ⅰ)ロの対照表の項目) 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(6)(一) (Ⅰ)ロの表の記入結果:(    )
追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) 充足していること 同 第5号ロ(6)(二) 準用先条文の確認日:(  年  月  日)
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅳ)イ|(Ⅱ)イの要件+追加要件の対照表(1日につき33単位・3項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
(Ⅱ)イの要件 すべて充足していること(上の(Ⅱ)イの対照表の項目) 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(7)(一) (Ⅱ)イの表の記入結果:(    )
追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) 充足していること 同 第5号ロ(7)(二) 準用先条文の確認日:(  年  月  日)
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅳ)ロ|(Ⅱ)ロの要件+追加要件の対照表(1日につき21単位・3項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
(Ⅱ)ロの要件 すべて充足していること(上の(Ⅱ)ロの対照表の項目) 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(8)(一) (Ⅱ)ロの表の記入結果:(    )
追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) 充足していること 同 第5号ロ(8)(二) 準用先条文の確認日:(  年  月  日)
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜勤の数え方で告示から読み取れること|確認できた6点と記入欄

「夜勤職員をどう数えるか」は、この加算で最も質問の多いところです。ここでは、当社の加算データベースが告示から確認できている定めを6点に整理します。この6点に載っていない論点(夜勤時間帯の起点・終点、平均の取り方など)は、次の照会一覧に回しています。載っていないことを本記事が推測で埋めない、というのがこの表の作り方です。

# 告示から確認できた定め 根拠 貴施設での該当(記入欄)
1 数える対象は「夜勤を行う介護職員又は看護職員」の数 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)(三)ほか各区分の(三) 夜勤に入る職種:(      )
2 土台は「最低基準の数」。従来型とユニット型で最低基準は別(ユニット型は「ユニット型の最低基準の数」と定められている) 同 第5号ロ(1)(三)・ロ(3)(三) 貴施設の最低基準の数:(  )
3 上乗せの本則は「+1」 同 第5号ロ(1)(三)〜ロ(4)(三) 上乗せの実績:(  )
4 緩和時の上乗せは「+0.9」「+0.6(一部の場合は+0.8)」という小数で定められている=1人単位ではない数え方が告示に組み込まれている 同 第5号ロ(1)(三)a・b 適用している緩和:(    )
5 緩和の入口は見守り機器の設置割合で2段(入所者数の10分の1以上/入所者数以上) 同 第5号ロ(1)(三)a・b 設置割合:(  )台÷(  )人
6 緩和2ではすべての夜勤職員の情報通信機器の使用と委員会での所定事項の検討が条件に含まれる 同 第5号ロ(1)(三)b 使用状況:(  )/委員会開催日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の文言だけでは決まらない論点|保険者への照会記録欄(7論点)

次の7つは、本記事の確認範囲(上記2告示の該当条文)だけでは答えが決まらない、または保険者(指定権者)により運用が異なりうる論点です。照会した日付と回答を書き残す欄を付けました。口頭で聞いて終わりにせず、誰がいつ・どこに・何を確かめたかを残しておくと、後から体制を組み替えるときにも使えます。

# 論点 本記事のDBで確認できている範囲 照会先 照会日・回答(記入欄)
1 夜勤時間帯の起点・終点をどう取るか 該当条文の収録範囲に定めなし(未確認) 保険者(指定権者)・告示原文 (  年  月  日/     )
2 上乗せ人数の確認を日ごとに行うか、月平均で行うか 該当条文の収録範囲に定めなし(未確認) 保険者(指定権者)・関係通知 (  年  月  日/     )
3 貴施設の「最低基準の数」の具体値 夜勤の最低基準は別の定め(本記事の収録範囲外) 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の原文 (  年  月  日/     )
4 宿直勤務者を数に含めるかどうか 該当条文の収録範囲に定めなし(未確認) 保険者(指定権者) (  年  月  日/     )
5 見守り機器・情報通信機器として認められる機種・機能の範囲 設置割合・使用・委員会の枠組みまで確認(機種の列挙は告示原文の確認が前提) 告示原文・保険者(指定権者) (  年  月  日/     )
6 緩和2で「+0.8」となる「一部の場合」の範囲 「一部の場合は+0.8」という定めの存在まで確認 告示原文・保険者(指定権者) (  年  月  日/     )
7 (Ⅲ)(Ⅳ)の追加要件(第1号ハ(3)(二)(三))の逐語の内容 準用の構造(喀痰吸引等・看取りに関する体制)まで確認 告示第1号ハの原文・保険者(指定権者) (  年  月  日/     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

勤務表を起点にした月次の記録|夜勤の欄を書き写す12か月表

この加算の裏づけの中心は夜勤の勤務形態一覧表(勤務表)です。体制の届出は届け出た時点の話ですが、夜勤の人数は毎月の勤務の実態で動きます。月に1回、勤務表の夜勤の欄から次の12か月表に数字を書き写しておくと、「いつの月に、どの数字で、誰が確かめたか」が1枚で追える形になります。

月 最低基準の数 夜勤の実配置(介護職員又は看護職員) 上乗せ分 見守り機器の台数/委員会開催日 確認日・確認者
4月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
5月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
6月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
7月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
8月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
9月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
10月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
11月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
12月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
1月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
2月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
3月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

書き写すときのこつは、「実配置」の欄に勤務表の予定ではなく実績の数字を入れることです。後述の自治体の公表指摘には、勤務表と勤務実績の不整合、出勤簿がなく勤務実態が確かめられない、という型の指摘が繰り返し登場します。予定表だけでは、確かめたことの証拠になりません。また、緩和の定めを使っている施設では、機器の台数と入所者数の両方が動く数字である点にご注意ください。入所者数が増えれば、同じ台数でも設置割合(10分の1以上・入所者数以上)の側が崩れることがあるため、台数の欄と入所者数はいつも対で書き残しておくと突き合わせが確かになります。

裏づけとして整えておく書類|データベース収録の3点+勤務実態の記録

当社の加算データベースがこの加算の確認書類として収録しているのは次の3点です。あわせて、自治体の公表資料で勤務実態の裏づけとして繰り返し言及される書類を下段に足しました。保管場所と最終更新日を書き込む欄を付けています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

書類 何の裏づけになるか 出所 保管場所・最終更新日(記入欄)
夜勤の勤務形態一覧表 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数(最低基準+上乗せ) 当社加算DB(確認書類) (     /  年  月  日)
見守り機器の設置台数がわかる資料 緩和の定め(入所者数の10分の1以上/入所者数以上)の設置割合 当社加算DB(確認書類) (     /  年  月  日)
委員会の議事録 委員会の設置・所定事項の検討 当社加算DB(確認書類) (     /  年  月  日)
タイムカード・出勤簿 勤務表どおりに勤務した実態 和歌山市・仙台市ほか自治体の集団指導資料(下の指摘一覧参照) (     /  年  月  日)
配置状況の計算書 夜間・深夜の配置の計算過程(原資料と突き合わせられる形) 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」 (     /  年  月  日)
体制等に関する届出書の控え 届け出ている区分と体制の内容 名古屋市 同上資料 (     /  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している夜勤・勤務表の指摘|介護保険施設版1件と勤務体制の共通指摘(6件・出典つき)

当社が収集している自治体の公表指摘(353件・すべて出典つき)のうち、特養の夜勤職員配置加算に直接触れているものは名古屋市の介護保険施設版の1件でした。加算名を名指しした指摘はこの1件のみで、ほかは勤務表・勤務実態という土台に関する指摘です(サービス種別を明記しています)。土台の指摘は施設種別を問わず同じ型で繰り返されており、夜勤の上乗せを勤務表で示すこの加算では、そのまま点検の観点になります。

# 公表されている指摘 サービス種別・対象 点検への置き換え 出典
1 ユニット型の夜間・深夜は2ユニットごとに1人以上の配置とされ、基準が満たせない場合は夜勤減算や夜勤職員配置加算等の報酬返還対象となる旨が示されている。配置状況の計算書はタイムカード等の原資料を基礎に作成する 介護保険施設(施設版資料) ユニットごとの勤務表・配置状況計算書・出退勤記録の3点で齟齬がないかを毎月見る。※同資料は令和5年1月付=令和6年度報酬改定前のため、最新の要件は指定権者の最新資料で確かめる 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日)
2 業務委託契約(労働者派遣契約でない契約)による人員配置は、指揮命令権が及ばず介護保険法上の人員配置とは認められないと注記されている 介護保険施設(施設向け資料・介護老人保健施設の人員関係の例) 夜勤に入る職員の契約形態(雇用・派遣・業務委託)を名簿で確かめる。疑義があれば賃金台帳・勤怠記録まで整合を見る 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
3 従業者の出退勤記録がなく勤務実態が確認できない。実地指導当日に確認できない書類は原則として存在しないものと判断される旨が示されている 介護保険サービス共通(集団指導共通資料) タイムカード・出勤簿を夜勤者も含め全員分そろえ、当日出せる場所に保管する 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】
4 勤務表の常勤・非常勤の別が誤っている・勤務実績と不整合。「常勤」は雇用形態ではなく当該事業所での勤務時間で判定すると説明されている 介護保険サービス共通(集団指導資料) 勤務表とタイムカード・出勤簿の突き合わせを月次で行い、差があれば理由を記録する 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
5 兼務する職員の勤務表で、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない。出勤簿が作成されておらず勤務実態が確認できない 介護保険サービス共通(運営基準・勤務体制の確保等) 介護職員と他職種・併設事業所を兼務する夜勤者は、職種ごと・事業所ごとに行を分けて勤務表に載せる 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)
6 兼務している従業者の職種ごとの配置時間が勤務表に明確に位置付けられていない。役員が職員として勤務しているのに勤務表に位置付けられていない 居宅サービス(居宅サービス指導係 所管サービスの集団指導) 役員・管理者が夜勤に入る場合も、他の職員と同じ粒度で勤務表・出勤簿に載せる 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」(令和6年6月 集団指導)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1件目の名古屋市の資料が示しているのは、夜間の配置の基準・減算・加算が同じ勤務表の同じ欄でつながっているという事実です。加算の上乗せ分だけ数えて土台(最低基準)を確かめないと、点検としては半分で止まります。12か月表の1列目に「最低基準の数」の欄を置いたのはこのためです。

ここから先は、上の8区分の対照表を「毎月の勤務表と記録」に落とすための追記です。上の本文では、(Ⅲ)(Ⅳ)の追加要件を「準用の構造まで確認」として照会項目に回していました。その後、当社の加算データベースに収録している短期入所生活介護の夜勤職員配置加算(Ⅲ)(Ⅳ)のレコードに、準用先である第1号ハ(3)の各号の値が入っていることを確かめたため、まずその値を並べます。続いて、併設ショートステイ・老健・グループホームの夜勤加配の定めとの比較、夜勤の基準を満たさない場合の100分の97の定めとの関係、夜間の体制を共有する周辺の加算、延べ入所者日数からの単位数の試算と届出区分を見直したときの記録、の順に扱います。単位数・要件はすべて当社の加算データベース(確認日2026年7月23日)に収録した値だけを使い、データベースに無い数字は書かずに記入欄として残しています。

(Ⅲ)(Ⅳ)の追加要件を準用先のレコードから読む|第1号ハ(3)の3項目と夜勤ごとの確認表

特養の(Ⅲ)(Ⅳ)は「(Ⅰ)(Ⅱ)の要件+第1号ハ(3)(二)及び(三)」という形で定められています。第1号ハは、短期入所生活介護の夜勤職員配置加算の定めです。つまり、特養の(Ⅲ)(Ⅳ)の中身を読むには、短期入所生活介護の(Ⅲ)の条文構造を見る必要があります。当社の加算データベースには、短期入所生活介護の夜勤職員配置加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)の4レコードも収録しており、その(Ⅲ)のレコードに第1号ハ(3)の(一)(二)(三)の値が入っています。

特養側と短期入所生活介護側のレコードを並べた準用先の対照表(3項目)

第1号ハ(3)の号 短期入所生活介護(Ⅲ)のレコードに収録された値 特養の(Ⅲ)(Ⅳ)での扱い(特養側レコードの値) 貴施設の状況(記入欄)
(一) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)の基準への適合(ショートの(Ⅰ)=ユニット型以外の区分) 準用の対象外。特養側は(一)に代えて「(Ⅰ)イ・ロ又は(Ⅱ)イ・ロの要件をすべて充足」を置いている(第5号ロ(5)〜(8)の(一)) 土台の区分:(   )の要件を充足/記入日(  月  日)
(二) 夜勤時間帯を通じて、喀痰吸引等を行うことのできる職員を1人以上配置。対象は、看護職員、又は実地研修を修了した介護福祉士・特定登録者・新特定登録者・認定特定行為業務従事者のいずれか 準用(第5号ロ(5)〜(8)の(二)で「第1号ハ(3)(二)及び(三)」を充足) 夜勤帯を通じて配置している者:(     )
(三) 喀痰吸引等業務又は特定行為業務の登録を受けていること 準用(同上) 登録の種類:(     )/登録年月日:(  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1点、正直に書き添えます。特養側の(Ⅲ)イのレコードの注記には、準用先の要件を「喀痰吸引等・看取りに関する体制」と要約した文があります。一方、準用先である短期入所生活介護(Ⅲ)のレコードに収録されている(二)(三)の値は、喀痰吸引等を行える職員の夜勤帯を通じた配置と喀痰吸引等業務又は特定行為業務の登録の2つで、「看取り」の語は含まれていません。どちらが条文の逐語に近いかは、当社の確認範囲では決めきれないため、下の照会欄に1行加えています。届出の前に、告示の原文と保険者(指定権者)の届出様式・記載要領をあわせてご確認ください。

「喀痰吸引等を行うことのできる職員」の5つの資格区分と夜勤表の書き分け

(二)の対象は5つの区分に分かれています。勤務表の夜勤欄には、氏名だけでなく「どの区分で数えているか」が読み取れる書き方をしておくと、夜ごとの確認が早くなります。

区分(レコードの値) 裏づけとして手元に置くもの(記入欄) 勤務表の夜勤欄での表記例 貴施設の該当者数(記入欄)
看護職員 免許証の写し(保管場所:    ) 「夜勤 22:00〜翌7:00 看護師A(看)」のように職種記号を付す (  )人
実地研修を修了した介護福祉士 実地研修の修了が分かる書類(保管場所:    ) 「夜勤 介護福祉士B(実地研修修了・喀)」 (  )人
特定登録者 登録が分かる書類(保管場所:    ) 「夜勤 C(特定登録者・喀)」 (  )人
新特定登録者 登録が分かる書類(保管場所:    ) 「夜勤 D(新特定登録者・喀)」 (  )人
認定特定行為業務従事者 認定証の写し(保管場所:    ) 「夜勤 E(認定特定行為業務従事者・喀)」 (  )人

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

認定特定行為業務従事者の場合、認定を受けた行為の範囲と、対象となる入所者の範囲が人によって異なることがあります。どの行為・どの入所者について夜勤帯に対応できる体制なのかは、認定証の記載と施設の登録内容を突き合わせたうえで、保険者(指定権者)の取扱いをご確認ください。

「夜勤時間帯を通じて」を夜ごとに確かめる1週間の確認表(記入例つき)

(二)は「夜勤時間帯を通じて」1人以上という形の定めです。夜勤の前半と後半で担当者が入れ替わる施設では、交代の時刻に空白ができていないかが確認の焦点になります。貴施設の夜勤時間帯(運営規程等に定めている時刻)を1行目に書き、1週間分を並べた例です。

日付 貴施設の夜勤時間帯(記入欄) 前半の喀痰吸引等対応者(区分) 後半の喀痰吸引等対応者(区分) 交代時刻と空白の有無 確認者・確認日
記入例(月) 22:00〜翌5:00(例) 看護師A(看護職員)22:00〜翌7:00 同左(通し) 交代なし・空白なし 主任F/翌日9:10
記入例(火) 同上 介護福祉士B(実地研修修了)16:30〜翌1:00 E(認定特定行為業務従事者)0:30〜翌9:30 0:30〜1:00で重なりあり・空白なし 主任F/翌日9:05
記入例(水) 同上 介護福祉士B 16:30〜翌1:00 G(資格区分なし)1:00〜翌9:30 1:00以降、対応者の記載なし→理由と対応を下欄に記入 主任F/翌日9:20
(木) (   ) (   ) (   ) (   ) (  /  )
(金) (   ) (   ) (   ) (   ) (  /  )
(土) (   ) (   ) (   ) (   ) (  /  )
(日) (   ) (   ) (   ) (   ) (  /  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

水曜の記入例のように、表の上で空白が見つかった日をどう扱うか(その日の請求の扱いを含む)は、本記事では判断しません。空白が見つかった事実、見つけた日時、施設としてとった対応を同じ行に書き残し、取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。空白を見つけたこと自体を記録に残しておくことが、後から説明するときの材料になります。

喀痰吸引等の夜勤体制の書き方|悪い例と良い例(8場面)

場面 悪い例 良い例(そのまま写して使える形)
勤務表の夜勤欄 「夜勤:B、G」 「夜勤 16:30〜翌9:30 B(介護福祉士・実地研修修了・喀)/G(介護職員)。喀痰吸引等の対応:22:00〜翌5:00はBが通しで担当」
交代がある夜 「後半は別の職員が対応」 「0:30にEが出勤しBから申し送り(吸引対象者2名:H様・I様の最終吸引時刻23:40)。1:00にB退勤。1:00以降の対応者はE(認定特定行為業務従事者)」
急な欠勤 「Bが休みのため人員調整」 「10/12 15:10、Bより発熱で欠勤連絡。夜勤帯の喀痰吸引等対応者として看護師Aを22:00〜翌7:00で追加配置(主任Fが15:40に決定)。勤務表を15:50に修正、修正前の版も保存」
吸引の実施記録 「夜間吸引あり」 「2:15 H様 咽頭部でゴロ音あり、SpO2 91%。E(認定特定行為業務従事者)が口腔内吸引を実施、少量の白色痰。2:25 SpO2 95%、ゴロ音消失。看護師へ7:00申し送り」
資格区分の確認 「全員対応可」 「10月の夜勤者14名のうち、喀痰吸引等の対応者として数える者:看護職員2名・実地研修修了の介護福祉士3名・認定特定行為業務従事者2名(認定証の写しは事務室キャビネット2段目)」
登録の確認 「登録済み」 「喀痰吸引等業務(登録特定行為事業者)の登録:登録年月日( 年 月 日)。登録内容の変更の有無を毎年4月の委員会で確認し議事録に記載」
月末の点検 「問題なし」 「10月31日分まで確認。夜勤時間帯を通じた対応者の空白:0夜。交代時刻の重なり不足(15分未満):2夜(10/8・10/22)→申し送り時刻を0:30から0:15に前倒しする案を11月の委員会に提出」
新任者の配置 「研修中の職員も夜勤に入る」 「J(10/1入職・実地研修未修了)は喀痰吸引等の対応者として数えない。夜勤に入る日は、対応者を別にもう1名置く(10/5・10/19)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

併設ショート・老健・グループホームと並べる夜勤加配の定め|4サービス14区分の単位数と基準の比較

特養に短期入所生活介護を併設している施設では、同じ夜勤者が「特養の夜勤」と「ショートの夜勤」のどちらとして勤務表に載っているかが、両方の加算の前提になります。また、法人内に老健やグループホームがある場合は、名前の似た定めと数え方が混ざりやすくなります。上の本文の「名前の似た定めとの区別」は名称の整理でしたので、ここでは当社の加算データベースに収録した単位数と人数の定めそのものを並べます。

夜勤の加配を評価する定めの横並び表(加算データベースの値)

サービス 区分 単位数(1日につき) 人数の定め(レコードの値) 見守り機器等による緩和(レコードの値)
介護老人福祉施設(特養) (Ⅰ)イ/(Ⅰ)ロ 22単位/13単位 最低基準の数+1以上 +0.9/+0.6(一部の場合は+0.8)
介護老人福祉施設(特養) (Ⅱ)イ/(Ⅱ)ロ 27単位/18単位 ユニット型の最低基準の数+1以上 +0.9又は+0.6
介護老人福祉施設(特養) (Ⅲ)イ/(Ⅲ)ロ 28単位/16単位 (Ⅰ)イ・ロの要件+第1号ハ(3)(二)(三) (Ⅰ)と同じ
介護老人福祉施設(特養) (Ⅳ)イ/(Ⅳ)ロ 33単位/21単位 (Ⅱ)イ・ロの要件+第1号ハ(3)(二)(三) (Ⅱ)と同じ
短期入所生活介護 (Ⅰ) 13単位 ユニット型以外。基準上必要な夜勤職員数+1 +0.9/+0.6(一定の場合+0.8)
短期入所生活介護 (Ⅱ) 18単位 ユニット型。基準上必要な夜勤職員数+1 +0.9又は+0.6
短期入所生活介護 (Ⅲ) 15単位 (Ⅰ)の基準+喀痰吸引等を行える職員1人以上+登録 (Ⅰ)と同じ
短期入所生活介護 (Ⅳ) 20単位 (Ⅱ)の基準+喀痰吸引等を行える職員1人以上+登録 (Ⅱ)と同じ
介護老人保健施設 夜勤職員配置加算(1区分) 24単位 「利用者等の数が四十一以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二を超えていること。」(40以下は「一を超えていること」) 加算のレコードには緩和の値なし(基本の夜勤基準の側に「一・六以上」の定めあり)
認知症対応型共同生活介護 夜間支援体制加算(Ⅰ) 50単位 夜勤の基準の数に1を加えた数、又は宿直勤務に当たる者1名以上 見守り機器を利用者数の10分の1以上+委員会での検討で「1」に代えて「0.9」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

並べると、特養とショートは「基準の数+1(緩和で0.9・0.6)」という同じ骨格で、老健だけが「20又はその端数を増すごとに1以上、かつ2(又は1)を超える」という別の骨格になっていることが分かります。老健のレコードの留意点には、老健の「利用者等の数」は短期入所療養介護の利用者を含む合計数であること、基準値が「1以上」ではなく「2(又は1)を超える」ことが示されています。法人内で老健から特養へ異動した職員が、老健の数え方のまま特養の勤務表を組む、という取り違えが起きうる構造です。

追加要件の上乗せ分を単位数の差で見る表(特養8区分とショート4区分)

比べる区分 土台の区分の単位数 追加要件つきの区分の単位数 差(1日につき) 差を生む要件(レコードの値)
特養 従来型・定員30〜50 (Ⅰ)イ 22単位 (Ⅲ)イ 28単位 6単位 第1号ハ(3)(二)(三)
特養 従来型・定員51以上 (Ⅰ)ロ 13単位 (Ⅲ)ロ 16単位 3単位 同上
特養 ユニット型・定員30〜50 (Ⅱ)イ 27単位 (Ⅳ)イ 33単位 6単位 同上
特養 ユニット型・定員51以上 (Ⅱ)ロ 18単位 (Ⅳ)ロ 21単位 3単位 同上
ショート ユニット型以外 (Ⅰ)13単位 (Ⅲ)15単位 2単位 喀痰吸引等を行える職員1人以上(第1号ハ(3)(二))・登録(同(三))
ショート ユニット型 (Ⅱ)18単位 (Ⅳ)20単位 2単位 喀痰吸引等を行える職員1人以上・登録(第1号ハ(4)(二))

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ショートを併設している施設の夜勤の切り分け|公表指摘5件と自施設への問い

当社が収集している出典つきの公表指摘353件のうち、夜勤職員配置加算を名指ししたものは上の本文の名古屋市の1件のみです。ただし、併設ショートと本体の配置を混ぜて数えたという型の指摘は、別の加算・別のサービスで繰り返し公表されています。夜勤職員配置加算にそのまま当てはまるかどうかは保険者(指定権者)の判断事項ですが、同じ型の問いとして勤務表の点検に使えます。

# 公表されている指摘(要旨) 対象 夜勤の勤務表への問い(記入欄つき) 出典
1 看護体制加算について、併設のショートステイ(空床型でない)に勤務する看護職員を含めて計算していた。ショートを併設している場合はショートとは別に必要な看護職員を配置する必要がある旨が注記されている 介護保険施設(施設向け資料) 本体特養の夜勤者と併設ショートの夜勤者を、勤務表の別の行に載せているか:(はい/いいえ) 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
2 併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため、基準を満たしていることが確認できない 各サービス共通 本体とショートを1人の夜勤者が兼ねる夜、時間の按分を勤務表に書いているか:(  ) 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
3 併設する別の施設との勤務体制が区分されていなかった。同一法人でもサービス種別ごとに勤務体制を明確に区分したうえで記録に残すよう示されている 各サービス共通 本体・ショートの夜勤表を、サービス種別ごとに別の表として作っているか:(  ) 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
4 病院全体の勤務表はあるが、事業所としての勤務表が作成されていない。兼務する場合は他施設での勤務時間と区別して記載するよう示されている 通所リハビリテーション 法人・施設全体のシフト表とは別に、特養としての夜勤の勤務形態一覧表があるか:(  ) 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」
5 夜間帯に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で足りると誤認している事業者が多い。他の事業所に勤務する時間は含むことができない旨が示されている 有料老人ホーム・サ高住 夜間に他事業所の業務へ出る職員を、特養の夜勤の数に入れていないか:(  ) 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ショート側の最低基準については、当社の加算データベースの短期入所生活介護の減算レコードに、ユニット型以外の区分で「利用者25人以下は1以上/26〜60人は2以上/61〜80人は3以上/81〜100人は4以上/101人以上は4に25人ごとに1を加えた数以上」という値が収録されています。一方、特養本体の最低基準の数そのもの(第5号イの側)は当社データベースの収録範囲外です。併設施設で「本体とショートの利用者を合わせた数で最低基準を見るのか、別々に見るのか」は、施設の形態(併設型・空床型)によって扱いが分かれうる論点ですので、本記事では決めず、照会欄に残します。

加算と100分の97の定めが同じ夜勤欄で動く月|減算レコード2件と月末点検の16問

上の本文では夜勤職員基準未満減算を「本記事では扱いません」と整理しました。ただ、加算の上乗せ分を勤務表で数える作業は、最低基準の数を確かめる作業と同じ欄の上で行います。名古屋市の資料が、夜間及び深夜の配置基準を満たせない場合に「夜勤減算や夜勤職員配置加算等の加算の報酬返還対象となる」旨を1つの文で示していたのはそのためです。ここでは、減算の定めの文言を加算データベースから引き、加算と同じ月末点検の中で確かめる形にします。

夜勤・ユニットの体制に関わる100分の97の定め(加算データベースの値)

定め 告示の文言・値(レコードの値) 根拠(レコードの値) 加算との関係 貴施設の該当確認(記入欄)
夜勤職員基準未満減算(特養) 「ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。」 平成12年厚生省告示第21号 別表1イ 注1ただし書 加算の土台である「最低基準の数」と同じ基準を見る。レコードの注記では「減算の対象となる期間の考え方は保険者により運用が異なりうる」とされている 最低基準の数:( )/今月の不足夜数:( )
ユニットケア体制未整備減算(特養ユニット型) 日中のユニットごとに介護職員又は看護職員を常時1人、ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置する施設基準を満たさない場合、所定単位数の100分の97 同 別表1 注3 (Ⅱ)(Ⅳ)を届け出ているユニット型では、夜勤の欄と日中の欄を同じ勤務表で見ることになる 日中の欠け:( )日/リーダー不在ユニット:( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月末に夜勤欄を締めるときの16問(加算側8問・基準側8問)

# 側 問い 見る書類 回答(記入欄)
1 基準側 今月の最低基準の数は、入所者数の変動を反映した数か 入退所記録・勤務表 (  )
2 基準側 最低基準の数を下回った夜が1夜でもあったか 勤務実績表・タイムカード (  )夜
3 基準側 下回った夜があった場合、その事実・時刻・対応を記録したか 夜勤日誌・業務日誌 (  )
4 基準側 ユニット型の場合、夜間及び深夜に2ユニットごとに1人以上の配置が勤務表から読めるか(名古屋市資料の観点) ユニットごとの勤務表 (  )
5 基準側 夜勤者の勤務表(予定)とタイムカード(実績)に食い違いはないか 勤務表・タイムカード 差:(  )件
6 基準側 他職種・併設事業所と兼務した夜勤者の時間を、職種ごと・事業所ごとに分けて書いたか 勤務表 (  )
7 基準側 夜勤に入った派遣・業務委託の職員について、契約形態を名簿で確かめたか 契約書・従業者名簿 (  )
8 基準側 ユニット型の場合、日中のユニットごとの常時1人とユニットリーダーの配置も同じ月に確かめたか 勤務表 (  )
9 加算側 今月の実配置は「最低基準の数+上乗せ(1・0.9・0.6等のうち届け出ている値)」以上か 勤務表・12か月表 (  )
10 加算側 上乗せの値の計算過程(何をどの期間で数えたか)を紙に残したか 配置状況の計算書 (  )
11 加算側 緩和を使っている場合、今月末の見守り機器の台数と入所者数を対で記録したか 機器台帳・入所者数の記録 ( 台/ 人)
12 加算側 緩和を使っている場合、委員会を今月(又は定めた周期で)開いたか 委員会の議事録 開催日:(  )
13 加算側 (Ⅲ)(Ⅳ)の場合、夜勤時間帯を通じて喀痰吸引等を行える職員が空白なく配置されていたか 1週間の確認表・勤務表 空白:(  )夜
14 加算側 (Ⅲ)(Ⅳ)の場合、喀痰吸引等業務又は特定行為業務の登録内容に変更はないか 登録の控え (  )
15 加算側 届け出ている区分(8区分のどれか)と、今月の型・定員・追加要件の実態が一致しているか 体制等に関する届出書の控え (  )
16 加算側 1〜15の結果で、保険者(指定権者)への照会・相談が要る事項はあるか 照会記録欄 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

16問の順番には意味があります。基準側の8問を先に済ませ、加算側に進む順です。上乗せ分は最低基準の数に足すものなので、土台が1夜でも揺れていれば、上乗せの計算はその夜について成り立ちません。基準側で見つかった夜がある月は、加算側の問い9以降に進む前に、その夜の扱いを保険者(指定権者)に確かめておくと、あとで請求をやり直す手間を減らせます。

夜勤日誌・勤務表の記載|悪い例と良い例(10場面)

場面 悪い例 良い例(そのまま写して使える形)
夜勤者の記載 「夜勤2名」 「10/3 夜勤 16:30〜翌9:30:K(介護職員・常勤)、L(介護福祉士・常勤)、M(看護師・非常勤)22:00〜翌7:00。入所者数48名、最低基準の数( )、実配置3」
ユニット型の夜勤 「2階 夜勤1名」 「2階(ユニットA・B)夜勤 N 16:00〜翌9:00、2階(ユニットC・D)夜勤 O 16:00〜翌9:00。2ユニットごとに1名」
休憩中の配置 「休憩あり」 「N 2:00〜3:00休憩。休憩中はOがユニットA〜Dの見守り機器通知を受ける(PHS番号 )。休憩の時刻を勤務表の備考欄に記載」
急な欠員 「欠員のため対応」 「10/15 17:20、Kより体調不良で欠勤連絡。18:30から主任Pが夜勤に入る(翌9:30まで)。Pの日勤は8:30〜17:30で、連続勤務になった旨を記録。勤務表を18:40に修正」
併設ショートとの兼務 「ショートも見る」 「Q 16:30〜翌9:30のうち、22:00〜翌5:00は本体特養、それ以外は併設ショートに従事。勤務表は本体・ショートの両方に時間を分けて記載」
見守り機器の不具合 「センサー不調」 「1:40 居室203のベッドセンサーが通知せず。1:45 手動巡視に切替、以降30分ごとに巡視(2:15・2:45・3:15)。7:30 業者へ連絡、10:00 交換。月末の台数記録に不具合時間を記載」
入所者数の変動 「入所者増」 「10/20 新規入所2名(計50名)。見守り機器の台数は変わらず(10台)。設置割合=10÷50。緩和1の入口(入所者数の10分の1以上)との関係を11月の委員会で確認」
実績の記録 「予定どおり」 「10月の夜勤:予定93枠のうち実績93枠。予定と実績の入れ替え3件(10/4・10/15・10/27)、いずれも勤務表の修正版とタイムカードで確認済み(確認者F、11/1)」
役員の夜勤 「理事長が手伝い」 「10/9 理事長R 22:00〜翌7:00 介護職員として夜勤に従事。勤務表・出勤簿に他の職員と同じ形式で記載」
不足を見つけたとき 「人員不足の日あり」 「10/15 22:00〜翌0:30、実配置が最低基準の数( )を下回った可能性あり(欠勤連絡から代替者到着まで)。事実・時刻・対応を記録し、取扱いを11/2に指定権者へ照会予定(担当F)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜間の体制を共有する特養の周辺加算|6つの定めとの突き合わせ表と会議体の整理

夜勤職員配置加算の書類(勤務表・機器台数・委員会の議事録)は、特養のほかの加算の書類と重なります。重なる書類を別々に作ると、同じ夜のことが2つの記録で違って書かれる、という食い違いの元になります。当社の加算データベースに収録している特養の加算のうち、夜間の体制や介護機器・委員会・喀痰吸引等に触れる定めを6つ並べます。

夜勤の書類と重なる6つの加算(加算データベースの値)

加算 単位数(レコードの値) 夜勤職員配置加算と重なる要素(レコードの値) 共有しうる書類 貴施設の届出状況(記入欄)
看護体制加算(Ⅱ)イ/ロ 1日につき13単位/8単位 24時間連絡できる体制の確保(自施設の看護職員又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携) 看護職員の勤務形態一覧表・24時間連絡体制の取決め書・連絡網 (  )
配置医師緊急時対応加算 通常の勤務時間外325単位/早朝(6-8時)・夜間(18-22時)650単位/深夜(22-6時)1,300単位(1回につき) 「看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は算定しない」。診療を行った理由の記録 配置医師との取決め文書・診療の実施記録(時間帯・理由)・夜勤日誌 (  )
看取り介護加算(Ⅰ) 死亡日以前31日以上45日以下72単位/4日以上30日以下144単位/前日及び前々日680単位/死亡日1,280単位 常勤の看護師1名以上、24時間連絡できる体制 看取りに関する指針・看取り介護計画・夜間の記録 (  )
日常生活継続支援加算(Ⅰ)/(Ⅱ) 1日につき36単位/46単位 入所者割合の要件の1つに「喀痰吸引等を必要とする入所者の割合15%以上」。(Ⅰ)には介護機器の複数種類使用等で介護福祉士の配置を「入所者7人につき1」とする緩和 喀痰吸引等の実施記録・介護福祉士の資格証と勤務形態一覧表 (  )
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 1月につき100単位 委員会での検討(介護機器活用時の安全・ケアの質の確保、職員の負担軽減と勤務状況への配慮、介護機器の定期的な点検、職員研修)、介護機器を複数種類活用 委員会の議事録・介護機器の導入台数・種類がわかる資料 (  )
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 1月につき10単位 委員会での検討((Ⅰ)のイ(1)と同じ)、介護機器の活用、事業年度ごとの報告 委員会の議事録・機器の活用状況 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「早朝・夜間・深夜」と「夜勤時間帯」を混ぜないための区別表

配置医師緊急時対応加算のレコードには、早朝(6-8時)・夜間(18-22時)・深夜(22-6時)という時刻の区分が収録されています。これは配置医師の診療の時刻による区分であって、夜勤職員配置加算で夜勤者を数える「夜勤時間帯」の定めではありません。夜勤時間帯の起点・終点は、上の本文の照会一覧(論点1)のとおり当社の確認範囲では定まっていません。

時刻の語 どの定めの語か 当社データベースで確認できた値 夜勤職員配置加算の勤務表で使ってよいか 貴施設の設定(記入欄)
早朝 配置医師緊急時対応加算 6時〜8時 使わない(別の定めの区分) —
夜間 配置医師緊急時対応加算 18時〜22時 使わない(別の定めの区分) —
深夜 配置医師緊急時対応加算 22時〜6時 使わない(別の定めの区分) —
通常の勤務時間外 配置医師緊急時対応加算 早朝・夜間・深夜を除く勤務時間外(レコードの留意点) 使わない —
夜勤時間帯 夜勤職員配置加算・(Ⅲ)(Ⅳ)の追加要件 起点・終点の値は収録範囲外 使う。施設で定めた時刻を勤務表の1行目に書く ( : )〜翌( : )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

委員会を1つにするか分けるか|議題の対照と議事録の書き方(悪い例/良い例)

見守り機器による緩和で求められる「委員会」と、生産性向上推進体制加算の「委員会」は、どちらも介護機器と職員の負担を扱います。同じ会議体で両方の議題を扱うのか、別の会議体にするのかは、当社の確認範囲では決まりません(照会欄に1行加えています)。どちらにする場合も、議事録から「どの加算の要件として何を検討したか」が読み取れる書き方にしておくと、運営指導の場で説明がしやすくなります。

議題 悪い例 良い例(そのまま写して使える形)
見守り機器の台数 「機器について確認した」 「10月末の見守り機器:ベッドセンサー10台・カメラ型0台。入所者数50名。設置割合10÷50。夜勤職員配置加算の緩和(入所者数の10分の1以上)との関係を確認(議題1)」
機器の点検 「点検済み」 「10/28 全10台の通知テストを実施(担当S、14:00〜15:10)。9台正常、居室203は10/16に交換済みの新機で正常。不具合の記録3件(10/16・10/21・10/25)を共有」
夜勤者の負担 「負担軽減について話し合った」 「10月の夜勤者14名のうち、夜勤明けのアンケート回答12名。通知が多く休憩を取れなかった夜:延べ4夜(10/3・10/9・10/15・10/22)。通知の感度設定を居室205・208で見直す(担当S、11/5まで)」
安全・ケアの質 「事故なし」 「10月、夜間の転倒2件(10/11 3:20 居室207、10/24 4:05 居室210)。いずれも通知から訪室まで2分以内。センサーの位置を足元側に変更(10/25)」
喀痰吸引等の夜勤体制 「対応できる職員は足りている」 「10月、夜勤時間帯を通じた喀痰吸引等対応者の空白0夜。交代時の重なり15分未満2夜。11月から申し送り時刻を0:15に変更。実地研修の受講予定者2名(T・U、12月修了予定)」
どの要件の検討か (記載なし) 「本日の議題1・2は夜勤職員配置加算の緩和の要件、議題3・4は生産性向上推進体制加算の委員会の検討事項として扱った」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

日常生活継続支援加算については、長野県の令和6年度運営指導結果(介護老人福祉施設)で「新規入所者に占める一定の者の割合を毎月確認していない」事例が公表されています。割合を毎月確かめるという作業の型は、夜勤の上乗せや機器の設置割合を毎月確かめる作業と同じです。月末の点検日を同じ日にそろえ、1枚の点検表で両方を見る運用も考えられます。

延べ入所者日数からの単位数の試算と区分を見直すときの記録|8区分の試算表と変更時の記録12欄

最後に、数字の扱いです。ここでの数字は、該当した場合の単位数を積み上げた試算であり、請求額の見込みや結果を示すものではありません。地域単価(1単位の単価)は地域区分によって異なり、当社データベースの収録範囲外のため、単位数のままで示します。

延べ入所者日数1,000日あたりの単位数(8区分の試算)

区分 単位数(1日につき) 延べ1,000日あたり 土台の区分との差(延べ1,000日あたり) 貴施設の延べ入所者日数(記入欄) 貴施設の試算(記入欄)
(Ⅰ)イ 22単位 22,000単位 — (  )日 (  )単位
(Ⅰ)ロ 13単位 13,000単位 — (  )日 (  )単位
(Ⅱ)イ 27単位 27,000単位 — (  )日 (  )単位
(Ⅱ)ロ 18単位 18,000単位 — (  )日 (  )単位
(Ⅲ)イ 28単位 28,000単位 (Ⅰ)イとの差 6,000単位 (  )日 (  )単位
(Ⅲ)ロ 16単位 16,000単位 (Ⅰ)ロとの差 3,000単位 (  )日 (  )単位
(Ⅳ)イ 33単位 33,000単位 (Ⅱ)イとの差 6,000単位 (  )日 (  )単位
(Ⅳ)ロ 21単位 21,000単位 (Ⅱ)ロとの差 3,000単位 (  )日 (  )単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

延べ入所者日数は「各日の入所者数を1か月分足し上げた数」です。たとえば入所者数が毎日48名の30日の月であれば1,440日になります。試算を見るときは、上乗せ分の単位数だけでなく、上乗せのために夜勤に1人を足す(又は見守り機器を足して0.9・0.6にする)費用と並べて見ることが前提です。本記事はどちらを選ぶかを判断するものではありません。単位数の差と体制の費用を同じ表に並べ、決めるのは施設、確かめる先は保険者(指定権者)という順番です。

届出区分が動く12の出来事と記録欄

8区分のどれに当たるかは「施設の型」「入所定員」「追加要件」の3軸で決まるため、いずれかの軸が動く出来事があれば区分も見直しの対象になります。出来事ごとに、何を確かめ、何を残すかを並べました。体制の変更に伴う届出の要否・時期は保険者(指定権者)により取扱いが異なりますので、本表では「確かめる」までを扱います。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

# 出来事 動く軸 確かめること 残す記録(記入欄)
1 入所定員の変更(例:50→60) 定員(イ↔ロ) 変更後の定員がイ(30以上50以下)・ロ(51以上)のどちらの範囲か 変更日(  )/届出控えの保管場所(  )
2 従来型からユニット型への転換(一部を含む) 型((Ⅰ)(Ⅲ)↔(Ⅱ)(Ⅳ)) 算定する基本報酬の区分と、ユニット型の最低基準の数 転換日(  )/ユニット数(  )
3 定員30人の施設で指定年月日を確かめ直した 定員(経過措置の読み替え) 平成30年3月31日までに指定を受けたか(上の本文の4行の表) 指定書の写し(  )
4 見守り機器の増設・撤去 上乗せの値(1・0.9・0.6等) 設置割合(入所者数の10分の1以上/入所者数以上) 台数( )/入所者数( )/日付( )
5 入所者数の増加 最低基準の数・設置割合 最低基準の数が変わるか、設置割合が崩れていないか 増加日(  )/新しい最低基準(  )
6 情報通信機器(インカム等)の導入・故障 緩和2の条件 すべての夜勤職員が使用しているか 導入日・故障期間(  )
7 委員会の開催が途切れた 緩和1・緩和2の条件 委員会の設置・所定事項の検討の状況 最終開催日(  )/次回予定(  )
8 喀痰吸引等を行える夜勤者の退職・異動 追加要件((Ⅲ)(Ⅳ)) 夜勤時間帯を通じた1人以上の配置が続けられるか 退職日(  )/残る対応者数(  )
9 喀痰吸引等業務・特定行為業務の登録内容の変更 追加要件(第1号ハ(3)(三)) 登録が引き続き有効か、変更の届出の要否 変更日(  )/確認先(  )
10 併設ショートの開始・廃止・形態変更 夜勤者の切り分け 本体とショートの夜勤者を別の行で数えているか 変更日(  )/勤務表の様式(  )
11 夜勤時間帯(運営規程等の時刻)の変更 数える時間の範囲 変更後の時刻で、実配置と喀痰吸引等対応者の空白を見直したか 変更日(  )/新しい時刻(  )
12 報酬改定・告示の改正 全軸 単位数・要件・準用先の条文が変わっていないか 確認日(  )/確認した資料名(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

区分を見直したときの記録|悪い例と良い例(6場面)

場面 悪い例 良い例(そのまま写して使える形)
定員変更 「定員変更に伴い区分変更」 「令和( )年4月1日、入所定員50→60。定員の範囲がイ(30以上50以下)からロ(51以上)に移るため、届け出ている区分((Ⅰ)イ)の見直しを3月10日に指定権者へ相談(担当F、回答:  )」
機器の増設 「センサーを増やした」 「10/1 ベッドセンサー10台→50台(入所者数50名)。設置割合が入所者数以上になった。緩和2の他の条件(全夜勤職員の情報通信機器の使用・委員会での検討)の状況を10/15の委員会で確認し議事録に記載」
対応者の退職 「退職者あり、今後検討」 「11/30付でB(実地研修修了の介護福祉士)退職。12月の夜勤で喀痰吸引等対応者が空白になる夜の見込み:6夜。看護職員の夜勤を6夜追加する勤務表案を11/10に作成」
試算の記録 「加算を上げると得」 「(Ⅰ)イ→(Ⅲ)イの場合の単位数の差:1日6単位。10月の延べ入所者日数1,440日で試算8,640単位(地域単価は乗じていない)。追加の体制費用の見積と並べて12月の運営会議に提出」
照会の記録 「市に聞いたら大丈夫と言われた」 「11/2 10:15 (  )市介護保険課 指導担当(氏名  )へ電話。照会内容:10/15 22:00〜翌0:30の配置の扱い。回答:(   )。回答を聞いた者F、記録日11/2」
改定時の確認 「改定対応済み」 「令和( )年度改定の告示で、夜勤職員配置加算8区分の単位数・要件・準用先条文を確認(確認日  、確認者  )。変更点:(  )。12か月表の様式を( )月から変更」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この追記で新たに照会欄に加える5論点

# 論点 当社データベースで確認できている範囲 照会先 照会日・回答(記入欄)
8 (Ⅲ)(Ⅳ)の追加要件に「看取り」に関する体制が含まれるか 準用先(ショート(Ⅲ))のレコードの(二)(三)は喀痰吸引等の職員配置と登録のみ。特養側レコードの注記には「看取り」の語あり 告示の原文・保険者(指定権者) (  年  月  日/     )
9 「夜勤時間帯を通じて」の配置で、交代時の重なりをどう見るか 「夜勤時間帯を通じて1人以上」という値まで 保険者(指定権者) (  年  月  日/     )
10 併設ショート(併設型・空床型)がある場合の最低基準の数と上乗せの数え方 ショート側の最低基準の値(利用者数の区分)まで。特養本体の最低基準の値は収録範囲外 保険者(指定権者)・告示の原文 (  年  月  日/     )
11 見守り機器の緩和の委員会と、生産性向上推進体制加算の委員会を同じ会議体で扱えるか 両方の委員会の検討事項の値まで 保険者(指定権者) (  年  月  日/     )
12 最低基準を下回った夜があった月の、加算と100分の97の定めの扱い 減算の告示の文言と、「期間の考え方は保険者により運用が異なりうる」旨の注記まで 保険者(指定権者) (  年  月  日/     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

番号は、上の本文の照会一覧(論点1〜7)に続けて振っています。照会一覧を印刷して使っている場合は、この5行を下に書き足せば1枚にまとまります。この追記で使った値は、特養の夜勤職員配置加算8レコードに加え、短期入所生活介護の夜勤職員配置加算4レコードと減算1レコード、介護老人保健施設の夜勤職員配置加算・減算の各1レコード、認知症対応型共同生活介護の夜間支援体制加算1レコード、特養の周辺加算(看護体制・配置医師緊急時対応・看取り介護・日常生活継続支援・生産性向上推進体制・夜勤職員基準未満減算・ユニットケア体制未整備減算)の各レコードで、いずれも当社の加算データベースの確認日(2026年7月23日)時点の値です。

よくある質問

(Ⅰ)〜(Ⅳ)とイ・ロは、それぞれ何で分かれているのですか。

(Ⅰ)は従来型、(Ⅱ)はユニット型で、(Ⅲ)は(Ⅰ)の要件に追加要件を重ねた区分、(Ⅳ)は(Ⅱ)の要件に追加要件を重ねた区分です。イは入所定員30以上50以下、ロは51以上(いずれも平成30年3月31日までに指定を受けた施設には読み替えの定めあり)です。根拠はいずれも平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)〜(8)です。

8区分の単位数は、それぞれいくつと定められていますか。

1日につき、(Ⅰ)イ22単位・(Ⅰ)ロ13単位・(Ⅱ)イ27単位・(Ⅱ)ロ18単位・(Ⅲ)イ28単位・(Ⅲ)ロ16単位・(Ⅳ)イ33単位・(Ⅳ)ロ21単位と定められています(平成12年厚生省告示第21号 別表1 注11・平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ)。最も高いのは(Ⅳ)イの33単位です。

複数の区分を同時に届け出て請求する定めはありますか。

ありません。夜勤職員配置加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しないとされています。8区分は「どれか1つを選ぶ」関係です。貴施設がどの区分に当たるかは、本記事の2段階の手順(施設の型→定員→追加要件)で行を絞ったうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

見守り機器を導入すると、夜勤の上乗せ人数はどう変わる定めですか。

本則の上乗せは「最低基準の数+1」ですが、見守り機器を入所者数の10分の1以上設置し委員会を設置している場合は+0.9、見守り機器を入所者数以上設置し、すべての夜勤職員が情報通信機器を使用し、委員会で所定事項を検討している場合は+0.6(一部の場合は+0.8)と定められています(平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)(三)a・b)。機器の種類や委員会の検討事項の細目は告示に列挙されているため、原文と保険者(指定権者)の取扱いをご確認ください。

指定が平成30年3月31日以前の施設では、定員の区切りはどう変わりますか。

イの側(原則30以上50以下)は「31以上50以下」、ロの側(原則51以上)は「30人又は51人以上」と読み替える定めが各区分の条文に置かれています。定員30人の施設は指定を受けた時期によって当たる側が変わる形になっているため、指定年月日を確かめたうえで、届出の区分は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅲ)(Ⅳ)の「追加要件」とは何を指していますか。

告示第1号ハ(3)(二)及び(三)の要件を指します。これは短期入所生活介護の夜勤職員配置加算(Ⅲ)に係る要件(喀痰吸引等・看取りに関する体制)を準用する形で定められています。本記事のデータベースでは準用の構造まで確認しており、準用先の条文の逐語は原文でのご確認をお願いしています(本文の照会一覧・論点7)。

グループホームの夜間支援体制加算と同じ加算ですか。

別の加算です。夜間支援体制加算は認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の加算で、対象サービス・要件・単位数のいずれも本記事の夜勤職員配置加算とは異なります。名称が似ているため、検索や届出様式の選択で取り違えないようご注意ください。

夜勤職員配置加算について、自治体が公表した指摘はありますか。

当社が収集している出典つきの公表指摘353件のうち、この加算に直接触れているのは名古屋市の介護保険施設版資料の1件で、夜間・深夜の配置基準が満たせない場合に夜勤減算や夜勤職員配置加算等の報酬返還対象となる旨が示されています(令和5年1月5日付=令和6年度報酬改定前の資料である点に注意)。ほかに、勤務表・出退勤記録・兼務の時間区分に関する指摘が複数の自治体で公表されています。本文の指摘一覧をご覧ください。

届出書類の作成や提出の代行は、誰に頼めるのですか。

介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。施設内で準備する場合も、本記事の対照表と書類一覧を先に埋めておくと、依頼時・照会時のやり取りが短くなります。

この対照表の使い方|見直しの3つのきっかけ

この記事の対照表は、次の3つのきっかけで見直す使い方を想定しています。①夜勤の勤務表を締めた月次のタイミング(12か月表に1行書き足す)、②見守り機器の増設・入所者数の変動など体制が動いたとき(緩和の3段表と設置割合を書き直す)、③運営指導の通知が届いたとき(書類一覧の保管場所欄を頼りに現物を集める)。8区分の記号は複雑に見えても、毎月見る数字は「最低基準の数」「実配置」「上乗せ分」の3つだけです。判断に迷う点は、照会記録欄に日付つきで残しながら、保険者(指定権者)に確かめていってください。

根拠資料の一覧|本記事が依拠した告示とデータベースの確認日

本記事の単位数・要件は、次の一次資料を当社の加算データベース(8レコード)が確認して収録した内容に基づいています。データベースの確認日は2026年7月23日です。その後の改定・通知は反映されていない場合がありますので、最新の定めは厚生労働省および保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。

  • 平成12年厚生省告示第21号 別表1 注11(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準)
  • 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)〜(8)(厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準)
  • 自治体の公表指摘:名古屋市・神戸市・和歌山市・福井市・千葉県・仙台市の各集団指導・運営指導資料(本文の指摘一覧に資料名を明記)

出典:厚生労働省ウェブサイト(平成12年厚生省告示第21号・平成12年厚生省告示第29号)および各自治体の公表資料。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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