【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

特養の夜勤職員配置加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)の要件|8区分の分かれ目と夜勤の数え方の対照表【出典つき】

特養(介護老人福祉施設)の夜勤職員配置加算は、(Ⅰ)から(Ⅳ)までの4段にそれぞれイ・ロの2つがあり、あわせて8区分に分かれています。単位数は1日につき13単位から33単位まで幅があり、どの区分に向かうかは施設の型(従来型かユニット型か)・入所定員の規模・追加要件の充足という3つの軸で決まる形で告示に置かれています。

8区分もあると複雑に見えますが、区分を分けている軸は3つしかありません。しかも、どの区分でも夜勤職員の数の定めは「最低基準の数に1を加えた数以上」という同じ形をしており、見守り機器や情報通信機器の活用状況に応じてこの上乗せ分が0.9・0.6(一部の場合は0.8)へと緩和される定めも共通の構造です。つまり、自施設の型と定員で行を1つ選び、その行の要件を勤務表と突き合わせるだけで、8区分の表は「読む表」から「使う表」に変わります。

本記事は判定を行うものではありません。「この体制なら対象」「この人数では対象外」といった結論は、最終的には保険者(指定権者)の確認事項です。本記事では、告示の定めをそのまま左の列に置き、右の列に貴施設の登録・体制を書き込む記入欄を置いた対照表の形に徹します。単位数・要件はいずれも、平成12年厚生省告示第21号(別表1 注11)および平成12年厚生省告示第29号(第5号ロ)を当社の加算データベースが確認して収録した内容に基づいています。

名前の似た定めとの区別|「夜勤」の付く3つの別物(対照3行)

最初に取り違えを防いでおきます。介護報酬には「夜勤」「夜間」の語が付く定めが複数あり、名称が似ていても対象サービスや性質がまったく別のものがあります。本記事が扱うのは1行目だけです。

名称 対象サービス 性質 本記事での扱い
夜勤職員配置加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)イ・ロ 介護老人福祉施設(特養) 夜勤の職員を最低基準より手厚く配置している場合の加算(1日につき13〜33単位) 本記事の主題。以下で8区分すべてを扱います
夜勤職員基準未満減算 介護老人福祉施設(特養) 夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合の減算。加算とは逆方向の別の定め 本記事では扱いません(特養の加算・減算の一覧記事をご参照ください)
夜間支援体制加算 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 別サービスの加算。名称は似ていますが対象も要件も別 本記事では扱いません(グループホームの加算一覧記事をご参照ください)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

8区分の早見マトリクス|単位数と根拠条文(1日につき13〜33単位)

8区分の全体像です。単位数の列は告示の定めをそのまま掲げています。行の並びを見ると、(Ⅰ)(Ⅲ)が従来型、(Ⅱ)(Ⅳ)がユニット型、そしてイが定員30〜50・ロが定員51以上という規則で組まれていることが分かります。(Ⅲ)(Ⅳ)は、(Ⅰ)(Ⅱ)の要件に追加要件を重ねた区分です。

区分 施設の型(基本報酬) 入所定員 追加要件 単位数(1日につき) 根拠
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 従来型(介護福祉施設サービス費) 30以上50以下 22単位 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 従来型(介護福祉施設サービス費) 51以上 13単位 同 第5号ロ(2)
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ ユニット型(ユニット型介護福祉施設サービス費) 30以上50以下 27単位 同 第5号ロ(3)
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ ユニット型(ユニット型介護福祉施設サービス費) 51以上 18単位 同 第5号ロ(4)
夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ 従来型((Ⅰ)イと同じ) 30以上50以下 あり(第1号ハ(3)(二)(三)) 28単位 同 第5号ロ(5)
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 従来型((Ⅰ)ロと同じ) 51以上 あり(第1号ハ(3)(二)(三)) 16単位 同 第5号ロ(6)
夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ ユニット型((Ⅱ)イと同じ) 30以上50以下 あり(第1号ハ(3)(二)(三)) 33単位 同 第5号ロ(7)
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ ユニット型((Ⅱ)ロと同じ) 51以上 あり(第1号ハ(3)(二)(三)) 21単位 同 第5号ロ(8)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数の並びで目に留まるのは、定員の小さい「イ」の側が、どの段でも「ロ」より高く定められていることと、追加要件のある(Ⅲ)(Ⅳ)が対応する(Ⅰ)(Ⅱ)より高いことです。(Ⅳ)イの33単位は、特養の夜勤職員配置加算のうち最も高い単位数として定められています。また、告示の定めのうえで(Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しないとされている点も、8区分を1枚で見るときの前提です。

区分を選ぶ2段階の手順|まず施設の型、次に入所定員

8区分の記号(Ⅰ〜Ⅳ・イ・ロ)は、次の2段階で機械的に決まる構造です。貴施設の該当を書き込みながら読み進めてください。

段階 見るもの 分かれ方(告示の定め) 貴施設の該当(記入欄)
第1段階 算定している基本報酬 介護福祉施設サービス費(従来型)→(Ⅰ)または(Ⅲ)/ユニット型介護福祉施設サービス費→(Ⅱ)または(Ⅳ) 基本報酬:(        )
第2段階 入所定員 30以上50以下→イ/51以上→ロ(経過措置は次の表) 入所定員:(   )人
第3段階 追加要件(第1号ハ(3)(二)(三))の充足 充足を届け出ていない→(Ⅰ)(Ⅱ)の側/充足→(Ⅲ)(Ⅳ)の側 追加要件:(        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

平成30年3月31日までに指定を受けた施設の定員の読み方(4行)

定員の区切りには経過措置の読み替えがあります。告示は、平成30年3月31日までに指定を受けた施設について、次のように定員の範囲を別に定めています。指定を受けた時期によって同じ定員でも該当する側が変わるため、指定年月日を先に確かめてからこの表を読んでください。

原則の定員 平成30年3月31日までに指定を受けた施設 根拠 貴施設の指定年月日(記入欄)
イ(従来型) 30以上50以下 31以上50以下 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)(二) (  年  月  日)
ロ(従来型) 51以上 30人又は51人以上 同 第5号ロ(2)(二) (  年  月  日)
イ(ユニット型) 30以上50以下 31以上50以下 同 第5号ロ(3)(二) (  年  月  日)
ロ(ユニット型) 51以上 30人又は51人以上 同 第5号ロ(4)(二) (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この経過措置の読み替えは「定員30人」の施設で効いてきます。原則ではイの側(30以上50以下)に入る定員30人が、平成30年3月31日までに指定を受けた施設ではロの側の「30人又は51人以上」に含まれる形で定められているためです。貴施設の指定年月日と定員がこの境目に当たる場合は、どちらの側として届け出ているかを体制届出書の控えで確かめ、判断に迷う点は保険者(指定権者)にご確認ください。

見守り機器による上乗せ人数の緩和|+1・+0.9・+0.6の3段構造

夜勤職員の数の定めは「最低基準の数+1以上」が本則ですが、見守り機器等の活用状況に応じて上乗せ分が緩和される定めが置かれています。当社の加算データベースでこの緩和の内訳を最も詳しく確認できているのは(Ⅰ)イの条文(第5号ロ(1)(三)a・b)で、次の3段です。

告示の定め(機器・体制の条件) 夜勤職員の数の定め 根拠 貴施設の状況(記入欄)
本則 —(機器の条件なし) 最低基準の数+1以上 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)(三) 夜勤職員数:(  )
緩和1 見守り機器を入所者数の10分の1以上設置し、委員会を設置している場合 最低基準の数+0.9以上 同 第5号ロ(1)(三)a 設置台数:(  )台/入所者数:(  )人/委員会:(  )
緩和2 見守り機器を入所者数以上設置し、すべての夜勤職員が情報通信機器を使用し、委員会で所定事項を検討している場合 最低基準の数+0.6以上(一部の場合は+0.8) 同 第5号ロ(1)(三)b 設置台数:(  )台/情報通信機器の使用:(  )/検討日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3段の違いは「機器の設置割合」と「体制の深さ」です。緩和1は設置割合が入所者数の10分の1以上で委員会の設置まで、緩和2は設置割合が入所者数以上に上がり、夜勤職員全員の情報通信機器の使用と委員会での所定事項の検討まで求める形になっています。見守り機器の設置台数や委員会での検討事項は告示に具体的に列挙されていますので、細目は原文の確認が前提です。なお、(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロの各条文にも同趣旨の緩和(+0.9又は+0.6等)がある旨を当社データベースで確認していますが、緩和2の「一部の場合は+0.8」を含む細かな場合分けの適用可否は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、貴施設の体制での取扱いはご確認ください。

区分別の対照表|告示の定め(左)と貴施設の記入欄(右)を8枚で

ここからが本記事の中心です。8区分それぞれについて、左に告示の定めと根拠条文、右に貴施設の登録・体制の記入欄を置きました。貴施設の型と定員に当たる1枚だけ書き込めば足ります。書き込んだ結果の突き合わせ(充足しているかどうかの判断)は、保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)イ|従来型・定員30〜50の対照表(1日につき22単位・5項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
算定している基本報酬 介護福祉施設サービス費(従来型) 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)(一) 基本報酬:(        )
入所定員 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下) 同 第5号ロ(1)(二) 定員:(  )人/指定日:(  年  月  日)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 最低基準の数+1以上 同 第5号ロ(1)(三) 最低基準:(  )+上乗せ:(  )=実配置:(  )
緩和の定め1(見守り機器) 見守り機器を入所者数の10分の1以上設置し委員会を設置している場合は、最低基準の数+0.9以上 同 第5号ロ(1)(三)a 適用の有無:(  )/台数:(  )台
緩和の定め2(見守り機器+情報通信機器) 見守り機器を入所者数以上設置し、全夜勤職員が情報通信機器を使用し、委員会で所定事項を検討している場合は、最低基準の数+0.6以上(一部の場合は+0.8) 同 第5号ロ(1)(三)b 適用の有無:(  )/検討日:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)ロ|従来型・定員51以上の対照表(1日につき13単位・4項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
算定している基本報酬 介護福祉施設サービス費(従来型) 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(2)(一) 基本報酬:(        )
入所定員 51以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上) 同 第5号ロ(2)(二) 定員:(  )人/指定日:(  年  月  日)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 最低基準の数+1以上(見守り機器等の要件充足時は+0.9又は+0.6等) 同 第5号ロ(2)(三) 最低基準:(  )+上乗せ:(  )=実配置:(  )
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)イ|ユニット型・定員30〜50の対照表(1日につき27単位・4項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
算定している基本報酬 ユニット型介護福祉施設サービス費 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(3)(一) 基本報酬:(        )
入所定員 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下) 同 第5号ロ(3)(二) 定員:(  )人/指定日:(  年  月  日)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 ユニット型の最低基準の数+1以上(見守り機器等の要件充足時は+0.9又は+0.6) 同 第5号ロ(3)(三) 最低基準:(  )+上乗せ:(  )=実配置:(  )
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ユニット型の2区分((Ⅱ)イ・ロ)で土台になるのは、従来型と同じ表現ながら「ユニット型の最低基準の数」です。従来型とユニット型では夜勤の最低基準そのものが別に定められているため、同じ「+1」でも出発点の数が違います。自治体の公表資料では、ユニット型の夜間・深夜の配置とあわせて勤務表の作り方が指摘されている例があります(後述の指摘一覧・名古屋市の項をご覧ください)。

(Ⅱ)ロ|ユニット型・定員51以上の対照表(1日につき18単位・4項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
算定している基本報酬 ユニット型介護福祉施設サービス費 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(4)(一) 基本報酬:(        )
入所定員 51以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上) 同 第5号ロ(4)(二) 定員:(  )人/指定日:(  年  月  日)
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 ユニット型の最低基準の数+1以上(緩和要件あり) 同 第5号ロ(4)(三) 最低基準:(  )+上乗せ:(  )=実配置:(  )
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅲ)イ|(Ⅰ)イの要件+追加要件の対照表(1日につき28単位・3項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
(Ⅰ)イの要件 すべて充足していること(上の(Ⅰ)イの対照表の5項目) 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(5)(一) (Ⅰ)イの表の記入結果:(    )
追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) 充足していること。この追加要件は、短期入所生活介護の夜勤職員配置加算(Ⅲ)に係る要件(喀痰吸引等・看取りに関する体制)を準用する形で定められています 同 第5号ロ(5)(二) 準用先条文の確認日:(  年  月  日)
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ひとつ正直に書いておきます。(Ⅲ)(Ⅳ)の追加要件(第1号ハ(3)(二)(三))について、当社の加算データベースが確認しているのは単位数と「準用する」という条文の構造までで、準用先の条文そのものの逐語は本記事の確認範囲に含まれていません。したがって本記事では、追加要件の中身を言い切らず、「準用先条文の確認日」を記入欄に置いています。貴施設で(Ⅲ)(Ⅳ)を検討する場合は、告示第1号ハ(3)(二)(三)の原文と、保険者(指定権者)の届出様式・記載要領をあわせてご確認ください。

(Ⅲ)ロ|(Ⅰ)ロの要件+追加要件の対照表(1日につき16単位・3項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
(Ⅰ)ロの要件 すべて充足していること(上の(Ⅰ)ロの対照表の項目) 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(6)(一) (Ⅰ)ロの表の記入結果:(    )
追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) 充足していること 同 第5号ロ(6)(二) 準用先条文の確認日:(  年  月  日)
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅳ)イ|(Ⅱ)イの要件+追加要件の対照表(1日につき33単位・3項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
(Ⅱ)イの要件 すべて充足していること(上の(Ⅱ)イの対照表の項目) 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(7)(一) (Ⅱ)イの表の記入結果:(    )
追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) 充足していること 同 第5号ロ(7)(二) 準用先条文の確認日:(  年  月  日)
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅳ)ロ|(Ⅱ)ロの要件+追加要件の対照表(1日につき21単位・3項目)

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録・体制(記入欄)
(Ⅱ)ロの要件 すべて充足していること(上の(Ⅱ)ロの対照表の項目) 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(8)(一) (Ⅱ)ロの表の記入結果:(    )
追加要件(第1号ハ(3)(二)及び(三)) 充足していること 同 第5号ロ(8)(二) 準用先条文の確認日:(  年  月  日)
他の区分との関係 (Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しない 当社加算DB(併算定の定め) 現在届け出ている区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜勤の数え方で告示から読み取れること|確認できた6点と記入欄

「夜勤職員をどう数えるか」は、この加算で最も質問の多いところです。ここでは、当社の加算データベースが告示から確認できている定めを6点に整理します。この6点に載っていない論点(夜勤時間帯の起点・終点、平均の取り方など)は、次の照会一覧に回しています。載っていないことを本記事が推測で埋めない、というのがこの表の作り方です。

# 告示から確認できた定め 根拠 貴施設での該当(記入欄)
1 数える対象は「夜勤を行う介護職員又は看護職員」の数 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)(三)ほか各区分の(三) 夜勤に入る職種:(      )
2 土台は「最低基準の数」。従来型とユニット型で最低基準は別(ユニット型は「ユニット型の最低基準の数」と定められている) 同 第5号ロ(1)(三)・ロ(3)(三) 貴施設の最低基準の数:(  )
3 上乗せの本則は「+1 同 第5号ロ(1)(三)〜ロ(4)(三) 上乗せの実績:(  )
4 緩和時の上乗せは「+0.9」「+0.6(一部の場合は+0.8)」という小数で定められている=1人単位ではない数え方が告示に組み込まれている 同 第5号ロ(1)(三)a・b 適用している緩和:(    )
5 緩和の入口は見守り機器の設置割合で2段(入所者数の10分の1以上/入所者数以上 同 第5号ロ(1)(三)a・b 設置割合:(  )台÷(  )人
6 緩和2ではすべての夜勤職員の情報通信機器の使用委員会での所定事項の検討が条件に含まれる 同 第5号ロ(1)(三)b 使用状況:(  )/委員会開催日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の文言だけでは決まらない論点|保険者への照会記録欄(7論点)

次の7つは、本記事の確認範囲(上記2告示の該当条文)だけでは答えが決まらない、または保険者(指定権者)により運用が異なりうる論点です。照会した日付と回答を書き残す欄を付けました。口頭で聞いて終わりにせず、誰がいつ・どこに・何を確かめたかを残しておくと、後から体制を組み替えるときにも使えます。

# 論点 本記事のDBで確認できている範囲 照会先 照会日・回答(記入欄)
1 夜勤時間帯の起点・終点をどう取るか 該当条文の収録範囲に定めなし(未確認) 保険者(指定権者)・告示原文 (  年  月  日/     )
2 上乗せ人数の確認を日ごとに行うか、月平均で行うか 該当条文の収録範囲に定めなし(未確認) 保険者(指定権者)・関係通知 (  年  月  日/     )
3 貴施設の「最低基準の数」の具体値 夜勤の最低基準は別の定め(本記事の収録範囲外) 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の原文 (  年  月  日/     )
4 宿直勤務者を数に含めるかどうか 該当条文の収録範囲に定めなし(未確認) 保険者(指定権者) (  年  月  日/     )
5 見守り機器・情報通信機器として認められる機種・機能の範囲 設置割合・使用・委員会の枠組みまで確認(機種の列挙は告示原文の確認が前提) 告示原文・保険者(指定権者) (  年  月  日/     )
6 緩和2で「+0.8」となる「一部の場合」の範囲 「一部の場合は+0.8」という定めの存在まで確認 告示原文・保険者(指定権者) (  年  月  日/     )
7 (Ⅲ)(Ⅳ)の追加要件(第1号ハ(3)(二)(三))の逐語の内容 準用の構造(喀痰吸引等・看取りに関する体制)まで確認 告示第1号ハの原文・保険者(指定権者) (  年  月  日/     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

勤務表を起点にした月次の記録|夜勤の欄を書き写す12か月表

この加算の裏づけの中心は夜勤の勤務形態一覧表(勤務表)です。体制の届出は届け出た時点の話ですが、夜勤の人数は毎月の勤務の実態で動きます。月に1回、勤務表の夜勤の欄から次の12か月表に数字を書き写しておくと、「いつの月に、どの数字で、誰が確かめたか」が1枚で追える形になります。

最低基準の数 夜勤の実配置(介護職員又は看護職員) 上乗せ分 見守り機器の台数/委員会開催日 確認日・確認者
4月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
5月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
6月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
7月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
8月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
9月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
10月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
11月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
12月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
1月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
2月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )
3月 (  ) (  ) (  ) (  台/  月  日) (  /  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

書き写すときのこつは、「実配置」の欄に勤務表の予定ではなく実績の数字を入れることです。後述の自治体の公表指摘には、勤務表と勤務実績の不整合、出勤簿がなく勤務実態が確かめられない、という型の指摘が繰り返し登場します。予定表だけでは、確かめたことの証拠になりません。また、緩和の定めを使っている施設では、機器の台数と入所者数の両方が動く数字である点にご注意ください。入所者数が増えれば、同じ台数でも設置割合(10分の1以上・入所者数以上)の側が崩れることがあるため、台数の欄と入所者数はいつも対で書き残しておくと突き合わせが確かになります。

裏づけとして整えておく書類|データベース収録の3点+勤務実態の記録

当社の加算データベースがこの加算の確認書類として収録しているのは次の3点です。あわせて、自治体の公表資料で勤務実態の裏づけとして繰り返し言及される書類を下段に足しました。保管場所と最終更新日を書き込む欄を付けています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

書類 何の裏づけになるか 出所 保管場所・最終更新日(記入欄)
夜勤の勤務形態一覧表 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数(最低基準+上乗せ) 当社加算DB(確認書類) (     /  年  月  日)
見守り機器の設置台数がわかる資料 緩和の定め(入所者数の10分の1以上/入所者数以上)の設置割合 当社加算DB(確認書類) (     /  年  月  日)
委員会の議事録 委員会の設置・所定事項の検討 当社加算DB(確認書類) (     /  年  月  日)
タイムカード・出勤簿 勤務表どおりに勤務した実態 和歌山市・仙台市ほか自治体の集団指導資料(下の指摘一覧参照) (     /  年  月  日)
配置状況の計算書 夜間・深夜の配置の計算過程(原資料と突き合わせられる形) 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」 (     /  年  月  日)
体制等に関する届出書の控え 届け出ている区分と体制の内容 名古屋市 同上資料 (     /  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している夜勤・勤務表の指摘|介護保険施設版1件と勤務体制の共通指摘(6件・出典つき)

当社が収集している自治体の公表指摘(353件・すべて出典つき)のうち、特養の夜勤職員配置加算に直接触れているものは名古屋市の介護保険施設版の1件でした。加算名を名指しした指摘はこの1件のみで、ほかは勤務表・勤務実態という土台に関する指摘です(サービス種別を明記しています)。土台の指摘は施設種別を問わず同じ型で繰り返されており、夜勤の上乗せを勤務表で示すこの加算では、そのまま点検の観点になります。

# 公表されている指摘 サービス種別・対象 点検への置き換え 出典
1 ユニット型の夜間・深夜は2ユニットごとに1人以上の配置とされ、基準が満たせない場合は夜勤減算や夜勤職員配置加算等の報酬返還対象となる旨が示されている。配置状況の計算書はタイムカード等の原資料を基礎に作成する 介護保険施設(施設版資料) ユニットごとの勤務表・配置状況計算書・出退勤記録の3点で齟齬がないかを毎月見る。※同資料は令和5年1月付=令和6年度報酬改定前のため、最新の要件は指定権者の最新資料で確かめる 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日)
2 業務委託契約(労働者派遣契約でない契約)による人員配置は、指揮命令権が及ばず介護保険法上の人員配置とは認められないと注記されている 介護保険施設(施設向け資料・介護老人保健施設の人員関係の例) 夜勤に入る職員の契約形態(雇用・派遣・業務委託)を名簿で確かめる。疑義があれば賃金台帳・勤怠記録まで整合を見る 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
3 従業者の出退勤記録がなく勤務実態が確認できない。実地指導当日に確認できない書類は原則として存在しないものと判断される旨が示されている 介護保険サービス共通(集団指導共通資料) タイムカード・出勤簿を夜勤者も含め全員分そろえ、当日出せる場所に保管する 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】
4 勤務表の常勤・非常勤の別が誤っている・勤務実績と不整合。「常勤」は雇用形態ではなく当該事業所での勤務時間で判定すると説明されている 介護保険サービス共通(集団指導資料) 勤務表とタイムカード・出勤簿の突き合わせを月次で行い、差があれば理由を記録する 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
5 兼務する職員の勤務表で、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない。出勤簿が作成されておらず勤務実態が確認できない 介護保険サービス共通(運営基準・勤務体制の確保等) 介護職員と他職種・併設事業所を兼務する夜勤者は、職種ごと・事業所ごとに行を分けて勤務表に載せる 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)
6 兼務している従業者の職種ごとの配置時間が勤務表に明確に位置付けられていない。役員が職員として勤務しているのに勤務表に位置付けられていない 居宅サービス(居宅サービス指導係 所管サービスの集団指導) 役員・管理者が夜勤に入る場合も、他の職員と同じ粒度で勤務表・出勤簿に載せる 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」(令和6年6月 集団指導)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1件目の名古屋市の資料が示しているのは、夜間の配置の基準・減算・加算が同じ勤務表の同じ欄でつながっているという事実です。加算の上乗せ分だけ数えて土台(最低基準)を確かめないと、点検としては半分で止まります。12か月表の1列目に「最低基準の数」の欄を置いたのはこのためです。

よくある質問

(Ⅰ)〜(Ⅳ)とイ・ロは、それぞれ何で分かれているのですか。

(Ⅰ)は従来型、(Ⅱ)はユニット型で、(Ⅲ)は(Ⅰ)の要件に追加要件を重ねた区分、(Ⅳ)は(Ⅱ)の要件に追加要件を重ねた区分です。イは入所定員30以上50以下、ロは51以上(いずれも平成30年3月31日までに指定を受けた施設には読み替えの定めあり)です。根拠はいずれも平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)〜(8)です。

8区分の単位数は、それぞれいくつと定められていますか。

1日につき、(Ⅰ)イ22単位・(Ⅰ)ロ13単位・(Ⅱ)イ27単位・(Ⅱ)ロ18単位・(Ⅲ)イ28単位・(Ⅲ)ロ16単位・(Ⅳ)イ33単位・(Ⅳ)ロ21単位と定められています(平成12年厚生省告示第21号 別表1 注11・平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ)。最も高いのは(Ⅳ)イの33単位です。

複数の区分を同時に届け出て請求する定めはありますか。

ありません。夜勤職員配置加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、その他の区分は算定しないとされています。8区分は「どれか1つを選ぶ」関係です。貴施設がどの区分に当たるかは、本記事の2段階の手順(施設の型→定員→追加要件)で行を絞ったうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

見守り機器を導入すると、夜勤の上乗せ人数はどう変わる定めですか。

本則の上乗せは「最低基準の数+1」ですが、見守り機器を入所者数の10分の1以上設置し委員会を設置している場合は+0.9、見守り機器を入所者数以上設置し、すべての夜勤職員が情報通信機器を使用し、委員会で所定事項を検討している場合は+0.6(一部の場合は+0.8)と定められています(平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)(三)a・b)。機器の種類や委員会の検討事項の細目は告示に列挙されているため、原文と保険者(指定権者)の取扱いをご確認ください。

指定が平成30年3月31日以前の施設では、定員の区切りはどう変わりますか。

イの側(原則30以上50以下)は「31以上50以下」、ロの側(原則51以上)は「30人又は51人以上」と読み替える定めが各区分の条文に置かれています。定員30人の施設は指定を受けた時期によって当たる側が変わる形になっているため、指定年月日を確かめたうえで、届出の区分は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅲ)(Ⅳ)の「追加要件」とは何を指していますか。

告示第1号ハ(3)(二)及び(三)の要件を指します。これは短期入所生活介護の夜勤職員配置加算(Ⅲ)に係る要件(喀痰吸引等・看取りに関する体制)を準用する形で定められています。本記事のデータベースでは準用の構造まで確認しており、準用先の条文の逐語は原文でのご確認をお願いしています(本文の照会一覧・論点7)。

グループホームの夜間支援体制加算と同じ加算ですか。

別の加算です。夜間支援体制加算は認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の加算で、対象サービス・要件・単位数のいずれも本記事の夜勤職員配置加算とは異なります。名称が似ているため、検索や届出様式の選択で取り違えないようご注意ください。

夜勤職員配置加算について、自治体が公表した指摘はありますか。

当社が収集している出典つきの公表指摘353件のうち、この加算に直接触れているのは名古屋市の介護保険施設版資料の1件で、夜間・深夜の配置基準が満たせない場合に夜勤減算や夜勤職員配置加算等の報酬返還対象となる旨が示されています(令和5年1月5日付=令和6年度報酬改定前の資料である点に注意)。ほかに、勤務表・出退勤記録・兼務の時間区分に関する指摘が複数の自治体で公表されています。本文の指摘一覧をご覧ください。

届出書類の作成や提出の代行は、誰に頼めるのですか。

介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。施設内で準備する場合も、本記事の対照表と書類一覧を先に埋めておくと、依頼時・照会時のやり取りが短くなります。

この対照表の使い方|見直しの3つのきっかけ

この記事の対照表は、次の3つのきっかけで見直す使い方を想定しています。①夜勤の勤務表を締めた月次のタイミング(12か月表に1行書き足す)、②見守り機器の増設・入所者数の変動など体制が動いたとき(緩和の3段表と設置割合を書き直す)、③運営指導の通知が届いたとき(書類一覧の保管場所欄を頼りに現物を集める)。8区分の記号は複雑に見えても、毎月見る数字は「最低基準の数」「実配置」「上乗せ分」の3つだけです。判断に迷う点は、照会記録欄に日付つきで残しながら、保険者(指定権者)に確かめていってください。

根拠資料の一覧|本記事が依拠した告示とデータベースの確認日

本記事の単位数・要件は、次の一次資料を当社の加算データベース(8レコード)が確認して収録した内容に基づいています。データベースの確認日は2026年7月23日です。その後の改定・通知は反映されていない場合がありますので、最新の定めは厚生労働省および保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。

  • 平成12年厚生省告示第21号 別表1 注11(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準)
  • 平成12年厚生省告示第29号 第5号ロ(1)〜(8)(厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準)
  • 自治体の公表指摘:名古屋市・神戸市・和歌山市・福井市・千葉県・仙台市の各集団指導・運営指導資料(本文の指摘一覧に資料名を明記)

出典:厚生労働省ウェブサイト(平成12年厚生省告示第21号・平成12年厚生省告示第29号)および各自治体の公表資料。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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