サービス担当者会議のあと、その内容を「第4表(サービス担当者会議の要点)」にまとめる作業に、時間を取られていませんか。多職種からさまざまな意見が出る会議を、要点を押さえて簡潔にまとめるのは、ケアマネジャーにとって負担の大きい業務のひとつです。この記事では、第4表の書き方を、項目ごとの記入例(文例)つきで分かりやすく解説します。
要点(3行)
- サービス担当者会議の要点(第4表)は、居宅サービス計画書の様式のひとつで、サービス担当者会議で何を検討し、どう結論づけたかを記録する書類です。
- このページでは、場面別の検討内容の文例100例、結論・残された課題の文例40例、職種別の意見・発言の記入例100例、照会の文例20例などを、表65本で掲載しています。
- 書き方の要点は、検討した項目・検討内容・結論・残された課題の4項目を分けて書き、発言者の主語、日付や数値などの事実、本人・家族の意向を省かずに要点を残すことです。
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サービス担当者会議の要点(第4表)とは
サービス担当者会議の要点(第4表)は、居宅サービス計画書の様式のひとつで、サービス担当者会議で「何を検討し、どう結論づけたか」を記録する書類です。本人・家族、主治医や看護師、リハビリ職、各サービス事業所の担当者など、多職種が集まって支援の方針を調整した経過を残します。
会議の発言をすべて書き起こす必要はありません。あくまで「要点」を、後から読み返してケアの根拠が分かる形で整理することが目的です。
担当者会議の要点、会議を録音するだけで下書きになります。
居宅マナ(神マナ)は、会議の録音から第4表(サービス担当者会議の要点)の下書きを作り、カイポケに転記できます。利用者3名まで、期限なく無料で全機能を使えます(カード登録不要)。
第4表に記載する4つの項目
- 検討した項目――その会議で話し合ったテーマ(心身の状況、サービス内容、課題など)を箇条書きで。
- 検討した内容――各参加者の意見や情報を、要点を押さえて整理します。多職種の発言を「誰が・何を」分かる形で。
- 結論――検討の結果、どのような支援方針で合意したかを記載します。
- 残された課題――次回までの宿題や、今後見直すべき点、次回開催時期を書きます。
会議を省略するとき、記録に何を残すか|軽微な変更の判断
第4表でいちばん曖昧に運用されやすいのが、「軽微な変更だから担当者会議は省略した」という判断です。ここは公表事例で指摘されています。
| 指摘されている状態 | 公表元と内容 | 記録に残すこと |
|---|---|---|
| 会議の開催を省略した場合に、軽微な変更と判断した根拠の記録がない | 短期目標の期間が終了する前に実施状況の把握を行わず、身体状況に大きな変化がないことのみをもって、多数の利用者に対し一律に短期目標の期間延長を行っていた事例とあわせて公表されています。 | なぜ軽微と判断したかを支援経過に文章で残す。「一律だから」は根拠にならない |
| ケアプラン変更時に担当者会議を開催していない/一部の事業所しか招集していない | 北九州市の令和7年度ケアプラン点検実施結果。原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集していない事例が挙げられています。 | 招集した事業所と、参加できなかった事業所への照会の記録 |
| 更新時の担当者会議が行われていない | 松山市の運営指導での主な指摘事項。居宅介護支援の運営基準減算に該当する場合として挙げられています。 | 更新のたびに開催した記録。開催日・出席者・検討内容 |
| 特定福祉用具販売があったのに、会議の記録がなく計画にも反映されていない | 姫路市の令和6年度実地指導結果。 | 福祉用具の追加・変更時も会議または照会を行い、第4表と第2表の両方に反映する |
| 専門的な見地からの意見を聴いた記録が確認できない | 長野県の令和6年度運営指導結果(介護老人保健施設)。施設サービス計画の作成等の不備が24件(38.1%)で最多。 | 誰から、どんな意見を聴いたかを職種名つきで残す |
「開催しなかった」こと自体より、「なぜ開催しなくてよいと判断したか」が残っていないことが指摘されています。省略する場合こそ、支援経過に一文残しておいてください。要件・運用は保険者により異なります。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。
省略した理由の記載例(10例)
| 記載(例) |
|---|
| 短期目標の期間延長のみで、目標・サービス内容・回数に変更がないため、軽微な変更と判断し会議を省略した |
| サービス提供事業所の担当者変更のみで、支援内容に変更がないため軽微な変更と判断した |
| 利用者の住所変更(同一市内)に伴う記載修正のみのため、軽微な変更と判断した |
| サービス提供日の曜日変更のみで、内容・回数に変更がないため軽微な変更と判断した |
| 福祉用具の同一種目内での機種変更であり、目標に変更がないため軽微な変更と判断した |
| 事業所の名称変更のみのため、軽微な変更と判断した |
| 目標期間の延長にあたり、モニタリングで状態に変化がないことを確認したうえで軽微な変更と判断した |
| 担当介護支援専門員の変更のみで、計画内容に変更がないため軽微な変更と判断した |
| 軽微な変更に該当しないと判断したため、◯月◯日にサービス担当者会議を開催した |
| 判断に迷ったため保険者へ確認し、会議の開催が必要との回答を得て◯月◯日に開催した |
場面別|検討内容の文例100例
以下はすべて記載のイメージを示すための(例)であり、実在の利用者ではありません。「検討した項目」ごとに、誰がどんな意見を述べたかを職種名つきで書くと、専門的な見地からの意見を聴いた記録として残ります。
1. 新規(初回)の会議
| 検討内容(例) |
|---|
| ご本人の意向「この家で暮らし続けたい」を共有し、支援の方向性について合意した |
| 訪問介護事業所より、初回訪問時の留意点(玄関の段差・鍵の受け渡し)について確認があった |
| 主治医より、血圧の変動に注意が必要との情報提供があった |
| 通所介護より、入浴時の見守り体制について提案があった |
| 福祉用具事業所より、歩行器の機種選定について説明があった |
| ご家族より、日中不在となる時間帯について説明があった |
| 各事業所の緊急時の連絡体制を確認し、連絡順序を共有した |
| ケアプラン原案の目標・サービス内容について、各担当者から意見を求めた |
| サービス開始時期と初回訪問日について調整した |
| ご本人がサービス利用に不安を示されているため、段階的な導入とすることで合意した |
2. 更新(認定更新)の会議
| 検討内容(例) |
|---|
| 認定更新の結果(要介護◯)を共有し、現行計画の継続について検討した |
| この6か月間の目標達成状況を各事業所から報告いただき、次期の目標を協議した |
| 訪問介護より、生活援助の内容にご本人が慣れてきており、一部を一緒に行う形へ変更したい旨の提案があった |
| 通所リハビリより、歩行距離の変化について報告があり、訓練内容の見直しを提案された |
| ご本人より「今のままで困っていることはない」との発言があり、現行計画の継続で合意した |
| 区分に変更がないため、サービス量は現行を維持することとした |
| ご家族の就労状況に変化があり、日中の支援体制を再確認した |
| 各事業所の個別計画の期間を、居宅サービス計画の期間に合わせて調整した |
| 次期の短期目標について、達成状況を踏まえて段階を上げることで合意した |
| 利用票・別表の内容を確認し、同意をいただいた |
3. 区分変更
| 検討内容(例) |
|---|
| 要介護度の変更(要介護◯→◯)に伴い、利用できるサービス量の見直しを検討した |
| 区分変更の理由となった状態の変化について、各事業所と情報を共有した |
| 支給限度額の変更に伴い、サービスの優先順位を協議した |
| ご家族より費用面の懸念があり、負担を抑えた組み合わせを検討した |
| 訪問看護より、医療的な管理の頻度を増やす必要があるとの意見があった |
| 認定結果が想定と異なったため、区分変更申請について協議した |
| 短期入所の利用日数について、変更後の区分に合わせて調整した |
| 福祉用具の貸与種目について、区分変更に伴う対象の変化を確認した |
| 目標を現在の状態に合わせて見直すことで合意した |
| 暫定的に現行計画を継続し、1か月後に再度協議することとした |
4. 状態が悪化したとき
| 検討内容(例) |
|---|
| 訪問介護より、ここ1か月でふらつきが増えているとの報告があった |
| 主治医より、投薬内容の変更とその影響について情報提供があった |
| 訪問看護より、体重減少と食事摂取量の低下について報告があった |
| 転倒リスクの高まりを踏まえ、手すりの追加設置について福祉用具事業所と検討した |
| ご家族より、夜間の対応が困難になってきているとの訴えがあった |
| 入浴を通所での実施に切り替えることについて、各事業所と協議した |
| 短期入所の利用について、ご本人・ご家族の意向を確認した |
| 状態の変化に応じて、モニタリングの頻度を上げることで合意した |
| 各事業所からの報告を毎週共有する体制をつくることとした |
| 目標を現在の状態に合わせて下方修正することについて、ご本人の同意を得た |
5. 状態が改善したとき
| 検討内容(例) |
|---|
| 通所リハビリより、歩行の安定性が増しているとの評価が報告された |
| 訪問介護より、生活援助の一部をご本人が実施できるようになったとの報告があった |
| 目標を達成したため、次の段階の目標設定について協議した |
| ご本人より「自分でやりたい」との意向があり、支援量の見直しを検討した |
| 福祉用具の一部返却について、身体状況を踏まえて検討した |
| サービス回数の減少について、ご家族の不安を確認したうえで段階的に進めることとした |
| できるようになった動作を、生活の中で継続する方法を各事業所で共有した |
| 次回の認定更新に向けて、状態の記録を継続することを確認した |
| 意欲の向上がみられるため、社会参加の機会を増やすことを検討した |
| 改善した状態を維持するための支援内容について合意した |
6. サービスを追加するとき
| 検討内容(例) |
|---|
| 入浴の支援について、通所介護の追加利用を検討した |
| ご家族の負担軽減のため、短期入所の定期利用について協議した |
| 訪問看護の導入について、主治医の指示内容を確認した |
| 新たに位置づける事業所を招集し、支援内容と役割分担を確認した |
| 追加に伴う費用の見通しについて、ご本人・ご家族へ説明し同意を得た |
| 支給限度額との関係を確認し、他サービスの調整を行った |
| ご本人が追加に消極的なため、まず体験利用から始めることとした |
| 開始時期と初回の訪問日について、各事業所と調整した |
| 追加するサービスの目標を第2表に位置づけることを確認した |
| 既存サービスとの役割の重複がないか、各担当者と確認した |
7. サービスを変更・終了するとき
| 検討内容(例) |
|---|
| 通所介護の利用日を週2回から週1回へ変更することについて協議した |
| ご本人の意向を踏まえ、訪問介護の時間帯を午前へ変更することとした |
| サービス提供事業所の変更について、引き継ぎ事項を確認した |
| 終了するサービスについて、終了理由と今後の対応を共有した |
| 変更に伴う目標の見直しについて、各事業所から意見を求めた |
| ご家族の希望により、支援の一部を家族対応へ移行することとした |
| 入院に伴うサービスの一時中止と、退院後の再開について確認した |
| 変更後の週間サービス計画(第3表)について確認した |
| 終了後もインフォーマルな見守りを継続する方法を検討した |
| 変更内容についてご本人・ご家族の同意を得たことを確認した |
8. 退院・退所後の会議
| 検討内容(例) |
|---|
| 退院時カンファレンスで確認した留意事項を、各事業所へ共有した |
| 病院の看護師より、退院後の医療管理上の注意点について情報提供があった |
| 入院前と比べた身体機能の変化について、各事業所で認識を共有した |
| 退院直後の生活が安定するまで、暫定的な計画とすることで合意した |
| 住環境の変更(ベッドの導入・手すりの設置)について検討した |
| 服薬内容の変更について、訪問看護・薬局と情報を共有した |
| 再入院を防ぐための観察ポイントを、各事業所で確認した |
| ご家族の受け入れ体制と、不安な点について確認した |
| 1か月後に再度会議を開催し、計画を見直すこととした |
| 主治医との連携方法と、緊急時の連絡先を確認した |
9. 福祉用具の追加・変更
| 検討内容(例) |
|---|
| 福祉用具専門相談員より、現在の車いすが身体状況に合わなくなっているとの報告があった |
| 手すりの追加設置について、設置場所と種類を検討した |
| 特定福祉用具販売(入浴補助用具)の必要性について、各職種から意見を求めた |
| 理学療法士より、歩行器の機種選定について助言があった |
| 用具の使用状況を確認し、使われていない用具の返却を検討した |
| 住宅改修と福祉用具貸与の組み合わせについて協議した |
| 導入する用具を第2表のサービス内容に位置づけることを確認した |
| 費用負担について、ご本人・ご家族へ説明し同意を得た |
| 用具の点検・メンテナンスの頻度について確認した |
| 選定した理由を居宅サービス計画に記載することを確認した |
10. 看取り期への移行
| 検討内容(例) |
|---|
| 主治医より、今後の見通しについて説明があり、関係者で共有した |
| ご本人・ご家族の「自宅で過ごしたい」という意向を確認した |
| 訪問看護より、24時間対応体制について説明があった |
| 苦痛の緩和について、各事業所での観察ポイントを共有した |
| 急変時の対応と連絡順序について、ご家族を含めて確認した |
| 訪問回数を増やすことについて、支給限度額との関係を確認した |
| ご家族の負担と休息の確保について協議した |
| ご本人の好まれる過ごし方を、各事業所で共有した |
| 状態の変化に応じて、随時計画を見直すことで合意した |
| 関係者間の情報共有を毎日行う体制をつくることとした |
結論・残された課題の文例40例
「結論」は会議で決まったこと、「残された課題」は次回までに確認・調整することを書きます。残された課題が空欄だと、次回の会議で何を扱うかが分からなくなります。
| 区分 | 記載(例) |
|---|---|
| 結論 | 現行の居宅サービス計画を継続することで合意した |
| 短期目標を「◯◯」に変更し、期間を◯月◯日までとすることで合意した | |
| 通所介護を週2回追加し、◯月◯日から開始することとした | |
| 訪問介護の生活援助を週3回から週2回へ変更することで合意した | |
| 福祉用具(歩行器)を◯月◯日より貸与することとした | |
| ご本人の意向を尊重し、当面は現行のサービス量を維持する | |
| 短期入所を月1回定期利用することで、ご家族の休息を確保する | |
| 各事業所からの報告を毎週、担当介護支援専門員へ集約することとした | |
| 緊急時の連絡順序を①ご家族 ②担当介護支援専門員 ③主治医 と確認した | |
| 1か月後に再度会議を開催し、状態を確認したうえで計画を見直す | |
| 暫定的に計画を作成し、退院後2週間で再評価することとした | |
| ご本人の同意を得たうえで、計画の変更内容を各事業所へ交付する | |
| 訪問看護の導入について、主治医の指示書を受けて開始する | |
| 体験利用を経て、ご本人の意向を再確認したうえで判断する | |
| 入浴は通所介護で実施し、訪問介護は生活援助に重点を置くこととした | |
| 目標の達成を確認したため、次期は新たな目標を設定する | |
| サービス提供事業所を◯◯から◯◯へ変更し、引き継ぎを行う | |
| 住宅改修の申請を進め、完了後に計画へ反映する | |
| 費用面の懸念があるため、優先順位をつけて段階的に導入する | |
| 看取り期に移行したため、随時計画を見直す体制とする | |
| 残された課題 | ご本人の意向について、次回訪問時に改めて確認する |
| 主治医の意見を確認したうえで、訪問看護の頻度を再検討する | |
| ご家族の就労状況の変化に応じて、日中の支援体制を見直す必要がある | |
| 福祉用具の適合について、1か月後に再評価する | |
| 費用負担について、ご家族間で相談のうえ回答をいただく | |
| 欠席された事業所へ照会を行い、意見を確認する | |
| 住宅改修の見積もりを取得し、次回までに提示する | |
| 認定結果が出た時点で、サービス量を再調整する | |
| ご本人がサービス利用に消極的なため、関係づくりを継続する | |
| 体重減少の原因について、主治医・管理栄養士と協議する | |
| 夜間の対応体制について、引き続き検討が必要 | |
| 地域資源(配食・見守り)の活用について情報収集する | |
| ご家族の介護負担について、次回モニタリングで再度確認する | |
| 短期入所の空き状況を確認し、日程を調整する | |
| 服薬管理の方法について、薬剤師へ相談する | |
| 転倒予防の環境整備について、住環境の再確認を行う | |
| ご本人の意思確認が難しいため、生活歴からの推察を継続する | |
| 次回の認定更新に向けて、状態の記録を継続する | |
| 関係機関(地域包括支援センター)との連携方法を検討する | |
| 今回の変更内容を、各事業所の個別計画に反映していただく |
会議に参加できない事業所への照会|文例20例
公表事例では、参加できない事業所への照会についても確認されています。照会した事実と、いただいた意見の両方を第4表に記載してください。
| 区分 | 記載(例) |
|---|---|
| 照会した事実 | ◯◯(通所介護)は業務都合により欠席。◯月◯日に文書にて照会し、回答を得た |
| ◯◯(訪問看護)は欠席のため、◯月◯日に電話にて意見を確認した | |
| 主治医は都合により欠席。診療情報提供書にて意見をいただいた | |
| ◯◯(福祉用具)へは事前に原案を送付し、書面で意見を求めた | |
| ご家族は遠方のため、事前に電話で意向を確認し会議で共有した | |
| 欠席の事業所には、会議録の写しを◯月◯日に交付した | |
| ◯◯(薬局)へは服薬状況について照会し、回答を第4表に反映した | |
| ◯◯(地域包括支援センター)へは開催案内を送付したが、欠席の連絡があった | |
| 照会に対する回答は◯月◯日に受領し、内容を各事業所へ共有した | |
| 全事業所に開催案内を送付したことを確認した | |
| 照会で得た意見 | ◯◯(通所介護)より、送迎時の歩行状態に変化があるとの意見をいただいた |
| ◯◯(訪問看護)より、血圧の変動について観察の継続が必要との意見があった | |
| 主治医より、現行のサービス内容で問題ないとの回答をいただいた | |
| ◯◯(福祉用具)より、現在の歩行器は継続使用が適切との意見があった | |
| ◯◯(訪問介護)より、生活援助の内容を一部見直したいとの提案があった | |
| ◯◯(薬局)より、飲み忘れが散見されるとの情報提供があった | |
| ◯◯(通所リハビリ)より、下肢筋力に改善がみられるとの評価をいただいた | |
| ◯◯(歯科)より、義歯の調整が必要との意見があった | |
| ◯◯(短期入所)より、利用時の様子について報告をいただいた | |
| 照会先すべてから、原案に異議なしとの回答を得た |
書くときに避けたい表現|言い換えの対照表
| 避けたい書き方 | 気をつけたい理由 | 言い換えの例 |
|---|---|---|
| 各事業所より意見あり | 誰が何を言ったか分からない。専門的な見地からの意見を聴いた記録にならない | ◯◯(通所リハビリ・理学療法士)より、歩行の安定性が増しているとの評価が報告された |
| 特に問題なし | 何を検討した結果なのかが残らない | 目標達成状況・サービス実施状況・意向の3点を確認し、変更の必要はないと判断した |
| 残された課題:なし | 次回に扱う事項がないという記録になる | ご本人の意向について、次回訪問時に改めて確認する |
| 欠席事業所の記載がない | 照会の有無が確認される | ◯◯は欠席。◯月◯日に文書にて照会し、回答を得た |
| 軽微な変更のため省略 | 判断の根拠が残っていないと指摘されている | 短期目標の期間延長のみで、目標・内容・回数に変更がないため軽微な変更と判断した |
| 検討内容と結論が同じ文章 | 何を話し合って、何が決まったかが区別できない | 検討内容=出た意見/結論=決まったこと、と書き分ける |
| 複数の利用者で同じ記載 | 公表事例で「計画内容が一律」と指摘されている | その方の状態・発言を一語でも入れる |
| 開催日のみで出席者が不明 | 誰を招集したかが確認される | 出席者を職種・事業所名つきで列挙する |
書き方の5つのポイント
- 要点に絞る――会話をそのまま書かず、ケアの判断に関わる情報だけを残します。
- 「誰が言ったか」を残す――「主治医より」「訪問看護より」「ご家族より」と主語を明確にすると、根拠が伝わります。
- 具体的な事実は省略しない――日付・数値・バイタル・薬剤名・サービスの頻度(週何回)などは、要約しても残します。
- 本人・家族の意向を入れる――「本人より〜との希望」のように、当事者の声を必ず記録します。
- 結論と課題を分ける――決まったこと(結論)と、これから詰めること(残された課題)を混ぜないようにします。
第4表の記入例(文例)
実際の担当者会議録は、次のように箇条書きで整理すると読みやすくなります。多職種の意見が「誰が・何を」分かる形で並び、結論と課題が分かれている点がポイントです。
記入例(文例)
検討した項目
・現在の心身の状況/・在宅生活の継続に必要な支援/・転倒予防と日中の見守り
検討した内容
・本人より「自分でもう一度歩けるようになりたい」との強い希望あり。
・訪問看護より、血圧は安定。週2回の訪問でバイタル確認と服薬管理を継続する方針。
・理学療法士より、下肢筋力の低下がみられ、転倒予防のためのリハビリを継続。
・ご家族より、日中独居の時間が長く、見守りに不安があるとのご意向。
結論
・各サービスの役割を整理し、訪問看護・リハビリ・デイサービスを組み合わせて在宅生活を支援することで合意。
・緊急時の連絡体制を確認した。
残された課題
・日中独居の時間帯の見守りについて、状態の変化に応じて支援内容を見直す。
・次回開催時期:介護保険の更新時。
このように、長い会議でも「検討した項目・検討した内容・結論・残された課題」の4点に整理すれば、後から読み返してもケアの根拠がすぐに分かります。
多職種の意見をまとめる3つのコツ
- 事業所ごとに1行で――訪問看護・リハビリ・デイサービスなど、サービスごとに役割と頻度を1行でまとめると整理しやすくなります。
- 会議中にメモ→直後に清書――記憶が新しいうちに要点を残すと、抜け漏れが減ります。
- 音声で記録する――会議を録音し、AIで文字起こし・要点整理まで行えば、清書の時間を大きく減らせます。
話すだけで、担当者会議録が完成する
介護記録AI「神マナ」の居宅マナ(ケアプランAI)は、担当者会議を録音して話すだけで、AIが第4表のかたち(検討した項目・検討内容・結論・残された課題)に整理します。30分・60分を超える長時間の会議でも、要点だけを抽出。日付・数値・薬剤名・サービスの頻度・施設名などの具体的な事実も省略せず残します。
さらに、ケアマネジャー一人ひとりの書き方の傾向を学習するため、「その人らしい記録」に仕上がります。ケアプラン(居宅サービス計画書 第1・2・3・6表)の原案作成では、実証で平均125.5分が37.6分になりました(2024年2月、ケアマネジャー10名・10件の計測。業務内容・運用により異なり、効果を保証するものではありません。詳しくは効果に関する実測データ)。作成した記録はカイポケへ自動転記でき、二重入力もなくせます。利用者さま3名まで・期限なく無料でお試しいただけます。
第4表の記入例(コピペ可)
サービス担当者会議の要点(第4表)は、検討した項目ごとに「検討内容・結論・残された課題」を整理します。記入例をまとめました(表の右上ボタンからExcel/CSVにコピーできます)。会議の内容にあわせて調整してください。
| 検討した項目 | 検討内容 | 結論 | 残された課題 |
|---|---|---|---|
| 転倒予防と移動 | 下肢筋力の低下と自宅内でのふらつきについて情報共有 | 通所リハビリ(週2)と手すり設置で移動の安全を確保 | 夜間トイレ時の転倒リスクは継続して観察 |
| 入浴・清潔 | 自宅浴槽での入浴が難しくなっている状況を共有 | 通所介護での入浴に切り替え、週2回の清潔を保つ | 本人の自宅入浴への希望は今後あらためて検討 |
| 服薬管理 | 飲み忘れが週に数回ある現状を確認 | 訪問看護の服薬確認と一包化で対応 | 自己管理へ戻す時期は次回モニタリングで評価 |
| 家族の介護負担 | 同居家族の疲労の訴えを共有 | 月4日のショートステイでレスパイトを確保 | 長期休暇時の追加利用については別途検討 |
良い例・悪い例で分かる第4表のコツ
職種別|担当者から出た意見・発言をそのまま書ける記入例(100例)
第4表で最も指摘されやすいのが、「誰が、専門職として何を言ったのか」が読み取れない書き方です。北九州市が公表したケアプラン点検の結果では、担当者会議(第4表)について、プランに位置付けたサービス内容(結果)のみの記載となっていて、各担当者の意見による検討内容や発言、結果に至った経緯が記載されていない、という助言・指摘が示されています(北九州市)。豊島区が公表した居宅介護支援事業所への運営指導の結果でも、計画に位置付けた訪問看護・福祉用具貸与について、担当者に専門的な見地から意見を求めているかが第4表の記録からは確認できなかった、と示されています(豊島区)。
つまり第4表は、結論だけを書くと「経過が確認できない」と言われる欄です。ここでは職種ごとに、その職種でなければ言えない内容の記入例を10例ずつ並べました。左の「場面」を自分の事例に置き換え、中央をそのまま貼り、右で締める形で使えます。
主治医・歯科医師の意見(10例)
| 場面 | 意見・発言の記載例 | 結論と残された課題 |
|---|---|---|
| 新たに訪問看護を位置付けるとき | 血圧の変動が大きいため、週1回の血圧測定と服薬状況の確認を依頼したい。動悸の訴えがあればその日のうちに連絡してほしい、との意見(◯月◯日 電話にて聴取) | 訪問看護を週1回で位置付ける。次回受診(◯月◯日)後に指示内容の変更がないかを確認する |
| 心疾患のある方の通所利用 | 入浴は差し支えないが長湯は避け、入浴前後の血圧測定をお願いしたい。前回受診時より体重が増えているため下肢の浮腫も見てほしい、との意見 | 通所介護での入浴を継続。体重と下腿の浮腫を通所側で記録し、受診前にまとめて情報提供する |
| 処方が増えたとき | 薬が5種類に増えたため飲み忘れが起きやすい。一包化を行うので、訪問時に残薬を見てほしい、との意見 | 残薬の確認を訪問看護と訪問介護の双方で実施。次回会議までに1か月分の残薬の状況を持ち寄る |
| 認知症の進行が心配されるとき | もの忘れの進行は緩やかだが、夕方の落ち着かなさには環境の要因も考えられる。日中の活動量を保つ方向で支援してほしい、との意見 | 通所介護を週2回から週3回へ変更。2か月後に夕方の様子が変わったかを家族から聞き取る |
| 手術後のリハビリ方針 | 術後の可動域は概ね良好で荷重制限は解除してよいが、痛みが出た日は無理をさせないでほしい、との意見 | 通所リハビリテーションで立ち上がり訓練を開始。痛みの訴えがあった日は記録し、次回受診時に報告する |
| 在宅酸素療法を行っている方 | 安静時と労作時で流量の指示が異なる。息切れが強いときは受診日を待たずに連絡してよい、との意見 | 流量の指示内容を全事業所で共有。連絡の順番(家族→訪問看護→医療機関)を確認した |
| 看取り期の方針を確認するとき | 苦痛を取ることを優先する方針を家族と共有している。急変時の連絡は当院へ、との意見 | 24時間の連絡体制を確認。本人・家族の意向を改めて伺う機会を◯月に設ける |
| 感染症が流行している時期 | 感染に注意すれば通所の利用は差し支えない。発熱時は休んでいただき、その旨を当院にも共有してほしい、との意見 | 発熱時の連絡経路を通所事業所からケアマネジャー、医療機関の順に統一した |
| 義歯の調整を行ったとき(歯科医師) | 義歯が合わず噛み合わせを調整した。硬い物は避け、しばらくは軟らかい食事にしてほしい、との意見 | 食事形態を一段階軟らかくする。1か月後に食事量が戻ったかを家族と通所事業所で確認する |
| 受診時の説明が本人に伝わりにくいとき | 診察時の説明が本人だけでは伝わりにくいため、可能であれば家族か支援者に同席してほしい、との意見 | 受診同行の可否を家族と調整。同行が難しい月は受診時の要点をメモにして持参する方法を検討する |
※上記は文例です。第4表の様式・記載の粒度・求められる記録は保険者(自治体)により異なります。本表は当社が公表資料等を参考に編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
訪問看護師の意見(10例)
| 場面 | 意見・発言の記載例 | 結論と残された課題 |
|---|---|---|
| 血圧と服薬の管理 | 訪問時の血圧は安定しているが、朝の分の薬だけが残っていることがある。声かけの時間を朝に寄せられないか、との意見 | 朝の服薬の声かけを訪問介護の時間帯に合わせる。1か月後に残薬の状況を再確認する |
| 褥瘡(床ずれ)の管理 | 仙骨部の発赤は消退傾向にある。体位変換の間隔は現状のまま継続したい。清潔保持のため入浴の機会を増やしたい、との意見 | 通所での入浴を週2回へ変更。皮膚の状態は訪問看護が記録し、悪化時はその日のうちに連絡する |
| 浮腫・体重増加がみられるとき | 下腿の浮腫が強くなり体重も増えている。塩分を控えた食事と毎日の体重測定を続けたい、との意見 | 家族が朝の体重を記録する。3日続けて増えた場合は訪問看護へ連絡する取り決めとした |
| 医療処置を家族が行うとき | 経管栄養の注入は家族が手技を習得済み。手順書を掲示し、詰まったときの対応も説明した、との報告 | 手順書を居室に掲示。訪問介護員にも手順書の位置を共有し、異変時は触らずに連絡する |
| 排泄のコントロール | 便秘傾向で下剤の効き方に波がある。排便の有無を毎日記録してもらえると調整しやすい、との意見 | 排便の記録表を導入。訪問介護・通所・家族が同じ表に記入する |
| 夜間の痛みの訴えがあるとき | 膝の痛みで夜間に目が覚める日がある。痛み止めを使う時間帯を主治医と相談したい、との意見 | 訪問看護から主治医へ相談。結果を◯月◯日までにケアマネジャーへ報告する |
| 服薬を拒まれる日があるとき | 拒否がみられる日は時間をずらすと飲めることが多い。無理に勧めず、その日の様子を記録してほしい、との意見 | 拒否があった日は時刻と様子を記録。1か月分をまとめて主治医へ情報提供する |
| 受診の目安を決めるとき | 発熱時の受診の目安を家族と共有した。高い熱が出たとき、または食事が取れないときは連絡してほしい、との意見 | 目安を紙に書いて掲示。同じ内容を各事業所にも配布した |
| 終末期の対応 | 呼吸の変化と表情から苦痛の程度を評価している。夜間の対応は24時間の連絡体制で行う、との説明 | 夜間の一次窓口を訪問看護に統一。家族の不安が強い日は追加訪問を検討する |
| 退院直後の期間 | 退院からしばらくは状態が変わりやすい。当面は回数を多めに入り、安定したら見直したい、との意見 | 当面は週3回で訪問。◯月末に状態を評価し、回数の見直しを改めて検討する |
※記載例です。職種ごとに求められる意見の範囲や記録の方法は保険者(自治体)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の意見(10例)
| 場面 | 意見・発言の記載例 | 結論と残された課題 |
|---|---|---|
| 屋内の歩行が不安定なとき | 屋内は伝い歩きで移動できるが、方向転換のときにふらつく。廊下の角に手すりを1か所追加したい、との意見 | 福祉用具専門相談員へ現地確認を依頼。次回会議までに設置位置の案を持ち寄る |
| 立ち上がりの評価 | 手すりを使った立ち上がりが前回より安定して行える回数が増えている、との評価 | 訓練内容を継続。3か月後に同じ方法で再測定し、短期目標の見直しを検討する |
| 夜間の転倒を防ぎたいとき | 夜間のトイレまでの動線が暗く、床にも物がある。足元の照明と、寝床から手が届く位置の支えが必要、との意見 | 用具の追加を検討。照明は家族が用意し、動線の片付けを訪問介護と本人で行う |
| 着替えに時間がかかるとき | 右手の細かい動作が難しく、ボタンの掛け外しに時間がかかる。前開きでかぶらない衣類にすると自分で行える、との意見 | 衣類の変更を家族に依頼。1か月後に着替えの様子を再確認する |
| むせがみられるとき(言語聴覚士) | 水分でむせることがあり、とろみの濃度は中間程度が合っている。食事中の姿勢を起こすことも有効、との意見 | とろみの濃度と姿勢を全事業所で統一。むせの回数を2週間記録して次回に持ち寄る |
| 言葉が出にくいとき(言語聴覚士) | 言葉が出にくいが、選択肢を示すと意思表示ができる。はい・いいえで答えられる聞き方が有効、との意見 | 声かけの方法を全事業所で統一。大事な確認は本人が答えやすい午前中に行う |
| 台所仕事を続けたいとき(作業療法士) | 調理は座って行えば可能。作業台の高さを調整すれば継続できる、との意見 | 台所の環境調整を実施。3か月後に調理の頻度と内容を確認する |
| 外出の可否を検討するとき | 連続して歩ける距離は限られており、買い物までは途中で座れる場所が必要、との意見 | 買い物は訪問介護の同行で継続。歩行距離を通所リハビリテーションで測定し記録する |
| 関節の動きが狭くなってきたとき | 肩の可動域が狭くなり更衣に時間がかかる。毎日の関節運動を介助者にも覚えてほしい、との意見 | 訪問介護員へ手順を実演。次回訪問時に手技を確認し、できていれば継続する |
| 目標を達成したとき | 当初の目標だった屋外歩行は達成した。次は買い物の場面で自分で選べることを目標にしたい、との意見 | 短期目標を変更する。変更内容を計画に反映し、本人・家族へ説明したうえで同意を得る |
※文例です。専門職の評価の表現や記録の粒度は保険者(自治体)により求められる範囲が異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
訪問介護員・サービス提供責任者の意見(10例)
| 場面 | 意見・発言の記載例 | 結論と残された課題 |
|---|---|---|
| 掃除の援助を見直すとき | 一緒に行えば台所までは自分でできている。居室の床に物が多く、まず動線の確保から始めたい、との意見 | 片付けを本人と一緒に行う内容へ変更。1か月後に転倒の危険がある箇所を再評価する |
| 入浴介助の場面 | 浴槽をまたぐ動作に介助が必要。滑り止めがあれば介助の量を減らせる、との意見 | 福祉用具専門相談員へ相談。次回会議までに用具の候補を提示してもらう |
| 調理の援助 | 作り置きが残ることがあり、味付けも濃くなりがち。1回の量を減らして頻度を保ちたい、との意見 | 1回の量を調整。残った量を記録し、次回会議で内容を見直す |
| 服薬の声かけ | 朝の訪問時に薬を出すと飲めるが、昼は飲み忘れが多い、との報告 | 昼の分は通所の日は通所で、休みの日は家族が確認する分担とした |
| 買い物同行の時間が延びるとき | 本人が品物を選ぶまでに時間がかかり、予定の時間で終わらない日がある、との報告 | 買う物を前日にメモにする。所要時間を1か月記録し、時間の設定を見直す |
| 独居の方の食事 | 訪問時に前日の食事が残っていることがある。食事量の把握を続けたい、との意見 | 食事の残量を毎回記録。2週間分を訪問看護と共有し、必要なら栄養面の相談を行う |
| 探し物の訴えが増えたとき | 通帳や財布を探す訴えが増えた。一緒に探すと落ち着かれることが多い、との報告 | 対応方法を関係者で統一。保管場所を1か所に決め、家族が定期的に確認する |
| 入浴を断られる日があるとき | 強く断られる日がある。無理に勧めず翌日に改めて声をかけると入れることが多い、との意見 | 断られた日は記録し、翌日に振り替える運用とする。振替が続く場合は次回会議で再検討 |
| 同居家族との時間が重なるとき | 同居の家族が在宅している時間帯と訪問が重なり、気を遣われている様子がある、との意見 | 訪問時間を30分後ろへ変更。1か月後に本人・家族双方の負担感を確認する |
| ヒヤリとした出来事があったとき | 浴室で足を滑らせかけたことがあった。滑り止めの位置がずれていた、との報告 | 固定の方法を変更。同じ場面がないか各事業所で点検し、結果を次回に持ち寄る |
※文例です。記録に求められる内容や様式は保険者(自治体)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
福祉用具専門相談員の意見(10例)
豊島区の公表資料では、計画に位置付けた特殊寝台・特殊寝台付属品・歩行器・手すりについて、品目ごとに継続して貸与が必要かを検証した結果の記載が確認できなかったこと、第4表には「福祉用具によるサービスは特に変化なく利用いただいています」とのみ記載されていて、どこで、どのような状況のために必要なのかが記載内容から確認できなかったことが示されています(豊島区)。品目名・使う場所・使う場面の3つを入れて書くのが、この指摘への素直な備えになります。
| 場面(品目) | 意見・発言の記載例 | 結論と残された課題 |
|---|---|---|
| 特殊寝台 | 起き上がりに介助を要するため、背上げの機能を居室での起床時に使用している。柵は寝返り時の転落を防ぐ目的で使用中、との説明 | 継続とする。半年後に起き上がりの状況を再確認し、品目の見直しを検討する |
| 特殊寝台付属品(マットレス) | 体圧を分散する種類を使用中。発赤がみられた時期より皮膚の状態は改善している、との報告 | 継続。皮膚の状態は訪問看護と月1回共有し、変化があれば品目を再検討する |
| 手すり(工事を伴わないもの) | 玄関の上がりかまちで、靴の脱ぎ履きのときに体を支えるために使用している、との説明 | 継続。段差の昇降の状況が変わった場合は、設置位置と品目を見直す |
| 歩行器 | 屋内の移動距離が伸び、台所まで自分で行けるようになった。屋外では使用していない、との報告 | 屋内用として継続。屋外での使用の必要性は次回会議で改めて検討する |
| 車いす | 自走は難しく、通院時に家族が押して使用している。座位が崩れやすく、クッションの併用を提案したい、との意見 | クッションの追加を検討。1か月試用し、姿勢の変化を通所と訪問看護で評価する |
| 床ずれ防止用具 | 日中の座位の時間が長くなっており、座面の除圧が必要と考える、との意見 | 座位用の用具を試用する。皮膚の状態を訪問看護が確認し、次回会議で継続の可否を検討 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 夜間に玄関から出ようとされることがあり、家族が眠れない状況がある、との説明 | 試用を開始。1か月後に家族の負担感と作動の状況を確認する |
| 移動用リフト | 移乗の介助量が増え、介助者に腰の痛みがある。据置型の使用を提案したい、との意見 | 設置場所を現地で確認。次回会議までに寸法と費用の見込みを提示してもらう |
| 特定福祉用具販売(入浴用のいす) | 浴室内での立ち座りが不安定で、洗身の間に座れる高さのいすが必要と考える、との意見 | 計画への位置付けを検討し、必要な理由を計画に記載する。購入前に本人・家族へ費用を説明する |
| 継続の可否を見直すとき | 歩行が安定し、玄関の手すりを使う場面が減っている。返却の可否を本人と確認したい、との意見 | 1か月使わない期間を設け、その後に返却の可否を判断する。判断の結果は支援経過にも残す |
※文例です。福祉用具の位置付けや継続の検証に求められる記録・書類は保険者(自治体)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
通所介護・通所リハビリテーションの生活相談員の意見(10例)
| 場面 | 意見・発言の記載例 | 結論と残された課題 |
|---|---|---|
| 利用を開始するとき | 初回は半日から始め、他の利用者との関わりを見ながら時間を延ばしたい、との意見 | 当面は半日で利用。1か月後に終日利用の可否を検討する |
| 送迎の環境 | 玄関前まで車を寄せられず、少し歩く必要がある。雨の日は介助を増やしたい、との意見 | 雨天時は2名で対応する。動線に問題が残る場合は次回会議で見直す |
| 入浴の実施 | 事業所の浴室は個別に入る形で、手すりを使えば見守りで入れている、との報告 | 入浴を継続。血圧の変動があった日は記録し、訪問看護へ共有する |
| 食事の様子 | 昼食は8割程度食べられている。汁物でむせることがあり、とろみについて相談したい、との意見 | 言語聴覚士へ照会し、回答を得てから食事形態を決める |
| 活動への参加 | 同じ席の方と会話が続くようになった。役割のある活動を増やしたい、との意見 | 配膳の手伝いを役割として設定。3か月後に参加の様子を評価する |
| 欠席が続くとき | 体調不良での欠席が月に数回ある。前日の様子が分かれば準備ができる、との意見 | 欠席連絡の手順を統一。前日の様子を連絡帳に記入してもらう |
| 個別の機能訓練 | 立ち上がりの訓練を個別に実施しており、回数は少しずつ増えている、との報告 | 訓練内容を継続。記録を月1回ケアマネジャーへ提供する |
| 帰宅を訴えられるとき | 帰りたいという訴えが出る時間帯が決まっており、その前に散歩を入れると落ち着かれる、との意見 | 活動の順番を調整。1か月後に様子を再確認する |
| 家族の負担があるとき | 送り出しの負担が大きいと家族から相談があった。到着時間を後ろにずらせないか、との相談 | 送迎の順番を変更。1か月後に家族の負担感を確認する |
| 利用日を増やしたいとき | 週2回では入浴の間隔が空く。週3回にできれば清潔の保持がしやすい、との意見 | 空き状況を確認のうえ、週3回への変更を次回会議で決定する |
※文例です。事業所の体制・記録様式は保険者(自治体)により求められる内容が異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
管理栄養士・歯科衛生士の意見(10例)
| 場面 | 意見・発言の記載例 | 結論と残された課題 |
|---|---|---|
| 体重が減ってきたとき | 食事の回数ではなく1回あたりの量が減っている。間食で補う方法を提案したい、との意見 | 補助的な食品の利用を検討。毎月の体重を家族が記録し、次回会議で共有する |
| 塩分を控える必要があるとき | 主治医から塩分についての指示があり、汁物の回数を減らす方法を提案した、との報告 | 調理の内容を訪問介護と共有。1か月後に本人の受け入れ方を確認する |
| 水分が不足しがちなとき | 1日の水分量が少なく、日中に飲む機会を増やしたい、との意見 | 通所と訪問の時間に声かけを行う。記録表で1日量を把握する |
| 食形態を検討するとき | 刻んだ形では逆に食べにくい様子がある。軟らかく煮た形の方が食べられている、との意見 | 食形態を変更。むせの有無を2週間記録し、次回会議で評価する |
| 好き嫌いがはっきりしているとき | 好みの物であれば量を食べられる。甘い物の量については主治医と相談したい、との意見 | 主治医へ照会し、回答を得てから献立を調整する |
| 磨き残しがあるとき(歯科衛生士) | 歯みがきは自分でできるが奥歯に磨き残しがある。仕上げの声かけがあるとよい、との意見 | 仕上げの声かけを訪問介護で実施。1か月後に口腔内を再確認する |
| 義歯の手入れ(歯科衛生士) | 義歯の洗浄が不十分で汚れが残っている。洗浄剤の使い方を説明した、との報告 | 手順を紙にして共有。家族が週1回確認する |
| 口の中が乾きやすいとき | 口腔内が乾燥しやすく、食事前に湿らせると食べやすくなる、との意見 | 食前の対応を全事業所で統一。実施の有無を記録に残す |
| 薬が飲みにくいとき | 食後の薬が飲みにくいとの訴えがある。ゼリー状のもので飲む方法を試したい、との意見 | 主治医・薬剤師へ相談。方法が決まり次第、各事業所へ共有する |
| 栄養の偏りがあるとき | 食事量は保てているが、たんぱく質が少ない献立になりがち、との意見 | 献立の例を紙で提供。1か月後に食事内容を確認し、必要なら再度助言を受ける |
※文例です。栄養・口腔に関する記録の様式や求められる内容は保険者(自治体)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
薬剤師(居宅療養管理指導)の意見(10例)
| 場面 | 意見・発言の記載例 | 結論と残された課題 |
|---|---|---|
| 残薬が見つかったとき | 訪問時に前月分の残薬があった。飲み忘れは朝が多い、との報告 | 一包化と日付の印字を実施。1か月後に残薬の状況を再確認する |
| 服薬の種類が多いとき | 薬の種類が多いため、朝・昼・夕で分けて一包化した、との報告 | 薬カレンダーの使い方を家族へ説明。訪問介護員も訪問時に配置を確認する |
| 複数の医療機関にかかっているとき | 別の医療機関から同じ作用の薬が出ていたため、主治医へ照会した、との報告 | 照会の結果を待って服薬内容を整理する。結果は各事業所へ共有する |
| ふらつきの訴えがあるとき | ふらつきの訴えがあり、時間帯を確認している。服用後しばらくの時間帯が多い、との報告 | 記録を継続し、次回受診時に主治医へ報告する |
| 薬の形が合わないとき | 粉薬が飲みにくいとの訴えがある。同じ成分で別の形があるか確認する、との意見 | 変更の可否を主治医と相談。結果を次回会議で報告する |
| 保管方法を確認するとき | 冷所で保管する薬があり、保管場所を家族と確認した、との報告 | 保管場所の確認を訪問時の項目に追加する |
| 自己注射を行っているとき | 手技は確認できている。針の廃棄方法を改めて説明した、との報告 | 廃棄の方法を紙にして掲示。訪問看護も定期的に確認する |
| 市販薬を併用しているとき | 市販の痛み止めを併用されていたため、飲み合わせを確認した、との報告 | 市販薬を使う前に相談する流れを家族と確認した |
| 服薬支援の分担を決めるとき | 朝は訪問介護、昼は通所、夕は家族という分担が分かれば支援しやすい、との意見 | 分担表を作成し、全事業所へ配布する |
| 処方が変わったとき | 処方が変わったときの連絡先を一本化したい、との意見 | 連絡先をケアマネジャーへ統一。変更があった日のうちに共有する |
※文例です。居宅療養管理指導に関する記録や情報提供の方法は保険者(自治体)により運用が異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
本人の発言(10例)
第4表は専門職の意見だけの欄ではありません。本人の言葉をそのまま残すと、結論に至った経緯が読み手に伝わります。
| 場面 | 本人の発言の記載例 | 結論と残された課題 |
|---|---|---|
| 暮らしの希望を確認するとき | 「できるだけこの家で暮らし続けたい。台所には自分で立ちたい」との発言 | 台所での動作を続けられる環境調整を優先する。3か月後に実施状況を評価する |
| サービスの導入に迷いがあるとき | 「知らない人が家に入るのは気が進まない。短い時間からなら」との発言 | 訪問は短い時間から開始。1か月後に時間を延ばすかを改めて相談する |
| 通所の負担を訴えられたとき | 「行けば楽しいが、朝の準備が大変。迎えが遅い時間ならありがたい」との発言 | 送迎の順番を変更。1か月後に負担感を確認する |
| 入浴について | 「一人で入るのは怖い。誰かがいてくれるなら入りたい」との発言 | 通所での入浴を継続。自宅の浴室の環境は次回会議で検討する |
| できることを続けたいとき | 「洗濯物をたたむのは自分でやりたい」との発言 | 洗濯物をたたむことは本人の役割として残し、援助の内容から除く |
| 外出の希望 | 「近所の店まで自分で買い物に行きたい」との発言 | 歩行の状態を評価のうえ、同行での買い物から段階的に進める |
| 服薬について | 「薬が多くて分からなくなる。まとめてあると助かる」との発言 | 一包化を薬剤師へ相談。1か月後に飲み忘れの有無を確認する |
| 費用の不安があるとき | 「あまり回数を増やすと支払いが心配」との発言 | 利用料の見込みを示したうえで回数を決める。増やす場合は改めて相談する |
| 家族への思い | 「息子に迷惑をかけたくない。夜のことは頼みたくない」との発言 | 夜間の対応を家族以外で組めるか検討。次回会議までに候補を整理する |
| 今後の過ごし方 | 「入院はできるだけしたくない。家で過ごしたい」との発言 | 意向を関係者で共有。急変時の対応を主治医と改めて確認する |
※文例です。本人・家族の発言の記録方法や同意の取扱いは保険者(自治体)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
家族・介護者の発言(10例)
| 場面 | 家族の発言の記載例 | 結論と残された課題 |
|---|---|---|
| 夜間の介護が続いているとき | 「夜中に何度も起こされ、睡眠が取れていない」との発言 | 夜間の対応方法を検討。短期入所の利用について次回会議までに調整する |
| 仕事と介護の両立 | 「日中は仕事で不在。昼の見守りができない」との発言 | 昼の時間帯にサービスを配置。1か月後に不在の時間帯を再確認する |
| 離れて暮らしているとき | 「月に1回しか来られず、様子が分からず不安」との発言 | 月ごとの状況を共有する方法を確認する。共有にあたっては本人の同意を得る |
| 急変時の不安 | 「急に具合が悪くなったとき、どこへ連絡すればよいか分からない」との発言 | 連絡の順番を紙にして掲示。訪問看護を一次の窓口とする |
| 認知症への対応に悩んでいるとき | 「同じ話を繰り返されると、つい強く言ってしまう」との発言 | 対応方法を関係者で共有。家族が相談できる窓口を案内する |
| 金銭の管理が難しくなったとき | 「支払いの管理が難しくなってきた」との発言 | 支援の方法を次回会議までに整理する。必要に応じて関係機関へ相談する |
| 看取りを考えるとき | 「最期は家で、と本人が言っている。自分たちで支えられるか不安」との発言 | 24時間の連絡体制と訪問回数を確認。不安が強い時期は訪問を追加する |
| 住まいの環境が心配なとき | 「段差が多く、転ぶのではと気が気でない」との発言 | 危険な箇所を現地で確認。改修と用具の両面から検討する |
| 退院した直後 | 「退院してすぐは、何をどこまでやってよいか分からない」との発言 | 退院直後は訪問看護を多めに設定。手順書を自宅に掲示する |
| 休息を取りたいとき | 「たまには自分の時間がほしい」との発言 | 短期入所の利用を検討。空き状況を確認して次回会議で決定する |
※文例です。家族の意向の記録方法や個人情報の取扱いは保険者(自治体)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
サービス種別ごと|照会(依頼)した内容と回答の記入例(56例)
豊島区の公表資料では、欠席した短期入所生活介護・福祉用具貸与・訪問看護の担当者への照会内容が確認できなかったこと、通所介護・訪問看護・福祉用具貸与の担当者について「電話照会」との記載にとどまっていたこと、地域密着型通所介護については照会は行っていたが回答を得ていなかったことが示されています(豊島区)。北九州市の資料では、参加できない事業所の事業所名・担当者名・参加できない理由の記載がないことが助言・指摘として示されています(北九州市)。
そこで下の表は、左に「事業所名・担当者・欠席理由・照会方法と日付」/中央に照会した内容/右に返ってきた回答という3列で並べました。この3列がそろっていれば、「照会内容が分からない」「回答が確認できない」という指摘の両方に同時に備えられます。
訪問介護の担当者への照会(8例)
| 照会先・欠席理由・照会方法 | 照会(依頼)した内容の記載例 | 回答の記載例 |
|---|---|---|
| ◯◯訪問介護事業所 サービス提供責任者◯◯/欠席理由:同時間帯に他の利用者の訪問のため/照会方法:文書(◯月◯日送付) | 買い物同行に要している時間と、本人が品物を選ぶまでの時間について、直近1か月の実績を教えてほしい。時間内に終わらない日があるかもあわせて伺いたい | 往復と店内で60分前後。選ぶのに時間を要する日がある。前日に買う物をメモにすれば短縮できると考える(◯月◯日 文書で回答) |
| ◯◯訪問介護事業所 サービス提供責任者◯◯/欠席理由:事業所の人員の都合/照会方法:電話(◯月◯日) | 生活援助の内容を掃除中心から調理中心へ変更した場合、現在の時間で実施できるか。実施が難しい場合は必要な時間も教えてほしい | 現在の時間では調理と最低限の片付けまで。掃除を隔回にすれば実施できる、との回答(◯月◯日 電話にて聴取。記録者◯◯) |
| ◯◯訪問介護事業所 訪問介護員◯◯/欠席理由:勤務時間外のため/照会方法:訪問時に聴取(◯月◯日) | 入浴介助を身体介護として位置付ける場合、現在の介助量で対応できるか。必要な用具があれば挙げてほしい | 浴槽をまたぐ動作に介助が必要で、滑り止めがあれば介助量を減らせる。現在の人員で対応可能、との回答 |
| ◯◯訪問介護事業所 サービス提供責任者◯◯/欠席理由:他の会議と重複/照会方法:電子メール(◯月◯日) | 朝の服薬の声かけを訪問時間に含める場合、訪問時間の変更が必要か。変更が可能な時間帯を教えてほしい | 30分早める形であれば調整可能。◯月◯日から変更できる、との回答(◯月◯日 電子メールで回答) |
| ◯◯訪問介護事業所 サービス提供責任者◯◯/欠席理由:急な欠員のため/照会方法:文書(◯月◯日) | 独居の方の食事の残り具合について、直近2週間の状況を教えてほしい。食事以外に気になる変化があればあわせて伺いたい | 前日の食事が残っている日が数日あった。冷蔵庫内の管理も難しくなってきている様子、との回答 |
| ◯◯訪問介護事業所 サービス提供責任者◯◯/欠席理由:担当者の研修参加/照会方法:文書(◯月◯日) | 通院等のための乗降の介助を位置付ける場合、対応可能な曜日と時間帯を教えてほしい | 火曜と金曜の午前であれば対応可能。受診日が変更になる場合は前週までに連絡がほしい、との回答 |
| ◯◯訪問介護事業所 訪問介護員◯◯/欠席理由:訪問中のため/照会方法:電話(◯月◯日) | 入浴を断られた日の状況と、その後どのように対応したかを教えてほしい | 断られた日は無理に勧めず清拭に変更し、翌日に改めて声をかけると入れることが多い、との回答 |
| ◯◯訪問介護事業所 サービス提供責任者◯◯/欠席理由:事業所の会議と重複/照会方法:文書(◯月◯日) | 浴室でのヒヤリとした出来事について、発生時の状況と現在の対応を教えてほしい | 滑り止めの位置がずれていたことが原因と考えられ、固定方法を変更した。以後同様の場面はない、との回答 |
※照会の方法・記録の残し方は保険者(自治体)により運用が異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
訪問看護の担当者への照会(8例)
| 照会先・欠席理由・照会方法 | 照会(依頼)した内容の記載例 | 回答の記載例 |
|---|---|---|
| ◯◯訪問看護ステーション 看護師◯◯/欠席理由:同時間帯に他の利用者の訪問/照会方法:文書(◯月◯日) | 現在行っている医療的な処置を今後も在宅で継続できるか。継続にあたって必要な条件があれば教えてほしい | 継続可能。家族が手技を習得しており、手順書を掲示している。詰まりや出血があれば連絡してほしい、との回答 |
| ◯◯訪問看護ステーション 管理者◯◯/欠席理由:管理業務のため/照会方法:電子メール(◯月◯日) | 訪問回数を週2回から週3回へ増やす場合、対応可能な曜日と時間帯を教えてほしい | 月・水・金の午前で対応可能。状態が安定すれば回数の見直しを改めて相談したい、との回答 |
| ◯◯訪問看護ステーション 看護師◯◯/欠席理由:勤務日でないため/照会方法:文書(◯月◯日) | 皮膚の状態(発赤の有無・広がり)と、清潔保持のために増やすべき援助があれば教えてほしい | 発赤は消退傾向。入浴の機会を増やすことが望ましい。体位変換の間隔は現状のまま継続したい、との回答 |
| ◯◯訪問看護ステーション 看護師◯◯/欠席理由:訪問先からの移動中/照会方法:電話(◯月◯日) | 排便の状況と、記録に残してほしい項目を教えてほしい | 便秘の傾向がある。排便の有無と便の状態を毎日記録してもらえると調整しやすい、との回答 |
| ◯◯訪問看護ステーション 管理者◯◯/欠席理由:他の会議と重複/照会方法:文書(◯月◯日) | 夜間・休日の連絡体制と、連絡してよい状況の目安を教えてほしい | 24時間の連絡体制がある。発熱時や食事が取れないときは時間帯を問わず連絡してよい、との回答 |
| ◯◯訪問看護ステーション 看護師◯◯/欠席理由:退院時カンファレンスへ出席のため/照会方法:文書(◯月◯日) | 退院直後に重点的に見てほしい観察項目と、当面必要と考える訪問回数を教えてほしい | 体重・浮腫・食事量を重点的に確認したい。当面は週3回、安定後に見直したい、との回答 |
| ◯◯訪問看護ステーション 看護師◯◯/欠席理由:勤務時間外/照会方法:電子メール(◯月◯日) | 服薬支援の分担について、訪問看護で確認できる時間帯と、他の事業所に依頼したい部分を教えてほしい | 訪問日は残薬を確認できる。訪問がない日の朝の声かけを訪問介護に依頼したい、との回答 |
| ◯◯訪問看護ステーション 管理者◯◯/欠席理由:緊急訪問のため/照会方法:文書(◯月◯日) | 終末期の連絡体制について、家族から夜間の連絡先を確認された。窓口の考え方を教えてほしい | 夜間の一次窓口は当ステーションで対応する。医療機関への連絡が必要な場合は当方から行う、との回答 |
※照会先に求める意見の範囲や記録の様式は保険者(自治体)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
通所介護・地域密着型通所介護の担当者への照会(8例)
| 照会先・欠席理由・照会方法 | 照会(依頼)した内容の記載例 | 回答の記載例 |
|---|---|---|
| ◯◯デイサービス 生活相談員◯◯/欠席理由:送迎対応のため/照会方法:文書(◯月◯日) | 利用日を週2回から週3回へ増やす場合の空き状況と、増やした場合の入浴の実施可否を教えてほしい | 水曜であれば受け入れ可能。入浴も同日に実施できる、との回答(◯月◯日 文書で回答) |
| ◯◯デイサービス 生活相談員◯◯/欠席理由:サービス提供時間中のため/照会方法:電子メール(◯月◯日) | 入浴の実施状況と、介助の量に変化があるかを教えてほしい | 手すりを使えば見守りで入れている。またぎ動作に不安が出てきており、今後は一部介助が必要になる可能性がある、との回答 |
| ◯◯デイサービス 管理者◯◯/欠席理由:他の会議と重複/照会方法:文書(◯月◯日) | 送迎の到着時間を後ろにずらすことが可能か。可能な場合の時間帯を教えてほしい | 30分程度であれば調整可能。ルートの都合で日によって前後する場合がある、との回答 |
| ◯◯デイサービス 生活相談員◯◯/欠席理由:職員体制の都合/照会方法:文書(◯月◯日) | 昼食の摂取量と、むせなどの様子があれば教えてほしい | 8割程度は食べられている。汁物でむせることがあり、とろみについて助言がほしい、との回答 |
| ◯◯デイサービス 生活相談員◯◯/欠席理由:急な欠員/照会方法:電話(◯月◯日) | 帰宅を訴えられる時間帯と、有効だった対応があれば教えてほしい | 決まった時間帯に訴えが出る。その前に散歩を入れると落ち着かれることが多い、との回答(記録者◯◯) |
| ◯◯デイサービス 機能訓練指導員◯◯/欠席理由:訓練の実施中/照会方法:文書(◯月◯日) | 個別に実施している訓練の内容と、この3か月の変化を教えてほしい | 立ち上がりの訓練を継続。回数が少しずつ増えている。記録を月ごとに提供できる、との回答 |
| ◯◯デイサービス 生活相談員◯◯/欠席理由:研修参加/照会方法:文書(◯月◯日) | 欠席が続いている理由と、当日の連絡方法について事業所の考えを教えてほしい | 体調不良による欠席が月に数回。前日の様子を連絡帳に記入してもらえれば準備ができる、との回答 |
| ◯◯地域密着型通所介護 管理者◯◯/欠席理由:運営推進会議と重複/照会方法:文書(◯月◯日) | 感染症が流行している時期の受け入れの考え方と、休んだ場合の振替の可否を教えてほしい | 発熱時は利用を控えていただき、体調回復後に振替を受け入れる。振替の可否は空き状況による、との回答 |
※照会の方法・記録の残し方は保険者(自治体)により運用が異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションの担当者への照会(6例)
| 照会先・欠席理由・照会方法 | 照会(依頼)した内容の記載例 | 回答の記載例 |
|---|---|---|
| ◯◯通所リハビリテーション 理学療法士◯◯/欠席理由:訓練の実施中/照会方法:文書(◯月◯日) | 短期目標に掲げた屋内歩行について、現在の達成状況と、その根拠となる測定値を教えてほしい | 屋内は伝い歩きで移動可能。立ち上がりの回数が前回より増えている。方向転換時のふらつきは残る、との回答 |
| ◯◯通所リハビリテーション 作業療法士◯◯/欠席理由:勤務日でないため/照会方法:電子メール(◯月◯日) | 自宅での調理を続けるために必要な環境の調整があれば教えてほしい | 座って行えば可能。作業台の高さを調整すれば継続できる。踏み台の使用は避けてほしい、との回答 |
| ◯◯訪問リハビリテーション 理学療法士◯◯/欠席理由:他の利用者の訪問中/照会方法:文書(◯月◯日) | 荷重制限が解除された後、自宅で行える運動の内容と回数を教えてほしい | 立ち上がりと足踏みを1日2回。痛みが出た日は休むよう本人へ説明済み、との回答 |
| ◯◯訪問リハビリテーション 作業療法士◯◯/欠席理由:事業所の会議と重複/照会方法:文書(◯月◯日) | 介助者が毎日行う関節の運動について、手順と注意点を教えてほしい | 肩と肘を中心に、痛みのない範囲で行う。手順を実演し、訪問介護員へ引き継いだ、との回答 |
| ◯◯通所リハビリテーション 言語聴覚士◯◯/欠席理由:評価の実施中/照会方法:文書(◯月◯日) | むせの状況と、食事のときのとろみの濃度・姿勢について助言がほしい | 水分でむせることがある。とろみは中間程度、姿勢は起こした状態が望ましい、との回答 |
| ◯◯通所リハビリテーション 理学療法士◯◯/欠席理由:研修参加/照会方法:電子メール(◯月◯日) | 今後の利用の見通しと、終了を検討する場合の目安を教えてほしい | 屋外歩行が安定すれば頻度を減らす方向。判断は3か月後の評価で改めて相談したい、との回答 |
※照会先に求める意見の範囲や記録の様式は保険者(自治体)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の担当者への照会(8例)
| 照会先・欠席理由・照会方法 | 照会(依頼)した内容の記載例 | 回答の記載例 |
|---|---|---|
| ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員◯◯/欠席理由:他の利用者宅へ訪問中/照会方法:文書(◯月◯日) | 貸与中の特殊寝台について、現在どの場面で使用しているか、継続が必要と考える理由を品目ごとに教えてほしい | 起床時の起き上がりに背上げの機能を使用。柵は寝返り時の転落防止に使用しており、いずれも継続が必要と考える、との回答 |
| ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員◯◯/欠席理由:担当者の勤務時間外/照会方法:電子メール(◯月◯日) | 廊下の角に手すりを追加する場合の設置位置と、設置までに要する日数を教えてほしい | 現地確認のうえ2か所を提案したい。訪問日は◯月◯日以降で調整可能、との回答 |
| ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員◯◯/欠席理由:搬入作業のため/照会方法:文書(◯月◯日) | 車いすの座位が崩れやすいとの意見が出ている。適合の見直しが必要か、必要な場合の対応を教えてほしい | クッションの併用を提案したい。1か月の試用が可能で、姿勢の変化を見てから決めたい、との回答 |
| ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員◯◯/欠席理由:他の会議と重複/照会方法:文書(◯月◯日) | 日中の座位時間が長くなっている。座面の除圧に用いる用具の候補を教えてほしい | 座位用の用具を2種類提案。いずれも試用が可能で、皮膚の状態を確認しながら選びたい、との回答 |
| ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員◯◯/欠席理由:研修参加/照会方法:電話(◯月◯日) | 歩行器を屋外でも使用する場合、現在の品目のままで差し支えないかを教えてほしい | 屋外では別の品目が適していると考える。屋外での使用頻度を確認したうえで提案したい、との回答(記録者◯◯) |
| ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員◯◯/欠席理由:担当者の急な欠勤/照会方法:文書(◯月◯日) | 浴室内で使用するいすについて、購入を検討している。候補と費用の見込みを教えてほしい | 高さの異なる2種類を提案。費用の見込みを書面で提示する、との回答。購入前に本人・家族へ説明する予定 |
| ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員◯◯/欠席理由:他の担当者会議と重複/照会方法:文書(◯月◯日) | 夜間の外出に関して家族から相談があった。感知の機器の試用が可能かを教えてほしい | 試用は可能。設置場所と作動の設定を家族と確認したうえで開始したい、との回答 |
| ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員◯◯/欠席理由:搬出作業のため/照会方法:電子メール(◯月◯日) | 使用の頻度が減っている品目について、返却する場合の手続きと、返却前に確認すべき点を教えてほしい | 使わない期間を設けてから判断することを提案したい。返却は連絡から数日で対応できる、との回答 |
※福祉用具の位置付け・継続の検証に求められる記録は保険者(自治体)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
短期入所生活介護・短期入所療養介護の担当者への照会(6例)
| 照会先・欠席理由・照会方法 | 照会(依頼)した内容の記載例 | 回答の記載例 |
|---|---|---|
| ◯◯ショートステイ 生活相談員◯◯/欠席理由:入退所の対応のため/照会方法:文書(◯月◯日) | 家族の休息のために利用を検討している。受け入れ可能な日程と、申込みの締切を教えてほしい | ◯月は第2週と第4週で受け入れ可能。申込みは利用月の前月20日まで、との回答 |
| ◯◯ショートステイ 看護職員◯◯/欠席理由:勤務時間外/照会方法:文書(◯月◯日) | 服薬している薬の持参方法と、当日必要な書類を教えてほしい | 一包化された状態で日数分を持参してほしい。お薬手帳の写しもあわせて持参を、との回答 |
| ◯◯ショートステイ 生活相談員◯◯/欠席理由:他の会議と重複/照会方法:電子メール(◯月◯日) | 入浴の実施の可否と、自宅での介助方法をどこまで引き継げるかを教えてほしい | 入浴は実施可能。自宅での介助方法を事前に伺い、同じ方法で行いたい、との回答 |
| ◯◯ショートステイ 介護職員◯◯/欠席理由:夜勤明けのため/照会方法:文書(◯月◯日) | 夜間に落ち着かない様子がみられた場合の対応と、自宅で有効だった方法を伝えたい | 自宅で有効だった声かけの方法を職員間で共有する。夜間の様子は連絡票で報告する、との回答 |
| ◯◯短期入所療養介護 看護職員◯◯/欠席理由:処置の対応中/照会方法:文書(◯月◯日) | 現在行っている医療的な処置を利用中も継続できるか。必要な指示や書類があれば教えてほしい | 継続可能。主治医からの指示の内容が分かる書類を利用前に提出してほしい、との回答 |
| ◯◯ショートステイ 生活相談員◯◯/欠席理由:研修参加/照会方法:文書(◯月◯日) | 続けて利用したいと家族から希望が出ている。利用日数の取扱いについて事業所の考えを教えてほしい | 日数の取扱いは保険者の定めによるため、居宅介護支援事業所から保険者へ確認してほしい、との回答 |
※短期入所の利用日数や手続の取扱いは保険者(自治体)により異なります。判断は保険者にご確認ください。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
医療機関・主治医・薬局への照会(6例)
宇都宮市の資料では、訪問看護や通所リハビリテーション等の医療系サービスを位置付けている計画について主治の医師等の指示を確認できる記録がないこと、医療系サービスを位置付けた計画を主治の医師に交付していないことが指導事例として示されています(宇都宮市)。広島市の資料でも、計画を主治の医師等に交付したことが確認できない事例が例示されています(広島市)。意見を求めたこと・指示を確認したこと・計画を交付したことの3点を、照会の記録として残しておく形が考えられます。
| 照会先・欠席理由・照会方法 | 照会(依頼)した内容の記載例 | 回答の記載例 |
|---|---|---|
| ◯◯クリニック 主治医◯◯/欠席理由:診療のため/照会方法:文書(◯月◯日送付・本人の同意を得たうえで実施) | 訪問看護を計画に位置付けることについて、専門的な見地からご意見をいただきたい。指示の内容と、訪問時に確認してほしい項目もあわせて伺いたい | 週1回の血圧測定と服薬状況の確認を依頼したい、との意見(◯月◯日 文書で回答)。作成した居宅サービス計画を◯月◯日に交付済み |
| ◯◯病院 医療連携室◯◯/欠席理由:入院患者の対応のため/照会方法:電子メール(◯月◯日) | 退院前のカンファレンスについて、開催の候補日と出席予定の職種を教えてほしい | ◯月◯日の午後で調整可能。医師・病棟看護師・理学療法士・相談員が出席予定、との回答 |
| ◯◯クリニック 主治医◯◯/欠席理由:往診中/照会方法:文書(◯月◯日) | 通院時の院内での介助について、医療機関側の体制と、支援が必要と考えられる場面を教えてほしい | 院内の移動には付き添いがあることが望ましい、との回答。訪問介護の位置付けについては本会議で検討し、支援経過にも記録する |
| ◯◯薬局 薬剤師◯◯/欠席理由:調剤業務のため/照会方法:文書(◯月◯日) | 残薬の状況と、飲み忘れが起きやすい時間帯を教えてほしい。改善のための方法があれば提案いただきたい | 朝の飲み忘れが多い。一包化と日付の印字で改善が見込める、との回答 |
| ◯◯歯科医院 歯科医師◯◯/欠席理由:診療のため/照会方法:文書(◯月◯日) | 義歯の調整後、食事の形態について留意する点を教えてほしい | しばらくは軟らかい食事が望ましい。1か月後に再度調整の予定、との回答 |
| ◯◯クリニック 主治医◯◯/欠席理由:診療のため/照会方法:文書(◯月◯日) | 今後の見通しと、急変時の連絡方法について確認したい。本人・家族へ説明した内容も共有いただきたい | 苦痛を取ることを優先する方針を家族と共有済み。急変時は当院へ連絡を、との回答。計画は◯月◯日に交付 |
※主治の医師等への意見の求め方・交付の記録方法は保険者(自治体)により運用が異なります。取扱いは保険者にご確認ください。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
地域包括支援センター・その他の関係者への照会(6例)
| 照会先・欠席理由・照会方法 | 照会(依頼)した内容の記載例 | 回答の記載例 |
|---|---|---|
| ◯◯地域包括支援センター 職員◯◯/欠席理由:他の会議と重複/照会方法:文書(◯月◯日) | 地域で利用できる通いの場や見守りの取組について、本人が参加できるものがあれば教えてほしい | 週1回の体操の集まりがある。初回は職員が同行できる、との回答 |
| 民生委員◯◯/欠席理由:地域の行事と重複/照会方法:訪問時に聴取(◯月◯日) | 近隣での様子や、地域で気づいた変化があれば教えてほしい | 夕方に外に出ている姿を見かけることがある。声をかけると自宅へ戻られる、との回答 |
| ◯◯配食サービス 担当◯◯/欠席理由:配達業務のため/照会方法:電話(◯月◯日) | 配達時の受け取りの様子と、前日の食事が残っているかを教えてほしい | 受け取りはできている。前日の容器が残っている日が週に1〜2回ある、との回答(記録者◯◯) |
| ◯◯工務店 担当◯◯/欠席理由:施工中のため/照会方法:文書(◯月◯日) | 浴室と玄関の手すりの設置について、施工が可能か、必要な日数と費用の見込みを教えてほしい | いずれも施工可能。現地確認のうえ見積りを提出する、との回答。手続は保険者へ確認予定 |
| ◯◯相談窓口 担当◯◯/欠席理由:相談業務のため/照会方法:文書(◯月◯日) | 金銭の管理が難しくなってきた方への支援について、相談できる窓口と手続の流れを教えてほしい | まず窓口で面談を行い、必要に応じて関係機関へつなぐ流れになる、との回答 |
| ◯◯市介護保険担当課/欠席理由:会議への出席対象外/照会方法:電話(◯月◯日) | 今回の変更の取扱いについて、市の考え方を確認したい | 提出書類と取扱いについて説明を受けた(担当◯◯、◯月◯日)。取扱いは保険者の定めによるため、内容を支援経過にも記録する |
※関係機関への照会の可否・記録方法は保険者(自治体)により運用が異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
「結論」と「残された課題」の3つの書き分け|出た・持ち越した・宿題が残った(45例)
第4表の右下は、「結論」と「残された課題(次回の開催時期・開催方針・開催の必要性等)」を書く欄です。ここが埋まらない原因のほとんどは、会議が「決まった/決まらなかった」の2択で捉えられていることにあります。実際には、①その場で決まった ②決まらず持ち越した ③決まったが宿題が残ったの3つがあり、それぞれ書き方が変わります。
① その場で結論が出たとき(15例)
結論が出た場合でも「残された課題」は空欄にせず、次にいつ・何を見て確認するかを書いておくと、次回のモニタリングにそのままつながります。
| 場面 | 「結論」欄の記載例 | 「残された課題」欄の記載例 |
|---|---|---|
| 通所の回数を増やす | 通所介護を週2回から週3回へ変更する。開始日は◯月◯日とし、水曜を追加する | 1か月後のモニタリングで入浴の間隔と疲労の有無を確認する。次回会議は短期目標の期間終了前に開催予定 |
| 訪問介護の内容を変更 | 生活援助の内容を掃除中心から調理中心へ変更し、掃除は隔回とする | 本人の受け入れと食事量を1か月記録する。変更が合わない場合は臨時に会議を開催する |
| 訪問時間の変更 | 朝の服薬の声かけを含めるため、訪問時間を30分早め、◯月◯日から実施する | 残薬の状況を1か月後に確認する。改善がみられない場合は分担を見直す |
| 用具の追加 | 廊下の角に手すりを2か所追加する。設置日は◯月◯日 | 設置後の歩行の様子を通所リハビリテーションで評価し、次回会議で報告する |
| 用具の返却 | 使用頻度が減っている歩行器を返却する | 返却後1か月は屋内の移動を訪問介護が記録する。歩行が不安定になった場合は再検討する |
| 食事形態の変更 | 食事形態を軟らかく煮た形へ変更し、とろみの濃度は中間程度で統一する | むせの回数を2週間記録し、変化がなければ現状で継続する |
| 入浴の場所を決める | 入浴は通所介護で継続し、自宅での入浴は当面行わない | 自宅の浴室の環境調整は、歩行が安定した時点で改めて検討する |
| 連絡体制の確認 | 急変時の連絡は、家族から訪問看護、訪問看護から医療機関の順とする | 連絡先を記した紙を自宅に掲示し、次回訪問時に各事業所が掲示を確認する |
| 役割の分担 | 服薬の確認は、朝は訪問介護、昼は通所(休みの日は家族)、夕は家族が行う | 分担表を各事業所へ配布する。1か月後に飲み忘れの有無を確認する |
| 目標の達成 | 短期目標「屋内を伝い歩きで移動できる」は達成と評価し、次の目標を設定する | 新しい目標について本人・家族へ説明し、同意を得たうえで計画に反映する |
| 本人の役割を残す | 洗濯物をたたむことは本人が行い、援助の内容から除く | 負担が大きい様子があれば、次回のモニタリング時に見直す |
| 短期入所の利用 | 家族の休息のため、◯月に短期入所生活介護を2泊3日で利用する | 利用後に本人の様子と家族の負担感を確認する。継続的な利用は次回会議で検討 |
| 受診の同行 | ◯月◯日の受診は家族が同行し、要点をメモにして各事業所へ共有する | 家族の同行が難しい月の対応を、次回会議までに整理する |
| 記録の統一 | 排便と食事量は、全事業所が同じ記録表に記入する | 1か月後に記入の状況を確認し、書きにくい項目があれば様式を見直す |
| サービスの終了 | 訪問リハビリテーションは目標を達成したため◯月末で終了する | 終了後の自主的な運動の継続状況を、訪問介護が2か月確認する |
※結論・残された課題の書き方に定型はありません。記載事項の取扱いは保険者(自治体)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
② 結論を持ち越したとき(15例)
その場で決まらなかったこと自体は問題になりません。持ち越した理由・誰が何をいつまでに調べるか・次にいつ集まるかが書かれていないと、経過が確認できない記録になります。
| 場面 | 「結論」欄の記載例 | 「残された課題」欄の記載例 |
|---|---|---|
| 本人の意向が固まらない | 通所の回数の変更は本日は決定せず、本人の意向を再度確認したうえで判断する | 担当ケアマネジャーが◯月◯日までに自宅を訪問し意向を確認。結果を各事業所へ共有し、必要に応じて臨時に会議を開催する |
| 主治医の意見待ち | 入浴の可否は、主治医の意見を確認するまで現状のままとする | ◯月◯日までに主治医へ文書で照会。回答を得しだい各事業所へ共有し、次回会議で決定する |
| 空き状況が未確定 | 利用日の追加は事業所の空き状況が確定していないため保留とする | 事業所が◯月◯日までに空き状況を回答。確定後にケアマネジャーが調整する |
| 費用の確認が必要 | 用具の追加は費用の見込みを確認したうえで判断する | 福祉用具専門相談員が◯月◯日までに見積りを提出。本人・家族へ説明のうえ、次回会議で決定する |
| 家族の都合がつかない | 家族が本日欠席のため、夜間の対応方法は決定せず持ち越す | 家族へ電話で内容を伝え、意向を確認する(◯月◯日までに実施)。結果は支援経過に記録する |
| 試用の結果待ち | クッションの導入は1か月の試用の結果を見て判断する | 試用期間中の姿勢の変化を通所と訪問看護が記録。◯月◯日に再度検討する |
| 認定結果を待つとき | 区分変更の申請中のため、本日は原案の内容の確認にとどめる | 認定結果の到着後、速やかに会議を開催し内容を確定する。それまでの期間の取扱いは保険者へ確認する |
| 関係機関の回答待ち | 地域の通いの場への参加は、受け入れの可否の回答を待って判断する | 地域包括支援センターへ◯月◯日までに回答を依頼。回答後に本人へ説明する |
| 体調が不安定 | サービスの追加は体調が安定してから判断することとし、本日は見送る | 訪問看護が2週間、状態を記録。安定が確認できた時点で再度会議を開催する |
| 意見が分かれた | 入浴の方法について意見が分かれたため、本日は結論を出さない | それぞれの方法の利点と負担を整理し、本人の希望を確認したうえで次回会議で決定する |
| 用具の適合が未確認 | 移動用リフトの導入は、設置場所の確認が済んでいないため保留とする | ◯月◯日に現地確認を実施。寸法と搬入経路を確認したうえで次回会議で決定する |
| 退院日が未定 | 退院後のサービスの内容は、退院日が確定していないため決定しない | 医療連携室から退院日の連絡を受けしだい、退院前カンファレンスの日程を調整する |
| 本人が不在 | 本人が体調不良で参加できなかったため、本日は各事業所の情報共有にとどめる | ケアマネジャーが後日訪問して内容を説明し、意向を確認する。結果を各事業所へ共有する |
| 書類の確認が必要 | 医療的な処置の継続については、指示の内容を確認したうえで判断する | ◯月◯日までに書類を確認し、内容を各事業所へ共有する。共有後に受け入れの可否を判断する |
| 保険者への確認が必要 | 今回の変更の取扱いについては、保険者へ確認したうえで判断する | ケアマネジャーが◯月◯日までに保険者へ確認し、結果を支援経過と第4表に追記する |
※持ち越した場合の記録方法や次回開催の考え方は保険者(自治体)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
③ 結論は出たが、次回までの宿題が残ったとき(15例)
実務ではこの型が最も多く、「決めたこと」と「誰が・いつまでに・何をするか」を分けて書くと読みやすくなります。担当者名と期限を入れておくと、次回のモニタリングで確認する項目がそのまま決まります。
| 場面 | 「結論」欄の記載例 | 「残された課題(宿題)」欄の記載例 |
|---|---|---|
| 回数を増やしたうえで様子を見る | 訪問看護を当面週3回とし、◯月◯日から実施する | 訪問看護が◯月末までに状態を評価し、回数の見直し案をケアマネジャーへ提出する |
| 用具を試用する | 座位用の用具を1か月試用する | 訪問看護が皮膚の状態を週1回記録。◯月◯日の会議で継続の可否を判断する |
| 環境を整える | 夜間の動線に足元の照明を設置する | 照明は家族が◯月◯日までに用意。床の片付けは訪問介護と本人が2週間かけて行う |
| 食事の内容を変える | 汁物の回数を減らし、献立を調整する | 管理栄養士が献立の例を◯月◯日までに提供。1か月後に本人の受け入れを確認する |
| 服薬の方法を変える | 一包化を行い、薬カレンダーを使用する | 薬剤師が◯月◯日から一包化を開始。訪問介護が配置を確認し、1か月後に残薬を報告する |
| 手技を引き継ぐ | 関節の運動を毎日実施する方針とする | 理学療法士が◯月◯日に訪問介護員へ実演。次回訪問時に手技を確認し、結果を報告する |
| 受診時の情報を整える | 受診時に伝える内容をまとめたメモを作成する | 各事業所が◯月◯日までに気になる点をケアマネジャーへ提出。ケアマネジャーがメモにまとめる |
| 連絡ルールを決める | 発熱時は利用を控え、連絡は事業所からケアマネジャーへ行う | 通所事業所が連絡の手順を職員へ周知し、◯月◯日までに周知の完了を報告する |
| 短期入所を試す | ◯月に短期入所を2泊3日で利用する | 相談員が持参する薬と書類の一覧を◯月◯日までに提示。利用後に様子を連絡票で報告する |
| 費用を説明する | 用具の追加を行う方向で進める | ケアマネジャーが◯月◯日までに利用料の見込みを本人・家族へ説明し、同意を得る |
| 記録の様式をそろえる | 排便と食事量を共通の記録表で管理する | ケアマネジャーが◯月◯日までに様式を配布。1か月後に記入状況を確認する |
| 目標を書き換える | 短期目標を「買い物の場面で自分で選べる」に変更する | ケアマネジャーが◯月◯日までに計画へ反映し、本人・家族へ説明のうえ同意を得て交付する |
| 関係機関へつなぐ | 金銭の管理について相談窓口へつなぐ方針とする | ケアマネジャーが◯月◯日までに窓口へ連絡し、面談の日程を家族へ伝える |
| 看取り期の体制を確認する | 自宅で過ごす方針を関係者で共有する | 訪問看護が夜間の連絡体制を◯月◯日までに文書で提示。家族の不安が強い時期は訪問を追加する |
| 医療系サービスを位置付ける | 訪問看護を計画に位置付ける | ケアマネジャーが主治医の意見と指示の内容を確認し、作成した計画を主治医へ交付。交付日を支援経過へ記録する |
※宿題の記載方法や期限の書き方に定型はありません。取扱いは保険者(自治体)により異なります。本表は当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。
自治体の公表資料が「確認できない」と書いた箇所と、第4表での備え
最後に、自治体が公表している運営指導・ケアプラン点検の資料のうち、サービス担当者会議と第4表に関係する内容を並べます。左は各自治体が公表した資料に示されている内容、右は第4表と関連する記録で薄くなりやすい箇所と、書き方の例です。該当性の判断や様式は保険者(自治体)により異なりますので、必ず指定を受けている保険者の資料をご確認ください。
| 公表資料に示されている内容(出典) | 第4表・関連記録で薄くなりやすい箇所 | 書き方の例 |
|---|---|---|
| 計画の変更時に担当者会議を開催していない、開催の際に一部の事業所しか招集しておらず、参加できない事業所に事前の照会を行っていない(北九州市) | 招集した事業所の一覧そのものが残っていない | 出席者欄に、計画に位置付けた全事業所を書き、出席・欠席(照会)の別を事業所ごとに記載する |
| 参加できない事業所の事業所名・担当者名・参加できない理由の記載がない(北九州市) | 「欠席」とだけ書かれている | 「◯◯訪問介護事業所 サービス提供責任者◯◯/欠席理由:同時間帯に他の利用者の訪問のため/文書で照会(◯月◯日)」まで書く |
| プランに位置付けたサービス内容(結果)のみの記載となっており、各担当者の意見による検討内容や発言、結果に至った経緯が記載されていない(北九州市) | 結論だけが1行で書かれている | 「誰が」「何を根拠に」「どう述べたか」を職種ごとに1行ずつ書き、その後に結論を置く |
| 計画に位置付けた訪問看護・福祉用具貸与について、担当者に専門的な見地から意見を求めているか第4表の記録からは確認できない(豊島区) | 専門職の意見が要約されすぎている | その職種でなければ言えない内容(測定値・状態の変化・手技・適合)を残す |
| 担当者について「電話照会」との記載にとどまっていた(豊島区) | 照会したこと自体しか書かれていない | 照会日・照会方法・照会した内容・回答・記録者を、担当者ごとに書き分ける |
| 照会は行っていたが回答を得ていなかった(豊島区) | 回答欄が空欄のまま会議が終わっている | 回答が未着の場合は「◯月◯日時点で回答未着。◯月◯日までに再依頼」と、状態と次の行動を書く |
| 福祉用具について品目ごとに継続して貸与が必要か検証した結果の記載が確認できない、どこで・どのような状況のために必要なのか記載内容から確認できない(豊島区) | 「変化なく利用いただいています」のような一文で終わっている | 品目名・使用する場所・使用する場面・継続が必要と考える理由の4点を、品目ごとに書く |
| 会議の開催を省略した場合に、軽微な変更と判断した根拠の記録がない(金沢市) | 省略した事実だけが残っている | 判断した内容と、その根拠となった状態・経過を支援経過へ記録する。何を軽微な変更として扱うかの判断は保険者へご確認ください |
| 軽微な変更による取扱いについて支援経過に記録がない。判断理由とともに軽微な変更の取扱いとした旨を支援経過へ残すこととされている(福岡県介護保険広域連合) | 第4表と支援経過の記載が連動していない | 第4表に「軽微な変更として取り扱う旨と理由は支援経過(◯月◯日)に記載」と相互に参照できる形で書く |
| 要介護状態区分の変更の認定を受けた場合に、計画の変更の必要性について担当者会議等による専門的意見の聴取を行っていない事例(広島市) | 認定結果の到着から会議までの経過が残っていない | 認定結果の到着日・会議(または照会)の実施日・変更の要否の判断を、日付入りで並べる |
| 要介護更新認定を受けた場合に担当者会議等を行っていない場合が、運営基準減算に該当する場合として示されている(松山市) | 更新時の会議が「毎年のこと」として簡略化されている | 更新時も、開催日・出席者・欠席者への照会・検討内容・結論を新規と同じ粒度で書く。該当性の判断は保険者にご確認ください |
| 特定福祉用具販売があった際、担当者会議の記録がなく、計画へ反映されていなかった(姫路市) | 販売の場面で会議の記録が抜けやすい | 購入する品目・使用する場面・必要と考える理由を検討内容に書き、計画にも同じ理由を記載する |
| 福祉用具貸与・販売を位置付ける際の検討が不十分、必要性を検証していたが計画にその理由がない(宇都宮市) | 会議では話しているが、計画に書き写されていない | 第4表の検討内容と、計画に記載する「必要な理由」を同じ言葉でそろえる |
| 医療系サービスを位置付けている計画について主治の医師等の指示を確認できる記録がない、計画を主治の医師に交付していない(宇都宮市)/計画を交付したことが確認できない(広島市) | 意見を求めた記録と交付の記録が別々の場所にあり、たどれない | 第4表に主治医の意見を記載し、末尾に「◯月◯日 計画を主治医へ交付」と交付日まで書く |
| 院内での介助を行うにあたっての手続(医療機関への確認、担当者会議での検討、計画への位置付け)を経ずに請求していた事例(大阪市) | 会議で検討した事実が残っていない | 医療機関へ確認した日と回答、会議で検討した内容、計画への位置付けの3点を並べて書く。取扱いは保険者にご確認ください |
| 退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない、情報を得たことの記録が不十分(福井市) | カンファレンスに出たことだけが書かれている | 日時・開催場所・出席者・内容の要点を記録し、本人や家族に提供した文書の写しを添付する |
| 担当者会議等において利用者の家族の個人情報を用いる場合の同意をあらかじめ文書により得ていない(千葉県・福岡県介護保険広域連合) | 本人の同意欄しかない様式を使っている | 会議の記録に、本人・家族それぞれの同意を得た日付を残す。様式の取扱いは保険者にご確認ください |
※上記は各自治体が公表した運営指導・ケアプラン点検等の資料に示されている内容を当社が編集・加工したものであり、国・自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取扱いは、指定を受けている保険者の公表資料および担当課の指示をご確認ください。
入所前から退所支援まで|施設サービス計画の担当者会議を開くきっかけ8場面と記載例(40例)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設で作る計画は、居宅サービス計画ではなく施設サービス計画です。作るのは施設の計画担当介護支援専門員で、会議に集まるのも社外の事業所ではなく同じ施設の中の多職種——医師(特養は配置医師、老健・介護医療院は常勤の医師)、看護職員、介護職員、生活相談員または支援相談員、管理栄養士、機能訓練指導員、計画担当介護支援専門員——が中心になります。
そのため、居宅の第4表をそのまま流用すると「照会先の事業所名」「サービス種別」の欄が空白のまま残り、逆に施設で問われる医学的管理の視点や居室・入浴・食事といった生活そのものの運び方が1行も残らない、という会議録になりがちです。様式の名称も施設ごとに「サービス担当者会議録」「ケアカンファレンス記録」などと異なることがあるため、欄の名前ではなく「何を残すか」で揃えるのが実務的です。
下の表は、施設で会議を開くきっかけを8場面に分け、それぞれ「検討した項目」「検討内容」「結論・残された課題」にそのままコピーして使える完成文を並べたものです。日時・人数・回数・観察の根拠を必ず含む形にしています。
| 開催のきっかけ | 検討した項目 | 検討内容(そのまま貼れる完成文) | 結論・残された課題(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|---|
| 1. 入所前カンファレンス | 在宅から入所への生活リズムの引き継ぎ | 居宅介護支援事業所の介護支援専門員から、入所前1か月の生活状況として「起床5時30分・就寝20時、日中は通所介護で2時間の離床」との報告があった。支援相談員が入所前訪問(自宅・14時)で本人と長女に確認し、同じ起床時刻を当面維持する方向で検討した。 | 入所後2週間は起床5時30分・就寝20時を維持し、2週間後の状態をもとに日課を再検討することとした。残された課題:在宅で夜間3回あった排泄が施設環境で変化するかを、夜勤者が毎日記録して次回会議に持ち寄る。 |
| 1. 入所前カンファレンス | 受け入れ時の医療的な留意点の共有 | 入所前の診療情報提供書に「インスリン皮下注射1日2回(朝食前・夕食前)、低血糖の既往が直近6か月で2回」との記載があり、看護職員から夜間帯の看護体制と発見手順の確認が出された。配置医師が同席し、低血糖時の対応手順を文書で定める案を検討した。 | 入所日までに低血糖時の対応手順書を看護職員が作成し、配置医師の確認を受けたうえで介護職員へ周知することとした。残された課題:夜間に介護職員のみとなる時間帯の連絡先と判断の目安を、手順書に時刻付きで明記する。 |
| 1. 入所前カンファレンス | 認知症の行動・心理症状への備え | 家族から「自宅では夕方16時ごろから1時間ほど玄関前を歩き、制止すると声が大きくなる」との説明があった。介護職員から、居室を職員動線に近い区画にする案と、同時刻に共用スペースで洗濯物たたみに誘う案が出され、両案を比較した。 | 居室は職員動線に近い区画とし、16時からの1時間は共用スペースでの活動に誘う運用を入所日から試行することとした。残された課題:試行2週間の記録をもとに、次回会議で誘い方の変更要否を判断する。 |
| 1. 入所前カンファレンス | 入所申込者の要介護度に関する手続き | 入所申込者の要介護度が更新認定により3から2へ変更となっていたため、計画担当介護支援専門員から、施設として踏むべき手続きの確認が出された。生活相談員が保険者の様式と手順を確認し、会議での検討経過を記録に残す方針を共有した。 | 保険者への意見照会と入所検討委員会の開催日程を生活相談員が調整し、その結果を施設サービス計画の作成前に会議へ報告することとした。残された課題:在所中に要介護度が変更となった場合の取扱い手順を施設内で文書化する。 |
| 1. 入所前カンファレンス | 本人・家族の意向の確認方法 | 本人は難聴(補聴器使用時に普通会話が可能)のため、支援相談員が筆談を併用して意向を確認した。本人からは「風呂に週2回入れるならここでよい」との発言があり、家族からは「面会は毎週日曜の午後にしたい」との希望が示された。 | 本人の意向「入浴を週2回以上」を施設サービス計画の第1の希望として記載し、面会は毎週日曜午後を基本とすることを全職員に周知することとした。残された課題:本人の発言を毎回の会議で確認する担当を支援相談員に固定する。 |
| 2. 入所時(初回の施設サービス計画) | アセスメント結果の多職種での確認 | 計画担当介護支援専門員が入所日に本人および長女と面談してアセスメントを行い、移乗は手すり使用で見守り、食事は普通食で自己摂取10割、排泄は日中トイレ・夜間ポータブルトイレであることを確認した。看護職員から、入所前の褥瘡の既往(仙骨部・治癒済み)についての追記が出された。 | アセスメント結果に「仙骨部褥瘡の既往あり・現在治癒」を追記し、初回の施設サービス計画に体位変換と皮膚観察を位置付けることとした。残された課題:皮膚観察の頻度と記録様式を看護職員が示し、次回会議で確定する。 |
| 2. 入所時(初回の施設サービス計画) | 説明と同意を得る時期 | 計画担当介護支援専門員が施設サービス計画の原案を会議に示し、各職種の意見を反映したうえで、サービス提供の開始前に本人および家族へ説明する段取りを確認した。生活相談員から、家族の来所日と説明日の記録の残し方について確認が出された。 | 施設サービス計画の説明日・同意日・交付日を1枚の記録に日付入りで残し、サービス提供開始日との前後関係が一目で分かる様式に変更することとした。残された課題:既に入所している入所者について、同じ様式で遡って点検する担当と期限を決める。 |
| 2. 入所時(初回の施設サービス計画) | 入浴の回数と方法 | 入所前の在宅では入浴が週1回であったが、本人から「毎週2回は入りたい」との希望があった。介護職員から、機械浴を用いれば火曜・金曜の午前に週2回確保できるとの見込みが示され、行事日と重なった場合の代替日の設け方も併せて検討した。 | 入浴は火曜・金曜の午前に週2回とし、行事や体調不良で中止した場合は同週内に代替日を設けて記録に残すこととした。残された課題:入浴を清しきに替えた場合の理由の記載欄を入浴記録に追加する。 |
| 2. 入所時(初回の施設サービス計画) | 栄養と口腔の初回評価 | 管理栄養士から、入所時の身長154cm・体重42.1kg・BMI17.8、直近3か月で1.8kgの減少があるとの報告があった。歯科衛生士による口腔の健康状態の評価では、義歯(上顎全部床)の不適合と食後の食渣残留が確認された。 | 栄養ケア計画に間食1回の追加を位置付け、義歯の調整について家族の同意を得たうえで歯科受診の日程を調整することとした。残された課題:口腔の健康状態の評価を月1回程度の頻度で継続し、評価者と記録先を決める。 |
| 2. 入所時(初回の施設サービス計画) | 居室区分と費用の説明 | 生活相談員から、居室が従来型個室であることと、居住費の負担額について本人および家族へ説明した経過が報告された。家族から「多床室との差額がどれだけか」との質問があり、重要事項説明書の該当箇所を示して再度説明した。 | 居室区分と居住費の説明を行った日付と説明者を記録に残し、重要事項説明書の写しを家族へ再交付することとした。残された課題:居室区分の変更希望が出た場合の手順を生活相談員が整理し、次回会議で共有する。 |
| 3. 定期の見直し(モニタリング結果を受けて) | 短期目標の達成状況 | 短期目標「手すりを使って居室からトイレまで10m歩行する」について、機能訓練指導員から、直近4週間の記録では自立歩行が18日/28日、見守り歩行が10日であるとの報告があった。介護職員からは、夕食後の時間帯にふらつきが増える傾向があるとの観察が示された。 | 短期目標は継続としたうえで、夕食後18時から20時の時間帯のみ見守りを付ける運用を追加することとした。残された課題:ふらつきの増加が服薬時刻と関係しないかを、次回の配置医師の回診時に確認する。 |
| 3. 定期の見直し(モニタリング結果を受けて) | 目標の達成状況の記録方法 | 計画担当介護支援専門員から、目標ごとの達成状況が介護記録の文章の中に埋もれており、会議で一覧できないとの課題が示された。各職種で、目標に対応する数値(歩行距離・食事摂取量・排泄回数)をどの記録に残すかを整理した。 | 施設サービス計画の目標ごとに対応する記録項目を一覧化し、モニタリング様式に転記できる形へ変更することとした。残された課題:様式変更の適用開始月と、変更前の記録の扱いを次回会議で決める。 |
| 3. 定期の見直し(モニタリング結果を受けて) | 日中の活動量と離床時間 | 介護職員から、日中の離床時間が入所時の1日6時間から直近4週間で1日3時間へ減少しているとの報告があった。本人からは「食堂がうるさくて疲れる」との発言があり、機能訓練指導員から、静かな時間帯である10時台の個別対応を増やす案が出された。 | 10時から11時の1時間を静かな環境での個別対応に充て、離床時間を1日5時間へ戻すことを当面の目標とした。残された課題:離床時間の記録を職員ごとの主観に頼らず、開始・終了時刻で残す様式に変える。 |
| 3. 定期の見直し(モニタリング結果を受けて) | 家族の意向の変化 | 長男から「面会のたびに母の話す量が減っている気がする」との申し出があり、会議で共有した。看護職員から、直近1か月の発語は日中の声かけに対して単語での応答が中心であり、入所時の短文での応答から変化しているとの観察が示された。 | 発語の変化について配置医師へ情報提供し、次回受診時の評価を依頼することとした。残された課題:家族が感じた変化を記録に残す窓口を支援相談員に一本化し、会議資料に反映する。 |
| 3. 定期の見直し(モニタリング結果を受けて) | 身体的拘束等に関する検討 | ベッドからの転落防止のため両側のベッド柵を使用している入所者について、緊急やむを得ない場合に該当するかを会議で再検討した。看護職員から、直近3か月で夜間の起き上がりは2回にとどまり、いずれも介助を求める発語を伴っていたとの記録が示された。 | 両側のベッド柵の使用を中止し、片側を開放したうえで離床センサーの使用へ切り替えることとした。残された課題:切り替え後4週間の夜間の起き上がり回数と転倒の有無を記録し、次回会議で再評価する。 |
| 4. 認定更新・区分変更 | 要介護度の変更に伴う計画の見直し | 更新認定により要介護4から要介護3へ変更となった。介護職員から、移乗の介助量は入浴時のみ2名介助で他は1名介助に変わっているとの報告があり、機能訓練指導員から、立位保持時間が平均12秒から28秒へ延びているとの測定結果が示された。 | 施設サービス計画の長期目標を「1名介助での移乗を居室内で継続する」に改め、入浴時のみ2名介助を維持することとした。残された課題:認定有効期間の開始日と計画の見直し日の関係を記録に明記する。 |
| 4. 認定更新・区分変更 | 区分変更申請の要否の検討 | 直近2か月で食事の全介助が必要な日が週5日から週7日へ増え、介護職員から介助量の増加が報告された。生活相談員から、区分変更申請の手続きと必要書類、申請から認定までの見込み期間について説明があり、家族の意向を確認する順序を検討した。 | 家族へ現状を説明したうえで意向を確認し、その結果を次回会議に報告することとした。残された課題:申請の有無にかかわらず、介助量の変化を月単位で数値化して記録する様式を整える。 |
| 4. 認定更新・区分変更 | 認定区分が下がった場合の在所の取扱い | 在所中に要介護度が3から2へ変更となった入所者について、施設として踏むべき手続きを計画担当介護支援専門員が提起した。生活相談員が保険者の公表資料を確認し、意見照会と委員会の開催を含む手順の案を示した。 | 保険者への意見照会と入所検討委員会の開催について、生活相談員が日程を調整し議事録を残すこととした。残された課題:同様の変更が生じた場合に会議を開く時期を施設内の手順書に定める。 |
| 4. 認定更新・区分変更 | 計画の軽微な変更との切り分け | 短期目標の期間のみを延長するか、目標そのものを見直すかを検討した。機能訓練指導員から、目標の達成度が4週間連続で横ばいであるとの記録が示され、期間の延長ではなく目標の内容を見直す方向で意見が一致した。 | 短期目標を「歩行器で20m」から「手すりを使って10mを1日2回」へ変更し、計画の変更として説明と同意の手続きを経ることとした。残された課題:期間の延長のみで処理した過去の記録を、判断の根拠が分かる形に補記する。 |
| 4. 認定更新・区分変更 | 認定情報と請求データの突合 | 事務担当から、認定区分の変更日と請求上の適用月にずれが生じやすいとの指摘があり、会議で確認手順を共有した。計画担当介護支援専門員から、計画の見直し日を認定の有効期間開始日以降に揃える運用案が示された。 | 認定区分の変更があった入所者について、変更日・計画見直し日・請求適用月を1枚の対照表で確認する運用を開始することとした。残された課題:対照表の点検担当と点検の締め日を決める。 |
| 5. 状態変化時(転倒・褥瘡・体重減少など) | 転倒後の生活の組み立て直し | 3月14日6時20分、居室内で本人が床に座り込んでいるところを夜勤の介護職員が発見した。看護職員が全身を観察し、右大転子部に発赤を認めたが腫脹と変形はなく、配置医師の診察により骨折は認められなかった。発見時、ベッド柵は使用しておらず、スリッパを履いた状態であった。 | 履物をかかとのある室内履きへ変更し、夜間のみ離床センサーを使用することとした。残された課題:発見時刻が起床時間帯に集中していないかを、過去6か月の転倒記録から集計して次回会議に示す。 |
| 5. 状態変化時(転倒・褥瘡・体重減少など) | 褥瘡の発生と評価の時期 | 看護職員から、仙骨部にd1相当の発赤が生じ、現在は処置を継続中であるとの報告があった。管理栄養士から、直近1か月の食事摂取量が主食7割・副食5割に低下しているとの記録が示され、栄養面からの要因を併せて検討した。 | 体位変換を2時間ごとから90分ごとへ変更し、栄養補助食品を1日1回追加することとした。残された課題:褥瘡に関する評価の実施月と加算の算定月の対照を事務担当が確認し、結果を会議へ報告する。 |
| 5. 状態変化時(転倒・褥瘡・体重減少など) | 体重減少への対応 | 管理栄養士から、6か月で体重が48.2kgから44.6kgへ3.6kg(7.5%)減少しているとの報告があった。歯科衛生士から、義歯の不適合により咀嚼に時間がかかり、食事時間が45分を超える日が週4日あるとの観察が示された。 | 義歯調整の受診を優先し、調整までの間は主菜を一口大に刻む対応を継続することとした。残された課題:体重を週1回同一時刻に測定し、測定値をグラフで会議資料に添付する。 |
| 5. 状態変化時(転倒・褥瘡・体重減少など) | 誤嚥性肺炎の疑いによる急変 | 5月8日13時40分、昼食後に発熱38.4度とSpO2 89%を看護職員が確認した。介護職員から、当日の昼食で2回のむせ込みがあったとの報告があり、配置医師の指示により受診となった。会議では、食形態と食事姿勢の見直しを検討した。 | 食形態を刻み食からソフト食へ変更し、食事時の座位角度を90度に保つ介助手順を全職員へ周知することとした。残された課題:言語聴覚士による嚥下の評価が施設で実施できないため、外部の協力先を支援相談員が探す。 |
| 5. 状態変化時(転倒・褥瘡・体重減少など) | 感染症発生時の生活制限の見直し | 同一ユニットで感染性胃腸炎が2名発生し、共用スペースの利用を7日間停止していた。介護職員から、停止期間中に離床時間が1日4時間から1時間へ減少した入所者が3名いるとの報告があり、制限解除後の回復手順を検討した。 | 制限解除後2週間は居室内での立位訓練を1日2回追加し、離床時間を段階的に戻すこととした。残された課題:次回の感染症発生に備え、制限期間中でも実施できる個別対応の内容をあらかじめ定める。 |
| 6. 医療的な管理の開始・変更 | 医師からの指示内容の共有 | 介護老人保健施設の常勤医師から、降圧剤の1剤中止と、起立時のふらつきの観察を1日3回行う指示が示された。看護職員から観察の時間帯(起床時・昼食前・夕食前)と記録先の提案があり、介護職員が実施可能かを確認した。 | 起床時・昼食前・夕食前の3回、起立時のふらつきの有無を介護記録の所定欄に記載することとした。残された課題:2週間後に医師へまとめて報告する担当を看護職員に定め、報告様式を統一する。 |
| 6. 医療的な管理の開始・変更 | 経管栄養の開始に伴う日課の変更 | 介護医療院の医師から、経口摂取が1日の必要量の3割にとどまるため経管栄養を併用する方針が示された。管理栄養士から注入量と時刻の案が示され、介護職員から、注入時間帯と入浴・リハビリの時間が重なる点の調整が求められた。 | 注入を8時・12時・18時とし、入浴は10時台、個別の機能訓練は15時台へ移すこととした。残された課題:経口摂取の楽しみを残すため、少量の経口摂取を続けるかを本人と家族に確認する。 |
| 6. 医療的な管理の開始・変更 | 在宅復帰に向けた医学的評価 | 介護老人保健施設の常勤医師から、リハビリテーションの評価として屋内歩行が歩行器で連続30m可能となり、在宅復帰の検討段階に入ったとの見解が示された。支援相談員から、自宅の玄関の上がり框18cmと家族の介護力の確認結果が報告された。 | 在宅復帰に向けた試験外泊を1泊2日で実施し、その結果を次回会議で評価することとした。残された課題:外泊時の様子を家族が記録できる簡易な様式を支援相談員が用意する。 |
| 6. 医療的な管理の開始・変更 | 服薬内容の変更と行動の変化 | 薬剤師から、睡眠導入剤の変更後に日中の傾眠が増えていないかの確認が求められた。介護職員から、変更後2週間の日中の傾眠は午前に平均40分から平均95分へ増えているとの記録が示された。 | 傾眠の記録を医師へ提出し、次回の診察で服薬内容の再検討を依頼することとした。残された課題:傾眠時間の記録方法を職員間で統一し、開始・終了時刻で残す。 |
| 6. 医療的な管理の開始・変更 | 人員配置と医療的対応の関係 | 看護職員から、夜間帯に医療的な対応が必要な入所者が3名に増えたことにより、観察の巡回が予定どおり行えない日があるとの報告があった。管理者から、勤務表上の配置と実際の従事状況の突合を行う方針が示された。 | 夜間帯の巡回時刻を22時・1時・4時に定め、実施状況を記録に残すこととした。残された課題:勤務表と実際の従事記録の突合を月次で行い、差異があれば会議へ報告する。 |
| 7. 看取り期への移行・意思決定支援 | 本人・家族の意向の確認 | 配置医師から、直近1か月で経口摂取が1日の必要量の2割まで低下し、点滴による補液も末梢からの確保が困難になりつつあるとの説明があった。長女から「本人が以前『管はいやだ』と言っていた」との発言があり、本人の以前の意思表示の記録の有無を確認した。 | 本人の以前の発言が記載された平成の相談記録を確認したうえで、家族と繰り返し話し合う場を月1回設けることとした。残された課題:話し合いの結果が変わり得ることを前提に、都度の記録に日付と参加者を残す。 |
| 7. 看取り期への移行・意思決定支援 | 苦痛の緩和と日常の過ごし方 | 看護職員から、体位変換時に表情のしかめが見られ、疼痛の可能性があるとの観察が報告された。介護職員から、本人が好んでいたラジオの音楽を流している時間帯は表情が穏やかであるとの記録が示された。 | 体位変換の前に医師の指示に基づく対応を行い、日中はラジオを流す時間を1日2回設けることとした。残された課題:表情の変化を記録する言葉を統一し、職員による差が出ないようにする。 |
| 7. 看取り期への移行・意思決定支援 | 家族の付き添い環境 | 家族から「泊まって付き添いたい」との希望があり、生活相談員から、居室の環境と他の入所者への影響を含めて検討が提起された。介護職員から、簡易ベッドの設置が可能な居室であることが確認された。 | 家族の泊まり込みを受け入れ、簡易ベッドと寝具を施設が用意することとした。残された課題:付き添い中の家族への説明事項(食事・入浴・夜間の連絡方法)を1枚にまとめる。 |
| 7. 看取り期への移行・意思決定支援 | 職員間の共有と負担 | ユニットリーダーから、看取り期の対応にあたる職員の心理的な負担について発言があった。看護職員から、対応手順が職員ごとに異なると迷いが生じやすいため、手順の統一を先に行う提案がなされた。 | 看取り期の対応手順を1枚にまとめて全職員へ配付し、月1回の振り返りの場を設けることとした。残された課題:振り返りの記録を、個人の評価ではなく手順の改善点として残す様式にする。 |
| 7. 看取り期への移行・意思決定支援 | 方針が変わったときの記録 | 前回会議では自然経過を見守る方針であったが、家族から「やはり点滴だけはしてほしい」との申し出があった。配置医師が家族へ説明を行い、末梢からの補液を1日1回行う方針に変更した経過を会議で共有した。 | 方針の変更日、変更の申し出者、医師の説明内容を会議録に記載し、施設サービス計画を変更することとした。残された課題:方針が変わり得ることを前提に、確認の間隔を2週間ごとに定める。 |
| 8. 退所支援(在宅復帰・他施設・入院) | 在宅復帰に向けた居宅側との調整 | 介護老人保健施設からの在宅復帰にあたり、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が会議に参加した。支援相談員から、屋内歩行が歩行器で連続30m可能であること、入浴は自宅の浴槽では見守りが要ることを伝え、居宅側から訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの候補が示された。 | 退所日を翌月10日とし、退所前の1週間で自宅の環境調整(手すり2か所・浴室内すのこ)を家族と福祉用具専門相談員が行うこととした。残された課題:退所後1か月の状況を居宅側から施設へ情報提供してもらう方法を決める。 |
| 8. 退所支援(在宅復帰・他施設・入院) | 他の施設への移行 | 本人と家族の希望により、他の介護保険施設への移行を検討した。支援相談員から、退所先の種別によって施設が行う情報提供の取扱いが異なるため、退所先が確定した時点で施設内の担当者と確認する手順が示された。 | 退所先が確定した時点で、退所先の種別と情報提供の内容を会議録に明記することとした。残された課題:退所先が分かる資料と情報提供文書の写しを、退所者ごとに1つのファイルにまとめて保管する。 |
| 8. 退所支援(在宅復帰・他施設・入院) | 入院に伴う一時的な退所 | 本人が肺炎の治療のため入院となった。看護職員から、入院先へ提供した情報(内服内容・食形態・排泄の自立度・認知症の行動の特徴)の一覧が示され、退院後の受け入れに向けて確認すべき事項を検討した。 | 退院前に病院の担当者と面談する日程を支援相談員が調整し、面談の内容を記録に残すこととした。残された課題:入院中に変更となった内服内容を、退院当日に施設の記録へ反映する手順を定める。 |
| 8. 退所支援(在宅復帰・他施設・入院) | 退所前訪問と自宅環境の確認 | 支援相談員と機能訓練指導員が退所前訪問を行い、玄関の上がり框18cm、浴室の入口幅58cm、トイレの手すりなしという実測結果を会議に報告した。家族から「日中は誰もいない時間が5時間ある」との説明があった。 | 玄関と浴室の手すり設置を退所前に完了させ、日中の不在時間帯に訪問介護を組み込む方向で居宅側と調整することとした。残された課題:不在時間帯の緊急連絡方法を家族と決め、居宅側にも共有する。 |
| 8. 退所支援(在宅復帰・他施設・入院) | 退所後の生活の見通しの共有 | 本人から「家に帰っても風呂に入れるか心配だ」との発言があり、家族からは「週2回はデイに行ってほしい」との希望が示された。両者の希望に差があるため、退所前に自宅で1回入浴を試す案を検討した。 | 試験外泊時に自宅浴槽での入浴を1回試し、その結果を退所前の会議で共有することとした。残された課題:試した結果に応じて通所リハビリテーションの回数を再検討する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
施設の会議録でよく見かける書き方と、そのまま貼れる完成文を並べます。左の列は書いてはいけない例として引用しているものです。
| 場面 | 悪い例(会議録にこう書かれていた) | 良い例(そのままコピーして使える完成文) |
|---|---|---|
| 入所時の計画作成 | 「多職種で検討し、計画を作成した。」 | 3月3日14時から14時40分、施設内会議室で、計画担当介護支援専門員・配置医師・看護職員2名・介護職員2名・生活相談員・管理栄養士・機能訓練指導員の9名が出席し、アセスメント結果(移乗は手すり使用で見守り、食事は自己摂取10割、排泄は日中トイレ・夜間ポータブルトイレ)をもとに施設サービス計画の原案を検討した。 |
| 同意の時期 | 「後日、家族の同意を得た。」 | 施設サービス計画の説明を3月4日10時20分に長女へ行い、同日10時45分に同意の署名を受け、同日中に写しを交付した。サービス提供の開始は3月5日からとした。 |
| 医師の意見 | 「主治医より特に問題なしとの意見。」 | 配置医師から「血圧は直近4週間で収縮期110〜128で安定しており、降圧剤の変更は当面行わない。起立時のふらつきが出た場合は当日中に報告してほしい」との意見があった。 |
| 介護職員の意見 | 「介護職員より、いつもどおりとの報告。」 | 介護職員から「移乗は手すりを使って1名介助で行えているが、夕食後18時以降は膝折れが週2回程度あるため、その時間帯のみ2名で対応している」との報告があった。 |
| 入浴の検討 | 「入浴は職員の都合により週1回とした。」 | 入浴は火曜・金曜の午前に週2回とし、行事や体調不良で実施できなかった場合は同週内に代替日を設ける。実施できなかった日はその理由を入浴記録に記載する。 |
| 身体的拘束等の検討 | 「転落防止のため、ベッド柵は「必要です」と全員一致した。」 | 両側のベッド柵の使用について、切迫性・非代替性・一時性の3点を会議で確認した。夜間の起き上がりは直近3か月で2回であり、いずれも介助を求める発語を伴っていたことから、片側を開放し離床センサーへ切り替える案を採用した。4週間後に再評価する。 |
| 栄養の検討 | 「体重が減っているので様子を見る。」 | 体重は6か月で48.2kgから44.6kgへ3.6kg(7.5%)減少している。管理栄養士から間食1回の追加が提案され、週1回・毎週火曜9時に同一の体重計で測定し、測定値を会議資料に添付することとした。 |
| 口腔の検討 | 「口腔ケアは継続。」 | 歯科衛生士による評価で、上顎全部床義歯の不適合と食後の食渣残留が確認された。食後の義歯清掃を毎食後に行い、口腔の健康状態の評価を月1回程度の頻度で継続することとした。次回の技術的助言の予定は10月とする。 |
| 退所支援 | 「在宅復帰について検討した。」 | 屋内歩行が歩行器で連続30m可能となったことを受け、退所日を翌月10日と仮設定した。退所前の1週間で玄関の手すり1か所、浴室内の手すり1か所とすのこを設置し、居宅介護支援事業所の介護支援専門員へ退所前訪問の結果(上がり框18cm、浴室入口幅58cm)を書面で提供する。 |
| 結論の書き方 | 「今後も引き続き支援していく。」 | 短期目標「手すりを使って居室からトイレまで10mを1日2回歩く」を6か月間継続し、夕食後18時から20時のみ見守りを追加する。次回の見直しは9月上旬とし、歩行の自立日数を28日中の日数で集計して会議に示す。 |
| 残された課題の書き方 | 「特になし。」 | 残された課題:ふらつきの増加が服薬時刻と関係しないかを、次回の配置医師の回診時(8月20日予定)に看護職員が確認し、結果を次回会議で報告する。 |
| 会議を欠席した職種の扱い | 「管理栄養士は欠席。」 | 管理栄養士は他業務のため欠席したため、会議前日に書面で照会を行った。照会内容は「主食7割・副食5割が4週間続いた場合の栄養補給の考え方」であり、回答は「間食1回の追加と、朝食のみ全粥から軟飯へ変更する案が考えられる」であった。回答書は会議録に添付した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
施設内多職種の発言|施設サービス計画の会議録に残す記載例(10職種・40例)
施設の会議は、同じ建物の中で毎日顔を合わせている人たちの集まりです。だからこそ「いつもどおり」「特に問題なし」で通ってしまい、会議録に専門的な見地からの意見が1行も残らないということが起こります。下の表は、職種ごとに「よく書かれてしまう要約」と「そのまま貼れる完成文」を対にしたものです。左の列は書いてはいけない例として引用しているものです。
| 職種 | 悪い例(要約されすぎた記載) | 良い例(そのままコピーして使える完成文) |
|---|---|---|
| 配置医師(介護老人福祉施設) | 「特変なし。」 | 配置医師から「収縮期血圧は直近4週間で110〜128、脈拍は58〜72で推移しており、降圧剤の内容は当面変更しない。起立時のふらつきが1日に2回以上あった日はその日のうちに報告してほしい」との意見があった。 |
| 配置医師(介護老人福祉施設) | 「様子観察でよいとのこと。」 | 配置医師から「仙骨部の発赤はd1相当であり、現在の処置を2週間継続したうえで再評価する。体位変換を2時間ごとから90分ごとへ変更する案に医学的な支障はない」との意見があった。 |
| 配置医師(介護老人福祉施設) | 「終末期と判断。」 | 配置医師から「経口摂取が1日の必要量の2割まで低下し、末梢からの静脈確保も困難になりつつある。今後の方針は家族と繰り返し話し合う場を設けたうえで決めたい」との説明があり、次回の話し合いを2週間後に設定した。 |
| 配置医師(介護老人福祉施設) | 「受診の必要はない。」 | 配置医師から「発熱38.4度・SpO2 89%は当日中の受診対象と考える。施設内で経過を見る基準は、体温37.5度未満かつSpO2 94%以上を目安とし、下回った場合は当直の看護職員が連絡すること」との指示があった。 |
| 常勤医師(介護老人保健施設・介護医療院) | 「在宅復帰可能。」 | 常勤医師から「屋内歩行が歩行器で連続30m可能となり、血圧・脈拍とも訓練中の変動は小さい。試験外泊を1泊2日で行い、自宅での歩行と入浴の状況を確認したうえで退所時期を決めたい」との見解が示された。 |
| 常勤医師(介護老人保健施設・介護医療院) | 「投薬変更あり。」 | 常勤医師から「降圧剤を1剤中止する。中止後2週間は起立時のふらつきの有無を起床時・昼食前・夕食前の3回観察し、記録をまとめて報告してほしい」との指示があった。 |
| 常勤医師(介護老人保健施設・介護医療院) | 「経管栄養へ移行。」 | 常勤医師から「経口摂取が1日の必要量の3割にとどまっているため経管栄養を併用する。経口摂取は本人の希望を確認したうえで、むせのない範囲で少量継続する方針としたい」との説明があった。 |
| 常勤医師(介護老人保健施設・介護医療院) | 「リハビリ継続。」 | 常勤医師から「立位保持時間が平均12秒から28秒へ延びており、現在のリハビリテーションの内容を3か月継続する。膝の疼痛が生じた場合は訓練内容を見直すため速やかに報告してほしい」との意見があった。 |
| 看護職員 | 「バイタル安定。」 | 看護職員から「直近4週間の体温は36.2〜36.9度、SpO2は95〜98%で推移している。夜間の巡回時にいびき様の呼吸音が週3回程度あり、側臥位への変更で改善している」との報告があった。 |
| 看護職員 | 「褥瘡処置中。」 | 看護職員から「仙骨部にd1相当の発赤があり、5月2日から処置を継続している。発赤の範囲は初回3.0cm×2.5cmから直近2.2cm×1.8cmへ縮小している」との報告があった。 |
| 看護職員 | 「内服管理は問題なし。」 | 看護職員から「内服は朝食後4剤・夕食後2剤を一包化して看護職員が手渡しし、飲み込みまで確認している。直近1か月で飲み残しは1回で、その日は昼に傾眠が強かった日と一致していた」との報告があった。 |
| 看護職員 | 「夜間対応あり。」 | 看護職員から「夜間帯に医療的な対応を要する入所者が2名から3名へ増え、22時・1時・4時の巡回のうち1時の巡回が15分以上遅れる日が週2回生じている」との報告があった。 |
| 介護職員・ユニットリーダー | 「いつもどおり。」 | 介護職員から「移乗は手すりを使って1名介助で行えているが、夕食後18時以降は膝折れが週2回程度あるため、その時間帯のみ2名で対応している」との報告があった。 |
| 介護職員・ユニットリーダー | 「落ち着いている。」 | ユニットリーダーから「16時から17時に玄関前を歩く行動が週5日あったが、同時刻に共用スペースで洗濯物たたみに誘う対応を始めてから週2日へ減っている」との報告があった。 |
| 介護職員・ユニットリーダー | 「食事は全量摂取。」 | 介護職員から「昼食の主食は7割、副食は5割で、食事時間が45分を超える日が週4日ある。むせは昼食時に週2回あり、いずれも汁物の最初の一口で生じている」との報告があった。 |
| 介護職員・ユニットリーダー | 「入浴済み。」 | 介護職員から「入浴は火曜・金曜の午前に実施し、直近4週間で8回中7回実施した。未実施の1回は発熱37.8度のため清しきに替え、その理由を入浴記録に記載している」との報告があった。 |
| 生活相談員・支援相談員 | 「家族へ連絡済み。」 | 支援相談員から「長女へ7月12日16時に電話で状態の変化を伝え、面会日を毎週日曜午後とすることについて了承を得た。次回の説明は施設サービス計画の変更時に来所していただく予定である」との報告があった。 |
| 生活相談員・支援相談員 | 「苦情なし。」 | 生活相談員から「直近3か月で家族からの申し出は2件あり、いずれも洗濯物の返却遅れに関するものであった。返却の担当と締め時刻を定めた6月以降は同種の申し出は生じていない」との報告があった。 |
| 生活相談員・支援相談員 | 「退所調整中。」 | 支援相談員から「退所前訪問を7月20日に行い、玄関の上がり框18cm、浴室入口幅58cm、トイレに手すりなしを実測した。家族の日中不在は平日5時間である」との報告があった。 |
| 生活相談員・支援相談員 | 「費用の説明済み。」 | 生活相談員から「居室が従来型個室であることと居住費の負担額について、7月3日15時に家族へ重要事項説明書を示して説明し、写しを再交付した」との報告があった。 |
| 管理栄養士 | 「栄養状態良好。」 | 管理栄養士から「身長154cm・体重44.6kg・BMI18.8で、6か月で3.6kg(7.5%)減少している。1日の摂取エネルギーは推定1,050kcalで、必要量に対して不足が続いている」との報告があった。 |
| 管理栄養士 | 「食形態は継続。」 | 管理栄養士から「刻み食では汁物でむせが生じているため、ソフト食への変更とともに、汁物へのとろみ付けを中間のとろみで統一する案を提案する」との意見があった。 |
| 管理栄養士 | 「間食を追加。」 | 管理栄養士から「15時に高エネルギーゼリー1個(80kcal)を追加し、摂取量を毎日記録する。4週間後に体重と摂取量の推移を会議へ報告する」との提案があった。 |
| 管理栄養士 | 「療養食対応。」 | 管理栄養士から「医師の食事箋に基づき、腎臓病食として塩分を1日6g未満で提供している。提供内容と食事箋の内容が一致していることを月1回照合している」との報告があった。 |
| 機能訓練指導員 | 「機能訓練実施中。」 | 機能訓練指導員から「立位保持は平均12秒から28秒へ延び、歩行器での連続歩行は15mから30mへ延びている。訓練は週3回(月・水・金の15時から20分)実施している」との報告があった。 |
| 機能訓練指導員 | 「ADL維持。」 | 機能訓練指導員から「更衣は上衣が自立、下衣は座位で一部介助のままである。下衣の自立に向けて、ベッド端座位でのズボン上げ動作を1日2回、介護職員と共同で行いたい」との提案があった。 |
| 機能訓練指導員 | 「転倒リスクあり。」 | 機能訓練指導員から「夕食後の膝折れは、日中の離床時間が5時間を超えた日に集中している。離床時間を1日4時間程度に抑え、15時に30分の臥床を挟む案を提案する」との意見があった。 |
| 機能訓練指導員 | 「訓練拒否あり。」 | 機能訓練指導員から「7月の訓練予定12回のうち3回は本人から『今日はやりたくない』との発言があり中止した。3回とも前夜の睡眠が4時間未満であった日と重なっている」との報告があった。 |
| 歯科医師・歯科衛生士 | 「口腔内清潔。」 | 歯科衛生士から「上顎全部床義歯に不適合があり、食後の食渣残留が上顎前歯部に毎回みられる。毎食後の義歯清掃と、就寝前の粘膜清拭を追加したい」との意見があった。 |
| 歯科医師・歯科衛生士 | 「口腔ケア継続。」 | 歯科医師から「義歯の調整を行うため、家族の同意を得たうえで8月上旬に施設内で対応する。調整までの間は主菜を一口大に刻む対応を続けてほしい」との助言があった。 |
| 歯科医師・歯科衛生士 | 「特に指摘なし。」 | 歯科衛生士から「口腔の健康状態の評価を月1回程度の頻度で実施しており、直近3回の評価では舌苔の付着が中等度で横ばいである。舌ブラシの使用を朝1回追加したい」との意見があった。 |
| 歯科医師・歯科衛生士 | 「年2回対応済み。」 | 歯科医師から「口腔衛生に関する技術的助言および指導を4月と10月の年2回の予定で行う。4月実施分では、介護職員からの相談として『義歯の着脱を嫌がる方への声かけ』が挙がり、手順を示した」との報告があった。 |
| 薬剤師 | 「服薬指導実施。」 | 薬剤師から「睡眠導入剤の変更後、日中の傾眠が午前に平均40分から平均95分へ増えている。変更前後の記録を医師へ提出し、次回診察での再検討を依頼したい」との意見があった。 |
| 薬剤師 | 「残薬なし。」 | 薬剤師から「一包化した朝食後4剤・夕食後2剤について、7月の残薬は1包であった。残った1包は昼に傾眠が強かった日のものであり、飲み込みの確認が難しかったと考えられる」との報告があった。 |
| 薬剤師 | 「相互作用の確認済み。」 | 薬剤師から「他院で処方された胃薬と施設の処方に重複がある。お薬手帳の写しを家族から受け取り、次回の受診時に医師へ情報提供する段取りとしたい」との提案があった。 |
| 薬剤師 | 「粉砕対応可。」 | 薬剤師から「経管栄養の開始に伴い、内服の剤形について簡易懸濁法で対応できるかを確認した。1剤は懸濁に適さないため、同効の別剤形への変更を医師へ相談したい」との意見があった。 |
| 計画担当介護支援専門員 | 「計画を作成した。」 | 計画担当介護支援専門員から「7月1日13時に本人および長女と面談してアセスメントを行い、その結果をもとに原案を作成した。本日の会議で各職種の意見を反映したうえで、7月4日に本人と家族へ説明する予定である」との報告があった。 |
| 計画担当介護支援専門員 | 「モニタリング済み。」 | 計画担当介護支援専門員から「6月のモニタリングでは、短期目標『手すりを使って10m歩行』の達成状況が28日中18日で、5月の28日中12日から改善している。達成状況は歩行記録から日数で集計している」との報告があった。 |
| 計画担当介護支援専門員 | 「軽微な変更として処理。」 | 計画担当介護支援専門員から「短期目標の達成度が4週間連続で横ばいであるため、期間の延長ではなく目標の内容を見直したい。見直しにあたっては説明と同意の手続きを経る」との提案があった。 |
| 計画担当介護支援専門員 | 「会議で意見を聴いた。」 | 計画担当介護支援専門員から「本日の会議で配置医師・看護職員・介護職員・生活相談員・管理栄養士・機能訓練指導員の各職種から意見を聴取した。発言者と発言内容は本会議録の各欄に職種名を付して記載する」との確認があった。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
施設サービス計画の会議録が運営指導で見られる観点|確認文書と自治体の公表指摘の対照表(26項目)
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護のいずれについても、「施設サービス計画の作成」の確認項目としてサービス担当者会議等により専門的意見を聴取しているかを挙げ、確認文書として施設サービス計画(入所者または家族の同意があったことが分かるもの)・アセスメントシート・サービス提供記録・モニタリングシートを挙げています。
下の表は、別添1の確認項目を左に置き、会議録の側でどの欄に何を残しておくかを対照させたものです。判断そのものは保険者(指定権者)が行うため、右端は自施設の状況を書き込む欄にしています。
| 別添1の確認項目(施設サービス計画の作成ほか) | 別添1に挙げられた確認文書 | 会議録の側に残しておく記載 | 貴施設の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 入所(入居)者の心身の状況、希望等を踏まえて施設サービス計画が立てられているか | 施設サービス計画 | 本人の発言をかぎ括弧つきで1件以上、家族の希望を1件以上、いずれも確認日と確認者を付して記載する | (記入欄) |
| アセスメントを適切に行っているか | アセスメントシート | アセスメントの実施日・実施者(計画担当介護支援専門員)・面談相手・面談場所を会議録の冒頭に記載する | (記入欄) |
| サービス担当者会議等により専門的意見を聴取しているか | 施設サービス計画(入所者または家族の同意があったことが分かるもの) | 出席者を職種名つきで列挙し、職種ごとに1行以上の意見を発言内容のまま記載する。欠席職種は照会日・照会内容・回答を記載する | (記入欄) |
| 施設サービス計画を本人や家族に説明し、同意を得ているか | サービス提供記録 | 説明日時・説明者・説明相手・同意日・交付日と、サービス提供開始日との前後関係が分かるように記載する | (記入欄) |
| 施設サービス計画に基づいたケアの提供をしているか | サービス提供記録 | 会議で決めた運用(時刻・回数・担当)を、日々の記録のどの欄に残すかを会議録に明記する | (記入欄) |
| 目標の達成状況は記録されているか | モニタリングシート | 目標ごとに達成状況を日数・回数・距離などの数値で記載し、前回値と並べる | (記入欄) |
| 達成状況に基づき、新たな施設サービス計画が立てられているか | 施設サービス計画 | 目標を継続するか変更するかの判断と、その根拠とした数値を結論欄に記載する | (記入欄) |
| 定期的にモニタリングを行っているか | モニタリングシート | 次回のモニタリング予定月と担当者を「残された課題」の欄に記載する | (記入欄) |
| 提供した具体的なサービスの内容等を記録しているか | サービス提供記録/業務日誌 | 会議で決めた内容が日々の記録から追えるよう、記録先の様式名を会議録に書き添える | (記入欄) |
| 緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っていないか | 身体的拘束等の適正化のための指針、適正化検討委員会名簿・議事録 | 切迫性・非代替性・一時性の3点についての検討経過と、再評価の予定日を記載する | (記入欄) |
| やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか | 入所(入居)者の記録、家族への確認書 | 家族への説明日時・説明者・説明内容と、開始予定日・解除予定日を記載する | (記入欄) |
| 入浴回数は適切か、褥瘡予防体制は整備されているか | サービス提供記録/業務日誌 | 入浴の曜日・時間帯・週の回数と、実施できなかった場合の代替日の扱いを会議で決めた内容として記載する | (記入欄) |
| 各入所(入居)者の状態に応じた栄養管理を計画的に行っているか | 栄養ケア計画、栄養状態の記録 | 体重・BMI・摂取量の直近値と、栄養ケア計画の見直し予定を記載する | (記入欄) |
| 各入所(入居)者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行っているか | 口腔衛生の管理計画 | 口腔の健康状態の評価の実施頻度・実施者と、歯科医師等による技術的助言の予定月を記載する | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
次の表は、自治体が実際に公表している運営指導・集団指導の資料に載っている指摘のうち、施設サービス計画とその会議録に関わるものを抜き出したものです。出典は資料名まで記載しています。右端は自施設の状況を書き込む欄です。
| 公表資料に記載された指摘 | 出典(自治体名・資料名) | 会議録・施設サービス計画の側での備え | 貴施設の記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 施設サービス計画について、入所者または家族への説明・同意をサービス提供開始後に得ていた | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 | 説明日・同意日・交付日・サービス提供開始日を1枚の記録に並べ、会議録にも同じ日付を転記する | (記入欄) |
| 介護支援専門員がサービス担当者会議等により他の従業者の専門的な見地からの意見を聴いたことの記録が確認できない | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 | 出席職種ごとに1行以上の発言を残し、欠席職種には照会日・照会内容・回答を書面で残す | (記入欄) |
| 施設サービス計画について、介護職員がアセスメントを行っていた | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(運営指導等における主な指摘事項・介護老人福祉施設等) | アセスメントの実施者を計画担当介護支援専門員として会議録の冒頭に明記し、面談日と面談相手を書き添える | (記入欄) |
| 入浴等の実施が週1回のみであり、入浴を実施できない理由も記録していない | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(運営指導等における主な指摘事項・介護老人福祉施設等) | 入浴の曜日・回数と代替日の扱いを会議で決めた内容として記載し、実施できなかった日の理由の記載欄を入浴記録に設ける | (記入欄) |
| 入浴や清しきの実施の記録が不正確で、週に2回以上実施したことが確認できない。清しきに替えた場合にその旨と入浴困難な理由を記録していない | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け)/堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 | 週単位で実施状況が確認できる記録様式に変更したことを会議録の結論欄に残す | (記入欄) |
| 提供した具体的なサービスの内容等の記録は運営指導で指摘が多い項目である旨が注記されている | 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 介護老人福祉施設」 | 会議で決めた内容ごとに、どの記録様式のどの欄に残すかを会議録に併記する | (記入欄) |
| 個別サービス計画が未作成のままサービス提供・報酬請求されていた事例について自主点検の上報告するよう示されている | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 | 入所者ごとに、計画の作成日・同意日・交付日とサービス提供開始日の前後関係を一覧で点検した結果を会議へ報告する | (記入欄) |
| 入所当時要介護3以上であったが更新により要介護1または2に変更となった入所者について、特例入居に係る手続きが行われていない | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(運営指導等における主な指摘事項・介護老人福祉施設等) | 在所中に要介護度が変更となった場合に会議を開く時期と、照会・委員会の担当者を施設内の手順書に定める | (記入欄) |
| 要介護度1または2の入所申込者の特例入所を決定する場合に、市町村への意見照会および入所検討委員会の開催が確認できない | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 | 入所前カンファレンスの会議録に、照会の予定日と委員会の開催予定日を記載する | (記入欄) |
| 介護職員等による入所時および月1回程度の口腔の健康状態の評価の実施が確認できない。歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士による年2回の技術的助言および指導が確認できない | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 | 評価の頻度・実施者・記録先と、技術的助言の予定月を会議録の結論欄に残す | (記入欄) |
| 身体的拘束等を行う場合に、その態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録を行っていない。委員会の開催・指針の整備・定期的な研修の実施について必要な措置が講じられていない | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) | 会議での検討経過(切迫性・非代替性・一時性)と再評価の予定日を残し、記録様式をあらかじめ定めておく | (記入欄) |
| 車いすテーブルにより身体拘束を行っているにもかかわらず、態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由の記録を行っていなかった | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) | 会議で用いている用具(ベッド柵・車いすテーブル等)を一覧にし、それぞれの検討結果を会議録に残す | (記入欄) |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を入所日の属する月に算定していた | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 | 会議で褥瘡に関する評価の実施月を確認し、算定月との対照を事務担当が確認する旨を残された課題に記載する | (記入欄) |
| 日常生活継続支援加算について、所定の割合以上であることを毎月確認していない | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 | 加算に関する月次の確認結果を会議の定例報告事項に加え、確認者と確認日を記載する | (記入欄) |
| 退所時情報提供加算を、入所者が退所し介護老人福祉施設に入所した場合に算定していた | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 | 退所支援の会議録に、退所先の種別と情報提供の内容を明記する | (記入欄) |
| 従来型個室の入所者に対し、多床室単価を請求している事例について、特別な理由に該当する場合を除き個室単価で請求するよう示されている | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 | 入所時の会議録に居室区分と費用の説明日・説明者を残し、居室変更があった場合は変更日を追記する | (記入欄) |
| 看護体制加算について、併設のショートステイに勤務する看護職員を含めて計算している | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正) | 夜間帯の体制を会議で扱う際は、本体施設と併設事業所の配置を分けて記載する | (記入欄) |
| 施設の従事者の配置にあたり、業務委託契約により人員配置をしているとする事案があった(介護老人保健施設の薬剤師等) | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正) | 会議に参加する職種の契約形態を管理者が把握し、参加者名簿に職種と所属を記載する | (記入欄) |
| 退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない、または情報を得た記録が不十分である | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 入院からの再入所・退所後の入院に際して、面談日・面談相手・得た情報を会議録に残す | (記入欄) |
| 重要事項説明書に提供するサービスの第三者評価の実施状況が記載されていない | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 | 入所時の会議で重要事項説明書の交付日を確認し、改訂があった場合は再交付日を記載する | (記入欄) |
| サービス担当者会議等での個人情報の使用同意を家族から文書で得ていない | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | 会議録の冒頭に、本人および家族の個人情報使用同意書の取得日を記載する | (記入欄) |
| サービス担当者会議で担当者の専門的見地からの意見が記録されていない、または照会内容が不明である | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 | 欠席職種への照会は、照会日・照会内容・回答・回答日を4点セットで残し、回答書を会議録に添付する | (記入欄) |
| 個人情報使用同意書に家族の同意欄・使用期間がない | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編/福岡県介護保険広域連合 令和6年度版) | 会議録の様式に、同意書の取得日と使用期間を転記する欄を設ける | (記入欄) |
| 退職後の秘密保持措置が未実施である、または家族の個人情報使用の同意を得ていない | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 会議に参加する職員の秘密保持に関する取り決めの有無を、施設の管理者が年1回確認した結果を残す | (記入欄) |
| 短期目標の期間を一律に延長している、または軽微な変更と判断した根拠の記録がない | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(運営指導等における主な指摘事項・居宅介護支援) | 期間を延長する場合も、達成状況の数値と延長の理由を会議録の結論欄に残す | (記入欄) |
| アセスメント・サービス担当者会議等を行わず虚偽の資料を作成していた(行政処分事例) | 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本文に自治体名・資料名の明記はなく、掲載先ページからの推定) | 会議の開催日時・場所・出席者を、開催の当日に記録する運用にする | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
加算の要件や届出の取扱いは、告示の定めと自施設の登録内容を突き合わせたうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
介護予防支援・要支援の方の会議|計画表の欄別・サービス別に第4表へ落とす記入例(43例)
要支援1・要支援2の方の支援では、使う様式そのものが介護給付と違います。介護予防支援で用いるのは「介護予防サービス・支援計画表」で、書き方の基になっているのは平成18年3月31日 老振発0331009号「介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について」の記入要領です。令和6年度の改定で改められたのは、居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けられるようになったことに伴う計画作成者欄・委託欄・意見欄などの組織面であり、各欄の書き方そのものは平成18年の記入要領から変わっていません。
ここで実務上つまずきやすいのが、介護予防サービス・支援計画表の様式の中には、居宅の「サービス担当者会議の要点(第4表)」に当たる欄が独立して用意されていないという点です。そのため多くの事業所が、会議の記録は第4表の様式を準用して残し、計画表の各欄はそこで確認した内容から書き起こす、という二段構えを取っています。第4表側に「どの欄について、誰が、何を根拠に発言したか」が残っていないと、計画表の欄だけを見ても検討の経緯がたどれません。
また、記入要領は目標志向であることと、本人のセルフケア・家族の支援・インフォーマルサービスを位置付けることを明記しています。会議の記録が「どの事業所に何を頼むか」の割り振りだけで終わっていると、この2つが計画表に落ちません。以下は、計画表の欄ごとに「会議で何を確認し、第4表にどう残すか」を悪い例・良い例で並べたものです。良い例はそのままコピーして、日付・氏名・数値を差し替えて使えます。
介護予防サービス・支援計画表の欄ごと|会議で確認した内容の残し方(16例)
| 計画表の欄 | よくある書き方(悪い例) | 第4表「検討した項目・検討内容」に残す完成文(良い例) |
|---|---|---|
| 目標とする生活(1日) | 「機能訓練を行う」 | 本人の言葉のまま確認した。本人「朝7時に起きて、自分で仏壇に水を供えたい」。通所型サービスの生活相談員〇〇氏から、通所日は起床が8時30分にずれる日が週2回あると報告があり、送迎時刻を9時30分から10時へ変更する案を検討した。 |
| 目標とする生活(1年) | 「元気に過ごす」 | 本人「来年3月の孫の卒業式に、杖で会場まで歩いて出席したい」。長女が自宅から会場までの経路(徒歩約8分・段差3か所)を確認して報告し、介護予防通所リハビリテーションの理学療法士〇〇氏から、屋外歩行を6か月で連続10分に伸ばす目安を置く案が示された。なお記入要領では1日・1年の両方を書かなくてもよいとされているため、本件は1年のみを記載することを会議で確認した。 |
| アセスメント領域と現在の状況(運動・移動) | 「ADL自立」 | 8月4日14時の訪問で確認した状況を共有した。玄関の上がりかまち(高さ約22cm)は右手で壁を押さえて昇降。屋外は杖歩行で連続5分、その後ふらつきが出て立ち止まる。買い物は週2回とも長女が代行している。理学療法士〇〇氏から、下肢筋力の低下と歩行耐久性の低下が大きいとの意見が出た。 |
| アセスメント領域と現在の状況(日常生活・家庭生活) | 「家事はできている」 | 調理は本人が行うが、8月に入ってから昼食を菓子パンで済ませる日が週4回ある。長女「夕食は私が作って持参できるが、昼は難しい」。会議で、昼食の内容と体重の推移(3か月で約2kgの減少)を確認し、配食の利用と通所での昼食を比べて検討した。 |
| 本人・家族の意欲・意向 | 「本人・家族ともに現状維持を希望」 | 本人と家族の言葉を分けて確認した。本人「転ぶのが怖くて外に出なくなった。近所の集会所のお茶会にまた行きたい」。長女「平日は仕事で送れないが、土曜なら付き添える」。送り出しの担い手を、土曜は長女、平日は訪問型サービスとする案を検討した。 |
| 領域における課題(有無) | 「課題あり」 | 転倒への不安から外出が週1回未満に減っているため、下肢筋力と歩行耐久性が低下している。しかし、屋外歩行の練習と近所の通いの場への同行を組み合わせることで、買い物のための外出を再開できると考えられる。この見立てを会議で読み上げ、理学療法士〇〇氏・民生委員〇〇氏の同意を得た。 |
| 総合的課題 | 「運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上」(プログラム名の羅列) | 課題1=転倒不安による外出減少で、下肢筋力と歩行耐久性が低下している。課題2=昼食を菓子パンで済ませる日が週4回あり、3か月で体重が約2kg減少している。優先度は1・2の順とすることを会議で確認した。記入要領に沿い、この欄には意向・目標・具体策を書かず、課題のみを番号順に記載する扱いとした。 |
| 課題に対する目標と具体策の提案 | 「本人が頑張って歩く」 | 専門職からの提案として整理した。目標=連続10分の屋外歩行。具体策=介護予防通所リハビリテーションで週1回、下肢筋力訓練と屋外歩行練習を行う。自宅では理学療法士〇〇氏が示した椅子からの立ち上がり運動を1日10回×2セット行う。本人・家族の意向はこの欄には含めず、次欄で確認することを会議で共有した。 |
| 具体策についての意向(本人・家族) | 「同意」 | 本人「週1回なら通ってみたい。ただ午前は血圧が高い日があるので午後がよい」。長女「自宅での運動は、私が仕事から帰った後に一緒にやれる。平日夕方なら見守れる」。本人の午後希望を受け、事業所〇〇の生活相談員〇〇氏が午後枠の空き状況を8月20日までに回答することとした。 |
| 目標 | 「歩行能力の維持・向上」 | 3か月後までに、杖を使って自宅から〇〇商店(片道約400m)まで、休憩1回で往復できる。1つの目標に1つの事柄だけを入れ、頻度と条件を書いて評価できる形にすることを会議で確認した。 |
| 目標についての支援のポイント | 「安全に配慮する」 | 起立時にふらつきが出た経過があるため、屋外歩行の前は座位で1分待ってから立ち上がる。訓練前後の血圧測定値を連絡ノートに記入し、主治医から示されている中止の目安を下回った日は屋外歩行を取りやめて屋内運動に切り替える。この手順を看護職員〇〇氏と通所の機能訓練指導員〇〇氏で共有した。 |
| 本人等のセルフケアや家族の支援、インフォーマルサービス | 「家族が支援」 | 誰が何をするかを主語つきで確認した。本人=毎朝の椅子立ち上がり運動10回×2セットを行い、カレンダーに丸を付けて記録する。長女=土曜午前の買い物に同行する。〇〇自治会サロン=月2回のお茶会に本人が参加できるよう、民生委員〇〇氏が前日に声かけを行う。 |
| 介護保険サービスまたは地域支援事業 | 「デイサービス」 | 介護予防通所リハビリテーション(週1回・午後)と、市の通所型サービスA(週1回)を組み合わせる案を検討した。役割を「訓練」と「外出習慣の定着」に分け、内容が重ならないことを両事業所の担当者〇〇氏・〇〇氏と口頭で確認した。 |
| 期間 | 「随時」 | 令和〇年9月1日〜令和〇年11月30日(3か月)。認定の有効期間満了が令和〇年12月31日であることを会議で共有し、評価は11月中旬に行うこととした。サービスの提供頻度は各事業者が個別サービス計画で設定することを申し合わせた。 |
| 健康状態について | 「特変なし」 | 主治医意見書(令和〇年7月10日付・〇〇医院)に、変形性膝関節症のため長時間の立位を避けるよう記載がある点を会議で読み上げた。理学療法士〇〇氏から、立位での訓練は1回5分以内で区切り、残りは座位で行う方針が示された。 |
| 総合的な方針(生活不活発病の改善・予防のポイント) | 「生活不活発病に注意する」 | 外出が週1回未満に減っていることが不活発の入り口になっているため、「通う場所」と「歩く用事」を週2回ずつ確保する方針とした。3か月後の評価では、週あたりの外出回数と連続歩行時間を指標に置くことを、出席者全員で確認した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
予防給付と総合事業が混ざるとき|サービス・事業ごとの検討内容(15例)
要支援の方の会議がむずかしくなる最大の理由は、1人の計画の中に「予防給付」と「総合事業」と「インフォーマル」が同時に並ぶことです。予防給付で使えるサービスの種類は介護給付より限られ、かつては予防給付だった訪問介護・通所介護は総合事業へ移りました。総合事業のサービスの区分と名称は市町村が定めるため、隣の市と呼び名が違うことも珍しくありません。第4表には、どの制度のどのサービスとして検討したのかを、事業所名だけでなく制度の区分まで書き分けて残しておくと、後から読む人が迷いません。
| サービス・事業 | 会議で出た論点 | 第4表「検討内容」の記入例(完成文) |
|---|---|---|
| 介護予防訪問看護 | 医療保険との切り分けと主治医の指示 | 〇〇訪問看護ステーションの看護師〇〇氏から、主治医〇〇医師の指示(令和〇年8月1日付)に基づき、週1回30分の血圧・服薬状況の確認と、自宅での運動の見守りを行う案が示された。医療保険での訪問には該当しない旨を主治医に確認済みであるとの報告があり、指示書の写しを事業所間で共有することとした。 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 通所との併用と役割分担 | 理学療法士〇〇氏から、屋外歩行は通所で、自宅内の動線(廊下の方向転換と浴室の出入り)は訪問で扱いたいとの提案があった。重複を避けるため、訪問は月2回・1回20分とし、通所側の訓練内容と毎月の連絡票で突き合わせることを両事業所で申し合わせた。 |
| 介護予防通所リハビリテーション | 送迎時間と本人の体調の波 | 本人の希望(午後)と、午前に血圧が高い日がある経過を踏まえ、事業所〇〇の生活相談員〇〇氏が午後枠の空きを8月20日までに回答することとした。空きが確保できない場合は、当面は通所型サービスAを週1回利用し、空き次第で切り替える手順を会議で確認した。 |
| 介護予防福祉用具貸与 | 要支援の方への貸与で確認される要件 | 玄関の上がりかまちで壁伝いになっている状況を共有し、〇〇(福祉用具専門相談員)から手すりの貸与案が示された。大阪市が公表している集団指導資料では、要支援または要介護1の方への一部品目の貸与について「要件を満たしていることが確認できないものが見受けられた」との指摘が挙げられているため、確認できる書類の保管方法をあわせて協議した。 |
| 特定介護予防福祉用具販売 | 貸与計画との一体的な作成 | 入浴時のまたぎ動作が不安定であることから、シャワーチェアの購入を検討した。〇〇(福祉用具専門相談員)から、既に貸与している手すりの計画と一体で計画を作成する旨の説明があった。久留米市が公表している指摘事例では、貸与と販売の計画が別々に作成されていた例が挙げられている点も会議で共有した。 |
| 介護予防住宅改修 | 改修と用具のどちらで対応するか | 浴室の出入りについて、手すりの取り付け(改修)と据置型手すりの貸与を比較した。理学療法士〇〇氏から、体重を強くかける動作があるため固定式が望ましいとの意見が出た。工事の可否は住宅の所有者である長男の同意が前提となるため、長女が9月5日までに確認して報告することとした。 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 家族の不在時の備え | 長女の出張(月1回・2泊)が続いていることから、短期入所の利用を検討した。事業所〇〇の〇〇氏から、4日以上の利用となる場合は計画の作成が前提になる旨の説明があった。今回は2泊3日で試行し、次回の会議で本人の様子を持ち寄ることとした。 |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 服薬の管理と受診間隔 | 〇〇薬局の薬剤師〇〇氏から、残薬が8月時点で約2週間分あることの報告があった。主治医の受診が2か月に1回であるため、その間の服薬状況を薬剤師が訪問時に確認し、変化があれば計画作成担当者へ連絡する経路を会議で決めた。 |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 本人の受け入れやすさ | 物忘れを本人が気にしており、大人数の場が苦手であることを長女が説明した。事業所〇〇の〇〇氏から、少人数での受け入れが可能である旨と、初回は見学のみとする提案があった。9月2日午後に見学を設定し、その結果を踏まえて次回会議で再検討することとした。 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・泊まりの組み合わせ | 長女の勤務が不規則になったことを受け、通いと泊まりを組み合わせる案を検討した。事業所〇〇の管理者〇〇氏から、他の居宅サービスとの併用の扱いについて説明があり、現在利用中のサービスの整理が前提になることを確認した。切り替えの是非は本人・長女が2週間検討し、9月12日までに回答することとした。 |
| 訪問型サービス(総合事業・現行相当) | 身体介護と生活援助の線引き | 調理と買い物の代行について、本人ができる工程(米をとぐ・野菜を洗う)を残す形で組み立てる案を、事業所〇〇のサービス提供責任者〇〇氏と検討した。「本人ができることまで代わりに行わない」ことを共通の申し合わせとし、訪問時の手順書に工程の分担を明記してもらうこととした。 |
| 訪問型サービスB(住民主体) | 担い手の確保と安全面 | 〇〇地区のボランティア団体〇〇の代表〇〇氏から、ごみ出しと電球交換は対応できるが、身体に触れる支援は行っていないとの説明があった。転倒時の連絡先を本人宅の冷蔵庫に掲示し、団体側からの連絡先を計画作成担当者に一本化することを会議で決めた。 |
| 通所型サービスA(緩和した基準) | 予防給付の通所との重複 | 介護予防通所リハビリテーション(週1回)と通所型サービスA(週1回)の役割を、「訓練」と「外出習慣の定着」に分けた。両事業所の担当者〇〇氏・〇〇氏が、それぞれの計画に役割を書き分けることに同意した。 |
| 通所型サービスC(短期集中予防サービス) | 終了後の受け皿 | 3か月の短期集中プログラムの利用を検討した。〇〇(市の担当課)の説明では終了後の継続利用はできないため、終了時点で〇〇自治会サロンまたは通所型サービスAへつなぐ想定を、開始前の会議であらかじめ確認した。つなぎ先の見学は2か月目に行うこととした。 |
| 配食・見守り等のインフォーマル | 昼食の内容と安否確認 | 昼食を菓子パンで済ませる日が週4回ある状況を踏まえ、〇〇配食サービス(週3回・昼)の利用を検討した。配達員による手渡しでの安否確認が可能であるとの説明があり、不在時は長女の携帯へ連絡する手順を決めた。費用は全額自己負担である旨を本人・長女に説明し、了承を得た。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要支援の方に特有の場面|結論と残された課題の書き分け(12例)
| 場面 | 「結論」の記入例 | 「残された課題」の記入例 |
|---|---|---|
| 初回(新規に要支援の認定を受けた) | 介護予防通所リハビリテーション(週1回・午後)と、本人が行う自宅での立ち上がり運動、長女による土曜の買い物同行の3本立てで開始することに、本人・長女・出席者全員が同意した。開始日は令和〇年9月1日。 | 午後枠の空き状況が未確定である。事業所〇〇から8月20日までに回答を得て、確保できない場合は通所型サービスAで代替する案を再度協議する。 |
| 更新認定で要支援1から要支援2になった | 区分の変更に伴い利用限度の枠が変わることを踏まえ、介護予防通所リハビリテーションを週1回から週2回へ増やすことで合意した。訪問型サービスの回数は現状のまま据え置く。 | 週2回に増やした場合の本人の疲労の程度が未確認である。2回目の通所日である9月11日に事業所〇〇が様子を記録し、10月の評価時に持ち寄る。 |
| 更新認定で要支援2から要介護1になった | 介護給付への移行に伴い、計画作成の担当が介護予防支援から居宅介護支援へ移ることを本人・長女に説明し、了承を得た。現在利用中の事業所は変更せず、サービスの内容も当面は維持する。 | 総合事業の通所型サービスAは介護給付では利用できない扱いとなるため、同等の役割を担う通所介護の候補を9月末までに2か所提示する。 |
| 更新認定で要介護1から要支援2になった | 予防給付で扱えるサービスの範囲が変わることを本人・長女に説明した。訪問介護については総合事業の訪問型サービスへ切り替える方向で、事業所〇〇が引き続き担当できるかを確認することとした。 | 切り替え後の利用者負担額が未提示である。事業所〇〇が9月8日までに料金表を本人へ提示し、同意を得たうえで開始する。 |
| 予防給付から総合事業のみへ移行する | 下肢筋力が改善し、屋外歩行が連続12分まで延びたことを踏まえ、介護予防通所リハビリテーションを9月末で終了し、10月からは通所型サービスAと自治会サロンの2本に整理することで合意した。 | 冬季に外出が減った経過が昨年あるため、11月時点で外出回数が週2回を下回った場合の再検討の目安を、次回の評価時に決める。 |
| 総合事業のみだったが予防給付を追加する | 膝の痛みが7月以降強まり、屋外歩行が連続3分に短縮していることを踏まえ、介護予防通所リハビリテーションを週1回追加することで合意した。開始は10月1日。 | 主治医意見書の記載が令和〇年4月付で、7月以降の変化が反映されていない。長女が9月20日の受診に同行し、現在の状況を主治医へ伝える。 |
| 通所型サービスC(短期集中)が終了する | 3か月のプログラムを完了し、屋外歩行が連続10分に到達したことを確認した。10月以降は〇〇自治会サロン(月2回)と、本人が続ける自宅での立ち上がり運動へ引き継ぐことで合意した。 | サロンは月2回のため、間の週の外出先が未定である。民生委員〇〇氏が、地区の体操の場の日程を10月5日までに情報提供する。 |
| 福祉用具・住宅改修を追加する | 浴室の出入りについて、固定式の手すり取り付け(住宅改修)で対応する方向で合意した。据置型の貸与と比較した経緯を計画に残す。 | 住宅の所有者である長男の同意が未取得である。長女が9月5日までに確認し、同意が得られない場合は据置型の貸与へ切り替える。 |
| 入院から退院する | 9月10日退院の予定を病院の医療ソーシャルワーカー〇〇氏から共有された。退院後2週間は介護予防訪問看護(週1回)を入れ、その後の継続は10月の評価時に判断することで合意した。 | 退院時の主治医からの指示内容が未着である。病院〇〇氏が9月8日までに情報提供書を送付し、受領後に訪問看護の内容を確定する。 |
| 目標を達成し支援を終える | 買い物のための外出が週2回で定着し、目標に掲げた〇〇商店までの往復を休憩なしで行えるようになったことを確認した。介護予防支援は令和〇年11月末で終了し、以後は自治会サロンと本人のセルフケアで維持することで合意した。 | 終了後に困りごとが生じた場合の相談先が本人に伝わっていない。地域包括支援センターの連絡先を記載した用紙を、11月20日の訪問時に手渡す。 |
| 家族の就労状況が変わった | 長女の勤務が10月から週5日の日勤に変わることを踏まえ、これまで長女が担っていた土曜の買い物同行を維持しつつ、平日の見守りを訪問型サービス(週1回)に置き換えることで合意した。 | 訪問の曜日が未確定である。事業所〇〇のサービス提供責任者〇〇氏が9月25日までに候補日を2つ提示する。 |
| 区分変更を申請し結果を待っている | 結果が出るまでの間、現在の内容を暫定の計画原案として維持することを本人・長女に説明し、同意を得た。認定結果の通知を受けた時点で速やかに再度会議を開くことを申し合わせた。 | 結果によっては担当する事業者が変わる可能性がある。姫路市が公表している実地指導結果では、区分変更申請中に居宅を訪問し面接していない事例が指摘されているため、申請中も月1回の訪問と記録を継続する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
地域包括支援センターからの委託|第4表と介護予防支援の記録の対照(32例)
介護予防支援には、地域包括支援センターが自ら行う場合、センターが居宅介護支援事業所へ委託する場合、そして令和6年度の改定で加わった居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を自ら受けて行う場合の3通りがあります。会議の招集も記録の残し方も、この3通りのどれに当たるかで変わります。とくに混同が起きやすいのが「地域包括支援センターの意見」欄で、これは委託を受けた場合にのみ使う欄です。自ら指定を受けた居宅介護支援事業所が介護予防支援を行っているときに、この欄が毎回埋まっていると、様式の使い方としてつじつまが合いません。
あわせて、令和6年度改定では介護予防サービス・支援計画評価表の意見欄の名称が「地域包括支援センター意見」から「介護予防支援事業者意見」に改められています。会議の記録を第4表の様式で残していると、この改称に気づかないまま古い欄名の様式を使い続けている事業所があります。会議録と計画表・評価表の欄名がずれていないかは、年に一度見直しておくと安心です。
委託・自ら指定のどちらか|誰の欄に何を書くかの対照(12例)
| 迷いやすい点 | 様式・記入要領に示されていること(対照) | 第4表・会議録での書き方 |
|---|---|---|
| 「地域包括支援センターの意見」欄を毎回埋めるか | この欄は、地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を行う場合に用いる欄として置かれている | 委託の場合=会議に出席または照会したセンター職員〇〇氏の意見を、発言のまま第4表に残し、計画表の当該欄へ転記する。自ら指定を受けている場合=この欄は用いず、第4表にも「センター意見」の行を設けない。 |
| 計画作成者・委託先の欄 | 令和6年度改定で、計画作成者欄と委託に関する欄の構成が改められている | 第4表の冒頭に、開催日・場所とあわせて「介護予防支援事業者名」「委託先の居宅介護支援事業所名」「計画作成担当者名」を並べて記載し、どちらの立場で開いた会議かを1行で分かるようにする。 |
| 評価表の意見欄の名称 | 令和6年度改定で「地域包括支援センター意見」から「介護予防支援事業者意見」に改められている | 会議録の様式を自作している場合は、欄名を評価表と揃える。古い欄名のまま運用している場合、次回の様式見直し時に差し替える。 |
| 会議を招集するのは誰か | 介護予防支援の実施主体と、委託を受けた事業所の役割分担が委託契約で定められる | 第4表に「招集者」の行を設け、委託契約に沿って誰が招集したかを書く。センターの職員が欠席した場合は、事業所名・職種・氏名・欠席理由と、照会した内容・回答をあわせて残す。 |
| 原案の説明と同意 | 計画原案を本人・家族に説明し、文書により同意を得る一連の手続きが求められている | 第4表の結論に「原案を読み上げて説明し、本人・長女から同意の署名を得た(令和〇年9月1日)」と日付入りで書き、支援経過にも同じ日付で残す。会議当日に同意を得られなかった場合は、次に説明する日を結論に書く。 |
| 計画の交付先 | 本人および計画に位置付けた事業者へ計画を交付することが求められている | 第4表の末尾に交付先を列挙する。「令和〇年9月2日、本人・介護予防通所リハビリテーション〇〇・訪問型サービス〇〇・〇〇薬局へ交付」のように、交付日と宛先を1行で残す。 |
| 医療系サービスを位置付けるとき | 主治の医師等の指示を確認できる記録と、計画の主治医への交付が確認の対象として挙げられている | 第4表に「主治医〇〇医師へ令和〇年8月25日に文書で意見を照会し、8月28日に回答を得た」と往復の日付を書く。交付についても「令和〇年9月2日、〇〇医院へ計画を交付」と残す。 |
| 個別サービス計画との整合 | 位置付けたサービスの個別計画の提供を求め、整合性を確認することが挙げられている | 第4表の結論に「各事業所は個別サービス計画を9月10日までに提出し、目標の表現が計画表と一致していることを計画作成担当者が確認する」と、期限と確認者を書く。 |
| モニタリングの周期 | 介護予防支援と居宅介護支援では、訪問や記録の周期の定めが異なる | 第4表の結論に、次回の訪問予定日と評価予定月を明記する。「次回訪問:令和〇年10月8日/評価:11月中旬」のように、周期ではなく実日付で書くと記録の抜けに気づきやすい。 |
| 本人が行うことを計画に位置付ける | 記入要領は、本人のセルフケア・家族の支援・インフォーマルサービスを位置付けることを示している | 第4表の検討内容に、事業所への割り振りだけでなく「本人=〇〇を行う」「長女=〇〇を行う」の行を必ず1行ずつ設ける。岡山市が公表している資料では、本人が行うことや家族の支援・インフォーマルサービスが全く位置付けられていない例が挙げられている。 |
| 目標が評価できない表現になる | 記入要領は、目標を評価可能で具体的なものとし、1つの目標に1つの事柄を入れることを示している | 第4表の結論に、目標の文をそのまま引用して残す。「令和〇年11月30日までに、杖を使って〇〇商店まで休憩1回で往復できる」のように、期限・手段・距離・条件を含めた文で書く。 |
| 「妥当な支援の実施に向けた方針」欄の使い方 | この欄は、本来行うべき支援ができない場合の方針を書く欄として置かれている | 汎用の「当面の方針」を書く欄として使わない。空き待ち・地域に事業者がない・本人の拒否など、支援ができない事情がある回にだけ、事情・代替策・見直しの時期を第4表から転記する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
自治体の公表資料が挙げている指摘と、要支援の方の会議録での備え(12例)
以下は、自治体が公表している集団指導資料・運営指導結果・ケアプラン点検結果に実際に掲載されている内容を、要支援の方の会議録という観点で並べ直したものです。指摘の対象や判断は保険者によって異なりますので、自事業所の指定権者が公表している資料を必ずご確認ください。
| 公表資料に示されている内容 | 出典(自治体名・資料名) | 要支援の方の会議録での備え |
|---|---|---|
| 担当者会議について、参加できない事業所の事業所名・担当者名・参加できない理由の記載がない/プランに位置付けたサービス内容のみの記載となっており、各担当者の意見による検討内容や発言、結果に至った経緯が記載されていない | 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 | 欠席した事業所ごとに「事業所名・職種・氏名・欠席理由・照会日・回答日・回答内容」の6点を1行にまとめて残す。検討内容の欄は結論だけを書かず、誰の発言でその結論に至ったかを発言者名つきで残す。 |
| ケアプラン変更時に担当者会議を開催していない/開催の際に一部の事業所しか招集しておらず、原案に位置付けた担当者を招集していない | 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 | 計画表に名前が載っている事業所を第4表の出席欄へ先に全部書き出し、出席・欠席(照会)のどちらかに必ず印を付ける方式にする。総合事業の事業所とインフォーマルの担い手も書き出しの対象に含める。 |
| 要介護更新認定を受けた場合にサービス担当者会議等を行っていない場合が、運営基準減算に該当する場合として示されている | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 | 更新・区分変更の認定結果を受け取った日を支援経過に残し、その日から起算して会議または照会を行った日を第4表に書く。要支援から要介護へ、要介護から要支援へ移る回はとくに記録が飛びやすい。 |
| 短期目標の期間が終了する前に実施状況の把握を行わず、身体状況に大きな変化がないことのみをもって、多数の利用者に対し一律に期間の延長を行っていた/担当者会議の開催を省略した場合に、軽微な変更と判断した根拠の記録がない | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | 期間を延ばす回は、延長の理由を「変化がないため」で終わらせず、把握した内容(訪問日・確認した動作・数値)を第4表または支援経過に書く。省略した回は、省略した理由を記録に残す。 |
| 要介護・要支援区分変更申請中に利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していないにも関わらず、居宅介護支援費を請求していた | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 区分変更申請中も、訪問日と面接した相手(本人・長女など)を実日付で記録に残す。暫定の計画原案を作った回は、その説明日と同意を得た日を第4表の結論に書く。 |
| 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関して、モニタリングの結果が記録されていない | 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 | 会議の結論に次回の訪問予定日を書き、その日付を訪問記録の見出しにそのまま使う。会議録と訪問記録の日付が対になっていると、抜けた月がひと目で分かる。 |
| 利用者の居宅以外でモニタリングを行っている/「達成」「未達成」のチェック記載のみで、モニタリングの内容が不明確 | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 | 評価の回の第4表には、達成・未達成の別だけでなく「何がどこまでできるようになったか」を数値で書く。屋外歩行なら「連続5分→連続10分」のように、開始時と評価時を並べて書く。 |
| 複数の利用者の計画の内容が一律である/長期目標と短期目標が同一の表現である/本人が行うことや家族の支援及びインフォーマルサービスが全く位置付けられていない | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 | 第4表の検討内容に、本人の発言をかぎかっこで1つ以上入れる運用にする。発言をそのまま残すと、同じ文面の計画が並ぶことを構造的に避けられる。 |
| 医療系サービスを位置付けている計画について、主治の医師等の指示を確認できる記録がない/医療系サービスを位置付けた計画を主治の医師に交付していない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」資料11 | 介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションを入れる回は、第4表に照会日・回答日・交付日の3つの日付を必ず並べる。 |
| 位置付けた指定居宅(介護予防)サービスについて、個別サービス計画の提供を求めていない/整合性を確認していない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」資料11 | 第4表の結論に、個別サービス計画の提出期限と、目標の表現を突き合わせる担当者名を書く。総合事業の事業所についても同じ扱いにするかは、保険者にご確認ください。 |
| 取扱件数は、指定介護予防支援の総数のうち介護予防支援費を算定している利用者の数を3分の1として算出する(総合事業対象のケアマネジメントAは含まれない)と示されている | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」 | 会議録そのものの記載ではないが、要支援の方の担当件数の数え方が介護給付と異なることを事業所内で共有しておく。数え方は保険者により異なるため、指定権者の公表資料をご確認ください。 |
| 「介護予防訪問介護」等の廃止されているサービスに関する記載が残っている | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】 | 会議録・照会文書・重要事項説明書のひな形に、総合事業へ移行する前の名称が残っていないかを検索して確認する。ひな形を直さないと、会議のたびに古い名称が複製されていく。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
期間と評価の周期を会議録で揃える|書き方の対照(8例)
介護予防サービス・支援計画表の「期間」欄は、記入要領で「〇か月」「〇月〇日〜〇月〇日」の形と示され、認定の有効期間を考慮することが求められています。要支援の方は認定の有効期間が短く設定されることがあり、期間の切れ目と評価の時期がずれると、評価をしないまま次の期間に入ってしまいます。第4表の結論に実日付を書いておくと、このずれに気づけます。
| 場面 | あいまいな書き方(悪い例) | 第4表の結論に書く完成文(良い例) |
|---|---|---|
| 期間の設定 | 「6か月程度」 | 期間は令和〇年9月1日〜令和〇年11月30日(3か月)とする。認定有効期間の満了が令和〇年12月31日であることを出席者全員で確認した。 |
| 評価の時期 | 「随時評価」 | 評価は令和〇年11月14日の訪問時に行う。評価表の該当欄は、計画作成担当者〇〇が同日中に記入する。 |
| 頻度の決め方 | 「週1〜2回程度」 | 介護予防通所リハビリテーションは週1回・午後とする。具体的な提供日と時間は、事業所〇〇が個別サービス計画で設定し、9月10日までに提出する。 |
| 認定更新をまたぐとき | 「更新後に見直す」 | 認定更新の申請予定日は令和〇年11月20日。結果通知を受けた日から2週間以内に会議を開き、期間と目標を見直すことを申し合わせた。 |
| 期間の途中で状態が変わったとき | 「様子を見る」 | 膝の痛みが強まった場合は、長女から計画作成担当者へ電話で連絡する。連絡を受けた日から1週間以内に訪問し、必要に応じて会議または照会を行うことを本人・長女に説明した。 |
| 目標を前倒しで達成したとき | 「目標達成のため終了」 | 10月20日の訪問で、屋外歩行が連続12分に延びていることを確認した。期間の満了を待たず10月31日で介護予防通所リハビリテーションを終了し、11月からは通所型サービスAへ移すことで合意した。 |
| 目標に届かなかったとき | 「継続」 | 11月14日の評価で、屋外歩行は連続7分にとどまり目標の10分に届かなかった。理学療法士〇〇氏から、歩行距離より歩行時の休憩回数を先に減らす順序が示され、次の3か月はその順序で取り組むことで合意した。 |
| 複数の目標の期間が異なるとき | 「同上」 | 目標1(屋外歩行)の期間は9月1日〜11月30日、目標2(昼食の内容)の期間は9月1日〜10月31日とする。目標2は10月末に先に評価し、その結果を11月の会議で共有する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、加算や体制の届出に関する取扱いは保険者によって様式も期限も異なります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。会議録・計画表の記載についても、最終的な取扱いは指定権者の公表資料と担当課の指示をご確認ください。
開催の形|テレビ電話装置等・書面照会・対面の使い分け対照表(記録例44例)
第4表は「何を話したか」だけでなく、どういう形で開催し、誰がどこから参加したかを残す欄でもあります。テレビ電話装置等を用いた開催、本人・家族が参加しない回、書面で意見を求めた回は、後から読み返したときに開催の事実そのものが確認しづらくなりやすい箇所です。ここでは、開催の形ごとに「確認する定め」「貴事業所の運用」「保険者(指定権者)にご確認いただく点」を並べ、そのまま貼れる記録例を置きます。
開催の形ごとに、確認する定めと貴事業所の運用を並べる(14項目)
下の表は、判断を代わりに下すためのものではありません。左の列は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準および同解釈通知に示されている内容の要旨で、条文そのものは貴事業所で最新版をご確認ください。中央の列は貴事業所の運用を書き込む欄、右の列は保険者(指定権者)にご確認いただく点です。
| 場面 | 確認する定め(要旨・一次資料の名称) | 貴事業所の運用(記入欄) | 保険者(指定権者)にご確認いただく点 |
|---|---|---|---|
| テレビ電話装置等の活用 | 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準および同解釈通知において、サービス担当者会議はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるとされています。 | ( )年 月から採用/未採用。採用している機器・サービス名( ) | 装置等の活用について、保険者独自の届出様式や事前連絡の取扱いがあるか |
| 本人・家族が参加する場合の同意 | 利用者またはその家族が参加する場合には、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得るものとされています。 | 同意の取得方法(口頭/書面/その両方)=( )。取得の担当者=( ) | 口頭同意のみで足りるとされるか、書面での記録を求められるか |
| 同意を得た日と記録の場所 | 同意を得た事実は、居宅介護支援経過(第5表)またはサービス担当者会議の要点(第4表)に残す運用が一般的です。 | 記録先=第4表/第5表/同意書( )。取得日を記載する欄の有無(有・無) | 会議ごとに同意を取り直す運用か、契約時の包括的な同意で足りるとされるか |
| 個人情報の取扱い | 個人情報保護委員会および厚生労働省が示す医療・介護関係事業者向けのガイダンス等を遵守することとされています。 | 画面共有する資料の範囲=( )。第三者が同席しない環境の確保方法=( ) | 自宅以外の場所から接続する担当者について、確認を求められる事項があるか |
| 家族の個人情報を用いる場合 | 会議等で利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族から、あらかじめ文書により同意を得ることとされています。 | 家族分の同意欄の有無(有・無)。取得済みの家族=(続柄 )(取得日 年 月 日) | 本人の代筆者欄と家族の同意欄を分けた様式を求められるか |
| 使用した手段の記録 | 開催の形(対面・テレビ電話装置等・その併用)を記録に残すことで、開催の事実が確認しやすくなります。 | 第4表のどの欄に書くか=(開催場所欄/検討内容欄/その他 ) | 開催場所欄に「テレビ電話装置等」と書く様式か、別記載を求められるか |
| 参加者の所在 | 誰がどこから接続したかは、様式上の必須項目としては示されていないことが多い一方、運営指導では参加の事実が確認しやすい記録が求められます。 | 所在を書く欄=( )。書く粒度=事業所名まで/部屋名まで | 参加者一覧に所在の記載を求められるか |
| 画面・音声の状態 | 意見を述べた事実と内容が確認できることが記録の要点とされています。 | 音声のみ参加を認めるか(認める・認めない)。認める場合の記載方法=( ) | 音声のみの参加を会議への参加として扱えるか |
| 通信が途切れたとき | 途中で接続が切れた場合の取扱いは様式には示されていないため、事実を時刻とともに残す運用が考えられます。 | 再接続までの時間の記載(有・無)。切断中に決めた事項の有無(有・無) | 切断中に検討した内容の取扱い(後日の照会に切り替えるかどうか) |
| 録画・録音 | 録画・録音の可否は法令で一律に示されているものではなく、本人・家族および参加者の同意と保存方法の問題として整理されます。 | 録画=する・しない。録音=する・しない。保存期間=( )年 | 録音データを記録の一部として保存することを認められるか |
| 開催日時と所要時間 | 開催日は第4表の記載項目とされています。所要時間は様式上の必須項目ではありませんが、開催の事実を補強します。 | 開始・終了時刻を書く(書く・書かない) | 所要時間の記載を求められるか |
| やむを得ない理由があるとき | やむを得ない理由がある場合には、担当者に対する照会等により意見を求めることができるとされています。 | やむを得ない理由の判断者=( )。第4表への理由の記載(有・無) | どこまでが「やむを得ない理由」として扱われるか |
| 本人・家族が参加しない回 | 本人・家族の参加は望ましいとされる一方、参加しない場合の意向確認と記録の方法は各事業所の運用に委ねられている部分があります。 | 意向を確認する方法=訪問時/電話/書面( ) | 本人が参加しない回について、記録上求められる事項があるか |
| 会議結果の説明 | 会議で検討した結果を踏まえて計画を変更する場合、本人または家族への説明と同意の手続が別途定められています。 | 結果を伝えた記録先=第5表/第4表( )。伝えた担当者=( ) | 説明日と同意日の前後関係について確認される観点 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
テレビ電話装置等を用いて開催したときの記録例(12例)
左の列は、そのままでは開催の形や同意の有無が読み取れない書き方です。右の列は、主語・日時・確認した事実を含んだ、そのまま貼って使える完成文です。
| 記録する場面 | 悪い例(このままでは確認できない) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 開催の形を書く欄 | 「オンラインで実施」 | 令和7年5月12日(月)14時00分から14時45分まで、テレビ電話装置等を用いて開催した。当事業所会議室に介護支援専門員(山田)、○○訪問介護事業所のサービス提供責任者(佐藤)は同事業所執務室から、○○訪問看護ステーションの看護師(鈴木)は同ステーション相談室から接続し、開始時点で全員の映像と音声を相互に確認した。 |
| 本人・家族の同意(訪問時に取得) | 「本人の同意あり」 | 令和7年5月8日(木)10時20分、自宅訪問時に本人および長女に対し、今回のサービス担当者会議をテレビ電話装置等を用いて開催すること、画面に映る範囲、参加者の氏名・所属・所在を説明したうえで、活用について同意を得た。同日、説明内容を記載した書面に本人の署名を得て、写しを本人に交付した。 |
| 同意を電話で得たとき | 「電話で了解を得た」 | 令和7年5月9日(金)16時05分、長女(別居・○○市在住)へ電話し、会議をテレビ電話装置等を用いて開催すること、長女は自宅の携帯電話から音声のみで参加できることを説明した。長女から「その形で構わない」との返答を得たため、通話内容を本日付で居宅介護支援経過に記載し、次回訪問時に書面での同意をいただく予定とした。 |
| 個人情報の取扱いの説明 | 「個人情報について説明した」 | 会議開始時に、介護支援専門員から参加者全員に対し、画面共有する資料は居宅サービス計画書第1表・第2表および利用票に限ること、各自の接続場所に会議の参加者以外が同席していないことを確認したうえで開始する旨を説明し、参加者全員から同席者がいない旨の応答を得た。 |
| 参加者の所在(家族が自宅から参加) | 「長女も参加」 | 長女は勤務先(○○市内)の休憩室から、貸与された業務用端末ではなく私物のスマートフォンで参加した。開始時に周囲に人がいないことを本人から口頭で確認し、14時03分に接続、14時40分に退席するまで映像・音声ともに参加した。 |
| 接続した機器・方法 | 「ビデオ会議で開催」 | 会議は当事業所が契約しているウェブ会議サービスを用い、参加者ごとに個別の招待リンクを事前に送付する方法で接続した。リンクの送付先は各事業所の代表アドレスではなく、担当者本人のアドレスとした。 |
| 途中参加・途中退席 | 「一部途中から参加」 | ○○居宅療養管理指導事業所の薬剤師(中村)は、往診同行のため14時18分から参加し、服薬状況について意見を述べたのち14時32分に退席した。退席後に検討した入浴介助の回数については、同日17時に電話で内容を伝え、異議のない旨の返答を得た。 |
| 資料の共有方法 | 「資料を共有した」 | 居宅サービス計画書第2表の原案は、会議の3日前(令和7年5月9日)に各担当者へ個別に送付し、会議中は画面共有により同じ箇所を指し示しながら検討した。共有した画面には他の利用者の情報が映り込まないよう、該当ファイルのみを表示する方法をとった。 |
| 記録者と読み合わせ | 「記録は後日作成」 | 会議の記録は介護支援専門員(山田)が会議中に作成し、終了前の14時40分から5分間、検討内容と結論を読み上げて参加者全員に確認を求めた。訪問看護師(鈴木)から「服薬の見守りは週2回ではなく週3回で記載してほしい」との申し出があり、その場で修正した。 |
| 発言者の特定 | 「意見が出された」 | 画面表示名が事業所名のみとなっていた担当者について、開始時に氏名と職種を口頭で名乗っていただき、記録には「○○通所介護 生活相談員 田中」と職種を含めて記載した。 |
| 録画をしない旨 | 「録画なし」 | 本会議は録画・録音を行わず、介護支援専門員が作成した記録をもって会議の記録とすることを、開始時に参加者全員へ説明し、異議がないことを確認した。 |
| 終了後の確認 | 「終了」 | 会議終了後、令和7年5月13日(火)午前中に、作成した第4表の写しを参加事業所5か所へ送付し、記載内容に相違がある場合は5月16日までに連絡いただくよう依頼した。期限までに連絡はなかった。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
音声のみ・画面オフ・通信が途切れたときの書き方(8例)
| 起きたこと | 悪い例(このままでは確認できない) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 担当者が音声のみで参加した | 「一部は音声のみ」 | ○○福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員(伊藤)は、訪問先からの参加のため映像を用いず音声のみで参加した。開始時に氏名・所属・所在(○○市内の移動中の車内、同乗者なし)を確認し、手すりの設置位置について意見を述べた。音声のみでの参加を会議への参加として取り扱ってよいかは、○○市介護保険担当課へ令和7年5月7日に確認し、回答を居宅介護支援経過に記載した。 |
| 家族が画面オフで参加した | 「家族はカメラオフ」 | 長男は、勤務先の休憩時間中の参加であったため映像を切り、音声のみで参加した。開始時に介護支援専門員から本人確認のため氏名と生年月日の下4桁を口頭で確認し、参加者一覧に「長男(音声のみで参加。映像を用いない旨は本人の申し出による)」と記載した。 |
| 途中で映像が止まった | 「回線が不安定だった」 | 14時22分、○○訪問看護ステーションの看護師(鈴木)の映像が停止し、音声のみとなった。音声は明瞭であったため、そのまま参加を継続していただき、記録には「14時22分から終了まで音声のみ」と記載した。停止中に述べられた意見は、終了前の読み合わせで本人に再度確認した。 |
| 接続が完全に切れて再接続した | 「一時中断」 | 14時30分、○○通所介護の生活相談員(田中)の接続が切断された。14時30分から14時34分までの4分間は、他の参加者と検討を進めず待機し、14時34分に再接続を確認してから再開した。待機時間中に決定した事項はない。 |
| 再接続できなかった | 「途中で退席となった」 | 14時35分に○○訪問介護事業所のサービス提供責任者(佐藤)との接続が切れ、電話でも応答が得られなかったため、同事業所については会議の場での意見聴取を終えられなかった。同日16時10分に電話が通じ、検討中であった生活援助の時間帯について意見をいただき、その内容を第4表の照会の欄に記載した。 |
| 音声が聞き取りづらかった | 「聞き取りにくい場面があった」 | 14時10分ごろ、薬剤師(中村)の音声に途切れがあったため、介護支援専門員から「服薬回数は1日3回から1日2回への変更を検討という理解でよいか」と復唱し、同意の返答を得たうえで記録した。 |
| 電話での参加を用いたとき | 「電話で参加」 | ○○歯科診療所の歯科医師(高橋)は、診療の合間の参加となったため、映像を伴わない通話で参加した。この形が会議への参加として扱われるか、または照会として整理されるかについては保険者(指定権者)の取扱いが分かれ得るため、○○市の公表資料を確認したうえで、第4表には通話の時刻・所要時間・意見の内容を記載し、あわせて居宅介護支援経過にも同旨を記載した。 |
| 会議録の読み上げ確認 | 「内容確認済み」 | 終了前に、介護支援専門員が検討内容と結論を読み上げ、音声のみで参加した2名を含む全員に「今読み上げた内容で相違ないか」を個別に呼名して確認し、全員から相違ない旨の返答を得た。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
会議と書面照会の線引きを、記録の上でどう残すか(10例)
書面で意見を求める形が会議に代わるものとして扱えるかどうかは、保険者(指定権者)により運用が異なり得ます。ここでは判断そのものではなく、どの形を選び、なぜその形にしたのかを記録から読み取れるようにするための書き方を並べます。
| 選んだ開催の形 | 悪い例(このままでは確認できない) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 対面で全員が集まった | 「自宅で開催」 | 令和7年6月3日(火)13時30分から14時15分まで、本人の自宅居間において、本人、長女、担当者5名および介護支援専門員の計8名が同席して開催した。 |
| 対面とテレビ電話装置等の併用 | 「一部オンライン」 | 令和7年6月3日(火)13時30分から14時20分まで、本人の自宅居間に本人・長女・介護支援専門員が同席し、遠方の担当者2名はテレビ電話装置等により参加する形で開催した。自宅に持参した端末の画面を本人が見られる位置に置き、本人が発言する場面では画面越しの2名にも聞こえていることを都度確認した。 |
| 全員がテレビ電話装置等で参加 | 「全員リモート」 | 令和7年6月10日(火)15時00分から15時35分まで、参加者全員がテレビ電話装置等により参加する形で開催した。本人は自宅から長女の同席のもとで参加し、事前に長女の携帯電話へ接続手順を書面で送付し、当日14時50分に接続確認を行ってから開始した。 |
| 日程調整の経過 | 「日程が合わなかった」 | 令和7年6月2日、6月4日、6月9日の3案を各担当者へ提示し、返信のあった内容を居宅介護支援経過に記載した。全員が参加できる候補が6月10日のみであったため、同日15時からの開催とし、本人の通所日と重ならないことを本人・長女に確認した。 |
| 会議の開催が難しく書面での意見聴取を検討したとき | 「都合がつかないため照会とした」 | 令和7年6月中は、本人の入院(6月5日から6月18日まで)と担当者3名の日程が合わず、会議の日程を組めなかった。そのため、書面で意見を求める形を検討し、令和7年6月6日に○○市介護保険担当課へ、会議を開催せず書面で意見を求める形が今回の場面で認められるかを電話で確認した。確認日時・担当者名・回答内容を居宅介護支援経過に記載し、回答に沿って対応した。 |
| 書面で得た意見を反映したとき | 「書面で意見をもらった」 | 書面で得た3名の意見(6月8日、6月9日、6月10日受領)は、いずれも原文を第4表の該当欄に転記し、要約は行わなかった。3名の意見のうち、入浴の回数についての意見が分かれたため、6月19日に改めて会議を開催して検討した。 |
| 会議後に追加の書面意見を得たとき | 「後日追加意見あり」 | 令和7年6月19日の会議終了後、6月20日に○○訪問リハビリテーション事業所から書面で「屋外歩行は6月中は付き添いを継続したい」との意見が届いたため、第4表の残された課題の欄に受領日を明記して追記し、居宅サービス計画書第2表の期間を修正のうえ、6月23日に本人・長女へ説明した。 |
| 短時間で終えたとき | 「短時間で終了」 | 本会議は、前回(令和7年4月15日)の検討内容から変更点が服薬時間の1点のみであったため、13時30分から13時50分までの20分間で終了した。検討しなかった項目については、前回の内容を継続することを参加者全員に確認した。 |
| 同日に続けて開催したとき | 「同日に複数件実施」 | 同日に他の利用者の会議を続けて開催したため、画面共有を切り替える際は共有を一度停止し、前の利用者の資料が表示されていないことを目視で確認してから次の資料を開いた。 |
| 保険者に確認したとき | 「市に確認済み」 | 令和7年6月6日14時20分、○○市介護保険担当課(担当 ○○氏)へ電話し、テレビ電話装置等を用いた開催の際に第4表へ記載する事項について確認した。回答内容と、回答をどの記録に反映したかを居宅介護支援経過に記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
本人・家族が参加しないとき|意向の確認と会議後の報告の記録例(40例)
本人・家族が参加しない回は、「参加しなかった」とだけ書かれていると、意向を確認したのか、確認したうえで参加しない形になったのかが読み取れません。ここでは、参加を望まないと述べた場合と参加したくても参加できない場合を分け、確認の方法と記載を並べます。
本人が参加を望まないと述べたときの記録例(10例)
| 本人の言葉・状況 | 悪い例(このままでは確認できない) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 大勢の場が苦手 | 「本人希望により不参加」 | 令和7年7月2日(水)10時40分、自宅訪問時に会議への参加を打診したところ、本人から「人がたくさん来るのは疲れるから、自分は入らなくていい」との発言があった。参加しない場合も本人の意向は会議で必ず伝えることを説明し、事前に確認したい3点(入浴の回数、昼食の準備、通所の曜日)を口頭で聴き取り、第4表の検討内容の欄に本人の言葉として記載することを説明して了解を得た。 |
| 家族に任せたい | 「本人は家族に一任」 | 本人から「細かいことは娘に任せているから、娘が出てくれればいい」との発言があった(令和7年7月2日10時45分)。ただし、本人自身の希望として「風呂は自分のペースで入りたい」との発言があったため、この一文をそのまま会議で読み上げることを本人に確認したうえで、第4表の検討内容の欄に記載した。 |
| 話す内容を聞きたくない | 「本人不参加を希望」 | 本人から「病気の話を目の前でされるのはつらい」との発言があったため(令和7年7月2日10時50分)、会議には参加せず、終了後に介護支援専門員が結論のみを口頭で伝える形とすることを本人と確認した。伝える範囲についても、本人から「サービスがどう変わるかだけ聞きたい」との希望があった。 |
| 時間を短くしてほしい | 「長時間は不可」 | 本人から「30分以上座っているのはしんどい」との発言があったため、本人には冒頭の15分のみ同席いただき、以降は自室で休んでいただく形とした。実際に本人は13時30分から13時47分まで同席し、退席後の検討内容は同日15時に電話で伝えた。 |
| いつも同じ話だと感じている | 「本人が必要性を感じていない」 | 本人から「毎回同じ話をするだけだから出なくていい」との発言があった。前回(令和7年4月)からの変更点が2点(通所の曜日、手すりの位置)であることを具体的に伝えたところ、「手すりの話なら出る」との返答があり、当該項目を検討する時間帯(14時00分から14時15分)に限って同席いただいた。 |
| 家族に聞かれたくない話がある | 「本人が同席を拒否」 | 本人から「金銭のことは息子の前で話したくない」との発言があったため、利用料に関する検討は会議とは別に、令和7年7月8日14時00分から自宅で本人と2者で行い、その事実と検討結果の要旨を居宅介護支援経過に記載した。会議では、本人の了解を得た範囲のみを検討内容として扱った。 |
| 知らない人が来るのが不安 | 「本人が不安を訴えた」 | 本人から「知らない人が家に来るのが不安」との発言があったため、会議は当事業所の相談室で開催することとし、本人はテレビ電話装置等により自宅から参加する形を提案した。参加者の氏名・所属を記載した一覧を令和7年7月5日に自宅へ持参して事前に説明し、当日の参加につながった。 |
| 家族だけで先に話したい | 「家族の意向で本人不在」 | 長女から「本人がいると話しにくい」との申し出があったが、本人の意向を確認せずに参加しない形とすることは避け、令和7年7月2日に本人へ直接確認したところ「娘たちで決めてもらってかまわない」との発言があった。本人に確認した日時と発言をそのまま記載した。 |
| 次回は出たいと述べた | 「今回は不参加」 | 本人から「今回は体調が読めないから出ないが、次は出たい」との発言があったため、次回の会議(令和7年10月予定)は本人の体調が安定しやすい午前中に設定することとし、その旨を第4表の残された課題の欄に記載した。 |
| 意向が回ごとに変わる | 「毎回意向が異なる」 | 本人の参加についての意向は回ごとに異なるため、会議のたびに開催日の3日前から前日までの間に自宅または電話で確認することとし、確認日時と本人の発言を居宅介護支援経過に毎回記載する運用とした(令和7年7月2日から)。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
体調・入院・遠方・就労で参加できないときの記録例(12例)
| 参加できない事情 | 悪い例(このままでは確認できない) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 当日の発熱 | 「体調不良のため欠席」 | 令和7年8月5日(火)8時50分、長女から「本人が朝から37.9度あり、今日は起きられない」との連絡があった。会議は予定どおり13時30分から開催し、本人の意向は前日8月4日15時20分の訪問時に聴き取った内容(「買い物には自分で行きたい」)を読み上げて共有した。 |
| 入院中 | 「入院中のため不参加」 | 本人は令和7年8月1日から○○病院に入院中であり、面会が1日1名15分に制限されていたため、会議への参加は行わなかった。8月6日13時00分から13時15分の面会時に、退院後のサービスについて本人の希望(「トイレは自分で行けるようにしたい」)を聴き取り、会議で読み上げた。 |
| 疲れやすく長時間が難しい | 「体力的に困難」 | 本人は午後になると傾眠が強くなるため、会議は10時00分開始とし、本人には10時00分から10時25分まで同席いただいた。退席後の検討内容は、同日14時30分に長女へ電話で伝え、翌8月6日の訪問時に本人へも口頭で伝えた。 |
| 家族が遠方に居住 | 「家族は遠方のため不参加」 | 長男は○○市に居住しており、当日の来訪が難しいことから、テレビ電話装置等により自宅から参加した。参加にあたり、事前に接続手順を書面で郵送し、令和7年8月4日19時に接続確認の通話を行った。 |
| 家族が機器を扱えない | 「家族は機器操作が不慣れ」 | 次女から「スマートフォンでの操作に自信がない」との申し出があったため、当日13時10分に介護支援専門員が電話で手順を案内しながら接続し、13時25分に映像・音声を確認してから会議を開始した。 |
| 家族が就労中(日中) | 「仕事のため参加できず」 | 長女は平日日中の勤務のため、会議は令和7年8月5日18時30分から19時00分に設定した。参加できる担当者が2名にとどまったため、参加できなかった担当者の意見は事前に書面で受領し、第4表に原文を記載した。 |
| 家族が就労中(夜勤) | 「勤務の都合で不参加」 | 長男は夜勤明けで当日の参加が難しいとの申し出があったため、令和7年8月4日20時00分に電話で20分間、会議で検討する3項目(通所の曜日、入浴の方法、緊急時の連絡先)について意向を聴き取り、当日その内容を読み上げて共有した。 |
| 家族が休みを取りづらい | 「家族の都合がつかない」 | 長女から「休みを取れるのは第3水曜日だけ」との申し出があったため、次回以降の会議は原則として第3水曜日の14時からとし、その旨を第4表の残された課題の欄と居宅介護支援経過に記載した。 |
| 本人が通所中の時間帯 | 「通所日のため不参加」 | 会議日が本人の通所日と重なったため、通所前の9時00分から9時20分に自宅で本人の意向を聴き取り、会議(13時30分開始)ではその内容を読み上げた。次回は通所のない木曜日に設定することとした。 |
| 家族が複数いて全員は集まれない | 「家族の一部が不参加」 | 本人の子3名のうち、当日参加できたのは長女のみであった。長男・次女には、令和7年8月4日から8月5日にかけて個別に電話し、それぞれの意見(長男「通所の回数を増やしてほしい」、次女「金銭の管理は長女に任せたい」)を聴き取り、会議で読み上げたうえで第4表に発言者を明記して記載した。 |
| 本人が耳の聞こえに不安 | 「聞き取りが困難」 | 本人は補聴器を使用しているが、画面越しの音声は聞き取りづらいとの申し出があったため、本人には自宅で介護支援専門員が対面で同席し、他の担当者はテレビ電話装置等で参加する形とした。本人が聞き取れなかった発言は、その場で介護支援専門員が復唱した。 |
| 直前に予定が変わった | 「急遽不参加」 | 令和7年8月5日12時40分、長女から「勤務先で急な会議が入り参加できない」との連絡があった。会議は予定どおり開催し、同日20時10分に長女へ電話して検討内容と結論を伝え、8月6日に第4表の写しを郵送した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
自治体の公表資料が家族の同意について挙げている指摘と、第4表・関係書類での備え(8項目)
本人・家族が参加しない回であっても、会議で家族の情報に触れる場面はあります。下の表は、自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に挙げられている内容の要旨と、その出典です。判断は保険者(指定権者)により異なります。
| 公表資料に挙げられている内容(要旨) | 出典(自治体・資料名) | 第4表・関係書類での備え | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 個人情報の使用に係る同意書について、利用者の家族に係る個人情報使用の同意を得ていなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 同意書に本人分と家族分を分けて設け、取得日を記入する欄を置く。会議で家族の情報に触れた回は、第4表または居宅介護支援経過に取得済みである旨を残す。 | 家族分の同意書の有無(有・無)/取得日( 年 月 日) |
| サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていない | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | 同意の対象範囲(本人/家族)と取得日を明記する。会議前に取得済みかを確認する手順を、開催の準備手順に組み込む。 | 取得を確認する担当者=( ) |
| 代理・代筆者欄は本人の個人情報について使用する同意欄であるため、代筆者欄等とは別に家族からの同意欄を設けるよう示されている | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | 様式の見直し時に、本人欄・代筆者欄・家族欄の3つを分ける。別居の家族についても対象に含める。 | 様式の欄構成=本人(有・無)/代筆者(有・無)/家族(有・無) |
| 利用者から個人情報を用いる場合の同意を得ていない、利用者の家族から個人情報を用いる場合の同意を得ていない。代理人欄への記載をもって家族の同意とすることはできないと示されている | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 会議の記録に家族の状況(就労、健康状態、同居の有無など)を書く回は、家族分の同意の取得状況を確認したうえで記載する。 | 会議記録に家族の情報を記載する運用(有・無) |
| 個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった。使用期間が記載されていない例も挙げられている | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編/福岡県介護保険広域連合 令和6年度版) | 使用目的と使用期間を様式に明記する。期間の書き方は保険者(指定権者)の参考様式に合わせる。 | 使用期間の記載(有・無)=( ) |
| ケアプラン変更時に担当者会議を開催していない例が挙げられている | 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 | 変更のたびに、開催した日時と開催の形(対面・テレビ電話装置等)を第4表に残す。開催しなかった回は、その理由を居宅介護支援経過に残す。 | 変更時の開催記録の有無(有・無) |
| 要介護状態区分の変更の認定を受けた場合に、居宅サービス計画の変更の必要性についてサービス担当者会議等による専門的意見の聴取を行っていない事例が例示されている | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) | 認定結果の受領日を起点に、会議の開催日または意見を求めた日を記録する。本人・家族が参加しない回は、意向をいつどのように確認したかも残す。 | 認定結果受領日から開催日までの日数=( )日 |
| 会議の要点の記録から、担当者に専門的な見地から意見を求めたことが確認できない例、照会内容が確認できない例が挙げられている | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 | 意見を求めた事実を、方法(対面・テレビ電話装置等・書面)と日時とともに個別に記載する。一語のみの記載にしない。 | 記載の粒度を点検した日=( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
会議の結果を本人・家族へ伝えたことの記録例(10例)
本人・家族が参加しなかった回ほど、結果をいつ・誰に・どの方法で伝えたかが読み取れる記録が後から効きます。「報告済み」ではなく、日時と相手と方法を書きます。
| 伝えた場面 | 悪い例(このままでは確認できない) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 当日中に電話で伝えた | 「結果を報告した」 | 令和7年8月5日(火)17時40分、長女の携帯電話へ電話し、会議で決まった3点(通所を週2回から週3回へ、入浴は通所での対応に統一、手すりを玄関に1本追加)を伝えた。長女から「玄関の手すりは本人にも見せてから決めたい」との返答があり、設置の可否は次回訪問時に本人と確認することとした。 |
| 翌日に訪問して伝えた | 「訪問時に説明」 | 令和7年8月6日(水)10時15分から10時35分まで自宅を訪問し、本人へ会議の結論を口頭で伝えたうえで、第4表の写しを手渡した。本人から「風呂の話は分かった。通所が増えるのは少し考えたい」との発言があったため、開始時期を9月1日からとする案を提示し、8月8日までに返答をいただくこととした。 |
| 本人と家族に別々に伝えた | 「本人・家族へ報告」 | 本人へは令和7年8月6日10時15分に自宅訪問で、長女へは同日19時00分に電話で、それぞれ会議の結論を伝えた。伝えた内容は同一であり、本人からは「分かった」、長女からは「その方向で進めてほしい」との返答を得た。 |
| 書面で伝えた | 「書面を送付」 | 令和7年8月6日(水)、長男(○○市在住)へ、第4表の写しと変更後の居宅サービス計画書第2表の案を郵送した。8月12日までに意見があれば連絡いただくよう文書に記載し、8月10日に電話で受領の確認を行った。 |
| 伝えた結果、変更になった | 「家族から意見あり」 | 令和7年8月6日19時00分、長女へ電話で会議の結論を伝えたところ、「木曜日は本人が通院の日なので通所は難しい」との申し出があった。会議で決めた曜日を変更する内容であったため、8月8日に○○通所介護へ連絡し、金曜日への変更が可能であることを確認したうえで、8月9日に本人・長女へ最終の案を伝えて了解を得た。 |
| 伝えた相手が本人以外だけだったとき | 「家族に報告済み」 | 令和7年8月5日17時40分に長女へ電話で伝えた時点では、本人へは伝えられていなかった。本人へは翌8月6日10時15分の訪問時に、介護支援専門員から直接伝えた。伝えた順序と日時をそのまま記載した。 |
| 伝える範囲を本人が限定したとき | 「一部のみ報告」 | 本人から「サービスがどう変わるかだけ聞きたい」との希望があったため、令和7年8月6日の訪問では、通所の回数と入浴の方法の2点に絞って伝えた。伝えなかった項目(利用料の見込み)は、長女に対して同日19時00分に電話で伝えた。 |
| 連絡がつかなかったとき | 「連絡がつかず」 | 令和7年8月5日17時40分、18時30分、20時05分の3回、長女の携帯電話へ電話したが応答がなかったため、20時10分に留守番電話へ会議を開催した旨と折り返しの依頼を残した。8月6日9時20分に長女から折り返しがあり、その場で結論を伝えた。 |
| 次回に向けた確認を含めたとき | 「次回について説明」 | 会議の結論を伝えたうえで、次回の会議は令和7年11月上旬を予定していること、本人が参加しやすい時間帯(午前中)で調整することを本人・長女の双方に伝え、了解を得た。 |
| 伝えた記録をどこに残すか | 「経過に記載」 | 会議の結論を伝えた事実は、居宅介護支援経過に「日時・相手・方法・伝えた内容・相手の返答」の5点を1件ずつ分けて記載し、第4表の残された課題の欄には、返答を待っている事項のみを期限とともに記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
迷う場面別|第4表に残す「観察の事実」と「会議で決めたこと」(5場面・48例)
サービス担当者会議の要点(第4表)が抽象的になりやすいのは、判断に迷う場面です。豊島区が公表した令和4年度の運営指導(居宅介護支援事業所22事業所)の指摘事項には、要点に「福祉用具によるサービスは特に変化なく利用いただいています」とのみ記載され、その利用者にとってどこで・どのような状況のために必要なのかが記載内容から確認できなかった、という例が挙げられています。北九州市の令和7年度ケアプラン点検実施結果でも、プランに位置付けたサービス内容(結果)のみの記載となっており、各担当者の意見による検討内容や発言・結果に至った経緯が記載されていない、という助言・指摘事項が示されています。
迷う場面ほど、書き手は「まとめよう」として評価語に寄ります。第4表に残すのは、誰が・いつ・何を見て、そう述べたのかという観察の事実と、会議として何を決め、何が持ち越しになったのかの2つです。医学的な判断や法律上の判断を第4表に書き込むのではなく、担当者の発言と決定事項の形にすると、後から読む人が経緯をたどれます。以下は5つの場面の記載例です。数値・時刻・事業所名の部分はご自身の記録に置き換えてお使いください。
独居・身寄りがない方の会議|第4表の記載(10例)
| 検討した項目 | 検討内容(担当者から出た意見・発言) | 結論・残された課題 |
|---|---|---|
| 緊急時の連絡先が本人の携帯電話しかないこと | 訪問介護員(訪問介護A事業所)から「8月3日10時の訪問時、玄関が施錠されておらず、本人は『鍵をどこに置いたか思い出せない』と話した。近隣の方が週1回程度声をかけているが、氏名・連絡先は把握できていない」と報告。介護支援専門員から「入院時に連絡が取れる先が本人の携帯電話のみで、7月の受診時も病院からの連絡が本人に届かなかった」と情報提供。 | 緊急連絡先を①本人携帯②民生委員③地域包括支援センターの3件とし、一覧を9月10日までに全事業所へ配布することを決定。夜間に居宅内へ入る手順は未確定のため、次回会議までの持ち越しとした。 |
| 配薬されたお薬を受け取る人がいないこと | 訪問看護師(訪問看護B)から「8月12日14時の訪問時、8月5日調剤の一包化7日分のうち4包が居間のテーブルに残っていた。本人は『飲んだつもりだった』と話した」と報告。薬局担当者からは照会への回答として「配達は火・金の午前に可能。手渡しできない場合は持ち帰る運用としている」と回答があった。 | 薬局の配達を火曜午前に固定し、火曜10時の訪問介護と時間を合わせて手渡しすることを決定。訪問介護員が受領した日時を連絡ノートに記載する。金曜分の受け取り手は未定で、次回まで調整を続ける。 |
| 入院になったときの手続きの窓口 | 介護支援専門員から「7月28日に発熱で受診した際、入院の可否を判断する場面で病院から『ご家族の方は』と尋ねられ、その場で答えられる人がいなかった」と報告。地域包括支援センター職員から「本人の同意があれば、あらかじめ関係機関の連絡先を共有しておく方法がある」と意見。 | 本人の同意を得たうえで、入院時に連絡する順番(地域包括支援センター→居宅介護支援事業所)を書面にまとめ、冷蔵庫扉に掲示することを決定。書面の作成は9月5日までに介護支援専門員が行う。 |
| 日常の金銭の出し入れに不安があること | 訪問介護員から「8月20日11時、買い物同行の際に財布の中に同じ日付のレシートが3枚あり、本人は『いつ買ったか覚えていない』と話した」と報告。地域包括支援センター職員から「日常生活自立支援事業の利用状況について、本人の意向を確認したうえで社会福祉協議会の窓口に相談する方法がある」と情報提供。 | 本人の意向を確認する面談を8月30日に設定し、その結果を踏まえて相談先を決めることとした。財産や契約に関する判断は本会議では扱わず、専門の窓口につなぐ方針を確認した。 |
| 行政からの郵便物が未開封のまま溜まっていること | 訪問介護員から「8月18日9時30分の訪問時、玄関の下駄箱の上に未開封の封書が12通あり、うち3通は保険者からの通知だった。本人は『後で見る』と話した」と報告。 | 郵便物の確認を訪問介護の週2回の訪問時に声かけ項目として加え、開封の可否は本人が判断することとした。行政からの通知が届いた場合は介護支援専門員へ連絡する手順を決定。 |
| 週の中で誰も訪問しない曜日があること | 介護支援専門員から「現在の訪問予定は月・火・木・金で、水曜と土日は訪問がない。7月の3連休中、本人と連絡が取れない時間が48時間あった」と報告。通所介護相談員から「水曜であれば当事業所の空き枠が1名分ある」と回答。 | 水曜に通所介護を追加する方向で本人と調整し、9月第1週から試行することを決定。土日の見守りは、民生委員への依頼を地域包括支援センターが打診する。 |
| 調理時の火の取り扱い | 訪問介護員から「8月10日16時、ガスコンロの奥に焦げた鍋があり、本人は『やかんを空焚きした』と話した。同様のことは6月にも1回あった」と報告。福祉用具専門相談員から「消し忘れ防止の調理器具については、給付対象の可否を含めて保険者に確認する」と発言。 | 当面は訪問介護の調理支援を週2回から週3回に増やす方向で調整することを決定。調理器具の切り替えは、本人の意向と費用負担を確認したうえで次回会議で再検討する。 |
| 飼っている猫の世話が続けられるかどうか | 本人から「猫がいるから家にいたい。餌やりだけは自分でしている」と発言。訪問介護員から「8月14日の訪問時、餌の袋が空になっており、本人は『買いに行けなかった』と話した」と報告。 | 買い物代行の品目に猫の餌を含めるかどうかは、保険給付の範囲について保険者(指定権者)に確認したうえで判断することとし、確認は介護支援専門員が8月末までに行う。 |
| これからの暮らし方について本人が話した内容 | 本人から「入院はしたくない。この家で暮らしたい」と発言。訪問看護師から「8月12日の訪問時にも同じ内容を話しており、8月・7月の記録に同趣旨の発言がある」と報告。介護支援専門員から「厚生労働省の意思決定支援に関する指針の考え方を踏まえ、時期を変えて複数回確認していく」と発言。 | 本人の発言を第5表に日付とともに記録し、3か月ごとに改めて確認することを決定。医療上の判断に関する事項は主治の医師に確認する場を別に設けることとした。 |
| 災害時の避難の支援者 | 介護支援専門員から「7月の大雨時、本人から避難に関する相談はなく、避難行動要支援者名簿への登載状況を確認できていない」と報告。地域包括支援センター職員から「名簿の運用は保険者(指定権者)により異なるため、担当課に確認する」と発言。 | 名簿への登載状況の確認を地域包括支援センターが担当し、結果を9月中に共有することを決定。停電時の連絡手段は未確定で、持ち越しとした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
認知症があり意向の確認が難しいとき|第4表の記載(10例)
この場面で書きにくいのは「意向が確認できない」と一言で片づけたくなるからです。第4表に残すのは、どのような聞き方で、いつ、本人が何と答えたかという手順の記録です。答えが日によって変わること自体も、記録すれば会議で共有できる情報になります。
| 検討した項目 | 検討内容(担当者から出た意見・発言) | 結論・残された課題 |
|---|---|---|
| 本人の返答が短く、意向が読み取りにくいこと | 通所介護相談員から「8月6日の来所時、『どんな1日を過ごしたいですか』という問いには『別に』との返答だったが、写真を見せながら『昔の畑仕事はどうでしたか』と尋ねると『毎朝5時に出ていた』と3分ほど話した」と報告。 | 問いかけは抽象的な質問ではなく、過去の生活場面を手がかりにする方法で統一することを決定。各事業所が拾えた発言を月末に持ち寄る。 |
| 午前と午後で答えが変わること | 訪問看護師から「8月8日9時の訪問では『通所は楽しい』と話したが、同日16時の電話では『行くのはやめたい』と話した。同様の差は7月に3回あった」と報告。通所介護職員から「送迎の到着が16時を過ぎた日に、翌日の欠席の申し出が集中している」と情報提供。 | 本人の意向の確認は午前中に行うことを申し合わせ、送迎の順番を見直して到着を15時30分までとする方向で調整することを決定。 |
| 家族が本人に代わって答える場面が続いていること | 介護支援専門員から「8月15日の面談では、本人に尋ねた5つの質問のうち4つに長女が先に答えた」と報告。長女から「時間がかかると本人が黙ってしまうので、つい代わりに答えてしまう」と発言。 | 面談では最初の10分を本人だけに尋ねる時間とし、家族には後半で補足していただく進め方に変更することを決定。本人の発言はそのままの言葉で記録する。 |
| サービスの利用を断られる日があること | 訪問介護員から「8月4日・11日・18日の各9時、玄関先で『今日はいい』と言われ、いずれも15分ほど話をしてから利用に至った。断られた3回とも前夜に眠れていないと本人が話していた」と報告。 | 訪問時にまず10分間は生活の話をしてから支援に入る手順とし、断られた際の対応を統一することを決定。夜間の睡眠の状況は主治の医師への情報提供に含める。 |
| 同じ食品が繰り返し購入されていること | 訪問介護員から「8月19日の訪問時、冷蔵庫に未開封の牛乳が5本あり、うち2本は消費期限を過ぎていた。本人は『買った覚えがない』と話した」と報告。 | 買い物の同行時に冷蔵庫の在庫を一緒に確認してから出かける手順を決定。買い置きの確認は訪問介護の記録に品目と本数で残す。 |
| 送迎時に混乱が生じること | 通所介護職員から「8月13日8時40分の迎え時、玄関で『どこへ行くのか』と3回尋ねられ、乗車まで12分を要した」と報告。家族から「前夜に予定を伝えると、当日の朝には忘れている」と発言。 | 前夜ではなく当日朝に玄関の見える位置へ予定を掲示する方法を試行し、2週間後に効果を持ち寄ることを決定。担当職員は同一の2名に固定する。 |
| 残っているお薬の数が合わないこと | 訪問看護師から「8月12日14時、朝食後分の残薬が6日分あり、夕食後分は残薬がなかった。本人は『朝は忘れる』と話した」と報告。薬局担当者から照会への回答として「服用時点を朝夕に分ける一包化は可能。主治の医師の処方に基づく」と回答。 | 朝食後分の服薬を訪問介護の訪問時間(9時)に合わせられるか、主治の医師に確認することを決定。確認は介護支援専門員が8月25日までに行う。 |
| 夕方に帰宅の希望を訴えられること | 通所介護職員から「8月7日・14日ともに15時前後に『家に帰る』と話し、玄関に向かう行動が見られた。いずれも直前に他利用者の送迎が始まっていた」と報告。 | 15時以降は本人の席を玄関から離れた窓側に変更し、送迎の開始時間帯に個別の関わりを持つことを決定。2週間後に状況を持ち寄る。 |
| 説明した内容が本人に伝わっているかの確認方法 | 介護支援専門員から「8月20日、居宅サービス計画の原案を説明した際、要点を3つに分けて1つずつ確認したところ、2つ目までは本人から『それでいい』との返答があり、3つ目は『もう一度』と求められた」と報告。 | 説明は項目ごとに区切り、本人の返答を第5表にそのまま記録する運用とすることを決定。3つ目の項目は日を改めて再度説明する。 |
| 意思決定支援の進め方をそろえること | 地域包括支援センター職員から「厚生労働省の認知症の人の意思決定支援に関する指針では、本人の意思をできる限り引き出すことが基本とされている。事業所ごとに聞き方が違うと、記録も揃わない」と意見。 | 各事業所が本人の発言を記録する欄を共通のノートに設け、月1回持ち寄ることを決定。ノートの様式は介護支援専門員が9月1日までに作成する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
権利擁護に関わる情報が出たとき|第4表の記載(9例)
この場面の書き方には決まった型があります。①誰が、いつ、何を見た(聞いた)か ②本人・家族が何と話したか ③会議として、どこへ相談すると決めたかの3点だけを書き、評価や断定を第4表に持ち込まないことです。相談先や手続きの判断は保険者(指定権者)や担当窓口が行うため、会議の記録には「相談することを決めた」という決定事項までを残します。
| 検討した項目 | 検討内容(担当者から出た意見・発言) | 結論・残された課題 |
|---|---|---|
| 上腕に内出血が確認されたこと | 訪問介護員から「8月9日10時の更衣介助時、左上腕の外側に直径約4センチの内出血を確認した。本人は『わからない』と話した。7月26日にも同じ部位に同様の色の変化があった」と報告。訪問看護師から「8月12日の訪問時に同部位を確認し、記録と写真を残している」と報告。 | 会議として、地域包括支援センターおよび保険者(指定権者)の高齢者虐待の担当窓口へ相談することを決定。相談は8月13日中に介護支援専門員が行い、結果を全事業所へ共有する。今後の観察は部位・大きさ・日付の3点を記録する。 |
| 年金の通帳と印鑑の保管場所が本人にわからないこと | 本人から「通帳は息子が持っている。お金のことは聞けない」と発言。訪問介護員から「8月16日の訪問時、冷蔵庫に食品がなく、本人は『買い物のお金がない』と話した。同様の申し出は7月にも2回あった」と報告。 | 会議として、地域包括支援センターの権利擁護の窓口へ相談することを決定。相談内容は観察された事実に限り、評価は行わない。財産の管理に関する法律上の手続きは本会議では扱わず、専門の窓口の判断を待つ。 |
| 居室に食事が用意されていない状態が続いていること | 通所介護職員から「8月6日・13日の来所時、いずれも『昨日から何も食べていない』と本人が話し、体重は6月5日時点から3.2キログラム減少している」と報告。訪問介護員から「同居のご家族の食事は台所にあるが、本人の分は確認できなかった」と報告。 | 会議として、地域包括支援センターへ状況を報告し、対応の助言を求めることを決定。あわせて通所介護での昼食摂取量を毎回記録し、体重は月1回測定して共有する。 |
| 大きな声でのやり取りが繰り返されていること | 訪問看護師から「8月11日14時の訪問時、玄関前で『何度言ったらわかるんだ』という声が聞こえた。訪問後、ご家族から『介護で眠れていない』と話があった」と報告。 | 会議として、ご家族の休息の確保を優先課題とし、短期入所生活介護の利用を本人・家族に提案することを決定。あわせて地域包括支援センターへ相談し、助言を受けることとした。 |
| 処方されたお薬が本人の手元に届いていないこと | 訪問看護師から「8月12日の訪問時、8月1日調剤の30日分のうち28日分が未開封のまま保管されていた。本人は『飲んでいない』と話した」と報告。訪問介護員から「服薬の管理はご家族が行っていると聞いている」と情報提供。 | 会議として、事実を主治の医師と薬局へ情報提供することを決定。あわせて地域包括支援センターへ状況を共有する。服薬の管理方法の変更は主治の医師の指示を確認したうえで再検討する。 |
| 居室内に生活ごみが積み上がっていること | 訪問介護員から「8月18日9時の訪問時、居間の床の約半分に未分別のごみ袋が積まれ、通路の幅は約40センチだった。本人は『捨てに行けない』と話し、支援は断られた」と報告。 | 会議として、本人の同意が得られる範囲から段階的に進めることとし、まず通路の確保を目標に8月中は玄関から居間までを対象とすることを決定。地域包括支援センターにも状況を共有する。 |
| 同種の商品の契約書が複数見つかったこと | 訪問介護員から「8月20日の訪問時、同じ健康食品の契約書が3通あり、いずれも7月の日付だった。本人は『断れなかった』と話した」と報告。 | 会議として、消費生活に関する相談窓口および地域包括支援センターへつなぐことを決定。契約の効力に関する判断は本会議では行わず、専門の窓口に委ねる。 |
| 本人が不安を訴えた発言があったこと | 通所介護職員から「8月13日の入浴介助中、本人から『家に帰るのが怖い』と発言があった。理由を尋ねたが、それ以上の発言はなかった」と報告。看護職員から「同日のバイタル測定時に手の震えが見られた」と報告。 | 会議として、発言をそのまま記録に残し、地域包括支援センターへ相談することを決定。次回の通所時に同じ話題が出た場合の対応者を看護職員に定める。 |
| 受診の予定が繰り返し取りやめになっていること | 介護支援専門員から「7月・8月の受診予定がいずれも当日に取りやめになった。ご家族から『仕事の都合がつかない』と説明があった」と報告。訪問看護師から「主治の医師からは、次回受診時に状態を確認したいとの指示を受けている」と報告。 | 会議として、受診同行を訪問介護の通院等介助で対応できるか、保険者(指定権者)に確認することを決定。確認は介護支援専門員が8月末までに行い、あわせて地域包括支援センターへ経過を共有する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
医療依存度が高いとき|処置別の第4表の記載(10例)
医療的な処置がある場合、第4表に書くのは処置の是非ではなく、主治の医師や訪問看護から示された内容と、それを在宅の生活時間にどう組み込むかを会議でどう決めたかです。宇都宮市の令和7年度の指導事例や浜松市の令和6年度における主な指摘事項では、医療系サービスを位置付けた際に主治の医師等の意見を求めたことが確認できない、作成した計画を主治の医師等に交付していない、という例が挙げられています。会議の記録と、医師への照会・交付の記録は別々に残ります。
| 処置・状態/検討した項目 | 検討内容(担当者から出た意見・発言) | 結論・残された課題 |
|---|---|---|
| 在宅酸素療法/機器の配置と外出時の対応 | 訪問看護師から「8月5日14時の訪問時、延長チューブが居間から寝室まで7メートル敷かれ、廊下の敷居部分でたるみがあった」と報告。福祉用具専門相談員から「チューブを壁沿いに固定する部材と、段差解消の方法を提案できる」と発言。主治の医師への照会に対しては「安静時の流量に関する指示は変更なし」との回答を得た。 | チューブの経路を壁沿いに変更し、9月2日までに福祉用具専門相談員が現地で調整することを決定。外出時の携帯用ボンベの取り扱いは、次回の受診時に本人と家族が主治の医師へ確認する。 |
| 胃ろう/注入の時間帯とサービスの重なり | 訪問看護師から「注入は1日3回、9時・13時・18時で、1回あたり約60分を要している。8月7日は通所介護の送迎が9時20分で、注入中の移動となった」と報告。通所介護相談員から「迎えの時間を10時30分に変更できる」と回答。 | 通所介護の迎えを10時30分に変更し、9月から適用することを決定。注入時の姿勢と観察点は訪問看護が作成した手順書を全事業所で共有する。 |
| 人工呼吸器(非侵襲的な換気)/停電時の備え | 訪問看護師から「8月10日の訪問時、内部バッテリーの作動時間の目安について本人・家族から質問があった」と報告。介護支援専門員から「7月の落雷による停電は約40分だった」と情報提供。 | 停電時の連絡先と手順を1枚にまとめ、機器の近くに掲示することを決定。作成は訪問看護が担当し、機器の仕様に関する内容は取扱い事業者へ確認したうえで記載する。電力会社への事前届出の要否は次回までの確認事項とした。 |
| インスリン自己注射/手技の確認と低血糖時の対応 | 訪問看護師から「8月12日14時の訪問時、注射の手順は自立していたが、注射部位が同一箇所に集中していた」と報告。訪問介護員から「食事の準備が遅れる日があり、8月に2回、注射から食事まで40分以上空いた」と報告。主治の医師への照会に対しては「手順に関する指導は訪問看護で継続」との回答を得た。 | 訪問介護の調理支援の開始時刻を11時30分に前倒しし、注射との間隔を短くすることを決定。注射部位の記録用紙を訪問看護が用意し、本人が記入する。 |
| 喀痰吸引/実施できる職員の体制 | 訪問看護師から「8月に日中の吸引は1日平均4回、うち2回は12時から15時の間に集中している」と報告。訪問介護事業所の管理者から「当事業所で研修を修了している職員は2名で、うち1名は水曜が休みである」と情報提供。 | 水曜の12時から15時の時間帯を訪問看護が担当する形に組み替えることを決定。体制の変更に伴う手続きの要否は保険者(指定権者)に確認する。 |
| 中心静脈栄養/衛生材料の受け取りと保管 | 訪問看護師から「8月の衛生材料は月2回、受診日に受け取っている。8月18日時点で消毒綿の在庫が3日分となっていた」と報告。訪問介護員から「保管場所が洗面所で、湿度が高い」と情報提供。 | 在庫の確認を訪問看護の各訪問時に行い、残り7日分を下回った時点で家族へ連絡する運用とすることを決定。保管場所は居間の収納へ変更する。 |
| 膀胱留置カテーテル/閉塞時の連絡経路 | 訪問看護師から「8月14日16時、尿の流出が確認できない状態があり、家族が居宅介護支援事業所へ連絡した後、訪問看護へ連絡が入るまで50分を要した」と報告。 | 閉塞が疑われる場合は訪問看護へ直接連絡する経路に変更し、連絡先を居室に掲示することを決定。掲示物の作成は8月20日までに訪問看護が行う。 |
| 疼痛の管理/服薬の時間と入浴の予定 | 訪問看護師から「8月9日の訪問時、本人から『午後は痛みが強くて動けない』と発言があった。服薬の時間は8時・20時である」と報告。通所介護職員から「入浴の時間は現在14時に設定している」と情報提供。 | 通所介護の入浴時間を10時30分に変更する方向で調整することを決定。痛みの強さは本人が10段階で申告する方法に統一し、各事業所の記録に数値で残す。 |
| 褥瘡の処置/体位変換の担い手と時間 | 訪問看護師から「8月11日の訪問時、仙骨部に発赤があり、処置の内容と観察点は手順書に記載した」と報告。訪問介護員から「日中の訪問は9時と15時で、その間の体位変換の担い手がいない」と報告。福祉用具専門相談員から「体圧分散のマットレスの種類を変更する提案ができる」と発言。 | 12時台の訪問を1回追加する方向で調整し、マットレスの変更は本人・家族の意向と費用を確認したうえで9月中に判断することを決定。処置の内容は主治の医師の指示に基づき訪問看護が実施する。 |
| 経鼻経管栄養/通所利用時の実施方法 | 訪問看護師から「注入は1日3回で、うち昼の1回が通所介護の利用時間と重なる」と報告。通所介護の看護職員から「当事業所で実施する場合、主治の医師の指示書と手順書を事前に受け取りたい」と発言。 | 指示書と手順書の受け渡しを8月25日までに行い、9月の利用分から通所介護で昼の注入を実施する方向で調整することを決定。実施の可否は主治の医師の指示を確認したうえで最終判断する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
本人と家族で意向が分かれたとき|第4表の記載(9例)
意向が一致していない会議で、第4表に「本人・家族ともに現状維持を希望」とだけ書くと、記録と実態がずれます。分かれたときは両方の発言をそのまま並べ、会議として合意できた範囲と、合意に至らなかった論点を書き分けるほうが、次の会議の出発点になります。姫路市の令和6年度実地指導結果には、第1表の意向を踏まえた課題分析の結果が記載されていない、という指摘も示されています。意向の記載と、そこから導いた検討の経過は別の情報です。
| 分かれた論点 | 検討内容(本人・家族・担当者の発言) | 結論・残された課題 |
|---|---|---|
| 在宅を続けるか、入所を検討するか | 本人から「この家で暮らしたい。夜も一人で大丈夫」と発言。長男から「夜間に3回起こされる日が続き、8月は自分が2回仕事を休んだ」と発言。訪問看護師から「8月の夜間の対応は本人からの申し出が週平均4回である」と報告。 | 合意できた範囲として、短期入所生活介護を月1回2泊3日で試行することを決定。在宅を続けるかどうかの結論は出ておらず、3か月後に改めて検討する持ち越しとした。 |
| お風呂を自宅で入るか、通所で入るか | 本人から「知らない人の前で裸になりたくない」と発言。長女から「自宅の浴槽はまたぎが高く、支えきれない」と発言。福祉用具専門相談員から「浴槽用の手すりと入浴台で、またぎの高さは約15センチ下がる」と発言。 | まず福祉用具で自宅入浴を継続し、8週間後に本人と家族の双方から状況を聞き取ることを決定。通所での入浴は現時点では見送りとし、論点として残す。 |
| 買い物に本人が出るか、代行にするか | 本人から「自分で選びたい」と発言。次女から「7月に道に迷って2時間戻らなかったことがあり、心配だ」と発言。訪問介護員から「8月の同行では、店内の移動距離は約300メートル、所要は35分だった」と報告。 | 同行での買い物を週1回継続し、代行は本人が希望した週に限ることを決定。外出時の連絡手段について、次回までに双方の希望を整理する。 |
| 調理を続けるかどうか | 本人から「台所は自分の場所だ」と発言。長男から「8月に鍋の空焚きが1回あり、火を使ってほしくない」と発言。作業療法士から「調理動作のうち、火を使わない工程は自立して行えている」と報告。 | 火を使う工程は訪問介護と一緒に行い、下ごしらえは本人が行う分担とすることを決定。1か月後に、双方から続けられているかを聞き取る。 |
| サービスの回数を増やすかどうか | 本人から「人が来る回数は今のままでいい」と発言。長女から「週2回では、平日に自分が抜ける日が作れない」と発言。介護支援専門員から「区分支給限度基準額に対する現在の利用の状況を一覧で提示した」と説明。 | 本人が受け入れやすい形として、同じ訪問介護員が担当する日を1回追加する方向で調整することを決定。回数そのものの結論は次回に持ち越した。 |
| 福祉用具を導入するかどうか | 本人から「手すりは付けたくない。家が病院みたいになる」と発言。長男から「トイレでの立ち上がりに時間がかかっている」と発言。福祉用具専門相談員から「据置型で色を選べる製品があり、工事は伴わない」と提案。 | 据置型の製品を2週間試用し、本人が続けられるかを確認してから判断することを決定。試用の開始は8月28日、確認は9月11日に行う。 |
| 受診の頻度と付き添い | 本人から「毎月行かなくてもいい」と発言。次女から「主治の医師からは月1回と言われている」と発言。訪問看護師から「8月の受診では、次回の予定日が9月10日と案内されている」と報告。 | 9月10日の受診は予定どおりとし、付き添いの担い手を次女と訪問介護のいずれにするか、8月末までに調整することを決定。受診間隔に関する事項は主治の医師に確認する。 |
| お金の使い方についての考えの違い | 本人から「自分の年金だから好きに使いたい」と発言。長男から「毎月の利用料の支払いが遅れることがある」と発言。介護支援専門員から「7月・8月の利用料の請求と入金の状況を一覧で提示した」と説明。 | 支払いの期日を月末に統一し、請求書の送付先を本人と長男の双方とすることを決定。金銭の管理そのものに関する事項は、地域包括支援センターの権利擁護の窓口に相談することとした。 |
| これからの過ごし方についての希望の違い | 本人から「最後まで家にいたい」と発言。長女から「何かあったときに自分が判断できるか不安だ」と発言。訪問看護師から「本人の同じ内容の発言は6月・7月・8月の記録にある」と報告。 | 本人・家族・主治の医師が同席して話し合う場を、9月中に設けることを決定。医療上の判断に関する事項はその場で主治の医師に確認する。本会議では結論を出さない。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
断定に傾いた書き方の言い換え|迷う場面の第4表・悪い例と完成文(25例)
迷う場面で書き手が踏み込みやすいのは、医学的な判断・法律上の判断・評価語の3つです。左の列は実際に書かれやすい形を引用したもので、そのまま使うことは想定していません。右の列はコピーしてそのまま貼れる完成文です。主語(職種名)・日付と時刻・観察の根拠の3点が入っているかを目安にしてください。
| 第4表に書かれやすい形(引用) | そのまま使える完成文(良い例) |
|---|---|
| 「虐待の疑いあり」 | 訪問介護員から「8月9日10時の更衣介助時、左上腕外側に直径約4センチの内出血を確認した」と報告があり、会議として、保険者(指定権者)の高齢者虐待の担当窓口および地域包括支援センターへ8月13日中に相談することを決定した。 |
| 「独居のため不安が大きい」 | 介護支援専門員から「現在の訪問予定は月・火・木・金で、水曜と土日は訪問がない。7月の3連休中、連絡が取れない時間が48時間あった」と報告。水曜に通所介護を追加する方向で調整し、9月第1週から試行することを決定した。 |
| 「認知症のため意向確認は不可」 | 通所介護相談員から「8月6日の来所時、抽象的な問いには『別に』との返答だったが、過去の畑仕事について尋ねると『毎朝5時に出ていた』と3分ほど話した」と報告。問いかけは過去の生活場面を手がかりにする方法で統一することを決定した。 |
| 「特変なし」 | 訪問看護師から「8月12日14時の訪問時、8月5日調剤の一包化7日分のうち4包が居間のテーブルに残っていた」と報告。薬局の配達を火曜午前に固定し、火曜10時の訪問介護と時間を合わせて手渡しすることを決定した。 |
| 「本人・家族の意向は一致」 | 本人から「この家で暮らしたい」、長男から「8月は夜間対応で2回仕事を休んだ」と、それぞれ発言があった。合意できた範囲として短期入所生活介護を月1回2泊3日で試行することを決定し、在宅継続の可否は3か月後に再度検討する。 |
| 「電話照会」 | 短期入所生活介護の担当者へ8月18日14時に電話で照会し、「連続7日以内であれば9月の受け入れが可能。前日までに服薬情報の提供を希望する」との回答を得た。服薬情報は介護支援専門員が9月1日までに提供する。 |
| 「医療依存度が高い」 | 訪問看護師から「注入は1日3回、9時・13時・18時で、1回あたり約60分を要する」と報告。通所介護の迎えを10時30分へ変更し、9月から適用することを決定した。 |
| 「ご家族が疲れている様子」 | 訪問看護師から「8月11日14時の訪問後、ご家族から『介護で眠れていない』と話があった」と報告。ご家族の休息の確保を優先課題とし、短期入所生活介護の利用を本人・家族へ提案することを決定した。 |
| 「金銭管理に問題がある」 | 訪問介護員から「8月16日の訪問時、冷蔵庫に食品がなく、本人は『買い物のお金がない』と話した。同様の申し出は7月に2回あった」と報告。地域包括支援センターの権利擁護の窓口へ相談することを決定した。 |
| 「主治医の指示どおり」 | 主治の医師へ8月20日に文書で意見を求め、「安静時の流量に関する指示は変更なし。手順に関する指導は訪問看護で継続」との回答を得た。回答内容は8月22日に全事業所へ共有した。 |
| 「福祉用具は特に変化なく利用いただいています」 | 特殊寝台について、訪問看護師から「8月14日の訪問時、背上げを使って自力で起き上がる動作を確認した」と報告。継続して貸与を受ける必要性について、起居動作の場面を根拠に会議で検証し、継続の方向で確認した。 |
| 「服薬管理ができていない」 | 訪問看護師から「8月12日14時、朝食後分の残薬が6日分あり、夕食後分は残薬がなかった。本人は『朝は忘れる』と話した」と報告。朝食後分の服薬を9時の訪問介護の時間に合わせられるか、主治の医師に確認することを決定した。 |
| 「見守りが必要」 | 訪問介護員から「8月10日16時、ガスコンロの奥に焦げた鍋があり、本人は『やかんを空焚きした』と話した。同様の出来事は6月に1回あった」と報告。訪問介護の調理支援を週2回から週3回に増やす方向で調整することを決定した。 |
| 「ご本人の理解力が低下している」 | 介護支援専門員から「8月20日、原案を3つの要点に分けて説明したところ、2つ目までは『それでいい』との返答があり、3つ目は『もう一度』と求められた」と報告。3つ目の項目は日を改めて再度説明することを決定した。 |
| 「拒否あり」 | 訪問介護員から「8月4日・11日・18日の各9時、玄関先で『今日はいい』と言われ、いずれも15分ほど話をしてから利用に至った」と報告。訪問時にまず10分間は生活の話をしてから支援に入る手順とすることを決定した。 |
| 「緊急時は家族に連絡」 | 緊急連絡先を①本人携帯②民生委員③地域包括支援センターの3件とし、一覧を9月10日までに全事業所へ配布することを決定した。夜間に居宅内へ入る手順は未確定のため、次回会議までの持ち越しとした。 |
| 「体重減少あり、低栄養が疑われる」 | 通所介護職員から「8月6日・13日の来所時、いずれも『昨日から何も食べていない』と本人が話し、体重は6月5日時点から3.2キログラム減少している」と報告。昼食摂取量を毎回記録し、体重は月1回測定して共有することを決定した。 |
| 「成年後見の利用を勧めた」 | 本人から「お金のことは息子に聞けない」と発言があり、会議として、地域包括支援センターの権利擁護の窓口へ相談することを決定した。財産の管理に関する法律上の手続きについては、本会議では取り扱わない。 |
| 「本人は帰宅願望が強い」 | 通所介護職員から「8月7日・14日ともに15時前後に『家に帰る』と話し、玄関に向かう行動が見られた。いずれも直前に他利用者の送迎が始まっていた」と報告。15時以降は席を窓側へ変更し、2週間後に状況を持ち寄ることを決定した。 |
| 「停電時は対応済み」 | 停電時の連絡先と手順を1枚にまとめ、機器の近くに掲示することを決定した。作成は訪問看護が担当し、機器の仕様に関する内容は取扱い事業者へ確認したうえで記載する。電力会社への事前の届出については次回までの確認事項とした。 |
| 「吸引は誰でも対応可能」 | 訪問介護事業所の管理者から「当事業所で研修を修了している職員は2名で、うち1名は水曜が休みである」と報告。水曜12時から15時の時間帯を訪問看護が担当する形に組み替えることを決定し、体制変更に伴う手続きの要否は保険者(指定権者)に確認する。 |
| 「褥瘡の処置を継続」 | 訪問看護師から「8月11日の訪問時、仙骨部に発赤があり、観察点は手順書に記載した」と報告。日中9時と15時の訪問の間に体位変換の担い手がいないため、12時台の訪問を1回追加する方向で調整することを決定した。 |
| 「意見なし」 | 福祉用具専門相談員へ8月19日15時に書面で照会し、「据置型の手すりであれば工事を伴わず、2週間の試用が可能」との回答を得た。8月28日から試用を開始し、9月11日に本人へ継続の意向を確認する。 |
| 「利用者の希望どおりに支援する」 | 本人から「自分で選びたい」、次女から「7月に道に迷って2時間戻らなかった」と、それぞれ発言があった。同行での買い物を週1回継続し、代行は本人が希望した週に限ることを決定した。外出時の連絡手段は次回までに整理する。 |
| 「今後も現状のサービスを継続」 | 本人から「人が来る回数は今のままでいい」、長女から「週2回では平日に抜ける日が作れない」と、それぞれ発言があった。同じ訪問介護員が担当する日を1回追加する方向で調整することを決定し、回数そのものの結論は次回に持ち越した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、上記の記載例は書き方を整理したものであり、医学的な判断や法律上の判断を示すものではありません。処置の内容や服薬に関する事項は主治の医師の指示に基づき、財産の管理・契約・成年後見に関する法律上の判断は弁護士等の専門職の業務です。高齢者虐待に関する通報・届出の取扱いは保険者(指定権者)により異なるため、担当窓口にご確認ください。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
第4表と第5表の役割分担|同じ日の出来事をどちらに何行書くか(12場面の対照と完成文24組)
会議を開いた日は、第4表(サービス担当者会議の要点)と第5表(居宅介護支援経過)の両方に記録が残ります。同じ内容を両方に丸写しすると、片方を直したときにもう片方が古いまま残り、北九州市の「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」が挙げるような「実施日が一致しない」「一方にしか記録がない」という助言・指摘の形になります。第4表には「検討した項目・検討内容・結論・残された課題」を、第5表には「いつ・誰と・どの手段で・何をしたか」の経過を書き、互いに参照させるのが役割分担です。
| 場面 | 第4表に書くこと | 第5表に書くこと | 両方に書かないこと |
|---|---|---|---|
| 会議の開催 | 出席者・検討項目・検討内容・結論・残された課題 | 開催日時・場所・出席者名・所要時間・「第4表参照」 | 検討内容の全文を第5表へ再掲しない |
| 日程調整 | 書かない | 各事業所へ電話した日時と相手、出欠の回答 | 調整の経緯を第4表に書かない |
| 欠席事業所への照会 | 照会した事項と回答の要旨(欠席事業所の欄) | 照会文書を送った日・回答を受け取った日 | 回答文の全文を両方に貼らない |
| 本人・家族の意向 | 会議で述べられた意向(発言者を明記) | 会議前の面接で聞き取った意向と日付 | 面接の会話を第4表に流し込まない |
| 主治医の意見 | 会議で共有した意見の要旨 | 意見を聞いた手段(受診同行・電話・文書)と日付 | 主治医意見書の内容を丸写ししない |
| 結論 | 合意した内容(誰が・何を・いつから) | 「第4表のとおり合意。計画を〇月〇日に交付予定」 | 結論を第5表で言い換えて二重に書かない |
| 残された課題 | 次回までに誰が何を確認するか | 課題への対応の進捗(後日の追記) | 進捗を第4表に上書きしない |
| 計画の交付 | 書かない | 説明日・同意日・交付日・署名の有無 | 交付の事実を第4表に書かない |
| 会議後の変更 | 変更に関わる会議を別途開いた場合はその要点 | 変更の理由と、軽微な変更と判断した根拠 | 判断の根拠を第4表だけに置かない |
| 個人情報の同意 | 書かない | 会議で個人情報を用いることの同意を得た日と方法 | 同意書の写しの内容を第4表に転記しない |
| 本人の欠席 | 欠席の事実と、会議後に本人へ報告した旨 | 報告した日時・手段・本人の反応 | 本人への説明内容を両方に書かない |
| 会議の中断・延期 | 延期の事実(開催できなかった理由は第5表) | 延期の理由・再設定した日程 | 理由を第4表に長く書かない |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
同じ日を第4表・第5表に書き分けた完成文(12場面・24組)
| 場面 | 第4表(完成文) | 第5表(完成文) |
|---|---|---|
| 更新時の会議 | 検討項目:更新後の目標と週間計画。検討内容:訪問介護「入浴の見守りは継続でよい」、通所介護「歩行は平行棒10mが安定」。結論:入浴週2回・通所週2回を継続。残された課題:屋外歩行の目標は10月の通所リハビリ評価後に再設定。 | 9月12日10時〜10時45分、居宅にて担当者会議。出席:本人・長女・訪問介護(田中)・通所介護(佐藤)・福祉用具(鈴木)。要点は第4表のとおり。計画は9月19日に交付予定。 |
| 区分変更後 | 検討項目:要介護2から3への変更に伴うサービス量。検討内容:訪問介護「排泄介助が朝夕必要」、福祉用具「特殊寝台の導入を提案」。結論:訪問介護を週3回から毎日へ、特殊寝台を10月1日から導入。残された課題:夜間の見守り方法。 | 9月25日14時、居宅にて担当者会議(本人・妻・訪問介護・福祉用具)。区分変更の認定通知(9月20日付)を確認。要点は第4表のとおり。 |
| 退院前 | 検討項目:退院後の在宅生活の体制。検討内容:病棟看護師「夜間の排尿2回、ポータブルトイレ使用」、理学療法士「歩行器で20m見守り」。結論:退院日に手すり設置、訪問介護を退院翌日から週3回。残された課題:入浴方法は退院後2週間で再評価。 | 10月2日13時、〇〇病院にて退院前カンファレンスに出席(本人・長女・病棟看護師・理学療法士・訪問介護・福祉用具)。退院は10月6日。要点は第4表のとおり。 |
| 福祉用具の追加 | 検討項目:浴室の手すり設置。検討内容:福祉用具「またぎの際に右手で握れる位置に縦手すり」、訪問介護「現状は介助者が支えている」。結論:9月8日に設置。残された課題:設置後の入浴動作を訪問介護が確認。 | 9月1日、福祉用具(鈴木)へ電話し、浴室の手すりについて意見を照会。9月3日に回答受領。本人・長女の同意を得て9月8日設置。要点は第4表のとおり。 |
| 状態悪化 | 検討項目:転倒後の歩行と見守り。検討内容:訪問看護「右膝の腫れは軽減、痛みは階段昇降時」、通所リハビリ「平地歩行は杖で50m」。結論:通所リハビリを週1回から2回へ。残された課題:屋外歩行の再開時期。 | 9月18日、本人が9月15日に居間で転倒し右膝を打撲したと長女から電話。9月20日15時、居宅にて臨時の担当者会議。要点は第4表のとおり。 |
| サービス終了 | 検討項目:通所介護の終了と代替。検討内容:本人「送迎の待ち時間が長い」、訪問介護「入浴の見守りは対応可能」。結論:通所介護を9月末で終了、10月から訪問介護で入浴の見守り週2回。残された課題:外出の機会の確保。 | 9月10日、本人から通所介護の終了希望の電話。9月12日に面接。9月20日13時、居宅にて担当者会議。要点は第4表のとおり。計画は9月27日に交付。 |
| 看取り期 | 検討項目:在宅での看取りの体制。検討内容:主治医「予後は週単位」、訪問看護「夜間の連絡体制を整備」、妻「最期まで家で」。結論:訪問看護を毎日、訪問介護を朝夕。残された課題:長女の泊まりの分担。 | 9月8日11時、居宅にて担当者会議(本人・妻・長女・主治医(電話参加)・訪問看護・訪問介護)。要点は第4表のとおり。本人の意向を第1表の意向欄に反映。 |
| 本人欠席 | 検討項目:短期目標の期間更新。検討内容:通所介護「参加意欲は高い」、訪問介護「調理の手順は自立」。結論:目標を継続、期間を10〜12月に。本人は入院中のため欠席。会議後に病院で本人へ報告。残された課題:退院後の再評価。 | 9月22日、本人は入院中(9月19日〜)のため長女の了解のもと事業所にて会議。9月24日に病院で本人へ会議の結果を報告し、同意を得た。 |
| 照会のみ | 検討項目:短期目標の期間延長。照会先:訪問介護・通所介護。回答要旨:訪問介護「現状の内容で継続可能」、通所介護「歩行は改善傾向、継続を希望」。結論:期間を3か月延長。残された課題:なし。 | 9月5日、短期目標の終期(9月30日)が近いため、状況に変化がなく軽微な変更と判断し、各事業所へ文書で照会。回答は9月9日・9月10日に受領。 |
| 家族間の意見の相違 | 検討項目:施設入所の是非。検討内容:長女「在宅は限界」、長男「本人の希望を尊重」、本人「家にいたい」。結論:3か月は在宅を継続し、短期入所を月6泊に増やす。残された課題:12月に再度会議を開き判断。 | 9月15日14時、居宅にて担当者会議(本人・長女・長男・訪問介護・短期入所)。家族の意見が分かれたため、期限を切って再検討することで合意。要点は第4表のとおり。 |
| 通信が途切れた | 検討項目:更新後の計画。検討内容:訪問看護(テレビ電話)「血圧は安定」。結論:継続。残された課題:通信が途切れた訪問リハビリの意見は9月13日に電話で聴取し追記。 | 9月12日10時、テレビ電話装置を用いて会議。訪問リハビリは10時20分に通信が途切れ、9月13日に電話で意見を聴取した。要点は第4表のとおり。 |
| 軽微な変更と判断 | 書かない(会議を開いていない) | 9月3日、通所介護の利用曜日を火曜から水曜へ変更。事業所の都合による曜日変更で、サービス内容・回数に変更がないため軽微な変更と判断。本人へ9月3日に電話で説明し同意。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
リハビリテーション会議・退院前カンファレンス・入院時の病院側の会議との違い|第4表に残す範囲(対照表12項目と記載例30例)
在宅では「会議」と名のつく場が複数あります。通所リハビリ・訪問リハビリの事業所が開くリハビリテーション会議、病院が開く退院前カンファレンス、入院中の病棟カンファレンスなどです。いずれもサービス担当者会議ではありませんが、同じ日に同じ顔ぶれで続けて行われることが多く、記録の置き場所を間違えやすい場面です。主催者・目的・記録の所在を並べたうえで、第4表に残す範囲の記載例を示します。退院前カンファレンスや入院時の情報提供は居宅介護支援の加算の要件にも関わりますが、要件と単位数は当社の加算一覧(居宅介護支援)の対照表でご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
| 項目 | サービス担当者会議 | リハビリテーション会議 | 退院前カンファレンス | 入院時の情報共有 |
|---|---|---|---|---|
| 主催 | 介護支援専門員 | 通所リハビリ・訪問リハビリの事業所(医師) | 病院(地域連携室・病棟) | 病院 |
| 目的 | 居宅サービス計画の原案について専門的意見を求める | リハビリテーション計画の作成・見直し | 退院後の療養・生活の体制づくり | 入院中の治療方針・退院見込みの共有 |
| 出席の主体 | 計画に位置付けたサービスの担当者 | 医師・理学療法士等・本人・家族・介護支援専門員 | 病棟看護師・理学療法士等・本人・家族・在宅側の事業所 | 病棟看護師・医師・家族 |
| 記録の所在 | 第4表 | リハビリテーション事業所の会議録 | 病院の記録(在宅側は第5表に出席の事実) | 病院の記録(在宅側は第5表) |
| 第4表に書くか | 書く | 書かない(同日にサービス担当者会議を兼ねた場合はその部分だけ) | 兼ねた場合はその部分だけ | 書かない |
| 第5表に書くか | 開催の事実と第4表参照 | 出席の事実・聞いた要点 | 出席の事実・聞いた要点 | 連絡の事実・聞いた要点 |
| 本人の同意 | 計画の変更時に必要 | リハビリ計画への同意は事業所が得る | 退院後の計画への同意は在宅側が別途得る | 不要(情報共有のみ) |
| 個人情報 | 会議で用いる同意を事前に得る | 事業所が得る | 病院との共有について同意を得る | 同上 |
| 開催の形 | 対面・テレビ電話装置等 | 対面・テレビ電話装置等 | 対面が多い | 電話・文書が多い |
| 兼ねられるか | — | 出席者と検討内容が重なれば兼ねられる(記録は分ける) | 在宅側の事業所が揃えば兼ねられる(記録は分ける) | 兼ねない |
| よくある混同 | — | リハビリ会議の議事録を第4表として保管 | 病院のカンファレンス記録を第4表の代わりにする | 電話の要点を第4表に書く |
| 確認される書類 | 第4表・照会文書 | リハビリ計画書・会議録(事業所側) | 退院時の情報提供書・第5表 | 第5表・情報提供の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
リハビリテーション会議と同じ日に開いたときの第4表(10例)
| 場面 | 悪い例 | 良い例(第4表の完成文) |
|---|---|---|
| 会議を兼ねた | リハ会議に出席。内容は議事録参照。 | 10時からのリハビリテーション会議に続き、10時30分から担当者会議を開催。検討項目:通所リハビリの回数。検討内容:医師「歩行の安定に週2回が望ましい」、本人「週2回なら通える」。結論:10月から週2回。 |
| リハ目標の共有 | リハ目標を確認。 | 検討項目:短期目標との整合。検討内容:理学療法士「3か月で屋外100mを杖歩行」、介護支援専門員「短期目標の『買い物に行く』と一致」。結論:短期目標の期間をリハビリ計画と揃え12月末に。 |
| 本人の負担 | 本人は了承。 | 検討内容:本人「週2回は疲れるが、孫の運動会に行きたい」。長女「送迎は事業所に頼めるので負担はない」。結論:週2回で開始し、11月の会議で疲労の様子を確認。 |
| 訪問介護との連携 | 訪問介護に伝達。 | 検討内容:訪問介護「リハビリの日は入浴を翌日にずらしたい」、通所リハビリ「入浴はリハビリ後でも可」。結論:入浴は通所リハビリの日に事業所で実施。訪問介護の入浴介助は終了。 |
| 福祉用具の変更 | 歩行器を検討。 | 検討内容:理学療法士「屋内は歩行器から杖へ移行できる段階」、福祉用具「歩行器は10月末で引き上げ可」。結論:10月中に杖の選定、歩行器は11月に引き上げ。残された課題:夜間の動線。 |
| 医師の意見 | 医師の意見を聞いた。 | 検討内容:医師(通所リハビリ)「膝の痛みは運動で悪化していない。鎮痛薬は頓用でよい」。結論:現行の服薬を継続し、痛みの記録を通所リハビリが行う。 |
| 家族の不安 | 家族は不安あり。 | 検討内容:長女「一人で歩かせて転ばないか不安」、理学療法士「屋内は見守り不要、屋外は当面付き添い」。結論:屋外歩行は長女または訪問介護の付き添いで週2回。 |
| 目標未達 | 目標未達で継続。 | 検討内容:理学療法士「屋外50mは達成、100mは未達。要因は8月の暑さ」。結論:目標を継続し期間を12月末まで延長。残された課題:9月以降の実績を10月に確認。 |
| 終了の判断 | リハ終了。 | 検討内容:理学療法士「目標の屋外100mを達成。維持期に移行可」、本人「体操教室に通いたい」。結論:通所リハビリを10月末で終了、11月から地域の体操教室(週1回)。 |
| 記録の分け方 | 議事録を添付。 | 検討内容の欄には担当者会議で扱った項目のみを記載。リハビリテーション会議で扱った運動プログラムの詳細は事業所の会議録にあり、第5表に「出席し、要点を聴取」と記載。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退院前カンファレンスを兼ねたときの第4表(10例)
| 場面 | 悪い例 | 良い例(第4表の完成文) |
|---|---|---|
| 退院日の決定 | 退院は来週。 | 検討項目:退院後の生活の体制。検討内容:病棟看護師「退院は10月6日。歩行器で病棟内20m見守り」。結論:退院日に手すりを設置、訪問介護は10月7日から。 |
| 夜間の排泄 | トイレは要注意。 | 検討内容:病棟看護師「夜間の排尿は2回、ポータブルトイレを使用」、福祉用具「寝室に据置式手すりとポータブルトイレを退院日に設置」。結論:設置後、1週間は長女が泊まる。 |
| 服薬 | 薬は継続。 | 検討内容:病棟薬剤師「退院後の内服は朝夕。抗菌薬は10月10日まで」。結論:訪問介護が朝の訪問で服薬を確認。残された課題:一包化の要否を退院後の外来で確認。 |
| 食事 | 食事は普通食。 | 検討内容:管理栄養士「常食、水分は1日1,200mlを目安」。本人「自分で作りたい」。結論:調理は本人、訪問介護は買い物と下ごしらえ。 |
| 入浴 | 入浴は要検討。 | 検討内容:理学療法士「浴槽のまたぎは2週間は避けたい」。結論:退院後2週間はシャワーのみ(訪問介護の見守り)、10月20日以降に通所介護で入浴を再開。 |
| 外来受診 | 受診予定あり。 | 検討内容:病棟看護師「退院後2週間で外来受診(10月20日10時)」。結論:受診の送迎は長女。残された課題:受診結果を10月中に主治医から聴取。 |
| 本人の意向 | 本人は帰宅希望。 | 検討内容:本人「家に帰って自分の布団で寝たい」「トイレが間に合うか不安」。結論:不安に対しポータブルトイレを設置し、退院後1週間は毎日訪問介護が訪問。 |
| 家族の体制 | 家族が支援。 | 検討内容:長女「退院後1週間は泊まる。その後は週2回に戻したい」。結論:10月13日以降は訪問介護を週3回に増やし、長女は週2回。 |
| 病院の記録との分け方 | カンファレンス記録を添付。 | 検討内容の欄には在宅の計画に関わる項目だけを記載。病院側の記録(看護サマリー・退院時の情報提供書)は第5表に受領日を記し、原本は利用者ファイルに保管。 |
| 残された課題 | 課題なし。 | 残された課題:入浴の再開時期(10月20日に再評価)、一包化の要否(外来で確認)、屋外歩行の開始(理学療法士の訪問リハビリ導入を10月中に検討)。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入院中の病棟との情報共有を第5表に残す(10例)
| 場面 | 悪い例(第4表に書いてしまった例) | 良い例(第5表の完成文) |
|---|---|---|
| 入院の把握 | 9月13日入院。 | 9月14日9時、長女から「9月13日夜に救急搬送、〇〇病院に入院」と電話。診断は肺炎。9月15日10時、地域連携室(山本看護師)へ電話し、利用中のサービスと本人の状況を伝えた。 |
| 情報提供 | 病院に情報提供。 | 9月15日、病院へ利用者の基本情報・居宅サービス計画・服薬情報を本人の同意(9月1日の個人情報使用同意書)に基づき送付。受領の連絡は9月16日。 |
| 経過の把握 | 経過確認。 | 9月20日14時、病棟の看護師へ電話。酸素は9月18日に終了、食事は全量摂取、歩行はリハビリで病棟内10mを見守り。退院は10月上旬の見込み。 |
| 家族の状況 | 家族対応中。 | 9月22日、長女へ電話。毎日面会している。「退院後に一人暮らしを続けられるか不安」と長女。退院前カンファレンスの開催を病院に依頼したと伝えた。 |
| 事業所への連絡 | 各所へ連絡。 | 9月14日、訪問介護・通所介護へ電話で入院を伝え、利用を停止。福祉用具は退院時期が未定のため継続を長女と確認。 |
| 退院時期の変更 | 退院延期。 | 9月29日、病棟看護師から「発熱のため退院は10月中旬に延期」と電話。各事業所へ同日に伝達。 |
| カンファレンスの調整 | 日程調整。 | 10月1日、地域連携室から退院前カンファレンスの日程(10月8日13時)の連絡。訪問介護・福祉用具へ出席を依頼し、いずれも出席可と回答。 |
| 本人との面会 | 面会した。 | 10月3日15時、病室で本人と面会。「早く帰りたい」と本人。歩行器での歩行を見学し、病棟内20mを見守りで歩けていた。 |
| 退院当日 | 退院。 | 10月13日退院。福祉用具(鈴木)が手すりを10時に設置。長女が付き添い帰宅。10月14日10時に居宅訪問予定。 |
| 記録の整理 | 記録済み。 | 入院中の経過は第5表に時系列で記載。退院前カンファレンス(10月8日)で担当者会議を兼ねた部分は第4表に記載し、病院の記録は受領日を第5表に残した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
障害福祉サービスを併用する方・65歳を迎える方|相談支援専門員と同席する会議の記載例(6場面・30例)
65歳を迎えて介護保険に移行する方、障害福祉サービスを併用する方の会議では、相談支援専門員(サービス等利用計画の作成者)が同席することがあります。介護保険のサービス担当者会議と、障害福祉のサービス担当者会議は別の制度の会議で、記録もそれぞれの様式に残ります。第4表に書くのは介護保険の居宅サービス計画に関わる部分で、障害福祉サービスの支給決定に関わる検討は相談支援専門員の記録に残ります。どちらの制度で何を担うかは、市町村の判断によるため、会議の前に確認した内容を残しておくと後から迷いません。
| 項目 | 介護保険の担当者会議で扱うこと | 障害福祉の会議で扱うこと | 第4表への書き方 |
|---|---|---|---|
| 計画の種類 | 居宅サービス計画 | サービス等利用計画 | 「サービス等利用計画は相談支援専門員が作成」と一行 |
| 出席者 | 介護保険のサービス担当者・本人・家族 | 障害福祉サービスの担当者・相談支援専門員 | 相談支援専門員は出席者欄に「相談支援専門員(〇〇相談支援事業所)」と記載 |
| どちらの制度で受けるか | 介護保険で受けられる部分 | 介護保険に無いサービス・上乗せ部分 | 市町村の判断を「〇月〇日、市障害福祉課に確認」と記載 |
| 本人の意向 | 在宅生活の希望 | 就労・日中活動の希望 | 重なる意向は第4表にも記載 |
| 目標 | 居宅サービス計画の目標 | サービス等利用計画の目標 | 整合を確認した旨を結論に |
| 記録の所在 | 第4表・第5表 | 相談支援専門員の記録 | 互いに写しを共有した日を第5表に |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
65歳到達で介護保険へ移行するとき(5例)
| 確認すること | 悪い例 | 良い例(第4表の完成文) |
|---|---|---|
| 制度の切り替え | 介護保険に移行。 | 検討項目:65歳到達(10月1日)に伴う介護保険への移行。検討内容:相談支援専門員「居宅介護(障害)を訪問介護(介護保険)へ切り替え。同行援護は継続」。結論:10月1日から訪問介護を週5回。 |
| 本人の不安 | 本人は不安。 | 検討内容:本人「ヘルパーさんが変わるのが不安」、訪問介護「同じ法人のため担当者は継続できる」。結論:担当者を継続し、10月に本人の様子を確認。 |
| サービス量 | サービス量を調整。 | 検討内容:相談支援専門員「障害では週30時間の支給決定。介護保険の区分支給限度基準額内で不足する部分は市と協議」。結論:不足分について10月10日までに市障害福祉課の判断を確認。 |
| 目標の整合 | 目標を確認。 | 検討内容:サービス等利用計画の目標「作業所に週3回通う」と居宅サービス計画の短期目標「朝の身支度を整えて外出する」の整合を確認。結論:両計画で表現を揃える。 |
| 記録の分担 | 記録は各自。 | 結論:介護保険の会議の要点は第4表に、障害福祉サービスの検討は相談支援専門員の記録に残し、互いに写しを共有(10月5日)。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
視覚障害があり同行援護を併用するとき(5例)
| 確認すること | 悪い例 | 良い例(第4表の完成文) |
|---|---|---|
| 外出の分担 | 外出は同行援護。 | 検討内容:同行援護の担当者「通院・買い物は同行援護で対応」、通所介護「通所の送迎は事業所」。結論:外出は目的別に分担し、第2表に明記。 |
| 居宅内の支援 | 居宅内は介護保険。 | 検討内容:訪問介護「調理・掃除は介護保険で対応」。結論:居宅内の支援は訪問介護、外出は同行援護。 |
| 本人の意向 | 本人了承。 | 検討内容:本人「散歩は同行援護の人と行きたい」。結論:週1回の散歩を同行援護に位置付け、相談支援専門員がサービス等利用計画に反映。 |
| 緊急時 | 緊急時は連絡。 | 検討内容:本人「一人のときに転んだら」、訪問介護「緊急通報装置の設置を提案」。結論:市の緊急通報サービスを10月に申請(長女が手続き)。 |
| 記録 | 記録済み。 | 結論:同行援護の内容は相談支援専門員の記録に、介護保険のサービスは第4表に。両方に関わる本人の意向は両方に記載。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
精神障害があり自立支援医療・訪問看護を併用するとき(5例)
| 確認すること | 悪い例 | 良い例(第4表の完成文) |
|---|---|---|
| 医療の枠組み | 訪問看護は継続。 | 検討内容:訪問看護「精神科訪問看護は医療保険で継続。介護保険の訪問看護とは別」。結論:訪問看護は医療保険で継続し、第2表には「医療保険による訪問看護」と記載。 |
| 本人の意向 | 本人は現状維持希望。 | 検討内容:本人「今の看護師さんに来てほしい」。結論:担当を継続。 |
| 日中活動 | 日中活動は継続。 | 検討内容:相談支援専門員「地域活動支援センターは週2回継続」、通所介護「通所は週1回から」。結論:日中の活動を曜日で分け、重ならないよう調整。 |
| 服薬 | 服薬は看護師が確認。 | 検討内容:訪問看護「服薬確認は訪問看護で実施」、訪問介護「訪問介護では声かけのみ」。結論:役割を第2表に明記。 |
| 体調の変化時 | 悪化時は連絡。 | 結論:体調の変化は訪問看護から介護支援専門員へ連絡し、必要に応じて臨時の会議を開く。相談支援専門員にも同時に連絡。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
知的障害があり家族が高齢のとき(5例)
| 確認すること | 悪い例 | 良い例(第4表の完成文) |
|---|---|---|
| 意思決定 | 本人は理解が難しい。 | 検討内容:相談支援専門員「本人は選択肢を絵カードで示すと選べる」。結論:会議では絵カードを用いて本人の意向を確認し、その旨を記録。 |
| 家族の状況 | 母は高齢。 | 検討内容:母(82歳)「自分が倒れたら心配」、相談支援専門員「短期入所(障害)の利用を提案」。結論:短期入所を月2泊で試行。 |
| 将来の住まい | 将来はグループホーム。 | 検討内容:本人「今の家にいたい」、母「グループホームの見学に行きたい」。結論:11月に見学を相談支援専門員が調整。残された課題:本人の意向の再確認。 |
| 日中の支援 | 日中は作業所。 | 検討内容:生活介護の担当者「週5回通所」、訪問介護「母の負担軽減のため夕方の家事支援」。結論:訪問介護を週3回(夕方)で開始。 |
| 記録 | 記録済み。 | 結論:本人に関わる検討は第4表と相談支援専門員の記録に分けて残し、母に関わる支援(母自身の介護保険)は別に検討。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
難病があり医療的ケアが多いとき(5例)
| 確認すること | 悪い例 | 良い例(第4表の完成文) |
|---|---|---|
| 医療的ケア | 医療的ケアは訪問看護。 | 検討内容:訪問看護「吸引は1日4回、訪問看護と家族で分担」、訪問介護「喀痰吸引等研修修了者が対応可」。結論:吸引の分担を時間帯で第2表に明記。 |
| 重度訪問介護との併用 | 重度訪問介護を併用。 | 検討内容:相談支援専門員「重度訪問介護は市の判断で継続」。結論:介護保険の訪問介護と重度訪問介護の時間帯を分け、重複しないよう調整。 |
| 災害時 | 災害時は要支援。 | 検討内容:訪問看護「停電時の吸引器の電源確保」、本人・妻「避難は難しい」。結論:市の個別避難計画の作成を11月までに依頼。 |
| 本人の意向 | 本人は在宅希望。 | 検討内容:本人(文字盤)「家にいたい」。結論:在宅を継続し、体制は3か月ごとに会議で確認。 |
| 記録 | 記録済み。 | 結論:医療的ケアの手順は訪問看護の記録に、介護保険のサービスは第4表に。緊急連絡先は両方の記録に記載し、冷蔵庫にも貼付。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
市町村の判断を確認したとき(5例)
| 確認すること | 悪い例 | 良い例(第4表の完成文) |
|---|---|---|
| 確認の事実 | 市に確認済み。 | 10月3日、市障害福祉課(担当:〇〇)へ電話。介護保険で対応できないサービスの支給について「個別に判断する」と回答。第5表に記載し、第4表の残された課題に「市の判断待ち」と記載。 |
| 判断の結果 | 市から回答あり。 | 10月10日、市から「重度訪問介護は現行どおり継続」と文書で回答。第4表の残された課題を「解決(10月10日)」と追記。 |
| 本人への説明 | 本人に説明。 | 10月12日、本人・妻へ市の判断を説明。「今までどおりで安心した」と本人。第5表に記載。 |
| 計画の更新 | 計画更新。 | 10月15日、居宅サービス計画を更新し交付。サービス等利用計画は相談支援専門員が同日に更新。 |
| 次回の確認 | 次回確認。 | 結論:市の判断は年度ごとに見直しがあるため、次回は3月の会議で確認する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
急変・救急搬送・災害・感染症|短時間で開いた臨時の会議の要点の残し方(5場面・30例)
臨時の会議は、集まれる人だけで、電話やテレビ電話を交えて短時間で開くことが多く、記録が「電話で調整した」の一行で終わりがちです。広島市の令和7年度の運営指導の指摘には、区分変更認定時に会議等による専門的意見の聴取がないというものがあり、豊島区の令和4年度の指摘には、担当者の専門的見地からの意見が記録されていない、照会内容が不明というものがあります。短時間の会議ほど「誰が・どの立場で・何を述べたか」を残すと、後から確認できる記録になります。
転倒・急変で当日に開いたとき(6例)
| 要点 | 悪い例 | 良い例(第4表の完成文) |
|---|---|---|
| 開催の形 | 電話で相談。 | 9月15日16時、本人の転倒(同日14時)を受け、訪問看護・訪問介護・長女と電話会議(20分)。本人は居宅で参加。 |
| 状態の共有 | 打撲あり。 | 検討内容:訪問看護「右膝に腫れ、歩行は可能、受診は明日の外来で確認」、長女「一人にするのが不安」。 |
| 当面の対応 | 見守り強化。 | 結論:9月15〜17日は訪問介護を毎日1回追加(夕方)、夜間は長女が泊まる。 |
| 受診 | 受診予定。 | 結論:9月16日10時、長女が整形外科へ同行。結果を介護支援専門員へ電話で報告。 |
| 残された課題 | 要経過観察。 | 残された課題:受診結果を踏まえ、福祉用具(手すり・歩行器)の要否を9月18日までに検討。 |
| 正式な会議 | 後日会議。 | 結論:9月20日15時に居宅で担当者会議を開催し、計画の変更を協議する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
救急搬送・緊急入院のとき(6例)
| 要点 | 悪い例 | 良い例(第4表の完成文) |
|---|---|---|
| 搬送の把握 | 搬送された。 | 9月13日22時、長女から「本人が呼吸苦で救急搬送、〇〇病院に入院」と電話。9月14日9時、各事業所へ電話で伝達。 |
| 会議の要否 | 会議は不要。 | 入院中のため担当者会議は開催せず、退院の見込みが立った時点で退院前カンファレンスを兼ねて開催する旨を各事業所と確認(第5表に記載)。 |
| サービスの扱い | サービス停止。 | 結論:訪問介護・通所介護は入院中停止。福祉用具は継続(退院後に使用)。 |
| 家族の支援 | 家族に連絡。 | 検討内容(電話):長女「入院が長引くと仕事に影響」。結論:退院時期が分かり次第、退院後の体制を早めに協議。 |
| 病院との連携 | 病院に連絡。 | 9月15日、地域連携室へ電話し、利用中のサービスと本人の生活状況を情報提供(本人の同意に基づく)。 |
| 記録 | 記録済み。 | 第4表には記載せず、第5表に経過を時系列で記載。退院前カンファレンスで担当者会議を兼ねた際に第4表を作成。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
災害(台風・地震・停電)のとき(6例)
| 要点 | 悪い例 | 良い例(第4表の完成文) |
|---|---|---|
| 安否確認 | 安否確認済み。 | 9月5日(台風接近)8時、本人へ電話し無事を確認。9時までに各事業所から本人の安否確認の報告あり(第5表)。 |
| サービスの調整 | サービス中止。 | 9月5日9時、訪問介護・通所介護・訪問看護と電話会議。検討内容:通所介護「本日休業」、訪問介護「午前の訪問を前倒しで実施」、訪問看護「電話で状態確認」。結論:本人・長女へ伝達。 |
| 医療機器 | 停電対策。 | 検討内容:訪問看護「在宅酸素の停電時は予備ボンベ(6時間分)を使用」、長女「避難所への移動は困難」。結論:停電が6時間を超える場合は訪問看護から病院へ連絡。 |
| 避難 | 避難は不要。 | 検討内容:本人「家にいる」、長女「近所に住んでいるので様子を見に行く」。結論:避難はせず、長女が夕方に訪問。 |
| 翌日の対応 | 翌日確認。 | 結論:9月6日9時に各事業所から本人の状況を報告。通所介護は9月6日から再開。 |
| 記録 | 記録済み。 | 電話会議の要点は第4表に記載(出席者は電話参加と明記)。安否確認の経過は第5表に。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
感染症(発熱・陽性判明)のとき(6例)
| 要点 | 悪い例 | 良い例(第4表の完成文) |
|---|---|---|
| 発生の把握 | 感染判明。 | 9月10日、訪問看護から「本人が発熱、抗原検査で陽性」と電話。同日、各事業所へ伝達。 |
| サービスの調整 | サービス調整。 | 9月10日11時、訪問看護・訪問介護・通所介護と電話会議。検討内容:通所介護「療養期間は利用停止」、訪問介護「感染対策のうえ必要最小限で継続」、訪問看護「毎日電話で状態確認、必要時訪問」。 |
| 家族 | 家族は同居。 | 検討内容:妻(同居)「自分も体調が悪い」。結論:妻の受診を勧め、食事は配食サービスを9月11日から一時利用。 |
| 療養期間の終了 | 療養終了。 | 結論:療養期間の終了日(9月17日)以降、通所介護は9月19日から再開。訪問介護は9月18日から通常の頻度に。 |
| 本人の状態 | 回復。 | 9月18日、訪問看護から「解熱、食事量は通常の8割」と報告。9月20日の居宅訪問で本人と面接し、歩行・食事を確認。 |
| 記録 | 記録済み。 | 電話会議の要点は第4表に記載。日々の状態確認と各事業所への伝達は第5表に。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
家族の急病・介護者不在のとき(6例)
| 要点 | 悪い例 | 良い例(第4表の完成文) |
|---|---|---|
| 把握 | 家族が入院。 | 9月8日、長女から「介護者の母(妻)が本日入院」と電話。本人は独居状態になる。 |
| 当日の対応 | 当日対応。 | 9月8日15時、訪問介護・訪問看護・短期入所と電話会議(本人は居宅で参加、長女も電話参加)。検討内容:本人「一人では夜が不安」、短期入所「9月9日から受入可」。 |
| 短期入所の利用 | ショート利用。 | 結論:9月9日から妻の退院まで短期入所を利用。区分支給限度基準額との関係は9月9日午前に確認し、長女へ説明。 |
| 妻の状況 | 妻は入院中。 | 9月12日、長女へ電話。妻の退院は9月下旬の見込み。退院後も妻の介護力は当面低下する見込み。 |
| 妻の退院後 | 妻退院後に検討。 | 残された課題:妻の退院後の体制(訪問介護の増回・通所の追加)を9月25日の担当者会議で協議。 |
| 記録 | 記録済み。 | 電話会議の要点は第4表に、その後の経過は第5表に。短期入所の利用票は9月9日に本人・長女の同意を得て交付。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
認定期間の周期で見る会議|「いつ・何のために」開くかの年間対照表と、開催理由を一行で書く記載例(24例)
会議を「必要になったら開く」だけで運用すると、更新や短期目標の終期と会議のタイミングがずれ、北九州市の「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」が挙げる「ケアプラン変更時に会議を開催していない」「一部の事業所しか招集していない」という形になります。認定期間ごとに、開く時期と目的を先に並べておくと、抜けが見えます。
| 時期 | 開く理由 | 出席が要る担当者 | 第4表の開催理由欄の書き方(完成文) |
|---|---|---|---|
| 認定開始月 | 初回の計画作成 | 計画に位置付けた全事業所 | 新規の居宅サービス計画(〇年〇月〇日作成)の原案について専門的意見を求めるため。 |
| 開始から1か月 | 初回の見直し | 全事業所 | 利用開始後1か月のサービス実施状況を踏まえ、計画の見直しの要否を検討するため。 |
| 短期目標の終期 | 目標の評価と更新 | 目標に関わる事業所 | 短期目標(〇月〇日〜〇月〇日)の終期に伴い、達成状況の評価と次期目標を検討するため。 |
| 長期目標の終期 | 長期目標の評価 | 全事業所 | 長期目標(〇月〇日〜〇月〇日)の終期に伴い、達成状況の評価と計画全体の見直しを検討するため。 |
| 更新認定の申請時 | 更新に向けた現状確認 | 全事業所 | 要介護認定の更新申請(〇月〇日申請)に伴い、現状の把握と更新後の計画の検討をするため。 |
| 更新認定の結果後 | 更新後の計画作成 | 全事業所 | 要介護認定の更新(有効期間〇年〇月〇日〜)に伴い、居宅サービス計画を作成するため。 |
| 区分変更の結果後 | 区分変更後の計画作成 | 全事業所 | 要介護状態区分の変更(要介護〇→〇、〇月〇日付)に伴い、居宅サービス計画を変更するため。 |
| サービス追加時 | 追加サービスの位置付け | 既存の事業所+追加の事業所 | 〇〇(サービス)を〇月から位置付けるにあたり、専門的意見を求めるため。 |
| サービス終了時 | 終了と代替の検討 | 終了する事業所+継続の事業所 | 〇〇(サービス)の〇月末での終了に伴い、代替の支援と計画の変更を検討するため。 |
| 退院・退所時 | 退院後の計画作成 | 病院・施設+在宅の事業所 | 〇〇病院からの退院(〇月〇日予定)に伴い、退院後の居宅サービス計画を作成するため。 |
| 福祉用具の追加・変更時 | 用具の必要性の検討 | 福祉用具+関連する事業所 | 〇〇(用具)の貸与を位置付けるにあたり、必要性と選定理由について専門的意見を求めるため。 |
| 状態の変化時 | 変化への対応 | 関連する事業所 | 〇月〇日の〇〇(転倒・入院等)に伴う状態の変化を踏まえ、計画の変更を検討するため。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
周期のずれを直した記載例(12例)
| ずれの形 | 悪い例 | 良い例(完成文) |
|---|---|---|
| 更新と目標終期がずれる | 更新時に会議。目標はそのまま。 | 更新認定(10月1日〜)に合わせ、短期目標の終期を9月30日に揃えて評価。次期の短期目標は10月1日〜12月31日に設定。 |
| 会議が後追いになる | 計画変更後に会議。 | 計画の変更(10月1日)に先立ち、9月20日に会議を開催。変更後の計画は9月27日に交付。 |
| 一部の事業所だけ招集 | 訪問介護のみ出席。 | 出席:訪問介護・通所介護・福祉用具。欠席の訪問看護には9月18日に文書で照会し、9月19日に回答受領(第4表に要旨を記載)。 |
| 会議の間隔が空く | 前回から8か月。 | 前回の会議(1月)から短期目標の終期(4月・7月)に会議を開いておらず、9月に開催。今後は目標の終期ごとに開催する(残された課題に記載)。 |
| 更新申請時の確認漏れ | 更新申請済み。 | 更新申請(8月20日)に先立ち、8月10日に各事業所へ現状を照会。回答を踏まえ、認定結果(9月25日通知)後の9月28日に会議を開催。 |
| 軽微な変更の乱用 | 軽微な変更で対応。 | 通所介護の利用回数を週1回から2回に増やすため、サービス内容の変更にあたると判断し、9月15日に会議を開催。 |
| 本人不在の会議が続く | 本人は毎回欠席。 | 本人は会議への参加を望まないと述べたため(9月1日の面接)、会議後に本人へ結果を報告し同意を得る運用とし、その旨を第4表に毎回記載。 |
| 主治医の意見が古い | 主治医意見書参照。 | 主治医の意見は8月の受診同行時に聴取(第5表8月15日)。更新後の計画に反映し、第4表に「主治医の意見(8月15日聴取)を共有」と記載。 |
| 福祉用具の継続確認漏れ | 用具は継続。 | 特殊寝台の継続について、9月の会議で福祉用具専門相談員の意見(「起き上がりに背上げが必要」)を聴取し、必要性を第4表に記載。 |
| 退院後の会議が遅い | 退院後に会議予定。 | 退院(10月6日)の前日までに病院で退院前カンファレンスを兼ねた会議を開催(10月2日)。退院翌日に計画を交付。 |
| 短期目標の一律延長 | 目標を3か月延長。 | 短期目標の終期にあたり、9月12日の会議で達成状況を評価。達成した目標は終了、未達の目標は要因を確認のうえ期間を12月末まで延長(第4表に理由を記載)。 |
| 会議の日付の不一致 | 会議は9月。 | 第4表の開催日(9月12日)と第5表の記載(9月12日10時〜10時45分)を一致させ、計画の作成日(9月19日)は会議の後になるよう記載。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
第4表には何を書きますか?
「残された課題」が思いつかないときは?
会議に出席できなかった事業所はどう扱いますか?
担当者会議はいつ開催しますか?
担当者会議録のテンプレート(様式)はありますか?
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
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出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。
開催理由別|第4表「検討した項目・検討内容・結論」の文例
第4表は「検討した項目」ごとに、検討内容と結論を分けて書くのが要点です。「情報共有した」だけでは、何を決めたのかが残りません。
| 開催の理由 | 検討した項目 | 検討内容 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 新規 | 支援の方針の共有 | 退院直後で環境が変わったばかりであること、本人が「自分でトイレに行きたい」と希望していることを共有。 | 転倒なく排泄が行えることを当面の目標とし、各事業所が同じ声かけを行う。 |
| 新規 | サービスの組み立て | 訪問介護・訪問看護・福祉用具の役割分担を確認。 | 月木=訪問介護、水=訪問看護、随時=福祉用具のモニタリング。 |
| 更新 | 目標の達成状況 | 短期目標「手すりを使って立ち上がる」は達成。長期目標は継続。 | 短期目標を「歩行器で20m歩く」に更新する。 |
| 更新 | サービスの過不足 | 訪問介護の生活援助が週3回から週2回で足りるか検討。 | 本人が調理に参加できるようになったため、週2回へ変更。 |
| 区分変更 | 状態の変化 | 要介護2から3へ変更。夜間の排泄介助が必要になったことを共有。 | 夜間対応型訪問介護の利用を追加する。 |
| 区分変更 | 限度額 | 区分の変更に伴う限度額と自己負担の変化を説明。 | 現行のサービスに夜間対応を加えても限度額内に収まる。 |
| 状態の変化 | 転倒の再発防止 | 7月に2回の転倒があったことを共有。発生時刻と場所を確認。 | 夜間のセンサーライト設置と、ポータブルトイレの位置変更を行う。 |
| 状態の変化 | 食事量の低下 | 1か月で体重が1.2kg減少していることを共有。 | 管理栄養士の助言を受け、通所での食事量を記録して次回に持ち寄る。 |
| 退院 | 在宅での医療管理 | 胃ろうの管理を誰がどこまで行うかを検討。 | 家族が日中、訪問看護が週3回。手技の指導を退院前に受ける。 |
| 退院 | 住環境 | 2階の居室から1階への移動が必要であることを確認。 | 特殊寝台を1階に設置し、生活を1階で完結させる。 |
| サービス追加 | 入浴 | 自宅の浴槽が使えなくなったことを共有。 | 通所介護での入浴を週2回に増やす。 |
| サービス追加 | 家族の負担 | 介護者である妻に腰痛があり、移乗が困難になっていることを共有。 | 移動用リフトの導入を検討し、次回までに試用する。 |
| サービス変更 | 曜日の変更 | 本人の希望により通所の曜日を水曜から金曜へ。 | 訪問介護の曜日と重ならないことを確認し、変更する。 |
| サービス終了 | 施設入所 | 特別養護老人ホームへの入所が決まったことを共有。 | 入所日までのサービスを継続し、施設へ情報提供を行う。 |
| 看取り | 本人・家族の意向 | 自宅での看取りを希望されていることを確認。 | 24時間の連絡体制を整え、急変時の連絡の順番を共有する。 |
| 看取り | 急変時の対応 | 救急要請を行うかどうかの方針を確認。 | 主治医へ連絡することを第一とし、その旨を紙に書いて掲示する。 |
| 医療との連携 | 服薬の管理 | 複数の医療機関から処方があり、重複が疑われることを共有。 | 薬局へ一元管理を依頼し、お薬手帳を1冊にまとめる。 |
| 医療との連携 | 受診の同行 | 家族の就労により受診に同行できないことを共有。 | 通院等乗降介助を利用し、院内は病院職員に引き継ぐ。 |
| 認知症への対応 | 帰宅願望 | 夕方に帰宅願望が出ることを共有。 | 16時以降は一人にせず、家族の帰宅までの時間を通所で埋める。 |
| 認知症への対応 | 服薬の飲み忘れ | 薬を飲んだことを忘れて重ねて飲む場面があることを共有。 | 家族が管理し、訪問介護員が声かけと確認を行う。 |
| 虐待の疑い | 家族の疲弊 | 介護者の疲労が強く、強い口調がみられることを共有。 | 地域包括支援センターへ相談し、短期入所を定期的に組む。 |
| 経済的な課題 | 費用の負担 | 負担割合が2割に変わったことを共有。 | 負担軽減の制度を案内し、優先順位をつけてサービスを組み直す。 |
| 独居 | 安否の確認 | 日中と夜間に一人になる時間があることを共有。 | 民生委員による週1回の見守りと、緊急通報装置の設置を行う。 |
| 災害への備え | 避難 | 避難行動要支援者名簿への登録の有無を確認。 | 未登録のため、市の窓口へ登録の手続きを行う。 |
やむを得ない理由で参加できない事業者への照会
参加できない事業者への照会は、公表資料で繰り返し指摘されているところです。文書と回答の両方を残します。
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| 照会した相手 | 事業所名・職種・氏名 |
| 照会した日 | 年月日 |
| 照会の方法 | 文書・FAX・電子メール・電話 |
| 照会した内容 | 検討する項目と、意見を求める点 |
| 回答を受けた日 | 年月日 |
| 回答の内容 | そのままの言葉で |
| 会議での共有 | 会議の場で読み上げたことを記録 |
| 欠席の理由 | 「やむを得ない理由」の内容(急病・災害・遠方等) |
| 保存 | 照会文と回答の写しを保管 |
| 第4表への記載 | 「◯◯事業所については文書により照会し、7月7日に回答を得た」と記載 |
会議に集まる関係機関それぞれの役割は地域包括ケアシステムとはをご覧ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
