サービス担当者会議の記録(第4表)は、多職種で話し合った内容を残す大切な書類です。「何を、どこまで書くか」が分かりにくい欄でもあります。書き方を要点・文例つきで整理します。
サービス担当者会議の記録とは
第4表は、サービス担当者会議で検討した項目、出席者の意見、結論などを記録するものです。ケアプランの根拠を示し、多職種の合意を残す役割があります。
記載項目
- 開催日時・場所・出席者
- 検討した項目(課題・目標・サービス内容など)
- 出席者からの意見・助言
- 結論(決まったこと・今後の方針)
書き方のポイント
- 誰が、どんな意見を述べたかを具体的に残す
- 決まったこと(結論)を明確にする
- 欠席者がいる場合は照会した内容も記す
文例
検討項目:歩行の安定と転倒予防について。
意見:訪問看護師より「下肢筋力の低下がみられ、リハビリ継続が望ましい」。福祉用具より「歩行器の導入を提案」。
結論:機能訓練を継続し、歩行器を試験的に導入。1か月後に再評価する。
第4表に書く項目と、書き方
| 項目 | 書くこと | よくある不足 |
|---|---|---|
| 開催日時・場所 | 実際の日時と場所 | 所要時間が書かれていない |
| 出席者 | 氏名、所属、職種 | 職種が書かれておらず、誰の立場の発言か追えない |
| 検討した項目 | 会議で扱ったテーマ | 「今後について」など漠然としている |
| 検討内容 | 誰が何を述べたか | 議事録ではなく結論だけになっている |
| 結論 | 決まったこと、誰がいつまでに何をするか | 「継続」だけで役割分担がない |
| 残された課題 | 次回に持ち越すこと、次回の開催予定 | 空欄 |
開催が必要になるタイミング
- ケアプランの新規作成時
- 要介護認定の更新時
- 区分変更認定を受けたとき
- ケアプランを変更するとき(軽微な変更を除く)
- 利用者の状態が大きく変わり、サービスの見直しが要るとき
「軽微な変更」に当たるかどうかは判断が分かれるところです。迷ったら開催するほうが、あとから指摘を受けるリスクは小さくなります。
欠席者がいた場合——照会の記録を残す
やむを得ない理由で出席できない担当者がいる場合、照会(意見を求めること)によって意見を得る方法があります。このとき、照会したこと自体を記録に残しておくと、後から経緯を示せます(該当の判断は保険者にご確認ください)。
- 誰に、いつ、どの方法(電話・書面・メール)で照会したか
- 欠席の理由(「やむを得ない理由」に当たることが分かるように)
- 得られた意見の内容
- その意見を会議でどう扱ったか
照会の記録がないまま「照会済み」とだけ書かれていると、いつ誰に何を尋ね、どう回答があったかを後から示せません。
運営指導で見られやすいところ
- 開催の記録があるか(回数だけでなく、必要なタイミングで開かれているか)
- 出席者に、実際にサービスを提供する事業所の担当者が含まれているか
- 検討内容が、ケアプランの中身と対応しているか
- 欠席者への照会の記録があるか
- 本人・家族の意向が記録に残っているか
記入例(結論と役割分担まで書く)
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 検討した項目 | 入浴の回数を週2回から週3回へ増やすことについて |
| 検討内容 | 本人「汗をかくので毎日入りたい」。長女「送迎の負担がある」。通所介護管理者「木曜であれば受け入れ可能」。訪問看護師「皮膚の状態から入浴回数を増やすことは望ましい」 |
| 結論 | 木曜を追加し週3回とする。通所介護事業所が9月1日から受け入れ。担当ケアマネジャーが9月中に居宅サービス計画を変更 |
| 残された課題 | 送迎時間が本人の希望と合わない場合の調整。次回は10月のモニタリング時に確認 |
※本記事は制度の一般的な考え方を整理したものです。給付や算定の可否は保険者(市区町村)の判断によります。最新の告示・通知と保険者の運用をご確認ください。
第4表の記入例(新規作成時)
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和8年7月20日(月)14:00〜14:50 |
| 開催場所 | ○○様ご自宅(居間) |
| 開催回数 | 1回目(新規作成) |
| 会議出席者 | ○○様(本人)/○○様(長女・同居)/○○(介護支援専門員・○○居宅介護支援事業所)/○○(サービス提供責任者・○○訪問介護)/○○(看護師・○○訪問看護ステーション)/○○(生活相談員・○○デイサービス) |
| 検討した項目 | ①退院後の生活の組み立て ②入浴の方法 ③夜間の見守り体制 |
| 検討内容 | 本人「風呂は自分で入りたい」。長女「日中は仕事で不在。夜のトイレが心配」。訪問看護師「左片麻痺があり、浴槽のまたぎは単独では危険。手すりとシャワーチェアの導入を提案」。福祉用具の担当が翌週に自宅を訪問し適合を確認することとした |
| 結論 | ①訪問介護を週3回(月・水・金 9:00〜10:00)②入浴は通所介護(火・木)で実施 ③夜間はセンサーマットの導入を検討、7月末までに福祉用具事業所が提案 |
| 残された課題 | センサーマットの費用負担について長女と再度相談。次回開催は令和8年10月(モニタリング時)を予定 |
担当者会議について現場から多い質問
| よくある疑問 | 考え方 |
|---|---|
| 全員そろわないと開けないか | やむを得ない理由がある場合は照会で意見を得る方法があります。照会の記録を残します |
| オンラインで開催してよいか | 開催方法についての取り扱いを保険者にご確認ください。実施した記録は同様に必要です |
| 本人が出席できない | 本人・家族の意向をどのように確認したかを記録に残します |
| 何分やればよいか | 時間についての定めは確認できていません。検討した内容が記録として残る形にします |
| 同じ日に複数人まとめて開いた | 利用者ごとに記録を作成します。内容が使い回しになっていないか確認してください |
| 軽微な変更の判断に迷う | 開催の要否は基準の定めと保険者(指定権者)の取扱いによります。判断に迷う場合は保険者にご確認ください(記入欄) |
記録の負担を軽くする
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」は、会議の音声から記録の下書きを自動で作成します。話し合った内容がそのまま記録の原案になります。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。
サービス担当者会議の記録(第4表)の記入例
サービス担当者会議の記録(第4表)は、検討した項目ごとに検討内容・結論・残された課題を整理します。記入例をまとめました。
| 検討した項目 | 検討内容 | 結論 | 残された課題 |
|---|---|---|---|
| 入浴・清潔 | 自宅入浴が難しい状況を共有 | 通所での入浴に切り替え | 本人の希望は今後再検討 |
| 転倒予防 | 夜間のふらつきを共有 | 手すり設置と見守りを強化 | 夜間の見守り体制を継続検討 |
第4表の9つの欄|欄ごとに、そのまま書ける完成文(78例)
第4表は欄の名前だけを見ても、どこまで書けばよいかが分かりにくい様式です。ここでは欄を9つに分け、欄ごとにそのまま貼って主語と日付だけ差し替えれば使える完成文を並べました。開催の要否・時期・回数そのものの考え方は、基準の定めと保険者(指定権者)の取扱いによります。本章は会が行われたあとに、その中身をどう文字にするかだけを扱います。
なお、サービス担当者会議の記録は複数の加算・減算の要件に関わる書類として挙げられることがありますが、要件の内容と算定の可否は本記事では扱いません。加算の要件は居宅の加算一覧のページに整理しています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
開催日時の欄|終了時刻まで残す完成文8例
| その日の状況 | 開催日時の欄に書ける完成文 |
|---|---|
| 自宅で日中に開いた | 令和8年5月14日(木)14:00〜14:45(所要45分) |
| 退院前の集まりに同席した | 令和8年5月9日(土)10:30〜11:20(所要50分)。病院の退院前カンファレンスの時間に合わせて設定 |
| 送迎が終わる時間に合わせた | 令和8年6月3日(水)17:00〜17:40(所要40分)。通所介護の送迎終了後の時間に合わせて設定 |
| 一部の参加者が画面越しだった | 令和8年6月18日(木)13:00〜13:35(所要35分)。うち◯◯訪問看護ステーションの看護師は13:00〜13:20の間、オンラインで参加 |
| 本人が退席したあとも続けた | 令和8年7月2日(木)14:00〜14:30(本人・長女同席)/14:30〜14:50(本人退席後、支援者のみで継続) |
| いったん切って同じ日に再開した | 令和8年7月9日(木)15:00〜15:25で中断し、同日16:10〜16:25に電話をつないで再開(合計40分) |
| 検討する項目を1件に絞った | 令和8年8月5日(水)11:00〜11:20(所要20分)。検討した項目を1件に絞ったうえで設定 |
| 同じ課題を日を分けて話した | 1回目 令和8年8月20日(木)14:00〜14:40/2回目 令和8年8月27日(木)14:00〜14:20。同一の検討課題について日を分けて実施 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
時刻を「14:00〜」で止めず終了時刻まで書くと、どれだけ話したかが記録に残ります。所要時間の欄が様式に無いときは、開催日時の欄に終了時刻を並べて書けば同じことが残せます。
開催場所の欄|どこで話したかが分かる完成文8例
| 開いた場所 | 開催場所の欄に書ける完成文 |
|---|---|
| 本人の自宅(居間) | ◯◯様ご自宅(居間) |
| 本人が横になったまま参加 | ◯◯様ご自宅(本人の居室。本人はベッド上で参加し、他の出席者は居室内で着席) |
| 居宅介護支援事業所 | ◯◯居宅介護支援事業所 相談室 |
| 入院先の医療機関 | ◯◯病院 3階カンファレンスルーム(退院前の集まりに同席する形で実施) |
| 通所先の事業所 | ◯◯通所介護事業所 相談室(本人の利用日に合わせて実施。本人は利用時間内に参加) |
| 全員が画面越し | オンライン会議(招集は◯◯居宅介護支援事業所から接続。各出席者は各事業所から参加) |
| 対面と画面越しの併用 | ◯◯様ご自宅(本人・長女・介護支援専門員が同席)およびオンライン(訪問看護師・福祉用具専門相談員が各事業所から参加) |
| 住まいの共用スペース | 本人の住まいの共用スペース。居室では他の入居者に声が届くため、本人の希望により居室外で実施 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
開催回数の欄|数字にひとこと添える完成文8例
| その回を開いた経緯 | 開催回数の欄に書ける完成文 |
|---|---|
| 初めて計画を作るとき | 1回目(居宅サービス計画の新規作成にあたって) |
| 認定の更新を受けたあと | 2回目(要介護認定の更新を受けたことを踏まえて) |
| 区分の変更を受けたあと | 3回目(要介護状態区分の変更を受けたことを踏まえて) |
| 入院から自宅に戻るとき | 4回目(入院からの退院にあたって) |
| サービスを足すかどうかを話すとき | 5回目(訪問介護の追加について検討するため) |
| 本人の状態が変わったとき | 6回目(夜間の移動に介助が要るようになったことを受けて) |
| 前回の続きを話すとき | 7回目(前回 令和8年8月20日の続き。前回で決まらなかった項目に絞って検討) |
| 担当が替わるとき | 8回目(担当の介護支援専門員の交代にあたって) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
回数の欄は数字だけでも埋まりますが、かっこ書きでその回を開いた経緯を添えると、あとから記録をたどる人が流れを追えます。開催の要否・時期そのものの判断は、基準の定めと保険者(指定権者)の取扱いによります。
会議出席者の欄|所属・職種・氏名の並べ方(完成文10例)
| その人の立場 | 出席者の欄に書ける完成文 |
|---|---|
| 本人 | ◯◯ ◯◯様(本人) |
| 同居の家族 | ◯◯ ◯◯様(長女・同居。主たる介護者) |
| 遠方の家族 | ◯◯ ◯◯様(長男・県外在住。オンラインで参加。金銭面の相談窓口) |
| 招集した介護支援専門員 | ◯◯ ◯◯(介護支援専門員/◯◯居宅介護支援事業所。司会) |
| 訪問介護 | ◯◯ ◯◯(サービス提供責任者/◯◯訪問介護事業所) |
| 訪問看護 | ◯◯ ◯◯(看護師/◯◯訪問看護ステーション) |
| 通所介護(2名参加) | ◯◯ ◯◯(生活相談員/◯◯通所介護事業所)、◯◯ ◯◯(機能訓練指導員/同事業所) |
| 福祉用具 | ◯◯ ◯◯(福祉用具専門相談員/◯◯福祉用具貸与事業所) |
| 地域包括支援センター | ◯◯ ◯◯(保健師/◯◯地域包括支援センター。これまでの相談経過の共有のため同席) |
| 欠席し、照会で意見を得た事業所 | ◯◯ ◯◯(管理者/◯◯短期入所生活介護事業所)——本会は欠席。令和8年6月16日に書面で照会し、同月17日に回答を受領。回答の内容は検討内容の欄に記載 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
氏名・所属・職種の3点をそろえると、どの立場からの発言かが後から追えます。会議で利用者や家族の個人情報を用いることについての同意の取扱いは、保険者(指定権者)の公表資料をご確認ください。記録を事業所の外へ共有する場面では、個人が特定されない形に置き換えて扱ってください。
検討した項目の欄|漠然とした見出しを具体に変える完成文10例
| そのままだと中身が伝わらない見出し | 検討した項目の欄に書ける完成文 |
|---|---|
| 「今後について」 | 入浴の方法を、自宅の浴槽から通所先での入浴に切り替えるかどうか |
| 「サービスについて」 | 訪問介護の生活援助を週2回から週3回に増やすかどうか |
| 「本人の状況」 | 夜間にトイレへ移動する際、ふらつきが見られることへの対応 |
| 「今回の見直し」 | 短期目標の期間が終わることに伴う、達成の程度の確認と次の目標の設定 |
| 「家族から相談」 | 主たる介護者である長女の勤務時間が変わることに伴う、日中の支援の組み替え |
| 「退院後のこと」 | 退院後に自宅で過ごすために必要な支援の内容と、支援を開始する日 |
| 「福祉用具」 | 歩行器を継続して借りる必要があるかどうかの検証と、他の品目との比較 |
| 「事故の件」 | 令和8年7月3日に居間で転倒したことを踏まえた、住まいの中の動線の見直し |
| 「本人の希望」 | 本人が「近所を歩きたい」と話していることを、どの支援のどの時間に組み込めるか |
| 「体調」 | 食事の量が減っていることについて、誰が、どの場面で、何を見て様子を確かめるか |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
検討内容の欄|誰が何を述べたかが残る完成文12例
| 話し合ったこと | 検討内容の欄に書ける完成文 |
|---|---|
| 入浴の方法 | 本人「湯船につかりたい。シャワーだけでは疲れが取れない」。長女「介助に自信がなく、平日は仕事で不在」。訪問看護師「浴槽をまたぐ場面で身体が右に傾くことがある。手すりの位置を変えると動きが安定するのではないか」。福祉用具専門相談員「浴槽用の手すりとシャワーチェアを試していただける。適合の確認のため自宅を訪問したい」。通所介護生活相談員「火曜・木曜であれば入浴の受け入れができる」。 |
| 夜間の移動 | 長女「夜中に物音がして起きると、廊下で座り込んでいたことが2回あった(7月10日・7月18日)」。本人「トイレは自分で行きたい」。訪問看護師「日中の歩行は安定しているが、起きた直後はふらつきが見られる。ベッドから足を下ろしてひと呼吸おいてから立つよう伝えている」。福祉用具専門相談員「ベッド脇の手すりと、廊下の足元灯を試すことができる」。 |
| 食事の量が減っている | 長女「ここ2週間、夕食を半分残す日が続いている」。訪問介護サービス提供責任者「調理を担当している。7月は主食を全量召し上がる日が多かったが、8月に入って半分程度の日が5回あった」。本人「食べたくないわけではないが、途中でお腹がいっぱいになる」。訪問看護師「体重の変化と水分の摂取量を訪問時に確認し、変化があれば主治の医師へ相談する」。 |
| 服薬の飲み忘れ | 長女「朝の分が残っていることが週に2回ほどある」。本人「飲んだつもりになってしまう」。訪問介護サービス提供責任者「朝の訪問が9時のため、服薬の時間帯と合っていない可能性がある」。訪問看護師「一包化や配薬の方法について主治の医師・薬剤師へ相談する窓口を担う」。※薬の内容についての判断は主治の医師によります。 |
| 外に出る機会 | 本人「近所を歩きたいが、一人だと不安」。長女「休日は付き添えるが、平日は難しい」。通所介護機能訓練指導員「通所の日に屋外での歩行を訓練の一部に入れられる。距離は本人と相談しながら決める」。訪問介護サービス提供責任者「買い物の同行であれば、現在の訪問時間の中で組み替えられる」。 |
| 家族の負担 | 長女「9月から勤務が朝8時開始に変わる。朝の準備に立ち会えなくなる」。本人「朝は自分でやってみたい」。訪問介護サービス提供責任者「朝7時台の訪問は現在の体制では難しいが、8時30分以降であれば調整できる」。通所介護生活相談員「送迎の順番を組み替えれば、迎えを9時前後にできる日がある」。 |
| 通所を休みがちになっている | 通所介護生活相談員「8月は8回の予定のうち3回欠席。理由はいずれも『気分がのらない』とのこと」。本人「行けば楽しいが、朝に決心がつかない日がある」。長女「私が声をかけると余計に嫌がる」。訪問介護サービス提供責任者「通所の日の朝に訪問が入っているので、声のかけ方を変えてみることができる」。 |
| 退院直後の暮らし | 病院の相談員「退院は9月5日の予定。退院後しばらくは階段の上り下りを控えるよう説明されている」。本人「自分の部屋は2階だが、下で寝るのは気が進まない」。長女「1階の和室を片づければ寝床は作れる」。福祉用具専門相談員「1階で使う寝具と手すりを、退院日に間に合う形で用意できるか確認する」。 |
| 同じ電話が何度もかかる | 長男「1日に同じ用件で4回電話がくる日がある」。本人「かけたことを覚えていないのかもしれない」。訪問看護師「訪問時の受け答えは落ち着いており、日によって差がある。気づいた変化は記録して主治の医師へ伝える」。長女「日付と用件をメモに残すようにする」。※状態の評価と診断は主治の医師によります。 |
| 住まいの中の段差 | 本人「玄関の上がりかまちでつまずいたことがある(7月3日)」。長女「靴を履くときに前かがみになるのが怖い」。福祉用具専門相談員「玄関に置き型の手すりと、腰かけられる台を試せる。設置後に高さを合わせに伺う」。訪問介護サービス提供責任者「訪問時に、靴の脱ぎ履きの様子を見て気づいた点を共有する」。 |
| 短期入所を使うかどうか | 長女「10月に3日間、家を空ける予定がある」。本人「知らない場所に泊まるのは気が進まない」。短期入所生活介護管理者(照会による回答)「見学と、日中のみの体験利用を受け入れられる」。訪問看護師「泊まりの前に、持参する物と本人の生活の流れを書いた紙を用意しておくと、初日の混乱が減るのではないか」。 |
| これからの過ごし方の希望 | 本人「できるだけ家にいたい。苦しいのは避けたい」。長女「本人の希望に沿いたいが、夜に何かあったときが不安」。訪問看護師「困ったときにどこへ連絡するかを紙にして、電話のそばに貼っておく方法がある」。訪問介護サービス提供責任者「訪問時に、本人の話した言葉をそのまま記録に残して共有する」。※医療上の方針は主治の医師と本人・家族の話し合いによります。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
検討内容の欄は発言者ごとに改行し、かぎかっこで発言を囲むと、後から読む人が「誰の専門的な見地からの意見か」を追えます。日付・回数・時刻など、その場で出た数字はそのまま書き写してください。
結論の欄|誰が・いつまでに・何をするかが残る完成文12例
| 話し合ったこと | 結論の欄に書ける完成文 |
|---|---|
| 入浴の方法 | ①入浴は通所介護(火・木)で行い、自宅での入浴は当面控える。②◯◯福祉用具貸与事業所が5月20日までに自宅を訪問し、浴槽用手すりとシャワーチェアの適合を確認する。③担当介護支援専門員が5月23日までに居宅サービス計画を差し替え、本人・長女に説明のうえ交付する。④訪問看護は現行のまま変更しない。 |
| 夜間の移動 | ①◯◯福祉用具貸与事業所がベッド脇の手すりと足元灯を7月25日までに設置する。②設置後1週間の様子を長女が用紙に記入し、◯◯訪問看護ステーションの訪問時に手渡す。③訪問看護師は起き上がりの動作を訪問のたびに確認し、変化があれば担当介護支援専門員へ連絡する。④夜間の見守りの仕組みは、手すり設置後の様子を見てから改めて検討する。 |
| 食事の量が減っている | ①◯◯訪問看護ステーションが訪問のたびに体重と水分の摂取量を確認し、記録する。②◯◯訪問介護事業所は調理の際、召し上がった量を記録に残す。③2週間分の記録がそろった時点で、訪問看護師が主治の医師へ相談する。④担当介護支援専門員は、相談の結果を長女へ電話で伝える。 |
| 服薬の飲み忘れ | ①訪問看護師が主治の医師および薬局へ、服薬の方法についての相談窓口を担う。②◯◯訪問介護事業所は朝の訪問時に、残っている分がないかを確認して記録する。③長女は1週間分の残り具合を用紙に記入する。④相談の結果が出た時点で、担当介護支援専門員が関係者へ共有する。 |
| 外に出る機会 | ①◯◯通所介護事業所が、利用日のうち週1回、屋外での歩行を訓練の一部に入れる。距離は本人と相談して決める。②◯◯訪問介護事業所は、金曜の訪問を買い物の同行に組み替える。③担当介護支援専門員が6月10日までに計画の内容を差し替え、本人へ説明する。④雨天時の代わりの過ごし方は、通所介護事業所が本人と相談して決める。 |
| 家族の負担 | ①9月1日から、◯◯訪問介護事業所の朝の訪問を8時30分開始に変更する。②◯◯通所介護事業所は、火曜・金曜の迎えを9時前後になるよう送迎の順番を組み替える。③担当介護支援専門員が8月28日までに計画を差し替え、本人・長女に説明のうえ交付する。④朝の準備のうち本人が自分で行う範囲は、9月中の様子を見て改めて確認する。 |
| 通所を休みがちになっている | ①◯◯訪問介護事業所は、通所の日の朝の訪問時に「今日は何時に迎えが来ますね」と予定を伝える形に声のかけ方を変える。②◯◯通所介護事業所は、本人が楽しみにしている活動を利用日の前半に置く。③9月の出欠を通所介護事業所が集計し、担当介護支援専門員へ月末に報告する。④長女からの声かけは当面控える。 |
| 退院直後の暮らし | ①退院日は9月5日。当面の寝床を1階の和室に移す。②長女が9月3日までに和室を片づける。③◯◯福祉用具貸与事業所が9月4日までに寝具と立ち上がりの手すりを搬入する。④◯◯訪問看護ステーションが退院日の翌日に訪問する。⑤担当介護支援専門員が9月4日までに計画を作成し、本人・長女に説明のうえ交付する。 |
| 同じ電話が何度もかかる | ①長女は、電話のあった日付と用件をメモに残す。②◯◯訪問看護ステーションは訪問時の受け答えの様子を記録し、変化があれば主治の医師へ伝える。③長男は、電話を受けたときに用件を否定せず、いったん聞き取る対応をとる。④2週間後に担当介護支援専門員が長女へ電話し、記録の内容を確認する。 |
| 住まいの中の段差 | ①◯◯福祉用具貸与事業所が7月18日までに玄関へ置き型の手すりと腰かけ台を設置し、設置後に高さを合わせる。②◯◯訪問介護事業所は訪問時に靴の脱ぎ履きの様子を確認し、気づいた点を連絡帳に記入する。③担当介護支援専門員が7月末に自宅を訪問し、動線の変化を本人と確認する。④居間から廊下への段差は、玄関の様子を見てから改めて検討する。 |
| 短期入所を使うかどうか | ①9月中に◯◯短期入所生活介護事業所の見学と日中のみの体験を行う。日程は同事業所と長女が直接調整する。②体験の様子を同事業所が用紙にまとめ、担当介護支援専門員へ提出する。③10月の利用の可否は、体験の結果を踏まえて改めて話し合う。④本人が持参する物と生活の流れをまとめた紙は、訪問看護師と長女が作成する。 |
| これからの過ごし方の希望 | ①本人が話した言葉を、各事業所が記録にそのまま残して共有する。②困ったときの連絡先を書いた紙を、担当介護支援専門員が8月20日までに作成し、電話のそばに貼る。③夜間の連絡の流れについて、◯◯訪問看護ステーションが長女へ説明する。④医療上の方針については、本人・長女が主治の医師と話し合う場を持つ。日程は長女が調整する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
結論の欄は①②③と番号で区切り、1つの番号に「誰が」「いつまでに」「何を」を必ず入れると、読む人が自分の担当を取り違えません。変更しないことを決めたときは「現行のまま変更しない」と書き残すと、話し合ったうえでの判断であることが残ります。
残された課題の欄|次に何が起きるかが分かる完成文10例
| 持ち越したこと | 残された課題の欄に書ける完成文 |
|---|---|
| 用具が合うか分からない | ①浴槽用手すりの適合確認(◯◯福祉用具貸与事業所が5月20日までに訪問)。②合わなかった場合の代わりの案は、適合確認の結果を見てから改めて検討する。③次に集まる時期は、適合確認の結果が出た時点で担当介護支援専門員が調整する。 |
| 費用の負担で家族の意見が分かれた | ①用具の費用の負担について、長女と長男の間で話し合いが続いている。②担当介護支援専門員が、費用の考え方についての資料を長女へ郵送する。③結論が出た時点で長女から担当介護支援専門員へ連絡をいただく。 |
| 本人が納得していない | ①通所での入浴について、本人から「やってみないと分からない」との発言があり、了解は得られていない。②2回試したあとの本人の受け止めを、通所介護生活相談員が聞き取って担当介護支援専門員へ伝える。③本人が続けたくないと話した場合の代わりの案は、その時点で改めて検討する。 |
| 医療側の返答待ち | ①服薬の方法について、訪問看護師から主治の医師への相談を依頼した。回答は未着。②回答があり次第、訪問看護師が担当介護支援専門員へ連絡し、関係者へ共有する。③それまでは現在の方法を変更しない。 |
| 受け入れ枠が確定していない | ①通所介護の木曜の受け入れは、他の利用者の状況により確定していない。②◯◯通所介護事業所が7月10日までに可否を担当介護支援専門員へ連絡する。③受け入れが難しい場合の曜日の候補は、連絡を受けた時点で本人・長女と相談する。 |
| 本人の状態を見てから決める | ①夜間の見守りの仕組みについては、手すり設置後の様子を1週間見てから検討することとした。②長女が用紙に記入した内容を、◯◯訪問看護ステーションが訪問時に受け取る。③様子がまとまった時点で、担当介護支援専門員が関係者へ照会または集まりの調整を行う。 |
| 参加できなかった事業所がある | ①◯◯短期入所生活介護事業所は本会を欠席し、書面による照会で意見を得た。②体験利用の日程は、同事業所と長女が直接調整することとし、決まり次第、担当介護支援専門員へ連絡をいただく。③体験の結果を踏まえた検討は、次の機会に持ち越す。 |
| 時間が足りず話しきれなかった | ①検討した項目のうち「金銭の管理」については、時間の都合により本会では扱えなかった。②担当介護支援専門員が長男へ電話で状況を聞き取り、内容を関係者へ共有する。③改めて話し合う機会の設定は、聞き取りの結果を踏まえて調整する。 |
| 担当が替わる予定がある | ①10月から◯◯訪問介護事業所のサービス提供責任者が交代する予定である。②交代の前に、現在の担当者から本人の生活の流れを引き継ぐ場を設けることとし、日程は同事業所が調整する。③引き継ぎの内容は、同事業所から担当介護支援専門員へ書面で共有いただく。 |
| 次に集まる時期 | ①次に集まる時期は現時点では定めていない。②担当介護支援専門員が毎月の訪問時に状況を確認し、上記①〜③の結果がそろった時点で関係者へ連絡する。③それより前に状態や希望に大きな変化があった場合は、その時点で関係者へ連絡する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
「検討内容」と「結論」が混ざるとき|欄の分け方12組
第4表でいちばんつまずくのが、この2つの欄の境目です。検討内容の欄は「その場で出た言葉」、結論の欄は「決まった行動」と切り分けると、1行で終わっていた記録が2つの欄に分かれます。
| 1行で終わっていることが多い書き方 | 検討内容の欄へ移すもの | 結論の欄へ移すもの |
|---|---|---|
| 「異議なし」 | サービス提供責任者「現在の訪問時間で介助は間に合っている。時間の変更は要しないと考える」。看護師「同じ意見。ただし夏場は水分の声かけを増やしたい」 | 訪問介護の提供時間は現行のまま変更しない。7月から9月の間、◯◯訪問介護事業所が訪問時に水分摂取の声かけを行う |
| 「特に問題なし」 | 通所介護生活相談員「6月の利用は8回すべて出席。入浴も毎回されている」。本人「行くのは苦にならない」 | 通所介護は現行の週2回を継続する。次の見直しは短期目標の期間の終わりに合わせて行う |
| 「継続」 | 福祉用具専門相談員「歩行器は屋内の移動で毎日使われている。車輪の摩耗はまだ見られない」。本人「これがないと台所まで行けない」 | 歩行器の貸与を継続する。使用の状況は◯◯福祉用具貸与事業所が次回の訪問時に確認し、結果を担当介護支援専門員へ報告する |
| 「本人・家族了承」 | 本人「木曜が増えるのは構わない」。長女「送迎の時間が今と同じなら助かる」。通所介護生活相談員「木曜は9時20分前後の迎えになる」 | 木曜を追加し週3回とする。◯◯通所介護事業所が9月1日から受け入れる。担当介護支援専門員が8月29日までに計画を差し替える |
| 「サービス内容を確認した」 | サービス提供責任者「生活援助の内容は掃除・洗濯・調理。調理は本人と一緒に行っている」。本人「野菜を切るのは自分でやりたい」 | 調理は本人が一部を担う形を続ける。◯◯訪問介護事業所は本人が担った内容を記録に残す |
| 「情報共有した」 | 訪問看護師「7月に入って起床時のふらつきが週2回程度見られる」。長女「夜中に廊下で座り込んでいたことが2回あった」 | ◯◯福祉用具貸与事業所が7月25日までにベッド脇の手すりを設置する。長女は夜間の様子を用紙に記入する |
| 「今後も見守る」 | 訪問介護サービス提供責任者「8月に入って夕食を半分残す日が5回あった」。本人「途中でお腹がいっぱいになる」 | ◯◯訪問看護ステーションが訪問のたびに体重と水分量を確認する。2週間分がそろった時点で主治の医師へ相談する |
| 「様子を見る」 | 通所介護生活相談員「8月は3回欠席。理由はいずれも『気分がのらない』」。長女「私が声をかけると余計に嫌がる」 | ◯◯訪問介護事業所が朝の訪問時に予定を伝える形に声のかけ方を変える。9月の出欠を通所介護事業所が集計し月末に報告する |
| 「福祉用具について検討」 | 福祉用具専門相談員「玄関用の手すりは、置き型と床固定型の2つの候補を持参した。価格帯と設置のしやすさが異なる」。長女「置くだけのほうが試しやすい」 | まず置き型を試す。◯◯福祉用具貸与事業所が7月18日までに設置し、設置後に高さを合わせる。床固定型は置き型の様子を見てから改めて検討する |
| 「退院後の生活について話した」 | 病院の相談員「退院は9月5日の予定」。本人「2階の自室を使いたい」。長女「1階の和室を片づければ寝床を作れる」 | 当面の寝床を1階の和室とする。長女が9月3日までに片づけ、◯◯福祉用具貸与事業所が9月4日までに寝具と手すりを搬入する |
| 「家族の意向を確認した」 | 長女「9月から勤務が朝8時開始に変わる」。本人「朝の支度は自分でやってみたい」。サービス提供責任者「8時30分以降であれば調整できる」 | 9月1日から朝の訪問を8時30分開始に変更する。担当介護支援専門員が8月28日までに計画を差し替え、本人・長女へ交付する |
| 「モニタリングの結果を報告」 | 担当介護支援専門員「短期目標『台所まで自分で移動する』は、7月時点で週5日達成」。本人「そこまでは行けるようになった」。機能訓練指導員「次は玄関までの距離を目安にできる」 | 次の短期目標を「玄関まで自分で移動する」とする。担当介護支援専門員が計画に反映し、本人・関係事業所へ交付する。達成の程度は毎月の訪問で確認する |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面別|1回分をまるごと書いた第4表(12場面・96欄)
欄ごとの完成文がそろっても、1枚として並べたときの分量の配分が分からない、という声をよくいただきます。ここでは12の場面について、1回分をまるごと並べました。氏名は「◯◯様」、事業所名は「◯◯」に置き換えています。開催の要否・時期の判断は基準の定めと保険者(指定権者)の取扱いによりますので、以下はその回が行われたと仮定したときの記録の形としてお読みください。
場面1|初めて居宅サービス計画を作るとき
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和8年4月10日(金)14:00〜14:50(所要50分) |
| 開催場所 | ◯◯様ご自宅(居間) |
| 開催回数 | 1回目(居宅サービス計画の新規作成にあたって) |
| 会議出席者 | ◯◯ ◯◯様(本人)/◯◯ ◯◯様(長女・同居)/◯◯ ◯◯(介護支援専門員/◯◯居宅介護支援事業所・司会)/◯◯ ◯◯(サービス提供責任者/◯◯訪問介護事業所)/◯◯ ◯◯(生活相談員/◯◯通所介護事業所)/◯◯ ◯◯(福祉用具専門相談員/◯◯福祉用具貸与事業所) |
| 検討した項目 | ①朝の身支度と食事の支度をどう組み立てるか ②入浴の方法 ③屋内の移動で使う福祉用具 |
| 検討内容 | 本人「朝は自分のペースでやりたい。ただ、味噌汁を作るのに立っている時間がつらい」。長女「平日は8時に家を出るので、朝の支度に付き添えない」。サービス提供責任者「9時からの訪問であれば、調理を一緒に行う形で入れる。本人が座って作業できるよう椅子の位置を工夫したい」。生活相談員「入浴は火曜・木曜で受け入れができる。送迎は9時20分前後」。本人「風呂は自分の家で入りたい気持ちがある」。福祉用具専門相談員「屋内の移動には歩行器が合うと思われる。台所までの通り道の幅を測らせていただきたい」。 |
| 結論 | ①◯◯訪問介護事業所が4月15日から、月・水・金の9:00〜10:00に訪問し、調理を本人と一緒に行う。②入浴はまず自宅で続け、◯◯通所介護事業所は火曜のみ利用として4月16日から開始する。③◯◯福祉用具貸与事業所が4月12日までに自宅の通り道を採寸し、歩行器を搬入する。④担当介護支援専門員が4月14日までに居宅サービス計画を交付する。 |
| 残された課題 | ①自宅での入浴が本人にとって負担になっていないか、◯◯訪問介護事業所が訪問時に様子を確認して報告する。②通所を木曜にも広げるかどうかは、火曜の様子を1か月見てから改めて検討する。③次に集まる時期は、上記①②の結果がそろった時点で担当介護支援専門員が調整する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面2|要介護認定の更新を受けたあとに話し合ったとき
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和8年5月22日(金)13:30〜14:10(所要40分) |
| 開催場所 | ◯◯様ご自宅(居間) |
| 開催回数 | 2回目(要介護認定の更新を受けたことを踏まえて) |
| 会議出席者 | ◯◯ ◯◯様(本人)/◯◯ ◯◯様(長女・同居)/◯◯ ◯◯(介護支援専門員/◯◯居宅介護支援事業所・司会)/◯◯ ◯◯(サービス提供責任者/◯◯訪問介護事業所)/◯◯ ◯◯(生活相談員/◯◯通所介護事業所)/◯◯ ◯◯(看護師/◯◯訪問看護ステーション) |
| 検討した項目 | ①この半年で変わったことと変わらなかったこと ②短期目標の達成の程度と次の目標 ③現在のサービスの内容を続けるかどうか |
| 検討内容 | 担当介護支援専門員「短期目標『台所まで自分で移動する』は、4月・5月とも週5日以上で達成できている」。本人「そこまでは歩けるようになった。ただ、玄関までは怖い」。看護師「立ち上がりの動作は安定してきている。玄関は段差があるので、目標にするなら手すりの検討と合わせたい」。生活相談員「通所では歩行器なしで20メートル歩けている。屋外は未実施」。サービス提供責任者「調理の準備は本人が座って行えている。皿洗いは立ち時間が長く、途中で座られることがある」。長女「本人が自分でやれる範囲が増えて、朝の心配は減った」。 |
| 結論 | ①次の短期目標を「玄関まで自分で移動する」とする。②◯◯福祉用具貸与事業所へ玄関用手すりの提案を依頼する。依頼は担当介護支援専門員が5月26日までに行う。③訪問介護・通所介護・訪問看護の内容と回数は現行のまま変更しない。④担当介護支援専門員が5月29日までに居宅サービス計画を差し替え、本人・長女へ説明のうえ交付し、各事業所へ送付する。 |
| 残された課題 | ①玄関用手すりの提案内容と費用の負担について、長女が長男と相談する。②屋外での歩行を通所の中で行うかどうかは、手すり設置後の様子を見て改めて検討する。③皿洗いの姿勢について、◯◯訪問介護事業所が訪問時に様子を確認し、気づいた点を連絡帳に記入する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面3|要介護状態区分の変更を受けたあと
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和8年6月5日(金)15:00〜15:45(所要45分) |
| 開催場所 | ◯◯居宅介護支援事業所 相談室(本人・長女は自宅からオンラインで参加) |
| 開催回数 | 3回目(要介護状態区分の変更を受けたことを踏まえて) |
| 会議出席者 | ◯◯ ◯◯様(本人・オンライン)/◯◯ ◯◯様(長女・オンライン)/◯◯ ◯◯(介護支援専門員/◯◯居宅介護支援事業所・司会)/◯◯ ◯◯(サービス提供責任者/◯◯訪問介護事業所)/◯◯ ◯◯(看護師/◯◯訪問看護ステーション)/◯◯ ◯◯(福祉用具専門相談員/◯◯福祉用具貸与事業所) |
| 検討した項目 | ①区分の変更に至った状態の変化を関係者で確かめる ②支援の量と組み立てを見直すかどうか ③暫定的に利用していた内容の取り扱い |
| 検討内容 | 担当介護支援専門員「5月20日に区分変更の結果を受領した。申請の理由は、4月下旬から立ち上がりに介助が必要になったことである」。看護師「4月28日以降、ベッドからの立ち上がりに手を添える場面が増えている。訪問時の血圧に大きな変動はない」。サービス提供責任者「入浴の介助を1人で行うのが難しくなってきた。5月は2回、時間内に終わらず延長している」。本人「風呂は一番の楽しみなので、続けたい」。長女「私が休みの土曜なら手伝える」。福祉用具専門相談員「浴室内の手すりと、床に置くマットを試していただける。設置後に高さを合わせに伺う」。 |
| 結論 | ①入浴の介助は、当面◯◯訪問介護事業所が2名体制で行う形とし、6月10日から開始する。②◯◯福祉用具貸与事業所が6月9日までに浴室内の手すりとマットを設置し、設置後に高さを合わせる。③暫定的に利用していた内容は、6月分から本計画の内容に統一する。④担当介護支援専門員が6月9日までに居宅サービス計画を差し替え、本人・長女へ説明のうえ交付する。 |
| 残された課題 | ①2名体制での入浴を続けるかどうかは、手すり設置後の様子を6月中に確認したうえで改めて検討する。②土曜に長女が手伝う形をとるかどうかは、本人の希望を担当介護支援専門員が別途聞き取る。③費用の負担については、長女から長男へ説明のうえ、結論が出た時点でご連絡をいただく。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面4|入院先から自宅へ戻るとき
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和8年9月2日(水)10:30〜11:20(所要50分) |
| 開催場所 | ◯◯病院 3階カンファレンスルーム(退院前の集まりに同席する形で実施) |
| 開催回数 | 4回目(入院からの退院にあたって) |
| 会議出席者 | ◯◯ ◯◯様(本人)/◯◯ ◯◯様(長女・同居)/◯◯ ◯◯(介護支援専門員/◯◯居宅介護支援事業所・司会)/◯◯ ◯◯(医療ソーシャルワーカー/◯◯病院)/◯◯ ◯◯(看護師/◯◯病院)/◯◯ ◯◯(看護師/◯◯訪問看護ステーション)/◯◯ ◯◯(福祉用具専門相談員/◯◯福祉用具貸与事業所)/◯◯ ◯◯(サービス提供責任者/◯◯訪問介護事業所) |
| 検討した項目 | ①退院後しばらくの間の過ごし方と寝床の位置 ②退院日から最初の1週間に誰がいつ関わるか ③退院日までに用意するもの |
| 検討内容 | 医療ソーシャルワーカー「退院は9月5日の予定。退院後しばらくは階段の上り下りを控えるよう説明されている」。本人「自分の部屋は2階だが、下で寝るのは気が進まない」。長女「1階の和室を片づければ寝床は作れる。ただ布団の上げ下ろしは私も自信がない」。病院看護師「入院中は、手すりを持てば1人でトイレまで歩けている。夜間は付き添っている」。訪問看護師「退院直後は環境が変わるので、最初の1週間は訪問の回数を増やす形をとりたい」。福祉用具専門相談員「1階で使う寝具と立ち上がりの手すりを、9月4日までに搬入できる」。サービス提供責任者「退院翌日から朝の訪問に入れる」。 |
| 結論 | ①当面の寝床を1階の和室とする。長女が9月3日までに片づける。②◯◯福祉用具貸与事業所が9月4日までに寝具と立ち上がりの手すりを搬入し、設置後に高さを合わせる。③◯◯訪問看護ステーションが退院日の翌日から1週間、毎日訪問する。④◯◯訪問介護事業所が9月6日から朝の訪問に入る。⑤担当介護支援専門員が9月4日までに居宅サービス計画を作成し、本人・長女へ説明のうえ交付する。 |
| 残された課題 | ①2階の自室に戻る時期については、退院後の様子を見て本人・長女と改めて相談する。②夜間のトイレ移動の方法は、退院後1週間の訪問看護の記録をもとに検討する。③◯◯通所介護事業所は本会を欠席したため、書面で照会し、受け入れ再開の時期について回答を得る(担当介護支援専門員が9月3日までに送付)。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面5|サービスを1つ足すかどうかを話すとき
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和8年7月17日(金)14:00〜14:35(所要35分) |
| 開催場所 | ◯◯様ご自宅(居間) |
| 開催回数 | 5回目(訪問看護の追加について検討するため) |
| 会議出席者 | ◯◯ ◯◯様(本人)/◯◯ ◯◯様(長女・同居)/◯◯ ◯◯(介護支援専門員/◯◯居宅介護支援事業所・司会)/◯◯ ◯◯(サービス提供責任者/◯◯訪問介護事業所)/◯◯ ◯◯(管理者・看護師/◯◯訪問看護ステーション)/◯◯ ◯◯(生活相談員/◯◯通所介護事業所) |
| 検討した項目 | ①訪問看護を新たに位置付けるかどうか ②位置付ける場合、他のサービスとの時間の重なりをどう避けるか ③主治の医師への相談の進め方 |
| 検討内容 | 長女「6月から、朝に足のむくみが目立つ日がある」。サービス提供責任者「訪問時に靴下の跡が残っていることが週2回程度ある。訪問介護では判断ができないため共有した」。本人「痛みはないが、夕方になると靴が入りにくい」。訪問看護ステーション管理者「体の状態を定期的に見る役割は担える。ただし開始にあたっては主治の医師の指示が前提となるため、まず相談の手続きを進めていただきたい」。生活相談員「通所の日は、入浴の前に足の様子を見ることができる。気づいた点は連絡帳に書く」。担当介護支援専門員「サービスの追加については、主治の医師への相談と保険者の取扱いの確認を並行して進める」。 |
| 結論 | ①担当介護支援専門員が7月22日までに主治の医師へ相談の連絡を行い、その結果を関係者へ共有する。②◯◯通所介護事業所は、利用日の入浴前に足の様子を確認し、連絡帳に記入する。③◯◯訪問介護事業所は、靴下の跡や靴の入りにくさを訪問記録に残す。④訪問看護を位置付けるかどうかは、①の結果を踏まえて改めて話し合う。現時点では計画を変更しない。 |
| 残された課題 | ①主治の医師への相談の結果が出るまで、現在の内容を変更しない。②訪問の曜日と時間の重なりについては、追加が決まった時点で各事業所と調整する。③足の状態についての判断は主治の医師によるものであり、本会では扱っていない。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面6|今あるサービスの中身を変えるとき
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和8年8月21日(金)16:00〜16:30(所要30分) |
| 開催場所 | ◯◯通所介護事業所 相談室(本人の利用日に合わせて実施) |
| 開催回数 | 6回目(訪問介護の内容の変更について検討するため) |
| 会議出席者 | ◯◯ ◯◯様(本人)/◯◯ ◯◯(介護支援専門員/◯◯居宅介護支援事業所・司会)/◯◯ ◯◯(サービス提供責任者/◯◯訪問介護事業所)/◯◯ ◯◯(生活相談員/◯◯通所介護事業所)/◯◯ ◯◯様(長女・電話で参加。16:00〜16:20) |
| 検討した項目 | ①訪問介護で行っている家事の範囲を組み替えるかどうか ②本人が自分で担う部分をどう残すか ③開始の日と、関係者への伝え方 |
| 検討内容 | 本人「掃除は自分でやりたい部屋がある。仏間は人に触られたくない」。サービス提供責任者「現在は居間・台所・仏間・廊下を掃除しているが、仏間は本人が自分で行いたいとのことであれば外せる。その分、浴室の掃除に時間を回せる」。長女(電話)「浴室は私が週末にやっていたが、勤務が変わって難しくなってきた」。生活相談員「通所の日に浴室を使わない日が増えているので、汚れの様子は変わるかもしれない」。本人「風呂の掃除は正直しんどい」。 |
| 結論 | ①9月1日から、訪問介護の生活援助の範囲を「居間・台所・廊下・浴室」に変更し、仏間は本人が自分で行う。②訪問の回数・時間は現行のまま変更しない。③◯◯訪問介護事業所は、仏間の様子で気になる点があれば連絡帳に記入する。④担当介護支援専門員が8月28日までに居宅サービス計画を差し替え、本人へ説明のうえ交付し、各事業所へ送付する。 |
| 残された課題 | ①本人が仏間の掃除を続けられているかを、◯◯訪問介護事業所が訪問時に様子として確認する。②浴室の掃除にかかる時間が現在の訪問時間に収まるかは、9月の実施状況を見て確認する。③長女の勤務の変更にともなう週末の過ごし方については、改めて聞き取る。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面7|できていたことができなくなってきたとき
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和8年10月9日(金)14:00〜14:45(所要45分) |
| 開催場所 | ◯◯様ご自宅(本人の居室。本人はベッドの端に腰かけて参加) |
| 開催回数 | 7回目(起き上がりと移動に介助が必要になったことを受けて) |
| 会議出席者 | ◯◯ ◯◯様(本人)/◯◯ ◯◯様(長女・同居)/◯◯ ◯◯(介護支援専門員/◯◯居宅介護支援事業所・司会)/◯◯ ◯◯(看護師/◯◯訪問看護ステーション)/◯◯ ◯◯(サービス提供責任者/◯◯訪問介護事業所)/◯◯ ◯◯(福祉用具専門相談員/◯◯福祉用具貸与事業所)/◯◯ ◯◯(機能訓練指導員/◯◯通所介護事業所) |
| 検討した項目 | ①いつから、どの動作が変わったかを関係者で突き合わせる ②本人が続けたいことをどう残すか ③支援の組み立ての見直し |
| 検討内容 | 長女「9月の下旬から、朝ベッドから起きるのに時間がかかるようになった」。訪問看護師「9月24日の訪問から、起き上がりに手を添える場面が続いている。日中の歩行は歩行器があれば安定している」。機能訓練指導員「通所での歩行距離は8月が20メートル、10月は12メートルまで短くなっている」。本人「歩けなくなるのは嫌だ。台所には自分で行きたい」。サービス提供責任者「朝の訪問時、着替えに10分ほど余分にかかるようになった」。福祉用具専門相談員「ベッドの手すりの位置を変えるか、高さの調整ができる型に替えることを提案したい。2つの候補をお持ちできる」。 |
| 結論 | ①◯◯福祉用具貸与事業所が10月14日までに候補を2つ持参し、本人が試したうえで選ぶ。②◯◯訪問介護事業所は朝の訪問時間を10分延長し、着替えの介助を含める形に10月15日から変更する。③◯◯通所介護事業所は、台所までの距離を目安にした歩行の練習を訓練の一部に入れる。④担当介護支援専門員が10月14日までに居宅サービス計画を差し替え、本人・長女へ説明のうえ交付する。 |
| 残された課題 | ①起き上がりの様子は、◯◯訪問看護ステーションが訪問のたびに記録し、変化があれば主治の医師へ伝える。②歩行距離の推移は◯◯通所介護事業所が毎月まとめ、担当介護支援専門員へ報告する。③夜間の移動については、ベッド周りの用具を替えたあとの様子を見て改めて検討する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面8|本人の希望が変わったとき
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和8年11月13日(金)13:30〜14:05(所要35分) |
| 開催場所 | ◯◯様ご自宅(居間) |
| 開催回数 | 8回目(本人から通所の利用を減らしたいとの申し出があったことを受けて) |
| 会議出席者 | ◯◯ ◯◯様(本人)/◯◯ ◯◯様(長女・同居)/◯◯ ◯◯(介護支援専門員/◯◯居宅介護支援事業所・司会)/◯◯ ◯◯(生活相談員/◯◯通所介護事業所)/◯◯ ◯◯(サービス提供責任者/◯◯訪問介護事業所) |
| 検討した項目 | ①本人が通所を減らしたいと話す理由を確かめる ②減らした場合に空く時間をどう過ごすか ③関係者それぞれの受け止め |
| 検討内容 | 本人「週3回は多い。家でゆっくりする日がほしい。行くのが嫌なわけではない」。担当介護支援専門員「10月28日の訪問時にも同じ話をうかがっている」。生活相談員「10月の利用は12回のうち10回出席。参加の様子に変わりはなく、体操には毎回参加されている」。長女「私は行ってくれたほうが安心だが、本人が疲れているならそれも分かる」。サービス提供責任者「通所のない日に訪問を入れると、家で1人になる時間が短くなる」。本人「金曜は家にいたい。火曜と水曜は行く」。 |
| 結論 | ①12月1日から、通所介護を火曜・水曜の週2回に変更する。②金曜の午前に◯◯訪問介護事業所の訪問を新たに入れ、買い物の同行を行う。③◯◯通所介護事業所は、変更後の本人の様子を12月末に担当介護支援専門員へ報告する。④担当介護支援専門員が11月27日までに居宅サービス計画を差し替え、本人・長女へ説明のうえ交付する。 |
| 残された課題 | ①家で過ごす日が増えたことで生活の流れが崩れていないかを、◯◯訪問介護事業所が金曜の訪問時に確認する。②本人が「やはり戻したい」と話した場合の取り扱いは、その時点で関係者へ連絡し改めて話し合う。③長女の不安については、担当介護支援専門員が12月の訪問時に別途聞き取る。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面9|介護している家族の状況が変わったとき
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和8年8月28日(金)18:00〜18:40(所要40分) |
| 開催場所 | オンライン会議(招集は◯◯居宅介護支援事業所から接続。本人・長女はご自宅から参加) |
| 開催回数 | 9回目(主たる介護者である長女の勤務時間の変更を受けて) |
| 会議出席者 | ◯◯ ◯◯様(本人)/◯◯ ◯◯様(長女・同居)/◯◯ ◯◯様(長男・県外在住)/◯◯ ◯◯(介護支援専門員/◯◯居宅介護支援事業所・司会)/◯◯ ◯◯(サービス提供責任者/◯◯訪問介護事業所)/◯◯ ◯◯(生活相談員/◯◯通所介護事業所) |
| 検討した項目 | ①長女の勤務の変更により、これまで家族が担っていた部分のどこが空くか ②空いた部分をどう埋めるか ③遠方の家族が担える役割 |
| 検討内容 | 長女「9月から勤務が朝8時開始に変わる。これまで朝食の支度と服薬の声かけをしていたが、できなくなる」。本人「朝は自分で用意してみたい。ただ、薬は忘れることがある」。サービス提供責任者「8時30分以降であれば朝の訪問を調整できる。朝食の支度と、薬が残っていないかの確認を含められる」。生活相談員「通所の日は迎えが9時20分前後なので、その前に訪問が入る形になる」。長男「週末の買い物と、月に一度の受診の付き添いは私が担える。県外からになるので日程は前もって決めたい」。長女「夜の様子は私が見られる」。 |
| 結論 | ①9月1日から、◯◯訪問介護事業所の朝の訪問を月〜金の8:30〜9:10に変更する。内容に朝食の支度と、薬が残っていないかの確認を含める。②長男が週末の買い物と月1回の受診の付き添いを担う。日程は長男と長女が前月末までに決める。③◯◯通所介護事業所は迎えの時間を9時20分前後で固定する。④担当介護支援専門員が8月31日までに居宅サービス計画を差し替え、本人・長女へ説明のうえ交付する。 |
| 残された課題 | ①本人が朝食を自分で用意できているかを、◯◯訪問介護事業所が訪問時に様子として確認する。②薬の管理の方法については、訪問看護師を通じて主治の医師・薬局へ相談することとし、結果が出た時点で関係者へ共有する。③長女の負担については、9月の様子を見たうえで改めて聞き取る。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面10|事故が起きたあとに話し合うとき
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和8年7月10日(金)15:00〜15:50(所要50分) |
| 開催場所 | ◯◯様ご自宅(居間および玄関。実際の動線を全員で確認しながら実施) |
| 開催回数 | 10回目(令和8年7月3日の転倒を受けて) |
| 会議出席者 | ◯◯ ◯◯様(本人)/◯◯ ◯◯様(長女・同居)/◯◯ ◯◯(介護支援専門員/◯◯居宅介護支援事業所・司会)/◯◯ ◯◯(サービス提供責任者/◯◯訪問介護事業所)/◯◯ ◯◯(看護師/◯◯訪問看護ステーション)/◯◯ ◯◯(福祉用具専門相談員/◯◯福祉用具貸与事業所) |
| 検討した項目 | ①7月3日に何が起きたかを、その場にいた人と関係者で突き合わせる ②同じ場面が起きにくくなる工夫 ③本人の受け止めと、これからの過ごし方 |
| 検討内容 | 長女「7月3日の夕方6時ごろ、玄関で新聞を取ろうとして前のめりに転んだ。私は台所にいて音で気づいた」。本人「サンダルのかかとが引っかかった。恥ずかしくて誰にも言わないつもりだった」。訪問看護師「7月4日の訪問で右膝に擦り傷を確認した。歩行の様子に大きな変化は見られない。以後も訪問のたびに確認している」。サービス提供責任者「玄関の上がりかまちは高さがあり、手をつく場所がない」。福祉用具専門相談員「玄関に置き型の手すりと腰かけ台を試していただける。設置後に高さを合わせに伺う」。長女「新聞は私が取ることもできるが、本人は自分でやりたいと思う」。本人「自分で取りに行きたい」。 |
| 結論 | ①◯◯福祉用具貸与事業所が7月18日までに玄関へ置き型の手すりと腰かけ台を設置し、設置後に高さを合わせる。②本人は靴を履くとき腰かけ台に座ることとし、◯◯訪問介護事業所が訪問時に様子を確認して連絡帳に記入する。③新聞は引き続き本人が取りに行く形とする。④転倒などの出来事があった場合、各事業所は当日中に担当介護支援専門員へ連絡する。⑤担当介護支援専門員が7月17日までに居宅サービス計画へ上記を反映し、本人・長女へ説明のうえ交付する。 |
| 残された課題 | ①玄関の照明が暗いことについて、明るさを変える方法を長女が確認する。②居間から廊下への段差は、玄関の様子を見てから改めて検討する。③本人が出来事を伝えにくく感じていることについて、各事業所が普段の会話の中で様子を確かめる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面11|これからの過ごし方の希望を確かめるとき
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和8年12月4日(金)14:00〜14:40(所要40分) |
| 開催場所 | ◯◯様ご自宅(居間) |
| 開催回数 | 11回目(本人・家族から今後の過ごし方について相談があったことを受けて) |
| 会議出席者 | ◯◯ ◯◯様(本人)/◯◯ ◯◯様(長女・同居)/◯◯ ◯◯様(長男・オンライン)/◯◯ ◯◯(介護支援専門員/◯◯居宅介護支援事業所・司会)/◯◯ ◯◯(管理者・看護師/◯◯訪問看護ステーション)/◯◯ ◯◯(サービス提供責任者/◯◯訪問介護事業所) |
| 検討した項目 | ①本人が大切にしたいと話していることを、関係者で共有する ②困ったときの連絡の流れ ③家族が不安に感じていること |
| 検討内容 | 本人「できるだけこの家にいたい。苦しい思いはしたくない」。長女「本人の希望に沿いたいが、夜に何かあったときにどうすればよいか分からない」。訪問看護ステーション管理者「困ったときの連絡先を紙にして電話のそばに貼る方法がある。夜間の連絡の流れは当ステーションから改めて説明する」。長男「県外にいるので、状況を共有してもらえる形があるとありがたい」。サービス提供責任者「訪問時に本人が話された言葉を、要約せずそのまま記録に残して共有する」。担当介護支援専門員「医療上の方針については、本人・ご家族が主治の医師と話し合う場が別に必要になる。日程の調整をお手伝いする」。 |
| 結論 | ①各事業所は、本人が話した言葉をそのまま記録に残し、担当介護支援専門員へ共有する。②担当介護支援専門員が12月10日までに、困ったときの連絡先を書いた紙を作成し、電話のそばに貼る。③◯◯訪問看護ステーションが12月中に、夜間の連絡の流れを長女へ説明する。④主治の医師と話し合う場の日程調整は、長女が行い、担当介護支援専門員が同席の可否を確認する。⑤現時点でサービスの内容は変更しない。 |
| 残された課題 | ①医療上の方針については本会では扱っておらず、主治の医師と本人・ご家族の話し合いによる。②長男への状況の共有の方法(頻度・手段)は、長女と長男の間で決めていただき、決まった時点でご連絡をいただく。③本人の希望に変化があった場合は、その時点で関係者へ連絡する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面12|担当者が交代するとき
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和8年9月26日(金)13:30〜14:00(所要30分) |
| 開催場所 | ◯◯様ご自宅(居間) |
| 開催回数 | 12回目(担当の介護支援専門員の交代にあたって) |
| 会議出席者 | ◯◯ ◯◯様(本人)/◯◯ ◯◯様(長女・同居)/◯◯ ◯◯(介護支援専門員・前任/◯◯居宅介護支援事業所・司会)/◯◯ ◯◯(介護支援専門員・後任/同事業所)/◯◯ ◯◯(サービス提供責任者/◯◯訪問介護事業所)/◯◯ ◯◯(生活相談員/◯◯通所介護事業所)/◯◯ ◯◯(看護師/◯◯訪問看護ステーション) |
| 検討した項目 | ①これまでの経過のうち、引き継ぎで落としてはいけないこと ②本人が大切にしている生活の流れ ③連絡の窓口と方法 |
| 検討内容 | 前任介護支援専門員「10月1日から後任へ担当を引き継ぐ。これまでの経過のうち、7月3日の転倒と、その後の玄関の用具の追加は、後任へ書面で引き継ぐ」。本人「朝はゆっくりしたい。急かされるのが一番つらい」。長女「連絡は私の携帯にお願いしたい。日中は出られないことがあるので、留守番電話に入れていただければ折り返す」。サービス提供責任者「訪問の時間帯は現行のままでよいか確認したい」。後任介護支援専門員「当面は現行の内容を変えず、10月中に自宅へ伺って本人のお話をうかがいたい」。生活相談員「通所の連絡帳の宛先を後任の方に変える」。 |
| 結論 | ①10月1日から担当を後任へ引き継ぐ。前任が9月30日までに経過をまとめた書面を後任へ渡す。②サービスの内容・回数・時間は現行のまま変更しない。③各事業所は、連絡帳・報告書の宛先を10月分から後任へ変更する。④後任が10月中に自宅を訪問し、本人・長女から改めて希望をうかがう。⑤家族への連絡は長女の携帯電話とし、不在時は留守番電話へ入れる。 |
| 残された課題 | ①後任が訪問して本人の希望をうかがったうえで、計画の見直しが要るかどうかを改めて判断する。②前任が把握していた本人の生活の流れのうち、書面に残しきれない点は、10月の同行訪問で直接伝える。③同行訪問の日程は、前任・後任・長女で調整する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
出席できなかった事業所への照会|依頼・受け取り・第4表への落とし込み(24例)
ここで扱うのは照会を行ったときに、その事実と中身をどう残すかだけです。やむを得ない理由に当たるかどうか、照会という方法で足りるかどうかの判断は、基準の定めと保険者(指定権者)の取扱いによります。当社が該当・非該当を判断することはできませんので、迷う場面では保険者(指定権者)へご確認ください。なお、照会に用いる様式そのものの書き方は、照会内容の様式を扱う別の記事に整理しています。
照会を依頼するときに、そのまま送れる文(8例)
| 伝える手段 | そのまま送れる依頼文 |
|---|---|
| 電話(口頭で読み上げる) | 「◯◯居宅介護支援事業所の◯◯です。◯◯様の件で、令和8年6月18日13時から、ご自宅でサービス担当者会議を予定しております。当日ご都合がつかないとうかがいましたので、貴事業所のご意見を先にうかがえますでしょうか。おうかがいしたいのは3点です。1つ目、5月と6月の利用状況。2つ目、入浴の場面で気づかれている点。3つ目、木曜を追加する場合の受け入れの可否です。いまお答えいただける範囲でうかがい、こちらで記録に残します。」 |
| メール | 件名:【ご意見のお願い】◯◯様 サービス担当者会議(6月18日)/本文:いつもお世話になっております。◯◯居宅介護支援事業所の◯◯です。◯◯様について、令和8年6月18日13時よりご自宅にてサービス担当者会議を予定しております。当日のご出席が難しいとのことでしたので、下記3点について貴事業所のご意見を書面でうかがえますでしょうか。①5月・6月の利用状況 ②入浴の場面で気づかれている点 ③木曜を追加する場合の受け入れの可否。6月17日までにご返信いただけますと、当日の検討に反映できます。いただいたご意見は会議の記録に、貴事業所名・職種・お名前とともに記載いたします。 |
| ファクス(送信状に書く) | ◯◯事業所 ご担当者様。◯◯様のサービス担当者会議(令和8年6月18日13時・ご自宅)につきまして、ご出席が難しいとうかがいましたので、下記についてご意見を賜りたく存じます。①ご担当の立場から見た現在の状況 ②今回の検討項目(入浴の方法の変更)についてのご意見 ③変更する場合に貴事業所側で調整が必要になる点。本紙に直接ご記入のうえ、6月17日までにご返信ください。ご記入いただいた内容は、会議の記録に転記いたします。 |
| 書面を手渡しする | ◯◯様の件で、6月18日にサービス担当者会議を予定しております。当日は貴事業所のご都合がつかないとうかがいましたので、ご意見をうかがう用紙をお持ちしました。3点おたずねしています。ご記入いただいたものは、会議の記録に貴事業所のご意見として残します。会議で決まったことは、翌週までに書面でお渡しします。 |
| 留守番電話に残す | 「◯◯居宅介護支援事業所の◯◯です。◯◯様の件でご連絡しました。6月18日13時からサービス担当者会議を予定しております。ご出席が難しいとうかがいましたので、ご意見をうかがいたくお電話しました。おたずねしたいのは、①最近の利用状況 ②入浴の場面で気づかれている点 ③木曜の受け入れの可否 の3点です。折り返しのご都合がつかない場合は、後ほどファクスでも同じ内容をお送りします。番号は◯◯です。」 |
| 担当者が不在で、事業所の代表者に伝えるとき | 「◯◯様の担当の方が本日ご不在とのことですので、事業所として差し支えのない範囲でご意見をうかがえますでしょうか。おたずねしたい内容を書いた用紙をファクスでお送りします。ご担当の方がお戻りになりましたら、ご担当の方のお名前でご記入いただけますと、記録に残しやすく助かります。」 |
| 医療機関へ照会するとき | 「◯◯様の件で、令和8年6月18日にサービス担当者会議を予定しております。今回、入浴の方法を変更するかどうかを検討いたします。生活の場面での留意点について、ご意見をうかがえますでしょうか。書面でお送りいたしますので、ご都合のよい方法でご回答ください。医療上のご判断にかかわる事項は、そのままの表現で記録に残し、こちらで言い換えることはいたしません。」 |
| 複数の事業所へ同じ内容を送るとき | 各事業所 ご担当者様。◯◯様のサービス担当者会議(令和8年6月18日13時)について、ご出席が難しいとうかがった事業所様へ、同じ内容でご意見をおうかがいしております。①貴事業所から見た現在の状況 ②今回の検討項目についてのご意見 ③決定した場合に貴事業所で調整が必要になる点。ご記入は貴事業所についての内容のみで差し支えありません。ご返信は6月17日までにお願いいたします。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
依頼文には「何をたずねているか」を番号で分けて書くと、返ってくる回答も番号で返ってきます。「ご意見をお願いします」だけでは、回答も「特にありません」だけになります。
回答を受け取ったときの控え方(8例)
| 受け取り方 | 控えとして残せる完成文 |
|---|---|
| 電話で回答を受けた | 令和8年6月17日15:10、◯◯通所介護事業所 生活相談員 ◯◯ ◯◯氏より電話で回答。①「5月は8回中8回出席、6月は6回中5回出席。欠席の理由は体調とのこと」②「入浴時、浴槽をまたぐ際に右へ傾く場面が2回あった(6月3日・6月10日)」③「木曜は現在1名分の空きがあり、9月からであれば受け入れ可能」。読み上げて内容に相違がないことを確認いただいた。 |
| メールで回答を受けた | 令和8年6月17日11:42、◯◯訪問看護ステーション 看護師 ◯◯ ◯◯氏よりメールで回答を受領。本文をそのまま印刷し、照会文書とあわせて保管。要旨は「起床直後のふらつきが週2回程度見られる。手すりの位置の変更を先に試すことを提案する」。 |
| ファクスで回答を受けた | 令和8年6月17日9:20、◯◯福祉用具貸与事業所より照会用紙にご記入いただいたものをファクスで受領。記入者は福祉用具専門相談員 ◯◯ ◯◯氏。原本を保管し、記載内容を検討内容の欄へ転記した。 |
| 回答が抽象的だったので聞き直した | 令和8年6月17日13:05、◯◯訪問介護事業所より「特に問題ありません」との回答。差し支えなければ具体的な様子をうかがいたい旨をお伝えし、同日13:20に再度回答を受領。「6月の訪問時、洗濯物を干す動作で腕が上がりにくい様子が3回あった。声かけで対応している」。 |
| 期日までに回答がなかった | 令和8年6月17日17時の時点で◯◯短期入所生活介護事業所から回答なし。同日17:10に電話するも不在。6月18日9:00に再度電話し、口頭で回答を受領(内容は下段に記載)。会議当日は、回答が未着である旨を出席者へ伝えたうえで検討した。 |
| 回答が他の出席者の意見と食い違った | ◯◯通所介護事業所からの照会の回答では「入浴時の様子に変化なし」とされていたが、会議では訪問看護師から「浴槽をまたぐ場面で身体が傾く」との発言があった。相違があることをその場で共有し、担当介護支援専門員が6月19日に通所介護事業所へ再度確認する。両方の内容を検討内容の欄に併記した。 |
| 回答者が担当者本人ではなかった | 令和8年6月17日、◯◯訪問介護事業所より回答。回答者は管理者 ◯◯ ◯◯氏(本人の担当であるサービス提供責任者は不在のため)。担当者本人からの補足は6月19日に受領し、内容を追記した。 |
| 口頭で受け、後日書面でも受け取った | 令和8年6月17日16:00に電話で回答を受け、その場で内容を読み上げて確認。あわせて書面での送付をお願いし、6月19日に照会用紙の返送を受領した。書面の内容は電話でうかがった内容と相違なし。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
電話で受けた回答は、その場で読み上げて相違がないことを確認したことまで書き残すと、あとから「言った・聞いていない」になりにくくなります。
照会の回答を第4表のどの欄に、どう書くか(8例)
| 書く欄 | そのまま書ける完成文 |
|---|---|
| 会議出席者の欄 | ◯◯ ◯◯(生活相談員/◯◯通所介護事業所)——本会は欠席。令和8年6月16日にファクスで照会し、6月17日9:20に回答を受領 |
| 検討内容の欄(回答をそのまま載せる) | ◯◯通所介護事業所 生活相談員(照会による回答・6月17日受領)「6月3日と6月10日の入浴時、浴槽をまたぐ際に右へ傾く場面があった。声かけと支えで対応している。木曜は9月からであれば受け入れができる」 |
| 検討内容の欄(会議での扱いも書く) | 上記の回答を出席者へ読み上げ、共有した。訪問看護師から「傾きの向きが訪問時の様子と一致している」との発言があり、手すりの位置の検討につながった。 |
| 検討内容の欄(回答と他の意見が食い違ったとき) | ◯◯通所介護事業所からの回答は「入浴時の様子に変化なし」であったが、訪問看護師からは「浴槽をまたぐ場面で身体が傾く」との発言があった。両方の内容をこの欄に併記し、担当介護支援専門員が6月19日に通所介護事業所へ改めて確認することとした。 |
| 結論の欄 | ④◯◯通所介護事業所は本会を欠席したため、本会で決まった内容を担当介護支援専門員が6月19日までに書面で送付し、内容について異なる意見がある場合は6月24日までにご連絡をいただく。 |
| 残された課題の欄 | ①◯◯短期入所生活介護事業所からの回答は会議時点で未着であった。6月18日9時に口頭で受領した内容を関係者へ共有する。②受け入れの可否についての回答が得られた時点で、利用の時期を改めて検討する。 |
| 開催回数の欄(会を開かず照会だけで意見を得たとき) | 照会による意見の聴取(令和8年6月16日〜6月17日実施)。集まる形での開催は行っていない。照会の相手方・日付・方法・回答は下記のとおり。 |
| 1枚の中で、照会先を一覧にして残す | 照会の記録:①◯◯通所介護事業所(生活相談員 ◯◯ ◯◯/6月16日ファクス送付・6月17日9:20 書面で回答)②◯◯訪問看護ステーション(看護師 ◯◯ ◯◯/6月16日メール送付・6月17日11:42 メールで回答)③◯◯短期入所生活介護事業所(管理者 ◯◯ ◯◯/6月16日ファクス送付・6月18日9:00 電話で回答)。照会文書と回答の写しは本記録とあわせて保管。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
豊島区が公表している運営指導の指摘事例には、サービス担当者会議で担当者の専門的見地からの意見が記録されていない、照会の内容が不明である、という趣旨の記載があり、「電話照会」等の一語のみの記載になっていないかを確認する観点が示されています(豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」)。「照会済み」「電話照会」だけで止めず、相手・日付・方法・たずねた内容・返ってきた内容の5点まで残すと、この観点に対して示せる記録になります。
会を回すケアマネの言葉|招集から進行まで、そのまま言える68例
第4表の中身は、会そのものの回し方で決まります。招集の連絡が一斉送信の一文だけだと、返ってくるのも一文です。ここではそのまま口に出せる・そのまま送れる言葉を場面ごとに並べました。
招集・日程調整・場所の連絡|そのまま送れる文12例
| 場面 | そのまま送れる文 |
|---|---|
| 最初の呼びかけ(候補日を出す) | ◯◯様のサービス担当者会議について、候補日をお知らせします。①6月18日(木)13:00〜 ②6月19日(金)15:00〜 ③6月23日(火)10:00〜。ご都合のよいものを、6月11日までにお知らせください。所要は40分程度を見込んでいます。場所は◯◯様のご自宅です。 |
| 何を話すかを先に伝える | 当日の検討項目は3点です。①入浴の方法を、自宅の浴槽から通所先での入浴に切り替えるかどうか ②切り替える場合の曜日と送迎の時間 ③浴室の福祉用具を続けるかどうか。貴事業所には、主に①と③についてご意見をうかがえればと考えております。 |
| 準備しておいてほしいことを頼む | 当日は、5月・6月の利用状況と、入浴の場面で気づかれている点をうかがいたいと考えております。日付が分かる形でお持ちいただけますと、記録に残しやすく助かります。書面でなくお手元のメモで差し支えありません。 |
| 都合が合わない返事が来たとき | ご連絡ありがとうございます。当日は難しいとのこと、承知いたしました。他の事業所様との日程の兼ね合いもございますので、いったん6月18日で調整いたします。貴事業所には別途、ご意見をうかがう用紙をお送りしてもよろしいでしょうか。 |
| 全員の都合が合わないとき | いただいたご都合を突き合わせたところ、全員がそろう日が今月中に見当たりませんでした。人数の多い6月18日で開催し、ご都合のつかない事業所様には個別にご意見をうかがう形で進めさせていただければと思います。差し支えがございましたらお知らせください。 |
| 本人の予定を先に押さえる | ◯◯様、来月、支援に関わっている事業所の方に集まっていただいて、お風呂のことを相談する場を持ちたいと思っています。ご自宅で40分ほどです。◯◯様のご都合のよい曜日と時間帯はいかがでしょうか。午前と午後では、どちらがお疲れになりませんか。 |
| 家族の同席をお願いする | 当日は◯◯様のお話が中心になりますが、送迎の時間や費用の負担のことは、ご家族のご意見もうかがえればと思っております。長女様のご都合がつく日を優先して調整いたしますので、候補をお知らせいただけますでしょうか。 |
| 場所を決めるとき | 場所は◯◯様のご自宅でと考えております。ご自宅であれば、浴室や玄関の様子を皆で実際に見ながら話せます。人数は本人・ご家族を含めて7名の予定です。人数が多くて落ち着かないようでしたら、当事業所の相談室に変更することもできます。 |
| 直前の連絡(前日) | 明日6月18日13時からの◯◯様のサービス担当者会議について、変更はございません。◯◯様のご自宅(◯◯町◯丁目)にお越しください。駐車は前面道路が狭いため、近隣の駐車場をご利用ください。所要は40分程度を見込んでおります。 |
| 開始前に人数が足りないとき | あと10分ほどお待ちしてから始めます。それでもお見えにならない場合は、◯◯様のお時間もございますので、先に始めさせていただきます。後からお越しになった場合は、それまでの内容をこちらで要点をお伝えします。 |
| やむを得ず日程を変えるとき | 直前のご連絡となり申し訳ございません。◯◯様のご体調により、6月18日の会議を6月25日(火)13:00〜に変更させていただきたく存じます。ご都合が合わない場合は、ご意見をうかがう用紙をお送りしますのでお知らせください。 |
| 初めて関わる事業所へ | はじめてご連絡いたします。◯◯居宅介護支援事業所の◯◯と申します。このたび◯◯様の支援に加わっていただくにあたり、サービス担当者会議へのご出席をお願いしたくご連絡しました。◯◯様のこれまでの経過をまとめた資料を、事前にお送りしてもよろしいでしょうか。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
画面越しに行うときの案内と、記録に残すこと(8例)
| 場面 | そのまま使える文 |
|---|---|
| 実施の可否を確かめる | 今回はご自宅と各事業所をつないで行いたいと考えております。実施の方法についての取扱いは保険者により異なりますので、当事業所で確認のうえ、改めてご連絡いたします。 |
| 接続の案内を送る | 6月18日13:00からの会議は、オンラインで行います。招待用のご案内は前日にお送りします。開始5分前から入れる設定にしております。音声が聞こえにくい場合に備え、当事業所の電話番号(◯◯)を控えておいてください。 |
| 本人が画面越しになるとき | ◯◯様のお手元の操作は、当日、私が事前にお伺いして整えます。開始10分前にご自宅に伺いますので、それまでは何もされなくて大丈夫です。画面が見づらいときは、遠慮なくおっしゃってください。 |
| 開始のあいさつ | 本日はお集まりいただきありがとうございます。まず、お顔とお名前が分かるように、所属と職種、お名前を順にお願いします。発言のときはお名前からお話しいただけると、記録に残しやすく助かります。 |
| 音が途切れたとき | いま音声が途切れておりました。◯◯さん、いまのご発言をもう一度お願いできますでしょうか。こちらで聞き取れた範囲は「浴槽をまたぐ場面で身体が傾く」というところまでです。その先をお願いします。 |
| 途中で退出する人がいるとき | ◯◯さんは13:20でご退出とうかがっております。先に、通所での入浴の受け入れについてうかがってから、他の項目に移ります。 |
| 記録に残す(全員が画面越し) | 開催場所:オンライン会議(招集は◯◯居宅介護支援事業所から接続。各出席者は各事業所から参加)。実施の方法については保険者の取扱いを確認したうえで実施した。 |
| 記録に残す(一部が画面越し) | 開催場所:◯◯様ご自宅(本人・長女・介護支援専門員が同席)およびオンライン(◯◯訪問看護ステーション看護師が13:00〜13:20、◯◯福祉用具貸与事業所 福祉用具専門相談員が13:00〜13:35の間、各事業所から参加) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
本人・家族が参加するときの声のかけ方(8例)
| 場面 | そのまま言える言葉 |
|---|---|
| 会の目的を本人に伝える | 今日は、◯◯様のお風呂のことをどうするか、関わっている皆さんで相談する日です。決めるのは◯◯様です。私たちは、こういう方法がありますよ、というお話をします。途中で「それは違う」と思われたら、いつでも止めてください。 |
| 最初にひとこと話してもらう | まず◯◯様から、いまの暮らしで困っていること、これは続けたいと思っていることを、一つずつ教えていただけますか。うまくまとまらなくても大丈夫です。思いついた順で構いません。 |
| 専門職の話が続いたとき | いま専門の方から3つお話が出ました。◯◯様、ここまでで、ご自身のお気持ちに近いものはどれでしょうか。逆に、これは嫌だなと思われたものはありますか。 |
| 家族が代わりに答えてしまうとき | 長女様、ありがとうございます。いまのお話は後ほど必ずうかがいます。先に◯◯様ご本人のお気持ちをうかがってもよろしいでしょうか。◯◯様、いかがですか。 |
| 本人が「どちらでもいい」と言うとき | 「どちらでもいい」とおっしゃるとき、決めるのが面倒だと感じておられるのか、どちらも気が進まないのか、どちらに近いでしょうか。どちらでも構いませんので、そのまま教えてください。 |
| 本人が疲れてきたとき | ◯◯様、少しお疲れではないでしょうか。ここでいったん切って、残りは私が後日うかがってもよろしいですか。今日決めなければならないことは、あと1つだけです。 |
| 本人の前では言いにくい話が出そうなとき | 費用のことと、ご家族の体調のことは、◯◯様がお休みになってから、あらためて長女様とお話しさせてください。この場では、◯◯様の生活の中身だけをお話しします。 |
| 会の終わりに確認する | 今日決まったことを3つにまとめます。①お風呂は火曜と木曜、通所先で入る ②手すりは来週、業者の方が見に来る ③新聞は今までどおりご自分で取りに行く。◯◯様、この3つでよろしいでしょうか。違うところがあれば、いま教えてください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
本人の前で話しにくい内容があるときは、時間を分けるのが最も穏やかな方法です。第4表の開催日時の欄に「14:00〜14:30(本人・長女同席)/14:30〜14:50(本人退席後、支援者のみで継続)」と書けば、分けたこと自体が記録として残ります。
職種別|何をたずねるか(医療・リハビリに関わる職種への質問15例)
| 相手 | そのままたずねられる質問文 |
|---|---|
| 訪問看護師|変化の起点 | いつ頃から、どの動作が変わってきたと感じておられますか。訪問の記録で日付が分かるものがあれば、その日付も教えてください。 |
| 訪問看護師|日内の差 | 朝と夕方で、動きの様子に差はありますか。差があるとしたら、どの場面でいちばん分かりやすく出ますか。 |
| 訪問看護師|家族への伝え方 | ご家族が自宅で気をつけて見ておくとよいのは、どの場面でしょうか。「こうなったら連絡してほしい」という目安があれば教えてください。 |
| 訪問看護師|医師との橋渡し | 主治の医師へ相談する必要がある事柄はありますか。ある場合、どなたから、どの順で相談するのがよいでしょうか。 |
| 訪問看護師|他職種への注文 | 訪問介護や通所の場面で、こうしてもらえると助かる、という具体的なお願いはありますか。 |
| 機能訓練指導員|数字で見る | この3か月の歩行距離や立ち上がりの回数など、数字で追えているものはありますか。増えたもの、減ったものを教えてください。 |
| 機能訓練指導員|次の目標 | いまの状態から見て、次に目安にできる生活の場面はどこでしょうか。「台所まで」の次に置ける目標を教えてください。 |
| 機能訓練指導員|家でできること | 通所の日以外に、ご自宅で続けられることはありますか。ご家族が声をかけるとしたら、どんな言い方がよいでしょうか。 |
| 機能訓練指導員|やめどき | この訓練を続ける意味が薄れてきた、と感じる目安があれば教えてください。そのときは改めて話し合う場を持ちます。 |
| 病院の看護師|入院中の様子 | 入院中、ご自身でできていたことと、手を貸していたことを分けて教えていただけますか。夜間の様子も分かれば教えてください。 |
| 病院の看護師|自宅での留意点 | ご自宅に戻られてから、最初の1週間でとくに気をつけて見ておくとよい場面はどこでしょうか。 |
| 医療ソーシャルワーカー|段取り | 退院の日程と、退院までに家側で用意しておくとよいものを教えてください。用意が間に合わない場合の代わりの方法もうかがえますか。 |
| 医療ソーシャルワーカー|受診の続き | 退院後の受診の予定はどうなりますか。付き添いが必要な場合、どなたが同行するかをこの場で決めておきたいと思います。 |
| 歯科・口腔に関わる職種 | 食事の場面で気づかれている点はありますか。ご家族や訪問介護が見ておくとよい様子があれば教えてください。 |
| 薬局に関わる職種 | お薬の受け取りと管理の方法で、ご自宅の状況に合わせて変えられる余地はありますか。相談の窓口はどなたにお願いできますか。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
医療上の判断・診断・お薬の内容についての結論は、この場では扱いません。生活の場面で何が見えているかまでをうかがい、判断が要る事柄は主治の医師へつなぐ、という切り分けにしておくと、記録も書きやすくなります。
職種別|何をたずねるか(生活支援・用具・相談に関わる職種への質問15例)
| 相手 | そのままたずねられる質問文 |
|---|---|
| サービス提供責任者|実際の時間 | いまの訪問時間の中で、実際にはどの作業に何分くらいかかっていますか。時間が足りていない作業はありますか。 |
| サービス提供責任者|本人が担う範囲 | ◯◯様がご自分でされている部分はどこですか。以前と比べて、できる範囲に変化はありますか。 |
| サービス提供責任者|断られる場面 | お手伝いを申し出て、断られる場面はありますか。どんな声のかけ方だと受け入れていただけますか。 |
| サービス提供責任者|気づいた変化 | この1か月で「あれ?」と思われた場面はありますか。日付が分かればあわせて教えてください。 |
| サービス提供責任者|困っていること | いまの計画の中で、貴事業所として動きにくいところはありますか。組み替えられる部分があれば、この場で調整します。 |
| 通所の生活相談員|出欠の傾向 | 先月の利用の回数と、欠席された日の理由を教えてください。欠席が続いている曜日はありますか。 |
| 通所の生活相談員|過ごし方 | 通所の日、◯◯様がいちばん表情が和らぐのはどの場面ですか。逆に、気が進まなそうな場面はありますか。 |
| 通所の生活相談員|他の利用者との関わり | 他の方との関わりで、変わってきた点はありますか。席の配置などで工夫されていることがあれば教えてください。 |
| 通所の生活相談員|受け入れの余地 | 曜日を増やす場合、受け入れができる曜日と時期を教えてください。送迎の順番は変わりますか。 |
| 福祉用具専門相談員|使われ方 | いまお使いの用具は、実際にどの場面で、どのくらいの頻度で使われていますか。使われていない用具はありますか。 |
| 福祉用具専門相談員|候補の比較 | 今回の場面に合いそうな品目を、機能と価格帯の異なるものでいくつか挙げていただけますか。それぞれの違いも教えてください。 |
| 福祉用具専門相談員|設置後の確認 | 設置したあと、高さや位置を合わせに来ていただけるのはいつになりますか。合わなかった場合の交換はできますか。 |
| 短期入所の担当者|初回の受け入れ | はじめてお泊まりになる方に対して、どんな進め方をされていますか。見学や日中だけの体験はできますか。 |
| 地域包括支援センター|これまでの経過 | ご相談を受けておられた頃の様子で、いま引き継いでおいたほうがよいことはありますか。 |
| 民生委員・地域の関わり | ご近所での様子で、私たちが把握できていないことはありますか。困ったときにご近所へお願いできる範囲も教えてください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
沈黙・意見の食い違い・その場で決められないとき(10例)
| 起きていること | そのまま言える言葉 |
|---|---|
| 誰も発言しない | では、順番にうかがいます。◯◯さんから、この1か月で気づかれたことを、日付が分かるものを1つだけ教えてください。1つで構いません。 |
| 「特にありません」で止まる | 「特にない」というのは、前回と比べて変わりがない、という意味でよろしいでしょうか。それとも、変わったかどうかまでは見えていない、ということでしょうか。どちらでも記録に残しますので、そのまま教えてください。 |
| 一人が話し続ける | ありがとうございます。いまのお話は要点を3つに整理して記録に残します。次に、別の立場からのご意見もうかがいたいので、◯◯さん、いかがでしょうか。 |
| 意見が2つに割れた | いま、2つのお考えが出ています。①いまの方法を続ける ②通所での入浴に切り替える。それぞれについて、心配されている点を1つずつうかがってから、◯◯様のお気持ちを最後にうかがいます。 |
| 割れたまま決まらない | 今日はどちらかに決めるのではなく、まず2週間試してみる、という形にしてはいかがでしょうか。試したあとの様子を、どなたが、どう記録しておくかをここで決めておきます。 |
| その場に判断できる人がいない | この点は、貴事業所にお持ち帰りいただいて差し支えありません。いつまでにご回答いただけそうか、この場で日付だけ決めさせてください。 |
| 費用の話で止まった | 費用の負担については、ご家族の中でご相談いただく時間が要ると思います。今日は、費用が決まったあとに動く順番だけ決めておきます。ご相談の結果は、決まった時点でご連絡ください。 |
| 本人の希望と支援者の見立てが違う | ◯◯様は「自分で行きたい」、皆さんは「一人では心配」というお考えですね。どちらも記録に残します。そのうえで、◯◯様が続けられて、皆さんの心配も少し減る形が何かないか、この場で探させてください。 |
| 時間が足りなくなった | 残り10分です。今日決めておかないと来週から動けないのは、①の入浴の曜日だけです。②と③は、あとで個別にご意見をうかがって、書面でお知らせします。①に絞ってお願いします。 |
| 話が本題からそれた | 大事なお話なので、別に時間を取らせてください。いまの内容は記録に残しておきます。今日は、入浴の方法をどうするかに戻らせていただきます。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
会が終わったあとの段取りと、「特になし」で終わる第4表の言い換え40組
第4表は、会が終わった時点ではまだ半分です。決まったことを計画に反映し、出席していない人へ渡すところまでが一続きになっています。ここでは終わったあとの段取りを記入欄つきの表にし、そのあとに、1行で終わってしまっている書き方の言い換えを40組並べました。
会のあとにやることの控え表(記入欄つき)
| やること | そろっていると示せるもの | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|
| 記録を作る | 第4表(開催日時・場所・回数・出席者・検討した項目・検討内容・結論・残された課題の各欄が埋まっている) | ( ) |
| 照会の記録を添える | 照会文書の控え、回答の書面またはメールの写し、口頭で受けた場合の受領日時と相手方の職種・氏名 | ( ) |
| 決まったことを計画へ反映する | 差し替えた居宅サービス計画、反映した日付が分かるもの | ( ) |
| 本人・家族へ説明する | 説明した日付、同意を得たことが分かるもの、交付した日付 | ( ) |
| 各事業所へ渡す | 送付または手渡しの記録、送付先の一覧 | ( ) |
| 欠席した事業所へ結果を伝える | 結果を送った日付と方法、異なる意見がある場合の連絡期限を伝えたことが分かるもの | ( ) |
| 各事業所の個別の計画との整合を確かめる | 各事業所から受け取った個別サービス計画、受け取った日付 | ( ) |
| 持ち越した項目の宿題を追う | 残された課題の欄に書いた項目ごとの担当者と期限、その後の連絡の記録 | ( ) |
| 会で用いた個人情報の同意の状況を確かめる | 本人分の同意書、家族分の同意書、それぞれの取得日 | ( ) |
| 日付の前後関係を見直す | 課題分析の日、計画原案の作成日、会の開催日、説明日、同意日、交付日が業務の順に並んでいること | ( ) |
| 訂正が生じたときの残し方を決めておく | 元の内容・訂正後の内容・訂正した日が分かる形の記録 | ( ) |
| 保管の場所と担当を決める | 第4表と照会関係の書類の保管場所、保管の担当者。保存の期間は保険者(指定権者)の定めをご確認ください | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1行で終わっている書き方の言い換え(前半20組)
| そのまま残っていることが多い1行 | 検討の中身が残る完成文 |
|---|---|
| 「特になし」 | 訪問介護サービス提供責任者より「6月の訪問12回のうち、洗濯物を干す動作で腕が上がりにくい様子が3回(6月4日・11日・18日)あった。声かけで対応している」との報告があった。 |
| 「現状維持」 | 通所介護の利用は火曜・木曜の週2回のまま変更しない。理由は、6月の出席が8回中8回であり、入浴も毎回行えているためである。 |
| 「変更なし」 | 訪問介護の提供時間(月・水・金 9:00〜10:00)は変更しない。サービス提供責任者から「現在の時間で調理と片づけが収まっている」との発言があったため。 |
| 「引き続き支援」 | ◯◯訪問看護ステーションが、起き上がりの動作を訪問のたびに確認し、変化があった場合は当日中に担当介護支援専門員へ電話で連絡する。 |
| 「各事業所より報告」 | 通所介護生活相談員「6月の利用は8回中8回出席」。訪問介護サービス提供責任者「6月の訪問は12回、うち3回で腕が上がりにくい様子あり」。訪問看護師「6月の訪問は4回、血圧に大きな変動なし」。 |
| 「本人より発言あり」 | 本人「湯船につかりたい。シャワーだけでは疲れが取れない」「風呂は一番の楽しみなので続けたい」との発言があった。 |
| 「意見交換を行った」 | 入浴の方法について、訪問看護師・福祉用具専門相談員・通所介護生活相談員の3者から、それぞれ下記の意見が出された(各意見は上記のとおり)。本人・長女の受け止めもあわせて確認した。 |
| 「情報を共有した」 | 7月3日18時ごろ、玄関で前のめりに転倒した出来事を、その場にいた長女の説明をもとに全員で確認した。訪問看護師から7月4日の訪問で右膝に擦り傷を確認した旨の補足があった。 |
| 「経過を確認した」 | 短期目標「台所まで自分で移動する」の達成の程度は、4月・5月とも週5日以上であることを担当介護支援専門員が報告し、本人からも「そこまでは歩けるようになった」との発言があった。 |
| 「今後も連携していく」 | ◯◯通所介護事業所は入浴前の足の様子を連絡帳に記入し、◯◯訪問介護事業所は靴下の跡の有無を訪問記録に残す。担当介護支援専門員が月末に両者の記録を突き合わせる。 |
| 「必要に応じて対応」 | 起床時のふらつきが週3回以上見られた場合、◯◯訪問看護ステーションが担当介護支援専門員へ連絡し、関係者へ共有する。連絡は電話とし、当日中に行う。 |
| 「様子観察」 | 手すりの設置後1週間、長女が夜間の起き上がりの様子を用紙に記入する。用紙は◯◯訪問看護ステーションが訪問時に受け取り、内容を担当介護支援専門員へ共有する。 |
| 「家族の協力を得る」 | 長男が週末の買い物と月1回の受診の付き添いを担う。日程は長男と長女が前月末までに決め、決まった内容を担当介護支援専門員へ連絡する。 |
| 「本人の意向を尊重」 | 本人の「新聞は自分で取りに行きたい」という希望に沿い、新聞の受け取りは引き続き本人が行う。あわせて玄関に腰かけ台を置き、靴を履くときは座る形とする。 |
| 「安全に留意する」 | 玄関の上がりかまちに置き型の手すりを設置し、◯◯訪問介護事業所が訪問時に靴の脱ぎ履きの様子を確認して連絡帳に記入する。 |
| 「声かけを行う」 | ◯◯訪問介護事業所は、通所の日の朝の訪問時に「今日は9時20分ごろ迎えが来ますね」と予定を具体的に伝える形に、声のかけ方を変える。 |
| 「サービス継続で合意」 | 訪問介護・通所介護・訪問看護の内容および回数を現行のまま継続することを、本人・長女および各事業所の出席者が確認した。次の見直しは短期目標の期間の終わりに合わせて行う。 |
| 「特に意見なし」 | ◯◯福祉用具貸与事業所からは「現在貸与中の歩行器について、車輪の摩耗はまだ見られず、当面の交換は要しないと考える」との意見があった。 |
| 「以上」 | 本会で決まった4点(①入浴は通所で ②手すりの適合確認 ③計画の差し替えと交付 ④訪問看護は現行のまま)を読み上げ、出席者全員に相違がないことを確認して終了した。 |
| 「福祉用具について説明」 | 福祉用具専門相談員より、玄関用手すりについて置き型と床固定型の2つの候補が示され、それぞれの設置のしやすさと価格帯の違いについて説明があった。長女から「置くだけのほうが試しやすい」との発言があった。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1行で終わっている書き方の言い換え(後半20組)
| そのまま残っていることが多い1行 | 検討の中身が残る完成文 |
|---|---|
| 「担当者より説明」 | ◯◯通所介護事業所 生活相談員より、木曜の受け入れについて「現在1名分の空きがあり、9月からであれば受け入れができる。送迎は9時20分前後になる」との説明があった。 |
| 「不明点なし」 | 出席者へ、今回の変更で自事業所の動きに関して分からない点がないかを一人ずつ確認した。訪問介護サービス提供責任者から「開始日は9月1日でよいか」との確認があり、そのとおりである旨を伝えた。 |
| 「質問なし」 | 本人へ「今日決まった3つで違うところはないか」を確認し、本人より「それでいい。お風呂の曜日だけ紙に書いてほしい」との発言があったため、担当介護支援専門員が曜日を書いた紙を後日お渡しすることとした。 |
| 「特記事項なし」 | 今回の検討項目のうち②③については、前回(令和8年5月22日)から状況の変化が確認されなかった。変化がなかったことを出席者で確認したうえで、内容を変更しないこととした。 |
| 「支援方針を確認」 | 本人の「できるだけこの家にいたい」という言葉を出席者で共有し、各事業所は本人が話した言葉を要約せず記録に残して担当介護支援専門員へ共有することとした。 |
| 「連携を密にする」 | ◯◯訪問介護事業所と◯◯通所介護事業所は、連絡帳を共通の1冊とし、気づいた点を日付とともに記入する。担当介護支援専門員が毎月の訪問時に内容を確認する。 |
| 「見守りを継続」 | 夜間の移動については、ベッド脇の手すりを設置したうえで1週間の様子を長女が記録する。仕組みとしての見守りを追加するかどうかは、その記録をもとに改めて検討する。 |
| 「体調に留意」 | ◯◯訪問看護ステーションが訪問のたびに体重と水分の摂取量を確認して記録する。2週間分がそろった時点で、訪問看護師が主治の医師へ相談する。 |
| 「無理のない範囲で」 | 屋外での歩行は、通所の利用日のうち週1回、本人と相談して距離を決めて行う。雨天時の代わりの過ごし方は◯◯通所介護事業所が本人と相談して決める。 |
| 「適宜対応する」 | 転倒などの出来事があった場合、各事業所は当日中に担当介護支援専門員へ電話で連絡する。連絡がつかない場合は事業所の代表番号へ入れる。 |
| 「経過をみる」 | 通所を週2回へ変更したあとの様子について、◯◯通所介護事業所が12月末に出欠と過ごし方をまとめ、担当介護支援専門員へ書面で報告する。 |
| 「関係者で協議した」 | 入浴の方法について、本人・長女・訪問看護師・福祉用具専門相談員・通所介護生活相談員の5名から意見が出された。意見の内容は上記のとおりであり、そのうえで下記の結論に至った。 |
| 「本人・家族に説明済み」 | 令和8年8月28日、担当介護支援専門員が自宅を訪問し、変更後の居宅サービス計画を本人・長女へ説明のうえ交付した。本人より「朝の時間が変わるのは分かった」との発言があった。 |
| 「次回モニタリング時に確認」 | 手すり設置後の使用の状況を、担当介護支援専門員が毎月の訪問時に本人へ確認する。あわせて◯◯福祉用具貸与事業所が次回の訪問時に高さを確認し、結果を報告する。 |
| 「電話にて照会」 | 令和8年6月17日15:10、◯◯通所介護事業所 生活相談員 ◯◯ ◯◯氏へ電話で照会し、①利用状況 ②入浴時の様子 ③木曜の受け入れの可否 の3点について回答を得た。内容を読み上げ、相違がないことを確認いただいた。 |
| 「欠席事業所あり」 | ◯◯短期入所生活介護事業所(管理者 ◯◯ ◯◯)は本会を欠席。令和8年6月16日にファクスで照会し、6月18日9時に電話で回答を受領した。回答の内容は検討内容の欄に記載のとおり。 |
| 「計画に反映する」 | 担当介護支援専門員が令和8年8月28日までに居宅サービス計画(第1表・第2表)を差し替え、本人・長女へ説明のうえ交付し、各事業所へ8月31日までに送付する。 |
| 「目標は継続」 | 短期目標「台所まで自分で移動する」は達成できているため、次の短期目標を「玄関まで自分で移動する」に改める。長期目標は変更しない。 |
| 「サービス内容の確認を行った」 | 訪問介護の生活援助の範囲を、現在の「居間・台所・仏間・廊下」から「居間・台所・廊下・浴室」へ改める。仏間は本人がご自身で行うことを希望されたため外す。 |
| 「利用状況を報告」 | 通所介護生活相談員より「10月の利用は12回中10回出席。欠席2回の理由はいずれも『気分がのらない』とのこと。体操には毎回参加されている」との報告があった。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
自治体が公表している指摘のうち、担当者会議の記録に関わるもの(10件)
下記は、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に記載されている内容を当社が整理したものです。判断は保険者(指定権者)によりますので、自事業所の指定権者が公表している資料をご確認ください。
| 公表資料に記載されている内容 | 第4表・関係書類の側で見ておく点 | 公表元 |
|---|---|---|
| 施設サービス計画の同意をサービス提供開始後に得ていた/担当者会議による意見聴取の記録がない | 会の開催日と、計画の説明日・同意日・提供開始日の前後関係。専門的な見地からの意見を聴取したことが第4表の検討内容の欄で追えるか | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 |
| サービス担当者会議等での個人情報の使用の同意を、家族から文書で得ていない | 同意書が本人分と家族分に分かれているか、取得日と対象の範囲が書かれているか | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 家族の個人情報使用同意を家族本人から得ていない(利用者の代理署名で代えていた) | 家族(代表)自身の署名による同意書があるか。代理人欄への署名は本人の代理としての署名である旨、様式上の欄が分かれているか | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) |
| 計画に記載された作成日・同意日等に整合性がなく、事実と異なる記録があった。訂正が要る場合は、元の内容・訂正後の内容・訂正日が分かるよう記録を残すこととされている | 課題分析の日、原案の作成日、会の開催日、説明日、同意日、交付日が業務の順に並んでいるか。上書きで消していないか | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月 介護保険事業者説明会) |
| 福祉用具貸与について、軽度者に対する貸与で要件を満たすことが確認できない。貸与事由に応じた書面として、サービス担当者会議の記録の写し等が挙げられている | 会で福祉用具の必要性を検討した過程が第4表に残っているか。写しを貸与事業所へ渡した記録があるか | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 通院等介助について、位置付ける前に心身の状態の確認・医療機関の体制の確認・サービス担当者会議での検討という段階を経て記録に残す方法が示されている | 会の検討した項目の欄に、通院の場面のどこを検討したかが具体に書かれているか | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 福祉用具貸与で、同一の種目における複数の商品の提案がされていない事例が見られる。貸与計画にモニタリングを行う時期等の記載がない例も挙げられている | 会の検討内容の欄に、候補として挙がった品目とそれぞれの違いが残っているか | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 個別サービス計画の目標を居宅サービス計画からそのまま転記している。目標は事業所ごとに作成することとされている | 会で共有した短期目標と、各事業所の個別サービス計画の目標がどう対応しているかを、会のあとに突き合わせているか | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) |
| 個別サービス計画の目標が居宅サービス計画の短期目標に沿って作成されていない/目標の内容が丸写しである | 会のあとに各事業所から個別サービス計画の提供を受け、内容の整合を確認した記録があるか | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) |
| 小規模多機能型居宅介護で、計画の作成にあたりアセスメント・サービス担当者会議・モニタリングの記録を残すことが示されている | 会の記録が、課題分析の記録およびモニタリングの記録と日付でつながっているか | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事項) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)の記載と、貴事業所の記録の対照
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、サービス種別ごとに「確認項目」と「確認文書」を並べた資料です。居宅介護支援の欄に書かれている内容のうち、サービス担当者会議に関わる部分を左に置き、右を記入欄にしました。当社が可否を判定するものではありません。記入した結果の解釈は保険者(指定権者)にご確認ください。
| 別添1(居宅介護支援)に書かれている確認項目 | 同じく挙げられている確認文書 | 貴事業所の記録(記入欄) |
|---|---|---|
| サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか | サービス担当者会議の記録 | ( ) |
| 利用者の希望や課題分析に基づき、介護保険サービス以外のサービス・支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか | アセスメントシート、居宅サービス計画 | ( ) |
| 集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか | 居宅サービス計画、支援経過記録等 | ( ) |
| 定期的にモニタリングを行っているか | モニタリングの記録 | ( ) |
| 利用者及び担当者への説明・同意・交付を行っているか | 居宅サービス計画、支援経過記録等 | ( ) |
| 担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) | 個別サービス計画 | ( ) |
| 個人情報の利用にあたり、利用者(利用者の情報)および家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか | 個人情報同意書 | ( ) |
| 退職者を含む従業者が、利用者の秘密を保持することを誓約しているか | 従業者の秘密保持誓約書 | ( ) |
| 利用申込者またはその家族への説明と同意の手続きを取っているか | 重要事項説明書、同意があったことが分かるもの、説明の理解に係る利用申込者の署名文書、利用契約書 | ( ) |
| 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号・有効期限等を確認している記録等 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
出典:厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1(居宅介護支援の欄)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
よくある質問(FAQ)
第4表には何を書きますか?
担当者会議録の書き方のコツは?
欠席者の扱いは?
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
無料ではじめる
次の一歩を、どうぞ
介護のDXは、ゆっくりでいい。
まずは無料で、現場で試すところから。
アプリケーションを無料で使ってみる(iPhone / Android)
利用者さま3名まで・期限なく無料/クレジットカード登録不要
記録に残す項目と、書き方
参加できない事業者への照会は、記録として残します。照会の記録は、運営指導で提示を求められる文書に含まれることがあります。
| 項目 | 書くこと | 抜けると |
|---|---|---|
| 開催日時 | 年月日と時刻 | いつの会議か分からない |
| 開催場所 | 事業所名、または利用者宅 | — |
| 会議出席者 | 氏名・所属(事業所名)・職種 | 誰が検討したか示せない |
| 利用者・家族の出席 | 出席の有無 | 本人不在の理由が要る |
| 検討した項目 | 課題ごとに | 何を検討したか分からない |
| 検討内容 | 各出席者の意見 | 議論の経過が残らない |
| 結論 | 決まったこと | 計画への反映が示せない |
| 残された課題 | 次回までに検討すること | 引き継げない |
| 照会(欠席者) | 照会した相手、日付、回答 | 欠席があるときの取扱い——照会によることができる場合の定めがあります。該当するかは保険者にご確認ください |
| 開催の理由 | 新規・更新・区分変更・状態の変化 | 開催義務との対応が示せない |
| 次回の予定 | おおむねの時期 | — |
| 作成者 | 記録した人 | — |
開催が必要になる場面
| 場面 | 開催の要否 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規に居宅サービス計画を作るとき | 必要 | — |
| 要介護認定の更新のとき | 必要 | — |
| 要介護状態区分の変更のとき | 必要 | — |
| サービスの内容を変更するとき | 必要 | 軽微な変更を除く |
| 利用者の状態が大きく変わったとき | 必要 | — |
| やむを得ない理由で開催できないとき | 照会で可 | 照会の記録が要る |
| 軽微な変更(サービス提供の曜日の変更等) | 不要とされる場合がある | 保険者の取り扱いを確認 |
| 計画の期間の延長のみ | 保険者により異なる | 事前に確認する |
多職種への連絡の文例は地域包括ケアシステムにまとめています。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
