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障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイ)の加算一覧|43件の単位数と要件【令和6年度報酬改定対応】

障害児通所支援・障害児入所支援で算定できる加算・減算を、告示に定められた単位数と算定頻度つきで43件一覧にしました。区分(基本報酬/体制に関する加算/個別の対応に対する加算/減算)で並べています。名称をクリックすると、その加算の要件を項目ごとに確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。

本ページは令和6年度報酬改定対応です。単位数・算定要件は改定により変わります。ここに載せた内容は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。算定の可否は、最新の告示・通知と所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

加算・減算をサービス別に探す

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障害児通所支援・障害児入所支援の加算・減算は、どこに集まっているか

区分 件数 先に確認すること
基本報酬 6 サービスの提供時間・規模区分・要介護度の区分が請求と合っているか
体制に関する加算 8 体制届を出しているか、届出の内容と実際の配置が一致しているか
個別の対応に対する加算 26 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか
減算 3 該当していないかを毎月点検し、該当したら速やかに反映しているか

テーマ別の件数(何を整えると効くか)

テーマ 件数
障害児通所支援 32
障害児入所支援 6
放課後等デイサービス 6
関係機関連携 5
家族支援 4
児童発達支援 4
人員配置 4
強度行動障害 3
基本報酬 3
移行支援 3
重症心身障害児 3
医療的ケア 3
障害児相談支援 2
インクルージョン 2

障害児通所支援・障害児入所支援の加算・減算 早見表(43件)

区分 名称 告示の単位数 算定頻度
基本報酬 児童発達支援給付費(主として重症心身障害児を通わせる事業所)基本報酬 1日につき。定員5人以上7人以下=2,131単位/定員8人以上10人以下=1,347単位/定員11人以上=850単位(いずれも定員数ごとに加配加算等の加算額が別に設定)。 1日につき
基本報酬 放課後等デイサービス給付費(重症心身障害児以外)基本報酬 1日につき。医療的ケア区分×定員規模×支援時間区分。医療的ケア児(32点以上)・定員10人以下=区分1 2,591単位/区分2 2,627単位/区分3 2,683単位、定員11〜… 1日につき
基本報酬 放課後等デイサービス給付費(主として重症心身障害児)・共生型・基準該当 主として重症心身障害児:授業終了後 定員5〜7人=1,771単位/定員8〜10人=1,118単位/定員11人以上=692単位(休業日はこれと別建て)。共生型放課後等デイサービス:… 1日につき
基本報酬 障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費(障害児相談支援)基本報酬 1月につき。障害児支援利用援助費:機能強化型(Ⅰ)2,201単位/(Ⅱ)2,101単位/(Ⅲ)2,016単位/(Ⅳ)1,866単位/(Ⅰ)1,766単位/(Ⅱ)815単位。継続障… 1月につき
基本報酬 福祉型障害児入所施設給付費 基本報酬 1日につき。定員規模と、当該施設が単独施設か/主たる施設か/併設施設が主たる施設かの別で単位数が設定。例:定員5人以上9人以下・単独施設=957単位、定員10人・当該施設が主たる… 1日につき
基本報酬 医療型障害児入所施設給付費 基本報酬および主な加算 1日につき。入所日数の区分(〜181日目以降345単位 等)と施設区分により単位数が設定。主な加算:保育職員加配加算1日につき20単位/福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)10単位・(Ⅱ… 1日につき
体制に関する加算 児童指導員等加配加算 1日につき。経験年数(5年以上/5年未満)×配置形態(常勤専従/常勤換算)×定員規模で単位数が設定。児童発達支援センター以外・定員10人以下の例:常勤専従・経験5年以上+187単… 1日につき
体制に関する加算 専門的支援体制加算 1日につき。定員規模等に応じた単位数が設定(児童発達支援センター以外・重症心身障害児以外の例:定員5人+247単位、定員10人+123単位、定員11人以上+82単位 等)。 1日につき
体制に関する加算 看護職員加配加算(Ⅰ)(Ⅱ) 1日につき。定員規模ごとに単位数が設定(主として重症心身障害児・定員5人の例:(Ⅰ)400単位/(Ⅱ)800単位。定員10人=200単位/400単位。定員11人以上=133単位/… 1日につき
体制に関する加算 中核機能強化加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)/中核機能強化事業所加算 1日につき。児童発達支援センター・定員30人以下=(Ⅰ)+155単位/(Ⅱ)+124単位/(Ⅲ)+62単位。定員31〜40人=+133/106/53単位。定員41〜50人=+10… 1日につき
体制に関する加算 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 障害児通所支援:1日につき(Ⅰ)15単位/(Ⅱ)10単位/(Ⅲ)6単位。障害児入所施設:1日につき(Ⅰ)10単位/(Ⅱ)7単位/(Ⅲ)4単位。 1日につき
体制に関する加算 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 1日につき100単位(児童発達支援・放課後等デイサービス共通)。 1日につき
体制に関する加算 福祉・介護職員等処遇改善加算(障害児通所支援) 1月につき、所定単位数に乗率を乗じた額。(Ⅰ)131/1,000/(Ⅱ)128/1,000/(Ⅲ)118/1,000/(Ⅳ)96/1,000。(Ⅴ)は(1)111〜(14)50/… 1月につき
体制に関する加算 障害児入所施設の小規模グループケア加算・要支援児童加算・集中的支援加算 小規模グループケア加算(Ⅰ)1日につき320単位/(Ⅱ)233単位/(Ⅱ)(9〜10名の場合)186単位(平成24年4月以前に建設された施設に限る)/(サテライト型)378単位。… 加算により1日につき/1回につき
個別の対応に対する加算 専門的支援実施加算 1回につき150単位。児童発達支援は原則月4回を限度、放課後等デイサービスは原則月2回を限度(月利用日数12日未満は4回、12日以上は6回を限度とする定め)。 1回につき(月の限度回数あり)
個別の対応に対する加算 個別サポート加算(Ⅰ)(児童発達支援) 1日につき120単位。 1日につき
個別の対応に対する加算 個別サポート加算(Ⅰ)(放課後等デイサービス) 1日につき。イ ケアニーズの高い障害児に支援を行った場合=90単位(強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し当該修了者が支援を行った場合はさらに1日につき30単位)。… 1日につき
個別の対応に対する加算 個別サポート加算(Ⅱ) 1日につき150単位。 1日につき
個別の対応に対する加算 個別サポート加算(Ⅲ)(放課後等デイサービス) 1日につき70単位。 1日につき
個別の対応に対する加算 家族支援加算(Ⅰ)(個別の相談援助) 1回につき。イ 居宅を訪問(所要時間1時間以上)=300単位/ロ 居宅を訪問(所要時間1時間未満)=200単位/ハ 事業所等で対面=100単位/ニ オンライン=80単位。1日につ… 1回につき(1日1回・月4回を限度)
個別の対応に対する加算 家族支援加算(Ⅱ)(グループの相談援助) 1回につき。イ 事業所等で対面=80単位/ロ オンライン=60単位。1日につき1回、1月につき4回を限度。 1回につき(1日1回・月4回を限度)
個別の対応に対する加算 子育てサポート加算 1回につき80単位。月4回を限度。 1回につき(月4回を限度)
個別の対応に対する加算 関係機関連携加算(Ⅰ) 1回につき250単位。月1回を限度。 1回につき(月1回を限度)
個別の対応に対する加算 関係機関連携加算(Ⅱ) 1回につき200単位。月1回を限度。 1回につき(月1回を限度)
個別の対応に対する加算 関係機関連携加算(Ⅲ) 1回につき150単位。月1回を限度。 1回につき(月1回を限度)
個別の対応に対する加算 関係機関連携加算(Ⅳ) 1回につき200単位。1回を限度。 1回につき(1回を限度)
個別の対応に対する加算 延長支援加算 1日につき。障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く):30分以上1時間未満61単位/1時間以上2時間未満92単位/2時間以上123単位。重症心身障害児又は医療的ケア児:30分… 1日につき
個別の対応に対する加算 送迎加算 片道につき。イ 障害児(児童発達支援センター又は主として重症心身障害児の場合を除く)=54単位(一定の条件を満たす場合+40単位、一定の条件を満たす場合+80単位)。ロ 重症心身… 片道につき
個別の対応に対する加算 強度行動障害児支援加算 1日につき。児童発達支援=200単位。放課後等デイサービス=(Ⅰ)200単位/(Ⅱ)250単位。いずれも加算の算定を開始した日から起算して90日以内は+500単位。 1日につき
個別の対応に対する加算 集中的支援加算 児童発達支援:月4回を限度として1日につき1,000単位。放課後等デイサービス:月4回を限度として1回につき1,000単位。 月4回を限度
個別の対応に対する加算 医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅶ) 1日につき。(Ⅰ)32単位(医療的ケアを必要としない利用者への看護で提供時間1時間未満)/(Ⅱ)63単位(同1時間以上2時間未満)/(Ⅲ)125単位(同2時間以上)/(Ⅳ)利用者… 1日につき
個別の対応に対する加算 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) 児童発達支援(Ⅰ)=児童発達支援センターのみ・1日につき定員20人以下603単位/定員21〜30人531単位/定員31〜40人488単位/定員41人以上445単位。(Ⅱ)=1日に… 1日につき
個別の対応に対する加算 入浴支援加算 児童発達支援:1回につき55単位(月8回を限度)。放課後等デイサービス:1回につき70単位(月8回を限度)。 1回につき(月8回を限度)
個別の対応に対する加算 自立サポート加算・通所自立支援加算(放課後等デイサービス) 自立サポート加算=1回につき100単位(月2回を限度、高校2年生・3年生のみ対象)。通所自立支援加算=1回につき60単位(加算の算定を開始した日から起算して90日以内)。 1回につき
個別の対応に対する加算 事業所間連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) (Ⅰ)1回につき500単位(月1回を限度)/(Ⅱ)1回につき150単位(月1回を限度)。 1回につき(月1回を限度)
個別の対応に対する加算 保育・教育等移行支援加算(障害児通所支援) 1回につき500単位。入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度。 1回につき
個別の対応に対する加算 欠席時対応加算(障害児通所支援) 1回につき94単位。月4回を限度(重症心身障害児を支援する場合に限り、定員充足率が80%未満のときは月8回を限度)。 1回につき(月4回/8回を限度)
個別の対応に対する加算 障害児相談支援の主な加算(初回加算・入院時情報連携加算・退院退所加算ほか) 初回加算1月につき500単位(遠隔地訪問加算+300単位)/主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)1月につき300単位・(Ⅱ)100単位/入院時情報連携加算(Ⅰ)1月につき300単位・… 加算により1月につき/1回につき
個別の対応に対する加算 障害児入所施設の家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) (Ⅰ)1回につき 居宅を訪問(1時間以上)300単位/居宅を訪問(1時間未満)200単位/施設等で対面100単位/オンライン80単位。(Ⅱ)1回につき 施設等で対面80単位/オン… 1回につき(月2回を限度)
個別の対応に対する加算 障害児入所施設の入院・外泊時加算/入院時特別支援加算 入院・外泊時加算(Ⅰ)1日につき 定員60人以下320単位/61〜90人288単位/91人以上252単位(8日を限度)。(Ⅱ)定員60人以下191単位(8日を超えた日から82日を… 1日につき/1回につき
減算 自己評価結果等未公表減算 所定単位数の100分の85(各種加算がなされる前の単位数に対して適用)。 1日につき(減算)
減算 支援プログラム未公表減算 所定単位数の100分の85(各種加算がなされる前の単位数に対して適用)。令和7年4月1日から適用(令和7年3月31日までの間は減算されない)。 1日につき(減算)
減算 開所時間減算 所定単位数に対する減算(開所時間の区分により減算率が定められる)。 1日につき(減算)

請求の前に点検する順番

順番 点検すること 根拠になる書類
1 体制届を出している加算と、実際に算定している加算が一致しているか 体制届の控え、請求データ
2 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか サービス提供の記録、個別サービス計画
3 人員基準を満たしているか(加算の要件になっているものを含む) 勤務形態一覧表、常勤換算の計算
4 研修・会議・委員会を、定められた頻度で行い記録があるか 実施記録、議事録
5 虐待防止措置・業務継続計画の減算に該当していないか 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練
6 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか 建物ごとの集計
7 区分支給限度基準額の対象・対象外を取り違えていないか 給付管理票
8 改定で要件が変わった加算を、算定し続けていないか 告示・通知、体制届
9 算定を取り下げた加算を、届け出ているか 変更の届出の控え
10 過誤・返戻の原因が、同じ加算で繰り返していないか 返戻の記録

他のサービスの加算は居宅介護支援/訪問介護/訪問看護/通所介護/特別養護老人ホームをご覧ください。加算の要件と判定式は加算ナビ、運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。

加算・減算34件|告示・通知の定めと貴事業所の登録を並べた対照表(4列・34ブロック)

障害児通所支援・障害児入所支援の加算・減算は、告示と通知を読むだけでは自分の事業所の話に変換できません。原因は、告示や通知が「定め」だけを書いていて、その定めと突き合わせるべき「自分の事業所の状況」が手元の別の書類(勤務形態一覧表、個別支援計画、支援記録、研修修了証、体制に関する届出の控え)に散っているからです。

そこでこの章では、上の早見表に載せた加算・減算を1件ずつ独立したブロックに分け、すべて同じ4列にそろえました。左から「告示・通知の定めで扱われている事項」「貴事業所の登録(記入欄)」「その状況を示す文書」「ご確認ください」です。当社は判定を行いません。真ん中の2列を貴事業所ご自身で埋めていただき、最後は原典の告示・通知と、所管の窓口(指定権者)にご確認ください。

単位数・金額はこの章には書いていません。数字は改定で変わり、地域区分や適用の順序でも変わるため、要件と、その状況を示す文書だけを並べています。単位数は上の早見表と、最新の告示・通知の本文でご確認ください。

障害福祉分野の指定申請・変更届等の書類を報酬を得て作成し、提出を代理することは行政書士の業務です。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社はいずれの代行も行いません。本ページは、貴事業所ご自身が状況を書き出して整理するための用紙としてお使いください。手続きの様式・期限・受付方法は、所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

また、当社が保有する運営指導の公表事例(自治体が公表している集団指導資料等を集めたもの)は介護保険分野が中心で、障害児通所支援・障害児入所支援に固有の指摘事例は、公表事例では確認できませんでした。したがってこの記事では、特定の自治体名を挙げた事例の引用は行っていません。所在地の自治体が公表している資料を、あわせてご確認ください。

ブロック1|児童指導員等加配加算

この加算は、基準上求められる職員の数に上乗せして職員を置いたことに着目した定めです。上乗せ分が「誰か」「どの職種か」「どれだけの時間その事業所にいたか」を、勤務の記録から後から追える形にしておくと、確認の場面で説明が短くなります。左の列は告示・通知が扱っている事項、右の3列は貴事業所ご自身に書き出していただく欄です。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
基準上必要な員数に加えて配置する職員の職種(児童指導員・保育士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員・国リハ視覚障害学科修了者・手話通訳士など)について定めがあります。 加配している職員の氏名(記入欄:     )と職種(記入欄:     ) 勤務形態一覧表、雇用契約書、資格証の写し、辞令 職種の範囲と資格の確認方法は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
配置形態(常勤専従か、常勤換算による配置か)と、経験年数の区分について定めがあります。 配置形態(記入欄:常勤専従/常勤換算     )と経験年数(記入欄:  年  月) 常勤換算の計算書、勤務実績表、前職の在職証明書 経験年数の数え方(前職・他法人での経験を含めるか)は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
定員規模や事業所の類型(児童発達支援センターか否か、主として重症心身障害児を通わせる事業所か否か)ごとの区分について定めがあります。 事業所の類型(記入欄:     )と定員(記入欄:  人) 指定通知書、運営規程、重要事項説明書 事業所の類型の区分は指定内容と一致しているか、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
配置した職員が実際に支援に従事したことを記録から確認できることについて、通知に考え方が示されています。 加配職員が支援に入った日(記入欄:  月  日〜  日) 支援記録、日々の勤務実績表、シフト表 記録の書式と保存年限は運営規程と取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック2|専門的支援体制加算

「体制」の加算は、その日にたまたま人がいたことではなく、あらかじめ体制として置いていることに着目した定めです。誰を専門職として位置づけているのかを、勤務形態一覧表と運営規程の両方で同じように書いておくと、書類同士の食い違いが起きにくくなります。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
専門的な支援を行う職員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員・国リハ視覚障害学科修了者・手話通訳士・保育士・児童指導員のうち経験年数の区分に該当する者など)の配置について定めがあります。 専門職として位置づけた職員の氏名と職種(記入欄:     ) 資格証の写し、勤務形態一覧表、運営規程 対象となる職種と経験年数の区分は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
基準上必要な員数に加えて配置していることについて定めがあります。 基準上の必要員数(記入欄:  人)と実配置(記入欄:  人) 常勤換算の計算書、勤務実績表 常勤換算の端数の扱いは取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
定員規模と事業所の類型ごとの区分について定めがあります。 定員(記入欄:  人)と類型(記入欄:     ) 指定通知書、運営規程 定員を変更した月の取り扱いは取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
体制として届け出た内容と、実際の配置が一致していることについて、通知に考え方が示されています。 体制に関する届出の提出日(記入欄:  年  月  日) 体制に関する届出の控え、受付印のある書類 届出の様式・期限・算定を始められる月の取り扱いは取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック3|看護職員加配加算(Ⅰ)(Ⅱ)

看護職員に関する加算は、資格と配置時間の両方が確認の対象になります。訪問看護ステーション等との契約により看護職員を確保している場合は、契約書の期間と、実際に事業所にいた時間の記録が別々の書類になりがちです。両方をひとつのファイルにまとめておくと探す時間が減ります。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
配置する看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)の資格について定めがあります。 配置している看護職員の氏名(記入欄:     )と資格(記入欄:     ) 看護師等免許証の写し、雇用契約書または業務委託契約書 資格の範囲は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
基準上必要な員数に加えて配置していること、および(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分について定めがあります。 加配している人数(記入欄:  人)と区分(記入欄:(Ⅰ)/(Ⅱ)) 常勤換算の計算書、勤務形態一覧表 (Ⅰ)と(Ⅱ)の区分の考え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
主として重症心身障害児を通わせる事業所であるかどうかの区分について定めがあります。 事業所の類型(記入欄:     ) 指定通知書、運営規程、利用児童の一覧 類型の判断は指定内容にしたがい、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
看護職員が実際に事業所で従事した時間を記録から確認できることについて、通知に考え方が示されています。 看護職員の従事時間(記入欄:  月分  時間) 勤務実績表、タイムカード、看護記録 委託により確保している場合の記録の残し方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック4|中核機能強化加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)/中核機能強化事業所加算

中核機能に関する加算は、地域に対して何をしたかが問われます。相談を受けた件数、訪問した回数、開いた会議の回数などが、事業所の中の記録だけでなく、相手先が確認できる形(日時・相手方・内容)で残っているかどうかが分かれ目になります。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
児童発達支援センターとしての地域における中核的な役割(幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援、地域の障害児通所支援事業所への支援・助言、地域のインクルージョン推進、地域の相談機能)について定めがあります。 担っている機能(記入欄:     ) 運営規程、事業計画、業務分掌表 中核的な役割の範囲と(Ⅰ)〜(Ⅲ)の区分は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
地域の事業所等に対する支援・助言の実施について定めがあります。 支援・助言を行った先(記入欄:     )と回数(記入欄:  回/年) 訪問記録、助言の記録、相手方の受領サイン 実績の数え方と対象範囲は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
保育所等訪問支援・障害児相談支援の実施体制について定めがあります。 併せて実施している事業(記入欄:     ) 指定通知書、運営規程、各事業の実績表 併設・多機能型の場合の取り扱いは取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
中核機能強化事業所加算については、児童発達支援センター以外の事業所が同様の機能を担う場合の定めがあります。 自事業所の区分(記入欄:センター/センター以外) 指定通知書、市町村からの依頼文書 市町村の関与の要否と様式は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック5|福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は着目点が違います。(Ⅰ)と(Ⅱ)が資格に、(Ⅲ)が勤続年数に着目した定めです。どれで整理するのかを最初に決めてから、名簿の列を作ると、毎月の点検が1枚で終わります。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
常勤の児童指導員等に占める、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師の割合について定めがあります。 常勤の児童指導員等の人数(記入欄:  人)と有資格者(記入欄:  人) 資格証の写し、常勤職員名簿、勤務形態一覧表 割合の算出方法と基準日は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
児童指導員等に占める常勤職員の割合について定めがあります。 児童指導員等の総数(記入欄:  人)と常勤(記入欄:  人) 勤務形態一覧表、雇用契約書 常勤の定義(就業規則上の所定労働時間)は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
直接支援を行う職員に占める、勤続年数が一定以上の常勤職員の割合について定めがあります。 勤続年数が該当する職員(記入欄:  人)/総数(記入欄:  人) 職員名簿(入職日つき)、雇用契約書、法人内異動の辞令 同一法人内の他事業所での勤続を通算できるかは取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
障害児入所施設と障害児通所支援で区分が設けられていることについて定めがあります。 自事業所の種別(記入欄:通所/入所) 指定通知書、運営規程 種別ごとの区分は告示の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック6|視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

この加算は、支援を受ける児童の状態と、支援する側の専門性の両方に定めがあります。児童の人数は月ごとに変わるため、月初に数え直した記録を残しておくと、後から根拠をたどれます。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
視覚障害・聴覚障害・言語機能障害のある児童の利用について定めがあります。 対象となる児童の人数(記入欄:  人)と割合(記入欄:  %) 受給者証の写し、障害の状況が分かる書類、利用児童一覧 対象となる障害の範囲と割合の数え方は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
意思疎通に関する専門性を有する職員(国リハ視覚障害学科修了者・手話通訳士・手話通訳者・点字や点訳の技能を有する者など)の配置について定めがあります。 配置している職員の氏名(記入欄:     )と専門性(記入欄:     ) 修了証・登録証の写し、勤務形態一覧表 対象となる資格・研修の範囲は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
基準上必要な員数に加えて配置していることについて定めがあります。 加配の人数(記入欄:  人) 常勤換算の計算書、勤務実績表 常勤換算の考え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
児童発達支援・放課後等デイサービスに共通して定めがあります。 実施しているサービス(記入欄:児童発達支援/放課後等デイサービス) 指定通知書、運営規程 サービスごとの取り扱いの違いは取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック7|福祉・介護職員等処遇改善加算(障害児通所支援)

この加算は、他の加算と違って「お金の使い道」と「職場環境の整備」が確認の対象になります。計画と実績の報告に期限が定められているため、年間の予定表に先に書き込んでおくのが確実です。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
賃金改善の計画の作成と、職員への周知について定めがあります。 計画の作成日(記入欄:  年  月  日)と周知方法(記入欄:     ) 処遇改善計画書、職員への周知文書、掲示の写真 計画の様式と提出時期は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
キャリアパス要件(任用要件と賃金体系の整備、研修の実施、昇給の仕組み)について定めがあります。 整備済みの要件(記入欄:     ) 就業規則、賃金規程、キャリアパス要件を定めた文書、研修計画 要件の充足の考え方は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
職場環境等要件として掲げられた取組の実施について定めがあります。 実施した取組(記入欄:     )と実施時期(記入欄:  年  月) 取組の実施記録、会議録、購入した設備の写真・領収書 対象となる取組の区分は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
実績報告について定めがあります。 実績報告の提出日(記入欄:  年  月  日) 実績報告書の控え、賃金台帳、支給明細 報告の期限と様式は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック8|障害児入所施設の小規模グループケア加算・要支援児童加算・集中的支援加算

入所支援の加算は、建物の構造・職員の配置・支援の内容が組み合わさります。図面と勤務表と支援記録が別々の棚にあると確認に時間がかかるため、加算ごとに1つのファイルにまとめる方法をおすすめします。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
小規模グループケアについて、居住単位の規模と、その単位ごとの職員配置について定めがあります。 居住単位の数(記入欄:  か所)と1か所あたりの定員(記入欄:  人) 平面図、居住単位ごとの職員配置表、勤務形態一覧表 単位の区分とサテライト型の取り扱いは告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
要支援児童加算について、支援を要する状態にある児童への個別の支援について定めがあります。 対象児童(記入欄:     )と支援を開始した日(記入欄:  年  月  日) 個別支援計画、支援記録、児童相談所からの情報提供文書 対象となる児童の範囲は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
集中的支援加算について、行動上の課題が生じている状態への集中的な支援の実施について定めがあります。 支援の期間(記入欄:  年  月  日〜  月  日) 支援計画、支援記録、広域的支援人材による助言の記録 広域的支援人材の関与と回数の限度は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
建設時期による区分(平成24年4月以前に建設された施設に限る区分)について定めがあります。 建物の建設年月(記入欄:  年  月) 建築確認済証、登記事項証明書、竣工図 建設時期の確認資料は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック9|専門的支援実施加算

「体制」ではなく「実施」の加算なので、1回ごとに記録が要ります。誰が、どの児童に、いつ、どのくらいの時間、どんな内容の支援をしたのかを、その日のうちに書き切る運用にしておくと、月末の確認が不要になります。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
専門的な支援を行う職員が、計画に基づいて個別または少人数で支援を行うことについて定めがあります。 支援を行った職員(記入欄:     )と支援形態(記入欄:個別/少人数) 個別支援計画、支援実施記録、勤務実績表 対象となる支援の範囲は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
支援計画に、専門的支援の内容をあらかじめ位置づけることについて定めがあります。 計画に位置づけた日(記入欄:  年  月  日) 個別支援計画(専門的支援の欄)、保護者の同意欄 計画への記載事項は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
月あたりの実施回数の限度について定めがあります。 当月の実施回数(記入欄:  回) 実施記録、月間実績表、請求データ 限度回数の数え方(月の途中で利用日数が変わった場合を含む)は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
実施した支援の内容を記録することについて、通知に考え方が示されています。 記録者(記入欄:     )と記録日(記入欄:  年  月  日) 支援実施記録(開始・終了時刻、内容、児童の反応) 記録の様式と保存年限は運営規程と取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック10|個別サポート加算(Ⅰ)(児童発達支援)

ケアニーズの高い児童への支援に着目した定めです。「該当する状態か」を事業所が決めるのではなく、受給者証や指標に関する書類がどうなっているかを確認する形になります。書類の写しを児童ごとのファイルの先頭に置いておくと確認が早くなります。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
ケアニーズの高い児童(著しく重度の障害の状態、または食事・排せつ・入浴・移動のうち3つ以上について全介助を必要とするなど)に該当することについて定めがあります。 対象児童(記入欄:     )と該当の根拠となる書類(記入欄:     ) 受給者証の写し、市町村が発行する判定に関する書類、医師の意見書 該当の判断と根拠書類の様式は市町村により異なるため、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
個別支援計画に、ケアニーズに応じた支援内容を位置づけることについて定めがあります。 計画に位置づけた支援内容(記入欄:     ) 個別支援計画、アセスメント記録 計画への記載の粒度は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
支援を行った日について記録することについて定めがあります。 支援を行った日(記入欄:  月  日〜  日) 支援記録、出席簿 欠席した日の取り扱いは取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
児童発達支援における区分について定めがあります。 自事業所のサービス(記入欄:児童発達支援) 指定通知書、運営規程 多機能型事業所での区分の分け方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック11|個別サポート加算(Ⅰ)(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスでは、ケアニーズの高い児童への支援に加えて、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員が支援を行った場合の区分が設けられています。研修の修了証と、その職員が実際にその児童を支援した日を、突き合わせられる形にしておくことが要点です。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
ケアニーズの高い障害児に支援を行った場合について定めがあります。 対象児童(記入欄:     ) 受給者証の写し、判定に関する書類、個別支援計画 該当の判断は市町村により異なるため、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者の配置と、その修了者が支援を行ったことについて定めがあります。 修了者の氏名(記入欄:     )と修了年月(記入欄:  年  月) 研修修了証の写し、勤務形態一覧表、支援記録(担当者名つき) 修了者の範囲(実践研修の扱いを含む)は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
支援を行った日ごとに記録することについて定めがあります。 支援を行った日と担当者(記入欄:  月  日/     ) 支援記録、シフト表、出席簿 担当者が交代した日の記録の残し方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
放課後等デイサービスにおける区分について定めがあります。 自事業所のサービス(記入欄:放課後等デイサービス) 指定通知書、運営規程 多機能型事業所での区分の分け方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック12|個別サポート加算(Ⅱ)

虐待を受けた児童や、要保護・要支援の状態にある児童への支援に着目した定めです。関係機関からの情報を受け取った記録と、その情報を計画にどう反映したかを続けて書いておくと、支援の流れが1枚で読めます。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
児童相談所・市町村・要保護児童対策地域協議会等が対象と位置づけた児童への支援について定めがあります。 対象児童(記入欄:     )と位置づけた機関(記入欄:     ) 児童相談所・市町村からの通知文書、要保護児童対策地域協議会の資料 対象となる児童の範囲と根拠書類は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
関係機関との連携について定めがあります。 連携した機関と担当者(記入欄:     ) 連絡調整の記録(日時・相手方・内容)、会議録 連携の頻度と記録の残し方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
個別支援計画に、当該児童に応じた支援内容を位置づけることについて定めがあります。 計画への反映日(記入欄:  年  月  日) 個別支援計画、アセスメント記録、モニタリング記録 計画の見直し時期は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
支援を行った日について記録することについて定めがあります。 支援を行った日(記入欄:  月  日〜  日) 支援記録、出席簿 記録の保存年限は運営規程と取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック13|個別サポート加算(Ⅲ)(放課後等デイサービス)

不登校の状態にある児童への支援と、学校との連携に着目した定めです。学校とのやり取りは電話で終わりがちですが、日時・相手方の職名・話した内容の3点を残しておくと、連携したことを記録から読み取ることができます。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
不登校の状態にある児童への支援について定めがあります。 対象児童(記入欄:     )と状況(記入欄:     ) 学校からの情報提供文書、保護者からの申し出の記録、個別支援計画 対象となる状態の考え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
学校との連携について定めがあります。 連携先の学校名と担当者の職名(記入欄:     ) 連絡調整の記録(日時・相手方・内容)、学校訪問の記録 連携の頻度と記録の様式は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
個別支援計画に、学校との連携を含む支援内容を位置づけることについて定めがあります。 計画に位置づけた内容(記入欄:     ) 個別支援計画、保護者の同意欄 計画の記載事項は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
支援を行った日について記録することについて定めがあります。 支援を行った日(記入欄:  月  日〜  日) 支援記録、出席簿 記録の保存年限は運営規程と取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック14|家族支援加算(Ⅰ)(個別の相談援助)

家族支援は、支援の場所(居宅を訪問したか、事業所等で対面したか、オンラインか)と所要時間で区分が分かれます。開始時刻と終了時刻を必ず書く欄を、記録様式にあらかじめ作っておくのが確実です。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
児童の家族に対して個別に相談援助を行うことについて定めがあります。 相談援助を行った相手(記入欄:父/母/祖父母/その他     ) 相談援助記録、個別支援計画(家族支援の欄) 対象となる家族の範囲は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
実施の形態(居宅を訪問して行う場合、事業所等で対面して行う場合、オンラインで行う場合)の区分について定めがあります。 実施形態(記入欄:居宅訪問/事業所等で対面/オンライン) 相談援助記録(場所の記載)、訪問記録、オンライン接続の記録 形態ごとの記録の残し方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
所要時間の区分について定めがあります。 開始時刻(記入欄:  時  分)と終了時刻(記入欄:  時  分) 相談援助記録(開始・終了時刻の記載) 所要時間の数え方(移動時間の扱いを含む)は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
1日あたり・1月あたりの回数の限度について定めがあります。 当月の実施回数(記入欄:  回) 月間実績表、請求データ、相談援助記録 限度回数の数え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック15|家族支援加算(Ⅱ)(グループの相談援助)

グループで行う相談援助は、参加者名簿がそのまま根拠になります。参加者・実施時間・テーマ・出た意見を1枚に収めた様式を作ると、毎回の記録が数分で終わります。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
複数の家族に対してグループで相談援助を行うことについて定めがあります。 参加した家族の人数(記入欄:  人)と児童名(記入欄:     ) 参加者名簿、相談援助記録、案内文書 対象となるグループの規模は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
実施の形態(事業所等で対面して行う場合、オンラインで行う場合)の区分について定めがあります。 実施形態(記入欄:事業所等で対面/オンライン) 実施記録(場所の記載)、会場の写真、接続記録 形態ごとの記録の残し方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
個別支援計画に、家族支援の内容を位置づけることについて定めがあります。 計画に位置づけた日(記入欄:  年  月  日) 個別支援計画、保護者の同意欄 計画の記載事項は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
1日あたり・1月あたりの回数の限度について定めがあります。 当月の実施回数(記入欄:  回) 月間実績表、実施記録 限度回数の数え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック16|子育てサポート加算

保護者が支援場面に同席し、児童への関わり方を一緒に確認する取組に着目した定めです。「見学に来た」で終わらせず、保護者に何を伝え、保護者が何をやってみたのかまで書くと、支援の記録として読めるようになります。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
保護者が支援の場面に同席し、児童への関わり方について助言を受けることについて定めがあります。 同席した保護者(記入欄:     )と同席した支援場面(記入欄:     ) 実施記録(同席者・場面・助言内容)、個別支援計画 同席の形態と対象となる場面は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
助言を行う職員について定めがあります。 助言を行った職員(記入欄:     )と職種(記入欄:     ) 勤務実績表、資格証の写し、実施記録(担当者名つき) 助言を行う職員の範囲は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
個別支援計画に、保護者への助言の内容を位置づけることについて定めがあります。 計画に位置づけた内容(記入欄:     ) 個別支援計画、保護者の同意欄 計画の記載事項は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
1月あたりの回数の限度について定めがあります。 当月の実施回数(記入欄:  回) 月間実績表、実施記録 限度回数の数え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック17|関係機関連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)

(Ⅰ)〜(Ⅳ)は、連携の相手方と場面が違います。会議を開いたのか、情報提供を受けたのか、就学や進学の際の引き継ぎなのかを、記録の表題で区別しておくと、どの区分の記録なのかが一目で分かります。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
保育所・幼稚園・学校等との会議の開催、または会議への参加について定めがあります。 会議の相手方(記入欄:     )と開催日(記入欄:  年  月  日) 会議録(日時・場所・出席者・議題・検討内容・決定事項)、開催通知 (Ⅰ)〜(Ⅳ)の区分と対象となる機関は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
児童相談所・医療機関等との連携について定めがあります。 連携先(記入欄:     )と担当者の職名(記入欄:     ) 情報提供文書、連絡調整の記録、診療情報提供書 連携の相手方の範囲は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
連携により得た情報を個別支援計画に反映することについて定めがあります。 計画への反映日(記入欄:  年  月  日) 個別支援計画(変更履歴つき)、モニタリング記録 反映の時期と記載事項は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
1月あたり・期間あたりの回数の限度について定めがあります。 当月の実施回数(記入欄:  回)と区分(記入欄:(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ)/(Ⅳ)) 月間実績表、会議録、請求データ 限度回数の数え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック18|延長支援加算

延長は「営業時間」と「支援時間」の関係で見ます。運営規程に書いた営業時間と、実際に児童がいた時間、そして職員が配置されていた時間の3つがそろって初めて記録として読めます。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
あらかじめ定めた支援の時間を超えて支援を行うことについて定めがあります。 運営規程上の支援時間(記入欄:  時  分〜  時  分) 運営規程、重要事項説明書、営業日・営業時間の掲示 営業時間と支援時間の関係は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
延長した時間の区分について定めがあります。 延長の開始時刻(記入欄:  時  分)と終了時刻(記入欄:  時  分) 支援記録(在所時刻)、出席簿、送迎記録 時間の数え方(送迎の待機時間の扱いを含む)は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
延長時間帯における職員の配置について定めがあります。 延長時間帯の配置職員(記入欄:     ) シフト表、勤務実績表、タイムカード 配置人数と職種の考え方は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
重症心身障害児・医療的ケア児とそれ以外の区分について定めがあります。 対象児童の区分(記入欄:     ) 受給者証の写し、医師の指示書、医療的ケアの判定に関する書類 区分の判断は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック19|送迎加算

送迎は毎日発生するため、記録の様式が重いと現場が続きません。「日付・児童名・乗車地点・降車地点・運転者・同乗職員」の6欄だけの1枚にまとめると、確認にも耐えます。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
児童の居宅等と事業所との間の送迎を行うことについて定めがあります。 送迎した児童(記入欄:     )と経路(記入欄:     ) 送迎記録(日付・児童名・乗降地点・時刻)、運行記録 居宅等の範囲(学校・祖父母宅等の扱い)は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
片道ごとの区分について定めがあります。 当月の送迎回数(記入欄:往  回/復  回) 送迎記録、月間実績表、請求データ 往復の数え方と欠席日の扱いは取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
重症心身障害児・医療的ケア児を対象とする場合の区分、および同乗する職員について定めがあります。 同乗した職員(記入欄:     )と職種(記入欄:     ) 送迎記録(同乗者名)、勤務実績表、看護記録 同乗職員の要件は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
児童発達支援センターを利用する場合など、事業所の類型による区分について定めがあります。 事業所の類型(記入欄:     ) 指定通知書、運営規程 類型ごとの取り扱いは取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック20|強度行動障害児支援加算

研修の修了者を置いていることと、その職員が支援計画をつくって実際に支援したことの両方に定めがあります。修了証の写しと、支援計画と、日々の記録が同じ児童のファイルにそろっているかを月に一度見ると安定します。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
強度行動障害を有する児童に該当することについて定めがあります。 対象児童(記入欄:     )と判定に関する書類(記入欄:     ) 行動関連項目の判定に関する書類、受給者証の写し、医師の意見書 該当の判断と根拠書類は市町村により異なるため、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)等の修了者の配置について定めがあります。 修了者の氏名(記入欄:     )と修了区分(記入欄:基礎/実践/中核的人材) 研修修了証の写し、勤務形態一覧表、シフト表 対象となる研修の範囲は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
支援計画(支援計画シート等)の作成と、それに基づく支援について定めがあります。 支援計画の作成日(記入欄:  年  月  日)と作成者(記入欄:     ) 支援計画シート、個別支援計画、アセスメント記録 様式と記載事項は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
算定を開始した日から起算した期間の区分について定めがあります。 開始日(記入欄:  年  月  日) 支援開始の記録、請求データ、個別支援計画 起算日の考え方と再度の開始の扱いは取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック21|集中的支援加算(障害児通所支援)

広域的支援人材による助言を受けた事実を残せるかどうかが要点です。助言者の氏名・所属・助言日・助言内容・その助言を受けて何を変えたのかまで書くと、記録が支援の履歴になります。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
行動上の課題が生じている児童に対する集中的な支援について定めがあります。 対象児童(記入欄:     )と支援期間(記入欄:  月  日〜  月  日) 集中的支援に関する計画、支援記録、アセスメント記録 対象となる状態の考え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
広域的支援人材の関与について定めがあります。 助言者の氏名・所属(記入欄:     )と助言日(記入欄:  年  月  日) 助言の記録、派遣依頼文書、都道府県・市町村からの通知 広域的支援人材の要件と依頼の手続は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
支援内容の見直しについて定めがあります。 見直しの実施日(記入欄:  年  月  日)と変更点(記入欄:     ) 個別支援計画(変更履歴つき)、担当者会議の会議録 見直しの頻度は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
1月あたりの回数の限度について定めがあります。 当月の実施回数(記入欄:  回) 月間実績表、支援記録、請求データ 限度回数の数え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック22|医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅶ)

看護の提供時間と、医療的ケアの内容によって区分が細かく分かれます。看護記録に「開始・終了時刻」「実施した行為」「対象児童名」の3点が入っていないと、どの区分の記録なのかを後から特定できません。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
医療機関等との連携により看護職員を確保し、または事業所に看護職員を置いて看護を行うことについて定めがあります。 看護職員の確保方法(記入欄:雇用/委託     ) 雇用契約書または業務委託契約書、看護師等免許証の写し 確保方法ごとの取り扱いは告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
看護の提供時間の区分について定めがあります。 開始時刻(記入欄:  時  分)と終了時刻(記入欄:  時  分) 看護記録(時刻の記載)、勤務実績表 時間の数え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
医療的ケアを必要とする児童への対応、および喀痰吸引等を行う職員に関する区分について定めがあります。 対象児童(記入欄:     )と実施した行為(記入欄:     ) 医師の指示書、看護記録、喀痰吸引等の登録に関する書類 対象となる行為と職員の要件は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
研修の実施や、職員への指導に関する区分について定めがあります。 研修の実施日(記入欄:  年  月  日)と参加者(記入欄:  人) 研修記録(日時・講師・内容・参加者名簿)、指導の記録 対象となる研修の範囲は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック23|人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)

人工内耳を装用している児童への支援に着目した定めです。装用の事実が分かる書類(診療情報提供書や身体障害者手帳等)の写しを、児童のファイルの先頭に綴じておくのが早道です。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
人工内耳を装用している児童への支援について定めがあります。 対象児童(記入欄:     )と装用の状況(記入欄:     ) 診療情報提供書、医師の意見書、受給者証の写し 対象の確認方法は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
聴覚障害児への支援に関する専門性を有する職員の配置について定めがあります。 職員の氏名(記入欄:     )と専門性(記入欄:     ) 資格証・修了証の写し、勤務形態一覧表 対象となる資格・研修は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分(児童発達支援センターであるかどうかを含む)について定めがあります。 自事業所の類型(記入欄:センター/センター以外)と区分(記入欄:(Ⅰ)/(Ⅱ)) 指定通知書、運営規程 区分の考え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
個別支援計画に、聴覚に関する支援内容を位置づけることについて定めがあります。 計画に位置づけた内容(記入欄:     ) 個別支援計画、保護者の同意欄、支援記録 記載事項は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック24|入浴支援加算

入浴の支援は、「実施した日」と「誰が介助したか」が最低限の記録になります。設備の写真や動線の図を1枚残しておくと、体制の説明が口頭で終わらずに済みます。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
事業所の設備において入浴の支援を行うことについて定めがあります。 入浴設備の有無と種類(記入欄:     ) 平面図、設備の写真、運営規程、重要事項説明書 設備の要件は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
支援を行った日ごとに記録することについて定めがあります。 実施日(記入欄:  月  日)と介助した職員(記入欄:     ) 入浴支援の記録(日時・介助者・児童の状態) 記録の様式は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
個別支援計画に、入浴の支援を位置づけることについて定めがあります。 計画に位置づけた日(記入欄:  年  月  日) 個別支援計画、保護者の同意欄 記載事項は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
1月あたりの回数の限度について定めがあります。 当月の実施回数(記入欄:  回) 月間実績表、入浴支援の記録、請求データ 限度回数の数え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック25|自立サポート加算・通所自立支援加算(放課後等デイサービス)

高校生の進路に関する支援と、事業所への行き帰りを一人でできるようにする支援は、目的が違います。どちらの記録なのかを表題で分け、対象学年や開始からの経過日数を記録の冒頭に書いておくと混ざりません。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
自立サポート加算について、高校生の進路等に関する相談援助を行うことについて定めがあります。 対象児童の学年(記入欄:高校  年)と相談内容(記入欄:     ) 相談援助記録、個別支援計画、学校・関係機関との連絡記録 対象学年と相談の範囲は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
通所自立支援加算について、事業所と居宅・学校等との間を児童が単独で移動できるようにするための支援について定めがあります。 支援の開始日(記入欄:  年  月  日)と経路(記入欄:     ) 支援計画、同行記録(日時・区間・職員名)、保護者との合意の記録 同行の範囲と安全確保の考え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
算定を開始した日から起算した期間、および1月あたりの回数の限度について定めがあります。 開始日(記入欄:  年  月  日)と当月の回数(記入欄:  回) 請求データ、月間実績表、支援記録 起算日と限度回数の数え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
個別支援計画に、当該支援を位置づけることについて定めがあります。 計画に位置づけた内容(記入欄:     ) 個別支援計画、保護者の同意欄 記載事項は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック26|事業所間連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)

複数の事業所を併用している児童について、事業所どうしで支援の方針をそろえる取組に着目した定めです。どちらが(Ⅰ)でどちらが(Ⅱ)なのかは役割で分かれるため、会議録の冒頭に自事業所の役割を書いておくと迷いません。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
複数の障害児通所支援事業所等を併用する児童について、事業所間で情報を共有することについて定めがあります。 併用先の事業所名(記入欄:     )と併用日(記入欄:     ) 受給者証の写し(支給量の記載)、併用先との連絡記録 対象となる併用の範囲は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
会議の開催、または会議への参加について定めがあります。 会議の開催日(記入欄:  年  月  日)と出席者(記入欄:     ) 会議録(日時・場所・出席者・議題・検討内容・決定事項)、開催通知 会議の形式(オンラインの可否を含む)は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分(中核となる事業所であるか、参加する事業所であるか)について定めがあります。 自事業所の役割(記入欄:中核/参加) 会議録(役割の記載)、障害児支援利用計画 役割の決め方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
1月あたりの回数の限度について定めがあります。 当月の実施回数(記入欄:  回) 月間実績表、会議録、請求データ 限度回数の数え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック27|保育・教育等移行支援加算(障害児通所支援)

保育所や学校等への移行にあたって行う訪問と情報提供に着目した定めです。移行の前と後で回数の枠が分かれるため、記録に「移行前/移行後」の別をはっきり書いておく必要があります。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
保育所・幼稚園・学校等への移行に向けた支援について定めがあります。 移行先(記入欄:     )と移行予定日(記入欄:  年  月  日) 個別支援計画、移行に関する支援の記録、保護者との相談記録 対象となる移行の範囲は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
居宅への訪問、および保育所等への訪問について定めがあります。 訪問先(記入欄:居宅/保育所等     )と訪問日(記入欄:  年  月  日) 訪問記録(日時・訪問先・面談相手・内容)、相手方の受領サイン 訪問の相手方と記録の様式は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
移行前と移行後の区分、および回数の限度について定めがあります。 移行前の回数(記入欄:  回)と移行後の回数(記入欄:  回) 月間実績表、訪問記録、請求データ 限度回数の数え方と起算日は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
移行先への情報提供について定めがあります。 情報提供の日(記入欄:  年  月  日)と提供先(記入欄:     ) 情報提供文書の控え、保護者の同意書 提供する情報の範囲と同意の取り方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック28|欠席時対応加算(障害児通所支援)

欠席の連絡を受けたときの相談援助に着目した定めです。「欠席の連絡があった」だけでは記録になりません。誰から、いつ、どんな状況の連絡があり、こちらから何を伝えたのかまで書く欄を作ってください。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
あらかじめ予定していた利用日に児童が欠席した場合の、家族等との連絡調整・相談援助について定めがあります。 欠席日(記入欄:  月  日)と連絡してきた相手(記入欄:     ) 欠席時の相談援助記録(日時・相手・内容)、利用予定表 対象となる欠席の範囲(急な欠席・事前連絡の扱い)は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
欠席の連絡を受けた時期に関する定めがあります。 連絡を受けた日時(記入欄:  月  日  時  分) 電話受付簿、連絡帳、メール・アプリの記録 連絡を受けた時期の考え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
1月あたりの回数の限度、および重症心身障害児を支援する場合の定員充足率による区分について定めがあります。 当月の回数(記入欄:  回)と定員充足率(記入欄:  %) 月間実績表、利用実績集計、請求データ 充足率の計算方法と限度回数は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
相談援助の内容を記録することについて定めがあります。 記録者(記入欄:     ) 欠席時の相談援助記録 記録の様式と保存年限は運営規程と取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック29|障害児相談支援の主な加算(初回加算・入院時情報連携加算・退院退所加算ほか)

相談支援の加算は「いつ会ったか」「いつ情報を渡したか」が日付単位で問われます。訪問日・面談日・情報提供日の3つを、障害児支援利用計画の作成日と並べて1枚に書いておくと、時系列が壊れません。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
初回加算について、新たに障害児支援利用計画を作成する場合の対応について定めがあります。 計画の作成日(記入欄:  年  月  日)と初回の面談日(記入欄:  年  月  日) 障害児支援利用計画、アセスメント記録、面談記録 初回に該当する範囲は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
入院時情報連携加算について、医療機関への情報提供について定めがあります。 情報提供日(記入欄:  年  月  日)と提供先(記入欄:     ) 情報提供文書の控え、医療機関の受領記録、支援経過記録 提供の方法と期限の区分は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
退院・退所に際しての情報収集と、担当者会議への参加について定めがあります。 会議の開催日(記入欄:  年  月  日)と参加者(記入欄:     ) 会議録、退院前カンファレンスの記録、支援経過記録 会議の範囲と回数の限度は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
主任相談支援専門員配置加算等について、職員の配置と研修の修了について定めがあります。 該当職員(記入欄:     )と修了年月(記入欄:  年  月) 研修修了証の写し、勤務形態一覧表、体制に関する届出の控え 対象となる研修と配置の考え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック30|障害児入所施設の家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)

入所施設の家族支援は、面会・帰省・オンライン面談など場面が多様です。通所の家族支援加算と様式を分け、施設内での面談か、居宅を訪問したかを冒頭に書く欄を設けてください。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
入所している児童の家族に対する相談援助について定めがあります。 相談援助の相手(記入欄:     )と実施日(記入欄:  年  月  日) 相談援助記録、個別支援計画(家族支援の欄) 対象となる家族の範囲は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
実施の形態(居宅を訪問して行う場合、施設等で対面して行う場合、オンラインで行う場合)の区分について定めがあります。 実施形態(記入欄:居宅訪問/施設等で対面/オンライン) 相談援助記録(場所の記載)、訪問記録、接続記録 形態ごとの記録の残し方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
(Ⅰ)個別と(Ⅱ)グループの区分について定めがあります。 実施区分(記入欄:(Ⅰ)個別/(Ⅱ)グループ)と参加人数(記入欄:  人) 参加者名簿、実施記録 区分の考え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
1月あたりの回数の限度について定めがあります。 当月の実施回数(記入欄:  回) 月間実績表、実施記録、請求データ 限度回数の数え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック31|障害児入所施設の入院・外泊時加算/入院時特別支援加算

入院や外泊は日数の数え方が争点になりやすい項目です。入院日・退院日・外泊の開始日と終了日を、施設の日誌と病院からの連絡文書の両方で確認できるようにしておくと安全です。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
入院または外泊をしている期間中の支援について定めがあります。 入院・外泊の開始日(記入欄:  年  月  日)と終了日(記入欄:  年  月  日) 施設日誌、入退院に関する連絡文書、外泊届 日数の数え方(初日・最終日の扱い)は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
日数の区分(一定日数を超えた場合の区分)について定めがあります。 当月の該当日数(記入欄:  日) 月間実績表、施設日誌、請求データ 区分の境目の考え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
入院時特別支援加算について、入院先の医療機関を訪問して行う支援について定めがあります。 訪問日(記入欄:  年  月  日)と訪問した職員(記入欄:     ) 訪問記録(日時・訪問先・面談相手・内容)、勤務実績表 訪問の相手方と回数の限度は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
定員規模による区分について定めがあります。 施設の定員(記入欄:  人) 指定通知書、運営規程 定員変更があった月の取り扱いは取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック32|自己評価結果等未公表減算

減算に関する定めは、公表という行為が期限内に済んでいるかどうかで見られます。公表した日と、公表した場所(自社サイト・情報公表システム・掲示等)が分かる証拠を、公表のたびに保存しておいてください。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
事業所による自己評価と、保護者による評価の実施について定めがあります。 自己評価の実施日(記入欄:  年  月  日)と保護者評価の実施日(記入欄:  年  月  日) 自己評価表、保護者評価アンケートの原本と集計、回収数の記録 評価の様式と対象範囲は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
評価結果の公表について定めがあります。 公表日(記入欄:  年  月  日)と公表先(記入欄:     ) 公表画面の写し(日付が写るもの)、掲示の写真、情報公表システムの登録控え 公表の方法として認められる範囲は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
公表の頻度・期限について定めがあります。 前回の公表日(記入欄:  年  月  日)と次回の予定日(記入欄:  年  月  日) 年間予定表、公表の履歴一覧 期限と、期限を過ぎた場合の取り扱いは取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
所定単位数に対する減算の定めがあります(本記事の追記部分では率・単位数を扱いません)。 該当の有無(記入欄:     ) 請求データ、体制に関する届出の控え 減算の適用開始時期と過去分の取り扱いは取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック33|支援プログラム未公表減算

支援プログラムは、5領域(健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性)とのつながりを示すことが求められる文書です。作っただけで公表を忘れる例が起きやすいので、作成日と公表日を別の欄で管理してください。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
支援プログラムの策定について定めがあります。 策定日(記入欄:  年  月  日)と策定者(記入欄:     ) 支援プログラム本体、策定にあたっての会議録 記載すべき事項と様式は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
支援プログラムの公表について定めがあります。 公表日(記入欄:  年  月  日)と公表先(記入欄:     ) 公表画面の写し(日付が写るもの)、情報公表システムの登録控え 公表の方法として認められる範囲は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
適用の時期について定めがあります(令和7年4月1日からの適用とされ、令和7年3月31日までの間は適用しないとされています)。 自事業所の対応状況(記入欄:     ) 年間予定表、公表の履歴一覧 適用時期と経過措置は告示・通知の本文と、取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
所定単位数に対する減算の定めがあります(本記事の追記部分では率・単位数を扱いません)。 該当の有無(記入欄:     ) 請求データ、体制に関する届出の控え 減算の適用開始時期は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック34|開所時間減算

開所している時間の長さに着目した定めです。運営規程に書いた時間、実際に開けていた時間、児童がいた時間の3つは別物なので、日誌に3つとも書ける欄を作っておくと確認が一度で終わります。

告示・通知の定めで扱われている事項 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
事業所の開所時間について定めがあります。 運営規程上の開所時間(記入欄:  時  分〜  時  分) 運営規程、重要事項説明書、営業時間の掲示 開所時間の考え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
実際の開所時間の区分について定めがあります。 実際の開所時間(記入欄:  月  日/  時間  分) 事業所日誌、シフト表、タイムカード 時間の数え方(準備時間・送迎時間の扱い)は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
学校の休業日と授業終了後の区分について定めがあります。 当該日の区分(記入欄:休業日/授業終了後) 学校の年間行事予定表、事業所日誌、利用実績表 休業日の判断(学校ごとに異なる場合)は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。
所定単位数に対する減算の定めがあります(本記事の追記部分では率・単位数を扱いません)。 該当の有無(記入欄:     ) 請求データ、事業所日誌 減算の適用の考え方は取り扱いは所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件の種類別|7分類が、どの加算・減算にまたがるか(横断表・3表)

前章は加算・減算を1件ずつ縦に見ました。この章は横に見ます。障害児通所支援・障害児入所支援の加算・減算は数が多いように見えますが、要件を種類でまとめると「人員配置」「研修の実施」「会議の開催」「計画の作成と同意」「記録の保存」「関係機関との連携」「保護者への説明」の7つに集まります。1つの分類を整えると複数の加算に同時に効くため、どこから手をつけるかを決めるときはこの横断表を使ってください。

たとえば「研修の実施」を整えると、強度行動障害に関する加算、医療連携体制加算、処遇改善に関する加算の3方向に同じ書類が使えます。逆に「記録の保存」が弱いと、実施系の加算がまとめて説明できなくなります。並べ替えの基準は、件数の多さではなく、1つの取組がいくつの加算にまたがるかです。

横断表1|7分類と、関係する加算・減算

要件の種類 この分類で問われること 本記事の一覧のうち関係するもの(区分) 貴事業所の状況(記入欄)
人員配置 基準上必要な員数に加えて誰を置いているか、その職種・資格・経験年数・常勤か非常勤かが勤務の記録から追えるか 児童指導員等加配加算/専門的支援体制加算/看護職員加配加算/福祉専門職員配置等加算/視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算/中核機能強化加算(いずれも体制に関する加算) 直近で勤務形態一覧表を更新した日(記入欄:  年  月  日)
研修の実施 誰が、いつ、どの研修を修了し、その修了者が実際に支援に入ったかが修了証と支援記録の両方から追えるか 強度行動障害児支援加算/個別サポート加算(Ⅰ)(放課後等デイサービス)/医療連携体制加算/福祉・介護職員等処遇改善加算/障害児相談支援の主な加算(個別の対応に対する加算・体制に関する加算) 修了証を保管している職員の人数(記入欄:  人)
会議の開催 会議の日時・場所・出席者・議題・検討内容・決定事項が会議録から読み取れるか、相手方が実在の機関として特定できるか 関係機関連携加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)/事業所間連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)/集中的支援加算/障害児相談支援の主な加算(個別の対応に対する加算) 直近3か月の会議の開催回数(記入欄:  回)
計画の作成と同意 個別支援計画・障害児支援利用計画が作成され、保護者へ説明し、同意を得て、交付した日付が3つとも記録に残っているか 専門的支援実施加算/個別サポート加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)/家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)/子育てサポート加算/入浴支援加算/自立サポート加算・通所自立支援加算(個別の対応に対する加算) 同意日と交付日が両方入っている計画の割合(記入欄:  /  件)
記録の保存 支援を行った日ごとの記録があるか、開始・終了時刻や担当者名など区分を分ける情報が入っているか、保存年限まで保管されているか 専門的支援実施加算/延長支援加算/送迎加算/入浴支援加算/欠席時対応加算/医療連携体制加算/障害児入所施設の入院・外泊時加算(個別の対応に対する加算) 記録の保存年限(記入欄:  年)と保管場所(記入欄:     )
関係機関との連携 保育所・幼稚園・学校・児童相談所・医療機関・他の通所支援事業所とのやり取りが、日時と相手方の職名つきで残っているか 関係機関連携加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)/保育・教育等移行支援加算/事業所間連携加算/個別サポート加算(Ⅱ)(Ⅲ)/障害児相談支援の主な加算(個別の対応に対する加算) 連携先の一覧を更新した日(記入欄:  年  月  日)
保護者への説明 計画の内容・モニタリングの結果・支援内容の変更・評価結果の公表について、保護者に何をどう伝えたかが残っているか 家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)/子育てサポート加算/自己評価結果等未公表減算/支援プログラム未公表減算(個別の対応に対する加算・減算) 直近の保護者向け説明の実施日(記入欄:  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

横断表2|分類ごとに、そろえておく証拠の型

要件の種類 そろえておく証拠(原本) 証拠に必ず入れる情報 不足しやすいところ 点検欄
人員配置 勤務形態一覧表、常勤換算の計算書、資格証の写し、雇用契約書 氏名/職種/資格/勤務時間/常勤・非常勤の別/配置した期間 資格証の写しが更新されておらず、旧姓のままになっている (記入欄:確認日  年  月  日)
研修の実施 研修修了証の写し、内部研修の記録、年間研修計画 研修名/実施日/講師(所属と職名)/時間/参加者名簿/内容の要点 参加者名簿はあるが、内容の要点が「〇〇について」の一行で終わっている (記入欄:確認日  年  月  日)
会議の開催 会議録、開催通知、出席者の署名簿 日時(開始・終了)/場所/出席者(所属・職名)/議題/検討内容/決定事項/次回予定 検討内容がなく、決定事項だけが書かれていて経過が読めない (記入欄:確認日  年  月  日)
計画の作成と同意 個別支援計画、アセスメント記録、モニタリング記録、同意書 作成日/説明日/同意日/交付日/保護者の署名/児童本人の意向/変更履歴 同意日と交付日が同じ欄にまとめられ、いつ渡したかが分からない (記入欄:確認日  年  月  日)
記録の保存 支援記録、事業所日誌、送迎記録、看護記録、出席簿 日付/児童名/開始・終了時刻/担当者名/実施した内容/児童の反応/記録者 担当者名がなく、誰が支援したのかを後から特定できない (記入欄:確認日  年  月  日)
関係機関との連携 連絡調整の記録、情報提供文書の控え、訪問記録 日時/相手方の機関名と職名/連絡手段/伝えた内容/受け取った内容/次の対応 電話でのやり取りが連絡帳に一行だけ残り、相手方の職名がない (記入欄:確認日  年  月  日)
保護者への説明 説明の記録、同意書、配付資料、公表画面の写し 説明日/説明者/説明した相手/説明した内容/保護者の反応と質問/同意の有無 配付資料は残っているが、保護者が何を質問したかが残っていない (記入欄:確認日  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

横断表3|点検の頻度(毎日・毎月・年度ごと)

頻度 点検すること 見る書類 担当(記入欄) 直近の実施日(記入欄)
毎日 その日の支援記録に、担当者名と開始・終了時刻が入っているか 支援記録、出席簿、事業所日誌 (記入欄:     ) (記入欄:  月  日)
毎日 送迎の乗降地点と同乗職員が記録されているか 送迎記録、運行記録 (記入欄:     ) (記入欄:  月  日)
毎週 個別支援計画に位置づけた支援が、実際に実施されているか 個別支援計画、支援記録 (記入欄:     ) (記入欄:  月  日)
毎月 回数の限度がある項目について、当月の実施回数を数え直したか 月間実績表、請求データ、各実施記録 (記入欄:     ) (記入欄:  月  日)
毎月 体制に関する届出の内容と、実際の配置が一致しているか 体制に関する届出の控え、勤務形態一覧表 (記入欄:     ) (記入欄:  月  日)
毎月 研修修了者が退職・異動していないか 職員名簿、辞令、研修修了証の一覧 (記入欄:     ) (記入欄:  月  日)
6か月ごと 個別支援計画の見直しが期限内に行われているか 個別支援計画(作成日・見直し日)、モニタリング記録 (記入欄:     ) (記入欄:  月  日)
年度ごと 自己評価・保護者評価・支援プログラムの公表が済んでいるか 自己評価表、保護者評価の集計、支援プログラム、公表画面の写し (記入欄:     ) (記入欄:  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、障害福祉分野の指定申請・変更届等の書類を報酬を得て作成・提出することは行政書士の業務です。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は判定も代行も行いません。本ページは、貴事業所ご自身が状況を書き出して整理するための用紙です。手続きそのものについては、所管の窓口(指定権者)へご確認ください。

整えておく書類と、その書類に書いておく項目(記入欄つき・28点)

確認の場面で時間がかかるのは、書類が無いときよりも「あるはずの情報が、その書類に書かれていないとき」です。支援記録はあるのに担当者名がない、会議録はあるのに検討内容がない、といった状態だと、その日に何をしたのかを別の書類から組み立て直すことになります。この章は、書類ごとに「最低限そこに書いておく項目」を並べたものです。様式を作り直すときの項目リストとしてお使いください。

事業所として1つ持つ書類(14点)

書類 その書類に書いておく項目 どの分類の要件に効くか 最終更新日(記入欄)
運営規程 事業の目的/営業日と営業時間/支援の提供時間/定員/職種と員数/通常の事業の実施地域/緊急時の対応/虐待防止に関する事項 人員配置・記録の保存 (記入欄:  年  月  日)
重要事項説明書 運営規程の要点/苦情の受付窓口と第三者委員/損害賠償/個人情報の取扱い/緊急時の連絡先/説明日と保護者の署名欄 保護者への説明 (記入欄:  年  月  日)
勤務形態一覧表 氏名/職種/資格/雇用形態/常勤・非常勤/週の勤務時間/常勤換算後の数/加配として位置づけた職員の印 人員配置 (記入欄:  年  月  日)
常勤換算の計算書 算定期間/各職員の勤務時間/就業規則上の常勤の所定労働時間/計算過程/端数処理の考え方 人員配置 (記入欄:  年  月  日)
職員名簿 氏名/入職日/勤続年数/保有資格と取得年月/修了した研修と修了年月/担当している児童 人員配置・研修の実施 (記入欄:  年  月  日)
年間研修計画 研修名/実施予定月/対象者/講師(所属・職名)/時間数/実施済みかどうかの欄 研修の実施 (記入欄:  年  月  日)
研修記録 研修名/実施日と時刻/講師/会場(オンラインの別)/参加者名簿/内容の要点/参加者の意見/資料 研修の実施 (記入欄:  年  月  日)
虐待防止委員会の記録 開催日時/出席者/議題/検討内容/決定事項/職員への周知方法と周知日/次回予定 会議の開催 (記入欄:  年  月  日)
身体拘束等の適正化に関する記録 委員会の開催記録/指針/研修の記録/やむを得ず行った場合の態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由 会議の開催・記録の保存 (記入欄:  年  月  日)
業務継続計画(BCP) 想定する事態/体制と連絡網/備蓄/代替の支援方法/研修と訓練の実施記録/見直し日 研修の実施 (記入欄:  年  月  日)
支援プログラム 5領域(健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性)との対応/支援の方針/プログラムの内容/策定日/公表日 保護者への説明 (記入欄:  年  月  日)
自己評価表と保護者評価の集計 評価項目/評価結果/配付数と回収数/自由記述/改善の方針/公表日と公表先 保護者への説明 (記入欄:  年  月  日)
事業所日誌 日付/開所時刻と閉所時刻/出勤した職員/利用した児童の人数/特記事項/記録者 記録の保存 (記入欄:  年  月  日)
体制に関する届出の控え 届け出た加算の名称/提出日/受付印/届出の根拠となる配置状況/変更があった場合の再提出日 人員配置 (記入欄:  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

児童ごとに持つ書類(14点)

書類 その書類に書いておく項目 どの分類の要件に効くか 最終更新日(記入欄)
受給者証の写し 支給決定の内容/支給量/有効期間/利用者負担上限月額/併給しているサービス/記載された事項の確認日 計画の作成と同意 (記入欄:  年  月  日)
アセスメント記録 実施日/実施者/情報源(保護者・学校・医療機関)/5領域ごとの状況/本人の好みと得意なこと/保護者の困りごと 計画の作成と同意 (記入欄:  年  月  日)
個別支援計画 作成日/作成者(児童発達支援管理責任者)/総合的な支援の方針/長期目標と短期目標/具体的な支援内容と回数/担当者/説明日/同意日/保護者の署名/交付日 計画の作成と同意 (記入欄:  年  月  日)
個別支援計画の原案に関する会議録 開催日時/出席者(職名)/原案の説明/出た意見/修正した点/決定事項 会議の開催 (記入欄:  年  月  日)
モニタリング記録 実施日/実施者/目標ごとの達成状況(数値または場面の記述)/本人の様子/保護者の意見/次期に向けた見直しの方向 計画の作成と同意 (記入欄:  年  月  日)
支援記録 日付/開始・終了時刻/担当者名/実施した支援内容/児童の反応(発語・表情・行動)/他児との関わり/記録者 記録の保存 (記入欄:  年  月  日)
送迎記録 日付/児童名/乗車地点と時刻/降車地点と時刻/運転者/同乗職員/車内での様子 記録の保存 (記入欄:  年  月  日)
看護記録 日付/開始・終了時刻/実施した医療的ケアの内容/バイタル/指示書との対応/看護職員名 記録の保存 (記入欄:  年  月  日)
医師の指示書 交付日/有効期間/医療機関名と医師名/指示の内容/留意事項/変更があった場合の再交付日 記録の保存 (記入欄:  年  月  日)
家族支援・相談援助の記録 実施日と開始・終了時刻/実施形態(居宅訪問・対面・オンライン)/相談した相手/相談内容/助言した内容/次回の予定 保護者への説明 (記入欄:  年  月  日)
関係機関との連絡調整の記録 日時/相手方の機関名・職名・氏名/連絡手段/伝えた内容/受け取った内容/個人情報の提供に関する同意の有無 関係機関との連携 (記入欄:  年  月  日)
個人情報の提供に関する同意書 同意日/提供先の範囲/提供する情報の範囲/有効期間/保護者の署名/撤回の方法 保護者への説明 (記入欄:  年  月  日)
苦情・要望の記録 受付日時/受け付けた職員/申出者/内容/事実確認の経過/回答日と回答内容/再発防止のために変えたこと 保護者への説明 (記入欄:  年  月  日)
事故・ヒヤリハットの記録 発生日時と場所/児童名/状況/初期対応/保護者への連絡日時と伝えた内容/市町村への報告日/再発防止策と実施状況 記録の保存 (記入欄:  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1年間の運用カレンダー|会議・研修・計画の見直し・評価の公表(記入欄つき・2表)

加算・減算に関わる取組は、思い出したときに行うと必ずどこかが抜けます。「毎年この月にこれをやる」と決めて、実施日を書き込む欄を1枚に置いておくのが、最も手間の少ない方法です。以下は障害児通所支援・障害児入所支援でよく使われる並べ方の一例です。事業所の年度の区切りや、学校の行事に合わせて並べ替えてお使いください。

月別カレンダー(12か月)

月 その月にまとめて行うこと 残す記録 実施日(記入欄) 担当(記入欄)
4月 年間研修計画の確定/新年度の勤務形態一覧表の更新/新入児童のアセスメントと個別支援計画の作成/重要事項説明書の再説明 年間研修計画、勤務形態一覧表、アセスメント記録、個別支援計画、説明の記録 (記入欄:  月  日) (記入欄:     )
5月 虐待防止委員会の開催/身体拘束等の適正化に関する研修(第1回)/送迎車両の点検と送迎経路の見直し 委員会の会議録、研修記録、車両点検記録、送迎経路表 (記入欄:  月  日) (記入欄:     )
6月 個別支援計画のモニタリング(第1期)/保護者面談/関係機関(学校・保育所)との情報交換 モニタリング記録、面談記録、連絡調整の記録 (記入欄:  月  日) (記入欄:     )
7月 夏季の長期休業に向けた支援時間・送迎体制の確認/感染症と食中毒の予防に関する研修/熱中症対応の確認 運営規程の確認記録、シフト表、研修記録 (記入欄:  月  日) (記入欄:     )
8月 業務継続計画(BCP)に基づく訓練/緊急連絡網の更新/夏季休業中の利用実績の集計 訓練の記録、連絡網、月間実績表 (記入欄:  月  日) (記入欄:     )
9月 個別支援計画の見直し(前期分)/中間の自己点検(体制に関する届出と実配置の突き合わせ)/防災訓練 個別支援計画(変更履歴)、点検表、訓練の記録 (記入欄:  月  日) (記入欄:     )
10月 虐待防止委員会の開催(第2回)/強度行動障害に関する事例検討/専門職による助言の機会 委員会の会議録、事例検討の記録、助言の記録 (記入欄:  月  日) (記入欄:     )
11月 保護者評価アンケートの配付と回収/苦情・要望の集計と振り返り アンケート原本、集計表、苦情記録の一覧 (記入欄:  月  日) (記入欄:     )
12月 個別支援計画のモニタリング(第2期)/年末年始の開所日・閉所日の周知/冬季の送迎体制の確認 モニタリング記録、周知文書、シフト表 (記入欄:  月  日) (記入欄:     )
1月 自己評価の実施/保護者評価の集計と分析/改善の方針の作成 自己評価表、集計表、改善方針の文書、会議録 (記入欄:  月  日) (記入欄:     )
2月 自己評価結果と保護者評価結果の公表/支援プログラムの見直しと公表/公表画面の保存 公表画面の写し(日付が写るもの)、支援プログラム、情報公表システムの登録控え (記入欄:  月  日) (記入欄:     )
3月 次年度の職員配置の確定/進級・進学に伴う学校等との引き継ぎ/個別支援計画の年度末見直し/書類の保存年限の点検と廃棄 勤務形態一覧表(次年度分)、引き継ぎの記録、個別支援計画、廃棄記録 (記入欄:  月  日) (記入欄:     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

評価と公表の年間フロー(8段階)

段階 すること 残す記録 実施日(記入欄)
1 評価に使う様式を決める(前年度から変更した点があれば理由も残す) 様式、変更理由のメモ、会議録 (記入欄:  年  月  日)
2 保護者へアンケートを配付する(配付数を記録する) 配付文書、配付数の記録 (記入欄:  年  月  日)
3 アンケートを回収する(回収数と回収率を記録する) 回収したアンケート原本、回収数の記録 (記入欄:  年  月  日)
4 職員による自己評価を実施する(全職員が記入したかを確認する) 自己評価表(職員ごと)、提出状況の一覧 (記入欄:  年  月  日)
5 結果を集計し、職員会議で読み合わせる 集計表、会議録(出席者・検討内容・決定事項) (記入欄:  年  月  日)
6 改善の方針を文章にする(誰が・いつまでに・何をするか) 改善方針の文書 (記入欄:  年  月  日)
7 評価結果と改善の方針を公表する(公表先と日付を控える) 公表画面の写し、掲示の写真、情報公表システムの登録控え (記入欄:  年  月  日)
8 公表したことを保護者へ知らせる(配付・掲示・連絡帳のいずれか) 周知文書、連絡帳の写し、掲示の写真 (記入欄:  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の書き方|「実施した」で終わらせない完成文(悪い例/良い例・40組)

ここまでの章で、どの加算・減算がどの記録に支えられているかを見てきました。最後は、その記録を実際にどう書くかです。障害児通所支援・障害児入所支援の記録で最も多いのは、「個別支援を実施した」「会議を開催した」「研修を実施した」という、行為の名前だけで終わっている書き方です。この書き方は、後から読んだときに「何をしたのか」が分かりません。

良い例の欄は、そのまま自事業所の記録に貼って、児童名・日付・時刻・職員名だけを差し替えれば使える完成文にしてあります。共通しているのは、①主語(誰が)②時刻(いつから、いつまで)③観察したこと(何が見えたか)④それに対して職員が何をしたか⑤児童・保護者の言葉、の5点が入っていることです。この5点が入っていれば、記録は自然と説明可能なものになります。

なお、当社が確認できる範囲では、公表されている運営指導の指摘事例は介護保険分野のものが中心で、障害児通所支援・障害児入所支援に関する具体的な指摘事例は、当社が保有する公表事例の集合では確認できませんでした。そのため以下の悪い例は、特定の自治体が公表した事例ではなく、記録として読み取りにくくなる書き方の型を示したものです。自治体ごとの実際の指摘内容については、所在地の指定権者が公表する集団指導資料等をご確認ください。

個別支援計画・アセスメントの記載(8組)

場面 書きがちな記録(そのままでは根拠として読み取りにくい例) そのまま貼れる完成文(良い例)
アセスメント(生活面) 身辺自立に課題あり。 母から聞き取り。朝の身支度は、上着の袖に腕を通すところまでは一人でできるが、ファスナーの持ち手をつまむ動作で止まり、平均して5分ほど固まってしまうとのこと。本児は「できない」と言って手を止め、母が手を添えると最後まで上げられる。事業所での観察でも、10月3日・7日・10日の3回とも同じ場面で停止が見られた。
アセスメント(コミュニケーション) 発語少ない。要求は伝えられる。 本児の自発的な発語は、10月7日の90分の活動中に「ちょうだい」「やだ」「せんせい」の3語を計8回確認。要求場面では、欲しい物を指さしたうえで職員の顔を見る行動が5回あり、視線が合ってから発語につながる場面が4回。絵カードを2枚提示すると、選択して手渡す動作が4回のうち4回できた。
アセスメント(感覚面) 音に敏感。 10月10日、隣室の掃除機の音(開始10時15分)に対し、本児は両耳を手でふさぎ、机の下に入って約4分間出てこなかった。掃除機を止めた10時19分の1分後に自分から出てきた。同様の反応は、9月に3回(いずれも掃除機・ハンドドライヤーの音)記録されている。イヤーマフを装着した10月12日は、同じ音量でも活動を継続できた。
アセスメント(保護者の意向) 保護者は集団生活に慣れてほしいとのこと。 10月5日の面談で母は「来年の就学に向けて、45分間座っていられるようになってほしい。家では10分で立ってしまう。無理に座らせると泣くので、どう声をかけたらいいか分からない」と話された。父からは連絡帳で「週末に公園へ行くが、他の子と遊ぶきっかけが作れない」との記載があった。
個別支援計画(総合的な支援の方針) 本人のペースに合わせて支援していきます。 本児が見通しを持って活動に参加できるよう、活動の前に写真カードで手順を3枚に分けて示し、1つ終わるごとに本児がカードを裏返す方法で進めます。就学に向けて、着席して取り組む時間を現在の10分から段階的に伸ばすことを目指し、途中に本児が好む感覚遊びを挟む形で組み立てます。保護者へは、家庭で使える手順カードを同じ写真で作成してお渡しします。
個別支援計画(短期目標) 着席時間を伸ばす。 着席して机上活動に取り組む時間を、現在の連続10分から連続20分に伸ばす(3か月後まで)。達成の確認方法は、週2回の机上活動時にストップウォッチで連続着席時間を計測し、月ごとの平均を記録する。20分に達しない場合も、途中で立った回数と、そのときに何が起きていたか(音・他児の動き・課題の難度)を記録に残す。
個別支援計画(支援内容) 制作活動を通して手先の巧緻性を高める。 週2回(火・木)の午後の活動で、はさみを使った直線切りに10分間取り組む。1回目はバネ付きはさみを使い、職員が本児の右手に手を添える。2回目以降は添える手を手首から肘に移し、3週目からは声かけのみとする。担当は児童指導員B。実施のたびに、切り終えた枚数と、手を添えた回数を支援記録に記載する。
個別支援計画(変更) 状況に応じて見直す。 11月10日、母から「学校で給食の時間に離席が増えた」との申し出があり、11月14日に児童発達支援管理責任者Cと担当職員Bで検討した。着席目標を20分から15分に下げ、着席の前に体を動かす活動を5分入れる形へ変更する。変更内容は11月15日に母へ説明し、同日同意を得て、変更後の計画を同日交付した。学校へは11月18日に電話で伝え、担任D教諭が受けた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

日々の支援記録(10組)

場面 書きがちな記録(そのままでは根拠として読み取りにくい例) そのまま貼れる完成文(良い例)
朝の受け入れ 登所。特変なし。 9時32分に母の送迎で登所。玄関で本児は自分から「おはよう」と発語し、靴を靴箱に入れる動作を職員の声かけなしで行った。母から「昨夜は21時に就寝、朝食は全量摂取。少し鼻水が出ている」と申し送りを受けた。体温36.4度。9時40分、自由遊びの場面でブロックを選んで着席した。
机上活動 課題に取り組めた。 10時05分から10時25分まで、型はめパズル(8ピース)に取り組んだ。開始から12分間は連続して着席。13分目に隣席の児童が立ち上がった際、本児も一度立ったが、職員Bが「あと2つだね」と残りのピースを指さすと、5秒後に自分から座り直し、10時25分まで着席を継続した。連続着席時間は12分と8分。
集団活動 みんなと一緒に活動した。 10時40分からの手遊び(15分)に参加。円になって座る場面では、本児は職員Bの隣を自分で選んで座った。歌に合わせた動作は、8つのうち4つを模倣した。他児が前に出る場面で本児は両手を叩いて笑い、活動後に「もういっかい」と発語した。
昼食 完食。 12時00分から12時28分まで昼食。主食・主菜は自力摂取、副菜のほうれん草は口に入れた後に出す動作が2回あり、3回目に職員が「ひとくちだけ」と声をかけると飲み込んだ。スプーンは下手持ちで、皿を押さえる左手の使用は職員の声かけ1回で行えた。水分摂取は220ミリリットル。
排せつ トイレ誘導。 11時15分、本児が体をよじる様子が見られたため職員Bがトイレへ誘導。便座に座るまでに1回声かけ。排尿あり。ズボンの上げ下ろしは、下ろす動作は自力、上げる動作はウエストのゴムを腰まで引き上げるところで手を添えた。手洗いは水を出す・石けんを押す・こするの3工程を自力で行った。
行動が激しくなった場面 本児が興奮したため対応した。 14時10分、集団活動の終わりに使っていた電車のおもちゃを片づける場面で、本児は床に寝転び、両足で床を叩く行動が約3分続いた。職員Bは本児から1メートル離れた位置に座り、声をかけずに待った。14時13分、本児が顔を上げたところで「あと1回だけ走らせようか」と提案すると、本児は起き上がっておもちゃを1周走らせ、自分から箱に入れた。
他児との関わり 友だちと遊んでいた。 13時20分から13時35分、同じテーブルで児童Eと並んでブロックを使った。本児は自分のブロックをEの作品の隣に置く行動を3回行い、Eが「これ、ここ」と示すと同じ場所に積んだ。やり取りの中で本児から「かして」の発語が1回あり、Eが渡すと「ありがと」と返した。
体調の変化 少し元気がなかった。 13時50分、本児が床に伏せる様子が見られたため検温したところ37.8度。顔がやや紅潮し、水分を勧めると150ミリリットル飲んだ。14時00分に母へ電話し、状況を伝えたうえで14時40分のお迎えとなった。14時20分再検温37.9度。嘔吐・下痢なし。翌日、母から「受診の結果、かぜとの診断」と連絡帳に記載があった。
送迎の車内 送迎、問題なし。 15時50分、事業所を出発(運転者F、同乗職員B)。本児は後部座席の右側に着座し、シートベルトを自分で装着した。走行中は窓の外を見て「バス」「しんごう」と2回発語。16時12分、自宅前で降車し、母へ引き渡した。母へ「今日は連続20分着席できました」と伝えた。
入浴の支援 入浴実施。 14時00分から14時25分、入浴の支援を実施(担当:職員G、見守り:職員H)。脱衣は上着を自力、ズボンは腰まで下ろすところまで自力で行い、以降は介助。湯温は40度で、本児が手で触れて確認してから入水した。洗体は、腕と腹部を自力、背中と足の裏を介助。浴槽内での滞在は3分。着衣後の水分摂取180ミリリットル。皮膚の発赤なし。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

会議録(6組)

場面 書きがちな記録(そのままでは根拠として読み取りにくい例) そのまま貼れる完成文(良い例)
個別支援計画の原案に関する会議 個別支援計画について会議を行った。 10月18日14時00分から14時45分、事業所会議室にて開催。出席者は児童発達支援管理責任者C、児童指導員B、保育士I、看護職員Jの4名。議題は本児の個別支援計画原案の検討。原案の短期目標「連続着席20分」に対し、保育士Iから「午前は達成しているが午後は10分を超えない。午後は目標を分けてはどうか」との意見が出た。検討の結果、午後は「15分」とし、活動前に5分の粗大運動を入れることを決定。次回のモニタリングは1月中旬とした。
関係機関との会議(学校) 学校と会議を行った。 11月8日16時00分から16時50分、〇〇小学校の会議室にて開催。出席者は同校の特別支援教育コーディネーターK教諭、担任L教諭、当事業所の児童発達支援管理責任者C、児童指導員B、および母。議題は3学期以降の連携。L教諭から「給食後の休み時間に教室を出てしまうことが週2回程度ある」との情報提供があり、当事業所からは「事業所では活動の切り替え時に同様の行動が見られ、写真カードで次の予定を示すと落ち着く」と伝えた。学校でも同じ写真カードを使用することとし、当事業所が11月12日までにカードを作成して届けることを決定した。
他の事業所との会議 他事業所と情報共有した。 12月6日17時00分から17時40分、オンライン(当事業所会議室と〇〇事業所を接続)で開催。出席者は〇〇事業所のサービス提供責任者M、当事業所の児童発達支援管理責任者C、児童指導員B。議題は、週2日ずつ両事業所を利用している本児の支援方針のすり合わせ。〇〇事業所からは「集団の中では指示が通りにくい」との報告があり、当事業所からは「個別の場面では絵カードで指示が通る」と伝えた。両事業所とも、指示は言葉と絵カードの2つを同時に示す方法に統一することを決定。次回は3月上旬に開催予定。
虐待防止委員会 虐待防止委員会を開催した。 10月25日18時00分から18時50分、事業所会議室にて開催。出席者は管理者N、児童発達支援管理責任者C、児童指導員B、保育士I、外部委員O(相談支援専門員)の5名。議題は、9月に職員から挙がったヒヤリハット2件の検討。1件目は、活動中に児童の腕をつかんで席へ戻した場面で、報告した職員から「他に方法が思いつかなかった」との発言があった。検討の結果、席を離れた際はまず職員が児童の視線の高さに移動して声をかけ、それでも戻らない場合は活動を一度中断する手順を決定した。決定事項は10月28日の朝礼で全職員へ周知し、周知した職員名を出席簿で確認した。
ヒヤリハットの振り返り会議 ヒヤリハットについて話し合った。 11月22日18時00分から18時35分、事業所会議室にて開催。出席者は職員6名(管理者N、児童発達支援管理責任者C、児童指導員B、保育士I、保育士P、看護職員J)。議題は、11月18日に発生した「送迎車の降車時に児童が一人で歩道へ出た」件の振り返り。事実確認として、降車の順番が決まっておらず、同乗職員が2人目の児童の介助中であったことが分かった。決定事項は、降車は同乗職員が車外に立ってから1人ずつ行うこと、降車順を送迎記録に事前に記載することの2点。11月25日から運用を開始し、12月20日の会議で運用状況を確認することとした。
支援プログラムの見直し会議 支援プログラムを見直した。 1月17日14時00分から15時10分、事業所会議室にて開催。出席者は管理者N、児童発達支援管理責任者C、児童指導員B、保育士I、保育士P。議題は支援プログラムの見直し。保護者評価アンケート(配付24通・回収19通)で「運動の機会が少ない」との自由記述が5件あったことを受け、5領域のうち「運動・感覚」の項目に、週1回の屋外活動(近隣公園までの徒歩移動を含む)を追加することを決定した。改定した支援プログラムは1月24日までに作成し、2月3日に事業所ウェブサイトへ掲載することとした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修記録(6組)

場面 書きがちな記録(そのままでは根拠として読み取りにくい例) そのまま貼れる完成文(良い例)
虐待防止研修 虐待防止研修を実施した。 5月16日18時00分から19時30分、事業所会議室にて実施。講師は管理者N。参加者は職員8名(別紙名簿のとおり)。内容は、障害者虐待防止法における虐待の5類型の確認、事業所内で起きうる場面の洗い出し、事例検討3件。事例検討では「言うことを聞かない児童に対して声が大きくなった」という場面について、参加者から「自分にも心当たりがある」との発言が3名からあった。振り返りとして、大きな声が出そうになったときは別の職員と交代する合図(手を挙げる)を決めた。欠席した職員2名には5月20日に資料を用いて個別に伝達し、受講確認書に署名を得た。
身体拘束等の適正化に関する研修 身体拘束の研修を行った。 5月30日18時00分から19時15分、事業所会議室にて実施。講師は児童発達支援管理責任者C。参加者は職員9名。内容は、身体拘束の定義、緊急やむを得ない場合の3要件(切迫性・非代替性・一時性)の確認、および記録すべき事項(態様、時間、心身の状況、緊急やむを得ない理由)の確認。演習として、送迎車内で立ち上がろうとする児童への対応を、拘束によらない方法で3案出した(座席位置の変更、車内で見る絵本の用意、同乗職員の位置の変更)。次回は11月に、実際に記録様式へ記入する演習を行うこととした。
強度行動障害に関する事例検討 強度行動障害について研修した。 10月11日18時00分から19時40分、事業所会議室にて実施。講師は外部講師Q(強度行動障害支援者養成研修の指導者)。参加者は職員7名(うち基礎研修修了者4名)。内容は、行動の前後関係(きっかけと結果)を整理する記録の取り方。演習では、当事業所の児童1名(保護者の同意を得て匿名化)について、直近2週間の記録から「大きな声が出る場面」を抽出し、8件中6件が活動の切り替え時であることを確認した。講師から「切り替えの5分前に予告を入れ、予告のときに次の活動の物を見せる」との助言を受け、10月15日から試行することとした。
感染症・食中毒の予防に関する研修 感染症研修を実施した。 7月18日18時00分から19時00分、事業所会議室にて実施。講師は看護職員J。参加者は職員9名。内容は、嘔吐物処理の手順(防護具の着用順、次亜塩素酸ナトリウムの希釈、処理後の換気)の実演と、全員による手順の実施。手洗いは蛍光ローションを用いた確認を行い、9名中5名で親指と手首に洗い残しが見られたため、その2か所を意識する手順に変更した。嘔吐物処理セットの保管場所を、玄関横の棚から各保育室の入口へ移すことを決定した。
業務継続計画(BCP)に基づく訓練 BCP訓練を行った。 8月22日10時00分から11時10分、事業所内および駐車場にて実施。想定は震度6弱の地震が活動中に発生した場合。参加者は職員8名と児童12名。手順は、机の下への避難(発生から1分30秒で全員完了)、点呼(2分10秒で完了)、駐車場への移動(車いす利用の児童1名を含め6分40秒で完了)、保護者への一斉連絡(連絡アプリの送信テスト)。課題として、避難経路にワゴンが置かれており通行に10秒程度かかったことが挙がり、ワゴンの定位置を保育室内へ変更した。次回訓練は2月に、停電を想定して実施することとした。
医療的ケアに関する研修 医療的ケアの研修をした。 6月20日18時00分から19時20分、事業所会議室にて実施。講師は看護職員J。参加者は職員6名(うち喀痰吸引等の登録に係る研修修了者2名)。内容は、対象児童の医師の指示書の読み合わせ、吸引器の始業点検の手順、および緊急時に救急要請を行う判断の目安の確認。演習では、吸引器の電源が入らない場合を想定し、予備のバッテリーの位置と交換手順を全員が実施した。指示書の内容に変更があった場合は、変更日と変更点を看護記録の冒頭に記載する運用とすることを決めた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

保護者への説明・同意の記録(10組)

場面 書きがちな記録(そのままでは根拠として読み取りにくい例) そのまま貼れる完成文(良い例)
個別支援計画の説明 計画を説明し同意を得た。 10月22日16時10分から16時45分、事業所相談室にて、母に対し児童発達支援管理責任者Cが個別支援計画の内容を説明した。説明した項目は、総合的な支援の方針、長期目標、短期目標2項目、具体的な支援内容と実施回数、担当者、モニタリングの時期。母から「20分の着席は家では想像できないが、事業所でできているなら家でも試したい」との発言があった。同日16時45分に同意欄へ署名をいただき、計画書の写しを同日その場で交付した。
計画の交付 計画書を渡した。 10月22日16時45分、個別支援計画書(作成日10月18日)の写し1部を、事業所相談室にて母へ直接手渡した。受領の確認として、交付簿に母の署名をいただいた。あわせて、家庭で使用する手順カード3枚を同封し、使い方を実演して説明した。
モニタリング結果の共有 モニタリング結果を伝えた。 1月16日16時00分から16時30分、事業所相談室にて、母へモニタリングの結果を説明した。説明した内容は、短期目標「連続着席20分」について、10月の平均が11分、11月が15分、12月が19分と推移していること、午後の活動では平均12分にとどまっていること、切り替えの5分前に予告を入れた10月15日以降、大きな声が出る場面が2週間あたり6件から2件に減っていること。母から「家でも予告を試したら、お風呂に入るときの抵抗が減った」との報告があった。
支援内容の変更 支援内容を変更した。 11月15日16時20分から16時50分、事業所相談室にて、母へ支援内容の変更を説明した。変更前は午後も連続20分の着席を目標としていたが、学校での離席が増えた状況を踏まえ、午後は15分とし、活動前に5分の粗大運動を入れる内容に変更した。変更の理由(11月10日の母からの申し出と、11月14日の職員会議での検討結果)を口頭と書面の両方で伝えた。母から「体を動かしてからのほうが落ち着くと思う」との賛同があり、同日16時50分に変更後の計画へ署名をいただき、その場で写しを交付した。
日々の様子の伝達 今日の様子を伝えました。 10月10日16時15分、送迎時に自宅前で母へ口頭で伝達した。伝えた内容は、掃除機の音で机の下に4分間入っていたこと、音が止まった1分後に自分から出てきたこと、翌日からイヤーマフを試したいこと。母から「家では掃除機をかけるとき、先に別の部屋へ行かせている」との情報を得た。イヤーマフの使用について同日口頭で了解を得て、10月12日から使用を開始した。
苦情・要望への対応 苦情があったので対応した。 11月26日17時40分、電話にて父から「送迎の到着時刻が予定より15分遅れる日が続いている」との申し出を受けた(受付者:管理者N)。事実確認として、11月の送迎記録を確認したところ、11月11日・18日・25日の3日で到着が10分から18分遅れていた。原因は、途中の交差点の工事による迂回であった。11月28日16時00分に父へ電話で回答し、12月2日から出発時刻を10分早めること、工事の終了予定(12月中旬)を伝えた。父から「事前に知らせてもらえれば待ち方が変わる」との意見があり、遅延が見込まれる日は連絡アプリで前日に知らせる運用を追加した。
評価結果の公表の周知 評価結果を公表した。 2月3日、前年度の自己評価結果、保護者評価の集計結果、および改善の方針を、事業所ウェブサイトへ掲載した(掲載画面の写しを日付が写る形で保存)。あわせて2月4日に、掲載した旨と閲覧の方法を記載した文書を全保護者24名へ配付し、事業所玄関にも同じ内容を掲示した。配付の記録として、連絡帳への貼付をもって配付済みとし、欠席していた児童3名分は2月10日までに手渡した。
個人情報の提供に関する同意 同意をもらった。 11月1日16時00分、事業所相談室にて母へ、〇〇小学校および〇〇病院に対して支援の状況を提供することについて説明した。提供する情報の範囲(個別支援計画の目標、事業所での様子の要約、家庭での様子のうち母が了解した内容)、提供の方法(書面および会議での口頭)、有効期間(次年度3月末まで)、撤回の方法を説明し、同日同意書に署名をいただいた。同意書の写し1部を母へ交付した。
家族支援(居宅を訪問した場合) 家庭訪問を実施した。 12月11日10時00分から11時10分、本児の居宅を訪問し(訪問者:児童発達支援管理責任者C)、母に対し個別の相談援助を行った。相談内容は、朝の身支度に時間がかかり登校に間に合わない件。実際の場面を確認したところ、着替えの服が引き出しの中で重なっており、本児が選ぶのに時間がかかっていた。助言として、前夜に服を1組だけかごに出しておく方法を提案し、母がその場でかごを準備した。次回は1月上旬に、事業所での面談として実施することとした。
家族支援(グループで行った場合) 保護者会を開いた。 9月14日10時00分から11時30分、事業所会議室にて、保護者6名を対象にグループでの相談援助を行った(進行:児童発達支援管理責任者C、記録:保育士I)。テーマは「就学に向けて家庭でできること」。参加者から出た内容は、着替えの手順を写真で示している例(2名)、学校見学の申し込み時期が分からないという相談(3名)、放課後の過ごし方への不安(4名)。当事業所からは、就学相談の一般的な流れと、手順カードの作り方を実演で紹介した。次回は11月に、実際に手順カードを作る回として開催することとした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

この一覧の単位数は、そのまま請求に使えますか。

告示に定められた単位数を整理したものです。実際の請求額は地域区分の単価や加算率の適用順によって変わります。単位数と算定要件は必ず最新の告示・通知でご確認ください。

加算を算定するには、届出が必要ですか。

体制に関する加算の多くは、あらかじめ保険者へ届け出ることが定められています。届出の期限と、算定を始められる月は保険者により取り扱いが異なります。

要件を満たしていれば、記録がなくても算定できますか。

運営指導では「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」が見られます。算定した日ごとに、要件を満たすことが分かる記録を残してください。

減算に該当したら、いつから反映しますか。

減算の種類により異なります。該当が分かった時点で速やかに保険者へ相談し、過去分の取り扱いも含めて確認してください。

改定で加算が変わったかは、どこで分かりますか。

厚生労働省の告示・通知と、保険者の案内が一次情報です。改定の年は施行前に、算定している加算の要件を一つずつ突き合わせてください。


出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準ほかの告示、および算定に関する留意事項通知。介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。単位数・算定要件は改定により変わります。算定の可否は、最新の告示・通知および所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)

当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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