「補助金を使って介護記録AIや介護ソフトを導入したい」というご相談が増えています。令和7年度から、介護ロボットとICTの補助が一本化され、介護テクノロジー導入支援事業(いわゆる介護ICT補助金)として実施されています。本記事では、その対象・補助率・申請の流れと、「介護記録AIは補助金で導入できるのか」という疑問を、わかりやすく整理します。
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令和8年度は、見守り機器・インカム・介護記録ソフトなどの重点分野で補助率が最大5分の4に引き上げられ、2026年7月現在、多くの都道府県で受付が行われています。
※補助金の要件・補助額・締切は年度や都道府県ごとに異なり、頻繁に改定されます。実際の申請にあたっては、必ずお住まいの都道府県の最新の公募要領をご確認ください。
介護テクノロジー導入支援事業とは
介護テクノロジー導入支援事業は、介護現場の生産性向上のために、介護ロボットやICT機器・ソフトの導入費用の一部を補助する制度です。令和7年度から、従来の「介護ロボット導入支援事業」と「ICT導入支援事業」が一本化されました。実施主体は都道府県(地域医療介護総合確保基金を活用)で、申請窓口や対象品目は都道府県ごとに定められます。
補助の対象・補助率・上限
- 対象:介護ソフト(記録・情報共有・請求を一気通貫で行え、ケアプランデータ連携に対応するもの)、タブレット等の端末、通信環境の整備、介護ロボット など
- 補助率:原則 2分の1。一定の要件を満たす場合は 4分の3、令和8年度は重点分野(見守り機器・インカム・介護記録ソフト等)の集中的な導入で最大 5分の4 に引き上げ
- 補助上限:事業所の規模に応じて設定(介護記録ソフトは職員数に応じて概ね100万〜250万円。端末・Wi-Fi整備の上乗せや、パッケージ型導入では400万〜1,000万円の範囲で都道府県が設定)
金額や要件は年度・自治体で変動するため、目安としてお考えください。
介護記録AI・介護ソフトは補助金の対象になる?
対象になる場合があります。ただし「介護ソフトだから対象」ではなく、制度ごとに定められた要件を満たすかどうかで決まります。判断は各制度の公募要領と、実施主体である都道府県・国の窓口の確認によります。
| 確認すること | ポイント |
|---|---|
| 実施主体はどこか | 介護テクノロジー導入支援事業は都道府県が実施。国の制度は業種を問わず使えるものがある |
| 対象経費に入るか | ソフトの利用料・導入費・端末費のどこまでが対象かは制度ごとに違う |
| 要件を満たすか | ケアプランデータ連携標準仕様への対応など、要件が定められている場合がある |
| 契約のタイミング | 交付決定前の契約は対象外とされるのが一般的。申請前に契約しない |
| 年度と締切 | 年度ごとに要綱が変わる。締切と予算枠を最新の公表資料で確認する |
介護ソフトの補助金・助成金にはどんな種類がある?
「介護ソフト 補助金」「介護ソフト 助成金」で調べると、いくつかの制度が候補として挙がります。介護テクノロジー導入支援事業は都道府県が実施する介護事業所向けの制度ですが、これとは別に、業種を問わず利用できる国の制度もあります。まずは制度の位置づけを整理します。
| 制度名 | 実施主体 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 介護テクノロジー導入支援事業 | 都道府県 | 介護事業所限定の「補助金」。予算の範囲内で審査・採択される制度とされています。 |
| IT導入補助金 | 中小企業庁関連事業 | 業種を問わず中小企業・小規模事業者のITツール導入を対象とする「補助金」。対象や枠は年度ごとに公表されます。 |
| 業務改善助成金 | 厚生労働省 | 事業場内の最低賃金引き上げとあわせて生産性向上の設備投資を行う場合の「助成金」。要件を満たせば支給される制度とされ、審査で採否が分かれる補助金とは性格が異なるとされています。 |
介護ソフトの導入費用が、これらのうちどの制度と相性がよいかは、事業所の状況(規模・賃上げの予定の有無など)によって変わります。「補助金」と「助成金」は、要件を満たせば必ず支給されるかどうかという点で性格が異なるとされており、どちらか一方に絞らず、あわせて確認しておくと選択肢が広がります。
- 介護テクノロジー導入支援事業と同様に、他の制度でも交付決定・支給決定前の発注は対象外とされる場合があるため、手続きの順番をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
- 制度によって申請の受付時期・必要書類が異なるため、複数の制度を比較検討する場合は早めに情報収集を始めることをおすすめします。
出典:厚生労働省ウェブサイト/中小企業庁ウェブサイト(IT導入補助金)。各制度の対象・要件・金額は年度により変更されるため、詳細は各実施主体の最新の公表情報でご確認ください。
ここが最も多いご質問です。結論として、対象になるかどうかは、お住まいの都道府県の対象品目と要件によります。
- ICTの補助対象となる「介護ソフト」は、記録・情報共有・請求を一気通貫で行え、ケアプランデータ連携に対応していることが要件とされています。
- タブレット端末や通信環境の整備も対象になり得ます。
- 介護記録AI「神マナ」は、カイポケなどの介護ソフトと連携して使う記録のAIアドオンです。補助の対象になるかは、導入する構成(母体の介護ソフト・端末を含むか等)と、自治体の要領次第で変わります。
つまり「記録AI単体で必ず対象」とは言い切れませんが、端末や母体ソフトを含めた導入計画の中で対象になる可能性があります。判断に迷う場合は、対象可否の確認からご相談ください。
令和8年度の受付状況と締切(2026年7月時点)
最新の都道府県別の受付状況と「出すだけキット」の一覧は 都道府県別・出すだけキット ダウンロードページ にまとめています。
2026年7月時点の状況です。締切日は公表情報を2つの情報源で確認できた都道府県のみ記載しています。「確認中」の県も順次公募が始まるほか、例年、受付期間の延長や二次募集が行われています。どの県の方も、まずはキットの内容をご確認ください。
| 都道府県 | 受付締切(予定) | 出すだけキット |
|---|---|---|
| 北海道 | 確認中※ | 受け取る → |
| 青森県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 岩手県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 宮城県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 秋田県 | 7月24日 | 受け取る → |
| 山形県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 福島県 | 7月31日 | 受け取る → |
| 茨城県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 栃木県 | 8月10日 | 受け取る → |
| 群馬県 | 7月31日 | 受け取る → |
| 埼玉県 | 7月22日 | 受け取る → |
| 千葉県 | 7月13日 | 受け取る → |
| 東京都 | 8月中旬〜9月下旬(予定)※ICT系 | 受け取る → |
| 神奈川県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 新潟県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 富山県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 石川県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 福井県 | 7月24日 | 受け取る → |
| 山梨県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 長野県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 岐阜県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 静岡県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 愛知県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 三重県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 滋賀県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 京都府 | 確認中※ | 受け取る → |
| 大阪府 | 7月13日 | 受け取る → |
| 兵庫県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 奈良県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 和歌山県 | 7月31日 | 受け取る → |
| 鳥取県 | 7月17日 | 受け取る → |
| 島根県 | 7月17日 | 受け取る → |
| 岡山県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 広島県 | 8月7日 | 受け取る → |
| 山口県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 徳島県 | 7月10日 | 受け取る → |
| 香川県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 愛媛県 | 7月17日 | 受け取る → |
| 高知県 | 7月31日 | 受け取る → |
| 福岡県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 佐賀県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 長崎県 | 7月31日 | 受け取る → |
| 熊本県 | 7月21日 | 受け取る → |
| 大分県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 宮崎県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 鹿児島県 | 確認中※ | 受け取る → |
| 沖縄県 | 8月7日 | 受け取る → |
※「確認中」=2026年7月2日時点で締切を確認できていない都道府県(受付前・受付終了後の二次募集待ちを含む)。例年、受付期間の延長や二次募集が行われる場合があります。締切・要件は必ず各都道府県の公式ページで最新の公募要領をご確認ください。
申請の流れと、よくある落とし穴
- 都道府県の公募を確認(締切が早く、年度内で枠が埋まることも)
- 見積もり・導入計画を準備して申請
- 交付決定の通知を受けてから発注・契約する(交付決定前に発注すると対象外になります=最も多い失敗)
- 導入・支払い後、実績報告を提出
よくあるご質問
Q. 自分の事業所・都道府県は対象になりますか?
A. 対象品目や要件は都道府県ごとに異なります。お住まいの自治体の公募要領をもとに、対象になりそうかを一緒に確認できます。
Q. 申請のサポートはしてもらえますか?
A. はい。これまでにも介護テクノロジー補助金の申請をご支援した実績があります。対象確認から書類の準備まで、お気軽にご相談ください。
Q. 交付決定後の実績報告はどう進めればよいですか?
A. 導入・支払いの後に、所定の様式で実績報告を行います。手順がわからない場合もサポートしています。
Q. 締切に間に合いますか?
A. 都道府県により締切が異なり、早期に終了することもあります。検討中の場合は早めにご相談ください。
補助金の活用も含めて、相談できます
介護記録AI「神マナ」は、話すだけで介護記録・帳票を作成し、カイポケへ自動転記して記録にかかる時間を大きく減らします。補助金の無料診断(貴事業所が対象になるか・いくら補助されるか)から、導入計画書・見積書など申請書類の準備のお手伝いまで無償でサポートしています(申請はご事業所さま名義で行っていただきます)。「補助金で導入できるか知りたい」という段階でもお気軽にお問い合わせください。利用者さま3名まで・期限なく無料でお試しいただけます。
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まずは無料で、現場で試すところから。
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出典:厚生労働省ウェブサイト/各都道府県・市区町村ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、各府省庁・自治体の公式見解ではありません。制度・金額・期限は変更される場合があるため、最新情報は各実施主体の公表資料でご確認ください。
補助金の全国の件数と目的別の探し方は介護・医療・障害福祉で使える補助金・助成金は全国476件、介護テクノロジー補助金の締切の型は締切の調査をご覧ください。
機器の種類別|何のために入れる機器か・入れると変わる業務(10分類・84行の対照表)
介護テクノロジー導入支援事業は、実施主体が都道府県で、対象として示される品目も、その考え方も、都道府県ごとに定められています。同じ「見守り機器」という言葉でも、貴県の公募要領がどこまでを指しているかは、貴県の公募要領の記載を読んで確かめることになります。ここでは、対象になるかどうかの判定はいっさい書かず、「その機器は何のために入れるものか」「入れたときに事業所の何が変わるか」「入れる前に現場で確かめること」を種類ごとに並べます。対象の欄は空欄にしてありますので、貴県の令和8年度の公募要領を開いて、記載されている品目の考え方をご自身で書き写してお使いください。
なお、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは行政書士の業務です。本記事は、事業所ご自身が導入前後に確かめて記録するための整理であり、書類作成の代行を行うものではありません。制度の取扱いについては、貴県の担当課にご確認ください。
10分類|どんな課題に対して入れる機器か、入れると何の業務が変わるか
| 機器の種類 | どんな課題に対して導入されることが多いか | 導入したときに変わる業務 | 貴県の公募要領で対象として示されているか(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 見守り機器(ベッド上の体動・離床の検知) | 夜間の定時巡視が利用者の眠りを妨げてしまう。転倒に気づくのが遅れることがある | 定時の巡視を、通知を受けてからの訪問に組み替えることになる。夜勤者の動線と、申し送りに書く内容が変わる | (記入欄) |
| 見守りセンサー(居室に置く非接触の測定型) | 呼吸や体動の変化が、居室に入らないと分からない。入ると起こしてしまう | 居室に入らずに様子を確かめる場面が増える。記録に「機器が示した内容」と「職員が見て確かめた内容」を分けて書く運用に変わる | (記入欄) |
| インカム・情報共有機器 | 呼びに行く、探しに行く時間が積み上がる。口頭の伝言が抜ける | 声かけが同時に届くようになり、フロアを横断する移動と口頭の申し送りが減る。会話で決まったことをどこに残すかを決めることになる | (記入欄) |
| 介護記録ソフト(記録・情報共有・請求) | 紙と端末に同じことを二度書いている。過去の記録を探すのに時間がかかる | 記録の入力場所が一本になる。帳票の出し方、閲覧できる職員の範囲、保存の場所を決め直すことになる | (記入欄) |
| 移乗支援機器(つり上げ式・立ち上がり補助・すべらせる用具) | 二人介助が組めない時間帯がある。職員の腰の負担が続いている | 移乗の手順と人数が変わる。利用者ごとに「この機器を使う場面」を個別の計画に位置づける運用に変わる | (記入欄) |
| 入浴支援機器 | 浴室での介助姿勢に無理がある。入浴の順番待ちが長い | 浴室の動線と当日の担当の組み方が変わる。入浴前の体調確認の手順を書き直すことになる | (記入欄) |
| 排泄支援機器 | 排泄のタイミングが読めず、確かめるための居室訪問が増える | 交換や誘導の時間の決め方が変わる。ご本人の気持ちへの配慮を、手順書に書き込むことになる | (記入欄) |
| 移動支援機器(歩行の補助・車いすの動力補助) | 移動の付き添いに人手がかかる。ご本人が自分で動ける場面が少ない | 付き添いの人数と見守りの立ち位置が変わる。使う場面と使わない場面の線引きを決めることになる | (記入欄) |
| 介護ロボット(見守り型・コミュニケーション型・自立支援型) | 声かけや見守りが特定の職員に偏っている。日中の空白の時間がある | 日課の一部を機器が担い、職員は別の場面に回る。機器が行ったことを誰がどの記録に残すかの取り決めが要る | (記入欄) |
| その他の情報通信機器(端末・通信環境・離れた場所をつなぐ仕組み) | 事務所に戻らないと記録できない。打合せのたびに全員が集まっている | 訪問先や現場での入力ができるようになる。端末の持ち出しと保管、通信が届かない場所での扱いを決めることになる | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
種類別|契約の前に、現場で先に確かめること(30項目)
導入して使われなくなる事業所と、続く事業所を分けているのは、機器そのものよりも「実際に使う場所で、実際の条件のまま試したかどうか」です。カタログの上では動くものが、その居室では動かない、という食い違いは、下見の日に見つけられます。
| 機器の種類 | 先に確かめること | 確かめ方(誰が・どこで) | 確認結果(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 見守り機器 | ベッドの種類と寝具の厚みが、機器が想定している条件に合っているか | 実際に使う居室で、夜勤帯と同じ寝具のまま、担当職員が試す | (記入欄) |
| 見守り機器 | 通知が届く場所(夜勤者が実際に立っている場所)で、音や表示に気づけるか | 夜勤者が詰める位置に立ってもらい、実際に鳴らして確かめる | (記入欄) |
| 見守り機器 | 通知が同時に重なったとき、どれから対応するかを決められるか | 夜勤者と管理者で、重なった場合の順番を紙に書き出す | (記入欄) |
| 見守りセンサー | 居室の家具の配置や間取りで、測定が妨げられないか | 家具を動かさない状態の居室で、担当職員が表示を見る | (記入欄) |
| 見守りセンサー | 隣室や廊下の動きを拾ってしまわないか | 隣室に職員が入った状態で、表示がどう変わるかを見る | (記入欄) |
| 見守りセンサー | 表示された内容を、記録のどの欄にどう書くかが決まっているか | 記録の様式を印刷して並べ、書き込む欄に印を付ける | (記入欄) |
| インカム | 建物の端・浴室・階段・屋外で声が届くか | 実際にその場所に立って通話し、聞き取れた場所を図面に印を付ける | (記入欄) |
| インカム | 利用者やご家族に、聞かせたくない会話が聞こえてしまう場面がないか | 居室で職員に装着してもらい、離れた位置から聞こえ方を確かめる | (記入欄) |
| インカム | 装着したまま介助ができるか(落下・衛生・入浴時の扱い) | 入浴介助と食事介助の時間帯に、装着したまま動いてもらう | (記入欄) |
| 介護記録ソフト | ふだん使っている様式の内容が、そのまま残せるか | 現在の帳票を持参し、同じ項目が入る場所があるかを画面で確かめる | (記入欄) |
| 介護記録ソフト | どの職員が何を見られるかを、事業所の側で決められるか | 権限の設定画面を見せてもらい、職種ごとに割り当ててみる | (記入欄) |
| 介護記録ソフト | 通信が止まっている間に入力した内容が、どう扱われるか | 通信を切った状態で入力し、つながった後の状態を確かめる | (記入欄) |
| 移乗支援機器 | 居室・浴室の出入口とベッド周りに、通れる幅があるか | 車いすを置いたままの状態で、実寸を測って通してみる | (記入欄) |
| 移乗支援機器 | 使う予定の利用者の体格・関節の状態に合うか | 看護職・機能訓練の担当と一緒に、利用者ごとに確かめる | (記入欄) |
| 移乗支援機器 | 一人で扱えるか、二人いないと扱えないか | 夜勤と同じ人数の条件で、担当職員に操作してもらう | (記入欄) |
| 入浴支援機器 | 浴室の広さ・排水・段差に収まるか | 浴室で実寸を測り、床が濡れた状態での取り回しを見る | (記入欄) |
| 入浴支援機器 | 洗身と移乗の手順の、どこに入る機器なのか | 入浴の一連の流れを書き出し、機器を使う場所に印を付ける | (記入欄) |
| 入浴支援機器 | 使用後の洗浄と乾燥を、誰がいつ行うか | 入浴後の片づけの担当と、かかる時間を決めておく | (記入欄) |
| 排泄支援機器 | ご本人が抵抗を感じないか、説明して受け入れていただけるか | 導入前にご本人・ご家族へ説明し、反応を記録に残す | (記入欄) |
| 排泄支援機器 | 居室・トイレに電源と設置場所を確保できるか | 居室とトイレの電源の位置を見て回り、図面に書き込む | (記入欄) |
| 排泄支援機器 | 使用したことを、どの記録に書くかが決まっているか | 記録の様式に欄を設けるか、記載する場所を決める | (記入欄) |
| 移動支援機器 | 廊下の床材・段差・傾きで、安全に使えるか | 実際の廊下で、ふだんの履物のまま歩いていただく | (記入欄) |
| 移動支援機器 | 使わないほうがよい場面(体調・時間帯・服薬後)を決めてあるか | 看護職と相談し、使わない条件を書き出して掲示する | (記入欄) |
| 移動支援機器 | 保管場所から使用する場所まで、誰が運ぶか | 一日の流れの中で、運搬の担当と時間帯を決める | (記入欄) |
| 介護ロボット | 音量と話す速さを、耳の遠い方に合わせて変えられるか | 実際に利用者に聞いていただき、聞こえ方を確かめる | (記入欄) |
| 介護ロボット | 機器が行った声かけと、職員が行った声かけをどう区別して残すか | 記録の欄を分けるか、書き出しの言葉を決める | (記入欄) |
| 介護ロボット | 反応が難しい利用者に、無理に使わない線引きがあるか | 担当職員と、使わない場合の判断を書き出しておく | (記入欄) |
| その他の情報通信機器 | 訪問先や屋外で通信が届くか | 実際の訪問ルートを端末を持って回り、届かない場所を控える | (記入欄) |
| その他の情報通信機器 | 端末を紛失したときに、誰が何をするかが決まっているか | 手順を紙に書き、夜間・休日の連絡先まで決めておく | (記入欄) |
| その他の情報通信機器 | 個人の携帯電話と分けて使うかどうかを決めてあるか | 管理者が持ち出しの決まりを定め、職員に文書で伝える | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
下見の日に見る場所と、その場で確かめること(10分類)
| 機器の種類 | 下見で見る場所 | その場で確かめること | 下見の結果(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 見守り機器 | 居室のベッド周り、夜勤者が詰める場所、その二つを結ぶ廊下 | 電源の位置、通知が届くか、居室から詰所まで歩いて何歩かかるか | (記入欄) |
| 見守りセンサー | 居室の天井・壁面、隣室との間仕切り | 取り付けられる場所があるか、隣室の動きを拾わないか | (記入欄) |
| インカム | 浴室、階段、エレベーター内、屋外の駐車場、建物の端の居室 | それぞれの場所で通話が成り立つか、聞き取りにくい場所はどこか | (記入欄) |
| 介護記録ソフト | 事務室、フロアの記録を書く場所、休憩室 | 端末を置ける場所があるか、画面が利用者から見えない配置にできるか | (記入欄) |
| 移乗支援機器 | 居室の出入口、ベッドと壁の間、浴室の入口、保管する場所 | 通れる幅、床の材質、保管したときに動線をふさがないか | (記入欄) |
| 入浴支援機器 | 浴室と脱衣室、排水口、浴室に至る廊下 | 据え付けられる広さ、水がかかる場所と電源の位置の関係 | (記入欄) |
| 排泄支援機器 | 居室内のトイレ、共用のトイレ、汚物の処理をする場所 | 電源と給排水、扉の開き方、他の利用者の目に触れないか | (記入欄) |
| 移動支援機器 | ふだん歩いていただく廊下、玄関、屋外の通路 | 段差と傾き、雨の日の床の状態、すれ違える幅があるか | (記入欄) |
| 介護ロボット | 食堂・共用のホール、日課を行う場所 | 置き場所と電源、周囲の音の大きさ、利用者の座る位置との距離 | (記入欄) |
| その他の情報通信機器 | 事務室、フロア、訪問先へ向かう経路、車内 | 通信の届き方、充電できる場所、端末を保管する鍵のかかる場所 | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
種類別|導入したあとに残していく記録(10分類)
機器を入れた事業所で、あとから困るのは「入れたことは覚えているが、いつ・どこに・何台入れて、誰がどう使っているかを書いたものがない」という状態です。次の年度に何かを申し込むときも、運営指導で使い方を尋ねられたときも、根拠になるのは日々の記録です。導入の日から残し始めるものを、種類ごとに並べます。
| 機器の種類 | 導入後に残していく記録 | 誰が書くか | いつ書くか | 保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 見守り機器 | 設置した居室と設置日、通知を受けて訪問した記録、通知が鳴らなかった事例 | 夜勤者と、翌朝に引き継いだ職員 | 通知を受けて対応したそのとき、遅くとも勤務終了時 | (記入欄) |
| 見守りセンサー | 測定された内容と、職員が居室で見て確かめた内容を分けた記録 | その時間帯の担当職員 | 確かめた直後 | (記入欄) |
| インカム | 装着した職員と時間帯、通話で決まったことのうち記録に残すべき内容 | その日のリーダー | 勤務の終わりにまとめて | (記入欄) |
| 介護記録ソフト | 入力を始めた日、権限を与えた職員と与えた範囲、権限を外した日 | 管理者、または管理者が指名した担当 | 職員の入退職と配置換えのつど | (記入欄) |
| 移乗支援機器 | 使用した利用者と場面、使わなかった日とその理由、点検の記録 | 介助を行った職員 | その介助の直後 | (記入欄) |
| 入浴支援機器 | 使用した利用者と入浴の時間、洗浄と乾燥を行った記録、不具合の記録 | 入浴介助の担当と片づけの担当 | 入浴の当日 | (記入欄) |
| 排泄支援機器 | 使用したことと、ご本人の様子・訴え、使用をやめた場合の理由 | 介助を行った職員 | その介助の直後 | (記入欄) |
| 移動支援機器 | 使用した場面と距離、ふらつきの有無、使わないと判断した日の理由 | 付き添った職員 | 移動が終わった直後 | (記入欄) |
| 介護ロボット | 機器が行った声かけ・日課の内容、利用者の反応、使わなかった日 | その場にいた職員 | その日のうち | (記入欄) |
| その他の情報通信機器 | 端末の持ち出しと返却、充電の状況、通信が届かなかった場所 | 持ち出した本人 | 持ち出しのつどと返却のとき | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
使われなくなる型|12のつまずきと、契約の前に確かめる44の質問
機器が現場に届いたあと、いちばん多いのは「壊れた」ではなく「置いてある」です。ここは、この記事でいちばんお伝えしたいところです。届いた機器が使われなくなる形はおおむね決まっていて、しかもそのほとんどは、届く前に一つ質問しておけば防げます。以下の12の型は、介護の現場で繰り返し語られてきたつまずきを、事業所の側から書き直したものです。右端の欄は空けてありますので、貴事業所の状況を書き込んでお使いください。
12のつまずきと、その前に確かめる質問
| つまずきの型 | 現場で起きていること | 理由として挙がりやすいこと | 契約の前に確かめる質問 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 現場が使わない | 詰所の棚に箱のまま置かれている。特定の職員しか触らない | 導入を決めた人と、実際に使う人が違っていた。決まったことが夜勤者に伝わっていない | この機器を毎日使うのは誰ですか。その人は、決める場に一度でも同席しましたか | (記入欄) |
| 2 通信が届かない | 建物の端の居室や浴室で反応しない。夜だけつながらない | 事務室でだけ試していた。建物の構造や設備の稼働で電波の届き方が変わっていた | いちばん奥の居室と浴室で、夜勤と同じ時間帯に試させていただけますか | (記入欄) |
| 3 充電と保守が回らない | 使おうとすると電池が切れている。誰が充電するか決まっていない | 充電の担当と置き場所を決めないまま運用が始まった | 充電にかかる時間と、電池の交換の目安はどれくらいですか。予備はどう手配しますか | (記入欄) |
| 4 夜勤帯に人が足りず、結局見に行く | 通知は鳴るが、一人夜勤では動けず、結局これまでどおり全室を回っている | 人の配置を変えずに機器だけを入れた。通知の意味づけを決めていなかった | 通知が重なったとき、一人でも回せる運用の例を見せていただけますか | (記入欄) |
| 5 既存の記録の仕組みとつながらない | 機器の画面で見た内容を、別のところに手で書き写している | つなぐ方法があるかを確かめないまま入れた。様式が合わなかった | いま使っている記録の仕組みと、どこまでつながりますか。つながらない部分はどこですか | (記入欄) |
| 6 利用者・ご家族の同意が取れていない | 設置の日にご家族から説明を求められ、そのまま外すことになった | 説明の順番があとになった。何を説明するかが決まっていなかった | ご家族への説明に使える資料はありますか。説明の場に同席していただけますか | (記入欄) |
| 7 音や光が生活を妨げる | 夜間の表示がまぶしくて眠れない。通知音を利用者が気にする | 設置の高さと向きを決めずに取り付けた。音量の調整ができなかった | 音量と表示の明るさは、どこまで下げられますか。夜間だけ変えられますか | (記入欄) |
| 8 記録が二重になる | 機器にも紙にも同じことを書いている。かえって時間が増えた | 紙をやめる判断を先送りにした。どちらを正とするかを決めていない | この機器に残った内容は、そのまま記録として使えますか。出力はできますか | (記入欄) |
| 9 導入を進めた職員が辞めた | 設定できる人がいなくなり、不具合が出たまま止まっている | 一人に集中させ、手順書を残していなかった | 設定の手順書をいただけますか。担当が替わったときの引き継ぎはどうしますか | (記入欄) |
| 10 あとから続く費用を見ていなかった | 次の年度になって、想定していなかった支出が出た | 導入のときの支出だけを見て、その後に続くものを一覧にしていなかった | 導入したあとに継続して発生するものを、費目の名前だけで結構ですので一覧にしていただけますか | (記入欄) |
| 11 置き場所が決まらず片づけられてしまう | 使うたびに倉庫から出す手間がかかり、そのうち出さなくなった | 保管場所を動線から離れた場所にした | 使う場所のすぐそばに置けますか。置いたままにできる大きさですか | (記入欄) |
| 12 使える人が特定の職員に限られる | その職員が休みの日は、機器を使わない日になっている | 説明の場が一度きりで、遅番・夜勤・非常勤の職員が受けていない | 説明の場を、勤務の時間帯を変えて複数回開いていただけますか | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
つまずきの型ごとに、導入の前に決めておく約束ごと(12件)
| つまずきの型 | 決めておくこと | 決める人 | いつまでに | 決めた内容(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 現場が使わない | 毎日使う職員のうち、二人を「先に触る人」として名指しする | 管理者 | 機器が届く前 | (記入欄) |
| 2 通信が届かない | 届かない場所の一覧と、その場所での代わりのやり方 | 管理者と現地の下見に立ち会った職員 | 下見の当日 | (記入欄) |
| 3 充電と保守が回らない | 充電の担当、充電する時刻、置き場所、予備の数 | フロアのリーダー | 運用を始める日まで | (記入欄) |
| 4 夜勤帯に人が足りない | 通知が重なったときの優先の順番と、応援を呼ぶ基準 | 管理者と夜勤者 | 夜間の運用を始める前 | (記入欄) |
| 5 既存の記録とつながらない | どちらを正の記録とするか。写す作業を残す場合は誰が行うか | 管理者 | 運用を始める日まで | (記入欄) |
| 6 同意が取れていない | 説明する相手、説明する順番、説明した記録の残し方 | 管理者と担当職員 | 設置の前 | (記入欄) |
| 7 音や光が妨げになる | 夜間の音量と明るさの設定、変更してよい範囲 | 夜勤のリーダー | 設置の当日 | (記入欄) |
| 8 記録が二重になる | やめる紙の様式の名前と、やめる日 | 管理者 | 運用を始めてから一月以内 | (記入欄) |
| 9 担当が辞めた | 手順書の置き場所と、二人目の担当 | 管理者 | 運用を始める日まで | (記入欄) |
| 10 あとから続く費用 | 継続して発生する費目の一覧と、確認する時期 | 管理者と経理の担当 | 契約の前 | (記入欄) |
| 11 置き場所 | 置いたままにする場所と、動線をふさがない置き方 | フロアのリーダー | 設置の当日 | (記入欄) |
| 12 使える人が限られる | 説明の場を開く日程(早番・遅番・夜勤・非常勤それぞれ) | 管理者 | 運用を始めてから二週間以内 | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
導入後の運用について、あらかじめ確かめておく20の質問
ここで挙げるのは、機器の善し悪しを比べるための質問ではなく、届いたあとに事業所が困らないための質問です。答えを聞いたその場で、右の欄に書き取ってください。書き取った紙が、そのまま職員への説明の材料になります。
| 確かめること | なぜ先に確かめるか | 回答・確認結果(記入欄) |
|---|---|---|
| 不具合が起きたときの連絡先と、受け付けている曜日・時間帯 | 夜間や休日に止まったとき、誰に連絡すればよいかが分からないと、その晩の運用が崩れるため | (記入欄) |
| 故障している間、代わりの機器を借りられるか | 使う前提で人の配置を組んでいる場合、止まった期間の手当てが要るため | (記入欄) |
| 消耗するもの(電池・敷物・センサー部分など)の名前と、手配の方法 | 手配の窓口が分からないまま切れると、そのまま使われなくなるため | (記入欄) |
| 電池や部品を交換する目安の周期 | 交換の予定を年間の予定表に書き込んでおくため | (記入欄) |
| 通信が切れているあいだ、機器はどう動くか | 通知が届かない状態に職員が気づけるかどうかが変わるため | (記入欄) |
| 記録された内容がどこに保存されるか(事業所内か、外部か) | 利用者・ご家族への説明と、事業所の個人情報の取扱いの定めに関わるため | (記入欄) |
| 退職した職員の利用権限を、事業所の側で外せるか | 秘密保持の取扱いに関わり、運営指導でも取扱いが確認される領域であるため | (記入欄) |
| 職員が増えたときの設定を、事業所の側で行えるか | そのつど外部に依頼する形だと、採用のたびに運用が止まるため | (記入欄) |
| 最初の設定を誰が行うか(事業所か、納入する側か) | 設置の日の段取りと、立ち会う職員の勤務の調整に関わるため | (記入欄) |
| 現地で職員に操作を説明してもらえるか、その回数 | 一度きりだと、遅番・夜勤の職員が受けられないため | (記入欄) |
| 紙の手順書をもらえるか、事業所で複製してよいか | 詰所に貼り出せるかどうかで、定着の速さが変わるため | (記入欄) |
| 機器の更新のとき、設定や記録がどう引き継がれるか | 入れ替えのたびに一から作り直す手間を見込んでおくため | (記入欄) |
| 契約が終わるとき、記録された内容をどう受け取れるか | 受け取れる形(紙か電子か)が分かっていないと、保存の方法を決められないため | (記入欄) |
| 音量と表示の明るさを、時間帯ごとに変えられるか | 夜間の生活を妨げないための調整ができるかどうかに関わるため | (記入欄) |
| 夜間の通知を、どの端末に届けるかを選べるか | 夜勤者の人数と持ち歩く機器の数に合わせて決めるため | (記入欄) |
| 通知の種類ごとに、音を鳴らし分けられるか | 急いで行く通知とそうでない通知を、耳で区別するため | (記入欄) |
| 記録された内容を、紙に出せるか | ご家族への説明や、事業所内での確認に使う場面があるため | (記入欄) |
| いま使っている様式の項目と、どこまで対応しているか | 対応していない項目は、当面どこに書くかを決めておくため | (記入欄) |
| 事業所の中で設定を変えられる人を、何人まで置けるか | 一人に集中させないための備えとして | (記入欄) |
| 不具合が起きたときに、その事実を残す方法 | 不具合の期間があったことを、あとから説明できるようにするため | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
導入の前後で何を測るか|測定項目24件・記録様式・書き方の直し30組
機器を入れたあと、「よくなった気がする」で止まってしまう事業所と、次の一手を決められる事業所を分けているのは、入れる前の状態を控えておいたかどうかです。入れてしまってからでは、前の状態を思い出して書くことになり、それは記録とは呼べません。ここでは、効果の大きさを約束するのではなく、「何を・誰が・いつ・どうやって測るか」だけを並べます。数字がどう動くかは、事業所ごとに違ってあたりまえです。
測る項目24件と、その測り方
| 測る項目 | 測り方 | 誰が測るか | いつ測るか | 記録先(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 夜間に居室へ入った回数 | 夜勤の記録に、居室に入った時刻を書き足して数える | 夜勤者 | 連続する7日間 | (記入欄) |
| 夜間の呼び出しに対応した回数 | 呼び出しがあった時刻と対応の内容を控える | 夜勤者 | 連続する7日間 | (記入欄) |
| 記録を書き始めてから書き終わるまでの時間 | 書き始めと書き終わりの時刻を、職員自身が控える | 記録を書く職員 | 同じ曜日で3回 | (記入欄) |
| 申し送りにかかっている時間 | 始まりと終わりの時刻を控える | その日のリーダー | 連続する5日間 | (記入欄) |
| 同じ内容を書き写している回数 | 一日の記録で、同じ内容が何か所に出てくるかを数える | 管理者 | 任意の1日 | (記入欄) |
| 紙で保管している様式の種類の数 | ファイルの背表紙を数え、様式の名前を書き出す | 事務の担当 | 導入の前と、導入から3か月後 | (記入欄) |
| 夜勤者が休憩を取れた日数 | 勤務の記録から、休憩の記載がある日を数える | 管理者 | ひと月分 | (記入欄) |
| 移乗介助を行った回数 | 介助の記録から数える | フロアのリーダー | 連続する7日間 | (記入欄) |
| 二人で行った介助の回数 | 介助の記録に人数の欄を設けて数える | フロアのリーダー | 連続する7日間 | (記入欄) |
| 腰や肩の負担についての職員の申し出の件数 | 申し出を受けた日と内容を控える | 管理者 | ひと月分 | (記入欄) |
| 入浴介助にかかっている時間 | 入浴が始まった時刻と終わった時刻を控える | 入浴介助の担当 | 入浴の日3回分 | (記入欄) |
| 排泄の介助を行った回数 | 記録から利用者ごとに数える | フロアのリーダー | 連続する7日間 | (記入欄) |
| 夜間の交換の回数 | 夜勤の記録から利用者ごとに数える | 夜勤者 | 連続する7日間 | (記入欄) |
| 利用者の眠りの様子について書かれた記録の件数 | 記録のうち、眠りに触れた記載を数える | 管理者 | ひと月分 | (記入欄) |
| 転倒・ひやりとした出来事の記録の件数 | それぞれの記録の件数を数える | 管理者 | ひと月分 | (記入欄) |
| 記録の書き漏れが見つかった件数 | 月末に管理者が見返して数える | 管理者 | ひと月分 | (記入欄) |
| ご家族への連絡にかかっている時間 | 連絡した時刻と、かかった時間を控える | 担当職員 | ひと月分 | (記入欄) |
| 伝達の行き違いが起きた件数 | 行き違いに気づいた日と内容を控える | その日のリーダー | ひと月分 | (記入欄) |
| 機器の不具合が起きた件数 | 起きた日と、止まっていた時間を控える | 気づいた職員 | 起きたそのつど | (記入欄) |
| 充電が切れていた件数 | 使おうとして切れていた日を控える | 気づいた職員 | 起きたそのつど | (記入欄) |
| 通知を受けてから居室に着くまでの時間 | 通知の時刻と、居室に入った時刻を控える | 夜勤者 | 連続する7日間 | (記入欄) |
| 職員が操作でつまずいた箇所の件数 | つまずいた場面を職員に書き出してもらう | 職員全員 | 導入から2週間後 | (記入欄) |
| 説明の場に出席した職員の人数 | 出席者の名簿から数える | 管理者 | 説明の場のつど | (記入欄) |
| 機器を使わなかった日と、その理由の件数 | 使わなかった日に理由を一行だけ書き残す | その日の担当 | 使わなかったそのつど | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
そのまま印刷して使える、測定の記録様式(記入欄つき)
下の表は、印刷して詰所に貼り、月に一度だけ書き足していただく想定のものです。導入の前の欄は、機器が届く前に埋めてください。ここが空いたままだと、あとから埋めることはできません。
| 測る項目 | 導入の前(記入欄) | 導入から1か月後(記入欄) | 導入から3か月後(記入欄) | 気づいたこと(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 夜間に居室へ入った回数(7日間の合計) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 夜間の呼び出しに対応した回数(7日間の合計) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 記録を書き終えるまでの時間(1日あたりの目安) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 申し送りにかかった時間(1回あたりの目安) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 同じ内容を書き写している箇所の数 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 紙で保管している様式の種類の数 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 二人で行った介助の回数(7日間の合計) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 腰や肩の負担についての申し出の件数(ひと月) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 転倒・ひやりとした出来事の記録の件数(ひと月) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 記録の書き漏れが見つかった件数(ひと月) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 機器の不具合が起きた件数(ひと月) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 充電が切れていた件数(ひと月) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 機器を使わなかった日の数と主な理由(ひと月) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 説明の場に出席した職員の人数(のべ) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
導入と測定の記録|書き方を直す30組
左の列は、実際に見かける書き方です。悪気があって書かれたものではなく、忙しい中で短く済ませた結果です。ただし、あとから読み返す人(管理者、次の担当、確認に来る方)が同じ場面を思い浮かべられません。右の列は、そのまま書き写せる完成した文にしてあります。書いてはいけない言い回しは「 」で囲んで引用しています。
| 場面 | 直したい書き方 | そのまま使える書き方 |
|---|---|---|
| 機器を設置した日の記録 | 「見守り機器を設置した」 | 8月18日14時、301号室から306号室の6室にベッド用の見守り機器を設置。設置は納入業者2名が行い、管理者と夜勤リーダーが立ち会った。306号室は電源の位置が遠く、延長の配線を床の縁に固定した |
| 設置前の下見 | 「下見を実施した」 | 8月4日10時から11時30分、管理者と夜勤リーダーで各居室と浴室、階段を回り、通話の届き方を確認。浴室内と非常階段の踊り場で聞き取りにくかったため、その2か所は口頭で呼びに行く運用とすることにした |
| 職員への説明 | 「職員に説明した」 | 8月19日16時から16時40分、日勤者7名に操作の説明を実施。8月20日21時から21時30分、夜勤者2名に同じ内容を実施。非常勤3名は8月23日の勤務日に個別に実施した |
| 通知を受けての対応 | 「対応した」 | 8月21日2時14分、303号室の離床の通知を受け、2時16分に訪室。ベッド脇に立っておられたため声をかけ、トイレへ付き添った。2時25分に臥床を確認 |
| 通知が鳴らなかった場面 | 「機器が反応しなかった」 | 8月22日3時40分、巡視で304号室の利用者が床に座っておられるのを発見。機器の通知は鳴っていなかった。マットの位置がベッドの端から20センチずれていたため、位置を戻し、翌朝に納入業者へ連絡した |
| 不具合の記録 | 「調子が悪い」 | 8月25日、305号室の機器の表示が消えたままとなった。8時に納入業者へ連絡し、同日15時に部品を交換して復旧。この間の7時間は職員が1時間ごとに訪室して確認した |
| 充電の記録 | 「充電した」 | 毎日16時、日勤の記録担当が3台をまとめて充電台へ戻す運用とした。8月26日は1台が戻されておらず、夜勤者が21時に発見して充電した |
| 使わなかった日 | 記載なし | 8月27日、302号室は本人から「今夜は外してほしい」との申し出があり、ご家族にも電話で伝えたうえで一晩使用しなかった。翌朝、本人に確認し再度設置した |
| 効果を書くとき | 「かなり楽になった」 | 8月の夜勤7日間の訪室回数は、導入前の同じ7日間と比べて減った。夜勤者からは「呼ばれる前に気づけるようになった」との声があった。数値は月次の測定記録に記載 |
| 効果を書くとき(言い切り) | 「これで転倒は起きません」 | 離床の通知を受けてから訪室するまでの時間を測定している。転倒の発生については、引き続き事故とひやりとした出来事の記録で確認していく |
| 職員の声 | 「好評だった」 | 8月30日の会議で、夜勤者3名から「通知の音が小さく、詰所を離れていると気づきにくい」との意見があり、音量を一段上げることにした |
| 利用者の様子 | 「変わりなし」 | 301号室の利用者は、設置から3日間は機器を気にして触れる様子があったが、4日目以降は触れることがなくなった。夜間に起き上がる回数はこれまでと同じ程度 |
| ご家族への説明 | 「家族に説明済み」 | 8月10日15時、301号室の長男に来所いただき、管理者から機器の説明を15分間行った。撮影は行わないこと、記録の保管場所、外してほしいときの申し出の方法を伝え、書面をお渡しした |
| 同意の記録 | 「同意を得た」 | 8月10日、301号室の本人と長男それぞれから、説明の内容についてご了承いただき、書面に署名をいただいた。書面は個人ごとのファイルに綴じ、事務室の施錠できる書棚で保管している |
| インカムの運用 | 「インカムを使用開始」 | 8月18日から、日勤帯は各フロア3台、夜勤帯は1台を装着する運用を開始。入浴介助の時間帯は水に濡れる可能性があるため装着せず、浴室前に置くこととした |
| インカムで決まったこと | 記載なし | 8月21日10時、通話で「302号室の入浴を午後に変更する」と決めたため、その場でリーダーが記録に転記した。通話だけで終わらせず記録に残すことを、8月19日の説明の場で全員に伝えている |
| 記録ソフトの権限 | 「職員に権限を付与」 | 8月18日、管理者が職員12名に閲覧と入力の権限を割り当てた。看護職2名には看護の記録の入力を、事務職1名には閲覧のみを割り当てた。割り当ての一覧は事務室で保管 |
| 退職時の処理 | 記載なし | 9月30日付で退職した職員1名について、10月1日に管理者が利用の権限を外し、その旨を記録した。秘密保持に関する書面は退職時に改めて受領した |
| 移乗支援機器の使用 | 「リフトを使用」 | 8月22日10時、201号室の利用者について、ベッドから車いすへの移乗につり上げ式の機器を使用。職員1名で実施し、所要は約6分。ご本人から「怖くなかった」との言葉があった |
| 移乗支援機器を使わなかった日 | 記載なし | 8月23日、201号室の利用者は前夜からの発熱があり、看護職の判断で機器を使用せず、職員2名による介助とした |
| 入浴支援機器 | 「入浴機器を使用した」 | 8月24日、入浴の3名について機器を使用。使用後は担当が浴室で洗浄し、脱衣室で乾燥させた。乾燥にかかった時間は約40分で、次の入浴の準備に影響はなかった |
| 排泄支援機器 | 「排泄機器導入」 | 8月25日、203号室の利用者について、ご本人とご家族に説明のうえ使用を開始。初日は本人が落ち着かない様子があったため、職員がそばで声をかけながら実施した |
| 移動支援機器 | 「歩行器を使った」 | 8月26日15時、205号室の利用者と動力補助のついた歩行の機器で廊下を往復(約40メートル)。ふらつきはなく、途中で1回休憩した。次回は屋外の通路で試すこととした |
| 介護ロボットの日課 | 「ロボットで体操をした」 | 8月27日10時30分、食堂で機器の音声に合わせて体操を実施。参加は8名。うち2名は途中で退席されたため、次回は座ったままできる内容に変更する |
| 端末の持ち出し | 「端末を持って訪問した」 | 8月28日9時、訪問の担当が端末1台を持ち出し、17時に返却。訪問先3件のうち1件で通信が届かず、事業所に戻ってから入力した。届かなかった場所を一覧に追記した |
| 研修の記録 | 「研修を実施」 | 8月19日16時から16時40分、会議室で「見守り機器の操作と、通知を受けたときの動き方」について実施。講師は管理者。参加者7名(氏名は別紙)。使用した資料は手順書1部 |
| 同日に複数の研修を行ったとき | 「研修2件実施」 | 8月19日16時から16時40分に機器の操作について、同日17時から17時40分に個人情報の取扱いについて、それぞれ別の時間で実施した。参加者名簿と使用資料は研修ごとに分けて保管している |
| 会議での検討 | 「機器について話し合った」 | 8月30日15時からの会議で、導入から2週間の状況を確認。通知の音量、夜間の表示の明るさ、充電の担当の3点について意見が出たため、それぞれ担当と期限を決めた(音量は夜勤リーダー、9月3日まで) |
| 次に向けた検討 | 「来年も続ける」 | 9月10日の会議で、3か月後の測定の結果を確認したうえで、追加の設置を検討することとした。検討の材料として、居室ごとの通知の回数と、使わなかった日の理由を集計する |
| 費用に関する記載 | 「安く導入できた」 | 導入にあたり支出した費目と、導入後に継続して発生する費目を一覧にして事務室で保管している。金額の記載は経理の帳簿による |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ご本人・ご家族への説明|そのまま読み上げられる説明文24例と、残す記録
見守りの機器やセンサーは、暮らしの様子を測ったり、記録したりします。事業所の側から見れば安全のための道具でも、ご本人から見れば、寝ている自分のことが誰かに伝わる仕組みです。ここに並べたのは、そのまま口に出して読める言葉です。難しい言葉を避け、「何を測るのか」「何を測らないのか」「いやなときはどう言えばよいか」の三つが、いずれも入るようにしてあります。
なお、説明や同意の書面がどこまで求められるかは、事業所の定め(記入欄)と、貴事業所の保険者・都道府県の取扱いによります。断定できるものではありませんので、様式や範囲は保険者(指定権者)と貴県の担当課にご確認ください。
場面別|そのまま読み上げられる説明文24例
| 場面 | ご本人・ご家族にお伝えする言葉(そのまま読める完成文) | このとき一緒にお見せするもの |
|---|---|---|
| 見守り機器を置かせていただく前(ご本人へ) | 「〇〇さんのお部屋のベッドに、薄い敷物のような機械を一枚敷かせていただきたいのです。夜、〇〇さんが起き上がったときに、私たちの詰所に小さな音が鳴ります。音が鳴ったら、私たちがお部屋に伺います。写真は撮りません。声も録りません。眠っているあいだ、体に何かを着けていただくこともありません。」 | 実物の敷物、詰所で鳴る音の見本 |
| 見守り機器を置かせていただく前(ご家族へ) | 「ベッドに敷くタイプの機器を置かせていただきたく、ご説明にまいりました。起き上がりや離れたことが分かる仕組みで、映像や音声は残りません。残るのは、何時に起き上がりの知らせがあり、職員が何時に伺ったか、という記録です。この記録は事業所で保管し、ご希望があればお見せします。」 | 記録の見本(氏名を伏せたもの) |
| 居室に置くセンサーの説明(ご本人へ) | 「お部屋の壁の高いところに、手のひらくらいの機械を一つ取り付けさせてください。〇〇さんのお体の動きの大きさが分かるだけの機械で、姿は映りません。夜中に私たちがドアを開けて起こしてしまうことが減ればと思っています。」 | 実物のセンサー、取り付ける位置の写真 |
| 居室に置くセンサーの説明(ご家族へ) | 「お部屋に非接触の機器を取り付けます。カメラではありませんので、姿は映りません。体の動きの大きさが分かる仕組みです。これまで夜間に職員が二時間ごとにお部屋へ入っておりましたが、その回数を減らせるのではないかと考えています。」 | 機器の説明の書面 |
| 撮影を伴わないことを伝える | 「よく心配されるのですが、この機器では写真も動画も撮りません。お顔もお姿も残りません。残るのは、動きがあったかどうかという情報だけです。」 | 機器の仕様が書かれた書面 |
| 記録の保管について伝える | 「機器で分かったことは、〇〇さんの記録として事業所で保管します。保管しているのは事務室の鍵のかかる場所です。ご本人とご家族のほかにお見せすることはありません。」 | 保管場所の写真 |
| いやなときの申し出の方法を伝える | 「使ってみて、落ち着かない、いやだと感じられたときは、いつでもおっしゃってください。その場で外します。理由をお聞きすることもありません。次の日にまた試してみましょう、ということでも構いません。」 | 申し出の連絡先を書いた紙 |
| 途中でやめたいと言われたとき | 「わかりました。今日から外します。外したあとは、これまでどおり職員がお部屋に伺って確認いたします。またお気持ちが変わられたら、いつでもおっしゃってください。」 | とくになし |
| インカムの説明(ご本人へ) | 「私たちが耳に着けているこれは、職員どうしで話すための道具です。〇〇さんのお声を録っているものではありません。人を呼びに走らなくてよくなったので、〇〇さんのそばにいられる時間が増えました。」 | 実物のインカム |
| インカムの説明(ご家族へ) | 「職員が耳に着けているのは、職員どうしの連絡用の機器です。会話は録音していません。お部屋での会話が外に流れることのないよう、居室では話す内容に気をつけるよう職員に伝えております。」 | 職員向けの取り決めを書いた紙 |
| 記録の仕組みを変えるとき(ご本人へ) | 「これまで紙に書いていた〇〇さんの記録を、これからは職員が手に持つ小さな画面に書いていきます。書く場所が変わるだけで、書く内容も、お見せできることも今までと同じです。」 | 実際の画面(氏名を伏せたもの) |
| 記録の仕組みを変えるとき(ご家族へ) | 「記録の保管の仕方を変えます。これまでどおり紙でご覧いただくこともできますし、必要なときにはお渡しできます。保管の期間についてはこれまでと変わりません。」 | 記録の見本 |
| 訪問先で端末を使うとき | 「本日から、お伺いした先で、この小さな画面に記録を書かせていただきます。書いた内容は、これまでと同じように事業所で保管します。画面を伏せて置きますので、他の方の目に触れることはありません。」 | 端末の実物 |
| 移乗支援機器の説明(ご本人へ) | 「〇〇さんを椅子に移るときに、この機械を使わせていただきたいのです。布のようなものにお座りいただいて、ゆっくり持ち上げます。急に動くことはありません。最初は私が横についていますので、こわいと感じたらすぐにおっしゃってください。」 | 実物の機器と布の部分 |
| 移乗支援機器の説明(ご家族へ) | 「移乗のときに機器を使わせていただきます。職員の手で持ち上げるより、体にかかる力が一方向になり、〇〇さんの負担が少なくなると考えています。使った日と、そのときの様子は記録に残します。」 | 機器の説明の書面 |
| 入浴支援機器の説明(ご本人へ) | 「お風呂のとき、この機械の椅子にお座りいただいたまま浴槽に入っていただけます。立ち上がっていただく場面が減りますので、足元が滑る心配が少なくなります。湯加減は今までどおり、お好きなように言ってください。」 | 実物の椅子の部分 |
| 排泄支援機器の説明(ご本人へ) | 「お手洗いのことでお困りのご様子でしたので、こういう機械を使わせていただくことをご提案したいのです。使ってみて合わないと感じられたら、その日でやめて構いません。まずは一度だけ試してみませんか。」 | 実物、または写真 |
| 排泄支援機器の説明(ご家族へ) | 「〇〇さんの気持ちを一番に考えたいと思っています。ご本人が抵抗を感じられるようであれば、無理に続けることはいたしません。使った日と、そのときのご様子は記録に残し、ご報告いたします。」 | 記録の見本 |
| 移動支援機器の説明(ご本人へ) | 「歩くときに、この機械につかまっていただきます。少しだけ前に進む力を助けてくれるものです。私がすぐ横におりますので、疲れたらいつでも止まってください。」 | 実物の機器 |
| コミュニケーション型の機器の説明(ご本人へ) | 「食堂に、話しかけると返事をする小さな機械を置きます。返事がずれることもありますが、故障ではありません。話しかけたくないときは、そのままにしておいてくださって構いません。」 | 実物の機器 |
| 夜間の音や光について(ご本人へ) | 「もし機械の光や音が気になって眠れないようでしたら、遠慮なくおっしゃってください。明るさも音も、下げることができます。お部屋の外に向けることもできます。」 | 実物で明るさを変えて見せる |
| ご家族から不安を示されたとき | 「ご心配はもっともだと思います。まず一週間だけ試してみて、〇〇さんのご様子と、私たちが気づいたことをご報告いたします。そのうえで、続けるかどうかを一緒に決めさせてください。」 | 報告の予定を書いた紙 |
| 同室の他の利用者への配慮 | 「お隣の〇〇さんのところにも同じ機械が入りますが、それぞれ別々に動きますので、〇〇さんの様子が他の方に伝わることはありません。」 | とくになし |
| 説明のしめくくり | 「今日お話ししたことをまとめた紙をお渡しします。あとから思い出せないことがあれば、この紙に書いてある連絡先にお電話ください。担当の者がご説明いたします。」 | 説明の内容をまとめた書面 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
説明したことを残す様式(12項目・記入欄つき)
| 残す項目 | 書き方の例 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 説明した日時 | 令和8年8月10日15時00分から15時20分 | (記入欄) |
| 説明した場所 | 事業所の相談室 | (記入欄) |
| 説明した職員 | 管理者と、居室の担当職員の2名 | (記入欄) |
| 説明を受けた方 | 利用者本人と、長男(同席) | (記入欄) |
| 説明した機器 | ベッドに敷く見守りの機器、1台 | (記入欄) |
| 何が分かる機器かを説明したこと | 起き上がりと、ベッドから離れたことが分かる旨を説明した | (記入欄) |
| 何を行わない機器かを説明したこと | 撮影と録音は行わない旨を説明した | (記入欄) |
| 残る記録と保管の場所を説明したこと | 通知の時刻と訪室の時刻が残ること、事務室の施錠できる書棚で保管することを説明した | (記入欄) |
| やめたいときの申し出の方法を説明したこと | いつでも申し出ていただければその場で外すこと、連絡先を書面でお渡ししたことを説明した | (記入欄) |
| ご本人・ご家族から出た質問と、答えた内容 | 「夜中に音が鳴るのか」との質問があり、詰所で鳴り、居室では鳴らない旨をお答えした | (記入欄) |
| お渡しした書面 | 説明の内容をまとめた書面1部 | (記入欄) |
| ご了承をいただいた記録 | 本人と長男それぞれから、書面に署名をいただいた | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
説明の場で聞かれやすいこと16件と、答え方
| 聞かれること | 答え方(そのまま読める完成文) | その場で答えられないときの返し方 |
|---|---|---|
| 「これは監視ですか」 | 「監視のための機械ではありません。夜中に私たちがお部屋のドアを開けて〇〇さんを起こしてしまうことを減らすための道具だと考えています。」 | 「大切なご指摘です。この機器で何が分かって何が分からないのかを、書面にしてお持ちします。」 |
| 「姿は映るのですか」 | 「映りません。カメラは付いていません。分かるのは、動きがあったかどうかということだけです。」 | 「仕様の書面を取り寄せて、次回お持ちします。」 |
| 「音は録っていますか」 | 「録っていません。会話が残ることはありません。」 | 「念のため確認して、書面でお答えします。」 |
| 「情報はどこに置かれますか」 | 「〇〇さんの記録として事業所で保管します。保管の場所は事務室の鍵のかかる書棚です。」 | 「保管の場所について、事業所の定めを確認してお答えします。」 |
| 「誰が見られるのですか」 | 「〇〇さんに関わる職員が見ます。関わりのない職員が見られない仕組みにしています。」 | 「どの職員が見られるかの一覧を作り、次回お見せします。」 |
| 「いつまで残るのですか」 | 「事業所の定めに従って保管し、期間が過ぎたものは処分します。」 | 「保管の期間について、事業所の定めを確認してお答えします。」 |
| 「途中でやめられますか」 | 「やめられます。おっしゃっていただいたその場で外します。理由をお聞きすることもありません。」 | — |
| 「費用はかかりますか」 | 「この機器のことでご負担をお願いすることはありません。ご利用の料金についてご不明な点があれば、契約の書面をご一緒に確認いたします。」 | 「料金に関わることですので、契約の書面を確認したうえで、正確にお答えします。」 |
| 「私が寝ているあいだ、職員は来なくなるのですか」 | 「来なくなるわけではありません。伺う回数は変わることがありますが、必要と判断したときは伺います。」 | — |
| 「壊れていたら分からないのでは」 | 「その心配はもっともです。ですので、機械が動いているかどうかを職員が毎日確かめ、動いていない日は、これまでどおりお部屋に伺います。」 | — |
| 「他の入居者にも入っているのですか」 | 「同じ機器を使わせていただいている方はいらっしゃいます。それぞれ別に動きますので、〇〇さんの様子が他の方に伝わることはありません。」 | — |
| 「私は入れなくてよいと思うのですが」 | 「わかりました。無理にお勧めするものではありません。これまでどおりの方法で伺います。もしお気持ちが変わられたら、いつでもおっしゃってください。」 | — |
| 「本人が認知症で、判断が難しいのですが」 | 「ご本人にもできるだけ分かりやすい言葉でご説明したうえで、ご家族のお考えもお聞きしたいと思っています。ご本人がいやがるそぶりを見せられたときは、いったん止めます。」 | 「ご本人への説明の仕方について、事業所で相談したうえで改めてご相談させてください。」 |
| 「役所には届けているのですか」 | 「制度上の取扱いについては、都道府県や保険者に確認しながら進めております。確認した内容は、改めてご報告いたします。」 | 「担当課に確認したうえで、正確にお答えします。」 |
| 「効果はあるのですか」 | 「効果の大きさをお約束することはできませんが、導入の前後で、夜間にお部屋へ伺った回数などを測って記録しています。三か月後にその記録をご報告いたします。」 | — |
| 「機械に頼りすぎではないですか」 | 「機械が人の代わりをするものとは考えていません。職員が〇〇さんのそばにいられる時間を増やすための道具として使いたいと思っています。」 | — |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
職員への周知・研修と、運営指導で確認される記録|研修記録の記入例と公表指摘12件
機器を入れた事業所で、運営指導のときに尋ねられるのは「よい機械ですね」ではありません。尋ねられるのは、これまでどおりの確認項目です。説明と同意はどうなっているか、記録はどこにあるか、職員への研修はしているか、退職した職員の扱いはどうか。機器を入れると、この既にある確認項目のいくつかが、少しずつ形を変えます。ここでは、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1に実際に載っている確認項目と、自治体が公表している指摘のうち、機器の導入と重なるものだけを挙げます。
導入時の研修と周知の組み立て(12の場面)
| 場面 | 対象 | 伝える内容 | 目安の時間 | 記録に残すこと |
|---|---|---|---|---|
| 導入を決めたことの周知 | 全職員 | いつ、どこに、何を入れるか。誰が担当か | 10分(朝礼などの場で) | 実施日、伝えた内容、その場にいた職員 |
| 設置の立ち会い | 管理者と現場のリーダー | 設置の位置、電源、通知の届き方 | 設置作業の時間 | 立ち会った職員、設置した場所、気づいた点 |
| 操作の説明(日勤帯) | 日勤の職員 | 電源の入れ方、通知への応じ方、止め方 | 40分 | 実施日時、参加者氏名、内容、使用した資料 |
| 操作の説明(夜勤帯) | 夜勤の職員 | 同じ内容を、夜間の条件で行う | 30分 | 実施日時、参加者氏名、内容、使用した資料 |
| 操作の説明(非常勤・遅番) | 説明の場に出られなかった職員 | 同じ内容を、勤務日に合わせて個別に | 20分 | 実施日、対象者、内容 |
| 個人情報の取扱いについて | 全職員 | 機器で分かった内容の扱い、外部に持ち出さないこと | 40分 | 実施日時、参加者氏名、内容、使用した資料 |
| ご本人・ご家族への説明の仕方 | 説明を行う職員 | 伝える三つの内容と、答えられないときの返し方 | 30分 | 実施日時、参加者氏名、使用した説明文の例 |
| 不具合が起きたときの動き | 全職員 | 誰に連絡するか、その間どうするか | 20分 | 実施日、内容、連絡の手順を書いた紙の配付 |
| 手順書の掲示 | 全職員 | 詰所とフロアに手順書を貼り出す | — | 掲示した日、掲示した場所 |
| 2週間後のふり返り | 使っている職員 | つまずいた箇所を出し合い、決め直す | 30分 | 出た意見、決めたこと、担当と期限 |
| 3か月後のふり返り | 全職員 | 測定の記録を見ながら、続ける・変えるを決める | 40分 | 確認した記録、決めたこと |
| 新しく入った職員への説明 | 採用した職員 | 操作と、記録の書き方、個人情報の取扱い | 40分 | 実施日、対象者、内容、使用した資料 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
研修記録|欄ごとの書き方を直す12組
| 記録の欄 | 直したい書き方 | そのまま使える書き方 |
|---|---|---|
| 実施日時 | 「8月」 | 令和8年8月19日16時00分から16時40分 |
| 実施の場所 | 記載なし | 事業所2階の会議室 |
| 研修の名称 | 「機器研修」 | 見守り機器の操作と、通知を受けたときの動き方について |
| 講師 | 記載なし | 管理者(納入業者の担当者が同席し、実機の操作を担当) |
| 参加者 | 「7名」 | 7名(別紙の名簿に氏名と職種を記載。欠席3名は8月23日に個別に実施) |
| 内容 | 「操作方法」 | 電源の入れ方と切り方、通知が鳴ったときの動き方、通知が重なったときの順番、機器を外してほしいと申し出があったときの対応 |
| 使用した資料 | 記載なし | 手順書1部(詰所に掲示しているものと同じ内容)、説明の言葉の例1部 |
| 実技を行ったかどうか | 記載なし | 参加者全員が、実際の居室で一度ずつ操作を行った |
| 質問と答え | 記載なし | 「通知の音に気づけないのではないか」との質問があり、音量を一段上げて再度確認した |
| 同日に他の研修を行った場合 | 「2件実施」 | 同日17時00分から17時40分に、個人情報の取扱いについての研修を別に実施。参加者名簿と資料は研修ごとに分けて保管している |
| 受けられなかった職員への対応 | 記載なし | 欠席した3名には、8月23日と8月26日の勤務日に、同じ内容を個別に実施した |
| 次回の予定 | 記載なし | 導入から3か月後(11月中)に、測定の記録を見ながらふり返りの場を設ける |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導マニュアル別添1の確認項目のうち、機器を入れると見直しが要る14項目
下の表の左二列は、厚生労働省が公表している運営指導マニュアル別添1に載っている確認項目と確認文書の記載です。右の二列が、機器を入れたときにその項目のどこが動くかという当社の整理と、貴事業所の状況を書き込む欄です。
| 確認項目(別添1) | 確認文書(別添1) | 機器を入れたときに見直す点 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 内容及び手続の説明及び同意 | 重要事項説明書、利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの、利用契約書 | 機器を使うことを重要事項説明書に書き加えるかどうかを決め、書き加えた場合は改めて説明する場を設けたか | (記入欄) |
| サービス提供の記録 | サービス提供記録、居宅サービス計画 | 機器で分かった内容と、職員が見て確かめた内容を、どちらもたどれる形になっているか | (記入欄) |
| 心身の状況等の把握 | サービス担当者会議の記録 | 機器で分かったことを会議の場でどう共有するか、共有した記録が残っているか | (記入欄) |
| 個別サービス計画の作成 | 個別サービス計画、アセスメントシート、モニタリングシート | 機器を使う場面を計画のどこに書くか、使わない場面をどう書くか | (記入欄) |
| 秘密保持等 | 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 | 機器に残る内容が同意の範囲に含まれているか、退職者の利用権限を外す手順が定まっているか | (記入欄) |
| 勤務体制の確保等 | 雇用の形態がわかる文書、研修計画・実施記録 | 機器の操作についての研修を、勤務の時間帯にかかわらず全員が受けられているか | (記入欄) |
| 運営規程 | 運営規程 | 機器の導入で、記載している事業の内容や対応方法に変わる点がないか | (記入欄) |
| 事故発生時の対応 | 事故対応マニュアル、再発防止策の検討の記録、ひやりとした出来事の記録 | 機器が動いていなかった時間帯に起きた出来事を、どう記録して検討するか | (記入欄) |
| 緊急時等の対応 | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 | 通知が届かない場所・時間帯があるとき、その間の連絡の手順が書かれているか | (記入欄) |
| 業務継続計画の策定等 | 業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録 | 停電や通信の途絶で機器が使えないときの手順が、計画に書き込まれているか | (記入欄) |
| 苦情処理 | 苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル | 機器についてのご意見・お申し出を、どの記録に残すかが決まっているか | (記入欄) |
| 身体的拘束等の禁止 | 入所者の記録、家族への確認書 | 機器の使い方が行動を制限するものになっていないか、事業所で検討した記録があるか | (記入欄) |
| 虐待の防止 | 委員会の開催記録、指針、研修計画・実施記録 | 機器の使い方について、委員会や研修の場で取り上げた記録があるか | (記入欄) |
| 記録の整備 | サービス提供記録その他の記録 | 機器に残った内容を、どのくらいの期間、どこに保管するかが定まっているか | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
自治体が公表している指摘のうち、機器の導入と重なるもの12件
| 公表されている指摘の内容 | 出典(自治体・資料名) | 機器の導入と重なる点 | 貴事業所の確認(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 個人情報の使用に係る同意書について、利用者の家族に係る個人情報使用の同意を得ていなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 機器の説明を家族に行った場合でも、家族自身の個人情報を用いる場面については別に整理しておく | (記入欄) |
| 従業員の秘密保持の誓約書に、退職後の規定がなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 機器を扱っていた職員が退職したあとの取扱いを、誓約の書面に含めてあるか | (記入欄) |
| 従業者が退職後に秘密を漏らさないよう必要な措置を講じていない/利用者・家族から個人情報を用いることの同意を得ていない | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 退職時に利用の権限を外す手順と、書面の受領を同じ日に行う段取りにしてあるか | (記入欄) |
| 利用者家族から個人情報を使用するための同意を得ていない。代理・代筆者欄は本人の情報についての同意欄であるため、別に家族の同意欄を設けること | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | 機器についての説明の書面でも、本人の欄と家族の欄を分けて用意してあるか | (記入欄) |
| 家族の個人情報使用同意書を受領していない。利用者の代理署名は家族の個人情報使用の同意にはならない | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) | 説明の場に同席された家族の署名が、どちらの意味の署名かを様式の上で区別してあるか | (記入欄) |
| 入社20年を超えている職員、派遣職員について秘密保持誓約書を取り交わしていない | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) | 機器を使う職員の範囲に、在職の長い職員や派遣の職員が含まれていないか | (記入欄) |
| サービス担当者会議等において、利用者・家族の個人情報を用いる場合の同意をあらかじめ文書により得ていない | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | 機器で分かった内容を会議で共有する場合、その扱いが同意の範囲に入っているか | (記入欄) |
| 個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった/使用期間が記載されていない | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) | 機器に残る内容の取扱いについて、いつまで使うのかを書面に書いてあるか | (記入欄) |
| 研修を実施した際は実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料を残すこと。同日に複数の研修を行う場合は区別して記録すること | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) | 機器の操作の研修を他の研修と同じ日に行った場合、記録を分けて残してあるか | (記入欄) |
| 従業者の秘密保持に係る誓約書について、対象が「利用者又はその家族の個人情報」であることを明確にし、退職後も秘密保持する旨を明記すること | 埼玉県福祉部福祉監査課が公表している、運営指導での主な指摘事項に関する質疑応答の資料(介護保険 居宅サービス事業所向け・令和8年4月) | 機器に残る内容も誓約の対象に含まれると読める書き方になっているか | (記入欄) |
| 必要な記録の整備・保存ができていない | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 機器に残った内容を、事業所の定める期間だけ取り出せる状態にしてあるか | (記入欄) |
| サービス提供に関する記録の保存年限が条例と異なっている | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | 保存の年限は保険者ごとに定めが異なるため、機器に残る内容の保存の期間も、所在地の定めに合わせてあるか | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ここまで、対象になるかどうかの判断はいっさい書いていません。それは、この制度が都道府県ごとに定められ、年度ごとに変わるものだからです。この記事で申し上げたかったのは、対象かどうかを調べる前に、事業所の側で決めておけることがこれだけあるということです。どの居室に置くのか、誰が充電するのか、通知が重なったらどう動くのか、ご本人にどう説明するのか、入れる前の状態をどう控えておくのか。これらは公募要領を待たずに、今日から決められます。決めた内容を書いた紙が手元にあれば、公募要領が公表されたときに読むべき場所が分かります。
制度の内容・貴事業所が該当するかどうか・提出する書類の取扱いについては、貴県の令和8年度の公募要領と、都道府県の担当課にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。また、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは行政書士の業務です。当社は、事業所ご自身が確認と記録を進めるための材料をお示しする立場です。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
