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通院介助の記録の書き方|訪問介護の記入例と通院時情報連携加算のポイント

通院介助の記録は、訪問介護のヘルパーが利用者の通院に付き添った際に、その内容を残すサービス提供記録です。「院内の待ち時間はどう書けばいいの」「所要時間の数え方が分からない」「記載が足りず運営指導で指摘された」——通院介助は院内・院外の扱いや時間の考え方が複雑で、記録の書き方に迷いやすい帳票です。この記事では、訪問介護の通院介助の記録と、居宅介護支援の通院時情報連携加算で確認される書類を、記入例つきでやさしく整理します。

通院時情報連携加算の記載例(ケアプラン・支援経過への書き方)と、通院介助の記録のひな形(テンプレート)も本文中にまとめています。マニュアルづくりの下敷きにもお使いください。

訪問介護の通院介助の記録に残す4つのこと(開始終了時刻・院内院外・待ち時間・介助内容)

訪問介護で算定できる加算は、訪問介護(ホームヘルプ)の加算一覧で28件の要件・単位数をまとめています。

通院介助の記録とは|様式・根拠

通院介助の記録は、訪問介護のサービス提供記録の一部です。利用者の通院に同行した際に、開始・終了時刻と、内容(院内介助の可否・待ち時間の扱い等)を記録します。決まった省令様式が定められているわけではなく、事業所様式やサービス提供記録の様式に沿って記載するのが一般的です(様式が保険者・自治体により指定される場合があります)。

あわせて居宅介護支援には通院時情報連携加算があります。これは、利用者の通院に同行し医師等に情報提供した内容を、居宅介護支援経過(第5表)等に記録するものです。加算の要件や可否については、告示の定めと貴事業所の状況をご確認ください。

書き方のポイント

  • サービス提供日と開始・終了時刻…自宅出発からサービス終了(帰宅)までの時刻を明確に書きます。
  • 院内介助の有無・内容…院内での介助を行ったか、待ち時間中にどう対応したかを事実として記録します。
  • 移動の経路・手段…どこへ、どのような手段で同行したかを残します。
  • 提供の間隔と所要時間の扱い…提供の間隔が概ね2時間未満のときの所要時間の考え方は、基準や自治体の取扱いにより異なる場合があるため、保険者にご確認のうえ記載します。
  • 利用者の心身の状況・特記事項…体調変化や介助上の留意点を記録します。
  • 居宅サービス計画との整合…通院介助が居宅サービス計画(第2表・第3表)に位置づけられているかを確認します。
  • (通院時情報連携加算の場合)情報提供の内容…同行して医師等へ提供した情報を、居宅介護支援経過(第5表)等に記録します。

記入例・文例

以下はいずれも書き方を示すための記入例(例)で、実在の利用者ではありません。氏名はA様・B様等の伏字にしています。

(例1)通院介助・院内介助あり
利用者:A様/日付:〇月〇日
開始 9:30(自宅出発)〜終了 11:15(帰宅)
内容:自宅より〇〇クリニックへ同行。車いす移乗・院内の移動介助・受付・診察室への誘導を実施。待ち時間は院内で見守り。会計後、帰宅まで付き添い。歩行はふらつきがあり終始介助。特記:発熱なし、体調変化なし。

(例2)往路・復路に間隔がある場合
利用者:B様/日付:〇月〇日
往路 8:45〜9:20/院内介助・診察付き添い/復路 10:50〜11:20
内容:〇〇病院受診に同行。往路・復路と院内の対応を分けて記録。待ち時間の扱いおよび所要時間の考え方は、事業所の運用と自治体の取扱いに従い、保険者に確認のうえ記載。

(例3)通院時情報連携加算・居宅介護支援経過(第5表)
〇月〇日、A様の〇〇病院受診に同行。主治医〇〇医師に対し、在宅での服薬状況・食事量・ADLの変化を口頭および書面で情報提供。医師より、次回受診まで自宅での見守りを強化する旨の助言あり。ケアプランへの反映を検討。

作成頻度・タイミング

  • サービス提供記録…通院介助を提供するたびに、その都度作成します。
  • 実績記録票…提供実績として反映します。
  • 通院時情報連携加算の記録…通院に同行し医師等へ情報提供を行った都度、居宅介護支援経過(第5表)等に記録します。

運営指導(実地指導)で確認される書類・よくある指摘

運営指導では、記録・計画・請求の整合が確認されます。次の書類がそろっているかを、日頃から見直しておくと安心です。

  • サービス提供記録(開始・終了時刻)
  • 実績記録票
  • 居宅サービス計画(第2表・第3表)
  • 居宅介護支援経過(第5表)
  • 同行・情報提供の記録
  • 請求

指摘されやすいポイント(中立に)

  • 通院への同行が居宅サービス計画で確認できない
  • 通院介助を家族対応としている
  • 提供の間隔が概ね2時間未満なのに所要時間を合算していない

いずれも「実際の提供内容が記録・計画・請求で一致しているか」を見るものです。断定ではなく、事実をそのまま残すことがそのまま備えになります。

通院介助の記録でよくある不足

不足 なぜ問題か 書き足すこと
時刻が「午前」 算定の根拠が示せない 出発・到着・帰宅の時刻
行き先が書かれていない 通院かどうかが分からない 医療機関名と受診の目的
介助の内容が「介助した」だけ 区分の判断ができない 乗降時に何をどう支えたか
当日の状態がない 必要性が示せない ふらつき、痛み、体調の変化
院内の扱いが曖昧 取り扱いが説明できない 医療機関の職員へ引き継いだ時刻など

通院介助についてよくある質問

よくある疑問 考え方
家族の車で行く場合 事業所の車両でない移動の取り扱いは保険者で異なります。事前にご確認ください
受診が長引いて予定を超えた 実際の時刻を記録します。頻繁に起きる場合は計画を見直します
本人が「ついでに」と買い物を希望した 計画に位置づけのない立ち寄りの取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。事前に説明しておきます
同じ日に2か所を受診した 医療機関ごとの乗降の時刻と回数を残し、算定の考え方を保険者に確認します
待ち時間の扱いは 保険者で運用が分かれます。実際にかかった時間は記録に残します

※本記事は一般的な考え方を整理したものです。算定の可否や要件は、最新の告示・通知および保険者(市区町村)の運用をご確認ください。

記録の保存と提示

  • 保存期間は原則、完結の日から2年間(都道府県の条例で5年とされる場合があります)
  • 運営指導では、計画・記録・実績記録票の3つの整合が見られます
  • 記載者と記載日時が特定できることが前提です
  • 訂正は二重線と訂正印。修正液は使いません

通院介助の記録|場面別の記入例

通院介助は、移動の介助と、受診先でのやり取りの両方を残します。以下は記載のイメージを示す(例)です。

場面 記入例
出発前 9:50 訪問。体温36.5℃、血圧128/76。「今日は調子がいい」と話される。保険証・診察券・お薬手帳を確認
自宅を出るとき 10:00 自宅発。玄関の段差は手すりを使い、見守りで昇降
移動中(公共交通機関) 10:05 バス停まで徒歩150m、途中1回休憩。10:15のバスに乗車。乗降は一部介助
移動中(自家用車) 10:00 自宅発、10:20 医療機関着(車での移動時間20分)
医療機関に着いたとき 10:20 ◯◯病院着。受付を代行。待合での見守り
院内での対応 10:45 診察室へ同行。医師へ自宅での血圧の推移を伝えた
医師から伝えられたこと 利尿薬を1剤追加。1週間後に再診。体重が3日で2kg増えたら連絡するよう指示
会計・薬局 11:20 会計を代行(預り金5,000円、支払い1,830円、おつり3,170円を返却)。11:35 薬局で処方薬を受け取り
帰宅時 12:00 自宅着。お薬手帳と領収書を本人へ手渡し、内容を説明
帰宅後 12:10 服薬の変更点を服薬カレンダーへ反映。ご家族へ連絡帳で共有
算定した区分 身体介護(通院・外出介助)/通院等乗降介助のいずれか。当日の実態に応じて記録
連絡した相手 12:20 担当介護支援専門員へ、処方の変更を電話で連絡

記録で押さえる時刻と数値

項目 書き方 なぜ必要か
自宅発の時刻 10:00 所要時間の起点になる
医療機関着の時刻 10:20 移動にかかった時間が分かる
医療機関発の時刻 11:35 院内での時間が分かる
自宅着の時刻 12:00 全体の所要時間が確定する
移動の手段 自家用車/公共交通機関/徒歩 運転の行為は訪問介護サービスに含まれないとされている
院内での対応の有無と理由 待合での見守り、診察室への同行、その理由 院内介助は算定の扱いが分かれる
算定した区分 身体介護/通院等乗降介助 実態と区分が一致しているか
金銭の取り扱い 預り金・支払額・おつり・領収書 公表資料で預り金の記載不備が指摘されている
本人の状態の変化 移動中・待合中の様子 疲労や体調の変化を残す
医療機関から伝えられた内容 処方の変更、次回の受診日、注意点 ケアマネジャー・家族への共有の根拠になる

運営指導で公表されている、関連する指摘

公表されている指摘 公表元
身体介護(外出介助)について、居宅サービス計画に「身体4(90分以上120分未満)」として位置付けられていたが、車での移動時間を除いたサービス提供時間が90分未満となっていた。車両の運転手が訪問介護員である場合、運転の行為は訪問介護サービスに含まれないことから、運転中の時間は介護報酬の算定対象とならない。計画と実績が継続して乖離している場合は計画変更を行い算定区分を改める必要がある 仙台市が令和6年度集団指導資料で公表した令和5年度運営指導の指摘事項
サービス提供の記録には実際に行った時間を記録することとされ、訪問介護計画に位置付けられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられた 松山市の運営指導での主な指摘事項に関する資料
買い物代行について預り金やおつり・購入品等が正確に記載されていない(金銭を扱う記録の例) 堺市の集団指導資料
(グループホーム)「入居者を医療機関への通院に家族対応としていた 神戸市資料

実施記録全般は訪問介護の実施記録の書き方、訪問介護計画書は訪問介護計画書をご覧ください。算定区分の取り扱いは保険者により異なります。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。

よくあるご質問

Q. 院内の待ち時間は記録にどう書けばよいですか?

A. 待ち時間中に見守りや介助を行ったかどうかと、その対応内容を事実として記録します。院内介助の可否や待ち時間の扱いは保険者・自治体により取扱いが異なる場合があるため、ご確認のうえ記載してください。

Q. 通院時情報連携加算では何を記録に残しますか?

A. 利用者の通院に同行し、医師等に提供した情報の内容を居宅介護支援経過(第5表)等に記録します。加算の要件や可否については、告示の定めと貴事業所の状況をご確認ください。

Q. 通院介助を家族が一部対応した場合はどう書きますか?

A. ヘルパーが提供した介助の範囲と、家族が対応した部分を区別して、事実のまま記録します。運営指導では通院介助を家族対応としていないかが確認されることがあるため、実際の提供者と内容を明確にしておくと安心です。

通院介助|計画への位置づけで確認すること

確認すること なぜ必要か
居宅サービス計画に通院介助が位置づけられているか 計画にないサービスは算定の根拠を欠く
訪問介護計画に、所要時間と内容が書かれているか 実績と計画の対応を確認される
算定する区分が、実態と合っているか 身体介護と通院等乗降介助で扱いが異なる
運転中の時間を所要時間に含めていないか 運転の行為は訪問介護サービスに含まれないとされている
院内介助を行う理由が記録されているか 院内介助の扱いは保険者により異なる
計画と実績が継続して乖離していないか 乖離が続く場合は計画変更が必要とされている
金銭を預かる場合の手順が決まっているか 預り金・おつり・領収書の記載不備が指摘されている
受診の結果を関係者へ共有しているか 処方の変更が計画に反映されないことがある

通院の流れを追う|そのまま貼れる記録の完成文(13場面・26例)

通院の記録が薄くなるのは、書くことが思いつかないからではなく、「出発した/受診した/帰宅した」の3行で終わってしまうからです。ここでは通院の1回を、出発前・往路・院内・復路・帰宅後に分けて、そのままコピーして使える完成文で並べました。時刻・移動の手段・介助した動作・本人の状態の変化・同行者の4点が必ず入る形にしています。氏名はA様・B様等の伏字で、いずれも書き方を示すための例文です。

自宅と医療機関の往復|出発から帰宅まで(4場面・8例)

場面 記録の完成文(そのままコピーして使えます)
定期受診の往復(歩行はおおむね自立)/例1 9:30 訪問。体温36.4℃、血圧134/80、脈拍68回/分。「昨夜は2回トイレに起きた」と話される。被保険者証・診察券・お薬手帳・受診メモの4点を本人と一緒に確認。9:45 自宅発。玄関の段差(高さ18cm)は手すりを持ち、右膝の痛みの訴えがあったため右側から支えて昇降。9:52 ◯◯内科着、受付を代行。10:20 診察室へ同行。10:55 医療機関発、11:03 自宅着。往路よりも歩幅が狭くなっていたため、玄関から居室まで手引き歩行で介助。水分をコップ1杯摂取して終了。
定期受診の往復(歩行はおおむね自立)/例2 13:10 訪問。体温36.2℃、血圧128/72。前回受診時に処方された降圧薬の飲み忘れが2日分あり、本人より「朝食を抜いた日に忘れた」と申し出あり。お薬カレンダーの残薬を確認し、医師に伝える内容としてメモに記載。13:25 自宅発、13:40 ◯◯クリニック着。段差のない自動ドアのため見守りのみ。14:30 医療機関発。14:45 自宅着。帰宅後、本人と一緒に残薬をお薬カレンダーへ入れ直し、朝食を抜いた日の服薬の扱いについて医師の説明を復唱していただき、理解を確認。
往路と復路の間隔が空いた回/例1 往路 8:40 訪問〜9:15。自宅から◯◯総合病院まで同行し、受付・採血受付までを介助。8:55 の時点で「胸のあたりがすっとしない」との訴えがあり、看護師へ口頭で申し送り(受付の◯◯看護師)。いったん退出し、復路 11:20 再訪問〜11:55。会計を代行し、自宅まで同行。往路と復路の時刻はそれぞれ実測で記載し、間の時間は事業所へ戻っていたため、この記録には含めていない。所要時間の考え方は保険者の取扱いをご確認ください。
往路と復路の間隔が空いた回/例2 往路 10:00〜10:35。B様の◯◯眼科受診に同行。杖歩行で自宅前の坂道を下る際、2回立ち止まって休憩(合計3分程度)。受付後、待合の入口側の椅子まで誘導して退出。復路 12:05〜12:40。診察後、視野の検査で瞳孔を広げる目薬を使用したため、まぶしさの訴えがあり帽子を着用のうえ日陰側を選んで歩行。段差では毎回声かけをして一時停止。帰宅後、当日中の外出は控えるよう医師から説明があった旨をご家族へ連絡帳で共有。
朝いちばんの受診で自宅の準備から入った回/例1 7:50 訪問。就寝時のパジャマから外出着への更衣を全介助(右肩の可動域制限のため右袖から通す)。体温36.7℃、血圧142/88。「今日は寒いから外に出たくない」との発言があり、受診の目的(血液検査の結果を聞くこと)を説明し、上着とひざ掛けを準備して同意を得る。8:20 自宅発、8:35 ◯◯病院着。受付機の操作を代行し、採血室前まで誘導。9:40 医療機関発、9:55 自宅着。帰宅後、外出着から室内着へ更衣介助、暖房を入れて終了。
朝いちばんの受診で自宅の準備から入った回/例2 8:05 訪問。前夜の睡眠は「4時間くらい」との申告。体温36.3℃、血圧136/84、脈拍76回/分。排泄介助を実施(普通便1回、量は中等量)。受診に備えて紙パンツと予備の尿取りパッド2枚、着替え一式をかばんへ準備。8:35 自宅発、8:50 ◯◯泌尿器科着。受付を代行し、待合で見守り。9:35 に一度トイレへ同行し、パッド交換を介助。10:10 医療機関発、10:25 自宅着。
受診後に日用品の立ち寄り希望があった回/例1 10:00 自宅発、10:15 ◯◯整形外科着。受診後の11:20、本人より「帰りにスーパーへ寄りたい」と希望あり。訪問介護計画に位置づけのない立ち寄りであることを説明し、担当の介護支援専門員へその場で電話(11:22、◯◯氏へ発信)。計画の見直しの相談としてお預かりし、当日は自宅へ直帰することに本人が同意された。11:25 医療機関発、11:40 自宅着。本人の希望と対応の経過は上記のとおり記録し、担当者会議で検討することとした。
受診後に日用品の立ち寄り希望があった回/例2 14:50 診察終了。本人より「薬局の隣で日用品を買いたい」と申し出あり。ご家族(長女)へ14:52 に電話し、次回のご家族の買い物で対応いただけることを確認。本人にその旨を伝え、了解を得た。15:00 医療機関発、15:20 自宅着。帰宅後、購入を希望された品名(ティッシュ・歯みがき粉)を連絡帳へ書き出し、ご家族と担当の介護支援専門員へ共有。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

医療機関の中での対応|受付・待合・診察室・会計(4場面・8例)

場面 記録の完成文(そのままコピーして使えます)
院内での介助を行った回/例1 10:20 ◯◯病院着。受付端末の操作が本人には難しく、画面の文字が読み取れないとの訴えがあったため受付を代行。10:25〜10:55 待合で見守り。10:38 に「立ちくらみがする」との訴えがあり、背もたれのある椅子へ移動して座位を保持、水分を少量摂取していただき、10:45 には症状が消えたことを本人に確認。10:58 診察室へ同行し、自宅での血圧の推移(朝の平均が上の値で130台)を医師へ口頭で報告。院内での対応が生じた理由と時刻は上記のとおり記録した。
院内での介助を行った回/例2 13:30 ◯◯脳神経内科着。受付後、待合から診察室、レントゲン室、採血室と3か所の移動があり、いずれも案内表示を読み取ることが難しいとの訴えがあったため、移動のたびに同行して誘導。移動距離は院内で合計およそ180m、途中2回、廊下の手すりのある位置で休憩。14:35 会計へ同行し、明細の内容を本人と一緒に確認。院内での介助について、事前に医療機関の相談室へ確認した経過(◯月◯日、◯◯相談員)と、担当者会議での検討の記録を別紙に添付。
複数の科を受診した回/例1 9:20 ◯◯総合病院着。整形外科(9:30 受付〜10:15 診察終了)、皮膚科(10:20 受付〜11:05 診察終了)の2科を受診。科ごとに受付・待合・診察室への同行を実施し、科の間の移動(3階から1階、エレベーター使用)は車いすを押して介助。整形外科では膝の水を抜く処置があり、処置後は右膝に違和感の訴えがあったため、歩行はいったん見合わせて車いすで移動。11:20 医療機関発、11:40 自宅着。科ごとの時刻は上記のとおり分けて記載した。
複数の科を受診した回/例2 13:10 ◯◯病院着。内科(13:20〜14:00)と眼科(14:10〜15:05)を受診。内科では血液検査の結果について説明があり、鉄剤が1剤追加。眼科では点眼薬の種類が2種類となり、点眼の順番(先に◯◯、5分空けて◯◯)を医師より説明。本人が「順番は覚えられない」と話されたため、点眼カードに順番と時間を書き取り、帰宅後に洗面所へ掲示。15:20 医療機関発、15:35 自宅着。処方の変更2件は担当の介護支援専門員へ15:50 に電話で報告。
検査で待ち時間が長かった回/例1 9:00 ◯◯病院着。胃の内視鏡検査のため、受付9:05、検査室入室10:40、検査終了11:15、説明11:50。待合での待機中(9:05〜10:40)は、前日21時以降の絶食の指示を守れているかを本人に確認し、口渇の訴えに対して看護師へ確認のうえ含嗽のみ実施。10:10 に「喉が渇いてつらい」との訴えあり、看護師◯◯氏へ申し送り。検査後は麻酔の影響でふらつきがあり、廊下の移動は車いすを使用。12:10 医療機関発、12:30 自宅着。待ち時間の取扱いは保険者にご確認ください。
検査で待ち時間が長かった回/例2 13:00 ◯◯病院着。CT検査の予約時刻は13:30 であったが、機器の点検により開始が15:00 に変更となった旨、13:20 に受付より案内。本人に説明し、待合での待機を継続。14:00 に排泄の訴えがあり多目的トイレへ同行し、移乗を一部介助。14:30 に「腰が痛くなってきた」との訴えがあり、座位の姿勢を変え、クッションを腰部に当てて対応。15:35 検査終了、16:05 医療機関発、16:25 自宅着。予定時刻からの変更と、その間に行った対応の時刻を上記のとおり記載した。
会計と薬の受け取りに立ち寄った回/例1 11:20 会計へ同行。金銭は本人の財布から本人が支払いを行い、ヘルパーは明細と領収書の内容を本人と一緒に読み上げて確認。金額は領収書のとおりで、事業所様式の金銭の欄へ本人立ち会いのもと記載し、本人の確認印をいただいた。11:35 ◯◯薬局へ立ち寄り、処方薬(内服3種・外用1種)を受け取り。薬剤師より「新しい湿布は1日1回まで」と説明があり、本人に復唱していただき理解を確認。11:55 自宅着。お薬手帳と領収書は本人へ手渡し、保管場所(居間の引き出し)を一緒に確認。
会計と薬の受け取りに立ち寄った回/例2 15:10 会計。事前にご家族から預かった金銭で支払いを代行。預かった金額・支払った金額・返した釣銭を、事業所の預り金の様式へその場で記載し、領収書を添付。釣銭と領収書は15:40 に帰宅後、ご家族(長男)へ直接お返しし、受領のサインをいただいた。15:20 ◯◯薬局にて処方薬を受け取り、薬剤師へ「自宅では粉薬を飲みにくそうにしている」と伝えたところ、次回医師へ相談する旨の回答。この内容を連絡帳と担当の介護支援専門員への報告に記載。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

予定どおりに進まなかった回|中止・拒否・入院・同行者あり(5場面・10例)

場面 記録の完成文(そのままコピーして使えます)
そのまま入院になった回/例1 10:40 診察の結果、医師より入院の説明あり。本人は「家に帰りたい」と話されたが、医師と看護師の説明を一緒に聞き、10:55 にご家族(長女)へ電話し状況を報告、11:10 にご家族が来院。ヘルパーは11:15 まで本人に付き添い、着替えと内服薬の残りの持参について看護師◯◯氏へ申し送りのうえ、ご家族へ引き継いで退出。復路の同行は行っていない。11:20 担当の介護支援専門員へ電話で報告し、本日以降の予定の取り扱いについて確認を依頼した。
そのまま入院になった回/例2 14:20 レントゲンの結果、大腿骨の骨折の疑いで入院となる旨、医師より説明。本人は痛みの訴えが強く(本人の表現で「10のうち8」)、車いすからストレッチャーへの移乗は病院職員が実施し、ヘルパーは荷物の管理と説明への同席を行った。14:35 ご家族へ第一報、14:50 事業所の管理者へ報告、15:00 担当の介護支援専門員へ報告。自宅の鍵は病院の相談室で15:10 にご家族へ手渡し、受け渡しの時刻と相手を記録した。復路の同行は行っていない。
体調不良で受診に行けなかった回/例1 9:30 訪問。体温38.2℃、血圧118/70、脈拍96回/分。「朝から寒気がして起き上がれない」と話され、臥床のまま。本日の◯◯内科の受診は困難と判断できる状態であったため、9:40 に医療機関へ電話し、受診の取り消しと状況を伝達(受付◯◯氏)。9:50 ご家族へ電話で報告。10:00 担当の介護支援専門員へ電話し、往診の相談を依頼。水分(経口補水液200mL)を摂取していただき、掛け物を1枚追加して10:15 退出。次回訪問時に体温の再確認を行うことを申し送り。
体調不良で受診に行けなかった回/例2 8:50 訪問。夜間に3回の下痢便があったとの申告。体温37.1℃、腹部の張りと軽い痛みの訴えあり。外出時の排泄の不安が強く、本人より「今日はやめておきたい」と申し出あり。9:00 医療機関へ電話し、受診日の変更を依頼(◯月◯日 10:30 へ変更、受付◯◯氏)。9:10 ご家族と担当の介護支援専門員へ報告。当日は移動の介助を行わず、水分摂取の声かけと居室の環境整備を行って9:25 退出。変更後の受診日を居室のカレンダーへ記入。
本人が外出を拒否された回/例1 13:00 訪問。玄関先で「今日は行かない」と繰り返し話され、上着の着用を拒否。理由を尋ねると「診察でまた注射をされるのが嫌だ」との発言。受診の目的(血糖の値を確認すること)を伝え、10分ほど傾聴したが意向は変わらず。無理な誘導は行わず、13:20 医療機関へ電話して受診の取り消しを連絡。13:25 ご家族と担当の介護支援専門員へ報告し、次回はご家族の同席のもとで受診日を再調整することとした。移動の介助は行っていない。
本人が外出を拒否された回/例2 9:40 訪問。前回の受診で長時間待ったことを繰り返し話され、「もう病院は疲れる」と拒否の発言。ヘルパーより、今回は予約の時間が確保されていること、待合では座って過ごせることを具体的に説明したところ、10:05 に「それなら行く」と同意された。10:10 自宅発。到着後も落ち着かない様子があったため、待合では窓側の静かな席を選び、5分おきに声かけ。拒否があった経過と、同意が得られるまでの対応を上記のとおり記録した。
ご家族が同行された回/例1 10:00 自宅発。長女が同行。往路の車両への乗り降りと屋内の移動の介助はヘルパーが行い、診察室への同席と医師への説明は長女が対応。ヘルパーは待合で待機し、11:00 の診察終了後、復路の移動を介助して11:25 自宅着。ヘルパーが行った介助の範囲(乗り降り・屋内外の移動)と、ご家族が対応した範囲(診察室での説明の聴取)を上記のとおり区別して記載した。
ご家族が同行された回/例2 13:30 医療機関にて長男と合流。往路の移動はヘルパーが介助し、診察は長男が同席。診察後の会計と薬局は長男が対応したため、ヘルパーは同行していない。復路は長男の運転する自家用車で帰宅されたため、ヘルパーの復路の移動の介助はなし。ヘルパーが対応した時間帯は13:00〜13:40 で、それ以降の対応はご家族による。区分の記載の取扱いは保険者にご確認ください。
天候・設備の事情で経路を変えた回/例1 9:45 自宅発。雨天のため、いつも使用している屋外の階段(8段)は滑りやすく、遠回りになるスロープの経路へ変更。移動距離はおよそ40m増え、到着は予定より6分遅い10:06。傘は本人が持つと転倒の危険があったためヘルパーが差し、本人は杖と手すりを使用。靴底と杖先の濡れをタオルで拭き取ってから院内へ入った。復路も同じ経路を使用し、11:15 自宅着。玄関で足元を拭き、靴下を交換して終了。
天候・設備の事情で経路を変えた回/例2 10:10 医療機関着。集合住宅のエレベーターが点検中(掲示は当日9:00〜12:00)であったため、往路は階段を使用。1階分ずつ、踊り場ごとに休憩を挟み、上りは後方から腰を支えて介助。所要は普段よりおよそ8分長くなった。本人より「息が切れる」との訴えがあり、踊り場で1分の休憩を2回。到着時の脈拍は96回/分で、待合で5分安静にしたのち82回/分へ低下したことを確認。復路はエレベーターが復旧しており通常の経路を使用。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

移動の手段と福祉用具|乗り降り・移乗の記録の完成文(9類型・18例)

乗り降りの記録が「乗車の介助を行った」で止まると、あとから読む人には、何をどう支えたのかが分かりません。車両の種類、乗り込む向き、支えた身体の部位、福祉用具の扱い、そのときの本人の状態まで書くと、同じ場面に別のヘルパーが入っても再現できます。以下は移動の手段と福祉用具ごとの完成文です。

車両と交通機関の別|乗り降りの場面(4類型・8例)

手段 記録の完成文(そのままコピーして使えます)
事業所の車両(セダン型)/例1 9:50 自宅発。玄関から車両まで(およそ12m)は杖歩行で見守り、途中1回立ち止まり。車両へは、いったん座面へ腰かけてから足を車内へ入れる手順で介助。右片麻痺があるため、健側の左側から乗り込めるよう車両を前向きに停車。シートベルトの装着を全介助。乗車中は5分おきに声かけを行い、車酔いの訴えなし。10:12 医療機関着。降車は足から先に出し、立ち上がりの際に腰部を後方から支えて介助。降車後の立位はふらつきなく安定。
事業所の車両(セダン型)/例2 13:05 乗車。左膝の人工関節のため深く曲げられず、座面に対して斜めに腰かけ、左脚を伸ばした姿勢を保てるよう助手席の座面を後方まで下げて対応。乗り込みの際に「膝が引っかかる」との訴えがあったため、いったん立ち上がって位置を取り直し、2回目で痛みの訴えなく着座。13:25 降車。降車時は座面から立ち上がる際に前方へふらつきがあり、正面から両手を支えて介助。到着後の膝の痛みの訴えはなし。
車いす対応の車両(スロープ・リフト)/例1 10:00 自宅発。車いす(自走式)のままスロープを使用して乗車。スロープの角度で後方への傾きの不安を訴えられたため、後ろ向きに、ヘルパーが背面を支えながらゆっくり上げる方法へ変更。車内では車いすの固定具4点とシートベルトを装着し、装着の確認を声に出して実施。走行中は本人の表情を確認しながら段差の手前で減速。10:20 到着、逆の手順で降車。固定具の外し忘れがないことを最後に指差しで確認。
車いす対応の車両(スロープ・リフト)/例2 14:40 医療機関発。リフトの操作中に本人が手すりを強く握りしめ、「怖い」との発言があったため、いったん停止して声をかけ、上昇の速度をいちばん遅い設定に変更して再開。到着後も手のこわばりが残っていたため、手指を無理に開かず、自然に力が抜けるまで待ってから車いすへ移乗。15:05 自宅着。玄関前の段差2段はキャスターを上げて後ろ向きに介助。移乗の際に皮膚の擦れがないことを目視で確認。
公共交通機関(バス・電車)/例1 9:35 自宅発。バス停まで徒歩およそ150m、途中1回休憩(30秒程度)。9:48 のバスに乗車。乗車口の段差(2段)は手すりを持ち、後方から腰を支えて介助。車内は空席があり、優先席に着座。走行中の揺れで身体が傾いたため、ヘルパーが通路側に立ち、姿勢を保持。10:05 降車。降車時は足元が見えにくいとの訴えがあり、先に降りて正面から手を取り介助。10:12 医療機関着。
公共交通機関(バス・電車)/例2 13:15 駅に到着。エレベーターの位置を案内し、ホームまで同行。乗車の際、電車とホームの間の隙間に不安の訴えがあったため、駅員へ声をかけて渡り板の用意を依頼(13:22、駅員◯◯氏)。乗車後は扉付近の手すりを持って立位を保持し、ヘルパーが後方から支持。13:40 下車。改札から医療機関まで徒歩およそ200m、途中2回の休憩を挟み、13:55 到着。呼吸の乱れは休憩により改善。
タクシー・介護タクシー/例1 10:20 タクシー乗車。乗車前に、行き先と待機の有無を運転手へ伝達。座面が高く、足を上げる動作が難しかったため、いったん背中から腰かけてから両脚を順に入れる手順で介助。走行中は「気分は悪くない」と話される。10:38 医療機関着。降車後、ヘルパーが料金の支払いを代行し、領収書を受け取って事業所様式の金銭の欄へ記載、本人に内容を読み上げて確認いただいた。
タクシー・介護タクシー/例2 15:00 医療機関発。ストレッチャーでの移動が必要な状態であったため、事前に手配した寝台の車両を使用。移乗は車両の乗務員2名が行い、ヘルパーは頭部側で声かけと保温(バスタオル1枚を追加)を担当。走行中は5分おきに顔色と呼吸の様子を確認し、変化なし。15:25 自宅着。玄関からベッドまでの移乗は乗務員2名とヘルパーの3名で実施。移乗後、背中のしわを伸ばし、体位を左側臥位へ整えて終了。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

福祉用具と心身の状況の別|介助の中身が見える書き方(5類型・10例)

状況 記録の完成文(そのままコピーして使えます)
車いすを使用/例1 9:55 自宅発。屋外は自走式車いすをヘルパーが後方から押して移動。歩道の傾斜がある区間(およそ30m)は速度を落とし、前輪が段差に当たる手前で一度停止して声をかけてからキャスターを上げた。院内では受付までの通路で1回、方向転換の際にフットレストが壁に接触しかけたため、いったん後退して角度を取り直した。到着時に足の位置がずれていたため、両足をフットレストの中央へ置き直し、靴のかかとが浮いていないことを確認。
車いすを使用/例2 13:40 診察室前で車いすから診察台への移乗を介助。立ち上がりは、足を引いてもらい、前傾を促してから膝折れに備えて左膝を支持。移乗の間、右手は手すりを持っていただいた。移乗の所要はおよそ40秒で、痛みの訴えなし。移乗後、車いすのブレーキを解除したままにしないよう、その場で両側のブレーキを確認。診察後の移乗も同じ手順で実施し、臀部の皮膚に発赤がないことを目視で確認した。
歩行器・杖を使用/例1 10:05 自宅発。四輪の歩行器を使用し、屋外はヘルパーが斜め後方につき、下り坂ではブレーキの操作を声かけで促した。歩行はおよそ80mごとに休憩を挟み、合計3回。院内の自動ドアでは歩行器の前輪が段差に引っかかったため、前輪を持ち上げて通過を介助。復路は疲労の訴えがあり、歩行速度が往路より明らかに低下したため、待合の椅子で5分の休憩をとってから出発した。
歩行器・杖を使用/例2 14:10 医療機関発。T字杖を使用。左片麻痺があり、階段は「上りは健側の右足から、下りは杖と患側の左足から」の順で、ヘルパーは常に患側の斜め後方に位置して介助。下りの途中で左足のつま先が引っかかりかけた場面が1回あり、腰部を支えて転倒を防いだ。この場面を本人と振り返り、次回は手すりのある反対側の階段を使うことを確認して記録した。
視覚に障害のある方/例1 9:30 自宅発。ヘルパーの右肘を持っていただき、半歩前を歩く形で誘導。段差・曲がり角・扉の手前では、その都度「この先で20cmほど下がります」「右へ曲がります」と具体的に伝えた。院内では、受付の位置・待合の椅子の背もたれの向き・トイレまでの経路を、歩数と方向で説明。診察室では、医師の位置と椅子の向きを伝えてから着席を介助。掲示物と受付の案内表示は読み上げて伝達した。
視覚に障害のある方/例2 11:20 会計。金額と明細の内容を読み上げ、支払いは本人が財布から行い、紙幣の種類を1枚ずつ声に出して確認しながら手渡しの介助を行った。釣銭も同様に種類と枚数を読み上げて財布へ収めていただいた。薬局では、袋ごとの薬の名前と飲む時間帯を読み上げ、袋の角に切り込みを入れて識別できるようにする方法を薬剤師と相談。帰宅後、薬の置き場所を触れて確認していただいた。
認知症のある方/例1 10:00 訪問時、「今日は何の日だったかね」と繰り返し4回尋ねられたため、その都度、受診の予定であることを短い言葉で伝え、診察券を一緒に見ていただいた。10:20 自宅発。待合では落ち着かない様子で3回立ち上がられたため、出入口から離れた席へ移動し、手元にお薬手帳を持っていただいて対応。診察中、症状の訴えが実際の経過と異なる場面があったため、自宅での様子(夜間に2回起きること、食事量が半分程度の日が続いていること)をヘルパーから医師へ補足した。
認知症のある方/例2 13:50 診察後、帰り道で「家はこっちじゃない」と別方向へ歩き出されたため、否定はせず、いったん同じ方向へ数歩同行してから「先にお茶を飲みませんか」と声をかけ、待合へ戻って3分休憩。その後、落ち着かれてから本来の経路で帰宅。14:30 自宅着。この場面と対応の方法をご家族と担当の介護支援専門員へ共有し、次回は帰りの時間帯を早める案を相談することとした。
医療的な管理がある方/例1 9:40 訪問。在宅酸素を使用中。外出用のボンベの残量を出発前に確認(残量計は緑の範囲)、流量は指示のとおり毎分1.5リットルで設定されていることを本人と一緒に確認。移動中は、経鼻カニューレのチューブが車両の扉に挟まらないよう位置を整えた。院内での移動時、呼吸の乱れの訴えがあり、いったん立ち止まって座位で休憩、口すぼめ呼吸を促して1分後に落ち着いた。帰宅後、ボンベを据置型へ切り替え、流量を再確認して終了。
医療的な管理がある方/例2 10:15 自宅発。膀胱留置カテーテル使用中。出発前に採尿バッグを空にし、量(およそ350mL)と色(薄い黄色、混濁なし)を確認して記録。移動中はバッグが膀胱の位置より高くならないよう、車内では足元に固定。院内では衣類で覆い、チューブの屈曲がないことを移動のたびに確認した。復路の車内で「下腹部が張る感じがする」との訴えがあり、チューブの折れを確認して整復、その後訴えは消失。帰宅後、看護師へ電話で経過を伝達。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通院の目的の別|診療科ごとに残す観察と完成文(6類型・12例)

同じ通院でも、透析・リハビリ・予防接種では、次に読む人が知りたいことが違います。透析なら体重と穿刺部、リハビリなら前回との違い、予防接種なら接種後の観察時間です。目的に沿った観察が入っている記録は、そのまま医療職への申し送りになります。

通院の目的 記録の完成文(そのままコピーして使えます)
人工透析の定期通院/例1 8:20 訪問。出発前の体重62.4kg(自宅の体重計、前回帰宅後より1.8kg増)。血圧146/86、下腿に軽度の浮腫あり(すねを押すと指の跡が残る)。シャント側の左前腕にスリル(拍動)を触知し、発赤・熱感なしを確認。8:40 自宅発、8:55 ◯◯クリニック着。透析の間は退出し、13:05 に再訪問。終了後の血圧は102/60 で、立ち上がりの際にふらつきがあったため車いすで移動。13:30 自宅着。穿刺部の出血なしを確認して終了。
人工透析の定期通院/例2 12:50 迎えのため再訪問。看護師より「除水が予定より進み、途中で血圧が下がったため補液を行った」と申し送りあり(担当◯◯看護師)。本人は「頭がふわっとする」と話され、待合で10分座位のまま休憩し、13:10 に「もう大丈夫」と発言。移動は車いすを使用し、車両への移乗は2人介助。13:35 自宅着。ベッドへ臥床していただき、水分と塩分の摂り方について次回の透析までの注意点を復唱していただいた。ご家族と担当の介護支援専門員へ状況を連絡。
リハビリの通院(外来)/例1 13:30 ◯◯整形外科リハビリ室着。理学療法士より、前回に比べて杖なしの立位保持の時間が延び、20秒から40秒になったとの説明。自宅での運動として、椅子からの立ち上がりを1日10回とすることを提案され、本人が「テレビの間にやってみる」と話された。この内容を訪問時の声かけへ反映することとして記録。14:20 医療機関発、14:35 自宅着。帰宅後、実際に椅子からの立ち上がりを3回実施し、ふらつきのないことを確認。
リハビリの通院(外来)/例2 10:40 リハビリ終了。作業療法士より、右手のこわばりが強い日は無理に握る運動をしないよう説明あり。本人より「昨日は雨で手が動かしにくかった」との訴え。復路の歩行はリハビリ後で疲労があり、往路より休憩が1回多く必要だった。11:10 自宅着。帰宅後、右手の指の曲がり具合を確認し、湯につけて温めてから食事の準備を行った。この日の疲労の程度と対応を、次回の訪問者へ申し送り。
予防接種/例1 14:00 ◯◯内科着。接種前に体温36.5℃、本人と一緒に問診票を確認し、記入が難しい欄については本人の回答を口頭で聞き取り、代筆であることを問診票に明記。14:20 接種(左上腕)。接種後は院内で15分の経過観察を行い、気分不良・発疹・呼吸の変化のいずれもないことを確認して14:40 に退出。帰宅後、当日の入浴は接種部位をこすらないよう説明し、発熱時の連絡先をメモにして冷蔵庫へ掲示。15:00 終了。
予防接種/例2 10:30 接種後、待合で経過観察中の10:38 に「打ったところが少し重い」との訴えあり。看護師へ伝え、様子を見てよいとの説明を受けた。10:50 退出時、腫れ・発赤はなし。11:10 自宅着。ご家族へ、接種した部位と時刻、当日の観察のポイント(発熱・接種部位の腫れ)を連絡帳に記載して共有。翌日の訪問時に接種部位を確認することを申し送りへ記載した。
歯科の受診/例1 13:00 訪問。義歯の下の歯ぐきに痛みの訴えがあり、食事量が2日続けて半分程度に減っていることを確認。13:20 自宅発、13:35 ◯◯歯科着。診療台への移乗は、足元のステップに一度腰かけてから座面へ移る手順で介助。診療中は本人の希望により付き添い、終了後、歯科医師より義歯の調整を行った旨と、当日は硬いものを避ける説明あり。14:25 自宅着。夕食の形態を軟らかいものへ変える旨を連絡帳へ記載し、ご家族へ共有。
歯科の受診/例2 10:10 ◯◯歯科着。口腔ケアの指導を受け、歯間ブラシのサイズが合っていないとの指摘があり、細いものへ変更するよう説明。本人が「自分では奥まで届かない」と話されたため、就寝前のケアで介助が入る場面を歯科衛生士へ伝え、磨き残しやすい部位(右奥の外側)を具体的に教わった。11:00 自宅着。教わった部位を口腔ケアの手順書へ書き足し、事業所内で共有した。
皮膚科・処置のある受診/例1 9:50 ◯◯皮膚科着。仙骨部の発赤について診察。医師より、軟膏を1日2回、朝と就寝前に塗るよう説明があり、貼付していたフィルムは中止となった。診察の場で、自宅では体位交換を2時間ごとに行っていること、クッションを左右に使用していることを、ヘルパーから医師へ報告。10:40 自宅着。軟膏の置き場所と塗る手順を手順書へ反映し、看護師へ電話で処方の変更を伝達(10:55、◯◯看護師)。
皮膚科・処置のある受診/例2 14:05 受診。下腿の湿疹について、掻きこわしが左右2か所にあることを医師へ伝え、夜間に掻いてしまう様子(本人の話では「眠る前がいちばんかゆい」)を報告。爪切りと保湿の頻度について指導を受けた。14:50 自宅着。爪の長さを確認し、両手の爪を整えた。かゆみの訴えの有無を毎回の訪問で確認することを申し送りへ記載。
眼科・耳鼻科の受診/例1 10:20 ◯◯眼科着。視力の低下の訴えについて診察。検査で瞳孔を広げる目薬を使用したため、検査後は屋外のまぶしさが強く、帽子とサングラスを着用して移動。段差の手前では毎回声をかけ、いつもより歩行の速度を落として同行。11:30 自宅着。当日の運転や細かい作業を避けるよう医師から説明があった旨をご家族へ連絡帳で共有し、翌日の見え方を訪問時に確認することとした。
眼科・耳鼻科の受診/例2 13:40 ◯◯耳鼻科着。補聴器の調整のため受診。待合では呼び出しの声が聞き取りにくいため、受付に事情を伝え、順番が来たら直接声をかけていただくよう依頼(受付◯◯氏)。診察後、補聴器の音量の目安と電池の交換の頻度について説明を受け、交換の手順を本人と一緒に1回実施。14:40 自宅着。電池の予備の置き場所を居間の引き出しに定め、ご家族へ連絡帳で共有した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表資料の定めと、貴事業所の記録|3列でつき合わせる(29項目)

通院の記録がむずかしいのは、書き方そのものではなく、区分の考え方が保険者によって分かれる点にあります。ここでは判断を示さず、左に公表資料に示されている定め・考え方、中央に貴事業所の記録の記入欄、右に確認先を並べました。中央の欄を埋めてから、右の確認先へ問い合わせる順序でお使いください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

区分と時間の扱い|自治体の公表資料に示されている考え方(10項目)

公表資料に示されている定め・考え方 貴事業所の記録(記入欄) 確認先
通院等乗降介助は、自らの運転する車両への乗車または降車の介助に併せて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助、または通院先もしくは外出先での受診等の手続き・移動等の介助を行うものとして示され、これらを一連のサービス行為として含むものとされている(埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」) 該当する利用者:(   )/記録に一連の流れが時刻つきで書かれているか:(   ) 保険者(指定権者)にご確認ください
行為ごとに細かく区分して記録・請求を行っていた例が指摘事項として挙げられている(同上) 行為ごとに分けて記載している様式の有無:(   ) 保険者(指定権者)にご確認ください
車両の運転手が訪問介護員である場合、運転の行為は訪問介護サービスに含まれないことから、運転中の時間は介護報酬の算定の対象とならないと示されている(仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導資料) 運転時間を除いた提供時間の記載欄の有無:(   ) 保険者(指定権者)にご確認ください
居宅サービス計画と実績が継続して乖離している場合は、計画変更を行い算定区分を改めることが示されている(同上) 直近3か月で乖離が続いている利用者:(   名) 担当の介護支援専門員・保険者
訪問介護を1日に複数回行う場合、提供の間隔が概ね2時間未満のときはそれぞれの所要時間を合算する取扱いが示されている(愛知県 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項」・埼玉県のQ&A) 同一日に複数回の訪問がある利用者:(   名)/間隔の抽出:(   ) 保険者(指定権者)にご確認ください
通院の介助を行う場合、所要時間を項目ごと(外出の準備・歩行の介助等)に分類して実績の記録を残すことが示されている(愛知県「主な指摘事項」) 項目ごとの時刻を記載できる様式の有無:(   ) 保険者(指定権者)にご確認ください
自宅から病院までの介助に要した時間と、訪問介護として認められない時間が不明確であった例が指摘事項として挙げられている(大阪市「介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」) 時間の区分を分けて書く欄の有無:(   ) 保険者(指定権者)にご確認ください
院内での介助を行うにあたり、受診先の医療機関に対する担当の介護支援専門員による確認、サービス担当者会議での検討、居宅サービス計画および訪問介護計画への位置づけという手続きを経ることが資料に示されている(同上) 3つの手続きの記録:医療機関への確認(   )/担当者会議(   )/計画への位置づけ(   ) 担当の介護支援専門員・保険者
診療や処置の時間、単なる待ち時間等を含めて請求していた例が指摘事項として挙げられている(同上) 待ち時間中に行った対応の記載の有無:(   ) 保険者(指定権者)にご確認ください
サービス提供の記録の開始・終了時刻に、計画に位置づけられた標準的な時間が記載されていた例があり、実際の時刻を記載することが示されている(横浜市健康福祉局介護事業指導課 集団指導講習会資料) 記録の時刻が実測か計画の転記か:(   ) 保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導マニュアル別添1(訪問介護)の確認項目と確認文書(11項目)

確認項目(別添1の記載) 確認文書(別添1の記載) 通院の回で見るところ(記入欄)
サービス提供の記録:訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか サービス提供記録 通院の回の記録に、介助した動作が動詞で書かれているか:(   )
サービス提供の記録:日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか サービス提供記録 移動中・待合中の状態の変化が書かれているか:(   )
訪問介護計画の作成:居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画が立てられているか 居宅サービス計画/訪問介護計画 通院の介助が両方の計画に書かれているか:(   )
訪問介護計画の作成:サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか 訪問介護計画 受診先・曜日・所要時間の記載:(   )
訪問介護計画の作成:利用者またはその家族への説明・同意・交付は行われているか 訪問介護計画(同意があったことがわかるもの) 同意の日付と署名:(   )
訪問介護計画の作成:目標の達成状況は記録されているか モニタリングシート 通院の目標に対する達成状況の記載:(   )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供:居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 計画にない立ち寄りの有無と、あった場合の対応の記録:(   )
心身の状況等の把握:サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 院内での対応について会議で検討した記録:(   )
緊急時等の対応:緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか 緊急時対応マニュアル/サービス提供記録 受診先での急変時の連絡の手順:(   )
利用料等の受領:利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか 請求書/領収書 交通費等の実費の扱いと領収書の保管:(   )
事故発生時の対応:事故状況、対応経過が記録されているか 事故対応マニュアル/再発防止策の検討の記録 移動中・院内での転倒等の記録の様式:(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している、通院と外出に関する指摘(8件)

公表されている指摘の内容 そろえておく書類 公表元
訪問介護(外出の介助)で、運転中の時間を含めた所要時間の区分で算定していた 訪問介護計画、サービス提供記録(提供時刻)、居宅サービス計画、勤務記録 仙台市介護事業支援課「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」
通院等乗降介助を行為ごとに区分して身体介護中心型として算定していた 居宅サービス計画(第2表)、訪問介護計画、サービス提供記録、実績記録票、道路運送法上の許可・登録の写し 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」
訪問介護の通院等の介助で、院内での介助の時間の区分が不明確であった/必要な手続きを経ずに請求を行っていた 訪問介護サービス提供記録(時間の区分の記載)、居宅サービス計画書、訪問介護計画書、サービス担当者会議の記録、医療機関への確認記録 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
提供の間隔が概ね2時間未満なのに、それぞれの所要時間を合算していない サービス提供記録(開始・終了時刻)、実績記録票、居宅サービス計画(第3表)、請求データ 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
サービス提供の記録に、実際の時間ではなく計画上の標準的な時間を記載していた サービス提供記録(開始・終了時刻の記載)、個別サービス計画書、給付費請求明細 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
通院時情報連携加算について、通院への同行が居宅サービス計画で確認できない 居宅サービス計画書第2表・第5表(居宅介護支援経過)、同行・情報提供の記録、介護給付費請求明細書 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」
(認知症対応型共同生活介護)入居者を医療機関への通院の介助をする際に家族対応としていた 通院の介助の記録、重要事項説明書、領収書 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」
居宅サービス計画と個別サービス計画の整合性が図られていない(両計画の時間と実際の提供時間の相違、頻度・目標の期間の相違) 居宅サービス計画(第1表〜第3表)、個別サービス計画、交付記録、サービス提供記録 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

書き直しの見本と突合の手順|20組の書き直しと24項目の点検

ここまでの完成文を自分の事業所の様式へ落とし込むとき、いちばん早いのは「いま書いている一文を、どう書き足すか」を見ることです。左の書き方は、あとから読んだ人に情報が届きません。右はそのままコピーして使える完成文です。

書き直しの見本|届かない一文と、届く完成文(20組)

届かない書き方 そのまま使える完成文
通院介助を実施。 9:45 自宅発、9:52 ◯◯内科着、10:55 医療機関発、11:03 自宅着。玄関の段差は手すりを持ち右側から支えて昇降、院内は受付の代行と待合での見守りを実施。歩行時のふらつきなし。
特変なし。 移動中・待合中を通じて、ふらつき・息切れ・痛みの訴えはなし。到着時の脈拍78回/分、帰宅時82回/分。表情は往路と同じく穏やかで、会話の受け答えにも変化なし。
午前中に受診。 10:00 自宅発、10:20 ◯◯病院着、11:35 医療機関発、11:50 自宅着。各時刻はその場で腕時計を見て記載した実測値。
病院へ同行。 ◯◯総合病院の整形外科へ同行。受付(10:05)、待合での見守り(10:05〜10:40)、診察室への誘導(10:42)、会計の代行(11:20)を実施。
車で送迎。 事業所の車両(セダン型)を使用。右片麻痺のため健側の左側から乗り込めるよう前向きに停車し、座面へ腰かけてから両脚を車内へ入れる手順で乗車を介助。シートベルトの装着は全介助。
院内は看護師に任せた。 10:20 受付にて、以降の付き添いを◯◯看護師へ引き継ぎ。引き継いだ内容は、内服薬の残りが2日分であること、朝の血圧が上の値で140台の日が続いていること。11:05 に会計前で再度合流。
待ち時間が長かった。 受付10:05、診察室への呼び出し11:20。待機中は待合の椅子で見守り、10:40 に「腰が痛い」との訴えがあり、姿勢を変えクッションを腰部に当てて対応。11:00 に痛みの訴えは軽減。
本人の状態は良好。 体温36.4℃、血圧134/80、脈拍68回/分。「昨夜は2回トイレに起きた」と話されるが、日中の眠気の訴えはなし。歩行は杖使用で、屋外80mを休憩なく歩けた。
薬をもらって帰った。 11:35 ◯◯薬局にて処方薬(内服3種・外用1種)を受け取り。薬剤師より新しい湿布は1日1回までと説明があり、本人に復唱していただき理解を確認。お薬手帳は本人へ手渡し、保管場所を一緒に確認。
会計をした。 会計は本人の財布から本人が支払い、ヘルパーは明細と領収書を本人と一緒に読み上げて確認。事業所様式の金銭の欄へ本人立ち会いのもと記載し、確認印をいただいた。
家族が来た。 10:55 に長女が来院し合流。診察室への同席と医師への説明は長女が対応、ヘルパーは待合で待機。復路の移動の介助はヘルパーが実施。対応した範囲を上記のとおり区別して記載した。
本人が行きたくないと言ったので中止。 13:00 訪問時、玄関先で「今日は行かない」と繰り返し話され、上着の着用を拒否。理由は「注射が嫌」との発言。受診の目的を伝え10分傾聴したが意向は変わらず、無理な誘導は行わなかった。13:20 医療機関へ取り消しを連絡、13:25 ご家族と担当の介護支援専門員へ報告。
体調不良のため中止。 9:30 訪問。体温38.2℃、脈拍96回/分、「朝から寒気がして起き上がれない」と話され臥床のまま。9:40 医療機関へ取り消しを連絡、9:50 ご家族へ報告、10:00 担当の介護支援専門員へ往診の相談を依頼。経口補水液200mLを摂取していただき10:15 退出。
そのまま入院。 10:40 医師より入院の説明。10:55 ご家族へ電話、11:10 ご家族が来院し11:15 に引き継いで退出。着替えと内服薬の持参について◯◯看護師へ申し送り。復路の同行は行っていない。11:20 担当の介護支援専門員へ報告。
車いすで移動した。 院内は自走式車いすをヘルパーが後方から押して移動。段差の手前で一度停止し、声をかけてからキャスターを上げた。方向転換の際にフットレストが壁に接触しかけたため、後退して角度を取り直した。到着時に両足の位置を整え直した。
ふらつきあり。 10:38 待合で立ち上がった際に「立ちくらみがする」との訴えあり。背もたれのある椅子へ移動して座位を保持し、水分を少量摂取。10:45 に症状が消えたことを本人に確認。以後の移動は転倒に備えて正面から手を取り介助。
先生から説明があった。 医師より、利尿薬が1剤追加となること、1週間後に再診であること、体重が3日で2kg増えたら連絡することの3点について説明。内容を本人に復唱していただき、書き取ったメモを冷蔵庫へ掲示。
介護支援専門員に連絡した。 12:20 担当の介護支援専門員◯◯氏へ電話し、処方の変更(利尿薬1剤の追加)と次回の受診日を伝達。訪問時の観察として体重の変化を毎回確認することを取り決め、その旨を手順書へ反映した。
2か所受診した。 整形外科(9:30 受付〜10:15 診察終了)、皮膚科(10:20 受付〜11:05 診察終了)の2科を受診。科ごとの受付・待合・診察室への同行を実施し、科の間の移動はエレベーターを使用して車いすで介助。科ごとの時刻を分けて記載した。
いつもどおり。 前回(◯月◯日)と比べ、屋外の歩行で休憩が1回増え、待合での座位の姿勢を変える回数が3回から5回に増えた。本人からは「今日は足が重い」との訴えあり。次回の訪問時に歩行の様子を再確認することを申し送り。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

計画・記録・実績のつき合わせ|通院の回で見る24項目(記入欄つき)

月末にまとめて見直すのではなく、通院の回のあった日のうちに、この順で3枚を並べて見ると差分が見つかります。左から順に、そのまま社内の点検表として使えます。

見るところ どの書類で確かめるか 結果(記入欄)
通院の介助が居宅サービス計画に書かれているか 居宅サービス計画 第2表・第3表 (   )
訪問介護計画に、受診先・曜日・所要時間・介助の内容が書かれているか 訪問介護計画 (   )
計画の同意の日付と署名があるか 訪問介護計画(同意がわかるもの) (   )
記録の開始時刻が実測値か、計画からの転記になっていないか サービス提供記録 (   )
記録の終了時刻が実測値か サービス提供記録 (   )
自宅を出た時刻が書かれているか サービス提供記録 (   )
医療機関に着いた時刻が書かれているか サービス提供記録 (   )
医療機関を出た時刻が書かれているか サービス提供記録 (   )
自宅に着いた時刻が書かれているか サービス提供記録 (   )
移動の手段(事業所の車両・公共交通機関・徒歩等)が書かれているか サービス提供記録 (   )
乗り降りの介助で支えた部位・手順が書かれているか サービス提供記録 (   )
屋内外の移動の介助の内容が書かれているか サービス提供記録 (   )
受付・待合・診察室・会計のうち、対応した場面が特定できるか サービス提供記録 (   )
院内での対応を行った理由が書かれているか サービス提供記録/担当者会議の記録 (   )
院内での対応について、医療機関へ確認した記録があるか 医療機関への確認記録 (   )
院内での対応がサービス担当者会議で検討されているか サービス担当者会議の記録 (   )
待ち時間の間に行った対応が書かれているか サービス提供記録 (   )
本人の状態の変化(訴え・観察した事実)が書かれているか サービス提供記録 (   )
同行者(ご家族・他職種)の有無と対応した範囲が区別されているか サービス提供記録 (   )
金銭を扱った場合、預かり・支払い・釣銭・領収書の記載があるか 預り金の様式/領収書 (   )
同一日に複数回の訪問がある場合、回ごとに記録が分けて書かれているか サービス提供記録 (   )
記録の内容と実績記録票の時刻が一致しているか 実績記録票 (   )
記載者と記載日時が特定できるか、訂正は二重線と訂正印で行われているか サービス提供記録 (   )
受診の結果(処方の変更・次回の受診日)を担当の介護支援専門員へ伝えた記録があるか 連絡の記録/連絡帳 (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通院時情報連携加算|告示・通知の定めと、貴事業所の記入欄(20項目)

ここまでは訪問介護の側から通院の介助の記録を見てきましたが、同じ通院の場面には、居宅介護支援の側から見た記録がもう一枚あります。利用者が病院又は診療所で医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席した回の記録です。訪問介護の記録が「誰が、どこで、どれだけの時間、どのような介助を行ったか」を残すものであるのに対し、居宅介護支援の側の記録は「同席の場で、どちらの向きに、どのような情報が行き来したか」を残すものになります。書く人も様式も違うため、片方の様式に慣れていても、もう一枚は手が止まりやすいところです。

以下は、当社が一次資料の原文で確認した文言を左に置き、右をそのまま貴事業所の記入欄にしたものです。判断の言葉は置いていません。左の文言に対して、右の欄に自事業所の記録の実際を書き入れ、差が出た行を保険者(指定権者)に確認する、という使い方を想定しています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

一次資料に置かれている文言と、記入欄の対照(14項目)

公表資料に置かれている定め 出典(資料名) 貴事業所の記入欄
「利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるとき」という場面の定めが置かれています 算定基準告示 別表 ト 注 受診先の名称(    )/診療科(    )/医師・歯科医師の別(    )
「介護支援専門員が同席し」という文言が置かれています 算定基準告示 別表 ト 注 同席した介護支援専門員の氏名(    )/同席していた時間帯(  :  〜  :  )
「医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行う」という文言が置かれています 算定基準告示 別表 ト 注 伝えた情報の項目(    )/伝えた相手の職名・氏名(    )/伝えた時刻(  :  )
「医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で」という文言が置かれています 算定基準告示 別表 ト 注 受けた情報の内容(    )/書き取った者(    )/本人へ読み上げて確認した時刻(  :  )
情報の提供について、介護支援専門員から医師又は歯科医師等への向きと、医師又は歯科医師等から介護支援専門員への向きの、双方に定めが置かれています 算定基準告示 別表 ト 注 双方の記載がそろっている行の日付(  月  日)/片方だけの行の日付(  月  日)
告示の文言は「居宅サービス計画に記録した場合」です 算定基準告示 別表 ト 注 記録した様式の名称(    )/記録した日(  月  日)
留意事項通知の文言は「居宅サービス計画等に記録した場合」です 老企第36号 第三 18 「等」に含めて用いている様式の名称(    )
「利用者1人につき1月に1回を限度として」という文言が置かれています 算定基準告示 別表 ト 注 当月に同席した回数(  回)/請求に用いた回数(  回)/数え方の根拠とした資料(    )
所定単位数として告示に置かれている数は50単位(利用者1人につき1月に1回を限度)です 算定基準告示 別表 ト 注 請求明細書に記載した単位数(    )/地域区分の単価(    )
「なお、同席にあたっては、利用者の同意を得た上で、医師又は歯科医師等と連携を行うこと。」という留意事項が置かれています 老企第36号 第三 18 同意を得た日(  月  日)/同意を得た方法(    )/同意を記録した様式(    )
令和6年度改定で、従前の医師の診察に加え、歯科医師の診察に同席した場合が対象に加えられました(単位数の変更はありません) 令和6年度介護報酬改定における改定事項について 歯科の同席がある回の受診先(    )/歯科医師の氏名(    )
同席した日・診察を行った医師又は歯科医師・提供した情報・受けた情報の4点が記録に残っているかは、運営指導で見られやすい部分です 当社が一次資料の文言から整理した確認の観点 4点がそろっている行の日付(  月  日)/欠けている項目(    )
通院への同行が居宅サービス計画で確認できない、という指摘が公表されています 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 第2表への記載の有無(    )/第5表への記載の有無(    )
情報の提供が一方向にとどまる場合、診察に同席せず後日に情報を得た場合、オンライン診療への同席、別室での待機の扱いについては、当社が確認した範囲では告示・通知に明示の定めが見当たりません 当社が一次資料を確認した範囲の記録 保険者(指定権者)へ確認した日(  月  日)/回答の要旨(    )/回答者の所属(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の文言と留意事項通知の文言|表記が分かれている箇所の対照(6項目)

同じことを述べている箇所でも、告示と留意事項通知では語が少し違います。記録の様式をどこまで広げてよいかで迷いが出るのは、この差が理由になっていることがあります。左右を並べて、自事業所がどちらの表記に合わせて運用しているかを書き入れてください。

分かれている箇所 算定基準告示 別表 ト 注 の表記 老企第36号 第三 18 の表記 記録の実務で迷いが出るところ
記録を残す先 「居宅サービス計画に記録した場合」 「居宅サービス計画等に記録した場合」 「等」の一語があるかどうか。支援経過(第5表)に残す運用としてよいかは、保険者(指定権者)にご確認ください
情報の提供を受ける場面の言い回し 「医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で」 「医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で」 「当該利用者」と「利用者」、「情報の提供」と「情報提供」。指す内容は同じ場面ですが、様式の見出しをどちらに合わせるかで社内の表記が割れます
同席そのものの文言 「介護支援専門員が同席し」 「なお、同席にあたっては、利用者の同意を得た上で、医師又は歯科医師等と連携を行うこと。」 同意についての一文は通知の側に置かれています。同意の記録を残す様式は告示の文言からは読み取れません
診察を行う者 「医師又は歯科医師の診察を受けるとき」 当社が確認した通知の該当箇所には、診察を行う者を限定する表記は見当たりません 歯科医師は令和6年度改定で加わった対象です。改定前の様式を使い続けている場合、歯科の欄が無いことがあります
回数の限度 「利用者1人につき1月に1回を限度として」 当社が確認した該当箇所に回数の表記は見当たりません 同月に2回同席した場合の記録の残し方。記録は2回とも残し、請求の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください
伝える情報の中身 「当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報」 「利用者に関する必要な情報」 伝える側と受ける側で表記の幅が異なります。様式の記入欄を「心身の状況」「生活環境」に分けるか、一欄にまとめるかが分かれます

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

診察に同席した回の支援経過|第5表へそのまま貼れる完成文(14場面・28例)

支援経過に「通院同行。医師と情報交換。」とだけ書かれた行は、あとから読んだ人に何も届きません。届かない理由は決まっていて、①同席した時間帯が無い、②伝えた情報が具体的でない、③受けた情報が書き取られていない、④本人の同意に触れていない、の4つです。以下の右側は、この4つを埋めた完成文です。氏名と日付だけを差し替えれば、そのまま第5表へ貼れます。

医師の診察に同席した回|内科・循環器・整形外科など(5場面・10例)

場面 あとから読んで内容が分からない書き方 支援経過(第5表)へそのまま貼れる完成文
内科の定期受診に同席した 通院に同席。医師と情報交換した。 10:00〜10:25、◯◯内科にて△△医師の診察に同席。同席については9月2日の訪問時に本人の同意を得ており、同日の欄に記載している。当方から、①8月中の訪問時に居間から寝室までの移動で立ち止まる回数が1回から3回に増えていること、②朝食の主食が3割にとどまる日が週3日あること、③8月18日に夜間の排尿で3回起きた日があったこと、の3点を口頭で伝達。△△医師からは、内服は現行のまま継続すること、次回受診は10月7日であること、体重が1週間で2kg増えた場合は受診日を待たずに連絡すること、の3点について説明があり、その場で書き取り、10:23に本人へ読み上げて内容の確認を得た。
循環器の受診に同席し、体重と血圧の経過を伝えた 血圧の話を先生にした。 14:10〜14:30、◯◯循環器クリニックにて△△医師の診察に同席。当方から、8月19日から9月1日までの14日間の家庭血圧の記録(上の値が140台の日が6日、朝の測定を忘れた日が3日)と、同期間の体重の記録(52.0kgから53.4kg)を、本人が記入した手帳の写しを示しながら伝達。あわせて、通所介護の入浴の日に測定が抜けやすいという生活上の事情を伝えた。△△医師からは、朝の1回の測定を続けること、測定を忘れた日は空欄のままでよいこと、次回は10月14日であることの説明があり、書き取って本人と長女に読み上げた。
整形外科の受診に同席し、住まいの環境を伝えた 整形外科に同行。リハビリの話が出た。 11:05〜11:22、◯◯整形外科にて△△医師の診察に同席。当方から、自宅の玄関に高さ18cmの上がりかまちが1段あること、廊下から浴室までに手すりが無いこと、8月26日に浴室の入口でふらついて壁に手をついた出来事があったこと(転倒には至らず、本人と家族から聞き取った内容)を伝達。△△医師からは、当面は屋内での歩行時に杖を用いること、痛みが強い日は無理に歩かず座って過ごすこと、次回受診は3週間後であることの説明があり、書き取って本人に読み上げた。
処方の内容が変わった回に同席した 薬が変わった。 15:40〜15:58、◯◯病院内科にて△△医師の診察に同席。当方から、朝の内服の飲み忘れが8月中に4日あったこと、一包化されていない薬が2種類あり本人が取り違えたことが1度あったことを伝達。△△医師からは、利尿薬が1剤追加となること、追加後は朝の排尿の回数が変わりうるため様子を書き留めておくこと、1週間後の9月16日に再診であることの説明があり、書き取って本人へ読み上げた。16:05に◯◯薬局の△△薬剤師へ電話し、一包化の相談を行った旨を本人の同意を得たうえで伝えた。
医療系サービスの導入について医師の意見を求める場面で同席した 訪問看護の相談をした。 10:30〜10:52、◯◯内科にて△△医師の診察に同席。当方から、8月中の訪問時に足の甲のむくみを本人が気にして話す日が3日あったこと、入浴後に息が上がって座り込む場面が1度あったこと、独居で日中の見守りが無いことを伝達。訪問看護の利用について本人の希望があることを伝え、△△医師の意見を求めた。△△医師からは、週1回の訪問で状態の確認を行う方向で差し支えない旨の説明があり、書き取った。作成した居宅サービス計画は9月12日に◯◯内科あてに郵送し、送付状の控えを保管している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

歯科医師の診察に同席した回|令和6年度改定で対象に加わった場面(4場面・8例)

歯科の同席は、令和6年度改定で対象に加えられた場面です。改定前の様式をそのまま使っていると、受診先の欄に「病院名」しか無く、歯科医院の名称と歯科医師の氏名を書く場所が無いことがあります。書く内容は医科と同じ4点(同席の時間帯・伝えた情報・受けた情報・本人の同意)ですが、伝える情報の中身が変わります。

場面 あとから読んで内容が分からない書き方 支援経過(第5表)へそのまま貼れる完成文
義歯が合わないという訴えがあり歯科の受診に同席した 歯医者に同行。入れ歯の話。 13:30〜13:48、◯◯歯科医院にて△△歯科医師の診察に同席。同席については9月4日の訪問時に本人の同意を得ている。当方から、8月下旬から「下の入れ歯が浮く」との訴えが週2〜3回あること、そのため夕食で義歯を外して食べる日が週3日あること、食事に要する時間が20分から35分に延びていることを伝達。△△歯科医師からは、義歯の調整を2回に分けて行うこと、次回は9月18日であること、調整の間は硬い食材を小さく切って提供するとよいことの説明があり、書き取って本人と同席した次女に読み上げた。
食事中のむせが増えた経過を歯科医師へ伝えた むせるようになったと伝えた。 10:20〜10:40、◯◯歯科クリニックにて△△歯科医師の診察に同席。当方から、8月11日以降、昼食の汁物でむせる場面が訪問時に3回観察されたこと、家族の記録では週4〜5回であること、水分は湯呑みで飲んでおりストローは使っていないこと、体重が3か月で1.8kg減っていることを伝達。△△歯科医師からは、次回に口腔内の状態を改めて確認すること、当面は汁物にとろみをつける方法を家族へ説明したこと、次回は9月25日であることの説明があり、書き取って家族へ読み上げた。
口腔の清掃の状況について歯科医師に情報を伝えた 歯磨きのことを相談した。 11:00〜11:15、◯◯歯科医院にて△△歯科医師の診察に同席。当方から、訪問介護の記録では朝の口腔ケアは実施されているが夕の実施が週2日にとどまっていること、本人が「面倒だ」と話す日があること、洗面所まで移動して立位を保てる時間が3分程度であることを伝達。△△歯科医師からは、座位でも行える方法を家族と訪問介護員へ説明したこと、次回は10月2日であることの説明があり、書き取った。11:40に訪問介護事業所の△△サービス提供責任者へ電話で共有した。
通院が難しくなり訪問歯科への切替えを相談した回に同席した 訪問診療の相談。 14:00〜14:20、◯◯歯科医院にて△△歯科医師の診察に同席。当方から、8月以降、通院の当日に「行きたくない」と話して受診を見合わせた日が2回あったこと、待合での座位が20分を超えると腰の痛みを訴えること、家族の送迎が平日は難しいことを伝達。△△歯科医師からは、訪問による診療に切り替える方向で相談を進めること、必要な手続を医院の事務から家族へ説明することの説明があり、書き取って本人と長男に読み上げた。切替えに伴う居宅サービス計画の見直しの要否は、9月20日のサービス担当者会議で検討することとした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

予定どおりに進まなかった回|同席できなかった・中止・入院(5場面・10例)

同席できなかった回こそ、記録の書き方で差が出ます。空欄のままにすると、あとから見た人には「書き忘れ」と「同席していない」の区別がつきません。起きた事実と、その回に同席していないことが読み取れる形で残してください。請求の取扱いについては、保険者(指定権者)にご確認ください。

場面 あとから読んで内容が分からない書き方 支援経過(第5表)へそのまま貼れる完成文
受診の当日に本人が取りやめた 受診中止。 9:20、同席のため◯◯内科へ向かう前に自宅へ立ち寄ったところ、本人から「今日は行かない」との発言があり、上着の着用を断られた。理由を尋ねると「採血が嫌だ」と話された。受診の予定を確認したうえで10分ほど話を聴いたが意向は変わらず、無理な誘導は行っていない。9:35に◯◯内科の受付へ電話し予約の取消しを連絡、9:40に長女へ報告。診察には同席していない。次回の受診日は9月20日に変更となり、その旨を本人と長女へ伝えた。
同席について本人の同意が得られなかった 本人が嫌がったので同席しなかった。 9月5日の訪問時、9月12日の◯◯内科の受診に同席したい旨を説明したところ、本人から「先生と2人で話したい」との発言があり、同席についての同意は得られなかった。9月12日は医療機関へは同行せず、待合までの付添いも行っていない。受診後の9月13日の訪問時に、本人から受診の内容を聴き取り、その内容を本人の言葉として記載した。診察への同席は行っていない。
診察室へは家族のみが入り、介護支援専門員は待合にいた 家族が中に入ったので外で待った。 10:15に◯◯病院へ到着し受付に同行。10:40に診察室へ呼ばれた際、同室したのは本人と長男のみで、当方は待合で待機した。診察室での説明には同席していない。11:05、待合で長男から、内服が1剤減ったこと、次回は10月10日であることの説明を受け、書き取った。この回は診察の場での情報のやり取りは行っていないため、その旨が分かるようこの行に明記している。請求の取扱いは保険者(指定権者)へ確認する。
診察の場でそのまま入院となった 入院になった。 10:30〜10:52、◯◯病院内科にて△△医師の診察に同席。当方から、8月28日以降の食事量が主食2割の日が続いていること、9月1日から体温が37度台の日が3日あったことを伝達。△△医師から、本日入院となること、期間は1週間程度の見込みであることの説明があり、書き取った。11:00に長女へ電話し、11:20に来院された長女へ引継ぎ。11:30に◯◯病院の医療相談室へ、当方の連絡先と担当を伝えた。利用中の各サービス事業所へは11:45〜12:10に電話で連絡した。
医療機関の都合で診察の時間が変わり同席できなかった 時間が変わって間に合わなかった。 9月11日13:50、◯◯整形外科の受付から電話があり、△△医師の都合により本日の診察が15:30から16:40へ変更となる旨の連絡を受けた。同時刻は他の利用者宅への訪問が入っており、当方は同席していない。16:00に本人へ電話し、変更の内容と、当方が同席しないことを伝えた。17:30に長男から、次回受診が10月2日となったこと、湿布が追加になったことの連絡を受け、書き取った。診察の場での情報のやり取りは行っていない。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

渡した情報と受け取った情報|双方向を1枚に残す書き方(20類型・40例)

告示には、介護支援専門員から医師又は歯科医師等への情報の提供と、医師又は歯科医師等から介護支援専門員への情報の提供の、双方について文言が置かれています。記録が片側だけになりやすいのは、伝えた内容が「情報提供した」の一語で片づけられ、受けた内容が「特に指示なし」で終わってしまうためです。以下は、伝える側と受ける側を分けて、そのまま読み上げられる形にしたものです。

介護支援専門員から医師又は歯科医師等へ伝えた情報(10類型・20例)

伝える情報の類型 相手に届かない伝え方 そのまま読み上げられる伝達文(支援経過へ残す形)
移動と歩行の状況 最近、歩きにくそうです。 8月の訪問時、居間から寝室までの約8mの移動で立ち止まる回数が、7月の1回から3回に増えています。杖は屋内でも使用しており、8月26日に浴室の入口でふらついて壁に手をついた場面が1度ありました。転倒には至っていません。
食事と水分の摂取 あまり食べていません。 朝食の主食が3割にとどまる日が週3日あります。昼食と夕食は8割前後です。水分は1日あたり湯呑み4杯程度で、7月の6杯から減っています。8月11日以降、汁物でむせる場面が訪問時に3回ありました。
排泄の状況 トイレが近いようです。 夜間の排尿で起きる回数が、7月は1〜2回、8月は2〜3回で、8月18日は3回でした。日中は自立してトイレへ移動されています。失禁は8月中に1度あり、ご本人から「間に合わなかった」との話がありました。
睡眠と日中の過ごし方 よく寝ています。 就寝は21時前後、起床は6時前後で、8月中に日中の傾眠を訪問時に確認した日は2日です。テレビの前で座ったまま眠っている場面が、7月は週1回程度、8月は週3回程度と家族から聞き取っています。
服薬の状況 薬はちゃんと飲めています。 朝の内服の飲み忘れが8月中に4日ありました。一包化されていない薬が2種類あり、8月14日に取り違えて夕の薬を朝に飲まれたことが1度あります。服薬カレンダーは使用しておらず、薬袋のまま台所に置かれています。
住まいの環境 家の中が危ないです。 玄関に高さ18cmの上がりかまちが1段あり、手すりはありません。廊下から浴室までの3mに手すりが無く、浴室の出入口に2cmの段差があります。寝室から便所までは6mで、夜間は常夜灯のみです。
家族の介護力 家族は協力的です。 同居の長女が平日9時から18時まで就労されており、日中は独居となります。通院の送迎は土曜のみ対応が可能です。次男は片道1時間の距離に居住し、月2回程度の来訪です。
サービスの利用状況 デイに行っています。 通所介護を週2回(火・金、9時30分から16時)、訪問介護を週3回(月・水・土、各45分、生活援助)で利用しています。8月の通所介護の欠席は2回で、いずれも「気分が乗らない」との理由でした。
本人の希望 本人は家にいたいそうです。 ご本人から「畑の草取りをまた自分でやりたい」との発言が、8月中の訪問で3回ありました。入浴については「人に手伝ってもらうのは気が進まない」と話されています。受診については「先生の話は長女に聞いてもらいたい」との希望があります。
直近に起きた出来事 変わりありません。 8月26日に浴室の入口でふらついて壁に手をつかれました。受診には至っていません。8月30日に体温37.4度が1回あり、翌日は36.8度に戻っています。9月1日から食事量が減り始め、現在まで続いています。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

医師又は歯科医師等から受けた情報の書き取り(10類型・20例)

受けた情報は、聞いた側の解釈を混ぜずに、誰が・何を述べたかの形で書き取ります。当方の判断として書くと、あとから読んだ人には出どころが分からなくなります。

受けた情報の類型 出どころが分からない書き方 そのまま書き取れる完成文
処方の変更 薬が増えた。 △△医師より、利尿薬が1剤追加となること、追加後は朝の排尿の回数が変わりうるため様子を書き留めておくこと、の説明があった。処方せんの写しは本人の同意を得て受領し、ファイルへ綴じている。
次の受診までの間隔 また来月来るように言われた。 △△医師より、次回受診は10月7日であること、それより前でも気になることがあれば受診してよいこと、の説明があった。診察券の裏面に日付が記入されていることを本人と一緒に確認した。
日常生活上の留意点 気をつけるように言われた。 △△医師より、体重が1週間で2kg増えた場合は受診日を待たずに連絡すること、朝の1回の家庭血圧の測定を続けること、測定を忘れた日は空欄のままでよいこと、の3点について説明があった。
リハビリテーションに関する説明 リハビリの話が出た。 △△医師より、当面は屋内での歩行時に杖を用いること、痛みが強い日は無理に歩かず座って過ごすこと、通所リハビリテーションの利用については次回の受診時に改めて相談すること、の説明があった。
食事の形態に関する説明 食べ物を柔らかくするように言われた。 △△歯科医師より、義歯の調整を2回に分けて行うこと、調整の間は硬い食材を小さく切って提供するとよいこと、の説明があり、同席した次女へも同じ説明があった。
口腔に関する説明 歯のことで話があった。 △△歯科医師より、次回に口腔内の状態を改めて確認すること、当面は汁物にとろみをつける方法を家族へ説明したこと、次回は9月25日であること、の説明があった。
緊急時に連絡する目安 何かあったら連絡するように言われた。 △△医師より、38度以上の発熱が2日続いた場合、食事が2食続けて摂れない場合、息苦しさの訴えがある場合の3つについて、診療時間内は医院へ、時間外は◯◯病院の当直へ連絡するよう説明があった。連絡先を書き取り、本人宅の電話台へ掲示した。
検査の予定 検査があるらしい。 △△医師より、9月18日に血液検査を行うこと、当日は朝食を摂らずに来院すること、所要時間は受付から会計まで1時間半程度の見込みであること、の説明があった。当日の送迎について長女へ9月12日に連絡した。
医療系サービスについての意見 訪問看護はOKとのこと。 △△医師より、週1回の訪問で状態の確認を行う方向で差し支えない旨の説明があった。作成した居宅サービス計画は9月12日に◯◯内科あてに郵送し、送付状の控えを保管している。
本人・家族への説明の内容 先生から本人に説明があった。 △△医師より本人と長男へ、本日入院となること、期間は1週間程度の見込みであること、着替えと現在の内服薬を持参することの説明があった。当方はその場で書き取り、退室後に長男へ内容を読み上げて相違が無いことを確認した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同席の前後で分かれる手順|同意・日程・持参物・共有先の記録(18手順・8つの問い)

同席の記録が薄くなるのは、当日の20分だけを書こうとするからです。実際には受診日の把握から帰所後の共有までが一続きで、そのうち記録に残るのは一部にとどまります。以下は、どの時点で何を残すかを分けたものです。右の列はそのまま第5表の1行として使えます。

いつ 残しておくもの 支援経過へ貼れる完成文(1行)
前月のモニタリング訪問時 次回の受診日と診療科を聞き取った記録 8月20日の訪問時、次回の◯◯内科の受診が9月9日10時であることを本人の診察券で確認した。
同席の提案 提案した日・提案の内容・本人の反応 9月2日の訪問時、9月9日の受診に当方が同席し、日頃の生活の様子を医師へ伝えたい旨を説明した。
本人の同意 同意を得た日・方法・同意の範囲 9月2日、上記について本人から「お願いします」との返答があり、同席と医師への情報の提供について同意を得た。
家族への連絡 連絡した相手・日時・伝えた内容 9月2日16:10、長女へ電話し、9月9日の受診に当方が同席することと、当日の待ち合わせを9時45分とすることを伝えた。
医療機関への事前の連絡 連絡した相手の職名・日時・回答 9月4日11:20、◯◯内科の受付へ電話し、当方が診察に同席したい旨を伝えたところ、当日受付で申し出るよう案内があった。
診療科と担当医の確認 受診先の名称・診療科・担当医の氏名 受診先は◯◯内科、担当は△△医師であることを、本人の診察券と前回の処方せんの写しで確認した。
伝える情報の整理 伝える項目を書き出したメモ 9月8日、当日に伝える内容として、移動の様子、食事量、夜間の排尿、服薬の飲み忘れの4項目を書き出した。
情報提供の様式の準備 用いた様式の名称・作成日 9月8日、事業所の様式「主治医への情報提供メモ」に上記4項目を記入し、写しを1部作成した。
当日の待ち合わせ 合流した時刻・場所・同行者 9月9日9:45、自宅前で本人および長女と合流。徒歩と長女の自家用車で移動した。
受付での申し出 申し出た時刻・応対した職名 10:02、◯◯内科の受付にて、当方が担当の介護支援専門員であり診察に同席する旨を申し出た。
待合での聞き取り 待合で聞き取った内容・時刻 10:05〜10:18、待合にて本人から、この2週間で足のむくみを気にする日が3日あったとの話を聞き取った。
診察室への入室 入室の時刻・同室した者 10:20、診察室へ入室。同室したのは本人、長女、△△医師、看護師1名および当方である。
情報の伝達 伝えた項目・伝えた相手・時刻 10:21〜10:25、△△医師に対し、上記の4項目を口頭で伝達し、あわせて情報提供メモの写しを手渡した。
説明の書き取り 受けた説明の内容・書き取った者 10:25〜10:32、△△医師の説明を当方が書き取った。内容は内服の継続、次回受診日、体重増加時の連絡の3点である。
本人への読み上げ 読み上げた時刻・本人の反応 10:33、退室後の待合にて、書き取った3点を本人と長女へ読み上げ、相違が無いことの確認を得た。
会計と次回予約 次回の受診日・確認した方法 10:50、次回受診が10月7日10時であることを、診察券の裏面の記入により本人と一緒に確認した。
帰所後の記録 記録した日・記録した様式 9月9日13:30、上記の一連の経過を居宅介護支援経過(第5表)へ記載した。
サービス事業所への共有 共有した相手・日時・内容・本人の同意 9月9日14:00、本人の同意を得たうえで、通所介護の△△生活相談員と訪問介護の△△サービス提供責任者へ、体重増加時の連絡の目安を電話で共有した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

一次資料に明示の定めが見当たらない場面と、保険者へ確認する問いの文例(8項目)

当社が告示と留意事項通知の原文を確認した範囲で、文言からは読み取れない場面をそのまま挙げます。ここは自社で結論を書ける部分ではありません。左から3列目をそのまま電話や照会書に読み上げ、回答を右端に書き入れて保管してください。回答を得た日と回答者の所属を残しておくと、あとで運用が変わったときに経緯が追えます。

迷いが出る場面 当社が一次資料で確認できた範囲 保険者(指定権者)への問いの文例 回答の記入欄
オンラインでの診療に同席した場合 告示の文言は「病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるとき」です。オンラインでの診療についての明示の定めは見当たりません 利用者の自宅からオンラインで診療を受ける場に介護支援専門員が同席した場合の取扱いについて、貴保険者の考え方をご教示ください。 回答(    )/回答日(  月  日)/回答者の所属(    )
診察室には入らず別室で待機した場合 告示の文言は「介護支援専門員が同席し」です。別室での待機についての明示の定めは見当たりません 診察室の外で待機し、診察後に医師から説明を受けた場合の取扱いについて、貴保険者の考え方をご教示ください。 回答(    )/回答日(  月  日)/回答者の所属(    )
情報の提供が一方向にとどまった場合 告示には、介護支援専門員から医師又は歯科医師等への提供と、医師又は歯科医師等から介護支援専門員への提供の双方について文言が置かれています 当方から情報を伝えたものの、医師からの説明が当日はなく後日に文書で届いた場合の取扱いについて、貴保険者の考え方をご教示ください。 回答(    )/回答日(  月  日)/回答者の所属(    )
説明を受けた相手が医師ではなかった場合 告示・通知の文言は「医師又は歯科医師等」です。「等」の範囲についての明示の定めは見当たりません 診察に同席したものの、説明を受けたのは看護師であった場合の取扱いについて、「等」の範囲を含めてご教示ください。 回答(    )/回答日(  月  日)/回答者の所属(    )
同じ月に2回同席した場合 告示の文言は「利用者1人につき1月に1回を限度として」です 同一の月に2回同席した場合、記録の残し方と請求の取扱いについてご教示ください。 回答(    )/回答日(  月  日)/回答者の所属(    )
同じ日に複数の診療科を受診した場合 回数の数え方について、診療科ごとの取扱いを示す明示の定めは見当たりません 同一の日に整形外科と皮膚科の2科の診察に続けて同席した場合の取扱いについてご教示ください。 回答(    )/回答日(  月  日)/回答者の所属(    )
同じ日に医科と歯科の双方に同席した場合 令和6年度改定で歯科医師の診察に同席した場合が対象に加えられましたが、医科と歯科を同日とした場合の数え方についての明示の定めは見当たりません 同一の日に内科と歯科の双方の診察に同席した場合の取扱いについてご教示ください。 回答(    )/回答日(  月  日)/回答者の所属(    )
記録を第5表以外の様式に残している場合 告示の文言は「居宅サービス計画に記録した場合」、留意事項通知の文言は「居宅サービス計画等に記録した場合」です 同席の経過を居宅介護支援経過(第5表)に記載し、あわせて事業所独自の様式に整理している場合、記録の残し方として貴保険者が確認される様式をご教示ください。 回答(    )/回答日(  月  日)/回答者の所属(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

居宅介護支援の運営指導で見られる書類|別添1と自治体の公表資料(41項目)

同席の記録は、それ単体で見られるものではありません。運営指導では、居宅サービス計画・サービス担当者会議の記録・支援経過記録・モニタリングの記録・個別サービス計画が並べて確認されます。以下は、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)の確認項目と確認文書に、通院に同席した回で見るところを足したものです。

運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)の確認項目と確認文書(14項目)

別添1の区分(該当条項) 確認項目 確認文書 同席した回で見るところ(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意(第4条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書、利用契約書 (    )
内容及び手続の説明及び同意(第4条) 重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書 (    )
具体的取扱方針(第13条) 利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか アセスメントシート、居宅サービス計画 (    )
具体的取扱方針(第13条) 集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか 居宅サービス計画、支援経過記録等 (    )
具体的取扱方針(第13条) サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか サービス担当者会議の記録 (    )
具体的取扱方針(第13条) 定期的にモニタリングを行っているか モニタリングの記録、支援経過記録等 (    )
具体的取扱方針(第13条) 利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか 居宅サービス計画、支援経過記録等 (    )
具体的取扱方針(第13条) 担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) 個別サービス計画、居宅サービス計画 (    )
従業者の員数(第2条) 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか/専門員証の有効期限は切れていないか 勤務実績表・タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 (    )
管理者(第3条) 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表・タイムカード (    )
受給資格等の確認(第7条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 (    )
勤務体制の確保(第19条) サービス提供は事業所の介護支援専門員・従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか 雇用の形態がわかる文書、研修計画・実施記録 (    )
秘密保持等(第23条) 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか/従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 (    )
苦情処理(第26条) 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか 苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している、記録と医療との連携に関する指摘(11件)

いずれも各自治体が自ら公表している資料に載っている内容です。診察への同席そのものを取り上げたものは多くありませんが、同席の記録が支えている土台(主治の医師等への意見の照会、居宅サービス計画の交付、支援経過への記載、モニタリングの記録)についての指摘が並びます。

公表されている指摘の内容 そろえておく書類 公表元
通院時情報連携加算について、通院への同行が居宅サービス計画で確認できない 居宅サービス計画書第2表・第5表(居宅介護支援経過)、同行・情報提供の記録、介護給付費請求明細書 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」
居宅サービス計画に訪問看護が位置付けられていたが、医療サービスに係る指示があること等を主治の医師等から確認した記録がなかった/主治の医師等の意見について支援経過記録その他の記録において確認できなかった 居宅介護支援経過(第5表)、主治医意見の記録・情報提供書、居宅サービス計画の交付記録 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
医療系サービスについて主治の医師等の指示を確認できる記録がない/医療系サービスを位置付けた計画を主治の医師に交付していない 居宅介護支援経過(第5表)、主治医意見書・指示が分かる記録、居宅サービス計画の交付記録 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」資料11
医療サービスの利用開始にあたり、主治の医師の意見を求めたことが確認できないケースがある 支援経過記録、主治の医師等への意見照会および回答の記録、居宅サービス計画書の交付記録 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」
居宅サービス計画を作成した際に、当該計画を主治の医師等に交付したことが確認できない事例が認められた 居宅サービス計画書の写し、主治医への送付記録・送付状控え、支援経過記録、主治医意見の記録 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」
通所リハビリテーションや訪問看護を位置付ける際に、主治の医師等の意見を求めていたか記録上確認できなかった 居宅サービス計画(第1〜3表)、居宅介護支援経過(第5表)、主治医意見書・指示書、医師への照会・回答記録 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」
支援経過記録に「担当者へ交付」と記載があるだけで、交付先が特定できなかった 居宅サービス計画(第1〜3表、第6・7表)、居宅介護支援経過(第5表)、交付記録・受領印 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」
モニタリングにあたって利用者の居宅を訪問・面接せず、支援経過記録には「電話にてモニタリング」と記載があるのみで特段の事情の記載がなかった 居宅介護支援経過(第5表)、モニタリング記録票、居宅サービス計画(第1〜3表)、サービス提供票、利用票 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」
軽微な変更による取り扱いについて、支援経過に記録がない 支援経過記録(第5表)、居宅サービス計画書、サービス利用票・別表 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」
支援経過記録には実施の記載があるがモニタリングの記録がない/モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない モニタリング票、支援経過記録(第5表)、居宅サービス計画(第2表)、アセスメント表 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」
各サービス事業所の個別計画書や報告書を取り寄せていない 各サービスの個別サービス計画書、サービス提供実績報告書、居宅サービス計画(交付記録)、支援経過記録 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」

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同席のあった月に3枚を並べて見る点検表(16項目・記入欄つき)

月末にまとめて見直すのではなく、同席のあった日のうちに、居宅サービス計画・支援経過・請求のもとになる資料の3枚を並べます。上から順に見ていくと、どこで話がつながっていないかが分かります。

見るところ どの書類で確かめるか 結果(記入欄)
同席した日付が書かれているか 居宅介護支援経過(第5表) (    )
同席していた時間帯(開始と終了)が書かれているか 居宅介護支援経過(第5表) (    )
受診先の名称と診療科が書かれているか 居宅介護支援経過(第5表) (    )
診察を行った医師又は歯科医師の氏名が書かれているか 居宅介護支援経過(第5表) (    )
当方から伝えた情報の中身が、項目と数値で書かれているか 居宅介護支援経過(第5表)、事業所の情報提供の様式 (    )
医師又は歯科医師等から受けた情報の中身が書き取られているか 居宅介護支援経過(第5表) (    )
伝えた向きと受けた向きの双方が、同じ行から読み取れるか 居宅介護支援経過(第5表) (    )
同席について本人の同意を得たことが分かる記載があるか 居宅介護支援経過(第5表)、同意に関する記録 (    )
通院への同行が居宅サービス計画からも読み取れるか 居宅サービス計画 第2表・第3表 (    )
受けた情報を踏まえて計画を見直す必要があるかを検討した記載があるか 居宅介護支援経過(第5表)、サービス担当者会議の記録 (    )
軽微な変更として扱った場合、その判断の理由が書かれているか 居宅介護支援経過(第5表) (    )
各サービス事業所へ共有した相手・日時・内容が書かれているか 居宅介護支援経過(第5表) (    )
共有にあたって本人の同意を得たことが分かる記載があるか 居宅介護支援経過(第5表)、個人情報同意書 (    )
同月に同席した回数と、請求に用いた回数が一致しているか 居宅介護支援経過(第5表)、介護給付費請求明細書 (    )
同席しなかった回について、同席していないことが読み取れる形で残っているか 居宅介護支援経過(第5表) (    )
医療系サービスを位置付けている場合、主治の医師等への計画の交付の記録があるか 居宅サービス計画の写し、送付状の控え、居宅介護支援経過(第5表) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

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出典

出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

通院介助をはじめ各帳票の様式・書き方は帳票ナビでまとめて確認できます。通院からの帰り道でも、話しかけるだけで記録の下書きができる——音声で記録を作る「神マナ」が、書く時間を現場にお返しします。

場面別|通院等乗降介助の記録の文例

仙台市の資料では、「車両の運転手が訪問介護員である場合、運転の行為は訪問介護サービスに含まれないことから、運転中の時間は介護報酬の算定対象とならない」とされています。記録には介助した内容と時刻を残します。

場面 記録の文例
出発 9時00分、自宅を出発。玄関から車までの移動を軽介助。
乗車 9時03分、乗車を介助。ステップに足をかける際に手を支える。
走行 9時05分から9時20分まで走行。※運転中の時間は算定の対象とならない。
到着 9時20分、◯◯医院に到着。
降車 9時22分、降車を介助。車いすへ移乗。
院内への移動 9時25分、受付まで同行し、病院職員へ引き継ぐ。
院内の付き添い 原則として院内は病院職員の対応。やむを得ず付き添った場合は、その必要性と内容を記録する。
待ち時間 10時00分まで待機。※待ち時間は算定の対象とならない。
診察後 10時05分、受付前で合流。会計は本人が行われる。
帰りの乗車 10時15分、乗車を介助。
帰宅 10時35分、自宅に到着。降車を介助。
屋内への移動 10時38分、玄関から居間まで移動を介助。
着替え 10時40分、上着を脱ぐ介助。身体介護として別に算定する場合は、その内容と所要時間を記録する。
本人の様子 移動中の体調に変化なし。「疲れた」との訴えあり、臥床して休まれる。
医師からの伝達 受付で「次回は1か月後」との案内を受け、家族へ伝えた。
家族への報告 10時45分、長女へ電話。受診が済んだことと、次回の予定を伝えた。
薬の受け取り 帰路に◯◯薬局へ立ち寄り、処方薬を受け取る。本人へ手渡した。
立ち寄り 日常生活上必要な買い物への立ち寄りは、保険者により取り扱いが異なる。計画への位置づけを確認する。
複数の医療機関 ◯◯医院のあと◯◯眼科を受診。複数のはしごの取り扱いは保険者に確認する。
計画との対応 訪問介護計画に「第2水曜の通院等乗降介助」として位置づけられている。
中止 本人の体調不良により、受診を延期。家族とケアマネジャーへ連絡した。
特記事項 乗降時にふらつきがみられた。次回は2名での対応を検討する。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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