【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

介護保険の福祉用具一覧|要介護度別の対象品目

介護保険で使える福祉用具には、レンタル(貸与)と購入(販売)があります。対象品目と、要介護度による制限を一覧で整理します。

福祉用具貸与の対象品目

  • 車いす/車いす付属品
  • 特殊寝台(介護ベッド)/付属品
  • 床ずれ防止用具/体位変換器
  • 手すり/スロープ
  • 歩行器/歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)/自動排泄処理装置

要介護度別の制限

特殊寝台・車いす・床ずれ防止用具・移動用リフトなどは、原則として要介護2以上が対象です。要支援・要介護1の方(軽度者)は、原則対象外ですが、一定の状態に該当すれば例外給付で借りられる場合があります。

特定福祉用具販売の品目

  • 腰掛便座/入浴補助用具/簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分/自動排泄処理装置の交換可能部品

貸与13品目・販売6品目の一覧

区分品目主な用途
貸与車いす屋内外の移動
貸与車いす付属品クッション、電動補助装置など
貸与特殊寝台起き上がり・立ち上がりの補助
貸与特殊寝台付属品マットレス、サイドレール、介助バーなど
貸与床ずれ防止用具体圧の分散
貸与体位変換器体位を変える介助の軽減
貸与手すり立ち座り・移動の支持(工事を伴わないもの)
貸与スロープ段差の解消(工事を伴わないもの)
貸与歩行器歩行の補助
貸与歩行補助つえ松葉づえ、多点杖など
貸与認知症老人徘徊感知機器外出時の察知
貸与移動用リフト移乗の介助(つり具部分を除く)
貸与自動排泄処理装置排泄物の自動処理
販売腰掛便座ポータブルトイレ、補高便座など
販売自動排泄処理装置の交換可能部品
販売排泄予測支援機器排尿のタイミングの把握
販売入浴補助用具シャワーチェア、バスボードなど
販売簡易浴槽
販売移動用リフトのつり具の部分

選択制の対象(2024年度から)

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)
  • 多点杖

これらは貸与と販売のどちらかを選べます。専門相談員から双方の利点と注意点の説明を受けたうえで決めます。

要介護度による制限

要支援1・2および要介護1の方は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトが原則として貸与の対象外とされています。ただし状態によっては例外的に認められる場合があり、判断は保険者が行います。

  • 自動排泄処理装置は、原則として要介護4・5の方が対象とされています
  • 「借りられる」と説明する前に、保険者への確認が要ります
  • 例外的な取り扱いを求める場合は、必要性を示す資料が要ります

※加算・減算の要件は改定のたびに見直されます。算定の可否は、最新の告示・通知および保険者(市区町村)の運用を必ずご確認ください。本記事は一般的な考え方を整理したものです。

住宅改修と貸与の使い分け

やりたいこと工事なし(貸与)工事あり(住宅改修)
手すりをつけたい据置型・突っ張り型の手すりを貸与壁に取り付ける手すり
段差をなくしたいスロープを貸与敷居の撤去、床のかさ上げ
床の滑りを防ぎたい床材の変更
ドアを開けやすくしたい引き戸への変更
和式トイレを洋式にしたい補高便座を購入便器の取り替え

住宅改修は支給限度基準額(原則20万円)があり、着工前の申請が必要です。事後の申請は認められません。賃貸の場合は所有者の承諾も要ります。

用具が届いてからの流れ

  1. 搬入・設置
  2. 高さや位置の調整(適合)
  3. 本人と介助する家族への使い方の説明
  4. 実際に使ってみて、その場で微調整
  5. 一定期間後のモニタリングと、必要に応じた見直し

実務で迷いやすいところ

よくある疑問考え方
同じ品目を複数借りられるか必要性が説明できる場合に限られます。保険者の判断になります
入院中も借り続けられるか原則として給付の対象外です。入院が決まった時点で相談します
自費で借りられるか保険外での貸与を行う事業者もあります。料金は事業者ごとに異なります
中古品が来ることはあるか貸与品は消毒・保守されたうえで提供されます。消毒方法の説明を受けられます
壊れたらどうなるか貸与は事業者が修理・交換します。販売品は原則、自己管理です

品目ごとに、選ぶときの見どころ

品目見どころ
車いす自走か介助か。座面の幅と奥行き。折りたためるか。段差を越えられるか
特殊寝台背上げ・膝上げ・高さ調整の有無。搬入経路。部屋に置けるか
床ずれ防止用具エアマットか静止型か。体重に合った設定ができるか。停電時の対応
手すり据置型か突っ張り型か。設置場所の床・天井の強度
スロープ長さ(角度)。持ち運ぶか、据え置くか
歩行器屋内用か屋外用か。両手で支えるか、片手か。ブレーキの有無
移動用リフト据置型か床走行式か。つり具は購入になります

利用するときの注意点

  • 要介護度によって対象品目が変わる(軽度者は原則制限あり)
  • 同じ品目でも機種・サイズで使い勝手が大きく変わる
  • 状態の変化に合わせて見直す(レンタルの利点)

複数の用具を同時に使うとき

Q. 複数の用具を同時に借りられますか?
A. 必要性がケアプラン・貸与計画書で説明できれば、複数の貸与も可能です。専門相談員と検討します。

品目の管理・計画を効率化する

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介護保険の福祉用具(要介護度別の目安)

福祉用具貸与の対象品目は、要介護度により給付の範囲が異なります。目安を整理しました。

品目給付の目安
手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖要支援1〜要介護5で対象
車いす・介護ベッド・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト原則要介護2以上(軽度者は例外給付の要件あり)
自動排泄処理装置原則要介護4以上

算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。

品目別|告示の給付区分と、貴事業所の登録を1枚で引く対照表(19区分・66行)

品目の名前だけを並べた一覧は、実際の場面では引けません。「この人に、この品目を、どの区分で入れるのか」を確かめるには、品目・要介護度の定め・給付の形(貸与か販売か)・手元にある書類の4つが同じ行に並んでいる必要があります。ここでは、告示の定めを左に、貴事業所の登録内容を書き込む欄を右に置いた対照表を作りました。判定はしていません。左右を見比べて、埋まらない欄が残ったところが、保険者(指定権者)に確かめる箇所です。

なお、以下の表で「告示の定め」として挙げた文言は、指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造および算定基準告示(別表11 福祉用具貸与費)に置かれているものです。品目名は、算定構造の種目欄に列挙されている範囲で書いています。記憶や通称で品目を足していません。確認できなかった範囲は、そのまま「告示の別表で確認する」という記入欄にしてあります。

貸与13種目|算定構造の種目欄と、要介護度について置かれている定め(13行)

種目(算定構造 11 福祉用具貸与費 種目欄)要介護1について告示に置かれている定め要支援1・2について置かれている定め貴事業所で取り扱っているか(記入欄)
車いす「要介護1で算定しない種目」に列挙。ただし別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く「要支援1・2で算定しない種目」に列挙。ただし別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く取扱い(有・無)/商品数(  )/担当者(  )
車いす付属品同上(要介護1で算定しない種目に列挙)同上(要支援1・2で算定しない種目に列挙)取扱い(有・無)/商品数(  )/担当者(  )
特殊寝台同上(要介護1で算定しない種目に列挙)同上(要支援1・2で算定しない種目に列挙)取扱い(有・無)/商品数(  )/担当者(  )
特殊寝台付属品同上(要介護1で算定しない種目に列挙)同上(要支援1・2で算定しない種目に列挙)取扱い(有・無)/商品数(  )/担当者(  )
床ずれ防止用具同上(要介護1で算定しない種目に列挙)同上(要支援1・2で算定しない種目に列挙)取扱い(有・無)/商品数(  )/担当者(  )
体位変換器同上(要介護1で算定しない種目に列挙)同上(要支援1・2で算定しない種目に列挙)取扱い(有・無)/商品数(  )/担当者(  )
手すり要介護1で算定しない種目の列挙に、この種目名は含まれていない要支援1・2で算定しない種目の列挙に、この種目名は含まれていない取扱い(有・無)/商品数(  )/担当者(  )
スロープ同左(列挙に含まれていない)。ただし固定用スロープは選択制の対象種目として別に定めあり同左(列挙に含まれていない)。固定用スロープは選択制の対象種目取扱い(有・無)/商品数(  )/担当者(  )
歩行器同左(列挙に含まれていない)。歩行器(歩行車を除く)は選択制の対象種目同左(列挙に含まれていない)。歩行器(歩行車を除く)は選択制の対象種目取扱い(有・無)/商品数(  )/担当者(  )
歩行補助つえ同左(列挙に含まれていない)。単点杖(松葉づえを除く)・多点杖は選択制の対象種目同左(列挙に含まれていない)。単点杖(松葉づえを除く)・多点杖は選択制の対象種目取扱い(有・無)/商品数(  )/担当者(  )
認知症老人徘徊感知機器「要介護1で算定しない種目」に列挙。ただし別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く「要支援1・2で算定しない種目」に列挙取扱い(有・無)/商品数(  )/担当者(  )
移動用リフト「要介護1で算定しない種目」に列挙。ただし別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く「要支援1・2で算定しない種目」に列挙取扱い(有・無)/商品数(  )/担当者(  )
自動排泄処理装置算定構造の注記では、算定しない範囲が要介護1から要介護3までの者として示されている(要介護1のみの列挙とは書きぶりが異なる)「要支援1・2で算定しない種目」に列挙取扱い(有・無)/商品数(  )/担当者(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表で気づいてほしいのは、右の2列の書きぶりが同じではないことです。要介護1について告示に置かれた列挙は8種目、要支援1・2について置かれた列挙は9種目で、自動排泄処理装置の扱いだけが別の書き方になっています。品目名を横並びにした一覧では、この差が消えてしまいます。

「算定しない」と告示に書かれている範囲|文言の引用と、確認する書類の記入欄(10行)

定めの箇所告示・資料に書かれている文言出典(資料名)手元で確認する書類(記入欄)
要支援1・2で算定しない種目「要支援1又は要支援2の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置を算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)」算定構造(令和8年6月改定版)9 注記該当者一覧(  名)/確認した書類名(  )/確認日(  )
要介護1で算定しない種目要介護1の者について、車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトを算定しない旨が注記に置かれている算定構造 11 注記該当者一覧(  名)/確認した書類名(  )/確認日(  )
自動排泄処理装置算定しない範囲が要介護1から要介護3までの者として注記に示されている算定構造 11 注記該当者一覧(  名)/確認した書類名(  )/確認日(  )
除外の書きぶりいずれの列挙にも「別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く」という留保が付されている算定構造 11 注記/9 注記留保に関する保険者の手引き名(  )/入手日(  )
基本報酬の算定方法「現に要した費用の額 ÷ 事業所所在地の1単位単価」。定額の単位数は置かれていない算定基準告示 別表11 福祉用具貸与費 本文自事業所の地域区分(  )/1単位単価(  円)/確認日(  )
端数処理1単位未満は四捨五入算定基準告示 別表11 本文使用しているソフトの端数処理設定(  )/確認日(  )
算定周期1月につき算定基準告示 別表11 本文月途中の開始・終了時の取扱い(保険者への確認日  )
介護予防の基本報酬「現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用の額を、事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数」算定構造(令和8年6月改定版)Ⅰ 9 介護予防福祉用具貸与費予防の利用者数(  名)/担当者(  )
貸与価格の上限月平均貸与件数が100件以上となったことのある商品について、基準を満たさない貸与は福祉用具貸与費を算定しない旨がただし書きに置かれている算定基準告示 別表11 ただし書き上限一覧の版(  )/最終照合日(  )/照合した商品数(  )
上限価格の考え方全国平均貸与価格+1標準偏差。見直しの頻度は3年に1度厚生労働省「介護保険における福祉用具・住宅改修の主な制度改正等について」次回見直し予定の確認日(  )/担当者(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

選択制の対象4種目|定めの文言と、貴事業所の手順の記入欄(12行)

項目資料に置かれている定め出典(資料名)貴事業所の手順(記入欄)
対象種目①固定用スロープ令和6年度介護報酬改定における改定事項について 1(8)①取扱い(有・無)/商品数(  )/説明資料の版(  )
対象種目②歩行器(歩行車を除く)同上取扱い(有・無)/商品数(  )/説明資料の版(  )
対象種目③単点杖(松葉づえを除く)同上取扱い(有・無)/商品数(  )/説明資料の版(  )
対象種目④多点杖同上取扱い(有・無)/商品数(  )/説明資料の版(  )
対象外として名指しされているもの歩行車、松葉づえ同上(対象種目の書きぶりから)誤って対象に含めていないかの点検日(  )
説明・提案の実施者福祉用具専門相談員または介護支援専門員改定事項について 1(8)① ア自事業所での実施者(  )/記録の様式名(  )
説明の内容貸与・販売のいずれかを選択できることについて、メリット・デメリットを含め十分に説明し、選択に必要な情報を提供する改定事項について 1(8)① ア説明書の版(  )/同意欄の有無(  )
提案の前提医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえた提案を行う改定事項について 1(8)① ア意見を得た相手(  )/記録した書類名(  )
貸与を選んだ場合のモニタリング期限利用開始後6月以内改定事項について 1(8)① イ期限の管理方法(  )/管理表の有無(  )
貸与を選んだ場合のモニタリング回数少なくとも1回改定事項について 1(8)① イ実施済み件数(  件)/未実施件数(  件)
販売を選んだ場合の確認特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認する改定事項について 1(8)① ウ確認の様式名(  )/確認済み件数(  件)
定めの性格報酬の加減算ではなく、告示・省令・通知上の手続きの定めとして整理されている令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省)運営規程・重要事項説明書への反映日(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

販売として扱う品目|告示の別表で確認して書き込む欄(10行)

販売として扱う品目については、上に挙げた算定構造の種目欄のような一次資料の列挙を、当社の手元の資料からは確認できませんでした。確認できないものを記憶で書き足すと、それはもう資料ではなくなります。そこで、この節は品目名を書き込むための空欄にしてあります。特定福祉用具の種目を定める告示の別表、および保険者が配布している申請の手引きを見ながら埋めてください。

告示の別表に記載されている種目名(記入欄)貴事業所の取扱い(記入欄)確認した資料名と確認日(記入欄)
1(          )取扱い(有・無)/商品数(  )資料名(    )/確認日(  )
2(          )取扱い(有・無)/商品数(  )資料名(    )/確認日(  )
3(          )取扱い(有・無)/商品数(  )資料名(    )/確認日(  )
4(          )取扱い(有・無)/商品数(  )資料名(    )/確認日(  )
5(          )取扱い(有・無)/商品数(  )資料名(    )/確認日(  )
6(          )取扱い(有・無)/商品数(  )資料名(    )/確認日(  )
7(          )取扱い(有・無)/商品数(  )資料名(    )/確認日(  )
8(          )取扱い(有・無)/商品数(  )資料名(    )/確認日(  )
9(予備)(          )取扱い(有・無)/商品数(  )資料名(    )/確認日(  )
10(予備)(          )取扱い(有・無)/商品数(  )資料名(    )/確認日(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

給付の形が分かれるところ|限度額・価格上限・地域加算・体制減算の定めと記入欄(4分野・46行)

同じ「福祉用具」でも、貸与と販売では給付の形そのものが違います。貸与は月額の単位に換算され、販売は購入費として支給されます。ここを混ぜたまま管理表を作ると、限度額の管理も、書類の保管先も、ずれていきます。ここではその分かれ目だけを、資料の文言と記入欄で並べました。

貸与と販売|単位・限度額・計画の定めの対照(12行)

観点福祉用具貸与について置かれている定め特定福祉用具販売について置かれている定め貴事業所の記入欄
単位数の置かれ方定額の単位数はなく、現に要した費用の額を1単位単価で除して単位化する方式定額の介護報酬単位数はなく、購入に要した費用の額に応じて支給管理表の列構成(  )/見直し日(  )
算定・支給の周期1月につき購入時(年度単位で限度額を管理)締めの運用(  )/担当者(  )
支給限度基準額(購入費のような品目単位の基準額の定めは、貸与費の項には置かれていない)居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は10万円年度内の支給済額(  円)/残(  円)
限度額の根拠となる告示居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防福祉用具購入費支給限度基準額(平成12年2月10日厚生省告示第34号)手引きの入手日(  )
法令上の根拠算定基準告示 別表11 福祉用具貸与費介護保険法第44条第5項(介護予防は第56条第5項)研修で説明した日(  )
限度額の管理期間同一年度(4月1日から翌年3月31日まで)年度切り替え時の点検日(  )
介護予防の限度基準額介護予防福祉用具購入費支給限度基準額も10万円(同一の告示)予防の支給済額(  円)
区分が変わったときの扱い要介護から要支援へ(またはその逆)区分が変わった場合の限度額の取扱いは保険者にご確認くださいと整理されている保険者への確認日(  )/回答(  )
計画の作成福祉用具専門相談員が福祉用具貸与計画を作成福祉用具専門相談員による特定福祉用具販売計画の作成が求められている様式名(  )/一体様式か(  )
計画の記載事項目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容、実施状況の把握(モニタリング)を行う時期販売計画の目標(選択制対象種目は達成状況の確認の定めあり)様式にモニタリング時期欄があるか(  )
販売後のモニタリングモニタリングの結果を記録し、居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告する定めがある一律の義務付けは置かれていない(選択制対象種目は目標の達成状況の確認の定めあり)報告記録の保管場所(  )
地域に関する加算・体制に関する減算特別地域加算・中山間地域等の2加算、虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算の定めがある算定基準告示上、介護予防の特定福祉用具販売には地域加算・減算は設けられていないと整理されている体制届の控えの保管場所(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。ここに置いた記入欄は、自事業所の状況を書き出して確かめるためのもので、届出そのものの代行を想定したものではありません。

貸与価格の上限|「商品ごと」に置かれている定めと、照合の記入欄(8行)

観点資料に置かれている定め出典(資料名)貴事業所の記入欄
適用の単位種目ではなく商品算定基準告示 別表11 ただし書き(当社整理)照合の単位(種目・商品)/見直し日(  )
対象となる商品1月当たりの平均貸与件数が100件以上となったことのある福祉用具算定基準告示 別表11 ただし書き自事業所の該当商品数(  点)
上限を超えた貸与の扱い基準を満たさない貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定しないとされている算定基準告示 別表11 ただし書き直近の照合で差異があった商品数(  点)
上限価格の算定式全国平均貸与価格+1標準偏差厚生労働省「介護保険における福祉用具・住宅改修の主な制度改正等について」平成30年度欄算定式を説明した資料の版(  )
見直しの頻度3年に1度同上 令和3年度欄次回見直しの確認予定日(  )
確認の方法具体的な上限額は、商品コードごとに公表される一覧で確認する当社整理(DBの解説欄)使用した一覧の版(  )/取得日(  )
利用者への説明全国平均貸与価格の説明記録が確認書類として挙げられている当社整理(DBの書類欄)説明書の様式名(  )/保管場所(  )
誤りやすいところ種目単位と誤認しないこと、旧上限のまま貸与を継続しないこと、が留意点として整理されている当社整理(DBの留意点欄)棚卸しの実施日(  )/担当者(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

地域に関する3つの加算|対象地域・限度・そろえる書類の対照(14行)

加算名加算額の算定方法用具ごとの限度対象地域・利用者数などの定め挙げられている書類と記入欄
特別地域福祉用具貸与加算交通費に相当する額 ÷ 1単位単価(定率ではなく実費の単位換算)100/100離島振興対策実施地域、奄美群島、振興山村地域、小笠原諸島、沖縄の離島、豪雪地帯・特別豪雪地帯・辺地・過疎地域等であってサービスの確保が著しく困難な地域体制届/運営規程(交通費価格体系)/領収書等。保管場所(  )
同(交通費の算定)最も経済的な通常の経路及び方法による実費(老企36号 9(1)①)経路の記録の様式名(  )
同(運営規程)運営規程への記載・利用者説明について定めが置かれている(老企36号 9(1)②)運営規程の改定日(  )/説明記録(  )
同(複数用具の同時貸与)同一利用者へ複数用具を同時に貸与する場合の限度が老企36号 9(1)③に置かれている100/100該当利用者数(  名)
同(届出)届出:必要(当社整理)体制届の控え(  )/提出日(  )
中山間地域等における小規模事業所加算交通費に相当する額 × 2/3 ÷ 1単位単価2/3豪雪地帯及び特別豪雪地帯、辺地、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、過疎地域(平成21年3月13日厚生労働省告示第83号 第一号)体制届/実利用者数の記録/利用者同意の記録。保管場所(  )
同(実利用者数)1月当たり実利用者数15以下(平成27年厚生労働省告示第96号 第25号)直近の平均実利用者数(  名)
同(算定期間)前年度(3月を除く)の1月当たりの平均実利用者数(老企36号 9(1)④)集計の起算月(  )/集計者(  )
同(事前説明・同意)利用者への事前説明・同意について定めが置かれている(老企36号 9(1)④)同意書の様式名(  )/取得済み件数(  件)
同(複数用具の同時貸与)老企36号 9(1)④に限度が置かれている2/3該当利用者数(  名)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算交通費に相当する額 × 1/3 ÷ 1単位単価1/3離島振興対策実施地域、奄美群島、豪雪地帯及び特別豪雪地帯、辺地、振興山村地域、小笠原諸島、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、過疎地域、沖縄の離島(平成21年3月13日厚生労働省告示第83号 第二号)交通費の受領有無の記録/通常の事業の実施地域を示す運営規程。保管場所(  )
同(提供の要件)通常の事業の実施地域を越えて提供する場合(老企36号 9(1)⑤)実施地域の範囲(  )/地図の版(  )
同(交通費実費の受領)交通費実費の受領:不可と整理されている(老企36号 9(1)⑤)領収書の点検日(  )/点検者(  )
3加算に共通支給限度額管理の対象外となる加算として、特別地域加算・小規模事業所加算・中山間地域等居住者への提供加算が凡例に挙げられている(介護予防の算定構造9 凡例)管理表での扱い(  )/確認日(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制に関する2つの減算|適用開始日と、そろえる書類(12行)

減算名資料に置かれている定め適用開始日として示されている日挙げられている書類と記入欄
高齢者虐待防止措置未実施減算(福祉用具貸与)厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数を減じる旨が注1に置かれている令和9年4月1日(算定構造 11 注記)虐待防止委員会の記録(保管場所  )
告示上の注番号は注1(令和6年厚生労働省告示第86号 別表11 新設)虐待防止指針(版  /改定日  )
研修記録(直近実施日  /受講者  名)
担当者の設置記録(担当者名  /設置日  )
同(介護予防)介護予防福祉用具貸与についても同率の定めが注に置かれている令和9年4月1日(算定構造 9 注記)予防分の記録の保管場所(  )
業務継続計画未策定減算(福祉用具貸与)厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数を減じる旨が注2に置かれている令和7年4月1日(算定構造 令和6年4月改定版 11 注記)感染症に係る業務継続計画(版  )
告示上の注番号は注2(令和6年厚生労働省告示第86号 別表11 新設)非常災害(自然災害)に係る業務継続計画(版  )
対象計画として、感染症に係る計画と非常災害に係る計画の2つが挙げられている研修記録(直近実施日  )
訓練記録(直近実施日  /参加者  名)
同(介護予防)介護予防福祉用具貸与についても同率の定めが注に置かれている予防分の計画の版(  )
2減算に共通(自治体の公表)千葉県の令和7年度集団指導資料では、未策定・未整備の場合に減算が適用される旨(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)が備考に示されている自事業所での確認日(  )
2減算に共通(自治体の公表)大分市の令和7年度指導監査結果(高齢)では、計画の未策定・内容不十分、研修及び訓練の未実施、定期的な見直しが行われていないことが指摘として示されている見直しの履歴(最終  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

搬入した日から引き揚げる日まで|品目の動きを追える記録の完成文(12段階・52例)

品目の一覧が引けても、記録が「訪問した。特変なし。」で止まっていると、後から誰も追えません。ここでは、用具という「物」が動いた事実——いつ運び込み、どこに置き、どの高さに合わせ、誰に説明し、いつ点検し、いつ引き揚げたか——を残す完成文を置きます。身体の状態をどう見立てるかは書いていません。書けるのは、観察した事実と、実施した行為と、その日付と数値までです。

12段階|誰が・いつ・何を書くか(12行の記入欄)

段階その日に起きること記録に残す最小限の要素担当と様式(記入欄)
1. 依頼の受付居宅介護支援事業所等から相談が入る受付日時、依頼元、依頼内容、対象となる品目名担当(  )/様式(  )
2. 事前の情報確認被保険者証・認定の有効期間などを確認する確認日、確認した書類名、有効期間、確認者担当(  )/様式(  )
3. 訪問と住環境の確認設置予定場所を見る訪問日時、同席者、設置予定場所、測った寸法担当(  )/様式(  )
4. 複数商品の提示同一種目で複数の商品を示す提示した商品名と数、価格、全国平均貸与価格を示した記録担当(  )/様式(  )
5. 選択制対象種目の説明貸与・販売のいずれかを選べることを説明する説明日時、説明者、示した利点と注意点、利用者の選択担当(  )/様式(  )
6. 計画の作成と交付貸与計画を作り、説明・同意・交付する作成日、交付日、同意の署名、モニタリングを行う時期担当(  )/様式(  )
7. 搬入と設置用具を運び込み、置く搬入日時、搬入経路、設置場所、立ち会った人担当(  )/様式(  )
8. 適合の調整高さ・角度・長さを合わせる調整した項目と数値、確認した動作、確認した回数担当(  )/様式(  )
9. 取扱説明使い方・注意点を説明する説明日時、説明した相手、説明した項目、渡した資料名担当(  )/様式(  )
10. 点検・部品交換訪問して現物を見る点検日時、点検した部位、測った値、交換した部品名担当(  )/様式(  )
11. 追加・変更品目を足す、機種を替える変更日、変更前後の商品名、変更のきっかけとなった事実、計画の変更日担当(  )/様式(  )
12. 返却・引き揚げ・消毒用具を引き揚げ、消毒・保管する引き揚げ日時、引き揚げた品目と数、消毒の実施日と方法、保管場所担当(  )/様式(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

搬入・適合・取扱説明の日に残す完成文(18例)

場面そのまま貼れる完成文
特殊寝台の搬入8月5日10時20分、居室(南側6畳)に特殊寝台を搬入した。玄関から居室までの最狭部は廊下の入口で幅78cmであり、ヘッドボードを外して搬入した。設置後、ベッド左側に幅82cm、足元側に幅65cmの通路が残ることを長女と確認した。
特殊寝台の高さ調整ベッド上端の高さを床から38cmに設定した。本人が端座位から立ち上がる動作を3回行い、3回とも足底全体が床に接した状態から開始できることを確認した。設定値38cmを本体側面に表示し、次回訪問まで変更しない旨を本人と長女に伝えた。
特殊寝台付属品の取り付けサイドレール2本を左右に取り付け、介助バーをベッド左側の頭側から60cmの位置に固定した。取り付け後、レールとマットレスの間のすき間を測り、最大2cmであることを確認した。固定ねじの増し締めを行い、ぐらつきがないことを長女とともに手で確認した。
車いすの搬入8月7日13時05分、自走用車いす1台を搬入した。玄関の上がりかまちの段差は18cmで、屋内では使用せず、玄関ポーチから外のみで使用する旨を本人・妻と確認した。屋内の保管場所は玄関土間の右手とし、折りたたんだ状態の幅は31cmであった。
車いすの適合調整座面奥行40cm、座面幅40cmの機種を選定した。フットサポートの高さを2段目に設定し、着座時に大腿部が座面から浮かないことを目視で確認した。ブレーキレバーの操作を本人が5回行い、5回とも自力で固定できた。
車いす付属品の追加8月20日、クッション1点を追加した。追加前は着座から15分ほどで本人から座り直しの申し出があった旨、妻から聞き取った。追加後、同じ椅子上での30分の連続着座を1回行い、その間の座り直しは1回であったことを記録した。
床ずれ防止用具の設置8月9日9時40分、エアマットレスを設置した。ポンプは頭側左のコンセントに接続し、電源プラグに抜け止めのテープを貼付した。体重設定を55kgに合わせ、送気音の大きさを本人と妻に聞いてもらい、就寝位置での聞こえ方を確認した。
床ずれ防止用具の停電時の説明停電時にポンプが停止した場合の手順として、CPRレバーの位置と操作方法を妻に説明し、実際に1回操作してもらった。取扱説明書の該当ページに付箋を貼り、ベッドサイドの引き出しに保管する場所を決めた。
手すりの設置8月12日11時00分、据置型手すり1台を寝室出入口に設置した。設置面の床はフローリングで、脚部4か所すべてが床に接していることを確認した。設置後、本人が手すりを支持して立ち上がる動作を3回行い、手すり本体の移動は生じなかった。
スロープの設置勝手口の段差14cmに対し、長さ120cmのスロープを設置した。設置後、介助者が車いすを押して1往復し、上り・下りともに車輪が縁から外れないことを確認した。使用しないときは玄関土間の壁面に立てかけて保管することを妻と決めた。
歩行器の調整握り部の高さを床から82cmに設定した。本人が屋内を10m歩行し、途中で握り位置を持ち替える動作は見られなかった。設定値82cmを支柱の目盛りで記録し、家族が誤って変更しないよう調整ねじにマークを付けた。
歩行補助つえの調整4点杖の長さを床から79cmに設定した。玄関から門扉まで7mを1回歩行し、先ゴム4点すべてが接地することを確認した。先ゴムの摩耗の見方(溝が消えたら連絡)を本人に説明し、連絡先を記載した紙を杖の柄に取り付けた。
移動用リフトの設置8月15日14時30分、床走行式リフト1台を設置した。ベッド左側からトイレ入口までの走行経路上の敷物2枚を撤去することを長男と決めた。脚部を開いた状態の最大幅は72cmで、経路の最狭部65cmを通過できないため、脚部を閉じて通過する手順を実演した。
移動用リフトの説明操作は長男と次女の2名が行うこととし、両名に対し8月15日15時00分から30分間、昇降・停止・非常停止の操作を各3回実演してもらった。3回とも同じ手順で操作できたことを確認し、操作手順を1枚にまとめた紙をリフト本体に貼付した。
認知症老人徘徊感知機器の設置8月18日10時10分、玄関に感知機器を設置した。通知先は長女の携帯電話1台とし、設置後に玄関を3回通過して3回とも通知が届くことを長女の端末で確認した。電池残量の確認方法と交換時期の目安を説明し、交換用電池の保管場所を決めた。
自動排泄処理装置の説明8月22日、装置本体を設置し、タンクの取り外し・洗浄・戻しの一連の手順を長女に3回実演してもらった。3回とも手順どおりに実施できた。交換可能部品の在庫が現在3セットであることを確認し、残1セットになった時点で連絡をもらうことを取り決めた。
取扱説明の実施記録8月5日11時00分から11時25分まで、本人・長女・長男の3名に対し取扱説明を行った。説明した項目は、起き上がり時の操作、リモコンの保管場所、停電時の対応、故障時の連絡先の4点である。取扱説明書1部と当社の連絡先カード1枚を長女に手渡した。
説明を受けた人が不在だった場合8月5日の搬入時、主に介助する長男は勤務のため不在であった。同日18時40分に電話で連絡し、設置場所とベッド高38cmの設定値、次回訪問予定日を伝えた。長男から「土曜であれば同席できる」との回答があり、8月10日10時に再訪して同じ説明を行うこととした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

点検・消毒・保管・部品交換の記録(16例)

場面そのまま貼れる完成文
定期点検(特殊寝台)9月4日10時15分から10時40分まで訪問し、特殊寝台の点検を行った。背上げ・膝上げ・高さの3動作を各2回作動させ、いずれも異音なく作動した。ベッド高は前回設定の38cmのままであった。マットレスの中央部を手で押し、沈み込みの左右差は認められなかった。
定期点検(車いす)9月4日、車いすのタイヤ空気圧を測定し、左右とも規定値の下限を下回っていたため、その場で規定値まで充填した。前回訪問(8月7日)から28日が経過している。次回は10月上旬に空気圧を確認することとし、点検予定を管理表に登録した。
定期点検(エアマットレス)9月6日、エアマットレスの送気音を確認したところ、前回訪問時にはなかった断続的な音が聞かれた。ポンプのフィルターを取り外して確認したところ、ほこりの付着があったため清掃し、清掃後に音は聞かれなくなった。清掃日と次回清掃の目安を機器管理表に記載した。
定期点検(手すり)9月10日、据置型手すりを両手で前後左右に揺らして確認したところ、右前脚に約5mmのがたつきがあった。脚部の高さ調整ねじを締め直し、再度揺らしてがたつきが生じないことを確認した。設置面のフローリングに脚部の圧痕が生じているため、保護マットの使用を提案し、次回訪問時に持参することとした。
定期点検(移動用リフト)9月12日、つり具4か所の縫製部を1か所ずつ手で引いて確認し、ほつれ・糸切れは認められなかった。ワイヤーの表面を全長にわたり目視し、素線の飛び出しは認められなかった。点検結果を点検票に記載し、次回点検を10月12日と設定した。
部品の交換9月14日、歩行補助つえの先ゴム4個を交換した。交換前の先ゴムは4個とも溝が消失していた。交換後、屋内を10m歩行してもらい、接地時の滑りがないことを確認した。交換した先ゴムの型番と交換日を利用者ごとの部品交換履歴に記載した。
消耗品の補充9月14日、自動排泄処理装置の交換可能部品を2セット納品した。納品前の在庫は1セットであった。納品後の在庫は3セットとなり、在庫が1セットになった時点で連絡をもらう取り決めを再度確認した。納品書の控えを利用者ファイルに保管した。
不具合の申し出への対応9月18日9時05分、長女から「昨夜からリモコンの背上げボタンを押しても動かないことがある」と電話連絡を受けた。同日11時20分に訪問し、背上げ操作を10回行ったところ2回作動しなかった。同日13時00分に代替機を搬入し、旧機を引き揚げた。旧機は当社倉庫に区分して保管し、メーカーへ9月19日に発送した。
ヒヤリハットの記録9月20日、妻から「昨日、スロープの端に車輪が乗り上げて車いすが傾いた」と申し出があった。現地で同じ動作を再現したところ、スロープの設置位置が段差の中心から右に約8cmずれていた。設置位置を修正し、床面に位置合わせのテープを貼付した。同日中に居宅介護支援事業所へ電話で報告し、報告時刻と相手の氏名を記録した。
事故の記録9月25日7時40分、長男から「ベッドから移乗する際に転倒した」との連絡を受けた。同日8時30分に訪問し、ベッド高が38cmから45cmに変更されていることを確認した。変更した経緯を長男から聞き取り、記録した。同日9時15分に市の担当課と居宅介護支援事業所へ報告し、報告先・時刻・相手の氏名を事故報告書に記載した。
消毒の実施(自社)10月2日、返却された特殊寝台1台と付属品3点について、当社の消毒室で消毒を実施した。使用した薬剤名、実施者、実施日時、対象の商品コードを消毒記録票に記載した。消毒済みの表示を貼付し、消毒済み区画に保管した。
消毒の委託と履行確認10月2日、委託先に対する履行確認を実施した。対象は9月分に委託した24点で、委託先から提出された作業記録24件と当社の引き揚げ記録24件を突き合わせ、件数が一致することを確認した。確認日・確認者・突合件数を履行確認記録に記載した。
委託先の変更10月5日、消毒及び保管に係る業務の委託先を変更した。変更前後の委託先名、契約日、業務範囲を記録し、変更届の要否について指定権者の担当課に10月6日に照会した。照会日・相手の氏名・回答内容を記録した。
保管の状況10月8日、保管庫内の区分を点検した。消毒済み区画に18点、未消毒区画に6点があり、区画をまたいで置かれているものはなかった。点検日・点検者・各区画の点数を保管記録に記載した。
点検の予定が守れなかったとき10月10日に予定していた点検について、利用者の入院により訪問できなかった。訪問できなかった理由、連絡した相手(長女)、連絡日時(10月9日16時20分)、次回訪問の予定日(退院後に再調整)を記録した。予定変更を管理表に反映し、居宅介護支援事業所へ同日中に電話で伝えた。
複数品目を同時に点検した日10月15日13時00分から14時10分まで訪問し、特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・車いすの4品目を点検した。品目ごとに点検票を分けて記載し、各票に同一の訪問日時と実施者を記載した。点検の結果、部品交換を行ったのは車いすのタイヤ空気圧の充填1件である。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

品目の追加・変更・返却・引き揚げの記録(18例)

場面そのまま貼れる完成文
品目を1つ追加した日10月18日、居宅介護支援事業所の担当者から電話で相談があり、10月21日のサービス担当者会議を経て、10月23日に体位変換器1点を追加した。追加のきっかけとなった事実として、夜間の体位交換を行う長女から「1回あたり2人でないと動かせない日がある」との申し出があった旨を記録した。
機種を変更した日10月25日、歩行器を屋内用から屋外にも使える機種へ変更した。変更前の機種名・商品コード、変更後の機種名・商品コード、変更日、変更を検討した会議の開催日(10月21日)を記録した。変更後、玄関から門扉まで7mを1往復し、段差14cmのスロープ上でも車輪が引っかからないことを確認した。
同一種目で複数の商品を示した記録10月20日、歩行器について機能と価格帯の異なる3商品を提示した。提示した3商品の商品名・商品コード・月額の貸与価格・全国平均貸与価格を一覧にした資料1部を本人と長女に手渡し、資料の控えを利用者ファイルに保管した。本人が選んだ商品と、その場で述べられた理由(「玄関で持ち上げられる重さがよい」)を記録した。
利用者から特定の商品の希望があったとき10月20日、長女から「知人と同じ商品にしたい」との申し出があった。同一種目の他の2商品についても、重量・折りたたみ寸法・貸与価格を並べた資料を提示して説明した。説明した日時・提示した商品数・最終的に選ばれた商品名を記録した。
計画を変更した日10月23日、体位変換器の追加にあわせて福祉用具貸与計画を変更した。変更前後の品目一覧、変更日、説明日、同意を得た日(10月23日)、交付日(10月23日)、モニタリングを行う時期(12月中)を計画書に記載した。変更後の計画書の写しを居宅介護支援事業所へ10月24日に送付し、送付日と方法を記録した。
入院の連絡を受けた日11月2日8時50分、長女から「昨夜入院した」との連絡を受けた。入院日、連絡を受けた日時、連絡してきた相手を記録し、同日9時20分に居宅介護支援事業所へ電話で連絡した。用具の取り扱い(据え置くか引き揚げるか)について、同日中に居宅介護支援事業所と協議し、協議日時と決定内容を記録した。
据え置いたまま様子を見る場合11月2日の協議の結果、特殊寝台と付属品は自宅に据え置き、11月16日に再度状況を確認することとした。据え置く品目名と点数、次回確認日、確認の担当者を記録した。据え置きの取り扱いは保険者(指定権者)により異なるため、11月2日10時30分に市の担当課へ電話で照会し、相手の氏名と回答内容を記録した。
引き揚げを決めた日11月16日、長女から退院の見通しが立たない旨の連絡があり、居宅介護支援事業所と協議のうえ11月20日に引き揚げることとした。協議した相手、協議日時、引き揚げ予定日、引き揚げる品目と点数(特殊寝台1台・付属品3点・床ずれ防止用具1点)を記録した。
引き揚げの当日11月20日14時00分、自宅を訪問し、特殊寝台1台・サイドレール2本・介助バー1本・エアマットレス1点の計5点を引き揚げた。立ち会ったのは長女である。引き揚げ後、居室の床面に破損がないことを長女とともに確認し、確認した旨に長女の署名を得た。
引き揚げ後の消毒11月20日16時30分、引き揚げた5点を当社倉庫に搬入し、未消毒区画に置いた。11月21日9時から消毒を実施し、実施者・薬剤名・実施日時・対象の商品コード5件を消毒記録票に記載した。消毒後、消毒済みの表示を貼付して消毒済み区画へ移した。
破損があった場合11月20日の引き揚げ時、サイドレール1本の樹脂部分に長さ約3cmの割れを確認した。割れの位置を写真1枚に記録し、長女に現物を示して確認してもらった。当該1本は再貸与に回さず、廃棄予定として区分保管した。区分保管の日付と保管場所を記録した。
返却が一部だけの場合11月20日、5点のうちエアマットレス1点は在宅での使用が続くため引き揚げず、4点のみを引き揚げた。引き揚げた品目と残した品目を、点数まで書き分けて記録した。残した1点については、次回点検日を12月18日として管理表に登録した。
販売品を同じ月に扱った場合11月5日、同一の利用者について、貸与中の品目に加えて販売の品目を1点扱った。貸与計画と販売計画を一体のものとして作成し、作成日・交付日・同意日を同一の書面に記載した。一体で作成した旨と、一体様式の名称を記録した。
選択制の対象種目を貸与で始めた場合8月26日、多点杖について貸与を選択した。選択制の説明を行った日時(8月24日11時00分)、説明者、示した利点と注意点、本人が選択した内容を記録した。利用開始日を8月26日とし、開始後6月以内に少なくとも1回のモニタリングを行う定めに沿って、期限を管理表に「2月25日まで」と登録した。
選択制の対象種目を販売で始めた場合8月26日、固定用スロープについて販売を選択した。選択制の説明を行った日時、説明者、示した利点と注意点、本人が選択した内容を記録した。販売計画に目標と達成状況の確認時期を記載し、確認予定日を管理表に登録した。
モニタリングの結果を報告した記録12月10日にモニタリングを実施し、結果を記録した。同日中に、居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業所へ記録の写しを送付した。送付日・送付方法・宛先の事業所名・担当者名を記録した。報告した記録の写しは利用者ファイルに保管した。
利用者が亡くなった場合12月20日9時30分、長女から連絡を受けた。連絡を受けた日時と相手を記録し、同日10時00分に居宅介護支援事業所へ連絡した。引き揚げの日程は家族の意向を確認したうえで12月24日13時とし、日程を決めた際のやり取りの日時と相手を記録した。
年度をまたぐときの管理3月28日、翌年度に継続する利用者の一覧を作成した。継続する利用者数、品目の総点数、次年度の最初の点検予定日を記載した。販売の品目については年度単位で限度額が管理されるため、年度切り替えの点検日と担当者を記録し、取扱いを4月2日に保険者へ照会した記録を残した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

そのままでは追えない一行と、書き直した完成文(20組)

左の列は、実際によく書かれている一行です。いずれも嘘は書いていません。ただ、半年後に読んだ人が同じ場面を再現できません。右の列は、日付・数値・誰が・何を見たかを足しただけのものです。判断や見立ては足していません。

そのままでは追えない一行書き直した完成文
「訪問。特変なし。」9月4日10時15分から10時40分まで訪問した。特殊寝台の背上げ・膝上げ・高さの3動作を各2回作動させ、いずれも異音なく作動した。ベッド高は前回設定の38cmのままであった。
「問題なく使用できている。」9月4日、本人が端座位から立ち上がる動作を3回行い、3回とも介助バーを支持して自力で立ち上がった。長女から「朝の支度が1人でできる日が増えた」と聞き取った。
「本人より不満なし。」9月4日、使い勝手について本人に尋ねたところ「高さはこのままでよい」との回答があった。長女からは「夜、柵の位置をもう少し足元側にしてほしい」との申し出があり、介助バーを頭側から60cmの位置から75cmへ移動した。
「用具を設置した。」8月12日11時00分、据置型手すり1台を寝室出入口に設置した。脚部4か所すべてが床に接していることを確認し、本人が手すりを支持して立ち上がる動作を3回行い、手すり本体の移動は生じなかった。
「高さを調整した。」ベッド上端の高さを床から42cmから38cmへ変更した。変更後、端座位からの立ち上がりを3回行い、3回とも足底全体が床に接した状態から開始できることを確認した。設定値38cmを本体側面に表示した。
「家族に説明した。」8月5日11時00分から11時25分まで、本人・長女・長男の3名に対し、起き上がり時の操作、リモコンの保管場所、停電時の対応、故障時の連絡先の4点を説明した。取扱説明書1部と連絡先カード1枚を長女に手渡した。
「点検実施。異常なし。」9月12日、つり具4か所の縫製部を1か所ずつ手で引いて確認し、ほつれ・糸切れは認められなかった。ワイヤーの表面を全長にわたり目視し、素線の飛び出しは認められなかった。次回点検を10月12日と設定した。
「消毒済み。」11月21日9時から、引き揚げた5点の消毒を実施した。実施者、薬剤名、実施日時、対象の商品コード5件を消毒記録票に記載し、消毒済みの表示を貼付して消毒済み区画へ移した。
「委託先で消毒している。」10月2日、委託先の作業記録24件と当社の引き揚げ記録24件を突き合わせ、件数が一致することを確認した。確認日・確認者・突合件数を履行確認記録に記載した。
「複数商品を提案した。」10月20日、歩行器について機能と価格帯の異なる3商品を提示した。3商品の商品名・商品コード・月額の貸与価格・全国平均貸与価格を一覧にした資料1部を手渡し、控えを利用者ファイルに保管した。
「利用者の希望により決定。」10月20日、長女から「知人と同じ商品にしたい」との申し出があった。他の2商品についても重量・折りたたみ寸法・貸与価格を並べて説明したうえで、本人が「玄関で持ち上げられる重さがよい」と述べ、当該商品を選んだ。
「モニタリングを行った。」12月10日13時00分から13時35分まで訪問し、貸与中の4品目についてモニタリングを実施した。同日中に、居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業所へ記録の写しを送付し、送付日・方法・宛先を記録した。
「ケアマネに報告済み。」9月20日16時10分、居宅介護支援事業所の担当者へ電話し、スロープの設置位置を修正したこと、床面に位置合わせのテープを貼付したことを伝えた。報告した時刻と相手の氏名を記録した。
「事故が発生したが大事には至らなかった。」9月25日7時40分に連絡を受け、8時30分に訪問した。ベッド高が38cmから45cmに変更されていることを確認し、変更の経緯を長男から聞き取って記録した。9時15分に市の担当課と居宅介護支援事業所へ報告し、報告先・時刻・相手の氏名を事故報告書に記載した。
「福祉用具によるサービスは特に変化なく利用いただいています。」12月10日、特殊寝台・介助バー・歩行器・車いすの4品目について、それぞれ使用している場面と1日あたりのおおよその使用回数を本人・長女から聞き取った。歩行器は屋内のみの使用が続いており、屋外での使用は10月25日の機種変更後1回もなかった。
「今後、絶対に転ばせません。」9月20日に確認した内容として、スロープの設置位置が段差の中心から右に約8cmずれていたこと、修正後に同じ動作を2回再現して車輪が縁から外れなかったことを記録した。次回訪問(10月10日)にも同じ動作を確認する予定とした。
「この用具なら大丈夫です。」10月20日、3商品の重量・折りたたみ寸法・貸与価格を並べて説明した。玄関で持ち上げる動作を本人が2商品で試し、いずれも1人で持ち上げられたことを記録した。選定の理由は計画書の選定理由欄に記載した。
「必要なので継続。」12月10日、4品目それぞれについて、使用している場面と使用回数を聞き取った。体位変換器は夜間に1日2回使用しており、長女から「1人で行える日が週5日程度になった」との申し出があった。聞き取った内容を品目ごとに書き分けて記録した。
「いずれも前回と同様。」10月15日13時00分から14時10分まで訪問し、4品目を点検した。品目ごとに点検票を分けて記載し、部品交換を行ったのは車いすのタイヤ空気圧の充填1件であることを記録した。他の3品目については測定・確認した項目名をそれぞれ記載した。
「電話照会」12月12日15時20分、居宅介護支援事業所の担当者へ電話し、体位変換器の使用回数(夜間1日2回)と、長女の介助が1人で行える日が週5日程度である旨を伝えた。担当者から「次回の担当者会議で継続の要否を検討する」との回答を得た。照会した内容と回答を書き分けて記録した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

品目の記録に返ってくる欄|別添1の条項対照と、自治体が公表している指摘(40行)

品目の一覧と記録がそろったら、最後に「その記録がどの欄で見られるのか」を確かめます。運営指導マニュアル別添1には、福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与のそれぞれについて確認項目と確認文書が置かれています。当社が確認した範囲では、別添1に特定福祉用具販売の欄は見当たりませんでした。販売について何を見られるかは、保険者(指定権者)が配布している資料でご確認ください。

別添1|福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与の条項番号の対照(16行)

確認項目福祉用具貸与(平成11年厚生省令第37号)介護予防福祉用具貸与(平成18年厚生労働省令第35号)別添1に挙げられている確認文書
設備及び備品等第196条第268条平面図
内容及び手続の説明及び同意第8条第49条の2重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書
心身の状況等の把握第13条第49条の7サービス担当者会議の記録
居宅介護支援事業者等との連携第14条第49条の8(介護予防支援事業者等との連携)サービス担当者会議の記録
計画に沿ったサービスの提供第16条第49条の10居宅サービス計画/介護予防サービス計画
サービス提供の記録第19条第49条の13居宅サービス計画(介護予防サービス計画)、サービス提供記録
(同)確認項目の内容提供開始日及び終了日並びに種目及び品名、サービス費の額等を記録しているか介護予防も同じ書きぶり——品目名まで書かれているかが、この欄で見られます
貸与計画の作成第199条の2第278条の2居宅サービス計画(介護予防サービス計画)、貸与計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)
(同)確認項目の内容利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種選定理由等が明らかになっているか/説明・同意・交付が行われているか介護予防も同じ書きぶり——機種名と選定理由が、この欄で見られます
福祉用具専門相談員の員数第194条第266条勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、資格証又は指定講習修了証明書
管理者第195条第267条管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード
受給資格等の確認第11条第49条の5介護保険番号、有効期限等を確認している記録等
利用料等の受領第197条第269条請求書、領収書
運営規程第200条第270条運営規程(提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額を含む7項目)
業務継続計画の策定等第30条の2第53条の2の2業務継続計画、研修及び訓練計画、実施記録
適切な研修の機会の確保等第201条第271条研修計画、実施記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この対照でいちばん実務に効くのは、「サービス提供の記録」の欄に「種目及び品名」と書かれていることです。品目の一覧を持っていても、記録に品名まで落ちていなければ、この欄では突き合わせられません。前の節の完成文で品目名・商品コード・点数まで書いているのは、この欄に返ってくるからです。

公表されている指摘と、手元の書類を突き合わせる欄(12行)

公表されている指摘の要旨示されている対応の要旨挙げられている書類出典(自治体・資料名)貴事業所の記入欄
貸与と販売を利用する利用者の計画が別々に作成されていた貸与と販売の利用がある際は、計画を一体的に作成する福祉用具貸与計画、特定福祉用具販売計画、居宅サービス計画、モニタリング記録久留米市「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成)両方を利用している人数(  名)/一体様式か(  )
計画の作成等の不備が、公表された指摘22件のうち7件で最多。居宅サービス計画に沿っていない、適時適切に変更されていない事例希望や心身の状況等を踏まえて目標を設定し、具体的なサービス内容等を記載し、状況変化時には適時変更する福祉用具貸与計画書、居宅サービス計画、モニタリング記録、計画変更記録、交付記録長野県「令和6年度運営指導結果の概要(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)」直近1年の計画変更件数(  件)/変更日が記載されている件数(  件)
専門相談員を常勤換算で2以上配置していない/販売計画と一体で作成していない常勤換算で2以上を確保する。管理者が兼務する場合、管理者として従事する時間を常勤換算数に含めることはできない旨が示されている勤務表(管理者兼務時間の区分が分かるもの)、資格証、貸与計画・販売計画、モニタリング記録金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」直近月の常勤換算数(  )/管理者の兼務時間の区分(有・無)
同一種目における複数商品の提案がされていない事例が散見される/貸与計画にモニタリングを行う時期等を記載していない機能・価格帯の異なる複数商品と全国平均貸与価格を示した記録を残す。貸与計画にモニタリング時期を明記する貸与計画書、複数提案の記録、全国平均貸与価格の説明記録、委託契約書と履行確認記録、変更届出書堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」提案記録がある件数(  件)/モニタリング時期欄がある様式か(  )
消毒・保管に係る業務の委託先が変更されているのに変更届を提出していない/履行確認が定期的に行われていない委託先の追加・変更時は変更届の要否を確認し、履行確認を定期的に記録する消毒・保管委託契約書、履行確認記録、変更届出書堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」直近の履行確認日(  )/突合件数(  件)
軽度者に対する貸与で、状態像から見て使用が想定しにくい福祉用具を貸与する理由が確認できない提案時の記録を残す認定調査票・医師意見書の写し、貸与計画書堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」該当する利用者数(  名)/書面の入手件数(  件)
要支援又は要介護1の者への貸与費について、要件を満たしていることが確認できないものが見受けられた(対象品目として車いす及び車いす付属品、特殊寝台及び特殊寝台付属品、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)が挙げられている)貸与事由に応じた必要性に関する書面(貸与理由書または調査票、担当者会議の記録の写し等)を居宅介護支援事業者等から入手し、サービス記録とあわせて保管する運用が考えられる指定(介護予防)福祉用具貸与理由書、認定調査票の写し、担当者会議の記録の写し、貸与計画書、サービス提供記録大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」該当者数(  名)/書面がそろっている件数(  件)
特定福祉用具販売があった際、サービス担当者会議の記録がなく、居宅サービス計画へ反映されていなかった販売を計画に位置付ける場合は担当者会議を開催し、妥当性を検討したうえで必要な理由を計画に記載するサービス担当者会議の要点(第4表)、居宅サービス計画書第2表、福祉用具に関する記録姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」販売を扱った件数(  件)/会議記録がある件数(  件)
居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けているが、必要な理由が記載されていなかった位置付ける場合は妥当性を検討したうえで、必要な理由を計画に記載する居宅サービス計画書第1表〜第3表、担当者会議の記録、居宅介護支援経過姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」照会を受けた件数(  件)/回答を記録した件数(  件)
継続して貸与が必要かを担当者会議で検証した結果の記載が確認できない/「どこに、どのような状況のために福祉用具が必要なのか」が記載内容から確認できない位置付けた過程と、その利用者にとってどこで・どのような状況のために必要かを記載する。継続貸与は品目ごとの検証結果を残す居宅サービス計画(第1〜3表)、担当者会議の要点(第4表)、居宅介護支援経過、認定調査票の写し、貸与計画豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」品目ごとに書き分けている件数(  件)
欠席した担当者への照会内容が確認できない/「電話照会」との記載のみになっている会議への招集または照会を行い、照会内容と回答を個別に記載する担当者会議の要点(第4表)、照会文書・回答書、居宅介護支援経過(第5表)豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」照会の回答を記録した件数(  件)
その他の利用料としての交通費の算定起点が「事業所から」になっている算定起点は「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるとして、運営規程・重要事項説明書を改めるよう示されている(福祉用具貸与・販売を含む)運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、変更届の控え、領収証愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」3点の記載が一致しているか(  )/点検日(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

引き渡した品目について、後から聞かれたときに出す書類(12問)

聞かれること出す書類と、そこに書かれているはずの要素手元にあるか(記入欄)
この品目は、いつから使っていますかサービス提供記録——提供開始日、種目、品名有・無/保管場所(  )
なぜこの機種になったのですか福祉用具貸与計画——利用目標、具体的な機種、当該機種の選定理由有・無/保管場所(  )
ほかの商品も示しましたか複数提案の記録——提示した商品名・商品コード・価格、全国平均貸与価格を示した資料の控え有・無/保管場所(  )
本人と家族に説明しましたか計画書の同意欄と交付の記録——説明日、同意日、交付日、署名有・無/保管場所(  )
いつモニタリングをしますか福祉用具貸与計画——モニタリングを行う時期の記載有・無/様式に欄があるか(  )
モニタリングの結果はどこへ届けましたか報告の記録——送付日、方法、宛先の事業所名と担当者名有・無/保管場所(  )
この用具は点検していますか点検票——点検日時、点検した部位、測った値、実施者有・無/直近の点検日(  )
消毒はどこでしていますか消毒記録票または委託契約書と履行確認記録——実施日、薬剤名、実施者、突合件数有・無/直近の履行確認日(  )
選択制の対象種目について説明しましたか説明の記録——説明日時、説明者、示した利点と注意点、利用者の選択有・無/説明書の版(  )
貸与価格の上限は照合していますか照合の記録——使用した一覧の版、取得日、照合した商品数有・無/最終照合日(  )
交通費はどこから起算していますか運営規程・重要事項説明書・重要事項の掲示——起算点の記載3点一致・不一致/点検日(  )
専門相談員は何人いますか勤務実績表・勤務体制一覧表・資格証——員数、管理者の兼務時間の区分有・無/直近月の常勤換算数(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この12問は、いずれも「品目」から始まって「書類」で終わります。品目の一覧を引くという作業は、最終的にこの往復のためにあります。左から右へたどれる状態になっていれば、一覧は使える形になっています。

よくある質問(FAQ)

福祉用具は要介護度で変わりますか?
はい。手すりや歩行器は軽度から、車いすや介護ベッドは原則要介護2以上が対象です。
軽度でも車いすを借りられますか?
状態により例外給付が認められる場合があります。詳しくはケアマネにご確認ください。
対象品目はどこで確認できますか?
最新の対象品目は介護保険の告示・自治体の案内でご確認ください。
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
カイポケをご利用中でなくても、神マナは単体で問題なくご利用いただけます。「マナドライブ」で帳票類の管理・網羅もでき、まず神マナを導入して後からカイポケを連携することも可能です。カイポケの導入をご希望の際は、当社からサポート担当へお繋ぎします。詳しくは「カイポケ導入相談・お見積り」の案内ページをご覧ください。
品目はどう選ぶ?
ケアマネジャーと福祉用具専門相談員に相談し、心身の状況や住環境に合わせて選定します。
関連サービス
福祉用具マナ(計画書・契約管理)
福祉用具の計画書や契約管理の書類業務を、デジタルでまとめて効率化します。
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出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。

品目ごとに、貸与計画とモニタリングで残すこと

用具を入れて終わりではありません。貸与計画とモニタリングで、品目ごとに見るところが違います。

品目計画に書くことモニタリングで見ること
車いす使用する場面、介助の要否、移乗の方法座位の姿勢、フットレストの位置、タイヤの空気
車いす付属品クッション・テーブル等の目的ずれ、汚れ、破損
特殊寝台高さ・背上げの使い方、起き上がりの方法マットレスのへたり、リモコンの操作
特殊寝台付属品サイドレール・介助バー等の目的固定のゆるみ、すき間
床ずれ防止用具体位変換の頻度、圧の設定送気の音、皮膚の発赤
体位変換器使う時間帯、当てる部位ずれ、皮膚の状態
手すり設置場所、つかまる動作ぐらつき、床の傷
スロープ使う場所、勾配固定、段差との合い
歩行器屋内か屋外か、歩く距離ブレーキ、車輪、握りの摩耗
歩行補助つえ使う手、長さ先ゴムの摩耗、長さの合い
認知症老人徘徊感知機器設置場所、通知の相手電池、通知が届くか
移動用リフト使う場面、介助者の人数つり具の縫製、ワイヤー
自動排泄処理装置使う時間帯、交換の頻度におい、皮膚の状態
腰掛便座置く場所、立ち座りの方法安定、清掃のしやすさ
自動排泄処理装置の交換可能部品交換の頻度在庫、汚れ
排泄予測支援機器通知の受け手、記録の方法装着位置、通知の精度
入浴補助用具使う場面、介助の要否滑り、吸盤の劣化
簡易浴槽設置場所、排水水漏れ、収納
移動用リフトのつり具の部分使うつり具の種類縫製、サイズの合い

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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