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児童発達支援管理責任者(児発管)とは?役割・配置・要件をわかりやすく

児童発達支援や放課後等デイサービスの運営で中心的な役割を担うのが児童発達支援管理責任者(児発管)です。この記事では、児発管の役割・配置基準・要件を、根拠となる省令・告示の条文に触れながら事業所目線で解説します。制度は改正で変わるため、実際の判断は必ず所管自治体と最新の基準でご確認ください。

児童発達支援管理責任者(児発管)の要件を4ステップのフローで示した図解カード。STEP1 実務経験(相談支援業務は通算5年以上、直接支援業務は通算8年以上ほか、いずれも一定の従事期間などの要件)、STEP2 研修・基礎(相談支援従事者初任者研修の講義部分と児童発達支援管理責任者基礎研修)、STEP3 研修・実践(児童発達支援管理責任者実践研修)、STEP4 更新(5年ごとに更新研修を修了)。下部の注記に、児童発達支援・放課後等デイサービスとも児発管を1以上配置し、うち1人以上は専任かつ常勤とする配置の定め(省令第5条・第66条)を記載。要件・年数は目安で、適用は原典と指定権者に確認する旨を明記。出典は厚生労働省ウェブサイト。
児発管の要件は実務経験・研修・更新研修で構成され(告示第230号)、児童発達支援と放課後等デイでは1以上(うち1人以上は専任かつ常勤)の配置が省令で定められています。年数・要件は目安のため、適用の可否は原典と実施自治体でご確認ください。

児童発達支援管理責任者(児発管)とは

児発管とは、障害児支援の事業所で個別支援計画(児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画)の作成・支援の質の管理・職員への指導助言を担う責任者です。児童発達支援・放課後等デイサービスなどで配置が義務づけられています。

主な役割

  • アセスメントに基づく個別支援計画の作成・モニタリング。
  • 支援内容の管理・改善。
  • 支援スタッフへの指導・助言。
  • 保護者・関係機関との連絡調整。

配置基準(根拠となる条文)

児発管は事業所ごとに配置が必要です。根拠は「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)にあります。サービス別の定めは次のとおりです。

サービス 省令(第15号)の定め 該当条文(目安)
児童発達支援 児童発達支援管理責任者を一以上。そのうち一以上は専任かつ常勤 第5条第1項第2号/同条第8項
放課後等デイサービス 児童発達支援管理責任者を一以上。そのうち一以上は専任かつ常勤 第66条第1項第2号/同条第8項
児童発達支援センター 児童発達支援管理責任者を一以上。(配置の詳細は条文・自治体基準をご確認ください) 第6条第1項第5号

条文番号・文言は改定で変わることがあります。上表は目安として掲げるもので、実際の適用は原典と所管自治体の運用基準をご確認ください。

配置状況の確認(対照の考え方)

「基準を満たしているか」の判断は、告示・省令の定めと貴事業所の実際の登録内容を突き合わせて行います。断定ではなく、次の対照でご確認ください。

省令の定め 貴事業所の状況(記入欄) 確認
児発管を一以上配置 (記入欄)児発管の氏名と人数 ご確認ください
うち一以上が専任かつ常勤 (記入欄)勤務の状況。常勤・専任の扱いは指定権者にご確認ください ご確認ください
個別支援計画を作成・定期的に見直し (例)作成済/モニタリング月次 ご確認ください

配置基準や個別支援計画の作成体制を満たさない場合、報酬上の減算(個別支援計画未作成減算など)の対象となることがあります。減算の割合・適用要件は報酬告示に定められ、改定で変わるため、原典と自治体の運用をご確認ください。氏名等を記入する際は、社内で共有する範囲や個人情報の取り扱いルールにご留意ください。

要件(なり方の概要)

児発管になるには、大きく(1)実務経験(2)研修修了の両方を満たす必要があります。根拠は「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの」(平成24年厚生労働省告示第230号)にあります。年数・研修体系は制度改正で変わるため、下記は目安として掲げるもので、最新の適用は所管自治体でご確認ください。サービス管理責任者(サビ管)と共通する部分も多くあります。

(1)実務経験(告示の定め・目安)

  • 相談支援業務に従事した期間が通算5年以上(うち一定期間は特定の分野など)。
  • 直接支援業務に従事した期間が通算8年以上
  • 国家資格等による業務に従事する場合など、別途定められた要件(医療・福祉・教育等の有資格者は年数が異なる場合があります)。

実務経験として認められる範囲・除外される期間・必要年数は告示と自治体の運用で細かく定められています。ご自身の経歴が要件に当たるかは、断定せず所管自治体でご確認ください。

(2)研修体系(基礎研修・実践研修・更新研修)

研修は段階的に構成されています。おおまかな流れは次のとおりです。

段階 内容(目安) 受講の目安
基礎研修 相談支援従事者初任者研修(講義部分)と、サービス管理責任者等基礎研修を修了。ここから配置に向けた段階が始まります。 実務経験要件に近づいた段階で受講できる場合あり(年数は自治体運用)
実践研修 基礎研修修了後、一定期間(おおむね2年以上)の相談支援・直接支援の従事(OJT)等を経て受講。修了が要件として示されています。配置できるかは指定権者にご確認ください。 基礎研修修了後の実務を経て
更新研修 資格の維持のため、実践研修修了後はおおむね5年ごとに受講。 5年ごと(要件は自治体運用)

基礎研修修了から実践研修修了までの期間や、その間に児発管として扱える経過措置は、年度や自治体によって運用が異なります。受講可否・時期は必ず所管自治体(都道府県)の研修案内でご確認ください。

サービス管理責任者(サビ管)との違い

児発管が障害児支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を対象とするのに対し、サービス管理責任者(サビ管)は主に18歳以上の障害福祉サービスを対象とします。研修は共通の体系(基礎・実践・更新)で運用されており、相談支援従事者初任者研修(講義部分)を土台とする点も共通します。対象者と一部の実務経験の数え方が異なります。

事業所運営での注意点

児発管が欠けたときの取り扱いについては、配置基準と報酬告示に定めがあります。個別の取り扱いは指定権者にご確認ください。人材確保・職場環境改善に使える制度は補助金ナビから探せます(対象・要件は各制度の実施機関にご確認ください)。

まとめ

児発管は個別支援計画と支援の質を担う要です。配置基準(省令第15号)と要件(告示第230号・実務経験+研修)を条文で押さえ、採用・育成・定着を計画的に進めましょう。数値・条文は改定で変わるため、最終判断は原典と所管自治体でご確認ください。

児童発達支援管理責任者(児発管)の役割

児童発達支援管理責任者(児発管)は、障害児支援の事業所で個別支援計画の作成や支援の管理を担う職種です。

項目 内容
主な役割 アセスメント、個別支援計画の作成・見直し、支援の管理、多職種・家族との連携
配置 児童発達支援・放課後等デイサービス等に一以上(うち一以上は専任かつ常勤)
要件 実務経験+研修(基礎・実践・更新)の修了(詳細は告示・自治体・最新の基準で確認)

よくあるご質問(FAQ)

児発管の主な仕事は?
アセスメント、個別支援計画の作成・見直し、支援の管理、家族や関係機関との連携です。
どの事業所に何人必要ですか?
省令第15号では、児童発達支援・放課後等デイサービスに児発管を一以上、そのうち一以上を専任かつ常勤とする旨が定められています。実際の適用は条文と自治体の運用でご確認ください。
児発管になるには?
告示第230号に定める実務経験(相談支援業務5年以上・直接支援業務8年以上などの目安)を満たしたうえで、相談支援従事者初任者研修(講義部分)と基礎研修・実践研修を修了し、その後おおむね5年ごとに更新研修を受講します。年数・体系は改定や自治体運用で変わるため、所管自治体でご確認ください。
児発管が不在だとどうなりますか?
配置基準や個別支援計画の作成体制を満たさない場合、個別支援計画未作成減算などの対象となることがあります。減算の割合・要件は報酬告示に定められ改定で変わるため、原典と自治体の運用をご確認ください。
保育士や教員の経験は活かせますか?
障害児支援などの実務経験として認められる場合があります。認められる範囲や必要年数は告示と自治体の運用で細かく定められているため、断定せず所管自治体でご確認ください。
記録や個別支援計画をAIで作成する際の個人情報は?
お子さまや保護者の記録をAIに渡す際は、氏名を伏字(例:A様)にする、被保険者番号など個別の識別情報を外すなど、事業所内のルールと同意の範囲をあらかじめご確認ください。
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
カイポケをご利用中でなくても、神マナは単体で問題なくご利用いただけます。「マナドライブ」で帳票類の管理・網羅もでき、まず神マナを導入して後からカイポケを連携することも可能です。他社ソフトの料金体系は変動・要確認のため、当社では断定いたしません。カイポケの導入をご希望の際は、当社からサポート担当へお繋ぎします。詳しくは「カイポケ導入相談・お見積り」の案内ページをご覧ください。

出典:厚生労働省ウェブサイト(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号))/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・こども家庭庁の公式見解ではありません。制度は改正され得るため、実際の適用は原典と所管自治体の最新基準でご確認ください。

児発管の一年を、月の動きで追う

ここまでは制度の形を見てきました。ここからは、その制度の中にいる人が実際に何をしているのかを追います。児発管の仕事は、書類の名前で並べると数えるほどしかありません。ところが月の流れに置き直すと、面談・会議・記録の点検・関係機関との連絡が、途切れずに重なって動いていることが見えてきます。

以下の表は、年度のはじまりから終わりまでを四つの区切りに分け、その時期に動きやすい事柄を並べたものです。実施の時期・回数・様式は事業所と指定権者によって異なりますので、そのまま写すのではなく、貴事業所の予定に置き換えてお使いください。記入欄は、そのための余白として設けています。

なお、人員に関する事項・雇用形態・勤務時間の取り扱いについては、本記事では扱いません。社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。該当する事柄は、社会保険労務士および指定権者にご相談ください。基準・要件に定めがある事柄は、いずれも「基準・要件に定めがあります。指定権者・実施機関にご確認ください(記入欄)」の形でお読みください。

四月から六月——年度がはじまる区切り

年度のはじめは、前年度からの引き継ぎと、新しく通いはじめるご家庭への説明が重なります。ここで記録の起点をつくっておくと、後半の見直しが楽になります。逆に、この時期に日付の残らない口頭のやり取りが増えると、年度の終わりに経緯をたどれなくなります。

いつ 誰と 何を確かめる 何を残す 貴事業所の記入欄
四月上旬 事業所の職員全員 年度の支援方針と、今年度に見直す予定の計画の一覧を共有できているか 職員会議の記録、年度の予定一覧 (記入欄)
四月上旬 新しく通いはじめるお子さんの保護者 利用開始までに交わす書類が揃っているか、説明した内容と同意の範囲が一致しているか 契約書類の控え、説明と同意の記録 (記入欄)
四月中旬 相談支援専門員 サービス等利用計画に書かれた目標と、事業所で立てる個別支援計画の方向が食い違っていないか 連絡の記録(日付・相手・内容) (記入欄)
四月中旬 保護者 前年度からの引き継ぎで、家庭側の事情に変わりがないか(送迎・通院・きょうだいの学校行事など) 面談記録 (記入欄)
四月下旬 保育所・幼稚園・学校の担任 新しい学年やクラスでの過ごし方について、共有してよい範囲を保護者に確かめたうえで連絡できているか 情報共有の同意の記録、連絡記録 (記入欄)
五月上旬 児発管と支援担当職員 個別支援計画の原案が、アセスメントで聞き取った内容から書かれているか アセスメント記録、計画の原案 (記入欄)
五月中旬 個別支援会議の出席者 会議で出た意見が計画に反映されたか、反映しなかった意見はその理由が残っているか 個別支援会議の記録 (記入欄)
五月下旬 保護者 計画の内容を説明し、同意をいただいた日付と、交付した記録が残っているか 同意欄のある計画書の控え、交付の記録 (記入欄)
六月上旬 支援担当職員 日々の記録が、計画に書いた支援の内容とつながる書き方になっているか 記録の点検メモ (記入欄)
六月下旬 市町村の給付担当 受給者証の期限や支給量に変更がないか、事業所の届出事項に変更がないか 受給者証の写し、届出の控え (記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

七月から九月——支援が形になる区切り

長期の休みが入ると、一日の流れがふだんと変わります。時間割が変われば、計画に書いた支援がそのままでは行えない場面も出てきます。この時期に「計画と違う動きをした理由」を残しておくと、秋のモニタリングで書くことに困りません。

いつ 誰と 何を確かめる 何を残す 貴事業所の記入欄
七月上旬 保護者 長期の休みの間の通所予定と、ご家庭の事情に変わりがないか 連絡記録、予定表 (記入欄)
七月中旬 支援担当職員 長期の休みの一日の流れを、ふだんと違う時間割で組み直せているか 活動の計画、職員への周知記録 (記入欄)
七月下旬 お子さん本人 本人が楽しみにしていること、苦手にしていることを、本人の言葉のまま聞けているか 本人の意向の記録 (記入欄)
八月上旬 事業所全体 暑さや感染症など、この時期に起きやすい出来事への備えを職員で共有できているか 研修・打合せの記録 (記入欄)
八月中旬 医療機関(保護者の同意のうえで) 医師・専門機関から示されている内容(記入欄)に変更がないか 受診に関する連絡の記録 (記入欄)
八月下旬 保護者 休み明けに向けた相談について、事業所でできることと、他機関にお願いすることを分けて伝えられているか 面談記録 (記入欄)
九月上旬 児発管と支援担当職員 見直しの時期が近い計画を一覧にして、担当と期日を割り振れているか モニタリングの予定表 (記入欄)
九月中旬 保護者 計画の目標について、ご家庭から見た様子を聞き取れているか モニタリング記録 (記入欄)
九月下旬 相談支援専門員 モニタリングで見えた変化のうち、サービス等利用計画の側に伝えるべきことを整理できているか 連絡記録 (記入欄)
九月下旬 事業所全体 記録の書きもれ、日付の不一致がないかを、月ごとにまとめて点検できているか 点検記録 (記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

十月から十二月——見直しと引き継ぎの区切り

秋は、計画を見直す作業と、年明けからの進路の相談が重なります。見直しは「前回からの変化」を起点にすると書きやすくなります。変化が見当たらない場合も、見当たらなかったこと自体が記録になります。

いつ 誰と 何を確かめる 何を残す 貴事業所の記入欄
十月上旬 支援担当職員 計画の見直し案が、モニタリングで確かめた事実から書かれているか 見直し案 (記入欄)
十月中旬 個別支援会議の出席者 前回の会議からの変化を、会議のはじめに共有できているか 会議記録 (記入欄)
十月下旬 保護者 見直した計画を説明し、同意と交付の記録を残せているか 計画書の控え、交付の記録 (記入欄)
十一月上旬 保育所・幼稚園・学校 行事や進路の予定で、事業所側が知っておくべきものを確かめられているか 連絡記録 (記入欄)
十一月中旬 就学を控えるご家庭の保護者 就学に関する相談先(市町村・学校・相談支援専門員)を、事業所の見方とは分けて案内できているか 面談記録 (記入欄)
十一月下旬 職員全員 支援の言い方や記録の書き方について、そろっていない点を持ち寄れているか 職員会議の記録 (記入欄)
十二月上旬 市町村の給付担当 年度の後半に更新の時期が来る受給者証がないかを確かめられているか 受給者証の写し (記入欄)
十二月中旬 保護者 年末年始の休みの予定と、その間の連絡方法を共有できているか 連絡記録 (記入欄)
十二月中旬 支援担当職員 ヒヤリとした出来事が、その日のうちに記録に残る流れになっているか 記録の様式、点検メモ (記入欄)
十二月下旬 事業所全体 今年度の残りで見直す計画と、担当の割り振りを確かめられているか 年度後半の予定表 (記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

一月から三月——年度をしめる区切り

年度末は、引き継ぎの季節です。移行先が決まっているご家庭にも、決まっていないご家庭にも、それぞれ残しておくべき記録があります。決まっていない状態を関係機関に共有しておくことは、事業所が抱え込まないための手立てでもあります。

いつ 誰と 何を確かめる 何を残す 貴事業所の記入欄
一月上旬 職員全員 年度末までにやり切ることを、書き出して共有できているか 打合せ記録 (記入欄)
一月中旬 保護者 次年度の利用の見通しについて、ご家庭の意向(記入欄)を聞けているか 面談記録 (記入欄)
一月下旬 相談支援専門員 次年度のサービス等利用計画の見直しの時期を確かめられているか 連絡記録 (記入欄)
二月上旬 学校(進学・進級先を含む) 引き継ぎで共有してよい範囲を保護者に確かめたうえで、伝える内容を整理できているか 同意の記録、引き継ぎ資料の控え (記入欄)
二月中旬 卒業(移行)を控えるご家庭の保護者 移行先の候補と、そこへつなぐ役割を誰が担うかを整理できているか 面談記録、連携の記録 (記入欄)
二月下旬 支援担当職員 今年度の記録を通して読み、書き方がそろっていない箇所を洗い出せているか 点検記録 (記入欄)
三月上旬 事業所全体 次年度の支援方針の原案を、今年度の記録から書けているか 方針の原案 (記入欄)
三月中旬 市町村の給付担当 届出事項・掲示事項・重要事項説明書に変更がないか 届出の控え、掲示物の写し (記入欄)
三月中旬 保護者 次年度の予定(通所日・送迎・持ち物など)を書面で共有できているか 配布物の控え (記入欄)
三月下旬 職員全員 今年度に決めたことのうち、次年度も続けるものとやめるものを分けられているか 職員会議の記録 (記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

週ごとにくり返す、小さな動き

月の表に載る動きは、実際には週の単位でくり返される小さな確認の積み重ねでできています。ここで抜けたものが、月末や年度末にまとめて表面化します。週のはじめ・中ごろ・終わりで見る場所を分けておくと、点検が習慣になります。

いつ 誰と 何を確かめる 何を残す 貴事業所の記入欄
週のはじめ 支援担当職員 今週通うお子さんの体調やご家庭からの連絡を、朝のうちに共有できているか 朝の申し送り記録 (記入欄)
週のはじめ 児発管 今週中に期日が来る計画やモニタリングがないか 期日の一覧 (記入欄)
週の中ごろ 支援担当職員 計画に書いた支援が、実際の活動の中で行われているか 日々の記録 (記入欄)
週の中ごろ 保護者(連絡帳・電話) ご家庭からの相談に、返事の期日を伝えられているか 連絡の記録 (記入欄)
週の中ごろ 児発管 記録の中に、決めつけの言い方が混じっていないか 点検メモ (記入欄)
週の終わり 職員全員 今週の出来事のうち、次週に引き継ぐことを書き出せているか 引き継ぎ記録 (記入欄)
週の終わり 児発管 ヒヤリとした出来事の記録が、その週のうちに揃っているか 記録の一覧 (記入欄)
随時 相談支援専門員 サービス等利用計画に関わる変化を、その都度伝えられているか 連絡記録 (記入欄)
随時 医療機関(保護者の同意のうえで) 医師・専門機関から示されている内容(記入欄)の変更を、事業所内で共有できているか 共有の記録 (記入欄)
随時 市町村 受給者証の記載事項の変更が、事業所側の記録に反映されているか 受給者証の写し (記入欄)
随時 新しく相談に来られたご家庭 見学や相談の内容と、こちらから案内した先を記録に残せているか 相談記録 (記入欄)
随時 職員全員 個人情報を扱う手順(持ち出し・写真・データの保存先)が守られているか 取扱いの手順書、点検記録 (記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

保護者と話すときに、いちばん難しい場面

児発管の一日で、いちばん神経を使うのは書類ではなく、保護者とのやり取りだという声をよく聞きます。難しさの多くは、内容そのものよりも「どこまでが事業所の話で、どこからが他の機関の話か」の線引きにあります。線が引けていないまま話すと、答えられないことに答えてしまい、後から取り消せなくなります。

以下の表は、その線引きを言葉の形にしたものです。左から、場面、事業所の側からの伝え方の例、避けたい伝え方、そして記録に残す一行を並べています。お子さんの発達の状態や障害名にあたる事柄は、事業所が判断する事柄ではありません。医師・専門機関から示されている内容(記入欄)を引用するか、主治医・相談支援専門員にご相談いただく形でお読みください。

言い方の例は、そのまま読み上げるための台本ではありません。事業所の言葉づかいに置き換えてお使いください。置き換えるときも、事実を先に置き、評価を後ろに置く順番だけは変えないことをおすすめします。

見立てが保護者と違うとき

事業所で見えている様子と、ご家庭で見えている様子は、しばしば食い違います。場所が違えば見える姿も違うので、それ自体はおかしなことではありません。どちらが正しいかを決めようとすると話が止まるので、両方を並べて残すところから始めます。

場面 こう伝える(例) 避けたい伝え方 記録に残す一行 貴事業所の記入欄
事業所で見えている様子と、ご家庭で見えている様子が違うとき 「事業所ではこの場面でこうしていました、と事実だけをお伝えします。ご家庭ではいかがでしょうか」 どちらが正しいかを決める伝え方、状態を言い切る伝え方 「事業所での様子(事実)と家庭での様子を、それぞれ保護者と確認した」 (記入欄)
保護者が「うちの子は大丈夫です」とおっしゃるとき 「そう見えていらっしゃるのですね。どの場面でそう感じられるか、教えていただけますか」 否定から入る伝え方 「保護者から見た様子を聞き取り、事業所で見た場面と並べて記録した」 (記入欄)
保護者が強い不安を口にされるとき 「不安に思っていらっしゃることを、順番に書き出してもよろしいですか。事業所でできることと、ご相談先が分かれるものがあります」 不安を打ち消す伝え方、先の見通しを言い切る伝え方 「保護者の不安の内容を書き出し、事業所で対応する事項と相談先を分けて説明した」 (記入欄)
医学的な判断を求められたとき 「その点は主治医や専門機関にご確認いただく事柄です。事業所からは、通所中の様子(事実)をお伝えします」 事業所としての見立てを述べる伝え方 「医学的な判断に関わる質問があり、主治医への相談を案内した」 (記入欄)
医師・専門機関から示されている内容と、ご家庭の受け止めに開きがあるとき 「示されている内容(記入欄)を、そのまま読み合わせさせてください。事業所はその内容に沿って支援を組み立てます」 どちらかの側に立って評価する伝え方 「示されている内容を保護者と読み合わせ、支援の組み立て方を説明した」 (記入欄)
目標の水準について意見が分かれるとき 「目標は、今できていることの次の一段に置きます。今できていることを、まず一緒に並べてみませんか」 達成を約束する伝え方 「目標設定について保護者と話し合い、現在の様子を並べたうえで案を作り直した」 (記入欄)
話が平行線になったとき 「今日はここまでを共有として残し、続きは次回にしましょう。それまでに事業所で確かめることをお伝えします」 その場で結論を出そうとする伝え方 「合意に至らなかった点と、次回までに事業所が確かめる事項を記録した」 (記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

きょうだいのこと、家庭のこと

通所は、ご家庭の一日の一部です。送迎の時間ひとつ取っても、きょうだいの予定や保護者の就労と噛み合っていなければ続きません。家庭の事情に触れる場面では、評価をせず、事業所側で動かせる範囲を先に示すと話が進みます。

場面 こう伝える(例) 避けたい伝え方 記録に残す一行 貴事業所の記入欄
きょうだいの送迎と通所の時間が合わないとき 「送迎の時間について、ご都合を伺ったうえで、事業所側で組めるかたちをお返しします」 ご家庭の事情を評価する伝え方 「送迎時間の相談を受け、事業所で調整できる範囲を回答した」 (記入欄)
きょうだいのことで保護者が疲れていらっしゃるとき 「今のご家庭の状況で、いちばん手が回らないところはどこでしょうか」 家庭の努力が足りないものとして扱う伝え方 「家庭の状況について聞き取り、相談支援専門員への共有の可否を確認した」 (記入欄)
きょうだいも支援を受けたいと相談されたとき 「そのご相談は市町村や相談支援専門員が窓口です。ご希望があればお繋ぎします」 事業所が判断して勧める伝え方 「きょうだいに関する相談があり、市町村の窓口を案内した」 (記入欄)
保護者の就労の状況が変わったとき 「通所日や時間のご希望に変わりがあれば伺います。手続きに関わる部分は市町村にご確認をお願いします」 手続きの可否を事業所が答える伝え方 「就労状況の変化に伴う通所希望の変更を聞き取り、市町村への確認を案内した」 (記入欄)
ご家族の中で受け止めが分かれるとき 「ご家族の中で受け止めが分かれることはよくあります。事業所からは同じ内容を、同じ言い方でお伝えします」 家族の一方に同意して見せる伝え方 「家族間で受け止めが異なることを確認し、説明内容を統一する旨を伝えた」 (記入欄)
費用や家計に関わる話が出たとき 「費用に関わることは市町村の窓口でご確認いただけます。ご希望があれば、お繋ぎするところまで事業所で行います」 負担の見込みを事業所が述べる伝え方 「費用に関する相談があり、市町村の窓口を案内した」 (記入欄)
ご家庭の中の出来事を打ち明けられたとき 「お話しいただきありがとうございます。事業所内で共有してよい範囲を教えてください。あわせて、法令に基づき関係機関へ連絡する場合があることを、あらかじめお伝えします」 同意の範囲を確かめずに共有する扱い、法令上の連絡について説明しないまま聞き取る扱い 「保護者から相談があり、共有範囲と法令上の取り扱いを説明したうえで記録した」 (記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

就学のこと、進路のこと

就学の相談は、事業所がいちばん踏み込みたくなる場面です。しかし就学先の決定は市町村や教育委員会の手続きであり、事業所が勧める立場にはありません。事業所が渡せるのは、通所中に見えた事実と、その事実をどこに持って行けばよいかの案内です。

場面 こう伝える(例) 避けたい伝え方 記録に残す一行 貴事業所の記入欄
就学先の相談を受けたとき 「就学先の決定は市町村や教育委員会の手続きです。事業所からは通所中の様子(事実)を、ご希望があれば書面でお渡しします」 事業所が進路を勧める伝え方 「就学に関する相談を受け、手続きの窓口を案内した」 (記入欄)
事業所の意見を書いてほしいと頼まれたとき 「事実として記録に残っている内容であればお書きできます。評価や判断にあたる部分は書けません」 見立てや評価を書面に書く扱い 「保護者の依頼により、通所中の事実を記載した書面の作成範囲を説明した」 (記入欄)
学校見学への同行を求められたとき 「同行できる場合とできない場合があります。事業所内で確認してご返事します」 その場で可否を約束する伝え方 「同行の依頼を受け、事業所内で確認して回答する旨を伝えた」 (記入欄)
就学後も通所を続けたいと相談されたとき 「続けてご利用いただく場合の手続きは市町村での確認が必要です。事業所側の受け入れについては別途ご相談します」 給付に関わる可否を事業所が答える伝え方 「就学後の利用希望を聞き取り、市町村での確認を案内した」 (記入欄)
進路について、ご家庭とご本人の希望が違うとき 「ご本人がどう言っていらっしゃるかも、記録に残しておきたいです。ご本人の言葉のまま伺えますか」 本人の希望を代弁して評価する伝え方 「本人と保護者それぞれの希望を、言葉のまま記録した」 (記入欄)
進路に関する情報を求められたとき 「事業所で把握している範囲でお伝えできますが、最新の内容は市町村や学校でのご確認をお願いします」 古い情報を確定した事柄として伝える扱い 「進路に関する情報提供を行い、確認先を案内した」 (記入欄)
就学に向けて家庭でできることを聞かれたとき 「事業所での関わり方をそのままお伝えします。ご家庭で無理なくできそうなところを選んでいただければ十分です」 ご家庭に課題を課す伝え方 「家庭からの相談に対し、事業所での関わり方を共有した」 (記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

他の機関を勧めるとき

他の機関を勧める場面は、保護者にとっては「ここでは見られないと言われた」と受け取られやすい場面です。勧める理由よりも先に、今すぐ移る話ではないことを伝えると、受け取り方が変わります。案内した先と、その後どうなったかまでを記録に残すと、次の相談がしやすくなります。

場面 こう伝える(例) 避けたい伝え方 記録に残す一行 貴事業所の記入欄
医療機関への相談を勧めるとき 「事業所で見えている場面(事実)を書き出しました。主治医にご相談いただく際にお使いください」 受診の必要性を事業所が判断して伝える伝え方 「通所中の様子を書面にまとめ、主治医への相談時に使用いただくよう案内した」 (記入欄)
相談支援専門員への相談を勧めるとき 「今のご相談は、サービス全体の組み立てに関わります。相談支援専門員にお繋ぎしてもよろしいですか」 事業所だけで組み立てを決める扱い 「相談支援専門員への連絡について、保護者の同意を得た」 (記入欄)
市町村の窓口を案内するとき 「手続きに関わることは市町村の窓口です。担当課の名前までお伝えします」 手続きの見通しを事業所が答える伝え方 「市町村の担当課を案内した」 (記入欄)
他の事業所の見学を勧めるとき 「他の事業所も見ていただいて構いません。比べていただいたうえでお決めください」 他の事業所を評価する伝え方 「他事業所の見学について案内した」 (記入欄)
保護者が「勧められると不安になる」とおっしゃるとき 「今すぐ移るお話ではありません。選べる先を知っておいていただくためのご案内です」 不安に触れないまま手続きを進める扱い 「案内の趣旨を説明し、保護者の受け止めを記録した」 (記入欄)
複数の機関が関わっていて話が混ざるとき 「どこが何を担当しているかを、一枚に書き出しましょう」 担当の分かれ目をあいまいにしたまま進める扱い 「関係機関の担当範囲を書き出し、保護者と共有した」 (記入欄)
勧めた先に繋がらなかったとき 「繋がらなかった理由を伺えますか。事業所側でお手伝いできることがあるかもしれません」 ご家庭の責任として扱う伝え方 「案内先に繋がらなかった経緯を聞き取り、次の対応を記録した」 (記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

卒業(移行)のとき、しばらく来られないとき

関わりが終わる場面と、途切れる場面は、記録がいちばん薄くなりがちです。終わり方は次の場所への引き継ぎそのものなので、ここが薄いと、次の担当者が同じ聞き取りをやり直すことになります。連絡が途切れそうなときは、途切れる前に連絡の方法を決めておきます。

場面 こう伝える(例) 避けたい伝え方 記録に残す一行 貴事業所の記入欄
卒業(移行)の時期が近づいたとき 「これまでの記録から、引き継ぐと役に立ちそうな内容をまとめます。共有してよい範囲を教えてください」 同意の範囲を確かめずに引き継ぐ扱い 「引き継ぎ資料の作成にあたり、共有範囲の同意を得た」 (記入欄)
移行先が決まらないまま年度末が近いとき 「決まっていない段階でも、市町村や相談支援専門員には状況を共有しておきましょう」 事業所内だけで抱える扱い 「移行先が未定である状況を関係機関に共有した」 (記入欄)
最終の利用日が決まったとき 「最終日までの予定と、その後の相談先をお渡しします」 口頭だけで終える扱い 「最終利用日と、終了後の相談先を書面で交付した」 (記入欄)
体調などでしばらく来られないとき 「お休みの間の連絡方法を決めておきましょう。事業所から定期的にご連絡してもよろしいですか」 連絡が途切れたままにする扱い 「長期の欠席にあたり、連絡方法と頻度について合意した」 (記入欄)
長い欠席から再開されるとき 「久しぶりの再開なので、はじめは短い時間から組み直します」 以前と同じ組み立てのまま再開する扱い 「再開にあたり、当面の通所の組み立てを保護者と確認した」 (記入欄)
ご家庭の転居が決まったとき 「転居先の市町村での手続きが必要です。窓口をお伝えし、ご希望があれば引き継ぎの書面を用意します」 手続きの可否を事業所が答える伝え方 「転居に伴う手続きの窓口を案内し、引き継ぎ書面の希望を確認した」 (記入欄)
利用を終える理由を言いにくそうにされるとき 「理由を伺わないままでも手続きは進められます。差し支えなければ、今後のために教えていただけますか」 理由を求めて引き止める扱い 「利用終了の申し出を受け、手続きを案内した」 (記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

話のはじめの一行と、しめの一行

難しい話ほど、はじめの一行としめの一行が効きます。はじめに「何の話を、どれくらいの時間で」を置くと、保護者は身構えずに済みます。しめに「決まったこと」と「次に確かめること」を読み上げると、そのまま記録の一行になります。

場面 話のはじめの一行(例) 話のしめの一行(例) 記録に残す一行
定期の面談 「今日は計画のことで、少しお時間をいただきます」 「今日決まったことと、次に確かめることを読み上げます」 「面談の目的と、次回までの確認事項を共有した」
急ぎの連絡 「短くお伝えします。〇〇のことです」 「続きは改めて、〇日までにご連絡します」 「電話で連絡し、回答の期日を伝えた」
よい変化を伝えるとき 「今日は、よかった場面をお伝えしたくてご連絡しました」 「またこういう場面があればお知らせします」 「通所中の様子を保護者へ連絡した」
気になる場面を伝えるとき 「事実だけを先にお伝えします。〇時ごろ、〇〇という場面がありました」 「事業所としての対応は〇〇です。ご意見があれば伺います」 「発生した場面と事業所の対応を保護者へ連絡した」
けがや体調の連絡 「まずご報告です。今の状態は〇〇です」 「受診のご判断は保護者にお任せします。事業所は記録を残します」 「発生時刻・状況・対応・連絡時刻を記録した」
苦情やお叱りを受けたとき 「お聞かせいただきありがとうございます。まず最後まで伺います」 「いただいた内容は記録に残し、〇日までにご返事します」 「申し出の内容と、回答の期日を記録した」
説明が長くなりそうなとき 「先に結論からお伝えします」 「もう一度、要点だけ繰り返します」 「説明した要点を記録した」
判断を求められたとき 「その点は事業所では決められない事柄です」 「決められる窓口をお伝えします」 「判断を求められた内容と、案内した窓口を記録した」
沈黙が続いたとき 「今すぐお返事いただかなくて大丈夫です」 「日を改めて伺います」 「面談を中断し、次回の日程を決めた」
見学や初回の相談 「今日はご希望を伺うだけの時間です」 「お決めになるのは後日で構いません」 「相談内容と、案内した事項を記録した」
職員が交代したとき 「担当が替わりましたので、引き継いだ内容を確かめさせてください」 「引き継ぎもれがあればお知らせください」 「担当交代を保護者へ連絡し、引き継ぎ内容を確認した」
年度の終わり 「一年のあいだの変化を、記録から並べてみました」 「次年度に引き継ぐことを、書面でお渡しします」 「年間の経過と次年度への引き継ぎ事項を交付した」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

他の機関との間に立つ

児発管の仕事の半分は、事業所の外に向いています。保育所や幼稚園、学校、医療機関、相談支援専門員、市町村。それぞれに窓口があり、それぞれに扱える範囲があります。間に立つというのは、どこが何を引き取るのかを毎回はっきりさせるという意味です。

以下の表は、場面ごとに「何を伝えるか」「確かめること」「誰が引き取るか」を並べたものです。引き取る先が空欄のまま終わった事柄は、たいてい宙に浮きます。確かめることの欄は記入欄として使えるようにしていますので、貴事業所の担当名や連絡方法を書き入れてお使いください。

保育所・幼稚園との間で

併行して通っている場合、園と事業所は同じ日の別の時間帯を見ています。園の側が知りたいのは、たいてい「事業所ではどう関わっているか」であって、評価ではありません。共有の前に、保護者の同意の範囲を確かめる手順を先に置きます。

場面 何を伝えるか 確かめること(記入欄) 誰が引き取るか
併行して通いはじめるとき 通所日と時間、送迎の有無 園と事業所のどちらが送り出すかの取り決め(記入欄) 事業所の送迎担当と園の担任
園での過ごし方を知りたいとき 事業所で見えている場面(事実) 共有してよい範囲についての保護者の同意(記入欄) 児発管
園から相談を受けたとき 事業所での関わり方 園が求めているのは情報か、対応の変更かの切り分け(記入欄) 児発管
行事の日程が重なるとき 通所予定を変更できるかどうか 変更後の予定を保護者に伝える担当(記入欄) 事業所の予定担当
訪問による支援の話が出たとき 制度の窓口が市町村であること 保護者がどこまで希望されているか(記入欄) 市町村・相談支援専門員
園を卒園するとき 引き継ぐ内容の範囲 引き継ぎ書面の宛先と交付の方法(記入欄) 児発管

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

学校との間で

下校後の受け入れは、時間と場所の受け渡しが毎日発生します。受け渡しの行き違いは、連絡経路が一本化されていないときに起こります。誰が誰に、いつまでに連絡するのかを書き出しておくと、担当が替わっても続きます。

場面 何を伝えるか 確かめること(記入欄) 誰が引き取るか
下校後の受け入れがはじまるとき 下校の時刻と受け渡しの場所 受け渡しの担当と、不在時の連絡先(記入欄) 事業所の送迎担当
学校での様子を共有したいとき 事業所で見えている場面(事実) 共有の同意と、共有する相手の範囲(記入欄) 児発管
下校の時刻が変わるとき 変更の連絡経路 連絡が届く時間帯と、届かなかった場合の手順(記入欄) 事業所の受付担当
学校から書面を求められたとき 書ける範囲は事実に限られること 依頼の趣旨と提出先(記入欄) 児発管
学校行事への配慮を相談されたとき 事業所での関わり方 学校側の担当者名と連絡方法(記入欄) 学校の担当者
進級・進学の引き継ぎのとき 引き継ぐ内容と時期 保護者の同意と、引き継ぎ先の担当(記入欄) 児発管と学校の担当者

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

医療機関との間で

医療に関わる事柄は、事業所が判断する場所ではありません。事業所は、通所中に見えた事実を渡す側であり、判断は医療機関と保護者が行います。この線を引いておくと、記録に医学的な言葉が紛れ込むことも減ります。

場面 何を伝えるか 確かめること(記入欄) 誰が引き取るか
示されている内容を確かめたいとき 事業所が支援を組み立てるために必要な範囲 保護者の同意と、連絡の方法(記入欄) 原則は保護者、同意がある場合は児発管
通所中に体調の変化があったとき 発生時刻・状況・事業所の対応(事実) 受診の判断は保護者と医療機関が行うこと(記入欄) 保護者
服薬に関する取り扱いを尋ねられたとき 事業所で定めている手順 手順書の有無と、保護者へ説明した記録(記入欄) 児発管
医療機関から問い合わせがあったとき 回答してよい範囲 同意の範囲と、回答した職員の記録(記入欄) 児発管
受診への同行を求められたとき 同行できる場合とできない場合があること 事業所内での確認と、回答の期日(記入欄) 児発管
医学的な用語が記録に混ざりそうなとき 事業所の記録は事実の記載にとどめること 記録の点検担当(記入欄) 児発管

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

相談支援専門員との間で

サービス等利用計画と個別支援計画は、別の人が別の視野で書きます。方向がずれたまま走ると、保護者には二つの説明が届きます。受け取ったとき、変化が見えたとき、担当が替わったときの三つの場面で連絡を入れておくと、ずれが小さいうちに直せます。

場面 何を伝えるか 確かめること(記入欄) 誰が引き取るか
サービス等利用計画を受け取ったとき 受領した日と、事業所側の計画の作成時期 計画に書かれた目標と、事業所の方向の突き合わせ(記入欄) 児発管
モニタリングで変化が見えたとき 変化の内容(事実) 相談支援専門員へ伝える時期と方法(記入欄) 児発管
ご家庭から相談が寄せられたとき 事業所で対応する範囲 相談支援専門員に引き取ってもらう範囲(記入欄) 相談支援専門員
担当者会議に招かれたとき 事業所から持参する記録 出席者と、共有の同意の範囲(記入欄) 児発管
他のサービスと予定が重なるとき 通所予定を調整できるかどうか 調整後の予定を誰が保護者へ伝えるか(記入欄) 相談支援専門員
相談支援専門員が交代したとき 引き継がれた内容の確認 新しい担当者名と連絡先(記入欄) 児発管

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

市町村(指定権者・給付の担当)との間で

市町村とのやり取りは、口頭で終わりやすい代わりに、後から効いてきます。取り扱いの解釈を電話で尋ねたときほど、日付と担当者名と回答内容を残しておきます。同じ質問を別の職員がくり返すことも防げます。

場面 何を伝えるか 確かめること(記入欄) 誰が引き取るか
受給者証の記載が変わったとき 変更点と適用の時期 事業所の記録へ反映した日(記入欄) 事業所の事務担当
届出事項に変更があるとき 変更の内容と時期 提出先の担当課と、提出の方法(記入欄) 事業所の管理者
取り扱いの解釈に迷うとき 迷っている条文や様式の箇所 問い合わせた日付・担当者名・回答内容(記入欄) 児発管
集団指導や説明会の案内が届いたとき 出席者と、持ち帰る内容 資料の保管場所(記入欄) 事業所の管理者
苦情の申し出が市町村に届いたとき 事業所側に残っている記録 提出する記録の範囲と、提出の期日(記入欄) 事業所の管理者
運営指導の日程が示されたとき 準備する記録の一覧 準備の担当と期日(記入欄) 事業所の管理者と児発管

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

連携の記録に残しておく項目

連携の記録は、書式よりも項目が揃っているかどうかで質が決まります。後から読む人が、順序と担当と期日をたどれれば十分です。以下の項目を一枚のひな形にしておくと、電話を切った直後に書けるようになります。

残す項目 なぜ残すか 書き方の例 貴事業所の記入欄
日付と時刻 後から順序をたどれるようにするため 「〇月〇日 〇時〇分」 (記入欄)
相手の機関名と担当者の役職 誰との間の話かを特定するため 「〇〇(機関名)〇〇担当」 (記入欄)
連絡の方法 裏づけの取り方が変わるため 「電話/来所/書面」 (記入欄)
どちらから働きかけたか 経緯を取り違えないため 「事業所より連絡/先方より連絡」 (記入欄)
伝えた内容 伝達もれを防ぐため 「通所中の様子(事実)を伝えた」 (記入欄)
受け取った内容 こちらの理解を残すため 「〇〇との回答を受けた」 (記入欄)
共有の同意の範囲 同意のない共有を防ぐため 「保護者の同意(〇月〇日取得)の範囲内」 (記入欄)
次に誰が動くか 宙に浮く事柄をなくすため 「次回は〇〇が〇〇を行う」 (記入欄)
期日 先送りを見つけやすくするため 「〇月〇日までに回答」 (記入欄)
記録した職員名 聞き直す先を明らかにするため 「記録者:〇〇」 (記入欄)
事実と、事業所の対応の区別 評価が混ざるのを防ぐため 「事実:〇〇/対応:〇〇」 (記入欄)
まだ確定していないこと 確定した事柄と読み違えられないため 「〇〇は未確定。〇月〇日に再確認」 (記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

職員への伝え方

個別支援計画は、書いた人だけが理解していても動きません。日々お子さんの隣にいるのは支援担当の職員で、計画の言葉を場面の動きに翻訳するのはその人たちです。児発管の伝え方が変わると、記録の書き方まで変わります。

ここでは、支援の方針をそろえる言い方、記録の書き方をそろえる言い方、経験の浅い職員への関わり方の三つに分けて並べます。あわせて、口頭で伝えるのではなく事業所として決めておいたほうがよい事柄を、記入欄つきで挙げます。社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。雇用形態・勤務時間・賃金に関わるご相談は、社会保険労務士および事業所の担当部署にお繋ぎください。

支援の方針をそろえる言い方

方針がそろわない原因は、たいてい「どちらが正しいか」を決めようとして止まることにあります。正しさではなく、そろえる先を決めると話が進みます。変えるところを一つに絞って伝えると、現場が動きます。

場面 言い方(例) 避けたい伝え方 記録に残す一行
新しい計画を職員に共有するとき 「この計画で変わるのは〇〇の場面です。ほかは今までどおりで構いません」 計画全体を読み上げて終える伝え方 「計画の変更点を職員に周知した」
職員によって対応が分かれているとき 「どちらが正しいかではなく、どちらにそろえるかを決めましょう」 どちらかを間違いとして扱う伝え方 「対応の不一致を確認し、そろえる方針を決めた」
支援の意図を伝えるとき 「この関わりは、計画の〇〇という目標につながっています」 手順だけを指示する伝え方 「支援の意図を職員に説明した」
うまくいかなかった場面の後 「その場面で、実際にどうなさいましたか。まず事実から聞かせてください」 責任の所在から入る伝え方 「発生した場面と対応を聞き取り、記録した」
職員から提案が出たとき 「試してみましょう。試す期間と、見る点を決めておきます」 その場で退ける伝え方 「職員の提案を採用し、期間と確認事項を決めた」
保護者対応の方針をそろえるとき 「保護者にお伝えする内容は、この一枚に書いてあることにそろえます」 職員ごとに説明を任せる扱い 「保護者への説明内容をそろえる資料を配布した」
変更が続いて現場が混乱しているとき 「今週は、この一点だけを変えます」 複数の変更を同時に求める伝え方 「変更事項を一点に絞って周知した」
職員が計画を見ずに動いているとき 「計画は、迷ったときに戻る場所です。今日はどこで迷いましたか」 見ていないことを責める伝え方 「計画の参照の仕方について確認した」
新しい職員が入ったとき 「はじめは見て覚えていただきます。質問は、その日のうちに聞いてください」 初日から単独で任せる扱い 「新任職員への当面の関わり方を決めた」
方針を決め直したとき 「前の決め方は〇〇でした。今日からは〇〇にします」 変更前を説明せずに切り替える伝え方 「方針の変更前後を記録し、周知した」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

記録の書き方をそろえる言い方

記録の質は、注意の回数ではなく基準の共有で決まります。「その場面を見ていない人が読んで、様子が浮かぶか」を共通の物差しにすると、長さの議論から抜けられます。書き直しを求めるときは、見本を一緒に渡します。

場面 言い方(例) 避けたい伝え方 記録に残す一行
記録が短すぎるとき 「その場面を見ていない人が読んで、様子が浮かぶかを基準にしましょう」 長さだけを指示する伝え方 「記録の書き方の基準を共有した」
記録に評価が混ざるとき 「見えたこと、聞こえたことだけを先に書きましょう。解釈は分けて書きます」 評価の削除だけを求める伝え方 「事実と解釈を分けて書く方法を説明した」
記録が定型の文だけになっているとき 「その日にしかなかった一行を、どこかに入れてください」 定型の文を禁じるだけの伝え方 「記録に個別の事実を残す方法を共有した」
記録の日付や時刻が抜けるとき 「時刻は、後から順序をたどるために書きます」 書式の不備として指摘するだけの伝え方 「記録の必須項目を確認した」
記録が翌日以降になるとき 「その日のうちに、短くてよいので残しましょう」 まとめ書きを黙認する扱い 「記録の作成時期について確認した」
記録に言い切りの表現が入るとき 「言い切りにせず、見た場面をそのまま書きます」 言い換えの見本を示さない伝え方 「言い切りを避けた書き方の例を配布した」
記録に医学的な言葉が入るとき 「その言葉は、示されている内容(記入欄)にある場合だけ引用します」 自由に使わせる扱い 「医学的な用語の取り扱いを確認した」
記録が計画とつながっていないとき 「計画のどの目標に関わる場面かを、一言添えましょう」 計画と記録を別々に扱う扱い 「計画と記録の対応づけを説明した」
書き手によって差が大きいとき 「同じ場面を二人で書いて、読み比べてみましょう」 個人の能力の問題として扱う伝え方 「記録の書き方をそろえる取り組みを行った」
記録の訂正が必要なとき 「消さずに、訂正した日付と理由を残してください」 上書きして直す扱い 「記録の訂正の仕方を周知した」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

経験の浅い職員への関わり方

経験が浅い時期にいちばん怖いのは、失敗そのものではなく、呼んでよいかどうか分からないことです。呼ぶことは失敗ではないと最初に言っておくと、事故の芽が早く上がってきます。できるようになったことは、まとめてではなく、変わった場面を挙げて伝えます。

場面 言い方(例) 避けたい伝え方 記録に残す一行
はじめて一人で対応する日 「困ったら、その場で呼んでください。呼ぶことは失敗ではありません」 自分で判断するよう促す伝え方 「単独対応の開始にあたり、応援の呼び方を確認した」
質問が多いと感じたとき 「質問はまとめず、その都度で構いません」 後でまとめて聞くよう求める伝え方 「質問の受け方を伝えた」
保護者対応に不安があるとき 「はじめは同席します。話す役は、慣れてからで構いません」 いきなり任せる扱い 「保護者対応の段階を決めた」
記録の書き方が分からないとき 「よく書けている記録をいくつか読んでから書いてみてください」 書式だけを渡す扱い 「記録の見本を提示した」
失敗が起きたとき 「起きたことを、順番に教えてください。次にどうするかは一緒に考えます」 原因の追及から入る伝え方 「発生した事象を聞き取り、対応を決めた」
他の職員と意見が違うとき 「どちらの見え方も記録に残しましょう。決めるのは会議です」 その場で優劣をつける伝え方 「意見の相違を記録し、会議で扱うこととした」
手が止まっているとき 「今、何で迷っていますか。迷っていること自体を教えてください」 代わりに終わらせる扱い 「業務上の迷いを聞き取り、手順を確認した」
できるようになったとき 「前の月と比べて、ここが変わりました」 まとめて評価だけを伝える扱い 「変化した点を具体的に伝えた」
相談しにくそうなとき 「決まった時間に、短く話す場を作ります」 相談は随時と伝えるだけの扱い 「定期の面談の場を設けた」
退職や異動の相談を受けたとき 「お話は伺います。手続きや労働条件に関わることは、事業所の担当と専門家にお繋ぎします」 児発管が労働条件について回答する扱い 「相談を受け、担当部署へ引き継いだ」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

記録の言い換え——決めつけにならない書き方へ

記録に混ざりやすいのは、状態や気持ちを言い当てる言葉です。お子さんの発達の状態や障害名にあたる言葉は、事業所の記録に書く事柄ではありません。下の表は、よく見かける書き方を、見えた場面の記述に置き換えたものです。置き換えの目的は表現を柔らかくすることではなく、後から読む人が同じ場面を思い浮かべられるようにすることです。

よくある書き方 言い換えの例 なぜ言い換えるか
落ち着きがなかった 「活動の途中で席を離れる場面があった」 評価ではなく、見えた場面を残すため
機嫌が悪かった 「声をかけると、返事がなく下を向いていた」 気持ちを決めつけないため
できるようになった 「前回は職員が手を添えていたが、今回は自分で持って行った」 比べている対象をはっきりさせるため
頑張っていた 「最後まで活動の場にいた」 観察していない内心を書かないため
動きが多い子である 「移動の場面で、部屋の中を歩いていた」 状態を言い表す言葉を避けるため
こだわりが強い 「同じ順番で並べ直す様子が見られた」 特徴を言い当てる書き方を避けるため
取り乱していた 「大きな声を出し、床に座り込んだ。職員が横についた」 出来事と対応を分けて残すため
集中できていた 「途中で顔を上げることなく、活動を続けていた」 観察できる形に置き換えるため
保護者は理解していない 「保護者から〇〇との発言があった」 相手の理解の度合いを評価しないため
家庭に問題がある 「保護者から、送迎の時間が難しいとの申し出があった」 ご家庭を評価しないため
変化なし 「前回と同じ場面で、同じ関わりを行った」 見ていないと読まれないため
いつもどおり 「〇時から〇時まで、予定していた活動を行った」 後から確かめられるようにするため
少しよくなった 「声をかける回数が前回より減った」 変化の中身を残すため
職員が対応した 「〇〇(職員)が横につき、順番を一緒に確かめた」 誰が何をしたかを残すため
危なかった 「〇時ごろ、〇〇の場面があった。けがはなく、〇時に保護者へ連絡した」 出来事・結果・連絡を分けて残すため

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

口頭ではなく、事業所として決めておくこと

同じ注意をくり返しているとき、原因は職員ではなく、決めごとが無いことにあります。決めごとは多いほどよいわけではありませんが、担当が替わっても残る形にしておく必要があります。記入欄に貴事業所の決め方を書き入れ、見直す時期まで先に置いてください。

決めごと なぜ決めておくか 貴事業所の決め(記入欄) 見直す時期
個別支援計画の原案を誰が書き、誰が確かめるか 担当が空くと期日が抜けるため (記入欄) 年度のはじめ
個別支援会議をいつ開き、誰が出るか 出席者が毎回変わると内容が積み上がらないため (記入欄) 年度のはじめ
保護者への説明と同意を、どの書面で残すか 口頭だけでは後から確かめられないため (記入欄) 年度のはじめ
計画の交付をいつ、どの方法で行うか 交付した事実が残らないことがあるため (記入欄) 年度のはじめ
見直しの時期を、どの一覧で管理するか 個別に管理すると抜けやすいため (記入欄) 四半期ごと
アセスメントで聞き取る項目 職員によって聞く内容が変わるため (記入欄) 年度のはじめ
ご本人の意向をどう聞き、どう残すか 代弁になりやすいため (記入欄) 年度のはじめ
記録をいつまでに書くか 後日のまとめ書きが生じるため (記入欄) 半期ごと
記録の必須項目 書き手によって差が出るため (記入欄) 半期ごと
記録の訂正の仕方 上書きすると経緯が消えるため (記入欄) 年度のはじめ
事実と解釈をどう書き分けるか 評価が混ざるため (記入欄) 半期ごと
医学的な用語をどこまで引用するか 事業所の判断と読まれるため (記入欄) 年度のはじめ
写真や動画の取り扱い 同意の範囲を超えやすいため (記入欄) 年度のはじめ
個人情報の持ち出しと保存先 端末や紙が事業所の外に出るため (記入欄) 半期ごと
関係機関への情報提供の同意の取り方 同意の範囲があいまいになるため (記入欄) 年度のはじめ
連携の記録に残す項目 連絡の内容が残らないことがあるため (記入欄) 年度のはじめ
苦情の申し出を誰が受け、いつまでに返すか 対応が遅れると事実の確認が難しくなるため (記入欄) 年度のはじめ
ヒヤリとした出来事の届け出の仕方 届け出にくいと表に出ないため (記入欄) 半期ごと
事故が起きたときの連絡の順番 順番が決まっていないと連絡が抜けるため (記入欄) 年度のはじめ
送迎の受け渡しの方法と、不在時の手順 受け渡しの行き違いが起きるため (記入欄) 年度のはじめ
欠席が続いたときの連絡の仕方 連絡が途切れるため (記入欄) 半期ごと
新任の職員への当面の関わり方 初日の任せ方が人によって変わるため (記入欄) 年度のはじめ
職員間の申し送りの時間と方法 情報が一部の職員で止まるため (記入欄) 半期ごと
掲示事項と重要事項説明書の見直しの時期 古い内容のまま掲示されることがあるため (記入欄) 年度のはじめ
指定権者へ確認した事項の残し方 口頭の回答が残らないため (記入欄) 年度のはじめ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

公表資料にあたる——運営指導で見られるところ

当社は、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料から指摘事例を集めています。ただしその収集は介護保険サービスを中心に行っているため、児童発達支援・放課後等デイサービスを直接の対象とする指摘は、現時点で収録されていません。件数を揃えるために、別のサービスの指摘を児童発達支援の指摘であるかのように書き換えることはしません。

そこでここでは、収録している指摘のうち、障害福祉サービスに触れているものを出典つきで挙げます。いずれも介護保険サービスの運営指導で公表されたものであり、児童発達支援・放課後等デイサービスに対する指摘ではありません。読み方としては、指摘そのものではなく「どこを見られたか」という観点だけを持ち帰る形が適しています。

なお、掲げているのは公表資料に記載された内容の要旨です。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なりますので、貴事業所の所在地の指定権者が公表している資料を必ずご確認ください。

指摘の要旨 公表資料に示されている内容 自事業所で確かめること(記入欄) 出典
利用定員を超えた日がある(月平均での解釈、欠席の予測、自費利用者を数に入れないことによるもの) 一体的に運営するサービスの利用者数をサービスごとに分けて計算していた、月平均で超えなければよいという解釈をしていた、過去の利用状況から欠席を予測して調整していた、共生型の障害福祉サービスの利用者や自費のサービス利用者を考慮していなかった、という類型が示されています。 日ごとの実人数で管理できているか。月平均や欠席の予測による調整をしていないか(記入欄) 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)
介護保険の事業と障害福祉・自主事業の会計が区分されていない 訪問介護と障害者自立支援事業の会計が区分されていなかった、給付の対象である事業とそれ以外のサービス事業の会計が区分されていなかった、事業所ごとに会計が区分されていなかった、と指摘された事例が公表されています。 給付の対象となる事業と、その他の事業の帳簿が分かれているか。按分の方法を説明できるか(記入欄) 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

公表資料が手元にないときの、自事業所での事前点検

所在地の指定権者が指摘事例を公表していない場合もあります。その場合でも、自事業所の書類を置いてある場所から順に見ていけば、点検はできます。以下は、どこを開いて何を見るかを並べたものです。

右端の欄には、指定権者に確かめておきたい事柄を挙げています。ここに書いた事柄は、いずれも様式や取り扱いが自治体によって異なる部分です。問い合わせた日付・担当者名・回答内容を記録に残しておくと、次の年度に同じことを調べ直さずに済みます。

点検する場所 何を見るか 貴事業所の記入欄 指定権者に確かめること
個別支援計画のつづり 作成した日・同意をいただいた日・交付した日が揃っているか (記入欄) 様式と保存の期間
アセスメントの記録 計画の内容が、聞き取った事実から書かれているか (記入欄) 求められる記載事項
個別支援会議の記録 出席者と、話し合った内容が残っているか (記入欄) 開催に関する取り扱い
モニタリングの記録 見直しの時期と、次の計画への反映がたどれるか (記入欄) 実施の時期の考え方
日々の支援記録 計画に書いた支援との対応がつくか (記入欄) 記載事項と保存
出欠の記録 利用の実績と請求の内容が一致しているか (記入欄) 取り扱いの解釈
受給者証の写し 記載事項の変更が反映されているか (記入欄) 確認の頻度
契約に関する書類 重要事項説明書の内容と、掲示の内容が一致しているか (記入欄) 記載事項
掲示物 古い内容のまま掲示されていないか (記入欄) 掲示すべき事項
苦情に関する記録 受け付けてから回答するまでの経緯が残っているか (記入欄) 公表や報告の要否
事故・ヒヤリに関する記録 発生から連絡・報告までがたどれるか (記入欄) 報告の様式と期限
会計の区分 給付の対象となる事業と、その他の事業の帳簿が分かれているか (記入欄) 区分の方法
利用者数の管理 日ごとの実人数で管理されているか (記入欄) 数え方の取り扱い
研修・会議の記録 実施した記録が残っているか (記入欄) 実施が求められる事項
個人情報に関する記録 同意書と、情報提供の記録が対応しているか (記入欄) 同意の取り扱い

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は指定権者により異なります。

ここまで並べてきた表は、いずれも判定するための道具ではありません。基準・要件に定めがある事柄については、定めの側と貴事業所の記入欄を並べ、指定権者・実施機関にご確認いただくための対照として作っています。児発管という仕事は、この対照を毎月くり返しながら、お子さんと保護者と職員のあいだに立ち続ける仕事です。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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