介護老人保健施設(老健)で食事にまつわる加算を点検しようとすると、栄養マネジメント強化加算・経口移行加算・経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)・口腔衛生管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)・療養食加算という7つの区分が、それぞれ別の告示・通知に根拠を持って並んでいます。本記事は、この7区分について当社の加算データベース(一次資料の告示・通知を開いて収載したもの)の値だけを使い、「告示・通知の定め」を左に、「貴施設の登録・記録」を右に置いた突き合わせの形で整理しました。単位数・要件・根拠はすべて出典(告示・通知の名称)つきで示します。令和6年度改定時点の内容で、令和8年厚生労働省告示第87号による変更はない旨を当社データベースで確認しています。
本記事は要件の対照表であり、個々の入所者に対する医学的判断や栄養指導の内容には踏み込みません。また、貴施設での算定の可否をこの記事が判定するものではありません。左右を突き合わせたうえでの最終確認は、保険者(指定権者)にお願いします。
老健の栄養・口腔・食事に関わる加算7つ|1日型・1月型・1回型で見る単位数と職種の一覧
まず7区分の全体像です。老健の栄養・口腔・食事の加算は、算定の頻度で「1日につき」「1月につき」「1回につき」の3つの型に分かれます。この型の違いは、記録を残す単位(毎日の記録か、月単位の計画・会議記録か、食事1回ごとの提供記録か)に直結するため、最初に押さえておくと後の対照表が読みやすくなります。
7つの加算の単位数・頻度・届出・LIFE・関与職種(当社データベースの収載値)
単位数と頻度は、いずれも当社データベースが平成12年厚生省告示第21号 別表2(介護保健施設サービス)の本文を開いて収載した値です。「届出」「LIFE提出」の欄は、当社データベースの要件欄にその定めが収載されているかどうかを示しています(収載がない欄は「収載なし」と記載しました)。
| 区分 | 単位数(告示の値) | 頻度 | 届出の定め | LIFE提出の定め | 定めに現れる主な職種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄養マネジメント強化加算 | 1日につき11単位 | 1日につき | 収載あり(告示21号 別表2 リ 注) | 収載あり(告示95号 第65号の3 ニ) | 管理栄養士、栄養士、多職種 |
| 経口移行加算 | 1日につき28単位(計画作成日から起算して180日以内) | 1日につき | 収載なし | 収載なし | 医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員、言語聴覚士、看護職員ほか |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 1月につき400単位 | 1月につき | 収載なし | 収載なし | 医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員ほか |
| 経口維持加算(Ⅱ) | 1月につき100単位 | 1月につき | 収載なし | 収載なし | 医師(当該老健の配置医師を除く)、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 1月につき90単位 | 1月につき | 収載あり(告示21号 別表2 ヲ 注) | 収載なし | 歯科医師、歯科衛生士、介護職員 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 1月につき110単位 | 1月につき | 収載あり((Ⅰ)と同じ ヲ 注) | 収載あり(告示95号 第69号ロ(2)) | 歯科医師、歯科衛生士、介護職員 |
| 療養食加算 | 1回につき6単位(1日につき3回を限度) | 1回につき(1日3回限度) | 収載あり(告示21号 別表2 ワ 注) | 収載なし | 医師、管理栄養士、栄養士 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
算定の頻度で3つに分かれる|1日につき・1月につき・1回につき
同じ「栄養・口腔・食事」の加算でも、頻度の型が違えば、突き合わせるべき記録の粒度が変わります。1日型は「その日ごとの実施記録」、1月型は「その月の計画・会議・実施の記録一式」、1回型は「食事1回ごとの提供の裏づけ」が軸になります。
| 型 | 該当する区分 | 記録の軸になる単位 | 貴施設の記録の所在(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 1日につき型 | 栄養マネジメント強化加算/経口移行加算 | 日々の食事の観察・支援の記録 | ( ) |
| 1月につき型 | 経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)/口腔衛生管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 月ごとの計画・会議・実施回数の記録 | ( ) |
| 1回につき型 | 療養食加算 | 食事1回ごとの提供と食数の記録(1日3回を限度とする定め) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
加算ごとの突き合わせ表|左に告示・通知の定め、右に貴施設の記入欄(根拠つき47項目)
ここからが本体です。7区分それぞれについて、当社データベースに収載されている要件(合計47項目)を「定めの内容」「根拠」「貴施設の記入欄」の3点セットで並べます。右の記入欄に貴施設の現在の登録・体制・記録を書き込み、左の定めと見比べてください。この表は判定をするものではありません。左右が食い違って見える項目があれば、その項目を保険者(指定権者)への確認事項として書き出すのが使い方です。
栄養マネジメント強化加算|管理栄養士の常勤換算を軸にした定め7項目
1日につき11単位。軸になるのは管理栄養士の配置の数え方です。告示95号は「管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を五十で除して得た数以上配置していること。ただし、常勤の栄養士を一名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている場合にあっては、管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を七十で除して得た数以上配置していること」と定めています。入所者数を分母に持つ定めなので、入所者数が変動すると充足の計算結果も動きます。
| 告示・通知の定め | 定めの内容(当社データベース収載値) | 根拠 | 貴施設の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 届出 | 届出を行った介護老人保健施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合に加算する旨 | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス リ 注 | 届出年月日:( ) |
| 管理栄養士の配置(常勤換算) | 入所者の数÷50 以上。ただし常勤の栄養士を1名以上配置し当該栄養士が給食管理を行っている場合は入所者の数÷70 以上 | 平成27年厚生労働省告示第95号 第90号の2(第65号の3を準用) | 入所者数:( )人/管理栄養士 常勤換算:( )人/常勤栄養士による給食管理:有・無 |
| 低栄養状態にある又はそのおそれのある入所者への対応 | 多職種共同で作成した栄養ケア計画に従い、定期的な食事の観察と食事の調整等を実施 | 平成27年厚生労働省告示第95号 第65号の3 ロ | 栄養ケア計画の作成日:( )/観察の記録の所在:( ) |
| その他の入所者への対応 | 食事の観察の際に変化を把握し、問題があれば早期に対応 | 平成27年厚生労働省告示第95号 第65号の3 ハ | 変化を把握した際の記録の所在:( ) |
| 栄養状態等の情報のLIFE提出 | 提出と活用の定めあり | 平成27年厚生労働省告示第95号 第65号の3 ニ | 直近の提出年月:( ) |
| 人員基準欠如減算等 | 該当しないこと(通所介護費等算定方法第13号に規定する基準・老健の場合の読み替え後) | 平成27年厚生労働省告示第95号 第90号の2 | 直近の確認日:( ) |
| 栄養管理に係る減算(イ及びロの注7) | 算定していないこと | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 リ 注 | 当該減算の算定:有・無 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
経口移行加算|経管栄養から経口摂取へ進めるための定め8項目
1日につき28単位で、計画作成日から起算して180日以内という期間の定めが単位数の欄に組み込まれています。対象は「現に経管により食事を摂取している入所者」。告示は「医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって」と続けており、計画の作成主体が多職種の共同であることが文言上明確です。
| 告示・通知の定め | 定めの内容(当社データベース収載値) | 根拠 | 貴施設の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 現に経管により食事を摂取している入所者 | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ヌ 注1 | 対象者名・入所者番号:( ) |
| 医師の指示 | 必要とする定め | 同 ヌ 注1 | 指示の記録の所在:( ) |
| 経口移行計画の作成者 | 医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同 | 同 ヌ 注1 | 計画作成日:( )/共同した職種:( ) |
| 栄養管理の実施者 | 管理栄養士又は栄養士(医師の指示を受けた者) | 同 ヌ 注1 | 実施者名・職種:( ) |
| 支援の実施者 | 言語聴覚士又は看護職員 | 同 ヌ 注1 | 実施者名・職種:( ) |
| 算定期間(計画作成日からの日数) | 180日以内。ただし180日を超えても、経口摂取が一部可能で医師の指示に基づき継続が必要とされる者には引き続き算定できる旨の定めあり | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ヌ 注2 | 計画作成日:( )/180日目にあたる日:( )/継続する場合の医師の指示の記録:( ) |
| 人員基準欠如減算等 | 該当しないこと | 平成27年厚生労働省告示第95号 第66号 | 直近の確認日:( ) |
| 栄養管理に係る減算(イ及びロの注7) | 算定していないこと | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ヌ 注1 | 当該減算の算定:有・無 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
経口維持加算(Ⅰ)|誤嚥が認められる入所者の観察・会議・計画の定め11項目
1月につき400単位。対象は「現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者」です。経口移行加算が「経管から経口へ進める」加算であるのに対し、こちらは「いま経口で食べている状態を保つ」加算で、対象者の定めの向きが逆です。要件は7区分の中で最も多い11項目が当社データベースに収載されており、食事の観察と会議、計画、体制整備までが一続きの定めになっています。
| 告示・通知の定め | 定めの内容(当社データベース収載値) | 根拠 | 貴施設の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者 | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ル 注1 | 対象者名・入所者番号:( ) |
| 医師又は歯科医師の指示 | 必要とする定め | 同 ル 注1 | 指示者名・指示日:( ) |
| 食事の観察及び会議等の実施者 | 医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同 | 同 ル 注1 | 直近の観察・会議の実施日と参加職種:( ) |
| 経口維持計画の作成 | 必要とする定め | 同 ル 注1 | 計画作成日:( ) |
| 栄養管理の実施者 | 管理栄養士又は栄養士(医師又は歯科医師の指示を受けた者。歯科医師が指示する場合は、指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る) | 同 ル 注1 | 実施者名・職種/歯科医師の指示による場合の医師の指導の記録:( ) |
| 摂食・嚥下機能の評価 | 医師の判断により適切に評価されていること | 平成27年厚生労働省告示第95号 第67号ロ | 評価の記録の所在:( ) |
| 誤嚥等が発生した場合の管理体制 | 整備されていること | 平成27年厚生労働省告示第95号 第67号ハ | 体制を定めた文書名:( ) |
| 誤嚥防止のための配慮 | 食形態に係る配慮など適切な配慮がされていること | 平成27年厚生労働省告示第95号 第67号ニ | 配慮の内容の記録の所在:( ) |
| 多職種共同で実施するための体制 | 整備されていること | 平成27年厚生労働省告示第95号 第67号ホ | 体制を定めた文書名:( ) |
| 人員基準欠如減算等 | 該当しないこと | 平成27年厚生労働省告示第95号 第67号イ | 直近の確認日:( ) |
| 経口移行加算との関係 | 経口移行加算を算定している場合は算定しない旨の定め | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ル 注1 | 経口移行加算の算定:有・無 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
経口維持加算(Ⅱ)|協力歯科医療機関と外部の専門職参加の定め3項目
1月につき100単位で、経口維持加算(Ⅰ)を算定していることが前提の上乗せです。告示は「協力歯科医療機関を定めている介護老人保健施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合」と定めています。ここで括弧書きに注目してください。老健は人員基準上、医師が配置される施設です。その配置医師は、この加算でいう「医師」から除かれています。つまり老健では、施設の中にいる医師が会議に出席しただけではこの定めの文言に沿わず、外部の専門職(協力歯科医療機関の歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士、または施設の配置医師以外の医師)の参加が定めの軸になります。医師が常勤配置される老健ならではの読み方が求められる箇所です。
| 告示・通知の定め | 定めの内容(当社データベース収載値) | 根拠 | 貴施設の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 経口維持加算(Ⅰ)の算定 | 算定している場合に加算する定め | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ル 注2 | (Ⅰ)の算定月:( ) |
| 協力歯科医療機関 | 定めていること | 同 ル 注2 | 協力歯科医療機関名・取決めの文書名:( ) |
| 食事の観察及び会議等への参加者 | 医師(当該老健の人員基準上配置される医師を除く)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士 | 同 ル 注2 | 参加者の氏名・職種・所属:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
口腔衛生管理加算(Ⅰ)|歯科衛生士による月2回以上の管理の定め6項目
1月につき90単位。告示95号は「歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月二回以上行うこと」と定めており、回数(月2回以上)と実施者(歯科医師の指示を受けた歯科衛生士)が文言で特定されています。計画の作成、介護職員への技術的助言・指導、介護職員からの相談対応までが一体の定めです。
| 告示・通知の定め | 定めの内容(当社データベース収載値) | 根拠 | 貴施設の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 届出 | 届出の定めあり | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ヲ 注 | 届出年月日:( ) |
| 口腔衛生等の管理に係る計画の作成 | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき作成 | 平成27年厚生労働省告示第95号 第69号イ(1) | 計画作成日/助言・指導を行った者:( ) |
| 歯科衛生士による口腔衛生等の管理(月あたり回数) | 月2回以上(歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が実施) | 平成27年厚生労働省告示第95号 第69号イ(2) | 当月の実施日:( )日・( )日/実施者名:( ) |
| 介護職員への技術的助言及び指導 | 歯科衛生士が具体的に実施 | 平成27年厚生労働省告示第95号 第69号イ(3) | 助言・指導の記録の所在:( ) |
| 介護職員からの相談対応 | 歯科衛生士が必要に応じ対応 | 平成27年厚生労働省告示第95号 第69号イ(4) | 相談対応の記録の所在:( ) |
| 人員基準欠如減算等 | 該当しないこと | 平成27年厚生労働省告示第95号 第69号イ(5) | 直近の確認日:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
口腔衛生管理加算(Ⅱ)|(Ⅰ)への適合とLIFEへの情報提出の定め4項目
1月につき110単位。告示95号 第69号ロは「イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること」に加えて、「入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること」を定めています。(Ⅰ)との差分は、入所者ごとの情報のLIFE提出とフィードバック情報等の活用です。
| 告示・通知の定め | 定めの内容(当社データベース収載値) | 根拠 | 貴施設の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ)の基準 | イ(1)から(5)までのすべてに適合すること | 平成27年厚生労働省告示第95号 第69号ロ(1) | (Ⅰ)の6項目の点検日:( ) |
| 口腔衛生等の管理に係る情報のLIFE提出 | 入所者ごとの情報を厚生労働省に提出する定め | 平成27年厚生労働省告示第95号 第69号ロ(2) | 直近の提出年月:( ) |
| フィードバック情報等の活用 | 必要な情報を活用していること | 同 第69号ロ(2) | 活用の記録の所在:( ) |
| (Ⅰ)との関係 | 同時には算定しない旨の定め | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ヲ 注 | 当月に届け出ている区分:(Ⅰ)・(Ⅱ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
療養食加算|食事箋と献立表と栄養管理の定め8項目
1回につき6単位、1日につき3回を限度とする定めです。告示は「食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること」「入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容」であることを求め、留意事項通知(平成12年老企第40号)が、医師が疾病治療の直接手段として発行する食事箋、対象となる療養食の種類、献立表の作成を示しています。
| 告示・通知の定め | 定めの内容(当社データベース収載値) | 根拠 | 貴施設の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 届出 | 届出の定めあり | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ワ 注 | 届出年月日:( ) |
| 食事の提供の管理者 | 管理栄養士又は栄養士によって管理されていること | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ワ 注イ | 管理する者の氏名・職種:( ) |
| 食事の内容 | 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容 | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ワ 注ロ | 確認の記録の所在:( ) |
| 1日あたり算定回数 | 3回を限度とする定め | 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ワ 注 | 提供食数の記録の所在:( ) |
| 医師の食事箋 | 疾病治療の直接手段として医師が発行 | 平成12年老企第40号(療養食加算の項) | 食事箋の発行日・病名・食種の記載:( ) |
| 対象となる療養食の種類 | 告示・通知に列挙された食種(次章の9種類) | 平成12年老企第40号(療養食加算の項)②③ | 提供中の食種:( ) |
| 療養食の献立表 | 作成されていること | 平成12年老企第40号(療養食加算の項)① | 献立表の保管場所:( ) |
| 人員基準欠如減算等 | 該当しないこと | 平成27年厚生労働省告示第95号 第35号 | 直近の確認日:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
経口維持加算(Ⅰ)の11項目を見渡すと、月次の記録として残るものは「食事の観察及び会議等」の記録に集約されていきます。誰が(共同する職種)、いつ(実施日)、何を見て(観察の内容)、何を決めたか(経口維持計画への反映)が一続きで追える形になっているかを、記入欄を埋めながら確認してください。(Ⅱ)を届け出ている月は、この同じ観察・会議の記録に外部の専門職の氏名・所属が加わっているかが、(Ⅰ)との差分の見どころになります。
経口移行加算と経口維持加算はどちらを見るか|対象者・指示者・計画・期間の告示文言くらべ
この2つ(3区分)は名前が似ているため、どちらの対照表を開くべきか迷いやすい箇所です。分かれ目は告示の対象者の文言にあります。経口移行加算は「現に経管により食事を摂取している入所者」、経口維持加算は「現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者」。いま経管か、いま経口か、という現在の摂取方法で入口が分かれます。そのうえで、指示者・計画・期間・単位の頻度がそれぞれ次のように違います。
| 観点 | 経口移行加算 | 経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 対象者(告示の文言) | 現に経管により食事を摂取している入所者 | 現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者 | 告示21号 別表2 ヌ 注1/ル 注1 |
| 指示者 | 医師 | 医師又は歯科医師(歯科医師の指示による場合は、指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る) | 同上 |
| 作成する計画 | 経口移行計画(多職種共同で作成) | 経口維持計画(食事の観察及び会議等を経て作成) | 同上 |
| 単位数と頻度 | 1日につき28単位 | (Ⅰ)1月につき400単位/(Ⅱ)1月につき100単位 | 告示21号 別表2 ヌ・ル |
| 期間の定め | 計画作成日から起算して180日以内。180日を超えても、経口摂取が一部可能で医師の指示に基づき継続が必要とされる者には引き続き算定できる旨の定めあり | 期間の定めは当社データベースに収載なし(月単位の要件充足を毎月確認) | 告示21号 別表2 ヌ 注2 |
| 両者の同時算定 | 経口維持加算側に「経口移行加算を算定している場合は算定しない」旨の定め | 左に同じ(定めが置かれているのは経口維持加算の側) | 告示21号 別表2 ル 注1 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
期間について1点だけ補足します。経口移行加算の180日は「入所日」ではなく「計画作成日」から起算する定めです。当社データベースはこの起算点を告示21号 別表2 ヌ 注2の本文で確認して収載しています。計画をいつ作成したかが期間管理の起点になるため、対照表の記入欄には計画作成日と180日目にあたる日の両方を設けました。
療養食加算の対象になる食種|当社データベースに収載されている9種類(老企第40号)
療養食加算の対象となる食種は、留意事項通知(平成12年老企第40号・療養食加算の項)に列挙されています。以下は当社データベースに収載されている範囲であり、この9種類がすべてです(データベース外の食種をここに足していません)。摂取方法は経口・経管を問わない旨、胃潰瘍食から流動食が除かれる旨も、同じ通知の項に収載されています。
| 番号 | 食種(当社データベース収載値) | 付記されている条件 | 貴施設での提供:有・無 |
|---|---|---|---|
| 1 | 糖尿病食 | — | 有・無 |
| 2 | 腎臓病食 | — | 有・無 |
| 3 | 肝臓病食 | — | 有・無 |
| 4 | 胃潰瘍食 | 流動食を除く | 有・無 |
| 5 | 貧血食 | — | 有・無 |
| 6 | 膵臓病食 | — | 有・無 |
| 7 | 脂質異常症食 | — | 有・無 |
| 8 | 痛風食 | — | 有・無 |
| 9 | 特別な場合の検査食 | — | 有・無 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
対象外について、当社データベースには「高血圧症に対する減塩食は加算の対象とならない旨も通知に定められています」との収載があります。後述の福岡市の公表資料でも、この点がそのまま「誤りやすい算定例」として挙げられています。減塩食を提供しているという事実だけでなく、その減塩食がどの疾病の治療の直接手段として医師の食事箋で指示されたものかを、食事箋の記載で確認できる状態にしておくことが突き合わせの中心になります。なお、当社データベースの本レコードの確からしさは「medium」とされており、療養食の種類の列挙については通知の最新版での再確認を推奨する旨の注記が付いています。この記事もその注記を引き継ぎます。
運営指導の場面でそろえる記録|7つの加算の確認書類と、自治体が公表している実在の指摘4件
対照表の左右がそろっていても、それを示す書類が出てこなければ突き合わせは成立しません。ここでは当社データベースに収載されている確認書類(加算別・合計21点)を一覧にし、あわせて自治体が実名で公表している指摘・留意事例のうち、栄養・口腔・食事・人員の数え方に関わるもの4件を出典つきで引きます。
加算別の確認書類21点(当社データベース収載・保管場所の控え欄)
21点のうち、複数の区分に同じ性格の書類が現れる点に注目してください。LIFE提出記録は栄養マネジメント強化加算と口腔衛生管理加算(Ⅱ)の2か所に、医師(又は歯科医師)の指示の記録は経口移行・経口維持・口腔衛生管理・療養食の4系統に現れます。保管場所の控え欄を埋めるとき、同じ書類を区分ごとに別の場所に保管していないか(探すときに1か所で済むか)もあわせて見直すと、運営指導当日の提示が速くなります。
| 区分 | 確認書類(当社データベース収載値) | 保管場所の控え(記入欄) |
|---|---|---|
| 栄養マネジメント強化加算 | 栄養ケア計画 | ( ) |
| 栄養マネジメント強化加算 | 食事の観察記録 | ( ) |
| 栄養マネジメント強化加算 | 管理栄養士・栄養士の勤務実績が分かる書類 | ( ) |
| 栄養マネジメント強化加算 | LIFE提出記録 | ( ) |
| 経口移行加算 | 経口移行計画 | ( ) |
| 経口移行加算 | 医師の指示の記録 | ( ) |
| 経口移行加算 | 栄養管理・支援の実施記録 | ( ) |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 経口維持計画 | ( ) |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 食事の観察・会議の記録 | ( ) |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 摂食嚥下機能の評価記録 | ( ) |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 医師又は歯科医師の指示の記録 | ( ) |
| 経口維持加算(Ⅱ) | 会議の出席者が分かる記録 | ( ) |
| 経口維持加算(Ⅱ) | 協力歯科医療機関との契約・取決め書類 | ( ) |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 口腔衛生管理加算 様式(実施計画)(別紙様式3) | ( ) |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 歯科衛生士の実施記録(月2回以上) | ( ) |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 介護職員への助言・指導の記録 | ( ) |
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 口腔衛生管理の実施計画・実施記録 | ( ) |
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | LIFE提出記録 | ( ) |
| 療養食加算 | 医師の発行した食事箋 | ( ) |
| 療養食加算 | 療養食の献立表 | ( ) |
| 療養食加算 | 提供実績の記録 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表されている実在の指摘と留意事例4件(自治体名・出典つき)
以下はいずれも自治体が公表している資料からの引用・要約で、出典と(資料に記載がある場合は)サービス種別を明記します。他サービス種別・他施設種別の事例も、老健の同名・同系統の加算の記録を点検する際の観点として引いています。
| 指摘・留意事例 | サービス種別(資料上の記載) | 内容の要点 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 療養食加算を、高血圧症に対する減塩食療法の入所者に算定していた | 施設系・居住系・短期入所等 | 資料では、高血圧症に対して減塩食療法を行っている入所者には「算定できない」とされているのに算定していた例、心臓疾患等に対する減塩食で病名の明確な記載がなかった例、食事箋で療養食の種類・塩分量が記載されていなかった例が挙げられている | 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 |
| 口腔衛生管理加算で、計画が未作成/口腔衛生の管理が月2回以上行われていない | 資料にサービス種別の明記なし(口腔衛生管理加算に関する指摘事例) | 利用者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていない、必要な回数実施されていない、という不適正事例。対応のポイントとして、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士の技術的助言・指導に基づく計画作成と、歯科衛生士による月2回以上の実施が示されている | 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成) |
| 口腔の健康状態の評価・歯科医師等による年2回の技術的助言が確認できない | 介護老人福祉施設(特養) | 令和6年度運営指導結果で「口腔衛生の管理等が不適切」が12件(8.3%)。入所時及び月1回程度の口腔の健康状態の評価が確認できない事例、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士による年2回の技術的助言及び指導が確認できない事例が公表されている | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 |
| 業務委託契約により人員配置しているとする事案 | 介護老人保健施設(老健) | 薬剤師について、業務委託契約(労働者派遣契約でない契約)により人員配置しているとする事案。「業務委託契約では、指揮命令権が及ばず、介護保険法上の人員配置とは認められません」と注記され、疑義があれば賃金台帳・労働者名簿・雇用契約・社会保険の事業主負担・勤怠管理から振込記録まで整合性を確認する旨が示されている | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4件目は薬剤師に関する事案ですが、栄養マネジメント強化加算の管理栄養士の常勤換算に通じる観点を含んでいます。配置の頭数だけでなく、その人がどの契約形態で施設の指揮命令の下にあるのかまでが、老健の人員の数え方として自治体資料で言及されている、ということです。管理栄養士・栄養士の勤務実績が分かる書類が当社データベースの確認書類に入っているのも同じ文脈で読めます。
照会メモにする論点9件|併算定の定め・前提要件・配置の数え方
対照表を埋めていくと、告示・通知の文言だけでは貴施設の個別事情に当てはめきれない箇所が残ります。ここでは、当社データベースの留意点欄に収載されている論点を9件、保険者(指定権者)への照会メモとして使える形に並べました。右端の欄に、照会した日付と回答の要点を控えてください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
| 論点 | 当社データベースの収載内容 | 関係する区分 | 照会日・回答の控え(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 経口移行加算と経口維持加算の関係 | 経口維持加算側に「経口移行加算を算定している場合は算定しない」旨の定め | 経口移行/経口維持(Ⅰ) | ( ) |
| 療養食加算と経口移行・経口維持の関係 | 併算定は可能である旨が留意事項通知(介護福祉施設サービスの療養食加算の項)に示されています | 療養食/経口移行/経口維持 | ( ) |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の同月の扱い | 同時には算定しない旨の定め(告示21号 別表2 ヲ 注) | 口腔衛生管理(Ⅰ)(Ⅱ) | ( ) |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)との関係 | 栄養マネジメント強化加算と口腔衛生管理加算(Ⅱ)は、いずれも同加算(Ⅰ)の前提要件である旨の収載 | 栄養マネジメント強化/口腔衛生管理(Ⅱ) | ( ) |
| 栄養管理に係る減算(イ及びロの注7)を算定している期間 | 栄養マネジメント強化加算・経口移行加算・経口維持加算(Ⅰ)は、当該減算を算定していないことが定めに含まれる | 栄養マネジメント強化/経口移行/経口維持(Ⅰ) | ( ) |
| 管理栄養士の常勤換算と入所者数の変動 | 入所者数を分母に持つため、入所者数の変動で基準割れが起こり得る旨の収載 | 栄養マネジメント強化 | ( ) |
| 経口維持加算(Ⅱ)の会議に出た「医師」の範囲 | 施設に配置されている医師が会議に加わっただけでは告示上の定めを満たさない旨の収載(配置医師は「医師」から除かれる) | 経口維持(Ⅱ) | ( ) |
| 医療保険の訪問歯科衛生指導料を算定している月 | 取扱いについて留意事項通知に制限の定めがある旨の収載 | 口腔衛生管理(Ⅰ)(Ⅱ) | ( ) |
| 栄養・給食部門の人員を外部契約でまかなう場合の数え方 | 老健の人員配置について、業務委託契約では指揮命令権が及ばず介護保険法上の人員配置とは認められない旨の自治体注記(神戸市・前章参照) | 栄養マネジメント強化ほか配置を要する区分 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問(老健の栄養・口腔・食事の加算)
Q. 常勤の栄養士が給食管理を行っている場合、管理栄養士の配置の数え方はどう変わる定めですか。
告示95号(第90号の2が準用する第65号の3)は、管理栄養士を常勤換算方法で「入所者の数を五十で除して得た数以上」配置することを原則としつつ、「常勤の栄養士を一名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている場合にあっては、管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を七十で除して得た数以上」と定めています。分母が50から70に変わるのは管理栄養士の数え方であり、栄養士の配置が管理栄養士の配置に置き換わるわけではない、という文言の構造です。貴施設の常勤栄養士が「給食管理を行っている」と言える実態があるかを含め、数え方の当てはめは保険者(指定権者)にご確認ください。
Q. 経口移行加算の期間は、入所した日から数えるのですか。
告示21号 別表2 ヌの単位数の定めは「計画作成日から起算して180日以内」です。入所日ではなく経口移行計画の作成日が起算点になる書きぶりです。また同 注2には、180日を超えても、経口摂取が一部可能で医師の指示に基づき継続が必要とされる者には引き続き算定できる旨の定めがあります。継続する場合の医師の指示の記録の残し方は、保険者(指定権者)にご確認ください。
Q. 経口維持加算(Ⅱ)だけを単独で算定する定めはありますか。
当社データベースに収載されている告示の文言では、(Ⅱ)は「経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって」に続く形で定められており、(Ⅰ)の算定が前提になる構造です。加えて協力歯科医療機関を定めていること、食事の観察及び会議等に外部の専門職(当該老健の配置医師を除く医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士)が加わったことが定めの内容です。貴施設の会議の出席記録と突き合わせたうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。
Q. 口腔衛生管理加算を(Ⅰ)から(Ⅱ)に変えるとき、新たに増える定めは何ですか。
告示95号 第69号ロの構造では、(Ⅰ)の基準(イ(1)から(5))にすべて適合したうえで、入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省(LIFE)に提出し、フィードバック情報等を活用することが加わります。歯科衛生士の月2回以上の管理という(Ⅰ)の軸はそのまま残ります。単位数は(Ⅰ)が1月につき90単位、(Ⅱ)が1月につき110単位という告示の値です。
Q. 減塩食を提供している入所者は、療養食加算の対象に入りますか。
当社データベースには、高血圧症に対する減塩食は加算の対象とならない旨が通知に定められている、との収載があります。福岡市の公表資料(誤りやすい算定例・施設系等)でも、高血圧症に対する減塩食療法の入所者に「算定できない」のに算定していた例と、心臓疾患等に対する減塩食で病名の記載がなかった例が並べて挙げられています。同じ「減塩食」でも、医師の食事箋にどの疾病の治療の直接手段として記載されているかで扱いが分かれる書きぶりですので、食事箋の病名・食種・塩分量の記載を確認のうえ、最終的には保険者(指定権者)にご確認ください。
Q. 経管栄養で提供している療養食はどう扱われますか。
当社データベースには、対象となる療養食について「摂取方法は経口・経管を問わない」旨が留意事項通知(老企第40号・療養食加算の項)に付記されている、との収載があります。あわせて胃潰瘍食からは流動食が除かれる旨も同じ項の収載です。個別の食形態がどちらに当たるかの当てはめは、保険者(指定権者)にご確認ください。
Q. 7区分のうち、どの記録から手を入れると突き合わせが早く進みますか。
この記事の対照表の並びでいえば、まず全区分に共通して現れる「計画」(栄養ケア計画・経口移行計画・経口維持計画・口腔衛生の管理に係る計画・献立表)の作成日と作成者をそろえるのが起点になります。次に、回数・期間の定めが数字で書かれている項目(歯科衛生士の月2回以上、経口移行の180日、療養食の1日3回限度、管理栄養士の入所者数÷50)を、実施記録・勤務実績と突き合わせます。数字の定めは左右の食い違いがそのまま見えるため、照会事項の洗い出しが速く進みます。順序はあくまで整理のための提案であり、確認の観点は保険者(指定権者)により異なります。
この記事の根拠資料(告示・通知の名称)
本記事の単位数・要件・食種は、すべて当社の加算データベースが以下の一次資料を開いて収載した値に基づきます(令和6年度改定時点。令和8年厚生労働省告示第87号による変更なしを確認済み。療養食加算の食種の列挙のみ、通知の最新版での再確認を推奨する注記つき)。
- 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス(リ・ヌ・ル・ヲ・ワの各項および注)
- 平成27年厚生労働省告示第95号(第35号、第65号の3、第66号、第67号、第69号、第90号の2)
- 平成12年老企第40号 留意事項通知(療養食加算の項ほか)
- 各自治体の公表資料(福岡市・久留米市・長野県・神戸市。本文中に資料名を明記)
本ページは上記の告示・通知および各自治体の公表資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
