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老健の認知症に関する加算5区分の要件|認知症ケア加算(認知症専門棟)と専門ケア・チームケア推進の対照表【出典つき】

介護老人保健施設(老健)には、認知症に関する加算として、当社データベースに登録している範囲で5つの区分があります。認知症ケア加算、認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)、認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ)の5つです。このうち認知症ケア加算は、認知症専門棟という「建物と配置」を土台にした、老健にだけ置かれている区分で、他のサービスの認知症の加算を調べても出てきません。この記事では、5区分の告示・通知の定めを根拠条項つきで写し、貴施設の登録や記録を書き込む欄を並べます。

本記事は当社の加算データベース(老健・認知症関係5レコード、2026年7月23日確認、令和6年度改定・令和8年厚生労働省告示第87号による単位数の変更なしの時点)に登録した告示・通知の記載だけを根拠にしています。記事中のどの数字にも根拠条項を付けました。なお、認知症行動・心理症状緊急対応加算と若年性認知症入所者受入加算は、老健のターミナルケア加算を扱った別稿の領分のため、この記事では触れません。

老健の認知症に関する5区分を1枚に並べる|単位数・数える頻度・根拠告示の早見

最初に5区分の全体像です。単位数と数える頻度は、いずれも当社データベースに登録した告示の記載(出典つき)をそのまま引いています。

区分 単位数(告示の定め) 数える頻度 根拠(単位数) 体制の骨子
認知症ケア加算 1日につき76単位 1日につき 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注 認知症専門棟の設置(建物・設備・配置)
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位(1日につき) 1日につき 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ソ 対象者割合2分の1以上+専門研修修了者の配置+会議
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位(1日につき) 1日につき 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ソ (Ⅰ)のすべて+指導に係る研修修了者+職種別研修計画
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位(1月につき) 1月につき 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ツ 対象者割合2分の1以上+チーム編成+計画的評価と測定
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位(1月につき) 1月につき 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ツ (Ⅰ)の一部の基準+専門研修修了者の配置+チーム編成

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1日で数える3本と1月で数える2本|性格の異なる3系統

5区分は、性格で見ると3つの系統に分かれます。第一に、建物と配置の系統である認知症ケア加算。専門棟というハード面の基準が施設基準告示に細かく置かれており、届出の土台が図面と勤務表になります。第二に、人を置く系統である認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)。研修修了者の配置数と会議・研修計画が中心です。第三に、チームで動いた記録を積む系統である認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ)。行動・心理症状の計画的な評価と測定、カンファレンスの実施が定めの中心に来ます。

系統 区分 届出の土台になるもの 日々積み上がる記録
建物と配置 認知症ケア加算 専門棟の平面図・設備・勤務表 対象入所者の判定記録・配置の実績
人を置く 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ) 研修修了証・研修計画 会議の議事録・対象者割合の記録
チームで動く 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ) 研修修了証・チーム編成表 評価の測定値・カンファレンス記録・計画の見直し

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

認知症ケア加算(1日につき76単位)|認知症専門棟を核とする老健固有の区分

告示21号別表2(介護保健施設サービス)の注には、「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして…届出を行った介護老人保健施設において、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する」と定められています。特養・グループホーム・通所系の認知症の加算を調べてもこの区分は出てこないため、「老健 認知症 加算」で検索して専門ケア加算やチームケア推進加算の解説だけを読むと、この76単位の区分を見落とします。

施設基準告示第59号が第17号を準用する条文の建て付け

この加算の施設基準は、平成27年厚生労働省告示第96号の第59号に置かれていますが、第59号は基準の中身を自分では書かず、第17号を準用するという建て付けになっています。つまり定員・個室・デイルームといった数字の実体は第17号のロにあります。届出の際に条文を確かめるときは、第59号だけを開いても数字が出てこないので、第17号ロまでたどってください。当社データベースでは、告示21号の注(76単位)、施設基準告示96号第59号が第17号を準用する旨、第17号本文を、いずれも開いて確認したうえで登録しています。

対象になる入所者については、留意事項通知(平成12年老企第40号)の6の(16)①に、認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ・Ⅳ・Mに該当し、かつ認知症専門棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認めた者という趣旨の定めが置かれています。自立度の判定記録と、医師が認めた記録の2つが対象者ごとに残っているかが、届出後の日々の論点になります。

告示と通知の定め10項目|根拠条項の列を付けた全文対照

当社データベースに登録した10項目を、根拠条項と記入欄つきで並べます。左の3列が告示・通知の定め、右の1列が貴施設の現況を書き入れる欄です。

項目 告示・通知の定め(要旨) 根拠条項 貴施設の記入欄
届出 施設基準に適合するものとして都道府県知事へ届出を行った施設が対象 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注 届出年月日(   )受理の控え(有・無)
対象者の自立度 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・Mに該当 平成12年老企第40号 6の(16)① 判定記録の保管場所(   )
医師の判断 認知症専門棟での処遇が適当であると医師が認めた者 平成12年老企第40号 6の(16)① 医師名(  )記録の様式(   )
専門棟の設置 他の入所者と区別して処遇する専用の施設 平成27年厚生労働省告示第96号 第59号(第17号を準用) 棟・フロアの名称(   )
専門棟の入所定員 40人を標準 平成27年厚生労働省告示第96号 第17号ロ(2) 貴施設の専門棟定員(  人)
個室の数 入所定員の1割以上 平成27年厚生労働省告示第96号 第17号ロ(3) 個室数( 室)÷定員( 人)=(  )
デイルームの面積 入所定員1人当たり2平方メートル以上 平成27年厚生労働省告示第96号 第17号ロ(4) 面積(  ㎡)÷定員( 人)=(  ㎡/人)
家族介護教室等の施設 30平方メートル以上 平成27年厚生労働省告示第96号 第17号ロ(5) 室名(   )面積(  ㎡)
日中の職員配置 入所者10人に対し常時1人以上の介護・看護職員(標準として示されているもの) 平成12年老企第40号 6の(16)②イ 日中の配置実績の確認方法(   )
夜間・深夜の職員配置 入所者20人に1人以上の介護・看護職員 平成12年老企第40号 6の(16)②ロ 夜間の配置実績の確認方法(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

建物と設備の数字を平面図から書き出す欄|定員・個室・デイルーム・家族介護教室

ハード面の基準は、届出のときに一度確かめて終わりではなく、増改築・多床室の個室化・デイルームの用途変更のたびに数字が動きます。平面図を手元に置き、次の欄を年1回は書き直すことをおすすめします。面積は図面の数値を転記し、計算式ごと残しておくと、確認を受けた際にその場で説明できます。

点検項目 告示の数字 貴施設の数字 計算式の記入欄 最終確認日
専門棟の入所定員 40人を標準(第17号ロ(2)) (  人) — (  年 月 日)
個室の割合 入所定員の1割以上(第17号ロ(3)) 個室( 室) ( 室)÷( 人)=(  ) (  年 月 日)
デイルームの1人当たり面積 2平方メートル以上(第17号ロ(4)) (  ㎡) ( ㎡)÷( 人)=(  ㎡/人) (  年 月 日)
家族介護教室等の面積 30平方メートル以上(第17号ロ(5)) (  ㎡) — (  年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

専門棟の職員数を勤務表から転記する7日分の点検欄

留意事項通知の6の(16)②は、日中は入所者10人に対し常時1人以上(標準として示されているもの)、夜間・深夜は入所者20人に1人以上の介護職員又は看護職員の配置に触れています。勤務表の上では満たしていても、急な欠勤や応援勤務で実績が動く日があります。1週間分を抜き取って、勤務表と実績を突き合わせる欄を用意しました。月に1週分でも続けると、確認を受けた際に「実績で示せる」状態になります。

曜日 専門棟の入所者数 日中の介護・看護職員数(実績) 10対1の充足メモ 夜間・深夜の職員数(実績) 20対1の充足メモ
月 ( 人) ( 人) (  ) ( 人) (  )
火 ( 人) ( 人) (  ) ( 人) (  )
水 ( 人) ( 人) (  ) ( 人) (  )
木 ( 人) ( 人) (  ) ( 人) (  )
金 ( 人) ( 人) (  ) ( 人) (  )
土 ( 人) ( 人) (  ) ( 人) (  )
日 ( 人) ( 人) (  ) ( 人) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ユニット型施設サービス費との関係|留意事項通知6の(16)③の定め

留意事項通知の6の(16)③には、ユニット型介護保健施設サービス費を算定している場合はこの加算を算定しない、という趣旨の定めが置かれています。従来型とユニット型が併設されている施設では、どの入所者がどちらのサービス費で請求されているかを、専門棟の入所者名簿と請求データで突き合わせて確かめる形になります。また、夜勤に関する加算を併せて届け出ている施設については、その基準を認知症専門棟とそれ以外の部分のそれぞれで満たす扱いに触れた定めが留意事項通知にあります。夜勤関係の区分の中身は別稿の領分のためここでは踏み込みませんが、専門棟の届出を検討する際は、夜勤側の届出内容と突き合わせる論点があることだけ書き留めておいてください。

認知症専門ケア加算は(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)4単位|第3号の5のイとロを条文の順に写す

認知症専門ケア加算は多くのサービスに同じ名前で置かれていますが、単位数と条項はサービスごとに違います。老健では、告示21号別表2の区分「ソ」に置かれ、(Ⅰ)が1日につき3単位、(Ⅱ)が1日につき4単位です。基準の実体は平成27年厚生労働省告示第95号の第3号の5にあり、イが(Ⅰ)、ロが(Ⅱ)です。訪問系・居住系の同名加算を解説した資料を読むときは、条項番号が別である点に気をつけてください。

(Ⅰ)の5つの定め|対象者の割合・修了者の配置・会議・電子的な届出

当社データベースに登録した(Ⅰ)の定めは次の5項目です。告示の文言をそのまま引用列に置きました。

項目 告示の文言(引用) 根拠条項 貴施設の記入欄
対象者の割合 「事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が二分の一以上であること。」 平成27年厚生労働省告示第95号 第3号の5イ(1) 直近の割合(  %)確認日(  )
修了者の配置(対象者20人未満) 「認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所又は施設における対象者の数が二十人未満である場合にあっては一以上」 平成27年厚生労働省告示第95号 第3号の5イ(2) 修了者名簿の保管場所(   )
修了者の配置(対象者20人以上) 「対象者の数が二十人以上である場合にあっては一に対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。」 平成27年厚生労働省告示第95号 第3号の5イ(2) 対象者数( 人)→試算した必要数( 人)
会議の定期開催 「当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。」 平成27年厚生労働省告示第95号 第3号の5イ(3) 開催頻度(  )議事録の保管場所(  )
届出の方法 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った施設が対象とされる 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ソ 注 届出年月日(  )方法(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

届出の方法として「電子情報処理組織を使用する方法により」という文言が告示21号の注に入っている点は、紙の様式で運用してきた施設ほど見落としやすい箇所です。実際の受付方法は指定権者ごとの案内によるため、届出先の都道府県・指定都市・中核市の案内をご確認ください。

分母に置くのは入所者の総数|2分の1以上の割合を毎月書き残す12か月の欄

イ(1)の割合は、分母が「施設における入所者の総数」、分子が「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」です。割合は入退所で毎月動くため、届出時に一度計算して終わりにせず、月々の数字を台帳に残しておくと、確認を受けた際にそのまま示せます。誰がいつ数えたかまで書く欄を付けました。

月 入所者総数(分母) 対象者数(分子) 割合 2分の1以上のメモ 確認者・確認日
4月 ( 人) ( 人) ( %) (  ) (   )
5月 ( 人) ( 人) ( %) (  ) (   )
6月 ( 人) ( 人) ( %) (  ) (   )
7月 ( 人) ( 人) ( %) (  ) (   )
8月 ( 人) ( 人) ( %) (  ) (   )
9月 ( 人) ( 人) ( %) (  ) (   )
10月 ( 人) ( 人) ( %) (  ) (   )
11月 ( 人) ( 人) ( %) (  ) (   )
12月 ( 人) ( 人) ( %) (  ) (   )
1月 ( 人) ( 人) ( %) (  ) (   )
2月 ( 人) ( 人) ( %) (  ) (   )
3月 ( 人) ( 人) ( %) (  ) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、割合をどの時点の人数で数えるか(暦月の初日か、月平均か、直近の一定期間か)は、告示の文言だけでは読み切れません。この論点は本記事の後半にある照会の下書きに含めましたので、貴施設の指定権者にご確認ください。

「十九を超えて十又はその端数を増すごとに一」を人数にする試算表

イ(2)の配置数の式は条文のままだと読みにくいので、対象者数の帯ごとに人数へ直した試算を置きます。式は「1に、対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上」です。端数も「増すごとに1」と数える点がこの式の芯で、たとえば対象者21人なら、19を超えた分は2人=端数でも1と数え、1+1=2人以上という読み方になります。以下は当社がこの式に当てはめた試算であり、適用の可否は指定権者にご確認ください。

対象者の数 式への当てはめ(試算) 研修修了者の数(試算) 貴施設のメモ欄
19人以下 「二十人未満である場合にあっては一以上」 1人以上 (  )
20〜29人 1+(19を超える1〜10人分=1) 2人以上 (  )
30〜39人 1+(19を超える11〜20人分=2) 3人以上 (  )
40〜49人 1+(19を超える21〜30人分=3) 4人以上 (  )
50〜59人 1+(19を超える31〜40人分=4) 5人以上 (  )
60〜69人 1+(19を超える41〜50人分=5) 6人以上 (  )
70〜79人 1+(19を超える51〜60人分=6) 7人以上 (  )
80〜89人 1+(19を超える61〜70人分=7) 8人以上 (  )
90〜99人 1+(19を超える71〜80人分=8) 9人以上 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)で上乗せされる2項目|指導に係る研修の修了者と職種ごとの研修計画

(Ⅱ)は、イの基準のいずれにも適合したうえで、次の2項目が上乗せされる建て付けです。(Ⅰ)の「認知症介護に係る専門的な研修」と、(Ⅱ)の「認知症介護の指導に係る専門的な研修」は、告示上の書き分けが1語違いなので、修了証を確かめるときはどちらの研修の修了証かを名称で区別してください。

項目 告示の文言(引用) 根拠条項 貴施設の記入欄
(Ⅰ)の基準への適合 「イの基準のいずれにも適合すること。」 平成27年厚生労働省告示第95号 第3号の5ロ(1) イ(1)〜(3)の点検日(  )
指導に係る研修の修了者 「認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。」 平成27年厚生労働省告示第95号 第3号の5ロ(2) 修了者名の記録(  )指導等の記録の保管場所(  )
職種ごとの研修計画 「当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。」 平成27年厚生労働省告示第95号 第3号の5ロ(3) 介護職員向け計画(有・無)看護職員向け計画(有・無)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ロ(3)は「介護職員、看護職員ごとの」研修計画という書き方です。施設全体で1本の研修計画を持っているだけだと、職種ごとに分かれているという告示の文言と形が合いません。計画の様式を職種別の2本立て(または職種欄を持つ1本)にしておき、実施済みか実施予定かが計画上で読み取れる形を意識してください。

認知症チームケア推進加算は1月150単位と120単位|第58号の5の2の読み方

認知症チームケア推進加算は、告示21号別表2の区分「ツ」に置かれ、(Ⅰ)が1月につき150単位、(Ⅱ)が1月につき120単位です。基準は平成27年厚生労働省告示第95号の第58号の5の2にあります。専門ケア加算が「人を置く」ことを中心に書かれているのに対し、この加算は評価・測定・カンファレンス・計画見直しという「動いた記録」が定めの中心です。届け出た月から、記録の積み上げがそのまま体制の証明になります。

(Ⅰ)の4つの定め|「周囲の者による日常生活に対する注意」という対象者の書かれ方

対象者の書かれ方に注目してください。専門ケア加算のイ(1)が「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」であるのに対し、チームケア推進加算のイ(1)は「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」です。同じ「割合2分の1以上」でも、分子に数える人の定義が別の文言になっています。

項目 告示の文言(引用) 根拠条項 貴施設の記入欄
対象者の割合 「事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が二分の一以上であること。」 平成27年厚生労働省告示第95号 第58号の5の2イ(1) 直近の割合(  %)確認日(  )
研修修了者の配置とチーム編成 「認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了している者を一名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。」 平成27年厚生労働省告示第95号 第58号の5の2イ(2) 修了者名の記録(  )チーム名簿(有・無)
計画的評価と測定 「対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していること。」 平成27年厚生労働省告示第95号 第58号の5の2イ(3) 評価の頻度(  )測定値の記録様式(  )
カンファレンス等の実施 「認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。」 平成27年厚生労働省告示第95号 第58号の5の2イ(4) カンファレンス記録の保管場所(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

イ(2)の研修は「又は」で2通りが並んでいます。前段は行動・心理症状の予防等に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修の修了者、後段は認知症介護に係る専門的な研修及び行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修の修了者です。後段は2つの研修の重ね着で条件が組まれているため、修了証を2枚そろえて読む形になります。イ(3)の「評価に基づく値を測定し」という文言は、評価尺度を用いて数値を残すことを指すと読めますが、どの尺度を用いるかの取扱いは指定権者により異なりうるため、後述の照会の下書きに含めました。

(Ⅱ)へ引き継がれる項目と置き換わる項目|ロ(1)(2)の対照

(Ⅱ)の建て付けは独特です。ロ(1)は「イ(1)、(3)及び(4)に掲げる基準に適合すること」であり、イ(2)だけが引き継がれず、代わりにロ(2)の研修要件に置き換わります。つまり、対象者割合・計画的評価・カンファレンスは(Ⅰ)と同じで、変わるのは人の要件だけです。

項目 告示の文言(引用) 根拠条項 (Ⅰ)との違い
引き継がれる基準 「イ(1)、(3)及び(4)に掲げる基準に適合すること。」 平成27年厚生労働省告示第95号 第58号の5の2ロ(1) 割合・評価・カンファレンスは同一
研修修了者の配置とチーム編成 「認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。」 平成27年厚生労働省告示第95号 第58号の5の2ロ(2) 「指導に係る」研修までは求められていない書き分け
単位数 1月につき120単位 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ツ (Ⅰ)は150単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「専門ケア」と「チームケア推進」の対象者定義を左右に並べて読む

2つの加算はどちらも「割合2分の1以上」を持ちますが、分子の定義・研修の文言・数える頻度がすべて別です。混ざりやすい箇所を左右に並べます。

比べる箇所 認知症専門ケア加算(第3号の5) 認知症チームケア推進加算(第58号の5の2)
対象者(分子)の文言 「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」 「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」
割合の定め 2分の1以上(イ(1)) 2分の1以上(イ(1))
人の要件の中心 専門的な研修の修了者を対象者数に応じた人数(式あり) 所定の研修修了者1名以上+複数人の介護職員から成るチーム
動きの要件の中心 会議の定期開催・(Ⅱは)職種別研修計画 計画的評価と測定・カンファレンス・計画見直し
数える頻度 1日につき(3単位・4単位) 1月につき(150単位・120単位)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5区分の間で併せて算定しない旨が置かれている組み合わせの整理

当社データベースの排他欄(各レコードに登録した「併せて算定しない」の相手方)を、5区分について一覧にします。専門ケア加算とチームケア推進加算は、告示にお互いを算定している場合は算定しない旨の定めがあり、同一区分内の(Ⅰ)(Ⅱ)も同時には立ちません。

区分 データベースの排他欄に登録されている相手方 読み方のメモ
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)/認知症チームケア推進加算(Ⅰ)/同(Ⅱ) 専門ケア系とチームケア系は片方を選ぶ建て付け
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)/認知症チームケア推進加算(Ⅰ)/同(Ⅱ) (Ⅰ)と(Ⅱ)の同時の届出は成立しない
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)/認知症専門ケア加算(Ⅰ)/同(Ⅱ) 専門ケア加算を算定している場合は算定しない旨が告示に定められている
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)/認知症専門ケア加算(Ⅰ)/同(Ⅱ) 同上
認知症ケア加算 ユニット型介護保健施設サービス費を算定している場合は算定しない(平成12年老企第40号 6の(16)③) 専門ケア系・チームケア系との関係は排他欄に登録なし。取扱いは指定権者にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

手元にそろえる書類を区分ごとに20点|台帳・修了証・議事録・図面の置き場所欄

当社データベースの確認書類欄に登録した書類を、区分ごとに並べます。運営指導の当日に探し始めると時間を使うため、保管場所と最終更新日の欄を付けました。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。書類づくりを外部に頼む場合は、この線を前提にご相談ください。

区分 書類 保管場所の記入欄 最終更新日
認知症ケア加算 認知症専門棟の平面図・設備の状況が分かる書類 (   ) (  )
認知症ケア加算 日常生活自立度の判定記録 (   ) (  )
認知症ケア加算 医師が専門棟での処遇を適当と認めた記録 (   ) (  )
認知症ケア加算 職員配置表・勤務表 (   ) (  )
専門ケア加算(Ⅰ) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (   ) (  )
専門ケア加算(Ⅰ) 認知症介護実践リーダー研修等の修了証 (   ) (  )
専門ケア加算(Ⅰ) 会議の議事録 (   ) (  )
専門ケア加算(Ⅰ) 対象者の割合を確認できる記録 (   ) (  )
専門ケア加算(Ⅱ) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (   ) (  )
専門ケア加算(Ⅱ) 認知症介護指導者研修の修了証 (   ) (  )
専門ケア加算(Ⅱ) 職種別の研修計画 (   ) (  )
専門ケア加算(Ⅱ) 研修の実施記録 (   ) (  )
チームケア推進加算(Ⅰ) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (   ) (  )
チームケア推進加算(Ⅰ) 研修修了証 (   ) (  )
チームケア推進加算(Ⅰ) チーム編成がわかる書類 (   ) (  )
チームケア推進加算(Ⅰ) BPSDの評価記録(評価尺度に基づく測定値) (   ) (  )
チームケア推進加算(Ⅰ) カンファレンス記録・ケア計画・見直し記録 (   ) (  )
チームケア推進加算(Ⅱ) 研修修了証 (   ) (  )
チームケア推進加算(Ⅱ) チーム編成がわかる書類 (   ) (  )
チームケア推進加算(Ⅱ) BPSDの評価記録/カンファレンス記録・ケア計画・見直し記録 (   ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

会議と研修の年間記録欄|開催日・出席・内容を12行で

専門ケア加算のイ(3)は会議の「定期的」な開催、ロ(3)は研修計画に従った実施を求める文言です。チームケア推進加算のイ(4)もカンファレンスの開催を含みます。開いたのに記録が薄くて示せない、という形が最も惜しいので、開催のたびに次の欄を1行埋める運用にしておくと、年度末にそのまま台帳になります。

回 開催日 種別(会議・研修・カンファレンス) 出席者数と職種 取り上げた内容の要点 記録の保管場所
1 (  ) (  ) (  ) (    ) (  )
2 (  ) (  ) (  ) (    ) (  )
3 (  ) (  ) (  ) (    ) (  )
4 (  ) (  ) (  ) (    ) (  )
5 (  ) (  ) (  ) (    ) (  )
6 (  ) (  ) (  ) (    ) (  )
7 (  ) (  ) (  ) (    ) (  )
8 (  ) (  ) (  ) (    ) (  )
9 (  ) (  ) (  ) (    ) (  )
10 (  ) (  ) (  ) (    ) (  )
11 (  ) (  ) (  ) (    ) (  )
12 (  ) (  ) (  ) (    ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体の公表資料に載っている指摘のうち参考になるもの|施設・共通3件と通所2件

当社データベース(出典つき353件)から、老健の認知症介護に関わりの深いものを引きます。老健の認知症の加算そのものを名指しした公表指摘は、当社データベースの範囲では見当たりませんでした。以下は施設・共通の指摘3件と、判定の考え方が参考になる隣接サービス(通所介護)の指摘2件です。サービス種別を必ず確かめたうえでお読みください。

サービス種別 公表されている指摘(要旨) 出典
施設系(入所) 入所者の処遇に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者について、採用後1年以内の認知症基礎研修の受講のための必要な措置を講じていない事例が例示されている 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導)
通所・入所サービス共通 介護に直接携わる従業員のうち無資格者において、認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない(採用後1年以内に修了させる旨の記載は金沢市資料) 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(採用後1年以内の記載は金沢市 令和7年度集団指導資料1)
全サービス共通 令和6年度の運営指導で指摘の多かった事項として、全ての従業者に認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じられていないことが挙げられている 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」
通所介護(隣接サービスの参考) 「『厚生労働大臣が定める利用者』に適合するか確認せず、利用者全員に対し算定していた」。改善指示内容として、医師の判定結果又は主治医意見書等により日常生活自立度(ランクⅢ、Ⅳ又はM)を確認することが示されている 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
通所介護(隣接サービスの参考) 「算定要件である日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Mに該当しない利用者について、認知症加算を算定していた」と指摘された事例が公表されている 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本文に自治体名・資料名の明記はなく、掲載先ページからの推定)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通所介護の2件はサービス種別が異なるため老健にそのまま当てはめられませんが、示している型は共通です。すなわち、自立度を「誰の判定で」確認したかの記録が対象者ごとに残っているかという点です。老健の認知症ケア加算も、留意事項通知の6の(16)①が自立度Ⅲ・Ⅳ・Mと医師の判断に触れているため、判定の根拠と記録の残し方は同じ発想で備えることをおすすめします。

決め切れないことを質問文の形にしておく|指定権者への照会の下書き8題

告示と通知の文言だけでは読み切れない箇所は、施設内で推測して決めるより、質問文の形にして指定権者に照会し、回答をメモ欄に残す方が確実です。そのまま使える下書きを8題置きます。

番号 論点 照会文の下書き 回答のメモ欄
1 割合を数える時点 認知症専門ケア加算の対象者割合(2分の1以上)は、どの時点・どの期間の入所者数で算出する取扱いでしょうか。 (    )
2 対象となる研修の名称 「認知症介護に係る専門的な研修」「認知症介護の指導に係る専門的な研修」として、貴自治体で認められる研修の名称をご教示ください。 (    )
3 会議の頻度 認知症ケアに関する会議の「定期的」な開催として、貴自治体では頻度の目安をお持ちでしょうか。 (    )
4 評価尺度の扱い 認知症チームケア推進加算の「評価に基づく値を測定」について、用いる評価尺度に指定・例示はありますでしょうか。 (    )
5 専門棟の面積の数え方 デイルームの面積(入所定員1人当たり2平方メートル以上)の算出において、廊下・食堂との兼用部分の扱いをご教示ください。 (    )
6 医師が認めた記録の様式 認知症ケア加算の対象者について、医師が専門棟での処遇を適当と認めたことを残す様式に、貴自治体の指定・例示はありますでしょうか。 (    )
7 届出の変更のタイミング 研修修了者の異動等で体制に変更が生じた場合、届出の変更はいつまでに行う取扱いでしょうか。 (    )
8 併設部分の請求区分 従来型とユニット型が併設されている場合の認知症ケア加算の取扱い(ユニット型施設サービス費を算定している入所者との区分の整理)をご教示ください。 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の(Ⅰ)240単位と(Ⅱ)120単位|老健の認知症系もう1つの加算を14項目で対照

前半の5区分とは別に、当社の加算データベースには老健の認知症に関わる区分がもう2つ登録されています。認知症短期集中リハビリテーション実施加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)です。どちらも令和6年度改定で(Ⅰ)(Ⅱ)に分かれた区分で、データベースの改定欄には「令和6年6月1日施行・令和8年厚生労働省告示第87号による変更なし」と登録しています。介護給付費単位数等サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)でも、介護保健施設サービス(種類52)の行に「保健施設認知症短期集中リハ加算Ⅰ」(項目6256・240単位)と「保健施設認知症短期集中リハ加算Ⅱ」(項目6253・120単位)として載っています。

専門ケア加算やチームケア推進加算が「施設としての体制」を見る区分であるのに対し、この加算は入所者1人ごとに、入所の日からの3月間・1週に3日という枠の中で、医師の判断と計画に沿ったリハビリテーションを積み上げる区分です。(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、退所後に生活する場所を訪問して計画に反映しているかどうかの1点に集約されます。下の表は、当社データベースの登録内容と、手元にある留意事項通知(平成12年老企第40号)の令和6年度改正の新旧対照表の文言だけで組んでいます。

項目 (Ⅰ)の定め (Ⅱ)の定め 根拠 貴施設の記入欄
単位数 1日につき240単位 1日につき120単位 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注(当社DB登録値) 届出の区分(Ⅰ・Ⅱ)(  )
数える期間 入所の日から起算して3月以内 同じ 同上 入所日(  )台帳上の終期(  )
数える頻度 1週に3日を限度 同じ 同上 週の起点の決め方(  )
対象者 認知症であると医師が判断した者で、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたもの 同じ 同上(DBの sourceText) 判断の記録の保管場所(  )
判断する医師 「精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師」 同じ 平成12年老企第40号 6の(15)② 医師名・該当する区分(  )
実施する人 「医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」 同じ 平成12年老企第40号 6の(15)② 実施者の職種と氏名の記録方法(  )
内容 「記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラム」 同じ 平成12年老企第40号 6の(15)② プログラムの名称(  )
計画の名称 令和6年度改正で「リハビリテーション実施計画」から「リハビリテーション計画」へ文言が改められている 同じ 平成12年老企第40号 6の(15)②(新旧対照表) 様式の表題(  )
専門職の配置 「リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること」と、入所者数とその数の比が適切であること イ(1)(2)を準用 平成27年厚生労働省告示第96号 第58号イ(1)(2)・ロ PT( 人)OT( 人)ST( 人)
退所後の生活の場への訪問 「入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえ、リハビリテーション計画を作成していること」 要件に含まれない(DB登録) 平成27年厚生労働省告示第96号 第58号イ(3) 訪問日(  )訪問者(  )
1回あたりの時間 20分以上 同じ 平成12年老企第40号 6の(15)⑤(当社DB登録) 開始・終了時刻の記録欄の有無(  )
過去の算定 過去3月間に当該加算の算定がないこと 同じ 平成12年老企第40号 6の(15)⑨(当社DB登録) 再入所者の確認方法(  )
(Ⅰ)と(Ⅱ)の関係 いずれかを算定している場合は他方は算定しない 同じ 平成12年厚生省告示第21号 別表2 注(当社DB登録) 入所者ごとの区分の記録(  )
短期集中リハビリテーション実施加算との関係 「注9の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビリテーション加算を算定することができる」 同じ 平成12年老企第40号 6の(15)⑧ 2つの記録を分ける方法(  )

※上記は厚生労働省の告示・通知および各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当社データベースの確認書類欄には、リハビリテーション計画書、訪問による生活環境把握の記録((Ⅰ))、MMSE又はHDS-Rの評価記録、実施記録(実施時間・訓練内容・訓練評価・担当者)が登録されています。対象者の評価尺度の点数の範囲についての通知上の定めもデータベースには登録がありますが、手元の新旧対照表ではその箇所が「(略)」になっているため、本記事では数値を書かず、末尾の「保険者へのご確認事項」に回しました。

入所予定日前30日・入所後7日・8日目以降|通知6の(15)⑩⑪を訪問日8パターンで読む

令和6年度改正で新設された留意事項通知の6の(15)⑩は、(Ⅰ)について「入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に、当該入所者の退所後に生活することが想定される居宅又は他の社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえ、リハビリテーション計画を作成している場合に算定できる」とし、続けて「入所後8日以降に居宅等を訪問した場合は、当該訪問日以降に限り」(Ⅰ)を算定できる旨を定めています。⑪は、入所前後訪問指導加算のために行った訪問で把握した生活環境を踏まえて計画を作成した場合も(Ⅰ)の対象とする旨です。日付の数え方で迷いやすいところを、訪問日のパターン別に並べます。

訪問日のパターン(例) 通知の文言との照合点 記録に残しておくもの 貴施設の記入欄
入所予定日の10日前に訪問 「入所予定日前30日以内」の範囲に入る日付かを、入所予定日と訪問日の両方で確かめる 入所予定日を決めた記録(日付つき)・訪問記録 予定日( )訪問日( )
入所予定日の35日前に訪問 30日の範囲の外の日付になる。入所後7日以内に改めて訪問するか、取扱いを保険者に確認する 訪問記録・保険者への照会と回答のメモ 照会日( )回答( )
入所日の当日に訪問 「入所後7日以内」の数え方で入所日を何日目とするかは、保険者に確認する 入所の時刻と訪問の時刻 確認結果(  )
入所後5日目に訪問 「入所後7日以内」の範囲の日付か。計画作成日が訪問日より後になっているか 訪問記録・計画の作成日 訪問日( )計画作成日( )
入所後12日目に訪問 ⑩後段の「当該訪問日以降に限り」の文言。訪問日より前の実施日の扱いは、(Ⅱ)との関係を含めて保険者に確認する 訪問日・訪問日前後の実施記録を分けた一覧 訪問日( )以前の実施日数( )
入所予定日が延期になった 「入所予定日前30日以内」の起点が動く。延期前の予定日で数えるか、変更後の予定日で数えるかは保険者に確認する 予定日の変更履歴(変更日・理由) 当初の予定日( )変更後( )
入所前後訪問指導加算のための訪問を兼ねた ⑪の「入所前後訪問指導加算の算定に当たって行う訪問により把握した生活環境を踏まえて」計画を作成した場合の定め 訪問記録に、把握した生活環境と計画への反映箇所を両方書く 反映した計画の箇所(  )
入所中に退所後の生活の場が変わった(自宅から他の施設等へ) ⑩の訪問先は「居宅又は他の社会福祉施設等」。変更後の生活の場への再訪問の要否は、通知の文言に定めが見当たらないため保険者に確認する 生活の場の変更を把握した日と経緯 変更日( )照会の要否( )

※上記は厚生労働省の告示・通知および各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

週3日・3月の枠を数える13週の実施台帳

告示の枠は「入所の日から起算して3月以内」「1週に3日を限度」の二重です。1週の起点を入所日の曜日にするのか暦の週にするのかは告示の文言だけでは決まらないため、施設の台帳では起点の決め方を1行目に書いておき、保険者の回答があればそれに合わせます。1回の実施時間(当社データベースの登録では20分以上)を確かめられるよう、開始と終了の時刻を別の欄にしています。

週 期間( 月 日〜 月 日) 実施日(3日まで) 開始・終了時刻(各回) 実施者の職種 実施しなかった日の理由
第1週 (  ) ( )( )( ) (  ) (  ) (  )
第2週 (  ) ( )( )( ) (  ) (  ) (  )
第3週 (  ) ( )( )( ) (  ) (  ) (  )
第4週 (  ) ( )( )( ) (  ) (  ) (  )
第5週 (  ) ( )( )( ) (  ) (  ) (  )
第6週 (  ) ( )( )( ) (  ) (  ) (  )
第7週 (  ) ( )( )( ) (  ) (  ) (  )
第8週 (  ) ( )( )( ) (  ) (  ) (  )
第9週 (  ) ( )( )( ) (  ) (  ) (  )
第10週 (  ) ( )( )( ) (  ) (  ) (  )
第11週 (  ) ( )( )( ) (  ) (  ) (  )
第12週 (  ) ( )( )( ) (  ) (  ) (  )
第13週(終期を含む週) (  ) ( )( )( ) (  ) (  ) 終期の日付(  )

※上記は厚生労働省の告示・通知および各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実施記録の悪い例と良い例|時刻・実施者・計画との対応を書く10例

当社データベースの確認書類欄は、実施記録に「実施時間・訓練内容・訓練評価・担当者」を挙げています。この4つが1行で読み取れない記録は、実施したことを後から示しにくくなります。下の良い例はそのまま貴施設の様式に写して使える形にしました(氏名は○○に置き換えています)。

記録の欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
実施時間 「午前 個別リハ実施」 10月8日 10:05〜10:30(25分)、2階訓練室にて作業療法士○○が実施。
訓練内容 「記憶訓練・ADL訓練」 壁掛けカレンダーを見ながら日付と曜日を答える練習を3回、続けて洗面台で歯ブラシに歯磨き粉を付ける動作を3回練習。2回目以降は声かけ1回で手順が続いた。
計画との対応 「計画どおり」 リハビリテーション計画の短期目標「洗面の一連の動作を声かけ1回で行う」に対応する訓練として実施。計画書の第2項目。
医師の判断と指示 「Dr指示あり」 10月1日、医師○○(精神科)が診察のうえ、生活機能の改善が見込まれると判断し、入所日から3月以内・週3日を上限とする実施を指示(診療録10月1日の記載)。
週の実施日数 「今週も実施」 10月6日〜10月12日の週:10月7日・9日・11日の3日実施。台帳の週の起点は入所日の曜日(水曜)で統一。
実施しなかった日 「本人拒否のため中止」 10月10日 10:00 訓練室への誘導時に「今日は行かない」と発言。居室で5分間声かけを続けたが希望されず、実施せず。看護職員○○へ申し送り、台帳の当日欄に理由を記入。
評価 「認知機能 低下」 10月1日 入所時に施設で定めた認知機能の評価を実施(尺度名・点数は評価記録票に記載)。評価者:作業療法士○○。次回評価予定日:11月1日。
訪問による生活環境の把握((Ⅰ)) 「自宅訪問済」 9月25日(入所予定日10月1日の6日前)14:00〜14:40、支援相談員○○と理学療法士○○が退所後に戻る予定の長男宅を訪問。玄関の上がり框の段差、トイレまでの廊下に手すりがないこと、浴室が屋外の別棟にあることを確認し、計画の訓練項目(段差の昇降・夜間のトイレ移動)に反映。
他職種への伝達 「申し送り済」 訓練後、介護職員○○へ「洗面は声かけ1回で手順が続く。歯磨き粉の量は見守り」と口頭で伝え、介護記録の10月8日 10:40の欄に記載。
3月の終期 「3か月で終了」 入所日10月1日から起算した終期を台帳に記載し、12月の実施予定表の終期の日に印を付けた(起算の数え方は保険者の回答に合わせて更新する)。

※上記は厚生労働省の告示・通知および各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

老健のショートステイ(短期入所療養介護)での認知症の加算|通知の5つの文言とサービスコード13行

老健の空床で受け入れる短期入所療養介護では、認知症ケア加算の扱いが本体の介護保健施設サービスと結び付けて定められています。留意事項通知(平成12年老企第40号)の第2の3の(1)①が根拠で、令和6年度改正の新旧対照表では準用先の番号が「6の⒀」から「6の⒃」へ、注の番号が「注14」から「注17」へ改められています。改正前の番号のまま社内の手順書に書き写していると、通知原文と照合したときに番号が合わなくなるので、手順書の改訂日もあわせて確かめておくと安心です。

論点 通知の文言(引用) 根拠 貴施設の記入欄
短期入所療養介護の位置付け 「介護老人保健施設の空きベッドを利用して行われるものであることから」 平成12年老企第40号 第2の3の(1)① ショートに使う床の管理方法(  )
本体との一体的な取扱い 「夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加算については、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであること」 同上 専門棟にショート利用者を受け入れる運用(有・無)
準用する定め 「認知症ケア加算については、6の⒃を…準用すること」 同上(令和6年度改正後の番号) 手順書に書いている番号(  )
届出 「認知症ケア加算の届出については、本体施設である介護老人保健施設について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと」 同上 本体の届出年月日(  )
算定しない場合 「特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合は、認知症ケア加算について算定できない」 同上 特定の費用で請求する利用日の把握方法(  )

※上記は厚生労働省の告示・通知および各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ショートの利用者についても、認知症ケア加算の対象者の定め(日常生活自立度のランクⅢ・Ⅳ・Mに該当し、専門棟での処遇が適当であると医師が認めた者)は6の(16)①の準用で同じ文言になります。利用のたびに短期間で入れ替わる利用者について、自立度の判定記録と医師の判断の記録をどの時点で残すかは、通知の文言からは読み切れないため、末尾の「保険者へのご確認事項」に含めました。

種類52と種類22のサービスコードを並べた請求前の照合表

介護給付費単位数等サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)から、老健の入所(種類52)と老健のショート(種類22)の認知症関連の行を抜き出しました。名前の似た「短期集中リハ」と「認知症短期集中リハ」、「認知症ケア」と「認知症専門ケア」は略称が1語違いで、項目コードも近い番号に並んでいます。請求ソフトの加算設定画面と、この表の項目コードを1行ずつ照合してください。

種類 項目 サービス内容略称 単位数 数える単位 請求ソフトの設定(照合欄)
52 6254 保健施設認知症ケア加算 76 1日につき (有・無)
52 6133 保健施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3 1日につき (有・無)
52 6134 保健施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4 1日につき (有・無)
52 6153 保健施設認知症チームケア推進加算Ⅰ 150 1月につき (有・無)
52 6154 保健施設認知症チームケア推進加算Ⅱ 120 1月につき (有・無)
52 6256 保健施設認知症短期集中リハ加算Ⅰ 240 1日につき(告示上は1週に3日を限度) (有・無)
52 6253 保健施設認知症短期集中リハ加算Ⅱ 120 1日につき(同上) (有・無)
52 6255 保健施設短期集中リハ加算Ⅰ(認知症ではない別の区分・取り違え注意) 258 コード表の記載による (有・無)
52 6252 保健施設短期集中リハ加算Ⅱ(同上) 200 コード表の記載による (有・無)
22 6254 老短認知症ケア加算 76 コード表の記載による (有・無)
22 6133 老短認知症専門ケア加算Ⅰ 3 1日につき (有・無)
22 6134 老短認知症専門ケア加算Ⅱ 4 1日につき (有・無)
22 — 認知症チームケア推進加算の行は、当社が抽出したコード表の種類22の範囲では見当たらない — — ショートでの取扱いの確認(  )

※上記は厚生労働省の告示・通知および各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

請求前の点検で起こりやすい取り違え|悪い例と良い例8組

場面 悪い例 良い例(そのまま使える運用文)
加算台帳の列 「認知症加算」という1列に、認知症ケア加算と専門ケア加算の対象者を混ぜて記入 台帳は「認知症ケア加算(52-6254)」「認知症専門ケア加算Ⅰ(52-6133)」の列を分け、列の見出しに項目コードを書く。
リハビリの実施記録 「短期集中リハ 実施」とだけ書き、どちらの加算の実施か分からない 「認知症短期集中リハ(Ⅰ) 10:05〜10:30 作業療法士○○」と「短期集中リハ 13:30〜13:50 理学療法士○○」を別の行に記録する(通知6の(15)⑧は別途実施した場合の定め)。
ショートの届出の控え ショート用に届出書の控えを探したが見つからず、台帳が空欄のまま 短期入所療養介護の台帳に、本体(介護保健施設サービス)の認知症ケア加算の届出年月日と受理の控えの保管場所を転記しておく(通知第2の3の(1)①の定めに沿った整理)。
請求区分の確認 ショート利用者の請求区分を確かめず、認知症ケア加算を一律に設定 利用日ごとに請求する費用の区分を確認し、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費で請求する日は、認知症ケア加算の欄を空欄にする手順を請求前点検表に入れる。
チームケア推進加算のショート 入所と同じ設定をショート利用者にも複製 種類22の行がコード表で見当たらないことを確認したうえで、ショートでの取扱いを保険者に照会し、回答日と回答内容を台帳に記入してから設定する。
数える単位の混同 チームケア推進加算を日数分入力 チームケア推進加算は「1月につき」、専門ケア加算は「1日につき」。請求ソフトの入力単位を加算ごとに確認し、台帳の列にも単位を書く。
週の上限 週4日実施した週の4日分すべてを加算の対象として入力 週4日実施した週は、台帳上で加算の対象とする3日を指定し、残る1日は「実施・加算対象外」と記録する。
3月の終期 入所月から3か月分を月単位で入力 入所日から起算した終期の日付を台帳の先頭に書き、終期の翌日以降の実施は加算の欄を空欄にする。起算の数え方は保険者の回答に合わせる。

※上記は厚生労働省の告示・通知および各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対象者・会議・評価の記録文例|3区分の悪い例と良い例30組

前半では、区分ごとに手元にそろえる書類と保管場所の欄を示しました。ここでは、その書類の「中身」をどう書くかを扱います。運営指導の場で読まれるのは書類があるかどうかだけでなく、告示や通知の文言(対象者の定義・会議の目的・評価と測定)に対応することが記録の文面から読み取れるかどうかです。良い例は、主語・日時・数・観察の根拠を含めた完成文にしています。医学的な数値(評価尺度の点数など)は書かず、記載欄の場所を示す形にしました。

認知症ケア加算|自立度の確認・医師の判断・専門棟での日々の8組

記録の場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
日常生活自立度の確認 「認知症あり」 10月1日 入所時、主治医意見書(9月10日付)の認知症高齢者の日常生活自立度の記載欄を確認し、ランクの記載と記載日を判定記録票に転記。確認者:介護支援専門員○○。
医師の判断 「医師了承」 10月2日、施設医師○○が診察のうえ、認知症専門棟での処遇が適当と判断。理由として、入所前の情報で夜間に出口を探して歩く行動が続いていたこと、少人数の環境で落ち着く様子が家族から伝えられていたことを診療録に記載。
専門棟への入棟 「専門棟へ移動」 10月3日 10:00、一般棟2階から認知症専門棟3階へ移動。前日16:20に支援相談員○○が長女へ電話で説明し、了承を得たことを相談記録に記載。
日々の様子 「落ち着いて過ごす」 10月8日 15:30〜16:10、デイルームで洗濯物たたみに参加。タオル12枚をたたみ終えるまで職員の声かけなしで座っていた。
行動の変化 「不穏あり」 10月9日 17:20、「家に帰る」と言いエレベーター前で扉を叩く。介護職員○○が隣に立ち夕食の献立の話題に切り替え、5分後に一緒に食堂へ移動。
月ごとの見直し 「変化なし」 11月1日のケア会議で、10月の夜間に居室を出た回数(記録上14回)を9月と比べ、専門棟での処遇の継続を施設医師○○に確認。会議録の第3項。
一般棟への移動 「一般棟へ」 11月20日、施設医師○○が専門棟での処遇の必要性を見直し、一般棟への移動を指示。理由を診療録に記載し、移動日を11月22日とした。
家族への説明 「説明済」 10月1日、長女に対し、認知症専門棟の場所・面会の方法・加算の単位数を重要事項説明書の該当頁で説明し、署名を受領(支援相談員○○)。

※上記は厚生労働省の告示・通知および各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

認知症専門ケア加算|伝達・技術的指導の会議と職種別研修計画の10組

告示(平成27年厚生労働省告示第95号 第3号の5イ(3))の会議は「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」です。議事録の議題が「伝達」と「技術的指導」のどちらに当たるのかが文面で分かると、会議の目的が告示の文言と対応していることを示しやすくなります。

記録の場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
議題 「認知症ケアについて」 議題(留意事項の伝達):夕方に帰宅を訴える入所者3名への声かけの統一。研修修了者○○が、各入所者の訴えが始まる時間帯と、効果のあった声かけを9月の介護記録から抜き出して説明。
開催日時と場所 「10月 開催」 10月15日(水)13:30〜14:00、3階会議室。
出席者 「職員出席」 出席:介護職員6名(2階4名・3階2名)、看護職員2名、作業療法士1名。欠席者2名には10月16日までに議事録を回覧し、確認の署名を受領。
技術的指導 「指導した」 研修修了者○○が新任の介護職員○○に対し、入浴を断られたときの声かけを浴室前で実演(10月17日 10:15〜10:30)。10月24日に本人の入浴記録で、その後の実施状況を確認。
決定事項 「様子を見る」 決定:○○様の夕方の訴えには「夕食まで一緒にお茶を」と誘い、居室ではなくデイルームの窓側の席へ案内する。10月31日の会議で記録を確認する。
研修計画(介護職員) 「年間研修計画(全職員共通)」 介護職員向け:5月 認知症の行動・心理症状の基礎(新任者)、9月 声かけの事例検討、1月 記録の書き方。各回の講師と対象者を計画表に記載。
研修計画(看護職員) 計画表に看護職員の欄がない 看護職員向け:6月 服薬の変更と行動の変化の観察記録、11月 夜間の対応と申し送り。介護職員向けとは別の表として作成。
研修の実施記録 「研修実施」 9月18日 14:00〜15:00「声かけの事例検討」、介護職員9名受講。講師:認知症介護指導者研修修了者○○。資料と受講者名簿を研修綴りに保管。
実施予定の書き方 「随時」 1月の研修は1月21日に実施予定。講師と場所は12月の会議で確定し、計画表を更新する。
研修修了者の異動 「異動あり」 11月1日付で研修修了者○○が通所リハビリテーションへ異動。異動後の修了者数( )人と対象者数( )人から必要数を試算し、10月25日に事務長○○へ報告。

※上記は厚生労働省の告示・通知および各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

認知症チームケア推進加算|評価・測定・カンファレンス・見直しの12組

告示(同第58号の5の2イ(3)(4))は、計画的な評価、評価に基づく値の測定、カンファレンス、計画の作成、定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直しを列挙しています。1人の入所者について、この順に記録がつながっているかを見るのが点検の近道です。

記録の場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
チーム編成 「チームあり」 認知症対応チーム:リーダー○○(研修修了者)、介護職員○○・○○・○○の計4名。10月1日編成。名簿を加算綴りと詰所の掲示板に保管。
評価の計画 「定期的に評価」 行動・心理症状の評価を、入所時と毎月第1週に実施する計画。評価者は担当介護職員、尺度は施設で定めたもの(尺度名を評価票に記載)。
測定値の記録 「改善傾向」 10月6日に評価を実施。評価票の合計欄と項目別の欄(夜間に歩き回る・帰宅を訴える)に記入し、前月の値との差を評価票の右端の欄に記入。
観察の根拠 「夜間不穏」 10月2日〜8日の夜間記録で、0時〜3時に居室を出た回数は7日間で9回。うち6回はトイレの場所を探す発言があった。
チームの見立て 「原因不明」 見立て:トイレの場所が分からず廊下に出ている可能性。居室からトイレまでの壁に矢印の表示を貼り、2週間の記録で回数を比べる。
ケアの計画 「見守り強化」 対応:22時の巡回時にトイレへの声かけを行う。居室ドアの内側に「トイレはこちら」の表示。夜勤者は居室を出た時刻と行き先を記録する。
カンファレンス 「カンファレンス実施」 10月20日 14:00〜14:30 カンファレンス。出席:チーム4名、看護職員1名、支援相談員1名。表示後2週間に居室を出た回数を、表示前2週間と比べた。
振り返り 「効果あり」 振り返り:表示後は、居室を出たときにトイレへたどり着いた回数が増えた。一方、3時台に出る日は変わらず、次の2週間は3時台の様子を重点的に記録する。
計画の見直し 「継続」 計画の見直し(10月20日):22時に加え、2時の巡回時にも声かけを追加。見直しの理由と変更点を計画書の変更履歴欄に記載。
家族からの情報 「家族に確認」 10月12日の面会時、長男から「自宅では夜中にトイレへ2回起きていた」と聴取(支援相談員○○)。チームで共有し、巡回時刻の検討に使った。
対象者の割合 「半数以上」 10月1日時点:周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者( )人/入所者総数( )人=( )%。判定に用いた資料:( )。数えた人:○○。
月の締め 「今月も算定」 10月分:対象者ごとの評価日・カンファレンス日・計画見直し日を一覧表に記入し、10月31日に事務長○○が請求前点検を実施。

※上記は厚生労働省の告示・通知および各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導マニュアル別添1の老健の確認項目と公表事例|確認項目7つ・自治体の指摘6件

厚生労働省の運営指導マニュアルの別添1(介護老人保健施設)には、加算の名前は出てきませんが、認知症の加算の記録と重なる確認項目がいくつも並んでいます。加算の書類を別綴りで作っていても、運営指導では施設サービス計画・サービス提供記録・勤務実績表の側から読まれることがあるため、加算の記録と運営基準側の記録が同じ事実を同じ日付で書いているかを見ておくと、説明に時間を取られにくくなります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

確認項目(根拠条項) 別添1の確認の観点(要旨) 別添1の確認文書 認知症の加算の記録と重なる点 貴施設の記入欄
構造設備の基準(第4条) 平面図に合致しているか【目視】・使用目的に沿って使われているか【目視】 平面図 認知症専門棟・デイルーム・家族介護教室等の室の用途が、届出時の平面図と今の使い方で一致しているか 平面図の最終更新日(  )
入退所(第8条) 入所者の心身の状況・生活歴・病歴等の把握、居宅での生活の可否を多職種で定期的に協議・検討しているか アセスメントシート、モニタリングシート、施設サービス計画、入所検討委員会会議録 認知症短期集中リハ(Ⅰ)の訪問で把握した生活環境、専門棟への入棟の判断が、入所検討の記録と矛盾しないか 入所検討委員会の開催日(  )
サービスの提供の記録(第9条) 施設サービス計画の目標を達成するための具体的なサービス内容、日々の具体的な内容や心身の状況の記録 サービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート 専門棟での日々の様子・リハビリの実施時刻が、介護記録とリハビリ記録の両方で同じ時刻になっているか 照合した記録の種類(  )
施設サービス計画の作成(第14条) アセスメント、担当者会議等による専門的意見の聴取、本人・家族への説明と同意、計画に基づくケア、目標の達成状況、定期的なモニタリング 施設サービス計画(同意がわかるもの)、アセスメントシート、サービス提供記録、モニタリングシート チームケア推進加算のケア計画・見直しが、施設サービス計画の内容と食い違っていないか 計画の見直し日(  )
従業者の員数(第2条) 従業者の員数は適切か、必要な専門職がそろっているか、資格を有しているか 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 専門棟の配置、PT・OT・STの配置、研修修了者の配置を、勤務実績表と同じ月で示せるか 確認した月(  )
勤務体制の確保等(第26条・第48条) 資質向上のための研修の機会、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるための措置 研修計画、実施記録 専門ケア加算(Ⅱ)の職種別研修計画と、運営基準側の研修計画が別々に作られて内容がずれていないか 研修計画の版(  )
定員の遵守(第27条・第49条) 入所定員(ユニットごとの入居定員)を上回っていないか 業務日誌、国保連への請求書控え 施設全体の入所定員と、施設基準告示の専門棟の入所定員(40人を標準)は別の数字として管理しているか 専門棟の定員( 人)施設の定員( 人)

※上記は厚生労働省の告示・通知および各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録と期間の数え方に関わる自治体の公表指摘|老健3件と隣接サービス3件

前半では認知症介護の研修と自立度の確認に関わる指摘を引きました。ここでは、当社データベース(出典つき353件)から、認知症の加算の「記録」と「期間・割合の数え方」に通じる別の指摘を選びました。サービス種別が老健でないものは、その旨を列に書いています。

サービス種別 公表されている指摘(要旨) 認知症の加算への読み替え 出典
介護老人保健施設 施設サービス計画について、入所者又は家族への説明・同意をサービス提供開始後に得ていた事例、介護支援専門員がサービス担当者会議等により他の従業者の専門的な見地からの意見を聴いたことの記録が確認できない事例が公表されている チームケア推進加算の計画・見直しを施設サービス計画に反映する際の、同意と意見聴取の記録の日付 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」
介護老人保健施設(通所リハビリテーション) 通所リハビリテーション計画の初回の評価を、提供開始からおおむね2週間以内に行っていることが確認できない事例が公表されている リハビリの評価日を実施記録と別に一覧で示せるようにしておく発想(入所の認知症短期集中リハにそのまま当てはまる定めではない) 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」
介護老人保健施設 薬剤師について適当数を配置せず、業務委託契約(労働者派遣契約でない契約)により人員配置をしているとする事案があり、業務委託契約では指揮命令権が及ばず人員配置とは認められない旨が注記されている 専門棟の配置やPT・OT・STの配置に数えている職員の契約形態の確認 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
通所リハビリテーション(隣接サービスの参考) 短期集中個別リハビリテーション実施加算について、加算の起算日である退院日を誤って把握しており算定期間が間違っていた事例、おおむね週2日以上実施していないのに算定していた事例が挙げられている 認知症短期集中リハの「入所の日から起算して3月以内」「1週に3日を限度」を台帳の先頭に書いて数える運用 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」
各サービス共通 サービス提供の記録の開始・終了時間に、計画上の標準的な時間が記載されていた。実際の時間を記載するよう示されている リハビリの開始・終了時刻を計画の時間の転記ではなく実際の時刻で書く 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
介護老人福祉施設(隣接サービスの参考) 日常生活継続支援加算について、新規入所者の総数における一定の者の割合が所定の割合以上であることを毎月確認していない事例が公表されている 専門ケア加算・チームケア推進加算の「割合2分の1以上」を毎月記録に残す運用 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」

※上記は厚生労働省の告示・通知および各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当社データベースに登録の無い論点|保険者へのご確認事項10題

前半の照会の下書き8題は、専門ケア加算・チームケア推進加算・専門棟の面積などを扱いました。ここでは、この追記で取り上げた認知症短期集中リハビリテーション実施加算とショートステイの扱い、および当社データベースや手元の通知原文で確認できなかった点を、別の10題として置きます。当社は推測で埋めず、ここに残しています。

番号 論点 当社で確認できなかった理由 照会文の下書き 回答のメモ欄
1 自立度を確認する時点 認知症ケア加算の対象者について、日常生活自立度を入所時に確認するのか、認定の更新ごとか、月ごとかは、当社データベースに登録がない 認知症ケア加算の対象者の日常生活自立度は、どの時点の判定を用いる取扱いでしょうか。 (    )
2 自立度の判定に用いる資料 主治医意見書・医師の判定結果・認定調査票のどれを用いるかの定めは、手元の通知原文(老企第40号 6の(16)①)の文言には出てこない 日常生活自立度の確認に用いる資料について、貴自治体で指定・例示はありますでしょうか。 (    )
3 ショート利用者の判定記録 短期入所療養介護の利用者について、利用のたびに判定記録と医師の判断の記録を残すかは、通知第2の3の(1)①の文言からは読み切れない 短期入所療養介護の利用者に認知症ケア加算を算定する場合、自立度の確認と医師の判断の記録は利用ごとに残す取扱いでしょうか。 (    )
4 ショートでのチームケア推進加算 当社が抽出したサービスコード表の種類22の範囲に、認知症チームケア推進加算の行が見当たらない 短期入所療養介護の利用者について、認知症チームケア推進加算の取扱いをご教示ください。 (    )
5 評価尺度の点数の範囲 認知症短期集中リハの対象者の評価尺度の点数の範囲は当社データベースに登録があるが、手元の新旧対照表では該当箇所(6の(15)⑥)が「(略)」で、原文で照合できていない 認知症短期集中リハビリテーション実施加算の対象者の評価について、現行の留意事項通知の定めと、評価記録の様式の指定の有無をご教示ください。 (    )
6 過去3月間の算定の数え方 「過去3月間に算定していない」の定め(6の(15)⑨・当社DB登録)は、手元の新旧対照表では「(略)」で、退所と再入所を挟む場合の数え方を原文で照合できていない 退所後に再入所した入所者について、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の「過去3月間」の数え方をご教示ください。 (    )
7 週の起点と入所日の扱い 「1週に3日を限度」の週の起点、「入所後7日以内」で入所日を何日目とするかは、告示・通知の文言からは決まらない 認知症短期集中リハビリテーション実施加算の「1週」の起点と、「入所後7日以内」の数え方をご教示ください。 (    )
8 8日目以降の訪問と訪問日前の実施分 通知6の(15)⑩後段は訪問日以降の(Ⅰ)に触れているが、訪問日前の実施分の扱いは文言に出てこない 入所後8日以降に訪問した場合、訪問日より前に実施した認知症短期集中リハビリテーションの取扱いをご教示ください。 (    )
9 専門的な研修を修了した医師の範囲 通知6の(15)②の「認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修」に当たる研修の名称は、手元の資料に記載がない 「認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修」として貴自治体で確認している研修の名称をご教示ください。 (    )
10 チームケア推進加算の別途の通知 老企第40号の5の(39)は、チームケア推進加算の内容を別途の通知に委ねているが、当社の手元にその原文がない 認知症チームケア推進加算について、老企第40号が参照先としている別途の通知のうち、評価の頻度とカンファレンスの記録に関する定めをご教示ください。 (    )

※上記は厚生労働省の告示・通知および各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

回答を得たら、回答日・回答者の所属・回答の方法(電話・文書・メール)をメモ欄に残し、手順書の該当箇所に反映した日も書き添えておくと、担当者が替わっても同じ数え方を続けられます。

よくある質問

Q. 認知症ケア加算と認知症専門ケア加算は、名前が似ていますが別のものですか。

別の区分です。認知症ケア加算は1日につき76単位で、認知症専門棟という建物・設備・配置の基準(平成27年厚生労働省告示第96号 第59号・第17号)が土台にある老健固有の区分です。認知症専門ケア加算は1日につき3単位(Ⅰ)・4単位(Ⅱ)で、研修修了者の配置と会議を中心とする体制の区分(同告示第95号 第3号の5)です。名前の似た別物として区別してお読みください。

Q. 認知症専門棟が無い施設では、この記事のどこから読めばよいですか。

認知症専門棟の設置は認知症ケア加算(76単位)の定めであり、認知症専門ケア加算と認知症チームケア推進加算の告示条文(第3号の5・第58号の5の2)には専門棟の文言は出てきません。専門棟の無い施設は、専門ケア加算とチームケア推進加算の各対照表から読み始め、対象者の割合と研修修了者の要件を貴施設の現況と突き合わせて、指定権者にご確認ください。

Q. 認知症ケア加算の対象になる入所者は、誰がどう判断した記録を残しますか。

留意事項通知(平成12年老企第40号 6の(16)①)は、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・Mに該当し、かつ専門棟での処遇が適当であると医師が認めた者に触れています。したがって残す記録は、自立度の判定記録と、医師が認めたことが分かる記録の2つです。記録の様式は指定・例示の有無が自治体で異なりうるため、本記事の照会の下書き6番をご利用ください。

Q. 対象者の割合は、どの時点の入所者数で数えますか。

告示の文言(入所者の総数のうち対象者の占める割合が2分の1以上)だけでは、暦月初日か、月平均か、一定期間の平均かまでは読み切れません。当社データベースにも数え方の時点までの登録はありません。本記事の照会の下書き1番の文をそのまま使い、指定権者の回答をメモ欄に残すことをおすすめします。

Q. 「評価に基づく値を測定」とは、具体的に何をすることですか。

告示(第58号の5の2イ(3))の文言は「個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し」です。評価尺度を用いて数値を記録に残す趣旨と読めますが、どの尺度を用いるかの指定・例示は告示の文言には出てきません。評価尺度の取扱いは指定権者により異なりうるため、照会の下書き4番でご確認ください。

Q. 認知症ケア加算とユニット型の施設サービス費は、同時に立ちますか。

留意事項通知(平成12年老企第40号 6の(16)③)に、ユニット型介護保健施設サービス費を算定している場合は算定しない、という趣旨の定めが置かれています。従来型とユニット型の併設施設では、入所者ごとにどちらのサービス費で請求しているかの整理が前提になります。併設時の具体的な区分の整理は照会の下書き8番をご利用ください。

Q. 専門ケア加算の会議は、既存の委員会と続けて開いた記録でも差し支えありませんか。

告示(第3号の5イ(3))が求める文言は「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること」です。会議の持ち方(単独開催か、他の委員会との連続開催か)についての定めは告示の文言には出てきません。議事録上で認知症ケアに関する議題と出席者が読み取れる形にしたうえで、開催方法の取扱いは指定権者にご確認ください。

Q. 研修修了者が1人だけの体制で、休職や長期不在があった月はどうなりますか。

告示は配置の人数を定めていますが、月の途中の休職・不在時の取扱いまでは文言に出てきません。体制に変更が生じた場合の届出の時期という形で整理される論点のため、照会の下書き7番の質問文で、変更届のタイミングと併せて指定権者にご確認ください。修了者を1人に頼る体制は、この場面で届出の見直しが動くことを想定した備えが要る、という読み方になります。

Q. 老健の加算一覧では、この5区分はどの場所を見ればよいですか。

告示21号別表2(介護保健施設サービス)の中で、認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)は区分「ソ」、認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ)は区分「ツ」に置かれています。認知症ケア加算は別表2の注に単位数(1日につき76単位)が置かれた区分です。当社の老健の加算・減算の一覧記事では認知症に関わる区分をまとめて掲げていますので、あわせてご覧ください。

Q. この記事の単位数は、いつ時点の告示に基づいていますか。

当社データベースの2026年7月23日時点の登録に基づきます。改定情報の欄には、5レコードいずれも「令和6年度改定(令和8年厚生労働省告示第87号による単位数の変更なし)」と登録しています。改定のたびに単位数・条項は動きうるため、届出の前には現行の告示原文をご確認ください。

この記事が根拠にした告示・通知と、その条項

本記事の事実部分は、当社加算データベースに登録した次の資料の記載によります。条項単位で本文中の各表に根拠列として付記しています。

資料 本記事で引いた箇所
平成12年厚生省告示第21号 別表2(介護保健施設サービス) 注(認知症ケア加算 76単位)・ソ(専門ケア加算 3単位/4単位)・ツ(チームケア推進加算 150単位/120単位)
平成27年厚生労働省告示第95号 第3号の5イ・ロ(専門ケア加算の基準)/第58号の5の2イ・ロ(チームケア推進加算の基準)
平成27年厚生労働省告示第96号 第59号(第17号を準用)・第17号ロ(2)〜(5)(認知症専門棟の施設基準)
平成12年老企第40号(留意事項通知) 6の(16)①〜③(対象者・職員配置・ユニット型との関係)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典:厚生労働省ウェブサイト(法令等データベースサービスに掲載の各告示・通知)および各自治体の公表資料/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

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