【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請を無償サポート|絶賛受付中です!

説明・同意・交付の記録の書き方|サービス種別38の比較表と記入例78例

運営指導で読まれるのは、計画の中身だけではありません。「その計画を、いつ・誰に・どう説明し、誰がどう同意の意思を示し、いつ・誰に交付したのか」という手続そのものの記録が、計画本体と同じくらい、あるいはそれ以上に読まれます。

そして指摘の形はほぼ決まっています。中身が間違っているのではなく、手続をやった証跡が残っていないのです。自治体が公表している運営指導の指摘事例を集めると、「同意を得た記録がない」「交付したことが確認できない」「同意日がサービス提供後になっている」「同意日と実際に同意をもらった日が違う」「家族の署名しかなく本人の同意が確認できない」という、ほとんど同じ5つの型に収束します。記録欄が足りないのではなく、1行で済ませてしまっていることが原因です。

「説明し、同意を得た。」——この1行は、読む側から見ると何も書いていないのと同じです。誰に説明したのか、何を説明したのか、どうやって説明したのか、同席者は誰か、質問は出たのか、同意の意思はどう示されたのか、いつ何を何部渡したのか、控えはどこにあるのか。そのどれもが分かりません。本ページは、この1行を、読む人が確認できる形に書き直すためのページです。

もうひとつ現場を混乱させているのがサービス種別による違いです。厚生労働省が公表している運営指導の標準確認項目・標準確認文書(別添1)の全38サービスの節を突き合わせると、手続を置いている節の名前が2種類に分かれ、根拠として示されている条番号も、説明の相手として書かれている呼称も、確認文書に挙がる契約書の名前も一致していません。さらに、個別の計画について「説明・同意・交付」と書かれている種別「説明し、同意を得ているか」までしか書かれていない種別があり、確認文書がもう1枚増える種別もあります。本ページは、その38サービス分の比較表を最初に置きます。

あらかじめ本ページの範囲を書いておきます。扱うのは「説明した・同意を得た・交付した、という事実をどう記録に残すか」という手続の記録だけです。契約時に交わす書面そのものの記載事項、計画の中身の書き方、ケアマネジャーの各表の書き方は、それぞれ別のページで扱っており、本ページでは重複して扱いません。また、誰が同意できるのかという判断は書きません。本ページが書くのは「誰が・どういう立場で・どう意思表示したかを、そのまま記録に残す」形だけです。同意の効力に関する判断は法律の専門家の領域であり、本ページの守備範囲ではありません。

単位数・金額は一切書きません(「何を書く欄か」だけを示します)。記録の保存期間・様式の欄名・同意の取得方法の運用は保険者(指定権者)の条例・要綱・運用により異なるため、「基準の定め/自治体が公表している資料の記載/貴事業所の状況(記入欄)/保険者にご確認ください」という対照表の形で書いています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

「説明・同意・交付」の記録が求められる根拠と、本ページが扱う範囲

まず、別添1のどこに「説明」「同意」「交付」が出てくるのかを整理します。38サービス分を読み比べると、この3語はばらばらに散っているのではなく、決まった8つの場所に現れます。この8か所を先に押さえると、事業所として残すべき記録が「1種類」ではなく複数の系統に分かれていることが分かります。

別添1で説明・同意・交付が現れる8つの場所

現れる場所 別添1の確認項目に書かれていること 別添1の確認文書に挙がっているもの 事業所が残す記録の系統
内容及び手続の説明及び同意(種別により「及び契約の締結等」) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)、利用契約書・入居契約書・入所契約書 契約時の説明・同意の記録
同上(居宅介護支援・介護予防支援のみ) 同上 内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書 契約時の説明の「理解」を確認した署名文書
個別の計画の作成/具体的取扱方針 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか(種別により「本人や家族に説明し、同意を得ているか」) 各サービスの計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの) 計画の説明・同意・交付の記録
身体的拘束等の禁止(該当する17種別) やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか (身体的拘束等がある場合)入所者の記録、家族への確認書 家族へ確認した事実の記録
秘密保持等 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 個人情報の利用同意の記録(本人分・家族分)
居宅介護支援・介護予防支援の具体的取扱方針 利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか 居宅サービス計画・介護予防サービス計画、支援経過記録等、個別サービス計画 利用者への交付と、担当者への交付の記録(別々に残す)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の計画等の作成 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 計画(利用者又は家族の署名、捺印若しくは電磁的記録により同意があったことがわかるもの) 同意の方法として電磁的記録が明記されている唯一の節
利用料等の受領 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか 請求書、領収書 交付(発行)の記録。支払を受けた全員分

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

本ページが扱わないこと(他ページとの棲み分け)

「同意」という言葉は広すぎて、そのまま記事にすると別の主題と重なります。本ページは手続の記録に徹するため、次の3つは扱いません。記録を作るときにどのページを見ればよいかを、あらかじめ分けておきます。

主題 扱う場所 本ページが扱う部分
重要事項説明書・利用契約書そのものの記載事項(事業所の概要、職員体制、苦情窓口、契約の終了事由など) 重要事項説明書・利用契約書の書き方のページ 扱いません。本ページが扱うのは「その書面を説明した/同意を得た/交付した」という事実の記録だけです
個別サービス計画の中身(目標の立て方、サービス内容の書き分け、期間の設定) 個別サービス計画書の書き方のページ 扱いません。本ページが扱うのは、その計画を説明・同意・交付した手続の記録だけです
ケアマネジャーの各表(第1表〜第7表)の記載内容 ケアプラン各表の書き方のページ 扱いません。本ページが扱うのは、第1〜3表・第6・7表の同意と交付を支援経過にどう書くかだけです
身体的拘束等の適正化のための指針・委員会・研修の記録 身体拘束の適正化のページ 本ページは「やむを得ず行う場合に家族等へ確認した事実」の記録欄だけを扱います
個人情報保護の体制整備(安全管理措置、委託先管理) 本ページの範囲外 本ページは「個人情報の利用について同意を得た事実」の記録欄だけを扱います
誰が同意できるのか、その同意にどんな効力があるのかという判断 弁護士等の法律の専門家の領域 扱いません。本ページは「誰が・どういう立場で・どう意思表示したか」を記録に残す形だけを扱います

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス種別38の比較表——説明・同意・交付はどこがどう変わるか

ここが本ページの核です。別添1の全38サービスの節から、手続の節の名前・根拠条・説明の相手の呼称・確認文書に挙がる契約書・個別の計画の名称と条・計画の欄に書かれている言い回し・身体的拘束等の家族への確認書の有無・秘密保持等の根拠条を並べました。自事業所の行だけを見れば、残すべき記録の系統が確定します。

サービス種別 節の名前 根拠条 説明の相手の呼称 契約書の名称 個別の計画(根拠条) 計画の欄の言い回し 拘束の家族確認書 秘密保持等
訪問介護 内容及び手続の説明及び同意 第8条 利用申込者又はその家族 利用契約書 訪問介護計画(第24条) 説明・同意・交付 第33条
訪問入浴介護 内容及び手続の説明及び同意 第8条 利用申込者又はその家族 利用契約書 —(個別の計画の欄なし) 第33条
訪問看護 内容及び手続の説明及び同意 第8条 利用申込者又はその家族 利用契約書 訪問看護計画書及び訪問看護報告書(第70条) 説明・同意・交付 第33条
訪問リハビリテーション 内容及び手続の説明及び同意 第8条 利用申込者又はその家族 利用契約書 訪問リハビリテーション計画(第81条) 説明・同意・交付 第33条
居宅療養管理指導 内容及び手続の説明及び同意 第8条 利用申込者又はその家族 利用契約書 —(個別の計画の欄なし) 第33条
通所介護 内容及び手続の説明及び同意 第8条 利用申込者又はその家族 利用契約書 通所介護計画(第99条) 説明・同意・交付 第33条
通所リハビリテーション 内容及び手続の説明及び同意 第8条 利用申込者又はその家族 利用契約書 通所リハビリテーション計画(第115条) 説明・同意・交付 第33条
短期入所生活介護 内容及び手続の説明及び同意 第125条 利用申込者又はその家族 利用契約書 短期入所生活介護計画(第129条) 説明・同意・交付 あり(第128条、第140条の7) 第33条
短期入所療養介護 内容及び手続の説明及び同意 第125条 利用申込者又はその家族 利用契約書 短期入所療養介護計画(第147条) 説明・同意・交付 あり(第146条、第155条の6) 第33条
特定施設入居者生活介護 内容及び手続の説明及び契約の締結等 第178条、第192条の7 入居申込者又はその家族 入居契約書 特定施設サービス計画(第184条) 説明・同意 あり 第33条
福祉用具貸与 内容及び手続の説明及び同意 第8条 利用申込者又はその家族 利用契約書 福祉用具貸与計画(第199条の2) 説明・同意・交付 第33条
居宅介護支援 内容及び手続の説明及び同意 第4条 利用申込者又はその家族 利用契約書 居宅サービス計画(第13条) 利用者及び担当者への説明・同意・交付 第23条
介護老人福祉施設 内容及び手続の説明及び同意 第4条 入所(入居)申込者又はその家族 入所契約書 施設サービス計画(第12条) 説明・同意 あり(第11条、第42条) 第30条
介護老人保健施設 内容及び手続の説明及び同意 第5条 入所(入居)申込者又はその家族 入所(入居)契約書 施設サービス計画(第14条) 説明・同意 あり 第32条
介護療養型医療施設 内容及び手続の説明及び同意 第6条 患者又はその家族 利用契約書 施設サービス計画(第15条) 説明・同意 あり(第14条、第43条) 第30条
介護医療院 内容及び手続の説明及び同意 第7条 入所(入居)申込者又はその家族 入所契約書 施設サービス計画(第17条) 説明・同意 あり 第36条
介護予防訪問入浴介護 内容及び手続の説明及び同意 第49条の2 利用申込者又はその家族 利用契約書 —(個別の計画の欄なし) 第53条の5
介護予防訪問看護 内容及び手続の説明及び同意 第49条の2 利用申込者又はその家族 利用契約書 介護予防訪問看護計画(第76条) 説明・同意・交付 第53条の5
介護予防訪問リハビリテーション 内容及び手続の説明及び同意 第49条の2 利用申込者又はその家族 利用契約書 介護予防訪問リハビリテーション計画(第86条) 説明・同意・交付 第53条の5
介護予防居宅療養管理指導 内容及び手続の説明及び同意 第49条の2 利用申込者又はその家族 利用契約書 —(個別の計画の欄なし) 第53条の5
介護予防通所リハビリテーション 内容及び手続の説明及び同意 第49条の2 利用申込者又はその家族 利用契約書 介護予防通所リハビリテーション計画(第125条) 説明・同意・交付 第53条の5
介護予防短期入所生活介護 内容及び手続の説明及び同意 第133条 利用申込者又はその家族 利用契約書 介護予防短期入所生活介護計画(第144条) 説明・同意・交付 あり(第136条) 第53条の5
介護予防短期入所療養介護 内容及び手続の説明及び同意 第133条 利用申込者又はその家族 利用契約書 介護予防短期入所療養介護計画(第197条) 説明・同意・交付 あり(第191条) 第53条の5
介護予防特定施設入居者生活介護 内容及び手続の説明及び契約の締結等 第234条、第258条 入居申込者又はその家族 入居契約書 介護予防特定施設サービス計画(第247条) 説明・同意 あり 第53条の5
介護予防福祉用具貸与 内容及び手続の説明及び同意 第49条の2 利用申込者又はその家族 利用契約書 介護予防福祉用具貸与計画(第278条の2) 説明・同意・交付 第53条の5
介護予防支援 内容及び手続の説明及び同意 第4条 利用申込者又はその家族 利用契約書 介護予防サービス計画(第30条) 利用者及び担当者への説明・同意・交付 第22条
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 内容及び手続の説明及び同意 第3条の7 利用申込者又はその家族 利用契約書 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(第3条の24) 説明・同意・交付 第3条の33
夜間対応型訪問介護 内容及び手続の説明及び同意 第3条の7 利用申込者又はその家族 利用契約書 夜間対応型訪問介護計画(第11条) 説明・同意・交付 第3条の33
認知症対応型通所介護 内容及び手続の説明及び同意 第3条の7 利用申込者又はその家族 利用契約書 認知症対応型通所介護計画(第52条) 説明・同意・交付 第3条の33
小規模多機能型居宅介護 内容及び手続の説明及び同意 第3条の7 利用申込者又はその家族 利用契約書 小規模多機能型居宅介護計画(第77条) 説明・同意・交付 あり(第73条) 第3条の33
認知症対応型共同生活介護 内容及び手続の説明及び同意 第3条の7 利用申込者又はその家族 利用契約書 認知症対応型共同生活介護計画(第98条) 説明・同意 あり 第3条の33
地域密着型特定施設入居者生活介護 内容及び手続の説明及び契約の締結等 第113条 入居申込者又はその家族 入居契約書 地域密着型特定施設サービス計画(第119条) 説明・同意 あり 第3条の33
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 内容及び手続の説明及び同意 第3条の7 入所(入居)申込者又はその家族 入所契約書 地域密着型施設サービス計画(第138条) 説明・同意 あり(第137条、第162条) 第153条
看護小規模多機能型居宅介護 内容及び手続の説明及び同意 第3条の7 利用申込者又はその家族 利用契約書 看護小規模多機能型居宅介護計画及び報告書(第179条) 説明・同意・交付 あり(第177条) 第3条の33
地域密着型通所介護 内容及び手続の説明及び同意 第3条の7 利用申込者又はその家族 利用契約書 地域密着型通所介護計画又は療養通所介護計画(第27条、第40条の9) 説明・同意・交付 第3条の33
介護予防認知症対応型通所介護 内容及び手続の説明及び同意 第11条 利用申込者又はその家族 利用契約書 介護予防認知症対応型通所介護計画(第42条) 説明・同意・交付 第33条
介護予防小規模多機能型居宅介護 内容及び手続の説明及び同意 第11条 利用申込者又はその家族 利用契約書 介護予防小規模多機能型居宅介護計画(第66条) 説明・同意・交付 あり(第53条) 第33条
介護予防認知症対応型共同生活介護 内容及び手続の説明及び同意 第11条 利用申込者又はその家族 利用契約書 介護予防認知症対応型共同生活介護計画(第87条) 説明・同意 あり 第33条

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

比較表から読み取れる9つの差

38行を縦に読むと、種別によって変わるものと変わらないものがはっきり分かれます。変わらないものは全種別共通の様式にしてよく、変わるものだけを種別ごとに作り分ければ足ります。

差が出る箇所 パターン数 どう分かれるか 記録への影響(記入欄)
手続の節の名前 2種類 「内容及び手続の説明及び同意」が35種別。「内容及び手続の説明及び契約の締結等」が特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護の3種別 記録の見出しを節名に合わせるか(   )
説明の相手の呼称 4種類 「利用申込者又はその家族」(30種別)/「入居申込者又はその家族」(3種別)/「入所(入居)申込者又はその家族」(4種別)/「患者又はその家族」(介護療養型医療施設のみ) 同意欄の名義の呼称(   )
確認文書に挙がる契約書 4種類 利用契約書/入居契約書/入所契約書/入所(入居)契約書 控えの綴じ先の名称(   )
説明の理解にかかる署名文書 2種類 居宅介護支援・介護予防支援の2種別だけ、確認文書に「内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書」が別立てで挙がる 当該2種別か(該当・非該当)
個別の計画の有無 2種類 訪問入浴介護・居宅療養管理指導・介護予防訪問入浴介護・介護予防居宅療養管理指導の4種別は、別添1に個別の計画の欄そのものがない 計画の同意記録の要否(   )
計画の欄の言い回し 3種類 「説明・同意・交付」(22種別)/「説明し、同意を得ているか」(10種別)/利用者及び担当者への説明・同意・交付(居宅介護支援・介護予防支援) 交付の記録欄を設けるか(   )
身体的拘束等の家族への確認書 2種類 短期入所・特定施設・施設系・認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型・看護小規模多機能型など17種別に「家族への確認書」が確認文書として挙がる 当該17種別か(該当・非該当)
同意の方法が明記されている節 1種別のみ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護だけ、確認文書に「利用者又は家族の署名、捺印若しくは電磁的記録により同意があったことがわかるもの」と方法が書かれている 当該種別か(該当・非該当)
秘密保持等の根拠条 9種類 第33条(居宅系11種別と予防地域密着3種別)/第23条(居宅介護支援)/第22条(介護予防支援)/第30条(介護老人福祉施設・介護療養型医療施設)/第32条(介護老人保健施設)/第36条(介護医療院)/第53条の5(介護予防9種別)/第3条の33(地域密着型8種別)/第153条(地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護) 個人情報同意書に書く根拠条(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同意が求められる場面の一覧——誰の同意か・何に対する同意か・記録に残す項目

「同意書」を1枚にまとめてしまうと、どの場面の同意なのかが後から読み取れなくなります。場面ごとに同意する人が違い、同意の対象が違い、記録に残すべき項目が違うからです。下表は、事業所の運営で同意が登場する場面を並べ、それぞれ「誰の同意か」「何に対する同意か」「記録に残す項目」を分けたものです。自事業所に該当しない行は、そのまま「非該当」と記入して構いません。

場面 誰の同意か 何に対する同意か 記録に残す項目
重要事項の説明(サービス提供の開始に際して) 利用申込者本人(本人が困難な場合は家族が関与した事実を併記) サービスの内容・提供体制・利用料等の重要事項の説明を受け、理解したこと 説明日/説明者の職名と氏名/説明の方法/同席者/同意した人の氏名と続柄/交付日/控えの保管場所
重要事項の変更(改定・体制変更のとき) 変更時点の利用者本人(家族が関与した場合はその事実も) 変更した箇所の内容 変更箇所の一覧/変更を示した書面の名称/再説明日/再同意日/再交付日/変更前の書面の保管場所
利用契約の締結 利用申込者本人(署名が困難な場合は代筆した事実を併記) 契約の締結 契約日/署名した人の氏名と立場/代筆の有無と代筆者氏名/控えを渡した日
居宅サービス計画の原案 利用者本人(家族が同席した場合は同席者として記録) 原案の内容(第1表〜第3表、第6表・第7表) 説明日/説明した表の範囲/同意日/同意の方法/代筆の有無/交付日/交付先ごとの一覧
サービス利用票・別表(第6表・第7表) 利用者本人 当月の利用予定の内容 同意日(当該月内か)/サービス提供開始日との前後/交付日/支援経過への記載日
個別サービス計画(訪問介護計画・通所介護計画等) 利用者本人(家族のみの署名で終わらせない) 目標・具体的なサービス内容・期間 作成日/説明日/同意日/同意の方法/代筆の有無/交付日/サービス提供開始日
施設サービス計画 入所(入居)者本人又はその家族 施設サービス計画の内容 担当者会議等で意見を聴いた日/説明日/同意日/サービス提供開始日との前後/交付日
福祉用具貸与計画 利用者本人(家族が同席した場合は同席者として記録) 利用目標・選定した機種・選定理由 説明日/機種の選定理由を説明した記録/同意日/交付日/販売の計画と一体的に作成したか
個人情報の利用(本人分) 利用者本人 担当者会議等で本人の個人情報を用いること 同意日/利用目的/利用範囲/使用期間の記入欄/本人の署名欄
個人情報の利用(家族分) その家族本人(本人の代理署名では家族分にならない) 担当者会議等で当該家族の個人情報を用いること 同意日/同意した家族の氏名と続柄/利用目的/使用期間の記入欄/家族本人の署名欄
写真・記録・広報での利用 利用者本人(家族が関与した場合はその事実も) 撮影の可否、掲載先、掲載期間、取りやめの申し出方法 同意日/掲載先の範囲/期間/取りやめの申し出を受けた場合の記録欄
やむを得ず身体的拘束等を行う場合の家族等への確認 家族等 緊急やむを得ない状況と、その内容・時間・時間帯 確認した日時/確認した相手の氏名と続柄/確認の方法/説明した内容/家族等の反応/確認書の保管場所
保険給付の対象外のサービス(その他の日常生活費等) 利用者本人又はその家族 費目ごとの内容と、選択したこと 事前に説明した日/費目/選択したかどうか/同意日/領収書の交付日
住宅改修に関する説明 利用者本人(家族が関与した場合はその事実も) 改修の内容と、事業所が関与する範囲 説明日/説明した内容/同意した人/保険者への手続に関する説明は保険者にご確認ください(記入欄)
サービス担当者会議への照会(会議に代えて意見を求めるとき) 利用者本人(個人情報の利用について) 照会先へ情報を提供すること 照会日/照会先/照会した内容/回答日/回答内容/会議に代えた理由
主治の医師等への情報提供 利用者本人 主治の医師等へ意見を求め、計画を交付すること 同意を得た日/意見を求めた日/回答の記録/計画を交付した日と方法/宛先
理学療法士等が看護職員に代わって訪問する場合の説明 利用者本人(家族が同席した場合は同席者として記録) 看護業務の一環としてのリハビリテーションであり、看護職員の代わりに訪問すること 説明日/説明の方法(口頭の場合はその旨)/同意の意思表示/記録した書類名
加算に関する個別の説明 利用者本人又はその家族 当該加算に係る体制と、その内容 説明日/説明した内容/同意日/包括的な同意と分けて個別に記録した旨(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算や届出に関する記録について、社会保険労務士法・行政書士法の関係を一言添えておきます。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページが扱うのは、事業所が自ら残す説明と同意の事実の記録であって、届出手続そのものではありません。障害福祉分野の届出書類についても同様に、本ページは手続の代行を勧めるものではありません。

本人・家族・代筆者・代理人の欄を分ける

公表されている指摘のうち、もっとも件数が多いのがこの論点です。「代理・代筆者欄は、あくまで利用者本人の個人情報について使用する同意欄である」という趣旨の記載が、宇都宮市・福井市・神戸市・堺市などの資料に共通して現れます。つまり、家族が本人の代わりに署名した欄は、その家族自身の個人情報の同意にはならないという整理です。欄の分け方を先に決めておけば、この指摘は構造的に起きません。

欄の名称 その欄が示していること 記入する内容 この欄で代替できないこと
利用者本人 同意欄 本人が自ら意思表示したこと 本人の署名(又は本人が確認した旨の記録)と同意日 家族の個人情報の利用同意
代筆者欄 本人の意思を、本人に代わって書き取ったこと 本人の氏名/代筆者の氏名/代筆者の続柄・立場/代筆した理由/代筆した日 代筆者自身の同意。代筆は「書いた」だけであり、同意した人は本人として記録します
代理人欄 本人の代理として関与したこと 代理人の氏名/続柄・立場/代理であることが分かる記載/日付 当該代理人自身の個人情報の利用同意
家族 同意欄(家族分の個人情報) 当該家族自身が、自分の個人情報の利用に同意したこと 家族本人の署名/続柄/同意日/使用目的/使用期間の記入欄 本人の同意。逆方向にも代替できません
成年後見人等 欄 法定の職務としてかかわる立場の人が関与したこと 氏名/立場の名称(記入欄)/選任を確認した書類の名称(記入欄)/関与した日 本人が自ら示した意思の記録。本人が意思を示した場合は本人欄にも記録します
同席者欄 説明の場に居合わせた人 氏名/続柄・所属/同席した理由 同意の意思表示。同席は同意ではありません
説明者欄 事業所側で説明した人 職名/氏名/説明した内容の範囲 同意の記録
受領者欄 書面を受け取った人 受け取った人の氏名/続柄・立場/受領日/受領した書面の名称と部数 同意の記録。受け取ったことと同意したことは別に記録します

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

日付の前後関係——作成日から交付日までの並びと、ずれたときの記録

公表されている指摘のうち、もっとも繰り返し現れるのが日付です。姫路市の実地指導結果には「居宅サービス計画の原案について、利用者の同意日がサービス提供後になっているものがあった」、津山市の集団指導資料には「個別サービス計画の利用者の同意日がサービス提供後となっている」、長野県の運営指導結果(介護老人保健施設)には「入所者又は家族への説明・同意をサービス提供開始後に得ていた事例」、北九州市のケアプラン点検実施結果には「サービス利用開始後に利用票の同意・交付を行っている」「支援経過記録上の利用票の同意の日付と実際に同意をもらった日が相違するケースがある」が挙げられています。広島市の資料には「サービス利用票の同意が翌月となっている事例が認められた。居宅サービス計画を作成又は変更する際には、同月内に一連の業務を実施すること。」と記載されています。

これらは1本の並びの、どこかが入れ替わっているという同じ話です。まず正しい並びを固定し、次に「ずれたときにどう書くか」を決めておきます。

日付の正しい並び(系統別)

順番 居宅介護支援(居宅サービス計画) 個別サービス計画(各サービス事業所) 施設サービス計画 記録に残す欄
1 課題分析(アセスメント)の実施日 居宅サービス計画の交付を受けた日 入所(入居)日・アセスメントの実施日 実施日(  月  日)
2 原案の作成日 個別サービス計画の作成日 施設サービス計画の原案の作成日 作成日(  月  日)
3 サービス担当者会議の開催日(又は照会日) —(自事業所内での検討日を記入) 担当者会議等で他の従業者の意見を聴いた日 会議・意見聴取日(  月  日)
4 原案の説明日 計画の説明日 計画の説明日 説明日(  月  日)
5 利用者の同意日 利用者の同意日 入所(入居)者又は家族の同意日 同意日(  月  日)
6 利用者への交付日 利用者への交付日 入所(入居)者への交付日 交付日(  月  日)
7 担当者(各事業所・主治の医師等)への交付日 —(居宅介護支援事業所へ提出した日) 交付日と交付先(   )
8 サービス提供の開始日 サービス提供の開始日 サービス提供の開始日 開始日(  月  日)
9 サービス利用票・別表の同意日(当該月内か) 同意日(  月  日)
10 モニタリングの実施日 実施状況の把握日 モニタリングの実施日 実施日(  月  日)
11 計画変更時の再アセスメント日 計画見直しの日 計画見直しの日 見直し日(  月  日)
12 変更後の説明日・同意日・交付日 変更後の説明日・同意日・交付日 変更後の説明日・同意日・交付日 各日付(  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

日付がずれたときに、どう記録するか

大事なのは「並べ直して書く」ことではありません。神戸市の資料には「事実と異なる記録や書類を絶対に作成しないこと。内容に修正が必要な場合は、元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう記録を残すこと」と示されており、同資料はこれを「他の書類・記録・業務全般の信憑性にも関わる重大なこと」としています。つまり、ずれたときにやることは事実をそのまま書き、なぜそうなったかを併記することです。下表は、起きがちなずれと、そのときに残す記録の形です。

起きたずれ よくある対応(記録が読めなくなる) 事実をそのまま残す書き方(完成文)
同意日が、サービス提供開始日より後になった 同意日をさかのぼって書き換える 同意日は◯月◯日、サービス提供開始日は◯月◯日であり、同意が開始日より後になった。理由は◯◯(例:利用者の入院により面談日が確保できなかった)。◯月◯日に管理者へ報告し、以後は開始日の◯日前までに説明日を設定する運用に変更した。
説明した日と、署名をもらった日が別の日になった 説明日に合わせて署名日を書く ◯月◯日に自宅を訪問し原案を説明した。同日は返答を保留され、◯月◯日に再訪問して同意の署名を受けた。説明日は◯月◯日、同意日は◯月◯日として、それぞれの日付で記録した。
支援経過に書いた同意の日付と、実際に同意をもらった日が違っていた どちらかに合わせて書き直す 支援経過に◯月◯日と記載していたが、実際に同意を受けたのは◯月◯日であることが確認できた。◯月◯日付で、記載を誤っていた旨と正しい日付を追記した(元の記載は消していない)。
サービス利用票の同意が翌月になった 同意欄の日付を月内の日付で埋める サービス利用票(第6表)の同意日は◯月◯日であり、対象月の翌月となった。理由は◯◯。◯月分以降は、前月◯日までに利用票を提示し同意を受ける手順に変更した。
アセスメントの実施日が、計画の作成日より後になっていた アセスメントの日付を前に動かす 課題分析票の実施日は◯月◯日、居宅サービス計画の作成日は◯月◯日であり、順序が逆転していた。実際の訪問日は◯月◯日であることを訪問記録で確認し、◯月◯日付で経緯を追記した。
計画を先に渡してしまい、同意を後から受けた 交付日を同意日の後に書き換える ◯月◯日に計画の写しを手渡し、同日は内容の確認をお願いした。◯月◯日に同意の署名を受け、同日改めて交付日を記録した。交付日は◯月◯日、同意日は◯月◯日として両方を記載した。
担当者への交付が、利用者への交付より遅れた まとめて同じ日で記録する 利用者への交付は◯月◯日。担当者への交付は、◯◯事業所が◯月◯日、◯◯事業所が◯月◯日となった。遅れた理由は◯◯。交付先ごとに交付日を分けて記録した。
計画の変更後、説明と同意を受ける前にサービスが始まった 変更後の計画の作成日を後ろにずらす 変更後の内容でのサービス提供は◯月◯日から開始した。変更後の計画の説明は◯月◯日、同意は◯月◯日である。開始が先行した理由は◯◯。管理者へ◯月◯日に報告した。
更新認定の後、一連の手続を経ないままプランを継続していた 従前の計画の日付だけを更新する 要介護更新認定(認定日◯月◯日)の後、担当者会議・説明・同意・交付の手続を経ずに従前の計画を継続していた。◯月◯日に確認し、◯月◯日に担当者会議を開催、◯月◯日に説明と同意、◯月◯日に交付を行った。
同意欄が空欄のまま綴じられていた 後から日付だけを書き入れる 同意欄が空欄であることを◯月◯日に確認した。◯月◯日に利用者宅を訪問し、改めて内容を説明したうえで同意の署名を受けた。空欄であった期間と、確認・是正の経緯を本記録に残す。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の完成文——場面別にそのまま貼れる文

ここからは、支援経過・経過記録・説明同意記録票にそのまま貼れる完成文です。◯の部分だけを差し替えれば使えます。1つの完成文の中に、日付・相手・方法・内容・意思表示の5つが必ず入っていることを確認してください。この5つのうち1つでも欠けると、読む側が確認できなくなります。

説明した内容と方法の記録(完成文)

場面 完成文
重要事項の説明(初回) ◯月◯日◯時◯分から◯時◯分まで、利用者宅にて、管理者◯◯が重要事項説明書に沿って読み上げながら説明した。同席者は長女◯◯氏。説明した範囲は事業所の概要、職員体制、提供するサービスの内容、利用料の考え方、苦情の窓口、事故発生時の対応、契約の終了事由である。
重要事項の説明(変更時) ◯月◯日、変更箇所を一覧にした書面(「重要事項説明書 変更のご案内」1枚)を用いて、変更した◯項目のみを対面で説明した。変更していない項目については従前の内容に変更がないことを口頭で確認した。
居宅サービス計画の原案の説明 ◯月◯日◯時、利用者宅にて、第1表の総合的な援助の方針、第2表の課題と目標、第3表の週間の流れの順に説明した。第6表・第7表についても、当月の利用予定として同席の上で読み合わせた。
個別サービス計画の説明 ◯月◯日、事業所内にて、サービス提供責任者◯◯が訪問介護計画の目標・具体的なサービス内容・所要時間・期間を、居宅サービス計画の該当箇所と並べて説明した。
施設サービス計画の説明 ◯月◯日、面談室にて、介護支援専門員◯◯が施設サービス計画の内容を説明した。◯月◯日に開催した担当者会議で聴取した各職種の意見と、それを計画にどう反映したかを併せて説明した。
福祉用具貸与計画の説明 ◯月◯日、利用者宅にて、福祉用具専門相談員◯◯が利用目標、選定した機種、当該機種を選定した理由の順に説明した。他の候補機種との違いについても口頭で説明した。
電話での説明 ◯月◯日◯時、利用者本人へ電話し、◯◯について説明した。書面は同日に郵送しており、手元に届いていることを電話冒頭で確認したうえで、書面を見ながら説明した。
オンラインでの説明 ◯月◯日◯時、オンラインの画面共有により◯◯を説明した。参加者は利用者本人、長男◯◯氏、当事業所◯◯。事前に同じ書面を郵送しており、手元の書面と画面が同じであることを確認した。
家族へ先に説明した場合 ◯月◯日、遠方の長男◯◯氏へ電話で◯◯を説明した。◯月◯日、利用者本人へ同じ内容を訪問して説明した。説明した相手と日付が異なるため、それぞれ分けて記録する。
理解の確認まで記録する 説明後、「分からない箇所はありますか」と尋ね、利用者から「◯◯は今までと同じか」との質問があった。◯◯である旨を回答し、「それなら分かった」との返答を得た。
質問と回答 説明中、長女◯◯氏より「◯◯の費用はどのタイミングで発生するのか」との質問があり、◯◯である旨を、重要事項説明書◯ページの記載箇所を示しながら回答した。
説明を分割した場合 ◯月◯日に第1表・第2表を説明し、体調を考慮して中断した。◯月◯日に第3表以降を説明し、全体を通しての確認を行った。説明が2回に分かれたため、各回の日付と説明範囲を分けて記録する。
通訳・補助手段を用いた場合 ◯月◯日、聴き取りが困難であるため、筆談と文字を大きくした書面を併用して説明した。説明の各区切りで、内容を要約して書面に書き出し、本人がうなずいたことを確認しながら進めた。
理学療法士等が訪問する場合の説明 ◯月◯日、利用者本人へ、当該訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものであり、看護職員の代わりに訪問するものであることを説明した。
加算に関する個別の説明 ◯月◯日、◯◯加算に係る体制の内容について、契約時の重要事項説明とは別に、個別に説明した。説明に用いた書面は「◯◯に関するご説明」1枚。
その他の日常生活費の説明 ◯月◯日、◯◯(費目)について、内容と、利用するかどうかを選べることを説明した。利用者は◯◯を利用し、◯◯は利用しないとの意向を示した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同意の意思表示の記録(完成文)

意思表示のされ方 完成文
本人が署名した ◯月◯日、説明した内容について同意する旨の意思表示として、利用者本人が同意欄に自署した。同意日は本人が記入した。
本人が記名し押印した ◯月◯日、利用者本人が同意欄に記名し、押印した。押印は本人が自ら行った。
その場では保留し、後日同意した ◯月◯日の説明時は「家族と相談したい」との意向であったため保留とした。◯月◯日に再訪問し、「これでお願いします」との意思表示を得て、同意欄に自署を受けた。
口頭で同意した(書面での同意を後日受けた) ◯月◯日、電話にて「その内容で結構です」との同意の意思表示を得た。同日、書面を郵送し、◯月◯日に署名済みの書面を受領した。口頭で同意を得た日と、書面を受領した日を分けて記録する。
口頭のみで同意を得た ◯月◯日、◯◯について説明したところ、利用者本人から「お願いします」との返答を得た。同意の方法は口頭であるため、同意を得た旨、日時、相手、内容を本記録に残す。
身振り・うなずきで意思を示した ◯月◯日、説明の各項目ごとに内容を要約して確認したところ、いずれについても本人がうなずいて応じた。最後に「この内容で進めてよいですか」と尋ね、はっきりとうなずいたことを確認した。
家族が同席し、本人が同意した ◯月◯日、長女◯◯氏の同席のもと説明し、利用者本人が同意欄に自署した。長女◯◯氏は同席者として氏名を記録した(同意者は本人)。
本人と家族の双方が同意欄に記入した ◯月◯日、利用者本人が同意欄に自署し、あわせて長男◯◯氏が家族欄に自署した。本人の同意と家族の同意は別欄として記録している。
同意の範囲を限定して同意した ◯月◯日、◯◯については同意を得たが、◯◯については「もう少し様子を見たい」との意向であったため、当該部分は同意の対象から外して記録した。次回の見直し時に改めて説明する。
変更箇所のみに同意した ◯月◯日、変更した◯項目について説明し、当該箇所についての同意を得た。変更していない項目は従前の同意を維持している旨も併せて確認した。
個人情報の利用(本人分) ◯月◯日、サービス担当者会議等において本人の個人情報を用いることについて、利用目的と利用する範囲を説明し、同意書に本人の自署を受けた。使用期間は同意書の記載のとおり。
個人情報の利用(家族分) ◯月◯日、長女◯◯氏へ、会議等において同氏の個人情報(連絡先、就労状況、介護の可否)を用いることを説明し、家族欄に同氏自身の自署を受けた。本人の同意欄とは別の欄として記録している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

交付の記録(完成文)

豊島区が公表した令和4年度の運営指導(居宅介護支援事業所22事業所)の指摘には、「支援経過記録には『関係者各位に渡す』と記載されていましたが、すべての事業所に交付しているか記録上確認できませんでした」「『担当者へ交付』と記載があるだけで、交付先が特定できませんでした」「支援経過記録には『本人と担当者に交付』との記載のみで、個々の担当者の記録がなく交付先が特定できませんでした」が並びます。交付の記録は「渡した」ではなく「誰に・いつ・何を・どうやって渡したか」まで書くのが、この指摘への直接の答えです。

交付の場面 完成文
本人へ手渡した ◯月◯日、利用者宅にて、居宅サービス計画(第1表・第2表・第3表)の写し各1部を利用者本人へ手渡した。受領の確認として、本人から受領欄に自署を受けた。
家族へ手渡した ◯月◯日、長女◯◯氏へ計画の写し1部を手渡した。本人は入院中のため、退院後の◯月◯日に本人へも同じ写しを手渡した。交付先と交付日をそれぞれ記録する。
郵送した ◯月◯日、◯◯(書面名)1部を普通郵便で利用者宅へ送付した。同封したのは◯◯と返信用封筒。◯月◯日に返送を受け、受領を確認した。
担当者ごとに交付した(事業所名を特定して書く) ◯月◯日、居宅サービス計画(第1表〜第3表)を、◯◯訪問介護事業所へ持参、◯◯通所介護事業所へファクス、◯◯福祉用具事業所へ郵送により交付した。交付先・交付日・交付方法を事業所ごとに記録する。
主治の医師等へ交付した ◯月◯日、◯◯医院の◯◯医師宛てに、居宅サービス計画の写しを送付状を添えて郵送した。送付状の控えを保管している。◯月◯日に受領の連絡を受けた。
第6表・第7表を交付した ◯月◯日、サービス利用票(第6表)及び別表(第7表)の写し各1部を利用者本人へ手渡し、受領欄に自署を受けた。第1表〜第3表とは交付日が異なるため、別に記録する。
ファクスで交付した ◯月◯日◯時、◯◯事業所へ◯◯(書面名)計◯枚をファクス送信した。送信結果の記録(送信票)を保管している。
電磁的方法で交付した ◯月◯日、利用者の希望により、◯◯(書面名)を◯◯(方法の記入欄)により送信した。事前に希望する方法を確認し、送信後に到達を確認した。方法の取扱いは保険者にご確認ください。
控えを保管した 交付した書面と同一内容の控え1部を、◯◯(保管場所の記入欄)に保管した。控えには交付日、交付先、交付方法、交付した職員名を記載している。
領収証を交付した ◯月◯日、◯月分の利用料について、領収証1部を利用者本人へ手渡した。口座振替による支払の場合も同様に交付しており、交付台帳と請求データを突き合わせて漏れがないことを確認している。
再交付した ◯月◯日、利用者から「紛失した」との申し出があり、同日、同一内容の写し1部を再交付した。初回の交付日は◯月◯日であり、再交付である旨を明記して記録する。
交付できなかった ◯月◯日に交付を予定していたが、利用者が入院したため交付できなかった。◯月◯日に退院後、改めて交付した。交付が遅れた期間と理由を記録する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

代筆・代理・成年後見人・家族が関与したときの記録

ここは誰が同意できるのかを判断して書く場所ではありません。津山市の資料には「署名により同意を得る場合は代筆者が利用者及び代筆者の氏名を記入する」旨が示され、松山市の資料には「代筆となる場合は本人の氏名に加えて代筆者の署名も必要である」旨が示されています。記録として求められているのは「誰が・どういう立場で・どう意思表示したか」がそのまま読み取れることです。判断はせず、事実だけを並べます。

関与のしかた 完成文
本人が意思を示し、家族が代筆した ◯月◯日、利用者本人へ内容を説明し、「それでお願いします」との意思表示を得た。本人は手の震えにより署名が困難であるため、長女◯◯氏が本人の氏名を代筆し、あわせて代筆者欄に同氏の氏名と続柄(長女)を記入した。
本人が意思を示し、職員が代筆した ◯月◯日、本人から同意する旨の意思表示を得たが、署名が困難であったため、同席のご家族がいないことから、管理者◯◯が本人の氏名を代筆し、代筆者欄に職名と氏名、代筆した理由を記入した。
本人が意思を示せる状況になかった ◯月◯日の説明時、利用者は発語がなく、質問への応答も確認できなかった。同席した長男◯◯氏へ内容を説明し、同氏が家族として同意欄に自署した。本人の状況(発語・応答の有無)と、同意欄に記入した人の氏名・続柄を記録する。
成年後見人等が関与した ◯月◯日、◯◯(立場の名称の記入欄)である◯◯氏へ内容を説明した。同氏の立場は、◯◯(確認した書類の名称の記入欄)により確認している。同氏が同意欄に自署した。あわせて、本人へも同日に内容を説明し、本人の反応(   )を記録した。
家族が複数いる場合 ◯月◯日、長女◯◯氏へ説明し、同氏から「兄とも相談したい」との申し出があった。◯月◯日、長男◯◯氏へも同じ内容を説明した。◯月◯日、本人が同意欄に自署し、同席者として長女◯◯氏を記録した。
遠方の家族に説明した ◯月◯日、県外に居住する長男◯◯氏へ電話で説明し、同日、同じ書面を郵送した。◯月◯日、同氏から署名済みの書面を受領した。家族の個人情報を用いる場合の同意欄は、同氏自身の自署により受けている。
キーパーソンが交代した ◯月◯日、これまで連絡窓口であった長女◯◯氏から、今後は長男◯◯氏が窓口となる旨の申し出を受けた。◯月◯日、長男◯◯氏へ改めて内容を説明し、家族欄の同意を同氏から受け直した。
代筆した理由を記録する 代筆した理由は◯◯(例:右手の麻痺により筆記が困難、視力の低下により署名欄の位置が確認できない)である。代筆の際は、本人へ読み上げて内容を確認し、本人がうなずいたことを確認したうえで記入した。
本人と家族で意向が異なった ◯月◯日、本人は「このままでよい」との意向、長女◯◯氏は「回数を増やしたい」との意向であった。双方の発言をそのまま記録し、◯月◯日に再度調整のうえ、◯月◯日に本人の同意を得た。
同意した人と受領した人が違う 同意欄に自署したのは利用者本人(◯月◯日)、書面を受領したのは長女◯◯氏(◯月◯日)である。同意者と受領者が異なるため、欄を分けて記録している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

電磁的方法・オンラインが関わるときの記録

別添1のうち、同意の方法が明記されているのは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の1種別だけで、確認文書に「利用者又は家族の署名、捺印若しくは電磁的記録により同意があったことがわかるもの」と書かれています。他の種別については、別添1に方法の記載がありません。電磁的方法によることができるかどうかの判断は本ページでは行いません。可否は保険者(指定権者)にご確認いただくものとし、下表は方法を用いた場合に何を記録するかだけを示します。

記録する項目 完成文(方法の可否は保険者にご確認ください)
どの方法を用いたか ◯月◯日、◯◯(用いた方法の記入欄)により同意の意思表示を受けた。当該方法によることについて、事前に◯月◯日に本人の希望を確認している。
事前に希望を確認したこと ◯月◯日、書面と電磁的方法のいずれを希望するかを確認したところ、◯◯を希望する旨の回答を得た。希望の確認は◯◯(方法の記入欄)により行った。
本人が操作したか ◯月◯日の操作は、利用者本人が自ら行った(又は、長女◯◯氏が本人の求めに応じて操作した)。操作した人の氏名と立場を記録する。
到達を確認したこと ◯月◯日◯時に送信し、同日◯時に受信された旨の表示を確認した。到達を確認した職員は◯◯。
記録として保存した形 同意の記録は◯◯(保存した形の記入欄)として保存し、◯◯(保管場所の記入欄)で管理している。保存期間は保険者の定めによるため、保険者にご確認ください(記入欄)。
書面での控えも渡したか 電磁的方法により同意を受けたが、本人の希望により、同一内容の書面1部を◯月◯日に手渡した。
オンライン会議で説明した ◯月◯日◯時から◯時まで、オンライン会議により説明した。参加者は◯◯。事前に同じ書面を郵送し、手元に届いていることを冒頭で確認した。
後から書面に切り替えた ◯月◯日は電磁的方法を希望されたが、◯月◯日に「やはり紙がよい」との申し出があり、以後は書面により行うこととした。切り替えた日と理由を記録する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同意が得られなかったとき・撤回されたときの記録

同意が得られなかったこと自体は、記録として何ら不都合ではありません。むしろ、得られていないのに得たことにしてある記録のほうが問題になります。得られなかった事実、その理由、そのあと何をしたかを、そのまま並べます。

状況 完成文
その場で同意が得られなかった ◯月◯日、原案を説明したところ、「◯◯については納得できない」との意向であったため、同意は得られなかった。◯月◯日までに◯◯を調整し、◯月◯日に再度説明することとした。
保留のまま期間が空いた ◯月◯日の説明後、◯月◯日、◯月◯日に連絡したが、いずれも「もう少し考えたい」との回答であった。◯月◯日時点で同意は得られていない。この間、従前の計画に基づくサービスを継続している。
一部について同意が得られなかった ◯月◯日、◯◯については同意を得たが、◯◯については同意が得られなかった。同意が得られなかった部分は計画から外し、◯月◯日に修正した原案を改めて説明した。
家族が反対し、本人が希望した ◯月◯日、本人は「利用したい」との意向、長男◯◯氏は「必要ない」との意向であった。双方の発言をそのまま記録し、◯月◯日に担当者会議を開催して調整することとした。
同意を撤回する申し出があった ◯月◯日、利用者本人から「◯◯はやめたい」との申し出を受けた。申し出の内容、申し出た人、日時をそのまま記録し、◯月◯日に計画を見直した。
個人情報の利用同意の撤回があった ◯月◯日、長女◯◯氏から、同氏の個人情報の利用について「今後は使わないでほしい」との申し出を受けた。申し出の内容と日付を記録し、以後の会議資料から当該情報を除いた。
写真・記録の利用の取りやめ ◯月◯日、利用者本人から「写真の掲載はやめてほしい」との申し出を受けた。◯月◯日に掲載を取りやめ、取りやめた日と対象を記録した。
やむを得ず身体的拘束等を行い、家族等へ確認した ◯月◯日◯時、◯◯の状況により、やむを得ず◯◯(内容)を行った。同日◯時、長女◯◯氏へ電話し、状況・内容・時間・時間帯を説明して確認を得た。確認した相手、日時、方法、説明した内容、家族等の反応を記録する。
家族等へ連絡がつかなかった ◯月◯日◯時、長女◯◯氏へ電話したが不通であった。◯時、◯時にも架電し、◯時に連絡がつき、状況を説明して確認を得た。連絡を試みた時刻もすべて記録する。
同意が得られないまま契約に至らなかった ◯月◯日、重要事項を説明したが、契約には至らなかった。理由は◯◯。説明した事実と、契約に至らなかった旨を記録し、受領された書面の有無を確認した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

悪い例/良い例の2列

左は実際に書かれがちな記録、右は同じ出来事を、読む人が確認できる形に書き直したものです。右がやっているのは「盛る」ことではなく、省いた要素を戻すことだけです。日付・相手・方法・内容・意思表示の5つが入っているかを、左右で見比べてください。

悪い例(そのままだと読めない) 良い例(同じ出来事を、確認できる形に) 補った要素
説明し同意を得た。 ◯月◯日◯時、利用者宅にて、管理者◯◯が重要事項説明書を読み上げながら説明し、同日、本人が同意欄に自署した。 日時・場所・説明者・方法・意思表示
計画を交付した。 ◯月◯日、居宅サービス計画(第1表〜第3表)の写し各1部を、利用者本人へ手渡した。受領欄に本人の自署を受けた。 対象書面・部数・相手・受領の確認
担当者へ交付。 ◯月◯日、◯◯訪問介護事業所へ持参、◯◯通所介護事業所へファクス送信、◯◯福祉用具事業所へ郵送により交付した。 交付先の特定・交付方法
関係者各位に渡した。 交付先は、利用者本人(◯月◯日・手渡し)、◯◯訪問介護事業所(◯月◯日・持参)、◯◯医院(◯月◯日・郵送)である。 個々の交付先と交付日
本人・家族に説明済み。 ◯月◯日、本人へ訪問して説明。◯月◯日、長男◯◯氏へ電話で説明。相手ごとに日付と方法が異なる。 相手ごとの日付と方法
同意書をもらった。 ◯月◯日、個人情報使用同意書について、本人欄に本人の自署、家族欄に長女◯◯氏の自署を受けた。使用目的と使用期間は書面に記載のとおり。 どの同意書か・誰の欄か・記載事項
家族の署名をもらった。 ◯月◯日、本人が「お願いします」と意思表示したが署名が困難であったため、長女◯◯氏が代筆した。代筆者欄に同氏の氏名と続柄を記入した。 本人の意思表示・代筆であること・代筆者
ケアプランに同意。 ◯月◯日、第1表・第2表・第3表の内容を説明したうえで、本人が同意欄に自署した。第6表・第7表については◯月◯日に別途同意を得た。 対象の範囲・表ごとの日付
利用票を渡した。 ◯月◯日、サービス利用票(第6表)と別表(第7表)の写し各1部を手渡し、同日、同意欄に本人の自署を受けた。当月のサービス提供開始日は◯月◯日である。 書面名・部数・同意日・開始日との関係
担当者会議を開催し同意を得た。 ◯月◯日に担当者会議を開催し、◯月◯日に原案を説明、◯月◯日に本人の同意を得た。会議と説明と同意は別の日である。 3つの日付を分ける
主治医に情報提供した。 ◯月◯日、本人から主治の医師へ意見を求めることの同意を得た。◯月◯日、◯◯医院◯◯医師へ照会し、◯月◯日に回答を得た。◯月◯日、計画の写しを郵送した。 同意・照会・回答・交付の4段階
個人情報の同意あり。 ◯月◯日、本人欄に本人の自署。◯月◯日、家族欄に長女◯◯氏の自署。使用目的は担当者会議等での情報共有、使用期間は書面に記載のとおり。 本人分と家族分を分ける・目的と期間
変更したので説明した。 ◯月◯日、変更した◯項目(◯◯、◯◯)を一覧にした書面1枚を用いて説明し、当該箇所について同日、同意を得た。◯月◯日に交付した。 変更箇所の特定・書面の形・同意日・交付日
料金改定を周知した。 ◯月◯日、改定後の内容に修正した書面を交付し、変更箇所を対面で説明した。◯月◯日、同意欄に本人の自署を受けた。 交付・説明・同意を分ける
訪問介護計画を説明。 ◯月◯日、サービス提供責任者◯◯が、目標・具体的なサービス内容・所要時間・期間を、居宅サービス計画の該当箇所と並べて説明した。 説明者・説明した項目・照合した対象
計画書に署名あり。 ◯月◯日、本人が同意欄に自署した。同意日は本人が記入した。サービス提供開始日は◯月◯日である。 同意日を誰が書いたか・開始日との関係
口頭で同意を得ている。 ◯月◯日◯時、電話にて「その内容で結構です」との返答を得た。同意の方法は口頭であり、通話した相手は本人、対応した職員は◯◯である。 日時・発言・方法・相手・対応者
説明済み(家族)。 ◯月◯日◯時、長女◯◯氏へ電話し、◯◯について説明した。同氏から「分かりました」との返答を得た。本人へは◯月◯日に訪問して説明した。 家族と本人を分ける
同意日:(空欄) 同意欄が空欄であることを◯月◯日に確認した。◯月◯日に改めて説明のうえ、同日、本人の自署を受けた。空欄であった経緯を本記録に残す。 空欄であった事実と是正の経緯
あとで日付を記入した。 記載を誤っていたため、◯月◯日付で追記した。元の記載(◯月◯日)は残し、正しい日付(◯月◯日)と、追記した理由を併記している。 修正前後と修正日を残す
拘束について家族に伝えた。 ◯月◯日◯時、長女◯◯氏へ電話し、◯◯の状況、行った内容、実施した時間帯を説明して確認を得た。確認書に同氏の署名を受けたのは◯月◯日である。 日時・相手・説明した内容・確認書の日付
領収書は希望者のみ発行。 ◯月◯日、◯月分の利用料について、支払を受けたすべての利用者へ領収証を交付した。口座振替の方についても同様に交付している。 交付の範囲
計画は事業所に渡してある。 ◯◯訪問介護事業所へ◯月◯日に交付し、同事業所から訪問介護計画を◯月◯日に受領した。両計画の内容を照合し、相違がないことを確認した。 交付と受領の双方・照合したこと
更新のため計画を継続。 ◯月◯日に更新認定(認定日◯月◯日)を確認し、◯月◯日に担当者会議を開催、◯月◯日に説明、◯月◯日に同意、◯月◯日に交付した。 一連の手続の各日付
本人は理解できないため家族に説明。 ◯月◯日、本人へ説明したところ発語がなく応答が確認できなかった。同席の長男◯◯氏へ説明し、同氏が同意欄に自署した。本人の状況をそのまま記録する。 本人の状況の事実・記入した人
ご家族の了解済み。 ◯月◯日、長女◯◯氏から「それで進めてください」との返答を得た。本人へは◯月◯日に説明し、本人の同意を◯月◯日に得た。 誰の意思表示か・本人の同意の有無
サービス開始後に同意をもらった。 同意日は◯月◯日、サービス提供開始日は◯月◯日であり、同意が開始日より後になった。理由は◯◯。◯月◯日に管理者へ報告し、手順を変更した。 事実・理由・報告・再発防止
写真の使用は同意済み。 ◯月◯日、掲載先(◯◯)、掲載期間(◯◯)、取りやめの申し出方法を説明し、同意欄に本人の自署を受けた。 掲載先・期間・取りやめの方法
日常生活費について説明した。 ◯月◯日、◯◯(費目)について内容と選べることを説明した。利用者は◯◯を利用し、◯◯は利用しないとの意向を示し、同意欄に自署した。 費目ごと・選択の有無
リハ職が訪問することは説明済み。 ◯月◯日、当該訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものであり、看護職員の代わりに訪問するものであることを説明し、同日、口頭で同意を得た旨を記録した。 説明した内容の具体・同意の方法
加算について同意を得ている。 ◯月◯日、契約時の重要事項説明とは別に、◯◯加算に係る体制の内容を個別に説明し、同日、同意欄に自署を受けた。 包括的な同意と分けたこと
同意が取れなかった。 ◯月◯日、◯◯について同意が得られなかった。理由は「◯◯」との本人の発言による。◯月◯日に調整し、◯月◯日に再度説明することとした。 得られなかった理由・その後の対応
本人が撤回した。 ◯月◯日、本人から「◯◯はやめたい」との申し出を受けた。申し出た人、日時、内容をそのまま記録し、◯月◯日に計画を見直した。 申出者・日時・内容・その後の対応

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認されている点と、手元に残す記録

下表は、自治体が公表している運営指導の指摘事例・集団指導資料から、説明・同意・交付の手続に関するものだけを抜き出したものです。出典の自治体名を付けています。観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なるため、自事業所の指定権者が公表している資料を必ずご確認ください。

公表されている指摘・指導事項 出典として公表している自治体等 自事業所の状況(記入欄)
支援経過記録に「関係者各位に渡す」との記載しかなく、すべての事業所に交付しているか記録上確認できなかった/「担当者へ交付」とだけあり交付先が特定できなかった 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 (   )
居宅サービス計画第6・7表について、支援経過記録に「確認を行い同意を得られた」との記録のみで、利用者に交付したことが確認できる記録等がなかった 豊島区(同上) (   )
サービス利用開始後に利用票の同意・交付を行っていた/支援経過記録上の利用票の同意の日付と実際に同意をもらった日が相違するケースがあった 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 (   )
個別サービス計画の同意署名が利用者家族のみとなっていた/個別サービス計画の利用者の同意日がサービス提供後となっていた 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 (   )
重要事項説明書の変更時に同意を取っていない事例があった 津山市(同上) (   )
重要事項説明書の変更があった際に、書面を用いて変更点の説明を行っていない/説明した内容について理解したことの同意を得ていない 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 (   )
居宅サービス計画の原案について、利用者の同意日がサービス提供後になっているものがあった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 (   )
居宅サービス計画の第6表及び第7表について、利用者の同意を得たことが確認できなかった 姫路市(同上) (   )
個人情報の使用に係る同意書について、利用者の家族に係る個人情報使用の同意を得ていなかった 姫路市(同上) (   )
個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった/使用期間が記載されていない 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編) (   )
サービス利用票の同意が翌月となっている事例が認められた(居宅サービス計画を作成又は変更する際には、同月内に一連の業務を実施すること) 広島市(同上) (   )
利用者が医療サービスの利用を希望している場合等に、居宅サービス計画を主治の医師等に交付したことが確認できない事例が認められた 広島市(同上) (   )
個人情報使用同意書について、代理・代筆者欄は本人の個人情報の同意欄であるため、代筆者欄等とは別に家族からの同意欄を設けること 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 (   )
改訂後の利用料金について、利用者等へ説明したこと及び同意を得ていることが確認できない 宇都宮市(同上) (   )
代理人は利用者本人の代理であるため、代理人欄への記載をもって家族の同意とすることはできない 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 (   )
個人情報使用同意書は、利用者の個人情報使用と家族(代表)の個人情報使用のそれぞれに同意を得る必要がある/利用者の代理署名は家族(代表)の個人情報使用の同意にはならない 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) (   )
サービス計画に記載された作成日・同意日等に整合性がなく、事実と異なる(内容に修正が必要な場合は、元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう記録を残すこと) 神戸市(同上) (   )
訪問看護計画書に利用者の同意署名がない 神戸市(同上) (   )
理学療法士等による訪問について、看護職員の代わりに訪問させるものであること等を口頭で説明しているが、同意を得たことを確認できる記録がない(口頭の場合には同意を得た旨を記録等に残すこと) 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」 (   )
「その他の日常生活費」の受領について、利用者又はその家族等に事前に十分な説明を行い同意を得ること(日常生活費を一律に徴収している事例) 静岡市(同上) (   )
介護計画の作成に当たり、利用者への計画の説明及び同意が遅れている事例がある 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」 (   )
施設サービス計画について、入所者又は家族への説明・同意をサービス提供開始後に得ていた事例 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 (   )
訪問看護計画に対する利用者の同意を得たことが確認できない事例(訪問看護の指摘37件のうち計画の作成等の不備が11件で最多) 長野県「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」 (   )
計画の同意はサービス提供期間の開始前に必ず利用者本人から得ること/代筆となる場合は本人の氏名に加えて代筆者の署名も必要 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 (   )
サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていない 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) (   )
ターミナルケアに係る計画及び支援体制について説明し、同意を得ていることの確認ができない事例が認められた 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」 (   )
緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算については、契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、個別に十分な説明を行い同意を得ること 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 (   )
担当者へ居宅サービス計画を交付していることが確認できない/個別サービス計画を受領していない 堺市(同上) (   )
加算を算定することについて利用者から同意を得ていない(事前に説明し同意を得る必要がある) 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導 (   )
重要事項の内容に変更があった際における利用者への説明や同意がなされていない 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 (   )
介護報酬の改定により利用料等が変更されたが、利用者又はその家族に対し当該変更内容の説明を行い、同意を得ていない 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 (   )
領収証を交付していない(引き落としのため未交付・希望者のみ交付は適切ではなく、支払いを受けた全ての利用者へ交付しなければならない) 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 (   )
利用者本人と家族の個人情報使用同意が区別されていない/従業者の守秘義務の取り決めが徹底されていない 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) (   )
訪問介護計画作成にあたって利用者の同意の取得が漏れている事例が見受けられる 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」 (   )
個人情報使用の同意は家族からも文書で得ておくこと 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 (   )
アセスメント表の実施日が居宅サービス計画書作成日よりも後になっている 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 (   )
利用者の同意を得た記録がない(利用者の家族の署名しかなく、利用者本人の同意を得ているか確認できない) 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 (   )
サービス提供開始に際し、利用申込者及びその家族に対し、文書を交付して説明すべき内容を説明していない 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料(同上) (   )
医療系サービスを位置付けた場合に、主治医等に居宅サービス計画を交付していなかった 横浜市(浜松市資料に同趣旨として記載) (   )
ケアプラン原案を利用者又は家族に説明し文書により同意を得ること、ケアプランを利用者及び担当者に交付することが行われていないにもかかわらず虚偽の資料を作成していた(行政処分事例) 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1年間の運用と、手元に残す記録

説明・同意・交付の記録は、1回書いて終わりではありません。契約時・計画のたび・変更のたび・毎月・年度替わりという異なるリズムで発生します。どの記録がどのリズムで発生し、どこに保管しているのかを1枚にしておくと、運営指導で「その記録はどこにありますか」と聞かれたときに、探さずに出せます。頻度・保存期間は保険者(指定権者)の条例・運用により異なるため、記入欄としています。

残す記録 発生するタイミング 記録に必ず入れる項目 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 次回予定(記入欄)
重要事項の説明・同意の記録 契約時 説明日/説明者/説明の方法/同席者/同意した人と方法/交付日 (   ) (  月  日) (  月  日)
利用契約書(控え) 契約時 契約日/署名した人/代筆の有無/控えを渡した日 (   ) (  月  日) (  月  日)
説明の理解にかかる署名文書(居宅介護支援・介護予防支援) 契約時 説明した内容の範囲/署名した人/署名日 (   ) (  月  日) (  月  日)
重要事項の変更の記録 変更のつど 変更箇所の一覧/再説明日/再同意日/再交付日/変更前の書面の保管場所 (   ) (  月  日) (  月  日)
個人情報使用同意書(本人分) 契約時/利用目的が変わったとき 同意日/利用目的/利用範囲/使用期間/本人の署名 (   ) (  月  日) (  月  日)
個人情報使用同意書(家族分) 契約時/家族が変わったとき 同意日/同意した家族の氏名と続柄/利用目的/使用期間/家族本人の署名 (   ) (  月  日) (  月  日)
従業者の秘密保持誓約書 採用時/退職時 対象(利用者又はその家族の個人情報)/在職中と退職後の別/取り交わした日 (   ) (  月  日) (  月  日)
計画の説明・同意・交付の記録 計画の作成・変更のつど 作成日/説明日/同意日/同意の方法/代筆の有無/交付日/サービス提供開始日 (   ) (  月  日) (  月  日)
交付先の一覧(担当者・主治の医師等) 計画の交付のつど 交付先の名称/交付日/交付方法/送付状の控えの有無 (   ) (  月  日) (  月  日)
個別サービス計画の受領記録 各事業所から受領のつど 受領日/事業所名/計画の内容と居宅サービス計画との照合結果 (   ) (  月  日) (  月  日)
サービス利用票・別表の同意の記録 毎月 提示日/同意日(当該月内か)/交付日/サービス提供開始日 (   ) (  月  日) (  月  日)
領収証の交付台帳 毎月 交付日/対象者/請求データとの突合結果 (   ) (  月  日) (  月  日)
身体的拘束等の家族等への確認書(該当17種別) やむを得ず行ったつど 確認した日時/相手の氏名と続柄/方法/説明した内容/家族等の反応 (   ) (  月  日) (  月  日)
写真・記録の利用の同意と取りやめの記録 同意時/申し出のつど 掲載先/期間/取りやめの申し出方法/申し出を受けた日 (   ) (  月  日) (  月  日)
加算に関する個別の説明・同意の記録 算定の体制を整えたとき/利用者ごと 説明日/説明した内容/同意日/包括的な同意と分けた旨 (   ) (  月  日) (  月  日)
その他の日常生活費の説明・同意の記録 費目を設けたとき/利用者ごと 費目/内容/選択の有無/同意日/領収証の交付日 (   ) (  月  日) (  月  日)
同意が得られなかった・撤回された記録 発生のつど 日時/相手/申し出の内容/その後の対応 (   ) (  月  日) (  月  日)
記録の修正履歴 修正のつど 元の内容/修正後の内容/修正日/修正した理由 (   ) (  月  日) (  月  日)
自主点検の記録(日付の前後関係の確認) 年度ごと/保険者の求めに応じて 点検した対象者数/前後関係が逆転していた件数/是正の内容 (   ) (  月  日) (  月  日)
保存期間・様式の確認記録 年度ごと 確認した保険者名/確認日/確認した担当課/回答の内容 (   ) (  月  日) (  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後に、本ページ全体の立場をもう一度書いておきます。本ページは、同意の効力や、誰が同意できるのかについて一切の判断を示していません。示したのは、基準の定めとして別添1に何が書かれているか自治体が公表している資料に何が書かれているか、そしてそれを踏まえて事業所が自分の手元に何を書き残せるかの3つだけです。記録の保存期間・様式の欄名・同意の取得方法の運用は保険者(指定権者)により異なりますので、貴事業所の指定権者が公表している資料と担当課の指示を必ずご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

運営会社について お問い合わせ

介護のマナ|無料相談・デモ
気になったら、まず15分。担当が日程を確保してご案内します。
無料で相談・デモを予約資料を見る
補助金ナビ / 無料
ICT・DX導入に使える補助金・助成金を探せます。
ICT・DX導入の補助金を探す →
新着の補助金をメールで受け取る(無料)

最近の記事

「神マナ(介護のマナ)」は株式会社ライフシフトのサービスです

神マナはカイポケ(株式会社エス・エム・エス)と連携しますが、別のツールです無料体験期間・ご契約・料金・使い方など神マナに関するお問い合わせは、カイポケではなく株式会社ライフシフトへお願いいたします。

お電話 098-914-4339(平日 9:00〜17:00)/メール info@lifeshift-inc.comお問い合わせ