重要事項説明書と利用契約書は、事業所が最初に利用者へ渡す書類でありながら、運営指導でもっとも指摘の数が多い書類のひとつです。理由ははっきりしています。この2枚は単独で完結せず、運営規程・事業所内の掲示・介護サービス情報公表システムの登録内容・変更届の控えと同じことを書いており、どれか1つだけを直すと、そのぶん食い違いが生まれる構造になっているからです。
実際、自治体が公表している運営指導の指摘事例を読むと、内容そのものの誤りより「他の書類と一致していない」「変更したのに再説明・再同意の記録がない」「掲示だけが古いまま」という形の指摘が圧倒的に多く並びます。書き方の問題ではなく、更新の手順が決まっていないことの問題です。
もうひとつ、現場を混乱させているのがサービス種別による違いです。厚生労働省が公表している運営指導の標準確認項目・標準確認文書(別添1)を全38サービス分読み比べると、この手続を置いている節の名前が「内容及び手続の説明及び同意」と「内容及び手続の説明及び契約の締結等」の2種類に分かれ、根拠として示されている条番号も、説明の相手として書かれている呼称も、確認文書に挙がる契約書の名前も一致していません。さらに、確認文書がもう1枚増える種別があります。
本ページは、その別添1の全38サービスの節を突き合わせた比較表を先に置きます。そのうえで、記載事項ごとの完成文、運営規程・掲示・重要事項説明書の3点が食い違わないための対照表、説明と同意の記録の完成文、変更が生じたときの手順と記録を、そのまま貼れる形で掲載しています。
あらかじめ本ページの立場を書いておきます。本ページは契約書の条項案を作りません。扱うのは、記載事項として何を欄立てするかと、説明・同意・交付・変更の事実をどう記録に残すかだけです。また、利用料・単位数・金額そのものは一切書きません(「何を書く欄か」だけを示します)。記録の保存期間・変更の届出の要否や期限・様式の欄名は、保険者(指定権者)の条例・要綱・運用により異なるため、「基準の定め/自治体が公表している資料の記載/貴事業所の状況(記入欄)/保険者にご確認ください」という対照表の形で書いています。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記載事項の整理と記録の残し方を扱うもので、手続きの代行を勧めるものではありません。
1. 重要事項説明書と利用契約書が求められる根拠——「2枚1組」で1つの手続
最初に、書類同士の関係を整理します。ここが曖昧なまま様式だけ集めると、同じことを5回書いて5回とも食い違います。
1-1. 別添1では、重要事項説明書と契約書が1つの節に置かれている
運営指導の標準確認項目(別添1)では、この手続は独立した2つの節ではなく、「内容及び手続の説明及び同意」(または「内容及び手続の説明及び契約の締結等」)という1つの節にまとめられています。その節の確認項目は、全38サービスでほぼ同じ2行です。
- 利用申込者(入居申込者/入所(入居)申込者/患者)又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか
- 重要事項説明書の内容に不備等はないか
そして確認文書として、「重要事項説明書(申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)」と「利用契約書(入居契約書・入所契約書)」の2点が並びます。ここで読み落とされやすいのが括弧書きです。求められているのは重要事項説明書そのものではなく、「同意があったことがわかるもの」——つまり説明した事実と同意した事実が書面から追える状態です。空欄の様式を何部そろえても、この括弧書きは満たされません。
1-2. 5つの書類が、それぞれ答えている質問
| 書類 | その紙が答えている質問 | 読み手が最初に探す部分 | どの書類と一致していなければならないか | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 運営規程 | この事業所は、どういう体制で、何を、どこまでの範囲に提供すると定めているか | 必要な項目が全部あるか(項目名の並び) | 重要事項説明書・掲示・変更届の内容・実際の運用 | ( ) |
| 重要事項説明書 | その定めのうち、利用者が選ぶために知る必要があることは何か | 説明日・説明者・同意欄の記入の有無 | 運営規程・掲示・契約書・料金表(別紙) | ( ) |
| 利用契約書(入居契約書・入所契約書) | 誰と誰が、いつから、どういう関係に入ったか | 契約日と、重要事項説明書の説明日との前後関係 | 重要事項説明書・サービス提供の開始日 | ( ) |
| 事業所内の掲示(重要事項の掲示) | 契約していない人も含めて、来訪者が見て分かるか | 掲示物の版がいつのものか | 運営規程・重要事項説明書・ウェブサイトの掲載内容 | ( ) |
| 説明と同意の記録(同意書・支援経過等) | いつ、誰が、何を説明し、誰が同意し、いつ交付したか | 日付の空欄と、後日まとめ書きの痕跡 | 重要事項説明書の説明日・契約書の契約日・サービス開始日 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1-3. 別添1の全38サービスに載っている項目・載っていない項目
重要事項説明書に何を書くかを考えるとき、多くの事業所は「別添1に出てくる項目」を手がかりにします。ところが、自治体の指摘事例で頻出する項目のいくつかは、別添1の標準確認項目には節として現れません。別添1の全38サービスの節を機械的に数えると、次のようになります。この差を知らないまま別添1だけを頼りにすると、指摘の多い項目がまるごと抜けます。
| 項目 | 別添1に節として現れるサービス種別数(全38中) | どこで求められている扱いか | 重要事項説明書での扱い | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 内容及び手続の説明及び同意(説明及び契約の締結等を含む) | 38 | 別添1の運営に関する節として全種別に記載 | この書類そのものの根拠 | ( ) |
| 秘密保持等(個人情報の同意・秘密保持誓約) | 38 | 別添1の節。確認文書は個人情報同意書・従業者の秘密保持誓約書 | 取扱いの方針を記載し、同意書は別紙として分ける | ( ) |
| 苦情処理 | 38 | 別添1の節。確認文書は苦情の受付簿・苦情者への対応記録・苦情対応マニュアル | 窓口と受付方法を記載(外部の窓口を含む) | ( ) |
| 損害賠償(事故発生時の対応の確認項目内) | 38 | 「損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか」として記載 | 賠償の考え方と加入している保険の欄を置く | ( ) |
| 虐待の防止 | 38 | 別添1の節。運営規程の項目としても列挙 | 措置の内容と担当者・相談窓口を記載 | ( ) |
| 業務継続計画の策定等 | 38 | 別添1の節。確認文書は業務継続計画・研修及び訓練計画、実施記録 | 策定の有無と周知の方法を記載 | ( ) |
| 事故発生時の対応(施設系は事故発生の防止及び発生時の対応) | 33 | 別添1の節。確認文書は事故対応マニュアル・報告記録・再発防止策の検討の記録・ヒヤリハットの記録 | 連絡先と報告の流れを記載 | ( ) |
| 利用料等の受領 | 36 | 別添1の節。確認文書は請求書・領収書 | 費用の区分と受領方法の欄を置く(金額は別紙) | ( ) |
| 重要事項の掲示 | 0 | 別添1に節としては現れない。自治体の集団指導資料では頻出の指摘 | 掲示物と重要事項説明書は同じ版で更新する | ( ) |
| 第三者評価の実施状況 | 0 | 別添1に節としては現れない。自治体資料で記載漏れの指摘が繰り返し挙がる | 実施の有無を必ず欄立てする | ( ) |
| ハラスメント(就業環境を害されることの防止) | 0(節としては現れず、勤務体制の確保等の確認項目内に記載) | 「性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置」として記載 | 方針の有無と相談窓口の欄を置く | ( ) |
| 記録の整備(保存期間) | 0(節としては現れない) | 保存年限は自治体の条例による。集団指導資料で誤記の指摘が繰り返し挙がる | 年数を書く前に条例を確認する欄を置く | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表の下から4行が、本ページを書いた理由です。掲示・第三者評価の実施状況・ハラスメント・記録の保存期間は、別添1を追うだけでは節として出てこないのに、自治体の公表資料では繰り返し指摘されています。
2. サービス種別38×確認項目の比較表
ここが本ページの核です。別添1の全38サービスの「内容及び手続の説明及び同意」の節を、節の名前・根拠として示されている条番号・説明の相手として書かれている呼称・確認文書に挙がる契約書の名前で並べ替えました。重要事項説明書には全種別で「(申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)」という括弧書きが付いていますので、その列は省いています。
2-1. 全38サービスの「内容及び手続の説明及び同意」を横に並べる
| サービス種別 | 別添1の節の名前 | 根拠として示されている条(別添1の記載) | 説明の相手として書かれている呼称 | 確認文書に挙がる契約書 | 契約書のほかに挙がる確認文書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第8条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 訪問入浴介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第8条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 訪問看護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第8条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 訪問リハビリテーション | 内容及び手続の説明及び同意 | 第8条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 居宅療養管理指導 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第8条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 通所介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第8条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 通所リハビリテーション | 内容及び手続の説明及び同意 | 第8条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 短期入所生活介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第125条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 短期入所療養介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第125条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 特定施設入居者生活介護 | 内容及び手続の説明及び契約の締結等 | 第178条、第192条の7 | 入居申込者又はその家族 | 入居契約書 | — |
| 福祉用具貸与 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第8条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 居宅介護支援 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第4条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | 内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書 |
| 介護老人福祉施設 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第4条 | 入所(入居)申込者又はその家族 | 入所契約書 | — |
| 介護老人保健施設 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第5条 | 入所(入居)申込者又はその家族 | 入所(入居)契約書 | — |
| 介護療養型医療施設 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第6条 | 患者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 介護医療院 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第7条 | 入所(入居)申込者又はその家族 | 入所契約書 | — |
| 介護予防訪問入浴介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第49条の2 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 介護予防訪問看護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第49条の2 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 内容及び手続の説明及び同意 | 第49条の2 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第49条の2 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 介護予防通所リハビリテーション | 内容及び手続の説明及び同意 | 第49条の2 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 介護予防短期入所生活介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第133条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 介護予防短期入所療養介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第133条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 内容及び手続の説明及び契約の締結等 | 第234条、第258条 | 入居申込者又はその家族 | 入居契約書 | — |
| 介護予防福祉用具貸与 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第49条の2 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 介護予防支援 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第4条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | 内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第3条の7 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 夜間対応型訪問介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第3条の7 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 認知症対応型通所介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第3条の7 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 小規模多機能型居宅介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第3条の7 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 認知症対応型共同生活介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第3条の7 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 内容及び手続の説明及び契約の締結等 | 第113条 | 入居申込者又はその家族 | 入居契約書 | — |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第3条の7 | 入所(入居)申込者又はその家族 | 入所契約書 | — |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第3条の7 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 地域密着型通所介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第3条の7 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第11条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第11条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 内容及び手続の説明及び同意 | 第11条 | 利用申込者又はその家族 | 利用契約書 | — |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-2. 比較表から読み取れる5つの分岐
| 分岐 | どの種別で変わるか | 様式に与える影響 | 点検の観点 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 節の名前が「同意」ではなく「契約の締結等」になる | 特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護の3種別 | 説明・同意で完結せず、契約の締結までが1つの節として確認される | 重要事項説明書の同意欄と、契約書の締結日の両方が揃っているか | ( ) |
| 契約書の名前が「利用契約書」ではない | 入居契約書=特定施設系の3種別/入所契約書=介護老人福祉施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/入所(入居)契約書=介護老人保健施設 | 様式名・ファイル名・目次の表記をそろえる必要がある | 様式の題名が別添1の呼称と一致しているか | ( ) |
| 説明の相手の呼称が「利用申込者」ではない | 入居申込者=特定施設系の3種別/入所(入居)申込者=施設系の4種別/患者=介護療養型医療施設 | 重要事項説明書の本文中の呼称を全部そろえる必要がある | 本文・同意欄・控えの表紙で呼称が混在していないか | ( ) |
| 確認文書がもう1枚増える | 居宅介護支援/介護予防支援の2種別(内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書) | 重要事項説明書と契約書に加えて、理解した旨の署名文書が別に求められる | 署名文書が別紙として存在し、日付が入っているか | ( ) |
| 根拠として示されている条番号が大きく離れる | 第3条の7(地域密着型)/第4条から第8条(居宅・施設)/第11条(介護予防地域密着型)/第49条の2・第125条・第133条・第178条・第234条(介護予防・短期入所・特定施設) | 複数種別を運営する法人は、様式の根拠条の記載を種別ごとに変える必要がある | 様式のヘッダーに書いた条番号が、その種別のものになっているか | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-3. 重要事項説明書のもとになる「運営規程の記載事項」も種別で違う
重要事項説明書は運営規程の内容に基づいて作られます。そこで、別添1の「運営規程」の節に列挙されている項目を種別ごとに並べると、項目数そのものが7から11まで開き、種別によっては存在しない項目があります。重要事項説明書の目次を他種別から流用すると、ここでずれます。
| サービス種別(別添1の運営規程の条) | 列挙されている項目数 | 営業日及び営業時間 | 定員に関する項目 | 通常の事業の実施地域 | 緊急時等における対応方法 | 非常災害対策 | 利用に当たっての留意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護(第29条) | 8 | あり | なし | あり | あり | なし | なし |
| 通所介護(第100条) | 11 | あり | 利用定員 | あり | あり | あり | あり |
| 地域密着型通所介護(第29条、第40条の12) | 11(療養通所介護は10) | あり | 利用定員 | あり | あり(療養通所介護は列挙なし) | あり | あり |
| 福祉用具貸与(第200条) | 7 | あり | なし | あり | なし | なし | なし |
| 居宅介護支援(第18条) | 7 | あり | なし | あり | なし | なし | なし |
| 介護予防支援(第17条) | 7 | あり | なし | あり | なし | なし | なし |
| 小規模多機能型居宅介護(第81条) | 11 | あり | 登録定員と通い・宿泊の利用定員 | あり | あり | あり | あり |
| 看護小規模多機能型居宅介護(第81条) | 11 | あり | 登録定員と通い・宿泊の利用定員 | あり | あり | あり | あり |
| 認知症対応型共同生活介護(第102条) | 8 | なし | 利用定員 | なし | なし | あり | 入居に当たっての留意事項 |
| 特定施設入居者生活介護(第189条、第192条の9) | 10(外部サービス利用型は11) | なし | 入居定員及び居室数 | なし | あり | あり | 施設の利用に当たっての留意事項 |
| 介護老人福祉施設(第23条、第46条) | 9(ユニット型は10) | なし | 入所定員(ユニット型は入居定員とユニットごとの入居定員) | なし | あり | あり | 施設の利用に当たっての留意事項 |
| 介護医療院(第29条) | 8(ユニット型は9) | なし | 入所定員(Ⅰ型・Ⅱ型療養床の内訳と合計) | なし | なし | あり | 施設の利用に当たっての留意事項 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、「虐待の防止のための措置に関する事項」は、上に挙げた12種別すべての運営規程の項目に列挙されています。静岡市の集団指導資料では、この項目を定めていない例が問題の状況として挙げられ、改善指導内容として「運営規程へ虐待の防止のための措置に関する事項(虐待の防止に係る組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容など)を定めてください」と示されています。東京都の令和7年度集団指導資料(通所リハビリテーション)でも、運営規程に関する主な指摘事例として「運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項が定められていない」が挙げられています。
3. 記載事項ごとの完成文——空欄の様式を、この順に埋める
ここからは記載事項ごとに、そのまま貼れる完成文を並べます。( )は貴事業所で埋める記入欄です。金額・単位数は一切書きません。利用料に関する項目は「何を書く欄か」だけを示し、額そのものは別紙の料金表に置く前提で書いています。
また、どの完成文にも「一致させる先」を付けました。重要事項説明書の指摘の大半は、文章の巧拙ではなく、この一致が崩れたことによって起きています。
3-1. 事業所の概要
表紙の直後に置く欄です。指定の内容が変わったときに最初に古くなる場所でもあります。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 事業所の名称・所在地 | 事業所の名称は( )、所在地は( )です。事業を運営する法人の名称は( )、法人の所在地は( )、代表者の職名は( )です。 | 指定申請書・変更届の控え・掲示・介護サービス情報公表システムの登録内容 | ( ) |
| 指定の内容 | 本事業所は、( )から指定を受けた(サービス種別: )の事業所です。事業所番号は( )、指定年月日は( )です。 | 指定通知書・運営規程・掲示 | ( ) |
| 事業の目的と運営の方針 | 本事業所は、要介護状態等となった方が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、( )を運営の方針として事業を行います。 | 運営規程の第1項(事業の目的及び運営の方針) | ( ) |
| 管理者・連絡先 | 管理者は( )です。事業所の電話番号は( )、ファクシミリ番号は( )です。 | 変更届の控え・勤務体制一覧表・掲示 | ( ) |
| 併設事業所がある場合 | 本事業所は、同一敷地内において(併設事業所名: )を併せて運営しています。それぞれの事業は独立して契約・請求を行います。 | 運営規程・平面図・会計の区分 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-2. 職員の体制(職種・員数・職務の内容)
和歌山市の集団指導資料には「重要事項説明書に記載する『従業者の勤務体制』が現状と一致していない」が指導事例として挙げられています。福井市の資料でも、運営規程・重要事項説明書との差異が多い事項の筆頭に「従業者の職種及び員数」が挙げられています。採用・退職のたびに古くなる欄なので、実数を書くか区分で書くかを決めておくのが実務上の分かれ目です。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 職種と員数 | 本事業所には、(職種: )を( )名、(職種: )を( )名配置しています。員数は常勤換算による人数を( 年 月 日)現在で記載しています。 | 運営規程・勤務体制一覧表・変更届の控え | ( ) |
| 職務の内容 | (職種: )は、(職務の内容: )を担当します。(職種: )は、(職務の内容: )を担当します。 | 運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」 | ( ) |
| 兼務がある場合 | (職名: )は、(兼務先: )の(職名: )を兼務しています。兼務の時間帯は( )です。 | 勤務体制一覧表・雇用契約書・辞令 | ( ) |
| 資格の保有 | 本事業所の(職種: )は、(資格名: )を有する者を配置しています。 | 従業者の資格証・勤務体制一覧表 | ( ) |
| 研修の機会の確保 | 本事業所は、従業者の資質向上のため、(年間の研修計画の名称: )に基づき研修の機会を確保しています。認知症介護に係る基礎的な研修については( )により受講の機会を設けています。 | 研修計画・実施記録 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-3. 営業日・営業時間
姫路市の令和6年度実地指導結果には、届出上は営業日から除いていた祝日等に実際は営業しており変更を届け出ていなかったという事例が記録されています。広島市の令和7年度運営指導の指摘事項でも、運営規程と重要事項説明書について「内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた。内容の整合性を図ること。」が例示されています。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 営業日 | 営業日は( )です。休業日は( )です。(祝日の取扱い: )、(年末年始の取扱い: )とします。 | 運営規程・掲示・変更届の控え・実際の勤務表 | ( ) |
| 営業時間 | 営業時間は( 時 分)から( 時 分)までです。 | 運営規程・掲示・勤務体制一覧表 | ( ) |
| サービス提供時間が営業時間と異なる場合 | サービスを提供する時間は( 時 分)から( 時 分)までであり、営業時間とは区分して定めています。 | 運営規程・サービス提供記録・勤務表 | ( ) |
| 営業時間外の連絡 | 営業時間外の連絡先は( )(電話番号: )です。受付できる時間帯は( )です。 | 緊急時対応マニュアル・掲示 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-4. サービスの内容
提供するサービスの内容は、運営規程の「(サービス名)の内容及び利用料その他の費用の額」に対応する欄です。加算の内容をここに書くか別紙に書くかで、更新の手間が大きく変わります。津山市の集団指導資料では、重要事項説明書に「算定していない加算や徴収していない料金が記載されている例が見受けられた」と示されています。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 基本のサービス内容 | 本事業所が提供するサービスの内容は、( )、( )、( )です。提供の方法は( )です。 | 運営規程・介護サービス情報公表システムの登録内容 | ( ) |
| 加算に関する記載の置き場所 | 本事業所が届け出ている加算の名称および算定の考え方は、別紙( )に記載します。届出の内容に変更が生じた場合は、別紙を差し替えて改めてご説明します。 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制状況等一覧表・料金表(別紙) | ( ) |
| 算定していない加算の欄 | 本書に記載していない加算については、本事業所では届出を行っていません。届出の状況は( 年 月 日)現在のものです。 | 体制等に関する届出書の控え | ( ) |
| 提供を行わない範囲 | 本事業所では( )は提供しません。ご希望の場合は( )にご相談ください。 | 運営規程・サービス提供記録 | ( ) |
| 保険給付の対象外となるものの区分 | 介護保険の給付の対象となるサービスと、給付の対象外として費用の支払いをお願いするものは、別紙( )で区分して記載します。 | 運営規程・料金表(別紙)・領収証の内訳 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、加算の届出に関する書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは重要事項説明書における欄立ての整理を扱うもので、届出そのものの代行を勧めるものではありません。
3-5. 利用料その他の費用——金額は書かず、欄立てだけを決める
本ページはここで金額を一切扱いません。扱うのは「どういう欄を立てるか」と「その欄をどこと一致させるか」だけです。実際の額は別紙の料金表に置き、改定のたびに別紙だけを差し替える構成にしておくと、本文の版数と料金の版数が別々に動く事故を防げます。
宇都宮市の令和7年度の指導事例には「重要事項説明書等に記載している利用料金(単位)が改訂後のものとなっておらず、改訂後の内容について利用者等へ説明したこと及び同意を得ていることが確認できない」が挙げられています。東京都の令和7年度集団指導資料(通所リハビリテーション)でも「運営規程の料金表の単位、金額、負担割合が改定されていない」が指摘事例として示されています。
| 立てる欄 | その欄に何を書くか(額そのものは別紙) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 介護保険の給付対象となる利用料 | 算定の根拠となる区分の名称と、利用者負担の割合が被保険者証の記載によることを示す文。額は別紙( )に記載する旨を書く。 | 運営規程・料金表(別紙)・請求書・領収証 | ( ) |
| 加算に関する費用 | 届け出ている加算の名称と、算定する場合の考え方。額は別紙に記載する旨を書く。 | 体制等に関する届出書・料金表(別紙) | ( ) |
| 交通費(その他の利用料) | 徴収の起算点をどこから数えるかという定め。愛知県の主な指示事項には「その他の利用料としての交通費の算定起点は、『事業所から』ではなく『通常の事業の実施地域を越える地点から』であるので、運営規程・重要事項説明書を改めること。」と示されている。 | 運営規程・掲示・領収証・訪問記録 | ( ) |
| キャンセル料 | 受領する場合の条件(いつまでの連絡か)と、受領しない場合の記載。額は別紙に置く。 | 運営規程・料金表(別紙)・キャンセルの記録 | ( ) |
| その他の日常生活費 | 費用の項目名と、利用者の選択によるものである旨。福井市の資料では「その他の日常生活費」は利用者等の自由な選択に基づく日常生活上の便宜に係る経費であり、日常生活に最低限必要と考えられる物品等を一律に提供する場合はその費用を画一的に徴収しないよう示されている。 | 運営規程・料金表(別紙)・物品購入記録・同意書 | ( ) |
| 支払方法と領収証 | 支払の方法( )と、支払を受けたときは領収証を交付する旨。足立区の資料では、口座引き落としのため領収証を交付しないことや希望者のみの交付は適切ではなく、支払いを受けた全ての利用者へ交付しなければならない旨が記載されている。 | 領収証の控え・収納記録・口座振替の記録 | ( ) |
| 額の改定があったときの取扱い | 額に変更が生じた場合は、変更後の内容を書面でお示しして改めて説明し、同意を得たうえで別紙を差し替える旨。 | 変更時の同意書・支援経過記録・交付記録 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-6. 通常の事業の実施地域
この欄は、姫路市・広島市・松山市・東京都の資料に共通して登場します。姫路市の令和6年度実地指導結果には「通常の事業の実施地域について、運営規程と利用者に交付する重要事項説明書の記載内容が異なっていた」との指摘があります。東京都の令和7年度集団指導資料(通所リハビリテーション)は、「事業所から半径○kmまで」「○○区の一部」のようなあいまいな表記は不可としています。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 実施地域の範囲 | 通常の事業の実施地域は、(市区町村名: )のうち(町丁目等: )です。 | 運営規程・掲示・変更届の控え | ( ) |
| 範囲の書き方 | 実施地域は、町丁目等により特定できる表記で記載します。( ) | 指定申請書の添付書類・運営規程 | ( ) |
| 地域外の取扱い | 通常の事業の実施地域を越える地域にお住まいの方については、あらかじめ( )についてご説明し、ご了解をいただいたうえでサービスを提供します。 | 運営規程・料金表(別紙)・同意の記録 | ( ) |
| 地域内で費用を求めない旨 | 通常の事業の実施地域の中でサービスを提供する場合、交通に要する費用のお支払いをお願いすることはありません。 | 運営規程・領収証・訪問記録 | ( ) |
| 加算との関係の確認欄 | 本事業所が中山間地域等に関する加算を届け出ている場合、その対象は( )です。松山市は「通常の事業の実施地域は各事業所が設定し運営規程や重要事項説明書等に記載しているものであり、利用者が中山間地域等に居住していることだけをもって本加算が算定できるわけではない」と注意喚起しています。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。 | 運営規程・重要事項説明書・利用者の居住地がわかる書類・加算算定一覧 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-7. 緊急時の対応
別添1の「緊急時等の対応」の確認項目は、多くの種別で「緊急時対応マニュアル等が整備されているか」「緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師(施設系では配置医師、認知症対応型共同生活介護では主治の医師又は協力医療機関)に連絡しているか」の2行です。確認文書は緊急時対応マニュアルとサービス提供記録です。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 連絡の順序 | サービスの提供中に利用者の心身の状態に急な変化が生じた場合は、( )に連絡したうえで、主治の医師( )および( )に連絡します。 | 緊急時対応マニュアル・サービス提供記録 | ( ) |
| 連絡先 | 緊急時の連絡先は、事業所(電話番号: )、( )(電話番号: )です。夜間および休業日の連絡先は( )です。 | 掲示・緊急時対応マニュアル・契約書に記載の連絡先 | ( ) |
| 協力医療機関がある場合 | 本事業所の協力医療機関は( )です。協力の内容は( )です。 | 運営規程・協力医療機関との契約書・変更届の控え | ( ) |
| 記録に残す事項 | 緊急の対応を行った場合は、発生の日時、状況、連絡した相手と時刻、指示の内容、実施した対応、その後の経過をサービス提供記録に記載します。 | サービス提供記録・事故報告の記録 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-8. 事故発生時の対応
福井市の資料では、重要事項説明書に「事故発生時の対応」が記載されていない事例が挙げられています。和歌山市の資料にも「重要事項説明書に、事故発生時の対応について記載されていない」が指導事例として公表されています。愛知県の主な指示事項では「重要事項説明書には、料金・加算の内容、外部の苦情連絡先(該当市町村担当課、県国保連合会)及び事故発生時の対応を記載すること。」と示されています。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 報告先 | サービスの提供により事故が発生した場合は、(市区町村名: )、ご家族、(居宅介護支援事業者等: )に速やかに連絡します。 | 事故対応マニュアル・報告記録 | ( ) |
| 記録に残す事項 | 事故が発生した場合は、発生の日時と場所、事故の状況、行った処置、連絡した相手と時刻、その後の経過を記録します。 | 事故報告書・サービス提供記録・再発防止策の検討の記録 | ( ) |
| 再発防止 | 事故の発生後は、( )において原因を検討し、再発の防止に必要な対策を講じます。検討の内容は記録として残します。 | 再発防止策の検討の記録・ヒヤリハットの記録 | ( ) |
| ヒヤリハットの扱い | 事故に至らなかった事例についても( )の様式により記録し、( )で共有します。 | ヒヤリハットの記録・会議録 | ( ) |
| 施設系の委員会 | 本施設は、事故発生の防止のための指針を整備し、( )において委員会を開催するとともに、従業者に対する研修を行います。措置を適切に実施するための担当者は( )です。 | 事故発生の防止のための指針・委員会議事録・研修の記録・担当者を設置したことがわかる文書 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-9. 苦情処理の体制と窓口
埼玉県のQ&Aでは、重要事項説明書と重要事項の掲示の苦情相談窓口に、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、通常の事業の実施地域すべての保険者の担当課名・電話番号、都道府県の国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話番号のすべてを記載すること、実施地域に他都県が含まれる場合はその都県の国保連の連絡先も記載することが示されています。足立区の資料では、事業所の連絡先・区の事業者指導係・基幹地域包括支援センター・東京都国民健康保険団体連合会の4か所の窓口を掲示するよう求めている旨が記載されています。掲示すべき窓口の範囲は保険者(指定権者)により異なりますので、必ず指定権者が示す窓口一覧をご確認ください。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 事業所の窓口 | 苦情の受付窓口は(担当者名: )です。電話番号は( )、受付時間は( 時 分)から( 時 分)までです。 | 掲示・運営規程・苦情の受付簿 | ( ) |
| 保険者の窓口 | (保険者名: )(担当課名: )(電話番号: )。通常の事業の実施地域に含まれるすべての保険者の窓口を記載します。 | 掲示・保険者が示す窓口一覧 | ( ) |
| 国民健康保険団体連合会の窓口 | (都道府県名: )国民健康保険団体連合会(電話番号: )。 | 掲示・保険者が示す窓口一覧 | ( ) |
| 受付の方法 | 苦情は、電話、書面、来所のいずれの方法でもお受けします。受け付けた内容は( )に記録し、対応の経過とあわせて保管します。 | 苦情の受付簿・苦情者への対応記録・苦情対応マニュアル | ( ) |
| 質の向上への反映 | お受けした苦情の内容は、( )において共有し、サービスの質の向上のための取組に反映します。 | 会議録・苦情対応記録 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-10. 秘密保持と個人情報の取り扱い
別添1の「秘密保持等」の確認項目は、「個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか」「退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか」の2行で、全38サービスに置かれています。神戸市の資料には「個人情報使用同意書は、利用者の個人情報使用と家族(代表)の個人情報使用の『それぞれに』同意を得る必要があります。利用者の代理署名は家族(代表)の個人情報使用の同意にはならないことに注意してください」と注記されています。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 秘密保持の方針 | 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者およびそのご家族の秘密を保持します。従業者でなくなった後においても同様とします。 | 従業者の秘密保持誓約書・就業規則 | ( ) |
| 個人情報を用いる場面 | 本事業所は、(サービス担当者会議等: )において利用者およびご家族の個人情報を用いる場合があります。用いる範囲は( )です。 | 個人情報使用同意書・サービス担当者会議記録 | ( ) |
| 同意の取り方 | 個人情報の使用については、利用者ご本人の同意欄と、ご家族の同意欄を分けて設けた同意書によりそれぞれ同意をいただきます。 | 個人情報使用同意書(本人分・家族分) | ( ) |
| 使用期間 | 個人情報を使用する期間は( )から( )までとします。 | 個人情報使用同意書・契約期間 | ( ) |
| 誓約書の管理 | 従業者の秘密保持誓約書は( )が( )に保管します。退職者分の保管の取扱いは( )です。 | 従業者の秘密保持誓約書・人事記録 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-11. 損害賠償
別添1では、損害賠償は独立した節ではなく「事故発生時の対応」の確認項目の一行——「損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか」——として全38サービスに置かれています。ここで求められているのは賠償の約束ではなく、速やかに賠償を行うための「対策」が講じられているかです。重要事項説明書では、その対策が何であるかを示す欄立てにします。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 対策の内容 | 本事業所は、賠償すべき事故が発生した場合に速やかに対応できるよう、( )に加入しています。 | 保険証券の写し・事故対応マニュアル | ( ) |
| 保険の内容 | 加入している保険の名称は( )、保険期間は( )から( )までです。 | 保険証券の写し・更新の記録 | ( ) |
| 連絡の窓口 | 賠償に関するご相談の窓口は(担当者名: )(電話番号: )です。 | 掲示・苦情処理の窓口の記載 | ( ) |
| 手続の流れ | 事故の発生後は、事故の状況の記録、( )への報告、( )との協議の順に手続を進めます。 | 事故対応マニュアル・報告記録 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-12. 身体的拘束等の禁止
身体的拘束等の禁止は、別添1では入所・入居・宿泊のあるサービスを中心に節が置かれています。確認項目は「生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか」「身体的拘束等の適正化を図っているか」「やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか」です。ある行為が身体的拘束等に当たるかどうかの判断は本ページでは行いません。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 方針 | 本事業所は、生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 | 身体的拘束等の適正化のための指針・運営規程 | ( ) |
| やむを得ず行う場合の手続 | やむを得ず行う場合は、( )において検討したうえで、ご本人およびご家族に説明し、確認をいただきます。 | 適正化検討委員会の記録・家族への確認書 | ( ) |
| 記録に残す事項 | 行った場合は、その態様、時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録します。 | 入所者(利用者)の記録・経過記録 | ( ) |
| 適正化のための体制 | 本事業所は、身体的拘束等の適正化のための指針を整備し、( )を開催するとともに、従業者に対する研修を行います。 | 指針・適正化検討委員会名簿・議事録・研修の記録 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-13. 虐待の防止
別添1の「虐待の防止」の確認項目は「虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか」「虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか」「担当者を設置しているか」で、全38サービスに置かれています。運営規程の項目としても列挙されているため、重要事項説明書・運営規程・掲示の3点で同じことを書く場所です。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 体制 | 本事業所は、虐待の防止のための措置として、(責任者の職名: )を責任者とし、(担当者名: )を担当者として置いています。 | 運営規程・担当者を設置したことがわかる文書 | ( ) |
| 指針 | 本事業所は、虐待の発生または再発を防止するための指針を整備しています。指針は( )でご覧いただけます。 | 虐待の発生・再発防止の指針・掲示 | ( ) |
| 委員会と周知 | 虐待の防止のための対策を検討する委員会を( )に開催し、その結果を従業者に周知します。周知の方法は( )です。 | 委員会の開催記録・周知の記録 | ( ) |
| 研修 | 従業者に対する虐待の防止のための研修を( )に実施します。 | 研修計画・実施記録 | ( ) |
| 相談の窓口 | 虐待に関するご相談の窓口は(担当者名: )(電話番号: )です。(保険者の窓口: )にもご相談いただけます。 | 掲示・保険者が示す窓口一覧 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-14. ハラスメントの防止
別添1では独立した節ではなく、「勤務体制の確保等」の確認項目に「性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか」として置かれています。確認文書は「方針、相談記録」です。福岡県介護保険広域連合の集団指導資料では「ハラスメント防止に対する指針を作成していない、若しくは職員へ周知していない」が主な指摘事項として挙げられ、広島市の令和7年度の指摘事項でも同旨の事例が例示されています。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 方針 | 本事業所は、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針を定めています。 | ハラスメント防止方針・指針・就業規則 | ( ) |
| 周知 | 方針は( )により全ての従業者に周知しています。周知した日は( 年 月 日)です。 | 周知記録(研修・掲示・配付) | ( ) |
| 相談窓口 | 相談窓口は(担当者名: )(電話番号: )です。相談の内容は( )に記録します。 | 相談窓口を定めた文書・相談記録 | ( ) |
| 利用者・家族からの言動の扱い | 利用者およびご家族からの言動に関する取扱いは( )に定めています。 | 方針・相談記録・保険者が示す資料 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-15. 業務継続計画と非常災害対策
別添1の「業務継続計画の策定等」は全38サービスに置かれ、確認項目は「感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか」「従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか」「計画の見直しを行っているか」の3行です。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 計画の策定 | 本事業所は、感染症の発生時および非常災害の発生時においてサービスを継続し、早期に業務を再開するための業務継続計画を策定しています。策定日は( 年 月 日)、最終の見直し日は( 年 月 日)です。 | 業務継続計画・見直しの記録 | ( ) |
| 周知・研修・訓練 | 業務継続計画は( )により従業者に周知し、研修および訓練を( )に実施します。 | 研修及び訓練計画・実施記録 | ( ) |
| 非常災害対策 | 非常災害(火災、風水害、地震等)への対応に係るマニュアルを整備し、( )に避難訓練を実施します。 | 非常災害時対応マニュアル・訓練の記録・運営規程 | ( ) |
| 連絡の方法 | 非常災害の発生時における利用者およびご家族への連絡の方法は( )です。 | 非常災害時対応マニュアル・緊急連絡網 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-16. 第三者評価の実施状況
この欄は別添1の標準確認項目には節として現れないのに、複数の自治体で記載漏れの指摘が繰り返し挙がっているという特徴があります。堺市の全施設・事業所共通編では、重要事項説明書に抜けていることが多い項目として「提供するサービスの第三者評価の実施状況」が挙げられ、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型サービス、施設サービスが対象として注記されています。愛知県の主な指示事項には「第三者評価の実施状況を重要事項説明書に加えること。<訪問介護、通所介護、短期入所>」と示されています。広島市の令和7年度の指摘事項でも「重要事項説明書に、提供するサービスの第三者評価の実施状況について記載されていなかった」が例示されています。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 実施の有無 | 提供するサービスの第三者評価の実施状況は次のとおりです。実施の有無:(実施している・実施していない)。 | 第三者評価の受審記録・掲示 | ( ) |
| 実施している場合 | 直近の実施年月日は( 年 月 日)、評価機関の名称は( )です。 | 第三者評価の結果・受審記録 | ( ) |
| 結果の開示 | 評価結果は( )において開示しています。 | 掲示・ウェブサイトの掲載画面 | ( ) |
| 実施していない場合 | 現在のところ第三者評価は受審していません。この欄は( 年 月 日)現在の状況です。 | 掲示・介護サービス情報公表システムの登録内容 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-17. 契約の終了に関する事項と、記録の保存
ここでは契約書の条項案は作りません。重要事項説明書の欄として「終了に関する事項をどこに書くか」「終了した事実をどう記録に残すか」だけを整理します。姫路市の令和6年度実地指導結果には「施設入所により、契約が一度解除されたにもかかわらず、退所後に再度契約行為を行わないまま居宅介護支援の提供を行っていた」との指摘があり、終了と再開の記録が残っていないことが問題として現れています。
記録の保存期間については、金沢市の資料に「サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則り5年間とすること、運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認すること」が記載されています。福井市の資料でも、差異の多い事項として記録の保存期間(サービスの「完結」の日から「5年間」と記載すべきところ、「サービス提供の日」「2年間」となっている例)が挙げられています。年数と起算日は自治体の条例により異なるため、本ページでは年数を断定せず記入欄にしています。
| 欄 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | 一致させる先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 終了に関する事項の置き場所 | 契約の終了に関する事項は、(利用契約書の該当箇所: )に定めています。本書では、その概要をお示しします。 | 利用契約書・支援経過記録 | ( ) |
| 終了となる場面の一覧 | 契約が終了する場面として、( )、( )、( )を想定しています。詳細は(利用契約書の該当箇所: )をご確認ください。 | 利用契約書・運営規程 | ( ) |
| 終了時の記録 | 契約が終了したときは、終了の年月日、終了の事由、ご本人・ご家族への説明の内容と説明日、引き継ぎ先を記録します。 | 支援経過記録・サービス提供記録・契約書の控え | ( ) |
| 再開したときの記録 | いったん終了したのちに改めてサービスを提供する場合は、あらためて重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得たうえで、その日付を記録します。 | 重要事項説明書・同意書・契約書・支援経過記録 | ( ) |
| 記録の保存 | 本事業所は、サービスの提供に関する記録を( )から( )年間保存します。年数および起算日は(保険者名: )の条例の定めによります。年数を記載する前に、保険者(指定権者)の条例をご確認ください。 | 運営規程・保険者の条例・記録の保管状況がわかる資料 | ( ) |
| 控えの交付 | 本書は2部作成し、説明ののち1部をお渡しし、1部を事業所で保管します。お渡しした日は( 年 月 日)です。 | 交付記録・同意書・利用者控えの有無 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4. 運営規程・掲示・重要事項説明書の3点対照表——ここが最も指摘されやすい
自治体の公表資料を読むと、この書類に関する指摘の大半が「3点のどれかだけが古い」という形をしています。津山市の資料には「重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている」、広島市の資料には「運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた」、千葉県の資料には「運営規程の記載内容と重要事項説明書の記載内容が相違している。」が挙げられています。
そこで、同じ事項がどこに書かれるかを1枚にしました。左から順に、運営規程の項目として別添1に列挙されているか、事業所内の掲示に載るか、重要事項説明書に欄を置くか、そして食い違ったときにどの資料でどう指摘されているかです。
4-1. 同じ事項が、どの書類のどこに書かれるか
| 事項 | 運営規程(別添1の運営規程の節に項目として列挙されているか) | 事業所内の掲示 | 重要事項説明書 | 食い違いが指摘されている公表資料 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業の目的及び運営の方針 | 全種別で列挙 | 運営規程の概要として掲示 | 冒頭に置く | — | ( ) |
| 従業者の職種、員数及び職務の内容 | 全種別で列挙 | 勤務の体制として掲示 | 職員の体制の欄 | 福井市(差異の多い事項の筆頭)/千葉県(職員数)/和歌山市(従業者の勤務体制が現状と一致していない) | ( ) |
| 営業日及び営業時間 | 訪問系・通所系・小規模多機能系・居宅介護支援等で列挙。施設系・特定施設系・認知症対応型共同生活介護では列挙なし | 掲示 | 営業日・営業時間の欄 | 広島市(営業日・営業時間の相違)/千葉県(営業日、サービス提供時間)/姫路市(祝日の営業と変更届) | ( ) |
| 利用定員・入所(入居)定員 | 通所系・小規模多機能系・特定施設系・施設系・認知症対応型共同生活介護で列挙。訪問系・居宅介護支援では列挙なし | 掲示 | 定員の欄(該当する種別のみ) | 堺市(運営規程に記載されている内容(人員、営業日、営業時間、定員…)が実態と異なっている) | ( ) |
| サービスの内容 | 全種別で「内容及び利用料その他の費用の額」として列挙 | 運営規程の概要として掲示 | サービスの内容の欄 | 津山市(算定していない加算の記載)/大分市(加算の単位数や算定内容等の記載に不備) | ( ) |
| 利用料その他の費用の額 | 全種別で列挙 | 掲示(重要事項の一部として) | 別紙の料金表として分ける | 熊本市(利用料その他の費用の額が運営規程と重要事項説明書で異なっている)/宇都宮市(改訂後の内容の説明・同意が確認できない)/東京都(料金表の単位、金額、負担割合が改定されていない) | ( ) |
| 通常の事業の実施地域 | 訪問系・通所系・小規模多機能系・福祉用具貸与・居宅介護支援等で列挙。施設系・特定施設系・認知症対応型共同生活介護では列挙なし | 掲示 | 実施地域の欄 | 姫路市(運営規程と重要事項説明書の記載が異なっていた)/広島市(相違)/東京都(あいまいな表記は不可)/千葉県(実施地域) | ( ) |
| 交通費の起算点 | 「利用料その他の費用の額」の一部 | 掲示 | 費用の欄(額は別紙) | 愛知県(起算点は「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」)/姫路市(運営規程に反し請求していなかった)/東京都(実施地域内で徴収) | ( ) |
| サービス利用に当たっての留意事項 | 通所系・小規模多機能系・特定施設系・施設系・認知症対応型共同生活介護で列挙 | 運営規程の概要として掲示 | 留意事項の欄(該当する種別のみ) | — | ( ) |
| 緊急時等における対応方法 | 訪問系・通所系・小規模多機能系・特定施設系・施設系の一部で列挙。福祉用具貸与・居宅介護支援・介護予防支援・認知症対応型共同生活介護・介護医療院では列挙なし | 掲示(重要事項の一部として) | 緊急時の対応の欄 | 金沢市(「緊急時等における対応方法」が規定されていない事例) | ( ) |
| 非常災害対策 | 通所系・小規模多機能系・特定施設系・施設系・認知症対応型共同生活介護で列挙 | 掲示 | 業務継続・非常災害の欄 | — | ( ) |
| 事故発生時の対応 | 「その他運営に関する重要事項」に含めて定める例が多い | 掲示(重要事項の一部として) | 事故発生時の対応の欄 | 福井市(重要事項説明書に記載がない)/和歌山市(記載されていない)/宇都宮市(記載漏れ)/福岡県介護保険広域連合(掲示されていない) | ( ) |
| 苦情処理の体制と窓口 | 「その他運営に関する重要事項」に含めて定める例が多い | 掲示(重要事項の一部として) | 苦情の窓口の欄 | 福井市(記載されていない)/和歌山市(保険者・国保連の連絡先が記載されていない)/埼玉県(記載すべき窓口の範囲)/足立区(苦情相談窓口の掲示を行っていない)/東京都(周知していない) | ( ) |
| 秘密保持・個人情報の取扱い | 「その他運営に関する重要事項」に含めて定める例が多い | 掲示の対象外とする例が多い | 取扱いの方針の欄(同意書は別紙) | 神戸市(家族の個人情報使用同意を家族本人から得ていない)/広島市(家族の同意欄が設けられていなかった)/大阪市(使用期間が記載されていない) | ( ) |
| 損害賠償 | 「その他運営に関する重要事項」に含めて定める例が多い | 掲示の対象外とする例が多い | 賠償に関する対策の欄 | — | ( ) |
| 身体的拘束等の禁止 | 入所・入居・宿泊のある種別で「その他運営に関する重要事項」に含めて定める例が多い | 掲示の対象外とする例が多い | 身体的拘束等の欄(該当する種別のみ) | — | ( ) |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | 全種別で列挙 | 掲示(重要事項の一部として) | 虐待の防止の欄 | 静岡市(運営規程に定めていない)/熊本市(運営規程等に定められていない)/東京都(運営規程に定められていない)/千葉県(委員会・指針・研修・担当者が整備されていない) | ( ) |
| ハラスメント防止の方針 | 「その他運営に関する重要事項」に含めて定める例が多い | 掲示の対象外とする例が多い | 方針と相談窓口の欄 | 福岡県介護保険広域連合(指針を作成していない、若しくは職員へ周知していない)/広島市(措置を講じていなかった)/熊本市(対策が不十分) | ( ) |
| 業務継続計画 | 「その他運営に関する重要事項」に含めて定める例が多い | 掲示の対象外とする例が多い | 業務継続の欄 | — | ( ) |
| 第三者評価の実施状況 | 運営規程の項目としては列挙されていない | 掲示(重要事項の一部として) | 第三者評価の欄 | 堺市(抜けていることが多い項目)/愛知県(重要事項説明書に加えること)/広島市(記載されていなかった)/福岡県介護保険広域連合(掲示されていない) | ( ) |
| 記録の整備(保存期間) | 「その他運営に関する重要事項」に含めて定める例が多い | 掲示の対象外とする例が多い | 記録の保存の欄(年数は条例による) | 金沢市(保存年限が市条例と異なっている)/福井市(起算日と年数の誤り)/和歌山市(記録の保存年数が条例上の年数を満たしていない) | ( ) |
| 契約の終了に関する事項 | 「その他運営に関する重要事項」に含めて定める例が多い | 掲示の対象外とする例が多い | 終了に関する事項の概要の欄 | 姫路市(契約解除後、再契約しないまま提供していた) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-2. 食い違いが生まれる6つの経路
3点がずれるのは偶然ではありません。ずれ方には型があり、型ごとに直し方が違います。
| ずれ方の型 | 何が起きているか | 先に直すべきもの | 公表資料での現れ方 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 報酬改定で別紙だけが動いた | 料金表(別紙)は差し替えたが、本文の記載と運営規程が古いまま | 運営規程を先に直し、そのうえで重要事項説明書と別紙をそろえる | 宇都宮市「重要事項説明書等に記載している利用料金(単位)が改訂後のものとなっておらず」/東京都「運営規程の料金表の単位、金額、負担割合が改定されていない」 | ( ) |
| 人事異動で職員の体制だけが動いた | 実際の配置は変わったが、運営規程・重要事項説明書・掲示の員数が古いまま | 勤務体制一覧表を起点に、3点と変更届の要否を同時に見る | 福井市「差異の多い事項…従業者の職種及び員数」/千葉県「運営規程の記載内容と実態との整合が図れていない(…職員数等)」 | ( ) |
| 実施地域を広げたが片方だけ直した | 運営規程は直したが重要事項説明書が古い(またはその逆) | 両方を同じ日付で直し、掲示も同時に差し替える | 姫路市「通常の事業の実施地域について、運営規程と利用者に交付する重要事項説明書の記載内容が異なっていた」/広島市「内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)」 | ( ) |
| 加算の届出をしたが重要事項説明書を直していない | 体制届は出したが、本文に加算の記載がない(または算定していない加算の記載が残っている) | 体制状況等一覧表を起点に、記載の追加と削除を同時に行う | 津山市「算定していない加算や徴収していない料金が記載されている」/和歌山市「算定している加算に関する記載(算定要件、料金等)がない」 | ( ) |
| 掲示だけが更新されない | 本文は直したが、掲示物の版が古い/掲示の場所が分かりにくい | 掲示物に版の日付を入れ、差し替えの担当者を決める | 福井市「掲示物が最新のものでない、わかりにくい場所に掲示されている」/足立区「事業所に重要事項を掲示していない」/福岡県介護保険広域連合「重要事項が掲示されていない」 | ( ) |
| ウェブサイトの記載だけが古い | 紙は直したが、法人ホームページや情報公表の登録内容が古い | 掲示物とウェブサイトを同じ差し替え作業の中に組み込む | 宇都宮市「事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている」/足立区「重要事項をウェブサイトに掲載していない」 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-3. 3点を1枚で突き合わせる点検表
千葉県の資料に対応する実務としては、運営規程・重要事項説明書・重要事項の掲示・平面図・体制等届出の5点を並べて突合する方法が示されています。次の表はそのための欄です。年1回と、変更が生じた都度の2回まわします。
| 点検する事項 | 運営規程の記載(記入欄) | 重要事項説明書の記載(記入欄) | 掲示の記載(記入欄) | 実際の運用(記入欄) | 差異の有無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人名・事業所名・所在地 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 管理者の氏名・職名 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 従業者の職種と員数 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 営業日 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 営業時間 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| サービス提供時間 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 定員(該当する種別のみ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 通常の事業の実施地域 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 利用料その他の費用の区分 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 交通費の起算点 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 届け出ている加算の一覧 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 緊急時等における対応方法 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 事故発生時の対応 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 苦情の窓口(事業所・保険者・国保連) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 虐待の防止のための措置 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 第三者評価の実施状況 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 記録の保存期間と起算日 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 協力医療機関(該当する種別のみ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| 平面図と居室・設備の用途 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
| ウェブサイト・情報公表の登録内容 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (有・無) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5. 説明と同意の記録、そして変更が生じたときの手順
別添1の確認文書は「重要事項説明書(申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)」です。この括弧書きを満たすのが、ここで扱う記録です。広島市の令和7年度の指摘事項には「重要事項説明書の日付や担当職員の記載漏れが認められた」が例示されています。金沢市の資料でも「重要事項説明書に説明日・利用者のサイン等の記入漏れがないようにする」旨が挙げられています。
5-1. 説明と同意の記録に必要な欄
| 欄 | この欄が答えている質問 | 読み手が最初に確認すること | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 説明した日 | いつ説明したか | サービス提供の開始日より前になっているか | ( 年 月 日) |
| 説明した場所 | どこで説明したか | 訪問なのか来所なのかが分かるか | ( ) |
| 説明した者 | 誰が説明したか | 職名と氏名が両方あるか | (職名: /氏名: ) |
| 説明した内容 | 何を説明したか | 書類名と版(改訂日)が特定できるか | ( ) |
| 同意した人 | 誰が同意したか | 本人か、代理の方か、その区別があるか | ( ) |
| 署名・記名押印 | 同意の意思がどう示されたか | 空欄になっていないか | ( ) |
| 代理の方が署名した場合の続柄 | どういう立場の方か | 続柄の欄があるか | (続柄: ) |
| 交付した日 | いつお渡ししたか | 説明日と離れていないか | ( 年 月 日) |
| 控えの保管 | 事業所の控えがどこにあるか | 利用者ファイルの何番目にあるか | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5-2. 説明と同意の記録の完成文
下は、同意欄の直下または支援経過等に残す文です。「説明しました」で終わらせず、何を・どの版で・誰に説明し、いつ渡したかまで書きます。
| 場面 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | あわせて残す記録 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 契約時(本人が同意) | ( 年 月 日)、(場所: )において、(職名: /氏名: )が、重要事項説明書(( 年 月 日)改訂版)および別紙の料金表の内容について(利用者氏名: )様にご説明しました。ご本人からご理解いただいた旨の署名をいただき、同日、本書の写しを1部お渡ししました。 | 重要事項説明書の同意欄、交付記録、利用契約書 | ( ) |
| 契約時(家族が同席) | ( 年 月 日)、(場所: )において、(職名: /氏名: )が、(利用者氏名: )様および(続柄: /氏名: )様に重要事項説明書の内容をご説明しました。ご質問として( )をいただき、( )とお答えしました。同日、ご本人の署名をいただき、本書の写しを1部お渡ししました。 | 重要事項説明書の同意欄、面談記録 | ( ) |
| 本人が署名できない場合 | ( 年 月 日)、(利用者氏名: )様のご意向を確認したうえで、(続柄: /氏名: )様に代理でご署名いただきました。代理でご署名いただいた理由は( )です。ご本人には( )の方法で内容をお伝えしています。 | 重要事項説明書の同意欄(代理人欄)、支援経過記録 | ( ) |
| 個人情報の同意を別に得たとき | ( 年 月 日)、個人情報の使用について、(利用者氏名: )様の同意欄と、(続柄: /氏名: )様の同意欄にそれぞれご署名をいただきました。使用の目的は( )、使用する期間は( )から( )までです。 | 個人情報使用同意書(本人分・家族分) | ( ) |
| 説明した内容を特定するとき | ご説明した書類は、重要事項説明書(( 年 月 日)改訂版・全( )ページ)、別紙1(料金表・( 年 月 日)版)、別紙2( )です。 | 交付記録、版の管理台帳 | ( ) |
| 加算について個別に説明したとき | ( 年 月 日)、(加算の名称: )について、(職名: /氏名: )が(利用者氏名: )様および(続柄: )様に、算定の考え方と費用のお支払いについて個別にご説明し、同意の署名をいただきました。 | 加算に係る個別説明・同意書、サービス提供記録 | ( ) |
| 居宅介護支援・介護予防支援で説明した事項 | ( 年 月 日)、提供の開始に際し、(職名: /氏名: )が(利用者氏名: )様に対し、文書を交付して( )についてご説明し、ご理解いただいた旨の署名をいただきました。 | 内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書、支援経過記録(第5表) | ( ) |
| 交付を後日にしたとき | ( 年 月 日)にご説明し、写しは( 年 月 日)に(方法: )でお渡ししました。日付が離れた理由は( )です。 | 交付記録、支援経過記録 | ( ) |
| いったん終了して再開したとき | ( 年 月 日)に契約が終了し、( 年 月 日)から改めてサービスをご利用いただくにあたり、同日、重要事項説明書(( 年 月 日)改訂版)を交付してご説明し、同意の署名をいただきました。 | 重要事項説明書、利用契約書、支援経過記録 | ( ) |
| 控えの保管を記録するとき | 本書の事業所控えは、(利用者ファイル名: )の( )に綴じ、(保管場所: )で保管します。保管の責任者は(職名: /氏名: )です。 | 記録の保管状況がわかる資料 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5-3. 電磁的方法による同意を扱う場合の記入欄
書面に代えて電磁的な方法で同意を得る運用については、本ページでは方法を断定しません。用いることができる方法、事前に得る承諾の取り方、記録として何を残すかは、保険者(指定権者)の運用によって異なります。ここでは記入欄だけを用意します。
| 確認する事項 | 本ページの立場 | 確認先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 電磁的方法を用いてよいか | 可否は断定しません | 保険者(指定権者)の公表資料および担当課 | (確認日: 年 月 日/回答: ) |
| 用いる方法の種類 | 方法を特定しません | 保険者(指定権者)の公表資料 | ( ) |
| あらかじめ得る承諾の取り方 | 様式を特定しません | 保険者(指定権者)の公表資料 | ( ) |
| 記録として残すもの | 説明日・説明者・同意した人・同意日・交付(送信)日を残す点は書面と同じ | 自事業所の記録の整備の定め | ( ) |
| 書面を希望された場合 | 書面での交付を選べるようにしておく | 自事業所の運用 | ( ) |
| 保存の方法と期間 | 年数と起算日は条例による | 保険者(指定権者)の条例 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5-4. 変更が生じたときの手順と記録
福岡県介護保険広域連合の集団指導資料では、内容及び手続の説明及び同意に関する主な指摘事項として「重要事項説明書の変更があった際に利用者に書面を用いて変更点の説明を行っていないもの」「利用者から説明した内容について理解したことの同意を得ていないもの」が挙げられています。和歌山市の資料では「重要事項説明書の内容を変更する場合は、利用者またはその家族に対して改めて説明し同意を得る必要があるとされ、介護報酬改定等による内容変更の場合も改めて説明し同意を得ることが適切とされています(書面の交付は変更箇所のみでも差し支えないとされています)」と示されています。
届出の要否と期限は断定しません。複数の自治体が「変更があった日から10日以内」という記載を公表していますが、対象となる事項・様式・提出先・期限の運用は保険者(指定権者)により異なります。下表の該当欄は保険者に確認して埋める欄としています。
| 順番 | やること | 残す記録 | 本ページの立場 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 変更の内容を1行で書き出す(何が、いつから、なぜ変わるか) | 変更の記録(変更前・変更後の対照) | 変更前と変更後を並べて書く | ( ) |
| 2 | 運営規程を先に直す | 改訂後の運営規程(改訂日を明記) | 重要事項説明書は運営規程の内容に基づいて作る | (改訂日: 年 月 日) |
| 3 | 重要事項説明書と別紙を直す | 改訂後の重要事項説明書(改訂日を明記) | 本文と別紙の版の日付をそろえる | (改訂日: 年 月 日) |
| 4 | 掲示物とウェブサイト・情報公表の登録内容を直す | 掲示物の写真、掲載画面、差し替えた日 | 紙と画面を同じ作業の中に入れる | (差し替え日: 年 月 日) |
| 5 | 変更点を書面で示して再説明する | 変更点を示した書面、説明日、説明者 | 書面の交付は変更箇所のみでも差し支えないとされる例がある | (説明日: 年 月 日) |
| 6 | 改めて同意を得る | 同意欄(署名・日付)、支援経過記録 | 同意の取り直しの運用は保険者により異なる | (同意日: 年 月 日) |
| 7 | 変更の届出の要否・期限・様式を確認する | 確認した日と回答、提出した場合は控え(受付日が分かるもの) | 要否・期限は断定しません。保険者(指定権者)にご確認ください | (確認日: 年 月 日/回答: ) |
| 8 | 次回の点検日を決める | 点検の予定表 | 年1回と、変更の都度の2本立てにする | (次回: 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5-5. 変更時の再説明・再同意の完成文
| 変更の場面 | そのまま貼れる完成文(( )は記入欄) | あわせて残す記録 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 報酬改定に伴う改訂 | ( 年 月 日)、(職名: /氏名: )が、(利用者氏名: )様に対し、( 年 月 日)付で改訂した別紙の料金表の変更点を書面でお示ししてご説明し、ご理解いただいた旨の署名をいただきました。改訂後の別紙は同日お渡ししました。 | 改訂前後の別紙、変更点を示した書面、同意欄 | ( ) |
| 加算の届出に伴う改訂 | ( 年 月 日)、(加算の名称: )に関する記載を重要事項説明書に追加し、変更点をお示ししてご説明しました。ご負担に関する事項は別紙の料金表に記載しています。同日、同意の署名をいただきました。 | 体制等に関する届出書の控え、変更点を示した書面、同意欄 | ( ) |
| 職員体制の変更 | ( 年 月 日)、( )の変更に伴い、重要事項説明書の職員の体制に関する記載を改訂しました。変更前は( )、変更後は( )です。( 年 月 日)に変更点をご説明し、署名をいただきました。 | 勤務体制一覧表、運営規程、変更届の控え | ( ) |
| 営業日・営業時間の変更 | ( 年 月 日)から営業日を( )に、営業時間を( 時 分)から( 時 分)に変更しました。運営規程を( 年 月 日)付で改訂し、重要事項説明書と掲示物を同日差し替えました。 | 運営規程、掲示物の写真、変更届の控え | ( ) |
| 通常の事業の実施地域の変更 | ( 年 月 日)から通常の事業の実施地域を( )に変更しました。運営規程・重要事項説明書・掲示の3点を同日付で改訂しています。 | 運営規程、重要事項説明書、掲示物、変更届の控え | ( ) |
| 管理者の変更 | ( 年 月 日)付で管理者が( )から( )に変わりました。重要事項説明書・掲示・ウェブサイトの記載を同日差し替えました。届出の要否は(保険者名: )に確認しています(確認日: 年 月 日)。 | 変更届の控え、辞令、掲示物 | ( ) |
| 苦情窓口の変更 | ( 年 月 日)、苦情の窓口の連絡先を( )に変更し、重要事項説明書と掲示の両方を差し替えました。 | 掲示物、重要事項説明書、保険者が示す窓口一覧 | ( ) |
| 変更しなかったことを記録するとき | ( 年 月 日)に運営規程・重要事項説明書・掲示・実際の運用の4点を突き合わせ、差異がないことを確認しました。確認者は(職名: /氏名: )です。 | 点検表、確認者の記録 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6. 悪い例/良い例の2列——36組
ここまでの記載事項と記録は、書けているつもりでも「読み手が確認できない形」になっていることがあります。左が読み手に何も伝わらない書き方、右がそのまま点検に耐える書き方です。違いは文才ではなく、いつ・誰が・何を・どの版で、が入っているかどうかだけです。
6-1. 記載事項そのものの書き方(12組)
| 項目 | 悪い例 | 良い例 |
|---|---|---|
| 通常の事業の実施地域 | 事業所から半径5キロメートル以内 | (市区町村名: )のうち(町丁目等: )。町丁目まで書き、地図上で範囲が特定できる形にする |
| 通常の事業の実施地域(その2) | (区名)の一部 | (区名)のうち(町丁目等: )。「一部」で終わらせず、どこまでかを書く |
| 営業日 | 年中無休(実際は年末年始が休業) | 営業日は( )。休業日は( )。年末年始の取扱いは( )。実際の勤務表と一致させる |
| 営業時間 | 日中 | 営業時間は( 時 分)から( 時 分)まで。サービスを提供する時間が異なる場合は、その時間を別に書く |
| 従業者の員数 | 必要な人数を配置しています | (職種: )を( )名(( 年 月 日)現在)。常勤換算の考え方を注記し、勤務体制一覧表と一致させる |
| 職務の内容 | 介護業務全般 | (職種: )は( )を担当し、(職種: )は( )を担当する。運営規程の「職務の内容」と同じ語で書く |
| 加算に関する記載 | 各種加算があります | 届け出ている加算の名称を別紙に一覧化し、( 年 月 日)現在の届出の状況である旨を書く。届け出ていない加算は載せない |
| 交通費 | 事業所からの距離に応じて交通費をいただきます | 通常の事業の実施地域を越えた地点からを起算点として、実費相当をご説明したうえでお支払いをお願いする(額は別紙) |
| その他の日常生活費 | おやつ代を全員から徴収します | ご希望に応じてご用意するものとして項目名を挙げ、選択によるものである旨を書く。額は別紙に置く |
| 苦情の窓口 | 苦情はお気軽に事業所までお申し出ください | 事業所の担当者名・電話番号・受付時間に加え、実施地域に含まれるすべての保険者の担当課、都道府県の国民健康保険団体連合会の連絡先を書く |
| 事故発生時の対応 | 万一の事故には誠意をもって対応します | 市区町村・ご家族・居宅介護支援事業者等への連絡の順序、記録する事項、再発防止の検討の場を書く |
| 第三者評価 | (欄そのものがない) | 実施の有無の欄を必ず置く。実施している場合は実施年月日・評価機関名・結果の開示状況を書く |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6-2. 説明と同意の記録の書き方(12組)
| 場面 | 悪い例 | 良い例 |
|---|---|---|
| 説明の記録 | 重要事項説明を実施した | ( 年 月 日)、(場所: )で、(職名: /氏名: )が重要事項説明書(( 年 月 日)改訂版)をご説明し、同日、写しを1部お渡しした |
| 説明日 | (空欄) | ( 年 月 日)。サービス提供の開始日より前の日付になっているかを確認する |
| 説明者 | 担当者 | (職名: /氏名: )。職名と氏名を両方書く |
| 説明した書類の特定 | 重要事項説明書一式 | 重要事項説明書(( 年 月 日)改訂版・全( )ページ)、別紙1(料金表・( 年 月 日)版)、別紙2( ) |
| 同意欄 | 署名欄はあるが日付欄がない | 署名欄の隣に同意日の欄を置き、説明日・同意日・交付日の3つが読めるようにする |
| 代理署名 | ご家族に署名していただいた | (続柄: /氏名: )様に代理でご署名いただいた。理由は( )。ご本人には( )の方法で内容をお伝えした |
| 家族の個人情報の同意 | ご家族の分もご本人の署名でまとめていただいた | ご本人の同意欄とご家族の同意欄を分けて設け、それぞれにご署名をいただいた |
| 個人情報の使用期間 | (記載なし) | 使用の目的は( )、使用する期間は( )から( )まで |
| 加算の説明 | 契約時の重要事項説明の中でまとめて同意をいただいた | (加算の名称: )について、( 年 月 日)に個別にご説明し、同意の署名をいただいた |
| 交付の記録 | お渡しした | ( 年 月 日)に(方法: )でお渡しした。事業所控えは(利用者ファイル名: )に保管 |
| まとめ書き | 数名分の同意日を後日まとめて記入した | 面談の当日に、その場で日付と署名をいただく。やむを得ず後日になった場合はその理由を記録に書く |
| 再開時 | 以前から契約しているので説明は省いた | ( 年 月 日)に契約が終了し、( 年 月 日)から改めてご利用いただくにあたり、同日、重要事項説明書を交付してご説明し、同意の署名をいただいた |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6-3. 変更・掲示・整合の書き方(12組)
| 場面 | 悪い例 | 良い例 |
|---|---|---|
| 報酬改定への対応 | 別紙の料金表だけを差し替えた | 運営規程を先に改訂し、重要事項説明書の本文と別紙、掲示、ウェブサイトの4点を同じ日付で差し替えた |
| 変更点の説明 | 新しい重要事項説明書を郵送して終わりにした | 変更点を示した書面を用いてご説明し、ご理解いただいた旨の署名をいただいた。書面は変更箇所のみでも差し支えないとされる例がある |
| 再同意の記録 | 変更したことを支援経過に1行書いた | 変更前・変更後の内容、説明日、説明者、同意日、同意した人、交付日を欄として残した |
| 掲示物の版 | いつのものか分からない掲示が貼ってある | 掲示物に( 年 月 日)現在と入れ、差し替えの担当者と次回の点検日を決めた |
| 掲示の場所 | 事務所の奥のキャビネットの中 | 利用申込者・利用者・ご家族から見やすい場所に掲示する。ファイル等を自由に閲覧可能な形で備え付ける方法もあるとされる |
| ウェブサイト | 紙だけ直して法人ホームページは前のまま | 掲示物の差し替えと同じ作業の中で、法人ホームページと介護サービス情報公表システムの登録内容も更新した |
| 記録の保存期間 | 「サービス提供の日から2年間」と書いてある | (保険者名: )の条例を確認し、起算日と年数をその定めに合わせて記載した(確認日: 年 月 日) |
| 虐待の防止の記載 | 運営規程に条名だけがある | 責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画、事案が発生した場合の対応方法まで具体的に書いた |
| ハラスメント | 方針は作ったが職員に配っていない | 方針を( )により全ての従業者に周知し、周知した日と方法を記録した。相談窓口も定めた |
| 加算の記載の削除 | 算定をやめた加算の記載が残っている | 体制状況等一覧表を起点に、追加と削除を同時に行い、( 年 月 日)現在の届出の状況である旨を注記した |
| 変更届 | あとでまとめて出そうと考えていた | 変更が生じた事項を一覧化し、届出の要否・期限・様式を(保険者名: )に確認した(確認日: 年 月 日/回答: ) |
| 点検の記録 | 差異がなかったので何も残さなかった | ( 年 月 日)に4点を突き合わせ、差異がないことを確認した。確認者は(職名: /氏名: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7. 運営指導で見られる点と、1年間の運用・手元に残す記録
ここでは、自治体が公表している資料に実在する指摘・指導事例だけを、出典の自治体名つきで並べます。掲載していない論点は「公表事例では確認できず」という意味です。
7-1. 公表資料に実在する論点の一覧
| 論点 | 公表資料に記載されている内容 | 出典 | あわせて見られる書類 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 運営規程との不一致 | 重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている、必要な記載事項がない又は必要ない記載事項がある | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 | 重要事項説明書、運営規程、変更時の同意書、加算届出書、料金表 | ( ) |
| 変更時に同意を得ていない | 重要事項説明書の変更時に同意を取っていない事例が挙げられている | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 | 重要事項説明書、変更時の同意書(署名・日付) | ( ) |
| 変更時に再説明・再同意を得ていない | 重要事項説明書の変更があった際に利用者に書面を用いて変更点の説明を行っていないもの、説明した内容について理解したことの同意を得ていないもの | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 | 改訂前後の重要事項説明書、変更点を示した書面、同意欄、支援経過記録 | ( ) |
| 掲示との不一致・掲示していない | 事業所に重要事項が掲示されていない、ウェブサイトに重要事項が掲載されていない。掲示物が最新のものでない、わかりにくい場所に掲示されている | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 掲示物の現物・写真、介護サービス情報公表システムの掲載画面、法人ホームページ | ( ) |
| 掲示していない(居宅介護支援) | 運営規程の概要や介護支援専門員の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、第三者評価の実施の状況等の重要事項が掲示されていない | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 | 掲示物の現物・写真、運営規程、勤務体制がわかる書類、ウェブサイト掲載画面 | ( ) |
| 掲示していない(小規模多機能型居宅介護) | 事業所に重要事項を掲示していない、重要事項をウェブサイトに掲載していない、苦情相談窓口の掲示を行っていない | 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 | 掲示物(重要事項・運営規程の概要・苦情相談窓口)、ウェブサイトの掲載画面 | ( ) |
| 運営規程と重要事項説明書の相違 | 運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 運営規程、重要事項説明書、事業所内掲示物、変更届の控え | ( ) |
| 実施地域の記載の相違 | 通常の事業の実施地域について、運営規程と利用者に交付する重要事項説明書の記載内容が異なっていた | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 運営規程、重要事項説明書、契約書、変更届出書の控え | ( ) |
| 実態との不整合 | 重要事項説明書の記載内容と実態との整合が図れていない(実施地域、職員数等)。運営規程の記載内容と重要事項説明書の記載内容が相違している | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、平面図、変更届の控え、体制等に関する届出書 | ( ) |
| 必要項目の記載漏れ | 重要事項説明書の「事故発生時の対応」「第三者評価の実施状況」の記載漏れ。運営規程の「虐待の防止のための措置に関する事項」の記載漏れ | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | 運営規程、重要事項説明書、掲示物、変更届出書の控え | ( ) |
| 記載事項の不備(複数) | 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる。差異の多い事項として従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、協力医療機関、記録の保存期間 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 運営規程、重要事項説明書、同意書、変更届の控え、市の条例 | ( ) |
| 改定後の料金の説明・同意 | 重要事項説明書等に記載している利用料金(単位)が改訂後のものとなっておらず、改訂後の内容について利用者等へ説明したこと及び同意を得ていることが確認できない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | 重要事項説明書(別紙の料金表を含む)、同意書・署名欄、交付記録 | ( ) |
| 改定時の説明・同意(重要事項の変更) | 重要事項の内容に変更があった際における利用者への説明や同意がなされていない。利用料その他の費用の額が運営規程と重要事項説明書で異なっている | 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 | 運営規程、重要事項説明書と同意記録、掲示物、勤務表 | ( ) |
| 加算・料金の記載の不一致 | 運営規程で定めている内容と重要事項説明書の内容が一致しない。算定している加算に関する記載(算定要件、料金等)がない。廃止されているサービスに関する記載が残っている | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】 | 運営規程、重要事項説明書、契約書、同意書、加算届出書、勤務体制表 | ( ) |
| 第三者評価の記載 | 重要事項説明書に抜けていることが多い項目として「提供するサービスの第三者評価の実施状況」が挙げられている | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 | 重要事項説明書、第三者評価の受審記録・結果、運営規程 | ( ) |
| 第三者評価の記載(記載を求める指示) | 第三者評価の実施状況を重要事項説明書に加えること | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 | 重要事項説明書、第三者評価の受審結果、交付・同意の記録 | ( ) |
| 日付・担当者の記載漏れ | 重要事項説明書に、提供するサービスの第三者評価の実施状況について記載されていなかった。重要事項説明書の日付や担当職員の記載漏れが認められた | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 重要事項説明書(利用者控えを含む)、契約書、第三者評価の受審状況がわかる資料 | ( ) |
| 苦情窓口の記載 | 重要事項説明書と重要事項の掲示の苦情相談窓口に、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、実施地域すべての保険者の担当課、国民健康保険団体連合会の連絡先のすべてを記載すること | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) | 重要事項説明書、重要事項の掲示、苦情対応記録、運営規程 | ( ) |
| 苦情窓口の周知 | 事業所の苦情対応窓口や外部機関(保険者・国保連)の窓口を重要事項説明書に記載していない | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 重要事項説明書、苦情受付記録 | ( ) |
| 交通費の起算点 | その他の利用料としての交通費の算定起点は、「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるので、運営規程・重要事項説明書を改めること | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 | 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、変更届の控え、領収証 | ( ) |
| 実施地域内での交通費の受領 | 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(夜間緊急訪問を含む)を徴収していた | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 運営規程、重要事項説明書、領収書控 | ( ) |
| 実施地域外での取扱い | 通常の事業の実施地域外の利用者に対して、運営規程に反し居宅訪問等に要した交通費の請求をしていなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 運営規程、重要事項説明書、利用料の請求・領収記録、訪問記録 | ( ) |
| 実施地域と加算の関係 | 通常の事業の実施地域は各事業所が設定し運営規程や重要事項説明書等に記載しているものであり、利用者が中山間地域等に居住していることだけをもって本加算が算定できるわけではない | 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課) | 運営規程、重要事項説明書、利用者の居住地がわかる書類、加算算定一覧 | ( ) |
| 加算の包括的な同意 | 緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算については契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 | 加算に係る個別説明・同意書、訪問看護記録書、医師の指示書 | ( ) |
| 個人情報の同意(家族分) | 個人情報使用同意書は、利用者の個人情報使用と家族(代表)の個人情報使用のそれぞれに同意を得る必要がある。利用者の代理署名は家族(代表)の個人情報使用の同意にはならない | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) | 個人情報使用同意書(利用者分・家族分)、重要事項説明書、利用契約書 | ( ) |
| 個人情報の同意(家族欄・使用期間) | 個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった。使用期間が記載されていない | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」/大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | 個人情報使用同意書(本人分・家族分)、サービス担当者会議記録、契約書 | ( ) |
| 記録の保存年限 | サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則ることとし、運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認すること | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | 運営規程、重要事項説明書、記録の保管状況が分かる資料 | ( ) |
| 契約解除後の再契約 | 施設入所により、契約が一度解除されたにもかかわらず、退所後に再度契約行為を行わないまま居宅介護支援の提供を行っていた | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 契約書、重要事項説明書、同意書、居宅介護支援経過 | ( ) |
| 提供開始時の説明事項(居宅介護支援) | 提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して文書を交付して説明を行い署名を得ていない | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) | 重要事項説明書・説明文書と署名、サービス担当者会議録、モニタリング記録 | ( ) |
| 提供開始時の説明事項(説明欄の設置) | 契約時の重要事項説明書等に複数事業所紹介の説明欄を設け、説明した記録と利用者の確認を残す | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | 重要事項説明書・契約書(説明欄)、説明・同意の記録、居宅介護支援経過(第5表) | ( ) |
| ホームページの記載 | 事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | 自事業所ホームページの掲載内容、運営規程、重要事項説明書、介護サービス情報公表の登録内容 | ( ) |
| 領収証の交付 | 口座引き落としのため領収証を交付しないことや、希望者のみの交付は適切ではなく、支払いを受けた全ての利用者へ交付しなければならない | 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 | 領収証(控え)、請求書、収納記録、重要事項説明書(利用料に関する記載) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7-2. 1年間の運用——いつ、何をするか
この書類は「作る書類」ではなく「更新する書類」です。年間の予定として置いておかないと、改定や人事のたびに置き去りになります。頻度は保険者(指定権者)の運用により異なるため、下表の時期は記入欄にしています。
| きっかけ | やること | 担当(記入欄) | 予定(記入欄) | 実施した日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 年1回の定期点検 | 運営規程・重要事項説明書・掲示・実際の運用の4点を突き合わせる | ( ) | ( 月 ) | ( 年 月 日) |
| 報酬改定があったとき | 別紙の料金表と本文を改訂し、変更点を書面で説明して再同意を得る | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 加算の届出をしたとき | 記載の追加と、算定をやめた加算の記載の削除を同時に行う | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 人事異動・採用・退職があったとき | 職員の体制の記載と勤務体制一覧表を合わせ、届出の要否を確認する | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 管理者が変わったとき | 重要事項説明書・掲示・ウェブサイトを差し替え、届出の要否を確認する | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 営業日・営業時間を変えたとき | 運営規程を先に直し、重要事項説明書・掲示を同日差し替える | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 実施地域を変えたとき | 町丁目等で特定できる表記に直し、3点を同日で更新する | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 苦情窓口の連絡先が変わったとき | 重要事項説明書と掲示の両方を差し替える | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 第三者評価を受審したとき | 実施年月日・評価機関名・結果の開示状況を記載し直す | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 条例が改正されたとき | 記録の保存期間の起算日と年数を確認し直す | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 新規の契約があったとき | 最新版で説明し、説明日・説明者・同意日・交付日の4つが埋まっているかを当日確認する | ( ) | ( 都度 ) | ( 年 月 日) |
| 契約が終了・再開したとき | 終了の事由と日付を記録し、再開時は改めて交付・説明・同意を行う | ( ) | ( 都度 ) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7-3. 手元に残す記録の一覧(記入欄つき)
運営指導の当日に探すことになる書類です。保管場所と最終更新日を先に書いておくと、探す時間がなくなります。
| 残す記録 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) | 次回の点検(記入欄) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 重要事項説明書(事業所控え・利用者ごと) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 説明日・説明者・同意日・交付日の4欄が埋まっているか |
| 重要事項説明書の様式(最新版・改訂履歴つき) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 版の日付を表紙に入れる |
| 別紙の料金表(版ごと) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 本文とは別に版を管理する |
| 利用契約書(入居契約書・入所契約書) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 契約日と重要事項説明の説明日の前後を確認 |
| 内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書 | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 居宅介護支援・介護予防支援で別添1に挙がる確認文書 |
| 変更時の同意書(変更点を示した書面を含む) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 変更前・変更後が読めるか |
| 個人情報使用同意書(本人分・家族分) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 同意欄が分かれているか、使用期間の記載があるか |
| 加算に係る個別説明・同意書 | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 包括的な同意で済ませていないか |
| 運営規程(改訂履歴つき) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 虐待の防止のための措置に関する事項があるか |
| 重要事項の掲示物(現物または写真) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 版の日付を掲示に入れる |
| ウェブサイト・介護サービス情報公表システムの掲載画面 | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 紙と同時に差し替える |
| 変更届の控え(受付日が分かるもの) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 要否・期限は保険者(指定権者)に確認 |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制状況等一覧表 | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 記載する加算の一覧の起点にする |
| 従業者の秘密保持誓約書 | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 退職者分の取扱いを決めておく |
| 苦情の受付簿・苦情者への対応記録 | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 質の向上への反映を会議録に残す |
| 4点突合の点検表(本ページ4-3) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) | 差異がなかったことも記録に残す |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7-4. 本ページで扱わなかったこと
最後に、本ページが意図的に扱わなかった範囲を書いておきます。ここに書いてあることは、本ページの外側で確認していただく必要があります。
| 扱わなかったこと | 理由 | どこで確認するか |
|---|---|---|
| 利用契約書の条項案 | 本ページは記載事項の整理と記録の残し方に徹しています。個別の契約条項の当否は本ページの範囲外です | 自事業所の顧問弁護士等 |
| 利用料・単位数・金額 | 額は別紙の料金表に置く前提で、本ページでは欄立てのみを扱いました | 報酬告示、保険者(指定権者)が示す資料 |
| 変更の届出の要否・期限・様式 | 対象事項・期限・提出先の運用は保険者(指定権者)により異なるため、断定していません | 保険者(指定権者)のホームページおよび担当課 |
| 記録の保存期間の年数と起算日 | 自治体の条例により異なるため、記入欄としています | 指定を受けた保険者の条例 |
| 電磁的方法による同意の可否と方法 | 運用が保険者により異なるため、方法を特定していません | 保険者(指定権者)の公表資料および担当課 |
| 掲示すべき窓口の範囲 | 足立区・埼玉県のように具体的に示している自治体があり、範囲が異なります | 指定権者が示す窓口一覧 |
| ある行為が身体的拘束等に当たるかどうかの判断 | 本ページでは判断を行いません | 保険者(指定権者)が示す資料および自事業所の適正化検討委員会 |
| 加算の算定の可否 | 本ページは記載事項の整理を扱うもので、算定の可否を判断するものではありません | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 届出書類の作成・提出代行 | 介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です | 社会保険労務士 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
重要事項説明書と利用契約書は、書き方の巧拙で差がつく書類ではありません。差がつくのは、変わったときに全部を同じ日付で直せる手順が事業所にあるかどうかです。本ページの4-3の点検表と5-4の手順を、年1回と変更の都度の2本立てで回してください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
