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居宅療養管理指導の運営指導チェックリスト|確認項目16と確認文書・公表事例92件【出典つき】

居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等・看護職員が利用者の居宅を訪問して行うサービスです。運営指導では、訪問して指導したこと自体よりも、その内容を「誰が」「いつ」「どこへ」「何を」提供したのかが記録から追えるかが見られます。とりわけ居宅介護支援事業者等への情報提供(サービス担当者会議への参加、文書での情報提供)は、このサービスに固有の中心論点です。

このページは、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1に掲載された居宅療養管理指導の確認項目・確認内容・確認文書をそのまま一覧にしたうえで、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に実際に載っている指摘の内容を重ねたものです。判定は行いません。「基準の定め」と「貴事業所の状況(記入欄)」を並べた対照表として、自己点検にお使いください。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

居宅療養管理指導の運営指導で見られる確認項目16と確認文書(別添1)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「居宅療養管理指導」の節には、確認項目が16掲げられています。内訳は、個別サービスの質に関する事項が5項目、個別サービスの質を確保するための体制に関する事項が11項目です。以下は別添1の記載をそのまま4列に組み直したものです。右端は自己点検用の記入欄です。

確認項目と確認文書の一覧(4列・記入欄つき)

確認項目(該当条項) 確認内容(別添1) 確認文書(別添1) 貴事業所の状況(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)/利用契約書 保管場所:    最終更新日:    確認者:
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 保管場所:    最終更新日:    確認者:
居宅介護支援事業者等との連携(第64条) サービス担当者会議を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 保管場所:    最終更新日:    確認者:
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 保管場所:    最終更新日:    確認者:
サービス提供の記録(第19条) サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか 居宅サービス計画/サービス提供記録 保管場所:    最終更新日:    確認者:
従業者の員数(第85条) 従業者の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか 勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 保管場所:    最終更新日:    確認者:
受給資格等の確認(第11条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 保管場所:    最終更新日:    確認者:
利用料等の受領(第87条) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か 請求書/領収書 保管場所:    最終更新日:    確認者:
運営規程(第90条) 運営における7つの重要事項について定めているか(次の表を参照) 運営規程 保管場所:    最終更新日:    確認者:
勤務体制の確保等(第30条) サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか/性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/研修計画、実施記録/方針、相談記録 保管場所:    最終更新日:    確認者:
業務継続計画の策定等(第30条の2) 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画の策定及び必要な措置を講じているか/従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか/計画の見直しを行っているか 業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録 保管場所:    最終更新日:    確認者:
衛生管理等(第31条) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか/対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか/従業者の日々の感染罹患状況や健康状態を確認しているか 委員会名簿、委員会の記録/指針/研修の記録及び訓練の記録 保管場所:    最終更新日:    確認者:
秘密保持等(第33条) 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか/退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか 個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 保管場所:    最終更新日:    確認者:
苦情処理(第36条) 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか/苦情の内容を踏まえたサービスの質の向上の取組を行っているか 苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル 保管場所:    最終更新日:    確認者:
事故発生時の対応(第37条) 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか/損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか/再発防止のための取組を行っているか 事故対応マニュアル/市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録 保管場所:    最終更新日:    確認者:
虐待の防止(第37条の2) 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか/指針を整備しているか/研修を実施しているか/措置を適切に実施するための担当者を設置しているか 委員会の開催記録/虐待の発生・再発防止の指針/研修計画、実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 保管場所:    最終更新日:    確認者:

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1の注1では、括弧内の条項は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の該当条項であるとされています。

運営規程に定める7項目

別添1の「運営規程」の確認内容は、次の7つの重要事項を定めているかという形で示されています。運営規程と重要事項説明書の記載が食い違う指摘は、後述のとおり多くの自治体の資料に登場します。

番号 運営規程に定めるとされている事項(別添1) 貴事業所の運営規程の該当条(記入欄) 実態と一致しているか(記入欄)
1 事業の目的及び運営の方針 第  条 一致・要確認(    )
2 従業者の職種、員数及び職務の内容 第  条 一致・要確認(    )
3 営業日及び営業時間 第  条 一致・要確認(    )
4 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 第  条 一致・要確認(    )
5 通常の事業の実施地域 第  条 一致・要確認(    )
6 虐待の防止のための措置に関する事項 第  条 一致・要確認(    )
7 その他運営に関する重要事項 第  条 一致・要確認(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

令和6年4月1日から適用とされた項目

別添1の注2では、「運営規程」のうち虐待の防止のための措置に関する事項、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等」のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、「虐待の防止」について、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)と示されています。この4つは、後述のとおり公表事例でも指摘が多い領域です。

★要チェックの項目|公表事例で実際に指摘された内容と出典

別添1は16の確認項目を平等に並べていますが、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料を重ねると、実際に文書で指摘されている論点は偏っています。ここでは、公表資料に実際に載っている指摘の文言と出典自治体を併記します。件数は示しません(サービス種別をまたいで公表されているものが含まれるためです)。他サービス向けに公表された指摘であっても、確認項目・確認文書が共通する部分は自己点検の材料になります。

居宅介護支援事業者等との連携・情報提供

このサービスの中心論点です。公表事例の多くは居宅介護支援事業所側への指摘として出ていますが、裏返せば「情報提供を受けた側の記録に、誰から・いつ・何を受け取ったかが残っていない」状態が問われているということです。提供した側の控えが残っていないと、受けた側の記録も成立しません。

公表されている指摘の内容 出典(自治体) 対応する記録の保管場所・最終確認日(記入欄)
居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者から、個別サービス計画を受け取っていない 青森県三戸町の集団指導資料 保管場所:    確認日:
居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者から、個別サービス計画書を入手していない事例が認められた。当該事業所に対し同計画書の提出を求めること 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 保管場所:    確認日:
居宅サービス計画に位置付けた事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めていない 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 保管場所:    確認日:
個別サービス計画の提供を求めていない。また、整合性を確認していない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料11 保管場所:    確認日:
各サービス事業所の個別計画書や報告書を取り寄せていない。加算等の内容やサービスの実施状況について確認をする必要があるため、個別計画書や報告書は取得する必要がある 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 保管場所:    確認日:
医療サービスを位置付けているが、主治の医師等の指示があることを確認していない。主治の医師等の意見を求めたが、作成した居宅サービス計画を主治の医師等に交付していない 青森県三戸町の集団指導資料 保管場所:    確認日:
医療系サービスを位置付けている居宅(介護予防)サービス計画について、主治の医師等の指示を確認できる記録がない。また、当該計画を主治の医師に交付していない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料11 保管場所:    確認日:
居宅サービス計画を作成した際に主治の医師等へ交付したことが確認できない事例が認められた 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 保管場所:    確認日:
主治の医師等の意見について、支援経過記録その他の記録において確認できなかった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 保管場所:    確認日:
医療サービスの利用開始にあたり、主治の医師の意見を求めたことが確認できないケースがある 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」 保管場所:    確認日:
通所リハビリテーションや訪問看護を位置付ける際、主治の医師等の意見を求めていたか記録上確認できなかった/作成した居宅サービス計画を主治の医師等に交付していたか記録上確認できなかった 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 保管場所:    確認日:
居宅サービス計画に位置付けた担当者に専門的な見地から意見を求めているか、サービス担当者会議の要点の記録から確認できなかった/欠席した担当者への照会内容が確認できなかった 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 保管場所:    確認日:
「担当者へ交付」と記載があるだけで、交付先が特定できなかった/「関係者各位に渡す」との記載のみで、すべての事業所に交付しているか記録上確認できなかった 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 保管場所:    確認日:
計画変更時に担当者会議を開催していない/開催の際に一部の事業所しか招集しておらず、参加できない事業所に対して事前照会を行っていない/参加できない事業所の事業所名・担当者名・参加できない理由の記載がない 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 保管場所:    確認日:
カンファレンスの参加者が不足している/算定要件を満たすことが分かる記録が不足している 青森県三戸町の集団指導資料 保管場所:    確認日:

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス提供の記録

ここに、この記事で最も重い一文があります。松山市の資料は、サービス提供の記録について「提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録すること」としたうえで、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられると明記しています。運営指導は「記録があるか」ではなく「読んでその人の状態が分かるか」を見ている、ということです。

公表されている指摘の内容 出典(自治体) 対応する記録の保管場所・最終確認日(記入欄)
サービス提供の記録が「特変なし」等のみで、利用者の心身の状況が記録されていない 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 保管場所:    確認日:
サービス提供の記録が残されていない/記録されたサービス内容と請求内容に齟齬がある/記録に提供した具体的なサービス内容や利用者の心身の状況等の記載がない(心身の状況の記載漏れが多い) 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料1 保管場所:    確認日:
サービス提供の記録の作成漏れや記入誤りのある事例が認められた。記録は介護給付費の請求の根拠となるため、作成漏れや記入誤りがないよう正しく作成すること 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 保管場所:    確認日:
サービス提供の記録の開始・終了時間が、介護サービス計画に位置付けられた標準的な時間で記載されていた。実際の時間を記載すること 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 保管場所:    確認日:
提供した具体的なサービスの内容の記録が不十分である。計画等に記載された時間をそのまま記載するのではなく、実際に提供した時間(開始時間・終了時間)を記録すること 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 保管場所:    確認日:
計画に位置付けられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられた 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 保管場所:    確認日:
実施時間が一律に記載されており実態が反映されていない/実施時間を変更した際に変更した旨とその理由が記録されていない/特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 保管場所:    確認日:
提供した具体的なサービスの内容等の記録は、運営指導で指摘が多い項目である 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導」 保管場所:    確認日:
計画作成後の評価として「〇△✕」の記載のみで、実施状況を把握しているとはいえない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料1 保管場所:    確認日:

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

心身の状況等の把握と居宅サービス計画との整合

公表されている指摘の内容 出典(自治体) 対応する記録の保管場所・最終確認日(記入欄)
事業所として行ったアセスメント(課題分析)の記録が作成されていない、又は不十分である。「居宅介護支援事業所のアセスメント結果を受けるのみでは不十分です」 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料1 保管場所:    確認日:
初回のアセスメントは実施しているが、それ以降の個別サービス計画作成時に実施していない/要介護認定の更新や計画の内容の変更がなされているにもかかわらずアセスメントの記録が更新されていない 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」 保管場所:    確認日:
居宅サービス計画と個別サービス計画の整合性が図られていない/両計画の時間・頻度・目標の期間に相違がある 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料1 保管場所:    確認日:
既に居宅サービス計画が作成されている場合、個別サービス計画は居宅サービス計画に沿って作成すること。内容が一致しない事例が見受けられる 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」 保管場所:    確認日:
計画が居宅サービス計画に沿った内容となっていない事例が認められた。利用者の心身の状況等を踏まえて作成すること 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 保管場所:    確認日:
居宅サービス計画で位置付けられているサービス提供の日時と、個別サービス計画で位置付けられている日時が相違している 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 保管場所:    確認日:
居宅サービス計画に位置付けのないサービスを提供していた/位置付けられた頻度と実際の提供回数が異なっていた 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度)」 保管場所:    確認日:
利用者の提示する被保険者証によって被保険者資格等の確認を行っていない/介護支援専門員から送られたコピーで確認していた/担当の居宅介護支援事業所に電話で確認をしていた 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度)」 保管場所:    確認日:

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

内容及び手続の説明及び同意・運営規程・変更の届出

公表されている指摘の内容 出典(自治体) 対応する記録の保管場所・最終確認日(記入欄)
重要事項説明書の変更があった際に利用者に書面を用いて変更点の説明を行っていない/説明した内容について理解したことの同意を得ていない 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 保管場所:    確認日:
重要事項説明書等に記載している利用料金が改訂後のものとなっておらず、改訂後の内容について説明したこと及び同意を得ていることが確認できない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料1 保管場所:    確認日:
重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている/必要な記載事項がない、又は必要ない記載事項がある/変更時に同意を取っていない 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 集団指導資料」 保管場所:    確認日:
運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 保管場所:    確認日:
通常の事業の実施地域について、運営規程と利用者に交付する重要事項説明書の記載内容が異なっていた 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 保管場所:    確認日:
重要事項説明書に、提供するサービスの第三者評価の実施状況について記載されていなかった/日付や担当職員の記載漏れが認められた 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 保管場所:    確認日:
重要事項説明書に、事故発生時の対応について記載されていない/苦情相談窓口として保険者及び国民健康保険団体連合会の連絡先が記載されていない 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 保管場所:    確認日:
運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない 静岡市「運営指導における主な指摘・助言事項等一覧」 保管場所:    確認日:
運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる。差異の多い事項として、従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、記録の保存期間が挙げられている 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 保管場所:    確認日:
サービス提供に関する記録等の保存年限は市の条例に則ること。運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認すること 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 保管場所:    確認日:
変更届が必要なのに提出されていない(運営規程に記載されている内容が実態と異なっている等) 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 保管場所:    確認日:
運営規程、設備、管理者等に変更があったにもかかわらず、その旨を10日以内に届け出ていない 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 保管場所:    確認日:
事業所の指定を受けた内容が変更となったが10日以内に届け出ていない 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 保管場所:    確認日:

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の保存期間について、金沢市は市の条例に則ること、福井市は運営規程等の記載に誤りがないかを確認することを求めています。保存年数の定めは保険者の条例により異なりますので、貴事業所の保険者の定め(   年)を記入欄に控えたうえでご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

利用料等の受領と医療費控除の記載

居宅療養管理指導は、埼玉県のQ&Aで医療費控除の対象となる医療系サービスとして名前が挙がっているサービスです。別添1の確認内容にも「医療費控除の記載は適切か」が明記されており、領収書の記載は確認項目そのものです。

公表されている指摘の内容 出典(自治体) 対応する記録の保管場所・最終確認日(記入欄)
医療費控除の対象は利用者全員ではない。医療系サービス(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護)を利用する者等が対象であり、対象とならない利用者の領収証には「医療費控除対象額」を記載しないこと 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」 保管場所:    確認日:
領収証の発行を失念し、利用者へ交付をしていない。引き落としのため交付しないことや、希望者のみの交付は適切ではない 足立区「令和7年度 集団指導」 保管場所:    確認日:
「その他の日常生活費」として徴収できない費用を利用者から徴収している 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 保管場所:    確認日:
日常生活費を利用者から一律に徴収している。受領について事前に十分な説明を行い同意を得ること、実費相当額の範囲内で行うこと 静岡市「運営指導における主な指摘・助言事項等一覧」 保管場所:    確認日:
通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(駐車料金等)の支払いを受けている/運営規程に定めのない交通費、その他利用料の支払いを受けている 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1」 保管場所:    確認日:
通常の事業の実施地域内の利用者から交通費を徴収していた 東京都「運営指導における主な指摘事項」 保管場所:    確認日:
通常の事業の実施地域外の利用者に対して、運営規程に反し居宅訪問等に要した交通費の請求をしていなかった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 保管場所:    確認日:
交通費の算定起点は「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるので、運営規程・重要事項説明書を改めること 愛知県 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 保管場所:    確認日:
算定している加算に関する記載(算定要件、料金等)が重要事項説明書にない 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 保管場所:    確認日:

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

従業者の員数と勤務体制の確保等

公表されている指摘の内容 出典(自治体) 対応する記録の保管場所・最終確認日(記入欄)
従業員の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない/一定の資格が必要な職種について、資格確認ができる書類を整備していない 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 保管場所:    確認日:
職種を兼務している従業者の兼務関係(兼務している職種やそれぞれの職種ごとの配置時間)が勤務表に明確に位置付けられていない/出勤簿を作成しておらず正確な勤務実績を把握できない 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」 保管場所:    確認日:
兼務する職員の勤務表等について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない/従業者と勤務時間を記載した勤務形態一覧表を作成していない 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料) 保管場所:    確認日:
事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要」 保管場所:    確認日:
勤務表が作成されていない/勤務表について必要な項目が記載されていない/年間の研修計画が作成されておらず計画的に実施されていない/研修実施状況が記録上から確認できない 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 保管場所:    確認日:
勤務表について、他事業所・他職種との兼務関係が明確になっていない/常勤・非常勤の別が誤っている/勤務表と勤務実績が不整合 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 保管場所:    確認日:
管理者が常勤としての要件を満たしていない/管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない) 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料1 保管場所:    確認日:
雇入れ通知書が整備されていない/常勤職員が勤務すべき時間数が就業規則等で明確でない/勤務時間の記録が不十分 東京都「運営指導における主な指摘事項」 保管場所:    確認日:
資格証の写しが事業所に整理・保存されていない/有効期間が切れているのに更新研修が終了していない 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1」 保管場所:    確認日:
ハラスメント防止に対する指針を作成していない、若しくは職員へ周知していない/方針の明確化等の必要な措置を講じていなかった 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」/福岡県介護保険広域連合 保管場所:    確認日:
ハラスメントの防止に向けた措置のうち、特に相談に対応する担当者をあらかじめ定めることを講じていない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料1 保管場所:    確認日:
パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じていない 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要」 保管場所:    確認日:
各種研修を同日に実施する場合は、それぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること。実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すこと 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 保管場所:    確認日:
年度途中に採用した職員(中途採用者)に関して新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられる 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」 保管場所:    確認日:

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

秘密保持等と個人情報の同意

居宅療養管理指導はサービス担当者会議で利用者の医療情報を扱う場面が多いサービスです。会議で家族の情報にも触れる場合の同意について、千葉県は明確に指摘事項として挙げています。

公表されている指摘の内容 出典(自治体) 対応する記録の保管場所・最終確認日(記入欄)
サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていない 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料) 保管場所:    確認日:
個人情報の使用に係る同意書について、利用者の家族に係る個人情報使用の同意を得ていなかった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 保管場所:    確認日:
利用者家族から個人情報を使用するための同意を得ていない。代理・代筆者欄はあくまで利用者本人の個人情報について使用する同意欄であるため、別に家族からの同意欄を設けること 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料1 保管場所:    確認日:
個人情報使用同意書は利用者の個人情報使用と家族の個人情報使用の「それぞれに」同意を得る必要がある。利用者の代理署名は家族の個人情報使用の同意にはならない 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」 保管場所:    確認日:
個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった/使用期間が記載されていない 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」/大阪市 保管場所:    確認日:
利用者の家族から個人情報を用いる場合の同意を得ていない。代理人は利用者本人の代理であるため、代理人欄への記載をもって家族の同意とすることはできない 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 保管場所:    確認日:
従業員の秘密保持の誓約書に、退職後の規定がなかった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 保管場所:    確認日:
入社20年を超えている職員について秘密保持誓約書を取り交わしていない/派遣職員について秘密保持誓約書が作成されていない 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」 保管場所:    確認日:
従業者の守秘義務の取り決めが徹底されていない/利用者本人と家族の個人情報使用同意が区別されていない 東京都「運営指導における主な指摘事項」 保管場所:    確認日:

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

事故発生時の対応と苦情処理

別添1の確認内容には、事故を「市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか」と明記されています。薬剤に関わる職種が訪問するサービスであるため、誤薬の取り扱いに関する公表事例は特に確認しておく価値があります。

公表されている指摘の内容 出典(自治体) 対応する記録の保管場所・最終確認日(記入欄)
利用者家族や介護支援専門員等に連絡した記録が残されていない/事故の再発防止のための検討がされていない、検討内容が具体的に記録されていない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料1 保管場所:    確認日:
誤薬の案件で事故報告書が提出されていない/事故報告書を提出すべき案件についてヒヤリハットで処理している 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 集団指導資料」 保管場所:    確認日:
誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものを、ヒヤリ・ハット事例として記録している/再発防止策の検討が不十分なため同様の事故が繰り返し発生している 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」 保管場所:    確認日:
介護事故の件数よりヒヤリハット報告の件数の方が少ないといった事例が見受けられる 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」 保管場所:    確認日:
過去約2年間で骨折等の事故が発生しているが保険者への報告をしていない/報告が必要となる事故の程度を把握していない 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」 保管場所:    確認日:
事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていない/原因の究明や再発防止策がとられていない 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」 保管場所:    確認日:
事故の状況や講じた処置を記録しておらず詳細・対応・再発防止策が不明確/保険者への事故報告を行っていない 東京都「運営指導における主な指摘事項」 保管場所:    確認日:
事業所の苦情対応窓口や外部機関(保険者・国民健康保険団体連合会)の窓口を重要事項説明書に記載していない 東京都「運営指導における主な指摘事項」 保管場所:    確認日:
重要事項説明書と重要事項の掲示の苦情相談窓口に、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、実施地域すべての保険者の担当課名・電話番号、国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話番号のすべてを記載すること 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」 保管場所:    確認日:

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

衛生管理等・虐待の防止・業務継続計画の策定等

この3つは令和6年4月1日から適用とされた領域で、公表事例でも指摘が集中しています。なお千葉県の資料では、業務継続計画未策定減算・高齢者虐待防止措置未実施減算について、備考に「居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く」と示されています。減算の取り扱いと、別添1の確認項目としての策定・研修・訓練は別の話ですので、確認項目としての整備状況は記入欄でご確認ください。

公表されている指摘の内容 出典(自治体) 対応する記録の保管場所・最終確認日(記入欄)
感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催していない/指針が整備されていない/研修及び訓練が年1回以上実施されていない 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料) 保管場所:    確認日:
感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会が概ね6月に1回以上開催されていなかった/指針が作成されていなかった 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 保管場所:    確認日:
感染症の予防及びまん延の防止のための委員会が設置されていなかった/指針が整備されていなかった/研修及び訓練が実施されていなかった 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 保管場所:    確認日:
研修及び訓練を実施した記録が確認できない/担当者を定めていない/感染対策委員会の結果を従業員に周知していない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料1 保管場所:    確認日:
感染症の予防及びまん延の防止のための措置のうち、委員会が開催されていなかった/委員会の議事録が作成されていなかった/指針を整備していなかった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 保管場所:    確認日:
虐待の防止のための対策を検討する委員会が定期的に開催されていない/指針が整備されていない/研修が年1回以上実施されていない/担当者が置かれていない 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料) 保管場所:    確認日:
虐待防止検討委員会が定期開催されていない/委員会は開催されていたがその結果の従業員への周知がされていない/新規採用時に虐待防止のための研修を実施していない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料1 保管場所:    確認日:
虐待の防止のための対策を検討する委員会が開催されていなかった/指針が整備されていない事例が認められた 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 保管場所:    確認日:
虐待防止検討委員会の定期開催、指針の整備、定期研修、専任担当者の設置という4つの措置が求められている 東京都「運営指導における主な指摘事項」 保管場所:    確認日:
業務継続計画に必要な項目が記載されていない/定期的に見直ししていない/従業者に周知徹底していない/研修及び訓練を必要な回数実施していない/実施内容が記録されていない 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 保管場所:    確認日:
感染症に係る業務継続計画、災害に係る業務継続計画を策定していない、又は内容が不十分である/研修及び訓練を定期的に実施していない 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 保管場所:    確認日:
業務継続計画を感染症・災害のいずれか一方しか作成していない/感染症の業務継続計画とその他の感染症対策資料とを混同している 東京都の令和7年度集団指導資料(通所リハビリテーション) 保管場所:    確認日:
必要な研修及び訓練が実施されていなかった。従業者に対し周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し、概要がわかるように明確に記録に残すこと 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 保管場所:    確認日:
業務継続計画を策定していない、または盛り込む内容が不足している/研修及び訓練を実施した記録が確認できない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料1 保管場所:    確認日:
指針が整備されておらず、委員会と研修が定期的に実施されていない(事故発生の防止・虐待防止・感染症予防) 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度検査結果の概要」 保管場所:    確認日:

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「誰が・いつ・どこへ・何を」職種別に残す情報提供の記録

居宅療養管理指導は、訪問する職種によって情報提供の相手と中身が変わります。別添1の「居宅介護支援事業者等との連携(第64条)」の確認文書はサービス担当者会議の記録ですが、会議が開かれない月もあります。会議に参加した記録と、会議によらず文書で情報提供した記録の両方を、職種ごとに残せる形にしておくのが実務的です。

職種別|情報提供の相手と中心になる論点

職種 主な情報提供の相手 記録に残す中心の内容 貴事業所の様式名・保管場所(記入欄)
医師 介護支援専門員/サービス担当者会議/サービス事業者 病状、生活上の留意点、介護サービスを提供する上での留意点、次回訪問の予定 様式名:    保管場所:
歯科医師 介護支援専門員/サービス担当者会議/歯科衛生士・看護職員 口腔内の状態、義歯の適合、摂食嚥下に関する留意点、介助時の注意点 様式名:    保管場所:
薬剤師(医療機関) 介護支援専門員/医師・歯科医師/訪問看護等 服薬状況、残薬の状況、副作用が疑われる症状、服薬管理の方法の提案 様式名:    保管場所:
薬剤師(薬局) 介護支援専門員/処方医/訪問看護等 服薬状況、残薬の状況、薬剤の保管状況、一包化等の管理方法、医師への報告内容 様式名:    保管場所:
管理栄養士 介護支援専門員/医師/サービス担当者会議 栄養状態、食事摂取量、食形態、調理・買物の状況、家族への助言内容 様式名:    保管場所:
歯科衛生士等 介護支援専門員/歯科医師/サービス担当者会議 口腔清掃の実施内容、口腔の状態の変化、介護職員へ伝えた口腔ケアの手順 様式名:    保管場所:
看護職員 介護支援専門員/医師/サービス担当者会議 療養上の相談・支援の内容、心身の状況、家族の介護の状況、生活環境の課題 様式名:    保管場所:

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

回数の考え方(縦覧点検で出力される限度)

青森県が公表している介護保険関連システム活用マニュアル「第Ⅳ章 縦覧点検」には、国民健康保険団体連合会から保険者へ提供される縦覧点検結果の帳票と出力事由が整理されています。そこには「(介護予防)居宅療養管理指導に対する重複請求チェック」があり、下表の限度を超えた場合に「居宅療養管理指導の合計回数が制限回数を超えています」として出力されると記載されています。1事業所での超過は赤色(過誤)、複数事業所にまたがる超過は黄色(要確認)で表示されるとされています。判定を行うものではありませんので、貴事業所の当月の回数を記入して照らし合わせてください。

職種 縦覧点検の資料に示された限度 貴事業所の当月の回数(記入欄) 他事業所の関与の有無(記入欄)
医師 月2回   回 有・無(    )
歯科医師 月2回   回 有・無(    )
医療機関の薬剤師 月2回   回 有・無(    )
薬局の薬剤師 月4回   回 有・無(    )
薬局の薬剤師(末期の悪性腫瘍の者の場合) 月8回   回 有・無(    )
管理栄養士 月2回   回 有・無(    )
歯科衛生士 月4回   回 有・無(    )
看護職員等 月2回   回 有・無(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

青森県の同資料には、1人1事業所のみ算定可能な加算が複数事業所から請求されていることが抽出される旨も示されています。同一利用者に複数の事業所が関わる場合の取り扱いは、保険者(指定権者)にご確認ください。

情報提供の記録に残す10項目

別添1の確認内容は「サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか」です。ここに、居宅介護支援事業者等との連携の確認項目を重ねると、記録に残すべき欄は次のように整理できます。既存の様式に欄がない場合は、様式の追加をご検討ください。

番号 記録に残す項目 なぜ運営指導で見られるか(別添1の確認項目との対応) 貴事業所の様式に欄があるか(記入欄)
1 訪問した日付と曜日 サービス提供の記録(第19条)「サービスの提供日」 有・無(追加予定日:   )
2 開始時刻と終了時刻(実際の時刻) 計画上の時間をそのまま書く記録が複数自治体で指摘されている 有・無(追加予定日:   )
3 訪問した職種と氏名 従業者の員数(第85条)/勤務体制の確保等(第30条) 有・無(追加予定日:   )
4 訪問した場所(居宅内のどこか、同席者) サービス提供の記録(第19条)「内容」 有・無(追加予定日:   )
5 行った管理・指導の具体的な内容 「提供した具体的なサービスの内容等」の記録が指摘の多い項目とされている 有・無(追加予定日:   )
6 利用者の心身の状況(読んで状態が分かる記述) 「特変なし」等のみの記録が公表事例で指摘されている 有・無(追加予定日:   )
7 情報提供の相手(事業所名・職種・氏名) 居宅介護支援事業者等との連携(第64条) 有・無(追加予定日:   )
8 情報提供の方法(サービス担当者会議・文書・電子メール・持参等)と日時 交付先が特定できない記録が公表事例で指摘されている 有・無(追加予定日:   )
9 提供した文書の名称と控えの保管場所 確認文書としてその場で提示できるか 有・無(追加予定日:   )
10 次回の訪問予定と、次回までに確認する事項 心身の状況等の把握(第13条)の継続性 有・無(追加予定日:   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス担当者会議に参加できないときの記録

医師・歯科医師は、日程の都合で会議に参加できないことがあります。北九州市の資料は、参加できない事業所への事前照会を行っていないこと、参加できない事業所の事業所名・担当者名・参加できない理由の記載がないことを指摘事項として挙げています。豊島区の資料も、欠席した担当者への照会内容が確認できなかった事例を公表しています。会議に出られなかった月ほど、照会に対して何を回答したかの控えが確認文書になります。

記録の書き方|悪い例とそのまま使える良い例

ここからは文例です。左が公表事例で指摘されている書き方に近いもの、右がそのままコピーして使える完成文です。日付・氏名・数値は貴事業所の実際の内容に置き換えてください。文例は判定を含みません。

医師・歯科医師の記録

悪い例 良い例(そのままコピーして使える完成文)
訪問し、療養上の指導を行った。 令和 年 月 日( )14時05分から14時35分まで、利用者の居宅(居間)を訪問し、医師    が診察及び療養上の管理・指導を行った。同席者は長男。血圧、脈拍、食事摂取量、服薬状況を確認した。
特変なし。 前回訪問時と比べ、立ち上がり時のふらつきの訴えが増えている。屋内の移動は伝い歩きで可能だが、夜間のトイレまでの移動時に壁づたいとなり、右手で家具を支える場面が2回見られた。食事摂取量は主食8割・副食7割で、前回(主食10割)より低下している。
ケアマネに連絡した。 令和 年 月 日15時20分、担当の介護支援専門員    氏(    居宅介護支援事業所)へ、情報提供書(様式名:居宅療養管理指導 情報提供書)を電子メールで送付し、同日15時45分に受領の返信を確認した。控えは利用者ファイル(    )に保管している。
血圧測定を指導。 生活上の留意点として、入浴の前後に血圧を測定し、収縮期血圧の値を記録用紙に記入していただくよう本人と長男に説明した。記録用紙は今回持参し、次回訪問時に回収する。
会議に出られなかった。 令和 年 月 日に開催されたサービス担当者会議には、外来診療のため参加できなかった。同月 日に介護支援専門員    氏から照会文書を受領し、同月 日に回答書(様式名:サービス担当者会議 照会回答書)を返送した。回答した内容は、①現在の病状、②入浴の可否の判断、③移乗時の介助方法の3点である。
家族へ説明。 長男に対し、現在の病状と今後の見通しについて10分間説明した。長男からは「日中は独居になるため、転倒したときの連絡方法を決めておきたい」との発言があり、次回のサービス担当者会議で検討事項として提案することとした。
次回も訪問予定。 次回訪問は令和 年 月 日を予定している。次回までに確認する事項は、①入浴前後の血圧の推移、②夜間のトイレまでの移動の安全性、③内服の自己管理の状況の3点である。
歯科:義歯を確認した。 令和 年 月 日、歯科医師    が居宅(居間)を訪問し、上顎義歯の適合状態を確認した。左側臼歯部に発赤があり、義歯の内面を調整した。調整後、本人に装着していただき、疼痛がないことを確認した。
歯科:問題なし。 口腔内の状態は、残存歯 本、動揺歯 本、舌苔は中等度である。食事中のむせは、前回訪問時は水分摂取時のみであったが、今回は副食摂取時にも1回見られた。食形態については、次回訪問までに介護支援専門員および通所先へ情報提供する。
担当者会議に出席。 令和 年 月 日13時30分から14時15分まで、利用者宅で開催されたサービス担当者会議に医師    が出席した。出席者は介護支援専門員    氏、訪問介護のサービス提供責任者    氏、福祉用具専門相談員    氏、長男、本人である。医師からは、入浴時の見守りの必要性と、発熱時の連絡先について発言した。会議の記録の写しを当事業所でも保管している。
指導内容は前回と同じ。 今回の管理・指導の内容は、①内服の自己管理の状況の確認、②入浴前後の血圧測定の継続、③夜間の移動時の安全確保の3点である。①については、前回説明したお薬カレンダーの使用が定着しており、飲み忘れは直近1週間で0回であった。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

薬剤師の記録

悪い例 良い例(そのままコピーして使える完成文)
服薬確認。 令和 年 月 日( )10時10分から10時40分まで、薬剤師    が居宅(台所・寝室)を訪問し、服薬状況を確認した。お薬カレンダーを本人と一緒に確認し、朝分の飲み忘れが直近1週間で3日あることを把握した。
残薬あり。 残薬は、朝食後の薬剤が 日分、就寝前の薬剤が 日分であった。残薬の保管場所は寝室のベッド脇の引き出しで、開封済みの包装が混在していたため、本人の同意を得て日付順に並べ替えた。
先生に報告した。 令和 年 月 日11時30分、処方医    医師(    医院)へ、残薬の状況と飲み忘れの時間帯について報告書(様式名:服薬情報提供書)をファクスで送付し、同日12時05分に受信確認の連絡を受けた。控えは薬歴(    )に綴じている。
一包化を提案。 朝・昼・夕・就寝前の4回の服用のうち、飲み忘れが朝に集中していることから、一包化と服用時点の色分けを処方医に提案した。提案は令和 年 月 日の報告書に記載し、回答は同月 日に受領した。
ケアマネに伝えた。 令和 年 月 日16時00分、担当の介護支援専門員    氏(    居宅介護支援事業所)へ、①飲み忘れの状況、②服薬時間の変更、③訪問介護員に声かけをお願いしたい時間帯の3点を、情報提供書として持参のうえ手渡した。受領者は同事業所の    氏である。
副作用なし。 ふらつき、口渇、便秘、眠気の有無を本人および長女に確認した。ふらつきは朝の服用後30分程度に自覚があるとのことで、起床後すぐの歩行を避け、ベッドサイドで1分間座位を保ってから立ち上がるよう説明した。この内容は処方医へ報告した。
保管状況良好。 薬剤の保管場所は寝室の引き出しで、直射日光は当たらない。冷所保存の薬剤は冷蔵庫の扉側に保管されていたため、庫内の奥へ移動していただくよう本人に説明し、家族へも同内容を書面で残した。
会議に参加した。 令和 年 月 日14時00分から15時00分まで、利用者宅で開催されたサービス担当者会議に薬剤師    が出席した。出席者は介護支援専門員、訪問介護のサービス提供責任者、長女、本人である。薬剤師からは、朝の服薬の声かけの依頼と、ふらつきが出やすい時間帯について発言した。会議の記録は当事業所でも写しを保管している。
薬歴に記載済み。 今回の訪問で行った薬学的管理・指導の内容は、①服薬状況と残薬の確認、②飲み忘れの原因の聞き取り、③服用時点ごとの保管方法の整理の3点である。実施した内容と本人・家族の反応を薬歴(    )に記載し、居宅療養管理指導の記録としても同一の内容を保管している。
訪問看護と情報共有した。 令和 年 月 日14時40分、訪問看護ステーション(    )の看護師    氏へ電話し、①服薬時間を朝食後から朝食前に変更したこと、②変更後1週間はふらつきの有無を観察していただきたいこと、を依頼した。同内容を同日中に文書化し、ファクスで送付した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

管理栄養士の記録

悪い例 良い例(そのままコピーして使える完成文)
栄養指導を実施。 令和 年 月 日( )13時00分から13時40分まで、管理栄養士    が居宅(台所)を訪問し、栄養状態の評価と食事に関する指導を行った。同席者は同居の妻である。
食事量は普通。 直近1週間の食事記録から、朝食は主食5割・副食4割、昼食は配食弁当を8割、夕食は主食8割・副食6割の摂取である。体重は前回訪問時から kg減少している。水分摂取量は1日およそ mLで、本人は「トイレが近くなるので控えている」と話している。
食形態を説明。 むせが増えていることから、汁物にとろみをつける方法を実演し、とろみ剤の分量を計量スプーンで示した。妻に同じ手順で作っていただき、濃度を確認した。手順書(様式名:とろみのつけ方)を1部お渡しし、控えを事業所に保管している。
ケアマネへ報告。 令和 年 月 日17時00分、担当の介護支援専門員    氏へ、①体重の推移、②水分摂取量が少ないこと、③配食の内容変更の提案の3点を情報提供書として電子メールで送付した。同日中に受領の返信を確認している。
主治医と連携。 令和 年 月 日、主治医    医師へ、体重減少と水分摂取量について書面で報告した。回答は同月 日に受領し、指示内容を利用者ファイルに綴じている。
買い物は家族が対応。 買い物は週2回、妻が徒歩で行っている。重い物の持ち運びが負担との訴えがあり、次回のサービス担当者会議で、買い物の支援について検討していただくよう介護支援専門員へ依頼した。
次回も継続。 次回訪問は令和 年 月 日を予定している。次回までに、①1日の水分摂取量の記録、②とろみをつけた汁物の摂取状況、③体重測定(週1回)をお願いし、記録用紙をお渡しした。
栄養状態は良好。 栄養状態の評価として、体重 kg(前回 kg)、身体計測値、食事摂取量、皮膚の乾燥の有無を確認した。前回と比べ、夕食の副食摂取量が6割から8割へ増えており、妻から「味付けを変えてから食べるようになった」との発言があった。
会議で報告した。 令和 年 月 日10時00分から10時50分まで、利用者宅で開催されたサービス担当者会議に管理栄養士    が出席し、①体重の推移、②水分摂取量、③配食の内容変更について報告した。会議での決定事項は、通所先の昼食時に水分摂取量を記録していただくことである。会議の記録の写しを当事業所でも保管している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

歯科衛生士等・看護職員の記録

悪い例 良い例(そのままコピーして使える完成文)
口腔ケアを実施。 令和 年 月 日( )11時00分から11時30分まで、歯科衛生士    が居宅(洗面所)を訪問し、歯科医師の指示に基づき口腔清掃と口腔ケアの指導を行った。使用した器具はスポンジブラシと歯間ブラシである。
口腔内きれい。 舌苔は前回の中等度から軽度に改善している。上顎前歯部の歯肉に発赤が残っており、ブラッシング時に出血が1回見られた。義歯は毎晩取り外して洗浄されており、義歯洗浄剤の使用も継続できている。
家族に説明。 長女に対し、就寝前の口腔清掃の手順を実演し、奥歯の外側を磨く際の歯ブラシの角度を説明した。手順書(様式名:口腔ケア手順書)を1部お渡しし、控えを事業所に保管している。
訪問介護にも伝えた。 令和 年 月 日13時30分、訪問介護事業所(    )のサービス提供責任者    氏へ、昼食後の口腔清掃で注意する点(上顎前歯部の歯肉に触れる際は力を入れない)を口頭で伝え、同内容を文書にして同日中にファクスで送付した。
看護:状態確認。 令和 年 月 日( )9時30分から10時00分まで、看護職員    が居宅(寝室)を訪問し、療養上の相談および支援を行った。体温、血圧、脈拍、呼吸数を測定し、皮膚の状態を確認した。
看護:家族は疲れている様子。 主介護者である妻から、「夜間に2回起こされるため、日中に眠くなる」との発言があった。夜間の排泄の回数と時刻を1週間記録していただくことをお願いし、記録用紙をお渡しした。次回訪問時に回収し、介護支援専門員へ情報提供する予定である。
看護:環境に問題なし。 寝室からトイレまでの動線に電気コードが横断しており、つまずきの原因となる可能性を本人と妻に説明した。コードの固定について、次回のサービス担当者会議で福祉用具の担当者にも相談していただくよう介護支援専門員へ依頼した。
看護:報告済み。 令和 年 月 日16時20分、担当の介護支援専門員    氏へ、①主介護者の睡眠不足、②夜間の排泄回数の記録を開始したこと、③動線上の転倒の可能性の3点を、情報提供書として電子メールで送付し、受領の返信を確認した。
歯科衛生士:歯科医師へ報告。 令和 年 月 日12時10分、歯科医師    へ、①上顎前歯部の歯肉の発赤が残っていること、②ブラッシング時の出血が1回あったこと、③義歯の洗浄は継続できていることを口頭で報告し、同内容を実施記録に記載した。次回の歯科医師の訪問予定は令和 年 月 日である。
看護:相談に応じた。 療養上の相談として、①服薬後のふらつきへの対応、②入浴の可否の判断、③夜間の見守りの方法の3点について、本人および妻からの相談に応じた。②については、当日の体温と血圧を測定してから判断する手順を紙に書いてお渡しし、冷蔵庫に掲示していただいた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

説明・同意、事故、苦情の記録

悪い例 良い例(そのままコピーして使える完成文)
重要事項を説明し、同意を得た。 令和 年 月 日、利用者本人および長男に対し、重要事項説明書(令和 年 月 日改訂版)を用いて、サービスの内容、利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域、苦情の受付窓口、事故発生時の対応について説明した。説明者は    、所要時間は25分である。同日、本人の署名と長男の署名を受領した。
料金改定を伝えた。 令和 年 月 日、改訂後の利用料について、変更点に下線を引いた重要事項説明書を用いて説明し、同日、改めて同意の署名を受領した。改訂前の重要事項説明書の写しも併せて保管している。
個人情報の同意をもらった。 令和 年 月 日、個人情報使用同意書について、利用者本人から署名を受領した。あわせて、サービス担当者会議等で家族の情報を用いる場合があることを説明し、長男本人から家族欄への署名を受領した(代理署名ではない)。使用の期間は同意書に記載している。
誤薬があったが大事には至らなかった。 令和 年 月 日 時 分、利用者が前日分の薬剤を服用していたことを訪問時に確認した。直ちに処方医    医師へ連絡し、経過観察の指示を受けた。同日 時 分に長男へ、同日 時 分に担当の介護支援専門員    氏へ電話で報告し、同日中に事故報告書を作成のうえ保険者へ提出した。ヒヤリハットではなく事故として記録している。
再発防止に努める。 再発防止のため、原因を「お薬カレンダーの当日分と前日分が同じ段に並んでいたこと」と特定し、令和 年 月 日にカレンダーを日付ごとに区切る様式へ変更した。変更後の状況は次回訪問時に確認し、結果を事故報告書の経過欄に追記する。
苦情を受けたので対応した。 令和 年 月 日 時 分、長女より「訪問の時間が予定より30分遅れることが続いている」との申し出を電話で受け付けた。受付者は    である。同日中に管理者が経緯を確認し、翌日 時 分に長女へ、訪問順の見直しと前日連絡の実施をご説明し、了承を得た。苦情受付簿および対応記録に記載している。
苦情はサービスの質の向上に活かす。 受け付けた苦情の内容を令和 年 月 日の事業所内会議で共有し、訪問予定時刻に幅を持たせた案内に様式を変更した。会議録は    に保管している。
被保険者証を確認した。 令和 年 月 日、利用者から提示された被保険者証により、被保険者番号、要介護状態区分、認定の有効期間(令和 年 月 日から令和 年 月 日まで)を確認し、写しを利用者ファイルに保管した。介護支援専門員からの写しや電話による確認ではなく、提示を受けて確認している。
研修を実施した。 令和 年 月 日15時00分から16時00分まで、事業所会議室において虐待の防止に関する研修を実施した。参加者は 名(欠席者 名)、講師は    、使用資料は「高齢者虐待防止の指針」および事例検討用紙である。欠席者には令和 年 月 日に同じ資料を用いて個別に伝達し、受講記録に署名を受領した。感染症の予防に関する研修は別の日に実施し、記録を分けて保管している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導の当日にそろえる文書の一覧(保管場所・最終更新日の記入欄つき)

別添1の「確認文書」欄に挙がっている文書を、そのまま持ち出し可能な一覧にしました。和歌山市の資料には、実地指導当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される旨が示されています。「どこにあるか」を先に埋めておくことが、当日の負担を最も減らします。

番号 そろえる文書(別添1の確認文書) 対応する確認項目 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
1 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの) 内容及び手続の説明及び同意          
2 利用契約書 内容及び手続の説明及び同意          
3 サービス担当者会議の記録 心身の状況等の把握/居宅介護支援事業者等との連携          
4 会議に参加できなかった際の照会文書と回答の控え 居宅介護支援事業者等との連携          
5 居宅介護支援事業者等への情報提供書の控え(職種別) 居宅介護支援事業者等との連携          
6 居宅サービス計画(交付を受けたもの) 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供          
7 サービス提供記録(訪問ごと) サービス提供の記録          
8 勤務実績表/タイムカード 従業者の員数          
9 勤務体制一覧表(月ごと・兼務の時間帯を区分したもの) 従業者の員数/勤務体制の確保等          
10 従業者の資格証(医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士・看護職員) 従業者の員数          
11 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 受給資格等の確認          
12 請求書 利用料等の受領          
13 領収書(医療費控除の記載を含む) 利用料等の受領          
14 運営規程 運営規程          
15 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 勤務体制の確保等          
16 研修計画、実施記録(実施日時・参加者氏名・内容・使用資料) 勤務体制の確保等          
17 ハラスメント防止の方針、相談記録、相談担当者が分かる文書 勤務体制の確保等          
18 業務継続計画(感染症・災害の両方) 業務継続計画の策定等          
19 業務継続計画に係る研修及び訓練の計画・実施記録 業務継続計画の策定等          
20 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための委員会名簿・委員会の記録 衛生管理等          
21 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 衛生管理等          
22 感染症に係る研修の記録及び訓練の記録 衛生管理等          
23 従業者の日々の感染罹患状況・健康状態を確認している記録 衛生管理等          
24 個人情報同意書(本人欄・家族欄の双方) 秘密保持等          
25 従業者の秘密保持誓約書(退職後の規定・派遣職員分を含む) 秘密保持等          
26 苦情の受付簿 苦情処理          
27 苦情者への対応記録 苦情処理          
28 苦情対応マニュアル 苦情処理          
29 事故対応マニュアル 事故発生時の対応          
30 市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録 事故発生時の対応          
31 再発防止策の検討の記録 事故発生時の対応          
32 ヒヤリハットの記録 事故発生時の対応          
33 虐待の発生・再発防止の委員会の開催記録 虐待の防止          
34 虐待の発生・再発防止の指針 虐待の防止          
35 虐待の防止に係る研修計画、実施記録 虐待の防止          
36 虐待の防止の担当者を設置したことが分かる文書 虐待の防止          

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護予防居宅療養管理指導との違い

別添1には「介護予防居宅療養管理指導」の節も別に掲載されていますが、確認項目・確認内容・確認文書は本体サービスとほぼ同じ内容です。異なるのは、根拠となる省令が変わることによる条番号と、「居宅」が「介護予防」に置き換わる文言です。確認項目の数はどちらも16で、実務上は同じ点検表を使い、条番号の欄だけを差し替える形が扱いやすくなります。

本体と介護予防で異なる点(条番号・文言の差分)

確認項目 居宅療養管理指導(別添1) 介護予防居宅療養管理指導(別添1) 貴事業所の点検表の記載(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意 第8条 第49条の2     
心身の状況等の把握 第13条 第49条の7     
連携の相手(項目名) 居宅介護支援事業者等との連携(第64条)/確認内容は「サービス担当者会議を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか」 介護予防支援事業者等との連携(第67条)/確認内容は「サービス担当者会議等を通じて介護予防支援事業者や他サービスと連携しているか」     
計画に沿った提供 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供(第49条の10)     
サービス提供の記録 第19条/確認文書は居宅サービス計画・サービス提供記録 第49条の13/確認文書は介護予防サービス計画・サービス提供記録     
従業者の員数 第85条 第88条     
受給資格等の確認 第11条/「要介護認定の有無、要介護認定の有効期限」 第49条の5/「要支援認定の有無、要支援認定の有効期限」     
利用料等の受領 第87条 第90条     
運営規程 第90条 第91条     
勤務体制の確保等 第30条 第72条の2     
業務継続計画の策定等 第30条の2 第53条の2の2     
衛生管理等 第31条 第53条の3     
秘密保持等 第33条 第53条の5     
苦情処理 第36条 第53条の8     
事故発生時の対応 第37条/報告先は「市町村、家族、居宅介護支援事業者等」 第53条の10/報告先は「市町村、家族、介護予防支援事業者等」     
虐待の防止 第37条の2 第53条の10の2     
根拠となる省令(注1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)     

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

本体と介護予防で同じ点

次の内容は、別添1において両方の節に同じ文言で掲載されています。点検表を2つに分ける必要はありません。

  • 運営規程に定める7項目(事業の目的及び運営の方針から、その他運営に関する重要事項まで)。介護予防の節でも4番目は「指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額」と記載されています。
  • 勤務体制の確保等の確認内容(従業者によるサービス提供、研修の機会の確保、ハラスメント防止の方針の明確化等の措置)。
  • 業務継続計画の策定等・衛生管理等・秘密保持等・苦情処理・虐待の防止の各確認内容と確認文書。
  • 利用料等の受領の確認内容(費用徴収、領収書の発行、医療費控除の記載)。
  • 注2に示された、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)とされる4つの領域。

よくある質問

サービス担当者会議に毎回参加できません。どう記録すればよいですか。

別添1の確認内容は「サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか」です。参加できなかった場合について、北九州市の資料は事前照会の実施と、参加できない事業所名・担当者名・理由の記載を挙げています。豊島区の資料も、欠席した担当者への照会内容が確認できなかった事例を公表しています。照会を受けた文書と回答の控えを、訪問記録と同じファイルに綴じておく形が確認しやすくなります。

情報提供はファクスや電子メールでもよいのでしょうか。

方法そのものについての定めは保険者(指定権者)の運用により異なりますが、公表事例では「交付先が特定できない」「受領確認をしていない」という記録の問題が指摘されています。相手方の事業所名・氏名、送付日時、受領の確認方法まで記録に残す形が、確認文書として提示しやすくなります。

記録は何年保存すればよいですか。

保存年数は保険者の条例により異なります。金沢市は市の条例に則ることを、福井市は運営規程等に記載した保存期間に誤りがないかを確認することを、それぞれ資料で求めています。貴事業所の保険者の定め(   年、起算日:    )を記入のうえ、運営規程・重要事項説明書の記載と一致しているかご確認ください。

「特変なし」と書いてはいけないのでしょうか。

松山市の資料は、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録することとしたうえで、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられると示しています。前回と比べて何が同じで何が違うのかを、観察した事実で1行足すだけでも記録の性質が変わります。本記事の文例欄をそのままお使いいただけます。

変更の届出は誰が行うのですか。

大分市・福井市・堺市の資料には、運営規程や管理者等の変更を10日以内に届け出ていないという指摘が示されています。届出の要否・様式・期限は保険者(指定権者)により異なりますのでご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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