【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

夜間対応型訪問介護の単位数と加算の要件|(Ⅰ)(Ⅱ)の違い・24時間通報対応加算の対照表【出典つき】

夜間対応型訪問介護は、夜間の定期的な巡回訪問と、通報を受けて行う随時の訪問を組み合わせた地域密着型サービスです。事業所数が少ないこともあり、単位数と加算の要件を告示の条文まで下ろして整理した情報は多くありません。本記事は、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)(Ⅱ)・24時間通報対応加算・同一建物等に居住する利用者に対する減算・特別地域夜間対応型訪問介護加算・中山間地域等に係る2つの加算という7つの定めについて、告示の別表と各号を一つずつ参照しながら、左に告示の定め・右に貴事業所の記入欄を置いた対照表の形でまとめたものです。

本記事の単位数・割合は、いずれも令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後(令和8年6月1日施行)の告示から引いています。単位数は記憶や二次資料からではなく、告示の別表の記載をそのまま転記しています。運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、実際の取扱いは届出先の市町村にご確認ください。

夜間対応型訪問介護の仕組みの骨子|(Ⅰ)と(Ⅱ)を分ける1つの分岐(3表・24行)

夜間対応型訪問介護の報酬は、オペレーションセンターを設置しているかどうかで型が分かれます。オペレーションセンターを設置している事業所は夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)(告示126号 別表2 イ)、設置していない事業所は夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(告示126号 別表2 ロ)です。どちらに当たるかの基準は、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第27号のイとロに置かれています。

オペレーションセンターの設置の有無で報酬の型が変わる

項目 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)
オペレーションセンターの設置 あり なし。ただし、設置している事業所であっても(Ⅰ)に代えて(Ⅱ)を算定することができる旨が定められています
区分の根拠 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第27号イ 同告示 第27号ロ
報酬の構成 月額の基本部分と、訪問1回ごとの出来高部分の組み合わせ 1月につきの定額
単位数の定めの所在 厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数(平成18年厚生労働省告示第263号)の別表 告示126号 別表2 ロ
届出 電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済であることが掲げられています(告示126号 別表2 注1) 同左(告示126号 別表2 注1)
24時間通報対応加算との関係 算定区分としてイが掲げられています(告示126号 別表2 注4) (Ⅱ)(ロ)を算定する場合は、24時間通報対応加算の対象から除かれる構成です
貴事業所の型(記入欄) (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事で扱う7つの定めの全体像

本記事で扱うのは次の7つです。単位数の列は告示の別表・各注の記載をそのまま引いています。

定めの名称 単位数・割合(告示の記載) 数え方 主な根拠
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)(オペレーションセンター設置) 基本夜間対応型訪問介護費=1月につき989単位/定期巡回サービス費=1回につき372単位/随時訪問サービス費(Ⅰ)=1回につき567単位/随時訪問サービス費(Ⅱ)=1回につき764単位 月額+出来高(1回につき) 告示126号 別表2 イ・平成18年厚生労働省告示第263号
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(オペレーションセンター非設置) 1月につき2,702単位 1月につき 告示126号 別表2 ロ・告示96号 第27号ロ
24時間通報対応加算 1月につき610単位 1月につき 告示126号 別表2 注4・告示95号 第49号
同一建物等に居住する利用者に対する減算 該当時は所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に当該事業所の利用者が50人以上の場合は100分の85) 1回につき/1月につき 告示126号 別表2 注5
特別地域夜間対応型訪問介護加算 所定単位数の100分の15を加算 イは定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロは1月につき 告示126号 別表2 注6・平成24年厚生労働省告示第120号
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の100分の10を加算 イは1回につき、ロは1月につき 告示126号 別表2 注7・平成21年厚生労働省告示第83号 第1号
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の5を加算 イは1回につき、ロは1月につき 告示126号 別表2 注8・平成21年厚生労働省告示第83号 第2号

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

根拠となる告示の一覧|数字はすべて告示の別表から

夜間対応型訪問介護の(Ⅰ)は、単位数が告示126号の本体ではなく、「厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数」(平成18年厚生労働省告示第263号)の別表に置かれている点に特徴があります。条文を確認するときにどの告示のどこを見るかを、先に一覧にしておきます。

告示 この記事で参照している箇所 何が書かれているか
告示126号 別表2 イ・ロ、注1・注4〜注8 夜間対応型訪問介護費の本体と、届出・24時間通報対応加算・同一建物等の減算・特別地域・中山間地域等の各注
厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数(平成18年厚生労働省告示第263号) 別表1・別表4 (Ⅰ)の各単位数(989・372・567・764)と、随時訪問サービス費(Ⅱ)を訪問介護員等2人で行う場合の定め
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号) 第27号イ・ロ (Ⅰ)(オペレーションセンター設置)と(Ⅱ)(非設置)の区分。設置事業所が(Ⅰ)に代えて(Ⅱ)を算定することができる旨
告示95号 第49号イ・ロ・ハ 24時間通報対応加算の3つの体制要件
厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号) 本文 特別地域夜間対応型訪問介護加算の対象地域。同告示が夜間対応型訪問介護費の注6を対象として明記
平成21年厚生労働省告示第83号 第1号・第2号 中山間地域等における小規模事業所加算(第1号)と、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(第2号)の対象地域
令和8年3月13日厚生労働省告示第87号 改正告示 本記事が依拠する改正(令和8年6月1日施行)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数の構造|月額989単位と定額2,702単位の組み立て(4表・20行)

(Ⅰ)と(Ⅱ)では、単位数の数え方そのものが違います。(Ⅰ)は「月額の基本部分+訪問1回ごとの出来高部分」という組み合わせで、(Ⅱ)は1月につきの定額です。ここでは告示263号の別表と告示126号別表2の記載に沿って、それぞれの組み立てを記入欄つきで示します。

夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)|基本部分に訪問1回ごとの単位を積む

(Ⅰ)の単位数は、平成18年厚生労働省告示第263号の別表に定められています。月のはじめに立つ基本部分(基本夜間対応型訪問介護費)と、実際に行った訪問の回数に応じて積み上がる部分(定期巡回サービス費・随時訪問サービス費)から成ります。基本夜間対応型訪問介護費については、オペレーションセンターに通報できる端末機器を配布し通報を受けられる体制を整備していることが、同告示の別表1に掲げられています。

構成要素 告示の単位数 数え方 貴事業所の当月の回数(記入欄)
基本夜間対応型訪問介護費 989単位 1月につき —(月額)
定期巡回サービス費 372単位 1回につき (  回)
随時訪問サービス費(Ⅰ) 567単位 1回につき (  回)
随時訪問サービス費(Ⅱ) 764単位 1回につき (  回)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

随時訪問サービス費(Ⅱ)|訪問介護員等2人で訪問する場面の定め

随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき764単位)は、随時の訪問を訪問介護員等2人で行う場合のものです。平成18年厚生労働省告示第263号の別表4では、次のいずれかに当たり、かつ利用者又は家族等の同意を得た場合が掲げられています。

別表4に掲げられている場面 貴事業所での想定・記録の所在(記入欄)
身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合 (      )
暴力行為等が認められる場合 (      )
長期間サービスの提供を受けていない利用者からの通報の場合 (      )
これらに準ずると認められる場合 (      )
利用者又は家族等の同意 同意を得た記録:(      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)|1月につき2,702単位の定額

(Ⅱ)は、オペレーションセンターを設置していない事業所の定額の基本報酬で、1月につき2,702単位です(告示126号 別表2 ロ)。注意したいのは、告示96号第27号ロに、オペレーションセンターを設置している事業所であっても(Ⅰ)に代えて(Ⅱ)を算定することができる旨が明記されている点です。つまり「設置していれば必ず(Ⅰ)」という一方通行の構造ではありません。どちらの型で届け出ているかを、まず控えから確認するところが出発点になります。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
1月につき2,702単位 告示126号 別表2 ロ 当月の算定:(  )
オペレーションセンターの設置:なし(設置している事業所であっても(Ⅰ)に代えて(Ⅱ)を算定することができる旨あり) 告示96号 第27号ロ 設置の有無:(  )/選択した型:(  )
電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済 告示126号 別表2 注1 届出年月日:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)の告示の定めと貴事業所の記入欄

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
オペレーションセンターの設置:あり 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第27号イ 設置状況:(    )
電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済 告示126号 別表2 注1 届出年月日:(    )
オペレーションセンターに通報できる端末機器を配布し、通報を受けられる体制を整備(基本夜間対応型訪問介護費の要件) 平成18年厚生労働省告示第263号 別表1 端末機器の配布記録の所在:(    )
随時訪問サービス費(Ⅱ)は訪問介護員等2人(前掲の場面のいずれかに当たり、利用者又は家族等の同意を得た場合) 平成18年厚生労働省告示第263号 別表4 同意の記録の所在:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

24時間通報対応加算の定め|1月につき610単位と3つの体制要件(3表・14行)

24時間通報対応加算は、夜間だけでなく日中もオペレーションセンターサービスを行い、24時間通報に対応する体制をとる場合の加算で、1月につき610単位です(告示126号 別表2 注4)。検索需要のわりに一次資料まで下りた解説が少ない加算ですが、要件そのものは告示95号第49号のイ・ロ・ハに3点で書かれており、構造は明快です。

告示95号第49号が定める3つの体制要件

告示の定め 裏づけになる記録の例(本記事後半の文書一覧と対応)
日中においてオペレーションセンターサービスを行うために必要な人員を確保していること 日中の勤務表
緊急の対応が必要な場合に連携する指定訪問介護事業所へ速やかに連絡する体制を確保し、必要に応じて指定訪問介護が実施されること 連携する訪問介護事業所との取決め
利用者の日中における居宅サービスの利用状況等を把握していること 利用状況の把握の記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

24時間通報対応加算の対照表|左が告示の定め・右が貴事業所の記入欄

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
算定区分:イ(夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)) 告示126号 別表2 注4 貴事業所の算定区分:(  )
日中のオペレーションセンターサービス:実施 告示126号 別表2 注4 日中の実施体制:(    )
日中の人員確保:オペレーションセンターサービスを行うために必要な人員を確保 告示95号 第49号イ 日中の勤務表の所在:(    )
連携体制:緊急の対応が必要な場合に連携する指定訪問介護事業所へ速やかに連絡する体制を確保し、必要に応じて指定訪問介護が実施される 告示95号 第49号ロ 連携先事業所名・取決めの所在:(    )
利用状況の把握:利用者の日中における居宅サービスの利用状況等を把握 告示95号 第49号ハ 把握の方法・記録の所在:(    )
電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済 告示126号 別表2 注4 届出年月日:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

算定の区分に関する定め|(Ⅱ)を算定する月との関係

この加算は、算定区分としてイ(夜間対応型訪問介護費(Ⅰ))が掲げられており、告示上、次の場合が対象から除かれる構成になっています。

区分 24時間通報対応加算との関係(告示の構成)
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)(イ)を算定する場合 算定区分として掲げられています(告示126号 別表2 注4)
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(ロ)を算定する場合 対象から除かれる構成です。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

地域に係る3つの加算と同一建物等の減算|15・10・5・90(85)の4つの割合(6表・29行)

夜間対応型訪問介護には、割合(%)で単位数に乗じる形の定めが4つあります。加算側が特別地域(100分の15)・中山間地域等における小規模事業所(100分の10)・中山間地域等に居住する者へのサービス提供(100分の5)の3つ、減算側が同一建物等に居住する利用者に対する減算(100分の90または100分の85を乗じる)です。いずれも「どの部分の単位数にかかるか」が(Ⅰ)と(Ⅱ)で書き分けられており、そこを読み飛ばすと計算の土台がずれます。

割合の一覧と、(Ⅰ)(Ⅱ)それぞれでの数え方

定め 割合 イ((Ⅰ))での数え方 ロ((Ⅱ))での数え方 根拠
特別地域夜間対応型訪問介護加算 所定単位数の100分の15を加算 定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき 1月につき 告示126号 別表2 注6
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の100分の10を加算 1回につき 1月につき 告示126号 別表2 注7
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の5を加算 1回につき 1月につき 告示126号 別表2 注8
同一建物等に居住する利用者に対する減算 該当時は所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に当該事業所の利用者が50人以上の場合は100分の85)を乗じる 定期巡回サービス・随時訪問サービスに係る所定単位数が対象 所定単位数が対象 告示126号 別表2 注5

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特別地域夜間対応型訪問介護加算の対照表

離島や豪雪地帯など、厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に事業所が所在する場合の加算です。対象地域は同告示に列挙されており、同告示が夜間対応型訪問介護費の注6を対象として明記しています。基準になるのは事業所の所在地であり、後述のサービス提供加算(利用者の居住地が基準)と混同しやすいので、対で覚えておくと読み違えにくくなります。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
事業所所在地:厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)内。事業所の一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は当該事務所を除く 告示126号 別表2 注6/告示120号 事業所所在地:(    )/該当地域の告示上の位置:(    )
電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済 告示126号 別表2 注6 届出年月日:(    )
加算率:15/100 告示126号 別表2 注6 当月の算定状況:(    )

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中山間地域等における小規模事業所加算の対照表|規模の定めの参照が条文に見当たらない点

中山間地域等(平成21年厚生労働省告示第83号 第1号の地域)に事業所が所在する場合の加算です。ここで一点、条文の構造に注意が要ります。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の同名の加算(注10)は「別に厚生労働大臣が定める施設基準(1月当たり実利用者数5人以下)」を要件として明示しているのに対し、夜間対応型の注7の条文には施設基準への参照が置かれていません。告示96号にも夜間対応型の注7に係る施設基準の号が見当たりません。規模に関する要件の要否は、条文だけからは読み切れないため、必ず保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
事業所所在地:厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号 第1号)内 告示126号 別表2 注7/告示83号 第1号 事業所所在地:(    )
電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済 告示126号 別表2 注7 届出年月日:(    )
加算率:10/100 告示126号 別表2 注7 当月の算定状況:(    )
事業所規模に関する要件の有無(条文上、施設基準への参照が見当たらない点) —(保険者への照会事項) 照会先・回答:(    )

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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対照表

この加算だけは、事業所の所在地ではなく利用者の居住地が基準です。中山間地域等(平成21年厚生労働省告示第83号 第2号の地域)に居住する利用者に対し、運営規程で定めた通常の事業の実施地域を越えてサービスを行った場合のもの(指定地域密着型サービス基準第14条第5号)で、割合は100分の5です。「地域」と「実施地域を越えたこと」の2つが要件の柱なので、運営規程の記載と利用者の住所の両方が裏づけになります。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
利用者の居住地:厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号 第2号)内 告示126号 別表2 注8/告示83号 第2号 対象利用者・住所:(    )
提供範囲:通常の事業の実施地域を越えて提供(指定地域密着型サービス基準第14条第5号) 告示126号 別表2 注8 運営規程上の実施地域:(    )/越えた訪問の記録:(    )
加算率:5/100 告示126号 別表2 注8 当月の算定状況:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同一建物等に居住する利用者に対する減算の対照表|乗じる方式である点

事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物又は同一建物(同一敷地内建物等)に住む利用者、あるいはそれ以外でも同一の建物に当該事業所の利用者が20人以上住んでいる場合の減算です。夜間対応型では、単位数を差し引く方式ではなく所定単位数に90%または85%を乗じる方式で定められています。ここは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の同一建物減算(600単位/900単位の控除)と方式そのものが異なるため、両サービスを併記した資料を読むときは取り違えに注意してください。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
利用者の居住場所:事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物又は同一建物(同一敷地内建物等)/同一敷地内建物等以外で当該事業所の利用者が20人以上居住する同一の建物 告示126号 別表2 注5 該当建物の名称:(    )
同一敷地内建物等に居住する当該事業所の1月当たり利用者数が1〜49人:100分の90を乗じる 告示126号 別表2 注5 当月の人数:(  人)
同一敷地内建物等に居住する当該事業所の1月当たり利用者数が50人以上:100分の85を乗じる 告示126号 別表2 注5 当月の人数:(  人)
同一敷地内建物等以外の同一建物に居住する当該事業所の1月当たり利用者数が20人以上:100分の90を乗じる 告示126号 別表2 注5 当月の人数:(  人)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算・減算が「どの部分の単位数」にかかるか

(Ⅰ)は月額部分と出来高部分の組み合わせであるため、割合型の加算・減算がどの部分にかかるかが条文上書き分けられています。特別地域加算・小規模事業所加算・中山間地域等提供加算・サービス提供体制強化加算は、イのうち基本夜間対応型訪問介護費を除いた定期巡回サービス費・随時訪問サービス費に係る部分に適用される構成です。同一建物等の減算も、イでは定期巡回サービス・随時訪問サービスに係る所定単位数が対象です。

定め イ((Ⅰ))でかかる部分 ロ((Ⅱ))でかかる部分
特別地域夜間対応型訪問介護加算 基本夜間対応型訪問介護費を除いた定期巡回サービス費・随時訪問サービス費に係る部分 所定単位数(1月につき)
中山間地域等における小規模事業所加算 同上の構成 所定単位数(1月につき)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 同上の構成 所定単位数(1月につき)
サービス提供体制強化加算 同上の構成(本記事の対象外のため名称のみ) —(本記事の対象外)
同一建物等に居住する利用者に対する減算 定期巡回サービス・随時訪問サービスに係る所定単位数 所定単位数

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導のときに用意する文書|7つの定めごとの一覧(3表・25行)

ここまでの7つの定めについて、裏づけとして手元に置いておきたい文書を整理します。加算・減算は「要件を満たしていたこと」を後から文書で示せるかどうかが確認の中心になるため、算定の前に「どの文書のどの欄がどの要件と対応するか」を決めておくと、確認のたびに探し回らずに済みます。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

定めごとの確認文書|告示のどこと突き合わせるか

定め 用意する文書 突き合わせる告示
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 市町村長への届出書/端末機器の配布記録/オペレーションセンターの体制がわかる資料/随時訪問の通報・対応記録 告示126号 別表2 イ・注1、平成18年厚生労働省告示第263号 別表1・別表4、告示96号 第27号イ
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) 市町村長への届出書/運営規程 告示126号 別表2 ロ・注1、告示96号 第27号ロ
24時間通報対応加算 市町村長への届出書/日中の勤務表/連携する訪問介護事業所との取決め/通報対応記録 告示126号 別表2 注4、告示95号 第49号イ・ロ・ハ
同一建物等に居住する利用者に対する減算 利用者名簿(居住建物の記録)/建物と事業所の位置関係がわかる資料 告示126号 別表2 注5
特別地域夜間対応型訪問介護加算 市町村長への届出書 告示126号 別表2 注6、平成24年厚生労働省告示第120号
中山間地域等における小規模事業所加算 市町村長への届出書 告示126号 別表2 注7、平成21年厚生労働省告示第83号 第1号
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 運営規程(通常の事業の実施地域)/利用者の住所がわかる記録/重要事項説明書 告示126号 別表2 注8、平成21年厚生労働省告示第83号 第2号

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

文書ごとの整え方と記入欄

同じ文書が複数の定めの裏づけを兼ねることがあります。文書の側から見た一覧にしておくと、保管場所と見直しの担当を決めやすくなります。

文書 どの定めの裏づけになるか 置き場所・担当(記入欄)
市町村長への届出書(控え) (Ⅰ)(Ⅱ)・24時間通報対応加算・特別地域・中山間の小規模事業所加算 (    )
端末機器の配布記録 (Ⅰ)の基本夜間対応型訪問介護費(告示263号 別表1の体制) (    )
オペレーションセンターの体制がわかる資料 (Ⅰ)(告示96号 第27号イ) (    )
随時訪問の通報・対応記録 (Ⅰ)の随時訪問サービス費((Ⅱ)の2人訪問の場面を含む) (    )
日中の勤務表 24時間通報対応加算(告示95号 第49号イ) (    )
連携する訪問介護事業所との取決め 24時間通報対応加算(告示95号 第49号ロ) (    )
日中の居宅サービスの利用状況の把握の記録 24時間通報対応加算(告示95号 第49号ハ) (    )
利用者名簿(居住建物の記録つき) 同一建物等に居住する利用者に対する減算(人数の区分) (    )
建物と事業所の位置関係がわかる資料 同一建物等に居住する利用者に対する減算(同一敷地内・隣接敷地内の別) (    )
運営規程(通常の事業の実施地域) (Ⅱ)・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 (    )
利用者の住所がわかる記録 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(告示83号 第2号の地域か) (    )
重要事項説明書 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表資料における指摘の有無|夜間対応型訪問介護を名指しした指摘

当社が収集している自治体公表の運営指導・集団指導の指摘353件(すべて出典つき)の中に、夜間対応型訪問介護を名指しした指摘は見当たりませんでした。事業所数が少ないサービスであることが背景にあると考えられます。名指しの指摘が無いことは、確認されないことを意味しません。参考として、サービスは異なるものの「夜間」「時間帯」に関わる公表指摘を、サービス名を明記したうえで挙げておきます。

指摘(対象サービス) 出典
夜間の訪問介護に係る加算について、計画上に加算対象時間帯のサービス開始時刻の位置付けがない利用者に算定していた(訪問介護) 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料)
有料老人ホームで夜間に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で足りると誤認していた(有料老人ホーム・訪問介護) 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」
月1回目の緊急時訪問に早朝・夜間・深夜加算を算定していた(訪問看護) 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|条文で確認できた点・できなかった点と照会欄(2表・15行)

本記事の作成にあたっては、単位数・割合・対象地域の告示をいずれも直接取得して確認しています。一方で、条文だけからは読み切れない点も残ります。確認できたことと、保険者(指定権者)への照会をおすすめする点を分けて示します。

論点の整理|条文で確認できたこと・照会したいこと

論点 条文で確認できたこと 照会したいこと・照会先の回答(記入欄)
(Ⅰ)と(Ⅱ)の選択 オペレーションセンターを設置している事業所であっても(Ⅰ)に代えて(Ⅱ)を算定することができる旨(告示96号 第27号ロ) 切り替える場合の届出の取扱い:(    )
中山間の小規模事業所加算の規模要件 注7の条文に施設基準への参照が見当たらず、告示96号にも注7に係る施設基準の号が置かれていないこと 規模(実利用者数)に関する要件の要否:(    )
24時間通報対応加算と(Ⅱ)の関係 算定区分としてイが掲げられ、(Ⅱ)を算定する場合は対象から除かれる構成であること 月の途中で型が変わる場合の取扱い:(    )
特別地域加算の事務所の扱い 事業所の一部として使用される事務所が対象地域に所在しない場合は当該事務所を除くこと(注6) サテライト的な拠点がある場合の扱い:(    )
同一建物等の人数の数え方 1月当たり利用者数の区分(1〜49人・50人以上・20人以上)で乗じる割合が変わること(注5) 人数を数える時点・数え方の細部:(    )
実施地域を越えた提供の判断 運営規程で定めた通常の事業の実施地域を越えて提供した場合であること(注8・指定地域密着型サービス基準第14条第5号) 実施地域の記載の粒度:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

請求前の確認の順序|7つの定めをどの順で見るか

順序を固定しておくと、月末の確認が速くなります。型の確認から始めるのは、(Ⅰ)か(Ⅱ)かで加算・減算のかかり先と数え方がすべて変わるためです。

確認すること 見る資料 確認者・日付(記入欄)
1 貴事業所の型((Ⅰ)か(Ⅱ)か)と届出の控え 届出書の控え (    )
2 (Ⅰ)の場合:当月の定期巡回・随時訪問(Ⅰ)(Ⅱ)の回数と通報・対応記録の対応 随時訪問の通報・対応記録 (    )
3 随時訪問サービス費(Ⅱ)を数える訪問について、場面と同意の記録 通報・対応記録/同意の記録 (    )
4 24時間通報対応加算:日中の勤務表・連携の取決め・利用状況の把握の3点 勤務表/取決め/把握の記録 (    )
5 同一建物等:建物ごとの当月の利用者数と割合の区分 利用者名簿/位置関係資料 (    )
6 地域系の3加算:所在地・居住地・実施地域の3つの基準の別 告示120号・83号/運営規程 (    )
7 加算・減算のかかり先(イでは基本部分を除くものがある点) 本記事のかかり先の表 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問|夜間対応型訪問介護の単位数・加算の10問

夜間対応型訪問介護費の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、何で分かれますか。

オペレーションセンターの設置の有無です(厚生労働大臣が定める施設基準〔平成27年厚生労働省告示第96号〕第27号イ・ロ)。設置している事業所は(Ⅰ)、設置していない事業所は(Ⅱ)ですが、設置している事業所であっても(Ⅰ)に代えて(Ⅱ)を算定することができる旨が同告示に明記されています。どちらの型で届け出ているかは、届出書の控えでご確認ください。

(Ⅰ)の単位数は、どういう組み立てですか。

月額の基本部分と訪問1回ごとの出来高部分の組み合わせです。告示の別表(平成18年厚生労働省告示第263号)では、基本夜間対応型訪問介護費が1月につき989単位、定期巡回サービス費が1回につき372単位、随時訪問サービス費(Ⅰ)が1回につき567単位、随時訪問サービス費(Ⅱ)が1回につき764単位と定められています。

(Ⅱ)の単位数はいくつですか。

1月につき2,702単位の定額です(告示126号 別表2 ロ)。(Ⅰ)のような出来高部分の組み合わせではありません。

24時間通報対応加算の単位数と要件の根拠はどこにありますか。

1月につき610単位で、根拠は告示126号 別表2 注4です。体制の要件は告示95号 第49号のイ(日中の人員確保)・ロ(連携する指定訪問介護事業所へ速やかに連絡する体制と、必要に応じた指定訪問介護の実施)・ハ(利用者の日中における居宅サービスの利用状況等の把握)の3点に書かれています。

(Ⅱ)を算定する月の24時間通報対応加算はどうなりますか。

告示上、この加算の算定区分としてはイ(夜間対応型訪問介護費(Ⅰ))が掲げられており、(Ⅱ)(ロ)を算定する場合は対象から除かれる構成です。個別の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

随時訪問サービス費(Ⅱ)は、どんな場面のものですか。

随時の訪問を訪問介護員等2人で行う場合のものです。告示263号の別表4では、身体的理由により1人による介護が困難と認められる場合、暴力行為等が認められる場合、長期間サービスの提供を受けていない利用者からの通報の場合、これらに準ずると認められる場合のいずれかに当たり、利用者又は家族等の同意を得た場合が掲げられています。

特別地域の加算は、事業所と利用者のどちらの場所で見ますか。

特別地域夜間対応型訪問介護加算(100分の15)は事業所の所在地で見ます(平成24年厚生労働省告示第120号の地域)。一方、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(100分の5)は利用者の居住地で見て、さらに通常の事業の実施地域を越えて提供したことが要件の柱です。同じ「地域」の語でも基準になる場所が違います。

中山間地域等における小規模事業所加算に、利用者数の定めはありますか。

夜間対応型の注7の条文には、施設基準への参照が置かれていません。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の同名の加算(注10)が「1月当たり実利用者数5人以下」の施設基準を明示しているのとは条文の構造が異なります。規模に関する要件の要否は、必ず保険者(指定権者)にご確認ください。

同一建物等の減算は、定期巡回・随時対応型と同じ方式ですか。

方式が異なります。夜間対応型は所定単位数に100分の90(同一敷地内建物等に当該事業所の利用者が50人以上の場合は100分の85)を乗じる方式で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の同一建物減算(600単位/900単位の控除)のような差し引く方式ではありません。両サービスを並べた資料を読むときは、この違いに注意してください。

この記事の単位数は、いつの改定に基づいていますか。

令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後(令和8年6月1日施行)の告示に基づいています。改定があった場合は告示の別表・各注が改められるため、最新の条文と届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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