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夜間対応型訪問介護の単位数と加算の要件|(Ⅰ)(Ⅱ)の違い・24時間通報対応加算の対照表【出典つき】

夜間対応型訪問介護は、夜間の定期的な巡回訪問と、通報を受けて行う随時の訪問を組み合わせた地域密着型サービスです。事業所数が少ないこともあり、単位数と加算の要件を告示の条文まで下ろして整理した情報は多くありません。本記事は、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)(Ⅱ)・24時間通報対応加算・同一建物等に居住する利用者に対する減算・特別地域夜間対応型訪問介護加算・中山間地域等に係る2つの加算という7つの定めについて、告示の別表と各号を一つずつ参照しながら、左に告示の定め・右に貴事業所の記入欄を置いた対照表の形でまとめたものです。

本記事の単位数・割合は、いずれも令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後(令和8年6月1日施行)の告示から引いています。単位数は記憶や二次資料からではなく、告示の別表の記載をそのまま転記しています。運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、実際の取扱いは届出先の市町村にご確認ください。

夜間対応型訪問介護の仕組みの骨子|(Ⅰ)と(Ⅱ)を分ける1つの分岐(3表・24行)

夜間対応型訪問介護の報酬は、オペレーションセンターを設置しているかどうかで型が分かれます。オペレーションセンターを設置している事業所は夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)(告示126号 別表2 イ)、設置していない事業所は夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(告示126号 別表2 ロ)です。どちらに当たるかの基準は、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第27号のイとロに置かれています。

オペレーションセンターの設置の有無で報酬の型が変わる

項目 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)
オペレーションセンターの設置 あり なし。ただし、設置している事業所であっても(Ⅰ)に代えて(Ⅱ)を算定することができる旨が定められています
区分の根拠 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第27号イ 同告示 第27号ロ
報酬の構成 月額の基本部分と、訪問1回ごとの出来高部分の組み合わせ 1月につきの定額
単位数の定めの所在 厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数(平成18年厚生労働省告示第263号)の別表 告示126号 別表2 ロ
届出 電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済であることが掲げられています(告示126号 別表2 注1) 同左(告示126号 別表2 注1)
24時間通報対応加算との関係 算定区分としてイが掲げられています(告示126号 別表2 注4) (Ⅱ)(ロ)を算定する場合は、24時間通報対応加算の対象から除かれる構成です
貴事業所の型(記入欄) (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事で扱う7つの定めの全体像

本記事で扱うのは次の7つです。単位数の列は告示の別表・各注の記載をそのまま引いています。

定めの名称 単位数・割合(告示の記載) 数え方 主な根拠
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)(オペレーションセンター設置) 基本夜間対応型訪問介護費=1月につき989単位/定期巡回サービス費=1回につき372単位/随時訪問サービス費(Ⅰ)=1回につき567単位/随時訪問サービス費(Ⅱ)=1回につき764単位 月額+出来高(1回につき) 告示126号 別表2 イ・平成18年厚生労働省告示第263号
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(オペレーションセンター非設置) 1月につき2,702単位 1月につき 告示126号 別表2 ロ・告示96号 第27号ロ
24時間通報対応加算 1月につき610単位 1月につき 告示126号 別表2 注4・告示95号 第49号
同一建物等に居住する利用者に対する減算 該当時は所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に当該事業所の利用者が50人以上の場合は100分の85) 1回につき/1月につき 告示126号 別表2 注5
特別地域夜間対応型訪問介護加算 所定単位数の100分の15を加算 イは定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロは1月につき 告示126号 別表2 注6・平成24年厚生労働省告示第120号
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の100分の10を加算 イは1回につき、ロは1月につき 告示126号 別表2 注7・平成21年厚生労働省告示第83号 第1号
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の5を加算 イは1回につき、ロは1月につき 告示126号 別表2 注8・平成21年厚生労働省告示第83号 第2号

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

根拠となる告示の一覧|数字はすべて告示の別表から

夜間対応型訪問介護の(Ⅰ)は、単位数が告示126号の本体ではなく、「厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数」(平成18年厚生労働省告示第263号)の別表に置かれている点に特徴があります。条文を確認するときにどの告示のどこを見るかを、先に一覧にしておきます。

告示 この記事で参照している箇所 何が書かれているか
告示126号 別表2 イ・ロ、注1・注4〜注8 夜間対応型訪問介護費の本体と、届出・24時間通報対応加算・同一建物等の減算・特別地域・中山間地域等の各注
厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数(平成18年厚生労働省告示第263号) 別表1・別表4 (Ⅰ)の各単位数(989・372・567・764)と、随時訪問サービス費(Ⅱ)を訪問介護員等2人で行う場合の定め
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号) 第27号イ・ロ (Ⅰ)(オペレーションセンター設置)と(Ⅱ)(非設置)の区分。設置事業所が(Ⅰ)に代えて(Ⅱ)を算定することができる旨
告示95号 第49号イ・ロ・ハ 24時間通報対応加算の3つの体制要件
厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号) 本文 特別地域夜間対応型訪問介護加算の対象地域。同告示が夜間対応型訪問介護費の注6を対象として明記
平成21年厚生労働省告示第83号 第1号・第2号 中山間地域等における小規模事業所加算(第1号)と、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(第2号)の対象地域
令和8年3月13日厚生労働省告示第87号 改正告示 本記事が依拠する改正(令和8年6月1日施行)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数の構造|月額989単位と定額2,702単位の組み立て(4表・20行)

(Ⅰ)と(Ⅱ)では、単位数の数え方そのものが違います。(Ⅰ)は「月額の基本部分+訪問1回ごとの出来高部分」という組み合わせで、(Ⅱ)は1月につきの定額です。ここでは告示263号の別表と告示126号別表2の記載に沿って、それぞれの組み立てを記入欄つきで示します。

夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)|基本部分に訪問1回ごとの単位を積む

(Ⅰ)の単位数は、平成18年厚生労働省告示第263号の別表に定められています。月のはじめに立つ基本部分(基本夜間対応型訪問介護費)と、実際に行った訪問の回数に応じて積み上がる部分(定期巡回サービス費・随時訪問サービス費)から成ります。基本夜間対応型訪問介護費については、オペレーションセンターに通報できる端末機器を配布し通報を受けられる体制を整備していることが、同告示の別表1に掲げられています。

構成要素 告示の単位数 数え方 貴事業所の当月の回数(記入欄)
基本夜間対応型訪問介護費 989単位 1月につき —(月額)
定期巡回サービス費 372単位 1回につき (  回)
随時訪問サービス費(Ⅰ) 567単位 1回につき (  回)
随時訪問サービス費(Ⅱ) 764単位 1回につき (  回)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

随時訪問サービス費(Ⅱ)|訪問介護員等2人で訪問する場面の定め

随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき764単位)は、随時の訪問を訪問介護員等2人で行う場合のものです。平成18年厚生労働省告示第263号の別表4では、次のいずれかに当たり、かつ利用者又は家族等の同意を得た場合が掲げられています。

別表4に掲げられている場面 貴事業所での想定・記録の所在(記入欄)
身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合 (      )
暴力行為等が認められる場合 (      )
長期間サービスの提供を受けていない利用者からの通報の場合 (      )
これらに準ずると認められる場合 (      )
利用者又は家族等の同意 同意を得た記録:(      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)|1月につき2,702単位の定額

(Ⅱ)は、オペレーションセンターを設置していない事業所の定額の基本報酬で、1月につき2,702単位です(告示126号 別表2 ロ)。注意したいのは、告示96号第27号ロに、オペレーションセンターを設置している事業所であっても(Ⅰ)に代えて(Ⅱ)を算定することができる旨が明記されている点です。つまり「設置していれば必ず(Ⅰ)」という一方通行の構造ではありません。どちらの型で届け出ているかを、まず控えから確認するところが出発点になります。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
1月につき2,702単位 告示126号 別表2 ロ 当月の算定:(  )
オペレーションセンターの設置:なし(設置している事業所であっても(Ⅰ)に代えて(Ⅱ)を算定することができる旨あり) 告示96号 第27号ロ 設置の有無:(  )/選択した型:(  )
電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済 告示126号 別表2 注1 届出年月日:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)の告示の定めと貴事業所の記入欄

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
オペレーションセンターの設置:あり 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第27号イ 設置状況:(    )
電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済 告示126号 別表2 注1 届出年月日:(    )
オペレーションセンターに通報できる端末機器を配布し、通報を受けられる体制を整備(基本夜間対応型訪問介護費の要件) 平成18年厚生労働省告示第263号 別表1 端末機器の配布記録の所在:(    )
随時訪問サービス費(Ⅱ)は訪問介護員等2人(前掲の場面のいずれかに当たり、利用者又は家族等の同意を得た場合) 平成18年厚生労働省告示第263号 別表4 同意の記録の所在:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

24時間通報対応加算の定め|1月につき610単位と3つの体制要件(3表・14行)

24時間通報対応加算は、夜間だけでなく日中もオペレーションセンターサービスを行い、24時間通報に対応する体制をとる場合の加算で、1月につき610単位です(告示126号 別表2 注4)。検索需要のわりに一次資料まで下りた解説が少ない加算ですが、要件そのものは告示95号第49号のイ・ロ・ハに3点で書かれており、構造は明快です。

告示95号第49号が定める3つの体制要件

号 告示の定め 裏づけになる記録の例(本記事後半の文書一覧と対応)
イ 日中においてオペレーションセンターサービスを行うために必要な人員を確保していること 日中の勤務表
ロ 緊急の対応が必要な場合に連携する指定訪問介護事業所へ速やかに連絡する体制を確保し、必要に応じて指定訪問介護が実施されること 連携する訪問介護事業所との取決め
ハ 利用者の日中における居宅サービスの利用状況等を把握していること 利用状況の把握の記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

24時間通報対応加算の対照表|左が告示の定め・右が貴事業所の記入欄

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
算定区分:イ(夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)) 告示126号 別表2 注4 貴事業所の算定区分:(  )
日中のオペレーションセンターサービス:実施 告示126号 別表2 注4 日中の実施体制:(    )
日中の人員確保:オペレーションセンターサービスを行うために必要な人員を確保 告示95号 第49号イ 日中の勤務表の所在:(    )
連携体制:緊急の対応が必要な場合に連携する指定訪問介護事業所へ速やかに連絡する体制を確保し、必要に応じて指定訪問介護が実施される 告示95号 第49号ロ 連携先事業所名・取決めの所在:(    )
利用状況の把握:利用者の日中における居宅サービスの利用状況等を把握 告示95号 第49号ハ 把握の方法・記録の所在:(    )
電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済 告示126号 別表2 注4 届出年月日:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

算定の区分に関する定め|(Ⅱ)を算定する月との関係

この加算は、算定区分としてイ(夜間対応型訪問介護費(Ⅰ))が掲げられており、告示上、次の場合が対象から除かれる構成になっています。

区分 24時間通報対応加算との関係(告示の構成)
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)(イ)を算定する場合 算定区分として掲げられています(告示126号 別表2 注4)
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(ロ)を算定する場合 対象から除かれる構成です。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

地域に係る3つの加算と同一建物等の減算|15・10・5・90(85)の4つの割合(6表・29行)

夜間対応型訪問介護には、割合(%)で単位数に乗じる形の定めが4つあります。加算側が特別地域(100分の15)・中山間地域等における小規模事業所(100分の10)・中山間地域等に居住する者へのサービス提供(100分の5)の3つ、減算側が同一建物等に居住する利用者に対する減算(100分の90または100分の85を乗じる)です。いずれも「どの部分の単位数にかかるか」が(Ⅰ)と(Ⅱ)で書き分けられており、そこを読み飛ばすと計算の土台がずれます。

割合の一覧と、(Ⅰ)(Ⅱ)それぞれでの数え方

定め 割合 イ((Ⅰ))での数え方 ロ((Ⅱ))での数え方 根拠
特別地域夜間対応型訪問介護加算 所定単位数の100分の15を加算 定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき 1月につき 告示126号 別表2 注6
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の100分の10を加算 1回につき 1月につき 告示126号 別表2 注7
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の5を加算 1回につき 1月につき 告示126号 別表2 注8
同一建物等に居住する利用者に対する減算 該当時は所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に当該事業所の利用者が50人以上の場合は100分の85)を乗じる 定期巡回サービス・随時訪問サービスに係る所定単位数が対象 所定単位数が対象 告示126号 別表2 注5

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特別地域夜間対応型訪問介護加算の対照表

離島や豪雪地帯など、厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に事業所が所在する場合の加算です。対象地域は同告示に列挙されており、同告示が夜間対応型訪問介護費の注6を対象として明記しています。基準になるのは事業所の所在地であり、後述のサービス提供加算(利用者の居住地が基準)と混同しやすいので、対で覚えておくと読み違えにくくなります。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
事業所所在地:厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)内。事業所の一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は当該事務所を除く 告示126号 別表2 注6/告示120号 事業所所在地:(    )/該当地域の告示上の位置:(    )
電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済 告示126号 別表2 注6 届出年月日:(    )
加算率:15/100 告示126号 別表2 注6 当月の算定状況:(    )

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中山間地域等における小規模事業所加算の対照表|規模の定めの参照が条文に見当たらない点

中山間地域等(平成21年厚生労働省告示第83号 第1号の地域)に事業所が所在する場合の加算です。ここで一点、条文の構造に注意が要ります。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の同名の加算(注10)は「別に厚生労働大臣が定める施設基準(1月当たり実利用者数5人以下)」を要件として明示しているのに対し、夜間対応型の注7の条文には施設基準への参照が置かれていません。告示96号にも夜間対応型の注7に係る施設基準の号が見当たりません。規模に関する要件の要否は、条文だけからは読み切れないため、必ず保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
事業所所在地:厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号 第1号)内 告示126号 別表2 注7/告示83号 第1号 事業所所在地:(    )
電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済 告示126号 別表2 注7 届出年月日:(    )
加算率:10/100 告示126号 別表2 注7 当月の算定状況:(    )
事業所規模に関する要件の有無(条文上、施設基準への参照が見当たらない点) —(保険者への照会事項) 照会先・回答:(    )

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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対照表

この加算だけは、事業所の所在地ではなく利用者の居住地が基準です。中山間地域等(平成21年厚生労働省告示第83号 第2号の地域)に居住する利用者に対し、運営規程で定めた通常の事業の実施地域を越えてサービスを行った場合のもの(指定地域密着型サービス基準第14条第5号)で、割合は100分の5です。「地域」と「実施地域を越えたこと」の2つが要件の柱なので、運営規程の記載と利用者の住所の両方が裏づけになります。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
利用者の居住地:厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号 第2号)内 告示126号 別表2 注8/告示83号 第2号 対象利用者・住所:(    )
提供範囲:通常の事業の実施地域を越えて提供(指定地域密着型サービス基準第14条第5号) 告示126号 別表2 注8 運営規程上の実施地域:(    )/越えた訪問の記録:(    )
加算率:5/100 告示126号 別表2 注8 当月の算定状況:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同一建物等に居住する利用者に対する減算の対照表|乗じる方式である点

事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物又は同一建物(同一敷地内建物等)に住む利用者、あるいはそれ以外でも同一の建物に当該事業所の利用者が20人以上住んでいる場合の減算です。夜間対応型では、単位数を差し引く方式ではなく所定単位数に90%または85%を乗じる方式で定められています。ここは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の同一建物減算(600単位/900単位の控除)と方式そのものが異なるため、両サービスを併記した資料を読むときは取り違えに注意してください。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
利用者の居住場所:事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物又は同一建物(同一敷地内建物等)/同一敷地内建物等以外で当該事業所の利用者が20人以上居住する同一の建物 告示126号 別表2 注5 該当建物の名称:(    )
同一敷地内建物等に居住する当該事業所の1月当たり利用者数が1〜49人:100分の90を乗じる 告示126号 別表2 注5 当月の人数:(  人)
同一敷地内建物等に居住する当該事業所の1月当たり利用者数が50人以上:100分の85を乗じる 告示126号 別表2 注5 当月の人数:(  人)
同一敷地内建物等以外の同一建物に居住する当該事業所の1月当たり利用者数が20人以上:100分の90を乗じる 告示126号 別表2 注5 当月の人数:(  人)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算・減算が「どの部分の単位数」にかかるか

(Ⅰ)は月額部分と出来高部分の組み合わせであるため、割合型の加算・減算がどの部分にかかるかが条文上書き分けられています。特別地域加算・小規模事業所加算・中山間地域等提供加算・サービス提供体制強化加算は、イのうち基本夜間対応型訪問介護費を除いた定期巡回サービス費・随時訪問サービス費に係る部分に適用される構成です。同一建物等の減算も、イでは定期巡回サービス・随時訪問サービスに係る所定単位数が対象です。

定め イ((Ⅰ))でかかる部分 ロ((Ⅱ))でかかる部分
特別地域夜間対応型訪問介護加算 基本夜間対応型訪問介護費を除いた定期巡回サービス費・随時訪問サービス費に係る部分 所定単位数(1月につき)
中山間地域等における小規模事業所加算 同上の構成 所定単位数(1月につき)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 同上の構成 所定単位数(1月につき)
サービス提供体制強化加算 同上の構成(本記事の対象外のため名称のみ) —(本記事の対象外)
同一建物等に居住する利用者に対する減算 定期巡回サービス・随時訪問サービスに係る所定単位数 所定単位数

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導のときに用意する文書|7つの定めごとの一覧(3表・25行)

ここまでの7つの定めについて、裏づけとして手元に置いておきたい文書を整理します。加算・減算は「要件を満たしていたこと」を後から文書で示せるかどうかが確認の中心になるため、算定の前に「どの文書のどの欄がどの要件と対応するか」を決めておくと、確認のたびに探し回らずに済みます。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

定めごとの確認文書|告示のどこと突き合わせるか

定め 用意する文書 突き合わせる告示
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 市町村長への届出書/端末機器の配布記録/オペレーションセンターの体制がわかる資料/随時訪問の通報・対応記録 告示126号 別表2 イ・注1、平成18年厚生労働省告示第263号 別表1・別表4、告示96号 第27号イ
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) 市町村長への届出書/運営規程 告示126号 別表2 ロ・注1、告示96号 第27号ロ
24時間通報対応加算 市町村長への届出書/日中の勤務表/連携する訪問介護事業所との取決め/通報対応記録 告示126号 別表2 注4、告示95号 第49号イ・ロ・ハ
同一建物等に居住する利用者に対する減算 利用者名簿(居住建物の記録)/建物と事業所の位置関係がわかる資料 告示126号 別表2 注5
特別地域夜間対応型訪問介護加算 市町村長への届出書 告示126号 別表2 注6、平成24年厚生労働省告示第120号
中山間地域等における小規模事業所加算 市町村長への届出書 告示126号 別表2 注7、平成21年厚生労働省告示第83号 第1号
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 運営規程(通常の事業の実施地域)/利用者の住所がわかる記録/重要事項説明書 告示126号 別表2 注8、平成21年厚生労働省告示第83号 第2号

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

文書ごとの整え方と記入欄

同じ文書が複数の定めの裏づけを兼ねることがあります。文書の側から見た一覧にしておくと、保管場所と見直しの担当を決めやすくなります。

文書 どの定めの裏づけになるか 置き場所・担当(記入欄)
市町村長への届出書(控え) (Ⅰ)(Ⅱ)・24時間通報対応加算・特別地域・中山間の小規模事業所加算 (    )
端末機器の配布記録 (Ⅰ)の基本夜間対応型訪問介護費(告示263号 別表1の体制) (    )
オペレーションセンターの体制がわかる資料 (Ⅰ)(告示96号 第27号イ) (    )
随時訪問の通報・対応記録 (Ⅰ)の随時訪問サービス費((Ⅱ)の2人訪問の場面を含む) (    )
日中の勤務表 24時間通報対応加算(告示95号 第49号イ) (    )
連携する訪問介護事業所との取決め 24時間通報対応加算(告示95号 第49号ロ) (    )
日中の居宅サービスの利用状況の把握の記録 24時間通報対応加算(告示95号 第49号ハ) (    )
利用者名簿(居住建物の記録つき) 同一建物等に居住する利用者に対する減算(人数の区分) (    )
建物と事業所の位置関係がわかる資料 同一建物等に居住する利用者に対する減算(同一敷地内・隣接敷地内の別) (    )
運営規程(通常の事業の実施地域) (Ⅱ)・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 (    )
利用者の住所がわかる記録 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(告示83号 第2号の地域か) (    )
重要事項説明書 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表資料における指摘の有無|夜間対応型訪問介護を名指しした指摘

当社が収集している自治体公表の運営指導・集団指導の指摘353件(すべて出典つき)の中に、夜間対応型訪問介護を名指しした指摘は見当たりませんでした。事業所数が少ないサービスであることが背景にあると考えられます。名指しの指摘が無いことは、確認されないことを意味しません。参考として、サービスは異なるものの「夜間」「時間帯」に関わる公表指摘を、サービス名を明記したうえで挙げておきます。

指摘(対象サービス) 出典
夜間の訪問介護に係る加算について、計画上に加算対象時間帯のサービス開始時刻の位置付けがない利用者に算定していた(訪問介護) 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料)
有料老人ホームで夜間に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で足りると誤認していた(有料老人ホーム・訪問介護) 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」
月1回目の緊急時訪問に早朝・夜間・深夜加算を算定していた(訪問看護) 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|条文で確認できた点・できなかった点と照会欄(2表・15行)

本記事の作成にあたっては、単位数・割合・対象地域の告示をいずれも直接取得して確認しています。一方で、条文だけからは読み切れない点も残ります。確認できたことと、保険者(指定権者)への照会をおすすめする点を分けて示します。

論点の整理|条文で確認できたこと・照会したいこと

論点 条文で確認できたこと 照会したいこと・照会先の回答(記入欄)
(Ⅰ)と(Ⅱ)の選択 オペレーションセンターを設置している事業所であっても(Ⅰ)に代えて(Ⅱ)を算定することができる旨(告示96号 第27号ロ) 切り替える場合の届出の取扱い:(    )
中山間の小規模事業所加算の規模要件 注7の条文に施設基準への参照が見当たらず、告示96号にも注7に係る施設基準の号が置かれていないこと 規模(実利用者数)に関する要件の要否:(    )
24時間通報対応加算と(Ⅱ)の関係 算定区分としてイが掲げられ、(Ⅱ)を算定する場合は対象から除かれる構成であること 月の途中で型が変わる場合の取扱い:(    )
特別地域加算の事務所の扱い 事業所の一部として使用される事務所が対象地域に所在しない場合は当該事務所を除くこと(注6) サテライト的な拠点がある場合の扱い:(    )
同一建物等の人数の数え方 1月当たり利用者数の区分(1〜49人・50人以上・20人以上)で乗じる割合が変わること(注5) 人数を数える時点・数え方の細部:(    )
実施地域を越えた提供の判断 運営規程で定めた通常の事業の実施地域を越えて提供した場合であること(注8・指定地域密着型サービス基準第14条第5号) 実施地域の記載の粒度:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

請求前の確認の順序|7つの定めをどの順で見るか

順序を固定しておくと、月末の確認が速くなります。型の確認から始めるのは、(Ⅰ)か(Ⅱ)かで加算・減算のかかり先と数え方がすべて変わるためです。

順 確認すること 見る資料 確認者・日付(記入欄)
1 貴事業所の型((Ⅰ)か(Ⅱ)か)と届出の控え 届出書の控え (    )
2 (Ⅰ)の場合:当月の定期巡回・随時訪問(Ⅰ)(Ⅱ)の回数と通報・対応記録の対応 随時訪問の通報・対応記録 (    )
3 随時訪問サービス費(Ⅱ)を数える訪問について、場面と同意の記録 通報・対応記録/同意の記録 (    )
4 24時間通報対応加算:日中の勤務表・連携の取決め・利用状況の把握の3点 勤務表/取決め/把握の記録 (    )
5 同一建物等:建物ごとの当月の利用者数と割合の区分 利用者名簿/位置関係資料 (    )
6 地域系の3加算:所在地・居住地・実施地域の3つの基準の別 告示120号・83号/運営規程 (    )
7 加算・減算のかかり先(イでは基本部分を除くものがある点) 本記事のかかり先の表 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通報受付・定期巡回・随時訪問の記録文例|悪い例と良い例(3場面・30例)

夜間対応型訪問介護の運営指導では、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(確認項目及び確認文書)で、「サービスの提供の記録」(指定地域密着型サービス基準 第3条の18)について「日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか」が確認項目に、サービス提供記録が確認文書に掲げられています。また加算DBでは、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)の裏づけ書類として「随時訪問の通報・対応記録」、24時間通報対応加算の裏づけ書類として「通報対応記録」が挙げられています。

夜間の記録は、書く人が少なく、時刻が深く、本人の発語が少ない場面が多いため、「異常なし」「訪問した」だけで終わりがちです。ここでは、オペレーションセンターでの通報受付、定期巡回サービス、随時訪問サービスの3つの場面に分けて、悪い例と、主語・時刻・数値・観察の根拠を含めた良い例を並べます。良い例は利用者名・職員名を貴事業所のものに置き換えれば、そのまま記録の型として使える完成文にしています。悪い例の中に書いてはいけない言い回しがある場合は「」で囲んで引用の形にしています。

オペレーションセンターの通報受付記録|通報の種類別12例

通報受付の記録は「いつ・誰から・何を訴え・オペレーターが何を聴き取り・どう判断し・誰に何を指示したか」の6点がそろうと、後から読んだ人が判断の筋道を追えます。特に「訪問しないと判断した通報」は、判断の根拠が残っていないと、記録の上では通報を放置したように見えてしまいます。

通報の場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
転倒して床から起き上がれない 「転倒の通報あり。訪問。」 23時42分、A様本人よりケアコール端末で通報。「トイレの前で尻もちをついて立てない」と発語は明瞭。オペレーター佐藤が通話を続けたまま、頭を打っていないこと、出血に気づいていないことを本人から聴取。23時45分に随時訪問を判断し、訪問介護員田中へ出動を指示。到着予定は0時05分と本人に伝え、到着まで5分ごとに声かけを継続した。
失禁による更衣・シーツ交換の依頼 「排泄の対応依頼。」 1時18分、B様本人より通報。「パジャマとシーツが濡れて寒い」との訴え。前回の定期巡回(0時10分)では尿取りパッドの交換済みで、パッドから漏れたものと思われる。室温は本人申告で「寒い」。1時20分、随時訪問を判断し訪問介護員鈴木へ指示。更衣一式とシーツの置き場所(寝室の押し入れ下段)を訪問介護員へ伝達した。
押し間違い(誤報) 「誤報」 2時10分、C様宅の端末より通報。応答に対し本人「ボタンに手が当たった、大丈夫」。声の調子は0時30分の定期巡回時と同程度で、息苦しさや痛みの訴えはない。訪問は不要と判断し通話を終了。押し間違いは今月3回目のため、端末の設置位置(枕元左側)を次回の定期巡回で確認するよう巡回担当へ申し送った。
息苦しさ・胸の痛みの訴え 「体調不良の通報。様子観察。」 3時05分、D様本人より通報。「胸が苦しい、汗が出る」と途切れがちな発語。オペレーター佐藤が3時07分に本人の了解を得て119番通報し、住所・解錠方法(合鍵の保管番号12)を伝達。3時08分に長女様の携帯電話へ連絡しつながる。3時10分に訪問介護員田中へ出動を指示し、3時24分到着、3時31分救急隊到着。主治医への連絡は朝8時30分に管理者が行う予定とした。
不安・眠れないという訴え 「話を聞いて終了。」 0時50分、E様本人より通報。「夫の夢を見て目が覚めた、眠れない」。オペレーターが12分間通話し、本人が「声が聞けて落ち着いた」と話したため訪問は不要と判断。今週2回目の同様の通報であり、日中の様子と合わせて担当の介護支援専門員へ情報提供することを翌朝の申し送り事項とした。
家族から「電話に出ない」との連絡 「家族より連絡あり。対応した。」 22時35分、F様の長男様(県外在住)より電話。「21時から3回電話したが出ない」。オペレーターが22時37分に端末から呼びかけたが応答なし。22時38分に訪問介護員鈴木へ安否確認の随時訪問を指示し、22時52分到着。本人は居間のソファで入眠中、呼びかけで開眼し会話可能。電話機の音量が最小になっていたため本人の了解を得て音量を戻し、23時00分に長男様へ報告した。
発報後に無言(応答なし) 「無言のため対応なし。」 4時12分、G様宅の端末から発報。オペレーターが3回呼びかけたが応答がなく、物音のみ聞こえる。4時14分に安否確認のため随時訪問を判断し、訪問介護員田中へ指示。4時30分到着、本人はベッド脇の床に座り込んでおり「寝返りで落ちた」と発語。外傷は見当たらず、訪問介護員が介助してベッドへ戻した。4時40分にオペレーターへ報告し、記録を確定した。
発熱の訴え 「熱があるとのこと。」 1時40分、H様本人より通報。「体が熱い、だるい」。手元の体温計で本人が測り37.9℃と読み上げ。水分は寝る前にコップ1杯飲んだとのこと。1時42分に随時訪問を判断し、訪問介護員鈴木が1時58分到着。水分を150ml摂取していただき、氷枕を準備した。翌朝8時30分に管理者から家族と主治医へ連絡することを申し送りに記載した。
家族から「本人が外へ出た」との連絡 「家族から連絡。探した。」 2時25分、I様の妻より通報。「玄関の鍵が開いていて夫がいない」。オペレーターが本人の服装(紺の上着・白い運動靴)を聴取。2時27分に訪問介護員田中へ指示し、同時に妻の了解を得て2時28分に110番通報。2時50分、自宅から約300m先の公園入口で警察官とともに本人を発見。外傷の訴えなし。3時05分に帰宅を確認し、担当の介護支援専門員へ翌朝連絡と記載した。
端末の電池・通信の不具合 「端末不良。」 定期の通信確認(毎日21時)で、J様宅の端末から応答信号が届かないことを21時05分に確認。21時30分の定期巡回の際に訪問介護員鈴木が電源アダプターが抜けていたことを確認し、差し直して21時34分に試験通報を実施、オペレーションセンターで受信を確認した。抜けた原因は掃除機のコードとの接触と本人が説明。
定期巡回の時間変更の依頼 「時間変更の希望あり。」 23時10分、K様本人より通報。「最近0時の訪問で起こされて眠れない、もう少し遅くしてほしい」。訪問は不要と判断。夜間対応型訪問介護計画では0時と4時の2回の定期巡回となっているため、時間の変更は計画の見直しにかかわる旨を本人へ説明し、翌朝、計画作成責任者と担当の介護支援専門員へ伝達すると記載した。
日中の通報(24時間通報対応加算を算定している場合) 「日中の通報。連携先に連絡。」 11時20分、L様本人より通報。「トイレに行こうとしてズボンを汚してしまった、着替えられない」。オペレーターが訪問の必要があると判断し、11時23分に連携する訪問介護事業所(事業所名・担当者名を記載)へ電話で情報提供。11時25分に連携先から「11時50分に訪問する」と回答。12時15分に連携先から訪問完了の連絡を受け、内容を記録に転記した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後の行は、24時間通報対応加算の流れに沿った記録です。地域密着型サービスの算定の留意事項通知(令和6年度改正の新旧対照表)の24時間通報対応加算の項には、利用者からの通報を受け、オペレーターが訪問が必要であると判断した場合は訪問介護事業所に情報提供を行うこと、利用者は連携体制をとっている訪問介護事業所(複数の事業所と連携体制をとっている場合はその全ての事業所)と事前にサービスの利用に係る契約を締結しておく必要があることが書かれています。記録には連携先の事業所名と連絡した時刻を残しておくと、加算DBが掲げる「連携する訪問介護事業所との取決め」と突き合わせやすくなります。

定期巡回サービスの記録|時間帯・援助内容別10例

定期巡回サービスは、決まった時刻に決まった援助を行うため、記録が毎回同じ文になりやすい場面です。毎回同じ文が並ぶと、状態が変わったときに気づいた形跡が残りません。前回との比較(量・回数・時刻)を1つ入れるだけで、記録が「観察した記録」になります。

時間帯・援助の内容 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
22時台・おむつ交換 「おむつ交換。「特変なし」。」 22時15分訪問。M様の紙おむつを交換、尿量はパッドの吸収線の半分程度で、前回(18時の家族交換分と聞き取り)より少なめ。便なし。仙骨部に赤みはない。本人は「ありがとう」と返答し、22時28分に退室。
0時台・体位変換 「体位変換実施。」 0時05分訪問。N様を仰臥位から左側臥位へ変換し、背中にクッション1つを当てた。右の踵に指で押すと消える程度の赤みを確認(前回4時の記録には記載なし)。踵の下に丸めたタオルを入れて浮かせ、0時15分に退室。次回の巡回で赤みの変化を確認するよう申し送り。
2時台・安否確認(就寝中) 「睡眠中。異常なし。」 2時10分訪問。O様は寝室で仰臥位のまま入眠中。呼吸は規則的で、室内の暖房は設定22℃で作動。起こさないよう声かけはせず、ポータブルトイレの使用なし(0時の巡回後のまま)を確認し、2時14分に退室。
4時台・ポータブルトイレの介助 「トイレ介助。」 4時02分訪問。P様が自分でベッドの端に座っていたため、ポータブルトイレへの移乗を見守り、ズボンの上げ下ろしのみ介助。排尿あり(容器の目盛りで約200ml)。立ち上がりの際にふらつきはなく、手すりを右手で握っていた。容器を洗浄して4時15分に退室。
5時台・水分補給 「水分補給した。」 5時10分訪問。Q様にとろみをつけたお茶を100ml、吸い飲みで提供し、むせなく全量摂取。前日の5時の巡回では50mlで残していたため、今朝は増えている。口の中に残りがないことを確認して5時20分に退室。
就寝前の服薬の確認 「服薬確認。」 22時40分訪問。R様の服薬カレンダーの当日夜の欄が空になっていることを確認し、本人に「飲みましたか」と尋ねると「21時に飲んだ」と返答。シートの空包と一致。翌日分のカレンダーには手を触れず、22時45分に退室。
皮膚の観察 「皮膚状態良好。」 0時20分訪問。S様のおむつ交換時に仙骨部を観察。直径約2cmの赤みがあり、指で押しても消えない。痛みについて本人は「少しひりひりする」。訪問介護員は処置をせず、写真の撮影は本人の了解を得て1枚のみ。翌朝、管理者から家族と担当の介護支援専門員へ伝えるよう申し送りに記載した。
室内の環境(冬季) 「室温注意。」 3時00分訪問。T様の居室の温度計は14℃、暖房の電源は切れていた。本人に尋ねると「電気代が心配で切った」。本人の了解を得て電気毛布を「弱」で入れ、掛け布団を1枚追加した。日中の生活状況と合わせて家族へ伝えるよう申し送り、3時12分に退室。
同居家族の様子 「家族在宅。」 1時00分訪問。U様の妻(主介護者)が玄関で出迎え、「今週は夜2回起こされてほとんど寝ていない」と話す。妻の顔色は普段より青白く、声が小さい。U様のおむつ交換を行い1時12分に退室。介護者の負担について担当の介護支援専門員へ情報提供することを申し送りに記載した。
計画の見直しにつながる気づき 「いつも通り。」 4時05分訪問。V様はこの1週間、4時の巡回時にはすでにポータブルトイレを自分で使い終えている(7回中6回)。本日も排尿後で、容器の中身を処理した。4時の巡回時刻と内容が現在の生活に合っているかを、計画作成責任者がモニタリングで確認するよう申し送った。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後の行のように、定期巡回の記録の中に「計画の見直しにつながる気づき」を書いておくと、別添1の「夜間対応型訪問介護計画の作成」(第11条)で確認される「目標の達成状況は記録されているか」「達成状況に基づき、新たな訪問介護計画が立てられているか」へつながる材料になります。

2人で訪問した随時訪問の記録|理由と同意の残し方8例

加算DBの夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)の記録では、随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき764単位)を訪問介護員等2人で行う場面について、平成18年厚生労働省告示第263号 別表4を出典に「身体的理由/暴力行為等/長期間サービス未提供者からの通報/これらに準ずる場合のいずれかに当たり、利用者又は家族等の同意を得た場合」と整理されています。2人で訪問した理由と、同意をいつ誰から得たかが記録に無いと、後から確かめる手段がありません。

場面(告示の区分) 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
身体的理由(体格・介助量) 「2人対応。」 2時30分、W様から「ベッドから落ちた」と通報。W様は体重約90kgで下肢に力が入りにくく、日中の移乗も2人介助で行っている(担当の介護支援専門員の居宅サービス計画の第2表に記載)。床からベッドへの移乗に2人を要すると判断し、訪問介護員田中・鈴木の2名で2時48分に到着した。
身体的理由(床からの持ち上げ) 「重いので2人。」 3時15分、X様が浴室前の床に座り込んでいると家族から通報。X様は右片麻痺があり、1人での床からの起き上がり介助ではX様の右肩に負担がかかるため、2名で訪問すると判断。3時32分到着、2名で両側から支えて車いすへ移乗した。
暴力行為等(過去の記録に基づく) 「暴力あり。」 0時40分、Y様宅から通報。Y様は混乱時に訪問介護員の腕をつかむ行為が前月に2回記録されている(記録日を記載)。安全の確保のため2名で訪問すると判断し、1時00分に2名で到着。今回はつかむ行為なし。本人は「誰かが家にいる気がした」と話した。
長期間サービスを利用していない人からの通報 「久しぶりの通報。」 4時20分、Z様より通報。Z様は入院のため約2か月間サービスの提供がなく、退院後の状態を事業所として確認できていない。室内の状況が把握できないため2名で訪問すると判断し、4時40分到着。玄関から寝室までの動線に段ボール箱が置かれていたため、本人の了解を得て壁際へ寄せた。
これらに準ずる場合 「準ずる場合として2人。」 どのような場面を「準ずる場合」として扱うかは、事前に保険者(指定権者)へ照会し、照会日・回答者・回答内容を事業所の取扱いメモに記録しておく。個々の記録では「取扱いメモ(照会日を記載)の第3項に当たるため2名で訪問」と、メモのどの項目に当たるかを書く。
同意(本人から) 「同意あり。」 契約時(日付を記載)に、2人で訪問する場合があること、その場合は随時訪問サービス費(Ⅱ)となることを重要事項説明書の該当欄で説明し、本人から署名で同意を得た。今回の訪問でも到着時に「2人で伺いました」と伝え、本人が「お願いします」と返答した。
同意(家族から・電話) 「家族了承済。」 1時55分、本人の発語が不明瞭なため、長女様の携帯電話へ連絡。2名で訪問する理由(床からの移乗に2人を要すること)を説明し、1時57分に長女様から「お願いします」と口頭の同意を得た。後日、書面での確認を依頼すると記載した。
2人で出動したが1人で足りた場合 「2人で行ったが1人で対応。」 2時05分、2名で到着したが、本人はすでに自力でベッドに戻っており、介助は訪問介護員田中1名で完了した。2名で出動した判断の根拠(通報時の「立てない」という訴え)と、到着後に1名で足りた事実を両方記録し、請求の区分の扱いは管理者が確認すると記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

端末・合鍵・連携先の管理台帳|項目と記入例(4表・38行)

夜間対応型訪問介護は、利用者の居宅にある端末と、事業所が預かる合鍵と、日中の連携先という、他のサービスにはあまり無い3つの「もの・相手」を管理します。加算DBでは、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)の基本夜間対応型訪問介護費(1月につき989単位)の要件として「オペレーションセンターに通報できる端末機器を配布し通報を受けられる体制を整備」(平成18年厚生労働省告示第263号 別表1)が、裏づけ書類として「端末機器の配布記録」が挙げられています。また運営指導マニュアル別添1では、運営規程に定める事項の7番目に「合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法」が掲げられています。ここでは、台帳に置く項目と記入例を表にします。

ケアコール端末の配布・点検台帳|10項目

台帳の項目 記入例 何と突き合わせるか
端末の管理番号 端末No.023(本体裏のシールの番号と同じ) 配布記録と現物が同じ機器であること
配布先の利用者 A様(利用者番号0117) 利用者名簿・契約書
配布日と配布した職員 配布日(日付を記載)・計画作成責任者 山本 サービス開始日・夜間対応型訪問介護計画の作成日
設置場所 寝室の枕元左側(ベッド柵に固定)/ペンダント型を首にかける 通報受付記録の「押し間違い」「無言の発報」の原因の確認
本人への使い方の説明 押し方・通話のしかた・誤って押したときの伝え方を説明し、本人が試験通報を1回実施 重要事項説明書の説明日
試験通報の結果 21時10分に試験通報、オペレーションセンターで受信・通話を確認 通報を受けられる体制が整っていること
定期の通信確認 毎日21時に自動確認。応答なしの日は翌日の巡回で現物を確認 端末の電池・通信の不具合の記録
電池・付属品の交換 電池交換日(日付を記載)・交換した職員 点検の周期を決めた事業所の手順書
故障・交換の記録 通話音が小さい不具合で端末No.031へ交換(日付を記載) 交換中に通報を受けられなかった時間があるか
回収日と回収した職員 契約終了に伴い回収(日付を記載)・管理者 高橋 契約終了日・最終の請求月

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

合鍵の預かり・使用・返却の記録|運営規程の第7号と対応させる9項目

合鍵は、夜間に本人が玄関まで出られない場面で使うため、使った時刻と使った人が後から追えることが大切です。運営規程に書いた「合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法」と、実際の台帳の運用が一致しているかを確かめるための項目です。

記録の項目 記入例 運営規程・重要事項説明書との対応
預かりの同意 契約時に本人と長男様から合鍵1本を預かることについて書面で同意(日付を記載) 合鍵の管理方法の記載
預かった鍵の本数と識別 玄関の鍵1本・保管番号12(利用者名は鍵に書かない) 保管方法(施錠できる保管庫など)の記載
保管場所 事業所の鍵保管庫(施錠)、保管庫の鍵は管理者とオペレーターのみが持つ 保管方法の記載
持ち出しの記録 3時10分 持ち出し・訪問介護員田中、出動理由「胸の痛みの通報」 通報受付記録の時刻と一致するか
返却の記録 4時05分 返却・訪問介護員田中、オペレーター佐藤が受け取りを確認 持ち出しから返却までの時間
使用後の施錠の確認 退室時に施錠し、ドアノブを引いて確認 サービス提供記録への記載
紛失時の対応 紛失に気づいた時刻・本人と家族への連絡時刻・鍵の交換費用の負担の取扱い 紛失した場合の対処方法の記載
鍵の交換・追加 家族が鍵を交換したため新しい合鍵を預かり、旧鍵を返却(日付を記載) 預かりの同意の更新
契約終了時の返却 契約終了日に長男様へ手渡しで返却し、受領の署名を得た 返却の方法の記載

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

24時間通報対応加算の連携の記録|日中の通報から連携先の訪問まで9項目

24時間通報対応加算(1月につき610単位)について、加算DBは告示95号 第49号を出典に、日中の人員確保(イ)、連携する指定訪問介護事業所へ速やかに連絡する体制の確保(ロ)、利用者の日中における居宅サービスの利用状況等の把握(ハ)の3つを掲げています。次の表は、この3つを日々の記録のどこで裏づけるかを並べたものです。

記録の項目 告示の定め(加算DBの記載) 貴事業所の記録(記入欄)
日中のオペレーションセンターの勤務表 日中のオペレーションセンターサービスを行うために必要な人員を確保(告示95号 第49号イ) 勤務表の名称・保管場所:(    )
連携する訪問介護事業所の一覧 緊急の対応が必要な場合に連携する指定訪問介護事業所へ速やかに連絡する体制を確保(同 ロ) 連携先の事業所名・連絡先:(    )
連携先との取決めの書面 加算DBの裏づけ書類に「連携する訪問介護事業所との取決め」 取決めの日付・見直しの時期:(    )
利用者と連携先の契約の有無 留意事項通知:利用者は連携体制をとっている訪問介護事業所(複数ある場合はその全て)と事前にサービスの利用に係る契約を締結 利用者ごとの契約の確認日:(    )
日中の通報の受付記録 加算DBの裏づけ書類に「通報対応記録」 日中分の記録の綴り方:(    )
連携先への情報提供の時刻と内容 留意事項通知:オペレーターが訪問が必要であると判断した場合は、訪問介護事業所に情報提供 情報提供の記録欄の有無:(    )
連携先からの訪問完了の連絡 (告示の定めではなく、記録をつなぐための項目) 受け取り方・転記の担当:(    )
日中の居宅サービスの利用状況の把握 利用者の日中における居宅サービスの利用状況等を把握(同 ハ) 把握の方法(居宅サービス計画の写しなど):(    )
利用状況の更新 (告示の定めではなく、把握を保つための項目) 計画が変わったときの更新の手順:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

オペレーターが通報時に見る利用者情報シート|10の欄

夜間の通報では、オペレーターが数十秒で「訪問するか・どこへ連絡するか」を決めます。別添1では「心身の状況等の把握」(第3条の12)として、サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているかが確認項目に挙げられています。把握した内容を、通報を受ける画面や紙に置いておくための欄の例です。

欄 記入例 更新のきっかけ
住所と建物への入り方 2階建て一戸建て、玄関は北側。合鍵の保管番号12 転居・鍵の交換
緊急連絡先の順番 ①長女様(携帯)②長男様(県外・携帯)。22時以降は①のみ可 家族からの申し出
主治医と連絡の取り方 医療機関名・夜間の連絡先の有無 主治医の変更
普段の発語と聞こえ 右耳が遠い。ゆっくり大きめの声で話すと会話可能 サービス担当者会議
移動と移乗 屋内は伝い歩き。床からの立ち上がりは2人介助 状態の変化・計画の見直し
夜間の排泄の方法 0時・4時の定期巡回でおむつ交換、自分でポータブルトイレを使う日もある 定期巡回の記録の変化
過去の通報の傾向 押し間違いが月2〜3回。眠れないときの通報が週1回程度 月末の通報記録の振り返り
日中の居宅サービス 月・木に通所介護、火・金に訪問介護(午前) 居宅サービス計画の変更
担当の介護支援専門員 居宅介護支援事業所名・担当者名・連絡のつく時間帯 担当者の変更
本人と家族の希望 「できるだけ救急車は呼ばないでほしい」(本人)。ただし判断は状況により行うことを契約時に説明済み 本人・家族の意向の変化

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導マニュアル別添1と書類の対照|夜間対応型訪問介護の19項目と運営規程の9事項

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、サービス種別ごとに「確認項目」「確認内容」「確認文書」を一覧にしています。夜間対応型訪問介護(602)の欄を、確認文書を置いている場所を書き込める形に並べ替えました。条番号は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の該当条項として、別添1に括弧書きで示されているものです。

個別サービスの質に関する事項|6項目の確認内容と確認文書

確認項目(基準の条) 確認内容(別添1) 確認文書(別添1) 貴事業所の保管場所(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)/利用契約書 (    )
心身の状況等の把握(第3条の12) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 (    )
居宅介護支援事業者等との連携(第3条の13) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 (    )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第3条の15) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 (    )
サービスの提供の記録(第3条の18) 居宅サービス計画等にサービスの提供日及び内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか 居宅サービス計画/サービス提供記録 (    )
夜間対応型訪問介護計画の作成(第11条) 居宅サービス計画に基づいて計画が立てられているか/利用者の日常生活全般の状況、希望を踏まえて立てられているか/サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかか/説明・同意・交付は行われているか/目標の達成状況は記録されているか/達成状況に基づき新たな計画が立てられているか 居宅サービス計画/夜間対応型訪問介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)/アセスメントシート/モニタリングシート (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制に関する事項|人員・運営の13項目

確認項目(基準の条) 確認内容(別添1) 確認文書(別添1) 貴事業所の保管場所(記入欄)
従業者の員数(第6条) 従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか 勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 (    )
管理者(第7条) 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か 管理者の雇用形態が分かる文書/管理者の勤務実績表/タイムカード (    )
受給資格等の確認(第3条の10) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 (    )
利用料等の受領(第3条の19) 費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か 請求書/領収書 (    )
緊急時等の対応(第12条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか 緊急時対応マニュアル/サービス提供記録 (    )
運営規程(第14条) 運営における重要事項(次の表の9事項)について定めているか 運営規程 (    )
勤務体制の確保等(第15条) サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか/性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/研修計画、実施記録/方針、相談記録 (    )
業務継続計画の策定等(第3条の30の2) 業務継続計画の策定及び必要な措置を講じているか/従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか/計画の見直しを行っているか 業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録 (    )
衛生管理等(第3条の31) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか/対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか/従業者の日々の感染罹患状況や健康状態を確認しているか 委員会名簿、委員会の記録/予防及びまん延の防止のための指針/研修の記録及び訓練の記録 (    )
秘密保持等(第3条の33) 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか/退職者を含む従業者が秘密を保持することを誓約しているか 個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 (    )
広告(第3条の34) 広告は虚偽又は誇大となっていないか パンフレット/チラシ (    )
苦情処理(第3条の36)・事故発生時の対応(第3条の38) 苦情受付の窓口・記録・質向上の取組/事故の対応方法・市町村や家族等への報告・事故状況と対応経過の記録・賠償の対策・再発防止の取組 苦情の受付簿・対応記録・苦情対応マニュアル/事故対応マニュアル・報告記録・再発防止策の検討の記録・ヒヤリハットの記録 (    )
虐待の防止(第3条の38の2) 対策を検討する委員会を定期的に開催し従業者に周知しているか/指針を整備しているか/研修を実施しているか/担当者を設置しているか 委員会の開催記録/虐待の発生・再発防止の指針/研修計画、実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1の注には、運営規程のうち虐待の防止のための措置に関する事項、業務継続計画の策定等、衛生管理等のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、虐待の防止について、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)と記されています。後で扱う2つの減算は、この「虐待の防止」「業務継続計画の策定等」の項目とつながっています。

運営規程に定める9つの事項|記載と実態の点検表

別添1は夜間対応型訪問介護の運営規程の確認内容として、次の9つの事項を挙げています。右の2列は、運営規程と重要事項説明書の記載が一致しているか、実態と合っているかを点検するための記入欄です。運営規程と重要事項説明書の不一致は、公表資料でも複数の自治体が指摘として挙げています(次の表を参照)。

運営規程に定める事項(別添1) 夜間対応型訪問介護で特に見ておきたい点 重要事項説明書との一致・実態との一致(記入欄)
1.事業の目的及び運営の方針 夜間の定期巡回と通報による随時訪問を行うことが書かれているか (    )
2.従業者の職種、員数及び職務の内容 オペレーター・訪問介護員等・計画作成責任者などの記載と、現在の勤務体制一覧表が合っているか (    )
3.営業日及び営業時間 夜間の提供時間帯と、24時間通報対応加算を算定している場合の日中の通報受付の時間 (    )
4.指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 (Ⅰ)か(Ⅱ)かの別、算定している加算の記載、令和8年6月施行の改定に合わせた料金表になっているか (    )
5.通常の事業の実施地域 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の判断の基準になる記載であること (    )
6.緊急時等における対応方法 119番通報・家族連絡・主治医連絡の順番と、緊急時対応マニュアルとの一致 (    )
7.合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 前の章の合鍵の記録の項目と、書かれている管理方法が合っているか (    )
8.虐待の防止のための措置に関する事項 委員会・指針・研修・担当者の4つと、虐待が疑われる場合の対応方法 (    )
9.その他運営に関する重要事項 記録の保存期間など、条例で定められている事項の書き方 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表資料の指摘から見る体制の整え方|他サービス・共通事項の15事例

前の章のとおり、当社の監査DB(自治体の公表資料353件・すべて出典つき)には夜間対応型訪問介護を名指しした指摘は見当たりません。ここでは、各サービスに共通する事項(虐待防止・業務継続計画・運営規程・研修)と、夜間対応型訪問介護にもある加算(サービス提供体制強化加算・処遇改善加算・中山間地域等の加算)について、他サービスで公表された指摘を、対象サービスを明記して並べます。夜間対応型訪問介護にそのまま当てはまるかどうかは、保険者(指定権者)の資料でご確認ください。

指摘の内容(対象サービス) 資料での整理(要約) 夜間対応型訪問介護で照らす書類 出典
中山間地域等提供加算を、通常の事業の実施地域を越えていないのに算定していた(返還事例・サービス名の記載なし) 通常の事業の実施地域は各事業所が設定し運営規程等に記載するもので、利用者が中山間地域等に居住していることだけをもって加算の対象になるわけではない、と解説 運営規程(通常の事業の実施地域)/利用者の住所がわかる記録 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課)
虐待防止のための研修の未実施が確認され、高齢者虐待防止措置未実施減算となった(通所系サービス) 改善計画の提出後、改善報告書を提出するまで、利用者全員について所定単位数の100分の1の減算となった実例として掲載 虐待防止の研修計画・実施記録 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 介護サービス事業所集団指導資料)
業務継続計画の未策定が確認され、令和6年4月に遡って未策定減算と過誤調整・利用者負担金の返還となった(通所系サービス) 業務継続計画を策定した月までを減算とし、過去分は過誤調整と利用者負担金の返還になった実例として掲載 業務継続計画(感染症・自然災害) 同上(新潟市福祉部福祉監査課)
虐待防止の措置を講じていないのに「基準型」で届出をしていた(小規模多機能型居宅介護) 措置を講じていない場合は「減算型」での届出とする旨が記載されている 届出書の控え/虐待防止の4つの措置の記録 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」
研修・訓練の必要回数を誤認している(地域密着型サービス共通) 業務継続計画・衛生管理等・虐待の防止の研修や訓練について、サービスごとの必要回数を整理(認知症対応型共同生活介護は年2回以上と注記) 年間研修計画・研修と訓練の実施記録 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」
虐待の防止のための指針の項目に不足がある(地域密着型サービス共通) 抜けていることが多い項目として「成年後見制度の利用支援に関する事項」「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項」を例示 虐待の防止のための指針 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」
虐待防止検討委員会が定期開催されていない/結果が従業者に周知されていない(各サービス共通) 新規採用時の研修の未実施や、研修に参加していない職員への伝達が確認できない事例も掲載 委員会の開催記録・周知の記録・新規採用時研修の記録 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない(サービス共通) 組織内の体制(責任者の選定、研修方法や研修計画等)や、虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を定めるよう改善指導 運営規程(第8号の事項) 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料)
業務継続計画の記載項目不足・研修訓練の回数不足・記録なし(サービス共通) 必要な項目の不足、定期的な見直し・周知の不足、研修及び訓練の回数不足と記録の欠落を指摘 業務継続計画・見直しの記録・研修と訓練の記録 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
業務継続計画を感染症・災害のいずれか一方しか作成していない(通所リハビリテーション) 感染対策委員会資料や感染症関連の研修資料は業務継続計画とは別のもので、個別に作成するよう記載 業務継続計画(感染症編・自然災害編) 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」
運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる/記録の保存期間の記載が誤っている(サービス共通) 差異の多い事項として、従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、記録の保存期間などを例示 運営規程/重要事項説明書 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
通常の事業の実施地域について、運営規程と重要事項説明書の記載が異なっていた(サービス名の記載なし) 利用者に交付する重要事項説明書と運営規程の記載の不一致を指摘 運営規程/重要事項説明書 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
サービス提供体制強化加算:職員の割合を把握せず算定(居宅サービス) 毎年度末に職員の割合を算出し、要件を満たすことを確認するよう指摘。大阪市の資料では常勤換算方法による前年度(3月を除く)の平均を把握していない例を掲載 職員の割合の計算表・資格証・勤務形態一覧表 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)
サービス提供体制強化加算の前年度平均による要件確認をしていない(訪問看護) 一定の要件を満たす者の割合を、常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く)の平均で確認していない事例 職員の割合の計算表 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」
処遇改善加算のキャリアパス要件に係る資質向上計画を策定・周知していない(地域密着型サービス) 加算額の周知は行っているが、計画書の内容を周知していない事例があったと掲載 処遇改善計画書・資質向上の計画・周知の記録 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

本文の7つ以外の加算・減算|処遇改善・サービス提供体制強化・認知症専門ケア・2つの減算(加算DB13件)

ここまでの本文は7つの定めを扱いましたが、当社の加算DB(告示の別表・各号を直接取得して記録したもの)には、夜間対応型訪問介護について、ほかに13件の加算・減算が記録されています。介護職員等処遇改善加算の6区分、サービス提供体制強化加算の3区分、認知症専門ケア加算の2区分、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算です。単位数・割合の列は加算DBの記載をそのまま引いており、いずれも令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後(令和8年6月1日施行)のものです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

13件の単位数・割合の一覧|加算DBの記載どおり

加算・減算の名称 単位数・割合(加算DBの記載) 数え方 主な根拠
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の267(改正前は(Ⅰ)として1000分の245) 1月につき(所定単位数比例) 告示126号 別表2 ホ(1)・告示95号 第51号
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の278 1月につき(所定単位数比例) 告示126号 別表2 ホ(2)・告示95号 第51号
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の246(改正前は(Ⅱ)として1000分の224) 1月につき(所定単位数比例) 告示126号 別表2 ホ(3)・告示95号 第51号
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の257 1月につき(所定単位数比例) 告示126号 別表2 ホ(4)・告示95号 第51号
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の204(改正前は1000分の182) 1月につき(所定単位数比例) 告示126号 別表2 ホ(5)・告示95号 第51号
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の167(改正前は1000分の145) 1月につき(所定単位数比例) 告示126号 別表2 ホ(6)・告示95号 第51号
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) イを算定している場合=1回につき22単位/ロを算定している場合=1月につき154単位 1回につき/1月につき 告示126号 別表2 ニ・告示95号 第50号イ
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) イを算定している場合=1回につき18単位/ロを算定している場合=1月につき126単位 1回につき/1月につき 告示126号 別表2 ニ・告示95号 第50号ロ
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) イを算定している場合=1回につき6単位/ロを算定している場合=1月につき42単位 1回につき/1月につき 告示126号 別表2 ニ・告示95号 第50号ハ
認知症専門ケア加算(Ⅰ) イを算定している場合=1日につき3単位/ロを算定している場合=1月につき90単位 1日につき/1月につき 告示126号 別表2 ハ・告示95号 第3号の4イ
認知症専門ケア加算(Ⅱ) イを算定している場合=1日につき4単位/ロを算定している場合=1月につき120単位 1日につき/1月につき 告示126号 別表2 ハ・告示95号 第3号の4ロ
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1を減算 減算(所定単位数比例) 告示126号 別表2 注2・告示95号 第48号の4
業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の1を減算 減算(所定単位数比例) 告示126号 別表2 注3・告示95号 第48号の5

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス提供体制強化加算については、加算DBの夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)の記録に、特別地域加算・小規模事業所加算・中山間地域等提供加算とともに「イのうち基本夜間対応型訪問介護費を除いた定期巡回サービス費・随時訪問サービス費に係る部分に適用される構成」との注記があります。(Ⅰ)の事業所では1回につき、(Ⅱ)の事業所では1月につき、と数え方が分かれる点も、上の表のとおりです。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の対照表|左が告示の定め・右が記入欄

区分 告示の定め(加算DBの記載) 貴事業所の登録・実績(記入欄) 確認
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通 全ての訪問介護員等につき個別の研修計画を作成し、計画に従い研修を実施又は実施を予定(告示95号 第50号イ(1)。(Ⅱ)(Ⅲ)はロ(1)・ハ(1)で研修・会議・健康診断の共通要件として整理) 個別の研修計画の作成人数/訪問介護員等の人数:(  /  ) ご確認ください
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通 利用者情報・留意事項の伝達又は技術指導を目的とした会議を定期的に開催(告示95号 第50号イ(2)) 会議の開催頻度・直近の開催日:(    ) ご確認ください
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通 全ての訪問介護員等に対し健康診断等を定期的に実施(告示95号 第50号イ(3)) 直近の実施日・未受診者の有無:(    ) ご確認ください
(Ⅰ) 訪問介護員等に占める介護福祉士の割合が100分の60以上(告示95号 第50号イ(4)(一)) 介護福祉士の割合:(   %) ご確認ください
(Ⅰ) 上と選択:訪問介護員等に占める勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が100分の25以上(同 イ(4)(二)) 勤続10年以上の介護福祉士の割合:(   %) ご確認ください
(Ⅱ) 訪問介護員等に占める介護福祉士の割合が100分の40以上(告示95号 第50号ロ(2)) 介護福祉士の割合:(   %) ご確認ください
(Ⅱ) 上と選択:介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者の割合が100分の60以上(同 ロ(2)) 3つの資格を合わせた割合:(   %) ご確認ください
(Ⅲ) 選択肢の1つ:介護福祉士の割合が100分の30以上(告示95号 第50号ハ(2)(一)) 介護福祉士の割合:(   %) ご確認ください
(Ⅲ) 選択肢の1つ:介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者の割合が100分の50以上(同 ハ(2)(一)) 3つの資格を合わせた割合:(   %) ご確認ください
(Ⅲ) 選択肢の1つ:勤続年数7年以上の者の割合が100分の30以上(同 ハ(2)(二)) 勤続7年以上の者の割合:(   %) ご確認ください
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通 電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済(告示126号 別表2 ニ 注) 届出の区分・届出日:(    ) ご確認ください
裏づけ書類 市町村長への届出書/研修計画・実施記録/会議記録/健康診断実施記録/資格証((Ⅲ)は勤務形態一覧表) 保管場所:(    ) ご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

割合の数え方(いつの期間を、どの方法で平均するか)は、地域密着型サービスの算定の留意事項通知で定期巡回・随時対応型訪問介護看護の項を準用する形になっていますが、当社の手元にある令和6年度改正の新旧対照表ではその本文が「(略)」となっているため、ここには書きません。前の表のとおり、広島市・大阪市・長野県の公表資料には、前年度(3月を除く)の平均を確かめずに算定していた例が挙がっています。計算方法は保険者(指定権者)の資料でご確認ください。

認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)の対照表と、割合の数え方

区分 告示の定め(加算DBの記載) 貴事業所の登録・実績(記入欄) 確認
(Ⅰ) 事業所における利用者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上(告示95号 第3号の4 イ(1)) 割合:(   %)・数えた月:(    ) ご確認ください
(Ⅰ) 認知症介護に係る専門的な研修の修了者を、対象者20人未満なら1人以上、20人以上なら1人に対象者数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えた数以上配置(同 イ(2)) 対象者数:(  人)・修了者数:(  人) ご確認ください
(Ⅰ) 認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催(同 イ(3)) 開催頻度・直近の開催日:(    ) ご確認ください
(Ⅱ) (Ⅰ)の(2)(3)の要件を満たすこと(告示95号 第3号の4 ロ(1)) 上の2行の記入内容:(    ) ご確認ください
(Ⅱ) 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合が100分の20以上(同 ロ(2)) 割合:(   %)・数えた月:(    ) ご確認ください
(Ⅱ) 認知症介護の指導に係る専門的な研修の修了者を1人以上配置(同 ロ(3)) 修了者の氏名は書かず人数のみ:(  人) ご確認ください
(Ⅱ) 介護職員・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定(同 ロ(4)) 研修計画の作成日:(    ) ご確認ください
(Ⅰ)(Ⅱ)共通 電子情報処理組織を使用する方法により市町村長へ届出済(告示126号 別表2 ハ 注)。(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は除かれる構成 届出の区分・届出日:(    ) ご確認ください
割合の対象者(留意事項通知) 「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」=日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はM。「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」=ランクⅢ、Ⅳ又はM(令和6年度改正の新旧対照表) 自立度の確認方法:(    ) ご確認ください
割合の算定方法(留意事項通知) 算定日が属する月の前3月間のうち、いずれかの月の利用者実人員数又は利用延人員数で算定。直近3月間のいずれかの月で所定の割合以上であること。割合は毎月記録し、直近3月間のいずれも所定の割合を下回った場合は「直ちに第1の5の届出を提出しなければならない」(令和6年4月18日一部改正の新旧対照表) 毎月の割合の記録の保管場所:(    ) ご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

留意事項通知は、認知症高齢者の日常生活自立度の確認について、サービス担当者会議等において介護支援専門員から情報を把握する等の方法を例に挙げています。前の章の利用者情報シートに自立度の欄を設け、確認した日と情報源を書いておくと、毎月の割合の記録を作るときに探し直さずに済みます。

介護職員等処遇改善加算の6区分|率と要件の範囲

区分 加算率(加算DBの記載) 要件の範囲(加算DBの記載) 貴事業所の届出区分(記入欄)
(Ⅰ)イ 1000分の267 告示95号第51号に定める区分の基準を満たすこと。月額賃金への配分、年収440万円以上の職員1人以上、計画書の作成・周知・届出、実績報告、労働関係法令遵守、労働保険料納付、キャリアパス要件、職場環境等要件、公表、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出 (    )
(Ⅰ)ロ 1000分の278 (Ⅰ)イの全要件を満たし、さらにケアプランデータ連携システムを利用/連携推進法人に所属のいずれか1つ(令和8年6月1日施行で新設) (    )
(Ⅱ)イ 1000分の246 サービス提供体制強化加算の届出要件を除く処遇改善の基準を満たすこと (    )
(Ⅱ)ロ 1000分の257 追加要件としてケアプランデータ連携システムを利用/連携推進法人に所属のいずれか1つ(令和8年6月1日施行で新設) (    )
(Ⅲ) 1000分の204 年収440万円要件・公表要件・サービス提供体制強化加算の届出を除く処遇改善の基準を満たすこと (    )
(Ⅳ) 1000分の167 昇給の仕組み・公表要件等を除く基礎的な処遇改善の基準を満たすこと (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算DBは、どの区分でも他の介護職員等処遇改善加算の区分との併算定は除かれる構成としています。(Ⅰ)イは「サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出」を要件の1つに含むため、前の表のサービス提供体制強化加算の届出区分と、処遇改善加算の届出区分を同じ表で並べて確かめておくと、片方だけを変えたときの食い違いに気づけます。処遇改善加算の運用の細部は、留意事項通知が別途通知(介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)を参照するとしているため、その通知と届出先の取扱いでご確認ください。

高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算の対照表

項目 告示・留意事項通知の定め 貴事業所の状況(記入欄) 確認
虐待防止:減算の率と根拠 所定単位数の100分の1を減算(告示126号 別表2 注2・告示95号 第48号の4)。指定地域密着型サービス基準第18条において準用する第3条の38の2に規定する基準に適合していない場合 基準型・減算型の届出の別:(    ) ご確認ください
虐待防止:対象となる事実 留意事項通知(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の項を夜間対応型訪問介護に準用):事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、措置を講じていない場合。委員会を定期的に開催していない、指針を整備していない、年1回以上の研修を実施していない、担当者を置いていない事実が生じた場合 委員会・指針・研修・担当者の4つの状況:(    ) ご確認ください
虐待防止:事実が生じたときの手続 速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告 改善計画の提出日・報告日:(    ) ご確認ください
虐待防止:減算の期間と範囲 事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、利用者全員について所定単位数から減算 対象期間:(    ) ご確認ください
業務継続計画:減算の率と根拠 所定単位数の100分の1を減算(告示126号 別表2 注3・告示95号 第48号の5)。指定地域密着型サービス基準第18条において準用する第3条の30の2第1項に規定する基準に適合していない場合 業務継続計画の策定日(感染症・自然災害):(    ) ご確認ください
業務継続計画:減算の期間と範囲 留意事項通知(同じく準用):基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から、基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数から減算 対象期間:(    ) ご確認ください
業務継続計画:経過措置 令和7年3月31日までの間は当該減算を適用しないが、義務となっていることを踏まえ速やかに作成すること、とされていた(令和6年度改正の新旧対照表) 経過措置期間中の策定状況:(    ) ご確認ください
裏づけ書類(加算DB) 虐待防止:委員会の議事録/指針/研修記録/担当者の任命書。業務継続計画:業務継続計画(感染症編・自然災害編)/研修記録/訓練記録 保管場所:(    ) ご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜間対応型訪問介護は、夜間に少人数で動くため、委員会や研修を日中に全員で集まって行うことが難しいサービスです。委員会の議事録には開催日時・出席者・決めたことを、研修の記録には受講者と欠席者・欠席者への伝達の方法と日付を残しておくと、宇都宮市の公表資料が挙げる「研修に参加していない職員への伝達が確認できない」という形になりにくくなります。

体制の自己点検表|毎月・毎年度・随時の確認32項目

最後に、本文の7つの定めと、この追記で扱った13件の加算・減算、別添1の確認項目を、確認する時期ごとに1枚にまとめます。左の時期は当社が目安として置いたもので、法令が時期を定めているものは根拠の列に記しています。右の欄に確認者と日付を書き込み、運営指導の前に慌てて書類をそろえるのではなく、日々の運用の中で埋まっていく形にしてください。

時期 確認すること 根拠・関係する定め 確認者・日付(記入欄)
毎日 端末の通信確認で応答のない利用者がいないか (Ⅰ)の基本夜間対応型訪問介護費(端末機器を配布し通報を受けられる体制) (    )
毎日 合鍵の持ち出しと返却の時刻がそろっているか 運営規程第7号(合鍵の管理方法) (    )
毎日 通報受付記録に、訪問しなかった通報の判断の根拠が書かれているか 別添1 サービスの提供の記録(第3条の18) (    )
毎日 2人で訪問した随時訪問に、理由と同意の記録があるか 随時訪問サービス費(Ⅱ)(告示263号 別表4) (    )
毎日 日中の通報で連携先へ情報提供した時刻と相手が書かれているか 24時間通報対応加算(告示95号 第49号ロ・留意事項通知) (    )
毎月 当月の定期巡回・随時訪問(Ⅰ)(Ⅱ)の回数と記録の件数が一致しているか 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) (    )
毎月 同一建物等に居住する利用者の人数(建物ごと) 同一建物等の減算(告示126号 別表2 注5) (    )
毎月 通常の事業の実施地域を越えて提供した利用者の一覧 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(注8) (    )
毎月 認知症の対象者の割合を記録したか 認知症専門ケア加算(留意事項通知:割合は毎月記録) (    )
毎月 日中の勤務表でオペレーションセンターの人員が埋まっているか 24時間通報対応加算(告示95号 第49号イ) (    )
毎月 日中の居宅サービスの利用状況に変更がないか(居宅サービス計画の変更の有無) 24時間通報対応加算(告示95号 第49号ハ) (    )
毎月 押し間違い・無言の発報が多い利用者の設置位置の見直し 端末の配布・点検台帳 (    )
毎月 被保険者資格・要介護認定の有効期限が近い利用者 別添1 受給資格等の確認(第3条の10) (    )
毎月 勤務実績表と勤務体制一覧表の一致 別添1 従業者の員数(第6条) (    )
3か月ごと 認知症の対象者の割合が直近3月間のいずれかの月で所定の割合以上か 認知症専門ケア加算(令和6年4月18日一部改正の留意事項通知) (    )
3か月ごと 夜間対応型訪問介護計画の目標の達成状況の記録 別添1 計画の作成(第11条) (    )
6か月ごと 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための委員会の開催 別添1 衛生管理等(第3条の31:6か月に1回) (    )
年度末 訪問介護員等に占める介護福祉士等の割合・勤続年数の割合の計算 サービス提供体制強化加算(告示95号 第50号) (    )
年度末 処遇改善加算の届出区分と、サービス提供体制強化加算の届出区分の組み合わせ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イの要件 (    )
年度ごと 処遇改善計画書の作成・職員への周知・実績報告 介護職員等処遇改善加算(告示95号 第51号) (    )
年度ごと 全ての訪問介護員等の個別の研修計画の作成 サービス提供体制強化加算(告示95号 第50号イ(1)) (    )
年度ごと 全ての訪問介護員等の健康診断等の実施 サービス提供体制強化加算(告示95号 第50号イ(3)) (    )
年1回以上 虐待防止のための研修の実施と欠席者への伝達 高齢者虐待防止措置未実施減算(留意事項通知:年1回以上の研修) (    )
定期 虐待防止のための対策を検討する委員会の開催と従業者への周知 別添1 虐待の防止(第3条の38の2) (    )
定期 業務継続計画の周知・研修・訓練の実施と計画の見直し 別添1 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) (    )
定期 認知症ケアに関する会議・サービス提供体制強化加算の会議の開催 告示95号 第3号の4イ(3)・第50号イ(2) (    )
随時 運営規程の9事項と重要事項説明書の記載の一致 別添1 運営規程(第14条) (    )
随時 (Ⅰ)と(Ⅱ)を切り替える場合の届出の取扱いの照会 告示96号 第27号ロ (    )
随時 連携する訪問介護事業所が変わったときの取決めと、利用者との契約の確認 24時間通報対応加算(留意事項通知:全ての連携先と事前に契約) (    )
随時 合鍵の紛失・鍵の交換があったときの記録と家族への連絡 運営規程第7号(紛失した場合の対処方法) (    )
随時 事故・ヒヤリハットの記録と再発防止策の検討 別添1 事故発生時の対応(第3条の38) (    )
随時 苦情の受付と対応の記録 別添1 苦情処理(第3条の36) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

点検表の時期のうち、法令が頻度を定めているのは、衛生管理等の委員会(6か月に1回)、虐待防止の研修(年1回以上)など一部です。それ以外は当社が置いた目安ですので、貴事業所の手順書に合わせて書き換えてお使いください。サービス提供体制強化加算の割合の計算時期のように、自治体の公表資料で「毎年度末に算出し確認すること」と示されている例(広島市)もあります。

よくある質問|夜間対応型訪問介護の単位数・加算の10問

夜間対応型訪問介護費の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、何で分かれますか。

オペレーションセンターの設置の有無です(厚生労働大臣が定める施設基準〔平成27年厚生労働省告示第96号〕第27号イ・ロ)。設置している事業所は(Ⅰ)、設置していない事業所は(Ⅱ)ですが、設置している事業所であっても(Ⅰ)に代えて(Ⅱ)を算定することができる旨が同告示に明記されています。どちらの型で届け出ているかは、届出書の控えでご確認ください。

(Ⅰ)の単位数は、どういう組み立てですか。

月額の基本部分と訪問1回ごとの出来高部分の組み合わせです。告示の別表(平成18年厚生労働省告示第263号)では、基本夜間対応型訪問介護費が1月につき989単位、定期巡回サービス費が1回につき372単位、随時訪問サービス費(Ⅰ)が1回につき567単位、随時訪問サービス費(Ⅱ)が1回につき764単位と定められています。

(Ⅱ)の単位数はいくつですか。

1月につき2,702単位の定額です(告示126号 別表2 ロ)。(Ⅰ)のような出来高部分の組み合わせではありません。

24時間通報対応加算の単位数と要件の根拠はどこにありますか。

1月につき610単位で、根拠は告示126号 別表2 注4です。体制の要件は告示95号 第49号のイ(日中の人員確保)・ロ(連携する指定訪問介護事業所へ速やかに連絡する体制と、必要に応じた指定訪問介護の実施)・ハ(利用者の日中における居宅サービスの利用状況等の把握)の3点に書かれています。

(Ⅱ)を算定する月の24時間通報対応加算はどうなりますか。

告示上、この加算の算定区分としてはイ(夜間対応型訪問介護費(Ⅰ))が掲げられており、(Ⅱ)(ロ)を算定する場合は対象から除かれる構成です。個別の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

随時訪問サービス費(Ⅱ)は、どんな場面のものですか。

随時の訪問を訪問介護員等2人で行う場合のものです。告示263号の別表4では、身体的理由により1人による介護が困難と認められる場合、暴力行為等が認められる場合、長期間サービスの提供を受けていない利用者からの通報の場合、これらに準ずると認められる場合のいずれかに当たり、利用者又は家族等の同意を得た場合が掲げられています。

特別地域の加算は、事業所と利用者のどちらの場所で見ますか。

特別地域夜間対応型訪問介護加算(100分の15)は事業所の所在地で見ます(平成24年厚生労働省告示第120号の地域)。一方、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(100分の5)は利用者の居住地で見て、さらに通常の事業の実施地域を越えて提供したことが要件の柱です。同じ「地域」の語でも基準になる場所が違います。

中山間地域等における小規模事業所加算に、利用者数の定めはありますか。

夜間対応型の注7の条文には、施設基準への参照が置かれていません。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の同名の加算(注10)が「1月当たり実利用者数5人以下」の施設基準を明示しているのとは条文の構造が異なります。規模に関する要件の要否は、必ず保険者(指定権者)にご確認ください。

同一建物等の減算は、定期巡回・随時対応型と同じ方式ですか。

方式が異なります。夜間対応型は所定単位数に100分の90(同一敷地内建物等に当該事業所の利用者が50人以上の場合は100分の85)を乗じる方式で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の同一建物減算(600単位/900単位の控除)のような差し引く方式ではありません。両サービスを並べた資料を読むときは、この違いに注意してください。

この記事の単位数は、いつの改定に基づいていますか。

令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後(令和8年6月1日施行)の告示に基づいています。改定があった場合は告示の別表・各注が改められるため、最新の条文と届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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