居宅介護支援の「初回加算」について、算定基準告示と留意事項通知(老企第36号)に置かれている定めを、そのまま突き合わせられる対照表の形にまとめました。左の列が国の定め、右の列が貴事業所で記入していただく欄です。本ページでは判定を行いません。埋めたうえで、最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回加算は、居宅介護支援の加算の中でも要件の条文が短い部類に入ります。ところが自治体の公表資料には「加算の対象者でない利用者に加算を算定していた」という指摘が実際に載っています。条文が短いということは、条文だけでは判断がつかない場面が現場に多く残るということでもあります。そこで本ページでは、告示の文言・通知が挙げる場面・運営指導で確認される書類・自治体の公表事例を、それぞれ別の表に分けて並べました。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは条文と公表資料を編集・加工した情報提供であり、個別の届出や請求の代行を行うものではありません。
初回加算の告示の定め|6項目の対照表
まず、単位数と算定頻度です。数値は当社の加算データベースに登録している値をそのまま表示しています。
| 項目 | 登録している値 | 出典(資料名) | 貴事業所の確認欄 |
|---|---|---|---|
| 単位数 | 300単位/月 | 算定基準告示 別表 居宅介護支援費 ロ 注 | ( ) |
| 算定頻度 | 1月につき | 算定基準告示 別表 居宅介護支援費 ロ 注 | ( ) |
| 改定の反映 | 令和6年度改定(内容の変更は確認されていません) | 老企第36号 令和6年度改定 新旧対照表(当該項目に改正なし) | ( ) |
| 地域単価 | 本ページでは扱いません(級地により異なるため) | — | 級地:( )/単価:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
続いて、要件そのものです。当社の加算データベースには、初回加算について6件の定めを登録しています。左の「告示・通知の定め」列は原文または原文の趣旨、「出典」列は当社が原文を確認した資料名です。右の2列を埋めてご確認ください。
| # | 告示・通知の定め | 出典(資料名) | 貴事業所の登録・記録(記入欄) | 確認日・確認者(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する(告示原文) | 算定基準告示 別表 ロ 注 | ( ) | ( / )( ) |
| 2 | 通知が挙げる場面①:新規に居宅サービス計画を作成する場合 | 老企第36号 初回加算について | ( ) | ( / )( ) |
| 3 | 通知が挙げる場面②:要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 | 老企第36号 初回加算について | ( ) | ( / )( ) |
| 4 | 通知が挙げる場面③:要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 | 老企第36号 初回加算について | ( ) | ( / )( ) |
| 5 | ただし、イの注6に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない(告示原文) | 算定基準告示 別表 ロ 注ただし書 | ( ) | ( / )( ) |
| 6 | 初回加算を算定する場合は退院・退所加算は算定しない | 算定基準告示 別表 ヘ 注 | ( ) | ( / )( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この6行は、性質が3つに分かれています。1〜4は「どういう場面か」を示すもの、5と6は「他の定めとの関係で加算しない場合」を示すものです。つまり初回加算の確認は、場面に当たるかを見る作業と、他の定めが働いていないかを見る作業の二段構えになります。片方だけを見ていると、場面には当たっているのに5や6の定めを見落とす、という形の食い違いが起きます。
当社が原文を確認した資料
当社の加算データベースには、レコードごとに一次資料のラベルを登録しています。初回加算については次の3つです。
| # | 資料名(当社が登録しているラベル) | この資料から取った内容 |
|---|---|---|
| 1 | 算定基準告示 別表 居宅介護支援費 ロ・ヘ 注 | 単位数、1月につき加算する旨、注ただし書、退院・退所加算との関係 |
| 2 | 老企第36号 新旧対照表(平成27年時点)初回加算について | 通知が挙げる3つの場面 |
| 3 | 老企第36号 令和6年度改定 新旧対照表(当該項目に改正なし) | 令和6年度改定において当該項目が新旧対照表に現れないこと |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当社はこのレコードの確度を「medium(中)」として登録しています。単位数と告示上の2つの定めは原文で確認しましたが、後述する「新規」の期間的な範囲については一次資料の特定が済んでいないためです。確度の自己申告を伏せて「完全な一覧」と称するより、どこまで確認できていてどこから未確認なのかを開いたほうが、読んだ方の確認作業の役に立つと考えています。
通知が挙げる3つの場面|場面別の確認記録と記入欄
留意事項通知(老企第36号)は、初回加算の場面として3つを挙げています。この3つは「どれか1つに当たるか」を見る並びであって、3つ全部を満たすことを求める並びではありません。ここでは場面ごとに、何を見れば場面に当たるかどうかを検討できるのかを、確認できる資料の側から並べます。
| 場面 | 通知の文言 | 場面の別が分かる資料 | 貴事業所の記入欄(対象者名・年月) | 資料の保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| ① | 新規に居宅サービス計画を作成する場合 | 契約書(契約日)、重要事項説明書、居宅サービス計画第1表(作成年月日)、アセスメント記録、支援経過記録 | ( ) | ( ) |
| ② | 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 | 認定結果通知(要支援から要介護への変更が分かるもの)、介護保険被保険者証、居宅サービス計画第1表 | ( ) | ( ) |
| ③ | 要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 | 認定結果通知(変更前後の区分が分かるもの)、介護保険被保険者証、居宅サービス計画第1表、支援経過記録 | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面ごとに、記録の上で見える形になっているか
場面に当たるかどうかは、多くの場合、書類の日付と日付の関係として現れます。次の表は、場面ごとに「どの書類のどの欄を見るか」を分解したものです。判断はしませんので、右列にご事業所の実際の値を書き入れてご確認ください。
| 場面 | 見る書類 | 見る欄 | 貴事業所の値(記入欄) |
|---|---|---|---|
| ① | 利用契約書 | 契約年月日 | ( 年 月 日) |
| ① | 重要事項説明書 | 説明日・同意(署名)日 | ( 年 月 日) |
| ① | アセスメントシート | 訪問日・面接日 | ( 年 月 日) |
| ① | 居宅サービス計画 第1表 | 居宅サービス計画作成(変更)日 | ( 年 月 日) |
| ① | 居宅サービス計画 第1表 | 利用者の同意日 | ( 年 月 日) |
| ① | サービス担当者会議の記録(第4表) | 開催日・出席者 | ( 年 月 日)/( ) |
| ① | 介護給付費請求明細書 | 加算を計上した提供月 | ( 年 月) |
| ② | 介護保険被保険者証 | 要介護状態区分・認定年月日 | ( )/( 年 月 日) |
| ② | 認定結果通知 | 変更前の区分(要支援 ) | ( ) |
| ② | 認定結果通知 | 変更後の区分(要介護 ) | ( ) |
| ② | 居宅サービス計画 第1表 | 作成(変更)日と認定日の前後関係 | ( 年 月 日) |
| ② | 支援経過記録(第5表) | 認定結果を受けた対応の記載 | ( 年 月 日) |
| ③ | 認定結果通知 | 変更前の要介護状態区分 | (要介護 ) |
| ③ | 認定結果通知 | 変更後の要介護状態区分 | (要介護 ) |
| ③ | 認定結果通知 | 区分の差(二区分以上か) | ( 区分) |
| ③ | 居宅サービス計画 第1表 | 区分変更後に作成した計画の作成(変更)日 | ( 年 月 日) |
| ③ | 支援経過記録(第5表) | 区分変更に伴う再アセスメントの記載 | ( 年 月 日) |
| ③ | サービス担当者会議の記録(第4表) | 区分変更後の開催日 | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表を埋めていくと、たいてい先に問題が見つかるのは日付の前後関係のほうです。姫路市が公表している実地指導結果には「居宅サービス計画作成(変更)日の日付が、全て1日付(介護認定の有効期間の開始日)になっていた」という指摘が挙げられており、同市は「居宅サービス計画作成(変更)日」には実際に作成または変更した日を記載することとされている旨を示しています。日付を認定の開始日で揃えてしまうと、場面②や場面③に当たるかどうかを日付から検討できなくなります。
「新規」の期間的な範囲|当社が確認できている範囲と未確認の範囲
初回加算をめぐって現場の質問がいちばん集まるのは、「新規」という語がどこまでを指すのか、という点です。ここは正直に書きます。
「新規」の期間的な範囲については、平成21年度介護報酬改定に関するQ&Aに、当該事業所において過去2月以上居宅介護支援を提供しておらず居宅介護支援費が算定されていない場合を指す旨の記載があるとされています。ただし当社の加算データベースでは、当該Q&Aの一次資料の特定が未了であるため、この内容を要件として登録していません。したがって本ページでも、これを要件表には入れていません。伝聞のまま要件表に混ぜると、対照表という道具の性質が壊れるからです。
下の表は、初回加算について「当社が一次資料で確認できている事項」と「確認できていない事項」を分けたものです。右列にはご事業所での確認先を記入していただく欄を設けました。
| 論点 | 当社の確認状況 | 根拠として当社が見た資料 | 貴事業所での確認先・回答(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 単位数(300単位/月) | 原文で確認済み | 算定基準告示 別表 ロ 注 | ( ) |
| 1月につき加算する旨 | 原文で確認済み | 算定基準告示 別表 ロ 注 | ( ) |
| イの注6に該当する場合の取扱い | 原文で確認済み | 算定基準告示 別表 ロ 注ただし書 | ( ) |
| 退院・退所加算との関係 | 原文で確認済み | 算定基準告示 別表 ヘ 注 | ( ) |
| 通知が挙げる3つの場面 | 平成27年時点の新旧対照表で確認済み | 老企第36号 新旧対照表(平成27年時点) | ( ) |
| 令和6年度改定での変更の有無 | 当該項目が新旧対照表に現れないことを確認 | 老企第36号 令和6年度改定 新旧対照表 | ( ) |
| 「新規」の期間的な範囲(過去2月以上の取扱い) | 一次資料の特定が未了。要件に含めていません | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
| 同一事業所での再契約の取扱い | 当社では確認できていません | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
| 他事業所からの引継ぎの取扱い | 当社では確認できていません | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
| 更新認定に伴う区分の変動の扱い | 当社では確認できていません | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
| 入院・入所を挟んだ場合の再開時の扱い | 当社では確認できていません | — | 保険者名( )/回答( )/回答日( / ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表の下から5行は、いずれも保険者への照会が確認先になります。照会したら、回答した部署名・担当者名・回答日を記入欄に残しておくと、次に同じ場面が来たときに同じ照会を繰り返さずに済みます。姫路市の実地指導結果には「施設入所により、契約が一度解除されたにもかかわらず、退所後に再度契約行為を行わないまま居宅介護支援の提供を行っていた」という指摘が挙げられており、同市は契約解除事由に該当した場合は改めて契約を要することとされている旨を示しています。契約の切れ目がどこにあるかは、上の照会と地続きの話になります。
運営指導で確認される書類|別添1の確認項目と初回加算の確認欄
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、サービス種別ごとに「確認項目」と「確認文書」を示しています。居宅介護支援の節のうち、初回加算の場面と直接つながるのは、契約・同意にかかる項目、具体的取扱方針の項目、受給資格等の確認の項目です。次の表は別添1の文言をそのまま並べ、右に記入欄を足したものです。
| 確認項目(該当条項) | 確認内容(別添1の文言) | 確認文書(別添1) | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 内容及び手続の説明及び同意(第4条) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか | 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの) | ( ) |
| 内容及び手続の説明及び同意(第4条) | 重要事項説明書の内容に不備等はないか | 内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書、利用契約書 | ( ) |
| 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか | アセスメントシート、居宅サービス計画 | ( ) |
| 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか | 居宅サービス計画、支援経過記録等 | ( ) |
| 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか | サービス担当者会議の記録 | ( ) |
| 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 定期的にモニタリングを行っているか | モニタリングの記録 | ( ) |
| 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか | 居宅サービス計画、支援経過記録等 | ( ) |
| 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) | 個別サービス計画 | ( ) |
| 受給資格等の確認(第7条) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回加算の場面は、契約と計画作成が同じ時期に集中します。つまり別添1のうち、契約・アセスメント・担当者会議・同意・交付の一連が、同じ月の書類として一度に見られるということです。加算の欄だけを点検しても、この一連が揃っていなければ書類としては完結しません。
同じ日にあわせて確認される体制の項目
別添1の居宅介護支援の節には、体制に関する事項も並んでいます。初回加算そのものの要件ではありませんが、運営指導の当日は同じ場で確認される項目です。準備の抜けを防ぐため、こちらも記入欄つきで並べておきます。
| 確認項目(該当条項) | 確認内容(別添1の文言) | 確認文書(別添1) | 準備状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 従業者の員数(第2条) | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表 | ( ) |
| 従業者の員数(第2条) | 必要な資格は有しているか | 従業者の資格証 | ( ) |
| 従業者の員数(第2条) | 専門員証の有効期限は切れていないか | 従業者の資格証 | 期限( 年 月 日) |
| 管理者(第3条) | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード | ( ) |
| 運営規程(第18条) | 事業の目的及び運営の方針を定めているか | 運営規程 | ( ) |
| 運営規程(第18条) | 職員の職種、員数及び職務内容を定めているか | 運営規程 | ( ) |
| 運営規程(第18条) | 営業日及び営業時間を定めているか | 運営規程 | ( ) |
| 運営規程(第18条) | 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料、その他の費用の額を定めているか | 運営規程 | ( ) |
| 運営規程(第18条) | 通常の事業の実施地域を定めているか | 運営規程 | ( ) |
| 運営規程(第18条) | 虐待の防止のための措置に関する事項を定めているか | 運営規程 | ( ) |
| 運営規程(第18条) | その他運営に関する重要事項を定めているか | 運営規程 | ( ) |
| 勤務体制の確保(第19条) | サービス提供は事業所の介護支援専門員・従業者によって行われているか | 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 | ( ) |
| 勤務体制の確保(第19条) | 資質向上のために研修の機会を確保しているか | 研修計画、実施記録 | ( ) |
| 勤務体制の確保(第19条) | 性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか | 方針、相談記録 | ( ) |
| 業務継続計画の策定等(第19条の2) | 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画の策定及び必要な措置を講じているか | 業務継続計画 | ( ) |
| 業務継続計画の策定等(第19条の2) | 従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか | 研修及び訓練計画、実施記録 | ( ) |
| 業務継続計画の策定等(第19条の2) | 計画の見直しを行っているか | 業務継続計画 | ( ) |
| 感染症の予防及びまん延防止のための措置(第21条の2) | 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか | 指針、研修の記録及び訓練の記録 | ( ) |
| 感染症の予防及びまん延防止のための措置(第21条の2) | 対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか | 委員会名簿、委員会の記録 | 直近開催( 年 月) |
| 秘密保持等(第23条) | 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか | 個人情報同意書 | ( ) |
| 秘密保持等(第23条) | 退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか | 従業者の秘密保持誓約書 | ( ) |
| 広告(第24条) | 広告は虚偽又は誇大となっていないか | パンフレット/チラシ | ( ) |
| 苦情処理(第26条) | 苦情受付の窓口があるか | 苦情の受付簿 | ( ) |
| 苦情処理(第26条) | 苦情の受付、内容等を記録、保管しているか | 苦情者への対応記録 | ( ) |
| 苦情処理(第26条) | 苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか | 苦情対応マニュアル | ( ) |
| 事故発生時の対応(第27条) | 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか | 事故対応マニュアル | ( ) |
| 事故発生時の対応(第27条) | 市町村、家族等に報告しているか | 市町村、家族等への報告記録 | ( ) |
| 事故発生時の対応(第27条) | 事故状況、対応経過が記録されているか | 市町村、家族等への報告記録 | ( ) |
| 事故発生時の対応(第27条) | 損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか | 事故対応マニュアル | ( ) |
| 事故発生時の対応(第27条) | 再発防止のための取組を行っているか | 再発防止策の検討の記録 | ( ) |
| 虐待の防止(第27条の2) | 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、介護支援専門員に周知しているか | 委員会の開催記録 | 直近開催( 年 月) |
| 虐待の防止(第27条の2) | 虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか | 虐待の発生・再発防止の指針 | ( ) |
| 虐待の防止(第27条の2) | 介護支援専門員に対して虐待の発生・再発防止の研修を実施しているか | 研修計画、実施記録 | ( ) |
| 虐待の防止(第27条の2) | 上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか | 担当者を設置したことが分かる文書 | 担当者名( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回加算を検討した月に、手元に集める書類
当社の加算データベースには、初回加算のレコードに「関係する書類」として5点を登録しています。ここに、上の別添1の確認文書と自治体の公表資料に出てくる書類を足し、保管場所と最終更新日の欄をつけた一覧にしました。
| 書類 | この書類で見えること | 出所 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 居宅サービス計画(第1表〜第7表) | 作成(変更)日、同意日、交付、位置付けたサービスと頻度 | 当社DB登録/別添1 | ( ) | ( / ) |
| 契約書・重要事項説明書 | 契約日、説明日、署名、複数事業所紹介の説明欄 | 当社DB登録/別添1 | ( ) | ( / ) |
| 認定結果通知(要支援から要介護への変更、区分変更が分かるもの) | 場面②・③の別、認定年月日、変更前後の区分 | 当社DB登録 | ( ) | ( / ) |
| アセスメント記録 | 居宅を訪問し面接した日、把握した生活状況 | 当社DB登録/別添1 | ( ) | ( / ) |
| 支援経過記録(第5表) | 一連の業務の日付と経過、判断の根拠 | 当社DB登録/別添1 | ( ) | ( / ) |
| 介護保険被保険者証 | 被保険者資格、要介護状態区分、有効期限 | 別添1(受給資格等の確認) | ( ) | ( / ) |
| サービス担当者会議の記録(第4表) | 開催日、出席者、専門的見地からの意見 | 別添1 | ( ) | ( / ) |
| モニタリングの記録 | 訪問日、面接した場所、把握した状況 | 別添1 | ( ) | ( / ) |
| 個別サービス計画(各事業所から受領) | 居宅サービス計画との整合性 | 別添1 | ( ) | ( / ) |
| 利用者台帳(契約日・認定情報) | 契約日と認定情報の一覧 | 福井市「令和7年度集団指導資料」に挙げられた確認書類 | ( ) | ( / ) |
| 介護給付費請求明細書 | 加算を計上した提供月と対象者 | 福井市「令和7年度集団指導資料」に挙げられた確認書類 | ( ) | ( / ) |
| 個人情報同意書(利用者・家族) | 個人情報の利用についての同意 | 別添1(秘密保持等) | ( ) | ( / ) |
| 運営規程 | 使用する課題分析の種類を含む提供方法・内容の記載 | 別添1/青森県三戸町ウェブサイト掲載資料 | ( ) | ( / ) |
| 介護支援専門員証 | 資格と有効期限 | 別添1(従業者の員数) | ( ) | ( / ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
書類の保存年数と提出期限は、保険者の条例や要綱によって取扱いが異なります。本ページでは年数を断定せず、記入欄にしています。ご事業所の指定権者が示している年数を記入してお使いください。
自治体が公表している指摘事例|初回加算と、その周辺の記録
ここからは、自治体が実際に公表している運営指導の指摘事例です。当社は出典が明示されているものだけをデータベース化しており、下の表の「出典」列はすべて公表資料の名称です。
初回加算そのものについての公表事例
初回加算を名指しした指摘として当社が確認できているのは、福井市の資料に載っているものです。
| 指摘の内容 | 資料に示されている内容 | 資料が挙げる確認書類 | 出典(自治体・資料名) | 貴事業所の確認欄 |
|---|---|---|---|---|
| 初回加算を、対象者でない利用者に算定していた | 「加算の対象者でない利用者に加算を算定していた」と示されています。同市は加算の対象となる場合として「新規に居宅サービス計画を作成する場合」「要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合」「要介護区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合」を挙げ、該当するか確認するよう示しています | 利用者台帳(契約日・認定情報)、居宅サービス計画書、居宅介護支援経過、介護給付費請求明細書 | 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この1件は、初回加算の点検が「対象となる場面に当たるかを、対象者ごとに書類で見る」作業であることを示しています。福井市が挙げている確認書類の並びが示唆的で、利用者台帳(契約日・認定情報)と介護給付費請求明細書が両端に置かれています。つまり請求の側から遡って、契約日と認定情報に突き当たるまで確認する経路です。
初回加算の場面で同時に見られる、記録についての公表事例
初回加算の場面は契約と計画作成の時期に重なるため、その周辺の記録に関する指摘も同じ書類の束の中で確認されます。以下は居宅介護支援に関するもののうち、契約・アセスメント・計画作成・同意・交付・記録の日付に関わるものです。
| # | 指摘の内容 | 資料が挙げる確認書類 | 出典(自治体・資料名) | 貴事業所の確認欄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 居宅サービス計画作成(変更)日が、すべて認定有効期間の開始日(1日付)になっていた。「居宅サービス計画作成(変更)日」には、実際に作成または変更した日を記載することとされている旨が示されています | 居宅サービス計画書第1表、居宅介護支援経過、同意書 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | ( ) |
| 2 | 居宅サービス計画原案の同意日が、サービス提供後になっていた。計画の開始までに利用者又はその家族に説明を行い、同意を得ることとされている旨が示されています | 居宅サービス計画書第1表の同意欄、同意書、サービス提供記録、居宅介護支援経過 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | ( ) |
| 3 | 前回の第1表を流用し、第2表・第3表のみ新たに作成していた。計画を作成する際は、原則として基準第13条第3号から第12号までに規定された一連の業務を行うこととされている旨が示されています | 居宅サービス計画書第1表〜第3表、アセスメント表、サービス担当者会議の記録、居宅介護支援経過 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | ( ) |
| 4 | 施設入所で契約が一度解除されたにもかかわらず、退所後に再度契約行為を行わないまま居宅介護支援の提供を行っていた | 契約書、重要事項説明書、同意書、居宅介護支援経過 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | ( ) |
| 5 | 第1表の「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」に課題分析の結果が書かれていない | 居宅サービス計画書第1表、アセスメント表 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | ( ) |
| 6 | サービス利用開始後に利用票の同意・交付を行っていた。支援経過記録上の利用票の同意の日付と実際に同意をもらった日が相違するケースがある、とも示されています | 利用票・別表(第6表・第7表)、居宅サービス計画(第2表)、支援経過記録(第5表)、サービス担当者会議の記録(第4表) | 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 | ( ) |
| 7 | モニタリングについて、支援経過記録には実施の記載があるが記録がない/モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない/月末にサービス提供を開始し翌月初めに実施している、といった事例が示されています | モニタリング票、支援経過記録(第5表)、居宅サービス計画(第2表)、アセスメント表 | 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 | ( ) |
| 8 | 利用者の居宅以外でモニタリングを行っている/モニタリングの結果を記録していない/「達成」「未達成」のチェック(レ点)記載のみで内容が不明確。アセスメントに当たり利用者の居宅を訪問していない、結果を記録・保存していない事例も示されています | モニタリング記録、支援経過記録、アセスメントシート、訪問記録 | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 | ( ) |
| 9 | サービス計画に記載された作成日・同意日等に整合性がなく、事実と異なる。「事実と異なる記録や書類を絶対に作成しないこと。内容に修正が必要な場合は、元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう記録を残すこと」と注記されています | 個別サービス計画、アセスメント記録、同意書(署名日)、交付記録、修正履歴 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月 介護保険事業者説明会) | ( ) |
| 10 | 短期目標の期間が終了する前に実施状況の把握を行わず、身体状況に大きな変化がないことのみをもって一律に短期目標の期間を延長していた。区分変更後、認定結果が出てから居宅サービス計画を作成していた事例も挙げられています | 居宅サービス計画(第1表・第2表)、モニタリング記録、居宅介護支援経過(第5表)、サービス担当者会議の記録、暫定計画の同意記録 | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(居宅介護支援) | ( ) |
| 11 | 実際に使用している課題分析の種類と運営規程に記載している課題分析の種類とが一致していない | 運営規程、実際に使用しているアセスメント様式、変更届 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自治体名・年度はドメイン及びファイル名からの推定。PDF本文に明記なし) | ( ) |
| 12 | 初回のアセスメントは実施しているが、それ以降の個別サービス計画作成時に実施していない。要介護認定の更新(変更)や計画内容の変更がなされているにもかかわらずアセスメントの記録が更新されていない事例が見受けられる、と示されています | アセスメントシート(作成日入り)、個別サービス計画書、居宅サービス計画書、要介護認定情報 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) | ( ) |
| 13 | 事業所として行ったアセスメント(課題分析)の記録が作成されていない、又は不十分である。チェック欄のみで備考が空白の例と、麻痺の部位など具体的状況を書いた例が対比されています | アセスメントシート、再アセスメントの記録、介護記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | ( ) |
| 14 | アセスメントに当たって利用者の居宅を訪問し面接を行うこと、担当者会議の開催、原案の説明と文書による同意、計画の交付、月1回の訪問面接とモニタリング記録が行われていないにもかかわらず虚偽の資料を作成していた行政処分の事例が挙げられています | アセスメントシート(訪問日・面接記録)、サービス担当者会議録、計画書の同意欄・交付記録、モニタリング記録 | 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本文に自治体名・資料名の明記はなく、掲載先ページからの推定) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
14件を並べてみると、初回加算そのものを名指しした指摘は1件で、残りはすべて日付と記録の中身に関するものだということが見えます。初回加算の場面は、契約日・認定日・アセスメント日・計画作成日・同意日・交付日という6つの日付が短い期間に密集する場面です。日付が密集する場面ほど、後から並べ替えたときの前後関係が問われます。
告示のただし書に関係する記録の欄
初回加算の告示には「イの注6に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない」というただし書が置かれています。イの注6が指す基準の中身そのものは本ページの範囲外ですが、ただし書がある以上、加算を検討する月には、その月に一連の業務の記録が残っているかを見ておく欄が必要になります。下の表は、その記録の有無だけを書き留める欄です。判断は行いません。
| その月に残っている記録 | 記録の所在(記入欄) | 日付(記入欄) | 保険者への確認(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 提供開始に際しての説明文書の交付と署名 | ( ) | ( / ) | ( ) |
| 居宅を訪問して行った面接(アセスメント)の記録 | ( ) | ( / ) | ( ) |
| サービス担当者会議等の記録 | ( ) | ( / ) | ( ) |
| 計画原案の説明と文書による同意 | ( ) | ( / ) | ( ) |
| 利用者及び担当者への計画の交付 | ( ) | ( / ) | ( ) |
| その月のモニタリングの結果の記録 | ( ) | ( / ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
支援経過記録の書き方|そのまま貼れる完成文12例
初回加算の場面で、あとから日付の前後関係を説明する材料になるのは支援経過記録(第5表)です。松山市の資料には、サービス提供の記録が「特変なし」等のみで利用者の心身の状況が記録されていない、という指摘が挙げられています。運営指導は「記録があるか」ではなく「読んでその人の状態と手順が分かるか」を見ています。
下の表の左列は、書いても後から何も分からない書き方の例です。左列は「こう書かない」という引用であり、当社の推奨ではありません。右列はそのままコピーして日付・氏名・数値を差し替えて使える完成文です。
| 場面 | 書いても後から分からない例(引用) | そのまま使える完成文(差し替えてお使いください) |
|---|---|---|
| 初回相談の受付 | 「初回相談。受付」 | 7月3日10時15分、地域包括支援センターA担当者より電話。本人(78歳・女性)が6月28日に自宅浴室で転倒し、右大腿部の打撲で7月1日に退院。同居の長女が日中就労のため、日中の入浴と買い物の支援について相談したいとの依頼。7月5日14時に自宅訪問する約束をし、当日は長女も同席予定であることを確認した。 |
| 契約と重要事項の説明 | 「契約。重説を説明し同意を得た」 | 7月5日14時00分〜14時40分、自宅居間にて本人・長女に対し、重要事項説明書に沿って利用料、通常の事業の実施地域、苦情窓口、個人情報の取扱いを説明。あわせて、複数の居宅サービス事業者を紹介するよう求めることができること、位置付けた事業者の選定理由の説明を求めることができることを説明文書を交付して説明した。本人より署名を得て、写しを交付。契約書は同日付で2部作成し1部を本人に交付した。 |
| 受給資格の確認 | 「保険証確認」 | 7月5日14時40分、介護保険被保険者証の原本を確認。被保険者番号下4桁は本人台帳と一致。要介護状態区分は要介護2、認定年月日は6月20日、認定有効期間は7月1日から翌年6月30日まで。負担割合証は1割。写しを台帳に綴じ、有効期限を管理表に転記した。 |
| アセスメント(居宅訪問・面接) | 「アセスメント実施。特変なし」 | 7月5日14時45分〜15時50分、自宅にて本人・長女に面接し課題分析を実施。歩行は屋内でつたい歩き、10メートル程度で右膝の痛みを訴え休息。浴室は洗い場と浴槽の段差が35センチあり、またぎ動作で長女の介助を要する。買い物は徒歩8分のスーパーまで長女が週2回代行。本人の希望は「自分で湯船に入りたい」。長女の希望は「就労を続けながら見守りたい」。使用した課題分析様式は運営規程に記載のものと同一であることを確認した。 |
| 認定区分の変更(場面②) | 「要介護になったので計画作成」 | 8月12日、市より認定結果通知が届き、本人の区分が要支援2から要介護1へ変更となったことを確認(認定年月日8月8日、有効期間8月1日から翌年7月31日)。通知の写しを台帳に綴じた。8月14日10時に自宅を訪問し、区分の変更内容と、居宅サービス計画をあらためて作成する手順を本人・長男に説明。同日より課題分析をやり直すこととした。 |
| 認定区分の変更(場面③) | 「区分変更。2区分上がった」 | 9月20日、市より認定結果通知が届き、本人の要介護状態区分が要介護1から要介護3へ変更となったことを確認(変更前要介護1、変更後要介護3、認定年月日9月17日)。区分変更申請は8月25日に本人同意のうえ提出したもの。9月22日13時に自宅を訪問し、変更後の区分をもとに課題分析をやり直す旨を本人・長女に説明し、同日中にアセスメントを実施した。 |
| 区分変更申請中の訪問 | 「認定待ち。動きなし」 | 8月28日11時00分〜11時35分、区分変更申請中のため自宅を訪問し本人・長女に面接。前回訪問時と比べ、居間からトイレまでの移動に要する時間が約40秒から約75秒に延びており、途中で壁に手をついて2回休息していた。暫定の居宅サービス計画原案を8月29日までに作成し、同意を得たうえでサービスを継続する方針を説明した。 |
| サービス担当者会議 | 「担当者会議開催。異議なし」 | 7月10日13時30分〜14時20分、当事業所会議室にて開催。出席者は本人、長女、訪問介護事業所B(サービス提供責任者C)、福祉用具貸与事業所D(専門相談員E)、当職の計5名。訪問看護事業所Fは業務都合により欠席のため、7月9日に照会文書で意見を求め、書面で回答を得た。浴室の段差35センチについて、Eより「浴槽用手すりと浴室内すのこで、またぎの高さを約15センチ下げられる」との意見。Cより「入浴介助は週2回、火・金の10時台であれば対応可能」との意見。 |
| 計画原案の説明と同意 | 「計画に同意をもらった」 | 7月11日15時00分〜15時30分、自宅にて本人・長女に居宅サービス計画原案(第1表〜第3表)を読み上げて説明。長期目標「自分で湯船につかって入浴できる」、短期目標「浴槽をまたぐ動作を手すりを使って行える」について、本人より「手すりがあるならやってみたい」との発言。第1表の同意欄に本人の署名を得た(同日付)。サービス提供の開始は7月15日からとし、同意日が提供開始日より前であることを確認した。 |
| 計画の交付 | 「交付済み」 | 7月11日15時35分、本人に居宅サービス計画(第1表〜第3表)の写しを手渡しで交付。同日16時30分、訪問介護事業所B、福祉用具貸与事業所D、訪問看護事業所Fの3事業所へ計画の写しを送付し、うちBとDは同日中に受領の連絡を受けた。Fは7月12日9時に受領の連絡を受け、交付記録に受領日を記載した。 |
| 個別サービス計画の受領と整合性の確認 | 「個別計画を受け取った」 | 7月18日、訪問介護事業所Bより訪問介護計画書(作成日7月16日)を受領。居宅サービス計画第2表の短期目標「浴槽をまたぐ動作を手すりを使って行える」に対し、訪問介護計画の目標が「安全に入浴できる」となっていたため、7月19日にサービス提供責任者Cへ電話し、短期目標に沿った表現へ修正を依頼。7月22日に修正版(作成日7月22日)を受領し、整合を確認した。 |
| 初月のモニタリング | 「モニタリング実施。継続」 | 7月29日10時00分〜10時35分、自宅を訪問し本人に面接。7月15日以降、訪問介護による入浴介助を計4回実施。浴槽用手すりの設置後、またぎ動作は長女の見守りのみで可能となった回が4回中2回。本人より「手すりを持てば怖くない日が増えた」との発言。長女より「就労日の朝の負担が減った」との発言。短期目標の達成度は一部達成と評価し、8月も同じ回数で継続する方針を本人と確認した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
右列の完成文には、共通して時刻・場所・同席者・数値・本人の発言が入っています。この5つが入っていると、記録を読んだ人が場面を再現できます。逆に左列の書き方は、書いた本人以外には何も再現できません。宇都宮市の資料でも、チェック欄のみで備考が空白の例と、麻痺の部位など具体的状況を書いた例が対比されています。
よくある論点|断定できるところと、確認先になるところ
初回加算について現場から挙がる論点を、当社が原文で確認できている範囲と、確認先が保険者になる範囲に分けて並べます。右の2列を埋めてご確認ください。
| 論点 | 本ページで示せる範囲 | 確認先 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 通知が挙げる3つの場面は、すべてを満たす必要があるのか | 通知は3つの場面を並列に挙げています。すべてを満たすことを求める書き方にはなっていません | 個別の当てはめは保険者 | ( ) |
| 要介護状態区分が「二区分以上」変更された場合の数え方 | 告示・通知は「二区分以上変更された場合」と述べています。変更前後の区分を認定結果通知で確認する形になります | 更新認定に伴う変動の扱いを含め保険者 | 変更前( )変更後( ) |
| 「新規」に期間の定めはあるのか | 過去2月以上の取扱いに触れたQ&Aがあるとされていますが、当社は一次資料を特定できていないため要件に含めていません | 保険者 | 回答( )回答日( / ) |
| 同一の事業所で契約が切れ、再契約した場合 | 当社では確認できていません。姫路市の公表事例には、契約解除事由に該当した場合は改めて契約を要することとされている旨が示されています | 保険者 | 回答( )回答日( / ) |
| 他の事業所から引き継いだ場合 | 当社では確認できていません | 保険者 | 回答( )回答日( / ) |
| 退院・退所加算との関係 | 告示(別表 ヘ 注)に、初回加算を算定する場合は退院・退所加算は算定しない旨の定めがあります | 両方の場面が重なる月の扱いは保険者 | 該当月( 年 月)/( ) |
| イの注6に規定する基準に該当する場合 | 告示のただし書に、当該加算は算定しない旨の定めがあります | 基準への当てはめは保険者 | ( ) |
| 令和6年度改定で内容は変わったのか | 当社は、令和6年度改定の新旧対照表に当該項目が現れないことを確認しています(内容の変更は確認されていません) | 最新の通知の適用は保険者 | ( ) |
| 加算の届出はどうするのか | 本ページでは届出の要否を判断しません。介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です | 保険者(届出様式・提出先) | ( ) |
| 加算を検討した根拠はどこに残すか | 公表資料が挙げる確認書類は、利用者台帳(契約日・認定情報)、居宅サービス計画書、居宅介護支援経過、介護給付費請求明細書です(福井市) | 様式は保険者 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
月次の自己点検シート|加算を検討した月に埋める欄
最後に、対象者1名につき1枚として使える点検シートを置きます。左が確認する事項、中央が根拠となる資料、右が記入欄です。ここでも判定は行いません。埋めたうえで、保険者にご確認ください。
| # | 確認する事項 | 根拠となる資料 | 記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 対象者の氏名・被保険者番号 | 利用者台帳、介護保険被保険者証 | ( ) |
| 2 | 加算を検討している提供月 | 介護給付費請求明細書 | ( 年 月) |
| 3 | 通知が挙げる場面のどれを検討しているか(①②③) | 老企第36号 初回加算について | ( ) |
| 4 | 契約年月日 | 利用契約書 | ( 年 月 日) |
| 5 | 重要事項説明書の説明日・署名日 | 重要事項説明書 | ( 年 月 日) |
| 6 | 複数事業所紹介の説明を記載した文書の交付日 | 説明文書、署名 | ( 年 月 日) |
| 7 | 被保険者資格・要介護認定の有無・有効期限の確認日 | 介護保険被保険者証、確認記録 | ( 年 月 日) |
| 8 | 認定年月日 | 認定結果通知 | ( 年 月 日) |
| 9 | 変更前の区分 | 認定結果通知 | ( ) |
| 10 | 変更後の区分 | 認定結果通知 | ( ) |
| 11 | 区分の差(場面③を検討する場合) | 認定結果通知 | ( 区分) |
| 12 | 居宅を訪問して面接した日(アセスメント) | アセスメントシート、訪問記録 | ( 年 月 日) |
| 13 | 使用した課題分析の様式名 | アセスメントシート、運営規程 | ( ) |
| 14 | 運営規程に記載した課題分析の種類との一致 | 運営規程 | ( ) |
| 15 | サービス担当者会議の開催日 | 第4表 | ( 年 月 日) |
| 16 | 会議の出席者(欠席者への照会の有無) | 第4表、照会文書 | ( ) |
| 17 | 居宅サービス計画作成(変更)日 | 第1表 | ( 年 月 日) |
| 18 | 計画原案の説明日 | 第1表、支援経過記録 | ( 年 月 日) |
| 19 | 利用者の同意日 | 第1表の同意欄、同意書 | ( 年 月 日) |
| 20 | サービス提供の開始日 | 第6表・第7表、サービス提供記録 | ( 年 月 日) |
| 21 | 同意日と提供開始日の前後関係 | 第1表、第6表 | ( ) |
| 22 | 利用者への計画の交付日 | 交付記録 | ( 年 月 日) |
| 23 | 担当者への計画の交付日 | 交付記録 | ( 年 月 日) |
| 24 | 個別サービス計画の受領日 | 各事業所の個別サービス計画 | ( 年 月 日) |
| 25 | 居宅サービス計画との整合性の確認 | 第2表、個別サービス計画 | ( ) |
| 26 | その月のモニタリングの実施日 | モニタリング記録 | ( 年 月 日) |
| 27 | モニタリングを行った場所 | モニタリング記録 | ( ) |
| 28 | モニタリングの結果を文章で記録しているか | モニタリング記録、支援経過記録 | ( ) |
| 29 | 同じ月に退院・退所の場面が重なっていないか | 支援経過記録、入退院の記録 | ( ) |
| 30 | 介護給付費請求明細書に計上した加算の内容 | 介護給付費請求明細書 | ( ) |
| 31 | 保険者へ照会した事項と回答 | 照会記録 | ( ) |
| 32 | 点検日・点検者 | — | ( 年 月 日)/( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
32行のうち、日付を書く欄が17あります。初回加算の場面が「日付の場面」であることが、この比率にそのまま出ています。1名分を実際に埋めてみると、どの日付が台帳から出てこないかがはっきりします。出てこない日付があるなら、それは加算の話の前に、記録の側で埋めておく欄です。
よくある質問
初回加算の単位数はいくらですか
当社の加算データベースには、算定基準告示 別表 居宅介護支援費 ロ 注を出典として「300単位/月」「1月につき」と登録しています。実際の金額は級地ごとの単価によって変わりますので、本ページでは金額を示していません。ご事業所の級地と単価は、上の表の記入欄にご記入ください。
通知が挙げる3つの場面は、どこに書かれているものですか
留意事項通知(老企第36号)の初回加算に関する記載です。当社は平成27年時点の新旧対照表で3つの場面を確認し、あわせて令和6年度改定の新旧対照表に当該項目が現れないこと(改正なし)も確認しています。
「新規」とは、いつからいつまでを指しますか
過去2月以上、当該事業所で居宅介護支援を提供しておらず居宅介護支援費が算定されていない場合を指す旨の記載が、平成21年度介護報酬改定に関するQ&Aにあるとされています。ただし当社は当該Q&Aの一次資料を特定できていないため、要件には含めていません。期間の当てはめについては保険者にご確認ください。
要介護状態区分が2区分変わりましたが、更新認定に伴うものです。場面③に当たりますか
本ページでは当てはめの判断を行いません。告示・通知の文言は「要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合」です。更新認定に伴う変動の扱いについて当社は一次資料を確認できていないため、保険者にご確認いただき、回答と回答日を上の記入欄にお残しください。
退院・退所加算と同じ月になったときは、どう扱われますか
算定基準告示 別表 ヘ 注に、初回加算を算定する場合は退院・退所加算は算定しない旨の定めがあります。両方の場面が重なった月の具体的な扱いは、保険者にご確認ください。
運営指導では、初回加算についてどの書類を見られますか
福井市の令和7年度集団指導資料は、初回加算に関する確認書類として、利用者台帳(契約日・認定情報)、居宅サービス計画書、居宅介護支援経過、介護給付費請求明細書を挙げています。確認の観点や様式は保険者により異なりますので、ご事業所の指定権者が公表している資料をご確認ください。
居宅サービス計画の作成日は、認定有効期間の開始日に合わせてよいですか
姫路市の実地指導結果には、居宅サービス計画作成(変更)日がすべて1日付(認定有効期間の開始日)になっていた事例が指摘として挙げられ、実際に作成または変更した日を記載することとされている旨が示されています。
計画の同意は、サービスが始まってからでもよいですか
姫路市の実地指導結果には、計画原案の同意日がサービス提供後になっていた事例が挙げられ、計画の開始までに説明を行い同意を得ることとされている旨が示されています。松山市の資料にも、計画の同意はサービス提供期間の開始前に得ることが示されています。
区分変更の申請中で、認定結果が出ていません。どう記録しますか
金沢市の集団指導資料には、区分変更申請後、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合は暫定の計画原案を作成し利用者の同意を得るという対応が示されています。また姫路市の実地指導結果には、区分変更申請中に居宅を訪問し面接していないにもかかわらず居宅介護支援費を請求していた事例が挙げられ、少なくとも1月に1回、居宅を訪問し利用者及びその家族に面接を行い、その事実を記録することとされている旨が示されています。
加算の届出について相談できますか
本ページは条文と公表資料を対照表の形にまとめた情報提供です。届出の要否や書類の作成・提出については、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行が社会保険労務士の業務にあたるため、当社では代行いたしません。様式と提出先については保険者にご確認ください。
この対照表を、毎月自分の事業所の内容と突き合わせたいのですが
上の「月次の自己点検シート」を、対象者1名につき1枚として印刷してお使いいただけます。埋まらない欄が出たときは、その欄が台帳や記録の側の課題を示しています。日付の欄から埋めていくと、前後関係の食い違いが早く見つかります。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
