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訪問看護のターミナルケア加算の要件|告示の定め6項目・14日の数え方と記録例33【出典つき】

訪問看護(介護保険)のターミナルケア加算は、「どこで亡くなったか」「死亡日から数えて何日前までに何日訪問したか」「体制・説明と同意・記録がそろっているか」という、日付と書類で組み立てられた定めです。このページは、加算データベースに控えた告示の定めを左に、貴事業所の記入欄を右に置いた対照表の形にしています。判定は行いません。左右を突き合わせたうえで、最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

看取りの時期にたどる経過や、家族への伝え方、疾患別・症状別の記録の文例は、総論の記事「訪問看護のターミナルケア」で扱っています。本ページはそれを繰り返さず、告示の定めの対照表と、要件ごとに記録へ残す事実に絞りました。加算データベースで定めが確認できた項目と、原文で確認できていない項目は分けて掲げ、後者は答えを書かずに保険者への照会欄にしています。

なお、医療保険の訪問看護には別の定めがあり、本記事の対象外です。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

告示の定め|単位数・頻度と、6項目の要件対照表(4表・27行)

はじめに、加算データベースに記録されている値をそのまま並べます。単位数・頻度・改定の状況は、いずれも告示または厚生労働省の資料を出典とする値です。

項目 データベースに記録されている値 出典として記録されているもの
加算の名称 ターミナルケア加算(訪問看護費) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注15
単位数 死亡月につき2,500単位 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注15
算定の頻度 利用者の死亡月につき1回 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注15
厚生労働大臣が定める基準 24時間連絡できる体制の確保/計画及び支援体制の説明と同意/身体状況の変化等の記録(イ・ロ・ハの3点) 平成27年厚生労働省告示第95号 第8号
日数の定めを「1日以上」とする状態 末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態 平成27年厚生労働省告示第94号 第8号(注15の厚生労働大臣が定める状態)
区分支給限度基準額との関係 管理対象外の項目とされている 加算データベースの解説欄
改定の状況 令和6年度改定で2,000単位から2,500単位に引上げ。令和8年厚生労働省告示第87号でも据置き 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造(改定前 2,000単位)/令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)
併算定できないものとして記録されている加算 記録なし(データベースの併算定不可欄は空) 加算データベース
データの確からしさ 高(算定基準告示・大臣が定める基準・状態告示をいずれも直接確認。改定前2,000単位は算定構造資料で確認) 加算データベース
データベースの最終確認日 2026年7月23日 加算データベース

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次が本体の対照表です。このレコードの要件欄には、告示の条文そのものの写しは控えられておらず、「項目・値・条件の型・注記」に分けて構造化されています。下の表はその値を1項目1行で並べたものです。利用者1人分ずつ、死亡月ごとに埋める使い方を想定しています。

# 告示が定める項目 告示の定め(値) 条件の型 貴事業所の記入欄 出典として記録されているもの
1 死亡場所 在宅 一致すること(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む旨の注記あり) 死亡場所:(    )/死亡日時:( 月 日 : ) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注15
2 死亡日及び死亡日前14日以内のターミナルケア実施日数 2(単位:日) 以上であること(厚生労働大臣が定める状態にある利用者に当該期間に訪問看護を行っている場合は1日以上とする注記あり) 実施日:( 月 日)( 月 日)( 月 日)/日数:(  日) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注15
3 24時間連絡できる体制の確保 あり 一致すること 体制を示す書類の名称:(    )/最終更新日:( 年 月 日) 平成27年厚生労働省告示第95号 第8号イ
4 ターミナルケアに係る計画及び支援体制の説明と同意 あり 一致すること(主治の医師との連携の下に、利用者及びその家族等に説明し同意を得ていること、との注記あり) 説明日:( 月 日)/説明した職種:(  )/同意した方の続柄:(  ) 平成27年厚生労働省告示第95号 第8号ロ
5 身体状況の変化等の記録 あり 一致すること 記録の様式名と欄:(    ) 平成27年厚生労働省告示第95号 第8号ハ
6 都道府県知事への届出 済 一致すること 届出日:( 年 月 日)/控えの保管場所:(    ) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注15

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6項目のうち、1と2は「亡くなった後に日付を並べて初めて突き合わせられる項目」、3から6は「亡くなる前に整っているかを見ておく項目」です。月末の請求の段階で1と2を見るだけでは、3から6の書類が後から見つからないことがあります。以下は、各項目に付されている注記から生じる確認事項です。

告示が定める項目 データベースに付されている注記・関連する記載 この記載から生じる確認事項 貴事業所の確認欄
死亡場所 ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む旨が告示に明記されている 最後にターミナルケアを行った時刻と、死亡の時刻を、記録から時刻の単位で示せるか 最後の訪問の終了時刻:( : )/死亡時刻:( : )
実施日数 単位は日。厚生労働大臣が定める状態にある利用者に当該期間に訪問看護を行っている場合は1日以上 その利用者が「厚生労働大臣が定める状態」にあることを、どの書類で示すか 状態を示す書類:(    )/記載日:( 月 日)
24時間連絡できる体制 平成27年厚生労働省告示第95号 第8号イ 連絡を受ける番号・担当の順番・対応の記録が、死亡月を含む期間について残っているか 当番表の保管場所:(    )
説明と同意 主治の医師との連携の下に、利用者及びその家族等に説明し同意を得ていること 「主治の医師との連携」を、説明の前後のどの記録で示すか。説明した相手と日付が残っているか 主治医との連絡記録の日付:( 月 日)
身体状況の変化等の記録 平成27年厚生労働省告示第95号 第8号ハ。確認書類として「身体状況の変化等を記録した訪問看護記録」が記録されている 訪問ごとの記録に、変化の事実(数値・時刻・発言)が書かれているか 点検した記録の枚数:(  枚)
届出 都道府県知事への届出(済) 届出書の控えと受付日が確認できるか。届出後に体制が変わった場合の扱い 控えの受付印・受付番号:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この加算の定めは、1つの告示だけでは完結しません。加算データベースが出典として控えている資料は5つあり、それぞれから何を拾っているかを並べると次のとおりです。照会や社内の確認で「どの告示のどこか」を問われたときの控えとしてお使いください。

# 出典として記録されているもの その資料から控えている内容 貴事業所で原文を確認した日(記入欄)
1 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注15 単位数(死亡月につき2,500単位)、死亡場所、死亡日及び死亡日前14日以内の実施日数、24時間以内に在宅以外で死亡した場合の扱い、届出 ( 年 月 日)
2 平成27年厚生労働省告示第95号 第8号 イ 24時間連絡できる体制/ロ 計画及び支援体制の説明と同意/ハ 身体状況の変化等の記録 ( 年 月 日)
3 平成27年厚生労働省告示第94号 第8号 実施日数を「1日以上」とする、注15の厚生労働大臣が定める状態 ( 年 月 日)
4 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造 改定前の単位数(2,000単位) ( 年 月 日)
5 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) 令和8年の改正で本加算が据置きであること ( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

死亡日から数える14日|暦日の並べ方と、実施日の数え方(3表・29行)

要件2の「死亡日及び死亡日前14日以内」は、死亡日を起点に、暦の上でさかのぼって数える定めです。まず、死亡日を10月3日とした場合に、告示の文言をそのまま暦日に並べた表を示します。訪問の有無と、その日の記録の所在を右側に書き込めば、請求前の点検表としてそのまま使えます。

告示の文言上の位置づけ 暦日(死亡日を10月3日とした例) ターミナルケアの訪問(記入欄) その日の記録の所在(記入欄)
死亡日 10月3日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前1日 10月2日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前2日 10月1日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前3日 9月30日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前4日 9月29日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前5日 9月28日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前6日 9月27日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前7日 9月26日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前8日 9月25日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前9日 9月24日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前10日 9月23日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前11日 9月22日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前12日 9月21日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前13日 9月20日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )
死亡日前14日(境界の日・下の注意書きを参照) 9月19日 有・無/訪問時刻( : 〜 : ) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

境界の日についての注意。上の表は、告示の文言「死亡日及び死亡日前14日以内」を字面どおりに暦へ並べたものです。訪問看護のターミナルケア加算のレコードには、この期間が暦の上で何日分にあたるかの注記は控えられていません。一方、居宅介護支援のターミナルケアマネジメント加算のレコードには「対象期間は死亡日を含む14日以内です」という注記が付いています。別の加算の注記であり、そのまま訪問看護に当てはめることはできません。境界の日(上の例では9月19日・9月20日のあたり)に訪問があった場合は、数え方を保険者(指定権者)にご確認ください。

次に、実施日の数え方で迷いやすい場面を並べます。「データベースの定めとの突き合わせ」の列は数字を並べるだけにとどめ、判断は書いていません。

# 場面 期間内の実施日(例) データベースの定めとの突き合わせ 原文で確認できていないこと 記録に残しておくこと
1 期間内に2日訪問した 9月23日・9月30日(死亡日10月3日) 告示の定め:2日以上/記録上の実施日数:2日 — 各日の訪問時刻と、行ったターミナルケアの内容
2 期間内の訪問が1日だけだった 10月1日のみ 告示の定め:2日以上(大臣が定める状態の場合は1日以上)/記録上の実施日数:1日 —(どちらの定めに当たるかは、利用者の状態で分かれる) その利用者が厚生労働大臣が定める状態にあるかを示す書類の名称と日付
3 末期の悪性腫瘍と主治医の記載がある利用者で、期間内の訪問が1日 10月2日のみ 告示の定め:大臣が定める状態にある利用者に当該期間に訪問看護を行っている場合は1日以上/記録上の実施日数:1日 状態を示す書類として何が求められるか 主治医の指示書等の該当箇所、記載日、訪問看護記録の該当日
4 同じ日に2回訪問した 10月2日に10時台と21時台の2回 データベースの単位は「日」 同一日の複数回の訪問を日数としてどう数えるか 回数と日数を分けて記録する(10月2日:2回/1日)
5 死亡日当日の訪問が含まれる 9月28日・10月3日 告示の文言は「死亡日及び」で始まり、死亡日は期間に含まれる — 死亡日の訪問開始・終了時刻と、死亡時刻の前後関係
6 死亡確認の後に訪問した(死亡日の訪問が死亡時刻より後) 9月30日・10月3日(死亡時刻より後の訪問) データベースには、死亡時刻より後の訪問の扱いについての記録なし 死亡時刻より後の訪問を「ターミナルケアを行った日」に含めるかどうか 死亡時刻の情報源、訪問開始時刻、訪問の目的と実施した内容
7 境界の日に訪問した 9月19日・10月1日 告示の文言「死亡日前14日以内」 境界の日を期間に含めるかどうか(前段の注意書きを参照) 暦日と「死亡日前◯日」の対応表を記録に添える
8 期間内の訪問が電話による対応だけだった 9月29日・10月1日に電話で相談対応 要件の項目名は「ターミナルケア実施日数」、緩和の注記は「訪問看護を行っている場合」 電話による対応を実施日に含めるかどうか 電話と訪問を区別して記録する(受信時刻・相手・内容・訪問の要否の判断)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後に、訪問した月と亡くなった月が違う場合です。データベースには単位数が「死亡月につき」、頻度が「利用者の死亡月につき1回」と記録されています。訪問日が前月にあっても、データベース上の定めは死亡月を単位として書かれている、というところまでが確認できる範囲です。

# 死亡日 期間内の訪問日 死亡月 データベースで確認できたこと 保険者に確認すること・記録に残すこと
1 10月3日 9月28日・10月1日 10月 単位数・頻度は「死亡月につき」 10月分の請求に載せる前に、9月分の記録が10月の点検表から参照できるようにしておく
2 11月1日 10月25日・10月30日 11月 単位数・頻度は「死亡月につき」 死亡月に訪問が無い場合の扱い。訪問日と死亡日の両方を点検表に書く
3 10月20日 10月10日・10月18日 10月 単位数・頻度は「死亡月につき」 同じ月の中で完結する例。訪問日・死亡日・死亡場所を点検表に書く
4 1月2日 12月27日・12月30日 1月 単位数・頻度は「死亡月につき」 年をまたぐ例。年末年始の当番表(24時間連絡体制)も同じ綴りに入れる
5 10月3日 9月28日のみ(大臣が定める状態にある利用者) 10月 大臣が定める状態の場合は1日以上とする注記あり 状態を示す書類と訪問日の記録を、死亡月の請求の綴りに添える
6 10月3日 期間の途中で医療保険の訪問看護に切り替わった 10月 医療保険の定めはデータベースの対象外 各訪問がどちらの保険によるものかを日ごとに記録し、取扱いは保険者にご確認ください(医療保険の定めは本記事の対象外)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

在宅以外で亡くなった場合と、原文で確認できていない論点|時刻の記録欄と照会欄(3表・26行)

加算データベースの留意点の欄には、「『2日以上』の数え方と、24時間以内に病院等で亡くなられた場合の取扱いが告示に明記されています」と記録されています。要件1の注記は「ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む」です。この「24時間」を記録から示すには、最後の訪問から死亡までの時刻が途切れずに並んでいる必要があります。まず、そのために記録側へ置いておく欄を示します。

# 欄の名前 その欄に書く事実 書き方の形 貴事業所の様式の該当欄(記入欄)
1 最後のターミナルケアの訪問開始時刻 在宅で最後に行った訪問の開始時刻 10月2日 14:05 (    )
2 最後のターミナルケアの訪問終了時刻 その訪問を終えて居宅を出た時刻 10月2日 15:10 (    )
3 在宅以外へ移ることになった経緯と時刻 救急要請・入院の決定などがあった時刻と、誰から連絡を受けたか 10月2日 22:40 長女から電話。呼吸状態の変化を受け主治医へ報告、主治医の判断で入院 (    )
4 居宅を出た時刻・移った先 利用者が居宅を出た時刻と、移った先の種類 10月2日 23:15 救急車で病院へ搬送 (    )
5 死亡日時 死亡の日時 10月3日 06:20 (    )
6 死亡日時の情報源 死亡日時をどこから知ったか 10月3日 09:10 長女からの電話で聞き取り (    )
7 最後の訪問から死亡までの時間(算出過程) どの時刻からどの時刻までを数えたか 10月2日15:10(訪問終了)〜10月3日06:20=15時間10分(起点を開始時刻とするか終了時刻とするかは保険者へ照会) (    )
8 死亡場所の区分 在宅か、在宅以外か 在宅以外(病院) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次に、実務で話題になりやすい論点を、判断を書かずに整理します。左から「論点」「データベースで確認できたこと」「原文で確認できなかったこと」「記録に残しておくこと」の順です。「原文で確認できなかったこと」の列に書いた点は、本ページでは答えを出していません。

# 論点 データベースで確認できたこと 原文で確認できなかったこと 記録に残しておくこと
1 ターミナルケアの後、24時間以内に病院で亡くなった 24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む旨が告示に明記されている — 最後の訪問の時刻、搬送の時刻、死亡日時とその情報源
2 ターミナルケアの後、24時間を超えてから在宅以外で亡くなった 注記は「24時間以内」 24時間を超えた場合について他に置かれている定めの有無 同上(時刻の並びを途切れずに残す)
3 「24時間」の起点 注記は「ターミナルケアを行った後」 起点を訪問の開始時刻とするか終了時刻とするか 訪問の開始時刻と終了時刻の両方
4 「在宅」の範囲 要件の値は「在宅」 居宅以外の住まい(住宅型の施設など)を在宅に含めるかどうか 利用者の住まいの種類と、訪問看護を提供していた場所
5 境界の日の数え方 文言は「死亡日及び死亡日前14日以内」 期間が暦の上で何日分にあたるか 暦日と「死亡日前◯日」の対応
6 同一日の複数回の訪問 単位は「日」 日数の数え方 回数と日数を分けた記録
7 死亡時刻より後の訪問 記録なし 実施日に含めるかどうか 死亡時刻、訪問開始時刻、訪問の目的
8 死亡月に訪問が無い 単位数・頻度は「死亡月につき」 死亡月に訪問が無い場合の扱い 訪問月と死亡月の両方
9 「厚生労働大臣が定める状態」を示す書類 状態は平成27年厚生労働省告示第94号 第8号に定められている 状態を示す書類として何が求められるか 主治医の指示書等の該当箇所と記載日
10 複数の訪問看護事業所が関わっていた データベースの併算定不可欄は空。青森県の縦覧点検マニュアルでは、ターミナルケア加算が「1人の受給者に対して1事業所のみ算定可能なサービス」のチェックの対象として整理されている —(自治体の公表資料の側に整理がある) 他の訪問看護事業所の関与の有無を確認した日と、確認した相手
11 同じ月に他の加算も請求している 併算定できないものとして記録されている加算はない 他の加算との組み合わせに関する制限の有無 同じ月に請求した加算の一覧
12 医療保険の訪問看護を受けていた期間がある 医療保険の定めはデータベースの対象外 —(医療保険の定めは本記事の対象外) 日ごとの保険の別

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

原文で確認できなかった論点は、保険者(指定権者)への照会で埋めます。下の表は、照会するときの文の下書きです。回答を得たら、回答日と回答した部署を右の欄に書き、事業所内で共有してください。

# 照会項目 照会文の下書き 回答の記入欄(回答日・回答した部署・要旨)
1 期間の日数 ターミナルケア加算の「死亡日及び死亡日前14日以内」について、死亡日を10月3日とした場合、期間の初日は何月何日として数えるか、ご教示ください。 (    )
2 24時間の起点 「ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合」の24時間は、最後の訪問の開始時刻・終了時刻のどちらから数えるか、ご教示ください。 (    )
3 同一日の複数回 同じ日に2回訪問した場合、実施日数は1日として数えるか、ご教示ください。 (    )
4 死亡時刻より後の訪問 死亡日の訪問が死亡時刻より後であった場合、その訪問をターミナルケアを行った日に含めるか、ご教示ください。 (    )
5 在宅の範囲 利用者の住まいが(住まいの種類を記入)であった場合、要件の「在宅」に含めるか、ご教示ください。 (    )
6 状態を示す書類 実施日数を1日以上とする「厚生労働大臣が定める状態」について、状態を示す書類として何を備えておけばよいか、ご教示ください。 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制・説明と同意・身体状況の変化|要件ごとに残す事実の悪い例と良い例(4表・33例)

大臣が定める基準の3点(イ 24時間連絡できる体制/ロ 計画及び支援体制の説明と同意/ハ 身体状況の変化等の記録)は、いずれも「あり」かどうかを書類で示す定めです。加算データベースに確認書類として記録されているのは、「ターミナルケア加算に係る届出書」「ターミナルケアの計画・支援体制について説明し同意を得た記録」「身体状況の変化等を記録した訪問看護記録」の3点です。以下、要件ごとに、後から読んだ人が事実を取り出せない書き方(悪い例)と、そのまま写して使える完成文(良い例)を並べます。良い例に出てくる時刻・数値は記入の形を示すための例です。

要件3 24時間連絡できる体制を示す記録(5例)

# 残す事実 悪い例 良い例(完成文)
1 連絡先を利用者・家族に渡した日と方法 「緊急連絡先は説明済み。」 9月20日 訪問時、夜間・休日の連絡先(事業所の携帯番号)を記した用紙を長女に手渡し、冷蔵庫の扉に貼る場所を一緒に決めた。長女が番号を自分の携帯電話に登録したことを確認した。
2 夜間の連絡を受けた事実 「夜間に電話あり。対応した。」 10月1日 02:15 長女より電話。「呼吸の間が空くようになった」。当番の看護師が受信し、呼吸の間隔を数えてもらったところ、約20秒止まって再開する状態を繰り返しているとのこと。02:25 主治医へ報告し、02:30 長女へ主治医の指示(様子を見て、変化があれば再連絡)を伝えた。
3 当番の引き継ぎ 「夜間の件、申し送り済み。」 10月1日 08:30 夜間当番から日勤の担当へ、02:15の電話の内容・主治医の指示・長女の様子(声が落ち着いていた)を口頭と記録で引き継いだ。同日 10:00 に予定外の訪問を行うことを担当が決め、長女へ電話で伝えた。
4 連絡を受ける体制そのもの(書類) 「24時間対応している。」 夜間・休日の連絡は、事業所の携帯電話1台を当番表の順に持ち回る。9月・10月の当番表は事務所の綴り「24時間連絡体制」に保管し、各月の最終版に管理者が確認日を記入している。
5 電話を受けたが訪問しなかった判断 「電話相談のみ。」 9月29日 21:40 長男より電話。「口の中が乾いてつらそう」。口腔内を湿らせる方法(スポンジに水を含ませて頬の内側を拭う)を伝え、21:55 に再度電話で実施後の様子を確認。本人が口を閉じて眠っているとのことで、訪問は翌朝の定期訪問とすることを長男と確認した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件4 計画及び支援体制の説明と同意の記録(8例)

# 残す事実 悪い例 良い例(完成文)
1 説明した日・場所・同席者 「ターミナルケアについて説明し同意を得た。」 9月20日 14:00〜14:40 利用者宅の居間で、本人・長女・長男に、ターミナルケアに係る計画と支援体制を説明した。説明は管理者(看護師)が行い、担当看護師が同席した。
2 主治医との連携の事実 「主治医と連携している。」 9月19日 17:10 主治医へ電話し、本人と家族が自宅での療養の継続を希望していることを報告。主治医から、訪問看護で説明する計画の内容(訪問の頻度を週3回に増やすこと、夜間の連絡先)について了承を得た。翌20日の説明はこの内容で行った。
3 説明した計画の中身 「計画書を説明した。」 説明した内容:①訪問を週3回(月・水・金)とし、状態に応じて回数を増やすこと ②痛みの評価と主治医への報告の方法 ③夜間・休日の連絡先と、電話を受けてからの流れ ④呼吸や意識の変化が起きたときの家族の役割。書面(ターミナルケアに係る計画)を2部作り、1部を長女に渡した。
4 説明した支援体制の中身 「支援体制についても説明。」 支援体制として、担当看護師2名で訪問すること、夜間は当番の看護師が電話を受け主治医へ報告すること、ケアマネジャーと訪問介護の事業所へ訪問の変更を伝えることを説明した。
5 同意した方と同意の方法 「家族の同意あり。」 本人が「このまま家で過ごしたい。計画のとおりでよい」と話し、長女が同意書に署名した(9月20日付)。長男は口頭で同意し、その旨をこの記録に残した。
6 重要事項説明書とは別に説明したこと 「契約時に同意済み。」 契約時(8月5日)の重要事項説明書による同意とは別に、9月20日にターミナルケア加算に係る計画・支援体制について個別に説明し、同意書を得た。
7 説明の後に意向が変わった 「方針変更あり。」 9月30日 16:00 長女から「夜が不安なので入院も考えたい」との相談。同日 17:30 主治医へ報告し、10月1日 10:00 本人・長女・主治医と自宅で話し合った。本人は自宅での療養を続けたいと話し、長女もそれに合わせると話した。計画は変更せず、夜間の訪問の要否を相談する電話の目安を長女と決め直した。
8 説明を受けた家族が複数いる場合 「家族に説明。」 遠方に住む次女へは、9月21日 19:00 に長女の同席のもと電話で同じ内容を説明し、次女から「姉と同じ考えでよい」との返答を得た。電話で説明した旨と時刻を記録した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件5 身体状況の変化等の記録(12例)

要件5は「身体状況の変化等の記録」です。ここでは、看取りの経過の解説ではなく、変化があったことを後から数字と時刻で示せるかという観点に絞って並べます。

# 残す事実 悪い例 良い例(完成文)
1 食事・水分の量の変化 「食事量低下。」 朝・昼の食事は各2〜3口。水分はとろみをつけたお茶を合計約150mL(長女の記録による)。前回訪問時(9月28日)の聞き取りでは1日約400mLだった。
2 意識の状態 「傾眠傾向。」 14:10 訪問時、呼びかけに開眼するが、会話の途中で目を閉じる。名前を呼ぶと「はい」と返答する。長女によると、起きている時間は日中に合計1時間ほど。
3 呼吸の状態 「呼吸状態悪化。」 14:20 呼吸数1分間に26回、浅く速い。胸の動きの後に約10秒止まる呼吸が1分間に2回見られた。SpO2 88%(室内気)。主治医へ14:35に報告した。
4 痛みの評価と対応 「疼痛コントロール良好。」 本人に痛みを0〜10で尋ねると「4」。寝返りのときに腰を押さえる。頓用の薬を長女が13:00に使用しており、15:00に再度尋ねると「2」と返答した。
5 循環の状態 「末梢冷感あり。」 両手指・両足先に冷たさがあり、両膝から下に網目状の色の変化が見られる。血圧 92/54mmHg、脈拍 108回/分(14:25)。
6 尿量 「尿量減少。」 おむつの交換は昨日から2回、尿の量は2回とも手のひら大程度で濃い茶色(長女の話)。前回訪問時は1日4回の交換だった。
7 皮膚の状態 「皮膚トラブルなし。」 仙骨部に発赤なし。右かかとに直径約1cmの発赤があり、指で押すと白くなる。かかとの下にクッションを入れ、長女に向きを変える間隔(約2時間)を伝えた。
8 本人の言葉 「本人穏やか。」 本人が「家の天井が見えると安心する」と話す。長女の手を握ったまま眠った。
9 家族の精神的な状態 「家族の不安強い。」 長女が「夜中に息が止まったらと思うと眠れない」と話し、この3日の睡眠は1日3時間ほどとのこと。夜間に呼吸が止まったときの連絡の順番をもう一度一緒に確認し、紙に書いて電話の横に置いた。
10 行った看護とその結果 「ケア実施。」 14:40〜15:00 口腔内の清拭と、背中と腰の清拭を行った。清拭の後、呼吸数は1分間に22回となり、本人が目を閉じて眠った。
11 主治医への報告と返ってきた内容 「Drに報告済み。」 14:35 主治医へ電話で、呼吸数・SpO2・血圧・尿量の変化を報告。主治医から、翌日午前に往診すること、呼吸が苦しそうなときは頓用の薬を使ってよいことの指示を受けた。15:05 長女へ伝えた。
12 次回の訪問の予定と理由 「経過観察。」 呼吸と尿量の変化を受け、次回は予定を1日早めて明日10:00に訪問する。長女の了承を得て、ケアマネジャーへ15:20に電話で予定の変更を伝えた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件1・2 死亡日・死亡場所・実施日の記録(8例)

# 残す事実 悪い例 良い例(完成文)
1 在宅での死亡の日時と確認の経過 「本日永眠。」 10月3日 05:50 長女より「呼吸が止まっている」と電話。06:00 主治医へ報告。06:25 看護師が訪問し、06:40 に主治医が到着して死亡を確認した(死亡時刻は主治医による)。死亡場所は自宅。
2 在宅以外での死亡の日時と情報源 「入院先で死亡とのこと。」 10月3日 09:10 長女からの電話で、搬送先の病院にて同日06:20に亡くなったと聞き取った。最後の訪問は10月2日14:05〜15:10、搬送は同日23:15。
3 期間内の訪問日の一覧 「14日以内に複数回訪問。」 死亡日(10月3日)及び死亡日前14日以内の訪問:9月23日・9月26日・9月28日・9月30日・10月1日・10月2日(計6日)。各日の記録は訪問看護記録書の同日付の頁。
4 その日に行ったのがターミナルケアであることが分かる記述 「定期訪問。」 9月30日の訪問では、痛みの評価と主治医への報告、口腔内の清拭、長女の不安の聞き取りと夜間の連絡方法の再確認を行った(内容は同日の記録を参照)。
5 大臣が定める状態であることの根拠 「末期のため1日で可。」 主治医の訪問看護指示書(9月15日付)の主たる傷病名の欄に、悪性腫瘍の病名と「末期」の記載がある。写しを本人の綴りに保管している。
6 他の事業所の関与の確認 「他事業所なし。」 9月20日 ケアマネジャーに電話で確認し、本人が他の訪問看護事業所の訪問看護を受けていないことを聞き取った(確認した相手:担当のケアマネジャー)。
7 死亡後に行った対応 「死後の処置実施。」 10月3日 06:45〜07:40 主治医の死亡確認の後、長女・長男とともに身体の清拭と着替えを行った。長女が本人の好きだった服を選んだ。
8 死亡月の請求前の点検 「加算OK。」 10月15日 管理者が、死亡日・死亡場所・期間内の訪問日(6日)・説明と同意の記録(9月20日付)・24時間連絡体制の当番表(9月・10月)を点検表と照らし、点検した日と点検者の職名を記入した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

他の加算との関係|データベースの値で比べる同名の加算と、関わりのある加算(3表・25行)

「ターミナルケア」の名前が付く加算は、訪問看護のほかにもいくつかのサービスに置かれています。名前が同じでも、単位数・期間・死亡場所の定めはサービスごとに違います。下の表は、加算データベースに記録されている値だけで並べたものです。

# 加算の名称(サービス) 単位数(データベースの値) 頻度 日数・期間の定め 死亡場所などの定め
1 ターミナルケア加算(訪問看護) 死亡月につき2,500単位 利用者の死亡月につき1回 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上(大臣が定める状態の場合は1日以上) 在宅(ターミナルケアの後24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)
2 ターミナルケア加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 死亡月につき2,500単位 死亡月に1回 死亡日及び死亡日前14日以内に2日(大臣が定める状態にある利用者に訪問看護を行っている場合は1日) 在宅(ターミナルケアの後24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)。算定区分は一体型・訪問看護サービスを行う場合
3 ターミナルケア加算(看護小規模多機能型居宅介護) 死亡月につき2,500単位 死亡月に1回 死亡日及び死亡日前14日以内に2日(大臣が定める状態にある利用者に訪問看護を行っている場合は1日) 在宅又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(ターミナルケアの後24時間以内にそれ以外の場所で死亡した場合を含む)
4 ターミナルケアマネジメント加算(居宅介護支援) 400単位/月 死亡月に1月につき。1人の利用者に対し1か所の指定居宅介護支援事業所に限る 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、同意を得て居宅を訪問(注記:対象期間は死亡日を含む14日以内) 在宅で死亡した利用者
5 ターミナルケア加算(介護老人保健施設) 基本報酬の区分により2系統。死亡日は1,900単位または1,700単位など、死亡日以前45日までを4つの帯に分けて1日ごとに定める 1日につき(死亡月に加算) 死亡日以前45日以下 退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない旨の定め
6 医療保険の訪問看護の定め 本記事の対象外 — — —

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問看護・定期巡回・看護小規模多機能の3つは、単位数(2,500単位)と日数の定めの形がそろっています。違いが出るのは死亡場所の定めと算定区分です。居宅介護支援の加算は単位数も要件も別物で、ケアマネジャー側の訪問日の記録と、訪問看護側の訪問日の記録は別々に数えられます。同じ利用者について双方が記録を持つため、死亡日と死亡場所の記載をそろえておくと、照会を受けたときに食い違いが出にくくなります。

次に、同じ訪問看護費の中で、本加算と定めが重なる加算・実績が連動する加算を並べます。

# 加算の名称 単位数(データベースの値) 本加算と重なる定め・連動する定め データベースの併算定不可欄 貴事業所の状況(記入欄)
1 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 指定訪問看護ステーションの場合 600単位/病院又は診療所の場合 325単位(1月につき) 24時間連絡できる体制および計画外の緊急時訪問を行う体制が要件に置かれている(本加算の大臣基準イも24時間連絡できる体制の確保) 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)との併算定 届出の有無:( )/届出日:( )
2 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 指定訪問看護ステーションの場合 574単位/病院又は診療所の場合 315単位(1月につき) 同上 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)との併算定 届出の有無:( )/届出日:( )
3 特別管理加算(Ⅰ) 1月につき500単位 対象となる状態を平成27年厚生労働省告示第94号で定めている点は共通。ただし特別管理加算は第6号、本加算の「1日以上」の状態は第8号で、別の号 特別管理加算(Ⅱ)との併算定 同じ利用者で算定している月:( )
4 看護体制強化加算(Ⅰ) 1月につき550単位 前12月間のターミナルケア加算の算定利用者数が5名以上であることが要件の1つ 看護体制強化加算(Ⅱ) 前12月間の算定利用者数:(  名)
5 看護体制強化加算(Ⅱ) 1月につき200単位 前12月間のターミナルケア加算の算定利用者数が1名以上であることが要件の1つ 看護体制強化加算(Ⅰ) 前12月間の算定利用者数:(  名)
6 特定事業所医療介護連携加算(居宅介護支援) 125単位/月 居宅介護支援の加算。ケアマネジャー側のターミナルケアマネジメント加算の算定回数(前々年度3月〜前年度2月に15回以上)が要件の1つで、訪問看護のターミナルケア加算の件数とは別に数えられる 記録なし —(居宅介護支援事業所側の項目)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

看護体制強化加算の要件には、前12月間のターミナルケア加算の算定利用者数が入っています。データベースの留意点には「(Ⅰ)との差はターミナルケア加算の算定実績数(5名以上か1名以上か)だけである点を押さえておくと届出判断がしやすくなります」と記録されています。ターミナルケア加算の件数は、この集計の材料にもなるため、月ごとに数を控えておくと後で集め直す手間が減ります。下は、そのための12か月の集計欄です。

月(記入) ターミナルケア加算を算定した利用者数(記入欄) うち在宅で死亡(記入欄) うち24時間以内に在宅以外で死亡(記入欄) 記録の綴りの場所(記入欄)
1か月目( 年 月) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
2か月目( 年 月) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
3か月目( 年 月) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
4か月目( 年 月) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
5か月目( 年 月) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
6か月目( 年 月) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
7か月目( 年 月) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
8か月目( 年 月) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
9か月目( 年 月) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
10か月目( 年 月) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
11か月目( 年 月) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
12か月目( 年 月) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
12か月の合計 ( 名) ( 名) ( 名) 集計した日:( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類と公表されている指摘|月次の点検表(3表・31行)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1には、訪問看護について確認項目と確認文書が並べられています。ターミナルケア加算そのものを名指しした項目はありませんが、本加算の要件を裏づける書類と重なる項目があります。下の表は、別添1の訪問看護の欄から、本加算の記録と接点のある項目を抜き出したものです(条番号は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の該当条項)。

# 確認項目(別添1) 確認内容(別添1) 確認文書(別添1) 本加算の記録との接点
1 内容及び手続の説明及び同意(第8条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 契約時の同意と、ターミナルケアの計画・支援体制についての個別の説明・同意を分けて綴じる
2 心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 看取りの方針を話し合った会議の記録に、訪問看護の出席と発言を残す
3 居宅介護支援事業者等との連携(第64条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 訪問回数の変更や、死亡日・死亡場所をケアマネジャーへ伝えた記録
4 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 期間内の訪問の回数・曜日が居宅サービス計画とそろっているか
5 サービス提供の記録(第19条) 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか サービス提供記録 要件5(身体状況の変化等の記録)の中身そのもの
6 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) 主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問看護計画が立てられているか/利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画(同意があったことがわかるもの)、訪問看護報告書 ターミナルケアに係る計画と訪問看護計画書の関係、主治医の指示との一致
7 緊急時等の対応(第72条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 要件3(24時間連絡できる体制)と、夜間の連絡を主治医へ報告した記録
8 運営規程(第73条) 緊急時等における対応方法を定めているか(重要事項の6) 運営規程 運営規程に定めた対応方法と、実際の当番表・連絡の流れが一致しているか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次に、自治体が公表している運営指導・集団指導の資料のうち、ターミナルケア加算を名指ししたもの、または本加算の書類と同じ書類について述べたものを、出典つきで並べます。いずれも当社の監査データベース(出典つきのみ)から引いたもので、運営指導の観点や判断は保険者ごとに異なります。

# 出典 公表されている内容 本加算の記録で見直す箇所
1 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導)) 利用者及びその家族等に対し、ターミナルケアに係る計画及び支援体制について説明し、同意を得ていることの確認ができない事例 要件4の説明日・説明者・同意者・同意の方法が1枚で分かるか
2 同上 ターミナルケアの提供において訪問看護記録書に記録することとされている事項(ア 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録/イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの経過についての記録/ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスに関する記録)の確認ができない事例。当社の監査データベースに控えた抜粋はウの途中までのため、ウの全文は同市の資料でご確認ください 要件5の記録に、身体の変化と看護、家族の精神的な状態とケアの経過が、訪問ごとに書かれているか
3 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算については、契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること 契約時の同意とは別の日付で、ターミナルケアの説明・同意の記録があるか
4 同上 ターミナルケア加算について「療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの過程についての記録が希薄である」 家族の言葉・睡眠・不安の中身と、それに対して行ったことが具体的に書かれているか
5 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算を、「1人の受給者に対して1事業所のみ算定可能なサービス」のチェックの対象として整理。同一事業所から複数様式で請求されている場合は過誤、複数事業所から請求されている場合は要確認として出力される 他の訪問看護事業所の関与を確認した日と相手の記録
6 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 緊急時訪問看護加算について、利用者から加算を算定することの同意を得ていない事例。事前に説明し同意を得ること、他の事業所から当該加算に係る訪問看護を受けていないか併せて確認することが示されている 24時間連絡体制に関わる加算の説明・同意と、他事業所の確認を、ターミナルケアの説明と同じ時期に記録しているか
7 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) サービス提供開始後に指示書の交付を受けていた、文書による指示なく訪問していた、訪問内容が指示書と相違している等 期間内の各訪問が、有効な指示書の期間内に行われているか
8 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) 主治医の訪問看護指示書が確認できない・受領が遅い、訪問看護指示書の有効期限が切れている、訪問看護計画書に利用者の同意署名がない等 大臣が定める状態を示す書類(指示書等)の有効期間と、計画書の同意署名

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後に、死亡月の請求の前に1人ずつ使う点検表です。左に告示の定めとデータベースの値、右に貴事業所の状況を書き込みます。すべての行が埋まったうえで、判断に迷う行は保険者(指定権者)にご確認ください。

# 点検項目 告示の定め・データベースの値 貴事業所の状況(記入欄) 点検者の職名・点検日(記入欄)
1 死亡日 起点となる日 ( 月 日 : ) (  / 月 日)
2 死亡場所 在宅(24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む) 在宅・在宅以外(    ) (  / 月 日)
3 最後の訪問から死亡までの時間(在宅以外の場合) 注記:24時間以内 ( 時間 分)/起点:開始・終了 (  / 月 日)
4 期間内の実施日 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上 ( 月 日)( 月 日)( 月 日)計( 日) (  / 月 日)
5 大臣が定める状態の有無 該当する場合は1日以上(平成27年厚生労働省告示第94号 第8号) 有・無/根拠の書類(    ) (  / 月 日)
6 境界の日の訪問 数え方は保険者へ照会 有・無/照会の回答日( 月 日) (  / 月 日)
7 24時間連絡できる体制 あり(平成27年厚生労働省告示第95号 第8号イ) 当番表( 月分・ 月分)の保管場所(  ) (  / 月 日)
8 主治医との連携の記録 主治の医師との連携の下に説明(第8号ロの注記) 連絡日( 月 日)/記録の所在(  ) (  / 月 日)
9 計画及び支援体制の説明 説明していること(第8号ロ) 説明日( 月 日)/説明した職種(  ) (  / 月 日)
10 同意 同意を得ていること(第8号ロ) 同意した方の続柄(  )/方法:署名・口頭(記録あり) (  / 月 日)
11 契約時の同意との区別 —(堺市の資料に個別の説明・同意を求める記載あり) 契約時の同意日( 月 日)/個別の同意日( 月 日) (  / 月 日)
12 身体状況の変化等の記録 あり(第8号ハ) 期間内の各訪問日の記録が揃っている・欠けている日(  ) (  / 月 日)
13 家族の精神的な状態とケアの経過 —(千葉市・堺市の資料に記録の確認に関する記載あり) 記録がある日(    ) (  / 月 日)
14 他の訪問看護事業所の関与 —(青森県の縦覧点検マニュアルに1人1事業所の整理あり) 確認日( 月 日)/確認した相手の職種(  ) (  / 月 日)
15 届出 都道府県知事への届出(済) 届出日( 年 月 日)/控えの保管場所(  ) (  / 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

訪問看護のターミナルケア加算は、告示では何単位と定められていますか。

加算データベースには「死亡月につき2,500単位」、頻度は「利用者の死亡月につき1回」と記録されています。出典として記録されているのは平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注15です。令和6年度改定で2,000単位から2,500単位に引き上げられ、令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きと記録されています。実際の請求にあたっては、保険者(指定権者)にご確認ください。

「死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上」は、どのように数えますか。

告示の文言は死亡日を含み、死亡日から暦の上でさかのぼって数える形で書かれています。末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態にある利用者に当該期間に訪問看護を行っている場合は、1日以上とする定めが置かれています。期間の境界の日や、同じ日に複数回訪問した場合の数え方は、加算データベースに注記が無いため本ページでは答えを書いていません。暦日と訪問日を並べた記録を用意したうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

病院に搬送されて亡くなった場合は、どのような定めになっていますか。

加算データベースには、ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む旨が告示に明記されていると記録されています。記録の側では、最後の訪問の開始・終了時刻、搬送の時刻、死亡日時とその情報源を時刻の単位で残しておくことができます。24時間の起点をどの時刻とするかは原文で確認できていないため、保険者(指定権者)にご確認ください。

説明と同意は、契約時の重要事項説明書の同意で足りますか。

大臣が定める基準には、主治の医師との連携の下に、ターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に説明し同意を得ていることが置かれています。堺市の集団指導資料には、ターミナルケア加算などについて、契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、個別に十分な説明を行い同意を得ること、と記載されています。運営指導の観点や判断は保険者(指定権者)により異なるため、所在地の保険者の資料をご確認ください。

医療保険で訪問看護を受けていた利用者にも、このページの内容は当てはまりますか。

本ページは介護保険の訪問看護費に置かれたターミナルケア加算を扱っています。医療保険の訪問看護には別の定めがあり、本記事の対象外です。期間の途中で保険が切り替わった場合は、各訪問がどちらの保険によるものかを日ごとに記録したうえで、取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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