住宅改修を行う利用者のケアプラン(居宅サービス計画)は、「手すりを設置する」の一行で終わりやすい書類です。この記事は、住宅改修が必要な理由書ではなく、ケアプランの第1表・第2表・第3表・第4表(サービス担当者会議の要点)・第5表(居宅介護支援経過)に住宅改修をどう書くかに絞って、手順の時点ごとの記入先、改修の種目別・状態別の第2表の完成文、支援経過の日付つき完成文、悪い例と良い例をまとめています。
文例の中の利用者はすべて架空の「利用者Aさん」です。段差の高さや距離などの数値は書き方の見本であり、実際の記入では訪問時に測った値に置き換えてください。住宅改修費の支給の対象になるかどうか、申請に必要な書類、手続きの順序は保険者(市町村)ごとに取扱いが異なります。文中の「保険者の取扱い:(記入欄)」には、担当地域の保険者の様式や手引きで確かめた内容を書き込んで使ってください。
1. 手順の時点ごとに、ケアプランのどの表・どの欄に何を書くか
住宅改修は「相談→訪問→計画への位置づけ→理由書と見積り→事前申請→工事→完了確認→事後申請→効果の確認」と進みます。ケアプランの記入が抜けやすいのは、事前申請から工事完了までの間と、完了後の効果の確認です。下の対照表は、各時点で書く表・欄と中身を並べたものです。右端の列は貴事業所と保険者の取扱いを書き込む欄です。
1-1. 手順15時点の記入先の対照表
| 手順の時点 | ケアプランの表・欄 | 書くこと | 貴事業所・保険者の取扱い(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 相談を受けた日 | 第5表 居宅介護支援経過 | 相談者・相談の方法・困っている動作と場所・本人の言葉 | (記入欄) |
| 自宅訪問・アセスメント | アセスメント票/第5表 | 段差の高さ・移動の距離・つかまっている物・動作の順序を実測と観察で | (記入欄) |
| 改修の方向を本人・家族と話し合う | 第1表 利用者及び家族の生活に対する意向 | 改修によって続けたい暮らしを、本人と家族それぞれの言葉で | (記入欄) |
| 原案の作成(方針) | 第1表 総合的な援助の方針 | 住環境を整える方針と、福祉用具・サービス・家族の役割の組み合わせ | (記入欄) |
| 原案の作成(課題と目標) | 第2表 ニーズ・長期目標・短期目標 | 改修する場所の動作を主語にした課題と、改修後にできるようになる状態 | (記入欄) |
| 原案の作成(援助内容) | 第2表 サービス内容・サービス種別・頻度・期間 | 改修の場所・種目・実施予定時期(頻度は1回)と、改修後の動作を支えるサービス | (記入欄) |
| 原案の作成(週間計画) | 第3表 週単位以外のサービス | 住宅改修の実施予定時期と、暫定で使う福祉用具 | (記入欄) |
| 担当者会議・照会 | 第4表 サービス担当者会議の要点 | 改修の位置と各担当者が改修後の動作をどう支えるか、完了後の評価の方法 | (記入欄) |
| 同意・交付 | 第1表 同意欄/第5表 | 同意を得た日と、交付した相手を事業所ごとに | (記入欄) |
| 理由書の作成・見積りの確認 | 第5表(理由書は別の様式) | 理由書の作成日と作成者、見積りの工事項目と第2表の改修場所が一致しているかの確認 | 保険者の取扱い:(記入欄) |
| 事前申請 | 第5表 | 申請日・申請した人・提出先・添付した書類 | 保険者の取扱い:(記入欄) |
| 保険者からの確認結果 | 第5表 | 結果を受けた日、本人・家族・施工事業者へ連絡した内容 | 保険者の取扱い:(記入欄) |
| 工事・完了確認 | 第5表 | 工事日、完了確認の訪問日、本人が実際に動いて確かめた動作 | (記入欄) |
| 事後申請 | 第5表 | 提出日・提出した人・添付した書類 | 保険者の取扱い:(記入欄) |
| 完了後の見直し | 第2表 短期目標の評価/第3表/モニタリング記録 | 改修後の動作の変化、暫定の福祉用具の扱い、次の目標 | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
事前申請より前に工事を始めると、保険者によっては住宅改修費の支給の対象外として扱われることがあります。工事の着工日は、保険者からの確認結果を受けた日の後になっているかを第5表の日付で追えるようにしておくと、後から確かめやすくなります。
1-2. 理由書とケアプランで書き分けること(8項目)
理由書の欄ごとの書き方は、別記事「住宅改修が必要な理由書の書き方」にまとめています。ここでは、同じ改修を2つの書類に書くときの役割の違いだけを並べます。
| 項目 | 住宅改修が必要な理由書 | ケアプラン(居宅サービス計画) |
|---|---|---|
| 読み手 | 保険者(支給の申請に添える書類) | 利用者・家族・位置づけた各サービスの担当者 |
| 書く範囲 | 改修する箇所と、その改修で改善をめざす動作 | 改修を含む生活全体の課題と、福祉用具・サービス・家族の役割 |
| 時間の幅 | 申請する時点の状態 | 目標期間を通した変化(改修前・工事中・改修後) |
| 目標の書き方 | 改修によって本人や家族ができるようになること(箇所ごと) | 本人が暮らしの中で達成したい状態(期間つき) |
| 改修後の扱い | 改修後に書き直す運用は一般的ではない(保険者の取扱い:(記入欄)) | 短期目標の評価、モニタリング、計画の見直しで追う |
| 作成する人 | 介護支援専門員など保険者が認める者(範囲は保険者にご確認ください) | 担当の介護支援専門員 |
| 食い違いやすい点 | 改修の場所・種目・改善する動作 | 第2表のサービス内容に書いた場所・種目・動作 |
| 揃える言葉 | 「廊下の角」「便器の右側の壁」など場所の呼び方 | 理由書と同じ場所の呼び方・同じ動作の言葉を使う |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2. 第2表|改修の種目別・状態別の完成文(6種目・26組)
第2表の1行は「ニーズ→長期目標→短期目標→サービス内容・サービス種別」の通しで読まれます。住宅改修の行は、目標を工事の完了にしないことと、改修後の動作を支えるサービスを同じ行に並べることが要点です。下の表は、住宅改修の6つの種目それぞれについて、状態の違う利用者Aさんの1行分を完成文で書いたものです。期間は令和8年11月開始の例です。住宅改修の行の頻度は「1回」、期間には実施予定の時期を書きます。
各行の住宅改修が支給の対象になるかどうかは、どの行も「保険者の取扱い:(記入欄)/ご確認ください」です。
2-1. 手すりの取付け(転倒歴・下肢筋力低下・片麻痺・認知症・車いす)
| 状態 | ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容(サービス種別・頻度) |
|---|---|---|---|---|
| 転倒歴(3か月前、夜間に廊下の角で転倒し打撲) | 夜中も自分でトイレに行き、もう転ばずに暮らしたい。 | 寝室からトイレまでの約8mを、夜間も含めて転倒なく一人で往復できる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 廊下の角と寝室入口の手すりを使って夜間のトイレを往復し、長女のチェック表で4週間続けて転倒0回を確かめられる(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:寝室入口の縦手すり1本と廊下の角の横手すりの取付け(1回・令和8年11月中旬予定)/訪問リハビリテーション:改修後の伝い歩きの確認と手すりの持ち方の練習(週1回)/本人:夜間は手すりを握ってから歩き出す/長女:朝にチェック表へ○×を記入 |
| 下肢筋力低下(2階の寝室へ上がる階段13段を、片側の手すりと壁に手をついて昇降) | 2階の寝室で寝起きを続けたい。階段を怖がらずに上り下りしたい。 | 階段13段を両側の手すりを使って、朝と夜の1日2回、一人で昇り降りできる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 階段の左側に手すりが付いた後、通所リハビリテーションで練習した「上りは右足から・下りは左足から」の手順で、長女の見守りのもと1日2回の昇降を4週間続けられる(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:階段の左側への手すりの取付け(1回・令和8年11月下旬予定)/通所リハビリテーション:段差昇降と下肢筋力の練習(週2回 月・木)/長女:昇降時は本人の下側に立って見守る(朝・夜) |
| 左片麻痺(トイレで立ち上がるとき、右手でペーパーホルダーをつかんでいる) | 右手でしっかりつかまって、トイレの立ち座りを自分でしたい。 | 日中のトイレでの排泄を、右手で手すりを使い一人で続けられる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 便器の右側の壁にL字型手すりが付いた後、立ち上がりからズボンを上げるまでを訪問介護員の見守りで行い、2か月で見守りなしで済む日を週4日以上にする(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:便器の右側の壁へのL字型手すりの取付け(1回・令和8年11月中旬予定)/訪問介護:排泄時の見守りと衣類の上げ下ろしの一部介助(週3回 月・水・金 12時)/訪問看護:立位の安定と転倒の兆候の確認(月2回) |
| 認知症(夜間にトイレの場所がわからず、玄関で立っていることがある) | 本人「夜中も自分でトイレに行きたい」。長女「夜中に玄関に立っていることがあり、転ばないか心配」。 | 夜間、寝室からトイレまで手すりに沿って歩き、転倒や失禁なく排泄を続けられる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 寝室の出口からトイレの入口まで連続した手すりとトイレの扉の目印(赤いテープ)を使い、長女の記録で夜間に玄関へ向かった回数を2か月で週1回以下にする(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:寝室の出口からトイレの入口まで連続した横手すりの取付け(1回・令和8年11月中旬予定)/通所介護:日中の排泄の誘導とトイレの場所の声かけ(週3回)/長女:目印の貼付と夜間の様子の記録(毎朝)/主治医:症状の変化があれば情報提供 |
| 車いす(トイレで車いすから便器へ移るときに座り損ねることがある) | 車いすからトイレへ自分で移り、日中はおむつを使わずに過ごしたい。 | 日中の排泄をトイレで行い、車いすと便器の間の移乗を見守りで続けられる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 便器の横の縦手すりを使った移乗を訪問介護員と練習し、2か月間で座り損ねを0回にする(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:便器の横への縦手すりの取付け(1回・令和8年11月中旬予定)/福祉用具貸与:車いす(毎日)/訪問介護:移乗時の見守りと方向転換の声かけ(週5回 11時) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-2. 段差の解消(転倒歴・下肢筋力低下・片麻痺・認知症・車いす)
| 状態 | ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容(サービス種別・頻度) |
|---|---|---|---|---|
| 転倒歴(2か月前、浴室の入口の段差8cmでつまずき転倒) | 浴室の出入りでつまずかず、自宅のお風呂に入り続けたい。 | 週2回の自宅での入浴を、浴室の出入りで転倒なく続けられる(令和8年12月〜令和9年5月)。 | 浴室の床のかさ上げの後、入浴介助のたびに訪問介護員が出入口での足の運びを確かめ、1か月間つまずき0回で過ごせる(令和8年12月〜令和9年2月)。 | 住宅改修:浴室の床のかさ上げによる段差の解消(1回・令和8年12月上旬予定)/訪問介護:入浴の見守りと出入口での足の運びの確認(週2回 火・金 14時) |
| 下肢筋力低下(門から玄関までの屋外通路に高さ20cmの段が2段あり、ごみ出しを家族に頼んでいる) | 家の前の段差でつまずかず、週2回のごみ出しを自分でしたい。 | 週2回のごみ出しを自分で行い、家の前の道まで一人で出られる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 通路の段差を緩和した後、通所介護の送迎時に職員が段の昇降を確かめ、1か月で手を引かれずに昇降できる日を送迎日のすべてにする(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:門から玄関までの屋外通路の段差の緩和(1回・令和8年11月下旬予定)/通所介護:送迎時の段差昇降の見守り(週2回 火・土)/本人:ごみ出しは雨の日を避けて朝に行う |
| 右片麻痺(和室と廊下の間の敷居3cmに、麻痺側のつま先が引っかかる) | 右足が引っかからずに、和室の寝室と居間を行き来したい。 | 寝室と居間の間を、杖を使って1日を通して一人で行き来できる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 敷居を撤去した後、短下肢装具をつけた歩行を訪問リハビリテーションで練習し、2か月で「敷居のところでつまずかない」と本人と長男が答えられる(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:和室入口の敷居の撤去による段差の解消(1回・令和8年11月中旬予定)/訪問リハビリテーション:装具をつけた歩行の練習(週1回 40分)/福祉用具貸与:多点杖(毎日) |
| 認知症(台所から勝手口へ出る段差15cmを忘れてつまずく) | 本人「庭の草花の水やりは自分でやりたい」。長男の妻「勝手口の段差を忘れてつまずくのが心配」。 | 毎朝の水やりを、勝手口の出入りで転倒なく続けられる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 勝手口の段差を解消した後、訪問介護員が水やりに付き添う日(週2回)に足元を確かめ、2か月間つまずきなく過ごせる(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:勝手口の段差の解消(1回・令和8年11月下旬予定)/訪問介護:自立生活支援のための見守り的援助として水やりへの付き添いと足元の確認(週2回 9時)/長男の妻:週末の水やりに付き添う |
| 車いす(玄関の上がりかまちと玄関ポーチの段差で、車いすのまま外へ出られない) | 車いすで玄関から外へ出て、月1回の通院と週1回の散歩を続けたい。 | 玄関から道路まで車いすで出入りでき、通院と散歩を介助者1人で続けられる(令和8年12月〜令和9年5月)。 | 玄関ポーチに固定スロープを設けた後、長女と訪問介護員がスロープの上り下りの介助方法を覚え、1か月で介助者1人で出入りできる(令和8年12月〜令和9年2月)。 | 住宅改修:玄関ポーチの段差の解消(固定スロープの設置、1回・令和8年12月上旬予定)/福祉用具貸与:車いす(毎日)と可搬型スロープ(改修完了までの暫定)/訪問介護:散歩時の外出介助(週1回 水曜 14時)/長女:通院時の介助(月1回) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(転倒歴・下肢筋力低下・片麻痺・車いす)
| 状態 | ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容(サービス種別・頻度) |
|---|---|---|---|---|
| 転倒歴(1か月前、浴室のタイルの床で滑って尻もち) | 浴室の床で滑らずに、自宅で湯船につかりたい。 | 週2回の自宅での入浴を、浴室の床での滑りによる転倒なく続けられる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 浴室の床を滑りにくい床材に変えた後、訪問介護員の見守りで洗い場での立ち座りを行い、2か月間「滑った」「ひやりとした」の記録を0件にする(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:浴室の床の滑りにくい床材への変更(1回・令和8年11月中旬予定)/訪問介護:入浴の見守りと洗い場での立ち座りの一部介助(週2回 火・金 14時) |
| 下肢筋力低下(廊下のつるつるした床を、すり足で歩いて足が滑る) | すり足でも滑らずに台所まで歩いて、夕食の支度を手伝いたい。 | 居間から台所までの約6mを、滑らずに一人で歩いて行き来できる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 廊下を滑りにくい床材に変えた後、通所リハビリテーションで足を上げて歩く練習を続け、1か月で廊下での「足が滑った」を本人の申告で0回にする(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:廊下の床の滑りにくい床材への変更(1回・令和8年11月下旬予定)/通所リハビリテーション:歩行の練習(週2回 月・木)/本人:屋内では滑り止めのついた室内履きを使う |
| 左片麻痺(玄関から門までの砂利の通路で、杖の先が沈んでふらつく) | 杖で門まで歩いて、デイサービスの送迎車に自分で乗りたい。 | 玄関から門までの約10mを杖で歩き、送迎車まで移動できる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 通路の砂利を舗装に変えた後、送迎時に通所介護の職員が見守り、1か月で杖が沈む・ふらつく場面を0回にする(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:玄関から門までの通路の砂利から舗装への変更(1回・令和8年11月中旬予定)/通所介護:送迎時の歩行の見守り(週3回 月・水・金) |
| 車いす(寝室が畳で車輪が沈み、自分で車いすをこげない) | 畳の部屋でも車いすを自分でこいで、居間の家族のところへ行きたい。 | 寝室から居間まで、車いすを自分で操作して移動できる(令和8年12月〜令和9年5月)。 | 寝室の畳をフローリングに変えた後、1か月で寝室から居間までの約5mを介助なしで移動できる日を週5日以上にする(令和8年12月〜令和9年2月)。 | 住宅改修:寝室の畳からフローリングへの変更(1回・令和8年12月上旬予定)/福祉用具貸与:自走用車いす(毎日)/通所リハビリテーション:車いすの駆動の練習(週1回) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-4. 引き戸等への扉の取替え(転倒歴・下肢筋力低下・片麻痺・車いす)
| 状態 | ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容(サービス種別・頻度) |
|---|---|---|---|---|
| 転倒歴(玄関の握り玉のドアノブを回すとき体をひねってよろけ、玄関で転倒) | 玄関の戸を開けるときによろけず、自分で出入りしたい。 | 玄関の出入りを、戸の開け閉めを含めて一人で転倒なく行える(令和8年11月〜令和9年4月)。 | ドアノブをレバーハンドルに替えた後、通所介護の送迎時に戸の開け閉めを職員が見守り、1か月でよろける場面を0回にする(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:玄関ドアの握り玉からレバーハンドルへの変更(1回・令和8年11月中旬予定)/通所介護:送迎時の出入りの見守り(週2回) |
| 下肢筋力低下(歩行器を使っており、寝室の開き戸を開けるときに歩行器から手を離す) | 歩行器から手を離さずに、寝室の出入りをしたい。 | 寝室と居間の出入りを、歩行器を使って一人で行える(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 寝室の開き戸をアコーディオンカーテンに替えた後、2週間で歩行器から手を離さずに出入りできることを訪問介護員が確かめる(令和8年11月〜令和8年12月)。 | 住宅改修:寝室の開き戸からアコーディオンカーテンへの取替え(1回・令和8年11月中旬予定)/福祉用具貸与:歩行器(毎日)/訪問介護:出入り動作の見守り(週2回) |
| 右片麻痺(トイレの開き戸を手前に引くとき、後ろへよろける) | トイレの戸を開けるときにふらつかず、自分でトイレに入りたい。 | 日中と夜間のトイレを一人で利用できる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | トイレの開き戸を引き戸に替えた後、左手で戸を開け閉めして入るまでの動作を訪問リハビリテーションで確かめ、1か月でふらつきなく行える(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:トイレの開き戸から引き戸への取替え(1回・令和8年11月中旬予定)/訪問リハビリテーション:扉の開閉を含むトイレ動作の確認(週1回 40分) |
| 車いす(脱衣所の開き戸の幅が狭く、車いすのまま入れない) | 本人「家のお風呂に入りたい」。長女「脱衣所の前で車いすから降ろすのが大変」。 | 車いすで脱衣所に入り、週2回の自宅での入浴を長女1人の介助で続けられる(令和8年12月〜令和9年5月)。 | 脱衣所の扉を引き戸に替えた後、長女が車いすから入浴用いすへの移乗の介助を訪問介護員と練習し、2か月で長女1人で移乗の介助ができる(令和8年12月〜令和9年2月)。 | 住宅改修:脱衣所の開き戸から引き戸への取替え(1回・令和8年12月上旬予定)/特定福祉用具販売:入浴用いす(1回・購入済み)/訪問介護:入浴介助と長女への介助方法の助言(週1回 土曜 10時) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-5. 洋式便器等への便器の取替え(転倒歴・下肢筋力低下・片麻痺・認知症)
| 状態 | ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容(サービス種別・頻度) |
|---|---|---|---|---|
| 転倒歴(和式便器から立ち上がるときに後ろへ転倒し、臀部を打撲) | 和式のトイレで転ぶのが怖い。転ばずに自分で用を足したい。 | 自宅のトイレでの排泄を、転倒なく一人で続けられる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 洋式便器に替えた後、立ち上がり時に前かがみになってから立つ手順を訪問リハビリテーションで練習し、2か月間トイレでの転倒0回を長男の記録で確かめる(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:和式便器から洋式便器への取替え(1回・令和8年11月下旬予定)/訪問リハビリテーション:トイレでの立ち座りの練習(週1回)/長男:トイレの記録表への記入(毎晩) |
| 下肢筋力低下(和式便器でしゃがめなくなり、ポータブルトイレを使っている) | ポータブルトイレではなく、家のトイレで用を足したい。 | 日中と夜間の排泄を、自宅のトイレで一人で行える(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 洋式便器に替えた後、1か月でポータブルトイレを使う回数を夜間の1回以下にする(本人と長女の記録)(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:和式便器から洋式便器への取替え(1回・令和8年11月中旬予定)/通所リハビリテーション:立ち座りと下肢筋力の練習(週2回)/特定福祉用具販売:ポータブルトイレは夜間用として継続使用 |
| 左片麻痺(和式便器から洋式便器への取替えを考えており、右手で手すりを持てる向きにしたい) | 右手で手すりを持って、トイレの立ち座りを自分でしたい。 | 日中の排泄を、自宅のトイレで一人で続けられる(令和8年12月〜令和9年5月)。 | 洋式便器に替えた後、右手で手すりを持って立ち上がる動作を訪問介護員の見守りで行い、2か月で見守りなしで済む日を週4日以上にする(令和8年12月〜令和9年2月)。 | 住宅改修:和式便器から洋式便器への取替え(便器の向きの変更を含む。保険者の取扱い:(記入欄))と便器の右側への手すりの取付け(1回・令和8年12月上旬予定)/訪問介護:排泄の見守り(週3回 昼) |
| 認知症(和式便器でしゃがむと立てなくなり、トイレを避けて失禁が増えている) | 本人「トイレは自分で行ける」。次女「トイレを嫌がって下着を汚すことが増えた」。 | 日中の排泄をトイレで行い、下着を汚す回数を減らして過ごせる(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 洋式便器に替えた後、通所介護と次女で排泄の時刻を記録し、2か月で下着を汚す回数を週2回以下にする(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:和式便器から洋式便器への取替え(1回・令和8年11月中旬予定)/通所介護:排泄の誘導と排泄時刻の記録(週3回)/次女:自宅での排泄時刻の記録と声かけ(毎日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-6. これらの改修に付帯して必要となる住宅改修(4つの場面)
付帯する工事は、第2表では主な改修の行の中に「◯◯に伴う◯◯」と続けて書き、別の行に分けないほうが読み手に伝わります。付帯する工事として扱われるかどうかは、保険者の取扱い:(記入欄)です。
| 状態 | ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容(サービス種別・頻度) |
|---|---|---|---|---|
| 転倒歴(廊下の壁が薄く、手すりを取り付けるには下地の補強が要る) | 廊下でふらついても、壁ではなく手すりにつかまって歩きたい。 | 居間から寝室までの廊下を、手すりを伝って一人で転倒なく歩ける(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 手すりの取付けと壁の下地の補強の後、1か月間、壁に手をついて歩く場面が無いことを長女が確かめる(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:廊下の横手すりの取付けと、それに伴う壁の下地の補強(1回・令和8年11月中旬予定)/訪問介護:屋内歩行の見守り(週2回) |
| 下肢筋力低下(浴室の床のかさ上げに伴い、給排水の設備を直す必要がある) | 浴室の入口の段差をなくして、自分で出入りしたい。 | 週2回の自宅での入浴を、出入口でつまずかずに続けられる(令和8年12月〜令和9年5月)。 | 浴室の床をかさ上げした後、1か月間、出入口でのつまずきを訪問介護員が入浴のたびに確かめ0回で過ごせる(令和8年12月〜令和9年2月)。 | 住宅改修:浴室の床のかさ上げと、それに伴う給排水設備の工事(1回・令和8年12月上旬予定)/訪問介護:入浴の見守り(週2回 火・金) |
| 車いす(トイレの扉を引き戸にするため、壁と柱の改修が要る) | 車いすのままトイレの前まで行き、自分で戸を開けたい。 | 日中の排泄をトイレで行い、戸の開け閉めを自分でできる(令和8年12月〜令和9年5月)。 | 引き戸への取替えの後、車いすに座ったまま戸を開け閉めする動作を訪問リハビリテーションで練習し、1か月で自分で開け閉めできる(令和8年12月〜令和9年2月)。 | 住宅改修:トイレの開き戸から引き戸への取替えと、それに伴う壁・柱の改修(1回・令和8年12月上旬予定)/訪問リハビリテーション:車いすでの扉の開閉の練習(週1回)/福祉用具貸与:車いす(毎日) |
| 左片麻痺(和式便器を洋式便器に替えるため、トイレの床の段差をなくし床材も変える) | トイレの段差につまずかず、洋式のトイレで自分で用を足したい。 | 日中と夜間の排泄を、自宅のトイレで一人で行える(令和8年11月〜令和9年4月)。 | 便器の取替えと床の工事の後、トイレの出入りと立ち座りを訪問介護員の見守りで行い、2か月で見守りなしで済む日を週4日以上にする(令和8年11月〜令和9年1月)。 | 住宅改修:和式便器から洋式便器への取替えと、それに伴う床の段差の解消・床材の変更(1回・令和8年11月下旬予定)/訪問介護:排泄の見守り(週3回 月・水・金) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3. 第1表・第3表・第4表・第5表に住宅改修を書く完成文
第2表だけに住宅改修を書き、他の表に何も残っていないと、なぜ改修を選んだのか、いつ工事が終わり、改修後にどうなったのかが計画書一式から読み取れません。ここでは第1表・第3表・第4表・第5表の完成文を場面ごとに並べます。
3-1. 第1表「利用者及び家族の生活に対する意向」の完成文(6場面)
| 場面 | 利用者の意向(完成文) | 家族の意向(完成文) |
|---|---|---|
| 退院直後(大腿骨の骨折の手術後、自宅へ戻る) | 「入院前と同じように、自分の部屋からトイレまで歩いて行きたい。つかまるところがあれば歩けると病院で言われた」 | 長男「日中は仕事で家を空けるので、一人でもトイレに行けるように家の中を整えたい」 |
| 転倒した後(玄関で2回転倒) | 「玄関で2回転んでから、外に出るのが怖くなった。また近所の友人の家に歩いて行けるようになりたい」 | 長女「転ぶのが心配で出かけるのを止めていたが、本人が行きたいなら安全に出られるようにしたい」 |
| 独居(遠方に住む家族が月1回訪問) | 「この家で一人で暮らし続けたい。夜中のトイレと風呂だけが不安」 | 長男(遠方)「毎日は来られないので、転んだときに一人で動けなくなることが一番心配。家の中の危ないところを直したい」 |
| 車いすでの生活に移ったとき | 「車いすになっても、自分の部屋と居間は自分で行き来したい。家の中で人の手を借りるのは最小限にしたい」 | 妻「車いすを押すのは自分の腰がつらい。本人が自分でこげるようにしてほしい」 |
| 認知症の方を家族が介護しているとき | 「自分のことは自分でできる。トイレくらい一人で行ける」 | 長女「夜中に家の中で迷っていることがある。本人の気持ちを大事にしながら、夜中も転ばずにトイレへ行けるようにしたい」 |
| 本人と家族で改修への考えが違うとき | 「家に手を入れるのは気が進まない。今のままでも気をつければ大丈夫」 | 長女「先月も浴室で滑った。工事が嫌なら、まず借りられる手すりから試してほしい」(本人と長女で考えが異なるため、両方の意向をそのまま記載) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-2. 第1表「総合的な援助の方針」の完成文(6場面)
| 場面 | 総合的な援助の方針(完成文) |
|---|---|
| 退院直後 | 退院後の自宅での生活を、転倒なく再開できるよう支援します。廊下とトイレに手すりを設ける住宅改修を行い、工事が終わるまでの間は据置き型の手すりを借りて使います。訪問リハビリテーションで改修後の歩き方を確かめ、2か月ごとに動作の変化を関係者で共有します。 |
| 転倒した後 | 玄関での転倒を繰り返さず、近所への外出を再開できることをめざします。玄関の段差の解消と手すりの取付けを行い、通所介護の送迎時に出入りの様子を確かめます。外出の距離は本人の自信に合わせて少しずつ延ばします。 |
| 独居 | 一人暮らしを続けたいという本人の思いを大切に、夜間のトイレと入浴の場面の危険を減らします。住宅改修と入浴用具の購入で動作の支えを整え、訪問介護と緊急時の連絡の方法をあわせて確かめます。遠方の長男には月1回、改修後の様子を電話で伝えます。 |
| 車いすでの生活に移ったとき | 車いすでの生活になっても、寝室と居間の行き来を自分で行えるよう住環境を整えます。床材の変更と扉の取替えを行い、車いすは本人の体格に合うものを借ります。妻の介護負担が増えないよう、入浴は通所介護を中心にします。 |
| 認知症の方を家族が介護しているとき | 「トイレは自分で行ける」という本人の思いを尊重し、夜間も迷わずトイレにたどり着ける環境を整えます。寝室からトイレまで手すりを連続して設け、目印を付けます。長女の夜間の負担を記録で確かめ、必要に応じて短期入所の利用も検討します。 |
| 本人と家族で改修への考えが違うとき | 住まいに手を入れることへの本人の気持ちを尊重し、まず取り外しのできる福祉用具を借りて浴室の出入りを試します。2か月後に本人・長女・福祉用具専門相談員と使い心地を振り返り、住宅改修を行うかどうかを本人とあらためて話し合います。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-3. 第3表「週単位以外のサービス」「主な日常生活上の活動」の完成文(6例)
住宅改修は週単位で提供するサービスではないため、第3表では「週単位以外のサービス」の欄に実施予定の時期を書く運用がよく見られます。完了後は、完了日と改修後の確認の方法に書き換えます。
| 欄 | 完成文 |
|---|---|
| 週単位以外のサービス(改修前) | 住宅改修(浴室の床のかさ上げ・浴室出入口の縦手すりの取付け):令和8年12月上旬 工事予定(1回) |
| 週単位以外のサービス(完了後) | 住宅改修(トイレのL字型手すりの取付け):令和8年11月14日 完了。改修後の動作の確認は訪問リハビリテーション(週1回)で継続 |
| 週単位以外のサービス(暫定の貸与) | 福祉用具貸与(据置き型手すり):住宅改修の完了(令和8年12月上旬予定)までの暫定の利用 |
| 週単位以外のサービス(購入との組み合わせ) | 特定福祉用具販売(入浴用いす):令和8年11月購入済み/住宅改修(脱衣所の引き戸への取替え):令和8年12月上旬 工事予定(1回) |
| 主な日常生活上の活動(夜間) | 2:00頃 寝室からトイレへ(寝室入口と廊下の手すりを伝って移動) |
| 主な日常生活上の活動(朝) | 7:00 起床。階段の手すりを両手で使い1階へ降りる(長女が下で見守り) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-4. 第4表「サービス担当者会議の要点」の完成文(改修前5例・完了後5例)
住宅改修の施工事業者は、居宅サービス計画に位置づける居宅サービス事業者とは立場が異なります。手すりの位置や工事の時期を確かめるために同席を依頼した場合は、出席者欄に所属と役割を書き、個人情報の使用について同意の範囲を確かめてください。
| 会議の時期 | 欄 | 完成文 |
|---|---|---|
| 改修前 | 検討した項目 | ①トイレと廊下の手すりの位置と高さ ②工事完了までの暫定の福祉用具 ③改修後の動作の確認の方法と役割分担 |
| 改修前 | 検討内容(手すりの位置) | 訪問リハビリテーションの理学療法士より「立ち上がりは右手で前方の縦手すりを引く方が安定する」との意見。施工事業者(B社)より、便器の右側の壁は下地の補強が要るとの説明。本人は「今つかまっているペーパーホルダーの位置あたりがちょうどよい」と話した。 |
| 改修前 | 検討内容(暫定の福祉用具) | 工事は保険者の確認結果を受けてからになるため、完了までの約1か月、据置き型手すりを便器の横に置く。福祉用具専門相談員(C事業所)が設置と使い方の説明を担当する。 |
| 改修前 | 結論 | 便器の右側の壁にL字型手すり、廊下の角に横手すりを取り付ける方向で、理由書と見積りを進める。暫定の据置き型手すりは10月20日から貸与を始める。改修後の動作は訪問リハビリテーションが週1回確かめ、結果を担当の介護支援専門員へ伝える。 |
| 改修前 | 残された課題 | 浴室の出入りでも壁に手をついている。今回は改修の対象に含めず、完了後の会議で入浴の場面をあらためて検討する。 |
| 完了後 | 検討した項目 | ①改修後4週間のトイレ・廊下での動作の変化 ②暫定の据置き型手すりの扱い ③短期目標の評価と次の目標 |
| 完了後 | 検討内容(動作の変化) | 長女のチェック表では、改修後4週間で夜間を含めて転倒0回、トイレでの失敗0回。理学療法士より「立ち上がりで右手を縦手すりに持ち替える動作が定着している」との報告。本人は「夜も一人で行けている」と話した。 |
| 完了後 | 検討内容(暫定の福祉用具) | 改修した手すりで立ち座りが安定しているため、据置き型手すりの貸与は11月30日で終える。本人・長女・福祉用具専門相談員が了承した。 |
| 完了後 | 結論 | 短期目標は達成の方向にあるため継続し、令和9年1月に評価する。訪問リハビリテーションは週1回を継続し、次の目標として浴室の出入りの動作を評価する。 |
| 完了後 | 残された課題 | 浴室の出入口の段差(8cm)で壁に手をつく動作が続いている。入浴の場面の住宅改修または福祉用具の導入を、次回の訪問時に本人・長女と話し合う。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-5. 第5表「居宅介護支援経過」の日付つき完成文(相談から効果の確認まで16例)
次の16例は、トイレでの転倒をきっかけに手すりの取付けを行った利用者Aさん(要介護2・長女と同居)の経過を、1件の流れとして書いたものです。日付・時刻・同席者・本人の言葉・確かめた動作を入れています。
| 年月日 | 項目 | 内容(完成文) |
|---|---|---|
| 令和8年10月3日 | 電話(相談) | 長女より電話。「10月1日の夜、母がトイレから出るときに廊下でしりもちをついた。けがはないが手すりを付けたい」。本人も電話口で「痛みはない」と話す。10月6日14時の訪問を約束した。 |
| 令和8年10月6日 | 自宅訪問(アセスメント) | 本人・長女同席。トイレの出入口に高さ4cmの段差、便器の横に支持物なし。立ち上がりの際にペーパーホルダーをつかむ動作を2回確認。廊下(約5m)は壁に手をついて歩いている。本人「トイレは最後まで自分で行きたい」。住宅改修と福祉用具の組み合わせを提案した。 |
| 令和8年10月9日 | 自宅訪問(現地確認) | 施工事業者(B社)、福祉用具専門相談員(C事業所)、本人・長女と現地を確認。手すりの高さを本人の立位で測り、床から約75cmの案。B社が壁の下地の補強の要否を確認した。工事完了までの据置き型手すりの貸与を提案し、本人・長女が了承した。 |
| 令和8年10月10日 | 照会(FAX) | 訪問リハビリテーション事業所(D事業所)の理学療法士へ、手すりの位置と改修後の動作の確認についてFAXで照会。回答の期限を10月14日とした。 |
| 令和8年10月14日 | 照会への回答 | 理学療法士より「立ち上がりは右手で前方の縦手すりを引く方が安定する」と回答。見積りの図面の手すりの位置に反映するよう、B社へ電話で依頼した。 |
| 令和8年10月16日 | サービス担当者会議 | 自宅にて14時〜14時40分。本人・長女・D事業所・C事業所・B社が出席。ケアプラン原案(第1表〜第3表)を説明した。要点は第4表に記録。 |
| 令和8年10月16日 | 同意・交付 | 原案について本人の同意を得て署名を受領。第1表〜第3表を本人、D事業所(訪問リハビリテーション)、C事業所(福祉用具貸与)に手渡しで交付した。 |
| 令和8年10月17日 | 理由書の作成・見積りの確認 | 住宅改修が必要な理由書を作成(作成者:担当介護支援専門員)。B社の見積書の工事項目(便器の右側のL字型手すり、廊下の角の横手すり、壁の下地の補強)と、理由書・第2表の改修の場所が一致していることを確認した。 |
| 令和8年10月20日 | 事前申請 | 長女が保険者の窓口へ事前申請の書類(理由書・見積書・改修前の写真・図面)を提出したことを、同日16時に長女からの電話で確認。据置き型手すりの貸与を同日開始した。 |
| 令和8年10月31日 | 保険者からの確認結果 | 長女より「確認の通知が届いた」と電話。通知の写しを次回訪問時に受け取ることにした。B社へ連絡し、着工日を11月11日に決めた。 |
| 令和8年11月11日 | 工事 | B社が10時〜15時に工事を実施。工事中も据置き型手すりはそのまま使用。長女より「予定どおり終わった」と電話があった。 |
| 令和8年11月12日 | 自宅訪問(完了確認) | 本人がトイレで縦手すりを使って立ち上がり、ズボンを上げるまでを実施。ふらつきなし。廊下の手すりを伝い、壁に手をつかずに居間まで移動できた。本人「つかまるところがあると安心」。確認の通知の写しを受け取った。 |
| 令和8年11月15日 | 事後申請 | 長女が領収書・完了後の写真・工事内容の明細を保険者の窓口へ提出したことを、電話で確認した。 |
| 令和8年11月18日 | 暫定の貸与の終了(軽微な変更の判断) | C事業所と協議し、据置き型手すりの貸与を11月30日で終えることを本人・長女が了承。目標とサービス内容の考え方に変わりがなく、暫定の貸与を終えるのみのため、保険者の取扱い(記入欄)に沿って軽微な変更として扱い、第2表・第3表の据置き型手すりの行を修正した。 |
| 令和8年12月10日 | モニタリング(効果の確認) | 自宅訪問。改修後4週間の長女のチェック表で、夜間を含めて転倒0回、トイレでの失敗0回。本人「夜も一人で行けている」。短期目標は継続し、令和9年1月に評価する。 |
| 令和8年12月10日 | 次の課題の確認 | 浴室の出入口(段差8cm)で壁に手をつく動作を確認。本人は「お風呂は今のままでいい」と話し、長女は「冬の間が心配」と話した。入浴の場面は次回の担当者会議で検討する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4. 悪い例と良い例|住宅改修の行でよくある一行の書き直し(15組)
悪い例は、ケアプランの点検や事業所内の読み合わせで実際に見かけやすい一行です。良い例はそのまま貼れる完成文にしています。
| 様式・欄 | 悪い例 | 足りないもの | 良い例(完成文) |
|---|---|---|---|
| 第2表 ニーズ | 「手すりを設置する」 | 援助する側の行為になっていて、本人の困りごとと望む暮らしが無い | 廊下の角でふらつくので、つかまる場所があれば夜中も一人でトイレへ行きたい。 |
| 第2表 長期目標 | 「住宅改修が完了する」 | 工事の完了は目標ではなく、援助の実施予定 | 寝室からトイレまでの往復を、夜間も含めて転倒なく一人で続けられる。 |
| 第2表 短期目標 | 「手すりを設置し安全に生活する」 | 「安全に」の中身が無く、評価のしようがない | 便器の右側のL字型手すりを使って立ち上がり、2か月で見守りなしで済む日を週4日以上にする。 |
| 第2表 短期目標 | 「11月中に工事を終える」 | 工事の時期は期間欄やサービス内容に書くもの | 浴室の床のかさ上げの後、1か月間、出入口でのつまずきを0回で過ごせる。 |
| 第2表 サービス内容 | 「住宅改修」 | 場所・種目・時期が無く、理由書と照らし合わせられない | 住宅改修:浴室の出入口の縦手すりと浴槽脇の横手すりの取付け(1回・令和8年12月上旬予定)。 |
| 第2表 サービス内容 | 「段差解消」 | どこの、どの高さの段差かが無い | 住宅改修:和室入口の敷居(3cm)の撤去による段差の解消(1回・令和8年11月中旬予定)。 |
| 第2表 サービス種別 | 「業者」 | 種別の欄に施工事業者を書いている | 住宅改修(引き戸等への扉の取替え) |
| 第2表 頻度 | 「週1回」 | 工事は1回きりで、週単位の提供ではない | 1回(令和8年11月下旬予定) |
| 第2表 1行のまとめ書き | 「福祉用具貸与・住宅改修」 | 貸与と改修で役割も期間も違うのに1つにまとめている | 福祉用具貸与:据置き型手すり(改修完了までの暫定)/住宅改修:便器の横の縦手すりの取付け(1回)。 |
| 第1表 総合的な援助の方針 | 「住宅改修を行い安全な生活を送る」 | 何のための改修か、誰がどう支えるかが無い | 夜間のトイレでの転倒を防ぐため、廊下とトイレに手すりを設け、改修後の歩き方を訪問リハビリテーションで確かめます。 |
| 第5表 現地確認 | 「業者と訪問。手すりの位置を決めた」 | 誰と、どの位置に、何を根拠に決めたかが無い | 施工事業者(B社)・本人・長女と現地確認。本人の立位で測り、便器の右側の壁、床から約75cmに縦手すりを設ける案とした。 |
| 第5表 事前申請 | 「事前申請済」 | 申請日・申請した人・添付書類が無い | 令和8年10月20日、長女が理由書・見積書・改修前の写真・図面を保険者の窓口へ提出したことを電話で確認。 |
| 第5表 完了確認 | 「工事完了。問題なし」 | 本人が動いて確かめた内容が無い | 本人がトイレで縦手すりを使って立ち上がり、ズボンを上げるまでを実施。ふらつきなし。廊下は壁に手をつかずに居間まで移動できた。 |
| 第4表 結論 | 「住宅改修について検討。了承」 | 何を決めたか、誰が何をするかが無い | 便器の右側にL字型手すりを取り付ける方向で理由書と見積りを進め、改修後の動作は訪問リハビリテーションが週1回確かめる。 |
| モニタリング | 「住宅改修後、特に変化なし」 | 改修の効果が確かめられたのか分からない | 改修後4週間、長女のチェック表で夜間を含めて転倒0回。本人「夜も一人で行けている」。短期目標は継続。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5. 福祉用具貸与・特定福祉用具販売との位置づけの違い
手すり・段差・トイレ・浴室の困りごとは、住宅改修・福祉用具貸与・特定福祉用具販売のどれでも支えられる場面があります。ケアプランでは、3つを別の行に分け、なぜそれを選んだかを書き分けます。下の表は制度の名前と計画書上の扱いの範囲で整理したものです。金額や支給の上限は保険者の資料でご確認ください。
5-1. 3つの制度を計画書上で比べる対照表(11項目)
| 観点 | 住宅改修 | 福祉用具貸与 | 特定福祉用具販売 |
|---|---|---|---|
| 制度の名前 | 居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費) | 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与) | 特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売) |
| 残るもの | 住まいそのものの改修(取り外せない) | 借りている用具(返すことができる) | 購入した用具(本人のもの) |
| 第2表 サービス種別の書き方 | 住宅改修(手すりの取付け 等の種目名) | 福祉用具貸与(品目名) | 特定福祉用具販売(品目名) |
| 第2表 頻度・期間 | 1回(実施予定の時期) | 毎日・常時・使う場面 | 1回(購入予定の時期) |
| 第3表 | 週単位以外のサービスの欄に時期を書く運用が多い | 週単位以外のサービスの欄に品目を書く運用が多い | 週単位以外のサービスの欄に購入の時期を書く運用が多い |
| 事業所の計画 | 施工事業者の見積書・図面(居宅サービスの個別計画ではない) | 福祉用具貸与計画 | 特定福祉用具販売計画 |
| 担当者会議での扱い | 施工事業者は必要に応じて同席を依頼する | 貸与の担当者の意見を聴く | 販売の担当者の意見を聴く |
| 手続きの時期 | 工事の前に事前申請、工事の後に事後申請(保険者の取扱い:(記入欄)) | 事業所との契約の後に利用開始 | 購入の後に支給の申請(保険者の取扱い:(記入欄)) |
| 区分支給限度基準額との関係 | 別枠で管理される(保険者の取扱い:(記入欄)) | 枠の中で管理される | 別枠で管理される(保険者の取扱い:(記入欄)) |
| 見直しの時期 | 改修後の効果の確認。状態が変わったときの再度の改修は保険者の取扱い:(記入欄) | 継続して必要かを担当者会議等で確かめる | 購入後の使用状況をモニタリングで確かめる |
| 必要な理由を書く場所 | 理由書と第2表(場所・動作を揃える) | 第2表・第4表 | 第2表・第4表 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5-2. 組み合わせる場面の第2表サービス内容の完成文(7場面)
| 場面 | 第2表 サービス内容(完成文) |
|---|---|
| 改修の完了までの間 | 福祉用具貸与:据置き型手すり(便器の横・住宅改修の完了までの暫定、令和8年10月20日〜11月30日)/住宅改修:便器の右側の壁へのL字型手すりの取付け(1回・令和8年11月中旬予定) |
| 賃貸住宅で家主の承諾が得られないとき | 福祉用具貸与:玄関の上がりかまちの据置き型手すり(毎日)。家主から壁への工事の承諾が得られなかったため、工事の要らない用具で出入りを支える |
| 浴室で改修と購入を組み合わせる | 住宅改修:浴室出入口の縦手すりの取付け(1回・令和8年12月上旬予定)/特定福祉用具販売:入浴用いすと浴槽台(1回・令和8年11月購入予定) |
| 状態が変わりやすい病気のとき | 福祉用具貸与:床置き式手すり(寝室からトイレまで・毎日)。症状の変化で必要な位置が変わるため、2か月使って位置が定まってから住宅改修を本人と検討する |
| 外出のときだけ段差を越えたい | 福祉用具貸与:可搬型スロープ(通院時のみ・月1回)。玄関の段差は日常の出入りでは使わないため、固定のスロープの工事は行わない |
| 和式便器の取替えを待つ間 | 特定福祉用具販売:和式便器の上に置く腰掛便座(1回・令和8年11月購入)/住宅改修:和式便器から洋式便器への取替え(1回・令和9年1月予定) |
| 改修後に貸与を続ける | 住宅改修:廊下の横手すりの取付け(1回・令和8年11月中旬完了)/福祉用具貸与:歩行器(屋外用・毎日)。屋内は手すり、屋外は歩行器と場面で使い分ける |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6. 運営指導で見られる点と、手元に残す記録
6-1. 公表されている指摘から、住宅改修の記載に照らす点(11件)
当社が収録している自治体の公表資料(出典つき)には、住宅改修そのものの記載を対象とした指摘は、公表事例では確認できずでした。そのため下の表は、福祉用具やケアプランの作成・交付について実際に公表されている指摘を左に置き、住宅改修を位置づけるときに同じ点を照らしてみる観点(当社の編集)を並べたものです。住宅改修についての指摘として読まないでください。
| 公表資料(自治体) | 公表されている指摘の内容 | 住宅改修を位置づけるときに照らす点(当社の編集) | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 特定福祉用具販売があった際、サービス担当者会議の記録がなく、居宅サービス計画へ反映されていなかった | 住宅改修を行ったときに、第2表・第3表と第4表に改修の記載が残っているか | (記入欄) |
| 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 居宅サービス計画に福祉用具貸与が位置付けられているが、必要な理由が記載されていなかった | 第2表の住宅改修の行に、改修する場所と改善をめざす動作が書かれているか | (記入欄) |
| 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 | 担当者会議の要点に福祉用具の継続の必要性を検証した結果が無く、「特に変化なく利用」とのみ記載されていた | 改修後の会議やモニタリングで、改修後の動作の変化を具体的に書いているか | (記入欄) |
| 豊島区(同上) | 位置付けたサービスの担当者に専門的な見地からの意見を求めているか、要点から確認できなかった | 手すりの位置などについて、リハビリ職や福祉用具専門相談員の意見を第4表に残しているか | (記入欄) |
| 豊島区(同上) | 「担当者へ交付」とだけ記載され、交付先が特定できなかった | 住宅改修を加えた計画を、どの事業所に交付したかを事業所ごとに書いているか | (記入欄) |
| 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 | 軽微な変更による取り扱いについて、支援経過に記録がない | 暫定の貸与の終了や改修の完了を軽微な変更として扱った場合に、判断の理由を第5表に残しているか | (記入欄) |
| 福岡県介護保険広域連合(同上) | サービス変更時や目標期間更新時等にアセスメントをしていない/アセスメント表の実施日が計画書作成日より後になっている | 住宅改修を加える前に住環境の実測を含むアセスメントを行い、その日付が計画の作成日より前になっているか | (記入欄) |
| 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 居宅サービス計画の原案について、利用者の同意日がサービス提供後になっていた | 住宅改修を位置づけた計画の同意日が、工事の日より前になっているか | (記入欄) |
| 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 主治の医師等への居宅サービス計画の交付が確認できない事例 | 医療サービスを位置づけている利用者で、住宅改修を加えて変更した計画を主治の医師等へ交付した記録があるか | (記入欄) |
| 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」 | 個別サービス計画の提供を求めておらず、居宅サービス計画との整合性を確認していない | 改修後の動作の練習を位置づけた訪問リハビリテーション等の計画に、改修後の目標が反映されているか | (記入欄) |
| 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 | モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない/同一の評価内容が長期にわたり続いている | 改修後の効果の確認の日付が第5表とモニタリング記録で一致し、評価が毎回同じ文になっていないか | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6-2. 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)の確認項目との対照(6項目)
厚生労働省の介護保険施設等運営指導マニュアル別添1では、居宅介護支援の「指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)」について次の確認項目と確認文書が示されています。住宅改修を位置づけるときの確認点を右に並べます。
| 別添1の確認項目 | 別添1の確認文書 | 住宅改修を位置づけるときの確認点 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか | アセスメントシート/居宅サービス計画 | 住環境の実測と本人の動作の観察がアセスメントにあり、家族の役割や保険外の工夫も第2表に書かれているか | (記入欄) |
| サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか | サービス担当者会議の記録 | 手すりの位置・暫定の用具・改修後の確認方法について、各担当者の意見が第4表に残っているか | (記入欄) |
| 定期的にモニタリングを行っているか | モニタリングの記録/支援経過記録等 | 改修後の動作の変化を、日付と数値(転倒の回数など)で追っているか | (記入欄) |
| 利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか | 居宅サービス計画/支援経過記録等 | 住宅改修を加えた計画の同意日と、交付先を事業所ごとに書いているか | (記入欄) |
| 担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) | 個別サービス計画 | 改修後の動作の練習や見守りを位置づけた事業所の計画を受け取り、第2表と照らしているか | (記入欄) |
| 集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか | 居宅サービス計画 | 福祉用具の事業所や施工事業者の選び方を本人に説明し、本人の選んだ経緯を第5表に残しているか | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6-3. 住宅改修の1件ごとに手元に残す記録の一覧(13種類)
保存の期間は保険者の条例等によって異なるため、記入欄にしています。保険者の定めをご確認のうえ書き込んでください。
| 記録 | 中身 | 保管場所(記入欄) | 保存の期間(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| アセスメント票 | 段差の高さ・移動の距離・つかまっている物・動作の順序の実測と観察 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 居宅サービス計画(改修前の版) | 第1表〜第3表。住宅改修を位置づけた行と同意日 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| サービス担当者会議の要点(第4表) | 改修前と完了後の会議。出席者・意見・結論・残された課題 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 照会の文書と回答 | 手すりの位置などについてのリハビリ職等への照会と回答 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 交付の記録 | 交付した日と交付先(事業所ごと) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 住宅改修が必要な理由書の控え | 作成日・作成者・改修の場所と改善する動作 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 見積書・図面の写し | 工事項目と場所。第2表・理由書と一致しているかの確認日 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 改修前の写真 | 日付入りの改修箇所の写真 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 事前申請の書類の控え | 提出日・提出した人・添付書類 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 保険者からの確認結果の写し | 結果を受けた日。着工日との前後関係 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 事後申請の書類の控え | 完了後の写真・領収書・工事内容の明細の写し(保険者の様式による) | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| 居宅介護支援経過(第5表) | 相談から効果の確認までの日付つきの記録 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
| モニタリング記録 | 改修後の動作の変化、短期目標の評価、次の目標 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問(住宅改修をケアプランに書くとき)
住宅改修はケアプランのどの表に書きますか。
居宅サービス計画を作成している利用者が住宅改修を行う場合、第2表のサービス内容・サービス種別に改修の場所と種目を書き、第3表の週単位以外のサービスの欄に実施の時期を書く運用が多く見られます。相談から完了後の確認までの経過は第5表、担当者の意見は第4表に残します。住宅改修だけを利用する場合の取扱いは保険者によって異なるため、保険者にご確認ください。
第2表の頻度と期間には何を書きますか。
頻度は「1回」とし、期間には事前申請から工事の完了までの見込みの時期(例:令和8年11月中旬予定)を書きます。長期目標・短期目標の期間とは分けて考え、完了した後は第3表と第5表に完了日を残します。
工事が終わった後、ケアプランはどこを見直しますか。
改修後の動作の変化を短期目標の評価として確かめ、暫定で借りていた福祉用具の扱いと、第3表の時期の記載を見直します。見直しを軽微な変更として扱うかどうかは保険者の取扱いに沿って判断し、判断の理由を第5表に残します。
理由書とケアプランは、どこまで内容を揃えますか。
改修する場所、改善をめざす動作、改修後にできるようになることの3点は、理由書と第2表で同じ言葉を使うと食い違いが起きにくくなります。理由書は申請する時点の状態を、ケアプランは目標期間を通した変化を書く書類です。
施工事業者はサービス担当者会議に出席しますか。
施工事業者は、居宅サービス計画に位置づける居宅サービス事業者とは立場が異なります。手すりの位置や工事の時期を確かめるために同席を依頼する例があり、その場合は第4表の出席者欄に所属と役割を書き、個人情報の使用について同意の範囲を確かめてください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
