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特定施設の退院・退所時連携加算の要件|入居前の所在・30日の数え方・再入居の対照表【出典つき】

特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)の退院・退所時連携加算は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院から入居した方について、入居した日から起算して30日以内の期間、1日につき30単位を加算する旨の定めです(平成12年厚生省告示第19号 別表10 ニの注)。

「退院時連携加算」「退院・退所加算」という言葉で調べると、居宅介護支援(ケアマネジャー)の退院・退所加算の解説にたどり着くことがよくあります。名前は似ていますが、あちらは居宅介護支援事業所が病院等から情報提供を受けて居宅サービス計画を作る場面の加算で、入院・入所期間中につき1回を限度とする定めです。本記事が扱うのは、特定施設が入居者を受け入れた後の30日間を日額で評価する、別の加算です。両者の違いは後半の比較表の1行で触れるにとどめ、本記事は特定施設側の定めだけを掘り下げます。

本記事は判定を行うものではありません。「この入居者は対象」「このケースは対象外」といった結論は、最終的には保険者(指定権者)の確認事項です。本記事では告示の注の本文をそのまま示し、左に告示の定め、右に貴施設の記入欄を置いた対照表の形で、入居前の所在・30日の数え方・再入居の扱い・入居時の記録を確かめられるようにしています。単位数・要件は、当社の加算データベースに収録した告示19号 別表10 ニの注の本文(令和6年度介護報酬改定対応)に基づいています。

退院・退所時連携加算の告示の定め|注の本文を7つの文節で読む

まず、告示の注の本文です。当社の加算データベースでは、次の一文を直接確認しています。

「イについて、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から指定特定施設に入居した場合は、入居した日から起算して30日以内の期間については、退院・退所時連携加算として、1日につき所定単位数を加算する。」(平成12年厚生省告示第19号 別表10 ニの注)

あわせて同じ注には、30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院への入所の後に再び入居した場合も同様とする旨が定められています。

要件の対照表|告示の定めと貴施設の記入欄

項目 告示の定め 根拠 貴施設の状況(記入欄)
対象となる類型 「イについて」=特定施設入居者生活介護費(一般型)を算定する場合 告示19号 別表10 ニの注 算定している類型:(    )
入居前の所在 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院 告示19号 別表10 ニの注 入居前の所在:(    )/確かめた書類:(    )
算定期間 入居した日から起算して30日以内の期間 告示19号 別表10 ニの注 入居日:(  年  月  日)/30日目:(  年  月  日)
単位数 1日につき30単位 告示19号 別表10 ニ 当月の算定日数:(  )日
再入居の場合 30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院への入所の後に再び入居した場合も同様 告示19号 別表10 ニの注 入院・入所の期間:(  月  日〜  月  日)
届出の文言 当社データベースに収録した注の本文には、届出を要する旨の文言は含まれていません 告示19号 別表10 ニの注 体制等に関する届出書での扱いの確認日:(    )
改定の対応 令和6年度介護報酬改定対応の告示本文で確認 当社加算データベース 貴施設が参照している資料の版:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

届出の行は、定めが「無い」と言い切るための行ではありません。告示の注の本文に届出の文言が見当たらないという事実を書いているだけで、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の加算欄でどう扱うかは、保険者(指定権者)の様式と案内によります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

注の文言を分解する|書かれていること・書かれていないこと

この加算の注は短い一文です。短いぶん、書かれていないことが多い加算でもあります。文節ごとに、本文から読み取れる範囲と、本文だけでは決まらない点を分けておきます。右の列に挙げた点は、後半の「保険者への照会事項」の表にまとめています。

注の文節 本文から読み取れる範囲 本文だけでは決まらない点
「イについて」 一般型(イ)の基本報酬を算定する場合の定めであること —
「病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から」 入居前の所在として4つの類型が挙げられていること 病院から自宅などを経由して入居した場合の扱い/病棟の種別の定めは本文にない
「指定特定施設に入居した場合は」 入居したことが起点であること —
「入居した日から起算して30日以内の期間については」 期間の起点が入居した日であり、長さが30日以内であること 期間中に入院した日の扱い
「退院・退所時連携加算として、1日につき所定単位数を加算する」 日額の加算であること(所定単位数はニの30単位) —
「30日を超える…入院又は…入所後に再び入居した場合も同様」 再入居で同じ定めが及ぶのは、入院・入所が30日を超えた場合として書かれていること 入院・入所期間の日数の数え方(入院日・退院日を含めるか)
(前段と後段の比較) 入院・入所の長さの定めは、再入居の文にだけ書かれていること —

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算の名前には「連携」とありますが、当社データベースに収録した注の本文には、病院等の職員との面談・カンファレンス・情報提供の回数といった連携の方法の文言は含まれていません。解釈通知(留意事項通知)の記載は本記事のデータベースでは確認していないため、連携の実務の細目は保険者(指定権者)の案内でご確認ください。本記事では、書かれていない要件を補って書くことはしません。

特定施設の類型ごとの対象|一般型・外部サービス利用型・短期利用

特定施設入居者生活介護には、一般型(イ)・外部サービス利用型(ロ)・短期利用(ハ)の3つの基本報酬があります。注の冒頭が「イについて」となっているため、どの類型で算定しているかが最初の確認点になります。

類型 基本報酬(当社データベースの値) 本加算の注との関係 貴施設の類型(記入欄)
一般型(イ) 1日につき 要介護1 542単位〜要介護5 813単位 注の冒頭「イについて」に当たる類型 (  )
外部サービス利用型(ロ) 基本部分 1日につき84単位(受託居宅サービス分は別に定める単位数) 「イについて」と限定されている加算は外部サービス利用型では定めの対象外(当社データベースの留意点) (  )
短期利用(ハ) 1日につき 要介護1 542単位〜要介護5 813単位 本加算の対象は一般型(イ)を算定する場合のみ(当社データベースの算定対象の注記) (  )
地域密着型特定施設入居者生活介護 平成18年厚生労働省告示第126号の定めによる 本記事の対照表は告示19号の定めに限っています。告示126号側の定めは原文でご確認ください (  )
介護予防特定施設入居者生活介護(要支援者) 別の告示の定めによる 本記事の対象外です。別告示の原文でご確認ください (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同じ施設で一般型と短期利用の両方を運営している場合、空室を使った短期利用の方が病院から直接来ることもあります。請求ソフトの入居者区分(一般型か短期利用か)と、本加算の算定対象の設定が一致しているかを、入居の受け入れ時に確かめておくと、月末の請求点検で迷いません。

入居前の所在で引く早見表|告示に挙げられた4類型とそれ以外

入居の相談を受けた時点で、入居前にどこにいた方なのかを確かめておくと、この加算の定めとの関係が早く整理できます。次の表は、入居前の所在ごとに、告示の注の列挙(病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院)に含まれているかを示したものです。列挙に含まれない所在については、当社データベースの留意点(「自宅や他の居住系施設からの入居は告示上の対象として挙げられていません」)の文言に帰属させて書いています。

入居前の所在 注の列挙との関係 記録に残しておく事実 貴施設での確認(記入欄)
病院 列挙あり(「病院」)。病棟の種別の定めは注の本文にない 医療機関名・退院日・入居日 (    )
診療所(有床診療所など) 列挙あり(「診療所」) 医療機関名・退院日・入居日 (    )
介護老人保健施設 列挙あり(「介護老人保健施設」) 施設名・退所日・入居日 (    )
介護医療院 列挙あり(「介護医療院」) 施設名・退所日・入居日 (    )
自宅 列挙なし。当社データベースの留意点では「自宅…からの入居は告示上の対象として挙げられていません」 入居前の居所(自宅) (    )
他の特定施設(介護付き有料老人ホーム等)からの転居 列挙なし。同留意点の「他の居住系施設」 転居元の施設名・退居日 (    )
住宅型有料老人ホーム 列挙なし。同留意点の「他の居住系施設」 転居元の施設名・退居日 (    )
サービス付き高齢者向け住宅 列挙なし。同留意点の「他の居住系施設」 転居元の住宅名・退去日 (    )
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 列挙なし。同留意点の「他の居住系施設」 転居元の事業所名・退居日 (    )
養護老人ホーム・軽費老人ホーム(特定施設の指定なし) 列挙なし。同留意点の「他の居住系施設」 転居元の施設名・退所日 (    )
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・地域密着型介護老人福祉施設 注の4類型の列挙に含まれていない 退所元の施設名・退所日 (    )
介護老人保健施設で短期入所療養介護を利用中 注の本文は「介護老人保健施設…から入居した場合」。短期入所の利用がこれに当たるかは本文に書かれていない 利用していたサービスの種類・利用期間 照会日(   )/回答(    )
病院を退院後、自宅や家族宅に数日滞在してから入居 注の本文は「…から指定特定施設に入居した場合」。間に他の居所をはさむ場合の扱いは本文に書かれていない 退院日・滞在先・滞在日数・入居日 照会日(   )/回答(    )
同一法人・併設の病院から入居 列挙あり(「病院」)。併設・同一法人であることについての別段の文言は注の本文にない 医療機関名・併設の別・退院日・入居日 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

早見表のうち下の3行は、告示の文言だけでは整理しきれない場面です。とくに「退院後に自宅に数日いてから入居」は、入居日の調整の都合でよく起こります。受け入れの面談票に「退院日」と「入居日」を別々の欄で書く形にしておけば、間に何日あったか、その間どこにいたかが後から確かめられます。扱いは保険者(指定権者)に照会し、回答を記録に残してください。

30日の数え方と再入居|暦日の例と入院をはさむ場合

算定期間は「入居した日から起算して30日以内」と定められています。「起算して」という文言に沿って、入居した日を1日目として数えた場合の暦日を例示します。月をまたぐと請求月が2つに分かれるため、入居月と翌月の日数も並べました。なお、期間中に入院した日の扱いは注の本文に書かれていないため、この表は入居後に入院がない場合の暦日です。

入居日から30日目までの暦日例|月をまたぐ場合の日数の内訳

入居日(1日目) 30日目 入居月に含まれる日数 翌月に含まれる日数 点検の着眼
令和8年4月1日 令和8年4月30日 30日 0日 30日の月の初日入居は1か月に収まる
令和8年4月15日 令和8年5月14日 16日 14日 2か月の請求に分かれる
令和8年5月31日 令和8年6月29日 1日 29日 月末入居は入居月が1日だけになる
令和8年7月20日 令和8年8月18日 12日 18日 31日の月をまたぐ
令和8年12月10日 令和9年1月8日 22日 8日 年をまたぐ(年末年始の請求点検と重なる)
令和9年2月10日 令和9年3月11日 19日 11日 28日の2月をまたぐ
令和10年2月10日 令和10年3月10日 20日 10日 うるう年(2月29日がある)は30日目が1日ずれる
令和9年3月2日 令和9年3月31日 30日 0日 31日の月の2日入居は1か月に収まる

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

請求の点検で見落としやすいのは、翌月に残る日数です。入居月の請求では30日の期間を意識していても、翌月の請求では「先月入居した方の残りの日数」が抜けたり、逆に31日目以降まで続けて入力されていたりすることがあります。入居の受け付け時に30日目の日付をあらかじめ計算し、入居者台帳の欄に書いておくと、翌月の請求担当者が同じ日付を見て入力できます。1か月の算定単位は「その月に含まれる期間内の日数×30単位」になりますが、入院・外泊でサービス提供がない日がある場合の扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

再入居のケース表|入院・入所の長さと注の文言

入居後に入院し、退院して戻ってくる場面の整理です。注の再入居の文は「30日を超える」病院・診療所への入院、または介護老人保健施設・介護医療院への入所の後に再び入居した場合を挙げています。当社データベースの留意点は、この点を「30日以内の入院からの再入居は『同様とする』の対象に含まれない書き方になっています(30日を超える入院・入所後の再入居が対象)」と記録しています。

ケース 注の文言との関係 記録に残しておく事実 貴施設の対応(記入欄)
入居から数か月後に病院に入院し、30日を超えて入院した後に再入居 再入居の文に書かれている場面(30日を超える病院への入院後に再び入居) 入院日・退院日・再入居日・医療機関名 (    )
診療所に30日を超えて入院した後に再入居 再入居の文に書かれている場面(「病院若しくは診療所」) 入院日・退院日・再入居日・医療機関名 (    )
介護老人保健施設に30日を超えて入所した後に再入居 再入居の文に書かれている場面(「介護老人保健施設…への入所」) 入所日・退所日・再入居日・施設名 (    )
介護医療院に30日を超えて入所した後に再入居 再入居の文に書かれている場面(「介護医療院への入所」) 入所日・退所日・再入居日・施設名 (    )
入居から数か月後に入院し、30日以内で退院して再入居 当社データベースの留意点:30日以内の入院からの再入居は「同様とする」の対象に含まれない書き方 入院日・退院日・再入居日 (    )
入居後30日の期間の途中で入院し、短期間で戻った 再入居の文は30日を超える入院の場合。当初の期間の残りの日の扱いは注の本文に書かれていない 入院日・退院日・当初の30日目の日付 照会日(   )/回答(    )
入院期間が30日前後で、「30日を超える」かどうか数え方で結果が変わる 注の文言は「30日を超える」。入院期間の日数の数え方は注の本文に書かれていない 入院日・退院日を日付で(日数だけにしない) 照会日(   )/回答(    )
特別養護老人ホームに入所した後に再入居 再入居の文に挙げられているのは病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院 入所日・退所日・施設名 (    )
退居時に医療機関へ情報提供を行い、30日を超える入院の後に再入居 退居時情報提供加算は利用者1人につき1回に限る定め(当社データベース)。再入居時は上の各行と同じく入院の長さで整理 情報提供書の写し・同意の記録・入院期間 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

再入居の整理で最も効くのは、入院期間を「◯日間」ではなく「入院日と退院日の日付」で記録することです。「約1か月入院」「30日ほど」といった書き方では、「30日を超える」の文言との関係が後から確かめられません。病院からの連絡を受けた日と、実際の入院日・退院日が異なることもあるため、日付の出どころ(退院サマリの記載・家族からの連絡・病院の地域連携室からの連絡など)も一緒に書いておくと、運営指導の場面で説明がしやすくなります。

入居時に受け取る情報と記録|確認書類の一覧と記入文例

この加算は、入居前の所在と入居日という2つの事実の上に成り立っています。当社データベースに登録している確認文書は「入居前の入院・入所を確認できる書類(診療情報提供書、退院・退所サマリ等)」と「入居日が分かる契約書・記録」の2種です。これに、厚生労働省の運営指導マニュアル(別添1・特定施設入居者生活介護)で確認文書として挙げられている書類を重ねると、入居時にそろえる書類は次のようになります。

入居時にそろえる書類の確認表|保管場所と確認日の記入欄

書類 何を確かめるための書類か 出典 保管場所・確認日(記入欄)
診療情報提供書 入居前に病院・診療所に入院していたこと 当社加算データベース(確認文書) (    )/(  年  月  日)
退院・退所サマリ 入院・入所の事実と、退院日・退所日 当社加算データベース(確認文書) (    )/(  年  月  日)
入居契約書 入居日(30日の期間の起点) 当社加算データベース(確認文書)/運営指導マニュアル 別添1「内容及び手続の説明及び契約の締結等」 (    )/(  年  月  日)
入居日が分かる記録(入居当日のサービス提供記録・業務日誌) 実際に入居した日 当社加算データベース(確認文書)/運営指導マニュアル 別添1「サービス提供の記録」 (    )/(  年  月  日)
重要事項説明書(入居申込者又は家族の同意があったことがわかるもの) 入居時の説明と同意の手続き 運営指導マニュアル 別添1「内容及び手続の説明及び契約の締結等」 (    )/(  年  月  日)
特定施設サービス計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの) 入居後の課題の把握とサービスの内容 運営指導マニュアル 別添1「特定施設サービス計画の作成」 (    )/(  年  月  日)
受給資格等を確認した記録(介護保険番号・有効期限等) 被保険者資格・要介護認定・有効期限の確認 運営指導マニュアル 別添1「受給資格等の確認」 (    )/(  年  月  日)
再入居時の入院・入所期間が分かる書類 30日を超える入院・入所の後の再入居であること 当社加算データベース(確認文書「入居前の入院・入所を確認できる書類」) (    )/(  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

診療情報提供書や退院サマリは、病院から施設へ直接届くこともあれば、家族が持参することもあり、入居後しばらくしてから届くこともあります。届いた日と、誰から受け取ったかを書類の余白か受付簿に書いておくと、入居前の所在をいつ・何で確かめたかが説明できます。書類の写しが手元にない場合の確かめ方は、保険者(指定権者)にご確認ください。

入居の記録と特定施設サービス計画の悪い例・良い例|そのまま使える完成文

運営指導マニュアル(別添1)は、サービス提供の記録について「日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の状況等を記録しているか」、特定施設サービス計画について「利用者の有する能力、その置かれている環境等の評価を行っているか」を確認項目に挙げています。入居の前後はこの2つが同時に動く時期です。悪い例は、書いてあっても後から事実が確かめられない書き方です。良い例の「◯◯」は貴施設の実際の名称・日付に置き換えてお使いください。

場面 悪い例 良い例(完成文)
入居前の所在(病院) 「病院から入居。」 令和8年4月15日、◯◯病院(一般病棟)を同日午前に退院し、14時に当施設へ入居。入居前の所在は、4月10日付の診療情報提供書(主治医作成)と4月14日付の退院サマリ(病棟看護師作成)で確認し、写しを入居者ファイルに綴じた。
入居前の所在(介護老人保健施設) 「老健から来られた。」 令和8年6月3日、介護老人保健施設◯◯を退所し、同日当施設へ入居。老健の入所期間は令和8年3月1日〜6月3日(退所時サマリの記載による)。サマリの写しは6月3日に家族から受領した。
入居日と30日の期間 「今月入居。加算対象。」 入居日:令和8年7月20日。「入居した日から起算して30日以内」に沿い、30日目を令和8年8月18日として入居者台帳に記載(7月分12日・8月分18日)。
受け取った書類の記録 「書類あり。」 令和8年4月16日、◯◯病院地域連携室から診療情報提供書の原本を郵送で受領(受付簿No.◯◯)。入居時に家族が持参した退院サマリ(写し)と記載の退院日が一致することを生活相談員が確認した。
再入居(30日を超える入院) 「約1か月の入院から戻られた。」 令和8年9月2日に◯◯病院へ入院、令和8年10月20日に退院し同日当施設へ再入居。入院日・退院日は退院サマリ(10月19日付)の記載による。入院期間の数え方は保険者に照会済み(照会日10月21日・回答の要旨は照会記録簿に記載)。
入居後30日の期間の途中の入院 「入院のため不在。」 令和8年4月25日(入居11日目)、発熱のため◯◯病院へ入院。当初の30日目は5月14日。入院中の日の扱いは保険者に照会中(照会日4月26日)で、回答を得るまで請求の入力を保留している。
特定施設サービス計画の課題欄(退院直後) 「在宅復帰に向けて頑張る。」 退院後の生活に慣れる時期として、入居後30日間は夜間の排泄の回数と時間帯を記録し、日中の離床時間を把握する。退院サマリに記載のある歩行時のふらつきについて、居室からトイレまでの移動を職員が見守る。
特定施設サービス計画のサービス内容欄 「状態観察。」 入居日から2週間、毎食後に食事摂取量(主食・副食の割合)を記録し、退院サマリ記載の食形態(◯◯食)が合っているかを看護職員と介護職員で週1回確認する。
自宅を経由して入居した場合の事実 「病院退院後、入居。」 令和8年5月8日に◯◯病院を退院し、5月8日〜5月11日は長男宅に滞在、5月12日に当施設へ入居。退院日と入居日の間に他の居所があることを記録し、加算の扱いを保険者に照会した(照会日5月12日)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

良い例に共通しているのは、日付・場所・書類名・誰が確かめたかの4点が1文に入っていることです。「加算対象」と記録に書く必要はありません。記録に残すのは事実(どこから、いつ、何で確かめたか)で、それを告示の定めと突き合わせるのは請求の点検の段階です。記録と判断を分けておくと、保険者の照会結果が後から出た場合にも記録を書き直さずに済みます。

自治体の公表指摘との照らし合わせ|特定施設の本加算に固有の公表例は見当たらない

当社が収集している自治体公表の運営指導指摘(353件・すべて出典つき)の中に、特定施設入居者生活介護の退院・退所時連携加算そのものを対象にした公表指摘は、現時点で見当たりません(公表事例では確認できず)。次の2件は、サービス種別や加算が異なるためそのまま当てはめることはできませんが、「30日の期間を台帳で確かめる」「入居後の記録を具体的に書く」という点検の視点として、種別を明記して引きます。

対象(本加算ではありません) 公表されている指摘の要旨 出典 本加算の点検に活かす視点
施設系の初期加算(入所日から30日の期間の定めがある加算) 入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除していなかった、30日を超える入院後の再入所の扱いを誤っていた、などの誤りやすい算定例 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 30日の期間と再入居の扱いは、入退院・入居の台帳と突き合わせて確かめる。初期加算の控除の定めが本加算にも及ぶかは告示19号 別表10 ニの注には書かれていないため、保険者に照会する
施設サービス共通の入浴・清しきの記録(堺市の特定施設向け資料の例示を含む) 提供した具体的なサービスの内容等を記録していない(例:入浴介助に替えて清拭を行った際の記録がない) 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け)/堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 入居直後の30日間の記録を「状態観察」などの一語で済ませず、日付と内容で書く

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

他サービスの退院系加算との違い|データベースの定めで並べる

「退院」「退所」の名がつく加算は、サービスごとに算定する事業所も、数え方の単位もまったく違います。次の表は、当社の加算データベースに収録した値だけで並べたものです。居宅介護支援の退院・退所加算は1行に集約しています。

退院・退所に関わる加算の定めの比較表

サービス・加算 単位数(データベースの値) 回数・期間の単位 定めが置かれている場面
特定施設入居者生活介護 退院・退所時連携加算 1日につき30単位 入居した日から起算して30日以内 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院から特定施設に入居した場合
居宅介護支援 退院・退所加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ) 450単位・600単位・600単位・750単位・900単位 入院又は入所期間中につき1回を限度 病院等の職員から情報提供を受けて居宅サービス計画を作成し、利用の調整を行う場合(回数とカンファレンスの有無で区分)
訪問看護 退院時共同指導加算 1回につき600単位 退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回) 入院中・入所中の者に主治医等と共同して在宅療養上必要な指導を行い、退院・退所後に初回の訪問看護を行った場合
訪問看護 初回加算(Ⅰ) 1月につき350単位 1月につき 病院・診療所・介護保険施設から退院・退所した日に看護師が初回の訪問看護を行った場合
通所リハビリテーション 退院時共同指導加算 1回につき600単位 当該退院につき1回 病院・診療所に入院中の者の退院前カンファレンスに参加し、共同して指導を行った場合
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 退院時共同指導加算 600単位 退院・退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回まで) 一体型で訪問看護サービスを行う場合の退院時共同指導
看護小規模多機能型居宅介護 退院時共同指導加算 600単位 当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回) 退院時共同指導を行い、退院・退所後に初回の訪問看護サービスを行った場合
介護老人保健施設 初期加算(Ⅰ) 1日につき60単位 入所した日から起算して30日以内の期間 急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し入所した者で、空床情報の共有の体制がある場合
認知症対応型共同生活介護 入院時費用 所定単位数に代えて1日につき246単位 1月に6日を限度 入居者が病院又は診療所への入院を要した場合(退院後に円滑に再入居できる体制の確保)
特定施設入居者生活介護 退居時情報提供加算 1回につき250単位 利用者1人につき1回に限る 入居者が退居し医療機関に入院する場合に、同意を得て心身の状況・生活歴等を提供し紹介を行った場合

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

並べると、特定施設の退院・退所時連携加算の形の特徴が3つ見えてきます。1つ目は、多くの退院系加算が「1回につき」「期間中につき1回」であるのに対し、日額×期間の形であることです。形が近いのは介護老人保健施設の初期加算(Ⅰ)(1日につき・入所日から30日以内)です。2つ目は、その老健の初期加算(Ⅰ)には入院元の病棟(急性期医療を担う医療機関の一般病棟)と入院期間(30日以内の退院)の定めがあるのに対し、本加算の注の前段には入院元の病棟の種別や入院期間の定めが書かれていないことです。3つ目は、居宅介護支援や訪問看護の退院系加算には情報提供の回数・カンファレンス・共同指導といった連携の方法の定めがあるのに対し、当社データベースに収録した本加算の注の本文にはその文言がないことです。居宅介護支援の退院・退所加算の要件を特定施設の本加算に持ち込んで読まないよう、ご注意ください。

入居から退居まで|特定施設の加算が並ぶ場面

本加算は、入居者が病院等と特定施設の間を行き来する流れの「入口」に置かれた定めです。同じ流れの上に、当社データベースに収録している特定施設の加算が次のように並びます。対象の類型の列は、各加算のデータベースの注記によります。

場面 加算(データベースの値) 定めの要点 対象の類型
病院等から入居 退院・退所時連携加算:1日につき30単位 入居した日から起算して30日以内の期間 一般型(イ)のみ
利用開始時と6月ごと 口腔・栄養スクリーニング加算:1回につき20単位(6月に1回を限度) 利用開始時及び利用中6月ごとに口腔の健康状態と栄養状態を確認し、担当の介護支援専門員に情報提供 一般型(イ)のみ
入居中(協力医療機関との会議) 協力医療機関連携加算:1月につき100単位(協力医療機関が要件を満たす場合)/40単位(それ以外) 協力医療機関との間で、利用者の同意を得て病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催 一般型(イ)及び外部サービス利用型(ロ)
入居中(情報の提出と計画の見直し) 科学的介護推進体制加算:1月につき40単位 心身の状況等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じて特定施設サービス計画を見直すなどに活用 一般型(イ)のみ
退居して医療機関に入院 退居時情報提供加算:1回につき250単位(利用者1人につき1回に限る) 同意を得て心身の状況・生活歴等を医療機関に提供し、紹介 一般型(イ)のみ
30日を超える入院・入所の後に再入居 退院・退所時連携加算:1日につき30単位 再び入居した場合も同様とする旨の定め 一般型(イ)のみ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表の上から下までは、同じ入居者の記録の上でつながっています。たとえば、退居時に医療機関へ渡した情報提供書の写しと、再入居時に病院から受け取る退院サマリは、同じ入居者ファイルの中で入院日・退院日を挟んで並ぶ書類です。入院の前後の書類を1か所に綴じる運用にしておくと、再入居の場面で入院期間を確かめる作業が短くなります。

月ごとの点検表と照会事項|入居者台帳・12か月の記入欄

本加算の点検は、入居者の動き(入居・入院・再入居)が起きた月にだけ必要になります。毎月の請求前に、次の3つの表を順に使ってください。

入居者ごとの30日台帳|記入例と記入欄

入居者(番号) 入居前の所在(類型) 入院・入所の期間 入居日 30日目 入居月・翌月の日数 確かめた書類 照会の要否
記入例:No.◯◯ 病院(◯◯病院) 令和8年3月28日〜4月15日 令和8年4月15日 令和8年5月14日 16日・14日 診療情報提供書・退院サマリ なし
(   ) (   ) (   〜   ) (   ) (   ) ( )日・( )日 (   ) (   )
(   ) (   ) (   〜   ) (   ) (   ) ( )日・( )日 (   ) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12か月の点検表|請求前に1行ずつ埋める記入欄

年度はじめに1枚印刷し、毎月の請求前に1行ずつ埋めてください。「翌月にかかる人数」は、前月入居で当月に残りの日数がある方を数える列です。

月 新規入居・再入居の人数 うち入居前の所在が4類型の人数 所在を確かめる書類の綴り込み 前月から期間が続く人数 請求の日数と台帳の照合 確認者
4月 ( )名 ( )名 済( )/未( ) ( )名 (   ) (  )
5月 ( )名 ( )名 済( )/未( ) ( )名 (   ) (  )
6月 ( )名 ( )名 済( )/未( ) ( )名 (   ) (  )
7月 ( )名 ( )名 済( )/未( ) ( )名 (   ) (  )
8月 ( )名 ( )名 済( )/未( ) ( )名 (   ) (  )
9月 ( )名 ( )名 済( )/未( ) ( )名 (   ) (  )
10月 ( )名 ( )名 済( )/未( ) ( )名 (   ) (  )
11月 ( )名 ( )名 済( )/未( ) ( )名 (   ) (  )
12月 ( )名 ( )名 済( )/未( ) ( )名 (   ) (  )
1月 ( )名 ( )名 済( )/未( ) ( )名 (   ) (  )
2月 ( )名 ( )名 済( )/未( ) ( )名 (   ) (  )
3月 ( )名 ( )名 済( )/未( ) ( )名 (   ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「うち入居前の所在が4類型の人数」と「所在を確かめる書類の綴り込み」を隣り合わせにしているのは、人数と書類の数がずれていないかを1行で見るためです。4類型からの入居が2名なのに、綴じてある書類が1名分しかない月は、書類の到着待ちか、確かめ方の照会が必要な月です。

保険者への照会事項の下書き欄|本文に書かれていない8つの論点

ここまでの表で「本文に書かれていない」とした点を、保険者(指定権者)への照会の論点としてまとめます。本記事はこれらに答えを書きません。電話や文書で照会した結果を右の欄に残しておくと、担当者が替わっても運用の根拠が施設に残ります。

論点 告示の注から読み取れる範囲 照会結果(記入欄)
入居後30日の期間中に入院した日の扱い 期間は「入居した日から起算して30日以内」。入院中の日の扱いは本文にない 照会日(   )/回答(        )
30日の期間の途中で入院し、30日以内で戻った場合の残りの期間 再入居の文は「30日を超える」入院・入所の後の場合 照会日(   )/回答(        )
「30日を超える」入院・入所の日数の数え方 入院日・退院日を含めるかは本文にない 照会日(   )/回答(        )
病院を退院した後、自宅等を経由して入居した場合 本文は「…から指定特定施設に入居した場合」 照会日(   )/回答(        )
介護老人保健施設の短期入所療養介護の利用から入居した場合 本文の列挙は「介護老人保健施設」 照会日(   )/回答(        )
入居前の所在を確かめる書類の写しが手元にない場合の確かめ方 当社データベースの確認文書は診療情報提供書、退院・退所サマリ等 照会日(   )/回答(        )
体制等に関する届出書での本加算の扱い 注の本文に届出の文言は見当たらない(当社データベース収録分) 照会日(   )/回答(        )
病院等との連携の方法について示されている取扱い 注の本文に面談・カンファレンス・情報提供の回数の文言はない 照会日(   )/回答(        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

照会の記録は、施設を守る書類でもあります。告示の本文に細目が書かれていない論点について、保険者の回答どおりに運用していたことが記録で示せれば、後から解釈が問題になった場面でも、いつ・どの担当課に・何を確認して運用を決めたのかを説明できます。回答が口頭であった場合も、日付・担当課・回答の要旨を書き残してください。

よくある質問

「退院時連携加算」で調べると居宅介護支援の退院・退所加算が出てきます。特定施設の加算とは別のものですか。

別の加算です。居宅介護支援の退院・退所加算は、居宅介護支援事業所が病院等の職員から情報提供を受けて居宅サービス計画を作成する場合の定めで、当社データベースでは(Ⅰ)イ450単位〜(Ⅲ)900単位、入院又は入所期間中につき1回を限度とされています。特定施設入居者生活介護の退院・退所時連携加算は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院から特定施設に入居した場合に、入居した日から起算して30日以内の期間について1日につき30単位を加算する旨の定めです(平成12年厚生省告示第19号 別表10 ニの注)。

自宅や住宅型有料老人ホームから入居した方も対象になりますか。

告示の注が入居前の所在として挙げているのは、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の4つです。当社データベースの留意点では、自宅や他の居住系施設からの入居は告示上の対象として挙げられていないと記録しています。個々の入居者の扱いは、保険者(指定権者)にご確認ください。

30日はいつから数えますか。

告示の注は「入居した日から起算して30日以内の期間」と定めています。本記事では、この文言に沿って入居した日を1日目として数えた場合の暦日を例示しています(例:令和8年4月15日入居なら30日目は令和8年5月14日)。期間中に入院した日の扱いは注の本文に書かれていないため、保険者(指定権者)にご確認ください。

入居後に入院して戻ってきた場合、もう一度30日の期間が始まりますか。

告示の注は、30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院への入所の後に再び入居した場合も同様とする旨を定めています。当社データベースの留意点では、30日以内の入院からの再入居は「同様とする」の対象に含まれない書き方になっていると記録しています。入院期間の日数の数え方は注の本文に書かれていないため、入院日と退院日を日付で記録したうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

外部サービス利用型や短期利用でも対象になりますか。

告示の注は「イについて」と始まり、当社データベースでは本加算の対象を一般型(イ)を算定する場合のみと記録しています。外部サービス利用型(ロ)・短期利用(ハ)の方については、保険者(指定権者)にご確認ください。地域密着型特定施設入居者生活介護は別の告示(平成18年厚生労働省告示第126号)の定めによるため、本記事の対照表の対象外です。

出典:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表10 特定施設入居者生活介護費 ニ及びその注・ホ及びその注ほか、厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1(特定施設入居者生活介護)、比較表の各サービスの算定基準告示。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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