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退院・退所加算(居宅介護支援)の要件|5区分の告示の定めと対照表【令和6年度改定対応】

公開日 2026年7月23日

退院・退所加算は、居宅介護支援において、病院・診療所に入院していた方や介護保険施設等に入所していた方が退院・退所して在宅でサービスを利用するにあたり、当該施設の職員と面談して必要な情報の提供を受け、居宅サービス計画を作成しサービス利用の調整を行った場合について定められた加算です。区分は(Ⅰ)イ=450単位、(Ⅰ)ロ=600単位、(Ⅱ)イ=600単位、(Ⅱ)ロ=750単位、(Ⅲ)=900単位の5つで、いずれも入院又は入所期間中につき1回を限度とされています。区分の分かれ目は「情報提供を受けた回数」と「そのうちカンファレンスによるものが何回か」の2点です。

本記事では、5区分の告示の定めを一覧にしたうえで、貴事業所の状況を書き込める対照表、運営指導で確認される書類、実務で論点になりやすい点を整理します。なお、算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)ですが、令和8年6月1日施行の改正後も本加算の単位数に変更はありません

本記事の位置づけ
本記事に掲載しているのは告示に定められた要件(対照表の左列)です。右列の「貴事業所の状況」はご自身で確認いただく欄で、当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の可否は保険者(指定権者)により運用が異なります。最終的な確認は所管の自治体および原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

告示の定め(単位数・算定頻度)

単位数と算定頻度は指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(算定基準告示)別表ヘに、区分ごとの要件は厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示 第85の2)に置かれています。告示は著作権法第13条により著作権の目的となることができないものとされています。

区分 単位数 大臣基準告示に置かれた要件(原文)
退院・退所加算(Ⅰ)イ 450単位 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること。」(第85の2 イ)
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600単位 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより一回受けていること。」(第85の2 ロ)
退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により二回以上受けていること。」(第85の2 ハ)
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を二回受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。」(第85の2 ニ)
退院・退所加算(Ⅲ) 900単位 「病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を三回以上受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。」(第85の2 ホ)

算定頻度:いずれの区分も入院又は入所期間中につき1回を限度とされています。

告示ヘの注:初回加算を算定する場合は当該加算を算定しない旨と、上記5区分のうちいずれかを算定している場合はその他の区分を算定しない旨が定められています。また退所については、在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く旨の括弧書きが置かれています。

令和6年度改定での変更点:区分と単位数は平成30年度改定で設定されたもので、令和6年度改定ではカンファレンスの類型から「介護療養型医療施設」に係る記載が削除されています。

★対照表:告示の定めと貴事業所の状況

左列が告示・通知の定め、右列は記入欄です。印刷して手元のケースに当てはめながら書き込んでご利用ください。判定は行っていません。最終的な確認先は指定権者(保険者)です。

1. 5区分に共通して定められている事項

告示・通知の定め 貴事業所の状況(記入欄)
対象となる利用者は、病院・診療所に入院していた者、又は地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設に入所していた者が退院・退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合とされています(算定基準告示 別表ヘ 注)  
連携の方法として、①当該施設の職員と面談を行うこと ②必要な情報の提供を受けること ③居宅サービス計画を作成すること ④居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと、の4つが求められています(同 注)  
調整を行う時期は「当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月」とされています(同 注)  
回数の限度は入院又は入所期間中1回とされ、通知は「医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、…調整を行った場合を含む」としています(老企第36号「退院・退所加算について」)  
「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」とされています(同)  
「原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」とされています(同)  
初回加算を算定する場合は当該加算を算定しない旨、5区分のいずれかを算定している場合は他の区分を算定しない旨が注に置かれています  

2. 区分ごとの回数の定め

告示の定め(大臣基準告示 第85の2) 貴事業所の状況(記入欄)
(Ⅰ)イ 450単位:カンファレンス以外の方法により情報提供を1回(カンファレンスによる情報提供は定められていません) 情報提供の回数(  回)/うちカンファレンス(  回)
(Ⅰ)ロ 600単位:カンファレンスにより情報提供を1回 情報提供の回数(  回)/うちカンファレンス(  回)
(Ⅱ)イ 600単位:カンファレンス以外の方法により情報提供を2回以上(カンファレンスによる情報提供は定められていません) 情報提供の回数(  回)/うちカンファレンス(  回)
(Ⅱ)ロ 750単位:情報提供が2回、うち1回以上はカンファレンスによること 情報提供の回数(  回)/うちカンファレンス(  回)
(Ⅲ) 900単位:情報提供が3回以上、うち1回以上はカンファレンスによること 情報提供の回数(  回)/うちカンファレンス(  回)

3. 「カンファレンス」として通知に定義されている会議の類型

(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)に関わる部分です。留意事項通知(老企第36号「退院・退所加算について」)に施設種別ごとの定義が置かれています。

通知の定め 貴事業所の状況(記入欄)
病院又は診療所:診療報酬の算定方法 別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの  
地域密着型介護老人福祉施設:指定地域密着型サービス基準第134条第6項・第7項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る)  
介護老人福祉施設:指定介護老人福祉施設基準第7条第6項・第7項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る)  
介護老人保健施設:介護老人保健施設基準第8条第6項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る)  
介護医療院:介護医療院基準第12条第6項に基づき実施された会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る)  
令和6年度改定で「介護療養型医療施設」に係る記載が削除されています  

※ 介護保険施設等に係る会議については、いずれも従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る旨が置かれています。

4. カンファレンスに参加した場合の記録事項

通知の定め(老企第36号「退院・退所加算について」) 貴事業所の状況(記入欄)
カンファレンスの日時を記録すること  
開催場所を記録すること  
出席者を記録すること  
内容の要点を記録すること  
利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること  

5. 参考:年換算の試算

単位数に触れる際の目安です。いずれの区分も年10件を仮に置いた場合の試算であり、実際の金額は地域区分の単価と請求内容によって変わります。

区分 1件あたりの単位数 年10件の場合の年換算単位数(試算)
(Ⅰ)イ 450単位 4,500単位 × 地域単価
(Ⅰ)ロ 600単位 6,000単位 × 地域単価
(Ⅱ)イ 600単位 6,000単位 × 地域単価
(Ⅱ)ロ 750単位 7,500単位 × 地域単価
(Ⅲ) 900単位 9,000単位 × 地域単価

運営指導で確認される書類

  • 居宅サービス計画(第1表〜第5表)
  • 支援経過記録(情報提供を受けた日ごとの記録)
  • 退院・退所情報記録書等、情報提供を受けた内容が分かる記録(様式は保険者の指示による場合があります)
  • 病院等からの情報提供を受けた記録(日時・出席者・内容の要点)/情報提供文書
  • カンファレンス記録(日時・開催場所・出席者・内容の要点)
  • 利用者又は家族に提供した文書の写し
  • 病院側の退院時共同指導に係る記録の写し
  • 初回加算との併算定状況が分かる給付管理・請求データ

実務で論点になりやすい点

  1. 回数の通算と区分の対応関係:情報提供を受けた回数は入院・入所期間中の通算で数えるため、複数回の連携があった場合に、どの区分の定めと対応するかを整理する場面が生じます。カンファレンスによるものとそれ以外の方法によるものを分けて記録していないと、後から回数を確認する材料が残りません。
  2. 会議がカンファレンスの定義に当てはまるかどうか:病院で開かれる会議がすべて通知にいうカンファレンスに当たるわけではなく、退院時共同指導料2の注3の要件を満たすかどうかが通知上の分かれ目とされています。病院側がどの枠組みで会議を開催したかを確認できる記録が残っているかが論点になります。
  3. 面談以外の方法によるやり取りの扱い:告示ヘの注が「職員と面談を行い」と定めている一方、(Ⅱ)イは「カンファレンス以外の方法により二回以上」と定めています。電話やFAXなどのやり取りをどう位置づけるかは、両者の関係が論点になる部分です。運用は保険者により異なりうるため、確認先は指定権者になります。
  4. 入院期間の捉え方:入院期間中に退院日が延期になった場合や再入院となった場合の期間の捉え方は、告示上明示されていません。確認先は指定権者になります。
  5. オンライン参加・出席者の範囲:カンファレンスへのオンラインでの参加の可否や出席者の範囲について、保険者が独自の説明を示している場合があります。

FAQ

退院・退所加算の5区分は、何によって分かれているのですか。

大臣基準告示 第85の2は、①情報提供を受けた回数(1回・2回・2回以上・3回以上のいずれか)と、②そのうちカンファレンスによるものの回数(定めのないもの/1回以上)の組み合わせで、イ〜ホの5つの区分を定めています。単位数は450単位・600単位・600単位・750単位・900単位です。

同じ日に病院から2回情報提供を受けた場合、回数はどう数えるとされていますか。

留意事項通知(老企第36号「退院・退所加算について」)は「同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定する。」と定めています。

退院した後に情報を得た場合について、通知はどう定めていますか。

「原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。」とされています(老企第36号「退院・退所加算について」)。7日という期間の起算や個別ケースの扱いについては、指定権者にご確認ください。

初回加算との関係はどう定められていますか。

算定基準告示 別表ヘの注に、初回加算を算定する場合には当該加算を算定しない旨が置かれています。また、5区分のうちいずれかを算定している場合は、その他の区分を算定しない旨も併せて定められています。

通知でいう「カンファレンス」とは、どの会議を指すとされていますか。

老企第36号「退院・退所加算について」が施設種別ごとに定義しています。病院・診療所は診療報酬の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの、地域密着型介護老人福祉施設は指定地域密着型サービス基準第134条第6項・第7項、介護老人福祉施設は指定介護老人福祉施設基準第7条第6項・第7項、介護老人保健施設は介護老人保健施設基準第8条第6項、介護医療院は介護医療院基準第12条第6項に基づき実施された会議(いずれも従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る)とされています。令和6年度改定で介護療養型医療施設に係る記載は削除されました。

令和8年6月1日施行の改正で単位数は変わりますか。

算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)ですが、本加算の単位数は据え置きで、改正後も変更はありません。

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出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(各URL)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工して作成したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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