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ショートステイの長期利用の定め|連続30日・60日で変わる単位数と日数の数え方の対照表【出典つき】

短期入所生活介護(ショートステイ)を連続して長く利用する場合、告示・通知には「連続30日」と「連続60日」を境に内容の異なる3つの定めが置かれています。①連続して30日を超えて受けた分について「短期入所生活介護費は、算定しない」とする定め(注21)、②同一事業所への連続入所日数が30日を超えた場合に1日につき30単位を所定単位数から減算する定め(注22・長期利用者に対する減算)、③連続60日を超えた場合に介護福祉施設サービス費と同単位数で算定する定め(注23・長期利用の適正化。令和6年度改定で新設)です。

この3つは名前が似ているうえ、「どの日数を」「何を含めて」数えるかの文言がそれぞれ異なります。本記事は、当社の加算データベース(出典つき・令和6年度改定〈令和6年4月1日施行〉対応の3レコード)に収録した告示・通知の内容を、①時系列マップ、②定めごとの対照表(左=定めの内容/右=貴事業所の記入欄)、③連続日数の数え方の文言、④30日目・60日目を暦に落とす日付計算欄、⑤運営指導・縦覧点検で確認される書類、の順に一枚へ整理したものです。

本記事は「減算に該当する」「算定できない」といった判定を行うものではありません。定めの内容と、貴事業所の記録を書き込む欄を並べて置くだけです。連続利用の起算方法・確認資料は保険者(指定権者)により異なる旨が自治体の公表資料にも明記されています(広島市の集団指導資料ほか)。最終的な取扱いは必ず保険者(指定権者)にご確認ください。

連続30日・連続60日で何が変わるか|3つの定めの時系列マップ(注21・注22・注23)

まず、連続利用の日数が進むにつれて、どの定めが視野に入ってくるかを1枚にします。3つの定めは「数える対象」が少しずつ違うため、右端に貴事業所の該当利用者の記入欄を置いています。日数の数え方そのもの(起算日・含める日)は後述の章で扱います。

連続利用の局面 視野に入る定め 告示・通知の内容(要旨) 貴事業所の記入欄(該当者の有無・氏名等)
連続1〜30日 — 本記事で扱う3つの定めの日数要件(30日超・60日超)には、いずれもまだ達していない局面です。 (        )
連続30日を超える日以降(保険給付として連続して受けている場合) 注21 「利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。」と定められています(算定基準告示 別表8 注21)。 (        )
同一事業所への連続入所日数が30日を超えた場合(自費利用等による場合を含む) 注22(長期利用者に対する減算) 1日につき30単位を所定単位数から減算する旨が定められています。指定居宅サービス基準第124条に掲げる設備及び備品を利用した短期入所生活介護以外のサービスによる場合を含む、とされています(告示第94号第22号)。 (        )
同一事業所への連続入所日数が60日を超えた場合(居宅に戻ることなく自費利用を挟む場合を含む) 注23(長期利用の適正化) 連続60日を超えた日から、介護福祉施設サービス費(ユニット型はユニット型介護福祉施設サービス費)と同単位数で算定する旨が定められています(告示第94号第22号の2、老企第40号(27))。連続60日超の場合は注23が優先される旨が当社データベースの注記に整理されています。 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次に、3つの定めを属性で見比べます。「趣旨と対象がそれぞれ異なる別個の定め」である点が、当社データベースの注記にも明記されています。

項目 注21(連続30日超の取扱い) 注22(長期利用者に対する減算) 注23(長期利用の適正化)
日数の要件 連続してサービスを受けている日数が30日超 同一事業所への連続入所日数が30日超 同一事業所への連続入所日数が60日超
内容 30日を超える日以降に受けた分は「短期入所生活介護費は、算定しない」 1日につき30単位を所定単位数から減算 連続60日を超えた日から介護福祉施設サービス費(ユニット型はユニット型介護福祉施設サービス費)と同単位数
頻度 該当なし(日単位の単位数を定めるものではない) 1日につき 1日につき
自費利用等の扱い(文言) 文言は「連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合」 指定居宅サービス基準第124条に掲げる設備及び備品を利用した短期入所生活介護以外のサービスによる場合を含む(いわゆる自費利用を挟む場合を含む趣旨) 居宅に戻ることなく自費利用を挟んで同一事業所を連続60日を超えて利用している場合を含む(留意事項通知)
根拠(当社データベースの出典欄) 算定基準告示 別表8 注21 告示第94号第22号 告示第94号第22号の2、老企第40号(27)
改定情報 令和6年度改定(令和6年4月1日施行) 令和6年度改定(令和6年4月1日施行) 令和6年度改定で新設(令和6年4月1日施行)
他の定めとの関係 注22の減算とは対象が異なる旨が整理されています 連続60日超の場合は注23が優先される旨が整理されています 注22の減算後の単位数が対応する介護福祉施設サービス費を下回る場合は、それ以上の単位数の減は行わない旨が留意事項通知に示されています

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

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長期利用者に対する減算|連続30日超・1日につき30単位(注22)の定めと記入欄

1つ目は、同一の事業所に連続して30日を超えて入所している方に短期入所生活介護を行った場合、1日につき30単位を所定単位数から減算する旨の定めです(告示第94号第22号)。ここで押さえておきたいのは、この定めの日数の文言に「指定居宅サービス基準第124条に掲げる設備及び備品を利用した短期入所生活介護以外のサービスによる場合を含む」と書かれている点です。当社データベースでは、これをいわゆる自費利用を挟む場合を含む趣旨と注記しています。つまり、保険給付の利用が途切れていても、同一事業所の利用が連続していれば日数に含める定めになっています。

項目 告示・通知の内容 根拠(出典欄)
名称 長期利用者に対する減算(連続30日超) 当社加算データベース収載名
単位数 1日につき30単位を所定単位数から減算 告示第94号第22号
日数の要件 同一事業所への連続入所日数が30日を超えること 告示第94号第22号
日数に含めるもの 指定居宅サービス基準第124条に掲げる設備及び備品を利用した短期入所生活介護以外のサービスによる場合を含む(自費利用を挟む場合を含む趣旨) 告示第94号第22号
関連する定め 注21では「連続して30日を超えて短期入所生活介護を受けている場合、30日を超える日以降に受けた短期入所生活介護については短期入所生活介護費は算定しない」旨が別途定められており、注22の減算とは対象が異なります。連続60日超の場合は注23が優先されます。 当社加算データベースの注記
改定情報 令和6年度改定(令和6年4月1日施行) 当社加算データベース(2026年7月23日更新)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

続いて対照表です。左に定めの内容、右に貴事業所の記録の記入欄を置きます。この表は判定を行うものではありません。左右を見比べたうえで、取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

定めの内容(左) 貴事業所の記録(右・記入欄)
同一の事業所に連続して30日を超えて入所している方が対象と定められています。 同一事業所の連続入所日数が30日を超えている(可能性のある)利用者:(        )名/氏名(        )
日数には、第124条の設備及び備品を利用した短期入所生活介護以外のサービスによる場合(自費利用を挟む場合を含む趣旨)を含むと定められています。 自費利用・保険外利用を挟んで連続している利用者の有無:( 有 ・ 無 )/利用日数管理表での通算の方法:(        )
1日につき30単位を所定単位数から減算する旨が定められています。 請求ソフト上で該当日の単位数がどう扱われているかの確認日:(  年  月  日)/確認者:(        )
連続60日超の場合は注23が優先される旨が整理されています。 連続入所日数が60日を超えている(可能性のある)利用者の有無:( 有 ・ 無 )
運用の細部は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせて確認することとされています。 保険者への確認日:(  年  月  日)/確認先の窓口名:(        )/回答の要旨:(        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

長期利用の適正化|連続60日超は介護福祉施設サービス費と同単位数(注23)

2つ目は、令和6年度改定で新設された定めです。短期入所生活介護の長期利用は施設と同様の利用形態になることから、居宅に戻ることなく同一事業所を連続60日を超えて利用している方については、連続60日を超えた日から、介護福祉施設サービス費(ユニット型はユニット型介護福祉施設サービス費)と同単位数で算定する旨が定められています(告示第94号第22号の2、老企第40号(27))。留意事項通知には「居宅に戻ることなく自費利用を挟んで同一事業所を連続60日を超えて利用している場合を含む」と示されています。

連続60日を超えた日から適用される単位数(1日につき)は次のとおりです。数値は当社加算データベース(出典つき・令和6年度改定対応)の値をそのまま掲げています。

要介護度 単独型 併設型 ユニット型(単独型・併設型とも) 貴事業所の該当区分(記入欄)
要介護1 589単位 573単位 670単位 (     )
要介護2 659単位 642単位 740単位 (     )
要介護3 732単位 715単位 815単位 (     )
要介護4 802単位 785単位 886単位 (     )
要介護5 871単位 854単位 955単位 (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この定めには、実務で見落としやすい注記が2つあります。いずれも当社データベースが留意事項通知(老企第40号(27))から収載しているものです。

  • 下回る場合の扱い:既に注22の長期利用者減算後の単位数が、対応する介護福祉施設サービス費を下回る場合は、それ以上の単位数の減は行わない旨が留意事項通知に示されています。
  • 誰が確認するか:同一事業所の長期利用の確認は居宅サービス計画において行うこととされています。事業所単独ではなく、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)の計画側で連続利用が把握される建付けです。
定めの内容(左) 貴事業所の記録(右・記入欄)
居宅に戻ることなく同一事業所を連続60日を超えて利用している方が対象と定められています。 連続入所日数が60日を超えている(可能性のある)利用者:(        )名/氏名(        )
居宅に戻ることなく自費利用を挟んで同一事業所を連続60日を超えて利用している場合を含む、と留意事項通知に示されています。 自費利用を挟んだ連続利用の通算記録の有無:( 有 ・ 無 )/記録の様式名:(        )
連続60日を超えた日から、介護福祉施設サービス費(ユニット型はユニット型介護福祉施設サービス費)と同単位数で算定する旨が定められています。 貴事業所の型(単独型・併設型・ユニット型):(        )/該当利用者の要介護度:(        )
注22の減算後の単位数が対応する介護福祉施設サービス費を下回る場合は、それ以上の単位数の減は行わない旨が示されています。 減算後の単位数と上表の単位数を見比べた日:(  年  月  日)/確認者:(        )
同一事業所の長期利用の確認は居宅サービス計画において行うこととされています。 担当の居宅介護支援事業所名:(        )/連続利用について共有した日:(  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

連続30日を超える日以降の取扱い|「短期入所生活介護費は、算定しない」(注21)

3つ目は、注22の減算・注23の適正化とは別個の定めです。告示の文言は次のとおりです。

「利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。」(算定基準告示 別表8 注21)

当社データベースの解説では、実務上「31日目は保険給付外」と説明される定め、と整理しています。注22(30単位の減算)・注23(連続60日超で介護福祉施設サービス費と同単位数)とあわせて確認が必要です。なお、このレコードは当社データベースの再検証で指摘が残っているレコード(確度:低)であるため、必ず出典(告示原文)でご確認ください。

定めの内容(左) 貴事業所の記録(右・記入欄)
「利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合」が対象と定められています(文言は保険給付として受けている日数を指す書き方です)。 連続して指定短期入所生活介護を受けている日数が30日に達する(達した)利用者:(        )名
「30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。」と定められています。 30日を超える日以降の利用日の費用の取扱いについて、保険者に確認した内容:(        )
注21(費用を算定しない)・注22(30単位減算)・注23(連続60日超で介護福祉施設サービス費と同単位数)は、それぞれ趣旨と対象が異なる別個の定めと整理されています。 3つの定めのどれに該当しうるかを利用者ごとに書き分けた一覧の有無:( 有 ・ 無 )
取扱いは保険者(指定権者)により運用が異なりうるため確認することとされています。 保険者への確認日:(  年  月  日)/窓口名:(        )/回答の要旨:(        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

連続日数の数え方|告示・通知の文言にある範囲と、照会が要る範囲を切り分ける

ロングショート(長期のショートステイ利用)の運用で最も質問が多いのが、「連続日数はどこまで通算されるのか」です。ここは創作された解説が最も出回りやすい論点でもあるため、本記事では告示・通知の文言に書かれていることだけを左列に置き、文言に書かれていないことは右のとおり照会欄に落とします。

文言に書かれていること|3つの定めの「数える対象」を原文ベースで並べる

定め 日数について文言に書かれていること 出典欄
注21 「利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合」。数える対象は「指定短期入所生活介護を受けている」日数、という書き方です。 算定基準告示 別表8 注21
注22 同一事業所への連続入所日数。「指定居宅サービス基準第124条に掲げる設備及び備品を利用した短期入所生活介護以外のサービスによる場合を含む」と定められています(いわゆる自費利用を挟む場合を含む趣旨)。 告示第94号第22号
注23 同一事業所への連続入所日数。「居宅に戻ることなく自費利用を挟んで同一事業所を連続60日を超えて利用している場合を含む」と留意事項通知に示されています。 告示第94号第22号の2、老企第40号(27)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

文言を並べると、次の3点が押さえられます。

  • 「自費利用を挟む」場合について、注22・注23の文言は「含む」側で書かれていること。保険給付の利用が途切れても、同一事業所の利用が連続していれば通算する建付けです。
  • 注23の文言は「居宅に戻ることなく」という条件つきで書かれていること。裏を返せば「居宅に戻った場合」がどう扱われるかは、この文言だけからは決まりません(後述の照会欄へ)。
  • 注21の文言は「指定短期入所生活介護を受けている」日数という書き方で、注22・注23の「同一事業所への連続入所日数」とは対象の書き分けが異なること。この違いが実務の混乱のもとであり、当社データベースも「それぞれ趣旨と対象が異なる別個の定め」と注記しています。

文言に書かれていないこと|保険者(指定権者)への照会欄

次の論点は、当社データベースに収載した告示・通知の文言には直接の定めがありません。ここを解説記事の推測で埋めるのは危険です。貴事業所の保険者に照会し、回答を記録する欄として使ってください。

照会したい論点 文言の状況 照会日(記入欄) 保険者の回答の要旨(記入欄)
一旦居宅に帰宅した場合、連続日数はどの時点で区切られるか(帰宅が何日・何泊であれば区切りとみなされるか) 注23の文言は「居宅に戻ることなく」という条件を置いていますが、居宅に戻った場合の区切りの基準は収載文言にありません。 (  年  月  日) (        )
別の短期入所事業所へ移って利用を続けた場合、日数は通算されるか 注22・注23の文言は「同一事業所」への連続入所日数を対象としています。別事業所をまたぐ場合の扱いは収載文言にありません。 (  年  月  日) (        )
入院を挟んだ場合の連続日数の扱い 収載文言に直接の定めはありません。 (  年  月  日) (        )
短期入所療養介護の利用を挟んだ場合の扱い 収載文言に直接の定めはありません。 (  年  月  日) (        )
月をまたぐ場合の連続日数の通算方法と、請求明細書上の書き分け 青森県の縦覧点検マニュアルには、複数月にわたる明細書を並べて最大連続入所日数を点検する仕組みが記載されています(後述)。具体の請求方法は保険者・国保連合会の案内によります。 (  年  月  日) (        )
連続日数の起算日(利用開始日を1日目と数えるか) 広島市の集団指導資料に「連続利用の起算方法や確認資料は保険者(自治体)により異なります」との整理があります(当社の監査データベース収載の対応欄より)。 (  年  月  日) (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。連続利用に関する保険者への照会自体は事業所で行えますが、届出書類の作成・提出を外部に依頼する場合は依頼先の資格にご留意ください。

30日目・60日目はいつか|利用日数を暦に落とす日付計算欄

定めの日数(30日・60日)は、実務ではカレンダー上の具体的な日付に落とさないと管理できません。ここでは、利用者ごとに書き込める日付計算欄を置きます。起算日(利用開始日を1日目と数えるかどうか)は前章のとおり保険者により運用が異なりうるため、この表は「利用開始日を1日目と数える場合」の暦の計算例を添えたうえで、貴事業所が保険者に確認した起算方法で記入し直せる形にしています。

暦だけの計算例(起算方法の解釈ではなく、単純な日付の数えの例です):4月1日を1日目と数えた場合、30日目は4月30日、31日目(30日を超える最初の日)は5月1日、60日目は5月30日、61日目(60日を超える最初の日)は5月31日にあたります。

記入項目 利用者A(記入欄) 利用者B(記入欄) 利用者C(記入欄)
氏名・要介護度 (      ) (      ) (      )
連続利用の初日(保険者に確認した起算方法で) (  月  日) (  月  日) (  月  日)
うち自費利用の日(ある場合) (  月  日〜  月  日) (  月  日〜  月  日) (  月  日〜  月  日)
30日目にあたる日 (  月  日) (  月  日) (  月  日)
30日を超える最初の日 (  月  日) (  月  日) (  月  日)
60日目にあたる日 (  月  日) (  月  日) (  月  日)
60日を超える最初の日 (  月  日) (  月  日) (  月  日)
居宅サービス計画上の位置づけを確認した日(担当ケアマネジャーと共有した日) (  月  日) (  月  日) (  月  日)
請求区分の切り替えを請求担当へ引き継いだ日 (  月  日) (  月  日) (  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表を月初に更新する運用にすると、「30日目・60日目が今月のいつ来るか」を先に把握できます。注23の適正化について、同一事業所の長期利用の確認は居宅サービス計画において行うこととされているため、事業所内の管理表と担当ケアマネジャーの把握が食い違わないよう、共有した日付の欄を設けています。

運営指導・縦覧点検で実際に確認されたこと|広島市・青森県・福岡市の公表資料

長期利用の定めは、運営指導(実地指導)だけでなく国保連合会の縦覧点検でも機械的に抽出される領域です。当社の監査データベース(自治体の公表資料353件・全件出典つき)から、短期入所の連続利用日数に関わる実在の公表指摘・公表資料だけを引きます。自治体名・内容とも創作は含みません。

自治体 公表されている内容(要旨) 出典(資料名)
広島市 短期入所生活介護について「連続して30日を超えて利用していたにも関わらず、減算がされていない事例が認められた。居宅に戻ることなく自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している者に対しては、30日を超えた日から1日につき30単位を減算すること。」と示され、あわせて長期利用の適正化として、居宅に戻ることなく自費利用を挟み同一事業所を連続60日を超えて利用している者に対する基本サービス費の算定に誤りのある事例が例示されています。 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導)
青森県 縦覧点検マニュアルの「算定期間回数制限縦覧チェック」に「最大連続入所日数」に対するチェックが挙げられており、複数月にわたる明細書を並べて点検した結果、短期入所の連続日数が30日を超えている場合に、居宅介護支援事業所および請求事業所に対して出力される(いずれの請求が誤りかの確認を要する表示)と説明されています。 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検
福岡市 「誤りやすい算定例」として、併設の介護老人福祉施設との間で入退所する場合、短期入所生活介護においては入退所日とも含まずに算定する必要があるが入退所の日を含んで算定していた事例、同一敷地内の病院(医療保険適用病床)との間の入退院日についての同様の事例、4日以上利用する場合の(介護予防)短期入所生活介護計画を作成せずに算定していた事例が挙げられています。 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

広島市の公表内容は、本記事で扱う注22(30日超・30単位)と注23(60日超・基本サービス費の切り替え)の両方が実際の指摘対象になっていることを示しています。青森県の資料は、事業所側の自己管理と別に、複数月の明細書を突き合わせる機械的な点検が走っていること、しかも出力先が請求事業所だけでなく居宅介護支援事業所にも及ぶことを示しています。連続日数の管理が事業所とケアマネジャーの双方の仕事である、という前章までの整理と符合します。

そろえておく書類|公表資料の確認文書欄から

上記の公表資料の確認文書欄に挙げられている書類を、点検欄つきで一覧にします。

書類 どの公表資料の確認文書欄にあるか 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
利用者ごとの利用日数管理表(自費利用を含む) 広島市(連続30日超・60日超に係る対応の確認資料) (      ) (  月  日)
請求明細(介護給付費明細書) 広島市・青森県 (      ) (  月  日)
短期入所生活(療養)介護計画書 広島市・福岡市 (      ) (  月  日)
短期入所の利用記録(月をまたぐ連続日数がわかるもの) 青森県 (      ) (  月  日)
給付管理票 青森県 (      ) (  月  日)
居宅サービス計画 青森県(あわせて、注23の長期利用の確認は居宅サービス計画において行うこととされています) (      ) (  月  日)
入退所記録・利用日数一覧 福岡市(併設施設・同一敷地内病院との入退所日・入退院日の照合用) (      ) (  月  日)
計画への同意記録 福岡市 (      ) (  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3つの定めを取り違えやすい場面|論点別の整理と記入欄

最後に、注21・注22・注23を取り違えやすい場面を論点別に整理します。左に「文言・通知から言えること」、右に貴事業所の状況の記入欄を置きます。右欄を埋めた結果どう扱うかの判断は、保険者(指定権者)への確認とあわせて行ってください。

場面 文言・通知から言えること 貴事業所の状況(記入欄)
連続31日目以降も同一事業所の利用が続いている 注21は「30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない」という文言、注22は連続入所日数30日超で1日につき30単位の減算という文言で、対象の書き方が異なります。当社データベースは両者を「対象が異なる」別個の定めと注記しています。どちらの日数に該当するかを利用形態(保険給付か自費か)で書き分けたうえで、扱いを保険者に確認する形が安全です。 該当利用者の31日目以降の利用形態:( 保険給付 ・ 自費 ・ 混在 )/保険者確認日:(  月  日)
30日単位で自費利用日を挟みながら同一事業所の利用が続いている(いわゆるロングショート運用) 注22の文言は、第124条の設備・備品を利用した短期入所生活介護以外のサービスによる場合を「含む」とされています(自費利用を挟む場合を含む趣旨)。注23も「居宅に戻ることなく自費利用を挟んで」連続60日を超える場合を含むと示されています。自費日を挟むことと、連続入所日数の通算が止まることは、文言上は別の話です。 自費日を挟む運用の有無:( 有 ・ 無 )/通算の管理方法:(        )
連続61日目以降の単位数をどれで算定するか迷う 注23は連続60日を超えた日から介護福祉施設サービス費(ユニット型はユニット型介護福祉施設サービス費)と同単位数と定められており、当社データベースは「連続60日超の場合は注23が優先されます」と注記しています。また、注22の減算後の単位数が対応する介護福祉施設サービス費を下回る場合は、それ以上の単位数の減は行わない旨が留意事項通知に示されています。 該当利用者の型・要介護度:(      )/単位数一覧表(本記事上表)と見比べた日:(  月  日)
連続利用が長い利用者の把握を事業所だけで行っている 注23について、同一事業所の長期利用の確認は居宅サービス計画において行うこととされています。青森県の縦覧点検でも、抽出結果は居宅介護支援事業所と請求事業所の双方に出力されると説明されています。 担当ケアマネジャーとの共有方法:(        )/直近の共有日:(  月  日)
併設の特養や同一敷地内の病院との間で入退所・入退院がある 福岡市の公表資料では、併設の介護老人福祉施設との間で入退所する場合、短期入所生活介護においては入退所日とも含まずに算定する必要がある、と整理されています(同一敷地内の病院との入退院日も同様)。連続日数の管理表に、入退所日・入退院日の扱いを書く欄を設けておくと突合できます。 併設施設・同一敷地内病院との入退所(入退院)の有無:( 有 ・ 無 )/入退所日の扱いの確認日:(  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

請求前に一巡させる月次の手順|長期利用の管理を5ステップで回す

ここまでの表を、毎月の請求前に一巡させる手順としてまとめます。各ステップの根拠は、本記事で引いた告示・通知の文言と自治体の公表資料(広島市・青森県・福岡市)です。手順の実施記録そのものが、運営指導の際に連続日数を管理していたことを示す資料になります。実施した日と担当者を右欄に書き込んでください。

手順 やること 根拠・対応する表 実施日・担当(記入欄)
1 当月の利用実績から、同一事業所の連続利用が続いている利用者を抽出する。自費利用日・併設施設との入退所日も同じ管理表に載せる。 注22・注23の文言(自費利用を挟む場合を含む)/福岡市の公表資料(入退所日の照合)/本記事の日付計算欄 (  月  日/    )
2 前月末からの連続日数を通算し、30日目・60日目にあたる日を暦に落とす。月をまたぐ利用者は前月分の管理表と突き合わせる。 青森県の縦覧点検マニュアル(複数月の明細書を並べて最大連続入所日数を点検する仕組み)/本記事の日付計算欄 (  月  日/    )
3 30日・60日の節目に達する(達した)利用者について、担当の居宅介護支援事業所と連続利用の把握を共有し、共有した日を記録する。 老企第40号(27)(同一事業所の長期利用の確認は居宅サービス計画において行う)/青森県の縦覧点検(出力先に居宅介護支援事業所を含む) (  月  日/    )
4 節目に達した利用者の請求区分・単位数の扱いを、本記事の対照表と単位数一覧に照らして書き出し、疑義があれば請求前に保険者へ照会する。 注21・注22・注23の各対照表/広島市の公表資料(連続30日超・60日超に係る事例) (  月  日/    )
5 照会した内容と保険者の回答を照会欄に記録し、翌月の管理表に引き継ぐ。管理表・請求明細・給付管理票を同じ場所に保管する。 本記事の照会欄/青森県の縦覧点検マニュアルの確認文書欄(利用記録・給付管理票・居宅サービス計画) (  月  日/    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この手順で重要なのは、節目の日が来てから慌てて調べるのではなく、節目の日を先に暦へ書いておくことです。広島市の公表資料が示すように、連続30日超・60日超の扱いは運営指導の指摘対象として実際に例示されており、青森県の資料が示すように縦覧点検では複数月の明細書が機械的に突き合わされます。事業所側の管理表が月ごとに途切れていると、点検側だけが通算日数を把握している状態になりかねません。管理表を月またぎで引き継ぐ設計にしておくことが、この定めの管理の土台になります。

開始日から節目の日を引く|暦の早見表13通りとケース別の対照表14場面

連続30日・連続60日の定めは、条文を読んだだけでは現場で回りません。回るのは「この利用者の31日目は何月何日か」「61日目は何曜日か」が、利用が始まった時点で管理表に書かれているときです。この章では、まず利用開始日ごとに節目の日を暦に落とした早見表を置き、次に月またぎ・自費日・帰宅・入院・別事業所への移動など、日数の通算で迷いやすい14の場面を、告示・通知の文言から言えることと、文言に無いため保険者(指定権者)への照会が要ることに分けて並べます。

前提として、起算日(利用開始日を1日目と数えるか)は保険者により運用が異なりうる旨が、広島市の集団指導資料の整理として当社の監査データベースに収載されています。下の早見表は「利用開始日を1日目と数えた場合」の単純な暦の計算です。制度の解釈ではなく、カレンダーの上の数えだけを示しています。貴事業所が保険者に確認した起算方法が異なる場合は、右端の記入欄で読み替えてください。

利用開始日別|30日目・31日目・60日目・61日目の暦(利用開始日を1日目と数えた場合)

利用開始日 30日目 31日目(30日を超える最初の日) 60日目 61日目(60日を超える最初の日) 暦の上で気をつける点 貴事業所の起算方法での読み替え(記入欄)
2026年10月1日(木) 2026年10月30日(金) 2026年10月31日(土) 2026年11月29日(日) 2026年11月30日(月) 31日目が同じ月の末日。月内で30日目と31日目がそろうため、10月分の明細の中で節目を迎えます。 (  月  日)
2026年10月15日(木) 2026年11月13日(金) 2026年11月14日(土) 2026年12月13日(日) 2026年12月14日(月) 31日目が翌月、61日目が翌々月。10月・11月・12月の3か月の明細にまたがります。 (  月  日)
2026年11月20日(金) 2026年12月19日(土) 2026年12月20日(日) 2027年1月18日(月) 2027年1月19日(火) 年末年始をまたぎます。休日体制の週に節目の日が来ないかを前月のうちに確認しておくと引き継ぎが楽になります。 (  月  日)
2026年12月1日(火) 2026年12月30日(水) 2026年12月31日(木) 2027年1月29日(金) 2027年1月30日(土) 31日目が大みそか。年をまたぐ前に12月分の管理表を締めることになります。 (  月  日)
2026年12月28日(月) 2027年1月26日(火) 2027年1月27日(水) 2027年2月25日(木) 2027年2月26日(金) 12月分は4日間だけで、翌年1月・2月に節目が来ます。前月分の日数を引き継ぎ忘れると、1月の管理表だけでは節目が見えません。 (  月  日)
2027年1月15日(金) 2027年2月13日(土) 2027年2月14日(日) 2027年3月15日(月) 2027年3月16日(火) 2月(平年・28日)をまたぎます。「1か月=30日」の感覚で数えると、60日目が1日ずれます。 (  月  日)
2027年1月31日(日) 2027年3月1日(月) 2027年3月2日(火) 2027年3月31日(水) 2027年4月1日(木) 61日目が4月1日。年度の切り替わりと重なるため、年度替わりの請求設定の見直しと同じ週に節目が来ます。 (  月  日)
2027年2月1日(月) 2027年3月2日(火) 2027年3月3日(水) 2027年4月1日(木) 2027年4月2日(金) 平年の2月開始は、30日目が3月2日。「2月1日開始なら30日目は3月1日」と暗算すると1日ずれます。 (  月  日)
2027年3月1日(月) 2027年3月30日(火) 2027年3月31日(水) 2027年4月29日(木) 2027年4月30日(金) 60日目・61日目が大型連休の前後。担当ケアマネジャーとの共有は連休前に済ませておく必要があります。 (  月  日)
2027年7月1日(木) 2027年7月30日(金) 2027年7月31日(土) 2027年8月29日(日) 2027年8月30日(月) 31日の月の1日開始は、31日目が同月末日。10月1日開始と同じ並びです。 (  月  日)
2027年8月10日(火) 2027年9月8日(水) 2027年9月9日(木) 2027年10月8日(金) 2027年10月9日(土) お盆の時期に始まる利用。家族の帰省・行事で一時帰宅の話が出やすい時期なので、帰宅の予定を管理表に先に書いておきます。 (  月  日)
2028年1月20日(木) 2028年2月18日(金) 2028年2月19日(土) 2028年3月19日(日) 2028年3月20日(月) うるう年(2月29日あり)をまたぎます。平年と同じ感覚で数えると60日目が1日ずれます。 (  月  日)
2028年2月1日(火) 2028年3月1日(水) 2028年3月2日(木) 2028年3月31日(金) 2028年4月1日(土) うるう年の2月開始は、30日目が3月1日。上の2027年2月1日開始と1日ずれる点を見比べてください。 (  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

早見表で見てほしいのは、利用開始日が同じ「1日」でも、2月をまたぐか、うるう年かで節目の日が1日ずれる点です。手計算の管理表で最も起きやすいのは、この1日のずれです。管理表を作るときは「開始日+29日=30日目」「開始日+59日=60日目」のように、暦の関数で日付を出す形にしておくと、人による数え違いが起きにくくなります。そのうえで、自費利用の日、帰宅した日、入院した日を同じ行に書き足していきます。

通算で迷う14場面|文言から言えること・照会が要ること・記録欄

次の表は、連続日数の通算で迷いやすい場面を14に分けたものです。中列の「文言・公表資料から言えること」には、当社加算データベースに収載した告示・通知の文言と、当社監査データベースに収載した自治体の公表資料に書かれていることだけを置いています。そこに書かれていないことは右から2列目の照会事項に回しています。この表は取扱いを判定するものではありません。

場面 文言・公表資料から言えること 文言に無いため照会が要ること 貴事業所の記録(記入欄)
1.月末をまたいで同じ事業所の利用が続く 青森県の縦覧点検マニュアルでは、複数月にわたる明細書を並べて「最大連続入所日数」を点検し、短期入所の連続日数が30日を超えている場合に居宅介護支援事業所と請求事業所の双方に出力される仕組みが説明されています。 月をまたぐ連続日数を明細書上でどう表すか(保険者・国保連合会の案内) 前月末時点の連続日数:(  日)/当月の31日目・61日目:( 月 日)( 月 日)
2.保険給付の利用の途中に自費利用の日を挟む 注22の日数には、指定居宅サービス基準第124条に掲げる設備及び備品を利用した短期入所生活介護以外のサービスによる場合を含むと定められています(当社データベースは、いわゆる自費利用を挟む場合を含む趣旨と注記)。 自費日の数え方の具体(自費日に日帰りで帰宅した日を含むかなど) 自費日:( 月 日〜 月 日)/管理表への記入者:(    )
3.自費利用を挟んで連続60日を超える 注23について「居宅に戻ることなく自費利用を挟んで同一事業所を連続60日を超えて利用している場合を含む」と留意事項通知に示されています。 自費日を含めた通算の管理資料として何を示せばよいか 自費日を含めた通算日数:(  日)/通算の根拠資料名:(    )
4.1泊だけ自宅に戻って、翌日から同じ事業所に戻る 注23の文言は「居宅に戻ることなく」という条件を置いています。 居宅に戻った場合に連続日数がどの時点・どの条件で区切られるか(帰宅の日数・泊数の目安の有無) 帰宅日:( 月 日)/帰宅先:(    )/照会日と回答:(    )
5.数日自宅で過ごした後、同じ事業所の利用を再開する 同上。文言は「居宅に戻ることなく」の場合を含むと示すのみで、戻った後の再開の扱いは書かれていません。 再開後の日数を1日目から数えるか、通算するか 在宅日数:(  日)/再開日:( 月 日)/回答の要旨:(    )
6.別の短期入所事業所に移って利用を続ける 注22・注23の文言は、いずれも「同一事業所」への連続入所日数を対象とする書き方です。注21の文言は「連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合」で、事業所を特定していません。 事業所をまたぐ場合の通算の扱い(注21と注22・注23とで違いがあるか) 移動前の事業所名と日数:(    /  日)/移動後の事業所名:(    )
7.利用中に入院し、退院後に同じ事業所に戻る 当社データベースに収載した文言に、入院を挟んだ場合の連続日数の定めはありません。福岡市の公表資料では、同一敷地内の病院(医療保険適用病床)との間で入退院する場合に、入退院日を含んで算定していた例が挙げられています。 入院期間を挟んだ連続日数の扱い/入院日・退院日の算定日数の扱い 入院日:( 月 日)/退院日:( 月 日)/病院名:(    )
8.併設の特別養護老人ホームとの間を行き来する 福岡市の公表資料では、併設の介護老人福祉施設との間で入退所する場合、短期入所生活介護においては入退所日とも含まずに算定する必要があるが、入退所の日を含んで算定していた例が挙げられています。 併設施設との行き来がある場合の連続日数の数え方 併設施設の名称:(    )/入退所日の扱いを確認した日:( 月 日)
9.短期入所の後、そのまま併設の特別養護老人ホームへ入所する 福岡市の公表資料では、初期加算について、短期入所生活介護の利用者が引き続き入所となった場合に、入所直前の短期入所生活介護の利用日数を30日から控除していなかった例が挙げられています。 入所日の特定と、施設側の初期加算の期間計算へ引き継ぐ日数の確認方法 短期入所の最終日:( 月 日)/施設への引き継ぎ日数:(  日)
10.短期入所療養介護の利用を挟む 当社データベースに収載した文言に、直接の定めはありません。 短期入所療養介護を挟んだ場合の通算の扱い 療養介護の利用期間:( 月 日〜 月 日)/事業所名:(    )
11.緊急の受け入れで始まった利用が、そのまま長期になる 緊急短期入所受入加算は、居宅サービス計画に位置づけられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合に1日90単位を7日(家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)を限度とする旨が定められています(当社加算データベース)。 緊急の受け入れから計画的な利用に切り替える時点と、連続日数の起算日の関係 緊急受け入れ日:( 月 日)/居宅サービス計画に位置づけた日:( 月 日)
12.認知症の行動・心理症状による緊急の利用が長期になる 認知症行動・心理症状緊急対応加算は、利用を開始した日から起算して7日を限度に1日200単位とする旨が定められています(当社加算データベース)。この加算の「利用開始日から起算して7日」と、長期利用の「連続30日・60日」は別の日数です。 2つの日数を同じ管理表でどう書き分けるか(事業所内の運用) 加算の7日目:( 月 日)/長期利用の30日目:( 月 日)
13.連続利用の途中で要介護度が変わる(区分変更・更新) 連続60日を超えた日からの単位数は、当社加算データベースでは要介護度別(要介護1〜5)に収載されています。 月の途中で要介護度が変わった場合の、連続60日超の単位数の適用日 変更前後の要介護度:(  →  )/認定の有効期間開始日:( 月 日)
14.空床型で、本体施設の空きベッドを使って利用が続く 北海道後志総合振興局の公表資料の対応欄では、事業所ごとの会計区分について「特養の空床を利用した短期入所事業を除く」とされています。福岡市の公表資料では、外泊時費用について、当該ベッドを短期入所に利用していたにもかかわらず算定していた例が挙げられています。 ベッドの移動(居室の変更)があっても同一事業所の連続入所として扱うか 使用したベッド・居室の記録:(    )/ベッド管理表との照合日:( 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

14場面のうち、文言だけで方向がはっきりしているのは「自費利用を挟んでも同一事業所なら通算する側で書かれている」(場面2・3)だけです。帰宅・入院・別事業所・療養介護を挟む場面(場面4〜7・10)は、当社データベースに収載した文言には書かれていません。ここを他社の解説記事の結論で埋めず、保険者に照会した日付と回答を右列に残しておくことが、運営指導のときにそのまま説明の材料になります。

ケアマネジャー側の書き方|ケアプラン11欄と支援経過12場面の悪い例・良い例

当社データベースの注記では、注23について「同一事業所の長期利用の確認は居宅サービス計画において行うこととされています」と整理されています。つまり、連続利用が長くなっている事実は、事業所の管理表だけでなくケアプランの側にも表れている必要があります。ここでは、介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日老企第29号)別紙1の記載要領に書かれている欄を手がかりに、長期のショートステイ利用を書くときの悪い例と良い例(そのまま使える完成文)を並べます。

記載要領には、第3表「週単位以外のサービス」について「各月に利用する短期入所等、福祉用具、住宅改修、医療機関等への受診状況や通院状況」などを記載する旨、第6表(サービス利用票)の「前月までの短期入所利用日数」について「計画対象月までの短期入所利用日数を記載する。新規認定申請中の場合は、『0』と記載する。」旨、第7表(サービス利用票別表)の「要介護認定期間中の短期入所利用日数」について、前月までの利用日数・当月の計画利用日数・累計利用日数を記載する旨が書かれています。長期利用の数字が、様式の上にもともと置き場を持っていることがわかります。

居宅サービス計画書の欄別|長期の短期入所利用を書くときの悪い例と良い例

様式・欄 記載要領から押さえること 悪い例 良い例(完成文)
第1表 利用者及び家族の生活に対する意向 本人と家族の意向を分けて書く欄です。 「家族の介護負担軽減のためショートステイを利用したい。」 本人:「家に帰りたい気持ちはあるが、娘が入院している間は施設で待っていたい」(10月5日面談時)。長女:「11月末の退院まで、父を同じショートで預かってほしい。退院後は週3回のデイと月1週のショートで自宅に戻したい」(10月5日電話)。
第1表 総合的な援助の方針 長期利用に至る理由と、終わりの見通しを書くと、連続利用の確認の起点になります。 「ショートステイを継続利用し、安全な生活を支援する。」 主介護者の長女(58歳)が10月3日から腰椎圧迫骨折で入院し、11月末の退院予定までは同居家族による介護が見込めないため、10月6日から同一の短期入所生活介護事業所での連続利用を計画する。退院日が確定した時点で自宅への帰宅日を決め、連続日数と帰宅後の在宅サービスを担当者会議で見直す。
第2表 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 「ショートステイを利用したい」は手段であり、課題ではありません。 「ショートステイを利用したい。」 主介護者が入院している間も、夜間のトイレ(1晩2〜3回)に付き添いを受けて、転ばずに過ごしたい。
第2表 長期目標 期間の終わりに何が戻っているかを書きます。 「在宅生活を継続する。」 長女の退院後、自宅に戻って週3回の通所介護と月1回・6泊7日の短期入所を組み合わせた暮らしに移る(12月末まで)。
第2表 短期目標 短期入所の期間中に確かめることを数で書きます。 「施設で安定して過ごす。」 短期入所中も、日中の歩行器での移動(居室からトイレまで約15m)を1日5回以上続け、帰宅時に自宅の廊下を歩けるだけの歩行量を保つ(11月末まで)。
第2表 サービス内容 短期入所で何をするかを具体的に書きます。 「ショートステイ利用。」 夜間の排泄の付き添い(0時・3時・5時の声かけ)、日中の歩行器での移動の見守り、週2回の入浴介助、帰宅に向けた自宅の手すり位置を想定したトイレ動作の練習。
第2表 頻度 連続利用であることと、自費日の有無が読めるように書きます。 「随時」 10月6日〜11月30日の連続利用(うち保険給付の利用日と自費利用日の内訳は、第6表・第7表および事業所の利用日数管理表のとおり)。
第2表 期間 長期目標・短期目標の期間とそろえます。 「認定期間中」 令和8年10月6日〜令和8年11月30日(長女の退院日確定時に見直し)
第3表 週単位以外のサービス 記載要領では、各月に利用する短期入所等を記載するとされています。 (空欄のまま、週間表の全曜日に「ショート」と記入) 短期入所生活介護:10月6日〜11月30日 同一事業所で連続利用予定(31日目=11月5日、56日目=11月30日)。長女の退院日が決まり次第、帰宅日を記入する。
第6表 前月までの短期入所利用日数 記載要領では、計画対象月までの短期入所利用日数を記載し、新規認定申請中の場合は「0」と記載するとされています。 (前月の実績を反映せず、毎月「0」のまま) 11月分の利用票に「26」と記載(10月6日〜31日の保険給付での利用日数。10月分の実績と事業所の利用日数管理表で照合済み)。
第7表 要介護認定期間中の短期入所利用日数 記載要領では、①前月までの利用日数、②当月の計画利用日数(限度額内の単位数に相当する日数)、③①と②の累計日数を記載するとされています。 (①〜③のうち③だけを書き、①と②が空欄) ①前月までの利用日数:26日/②当月の計画利用日数:(11月の限度額内の日数を記入)/③累計利用日数:①+②を記入。自費利用日は①②に含めず、事業所の利用日数管理表の自費欄と別に照合。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

良い例に共通しているのは、「なぜ長くなるのか(主介護者の入院)」「いつまでの見通しか(退院予定)」「何日目がいつか(31日目=11月5日)」の3点が、計画書の文字として残っていることです。注23の長期利用の確認が居宅サービス計画において行うこととされている以上、計画書に日付が書かれていないと、事業所側の管理表と計画の間に確認の手がかりがなくなります。なお、第7表の限度額内の日数など、請求上の日数の書き方は保険者の案内に従ってください。

支援経過(第5表)の場面別|長期利用の経過を残す悪い例と良い例

場面 悪い例 良い例(完成文)
連続利用を計画に入れたとき 「ショート長期利用となる。」 10月5日14:00 長女の入院(10月3日)を受け、長女と電話。10月6日から○○ショートステイで連続利用する方針で合意。同日15:30 同事業所の生活相談員に連絡し、連続利用の起算日を10月6日として双方の管理表に記載することを確認した。
30日目の2週間前 「ショート継続中。特に問題なし。」 10月22日10:00 ○○ショートステイ生活相談員へ電話。連続利用17日目で、31日目は11月5日にあたることを双方で確認。自費利用の予定はなし。長女の退院予定は11月28日のまま変わらないと長女より聴取(10月21日)。
自費利用の日を挟む相談があったとき 「自費で調整した。」 10月29日16:00 生活相談員より、11月1日〜3日を保険外(自費)の利用とする提案あり。自費日を挟んでも同一事業所の連続入所日数として通算する旨の告示の文言を双方で確認し、11月1日〜3日を利用日数管理表の自費欄に記入してもらうよう依頼した。
家族の意向を聞いたとき 「家族は継続を希望。」 11月2日18:30 長女(入院先から電話):「退院は11月28日の予定。退院してすぐは家で見られないので、12月5日に父を迎えに行きたい」。本人には11月4日の訪問時に伝える予定。
短期入所先へのモニタリング訪問 「ショート先で面会。変わりなし。」 11月4日13:30 ○○ショートステイで本人と面会(30分)。歩行器で居室からトイレまで(約15m)見守りで移動できていることを目視。夜間の排泄の付き添いは0時・3時・5時で継続と介護職員より聴取。本人:「12月に帰れるならそれまでここでいい」。
31日目を迎えたとき 「30日超。」 11月5日9:15 連続利用31日目。生活相談員と電話で、11月分の利用日数管理表の記載(自費日11月1日〜3日を含む)を確認。11月分の請求の扱いは、事業所が保険者に確認した内容に沿って請求担当が処理する旨を聴取した。
60日目の見通しを共有したとき 「60日超えそう。」 11月20日11:00 帰宅予定日を12月5日とすると、10月6日起算の暦の上では61日目(12月5日)にかかる見通し(入院期間11月11日〜19日の扱いは事業所の照会記録の回答に沿って読み替える)。生活相談員と共有し、帰宅日を12月4日に前倒しできるかを長女に相談することとした(連続日数のためではなく、長女の退院後の体調をふまえて判断する旨を長女に説明)。
入院で利用が途切れたとき 「入院のため中止。」 11月12日7:40 生活相談員より、本人が11月11日22:10に発熱(38.4℃)し、○○病院に救急搬送、同日入院との連絡。入院中の短期入所の予約は保留。退院後に同一事業所へ戻る場合の連続日数の扱いは、事業所から保険者に照会してもらうこととした。
退院して短期入所に戻ったとき 「退院しショート再開。」 11月19日15:00 ○○病院を退院し、同日○○ショートステイへ戻る。入院期間は11月11日〜19日。事業所が保険者に照会した結果(11月15日照会・回答要旨は事業所の照会記録のとおり)に沿って、連続日数の数え直しの有無を利用日数管理表に記入してもらった。
担当者会議を開けず照会したとき 「電話照会。」 11月25日 帰宅後の在宅サービスへの切り替えについて、○○ショートステイ生活相談員へ照会(照会内容:帰宅時点の歩行状態と夜間の排泄の回数)。回答(11月26日):歩行器で見守り、夜間の排泄は2回(0時・4時)。第4表に照会内容と回答を記載。
帰宅日が決まったとき 「退所決定。」 11月28日17:00 長女退院。長女と電話で帰宅日を12月4日(10月6日起算の暦の上では60日目)と決定。生活相談員に連絡し、同日を最終利用日として管理表に記入してもらった。帰宅後は週3回の通所介護(月・水・金)から再開。
翌月の給付管理前 「実績確認済み。」 12月3日10:00 ○○ショートステイから11月分の利用実績と利用日数管理表の写し(自費3日:11月1日〜3日、入院期間:11月11日〜19日の記載あり)を受領。11月分の利用票・別表の日数と照合し、相違なし。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

支援経過の良い例は、どれも「日時・相手・連続何日目か・次に何を確認するか」がそろっています。豊島区が公表した居宅介護支援事業所への運営指導の指摘には、居宅サービス計画に位置付けた短期入所生活介護について、サービス担当者会議に招集しておらず照会も行っていなかった例、欠席した短期入所生活介護の担当者への照会内容が確認できなかった例が挙げられています。長期の連続利用は、ケアマネジャーと短期入所事業所のやりとりが最も増える局面です。照会したこと自体ではなく、照会の中身と回答を残してください。

居宅介護支援事業所と短期入所事業所の連絡記録|12時点の伝達項目と記録文例

青森県の縦覧点検マニュアルでは、短期入所の連続日数が30日を超えている場合の出力先が、請求事業所だけでなく居宅介護支援事業所にも及ぶと説明されています。連続日数の管理は、片方の事業所の中だけで閉じない仕事です。ここでは、長期利用の始まりから終わりまでの12の時点について、どちらからどちらへ何を伝え、何を記録に残すかを一覧にします。記録文例は、そのまま連絡票や業務日誌に写せる形にしています。

時点別の連絡表|送る側・受ける側・伝える項目・記録文例

時点 送る側→受ける側 伝える項目 記録文例(完成文)
1.予約時(利用開始の前) 居宅介護支援事業所→短期入所事業所 利用予定期間、連続利用になる理由、帰宅の見通し、自費利用の予定の有無 10月4日 居宅介護支援事業所○○より、10月6日から11月末まで連続利用の予約依頼。理由:主介護者の長女が10月3日から入院。自費利用の予定は現時点でなし。
2.利用開始日 短期入所事業所→居宅介護支援事業所 起算日として管理表に書いた日、31日目・61日目の日付 10月6日 入所。利用日数管理表の起算日を10月6日とし、31日目=11月5日、61日目=12月5日と記入。居宅介護支援事業所へFAXで送付済み(10月6日16:20)。
3.4日以上の連続入所が決まった時点 短期入所事業所内(計画作成担当→生活相談員) 短期入所生活介護計画の作成・同意・交付の予定日 10月6日 連続入所が4日以上となるため、短期入所生活介護計画を作成(10月7日)、長女に電話で説明し、10月8日の来所時に同意の署名と交付を行う予定。
4.自費利用の日を決めたとき 短期入所事業所⇄居宅介護支援事業所 自費日の日付、自費日も利用日数管理表で通算すること 10月29日 11月1日〜3日を自費利用とすることを居宅介護支援事業所と確認。自費日も同一事業所の連続入所日数として管理表の自費欄に記入し、通算日数に含めて管理する。
5.31日目の1週間前 短期入所事業所→居宅介護支援事業所 31日目の日付、それまでの自費日の有無、請求担当への引き継ぎ予定 10月29日 31日目(11月5日)の1週間前。自費日は11月1日〜3日の3日間。請求担当(○○)へ11月5日以降の請求区分の確認を依頼済み。
6.31日目当日 短期入所事業所内(生活相談員→請求担当) 31日目を迎えたこと、保険者への確認内容 11月5日 連続31日目。保険者(○○市介護保険課)に10月30日に照会した内容(照会記録のとおり)に沿って11月分の請求を処理するよう請求担当へ引き継いだ。
7.月末(実績の締め) 短期入所事業所→居宅介護支援事業所 当月の保険給付の利用日数、自費日数、月末時点の連続日数 10月31日 10月分実績:保険給付26日(10月6日〜31日)、自費0日、月末時点の連続日数26日。11月1日以降も継続。
8.60日目の2週間前 短期入所事業所→居宅介護支援事業所 61日目の日付、帰宅予定日との前後関係 11月21日 10月6日起算の暦の上では61日目は12月5日(入院期間11月11日〜19日の扱いは照会記録No.3の回答に沿って管理表で読み替える)。帰宅予定日は未定。居宅介護支援事業所に、帰宅日の見通しを長女に確認してもらうよう依頼した。
9.入院が発生したとき 短期入所事業所→居宅介護支援事業所 入院日時、搬送先、予約の扱い、日数の扱いを保険者に照会するか 11月11日22:10 本人発熱(38.4℃)、22:40○○病院へ救急搬送、入院。居宅介護支援事業所へ11月12日7:40に電話連絡。入院を挟んだ場合の連続日数の扱いを保険者に照会する(11月15日予定)。
10.退院して戻ったとき 短期入所事業所→居宅介護支援事業所 再入所日、照会の回答、管理表の記入内容 11月19日 退院し同日再入所。11月15日の保険者照会の回答要旨を照会記録に記入し、利用日数管理表の備考欄に「入院11月11日〜19日・照会記録参照」と記入。写しを居宅介護支援事業所へ送付。
11.帰宅日が決まったとき 居宅介護支援事業所→短期入所事業所 最終利用日、帰宅後の在宅サービス、送迎の方法 11月28日 帰宅日を12月4日に決定(居宅介護支援事業所より連絡)。送迎は事業所の車両で行う。帰宅後は週3回の通所介護から再開。
12.請求前の突き合わせ 短期入所事業所⇄居宅介護支援事業所 利用日数管理表と利用票・別表の日数の一致、自費日の扱い 12月3日 11月分の利用日数管理表(自費3日・入院期間9日の記載を含む)の写しを送付し、居宅介護支援事業所の利用票(11月分)の日数と照合して一致。照合者:生活相談員○○/ケアマネジャー○○。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

時点11の「送迎の方法」を書き残しているのは、広島市の令和7年度運営指導の指摘事項に、家族が送迎を行っているにもかかわらず送迎加算を算定している事例もあわせて挙げられているためです。長期利用の終わりの帰宅日は、家族が車で迎えに来ることが多い日でもあります。誰がどの車で送ったかを、その日のうちに記録しておくと、請求の突き合わせで迷いません。

短期入所事業所側の記録|計画・提供記録・管理表の悪い例と良い例

記録の種類 手がかりにした資料 悪い例 良い例(完成文)
短期入所生活介護計画の作成時期 千葉県・愛知県・金沢市の公表資料(概ね4日以上の連続入所で計画を作成) (2回目以降の利用で、初回の計画を使い回したまま) 10月7日作成:今回の利用期間(10月6日〜11月末予定)に合わせた計画。10月8日に長女へ説明し、同意の署名を得て交付。
計画の目標 千葉県の公表資料(サービスの目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載) 「安全に過ごしていただく。」 帰宅予定(12月上旬)までに、歩行器で居室からトイレまで(約15m)を見守りで往復でき、夜間の排泄の付き添いが2回以内で足りる状態を保つ。
計画の見直し 運営指導マニュアル別添1(短期入所生活介護計画は、必要に応じて見直されているか) (入院・退院の後も最初の計画のまま) 11月20日見直し:11月11日〜19日の入院(肺炎)を受け、退院後1週間は入浴を清拭に変更し、歩行は食堂までの往復(約30m)を1日2回に減らす。長女へ11月21日に電話で説明し同意。
サービス提供記録(夜間) 運営指導マニュアル別添1(サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか) 「夜間良眠。」 11月6日 0:05トイレ誘導(歩行器・見守り)排尿あり、3:10声かけ時は入眠中で誘導なし、5:20トイレ誘導 排尿あり。朝6:30起床時に「よく眠れた」と本人。
利用日数管理表の書き方 広島市の公表資料(確認資料として利用者ごとの利用日数管理表〈自費利用を含む〉) (保険給付の日だけを数え、自費日は別の帳簿) 1行1日で、日付・保険給付/自費の別・通算日数・備考を記入。11月1日〜3日は「自費」とし、通算日数は27・28・29と連番で続ける。
管理表の月またぎ 青森県の縦覧点検マニュアル(複数月の明細書を並べて最大連続入所日数を点検) (月ごとに新しい表を作り、通算日数を1から書き直す) 11月分の表の先頭行に「前月末時点の通算日数:26日(10月6日起算)」と転記し、11月1日を通算27日目として続ける。
入院で途切れた日の書き方 福岡市の公表資料(同一敷地内の病院との入退院日を含んで算定していた例) (入院期間の行を空白のまま) 11月11日:22:40入院のため退所。11月12日〜18日:入院中(利用なし)。11月19日:退院・再入所。通算日数の扱いは11月15日の保険者照会の回答(照会記録No.3)による。
送迎の記録 広島市の公表資料(家族が送迎しているにもかかわらず送迎加算を算定していた事例) 「送迎あり。」 12月4日10:30 退所。長女が自家用車で迎え(事業所の送迎なし)。玄関で車いすから助手席への移乗を介護職員が介助。
自費日の費用の説明 福井市の公表資料(その他の日常生活費として徴収できない費用の徴収)/北海道後志総合振興局の公表資料の対応欄に引かれた和歌山市の資料(介護給付費対象外のサービスの契約書・重要事項説明書等と同意) 「自費になります。」とだけ口頭で説明 10月30日 長女に自費利用(11月1日〜3日)の料金表と内訳(居住費・食費・サービス費)を示し、自費利用に係る書面で説明、同意の署名を得た(写しを交付)。
保険者への照会記録 既存の照会欄(本記事の前半)と同じ形 「市に確認済み。」 照会No.3 11月15日10:20 ○○市介護保険課(担当:○○様)へ電話。照会内容:同一事業所の利用中に9日間入院し、退院日に同じ事業所へ戻る場合の連続日数の扱い。回答要旨:(回答どおりに記入)。記入者:生活相談員○○。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

金沢市の公表資料では、おおむね4日以上連続して入所する利用者について、短期入所生活介護を利用するごとに計画を作成する必要があるとされ、毎週金曜日から月曜日まで入所する場合は週ごとに作成する必要がある旨が例示されています。長期利用の方は計画を「1回作れば終わり」と扱われがちですが、入院や帰宅で利用が区切れた場合に計画をどう扱うかも、あわせて保険者の手引きで確認しておくと安心です。

請求前の点検表と照会メモ|単位数の見比べ20行・点検20項目・照会文10例

最後に、請求前に手元で使う3つの表を置きます。1つ目は、基本報酬の単位数と連続60日超の単位数を当社加算データベースの値だけで横に並べた見比べ表、2つ目は請求前の点検表、3つ目は保険者に照会するときの照会文のひな形です。どれも判定のための表ではなく、貴事業所の記録と見比べるための表です。

基本報酬と連続60日超の単位数の見比べ|当社加算データベースの値(1日につき)

当社加算データベースに収載した値をそのまま並べ、差は単純な引き算で出しています。「基本報酬−30」の列は、注22の「1日につき30単位を所定単位数から減算」という文言を基本報酬の単位数にだけ当てはめた算術上の参考値です。実際の所定単位数には他の加算・減算の定めが関わるため、この列を請求額として使わないでください。なお、注22の減算後の単位数が対応する介護福祉施設サービス費を下回る場合は、それ以上の単位数の減は行わない旨が留意事項通知に示されていると、当社データベースに注記されています。単独型〈従来型個室〉のレコードは当社データベースの再検証で指摘が残っているレコード(確度:低)です。

型 要介護度 基本報酬(当社DB) 基本報酬−30(算術上の参考値) 連続60日超の単位数(当社DB) 基本報酬との差 貴事業所の請求ソフト上の表示(記入欄)
単独型(従来型個室・多床室) 要介護1 645単位 615 589単位 56 (    )
単独型(従来型個室・多床室) 要介護2 715単位 685 659単位 56 (    )
単独型(従来型個室・多床室) 要介護3 787単位 757 732単位 55 (    )
単独型(従来型個室・多床室) 要介護4 856単位 826 802単位 54 (    )
単独型(従来型個室・多床室) 要介護5 926単位 896 871単位 55 (    )
併設型(従来型個室・多床室) 要介護1 603単位 573 573単位 30 (    )
併設型(従来型個室・多床室) 要介護2 672単位 642 642単位 30 (    )
併設型(従来型個室・多床室) 要介護3 745単位 715 715単位 30 (    )
併設型(従来型個室・多床室) 要介護4 815単位 785 785単位 30 (    )
併設型(従来型個室・多床室) 要介護5 884単位 854 854単位 30 (    )
単独型ユニット型 要介護1 746単位 716 670単位 76 (    )
単独型ユニット型 要介護2 815単位 785 740単位 75 (    )
単独型ユニット型 要介護3 891単位 861 815単位 76 (    )
単独型ユニット型 要介護4 959単位 929 886単位 73 (    )
単独型ユニット型 要介護5 1,028単位 998 955単位 73 (    )
併設型ユニット型 要介護1 704単位 674 670単位 34 (    )
併設型ユニット型 要介護2 772単位 742 740単位 32 (    )
併設型ユニット型 要介護3 847単位 817 815単位 32 (    )
併設型ユニット型 要介護4 918単位 888 886単位 32 (    )
併設型ユニット型 要介護5 987単位 957 955単位 32 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この見比べ表は、当社加算データベースの「基本報酬」レコード(単独型・併設型・単独型ユニット型・併設型ユニット型)と「長期利用の適正化」レコードの値を並べたものです。経過的な区分や共生型の区分は含めていません。連続60日超の単位数について、当社データベースは「ユニット型(単独型・併設型とも)」として1組の値を収載しています。請求ソフトの表示と見比べて食い違いがあれば、告示原文と保険者の案内でご確認ください。

請求前の点検20項目|照合する書類と根拠

No. 点検項目 照合する書類 根拠・手がかり 結果(記入欄)
1 連続利用中の全利用者が、利用日数管理表に1人1行以上で載っている 利用日数管理表/入退所記録 広島市の公表資料(確認資料) □済 □未
2 管理表の起算日が、保険者に確認した起算方法で書かれている 利用日数管理表/照会記録 広島市の公表資料(起算方法は保険者により異なる) □済 □未
3 前月末時点の通算日数が、当月の表の先頭に転記されている 前月・当月の利用日数管理表 青森県の縦覧点検マニュアル(複数月の点検) □済 □未
4 自費利用の日が、保険給付の日と同じ表に「自費」として記入されている 利用日数管理表/自費利用の契約・同意書面 注22の文言(第124条の設備・備品を利用した短期入所生活介護以外のサービスによる場合を含む) □済 □未
5 自費日を含めた通算で、31日目・61日目の日付が表に書かれている 利用日数管理表 注22・注23の文言 □済 □未
6 31日目以降の利用日の請求区分について、保険者に確認した内容が照会記録にある 照会記録/請求明細 注21・注22(当社データベースでは別個の定めと注記) □済 □未
7 61日目以降の利用日の単位数が、型・要介護度ごとの単位数と見比べてある 請求明細/本章の見比べ表 注23(当社加算データベースの単位数) □済 □未
8 注22の減算後の単位数と、連続60日超の単位数の関係を見比べた記録がある 請求明細/見比べ表 当社データベースの注記(それ以上の単位数の減は行わない旨) □済 □未
9 帰宅した日が、帰宅先・泊数とともに記入されている 利用日数管理表/送迎記録 注23の文言(居宅に戻ることなく) □済 □未
10 入院した日・退院した日と搬送先が記入され、通算の扱いの照会記録がある 利用日数管理表/照会記録/入退院の連絡記録 当社データベースの文言に定めなし(照会事項) □済 □未
11 併設施設・同一敷地内の病院との入退所日・入退院日の扱いが記録されている 入退所記録/利用日数一覧 福岡市の公表資料 □済 □未
12 引き続き併設施設に入所した利用者について、直前の短期入所の利用日数を施設側へ引き継いでいる 入退所台帳/短期入所の利用記録 福岡市の公表資料(初期加算の控除) □済 □未
13 連続4日以上の利用者に、今回の利用期間の短期入所生活介護計画がある 短期入所生活介護計画/同意・交付の記録 千葉県・愛知県・金沢市・福岡市の公表資料 □済 □未
14 入院・帰宅の後に計画を見直した記録がある 短期入所生活介護計画(見直し版) 運営指導マニュアル別添1 □済 □未
15 送迎加算を算定した日の送迎が、事業所の送迎で行われた記録がある 送迎記録/請求明細 広島市の公表資料(家族送迎での送迎加算の算定) □済 □未
16 緊急短期入所受入加算・認知症行動・心理症状緊急対応加算の日数上限と、長期利用の日数を別々に数えている 利用日数管理表/加算算定一覧 当社加算データベース(7日・14日を限度/利用開始日から起算して7日を限度) □済 □未
17 空床型の利用で、本体施設の外泊時費用と同じベッドの利用日が重なっていない ベッド管理表/入院・外泊記録 福岡市の公表資料(外泊時費用) □済 □未
18 自費利用の料金が書面で説明され、同意の記録がある 料金表/同意書面/領収証(控) 福井市の公表資料/北海道後志総合振興局の公表資料の対応欄 □済 □未
19 居宅介護支援事業所の利用票・別表の日数と、事業所の管理表の日数が一致している 利用票・別表の写し/利用日数管理表 老企第29号別紙1(第6表⑱・第7表(2)) □済 □未
20 照会記録・管理表・請求明細・給付管理票が同じ場所に保管されている 保管場所の一覧 青森県の縦覧点検マニュアルの確認文書欄 □済 □未

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

20項目のうち、6番と10番は「照会記録がある」ことを点検項目にしています。取扱いの結論を事業所内で決めて書くのではなく、保険者に確認した日付と回答の要旨が残っているかを見る形です。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

保険者への照会文10例|そのまま読み上げられる形

照会したいこと 照会文の例(完成文) 回答の記録(記入欄)
起算日 短期入所生活介護の連続利用日数について、利用開始日を1日目として数える取扱いでよいか、貴課のお考えを伺えますでしょうか。 回答日:( 月 日)/要旨:(    )
自費日の通算 同一事業所で保険給付の利用の間に3日間の保険外利用を挟んだ利用者について、連続入所日数の通算の資料として、利用日数管理表のほかに示すべきものがあれば教えてください。 回答日:( 月 日)/要旨:(    )
1泊の帰宅 同一事業所の連続利用中に、1泊だけ自宅に戻り翌日に同じ事業所へ戻った場合、連続日数の区切りの扱いについて貴課の取扱いを伺えますでしょうか。 回答日:( 月 日)/要旨:(    )
数日の帰宅 自宅で5日間過ごした後、同じ事業所の利用を再開する場合、再開後の日数の数え方について貴課の取扱いを伺えますでしょうか。 回答日:( 月 日)/要旨:(    )
入院を挟む 同一事業所の利用中に9日間入院し、退院日に同じ事業所へ戻った利用者について、連続日数の扱いと、入院日・退院日の利用日数の扱いを伺えますでしょうか。 回答日:( 月 日)/要旨:(    )
別事業所への移動 A事業所で25日間利用した後、B事業所へ移って利用を続ける場合、B事業所での連続日数の扱いについて貴課の取扱いを伺えますでしょうか。 回答日:( 月 日)/要旨:(    )
療養介護を挟む 短期入所生活介護の連続利用の途中で、短期入所療養介護を4日間利用した場合、前後の短期入所生活介護の日数の扱いを伺えますでしょうか。 回答日:( 月 日)/要旨:(    )
要介護度の変更 連続60日を超えた後、月の途中で要介護度が変わった利用者について、単位数の切り替えの日付の扱いを伺えますでしょうか。 回答日:( 月 日)/要旨:(    )
確認資料 運営指導の際、長期利用の管理状況について確認される資料として、利用日数管理表・照会記録・請求明細のほかに準備しておくべきものがあれば教えてください。 回答日:( 月 日)/要旨:(    )
明細書の書き方 月をまたいで連続利用している利用者について、前月からの連続日数を請求明細書上でどのように表すか、貴課または国保連合会の案内を教えてください。 回答日:( 月 日)/要旨:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

照会文は「このような取扱いでよいか」と結論を先に置くより、「どう扱うか伺えますか」と事実と問いだけを置いたほうが、回答の要旨をそのまま記録に写せます。回答をもらったら、日付・窓口・担当者名・回答の要旨を記録し、同じ論点が次に出たときに照会記録の番号で引けるようにしておきます。

長期利用の周辺で公表された指摘|7自治体・7件の資料と記録の置き場

本文の前半で引いた広島市・青森県・福岡市の資料に加えて、長期のショートステイ利用の周辺(計画の作成、担当者会議の照会、初期加算の控除、送迎、自費利用の費用)で公表されている指摘を、当社の監査データベース(自治体の公表資料353件・全件出典つき)から実在するものだけ引きます。自治体名・内容とも創作は含みません。

自治体 公表されている内容(要旨) 長期利用の管理とのつながり 出典(資料名) 貴事業所の記録の置き場(記入欄)
金沢市 おおむね4日以上連続して入所する利用者について、短期入所生活介護を利用するごとに計画を作成する必要があるとされ、毎週金曜日から月曜日まで入所する場合は週ごとに作成する必要がある旨が例示されています。 入院・帰宅で区切れた後の再開時に、計画をどう扱うかの確認につながります。 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事項 ◇短期入所生活介護) (    )
千葉県 「相当期間(概ね4日)以上にわたり継続して入所することが予定されている利用者について、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画が作成されていない。」が指摘事項として挙げられています。 長期利用の計画に、帰宅までの目標を書く根拠になります。 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) (    )
愛知県 「概ね4日以上連続して入所する利用者については、短期入所生活(療養)介護計画を作成すること」と示されています(千葉県資料の記録内に併記)。 同上。 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)の記録内で引用されている愛知県の主な指示事項 (    )
豊島区 居宅サービス計画に位置付けた短期入所生活介護について、サービス担当者会議に招集しておらず照会も行っていなかった例、欠席した短期入所生活介護の担当者への照会内容が確認できなかった例が挙げられています。 長期利用の見直しの会議で、短期入所事業所への照会内容と回答を第4表に残す根拠になります。 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 (    )
福岡市 初期加算について、短期入所生活介護の利用者が引き続き入所となった場合に、入所直前の短期入所生活介護の利用日数を30日から控除していなかった例が挙げられています。 長期のショートステイから併設施設への入所に移るとき、短期入所側の日数を施設側へ引き継ぐ必要が生じます。 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 (    )
広島市 短期入所生活介護について、家族が送迎を行っているにもかかわらず送迎加算を算定している事例が、連続30日超・60日超の事例とあわせて挙げられています。 長期利用の終わりの帰宅日に、誰が送ったかを記録する根拠になります。 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) (    )
福井市 その他の日常生活費として徴収できない費用を利用者から徴収しているという指摘が挙げられ、すべての利用者等に対して日常生活に最低限必要と考えられる物品等を一律に提供する場合は、その費用を画一的に徴収しないよう示されています。 自費利用の日の費用の内訳と説明・同意の記録を整える根拠になります。 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7件はいずれも「連続30日・60日」そのものの指摘ではありません。それでも並べたのは、長期利用の管理が崩れるのは、日数の数え間違いそのものよりも、その周辺の記録(計画の作り直し、照会の中身、送迎、自費の説明、施設入所への引き継ぎ)が抜けたときだからです。前半の対照表・日付計算欄と、この章の点検表・連絡表を同じファイルに綴じておくと、運営指導の確認文書として一度に示せます。

よくある質問

令和6年度改定で、長期利用の定めはどう変わりましたか。

当社加算データベースの収載内容では、注23(長期利用の適正化・連続60日超の場合に介護福祉施設サービス費と同単位数で算定する定め)が令和6年度改定で新設されています(令和6年4月1日施行)。注21(連続30日超の取扱い)と注22(長期利用者に対する減算)は、いずれも令和6年度改定(令和6年4月1日施行)時点の内容として収載しています。改定をまたぐ期間の取扱いや経過措置の有無は、告示原文と保険者(指定権者)の案内でご確認ください。

連続30日と連続60日では、どの定めが関わってきますか。

連続30日を境に、注21(「30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない」という定め)と注22(同一事業所への連続入所日数30日超で1日につき30単位を所定単位数から減算する定め)が、連続60日を境に注23(連続60日を超えた日から介護福祉施設サービス費と同単位数で算定する定め)が関わってきます。3つは趣旨と対象が異なる別個の定めと整理されており、連続60日超の場合は注23が優先される旨が当社データベースの注記にあります。貴事業所の利用者がどれに該当しうるかは、本記事の対照表に記入のうえ保険者(指定権者)にご確認ください。

自費利用を挟んだ日は、連続日数に入りますか。

注22の告示の文言には、指定居宅サービス基準第124条に掲げる設備及び備品を利用した短期入所生活介護以外のサービスによる場合を「含む」と定められています(いわゆる自費利用を挟む場合を含む趣旨)。注23についても「居宅に戻ることなく自費利用を挟んで同一事業所を連続60日を超えて利用している場合を含む」と留意事項通知に示されています。つまり文言は、自費利用を挟む場合を通算に「含める」側で書かれています。広島市の集団指導資料でも、自費利用を挟んだ連続利用に関する事例が公表されています。個別の運用は保険者(指定権者)にご確認ください。

一旦自宅に帰った場合、連続日数はリセットされますか。

注23の留意事項通知の文言は「居宅に戻ることなく」という条件を置いていますが、居宅に戻った場合に連続日数がどの時点・どの条件で区切られるかは、当社データベースに収載した告示・通知の文言には直接書かれていません。この論点は解説記事の推測で判断せず、本記事の照会欄を使って保険者(指定権者)に確認し、回答を記録しておくことをおすすめします。

別のショートステイ事業所に移った場合、日数は通算されますか。

注22・注23の文言は、いずれも「同一事業所」への連続入所日数を対象とする書き方です。別の事業所をまたいだ場合の通算の扱いは、当社データベースに収載した文言には直接の定めがありません。なお注21の文言は「連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合」という書き方で、事業所を特定しない表現になっています。書き分けが異なるからこそ、事業所をまたぐ利用がある場合の取扱いは保険者(指定権者)への照会事項としてください。

連続60日を超えた後の単位数は、どこで確認できますか。

本記事の単位数一覧表に、単独型・併設型・ユニット型それぞれの要介護度別の単位数(1日につき)を掲げています。これは当社加算データベースが告示第94号第22号の2および老企第40号(27)を出典として収載した値です。あわせて、注22の減算後の単位数が対応する介護福祉施設サービス費を下回る場合は、それ以上の単位数の減は行わない旨が留意事項通知に示されています。実際の請求にあたっては、告示原文と保険者(指定権者)の案内でご確認ください。

連続日数の管理は、事業所とケアマネジャーのどちらの仕事ですか。

注23について、同一事業所の長期利用の確認は居宅サービス計画において行うこととされています。また青森県の縦覧点検マニュアルでは、連続30日超の抽出結果が請求事業所と居宅介護支援事業所の双方に出力されると説明されています。制度の建付けとしては双方に把握の接点があるため、本記事の日付計算欄には担当ケアマネジャーと共有した日を書く欄を設けています。

出典:厚生労働省ウェブサイト掲載の告示・通知(算定基準告示 別表8 注21、告示第94号第22号・第22号の2、老企第40号(27)。いずれも令和6年度改定〈令和6年4月1日施行〉時点)および本文中に資料名を記載した各自治体の公表資料。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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