介護保険の住宅改修で提出する「住宅改修が必要な理由書」は、工事の見積書や図面と違って書式に数字が並ばない書類です。だからこそ、書き手によって中身の濃さが極端に変わります。実際に多いのは「危険なので手すりを設置する」「段差があり転倒のおそれがあるため解消する」といった、誰の家でも成立してしまう一行です。
理由書が求めているのは危険の有無ではありません。その人が、いまその場所で、どの動作のどこで止まっているのか。改修後に、その動作を誰の手も借りずにできるようになるのか。この2点が読み取れる文章です。読み手(保険者の担当者)は現地を見ていません。文章だけで、その家の段差の高さと、その人の膝の曲がる角度を想像することになります。
本ページは、理由書の4つの中心的な欄それぞれの書き方を対照表と完成文で示し、そのうえで改修の種目別・場所別・状態別に、そのままコピーして使える完成文を104例掲載しています。完成文にはすべて、主語・動作・数値(段差の高さ、手すりの長さ、通路の幅、歩行距離、所要時間)と、観察した日付・回数を入れてあります。
なお、住宅改修の事前申請の取扱い、添付する書類の種類、審査の進め方、様式の欄名、記録の保管年限は、保険者(指定権者)の要綱により運用が異なります。本ページでは可否の判定を示さず、「一般に示されている定め/貴事業所・利用者の状況(記入欄)/保険者にご確認ください」という対照表の形にしています。改修が給付の対象になるかどうかの判断は、本ページでは行いません。
1. 理由書の欄ごとに、何を書くか
理由書の様式と欄名は保険者により異なりますが、多くの様式に共通して置かれているのが次の4つの欄です。この4欄はそれぞれ違う質問をしています。同じ内容を4回書くと、どの欄も薄くなります。
1-1. 4つの欄が、それぞれ何を聞いているか
| 欄 | その欄が聞いていること | 書くと読み手が絵を描けること | 書かれていないと読み手が止まること | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 利用者の身体状況 | 体のどこが、どの程度、どう動かないのか | 麻痺・可動域・筋力・持久力・感覚・認知の各面と、歩行距離・所要時間・使用している補助具 | 「歩行不安定」だけでは、杖歩行なのか伝い歩きなのか、何メートル歩けるのかが分からない | |
| 介護状況 | いま誰が、どの動作を、1日に何回、どう手伝っているのか | 介護者の続柄・年齢・就労・同居別居・介助の内容と回数・介護者側の負担(腰痛等) | 「家族が介護している」だけでは、改修で誰の手が何回減るのかが分からない | |
| 住宅改修により、利用者等が自身で行うことができるようになること | 改修後に、介助なしでできるようになる動作は何か | 動作の主語(本人か介護者か)、頻度、時間帯、その動作が生活のどこにつながるか | 「安全に生活できる」だけでは、何ができるようになるのかが分からない | |
| 改善をしようとしている生活動作 | 外出する・トイレを使用する・入浴する・食事をする等の、どの動作を対象にするのか | 対象動作ごとの「なぜ困難か」「どう改善するか」「どの改修項目で」の3点の対応 | 動作と改修項目の対応が付かず、工事内容だけが並ぶ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1-2. 「利用者の身体状況」欄の完成文6例
この欄は診断名を書く欄ではありません。診断名は、その人がどう動けないかを説明しません。「脳梗塞後遺症」と書いても、立ち上がれるのか、手すりを握れるのか、階段を昇れるのかは分かりません。書くのは動作の観察結果です。
| 状況 | そのまま書ける完成文 |
|---|---|
| 右片麻痺・杖歩行 | 右片麻痺(発症から2年4か月、ブルンストロームステージ 下肢Ⅳ)があり、屋内は左手でT字杖を持ち、右側の壁に体をあずけて歩行している。10m歩行に42秒、連続歩行は約15mで右下肢の疲労を訴えて立ち止まる。右足関節の背屈が乏しく、つま先が床から離れる高さは2cm程度で、床のわずかな高さの変化でつまずく。令和8年5月と7月に廊下と玄関土間で各1回、前方へ転倒している(いずれも受診なし)。 |
| 両膝関節症・立ち上がり困難 | 両変形性膝関節症により、膝の曲がる角度が右95度・左100度にとどまり、正座と深いしゃがみ込みができない。座面高40cmの椅子からは手すりなしで立ち上がれるが、座面高30cmの浴槽縁からは自力で立ち上がれず、令和8年6月以降は毎回長女が両脇を支えている。歩行は屋内独歩で連続20m可能だが、立ち上がりの初動で膝の痛みを訴え、平均7秒かかっている。 |
| パーキンソン病・すくみ足 | パーキンソン病(罹病8年、ホーエン・ヤール分類Ⅲ)で、方向転換時と狭い場所への進入時にすくみ足が出る。廊下からトイレへ入る幅60cmの開口部では、平均9秒その場で足踏みしてから進入している。薬効が切れる起床直後と夕方16時台に動作が最も遅くなり、この時間帯は歩幅が15cm程度まで小さくなる。令和8年7月に廊下の方向転換時に後方へ1回転倒している。 |
| 視野障害・段差の見落とし | 糖尿病網膜症により両眼の矯正視力が0.1で、足元の視野が欠けている。色の濃淡の差が小さい場所では床面と段差の境目を見分けられず、玄関の上がりかまち(高さ21cm)で足を掛け違える動作が週2〜3回みられる。屋内は壁と家具の位置を記憶して伝い歩きしており、物の配置が変わった日は歩行速度が半分程度に落ちる。 |
| 関節リウマチ・握力低下 | 関節リウマチ(罹病14年)により、両手指のMP関節に尺側偏位があり、握力は右6kg・左5kg。直径3cm以上の丸い握りは把持が続かず、10秒以上握り続けると手指の痛みで離してしまう。手首の背屈にも制限があり、丸いドアノブを回す動作と、指をかける形の引き手の操作ができない。歩行は屋内独歩で連続30m可能だが、両膝と両足趾にも変形があり、朝の起床後1時間は動作が緩慢になる。 |
| 認知症・手順の混乱 | アルツハイマー型認知症(改訂長谷川式簡易知能評価スケール14点)があり、身体機能では手すりを使わず屋内を独歩できる。一方で、夜間にトイレの場所が分からず、令和8年7月には浴室の扉を開けて濡れた床に入ろうとする行動が3回あった。日中も洗面所と浴室を取り違えることがあり、扉を開けた先が何の部屋かを、扉の形と色で判断している様子がみられる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1-3. 「介護状況」欄の完成文6例
この欄は、改修後に誰の手が、何回減るのかを読み手が計算するための材料です。だから介護者の側の情報(年齢・就労・持病・訪問の頻度)まで書きます。
| 状況 | そのまま書ける完成文 |
|---|---|
| 同居の配偶者が介助 | 同居の夫(82歳)が主たる介護者。夫自身に腰部脊柱管狭窄症があり、10分以上の立位保持で下肢のしびれが出る。現在は浴室の出入りで1日1回、洗い場からの立ち上がりで両脇を支えており、この介助の後は夫が30分程度横になって休んでいる。日中は夫が買い物で不在になる時間が1日2時間あり、その間の入浴と外出は行っていない。 |
| 別居の子が通いで介助 | 長女(56歳・就労中)が片道25分の距離から週3回(火・木・土)来訪し、入浴と通院の介助を行っている。長女が来ない日は本人が1人で入浴を試みており、令和8年6月に浴槽をまたぐ際に浴槽の縁に腰をぶつけて打撲した経過がある。長女は勤務先の都合で来訪日を増やすことが難しく、来訪日以外の入浴と屋外への外出が課題になっている。 |
| 独居・サービスのみ | 独居。近隣に親族がおらず、訪問介護が週4回(月・水・金・土の各60分)、通所介護が週2回(火・木)入っている。訪問介護の時間帯以外に介助者はおらず、夜間から早朝のトイレ移動は完全に本人1人で行っている。令和8年7月にトイレ内で立ち上がれなくなり、緊急通報装置で通報して訪問介護員が対応した経過が1回ある。 |
| 老老介護・双方に持病 | 同居の妻(85歳・要支援1)が主たる介護者。妻は右手の握力が12kgで、本人の体を支える力が十分でない。現在は玄関の上がりかまちで妻が前から手を引いているが、令和8年5月に2人とも体勢を崩し、妻が尻もちをついた経過がある。以後、妻は介助に強い不安を訴えており、外出は月2回の通院のみに減っている。 |
| 介護者が就労・日中独居 | 同居の長男(54歳)が主たる介護者だが、平日は7時30分から19時まで就労のため不在で、日中は本人が1人で過ごしている。朝と夜は長男がトイレへの移動を見守っているが、日中5〜6回のトイレ移動は本人が壁を伝って行っている。長男は夜間のトイレ介助のため1晩に平均2回起きており、睡眠の分断が続いている。 |
| 介助を受け入れにくい | 同居の長女(58歳)が介護者。本人は「人に体を触られたくない」と繰り返し話し、入浴時に長女が体を支えようとすると手を振り払う行動が令和8年6月以降で5回ある。そのため長女は浴室の外で待機し、声かけのみで見守っている。実際の動作は本人が1人で行っており、洗い場から浴槽をまたぐ場面が最も不安定になっている。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1-4. 「住宅改修により、利用者等が自身で行うことができるようになること」欄の完成文6例
この欄の主語は本人です。「安全になる」「転倒を防止する」は状態の説明であって、動作ではありません。ここに書くのは動詞です。誰が、いつ、何を、何回できるようになるのかを書きます。
| 対象の動作 | そのまま書ける完成文 |
|---|---|
| 夜間のトイレ | 寝室からトイレまでの3.8mに連続した手すりが付くことで、本人が夜間に1人でトイレへ移動し、便座への立ち座りまでを介助なしで行えるようになる。現在は長男が1晩に平均2回起きて付き添っているが、改修後は夜間の付き添いを行わずに済む見込みで、長男の睡眠の分断が解消される。 |
| 入浴 | 洗い場と浴槽の間に手すりが付くことで、本人が浴槽をまたぐ動作を、手すりを握って片足ずつ行えるようになる。現在は週3回の長女来訪時にしか入浴できていないが、改修後は長女が来ない日も本人が1人で入浴し、入浴の回数を週3回から週6回に増やせる見込みである。 |
| 玄関からの外出 | 上がりかまちの高さ24cmを2段に分割し、あわせて縦手すりが付くことで、本人が手すりを握りながら1段ずつ足を下ろして玄関土間へ降りられるようになる。現在は月2回の通院時のみ妻が前から手を引いているが、改修後は本人が1人で靴を履いて外に出られるようになり、週2回の通所介護の送迎車まで自分で歩いて向かえるようになる。 |
| 屋内の移動 | 廊下と居室の間の3cmの高さの差がなくなることで、本人が歩行器の前輪を持ち上げずに、居室から廊下、廊下からトイレまでを続けて移動できるようになる。現在は高さの変わる箇所ごとに歩行器を持ち上げて越えており、1回の移動で3か所ある。改修後はこの持ち上げ動作がなくなり、日中5〜6回のトイレ移動を本人が1人で行えるようになる。 |
| トイレでの立ち座り | 和式便器を洋式便器に取り替えることで、本人がしゃがみ込まずに便座へ座り、立ち上がれるようになる。現在は膝が95度までしか曲がらず和式便器を使用できないため、居室でポータブルトイレを使用しているが、改修後は本人がトイレまで移動して排泄でき、居室でのポータブルトイレの使用と、その後始末を行っている長女の1日4回の作業がなくなる。 |
| 屋外の通路の移動 | 玄関から門扉までの6.2mの通路の砂利を、平らな仕上げに変更することで、本人が歩行器を押しながら門扉まで自分で歩けるようになる。現在は砂利に車輪が取られるため、この6.2mだけを長女が両脇を支えて歩いており、長女の来訪日以外は外に出ていない。改修後は本人が1人で門扉まで出て、新聞の受け取りとゴミ出しを行えるようになる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1-5. 「改善をしようとしている生活動作」欄の完成文6例
この欄は動作ごとに行が分かれており、1行のなかで「なぜ困難か」「どう改善するか」「どの改修項目で」の3点が対応している必要があります。困難の理由に書いたことと改修項目が対応していない理由書は、読み手が対応関係を推測することになります。
| 生活動作 | そのまま書ける完成文(困難な状況→改善の方法→改修項目) |
|---|---|
| 外出する | 玄関の上がりかまちが高さ24cmの1段で、右膝が95度までしか曲がらないため、本人は框に腰かけて足を下ろす方法でしか昇降できず、腰かける動作に平均18秒かかっている。土間側に高さ12cmの式台を置いて2段に分割し、框の縁から土間まで届く縦手すりを付けることで、本人が立ったまま1段ずつ昇降できるようにする。改修項目は、段差の解消(式台の設置)と手すりの取付け。 |
| トイレを使用する | トイレの出入口が幅58cmの開き戸で、扉が廊下側に開くため、本人は扉を開けた後に一度後ろへ下がる必要があり、この後退時にふらつきが出ている(令和8年6月に2回、壁に手をついて体勢を戻した)。開き戸を引き戸に取り替え、有効幅を75cmに広げることで、本人が後退せずに正面から便器へ向かえるようにする。改修項目は、引き戸等への扉の取替え。 |
| 入浴する | 浴槽の縁の高さが洗い場から52cmあり、両膝の曲がる角度が右95度・左100度のため、本人はまたぎ越しの際に片足立ちの時間が4秒以上になり、令和8年6月に浴槽の縁に腰をぶつけて打撲している。浴槽の脇の壁に縦手すりを、洗い場の壁に横手すりを付け、あわせて洗い場に高さ15cmのすのこを敷いて相対的な縁の高さを37cmにすることで、本人がまたぎ越しを2動作に分けて行えるようにする。改修項目は、手すりの取付けと段差の解消。 |
| 食事をする | 居室と台所の間に高さ4cmの敷居があり、本人は歩行器を持ち上げて越えているが、持ち上げの際に上体が前へ傾き、令和8年7月に敷居の手前で1回転倒している。そのため現在は食事を居室へ運んでもらっており、家族と同じ食卓につく機会が週1回に減っている。敷居を撤去して床面をそろえることで、本人が歩行器のまま台所へ移動し、1日3回の食事を食卓でとれるようにする。改修項目は、段差の解消。 |
| その他の活動(洗濯物を干す) | 居室から縁側を経て庭へ出る掃き出し口に高さ32cmの落差があり、本人は手をつく場所がないため1人では降りられず、洗濯物を干す動作を令和8年4月以降すべて長女が代わりに行っている。掃き出し口の外側に2段の踏み台を設置し、縁側の柱に縦手すりを付けることで、本人が1人で庭へ降りて洗濯物を干せるようにする。改修項目は、段差の解消と手すりの取付け。 |
| その他の活動(ゴミ出し) | 玄関から門扉までの通路6.2mが砂利敷きで、歩行器の前輪が砂利に取られて進まないため、本人は1人で門扉まで出られず、週2回のゴミ出しを近隣の住民に依頼している状態が令和8年3月から続いている。通路の砂利を平らな仕上げに変更することで、本人が歩行器を押して門扉まで出られるようにする。改修項目は、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2. 改修の種目別の完成文24例
介護保険の住宅改修の種類は、告示(厚生労働大臣が定める住宅改修の種類)に6つが定められています。手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、そしてこれらの改修に付帯して必要となる住宅改修です。
理由書がつまずくのは、この6つの名前をそのまま理由の欄に書き写してしまうときです。「手すりの取付け」は工事の名前であって、理由ではありません。ここでは種目ごとに、改修前の困りごと→改修後にできるようになることを1つの文にした完成文を並べます。個々の工事が給付の対象になるかどうかの判断は保険者(指定権者)が行いますので、その点は保険者にご確認ください。
2-1. 手すりの取付けの完成文4例
| 場面 | そのまま書ける完成文(改修前→改修後) |
|---|---|
| 廊下から寝室 | 本人は左片麻痺のため右手で壁を伝って歩いており、廊下の途中1.4mの区間だけ収納の扉が続いて手をつく場所がなく、この区間で体が右へ傾いて壁にぶつかる動作が1日3〜4回みられる。廊下の反対側の壁に床から75cmの高さで長さ2.6mの横手すりを連続して取り付けることで、本人が寝室から廊下を通ってトイレまで、途中で手を離さずに移動できるようになる。 |
| 浴室の出入りとまたぎ | 浴槽の縁が洗い場から52cmの高さにあり、本人はまたぎ越しの際に握る場所がないため浴槽の縁に両手をついて上体を大きく前に倒しており、令和8年6月にこの姿勢から前方へ滑って膝を打っている。浴槽の脇の壁に床から60cm〜140cmの縦手すりを、洗い場側の壁に長さ60cmの横手すりを取り付けることで、本人が縦手すりを握って立位を保ったまま、片足ずつ浴槽に入れるようになる。 |
| トイレの立ち座り | 本人は両膝の伸展が弱く、便座(座面高38cm)から立ち上がる際に、正面のペーパーホルダーを引いて体を起こしており、令和8年7月にホルダーの金具が外れて後方へよろけた経過がある。便器の右側の壁に、便座前縁から前方25cmの位置に床から70cmのL型手すりを取り付けることで、本人が体重をかけられる場所を握って、介助なしで便座から立ち上がれるようになる。 |
| 玄関の上がりかまち | 上がりかまちの高さが22cmあり、本人は昇降のたびに壁に手のひらを押し当てて体を支えているが、壁が滑るため体が沈み込み、月2回の通院時は毎回長男が背中を支えている。框の側面の柱に、土間の床から140cmまで届く縦手すりを取り付けることで、本人が手すりを握って体重を預けながら1人で上がりかまちを昇降し、玄関の外まで自分で出られるようになる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-2. 段差の解消の完成文4例
| 場面 | そのまま書ける完成文(改修前→改修後) |
|---|---|
| 居室と廊下の敷居 | 居室と廊下の間に高さ3.5cmの敷居があり、本人は右足関節の背屈が乏しくつま先が2cm程度しか上がらないため、この敷居に週3回程度つま先を引っかけている(令和8年5月に1回、前方へ転倒)。敷居を撤去して居室と廊下の床面を同じ高さにそろえることで、本人がつまずくことなく居室から廊下へ移動でき、日中5〜6回のトイレ移動を1人で行えるようになる。 |
| 玄関の上がりかまち | 上がりかまちの高さが27cmあり、本人の右膝は95度までしか曲がらないため、1段では足を下ろせず、現在は框に腰かけて片足ずつ下ろす方法をとっており、この動作に平均22秒かかる。土間側に奥行き40cm・高さ13cmの式台を設置して2段にすることで、1段あたりの高さが14cmと13cmとなり、本人が立ったまま1段ずつ昇降できるようになる。 |
| 浴室の洗い場 | 脱衣所から浴室への出入口に高さ12cmの立ち上がりがあり、本人はここを越える際に片足立ちの時間が3秒以上になって体が左右に揺れ、令和8年7月に2回、扉枠に肩をぶつけている。洗い場に厚さ12cmのすのこを敷いて脱衣所と洗い場の床面をそろえることで、本人が足を持ち上げずに浴室へ入れるようになり、週2回だった入浴が週5回に増やせる見込みである。 |
| 掃き出し口から庭 | 居室の掃き出し口から庭までに高さ34cmの落差があり、本人は膝の痛みのため1人では降りられず、令和8年4月以降は庭に出ていない。掃き出し口の外側に奥行き45cm・高さ17cmの踏み台を2段設置することで、本人が1段17cmずつ昇降でき、庭に出て洗濯物を干す動作と、週1回の草花の手入れを自分で行えるようになる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更の完成文4例
| 場面 | そのまま書ける完成文(改修前→改修後) |
|---|---|
| 浴室の洗い場の床 | 洗い場の床が在来工法のタイル張りで、石けん分が残ると滑りやすく、本人は左足の感覚が鈍いため足裏の滑りに気づくのが遅れ、令和8年6月と7月に洗い場で足を滑らせて片手をついた経過が各1回ある。洗い場の床を、濡れた状態でも滑りにくい仕上げの床材に変更することで、本人が洗い場で立ち上がる動作と体を洗う動作を、手すりから手を離した状態でも行えるようになる。 |
| 玄関から門扉までの通路 | 玄関から門扉までの通路6.2mが砂利敷きで、本人が使用している歩行器の前輪(径13cm)が砂利に埋まって進まず、この区間だけ長女が両脇を支えている。通路の砂利を平らで滑りにくい仕上げに変更することで、本人が歩行器を押して門扉まで1人で移動でき、週2回のゴミ出しと、通所介護の送迎車への乗降を自分で行えるようになる。 |
| 台所と廊下の床 | 台所の床が塩化ビニル系のシートで、水はねがあると本人の室内履きが滑り、令和8年7月に流し台の前で足を滑らせて流し台の縁に胸をぶつけている。台所の床を、水がかかった状態でも滑りにくい仕上げの床材に変更することで、本人が流し台の前に立って洗い物をする動作を、1回10分程度続けられるようになる。 |
| 畳から板張りへの変更 | 寝室が畳敷きで、本人が使用している歩行器の車輪が畳に沈み込み、方向転換のたびに畳の縁がめくれて足を取られている(令和8年6月に2回つまずいた)。寝室の床を歩行器の車輪が沈まない板張りに変更することで、本人が寝室内でベッドから机、机から出入口までを歩行器で移動でき、日中の起きている時間を居室で過ごせるようになる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-4. 引き戸等への扉の取替えの完成文4例
| 場面 | そのまま書ける完成文(改修前→改修後) |
|---|---|
| トイレの開き戸 | トイレの扉が廊下側に開く開き戸で、有効幅が58cmしかないため、本人は扉を手前に引いた後に一度後ろへ下がる必要があり、この後退の際に体が左へ流れて壁に手をつく動作が1日4〜5回みられる。開き戸を引き戸に取り替えて有効幅を75cmにすることで、本人が後退せずに正面から便器へ進入でき、日中のトイレ移動を介助なしで行えるようになる。 |
| 浴室の折れ戸の握り | 浴室の折れ戸の取っ手が直径3.2cmの丸い握りで、本人は関節リウマチにより握力が右6kgしかなく、扉を開ける動作に平均14秒かかり、開けられずに家族を呼ぶことが週2回ある。折れ戸を引き戸に取り替え、手のひらで押して動かせる形の引き手にすることで、本人が握らずに扉を開閉でき、家族を呼ばずに1人で浴室へ入れるようになる。 |
| 寝室の重い引き戸 | 寝室の引き戸が敷居に直接乗る古い形式で、動かすのに強い力を要し、本人は左手で戸を押しながら右手で杖を持つ姿勢が保てず、令和8年5月に戸を引く反動で後方へよろけている。戸車と敷居のレールを軽く動く形式に取り替えることで、本人が片手で戸を開閉でき、杖を持ったまま寝室へ出入りできるようになる。 |
| アコーディオンカーテンから引き戸 | 脱衣所と浴室の間がアコーディオンカーテンで、本人が体をぶつけると大きくたわんで支えにならず、脱衣時のふらつきで令和8年7月に2回、カーテンごと浴室側へ体が入りかけている。カーテンを引き戸に取り替えることで、本人が脱衣時に扉の枠に手をついて体を支えられるようになり、更衣を座らずに1人で行えるようになる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-5. 洋式便器等への便器の取替えの完成文4例
| 場面 | そのまま書ける完成文(改修前→改修後) |
|---|---|
| 和式から洋式へ | トイレが和式便器で、本人は両膝が95度までしか曲がらずしゃがみ込みができないため、令和8年3月以降トイレを使用できず、居室のポータブルトイレで排泄している。和式便器を洋式便器に取り替えることで、本人がトイレまで移動して便座に座って排泄でき、長女が1日4回行っているポータブルトイレの後始末がなくなる。 |
| 便座の高さが合わない | 洋式便器の便座高が36cmで、本人の下腿長に対して低く、立ち上がりの際に上体を大きく前に倒す必要があるため、令和8年6月に前方の壁に額をぶつけている。便座の高さが43cmになる便器に取り替えることで、本人が上体をわずかに前に倒すだけで立ち上がれるようになり、1日6回のトイレでの立ち座りを1人で行えるようになる。 |
| 向きが動作に合わない | 和式便器の向きが出入口に対して横向きで、本人は左片麻痺のため右側からしか便器に近づけず、便器の前で体を90度回す動作の際にふらつきが出て、令和8年7月に壁に肩をぶつけている。出入口に対して正面を向く配置の洋式便器に取り替えることで、本人が方向転換をせずにそのまま便座へ座れるようになる。 |
| 段の上の和式便器 | 和式便器が床から15cm高い段の上に設置されており、本人はこの段を昇ってからしゃがむ二重の動作ができず、現在はトイレの手前で立ち止まって家族を待っている(1日平均5回)。段を解消したうえで洋式便器に取り替えることで、本人が段を昇らずに便座へ座れるようになり、日中のトイレ移動で家族を呼ぶ回数が0回になる見込みである。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-6. これらの改修に付帯して必要となる住宅改修の完成文4例
付帯する工事は、「主となる改修が何で、それを成立させるために何が要るのか」という順序で書きます。付帯工事だけを単独で説明すると、読み手はどの改修に付いているのかが分かりません。付帯工事の範囲の取扱いは保険者により異なりますので、保険者にご確認ください。
| 場面 | そのまま書ける完成文(改修前→改修後) |
|---|---|
| 手すりに伴う壁の下地補強 | 浴室の壁がタイル下地で、手すりを固定するための下地が入っておらず、そのままでは本人が体重をかけたときに手すりが動く。主となる改修である浴槽脇の縦手すりの取付けを成立させるため、取付け位置の壁に下地の補強を行う。これにより、本人が握って体重を預けても手すりが動かず、浴槽をまたぐ動作を手すりに頼って行えるようになる。 |
| 段差解消に伴う給排水の切り回し | 洗い場に厚さ12cmのすのこを敷いて脱衣所と床面をそろえる段差の解消を行うと、既存の排水口の位置がすのこの下になり、水が流れずに洗い場にたまる。主となる段差の解消を成立させるため、排水口の位置と勾配を変更する工事を付帯して行う。これにより、本人が足を持ち上げずに浴室へ入れる状態を保ちながら、洗い場に水がたまらなくなる。 |
| 扉の取替えに伴う壁の改修 | トイレの開き戸を有効幅75cmの引き戸に取り替えるにあたり、戸を引き込む側の壁に既存の柱があり、そのままでは戸が最後まで開かない。主となる引き戸への取替えを成立させるため、引き込み側の壁の一部を改修する工事を付帯して行う。これにより、本人が歩行器を押したまま正面からトイレへ進入できるようになる。 |
| 便器取替えに伴う床の改修 | 和式便器から洋式便器への取替えにあたり、既存の和式便器が埋め込まれていた部分の床が下がっており、そのままでは便器の設置面が水平にならない。主となる便器の取替えを成立させるため、便器の周囲の床の下地を水平にそろえる工事を付帯して行う。これにより、本人が便座に座ったときに体が傾かず、立ち上がりの動作を左右対称に行えるようになる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3. 場所別の完成文20例
同じ「手すりの取付け」でも、玄関とトイレでは書くべき数値が違います。玄関なら框の高さと土間までの距離、トイレなら便座の高さと便器から壁までの距離、浴室なら浴槽の縁の高さと洗い場からの立ち上がり。その場所でしか測れない数字が入っているかどうかが、現地を見た理由書と、見ずに書いた理由書の分かれ目になります。
3-1. 玄関・上がりかまち・廊下・寝室の完成文8例
| 場所 | そのまま書ける完成文 |
|---|---|
| 玄関(土間から扉まで) | 玄関の土間は奥行き110cm・幅95cmで、靴を履く際に腰かける場所がなく、本人は片手で扉の枠を握ったまま片足立ちで靴を履いており、この姿勢が保てず令和8年6月に2回、土間に尻もちをついている。土間の脇の壁に床から75cmの高さで長さ90cmの横手すりを取り付けることで、本人が手すりを握って体を支えながら、腰かけずに靴の着脱を1人で行えるようになる。 |
| 玄関(扉の開閉) | 玄関の扉が外開きの開き戸で、本人は扉を押し開けながら1歩下がる動作が必要だが、下がった先が上がりかまちの縁で、令和8年5月に後ろ足が框を踏み外して土間へ落ちている。扉の内側の柱に床から140cmまでの縦手すりを取り付けることで、本人が手すりを握って体の位置を固定したまま扉を押し開けられるようになり、後退の動作がなくなる。 |
| 上がりかまち(高さの分割) | 上がりかまちの高さが29cmあり、本人の右膝は100度までしか曲がらないため1段では昇れず、現在は框に両手をついて四つ這いの姿勢で上がっており、この動作に平均35秒かかっている。土間側に奥行き45cm・高さ15cmの式台を設置して2段(15cmと14cm)に分けることで、本人が立ったまま1段ずつ昇り、通所介護の送迎車から玄関まで介助なしで戻れるようになる。 |
| 上がりかまち(腰かけての昇降) | 上がりかまちの高さが18cmで、本人は框に腰かけてから靴を履く方法をとっているが、框の奥行きが12cmしかなく座面が浅いため、腰かけた際に後方へ体が滑る動作が令和8年7月に3回みられた。框の側面に床から70cmの高さで長さ60cmの横手すりを取り付けることで、本人が手すりを握って体を前に保ったまま腰かけ、靴の着脱と立ち上がりを1人で行えるようになる。 |
| 廊下(連続した手がかり) | 寝室からトイレまでの廊下は全長5.2mで、途中に建具の枠が3か所あり手すりが途切れる。本人は左片麻痺のため右手で壁を伝っており、途切れる箇所で毎回体が右へ流れ、令和8年6月に廊下の中ほどで1回転倒している。廊下の右側の壁に床から75cmの高さで、建具の枠をまたいで連続する長さ5.2mの横手すりを取り付けることで、本人が寝室からトイレまで手を離さずに移動できるようになる。 |
| 廊下(幅と方向転換) | 廊下の有効幅が72cmで、本人が使用している歩行器(幅58cm)を押すと両側に7cmずつしか余裕がなく、トイレの前で90度方向転換する際に歩行器が壁に当たり、令和8年7月に4回、体勢を崩して壁に肩をついている。トイレ前の廊下の壁の出っ張りを撤去して有効幅を82cmに広げることで、本人が歩行器を壁に当てずに方向転換し、トイレへ正面から入れるようになる。 |
| 寝室(起き上がりと立ち上がり) | 本人は寝室に布団を敷いて就寝しており、床からの立ち上がりで両手をつく場所がないため、令和8年5月以降は毎朝、妻が両脇を支えて引き起こしている(1日1回・所要約3分)。布団の脇の壁に床から30cm〜90cmの縦手すりを取り付けることで、本人が手すりを握って自分で起き上がれるようになり、妻の引き起こし介助がなくなる。 |
| 寝室(出入口までの動線) | 寝室の出入口までの3.1mの間に、たんすと座卓の間を通る幅64cmの区間があり、本人はここで歩行器を斜めにして通っており、令和8年6月に歩行器の脚がたんすの角に引っかかって前へつんのめっている。寝室の床を歩行器の車輪が沈まない板張りに変更し、出入口までの動線上に長さ2.4mの横手すりを取り付けることで、本人がベッドから廊下まで途切れずに移動できるようになる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-2. トイレ・浴室・脱衣所の完成文6例
| 場所 | そのまま書ける完成文 |
|---|---|
| トイレ(便器への進入と方向転換) | トイレの内部は奥行き120cm・幅78cmで、本人は入室後に体を180度回して便器に背を向ける必要があるが、回転の途中で右足が出ずに体だけがねじれ、令和8年7月に3回、便器の縁に腰をぶつけている。便器の右側の壁に床から70cmの横手すりと、出入口側の壁に床から60cm〜130cmの縦手すりを取り付けることで、本人が両手で持ち替えながら方向転換でき、便座へ座る一連の動作を1人で行えるようになる。 |
| トイレ(衣類の上げ下げ) | 本人は立位でズボンを下ろす際に片手を壁につく必要があり、もう一方の手だけでは下着まで下ろしきれず、令和8年6月以降は毎回長女が介助している(1日6回)。便器の左右両側に床から75cmの高さで長さ50cmの横手すりを取り付けることで、本人が片手で手すりを握って立位を保ちながら、もう一方の手で衣類の上げ下げを行えるようになり、長女の介助が排泄後の確認のみになる。 |
| 浴室(洗い場での座位と立ち上がり) | 本人は洗い場で高さ20cmの風呂椅子に座って体を洗っているが、立ち上がる際に握る場所がなく、壁のタイルに手のひらを押し当てて滑らせており、令和8年5月と7月に各1回、尻もちをついている。洗い場の壁に床から70cmの高さで長さ80cmの横手すりを取り付け、あわせて床を濡れても滑りにくい仕上げに変更することで、本人が手すりを握って自分で立ち上がれるようになる。 |
| 浴室(浴槽内での姿勢) | 浴槽の深さが58cmあり、本人は浴槽の底に座ると膝が伸びきって体が前へ滑り、令和8年6月に湯につかったまま体が沈んで顔が湯面に近づいた場面が1回あった。浴槽内の壁に床から45cmの位置に長さ40cmの横手すりを取り付け、浴槽の底に高さ15cmのすのこを敷くことで、本人が手すりを握って姿勢を保ち、1人で湯につかっていられるようになる。 |
| 脱衣所(更衣時の立位保持) | 脱衣所は幅90cm・奥行き140cmで、本人は更衣の際に体を支える場所がなく、洗濯機の縁に手をついているが、洗濯機が動くため体が振られ、令和8年7月に2回、洗濯機の角に腰をぶつけている。脱衣所の壁に床から75cmの高さで長さ120cmの横手すりを取り付けることで、本人が手すりを握って片足立ちを保ち、ズボンの着脱を1人で行えるようになる。 |
| 脱衣所(浴室との床の高さ) | 脱衣所と浴室の間に高さ14cmの立ち上がりがあり、本人は濡れた足でこの段を越える際に足裏が滑り、令和8年6月に浴室側へ体が入りかけて扉枠に肩をぶつけている。洗い場に厚さ14cmのすのこを敷いて脱衣所と床面をそろえ、出入口の両側の壁に縦手すりを取り付けることで、本人が足を持ち上げずに浴室へ入れるようになり、入浴を週2回から週5回に増やせる見込みである。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-3. 階段・屋外の通路・門扉の完成文6例
| 場所 | そのまま書ける完成文 |
|---|---|
| 階段(屋内・2階への昇降) | 屋内の階段は13段(1段の高さ21cm・踏面22cm)で、右側にのみ手すりがある。本人は右片麻痺のため右手で握れず、現在は後ろ向きに1段ずつ降りており、1階まで平均2分40秒かかっている。階段の左側(降りるときの右手側)にも床から手の高さで連続した手すりを取り付けることで、本人が前向きのまま健側の手で握って昇降でき、2階の自室と1階の居間を1日2回行き来できるようになる。 |
| 階段(屋外・玄関前の3段) | 玄関前の屋外階段は3段(1段の高さ18cm・踏面26cm)で、手すりがなく、本人は雨天時に踏面が濡れて滑るため、令和8年7月に足を滑らせて手すり代わりの植木鉢に手をついて倒している。階段の右側に、最上段から最下段まで届く長さ1.8mの手すりを取り付け、あわせて踏面を滑りにくい仕上げに変更することで、本人が雨天時も1人で階段を昇降できるようになる。 |
| 屋外の通路(歩行器の走行) | 玄関から通路に出た先の4.8mが土のままで、雨の翌日はぬかるんで歩行器の車輪が取られ、本人はこの区間で立ち止まって家族を待っている(令和8年6月は月8回)。通路を平らで水はけのよい仕上げに変更することで、本人が天候にかかわらず歩行器を押して通路を通行でき、週2回の通所介護の送迎車まで自分で歩けるようになる。 |
| 屋外の通路(勾配と手がかり) | 玄関から門扉までの通路5.5mに、途中で高さ25cmを上る傾斜があり、本人は上りの途中で息が上がって立ち止まり、平均3回休んでから門扉に着く。通路の傾斜の区間に沿って長さ3.2mの手すりを取り付けることで、本人が手すりを握って体を引き上げながら通行でき、途中で休む回数が1回程度に減る見込みである。 |
| 門扉(開閉の動作) | 門扉が外開きの開き戸で、開ける際に本人が1歩下がる必要があるが、下がった先の通路が幅78cmしかなく、令和8年7月に2回、後ろ足が通路の縁から外れて体勢を崩している。門扉を引き戸に取り替えることで、本人が後退せずにその場で扉を横に動かして開閉でき、外出と帰宅を介助なしで行えるようになる。 |
| 門扉(通路から道路までの段) | 門扉の外側に高さ16cmの1段があり、本人は歩行器を持ち上げてこの段を越えているが、持ち上げた際に上体が前へ傾き、令和8年6月に1回、歩行器ごと前方へ倒れかけている。門扉の外側の段を傾斜にして解消し、あわせて門柱に縦手すりを取り付けることで、本人が歩行器を持ち上げずに道路まで出られるようになる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4. 状態別の書き分け20例
理由書でいちばん差が出るのは、「その状態だからこそ書かなければならないこと」を落としていないかどうかです。片麻痺なら健側がどちらか、パーキンソン病なら1日のうちいつ動きにくいのか、認知症なら身体が動くのに何が起きるのか。ここを書かないと、どの人の理由書も同じ文章になります。
4-1. 片麻痺・パーキンソン病・関節リウマチ・視覚障害・認知症の完成文10例
| 状態 | この状態で書き分ける観点 | そのまま書ける完成文 |
|---|---|---|
| 片麻痺 | 健側がどちらか。手すりは健側に付くか | 左片麻痺のため、握って体重を支えられるのは右手のみである。現在の廊下の手すりは進行方向に向かって左側(麻痺側)にあり、本人は握れないまま壁に体を押し付けて歩いている。廊下の右側の壁に床から75cmの高さで長さ4.6mの横手すりを取り付けることで、本人が健側の右手で握って移動でき、寝室からトイレまでの往復を1人で行えるようになる。 |
| 片麻痺 | 昇降の向きが変わる(降りは健側が逆になる) | 右片麻痺のため、健側は左手である。屋内の階段は、昇るときは進行方向左側(健側)に手すりがあり本人が握れるが、降りるときは健側が右側になり握れる手すりがなく、現在は後ろ向きに降りている(1階まで平均2分40秒)。階段の両側に手すりを取り付けることで、本人が昇りも降りも健側の左手で握って前向きに昇降できるようになる。 |
| パーキンソン病 | 1日のうちで動きにくい時間帯。すくみ足が出る場所の幅 | パーキンソン病により、服薬の効果が切れる起床直後(6時台)と夕方16時台にすくみ足が強く出る。特に廊下からトイレへ入る幅60cmの開口部では、この時間帯に平均12秒その場で足踏みしてから進入している。トイレの開き戸を有効幅78cmの引き戸に取り替えることで、開口部の幅が広がり、本人が足踏みの時間を要さずに進入できるようになる見込みである。 |
| パーキンソン病 | 方向転換時の後方への不安定さ | パーキンソン病により、方向転換の際に体の重心が後方へ残り、令和8年7月に廊下で1回、後方へ尻もちをついている。特に玄関で靴を履いた後に体を反転させる場面が不安定で、月2回の通院時は毎回長男が背後で支えている。玄関の土間の両側の柱に床から140cmまでの縦手すりを2本取り付けることで、本人が両手で持ち替えながら反転でき、背後からの支えがなくても向きを変えられるようになる。 |
| 関節リウマチ | 握りの太さと形。握力の実測値 | 関節リウマチにより握力が右6kg・左5kgで、直径3.2cmの丸い握りは10秒以上保持できない。現在の浴室の折れ戸の取っ手がこの形状で、本人は開けられずに家族を呼ぶことが週2回ある。折れ戸を引き戸に取り替え、手のひら全体を当てて横に押せる形の引き手にすることで、本人が指を曲げずに扉を開閉でき、1人で浴室へ入れるようになる。 |
| 関節リウマチ | 時間帯による変動(朝のこわばり) | 関節リウマチにより、起床後およそ1時間は手指と両膝のこわばりが強く、この時間帯は手すりを握る力が半分程度になる。夜間から早朝のトイレ移動はこの時間帯に重なり、令和8年6月と7月に廊下で各1回、手すりから手が離れて壁にぶつかっている。廊下の手すりを、握らずに前腕を乗せて体重を預けられる形状のものに取り替えることで、こわばりの強い時間帯も本人がトイレまで移動できるようになる。 |
| 視覚障害 | 見え方の実測。色の濃淡の差がつくか | 糖尿病網膜症により両眼の矯正視力が0.1で、床面と段差の境目を色の差で見分けられない。玄関の上がりかまち(高さ21cm)で足を掛け違える動作が週2〜3回みられ、令和8年6月に1回、土間へ踏み外している。上がりかまちを2段に分割したうえで、段の縁と床面の色の濃淡がはっきり分かれる仕上げに変更することで、本人が段の位置を目で確認しながら昇降できるようになる。 |
| 視覚障害 | 手で位置を確かめる動線が連続しているか | 視野が周辺から欠けているため、本人は壁と家具を手で触って位置を確かめながら歩いている。寝室からトイレまでの廊下は途中1.6mの区間に触れる物がなく、この区間で本人が立ち止まって手を伸ばす動作が1日5〜6回みられる。廊下の壁に床から75cmの高さで連続した横手すりを取り付けることで、本人が手を離さずに位置を確かめ続けられ、夜間のトイレ移動を1人で行えるようになる。 |
| 認知症 | 身体は動く。混乱するのは手順と場所の判別 | アルツハイマー型認知症があり、身体機能では手すりを使わず屋内を独歩できる。一方で夜間にトイレの場所が分からず、令和8年7月に浴室の扉を開けて濡れた洗い場に入ろうとする行動が3回あった。浴室の扉を、脱衣所側から見て他の扉と形と色が明確に異なる引き戸に取り替え、あわせて洗い場の床を濡れても滑りにくい仕上げに変更することで、本人が扉の見た目で部屋を区別でき、誤って入った場合も足を滑らせにくくなる。 |
| 認知症 | 覚えた手順が変わらないこと(配置を変えない) | アルツハイマー型認知症があり、本人は「右手で柱をつかんでから上がる」という手順を長年繰り返して覚えており、この手順が保たれている限り玄関の昇降を1人で行える。現在の柱は握りが太く手が回らないため、令和8年6月に2回、手が滑って土間へ落ちている。既存の柱と同じ位置に、本人の手に合う太さの縦手すりを取り付けることで、覚えている手順を変えずに、握りだけを確実にできるようになる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-2. 独居・車いす利用・歩行器利用・転倒歴あり・退院直後の完成文10例
| 状態 | この状態で書き分ける観点 | そのまま書ける完成文 |
|---|---|---|
| 独居 | 誰もいない時間帯に何が起きるか | 独居で、訪問介護が週4回(各60分)入るほかに介助者はいない。訪問のない時間帯のトイレ移動は本人が1人で行っており、令和8年7月にトイレ内で立ち上がれなくなり、緊急通報装置で通報して訪問介護員が対応した経過が1回ある。便器の右側にL型手すり、出入口側に縦手すりを取り付けることで、本人が誰もいない時間帯も自分で立ち上がれるようになる。 |
| 独居 | 助けを呼べない場所(浴室)の扱い | 独居で、入浴は訪問介護の入らない日にも本人が1人で行っている。浴室は脱衣所の扉を閉めると外から様子が分からず、令和8年6月に洗い場で滑って30分ほど自力で起き上がれなかった経過がある。洗い場の床を濡れても滑りにくい仕上げに変更し、洗い場の壁に長さ80cmの横手すりを取り付けることで、本人が滑りにくくなり、万一座り込んだ場合も自分で立ち上がれるようになる。 |
| 車いす利用 | 車いすの幅・回転に必要な広さ・車輪が乗り越えられる高さ | 屋内で自走式車いす(全幅62cm)を使用している。トイレの出入口が有効幅58cmの開き戸で車いすが通らず、現在は出入口の手前で車いすを降り、壁を伝って便器まで1.2m歩いているが、この歩行が不安定で令和8年7月に2回、壁に肩をついている。開き戸を有効幅80cmの引き戸に取り替えることで、本人が車いすのまま便器の脇まで進入できるようになる。 |
| 車いす利用 | わずかな高さの差でも車輪が止まる | 屋内で介助用車いすを使用しており、居室と廊下の間の高さ2.5cmの敷居で前輪が止まり、そのたびに介助者が車いすの後ろを踏み込んで前輪を浮かせている(1日6回)。この操作の際に本人の体が後方へ傾き、令和8年6月に頭が背もたれから外れた場面が1回あった。敷居を撤去して床面をそろえることで、車いすが止まらずに通過でき、本人の姿勢が傾かなくなる。 |
| 歩行器利用 | 車輪の径と床の材質の相性 | 屋外で四輪の歩行器(前輪径13cm)を使用している。玄関から門扉までの通路6.2mが砂利敷きで前輪が埋まり、この区間だけ長女が両脇を支えている。通路を平らで滑りにくい仕上げに変更することで、本人が歩行器を押して門扉まで1人で移動でき、週2回のゴミ出しを自分で行えるようになる。 |
| 歩行器利用 | 方向転換に要する広さ | 屋内で歩行器(幅58cm)を使用しており、廊下の有効幅が72cmしかないため、トイレ前で90度向きを変える際に歩行器の脚が壁に当たっている(令和8年7月に4回、体勢を崩した)。トイレ前の壁の出っ張りを撤去して有効幅を82cmに広げ、あわせてトイレの扉を引き戸に取り替えることで、本人が歩行器のまま向きを変えてトイレへ入れるようになる。 |
| 転倒歴あり | いつ・どこで・何回・その後どうなったか | 令和8年5月に廊下で1回、6月に浴室の洗い場で1回、7月に玄関の土間で1回、計3回転倒している。いずれも受診には至らなかったが、7月の転倒の後は本人が玄関から外に出ることを避けるようになり、通所介護を2回続けて休んでいる。転倒した3か所それぞれに手すりを取り付け、洗い場の床を滑りにくい仕上げに変更することで、本人が転倒した場所を再び通行できるようになる。 |
| 転倒歴あり | 転倒の後に減った動作を書く | 令和8年6月に浴槽をまたぐ際に浴槽の縁に腰をぶつけて打撲して以降、本人は湯につかることを避け、入浴が週3回から週1回(清拭のみの日を除く)に減っている。浴槽の脇の壁に縦手すりを取り付け、洗い場に高さ15cmのすのこを敷いて相対的な縁の高さを37cmにすることで、本人がまたぎ越しを2動作に分けて行えるようになり、湯につかる入浴を週3回に戻せる見込みである。 |
| 退院直後 | 入院前との差。退院時に受けた説明の内容 | 大腿骨頸部骨折の手術後、令和8年7月28日に退院した。入院前は屋内独歩だったが、退院時は屋内でも歩行器を使用しており、退院時のリハビリテーション担当者からは「当面は片足に全体重をかける動作を避けること」と説明を受けている。上がりかまちの高さ24cmを2段に分割し、あわせて縦手すりを取り付けることで、本人が片足に全体重をかけずに玄関を昇降できるようになる。 |
| 退院直後 | いま止まっている生活を書く | 令和8年8月4日に退院したが、退院前に自宅を訪問して確認したところ、浴室の出入口に高さ14cmの立ち上がりがあり、現在の本人の下肢の力ではこれを越えられないことが分かった。そのため退院後は清拭のみで、湯につかる入浴を行えていない。洗い場に厚さ14cmのすのこを敷いて脱衣所と床面をそろえ、出入口の両側に縦手すりを取り付けることで、本人が自宅の浴槽で入浴を再開できるようになる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5. 悪い例と良い例の16対
「危険なので手すりをつける」は、理由書でもっとも多く見かける一行です。この一行の何が足りないのかを言葉にすると、①どの動作か ②その動作のどこで止まるのか ③改修後に何がどうできるようになるのかの3つです。左列はそのまま読める短さですが、読み終えてもその人の家が1軒も浮かびません。右列はそのままコピーして使える完成文にしてあります。
| 悪い例(ありがちな一行) | 良い例(そのまま貼れる完成文) | 何が変わったか |
|---|---|---|
| 危険なので手すりをつける。 | 本人は寝室からトイレまでの5.2mを右手で壁を伝って歩いているが、途中3か所の建具の枠で手が離れ、そのたびに体が右へ流れて壁にぶつかっている(令和8年6月に1回転倒)。廊下の右側に建具の枠をまたいで連続する長さ5.2mの横手すりを取り付けることで、本人が手を離さずにトイレまで移動できるようになる。 | 動作(移動)・止まる場所(建具の枠3か所)・改修後にできること(手を離さず移動)が入った |
| 段差があり転倒のおそれがあるため解消する。 | 居室と廊下の間に高さ3.5cmの敷居があり、本人は右足のつま先が床から2cm程度しか上がらないため、週3回程度この敷居につま先を引っかけている(令和8年5月に1回、前方へ転倒)。敷居を撤去して床面をそろえることで、本人がつまずかずに居室から廊下へ移動できるようになる。 | 段差の高さとつま先の上がる高さを並べたので、なぜ引っかかるのかが分かる |
| 歩行が不安定である。 | 本人は左手にT字杖を持ち、右側の壁に体をあずけて歩いている。10m歩行に42秒、連続歩行は約15mで下肢の疲労を訴えて立ち止まる。玄関から門扉までの6.2mは砂利敷きで足が取られ、この区間だけ長女が両脇を支えている。 | 「不安定」を、距離・時間・立ち止まる回数に置き換えた |
| 介護者の負担が大きい。 | 同居の夫(82歳)に腰部脊柱管狭窄症があり、10分以上の立位保持で下肢のしびれが出る。現在は1日1回、洗い場からの立ち上がりで両脇を支えており、この介助の後は夫が30分程度横になって休んでいる。 | 介護者の側の状態と、介助の回数・介助後に起きていることを書いた |
| 本人が自宅での生活を希望している。 | 本人は「トイレくらいは自分で行きたい」と繰り返し話している。現在は日中5〜6回のトイレ移動のたびに長男を呼んでおり、長男が就労で不在の平日は壁を伝って1人で移動している。 | 希望の言葉と、いまの実際の動作の回数が結びついた |
| 入浴が困難である。 | 浴槽の縁の高さが洗い場から52cmあり、両膝の曲がる角度が右95度・左100度のため、本人はまたぎ越しの際に片足立ちの時間が4秒以上になる。令和8年6月に浴槽の縁に腰をぶつけて打撲し、以降は湯につかる入浴が週3回から週1回に減っている。 | 「困難」を、縁の高さ・膝の角度・片足立ちの秒数・減った回数で示した |
| トイレの使用が難しいため改修する。 | トイレが和式便器で、本人は両膝が95度までしか曲がらずしゃがみ込みができないため、令和8年3月以降トイレを使用できず、居室のポータブルトイレで排泄している。和式便器を洋式便器に取り替えることで、本人がトイレまで移動して便座に座って排泄できるようになる。 | 使えない理由(膝の角度)と、いま代わりに何をしているかを書いた |
| 玄関の段差が高い。 | 玄関の上がりかまちの高さが29cmあり、本人の右膝は100度までしか曲がらないため1段では昇れず、現在は框に両手をついて四つ這いの姿勢で上がっており、この動作に平均35秒かかっている。 | 「高い」を、実測値・膝の角度・現在とっている姿勢・所要時間にした |
| 床が滑りやすい。 | 洗い場の床が在来工法のタイル張りで、石けん分が残ると滑りやすい。本人は左足の感覚が鈍く足裏の滑りに気づくのが遅れるため、令和8年6月と7月に洗い場で足を滑らせて片手をついた経過が各1回ある。 | 床の材質と、本人の感覚の状態を並べたので、なぜこの人に起きるのかが分かる |
| 扉が開けにくい。 | 浴室の折れ戸の取っ手が直径3.2cmの丸い握りで、本人は握力が右6kg・左5kgのため10秒以上保持できず、扉を開ける動作に平均14秒かかり、開けられずに家族を呼ぶことが週2回ある。 | 取っ手の太さと握力の実測値を並べ、開けられなかった回数まで書いた |
| 安全に生活できるようにするため。 | 寝室からトイレまでの3.8mに連続した手すりが付くことで、本人が夜間に1人でトイレへ移動し、便座への立ち座りまでを介助なしで行えるようになる。現在は長男が1晩に平均2回起きて付き添っているが、改修後はこの付き添いを行わずに済む見込みである。 | 「安全」という状態ではなく、本人ができるようになる動作と、減る介助の回数を書いた |
| 転倒防止のため手すりを設置する。 | 令和8年5月に廊下で1回、6月に浴室の洗い場で1回、7月に玄関の土間で1回、計3回転倒している。7月の転倒の後は本人が外出を避けるようになり、通所介護を2回続けて休んでいる。転倒した3か所それぞれに手すりを取り付けることで、本人が同じ場所を再び通行できるようになる。 | 転倒を「防ぐ」ではなく、いつどこで何回起き、その後どの生活が止まったかを書いた |
| 認知症があり見守りが必要である。 | 本人は身体機能では手すりを使わず屋内を独歩できる。一方で夜間にトイレの場所が分からず、令和8年7月に浴室の扉を開けて濡れた洗い場に入ろうとする行動が3回あった。浴室の扉を他の扉と形と色が明確に異なる引き戸に取り替えることで、本人が扉の見た目で部屋を区別できるようになる。 | 認知症の人でも身体は動くこと、混乱するのは場所の判別であることを分けて書いた |
| 退院後の生活に不安がある。 | 大腿骨頸部骨折の手術後、令和8年7月28日に退院した。入院前は屋内独歩だったが、退院時は屋内でも歩行器を使用しており、退院時のリハビリテーション担当者からは「当面は片足に全体重をかける動作を避けること」と説明を受けている。 | 「不安」ではなく、入院前との差と、退院時に受けた説明の中身を書いた |
| 車いすを使用しているため段差を解消する。 | 屋内で介助用車いすを使用しており、居室と廊下の間の高さ2.5cmの敷居で前輪が止まり、そのたびに介助者が車いすの後ろを踏み込んで前輪を浮かせている(1日6回)。この操作の際に本人の体が後方へ傾き、令和8年6月に頭が背もたれから外れた場面が1回あった。 | 2.5cmという「低い段差」でも止まること、その操作で本人に何が起きるかを書いた |
| ケアマネジャーが必要と判断した。 | 令和8年8月5日に自宅を訪問し、本人・長女・理学療法士とともに玄関、廊下、トイレ、浴室の4か所で実際の動作を確認した。上がりかまち(高さ24cm)の昇降で本人が框に腰かける方法しかとれないこと、所要時間が平均18秒であることを、その場で計測して確認している。 | 判断の結果ではなく、いつ誰と、どこで、何を測ったのかという確認の過程を書いた |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6. 保険者によって異なる取扱いと、公表資料から確認できること
住宅改修は、様式・添付書類・事前の手続き・審査の進め方が保険者(指定権者)の要綱で定められており、地域によって運用が異なります。本ページでは可否を判定せず、確認すべき項目を並べます。空欄は貴事業所の状況を書き込む欄です。
6-1. 保険者に確認する項目の対照表14項目
| 確認する項目 | 一般に示されている定めの内容 | 貴事業所・利用者の状況(記入欄) | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 理由書の様式 | 様式・欄名・記載欄の大きさは保険者が定めている | 保険者(指定権者) | |
| 理由書の作成者 | 作成できる者の範囲と、資格の記載欄が様式に置かれている | 保険者(指定権者) | |
| 工事前に行う手続 | 着工前の手続の有無・順序・受付の期間は保険者が定めている | 保険者(指定権者) | |
| 添付する書類の種類 | 見積書・図面・写真・被保険者証の写し等、求める書類は保険者が定めている | 保険者(指定権者) | |
| 写真の撮り方 | 改修前後の同一の角度・日付の写し込み・撮影範囲の指定の有無 | 保険者(指定権者) | |
| 図面に記載する内容 | 改修箇所の位置・寸法・手すりの長さと高さの記載の要否 | 保険者(指定権者) | |
| 見積書の内訳の細かさ | 材料費と施工費の分け方、諸経費の記載方法 | 保険者(指定権者) | |
| 住宅の所有者が本人でない場合 | 所有者の承諾に関する書面の要否と様式 | 保険者(指定権者) | |
| 住所地と改修する住宅の関係 | 被保険者証に記載された住所との関係の取扱い | 保険者(指定権者) | |
| 転居した場合の取扱い | 転居の前後での取扱いの考え方 | 保険者(指定権者) | |
| 要介護状態区分が変わった場合 | 区分の変更があったときの取扱いの考え方 | 保険者(指定権者) | |
| 入院中・入所中の申請 | 退院・退所の予定に関する書面の要否 | 保険者(指定権者) | |
| 受領の方法 | 償還払いと受領委任払いの取扱い、登録された施工業者の要否 | 保険者(指定権者) | |
| 書類の保管年限 | 関係書類を保管する期間は保険者の条例等で定められている | 保険者(指定権者) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
6-2. 公表されている運営指導の指摘から読めること
当社が収集した各自治体の公表資料の範囲では、住宅改修が必要な理由書そのものを主題とした指摘事例は確認できませんでした。ここでは創作をせず、同じく「その利用者にとって、どこで、どのような状況のために必要なのか」を記録に書けているかを問うている、福祉用具に関する公表事例2件をそのまま掲げます。理由書の書き方に直接あてはめられる指摘ではありませんが、読み手が求めている情報の粒度は共通しています。
| 公表されている指摘 | 公表資料に示されている内容 | 理由書に置き換えて読むと | 出典 |
|---|---|---|---|
| 必要な理由の記載が不十分/継続の必要性が検証されていない | 居宅サービス計画に「特殊寝台」「歩行器」「手すり」を位置付けているが、サービス担当者会議の要点には品目ごとに継続して貸与が必要か検証した結果の記載が確認できなかった、「福祉用具によるサービスは特に変化なく利用いただいています」とのみ記載されていた、この利用者にとってどこに、どのような状況のために福祉用具が必要なのか記載内容から確認ができなかった、と公表されている | 理由書でも「どこに」「どのような状況のために」が書かれていなければ、読み手はその家の場面を思い浮かべられない。場所(玄関・洗い場・便器の右側)と状況(またぎ越しの片足立ちが4秒以上)を、必ず対で書く | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 |
| 要件を満たすことが確認できる書面がそろっていない | 要支援又は要介護1の者に指定福祉用具貸与費を算定しているが、要件を満たしていることが確認できないものが見受けられた、として、必要性に関する書面(理由書または調査票、サービス担当者会議の記録の写し等)を入手して保管する運用が示されている | 理由書を書いた後に、その根拠になった資料(訪問して測った寸法の記録、担当者会議の記録、退院時の説明の記録)を手元に残しているか。書面の種類と入手の方法は保険者により異なるため、保険者にご確認ください | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7. 手元に残す記録の一覧
理由書は提出したら手元から離れます。後から「なぜこの高さにしたのか」を説明できるのは、提出物ではなく手元の記録です。下の表は記入欄つきです。保管場所と最終更新日まで埋めて、事業所内の共有の場所に置いてください。保管する期間は保険者の条例等により異なりますので、期間の欄は貴事業所の保険者の定めを確認して記入してください。
| 残す記録 | そこに書いておくこと | 作成日(記入欄) | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 住宅改修が必要な理由書の控え | 提出した版そのもの。差し替えた場合は版ごとに残す | |||
| 自宅訪問の記録 | 訪問日、同行者(本人・家族・理学療法士・施工業者等)、確認した場所 | |||
| 寸法の実測メモ | 框の高さ、敷居の高さ、通路と出入口の有効幅、浴槽の縁の高さ、便座の高さ | |||
| 動作の観察メモ | その場で計った所要時間、片足立ちの秒数、休憩の回数、つまずいた回数 | |||
| 改修前の写真 | 撮影日、撮影した位置と向き(改修後に同じ角度で撮るため) | |||
| 改修後の写真 | 撮影日、改修前と同じ位置と向きで撮ったもの | |||
| 本人・家族の意向の記録 | 本人が話した言葉そのまま、家族の意向、両者が食い違う場合はその内容 | |||
| サービス担当者会議の記録 | 参加者、住宅改修について検討した内容、他の方法(福祉用具等)との比較 | |||
| 他の方法を検討した記録 | 福祉用具の貸与や購入で対応できるかを検討した過程と、その結論の理由 | |||
| 専門職からの助言の記録 | 理学療法士・作業療法士・福祉用具専門相談員等の助言の内容と、受けた日 | |||
| 退院・退所時の情報 | 退院日、入院前との身体状況の差、退院時に受けた動作上の説明 | |||
| 主治医からの情報 | 情報を受けた日、方法(文書・電話・面談)、内容 | |||
| 見積書の控え | 施工業者名、見積日、改修項目ごとの内訳 | |||
| 図面・平面図 | 改修箇所の位置、手すりの長さ・高さ・取付け位置の記載 | |||
| 住宅の所有者に関する記録 | 所有者が本人以外の場合、承諾を得た日と方法 | |||
| 保険者に確認した内容の記録 | 確認した日、担当部署、質問した内容と回答(口頭の場合は要旨) | |||
| 改修後の使用状況の記録 | 改修後に本人が実際にできるようになった動作、できていない動作 | |||
| 居宅サービス計画への反映 | 改修後の状態に合わせて計画を見直した日と、変更した内容 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
理由書を書き終えたら、最後に1つだけ確かめてください。この文章を、その家を見たことがない人が読んで、段差の高さと本人の膝の角度と、改修後に本人が1人でできるようになる動作の3つを、絵として思い浮かべられるか。浮かばない箇所があれば、そこにはまだ数値か動詞が足りていません。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
