在宅での看取りを支えるターミナルケアは、訪問看護の中でも専門性と責任が問われる場面です。この記事では「ターミナルケア加算の算定要件と単位数」「医療保険の療養費との違い」「返還を防ぐために残すべき記録」を、2024年度(令和6年度)改定に沿って整理します。
訪問看護のターミナルケアとは
ターミナルケアは、人生の最終段階にある利用者が、住み慣れた自宅で穏やかに過ごせるよう支える看護です。症状の緩和、本人・家族の意思決定支援(ACP)、そして看取り後の家族へのグリーフケアまでを含みます。医師・ケアマネジャー・薬剤師など多職種と連携しながら、24時間体制で本人と家族を支えます。
看取りまでの流れ
看取り期は、状態が変わる速さが他の時期と違います。どの段階で何を決め、何を記録に残すかを先に整理しておくと、判断に迷う場面が減ります。
| 段階 | 訪問看護の役割 | 残しておく記録 |
|---|---|---|
| ①予後の説明を受けた時期 | 主治医の説明内容を確認し、本人・ご家族の受け止めを把握する | 説明を受けた日、本人・ご家族の言葉 |
| ②意思決定の支援(ACP) | 看取りの場所・急変時の対応の希望を、繰り返し確認する | 確認した日と、そのときの意向。意向が変わった場合は変わったことも残す |
| ③計画への位置づけ | ターミナルケアに係る計画を説明し、同意を得る | 説明・同意の記録。千葉市の令和7年度資料では、ターミナルケア加算の説明・同意と記録への記載が確認できないという指摘が挙げられている |
| ④症状の緩和と日々の看護 | 疼痛・呼吸苦などの緩和、ご家族への説明と支え | 症状の程度、行った対応とその結果 |
| ⑤看取り | 24時間の連絡体制のもとで対応する | 死亡日時、連絡した相手と時刻、対応の経過 |
| ⑥グリーフケア | 看取り後のご家族への関わり | 関わった日と内容 |
看取り期のケアプランへの位置づけ
看取り期に入ると、居宅サービス計画(ケアプラン)にも本人・家族の意向をふまえた「看取りに向けた支援の方針」を記載し、状態の変化に応じて見直していくことが一般的とされています。訪問看護からケアマネジャーへの情報提供(報告書やカンファレンスでの共有)が、ケアプラン見直しの材料になります。
- 本人・家族が希望する看取りの場所・方針
- 急変時の対応方針・連絡先
- 訪問看護・主治医・介護サービス間の役割分担
- モニタリングの頻度(状態の変化に応じて短縮されることが多い)
ケアプラン上の記載とターミナルケア加算の記録は、確認する視点はそれぞれ異なりますが、いずれも本人・家族の意向とその変化を反映させておくことが重要とされています。具体的な様式・記載方法は、保険者やケアマネジャーとの実務の中でご確認ください。
- 意思決定支援(ACP)――本人・家族の希望を繰り返し確認し、療養と看取りの方針を共有します。
- 症状の緩和――痛み・呼吸困難・不安などを、主治医と連携してやわらげます。
- 家族支援――介護の方法や心構え、これから起こる身体の変化を具体的に伝えます。
- 看取り・グリーフケア――最期に寄り添い、看取り後の家族の悲嘆にも寄り添います。
ターミナルケア加算(介護保険)の算定要件と単位数【2024年度改定】
訪問看護ステーションが在宅での看取りを行い、要件を満たすと、介護保険のターミナルケア加算=2,500単位/月(2024年度改定で2,000単位から引き上げ)を算定できます。主な要件は次のとおりです。
- 死亡日および死亡日前14日以内に、2日以上ターミナルケアを実施していること
- 24時間対応体制加算の届出を行っていること
- 本人・家族の意向をふまえた看取りの方針を説明し、同意を得ていること
- ターミナルケアの提供について訪問看護記録書に記録していること
- 主治医や多職種と連携していること
ポイントは、区分支給限度基準額の枠外で算定できること、そして死亡月に訪問がなくても、死亡日前14日以内の要件を満たせば算定できることです。一方で、介護予防訪問看護(要支援の方)は対象外です。単位数・要件は改定で変わるため、必ず最新の告示・通知で確認してください。関連する体制は訪問看護の緊急時対応(オンコール)・24時間体制、その他の加算は訪問看護の加算一覧で解説しています。
医療保険の「訪問看護ターミナルケア療養費」との違い
末期の悪性腫瘍など、医療保険で訪問看護を提供している利用者では、介護保険のターミナルケア加算ではなく「訪問看護ターミナルケア療養費」で評価されます。医療保険と介護保険のどちらが適用されるかは対象者によって決まります。切り分けは訪問看護の医療保険と介護保険の違いをご覧ください(金額・要件は療養費の告示で確認してください)。
「在宅ターミナルケア加算」とは別の制度です
名前が似ているため混同されやすいところです。「在宅ターミナルケア加算」は医科診療報酬の加算で、算定するのは医療機関(医師)です。訪問看護ステーションが算定するものとは別の制度なので、算定主体を取り違えないようにします。
| 名称 | 誰が算定するか | どの制度か |
|---|---|---|
| ターミナルケア加算 | 訪問看護ステーション | 介護保険 |
| 訪問看護ターミナルケア療養費 | 訪問看護ステーション | 医療保険 |
| 在宅ターミナルケア加算 | 医療機関(医師) | 医科診療報酬(往診料・在宅患者訪問診療料の加算) |
要件・単位数は改定により変わります。算定にあたっては最新の告示・通知および保険者・支払基金の取り扱いをご確認ください。
施設サービスの「看取り加算」との違い
特別養護老人ホームやグループホーム(認知症対応型共同生活介護)、特定施設入居者生活介護などの施設サービスにも、看取り期の対応を評価する加算(看取り介護加算・看取り期における医療連携体制加算など)が設けられているとされています。これらは施設サービス費に位置づく加算であり、訪問看護ステーションが算定する「ターミナルケア加算」とは、対象となるサービスの種類も算定する事業所も異なります。
| 名称 | 位置づけ |
|---|---|
| ターミナルケア加算 | 訪問看護ステーションが算定する介護保険の加算 |
| 看取り介護加算 等 | 特養・グループホーム等、施設サービスの加算 |
| 在宅ターミナルケア加算 | 医師(医療機関)の診療報酬の加算 |
名称が似ているため混同されがちですが、同一の加算として扱われるものではなく、それぞれの制度・基準に沿って個別に算定・管理されているとされています。詳細は各サービスの告示・通知でご確認ください。
検索でよく混同されますが、「在宅ターミナルケア加算」は医師(医療機関)の在宅患者訪問診療に対する診療報酬の加算で、訪問看護のターミナルケア加算とは制度も算定する職種も異なります。訪問看護ステーションが算定するのは、上記のターミナルケア加算(介護保険)またはターミナルケア療養費(医療保険)です。
算定の可否を分けるのは「記録」
ターミナルケア加算の要件は、そのほとんどが記録に紐づいています。実地指導での返還を防ぐには、次の記録を確実に残すことが欠かせません。
- 本人・家族の意向とその変化(ACPの経過)
- 看取りの方針の説明と同意(日時・説明者・同席者)
- 症状の経過と緩和ケアの内容
- 主治医・多職種との連携(指示・報告・カンファレンス)
- 死亡日前14日以内の訪問日と実施内容(2日以上の実施がわかる記録)
運営指導で実際に公表されている指摘|出典つき
ターミナルケア加算は、説明・同意と、記録の中身が具体的に確認されています。
| 公表されている指摘 | 公表元 |
|---|---|
| 利用者及びその家族等に対し、ターミナルケアに係る計画及び支援体制について説明し、同意を得ていることの確認ができない事例 | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(訪問看護・報酬関係) |
| ターミナルケアの提供においては、次のア〜ウを訪問看護記録書に記録しなければならないとされているが、当該記録の確認ができない事例——ア 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録/イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの経過についての記録/ウ 看取りに関する記録 | 同上 |
| 緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算については、契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること | 堺市の資料 |
| ターミナルケア加算について「療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの過程についての記録が希薄である」 | 同上 |
| 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算は1人の受給者に対して1事業所のみ算定可能。複数事業所から請求されている場合は縦覧点検で「要確認」として出力される | 青森県の縦覧点検マニュアル |
| (施設の看取り介護加算)利用者等への説明の際に、利用者に関する記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供していることが確認できない/看取り介護の記録に必要な項目が記載されていない/実施した看取り介護の検証や職員の精神的負担の把握等が行われていない | 久留米市「近年の運営指導における主な指摘事例」 |
要件・運用は保険者・都道府県により異なります。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。
訪問看護記録書に残す3つの記録|ア・イ・ウの対照表
千葉市の資料が名指ししている3項目です。「イ(精神的な状態の変化とケアの経過)」が希薄になりやすいと堺市の資料でも指摘されています。以下は記載のイメージを示す(例)であり、実在の利用者ではありません。
| 記録すべきこと | 記載例 | |
|---|---|---|
| ア | 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護 | ◯月◯日:疼痛NRS 5〜7で経過。レスキュー薬の使用が1日3回に増加。主治医へ報告し、定時薬の増量が指示された。◯月◯日:NRS 2〜3へ軽減。夜間の睡眠が確保できている |
| ア | 同上(呼吸・食事・意識) | ◯月◯日:食事摂取量が3割へ減少。ご本人「食べられなくてもいい」と話される。無理に勧めず、口腔ケアと氷片の摂取に切り替えた。◯月◯日:傾眠が増え、声かけに開眼される程度 |
| イ | 療養に関する利用者の精神的な状態の変化と、これに対するケアの経過 | ◯月◯日:ご本人「家にいられてよかった」と話される。◯月◯日:「息子に迷惑をかけている」との発言あり。傾聴し、ご家族の思いをお伝えしたところ表情が和らいだ |
| イ | 療養に関する家族の精神的な状態の変化と、これに対するケアの経過 | ◯月◯日:長女より「このまま家で看られるか不安」との訴え。24時間の連絡体制を再度説明し、夜間の対応手順を紙にしてお渡しした。◯月◯日:「連絡できると思うと落ち着いた」と話される |
| イ | 死別に関する精神的な状態の変化と、これに対するケアの経過 | ◯月◯日:ご家族より「もし急に呼吸が止まったらどうすればよいか」と質問あり。慌てて救急要請しなくてよいこと、まず事業所へ連絡いただくことを説明した。◯月◯日:ご家族間で見送りの希望を話し合われたとのこと |
| ウ | 看取りに関する記録 | ◯月◯日◯時◯分 訪問。呼吸停止を確認。◯時◯分 主治医へ連絡。◯時◯分 主治医到着、死亡確認。ご家族に付き添い、エンゼルケアを実施。担当介護支援専門員へ◯時◯分に連絡 |
日々の記録の書き方は訪問看護記録書Ⅱの書き方、月次の様式は訪問看護報告書の書き方で解説しています。
説明と同意|重要事項説明書での包括同意では足りない
堺市の資料は、契約時の重要事項説明書のなかで包括的に同意を得るのでは足りないとしています。ターミナルケアの計画と支援体制について、その時点で個別に説明し、同意を得た記録を残す必要があります。
| 残すこと | 記載例 |
|---|---|
| 説明した日 | ◯月◯日 14:00 ご自宅にて |
| 説明した相手 | ご本人、長女(キーパーソン) |
| 説明した内容 | ターミナルケアに係る計画(症状の緩和、訪問頻度、24時間の連絡体制)および支援体制について説明 |
| 同意が得られたこと | ご本人・長女より同意を得た。同意書に署名をいただいた |
| 意向が変わったとき | ◯月◯日 入院を希望されたため方針を再確認。ご家族と主治医を交えて再度説明し、同意を得た |
1人1事業所のみ|縦覧点検で見られています
青森県の縦覧点検マニュアルでは、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算は1人の受給者に対して1事業所のみ算定可能とされ、複数事業所から請求されている場合は「要確認」として出力されます。
| 状況 | 点検での扱い | 算定前に確認すること |
|---|---|---|
| 同一事業所から複数様式で請求 | 過誤として出力される | 様式をまたいだ重複請求になっていないか |
| 複数事業所から請求 | 要確認として出力され、いずれの請求が誤りか確認を求められる | 他の事業所から同じ加算に係る訪問看護を受けていないかを、算定前にご本人・ご家族と担当介護支援専門員に確認する |
仙台市の資料でも、緊急時訪問看護加算について「1人の利用者に対して1つの事業所に限り算定できるため、他の事業所から当該加算に係る訪問看護を受けていないか併せて確認すること」が示されています。
ターミナルケアの記録 例文
訪問看護記録書Ⅱ(SOAP)での記載例です。詳しい書き方は記録書Ⅱ SOAPの書き方と例文集を参照してください。
【意向確認・ACP】
S:「最期まで家にいたい。苦しいのだけは嫌だ」と本人。妻も「本人の希望に沿いたい」
O:意識清明。疼痛NRS3。食事量1/3。主治医と方針を共有済み
A:在宅看取りの意向は安定。疼痛コントロールの継続が必要
P:24時間連絡体制を再説明。疼痛時の頓用を家族へ指導
【看取り前日の訪問】
S:家族「呼吸が変わってきた気がする」
O:下顎呼吸あり。四肢冷感・チアノーゼ。血圧測定困難
A:看取りが近い状態。家族の不安が強い
P:予測される経過を家族へ説明。主治医へ状態報告。訪問頻度を調整し、緊急時の連絡方法を再確認
看取り期の記録負担を、音声AIで軽くする
手厚いケアが必要な看取り期こそ、記録に追われず本人と家族に向き合いたい場面です。訪問看護向けのAI「訪問看護マナ(訪問看護AI)」は、訪問先で話すだけで記録書ⅡのSOAPや報告書の下書きを自動作成し、カイポケへ自動転記します。記録にかかる時間を大きく減らします。(※利用実績に基づく目安であり、環境・使い方により異なります)利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。
まとめ
- 介護保険のターミナルケア加算は2,500単位/月。死亡日前14日以内に2日以上の実施・24時間対応体制・説明同意・記録が要件。
- 医療保険ではターミナルケア療養費、医師の在宅ターミナルケア加算とは別制度。
- 算定の可否は記録で決まる。音声AIで記録を確実・省力に。
看取り期に、家族へ伝えておくこと
ご家族が慌てるのは、次に何が起こるか知らされていないときです。以下は伝え方のイメージを示す(例)で、実在の利用者ではありません。
| 時期 | 伝えること | 伝え方の例 |
|---|---|---|
| 予後の説明を受けた後 | これから起こりうる体の変化 | 「食べる量が減っていくこと、眠っている時間が長くなることは、自然な経過です」 |
| 食事がとれなくなってきたとき | 無理に食べさせなくてよいこと | 「体が必要としなくなってきています。お口を潤すだけでも十分です」 |
| 呼吸が変わってきたとき | 呼吸の変化は苦しさとは限らないこと | 「音が気になると思いますが、ご本人が苦しんでいるとは限りません」 |
| 手足が冷たくなってきたとき | 末梢から循環が落ちること | 「手足が冷たくなるのは、体の変化のひとつです。温めて差し上げてください」 |
| 意識が遠くなってきたとき | 聴覚は最後まで残るとされること | 「聞こえていることが多いので、いつもどおり話しかけてください」 |
| 呼吸が止まったとき | 慌てて救急要請しなくてよいこと | 「まず当ステーションへご連絡ください。24時間つながります」 |
| 看取りの後 | グリーフケアの案内 | 「落ち着かれた頃に、あらためてお伺いします」 |
| いつでも | 意向は変えてよいこと | 「お気持ちが変わったら、いつでも教えてください」 |
看取り期に事業所内で決めておくこと
| 項目 | 決めておくこと |
|---|---|
| 連絡体制 | 夜間・休日の連絡先と、担当の順番 |
| 主治医との連携 | 報告の基準と、連絡の手段 |
| 訪問の頻度 | 状態に応じた増減の判断基準 |
| 記録の様式 | ア・イ・ウの3項目をどこに書くか |
| 同意の記録 | 説明・同意・変更をどこに残すか |
| 急変時の手順 | 誰が何をするか、家族に渡す紙の内容 |
| 死亡確認の流れ | 主治医への連絡から、その後の対応まで |
| 職員の負担 | 看取り後の振り返りと、精神的な負担の把握 |
ターミナルケア加算の要件と記録は本ページ内の対照表、日々の記録は訪問看護記録書Ⅱの書き方をご覧ください。
よくある質問
Q. ターミナルケア加算は何単位ですか?
介護保険では2,500単位/月です(2024年度改定)。死亡日および死亡日前14日以内に2日以上のターミナルケアの実施、24時間対応体制、説明と同意、記録などが要件です。
Q. 医療保険と介護保険でどう違いますか?
医療保険で訪問看護を提供している場合は、訪問看護ターミナルケア療養費で評価されます。対象者により医療・介護のどちらかが適用されます。
Q. 「在宅ターミナルケア加算」と同じですか?
別の制度です。在宅ターミナルケア加算は医師の在宅患者訪問診療に対する診療報酬の加算で、訪問看護のターミナルケア加算とは異なります。
Q. 死亡月に訪問がなくても算定できますか?
死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行うなどの要件を満たしていれば算定できます。
関連サービス
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。
出典
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(告示)および留意事項通知
- 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」/堺市・仙台市・久留米市の各運営指導・集団指導資料/青森県「縦覧点検マニュアル」
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。単位数・要件は改定により変わります。算定にあたっては最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。
経過別|ターミナルケアの記録の文例
ターミナルケア加算の記録は、①身体症状の変化と看護 ②精神的な状態の変化とケアの経過 ③看取りの3つが要点です。
| 場面 | 記録の文例 |
|---|---|
| 意向の確認 | 本人「痛いのだけは嫌だ。家にいたい」、長男「本人の望むようにしてあげたい」との意向を確認。 |
| 方針の共有 | 主治医・訪問看護・訪問介護・ケアマネジャーで、自宅での看取りを方針とすることを確認。 |
| 急変時の取り決め | 救急要請ではなく主治医へ連絡することを確認。連絡の順番を紙に書いて冷蔵庫に貼付。 |
| 痛みの評価 | 腰部の痛み。数字で聞くと10のうち5。貼付剤を使用中。夜間に増強する。 |
| 痛みの変化 | 貼付剤の増量後、10のうち2まで軽減。夜間の覚醒がなくなった。 |
| 食事 | 経口摂取は1日3回から2回へ。主食2割・副食1割。無理に勧めていない。 |
| 水分 | 1日300mL。氷片を口に含まれる。 |
| 口腔 | 乾燥が強い。1時間ごとにスポンジブラシで湿らせている。 |
| 排泄 | おむつ使用。尿量は減少傾向。 |
| 皮膚 | 仙骨部に発赤。2時間ごとの体位変換を継続。 |
| 呼吸 | 安静時18回/分。下顎呼吸はまだみられない。 |
| 意識 | 傾眠傾向。声かけに開眼されるが、返答は少ない。 |
| 四肢 | 冷感あり。チアノーゼは認めない。 |
| 身の回り | 希望により、長年使っていた枕を使用している。 |
| 家族の様子 | 長男が交代で付き添われている。「これでいいのか」と話される。 |
| 家族への説明 | 看護師より、これから起こりうる変化について説明。長男より「聞けてよかった」との言葉。 |
| 家族への支援 | 夜間の対応について、無理をしないよう伝え、連絡先を再確認。 |
| 医師との連携 | ◯月◯日、往診。今後の見通しについて家族へ説明が行われた。 |
| 緊急の訪問 | 2時に長男より電話。呼吸が変わったとの連絡。2時40分に訪問し、状態を確認。 |
| 死亡日前14日以内の訪問 | ◯月◯日、◯日、◯日に訪問。それぞれの日の身体症状とケアの内容を記録。 |
| 看取りの場面 | ◯時◯分、呼吸停止を確認。主治医へ連絡。◯時◯分、医師到着。 |
| エンゼルケア | 家族の希望により、長男とともに整容を行う。本人が好んでいた服を着ていただく。 |
| 家族へのねぎらい | 長男へ、これまでの介護をねぎらう言葉をかける。「よく頑張られましたね」 |
| デスカンファレンス | ◯月◯日、関わった職員で振り返りを実施。よかった点と、次に活かす点を共有。 |
加算の記録として残すもの
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| 死亡日および死亡日前14日以内の訪問 | 日付ごとに、訪問の記録 |
| 身体症状の変化 | 痛み・呼吸・食事・排泄・皮膚などの推移 |
| 行った看護 | 症状の緩和のために実施したこと |
| 精神的な状態の変化 | 本人の言葉、表情、そのときの対応 |
| 家族への支援 | 説明した内容、ねぎらい、相談への対応 |
| 医師との連携 | 報告した日時、受けた指示 |
| 本人・家族の意向 | どこで過ごしたいか、どうしてほしいか |
| 24時間の連絡体制 | 連絡先を伝えたこと、実際の連絡の記録 |
| 看取り | 死亡の確認、医師への連絡、その後の対応 |
| カンファレンス | 関係者で共有した内容 |
看取り期の急変時の連絡と記録は訪問時の緊急時対応と事故発生時の対応もあわせてご覧ください。
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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
監修:嶺井 美幸(看護師・訪問看護ステーション「訪問看護ようき」代表・株式会社ライフシフトCSO)
