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個別機能訓練加算とは|算定要件と計画書・記録のポイント(通所介護)

個別機能訓練加算は、通所介護などで、利用者ごとの個別機能訓練計画に基づき、機能訓練指導員が訓練を提供した場合に算定する加算です。本記事では算定要件と、計画書・記録のポイントを整理します。

加算・減算の全体像は介護報酬の加算・減算とは(まとめ)もあわせてご覧ください。

算定要件の考え方

区分により要件は異なりますが、共通して次のような要素が求められます。

  • 機能訓練指導員の配置
  • 多職種が共同して作成する個別機能訓練計画
  • 計画に基づく訓練の実施と記録、定期的な評価・見直し
  • 区分によりLIFEへのデータ提出・活用

区分・単位数・人員要件は最新の告示でご確認ください。

計画書・記録のポイント

算定の根拠は、個別機能訓練計画書と、計画に基づく実施記録です。利用者の目標、訓練内容、評価を具体的に残し、定期的に見直すことが求められます。計画書の作り方は個別機能訓練計画書の書き方もあわせてご覧ください。

対象者と機能訓練指導員

個別機能訓練加算の対象は、個別機能訓練計画に基づく訓練が必要と認められる利用者です。訓練を担う機能訓練指導員には、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師などが該当します(区分により配置の要件が異なります)。生活機能の維持・向上を目的に、利用者の居宅での生活状況を把握したうえで計画を立てることが重要です。単に運動を提供するのではなく、「自宅で入浴したい」「買い物に行きたい」といった生活目標に結びつけると、質・算定根拠の両面で説得力が高まります。

区分ごとの要件の考え方

個別機能訓練加算は区分に分かれており、機能訓練指導員の配置と、データの提出・活用が要件の柱になります。区分と要件は改定で見直されるため、最新の告示・通知でご確認ください。

見るところ確認する内容
機能訓練指導員の配置職種(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師など)と、専従かどうか、配置する時間帯
計画書多職種が共同して作成しているか。本人・家族への説明と同意の記録があるか
実施計画に沿った訓練が行われ、記録が残っているか
評価と見直し定められた頻度で実施状況を確認し、記録しているか
データの提出科学的介護情報システム(LIFE)への提出と、フィードバックの活用が要件に含まれる区分があります

運営指導で指摘されやすいところ

  • 計画書はあるが、実施の記録がない——計画と実績が対応していない
  • 全員が同じ訓練内容——「個別」の要件を示せません
  • 目標が身体機能だけ——生活の中でできるようになることを目標に置きます
  • 共同作成の記録がない——誰が関わったかが残っていない
  • 同意の記録がない——説明した日付と、同意を得た記録
  • 見直しの記録がない——定められた頻度での確認が残っていない

計画書に書くこと(記入例)

項目記入例
本人の希望「近所のスーパーまで自分で買い物に行きたい」
長期目標屋外を連続200m歩行し、買い物に行ける
短期目標屋内を手すりなしで20m歩行できる
訓練項目下肢筋力訓練(立ち座り10回×2セット)、平行棒内歩行、屋外歩行
頻度・時間週2回、1回20分
担当理学療法士 ○○
留意事項右膝に疼痛あり。痛みの訴えがあれば中止し、看護師へ報告

記録に残すこと

  • 実施した日、時間、担当者
  • 実施した内容(部位、回数、負荷)
  • 実施中と実施後の本人の反応
  • 前回からの変化
  • 中止の基準に触れた場合は、その判断と対応

※本記事は一般的な考え方を整理したものです。算定の可否や要件は、最新の告示・通知および保険者(市区町村)の運用をご確認ください。

加算について現場から多い質問

よくある疑問考え方
機能訓練指導員が休んだ日は配置の要件と、その日の取り扱いを最新の通知でご確認ください
計画書は誰が作るか多職種が共同して作成することが求められます。共同した記録を残します
目標はどのくらいの期間で設定するか評価と見直しの頻度に合わせます。長すぎると見直しの機会を失います
集団で行う体操は対象になるか個別の計画に基づく訓練であることが要点です。内容が全員同じにならないようにします
LIFEへの提出が間に合わなかった提出の期限と、間に合わなかった場合の取り扱いを保険者にご確認ください

実地指導で指摘されやすいポイント

個別機能訓練加算は、実地指導で記録の不備を指摘されやすい加算のひとつです。特に次の点に注意しましょう。

  • 計画書に利用者ごとの具体的な目標がなく、内容が画一的になっている
  • 訓練の実施記録が計画と対応していない/評価・見直しの記録が残っていない
  • 多職種が共同で作成した根拠(会議・カンファレンスの記録等)が確認できない
  • 区分に応じたLIFEへのデータ提出・フィードバック活用の記録がない

これらは日々の記録を計画・評価と連動させることで防げます。記録があいまいだと、加算の返還につながることもあるため、「計画→実施→評価→見直し」の流れを記録で示すことが加算を守るカギです。

本記事は概要をわかりやすく解説するものです。最新かつ正確な単位数・算定要件は、厚生労働省の告示・通知および保険者(自治体)の案内で必ずご確認ください。

個別機能訓練加算のポイント

個別機能訓練加算は、機能訓練指導員による個別の機能訓練を評価する加算です(通所介護など)。要点を整理しました。

項目ポイント
要件の例機能訓練指導員の配置、個別機能訓練計画書の作成
実施計画にもとづく訓練の実施と評価
記録計画・実施・評価の記録の整備

算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。

個別機能訓練加算|告示の定めと、貴事業所の状況

左に告示・通知の定め、右に貴事業所の状況を書き込む形にしています。算定の可否を判定するものではありません。要件・運用は保険者により異なりますので、最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。

告示・通知の定め貴事業所の状況(記入欄)裏づけになる書類
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を配置すること(区分により要件が異なる)配置: 名/職種:  勤務表・資格証の写し
利用者の居宅を訪問し、生活状況を確認したうえで個別機能訓練計画を作成すること訪問日:  /訪問者:  居宅訪問の記録
計画には、目標・訓練項目・実施時間・担当者等を記載すること記載項目の確認:済/未個別機能訓練計画書
計画の内容を利用者又はその家族に説明し、同意を得ること説明日:  /同意日:  同意欄のある計画書
計画に基づき、機能訓練指導員等が訓練を実施すること実施日:  /実施者:  実施記録
おおむね3か月ごとに1回以上、居宅を訪問して進捗を確認し、計画を見直すこと直近の訪問日:  /次回:  訪問と見直しの記録
通所介護計画の目標と整合していること整合の確認:済/未通所介護計画・個別機能訓練計画
(LIFE関連の区分を算定する場合)情報を提出し、活用すること提出日:  提出データの控え

個別機能訓練加算|運営指導で公表されている指摘

実際に公表されている内容です。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。

公表されている指摘公表元
中重度者ケア体制加算について、歴月ごとに指定基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していることを確認していない事例(体制要件は月ごとに確認し記録することが求められる例)長野県の令和6年度運営指導結果(通所介護)
個別サービス計画の目標は居宅サービス計画の内容をそのまま転記するのではなく、サービスを提供する事業所ごとに作成することとされている松山市の運営指導での主な指摘事項に関する資料

個別機能訓練加算|記録に残すこと

体制が整っていても、記録がなければ説明できません。以下は記載のイメージを示す(例)です。

場面残す記録記載例
居宅を訪問したとき訪問日・訪問者の職種・確認した生活動作と環境◯月◯日、機能訓練指導員が訪問。玄関の段差20cm、浴槽のまたぎ40cmを確認
計画を作成したとき作成日・目標・訓練項目・実施時間・担当者◯月◯日作成。目標は「手すりを使って玄関の段差を上がれる」。週2回×20分
説明・同意を得たとき説明日・相手・同意日・交付日◯月◯日、ご本人と長女へ説明。同日に同意を得て交付した
訓練を実施したとき実施日・実施者・訓練の内容・本人の反応7月2日 段差昇降訓練10回。手すり使用で自立。「思ったより上がれる」と発言
進捗を確認したとき確認日・目標に対する到達度・数値◯月◯日時点で段差昇降10回が自立。当初の5回から改善
見直したとき見直しの日・変更した内容・理由◯月◯日見直し。段差が自立したため、屋外歩行を新たな目標に加えた
通所介護計画と突き合わせたとき整合の確認日・確認者◯月◯日、生活相談員と機能訓練指導員で目標の整合を確認した

個別機能訓練加算|よくある誤りと直し方

よくある誤りなぜ問題か直し方
居宅を訪問せずに計画を作っている生活状況の確認が前提とされている訪問日と確認した内容を記録する
3か月ごとの見直しをしていないおおむね3か月ごとに1回以上とされている訪問と見直しの時期を年間予定に組み込む
計画が全員同じ内容になっている個別の計画とはいえない居宅の状況と本人の目標に応じて書き分ける
実施記録が「機能訓練」だけ何をしたか示せない訓練の内容・回数・本人の反応まで書く
通所介護計画の目標と食い違っている計画同士の整合が求められる両方の目標を並べて確認する
同意日がサービス提供開始日より後になっている手順が逆になっている説明・同意・交付を提供開始前に済ませる

他の加算は介護保険の加算・減算まとめ、運営指導で確認される書類は監査対策ナビで確認できます。

3区分の対照表|告示の定めと、貴事業所の記入欄(10項目・単位数つき)

ここから先は、左に告示の定めをそのまま置き、右に貴事業所の記入欄を置いた対照表です。算定の可否を判定するものではありません。単位数と条文の文言は、当社が構築している加算データベースに出典つきで登録している値をそのまま引いています。実際の取り扱いは、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本記事は、計画書と記録に何を書き残すかを整理するためのものです。

区分と単位数|データベースに登録している告示の値(3区分)

区分単位数(登録している告示の値)算定の単位出典として登録している告示
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ56単位(1日につき)1日につき平成12年厚生省告示第19号 別表6 注13/平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 イ
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ76単位(1日につき)1日につき平成12年厚生省告示第19号 別表6 注13/平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 ロ
個別機能訓練加算(Ⅱ)20単位(1月につき)1月につき平成12年厚生省告示第19号 別表6 注13/平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 ハ(最終改正:令和8年3月13日厚生労働省告示第87号)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

データベース上、(Ⅰ)イと(Ⅰ)ロには「令和8年度改定での単位数の変更は確認されませんでした」と注記して登録しています。ここに書いた数字以外の単位数を、記憶や伝聞で社内資料に転記しないでください。改定のたびに、告示の該当箇所から取り直すのが確実です。

(Ⅰ)イ|告示の定め5項目と、貴事業所の記入欄

告示の定め(登録している条文の文言)出典(告示の該当箇所)貴事業所の記入欄
「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師…を一名以上配置していること。」(配置人数は1名以上)平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 イ(1)氏名:   /職種:   /専従・兼務の別:   /勤務表の該当行:   
「機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。」(計画の共同作成)平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 イ(2)共同作成に加わった職種と氏名:   /作成日:   /会議録の有無:有・無
同上のうち、計画に基づく理学療法士等による計画的な機能訓練の実施平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 イ(2)実施記録の様式名:   /実施者欄の有無:有・無/実施時間欄の有無:有・無
利用者の居宅を訪問し、居宅での生活状況を確認すること(訪問による生活環境等の確認)平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 イ(3)〜(5)直近の訪問日:   /訪問した職種:   /確認した動作・環境:   
本人・家族への計画内容の説明、及び定期的な進捗評価と見直し平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 イ(3)〜(5)説明日:   /説明した相手:   /進捗評価日:   /次回予定日:   

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

データベースの解説欄には、令和6年度改定について「以前は配置が求められていた時間帯に関する定めが見直され、サービス提供時間帯を通じた専従配置までは求めない形に整理されました」と登録しています。配置時間の考え方は改定前後で異なります。手元の内部マニュアルが改定前の記述のままになっていないか、日付で確かめてください。

(Ⅰ)ロ|告示の定め2項目と、併せて用いない旨の定め

告示の定め(登録している条文の文言)出典(告示の該当箇所)貴事業所の記入欄
「イ(1)の規定により配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。」(イ(1)の配置に「加えて」さらに1名以上という構造)平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 ロ(1)1人目 氏名/職種:   /2人目 氏名/職種:   /両名が専従と分かる勤務表の該当行:   
「イ(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。」(計画の作成・実施・居宅訪問・説明・見直しは(Ⅰ)イと共通)平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 ロ(2)上の(Ⅰ)イの5項目の記入欄をそのまま使用:済・未
データベースの併給欄には「個別機能訓練加算(Ⅰ)イとは、告示上、併せて用いない旨の定めがあります」と登録しています平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 ロ日ごとにどちらの区分で請求したかの一覧:作成済・未作成

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)|告示の定め3項目と、貴事業所の記入欄

告示の定め(登録している条文の文言)出典(告示の該当箇所)貴事業所の記入欄
「イ(1)から(5)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること。」((Ⅰ)イ又は(Ⅰ)ロの基準への適合)平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 ハ(1)前提としている区分:(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ/その根拠となる勤務表の月:   
「利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。」平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 ハ(2)提出日:   /提出した利用者数:  名/提出履歴の保存場所:   
フィードバック情報の、機能訓練の実施への活用平成27年厚生労働省告示第95号 十六号 ハ(2)フィードバック票の受領日:   /検討した会議の日と出席者:   /計画のどこを見直したか:   

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

データベースの留意欄には、(Ⅱ)について「提出しているだけで、フィードバックを見て計画を見直した記録が残っていない状態が最も多い指摘です」と登録しています。提出履歴と、見直しの記録は別物です。右欄の3行目が空欄のままなら、そこが最初に埋めるべき箇所です。

区分ごとに手元にそろえる書類(データベースの登録内容)

区分データベースに登録している書類手元にあるか(記入欄)
(Ⅰ)イ個別機能訓練計画書(多職種共同・本人家族への説明署名)/機能訓練指導員の資格証と勤務実績(専従が分かる勤務表)/機能訓練の実施記録/居宅訪問記録有・無:   /保存場所:   
(Ⅰ)ロ機能訓練指導員2名分の資格証と専従が分かる勤務体制一覧表/個別機能訓練計画書と実施記録/居宅訪問記録有・無:   /保存場所:   
(Ⅱ)提出履歴(提出データ・提出日が分かるもの)/フィードバック票と、それを踏まえた計画見直しの記録/個別機能訓練計画書有・無:   /保存場所:   

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

計画書の欄別|書き直す前と、そのまま貼れる完成文(16欄)

計画書は、欄ごとに「書けていない状態」の顔が違います。以下は欄ごとに、書き直す前の文と、そのままコピーして使える完成文を並べたものです。氏名・日付・数値は貴事業所のものに置き換えてください。訓練の内容・強度・実施の可否そのものの判断は、機能訓練指導員および主治の医師によります。ここで扱うのは、決まったことを記録としてどう書き残すかまでです。

本人・家族の希望と、居宅で確認した生活環境の欄(4欄)

欄書き直す前そのまま貼れる完成文
本人の希望「リハビリを頑張りたい」仏壇に線香をあげたいので、和室で床から立ち上がれるようになりたい。現在は長女に両手を引いてもらって立っている(令和8年5月12日 居宅訪問時、本人の発言をそのまま記載)。
家族の希望「安全に過ごしてほしい」長女より「朝の6時30分に自分が出勤するため、その後トイレまで一人で行けるようになってほしい。夜間は自分が付き添える」との申し出(令和8年5月12日 居宅訪問時、同席した長女の発言)。
居宅で確認した生活環境「自宅は段差が多い」玄関の上がり框は高さ22cm、手すりなし。廊下から和室への敷居は3cm。トイレは洋式で、便座高38cm、右側の壁に縦手すり(設置済)。浴室の浴槽はまたぎ高42cm、洗い場との段差15cm(令和8年5月12日 機能訓練指導員が実測)。
健康状態・留意事項「膝痛あり。注意する」右変形性膝関節症。主治の医師より歩行時痛がある日は屈曲負荷を避けるよう指示あり(令和8年5月8日 診療情報提供書)。訓練前に安静時血圧を測定し、収縮期160mmHg以上のときは看護職員へ報告して指示を受ける。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

長期目標・短期目標の欄(4欄)

埼玉県が公表しているQ&Aには、長期目標について「身体機能の向上のみでなく居宅における生活行為や地域における社会的関係の維持に関する行為等、具体的な生活上の行為の達成を含めた目標とすること」が示されています。下表の完成文は、この観点にそろえて「どこで・何を・誰の手を借りずに」まで書き切った形にしています。

欄書き直す前そのまま貼れる完成文
長期目標(生活上の行為)下肢筋力の維持・向上令和8年11月30日までに、自宅のトイレ(居室から6m)へ、日中はT字杖で一人で行き、便座への移乗まで自分で行える。
短期目標1(3か月)歩行を安定させる令和8年8月31日までに、屋内をT字杖で連続15m、見守りのみで歩ける(現在は7mで壁に手をつく)。
短期目標2(3か月)立ち座りを増やす令和8年8月31日までに、便座高38cmと同じ高さの椅子から、手すりを使わずに5回連続で立ち上がれる(現在は手すり把持で3回)。
目標の期間(空欄・または「随時」)計画期間:令和8年6月1日〜令和8年8月31日。次回の進捗評価と居宅訪問は令和8年8月中に実施予定(前回訪問 令和8年5月12日から3か月以内)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訓練項目・実施時間・回数・担当者の欄(5欄)

豊島区が公表した令和5年度の運営指導(地域密着型通所介護18件)の指摘には、「全ての訓練項目の合計訓練実施時間の記載はありましたが、訓練項目ごとの訓練実施時間が記載されていませんでした」「個別機能訓練計画に訓練実施回数の記載がありませんでした」が挙げられています。合計だけでは足りない、という形の指摘です。下表は項目ごとに時間と回数を割り付けた書き方です。

欄書き直す前そのまま貼れる完成文
訓練項目機能訓練(20分)①椅子からの立ち上がり(便座高38cmと同高の椅子を使用)②T字杖での屋内直線歩行 ③トイレ内での方向転換と着座 の3項目。①②③は短期目標1・2に対応。
訓練項目ごとの実施時間合計20分①5分 ②10分 ③5分(合計20分)。各項目の開始・終了時刻は実施記録に記入する。
実施回数・頻度週2回①10回×2セット ②15m×2往復 ③5回。週2回(火・金)、1回あたり合計20分。
担当者機能訓練指導員作成:機能訓練指導員(理学療法士)佐藤/実施:同 佐藤、不在時は機能訓練指導員(看護職員)田中。実施者は実施記録に毎回署名する。
留意点・中止の基準体調に注意訓練前に安静時血圧・脈拍を測定。収縮期160mmHg以上、脈拍100回/分以上、または右膝の疼痛をNRS5以上と訴えた場合は中止し、看護職員へ報告して記録に残す。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

説明・同意・交付と、通所介護計画との整合(3欄)

欄書き直す前そのまま貼れる完成文
説明した日と相手本人へ説明済令和8年6月1日 13時40分、事業所相談室にて、本人と長女に対し機能訓練指導員(理学療法士)佐藤が計画書の全項目を読み上げて説明。長期目標・短期目標・訓練項目ごとの時間と回数・中止の基準について質疑を受けた。
同意と交付同意署名あり同日、本人より署名を得て計画書の写しを交付(交付日 令和8年6月1日)。長女へは同日に写しを郵送し、6月3日に受領の連絡を電話で確認した。
通所介護計画との整合(欄そのものが無い)令和8年6月1日、生活相談員 鈴木と機能訓練指導員 佐藤で、通所介護計画の目標「日中のトイレ動作を自分で行う」と本計画の長期目標が同一方向であることを確認。計画期間も令和8年6月1日〜8月31日でそろえた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訓練を実施した回の記録|訓練項目別12例と、予定どおりにいかなかった回10例

久留米市が公表している「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成)には、個別機能訓練加算について、実施記録に必要な項目が記載されていないという不適正事例が挙げられ、対応のポイントとして「実施時間、訓練内容、担当者等を記録する」ことが示されています。愛知県の「主な指摘事項(令和7年度版)」にも「個別機能訓練加算の算定にあたって記録(実施時間、担当者等)がされていないので改めること。<通所介護>」と示されています。この2つの公表資料が求めているのは、時間・内容・担当者という3点です。以下ではそこに「利用者の反応」と「前回からの変化」を足した形で書いています。

1回の記録に入れる要素と、書けている状態の見分け方(7要素)

要素書けていない状態書けている状態の書き方
誰が(実施者)「担当者」とだけ/署名欄が空職種と氏名を書く。例:機能訓練指導員(理学療法士)佐藤。交代した場合は「10:05〜10:10 佐藤、10:10〜10:20 田中」と時間で区切る。
いつ(実施時間)「午前中」/「20分」開始と終了の時刻を書く。例:10時05分〜10時25分(20分)。項目ごとに区切る場合は項目ごとの時刻を書く。
何を(訓練内容)「機能訓練」「リハビリ」計画書の訓練項目の番号と名称をそのまま書く。例:計画①椅子からの立ち上がり(座面38cm)。
どれだけ(量・負荷)「実施」回数・距離・時間・設定値を数字で書く。例:10回×2セット、T字杖で15m×2往復。
どう反応したか「特変なし」「良好」観察した事実と、本人の発言をそのまま書く。例:2セット目の8回目から膝折れがみられ休憩を挟んだ。本人「今日は膝が軽い」。
前回からの変化「いずれも前回と同様」前回の数値と並べて書く。例:6月18日は手すりなしで5回、本日は7回。
どこで(実施場所)(欄そのものが無い)実施した場所を書く。仙台市の集団指導資料には、機能訓練を機能訓練室ではなく併設施設の共有スペース(エントランス)で提供していたという文書指摘が記載されています。場所の欄があると、届出の平面図との突合が後からできます。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訓練項目別|そのまま貼れる実施記録の完成文(12例)

訓練項目書き直す前そのまま貼れる完成文
椅子からの立ち上がり立ち上がり訓練実施。特変なし。10:05〜10:10 機能訓練指導員(理学療法士)佐藤が機能訓練室で実施。計画①座面38cmの椅子からの立ち上がり10回×2セット。1セット目は手すりなしで10回自立。2セット目は8回目から膝折れがみられ、30秒の休憩を挟んで10回完了。本人「今日は膝が軽い」。前回6月18日は手すりなしで5回、本日は7回まで連続で可能。
平行棒内歩行平行棒で歩行練習。10:10〜10:16 同指導員が機能訓練室の平行棒(長さ4m)で実施。往復3回。左手のみ支持で3回とも完遂。3回目に左右の歩幅の差(右が小さい)を本人と一緒に鏡で確認した。歩行中の休憩はなし。終了時の脈拍88回/分。
屋内歩行(T字杖)杖歩行15m。10:16〜10:26 同指導員が付き添い、機能訓練室からトイレ前までの直線15mをT字杖で2往復。1往復目は途中1回立ち止まり、2往復目は立ち止まりなし。本人「トイレまでならこれで行けそう」。前回6月18日は1往復目で2回立ち止まっていた。
屋外歩行(不整地)外を歩いた。10:30〜10:40 同指導員が付き添い、事業所敷地内の舗装路20mとタイル目地の段差(高さ2cm)を往復1回。段差の手前で歩幅を狭める様子がみられ、声かけで通過。転倒なし。実施場所は事業所敷地内で、通所介護計画にあらかじめ位置付けた屋外での実施として行った。
段差・階段昇降段差昇降10回。10:40〜10:45 同指導員が実施。高さ10cmの昇降台を用いて昇降10回。手すり把持で10回自立、うち下りの3回で右膝に体重が乗る際に「うっ」と発声。疼痛の訴えはNRS3。中止基準(NRS5以上)には達しなかったため継続した。
バランス(立位保持)バランス訓練。10:45〜10:50 同指導員が実施。両脚を前後に開いた立位保持を左右各30秒×2回。1回目は左足前で15秒で右手が壁に触れた。2回目は30秒保持。実施中は指導員が正面で待機した。
上肢の挙上・可動域肩の運動。13:20〜13:25 同指導員が実施。座位で両上肢の前方挙上を10回。右肩は耳の高さまで、左肩は肩の高さで止まる。本人「左は上げると突っ張る」。左の可動範囲は前回(6月18日)と同程度。
手指の巧緻動作手指の訓練。13:25〜13:32 同指導員が実施。上衣のボタン(直径13mm)5個の留め外しを2往復。1往復目は所要2分10秒、2往復目は1分45秒。本人「朝は左手がこわばる」との発言あり、実施は午後に固定して継続する。
更衣動作更衣の練習。13:32〜13:40 同指導員が実施。座位でかぶり式上衣の着脱を2回。1回目は右袖を通す際に肘が上がらず口頭指示1回、2回目は指示なしで完了。所要時間は1回目2分40秒、2回目2分05秒。
浴槽またぎ(模擬)入浴動作訓練。13:40〜13:48 同指導員が実施。自宅の浴槽と同じまたぎ高42cmに設定した模擬浴槽で、またぎ動作を左右各3回。右足からのまたぎは手すり把持で3回自立、左足からは2回目に体幹が後方へ傾き、指導員が骨盤を支えた。
立位での調理動作(模擬)家事の訓練。13:50〜14:00 同指導員が実施。高さ85cmの調理台の前で立位を保ちながら、野菜の型を用いた両手動作を10分間。途中2回、腰掛けての休憩を各30秒。本人「10分立てたのは久しぶり」。前回は5分で休憩を3回要していた。
持久性(連続歩行時間)歩行訓練。14:00〜14:06 同指導員が実施。機能訓練室内をT字杖で連続歩行し、休憩までの時間を計測。本日6分00秒(前回6月18日は4分30秒)。終了時の脈拍96回/分、呼吸苦の訴えなし。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

予定どおりにいかなかった回の記録(10例)

神戸市の資料には「機能訓練を実施できなかった日についても算定している」という指摘が挙げられています。実施できなかった日を「書かない」で済ませると、後から突合ができません。実施しなかったこと自体を記録に残し、その日の請求の取り扱いは保険者にご確認ください。

場面書き直す前そのまま貼れる完成文
血圧上昇で中止した体調不良のため中止。10:00 訓練前の安静時血圧172/94mmHg、脈拍92回/分。中止基準(収縮期160mmHg以上)に触れたため訓練を行わず、看護職員 田中へ報告。10:20 再検で158/88mmHgとなったが、本人の希望と看護職員の判断により本日の機能訓練は実施しないこととした。実施なし。
本人が拒否した拒否のため中止。10:05 訓練へ誘導したところ「今日はやりたくない、昨夜眠れなかった」との発言。10分間、居室で休息を促し再度声かけしたが同様の発言。無理には行わず本日は実施なしとした。長女へ15:10に電話で報告し、次回(7月4日)に実施予定であることを伝えた。
体調により短縮した途中で終了。10:05〜10:12 計画①立ち上がり10回×1セットのみ実施(計画は2セット)。7分経過時に「胸がドキドキする」と訴えあり。脈拍104回/分。看護職員 田中が確認し、以降の項目②③は中止。安静後10:40に脈拍82回/分へ戻る。実施時間7分。
利用者が欠席した(記録なし)7月2日は本人の受診(整形外科)のため欠席。前日7月1日16:20に長女から電話連絡あり。当日の機能訓練は実施なし。次回7月5日に振り替えて実施する旨を計画の実施予定欄に記載した。
送迎の遅れで開始が遅れた時間がずれた。送迎車の到着が渋滞により25分遅れ、訓練開始が10:05から10:30へ。実施は10:30〜10:45(15分、計画は20分)。短縮した項目は③トイレ内での方向転換(5分)で、次回7月5日に同項目を10分に延長して実施する。
訓練項目を差し替えた内容を変更。右膝の疼痛をNRS4と訴えたため、計画①立ち上がりに代えて、座位での下肢伸展保持を10回×2セット実施(10:05〜10:15)。差し替えは機能訓練指導員(理学療法士)佐藤が看護職員 田中に相談のうえ判断。計画そのものの変更は次回の見直し時に検討する。
転倒しそうになったヒヤリとした。10:18 T字杖歩行の2往復目、方向転換の際に右へふらつき、付き添っていた指導員が左肘を支えて転倒には至らず。床の濡れはなし。直後の血圧136/78mmHg、外傷なし。10:35 長女へ電話で報告。ヒヤリハット報告書(受付番号 令和8-041)を同日提出。
疼痛の訴えがあった痛みあり。10:12 右膝の疼痛をNRS5と訴え、中止基準に触れたため訓練を中止。看護職員 田中が患部を確認し、発赤・腫脹なし。アイシング10分を実施。長女へ15:00に電話で報告し、次回受診時に主治の医師へ伝えるよう依頼した。
家族から申し出があった家族の希望で変更。7月3日 9:40、長女より電話で「本人が自宅の階段で不安を訴えている。階段の練習を入れてほしい」との申し出。機能訓練指導員 佐藤が受け、次回の居宅訪問(8月中旬予定)で階段の寸法と手すりの有無を確認したうえで、計画の見直し時に検討する旨を回答した。
機能訓練指導員が不在の日(レクリエーションを訓練として記録)7月9日は機能訓練指導員が不在。個別機能訓練計画に基づく訓練は実施なし。当日は集団でのレクリエーション(風船バレー、13:30〜14:00)を実施し、機能訓練の実施記録とは別葉に記載した。当日の請求上の取り扱いは保険者に確認する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3か月ごとの居宅訪問と説明|訪問記録・説明記録の完成文(25例)

長野県の「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」では、指摘121件のうち「報酬・各種加算の算定誤り、不備」が36件(29.8%)で最多とされ、個別機能訓練加算(Ⅰ)について、計画作成後3か月に1回以上の居宅訪問と進捗説明の記録が確認できない事例が公表されています。埼玉県のQ&Aにも「3か月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認を行い、利用者又は家族に訓練の実施状況や訓練の効果等を説明し、記録すること」が示されています。訪問したかどうかではなく、訪問して何を見て、誰に何を説明したかが記録に残っているかが問われています。

居宅で確認する場所と、訪問記録の完成文(10例)

確認する場所・観点書き直す前そのまま貼れる完成文
玄関・上がり框玄関に段差あり。上がり框の高さ22cm、幅78cm。手すりなし。本人は右手で下駄箱の縁(高さ90cm)をつかんで昇降しており、下駄箱がぐらつく。靴の着脱は上がり框に腰掛けて実施、所要約1分。
廊下・敷居廊下は狭い。廊下幅は78cm、T字杖使用時に肩が壁に触れる。居室から和室への敷居は高さ3cm。夜間は廊下の照明が居室側1か所のみで、トイレ手前2mが暗い。
トイレトイレは洋式。洋式便座、便座高38cm。右壁に縦手すり(長さ60cm、床上70cm〜130cm)を設置済み。入口は引き戸で有効幅60cm。立ち上がりは手すり把持で自立、方向転換の際に一度壁に手をつく動作がみられた。
浴室浴室に段差あり。浴槽のまたぎ高42cm、洗い場と脱衣所の段差15cm。浴槽内にすべり止めマットあり、手すりはなし。現在は長女が入浴のたびに介助しており、週2回(火・土)の入浴。
寝室・ベッド周りベッドを使用。介護用ベッド(貸与)を使用、ベッド高は40cmに設定。ベッド柵は右側1本。起き上がりは柵を把持して自立、所要約20秒。ベッドからトイレまでの動線は6m、途中に洗濯かごが置かれており移動の妨げになっている旨を本人と長女に伝えた。
台所調理は家族が実施。調理台の高さ85cm。本人は現在調理を行っておらず、湯を沸かす動作のみ実施。立位の保持は約3分で、その後は椅子に腰掛ける。本人「昼のうどんくらいは自分で作りたい」との希望あり。
屋外・門扉まで外出はしていない。玄関から門扉まで7m、コンクリート舗装で幅1.2m。門扉手前に高さ4cmの段差1か所。外出は週1回の通院のみで、長女の車まで長女が腕を支えて移動している。
階段(集合住宅・2階建て)階段がある。屋内階段は13段、蹴上げ19cm、踏面22cm、右手側に手すりあり(連続)。現在は使用しておらず、居室・トイレ・浴室はすべて1階で完結している。2階には行っていない。
家族の介護力・同居状況長女と同居。長女(58歳)と2人暮らし。長女は平日6時30分から17時まで就労。日中は独居となる。次女が徒歩10分の距離に居住し、週末に訪問。日中の緊急連絡先は長女の携帯(勤務先での応答は昼休みのみ可能)。
福祉用具・手すりの状況手すりあり。貸与:介護用ベッド、歩行器(屋内用)。購入:シャワーチェア。住宅改修:トイレ縦手すり1本(令和7年11月施工)。歩行器は廊下幅78cmでは方向転換ができず、実際にはT字杖を使用している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

大阪市の資料では、生活状況の確認について令和6年3月15日老高発0315第2号等の別紙様式3-2(生活機能チェックシート)を参考にする旨が案内されています(広島市・大阪市の公表資料より)。様式が指定されているかどうかは保険者により異なります。自事業所の保険者が参考様式を示していないか、集団指導資料を確かめてください。

利用者・家族への説明の記録(8例)

場面書き直す前そのまま貼れる完成文
本人へ対面で説明した本人へ説明した。令和8年8月20日 11:10〜11:30、自宅居間にて、機能訓練指導員(理学療法士)佐藤が本人へ説明。短期目標1「T字杖で連続15m」に対し、8月18日時点で15m×2往復が立ち止まりなしで可能となったことを、6月1日の記録(7mで壁に手をつく)と並べて提示した。本人「トイレまで一人で行けている」と発言。
家族へ対面で説明した家族へも説明。同日同席の長女へ、短期目標2「手すりなしで5回連続の立ち上がり」に対し8月18日時点で4回であること、次の3か月は便座からの立ち上がりを重点に置く方針を説明。長女より「朝の見守りを続ける」との返答を得た。
家族が不在で電話で説明した電話連絡した。令和8年8月20日 19:05、訪問時に不在だった次女へ電話。訪問で確認した内容(浴室のまたぎ高42cm、手すりなし)と、8月18日時点の到達状況を口頭で説明。所要8分。次女より「週末の入浴時に付き添う」との返答。説明内容は同日中に記録へ記載した。
目標に到達したとき目標達成。短期目標1は令和8年8月18日に到達(T字杖で連続15m×2往復、立ち止まりなし)。到達を確認した者:機能訓練指導員 佐藤。本人・長女へ8月20日に説明済み。次期の短期目標は「屋外の門扉まで7mを一人で歩く」に更新する。
目標に到達しなかったとき未達成。短期目標2は令和8年8月18日時点で4回(目標5回)。到達しなかった要因として、7月の疼痛による中止が2回あったこと、椅子の座面高が自宅の便座(38cm)より高い42cmで実施していた回が3回あったことを、実施記録から確認した。次期は座面38cmに統一して継続する。
目標を変更したとき目標を見直した。令和8年8月20日、本人・長女への説明のうえ、長期目標を「日中のトイレへ一人で行く」から「昼食のうどんを自分で用意する」へ更新。変更の理由は、トイレ動作が令和8年8月18日に自立し、居宅訪問で本人から調理の希望が示されたため。新しい計画期間は令和8年9月1日〜11月30日。
訓練を終了・中止したとき終了。令和8年8月20日、主治の医師から右膝の術前安静の指示(8月19日 診療情報提供書)が出たため、立ち上がりと段差昇降の2項目を9月末まで見合わせることを本人・長女へ説明。上肢と手指の項目は継続。再開の時期は次回受診後に主治の医師の指示を確認する。
次回の訪問予定を伝えたときまた訪問します。次回の居宅訪問は令和8年11月中旬を予定。本日(8月20日)から3か月以内であることを本人・長女へ伝え、長女の勤務の都合から11月14日(金)午前を第一候補として仮予約した。予定は利用者ごとの訪問管理表へ同日中に記入した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3か月のサイクルを落とさないための管理欄(7項目)

管理項目記入欄公表資料で示されている観点
直近の居宅訪問日令和 年 月 日/訪問した職種・氏名:   長野県の令和6年度運営指導結果(通所介護)では、3か月に1回以上の居宅訪問と説明の記録が確認できない事例が公表されています。
次回の訪問期限令和 年 月 日(直近訪問日から3か月)/仮予約日:   埼玉県のQ&Aでは、訓練開始後は「3か月ごとに1回以上」の訪問と記録が示されています。
説明した相手本人・家族(続柄:  )/説明日:   /方法:対面・電話豊島区の公表事項には、利用者又はその家族に対して実施状況や効果等を説明した記録が確認できなかった旨が挙げられています。
進捗評価の実施日令和 年 月 日/評価者:   /到達した項目:   千葉市の資料には、実施記録が作成されていても内容が曖昧で適切な評価になっていない事例が挙げられています。
見直し後の計画の交付日交付日:令和 年 月 日/同意日:令和 年 月 日大阪市の資料では、計画作成前の居宅訪問と、その後おおむね3か月ごとの訪問・説明・見直しの管理が案内されています。
通所介護計画の期間との整合通所介護計画の期間:   /本計画の期間:   /確認日と確認者:   松山市の資料では、個別サービス計画の目標は居宅サービス計画をそのまま転記するのではなく、事業所ごとに作成することとされています。
(Ⅱ)を算定する月の提出日提出日:令和 年 月 日/対象人数:  名/フィードバックの検討日:   仙台市の資料には、利用者1名分の情報提出が漏れていた文書指摘が記載されています。提出漏れは新規利用者と利用中断者で起きやすいとされています。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で見られる書類|別添1の確認項目8件と、公表されている指摘16件

まず前提を1つ。厚生労働省の運営指導マニュアル別添1のうち「106 通所介護」の欄には、個別機能訓練加算そのものを名指しした確認項目は掲げられていません。別添1が掲げているのは、通所介護計画の作成、サービス提供の記録、従業者の員数、勤務体制の確保等といった基準に関する確認項目です。そこで下表では、個別機能訓練計画・実施記録・機能訓練指導員の配置に関係する確認項目を、別添1の該当欄から引いています。

別添1(106 通所介護)から引いた確認項目と確認文書(8件)

確認項目(該当条項)示されている確認内容示されている確認文書
通所介護計画の作成(第99条)利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて通所介護計画が立てられているか/サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか居宅サービス計画/通所介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)/アセスメントシート/モニタリングシート
通所介護計画の作成(第99条)目標の達成状況は記録されているか/達成状況に基づき、新たな通所介護計画が立てられているか通所介護計画/モニタリングシート
サービス提供の記録(第19条)通所介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているかサービス提供記録/業務日誌/送迎記録
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条)居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか居宅サービス計画/通所介護計画(利用者及び家族の同意があったことがわかるもの)
従業者の員数(第93条)必要な専門職が揃っているか/専門職は必要な資格を有しているか勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証
勤務体制の確保等(第101条)サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/勤務表の記載内容は適切か/資質向上のために研修の機会を確保しているか雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/勤務実績表(勤務実績が確認できるもの)/研修計画、実施記録
設備及び備品等(第95条)平面図に合致しているか【目視】/使用目的に沿って使われているか【目視】平面図
内容及び手続の説明及び同意(第8条)利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)/利用契約書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

個別機能訓練加算を名指しして公表されている指摘(11件)

公表されている指摘事業所で確かめること公表元
個別機能訓練の実施記録に必要な項目が記載されていない。対応のポイントとして「実施時間、訓練内容、担当者等を記録する」ことが示されている実施記録に、実施時間・訓練内容・担当者が利用者ごと・実施日ごとに記載されているか。記録様式にこれらの欄があるか久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成)
専従の機能訓練指導員を1名しか配置していない日に、加算(Ⅰ)ロを算定していた。1名しか確保できない日は(Ⅰ)ロに代えて(Ⅰ)イを算定して差し支えないとされている(令和6年度改定で(Ⅰ)ロの配置時間の定めは緩和)提供日ごとの勤務実績表と、日ごとの区分(イ/ロ)の請求実績を突合する仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」
個別機能訓練計画を作成後3か月に1回以上、居宅を訪問し生活状況を確認するとともに、進捗状況等を説明し記録を行う必要があるが、この記録が確認できない訪問日・確認内容・説明内容が利用者ごとに記録されているか。指摘121件のうち報酬・加算の算定誤り、不備が36件(29.8%)で最多と公表されている長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」
機能訓練指導員が配置されていない日時についても個別機能訓練加算を算定している(過誤調整案件と注記)。実施記録を作成していたが内容が曖昧で適切な評価になっていない事例、生活状況の確認及び進捗状況等の説明を適切な時期に行っていない事例も挙げられている特定の曜日だけ配置している場合、その曜日をあらかじめ定めて利用者や居宅介護支援事業者に周知しているか。周知の記録があるか千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導))
看護職員が機能訓練指導員を兼務している状況で、機能訓練指導員として従事している時間から看護職員の時間を除くこととなっているにもかかわらず、一体的に行い個別機能訓練加算及び口腔機能向上加算を算定している事例。「管理者は、兼務している従業者の、各業務配分を明確に管理してください」と示されている勤務表で職種ごとの従事時間が行を分けて記載されているか。加算算定日に機能訓練指導員が配置されているか千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導))
「機能訓練指導員が不在の日に個別機能訓練加算が算定されているので、自主点検の上報告すること。なお、特定の曜日にのみ実施する場合には、予め重要事項説明書等で利用者、居宅介護支援事業者に周知すること。<通所介護>」重要事項説明書に曜日の記載があるか。居宅介護支援事業所への周知の記録があるか愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
「個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定にあたっては、専従する機能訓練指導員に加え、1名以上機能訓練指導員を配置する必要があることに留意すること。なお、要件を満たしていない日について、自主点検の上報告すること。」2名体制であった時間帯に訓練を受けた利用者が誰かを、勤務表と実施記録で特定できるか愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
訓練目標の設定に当たっては居宅を訪問し生活状況(起居動作、ADL、IADL等)を確認した上で長期目標・短期目標を設定すること。長期目標は身体機能の向上のみでなく、居宅における生活行為や地域における社会的関係の維持に関する行為等、具体的な生活上の行為の達成を含めた目標とすることも示されている長期目標が生活行為のことばで書かれているか。短期目標がその行為に必要な動作へ細分されているか埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)
「機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問したことが確認できず、また、個別機能訓練開始時に個別機能訓練計画書が作成されていない事例」「個別機能訓練加算Ⅱについて、厚生労働省への情報提出が遅れていて提出できていない期間があるにもかかわらず、算定している事例」「機能訓練指導員が直接機能訓練を実施していない日に当該加算を算定している事例」計画書の作成日が訓練の開始日より前になっているか。提出できていない期間と算定月が重なっていないか広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)
「専従の機能訓練指導員2名が配置されていない日に個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定していました」「全ての訓練項目の合計訓練実施時間の記載はありましたが、訓練項目ごとの訓練実施時間が記載されていませんでした」「個別機能訓練計画に訓練実施回数の記載がありませんでした」(地域密着型通所介護18件)計画書に、訓練項目ごとの実施時間と実施回数の欄があり、埋まっているか豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」
「3か月に1回以上居宅訪問を行っていない(確認できない)」「個別機能訓練の実施時間・訓練内容・担当者等を記録していない」「機能訓練を実施できなかった日についても算定している」(堺市資料でも同旨の指摘が示されている)訓練を実施しなかった日について、実施なしと記録に残しているか。その日の請求の取り扱いを保険者に確認したか神戸市「運営上の留意事項(居宅通所)」/堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)を算定する場合に引いた、情報提出と活用に関する指摘(5件)

このうち個別機能訓練加算(Ⅱ)を名指ししているのは広島市の1件のみです。ほかの4件は、科学的介護情報システム(LIFE)関連加算全体、または科学的介護推進体制加算についての指摘であり、個別機能訓練加算(Ⅱ)を名指ししたものではありません。加算名を置き換えて読まず、自事業所の保険者の資料で確かめてください。

公表されている指摘何を名指ししているか公表元
「個別機能訓練加算Ⅱについて、厚生労働省への情報提出が遅れていて提出できていない期間があるにもかかわらず、算定している事例」個別機能訓練加算(Ⅱ)を名指し広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」
「データの提出だけでなく、フィードバックの確認・活用が必要」とし、注記として「返還事例が多数あったため、再度確認を」と明記されているLIFE関連加算全体(個別機能訓練加算(Ⅱ)の名指しではない)松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課)
情報提出頻度が適切でない。フィードバック情報等を確認していない、確認していても活用していない、どのように検証・活用しているか経過が分かる記録が確認できない。システムトラブル等で提出できなかった際にその旨を記録に残していない事例も挙げられているLIFE関連加算全体(個別機能訓練加算(Ⅱ)の名指しではない)宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
科学的介護推進体制加算について、情報の提出を翌月10日までにしていないという指摘科学的介護推進体制加算(個別機能訓練加算(Ⅱ)の名指しではない)福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
「6月が経過しているにもかかわらず、利用者1名のADL値の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報について、厚生労働省への提出が漏れていた」科学的介護推進体制加算(個別機能訓練加算(Ⅱ)の名指しではない)仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

日ごとの配置と区分の突合欄(6日分)

仙台市・愛知県・豊島区の公表資料は、いずれも「日ごとの配置」と「その日に算定した区分」の突合を求める形になっています。月末にまとめて見るのではなく、下表のように日ごとに埋めておくと、突合が後から成立します。

提供日専従の機能訓練指導員(氏名・職種)その日に訓練を受けた利用者その日に請求した区分(記入欄)
令和 年 月 日( )1人目:  /2人目:    名(名簿の該当行:  )(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・算定なし
令和 年 月 日( )1人目:  /2人目:    名(名簿の該当行:  )(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・算定なし
令和 年 月 日( )1人目:  /2人目:    名(名簿の該当行:  )(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・算定なし
令和 年 月 日( )1人目:  /2人目:    名(名簿の該当行:  )(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・算定なし
令和 年 月 日( )1人目:  /2人目:    名(名簿の該当行:  )(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・算定なし
令和 年 月 日( )1人目:  /2人目:    名(名簿の該当行:  )(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・算定なし

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

保険者に照会する欄|確認できたことと、確認できなかったこと(6論点)

下表の左2列は、告示または自治体の公表資料で確認できた範囲です。右の2列は、当社では確認できなかった論点です。ここは答えを書かず、照会欄にしています。

論点確認できたこと(出典つき)確認できなかったこと保険者への照会欄
兼務の取り扱い千葉市の資料に、看護職員が機能訓練指導員を兼務する場合は機能訓練指導員として従事している時間から看護職員の時間を除くこととなっている旨が示されている時間の区分をどの粒度(時間単位・分単位)で勤務表に記載すれば足りるか照会日:  /担当課:  /回答:  
訓練を実施しなかった日の請求神戸市の資料に「機能訓練を実施できなかった日についても算定している」という指摘が挙げられている体調不良により訓練を途中で中止した日を、どのように取り扱うか照会日:  /担当課:  /回答:  
特定の曜日のみ実施する場合の周知愛知県・千葉市の資料に、あらかじめ曜日を定めて利用者・居宅介護支援事業者へ周知する旨が示されている周知の方法(重要事項説明書・書面配付・掲示)のうち、どれをもって足りるとするか照会日:  /担当課:  /回答:  
居宅訪問の様式大阪市の資料で、令和6年3月15日老高発0315第2号等の別紙様式3-2(生活機能チェックシート)を参考にする旨が案内されている自事業所の保険者が参考様式を示しているか、独自様式で足りるか照会日:  /担当課:  /回答:  
(Ⅱ)の情報提出の期限と欠測時の取り扱いデータベースの解説欄に、提出の期限や欠測時の取扱いは通知・Q&Aで細かく定められている旨を登録しているシステムの不具合により期限内に提出できなかった月の取り扱い照会日:  /担当課:  /回答:  
屋外で機能訓練を行う場合埼玉県・愛知県の資料に、屋外でのサービス提供は「あらかじめ通所介護計画に位置付けること」「効果的な機能訓練等のサービスが提供できること」の2条件が示されている。堺市の資料には「機能訓練は原則事業所内で実施してください」と記載されている個別機能訓練計画に基づく訓練を屋外で行った回の記録の書き方照会日:  /担当課:  /回答:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後に、上の表のどこにも書いていないことを1つ。本記事は、訓練の内容そのものの妥当性や、医学的な判断については扱っていません。どの訓練を、どの強度で、どこまで行うかは、機能訓練指導員および主治の医師の判断によります。ここで整理したのは、そこで決まったことを後から誰が見ても辿れる形で書き残す方法までです。

よくある質問(FAQ)

個別機能訓練加算とは?
機能訓練指導員による個別の機能訓練を評価する加算です。
算定に必要なことは?
個別機能訓練計画書の作成、実施、評価、記録の整備です。
単位数や区分は?
最新の告示・通知でご確認ください。
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区分の違いと、見直しの頻度について

Q. 個別機能訓練加算ⅠとⅡの違いは?

A. 人員配置や算定の考え方、LIFEへのデータ提出の要否などが異なります。区分ごとの要件は最新の告示でご確認ください。

Q. 計画はどのくらいの頻度で見直しますか?

A. 定期的な評価・見直しが求められます。実施記録とあわせて、見直しの記録も残しておくことが重要です。

カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
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出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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