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サ高住・住宅型有料老人ホーム入居者のケアプランの書き方|住宅の生活支援と介護保険サービスを分ける第2表の文例8場面と、同一建物減算・集中減算の対照表

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や住宅型有料老人ホームに入居している方の居宅サービス計画(ケアプラン)を、居宅介護支援のケアマネジャーが書く場面を想定した記事です。在宅の方と違い、この方々には「住宅(ホーム)が契約に基づいて提供する生活支援・見守り」「介護保険サービス(訪問介護・通所介護・訪問看護・福祉用具貸与など)」「保険外の有償サービス・本人・家族」の3つの支えが同じ屋根の下で動いています。ケアプランの第1表・第2表・第3表で、この3つを混ぜずに書けているかどうかが、運営指導の場でも、利用者・家族への説明の場でも見られています。

この記事では、まず「何を分けて書くか」を生活場面12項目の対照表(貴事業所の記入欄つき)で整理し、第1表の完成文(悪い例/良い例5組)、第2表の状態像別の通し完成文(8場面)、第3表に住宅の日課と保険サービスを同じ週間表で置く記載例(2表)を載せます。あわせて、併設事業所に偏るときにケアプランへ現れる2つの減算(同一建物減算・特定事業所集中減算)と、訪問介護側の別の定め(同一敷地内建物等に居住する利用者への減算)を1表で見分ける対照表、厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)の確認項目、自治体が公表している指摘18件を、一次資料と公表資料の範囲でまとめました。

単位数・率・人数・期間は、当社の加算データベースに登録している告示・通知の値のみを使い、原文で確認できていない点(20人の数え方など)はそのまま「確認できていない」と書いています。減算の月次判定シートや割合の計算手順は、同一建物減算・特定事業所集中減算・訪問介護の同一敷地内建物等減算の各記事で扱っているため、ここでは「ケアプランのどこに現れるか」に絞っています。

何を分けて書くか|住宅の生活支援・介護保険サービス・保険外の3区分対照表(12場面)

厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)は、指定居宅介護支援の具体的取扱方針(運営基準第13条)の確認項目として「利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか」と「集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか」を並べて挙げています。つまり、住宅が提供する生活支援は「介護保険サービス以外のサービス、支援」としてケアプランに書く対象であり、同時に、保険サービスをどの事業所に頼むかは「利用者の意思」で決まっていることを記録で示す対象でもあります。

書き分けの出発点は、住宅の契約書・重要事項説明書・管理規程で「住宅が何を、いつ、誰の体制で提供するか」を確認することです。姫路市の実地指導結果に記録された「有料老人ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた」「区別ができていなかった」という指摘は、この確認をせずに第2表を書いたときに起きます。下の表は、生活場面ごとに3区分のどこに何が入りうるかを整理し、右端に貴事業所の記入欄を置いたものです。

生活場面 住宅(ホーム)が契約で提供する生活支援(契約書・重要事項説明書で確認) 介護保険サービスとして位置づけるもの(本人の状態と選択で決まる) 保険外の有償サービス・本人・家族 貴事業所の記入欄(この利用者の住宅では誰が何を担うか)
安否確認・見守り 定時の安否確認(方法・回数・時間帯)、居室のコール対応、夜間の職員配置 訪問介護(身体介護)で行う排泄介助・体位変換など、見守りではなく「介助を伴う訪問」 家族の電話・来訪、本人の生活リズムの維持 安否確認の方法(   )回数(  )時間帯(   )夜間職員(  名)
生活相談 生活相談員による相談対応、外部サービスの取次ぎ (位置づけない。居宅介護支援の相談援助は計画作成の一部として支援経過に記録) 家族との連絡調整 相談員の在席時間(   )
食事 食堂での食事提供(有償)、配膳、下膳、食事の声かけ 訪問介護(身体介護)の食事介助(介助が要る場合)、訪問看護の栄養・嚥下の観察 本人が居室で自分で用意する軽食、家族の差し入れ 食事提供の有無( )回数(  )介助の要否(  )
入浴 共用浴室の利用枠の管理、見守りのみの場合はその範囲 訪問介護(身体介護)の入浴介助、通所介護での入浴 本人の洗身できる部位、家族の同席 入浴場所(居室/共用/通所)介助者(   )
排泄 コール対応、汚染時の連絡 訪問介護(身体介護)のトイレ誘導・おむつ交換、福祉用具貸与(手すり等) 本人ができる動作、家族の物品購入 夜間の排泄介助を担うのは(住宅職員/訪問介護/本人)
服薬 服薬の声かけ、薬の預かり(契約に定めがある場合) 訪問看護の服薬管理・残薬確認、居宅療養管理指導(薬剤師)、訪問介護の服薬介助(一包化されたものの手渡し・確認) 本人の自己管理、家族の薬受け取り 薬の管理者(   )声かけの担当(   )
掃除・洗濯 共用部の清掃、リネン交換(契約に定めがある場合) 訪問介護(生活援助)の居室の掃除・洗濯(本人が行えない部分) 本人が行う範囲、家族の持ち帰り洗濯 居室清掃の担当(   )洗濯の担当(   )
買い物 売店・購買の取次ぎ、宅配の受け取り 訪問介護(生活援助)の日用品の買い物(本人が行えない場合) 本人の外出購入、家族のまとめ買い、宅配サービス(有償) 買い物の担当(   )
通院・外出 送迎(有償オプションの場合)、外出の届出管理 訪問介護(身体介護)の通院介助、通所介護の送迎 家族の付き添い、タクシー 通院先(   )付き添い(   )
緊急時の対応 コール受信、初期対応、救急要請、家族連絡(対応の流れと担当) 訪問看護の緊急時訪問(契約がある場合)、主治医への報告経路 家族の駆けつけ コール→(誰)→(何を)→(誰へ連絡)
夜間 夜間の職員配置、巡回の回数 訪問介護の夜間帯の訪問(介助内容を特定して位置づける)、定期巡回・随時対応型 本人のナースコール使用 夜間帯の担当(住宅職員/訪問介護/両方)
金銭・書類 家賃・食費等の請求、行政手続の取次ぎ (位置づけない) 本人・家族・成年後見人 金銭管理者(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3区分を、ケアプランのどの欄にどう書くか(5欄)

欄 住宅の生活支援(保険外) 介護保険サービス 本人・家族・その他の保険外
第1表「総合的な援助の方針」 住宅の見守り体制(安否確認の方法・夜間職員)と緊急時の対応の流れを一文で書く 保険サービスで補う部分を「住宅では担えない介助」として書く 家族の関わり方(来訪頻度・連絡先)
第2表「サービス内容」 「住宅職員が毎朝8時と夜21時に居室を訪問して安否確認」のように、誰が・いつ・何をするかを書く 「訪問介護員が入浴介助(洗身・洗髪・移乗の見守り)」のように介助内容を特定する 「本人が食堂まで歩いて移動する」「長女が週1回来訪して薬を受け取る」
第2表「サービス種別」 「サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)」と、保険外であることと提供主体を書く 「訪問介護(〇〇訪問介護事業所)」と事業所名まで書く 「本人」「家族(長女)」「配食サービス(保険外・□□社)」
第3表「週間サービス計画表」 安否確認・食事提供の時刻を、保険サービスと区別できる表記で置く 訪問・通所の時刻と内容 「主な日常生活上の活動」欄に本人の一日の流れ
支援経過(第5表) 住宅の契約内容を確認した日と確認相手 複数の事業所を紹介した記録と、本人が選んだ理由 家族の意向の聞き取り

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス種別欄・サービス内容欄で混ざりやすい書き方と、分けた書き方(10組)

混ざっている書き方(悪い例) 分けた書き方(良い例) 何が変わるか
サービス種別「施設」 サービス種別「サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)」 提供主体と保険外であることが読み取れる
サービス内容「見守り」(住宅と訪問介護の両方の行に同じ語) 住宅の行「毎朝8時・夜21時の居室訪問による安否確認」/訪問介護の行「夜間23時の訪問でトイレ誘導と衣類の乱れの確認」 同じ「見守り」でも時刻と行為が別物であることが分かる
サービス内容「食事」 住宅の行「食堂での朝・昼・夕の食事提供(有償)」/訪問介護の行「夕食時の食事介助(スプーンの手渡し・むせの観察)」 「提供」と「介助」が分かれる
サービス内容「必要時に対応」 「コールがあった場合は住宅職員が5分以内に居室を訪問し、転倒・体調不良のときは看護師(△△訪問看護ステーション)に電話で報告する」 誰がいつ何をするかが書かれる
サービス種別「訪問介護」だけ 「訪問介護(〇〇訪問介護事業所・同一法人併設)」 併設であることを隠さず、本人の選択の記録と対応づく
サービス内容「生活全般の援助」 「居室の掃除(床・トイレ・洗面台)と洗濯機による洗濯・干し・たたみ。本人はたたみを一緒に行う」 生活援助の範囲と本人の参加が特定される
サービス内容「入浴」(住宅の行に記載) 住宅の行「共用浴室の利用枠の予約(火・金の14時)」/訪問介護の行「火・金14時の入浴介助(洗身・洗髪・浴槽の出入り介助)」 住宅は場所の管理、介護保険は介助、と担当が分かれる
サービス内容「服薬管理」(住宅・訪問介護・訪問看護の3行に同じ語) 訪問看護の行「週1回の残薬確認と薬カレンダーへのセット」/訪問介護の行「朝食後の薬カレンダーからの取り出しと服用の確認」/住宅の行「昼食時の服薬の声かけ」 管理・介助・声かけが分かれる
頻度「随時」 「週3回(月・水・金)9時〜9時30分」 第3表と突き合わせられる
サービス種別「家族」(内容なし) 「家族(長女)が日曜に来訪し、受診の付き添いと薬の受け取りを行う」 家族の関わりが計画の一部として読める

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第1表|意向・課題分析の結果・総合的な援助の方針の完成文(悪い例/良い例5組)

第1表で住宅入居者に特有なのは、「なぜこの住宅に入居したのか」「住宅の見守り体制で何が足りていて、何が足りないのか」を、意向と課題分析の結果と援助の方針の3か所でつなげて書く点です。在宅の第1表をそのまま流用すると、「自宅で安心して暮らしたい」という意向に対して援助の方針が「サービスを利用して安心した生活を送れるよう支援する」で終わり、住宅の存在が第1表のどこにも出てこない、という形になります。

下の表は、Aさん(84歳・要介護2・サ高住に令和8年6月入居・夜間頻尿と転倒歴あり・長女は隣県在住)を想定した完成文です。良い例は、主語・時刻・数値・観察の根拠を入れ、そのまま貼れる長さにしています。

欄 悪い例(住宅が見えない書き方) 良い例(入居の経緯と住宅の体制を踏まえた完成文)
利用者の生活に対する意向(本人) 「安心して暮らしたい。」 「自宅で夜にトイレへ行くとき2回転んで、長女に心配をかけたくなくて6月にここ(〇〇の家)に入った。夜は職員さんが見に来てくれるので安心している。食堂で食べるのは楽しみだが、お風呂は自分で入るのが怖いので手伝ってほしい。買い物は自分で駅前まで行きたい。」
家族の生活に対する意向(長女) 「本人の希望に沿ってほしい。」 「隣県に住んでいるので月2回の来訪が精一杯。夜に転ぶことが一番心配だったので、住宅の職員が夜も居ることで安心した。薬は私が受診に付き添って受け取り、薬カレンダーにセットする。入浴だけは専門の方にお願いしたい。」
利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果 「転倒リスクがあり、見守りと介助が必要。」 「令和8年3月と5月に自宅の廊下で夜間の排尿時に転倒(受診歴あり・骨折なし)。歩行は室内は伝い歩きで自立、屋外は杖で200mは休まず歩ける。夜間は2〜3回排尿があり、寝起き直後にふらつきが出る。住宅では22時と翌3時に職員の巡回があり、コールは居室に設置済み。入浴は浴槽の出入りで両手支持と見守りが要る(令和8年6月20日、本人・住宅職員立ち会いで確認)。服薬は降圧薬と睡眠導入薬を自己管理していたが、5月に飲み忘れが週2回あった。住宅の見守りで夜間の安否は確認できるが、排尿時の付き添い・入浴の介助・薬の確認は住宅の契約に含まれていないため、介護保険サービスと家族で補う。」
総合的な援助の方針 「サービスを利用しながら安心して生活できるよう支援する。」 「夜間の転倒を防ぎながら、駅前まで自分で買い物に行く生活を続けることを目標とする。住宅(〇〇の家)は22時と3時の巡回とコール対応(保険外)を担い、訪問介護(〇〇訪問介護事業所)は火・金の入浴介助と毎朝の服薬確認を担う。ふらつきが増えたときは訪問介護員が住宅職員と介護支援専門員に当日中に報告し、必要に応じて主治医(□□クリニック)に相談する。緊急時はコールを受けた住宅職員が居室を訪問し、救急要請の要否を判断のうえ長女(電話番号)へ連絡する。」
生活援助中心型の算定理由 「独居のため。」 「(生活援助を位置づけない場合は空欄。位置づける場合は、住宅が居室の清掃を契約に含めていないこと、本人が掃除機の操作で腰痛が出ることを、令和8年6月20日の訪問で確認したうえで記載する)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第1表を書く前に住宅から確認しておく事項(8項目・記入欄つき)

確認事項 確認先・確認する文書 第1表のどこに反映するか 貴事業所の記入欄
住宅の種別と入居日・入居の経緯 入居契約書、本人・家族の聞き取り 意向(本人・家族) 種別(サ高住/住宅型有料)入居日(   )経緯(     )
安否確認の方法・回数・時間帯 重要事項説明書、管理規程 課題分析の結果、総合的な援助の方針 方法(   )回数(  )時刻(   )
生活相談の体制(相談員の在席時間) 重要事項説明書 総合的な援助の方針 在席(  時〜  時)
食事提供の有無・回数・介助の可否 重要事項説明書、食事提供の契約 課題分析の結果 提供(有/無)回数(  )介助(可/不可)
夜間の職員配置と巡回回数 重要事項説明書、夜間の勤務体制 課題分析の結果、総合的な援助の方針 夜間職員(  名)巡回(  時・  時)
緊急時の対応の流れ(コール→対応→連絡) 重要事項説明書、緊急時対応の手順 総合的な援助の方針 コール→(   )→(   )→家族連絡(   )
住宅と介護サービス事業所の運営法人の関係 重要事項説明書、事業所の指定情報 支援経過(複数事業所の紹介の記録とあわせて) 同一法人(有/無)併設事業所名(   )
住宅の有償オプション(送迎・買い物代行・洗濯など) 料金表 第2表「サービス種別」の保険外の行 利用中のオプション(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第2表|状態像別の通し完成文(8場面・ニーズから種別・頻度まで)

第2表は、生活全般の解決すべき課題(ニーズ)→長期目標→短期目標→サービス内容→サービス種別→頻度・期間を1行で読める形にします。住宅入居者の第2表で独特なのは、サービス内容の欄に「住宅の生活支援(保険外)」「介護保険サービス」「本人・家族」を別の行として並べ、サービス種別の欄で提供主体を書き分ける点です。期間は利用者ごとに決めるもので、下の8場面でも短期目標の期間は3か月・4か月・6か月と場面によって変えています。

場面1|夜間の見守りが要る方(住宅の夜間巡回と、訪問介護のトイレ誘導を分ける)

Aさん(84歳・要介護2・夜間頻尿と転倒歴・住宅は22時と3時に巡回)。住宅の巡回は「安否確認」であり、排尿時の付き添いは含まれていないことを住宅に確認済みという前提です。

欄 記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 夜中にトイレへ行くときに転ばずに済むようにしたい。(令和8年3月・5月に夜間排尿時の転倒歴) 本人の言葉と根拠の事実を併記
長期目標(期間) 夜間に転倒せず、朝は自分で食堂まで歩いて行ける。(令和8年7月1日〜令和9年6月30日) 認定有効期間の範囲で設定
短期目標(期間) 就寝前と深夜の排尿を、手すりとポータブルトイレを使って介助なしで行える回数を週5日以上にする。(令和8年7月1日〜令和8年9月30日) 数えられる形にする(3か月)
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅職員が22時と3時に居室を訪問し、就寝の様子と床の水濡れ・衣類の乱れを確認する。コールがあれば居室を訪問し、転倒時は看護師に電話で報告する。 時刻・行為・報告先を書く。「見守り」だけにしない
サービス内容②介護保険サービス 訪問介護員が21時に訪問し、ポータブルトイレの設置・排尿の介助・寝衣の更衣を行い、ふらつきの有無を記録して住宅職員に口頭で申し送る。福祉用具(ベッド用手すり・ポータブルトイレ)は毎月の点検で使用状況を確認する。 住宅の巡回(22時・3時)と重ならない時刻と行為
サービス内容③本人・家族 本人は就寝前に水分を200ml以内にとどめ、起き上がる前に30秒座ってから立つ。長女は月2回の来訪時にポータブルトイレの消耗品を補充する。 本人が行うことを具体化
サービス種別/頻度/期間 ①サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)/毎日22時・3時/令和8年7月1日〜令和9年6月30日 ②訪問介護(〇〇訪問介護事業所・身体介護)/毎日21時〜21時30分、福祉用具貸与(△△福祉用具)/月1回点検/同上 ③本人・家族(長女)/毎日・月2回 種別欄に提供主体と保険外の別を明記

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面2|併設の通所介護に通う方(住宅の食事提供と、通所介護での入浴・機能訓練を分ける)

Bさん(79歳・要介護1・住宅型有料老人ホーム・変形性膝関節症・住宅と同一法人の通所介護が隣接)。本人は見学のうえ、送迎時間が短いことを理由に併設の通所介護を選び、別法人の通所介護2か所も紹介した記録が支援経過にあるという前提です。

欄 記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 膝の痛みで歩ける距離が短くなっている。歩く力を保って、週末は娘と近くの公園まで出かけたい。 生活の目標につなぐ
長期目標(期間) 杖を使って300m(住宅から公園まで)を途中1回の休憩で歩ける。(令和8年8月1日〜令和9年7月31日) 距離と休憩回数で測れる
短期目標(期間) 通所介護で週3回、下肢の筋力訓練と歩行練習を続け、住宅の廊下50mを杖で休まず歩ける。(令和8年8月1日〜令和9年1月31日) 6か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅は朝・昼・夕の食事を食堂で提供し(通所日の昼食は通所介護で提供するため住宅の昼食は不要の届出を月初に住宅へ提出)、通所介護からの帰宅時に玄関で出迎え、その日の体調を送迎職員から聞き取る。 食事の重複を避ける手続まで書く
サービス内容②介護保険サービス 通所介護(月・水・金)で、機能訓練指導員による下肢筋力訓練と歩行練習(各20分)、入浴(浴槽の出入りは手すり使用と見守り)、昼食の提供を行う。歩行距離と痛みの訴えを毎回記録し、月1回介護支援専門員に報告する。 通所介護の中で行う内容を特定
サービス内容③本人・家族 本人は通所のない日に住宅の廊下を午前・午後各1往復歩く(住宅職員が見かけたら声をかける)。娘は土曜に来訪し、公園まで一緒に歩く。 住宅職員の「声かけ」は保険外として位置づけ
サービス種別/頻度/期間 ①住宅型有料老人ホームの生活支援(保険外・〇〇ホーム)/毎日 ②通所介護(〇〇デイサービス・同一法人併設)/週3回(月・水・金)9時30分〜16時/令和8年8月1日〜令和9年7月31日 ③本人/通所のない日、家族(娘)/毎週土曜 併設であることを種別欄で明示

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面3|外部の訪問看護を使う方(心不全・服薬管理を、住宅の声かけと訪問看護の管理で分ける)

Cさん(88歳・要介護3・サ高住・慢性心不全・住宅は服薬の声かけのみ契約に含む・訪問看護は別法人)。

欄 記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 息切れとむくみで入院した(令和8年4月・2週間)。薬を飲み忘れずに、また入院しないで住宅で暮らしたい。 入院の事実を根拠に
長期目標(期間) 心不全の悪化による入院をせずに、住宅での生活を続ける。(令和8年6月1日〜令和9年5月31日) 認定有効期間の範囲
短期目標(期間) 薬の飲み忘れを月0回にし、毎朝の体重を本人が記録して看護師に見せられる。(令和8年6月1日〜令和8年9月30日) 4か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅職員は昼食時に「お薬は飲みましたか」と声をかけ、薬カレンダーの昼の枠が空いていない場合は本人に伝える(薬の手渡し・管理は行わない)。 住宅が行わないことも書く
サービス内容②介護保険サービス 訪問看護師が週1回訪問し、血圧・脈拍・体重・下肢のむくみを観察して残薬を数え、薬カレンダーに1週間分をセットする。本人の体重記録を確認し、訪問看護師が本人と決めた目安を超える増加があったときは主治医に報告し、受診の要否を相談する。訪問介護員は毎朝8時に朝食後の薬カレンダーからの取り出しと服用を確認し、飲み忘れがあったときは訪問看護師に電話で報告する。 管理(看護)・確認(介護)・声かけ(住宅)を分ける
サービス内容③本人・家族 本人は毎朝起床後に体重を測り、居室のノートに記録する。息子は受診に付き添い、処方薬を訪問看護ステーションに届ける。 本人が測って記録する形
サービス種別/頻度/期間 ①サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)/毎日昼食時 ②訪問看護(△△訪問看護ステーション・別法人)/週1回(木)10時〜10時40分、訪問介護(〇〇訪問介護事業所・身体介護)/毎日8時〜8時20分/令和8年6月1日〜令和9年5月31日 ③本人/毎日、家族(息子)/受診日 別法人であることも種別欄で分かる

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面4|住宅の食事提供を受けつつ、訪問介護で入浴する方(「提供」と「介助」を分ける)

Dさん(91歳・要介護3・住宅型有料老人ホーム・脳梗塞後の左片麻痺・食事は食堂で自力摂取・入浴は全介助)。

欄 記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 左手が動かず、体を洗うのと浴槽に入るのが自分ではできない。週2回はお風呂に入って清潔にしていたい。 できない動作を特定
長期目標(期間) 週2回の入浴を続け、皮膚のトラブル(発赤・かゆみ)なく過ごせる。(令和8年9月1日〜令和9年8月31日) 観察できる結果
短期目標(期間) 右手でタオルを持ち、胸と腹を自分で洗える。(令和8年9月1日〜令和8年11月30日) 3か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅は朝・昼・夕の食事を食堂で提供し、左側に食器を置かない配膳(右手で取れる位置)を行う。共用浴室の火・金14時の利用枠を確保する。 住宅は「食事提供」と「浴室枠の確保」まで
サービス内容②介護保険サービス 訪問介護員が火・金14時に共用浴室で入浴介助を行う(脱衣・洗身(本人が洗えない背中・左半身・下肢)・洗髪・浴槽の出入りの全介助・着衣)。入浴前に体温と血圧を測り、住宅の看護職員または訪問看護師が定めた目安を超えるときは入浴を清拭に切り替えて介護支援専門員と看護師に報告する。皮膚の発赤を見つけたときは記録して看護師に報告する。 数値は「測って・報告して・相談」の形
サービス内容③本人・家族 本人は右手でタオルを持ち、胸と腹を洗う。妻(同じ住宅に入居)は入浴後に保湿剤を塗る。 本人の参加部分
サービス種別/頻度/期間 ①住宅型有料老人ホームの生活支援(保険外・〇〇ホーム)/毎日3食、浴室枠は火・金 ②訪問介護(〇〇訪問介護事業所・身体介護)/週2回(火・金)14時〜15時/令和8年9月1日〜令和9年8月31日 ③本人/入浴時、家族(妻)/入浴後 食事に介助が要らないので保険サービスの行に食事を書かない

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面5|認知症があり、外出時の見守りが要る方(住宅の安否確認と、訪問介護の生活援助・通所介護を分ける)

Eさん(86歳・要介護2・サ高住・アルツハイマー型認知症・住宅内は自由に歩ける・外出して帰り道が分からなくなったことが2回)。

欄 記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 散歩が好きで毎日外に出たい。帰り道が分からなくなったことが2回(令和8年5月・7月)あり、家族は心配している。 本人の希望と家族の不安を両方書く
長期目標(期間) 職員や家族と一緒に、毎日30分の散歩を続けられる。(令和8年8月1日〜令和9年7月31日) 「外出させない」を目標にしない
短期目標(期間) 外出するときは玄関で住宅職員に声をかけ、GPS端末を持って出ることが週6日以上できる。(令和8年8月1日〜令和9年1月31日) 6か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅職員は外出の届出を玄関で受け、2時間戻らない場合は本人の携帯電話とGPS端末の位置を確認し、家族と介護支援専門員に連絡する。毎朝8時の安否確認時に居室の火の元とゴミの状況を確認する。 住宅の見守りを「行為」で書く
サービス内容②介護保険サービス 訪問介護員が週2回(火・土)、本人と一緒に居室の掃除(床・洗面台・冷蔵庫内の期限切れ食品の確認)と洗濯を行う。通所介護(月・水・金)で、集団の体操と散歩(職員同行30分)を行い、帰宅時に住宅職員に本人の様子を申し送る。 生活援助は「一緒に行う」形で本人の力を残す
サービス内容③本人・家族 本人は外出前に玄関の職員に「行ってきます」と声をかける。長男は毎週日曜に来訪し、一緒に散歩し、GPS端末の充電を確認する。 家族の関わりを具体的に
サービス種別/頻度/期間 ①サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)/毎日 ②訪問介護(□□ヘルパーステーション・別法人・生活援助)/週2回(火・土)10時〜10時45分、通所介護(〇〇デイサービス・同一法人併設)/週3回/令和8年8月1日〜令和9年7月31日 ③本人/毎日、家族(長男)/毎週日曜 訪問介護は別法人、通所は併設と書き分ける

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面6|退院直後に入居した方(福祉用具貸与・訪問リハビリテーションと、住宅の環境調整を分ける)

Fさん(82歳・要介護3・大腿骨頸部骨折の術後・病院から直接サ高住へ入居・自宅は2階建てで戻れなかった)。

欄 記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 骨折の手術をして、家の階段が上れないので住宅に入った。ここで歩けるようになって、食堂まで自分で行きたい。 入居の経緯をニーズに含める
長期目標(期間) 歩行器を使って居室から食堂(40m)まで自分で移動し、3食を食堂でとれる。(令和8年10月1日〜令和9年3月31日) 認定有効期間が短い場合は長期目標も短く
短期目標(期間) ベッドからの起き上がりと立ち上がりを、手すりを使って介助なしで行える。(令和8年10月1日〜令和8年12月31日) 3か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅は居室から食堂までの廊下に手すりが設置されていることを確認済み。入居後2週間は職員が食事の時間に居室へ迎えに行き、歩行器での移動に付き添う(保険外・住宅の入居時サポート)。 期間限定の住宅の支援も書く
サービス内容②介護保険サービス 福祉用具貸与(特殊寝台・ベッド用手すり・歩行器)を入居日に設置し、2週間後に使用状況を確認する。訪問リハビリテーション(週2回)で理学療法士が立ち上がり・歩行器歩行の練習を行い、住宅職員と訪問介護員に介助の方法を伝える。訪問介護員が毎朝の更衣と、週2回の入浴介助を行う。 専門職から住宅職員への伝達も計画に
サービス内容③本人・家族 本人は理学療法士から教わった足の運動を毎日午前・午後に10回ずつ行う。妻は週3回来訪し、一緒に廊下を歩く。 回数を書く
サービス種別/頻度/期間 ①サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)/入居後2週間は毎食、その後は安否確認のみ ②福祉用具貸与(△△福祉用具)/令和8年10月1日〜、訪問リハビリテーション(□□病院)/週2回(火・金)、訪問介護(〇〇訪問介護事業所・身体介護)/毎日8時、週2回(月・木)14時/令和8年10月1日〜令和9年3月31日 ③本人/毎日、家族(妻)/週3回 住宅の支援の期間を種別欄にも書く

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面7|家族が遠方で、通院に付き添いが要る方(住宅の送迎オプションと、訪問介護の通院介助を分ける)

Gさん(89歳・要介護2・住宅型有料老人ホーム・月1回の循環器内科と月1回の眼科の受診・息子は他県在住)。

欄 記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 病院に1人で行くと、受付と会計と薬局で迷ってしまう。月2回の受診を欠かさず続けたい。 困る場面を特定
長期目標(期間) 月2回の受診を欠かさず続け、医師の指示どおりの薬を飲み続けられる。(令和8年7月1日〜令和9年6月30日) 継続を目標に
短期目標(期間) 受診の前日に本人が保険証・お薬手帳・診察券を封筒に入れて準備できる。(令和8年7月1日〜令和8年10月31日) 4か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅の送迎オプション(有償)で、受診日に住宅の車で病院の玄関まで送迎する(運転手は院内には同行しない)。受診日の前日に住宅職員が本人に受診日を伝える。 住宅の送迎は「玄関まで」と範囲を書く
サービス内容②介護保険サービス 訪問介護員が受診日に病院の玄関で合流し、受付・診察室への移動・会計・薬局での受け取りに付き添う(院内の移動は歩行の見守りと転倒防止のための介助)。診察の内容と処方の変更を本人と一緒にお薬手帳で確認し、介護支援専門員に報告する。 院内の介助内容を特定
サービス内容③本人・家族 本人は前日に持ち物を封筒に入れる。息子は受診結果を訪問介護員からの報告で受け取り、月1回本人に電話する。 遠方の家族の関わり
サービス種別/頻度/期間 ①住宅型有料老人ホームの生活支援(保険外・〇〇ホーム・送迎オプション)/月2回 ②訪問介護(〇〇訪問介護事業所・身体介護)/月2回受診日 9時〜11時30分/令和8年7月1日〜令和9年6月30日 ③本人/受診前日、家族(息子)/月1回 保険外の送迎と保険の通院介助を別行に

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面8|併設以外の訪問介護事業所を本人が選んだ方(選択の経緯を第2表と支援経過で対応させる)

Hさん(77歳・要介護1・サ高住・パーキンソン病・以前から利用していた別法人の訪問介護を入居後も継続したいと希望)。

欄 記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 朝の体の動き出しに時間がかかる。前から来てもらっているヘルパーさんに、引き続き朝の支度を手伝ってほしい。 本人の選択がニーズに現れる
長期目標(期間) 朝9時までに更衣と洗面を終え、食堂で朝食をとる生活を続ける。(令和8年9月1日〜令和9年8月31日) 時刻で測れる
短期目標(期間) 薬が効いてくる時間に合わせて、ボタンの留め外しを自分で行える日を週4日以上にする。(令和8年9月1日〜令和9年2月28日) 6か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅職員は7時30分の安否確認で起床を確認し、朝食を9時まで食堂で提供する(本人の支度に合わせて配膳時刻を9時にする)。 住宅が本人の状態に合わせて調整すること
サービス内容②介護保険サービス 訪問介護員(□□ヘルパーステーション・別法人)が8時に訪問し、服薬後の動き出しを待ってから更衣(ボタンは本人が試み、3分で留められないときに介助)・洗面・整髪を行い、食堂まで歩行に付き添う。 本人が試みる時間を書く
サービス内容③本人・家族 本人は7時に起床し、7時15分に薬を飲んでからベッド上で手足の運動を行う。 本人の準備
サービス種別/頻度/期間 ①サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)/毎日7時30分・9時 ②訪問介護(□□ヘルパーステーション・別法人・身体介護)/毎日8時〜8時45分/令和8年9月1日〜令和9年8月31日 ③本人/毎日 支援経過に「併設事業所(〇〇訪問介護事業所)も紹介したが、本人が継続を希望した」旨を残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第3表|住宅の日課と保険サービスを同じ週間表に置く記載例(2表)

第3表(週間サービス計画表)は、住宅入居者の場合、住宅の日課(食事提供・安否確認・巡回)と介護保険サービス(訪問・通所)を同じ時間軸に並べることで、「同じ時刻に住宅職員と訪問介護員が同じことをしていないか」「住宅の巡回と訪問介護の訪問が時間帯で分かれているか」を一目で確かめられます。下は場面1のAさんの第3表を、時間帯ごとに欄で表したものです。実際の様式では曜日ごとの列に置きますが、住宅の日課は毎日同じなので「毎日」の列として書くと読みやすくなります。

時間帯 住宅の日課(保険外・住宅職員) 介護保険サービス(事業所名) 本人・家族が行うこと 主な日常生活上の活動
6時〜8時 — — 本人:起床、起き上がる前に30秒座る、洗面 起床・洗面
8時〜9時 8時 安否確認(居室訪問)、食堂で朝食提供 — 本人:食堂まで伝い歩きで移動 朝食
9時〜12時 生活相談員在席(9時〜17時) 火・金:(なし) 本人:居室で新聞、廊下を1往復 休息・散歩
12時〜14時 食堂で昼食提供 — 本人:昼食後に休息 昼食・休息
14時〜15時 共用浴室の利用枠(火・金) 火・金14時〜15時 訪問介護(〇〇訪問介護事業所)入浴介助 本人:胸と腹を自分で洗う 入浴
15時〜18時 — — 本人:駅前まで買い物(週2回程度)。長女:月2回来訪 外出・買い物
18時〜20時 食堂で夕食提供 — 本人:夕食、テレビ 夕食
21時〜22時 — 毎日21時〜21時30分 訪問介護(〇〇訪問介護事業所)排尿介助・更衣・ポータブルトイレ設置 本人:水分を200ml以内に 就寝準備
22時〜翌6時 22時・3時 巡回(安否確認)、コール対応 — 本人:ポータブルトイレ使用、必要時コール 就寝

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第3表の「週単位以外のサービス」欄と、記載上の注意(6項目)

項目 記載例 注意点
週単位以外のサービス(保険) 福祉用具貸与(△△福祉用具):特殊寝台・ベッド用手すり・ポータブルトイレ、月1回点検 第2表の種別・頻度と一致させる
週単位以外のサービス(保険外) 住宅の送迎オプション(月2回・受診日)、家族(長女)の来訪(月2回) 保険外と明記
住宅の日課の表記 「安否確認(住宅職員・保険外)」「食事提供(住宅・保険外)」 介護保険サービスと同じ書体・同じ欄に置くときは「保険外」の語を添える
訪問介護と住宅の巡回が近い時刻にあるとき 訪問介護21時〜21時30分(排尿介助・更衣)、住宅の巡回22時(安否確認) 時刻と行為を両方書き、重なりがないことを示す
通所日の住宅の食事 月・水・金は昼食を通所介護で提供(住宅の昼食は届出により不要) 食事の重複を第3表でも消す
変更したとき 第2表の変更と同じ日付で第3表も差し替え、旧版は保管 第2表と第3表の版を揃える

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

併設事業所に偏るとき|ケアプランに現れる2つの減算と、訪問介護側の別の定めを見分ける対照表(3定め・9項目)

住宅と同じ法人が訪問介護や通所介護を併設している場合、ケアプランには居宅介護支援費に係る2つの減算の定めが関わります。ひとつは同一建物減算(居宅介護支援費の告示 別表 注5・令和6年度改定で新設)で、事業所と利用者の居住建物の位置関係と人数で決まる定めです。もうひとつは特定事業所集中減算(同 注10・大臣基準告示第83号)で、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけた訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護が同一の事業者に偏っている割合で決まる定めです。これとは別に、訪問介護事業所の側には「同一敷地内建物等に居住する利用者への減算」(訪問介護費の告示 注12)があり、率も数える対象も居宅介護支援の同一建物減算とは異なります。名前が似ているため、訪問介護側の率(100分の90など)を居宅介護支援の減算と取り違えやすい定めです。

下の表は、3つの定めを同じ項目で並べ、「ケアプランのどこに現れるか」の行を加えたものです。単位数・率・人数・期間は当社の加算データベース(告示・通知から登録)の値のみを使っています。割合の計算手順や月次の判定シートは各減算の記事に譲り、ここでは見分けることに絞ります。

項目 同一建物減算(居宅介護支援) 特定事業所集中減算(居宅介護支援) 訪問介護 同一敷地内建物等に居住する利用者への減算(別の定め) 貴事業所の記入欄
誰の報酬に係る定めか 居宅介護支援費 居宅介護支援費 訪問介護費(訪問介護事業所の請求) 関わる定め(     )
根拠 算定基準告示 別表 イ 注5/老企第36号 第三の10 算定基準告示 別表 注10/大臣基準告示第83号/老企第36号 特定事業所集中減算について 告示第19号 別表1 訪問介護費 注12/告示第95号 第三号の二 —
率・単位数(データベースの値) 所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定 1月につき200単位を所定単位数から減算 同一敷地内建物等又は同一建物20人以上:100分の90/同一敷地内建物等50人以上:100分の85/正当な理由なく90%以上を占める場合:100分の88 —
数える対象 事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物又は同一の建物に居住する利用者/当該事業所の利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者 前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけた訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護の提供総数のうち、同一の事業者によるものが占める割合が100分の80を超えていること(正当な理由なく) 同一敷地内建物等に居住する利用者(50人以上の建物を除く)又は同一の建物に20人以上居住する建物の利用者/前6月間の提供総数のうち同一敷地内建物等の居住者への提供が100分の90以上 住宅の居住者数(  人)うち当事業所の利用者(  人)
期間・判定の枠組み 該当する利用者について当該月の居宅介護支援を行った場合 判定期間 前期3月1日〜8月末日→減算適用期間10月1日〜3月31日/後期9月1日〜2月末日→4月1日〜9月30日。書類の作成期限は前期9月15日・後期3月15日 算定日が属する月の前6月間(100分の88の判定) 直近の判定期間(   )割合(  %)
「正当な理由」の位置づけ (告示に「正当な理由」の要素はなく、通知が「効率的な居宅介護支援の提供につながらない場合には減算を適用するものではない」とし、広大な敷地に建物が点在する場合や道路・河川で隔てられ迂回が必要な場合を例示) 告示は「正当な理由なく」を要素とし、正当な理由がある場合はその内容を記載した書類を提出することとされている 100分の88の判定に「正当な理由なく」の要素がある 正当な理由として記録しているもの(     )
ケアプランのどこに現れるか 第1表の住所と事業所所在地の位置関係(同一建物・同一敷地・隣接敷地)。第2表・第3表には現れない 第2表「サービス種別」欄の事業所名(訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護がどの事業者か)。支援経過の「複数事業所を紹介した記録」と「本人が選んだ理由」 第2表の訪問介護事業所名と、第1表の住所(訪問介護事業所の判定材料になる。ケアマネの減算ではない) 第2表の訪問介護事業所(同一法人/別法人)通所介護(同一法人/別法人)福祉用具(同一法人/別法人)
原文で確定していない点(データベースの記載) 20人の数え方(給付管理票に係る利用者の合計か、1月間の平均か)と、要支援者を含めるかは、老企第36号 第三の10⑵②の原文が未取得のため確定していない。体制届出の要否・様式も確認できていない 算定手続(期限・提出先・保存年限)は平成27年時点版の通知でしか確認できておらず、現行文言は未確認。提出先は現行の指定権者(市町村)による 支給限度基準額に関する記述は出典で裏取りできていない 指定権者への照会日(   )回答(     )
手元に置く書類(データベースの記載) 位置関係がわかる資料(住宅地図・配置図・敷地図)、建物ごとの利用者一覧、当該月の給付管理票、建物の管理運営法人がわかる資料 判定期間における居宅サービス計画の総数、各サービスが位置づけられた計画数、紹介率最高法人の名称・住所・事業所名・代表者名、割合の計算資料、正当な理由の理由書、判定書類 (訪問介護事業所側で作成。ケアマネは第2表の事業所名を照合できるようにしておく) 保管場所(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「複数の事業者を紹介できること」の説明と、本人の選択の記録をセットにする(7項目)

運営基準減算の基準(大臣基準告示第82号)は、運営基準第4条第2項(契約時の説明)に適合していないことをその要素のひとつとしています。第4条第2項の説明の内容には、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されること、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明し理解を得ることが含まれます。運営基準減算は所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定するもので、2月以上継続している場合は所定単位数を算定しないと定められています。住宅入居者の場合、この説明の記録と、実際に複数の事業所を紹介した記録、本人が併設事業所(または別法人)を選んだ理由の記録がそろっていると、別添1の「利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを位置付けていないか」という確認項目に対して、ケアプランと支援経過で答えられる形になります。

項目 根拠 記録の形(完成文の例) 貴事業所の記入欄
契約時の説明(複数の事業者を紹介するよう求めることができること) 運営基準第4条第2項/大臣基準告示第82号 「令和8年6月20日、重要事項説明書第〇条に基づき、複数の居宅サービス事業者を紹介するよう求めることができること、居宅サービス計画は本人の希望に基づき作成することを本人・長女に説明し、署名を得た。」 説明日(   )説明者(   )署名(有/無)
紹介した事業所の名称と数 別添1「集合住宅等において、利用者の意思に反し…位置付けていないか」の確認項目 「訪問介護について、〇〇訪問介護事業所(同一法人・併設)、□□ヘルパーステーション、◇◇ケアサービスの3か所のパンフレットを示し、訪問時間帯・料金・空き状況を説明した。」 紹介数(  か所)事業所名(     )
本人が選んだ理由 同上(支援経過の記録) 「本人は『同じ建物の事務所からすぐ来てくれる方が安心』との理由で〇〇訪問介護事業所を選択。長女も同意。」 理由(     )記録日(   )
併設事業所を選んだ場合の第2表の書き方 — サービス種別「訪問介護(〇〇訪問介護事業所・同一法人併設)」と書き、支援経過の紹介記録の日付を計画作成日の前に置く 第2表の種別欄の表記(     )
併設以外を選んだ場合の第2表の書き方 — サービス種別「訪問介護(□□ヘルパーステーション・別法人)」と書き、支援経過に「併設事業所も紹介したが本人が継続利用を希望」と残す(場面8) 同上
位置関係だけで判断しない旨の通知の記載(同一建物減算) 老企第36号 第三の10⑶ 「事業所は住宅の1階、本人の居室は3階(同一建物)。」と位置関係を事実として支援経過に書き、判断は指定権者の見解を記録する 位置関係(     )
住宅の契約内容を確認した記録 別添1「介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画」の確認項目 「令和8年6月18日、〇〇の家の生活相談員に重要事項説明書を見せてもらい、安否確認(8時・22時・3時)と食事提供が契約に含まれ、入浴介助・排泄介助・服薬管理は含まれないことを確認した。」 確認日(   )確認相手(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1(居宅介護支援)の確認項目7つと、当日そろえる一覧(14件)

厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)は、個別サービスの質に関する事項として、内容及び手続の説明及び同意(第4条)と指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)の確認項目を挙げ、確認文書として重要事項説明書・利用契約書・アセスメントシート・サービス担当者会議の記録・居宅サービス計画・支援経過記録等・モニタリングの記録・個別サービス計画を示しています。住宅入居者のケアプランでは、このうち「介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な計画」「集合住宅等における利用者の意思」「個別サービス計画との整合性」の3つが、住宅と保険サービスの書き分けに直接つながります。

別添1の確認項目 住宅入居者のケアプランで、どこで示すか 別添1の確認文書
利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか(第4条) 複数の事業者を紹介するよう求めることができる旨の説明の記録と署名 重要事項説明書、内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書、利用契約書
利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか(第13条) 第2表に住宅の生活支援(保険外)・本人・家族の行があること。第1表の課題分析の結果に住宅の体制が書かれていること アセスメントシート、居宅サービス計画
集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか(第13条) 支援経過の紹介記録・本人が選んだ理由。第2表の種別欄で同一法人/別法人が分かること 居宅サービス計画、支援経過記録等
サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、専門的な見地からの意見を求めているか(第13条) 第4表に住宅の生活相談員・訪問介護のサービス提供責任者・訪問看護師が出席し、住宅が担う範囲と保険サービスが担う範囲を確認した記録 サービス担当者会議の記録
定期的にモニタリングを行っているか(第13条) 月1回の居宅(居室)訪問・面接の記録。住宅職員からの情報だけで済ませていないこと モニタリングの記録
利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか(第13条) 第1表の同意欄、交付の記録(住宅にも交付する場合はその記録) 居宅サービス計画、支援経過記録等
担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認)(第13条) 訪問介護計画・通所介護計画のサービス内容が第2表と一致し、住宅の業務が訪問介護計画に紛れていないこと 個別サービス計画

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる書類の一覧(14件・保管場所と最終更新日の記入欄つき)

書類 何を見られるか 保管場所 最終更新日
居宅サービス計画(第1表〜第7表) 住宅の生活支援と保険サービスの書き分け、種別欄の事業所名、同意・交付 (   ) (   )
アセスメントシート 住宅の体制(安否確認・食事・夜間)を踏まえた課題分析 (   ) (   )
住宅の重要事項説明書・入居契約書の写し(本人の同意を得て保管) 住宅が契約で提供する生活支援の範囲 (   ) (   )
支援経過記録(第5表) 複数事業所の紹介記録、本人が選んだ理由、住宅の契約内容を確認した記録 (   ) (   )
サービス担当者会議の記録(第4表)・照会文書(第6表) 住宅職員の出席、担う範囲の確認 (   ) (   )
モニタリングの記録 月1回の居室訪問・面接 (   ) (   )
訪問介護計画・通所介護計画(担当者から提供を受けたもの) 第2表との整合、住宅の業務が紛れていないこと (   ) (   )
重要事項説明書(居宅介護支援)と署名文書 複数事業者の紹介を求めることができる旨の説明 (   ) (   )
事業所と住宅の位置関係がわかる資料(配置図・敷地図・住宅地図) 同一建物減算の判定材料 (   ) (   )
建物ごとの利用者一覧・当該月の給付管理票 同一建物減算の人数の判定材料 (   ) (   )
特定事業所集中減算の判定書類(判定期間ごと) 割合の計算、紹介率最高法人、正当な理由 (   ) (   )
建物の管理運営法人がわかる資料 住宅と事業所の法人関係 (   ) (   )
減算の発生月・解消月を記録した管理簿 運営基準減算の管理 (   ) (   )
指定権者への照会と回答の記録 20人の数え方など確定していない点の確認 (   ) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体の公表事例|住宅と訪問介護の区別・減算に関する指摘(18件・出典つき)

当社が収集している自治体の公表資料のうち、サ高住・住宅型有料老人ホームの入居者に関わる指摘18件を引きました。ケアプランそのものを名指しした指摘は、姫路市の「有料老人ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた」「区別ができていなかった」の1件(2件記録)で、残りは隣接する指摘です。ただし、その隣接する指摘の中心は「住宅(ホーム)と訪問介護の勤務体制・サービス内容の区別」(神戸市・横浜市・宇都宮市・堺市・千葉県)にあり、これは第2表の書き分けと同じ線の上にあります。住宅側の業務が訪問介護計画に紛れ込んでいれば、訪問介護計画と第2表の整合性の確認で表に出るからです。

住宅と訪問介護のサービス内容・勤務体制の区別に関する指摘(9件)

指摘 概要 出典
有料老人ホーム入居者の計画で、ホーム提供分と訪問介護提供分が重複・区別できていない 有料老人ホームの入居者に対する居宅サービス計画について「有料老人ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた」「区別ができていなかった」との指摘が2件記録されている。「施設においてどの程度サービスを提供できるのか、介護保険サービスにおいて提供しなければならないサービスは何か」を明確に整理したうえで作成することとされている。 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
サービス付き高齢者向け住宅等と訪問介護の勤務体制を区別していない 「サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームとしてのサービスについて、訪問介護等として報酬を算定している」「勤務体制を区別していない」との指摘。全サービス共通欄でも、勤務表に兼務関係の記載がない、併設サービスがある事業所は区別が必要である旨が示されている。 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)
併設する住宅型有料老人ホーム等と勤務体制が区分されていない 「事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった(例:住宅型有料老人ホームと訪問介護事業所の併設)」が記載され、有料老人ホームの職員として勤務する時間と訪問介護事業所の職員として勤務する時間を明確に区分し記録を残すよう示されている。 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
サービス提供時間を変更したのに訪問介護計画を変更していない/評価を行っていない 訪問介護計画のプログラム等に併設するサービス付き高齢者向け住宅についての内容が記載されている事例、現場の訪問介護員等の判断で居宅サービス計画又は訪問介護計画と異なるサービスを提供した事例、併設する有料老人ホームの職員が訪問介護サービスを提供していた事例が挙げられている。 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2(現場判断・併設ホーム職員の事例は金沢市 令和7年度集団指導資料1)
併設事業所と兼務する従業者の勤務時間を事業所ごとに管理していない 事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確であり、基準を満たしていることが確認できないとの指摘。併設有料老人ホーム等との兼務で勤務時間が按分されていない指摘も挙げられている。 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(同旨の指摘は金沢市 令和7年度集団指導資料1にも掲載)
有料老人ホームで夜間に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で足りると誤認 併設する事業所等と兼務する職員がいる場合、事業所ごとに勤務時間を切り分けてそれぞれの人員基準等を満たす必要があり、他事業所に勤務する時間は有料老人ホームの勤務時間に含むことができないこと、多くの事業者が夜間帯に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で事足りると誤認していることが示されている。 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」
訪問介護:サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホーム施設長を兼務していた 人員基準の指摘事項として、サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホームの施設長を兼務していたこと、専らその職務に従事する常勤の管理者が置かれていないことが挙げられている。 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)
虐待防止・事故発生防止・感染症予防の指針未整備/委員会・研修が未実施(住宅側) 有料老人ホーム一般検査結果(サービス付き高齢者向け住宅を含む)で、事故発生の防止等の取組が不十分20件(13.8%)、虐待防止の取組が不十分16件(11.0%)、衛生管理・感染症予防の取組が不十分15件(10.3%)。 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)」
身体拘束等の適正化のための指針未整備・委員会未開催・研修回数不足・記録なし(住宅側) 指摘149件のうち「身体拘束等の適正化へ向けた取組が不十分」が35件(24.1%)で最多。指針を整備していない、委員会を開催していない、研修を実施していない、身体拘束等を行った場合の理由等の記録がない事例が公表されている。 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同一建物減算・特定事業所集中減算・訪問介護側の減算に関する指摘(9件)

指摘 概要 出典
居宅介護支援の同一建物等居住者に対する減算(100分の95)の適用漏れ 居宅介護支援は、事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は事業所と同一の建物に居住する利用者、又は1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者に対して居宅介護支援を行った場合に、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定することが示されている。 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」
特定事業所集中減算の判定書類を作成・保管していない 減算に該当するか判定した書類を作成・保管していないという指摘。前期は9月15日まで、後期は3月15日までに書類を作成すること、減算とならない場合でも書類を各事業所で保管することが示されている。 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
特定事業所集中減算に該当するか判定した書類を作成・保管していない 判定期間における居宅サービス計画の総数、各サービスが位置付けられた計画数、紹介率最高法人が位置付けられた計画数と法人の名称・住所・事業所名・代表者名、計算した割合、割合が80%を超えている正当な理由がある場合はその理由を記載した書類を作成し保管するよう示されている。 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」
特定事業所集中減算:紹介率の確認を全く行っていない/80%超で報告書を期限内に提出していない 「居宅サービス計画に位置付けた同一の事業者の割合を全く確認していなかった」「同一の事業者の割合が80%を超えているにも関わらず、報告書を期限内に提出していなかった」が記載され、期限内に提出がない場合は正当な理由があっても減算が適用される旨が付記されている。 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
特定事業所集中減算の判定書類を作成していない/集計が誤っている 「判定する書類を作成していない」「紹介率が最も高い法人が占める割合が80%を超えているが、正当な理由を証する書類がない」「計算書の集計が誤っている」が公表されている(三戸町の資料では2年間保存、80%超の場合は必要に応じて町に届け出るとされている)。 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自治体名・年度はドメイン及びファイル名からの推定。PDF本文に明記なし)
特定事業所集中減算のチェックシートを作成・保管していない(大阪市) 「判定期間ごとにチェックシートを作成し、当該書類が保管されていなかった」が挙げられ、判定期間が前期3月1日から8月31日(提出期限9月15日)・後期9月1日から翌年2月末日(提出期限3月15日)であること、超えなかった場合も各事業所で5年間保存することが記載されている。 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
同一建物減算:前6月間の割合が90%以上の場合の判定結果を保険者に提出していない(訪問介護側) 訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した指定訪問介護のうち同一敷地内にある建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合の判定及びその結果が提出されておらず、適切に減算されていない実態が認められたと記載されている。 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導))
同一建物・同一敷地内に居住する利用者への訪問介護で、同一建物等減算をしていなかった(訪問介護側) 「訪問介護事業所と同一の敷地内のケアハウスに居住する利用者に対し訪問介護を行ったにもかかわらず、同一建物等減算をせずに算定していた」「所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定すべきところ、所定単位数を算定していた」と指摘された事例。 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本文に自治体名・資料名の明記はなく、掲載先ページからの推定)
訪問介護の同一建物減算:割合が9割以上でも計算書提出・減算適用をしていない(訪問介護側) 前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上であるが、計画書の提出及び同一建物減算3(12%の減算)を算定していなかったとの指摘。 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|確認できたこと・一律の定めが確認できないこと・照会欄(10論点)

住宅入居者のケアプランをめぐって現場で議論になりやすい点を、一次資料と公表資料で確認できたことと、一律の定めが確認できないこととに分けました。確認できないことは、指定権者(保険者)に照会した日と回答を右端の欄に残しておくと、次の運営指導でそのまま示せます。

論点 確認できたこと 一律の定めが確認できないこと 指定権者への照会欄
住宅の生活支援をケアプランに書くこと 別添1は「介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画」を確認項目として挙げている 住宅の生活支援をどの欄に、どの表記で書くかの様式上の定め 照会日(   )回答(     )
住宅の見守りと、訪問介護の「見守り的援助」の区別 姫路市の指摘は、ホーム提供分と訪問介護提供分の重複・区別を問題にしている どこまでが住宅の契約上の見守りで、どこからが身体介護として位置づけられるかの線引きは、住宅の契約内容と本人の状態による 照会日(   )回答(     )
併設事業所を位置づけること自体 別添1は「利用者の意思に反し…同一敷地内の事業者のみを位置付けていないか」を確認項目としており、位置づけること自体ではなく本人の意思との関係を見ている 紹介する事業所の数・示し方についての一律の定め 照会日(   )回答(     )
同一建物減算の20人の数え方 告示は「1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物」と定めている(データベースの登録) 給付管理票に係る利用者の合計か、1月間の平均か、要支援者を含めるかは、通知原文が未取得のため確定していない 照会日(   )回答(     )
同一建物減算の位置関係の判断 通知は、効率的な居宅介護支援の提供につながらない場合には減算を適用するものではないとし、道路・河川で隔てられ迂回が必要な場合等を例示している 個別の敷地の形状をどう評価するか 照会日(   )回答(     )
特定事業所集中減算の「正当な理由」 告示は「正当な理由なく」を要素とし、正当な理由がある場合はその内容を記載した書類を提出することとされている 住宅入居者が多いこと自体が正当な理由に当たるかどうかの評価。書類の様式・保存年限は指定権者により異なる(三戸町2年間、大阪市5年間の記載) 照会日(   )回答(     )
集中減算の書類の提出先・現行文言 厚生労働省掲載の老企第36号(平成27年時点版)は割合90%・提出先「都道府県知事」の表記のままで、現行の割合は大臣基準告示第83号(100分の80)、提出先は現行の指定権者(市町村)による 手続部分の現行の通知文言(データベースでは未確認) 照会日(   )回答(     )
住宅職員から聞き取るだけのモニタリング 運営基準第13条第14号は、少なくとも1月に1回の利用者の居宅訪問・面接と、結果の記録を定めている(テレビ電話装置等の活用は文書同意と関係者の合意が前提) 住宅の居室を「居宅」として訪問するときの記録の書き方についての様式上の定め 照会日(   )回答(     )
住宅にケアプランを交付すること 運営基準第13条第11号は利用者及び担当者への交付を定めている 担当者に当たらない住宅職員への交付の要否・方法(本人の同意の取り方) 照会日(   )回答(     )
訪問介護側の減算をケアマネが把握すること 訪問介護側の減算は訪問介護費の告示 注12・告示第95号の定めであり、居宅介護支援の減算とは別 ケアマネが訪問介護側の判定に関与する義務の有無 照会日(   )回答(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第2表の場面を広げる|住宅の支援と介護保険サービスを書き分ける追加の完成文(18場面・4表)

ここからは、前半の8場面では扱っていない状態像・生活課題・制度の境目の場面を足し、第2表の書き分けをもう一段広げます。老企第29号 別紙1「居宅サービス計画書標準様式及び記載要領」は、第2表の「サービス内容」について「できるだけ家族等による援助や必要に応じて保険給付対象外サービスも明記」すると定め、続けて「保険給付の対象となるかどうかの区分」の欄(様式上の「※1」)について「保険給付対象内サービスについて○印を付す」、「サービス種別」の欄について「家族が担う介護部分についても、誰が行うのかを明記する」と定めています。

前半の完成文では、住宅の生活支援であることを「サービス種別」欄の「(保険外・〇〇の家)」という表記で示しました。様式にはこれとは別に「※1」欄があり、住宅の支援・家族・本人の行には○を付けず、介護保険サービスの行にだけ○を付けることで、保険給付の内外を欄そのもので区別できます。種別欄の表記と※1欄の○を両方そろえておくと、運営指導の場で第2表を読む人が、行ごとに「保険か、保険外か、誰が行うか」を迷わずに読めます。利用者名・事業所名・曜日・時刻・数値はすべて架空の設定です。

「※1」欄(保険給付の対象となるかどうかの区分)の○の付け方(12行)

サービス内容の行(例) ※1欄 サービス種別欄の書き方 書き分けの注意
住宅職員による毎朝8時の居室訪問(安否確認) 空欄 サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(〇〇の家) ○を付けないことで保険外と読める。種別欄にも「保険外」を添えておくと二重に分かる
訪問介護員による火・金14時の入浴介助 ○ 訪問介護(〇〇訪問介護事業所・身体介護) 同じ行に住宅の浴室枠の確保を混ぜない。住宅の行は別に立てる
住宅の食堂での朝・昼・夕の食事提供(有償) 空欄 住宅型有料老人ホームの食事提供(〇〇ホーム) 食事介助が要る場合だけ、訪問介護の行を別に立てて○を付ける
住宅の有償オプションによる受診日の送迎(玄関まで) 空欄 住宅の送迎オプション(〇〇ホーム・有償) 院内の付き添いを訪問介護で行う場合は、その行だけに○を付ける
訪問看護師による週1回の残薬確認と薬カレンダーへのセット ○ 訪問看護(△△訪問看護ステーション) 主治医の指示を確認した日を支援経過に残しておく
福祉用具(特殊寝台・ベッド用手すり)の貸与と月1回の点検 ○ 福祉用具貸与(△△福祉用具) 必要な理由を「ニーズ」「サービス内容」のどちらかで読める形にする
長女が月2回来訪し、受診に付き添う 空欄 家族(長女) 「家族」だけでなく続柄まで書く
本人が毎朝体重を測り、居室のノートに記録する 空欄 本人 本人が行うことも行として立てる
配食サービス(民間・有償)による土日の夕食 空欄 配食サービス(□□社・保険外) 住宅の食事提供とも分けて書く
社会福祉協議会による金銭管理の支援(利用の相談中) 空欄 社会福祉協議会(□□市社会福祉協議会) 利用開始前は「相談中」と書き、開始日を後で書き足す
通所介護での入浴・昼食・機能訓練 ○ 通所介護(〇〇デイサービス・同一法人併設) 通所日の住宅の昼食は住宅の行で「不要」と書き、食事の重なりを消す
住宅の看護職員による日中の体調確認(住宅の契約に含まれる範囲) 空欄 住宅の生活支援(〇〇の家・看護職員) 訪問看護と同じ語(「観察」「確認」)を使う場合は、時刻と行為で分ける

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

医療・服薬が関わる場面の第2表(6場面)

医療が関わる場面では、住宅職員の「声かけ・連絡」、介護保険の訪問看護・訪問介護の「管理・介助」、主治医の「指示」の3つが同じ話題に並びます。完成文では、測る値の範囲は「主治医の指示書に記載された範囲」と書き、介護支援専門員や住宅職員が独自に範囲を決める書き方にしていません。

場面(利用者像) ニーズ・短期目標(完成文) 住宅の生活支援の行(※1欄は空欄) 介護保険サービスの行(※1欄に○) 本人・家族の行
場面9|Iさん(80歳・要介護2・サ高住・2型糖尿病・インスリン自己注射) ニーズ:「注射の打ち忘れで低血糖になり、廊下で座り込んだ(令和8年7月)。自分で注射を続けたい。」短期目標:朝・夕の注射と血糖測定を手帳に記録し、打ち忘れを月1回以下にする(令和8年10月1日〜令和9年1月31日) 住宅職員は朝食時と夕食時に「注射と測定は済みましたか」と声をかけ、手帳の記入欄が空いていれば本人に伝える。注射の手技・薬の管理は行わない。 訪問看護師が週1回訪問し、血糖測定値と注射部位を確認し、主治医の指示書に記載された範囲を外れる値が手帳にあるときは主治医に報告する。低血糖時の対応(補食の置き場所)を本人・住宅職員と共有する。 本人は測定値と注射時刻を手帳に書く。次女は月1回の受診に付き添い、処方の変更を訪問看護師に伝える。
場面10|Jさん(85歳・要介護3・住宅型有料・慢性閉塞性肺疾患・在宅酸素) ニーズ:「息が苦しくなるのが怖くて、食堂に行かなくなった。みんなと食事をしたい。」短期目標:酸素を付けたまま、車いすで食堂に週5日以上行ける(令和8年10月1日〜令和8年12月31日) 住宅は食堂の席を酸素ボンベを置ける入口側に固定し、配膳を席まで行う。コールがあれば居室を訪問し、息苦しさの訴えがあれば訪問看護ステーションに電話で伝える。 訪問看護師が週2回、呼吸状態・酸素流量の設定(主治医の指示どおりか)・皮膚の圧迫を確認し、息切れの少ない動き方を本人と練習する。訪問介護員が昼食前に車いすへの移乗と食堂までの移動を介助する。 本人は食堂に行く前に口すぼめ呼吸を3回行う。長男は酸素業者からの連絡を受ける窓口になる。
場面11|Kさん(90歳・要介護4・サ高住・ほぼ臥床・仙骨部に発赤) ニーズ:「お尻の赤みが痛い。床ずれにならずに過ごしたい。」短期目標:仙骨部の発赤が消え、新しい発赤ができない状態を3か月続ける(令和8年10月1日〜令和8年12月31日) 住宅職員は夜間22時・3時の巡回時に、寝ている向きを確認して記録表に書き、訪問介護員の朝の訪問時に申し送る(体位の変更は住宅の契約に含まれないことを確認済み)。 福祉用具貸与(床ずれ防止用具・特殊寝台)を導入し、2週間後に使用状況を確認する。訪問介護員が7時・12時・18時・21時に体位変換とおむつ交換を行う。訪問看護師が週1回皮膚を観察し、処置が要る場合は主治医の指示に基づき行う。 本人は痛みがあるときにコールを押す。妻は週2回来訪し、クッションの位置を一緒に確認する。
場面12|Lさん(76歳・要介護2・サ高住・人工透析 週3回) ニーズ:「透析の日は帰ってくるとぐったりして、夕食も食べずに寝てしまう。透析を続けながら生活のリズムを保ちたい。」短期目標:透析日の夕食を食堂で半分以上食べられる日を週2日以上にする(令和8年10月1日〜令和9年1月31日) 住宅は透析日(月・水・金)の夕食を19時まで取り置き、居室への配膳を行う(有償の居室配膳オプション)。透析施設の送迎車の到着時に玄関で出迎える。 訪問介護員が透析日の18時に訪問し、更衣と居室内の移動、夕食の準備(取り置きの受け取り)を介助し、食べた量を記録する。 本人は水分制限の量を居室のボードに書き出す。姉は透析施設との連絡窓口になる。
場面13|Mさん(83歳・要介護5・住宅型有料・末期がん・住宅での看取りを希望) ニーズ:「最期までこの部屋で、痛みの少ない状態で過ごしたい。」(令和8年9月20日、本人・長女・主治医同席で意向を確認)短期目標:痛みの訴えがあったときに当日中に主治医・訪問看護師へ伝わる体制を続ける(令和8年10月1日〜令和8年10月31日) 住宅職員はコールを受けたら居室を訪問し、訪問看護ステーションの24時間連絡先に電話する。夜間の巡回を1時間ごとに増やすことを住宅と合意した(住宅の追加費用の有無は長女が確認済み)。 訪問看護師が週3回と緊急時に訪問し、痛みの評価と主治医の指示に基づく対応を行う。訪問介護員が毎日9時・15時に清拭・更衣・口腔ケアを行う。福祉用具(床ずれ防止用具)を貸与する。 長女は週末に泊まり、夜間の様子を訪問看護師に伝える。本人は痛みを「0〜10」の数で伝える。
場面14|Nさん(88歳・要介護3・サ高住・食事中のむせが増えた) ニーズ:「ご飯でむせるのが怖い。好きな煮物をむせずに食べたい。」短期目標:食事中のむせを1食あたり1回以下にする(令和8年10月1日〜令和8年12月31日) 住宅は主治医・歯科医の助言に沿った食形態(刻み・とろみ)での食事提供を行い、変更は厨房に書面で伝える。 訪問介護員が夕食時に食事介助(一口量の調整・姿勢の保持・むせの観察)を行い、むせた回数を記録する。居宅療養管理指導(歯科衛生士)で口腔内の清掃と飲み込みの状態を確認する。 本人は食事の前に口の体操を行う。長男は受診時にむせの記録を持参する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

認知症・生活・家族関係の場面の第2表(6場面)

場面(利用者像) ニーズ・短期目標(完成文) 住宅の生活支援の行(※1欄は空欄) 介護保険サービスの行(※1欄に○) 本人・家族の行
場面15|Oさん(84歳・要介護2・サ高住・認知症・入浴を断ることが多い) ニーズ:「風呂は家で入っていたから、ここでは入りたくない。」(本人)「においが気になり、清潔を保ってほしい。」(長男)短期目標:週2回のうち1回以上、入浴か足浴ができる(令和8年10月1日〜令和9年1月31日) 住宅職員は入浴日(火・金)の朝の安否確認時に「今日はお風呂の日ですね」と伝える。共用浴室の個浴の枠を14時で確保する。 訪問介護員が火・金14時に訪問し、本人が断る場合は足浴と清拭に切り替え、入浴・足浴・清拭のどれを行ったかを記録する。3回続けて断った場合は介護支援専門員に報告する。 長男は日曜の来訪時に自宅で使っていたシャンプーを補充する。本人は入る順番(湯船が先)を職員に伝える。
場面16|Pさん(81歳・要介護3・住宅型有料・昼夜逆転・夜間に居室外へ出る) ニーズ:「夜は眠れないので廊下を歩く。昼は眠い。」短期目標:日中の活動を午前・午後に各1回持ち、夜0時〜5時に居室外へ出る日を週3日以下にする(令和8年10月1日〜令和8年12月31日) 住宅職員は夜間巡回(22時・1時・4時)で居室外にいるときは居室まで付き添い、時刻を記録表に書く。記録表は毎朝訪問介護員と共有する。 通所介護(月・水・金)で体操・作業活動を行い、帰宅時に日中の覚醒の様子を住宅職員に申し送る。主治医に夜間の記録表を示し、受診時に相談する(受診付き添いは家族)。 本人は午後に住宅の中庭を1周散歩する。次女は受診に付き添い、夜間の記録表を主治医に見せる。
場面17|Qさん(87歳・要介護1・サ高住に夫婦で入居・夫が妻の介護を担ってきた) ニーズ:「妻の世話は自分がしたいが、腰が痛くて入浴の介助がつらくなった。」(本人)短期目標:妻の入浴介助を夫が行わない週を続け、夫の腰痛の訴えが週1回以下になる(令和8年10月1日〜令和9年1月31日) 住宅は夫婦の居室に2人分の食事を配膳し、夫婦それぞれの安否確認を行う。 妻のケアプランで訪問介護(入浴介助)を位置づけ、夫のケアプランでは通所介護(週2回)で腰痛に配慮した体操を行う。夫婦それぞれの計画で、相手の計画に位置づけたサービスを「家族による支援の軽減」として書く。 夫は妻の更衣の見守りを続ける。長女は月1回来訪し、夫の受診に付き添う。
場面18|Rさん(79歳・要介護1・サ高住・家賃の支払いや通帳の管理に不安) ニーズ:「通帳をどこに置いたか分からなくなり、家賃の引き落としが止まった(令和8年8月)。お金のことを自分で続けたい。」短期目標:月1回、社会福祉協議会の担当者と一緒に通帳の記帳を確認できる(令和8年10月1日〜令和9年3月31日) 住宅の生活相談員は家賃の請求書を本人と一緒に確認し、引き落としができなかった月は本人と長男に連絡する。 訪問介護員が週1回(木)、本人と一緒に日用品の買い物を行い、レシートを家計簿に貼る(生活援助)。 社会福祉協議会の金銭管理の支援(利用の相談中・保険外)。長男は通帳の再発行手続に付き添う。本人は家計簿を毎日つける。
場面19|Sさん(82歳・要介護1・サ高住・入居後に居室へ閉じこもり気味) ニーズ:「知らない人ばかりで、食堂に行く気がしない。前は囲碁が好きだった。」短期目標:週2回、住宅の談話室の囲碁の集まりに参加できる(令和8年10月1日〜令和9年1月31日) 住宅の生活相談員は談話室の囲碁の集まり(毎週火・土の15時)の日に、居室へ声をかけに行く。 通所介護(水)で囲碁のできる利用者と同じテーブルにし、帰宅時に参加の様子を住宅職員に申し送る。 本人は囲碁の本を談話室に持っていく。長男は電話で集まりの話を聞く(週1回)。
場面20|Tさん(78歳・要介護1・サ高住・住宅の食事提供を契約せず自炊を続けたい) ニーズ:「料理は自分でしたい。右手のしびれで包丁が使いにくい。」短期目標:週3回、訪問介護員と一緒に夕食を作り、切る作業以外は自分で行える(令和8年10月1日〜令和9年3月31日) 住宅は食事提供の契約がないことを確認済み。住宅職員は朝8時の安否確認時に、コンロの消し忘れがないかを本人と一緒に見る。 訪問介護員が月・水・金16時に訪問し、野菜の切り分けを行い、本人が加熱・味付けを行うのを見守る(生活援助・一部は自立支援のための見守り的援助として訪問介護計画で区分)。 本人は週2回、住宅の売店で食材を買う。次女は週末に作り置きを冷蔵庫に入れる。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

制度の境目・時期の場面の第2表(6場面)

入居直後・区分変更申請中・住宅の費用を見直すときなど、計画が動く時期の第2表は、「なぜこの時期にこの形なのか」を期間と支援経過で読めるようにします。記載要領は、緊急対応が必要になった場合について、目標として確定しなければ「短期目標」を設定せず、落ち着いた段階で長期目標・短期目標の見直しを行い記載するとしています。

場面(利用者像) ニーズ・短期目標(完成文) 住宅の生活支援の行(※1欄は空欄) 介護保険サービスの行(※1欄に○) 支援経過に残すこと
場面21|Uさん(81歳・要介護2・入居2日目・住宅の支援範囲がまだ固まっていない) ニーズ:「新しい部屋の中でトイレの場所を間違えて困る。」短期目標:居室内のトイレまで迷わず歩ける(令和8年10月1日〜令和8年10月31日。入居1か月後に住宅の支援範囲とあわせて見直す) 住宅職員は入居後2週間、朝・夕の安否確認時にトイレまで一緒に歩き、迷った回数を記録する(入居時サポート・住宅の契約で確認済み)。 訪問介護員が毎日20時に訪問し、就寝前の排泄と更衣を介助し、夜間の動線(足元灯の位置)を確認する。 入居日、住宅の支援範囲の確認日と確認相手、1か月後に見直す予定日
場面22|Vさん(86歳・要介護2→区分変更申請中・転倒後に介助量が増えた) ニーズ:「転んでから立ち上がりに手を借りないとできない。」短期目標:(暫定)ベッドからの立ち上がりを手すりを使って行える(令和8年10月5日〜認定結果の通知まで) 住宅職員はコール時の訪問に加え、朝8時の安否確認時に立ち上がりの様子を記録する。 訪問介護員が朝7時30分・夕方17時に訪問し、立ち上がり・移乗・トイレでの介助を行う。福祉用具(ベッド用手すり)を導入する。 区分変更申請日、暫定の計画原案を作成し同意を得た日、月1回の居室訪問・面接の記録、認定結果の通知日と計画の見直し日
場面23|Wさん(84歳・要介護3・サ高住・定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用) ニーズ:「夜も何度かトイレに行く。そのたびに誰かに来てほしい。」短期目標:夜間の排泄の介助を受け、転倒せずに1か月を過ごす(令和8年10月1日〜令和8年12月31日) 住宅職員は22時・3時の巡回で安否を確認する。コールのうち排泄介助の求めは定期巡回の随時対応につなぐ手順を住宅と定めた。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(〇〇定期巡回事業所)が定期訪問(7時・12時・18時・21時)と随時対応を行う。 住宅のコールと定期巡回の随時対応の区分(どのコールを誰が受けるか)を住宅と確認した日
場面24|Xさん(80歳・要介護2・住宅型有料・住宅の有償オプションの費用を減らしたい) ニーズ:「年金で払える範囲にしたい。洗濯は自分でもできる。」短期目標:洗濯機の操作と干す作業を自分で行い、住宅の洗濯オプションを週1回に減らせる(令和8年10月1日〜令和9年1月31日) 住宅の洗濯オプション(有償)を週3回から週1回に減らす(シーツ類のみ)。 訪問介護員が週1回(火)、本人と一緒に洗濯機の操作・干す・たたむを行い、手順を紙に書いて洗濯機の横に貼る(自立支援のための見守り的援助として訪問介護計画で区分)。 本人と長女に費用の比較を説明した日、住宅の料金表を確認した日、本人が選んだ理由
場面25|Yさん(87歳・要介護4・サ高住・特別養護老人ホームへの入所申込中) ニーズ:「施設の順番が来るまで、ここで今の生活を続けたい。」(本人)「夜間の対応が心配で、施設を申し込んだ。」(長男)短期目標:夜間の排泄介助を受けながら、転倒なく過ごせる(令和8年10月1日〜令和8年12月31日) 住宅は夜間の巡回とコール対応を続ける。入所の連絡が来た場合の退去手続の流れを生活相談員と確認した。 訪問介護員が21時・5時に訪問し、排泄介助と体位の調整を行う。福祉用具(特殊寝台・床ずれ防止用具)を貸与する。 入所申込の日と申込先(家族が行った)、本人と家族の意向が異なる点を各々区別して記録した日
場面26|Zさん(83歳・要介護2・住宅型有料・通所リハビリテーションを併用) ニーズ:「退院後、歩くのが遅くなった。住宅の中は杖で歩きたい。」短期目標:通所リハビリで週2回、歩行練習を行い、居室から食堂まで杖で歩ける(令和8年10月1日〜令和9年1月31日) 住宅職員は食事の時間に、本人が杖で食堂まで歩くのを見かけたら歩いた距離を記録表に書く(介助は行わない)。 通所リハビリテーション(□□病院通所リハビリ)で週2回(火・金)、理学療法士が歩行練習を行い、住宅の廊下での歩き方を住宅職員に書面で伝える。 主治医の意見を求めた日と方法、計画を主治医に交付した日、通所リハビリからの書面を住宅に渡した日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第1表の書き足し|状態像別の意向・援助の方針と緊急時の想定(悪い例/良い例10組・想定6型)

記載要領は、第1表の「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」について、利用者及びその家族が「どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度で利用しながら、どのような生活をしたいと考えているのか」について意向を踏まえた課題分析の結果を書くこととし、意向が異なる場合には「各々の主訴を区別して記載する」と定めています。「総合的な援助の方針」については、あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合に、対応機関やその連絡先、どのような場合を緊急事態と考えているか、緊急時を想定した対応の方法等を書くことが望ましいとしています。

住宅入居者の第1表では、この「緊急時の対応」に住宅職員が入ります。住宅のコール対応・夜間の職員配置と、訪問看護の緊急時訪問・主治医への連絡を、誰が・どの順で動くかまで書いておくと、援助の方針が第2表・第3表とつながります。前半の完成文(Aさん)とは別の状態像で、欄ごとに悪い例と良い例を並べました。

欄・状態像 悪い例(ありがちな一行) 良い例(そのまま貼れる完成文)
本人の意向|在宅酸素のJさん 「苦しくないように過ごしたい。」 「息が苦しくなるのが怖くて、6月から食堂に行かなくなった。酸素を付けたままでよいので、昼ご飯だけはみんなと食堂で食べたい。苦しくなったら、すぐ看護師さんに来てほしい。」
家族の意向|認知症で入浴を断るOさんの長男 「本人の気持ちを尊重してほしい。」 「無理に入れてほしくはないが、においが気になり、住宅のほかの方に迷惑をかけていないか心配。週1回は入浴か足浴をしてほしい。日曜の来訪時に着替えを持ってくる。」
本人と家族の意向が異なる|施設申込中のYさん 「本人・家族ともに在宅生活の継続を希望。」 本人:「施設の順番が来ても、できればここにいたい。」長男:「夜間に何かあったときの対応が心配で、令和8年8月に特別養護老人ホームを申し込んだ。順番が来るまではここで過ごしてほしい。」(本人と長男の意向が異なるため、各々を区別して記載)
課題分析の結果|ほぼ臥床のKさん 「褥瘡リスクが高く、体位変換が必要。」 「令和8年9月から日中も臥床が続き、9月18日の訪問で仙骨部に直径3cmの発赤を確認(訪問看護師同席)。自分で寝返りはできない。住宅の夜間巡回(22時・3時)は安否確認であり、体位の変更は住宅の契約に含まれないことを9月19日に生活相談員と確認した。日中4回の体位変換とおむつ交換を訪問介護で、皮膚の観察を訪問看護で補い、夜間の向きは住宅職員が記録して朝に申し送る。」
課題分析の結果|自炊を続けたいTさん 「調理が困難なため生活援助が必要。」 「住宅の食事提供は契約していない(令和8年9月25日、契約書で確認)。右手のしびれで包丁を使う作業に時間がかかるが、加熱と味付けは自分でできる(9月25日の訪問時に本人が味噌汁を作るのを確認)。切る作業を訪問介護員が担えば、週3回の夕食を自分で作る生活を続けられる見込み。」
総合的な援助の方針|終末期のMさん 「関係機関と連携し、安楽に過ごせるよう支援する。」 「住宅での看取りを希望する本人と長女の意向(令和8年9月20日、主治医同席で確認)に沿って、痛みの少ない状態で過ごすことを目標とする。痛みの訴え・呼吸の変化・意識の変化を緊急時と考え、コールを受けた住宅職員が居室を訪問し、△△訪問看護ステーションの24時間連絡先へ電話する。訪問看護師は状態を確認して主治医(□□クリニック)へ報告する。長女への連絡は訪問看護師が行う。方針は状態の変化に合わせて見直す。」
総合的な援助の方針|夫婦で入居したQさん 「ご夫婦で安心して暮らせるよう支援する。」 「夫が妻の世話を続けたいという思いを大切にしつつ、夫の腰痛が悪化しないことを目標とする。妻の入浴介助は訪問介護が担い、夫は更衣の見守りを続ける。住宅(〇〇の家)は夫婦それぞれの安否確認を行う。夫の腰痛の訴えが増えたときは通所介護の職員が介護支援専門員に当日中に連絡し、妻の計画とあわせて見直す。」
総合的な援助の方針|糖尿病のIさん 「服薬・注射を管理し、健康を維持する。」 「インスリンの自己注射を自分で続けることを目標とする。住宅職員は朝・夕の声かけ、訪問看護は週1回の測定値と注射部位の確認、主治医は指示書に記載した範囲を外れたときの対応を担う。冷や汗・ふらつき・呼びかけへの反応が鈍いときを緊急時とし、住宅職員が居室の補食を本人に渡したうえで訪問看護ステーションへ電話する。」
総合的な援助の方針|入居直後のUさん 「新しい環境に慣れるよう支援する。」 「入居後1か月は、住宅の入居時サポート(朝・夕のトイレまでの付き添い)と訪問介護の就寝前の介助で、居室内の動線に慣れることを目標とする。入居1か月後(令和8年10月31日)に住宅の支援範囲を生活相談員と確認し、計画を見直す。」
生活援助中心型の算定理由|サ高住で一人暮らしのRさん 「独居のため。」(理由の欄に○だけ付け、住宅の支援の範囲に触れていない) 「1.一人暮らし」に○。「サービス付き高齢者向け住宅(〇〇の家)に単身で入居。住宅の契約には居室の清掃・買い物の代行が含まれていないことを令和8年9月22日に生活相談員と確認した。」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

緊急事態の想定を「総合的な援助の方針」に書く型(6型)

想定する緊急事態 どのような場合を緊急事態と考えるか(ケアチームで決めた例) 対応の流れ(住宅→誰→誰) 方針に書く一文(完成文) 貴事業所の記入欄
夜間の転倒 床に座り込んでいる、自分で立てない、頭を打った可能性がある 住宅職員(巡回・コール)→訪問看護ステーション(24時間連絡先)→主治医・長女 「夜間に床に座り込んでいるのを住宅職員が見つけた場合は、起こさずに訪問看護ステーションへ電話し、指示を受けて長女へ連絡する。」 夜間の連絡先(   )家族の連絡順(   )
息苦しさの増加(在宅酸素) 話すと息が切れる、唇の色が悪い、酸素の機器の警告音が鳴る 住宅職員→訪問看護ステーション→主治医/酸素業者 「息苦しさが強いときや機器の警告音が鳴ったときは、住宅職員が訪問看護ステーションへ、機器の不具合は酸素業者へ電話する。」 酸素業者の連絡先(   )
低血糖が疑われる 冷や汗、ふらつき、呼びかけへの反応が鈍い 住宅職員→訪問看護ステーション→主治医 「冷や汗やふらつきがあるときは、住宅職員が居室の補食(引き出し上段)を本人に渡し、訪問看護ステーションへ電話する。」 補食の置き場所(   )
外出して戻らない(認知症) 外出の届出から2時間戻らない、GPS端末の位置が住宅から離れている 住宅職員→長男・介護支援専門員→(必要に応じて)警察 「外出の届出から2時間戻らない場合は、住宅職員が携帯電話とGPS端末の位置を確認し、長男と介護支援専門員へ連絡する。」 捜索の相談先(   )
終末期の状態変化 痛みの訴えが増える、呼吸の仕方が変わる、呼びかけに応じない 住宅職員→訪問看護ステーション→主治医→長女 「状態の変化に住宅職員が気づいた場合は、救急要請の前に訪問看護ステーションへ電話する(本人・長女と主治医で確認した方針による)。」 方針を確認した日(   )同席者(   )
入院が決まったとき 救急搬送、受診先での入院の決定 住宅職員(搬送に同行するかは住宅の契約による)→長女→介護支援専門員→入院先の医療機関 「入院が決まった場合は、住宅職員または長女から介護支援専門員へ連絡し、介護支援専門員が入院先へ本人の心身の状況と生活環境、サービスの利用状況を伝える。」 住宅の搬送同行の有無(  )

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支援経過(第5表)とモニタリングの文例|居室での面接と住宅職員からの情報を分けて書く(26例・4表)

記載要領は、第5表「居宅介護支援経過」について、記録の日付や情報収集の手段(「訪問」は訪問先を、「電話」「FAX」「メール」は発信・受信が分かるように)とその内容を時系列で書くこととし、具体的には日時・曜日・対応者・記載者、利用者や家族の発言内容、サービス事業者等との調整、居宅サービス計画の「軽微な変更」の場合の根拠や判断を挙げています。あわせて、主語と述語を明確にする、共通的でない略語や専門用語は用いない、曖昧な抽象的な表現を避ける、箇条書きを活用する、としています。

モニタリングについて、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(老企第22号)は、特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者と面接を行い、かつ少なくとも1月に1回はモニタリングの結果を記録すること、面接は原則として利用者の居宅を訪問することにより行うこととしています。テレビ電話装置等を活用した面接は、文書による利用者の同意、心身の状況が安定していることのサービス担当者会議等での確認、少なくとも2月に1回の居宅訪問などの要件が置かれ、画面越しでは確認できない情報は「サービス事業所の担当者からの情報提供により補完する」とされています。住宅入居者の場合、住宅職員は身近で情報を持っていますが、住宅職員からの聞き取りは居室での面接の代わりにはなりません。支援経過では、自分が居室で見て聞いたことと、住宅職員・事業所から聞いたことを、書き分けて残します。

月1回の居室訪問・面接の記録(悪い例/良い例8組)

場面 悪い例(ありがちな一行) 良い例(そのまま貼れる完成文)
定期の訪問(状態の変化なし) 「モニタリング実施。特変なし。」 「令和8年10月15日(木)14時〜14時30分、訪問(〇〇の家 305号室)。本人と面接。本人『夜のトイレは手すりで行けている。9月は転ばなかった』。室内の伝い歩きを確認、ふらつきなし。ポータブルトイレは使用後に洗浄されていた。短期目標『介助なしの排尿 週5日以上』は、訪問介護の記録で9月は週6日(本人の話とも一致)。計画の変更は要しないと判断。記載者(担当者名)」
住宅職員から先に話を聞いた 「職員より問題ないと聞く。」 「同日13時50分、住宅の生活相談員(〇〇氏)から聞き取り:夜間のコールは9月に2回(いずれもトイレの場所の確認)。その後、居室で本人と面接し、本人は『夜中に1回起きる』と話した。住宅職員の情報と本人の話は一致。」(住宅職員の情報と、居室で本人から聞いた内容を分けて書く)
本人が不在だった 「不在のため職員に確認。」 「10月15日14時に訪問したが、本人は通所リハビリの延長で不在(住宅職員が確認)。同日16時30分に再訪問し、居室で面接した。」(面接できた日時を書く。会えずに終わった月は、訪問できなかった理由を具体的に書く)
目標の達成度(入浴を断るOさん) 「入浴拒否あり。継続。」 「9月の入浴は8回の予定のうち入浴2回・足浴3回・清拭3回(訪問介護の記録で確認)。本人は『湯船が先なら入る』と話した。短期目標『週1回以上の入浴か足浴』は9月は4週のうち4週で達成。入る順番を訪問介護計画に反映するよう、サービス提供責任者に10月16日に電話で依頼した。」
目標が達成されていない 「未達成。継続して様子を見る。」 「短期目標『食堂に週5日以上』は、9月は週2日(住宅の食堂の記録)。本人は『食堂の入口で息が切れる』と話した。移動の途中で休める椅子を廊下に置けるか住宅に、酸素の流量について主治医への報告を訪問看護師に、10月16日に依頼。次回の担当者会議(10月下旬予定)で目標とサービスを見直す。」
家族の意向の変化 「家族も了承。」 「10月18日(日)11時、居室で本人・長男と面接。長男『施設の順番が近いと連絡があった(10月17日)。本人に話したが、ここにいたいと言っている』。本人は『ここがいい』と話した。本人と長男の意向が異なるため、各々の発言を記録し、次回の担当者会議で住宅の生活相談員を交えて検討する。」
サービスの提供状況の確認(住宅と訪問介護の境目) 「サービス問題なく提供されている。」 「訪問介護の9月の提供記録を確認:21時の訪問は30日すべて実施、開始・終了の時刻は20時58分〜21時35分の範囲で記録されていた。住宅の夜間巡回(22時・3時)の記録表とも時刻の重なりはない。」
終末期のMさん(状態の変化が速い) 「状態変化あり。訪問看護と連携。」 「10月20日(火)10時、居室で本人・長女と面接。本人は痛みを『4』と話した(9月は『2』)。訪問看護師(△△ステーション〇〇氏)から10月19日に電話で受信:主治医の指示で痛み止めが変更された。清拭の時間を15時から14時に変更したい旨を本人が希望。訪問介護のサービス提供責任者に同日電話で伝えた。」

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住宅職員・事業所との連絡調整の記録(8例)

場面 情報収集の手段 支援経過の完成文
住宅の契約内容を確認した 訪問(〇〇の家 事務所) 「令和8年9月19日(金)15時、住宅の生活相談員(〇〇氏)と面談。重要事項説明書の写し(本人の同意を得て受領)で、夜間巡回(22時・3時)、コール対応、食事提供は契約に含まれ、体位の変更・排泄介助・服薬管理は含まれないことを確認した。」
住宅職員から転倒の連絡を受けた 電話(受信) 「10月3日(土)7時40分、住宅職員(夜勤〇〇氏)から電話で受信。3時の巡回で居室の床に座っているのを発見、外傷なし、訪問看護ステーションに電話し指示を受けたとのこと。同日10時に居室を訪問し本人と面接、本人は『トイレに行こうとして滑った』と話した。」
訪問介護事業所へ時刻の変更を依頼した 電話(発信) 「10月16日(金)9時、〇〇訪問介護事業所のサービス提供責任者(〇〇氏)へ電話で発信。本人の希望で入浴の順番を『湯船が先』にしたい旨を伝え、訪問介護計画への反映を依頼。変更後の訪問介護計画の提出を依頼した。」
訪問看護から報告を受けた FAX(受信) 「10月19日(月)17時、△△訪問看護ステーションからFAXで受信(報告書)。9月の血糖測定値のうち指示書の範囲を外れた日が2日。主治医へは訪問看護師が10月18日に報告済み。」
住宅の食事形態の変更を伝えた メール(送信) 「10月21日(水)11時、〇〇ホームの生活相談員へメールで送信。歯科医の助言(10月20日の居宅療養管理指導の報告書)に基づき、食事形態を刻み・とろみに変更したい旨を伝えた。同日14時、生活相談員から電話で受信、10月23日の昼食から変更するとのこと。」
住宅の有償オプションを減らす相談 訪問(居室) 「10月22日(木)13時、居室で本人・長女と面接。住宅の料金表を示し、洗濯オプションを週3回から週1回に減らした場合の費用と、訪問介護で本人と一緒に洗濯を行う案を説明。本人『自分でもやれるならやりたい』。長女も同意。」
夜間の記録表を共有した 訪問(〇〇ホーム 事務所) 「10月23日(金)16時、住宅の夜勤責任者(〇〇氏)から夜間の記録表(10月1日〜22日)を受領。0時〜5時に居室外へ出た日は22日のうち9日。本人・次女の同意を得て、次回受診時に次女が主治医へ示すことにした。」
併設でない事業所を本人が選んだ 訪問(居室) 「9月25日(金)10時、居室で本人と面接。訪問介護について〇〇訪問介護事業所(同一法人・併設)、□□ヘルパーステーション、◇◇ケアの3か所のパンフレットを示し、訪問できる時間帯と空き状況を説明。本人は『前から来てもらっている人がいい』と□□ヘルパーステーションを選んだ。」

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「軽微な変更」として扱うときの記録(事務連絡の例示6項目)

厚生労働省が平成22年7月30日に発出し、その後改正されている、介護保険制度に係る書類・事務手続の見直しに関するご意見への対応についての事務連絡の別添(令和6年版)は、ケアプランの「軽微な変更」に当たる場合があるものとして、サービス提供の曜日変更、サービス提供の回数変更、利用者の住所変更、事業所の名称変更、目標期間の延長、福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合などを例示しています。そのうえで、いずれも「あくまで例示」であり、第13条第3号から第12号までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきとしています。下の表は、住宅入居者で起きやすい例に置き換え、判断の根拠を支援経過に残す文例を付けたものです。

事務連絡の例示 住宅入居者で起きやすい場面 支援経過の完成文(判断の根拠を含む) 貴事業所の記入欄
サービス提供の曜日変更(臨時的・一時的なもの) 住宅の共用浴室の点検で、火曜の入浴枠が1回だけ使えない 「10月の第2週のみ、住宅の浴室点検のため入浴を火曜から水曜に変更。本人の同意を得た(10月5日、居室で面接)。臨時的・一時的な曜日の変更で、目標・サービス内容は変わらないため、軽微な変更として扱う。訪問介護事業所へは10月5日に電話で連絡。」 判断した日(  )判断者(  )
サービス提供の回数変更(同一事業所で週1回程度の増減) 本人の希望で、同じ訪問介護事業所の生活援助を週2回から週3回に 「本人の希望で、〇〇訪問介護事業所の生活援助を週2回から週3回(金曜を追加)に変更。同一事業所で週1回の増で、ニーズ・目標・サービス種別は変わらないため軽微な変更として扱う。第3表と第6表を差し替え、変更後の利用票に本人の同意を得た(10月8日)。」 変更後の第6表の同意日(  )
利用者の住所変更 同じ住宅の中で、2階の居室から1階の居室へ移った 「10月10日、同じ住宅(〇〇の家)の205号室から103号室へ転居(食堂に近い部屋を本人が希望)。第1表の住所を変更。サービス内容・時刻は変わらないため軽微な変更として扱う。各事業所へ10月10日にFAXで送信し、到着を電話で確認した。」 通知した事業所と方法(  )
事業所の名称変更 住宅の運営法人の変更で、住宅の名称が変わった 「住宅の名称が10月1日から『〇〇の家』から『△△の家』に変更(運営法人の案内文書で確認)。第2表の種別欄の名称を変更。住宅が提供する生活支援の内容は変わらないことを生活相談員に確認したため軽微な変更として扱う。」 住宅の支援内容の確認日(  )
目標期間の延長 短期目標の期間が終わるが、目標も課題も変わらない 「短期目標『食堂まで杖で歩ける』の期間(〜10月31日)が終了。10月の居室での面接で、廊下の途中で1回休む状態が続いていることを確認し、目標設定(課題・目標)を変える必要がないと判断。期間を令和9年1月31日まで延長し、軽微な変更として扱う。」(期間の延長を一律に行わず、利用者ごとに状況を確かめた記録を残す) 確認した実施状況(  )
目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合 入浴の順番(湯船が先)を変えるだけで、目標・種別は同じ 「入浴介助の手順を『洗身が先』から『湯船が先』に変更(本人の希望)。第1表の方針、第2表の課題・目標・サービス種別は変わらず、目標を達成するためのサービス内容が変わるだけのため軽微な変更として扱う。訪問介護計画の変更を依頼した(10月16日)。」 変更後の訪問介護計画の受領日(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入院・通院のときに支援経過へ残す事項(加算データベースの定め4件)

住宅入居者は、住宅職員が救急搬送や受診に関わることが多く、介護支援専門員が入院を知るのが遅れることがあります。下の表は、入院・通院に関わる居宅介護支援の加算について、当社の加算データベース(告示・通知から登録)に記載された単位数と記録事項を並べ、住宅職員との連絡の取り決めと支援経過の文例を加えたものです。加算の算定にあたっての判断は、告示の定めと貴事業所の記録を突き合わせ、指定権者にご確認ください。

定め(データベースの値) データベースに記載された要素・記録事項 住宅職員と決めておくこと 支援経過の完成文 貴事業所の記入欄
入院時情報連携加算(Ⅰ)|250単位/月(利用者1人につき1月に1回を限度) 入院した日のうちに、入院先の病院又は診療所の職員に必要な情報(入院日、心身の状況、生活環境、サービスの利用状況)を提供。記録事項は情報提供を行った日時・場所(医療機関へ出向いた場合)・内容・提供手段 救急搬送・入院が決まったときに住宅職員から介護支援専門員へ電話する取り決め(夜間・休日の連絡先を含む) 「10月3日(土)11時、住宅職員(〇〇氏)から電話で受信:本日9時に□□病院へ救急搬送され入院。同日15時、□□病院地域連携室(〇〇氏)へFAXで送信(入院日・心身の状況・住宅の生活環境・サービスの利用状況)、15時10分に電話で到着を確認。」 住宅からの連絡手段(  )
入院時情報連携加算(Ⅱ)|200単位/月(利用者1人につき1月に1回を限度) 入院した日の翌日又は翌々日に同様の情報を提供。記録事項は(Ⅰ)と同様 住宅職員が搬送に同行した場合、入院先の病棟名を介護支援専門員に伝える 「10月5日(月)10時、□□病院5階病棟の看護師(〇〇氏)と面談し、情報提供書を手渡した(入院は10月3日)。」 提供日と入院日の差(  日)
通院時情報連携加算|50単位/月(利用者1人につき1月に1回を限度) 介護支援専門員が受診に同席し、医師又は歯科医師等に心身の状況や生活環境等の情報を提供し、医師等から必要な情報の提供を受け、居宅サービス計画(等)に記録。利用者の同意 住宅の送迎オプションの時刻と受診時刻を住宅から事前に教えてもらう 「10月14日(水)10時、□□クリニックの受診に本人の同意を得て同席。主治医へ住宅での夜間の記録表(10月1日〜13日)を示し、夜間に居室外へ出る日が9日あることを伝えた。主治医からは睡眠薬を変更しない方針と、日中の活動を増やす助言を受けた。」 同席の同意を得た日(  )
緊急時等居宅カンファレンス加算|200単位/回(利用者1人につき1月に2回を限度) 病院又は診療所の求めにより、当該医療機関の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じてサービスの利用に関する調整。記載事項は実施日・参加した医療関係職種等の氏名・要点 居室でのカンファレンスに住宅の生活相談員の同席を求めるか(本人の同意) 「10月20日(火)14時、□□クリニックの求めにより、主治医(〇〇医師)・訪問看護師(〇〇氏)と共に居室を訪問しカンファレンスを実施。住宅の生活相談員も本人の同意を得て同席。要点:痛み止めの変更に伴い、清拭の時刻を14時に変更し、夜間の巡回を1時間ごととする。」 医療機関からの求めの記録(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

区分支給限度基準額に近づくとき|第6表・第7表と支援経過に残す記録(3表・20行)

住宅入居者は、1日に複数回の訪問介護や、訪問介護と通所介護・福祉用具貸与の組み合わせで、区分支給限度基準額に近づきやすい利用者がいます。記載要領は、第6表「サービス利用票」の「区分支給限度基準額」欄に被保険者証に記載された支給限度基準額(単位数)を書き、第7表「サービス利用票別表」で「区分支給限度基準を超える単位数」と「区分支給限度基準内単位数」を分け、超える単位数に単位数単価を乗じた額を「利用者負担(全額負担分)」として書くと定めています。

また、老企第22号は、基準第13条第18号の3(居宅サービス計画の届出)について、居宅サービス等区分に係るサービスの合計単位数が区分支給限度基準額に占める割合や、訪問介護に係る合計単位数がその合計単位数に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に当たる場合に、その必要性を居宅サービス計画に記載し、市町村に届け出ることを規定するものとしています。届出の対象は当該月に作成又は変更(軽微な変更を除く)し、利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画で、一度市町村が検証した計画の次回の届出は1年後でもよいとされています。基準の割合の値そのものは、当社の手元の原文で確認していないため、この記事では書きません。貴事業所の指定権者の案内でご確認ください。

様式の欄 記載要領の定め(要旨) 住宅入居者で確かめること 貴事業所の記入欄
第6表「区分支給限度基準額」 被保険者証に記載された支給限度基準額(単位数)を記載。「申請中」の場合は前提とした要介護状態区分に応じた額(月途中の変更がある場合は重い方の区分) 区分変更申請中の暫定の計画では、前提とした区分を支援経過にも書く 前提とした区分(  )
第6表「提供時間帯」 サービス提供開始から終了までの予定時刻を24時間制で記載 住宅の日課(巡回・食事)の時刻は第6表には載らない。第3表と見比べて時刻の重なりを確かめる 第3表との照合日(  )
第6表「サービス事業者事業所名」 サービス提供を行う事業所の名称を記載 第2表の種別欄の事業所名(同一法人・別法人)と一致しているか 一致の確認(済/未)
第7表「区分支給限度基準を超える単位数」 区分支給限度基準額を超える単位数を記載し、内訳は合計欄に等しくなるように単位数を割り振る どのサービスに超える単位数を割り振るかを、本人・家族に説明した記録 割り振ったサービス(  )
第7表「区分支給限度基準内単位数」 サービス単位数から、超える単位数として割り振られた単位を差し引いた単位数 保険の対象となる部分と全額負担となる部分を、本人・家族が区別できる説明になっているか 説明に使った資料(  )
第7表「利用者負担(全額負担分)」 区分支給限度基準を超える単位数に単位数単価を乗じて算出した額(円未満切り捨て) 住宅の家賃・食費・有償オプションの費用と合わせた月の負担額を、本人・家族と確認したか 月の負担額の確認日(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

近づく・超えるときに検討することと、支援経過の完成文(8行)

区分支給限度基準額に近づいたときに、住宅の職員が本来の契約外の介助を引き受ける形で調整すると、姫路市が公表した「ホーム提供分と訪問介護提供分の重複・区別」の指摘と同じ線の上に乗ります。検討した選択肢と、本人・家族が選んだ理由を、支援経過に残しておきます。

場面 検討すること 支援経過の完成文
体位変換の回数を増やしたい(Kさん) 訪問介護の回数を増やす/福祉用具(床ずれ防止用具)で間隔をあけられるか訪問看護に相談する 「10月の第6表の合計が区分支給限度基準額に近づいたため、訪問看護師(〇〇氏)に床ずれ防止用具の種類の見直しを相談(10月12日、電話で発信)。訪問看護師から、用具の変更で日中の体位変換を3回にできるか2週間試す提案を受けた。」
超える見込みを本人・家族に説明した 超える単位数・全額負担となる額・割り振るサービス 「10月13日(火)13時、居室で本人・妻と面接。11月の計画では区分支給限度基準を超える単位数が見込まれ、超える部分は全額負担となることを第7表の案で説明。妻『夜の訪問は減らしたくない』。超える単位数を福祉用具貸与ではなく訪問介護に割り振ることで同意を得た。」
住宅の有償サービスで代わりにできるか聞かれた 住宅の契約で提供できる範囲か、生活相談員に確認する(介助の内容が住宅の契約に含まれないものは、住宅の職員が行う前提で計画を組まない) 「長女から『住宅の職員に夜のおむつ交換を頼めないか』と相談あり(10月14日、電話で受信)。10月15日に生活相談員(〇〇氏)へ確認したところ、住宅の契約・料金表に排泄介助のオプションはないとの回答。長女に電話で伝え、訪問介護の時刻を見直す案を提示した。」
通所介護の回数を増やして訪問を減らす案 本人の希望、送迎と体力、住宅の食事の重なり 「通所介護を週3回から週4回に増やし、木曜の昼の訪問介護を減らす案を本人に説明(10月16日、居室で面接)。本人『デイは疲れるので3回がいい』。案は採用せず、本人の希望を記録した。」
家族の支援を増やせるか 家族の来訪頻度、家族の体調、介護の負担 「長男は月2回の来訪が上限と話した(10月18日、居室で面接)。長男の支援は現状のまま第2表に位置づける。」
1日の訪問の間隔が短い 訪問介護の間隔と所要時間(北海道後志総合振興局の公表資料は、間隔が概ね2時間未満の訪問をそれぞれ算定していた事例を挙げている) 「朝7時と8時30分の訪問介護の間隔が2時間未満のため、訪問介護事業所のサービス提供責任者と時刻を相談(10月19日、電話で発信)。朝の訪問を7時30分の1回にまとめる案で、本人の同意を得た。」
計画の必要性を記載する(第18号の3の届出に当たる可能性がある月) 指定権者の案内で基準の値と届出の様式を確認し、訪問介護が必要な理由を計画に書く 「11月の計画は、指定権者の案内に示された基準に当たる可能性があるため、様式と提出先を〇〇市介護保険課に電話で確認(10月20日、担当〇〇氏)。第2表の訪問介護の行に、夜間の排泄介助が必要な理由(自分で寝返りできない、住宅の契約に排泄介助が含まれない)を記載した。」
状態が落ち着いて回数を減らした 減らす根拠(記録)と、減らしたあとの確認の時期 「10月の記録で仙骨部の発赤が消え(訪問看護の報告書 10月26日)、日中の体位変換を4回から3回に減らす。2週間後(11月9日)に居室で皮膚の状態と本人の訴えを確認する予定。」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

居宅サービス計画の届出(第13条第18号の3)に備えて手元に置く記録(6行)

記録 何のために置くか(老企第22号の記載との対応) 保管場所 最終更新日
その月に作成・変更(軽微な変更を除く)し、同意を得て交付した居宅サービス計画の一覧 届出の対象が「当該月において利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画」とされているため (   ) (   )
利用者ごとの区分支給限度基準額と、居宅サービス等区分に係るサービスの合計単位数 合計単位数が区分支給限度基準額に占める割合が基準の要素とされているため (   ) (   )
合計単位数のうち訪問介護に係る単位数 訪問介護に係る合計単位数の割合が基準の要素とされているため (   ) (   )
第2表に記載した「必要性」の文(訪問介護が必要な理由) 基準に当たる場合に、その必要性を居宅サービス計画に記載することとされているため (   ) (   )
市町村へ届け出た日・届出先・市町村の検証の結果 一度市町村が検証した計画の次回の届出は1年後でもよいとされているため (   ) (   )
住宅の契約内容(排泄介助・入浴介助などが含まれないこと)を確認した記録 訪問介護が必要な理由を、住宅の支援範囲との関係で説明できるようにするため (   ) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

住宅の職員と介護保険サービスの役割分担表|担当者会議の文例と記録の突き合わせ(4表・公表事例10件)

住宅と介護保険サービスの書き分けは、第2表を書く段階だけでなく、サービス担当者会議(第4表)で「住宅職員が何をして、何をしないか」を関係者の前で確かめた記録があると、あとから読み返せる形になります。記載要領は、第4表の「検討内容」について、サービス内容だけでなくサービスの提供方法、留意点、頻度、時間数、担当者等を具体的に記載すること、「残された課題」には必要があるにもかかわらず社会資源が不足して未充足となった場合や、本人の希望等により利用しなかった居宅サービスを記載すること、第三者が読んでも内容を把握・理解できるように記載することを定めています。

行為別の役割分担表(14行・担当者会議で確かめる)

行為 住宅職員(契約上の範囲) 訪問介護員・訪問看護師等(計画上の範囲) 重なりやすい点 貴事業所の記入欄(この利用者の住宅では)
起床の確認 朝の安否確認(居室訪問・時刻) 起き上がり・更衣の介助 同じ時刻に両方が居室に入り、どちらが何をしたか分からない 住宅( 時)訪問介護( 時)
排泄 コール対応、汚染時の連絡 トイレ誘導・おむつ交換・陰部の清潔 コールに住宅職員が応じてそのまま介助し、記録が住宅にしか残らない コール時の介助者(  )
体位の変更 巡回時の向きの確認と記録 体位変換(時刻を計画に) 巡回時に住宅職員が向きを変えたかどうかが記録で分からない 夜間の体位変換(誰が・何時)
食事 食事提供・配膳・下膳・食形態の変更 食事介助(一口量・姿勢・むせの観察) 「食事」の一語で両方の行に書かれる 介助の要否(  )
入浴 浴室の予約枠の管理 入浴介助(洗身・洗髪・出入り) 浴室枠と介助が1行にまとめられる 浴室(  )介助者(  )
服薬 声かけ(契約に定めがある範囲) 服薬介助(訪問介護)、残薬確認・セット(訪問看護) 「服薬管理」が3行に同じ語で書かれる 管理者(  )声かけ(  )
体調の確認 住宅の看護職員の日中の確認(契約の範囲) 訪問看護の観察と主治医への報告 どちらの値を主治医に伝えるかが決まっていない 主治医への報告者(  )
居室の掃除 共用部の清掃、契約に含まれる居室清掃 生活援助の居室の掃除(本人が行えない部分) 住宅の居室清掃の日と生活援助の日が同じ 住宅の清掃日(  )
洗濯 有償の洗濯オプション 生活援助の洗濯、本人と一緒に行う洗濯 オプションを減らした後も訪問介護の記録に「洗濯」がない オプションの回数(  )
買い物 売店の取次ぎ・宅配の受け取り 生活援助の日用品の買い物 住宅の売店で済む物を訪問介護で買いに行く 買い物の担当(  )
通院 送迎オプション(玄関まで) 通院介助(院内の介助は必要性を確認したうえで位置づける) 送迎と介助の時間が区分されていない 院内介助の必要性の確認日(  )
外出の見守り 外出の届出の受付、戻らないときの連絡 通所介護の散歩、外出介助 住宅の見守りが訪問介護の「見守り的援助」と同じ語で書かれる 届出の運用(  )
夜間の対応 巡回・コール対応(夜間の職員数) 夜間の訪問介護、定期巡回・随時対応型の随時対応 住宅のコールと随時対応の受け手が決まっていない 夜間のコールの受け手(  )
緊急時 初期対応・救急要請・家族連絡 訪問看護の緊急時訪問、主治医への報告 救急要請の前に誰に電話するかが決まっていない 連絡の順番(  →  →  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第4表「検討内容」「結論」「残された課題」の文例(悪い例/良い例6組)

欄・場面 悪い例(ありがちな一行) 良い例(そのまま貼れる完成文)
会議出席者|住宅職員が出席 「施設職員」 「〇〇の家 生活相談員 〇〇氏(住宅の生活支援の担当として出席。本人の同意を得て参加)」
検討内容|夜間の排泄(Kさん) 「夜間の対応について検討。」 「夜間の排泄介助の担当について検討。住宅の夜間巡回(22時・3時)は安否確認で、排泄介助は契約に含まれないことを生活相談員が説明。訪問介護(21時・5時)でおむつ交換と体位変換を行い、巡回時の向きは住宅職員が記録表に書き、5時の訪問時に訪問介護員が確認する。」
検討内容|入浴を断る(Oさん) 「入浴拒否への対応を検討。」 「入浴日の朝に住宅職員が本人に入浴日であることを伝え、14時の訪問で訪問介護員が本人の意向を聞く。断った場合は足浴と清拭に切り替える。3回続けて断った場合は訪問介護事業所から介護支援専門員に報告し、長男と相談する。」
結論|服薬の分担(Iさん) 「服薬は各自で対応。」 「朝・夕の声かけは住宅職員、週1回の測定値と注射部位の確認は訪問看護師、指示書の範囲を外れたときの主治医への報告は訪問看護師が行う。住宅職員は注射の手技・薬の管理を行わない。」
残された課題|社会資源の不足 「特になし。」 「夜間の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を本人・妻が希望したが、〇〇市内の事業所は新規の受け入れを停止中(10月20日時点、2事業所に電話で確認)。受け入れ再開の連絡を受けた時点で再検討する。」
残された課題|本人の希望で利用しなかったサービス 「本人拒否。」 「通所介護の週4回への増加を提案したが、本人は『疲れるので3回がいい』と希望し、利用しなかった。次回の会議(令和9年1月予定)で体力の変化とあわせて再検討する。」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

個別サービス計画・提供記録・住宅の記録を突き合わせる点検表(10項目)

点検項目 突き合わせる書類 ずれていたときの対応 点検日・結果(記入欄)
第2表の訪問介護のサービス内容が、訪問介護計画に入っているか 第2表、訪問介護計画 訪問介護計画の変更を依頼し、変更後の計画の提出を受ける (  )
訪問介護計画に、住宅の業務(安否確認・配膳・共用部の清掃など)が紛れていないか 訪問介護計画、住宅の重要事項説明書 サービス提供責任者と住宅の生活相談員に確認し、どちらの業務かを担当者会議で整理する (  )
第2表・第6表の曜日・時刻と、訪問介護計画の曜日・時刻が同じか 第2表、第6表、訪問介護計画 どちらを直すかを事業所と相談し、単なる誤記以外は計画を変更する (  )
提供記録の開始・終了時刻が、計画の時刻をそのまま写した形になっていないか 訪問介護の提供記録 実際の開始・終了時刻で記録するよう事業所に伝え、乖離が続く場合は計画を見直す (  )
住宅の夜間巡回の記録表と、夜間の訪問介護の提供記録で時刻が重なっていないか 住宅の記録表(本人の同意を得て閲覧)、訪問介護の提供記録 重なる時刻の行為を住宅・事業所に確認し、第3表を見直す (  )
生活援助の内容に、利用者以外の者のための家事や、主として利用者が使用する居室等以外の掃除が入っていないか 訪問介護計画、提供記録 保険外の住宅のサービス・有償サービスで行う内容として分け直す (  )
通院介助の院内の介助について、必要性を確認した記録と担当者会議の検討があるか 支援経過、第4表、訪問介護計画 受診先の医療機関への確認と担当者会議での検討を行ってから位置づける (  )
訪問看護計画の内容が第2表と一致し、主治医の指示を確認した記録があるか 訪問看護計画、支援経過 主治医の意見を求めた日・方法を支援経過に残す (  )
第1〜3表・第6表・第7表を、本人と個々の事業所に交付した記録が事業所ごとにあるか 支援経過 交付先の事業所名・交付日・方法を1件ずつ書く (  )
第2表の住宅・家族・本人の行と、第3表の「主な日常生活上の活動」「週単位以外のサービス」が一致しているか 第2表、第3表 第2表の変更と同じ日付で第3表を差し替える (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この点検に関わる自治体の公表事例(10件・出典つき・前半の18件とは別)

前半で引いた18件(住宅と訪問介護の区別・減算)とは別に、支援経過・モニタリング・交付・個別サービス計画との整合に関する公表事例のうち、住宅入居者の計画で起きやすいものを当社の収集資料から引きました。

指摘 概要 出典
インフォーマルサービス(保険外サービス)の位置づけが漏れている 「インフォーマルサービス(保険外サービス)の位置付けが漏れている居宅サービス計画が作成されていた」との指摘。家族による介助や定期的な通院等についても位置づけるよう示されている。 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
本人が行うこと・家族の支援・インフォーマルサービスが位置づけられていない 不適切事例として、複数の利用者の計画内容が一律、長期目標と短期目標が同一の表現・同一の期間、利用者本人が行うことや家族の支援及びインフォーマルサービスが全く位置づけられていない、が挙げられている。 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」
利用者の居宅以外でモニタリングを実施/結果の記録が不十分 「利用者の居宅以外でモニタリングを行っている」「モニタリングの結果を記録していない」「『達成』『未達成』のチェック(レ点)記載のみで、モニタリングの内容が不明確」が不適切事例として示されている。 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」
モニタリングを電話で行い、居宅訪問・面接をしていない/特段の事情の記載がない 支援経過に「電話にてモニタリング」とのみ記載があり特段の事情の記載がない、「モニタリング実施、利用票交付」との記載のみ、実際には行われていない支援が「実践されている」と記載されていた、などが公表されている。 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」
モニタリングの記録がない・実施日が支援経過と一致しない 支援経過に実施の記載があるがモニタリングの記録がない、モニタリング表と支援経過の実施日が一致しない、同一の評価内容が長期にわたり続いている、などが挙げられている。 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」
居宅サービス計画の交付先が特定できない 支援経過に「担当者へ交付」「関係者各位に渡す」とのみ記載され、すべての事業所に交付しているか記録上確認できない事例が公表されている。 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」
「軽微な変更」の取扱いについて支援経過に記録がない 軽微な変更による取り扱いについて支援経過に記録がないことが主な指摘事項として挙げられ、判断理由とともに軽微な変更の取り扱いとした旨を支援経過へ残すことが記載されている。 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」
短期目標の期間を一律に延長している/軽微な変更と判断した根拠の記録がない 実施状況の把握を行わず、身体状況に大きな変化がないことのみをもって多数の利用者に一律に短期目標の期間の延長を行っていた、サービス担当者会議を省略した場合に軽微な変更と判断した根拠の記録がない、が挙げられている。 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」
居宅サービス計画と訪問介護計画の提供日時・内容が相違している 居宅サービス計画で位置づけた日時と訪問介護計画の日時の相違、居宅サービス計画の具体的なサービスの内容が訪問介護計画に位置づけられていない又は相違している、がよくある指摘事例として挙げられている。 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
通院介助で院内介助の時間区分が不明確/必要な手続きを経ずに請求 受診先の医療機関に対する担当の介護支援専門員による院内介助の必要性の確認、サービス担当者会議での検討、居宅サービス計画及び訪問介護計画への位置づけを行わずに院内介助の時間を含めて請求していた事例が挙げられている。 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

前半の場面7(通院に付き添いが要るGさん)で訪問介護の行に院内の付き添いを書く場合は、上の大阪市の公表事例にあるとおり、受診先の医療機関への確認とサービス担当者会議での検討の記録を、第2表の作成日より前の日付で支援経過に残しておくと、第2表の記載と手続の順序が読み取れます。住宅入居者の計画は、第2表の書き分けに加えて、居室での面接、住宅職員との連絡、個別サービス計画との突き合わせの記録がそろって初めて、第三者が読んで同じ理解に至る形になります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

よくある質問

サ高住の見守り(安否確認)を、訪問介護の身体介護としてケアプランに位置づけられますか?

別添1の定め:住宅が契約で提供する安否確認は「介護保険サービス以外のサービス、支援」として総合的な計画に含める対象であり、姫路市の公表資料はホーム提供分と訪問介護提供分の重複・区別を指摘しています/貴事業所の登録:住宅の契約に含まれる見守りの方法・時刻(   )と、訪問介護で行う介助の内容・時刻(   )/両者が同じ時刻・同じ行為になっていないかを、第2表と第3表でご確認ください。

併設の訪問介護だけを第2表に位置づけると、特定事業所集中減算の対象になりますか?

告示の定め:前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけた訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護の提供総数のうち、正当な理由なく同一の事業者によるものが100分の80を超えていることが基準で、判定は前期(3月1日〜8月末日)・後期(9月1日〜2月末日)の年2回です/貴事業所の登録:直近の判定期間の割合(  %)、複数の事業者を紹介した記録(有/無)、本人が選んだ理由の記録(有/無)/割合と記録の両方を、指定権者の様式でご確認ください。

事業所が住宅の1階にあり、利用者が同じ建物に住んでいます。同一建物減算はケアマネの報酬にかかりますか?

告示の定め:居宅介護支援費の告示 別表 注5は、事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物又は同一の建物に居住する利用者、または1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対して居宅介護支援を行った場合に、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定すると定めています。20人の数え方は通知原文が未取得のため確定していません/貴事業所の登録:事業所と居室の位置関係(   )、当該建物の利用者数(  人)/位置関係だけで判断しない旨の通知の記載とあわせて、指定権者にご確認ください。

第2表のサービス種別欄に、住宅の食事提供はどう書けばよいですか?

別添1の定め:介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な計画を立てているかが確認項目です/貴事業所の登録:住宅の食事提供の有無・回数(   )と、食事介助の要否(  )/種別欄は「住宅型有料老人ホームの生活支援(保険外・〇〇ホーム)」のように保険外であることと提供主体を書き、介助が要る場合だけ訪問介護の行に「食事介助」を分けて書く形をご確認ください。

運営指導で、住宅入居者のケアプランについてどの書類が見られますか?

別添1の定め:重要事項説明書・利用契約書・アセスメントシート・サービス担当者会議の記録・居宅サービス計画・支援経過記録等・モニタリングの記録・個別サービス計画が確認文書として挙げられ、集合住宅等における利用者の意思と、個別サービス計画との整合性が確認項目に含まれます/貴事業所の登録:住宅の重要事項説明書の写し(有/無)、複数事業所の紹介記録(有/無)、訪問介護計画との突合(済/未)/当日そろえる14件の一覧で保管場所と最終更新日をご確認ください。

サ高住・住宅型有料老人ホームの入居者のケアプランは、住宅が契約で担う生活支援と、介護保険サービスが担う介助と、本人・家族・保険外の支えを、第1表・第2表・第3表のそれぞれで分けて書けているかどうかで読み方が変わります。この記事の対照表と完成文は、住宅の契約内容を確認した日付と、複数の事業所を紹介した記録とあわせて使うことを前提にしています。この対照表を、毎月あなたの事業所の登録内容と突き合わせてお届けする月次レポート(マナ・アシスト)を準備しています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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