【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

サ高住・住宅型有料老人ホーム入居者のケアプランの書き方|住宅の生活支援と介護保険サービスを分ける第2表の文例8場面と、同一建物減算・集中減算の対照表

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や住宅型有料老人ホームに入居している方の居宅サービス計画(ケアプラン)を、居宅介護支援のケアマネジャーが書く場面を想定した記事です。在宅の方と違い、この方々には「住宅(ホーム)が契約に基づいて提供する生活支援・見守り」「介護保険サービス(訪問介護・通所介護・訪問看護・福祉用具貸与など)」「保険外の有償サービス・本人・家族」の3つの支えが同じ屋根の下で動いています。ケアプランの第1表・第2表・第3表で、この3つを混ぜずに書けているかどうかが、運営指導の場でも、利用者・家族への説明の場でも見られています。

この記事では、まず「何を分けて書くか」を生活場面12項目の対照表(貴事業所の記入欄つき)で整理し、第1表の完成文(悪い例/良い例5組)、第2表の状態像別の通し完成文(8場面)、第3表に住宅の日課と保険サービスを同じ週間表で置く記載例(2表)を載せます。あわせて、併設事業所に偏るときにケアプランへ現れる2つの減算(同一建物減算・特定事業所集中減算)と、訪問介護側の別の定め(同一敷地内建物等に居住する利用者への減算)を1表で見分ける対照表、厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)の確認項目、自治体が公表している指摘18件を、一次資料と公表資料の範囲でまとめました。

単位数・率・人数・期間は、当社の加算データベースに登録している告示・通知の値のみを使い、原文で確認できていない点(20人の数え方など)はそのまま「確認できていない」と書いています。減算の月次判定シートや割合の計算手順は、同一建物減算・特定事業所集中減算・訪問介護の同一敷地内建物等減算の各記事で扱っているため、ここでは「ケアプランのどこに現れるか」に絞っています。

何を分けて書くか|住宅の生活支援・介護保険サービス・保険外の3区分対照表(12場面)

厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)は、指定居宅介護支援の具体的取扱方針(運営基準第13条)の確認項目として「利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか」と「集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか」を並べて挙げています。つまり、住宅が提供する生活支援は「介護保険サービス以外のサービス、支援」としてケアプランに書く対象であり、同時に、保険サービスをどの事業所に頼むかは「利用者の意思」で決まっていることを記録で示す対象でもあります。

書き分けの出発点は、住宅の契約書・重要事項説明書・管理規程で「住宅が何を、いつ、誰の体制で提供するか」を確認することです。姫路市の実地指導結果に記録された「有料老人ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた」「区別ができていなかった」という指摘は、この確認をせずに第2表を書いたときに起きます。下の表は、生活場面ごとに3区分のどこに何が入りうるかを整理し、右端に貴事業所の記入欄を置いたものです。

生活場面 住宅(ホーム)が契約で提供する生活支援(契約書・重要事項説明書で確認) 介護保険サービスとして位置づけるもの(本人の状態と選択で決まる) 保険外の有償サービス・本人・家族 貴事業所の記入欄(この利用者の住宅では誰が何を担うか)
安否確認・見守り 定時の安否確認(方法・回数・時間帯)、居室のコール対応、夜間の職員配置 訪問介護(身体介護)で行う排泄介助・体位変換など、見守りではなく「介助を伴う訪問」 家族の電話・来訪、本人の生活リズムの維持 安否確認の方法(   )回数(  )時間帯(   )夜間職員(  名)
生活相談 生活相談員による相談対応、外部サービスの取次ぎ (位置づけない。居宅介護支援の相談援助は計画作成の一部として支援経過に記録) 家族との連絡調整 相談員の在席時間(   )
食事 食堂での食事提供(有償)、配膳、下膳、食事の声かけ 訪問介護(身体介護)の食事介助(介助が要る場合)、訪問看護の栄養・嚥下の観察 本人が居室で自分で用意する軽食、家族の差し入れ 食事提供の有無( )回数(  )介助の要否(  )
入浴 共用浴室の利用枠の管理、見守りのみの場合はその範囲 訪問介護(身体介護)の入浴介助、通所介護での入浴 本人の洗身できる部位、家族の同席 入浴場所(居室/共用/通所)介助者(   )
排泄 コール対応、汚染時の連絡 訪問介護(身体介護)のトイレ誘導・おむつ交換、福祉用具貸与(手すり等) 本人ができる動作、家族の物品購入 夜間の排泄介助を担うのは(住宅職員/訪問介護/本人)
服薬 服薬の声かけ、薬の預かり(契約に定めがある場合) 訪問看護の服薬管理・残薬確認、居宅療養管理指導(薬剤師)、訪問介護の服薬介助(一包化されたものの手渡し・確認) 本人の自己管理、家族の薬受け取り 薬の管理者(   )声かけの担当(   )
掃除・洗濯 共用部の清掃、リネン交換(契約に定めがある場合) 訪問介護(生活援助)の居室の掃除・洗濯(本人が行えない部分) 本人が行う範囲、家族の持ち帰り洗濯 居室清掃の担当(   )洗濯の担当(   )
買い物 売店・購買の取次ぎ、宅配の受け取り 訪問介護(生活援助)の日用品の買い物(本人が行えない場合) 本人の外出購入、家族のまとめ買い、宅配サービス(有償) 買い物の担当(   )
通院・外出 送迎(有償オプションの場合)、外出の届出管理 訪問介護(身体介護)の通院介助、通所介護の送迎 家族の付き添い、タクシー 通院先(   )付き添い(   )
緊急時の対応 コール受信、初期対応、救急要請、家族連絡(対応の流れと担当) 訪問看護の緊急時訪問(契約がある場合)、主治医への報告経路 家族の駆けつけ コール→(誰)→(何を)→(誰へ連絡)
夜間 夜間の職員配置、巡回の回数 訪問介護の夜間帯の訪問(介助内容を特定して位置づける)、定期巡回・随時対応型 本人のナースコール使用 夜間帯の担当(住宅職員/訪問介護/両方)
金銭・書類 家賃・食費等の請求、行政手続の取次ぎ (位置づけない) 本人・家族・成年後見人 金銭管理者(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3区分を、ケアプランのどの欄にどう書くか(5欄)

住宅の生活支援(保険外) 介護保険サービス 本人・家族・その他の保険外
第1表「総合的な援助の方針」 住宅の見守り体制(安否確認の方法・夜間職員)と緊急時の対応の流れを一文で書く 保険サービスで補う部分を「住宅では担えない介助」として書く 家族の関わり方(来訪頻度・連絡先)
第2表「サービス内容」 「住宅職員が毎朝8時と夜21時に居室を訪問して安否確認」のように、誰が・いつ・何をするかを書く 「訪問介護員が入浴介助(洗身・洗髪・移乗の見守り)」のように介助内容を特定する 「本人が食堂まで歩いて移動する」「長女が週1回来訪して薬を受け取る」
第2表「サービス種別」 「サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)」と、保険外であることと提供主体を書く 「訪問介護(〇〇訪問介護事業所)」と事業所名まで書く 「本人」「家族(長女)」「配食サービス(保険外・□□社)」
第3表「週間サービス計画表」 安否確認・食事提供の時刻を、保険サービスと区別できる表記で置く 訪問・通所の時刻と内容 「主な日常生活上の活動」欄に本人の一日の流れ
支援経過(第5表) 住宅の契約内容を確認した日と確認相手 複数の事業所を紹介した記録と、本人が選んだ理由 家族の意向の聞き取り

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス種別欄・サービス内容欄で混ざりやすい書き方と、分けた書き方(10組)

混ざっている書き方(悪い例) 分けた書き方(良い例) 何が変わるか
サービス種別「施設」 サービス種別「サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)」 提供主体と保険外であることが読み取れる
サービス内容「見守り」(住宅と訪問介護の両方の行に同じ語) 住宅の行「毎朝8時・夜21時の居室訪問による安否確認」/訪問介護の行「夜間23時の訪問でトイレ誘導と衣類の乱れの確認」 同じ「見守り」でも時刻と行為が別物であることが分かる
サービス内容「食事」 住宅の行「食堂での朝・昼・夕の食事提供(有償)」/訪問介護の行「夕食時の食事介助(スプーンの手渡し・むせの観察)」 「提供」と「介助」が分かれる
サービス内容「必要時に対応」 「コールがあった場合は住宅職員が5分以内に居室を訪問し、転倒・体調不良のときは看護師(△△訪問看護ステーション)に電話で報告する」 誰がいつ何をするかが書かれる
サービス種別「訪問介護」だけ 「訪問介護(〇〇訪問介護事業所・同一法人併設)」 併設であることを隠さず、本人の選択の記録と対応づく
サービス内容「生活全般の援助」 「居室の掃除(床・トイレ・洗面台)と洗濯機による洗濯・干し・たたみ。本人はたたみを一緒に行う」 生活援助の範囲と本人の参加が特定される
サービス内容「入浴」(住宅の行に記載) 住宅の行「共用浴室の利用枠の予約(火・金の14時)」/訪問介護の行「火・金14時の入浴介助(洗身・洗髪・浴槽の出入り介助)」 住宅は場所の管理、介護保険は介助、と担当が分かれる
サービス内容「服薬管理」(住宅・訪問介護・訪問看護の3行に同じ語) 訪問看護の行「週1回の残薬確認と薬カレンダーへのセット」/訪問介護の行「朝食後の薬カレンダーからの取り出しと服用の確認」/住宅の行「昼食時の服薬の声かけ」 管理・介助・声かけが分かれる
頻度「随時」 「週3回(月・水・金)9時〜9時30分」 第3表と突き合わせられる
サービス種別「家族」(内容なし) 「家族(長女)が日曜に来訪し、受診の付き添いと薬の受け取りを行う」 家族の関わりが計画の一部として読める

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第1表|意向・課題分析の結果・総合的な援助の方針の完成文(悪い例/良い例5組)

第1表で住宅入居者に特有なのは、「なぜこの住宅に入居したのか」「住宅の見守り体制で何が足りていて、何が足りないのか」を、意向と課題分析の結果と援助の方針の3か所でつなげて書く点です。在宅の第1表をそのまま流用すると、「自宅で安心して暮らしたい」という意向に対して援助の方針が「サービスを利用して安心した生活を送れるよう支援する」で終わり、住宅の存在が第1表のどこにも出てこない、という形になります。

下の表は、Aさん(84歳・要介護2・サ高住に令和8年6月入居・夜間頻尿と転倒歴あり・長女は隣県在住)を想定した完成文です。良い例は、主語・時刻・数値・観察の根拠を入れ、そのまま貼れる長さにしています。

悪い例(住宅が見えない書き方) 良い例(入居の経緯と住宅の体制を踏まえた完成文)
利用者の生活に対する意向(本人) 「安心して暮らしたい。」 「自宅で夜にトイレへ行くとき2回転んで、長女に心配をかけたくなくて6月にここ(〇〇の家)に入った。夜は職員さんが見に来てくれるので安心している。食堂で食べるのは楽しみだが、お風呂は自分で入るのが怖いので手伝ってほしい。買い物は自分で駅前まで行きたい。」
家族の生活に対する意向(長女) 「本人の希望に沿ってほしい。」 「隣県に住んでいるので月2回の来訪が精一杯。夜に転ぶことが一番心配だったので、住宅の職員が夜も居ることで安心した。薬は私が受診に付き添って受け取り、薬カレンダーにセットする。入浴だけは専門の方にお願いしたい。」
利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果 「転倒リスクがあり、見守りと介助が必要。」 「令和8年3月と5月に自宅の廊下で夜間の排尿時に転倒(受診歴あり・骨折なし)。歩行は室内は伝い歩きで自立、屋外は杖で200mは休まず歩ける。夜間は2〜3回排尿があり、寝起き直後にふらつきが出る。住宅では22時と翌3時に職員の巡回があり、コールは居室に設置済み。入浴は浴槽の出入りで両手支持と見守りが要る(令和8年6月20日、本人・住宅職員立ち会いで確認)。服薬は降圧薬と睡眠導入薬を自己管理していたが、5月に飲み忘れが週2回あった。住宅の見守りで夜間の安否は確認できるが、排尿時の付き添い・入浴の介助・薬の確認は住宅の契約に含まれていないため、介護保険サービスと家族で補う。」
総合的な援助の方針 「サービスを利用しながら安心して生活できるよう支援する。」 「夜間の転倒を防ぎながら、駅前まで自分で買い物に行く生活を続けることを目標とする。住宅(〇〇の家)は22時と3時の巡回とコール対応(保険外)を担い、訪問介護(〇〇訪問介護事業所)は火・金の入浴介助と毎朝の服薬確認を担う。ふらつきが増えたときは訪問介護員が住宅職員と介護支援専門員に当日中に報告し、必要に応じて主治医(□□クリニック)に相談する。緊急時はコールを受けた住宅職員が居室を訪問し、救急要請の要否を判断のうえ長女(電話番号)へ連絡する。」
生活援助中心型の算定理由 「独居のため。」 「(生活援助を位置づけない場合は空欄。位置づける場合は、住宅が居室の清掃を契約に含めていないこと、本人が掃除機の操作で腰痛が出ることを、令和8年6月20日の訪問で確認したうえで記載する)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第1表を書く前に住宅から確認しておく事項(8項目・記入欄つき)

確認事項 確認先・確認する文書 第1表のどこに反映するか 貴事業所の記入欄
住宅の種別と入居日・入居の経緯 入居契約書、本人・家族の聞き取り 意向(本人・家族) 種別(サ高住/住宅型有料)入居日(   )経緯(     )
安否確認の方法・回数・時間帯 重要事項説明書、管理規程 課題分析の結果、総合的な援助の方針 方法(   )回数(  )時刻(   )
生活相談の体制(相談員の在席時間) 重要事項説明書 総合的な援助の方針 在席(  時〜  時)
食事提供の有無・回数・介助の可否 重要事項説明書、食事提供の契約 課題分析の結果 提供(有/無)回数(  )介助(可/不可)
夜間の職員配置と巡回回数 重要事項説明書、夜間の勤務体制 課題分析の結果、総合的な援助の方針 夜間職員(  名)巡回(  時・  時)
緊急時の対応の流れ(コール→対応→連絡) 重要事項説明書、緊急時対応の手順 総合的な援助の方針 コール→(   )→(   )→家族連絡(   )
住宅と介護サービス事業所の運営法人の関係 重要事項説明書、事業所の指定情報 支援経過(複数事業所の紹介の記録とあわせて) 同一法人(有/無)併設事業所名(   )
住宅の有償オプション(送迎・買い物代行・洗濯など) 料金表 第2表「サービス種別」の保険外の行 利用中のオプション(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第2表|状態像別の通し完成文(8場面・ニーズから種別・頻度まで)

第2表は、生活全般の解決すべき課題(ニーズ)→長期目標→短期目標→サービス内容→サービス種別→頻度・期間を1行で読める形にします。住宅入居者の第2表で独特なのは、サービス内容の欄に「住宅の生活支援(保険外)」「介護保険サービス」「本人・家族」を別の行として並べ、サービス種別の欄で提供主体を書き分ける点です。期間は利用者ごとに決めるもので、下の8場面でも短期目標の期間は3か月・4か月・6か月と場面によって変えています。

場面1|夜間の見守りが要る方(住宅の夜間巡回と、訪問介護のトイレ誘導を分ける)

Aさん(84歳・要介護2・夜間頻尿と転倒歴・住宅は22時と3時に巡回)。住宅の巡回は「安否確認」であり、排尿時の付き添いは含まれていないことを住宅に確認済みという前提です。

記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 夜中にトイレへ行くときに転ばずに済むようにしたい。(令和8年3月・5月に夜間排尿時の転倒歴) 本人の言葉と根拠の事実を併記
長期目標(期間) 夜間に転倒せず、朝は自分で食堂まで歩いて行ける。(令和8年7月1日〜令和9年6月30日) 認定有効期間の範囲で設定
短期目標(期間) 就寝前と深夜の排尿を、手すりとポータブルトイレを使って介助なしで行える回数を週5日以上にする。(令和8年7月1日〜令和8年9月30日) 数えられる形にする(3か月)
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅職員が22時と3時に居室を訪問し、就寝の様子と床の水濡れ・衣類の乱れを確認する。コールがあれば居室を訪問し、転倒時は看護師に電話で報告する。 時刻・行為・報告先を書く。「見守り」だけにしない
サービス内容②介護保険サービス 訪問介護員が21時に訪問し、ポータブルトイレの設置・排尿の介助・寝衣の更衣を行い、ふらつきの有無を記録して住宅職員に口頭で申し送る。福祉用具(ベッド用手すり・ポータブルトイレ)は毎月の点検で使用状況を確認する。 住宅の巡回(22時・3時)と重ならない時刻と行為
サービス内容③本人・家族 本人は就寝前に水分を200ml以内にとどめ、起き上がる前に30秒座ってから立つ。長女は月2回の来訪時にポータブルトイレの消耗品を補充する。 本人が行うことを具体化
サービス種別/頻度/期間 ①サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)/毎日22時・3時/令和8年7月1日〜令和9年6月30日 ②訪問介護(〇〇訪問介護事業所・身体介護)/毎日21時〜21時30分、福祉用具貸与(△△福祉用具)/月1回点検/同上 ③本人・家族(長女)/毎日・月2回 種別欄に提供主体と保険外の別を明記

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面2|併設の通所介護に通う方(住宅の食事提供と、通所介護での入浴・機能訓練を分ける)

Bさん(79歳・要介護1・住宅型有料老人ホーム・変形性膝関節症・住宅と同一法人の通所介護が隣接)。本人は見学のうえ、送迎時間が短いことを理由に併設の通所介護を選び、別法人の通所介護2か所も紹介した記録が支援経過にあるという前提です。

記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 膝の痛みで歩ける距離が短くなっている。歩く力を保って、週末は娘と近くの公園まで出かけたい。 生活の目標につなぐ
長期目標(期間) 杖を使って300m(住宅から公園まで)を途中1回の休憩で歩ける。(令和8年8月1日〜令和9年7月31日) 距離と休憩回数で測れる
短期目標(期間) 通所介護で週3回、下肢の筋力訓練と歩行練習を続け、住宅の廊下50mを杖で休まず歩ける。(令和8年8月1日〜令和9年1月31日) 6か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅は朝・昼・夕の食事を食堂で提供し(通所日の昼食は通所介護で提供するため住宅の昼食は不要の届出を月初に住宅へ提出)、通所介護からの帰宅時に玄関で出迎え、その日の体調を送迎職員から聞き取る。 食事の重複を避ける手続まで書く
サービス内容②介護保険サービス 通所介護(月・水・金)で、機能訓練指導員による下肢筋力訓練と歩行練習(各20分)、入浴(浴槽の出入りは手すり使用と見守り)、昼食の提供を行う。歩行距離と痛みの訴えを毎回記録し、月1回介護支援専門員に報告する。 通所介護の中で行う内容を特定
サービス内容③本人・家族 本人は通所のない日に住宅の廊下を午前・午後各1往復歩く(住宅職員が見かけたら声をかける)。娘は土曜に来訪し、公園まで一緒に歩く。 住宅職員の「声かけ」は保険外として位置づけ
サービス種別/頻度/期間 ①住宅型有料老人ホームの生活支援(保険外・〇〇ホーム)/毎日 ②通所介護(〇〇デイサービス・同一法人併設)/週3回(月・水・金)9時30分〜16時/令和8年8月1日〜令和9年7月31日 ③本人/通所のない日、家族(娘)/毎週土曜 併設であることを種別欄で明示

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面3|外部の訪問看護を使う方(心不全・服薬管理を、住宅の声かけと訪問看護の管理で分ける)

Cさん(88歳・要介護3・サ高住・慢性心不全・住宅は服薬の声かけのみ契約に含む・訪問看護は別法人)。

記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 息切れとむくみで入院した(令和8年4月・2週間)。薬を飲み忘れずに、また入院しないで住宅で暮らしたい。 入院の事実を根拠に
長期目標(期間) 心不全の悪化による入院をせずに、住宅での生活を続ける。(令和8年6月1日〜令和9年5月31日) 認定有効期間の範囲
短期目標(期間) 薬の飲み忘れを月0回にし、毎朝の体重を本人が記録して看護師に見せられる。(令和8年6月1日〜令和8年9月30日) 4か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅職員は昼食時に「お薬は飲みましたか」と声をかけ、薬カレンダーの昼の枠が空いていない場合は本人に伝える(薬の手渡し・管理は行わない)。 住宅が行わないことも書く
サービス内容②介護保険サービス 訪問看護師が週1回訪問し、血圧・脈拍・体重・下肢のむくみを観察して残薬を数え、薬カレンダーに1週間分をセットする。本人の体重記録を確認し、訪問看護師が本人と決めた目安を超える増加があったときは主治医に報告し、受診の要否を相談する。訪問介護員は毎朝8時に朝食後の薬カレンダーからの取り出しと服用を確認し、飲み忘れがあったときは訪問看護師に電話で報告する。 管理(看護)・確認(介護)・声かけ(住宅)を分ける
サービス内容③本人・家族 本人は毎朝起床後に体重を測り、居室のノートに記録する。息子は受診に付き添い、処方薬を訪問看護ステーションに届ける。 本人が測って記録する形
サービス種別/頻度/期間 ①サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)/毎日昼食時 ②訪問看護(△△訪問看護ステーション・別法人)/週1回(木)10時〜10時40分、訪問介護(〇〇訪問介護事業所・身体介護)/毎日8時〜8時20分/令和8年6月1日〜令和9年5月31日 ③本人/毎日、家族(息子)/受診日 別法人であることも種別欄で分かる

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面4|住宅の食事提供を受けつつ、訪問介護で入浴する方(「提供」と「介助」を分ける)

Dさん(91歳・要介護3・住宅型有料老人ホーム・脳梗塞後の左片麻痺・食事は食堂で自力摂取・入浴は全介助)。

記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 左手が動かず、体を洗うのと浴槽に入るのが自分ではできない。週2回はお風呂に入って清潔にしていたい。 できない動作を特定
長期目標(期間) 週2回の入浴を続け、皮膚のトラブル(発赤・かゆみ)なく過ごせる。(令和8年9月1日〜令和9年8月31日) 観察できる結果
短期目標(期間) 右手でタオルを持ち、胸と腹を自分で洗える。(令和8年9月1日〜令和8年11月30日) 3か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅は朝・昼・夕の食事を食堂で提供し、左側に食器を置かない配膳(右手で取れる位置)を行う。共用浴室の火・金14時の利用枠を確保する。 住宅は「食事提供」と「浴室枠の確保」まで
サービス内容②介護保険サービス 訪問介護員が火・金14時に共用浴室で入浴介助を行う(脱衣・洗身(本人が洗えない背中・左半身・下肢)・洗髪・浴槽の出入りの全介助・着衣)。入浴前に体温と血圧を測り、住宅の看護職員または訪問看護師が定めた目安を超えるときは入浴を清拭に切り替えて介護支援専門員と看護師に報告する。皮膚の発赤を見つけたときは記録して看護師に報告する。 数値は「測って・報告して・相談」の形
サービス内容③本人・家族 本人は右手でタオルを持ち、胸と腹を洗う。妻(同じ住宅に入居)は入浴後に保湿剤を塗る。 本人の参加部分
サービス種別/頻度/期間 ①住宅型有料老人ホームの生活支援(保険外・〇〇ホーム)/毎日3食、浴室枠は火・金 ②訪問介護(〇〇訪問介護事業所・身体介護)/週2回(火・金)14時〜15時/令和8年9月1日〜令和9年8月31日 ③本人/入浴時、家族(妻)/入浴後 食事に介助が要らないので保険サービスの行に食事を書かない

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面5|認知症があり、外出時の見守りが要る方(住宅の安否確認と、訪問介護の生活援助・通所介護を分ける)

Eさん(86歳・要介護2・サ高住・アルツハイマー型認知症・住宅内は自由に歩ける・外出して帰り道が分からなくなったことが2回)。

記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 散歩が好きで毎日外に出たい。帰り道が分からなくなったことが2回(令和8年5月・7月)あり、家族は心配している。 本人の希望と家族の不安を両方書く
長期目標(期間) 職員や家族と一緒に、毎日30分の散歩を続けられる。(令和8年8月1日〜令和9年7月31日) 「外出させない」を目標にしない
短期目標(期間) 外出するときは玄関で住宅職員に声をかけ、GPS端末を持って出ることが週6日以上できる。(令和8年8月1日〜令和9年1月31日) 6か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅職員は外出の届出を玄関で受け、2時間戻らない場合は本人の携帯電話とGPS端末の位置を確認し、家族と介護支援専門員に連絡する。毎朝8時の安否確認時に居室の火の元とゴミの状況を確認する。 住宅の見守りを「行為」で書く
サービス内容②介護保険サービス 訪問介護員が週2回(火・土)、本人と一緒に居室の掃除(床・洗面台・冷蔵庫内の期限切れ食品の確認)と洗濯を行う。通所介護(月・水・金)で、集団の体操と散歩(職員同行30分)を行い、帰宅時に住宅職員に本人の様子を申し送る。 生活援助は「一緒に行う」形で本人の力を残す
サービス内容③本人・家族 本人は外出前に玄関の職員に「行ってきます」と声をかける。長男は毎週日曜に来訪し、一緒に散歩し、GPS端末の充電を確認する。 家族の関わりを具体的に
サービス種別/頻度/期間 ①サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)/毎日 ②訪問介護(□□ヘルパーステーション・別法人・生活援助)/週2回(火・土)10時〜10時45分、通所介護(〇〇デイサービス・同一法人併設)/週3回/令和8年8月1日〜令和9年7月31日 ③本人/毎日、家族(長男)/毎週日曜 訪問介護は別法人、通所は併設と書き分ける

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面6|退院直後に入居した方(福祉用具貸与・訪問リハビリテーションと、住宅の環境調整を分ける)

Fさん(82歳・要介護3・大腿骨頸部骨折の術後・病院から直接サ高住へ入居・自宅は2階建てで戻れなかった)。

記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 骨折の手術をして、家の階段が上れないので住宅に入った。ここで歩けるようになって、食堂まで自分で行きたい。 入居の経緯をニーズに含める
長期目標(期間) 歩行器を使って居室から食堂(40m)まで自分で移動し、3食を食堂でとれる。(令和8年10月1日〜令和9年3月31日) 認定有効期間が短い場合は長期目標も短く
短期目標(期間) ベッドからの起き上がりと立ち上がりを、手すりを使って介助なしで行える。(令和8年10月1日〜令和8年12月31日) 3か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅は居室から食堂までの廊下に手すりが設置されていることを確認済み。入居後2週間は職員が食事の時間に居室へ迎えに行き、歩行器での移動に付き添う(保険外・住宅の入居時サポート)。 期間限定の住宅の支援も書く
サービス内容②介護保険サービス 福祉用具貸与(特殊寝台・ベッド用手すり・歩行器)を入居日に設置し、2週間後に使用状況を確認する。訪問リハビリテーション(週2回)で理学療法士が立ち上がり・歩行器歩行の練習を行い、住宅職員と訪問介護員に介助の方法を伝える。訪問介護員が毎朝の更衣と、週2回の入浴介助を行う。 専門職から住宅職員への伝達も計画に
サービス内容③本人・家族 本人は理学療法士から教わった足の運動を毎日午前・午後に10回ずつ行う。妻は週3回来訪し、一緒に廊下を歩く。 回数を書く
サービス種別/頻度/期間 ①サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)/入居後2週間は毎食、その後は安否確認のみ ②福祉用具貸与(△△福祉用具)/令和8年10月1日〜、訪問リハビリテーション(□□病院)/週2回(火・金)、訪問介護(〇〇訪問介護事業所・身体介護)/毎日8時、週2回(月・木)14時/令和8年10月1日〜令和9年3月31日 ③本人/毎日、家族(妻)/週3回 住宅の支援の期間を種別欄にも書く

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面7|家族が遠方で、通院に付き添いが要る方(住宅の送迎オプションと、訪問介護の通院介助を分ける)

Gさん(89歳・要介護2・住宅型有料老人ホーム・月1回の循環器内科と月1回の眼科の受診・息子は他県在住)。

記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 病院に1人で行くと、受付と会計と薬局で迷ってしまう。月2回の受診を欠かさず続けたい。 困る場面を特定
長期目標(期間) 月2回の受診を欠かさず続け、医師の指示どおりの薬を飲み続けられる。(令和8年7月1日〜令和9年6月30日) 継続を目標に
短期目標(期間) 受診の前日に本人が保険証・お薬手帳・診察券を封筒に入れて準備できる。(令和8年7月1日〜令和8年10月31日) 4か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅の送迎オプション(有償)で、受診日に住宅の車で病院の玄関まで送迎する(運転手は院内には同行しない)。受診日の前日に住宅職員が本人に受診日を伝える。 住宅の送迎は「玄関まで」と範囲を書く
サービス内容②介護保険サービス 訪問介護員が受診日に病院の玄関で合流し、受付・診察室への移動・会計・薬局での受け取りに付き添う(院内の移動は歩行の見守りと転倒防止のための介助)。診察の内容と処方の変更を本人と一緒にお薬手帳で確認し、介護支援専門員に報告する。 院内の介助内容を特定
サービス内容③本人・家族 本人は前日に持ち物を封筒に入れる。息子は受診結果を訪問介護員からの報告で受け取り、月1回本人に電話する。 遠方の家族の関わり
サービス種別/頻度/期間 ①住宅型有料老人ホームの生活支援(保険外・〇〇ホーム・送迎オプション)/月2回 ②訪問介護(〇〇訪問介護事業所・身体介護)/月2回受診日 9時〜11時30分/令和8年7月1日〜令和9年6月30日 ③本人/受診前日、家族(息子)/月1回 保険外の送迎と保険の通院介助を別行に

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面8|併設以外の訪問介護事業所を本人が選んだ方(選択の経緯を第2表と支援経過で対応させる)

Hさん(77歳・要介護1・サ高住・パーキンソン病・以前から利用していた別法人の訪問介護を入居後も継続したいと希望)。

記載例(そのまま貼れる完成文) 書き分けの要点
生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 朝の体の動き出しに時間がかかる。前から来てもらっているヘルパーさんに、引き続き朝の支度を手伝ってほしい。 本人の選択がニーズに現れる
長期目標(期間) 朝9時までに更衣と洗面を終え、食堂で朝食をとる生活を続ける。(令和8年9月1日〜令和9年8月31日) 時刻で測れる
短期目標(期間) 薬が効いてくる時間に合わせて、ボタンの留め外しを自分で行える日を週4日以上にする。(令和8年9月1日〜令和9年2月28日) 6か月
サービス内容①住宅の生活支援(保険外) 住宅職員は7時30分の安否確認で起床を確認し、朝食を9時まで食堂で提供する(本人の支度に合わせて配膳時刻を9時にする)。 住宅が本人の状態に合わせて調整すること
サービス内容②介護保険サービス 訪問介護員(□□ヘルパーステーション・別法人)が8時に訪問し、服薬後の動き出しを待ってから更衣(ボタンは本人が試み、3分で留められないときに介助)・洗面・整髪を行い、食堂まで歩行に付き添う。 本人が試みる時間を書く
サービス内容③本人・家族 本人は7時に起床し、7時15分に薬を飲んでからベッド上で手足の運動を行う。 本人の準備
サービス種別/頻度/期間 ①サービス付き高齢者向け住宅の生活支援(保険外・〇〇の家)/毎日7時30分・9時 ②訪問介護(□□ヘルパーステーション・別法人・身体介護)/毎日8時〜8時45分/令和8年9月1日〜令和9年8月31日 ③本人/毎日 支援経過に「併設事業所(〇〇訪問介護事業所)も紹介したが、本人が継続を希望した」旨を残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第3表|住宅の日課と保険サービスを同じ週間表に置く記載例(2表)

第3表(週間サービス計画表)は、住宅入居者の場合、住宅の日課(食事提供・安否確認・巡回)と介護保険サービス(訪問・通所)を同じ時間軸に並べることで、「同じ時刻に住宅職員と訪問介護員が同じことをしていないか」「住宅の巡回と訪問介護の訪問が時間帯で分かれているか」を一目で確かめられます。下は場面1のAさんの第3表を、時間帯ごとに欄で表したものです。実際の様式では曜日ごとの列に置きますが、住宅の日課は毎日同じなので「毎日」の列として書くと読みやすくなります。

時間帯 住宅の日課(保険外・住宅職員) 介護保険サービス(事業所名) 本人・家族が行うこと 主な日常生活上の活動
6時〜8時 本人:起床、起き上がる前に30秒座る、洗面 起床・洗面
8時〜9時 8時 安否確認(居室訪問)、食堂で朝食提供 本人:食堂まで伝い歩きで移動 朝食
9時〜12時 生活相談員在席(9時〜17時) 火・金:(なし) 本人:居室で新聞、廊下を1往復 休息・散歩
12時〜14時 食堂で昼食提供 本人:昼食後に休息 昼食・休息
14時〜15時 共用浴室の利用枠(火・金) 火・金14時〜15時 訪問介護(〇〇訪問介護事業所)入浴介助 本人:胸と腹を自分で洗う 入浴
15時〜18時 本人:駅前まで買い物(週2回程度)。長女:月2回来訪 外出・買い物
18時〜20時 食堂で夕食提供 本人:夕食、テレビ 夕食
21時〜22時 毎日21時〜21時30分 訪問介護(〇〇訪問介護事業所)排尿介助・更衣・ポータブルトイレ設置 本人:水分を200ml以内に 就寝準備
22時〜翌6時 22時・3時 巡回(安否確認)、コール対応 本人:ポータブルトイレ使用、必要時コール 就寝

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第3表の「週単位以外のサービス」欄と、記載上の注意(6項目)

項目 記載例 注意点
週単位以外のサービス(保険) 福祉用具貸与(△△福祉用具):特殊寝台・ベッド用手すり・ポータブルトイレ、月1回点検 第2表の種別・頻度と一致させる
週単位以外のサービス(保険外) 住宅の送迎オプション(月2回・受診日)、家族(長女)の来訪(月2回) 保険外と明記
住宅の日課の表記 「安否確認(住宅職員・保険外)」「食事提供(住宅・保険外)」 介護保険サービスと同じ書体・同じ欄に置くときは「保険外」の語を添える
訪問介護と住宅の巡回が近い時刻にあるとき 訪問介護21時〜21時30分(排尿介助・更衣)、住宅の巡回22時(安否確認) 時刻と行為を両方書き、重なりがないことを示す
通所日の住宅の食事 月・水・金は昼食を通所介護で提供(住宅の昼食は届出により不要) 食事の重複を第3表でも消す
変更したとき 第2表の変更と同じ日付で第3表も差し替え、旧版は保管 第2表と第3表の版を揃える

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

併設事業所に偏るとき|ケアプランに現れる2つの減算と、訪問介護側の別の定めを見分ける対照表(3定め・9項目)

住宅と同じ法人が訪問介護や通所介護を併設している場合、ケアプランには居宅介護支援費に係る2つの減算の定めが関わります。ひとつは同一建物減算(居宅介護支援費の告示 別表 注5・令和6年度改定で新設)で、事業所と利用者の居住建物の位置関係と人数で決まる定めです。もうひとつは特定事業所集中減算(同 注10・大臣基準告示第83号)で、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけた訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護が同一の事業者に偏っている割合で決まる定めです。これとは別に、訪問介護事業所の側には「同一敷地内建物等に居住する利用者への減算」(訪問介護費の告示 注12)があり、率も数える対象も居宅介護支援の同一建物減算とは異なります。名前が似ているため、訪問介護側の率(100分の90など)を居宅介護支援の減算と取り違えやすい定めです。

下の表は、3つの定めを同じ項目で並べ、「ケアプランのどこに現れるか」の行を加えたものです。単位数・率・人数・期間は当社の加算データベース(告示・通知から登録)の値のみを使っています。割合の計算手順や月次の判定シートは各減算の記事に譲り、ここでは見分けることに絞ります。

項目 同一建物減算(居宅介護支援) 特定事業所集中減算(居宅介護支援) 訪問介護 同一敷地内建物等に居住する利用者への減算(別の定め) 貴事業所の記入欄
誰の報酬に係る定めか 居宅介護支援費 居宅介護支援費 訪問介護費(訪問介護事業所の請求) 関わる定め(     )
根拠 算定基準告示 別表 イ 注5/老企第36号 第三の10 算定基準告示 別表 注10/大臣基準告示第83号/老企第36号 特定事業所集中減算について 告示第19号 別表1 訪問介護費 注12/告示第95号 第三号の二
率・単位数(データベースの値) 所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定 1月につき200単位を所定単位数から減算 同一敷地内建物等又は同一建物20人以上:100分の90/同一敷地内建物等50人以上:100分の85/正当な理由なく90%以上を占める場合:100分の88
数える対象 事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物又は同一の建物に居住する利用者/当該事業所の利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者 前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけた訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護の提供総数のうち、同一の事業者によるものが占める割合が100分の80を超えていること(正当な理由なく) 同一敷地内建物等に居住する利用者(50人以上の建物を除く)又は同一の建物に20人以上居住する建物の利用者/前6月間の提供総数のうち同一敷地内建物等の居住者への提供が100分の90以上 住宅の居住者数(  人)うち当事業所の利用者(  人)
期間・判定の枠組み 該当する利用者について当該月の居宅介護支援を行った場合 判定期間 前期3月1日〜8月末日→減算適用期間10月1日〜3月31日/後期9月1日〜2月末日→4月1日〜9月30日。書類の作成期限は前期9月15日・後期3月15日 算定日が属する月の前6月間(100分の88の判定) 直近の判定期間(   )割合(  %)
「正当な理由」の位置づけ (告示に「正当な理由」の要素はなく、通知が「効率的な居宅介護支援の提供につながらない場合には減算を適用するものではない」とし、広大な敷地に建物が点在する場合や道路・河川で隔てられ迂回が必要な場合を例示) 告示は「正当な理由なく」を要素とし、正当な理由がある場合はその内容を記載した書類を提出することとされている 100分の88の判定に「正当な理由なく」の要素がある 正当な理由として記録しているもの(     )
ケアプランのどこに現れるか 第1表の住所と事業所所在地の位置関係(同一建物・同一敷地・隣接敷地)。第2表・第3表には現れない 第2表「サービス種別」欄の事業所名(訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護がどの事業者か)。支援経過の「複数事業所を紹介した記録」と「本人が選んだ理由」 第2表の訪問介護事業所名と、第1表の住所(訪問介護事業所の判定材料になる。ケアマネの減算ではない) 第2表の訪問介護事業所(同一法人/別法人)通所介護(同一法人/別法人)福祉用具(同一法人/別法人)
原文で確定していない点(データベースの記載) 20人の数え方(給付管理票に係る利用者の合計か、1月間の平均か)と、要支援者を含めるかは、老企第36号 第三の10⑵②の原文が未取得のため確定していない。体制届出の要否・様式も確認できていない 算定手続(期限・提出先・保存年限)は平成27年時点版の通知でしか確認できておらず、現行文言は未確認。提出先は現行の指定権者(市町村)による 支給限度基準額に関する記述は出典で裏取りできていない 指定権者への照会日(   )回答(     )
手元に置く書類(データベースの記載) 位置関係がわかる資料(住宅地図・配置図・敷地図)、建物ごとの利用者一覧、当該月の給付管理票、建物の管理運営法人がわかる資料 判定期間における居宅サービス計画の総数、各サービスが位置づけられた計画数、紹介率最高法人の名称・住所・事業所名・代表者名、割合の計算資料、正当な理由の理由書、判定書類 (訪問介護事業所側で作成。ケアマネは第2表の事業所名を照合できるようにしておく) 保管場所(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「複数の事業者を紹介できること」の説明と、本人の選択の記録をセットにする(7項目)

運営基準減算の基準(大臣基準告示第82号)は、運営基準第4条第2項(契約時の説明)に適合していないことをその要素のひとつとしています。第4条第2項の説明の内容には、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されること、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明し理解を得ることが含まれます。運営基準減算は所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定するもので、2月以上継続している場合は所定単位数を算定しないと定められています。住宅入居者の場合、この説明の記録と、実際に複数の事業所を紹介した記録、本人が併設事業所(または別法人)を選んだ理由の記録がそろっていると、別添1の「利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを位置付けていないか」という確認項目に対して、ケアプランと支援経過で答えられる形になります。

項目 根拠 記録の形(完成文の例) 貴事業所の記入欄
契約時の説明(複数の事業者を紹介するよう求めることができること) 運営基準第4条第2項/大臣基準告示第82号 「令和8年6月20日、重要事項説明書第〇条に基づき、複数の居宅サービス事業者を紹介するよう求めることができること、居宅サービス計画は本人の希望に基づき作成することを本人・長女に説明し、署名を得た。」 説明日(   )説明者(   )署名(有/無)
紹介した事業所の名称と数 別添1「集合住宅等において、利用者の意思に反し…位置付けていないか」の確認項目 「訪問介護について、〇〇訪問介護事業所(同一法人・併設)、□□ヘルパーステーション、◇◇ケアサービスの3か所のパンフレットを示し、訪問時間帯・料金・空き状況を説明した。」 紹介数(  か所)事業所名(     )
本人が選んだ理由 同上(支援経過の記録) 「本人は『同じ建物の事務所からすぐ来てくれる方が安心』との理由で〇〇訪問介護事業所を選択。長女も同意。」 理由(     )記録日(   )
併設事業所を選んだ場合の第2表の書き方 サービス種別「訪問介護(〇〇訪問介護事業所・同一法人併設)」と書き、支援経過の紹介記録の日付を計画作成日の前に置く 第2表の種別欄の表記(     )
併設以外を選んだ場合の第2表の書き方 サービス種別「訪問介護(□□ヘルパーステーション・別法人)」と書き、支援経過に「併設事業所も紹介したが本人が継続利用を希望」と残す(場面8) 同上
位置関係だけで判断しない旨の通知の記載(同一建物減算) 老企第36号 第三の10⑶ 「事業所は住宅の1階、本人の居室は3階(同一建物)。」と位置関係を事実として支援経過に書き、判断は指定権者の見解を記録する 位置関係(     )
住宅の契約内容を確認した記録 別添1「介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画」の確認項目 「令和8年6月18日、〇〇の家の生活相談員に重要事項説明書を見せてもらい、安否確認(8時・22時・3時)と食事提供が契約に含まれ、入浴介助・排泄介助・服薬管理は含まれないことを確認した。」 確認日(   )確認相手(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1(居宅介護支援)の確認項目7つと、当日そろえる一覧(14件)

厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)は、個別サービスの質に関する事項として、内容及び手続の説明及び同意(第4条)と指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)の確認項目を挙げ、確認文書として重要事項説明書・利用契約書・アセスメントシート・サービス担当者会議の記録・居宅サービス計画・支援経過記録等・モニタリングの記録・個別サービス計画を示しています。住宅入居者のケアプランでは、このうち「介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な計画」「集合住宅等における利用者の意思」「個別サービス計画との整合性」の3つが、住宅と保険サービスの書き分けに直接つながります。

別添1の確認項目 住宅入居者のケアプランで、どこで示すか 別添1の確認文書
利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか(第4条) 複数の事業者を紹介するよう求めることができる旨の説明の記録と署名 重要事項説明書、内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書、利用契約書
利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか(第13条) 第2表に住宅の生活支援(保険外)・本人・家族の行があること。第1表の課題分析の結果に住宅の体制が書かれていること アセスメントシート、居宅サービス計画
集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか(第13条) 支援経過の紹介記録・本人が選んだ理由。第2表の種別欄で同一法人/別法人が分かること 居宅サービス計画、支援経過記録等
サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、専門的な見地からの意見を求めているか(第13条) 第4表に住宅の生活相談員・訪問介護のサービス提供責任者・訪問看護師が出席し、住宅が担う範囲と保険サービスが担う範囲を確認した記録 サービス担当者会議の記録
定期的にモニタリングを行っているか(第13条) 月1回の居宅(居室)訪問・面接の記録。住宅職員からの情報だけで済ませていないこと モニタリングの記録
利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか(第13条) 第1表の同意欄、交付の記録(住宅にも交付する場合はその記録) 居宅サービス計画、支援経過記録等
担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認)(第13条) 訪問介護計画・通所介護計画のサービス内容が第2表と一致し、住宅の業務が訪問介護計画に紛れていないこと 個別サービス計画

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる書類の一覧(14件・保管場所と最終更新日の記入欄つき)

書類 何を見られるか 保管場所 最終更新日
居宅サービス計画(第1表〜第7表) 住宅の生活支援と保険サービスの書き分け、種別欄の事業所名、同意・交付 (   ) (   )
アセスメントシート 住宅の体制(安否確認・食事・夜間)を踏まえた課題分析 (   ) (   )
住宅の重要事項説明書・入居契約書の写し(本人の同意を得て保管) 住宅が契約で提供する生活支援の範囲 (   ) (   )
支援経過記録(第5表) 複数事業所の紹介記録、本人が選んだ理由、住宅の契約内容を確認した記録 (   ) (   )
サービス担当者会議の記録(第4表)・照会文書(第6表) 住宅職員の出席、担う範囲の確認 (   ) (   )
モニタリングの記録 月1回の居室訪問・面接 (   ) (   )
訪問介護計画・通所介護計画(担当者から提供を受けたもの) 第2表との整合、住宅の業務が紛れていないこと (   ) (   )
重要事項説明書(居宅介護支援)と署名文書 複数事業者の紹介を求めることができる旨の説明 (   ) (   )
事業所と住宅の位置関係がわかる資料(配置図・敷地図・住宅地図) 同一建物減算の判定材料 (   ) (   )
建物ごとの利用者一覧・当該月の給付管理票 同一建物減算の人数の判定材料 (   ) (   )
特定事業所集中減算の判定書類(判定期間ごと) 割合の計算、紹介率最高法人、正当な理由 (   ) (   )
建物の管理運営法人がわかる資料 住宅と事業所の法人関係 (   ) (   )
減算の発生月・解消月を記録した管理簿 運営基準減算の管理 (   ) (   )
指定権者への照会と回答の記録 20人の数え方など確定していない点の確認 (   ) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体の公表事例|住宅と訪問介護の区別・減算に関する指摘(18件・出典つき)

当社が収集している自治体の公表資料のうち、サ高住・住宅型有料老人ホームの入居者に関わる指摘18件を引きました。ケアプランそのものを名指しした指摘は、姫路市の「有料老人ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた」「区別ができていなかった」の1件(2件記録)で、残りは隣接する指摘です。ただし、その隣接する指摘の中心は「住宅(ホーム)と訪問介護の勤務体制・サービス内容の区別」(神戸市・横浜市・宇都宮市・堺市・千葉県)にあり、これは第2表の書き分けと同じ線の上にあります。住宅側の業務が訪問介護計画に紛れ込んでいれば、訪問介護計画と第2表の整合性の確認で表に出るからです。

住宅と訪問介護のサービス内容・勤務体制の区別に関する指摘(9件)

指摘 概要 出典
有料老人ホーム入居者の計画で、ホーム提供分と訪問介護提供分が重複・区別できていない 有料老人ホームの入居者に対する居宅サービス計画について「有料老人ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた」「区別ができていなかった」との指摘が2件記録されている。「施設においてどの程度サービスを提供できるのか、介護保険サービスにおいて提供しなければならないサービスは何か」を明確に整理したうえで作成することとされている。 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
サービス付き高齢者向け住宅等と訪問介護の勤務体制を区別していない 「サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームとしてのサービスについて、訪問介護等として報酬を算定している」「勤務体制を区別していない」との指摘。全サービス共通欄でも、勤務表に兼務関係の記載がない、併設サービスがある事業所は区別が必要である旨が示されている。 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)
併設する住宅型有料老人ホーム等と勤務体制が区分されていない 「事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった(例:住宅型有料老人ホームと訪問介護事業所の併設)」が記載され、有料老人ホームの職員として勤務する時間と訪問介護事業所の職員として勤務する時間を明確に区分し記録を残すよう示されている。 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
サービス提供時間を変更したのに訪問介護計画を変更していない/評価を行っていない 訪問介護計画のプログラム等に併設するサービス付き高齢者向け住宅についての内容が記載されている事例、現場の訪問介護員等の判断で居宅サービス計画又は訪問介護計画と異なるサービスを提供した事例、併設する有料老人ホームの職員が訪問介護サービスを提供していた事例が挙げられている。 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2(現場判断・併設ホーム職員の事例は金沢市 令和7年度集団指導資料1)
併設事業所と兼務する従業者の勤務時間を事業所ごとに管理していない 事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確であり、基準を満たしていることが確認できないとの指摘。併設有料老人ホーム等との兼務で勤務時間が按分されていない指摘も挙げられている。 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(同旨の指摘は金沢市 令和7年度集団指導資料1にも掲載)
有料老人ホームで夜間に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で足りると誤認 併設する事業所等と兼務する職員がいる場合、事業所ごとに勤務時間を切り分けてそれぞれの人員基準等を満たす必要があり、他事業所に勤務する時間は有料老人ホームの勤務時間に含むことができないこと、多くの事業者が夜間帯に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で事足りると誤認していることが示されている。 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」
訪問介護:サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホーム施設長を兼務していた 人員基準の指摘事項として、サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホームの施設長を兼務していたこと、専らその職務に従事する常勤の管理者が置かれていないことが挙げられている。 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)
虐待防止・事故発生防止・感染症予防の指針未整備/委員会・研修が未実施(住宅側) 有料老人ホーム一般検査結果(サービス付き高齢者向け住宅を含む)で、事故発生の防止等の取組が不十分20件(13.8%)、虐待防止の取組が不十分16件(11.0%)、衛生管理・感染症予防の取組が不十分15件(10.3%)。 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)」
身体拘束等の適正化のための指針未整備・委員会未開催・研修回数不足・記録なし(住宅側) 指摘149件のうち「身体拘束等の適正化へ向けた取組が不十分」が35件(24.1%)で最多。指針を整備していない、委員会を開催していない、研修を実施していない、身体拘束等を行った場合の理由等の記録がない事例が公表されている。 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同一建物減算・特定事業所集中減算・訪問介護側の減算に関する指摘(9件)

指摘 概要 出典
居宅介護支援の同一建物等居住者に対する減算(100分の95)の適用漏れ 居宅介護支援は、事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は事業所と同一の建物に居住する利用者、又は1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者に対して居宅介護支援を行った場合に、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定することが示されている。 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」
特定事業所集中減算の判定書類を作成・保管していない 減算に該当するか判定した書類を作成・保管していないという指摘。前期は9月15日まで、後期は3月15日までに書類を作成すること、減算とならない場合でも書類を各事業所で保管することが示されている。 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
特定事業所集中減算に該当するか判定した書類を作成・保管していない 判定期間における居宅サービス計画の総数、各サービスが位置付けられた計画数、紹介率最高法人が位置付けられた計画数と法人の名称・住所・事業所名・代表者名、計算した割合、割合が80%を超えている正当な理由がある場合はその理由を記載した書類を作成し保管するよう示されている。 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」
特定事業所集中減算:紹介率の確認を全く行っていない/80%超で報告書を期限内に提出していない 「居宅サービス計画に位置付けた同一の事業者の割合を全く確認していなかった」「同一の事業者の割合が80%を超えているにも関わらず、報告書を期限内に提出していなかった」が記載され、期限内に提出がない場合は正当な理由があっても減算が適用される旨が付記されている。 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
特定事業所集中減算の判定書類を作成していない/集計が誤っている 「判定する書類を作成していない」「紹介率が最も高い法人が占める割合が80%を超えているが、正当な理由を証する書類がない」「計算書の集計が誤っている」が公表されている(三戸町の資料では2年間保存、80%超の場合は必要に応じて町に届け出るとされている)。 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自治体名・年度はドメイン及びファイル名からの推定。PDF本文に明記なし)
特定事業所集中減算のチェックシートを作成・保管していない(大阪市) 「判定期間ごとにチェックシートを作成し、当該書類が保管されていなかった」が挙げられ、判定期間が前期3月1日から8月31日(提出期限9月15日)・後期9月1日から翌年2月末日(提出期限3月15日)であること、超えなかった場合も各事業所で5年間保存することが記載されている。 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
同一建物減算:前6月間の割合が90%以上の場合の判定結果を保険者に提出していない(訪問介護側) 訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した指定訪問介護のうち同一敷地内にある建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合の判定及びその結果が提出されておらず、適切に減算されていない実態が認められたと記載されている。 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導))
同一建物・同一敷地内に居住する利用者への訪問介護で、同一建物等減算をしていなかった(訪問介護側) 「訪問介護事業所と同一の敷地内のケアハウスに居住する利用者に対し訪問介護を行ったにもかかわらず、同一建物等減算をせずに算定していた」「所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定すべきところ、所定単位数を算定していた」と指摘された事例。 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本文に自治体名・資料名の明記はなく、掲載先ページからの推定)
訪問介護の同一建物減算:割合が9割以上でも計算書提出・減算適用をしていない(訪問介護側) 前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上であるが、計画書の提出及び同一建物減算3(12%の減算)を算定していなかったとの指摘。 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|確認できたこと・一律の定めが確認できないこと・照会欄(10論点)

住宅入居者のケアプランをめぐって現場で議論になりやすい点を、一次資料と公表資料で確認できたことと、一律の定めが確認できないこととに分けました。確認できないことは、指定権者(保険者)に照会した日と回答を右端の欄に残しておくと、次の運営指導でそのまま示せます。

論点 確認できたこと 一律の定めが確認できないこと 指定権者への照会欄
住宅の生活支援をケアプランに書くこと 別添1は「介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画」を確認項目として挙げている 住宅の生活支援をどの欄に、どの表記で書くかの様式上の定め 照会日(   )回答(     )
住宅の見守りと、訪問介護の「見守り的援助」の区別 姫路市の指摘は、ホーム提供分と訪問介護提供分の重複・区別を問題にしている どこまでが住宅の契約上の見守りで、どこからが身体介護として位置づけられるかの線引きは、住宅の契約内容と本人の状態による 照会日(   )回答(     )
併設事業所を位置づけること自体 別添1は「利用者の意思に反し…同一敷地内の事業者のみを位置付けていないか」を確認項目としており、位置づけること自体ではなく本人の意思との関係を見ている 紹介する事業所の数・示し方についての一律の定め 照会日(   )回答(     )
同一建物減算の20人の数え方 告示は「1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物」と定めている(データベースの登録) 給付管理票に係る利用者の合計か、1月間の平均か、要支援者を含めるかは、通知原文が未取得のため確定していない 照会日(   )回答(     )
同一建物減算の位置関係の判断 通知は、効率的な居宅介護支援の提供につながらない場合には減算を適用するものではないとし、道路・河川で隔てられ迂回が必要な場合等を例示している 個別の敷地の形状をどう評価するか 照会日(   )回答(     )
特定事業所集中減算の「正当な理由」 告示は「正当な理由なく」を要素とし、正当な理由がある場合はその内容を記載した書類を提出することとされている 住宅入居者が多いこと自体が正当な理由に当たるかどうかの評価。書類の様式・保存年限は指定権者により異なる(三戸町2年間、大阪市5年間の記載) 照会日(   )回答(     )
集中減算の書類の提出先・現行文言 厚生労働省掲載の老企第36号(平成27年時点版)は割合90%・提出先「都道府県知事」の表記のままで、現行の割合は大臣基準告示第83号(100分の80)、提出先は現行の指定権者(市町村)による 手続部分の現行の通知文言(データベースでは未確認) 照会日(   )回答(     )
住宅職員から聞き取るだけのモニタリング 運営基準第13条第14号は、少なくとも1月に1回の利用者の居宅訪問・面接と、結果の記録を定めている(テレビ電話装置等の活用は文書同意と関係者の合意が前提) 住宅の居室を「居宅」として訪問するときの記録の書き方についての様式上の定め 照会日(   )回答(     )
住宅にケアプランを交付すること 運営基準第13条第11号は利用者及び担当者への交付を定めている 担当者に当たらない住宅職員への交付の要否・方法(本人の同意の取り方) 照会日(   )回答(     )
訪問介護側の減算をケアマネが把握すること 訪問介護側の減算は訪問介護費の告示 注12・告示第95号の定めであり、居宅介護支援の減算とは別 ケアマネが訪問介護側の判定に関与する義務の有無 照会日(   )回答(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

サ高住の見守り(安否確認)を、訪問介護の身体介護としてケアプランに位置づけられますか?

別添1の定め:住宅が契約で提供する安否確認は「介護保険サービス以外のサービス、支援」として総合的な計画に含める対象であり、姫路市の公表資料はホーム提供分と訪問介護提供分の重複・区別を指摘しています/貴事業所の登録:住宅の契約に含まれる見守りの方法・時刻(   )と、訪問介護で行う介助の内容・時刻(   )/両者が同じ時刻・同じ行為になっていないかを、第2表と第3表でご確認ください。

併設の訪問介護だけを第2表に位置づけると、特定事業所集中減算の対象になりますか?

告示の定め:前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけた訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護の提供総数のうち、正当な理由なく同一の事業者によるものが100分の80を超えていることが基準で、判定は前期(3月1日〜8月末日)・後期(9月1日〜2月末日)の年2回です/貴事業所の登録:直近の判定期間の割合(  %)、複数の事業者を紹介した記録(有/無)、本人が選んだ理由の記録(有/無)/割合と記録の両方を、指定権者の様式でご確認ください。

事業所が住宅の1階にあり、利用者が同じ建物に住んでいます。同一建物減算はケアマネの報酬にかかりますか?

告示の定め:居宅介護支援費の告示 別表 注5は、事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物又は同一の建物に居住する利用者、または1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対して居宅介護支援を行った場合に、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定すると定めています。20人の数え方は通知原文が未取得のため確定していません/貴事業所の登録:事業所と居室の位置関係(   )、当該建物の利用者数(  人)/位置関係だけで判断しない旨の通知の記載とあわせて、指定権者にご確認ください。

第2表のサービス種別欄に、住宅の食事提供はどう書けばよいですか?

別添1の定め:介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な計画を立てているかが確認項目です/貴事業所の登録:住宅の食事提供の有無・回数(   )と、食事介助の要否(  )/種別欄は「住宅型有料老人ホームの生活支援(保険外・〇〇ホーム)」のように保険外であることと提供主体を書き、介助が要る場合だけ訪問介護の行に「食事介助」を分けて書く形をご確認ください。

運営指導で、住宅入居者のケアプランについてどの書類が見られますか?

別添1の定め:重要事項説明書・利用契約書・アセスメントシート・サービス担当者会議の記録・居宅サービス計画・支援経過記録等・モニタリングの記録・個別サービス計画が確認文書として挙げられ、集合住宅等における利用者の意思と、個別サービス計画との整合性が確認項目に含まれます/貴事業所の登録:住宅の重要事項説明書の写し(有/無)、複数事業所の紹介記録(有/無)、訪問介護計画との突合(済/未)/当日そろえる14件の一覧で保管場所と最終更新日をご確認ください。

サ高住・住宅型有料老人ホームの入居者のケアプランは、住宅が契約で担う生活支援と、介護保険サービスが担う介助と、本人・家族・保険外の支えを、第1表・第2表・第3表のそれぞれで分けて書けているかどうかで読み方が変わります。この記事の対照表と完成文は、住宅の契約内容を確認した日付と、複数の事業所を紹介した記録とあわせて使うことを前提にしています。この対照表を、毎月あなたの事業所の登録内容と突き合わせてお届けする月次レポート(マナ・アシスト)を準備しています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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