特定事業所集中減算は、居宅介護支援費の算定基準告示 別表の注10に置かれている減算です。注10は、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に、特定事業所集中減算として1月につき200単位を所定単位数から減算すると定めています。その「別に厚生労働大臣が定める基準」が大臣基準告示第83号で、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護・指定通所介護・指定福祉用具貸与・指定地域密着型通所介護の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が百分の八十を超えていることを内容としています。
このページは、その告示の定めを1行ずつに分け、左に告示の定め・右に貴事業所の記入欄を置いた対照表にしたものです。判定は年2回あり、判定期間と減算適用期間・書類の作成期限がそれぞれ決まっています。数字の例で「こういうときはこうなる」と示す形は取らず、埋める欄と、埋める順番で示します。割合の計算はサービス種類ごとに母数と分子が変わるため、例を1つ見るより、欄を全部並べたほうが自事業所に当てはめやすいからです。
あわせて、運営指導で確認されている書類と、自治体が公表している指摘(出典つき)を並べました。判定の書類は「作ったかどうか」だけでなく「集計が合っているか」まで見られている例が公表されています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは告示・通知の定めと公表資料を並べるところまでを扱い、個別の判定や書類の代行は扱いません。
告示の定め|減算の単位数と、判定の枠組み(9項目)
まず、加算データベースに登録している告示・通知の定めを9項目に分けて並べます。右端は、その定めがどの資料に置かれているか(出典参照)です。以降の対照表・計算シートは、すべてこの9項目を分解したものです。
| # | 項目 | 告示・通知の定め | 出典参照 |
|---|---|---|---|
| 1 | 減算の単位数 | 1月につき200単位を所定単位数から減算 | 算定基準告示 別表 注10 |
| 2 | 減算の頻度 | 年度2回の判定期間に応じ、減算適用期間中の当該事業所の居宅介護支援のすべてについて1月につき | 算定基準告示 別表 注10/老企第36号 |
| 3 | 判定の対象となるサービス種類 | 指定訪問介護/指定通所介護/指定福祉用具貸与/指定地域密着型通所介護(告示原文では、これらを併せて「訪問介護サービス等」と呼んでいます) | 大臣基準告示第83号 |
| 4 | 判定の母数となる期間 | 前6月間に作成した居宅サービス計画 | 大臣基準告示第83号 |
| 5 | 割合の定め | 同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が「百分の八十を超えていること」 | 大臣基準告示第83号 |
| 6 | 正当な理由の有無 | 告示は「正当な理由なく」を基準の要素としています。正当な理由がある場合はその内容を記載した書類を提出することとされています | 大臣基準告示第83号/老企第36号 特定事業所集中減算について⑷ |
| 7 | 判定期間(前期)と減算適用期間 | 判定期間 3月1日〜8月末日 → 減算適用期間 10月1日〜3月31日 | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑴① |
| 8 | 判定期間(後期)と減算適用期間 | 判定期間 9月1日〜2月末日 → 減算適用期間 4月1日〜9月30日 | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑴②(介護保険最新情報Vol.934 新旧対照表) |
| 9 | 書類の作成期限 | 前期は9月15日まで、後期は3月15日まで | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑶ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この9項目のうち、1〜5は「数えれば分かること」、6は「書き残しておかないと後から説明できないこと」、7〜9は「日付で管理すること」に分かれます。事業所の中で担当を分けるなら、この3つの塊が分け方の単位になります。
なお、告示は「百分の八十を超えていること」という書き方をしています。ちょうど百分の八十のときにどう扱うかは、告示の文言をそのまま読めば「超えていること」の側に含まれない書き方ですが、境界の取扱いや端数処理の方法まで告示が定めているわけではありません。算出の丸め方・境界の扱いは、指定権者が公表している様式や記載要領の定めをご確認ください。
対照表|告示の定めと、貴事業所の状況(記入欄つき・4区分)
ここからが対照表です。左に告示・通知の定めを置き、右に貴事業所の記入欄を置きました。右の欄を埋めた時点で判定が終わるわけではありません。埋めた内容と告示の定めを突き合わせた結果をどう扱うかは指定権者の定めによりますので、最後は指定権者にご確認ください。
判定の対象とされているサービスの種類(4種類)
大臣基準告示第83号が挙げているのは次の4種類です。この4種類以外のサービス(訪問看護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・特定福祉用具販売など)は、告示が挙げている「訪問介護サービス等」の列挙には入っていません。集計の対象を広げすぎても狭めすぎても、書類の数字は合わなくなります。
| # | 告示の定め(対象サービスの種類) | 貴事業所の記入欄:判定期間内に位置付けた計画数 | 貴事業所の記入欄:うち紹介率が最も高い法人の分 | 算出した割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指定訪問介護 | 件 | 件 | % |
| 2 | 指定通所介護 | 件 | 件 | % |
| 3 | 指定福祉用具貸与 | 件 | 件 | % |
| 4 | 指定地域密着型通所介護 | 件 | 件 | % |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
告示原文の該当部分は、次のように4種類を列挙したうえで、これらをまとめて「訪問介護サービス等」と呼ぶ形になっています。「…前六月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与…又は指定地域密着型通所介護(以下この号において「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち…」(大臣基準告示第83号)。列挙の順番と呼び名を、事業所の集計表の列名にそのまま合わせておくと、運営指導のときに資料と資料の対応が取りやすくなります。
判定の母数と、割合に関する定め
| # | 告示の定め | 出典参照 | 貴事業所の記入欄 | 確認の観点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 判定の母数となる期間は「前6月間に作成した居宅サービス計画」 | 大臣基準告示第83号 | 判定期間: 年 月 日〜 年 月 日/対象とした計画: 件 | 期間の始期・終期を、後述の判定期間の定めと突き合わせているか |
| 2 | 母数は、対象サービスの「提供総数」 | 大臣基準告示第83号 | 訪問介護 件/通所介護 件/福祉用具貸与 件/地域密着型通所介護 件 | サービス種類ごとに母数を分けて集計しているか |
| 3 | 分子は「同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたもの」。その占める割合が「百分の八十を超えていること」 | 大臣基準告示第83号 | サービス種類ごとに、最も多い事業者(法人)の分: 件/算出した割合 % | 「事業所」単位ではなく、集計の単位を資料の定義に合わせているか |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3行目の「同一の事業者」をどの単位で数えるかは、実務でいちばん質問が出るところです。自治体が公表している資料では「紹介率最高法人」という言い方で、法人の名称・住所・事業所名・代表者名を書類に記載する形が示されています(福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」)。書類の様式が法人名の記載を求めている以上、集計の単位も様式に合わせて揃えておくのが確認しやすい形になります。集計単位の定義は、指定権者が公表している様式・記載要領をご確認ください。
正当な理由に関する定め
| # | 告示・通知の定め | 出典参照 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 告示は「正当な理由なく」を基準の要素としています | 大臣基準告示第83号 | 該当し得る事情の有無:有/無 / 記載した書類名: |
| 2 | 正当な理由がある場合は、その内容を記載した書類を提出することとされています | 大臣基準告示第83号/老企第36号 特定事業所集中減算について⑷ | 提出先: /提出期限: /控えの保管場所: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
正当な理由は「後から口頭で説明するもの」ではなく、書類に内容を記載することとされているものです。判定の集計を終えた時点で書き始めないと、判定期間が終わってから半年前の事情を思い出して書くことになります。書き方の欄は後段に置きました。正当な理由として認められる範囲の評価は指定権者が行いますので、内容の当否は指定権者にご確認ください。
書類の作成期限・提出先・保存に関する定め
| # | 通知の定め | 出典参照 | 貴事業所の記入欄 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 書類の作成期限は、前期は9月15日まで、後期は3月15日まで | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑶ | 前期の作成日: 月 日/後期の作成日: 月 日 | — |
| 2 | 書類の提出先は市町村長 | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑶(現行文言は要確認) | 提出先の名称: /提出方法:窓口・郵送・電子( ) | 指定居宅介護支援事業所の指定・指導監督は平成30年4月から市町村が行っています。提出先・様式・提出方法は指定権者ごとに定めがあります |
| 3 | 所定の割合を超えなかった場合の書類は、各事業所において保存することとされています | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑶ | 保管場所: /最終更新日: 年 月 日 | 保存年限は通知上2年間とされていますが、指定権者によりこれと異なる年限を求める例があります |
| 4 | 提出先の表記について | 厚生労働省掲載 老企第36号(改正反映版・平成27年時点) | 指定権者の公表資料で確認した日: 年 月 日/確認した資料名: | 厚生労働省が掲載する改正反映版(平成27年時点)の本文は「都道府県知事(指定都市・中核市にあっては市長)」との表記のままであり、現行の通知本文の文言は当社では未確認です |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4行目は、このページでいちばん誤読が起きやすいところです。厚生労働省が掲載している老企第36号の改正反映版は平成27年時点のもので、割合が旧規定のまま・提出先が「都道府県知事」表記のままになっています。割合については大臣基準告示第83号の現行規定(百分の八十)が正典であり、提出先については平成30年4月以降の指定権者である市町村によることになります。手続部分の現行の通知文言そのものは当社では未確認ですので、期限・提出先・様式は必ず指定権者の公表資料でご確認ください。
判定期間と減算適用期間|年2回の流れと、12か月カレンダー
この減算がほかの加算・減算と違うのは、「判定する期間」と「その結果が及ぶ期間」がずれていることです。しかも判定期間の終わりから書類の作成期限までは2週間程度しかありません。日付だけを先に固定しておくと、集計の準備をいつ始めるかが決まります。
前期・後期の判定期間と、減算適用期間の対応
| 区分 | 判定期間 | 書類の作成期限 | 減算適用期間 | 出典参照 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 3月1日〜8月末日 | 9月15日まで | 10月1日〜3月31日 | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑴①・⑶ |
| 後期 | 9月1日〜2月末日 | 3月15日まで | 4月1日〜9月30日 | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑴②(介護保険最新情報Vol.934 新旧対照表)・⑶ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
減算の頻度は、加算データベースの登録上「年度2回の判定期間に応じ、減算適用期間中の当該事業所の居宅介護支援のすべてについて1月につき」です。つまり利用者ごとに個別に判定するものではなく、事業所単位で期間が決まる形になっています。この点が、利用者ごとに要件を見る加算とは扱いが違うところです。
年間カレンダー|月ごとに置く作業と、記入欄(12か月)
| 月 | その月に位置する日付の定め | その月に置く作業 | 担当者(記入欄) | 実施日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 後期の判定期間の途中(9月1日〜2月末日) | 集計対象の居宅サービス計画一覧を仮締めし、4サービスの位置付け状況を中間確認する | 月 日 | |
| 2月 | 2月末日で後期の判定期間が終了 | 月末締め後すぐに集計に入れるよう、給付管理票と計画一覧の突合手順を確認しておく | 月 日 | |
| 3月 | 3月1日から前期の判定期間が開始/3月15日が後期の書類の作成期限/3月31日で前期分の減算適用期間が終了 | 後期分の判定書類を作成し、控えを保管する。正当な理由に係る書類が要る場合はあわせて作成する | 月 日 | |
| 4月 | 4月1日から後期分の減算適用期間が開始(9月30日まで) | 請求事務の担当者と、適用期間の開始日を共有する | 月 日 | |
| 5月 | 前期の判定期間の途中 | 新規契約が集中している法人がないか、契約時の説明資料と併せて点検する | 月 日 | |
| 6月 | 前期の判定期間の途中 | 4サービスの位置付け状況を中間集計する(3月〜5月分) | 月 日 | |
| 7月 | 前期の判定期間の途中 | 中間集計の結果を管理者・介護支援専門員で共有し、選定理由の記録が残っているか確認する | 月 日 | |
| 8月 | 8月末日で前期の判定期間が終了 | 月末締め後の集計スケジュールを確定する(9月15日までの作成期限から逆算する) | 月 日 | |
| 9月 | 9月1日から後期の判定期間が開始/9月15日が前期の書類の作成期限/9月30日で後期分の減算適用期間が終了 | 前期分の判定書類を作成し、控えを保管する。正当な理由に係る書類が要る場合はあわせて作成する | 月 日 | |
| 10月 | 10月1日から前期分の減算適用期間が開始(翌年3月31日まで) | 請求事務の担当者と、適用期間の開始日を共有する | 月 日 | |
| 11月 | 後期の判定期間の途中 | 9月・10月分の位置付け状況を集計に反映する | 月 日 | |
| 12月 | 後期の判定期間の途中 | 年内に契約変更・事業所変更があった利用者の計画を洗い出し、集計の抜けを確認する | 月 日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表の「その月に位置する日付の定め」の列は、告示・通知の定め(判定期間・作成期限・減算適用期間)をそのまま月に割り付けたものです。3月と9月に、3つの日付(判定期間の開始・書類の作成期限・減算適用期間の終了)が重なっているのが分かります。事業所の年間予定表を作るときは、この2つの月に人手を置く前提で組むことになります。
割合の出し方|数字の例ではなく「欄と手順」で並べる(14欄・10手順)
割合の計算は、母数と分子の定義さえ揃えば単純です。難しいのは「どの計画を数に入れるか」「どの単位で事業者をまとめるか」の2つで、ここが揃っていないと集計が合いません。以下は、計算に使う欄を全部並べたものです。数値例を示すと、その例と自事業所の形が違ったときに使えなくなるため、欄と手順だけを置いています。
計算に使う欄の一覧(14欄)
| # | 欄の名前 | 何を入れる欄か | どの資料から取るか | 記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 判定期間(開始) | 前期は3月1日、後期は9月1日 | 老企第36号の定め | 年 月 日 |
| 2 | 判定期間(終了) | 前期は8月末日、後期は2月末日 | 老企第36号の定め | 年 月 日 |
| 3 | 対象とした居宅サービス計画の総数 | 判定期間内に作成した居宅サービス計画の件数 | 居宅サービス計画一覧・給付管理票 | 件 |
| 4 | 指定訪問介護が位置付けられた計画数 | 母数(訪問介護分) | 居宅サービス計画一覧 | 件 |
| 5 | 指定通所介護が位置付けられた計画数 | 母数(通所介護分) | 居宅サービス計画一覧 | 件 |
| 6 | 指定福祉用具貸与が位置付けられた計画数 | 母数(福祉用具貸与分) | 居宅サービス計画一覧 | 件 |
| 7 | 指定地域密着型通所介護が位置付けられた計画数 | 母数(地域密着型通所介護分) | 居宅サービス計画一覧 | 件 |
| 8 | 紹介率が最も高い法人(訪問介護) | 分子(訪問介護分)と、その法人の情報 | 事業所台帳・契約書控え | 法人名: /件数 件 |
| 9 | 紹介率が最も高い法人(通所介護) | 分子(通所介護分)と、その法人の情報 | 事業所台帳・契約書控え | 法人名: /件数 件 |
| 10 | 紹介率が最も高い法人(福祉用具貸与) | 分子(福祉用具貸与分)と、その法人の情報 | 事業所台帳・契約書控え | 法人名: /件数 件 |
| 11 | 紹介率が最も高い法人(地域密着型通所介護) | 分子(地域密着型通所介護分)と、その法人の情報 | 事業所台帳・契約書控え | 法人名: /件数 件 |
| 12 | 算出した割合(サービス種類ごと) | 分子÷母数として算出した値 | 上記4〜11から算出 | 訪問 %/通所 %/貸与 %/地密通所 % |
| 13 | 告示の定めとの対照結果 | 告示の定め「百分の八十を超えていること」と、算出した割合を並べた記録 | 大臣基準告示第83号 | 対照した日: 月 日/対照者: |
| 14 | 正当な理由に係る記載の有無 | 該当し得る事情がある場合に記載した書類の名称と保管場所 | 事業所で作成 | 書類名: /保管場所: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
サービス種類別の計算シート(4種類・そのまま書類の下書きに使える形)
| サービスの種類(告示の列挙順) | 母数:位置付けられた計画数 | 紹介率が最も高い法人の名称 | 分子:当該法人が提供した分 | 算出した割合 | 告示の定めとの対照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定訪問介護 | 件 | 件 | % | 告示の定め:百分の八十を超えていること/対照結果:(記入) | |
| 指定通所介護 | 件 | 件 | % | 告示の定め:百分の八十を超えていること/対照結果:(記入) | |
| 指定福祉用具貸与 | 件 | 件 | % | 告示の定め:百分の八十を超えていること/対照結果:(記入) | |
| 指定地域密着型通所介護 | 件 | 件 | % | 告示の定め:百分の八十を超えていること/対照結果:(記入) | |
| (参考)判定期間内に作成した居宅サービス計画の総数 | 件 | — | — | — | 4種類の母数と総数が整合しているか確認した日: 月 日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
紹介率が最も高い法人について書き留める欄(4サービス×4項目)
自治体が公表している資料では、判定書類に紹介率最高法人の「名称・住所・事業所名・代表者名」を記載する形が示されています(福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」)。集計が終わってから調べ直すと時間がかかるので、事業所台帳の段階で埋めておく欄として置きました。
| サービスの種類 | 法人の名称 | 法人の住所 | 事業所名 | 代表者名 |
|---|---|---|---|---|
| 指定訪問介護 | ||||
| 指定通所介護 | ||||
| 指定福祉用具貸与 | ||||
| 指定地域密着型通所介護 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
埋める順番|10の手順(上から順に潰す)
| 手順 | すること | 使う資料 | 完了の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 判定期間の開始日と終了日を、通知の定めから書き写す(前期は3月1日〜8月末日、後期は9月1日〜2月末日) | 老企第36号 ⑴①② | 月 日 済 |
| 2 | 判定期間内に作成した居宅サービス計画を一覧に出す | 居宅サービス計画一覧・支援経過記録 | 月 日 済 |
| 3 | 一覧の各計画について、告示が挙げる4種類のサービスが位置付けられているかを印で付ける | 居宅サービス計画・給付管理票 | 月 日 済 |
| 4 | サービス種類ごとに母数(位置付けられた計画数)を数える | 上記の一覧 | 月 日 済 |
| 5 | サービス種類ごとに、提供した事業者を法人単位で集計し、最も多い法人を特定する | 事業所台帳・契約書控え | 月 日 済 |
| 6 | 最も多い法人の名称・住所・事業所名・代表者名を書き写す | 事業所台帳・重要事項説明書 | 月 日 済 |
| 7 | サービス種類ごとに、分子÷母数として割合を算出する | 手順4・5の結果 | 月 日 済 |
| 8 | 算出した割合を、告示の定め「百分の八十を超えていること」と並べて記録する | 大臣基準告示第83号 | 月 日 済 |
| 9 | 正当な理由に係る事情がある場合は、その内容を記載した書類を作成する | 支援経過記録・地域の資源状況の記録 | 月 日 済 |
| 10 | 作成期限(前期9月15日/後期3月15日)までに書類を仕上げ、控えの保管場所と最終更新日を記録する | 老企第36号 ⑶ | 月 日 済 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
数え方で迷いやすいところと、確認の宛先(8項目)
次の8項目は、告示・通知の文言だけからは一意に決まらず、指定権者が公表している様式・記載要領で運用が示されていることが多い部分です。自事業所で決めてしまう前に、確認先を書き留めておく欄として使ってください。
| # | 迷いやすい点 | 告示・通知に書かれていること | 確認の宛先と記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 判定期間の途中で作成し直した計画をどう数えるか | 告示は「前六月間に作成した居宅サービス計画」とのみ定めています | 指定権者の記載要領/確認日: 月 日 |
| 2 | 「同一の事業者」を法人単位で見るか事業所単位で見るか | 告示は「同一の訪問介護サービス等に係る事業者」と定めています。自治体の様式では法人の名称・代表者名の記載が求められる例があります | 指定権者の様式/確認日: 月 日 |
| 3 | 割合の端数処理の方法 | 告示は「百分の八十を超えていること」とのみ定めています | 指定権者の記載要領/確認日: 月 日 |
| 4 | 4種類のうち、事業所で位置付け実績がないサービスの扱い | 告示はサービスの種類を列挙しています | 指定権者の様式/確認日: 月 日 |
| 5 | 判定期間の途中で開設した事業所の扱い | 告示・通知に個別の定めは確認できていません | 指定権者/確認日: 月 日 |
| 6 | 書類の提出が必要になる場合の提出先と方法 | 老企第36号は市町村長への提出を示していますが、厚生労働省掲載の改正反映版は平成27年時点の表記のままです | 指定権者の公表資料/確認日: 月 日 |
| 7 | 書類の保存年限 | 通知上2年間とされていますが、指定権者によりこれと異なる年限を求める例があります | 指定権者の条例・要綱/確認日: 月 日 |
| 8 | 正当な理由として書ける内容の範囲 | 告示は「正当な理由なく」を要素とし、通知は内容を記載した書類の提出を示しています | 指定権者/確認日: 月 日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この8項目は「答えを載せていない表」ですが、運営指導の場で聞かれたときに「どこで確認したか」を示せるようにするための表です。確認日と資料名が入っていれば、事業所として判断の根拠を持っていることが示せます。
運営指導で確認される書類|記載項目・保管欄・公表されている指摘(6件)
判定の書類に記載することとされている項目
| # | 記載することとされている項目 | 記入欄 | 根拠の所在 |
|---|---|---|---|
| 1 | 判定期間における居宅サービス計画の総数がわかる資料 | 資料名: /作成日: 月 日 | 老企第36号/自治体の集団指導資料 |
| 2 | 訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画数 | 資料名: /作成日: 月 日 | 老企第36号/自治体の集団指導資料 |
| 3 | 紹介率が最も高い法人の名称・住所・事業所名・代表者名 | 資料名: /作成日: 月 日 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 4 | 算定した割合の計算資料 | 資料名: /作成日: 月 日 | 老企第36号/自治体の集団指導資料 |
| 5 | 正当な理由に係る事情がある場合は、その理由書 | 資料名: /作成日: 月 日 | 大臣基準告示第83号/老企第36号 ⑷ |
| 6 | 判定書類(保存年限は指定権者の定めによる) | 保管場所: /最終更新日: 月 日 | 老企第36号 ⑶ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当日そろえる文書と、保管場所・最終更新日の欄(10文書)
| # | 文書 | その文書で確かめられること | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定事業所集中減算の判定書類(前期) | 前期の判定期間について、母数・分子・割合が記録されているか | 年 月 日 | |
| 2 | 特定事業所集中減算の判定書類(後期) | 後期の判定期間について、母数・分子・割合が記録されているか | 年 月 日 | |
| 3 | 居宅サービス計画の一覧(判定期間ごと) | 母数の集計の根拠になっているか | 年 月 日 | |
| 4 | 給付管理票 | 計画一覧との突合ができるか | 年 月 日 | |
| 5 | 介護給付費請求明細書 | 減算適用期間の請求内容と、判定結果の記録が対応しているか | 年 月 日 | |
| 6 | 正当な理由に関する記録・理由書 | 事情の内容が書面に残っているか | 年 月 日 | |
| 7 | 保険者への提出書類の控え | 提出した内容と提出日が残っているか | 年 月 日 | |
| 8 | 事業所台帳(法人名・住所・事業所名・代表者名) | 紹介率が最も高い法人の情報がすぐ書けるか | 年 月 日 | |
| 9 | 支援経過記録 | 事業者を選定した経過と、利用者の意向が残っているか | 年 月 日 | |
| 10 | 重要事項説明書・同意書 | 契約時に説明した内容と、同意の日付が残っているか | 年 月 日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)の確認項目のうち、計画への位置付けに関わるもの
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、居宅介護支援について確認項目と確認文書を対応させて示しています。集中減算そのものの節が立っているわけではありませんが、「利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか」という確認項目が置かれており、位置付けの偏りは別添1の側からも見られる形になっています。関係する行を抜き出しました。
| # | 確認項目(基準の該当条項) | 確認内容 | 確認文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか | アセスメントシート/居宅サービス計画/支援経過記録等 | |
| 2 | 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか | 居宅サービス計画/支援経過記録等/モニタリングの記録 | |
| 3 | 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか | サービス担当者会議の記録 | |
| 4 | 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか | 居宅サービス計画/支援経過記録等 | |
| 5 | 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) | 個別サービス計画 | |
| 6 | 内容及び手続の説明及び同意(第4条) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書/同意があったことがわかるもの/利用契約書 | |
| 7 | 従業者の員数(第2条) | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか/専門員証の有効期限は切れていないか | 勤務実績表・タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 | |
| 8 | 運営規程(第18条) | 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料、その他の費用の額などの重要事項について定めているか | 運営規程 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2行目は、集中減算の集計と同じ事実を別の角度から見ている項目です。集計の数字が高く出た事業所では、支援経過記録に「利用者の意向をどう聞いたか」「複数の事業者をどう示したか」が残っているかが、あわせて見られる形になります。数字を整えることと、経過を残すことは別の作業です。
自治体が公表している指摘(6件・出典つき)
次の6件は、自治体が公表している集団指導資料・指摘事項一覧から、特定事業所集中減算に触れている記載を抜き出したものです。件数の多寡ではなく、「何を見られているか」の内訳としてお読みください。
| # | 公表されている指摘 | 資料に示されている内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | 判定書類を作成・保管していない | 判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は9月15日まで、後期(9月1日から2月末日)の場合は3月15日までに書類を作成すること、減算とならない場合でも書類を各事業所で保管することが示されています | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 2 | 判定した書類を作成・保管していない(記載項目の内訳つき) | ①判定期間における居宅サービス計画の総数、②訪問介護・(地域密着型)通所介護・福祉用具貸与それぞれが位置付けられた計画数、③各サービスの紹介率最高法人が位置付けられた計画数と法人の名称・住所・事業所名・代表者名、④計算した割合、⑤割合が80%を超えている正当な理由がある場合はその理由、を記載した書類を作成し、減算とならない場合でも各事業所で保管するよう示されています | 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 |
| 3 | 割合の確認を全く行っていない/80%超で報告書を期限内に提出していない | 改善指示内容として「年2回(9・3月)必ず居宅サービス計画に位置付けた同一事業者の割合を確認すること」「確認の結果80%を超えた場合は、報告書を作成し期限内に提出すること」とされ、「期限内に提出がない場合、正当な理由があっても減算が適用されます」と付記されています | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 |
| 4 | チェックシートを作成・保管していない | 「判定期間ごとにチェックシートを作成し、当該書類が保管されていなかった」が挙げられ、判定期間が前期3月1日から8月31日(提出期限9月15日)・後期9月1日から翌年2月末日(提出期限3月15日)であること、判定の結果80%を超えた場合は市町村長に提出すること、超えなかった場合も各事業所で5年間保存することが記載されています | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 5 | 計算が行われていなかった | 居宅介護支援の「よくある指摘事項」に「特定事業所集中減算について、計算が行われていなかった(チェックシートは2年間保存が必要)」が挙げられています | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 6 | 書類の作成及び保存がされていない | 「令和6年度における主な指摘事項」の居宅介護支援の欄に「特定事業所集中減算の書類の作成及び保存がされていない」が記載されています | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」(浜松市介護サービス事業者説明会(集団指導)参考資料) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
もう1件、判定書類の集計そのものの誤りに触れている資料があります。「特定事業所集中減算に該当するか否か、判定する書類を作成していない」「判定の結果、紹介率が最も高い法人が占める割合が80%を超えているが、正当な理由を証する書類がない」「計算書の集計が誤っている」が指摘事項として公表されています(青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」。自治体名・年度はドメイン及びファイル名からの推定で、PDF本文には明記がありません)。同資料では、判定書類を減算の判定結果にかかわらず保存することとされ、2年間保存・80%超の場合は必要に応じて町に届け出るとの記載があります。
この6件+1件を並べると、見られている観点は①作ったか ②残したか ③中身(集計)が合っているか ④正当な理由を書面にしたか ⑤期限を守ったかの5つに整理できます。書類を作る作業と、書類を保管する作業と、集計を検算する作業は、担当を分けられます。
| 観点 | 公表資料で触れられている内容 | 事業所側で決めておくこと | 担当(記入欄) |
|---|---|---|---|
| ①作ったか | 判定書類・チェックシートを作成していない、計算を行っていない | 作成の着手日を年間予定表に固定する(判定期間終了の翌営業日など) | |
| ②残したか | 作成した書類が保管されていない | 保管場所を1か所に決め、前期・後期の別で綴じる | |
| ③集計が合っているか | 計算書の集計が誤っている | 作成者と別の者が検算し、検算日と検算者を書面に残す | |
| ④正当な理由を書面にしたか | 正当な理由を証する書類がない | 事情が生じた時点で支援経過記録に残し、判定時に転記する | |
| ⑤期限を守ったか | 報告書を期限内に提出していない | 提出先・提出方法・期限を指定権者の資料で確認し、年間予定表に書き込む |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実務で論点になりやすい点|資料の食い違い・理由の書き方・記録の完成文
資料によって表記が異なって見えるところ(4点)
| # | 食い違って見える点 | どの資料に何と書かれているか | 当社としての整理 |
|---|---|---|---|
| 1 | 割合の数値 | 厚生労働省が掲載する老企第36号の改正反映版(平成27年時点)は「90%」との表記のままです | 割合は大臣基準告示第83号の現行規定(百分の八十)が正典です。改正反映版は掲載時点が古いことを前提に読むことになります |
| 2 | 書類の提出先 | 同じ改正反映版は「都道府県知事(指定都市・中核市にあっては市長)」との表記のままです | 指定居宅介護支援事業所の指定・指導監督は平成30年4月から市町村が行っています。提出先・様式・提出方法は指定権者ごとに定めがあります。手続部分の現行の通知文言は当社では未確認です |
| 3 | 書類の保存年限 | 通知上は2年間とされています。自治体の資料では2年間とするもの(堺市・上記の三戸町掲載資料)と5年間とするもの(大阪市)があります | 保存年限は指定権者の条例・要綱によって異なりますので、所在地の指定権者の定めをご確認ください |
| 4 | 判定期間の表記 | 前期の終期を「8月末日」と書く資料と「8月31日」と書く資料があります(大阪市は8月31日、老企第36号は8月末日) | いずれも同じ日を指しています。書類の様式に合わせて表記を揃えることになります |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1〜2は、検索して最初に出てくる資料が古い版であることに起因しています。割合は告示、手続は指定権者の公表資料と、見る先を分けておくのが安全です。
正当な理由をどう書き残すか(記入欄・6項目)
正当な理由は、判定の直前に思い出して書くものではなく、事情が生じた時点で支援経過記録に残しておいて、判定のときに転記するのが実際的です。何を書き残しておけば転記できるかを、6項目の欄にしました。ここに書いた項目が正当な理由として評価されるかどうかは指定権者が判断しますので、内容は指定権者にご確認ください。
| # | 書き残しておく項目 | いつ書くか | 記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 事業者を選定するにあたり、利用者・家族にどのような選択肢を示したか | 契約時・計画作成時 | |
| 2 | 利用者・家族から示された希望の内容と、その日付 | 希望を聞いた日 | 年 月 日/内容: |
| 3 | 地域内で当該サービスを提供している事業者の状況(数・受入可否など) | 選定を検討した時点 | |
| 4 | 受入れを断られた場合の、事業者名・断られた日・理由 | 断られた日 | |
| 5 | サービス担当者会議で検討した場合の、検討内容と出席者 | 会議の日 | 年 月 日/出席者: |
| 6 | 上記をまとめて判定書類に転記した日と、転記した者 | 判定書類の作成時 | 年 月 日/転記者: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記録の書き方|言い切りで終わっている記録と、そのまま貼れる完成文(10場面)
左の列は、書いてはいけない例として引用しているものです。判断を言い切ってしまっている、または根拠の数字が書かれていないため、後から見返しても何を確認したのかが分かりません。右の列は、そのまま支援経過記録・判定書類の備考欄に貼れる形にしたものです(○の箇所は自事業所の値を入れてください)。
| 場面 | 書いてはいけない例(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 判定書類の冒頭 | 「集中減算に該当しません」 | 令和○年3月1日から8月31日までに作成した居宅サービス計画は延べ○件。うち指定訪問介護が位置付けられた計画は○件、指定通所介護は○件、指定福祉用具貸与は○件、指定地域密着型通所介護は○件。集計の根拠は居宅サービス計画一覧と給付管理票の突合表(別紙1)による。 |
| 割合の記載 | 「割合は問題ない範囲でした」 | 指定訪問介護について、紹介率が最も高い法人は○○(住所○○、事業所名○○、代表者○○)で、位置付けられた計画○件のうち○件。算出した割合は○○.○%。告示の定めである「百分の八十を超えていること」との対照結果は別紙2に記載。 |
| 検算の記録 | 「確認済み」 | 令和○年9月○日、作成者(介護支援専門員○○)とは別に管理者○○が集計表を検算した。母数の合計と計画一覧の件数が一致することを確認。検算日・検算者を本書の末尾に記載。 |
| 事業者選定の経過 | 「本人の希望で決定」 | 令和○年○月○日、自宅訪問時に本人・長女へ、通所介護を提供している事業所を3か所(○○・○○・○○)提示し、送迎範囲と入浴設備の有無を説明した。本人から「入浴が個浴であること」を理由に○○を希望する旨の発言があり、長女も同意。当日の会話内容を支援経過記録に記載。 |
| 受入れを断られたとき | 「他は空きがなかった」 | 令和○年○月○日、○○事業所へ電話(担当○○)。当該曜日の受入枠が満床であり、次回の空き見込みは未定との回答。同日、○○事業所へも電話(担当○○)、送迎範囲外との回答。回答内容と担当者名を支援経過記録に記載。 |
| 地域の資源状況 | 「近くに事業所が少ないため」 | 令和○年○月○日時点で、当事業所の通常の事業の実施地域内において指定福祉用具貸与を提供している事業所は○か所(○○・○○)。うち当該品目の取扱いがあるのは○か所。確認方法は介護サービス情報公表システムおよび各事業所への電話照会による。 |
| サービス担当者会議 | 「会議で了承を得た」 | 令和○年○月○日○時○分から○時○分まで、当事業所会議室にてサービス担当者会議を開催。出席者は本人、長女、訪問介護○○(サービス提供責任者○○)、通所介護○○(生活相談員○○)、当事業所(介護支援専門員○○)。事業者の選定理由について、本人の希望と送迎条件を踏まえた検討を行い、意見を各担当者から聴取した。発言要旨は会議記録に記載。 |
| 契約時の説明 | 「重要事項を説明し同意を得た」 | 令和○年○月○日、本人・長女へ重要事項説明書を交付し、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができること、居宅サービス計画に位置付けた事業者の選定理由の説明を求めることができること、前6月間に作成した居宅サービス計画における各サービスの割合を説明した。説明資料は別紙のとおりで、同日、同意欄に本人の署名を得た。 |
| 書類の保管 | 「ファイルに綴じた」 | 令和○年9月○日、前期分(令和○年3月1日〜8月31日)の判定書類一式(集計表・別紙1・別紙2)を事業所内キャビネット○段目「特定事業所集中減算」ファイルに綴じた。最終更新日を表紙に記載し、次回の作成予定日(令和○年3月15日まで)を年間予定表に記入した。 |
| 指定権者への確認 | 「役所に聞いたので大丈夫」 | 令和○年○月○日、○○市介護保険課へ電話し、判定書類の提出の要否・提出方法・保存年限について確認した。回答者は○○氏。回答内容を本書の余白に記載し、根拠として案内された公表資料の名称(○○年度集団指導資料)を併記した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
右の列に共通しているのは、日付・件数・相手の名前・確認方法の4つが必ず入っていることです。この4つが入っていれば、半年後に見返しても同じ作業をやり直さずに済みます。逆に、左の列のような一言で終わっている記録は、書いた本人以外には検算ができません。
特定事業所加算(居宅介護支援)と取り違えやすいところ
名前が似ているため、特定事業所加算(居宅介護支援費に上乗せされる加算)と混同されることがあります。両者は別の制度で、見る資料も、書類の作成時期も違います。
| 比べる観点 | 特定事業所集中減算 | 特定事業所加算(居宅介護支援) |
|---|---|---|
| 根拠の所在 | 算定基準告示 別表 注10/大臣基準告示第83号 | 算定基準告示 別表の加算の注/大臣基準告示の別の号 |
| 見ている対象 | 居宅サービス計画に位置付けられた4種類のサービスの提供総数と、その事業者の分布 | 事業所の人員配置・体制・会議・研修などの状況 |
| 判定の周期 | 年2回(前期・後期の判定期間) | 体制の届出と、その後の体制の維持 |
| 書類を作る時期 | 判定期間の終了後(前期は9月15日まで、後期は3月15日まで) | 体制を整えた時点と、体制に変更が生じた時点 |
| 主に使う資料 | 居宅サービス計画一覧・給付管理票・事業所台帳 | 勤務体制一覧表・会議記録・研修計画と実施記録 |
| 方向 | 所定単位数から減算する定め | 所定単位数に加算する定め |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実務では、同じ事業所が両方の書類を扱います。ファイルを分けて、表紙に「集中減算(年2回・9月15日/3月15日)」「特定事業所加算(体制)」と作業時期を書いておくと、運営指導の当日に取り違えずに出せます。
なお、前段で触れたとおり、契約時の説明の中には前6月間に作成した居宅サービス計画における各サービスの割合を説明する項目があり、集中減算の判定で使う数字と同じ性質の数字が登場します。青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自治体名・年度はドメイン及びファイル名からの推定)には、この説明が漏れていた事例が公表されています。集計を年2回作っているなら、その集計結果を契約時の説明資料にも回せます。説明の様式・記載方法は指定権者により異なりますので、指定権者の資料をご確認ください。
紹介率の点検表|分母・分子に入れたかを欄で確かめる(共通16論点・4サービス24欄)
判定書類の数字が合わなくなる原因の多くは、計算の誤りではなく「どの計画・どの提供を1と数えたか」が担当者ごとに違うことにあります。告示の文言は短く、数え方の細部までは書かれていません。そこで、この節では答えを書く代わりに、事業所としてどう数えたかを記入する欄と、保険者(指定権者)に照会した結果を書き留める欄を並べました。
先に断っておくと、下の表で「告示・通知の文言」の列に書いているのは、加算データベースに登録している大臣基準告示第83号の原文と、老企第22号の原文にある語だけです。「入れる」「入れない」の答えは書いていません。答えは保険者(指定権者)の様式・記載要領に置かれていることが多く、同じ論点でも指定権者によって示し方が違うためです。
告示の一文を5つの語に分けて、集計表の列と対応させる表
大臣基準告示第83号の一文には、集計表の列に直すと別々の列になる語が5つ含まれています。語ごとに「事業所として何を指すと決めたか」を1行ずつ書いておくと、担当者が替わっても同じ数え方で集計できます。
| 告示の語 | 告示原文での位置 | 集計表で対応させる列 | 貴事業所の定義(記入欄) | 保険者への照会(日付・回答要旨) |
|---|---|---|---|---|
| 「前六月間に」 | 判定の母数となる期間。加算データベースの登録値は「前6月間に作成した居宅サービス計画」 | 判定期間(前期3月1日〜8月末日/後期9月1日〜2月末日) | 計画の「作成日」として採る日付の欄名:( ) | 照会日: 月 日/回答: |
| 「作成した居宅サービス計画」 | 母数の単位 | 計画一覧の1行 | 1行と数える単位(計画書の版/利用者/月):( ) | 照会日: 月 日/回答: |
| 「位置付けられた」 | 対象サービスが計画に載っていること | サービス種類ごとの「位置付けあり」印 | 印を付ける根拠の書類(第2表/第6表・第7表/給付管理票):( ) | 照会日: 月 日/回答: |
| 「提供総数」 | 割合の分母 | サービス種類ごとの分母の欄 | 分母に入れた数の数え方(計画数/回数/その他):( ) | 照会日: 月 日/回答: |
| 「同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたもの」 | 割合の分子 | 紹介率が最も高い法人の欄 | 「同一の事業者」を名寄せする鍵(法人名/法人番号/その他):( ) | 照会日: 月 日/回答: |
| 「百分の八十を超えていること」 | 割合の定め | 告示の定めとの対照欄 | 割合の表示桁数と丸め方:( ) | 照会日: 月 日/回答: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4行目の「提供総数」は、集計表を作る人によって「計画の数」と読まれたり「提供の回数」と読まれたりする語です。自治体の公表資料には、判定書類に「訪問介護・(地域密着型)通所介護・福祉用具貸与それぞれが位置付けられた計画数」と「紹介率最高法人が位置付けられた計画数」を記載する形を示すものがあります(福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」)。所在地の指定権者がどちらの形の様式を示しているかを、様式の列名で確かめてから集計を始めてください。
数え方の論点16|告示の文言と、事業所の扱い・照会の記入欄
次の16論点は、いずれも告示の文言だけでは一意に決まらず、事業所の中で扱いを決めておかないと前期と後期で数え方がぶれるところです。前段の「数え方で迷いやすいところ」に挙げた8項目(作成し直した計画・法人か事業所か・端数・実績のないサービス・途中開設・提出先・保存年限・正当な理由の範囲)とは重ならないものを並べています。
| # | 論点 | 告示・通知の文言(該当部分) | 貴事業所の扱い(記入欄) | 保険者への照会(日付・回答者・回答要旨) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 判定期間より前に作成し、判定期間中も継続している計画 | 「前六月間に作成した居宅サービス計画」 | 入れた/入れなかった/照会中(理由: ) | 月 日/ 氏/ |
| 2 | 1つの計画に、同じ種類のサービスで2つ以上の事業者を位置付けた場合 | 「同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたもの」 | 分母の数え方:( )/分子の数え方:( ) | 月 日/ 氏/ |
| 3 | 計画に位置付けたが、判定期間中に提供の実績がなかった場合 | 「位置付けられた」「提供総数」 | 入れた/入れなかった/照会中(理由: ) | 月 日/ 氏/ |
| 4 | 要介護認定の結果が出る前に作成した暫定の計画 | 「作成した居宅サービス計画」 | 入れた/入れなかった/照会中(理由: ) | 月 日/ 氏/ |
| 5 | 介護予防支援の委託を受けて作成した介護予防サービス計画 | 告示の語は「居宅サービス計画」 | 入れた/入れなかった/照会中(理由: ) | 月 日/ 氏/ |
| 6 | 介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サービスを位置付けた計画 | 告示の列挙は「指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与…又は指定地域密着型通所介護」 | 入れた/入れなかった/照会中(理由: ) | 月 日/ 氏/ |
| 7 | 名称に「通所」を含むが、告示の列挙にない種類のサービス(認知症対応型通所介護など) | 同上(4種類の列挙) | 集計表の列に入れていないことの確認:済/未 | 月 日/ 氏/ |
| 8 | 福祉用具貸与で、品目ごとに別の事業者から借りている場合 | 「指定福祉用具貸与」「提供総数」 | 1計画を何件と数えたか:( ) | 月 日/ 氏/ |
| 9 | 判定期間の途中で、利用者の希望により事業者を変更した場合 | 「同一の…事業者によって提供されたもの」 | 変更前・変更後のどちらで数えたか:( ) | 月 日/ 氏/ |
| 10 | 判定期間中に、提供事業者の法人が合併・事業譲渡で変わった場合 | 「同一の…事業者」 | 変更日: 月 日/名寄せの方法:( ) | 月 日/ 氏/ |
| 11 | 同じ法人が、同じ種類のサービスで複数の事業所を持っている場合の名寄せ | 「同一の…事業者」。自治体の様式では法人の名称・住所・事業所名・代表者名を記載する例(福井市) | 名寄せの鍵:法人名/法人番号/その他( ) | 月 日/ 氏/ |
| 12 | 判定期間中に入院・入所・転居・死亡で支援を終えた利用者の計画 | 「前六月間に作成した居宅サービス計画」 | 入れた/入れなかった/照会中(理由: ) | 月 日/ 氏/ |
| 13 | 他の居宅介護支援事業所から引き継いだ利用者で、引継ぎ前に他事業所が作成した計画 | 告示の語は「作成した」 | 入れた/入れなかった/照会中(理由: ) | 月 日/ 氏/ |
| 14 | 計画を作成したが、その月にサービスの利用がなく給付管理を行わなかった月 | 「作成した居宅サービス計画」「提供総数」 | 入れた/入れなかった/照会中(理由: ) | 月 日/ 氏/ |
| 15 | 区分支給限度基準額を超え、利用者の全額負担で受けた部分の提供 | 「提供総数」 | 入れた/入れなかった/照会中(理由: ) | 月 日/ 氏/ |
| 16 | ケアプランの軽微な変更として、事業所だけを変更した計画 | 事務連絡の別添に「目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更については、「軽微な変更」に配当する場合があるものと考えられる」との記載 | 変更の前後を何件と数えたか:( ) | 月 日/ 氏/ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
16行目の出典は、事務連絡「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応についての別添(令和6年版)です。同じ別添は、これが例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が基準第13条第3号から第12号までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって判断すべきものとしています。集計の上で事業所変更をどう数えるかは、この事務連絡の範囲の外の話ですので、照会欄に回答を書き留めておく形にしています。
16論点のすべてを最初から照会する必要はありません。自事業所の利用者の中で実際に起きた論点にだけ印を付け、印の付いた行から照会すれば足ります。照会の回答は電話で受けることが多いため、回答者の氏名と回答日を欄に残しておくと、次の判定期間で担当者が替わっても同じ扱いを続けられます。
サービス種類別の点検欄|4サービス×6欄
共通の論点とは別に、サービスの種類ごとに集計表の中身を点検する欄を置きます。どの行も、答えを書く欄ではなく「点検した事実」を書く欄です。
| サービス(告示の列挙順) | 点検すること | 使う資料 | 点検結果(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 指定訪問介護 | 計画一覧の「訪問介護」の印の数と、給付管理票で訪問介護の事業所名が記載された利用者の数の突合 | 居宅サービス計画一覧・給付管理票 | 一覧 件/給付管理票 件/差の理由: |
| 指定訪問介護 | 1人の利用者に2つ以上の訪問介護事業所を位置付けている例の抽出 | 第6表・第7表(サービス利用票・別表) | 該当利用者 名/集計での扱い: |
| 指定訪問介護 | 判定期間中に訪問介護の事業所を変更した利用者の抽出と、変更日の記録 | 支援経過記録・計画の変更履歴 | 変更 名/変更日の記録:有・無 |
| 指定訪問介護 | 提供事業所の法人名を事業所台帳で名寄せした結果 | 事業所台帳・介護サービス情報公表システムの事業所情報 | 法人数 /最も多い法人名: |
| 指定訪問介護 | 分子に数えた利用者の一覧を別紙に出したか | 集計表の別紙 | 別紙の名称: /作成日: 月 日 |
| 指定訪問介護 | 照会が要る論点(上の16論点の番号) | — | 論点番号: |
| 指定通所介護 | 地域密着型通所介護と取り違えていないかを、事業所番号・指定の種類で確認 | 事業所台帳・指定通知の写し | 確認した事業所数 /取り違え:有・無 |
| 指定通所介護 | 計画一覧の「通所介護」の印の数と、給付管理票の突合 | 居宅サービス計画一覧・給付管理票 | 一覧 件/給付管理票 件/差の理由: |
| 指定通所介護 | 1人の利用者が曜日によって別の通所介護事業所を使っている例の抽出 | 第6表・第7表 | 該当利用者 名/集計での扱い: |
| 指定通所介護 | 判定期間中に事業所を変更した利用者と、変更の理由を記録した日 | 支援経過記録 | 変更 名/理由の記録:有・無 |
| 指定通所介護 | 提供事業所の法人名の名寄せ結果 | 事業所台帳 | 法人数 /最も多い法人名: |
| 指定通所介護 | 照会が要る論点 | — | 論点番号: |
| 指定福祉用具貸与 | 品目ごとに別の事業者から借りている利用者の抽出 | 第7表・福祉用具貸与の個別サービス計画 | 該当利用者 名/集計での扱い: |
| 指定福祉用具貸与 | 計画一覧の「福祉用具貸与」の印の数と、給付管理票の突合 | 居宅サービス計画一覧・給付管理票 | 一覧 件/給付管理票 件/差の理由: |
| 指定福祉用具貸与 | 特定福祉用具販売を集計表の列に混ぜていないかの確認 | 集計表 | 確認日: 月 日/混入:有・無 |
| 指定福祉用具貸与 | 判定期間中に貸与事業所を変更した利用者と、変更の経過の記録 | 支援経過記録 | 変更 名/経過の記録:有・無 |
| 指定福祉用具貸与 | 提供事業所の法人名の名寄せ結果 | 事業所台帳 | 法人数 /最も多い法人名: |
| 指定福祉用具貸与 | 照会が要る論点 | — | 論点番号: |
| 指定地域密着型通所介護 | 通所介護と取り違えていないかを、事業所番号・指定の種類で確認 | 事業所台帳・指定通知の写し | 確認した事業所数 /取り違え:有・無 |
| 指定地域密着型通所介護 | 計画一覧の「地域密着型通所介護」の印の数と、給付管理票の突合 | 居宅サービス計画一覧・給付管理票 | 一覧 件/給付管理票 件/差の理由: |
| 指定地域密着型通所介護 | 利用者の住所地の市町村と、事業所の指定を行った市町村の対応を確認した記録 | 被保険者証の写し・事業所台帳 | 確認日: 月 日/確認者: |
| 指定地域密着型通所介護 | 判定期間中に事業所を変更した利用者と、変更の経過の記録 | 支援経過記録 | 変更 名/経過の記録:有・無 |
| 指定地域密着型通所介護 | 提供事業所の法人名の名寄せ結果 | 事業所台帳 | 法人数 /最も多い法人名: |
| 指定地域密着型通所介護 | 照会が要る論点 | — | 論点番号: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
「差の理由」の欄が空欄のまま判定書類を仕上げると、公表されている指摘の「計算書の集計が誤っている」に近い状態を事業所の中に残すことになります。差がゼロでない場合は、その理由(暫定の計画を入れていない、給付管理のない月がある、など)を1行ずつ書き、上の16論点のどれに当たるかの番号を添えておくと、検算する人が同じ理由で同じ差を再現できます。
選択肢を示した場面の支援経過|書いてはいけない例と完成文(16場面)・契約時の説明の新旧
集中減算の判定書類は数字の書類ですが、その数字の裏付けになるのは、一人ひとりの利用者に事業者をどう示し、利用者がどう選んだかの記録です。ここでは、先に老企第22号(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について)の文言を対照表にし、そのうえで支援経過に書く完成文を場面別に並べます。前段の10場面(判定書類の冒頭・割合の記載・検算・事業者選定の経過・受入れを断られたとき・地域の資源状況・サービス担当者会議・契約時の説明・書類の保管・指定権者への確認)とは別の場面を選んでいます。
老企第22号の定めと、貴事業所の状況の対照表(12項目)
左の列は手元にある老企第22号の新旧対照表(令和6年度改正分、および基準第13条第5号の解釈を含む改正分)の新の側の文言です。右の列は記入欄で、最後の列は確認の宛先です。
| # | 老企第22号の定め(原文の文言) | 基準の条 | 貴事業所の状況(記入欄) | ご確認ください |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して「複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めること等につき十分説明を行わなければならない」 | 第4条 | 説明に使う書面の名称:( )/該当箇所の頁: | 書面の記載方法は保険者(指定権者)の様式 |
| 2 | 説明にあたっては、併せて「居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であることにつき説明を行う」 | 第4条 | 書面での記載:有・無/口頭での説明の記録:有・無 | 同上 |
| 3 | 「理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うことや、それを理解したことについて利用申込者から署名を得ることが望ましい」(令和6年度改正の新旧対照表の旧の側は「必ず利用申込者から署名を得なければならない」) | 第4条 | 署名欄の有無:有・無/署名を得た日: 月 日 | 署名欄の扱いは保険者(指定権者)の運用 |
| 4 | 前6月間の割合等について「十分説明を行い、理解を得るよう努めなければならない」(旧の側は「十分説明を行わなければならない」) | 第4条 | 説明資料に割合を載せているか:有・無 | 運用は保険者(指定権者)の公表資料 |
| 5 | 説明する割合の1つ目は、前6月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護等が「それぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合」 | 第4条 | 訪問介護 %/通所介護 %/福祉用具貸与 %/地域密着型通所介護 % | 計算の範囲は保険者(指定権者) |
| 6 | 説明する割合の2つ目は、訪問介護等「ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)」 | 第4条 | サービスごとの上位3位の事業者名と割合を記入する欄の有無:有・無 | 同上 |
| 7 | 前6月間は「毎年度2回」、前期(3月1日から8月末日)・後期(9月1日から2月末日)の期間に作成された居宅サービス計画を対象とする | 第4条 | 説明資料に記載している期間: 年 月〜 年 月 | — |
| 8 | 説明は提供の開始に際し行うものとし、その際に用いる割合等は「直近の①若しくは②の期間のもの」 | 第4条 | 説明資料を差し替えた日:前期分 月 日/後期分 月 日 | — |
| 9 | 利用者から「複数の指定居宅サービス事業者等の紹介の求めがあった場合等には誠実に対応する」 | 第13条第5号 | 紹介の求めがあった件数: 件/対応の記録の所在: | — |
| 10 | 居宅サービス計画案を提示する際には、利用者が居住する地域の事業者等に関する「サービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供する」 | 第13条第5号 | 提示に使う情報源(情報公表システム・事業所一覧など):( ) | — |
| 11 | 「特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のサービスのみによる居宅サービス計画原案を最初から提示するようなことがあってはならない」 | 第13条第5号 | 原案提示時に示した事業者数を記録する欄:有・無 | — |
| 12 | 「利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けるようなことはあってはならない」 | 第13条第5号 | 集合住宅に住む利用者数: 名/意向の記録の所在: | — |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5行目と6行目を並べると分かるとおり、契約時に説明する割合は「計画の数の割合」と「回数のうち同一事業者が占める割合(上位3位まで)」の2種類で、後者は回数を基にしています。集中減算の判定書類で使う数字と、契約時の説明資料に載せる数字は、似て見えても数える単位と載せる範囲(最も高い1法人か、上位3位か)が違う場合があります。1つの集計表から両方を出す場合は、列を分けて「何を1と数えたか」を列名に書いておくと、取り違えを防げます。
支援経過の完成文|事業所の選択肢を示した16場面
左の列は書いてはいけない例として引用しているもので、選んだ結果だけが書かれ、何をいくつ示したか・誰が何を理由に選んだかが残っていません。右の列は、○の箇所を自事業所の値に置き換えれば、そのまま支援経過記録に貼れる形にしたものです。
| 場面 | 書いてはいけない例(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 初回訪問で通所介護の候補を示す | 「デイの候補を紹介した」 | 令和8年4月3日14時、自宅にて本人・長男へ、通常の事業の実施地域内で送迎可能な通所介護・地域密着型通所介護の事業所一覧(情報公表システムから4月2日に作成・5事業所)を交付。各事業所の定員、入浴設備(個浴・機械浴)、送迎の時間帯を読み上げて説明した。本人は「午前中から行けるところ」を条件に挙げた。 |
| 利用者が同一法人の事業所を名指しで希望した | 「本人希望で系列のデイに決定」 | 令和8年4月10日10時、自宅にて本人より「以前から知人が通っている○○デイサービス(当事業所と同一法人)に行きたい」との発言あり。他に3事業所(○○・○○・○○)の一覧を示したうえで改めて意向を確認したところ、本人は○○デイサービスを希望。長女も電話(同日11時05分)で同意。発言内容をそのまま記載した。 |
| 家族が以前から使っている事業所の継続を希望した | 「前と同じところで継続」 | 令和8年5月8日、退院前カンファレンス後に長女より、入院前に利用していた○○訪問介護(利用期間:令和6年10月〜令和8年3月)の再開希望あり。担当のサービス提供責任者○○氏に同日15時20分に電話し、火・金の午前の受入れが可能との回答を得た。他事業所の一覧(3事業所)も長女へ郵送済(5月9日発送)。 |
| 利用者が選択を介護支援専門員に委ねた | 「おまかせとのこと」 | 令和8年6月2日、自宅にて本人へ福祉用具貸与事業所3か所(○○・○○・○○)の取扱品目と訪問対応の曜日を記載した比較表を示した。本人より「どこでもよいので決めてほしい」との発言あり。比較表の内容を再度説明し、本人が最も重視する点を尋ねたところ「すぐ来てくれること」との回答。これを条件に、当日訪問が可能と回答した○○を提案し、本人の同意を得た。 |
| 退院日が迫り、選択の時間が限られた | 「急ぎのため手配した」 | 令和8年7月14日16時、病院の地域医療連携室より7月16日退院の連絡。同日17時までに訪問介護3事業所へ電話し、7月16日夕方の初回訪問が可能と回答したのは1事業所(○○)のみ。他2事業所の回答(○○:7月20日以降、○○:受入枠なし)を本人・長女へ7月15日10時に病室で伝え、○○の利用に同意を得た。退院後に改めて選択肢を示す予定を記載。 |
| 退院後に改めて選択肢を示した | 「落ち着いたので見直し」 | 令和8年8月5日、自宅にて本人・長女へ、退院時に急ぎで手配した○○訪問介護の継続か変更かを確認するため、他の2事業所(○○・○○)の提供時間帯と担当者の体制を説明した。本人より「今のヘルパーさんに慣れた」との発言があり、継続を希望。確認した日と示した事業所数を記載した。 |
| 利用者から複数事業所の紹介を求められた | 「紹介した」 | 令和8年9月1日、電話(13時40分・長男)で、通所介護を複数紹介してほしいとの求めあり。9月3日の訪問時に4事業所の資料(パンフレット・利用料の目安の頁)を交付し、見学の予約方法を説明した。長男は2事業所の見学を希望し、9月3日中に見学日を調整(9月10日○○、9月12日○○)。 |
| 選定理由の説明を求められた | 「理由を説明した」 | 令和8年9月20日、自宅にて長女より、原案に位置付けた○○福祉用具(当事業所と同一法人)を選んだ理由の説明を求められた。説明した内容:①当該品目(特殊寝台)の在庫が即日対応可能であったこと、②他の2事業所(○○・○○)は搬入まで5日と回答したこと(9月18日電話確認)。長女より「他の事業所でも待てるなら比べたい」との発言があり、他事業所のカタログを9月22日に郵送した。 |
| 見学に同行した | 「見学して気に入った様子」 | 令和8年10月6日10時〜11時、本人・長女とともに○○通所介護を見学(相談員○○氏が案内)。本人は入浴設備と昼食の献立を確認し、帰路に「ここなら行ってみたい」と発言。同日午後に予定していた○○(別法人)の見学は本人の疲労の訴えにより10月8日へ変更した。 |
| 体験利用の後に選んだ | 「体験で問題なかった」 | 令和8年10月15日、○○通所介護の体験利用(9時30分〜15時30分)後に本人へ電話(17時10分)。本人より「入浴の順番待ちが長かった」「昼食は食べやすかった」との感想。10月17日の体験予定の○○(別法人)の結果とあわせて、10月18日の訪問時に選ぶことを本人と確認した。 |
| 事業所の休止・廃止で変更が必要になった | 「事業所都合で変更」 | 令和8年11月1日、○○訪問介護より、11月30日で事業を休止するとの文書を受領。同日、利用者3名(○○様・○○様・○○様)の担当介護支援専門員へ共有。11月5日までに各利用者宅へ訪問し、実施地域内の訪問介護4事業所の一覧を交付して選択を依頼した。各利用者の選択結果と理由は個別の支援経過に記載。 |
| 時間帯の条件で選べる事業所が限られた | 「条件に合うのがそこしかなかった」 | 令和8年11月12日、本人の希望する朝7時台の訪問について、実施地域内の訪問介護5事業所へ電話で照会(11月12日9時〜11時)。7時台の受入れが可能と回答したのは○○のみ。他4事業所の回答(8時以降の提供開始・受入枠なし等)を事業所名ごとに一覧にし、11月13日に本人へ示した。本人は○○を選択。 |
| サービス付き高齢者向け住宅に住む利用者 | 「住宅の併設事業所を利用」 | 令和8年12月2日、居室にて本人へ、住宅と同一敷地内の○○訪問介護のほか、住宅へ訪問可能と回答した外部の訪問介護2事業所(○○・○○)の一覧を示した。本人より「夜間に呼んだときすぐ来てくれるから」との理由で同一敷地内の事業所を希望する発言があった。住宅の入居契約に特定の事業者の利用が条件として書かれていないことを、入居契約書の写し(第○条)で確認した。 |
| 利用者が事業所の変更を申し出た | 「本人の気分で変更」 | 令和9年1月9日、電話(14時15分・本人)で、○○通所介護から別の事業所への変更の申出あり。理由として本人は「送迎の車が狭くて乗り降りが怖い」と述べた。1月12日の訪問時に実施地域内の3事業所の送迎車両(リフト付きの有無)を記載した一覧を示し、本人は○○を選択。変更前の事業所の相談員○○氏へ1月12日16時に経過を伝えた。 |
| 福祉用具の品目を比べて選んだ | 「用具を選定した」 | 令和9年1月20日、自宅にて本人・妻へ、歩行器(前腕支持型)について2事業所(○○・○○)が持参したデモ機各1台を、廊下から居間まで(約6m)で試用。本人は○○の機種を「ブレーキが握りやすい」として選択。福祉用具専門相談員○○氏の同席と、試用した機種名・型番を記載した。 |
| サービス担当者会議で事業者の選択肢を再確認した | 「会議で確認した」 | 令和9年2月16日のサービス担当者会議(13時30分〜14時10分・自宅)において、本人より現在の○○訪問介護を継続したい旨の発言。介護支援専門員から、他事業所の一覧(2月時点・4事業所)を改めて示したことを出席者に伝え、本人が継続を選んだ経過を会議録に記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
16の完成文に共通しているのは、①示した事業所の数と名称 ②示した日と方法(一覧の交付・電話・見学) ③利用者・家族の発言をそのままの言葉で ④他の事業所の回答内容、の4点が入っていることです。同じ法人の事業所を位置付けた場面ほど、この4点を省かずに書いておくと、半年後の判定書類を作るときに、その利用者の経過をそのまま転記できます。
公表されている指摘|契約時の説明と割合の記録(4件・出典つき)
前段の6件+1件は集中減算の判定書類そのものについての指摘でした。ここでは、判定書類と同じ数字や同じ記録を使う、契約時の説明と割合の記録についての公表事例を4件並べます。
| # | 公表されている内容 | 集中減算の書類と重なる所 | 事業所で残す書類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 運営基準減算の場合として、提供の開始に際しあらかじめ利用者に対して、複数の居宅サービス事業者の紹介を求めることが可能であること、位置付けた事業者の選定理由を求めることが可能であること、前6月間の訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた割合及び同一事業者によって提供されたものが占める割合について、文書を交付して説明を行い署名を得ていない場合が示されています | 説明する割合は、判定期間と同じ前期・後期の区切りで集計されるもの | 重要事項説明書・説明文書と署名、割合の集計資料 | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) |
| 2 | 提供の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業所等を紹介するよう求めることができることをあらかじめ説明していない場合が、運営基準減算の場合として挙げられ、運営指導の指摘事例としても示されています | 事業者を選んだ経過の記録の出発点になる説明 | 重要事項説明書・契約書の説明欄、説明・同意の記録、居宅介護支援経過 | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事項) |
| 3 | 指摘事項として「居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介することを求めることが出来ることについて説明を行っていることが確認できない」が挙げられています | 同上 | 重要事項説明書(または説明用別紙)、同意欄、契約書、支援経過記録 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 4 | 加算における職員・利用者の割合の計算について「所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと」と示されています(例として特定事業所加算(居宅介護支援)の利用者の割合) | 割合を計算した記録を、結果にかかわらず残すという考え方 | 割合の計算記録、利用者一覧 | 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1件目は令和5年度の資料です。上の対照表の3行目・4行目のとおり、手元の老企第22号の令和6年度改正の新旧対照表では、署名と割合の説明の書き方が改正前と改正後で変わっています。公表資料の年度と改正の時期の前後を確かめたうえで、所在地の保険者(指定権者)の現行の資料をご確認ください。
判定書類の年間の役割分担|担当・締め日・保管の割付表(8役割・締め日20段・綴り12点)
前段の12か月カレンダーは「その月に何をするか」を並べたものでした。ここでは、判定期間の終わりから書類の作成期限までの約2週間を1日単位に割り、誰がどの段を受け持つかを決める表にします。担当を1人に集めると、その人が休んだ期に書類が止まります。公表されている指摘に「作成していない」「保管されていない」「集計が誤っている」が並んでいるのは、作る・残す・確かめるを1人で抱えた結果とも読めます。
8つの役割と、受け持つ作業・引継ぎ先
| 役割 | 受け持つ作業 | 次に渡す相手 | 担当者名(記入欄) | 代理(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 一覧担当 | 判定期間内に作成した居宅サービス計画の一覧を出し、4種類のサービスの位置付けに印を付ける | 集計担当 | ||
| 名寄せ担当 | 提供事業所を法人ごとにまとめ、法人の名称・住所・事業所名・代表者名を事業所台帳から書き写す | 集計担当 | ||
| 集計担当 | サービス種類ごとに分母・分子を数え、割合を出し、告示の定めと並べて記録する | 検算担当 | ||
| 検算担当(集計担当と別の者) | 一覧・名寄せ・集計の3つを元の資料から数え直し、検算日と検算者を書面に残す | 管理者 | ||
| 経過記録担当(各介護支援専門員) | 事業者を選んだ経過・受入れを断られた経過を、事情が生じた日に支援経過へ書き、判定時に該当する利用者の一覧を渡す | 集計担当・管理者 | 各担当 | — |
| 管理者 | 集計と経過記録を突き合わせ、指定権者の様式に沿って書類を仕上げる | 提出・保管担当 | ||
| 提出・保管担当 | 指定権者の定めに沿った提出の要否の確認、控えの綴じ込み、保存年限と廃棄予定日の記入 | 請求担当 | ||
| 請求担当・説明資料担当 | 判定の記録と減算適用期間の請求内容の対応を確認する。あわせて契約時の説明資料の割合を直近の期間のものに差し替える | 管理者 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
小規模な事業所で8人を立てられない場合でも、「集計担当」と「検算担当」だけは別の人にしておくと、公表事例にある「計算書の集計が誤っている」状態を事業所の中で見つけられる形になります。管理者1名・介護支援専門員1名の事業所なら、集計を介護支援専門員、検算を管理者、と分けるだけでも十分に意味があります。
前期の締め日割付|8月末日から9月15日まで(10段)
| 段 | 基準となる日付の定め | その段でする作業 | 受け持つ役割 | 予定日(記入欄) | 完了日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月末日で前期の判定期間が終了 | 8月分の計画の作成・変更を締め、一覧を確定する | 一覧担当 | 月 日 | 月 日 |
| 2 | 同上 | 各介護支援専門員が、事業者の選定・変更の経過を書いた利用者の一覧を提出する | 経過記録担当 | 月 日 | 月 日 |
| 3 | — | 計画一覧に4種類のサービスの位置付けの印を付ける | 一覧担当 | 月 日 | 月 日 |
| 4 | — | 提供事業所を法人ごとに名寄せし、法人情報を書き写す | 名寄せ担当 | 月 日 | 月 日 |
| 5 | — | 分母・分子を数え、割合を出す。前節の16論点のうち照会中の行があれば管理者へ回す | 集計担当 | 月 日 | 月 日 |
| 6 | — | 元の資料から数え直し、検算日・検算者を記入する | 検算担当 | 月 日 | 月 日 |
| 7 | — | 集計と経過記録を突き合わせ、指定権者の様式に沿って書類を仕上げる | 管理者 | 月 日 | 月 日 |
| 8 | 9月15日が前期の書類の作成期限 | 作成日を記入し、提出の要否を指定権者の定めで確認したうえで控えを綴じる | 提出・保管担当 | 月 日 | 月 日 |
| 9 | — | 契約時の説明資料の割合を、前期(3月1日〜8月末日)のものに差し替える | 説明資料担当 | 月 日 | 月 日 |
| 10 | 10月1日から前期分の減算適用期間が開始 | 判定の記録と、10月以降の請求の内容が対応しているかを確認する | 請求担当 | 月 日 | 月 日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
後期の締め日割付|2月末日から3月15日まで(10段)
後期は2月末日が判定期間の終わりです。2月は日数が少なく、年によって末日が28日と29日で変わるため、段1の予定日を毎年書き直す欄にしています。
| 段 | 基準となる日付の定め | その段でする作業 | 受け持つ役割 | 予定日(記入欄) | 完了日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月末日で後期の判定期間が終了(その年の末日:2月 日) | 2月分の計画の作成・変更を締め、一覧を確定する | 一覧担当 | 月 日 | 月 日 |
| 2 | 同上 | 各介護支援専門員が、事業者の選定・変更の経過を書いた利用者の一覧を提出する | 経過記録担当 | 月 日 | 月 日 |
| 3 | — | 計画一覧に4種類のサービスの位置付けの印を付ける | 一覧担当 | 月 日 | 月 日 |
| 4 | — | 提供事業所を法人ごとに名寄せする。前期から法人の合併・事業譲渡・休止があった事業所を確認する | 名寄せ担当 | 月 日 | 月 日 |
| 5 | — | 分母・分子を数え、割合を出す。前期と数え方を変えた行があれば、その理由を書く | 集計担当 | 月 日 | 月 日 |
| 6 | — | 元の資料から数え直し、検算日・検算者を記入する | 検算担当 | 月 日 | 月 日 |
| 7 | — | 集計と経過記録を突き合わせ、指定権者の様式に沿って書類を仕上げる | 管理者 | 月 日 | 月 日 |
| 8 | 3月15日が後期の書類の作成期限 | 作成日を記入し、提出の要否を指定権者の定めで確認したうえで控えを綴じる | 提出・保管担当 | 月 日 | 月 日 |
| 9 | — | 契約時の説明資料の割合を、後期(9月1日〜2月末日)のものに差し替える | 説明資料担当 | 月 日 | 月 日 |
| 10 | 4月1日から後期分の減算適用期間が開始 | 判定の記録と、4月以降の請求の内容が対応しているかを確認する | 請求担当 | 月 日 | 月 日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
後期の段8から段10までは、年度末の業務(4月の報酬改定の準備や、年度替わりの人事異動)と重なります。前年の後期に実際にかかった日数を「完了日」の欄から拾い、翌年の予定日を前倒しで書き込んでおくと、同じ詰まり方を繰り返さずに済みます。
綴りの目次|1冊に入れる12点と、保存年限・廃棄予定日の欄
判定書類の保存年限は、通知上は2年間とされる一方、公表資料には2年間とするもの(堺市)と5年間とするもの(大阪市)があります。年限は指定権者の定めを記入する欄にし、廃棄予定日は年限から逆算して書く形にしました。
| 綴じる順 | 書類 | 作る役割 | 保存年限(指定権者の定めを記入) | 廃棄予定日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 表紙(年度・前期/後期・作成日・最終更新日) | 提出・保管担当 | 年 | 年 月 日 |
| 2 | 判定書類(指定権者の様式) | 管理者 | 年 | 年 月 日 |
| 3 | サービス種類別の集計表 | 集計担当 | 年 | 年 月 日 |
| 4 | 計画一覧(4種類の位置付けの印つき) | 一覧担当 | 年 | 年 月 日 |
| 5 | 法人の名寄せ表(法人名・住所・事業所名・代表者名) | 名寄せ担当 | 年 | 年 月 日 |
| 6 | 分子に数えた利用者の一覧(別紙) | 集計担当 | 年 | 年 月 日 |
| 7 | 検算の記録(検算日・検算者・差の理由) | 検算担当 | 年 | 年 月 日 |
| 8 | 数え方の論点16の記入表と、保険者への照会記録 | 集計担当・管理者 | 年 | 年 月 日 |
| 9 | 事業者の選定・変更の経過を書いた利用者の一覧 | 経過記録担当 | 年 | 年 月 日 |
| 10 | 正当な理由に関する事情を記載した書面(作成した場合) | 管理者 | 年 | 年 月 日 |
| 11 | 指定権者への提出書類の控え(提出した場合)と提出日の記録 | 提出・保管担当 | 年 | 年 月 日 |
| 12 | 契約時の説明資料(その期に差し替えた版) | 説明資料担当 | 年 | 年 月 日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
12点のうち、指定権者の様式に含まれるのは2番(と様式によっては3番・5番)です。残りは様式の外にある事業所の作業記録ですが、運営指導で「どう数えたか」を聞かれたときに答えの根拠になるのはこの作業記録の側です。綴りを分けず、1冊にまとめて綴じる形にしています。
同一法人の事業所を位置付けた利用者の記録|評価語を使わない書き方(言い換え18語・確認10欄)
同一法人の事業所を多く位置付けていること自体は、告示の定めと突き合わせる数字の1つであって、それだけで何かが決まるものではありません。ただ、支援経過にその理由が評価語や決まり文句で書かれていると、後から読む人は「利用者が選んだのか、事業所が選んだのか」を記録から確かめられません。この節は、評価語を事実の記述に置き換えるための表です。
評価語と、事実で書く言い換え(18語)
左の列は書いてはいけない例として引用しているものです。どれも書いた人の評価や結論であって、後から読む人が検算できる事実が入っていません。
| # | 書いてはいけない語(引用) | 後から確かめられない理由 | 事実で書く書き方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「系列なので安心」 | 誰にとって何が安心なのかが書かれていない | 本人より「同じ建物に事務所があるので相談しやすい」との発言あり(令和○年○月○日・自宅) |
| 2 | 「いつもの事業所」 | いつから・何回使っているのかが分からない | 令和○年○月から○○通所介護を週2回利用中(利用期間○か月) |
| 3 | 「本人も納得」 | 何を示されて納得したのかが分からない | 3事業所の一覧を交付し説明した後、本人より「○○にしたい」との発言 |
| 4 | 「他は評判が悪い」 | 誰の評価か不明で、他事業所の評価を介護支援専門員が記録している形になる | 長女より「以前○○を利用した際、訪問時間が守られなかった」との発言(令和○年○月○日・電話) |
| 5 | 「適当な事業所がない」 | いくつ探して、どう断られたかが分からない | 実施地域内の○事業所へ照会(○月○日)。受入れ可能と回答したのは○○のみ。他の回答は一覧のとおり |
| 6 | 「空きがない」 | どの事業所の、どの曜日・時間帯の空きか分からない | ○○通所介護(相談員○○氏)に○月○日電話。火・木の受入枠なし、空き見込みは未定との回答 |
| 7 | 「連携が取りやすい」 | 事業所側の都合に読める | 本人の服薬状況の変化を週1回共有する必要があり、○○訪問介護のサービス提供責任者と毎週金曜に電話で確認する取り決めをした(○月○日) |
| 8 | 「質が高い」 | 何を比べた結果か分からない | 本人が重視した点(入浴設備の個浴)について、3事業所の設備を一覧にして示した |
| 9 | 「特に希望なし」 | 尋ねたのか、尋ねていないのかが分からない | 事業所の希望を尋ねたところ、本人より「どこでもよい」との発言。重視する点を尋ね「家から近いこと」との回答 |
| 10 | 「家族の意向で決定」 | 本人の意向が書かれていない | 長男より○○を希望する発言。本人にも一覧を示して確認し、本人より「息子に任せる」との発言(○月○日・自宅) |
| 11 | 「前任者から引継ぎ」 | 選んだ経過が前任者の記録にあるのかが分からない | 前任の介護支援専門員の支援経過(令和○年○月○日)に、選定時に3事業所を示した記載あり。引継ぎ後の○月○日に本人へ継続の意向を確認 |
| 12 | 「事業所から依頼があった」 | 事業所の依頼で利用者を割り振った形に読める | ○○通所介護から、利用者の身体状況に関する情報提供の依頼あり(○月○日)。事業所の選択とは別の連絡として記載 |
| 13 | 「問題なく利用中」 | 何を確認した結果か分からない | モニタリング(○月○日・自宅)で、本人より「行くのが楽しみ」、長女より「帰宅後の表情が明るい」との発言。事業所の変更希望の有無を尋ね「今のままでよい」との回答 |
| 14 | 「近いから」 | 誰が何と比べて近いと判断したか分からない | 自宅から○○まで送迎で約○分、○○まで約○分(各事業所の回答による)。本人は移動時間の短い方を希望 |
| 15 | 「すぐ対応できるので」 | 他の事業所に尋ねたのかが分からない | ○月○日、3事業所へ初回訪問の可能日を照会。○○は翌日、○○は○日後、○○は受入枠なしとの回答 |
| 16 | 「従来どおり」 | いつの何を踏襲したかが分からない | 令和○年○月の計画から○○訪問介護を継続。○月○日に継続の意向を本人に確認 |
| 17 | 「会社の方針で」 | 事業所の方針で利用者の選択を決めた形に読める | (この語は使わない。利用者・家族の発言と、示した事業所の数・名称を書く) |
| 18 | 「やむを得ず」 | 何がやむを得なかったのかの事実がない | ○月○日時点で、実施地域内で○曜日の○時台に受入れ可能と回答した事業所は○○の1か所のみ(照会先○事業所) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
右の列は、どれも「発言をそのままの言葉で」「照会した先の数と回答」「日付と場所」のいずれかを含んでいます。評価語を1語消すたびに、その代わりに入る事実が1つ増える形です。事業所の中で支援経過を点検するときは、左の18語を検索語にして全文検索をかけると、書き直す行が一度に拾えます。
同一法人の事業所を位置付けた利用者ごとの確認欄(10項目)
判定期間ごとに、同一法人の事業所を位置付けた利用者の一覧を出し、1人ずつ次の10項目の記録の所在を埋めます。所在が空欄の行は、その利用者の支援経過で次のモニタリングの際に書き足す対象になります。
| # | 確認する記録 | 記録の所在(書類名・日付) | 記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 契約時に、複数の事業者の紹介を求めることができる旨を説明した記録 | 重要事項説明書・支援経過 | 年 月 日/書類名: |
| 2 | 契約時に、選定理由の説明を求めることができる旨を説明した記録 | 重要事項説明書・支援経過 | 年 月 日/書類名: |
| 3 | 原案の提示時に示した事業者の数と名称 | 支援経過・交付した一覧の控え | 示した数: /日付: |
| 4 | 本人の発言(そのままの言葉) | 支援経過 | 年 月 日 |
| 5 | 家族の発言(続柄・そのままの言葉) | 支援経過 | 年 月 日 |
| 6 | 他の事業者へ照会した場合の照会先と回答 | 支援経過・照会の一覧 | 照会先数: /回答の記録:有・無 |
| 7 | 集合住宅に住む場合、入居の条件に特定の事業者の利用が含まれていないことを確認した記録 | 入居契約書の写し・支援経過 | 確認日: 月 日/該当しない利用者は「—」 |
| 8 | サービス担当者会議で事業者の選択について触れた記録 | 会議録 | 年 月 日 |
| 9 | モニタリングで事業者の変更希望の有無を尋ねた記録 | モニタリング記録 | 直近の確認日: 月 日 |
| 10 | 選定理由の説明を求められた場合の、説明した内容 | 支援経過 | 求めの有無:有・無/説明日: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7項目めは、老企第22号が「集合住宅と同一敷地内等の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けるようなこと」について記載していること、運営指導マニュアル別添1にも同じ趣旨の確認項目が置かれていることに対応した欄です。入居契約書の条番号まで書いておくと、確認した事実が第三者にも追えます。
正当な理由を記載する書面|欄ごとの記入例(14欄)と、原文の確認状況(8項目)
正当な理由がある場合はその内容を記載した書類を提出することとされています(大臣基準告示第83号/老企第36号 特定事業所集中減算について⑷)。ただし、どのような事情が正当な理由として扱われるかの例示は、当社の手元にある原文では現行の文言を確認できていません。そのため、この節では「理由の類型」を挙げることはせず、書面の欄ごとに、事実をどう書くかの記入例だけを置きます。欄に書いた事情の評価は指定権者が行いますので、内容の当否は指定権者にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。以下の記入例は、事業所の中で事実を整理するための下書きの形であり、書類の作成・提出を代わりに行うものではありません。
書面の欄ごとの記入例(14欄)
| # | 欄 | 何を書く欄か | 記入例(○は自事業所の値) | 記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業所の情報 | 事業所名・事業所番号・所在地・管理者名 | ○○居宅介護支援事業所(事業所番号○○○○○○○○○○)、所在地○○市○○町○丁目○番○号、管理者○○ | |
| 2 | 判定期間 | 前期・後期の別と、期間の始期・終期 | 令和○年度前期(令和○年3月1日〜8月31日) | |
| 3 | サービスの種類 | 告示の列挙のうち、この書面で扱う種類 | 指定通所介護 | |
| 4 | 計画数と割合 | 母数・分子・算出した割合(集計表の別紙番号) | 位置付けた計画○件のうち、○○法人の分○件、算出した割合○○.○%(集計表は別紙1) | |
| 5 | 紹介率が最も高い法人 | 法人の名称・住所・事業所名・代表者名 | ○○法人(○○市○○町○‐○)、○○デイサービスセンター、代表者○○ | |
| 6 | 事情の内容 | 何が起きていたか。評価語を使わず事実だけを書く | 判定期間中、通常の事業の実施地域内で指定通所介護を提供している事業所は○か所(○○・○○・○○)であった(令和○年○月○日時点、介護サービス情報公表システムおよび電話照会により確認) | |
| 7 | 事情が生じた日・続いた期間 | 事情の始まりと終わり(続いている場合はその旨) | 令和○年○月○日(○○通所介護の休止日)から判定期間の終了日まで | |
| 8 | 対象となった利用者の数 | 事情に関わった利用者の人数(氏名は書面の別紙で扱う) | ○名(利用者ごとの経過は別紙2) | |
| 9 | 利用者・家族の意向の記録 | 意向を確かめた日と、発言をそのままの言葉で書いた記録の所在 | 各利用者の支援経過記録(別紙2に日付と頁を一覧化)。○名について、他事業所の一覧を交付した日を記載 | |
| 10 | 他の事業者への照会の記録 | 照会先・照会日・回答者・回答の内容 | ○○通所介護(○月○日・相談員○○氏):○曜日の受入枠なし/○○(○月○日・管理者○○氏):送迎範囲外(別紙3) | |
| 11 | サービス担当者会議の記録 | 事業者の選択について触れた会議の日付と会議録の所在 | 令和○年○月○日の会議録(○○様分)、令和○年○月○日の会議録(○○様分) | |
| 12 | 添付した資料の一覧 | 別紙の番号と名称 | 別紙1 集計表/別紙2 利用者ごとの経過一覧/別紙3 照会の記録/別紙4 事業所一覧(情報公表システムから作成) | |
| 13 | 作成日・作成者・検算者 | 書面を作った日と、集計を確かめた者 | 作成日:令和○年9月○日、作成者:管理者○○、検算者:介護支援専門員○○(検算日:令和○年9月○日) | |
| 14 | 提出・保管の記録 | 提出した場合は提出先・提出日・方法、保管場所 | ○○市介護保険課へ令和○年9月○日に窓口で提出(受付印のある控えを綴りの11番に保管) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6行目の「事情の内容」が書面の中心ですが、ここに結論(「正当な理由がある」など)を書いても、読む人はその根拠を確かめられません。6行目には事実だけを書き、その事実の根拠を9行目から12行目の別紙で示す、という組み立てにしておくと、書面を受け取った側が同じ事実を確かめられます。利用者の氏名は本文に書かず別紙に回し、別紙の取扱いは指定権者の指示に合わせてください。
記入例に「横浜市」などの特定の自治体の書き方を当てはめていないのは、様式が指定権者ごとに違うためです。公表資料の中には、期限内に提出がない場合について記載しているもの(横浜市「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」)もあります。提出の要否と期限は、14行目の欄を埋める前に指定権者の資料で確かめてください。
原文の確認状況|当社が確かめた資料と、確かめられていないこと(8項目)
このページの対照表・点検表は、加算データベースに登録している告示・通知の値と、当社の手元にある通知の原文、自治体の公表資料から組み立てています。どこまでが原文で確かめられていて、どこからが確かめられていないかを、項目ごとに分けて示します。右端の欄は、事業所が指定権者の資料で確かめた日を書く欄です。
| # | 項目 | 当社が確かめた資料 | 確かめられていないこと | 事業所で確かめた日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 減算の単位数 | 算定基準告示 別表 注10(加算データベースの登録値「1月につき200単位を所定単位数から減算」) | — | 月 日 |
| 2 | 対象の4種類のサービス・前6月間・百分の八十 | 大臣基準告示第83号(加算データベースの登録値と原文の抜粋) | 分母・分子の細かな数え方(上の16論点) | 月 日 |
| 3 | 判定期間と減算適用期間 | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑴(加算データベースの登録値) | — | 月 日 |
| 4 | 書類の作成期限・保存 | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑶(加算データベースの登録値) | 現行の通知本文の文言(加算データベースの注記では未確認とされています) | 月 日 |
| 5 | 書類の提出先 | 加算データベースの登録値(市町村長) | 現行の通知本文の文言。厚生労働省掲載の改正反映版は平成27年時点の表記 | 月 日 |
| 6 | 正当な理由の例示 | 大臣基準告示第83号の「正当な理由なく」の文言 | 老企第36号 特定事業所集中減算について⑷の現行の例示の文言 | 月 日 |
| 7 | 契約時の説明(複数の紹介・選定理由・前6月の割合) | 老企第22号の令和6年度改正の新旧対照表 | 令和6年度改正より後の改正の有無 | 月 日 |
| 8 | 事業所だけの変更と「軽微な変更」 | 事務連絡「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応について(令和6年版の別添) | 集中減算の集計での数え方との関係 | 月 日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
確かめられていない項目を表に残しているのは、このページの記載を読んだ方が、どこを指定権者の資料で確かめればよいかを一目で分かるようにするためです。確かめた日を右端の欄に書き入れていけば、そのまま事業所の確認記録として綴りの8番に入れられます。
よくある質問
| # | 質問 | 参照している資料 |
|---|---|---|
| 1 | 判定の対象になるサービスは何ですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 2 | 割合の基準はどこに書かれていますか。 | 下記の見出しに記載 |
| 3 | 判定期間と、その結果が及ぶ期間はいつですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 4 | 書類はいつまでに作ることとされていますか。 | 下記の見出しに記載 |
| 5 | 割合が基準を超えなかった場合、書類はどうすればよいですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 6 | 書類の保存年限は何年ですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 7 | 書類の提出先はどこですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 8 | 「正当な理由」とは何を指しますか。 | 下記の見出しに記載 |
| 9 | 「同一の事業者」は法人単位ですか、事業所単位ですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 10 | 運営指導では、どのような点が見られていますか。 | 下記の見出しに記載 |
| 11 | 特定事業所加算と特定事業所集中減算は同じものですか。 | 下記の見出しに記載 |
| 12 | 判定書類の作成や提出を代行してもらえますか。 | 下記の見出しに記載 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
判定の対象になるサービスは何ですか。
大臣基準告示第83号は、指定訪問介護・指定通所介護・指定福祉用具貸与・指定地域密着型通所介護の4種類を列挙し、これらを併せて「訪問介護サービス等」と呼んでいます。この4種類以外のサービスは告示の列挙に含まれていません。集計の範囲を自事業所でどう取るかは、指定権者が公表している様式・記載要領をご確認ください。
割合の基準はどこに書かれていますか。
大臣基準告示第83号です。告示原文は「同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が百分の八十を超えていること」と定めています。厚生労働省が掲載している老企第36号の改正反映版(平成27年時点)には旧規定の数値が残っていますので、割合は告示の側をご確認ください。
判定期間と、その結果が及ぶ期間はいつですか。
老企第36号は、前期の判定期間を3月1日〜8月末日、これに対応する減算適用期間を10月1日〜3月31日としています。後期の判定期間は9月1日〜2月末日、減算適用期間は4月1日〜9月30日です(介護保険最新情報Vol.934の新旧対照表で確認できます)。判定する期間と、その結果が及ぶ期間がずれている点にご注意ください。
書類はいつまでに作ることとされていますか。
老企第36号は、前期は9月15日まで、後期は3月15日までとしています。判定期間の終わりから作成期限まで2週間程度しかないため、月末締めの処理と集計の手順をあらかじめ決めておく形になります。提出の要否・提出方法は指定権者の公表資料をご確認ください。
割合が基準を超えなかった場合、書類はどうすればよいですか。
老企第36号は、所定の割合を超えなかった場合の書類についても各事業所において保存することとしています。自治体の資料でも、減算とならない場合でも各事業所で保管するよう示されている例があります(福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」)。保存年限は指定権者の定めによりますので、所在地の指定権者にご確認ください。
書類の保存年限は何年ですか。
通知上は2年間とされていますが、指定権者によりこれと異なる年限を求める例があります。公表資料では、2年間とするもの(堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」)と5年間とするもの(大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」)の両方が確認できます。所在地の指定権者の定めをご確認ください。
書類の提出先はどこですか。
老企第36号は市町村長への提出を示しています。一方、厚生労働省が掲載する改正反映版(平成27年時点)の本文は「都道府県知事(指定都市・中核市にあっては市長)」との表記のままです。指定居宅介護支援事業所の指定・指導監督は平成30年4月から市町村が行っており、提出先・様式・提出方法は指定権者ごとに定めがあります。手続部分の現行の通知文言は当社では未確認ですので、指定権者の公表資料をご確認ください。
「正当な理由」とは何を指しますか。
告示は「正当な理由なく」を基準の要素とし、正当な理由がある場合はその内容を記載した書類を提出することとされています(大臣基準告示第83号/老企第36号 特定事業所集中減算について⑷)。どのような事情が正当な理由として評価されるかは指定権者が判断しますので、内容の当否は指定権者にご確認ください。本ページでは、事情が生じた時点で支援経過記録に残しておく項目を6つの欄にしています。
「同一の事業者」は法人単位ですか、事業所単位ですか。
告示は「同一の訪問介護サービス等に係る事業者」と定めています。自治体が公表している資料では「紹介率最高法人」という言い方で、法人の名称・住所・事業所名・代表者名を書類に記載する形が示されている例があります(福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」)。集計の単位は、指定権者が公表している様式・記載要領に合わせてご確認ください。
運営指導では、どのような点が見られていますか。
自治体が公表している資料からは、①判定書類を作成しているか ②減算とならない場合も保管しているか ③計算書の集計が合っているか ④正当な理由に係る書類があるか ⑤期限内に提出しているか、の5つの観点を読み取ることができます(福井市・横浜市・大阪市・堺市・浜松市の各資料)。作成・保管・検算は担当を分けられる作業です。
特定事業所加算と特定事業所集中減算は同じものですか。
別の制度です。特定事業所集中減算は居宅サービス計画に位置付けられた4種類のサービスの分布を年2回集計するもので、特定事業所加算は事業所の人員配置・体制などを見るものです。使う資料も、書類を作る時期も違います。本ページの後段に比較表を置いていますので、ファイルを分ける際の目安にしてください。
判定書類の作成や提出を代行してもらえますか。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は、告示・通知の定めと自治体の公表資料を並べた対照表をお示しするところまでを扱っており、個別の判定や書類の代行は行っておりません。
本ページの対照表は、加算データベースに登録している告示・通知の定めから機械的に組み立てています。制度改定があった場合はデータベース側を更新し、その内容が対照表に反映されます。最終的な算定可否・書類の様式・提出方法は、保険者(指定権者)にご確認ください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
