都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の指摘事例のうち、居宅介護支援に関するもの96件を、当社のデータベースから抜き出して整理しました。すべて出典つきです。指摘の文言・対応のポイント・確認する書類・公表元を1行にまとめているので、自事業所の該当を上から順に潰していけます。
取り扱いは保険者(自治体)により異なります。ここに載せた対応のポイントは判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。自事業所の取り扱いは、必ず所管の保険者にご確認ください。
どの領域で指摘されているか(この記事に載せた事例の内訳)
| 領域 | 件数 | 先に点検するもの |
|---|---|---|
| 報酬請求 | 17 | 算定と記録の突合 |
| ケアプラン | 14 | 交付・同意・モニタリングの日付 |
| 記録・書類 | 14 | サービス提供の記録に、実施した内容と時刻が残っているか |
| 運営基準 | 13 | 運営規程・重要事項説明書・掲示が最新か |
| 介護報酬・加算 | 5 | 算定要件と記録の対応 |
| 運営 | 5 | 苦情・事故の受付から対応までの記録 |
| ケアプラン点検 | 4 | 第2表と実際のサービスの一致 |
| 計画書・指示書・アセスメント | 4 | 様式の必須項目に空欄がないか |
| 介護報酬・減算 | 3 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 報酬・加算 | 3 | 体制届の控えと、要件を満たす記録 |
| 人員基準 | 2 | 勤務形態一覧表と実際の勤務の一致 |
| 介護報酬 | 2 | 請求前の点検の手順 |
| 記録・書類の整備 | 2 | 保存期間と、保管場所 |
| 人員 | 1 | 常勤換算の計算方法 |
| 人員基準・勤務体制 | 1 | 管理者の兼務の範囲 |
| 利用料等の受領 | 1 | 料金表と実際の請求 |
| 加算・算定要件 | 1 | 届出の日と、算定開始日 |
| 報酬・減算 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 報酬算定 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 縦覧点検 | 1 | 月をまたいだ整合 |
| 計画作成 | 1 | 個別サービス計画の作成・説明・同意・交付 |
居宅介護支援|公表されている指摘96件と、対応のポイント
公表元のリンクから、元の資料をそのまま確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。
| 公表されている指摘 | 対応のポイント | 確認する書類 | 公表元 |
|---|---|---|---|
| サービス利用開始後に利用票の同意・交付を行っていた(ケアプラン点検) | 利用票の同意・交付日がサービス提供開始日より前になっているかを、支援経過記録の日付と突き合わせて確認する。第2表に位置付けた頻度と利用票の頻度が一致しているか、頻度変更時に担当者会議等の手続きを経ているかを点検する。なお、点検の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険… | 利用票・別表(第6表・第7表)、居宅サービス計画(第2表)、支援経過記録(第5表)、サービス担当者会議の記録(第4表) | 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 |
| モニタリングの記録がない・実施日が支援経過と一致しない(ケアプラン点検) | モニタリング表の実施日と支援経過記録の日付を突合し、記録の欠落・不一致を洗い出す。評価欄が定型文の繰り返しになっていないか、短期目標の達成度と次の対応が書かれているかを確認する。課題を記載した場合は、その検討結果まで記録に残す運用にする。なお、点検の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるた… | モニタリング票、支援経過記録(第5表)、居宅サービス計画(第2表)、アセスメント表 | 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 |
| ケアプラン変更時に担当者会議を開催していない/一部の事業所しか招集していない(ケアプラン点検) | ケアプランの変更・区分変更・更新の各時点で担当者会議または照会が行われ、第4表に記録されているかを確認する。原案に位置付けた全事業所を招集したか、欠席事業所の事業所名・担当者名・理由と照会内容が記載されているかを点検する。医療系サービスを位置付ける場合は主治医の意見を確認した記録を残す。なお、開催… | サービス担当者会議の要点(第4表)、照会文書、支援経過記録(第5表)、主治医意見書、居宅サービス計画 | 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 |
| 各サービス事業所の個別計画書や報告書を取り寄せていない(ケアプラン点検) | 位置付けた各サービスについて、個別サービス計画書と実施報告書を取り寄せ、ファイリングされているかを利用者ごとに確認する。加算の算定状況が個別計画と整合しているかを給付管理の前に確認する。なお、取り寄せの範囲や確認の観点は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の資料を確認すること。 | 各サービスの個別サービス計画書、サービス提供実績報告書、居宅サービス計画(交付記録)、支援経過記録 | 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 |
| 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けたが、必要な理由が記載されていない | 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合は、利用の妥当性を検討したうえで、必要な理由を計画に記載しておくことが求められています。継続して貸与を受ける場合の理由の記載や、必要に応じたサービス担当者会議の開催についても定めがあります。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異… | 居宅サービス計画書第1表〜第3表、サービス担当者会議の記録、居宅介護支援経過 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 第1表の「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」に課題分析の結果が書かれていない | 意向の記載だけでなく、課題分析の結果(自立支援に資するために解決しなければならない課題、利用者が持っている力や生活環境の評価等)まで記載することが求められています。福井市の集団指導資料でも同趣旨の点検結果が示されています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定… | 居宅サービス計画書第1表、課題分析(アセスメント)表、居宅介護支援経過 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 長期目標の期間を、恒常的に認定有効期間と同じ期間に設定していた | 長期目標の期間は生活全般の解決すべき課題を解決する期間、短期目標の期間は長期目標達成のために踏むべき段階として設定することとされており、利用者の心身の状況等に応じた見直し時期を踏まえた期間とすることが望ましいとされています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指… | 居宅サービス計画書第2表、モニタリング記録、居宅介護支援経過 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 医療サービスを位置付けたが、主治の医師等の指示を確認した記録がない | 医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける際は、主治の医師等に意見を求め、指示があること等を確認して記録に残すこととされています。また、作成した居宅サービス計画を主治の医師等に交付し、その事実を支援経過等に記録することも求められています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により… | 居宅介護支援経過(第5表)、主治医意見の記録・情報提供書、居宅サービス計画の交付記録 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 居宅サービス計画作成(変更)日が、すべて認定有効期間の開始日(1日付)になっていた | 「居宅サービス計画作成(変更)日」には、実際に作成または変更した日を記載することとされています。あわせて、必要に応じて計画を見直すことが求められています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の指示を必ずご確認ください。 | 居宅サービス計画書第1表、居宅介護支援経過、同意書 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 前回の第1表を流用し、第2表・第3表のみ新たに作成していた | 計画を作成する際は、原則として基準第13条第3号から第12号までに規定された一連の業務を行うこととされています。利用者の希望による軽微な変更に当たると介護支援専門員が判断した場合の取扱いも示されていますが、その場合も課題の変化に留意することが重要とされています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断… | 居宅サービス計画書第1表〜第3表、アセスメント表、サービス担当者会議の記録、居宅介護支援経過 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 第2表の目標欄に、利用者の目標ではなく事業者が提供するサービス内容が書かれていた | 提供されるサービスの目標とは、利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標を指すものであり、サービス提供事業者側の目標や個別のサービス行為を意味するものではないとされています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の指示を必ずご確認ください。 | 居宅サービス計画書第2表、個別サービス計画 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 有料老人ホーム入居者の計画で、ホーム提供分と訪問介護提供分が重複・区別できていない | 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居者に係る計画については、施設においてどの程度サービスを提供できるのか、介護保険サービスにおいて提供しなければならないサービスは何かを明確に整理したうえで作成することとされています。松山市の資料でも、高齢者向け集合住宅等の利用者にサービスを一律に位置付… | 居宅サービス計画書第2表・第3表、有料老人ホーム等の重要事項説明書・契約書、訪問介護計画 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 生活援助中心型の訪問介護を位置付けたが、算定理由その他やむを得ない事情の記載がない | 生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合は、算定理由その他やむを得ない事情の内容を計画書に記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明確に記載することとされています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なる… | 居宅サービス計画書第1表・第2表、アセスメント表、居宅介護支援経過 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 特定福祉用具販売があった際、サービス担当者会議の記録がなく計画にも反映されていない | 特定福祉用具販売を居宅サービス計画に位置付ける場合は、サービス担当者会議を開催し、利用の妥当性を検討したうえで、必要な理由を計画に記載することとされています。検討の過程を別途記録する必要があるとも示されています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の指示… | サービス担当者会議の要点(第4表)、居宅サービス計画書第2表、福祉用具に関する記録 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 第6表・第7表について利用者の同意を得たことが確認できない | 第6表・第7表も居宅サービス計画に含まれるため、内容について利用者又はその家族に説明し、同意を得たことが確認できる状態にすることとされています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の指示を必ずご確認ください。 | サービス利用票(第6表)、サービス利用票別表(第7表)、同意書・署名記録 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 居宅サービス計画原案の同意日が、サービス提供後になっていた | 居宅サービス計画書については、当該計画の開始までに利用者又はその家族に説明を行い、利用者から同意を得ることとされています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の指示を必ずご確認ください。 | 居宅サービス計画書第1表の同意欄、同意書、サービス提供記録、居宅介護支援経過 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| インフォーマルサービス(保険外サービス)の位置付けが漏れている計画があった | 計画の作成にあたっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス・福祉サービス、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めることとされています。姫路市は、家族による介助や定期的な通院等についても位置付けるよう示しています。… | 居宅サービス計画書第2表・第3表、アセスメント表 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 居宅サービス計画に位置付けた事業者に、個別サービス計画の提出を求めていない | 位置付けた各サービス事業者から個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画との連動性・整合性を確認し、その記録を残すことが求められています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の指示を必ずご確認ください。 | 各サービス事業所の個別サービス計画(写し)、居宅サービス計画書第2表、居宅介護支援経過 | 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 |
| 居宅介護支援:利用者数に対する介護支援専門員の員数が不足(広島市) | 月ごとの利用者数(介護予防支援分の取扱いを含む)と常勤・非常勤の配置状況を突き合わせて記録に残す運用が求められます。ケアプランデータ連携システムの利用と事務職員配置の有無で基準数が変わるため、自事業所がどちらの区分かを書面で確認できる状態にしておく方法が考えられます。なお、運営指導の観点・様式・確… | 介護支援専門員の勤務表・出勤簿、利用者一覧(月別)、ケアプランデータ連携システムの利用状況がわかる書類、事務職員の雇用・勤務がわかる書類 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 介護支援専門員証の有効期間が過ぎたまま配置していた | 在籍する介護支援専門員全員の介護支援専門員証の有効期間を一覧化し、更新研修の受講時期とあわせて管理してください。管理者が有効期間内の証の写しを保管しているかも点検します。なお、確認方法や届出の運用は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料を必ずご確認ください。 | 介護支援専門員証の写し(有効期間の記載があるもの)、従業者名簿、変更届の控え | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(… |
| 介護支援専門員証を携行していない/資格証の写しが整理保存されていない | 全介護支援専門員の資格証を原本で確認し写しを保存する。有効期間を一覧で管理し、更新研修の受講時期を前倒しで確保する。訪問時の携行を運用ルール化する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 介護支援専門員証の写し、有効期間管理表、更新研修受講記録、勤務表 | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 |
| 代表者が介護支援専門員として勤務していたが、勤務時間が管理されていなかった | 代表者等の法人役員であっても、事業所の介護支援専門員として勤務する場合は、他の従業者と同様に出退勤時間を管理することとされています。他の事業所や他の職種を兼務する職員の勤務時間は、それぞれ区別して記録することが求められています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため… | 勤務形態一覧表、タイムカード等の出退勤記録、雇用契約書・辞令、資格証 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 特定事業所加算の研修計画に期間や実施時間の定めがない | 従業者(介護支援専門員)ごとに、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時間等を定めた計画を策定し、実施記録を残す。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料および担当課の指示をご確認ください。 | 個別研修計画(従業者ごと)、研修実施記録、体制届出書 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項… |
| 複数事業所の紹介の説明がない/モニタリング結果を記録していない(運営基準減算) | 契約時の重要事項説明書等に複数事業所紹介の説明欄を設け、説明した記録と利用者の確認を残す。モニタリングは少なくとも1月に1回結果を記録する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料および担当課の指示をご確認ください。 | 重要事項説明書・契約書(複数事業所紹介の説明欄)、説明・同意の記録、モニタリング記録、居宅介護支援経過(第5表) | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事… |
| 通院時情報連携加算で、通院への同行が居宅サービス計画で確認できない | 通院時情報連携加算に関しては、利用者の通院時に同行し医師等に情報提供を行ったこと等を、居宅サービス計画や支援経過に記録して確認できる状態にしておくことが求められています。算定要件の詳細は告示・解釈通知をご確認ください。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権者… | 居宅サービス計画書第2表・第5表(居宅介護支援経過)、同行・情報提供の記録、介護給付費請求明細書 | 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 |
| 特定事業所加算(居宅介護支援)の割合要件を、算定日の属する月ごとに記録していない | 割合の算出を求められている加算については、定められた期間ごとに割合を計算し、要件を満たしていることを確認したうえで算定し、その計算記録を残すことが求められています。特定事業所加算の介護支援専門員の配置要件(区分ごとの常勤専従の主任介護支援専門員・介護支援専門員の人数)についても松山市が整理を示して… | 割合の計算記録(月次)、勤務形態一覧表、資格証、利用者一覧、加算届出書の控え | 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知… |
| 退院・退所加算で、病院等の職員と面談を行っていない/情報を得た記録が不十分 | 利用者の退院又は退所に当たっては、病院等の職員と面談又はカンファレンスを行い、必要な情報を得ることとされています。福井市は、面談で情報を得た場合は退院・退所加算に係る様式例を使用する等、情報を得たことが分かるようにすること、カンファレンスに参加した場合は日時・開催場所・出席者・内容の要点等を居宅サ… | 退院・退所加算に係る様式例、カンファレンス記録、居宅介護支援経過(第5表)、提供文書の写し、介護給付費請求明細書 | 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 |
| 入院時情報連携加算で、入院当日に情報提供していないのに加算Ⅰを算定していた | 利用者が入院した日のうちに医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合のみ加算Ⅰを算定し、入院した日の翌日又は翌々日に情報提供した場合は加算Ⅱを算定することとされています。営業時間終了後や営業日以外の日に入院した場合の日数の数え方についても定めがあります。福井市は、FAX・メール・郵送等で情報提… | 情報提供の記録(提供日・提供先・提供方法)、送信記録と受領確認の記録、居宅介護支援経過、介護給付費請求明細書 | 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 |
| 初回加算を、対象者でない利用者に算定していた | 福井市は、加算の対象となる場合として「新規に居宅サービス計画を作成する場合」「要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合」「要介護区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合」を挙げ、該当するか確認するよう示しています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は… | 利用者台帳(契約日・認定情報)、居宅サービス計画書、居宅介護支援経過、介護給付費請求明細書 | 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 |
| 区分変更申請中に居宅を訪問・面接していないのに居宅介護支援費を請求していた(運営基準減算・特定事業所加算に影響) | 区分変更申請中であっても、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接を行い、その事実を記録することとされています。運営基準減算が2か月以上継続している場合は所定単位数を算定しないとされている点にも定めがあります。なお、運営指導の観点・確認様式・判断、返還や過誤申立ての手続は… | 居宅介護支援経過(第5表)、モニタリング記録、訪問記録、給付管理票、介護給付費請求明細書 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 居宅介護支援の同一建物等居住者に対する減算(100分の95)の適用漏れ | 事業所と利用者の居住建物の位置関係、および同一建物への居住者数を月ごとに把握し、該当する利用者について減算後の単位数で請求することが求められています。判定の考え方や該当建物の範囲については告示・解釈通知をご確認ください。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権… | 利用者台帳(住所)、事業所の平面図・位置関係が分かる資料、同一建物居住者数の集計記録、介護給付費請求明細書 | 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知… |
| 特定事業所集中減算に該当するか判定した書類を作成・保管していない | 福井市は、判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は9月15日まで、後期(9月1日から2月末日)の場合は3月15日までに、①判定期間における居宅サービス計画の総数、②訪問介護・(地域密着型)通所介護・福祉用具貸与それぞれが位置付けられた計画数、③各サービスの紹介率最高法人が位置付けられた計画数… | 特定事業所集中減算の判定書類(前期・後期)、居宅サービス計画の集計表、介護給付費請求明細書 | 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 |
| 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費を受領している | 通常の事業の実施地域の範囲と、地域外訪問時の交通費の額・算定方法が運営規程と重要事項説明書に一致して記載されているかを確認する。徴収実績が地域外の利用者に限られているかを点検する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 運営規程、重要事項説明書、領収書、交通費徴収の同意記録 | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 |
| 特定事業所加算の要件を満たす記録が確認できない | 要件ごとに「何を記録で示すか」を一覧化し、会議議事録・研修計画と実施記録・連絡体制表を整備します。 | 会議議事録・研修計画/実施記録・体制表 | 公表資料 |
| 入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の情報提供日の区分を誤っている | 情報提供日が入院日当日か翌日・翌々日かを確認して加算区分を選択する。営業時間終了後や営業日以外の入院に係る取扱いの例外規定を確認する。FAX・メール・郵送の場合は医療機関の受領確認を行い、記録に残す。なお、加算区分の判断や記録の要件は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認く… | 情報提供文書の写し(送付日が分かるもの)、送信記録・受領確認の記録、支援経過記録、入院日が分かる資料 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない・情報を得た記録が不十分 | 利用者の退院又は退所に当たっては、当該病院等の職員と面談又はカンファレンスを行い必要な情報を得る。退院・退所加算に係る様式例を使用する等、情報を得たことが分かるようにする。カンファレンスに参加した場合は日時・開催場所・出席者・内容の要点等を居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の… | 退院・退所加算に係る様式例(情報収集シート)、支援経過記録、カンファレンス記録、提供文書の写し | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 特定事業所集中減算の判定書類を作成・保管していない | 判定期間ごとに、居宅サービス計画の総数、訪問介護・(地域密着型)通所介護・福祉用具貸与それぞれが位置付けられた計画数、紹介率最高法人が位置付けられた計画数と当該法人の名称・住所・事業所名・代表者名、計算した割合、80%を超えている場合の正当な理由を記載した書類を期限までに作成し保管する。なお、提出… | 特定事業所集中減算の判定書類、居宅サービス計画一覧、給付管理票、正当な理由に関する記録 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 居宅介護支援の運営基準減算に該当する説明・署名、更新時の担当者会議、モニタリング記録の欠落 | 提供開始時に上記①〜③を記載した文書を交付して説明し、署名を得て保管する。要介護更新認定・区分変更認定時にはサービス担当者会議等を開催し記録する。モニタリングは実施結果を毎月記録する。なお、減算の判断や様式は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 重要事項説明書・説明文書(①〜③の記載)と署名、サービス担当者会議録、モニタリング記録、支援経過記録 | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険… |
| 居宅介護支援費(Ⅱ)をケアプランデータ連携システム未利用のまま算定 | 利用申請の控え・クライアントソフトの導入状況・事務職員の配置を示す資料を揃える。計画交付の記録と個別サービス計画の受領状況を利用者ごとに確認する。集中減算の判定計算書を毎期作成し保存する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認く… | ケアプランデータ連携システム利用申請書、ソフト導入記録、事務職員の勤務表・雇用契約、計画交付記録、個別サービス計画、特定事業所集中減算チェ… | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 区分変更認定時のサービス担当者会議等による専門的意見の聴取がない(運営基準減算)(広島市) | 更新認定・区分変更認定の受領を起点に、サービス担当者会議の開催(やむを得ない場合の照会を含む)と記録作成をタスク化する運用が考えられます。やむを得ない理由の該当性や照会で足りるかの判断は保険者(自治体)により異なります。 | サービス担当者会議の要点(第4表)、担当者への照会記録、認定結果通知の写し、居宅サービス計画書、支援経過記録 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| サービス利用票の同意が翌月になっている(運営基準減算)(広島市) | 月末に集中する計画作成・変更について、同意取得日が当該月内に収まるようスケジュールを前倒しする運用が考えられます。同月内の一連業務の範囲や確認方法は保険者(自治体)により異なります。 | サービス利用票・別表(利用者同意欄)、居宅サービス計画書、支援経過記録、給付管理票 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 複数の居宅サービス事業者を紹介できる旨の説明が確認できない(運営基準減算)(大阪市) | 重要事項説明書または別紙に当該内容を明記し、説明した事実が書面から追えるようにする運用が考えられます。大阪市は重要事項説明書のひな型を公表していますが、様式や説明の求められ方は保険者(自治体)により異なります。 | 重要事項説明書(または説明用別紙)、利用者の同意欄、契約書、支援経過記録 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 特定事業所集中減算のチェックシートを作成・保管していない(大阪市) | 判定期間の終了後に必ずチェックシートを作成し、80%を超えない場合も事業所内に保存する運用が考えられます。提出先・提出期限・様式は保険者(自治体)により異なります。 | 特定事業所集中減算チェックシート(判定期間ごと)、居宅サービス計画に位置付けたサービスの実績一覧、提出書類の控え | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件(ケアプランデータ連携システム等の導入+事務職員の配置)を満たさず算定(大阪市) | 算定にあたり、ケアプランデータ連携システム(または同等の機能とセキュリティを有すると認められたシステム)の導入状況と事務職員の配置状況を書面で確認できる状態にしておく運用が考えられます。届出の要否や確認方法は保険者(自治体)により異なります。 | ケアプランデータ連携システムの利用状況がわかる書類、事務職員の雇用契約書・勤務実績、体制届出書の控え、利用者数の集計資料 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 居宅介護支援の特定事業所加算で主任介護支援専門員と介護支援専門員を合算して配置(大阪市) | 体制届出時と年度途中の人員変動時に、主任介護支援専門員と介護支援専門員を別枠で数えた配置表を作成して確認する運用が考えられます。加算区分ごとの確認方法や届出の取扱いは保険者(自治体)により異なります。 | 体制届出書の控え、勤務表・出勤簿、主任介護支援専門員研修修了証、介護支援専門員証、雇用契約書 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 入院時情報連携加算:入院日のうちに情報提供していない/受領確認が不明確(広島市・大阪市) | 入院連絡を受けた時点で情報提供の期限を確認し、送信日時と先方の受領確認まで記録に残す運用が考えられます。営業時間終了後や営業日以外の日に入院した場合の取扱いは告示・通知に定めがありますが、確認方法や記録の求められ方は保険者(自治体)により異なります。 | 情報提供書の写し、FAX送信結果票・受領確認の記録、支援経過記録、入院日がわかる書類 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居… |
| 退院・退所加算のカンファレンス要件を満たしていない(大阪市) | カンファレンスの参加職種・開催日・内容を記録し、退院時共同指導料2の注3の要件に沿う形かを事前に病院側と確認する運用が考えられます。施設からの退院・退所の場合は算定要件が異なり、確認方法も保険者(自治体)により異なります。 | カンファレンス記録(参加者・日時・内容)、病院からの情報提供書、支援経過記録、居宅サービス計画書 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| モニタリングの結果が記録されておらず、運営基準減算の対象と指導された | 特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回は利用者に面接し(原則として利用者の居宅を訪問して行う)、少なくとも1月に1回はモニタリングの結果を記録することとされています。資料では「特段の事情」は利用者が入院中である場合など利用者側の事情をいい、介護支援専門員による事情は含まれないとされ、また記録す… | モニタリング記録(支援経過記録)、訪問日・面接の記録、特段の事情がある場合はその記録 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自… |
| 特定事業所集中減算の判定書類を作成していない/集計が誤っている | 判定期間の前期(3月〜8月)または後期(9月〜2月)に作成した居宅サービス計画を対象に、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護が位置付けられた計画について判定書類を作成し、減算に該当するか否かに関わらず保存することとされています(三戸町の資料では2年間保存、80%超の場合は必要に応じ… | 特定事業所集中減算判定書(計算書)、対象期間の居宅サービス計画一覧、正当な理由を証する書類 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自… |
| 特定事業所加算:会議の記録があっても、どの議題に該当するか確認できない | 会議の議事には少なくとも(1)現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針、(2)過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策、(3)地域における事業者や活用できる社会資源の状況、(4)保健医療及び福祉に関する諸制度、(5)ケアマネジメントに関する技術、(6)利用者からの苦情があっ… | 会議録(開催日時・出席者・議題・議事内容)、加算の届出書、算定要件を証する各記録 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自… |
| 退院・退所加算:カンファレンスの参加者が不足している | 参加者の3者のカウントは、ア 在宅療養担当医療機関の保険医又は看護師等、イ 保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、ウ 保険薬局の保険薬剤師、エ 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、オ 介護支援専門員、カ 相談支援専門員 のうちいず… | カンファレンス記録(日時・場所・出席者・内容の要点)、利用者・家族に提供した文書の写し、退院・退所情報記録書 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自… |
| 入院時情報連携加算:医療機関に情報提供したが記録していない | 情報提供を行った日時、場所(医療機関へ出向いた場合)、内容、提供手段(面談、FAX等)等について、居宅サービス計画等に記録するよう指導されています。記録の様式・保存方法は保険者により異なります。 | 支援経過記録(日時・場所・内容・提供手段)、提供した情報提供書の控え、FAX送信記録 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自… |
| アセスメント・サービス担当者会議等を行わず虚偽の資料を作成し、運営基準減算が行われていなかった(行政処分事例) | 一連の業務(訪問・面接によるアセスメント、サービス担当者会議、原案の説明と文書同意、計画の交付、月1回の訪問面接とモニタリング記録)の実施と記録を、事実に即して残すことが指導の前提とされています。処分・返還の判断は指定権者(保険者・都道府県)により異なります。 | アセスメントシート(訪問日・面接記録)、サービス担当者会議録、計画書の同意欄・交付記録、モニタリング記録 | 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本… |
| 特定事業所集中減算:紹介率の確認を全く行っていない/80%超で報告書を期限内に提出していない | 判定期間ごとに紹介率の計算書を作成し、80%を超えるか否かにかかわらず事業所内に保存しているかを確認してください。80%を超えた場合の報告書の提出期限と提出先を、所在地の保険者の公表資料で確認します。なお、判定期間・提出期限・様式は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料… | 特定事業所集中減算の判定計算書(判定期間ごと)、居宅サービス計画一覧、保険者への報告書控え | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(… |
| 入院時情報連携加算:定められた日数以内の情報提供が確認できない/FAX送信後の到着確認をしていない | 算定した利用者ごとに、入院日・情報提供日・提供方法・到着確認の記録が揃っているかを確認してください。営業時間終了後や営業日以外の入院の場合の起算日の取り方も点検します。なお、加算要件の確認方法・様式・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料を必ずご確認ください。 | 支援経過記録、医療機関への情報提供書の控え、FAX送信記録および到着確認の記録、入院日が分かる記録 | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(… |
| 取扱件数45未満なのに居宅介護支援費(I)iiを算定していた/該当しない地域で中山間地域等における小規模事業所加算を算定していた | 介護支援専門員1人あたりの取扱件数の算出方法(介護予防支援の3分の1換算、総合事業のケアマネジメントAの扱い)を確認し、月ごとの算定区分と突合してください。地域区分に基づく加算については、事業所所在地が該当地域かを保険者の公表情報で確認します。なお、取扱件数の算出方法や地域区分の運用は保険者(自治… | 月ごとの利用者一覧(介護給付・予防給付・総合事業の別)、介護支援専門員別の担当件数表、給付費請求明細、事業所所在地の地域区分の確認資料 | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者… |
| 縦覧点検で、居宅介護支援費を算定しているのに介護サービスの給付実績がないことが抽出される | 請求前に、当月の給付管理票と各サービス事業所の実績報告を突合し、実績がない月に居宅介護支援費を計上していないかを確認する。実績が総合事業のみの利用者について、居宅介護支援費と介護予防ケアマネジメント費のいずれで請求すべきかを確認する。なお、実績がない月の取扱いや過誤申立の手順は保険者(自治体)によ… | 給付管理票、各サービス事業所の実績報告書、居宅サービス計画(第6表・第7表)、介護給付費明細書 | 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 |
| 長期目標と短期目標が同一表現・同一期間、計画内容が一律 | 短期目標を長期目標に至る段階として設定し、期間に差を設ける。本人・家族・インフォーマル支援の欄が空欄のまま提出されていないかを点検する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 居宅サービス計画書第1表〜第3表、アセスメントシート、課題整理の記録 | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 |
| ケアプランを利用者・事業所に交付していない/同意日が確認できない | 説明→同意(日付・署名)→交付までを一連で行い、交付日を記録します。同意日はサービス提供開始前である必要があります。 | 居宅サービス計画書(第1〜3表)・交付記録 | 公表資料 |
| アセスメントを利用者の居宅で行った記録がない | アセスメントは居宅を訪問し面接で実施した旨(日時・場所・面接相手)を記録に残します。認定更新時・状態変化時にも再アセスメントを行います。 | アセスメントシート・支援経過記録 | 公表資料 |
| サービス担当者会議の開催・記録が不十分 | 会議の出席者・検討内容・結論・残された課題を第4表に記録します。照会で代えた場合は、やむを得ない理由と照会内容・回答を残します。 | サービス担当者会議の要点(第4表)・照会記録 | 公表資料 |
| 認定更新・状態変化時にプラン見直しの一連プロセスを経ていない | 更新・区分変更のたびに一連のプロセスを実施し、それぞれの記録(日付つき)を残します。軽微な変更で省略する場合は判断根拠を記録します。 | アセスメント・第1〜3表・第4表・第5表 | 公表資料 |
| 居宅サービス計画の交付先が「担当者へ交付」としか記載されず特定できない | 居宅サービス計画(第1〜3表)および第6・7表を、利用者と個々の担当者それぞれに交付した事実が分かるよう、交付先事業所名・交付日・交付方法を支援経過に個別に記録しているかを点検します。あわせて、計画に位置付けた各事業者から個別サービス計画の提出を受け、居宅サービス計画との整合を確認した記録を残しま… | 居宅サービス計画(第1〜3表、第6・7表)、居宅介護支援経過(第5表)、交付記録・受領印、各事業所の個別サービス計画(訪問介護計画・通所介… | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年… |
| 福祉用具貸与の継続の必要性が担当者会議で検証されていない/必要な理由の記載が不十分 | 福祉用具貸与を位置付ける際は、利用の妥当性を検討した過程と、その利用者にとって「どこで・どのような状況のために」必要かを居宅サービス計画に記載しているかを点検します。継続貸与は、サービス担当者会議の要点に品目ごとの検証結果を残します。軽度者への貸与では、状態像の確認に用いた主治の医師等からの情報の… | 居宅サービス計画(第1〜3表)、サービス担当者会議の要点(第4表)、居宅介護支援経過、認定調査票の写し、主治医意見書・医師からの情報の記録… | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年… |
| 医療サービスを位置付ける際に主治の医師等の意見を求めた記録・計画の交付記録がない | 訪問看護・通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける利用者について、①主治の医師等へ意見を求めた記録、②主治の医師等の指示があることを確認した記録、③作成した居宅サービス計画を主治の医師等へ交付した記録の3点が支援経過等で確認できるかを点検します。交付の方法・証跡の残し方は保険者(自治体)… | 居宅サービス計画(第1〜3表)、居宅介護支援経過(第5表)、主治医意見書・指示書、医師への照会・回答記録、計画交付の記録 | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年… |
| サービス担当者会議で担当者の専門的見地からの意見が記録されていない/照会内容が不明 | 居宅サービス計画に位置付けた全ての担当者について、会議への招集または照会を行い、専門的見地からの意見(照会内容と回答)を第4表に個別に記載しているかを点検します。「電話照会」等の一語のみの記載になっていないかを確認します。第4表の記載粒度や欠席者への照会の取扱いは保険者(自治体)により運用が異なる… | サービス担当者会議の要点(第4表)、照会文書・回答書、居宅介護支援経過(第5表)、居宅サービス計画(第2表) | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年… |
| 介護支援専門員の勤務時間が出勤簿等から確認できない(福岡県介護保険広域連合) | 出勤簿・勤務表に実際に勤務した時間を記載し、常勤・非常勤の別や兼務関係が第三者から追えるようにしておく方法が考えられます。勤務表の様式や求められる記載項目は保険者(自治体)により異なります。 | 月ごとの勤務表、出勤簿・タイムカード、雇用契約書、兼務関係がわかる書類 | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」(福岡県介護保… |
| 重要事項説明書の変更時に再説明・再同意を得ていない(福岡県介護保険広域連合) | 重要事項説明書を改訂した都度、変更点を書面で示して説明し、理解した旨の同意(署名を得ることが望ましいとされています)を記録する運用が考えられます。再同意の取り方や書面の保存方法は保険者(自治体)により異なります。 | 改訂前後の重要事項説明書、変更点を示した書面、同意欄(署名)、支援経過記録 | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」(福岡県介護保… |
| サービス変更時・目標期間更新時のアセスメント未実施/作成日の前後関係の誤り(福岡県介護保険広域連合) | アセスメント→計画原案→サービス担当者会議→同意・交付の順に日付が並ぶかを、計画変更のたびに点検する運用が考えられます。課題分析標準項目の具備状況の確認方法は保険者(自治体)により異なります。 | 課題分析(アセスメント)票、居宅サービス計画書(第1表〜第3表)、サービス担当者会議の記録、支援経過記録 | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」(福岡県介護保… |
| 「軽微な変更」の取扱いについて支援経過に記録がない(福岡県介護保険広域連合) | 軽微な変更として扱った場合に、判断理由と一連の業務を要しないと判断した根拠を支援経過へ記録する運用が考えられます。何を軽微な変更として扱うかの判断は保険者(自治体)により異なります。 | 支援経過記録(第5表)、居宅サービス計画書、サービス利用票・別表 | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」(福岡県介護保… |
| 個別サービス計画書を居宅サービス事業者から入手していない(広島市) | 居宅サービス計画に位置付けたサービスごとに、個別サービス計画の提出依頼と受領状況を台帳で管理する運用が考えられます。提出を求める時期や記録の残し方は保険者(自治体)により異なります。 | 個別サービス計画(訪問介護計画・通所介護計画等)の写し、提出依頼の記録、支援経過記録 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 主治の医師等への居宅サービス計画の交付が確認できない(広島市) | 交付日・交付方法・宛先を支援経過に記録し、送付状の控えや受領確認まで残す運用が考えられます。交付の証跡として何を求めるかは保険者(自治体)により異なります。 | 居宅サービス計画書の写し、主治医への送付記録・送付状控え、支援経過記録、主治医意見の記録 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 居宅サービス計画の同意が家族の署名のみで、利用者本人の同意が確認できない | 居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に説明し、文書により利用者の同意を得ることが基準上求められています。利用者が署名できない等の事情がある場合は、家族が代筆したうえで、代筆した旨と代筆者の氏名も記録するよう指導されています(計画書の余白にあらかじめ「代筆者」欄を設ける取扱いでも差… | 居宅サービス計画書(第1表〜第3表)、同意欄・代筆者欄の記載、交付の記録 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自… |
| 特定事業所加算:研修の年度計画をいつ定めたか確認できない/前年度と同じ内容・全員同じ目標 | 年度計画は少なくとも次年度が始まるまでに毎年度作成することが必要とされ、年度計画を定めた日付も記録に残すよう指導されています。また研修の目標・内容・研修期間・実施時期等は個別具体的に定めることとされています。確認の観点は保険者により異なります。 | 介護支援専門員ごとの研修計画(策定日の記載)、研修実施記録、受講記録 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自… |
| サービス事業者から個別サービス計画を受け取っていない | 居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して訪問介護計画等の個別サービス計画の提出を求めることが基準上定められており、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について必ず確認するよう指導されています。確認方法・記録の残し方は保険者により異なります。 | 各サービス事業者の個別サービス計画の写し、整合性を確認した記録(支援経過記録等) | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自… |
| 長期目標・短期目標の期間が一律(長期1年・短期6か月)に設定されている | 短期目標の期間は長期目標の達成のために踏むべき段階として設定するものとされ、利用者の状態像を見極めて目標を達成するために適切な期間を設定するよう指導されています。「長期目標は1年、短期目標は6か月」などとあらかじめ一律に定めておくことは適切ではないとされています(期間は利用者・目標によって異なるた… | 居宅サービス計画書 第2表(長期目標・短期目標および各期間) | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自… |
| モニタリングの月1回訪問・記録が確認できない | 毎月の訪問日・面接相手・目標の達成状況等をモニタリング記録に残します。訪問できなかった場合は理由と代替対応も記録します。 | モニタリングシート・支援経過記録(第5表) | 公表資料 |
| 支援経過記録(第5表)の記載が乏しく経過が追えない | 日付・相手・手段・内容・判断を簡潔に時系列で記録します。事実と判断を分けて書くと監査で説明しやすくなります。 | 居宅介護支援経過(第5表) | 公表資料 |
| モニタリングを電話で行い、居宅訪問・面接をしていない/特段の事情の記載がない | 少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問して面接し、その結果を記録しているかを利用者ごとに点検します。訪問できなかった月は「特段の事情」の内容を支援経過に具体的に記載します。目標の達成状況は実態と照合して記載し、「実施」「問題なし」のみの記載になっていないかを確認します。特段の事情として認められる… | 居宅介護支援経過(第5表)、モニタリング記録票、居宅サービス計画(第1〜3表)、サービス提供票、利用票 | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年… |
| 重要事項が事業所内に掲示されていない(福岡県介護保険広域連合) | 利用申込者・利用者・家族から見やすい場所への掲示(またはファイル等を自由に閲覧可能な形で備え付ける方法)と、ウェブサイトへの掲載状況を定期的に点検する運用が考えられます。掲示物の様式や掲示場所の判断は保険者(自治体)により異なります。 | 掲示物の現物・写真、運営規程、勤務体制がわかる書類、苦情処理体制を示す書面、第三者評価の実施状況、ウェブサイト掲載画面 | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」(福岡県介護保… |
| 契約時に説明すべき事項(複数事業所の紹介・選定理由・前6月の割合)の説明漏れ | ア・イ・ウのすべてについて文書を交付して説明し、同意の署名を得る運用が示されています。「前6月間」は前期「3月1日〜8月末日」、「9月1日〜2月末日」のいずれか近い期間とされています。重要事項説明書への記載は必須の規定ではないものの、盛り込むことで説明漏れを防げるとされています。様式や確認方法は保… | 重要事項説明書、同意書(署名日付)、前6月間の割合を算出した集計資料 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自… |
| 医療サービスを位置付けたが、主治医等の指示の確認記録がない/計画を主治医等に交付していない | 居宅サービス計画に医療サービスを位置付ける場合は、主治の医師等の指示がある場合に限り行うものとされ、確認した内容を記録に残すよう指導されています。また主治の医師等の意見を求めたうえで計画を作成した際は、当該計画を主治の医師等に交付することとされ、意見を求める際は利用者の同意を得ることとされています… | 主治医意見書・指示書の写し、確認内容の支援経過記録、主治医等への計画交付の記録 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自… |
| 運営規程に記載した課題分析の種類と、実際に使用している様式が一致していない | 実際に使用している様式と運営規程の記載を一致させることとされています。課題分析の方式の名称が特定できない場合は「厚生労働省の通知で示された課題分析標準項目を満たす方式」といった記載でも差し支えないとされ、独自様式や名称が不明の様式を使用している場合は課題分析標準項目を満たしているか確認する必要があ… | 運営規程、実際に使用しているアセスメント様式、変更届 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自… |
| 居宅介護支援:医療サービスの利用開始にあたり主治の医師の意見を求めたことが確認できない | 訪問看護・通所リハビリテーション等の医療サービスを居宅サービス計画に位置付けた利用者について、主治の医師等の意見を求めた記録と、作成した居宅サービス計画を主治の医師等へ交付した記録があるかを確認してください。介護支援専門員の異動時の変更届の提出状況も点検します。なお、意見聴取・交付の記録方法や変更… | 支援経過記録、主治の医師等への意見照会および回答の記録、居宅サービス計画書の交付記録、変更届の控え | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」(浜松市介護サービス事業者説明会(集団… |
| 個別サービス計画の提供を求めておらず居宅サービス計画との整合性を確認していない | 居宅(介護予防)サービス計画に位置付けたサービスについては、個別サービス計画の提出を求め、整合性等を確認する。併せて、利用者および位置付けた事業者に居宅サービス計画を交付し、その記録を残す。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料および担当課… | 個別サービス計画(各事業所から受領したもの)、居宅サービス計画、交付記録、居宅介護支援経過(第5表) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項… |
| 医療系サービスについて主治の医師等の指示を確認できる記録がない/計画を主治医に交付していない | 医療系サービスを位置付ける場合は主治の医師等の指示・意見を確認し、支援経過等に記録を残す。作成した居宅(介護予防)サービス計画を主治の医師等に交付し、その旨を支援経過等に記録する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料および担当課の指示をご… | 居宅介護支援経過(第5表)、主治医意見書・指示が分かる記録、居宅サービス計画の交付記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項… |
| 福祉用具貸与・販売を位置付ける際の検討が不十分/必要な理由が計画に記載されていない | 新たに福祉用具を位置付ける際はサービス担当者会議で必要性を検討し、継続して貸与が必要な理由や販売が必要な理由を居宅(介護予防)サービス計画に記載する。生活援助中心型を位置付ける場合は第1表の算定理由欄に必ず理由を記載する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受… | 居宅サービス計画(第1表・第2表)、サービス担当者会議の記録、福祉用具貸与計画 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項… |
| 短期目標の期間を一律に延長している/軽微な変更と判断した根拠の記録がない | 短期目標の期間終了前に実施状況の把握と評価を行い、これに基づき必要に応じて計画を変更する。軽微な変更と判断した場合はその根拠を居宅介護支援経過(第5表)等に記録する。区分変更申請後、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合は暫定の計画原案を作成し利用者の同意を得る。なお、運営指導の観点・様式… | 居宅サービス計画(第1表・第2表)、モニタリング記録、居宅介護支援経過(第5表)、サービス担当者会議の記録、暫定計画の同意記録 | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事… |
| 利用者の居宅以外でモニタリングを実施/結果の記録が不十分 | 訪問場所・同席者・確認した生活状況を文章で残す様式に見直す。チェック欄のみの記録になっていないか、直近3か月分を抽出して点検する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | モニタリング記録、支援経過記録、アセスメントシート、訪問記録 | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 |
| モニタリングの結果が記録されていない(少なくとも1月に1回) | モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回利用者に面接すること、その面接は利用者の居宅を訪問して行うこと、少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録することとされています。なお、運営指導の観点・確認様式・判… | モニタリング記録、居宅介護支援経過(第5表)、訪問記録 | 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 |
| 通常の事業の実施地域外の利用者に、運営規程に反して交通費を請求していなかった | 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して居宅介護支援を行う場合は、それに要した費用を運営規程に定めた額のとおり請求することとされています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の指示を必ずご確認ください。 | 運営規程、重要事項説明書、利用料の請求・領収記録、訪問記録 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 感染症・虐待防止の委員会が開催されていない、議事録が作成されていない | 感染症対策委員会はおおむね6月に1回以上、虐待防止委員会は定期的に開催し、その結果を介護支援専門員に周知徹底することとされています。議事録には委員会の記録であることを明記し、周知の時期・方法・対象者・内容等も記載するよう姫路市は示しています。松山市の資料では、委員会と研修・訓練は区別して記録するこ… | 感染症対策委員会・虐待防止委員会の議事録、各指針、研修記録、周知記録、担当者の指名記録 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 秘密保持の誓約書に、退職後に関する規定がなかった | 事業者は、従業者であった者が正当な理由なく業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じることとされており、姫路市は退職後の規定がない従業者から改めて誓約書を徴するよう示しています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の指示を必ずご確… | 秘密保持誓約書、就業規則、雇用契約書 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 個人情報使用同意書について、利用者の家族分の同意を得ていなかった | サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくこととされています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の指示を必ずご確認ください。 | 個人情報使用同意書(利用者分・家族分)、サービス担当者会議の要点(第4表) | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 施設入所で契約が解除された後、退所後に再契約しないまま居宅介護支援を提供していた | 利用者が施設に入所する等の契約解除事由に該当した場合、改めて居宅介護支援の提供に関する契約を要することとされています。提供開始に際しては、あらかじめ重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得ることが求められています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権… | 契約書、重要事項説明書、同意書、居宅介護支援経過 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 通常の事業の実施地域について、運営規程と重要事項説明書の記載が異なっていた | 利用者に交付する契約書及び重要事項説明書は、事業所の運営規程と整合させることとされています。運営規程の内容が変更となっている場合は変更届を提出することが求められています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の指示を必ずご確認ください。 | 運営規程、重要事項説明書、契約書、変更届出書の控え | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
運営指導の準備は実地指導(運営指導)、集団指導資料の読み方は集団指導、指摘事例のデータベースは監査対策ナビをご覧ください。
よくある質問(FAQ)
運営指導と監査は違うものですか。
運営指導は基準の遵守状況を確認するもので、監査は不正や著しい基準違反の疑いがある場合に行われるものです。運営指導で改善が図られない場合などに監査へ移行することがあります。
ここに載っている指摘は、自分の事業所にも当てはまりますか。
公表元の自治体と、自事業所の所管の保険者が異なる場合、取り扱いが違うことがあります。同じ論点が自事業所にないかを点検する材料としてお使いください。
指摘を受けたらどうなりますか。
口頭または文書で指摘を受け、文書の場合は改善報告書の提出を求められるのが一般的です。報酬に関わるものは返還を求められることがあります。
どのくらいの頻度で運営指導がありますか。
保険者により異なりますが、指定の有効期間(6年)に1回以上を目安とする自治体が多くみられます。実際の周期は所管の保険者にご確認ください。
準備は何から始めればよいですか。
まず事前に通知される提出資料の一覧に沿って書類の所在を決め、次にこのページの領域別の内訳から、件数の多い領域を先に点検すると効率的です。
出典:本ページの指摘事例は、各都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の資料および集団指導資料に基づき、当社が収集・整理したものです。個々の公表元は表の「公表元」列のリンクからご確認ください。制度の根拠は厚生労働省ウェブサイト(介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。取り扱いは保険者により異なります。最終的な判断は所管の保険者にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
