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訪問介護の運営指導チェックリスト|確認項目と確認文書・公表事例40件【出典つき】

都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の指摘事例のうち、訪問介護に関するもの46件を、当社のデータベースから抜き出して整理しました。すべて出典つきです。指摘の文言・対応のポイント・確認する書類・公表元を1行にまとめているので、自事業所の該当を上から順に潰していけます。

取り扱いは保険者(自治体)により異なります。ここに載せた対応のポイントは判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。自事業所の取り扱いは、必ず所管の保険者にご確認ください。

どの領域で指摘されているか(この記事に載せた事例の内訳)

領域 件数 先に点検するもの
報酬請求 21 算定と記録の突合
運営基準 5 運営規程・重要事項説明書・掲示が最新か
人員基準 3 勤務形態一覧表と実際の勤務の一致
記録・書類の整備 3 保存期間と、保管場所
人員 2 常勤換算の計算方法
人員・勤務体制 2 シフトと出勤簿の一致
計画作成 2 個別サービス計画の作成・説明・同意・交付
計画書・指示書・アセスメント 2 様式の必須項目に空欄がないか
介護報酬 1 請求前の点検の手順
加算・算定要件 1 届出の日と、算定開始日
報酬・加算 1 体制届の控えと、要件を満たす記録
記録 1 誰が・いつ・何を書いたか
記録・書類 1 サービス提供の記録に、実施した内容と時刻が残っているか
記録・書類整備 1 該当する記録の有無と、日付の整合

訪問介護|公表されている指摘46件と、対応のポイント

公表元のリンクから、元の資料をそのまま確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。

公表されている指摘 対応のポイント 確認する書類 公表元
訪問介護:訪問介護員等の員数が常勤換算2.5人以上となっていない 常勤換算数の算出根拠(登録ヘルパーを含む各人の実勤務時間、常勤職員が勤務すべき時間数)を月ごとに書面化し、タイムカード等の原資料と突合できる状態にする。管理者やサービス提供責任者の兼務分の扱いを明確にする。※常勤換算の端数処理や確認資料は保険者(自治体)により運用が異なる場合があるため所管窓口に確… 勤務予定・実績表、配置状況計算書、タイムカード等出退勤記録、雇用契約書、資格証の写し 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)
訪問介護:サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホーム施設長を兼務していた サービス提供責任者・管理者の兼務範囲を勤務表上で職種ごとに時間帯を区分して記載し、責務を果たせる勤務体制であるかを点検する。兼務の実態が指定内容と異なる場合は変更届を提出する。※兼務の可否判断は保険者(自治体)により運用が異なるため、所管の指定権者に事前確認する。 勤務予定・実績表、組織図、辞令・雇用契約書、変更届の控え、運営規程 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)
サービス付き高齢者向け住宅等と訪問介護の勤務体制を区別していない 住まいのサービスとして提供する業務と訪問介護として提供する業務を勤務表上で時間帯ごとに切り分け、サービス提供記録も別立てで残す。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 月ごとの勤務表、出勤簿・タイムカード、訪問介護計画、サービス提供記録、住宅側の業務記録 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)
事業所ごとの月ごとの勤務表が作成されていない・兼務の勤務時間が区分されていない 従事者の日々の勤務時間、勤務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にした月ごとの勤務表を事業所ごとに作成する。併設事業所等との兼務がある場合はそれぞれの勤務時間を明確に区分して管理する。なお、勤務表の様式や確認の観点は保険者(自治体)により運用が異なるため… 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)、タイムカード・出勤簿、雇用契約書、併設事業所の勤務表 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」
併設する住宅型有料老人ホーム等と勤務体制が区分されていない 併設施設・他事業所と兼務する職員について、サービス種別ごとに勤務時間が区分して記録されているかを確認してください。常勤換算に算入する勤務延時間数が、常勤者が勤務すべき時間数を上限として計算されているかも点検します。なお、常勤換算の算入範囲や記録様式の運用は保険者(自治体)により異なりますので、所在… 勤務形態一覧表、タイムカード・出勤簿、労働条件通知書・辞令、就業規則(所定労働時間) 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(…
サービス提供責任者の配置が適切でない(利用者40人ごとに1人以上) 利用者数の推移に応じたサービス提供責任者の必要人数を月ごとに確認する。専ら指定訪問介護の職務に従事する必要があるため、他サービス事業所や有料老人ホームの管理者との兼務の有無を点検する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料および担当課の指示… 勤務表、利用者数が分かる資料(給付管理票等)、サービス提供責任者の資格者証、兼務先の勤務実績 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2(兼務・…
サービス提供責任者に常勤専従の者が配置されていない サービス提供責任者は常勤の訪問介護員等のうち、介護福祉士等の資格を有し専ら訪問介護に従事する者を充てる。勤務表・資格証で常勤性と専従性が確認できるようにする。なお、常勤・専従の判定や兼務の可否は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 勤務形態一覧表、資格証(介護福祉士等)、雇用契約書、常勤換算計算表 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」
同一敷地内建物等に居住する利用者に減算を適用していない 利用者の居住建物と事業所の位置関係を一覧化し、減算対象の該当有無を月ごとに確認する。利用者数は1月間(暦月)の平均を用いるが、指定相当第1号訪問事業と一体的に運営している場合は第1号訪問事業の利用者を含めて計算する必要がある旨が資料に記載されている。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体… 利用者名簿(居住建物が分かるもの)、建物の位置関係が分かる図面、介護給付費請求明細書 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2
特定事業所加算の研修計画が個別具体的でない・前年度平均の要件確認をしていない 訪問介護員等ごとに個別具体的な研修目標・内容・研修期間・実施時期を定めた研修計画を作成する。要件となる割合は常勤換算方法により前年度(3月を除く。)の平均で算出し、算定要件を満たすことを確認した記録を残す。なお、加算の確認方法・提出資料は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確… 従業者ごとの研修計画・研修実施記録、常勤換算計算表(前年度平均)、資格証の写し、加算届出書 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」
訪問介護の通院等介助で院内介助の時間区分が不明確/必要な手続きを経ずに請求(大阪市) サービス提供記録に、介護保険として算定する時間と保険外の時間を区分して記載する方法(大阪市は提供記録表の記載例と様式を公表しています)、および院内介助を位置付ける前に心身の状態の確認・医療機関の体制確認・サービス担当者会議での検討の3段階を経て記録に残す方法が考えられます。院内介助の取扱いは保険者… 訪問介護サービス提供記録(時間区分の記載)、居宅サービス計画書、訪問介護計画書、サービス担当者会議の記録、医療機関への確認記録 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
訪問介護の同一建物減算:割合が9割以上でも計算書提出・減算適用をしていない(大阪市) 同一敷地内建物等に居住する利用者へのサービス提供がある事業所では、判定期間ごとに計算書を作成して各事業所で2年間保存し、割合が90%以上となる場合は所定の方法で提出したうえで減算を適用する運用が考えられます。提出先・提出方法・様式は保険者(自治体)により異なります。 同一建物減算に係る計算書、利用者の居住地がわかる一覧、サービス提供実績記録、提出書類の控え 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
訪問介護の初回加算:計画の新規作成や同行が確認できない(広島市・大阪市) サービス提供責任者が自らサービス提供を行った場合だけでなく同行した場合も、サービス提供記録に同行者として記載する運用が考えられます。同行の証跡として何を求めるかは保険者(自治体)により異なります。 訪問介護計画書(新規作成日がわかるもの)、サービス提供記録(同行者の記載)、サービス提供責任者の勤務実績、過去2か月の利用実績がわかる書類 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居…
生活援助の範囲に含まれないとされる行為を算定(大阪市) 訪問介護計画とサービス提供記録の内容を突き合わせ、通知に例示された行為が含まれていないかを点検する運用が考えられます。同資料には、これらを介護保険外サービスとして実施することを妨げるものではない旨も記載されています。範囲の判断は保険者(自治体)により異なります。 訪問介護計画書、サービス提供記録、居宅サービス計画書、保険外サービスの契約書・料金表 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
訪問介護:初回加算でサービス提供責任者が同行した記録が残されていない 初回加算の算定対象者について、過去2か月間の利用実績、訪問介護計画の作成日と同意日、サービス提供責任者の訪問または同行の記録を1件ずつ突合して点検する。同行した旨をサービス提供記録に明記する運用にする。※返還・自主点検の取扱いは保険者(自治体)により異なる。 訪問介護計画、同意書、サービス提供記録(サービス提供責任者の同行の記載)、勤務実績表、過去2か月分の利用実績・請求データ 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事…
訪問介護:特定事業所加算の研修計画・会議・文書指示と報告・健康診断が行われていない 訪問介護員等ごと・サービス提供責任者ごとの個別研修計画を策定し、実施記録を残す。会議は登録ヘルパーを含む全員が参加する形(グループ分割開催も可)で定期開催し議事録を残す。事前の文書伝達には利用者のADLや意欲、主な訴えや特段の要望、家族を含む環境、前回のサービス提供時の状況等を記載する。健康診断は… 個別研修計画・研修実施記録、会議議事録・出席者名簿、サービス提供前の文書指示と提供後の報告記録、健康診断の実施記録、重要事項説明書、体制等… 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事…
訪問介護:通院等乗降介助を行為ごとに区分して身体介護中心型として算定していた 通院等乗降介助と身体介護中心型の算定区分の判断基準(要介護4・5で前後に連続して20〜30分程度以上の手間のかかる身体介護を要する場合等、算定の基礎となる所要時間は運転時間を除く)を社内基準として文書化する。居宅サービス計画に、車両への乗降が必要な理由、乗降時の介助行為を要すると判断した旨、総合的… 居宅サービス計画(第2表)、訪問介護計画、サービス提供記録(開始・終了時刻と心身の状況)、実績記録票、道路運送法上の許可・登録の写し 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事…
訪問介護:提供の間隔が概ね2時間未満なのに所要時間を合算していない 同一日に複数回の訪問がある利用者について、開始・終了時刻から訪問間隔を機械的に抽出し、概ね2時間未満のものを洗い出して算定内容を点検する。サービス提供記録は同一日に複数回提供した場合は分けて記載し、その都度の提供内容が明確になるようにする。※「概ね2時間」の判断は保険者(自治体)により運用が異なる… サービス提供記録(開始・終了時刻)、実績記録票、居宅サービス計画(第3表)、請求データ 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者に係る減算が請求に反映されていない 利用者の居住地と事業所の所在地を突合し、同一敷地内・隣接敷地内の建物に居住する利用者を抽出して減算の適用状況を点検する。該当月について自主点検の上、所管の指定権者へ報告する。※敷地の範囲の判断や自主点検の様式は保険者(自治体)により運用が異なるため所管の保険者に確認する。 利用者台帳(住所)、事業所の平面図・配置図、請求データ、体制等に関する届出書 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
訪問介護を1日に複数回算定する際、間隔が概ね2時間未満なのにそれぞれ算定していた 単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切でなく、前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとされています(緊急時訪問介護加算を算定する場合、および20分未満の身体介護中心型で所定の要件に該当する場合を除く… サービス提供記録(開始・終了時刻)、訪問介護計画、居宅サービス計画、給付管理票・請求明細 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2)
「生活援助中心型」の算定理由に「介護人の介護負担の軽減のため」とのみ記載されていた 「生活援助中心型」の単位を算定することができる場合は、利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合とされ、障害・疾病がない場合であっても同様のやむを得ない事情により家事が困難な場合をいうとされています。また居宅サービス計画に生活援助中心型を位… 居宅サービス計画(算定理由の記載)、訪問介護計画、サービス提供記録 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2)
同一建物・同一敷地内に居住する利用者への訪問介護で、同一建物等減算をしていなかった 同一敷地内・同一建物に居住する利用者へのサービス提供について、減算の対象となるかを利用者ごとに確認し、請求内容と突合することが求められます。減算区分・減算率は報酬改定により変わるため、算定時点の告示・留意事項通知をご確認ください。運用の細部は保険者(自治体)により異なります。 利用者の住所一覧、事業所と建物の位置関係が分かる資料、請求明細書、体制等状況一覧表 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本…
訪問介護の特定事業所加算:常勤のサービス提供責任者2名以上を配置していなかった/伝達・報告の記録がない 人員要件だけでなく、研修計画の作成、会議の開催、留意事項の文書等による伝達とサービス提供終了後の報告について、都度の記録を整備することが求められます。加算区分・要件は報酬改定で変わるため算定時点の告示・通知をご確認ください。確認の観点は保険者(自治体)により異なります。 勤務表・雇用契約書(常勤性)、訪問介護員ごとの研修計画と実施記録、会議録、伝達文書と報告記録 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本…
訪問介護の特定事業所加算:会議の開催状況・全員参加を記録していない/サービス提供責任者の電話指示を記録していない 会議の議事録に開催日・主宰者・議題・参加者名(欠席者への伝達記録を含む)が記載されているかを確認してください。電話で受けた報告についても、指示内容と報告内容を文書または電磁的記録として保存しているかを点検します。なお、加算要件の確認方法・様式・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保… 会議議事録・出席簿、研修記録、サービス提供責任者から訪問介護員への指示文書、サービス提供後の報告記録 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指…
身体介護20分未満に続けて生活援助を算定していた 身体介護20分未満を算定している利用者について、同一の訪問で生活援助を併せて算定していないかを請求データで確認してください。訪問介護計画とサービス提供記録・提供票の内容が一致しているかも点検します。なお、算定区分の確認方法・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料を… 訪問介護計画書、サービス提供記録、居宅サービス計画書・提供票、給付費請求明細 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者…
同一建物減算:前6月間の割合が90%以上の場合の判定結果を保険者に提出していない 前6月間の利用者構成から、同一敷地内建物等に居住する利用者への提供割合を算出した記録があるかを確認してください。90%以上に該当する場合の体制届の提出状況も点検します。なお、判定期間・届出様式・提出期限は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料を必ずご確認ください。 同一建物等居住者割合の判定資料(前6月間)、体制届の控え、利用者住所一覧、給付費請求明細 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者…
夜間の訪問介護に係る加算:計画上に加算対象時間帯のサービス開始時刻の位置付けがない利用者に算定していた 早朝・夜間・深夜加算を算定している利用者について、居宅サービス計画または訪問介護計画にサービス開始時刻が加算対象時間帯として位置付けられているかを確認してください。初回加算については新規計画の作成有無と同行訪問の記録を点検します。なお、加算要件の確認方法・様式・判断は保険者(自治体)により異なりま… 居宅サービス計画書・提供票、訪問介護計画書、サービス提供記録(開始時刻)、給付費請求明細、訪問介護員ごとの研修計画 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(…
緊急時訪問介護加算:ケアプランに位置付けられた訪問の際の緊急対応に算定していた/要請のあった時間を記録していない 緊急時訪問介護加算を算定した回について、当該訪問が居宅サービス計画に位置付けられていない訪問であるか、要請から24時間以内であるかを確認してください。要請のあった時間・要請の内容・提供時間・加算算定対象である旨の4点が記録されているかも点検します。なお、加算要件の確認方法・様式・判断は保険者(自治… サービス提供記録(要請時刻・要請内容・提供時間の記載)、居宅サービス計画書・提供票、介護支援専門員との連携記録、給付費請求明細 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度…
訪問介護(外出介助)で、運転中の時間を含めた所要時間区分で算定していた 外出介助を含む訪問について、運転時間を除いた実サービス提供時間で所要時間区分を判定しているか、サービス提供記録の時刻と算定区分を突き合わせて確認する。計画と実績の乖離が続いている利用者は訪問介護計画・居宅サービス計画の変更を検討する。なお、指導の観点や確認様式は保険者(自治体)により異なるため、自… 訪問介護計画、サービス提供記録(提供時刻)、居宅サービス計画、勤務記録 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果…
2時間未満の間隔で行われた訪問介護の所要時間を合算せずに請求していた 同一利用者に対する同日の訪問について、前回訪問の終了時刻と次回訪問の開始時刻の間隔を確認し、おおむね2時間未満のものを抽出して合算算定になっているか点検する。連続提供が常態化している利用者は計画の組み立てを見直す。なお、確認の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の取扱いを… サービス提供記録(訪問開始・終了時刻)、訪問介護計画、請求明細 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果…
「身体2生活1」で算定しているのに、訪問介護計画上の生活援助の時間が15分と記載されていた 身体介護と生活援助を組み合わせて算定している利用者について、訪問介護計画に記載した生活援助の標準的な時間が20分以上となっているか、実績記録の時間配分と整合しているかを確認する。なお、確認の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の資料も確認すること。 訪問介護計画、アセスメント記録、サービス提供記録 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果…
居宅サービス計画と訪問介護計画の提供日時・内容が相違している 居宅サービス計画・サービス提供票・訪問介護計画・サービス提供記録・請求実績の5点が同じ内容になっているかを月次で突合する。計画変更時は訪問介護計画も併せて改訂し、説明・交付・同意の記録を残す。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確… 居宅サービス計画(第2表)、サービス提供票、訪問介護計画、同意・交付記録、給付費請求実績 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
訪問介護計画が居宅サービス計画の内容に沿って作成されていない サービス提供責任者が、利用者の日常生活全般の状況や希望を踏まえて目標を設定し、目標達成のための具体的なサービス内容等を記載した訪問介護計画を作成する。居宅サービス計画の内容に沿ったものとし、利用者又は家族へ説明・同意を得て交付する。実施状況を把握し必要に応じて変更する。なお、運営指導の観点・様式・… 訪問介護計画書、居宅サービス計画(第1表・第2表)、計画の説明・同意・交付の記録、計画変更の記録 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」
訪問介護のサービス提供記録に計画上の時間を機械的に記録している サービス提供記録には実際の開始・終了時刻を記録する。内容や日程を変更した場合は訪問介護計画も併せて変更する。なお、記録の様式や確認の観点は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 サービス提供記録(実施時刻)、訪問介護計画書、居宅サービス計画、変更記録 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険…
重要事項説明書に第三者評価の実施状況が記載されていない 重要事項説明書に、第三者評価の実施の有無を必ず記載する。実施している場合は直近の実施年月日、評価機関名、評価結果の開示状況を併記する。内容更新時は最新版を利用者に交付する。※求められる記載項目は保険者(自治体)により異なるため所管の手引きを確認する。なお名古屋市資料は令和5年1月5日付=令和6年度… 重要事項説明書、第三者評価の受審結果(実施している場合)、交付・同意の記録 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」(施設系は名古屋…
訪問介護のサービス提供記録に実施時間・内容が一律で実態が反映されていない 実際の開始・終了時刻を記録し、予定と異なった場合は変更内容と理由を残す。買い物代行は預り金・釣銭・購入品の記載欄を設ける。サービス提供責任者が記録を点検した事実が残る運用にする。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 サービス提供記録、訪問介護計画、預り金・買い物精算記録、サービス提供責任者の点検記録 堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」
派遣職員・長期在職者と秘密保持の取決めを取り交わしていない 在職期間の長短や雇用形態(正職員・パート・派遣)にかかわらず、全従業者について秘密保持の取決め(誓約書・就業規則の規定等)が整っているかを確認してください。派遣職員は派遣契約書に退職後の秘密保持条項があるかを確認し、なければ別途取り交わします。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)… 秘密保持誓約書、就業規則、労働者派遣契約書、従業者名簿 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指…
初回以降の個別サービス計画作成時にアセスメントを実施していない/実態と合わないアセスメント記録 計画の更新・変更のたびにアセスメントを見直し記録しているかを確認してください。あわせて、アセスメント上の状態像と計画に位置付けたサービス内容が矛盾していないか(例:移動介助を位置付けながら移動を自立と記録していないか)を突き合わせます。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異… アセスメントシート(作成日入り)、個別サービス計画書、居宅サービス計画書、要介護認定情報 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指…
個別サービス計画の目標が居宅サービス計画の丸写し/短期目標に沿っていない 個別サービス計画の目標が、居宅サービス計画の短期目標を達成するための自事業所固有の内容になっているかを確認してください。モニタリング記録に、目標の達成度・利用者や家族の意向および満足度・計画変更の必要性が書かれているかも併せて点検します。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により… 個別サービス計画書、居宅サービス計画書(第2表)、モニタリング記録、説明・同意の記録 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指…
サービス提供時間を変更したのに訪問介護計画を変更していない/評価を行っていない サービス提供責任者は訪問介護計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画を変更する。目標達成度や利用者・家族の満足度等について評価を行い改善を図る。訪問介護計画に即した手順書を作成し、具体的な内容を訪問介護員に指示する。計画変更が必要な場合は居宅介護支援事業者に連絡し利用者の同意を得る。なお、運営指導… 訪問介護計画、手順書、サービス提供記録、評価記録、居宅サービス計画 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2(現場判…
ハラスメント防止のための方針の明確化等の措置を講じていない 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメント禁止方針を明確化し、相談窓口を定め、従業者に周知する。方針・相談窓口の周知記録を残す。なお、確認される書類や様式は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 ハラスメント防止方針(就業規則・規程)、相談窓口の設置および周知の記録、研修記録 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(福祉用具貸与・特定福…

運営指導の準備は実地指導(運営指導)、集団指導資料の読み方は集団指導、指摘事例のデータベースは監査対策ナビをご覧ください。

運営指導で確認される項目と書類|訪問介護の全20項目チェックリスト

ここから下は、厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」の別添1「確認項目及び確認文書」から、訪問介護(サービス種別コード101)に定められている確認項目をそのまま並べたものです。運営指導で実際に見られる項目と、そのとき提示を求められる書類が、国の資料として公表されています。

右端に「自事業所の状況」の記入欄を設けました。表の上にある「📋 Excelにコピー」「⬇ CSVダウンロード」から表計算ソフトに貼り付けて、自事業所の点検表としてお使いいただけます。ダウンロードにアカウント登録は要りません。

① 個別サービスの質に関する事項(6項目)

確認項目 何を確認されるか 確認文書 自事業所の状況
内容及び手続の説明及び同意
(第8条)
・利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか
・重要事項説明書の内容に不備等はないか
重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)/利用契約書  
心身の状況等の把握
(第13条)
・サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録  
居宅介護支援事業者等との連携
(第14条)
・サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録  
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
(第16条)
・居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画  
サービス提供の記録
(第19条)
・訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか
・日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか
サービス提供記録  
訪問介護計画の作成
(第24条)
・居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画が立てられているか
・利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問介護計画が立てられているか
・サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか
・利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか
・目標の達成状況は記録されているか
・達成状況に基づき、新たな訪問介護計画が立てられているか
居宅サービス計画/訪問介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)/アセスメントシート/モニタリングシート  

※上記は厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1「確認項目及び確認文書」(訪問介護)を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。

② 体制に関する事項|人員(2項目)

確認項目 何を確認されるか 確認文書 自事業所の状況
訪問介護員等の員数
(第5条)
・利用者に対し、訪問介護員等の員数は適切であるか
・必要な資格は有しているか
勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/訪問介護員等の資格証  
管理者
(第6条)
・管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か 管理者の雇用形態が分かる文書/管理者の勤務実績表・タイムカード  

※上記は同マニュアル別添1(訪問介護)を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。人員に関する確認の観点・様式は保険者(指定権者)により異なります。

③ 体制に関する事項|運営(12項目)

確認項目 何を確認されるか 確認文書 自事業所の状況
受給資格等の確認
(第11条)
・被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等  
利用料等の受領
(第20条)
・利用者からの費用徴収は適切に行われているか
・領収書を発行しているか
・医療費控除の記載は適切か
請求書/領収書  
緊急時等の対応
(第27条)
・緊急時対応マニュアル等が整備されているか
・緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか
緊急時対応マニュアル/サービス提供記録  
運営規程
(第29条)
運営における次の重要事項について定めているか
1. 事業の目的及び運営の方針
2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
3. 営業日及び営業時間
4. 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
5. 通常の事業の実施地域
6. 緊急時等における対応方法
7. 虐待の防止のための措置に関する事項
8. その他運営に関する重要事項
運営規程  
勤務体制の確保等
(第30条)
・サービス提供は事業所の訪問介護員等によって行われているか
・資質向上のために研修の機会を確保しているか
・性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか
雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/研修計画、実施記録/方針、相談記録  
業務継続計画の策定等
(第30条の2)
・感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか
・訪問介護員等に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか
・計画の見直しを行っているか
業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録  
衛生管理等
(第31条)
・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか
・対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか
・訪問介護員等の日々の感染罹患状況や健康状態を確認しているか
委員会名簿、委員会の記録/予防及びまん延の防止のための指針/研修の記録及び訓練の記録  
秘密保持等
(第33条)
・個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか
・退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか
個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書  
広告
(第34条)
・広告は虚偽又は誇大となっていないか パンフレット/チラシ  
苦情処理
(第36条)
・苦情受付の窓口があるか
・苦情の受付、内容等を記録、保管しているか
・苦情の内容を踏まえたサービスの質の向上の取組を行っているか
苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル  
事故発生時の対応
(第37条)
・事故が発生した場合の対応方法は定まっているか
・市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか
・事故状況、対応経過が記録されているか
・損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか
・再発防止のための取組を行っているか
事故対応マニュアル/市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告の記録/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録  
虐待の防止
(第37条の2)
・虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、訪問介護員等に周知しているか
・虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか
・訪問介護員等に対して虐待の発生・再発防止の研修を実施しているか
・上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか
委員会の開催記録/虐待の発生・再発防止の指針/研修計画、実施記録/担当者を設置したことが分かる文書  

※上記は厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1「確認項目及び確認文書」(訪問介護)を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。条項番号は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)のものです。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取扱いは、指定を受けている保険者の公表資料および担当課の指示をご確認ください。

★ここは要チェック|確認項目のうち、実際に指摘が多いもの

上のチェックリストは全項目が同じ重みで並んでいます。ただし実際の運営指導では、指摘が集中する項目とそうでない項目があります。当社が複数の自治体・都道府県の公表資料(運営指導結果の概要、集団指導資料など)から集めた指摘事例を、別添1の確認項目に割り付けたものが下の表です。

確認項目 公表事例で確認できた指摘 実際に指摘されている内容(抜粋)
訪問介護計画の作成(第24条) ★ 多い ・訪問介護計画が作成されていない/居宅サービス計画の援助方針等を踏まえて作成されていない。訪問介護の文書指摘のうち最も多い分類として公表(長野県)
・居宅サービス計画で位置付けられている提供日時・具体的なサービス内容と訪問介護計画の内容が相違している(堺市)
・サービス提供時間を変更したにもかかわらず訪問介護計画を変更していない/提供したサービスについて評価を行っていない(宇都宮市)
・個別サービス計画の目標が居宅サービス計画の丸写しである/短期目標に沿って作成されていない(仙台市・松山市)
・計画の評価が「〇△✕」の記載のみで、実施状況を把握しているとはいえない(宇都宮市)
・計画の説明及び同意が遅れている/長期目標及び短期目標が定められていない(浜松市)
・計画に記載された作成日・同意日に整合性がなく、事実と異なる(神戸市)
サービス提供の記録(第19条) ★ 多い ・サービス提供記録が「特変なし」等しか書かれていない(松山市)
・サービス実施時間が一律に記載されておりサービスの実態が反映されていない/特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない(堺市)
・訪問介護計画に位置付けられた時間を機械的に記録している(松山市)
・開始・終了時間に、計画上の標準的な時間が記載されていた(横浜市・和歌山市)
・記録が残されていない/記録されたサービス内容と請求内容に齟齬がある/心身の状況等の記載がない(宇都宮市)
・作成漏れや記入誤りがある。記録は介護給付費の請求の根拠となるとされている(広島市)
勤務体制の確保等(第30条) ★ 多い ・事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない(長野県)
・常勤・非常勤の別が誤っている/勤務表と勤務実績が不整合(福井市)
・兼務する職員の勤務表でそれぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない/出勤簿が作成されておらず勤務実態が確認できない(千葉県)
・併設事業所と兼務する従業者の勤務時間を事業所ごとに管理していない(宇都宮市)
・サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームと勤務体制を区別していない(神戸市)
・ハラスメント防止の方針の明確化等の措置を講じていない/相談に対応する担当者をあらかじめ定めていない(長野県・宇都宮市・広島市)
・年間の研修計画が作成されておらず計画的に実施されていない/研修実施状況が記録上確認できない(大阪市)
・複数の研修を同日に実施した際に内容を区別して記録していない(松山市)
秘密保持等(第33条) ★ 多い ・利用者の家族から個人情報を用いる場合の同意を得ていない(福井市・宇都宮市・千葉県)
・利用者の代理署名は、家族の個人情報使用の同意にはならない(神戸市)
・個人情報使用同意書に家族の同意欄が設けられていない/使用期間が記載されていない(広島市・大阪市)
・従業者が退職後に秘密を漏らさないよう必要な措置を講じていない(福井市)
・長期在職の職員・派遣職員と秘密保持誓約書を取り交わしていない(仙台市)
運営規程(第29条) ★ 多い ・運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる。差異が多い事項として従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、記録の保存期間が挙げられている(福井市)
・「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない(静岡市・宇都宮市)
・運営規程と重要事項説明書の内容が相違している(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)(広島市)
・記録の保存年限が市条例と異なっている(金沢市)
・「緊急時等における対応方法」が規定されていない(金沢市)
業務継続計画の策定等(第30条の2) ★ 多い ・業務継続計画を策定していない、又は内容が不十分である/研修及び訓練を定期的に実施していない/定期的な見直しが行われていない(大分市・千葉県)
・必要な項目が記載されていない/従業者に周知徹底していない/研修及び訓練を必要な回数実施していない/実施内容が記録されていない(福井市)
・計画が未策定、また研修及び訓練を実施した記録が確認できない(宇都宮市・広島市)
衛生管理等(第31条) ★ 多い ・対策を検討する委員会が概ね6月に1回以上開催されていない/指針が整備されていない/研修及び訓練が年1回以上実施されていない(千葉県・大阪市)
・研修及び訓練を実施した記録が確認できない/担当者を定めていない/委員会の結果を従業者に周知していない(宇都宮市)
・委員会が設置されていなかった、指針が整備されていなかった(広島市)
虐待の防止(第37条の2) ★ 多い ・虐待防止検討委員会が定期開催されていない/開催されていたが結果の従業者への周知がされていない/指針の記載項目に漏れがある(宇都宮市)
・委員会・指針・研修・担当者が整備されていない(千葉県・広島市)
・新規採用時に虐待防止のための研修を実施していない/研修に参加していない職員への伝達が確認できない(宇都宮市)
事故発生時の対応(第37条) ★ 多い ・利用者家族や介護支援専門員等に連絡した記録が残されていない/再発防止のための検討がされていない、検討内容が具体的に記録されていない(宇都宮市)
・誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものをヒヤリ・ハット事例として記録している(神戸市)
・骨折等の事故が発生しているが保険者へ報告していない/報告が必要となる事故の程度を把握していない(仙台市)
・事故の状況及び採った処置について記録されていない/原因の究明や再発防止策がとられていない(北海道後志総合振興局)
訪問介護員等の員数(第5条) ★ 多い ・訪問介護員等の員数が常勤換算方法で2.5以上となっていない(千葉県・埼玉県)
・サービス提供責任者に常勤専従の者が配置されていない(長野県)
・サービス提供責任者の配置が適切でない(利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上とされている)(宇都宮市)
・常勤のサービス提供責任者が他事業所の管理者や有料老人ホームの管理者等を兼務していた/非常勤のサービス提供責任者の勤務時間が不足していた(金沢市・千葉県)
・従業員の出退勤記録がなく勤務実態が確認できない/資格確認ができる書類を整備していない(和歌山市)
内容及び手続の説明及び同意(第8条) ★ 多い ・重要事項説明書に記載している利用料金が改定後のものとなっておらず、説明したこと及び同意を得ていることが確認できない(宇都宮市)
・重要事項説明書の「事故発生時の対応」「第三者評価の実施状況」の記載漏れ(宇都宮市・愛知県・堺市・広島市)
・重要事項説明書の日付や担当職員の記載漏れ(広島市・金沢市)
・交通費の算定起点が「事業所から」となっている(「通常の事業の実施地域を越える地点から」とされている)(愛知県)
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) ★ 多い ・居宅サービス計画に位置付けられていないサービス内容を個別サービス計画に位置付けて提供している/両計画の時間・頻度・目標の期間に相違がある/居宅サービス計画の交付を受けていないにもかかわらず個別サービス計画が作成されていた(宇都宮市)
・現場の訪問介護員等の判断で居宅サービス計画又は訪問介護計画と異なるサービスを提供した(金沢市)
・介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる行為を算定していた(大阪市)
・「生活援助中心型」の算定理由その他やむを得ない事情として「介護人の介護負担の軽減のため」とのみ記載があった(北海道後志総合振興局)
心身の状況等の把握(第13条) あり ・事業所として行ったアセスメント(課題分析)の記録が作成されていない、又は不十分である。「居宅介護支援事業所のアセスメント結果を受けるのみでは不十分」とされ、チェック欄のみで備考が空白の例が示されている(宇都宮市)
・初回のアセスメントは実施しているが、それ以降の個別サービス計画作成時に実施していない/サービス内容に移動介助があるにもかかわらず、記録では移動に関する状況を「自立」としている(仙台市)
居宅介護支援事業者等との連携(第14条) あり ・通院等の院内介助について、担当の介護支援専門員による必要性の確認、サービス担当者会議での検討、居宅サービス計画及び訪問介護計画への位置付けという手続きを行わずに、院内介助の時間を含めて請求していた(大阪市)
・事故発生時に介護支援専門員等へ連絡した記録が残されていない(宇都宮市)
利用料等の受領(第20条) あり ・「その他の日常生活費」として徴収できない費用を利用者から徴収している(福井市)
・日常生活費を利用者から一律に徴収している(静岡市)
・領収証への「医療費控除対象額」の記載が漏れている/対象とならない利用者の領収証に記載している(埼玉県)
管理者(第6条) あり ・管理者が常勤としての要件を満たしていない/管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない)(宇都宮市)
・常勤の管理者を配置していない(浜松市)
緊急時等の対応(第27条) あり
(加算に関するもの)
・緊急時訪問介護加算について、居宅サービス計画に位置づけられた訪問を行った際に緊急対応することになった事例に当該加算を算定していた/緊急時訪問介護の提供を行ったが「要請のあった時間」を記録していなかった(新潟市)
広告(第34条) あり ・事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている(宇都宮市)
苦情処理(第36条) あり ・重要事項説明書・重要事項の掲示の苦情相談窓口に、保険者の担当課や国民健康保険団体連合会の連絡先が記載されていない(埼玉県・愛知県)
・事故・ヒヤリハット・苦情の記録を分けて保存・整備していない(神戸市)
受給資格等の確認(第11条) 公表事例では確認できず —(指摘が無いという意味ではなく、当社が収集した公表資料には見当たらなかったという意味です)

※指摘の有無・多寡は、当社が収集した公表資料の範囲での整理であり、当社が編集・加工したものです。厚生労働省の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なるため、ここに載っていない項目が指摘されないことを意味しません。また、引用した指摘は各自治体が公表した当時の資料に基づくものです。自事業所の取扱いは、指定を受けている保険者の公表資料および担当課にご確認ください。

運営指導は「記録があるか」ではなく「中身が具体的か」を見ている

上の指摘のうち、もっとも繰り返し出てくるのが記録の中身です。松山市の資料では、こう指摘されています。

サービス提供の記録について、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる

堺市の資料でも、訪問介護のサービス提供の記録について「サービス実施時間が一律に記載されておりサービスの実態が反映されていない」「特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない」が主な指摘事項として挙げられています。別添1の確認観点も「日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか」です。記録は「書いてあるか」ではなく「読んでその人の状態が分かるか」で見られています。

あわせて、時間の書き方にも指摘が集中しています。横浜市は「開始・終了時間は、計画上の提供時間を記載するのではなく、実際の時間を記載すること」と示し、松山市は「訪問介護計画に位置付けられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられた」としています。広島市の資料では、サービス提供の記録は介護給付費の請求の根拠となるため、作成漏れや記入誤りがないよう正しく作成することが求められています。

「特変なし」を、そのまま置き換えられる書き方

下の表は、訪問介護の記録でよく使われる短い表現を、運営指導で求められている「具体的な内容と利用者の心身の状況」に置き換えた例です。左をそのまま右に差し替えれば、同じ訪問時間で記録の中身が変わります。

よく使われる表現 置き換えの例(身体介護・生活援助)
特変なし 起床時の声かけに「よく眠れた」と返答あり。表情は穏やかで、ベッド端座位まで自力で行えた。朝食は主食・副食とも全量摂取。
変わりなし 居室からトイレまでの歩行は前回同様、伝い歩きで見守りのみ。ふらつきや壁に手をつく回数の増加はみられなかった。
入浴介助実施 入浴介助を実施(14:05〜14:35)。浴槽のまたぎに手すりと軽度の介助を要したが、洗身・洗髪はご自身で行えた。背部・仙骨部に発赤はみられない。入浴後に疲労の訴えなし。
排泄介助実施 トイレでの排泄介助を実施。立ち上がりに手引きの介助が必要だったが、ズボンの上げ下ろしは手すりにつかまってご自身で行えた。排尿1回、便意の訴えはなし。
食事介助実施 昼食の介助を実施。むせ込みはなく、約25分で主食8割・副食全量を摂取。水分はとろみをつけて200ml。
移乗介助実施 ベッドから車いすへの移乗を2回介助。前回は立ち上がりまで全介助だったが、今回は手すりを持って立ち上がる動作をご自身で開始できた。
服薬確認 朝食後の内服について、薬包をお渡しし声かけで見守り。飲み忘れなく服用されたことを確認。薬カレンダーの前日分に残薬はなかった。
更衣介助実施 上衣・下衣の更衣を介助。右肩の挙上時に痛みの訴えがあり、袖通しは左上肢から行った。ご本人より「昨日より腕が上がらない」と発言あり。
整容実施 洗面・整髪・手指の爪切りを実施。爪に汚れがあり、洗浄後に切った。手背の乾燥が強く、ご本人の希望で保湿クリームを塗布。
体位変換実施 訪問時間内に体位変換を2回実施。仙骨部・かかとに発赤はみられない。左側臥位でご本人が「こっちの方が楽」と話された。
起床介助実施 起床介助を実施。声かけで開眼されたが、ベッド上での起き上がりに前回より時間を要した。ご本人は「夜中に3回トイレに起きた」と話された。
乗降介助実施 通院のための乗車・降車の介助を実施。玄関から車両までは杖を使用し見守りで移動。降車後の移動介助は、居宅サービス計画に位置付けられた範囲で行った。
掃除実施 居室と台所の掃除機がけ、トイレ清掃を実施。玄関に新聞紙が積まれつまずきの原因になりうる旨をお伝えし、ご本人の了解を得て一か所にまとめた。
調理実施 昼食(おかゆ・煮物・味噌汁)を調理し、盛り付けまで実施。冷蔵庫内に消費期限の切れた惣菜が2点あり、ご本人に確認のうえ処分した。
洗濯実施 洗濯・乾燥・たたみまで実施。前回干した衣類が取り込まれないままだったため、次回訪問までの取り込みについてご家族へ連絡帳で申し送った。
買い物代行 買い物代行を実施。お預かり金3,000円、購入品(牛乳・パン・卵ほか)の合計1,280円、おつり1,720円を、レシートとともに手渡しご本人に確認いただいた。
ゴミ出し 可燃ごみの分別と集積所への搬出を実施。台所に未分別のペットボトルがたまっていたため、分別方法を一緒に確認した。
シーツ交換 ベッドメイクとシーツ交換を実施。シーツに尿臭があり交換した旨をご家族へ申し送り。ご本人からは「夜、トイレに間に合わないことがある」と話があった。
本人希望なし 入浴について確認したところ「今日は寒いのでやめておきたい」とご本人の希望があり、清拭に変更。訪問介護計画に位置付けられた内容との差異を、サービス提供責任者と担当の介護支援専門員へ報告した。
家族へ報告 ご長女へ、浴室の敷居でつまずきかけた場面と、その後の様子(外傷・痛みの訴えなし)を口頭で報告。手すり設置の検討について担当の介護支援専門員へ連絡する旨をお伝えした。
時間どおり実施 実際の開始・終了時刻(10:00〜10:45)を記録。道路の渋滞により開始が10分遅れたため、変更した旨とその理由をあわせて記録した。
説明し同意を得た 訪問介護計画の変更(生活援助を週2回から週3回へ)について、ご本人とご長女へ内容を説明。同意を得て署名をいただき、計画書の写しを交付した。

※上記の記載例は、公表資料に示された確認の観点をもとに当社が作成した文例であり、厚生労働省の公式見解ではありません。記録様式・記載の求められ方は保険者(指定権者)により異なります。記載できる内容は、訪問介護として提供したサービスの範囲によって変わりますので、自事業所の様式と保険者の指示にあわせてご確認ください。

訪問介護計画で指摘されないための記載

別添1の第24条は確認観点が6つあり、この記事に載せた指摘の中でも項目数が多いところです。特に「居宅サービス計画との一致」「具体性」「同意」「達成状況」が繰り返し挙げられています。

確認観点(別添1) 指摘されないための記載
居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画が立てられているか 居宅サービス計画(第2表)の「サービス内容」「頻度」「時間」と、訪問介護計画の内容・回数・提供日時を1行ずつ突き合わせる。位置付けられた日時と訪問介護計画の日時が相違している例、居宅サービス計画にある具体的なサービス内容が訪問介護計画に位置付けられていない例が公表されています(堺市)。居宅サービス計画の交付を受けないまま計画を作成していないかも確認する(宇都宮市)。
利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問介護計画が立てられているか 事業所として行ったアセスメントの記録を残す。「居宅介護支援事業所のアセスメント結果を受けるのみでは不十分」とされ、チェック欄のみで備考が空白の例が指摘されています(宇都宮市)。麻痺の部位など具体的な状況を書く。要介護認定の更新や計画変更のたびに再アセスメントを行い、記録を更新する(仙台市)。
サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか 「身体介護」「生活援助」だけで終わらせず、実施する行為(入浴介助・排泄介助・調理・掃除など)と所要時間・訪問曜日・開始終了時刻まで記載する。1回の訪問で身体介護と生活援助が混在する場合は、あらかじめ具体的なサービス内容を身体介護と生活援助に区分し、それに要する標準的な時間に基づいて組み合わせるとされています(仙台市)。
利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 説明日・同意者・続柄・交付日を記録に残す。同意はサービス提供期間の開始前に利用者本人から得ることとされ、代筆の場合は本人の氏名に加えて代筆者の署名も必要と示されています(松山市)。説明及び同意が遅れている例(浜松市)、作成日と同意日に整合性がなく事実と異なる例(神戸市)が公表されています。
目標の達成状況は記録されているか 短期目標ごとに、達成の程度と、そう判断した根拠(実際の動作・回数・ご本人の発言)を書く。評価が「〇△✕」の記載のみでは実施状況を把握しているとはいえないと指摘されています(宇都宮市)。目標が居宅サービス計画の丸写しだと評価が書けないため、事業所として利用者の状況にあった具体的な目標を設定するよう示されています(仙台市・松山市)。
達成状況に基づき、新たな訪問介護計画が立てられているか 評価の結果を次期計画へどう反映したかを1行で残す。サービス提供時間を変更したにもかかわらず計画を変更していない例、評価を行っていない例が公表されています(宇都宮市)。利用者やご家族の希望で内容・日程を変更した場合も、計画の見直しが必要と示されています(松山市)。

※上記は厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1の確認観点と、各自治体が公表した指摘事例をもとに当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。訪問介護計画の様式および記載の取扱いは、指定を受けている保険者の公表資料および担当課の指示をご確認ください。

夜間対応型訪問介護|訪問介護と条項が違う確認項目20項目の対照表

ここから先は、厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1のうち、602 夜間対応型訪問介護の節に掲げられている確認項目・確認文書を、101 訪問介護の節と1行ずつ突き合わせて示します。訪問介護そのものの確認項目は本記事の前半で扱っているため、ここでは夜間対応型で置き換わっているところ、増えているところ、無いところだけを並べます。

同じ項目名でも、根拠になる省令が違う

別添1の101節の末尾には「( )は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の該当条項」と注記されています。602節の末尾は「( )は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の該当条項」です。つまり項目名がまったく同じでも、事業所が自主点検で開く省令の条文が別のものになります。自主点検表を訪問介護用のまま流用すると、条番号だけが合わないまま点検を進めることになります。

また602節では、多くの項目が「第3条の◯◯」という枝番の条項になっています。これは地域密着型サービスに共通して適用される総則的な条が並んでいるためで、夜間対応型に固有の条は「第6条・第7条・第11条・第12条・第14条・第15条」の6つです。ここが訪問介護と読み替えのきかない部分になります。

条項の対照表(別添1・101節と602節の全20項目)

別添1の確認項目 訪問介護(101節)の条項 夜間対応型訪問介護(602節)の条項 別添1の記載の差
内容及び手続の説明及び同意 第8条 第3条の7 確認項目・確認文書ともに同じ文言
心身の状況等の把握 第13条 第3条の12 同じ文言(サービス担当者会議等への参加)
居宅介護支援事業者等との連携 第14条 第3条の13 同じ文言
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 第16条 第3条の15 同じ文言
サービス提供の記録/サービスの提供の記録 第19条 第3条の18 項目名・1つ目の確認項目・確認文書がすべて違う
訪問介護計画の作成/夜間対応型訪問介護計画の作成 第24条 第11条 計画の名称と、踏まえる対象の文言が違う
訪問介護員等の員数/従業者の員数 第5条 第6条 項目名と確認項目の文言が違う
管理者 第6条 第7条 同じ文言(常勤専従・兼務体制)
受給資格等の確認 第11条 第3条の10 同じ文言
利用料等の受領 第20条 第3条の19 同じ文言(費用徴収・領収書・医療費控除)
緊急時等の対応 第27条 第12条 同じ文言だが、602では事業所固有の条に置かれている
運営規程 第29条 第14条 定める事項が8項目から9項目に増える
勤務体制の確保等 第30条 第15条 「訪問介護員等によって」が「事業所の従業者によって」に置き換わる
業務継続計画の策定等 第30条の2 第3条の30の2 周知・研修・訓練の対象が「訪問介護員等」から「従業者」へ
衛生管理等 第31条 第3条の31 日々の感染罹患状況を確認する対象が「従業者」へ
秘密保持等 第33条 第3条の33 同じ文言(利用者・家族からの同意、退職者を含む誓約)
広告 第34条 第3条の34 同じ文言
苦情処理 第36条 第3条の36 ほぼ同文(101は「サービスの質の向上」、602は「サービスの質向上」)
事故発生時の対応 第37条 第3条の38 確認文書が「市町村、家族、居宅介護支援事業者等」から「同等への報告記録」と明示に変わる
虐待の防止 第37条の2 第3条の38の2 委員会の周知先・研修の対象が「従業者」へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

20項目のうち文言まで完全に一致するのは11項目、条番号だけが違うものを含めても、実際に書類の作り替えが要るのは9項目です。次の節で、その9項目を別添1の原文どうしで左右に並べます。

文言が置き換わっている確認項目|別添1の原文で見る9つの差分

原文を左右に並べる(101節の記載/602節の記載)

下の表の左右は、いずれも別添1に印刷されている文言そのものです。語尾や主語がわずかに違うだけの行ほど、自主点検表の流用で見落とされます。特に5行目の「確認文書」の差は、運営指導の当日に机の上に出す書類の枚数が変わるところです。

項目 訪問介護(101節)の記載 夜間対応型訪問介護(602節)の記載 実務でどこが変わるか
記録の項目名 サービス提供の記録 サービスの提供の記録 自主点検表・ファイル背表紙の名称。表記の揺れとして扱わず、602の表記に合わせておくと照合が速い
記録の確認項目(1つ目) 訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか 居宅サービス計画等にサービスの提供日及び内容が記載されているか 101の見方は「計画の目標に対する内容」、602の見方は「提供日と内容」。日付の抜けが直接の確認対象になる
記録の確認項目(2つ目) 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか 文意は同じ。夜間帯は1人の利用者に一晩で複数回入るため、回ごとに独立した記録になっているかが読まれる
記録の確認文書 サービス提供記録 居宅サービス計画/サービス提供記録 602では居宅サービス計画そのものが確認文書に加わる。提供日の突き合わせが前提になっている
計画の名称 訪問介護計画(第24条) 夜間対応型訪問介護計画(第11条) 様式のタイトル、同意書の文言、重要事項説明書の記載。名称のままの流用は照合で止まりやすい
計画で踏まえる対象 利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて 利用者の日常生活全般の状況、希望を踏まえて 602は「日常生活全般の状況」。夜間の生活時間(就寝・起床・排泄・服薬の時刻)の記述が求められる読み方になる
員数の項目名と確認項目 訪問介護員等の員数/利用者に対し、訪問介護員等の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか 従業者の員数/従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか 602は「専門職」という語で資格を見る。事業所が置いている職種名ごとに資格証を束ねる形が合う
員数の確認文書 訪問介護員等の資格証 従業者の資格証 職種を限定しない書きぶり。職種名を記入した資格証一覧を作っておくと、当日の説明が1枚で済む
事故発生時の対応の確認文書 市町村、家族、居宅介護支援事業者等 市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録 602は「報告記録」まで明記。誰にいつ何を伝えたかを記した1枚が確認対象になる

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

差分が記録の書き方に及ぼすところ

9つの差分のうち、当日その場で書類を作り直せないのは「記録の確認文書に居宅サービス計画が入る」点と「計画で踏まえる対象が日常生活全般の状況になる」点の2つです。前者は、提供日ごとの記録と居宅サービス計画・提供票を並べて日付が1対1で対応している状態を作ることを指します。後者は、アセスメントに就寝時刻・起床時刻・夜間の排泄回数・服薬の時刻・夜間の見守り者の有無といった生活時間の情報が入っているかどうかに置き換わります。どちらも、運営指導の通知が届いてから着手するには重い作業です。

運営規程と合鍵の管理|夜間対応型で9項目になる記載と完成文14例

運営規程に置かれる9項目(訪問介護は8項目)

別添1の602節「運営規程(第14条)」には、定める事項が1から9まで列挙されています。101節の「運営規程(第29条)」は1から8までで、602では7番目に「合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法」が入り、虐待の防止のための措置に関する事項が8番目に繰り下がります。訪問介護の運営規程をそのまま使い回すと、この1項目だけが抜けた状態になります。

下の表は、左に別添1に印刷されている項目名を置き、右に自事業所の運営規程の条番号を書き込む欄を置いたものです。空欄を埋めながら、抜けている項目がないかをご確認ください。

別添1・602節が挙げる運営規程の事項 訪問介護(101節)での番号 夜間対応型(602節)での番号 貴事業所の運営規程:該当条(記入欄)
事業の目的及び運営の方針 1 1 第  条(     )
従業者の職種、員数及び職務の内容 2 2 第  条(     )
営業日及び営業時間 3 3 第  条(     )
指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 4(指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額) 4 第  条(     )
通常の事業の実施地域 5 5 第  条(     )
緊急時等における対応方法 6 6 第  条(     )
合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 掲げられていない 7 第  条(     )
虐待の防止のための措置に関する事項 7 8 第  条(     )
その他運営に関する重要事項 8 9 第  条(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、虐待の防止のための措置に関する事項については、別添1の602節の注記に「令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)」と記されています。業務継続計画の策定等、衛生管理等のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、虐待の防止も同じ注記の対象です。

合鍵の管理方法と紛失した場合の対処方法|そのまま貼れる記載例14例

合鍵は、運営規程に書けば終わりではなく、受け取った日・保管場所・持ち出した人・戻した時刻が記録として残っているかが読まれます。夜間帯は管理者が事業所にいない時間に鍵が動くため、記録が途切れやすいところです。左の「よくある書き方」は、書いてあっても誰がいつ何をしたのかが復元できないもの、右はそのまま様式に貼って使える完成文です。

場面・書類 よくある書き方(復元できない) そのまま使える完成文
運営規程・合鍵の管理方法 合鍵は事業所で適切に管理する。 事業所は、利用者から預かった合鍵を、事務室内の施錠できる鍵保管庫に、利用者ごとの番号札を付けて保管する。鍵保管庫の鍵は管理者及び管理者が指名した者が保持し、保持者の氏名を鍵管理台帳の表紙に記載する。合鍵の複製は行わない。
運営規程・持ち出しの手順 必要な場合に持ち出す。 合鍵を持ち出すときは、鍵管理台帳に持出日時、利用者番号、持出者氏名、持出理由を記載し、返却時に返却日時と返却者氏名を記載する。持出しから返却までが同一勤務帯を越える場合は、次の勤務帯の従業者に引き継ぎ、引継ぎの日時と相手方の氏名を台帳に記載する。
運営規程・紛失した場合の対処方法 紛失した場合は速やかに対応する。 合鍵を紛失したときは、発見した従業者は直ちに管理者に報告し、管理者は利用者及びその家族に電話で連絡したうえで、当日中に訪問して経緯を説明する。管理者は警察署への遺失届の提出、鍵の交換の要否について利用者及び家族と協議し、協議の内容と決定事項を記録する。市町村への報告の要否は指定権者にご確認ください。
重要事項説明書・預かりの範囲 合鍵をお預かりします。 当事業所は、夜間の訪問に際してご本人が扉を開けることが難しい場合に限り、ご希望があれば合鍵をお預かりします。お預かりする本数、保管場所、持ち出しの手順、紛失した場合の対処方法は運営規程第  条に定めています。お預かりしない選択もできます。
合鍵の受領書 鍵を1本預かった。 令和 年 月 日、当事業所の管理者  が、ご本人  様の自宅玄関の鍵1本(鍵番号  、キーホルダー:青)を、ご本人及びご長男  様の立会いのもとでお預かりしました。保管場所は事務室鍵保管庫、利用者番号は  です。返却をご希望のときは、当事業所の電話番号までご連絡ください。
鍵管理台帳・保管の定期点検 点検済。 令和 年 月 日18時00分、サービス提供責任者  が鍵保管庫を開錠し、台帳記載22本に対し実在22本を目視で照合した。番号札の欠損なし。番号12の札のひもがほつれていたため交換した。次回点検日は令和 年 月 日。
合鍵を使用して入室した記録 合鍵で入室。 2時41分、訪問介護員  が  様宅に到着。インターホンを2回、玄関ドアを3回ノックし、氏名を名乗って呼びかけたが応答なし。事前の同意に基づき、お預かりしている合鍵で2時44分に開錠して入室した。入室時、居室のベッドで臥床しており、呼名で開眼、会話は成立した。退室時2時58分に施錠し、施錠されたことを扉を引いて確認した。
キーボックス方式の記録 キーボックスを使用。   様宅は、玄関脇の外壁に設置されたキーボックス(暗証番号方式)で運用している。暗証番号はご本人及びご長男  様と当事業所の管理者、オペレーター、担当の訪問介護員 名のみが把握している。令和 年 月 日、番号を変更し、変更後の番号をご長男  様に電話で伝え、了解を得た。変更の記録は鍵管理台帳の備考欄に記載した。
従業者が退職するとき 退職時に返却させる。 従業者  の退職に伴い、令和 年 月 日、管理者  が鍵保管庫の予備鍵1本の返却を受け、鍵管理台帳の返却欄に日時と両者の氏名を記載した。あわせて秘密保持誓約書の写しを本人に交付し、退職後も利用者の秘密を保持する旨を口頭で確認した。
合鍵を預からない利用者の記録 鍵なし。   様は、ご本人の希望により合鍵をお預かりしていない。夜間の訪問時は、インターホンで呼びかけ、応答があってからご本人が施錠を解除する手順とする。応答が2分間ない場合はオペレーターへ連絡し、オペレーターがご本人の携帯電話へ架電したうえで、なお応答がないときはご長女  様へ連絡する。この手順は令和 年 月 日にご本人及びご長女  様へ説明し、同意を得ている。
研修(合鍵の取扱い) 鍵の研修を実施。 令和 年 月 日20時00分から20時40分、事業所会議室にて、管理者  を講師として「合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法」の研修を実施した。参加者 名(うち夜勤帯の従業者 名)。運営規程第  条を読み合わせ、鍵管理台帳への記載を1件ずつ演習した。欠席者 名には令和 年 月 日に個別に実施し、記録を残した。
ヒヤリハット(鍵を持ち帰った) 鍵を持ち帰ってしまった。 令和 年 月 日、訪問介護員  が3時12分の訪問終了後、  様宅の合鍵を返却せずに帰宅した。翌7時40分に本人からの申告で判明。管理者  が8時05分に本人宅から鍵を回収し、8時30分に鍵保管庫へ戻した。回収までの間に当該鍵を使用した記録はない。再発防止として、勤務終了時に鍵保管庫の実在本数を台帳と照合してから退勤する手順を追加し、令和 年 月 日から運用を開始した。
苦情の受付(鍵の取扱いに関するもの) 鍵のことで苦情があった。 令和 年 月 日10時20分、ご次女  様から電話で「夜中に鍵を開けて入るときに声をかけていないのではないか」とのお申し出があった。受付者は管理者  。当該日の記録を確認したところ、呼びかけの実施は記載されていたが回数と時刻の記載がなかった。同日15時に訪問して経過を説明し、記録様式に呼びかけ回数と開錠時刻の欄を追加することをお伝えした。令和 年 月 日に様式を改訂し、ご次女  様へ改訂後の様式を郵送した。
事故発生時の対応(鍵に関連するもの) 鍵が壊れた。 令和 年 月 日1時50分、訪問介護員  が  様宅の玄関を合鍵で開錠しようとしたところ、鍵が途中で止まり抜けなくなった。2時00分に管理者  へ連絡、2時05分にご本人の携帯電話へ架電し、内側から施錠を解除していただき入室した。翌日9時、管理者がご本人・ご長男  様に説明し、鍵の交換について協議した。市町村、ご家族、居宅介護支援事業所への報告の要否と様式は指定権者にご確認ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

オペレーションセンター業務の記録|通報・定期巡回・随時訪問の完成文16例

別添1が読む文言は「日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等」

別添1の602節には、オペレーションセンター、オペレーター、ケアコール端末という語は確認項目としては掲げられていません。掲げられているのは「サービスの提供の記録(第3条の18)」の2つの確認項目と、「緊急時等の対応(第12条)」の確認項目です。したがって、通報を受けてからの一連の動きは、この2つの項目の下で読まれる記録として書くことになります。事業所が置いている職種の名称(オペレーター、面接相談員、随時訪問を行う訪問介護員など)は、上の「従業者の員数」の欄に記入して資格証と束ねてください。

夜間帯の記録が薄くなる理由ははっきりしています。書く人が1人で、書く時刻が深夜で、次の訪問が迫っているからです。だからこそ「何を書けば足りるか」を先に決めた様式にしておく価値があります。下の完成文は、時刻・実施者・観察の根拠・次の行動の4つが必ず入るように作ってあります。

場面別|通報の受信から記録の終了まで(16例)

場面 よくある書き方 そのまま使える完成文
定期の訪問(就寝の支援) 22:00 訪問。就寝介助。特変なし。 22時05分から22時18分、訪問介護員  が訪問。居間のソファで臥床していたため声をかけ、自室ベッドへ移動した。移動は壁の手すりを使い6歩、ふらつきはなかった。義歯を外して洗浄剤に浸漬。掛け物はご本人の希望で毛布1枚。室温21度、「21時30分から暖房を入れた」とご本人が話す。ベッド柵2本を設置し、端末を枕元の右側に置いてご本人と一緒に位置を確認した。退室前に水分をコップ1杯(約150ミリリットル)摂取。
定期の訪問(排泄の支援) 2:00 オムツ交換。異常なし。 2時03分から2時12分、訪問介護員  が訪問。テープ止め紙おむつと尿取りパッドを交換した。尿取りパッドは中央まで湿潤、色は淡黄色で混濁はない。仙骨部に発赤なし、皮膚の乾燥もなし。交換中に開眼し「ありがとう」と発語、会話は成立した。交換後は右側臥位で入眠、呼吸は規則的で1分間16回。次回の定期の訪問は5時00分の予定。
定期の訪問(服薬の確認) 21:30 服薬確認。飲めていた。 21時32分、訪問介護員  が訪問。食卓の一包化された夕食後の薬(  日分包、令和 年 月 日交付)を確認したところ、当日夕分の袋が開封され空になっていた。ご本人は「夕食のあとすぐ飲んだ」と話す。残薬は 包で、前回訪問時の記録と数が合っていた。飲み忘れ防止のカレンダーの当日欄に印が付いていることも確認した。訪問看護ステーション  へは翌9時に電話で残数を伝える予定。
定期の訪問(時刻を計画から変更した) 遅れて訪問。 計画上の訪問時刻は0時30分であったが、直前に別の利用者への随時の訪問が入ったため、0時52分に訪問した。到着時、ご本人は覚醒しており「待っていたよ」と話す。遅れた理由と到着時刻をその場で説明し、了解を得た。0時58分にオペレーター  へ実施時刻の変更を報告し、記録に反映した。計画の時刻を継続して変更する場合は、担当の介護支援専門員へ連絡のうえ計画の見直しを検討する。
通報の受信(転倒の訴え) 1:30 コール。転倒。訪問して対応。 1時28分、オペレーター  が端末からの通報を受信。ご本人から「トイレに行こうとして尻もちをついた。起きられない」との訴え。意識は清明で、氏名と当日の日付を答えられた。「頭は打っていない」との返答。1時30分に訪問の実施を決め、訪問介護員  へ連絡。1時44分に訪問介護員が到着し、廊下で右殿部を床につけた座位を確認した。四肢の変形・腫脹はなく、自分で動かしても痛みの増強はない。介助で立位がとれ、支えながら自室まで約5メートル歩行した。1時58分、ご長男  様へ電話で経過を報告(応答あり)。2時05分に記録上の対応を終了。同日8時00分、管理者  が担当の介護支援専門員  へ電話で連絡した。
通報の受信(体調の不良) 0:20 気分不良のコール。様子見。 0時20分、オペレーター  が端末からの通報を受信。ご本人から「胸のあたりがむかむかする。吐いてはいない」との訴え。声はしっかりしており、会話は途切れない。冷や汗の有無を尋ねると「かいていない」との返答。0時23分に訪問の実施を決め、0時38分に訪問介護員  が到着。体温36.8度、脈拍1分間78回で不整はなく、顔色は普段と変わらない。上体を30度挙上して30分間そばで観察したところ、1時08分に「楽になった」と話した。1時15分、オペレーターへ経過を報告。同日8時05分、管理者が主治の医師の医院へ電話し、受診の要否を相談した。
通報の受信(無言・誤操作の疑い) 3:10 コールあり。無言のため切断。 3時10分、オペレーター  が端末からの通報を受信。呼びかけに応答がなく、受話口から寝息と思われる呼吸音を約20秒間確認した。切断せずに保持したまま3時12分に再度呼びかけたが応答なし。前日22時の定期の訪問で端末を枕元の右側に置いていたことから寝返りによる誤操作も考えられたが、確認できないため3時14分に訪問へ切り替えた。3時29分に訪問介護員  が訪問し、ご本人が右上肢を端末の上に乗せたまま入眠しているのを確認。呼吸は1分間16回、顔色は良好。起こさずに端末を枕元の左側へ移して退室した。翌日の定期の訪問時に、端末の置き場所をご本人と一緒に決め直した。
通報の受信(訪問に至らず電話で終了) 2:15 コール。電話で対応。終了。 2時15分、オペレーター  が端末からの通報を受信。ご本人から「掛け布団が足元に落ちて寒い」との訴え。ベッド柵につかまって座位がとれることを電話口で確認しながら、足元の布団を右手で手繰り寄せる手順を声で案内した。2時19分、ご本人が「かけられた。もう大丈夫」と話し、寒さの訴えは消失した。訪問は行っていない。2時21分に通話を終了し、その後2時50分にオペレーターから架電して入眠していることを確認した。翌日の定期の訪問時に、布団がずれにくい掛け方をご本人と確認する。
通報の受信(家族からのもの) 家族から連絡あり。 1時05分、同居のご長女  様から事業所の夜間専用電話に連絡。「母が2回目のトイレから戻ってこない。トイレの中で座り込んでいる」との内容。オペレーター  が、無理に立たせずそばで見守っていただくようお伝えし、1時07分に訪問の実施を決めた。1時22分に訪問介護員  が到着。ご本人は便座に座ったまま「立てなくなった」と話す。血圧128/74、脈拍1分間82回。介助で立位をとり、ご長女と2人で自室へ誘導した。1時40分、ご長女に翌日の受診の相談先をお伝えし、退室した。
通報の受信(救急への要請に至った) 救急車を呼んだ。 4時02分、オペレーター  が端末からの通報を受信。呼びかけに対し「息が…」と途切れる発語があり、その後応答が途絶えた。4時03分に訪問の実施を決め、同時に4時04分、オペレーターから消防へ通報した。4時16分に訪問介護員  が到着し、玄関を合鍵で開錠して入室。ご本人は居室で座位のまま前傾し、肩で呼吸をしていた。呼吸数1分間28回、口唇色はやや不良。上体を起こした姿勢を保持して救急隊の到着を待ち、4時26分に救急隊へ引き継いだ。搬送先は  病院。4時35分にご長男  様へ電話連絡(応答あり)。同日8時30分、管理者  が担当の介護支援専門員  と市町村の担当課へ報告した。報告の様式と期限は指定権者にご確認ください。
通報の受信(同時に2件重なった) コールが重なった。 3時40分、オペレーター  が  様からの通報を受信し対応中に、3時42分に  様からの通報を受信した。後者は「眠れないので話を聞いてほしい」との内容で、生命に関わる訴えではないと判断し、3時43分に「10分後にこちらから折り返します」とお伝えして通話を終了した。前者の対応を3時52分に終え、3時54分に  様へ架電して約6分間お話をうかがった。4時00分、「少し落ち着いた」との発言を確認して終了。重なった事実と、どちらを先に対応したかの理由を記録に残した。
端末の貸与と説明 端末を渡した。 令和 年 月 日14時30分、管理者  がご自宅を訪問し、ケアコール端末1台(管理番号  )をご本人へお渡しした。ご本人とご長女  様の同席のもと、押しボタンの位置、通話の始め方、電池の交換時期の見分け方を説明し、その場で1回試験通報を行って事業所側で受信できることを確認した(14時48分受信)。設置場所はベッド右側の枕元。返却の手順と、紛失した場合の連絡先を記載した書面を交付した。
端末の不具合・電池切れ 端末の調子が悪い。 令和 年 月 日20時10分、定期の訪問時に訪問介護員  が端末(管理番号  )のランプが点滅していることを確認した。その場で試験通報を行ったところ、事業所側で受信できなかった。予備の端末(管理番号  )に交換し、20時22分に再度試験通報を行い受信を確認した。不具合のあった端末は事業所に持ち帰り、翌日9時に販売業者へ点検を依頼した。交換した事実と時刻はご本人に説明し、了解を得た。
端末の回収 端末を回収した。 令和 年 月 日16時00分、契約の終了に伴い、サービス提供責任者  がご自宅を訪問し、ケアコール端末1台(管理番号  )を回収した。ご長女  様の立会いのもと、外観の破損がないことを双方で確認し、受領書に署名をいただいた。あわせてお預かりしていた合鍵1本を返却し、鍵管理台帳に返却日時と両者の氏名を記載した。
訪問したが不在だった 不在。 1時10分、訪問介護員  が到着。インターホンを3回、玄関ドアを3回ノックし、氏名を名乗って呼びかけたが応答なし。1時14分にオペレーター  へ連絡し、オペレーターがご本人の携帯電話へ架電したところ応答があり、「長男の家に泊まっている」との返答を得た。1時18分、ご長男  様へ確認の電話を入れ、同居の事実を確認した。訪問は行わず1時20分に離れた。翌日の日中に、外泊時の連絡方法をご本人・ご長男と確認し、手順を書面にして交付した。
心身の状況の変化を担当の介護支援専門員へ伝えた ケアマネに報告した。 直近2週間で夜間の排泄に伴う通報が3回から8回に増え、うち5回は「間に合わなかった」との訴えを伴っていた(令和 年 月 日から 月 日の記録による)。令和 年 月 日9時15分、サービス提供責任者  が担当の介護支援専門員  へ電話し、通報の回数と時間帯、失禁の有無、日中の水分摂取量の変化を伝えた。介護支援専門員から「サービス担当者会議を 月 日に開く」との回答を得た。伝えた内容と相手方の氏名、時刻を記録に残した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜間対応型訪問介護計画と地域密着型の手続き|記載例と市町村への窓口14例

計画に「時間・日程」を書き切る(別添1の確認項目ごとの記載例8例)

別添1の602節「夜間対応型訪問介護計画の作成(第11条)」には、確認項目が7つ並んでいます。うち「サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか」は、訪問介護計画と同じ文言ですが、夜間帯では定期の訪問と、通報を受けてからの訪問が同じ紙の上に書き分けられているかという読み方になります。下の表は、確認項目1つずつに対して、そのまま計画書に貼れる文を置いたものです。

別添1の確認項目 よくある書き方 そのまま使える完成文
居宅サービス計画に基づいて夜間対応型訪問介護計画が立てられているか 居宅サービス計画に基づき作成。 令和 年 月 日作成の居宅サービス計画(第2表・長期目標「夜間もトイレで排泄できる生活を続ける」、短期目標「夜間の移動時に転ばない」)に基づき、本計画を作成した。居宅サービス計画の第3表に位置付けられた週間の時間帯(22時台・2時台・5時台)と、本計画の定期の訪問の時刻は一致している。
利用者の日常生活全般の状況、希望を踏まえて計画が立てられているか 本人の希望を踏まえて作成。 就寝は21時30分ごろ、起床は6時ごろ。夜間の排泄は自室からトイレまで約4メートルを手すりと壁伝いで移動し、平均で一晩2回。令和 年 月 日から 月 日の記録では、2時台の移動時にふらつきが5回あった。ご本人の希望は「おむつではなくトイレで用を足したい」「夜中に人を呼ぶのは気が引けるが、転ぶのは怖い」。ご長女の希望は「同居していないので、夜に何かあったときにすぐ連絡がほしい」。これらを踏まえ、2時台の定期の訪問を排泄の見守りに充てる。
サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか(定期の訪問) 夜間に訪問します。 定期の訪問は、毎日22時00分から22時20分(就寝の支援:更衣、義歯の洗浄、寝具の準備、端末の位置の確認)、毎日2時00分から2時15分(排泄の支援:トイレまでの移動の見守り、必要に応じて後始末)、毎日5時00分から5時15分(起床前の状態の確認と排泄の支援)の1日3回とする。所要時間はいずれも目安であり、実際の時刻は提供記録に記載する。
サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか(通報への対応) 随時対応します。 通報への対応は、毎日18時00分から翌8時00分までの時間帯において、ご本人が端末のボタンを押したとき、またはご家族から事業所の夜間専用電話に連絡があったときに行う。オペレーターが通話でご本人の状況を確認し、通話のみで用が足りる場合は通話で対応を終える。訪問して対応する場合は、通報の受信からおおむね30分以内の到着を目安とし、実際の受信時刻と到着時刻を記録に記載する。
利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 説明し同意を得た。 令和 年 月 日15時00分、サービス提供責任者  がご自宅を訪問し、ご本人及びご長女  様に本計画を読み上げて説明した。ご本人から「2時の訪問はもう少し遅くしてほしい」との希望があり、その場で2時00分から2時30分の間に調整することを合意した。同日、修正後の計画に署名をいただき、写しを1部交付した。交付した書面の控えは利用者ごとのファイルに綴じている。
目標の達成状況は記録されているか 目標はおおむね達成。 短期目標「夜間の移動時に転ばない」について、令和 年 月 日から 月 日の期間で、転倒は0回、ふらつきの記録は5回から2回に減少した(提供記録の該当日: 月 日、 月 日)。通報の回数は同期間で7回から4回。ご本人から「手すりに手が届く位置に端末があるので安心して起きられる」との発言があった( 月 日の記録)。
達成状況に基づき、新たな計画が立てられているか 継続とする。 上記の達成状況を踏まえ、令和 年 月 日にモニタリングを行い、5時00分の定期の訪問については、直近1か月で覚醒していたのが31日中4日であったため、5時30分へ変更する案をご本人に提示した。ご本人の同意を得たうえで、令和 年 月 日に担当の介護支援専門員  へ連絡し、居宅サービス計画の変更の要否について相談した。相談の結果と、変更後の計画の同意日を記録に残す。
アセスメントシート・モニタリングシート(確認文書) 随時実施。 アセスメントは契約時(令和 年 月 日)と、心身の状況に変化があったとき(令和 年 月 日:夜間の排泄回数の増加)に実施した。モニタリングは毎月末日までに実施し、実施日、確認した項目、ご本人・ご家族の発言、次に見直す点を記載している。直近3回の実施日は 月 日、 月 日、 月 日。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

心身の状況の随時把握と、介護支援専門員への連携の記録(6例)

別添1の602節は、「心身の状況等の把握(第3条の12)」と「居宅介護支援事業者等との連携(第3条の13)」の確認文書をいずれも「サービス担当者会議の記録」としています。夜間帯の事業所は日中の会議に出にくいため、ここが空欄になりがちです。会議に出られなかったときにどう残すかまで含めて、完成文を置きます。

場面 よくある書き方 そのまま使える完成文
サービス担当者会議に出席した 担当者会議に出席。 令和 年 月 日14時00分から15時10分、  様のサービス担当者会議に、当事業所からサービス提供責任者  が出席した。当事業所からは、直近1か月の夜間の通報が4回(うち訪問2回)、いずれも排泄に関するものであること、2時台の移動時のふらつきが2回記録されていることを報告した。介護支援専門員から「日中の水分摂取の時間を早める」との提案があり、当事業所は22時の訪問時に水分摂取の状況を確認して記録することを引き受けた。
会議に出られなかった 都合により欠席。 令和 年 月 日のサービス担当者会議は、開催時刻が14時であり夜勤明けの勤務体制上出席できなかった。前日の令和 年 月 日16時、サービス提供責任者  が担当の介護支援専門員  へ電話し、報告事項(夜間の通報の回数・内容、心身の状況の変化、当事業所として提案したい点)を伝えた。会議当日の18時20分、介護支援専門員から会議の結果について電話で説明を受け、その内容を記録した。照会という形で意見を求められた場合の様式は、指定権者及び担当の居宅介護支援事業所にご確認ください。
要介護度が変わった 区分変更。 令和 年 月 日、ご長女  様から要介護度が変更となった旨の連絡を受け、同日、介護保険被保険者証の写しをいただいて認定の有効期間と要介護状態区分を確認した。確認した内容は受給資格等の確認の記録に記載した。令和 年 月 日、担当の介護支援専門員  へ電話し、居宅サービス計画の見直しの予定を確認したうえで、当事業所の計画の見直し時期を 月 日と定めた。
ほかのサービスと時間帯が重なった 調整した。 令和 年 月 日、訪問看護ステーション  の看護師  から、21時台に点滴の抜針のための訪問を行う日があるとの連絡を受けた。当事業所の22時00分の定期の訪問と重なる可能性があるため、同日中に担当の介護支援専門員  を交えて電話で調整し、点滴のある日は当事業所の訪問を22時30分からとすることで合意した。合意の内容と、対象となる日付を記録に残した。
主治の医師へ連絡した 医師に連絡。 令和 年 月 日3時25分、通報を受けて訪問した際に、右前腕に約4センチメートルの表皮剥離と少量の出血を確認した。止血を確認したうえで清潔なガーゼで保護し、3時50分にオペレーター  へ報告。同日8時30分、管理者  が主治の医師である  医院へ電話し、状況(受傷の推定時刻、傷の大きさ、出血の程度、意識と会話の状態)を伝え、当日午前の受診の指示を受けた。10時20分、ご長女  様の付き添いで受診されたことを確認した。
心身の状況の変化を担当者会議の開催につなげた 状態が悪化した。 令和 年 月 日から 月 日の記録で、夜間の通報のうち「胸が苦しい」との訴えを含むものが3回あり、いずれも訪問時の脈拍が1分間90回を超えていた。令和 年 月 日9時00分、サービス提供責任者  が担当の介護支援専門員  へ電話し、記録の該当日と数値を伝え、サービス担当者会議の開催を依頼した。会議は令和 年 月 日に開催予定との回答を得た。依頼した日時、伝えた内容、相手方の氏名を記録に残した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1の602節に掲げられていない項目|601節(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)との差

ここは誤解が起きやすいところなので、素材のとおりに書きます。同じ地域密着型サービスでも、別添1が掲げている確認項目は節ごとに違います。602節(夜間対応型訪問介護)と601節(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)を並べると、次のようになります。「別添1に掲げられていない」ことと「事業所として行わなくてよい」ことは別の話です。自事業所に適用される事項は、指定権者である市町村の公表資料でご確認ください。

事項 602節(夜間対応型訪問介護) 601節(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 自事業所での確認先(記入欄)
地域との連携等(介護・医療連携推進会議) 確認項目として掲げられていない 掲げられている(第3条の37)。開催頻度、活動状況の報告と評価、要望や助言の記録、会議録の公表の4点が確認項目 市町村の担当課:     
会議の記録(確認文書) 掲げられていない 介護・医療連携推進会議の記録 保管場所:     
個別の計画の名称 夜間対応型訪問介護計画(第11条) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(第3条の24) 自事業所の様式名:     
計画の確認項目にアセスメントの訪問が入るか 掲げられていない 「定期的に利用者の居宅を訪問しアセスメントを行っているか」が掲げられている 実施の頻度:     
主治の医師の指示が計画の確認項目に入るか 掲げられていない 「主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望を踏まえて、療養上の目標、当該目標達成のためのサービス内容等が記載されているか」が掲げられている —
報告書が確認文書に入るか 掲げられていない 訪問看護報告書が確認文書に挙げられ、「訪問看護報告書は作成されているか」が確認項目 —
員数の確認項目 従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか(第6条) 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/必要な専門職が揃っているか/専門職は必要な資格を有しているか(第3条の4) 職種と人数:     
運営規程の合鍵に関する事項 7番目に掲げられている(第14条) 7番目に掲げられている(第3条の29) 運営規程 第  条

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

指定権者が市町村であることで確認先が変わるもの(8項目)

夜間対応型訪問介護は地域密着型サービスであり、指定と指導を行うのは事業所の所在する市町村です。訪問介護の感覚のまま都道府県の資料だけを見ていると、様式も期限も合いません。下の表は、確認先を1つずつ書き込めるようにしたものです。空欄を埋めた状態で保管しておくと、夜間帯に判断が要るときに探し回らずに済みます。

場面 別添1の該当項目 訪問介護での一般的な確認先 夜間対応型での確認先(記入欄)
事故が起きたときの報告 事故発生時の対応(第3条の38)/確認文書「市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録」 都道府県または市町村(保険者) 市町村名:   /担当課:   /様式名:   /期限:   
運営規程を変更したときの手続き 運営規程(第14条) 都道府県の指定担当課 市町村名:   /担当課:   /提出物:   
重要事項説明書の記載事項 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) 都道府県の手引き 市町村の手引きの名称:   /確認日:   
苦情の相談窓口として掲げる連絡先 苦情処理(第3条の36) 市町村担当課と都道府県の国民健康保険団体連合会 掲載した保険者の担当課:   /国民健康保険団体連合会の窓口:   
通常の事業の実施地域の設定 運営規程(第14条)5番目 都道府県への届出内容 実施地域:   /地域外の利用者の有無:   
集団指導・自主点検表の入手先 — 都道府県のウェブサイト 市町村の資料名:   /年度:   
研修・訓練の必要な回数 勤務体制の確保等(第15条)/業務継続計画の策定等/衛生管理等/虐待の防止 都道府県の資料 市町村の資料に記載された回数:   /年間研修計画への反映日:   
非常災害時の訓練と報告 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) 所管消防機関・都道府県 所管消防機関:   /避難確保計画の対象か:   /訓練実施日:   

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している指摘のうち、地域密着型サービスと夜間帯に効くもの(10件)

以下は、各自治体が公表している集団指導資料・運営指導結果から、地域密着型サービスに向けて書かれているものと夜間の時間帯に関わるものを抜き出したものです。夜間対応型訪問介護そのものを名指しした公表事例は多くありませんが、同じ地域密着型サービスの枠で読まれる指摘は、そのまま自主点検の材料になります。

公表されている指摘 資料に記載されている内容 自事業所で見るところ 出典
会議を開催していない/出席者の構成が適切でない おおむね6月に1回以上の開催、令和5年5月8日以降は書面開催が原則として認められないこと、会議での報告・評価・要望・助言の記録を利用者等に公表することが示され、公表方法の例(掲示、玄関先への備え置き、事業所だよりへの掲載)と、公表用議事録は出席者の氏名をイニシャル表示にする等の配慮が挙げられている 開催日、出席者の属性(利用者、家族、地域住民の代表者、市の職員または地域包括支援センターの職員、知見を有する者)、公表の方法と公表日 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」/金沢市 令和7年度集団指導資料
会議録の記載が不足している/議事録を公表していない 会議録への記載が必要な事項として「会議への報告」「会議からの評価、要望、助言等」が示され、公表方法として事業所内掲示やファイリングの設置、ホームページへの掲載等が例示されている。構成員に利用者・家族・地域住民の代表者が参加していない、開催頻度が少ない、記録を公表していない、市への報告をしていないとの指摘も挙げられている 会議録が「報告」と「評価・要望・助言」に分けて書かれているか、公表日の記録があるか 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」/神戸市「運営上の留意事項(居宅通所)」
研修や訓練の回数を誤認している 身体拘束適正化、業務継続計画の策定等、衛生管理等、虐待の防止について、サービス種別ごとに必要な回数が異なる旨が整理され、種別によって年2回以上となるものがあることが示されている 年間研修計画に自事業所の種別の回数が書かれているか、実施記録と欠席者への対応記録が残っているか 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」
個別の計画を管理者以外の従業者が作成している 地域密着型サービスの個別計画について、管理者以外の従業員が計画の作成者となっている事例、サービス利用回数や曜日の変更があったのに計画に記載されていない事例、居宅サービス計画に沿った計画が作成されていない事例が挙げられている 計画書の作成者欄の氏名、計画の変更日と居宅サービス計画の変更日の対応 津山市「令和5年度 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」
重要事項説明書が運営規程と異なる/変更時に同意を取り直していない 重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている、必要な記載事項がない又は必要ない記載事項がある、変更時に同意を取っていない事例が挙げられ、算定していない加算や徴収していない料金が記載されている例が見受けられたと示されている 運営規程の9項目と重要事項説明書の記載が1対1で対応しているか、変更時の同意日 津山市「令和5年度 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」
通常の実施地域内の利用者から交通費を徴収していた 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(夜間の緊急の訪問を含む)を徴収していたことが指摘され、実施地域内の交通費は介護報酬に含まれる旨が示されている 領収書の内訳、運営規程の実施地域、地域外の利用者への事前説明と同意の記録 東京都「運営指導における主な指摘事項」
事故の状況・処置が記録されておらず、原因究明や再発防止策がとられていない 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていない、原因の究明や再発防止策がとられていない、報告方法など対応経過が不明確といった事例が公表されている 事故報告書に状況・処置・原因・再発防止策の4欄があるか、行政への報告の控えが綴じられているか 北海道「実地指導における主な指摘事項について」
夜間及び深夜の勤務に従事する職員の配置が勤務表から確認できない 介護保険施設向けの資料だが、夜間及び深夜の勤務に従事する職員の配置について、配置状況計算書はタイムカード等の原資料を基礎として作成し、実績勤務表・出退勤記録との齟齬をなくすことが示されている 夜勤帯の勤務表が実績と一致しているか、兼務がある場合に時間が区分されているか 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日)
併設事業所と勤務時間を切り分けずに夜間の体制を数えていた 併設する事業所等と兼務する職員がいる場合、事業所ごとに勤務時間を切り分けて、それぞれの事業所等に求められる人員基準等を満たすこと、他事業所に勤務する時間は含めることができないことが示されている 夜間帯の勤務表を事業所ごとに分けて作成しているか、兼務者の勤務時間の区分 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」
消火・避難訓練の回数が不足/避難確保計画に基づく訓練を実施していない 消火訓練及び避難訓練の実施回数が消防法施行規則で定める回数に不足していた事例、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設で避難確保計画に基づく避難訓練を実施していない事例が公表されている 訓練の実施記録の日付と回数、避難確保計画の対象かどうか、業務継続計画に係る研修・訓練の記録 長野県「令和6年度運営指導結果の概要」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ここまでの表は、いずれも別添1の602節と101節の記載、および各自治体が公表している資料から作っています。自事業所に適用される事項、様式、期限は、指定権者である市町村の公表資料でご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

よくある質問(FAQ)

運営指導と監査は違うものですか。

運営指導は基準の遵守状況を確認するもので、監査は不正や著しい基準違反の疑いがある場合に行われるものです。運営指導で改善が図られない場合などに監査へ移行することがあります。

ここに載っている指摘は、自分の事業所にも当てはまりますか。

公表元の自治体と、自事業所の所管の保険者が異なる場合、取り扱いが違うことがあります。同じ論点が自事業所にないかを点検する材料としてお使いください。

指摘を受けたらどうなりますか。

口頭または文書で指摘を受け、文書の場合は改善報告書の提出を求められるのが一般的です。報酬に関わるものは返還を求められることがあります。

どのくらいの頻度で運営指導がありますか。

保険者により異なりますが、指定の有効期間(6年)に1回以上を目安とする自治体が多くみられます。実際の周期は所管の保険者にご確認ください。

準備は何から始めればよいですか。

まず事前に通知される提出資料の一覧に沿って書類の所在を決め、次にこのページの領域別の内訳から、件数の多い領域を先に点検すると効率的です。


出典:本ページの指摘事例は、各都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の資料および集団指導資料に基づき、当社が収集・整理したものです。個々の公表元は表の「公表元」列のリンクからご確認ください。制度の根拠は厚生労働省ウェブサイト(介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。取り扱いは保険者により異なります。最終的な判断は所管の保険者にご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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