都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の指摘事例のうち、通所介護・通所リハビリテーションに関するもの63件を、当社のデータベースから抜き出して整理しました。すべて出典つきです。指摘の文言・対応のポイント・確認する書類・公表元を1行にまとめているので、自事業所の該当を上から順に潰していけます。
取り扱いは保険者(自治体)により異なります。ここに載せた対応のポイントは判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。自事業所の取り扱いは、必ず所管の保険者にご確認ください。
どの領域で指摘されているか(この記事に載せた事例の内訳)
| 領域 | 件数 | 先に点検するもの |
|---|---|---|
| 報酬請求 | 17 | 算定と記録の突合 |
| 運営基準 | 7 | 運営規程・重要事項説明書・掲示が最新か |
| 報酬・加算 | 4 | 体制届の控えと、要件を満たす記録 |
| 記録・書類 | 4 | サービス提供の記録に、実施した内容と時刻が残っているか |
| 運営 | 4 | 苦情・事故の受付から対応までの記録 |
| 人員 | 3 | 常勤換算の計算方法 |
| 人員基準 | 3 | 勤務形態一覧表と実際の勤務の一致 |
| 加算・算定要件 | 3 | 届出の日と、算定開始日 |
| 計画作成 | 3 | 個別サービス計画の作成・説明・同意・交付 |
| 設備基準 | 3 | 平面図と実際の使い方 |
| BCP・感染症 | 2 | 計画の本体と、研修・訓練の実施記録 |
| 介護報酬 | 2 | 請求前の点検の手順 |
| 加算算定 | 2 | 加算ごとの記録の有無 |
| 加算要件 | 2 | 要件を満たすことを示す書類 |
| 報酬・減算 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 報酬算定 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 計画書・指示書・アセスメント | 1 | 様式の必須項目に空欄がないか |
| 記録 | 1 | 誰が・いつ・何を書いたか |
通所介護・通所リハビリテーション|公表されている指摘63件と、対応のポイント
公表元のリンクから、元の資料をそのまま確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。
| 公表されている指摘 | 対応のポイント | 確認する書類 | 公表元 |
|---|---|---|---|
| 業務継続計画(BCP)を感染症・災害のいずれか一方しか作成していない | 感染症に係る業務継続計画と災害に係る業務継続計画の双方を作成し、感染対策委員会の記録・感染症研修資料とは別の文書として整備しているかを確認します。あわせて、計画に基づく研修・訓練を定期的(年1回以上)に実施し記録を残します。研修・訓練の回数や記録様式の求め方は保険者(自治体)により運用が異なる場合… | 業務継続計画(感染症編・災害編)、研修記録、訓練記録、感染対策委員会議事録、感染症予防・まん延防止の指針 | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 消防計画で年2回と定めた避難訓練を年1回しか実施していない/具体的計画が未策定 | 非常災害に関する具体的計画(消防法施行規則第3条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む)および風水害・地震等の災害に対処するための計画)を立て、関係機関への通報及び連携体制を整備し、定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行うこととされています。自らの消防計画に定… | 消防計画、非常災害対策計画(風水害・地震等)、避難訓練の実施記録(日時・参加者・内容)、通報・連携体制の周知記録 | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) |
| 通所リハ事業所としての勤務表がなく、併設病院の全体勤務表しかない | 事業所ごと・月ごとに勤務表(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)を作成し、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、従事者の配置、兼務関係、単位ごとの配置が分かる記載になっているかを確認します。併設施設と兼務する職員は、施設ごとの勤務時間を分けて記載します。なお、勤務表の様式や求められる記載の詳細は保険… | 勤務の体制及び勤務形態一覧表(勤務表)、シフト表、出勤簿・タイムカード、雇用契約書、資格証 | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 通所介護:生活相談員の配置時間に送迎時間を含めていた | 勤務実績表上で、生活相談員としての配置時間と送迎業務の時間を行を分けて区分記載し、除して得た数が1以上となるかを月ごとに検算する。送迎を生活相談員の配置時間に算入しない運用に改める。※運営指導での確認方法・様式は保険者(自治体)により異なるため、所管の指定権者の手引きを確認する。 | 勤務予定・実績表、送迎記録(車両運行記録簿等)、タイムカード、運営規程 | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事… |
| 通所介護:看護職員が配置されていない日があった | サービス提供日ごと・単位ごとの職種別配置を月次で集計し、欠員が生じた日を洗い出す。欠如が判明した月は自主点検の上、所管の指定権者へ報告する。※減算の適用判断・報告様式は保険者(自治体)により運用が異なるため所管窓口に確認する。 | 勤務予定・実績表、タイムカード等出退勤記録、資格証の写し、体制等に関する届出書 | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 生活相談員の配置時間に研修・送迎の時間を含めていた/有給取得日を配置時間に算入していた | 生活相談員の配置時間を、サービス提供日ごと・サービス提供時間帯ごとに実績で確認してください。有給・研修・送迎に充てた時間を除いても必要時間数を満たしているか、他事業所職員を充てる場合に辞令等で自事業所の職員として位置付けているかを点検します。なお、生活相談員の資格要件や配置時間の算入範囲の運用は保… | 勤務表・出勤簿、送迎表、研修参加記録、有給休暇管理簿、資格証または実務経験証明書の原本、辞令 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 通所介護の看護職員・生活相談員の配置の考え方を誤っている | サービス提供日ごとに、看護職員の配置、生活相談員の勤務時間数の合計をサービス提供時間数で除した数、介護職員の常時1人以上の従事を確認できる勤務表を作成する。加算を算定している場合は常勤換算での管理が必要となる場合がある旨も資料に記載されている。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)によ… | 日ごとの勤務表、タイムカード、資格者証、サービス提供時間が分かる運営規程 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対… |
| 生活相談員が通所介護の提供時間数に応じて配置されていない | 通所介護の提供日ごとに、提供している時間帯に専ら当該介護の提供に当たる生活相談員が勤務している時間数の合計を当該時間帯の時間数で除して得た数が1以上となるよう配置する。勤務表で提供時間帯と生活相談員の勤務時間が対照できるようにする。なお、算定の考え方や兼務の取扱いは保険者(自治体)により運用が異な… | 勤務形態一覧表(時間帯別)、サービス提供時間が分かる資料、タイムカード | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」 |
| 入浴介助加算(II)で訪問により把握した浴室環境を踏まえた個別の入浴計画がない | 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。訪問の実施記録も併せて残す。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保… | 個別の入浴計画、居宅訪問の記録(浴室環境の把握内容)、多職種で共同したことが分かる記録、医師等との連携記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対… |
| 機能訓練指導員が配置されていない日時についても個別機能訓練加算を算定している | 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置する。1週間のうち特定の曜日だけ配置している場合は、その曜日に直接機能訓練の提供を受けた利用者のみが算定対象となり、算定できる人員体制を確保している曜日をあらかじめ定めて利用者や居宅介護支援事業者に周知する必要がある旨が資料に記載されてい… | 個別機能訓練計画、実施記録(項目・時間・効果)、機能訓練指導員の勤務表と資格者証、居宅訪問記録、周知資料 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対… |
| 個別機能訓練加算の計画・評価・記録が不十分 | 計画には目標(心身機能・活動・参加)を設定し、実施記録と3か月ごとの評価を残します。居宅訪問(生活機能チェック)も記録します。 | 個別機能訓練計画書・実施記録・評価記録 | 公表資料 |
| サービス提供時間の算定が実態と合っていない | 利用者ごとの実際の提供時間(送迎は原則含めない)を記録し、算定区分と突き合わせます。早退・遅刻時の取り扱いルールも決めておきます。 | 通所介護記録・送迎記録・請求データ | 公表資料 |
| 入浴介助加算等の実施記録がない | 加算ごとに必要な記録をリスト化し、日々の記録様式に組み込んで漏れを防ぎます。 | 入浴介助記録・通所介護記録 | 公表資料 |
| 入浴介助加算を清しきのみの実施や入浴中止日にも算定している | 入浴実施の有無と清しきへの振替を日々の記録で区別する。加算区分ごとの要件(職員研修の実施記録、居宅訪問による評価記録、個別入浴計画への反映)が揃っているかを確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 入浴実施記録、清しき記録、個別入浴計画、居宅訪問・環境評価記録、入浴介助研修記録 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)/堺市 居宅事業… |
| 個別機能訓練加算で3か月に1回以上の居宅訪問・説明を行っていない | 居宅訪問の実施日と確認内容(居宅図・生活状況)、家族への進捗説明の記録を利用者ごとに3か月サイクルで管理する。訓練を実施しなかった日の算定有無を月次で点検する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 個別機能訓練計画書、居宅訪問記録、訓練実施記録(時間・内容・担当者)、家族への説明記録 | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」/神戸市「運営上の留意事項(居宅通所)」 |
| 入浴介助加算(Ⅱ)で、居宅を訪問して浴室環境を評価した記録が確認できなかった | 入浴介助加算(Ⅱ)の算定者名簿と、居宅訪問・浴室環境評価の記録を1対1で突合し、記録がない利用者を洗い出す。評価で把握した課題と支援内容が計画に具体的に落ちているかを確認する。なお、評価の様式や記録の粒度は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の様式を確認すること。 | 居宅訪問記録、浴室環境の評価記録、通所リハビリテーション計画(入浴計画) | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果… |
| 専従の機能訓練指導員が1名しか配置されていない日にも個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定していた | 提供日ごとの機能訓練指導員・理学療法士等の勤務実績表と、日ごとの加算区分(イ/ロ)の算定実績を突合し、配置人数と区分が一致しているかを確認する。1名の日は(Ⅰ)イに切り替える運用を定める。なお、確認の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の資料も確認すること。 | 勤務形態一覧表、日々の勤務実績、個別機能訓練計画、加算算定実績 | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果… |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)の3か月ごとの居宅訪問・説明の記録が確認できない | 個別機能訓練計画の作成後、3か月に1回以上、利用者の居宅を訪問して生活状況を確認し、利用者等へ進捗状況等を説明したうえで、訪問日・確認内容・説明内容を記録する。なお、記録様式や確認の観点は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 個別機能訓練計画書、居宅訪問記録(訪問日・生活状況)、利用者等への説明記録、進捗評価記録 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」 |
| 中重度者ケア体制加算の常勤換算2以上の確保を歴月ごとに確認していない | 歴月ごとに、基準上必要な員数に加えて看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していることを計算し、記録として保管する。なお、確認方法・提出資料は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 月ごとの常勤換算計算表、勤務形態一覧表、タイムカード、加算届出書 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」 |
| 入浴介助加算の研修実施が確認できない・個別の入浴計画が不十分 | 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する基礎的な知識及び技術を習得するための研修等を行い記録する。機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問し評価した者との連携の下で、利用者の身体の状況や居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、確認の観点・様式は保険者(自治体)により運… | 入浴介助に関する研修記録、個別の入浴計画(又は該当記載のある通所介護計画)、居宅訪問・浴室環境評価記録 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 科学的介護推進体制加算のLIFEへの情報提出が翌月10日までに行われていない | LIFEへの情報提出は翌月10日までに行い、提出履歴を確認できるようにする。提出漏れ・遅延がないか毎月点検する。なお、確認方法や取扱いは保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | LIFE提出データ・提出履歴、評価様式、加算届出書、フィードバック票の活用記録 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 送迎減算:送迎をしなかった理由が分かる記録がない | 送迎を行わなかった場合は、その理由(家族送迎等)を利用者ごと・日ごとに記録する。減算の適用有無と請求内容が記録で説明できる状態にする。なお、減算の適用判断や記録様式は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 送迎記録(日別・利用者別)、送迎をしなかった理由の記録、サービス提供記録、給付費明細 | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 |
| 送迎時の待ち時間をサービス提供時間に含めている/送迎未実施の記録がない | 送迎車内での待機時間の扱いを整理し、サービス提供の開始・終了時刻を利用者ごとに記録する。送迎の実施有無を日々記録し、未実施日の減算適用を月次で確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 送迎記録(乗降時刻)、サービス提供記録、実績記録票、給付費請求データ | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算の起算日(退院日)を誤って把握していた | 退院(所)日・認定日を診療情報提供書や介護保険被保険者証等の一次資料で確認し、起算日と算定期間を突合します。実施日数・実施時間(1日当たり40分以上、週おおむね2日以上)が計画書と提供記録の双方で確認できる状態かを点検します。根拠書類として何を求めるかは保険者(自治体)により運用が異なる場合があり… | 通所リハビリテーション計画書、サービス提供の記録(開始・終了時刻、実施内容)、診療情報提供書・退院時サマリー、介護保険被保険者証(認定日)… | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロで訓練項目ごとの実施時間の記載・評価がなかった | 加算(Ⅰ)ロを算定する日について、専従の機能訓練指導員の配置が勤務実績で確認できるかを日単位で点検します。個別機能訓練計画に訓練項目ごとの実施時間・回数を記載し、3月ごとの居宅訪問と、利用者・家族への説明を記録に残しているかを確認します。配置の考え方や記録の様式は保険者(自治体)により運用が異なる… | 個別機能訓練計画書、機能訓練の実施記録(項目ごとの時間・回数)、勤務表・出勤簿、居宅訪問記録、説明・同意の記録、請求データ | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令… |
| 個別機能訓練加算:居宅訪問の未実施・計画未作成(広島市・大阪市) | 計画作成前の居宅訪問と、その後おおむね3月ごとの訪問・説明・見直しを予定表で管理する運用が考えられます。大阪市資料では、生活状況の確認について令和6年3月15日老高発0315第2号等の別紙様式3-2(生活機能チェックシート)を参考にする旨が案内されています。確認方法や記録様式は保険者(自治体)によ… | 個別機能訓練計画書、居宅訪問の記録(訪問日・確認内容)、機能訓練の実施記録(実施者がわかるもの)、LIFEへの情報提出記録、利用者・家族へ… | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居… |
| サービス提供体制強化加算:職員の割合を把握せず算定(広島市・大阪市) | 年度ごとに常勤換算方法による職員割合を算出し、算定根拠となる計算書を記録・保管する運用が考えられます。研修計画・健康診断の実施記録も要件に含まれる区分があります。算出方法の細部や確認資料は保険者(自治体)により異なります。 | 職員割合の算出根拠資料(常勤換算計算書)、資格証の写し、勤務実績、研修計画・研修記録、健康診断の実施記録、体制届出書の控え | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居… |
| 通所介護:入浴を行わなかった日に入浴介助加算が算定されていた | 入浴実施記録と請求データを利用者ごと・日ごとに突合し、未実施日の算定を洗い出す。入浴介助に関わる職員への研修の実施記録(対象者・実施日)を整備し、未受講者が入浴介助に当たっていないかを勤務表と突合する。差異が判明した期間は自主点検の上、所管の指定権者へ報告する。※自主点検の様式・報告先は保険者(自… | 入浴実施記録・業務日誌、通所介護計画、研修実施記録・受講者名簿、勤務実績表、請求データ | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 通所介護:機能訓練指導員が不在の日に個別機能訓練加算が算定されていた | 機能訓練指導員の勤務実績と個別機能訓練加算の算定日を日単位で突合する。実施時間・訓練内容・担当者を毎回記録する。特定曜日のみ実施する場合は重要事項説明書等で利用者と居宅介護支援事業所に事前周知する。加算(Ⅰ)ロは2名以上配置している時間帯に実施した利用者のみが対象となる点を勤務表上で確認する。3か… | 勤務予定・実績表、個別機能訓練計画、個別機能訓練実施記録(実施時間・内容・担当者)、重要事項説明書、請求データ | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 通所介護:個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの3か月ごとの居宅訪問が行われていない | 利用者ごとに直近の居宅訪問日を管理し、3か月を超える前に次回訪問を予定に組み込む。訪問時の生活状況の確認内容、利用者・家族への説明内容、訓練の効果を記録に残す。長期目標を生活行為レベルで設定し、達成に必要な行為に細分化した短期目標を整理する。機能訓練指導員の配置日と、加算を算定した日の突合も併せて… | 個別機能訓練計画(長期・短期目標)、居宅訪問記録、説明・同意の記録、個別機能訓練実施記録、勤務実績表 | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事… |
| 通所介護:口腔機能向上加算の対象者要件を確認しないまま算定していた | 算定開始時に①〜③のいずれに該当するかを判定した根拠(認定調査票の該当項目、基本チェックリストの回答等)を利用者ごとに記録として残す。口腔機能改善管理指導計画を作成し、利用者・家族へ説明して同意を得る。※対象者要件の確認資料は保険者(自治体)により異なるため所管の保険者に確認する。 | 認定調査票または基本チェックリスト(該当項目の記録)、口腔機能改善管理指導計画、説明・同意の記録、請求データ | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事… |
| 通所介護:家族が送迎しているのに送迎減算をしていなかった/片道分のみ減算していた | 利用者ごと・利用日ごとに送迎の実施状況(往路・復路)を記録し、請求内容と突合することが求められます。減算の取扱いは報酬改定により変わり、確認の観点も保険者(自治体)により異なるため、算定時点の告示・通知と指定権者の指導内容をご確認ください。 | 送迎記録(往路・復路別)、送迎表、出欠記録、請求明細書 | 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本… |
| 通所介護の認知症加算:日常生活自立度ランクⅢ・Ⅳ・Mに該当しない利用者に算定していた | 対象となる利用者の日常生活自立度を根拠資料(主治医意見書・認定調査票等)で確認し、加算の算定対象者を利用者ごとに管理することが求められます。要件は報酬改定により変わり、確認資料の取扱いも保険者(自治体)により異なるため、指定権者の指導内容をご確認ください。 | 主治医意見書・認定調査票(日常生活自立度の記載)、加算対象者一覧、請求明細書 | 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本… |
| 科学的介護推進体制加算:利用者1名分のLIFEへの情報提出が漏れていた | 加算算定月ごとに、算定対象となる利用者全員の情報が期限内に提出されているかを提出記録で突合してください。新規利用者・利用中断者の提出漏れが起きやすい箇所です。なお、加算要件の確認方法・様式・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する集団指導資料等を必ずご確認ください。 | LIFEへの情報提出記録(提出日・対象者一覧)、利用者名簿、給付費請求明細 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 口腔機能向上加算:登録型派遣の看護職員を配置して算定していた | 口腔機能向上加算の実施者について、雇用形態(直接雇用・紹介予定派遣・登録型派遣・業務委託)を確認してください。派遣契約書・業務委託契約書の内容から、加算の実施主体として認められる形態かを点検します。なお、加算要件の確認方法・様式・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する… | 雇用契約書・労働者派遣契約書・業務委託契約書、資格証、勤務表、口腔機能向上計画書・実施記録 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 通所介護の認知症加算:日常生活自立度を確認せず利用者全員に算定していた | 認知症加算を算定している利用者について、日常生活自立度の判定根拠となる資料(医師の判定結果または主治医意見書等)を個別に保管しているかを確認してください。あわせて、屋外でのサービス提供が計画に位置付けられているか、サービス提供時間中に保険外サービスを提供していないかも点検します。なお、加算要件の確… | 主治医意見書または医師の判定結果の写し、認定調査票、通所介護計画書、サービス提供記録 | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(… |
| 看護職員が機能訓練指導員を兼務する際に業務時間を分けず、個別機能訓練加算と口腔機能向上加算を算定していた | 看護職員と機能訓練指導員を兼務する職員について、勤務表上で職種ごとの従事時間が分離されているかを確認してください。加算算定日に機能訓練指導員が配置されているか、個別機能訓練の実施記録(実施時間・実施者)が残っているかも点検します。曜日限定で加算を算定する場合の利用者・居宅介護支援事業所への周知記録… | 勤務形態一覧表(職種ごとの時間区分)、労働条件通知書・辞令、個別機能訓練計画書、個別機能訓練実施記録(実施時間・実施者)、利用者等への周知… | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者… |
| 業務継続計画(BCP)未策定が運営指導で確認され、令和6年4月に遡って未策定減算と過誤調整・利用者負担金の返還となった | 感染症と自然災害の双方について業務継続計画が策定され、従業者に周知されているかを確認してください。研修・訓練の実施回数がサービス種別ごとの基準を満たし、実施記録が残っているかも点検します。なお、減算の適用開始時期・改善確認の方法は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料を… | 感染症・災害に係る業務継続計画、従業者への周知記録、研修の実施記録、訓練(シミュレーション)の実施記録、計画の見直し記録 | 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度… |
| 虐待防止のための研修未実施が確認され、高齢者虐待防止措置未実施減算となった | 虐待防止に関する4つの措置(委員会の定期開催、指針の整備、年1回以上の研修、担当者の設置)がすべて実施され、それぞれ記録が残っているかを確認してください。他の委員会と一体的に運営している場合は、各委員会で検討すべき内容を議論したことが分かる記録になっているかも点検します。なお、委員会の開催頻度や改… | 虐待防止のための指針、虐待防止検討委員会の議事録、研修プログラム・研修の実施記録(参加者含む)、担当者の設置が分かる文書 | 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度… |
| 送迎減算:個別サービス計画に送迎が往復か片道かの位置付けがない | 送迎減算を適用している利用者について、個別サービス計画に送迎の有無および往復か片道かが明記されているかを確認してください。送迎記録と減算の適用月が一致しているかも点検します。なお、記載方法・確認様式の運用は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料を必ずご確認ください。 | 個別サービス計画書(送迎に関する記載)、送迎記録(車両ごと)、給付費請求明細 | 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度… |
| 通所リハビリテーション計画の初回評価をおおむね2週間以内に行っていない | 通所リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に初回評価を実施し、実施日と評価内容を記録する。以後も定期的に評価し必要に応じて計画を見直す。なお、確認の観点・記録様式は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 通所リハビリテーション計画書、初回評価記録(実施日)、リハビリテーション実施記録、リハビリテーション会議録 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 |
| 通所介護等計画に外出行事を位置付ける際の要件を満たしていない | 屋外でのサービス提供を行う場合は、あらかじめ通所介護等計画に位置付け、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる内容であることを計画上明らかにする。なお、屋外サービスの取扱いは保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 通所介護計画書(外出行事の位置付け)、行事実施記録、サービス提供記録 | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険… |
| 地域密着型通所介護計画を管理者以外の従業者が作成している | 地域密着型通所介護計画は管理者が作成し、その内容について利用者又は家族に説明を行う。居宅サービス計画が作成されている場合はこれに沿って作成し、利用の曜日や提供時間など居宅サービス計画が変更された場合は当該計画も変更する。なお、作成者の取扱いや確認の観点は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定… | 地域密着型通所介護計画書(作成者名)、居宅サービス計画、計画変更記録、説明・同意記録 | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 |
| 通所介護計画書の説明・同意・交付が確認できない | 計画作成→説明→同意(署名・日付)→交付を一連で記録します。ケアプラン変更時は計画も見直します。 | 通所介護計画書 | 公表資料 |
| 到着・出発時間が記録されておらず請求した報酬区分との整合が確認できない | 個々の利用者についてサービスを受けた時間(到着・出発、開始・終了)を記録に残し、請求した報酬区分と突合できる状態にする。2時間以上3時間未満の算定は、心身の状況から長時間の利用が困難である等の利用者側のやむを得ない事情がある場合に限定され、単に利用者の都合によるものは含まれない旨が金沢市の資料に記… | サービス提供記録(到着・出発時間)、送迎記録、利用者数が分かる日誌、介護給付費請求明細書 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対… |
| 被保険者証の提示を受けずにケアマネからのコピーや電話で資格確認していた | サービス提供を求められた際に、利用者本人が提示する被保険者証により被保険者資格・要介護認定の有無・認定有効期間を確認し、確認日と確認者が分かる記録を残しているかを点検します。更新認定・区分変更のたびに再確認する運用になっているかもあわせて確認します。確認記録の様式や求められる保存方法は保険者(自治… | 被保険者証の写し(提示を受けた記録)、資格確認記録、契約書・重要事項説明書、利用者台帳 | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令… |
| 入浴介助加算を算定した日の提供記録に入浴の記録がなかった | 加算を算定した日について、提供記録に当該サービス(入浴介助・口腔ケア等)の実施が具体的に記載されているかを月次で突合します。提供票の実績と提供記録が一致しているかの確認手順を、請求前チェックに組み込みます。記録に求められる具体性の程度は保険者(自治体)により運用が異なる場合があります。 | サービス提供記録(日々の記録)、サービス提供票・別表、入浴記録、請求データ | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令… |
| 通所介護計画に日課(プログラム)と所要時間の記載がなく、提供実態と一致しない | 提供しているサービス区分(所要時間区分)ごとに日課(プログラム)と開始・終了時刻を計画に記載し、複数区分を提供している場合は区分ごとの日課を用意しているかを確認します。計画上の所要時間区分と請求している区分が一致しているかを、提供記録の実時刻とあわせて点検します。日課の記載粒度は保険者(自治体)に… | 地域密着型通所介護計画(日課・所要時間)、サービス提供記録(開始・終了時刻)、送迎記録、請求データ | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令… |
| 通所介護計画が居宅サービス計画に沿った内容になっていない(広島市) | 居宅サービス計画(第2表)の長期・短期目標やサービス内容と、通所介護計画の目標・提供内容を対応表で突き合わせて確認する運用が考えられます。居宅サービス計画が変更された際の通所介護計画の見直し時期の扱いは保険者(自治体)により異なります。 | 通所介護計画書、居宅サービス計画書(第1表・第2表)、アセスメント記録、利用者への説明同意記録 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 機能訓練を機能訓練室ではなく併設施設の共有スペース(エントランス)で提供していた | 機能訓練やレクリエーションを事業所指定範囲外のスペースで行っていないかを確認してください。併設施設と設備を共有する場合は、区画が明確に区分され設備基準の面積を満たしているか、指定内容と実態が一致しているかを点検します。なお、設備の区分に関する判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険… | 指定申請書・変更届の平面図、機能訓練室の面積を示す図面、実施記録(実施場所の記載)、個別機能訓練計画書 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 静養室に他の利用者が出入りでき、利用者が静養できる環境になかった | 静養室が、他の利用者の動線から区切られ静養できる環境になっているかを実地で確認してください。レイアウトを変更した場合は、変更届の提出要否を所在地の保険者に確認します。なお、設備に関する判断および変更届の要否・期限は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料を必ずご確認くださ… | 事業所平面図(指定申請時・現況)、変更届の控え、静養室の使用記録 | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者… |
| 静養室を職員の休憩室として使用していた/届出と異なる用途での設備使用 | 食堂・機能訓練室・静養室・相談室・事務室の実際の使われ方が届出内容と一致しているかを確認し、レイアウトや用途を変えた場合は変更届の要否を確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 平面図、設備の写真、変更届出書、指定申請書類 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)/堺市 居宅事業… |
| 運営規程の料金表が未改定・実施地域があいまい/変更が生じても変更届を出していない | 運営規程の料金表が直近の報酬改定・地域単価に対応しているか、通常の事業の実施地域が町丁目等で特定できる表記になっているか、虐待の防止のための措置に関する事項が定められているかを確認します。あわせて、実施地域・営業時間・平面図等に変更が生じた際に変更届を提出しているかを点検します。届出の期限・様式や… | 運営規程、重要事項説明書、料金表、変更届の控え、事業所平面図 | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 送迎体制を整備せず、利用者を「自分で通える方」に限定していた | 利用申込の受付基準に「自力で通所できる方に限る」等の実質的な制限がないかを確認し、送迎体制(自事業所または委託)の整備状況を点検します。提供拒否の「正当な理由」について、条例では、現員から利用申込に応じきれない場合、通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供す… | 重要事項説明書、運営規程、利用申込の受付記録・断りの記録、送迎記録、送迎業務委託契約書 | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 居宅サービス計画に位置付けのないサービス・加算を提供/算定していた | 算定している加算・提供している個別サービスが、居宅サービス計画(第1〜3表)と事業所の計画・提供記録の三者で一致しているかを利用者ごとに突合します。計画変更があった場合は居宅介護支援事業所と連携し、最新の居宅サービス計画を受領して差分を確認します。突合の頻度や記録の残し方は保険者(自治体)により運… | 居宅サービス計画(第1〜3表)、サービス提供票・別表、地域密着型通所介護計画、サービス提供記録、請求データ | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令… |
| 通所介護:屋外でのサービス提供が通所介護計画に位置付けられていない | 屋外でのサービス提供を行う利用者について、通所介護計画に事前に位置付けた記載があるかを確認する。外出レクは年間事業計画・年間行事に位置付ける。認知症の人への個別ケアとして行う場合は効果の検証内容を記録に残す。※屋外サービスの取扱いは保険者(自治体)により運用が異なるため所管の保険者に確認する。 | 通所介護計画、年間事業計画・年間行事予定、実施記録、検証記録 | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 利用定員を1日でも超えた日がある(月平均での解釈・欠席予測・自費利用者の未算入) | 日ごとの利用者数を、一体的に運営する総合事業サービス・共生型・自費利用者を合算した実人数で管理できているかを確認してください。月平均や欠席予測による調整をしていないか、日次の実績表で点検します。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する集団… | 日々の利用者一覧・出席簿、送迎表、指定申請書上の利用定員、共生型/自費利用者を含む受入記録、請求実績 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 兼務している従業者の職種ごとの配置時間が勤務表に明示されていない | 勤務表に、日々の勤務時間・常勤/非常勤の別・職種ごとの従事時間・兼務関係が記載されているかを確認してください。役員や法人代表者がサービスに従事する場合の勤務実績記録の有無も併せて点検します。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する集団指導… | 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)、出勤簿・タイムカード、辞令・労働条件通知書、併設事業所分を含む勤務時間記録 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 骨折等の事故が発生していたが保険者へ報告していない/報告が必要な事故の範囲を把握していない | 報告が必要な事故の範囲を、所在地の保険者が公表する基準に沿って事業所内で明文化し、管理者以外の職員も判断できる状態にしてください。事故発生時は利用者家族・担当介護支援専門員・保険者への連絡記録を残します。なお、報告を要する事故の範囲・様式・提出期限は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保… | 事故報告書(事業所様式)、保険者への提出控え、家族・介護支援専門員への連絡記録、ヒヤリハット記録 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 水分補給として提供する緑茶・ほうじ茶・麦茶等を有料としていた/無料の水分補給を提供せずスポーツドリンク等を全員に販売していた | 利用者から徴収している費目を一覧にし、水分補給として提供するものと嗜好品として希望により提供するものが区分されているかを確認してください。クラブ活動・行事費や材料費を一律徴収していないか、重要事項説明書の記載と実際の徴収内容が一致しているかも点検します。なお、その他の日常生活費の取扱いに関する判断… | 重要事項説明書(利用料等の記載)、利用料徴収の内訳・領収書控え、献立表・提供記録、同意書 | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(… |
| 曜日ごとに提供時間が異なる利用者の通所介護計画が作成されていない | 曜日ごとの提供時間に応じたプログラムを計画に記載し、実施状況および目標の達成状況の評価を行う。モニタリングに含めて把握する場合は、記録内容に評価が含まれているか確認する。屋外でサービスを提供する場合はあらかじめ計画に位置付ける。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指… | 通所介護計画(曜日別プログラムを含む)、モニタリング・評価記録、居宅サービス計画 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対… |
| 運営推進会議を開催していない/出席者の構成が適切でない | おおむね6月に1回以上開催し、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は地域包括支援センターの職員、当該サービスについて知見を有する者等の構成員が出席できる日程で開催するよう努める。議事録を作成し、個人情報に配慮したうえで利用者等に公表する。なお、開催頻度・構成員・公表方法の取扱いを含め… | 運営推進会議の議事録、出席者名簿、開催通知、公表状況が分かる資料 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対… |
| 通所介護の広告(チラシ)に外出を目的としたレクリエーションを掲載 | チラシ・ホームページ・SNSの掲載内容を棚卸しし、保険給付の対象として案内している内容と実際の提供内容の整合を確認する。保険外サービスとして実施する場合は費用と位置づけを明確に分ける。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認くださ… | 広告物・チラシ、ホームページ掲載内容、通所介護計画、プログラム表、保険外サービスの契約・料金表 | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
運営指導の準備は実地指導(運営指導)、集団指導資料の読み方は集団指導、指摘事例のデータベースは監査対策ナビをご覧ください。
よくある質問(FAQ)
運営指導と監査は違うものですか。
運営指導は基準の遵守状況を確認するもので、監査は不正や著しい基準違反の疑いがある場合に行われるものです。運営指導で改善が図られない場合などに監査へ移行することがあります。
ここに載っている指摘は、自分の事業所にも当てはまりますか。
公表元の自治体と、自事業所の所管の保険者が異なる場合、取り扱いが違うことがあります。同じ論点が自事業所にないかを点検する材料としてお使いください。
指摘を受けたらどうなりますか。
口頭または文書で指摘を受け、文書の場合は改善報告書の提出を求められるのが一般的です。報酬に関わるものは返還を求められることがあります。
どのくらいの頻度で運営指導がありますか。
保険者により異なりますが、指定の有効期間(6年)に1回以上を目安とする自治体が多くみられます。実際の周期は所管の保険者にご確認ください。
準備は何から始めればよいですか。
まず事前に通知される提出資料の一覧に沿って書類の所在を決め、次にこのページの領域別の内訳から、件数の多い領域を先に点検すると効率的です。
出典:本ページの指摘事例は、各都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の資料および集団指導資料に基づき、当社が収集・整理したものです。個々の公表元は表の「公表元」列のリンクからご確認ください。制度の根拠は厚生労働省ウェブサイト(介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。取り扱いは保険者により異なります。最終的な判断は所管の保険者にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
