都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の指摘事例のうち、介護施設・居住系サービスに関するもの44件を、当社のデータベースから抜き出して整理しました。すべて出典つきです。指摘の文言・対応のポイント・確認する書類・公表元を1行にまとめているので、自事業所の該当を上から順に潰していけます。
取り扱いは保険者(自治体)により異なります。ここに載せた対応のポイントは判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。自事業所の取り扱いは、必ず所管の保険者にご確認ください。
どの領域で指摘されているか(この記事に載せた事例の内訳)
| 領域 | 件数 | 先に点検するもの |
|---|---|---|
| 運営基準 | 7 | 運営規程・重要事項説明書・掲示が最新か |
| 誤りやすい算定例 | 5 | 同じ誤りをしていないかの自己点検 |
| 運営 | 5 | 苦情・事故の受付から対応までの記録 |
| 身体拘束・虐待防止 | 4 | 委員会・指針・研修・担当者の4点 |
| 報酬・加算 | 3 | 体制届の控えと、要件を満たす記録 |
| 人員・勤務体制 | 2 | シフトと出勤簿の一致 |
| 加算算定 | 2 | 加算ごとの記録の有無 |
| 報酬請求 | 2 | 算定と記録の突合 |
| 記録・書類 | 2 | サービス提供の記録に、実施した内容と時刻が残っているか |
| BCP・感染症 | 1 | 計画の本体と、研修・訓練の実施記録 |
| 人員 | 1 | 常勤換算の計算方法 |
| 人員基準 | 1 | 勤務形態一覧表と実際の勤務の一致 |
| 利用料等の受領 | 1 | 料金表と実際の請求 |
| 報酬返還・減算事例 | 1 | 過去分の点検の要否 |
| 縦覧点検 | 1 | 月をまたいだ整合 |
| 苦情・事故対応 | 1 | 受付から報告までの記録 |
| 虐待防止・身体拘束 | 1 | 記録の都度性 |
| 計画作成 | 1 | 個別サービス計画の作成・説明・同意・交付 |
| 記録・書類の整備 | 1 | 保存期間と、保管場所 |
| 記録・書類整備 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 非常災害対策 | 1 | 訓練の実施記録 |
介護施設・居住系サービス|公表されている指摘44件と、対応のポイント
公表元のリンクから、元の資料をそのまま確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。
| 公表されている指摘 | 対応のポイント | 確認する書類 | 公表元 |
|---|---|---|---|
| 業務継続計画(BCP)が策定されておらず、研修・訓練も年1回以上行われていない | 感染症編・自然災害編の業務継続計画を策定し、年1回以上の研修と訓練を実施して記録を残す。計画は定期的に見直し、見直しの日付と変更内容を記録する。※減算の適用判断・確認方法は保険者(自治体)により運用が異なるため所管の手引きを確認する。 | 業務継続計画(感染症編・自然災害編)、研修実施記録、訓練実施記録、見直し履歴 | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 介護保険施設:ユニット型で昼間にユニットごと常時1人以上が配置されていない | 勤務表を毎月ユニットごとに作成し、日中はユニットごとに常時1人以上、夜間は2ユニットに1人以上の配置がわかる形にする。配置状況計算書は必ずタイムカード等の原資料を基礎として作成し、実績勤務表・出退勤記録との齟齬をなくす。基準に満たない月は自主点検の上、所管の指定権者へ報告する。※名古屋市資料は令和… | ユニットごとの勤務予定・実績表、配置状況計算書、タイムカード等出退勤記録、体制等に関する届出書 | 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日) |
| グループホームでユニットごとに介護従業者を固定配置できていない | シフトをユニット単位で作成し、全従業者が両ユニットを行き来する組み方になっていないかを確認する。やむを得ず応援に入る場合の考え方を内部で整理し記録に残す。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | ユニットごとの勤務予定表・実績表、職員配置表 | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 |
| 有料老人ホームで夜間に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で足りると誤認 | 夜間帯の勤務表を住宅側と併設介護事業所側で切り分け、住宅側の職員として常駐している者が確認できる形にする。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 事業所別の勤務ローテーション表、出勤簿・タイムカード、雇用契約書、重要事項説明書(職員体制) | 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」 |
| 業務委託契約により人員配置しているとする事案(老健の薬剤師等) | 人員基準に算入している職員について、契約形態(雇用・派遣・業務委託)と指揮命令関係を確認する。賃金台帳・労働者名簿・社会保険の負担・勤怠記録・振込記録の整合を自主点検する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 雇用契約書・業務委託契約書、労働者名簿、賃金台帳、就業規則、勤怠記録、社会保険資格記録、勤務表 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正) |
| グループホームの食材料費・光熱水費の精算をしていない/通院介助を家族対応としていた | 食材料費・光熱水費の収支を期ごとに精算し、結果を利用者へ示すとともに運営推進会議へ報告する。共益費の使途を重要事項説明書に記載し収支記録を残す。通院介助の実施主体と費用の扱いを整理する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認くだ… | 食材料費・光熱水費の収支記録と精算書、共益費の収支記録、重要事項説明書、領収書、運営推進会議記録、通院介助の記録 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) |
| 看護体制加算で併設ショートステイの看護職員を含めて計算している | 本体施設と併設短期入所生活介護の看護職員の配置を勤務表上で切り分け、加算の算定単位ごとに常勤換算を再計算する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 勤務表(本体・併設別)、常勤換算計算書、加算の届出書、看護職員の資格証 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正) |
| 自立支援促進加算を特別浴槽使用者がいる状態で算定している | 特別浴槽の使用状況を月次で把握し、加算の算定月と突合する。一時的使用に該当する場合はその事由と期間を記録する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 入浴記録、特別浴槽の使用記録、自立支援促進計画、医学的評価の記録、加算の届出書 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正) |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を入所日の属する月に算定していた | 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属する月の翌月以降に評価を実施し、褥瘡の発生がない場合に算定するものとされている。算定開始月と評価実施月の対照を確認する。なお、確認の観点は保険者(自治… | 褥瘡リスク評価記録、入所日が分かる資料、LIFE提出記録、給付費明細(算定月) | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 |
| 日常生活継続支援加算の割合を毎月確認していない | 加算の算定開始後は、毎月、所定の割合以上であることを確認し、その記録を毎月残す。なお、確認方法・記録様式は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 月ごとの割合計算記録、新規入所者名簿、要介護度・認知症日常生活自立度が分かる資料、加算届出書 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 |
| 退所時情報提供加算を介護保険施設へ入所した場合に算定していた | 退所先の施設種別を確認し、加算の対象となる退所先に該当するかを算定前に確認する。退所先が分かる記録と情報提供文書の写しを保管する。なお、加算の解釈・確認方法は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 退所記録(退所先が分かる資料)、情報提供文書の写し、給付費明細 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 |
| 短期入所生活介護:連続30日超・60日超の利用に係る減算・算定の誤り(広島市) | 自費利用を挟む連続利用日数を利用者ごとに通算して管理し、30日・60日の区切りで請求区分を切り替える運用が考えられます。連続利用の起算方法や確認資料は保険者(自治体)により異なります。 | 利用者ごとの利用日数管理表(自費利用を含む)、請求明細、短期入所生活(療養)介護計画書、送迎の実施記録 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 介護保険施設:従来型個室の入所者に多床室単価を請求していた | 入所者ごとの居室区分(従来型個室/多床室)と請求単価を突合する。多床室単価で請求している従来型個室入所者について、特別な理由に該当する医師の判断記録があるかを確認する。該当しない場合は個室単価で請求し、差額の居住費について入所者と調整する。※取扱いは保険者(自治体)により運用が異なるため所管の指定… | 入所者台帳・居室配置表、契約書・重要事項説明書(居住費)、医師の判断記録、請求データ、領収証 | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 褥瘡マネジメント加算で、評価月の翌月10日までにLIFEへ情報提出していなかった(返還事例) | LIFE関連加算ごとに「評価をいつ行い、いつまでに提出するか」を一覧にし、提出期限の管理表で締切超過を検知できるようにする。提出日のログ(LIFE側の記録)を月次で確認する。なお、期限の解釈や指導の運用は保険者(自治体)により異なることがあるため、自事業所の保険者の通知も併せて確認すること。 | 褥瘡リスク評価記録、LIFE提出記録(提出日がわかるもの)、施設サービス計画 | 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周… |
| 縦覧点検で、短期入所の連続入所日数が30日を超えていることが抽出される | 月をまたぐ短期入所の利用について、前月末からの連続日数を通算して30日を超えていないかを請求前に確認する。居宅介護支援事業所は給付管理の段階で他事業所の短期入所も含めて連続日数を把握する。なお、長期利用に係る取扱いや連絡方法は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者に確認すること。 | 介護給付費明細書、短期入所の利用記録(月をまたぐ連続日数がわかるもの)、給付管理票、居宅サービス計画 | 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 |
| 施設サービス計画の同意をサービス提供開始後に得ていた・担当者会議の意見聴取記録がない | 施設サービス計画は、あらかじめ内容を説明し入所者又は家族の同意を得たうえでサービス提供を開始する。介護支援専門員はサービス担当者会議等により他の従業者の専門的見地からの意見を聴取し、その記録を残す。なお、同意の様式や会議記録の要件は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認くだ… | 施設サービス計画書、説明・同意書(署名日付)、サービス担当者会議録、モニタリング記録 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 |
| グループホームの計画作成にあたりアセスメントの記録がない/計画作成後にアセスメントを実施していた | 計画作成前にアセスメントを実施した順序が日付で確認できるか、更新時のアセスメントが初回分と区別して記録されているかを点検します。計画に位置付けた各サービス(入浴・移動用具・服薬等)について、その必要性の根拠がアセスメントに具体的に記載されているかを突合します。選択肢へのチェックのみで分析に至ってい… | アセスメントシート(初回・更新)、認知症対応型共同生活介護計画、介護記録、モニタリング・評価の記録 | 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項につい… |
| 短期入所生活介護計画が概ね4日以上の連続入所で作成されていない | 予約段階で連続入所日数を確認し、概ね4日以上となる利用者を計画作成対象として抽出する運用を組み込む。計画には目標と目標達成のための具体的なサービス内容を記載する。※「相当期間」の解釈・確認方法は保険者(自治体)により運用が異なる場合があるため所管の手引きを確認する。 | 短期入所生活介護計画、利用予約台帳・入退所記録、居宅サービス計画、同意・交付の記録 | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 提供した具体的なサービスの内容等の記録は運営指導で指摘が多い項目 | 提供したサービスの具体的内容が日々の記録から確認できるか、施設サービス計画に位置付けた内容と対応しているかを利用者ごとに点検する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 介護記録、施設サービス計画、被保険者証への入所年月日等の記載 | 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 介護老人福祉施設」 |
| 療養食加算を、高血圧症に対する減塩食療法の入所者に算定していた | 療養食加算の算定者について、対象となる疾患名が医師の食事箋・診療録に明記されているか、療養食の種類と塩分量の指示が記載されているかを確認する。高血圧症のみを理由とした減塩食が算定対象に含まれていないか点検する。なお、確認の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、自施設の保険者の公表資料… | 食事箋、医師の指示記録、診療録(病名)、献立表、加算算定一覧 | 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【… |
| 初期加算で、直前の短期入所生活介護の利用日数を30日から控除していなかった | 初期加算の算定期間について、入所直前の短期入所利用日数の控除、同一敷地内の病院との入退院日の取扱い、併設・近接施設からの継続入所の控除を、入退所台帳と突合して確認する。なお、施設間の「隣接・近接」等の判断は保険者(自治体)により異なることがあるため、自施設の保険者に確認すること。 | 入退所(入退院)台帳、短期入所の利用記録、施設サービス計画、請求明細 | 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【… |
| 短期入所生活介護費で、併設特養等との入退所日を含めて算定/4日以上の利用で計画を作成せず算定していた | 併設施設・同一敷地内病院との間で入退所・入退院した利用者の算定日数を、入退所記録と照合して確認する。連続4日以上の利用者について短期入所生活介護計画が作成・同意されているかを一覧で点検する。なお、確認の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の資料を確認すること。 | 入退所記録、利用日数一覧、短期入所生活介護計画、同意記録 | 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【… |
| 外泊時費用を、当該ベッドを短期入所に利用していたにもかかわらず算定していた | 外泊時費用を算定した日について、当該入所者の空床を短期入所生活介護等に利用していないかをベッド管理表・短期入所の利用記録と突合して確認する。空床型短期入所を実施している施設では特に月次で点検する。なお、確認の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、自施設の保険者の取扱いを確認すること。 | ベッド管理表(空床状況)、入院・外泊記録、短期入所の利用記録、請求明細 | 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【… |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を、d1以上の褥瘡が発生し治療している期間中に算定していた | 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)の算定者について、褥瘡の発生・治療状況の記録(DESIGN-R等の評価)と算定月を突合し、治療期間中に算定していないかを確認する。なお、確認の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、自施設の保険者の資料を確認すること。 | 褥瘡リスク評価記録、褥瘡ケア計画、褥瘡の発生・治癒の記録、LIFE提出記録 | 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【… |
| 身体的拘束等の記録(態様・時間・心身の状況・理由)が残されていない | 身体的拘束等を行う場合は、三要件の検証を行った初回カンファレンスの記録、終了予定日を含む説明・同意の記録、実施時の態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由の記録、定期カンファレンスでの経過観察と再検討の記録を一連で整備する。委員会は3月に1回以上開催し議事録を残す。研修は年2回以上(新規採用時… | 身体的拘束等に関する記録(態様・時間・心身の状況・理由)、説明同意書、カンファレンス記録、適正化検討委員会議事録、適正化のための指針、研修… | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 虐待の防止に係る委員会・指針・研修・担当者が整備されていない | 虐待防止委員会の開催記録、指針、研修(施設は年2回以上・新規採用時を含む)の実施記録、担当者の選任を示す書面の4点を揃える。運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を記載し、記載を変更した場合は変更届を提出する。※開催頻度・減算の適用判断は保険者(自治体)により運用が異なる。 | 虐待防止委員会議事録、虐待の防止のための指針、研修実施記録・受講者名簿、担当者の選任書、運営規程 | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 車いすテーブルによる身体拘束を行っているが、態様・時間・理由の記録を行っていなかった | 和歌山市の資料では、厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」において車いすテーブルの使用も禁止の対象となる行為として例示されていること、身体的拘束等は切迫性・非代替性・一時性の3要件すべてを満たし適切な手続を経た場合に限られること、記録の未実施や委員会の3月に1回以上の開催がないこと等のいずれか一つで… | 身体拘束に関する説明書(拘束開始・解除予定の期日)、身体拘束記録(態様・時間・心身の状況・理由)、適正化委員会の記録、指針、研修記録 | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年… |
| 身体拘束等の適正化のための指針未整備・委員会未開催・研修回数不足・記録なし | 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合はその態様、緊急やむを得ない理由等を記録する。適正化のための指針を整備し、対策を検討する委員会を3か月に1回以上開催、従業者への研修を定期的(施設の指針に基づく研修プログラムにより年2回以上、新規採用時にも)実施し、実施内容を記録する。なお、開催頻度や記録様式は保… | 身体拘束等適正化のための指針、委員会議事録(3か月に1回以上)、研修計画・研修記録、身体拘束に係る経過記録・同意書 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービ… |
| グループホーム入居時に医師の診断書等で認知症であることを確認していない | 入居申込者ごとに、主治の医師の診断書等により認知症である旨を確認した記録が残っているかを点検します。入居・退居に際して被保険者証への記載(入居年月日・共同生活住居の名称、退居年月日)を行う運用になっているかもあわせて確認します。確認に用いる書類の種類は保険者(自治体)により運用が異なる場合がありま… | 主治医の診断書・主治医意見書、入居契約書、被保険者証の写し、入退居の記録、利用者台帳 | 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項につい… |
| 介護保険施設:年度途中に採用した職員に新規採用時研修が実施されていない | 入職手続きのチェックリストに、身体拘束廃止・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止・事故発生防止・虐待防止の4つの研修を組み込み、中途採用者にも入職時に実施する。実施日・対象者・内容を記録に残す。定例の年2回研修とは別に随時開催できる体制(動画・資料での実施を含む)を用意する。※名古屋市資料は令和… | 研修計画、研修実施記録(実施日・対象者・内容)、受講者名簿、入職時チェックリスト、従業者名簿(採用年月日) | 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日) |
| 介護保険施設:ヒヤリハット報告の件数が介護事故の件数より少ない | ヒヤリハット報告様式を簡素化し記載例を作成する。研修で、報告が懲罰目的ではないことを含めて趣旨を説明する。事故発生防止委員会で分析した結果を職員へフィードバックする記録を残す。事故件数とヒヤリハット件数を月次で並べて把握する。※名古屋市資料は令和5年1月5日付=令和6年度介護報酬改定前の資料である… | ヒヤリハット報告書、事故報告書、事故発生防止検討委員会議事録、職員へのフィードバック記録、研修実施記録 | 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日) |
| サービス担当者会議等での個人情報の使用同意を家族から文書で得ていない | 個人情報使用同意書を利用者本人分と家族分に分けて取得し、取得日と対象範囲を明記する。従業者からの誓約書は、対象を「利用者又はその家族の個人情報」と明記し、退職後の秘密保持も定める。契約日・同意日の空欄がないか点検する。※様式・取得範囲は保険者(自治体)により運用が異なるため所管の参考様式を確認する。 | 個人情報使用同意書(本人・家族)、従業者の誓約書、就業規則・雇用契約書、契約書(契約日・同意日) | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 運営規程・重要事項説明書の記載内容と実態が整合していない/変更届が未提出 | 運営規程・重要事項説明書・掲示・平面図・体制等届出の5点を並べて突合し、実態との差異を洗い出す。管理者、サービス提供責任者、営業日・時間、実施地域、利用料、職員数、居室・設備の用途に変更が生じた場合は遅滞なく(変更後10日以内に)変更届を提出する。※提出期限・提出方法・様式は保険者(自治体)により… | 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、平面図、変更届の控え、体制等に関する届出書、勤務実績表 | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 短期入所生活介護計画を利用のたびに作成していない | おおむね4日以上連続して入所する利用者について、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、利用のたびに短期入所生活介護計画を作成する。定期利用の場合の作成単位を運用ルールとして定める。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料お… | 短期入所生活介護計画、利用実績(入所日・退所日が分かるもの)、居宅サービス計画 | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事… |
| 入居申込時に主治の医師の診断書等で認知症の診断を確認していない/外部評価を受けていない | 入居申込時に主治の医師の診断書等で認知症の診断を確認し記録を残す。計画作成時に他の従業者と協議した内容が分かる記録を残す。自己評価と外部評価を実施し結果を公表する。緩和の申請を行っていない場合は少なくとも年1回外部評価を受ける旨が金沢市の資料に記載されている。なお、外部評価実施回数の緩和の要件・申… | 入居申込書、主治医の診断書等、認知症対応型共同生活介護計画、協議記録、自己評価・外部評価の結果と公表資料、緩和申請の決定通知 | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事… |
| 入浴等の実施が週1回のみで、実施できない理由も記録していない | 1週間に2回以上、適切な方法により入所者を入浴させ、又は清しきする。入浴日が行事日・祝日等に当たった場合は代替日を設ける等により週2回以上を確保し、年末年始も同様とする。金沢市の資料では、利用者の体調不良等による中止ではなく職員配置等の施設側の都合で入浴回数を減らすことはできない旨、入浴できない理… | 入浴記録、代替日の記録、入浴できない理由の記録、施設サービス計画、アセスメント記録(面談記録)、特例入居に係る書類 | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事… |
| 口腔の健康状態の評価・歯科医師等による年2回の技術的助言が確認できない | 入所時及び月1回程度の口腔の健康状態の評価を実施し記録する。歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔衛生等の実態把握や介護職員からの相談等を踏まえ、施設の実状に応じて年2回、技術的助言及び指導を行い、その内容を記録する。なお、確認される様式は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の… | 口腔の健康状態の評価記録、口腔衛生管理体制に係る計画、歯科医師・歯科衛生士の技術的助言記録 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 |
| 要介護1・2の特例入所で市町村への意見照会・入所検討委員会の開催が確認できない | 要介護1又は2の入所申込者について特例入所を決定する場合、市町村への意見照会と入所検討委員会の開催を行い記録する。在所中に要介護度が3以上から2以下に変更となった場合の取扱いも含めて手順を定める。なお、特例入所の判断基準・照会手順は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認くだ… | 入所検討委員会の議事録、市町村への意見照会文書と回答、入所申込者名簿、要介護度の変更が分かる資料 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 |
| 虐待防止・事故発生防止・感染症予防の指針未整備/委員会・研修が未実施 | 事故発生時の対応・報告の方法等を記載した指針、虐待防止のための指針、感染症の予防及びまん延防止のための指針をそれぞれ整備する。事故防止委員会・虐待防止委員会を定期的に、感染対策委員会をおおむね6か月に1回以上開催し、職員への研修・訓練を定期的に実施して記録する。なお、開催頻度・記録様式は保険者(自… | 事故発生防止の指針・委員会議事録・研修記録、虐待防止の指針・委員会議事録・研修記録、感染症予防の指針・委員会議事録・研修及び訓練記録 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービ… |
| 施設で週2回以上の入浴・清しきの実施が記録から確認できない | 入浴・清しきの実施日を利用者ごとに週単位で確認できる記録様式にする。清しきに替えた場合は理由と実施内容を記載する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 入浴・清拭記録、介護記録、施設サービス計画 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け)/堺市「令和8年度 集団指導 居… |
| 消火・避難訓練の回数不足/避難確保計画に基づく避難訓練を実施していない | 防火管理者は消防計画に基づき消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施する。要配慮者利用施設に該当する場合は避難確保計画に定めるところにより避難訓練を行い、その結果を市町村長に報告する。感染症及び非常災害の業務継続計画に係る研修・訓練も定期的に実施する。なお、必要回数・報告様式は保険者(自治体)や所管消… | 消防計画、消火・避難訓練の実施記録、避難確保計画、市町村長への訓練結果報告書、BCPに係る研修・訓練記録 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 |
運営指導の準備は実地指導(運営指導)、集団指導資料の読み方は集団指導、指摘事例のデータベースは監査対策ナビをご覧ください。
運営指導で確認される項目と書類|特養・老健のチェックリスト
ここから下は、厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」の別添1「確認項目及び確認文書」から、介護老人福祉施設(特養・サービス種別コード301)と介護老人保健施設(老健・同302)に定められている確認項目をそのまま並べたものです。運営指導で実際に見られる項目と、そのとき提示を求められる書類が、国の資料として公表されています。
特養と老健は根拠となる省令が別のため(特養=指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準/老健=介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)、同じ名前の確認項目でも条番号が異なります。そのため下では表を分けています。自施設の種別の表をお使いください。
右端に「自事業所の状況」の記入欄を設けました。印刷するか表計算ソフトに貼り付けて、自施設の点検表としてお使いいただけます。
介護老人福祉施設(特養)|① 個別サービスの質に関する事項(9項目)
| 確認項目 | 何を確認されるか | 確認文書 | 自事業所の状況 |
|---|---|---|---|
| 設備 (第3条、第40条) |
・平面図に合致しているか【目視】 ・使用目的に沿って使われているか【目視】 |
平面図 | |
| 内容及び手続の説明及び同意 (第4条) |
・入所(入居)申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか ・重要事項説明書の内容に不備等はないか |
重要事項説明書(入所(入居)申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)/入所契約書 | |
| 入退所 (第7条) |
・サービスを受ける必要性が高いと認められる入所(入居)申込者を優先的に入所させているか ・入所(入居)者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか ・入所(入居)者が居宅において日常生活を営むことができるか、多職種(生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等)で定期的に協議・検討しているか |
アセスメントシート/モニタリングシート/施設サービス計画/入所検討委員会会議録 | |
| サービス提供の記録 (第8条) |
・施設サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか ・日々のサービスについて、具体的な内容や入所(入居)者の心身の状況等を記録しているか |
サービス提供記録/業務日誌/モニタリングシート | |
| 指定介護福祉施設サービスの取扱方針 (第11条、第42条) |
・生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか ・身体的拘束等の適正化を図っているか(身体的拘束等を行わない体制づくりを進める策を講じているか) ・やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか |
身体的拘束等廃止に関する(適正化のための)指針/身体的拘束等の適正化検討委員会名簿/身体的拘束の適正化検討委員会議事録/(身体的拘束等がある場合)入所(入居)者の記録、家族への確認書 | |
| 施設サービス計画の作成 (第12条) |
・入所(入居)者の心身の状況、希望等を踏まえて施設サービス計画が立てられているか ・アセスメントを適切に行っているか ・サービス担当者会議等により専門的意見を聴取しているか ・施設サービス計画を本人や家族に説明し、同意を得ているか ・施設サービス計画に基づいたケアの提供をしているか ・目標の達成状況は記録されているか ・達成状況に基づき、新たな施設サービス計画が立てられているか ・定期的にモニタリングを行っているか |
施設サービス計画(入所(入居)者又は家族の同意があったことがわかるもの)/アセスメントシート/サービス提供記録/モニタリングシート | |
| 介護 (第13条、第43条) |
・入浴回数は適切か、褥瘡予防体制は整備されているか | サービス提供記録/業務日誌 | |
| 栄養管理 (第17条の2) |
・各入所(入居)者の状態に応じた栄養管理を計画的に行っているか | 栄養ケア計画/栄養状態の記録 | |
| 口腔衛生の管理 (第17条の3) |
・各入所(入居)者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行っているか | 口腔衛生の管理計画 |
※上記は厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1「確認項目及び確認文書」(介護老人福祉施設)を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。
介護老人福祉施設(特養)|② 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項(17項目)
| 確認項目 | 何を確認されるか | 確認文書 | 自事業所の状況 |
|---|---|---|---|
| 従業者の員数 (第2条) |
・入所(入居)者に対し、従業者の員数は適切であるか ・必要な専門職が揃っているか ・専門職は必要な資格を有しているか |
勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 | |
| 受給資格等の確認 (第5条) |
・被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | |
| 利用料等の受領 (第9条、第41条) |
・入所(入居)者からの費用徴収は適切に行われているか ・領収書を発行しているか ・医療費控除の記載は適切か |
請求書/領収書 | |
| 入所者の入院期間中の取扱い (第19条) |
・概ね3か月以内に退院することが明らかに見込まれるときに適切な便宜を供与しているか | サービス提供記録/業務日誌 | |
| 緊急時等の対応 (第20条の2) |
・緊急時対応マニュアル等が整備されているか ・緊急事態が発生した場合、速やかに配置医師と連携をとっているか |
緊急時対応マニュアル/サービス提供記録 | |
| 管理者による管理 (第21条) |
・管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書/管理者の勤務実績表・タイムカード | |
| 運営規程 (第23条、第46条) |
次の重要事項について定めているか 1. 施設の目的及び運営の方針 2. 従業者の職種、員数及び職務の内容 3. 入所定員 4. 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料、その他の費用の額 5. 施設の利用に当たっての留意事項 6. 緊急時等における対応方法 7. 非常災害対策 8. 虐待の防止のための措置に関する事項 9. その他施設の運営に関する重要事項 (ユニット型) 1. 施設の目的及び運営の方針 2. 従業者の職種、員数及び職務の内容 3. 入居定員 4. ユニットの数及びユニットごとの入居定員 5. 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 6. 施設の利用に当たっての留意事項 7. 緊急時等における対応方法 8. 非常災害対策 9. 虐待の防止のための措置に関する事項 10. その他施設の運営に関する重要事項 |
運営規程 | |
| 勤務体制の確保等 (第24条、第47条) |
・サービス提供は施設の従業者によって行われているか ・入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか ・資質向上のために研修の機会を確保しているか ・認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか ・性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか |
雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/研修計画、実施記録/方針、相談記録 | |
| 業務継続計画の策定等 (第24条の2) |
・感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか ・従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか ・計画の見直しを行っているか |
業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録 | |
| 定員の遵守 (第25条、第48条) |
・入所定員(又はユニット毎の入居定員)を上回っていないか | 業務日誌/国保連への請求書控え | |
| 非常災害対策 (第26条) |
・非常災害(火災、風水害、地震等)対応に係るマニュアルがあるか ・非常災害時の連絡網等は用意されているか ・防火管理に関する責任者を定めているか ・避難・救出等の訓練を実施しているか |
非常災害時対応マニュアル(対応計画)/運営規程/避難・救出等訓練の記録/通報、連絡体制/消防署への届出/消防用設備点検の記録 | |
| 衛生管理等 (第27条) |
・必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか ・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか ・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を3か月に1回開催しているか |
感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿、委員会の記録/同 指針/同 研修の記録及び訓練の記録 | |
| 秘密保持等 (第30条) |
・個人情報の利用に当たり、入所(入居)者から同意を得ているか ・退職者を含む、従業者が入所(入居)者の秘密を保持することを誓約しているか |
個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 | |
| 広告 (第31条) |
・広告は虚偽又は誇大となっていないか | パンフレット/チラシ | |
| 苦情処理 (第33条) |
・苦情受付の窓口があるか ・苦情の受付、内容等を記録、保管しているか ・苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか |
苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル | |
| 事故発生の防止及び発生時の対応 (第35条) |
・事故が発生した場合の対応方法は定まっているか ・市町村、家族等に報告しているか ・事故状況、対応経過が記録されているか ・損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか ・再発防止のための取組を行っているか ・事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行っているか ・上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか |
事故発生の防止のための指針/事故対応マニュアル/市町村、家族等への報告記録/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録/事故発生防止のための委員会議事録/研修の記録/担当者を設置したことが分かる文書 | |
| 虐待の防止 (第35条の2) |
・虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか ・虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか ・従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修及び訓練を実施しているか ・上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか |
委員会の開催記録/虐待の発生・再発防止の指針/研修及び訓練計画、実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 |
※上記は同マニュアル別添1(介護老人福祉施設)を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。「栄養管理」「口腔衛生の管理」「業務継続計画の策定等」「虐待の防止」、運営規程のうち虐待の防止のための措置に関する事項、勤務体制の確保のうち認知症介護に係る基礎的な研修に関する事項、衛生管理等のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための訓練に関する事項は、令和6年4月1日から適用されています(令和6年3月31日までは努力義務)。
介護老人保健施設(老健)|① 個別サービスの質に関する事項(10項目)
| 確認項目 | 何を確認されるか | 確認文書 | 自事業所の状況 |
|---|---|---|---|
| 厚生労働省令で定める施設 (第3条、第41条) |
・平面図に合致しているか【目視】 ・使用目的に沿って使われているか【目視】 |
平面図 | |
| 構造設備の基準 (第4条) |
・平面図に合致しているか【目視】 ・使用目的に沿って使われているか【目視】 |
平面図 | |
| 内容及び手続の説明及び同意 (第5条) |
・入所(入居)申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか ・重要事項説明書の内容に不備等はないか |
重要事項説明書(入所(入居)申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)/入所(入居)契約書 | |
| 入退所 (第8条) |
・サービスを受ける必要性が高いと認められる入所(入居)申込者を優先的に入所させているか ・入所(入居)者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか ・入所(入居)者が居宅において日常生活を営むことができるか、多職種(医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等)で定期的に協議・検討しているか |
アセスメントシート/モニタリングシート/施設サービス計画/入所検討委員会会議録 | |
| サービスの提供の記録 (第9条) |
・施設サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか ・日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか |
サービス提供記録/業務日誌/モニタリングシート | |
| 指定介護老人保健施設サービスの取扱方針 (第13条、第43条) |
・生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか ・身体的拘束等の適正化を図っているか(身体的拘束等を行わない体制づくりを進める策を講じているか) ・やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか |
身体的拘束等廃止に関する(適正化のための)指針/身体的拘束等の適正化検討委員会名簿/身体的拘束の適正化検討委員会議事録/(身体的拘束等がある場合)入所(入居)者の記録、家族への確認書 | |
| 施設サービス計画の作成 (第14条) |
・入所(入居)者の心身の状況、希望等を踏まえて施設サービス計画が立てられているか ・アセスメントを適切に行っているか ・サービス担当者会議等により専門的意見を聴取しているか ・施設サービス計画を本人や家族に説明し、同意を得ているか ・施設サービス計画に基づいたケアの提供をしているか ・目標の達成状況は記録されているか ・達成状況に基づき、新たな施設サービス計画が立てられているか ・定期的にモニタリングを行っているか |
施設サービス計画(入所(入居)者又は家族の同意があったことがわかるもの)/アセスメントシート/サービス提供記録/モニタリングシート | |
| 栄養管理 (第17条の2) |
・各入所(入居)者の状態に応じた栄養管理を計画的に行っているか | 栄養ケア計画/栄養状態の記録 | |
| 口腔衛生の管理 (第17条の3) |
・各入所(入居)者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行っているか | 口腔衛生の管理計画 | |
| 看護及び医学的管理の下における介護 (第18条、第44条) |
・入浴回数は適切か、また、褥瘡予防体制は整備されているか | サービス提供記録/業務日誌 |
※上記は同マニュアル別添1「確認項目及び確認文書」(介護老人保健施設)を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。
介護老人保健施設(老健)|② 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項(14項目)
| 確認項目 | 何を確認されるか | 確認文書 | 自事業所の状況 |
|---|---|---|---|
| 従業者の員数 (第2条) |
・入所(入居)者に対し、従業者の員数は適切であるか ・必要な専門職が揃っているか ・専門職は必要な資格を有しているか |
勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 | |
| 受給資格等の確認 (第6条) |
・被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | |
| 利用料等の受領 (第11条、第42条) |
・入所(入居)者からの費用徴収は適切に行われているか ・領収書を発行しているか ・医療費控除の記載は適切か |
請求書/領収書 | |
| 管理者による管理 (第23条) |
・管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書/管理者の勤務実績表・タイムカード | |
| 運営規程 (第25条、第47条) |
次の重要事項について定めているか 1. 施設の目的及び運営の方針 2. 従業者の職種、員数及び職務の内容 3. 入所定員 4. 入所者に対する指定介護保健施設サービスの内容及び利用料、その他の費用の額 5. 施設の利用に当たっての留意事項 6. 非常災害対策 7. 虐待の防止のための措置に関する事項 8. その他施設の運営に関する重要事項 (ユニット型) 1. 施設の目的及び運営の方針 2. 従業者の職種、員数及び職務の内容 3. 入居定員 4. 入居者に対する指定介護保健施設サービスの内容及び利用料、その他の費用の額 5. 施設の利用に当たっての留意事項 6. 非常災害対策 7. 虐待の防止のための措置に関する事項 8. その他施設の運営に関する重要事項 |
運営規程 | |
| 勤務体制の確保等 (第26条、第48条) |
・サービス提供は施設の従業員によって行われているか ・入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか ・資質向上のために研修の機会を確保しているか ・認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか ・性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか |
雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/研修計画、実施記録/方針、相談記録 | |
| 業務継続計画の策定等 (第26条の2) |
・感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか ・従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか ・計画の見直しを行っているか |
業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録 | |
| 定員の遵守 (第27条、第49条) |
・入所定員(又はユニット毎の入居定員)を上回っていないか | 業務日誌/国保連への請求書控え | |
| 非常災害対策 (第28条) |
・非常災害(火災、風水害、地震等)対応に係るマニュアルがあるか ・非常災害時の連絡網等は用意されているか ・防火管理に関する責任者を定めているか ・避難・救出等の訓練を実施しているか |
非常災害時対応マニュアル(対応計画)/運営規程/避難・救出等訓練の記録/通報、連絡体制/消防署への届出/消防用設備点検の記録 | |
| 衛生管理等 (第29条) |
・必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか ・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか ・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を3か月に1回開催しているか |
感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿、委員会の記録/同 指針/同 研修の記録及び訓練の記録 | |
| 秘密保持等 (第32条) |
・個人情報の利用に当たり、入所(入居)者から同意を得ているか ・退職者を含む、従業者が入所(入居)者の秘密を保持することを誓約しているか |
個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 | |
| 苦情処理 (第34条) |
・苦情受付の窓口があるか ・苦情の受付、内容等を記録、保管しているか ・苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか |
苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル | |
| 事故発生の防止及び発生時の対応 (第36条) |
・事故が発生した場合の対応方法は定まっているか ・市町村、家族等に報告しているか ・事故状況、対応経過が記録されているか ・損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか ・再発防止のための取組を行っているか ・事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行っているか ・上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか |
事故発生の防止のための指針/事故対応マニュアル/市町村、家族等への報告記録/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録/事故発生の防止のための委員会議事録/研修記録/担当者を設置したことが分かる文書 | |
| 虐待の防止 (第36条の2) |
・虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか ・虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか ・従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修及び訓練を実施しているか ・上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか |
委員会の開催記録/虐待の発生・再発防止の指針/研修及び訓練計画、実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 |
※上記は同マニュアル別添1(介護老人保健施設)を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。「栄養管理」「口腔衛生の管理」「業務継続計画の策定等」「虐待の防止」、運営規程のうち虐待の防止のための措置に関する事項、勤務体制の確保のうち認知症介護に係る基礎的な研修に関する事項、衛生管理等のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための訓練に関する事項は、令和6年4月1日から適用されています(令和6年3月31日までは努力義務)。
★ここは要チェック|確認項目のうち、実際に指摘が多いもの
上のチェックリストは全項目が同じ重みで並んでいます。ただし実際の運営指導では、指摘が集中する項目とそうでない項目があります。下の表は、当社が集めた自治体の公表資料(集団指導資料・運営指導結果の概要など)にある指摘のうち、特養・老健に関係するものを確認項目ごとに整理したものです。
特養と老健で条番号が異なる項目は、「特養 第◯条/老健 第◯条」と併記しています。
| 確認項目 | 公表事例で確認できた指摘 | 実際に指摘されている内容(抜粋) |
|---|---|---|
| 施設サービス計画の作成 (特養 第12条/老健 第14条) |
★ 多い | ・「施設サービス計画の作成等の不備」が公表された指摘の中で最多。入所者又は家族への説明・同意をサービス提供開始後に得ていた/介護支援専門員がサービス担当者会議等により他の従業者の専門的な見地からの意見を聴いたことの記録が確認できない(長野県) ・計画の評価が「〇△✕」の記載のみで、実施状況を把握しているとはいえない/事業所として行ったアセスメントの記録が作成されていない、又は不十分(宇都宮市) ・施設サービス計画について介護職員がアセスメントを行っていた(金沢市) ・計画に記載された作成日・同意日等に整合性がなく、事実と異なる(神戸市) ・個別サービス計画の目標を居宅サービス計画からそのまま転記している(松山市) |
| サービス提供の記録 (特養 第8条/老健 第9条) |
★ 多い | ・サービス提供の記録について、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況も記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる(松山市) ・記録が残されていない/記録されたサービス内容と請求内容に齟齬がある/心身の状況の記載漏れが多い(宇都宮市) ・提供した具体的なサービスの内容等の記録は運営指導で指摘が多い項目(熊本市) ・記録の開始・終了時間に、計画に位置付けられた標準的な時間が記載されていた(横浜市) ・作成漏れや記入誤りのある事例(広島市) |
| 取扱方針(身体的拘束等) (特養 第11条・第42条/老健 第13条・第43条) |
★ 多い | ・指針を整備していない/委員会を開催していない/研修を実施していない/身体的拘束等を行った場合の理由等の記録がない。介護老人保健施設では研修の実施回数が不足していた事例(長野県) ・身体拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録を行っていない(広島市) ・身体拘束廃止未実施減算に係る指摘として、定期的に委員会が開催されていない/定期的な研修の実施がない(熊本市) |
| 勤務体制の確保等 (特養 第24条・第47条/老健 第26条・第48条) |
★ 多い | ・勤務表で常勤・非常勤の別が誤っている/明確になっていない/勤務表と勤務実績が不整合(福井市) ・併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかった(宇都宮市) ・複数の研修を同日に実施した際に内容を区別して記録していない(松山市) ・無資格の介護職員に認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるための必要な措置を講じていない(宇都宮市・広島市) ・勤務表が作成されていない/年間の研修計画が作成されていない(大阪市) ・ハラスメント防止で相談に対応する担当者をあらかじめ定めていない(宇都宮市) |
| 運営規程 (特養 第23条・第46条/老健 第25条・第47条) |
★ 多い | ・運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる。記録の保存期間が「完結の日から5年間」と記載すべきところ誤っている(福井市) ・「虐待の防止のための措置に関する事項」の記載漏れ(宇都宮市・静岡市・熊本市) ・「緊急時等における対応方法」が規定されていない(金沢市) ・運営規程、設備、管理者等に変更があったにもかかわらず10日以内に届け出ていない(大分市) ・運営規程の記載内容と実態との整合が図れていない(自己負担割合、営業日、職員数等)(千葉県) |
| 秘密保持等 (特養 第30条/老健 第32条) |
★ 多い | ・退職後に秘密を漏らさないよう必要な措置を講じていない/家族から個人情報を用いる場合の同意を得ていない(福井市) ・代理・代筆者欄は利用者本人の同意欄であるため、家族からの同意欄を別に設ける必要がある(宇都宮市) ・利用者の代理署名は家族の個人情報使用の同意にはならない(神戸市) ・入社20年を超えている職員・派遣職員と秘密保持誓約書を取り交わしていない(仙台市) ・サービス担当者会議等での個人情報の使用同意を家族から文書で得ていない(千葉県) ・個人情報使用同意書に家族の同意欄・使用期間がない(広島市・大阪市) |
| 業務継続計画の策定等 (特養 第24条の2/老健 第26条の2) |
★ 多い | ・感染症・災害に係る業務継続計画を策定していない、又は内容が不十分/研修及び訓練を定期的に実施していない/定期的な見直しが行われていない(大分市) ・必要な項目が記載されていない/研修及び訓練を必要な回数実施していない/実施内容が記録されていない(施設・居住系サービスは年2回以上及び新規採用時)(福井市) ・計画が未策定、また研修及び訓練を実施した記録が確認できない(宇都宮市) ・策定されておらず、研修・訓練も行われていない(千葉県・広島市) |
| 衛生管理等 (特養 第27条/老健 第29条) |
★ 多い | ・研修及び訓練を実施した記録が確認できない/担当者を定めていない/感染対策委員会の結果を従業者に周知していない(宇都宮市) ・委員会が定められた頻度で開催されていない/指針が未作成(大阪市・埼玉県) ・委員会/指針/研修・訓練が未整備(広島市) |
| 虐待の防止 (特養 第35条の2/老健 第36条の2) |
★ 多い | ・虐待防止検討委員会が定期開催されていない/委員会は開催されていたが結果の従業者への周知がされていない/指針の記載項目の漏れ/新規採用時に研修を実施していない(宇都宮市) ・委員会・指針・研修・担当者が整備されていない(千葉県・広島市) ・高齢者虐待防止措置未実施減算に係る指摘として、虐待の防止のための指針が整備されていない(熊本市) |
| 事故発生の防止及び発生時の対応 (特養 第35条/老健 第36条) |
★ 多い | ・利用者家族や介護支援専門員等に連絡した記録が残されていない/再発防止のための検討がされていない、検討内容が具体的に記録されていない(宇都宮市) ・骨折等の事故が発生しているが保険者へ報告していない/報告が必要な事故の程度を把握していない(仙台市) ・誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものをヒヤリ・ハット事例として記録している(神戸市) ・事故の状況及び採った処置について記録されていない/原因の究明や再発防止策がとられていない(北海道後志総合振興局) |
| 内容及び手続の説明及び同意 (特養 第4条/老健 第5条) |
★ 多い | ・重要事項説明書等の利用料金が改訂後のものとなっておらず、改訂後の内容についての説明・同意が確認できない(宇都宮市) ・重要事項説明書の「事故発生時の対応」「第三者評価の実施状況」の記載漏れ(宇都宮市・金沢市・堺市・広島市) ・重要事項の内容に変更があった際の利用者への説明や同意がなされていない(熊本市) ・重要事項説明書の記載内容と実態との整合が図れていない(実施地域、職員数等)(千葉県) |
| 介護(特養 第13条・第43条)/看護及び医学的管理の下における介護(老健 第18条・第44条) | あり | ・入浴等の実施が週1回のみであった。入浴を実施できない理由も記録していない(金沢市) ・1週間に2回以上入浴させていない/入浴が困難である場合に清しきを実施していない/入浴に代えて清しきを実施した場合に、その旨と入浴困難な理由を記録していない(神戸市) |
| 入退所(特養 第7条/老健 第8条) | あり | ・要介護度1又は2の入所申込者の特例入所について、市町村への意見照会及び入所検討委員会の開催が確認できない(要介護度が3以上から2以下に変更になった場合)(長野県) ・入所当時要介護3以上であったが更新により要介護1又は2に変更となった入所者について、特例入居に係る手続きが行われていない(金沢市) |
| 口腔衛生の管理(特養・老健 第17条の3) | あり | ・介護職員等による入所時及び月1回程度の口腔の健康状態の評価の実施が確認できない/歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による年2回の口腔衛生管理に係る技術的助言及び指導が確認できない(長野県) |
| 非常災害対策(特養 第26条/老健 第28条) | あり | ・消火訓練及び避難訓練の実施回数が消防法施行規則で定める回数に不足していた/要配慮者利用施設で避難確保計画に基づく避難訓練を実施していない(長野県) ・施設防災計画が他事業者や他団体のマニュアル等をそのまま活用したものになっている(金沢市) ・非常災害計画と水防法等に基づく避難確保計画の認識に誤りがある(宇都宮市) |
| 従業者の員数(特養・老健 第2条) | あり | ・従業員の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない/一定の資格が必要な職種について資格確認ができる書類を整備していない(和歌山市) ・老健の薬剤師等について、業務委託契約により人員配置をしているとする事案(神戸市) |
| 管理者による管理(特養 第21条/老健 第23条) | あり | ・管理者が常勤としての要件を満たしていない/管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない)(宇都宮市) |
| 利用料等の受領(特養 第9条・第41条/老健 第11条・第42条) | あり | ・「その他の日常生活費」として徴収できない費用を利用者から徴収している(福井市) ・日常生活費を利用者から一律に徴収している(静岡市) ・領収証への「医療費控除対象額」の記載が漏れている/対象とならない利用者の領収証に記載している(埼玉県) |
| 苦情処理(特養 第33条/老健 第34条) | あり | ・苦情相談窓口に、保険者の担当課および国民健康保険団体連合会の連絡先が記載されていない(埼玉県・愛知県) |
| 広告(特養 第31条) ※老健の別添1には項目なし |
あり | ・事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている(宇都宮市) |
| 設備(特養 第3条・第40条)/厚生労働省令で定める施設・構造設備の基準(老健 第3条・第41条、第4条) | あり | ・指定申請時に添付した平面図と相違している(千葉県) |
| 受給資格等の確認(特養 第5条/老健 第6条)/栄養管理(第17条の2)/入所者の入院期間中の取扱い(特養 第19条)/緊急時等の対応(特養 第20条の2)/定員の遵守(特養 第25条・第48条/老健 第27条・第49条) | 公表事例では確認できず | —(指摘が無いという意味ではなく、当社が収集した公表資料には見当たらなかったという意味です) |
※指摘の有無・多寡は、当社が収集した公表資料の範囲での傾向であり、網羅的な集計ではありません。上記は当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なるため、ここに載っていない項目が指摘されないことを意味しません。最終的な取扱いは、指定を受けている保険者の公表資料および担当課の指示をご確認ください。
運営指導は「記録があるか」ではなく「中身が具体的か」を見ている
上の指摘のうち、もっとも繰り返し出てくるのが記録の中身です。松山市の資料では、こう指摘されています。
サービス提供の記録について、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる
宇都宮市の資料でも、記録に提供した具体的なサービス内容や利用者の心身の状況等の記載がなく、心身の状況の記載漏れが多いと注記されています。熊本市の資料は、特養のサービス提供の記録(基準第8条)について「運営指導で指摘が多い項目になりますのでご注意ください」と名指しで注意を促しています。
別添1の確認観点も「日々のサービスについて、具体的な内容や入所(入居)者の心身の状況等を記録しているか」です。記録は「書いてあるか」ではなく「読んでその人の状態が分かるか」で見られています。
「特変なし」を、そのまま置き換えられる書き方
下の表は、施設の記録でよく使われる短い表現を、運営指導で求められている「具体的な内容と心身の状況」に置き換えた例です。左をそのまま右に差し替えれば、同じケアの時間で記録の中身が変わります。
| よく使われる表現 | 置き換えの例 |
|---|---|
| 特変なし | 起床から就寝まで大きな変化なく経過。体温36.3℃、血圧128/76mmHg、脈拍72回/分。食事は3食とも全量摂取、排便あり(普通便1回)。日中は談話室で他の入所者と会話される場面がみられた。 |
| 変わりなし | 前日と比べて表情・会話量・食事摂取量に変化なし。歩行器での移動は見守りで安定しており、ふらつきはみられない。 |
| 食事全量摂取 | 昼食は主食10割・副食10割摂取。むせ込みなく、自力摂取で約25分。食後の口腔内に残渣はなかった。 |
| 食事一部残す | 夕食は主食5割・副食3割で終了。「あまりお腹がすかない」との訴えあり。水分は200ml摂取。看護職員へ報告し、翌朝の摂取量を継続して確認することとした。 |
| 水分摂取促す | 日中の水分摂取が600mlにとどまっていたため、15時のおやつ時にお茶を追加提供。計850mlまで増やすことができた。 |
| 入浴介助 | 一般浴にて入浴介助を実施。浴槽のまたぎは一部介助、洗身・洗髪はご自身で実施された。背部・仙骨部に発赤なし。入浴後のバイタルに変動なく、「気持ちよかった」との発言あり。 |
| 清拭施行 | 発熱(37.8℃)を確認し、看護職員へ報告のうえ相談し、入浴に代えて全身清拭を実施。変更の理由・相談した相手・実施内容を記録し、次回の入浴日を調整した。 |
| 排泄介助 | トイレ誘導にて排尿5回・排便1回。日中はトイレでの排泄が続いており、リハビリパンツ内の汚染はなかった。夜間は尿取りパッドを1回交換。 |
| 失禁あり | 午前中に1回の尿失禁あり。ご本人から「間に合わなかった」との発言。前回の誘導から3時間経過していたため、次回より2時間ごとの声かけに変更した。 |
| 離床促し | 昼食前に車いすへ移乗し、談話室まで離床(滞在1時間30分)。傾眠なく、テレビの話題にご自身から発言される場面がみられた。 |
| 離床拒否 | 離床をお声かけしたが「今日は疲れているので休みたい」とのご希望あり。ベッド上で臥床継続。褥瘡予防のため2時間ごとの体位変換を実施し、午後に改めて意向を確認した。 |
| 機能訓練実施 | 機能訓練指導員により、平行棒内歩行(往復3回)と立ち上がり訓練(10回×2セット)を20分実施。立ち上がりは前回の8回から10回へ増加。担当者名を記録に併記。 |
| 夜間良眠 | 22時消灯後、翌6時までナースコールなく入眠。巡視時(0時・2時・4時)はいずれも仰臥位で呼吸整。中途覚醒はみられなかった。 |
| 不穏あり | 23時ごろ「家に帰る」と居室外へ出られる。廊下で10分ほど付き添って傾聴したところ落ち着かれ、居室へ戻り入眠。転倒はなく、外傷もない。 |
| 体調不良 | 朝食後に「胸がむかむかする」との訴え。嘔吐はなし。体温36.6℃、血圧142/84mmHg、SpO2 97%。看護職員が確認し、昼まで臥床して経過をみることとした。 |
| 発熱あり | 14時に37.9℃の発熱を確認。悪寒・咳嗽なし、食欲は普段どおり。看護職員へ報告のうえ配置医師へ連絡し、指示に基づき解熱剤を使用。16時に37.1℃へ低下した。 |
| 服薬介助 | 朝・昼・夕の内服を看護職員立会いのもと介助。飲み込みを確認し、残薬なし。口腔内に薬剤の残りがないことも確認した。 |
| 口腔ケア実施 | 毎食後に歯ブラシと舌ブラシで口腔ケアを実施。義歯の適合に緩みはなく、歯肉の腫脹・出血もみられない。口腔の健康状態の評価は今月分を実施済み。 |
| 転倒あり | 15時ごろ、居室内で車いすから立ち上がろうとして尻もちをつかれた。頭部打撲なし、外傷なし。看護職員がバイタルと疼痛を確認し、配置医師へ報告。ご家族と介護支援専門員へ同日中に連絡し、ヒヤリ・ハットではなく事故として記録した。 |
| 家族へ説明 | 面会に来られたご長男へ、直近1か月の食事摂取量の低下と体重の変化を説明。栄養ケア計画の見直しについて相談し、次回カンファレンスの日程を調整した。 |
| 看取り対応 | ご本人の苦痛の訴えはなく、呼吸は穏やか。ご家族が2時間付き添われ、「痛がっていないようで安心した」との発言あり。ご家族の心情に配慮し面会時間の延長を案内した。医師・看護職員・介護職員で本日の状態と今後の対応を共有した。 |
| 身体拘束実施 | (緊急やむを得ず実施した場合)使用した器具・部位、開始時刻と終了時刻を記載。理由として、点滴の自己抜去を繰り返し生命の保護のため代替手段がないと多職種で判断した経緯(切迫性・非代替性・一時性の確認)を記録。使用中は30分ごとに訪室し表情・体動・皮膚状態を確認。同日中にご家族へ電話で説明し、確認を得た旨を記録した。 |
| 説明し同意を得た | 施設サービス計画の変更(短期目標「見守りで歩行器歩行ができる」の追加)について、ご本人とご長女へ説明。サービス提供開始前に同意の署名をいただき、計画書の写しを交付した。説明日・同意日・説明者を記録に残した。 |
※上記の記載例は当社が作成した参考例です。記録の様式・記載項目・保存年限は保険者(指定権者)の条例および指示により異なります。厚生労働省の公式見解ではありません。
施設サービス計画で指摘されないための記載
施設サービス計画の作成(特養 第12条/老健 第14条)は確認観点が8つあり、長野県が公表した運営指導結果では「施設サービス計画の作成等の不備」が指摘の中で最多とされています。下の表は、別添1の確認観点ごとに、記録として何を残しておくかを整理したものです。
| 確認観点(別添1) | 指摘されないための記載 |
|---|---|
| 入所(入居)者の心身の状況、希望等を踏まえて施設サービス計画が立てられているか | ご本人・ご家族の言葉をそのまま計画に残す。入所前後で意向が変わっていないか、期間ごとに確認した記録を添える。 |
| アセスメントを適切に行っているか | 施設として行ったアセスメントの記録を残す。チェック欄だけで備考が空白にならないよう、麻痺の部位・介助が必要な場面など具体的状況を書く。実施した職種も記録する(金沢市では介護職員がアセスメントを行っていた事例が指摘されている)。 |
| サービス担当者会議等により専門的意見を聴取しているか | 会議の開催日・出席者(職種と氏名)・各職種が述べた意見を記録に残す。意見を聴いたことの記録が確認できない事例は長野県で指摘されている。やむを得ず照会で行った場合は照会日と回答内容を残す。 |
| 施設サービス計画を本人や家族に説明し、同意を得ているか | 説明日・同意日・同意者・続柄・交付日を記録する。同意をサービス提供開始後に得ていた事例は長野県で指摘されている。代筆の場合は本人の氏名に加え代筆者の署名も残す。 |
| 施設サービス計画に基づいたケアの提供をしているか | 計画の「サービス内容」「頻度」と、日々のサービス提供記録が突き合わせられる形にする。計画に位置づけのないケアを行っていないか、位置づけたケアが抜けていないかを定期的に照合する。 |
| 目標の達成状況は記録されているか | 短期目標ごとに、そう判断した根拠(実測値・回数・ご本人の発言)を書く。「〇△✕」の記号だけの評価は、実施状況を把握しているとはいえないとして宇都宮市で指摘されている。 |
| 達成状況に基づき、新たな施設サービス計画が立てられているか | 評価の結果を次期計画へどう反映したかを1行で書く。期間が終わる前に評価し、作成日・同意日の前後関係が事実と食い違わないようにする(神戸市は作成日・同意日の不整合を指摘している)。 |
| 定期的にモニタリングを行っているか | 実施日・実施者・確認した内容を残す。心身の状況等に変化があったときは、次の定期時期を待たずに再アセスメントを行い、その記録を残す。 |
※上記は別添1の確認観点に沿って当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。自施設の様式・運用については、指定を受けている保険者の公表資料および担当課の指示をご確認ください。
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護|介護老人福祉施設との差分27項目(条番号対照表)
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、介護老人福祉施設(301)と地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(607)を、別の節として分けて掲げています。並んでいる確認項目そのものは大半が同じ文言ですが、根拠となる省令が違うため条番号が全部入れ替わり、様式の名称も変わり、地域密着型にだけ置かれている確認項目が1つ増えます。ここから先は、特養・老健の一般論は繰り返さず、607の節と301の節を1行ずつ突き合わせて、違うところだけを並べます。自主点検表を特養のものから流用して作っている施設ほど、条番号と様式名だけが古いまま残ります。
根拠省令と名称が入れ替わる|土台の6点
まず、条番号の対照に入る前の土台です。別添1の注記に書かれている根拠省令が、そもそも違います。
| 土台の項目 | 介護老人福祉施設(別添1の301) | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(別添1の607) | 貴施設の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 別添1での節名 | 介護老人福祉施設 | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | |
| 注1に書かれている根拠省令 | 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号) | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号) | 自主点検表が引いている省令名: |
| サービスの呼び方 | 指定介護福祉施設サービス | 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(運営規程の記載事項では「指定地域密着型介護福祉施設入所者生活介護」の表記) | 運営規程の表記: |
| 計画の呼び方 | 施設サービス計画 | 地域密着型施設サービス計画 | 自施設の様式名: |
| 指定・変更届・運営指導の窓口 | 指定通知書に記載された指定権者にご確認ください | 地域密着型サービスの指定・指導の主体は市町村です(介護保険法)。窓口・様式は指定通知書に記載された市町村の担当課にご確認ください | 担当課名・電話: |
| 地域密着型にだけ置かれている確認項目 | 別添1の301には「地域との連携等」の欄がありません | 地域との連携等(第34条)=運営推進会議に関する4つの確認内容 | 直近の開催日: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
確認項目27件|条番号と文言の差分を1行ずつ
下表は、別添1の301と607に載っている確認項目を上から順に並べ、条番号と文言の違いだけを書き出したものです。確認内容(何を見られるか)の文章は、下表で「差分なし」と書いた行については301と607で同じ文言です。既に本記事の前半に載せた特養のチェックリストと重ねて使えるよう、並び順は別添1と同じにしています。
| 確認項目(別添1の並び順) | 介護老人福祉施設(301)の該当条項 | 地域密着型(607)の該当条項 | 文言の差分 | 貴施設の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 設備 | 第3条、第40条 | 第132条、第160条 | 差分なし(平面図に合致しているか/使用目的に沿って使われているか=いずれも目視) | |
| 内容及び手続の説明及び同意 | 第4条 | 第3条の7 | 差分なし(重要事項説明書・入所契約書) | |
| 入退所 | 第7条 | 第134条 | 確認文書の「施設サービス計画」が「地域密着型施設サービス計画」に変わる | |
| サービス提供の記録 | 第8条 | 第135条 | 確認内容の「施設サービス計画にある目標」が「地域密着型施設サービス計画にある目標」に変わる | |
| 取扱方針 | 指定介護福祉施設サービスの取扱方針/第11条、第42条 | 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針/第137条、第162条 | 項目名そのものが変わる。身体的拘束等に関する4つの確認内容は差分なし | |
| 計画の作成 | 施設サービス計画の作成/第12条 | 地域密着型施設サービス計画の作成/第138条 | 項目名と、7つの確認内容すべての中の計画名が変わる | |
| 介護 | 第13条、第43条 | 第139条、第163条 | 差分なし(入浴回数は適切か、褥瘡予防体制は整備されているか) | |
| 栄養管理 | 第17条の2 | 第143条の2 | 差分なし(栄養ケア計画・栄養状態の記録) | |
| 口腔衛生の管理 | 第17条の3 | 第143条の3 | 差分なし(口腔衛生の管理計画) | |
| 従業者の員数 | 第2条 | 第131条 | 差分なし(勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・資格証) | |
| 受給資格等の確認 | 第5条 | 第3条の10 | 差分なし(被保険者資格・要介護認定の有無・有効期限) | |
| 利用料等の受領 | 第9条、第41条 | 第136条、第161条 | 差分なし(請求書・領収書・医療費控除の記載) | |
| 入所者の入院期間中の取扱い | 第19条 | 第145条 | 差分なし(概ね3か月以内に退院することが明らかに見込まれるとき) | |
| 緊急時等の対応 | 第20条の2 | 第145条の2 | 差分なし(緊急時対応マニュアル・配置医師との連携) | |
| 管理者による管理 | 第21条 | 第146条 | 差分なし(常勤専従か、兼務体制は適切か) | |
| 運営規程 | 第23条、第46条 | 第148条、第166条 | 定めるべき重要事項の4番目(ユニット型は5番目)の名称が「指定介護福祉施設サービスの内容」から「指定地域密着型介護福祉施設入所者生活介護の内容」に変わる | |
| 勤務体制の確保等 | 第24条、第47条 | 第149条、第167条 | 差分なし(委託の可否・研修の機会・認知症介護に係る基礎的な研修・ハラスメント対策) | |
| 業務継続計画の策定等 | 第24条の2 | 第3条の30の2 | 条番号の位置が大きく変わる(607では総則側の条) | |
| 定員の遵守 | 第25条、第48条 | 第150条、第168条 | 差分なし(入所定員又はユニット毎の入居定員を上回っていないか) | |
| 非常災害対策 | 第26条 | 第32条 | 条番号の位置が大きく変わる(607では総則側の条) | |
| 衛生管理等 | 第27条 | 第151条 | 差分なし(委員会を3か月に1回開催しているか) | |
| 秘密保持等 | 第30条 | 第153条 | 差分なし(個人情報同意書・秘密保持誓約書) | |
| 広告 | 第31条 | 第3条の34 | 条番号の位置が大きく変わる(607では総則側の条) | |
| 苦情処理 | 第33条 | 第3条の36 | 条番号の位置が大きく変わる(607では総則側の条) | |
| 地域との連携等 | 別添1の301には欄がありません | 第34条 | 607にだけある確認項目。運営推進会議に関する4つの確認内容 | |
| 事故発生の防止及び発生時の対応 | 第35条 | 第155条 | 差分なし。報告先が「市町村、家族等」である点も同じ文言 | |
| 虐待の防止 | 第35条の2 | 第3条の38の2 | 条番号の位置が大きく変わる(607では総則側の条) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
別添1の注2は301と607で同じ内容です。「栄養管理」「口腔衛生の管理」「運営規程」のうち虐待の防止のための措置に関する事項、「勤務体制の確保」のうち認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置に関する事項、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等」のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための訓練に関する事項、「虐待の防止」について、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)と注記されています。
607にだけある確認項目|地域との連携等(第34条)の4つ
別添1の607で、301には対応する行がない唯一の確認項目です。運営指導当日にここだけ資料が出てこない、という形で差が出ます。
| 確認内容(別添1の607・地域との連携等) | 別添1が挙げている確認文書 | そろっているか(記入欄) | 直近の該当日・保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 運営推進会議をおおむね2月に1回以上開催しているか | 運営推進会議の記録 | ||
| 運営推進会議において、活動状況の報告を行い、評価を受けているか | 運営推進会議の記録 | ||
| 運営推進会議で上がった要望や助言が記録されているか | 運営推進会議の記録 | ||
| 運営推進会議の会議録が公表されているか | 運営推進会議の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
様式の名前を書き換える|「施設サービス計画」と印字されている書類8点
特養から移行した施設・法人内に特養を併設している法人では、様式のヘッダーだけが特養のまま残ることがあります。別添1の607が確認文書として挙げている書類のうち、名称が変わるものを抜き出しました。
| 別添1の607が挙げている確認文書 | 特養(301)での名称 | 様式ヘッダーの表記(記入欄) | 直したか(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 地域密着型施設サービス計画(入所(入居)者又は家族の同意があったことがわかるもの) | 施設サービス計画 | ||
| 入退所の確認文書としての地域密着型施設サービス計画 | 施設サービス計画 | ||
| アセスメントシート | アセスメントシート(名称の差分なし) | ||
| モニタリングシート | モニタリングシート(名称の差分なし) | ||
| 入所検討委員会会議録 | 入所検討委員会会議録(名称の差分なし) | ||
| 重要事項説明書(サービス名の表記) | 指定介護福祉施設サービス | ||
| 運営規程(サービス名と入所定員・入居定員の表記) | 指定介護福祉施設サービス | ||
| 入所契約書(サービス名の表記) | 指定介護福祉施設サービス |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
堺市の令和8年度集団指導(全施設・事業所共通編)では「変更届が必要なのに提出されていない」として、運営規程が改定されていて届出と一致しない例、運営規程に記載されている内容(人員、営業日、営業時間、定員、通常の実施地域の交通費の徴収方法等)が実態と異なっている例が挙げられ、変更日から10日以内に変更届を提出することが示されています。津山市の令和5年度 地域密着型サービス事業者 集団指導資料でも、重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている、変更時に同意を取っていない、算定していない加算や徴収していない料金が記載されている、という指摘が挙げられています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
入所定員29人以下と指定権者|サテライト型・単独型で書き分ける確認12点
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護は、入所定員29人以下の指定介護老人福祉施設について市町村が指定するサービス区分です。別添1の607は定員そのものの数字を書いていませんが、「定員の遵守(第150条、第168条)」で入所定員(又はユニット毎の入居定員)を上回っていないかを確認するとしており、確認文書として業務日誌と国保連への請求書控えを挙げています。数の正典は指定申請書と運営規程です。
定員の遵守(第150条、第168条)|日ごとに数えるための記入欄
| 確認の場面 | 別添1の607が確認するとしていること/自治体の公表事例 | そろえる書類 | 貴施設の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 入所定員の正典 | 指定申請書・運営規程に記載した数。運営規程の記載事項の3番目が「入所定員」(ユニット型は「入居定員」と「ユニットの数及びユニットごとの入居定員」) | 運営規程、指定通知書、変更届の控え | 入所定員: 人/ユニット数: |
| ユニットごとの入居定員 | ユニット型の運営規程では、ユニットの数とユニットごとの入居定員を定めているかが別添1の確認内容 | 運営規程、ユニット別入居者名簿 | ユニット別定員: |
| 日ごとの在所者数 | 入所定員(又はユニット毎の入居定員)を上回っていないか | 業務日誌、入退所台帳 | 直近1か月の最大在所者数: |
| 月平均での判断 | 仙台市の集団指導資料には、「月平均で利用定員を超えなければよい」という誤った解釈により定員を超えた日があった事例が記載されています(同資料の対象は居宅サービス指導係所管サービス) | 日次の実績表 | 月平均で運用していないか: |
| 請求との突合 | 確認文書に国保連への請求書控えが挙げられている | 介護給付費請求明細書、業務日誌 | 突合の担当者: |
| 短期入所(併設・空床)との合算 | 併設事業を運営している場合の数え方は指定権者にご確認ください | 併設事業の指定通知書、日々の利用者一覧 | 併設事業の有無: |
| 入院中の入所者の扱い | 別添1の607は「入所者の入院期間中の取扱い(第145条)」で、概ね3か月以内に退院することが明らかに見込まれるときに適切な便宜を供与しているかを確認するとしている | サービス提供記録/業務日誌 | 入院中の人数と便宜供与の記録: |
| 変更届との一致 | 堺市の全施設・事業所共通編に、運営規程に記載されている定員が実態と異なっている例が挙げられている | 変更届出書、運営規程 | 直近の変更届提出日: |
| 重要事項説明書の定員表記 | 津山市の地域密着型サービス事業者集団指導資料に、重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている例が挙げられている | 重要事項説明書、運営規程 | 両者の定員表記が一致しているか: |
| 掲示物の定員表記 | 足立区の令和7年度集団指導(小規模多機能型居宅介護)に、事業所に重要事項を掲示していない・ウェブサイトに掲載していない例が挙げられている | 掲示物、法人ウェブサイトの掲載画面 | 掲示の最終更新日: |
| ユニット型の職員配置 | 名古屋市の介護保険施設版の主な指摘事項に、ユニット型共通として昼間はユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること、ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置することが挙げられている | ユニットごとの勤務予定・実績表、配置状況計算書、タイムカード等出退勤記録 | ユニット別勤務表の有無: |
| 指定・指導の窓口 | 地域密着型サービスの指定・指導の主体は市町村です。窓口・様式は指定通知書に記載された市町村の担当課にご確認ください | 指定通知書 | 担当課名・電話: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
本体施設との関係を書き出す|サテライト型居住施設・単独型の記入欄8項目
同じ「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」でも、本体施設を持つサテライト型居住施設として指定を受けているのか、単独型なのかで、当日に出す書類の束が変わります。別添1の607は施設の類型ごとの確認項目を分けて書いていないため、自施設がどの類型で指定を受けているかは、指定通知書と指定申請書の記載を書き写して確定させるのが確実です。下表はその書き写し用の欄です。
| 書き写す項目 | どこに書いてあるか | サテライト型居住施設の場合に併せて控える内容 | 貴施設の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 指定を受けている類型(単独型/サテライト型居住施設/本体施設) | 指定通知書、指定申請書 | 本体施設の名称・所在地・指定番号 | |
| 入所定員(ユニット型は入居定員とユニット数) | 運営規程、指定申請書 | 本体施設の定員と、サテライト側の定員を別々に控える | |
| 本体施設との位置関係 | 指定申請書に記載した内容をそのまま書き写す | 移動時間・経路の記載内容(指定権者の様式に沿って記載したもの) | |
| 従業者の兼務関係 | 勤務体制一覧表、雇用契約書・辞令 | 本体施設と兼務している職種・氏名・勤務時間の按分 | |
| 医師・看護職員の配置 | 勤務体制一覧表、資格証 | 本体施設との連携で確保している場合の記載 | |
| 宿直・夜勤の体制 | 勤務予定表・実績表 | 本体施設とサテライト側それぞれの夜間帯の配置 | |
| 運営規程の記載(施設の目的及び運営の方針) | 運営規程の1番目の記載事項 | 本体施設との関係が運営規程に書かれているか | |
| 運営推進会議の開催単位 | 運営推進会議の記録 | 本体施設と合同で開催しているか、別に開催しているかの取扱いは指定権者にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
堺市の令和8年度集団指導(地域密着型編)の主な指摘事項では、認知症対応型共同生活介護について「ユニットごとに介護従業者を固定配置できていない」が筆頭に挙げられ、ユニットごとに従業者を固定配置する前提でシフトを組むことが求められています。ユニット単位でシフトを作る、という考え方はユニット型の地域密着型介護老人福祉施設でも当日の勤務表の見せ方に効きます。
運営推進会議|開催・会議録・公表の完成文10例
別添1の607で301には無い唯一の欄が、この運営推進会議です。確認内容は4つ(おおむね2月に1回以上の開催/活動状況の報告と評価/要望・助言の記録/会議録の公表)で、確認文書は「運営推進会議の記録」1点にまとめられています。つまり、この1冊が4つの確認内容すべての証拠を兼ねるため、会議録の書き方がそのまま結果になります。
公表されている指摘を先に置きます。堺市の令和8年度集団指導(地域密着型編)の主な指摘事項には【共通】として「運営推進会議の会議録の内容が不足している」「議事録を公表していない」が挙げられ、会議録への記載が必要な事項として「運営推進会議への報告」「運営推進会議からの評価、要望、助言等」が示されています。公表方法として事業所内掲示やファイリングの設置、事業所や法人ホームページへの掲載等が例示され、公表時は個人名をイニシャル表記にする等の配慮が求められています。神戸市の運営上の留意事項でも、構成員に利用者・家族・地域住民の代表者が参加していない、開催頻度が少ない、記録を公表していない、市への報告をしていない、が挙げられています。金沢市の令和7年度集団指導資料では、公表方法の例として掲示、玄関先への備え置き、事業所だよりへの掲載が示され、公表用議事録は出席者の氏名をイニシャル表示にする等の個人情報への配慮が示されています。宇都宮市の令和7年度資料では、令和5年5月8日以降は運営推進会議の書面開催が原則として認められていないことが記載されています(同資料の対象は地域密着型通所介護等で、開催頻度はおおむね6月に1回以上とされています。開催頻度はサービス種別により異なりますので、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護についての取扱いは指定権者の資料をご確認ください)。
会議録の欄別|そのまま貼れる完成文10例
右の列は、日付・人数・発言者・具体的な数値まで入れた完成文です。そのままコピーして、日付と固有名詞だけ差し替えて使えます。
| 会議録の欄 | 指摘につながりやすい書き方(悪い例) | そのまま貼れる完成文(良い例) |
|---|---|---|
| 開催日時・場所・開催方法 | 令和7年6月 会議室にて開催 | 令和7年6月12日(木)14:00〜15:10、当施設1階多目的室にて対面で開催。前回開催は令和7年4月10日(木)、次回予定は令和7年8月14日(木)14:00。開催間隔は2か月。書面開催・持ち回りでの開催は行っていない。 |
| 出席者(構成員の内訳) | 利用者・家族・地域の方 ほか | 出席9名。入居者代表2名(A様・B様)、ご家族代表2名(C様のご長女・D様のご長男)、地域住民代表2名(〇〇町内会長、民生委員1名)、市の高齢福祉担当課 職員1名、地域包括支援センター 職員1名、当施設 施設長。欠席1名(〇〇自治会 副会長。開催通知と資料を6月5日に郵送し、6月20日に書面で意見を受領して本記録に追記した)。 |
| 活動状況の報告(入居者の状況) | 入居者の状況を報告した | 報告①入居状況:定員29名に対し6月1日時点の在所者27名(うち入院中2名)。4〜5月の新規入所2名、退所3名(うち死亡退所1名、医療機関への入院転帰2名)。平均要介護度4.1。 |
| 活動状況の報告(サービスの提供) | 行事を実施した | 報告②サービス提供状況:4〜5月の入浴実施は週2回を基本とし、実施できなかった日は延べ6日(本人の発熱等の体調不良5日、通院1日)。いずれも中止理由と代替日を介護記録に記載。行事は4月11日の花見(参加19名)、5月18日の家族会(参加家族11世帯)。 |
| 活動状況の報告(事故・ヒヤリハット) | 事故はなかった | 報告③事故・ヒヤリハット:4〜5月の事故報告5件(転倒4件、誤薬1件)、ヒヤリハット報告38件。誤薬1件は5月7日夕食後に他入居者の薬を配薬したもので、当日中に配置医師へ連絡し受診の要否を確認、ご家族へ同日18:40に電話報告、市の担当課へ5月8日に事故報告書を提出済み。再発防止として配薬時の氏名読み上げ二重確認を5月10日から実施。 |
| 活動状況の報告(身体的拘束等) | 身体拘束はしていない | 報告④身体的拘束等:4〜5月に緊急やむを得ない身体的拘束等を行った入居者は1名(5月2日〜5月16日、離床センサーではなくベッド柵4点の使用)。切迫性・非代替性・一時性の3要件を5月1日の初回カンファレンス(出席7名)で検討し記録、ご家族へ5月1日に説明し同意書を受領、解除予定日を5月16日と設定して5月16日に解除。適正化検討委員会は令和7年4月18日に開催(3か月に1回以上)。 |
| 活動状況の報告(研修・訓練) | 研修を実施した | 報告⑤研修・訓練:4〜5月に実施した法定研修は、身体的拘束等の適正化(4月18日、参加24名/欠席4名は5月2日に動画で受講)、虐待の防止(4月18日、参加24名)。同日開催のため、テーマごとに資料・受講者名簿・議事内容を分けて記録している。避難訓練は5月23日に夜間想定で実施(参加12名)。 |
| 運営推進会議からの評価 | 特に意見なし | 評価:入居者代表A様「入浴の日が体調で流れたときに、代わりの日を必ず教えてもらえるようになった点は良い」。地域住民代表 民生委員「事故報告の件数が前回より増えているのは、隠さず出している証拠だと受け止める」。市の担当課 職員「誤薬の再発防止策は、夜勤帯でも同じ手順で実施できるか次回に報告してほしい」との評価を得た。 |
| 要望・助言と、その後の対応 | 今後の課題とする | 要望①(〇〇町内会長)「防災訓練を地域の避難訓練と同じ日に合同で実施してほしい」→当施設の対応:9月1日の町内会防災訓練に職員5名と入居者3名で参加する方向で調整し、7月末までに町内会へ回答する(担当:施設長)。要望②(ご家族代表C様)「面会の予約方法を紙以外でも受け付けてほしい」→当施設の対応:7月1日から電話に加えて施設代表メールでの受付を開始し、6月20日付の家族向け文書で周知済み(担当:生活相談員)。助言(地域包括支援センター)「特例的な入所の手続きは市への意見照会の記録まで残すこと」→当施設の対応:入所検討委員会の様式に意見照会日と回答受領日の欄を追加(6月25日改訂)。 |
| 会議録の公表 | (記載なし) | 公表:本会議録は個人名をイニシャル表記に置き換えた公表用を作成し、令和7年6月20日から当施設1階玄関の掲示板に掲示するとともに、玄関受付にファイルを備え置いた。法人ウェブサイトの「運営推進会議」のページにも6月20日に掲載。公表用の作成者は施設長、掲示の確認者は生活相談員。市の担当課へは6月20日に会議録の写しを提出した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
年間の開催計画と公表の記録|6回分の記入欄
別添1の607は「おおむね2月に1回以上開催しているか」を確認内容としています。回数が足りているかは、開催日を1枚に並べれば即座に見えます。公表日まで同じ表に入れておくと、4つの確認内容のうち3つがこの1枚で説明できます。
| 回 | 開催予定日(記入欄) | 実際の開催日・時間(記入欄) | 出席者数/構成員の内訳(記入欄) | 会議録の作成日(記入欄) | 公表日・公表方法(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | |||||
| 第2回 | |||||
| 第3回 | |||||
| 第4回 | |||||
| 第5回 | |||||
| 第6回 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入退所と入所検討委員会|多職種協議・市町村への意見照会の完成文10例
別添1の607の「入退所(第134条)」は、確認内容が3つ(必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させているか/心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか/居宅において日常生活を営むことができるかを多職種で定期的に協議・検討しているか)で、確認文書に入所検討委員会会議録が挙げられています。ここは特養と同じ文言ですが、地域密着型では計画名が「地域密着型施設サービス計画」に変わるため、委員会の様式にも影響します。
公表されている指摘です。長野県の令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)では「特例的な入所の管理が不適切」が12件(8.3%)とされ、要介護度1又は2の入所申込者の特例入所を決定する場合に市町村への意見照会及び入所検討委員会の開催が必要とされているところ、要介護度が3以上から2以下に変更になった場合において意見照会及び委員会の開催が確認できない事例が公表されています。金沢市の令和7年度集団指導資料(介護老人福祉施設等)でも、入所当時要介護3以上であったが更新により要介護1又は2に変更となった入所者について特例入居に係る手続きが行われていない事例が挙げられています。同資料には、施設サービス計画について介護職員がアセスメントを行っていた事例も挙げられ、アセスメントは計画担当介護支援専門員が入所者及びその家族に面談して行うことが示されています。豊島区が公表した令和5年度の運営指導(地域密着型通所介護18件)では、利用者の提示する被保険者証によって被保険者資格等の確認を行っていなかった、介護支援専門員から送られたコピーで確認していた、電話で確認していた、という指摘が公表されています。
入退所の記録|悪い例と、そのまま貼れる完成文10例
| 記録する場面 | 指摘につながりやすい書き方(悪い例) | そのまま貼れる完成文(良い例) |
|---|---|---|
| 入所検討委員会の開催記録 | 入所検討委員会を開催し、入所を決定した。 | 令和7年5月21日(水)15:00〜16:05、入所検討委員会を開催。出席7名(施設長、生活相談員2名、看護職員1名、介護職員2名、計画担当介護支援専門員1名)。申込者12名について、申込順ではなく、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案して入所の必要性が高いと認められる順に検討した。 |
| 優先入所の判断根拠 | 必要性が高いため入所とした。 | 申込者E様(要介護4、90歳、独居、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲb)について、令和7年4月以降の在宅での火の不始末が2回、夜間の外出が3回あり、担当の介護支援専門員からの照会回答(5月15日受領)でも在宅での見守り体制の確保が困難とされていることから、入所の必要性が高いと認められると委員全員が判断した。 |
| 要介護1・2の申込者に係る市町村への意見照会 | 市に相談済み。 | 申込者F様(要介護2)について、令和7年5月8日付で市の高齢福祉担当課へ特例的な入所に係る意見照会を文書で提出し、5月19日付で回答を受領した。回答文書は入所検討委員会会議録に添付し、5月21日の委員会で回答内容を読み上げたうえで検討した。 |
| 在所中に要介護度が3以上から2以下に変更となった場合 | 更新で要介護2になった。 | 入居者G様について、令和7年6月1日付の更新認定で要介護3から要介護2に変更となった。認定結果を6月4日に受領し、6月11日に入所検討委員会を臨時開催(出席6名)、同日付で市の高齢福祉担当課へ意見照会を提出、6月24日に回答を受領した。委員会での検討内容・回答内容・その後の支援方針は会議録に記載し、地域密着型施設サービス計画のモニタリング欄にも反映した。 |
| 心身の状況・生活歴・病歴の把握 | 本人の生活歴を聞き取った。 | 令和7年5月28日13:30〜14:40、ご自宅にて計画担当介護支援専門員が本人およびご長女に面談。生活歴(昭和〇年から〇市で理容店を経営、平成〇年に廃業、以後は自宅で庭木の手入れが日課)、病歴(平成〇年に脳梗塞、右上下肢に軽度麻痺。令和6年12月から糖尿病で内服)、本人の希望(「風呂に自分で入りたい」「朝はテレビの前で新聞を読みたい」)を聴取し、アセスメントシートの該当欄に記載した。 |
| 多職種による定期的な協議(居宅で生活できるか) | 在宅復帰は困難。 | 令和7年6月18日(水)16:00〜16:45、在宅復帰検討会議を開催。出席5名(生活相談員、介護職員、看護職員、計画担当介護支援専門員、機能訓練指導員)。入居者H様について、5月からの歩行訓練で連続歩行が10mから25mへ延びたこと、ご長男宅が2階建てで居室が2階であること、日中の見守りが確保できない時間帯が平日9:00〜17:00であることを確認し、当面は施設での生活を継続しつつ、次回(9月17日)に住宅改修の可能性を含めて再検討することとした。 |
| 被保険者資格の確認 | ケアマネから証のコピーをもらって確認した。 | 令和7年6月1日、入所時にご家族から介護保険被保険者証の原本の提示を受け、被保険者番号・要介護状態区分(要介護4)・認定有効期間(令和7年4月1日〜令和9年3月31日)・保険者名を確認した。確認者は生活相談員(氏名)、確認日は6月1日。被保険者証の写しを利用者ファイルに綴じ、更新認定時に再確認する運用としている。 |
| 被保険者証への記載 | (記載なし) | 令和7年6月1日、入所に際して被保険者証に入所年月日および当施設の名称を記載した。退所時(令和7年10月14日)には退所年月日を記載し、記載日と記載者を利用者台帳に記録した。 |
| 退所時の記録 | 家族の希望により退所。 | 入居者I様は令和7年10月14日に医療機関へ入院となり、11月20日に主治医から在宅復帰が困難との説明があったため、ご家族と11月25日に面談のうえ同日付で退所となった。退所前の10月8日から11月24日までの間、当施設の生活相談員が入院先へ4回訪問し、経過を診療情報提供の記録および支援経過に記載した。退所後の居宅介護支援事業所へは11月26日に地域密着型施設サービス計画とモニタリング記録の写しを提供した(提供先事業所名・受領者名を記録)。 |
| 入所申込者名簿 | 申込順に記載。 | 入所申込者名簿には、申込日、要介護状態区分、認知症高齢者の日常生活自立度、同居家族の有無、担当の居宅介護支援事業所名、直近の状況確認日を欄として設け、令和7年5月21日の入所検討委員会で使用した版を委員会会議録に添付して保存している。名簿の更新は毎月1日、担当は生活相談員。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入退所まわりで当日そろえる文書8点|保管場所と最終更新日の欄
| 文書 | 別添1の607での位置づけ | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 入所検討委員会会議録 | 入退所(第134条)の確認文書 | ||
| アセスメントシート | 入退所(第134条)/地域密着型施設サービス計画の作成(第138条)の確認文書 | ||
| モニタリングシート | 入退所(第134条)/サービス提供の記録(第135条)/計画の作成(第138条)の確認文書 | ||
| 地域密着型施設サービス計画 | 入退所(第134条)の確認文書 | ||
| 重要事項説明書(入所(入居)申込者又は家族の同意があったことがわかるもの) | 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7)の確認文書 | ||
| 入所契約書 | 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7)の確認文書 | ||
| 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | 受給資格等の確認(第3条の10)の確認文書 | ||
| 市町村への意見照会の文書と回答(該当する場合) | 長野県・金沢市の公表事例で確認された書類。取扱いは指定権者にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
地域密着型施設サービス計画と提供記録|「施設サービス計画」との書き分け 完成文12例
別添1の607の「サービス提供の記録(第135条)」は、確認内容が2つです。地域密着型施設サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか、日々のサービスについて、具体的な内容や入所(入居)者の心身の状況等を記録しているか。301の第8条と文章はほぼ同じですが、計画名が変わるため、記録の中で「施設サービス計画に基づき」と書いている定型文は、そのままだと様式名と一致しません。
熊本市の令和8年度集団指導資料(介護老人福祉施設)は、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならないとする基準の条文を引いたうえで、「運営指導で指摘が多い項目になりますのでご注意ください」と注記しています。金沢市の令和7年度集団指導資料(介護老人福祉施設等)では、入浴等の実施が週1回のみであった事例と、実施できない理由を記録していない事例が挙げられ、利用者の体調不良等による中止ではなく職員配置等の施設側の都合で入浴回数を減らすことはできない旨、入浴できない理由も記録する旨が記載されています。豊島区が公表した令和5年度の運営指導では、実際に提供した口腔ケアについてサービスの提供の記録が確認できなかった事例が公表されています。
サービス提供の記録(第135条)|完成文12例
右列は、時刻・数値・観察の根拠を含む完成文です。左列の書き方は、松山市の資料が指摘する「サービス提供の記録が『特変なし』等のみで利用者の心身の状況が記録されていない」に当たる形です。
| 場面 | 指摘につながりやすい書き方(悪い例) | そのまま貼れる完成文(良い例) |
|---|---|---|
| 計画との対応(冒頭の1文) | 施設サービス計画に基づき支援を実施した。 | 地域密着型施設サービス計画(令和7年4月1日作成、短期目標「浴室まで手すりを使って自分で歩いて行ける」)の実施として、6月12日の入浴時に脱衣室から浴槽まで約8mを手すり歩行で移動していただいた。 |
| 入浴(実施した日) | 入浴。特変なし。 | 6月12日(木)10:20〜10:55 一般浴。脱衣室から浴槽まで手すり使用で自力歩行(見守り1名、途中1回立ち止まり呼吸を整える)。洗身は背部と足底を介助、それ以外はご自身で実施。入浴前体温36.4℃・血圧128/74、入浴後体温36.8℃・血圧118/70。「久しぶりに肩まで浸かれた」と発言あり。皮膚の発赤・表皮剥離なし。 |
| 入浴(実施できなかった日) | 入浴中止。 | 6月15日(日)入浴を中止。理由:8:10検温で37.8℃、本人より「だるい」と訴えあり。看護職員が9:00に再検(37.6℃)、配置医師へ9:20に電話で報告し当日は清拭対応の指示。9:40〜10:00に全身清拭と陰部洗浄を実施。代替の入浴日を6月17日(火)に設定し、6月17日10:15〜10:45に一般浴を実施した(週2回を確保)。 |
| 口腔ケア | 口腔ケア実施。 | 6月12日 夕食後19:05〜19:15、義歯(上下総義歯)を外して流水で洗浄、歯肉と舌をスポンジブラシで清拭。下顎歯肉の右側に発赤あり(6月10日から継続)。看護職員へ19:20に報告し、6月13日の歯科受診時に相談することとした。 |
| 食事 | 全量摂取。 | 6月12日 昼食(主食:全粥150g、副食:きざみ)。主食10割、副食8割摂取(酢の物を残される)。所要時間28分、自力摂取。水分は食事時200ml+10時100ml+15時150mlで1日合計950ml(目標1,000ml)。むせ込みは食事中1回(お茶を飲み込む際)、体位を整えて再開後はなし。 |
| 排泄 | 排泄介助。 | 6月12日 6:40、10:30、13:20、16:10、20:00にトイレ誘導(1日5回)。うち自立での立ち上がりは3回、手すりを持って介助者が腰を支えたのが2回。排便は6月10日以来3日ぶりに6月12日13:20にあり(普通便・中量)。夜間はポータブルトイレを使用し、2:15に1回。 |
| 睡眠・夜間の様子 | 良眠。 | 6月12日 消灯21:00。21:00〜2:15は入眠、2:15にポータブルトイレ使用後2:30に再入眠、5:50覚醒。訪室は21:30、0:00、2:15、4:00、5:50の5回。夜間の離床は1回、居室外への歩行はなし。「足がつって目が覚めた」との訴えが2:15にあり、右下腿を温タオルで温めた後、痛みの訴えは消失。 |
| 機能訓練・活動 | リハビリを実施。 | 6月12日 14:00〜14:20、機能訓練指導員による立ち上がり訓練10回×2セットと平行棒内歩行25m×2往復を実施。5月8日時点の連続歩行は10mであり、25mまで延伸。訓練中の疲労感の訴えはなく、終了時の脈拍は88回/分。次回は6月19日に同内容で実施予定。 |
| 身体的拘束等を行った場合 | 安全のためベッド柵を使用。 | 6月12日 20:00〜翌6:00、緊急やむを得ずベッド柵4点を使用(態様:ベッドの四方を柵で囲む/時間:10時間)。理由:6月9日・6月11日の夜間に自力でベッドから降りようとして床に座り込む状態を各1回確認しており、転倒により骨折する切迫性があると判断。センサーマットと巡回強化では6月11日に対応できなかったため非代替性があると判断。解除予定日を6月26日と定め、毎日20:00の使用開始時と6:00の解除時に本人の様子(6月12日は入眠中、興奮・不穏なし)を記録。ご家族へは6月11日18:30に電話で説明し、6月12日に同意書を受領。 |
| 事故・ヒヤリハット | 転倒あり。 | 6月12日 16:42、居室内のベッド脇で床に座り込んでいるところを介護職員が発見。本人は「トイレに行こうとして立ったらふらついた」と説明。意識清明、四肢の変形なし、右肘に3cm大の発赤あり。16:50に看護職員が確認、17:05に配置医師へ電話報告し当日は経過観察の指示。ご家族へ17:20に電話報告(ご長男)。市の担当課へ6月13日に事故報告書を提出。6月13日から6月19日まで1日3回のバイタルと患部確認を継続し、症状の増悪なし。 |
| 看取り期の記録 | 状態観察を継続。 | 6月12日 8:00 体温36.1℃、血圧92/58、SpO2 93%(室内気)、呼吸数22回/分。下顎呼吸は認めず。摂取はゼリー2口のみ、水分は口腔スポンジで湿らせる程度。ご家族(ご長女)が10:00〜16:00に付き添われ、職員は1時間ごとに訪室。14:30に配置医師が往診し、現在の方針を継続する旨をご家族へ説明(同席:看護職員、生活相談員)。 |
| 業務日誌(1日のまとめ) | 本日は特に変わりなし。 | 6月12日(木)業務日誌。在所27名(入院中2名を除く在館25名)、定員29名。日勤 介護職員8名・看護職員2名・生活相談員1名・計画担当介護支援専門員1名。夜勤 介護職員3名(2ユニットに1名以上を配置)。本日の入浴実施14名(中止1名・理由は発熱、代替日6月17日)。事故1件(16:42 転倒)、ヒヤリハット2件。来訪:歯科医師(14:00〜15:00、口腔衛生の管理に係る技術的助言)、ご家族の面会5組。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
計画・記録まわりで当日そろえる文書10点|607の確認文書に沿った記入欄
| 文書 | 別添1の607で確認文書として挙げられている確認項目 | そろっているか(記入欄) | 保管場所・最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| サービス提供記録 | サービス提供の記録(第135条)/地域密着型施設サービス計画の作成(第138条) | ||
| 業務日誌 | サービス提供の記録(第135条)/介護(第139条、第163条)/定員の遵守(第150条、第168条) | ||
| モニタリングシート | サービス提供の記録(第135条)/計画の作成(第138条) | ||
| 地域密着型施設サービス計画(入所(入居)者又は家族の同意があったことがわかるもの) | 地域密着型施設サービス計画の作成(第138条) | ||
| 身体的拘束等廃止に関する(適正化のための)指針 | 取扱方針(第137条、第162条) | ||
| 身体的拘束等の適正化検討委員会名簿・議事録 | 取扱方針(第137条、第162条) | ||
| 身体的拘束等がある場合の入所(入居)者の記録、家族への確認書 | 取扱方針(第137条、第162条) | ||
| 栄養ケア計画・栄養状態の記録 | 栄養管理(第143条の2) | ||
| 口腔衛生の管理計画 | 口腔衛生の管理(第143条の3) | ||
| 運営推進会議の記録 | 地域との連携等(第34条)=607にだけある確認項目 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
身体的拘束等については、千葉県の令和7年度集団指導資料に、緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合にその様態及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していない、適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない、指針を整備していない、研修を年2回以上実施していない、という指摘が挙げられています。広島市の令和7年度運営指導の指摘事項、和歌山市の集団指導資料(車いすテーブルによる拘束の記録がなかった事例)、熊本市の共通編(委員会の未開催・研修の未実施)にも同旨の記載があります。名古屋市の介護保険施設版では、身体拘束廃止・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止・事故発生防止・虐待防止の研修について新規採用時に実施することが示され、年度途中に採用した職員に新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられると記載されています。堺市の地域密着型編では、身体拘束適正化のための指針に「利用者(入居者)等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針」、虐待の防止のための指針に「成年後見制度の利用支援に関する事項」「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項」が抜けていることが多い、と具体的に示されています。研修・訓練の必要回数はサービス種別により異なりますので、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護についての回数は指定権者の公表資料でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
運営指導と監査は違うものですか。
運営指導は基準の遵守状況を確認するもので、監査は不正や著しい基準違反の疑いがある場合に行われるものです。運営指導で改善が図られない場合などに監査へ移行することがあります。
ここに載っている指摘は、自分の事業所にも当てはまりますか。
公表元の自治体と、自事業所の所管の保険者が異なる場合、取り扱いが違うことがあります。同じ論点が自事業所にないかを点検する材料としてお使いください。
指摘を受けたらどうなりますか。
口頭または文書で指摘を受け、文書の場合は改善報告書の提出を求められるのが一般的です。報酬に関わるものは返還を求められることがあります。
どのくらいの頻度で運営指導がありますか。
保険者により異なりますが、指定の有効期間(6年)に1回以上を目安とする自治体が多くみられます。実際の周期は所管の保険者にご確認ください。
準備は何から始めればよいですか。
まず事前に通知される提出資料の一覧に沿って書類の所在を決め、次にこのページの領域別の内訳から、件数の多い領域を先に点検すると効率的です。
運営規程の必須項目と、変更時の届出は運営規程の記載事項と作り方にまとめています。
出典:本ページの指摘事例は、各都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の資料および集団指導資料に基づき、当社が収集・整理したものです。個々の公表元は表の「公表元」列のリンクからご確認ください。制度の根拠は厚生労働省ウェブサイト(介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。取り扱いは保険者により異なります。最終的な判断は所管の保険者にご確認ください。
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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






