
運営規程とは — 「事業所の基本ルール」を省令が義務づけている
運営規程は、介護事業所が「どのような体制で、どのようにサービスを提供するか」を明文化した文書です。社内の任意ルールではなく、サービス種別ごとの運営基準(厚生労働省令)で作成が義務づけられた法定書類であり、指定申請の添付書類でもあります。記載事項に漏れや実態との食い違いがあると、運営指導(実地指導)で指摘の対象となることがあります。
根拠となる省令は、サービス種別で分かれています。
- 居宅介護支援…指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第18条
- 訪問介護・通所介護など(居宅サービス)…指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第29条(訪問介護)・第100条(通所介護) ほか
各省令の解釈は、厚生労働省の解釈通知(居宅介護支援=老企第22号/居宅サービス=老企第25号)で補足されています。加えて、記載事項や様式は指定権者(都道府県・市町村)の条例で上乗せされることがあります。開業・変更の際は、指定権者が公表する条例・様式を必ずご確認ください。
運営規程に定める記載事項(サービス種別・根拠条文つき)
記載事項は、省令の各条で「号」ごとに列挙されています。代表的な3種別を並べると、共通の骨格の上に種別ごとの項目が加わる構造だとわかります。○のあとの数字は各条の号数です。
| 記載事項 | 居宅介護支援 (38号 第18条) |
訪問介護 (37号 第29条) |
通所介護 (37号 第100条) |
|---|---|---|---|
| 事業の目的及び運営の方針 | ○ 一 | ○ 一 | ○ 一 |
| 職員(従業者)の職種・員数・職務内容 | ○ 二 | ○ 二 | ○ 二 |
| 営業日及び営業時間 | ○ 三 | ○ 三 | ○ 三 |
| 利用定員 | — | — | ○ 四 |
| 内容・利用料その他の費用の額 (居宅介護支援は「提供方法」も含む) | ○ 四 | ○ 四 | ○ 五 |
| 通常の事業の実施地域 | ○ 五 | ○ 五 | ○ 六 |
| サービス利用に当たっての留意事項 | — | — | ○ 七 |
| 緊急時等における対応方法 | —(※) | ○ 六 | ○ 八 |
| 非常災害対策 | — | — | ○ 九 |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | ○ 六 | ○ 七 | ○ 十 |
| その他運営に関する重要事項 | ○ 七 | ○ 八 | ○ 十一 |
※ 居宅介護支援(第18条)では「緊急時等における対応方法」が独立の号としては置かれていません。訪問・通所などサービス提供を伴う種別で明記されます。なお「虐待の防止のための措置に関する事項」は、令和6年度介護報酬改定で全種別の運営規程の必須記載事項となりました(記載を求める経過措置は令和6年3月末で終了)。上の表は代表3種別です。福祉用具貸与・特定施設・地域密着型(別途 平成18年厚生労働省令第34号)などは項目が一部異なるため、該当省令をご確認ください。
「運営規程」と「運営規定」はどちらが正しい?
介護保険の省令で使われているのは「運営規程」です。「運営規定」と書かれることも多いのですが、指定基準の条文上の表記は規程です。書類の名称や届出の様式でも「運営規程」を使います。
| 語 | 意味 | 介護事業所では |
|---|---|---|
| 規程 | ある目的のために定めた規則の全体(ひとまとまりの文書)を指す | ◯ こちらが正しい。「運営規程」「経理規程」など |
| 規定 | その中の個々の条文・定めを指す | △ 「運営規程の第◯条に規定する」という使い方になる |
つまり「運営規程に規定する」が正しい並びです。検索では「運営規定」と入力されることも多いですが、指しているものは同じですので、以下は運営規程として説明します。
就業規則・重要事項説明書との違い
| 誰に向けた文書か | 根拠 | 変更したとき | |
|---|---|---|---|
| 運営規程 | 事業所の運営ルール。指定権者に届け出て、概要を掲示する | 介護保険法に基づく指定基準(省令) | 10日以内に変更届 |
| 重要事項説明書 | 利用者・ご家族に説明し、同意を得る文書 | 同上(運営規程の概要を含む) | 変更時に改めて説明・同意が必要 |
| 就業規則 | 職員の労働条件。労働基準監督署へ届け出る | 労働基準法(常時10人以上の事業場) | 労働基準監督署へ届出 |
運営規程と重要事項説明書は内容が一致していなければなりません。ここが食い違っているという指摘が、実際に最も多く公表されています。
運営指導で実際に公表されている指摘|出典つき
運営規程は、公表資料の上で最も指摘が集中している書類のひとつです。
| 公表されている指摘 | 公表元 |
|---|---|
| 令和7年度に210事業へ運営指導を行い、179事業に指摘。運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる、または不整合。差異の多い事項として従業者の職種及び員数/苦情受付機関/利用料/通常の事業の実施地域/営業日及び営業時間/協力医療機関/記録の保存期間が挙げられている | 福井市の令和7年度集団指導資料 |
| 記録の保存期間について、サービスの「完結」の日から「5年間」と記載すべきところ、「サービス提供の日」「2年間」となっている例 | 同上(保存年限は自治体の条例による。金沢市の資料でも市条例に則り5年間とすることが示されている) |
| 運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項の記載漏れ。重要事項説明書の「事故発生時の対応」「第三者評価の実施状況」の記載漏れ | 公表資料の主な指摘事項(金沢市の資料では「緊急時等における対応方法」が規定されていない事例も) |
| 運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた | 広島市の令和7年度運営指導の指摘事項 |
| 通常の事業の実施地域について、運営規程と利用者に交付する重要事項説明書の記載内容が異なっていた | 姫路市の令和6年度実地指導結果 |
| 重要事項説明書の記載内容と実態との整合が図れていない(実施地域、職員数等)/運営規程の記載内容と実態との整合が図れていない(自己負担割合、実施地域、営業日、サービス提供時間、職員数等)/管理者の変更等があったにもかかわらず変更届が未提出 | 千葉県の令和7年度集団指導資料 |
| 運営規程、設備、管理者等に変更があったにもかかわらず、その旨を10日以内に届け出ていない | 大分市の令和7年度指導監査結果(高齢) |
| 届出上は営業日から除いていた祝日等に実際は営業しており、変更を届け出ていなかった | 姫路市の令和6年度実地指導結果 |
| 変更届が必要なのに提出されていない。例として「運営規程が改定されていて、届出と一致しない」「運営規程に記載されている内容(人員、営業日、営業時間、定員、通常の実施地域の交通費の徴収方法等)が実態と異なっている」 | 堺市の全施設・事業所共通編「よくある指摘事項」 |
| 届け忘れが多い事項として運営規程/サービス提供責任者(訪問介護)/介護支援専門員/協力医療機関が示されている | 福井市の令和7年度集団指導資料 |
| 令和6年度の運営指導により指摘の多かった事項として、運営規程等に虐待の防止のための措置に関する事項が定められていない/利用料その他の費用の額が運営規程と重要事項説明書で異なっている | 熊本市の集団指導資料(共通編) |
| 事業所に重要事項が掲示されていない/ウェブサイトに重要事項が掲載されていない。運営規程だけでなく重要事項の掲示が必要。ファイル等を自由に閲覧可能な形で備え付けることで掲示に代えられる | 福井市の令和7年度集団指導資料(津山市の資料では、掲示物が最新でない、わかりにくい場所に掲示されている事例も) |
| 運営規程の概要や勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、第三者評価の実施の状況等、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項が掲示されていない。重要事項のウェブサイトへの掲載は令和7年4月1日から義務化 | 福岡県介護保険広域連合の集団指導資料(令和6年度版) |
| 通常の事業の実施地域は各事業所が設定し運営規程や重要事項説明書等に記載しているものであり、利用者が中山間地域等に居住していることだけをもって加算が算定できるわけではない(実施地域を越えていないのに中山間地域等提供加算を算定した返還事例) | 松山市「令和5年度以降に介護報酬の返還又は減算が生じた主な事例」 |
要件・運用は保険者・都道府県により異なります。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。
整合チェックリスト|4つが一致しているか
指摘の中身はほぼすべて「どれかがずれている」です。次の4つを並べて突き合わせるのが、いちばん確実な確認方法です。
| 確認する項目 | ①運営規程 | ②重要事項説明書 | ③掲示・ウェブサイト | ④実際の運営 |
|---|---|---|---|---|
| 従業者の職種と員数 | 記載 | 記載 | 体制を掲示 | 勤務表と一致するか |
| 営業日・営業時間 | 記載 | 記載 | 掲示 | 祝日に営業していないか |
| サービス提供時間 | 記載 | 記載 | — | 実績と一致するか |
| 利用料・その他の費用 | 記載 | 記載 | 掲示 | 改定後の額になっているか |
| 通常の事業の実施地域 | 記載 | 記載 | — | 交通費の徴収方法まで一致するか |
| 苦情処理の体制・窓口 | 記載 | 外部の窓口(市町村・国保連)も | 掲示 | 連絡先が現在のものか |
| 虐待の防止のための措置 | 記載(漏れやすい) | — | — | 指針・研修・委員会が実在するか |
| 緊急時等における対応方法 | 記載 | 記載 | 掲示 | 連絡網が最新か |
| 事故発生時の対応 | 記載 | 記載(漏れやすい) | 掲示 | 報告の手順が回っているか |
| 第三者評価の実施状況 | — | 記載(漏れやすい) | 掲示 | 実施の有無・直近の年月日・評価機関名 |
| 協力医療機関 | 記載 | 記載 | — | 契約が続いているか |
| 記録の保存期間 | 「完結の日から◯年」 | — | — | 自治体の条例と一致するか |
| 定員(該当サービス) | 記載 | 記載 | — | 超過していないか |
ひとつでも動かしたら、①②③④のすべてを直し、10日以内に変更届を出す——これが指摘を受けないための最短の型です。
記載事項ごとの文言例
以下は書き方のイメージを示す(例)です。自治体が様式やひな形を示している場合は、必ずそちらに従ってください。数値・名称・地域はご自身の事業所の実態に置き換えてご使用ください。
| 記載事項 | 文言の例 | 注意 |
|---|---|---|
| 事業の目的 | 第1条 ◯◯株式会社が開設する◯◯(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が要介護状態にある利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。 | サービス種別名を正確に |
| 運営の方針 | 第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護状態にある利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 | 指定基準の文言に沿わせる |
| 従業者の職種・員数・職務内容 | 第3条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。(1)管理者 1名(常勤)——事業所の従業者の管理及び業務の実施状況の把握 (2)サービス提供責任者 ◯名(うち常勤◯名)——… | 差異が最も多い項目。勤務表と一致させる |
| 営業日及び営業時間 | 第4条 営業日は月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。/営業時間は午前9時から午後6時までとする。 | 祝日に実際は営業していないかを確認 |
| サービスの内容 | 第5条 事業所が提供するサービスの内容は、身体介護及び生活援助とする。 | 提供していないものを書かない |
| 利用料その他の費用の額 | 第6条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)の額とする。/交通費として、通常の事業の実施地域を越えて行う場合は◯円を徴収する。 | 改定後の額になっているか。徴収していない費用を書かない |
| 通常の事業の実施地域 | 第7条 通常の事業の実施地域は、◯◯市◯◯区の区域とする。 | 重要事項説明書と一字一句そろえる |
| 緊急時等における対応方法 | 第8条 訪問介護員等は、サービス提供中に利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告する。 | 規定漏れの指摘あり |
| 虐待の防止のための措置 | 第9条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底する (2)虐待の防止のための指針を整備する (3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く | 記載漏れが繰り返し指摘されている |
| 身体的拘束等の禁止(該当サービス) | 第◯条 事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わない。 | 行った場合の記録の定めも |
| 苦情処理の体制 | 第◯条 提供したサービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置する。窓口担当者 ◯◯/受付時間 ◯時〜◯時/電話 ◯◯ | 重要事項説明書には市町村・国保連も記載 |
| 事故発生時の対応 | 第◯条 事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族及び居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。 | 記録の定めまで書く |
| 記録の整備・保存期間 | 第◯条 事業所は、利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から◯年間保存する。 | 「提供の日から2年」は誤りとされた例あり。年数は自治体の条例による |
| その他運営に関する重要事項 | 第◯条 事業所は、訪問介護員等の資質の向上のために研修の機会を設ける。/従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。退職後も同様とする。 | 退職後の措置は指摘対象 |
サービス種別ごとに追加で必要になる事項
共通事項に加えて、種別ごとに定める項目があります。自事業所の種別の基準条文を必ず確認してください。
| 種別 | 追加で定めることが多い事項 |
|---|---|
| 訪問介護 | 訪問介護員等の員数(サービス提供責任者を含む)、通常の事業の実施地域、緊急時等における対応方法 |
| 通所介護・地域密着型通所介護 | 利用定員、サービス提供時間(単位ごと)、送迎の実施地域と方法、非常災害対策 |
| 居宅介護支援 | 介護支援専門員の員数、複数の居宅サービス事業者の紹介を求めることができる旨の説明に関する事項 |
| 訪問看護 | 看護職員等の員数、営業日・時間(24時間対応の有無)、緊急時訪問看護の体制 |
| 短期入所生活介護 | 利用定員、居室の種類ごとの定員、食費・居住費、非常災害対策 |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 入居定員・共同生活住居の数、運営推進会議に関する事項、非常災害対策、協力医療機関 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 登録定員・通いと泊まりの定員、運営推進会議、緊急時等における対応方法 |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具専門相談員の員数、消毒・保管の方法(委託する場合は委託先) |
変更届が必要になる事項と、10日以内のルール
変更があったときは10日以内に指定権者へ届け出ます。公表資料では、届け忘れが繰り返し指摘されています。
| 変わったこと | 届出 | 公表資料での指摘 |
|---|---|---|
| 運営規程の内容 | 必要 | 「運営規程が改定されていて、届出と一致しない」(堺市) |
| 管理者 | 必要 | 「管理者の変更等があったにもかかわらず変更届が未提出」(千葉県) |
| サービス提供責任者(訪問介護) | 必要 | 届け忘れが多い事項として挙げられている(福井市) |
| 介護支援専門員(配置が必要なサービス) | 必要 | 同上。「変更届未提出または遅延が見られる」(浜松市) |
| 協力医療機関(施設系・居住系) | 必要 | 届け忘れが多い事項として挙げられている(福井市) |
| 設備・平面図 | 必要 | 「指定申請時に添付した平面図と相違している」(千葉県)/届出と異なる用途での設備使用(堺市・神戸市) |
| 営業日・営業時間 | 必要 | 祝日に実際は営業していたが届け出ていなかった(姫路市) |
| 委託先(福祉用具の消毒・保管など) | 必要 | 委託先が変更されているのに変更届を提出していない(堺市) |
| 加算の算定体制 | 体制届が別途必要 | 期限までに体制届を提出しない場合は算定できない。算定要件を満たさなくなった場合も届出が必要 |
届出先・様式・期限の運用は指定権者により異なります。必ず自事業所の指定権者の案内をご確認ください。
変更したときの手続き — 変更届・掲示・重要事項説明書
運営規程は「変更届」の対象です。職員体制・利用料・実施地域・営業時間などの記載事項を変えたときは、変更後10日以内に指定権者へ届け出ます(介護保険法 第75条第1項〔居宅サービス=都道府県知事〕、第79条の2第1項〔居宅介護支援=市町村長〕)。届出先は種別で異なるため、事業所の指定権者を確認してください。
- 電子申請:令和8年4月1日から、変更届は原則として厚生労働省の「電子申請届出システム」で提出する運用へ移行します(自治体の案内を確認)。
- 手続きの代行:介護保険法に基づく届出書類の作成代行は社会保険労務士の業務範囲に関わります。作成・提出の代行を依頼する場合は、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
掲示・情報公表:運営規程の概要、介護支援専門員(従業者)の勤務体制など、利用申込者のサービス選択に資する重要事項は、事業所の見やすい場所に掲示します(居宅介護支援=第22条 等)。令和6年度改定により、これらの重要事項は原則としてウェブサイトへの掲載も求められるようになりました(対応の経過措置は令和7年3月末で終了)。掲示に代えて、書面をファイルに綴じて閲覧できるようにする方法も認められています。
重要事項説明書との関係:運営規程が「事業所のルール」であるのに対し、重要事項説明書は「利用者へ交付・説明する書面」です。利用料・営業時間・実施地域などは両者で内容を一致させます。運営規程を改定したら、重要事項説明書・掲示・ウェブサイトも同時に更新し、利用者へ事前に説明することが求められます。
他事業所の運営規程を写すと、なぜ合わなくなるのか|5種別の項目を1枚に並べる
運営規程をゼロから起こす事業所はほとんどありません。多くは、同じ法人の別事業所の規程か、以前いた職場の規程か、どこかで手に入れたひな形を土台にします。ところが運営規程に定める事項は、サービス種別ごとに揃っていません。写した先の種別に無い項目が残り、必要な項目が抜ける、という形でずれが生まれます。
下の表は、厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1「確認項目及び確認文書」の「運営規程」の欄に、サービス種別ごとに掲げられている事項を、そのまま並べ直したものです。数字は別添1に書かれている項目の番号です。「掲載なし」は、そのサービスの当該欄には掲げられていない、という意味です。
| 別添1の運営規程の欄に掲げられている事項 | 訪問介護 (第29条) | 通所介護 (第100条) | 居宅介護支援 (第18条) | 介護老人福祉施設 (第23条・第46条) | 介護老人保健施設 (第25条・第47条) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業(施設)の目的及び運営の方針 | 1 | 1 | 1 | 1 (施設の目的) | 1 (施設の目的) |
| 従業者(職員)の職種、員数及び職務の内容 | 2 | 2 | 2 (職員の職種、員数及び職務内容) | 2 | 2 |
| 営業日及び営業時間 | 3 | 3 | 3 | 掲載なし | 掲載なし |
| 定員 | 掲載なし | 4 (指定通所介護の利用定員) | 掲載なし | 3 (入所定員。ユニット型は入居定員) | 3 (入所定員。ユニット型は入居定員) |
| ユニットの数及びユニットごとの入居定員 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 4(ユニット型のみ) | 掲載なし |
| サービスの内容及び利用料その他の費用の額 | 4 | 5 | 4 (提供方法、内容及び利用料、その他の費用の額) | 4 (入所者・入居者に対する指定介護福祉施設サービス) | 4 (入所者・入居者に対する指定介護保健施設サービス) |
| 通常の事業の実施地域 | 5 | 6 | 5 | 掲載なし | 掲載なし |
| サービス利用(施設の利用)に当たっての留意事項 | 掲載なし | 7 | 掲載なし | 5 | 5 |
| 緊急時等における対応方法 | 6 | 8 | 掲載なし | 6 | 掲載なし |
| 非常災害対策 | 掲載なし | 9 | 掲載なし | 7 | 6 |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 |
| その他運営(施設の運営)に関する重要事項 | 8 | 11 | 7 | 9 | 8 |
※上記は厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1「確認項目及び確認文書」の各サービスの「運営規程」の欄を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。運営規程に記載を求められる事項は条例で定められており、記載の粒度や様式を含め、運営指導の観点・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取扱いは、指定を受けている保険者の公表資料および担当課にご確認ください。
この表を、写す前の1分間で見るとしたら
- 「営業日及び営業時間」と「通常の事業の実施地域」は、在宅の3種別に掲げられ、施設の2種別には掲げられていません。施設の規程を土台に在宅の規程を作ると、この2つがそのまま抜けます。
- 「定員」は通所介護と施設に掲げられ、訪問介護・居宅介護支援には掲げられていません。逆方向に写すと、定めのない定員が規程に残ります。
- 「非常災害対策」は通所介護と施設に掲げられています。訪問系の規程を通所の規程に流用すると、ここが空欄のまま残りやすいところです。
- 「虐待の防止のための措置に関する事項」は、5種別すべてに掲げられています。比較的新しく加わった項目のため、古いひな形を土台にすると真っ先に欠ける項目でもあります。実際に、この項目の記載漏れは複数の自治体の公表資料で指摘事例として挙げられています(静岡市/宇都宮市/千葉県/熊本市)。
- 「掲載なし」は「書いてはいけない」という意味ではありません。各種別の「その他運営(施設の運営)に関する重要事項」の中で定めている例もあります。どこまでを規程に書くかの判断は、指定権者の様式・手引きに沿うことになります。
同じ条項でも、書き分けで「あとの手間」が変わる|8条項を3通りで比べる
運営規程は、書いてある内容が正しければ終わり、ではありません。どの粒度で書いたかによって、その後に規程を直す回数と、実態とずれる速さが変わります。職員を実人数で書けば採用のたびに動きますし、料金を規程本体に一覧で書けば改定のたびに規程本体の改正になります。
下の表は、同じ条項を3通りの粒度で書いた例と、その書き方を選んだ場合に何が起きるかを並べたものです。どれが正解という表ではなく、自事業所がどちらの手間を引き受けるかを決めるための表です。
| 条項 | 書き方の例(3通り) | この書き方を選ぶと起きること/公表資料で触れられている点 |
|---|---|---|
| 事業の目的 | ①法人名・事業所名・所在地まで特定する:「この規程は、〇〇株式会社が開設する〇〇訪問介護事業所が行う指定訪問介護の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定めることを目的とする。」 ②事業所名を出さず法人の事業として書く:「この規程は、〇〇株式会社が実施する指定訪問介護の事業について、必要な人員及び運営に関する事項を定めるものとする。」 ③根拠法令と条例を明示する:「この規程は、介護保険法その他関係法令及び〇〇市の条例に基づき、〇〇訪問介護事業所が行う指定訪問介護の事業について必要な事項を定めることを目的とする。」 |
①は事業所を1つに特定するため、事業所ごとに規程が分かれます。②は法人内で様式を共通化しやすい一方、どの事業所の規程かが本体から読み取りにくくなります。③のように指定権者名や条例名を書き込む場合は、その名称が正しいかも点検の対象になります。和歌山市の資料には、指定権者を誤記した事例(「和歌山市」ではなく「和歌山県」としていた)が挙げられています(和歌山市)。 |
| 運営の方針 | ①省令の文言を土台に据える:「利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる援助を行う。」 ②事業所の特色を1文加える:「特に、医療的な管理を必要とする利用者について、主治の医師及び訪問看護事業所と密接な連携を図りながらサービスを提供する。」 ③関係機関との連携まで書き込む:「事業の実施に当たっては、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。」 |
方針に書いたことは、運営指導の場で「そのとおりの体制になっているか」という見られ方につながります。②③のように特色や連携を書き込むほど、それを裏づける記録(連携の記録、会議の記録)を併せて示す場面が想定されます。逆に①だけにすると、事業所の実態が規程から読み取れない形になります。 |
| 従業者の職種、員数及び職務の内容 | ①実人数を数字で書く:「管理者 1名(常勤・専従)/サービス提供責任者 2名(常勤)/訪問介護員 常勤3名、非常勤5名」 ②基準の考え方で書く:「訪問介護員等 常勤換算方法で2.5以上/サービス提供責任者 利用者の数に応じて必要となる数」 ③職務の内容を職種ごとに書き添える:「サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成、利用申込みの調整、訪問介護員等に対する技術指導等、サービスの内容の管理を行う。」 |
①は採用・退職のたびに実態とずれます。福井市の資料では、運営規程・重要事項説明書と実態の差異が多い事項として「従業者の職種及び員数」が挙げられています(福井市)。千葉県の資料にも「運営規程の記載内容と実態との整合が図れていない(自己負担割合、実施地域、営業日、サービス提供時間、職員数等)」が挙げられています(千葉県)。②③は動きにくい一方、実際の配置は勤務表側で示すことになります。 |
| 営業日及び営業時間 | ①営業日・営業時間・サービス提供時間を分けて書く:「営業日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日及び12月29日から1月3日を除く)/営業時間 午前8時30分から午後5時30分まで/サービス提供時間 午前7時から午後7時まで」 ②連絡体制を別項で書き添える:「上記のほか、24時間の連絡体制を確保し、緊急の連絡には携帯電話により対応する。」 ③祝日の扱いを明記する:「営業日 月曜日から土曜日まで(12月29日から1月3日を除く)。国民の祝日は営業日とする。」 |
実態のほうが先に動きやすい条項です。姫路市の資料には、届出上は営業日から除いていた祝日等に実際は営業しており、変更を届け出ていなかったという事例が記録されています(姫路市)。広島市の資料には、運営規程と重要事項説明書で営業日・営業時間・通常の事業の実施地域が相違していた例が挙げられています(広島市)。①のように営業時間とサービス提供時間を分けない場合、実際の受付時間との差が出やすくなります。 |
| サービスの内容及び利用料その他の費用の額 | ①単位数・金額を規程本体に一覧で書く:「身体介護中心型(20分以上30分未満)〇〇単位 自己負担額〇〇円」 ②告示に委ねて別表に逃がす:「利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、その額は別表のとおりとする。」 ③保険給付対象外の費用を条を分けて書く:「交通費、キャンセル料、その他の日常生活費については、第〇条から第〇条までに定めるところによる。」 |
①は改定のたびに規程本体の改正になります。東京都の資料には「運営規程の料金表の単位、金額、負担割合が改定されていない」という指摘事例が挙げられています(東京都)。津山市の資料には、算定していない加算や徴収していない料金が記載されていた例が挙げられています(津山市)。熊本市の資料でも、利用料その他の費用の額が運営規程と重要事項説明書で異なっている点が挙げられています(熊本市)。 |
| 通常の事業の実施地域 | ①市区町村名で書く:「〇〇市全域及び〇〇町全域」 ②町丁目まで特定して書く:「〇〇市のうち、〇〇一丁目から〇〇五丁目まで、△△町、□□町」 ③実施地域を越える場合の交通費まで併せて書く:「通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートルにつき〇〇円を交通費として申し受ける。」 |
東京都の資料は、「事業所から半径○kmまで」「○○区の一部」のようなあいまいな表記は不可としています(東京都)。愛知県の資料には、交通費の算定起点は「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるとして運営規程・重要事項説明書を改めるよう示されています(愛知県)。岡山市の資料には、運営規程に定めのない交通費、その他利用料の支払いを受けているという不適切事例が挙げられています(岡山市)。 |
| 緊急時等における対応方法 | ①連絡の順序を1項で書く:「サービス提供中に利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じる。」 ②場面ごとに分けて書く:「急変時、事故発生時、非常災害時のそれぞれについて、連絡先及び連絡の順序を別に定める。」 ③記録の残し方まで書く:「前項の措置を講じたときは、その内容、経過及び連絡先を記録し、家族及び居宅介護支援事業者に報告する。」 |
千葉県の資料には、運営規程に記載されていない項目があったとして「緊急時における対応方法」が挙げられています(千葉県)。金沢市の資料でも「緊急時等における対応方法」が規定されていない事例が挙げられています(金沢市)。別添1では、緊急時等の対応の確認文書として緊急時対応マニュアルとサービス提供記録が挙げられており、規程の条文とマニュアルの中身が別々に確認される形になっています。①だけの場合、マニュアル側に中身が無いと突き合わせができません。 |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | ①1項だけ置く:「事業所は、利用者に対する虐待の発生又はその再発を防止するため、必要な措置を講じる。」 ②体制の要素を号に分けて書く:「(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底する (2)虐待の防止のための指針を整備する (3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く」 ③担当者と研修の実施時期まで書く:「前項第4号の担当者は管理者とする。研修は年〇回実施するほか、新規に採用した従業者に対しても実施する。」 |
静岡市の資料は、改善指導内容として「運営規程へ虐待の防止のための措置に関する事項(虐待の防止に係る組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容など)を定めてください」と示しています(静岡市)。浜松市の資料にも、この項目の記載に不備があるという助言事項が挙げられています(浜松市)。①のように1文で置いた場合、体制と発生時の対応方法が規程から読み取れない形になります。 |
※条文の例は、公表されている省令・条例の文言および自治体の公表資料をもとに当社が編集・作成した記載例であり、いずれかの自治体が推奨する様式ではありません。運営規程に記載を求められる事項・表現の粒度・様式は条例で定められており、保険者(指定権者)により異なります。また、指摘事例の引用は各自治体の公表資料に基づくものであり、他の保険者で同じ判断がされることを示すものではありません。実際の記載内容は、指定を受けている保険者の様式・手引きに沿ってご確認ください。
指摘された事業所は、何をどう直したのか|公表資料が示す「改善の中身」
自治体が公表している集団指導資料には、指摘の内容だけでなく、どう直すかまで書かれているものがあります。同じ「運営規程と実態が違う」でも、直す先が料金表なのか、実施地域の表記なのか、記録の保存年限なのかで、手を動かす場所がまったく変わります。
下の表は、運営規程に関する指摘と、その資料に示されている改善の内容を対にしたものです。右端は出典の自治体です。
| 公表されている指摘(要旨) | 資料に示されている直し方 | 出典(自治体) |
|---|---|---|
| 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる、又は不整合。差異の多い事項として、従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、協力医療機関、記録の保存期間が挙げられている。記録の保存期間は、サービスの「完結」の日から「5年間」と記載すべきところ、「サービス提供の日」「2年間」となっている例が示されている。 | 運営規程と重要事項説明書の記載内容が実態および相互に整合しているか点検し、差異があれば実態に合わせて修正する。虐待防止の措置に関する事項を運営規程に記載する。記録の保存期間の起算日と年数の記載を確認する。 | 福井市 |
| 通常の事業の実施地域があいまい。「事業所から半径○kmまで」「○○区の一部」のような表記は不可とされている。また、運営規程の料金表の単位・金額・負担割合が改定されていない、虐待の防止のための措置に関する事項が定められていない、が挙げられている。 | 実施地域を町丁目等で特定できる表記にする。料金表が直近の報酬改定・地域単価に対応しているかを確認する。虐待の防止のための措置に関する事項が定められているかを確認する。 | 東京都 |
| 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない。 | 虐待の防止に係る組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)と、虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容などを定める、と改善指導内容が示されている。 | 静岡市 |
| 実際に使用している課題分析の種類と、運営規程に記載している課題分析の種類とが一致していない。 | 実際に使用している様式と運営規程の記載を一致させることとされている。方式の名称が特定できない場合は「厚生労働省の通知で示された課題分析標準項目を満たす方式」といった記載でも差し支えないとされ、独自様式を使用している場合は標準項目を満たしているか確認する必要があるとされている。 | 集団指導資料(居宅介護支援) ※下記の注記参照 |
| 通常の事業の実施地域について、運営規程と利用者に交付する重要事項説明書の記載内容が異なっていた。また、通常の事業の実施地域外の利用者に対して、運営規程に反し居宅訪問等に要した交通費の請求をしていなかった。 | 利用者に交付する契約書及び重要事項説明書は、事業所の運営規程と整合させることとされている。実施地域以外の地域の居宅を訪問する場合は、それに要した費用を運営規程に定めた額のとおり請求することとされている。 | 姫路市 |
| その他の利用料としての交通費の算定起点が「事業所から」となっている。 | 算定起点は「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるとして、運営規程・重要事項説明書を改めるよう示されている(訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、通所介護、通所リハ、福祉用具貸与・販売)。 | 愛知県 |
| 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(駐車料金等)の支払いを受けている。運営規程に定めのない交通費、その他利用料の支払いを受けている。 | 交通費の支払いを受けられるのは通常の事業の実施地域以外の居宅を訪問する場合であるとされ、料金を運営規程に明確に規定し、あらかじめ説明して同意を得ることが求められている。 | 岡山市 |
| 重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている。必要な記載事項がない、又は必要ない記載事項がある。算定していない加算や徴収していない料金が記載されている。変更時に同意を取っていない。 | 重要事項説明書は運営規程の内容に基づいて作成し、記載内容が一致するようにする。運営規程を変更した際は重要事項説明書も併せて変更し、改めて説明を行い同意を得る。 | 津山市 |
| 運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた。 | 内容の整合性を図ること、と示されている。運営規程を変更した際に重要事項説明書・掲示・ウェブサイト掲載内容を同時に更新する手順を決めておく方法が考えられる。 | 広島市 |
| 変更届が必要なのに提出されていない。例として、運営規程が改定されていて届出と一致しない、運営規程に記載されている内容(人員、営業日、営業時間、定員、通常の実施地域の交通費の徴収方法等)が実態と異なっている、が示されている。 | 変更日から10日以内に変更届を提出することが求められている、と示されている。運営規程の記載事項と実態を定期的に突合し、差異があれば届出の要否を確認する運用が考えられる。 | 堺市 |
| サービス提供に関する記録等の保存年限が市条例と異なっている。 | 保存年限は市条例に則り5年間とすること、運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認することが示されている。 | 金沢市 |
| 運営規程で定めている内容と重要事項説明書の内容が一致しない。算定している加算に関する記載(算定要件、料金等)がない。「介護予防訪問介護」等の廃止されているサービスに関する記載が残っている。指定権者を誤記した事例(「和歌山市」ではなく「和歌山県」としていた)も挙げられている。 | 重要事項説明書の内容を変更する場合は、利用者又はその家族に対して改めて説明し同意を得る必要があるとされ、報酬改定等による内容変更の場合も改めて説明し同意を得ることが適切とされている(書面の交付は変更箇所のみでも差し支えないとされている)。適宜見直しを行い、常に最新の内容を説明できるようにする。 | 和歌山市 |
| 事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている。 | ホームページは利用者等が参考とする重要な情報であるため、事業内容や体制を変更した場合は速やかにホームページの内容も修正し、運営規程・重要事項説明書との整合も併せて点検する。 | 宇都宮市 |
| 運営規程の概要や介護支援専門員の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、第三者評価の実施の状況等の重要事項が掲示されていない。 | 利用申込者・利用者・家族から見やすい場所へ掲示する。重要事項を記載したファイル等を自由に閲覧可能な形で備え付ける方法も示されている。ウェブサイトへの掲載状況も併せて点検する。 | 福岡県介護保険広域連合 |
| 中山間地域等提供加算を、通常の事業の実施地域を越えていないのに算定していた(介護報酬の返還が生じた事例として公表)。 | 通常の事業の実施地域は各事業所が設定し運営規程や重要事項説明書等に記載しているものであり、利用者が中山間地域等に居住していることだけをもって本加算が算定できるわけではない、と注意喚起されている。要件を満たさないことが判明した場合は過誤請求を行うことが求められている。 | 松山市 |
※上記は各自治体が公表している集団指導資料・運営指導結果資料の記載を当社が要約・編集したものであり、各自治体および厚生労働省の公式見解ではありません。原文の表現とは異なる場合があります。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なり、ここに挙げた指摘や改善の内容が他の保険者でそのまま当てはまるとは限りません。最終的な取扱いは、指定を受けている保険者の公表資料および担当課にご確認ください。
※「集団指導資料(居宅介護支援)」の行の出典は、青森県三戸町のウェブサイトに掲載されていた資料です。自治体名・年度はドメイン及びファイル名からの推定であり、PDF本文に明記はありません。
変えていないのに、ずれていく|年に一度の棚卸し表
運営規程がずれる場面は、規程を書き換えたときだけではありません。規程は1文字も触っていないのに、事業所の側が動いたためにずれる——採用があった、祝日に営業した、隣の市の利用者を受けた、報酬が改定された。指摘事例で繰り返し出てくるのは、この形のずれです。
下の表は、「事業所で何が起きたら、規程のどこを見るか」を並べた棚卸し表です。届出の要否そのものは保険者により運用が異なるため、右端は確認の宛先にしてあります。表計算ソフトに貼り付けて、年1回の点検表としてお使いいただけます。
| 事業所で起きたこと(きっかけ) | 動く可能性がある運営規程の条項 | 同時に開いておく書類 | 確認の宛先 | 点検日/確認結果 |
|---|---|---|---|---|
| 職員の採用・退職・異動があった | 従業者の職種、員数及び職務の内容 | 勤務表、雇用契約書・辞令、重要事項説明書、掲示物 | 指定権者(届出の要否) | |
| 管理者・サービス提供責任者・介護支援専門員が交代した | 従業者の職種、員数及び職務の内容 | 資格証、人事発令、変更届の控え | 指定権者(届出の要否) | |
| 祝日・年末年始の営業を変えた/サービス提供時間を延ばした | 営業日及び営業時間 | 重要事項説明書、掲示物、勤務表、シフト実績 | 指定権者(届出の要否) | |
| 訪問範囲・送迎範囲を広げた/隣接市町村の利用者を受けた | 通常の事業の実施地域、交通費に関する定め | 重要事項説明書、掲示物、領収証、訪問記録 | 指定権者(届出の要否) | |
| 介護報酬の改定があった | サービスの内容及び利用料その他の費用の額 | 料金表、重要事項説明書、体制等に関する届出、変更内容を説明し同意を得た記録 | 指定権者(届出の要否) | |
| 加算の算定を始めた/やめた | 利用料その他の費用の額 | 体制等に関する届出、重要事項説明書、請求データ | 指定権者(届出の要否・提出期限) | |
| 事業所を移転した/居室・区画の用途を変えた | その他運営に関する重要事項(施設は定員も) | 平面図、変更届の控え、指定申請時の添付書類 | 指定権者(届出の要否) | |
| 定員を変えた(通所・施設) | 利用定員/入所定員・入居定員 | 業務日誌、国保連への請求書控え | 指定権者(届出の要否) | |
| 虐待防止の委員会・指針・研修・担当者を整えた | 虐待の防止のための措置に関する事項 | 指針、委員会の記録、研修記録、担当者の選任が分かる文書 | 指定権者(記載を求められる内容) | |
| 苦情受付の窓口・担当者・電話番号が変わった | その他運営に関する重要事項 | 重要事項説明書、掲示物、苦情の受付簿 | 指定権者(記載を求められる窓口の範囲) | |
| 協力医療機関が変わった(施設系・居住系) | その他施設の運営に関する重要事項 | 協力医療機関との契約書、変更届の控え | 指定権者(届出の要否) | |
| アセスメント様式を変えた(居宅介護支援) | 提供方法、内容及び利用料その他の費用の額(課題分析の手順等) | 実際に使用しているアセスメント様式 | 指定権者(記載方法) | |
| 法人名・代表者・事業所の名称が変わった | 事業の目的 | 登記事項証明書、重要事項説明書、掲示物、ホームページ、介護サービス情報公表システムの登録内容 | 指定権者(届出の要否) | |
| ホームページ・介護サービス情報公表システムの内容が古いままになっている | (規程の条項ではなく掲示・掲載の内容) | 掲載画面、重要事項説明書、掲示物 | 指定権者(掲載の取扱い) |
※上記は自治体が公表している集団指導資料に指摘事例として挙げられている事項を、当社が「きっかけ」の側から並べ直したものであり、各自治体および厚生労働省の公式見解ではありません。届出の要否・対象事項・期限・様式・提出先は保険者(指定権者)により異なります。この表は届出の要否を判定するものではなく、確認すべき先を整理するためのものです。実際の取扱いは、指定を受けている保険者の公表資料および担当課にご確認ください。
何も起きていなくても、年に一度は見ておきたい5か所
きっかけが無くても、規程の側が古くなることがあります。公表資料で触れられているものを挙げます。
- 廃止されたサービス名が残っていないか。「介護予防訪問介護」等の廃止されているサービスに関する記載が残っている例が挙げられています(和歌山市)。
- 指定権者の名称が正しいか。指定権者を誤記した事例が挙げられています(和歌山市)。
- 記録の保存年限が、指定を受けている保険者の条例と合っているか。保存年限は市条例に則ることとされ、運営規程等に記載している場合は誤りがないか確認することが示されています(金沢市)。福井市の資料でも、「完結」の日からの年数の記載誤りが挙げられています(福井市)。
- 「虐待の防止のための措置に関する事項」が、体制と発生時の対応方法まで書かれているか。体制(責任者の選定、研修方法・研修計画等)と対応方法を指す内容などを定めるよう改善指導内容が示されています(静岡市)。
- 通常の事業の実施地域が、読んで範囲を特定できる表記か。「事業所から半径○kmまで」「○○区の一部」のようなあいまいな表記は不可とされています(東京都)。
※出典:厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1「確認項目及び確認文書」、および本文中に記載した各自治体が公表する集団指導資料・運営指導結果資料/公共データ利用規約(第1.0版)。本項は上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。運営規程の記載事項・届出の取扱いは保険者(指定権者)により異なりますので、最終的な取扱いは指定を受けている保険者の担当課にご確認ください。
残り33サービスの運営規程|別添1が掲げる号を種別ごとに全部書き出す
ここから先は、上の5種別の表に載せていない残り33のサービス種別です。厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1「確認項目及び確認文書」には、38のサービス種別それぞれについて「運営規程」の欄があり、そのサービスで定めることとされている事項が、番号を振った箇条書きで掲げられています。番号も、順序も、事項の言い回しも、種別ごとに違います。下の表は、その欄を種別ごとにそのまま書き出したものです。数字は別添1に書かれている番号です。
この形にしておくと、ひな形を写すときに「自分の種別に無い号が混ざっていないか」「自分の種別にある号が抜けていないか」を、文章を読み比べずに番号の並びだけで見比べられます。なお、記載を求められる事項は各自治体の条例で定められており、別添1の並びと自事業所の指定権者が示す様式の並びが一致しない場合があります。実際に提出する規程の形は、指定を受けている保険者(指定権者)の様式・手引きにお合わせください。
訪問系と福祉用具貸与|5種別の号の並び
| サービス種別(別添1の掲載名) | 別添1に併記されている条 | 掲げられている号(別添1の順序どおり) | 号の数 | 既存5種別の表と比べたときの違い |
|---|---|---|---|---|
| 訪問入浴介護 | 第53条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額/5 通常の事業の実施地域/6 サービスの利用に当たっての留意事項/7 緊急時等における対応方法/8 虐待の防止のための措置に関する事項/9 その他運営に関する重要事項 | 9 | 訪問介護には無い「サービスの利用に当たっての留意事項」が入り、以降の号が1つずつ後ろにずれます。 |
| 訪問看護 | 第73条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額/5 通常の事業の実施地域/6 緊急時等における対応方法/7 虐待の防止のための措置に関する事項/8 その他運営に関する重要事項 | 8 | 訪問介護と同じ8号構成です。号の並びも同じため、訪問介護の規程を土台にしやすい種別です。 |
| 訪問リハビリテーション | 第82条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額/5 通常の事業の実施地域/6 虐待の防止のための措置に関する事項/7 その他運営に関する重要事項 | 7 | 「緊急時等における対応方法」が掲げられていません。訪問看護の規程を土台にすると、この号が余ります。 |
| 居宅療養管理指導 | 第90条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額/5 通常の事業の実施地域/6 虐待の防止のための措置に関する事項/7 その他運営に関する重要事項 | 7 | 第4号が「種類及び利用料その他の費用の額」で、他の訪問系の「内容及び利用料」と語が異なります。 |
| 福祉用具貸与 | 第200条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額/5 通常の事業の実施地域/6 虐待の防止のための措置に関する事項/7 その他運営に関する重要事項 | 7 | 第4号に「提供方法、取り扱う種目」が入ります。取扱種目を規程に書く点が他の訪問系と違うところです。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
通所・短期入所・特定施設|6つの並び(ユニット型・外部サービス利用型を含む)
| サービス種別(別添1の掲載名) | 別添1に併記されている条 | 掲げられている号(別添1の順序どおり) | 号の数 | 既存5種別の表と比べたときの違い |
|---|---|---|---|---|
| 通所リハビリテーション | 第117条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定通所リハビリテーションの利用定員/5 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額/6 通常の事業の実施地域/7 サービス利用に当たっての留意事項/8 非常災害対策/9 虐待の防止のための措置に関する事項/10 その他運営に関する重要事項 | 10 | 通所介護にある「緊急時等における対応方法」が掲げられていません。通所介護の規程を写すと1号余ります。 |
| 短期入所生活介護 | 第137条、第140条の11 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 利用定員(入所者の利用がない居室を利用する場合の特別養護老人ホームの利用定員を除く)/4 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額/5 通常の送迎の実施地域/6 サービス利用に当たっての留意事項/7 緊急時等における対応方法/8 非常災害対策/9 虐待の防止のための措置に関する事項/10 その他運営に関する重要事項 | 10 | 「通常の事業の実施地域」ではなく「通常の送迎の実施地域」です。語が違うので、訪問系から写すとそのまま残ります。 |
| 短期入所生活介護(ユニット型) | 第137条、第140条の11 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 利用定員(入所者の利用がない居室を利用する場合の特別養護老人ホームの利用定員を除く)/4 ユニットの数及びユニットごとの利用定員(入所者の利用がない居室を利用する場合の特別養護老人ホームの利用定員を除く)/5 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額/6 通常の送迎の実施地域/7 サービス利用に当たっての留意事項/8 緊急時等における対応方法/9 非常災害対策/10 虐待の防止のための措置に関する事項/11 その他運営に関する重要事項 | 11 | 「通常の事業の実施地域」ではなく「通常の送迎の実施地域」です。語が違うので、訪問系から写すとそのまま残ります。 |
| 短期入所療養介護 | 第153条、第155条の10 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額/4 通常の送迎の実施地域/5 施設利用に当たっての留意事項/6 非常災害対策/7 虐待の防止のための措置に関する事項/8 その他運営に関する重要事項 | 8 | 「営業日及び営業時間」と「通常の事業の実施地域」がどちらも掲げられておらず、送迎の実施地域だけが入ります。 |
| 特定施設入居者生活介護 | 第189条、第192条の9 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容/3 入居定員及び居室数/4 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額/5 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続/6 施設の利用に当たっての留意事項/7 緊急時等における対応方法/8 非常災害対策/9 虐待の防止のための措置に関する事項/10 その他運営に関する重要事項 | 10 | 「利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続」という、他の在宅系には無い号があります。 |
| 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型) | 第189条、第192条の9 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容/3 入居定員及び居室数/4 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額/5 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地/6 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続/7 施設の利用に当たっての留意事項/8 緊急時等における対応方法/9 非常災害対策/10 虐待の防止のための措置に関する事項/11 その他運営に関する重要事項 | 11 | 「利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続」という、他の在宅系には無い号があります。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
施設サービス|介護療養型医療施設・介護医療院とそのユニット型
| サービス種別(別添1の掲載名) | 別添1に併記されている条 | 掲げられている号(別添1の順序どおり) | 号の数 | 介護老人福祉施設・介護老人保健施設と比べたときの違い |
|---|---|---|---|---|
| 介護療養型医療施設 | 第24条、第47条 | 1 施設の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 入院患者の定員/4 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料、その他の費用の額/5 施設の利用に当たっての留意事項/6 非常災害対策/7 虐待の防止のための措置に関する事項/8 その他施設の運営に関する重要事項 | 8 | 定員の語が「入院患者の定員」です。ユニット型では「ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員」が加わります。 |
| 介護療養型医療施設(ユニット型) | 第24条、第47条 | 1 施設の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 入院患者の定員/4 ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員/5 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料、その他の費用の額/6 施設の利用に当たっての留意事項/7 非常災害対策/8 虐待の防止のための措置に関する事項/9 その他施設の運営に関する重要事項 | 9 | 定員の語が「入院患者の定員」です。ユニット型では「ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員」が加わります。 |
| 介護医療院 | 第29条 | 1 施設の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 入所定員(Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ型療養床に係る入所定員の数及びその合計数をいう。)/4 入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額/5 施設の利用に当たっての留意事項/6 非常災害対策/7 虐待の防止のための措置に関する事項/8 その他施設の運営に関する重要事項 | 8 | Ⅰ型療養床・Ⅱ型療養床それぞれの数と合計数まで定員の号の中で書き分ける形になっています。 |
| 介護医療院(ユニット型) | 第29条 | 1 施設の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 入居定員(Ⅰ型療養床に係る入居定員の数、Ⅱ型療養床に係る入居定員の数及びその合計数をいう。)/4 ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員/5 入居者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料、その他の費用の額/6 施設の利用に当たっての留意事項/7 非常災害対策/8 虐待の防止のための措置に関する事項/9 その他施設の運営に関する重要事項 | 9 | Ⅰ型療養床・Ⅱ型療養床それぞれの数と合計数まで定員の号の中で書き分ける形になっています。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
地域密着型サービス|9種別(ユニット型・療養通所介護を含む)
| サービス種別(別添1の掲載名) | 別添1に併記されている条 | 掲げられている号(別添1の順序どおり) | 号の数 | 既存5種別の表と比べたときの違い |
|---|---|---|---|---|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 第3条の29 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額/5 通常の事業の実施地域/6 緊急時等における対応方法/7 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法/8 虐待の防止のための措置に関する事項/9 その他運営に関する重要事項 | 9 | 第7号に「合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法」が入り、虐待防止とその他が1つずつ後ろへずれます。 |
| 夜間対応型訪問介護 | 第14条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額/5 通常の事業の実施地域/6 緊急時等における対応方法/7 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法/8 虐待の防止のための措置に関する事項/9 その他運営に関する重要事項 | 9 | 定期巡回・随時対応型と同じ位置に合鍵の号が入ります。訪問介護の規程を写すと、この号だけが抜けます。 |
| 認知症対応型通所介護 | 第54条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定認知症対応型通所介護の利用定員/5 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額/6 通常の事業の実施地域/7 サービス利用に当たっての留意事項/8 緊急時等における対応方法/9 非常災害対策/10 虐待の防止のための措置に関する事項/11 その他運営に関する重要事項 | 11 | 通所介護と同じ11号構成で、並びも同じです。ただし条は地域密着型サービスの省令の条番号になります。 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 第81条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員/5 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額/6 通常の事業の実施地域/7 サービス利用に当たっての留意事項/8 緊急時等における対応方法/9 非常災害対策/10 虐待の防止のための措置に関する事項/11 その他運営に関する重要事項 | 11 | 第4号が「登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員」で、定員が3つに分かれます。 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 第102条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務内容/3 利用定員/4 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額/5 入居に当たっての留意事項/6 非常災害対策/7 虐待の防止のための措置に関する事項/8 その他運営に関する重要事項 | 8 | 「営業日及び営業時間」と「通常の事業の実施地域」が掲げられていません。留意事項も「入居に当たっての」です。 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 第125条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務内容/3 入居定員及び居室数/4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額/5 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続/6 施設の利用に当たっての留意事項/7 緊急時等における対応方法/8 非常災害対策/9 虐待の防止のための措置に関する事項/10 その他運営に関する重要事項 | 10 | 特定施設入居者生活介護と同じ並びです。条が地域密着型サービスの省令になる点が違います。 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 第148条、第166条 | 1 施設の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 入所定員/4 入所者に対する指定地域密着型介護福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料、その他の費用の額/5 施設の利用に当たっての留意事項/6 緊急時等における対応方法/7 非常災害対策/8 虐待の防止のための措置に関する事項/9 その他施設の運営に関する重要事項 | 9 | 介護老人福祉施設と同じ並びですが、サービス名が「指定地域密着型介護福祉施設入所者生活介護」に変わります。 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型) | 第148条、第166条 | 1 施設の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 入居定員/4 ユニットの数及びユニットごとの入居定員/5 入居者に対する指定地域密着型介護福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額/6 施設の利用に当たっての留意事項/7 緊急時等における対応方法/8 非常災害対策/9 虐待の防止のための措置に関する事項/10 その他施設の運営に関する重要事項 | 10 | 介護老人福祉施設と同じ並びですが、サービス名が「指定地域密着型介護福祉施設入所者生活介護」に変わります。 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 第81条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定看護小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員/5 指定看護小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額/6 通常の事業の実施地域/7 サービス利用に当たっての留意事項/8 緊急時等における対応方法/9 非常災害対策/10 虐待の防止のための措置に関する事項/11 その他運営に関する重要事項 | 11 | 小規模多機能型居宅介護と同じ11号構成です。サービス名の部分だけが入れ替わります。 |
| 地域密着型通所介護 | 第29条、第40条の12 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定地域密着型通所介護の利用定員/5 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額/6 通常の事業の実施地域/7 サービス利用に当たっての留意事項/8 緊急時等における対応方法/9 非常災害対策/10 虐待の防止のための措置に関する事項/11 その他運営に関する重要事項 | 11 | 療養通所介護の欄では「緊急時等における対応方法」が掲げられておらず、10号構成になります。 |
| 地域密着型通所介護(療養通所介護) | 第29条、第40条の12 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定療養通所介護の利用定員/5 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額/6 通常の事業の実施地域/7 サービス利用に当たっての留意事項/8 非常災害対策/9 虐待の防止のための措置に関する事項/10 その他運営に関する重要事項 | 10 | 療養通所介護の欄では「緊急時等における対応方法」が掲げられておらず、10号構成になります。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護予防サービスと介護予防支援|10種別の号の並び
| サービス種別(別添1の掲載名) | 別添1に併記されている条 | 掲げられている号(別添1の順序どおり) | 号の数 | 対応する介護給付のサービスと比べたときの違い |
|---|---|---|---|---|
| 介護予防訪問入浴介護 | 第53条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額/5 通常の事業の実施地域/6 サービスの利用に当たっての留意事項/7 緊急時等における対応方法/8 虐待の防止のための措置に関する事項/9 その他運営に関する重要事項 | 9 | 介護予防でない訪問入浴介護と同じ9号構成です。サービス名に「介護予防」が入る点だけが違います。 |
| 介護予防訪問看護 | 第72条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額/5 通常の事業の実施地域/6 緊急時等における対応方法/7 虐待の防止のための措置に関する事項/8 その他運営に関する重要事項 | 8 | 訪問看護と同じ8号構成です。号の並びも同じです。 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 第82条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額/5 通常の事業の実施地域/6 虐待の防止のための措置に関する事項/7 その他運営に関する重要事項 | 7 | 第4号が「利用料及びその他の費用の額」で、「内容及び」が入らない書き方になっています。 |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 第91条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額/5 通常の事業の実施地域/6 虐待の防止のための措置に関する事項/7 その他運営に関する重要事項 | 7 | 第4号のサービス名が「指定居宅療養管理指導」のまま掲げられています。 |
| 介護予防通所リハビリテーション | 第120条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員/5 指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額/6 通常の事業の実施地域/7 サービス利用に当たっての留意事項/8 非常災害対策/9 虐待の防止のための措置に関する事項/10 その他運営に関する重要事項 | 10 | 通所リハビリテーションと同じ10号構成です。 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 第138条、第156条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 利用定員(第129条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)/4 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額/5 通常の送迎の実施地域/6 サービス利用に当たっての留意事項/7 緊急時等における対応方法/8 非常災害対策/9 虐待の防止のための措置に関する事項/10 その他運営に関する重要事項 | 10 | 定員の号に「第129条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。」という但書が付きます。 |
| 介護予防短期入所生活介護(ユニット型) | 第138条、第156条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 利用定員(第129条第2項の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)/4 ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第129条第2項の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)/5 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額/6 通常の送迎の実施地域/7 サービス利用に当たっての留意事項/8 緊急時等における対応方法/9 非常災害対策/10 虐待の防止のための措置に関する事項/11 その他運営に関する重要事項 | 11 | 定員の号に「第129条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。」という但書が付きます。 |
| 介護予防短期入所療養介護 | 第192条、第207条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額/4 通常の送迎の実施地域/5 施設利用に当たっての留意事項/6 非常災害対策/7 虐待の防止のための措置に関する事項/8 その他運営に関する重要事項 | 8 | 短期入所療養介護と同じ8号構成です。営業日・営業時間の号がありません。 |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 第240条、第259条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容/3 入居定員及び居室数/4 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額/5 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続/6 施設の利用に当たっての留意事項/7 緊急時等における対応方法/8 非常災害対策/9 虐待の防止のための措置に関する事項/10 その他運営に関する重要事項 | 10 | 外部サービス利用型では「受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地」が加わります。 |
| 介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型) | 第240条、第259条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容/3 入居定員及び居室数/4 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額/5 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地/6 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続/7 施設の利用に当たっての留意事項/8 緊急時等における対応方法/9 非常災害対策/10 虐待の防止のための措置に関する事項/11 その他運営に関する重要事項 | 11 | 外部サービス利用型では「受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地」が加わります。 |
| 介護予防福祉用具貸与 | 第270条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額/5 通常の事業の実施地域/6 虐待の防止のための措置に関する事項/7 その他運営に関する重要事項 | 7 | 福祉用具貸与と同じ7号構成です。取り扱う種目を書く点も同じです。 |
| 介護予防支援 | 第17条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 職員の職種、員数及び職務内容/3 営業日及び営業時間/4 指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料、その他の費用の額/5 通常の事業の実施地域/6 虐待の防止のための措置に関する事項/7 その他運営に関する重要事項 | 7 | 居宅介護支援と同じ7号構成で、第2号が「職員の職種」(従業者ではない)と書かれています。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
地域密着型介護予防サービス|3種別の号の並び
| サービス種別(別添1の掲載名) | 別添1に併記されている条 | 掲げられている号(別添1の順序どおり) | 号の数 | 対応する地域密着型サービスと比べたときの違い |
|---|---|---|---|---|
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 第27条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員/5 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額/6 通常の事業の実施地域/7 サービス利用に当たっての留意事項/8 緊急時等における対応方法/9 非常災害対策/10 虐待の防止のための措置に関する事項/11 その他運営に関する重要事項 | 11 | 認知症対応型通所介護と同じ11号構成です。 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 第57条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務の内容/3 営業日及び営業時間/4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員/5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額/6 通常の事業の実施地域/7 サービス利用に当たっての留意事項/8 緊急時等における対応方法/9 非常災害対策/10 虐待の防止のための措置に関する事項/11 その他運営に関する重要事項 | 11 | 小規模多機能型居宅介護と同じ11号構成で、登録定員と通い・宿泊の利用定員が同じ号に入ります。 |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 第79条 | 1 事業の目的及び運営の方針/2 従業者の職種、員数及び職務内容/3 利用定員/4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額/5 入居に当たっての留意事項/6 非常災害対策/7 虐待の防止のための措置に関する事項/8 その他運営に関する重要事項 | 8 | 認知症対応型共同生活介護と同じ8号構成です。営業日・実施地域の号がありません。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この6枚を合わせると、別添1の運営規程の欄に掲げられている事項は、本則で30通り、ユニット型・外部サービス利用型・療養通所介護の欄を数えると38通りの並びになります。同じ「虐待の防止のための措置に関する事項」でも、訪問介護では第7号、通所介護では第10号、定期巡回・随時対応型訪問介護看護では第8号というように、番号が一致しません。規程の見出しに号数を打っている場合、種別をまたいで写すと番号だけがずれ、本文は正しいのに条ずれが残る、という形になりやすいところです。
号がずれる原因は12か所しかない|写す前に見る差分表
38通りの並びを丸暗記する必要はありません。並びが変わる原因は、ある事項が入るか入らないかという12か所の分岐に集約できます。この12か所だけを見れば、手元のひな形が自分の種別に合っているかを判断できます。
| 分岐点 | 別添1でこの事項を掲げている種別(例) | 掲げていない種別(例) | 種別をまたいで写したときに起きること |
|---|---|---|---|
| 営業日及び営業時間 | 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・通所介護・通所リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・地域密着型通所介護 | 短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院 | 施設・居住系のひな形を在宅系に写すと、営業日と営業時間の条がまるごと抜けます。逆向きに写すと、24時間の入居サービスに営業時間の条が残ります。 |
| 通常の事業の実施地域 | 訪問介護・訪問看護・通所介護・居宅介護支援・福祉用具貸与・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護ほかの在宅系 | 短期入所生活介護・短期入所療養介護(=送迎の地域として掲げられる)/特定施設・認知症対応型共同生活介護・施設サービス(=掲げられていない) | 短期入所へ写すと「事業の実施地域」という語のまま残り、送迎の範囲を示す条になりません。 |
| 通常の送迎の実施地域 | 短期入所生活介護・短期入所療養介護・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護 | 訪問系・通所系・居宅介護支援・施設サービス | 短期入所の規程を通所へ写すと「送迎の実施地域」という語が残り、通所の実施地域の条が無いまま提出されます。 |
| 定員(利用定員・入所定員・入居定員) | 通所介護・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・短期入所生活介護・認知症対応型共同生活介護・施設サービス・特定施設(入居定員及び居室数) | 訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・居宅介護支援・介護予防支援・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 通所や施設のひな形を訪問系へ写すと、定めのない定員の条が残ります。数字が入っていると実態と照合できてしまうため、指摘の対象になりやすいところです。 |
| 登録定員と通い・宿泊の利用定員(3つを1号で書く) | 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 | 上記以外のすべての種別 | 通所介護の「利用定員」の条をそのまま使うと、登録定員と宿泊サービスの利用定員が抜けます。 |
| ユニットの数及びユニットごとの定員 | 短期入所生活介護(ユニット型)・介護老人福祉施設(ユニット型)・介護療養型医療施設(ユニット型)・介護医療院(ユニット型)・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型)・介護予防短期入所生活介護(ユニット型) | 同じ種別でもユニット型でない欄には掲げられていません。介護老人保健施設のユニット型の欄にも掲げられていません。 | 同じ施設種別の中でも欄が2つあります。従来型のひな形を使ったままユニットを整備すると、この号だけが増えないまま残ります。 |
| 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第7号)・夜間対応型訪問介護(第7号) | 訪問介護をはじめとする上記以外のすべての種別 | 訪問介護のひな形から起こすと、この号だけが抜け、以降の虐待防止・その他の号数が1つ手前にずれます。 |
| 緊急時等における対応方法 | 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・通所介護・短期入所生活介護・特定施設・介護老人福祉施設・地域密着型の多くの種別 | 訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・居宅介護支援・介護予防支援・通所リハビリテーション・短期入所療養介護・認知症対応型共同生活介護・介護老人保健施設・介護医療院 | 訪問看護の規程を訪問リハビリテーションへ写すと、この条が余ります。逆に通所リハビリテーションから通所介護へ写すと抜けます。 |
| 非常災害対策 | 通所系・短期入所系・居住系・施設系のほぼすべて | 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・居宅介護支援・介護予防支援・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護 | 訪問系のひな形を通所・施設へ流用すると、この条が空欄のまま残ります。 |
| サービス利用(施設利用・入居)に当たっての留意事項 | 通所系・短期入所系・特定施設・施設サービス・小規模多機能型・訪問入浴介護 | 訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・居宅介護支援・介護予防支援・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護 | 語が3通りあります(サービス利用/施設利用/入居)。認知症対応型共同生活介護は「入居に当たっての留意事項」です。 |
| 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 | 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 | 上記以外のすべての種別 | 認知症対応型共同生活介護のひな形を特定施設へ写すと、この条が抜けます。 |
| 受託(介護予防)サービス事業者及び事業所の名称及び所在地 | 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)・介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型) | 同じ特定施設でも一般型の欄には掲げられていません。 | 一般型のひな形を外部サービス利用型に使うと、委託先の名称と所在地の条が無いままになります。委託先が変われば規程の改訂対象にもなります。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
事項の側から見る|どの事項が、どの範囲の種別に掲げられているか
同じ内容を、今度は事項の側を主語にして並べ直します。自事業所が複数の種別を運営している場合、こちらの向きのほうが「この条は全部の規程に要るのか、この規程にだけ要るのか」を判断しやすくなります。
| 別添1に掲げられている事項 | 掲げられている範囲 | 語の揺れ(別添1の中での表記違い) | 自事業所の規程での条名(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 事業(施設)の目的及び運営の方針 | 38種別すべて。第1号に置かれています。 | 在宅・居住系は「事業の目的」、施設サービスは「施設の目的」。 | ( 条: ) |
| 従業者(職員)の職種、員数及び職務の内容 | 38種別すべて。第2号に置かれています。 | 居宅介護支援・介護予防支援は「職員の職種」。特定施設は「特定施設従業者」、地域密着型特定施設は「地域密着型特定施設従業者」、外部サービス利用型は「外部サービス利用型特定施設従業者」。 | ( 条: ) |
| 営業日及び営業時間 | 在宅系・通所系・地域密着型の一部。入居・入所を伴う種別には掲げられていません。 | 表記の揺れはありません。 | ( 条: ) |
| 定員 | 通所系・短期入所系・居住系・施設系。訪問系と居宅介護支援には掲げられていません。 | 利用定員/入所定員/入居定員及び居室数/入院患者の定員/登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員。 | ( 条: ) |
| ユニットの数及びユニットごとの定員 | ユニット型の欄がある6種別のみ。 | ユニットごとの利用定員/入居定員/入院患者の定員。 | ( 条: ) |
| サービスの内容及び利用料その他の費用の額 | 38種別すべて。 | 内容及び利用料/提供方法、内容及び利用料/利用料及びその他の費用の額(訪問リハビリテーション)/種類及び利用料(居宅療養管理指導)/提供方法、取り扱う種目及び利用料(福祉用具貸与)。 | ( 条: ) |
| 通常の事業の実施地域 | 訪問系・通所系・居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型の多く。 | 短期入所系では「通常の送迎の実施地域」。 | ( 条: ) |
| サービス利用に当たっての留意事項 | 通所系・短期入所系・居住系・施設系・訪問入浴介護。 | サービス利用/サービスの利用/施設利用/施設の利用/入居に当たっての留意事項。 | ( 条: ) |
| 緊急時等における対応方法 | 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・通所介護・短期入所生活介護ほか。 | 表記の揺れはありません。 | ( 条: ) |
| 非常災害対策 | 通所系・短期入所系・居住系・施設系。 | 表記の揺れはありません。 | ( 条: ) |
| 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の2種別のみ。 | 表記の揺れはありません。 | ( 条: ) |
| 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 | 特定施設系の3種別。外部サービス利用型では「利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続」。 | 一般型と外部サービス利用型で語が変わります。 | ( 条: ) |
| 受託サービス事業者及び事業所の名称及び所在地 | 外部サービス利用型の2つの欄のみ。 | 介護予防では「受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所」。 | ( 条: ) |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | 38種別すべて。番号は種別により第6号〜第10号に分かれます。 | 表記の揺れはありません。 | ( 条: ) |
| その他運営(施設の運営)に関する重要事項 | 38種別すべて。各欄の最終号に置かれています。 | 施設サービスは「その他施設の運営に関する重要事項」。 | ( 条: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この2枚を突き合わせると、ひな形の流用で欠けやすい条は「非常災害対策」「虐待の防止のための措置に関する事項」「合鍵の管理方法」「ユニットの数」の4つ、余りやすい条は「営業日及び営業時間」「定員」「緊急時等における対応方法」の3つに集まります。このうち虐待の防止のための措置に関する事項の記載漏れは、静岡市・浜松市・宇都宮市・千葉県・熊本市・東京都の公表資料でいずれも例示されています。古いひな形ほど、この条を持っていないためです。
記載事項ごとに「何を書く欄か」を決める|15事項の記入欄と条文の骨格
号の並びが決まったら、次は1つの号に何を書き、何を書かないかを決めます。ここが決まっていないと、規程が長くなるほど重要事項説明書との差が開きます。下の表は、別添1に掲げられている15の事項について「この欄に入るもの」「この欄には入れないもの」を分け、右端に自事業所の記載を書き込む欄を置いたものです。金額そのものは、この記事では扱いません。報酬の額・自己負担額・その他の費用の額は、指定権者が示す様式と自事業所の料金表の側で決まるためです。
| 号(事項) | この欄に入るもの | この欄には入れないもの(別の条・別の書面に置くもの) | 貴事業所の記載(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 事業(施設)の目的 | 法人名、事業所(施設)の名称、この規程が何のために置かれているか。指定を受けているサービスの正式名称。 | 法人の経営理念、沿革、職員心得。これらは規程本体ではなく別の文書に置くほうが、改訂の回数が減ります。 | ( ) |
| 運営の方針 | 省令・条例が求めるサービスの基本姿勢と、関係機関との連携。自事業所の特色を加える場合はここ。 | 数値目標、達成の約束。方針に書いた体制は、運営指導の場で裏づけとなる記録を求められる場面があります。 | ( ) |
| 従業者(職員)の職種、員数及び職務の内容 | 職種名、員数の書き方(実人数か、常勤換算による考え方か)、職種ごとの職務内容。 | 個人名、資格の取得年月、賃金。採用・退職のたびに規程を直すことになるためです。 | ( ) |
| 営業日及び営業時間 | 営業日、営業時間、サービス提供時間、それぞれの区別。祝日と年末年始の扱い。 | 個々の職員のシフト。時間外の連絡体制を書く場合は、営業時間と混ぜず項を分けます。 | ( ) |
| 定員(利用定員・入所定員・入居定員) | 指定を受けている定員の数。ユニット型では、ユニットの数とユニットごとの定員。 | 直近の平均利用者数、稼働率。実績値を書くと、実態と一致しない状態が毎月生まれます。 | ( ) |
| 登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 | 登録定員、通いサービスの利用定員、宿泊サービスの利用定員の3つ。 | 登録者数の実績。3つのうち1つでも欄が無いと、書き写した側で欠けます。 | ( ) |
| サービスの内容及び利用料その他の費用の額 | サービスの種類と提供の方法、利用料の定め方(告示によるのか、別表によるのか)、保険給付の対象外となる費用の項目とその考え方。 | 算定していない加算の名称、徴収していない費用の項目。津山市の資料には、算定していない加算や徴収していない料金が記載されていた例が挙げられています。 | ( ) |
| 通常の事業の実施地域 | 地域の範囲を、後から読んで特定できる形で。東京都の資料は「事業所から半径〇kmまで」「〇〇区の一部」のようなあいまいな表記は不可としています。 | 地域外の利用者を受け付けない、という趣旨の記述。実施地域は交通費を受け取れる範囲の線引きであって、受付の可否とは別のものです。 | ( ) |
| 通常の送迎の実施地域 | 送迎を行う範囲。短期入所系では、事業の実施地域ではなくこちらの語で掲げられています。 | 送迎車両の台数、運行時刻表。これらは別の書面で管理するほうが、改訂の回数が減ります。 | ( ) |
| サービス利用(施設利用・入居)に当たっての留意事項 | 利用者に守っていただく事項、持ち物、設備の使い方、面会の取扱いなど。 | 契約解除の条件、損害賠償。これらは契約書側に置くのが通例です。 | ( ) |
| 緊急時等における対応方法 | 急変時に誰が誰へ連絡するか、主治の医師への連絡、家族への連絡、記録の残し方。 | マニュアルの全文。規程には手順の骨格を置き、詳細はマニュアルに委ねる書き方が一般的です。 | ( ) |
| 非常災害対策 | 想定する災害、防火管理に関する責任者、避難・救出等の訓練の実施、連絡体制。 | 訓練の実施日。日付は規程ではなく訓練記録の側に残します。 | ( ) |
| 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 | 合鍵の保管場所と施錠、持ち出しの記録、返却の確認、紛失した場合の連絡先と手順。 | 利用者ごとの鍵の番号や保管位置。個人が特定できる情報は規程ではなく管理簿の側に置きます。 | ( ) |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | 組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修の方法や研修計画等)と、虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法。静岡市の資料が改善指導内容として示している範囲です。 | 指針の全文。指針は別に整備し、規程では体制と対応方法の骨格を定める形が示されています。 | ( ) |
| その他運営(施設の運営)に関する重要事項 | 記録の整備と保存年限、秘密の保持、苦情処理、事故発生時の対応、ハラスメント対策、業務継続計画など、他の号に入らない事項。 | 他の号に既に置いた事項の再掲。二重に書くと、片方だけ直したときにその規程の中で食い違いが生まれます。 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
号ごとの条文の骨格|在宅系と施設系で書き分ける
次は、実際の条文の形です。〇〇の部分を自事業所の内容に置き換えれば、そのまま条として成立する骨格にしています。額を書く箇所は「別表のとおり」に逃がした形にしてあります。額の定め方そのものは、指定を受けている保険者(指定権者)の様式と、自事業所の料金表に合わせてご確認ください。
| 号(事項) | 在宅系(訪問・通所・居宅介護支援など)の骨格 | 施設・居住系(施設サービス・特定施設・認知症対応型共同生活介護など)の骨格 |
|---|---|---|
| 事業(施設)の目的 | 第1条 この規程は、〇〇株式会社が開設する〇〇〇〇事業所(以下「事業所」という。)が行う指定〇〇〇〇の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、利用者に対し適切な指定〇〇〇〇を提供することを目的とする。 | 第1条 この規程は、社会福祉法人〇〇が開設する〇〇〇〇(以下「施設」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、入所者に対し適切な指定〇〇〇〇サービスを提供することを目的とする。 |
| 運営の方針 | 第2条 事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況等に応じて適切なサービスを提供する。 2 事業の実施に当たっては、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 | 第2条 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づき、必要な介護その他の日常生活上の世話を行う。 2 施設は、入所者の心身の状況等に応じて、居宅における生活への復帰を念頭に置いてサービスを提供するものとする。 |
| 従業者(職員)の職種、員数及び職務の内容 | 第3条 事業所に置く従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤) 事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 (2)〇〇〇〇 〇名 〇〇に関する業務を行う。 2 前項の員数は、指定基準に定める員数を満たすものとし、詳細は勤務表に定める。 | 第3条 施設に置く従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 (1)施設長(管理者) 1名 施設の業務を統括し、従業者の管理を一元的に行う。 (2)医師・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員・介護支援専門員・栄養士 各〇名 それぞれ〇〇に関する業務を行う。 2 前項の員数は、指定基準に定める員数を満たすものとし、詳細は勤務表に定める。 |
| 営業日及び営業時間 | 第4条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日から〇曜日まで。ただし、12月29日から1月3日までを除く。国民の祝日は〇〇とする。 (2)営業時間 午前〇時〇分から午後〇時〇分まで (3)サービス提供時間 午前〇時〇分から午後〇時〇分まで 2 前項のほか、〇〇の連絡体制を確保する。 | (施設・居住系の欄には掲げられていません。24時間の入所・入居を前提とするためです。営業日の条を置く場合は、その他施設の運営に関する重要事項の中で、面会時間や事務室の受付時間として整理する例があります。) |
| 定員 | 第〇条 指定〇〇〇〇の利用定員は、〇名とする。 (訪問系・居宅介護支援には、この事項は掲げられていません。) | 第〇条 施設の入所定員は〇名とする。 2 ユニット型の場合 ユニットの数は〇とし、ユニットごとの入居定員は〇名とする。 |
| サービスの内容及び利用料その他の費用の額 | 第〇条 事業所が提供する指定〇〇〇〇の内容は、次のとおりとする。 (1)〇〇〇〇 (2)〇〇〇〇 2 前項のサービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割から3割までの利用者負担割合に応じた額とする。 3 前項のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けるものとし、その額は別表のとおりとする。 (1)通常の事業の実施地域を越えた地点から要した交通費 (2)〇〇〇〇に要する費用 | 第〇条 施設が提供する指定〇〇〇〇サービスの内容は、次のとおりとする。 (1)〇〇〇〇 2 前項のサービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。 3 前項のほか、居住費、食費、理美容代その他の日常生活費の額は別表のとおりとし、あらかじめ入所者又はその家族に説明し、同意を得るものとする。 |
| 通常の事業の実施地域 | 第〇条 通常の事業の実施地域は、〇〇市〇〇町、〇〇町及び〇〇町の区域とする。 2 前項の区域を越えて訪問する場合は、あらかじめ利用者又はその家族に説明し、同意を得たうえで、当該区域を越えた地点から要した交通費の支払を受けるものとする。 | (施設・居住系の欄には掲げられていません。短期入所系では「通常の送迎の実施地域」として、送迎を行う範囲を定める形になります。) |
| 留意事項 | 第〇条 利用者は、サービスの利用に当たり、次の事項に留意するものとする。 (1)〇〇〇〇 (2)〇〇〇〇 | 第〇条 入所者は、施設の利用に当たり、次の事項に留意するものとする。 (1)居室及び共用部分の利用方法 (2)面会 (3)外出及び外泊の届出 (4)〇〇〇〇 |
| 緊急時等における対応方法 | 第〇条 従業者は、サービスの提供を行っているときに利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じたときは、速やかに主治の医師へ連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 2 前項の場合、管理者及び利用者の家族へ連絡し、その経過を記録するものとする。 3 居宅介護支援事業者その他の関係機関に対し、必要な情報の提供を行うものとする。 | 第〇条 従業者は、入所者の病状に急変その他緊急の事態が生じたときは、速やかに協力医療機関又は主治の医師へ連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 2 前項の場合、施設長及び入所者の家族へ連絡し、その経過を記録するものとする。 |
| 非常災害対策 | (訪問系の欄には掲げられていません。通所系では次の施設系と同様の条を置きます。) | 第〇条 施設は、火災、風水害、地震その他の非常災害に備え、非常災害に関する具体的な計画を定め、防火管理に関する責任者を置く。 2 非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これを定期的に従業者に周知する。 3 避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施し、その記録を整備する。 |
| 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 | 第〇条 事業所は、利用者から預かった合鍵を施錠できる場所に保管し、管理簿により持出し及び返却を記録する。 2 合鍵を紛失したときは、直ちに管理者へ報告し、利用者及びその家族へ連絡のうえ、必要な措置を講じるとともに、その経過を記録する。 (この条は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の欄にのみ掲げられています。) | (施設・居住系の欄には掲げられていません。) |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | 第〇条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとする。 (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底を図ること。 (2)虐待の防止のための指針を整備すること。 (3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 2 虐待又は虐待が疑われる事案を把握したときは、速やかに保険者(指定権者)へ通報するとともに、その経過を記録する。 | 第〇条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、前段と同じ4号の措置を講じるものとする。研修の実施回数について、施設は年2回以上とする例が示されています。 2 身体的拘束等を行う場合の記録及び家族への説明の手順は、別に定める指針によるものとする。 |
| 記録の整備(その他重要事項の中) | 第〇条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 2 利用者に対するサービスの提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から〇年間保存する。 (1)〇〇計画 (2)サービスの提供の記録 (3)市町村への通知に係る記録 (4)苦情の内容等の記録 (5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 (保存年限は条例により異なります。金沢市の資料は、運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認することを示しています。) | 第〇条 施設は、入所者に対する施設サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から〇年間保存する。 (同上。年限の数字は指定権者の条例に合わせてご確認ください。) |
| 苦情処理(その他重要事項の中) | 第〇条 事業所は、提供したサービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する。 2 苦情の受付窓口は、事業所の担当者及びその連絡先、通常の事業の実施地域に含まれる保険者の担当課並びに国民健康保険団体連合会とする。 3 苦情を受け付けた場合は、その内容等を記録する。 | 第〇条 施設は、苦情を受け付けるための窓口を設置し、その連絡先を掲示する。 2 受け付けた苦情の内容等を記録し、必要な改善を行う。 |
| ハラスメント対策・業務継続計画(その他重要事項の中) | 第〇条 事業所は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針を明確化し、必要な措置を講じる。 第〇条 事業所は、感染症又は非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施し、及び早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じる。 | 第〇条 施設は、前段と同じ方針の明確化及び必要な措置を講じる。 第〇条 施設は、業務継続計画を策定し、従業者に対し周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。 |
| その他 | 第〇条 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、〇〇株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附則 この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。 | 第〇条 この規程に定めるもののほか、施設の運営に関する重要事項は、理事長と施設長との協議に基づいて定めるものとする。 附則 この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
骨格の中で、実務上いちばん効くのは「額を別表に逃がすかどうか」です。規程本体に額を書き込む形にすると、額が動くたびに規程本体の改訂になります。東京都の資料には、運営規程の料金表が改定されていないという指摘事例が挙げられています。別表の形にしておくと、改訂の対象が別表に限られます。ただし、どちらの形を取るかは指定権者の様式に左右されるため、自事業所の指定権者が示している様式をご確認ください。
運営規程を主語にした三点照合|規程の条から重要事項説明書・掲示へ降ろす
運営規程・重要事項説明書・掲示の3つは、同じことを3か所に書いている書面です。3つを並べて見比べる表は世の中に多くありますが、ここでは運営規程の条を左端に置き、その条が他の2つのどこに降りるかという向きで並べます。規程を直したときに、他のどこへ手を伸ばすことになるかが、条の側から見えるようにするためです。
この向きにする理由は、書き換えの起点がほぼ必ず運営規程だからです。職員が替わった、営業日が変わった、実施地域を広げた、加算の体制を変えた——どれも先に動くのは実態で、次に規程、そのあとに説明書と掲示が続きます。先頭が動いたのに後ろが動かなかったという形の指摘が、公表資料でもっとも多く見られます。
| 運営規程の号 | 規程での書き方(規程が正典として持つもの) | 重要事項説明書のどの欄に降りるか | 掲示・ウェブサイトで見える形になるか | 突き合わせた日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 事業(施設)の目的・運営の方針 | 法人名・事業所名・目的・方針。改訂の頻度は低い条です。 | 「事業所の概要」「運営方針」欄。方針は要約して転記されることが多い欄です。 | 掲示の「事業所の概要」に出ます。ウェブサイトの事業所紹介とも並びます。 | ( 年 月 日) |
| 従業者(職員)の職種、員数及び職務の内容 | 職種と員数の書き方。実人数で書くか、常勤換算の考え方で書くか。 | 「職員の体制」欄。勤務体制の記載が現状と一致しているかが見られます。 | 掲示の勤務体制の書面に出ます。熊本市の資料には、定められた掲示物として勤務表が挙げられています。 | ( 年 月 日) |
| 営業日及び営業時間 | 営業日・営業時間・サービス提供時間を分けて書きます。 | 「営業日及び営業時間」欄。サービス提供時間との区別がつく書き方かを見ます。 | 掲示に出ます。広島市の資料には、運営規程と重要事項説明書で営業日・営業時間が相違していた例が挙げられています。 | ( 年 月 日) |
| 定員(利用定員・入所定員・入居定員) | 指定を受けている定員。ユニット型ではユニットの数とユニットごとの定員。 | 「利用定員」欄。実績値ではなく指定上の定員が入ります。 | 掲示に出ます。堺市の資料には、定員が実態と異なっている例が変更届の指摘として挙げられています。 | ( 年 月 日) |
| サービスの内容 | 提供するサービスの種類と提供の方法。 | 「サービスの内容」欄。加算を算定している場合の記載の有無が見られます。 | 掲示に出ます。和歌山市の資料には、算定している加算に関する記載がないという事例が挙げられています。 | ( 年 月 日) |
| 利用料その他の費用の額 | 額の定め方(告示によるか、別表によるか)と、保険給付の対象外となる費用の項目。 | 「利用料」「その他の費用」欄。額そのものは説明書と料金表の側に出ます。 | 掲示に出ます。熊本市の資料には、利用料その他の費用の額が運営規程と重要事項説明書で異なっている例が挙げられています。 | ( 年 月 日) |
| 通常の事業の実施地域 | 範囲を後から特定できる形で。東京都の資料はあいまいな表記は不可としています。 | 「通常の事業の実施地域」欄と「交通費」欄の両方に関わります。 | 掲示に出ます。姫路市の資料には、実施地域について規程と説明書の記載が異なっていた例が挙げられています。 | ( 年 月 日) |
| 交通費の起算点(利用料の号の中) | 起算点を「通常の事業の実施地域を越えた地点から」とする書き方。愛知県の資料が示している表現です。 | 「その他の費用」欄。起算点の表現がそろっているかを見ます。 | 掲示の利用料の欄に出ます。埼玉県の資料にも同旨が示されています。 | ( 年 月 日) |
| サービス利用(施設利用・入居)に当たっての留意事項 | 利用者に守っていただく事項。 | 「利用に当たっての留意事項」欄。 | 掲示に出る場合があります。掲示の様式は指定権者により異なります。 | ( 年 月 日) |
| 緊急時等における対応方法 | 連絡の順序と記録の残し方。 | 「緊急時の対応」欄。金沢市の資料には、緊急時等における対応方法が規定されていない事例が挙げられています。 | 掲示に出る場合があります。 | ( 年 月 日) |
| 非常災害対策 | 想定する災害、防火管理の責任者、訓練の実施。 | 「非常災害時の対応」欄。 | 掲示に出る場合があります。避難経路図と併せて掲示している例があります。 | ( 年 月 日) |
| 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 | 保管と記録、紛失時の手順。定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の号です。 | 「鍵の預かり」欄。預かる場合の同意の取り方と併せて記載する例があります。 | 掲示に出ることは多くありませんが、利用者への説明の場面で使われます。 | ( 年 月 日) |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | 委員会・指針・研修・担当者の4つと、発生時の対応方法。 | 「虐待の防止のための措置」欄。 | 掲示に出る場合があります。指針は別に整備し、閲覧できる状態にしている例があります。 | ( 年 月 日) |
| 苦情処理(その他重要事項の中) | 窓口の設置と記録。 | 「苦情相談窓口」欄。埼玉県の資料は、事業所の担当者・対応時間、実施地域に含まれるすべての保険者の担当課、国民健康保険団体連合会の連絡先をすべて記載することを示しています。 | 掲示に出ます。足立区の資料には、苦情相談窓口の掲示を行っていないという指導事項が挙げられています。 | ( 年 月 日) |
| 記録の整備と保存年限(その他重要事項の中) | 保存する記録の種類と、完結の日からの年限。 | 「記録の保存」欄。福井市の資料には、起算日と年数の記載が誤っている例が挙げられています。 | 掲示に出ることは多くありませんが、規程の概要として掲示に含める例があります。 | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
規程だけ直って、掲示と説明書が古いまま残る10か所
三点照合でずれが残るのは、たいてい規程を直す動機はあったが、掲示を直す動機が無かった箇所です。規程は届出や監査で見られるので直る一方、掲示は毎日目に入るぶん、貼り替えたかどうかを誰も覚えていない、という形で古いまま残ります。
| 古いまま残りやすい箇所 | ずれの引き金になる出来事 | 古いまま残ると、外からどう見えるか | 確認する現物 | 確認した日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 利用料の一覧 | 報酬改定、地域単価の変更、加算の体制変更 | 掲示の額と請求額が一致しません。熊本市の資料には、重要事項の内容に変更があった際の利用者への説明や同意がなされていないという指摘が挙げられています。 | 掲示物の現物、料金表、直近の請求書控え | ( 年 月 日) |
| 職員の体制・勤務表 | 採用、退職、異動、兼務の変更 | 掲示の職員名と勤務表が食い違います。千葉県の資料には、職員数について実態との整合が図れていないという指摘が挙げられています。 | 掲示の勤務体制の書面、勤務予定・実績表、辞令 | ( 年 月 日) |
| 営業日と祝日の扱い | 年末年始の運用変更、祝日営業の開始 | 姫路市の資料には、届出上は営業日から除いていた祝日等に実際は営業していた事例が記録されています。 | 掲示、年間の営業日カレンダー、サービス提供記録 | ( 年 月 日) |
| 通常の事業の実施地域 | 新規の利用申込を機に範囲を広げた場合 | 交通費を受け取る範囲の線が動いていないように見えます。岡山市の資料には、運営規程に定めのない交通費の支払を受けている例が挙げられています。 | 掲示、規程、交通費の領収記録 | ( 年 月 日) |
| 苦情相談窓口 | 担当者の交代、実施地域の追加 | 実施地域を広げたのに、追加した地域の保険者の担当課が窓口の欄に無い、という形になります。 | 掲示、重要事項説明書、苦情対応記録 | ( 年 月 日) |
| 第三者評価の実施状況 | 受審した年、結果を開示した年 | 堺市の資料には、重要事項説明書に抜けていることが多い項目として第三者評価の実施状況が挙げられています。 | 重要事項説明書、受審記録、結果の開示状況 | ( 年 月 日) |
| ウェブサイトの掲載内容 | 料金や体制を変えたが、ウェブサイトを直していない | 宇都宮市の資料には、事業所のホームページの情報が実態と異なる内容となっているという指導事例が挙げられています。 | 自事業所のウェブサイト、介護サービス情報公表システムの登録内容 | ( 年 月 日) |
| 記録の保存年限 | 条例の改正、他の事業所のひな形の流用 | 金沢市の資料には、保存年限を運営規程等に記載している場合は誤りがないか確認することが示されています。 | 規程、重要事項説明書、記録の保管状況が分かる資料 | ( 年 月 日) |
| 廃止されたサービスの名称 | 制度改正前のひな形をそのまま使い続けている | 和歌山市の資料には、廃止されているサービスに関する記載が残っているという事例が挙げられています。 | 規程、重要事項説明書、契約書 | ( 年 月 日) |
| 指定権者の名称 | ひな形を他の地域から持ってきた場合 | 和歌山市の資料には、指定権者を誤記した事例が挙げられています。 | 規程の目的の条、指定通知書 | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
改訂したときに残す記録|6段階の手順と日付を書き込む欄
運営規程を直す作業は、文書を書き換えて終わりではありません。「いつ決めたか」「いつから施行するか」「いつ説明したか」という日付が3つ残ります。この3つが残っていないと、書面は新しいのに、いつから新しいのかが分からない状態になります。下の表は、改訂を6段階に分け、各段階で何が残るかを並べたものです。
なお、変更届の要否・期限・様式・提出先は、指定を受けている保険者(指定権者)により異なります。下の表では、届出に関する欄は記入欄とし、断定した書き方はしていません。自事業所の指定権者が公表している資料と担当課の指示をご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
| 段階 | 誰が行うか | 何をするか | 残る記録 | 日付(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 差異の把握 | 管理者 | 規程の各号と実態を突き合わせ、どの号が動いたかを特定する。 | 突合の一覧(本記事の三点照合表をそのまま使えます) | ( 年 月 日) |
| 1-2 範囲の決定 | 管理者・法人担当 | 規程だけで済むのか、重要事項説明書と掲示まで及ぶのかを決める。 | 改訂の対象範囲を書いたメモ | ( 年 月 日) |
| 2-1 改訂案の作成 | 管理者 | 新旧対照の形で条文案を作る。号数がずれる場合は、ずれる範囲も書く。 | 新旧対照表(旧条文・新条文・変更の理由の3列) | ( 年 月 日) |
| 2-2 改訂の決定 | 法人の決定権者 | 法人の意思決定手続に沿って改訂を決定する。施行日を決める。 | 決定の記録(取締役会議事録、理事会議事録、決裁書など) | ( 年 月 日) |
| 3-1 規程の差し替え | 管理者 | 規程本体を差し替え、附則に施行日を書く。旧版は廃棄せず保管する。 | 改訂後の規程、旧版の規程、附則 | ( 年 月 日) |
| 3-2 別表の差し替え | 管理者 | 額を別表に置いている場合は、別表だけを差し替える。 | 改訂後の別表、旧版の別表 | ( 年 月 日) |
| 4-1 掲示の貼り替え | 事業所の担当者 | 掲示物を新しい内容に貼り替える。貼り替えた状態を写真で残す。 | 掲示物の現物、貼り替え後の写真 | ( 年 月 日) |
| 4-2 ウェブサイトの更新 | 法人の広報担当 | 法人のウェブサイトまたは介護サービス情報公表システムの掲載内容を更新する。 | 更新後の画面、更新日が分かる記録 | ( 年 月 日) |
| 5-1 重要事項説明書の改訂 | 管理者 | 規程の改訂に合わせて説明書を改訂する。変更した箇所が分かる形にする。 | 改訂後の重要事項説明書、変更箇所の一覧 | ( 年 月 日) |
| 5-2 利用者への再説明と同意 | サービス提供責任者・介護支援専門員等 | 利用者又はその家族へ変更内容を説明し、同意を得る。和歌山市の資料には、書面の交付は変更箇所のみでも差し支えないとされている旨が示されています。 | 説明の記録、同意書(署名・日付)、交付した書面の控え | ( 年 月 日) |
| 6-1 届出の要否の確認 | 管理者 | 今回の改訂が届出の対象になるかを、指定権者の公表資料で確認する。 | 確認した資料の名称と確認日を書いたメモ | ( 年 月 日) |
| 6-2 届出と控えの保管 | 法人担当 | 対象となる場合の手続を行い、受付日が分かる控えを保管する。 | 届出書の控え(受付日が分かるもの) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
改訂の引き金別|どこまで直すことになるか
実務では、6段階を毎回すべて回すわけではありません。何が動いたかによって、手が伸びる先が変わります。下の表は、引き金になった出来事ごとに、どの書面に手が伸びるかを並べたものです。右端の届出の欄は、要否そのものを書かず、確認先を書く欄にしてあります。
| 引き金になった出来事 | 運営規程 | 重要事項説明書 | 掲示・ウェブサイト | 届出の要否(確認先を記入) |
|---|---|---|---|---|
| 管理者が交代した | 従業者の号(職種・員数)に管理者の氏名を書いている場合は、その部分が動きます。 | 職員の体制欄。 | 掲示の勤務体制の書面。 | (保険者: /確認日: ) |
| サービス提供責任者が交代した | 従業者の号に員数だけを書いている場合、条文は動かないことがあります。 | 職員の体制欄。 | 掲示の勤務体制の書面。 | (保険者: /確認日: )福井市の資料には、届け忘れが多い事項としてサービス提供責任者が挙げられています。 |
| 職員が増減した | 実人数で書いている場合は動きます。常勤換算の考え方で書いている場合は動かないことがあります。 | 職員の体制欄。 | 掲示の勤務表。 | (保険者: /確認日: ) |
| 営業日または営業時間を変えた | 営業日及び営業時間の号。 | 営業日及び営業時間欄。 | 掲示、ウェブサイト。 | (保険者: /確認日: ) |
| サービス提供時間だけを変えた | 営業時間と分けて書いている場合、サービス提供時間の部分が動きます。 | 提供時間欄。 | 掲示。 | (保険者: /確認日: ) |
| 通常の事業の実施地域を広げた | 実施地域の号。交通費の起算点の記載とセットで見ます。 | 実施地域欄と交通費欄。 | 掲示。 | (保険者: /確認日: ) |
| 利用定員・入所定員を変えた | 定員の号。ユニット型ではユニットごとの定員も。 | 利用定員欄。 | 掲示。 | (保険者: /確認日: ) |
| 報酬改定があった | 額を別表に逃がしていれば別表のみ。規程本体に書いていれば本体も。 | 利用料欄。改定に伴う変更内容の説明と同意の記録が残ります。 | 掲示、ウェブサイト。 | (保険者: /確認日: ) |
| 加算の体制を変えた | サービスの内容・利用料の号に加算の記載を置いている場合は動きます。 | 加算に関する記載(算定要件、料金等)。 | 掲示。 | (保険者: /確認日: )体制等に関する届出は加算ごとに扱いが異なります。 |
| 事業所を移転した/間取りを変えた | 目的の号の所在地。設備に関する記載を置いていれば設備も。 | 事業所の概要欄。 | 掲示、ウェブサイト。 | (保険者: /確認日: )千葉県の資料には、指定申請時に添付した平面図と相違しているという指摘が挙げられています。 |
| ユニットを整備した | ユニットの数及びユニットごとの定員の号が増えます。従来型の欄からユニット型の欄へ並びが変わります。 | 利用定員欄、居室に関する欄。 | 掲示。 | (保険者: /確認日: ) |
| 外部サービス利用型の委託先が変わった | 受託サービス事業者及び事業所の名称及び所在地の号。 | 委託先に関する欄。 | 掲示。 | (保険者: /確認日: ) |
| 虐待防止の担当者を変えた | 虐待の防止のための措置に関する事項の号に担当者の職名を書いている場合は動きます。 | 虐待の防止のための措置欄。 | 掲示。 | (保険者: /確認日: ) |
| 苦情相談窓口の連絡先が変わった | その他重要事項の中の苦情処理の条。 | 苦情相談窓口欄。 | 掲示。足立区の資料には、掲示すべき窓口の範囲が示されています。 | (保険者: /確認日: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
そのまま直せる言い回し|運営規程の悪い例と良い例32組
ここからは、条文の言い回しそのものです。左の列は、ひな形や過去の規程に残りがちな書き方です。右の列は、そのまま置き換えて使える完成文にしてあります。〇〇の部分だけを自事業所の内容に替えれば、条として成立します。額の数字は入れていません。額の定め方は指定権者の様式と自事業所の料金表の側で決まるためです。
| 号(事項) | 直しにくい書き方(そのまま残りがちなもの) | そのまま置き換えられる完成文 | なぜそう書くか |
|---|---|---|---|
| 事業の目的 | この規程は、当社の訪問介護事業について定める。 | この規程は、〇〇株式会社が開設する〇〇訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、要介護状態にある利用者に対し適切な指定訪問介護を提供することを目的とする。 | どの法人の、どの事業所の、どの指定サービスの規程かが、本体を読むだけで特定できる形にするためです。 |
| 事業の目的(指定権者名) | この規程は、〇〇県の条例に基づき定める。(実際の指定権者は市) | この規程は、介護保険法その他関係法令及び〇〇市の条例に基づき、〇〇訪問介護事業所が行う指定訪問介護の事業について必要な事項を定めることを目的とする。 | 和歌山市の資料には、指定権者を誤記した事例が挙げられています。ひな形を他の地域から持ってくるときに残りやすい箇所です。 |
| 運営の方針 | 利用者本位のサービスを提供する。 | 事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況等に応じて適切なサービスを提供する。事業の実施に当たっては、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 | 方針は、運営指導の場で「そのとおりの体制になっているか」という見られ方につながります。連携を書けば、連携の記録が裏づけになります。 |
| 従業者の職種、員数 | 管理者 山田〇〇/訪問介護員 佐藤〇〇、鈴木〇〇(実名を列挙) | 事業所に置く従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。(1)管理者 1名(常勤)(2)サービス提供責任者 〇名(3)訪問介護員等 常勤〇名、非常勤〇名。前項の員数は指定基準に定める員数を満たすものとし、勤務の実際は勤務表に定める。 | 氏名を書くと、採用・退職のたびに規程本体の改訂になります。福井市の資料には、差異の多い事項として従業者の職種及び員数が挙げられています。 |
| 従業者の職務の内容 | 各職種は、それぞれの業務を行う。 | サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成、利用申込みの調整、訪問介護員等に対する技術指導その他サービスの内容の管理を行う。訪問介護員等は、訪問介護計画に基づき、身体介護及び生活援助を行う。 | 別添1が求めているのは「職種、員数及び職務の内容」の3つです。職務の内容の欄が空だと、3つのうち1つが無い状態になります。 |
| 営業日 | 営業日 月曜日から金曜日 | 営業日 月曜日から金曜日まで。ただし、12月29日から1月3日までを除く。国民の祝日は営業日とする。 | 姫路市の資料には、届出上は営業日から除いていた祝日等に実際は営業していた事例が記録されています。祝日の扱いを明記すると、実態との差が出にくくなります。 |
| 営業時間 | 営業時間 午前8時30分から午後5時30分まで(提供時間の記載なし) | 営業時間 午前8時30分から午後5時30分まで。サービス提供時間 午前7時から午後7時まで。 | 営業時間と提供時間を1つにすると、早朝・夜間の訪問が営業時間外に行われている形になります。 |
| 営業時間(時間外の連絡) | 緊急時は24時間対応します。 | 前項のほか、営業時間外及び休業日においても、携帯電話により24時間の連絡体制を確保し、緊急の連絡に対応するものとする。 | 「対応します」と「連絡体制を確保する」では、示すことになる記録が変わります。連絡体制であれば、連絡先の一覧と当番表が裏づけになります。 |
| 利用定員 | 利用定員 1日あたり平均〇名 | 指定通所介護の利用定員は、〇名とする。 | 平均値を書くと、毎月実態と一致しない状態が生まれます。書くのは指定を受けている定員です。 |
| 登録定員(小規模多機能型) | 登録定員 〇名 | 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員は〇名、通いサービスの利用定員は〇名、宿泊サービスの利用定員は〇名とする。 | 別添1では、この号は登録定員・通い・宿泊の3つを1つの号で掲げています。1つだけ書くと、残り2つが欠けます。 |
| ユニットの数 | 入居定員 〇名(ユニットの記載なし) | 入居定員は〇名とする。ユニットの数は〇とし、ユニットごとの入居定員は〇名とする。 | ユニット型の欄には、定員の号とは別に「ユニットの数及びユニットごとの入居定員」の号が掲げられています。 |
| サービスの内容 | 介護保険法に基づくサービスを提供する。 | 事業所が提供する指定訪問介護の内容は、次のとおりとする。(1)身体介護(食事の介助、入浴の介助、排せつの介助、清拭、体位変換、通院・外出の介助等)(2)生活援助(調理、洗濯、掃除、買物の代行等)。 | 内容の欄が1行だと、重要事項説明書に降ろす材料がありません。説明書の「サービスの内容」欄は、この号を読み下したものになります。 |
| 利用料(額の置き場) | サービス区分ごとの報酬の額と自己負担額を、規程本体に一覧表として書き込んでいる。 | 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その利用者負担割合に応じた額とする。具体的な額は別表のとおりとする。 | 本体に額を書くと、改定のたびに規程本体の改訂になります。東京都の資料には、料金表が改定されていないという指摘事例が挙げられています。 |
| 利用料(加算の記載) | (体制を取りやめた加算の名称が残っている) | 前項のほか、事業所が体制を届け出ている加算については、別表に定めるところによる。体制に変更があったときは、別表を改める。 | 津山市の資料には、算定していない加算や徴収していない料金が記載されていた例が挙げられています。 |
| その他の日常生活費 | 日用品代として、すべての利用者から一律の額を徴収する。 | 前2項のほか、利用者の希望により提供する日常生活上の便宜に係る費用について、あらかじめ利用者又はその家族に対しその内容及び費用について説明し、同意を得たうえで、その支払を受けるものとする。 | 福井市の資料には、すべての利用者に日常生活に最低限必要と考えられる物品等を一律に提供する場合、その費用を画一的に徴収しないよう示されています。 |
| 交通費の起算点 | 事業所から利用者宅までの距離に応じ、交通費を申し受けます。 | 通常の事業の実施地域を越えて訪問する場合は、当該実施地域を越えた地点から要した交通費の支払を受けるものとし、その額は別表のとおりとする。 | 愛知県の資料には、算定起点は「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるとして、運営規程・重要事項説明書を改めることが示されています。 |
| 実施地域(範囲の書き方) | 通常の事業の実施地域は、事業所から半径5kmまでとする。 | 通常の事業の実施地域は、〇〇市〇〇町、〇〇町及び〇〇町の区域とする。 | 東京都の資料は、「事業所から半径〇kmまで」のようなあいまいな表記は不可としています。 |
| 実施地域(一部の書き方) | 通常の事業の実施地域は、〇〇区の一部とする。 | 通常の事業の実施地域は、〇〇区のうち〇〇一丁目から〇丁目まで、〇〇及び〇〇の区域とする。 | 同じく東京都の資料が「〇〇区の一部」を不可としています。後から読んで範囲が特定できる形にします。 |
| 実施地域(短期入所の語) | 通常の事業の実施地域は、〇〇市の区域とする。(短期入所生活介護の規程) | 通常の送迎の実施地域は、〇〇市〇〇町、〇〇町及び〇〇町の区域とする。 | 短期入所系の欄では「通常の送迎の実施地域」として掲げられています。訪問系のひな形から写すと語が残ります。 |
| 留意事項 | (条が無い、または「利用者は所定の事項を守るものとする」だけ) | 利用者は、サービスの利用に当たり、次の事項に留意するものとする。(1)健康状態に変化があったときは、あらかじめ事業所へ連絡すること。(2)送迎車両への乗降時は、従業者の指示に従うこと。(3)持ち物には記名すること。 | 別添1に掲げられている以上、内容のある条にします。通所系・短期入所系・施設系では、この号が独立して掲げられています。 |
| 緊急時等における対応方法 | 緊急時には速やかに対応する。 | 従業者は、サービスの提供を行っているときに利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じたときは、速やかに主治の医師へ連絡するとともに、必要な措置を講じる。あわせて管理者及び利用者の家族へ連絡し、その経過を記録する。 | 金沢市の資料には、緊急時等における対応方法が規定されていない事例が挙げられています。誰が誰へ、という順序まで書くと記録の形が決まります。 |
| 非常災害対策 | 非常災害時は消防計画による。 | 事業所は、火災、風水害、地震その他の非常災害に備え、非常災害に関する具体的な計画を定め、防火管理に関する責任者を置く。非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、定期的に従業者へ周知する。避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施し、その記録を整備する。 | 別添1の非常災害対策の確認文書には、マニュアル・連絡網・訓練の記録が挙げられています。規程の条がその3つを指していれば、揃える書類が決まります。 |
| 合鍵の管理方法 | (条が無い。訪問介護のひな形から起こした場合) | 事業所は、利用者から預かった合鍵を施錠できる場所に保管し、管理簿により持出し及び返却を記録する。合鍵を紛失したときは、直ちに管理者へ報告し、利用者及びその家族へ連絡のうえ必要な措置を講じ、その経過を記録する。 | この号は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の欄にだけ掲げられています。訪問介護から写すと必ず抜けます。 |
| 虐待の防止のための措置(体制) | 事業所は、虐待の防止に努める。 | 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じる。(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者へ周知徹底する。(2)虐待の防止のための指針を整備する。(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。(4)前3号の措置を適切に実施するための担当者を置く。 | 静岡市の資料は、改善指導内容として、組織内の体制(責任者の選定、研修方法や研修計画等)や発生した場合の対応方法まで定めることを示しています。 |
| 虐待の防止のための措置(担当者) | (委員会・指針・研修は書いてあるが、担当者の条が無い) | 前項第4号の担当者は、〇〇(職名)とする。担当者は、委員会の運営、指針の管理、研修の企画及び実施記録の管理を行う。 | 千葉県の資料には、虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者が置かれていないという指摘が挙げられています。 |
| 虐待の防止のための措置(発生時) | (発生時の対応方法の記載が無い) | 虐待又は虐待が疑われる事案を把握したときは、速やかに管理者へ報告し、保険者(指定権者)へ通報するとともに、その経過及び採った措置を記録する。 | 静岡市の資料が示す改善指導内容には、発生した場合の対応方法が含まれています。 |
| 記録の整備(保存年限) | サービス提供の日から2年間保存する。 | 利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から〇年間保存する。 | 福井市の資料には、「完結」の日から「5年間」と記載すべきところ「サービス提供の日」「2年間」となっている例が挙げられています。年限は条例により異なるため、指定権者の条例をご確認ください。 |
| 記録の整備(対象) | 必要な記録を整備する。 | 整備する記録は、次のとおりとする。(1)〇〇計画(2)サービスの提供の記録(3)保険者への通知に係る記録(4)苦情の内容等の記録(5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録。 | 対象を列挙しておくと、運営指導で提示する書類の範囲がそのまま決まります。 |
| 苦情処理(窓口の範囲) | 苦情は事業所の窓口で受け付けます。(連絡先1つのみ) | 苦情を受け付けるための窓口は、事業所の担当者及びその連絡先(受付時間を含む)、通常の事業の実施地域に含まれる保険者の担当課並びに国民健康保険団体連合会とする。 | 埼玉県の資料は、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、実施地域すべての保険者の担当課、国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話番号のすべてを記載することを示しています。 |
| 廃止されたサービス名 | (介護予防訪問介護など、廃止されたサービス名が残っている) | (該当する条を削り、現行のサービス名に置き換えます。附則に改訂日と施行日を書き加えます。) | 和歌山市の資料には、廃止されているサービスに関する記載が残っているという事例が挙げられています。 |
| ハラスメント対策 | (条が無い) | 事業所は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針を明確化し、必要な措置を講じる。 | 熊本市の資料には、職場におけるハラスメントの発生を防止するための対策が不十分という指摘が挙げられています。 |
| 業務継続計画 | (条が無い) | 事業所は、感染症又は非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施し、及び早期の業務再開を図るための計画を策定し、従業者に対し周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し、計画の見直しを行う。 | 別添1の業務継続計画の欄には、周知・研修・訓練・見直しの4つが確認項目として挙げられています。 |
| 附則 | (施行日が無い、または前回の改訂日のまま) | 附則 この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。附則 この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する(〇〇の号の改正)。 | 附則を積み上げる形にすると、いつ何を直したかが規程の中に残ります。改訂の履歴を別紙で管理する手間が減ります。 |
| その他運営に関する重要事項 | この規程に定めのない事項は、別に定める。 | この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、〇〇株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 | 「別に定める」だけだと、何をどこに定めたのかが辿れません。決める主体を書いておくと、改訂の決定の記録と結びつきます。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営規程について公表資料で確認されている点|24件と、そのとき見られる書類
最後に、自治体が公表している資料の中から、運営規程そのものが登場する記載を集めました。いずれも実在する公表資料に記載されている内容です。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なりますので、自事業所の指定権者が公表している資料を必ずご確認ください。
| 公表資料に記載されている内容 | 運営規程のどの号に関わるか | 併せて見られる書類 | 出典(自治体名・資料名) |
|---|---|---|---|
| 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる。差異の多い事項として、従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、協力医療機関、記録の保存期間が挙げられている。 | 従業者/利用料/実施地域/営業日及び営業時間/その他重要事項 | 運営規程、重要事項説明書、同意書、変更届の控え、市の条例 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を定めていない。改善指導内容として、組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や、虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法まで定めることが示されている。 | 虐待の防止のための措置に関する事項 | 運営規程、虐待防止のための指針、虐待防止検討委員会の記録、研修記録、変更届の控え | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督(運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」 |
| 運営規程の虐待防止のための措置に関する事項の記載に不備がある(助言事項)。 | 虐待の防止のための措置に関する事項 | 運営規程、指針、委員会の記録、研修記録 | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」 |
| 重要事項が事業所に掲示されていない。ウェブサイトに重要事項が掲載されていない。運営規程だけでなく重要事項の掲示が求められ、ファイル等の備付けによる代替が示されている。 | その他運営に関する重要事項(掲示に関する運用) | 掲示物(重要事項・運営規程)の現物・写真、介護サービス情報公表システムの掲載画面、法人ホームページ | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 事業所に重要事項を掲示していない。重要事項をウェブサイトに掲載していない。苦情相談窓口の掲示を行っていない。 | その他運営に関する重要事項(掲示・苦情処理) | 掲示物の写真または掲示原本、ウェブサイトの掲載画面、介護サービス情報公表システムの登録内容、重要事項説明書 | 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 |
| 運営規程の概要や介護支援専門員の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、第三者評価の実施の状況等の重要事項が掲示されていない。 | その他運営に関する重要事項(掲示) | 掲示物の現物・写真、運営規程、勤務体制がわかる書類、苦情処理体制を示す書面、ウェブサイト掲載画面 | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 |
| 重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている。重要事項説明書に必要な記載事項がない又は必要ない記載事項がある。掲示物が最新のものでない、わかりにくい場所に掲示されている。 | 全号(重要事項説明書との整合) | 重要事項説明書、運営規程、変更時の同意書(署名・日付)、加算届出書、料金表 | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 |
| 算定していない加算や徴収していない料金が重要事項説明書に記載されている例が見受けられた。 | サービスの内容及び利用料その他の費用の額 | 重要事項説明書、運営規程、加算届出書、料金表 | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 |
| 運営規程の料金表の単位、金額、負担割合が改定されていない。通常の事業の実施地域があいまい。運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項が定められていない。 | 利用料/実施地域/虐待の防止のための措置に関する事項 | 運営規程、重要事項説明書、料金表、変更届の控え、事業所平面図 | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 「事業所から〇kmまで」「〇〇区の一部」のようなあいまいな表記は不可とされている。 | 通常の事業の実施地域 | 運営規程、重要事項説明書、掲示物 | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 通常の事業の実施地域・事業所の営業時間・レイアウトに変更が生じていたにもかかわらず、変更届がされていない。 | 実施地域/営業日及び営業時間/その他 | 運営規程、変更届の控え、事業所平面図 | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 運営規程に利用料その他の費用の額を規定していない。通常の事業の実施地域が客観的に特定できない規定になっている。 | 利用料/実施地域 | 運営規程、重要事項説明書 | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) |
| 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(夜間緊急訪問を含む)を徴収していた。 | 利用料/実施地域 | 運営規程、重要事項説明書、領収書控 | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) |
| 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(駐車料金等)の支払いを受けている。運営規程に定めのない交通費、その他利用料の支払いを受けている。 | 利用料/実施地域 | 運営規程、重要事項説明書、領収書、交通費徴収の同意記録 | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 |
| 交通費の算定起点は「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるので、運営規程・重要事項説明書を改めること。 | 利用料(交通費の起算点) | 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、変更届の控え、領収証 | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 重要事項説明書と重要事項の掲示の苦情相談窓口に、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、通常の事業の実施地域すべての保険者の担当課、国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話番号のすべてを記載すること。 | その他運営に関する重要事項(苦情処理) | 重要事項説明書、重要事項の掲示、苦情対応記録、運営規程 | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」 |
| 運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた。内容の整合性を図ること。 | 営業日及び営業時間/実施地域 | 運営規程、重要事項説明書、事業所内掲示物、変更届の控え | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 |
| 通常の事業の実施地域について、運営規程と利用者に交付する重要事項説明書の記載内容が異なっていた。 | 通常の事業の実施地域 | 運営規程、重要事項説明書、契約書、変更届出書の控え | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 通常の事業の実施地域外の利用者に対して、運営規程に反し居宅訪問等に要した交通費の請求をしていなかった。 | 利用料/実施地域 | 運営規程、重要事項説明書、利用料の請求・領収記録、訪問記録 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 運営規程が改定されていて、届出と一致しない。運営規程に記載されている内容(人員、営業日、営業時間、定員、通常の実施地域の交通費の徴収方法等)が実態と異なっている。 | 従業者/営業日及び営業時間/定員/実施地域/利用料 | 運営規程、変更届出書、重要事項説明書、雇用契約書・辞令、勤務表 | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 |
| 重要事項説明書に抜けていることが多い項目として、提供するサービスの第三者評価の実施状況が挙げられている。 | その他運営に関する重要事項 | 重要事項説明書、第三者評価の受審記録・結果、運営規程 | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 |
| サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則ることとされ、運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認することが示されている。 | その他運営に関する重要事項(記録の整備) | 運営規程、重要事項説明書、記録の保管状況が分かる資料 | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 |
| 運営規程に記載されていない項目があった(緊急時における対応方法、虐待防止のための措置に関する事項等)。運営規程の記載内容と実態との整合が図れていない(自己負担割合、実施地域、営業日、サービス提供時間、職員数等)。 | 緊急時等における対応方法/虐待の防止のための措置に関する事項/実施地域/営業日 | 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、平面図、変更届の控え、体制等に関する届出書、勤務実績表 | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 実際に使用している課題分析の種類と、運営規程に記載している課題分析の種類とが一致していない。基準通知では「利用者の相談を受ける場所、課題分析の手順等を記載する」とされている。 | サービスの提供方法、内容及び利用料(居宅介護支援) | 運営規程、実際に使用しているアセスメント様式、変更届 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この24件を並べると、運営規程そのものの中身を問う記載よりも、規程と他のもの(実態・重要事項説明書・掲示・届出)との間のずれを指す記載が多いことが分かります。規程を1文字も直していなくても、職員が替わり、地域が広がり、額が改定されれば、ずれは生まれます。本記事の前半に置いた38通りの号の並びは「何を書く欄があるか」の一覧であり、後半の三点照合表と6段階の手順は「書いたあと、どこまで揃えるか」の一覧です。2つを合わせて、年に一度、規程を開く日を決めておくと、ずれが1年分より大きくならずに済みます。届出の要否・期限・様式は保険者(指定権者)により異なりますので、実際の手続の前に、指定権者の公表資料と担当課の指示をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 運営規程は利用者に配らないといけませんか。
A. 運営規程そのものの配布までは求められていませんが、その概要の掲示と、重要事項説明書での説明が必要です。両書面の内容は食い違わないようにします。
Q. 利用料を変えるときの手順は。
A. 運営規程を改定 → 変更後10日以内に変更届 → 重要事項説明書・掲示・ウェブサイトを更新 → 利用者へ事前説明、という流れが基本です。料金は介護報酬改定のタイミングで見直しが生じやすい項目です。
Q. 自治体のひな形をそのまま使ってよいですか。
A. ひな形は出発点として有用ですが、員数・営業時間・実施地域などを自事業所の実態に合わせて調整しないと、運営指導で実態との相違を指摘されることがあります。ひな形の空欄を埋めて終わり、にしないことが要点です。
出典
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第18条・第22条:厚生労働省法令等データベース
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第29条・第100条:厚生労働省法令等データベース
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日 老企第22号):厚生労働省法令等データベース
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条・第79条の2:e-Gov法令検索
出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。制度・様式・締切は年度や指定権者(都道府県・市町村)により異なる場合があるため、最新・正確な要件は必ず一次情報および指定権者の案内でご確認ください。
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記載事項別|運営規程の文例(居宅サービス)
運営規程は重要事項説明書と一字一句そろえるのが要点です。条番号と記載事項はサービス種別により異なります。必ず所管の保険者が示す様式・記載例に沿って作成してください。
| 記載事項 | 記載の文例 |
|---|---|
| 事業の目的 | 第1条 この規程は、◯◯株式会社が開設する◯◯訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の適正な運営を確保するために必要な事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。 |
| 運営の方針 | 第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護状態にある利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 |
| 事業所の名称・所在地 | 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。(1)名称 ◯◯訪問介護事業所(2)所在地 ◯◯県◯◯市◯◯町1-2-3 |
| 従業者の職種 | 第4条 事業所に勤務する職種は、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員等とする。 |
| 従業者の員数 | 管理者1名(常勤・専従)、サービス提供責任者2名(常勤1名、非常勤1名)、訪問介護員等12名(常勤3名、非常勤9名) |
| 管理者の職務 | 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。 |
| サービス提供責任者の職務 | 訪問介護計画の作成、利用者に対する説明と同意、サービス提供の実施状況の把握、訪問介護員等に対する技術指導等を行う。 |
| 営業日 | 第5条 営業日は月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。 |
| 営業時間 | 営業時間は午前8時30分から午後5時30分までとする。 |
| サービス提供日・時間 | サービス提供日は月曜日から日曜日までとし、提供時間は午前7時から午後7時までとする。 |
| サービスの内容 | 第6条 身体介護、生活援助、通院等乗降介助を行う。 |
| 利用料 | 第7条 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。 |
| その他の費用 | 交通費(通常の事業の実施地域を越える場合は1kmあたり◯◯円)、キャンセル料(前日までの連絡がない場合◯◯円) |
| 通常の事業の実施地域 | 第8条 通常の事業の実施地域は、◯◯市全域及び◯◯町とする。 |
| 緊急時等における対応方法 | 第9条 訪問介護員等は、サービス提供中に利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。 |
| 事故発生時の対応 | 事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 |
| 虐待の防止のための措置 | 第10条 虐待の発生又はその再発を防止するため、委員会の定期的な開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の設置を行う。 |
| 身体的拘束等の禁止 | 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。行った場合は、その態様及び時間、心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。 |
| ハラスメントの防止 | 第11条 職場におけるハラスメントを防止するため、方針の明確化と周知、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備を行う。 |
| 業務継続計画の策定等 | 第12条 感染症や非常災害の発生時において、必要なサービスを継続的に提供するための計画を策定し、研修及び訓練を定期的に実施する。 |
| 衛生管理等 | 第13条 感染症の発生及びまん延を防止するため、委員会の定期的な開催、指針の整備、研修及び訓練の定期的な実施を行う。 |
| 秘密保持 | 第14条 従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。従業者でなくなった後においても同様とする。 |
| 苦情処理 | 第15条 提供したサービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、窓口を設置する。(受付担当者・連絡先を記載) |
| 地域との連携 | 第16条 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。 |
| 記録の整備 | 第17条 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、サービスの提供に関する記録を完結の日から2年間保存する。 |
| 研修の機会の確保 | 第18条 従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保するとともに、業務体制を整備する。 |
| その他運営に関する重要事項 | 第19条 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、◯◯株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定める。 |
| 附則 | この規程は、令和◯年◯月◯日から施行する。 |
変更したときに、あわせて直すもの
| 変更したこと | あわせて直すもの |
|---|---|
| 従業者の員数が変わった | 運営規程、重要事項説明書、勤務形態一覧表、変更の届出 |
| 管理者が変わった | 運営規程、重要事項説明書、変更の届出、掲示 |
| 営業日・営業時間を変えた | 運営規程、重要事項説明書、掲示、ウェブサイト |
| 利用料を改定した | 運営規程、重要事項説明書、料金表、掲示、ウェブサイト、利用者への説明と同意 |
| 通常の事業の実施地域を変えた | 運営規程、重要事項説明書、変更の届出 |
| 苦情の窓口が変わった | 運営規程、重要事項説明書、掲示 |
| 協力医療機関が変わった | 運営規程、重要事項説明書、変更の届出 |
| 事業所を移転した | 運営規程、重要事項説明書、平面図、変更の届出、掲示 |
| サービスの内容を追加した | 運営規程、重要事項説明書、体制届 |
| 加算を算定する/取り下げる | 運営規程(利用料)、重要事項説明書、体制届 |
公表資料でよく指摘されるところ
| 指摘されること | どうするか |
|---|---|
| 運営規程と重要事項説明書の内容が違う | 変更したら両方を同時に直す |
| 従業者の員数が実態と合っていない | 員数を変えたら規程も直す |
| 記載事項の漏れ(虐待の防止・業務継続計画等) | 最新の基準省令に沿って項目を点検する |
| 算定していない加算が利用料に書かれている | 提供していないものは削除する |
| 掲示物が古いまま | 変更のたびに掲示とウェブサイトも更新する |
| 変更の届出を出していない | 変更が生じた日を控え、期限内に届け出る |
| 利用者へ変更を説明していない | 料金が変わる場合は説明し、同意を得た記録を残す |
| 施行日が空欄 | 附則に施行日を記載する |
運営規程が求められる根拠である指定基準の全体像は介護事業所の指定基準とはにまとめています。
運営規程は集団指導でも確認されます。指導の流れは介護の集団指導とはをご覧ください。
運営規程は報酬改定のたびに見直しが要ります。改定の仕組みは介護報酬改定・介護保険制度改正とはで解説しています。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
