勤務形態一覧表(勤務体制一覧表・勤務の体制及び勤務形態一覧表・勤務表)は、指定を受けるときに1回だけ出す紙だと思われがちですが、運営指導では毎月分を見られる書類です。厚生労働省が公表している運営指導の標準確認項目・標準確認文書(別添1)を全38サービス分読み比べると、「勤務体制一覧表」は38サービスすべての「員数」の節に、確認文書として例外なく挙がっています。設備の平面図や運営規程と違い、この表だけは月ごとに中身が変わり続けます。
そして自治体が公表している運営指導の指摘事例を読むと、指摘の形はほとんど3つに収束します。①そもそも事業所ごと・月ごとの表が無い、②表はあるが兼務している人の時間が区分されていない、③表と出勤簿・タイムカードが一致しない——この3つです。長野県が公表した令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)では「勤務体制の確保等の不備」が32件(18.6%)と、項目別で大きな塊になっています。
本ページは、その別添1の全38サービスの節を突き合わせた比較表を先に置きます。そのうえで、勤務形態一覧表の欄ごとに「何を書くか/どの文書と突き合わせるか/間違えやすい点」を並べ、兼務の書き分け、予定と実績が食い違ったときの記録、常勤換算の計算過程を残す記入欄、突き合わせる文書の一覧を、そのまま貼れる形で掲載しています。
あらかじめ本ページの立場をはっきり書いておきます。本ページは労務の助言をしません。賃金・労働条件・就業規則・雇用契約の中身には立ち入らず、労働基準法の解釈(休憩・時間外・割増・年次有給休暇の扱い)も書きません。扱うのは「介護保険の運営基準の観点から、勤務の実態をどう記録に残すか」だけです。雇用契約書・労働条件通知書・就業規則・賃金台帳は、本ページでは「その文書があるか、どこに保管しているか」を書く記入欄としてのみ登場します。中身の整理は労務の領域であり、本ページの範囲外です。
また、単位数・金額・賃金額は一切書きません。加算の体制要件や人員基準の充足に触れる場面でも、判定語は使わず「基準の定め/自治体が公表している資料の記載/貴事業所の状況(記入欄)/保険者にご確認ください」という対照表の形にしています。常勤の判定・常勤換算の算入範囲・様式の欄名・保存の期間は、保険者(指定権者)の条例・要綱・運用により異なるためです。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記載事項の整理と記録の残し方を扱うもので、手続きの代行を勧めるものではありません。
1. 勤務体制一覧表・勤務表が求められる根拠——別添1の全38サービスに載っている
最初に、書類同士の関係を整理します。ここが曖昧なまま様式だけ集めると、同じ勤務を4つの紙に4通りに書いて、4通りとも食い違います。
1-1. 「勤務体制一覧表」は人員の節、「勤務表」は運営の節に置かれている
別添1の構造を読むと、勤務にかかわる確認項目は2つの節に分かれて置かれています。この2つは目的が違うので、同じ紙で両方を満たそうとすると必ずどちらかが薄くなります。
- 人員の節(従業者の員数/訪問介護員等の員数/福祉用具専門相談員の員数)——確認項目は「利用者に対し、従業者の員数は適切であるか」「必要な資格は有しているか」。確認文書として「勤務実績表/タイムカード」「勤務体制一覧表」「従業者の資格証」の3点が並びます。ここは人数が足りているかを見る節です。
- 運営の節(勤務体制の確保等/勤務体制の確保)——確認項目は「サービス提供は事業所の従業者によって行われているか」「資質向上のために研修の機会を確保しているか」など。確認文書として「雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書」「研修計画、実施記録」「方針、相談記録」が並びます。ここは誰が提供しているかを見る節です。
つまり勤務体制一覧表は「人数の挙証」、雇用の形態がわかる文書は「常勤・非常勤の裏づけ」、タイムカードは「実績の裏づけ」という役割分担になっています。ひとつの表に全部を書き込めば足りるのではなく、3つが一致していることが読み取れる状態が求められています。
1-2. 4つの書類が、それぞれ答えている質問
| 書類 | その紙が答えている質問 | 読み手が最初に探す部分 | どの書類と一致していなければならないか | 貴事業所の保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 勤務形態一覧表(勤務体制一覧表) | この月、どの職種に、誰が、何時間ついていたか | 職種欄と勤務形態欄、合計時間、常勤換算数 | 出勤簿・タイムカード/雇用の形態がわかる文書/資格証/運営規程の従業者の職種・員数 | ( ) |
| 勤務表(シフト表・勤務予定表) | 来月、誰がどの日のどの時間帯に入る予定か | 日付ごとの配置の穴(職種が欠ける日) | 勤務形態一覧表の予定欄/サービス提供時間帯/送迎表 | ( ) |
| 出勤簿・タイムカード | 実際に何時から何時まで働いたか | 予定と違う日、記録が飛んでいる日 | 勤務形態一覧表の実績欄/勤務表 | ( ) |
| 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 | その人は当該事業所で常勤の扱いか | 勤務形態一覧表の「常勤・非常勤の別」との一致 | 勤務形態一覧表/常勤の従業者が勤務すべき時間数を定めた文書 | ( ) |
| 資格証(写し) | その職種に就ける資格を持っているか、有効か | 有効期間の切れ、写しの欠落 | 勤務形態一覧表の資格欄/従業者名簿 | ( ) |
| 常勤換算の計算過程を残した記録 | その数字はどの勤務時間から出したのか | 分子・分母に何を入れたか、除外したもの | 勤務形態一覧表の合計欄/出勤簿 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1-3. 呼び名が6通りあるので、まず自分の保険者の呼び名に合わせる
同じ表が、資料によって違う名前で呼ばれています。検索しても様式が見つからない、という相談の多くはここが原因です。呼び名が違うだけで求められている中身はほぼ同じですが、提出物の名前は指定権者の様式名に合わせるのが安全です。
| 呼び名 | この呼び名が出てくる場面 | 指しているもの | 貴事業所で使っている名前(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 勤務体制一覧表 | 別添1の「員数」の節の確認文書 | 月ごとの職種別・個人別の勤務時間の一覧 | ( ) |
| 勤務形態一覧表 | 指定申請・変更届・体制届の添付様式、多くの自治体の集団指導資料 | 同上(様式番号が付いていることが多い) | ( ) |
| 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 | 東京都の集団指導資料など、様式名をそのまま書く資料 | 同上 | ( ) |
| 勤務表 | 別添1の「勤務体制の確保等」の確認項目(通所介護など)、多くの指摘事例 | 月ごとに作る、日々の勤務時間・職種・兼務関係を明確にした表 | ( ) |
| 勤務実績表 | 別添1の「員数」の節の確認文書(タイムカードと並記) | 実際に勤務した時間を記した記録 | ( ) |
| シフト表・勤務ローテーション表 | 現場での呼称、堺市の有料老人ホーム・サ高住編など | 日々の配置を決めた予定表 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
本ページでは以下、月ごとに作る一覧を「勤務形態一覧表」、日ごとの予定を「勤務表」、実際の出退勤の記録を「出勤簿・タイムカード」と呼び分けます。
2. サービス種別38×確認項目の比較表
ここが本ページの核です。別添1の全38サービスについて、員数の節・管理者の節・勤務体制の確保等の節の3つを、節の名前と根拠として示されている条番号で並べ替えました。「員数」の節の確認文書は全38サービスで同じ3点(勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・資格証)ですので、資格証の呼び名だけを列に残しています。
2-1. 全38サービスの「員数」「管理者」「勤務体制の確保等」を横に並べる
| サービス種別 | 員数の節(別添1に示された条) | 管理者の節(同) | 勤務体制の節(同) | 員数の節の確認文書 | 勤務体制の節にある種別固有の確認項目 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 訪問介護員等の員数(第5条) | 管理者(第6条) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・訪問介護員等の資格証 | — | ( ) |
| 訪問入浴介護 | 従業者の員数(第45条) | 管理者(第46条) | 勤務体制の確保等(第53条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 訪問看護 | 従業者の員数(第60条) | 管理者(第61条) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 訪問リハビリテーション | 従業者の員数(第76条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 居宅療養管理指導 | 従業者の員数(第85条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 通所介護 | 従業者の員数(第93条) | 管理者(第94条) | 勤務体制の確保等(第101条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 勤務表の記載内容は適切か/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 通所リハビリテーション | 従業者の員数(第111条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第101条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 短期入所生活介護 | 従業者の員数(第121条) | 管理者(第122条) | 勤務体制の確保等(第101条、第140条の11の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 短期入所療養介護 | 従業者の員数(第142条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第101条、第155条の10の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 特定施設入居者生活介護 | 従業者の員数(第175条、第192条の4) | 管理者(第176条、第192条の5) | 勤務体制の確保等(第190条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 業務の委託先の実施状況を定期的に確認し結果を記録/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具専門相談員の員数(第194条) | 管理者(第195条) | 勤務体制の確保等(第101条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証又は指定講習修了証明書 | (研修の確認項目は別節「適切な研修の機会の確保」に置かれる) | ( ) |
| 居宅介護支援 | 従業者の員数(第2条) | 管理者(第3条) | 勤務体制の確保(「等」が付かない)(第19条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 介護老人福祉施設 | 従業者の員数(第2条) | 管理者による管理(第21条) | 勤務体制の確保等(第24条、第47条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護老人保健施設 | 従業者の員数(第2条) | 管理者による管理(第23条) | 勤務体制の確保等(第26条、第48条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護療養型医療施設 | 従業者の員数(第2条) | 管理者の管理(第22条) | 勤務体制の確保等(第25条、第48条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | ユニット型の場合の職員配置は適切か/入院患者の処遇に直接影響する業務を委託していないか | ( ) |
| 介護医療院 | 従業者の員数(第4条) | 管理者による管理(第26条) | 勤務体制の確保等(第30条、第52条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防訪問入浴介護 | 従業者の員数(第47条) | 管理者(第48条) | 勤務体制の確保等(第53条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防訪問看護 | 従業者の員数(第63条) | 管理者(第64条) | 勤務体制の確保等(第72条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 従業者の員数(第79条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第72条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 従業者の員数(第88条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第72条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 介護予防通所リハビリテーション | 従業者の員数(第117条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第120条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防短期入所生活介護 | 従業者の員数(第129条) | 管理者(第130条) | 勤務体制の確保等(第120条の2、第157条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防短期入所療養介護 | 従業者の員数(第187条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第120条の2、第208条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 従業者の員数(第231条、第255条) | 管理者(第232条、第256条) | 勤務体制の確保等(第241条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 業務の委託先の実施状況を定期的に確認し結果を記録/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具専門相談員の員数(第266条) | 管理者(第267条) | 勤務体制の確保等(第120条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証又は指定講習修了証明書 | (研修の確認項目は別節「適切な研修の機会の確保」に置かれる) | ( ) |
| 介護予防支援 | 従業者の員数(第2条) | 管理者(第3条) | 勤務体制の確保(「等」が付かない)(第18条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 従業者の員数(第3条の4) | 管理者(第3条の5) | 勤務体制の確保等(第3条の30) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 夜間対応型訪問介護 | 従業者の員数(第6条) | 管理者(第7条) | 勤務体制の確保等(第15条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 認知症対応型通所介護 | 従業者の員数(第42条、第45条) | 管理者(第43条、第47条) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 勤務表の記載内容は適切か/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 小規模多機能型居宅介護 | 従業者の員数(第63条) | 管理者(第64条) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 勤務表の記載内容は適切か/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 認知症対応型共同生活介護 | 従業者の員数(第90条) | 管理者(第91条) | 勤務体制の確保等(第103条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 共同生活住居ごとに、日々の勤務体制・常勤/非常勤の別・管理者との兼務関係・夜間及び深夜の勤務担当者等を明確にしているか/担当者の継続性 | ( ) |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 従業者の員数(第110条) | 管理者(第111条) | 勤務体制の確保等(第126条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 業務の委託先の実施状況を定期的に確認し結果を記録/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 従業者の員数(第131条) | 管理者による管理(第146条) | 勤務体制の確保等(第149条、第167条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 従業者の員数(第171条) | 管理者(第172条) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 事業所ごとに月ごとの勤務表を作成しているか/日々の勤務時間・常勤/非常勤の別・専従の生活指導員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の配置・管理者との兼務関係等を明確にしているか | ( ) |
| 地域密着型通所介護 | 従業者の員数(第20条、第40条) | 管理者(第21条、第40条の2) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 勤務表の記載内容は適切か/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 従業者の員数(第5条、第8条) | 管理者(第6条、第10条) | 勤務体制の確保等(第28条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 勤務表の記載内容は適切か/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 従業者の員数(第44条) | 管理者(第45条) | 勤務体制の確保等(第28条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 勤務表の記載内容は適切か/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 従業者の員数(第70条) | 管理者(第71条) | 勤務体制の確保等(第80条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 共同生活住居ごとに、日々の勤務体制・常勤/非常勤の別・管理者との兼務関係・夜間及び深夜の勤務担当者等を明確にしているか/担当者の継続性 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表から読み取れることを3つだけ挙げます。
- 「勤務体制一覧表」は38サービスすべての員数の節に載っています。種別によって要る・要らないが分かれる書類ではありません。
- 管理者の節が別添1に立っていない種別が8つあります(訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護)。病院・診療所・介護老人保健施設が行うみなし指定を含む種別です。節が立っていないことと、勤務時間の記録が要らないことは別の話ですので、後述の東京都の通所リハビリテーションの事例をあわせてご確認ください。
- 居宅介護支援と介護予防支援だけ、節の名前に「等」が付きません(「勤務体制の確保」)。この2種別は確認項目も他より1行少なく、認知症介護に係る基礎的な研修の措置の行がありません。
2-2. 勤務表そのものが確認項目になっている種別
別添1の「勤務体制の確保等」の確認項目に、勤務表そのものを名指しした行が入っている種別があります。ここに入っている種別は、勤務表の中身が運営の節でも直接見られる構造です。
| サービス種別 | 別添1の確認項目の書き方 | その節の確認文書に加わるもの | 読み取れる記載の粒度 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 通所介護 | 勤務表の記載内容は適切か | 勤務実績表(勤務実績が確認できるもの) | 予定だけでなく実績が確認できる形 | ( ) |
| 地域密着型通所介護 | 勤務表の記載内容は適切か | 勤務実績表(勤務実績が確認できるもの) | 同上 | ( ) |
| 認知症対応型通所介護 | 勤務表の記載内容は適切か | 勤務実績表(勤務実績が確認できるもの) | 同上 | ( ) |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 勤務表の記載内容は適切か | 勤務実績表(勤務実績が確認できるもの) | 同上 | ( ) |
| 小規模多機能型居宅介護 | 勤務表の記載内容は適切か | 勤務実績表(勤務実績が確認できるもの) | 同上 | ( ) |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 勤務表の記載内容は適切か | 勤務実績表(勤務実績が確認できるもの) | 同上 | ( ) |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 事業所ごとに、月ごとの勤務表を作成しているか/従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活指導員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にしているか | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・雇用の形態がわかる文書 | 月ごと・事業所ごと・職種名を挙げた配置・兼務関係まで | ( ) |
| 認知症対応型共同生活介護 | 共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜の勤務担当者等を明確にしているか | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・雇用の形態がわかる文書 | 共同生活住居(ユニット)ごと・夜間及び深夜の担当者まで | ( ) |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 同上 | 同上 | 同上 | ( ) |
| 介護療養型医療施設 | ユニット型の場合の職員配置は適切か | 雇用の形態がわかる文書・研修計画、実施記録・方針、相談記録 | ユニット単位の配置が読める形 | ( ) |
| 特定施設入居者生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護 | 業務の全部又は一部を委託している場合、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し結果を記録しているか | 委託事業者の業務の実施状況の確認記録 | 委託先の実施状況の確認記録が別に要る | ( ) |
| 介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか | 雇用の形態がわかる文書・研修計画、実施記録・方針、相談記録 | 委託している業務の範囲が読める形 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ここで注意したいのは、この行が入っていない種別なら勤務表が要らない、という読み方はできないことです。員数の節の確認文書には38サービスすべてに勤務体制一覧表が載っています。上の表は「運営の節でも重ねて見られる種別がある」という意味に留めてお読みください。
2-3. 員数の節の確認項目は、種別によって6つの型に分かれる
「必要な資格は有しているか」の行が、種別によって書き分けられています。誰の資格を、どこまで確認する節なのかが変わるので、資格証の集め方も変わります。
| 型 | 別添1の確認項目の書き方 | この型に入るサービス種別 | 勤務形態一覧表の資格欄に並べるもの | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| A 資格のみを見る型 | 必要な資格は有しているか | 訪問介護/訪問入浴介護/訪問リハビリテーション/居宅療養管理指導/通所リハビリテーション/短期入所生活介護/短期入所療養介護/介護予防訪問入浴介護/介護予防訪問リハビリテーション/介護予防居宅療養管理指導/介護予防通所リハビリテーション/介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護 | 職種ごとに要る資格の名称と番号 | ( ) |
| B 専門職が揃っているかを見る型 | 必要な専門職が揃っているか/専門職は必要な資格を有しているか | 通所介護/特定施設入居者生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護療養型医療施設/介護医療院/介護予防特定施設入居者生活介護/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/認知症対応型通所介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護/地域密着型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護 | 職種名を欠かさず行立てし、空いている職種が見えるようにする | ( ) |
| B’ 資格の保有だけを見る型 | 専門職は必要な資格を有しているか | 訪問看護/介護予防訪問看護/夜間対応型訪問介護 | 保健師・看護師・准看護師と、理学療法士等を行を分けて並べる | ( ) |
| C 研修の修了まで見る型 | 介護支援専門員は必要な研修を受けているか/計画作成担当者は必要な研修を受けているか | 小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護/認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護 | 資格に加えて修了証の有無と修了年月 | ( ) |
| D 資格証の有効期限まで見る型 | 専門員証の有効期限は切れていないか | 居宅介護支援/介護予防支援 | 介護支援専門員証の番号と有効期間の満了日 | ( ) |
| E 講習修了証明書を含む型 | 必要な資格は有しているか(確認文書が「従業者の資格証又は指定講習修了証明書」) | 福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具専門相談員の資格証または指定講習修了証明書 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-4. 管理者の節がある種別では、確認文書が2点セットになっている
管理者の節がある30種別では、確認項目は「管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か」で共通し、確認文書は「管理者の雇用形態が分かる文書」と「管理者の勤務実績表/タイムカード」の2点で共通しています。管理者だけは、勤務形態一覧表とは別に実績の記録を名指しされているという点が、他の職種と違います。
| 種別のまとまり | 管理者の節の名前 | 確認項目に加わる行 | 確認文書に加わるもの | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 居宅サービス・地域密着型サービスの多く | 管理者 | — | — | ( ) |
| 認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/認知症対応型共同生活介護/看護小規模多機能型居宅介護/介護予防認知症対応型通所介護/介護予防小規模多機能型居宅介護/介護予防認知症対応型共同生活介護 | 管理者 | 管理者は必要な研修を受けているか | 研修を修了したことがわかるもの | ( ) |
| 地域密着型通所介護 | 管理者 | 管理者は看護師であるか(療養通所介護に限る) | — | ( ) |
| 介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 管理者による管理 | — | — | ( ) |
| 介護療養型医療施設 | 管理者の管理 | 同一敷地内等で、同時に他の介護保険施設や社会福祉施設を管理している場合、当該介護療養型医療施設の管理業務に支障がない状況であるか | — | ( ) |
| 訪問リハビリテーション/居宅療養管理指導/通所リハビリテーション/短期入所療養介護/介護予防訪問リハビリテーション/介護予防居宅療養管理指導/介護予防通所リハビリテーション/介護予防短期入所療養介護 | (別添1に節が立っていない) | — | — | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3. 勤務形態一覧表の欄ごとの運用表——何を書き、どの文書と突き合わせるか
ここからは、空欄の様式を左から順に埋めていく形で書きます。様式の欄名は保険者(指定権者)により異なりますが、欄の役割は共通しているので、貴事業所の様式の欄名に読み替えてお使いください。
3-1. 欄ごとの運用表——何を書くか/どの文書と突き合わせるか/間違えやすい点
| 欄 | 何を書く欄か | 突き合わせる文書 | 間違えやすい点 | 貴事業所の記載ルール(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 事業所名・事業所番号 | この表がどの指定事業所の表かを1行目で確定させる欄 | 指定通知書・運営規程・変更届の控え | 同一法人で複数事業所がある場合に、法人単位の1枚で済ませてしまう。表は事業所ごとに作るのが前提 | ( ) |
| 対象年月 | 何年何月分かを書く欄(1か月単位) | 出勤簿・タイムカードの締め期間 | 事業所の締め日と暦月がずれているとき、表と出勤簿の期間が合わなくなる。表は暦月で作り、締め日は突合の注記で吸収する | ( ) |
| 作成日・作成者 | いつ、誰が作ったかを書く欄 | — | 年度の初めに12か月分をまとめて作り、作成日が全部同じ日になっている | ( ) |
| 予定/実績の別 | この表が予定のものか実績のものかを明示する欄 | 出勤簿・タイムカード | 1枚しか作らず、予定のまま月をまたいでしまう。予定と実績の2枚を残すのが最も差異の説明が楽 | ( ) |
| 職種 | 人員基準上の職種名を書く欄。人が主語ではなく職種が主語 | 運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」/指定申請書 | 「介護職員」とだけ書いて、生活相談員・看護職員・機能訓練指導員の行が無い。基準上必要な職種の行は、その月に該当者がいなくても行だけ残すと欠員が見える | ( ) |
| 氏名 | その職種に就いている人の氏名を書く欄 | 従業者名簿・出勤簿・雇用の形態がわかる文書 | 法人の代表者・役員が現場の職種に就いているのに行が無い。役員でも基準上の職種として数えるなら行を立てる | ( ) |
| 勤務形態(常勤専従・常勤兼務・非常勤専従・非常勤兼務) | 4区分のどれかを書く欄 | 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/常勤の従業者が勤務すべき時間数を定めた文書 | 雇用契約上の呼称をそのまま書いてしまう。介護保険の運営基準でいう常勤は当該事業所での勤務時間で見る旨が複数の自治体資料に記載されているため、呼称と一致しない場合がある | ( ) |
| 資格 | その職種に就くために要る資格の名称(必要に応じて登録番号・有効期間)を書く欄 | 資格証の写し・指定講習修了証明書・研修修了証 | 資格の名前だけ書いて写しが手元に無い。有効期間のある資格の満了日を管理していない | ( ) |
| 週の勤務時間(常勤の従業者が勤務すべき時間数) | その事業所で常勤とする週の時間数を書く欄。分母になる数字 | その時間数を定めている文書(保管場所のみ確認) | 事業所ごとに違う数字を使っている、あるいは表のどこにも書いていないため第三者が検算できない | ( ) |
| 各日の勤務時間 | 1日ごとの勤務時間数(または勤務記号)を書く欄 | 勤務表(予定)・出勤簿・タイムカード(実績) | 記号だけ書いて凡例が無い。凡例が別紙で行方不明になる。凡例は同じ紙の下に置く | ( ) |
| 職種ごとの従事時間(兼務者) | 兼務している人が、どの職種に何時間ついたかを分けて書く欄 | 出勤簿・兼務先の勤務時間の記録 | 合計だけ書いて職種別の内訳が無い。職種ごとに行を分ける方法が複数の自治体資料で示されている | ( ) |
| 他事業所での勤務時間 | 併設・同一敷地内の他事業所で勤務した時間を、当該事業所の欄と分けて書く欄 | 兼務先の勤務形態一覧表・出勤簿 | 当該事業所の時間と合算してしまう。両方の事業所の表で同じ人の時間が二重に立っていないかを見る | ( ) |
| 管理者との兼務関係 | 管理者が他の職種を兼務している場合に、その関係と時間を書く欄 | 管理者の雇用形態が分かる文書・管理者の勤務実績表/タイムカード | 管理者の行が無い、または管理者の時間が現場職種の時間に混ざっている | ( ) |
| 合計(月の勤務時間数) | 各人の月合計を書く欄 | 出勤簿・タイムカードの合計 | 予定の合計のまま実績に更新していない | ( ) |
| 常勤換算数 | 職種ごとの常勤換算数を書く欄。計算過程は別紙に残す | 常勤換算の計算過程を残した記録・出勤簿 | 結果の数字だけ書いてあり、どの時間を分子に入れたかが追えない | ( ) |
| 備考 | その月に起きた変更(採用・退職・休職・職種変更・長期の休み)を1行で書く欄 | 従業者名簿・変更届の控え | 空欄のまま。ここが空欄だと、翌月に人数が変わった理由が誰にも分からなくなる | ( ) |
| 凡例 | 勤務記号(日勤・早出・遅出・夜勤・明け・公休・研修・出張など)の意味と時間数を書く欄 | — | 記号の意味が人によって違う。時間数が書いていない | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-2. 勤務形態の4区分——何をもって書き分けるかの対照表
勤務形態欄でつまずく事業所がとても多いので、ここは断定せず対照表にします。「基準の定め」の列には、自治体が公表している資料に書かれている内容をそのまま置いています。
| 区分 | 基準の定め・自治体が公表している資料の記載 | 貴事業所の状況(記入欄) | 突き合わせる文書 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 常勤専従 | 当該事業所での勤務時間が、その事業所で定めた常勤の従業者が勤務すべき時間数に達しており、かつ当該サービスの職務にのみ従事している状態を指すものとして各自治体資料に説明されている | 該当者:( 名) 氏名( ) | 雇用の形態がわかる文書・出勤簿 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 常勤兼務 | 勤務時間は常勤の水準に達しているが、他の職種または他の事業所の職務を併せて行っている状態 | 該当者:( 名) 兼務先( ) | 職種別・事業所別に区分した勤務時間の記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 非常勤専従 | 勤務時間は常勤の水準に達していないが、当該サービスの職務にのみ従事している状態 | 該当者:( 名) | 出勤簿・常勤換算の計算過程を残した記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 非常勤兼務 | 勤務時間が常勤の水準に達しておらず、かつ他の職種または他の事業所の職務を併せて行っている状態 | 該当者:( 名) 兼務先( ) | 職種別・事業所別に区分した勤務時間の記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 「常勤」の判定に用いる時間数 | 福井市が公表した令和7年度の集団指導資料では、「常勤」について「当該事業所における勤務時間が事業所で定められた常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)に達していることをいい、雇用の形態ではない」旨が示されています。宇都宮市の資料でも、雇用契約上の「常勤」と一致しない場合がある旨が示されています | 貴事業所で常勤とする週の時間数:( 時間) その時間数を定めている文書:( ) 保管場所:( ) | 常勤の従業者が勤務すべき時間数を定めた文書(有無と保管場所のみ) | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 雇用契約上の呼称との関係 | 複数の自治体資料が、雇用契約上の呼称と介護保険の運営基準上の扱いが一致しない場合がある旨を示しています | 呼称と勤務形態欄が一致しない者:( 名) その理由の記載欄:( ) | 勤務形態一覧表・雇用の形態がわかる文書 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表で言いたいことは1つだけです。勤務形態欄は「その人の身分」を書く欄ではなく、「この事業所で今月どう働いたか」を書く欄だということです。だから月ごとに作り直す意味があります。
3-3. 職種欄に何を並べるか——種別ごとに行立てが変わる
職種欄は、運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」と一致していることが前提です。基準上必要な職種の行を、その月に該当者がいなくても残しておくと、欠けている職種が一目で分かります。
| サービス種別のまとまり | 勤務形態一覧表に行を立てる職種の例 | この種別で特に見られる欄 | 貴事業所の職種欄(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 訪問介護/夜間対応型訪問介護 | 管理者/サービス提供責任者/訪問介護員等 | サービス提供責任者である旨の記載、常勤・専従の別 | ( ) |
| 訪問看護/介護予防訪問看護 | 管理者/保健師・看護師・准看護師/理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 看護職員と理学療法士等を行を分けること | ( ) |
| 通所介護/地域密着型通所介護 | 管理者/生活相談員/看護職員/介護職員/機能訓練指導員 | サービス提供時間帯ごとの配置、送迎に充てた時間の区分 | ( ) |
| 通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション | 医師/理学療法士・作業療法士・言語聴覚士/看護職員/介護職員 | 併設の病院・診療所と兼務する職員の事業所別の時間 | ( ) |
| 短期入所生活介護/短期入所療養介護 | 管理者/生活相談員/介護職員・看護職員/機能訓練指導員/栄養士/調理員 | 本体施設と併設の区分、夜間の勤務担当者 | ( ) |
| 特定施設入居者生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護 | 管理者/生活相談員/看護職員/介護職員/機能訓練指導員/計画作成担当者 | 委託している業務がある場合の委託先の実施状況の確認記録 | ( ) |
| 認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護 | 管理者/計画作成担当者/介護従業者 | 共同生活住居ごとの表、夜間及び深夜の勤務担当者 | ( ) |
| 小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護 | 管理者/介護支援専門員/介護従業者/看護職員(看護小規模の場合) | 通い・訪問・宿泊の別、月ごとの勤務表であること | ( ) |
| 介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 施設長(管理者)/医師/生活相談員/介護職員・看護職員/栄養士/機能訓練指導員/介護支援専門員 | ユニット型の場合のユニットごとの配置、夜間及び深夜の勤務 | ( ) |
| 介護老人保健施設/介護医療院/介護療養型医療施設 | 管理者(医師)/医師/薬剤師/看護職員/介護職員/支援相談員/理学療法士等/栄養士/介護支援専門員 | 契約形態(雇用・派遣・業務委託)の区分、ユニット型の配置 | ( ) |
| 居宅介護支援/介護予防支援 | 管理者/介護支援専門員(主任介護支援専門員)/事務職員 | 介護支援専門員証の有効期間、利用者数との対照 | ( ) |
| 福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与 | 管理者/福祉用具専門相談員 | 管理者が福祉用具専門相談員を兼務する場合の時間の区分 | ( ) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 管理者/計画作成責任者/オペレーター/訪問介護員等/看護職員 | オペレーターの配置時間帯、随時対応の時間帯 | ( ) |
| 訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護 | 管理者/看護職員/介護職員 | 1回の提供に当たる人数の組み合わせ | ( ) |
| 訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション/居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導 | 医師/理学療法士・作業療法士・言語聴覚士/薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士等 | 母体の病院・診療所と兼務する職員の事業所別の時間 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-4. 備考欄の完成文——そのまま貼って日付と名前を入れる
備考欄は空欄になりがちですが、翌年この表を見返したときに「なぜ人数が変わったのか」を説明できるのは備考欄だけです。以下はそのまま貼れる形の文です。日付・氏名・職種は貴事業所のものに置き換えてください。
| 場面 | 備考欄に書く完成文 |
|---|---|
| 採用 | 令和 年 月 日付けで(氏名)を(職種)として採用。同日から勤務形態一覧表に計上。資格証の写しを( 月 日)に受領し従業者名簿に編綴。 |
| 退職 | 令和 年 月 日付けで(氏名・職種)が退職。最終勤務日は( 月 日)。同日以降の各日の勤務時間欄は空欄とし、月合計は退職日までの実績を記載。 |
| 職種の変更 | 令和 年 月 日から(氏名)の職種を(旧職種)から(新職種)へ変更。同日以降は(新職種)の行に計上し、(旧職種)の行は同日で締めた。 |
| 勤務形態の変更 | 令和 年 月 日から(氏名)の勤務形態を(旧区分)から(新区分)へ変更。当該事業所での週の勤務時間が( 時間)となったことによる。根拠文書:(文書名)(保管場所: )。 |
| 兼務の開始 | 令和 年 月 日から(氏名)が(兼務先の事業所名・職種)を兼務。以後、当該事業所での従事時間と兼務先での従事時間を行を分けて記載している。 |
| 兼務の解消 | 令和 年 月 日をもって(氏名)の(兼務先)との兼務を解消。同日以降は当該事業所の(職種)に専従。 |
| 管理者の交代 | 令和 年 月 日付けで管理者を(旧管理者名)から(新管理者名)へ変更。管理者の勤務実績表は( 月分)から新管理者のものを保管。変更の届出については( 月 日)に指定権者へ相談済み。 |
| 長期の休み | (氏名・職種)は令和 年 月 日から 月 日まで勤務なし。当該期間の各日の勤務時間欄は空欄とし、常勤換算の分子には計上していない。 |
| 休職からの復帰 | (氏名・職種)が令和 年 月 日から勤務を再開。復帰後の週の勤務時間は( 時間)であり、勤務形態欄を(区分)に改めた。 |
| 資格の更新 | (氏名)の(資格名)を令和 年 月 日に更新。更新後の資格証の写しを受領し、資格欄の有効期間を( 年 月 日)に改めた。 |
| 該当者がいない職種 | (職種)の行は、当月の該当者がいないため空欄としている。空欄の理由:( )。次回配置の予定:( 年 月)。 |
| 凡例の追加 | 令和 年 月から勤務記号「(記号)」( 時間)を追加した。追加の理由:( )。旧記号を用いた月の表は変更していない。 |
| 様式の変更 | 令和 年 月分から、指定権者が公表した様式(様式名: )に切り替えた。前月分までは旧様式のまま保管している。 |
| 他事業所からの応援 | (氏名)は(法人内の他事業所名)の職員であるが、令和 年 月 日から当該事業所の(職種)としても勤務。辞令(令和 年 月 日付)を保管し、両事業所の表で時間を分けて記載している。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4. 兼務の書き分け——時間の区分をどう記録するか
自治体が公表している指摘事例を読むと、勤務体制の指摘の過半は兼務の書き方に集まっています。しかも指摘の言い回しはほぼ同じで、「兼務関係が明確になっていない」「それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない」「事業所ごとに勤務時間を管理していない」の3つです。
ここで最初にはっきりさせておきます。本ページは兼務の可否を判定しません。兼務が認められる範囲は基準省令と保険者の条例により定められており、判断は保険者(指定権者)が行います。本ページが扱うのは、兼務している事実と時間の配分をどう記録に残すかだけです。
4-1. 兼務は3つの型に分けて考えると、記録の作り方が決まる
| 型 | どういう状態か | 記録上の核心 | 表の作り方 | 貴事業所の該当(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 型1 同一事業所内の複数職種の兼務 | 1人が、同じ事業所の中で2つ以上の職種を担っている(看護職員と機能訓練指導員、生活相談員と介護職員など) | 職種ごとに何時間ついたか | 同じ人の行を職種の数だけ立て、各日の欄に職種別の時間を入れる | ( 名) |
| 型2 併設事業所・他事業所との兼務 | 1人が、同一敷地内・同一法人の別の指定事業所や住まいのサービスでも働いている | 事業所ごとに何時間ついたか(合算しない) | 各事業所の表にそれぞれ行を立て、当該事業所の時間だけを計上。備考欄に兼務先を書く | ( 名) |
| 型3 管理者の兼務 | 管理者が、同じ事業所の現場職種、または他の事業所の管理者・職種を兼ねている | 管理者としての時間と、現場職種としての時間の区分 | 管理者の行と現場職種の行を分ける。管理者の勤務実績表/タイムカードを別に保管する | ( 名) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-2. 兼務の可否は判定しない——基準の定め/貴事業所の状況/確認先の対照表
以下は判定表ではありません。左の列は自治体が公表している資料に書かれている内容、真ん中は貴事業所が書き込む欄、右は確認先です。左の列の記載は、その自治体の運用として公表されているものであり、貴事業所の指定権者の運用と同じとは限りません。
| 場面 | 自治体が公表している資料の記載 | 貴事業所の状況(記入欄) | 記録として残すもの | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護のサービス提供責任者が他の事業所の管理者を兼ねている | 千葉県の令和7年度集団指導資料に「サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホームの施設長を兼務していた。」が指摘事項として挙げられています。宇都宮市の資料では、サービス提供責任者は専ら指定訪問介護の職務に従事する必要がある旨が示されています | 兼務の有無:(有・無) 兼務先:( ) 1週間の時間配分:( ) | 職種別・事業所別に時間を区分した勤務形態一覧表、辞令、組織図 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 看護職員が機能訓練指導員を兼ねている | 千葉市の令和7年度の資料に「機能訓練指導員として従事している時間から看護職員の時間を除くこととなっているのもかかわらず、機能訓練指導員と看護業務を一体的に行い」との記載があり、「管理者は、兼務している従業者の、各業務配分を明確に管理してください」と示されています。埼玉県のQ&Aでも、職種ごとの勤務時間を明確に分けて(記載の行を分けて)勤務表を作成するよう示されています | 兼務者:( ) 看護職員としての時間帯:( ) 機能訓練指導員としての時間帯:( ) | 職種ごとに行を分けた勤務形態一覧表、実施記録(実施時間・実施者) | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 管理者が福祉用具専門相談員を兼ねている | 金沢市の令和7年度集団指導資料に、管理者が福祉用具専門相談員を兼務している場合、管理者として従事する時間を常勤換算数に含めることはできない旨が記載されています | 管理者としての時間:( 時間) 福祉用具専門相談員としての時間:( 時間) | 時間を区分した勤務形態一覧表、常勤換算の計算過程を残した記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 併設の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅と兼ねている | 横浜市の令和7年度集団指導講習会資料に、「有料老人ホームの職員として勤務する時間と訪問介護事業所の職員として勤務する時間を明確に区分し、勤務時間の記録を残してください」と示されています。神戸市の資料にも、住宅としてのサービスと訪問介護の勤務体制を区別していない旨の指摘が挙げられています。堺市の資料には「他事業所に勤務する時間は、有料老人ホームの勤務時間に含むことができません」と記載されています | 住宅側の時間帯:( ) 介護事業所側の時間帯:( ) 夜間帯の担当:( ) | 事業所別の勤務ローテーション表、出勤簿・タイムカード、住宅側の業務記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 併設の病院・診療所と兼ねている(通所リハビリテーション等) | 東京都の令和7年度集団指導資料に「病院・診療所の全体の勤務表は作成されているが、通所リハビリテーション事業所としての勤務表が作成されていない」との指摘事例が挙げられ、他施設での勤務時間と通所リハ事業所での勤務時間を区別して記載するよう求められています | 事業所としての表の有無:(有・無) 母体施設の表との関係:( ) | 事業所ごと・月ごとの勤務形態一覧表 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 小規模多機能型居宅介護の介護従業者が併設の短期入所生活介護を兼ねている | 金沢市の令和7年度集団指導資料に、小規模多機能型居宅介護の介護従業者と短期入所生活介護の介護職員との兼務は認められない旨が記載されています。兼務の可否は保険者の条例で定められています | 兼務の有無:(有・無) 条例の該当条項の確認日:( 年 月 日) | 兼務関係が分かる勤務表、条例・要綱の確認記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 法人の代表者・役員が現場の職種を兼ねている | 姫路市の実地指導結果に「代表者が介護支援専門員として勤務していたが、居宅介護支援事業所での勤務時間が管理されていなかった」との指摘があります。松山市の資料には、法人の代表や役員、医師についても必要な人員として配置している場合は出退勤の管理を適切に行う旨が示されています。仙台市の資料にも、役員が生活相談員や介護職員として勤務しているのに勤務表に位置付けられていなかった旨の指摘が挙げられています | 該当者:( ) 勤務表への計上:(有・無) 出退勤記録:(有・無) | 勤務形態一覧表の行、出勤簿・タイムカード | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 本体施設と併設短期入所の看護職員を同じ人で数えている | 神戸市の施設向け資料に、看護体制加算について併設のショートステイに勤務する看護職員を含めて計算している旨の指摘が挙げられ、本体施設の看護職員の配置とは別に必要な看護職員を配置する必要がある旨が注記されています | 本体の看護職員:( 名) 併設の看護職員:( 名) 重複:(有・無) | 本体・併設別の勤務表、常勤換算の計算過程を残した記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 人員基準に数えている職員の契約形態 | 神戸市の施設向け資料に、業務委託契約(労働者派遣契約でない契約)により人員配置をしているとする事案があった旨の指摘と、「業務委託契約では、指揮命令権が及ばず、介護保険法上の人員配置とは認められません」との注記があります | 該当者:( ) 契約形態:(雇用・派遣・業務委託) 契約書の保管場所:( ) | 契約書の有無と保管場所の記録(中身の整理は労務の領域のため本表では扱いません) | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 管理者が常勤の扱いになるか | 東京都の資料(訪問看護)に「管理者とされた者が非常勤であった」旨の指摘が挙げられています。宇都宮市の資料では、管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない)旨の指摘が示されています | 管理者の当該事業所での週の勤務時間:( 時間) 出勤簿:(有・無) | 管理者の勤務実績表/タイムカード、管理者の雇用形態が分かる文書 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-3. 兼務の時間区分を残す完成文——そのまま勤務形態一覧表の欄外・備考に貼る
| 場面 | 記録に残す完成文 |
|---|---|
| 同一事業所内の2職種の兼務(基本形) | (氏名)は当該事業所において(職種A)と(職種B)を兼務している。(職種A)としての従事時間は( 時 分)から( 時 分)、(職種B)としての従事時間は( 時 分)から( 時 分)であり、勤務形態一覧表では行を分けて記載している。 |
| 看護職員と機能訓練指導員の兼務 | (氏名)は看護職員と機能訓練指導員を兼務している。当月の機能訓練指導員としての従事時間は( 時間)、看護職員としての従事時間は( 時間)であり、それぞれ勤務形態一覧表の別の行に計上している。機能訓練の実施時間・実施者は実施記録に記載している。 |
| 生活相談員と他業務の区分 | (氏名)は生活相談員として( 時 分)から( 時 分)まで従事した。同日のうち送迎に充てた( 時 分)から( 時 分)は生活相談員としての従事時間には計上せず、勤務形態一覧表の別の行に記載している。 |
| 併設事業所との兼務(当該事業所側の表) | (氏名)は当該事業所のほか、(併設事業所名・指定番号)においても勤務している。当該事業所での従事時間は当月( 時間)であり、(併設事業所名)での従事時間は当該事業所の勤務形態一覧表には計上していない。 |
| 併設事業所との兼務(併設側の表) | (氏名)は(当該事業所名・指定番号)と兼務している。当事業所での従事時間は当月( 時間)であり、両事業所の勤務形態一覧表を突き合わせて重複がないことを( 月 日)に確認した。確認者:( )。 |
| 住まいのサービスとの区分 | (氏名)は(住宅の名称)の職員としての業務と、当該(サービス種別)事業所の(職種)としての業務を行っている。住宅側の業務に充てた時間帯は( 時 分)から( 時 分)であり、当該事業所の勤務形態一覧表には計上していない。区分の根拠となる記録:(住宅側の業務記録の名称)。 |
| 夜間帯の区分 | ( 月 日)の夜間帯( 時 分から翌 時 分)は、(住宅の名称)の職員として(氏名)が常駐した。同時間帯における当該(サービス種別)事業所としての従事は(有・無)であり、(有の場合は)その時間帯を別の行に記載している。 |
| 管理者と現場職種の兼務 | 管理者(氏名)は、管理者としての業務のほか(職種)を兼務している。当月の管理者としての従事時間は( 時間)、(職種)としての従事時間は( 時間)である。管理者の勤務実績は、タイムカード(保管場所: )で確認できる。 |
| 管理者が他事業所の管理者を兼ねている | 管理者(氏名)は(他事業所名・指定番号)の管理者を兼務している。当該事業所における管理者としての従事時間は当月( 時間)であり、(他事業所名)での従事時間とは区分して記録している。兼務の取扱いについては( 年 月 日)に(保険者名)へ照会した。 |
| 母体の病院・診療所との兼務 | (氏名)は(母体施設名)の職員であり、当該(サービス種別)事業所の(職種)を兼務している。当該事業所としての勤務形態一覧表を月ごとに作成し、母体施設の全体の勤務表とは別に保管している。 |
| 法人代表者・役員が現場の職種に就いている | (氏名)は法人の(役職)であるが、当該事業所の(職種)として配置しているため、他の従業者と同様にタイムカードにより出退勤時間を記録し、勤務形態一覧表に行を立てている。 |
| 他事業所からの応援 | ( 月 日)、(他事業所名)の(氏名)が当該事業所の(職種)として( 時 分)から( 時 分)まで勤務した。当該事業所の職員として位置付けた根拠:(辞令・雇用契約の変更等の文書名)( 年 月 日付)。 |
| 兼務先の表との突合を行った記録 | ( 年 月分)について、当該事業所と(兼務先事業所名)の勤務形態一覧表・出勤簿を突き合わせ、兼務者( 名)の従事時間に重複がないことを( 年 月 日)に確認した。確認者:( )。差異:(無・有(内容: ))。 |
| 兼務の可否を保険者に照会した記録 | (氏名)の(職種A)と(職種B)の兼務の取扱いについて、( 年 月 日)に(保険者名)(担当課名)へ照会した。照会の内容:( )。回答の要旨:( )。回答を受けての当事業所の対応:( )。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5. 予定と実績が食い違ったときの記録、常勤換算の計算過程、突き合わせる文書
勤務形態一覧表を作っている事業所でも、指摘が残る理由はほぼ1つです。表が「予定」のまま止まっていて、実際に起きたことが書き足されていないことです。急な休み、交代、残業、直行直帰は毎月起きます。起きたことを書かない運用にしていると、表と出勤簿は必ずずれます。
5-1. 予定と実績が食い違ったときの記録——場面別の完成文
下の表は、左に場面、真ん中に記録に残す完成文、右にあわせて確認する欄を置いています。完成文はそのまま勤務形態一覧表の備考欄、または勤務表の余白に貼れます。
| 場面 | 記録に残す完成文 | あわせて確認する欄 |
|---|---|---|
| 急な休み(当日連絡) | ( 月 日)、(氏名・職種)が体調不良のため欠勤。予定していた( 時 分)から( 時 分)の勤務は行われていない。同日の(職種)の配置は(代替者氏名)が( 時 分)から( 時 分)まで担当した。実績欄を( 時間)に修正済み。 | その日の職種別配置が埋まっているか |
| 急な休み(代替者を立てられなかった) | ( 月 日)、(氏名・職種)が欠勤し、代替の配置ができなかった。同日の(職種)の勤務時間は( 時間)であり、予定の( 時間)を下回っている。当該日の状況:( )。この日の取扱いについては( 年 月 日)に(保険者名)へ照会予定・照会済み(いずれかに○)。 | その月の合計と常勤換算数への影響 |
| 交代(人が入れ替わった) | ( 月 日)、予定していた(氏名A)に代わり(氏名B)が(職種)として( 時 分)から( 時 分)まで勤務した。理由:( )。両名の実績欄を修正済み。 | 資格欄(代替者が同じ職種に就ける資格を持つか) |
| 交代(時間帯がずれた) | ( 月 日)、(氏名)の勤務時間を予定の( 時 分〜 時 分)から( 時 分〜 時 分)へ変更した。理由:( )。変更後の時間で実績欄を記載している。 | サービス提供時間帯の配置に穴が空いていないか |
| 予定より長く勤務した | ( 月 日)、(氏名・職種)の勤務時間は( 時 分)から( 時 分)までであり、予定より( 時間 分)長い。タイムカードの記録と一致している。常勤換算の算入については(自事業所の取扱い: )としている。 | 常勤換算の分子に入れる時間の範囲(保険者にご確認ください) |
| 予定より短く終わった | ( 月 日)、(氏名・職種)の勤務時間は( 時 分)から( 時 分)までであり、予定より( 時間 分)短い。理由:( )。実績欄を修正し、月合計を( 時間)に改めた。 | その日の職種別配置 |
| 直行直帰(訪問系) | ( 月 日)、(氏名・職種)は事業所に立ち寄らず(利用者宅名または記号)へ直行し、( 時 分)から( 時 分)までサービスを提供したのち直帰した。勤務時間の確認方法:(訪問記録・サービス提供記録・打刻の方法など)。 | 出退勤の記録方法(事業所ごとの取り決めを書いておく) |
| 直行直帰が続く月の扱い | 当月、(氏名)の勤務のうち( 日分)が直行直帰である。これらの日の勤務時間は(記録の名称: )により確認しており、勤務形態一覧表の実績欄はその記録に基づいて記載している。 | タイムカードが無い日の代替記録の名前と保管場所 |
| 研修・出張に出た日 | ( 月 日)、(氏名・職種)は(研修名・場所)に参加したため、事業所での(職種)としての従事はない。研修参加記録を(保管場所: )に保管している。当該時間の配置への算入については(自事業所の取扱い: )としている。 | その日の職種別配置と、算入の可否(保険者にご確認ください) |
| 送迎に出た時間(通所系) | ( 月 日)、(氏名)は( 時 分)から( 時 分)まで送迎に従事した。同時間は(職種)としての配置時間には計上せず、勤務形態一覧表では別の行に記載している。根拠となる記録:送迎表(保管場所: )。 | 生活相談員・機能訓練指導員の配置時間との関係 |
| 休暇を取得した日 | ( 月 日)、(氏名・職種)は休暇のため勤務していない。当該日の各日の勤務時間欄は空欄としている。休暇の管理は(管理簿の名称: )で行っている(内容は労務の領域のため本表では扱わない)。当該日の配置への算入については(保険者名)が公表する資料をご確認ください。 | その日の職種別配置 |
| 夜勤・宿直の時間帯 | ( 月 日)( 時 分)から( 月 日)( 時 分)まで、(氏名・職種)が夜間及び深夜の勤務を担当した。日をまたぐため、勤務形態一覧表では(自事業所の記載ルール:開始日に計上する・日ごとに分割する等)としている。 | 凡例に夜勤の記号と時間数が書いてあるか |
| ユニット・共同生活住居の担当を入れ替えた | ( 月 日)、(氏名)の担当を(ユニット名A)から(ユニット名B)へ変更した。理由:( )。ユニットごとの勤務表の該当欄をそれぞれ修正している。 | ユニットごとの配置(認知症対応型共同生活介護等) |
| 月の途中で職種が変わった | ( 月 日)から(氏名)の職種を(旧職種)から(新職種)へ変更した。同日の前後で行を分け、(旧職種)の行は( 月 日)までの実績、(新職種)の行は( 月 日)からの実績を記載している。 | 月合計と常勤換算数の内訳 |
| 表と出勤簿の差異が見つかった | ( 年 月分)の勤務形態一覧表と出勤簿を突き合わせたところ、(氏名)の( 月 日)の勤務時間に( 時間 分)の差異があった。原因:( )。正しい記録は(出勤簿・タイムカード)であり、勤務形態一覧表を( 年 月 日)に修正した。修正者:( )。 | 修正の履歴(上書きせず、修正日と修正者を残す) |
| 修正の履歴を残す | ( 年 月分)の勤務形態一覧表について、( 年 月 日)に(修正箇所: )を修正した。修正前の値:( )、修正後の値:( )、修正の理由:( )、修正者:( )。修正前の版は(保管場所: )に保管している。 | 差し替えではなく履歴が残る形になっているか |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この節でいちばん大事なのは最後の2行です。差異が出たときに表を上書きしてしまうと、「実績を反映した」のか「最初から書き換えた」のかが区別できなくなります。修正日・修正者・修正前の値を残す欄を、様式の下に1行足しておくだけで、この問題は消えます。
5-2. 常勤換算の計算過程を残す記入欄——計算方法は書かず、使った数値と根拠文書を残す
本ページは常勤換算の計算方法を示しません。算入できる時間の範囲・上限・端数の扱いは基準省令と保険者の運用によるためです。ここでは、計算に用いた数値と根拠文書を書き留めるための欄だけを用意します。この紙が1枚あると、運営指導で「その数字はどこから出したのか」と聞かれたときに、口頭で説明せずに済みます。
| 記入項目 | 何を書く欄か | 根拠となる文書(保管場所も書く) | 記入欄 |
|---|---|---|---|
| 対象の事業所・年月 | どの事業所の何年何月分の計算か | 指定通知書 | ( 事業所/令和 年 月分) |
| 対象の職種 | どの職種について計算したか(職種ごとに1枚) | 運営規程の従業者の職種、員数及び職務の内容 | ( ) |
| 常勤の従業者が勤務すべき時間数(分母) | この事業所で常勤とする時間数と、その単位(週・月) | その時間数を定めている文書(有無と保管場所のみ) | ( 時間/週・月) 文書名( ) 保管場所( ) |
| 分子に入れた各人の勤務時間 | 職種ごとに、誰の何時間を分子に入れたか | 勤務形態一覧表(実績)・出勤簿・タイムカード | (氏名 : 時間)/(氏名 : 時間)/(氏名 : 時間) |
| 分子に入れなかった時間 | 兼務先の時間、他の職種としての時間など、除いた時間とその理由 | 職種別・事業所別に区分した勤務時間の記録 | (氏名 : 時間 理由 ) |
| 上限を設けた場合の扱い | 1人あたりの算入に上限を設けたか、設けた場合の考え方の出所 | 保険者が公表している資料(資料名と確認日を書く) | (有・無) 資料名( ) 確認日( 年 月 日) |
| 算出した常勤換算数 | 職種ごとの結果 | — | ( ) |
| 端数の扱い | 小数以下をどう扱ったか、その考え方の出所 | 保険者が公表している資料(資料名と確認日を書く) | ( ) 資料名( ) 確認日( 年 月 日) |
| 計算した日・計算者 | いつ、誰が計算したか | — | ( 年 月 日)/( ) |
| 確認した日・確認者 | 計算者とは別の人が見たか | — | ( 年 月 日)/( ) |
| 前月からの増減と理由 | 数字が動いた月は理由を1行 | 勤務形態一覧表の備考欄 | ( ) |
| 照会の記録 | 算入の可否を保険者に確認した場合の記録 | — | 照会日( 年 月 日) 担当課( ) 回答の要旨( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、常勤換算に関する指摘としては、長野県の令和6年度運営指導結果(通所介護)で中重度者ケア体制加算について歴月ごとの確認をしていない事例、千葉県・愛知県・埼玉県の資料で訪問介護員等の員数が基準の数に達していない事例、東京都の資料(訪問看護)で看護職員の常勤換算が基準の数に満たない事例、金沢市の資料で福祉用具専門相談員の常勤換算の事例、足立区の資料で看護職員配置加算の常勤換算の事例が公表されています。いずれも共通しているのは、結果の数字ではなく計算過程が残っていないことが確認を難しくしている点です。
人員基準欠如減算の適用については、本ページでは判定を行いません。埼玉県・千葉県の資料には減算に関する記載がありますが、適用の判断・報告の様式・報告の期限は保険者(指定権者)により異なります。欠員が生じた月があった場合は、上の記入欄に事実を残したうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。
5-3. 突き合わせる文書の一覧——有無と保管場所だけを書く
この表は、文書の中身を整理するためのものではありません。雇用契約書・労働条件通知書・就業規則・賃金台帳の記載事項の整理は労務の領域であり、本ページでは扱いません。ここで確認するのは「その文書があるか、どこに保管しているか、いつ最後に更新したか」の3つだけです。
| 文書 | 勤務形態一覧表のどの欄と突き合わせるか | 有無 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 勤務形態一覧表(予定) | —(この表そのもの) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 勤務形態一覧表(実績) | 各日の勤務時間・合計・常勤換算数 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 勤務表・シフト表 | 各日の勤務時間(予定) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| タイムカード | 各日の勤務時間(実績)・合計 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 出勤簿 | 各日の勤務時間(実績)・合計 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 | 勤務形態欄(4区分) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 雇用契約書・労働条件通知書(有無と保管場所のみ。中身は本ページの範囲外) | 氏名欄に載っている人が在籍していることの裏づけ | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 常勤の従業者が勤務すべき時間数を定めた文書(有無と保管場所のみ。中身は本ページの範囲外) | 週の勤務時間欄(常勤換算の分母) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 賃金台帳(有無と保管場所のみ。中身は本ページの範囲外) | —(勤務形態一覧表とは突き合わせない) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 資格証の写し | 資格欄 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 研修修了証(管理者研修・認知症介護に係る基礎的な研修等) | 資格欄・備考欄 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 従業者名簿 | 氏名欄 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 辞令 | 職種欄・備考欄(他事業所からの応援を含む) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 運営規程(従業者の職種、員数及び職務の内容) | 職種欄の行立て | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 兼務先事業所の勤務形態一覧表 | 他事業所での勤務時間欄 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 送迎表・車両運行記録簿(通所系) | 職種ごとの従事時間欄 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 常勤換算の計算過程を残した記録 | 常勤換算数欄 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 変更届の控え | 備考欄(管理者の交代等) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。管理者の変更や人員に関する届出を要する場面については、保険者(指定権者)にご確認ください。
6. 悪い例/良い例の2列——32組
ここまでを、実際の書き方の差として並べます。左は運営指導で「これでは確認できない」と言われやすい書き方、右はそのまま貼れる完成文です。左の多くは「勤務表のとおり」「シフトどおり」で終わっており、実績との差と理由が書かれていない点が共通しています。
| 場面 | 悪い例(確認できない書き方) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 月の締めの記録 | 勤務は勤務表のとおり。 | ( 年 月分)の勤務は、勤務形態一覧表(実績)のとおりである。予定との差異は( 件)あり、内容は備考欄に記載した。出勤簿と突き合わせ、差異がないことを( 年 月 日)に確認した。確認者:( )。 |
| 予定と実績の関係 | シフトどおりに勤務した。 | ( 月 日)の勤務は予定どおり( 時 分)から( 時 分)まで行われ、タイムカードの打刻と一致している。 |
| 欠勤の記録 | 本人都合により休み。 | ( 月 日)、(氏名・職種)は欠勤。予定していた( 時 分)から( 時 分)の勤務は行われていない。同日の(職種)は(代替者氏名)が( 時 分)から( 時 分)まで担当し、実績欄を修正した。 |
| 代替が立たなかった日 | (記載なし) | ( 月 日)、(職種)の配置予定者が欠勤し、代替の配置ができなかった。同日の(職種)の勤務時間は( 時間)である。当該日の取扱いについて( 年 月 日)に(保険者名)へ照会した。 |
| 兼務者の記載 | (氏名) 看護職員兼機能訓練指導員 8:30〜17:30 | (氏名) 看護職員 8:30〜12:00(3.5時間)/(氏名) 機能訓練指導員 13:00〜17:30(4.5時間) ※職種ごとに行を分けて記載 |
| 兼務先の記載 | 他事業所と兼務あり。 | (氏名)は(兼務先事業所名・指定番号)と兼務している。当該事業所での従事時間は当月( 時間)であり、兼務先での従事時間は当該事業所の表には計上していない。 |
| 管理者の行 | (管理者の行が無い) | 管理者(氏名) 常勤兼務 管理業務( 時間)/(職種)( 時間) ※管理者の勤務実績はタイムカード(保管場所: )で確認できる。 |
| 管理者の勤務実績 | 管理者は常勤のため記録不要。 | 管理者(氏名)の当月の勤務時間は( 時間)であり、タイムカードにより日々の出退勤を記録している。当該事業所で常勤とする週の時間数は( 時間)である。 |
| 法人代表者・役員 | (代表者は勤務表に載せていない) | (氏名)は法人の(役職)であるが、当該事業所の(職種)として配置しているため勤務形態一覧表に行を立て、タイムカードにより出退勤時間を記録している。 |
| 職種欄 | 職員 10名 | 管理者1名/生活相談員(氏名 )/看護職員(氏名 )/介護職員(氏名 、 、 )/機能訓練指導員(氏名 ) ※基準上必要な職種は、当月の該当者がいない場合も行を残している。 |
| 該当者がいない職種 | (行ごと削除している) | (職種)の行は当月の該当者がいないため空欄としている。空欄の理由:( )。次回配置の予定:( 年 月)。 |
| 勤務形態欄 | 正社員/パート | 常勤専従/常勤兼務/非常勤専従/非常勤兼務のいずれかで記載。当該事業所で常勤とする週の時間数は( 時間)であり、その時間数を定めた文書は(文書名: )(保管場所: )にある。 |
| 常勤・非常勤の判定 | 雇用契約が正社員なので常勤。 | (氏名)の当該事業所での週の勤務時間は( 時間)である。当該事業所で常勤とする時間数は( 時間)であり、これに基づき勤務形態欄を(区分)としている。取扱いについては(保険者名)が公表する資料を( 年 月 日)に確認した。 |
| 各日の勤務時間 | ◯(記号のみ、凡例なし) | 凡例:日勤=8:30〜17:30(8時間)/早出=7:00〜16:00(8時間)/遅出=11:00〜20:00(8時間)/夜勤=16:30〜翌9:30( 時間)/公休=—。※凡例は同じ紙の下部に置いている。 |
| 合計欄 | (予定の合計のまま) | 当月の合計時間は実績に基づき( 時間)に修正した。修正日( 年 月 日)、修正者( )。修正前の値( 時間)。 |
| 常勤換算数 | 2.5(数字のみ) | 常勤換算数( )。分母:当該事業所で常勤とする時間数( 時間/週)。分子:(氏名 : 時間)+(氏名 : 時間)+(氏名 : 時間)。分子に入れなかった時間:(氏名 : 時間 理由 )。計算日( 年 月 日)、計算者( )。 |
| 資格欄 | 有資格者 | (氏名) 介護福祉士(登録番号 ) 資格証の写しの保管場所( )/(氏名) 介護支援専門員証(番号 、有効期間 年 月 日まで) |
| 資格証の管理 | 資格は本人が持っている。 | 在籍する(職種)全員の資格証を原本で確認し、写しを(保管場所: )に保管している。有効期間のある資格は一覧表(名称: )で満了日を管理し、直近の確認日は( 年 月 日)である。 |
| 直行直帰 | 直行直帰のため打刻なし。 | ( 月 日)、(氏名)は( 時 分)から( 時 分)まで直行直帰で勤務した。勤務時間は(記録の名称: )により確認しており、勤務形態一覧表の実績欄はこの記録に基づく。 |
| 送迎の時間 | 送迎も業務なので配置時間に含めた。 | ( 月 日)、(氏名)は( 時 分)から( 時 分)まで送迎に従事した。同時間は(職種)としての配置時間には計上せず、別の行に記載している。根拠となる記録:送迎表(保管場所: )。算入の取扱いについては(保険者名)が公表する資料をご確認ください。 |
| 研修に出た日 | 研修も勤務なのでそのまま計上。 | ( 月 日)、(氏名)は(研修名)に参加し、事業所での(職種)としての従事はない。研修参加記録の保管場所( )。当該時間の配置への算入については(自事業所の取扱い: )としており、取扱いは(保険者名)が公表する資料をご確認ください。 |
| 休暇の日 | 有休も勤務時間に入れた。 | ( 月 日)、(氏名)は休暇のため勤務していない。当該日の勤務時間欄は空欄としている。当該日の配置への算入については(保険者名)が公表する資料をご確認ください。 |
| 夜勤の記載 | 夜勤(時間の記載なし) | ( 月 日)( 時 分)から( 月 日)( 時 分)まで、(氏名・職種)が夜間及び深夜の勤務を担当した( 時間)。日をまたぐ勤務は(開始日に計上する・日ごとに分割する)のルールで記載している。 |
| ユニット・共同生活住居 | 事業所全体で1枚の表 | (ユニット名/共同生活住居名)ごとに表を分け、日々の勤務体制・常勤/非常勤の別・管理者との兼務関係・夜間及び深夜の勤務担当者を記載している。 |
| 併設病院との関係 | 病院全体の勤務表があるので足りる。 | (サービス種別)事業所としての勤務形態一覧表を月ごとに作成している。(母体施設名)と兼務する職員は、母体施設での勤務時間と当該事業所での勤務時間を行を分けて記載している。 |
| 併設住宅との関係 | 同じ建物なので1つの表で管理。 | (住宅の名称)の職員としての勤務時間と、当該(サービス種別)事業所の職員としての勤務時間を時間帯で区分し、それぞれの表に記載している。夜間帯の常駐者は(住宅側・事業所側)のいずれとして配置したかを明記している。 |
| 委託している業務 | 委託先に任せている。 | (業務名)は(委託先名)に委託している。委託先の業務の実施状況を(頻度: )で確認し、確認記録を(保管場所: )に保管している。直近の確認日は( 年 月 日)である。 |
| 人員基準に数える職員の契約形態 | 人手は足りている。 | 人員基準に計上している(職種)(氏名)の契約形態は(雇用・派遣・業務委託)であり、契約書は(保管場所: )にある。計上の可否については(保険者名)が公表する資料をご確認ください。 |
| 出勤簿がない | タイムカードだけで足りる。 | 全従業者について、出勤時間と退勤時間が記された記録(タイムカードまたは出勤簿)を作成し、(保管場所: )に保管している。当月の未打刻・打刻漏れは( 件)であり、いずれも(確認方法: )で補記した。 |
| 表の作成時期 | 年度初めに12か月分をまとめて作成。 | ( 年 月分)の勤務形態一覧表(予定)を( 年 月 日)に作成し、実績版を( 年 月 日)に作成した。作成者:( )。 |
| 差異の扱い | (表を上書きして差異を消す) | ( 年 月分)について、( 年 月 日)に(修正箇所: )を修正した。修正前( )/修正後( )/理由( )/修正者( )。修正前の版は(保管場所: )に保管している。 |
| 保険者への確認 | たぶん大丈夫だと思う。 | (確認したい事項: )について、( 年 月 日)に(保険者名)(担当課名)へ照会した。回答の要旨( )。回答を受けての対応( )。記録の保管場所( )。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7. 運営指導で見られる点と、1年間の運用・手元に残す記録
7-1. 自治体が公表している指摘事例——出典つきで並べる
以下はすべて、自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に実在する内容です。指摘の言い回しはほぼ共通していますので、貴事業所の勤務形態一覧表をこの表の右列と突き合わせてご確認ください。
| 公表している自治体・資料 | 公表されている内容の要旨 | 勤務形態一覧表のどこを見るか | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 | 「勤務体制の確保等の不備」が32件(18.6%)。事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない事例が挙げられている | 事業所ごと・月ごとに表があるか | ( ) |
| 同上 | 従事者の日々の勤務時間、勤務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にした月ごとの勤務表を事業所ごとに作成する旨が示されている | 職種欄・勤務形態欄・兼務関係欄 | ( ) |
| 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」 | 「従業者の員数の不備」が8件(6.6%)。生活相談員について、通所介護の提供時間数に応じた配置がなされていない事例が公表されている | 提供時間帯と生活相談員の勤務時間の対照 | ( ) |
| 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 勤務表について、他事業所との兼務関係が明確になっていない、他職種との兼務関係が明確になっていない、配置が必要な職種が記載されていない、常勤・非常勤の別が誤っている、常勤・非常勤の別が明確になっていない、勤務表と勤務実績が不整合、という指摘が挙げられている | 兼務関係欄・職種欄・勤務形態欄・実績欄 | ( ) |
| 同上 | 「常勤」は当該事業所における勤務時間が事業所で定められた常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)に達していることをいい、雇用の形態ではないと説明されている | 勤務形態欄と週の勤務時間欄 | ( ) |
| 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | 「兼務する職員の勤務表等について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない。」「出勤簿が作成されておらず、勤務実態が確認できない。」「従業者と勤務時間を記載した勤務形態一覧表を作成していない。」が挙げられている | 職種ごとの行分け・出勤簿の有無 | ( ) |
| 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) | 機能訓練指導員と看護職員を兼務する場合などは、それぞれ職種ごとの勤務時間を明確に分けて(記載の行を分けて)勤務表を作成するよう示されている | 兼務者の行分け | ( ) |
| 同上 | 生活相談員として配置されている時間に利用者の送迎を行い、配置時間を満たさなくなる事例が示されている | 送迎の時間の区分 | ( ) |
| 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) | 「職種を兼務している従業者の兼務関係(兼務している職種やそれぞれの職種ごとの配置時間)等が勤務表に明確に位置付けられていなかった」「従業員の出勤簿を作成しておらず、正確な勤務実績を把握することができなかった」「役員が生活相談員や介護職員として勤務しているが、勤務表に位置付けられていなかった」が挙げられている | 兼務関係欄・出勤簿・役員の行 | ( ) |
| 同上 | 生活相談員が有給休暇や市外への研修、送迎対応等により不在の時間があり、配置時間数を満たしていない日があることが確認された旨が挙げられている | 研修・送迎・休暇の日の配置 | ( ) |
| 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | 従業員が併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確であり、基準を満たしていることが確認できない旨が挙げられている | 他事業所での勤務時間欄 | ( ) |
| 同上 | 管理者が常勤としての要件を満たしていない、管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない)旨が挙げられている | 管理者の行と管理者の勤務実績 | ( ) |
| 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 | 事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった旨が挙げられ、「有料老人ホームの職員として勤務する時間と訪問介護事業所の職員として勤務する時間を明確に区分し、勤務時間の記録を残してください」と示されている | 併設施設との区分 | ( ) |
| 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) | サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームと勤務体制を区別していない旨、勤務表に兼務関係の記載がない旨が挙げられている | 住まいのサービスとの区分 | ( ) |
| 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正) | 業務委託契約(労働者派遣契約でない契約)により人員配置をしているとする事案があった旨の指摘と、「業務委託契約では、指揮命令権が及ばず、介護保険法上の人員配置とは認められません」との注記がある | 人員基準に計上している職員の契約形態 | ( ) |
| 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導)) | 看護職員が機能訓練指導員を兼務している状況で業務を一体的に行っていた事例が挙げられ、「管理者は、兼務している従業者の、各業務配分を明確に管理してください」と示されている | 職種ごとの従事時間欄 | ( ) |
| 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 | 「病院・診療所の全体の勤務表は作成されているが、通所リハビリテーション事業所としての勤務表が作成されていない」「勤務表に記載すべき内容(日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係等)が記載されていない」が挙げられている | 事業所単位の表の有無 | ( ) |
| 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)を作成していない旨、管理者とされた者が非常勤であった旨、職員の雇用の事実・勤務時間が不明確である旨が挙げられている | 月ごとの表の有無・管理者の行 | ( ) |
| 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | 「勤務表が作成されていない」「勤務表について、必要な項目が記載されていない」が挙げられている | 表の有無と記載項目 | ( ) |
| 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) | 「従業員の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない」旨が挙げられ、法人役員・管理者等であっても基準上必要な職種である場合はタイムカードまたは出勤簿など出勤時間・退勤時間が記された記録を作成し、実際の時間を記録するよう示されている | 出退勤の記録の有無 | ( ) |
| 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 「代表者が介護支援専門員として勤務していたが、居宅介護支援事業所での勤務時間が管理されていなかった」旨が挙げられている | 役員・代表者の行 | ( ) |
| 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 | 法人の代表や役員、医師についても必要な人員として配置している場合は、出退勤の管理を適切に行う旨が示されている | 役員・医師の行 | ( ) |
| 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | 看護職員が機能訓練指導員を兼務していたが勤務表上明確になっていない、併設有料老人ホーム等との兼務で勤務時間が按分されていない旨が挙げられている。また管理者が福祉用具専門相談員を兼務している場合、管理者として従事する時間を常勤換算数に含めることはできない旨が記載されている | 兼務者の按分・常勤換算の分子 | ( ) |
| 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」 | 「併設する事業所等、他の事業所と兼務する職員がいる場合、事業所ごとに勤務時間を切り分けて、それぞれの事業所等に求められる人員基準等を満たす必要があります(他事業所に勤務する時間は、有料老人ホームの勤務時間に含むことができません)」と示されている | 夜間帯の常駐者の位置づけ | ( ) |
| 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日) | ユニット型について、昼間はユニットごとに常時1人以上、夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の配置に関する記載がある。配置状況計算書はタイムカード等の原資料を基礎として作成する旨が示されている | ユニットごとの表・配置状況計算書 | ( ) |
| 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 | 令和6年度の運営指導により指摘の多かった事項として、定められた掲示物(勤務表、運営規程、重要事項説明書等)に関する事項が挙げられている | 掲示の対象になっている勤務表の版 | ( ) |
| 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 | 介護支援専門員の勤務時間について出勤簿等に実際に勤務した時間等の記載がないことから、従業者の員数が適切に配置されているか確認することができない旨が挙げられている | 出勤簿の記載 | ( ) |
| 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) | 介護支援専門員の配置が常勤1名の事業所で利用者数が基準の数を超えていた事例が例示されている。また認知症介護基礎研修の受講のために必要な措置を講じていない旨も挙げられている | 利用者数との対照・研修受講の記録 | ( ) |
| 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 | 看護職員配置加算の算定要件である配置看護師・准看護師が、専従でなく介護職員を兼務している事例が挙げられている | 専従・兼務の別 | ( ) |
| 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」/横浜市(同上) | 介護支援専門員証の写しが事業所に整理・保存されていない、有効期間が過ぎていた旨が挙げられている | 資格欄の有効期間 | ( ) |
| 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 | 勤務表に全従業者の勤務時間等の記載がなく勤務実態が確認できない旨、運営規程・設備・管理者等の変更の届出に関する事項が挙げられている | 全従業者の行が立っているか | ( ) |
| 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 | 通所介護について機能訓練指導員が不在の日に加算が算定されていた事例が挙げられている | 加算の体制と配置の日別の対照 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7-2. 1年間の運用——いつ、何をするか
勤務形態一覧表は月次の道具です。年に1回まとめて作る運用にすると、上で並べた指摘のほとんどが自動的に発生します。以下は月次・年次の作業を並べたものです。頻度は基準の定めではなく、貴事業所で決める運用ですので、記入欄に貴事業所の運用を書き込んでお使いください。
| 時期 | やること | 残る記録 | 貴事業所の担当・期日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 前月末 | 翌月の勤務形態一覧表(予定)を作る。基準上必要な職種の行がすべて立っているかを見る | 勤務形態一覧表(予定)・作成日・作成者 | (担当 / 日まで) |
| 月の初め | 前月分の出勤簿・タイムカードを締め、実績版を作る | 勤務形態一覧表(実績) | (担当 / 日まで) |
| 月の初め | 予定と実績の差異を洗い出し、備考欄に理由を書く | 備考欄の記載・修正の履歴 | (担当 / 日まで) |
| 月の初め | 職種ごとの常勤換算数を計算し、計算過程を残す | 常勤換算の計算過程を残した記録 | (担当 / 日まで) |
| 月の初め | 兼務者について、兼務先の表と突き合わせて重複がないかを見る | 突合の記録(確認日・確認者・差異の有無) | (担当 / 日まで) |
| 月の途中 | 採用・退職・職種変更・兼務の開始と解消が起きたら、その日のうちに備考欄へ書く | 備考欄の記載 | (担当 /随時) |
| 四半期ごと | 資格証の有効期間の一覧を見直す(有効期間のある資格) | 有効期間の管理表・確認日 | (担当 / 月・ 月・ 月・ 月) |
| 四半期ごと | 掲示している勤務表の版が最新かを見る | 掲示物の差し替え記録 | (担当 / 月・ 月・ 月・ 月) |
| 年1回 | 保険者が公表する集団指導資料・様式の更新を確認する | 確認日・資料名・変更点のメモ | (担当 / 月) |
| 年1回 | 運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」と、勤務形態一覧表の職種欄が一致しているかを見る | 照合の記録(確認日・確認者) | (担当 / 月) |
| 年1回 | 常勤とする時間数を定めた文書の所在と最終更新日を確認する(中身の見直しは労務の領域) | 文書の所在と最終更新日のメモ | (担当 / 月) |
| 変更が起きたとき | 管理者の交代など、届出を要する変更については保険者(指定権者)に確認する | 照会の記録・変更届の控え | (担当 /随時) |
| 運営指導の通知が来たとき | 指定を受けた日から現在までのうち、指定権者が求める期間分の表・出勤簿・資格証を並べる | 準備した書類の一覧と保管場所のメモ | (担当 /随時) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7-3. 手元に残す記録——保管場所・最終更新日・次回予定の記入欄
最後に、この主題で手元に残す記録を1枚にまとめます。保存の期間は保険者(指定権者)の条例により異なるため、年数は書かず記入欄にしています。
| 残す記録 | 誰が作るか | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) | 次回の予定(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 勤務形態一覧表(予定)月ごと | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 勤務形態一覧表(実績)月ごと | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 勤務表・シフト表 | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 出勤簿・タイムカード | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 常勤換算の計算過程を残した記録(職種ごと・月ごと) | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 兼務者の時間区分の記録・兼務先との突合の記録 | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 予定と実績の差異と理由の記録(備考欄・修正の履歴) | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 管理者の勤務実績表/タイムカード | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 資格証の写しと有効期間の管理表 | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 研修修了証(管理者研修・認知症介護に係る基礎的な研修等) | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 従業者名簿・辞令 | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 委託先の業務の実施状況の確認記録(該当する種別) | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 保険者への照会の記録 | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 保険者が公表する様式・集団指導資料の確認記録 | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
最後にもう一度書いておきます。本ページは労務の助言をしていません。賃金・労働条件・就業規則・雇用契約の中身は扱わず、労働基準法の解釈も書いていません。扱ったのは、介護保険の運営基準の観点から、勤務の実態をどう記録に残すかだけです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。常勤の判定・常勤換算の算入範囲・兼務の可否・様式の欄名・記録の保存の期間は、保険者(指定権者)の条例・要綱・運用により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
