勤務形態一覧表(勤務体制一覧表・勤務の体制及び勤務形態一覧表・勤務表)は、指定を受けるときに1回だけ出す紙だと思われがちですが、運営指導では毎月分を見られる書類です。厚生労働省が公表している運営指導の標準確認項目・標準確認文書(別添1)を全38サービス分読み比べると、「勤務体制一覧表」は38サービスすべての「員数」の節に、確認文書として例外なく挙がっています。設備の平面図や運営規程と違い、この表だけは月ごとに中身が変わり続けます。
そして自治体が公表している運営指導の指摘事例を読むと、指摘の形はほとんど3つに収束します。①そもそも事業所ごと・月ごとの表が無い、②表はあるが兼務している人の時間が区分されていない、③表と出勤簿・タイムカードが一致しない——この3つです。長野県が公表した令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)では「勤務体制の確保等の不備」が32件(18.6%)と、項目別で大きな塊になっています。
本ページは、その別添1の全38サービスの節を突き合わせた比較表を先に置きます。そのうえで、勤務形態一覧表の欄ごとに「何を書くか/どの文書と突き合わせるか/間違えやすい点」を並べ、兼務の書き分け、予定と実績が食い違ったときの記録、常勤換算の計算過程を残す記入欄、突き合わせる文書の一覧を、そのまま貼れる形で掲載しています。
あらかじめ本ページの立場をはっきり書いておきます。本ページは労務の助言をしません。賃金・労働条件・就業規則・雇用契約の中身には立ち入らず、労働基準法の解釈(休憩・時間外・割増・年次有給休暇の扱い)も書きません。扱うのは「介護保険の運営基準の観点から、勤務の実態をどう記録に残すか」だけです。雇用契約書・労働条件通知書・就業規則・賃金台帳は、本ページでは「その文書があるか、どこに保管しているか」を書く記入欄としてのみ登場します。中身の整理は労務の領域であり、本ページの範囲外です。
また、単位数・金額・賃金額は一切書きません。加算の体制要件や人員基準の充足に触れる場面でも、判定語は使わず「基準の定め/自治体が公表している資料の記載/貴事業所の状況(記入欄)/保険者にご確認ください」という対照表の形にしています。常勤の判定・常勤換算の算入範囲・様式の欄名・保存の期間は、保険者(指定権者)の条例・要綱・運用により異なるためです。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記載事項の整理と記録の残し方を扱うもので、手続きの代行を勧めるものではありません。
1. 勤務体制一覧表・勤務表が求められる根拠——別添1の全38サービスに載っている
最初に、書類同士の関係を整理します。ここが曖昧なまま様式だけ集めると、同じ勤務を4つの紙に4通りに書いて、4通りとも食い違います。
1-1. 「勤務体制一覧表」は人員の節、「勤務表」は運営の節に置かれている
別添1の構造を読むと、勤務にかかわる確認項目は2つの節に分かれて置かれています。この2つは目的が違うので、同じ紙で両方を満たそうとすると必ずどちらかが薄くなります。
- 人員の節(従業者の員数/訪問介護員等の員数/福祉用具専門相談員の員数)——確認項目は「利用者に対し、従業者の員数は適切であるか」「必要な資格は有しているか」。確認文書として「勤務実績表/タイムカード」「勤務体制一覧表」「従業者の資格証」の3点が並びます。ここは人数が足りているかを見る節です。
- 運営の節(勤務体制の確保等/勤務体制の確保)——確認項目は「サービス提供は事業所の従業者によって行われているか」「資質向上のために研修の機会を確保しているか」など。確認文書として「雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書」「研修計画、実施記録」「方針、相談記録」が並びます。ここは誰が提供しているかを見る節です。
つまり勤務体制一覧表は「人数の挙証」、雇用の形態がわかる文書は「常勤・非常勤の裏づけ」、タイムカードは「実績の裏づけ」という役割分担になっています。ひとつの表に全部を書き込めば足りるのではなく、3つが一致していることが読み取れる状態が求められています。
1-2. 4つの書類が、それぞれ答えている質問
| 書類 | その紙が答えている質問 | 読み手が最初に探す部分 | どの書類と一致していなければならないか | 貴事業所の保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 勤務形態一覧表(勤務体制一覧表) | この月、どの職種に、誰が、何時間ついていたか | 職種欄と勤務形態欄、合計時間、常勤換算数 | 出勤簿・タイムカード/雇用の形態がわかる文書/資格証/運営規程の従業者の職種・員数 | ( ) |
| 勤務表(シフト表・勤務予定表) | 来月、誰がどの日のどの時間帯に入る予定か | 日付ごとの配置の穴(職種が欠ける日) | 勤務形態一覧表の予定欄/サービス提供時間帯/送迎表 | ( ) |
| 出勤簿・タイムカード | 実際に何時から何時まで働いたか | 予定と違う日、記録が飛んでいる日 | 勤務形態一覧表の実績欄/勤務表 | ( ) |
| 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 | その人は当該事業所で常勤の扱いか | 勤務形態一覧表の「常勤・非常勤の別」との一致 | 勤務形態一覧表/常勤の従業者が勤務すべき時間数を定めた文書 | ( ) |
| 資格証(写し) | その職種に就ける資格を持っているか、有効か | 有効期間の切れ、写しの欠落 | 勤務形態一覧表の資格欄/従業者名簿 | ( ) |
| 常勤換算の計算過程を残した記録 | その数字はどの勤務時間から出したのか | 分子・分母に何を入れたか、除外したもの | 勤務形態一覧表の合計欄/出勤簿 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1-3. 呼び名が6通りあるので、まず自分の保険者の呼び名に合わせる
同じ表が、資料によって違う名前で呼ばれています。検索しても様式が見つからない、という相談の多くはここが原因です。呼び名が違うだけで求められている中身はほぼ同じですが、提出物の名前は指定権者の様式名に合わせるのが安全です。
| 呼び名 | この呼び名が出てくる場面 | 指しているもの | 貴事業所で使っている名前(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 勤務体制一覧表 | 別添1の「員数」の節の確認文書 | 月ごとの職種別・個人別の勤務時間の一覧 | ( ) |
| 勤務形態一覧表 | 指定申請・変更届・体制届の添付様式、多くの自治体の集団指導資料 | 同上(様式番号が付いていることが多い) | ( ) |
| 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 | 東京都の集団指導資料など、様式名をそのまま書く資料 | 同上 | ( ) |
| 勤務表 | 別添1の「勤務体制の確保等」の確認項目(通所介護など)、多くの指摘事例 | 月ごとに作る、日々の勤務時間・職種・兼務関係を明確にした表 | ( ) |
| 勤務実績表 | 別添1の「員数」の節の確認文書(タイムカードと並記) | 実際に勤務した時間を記した記録 | ( ) |
| シフト表・勤務ローテーション表 | 現場での呼称、堺市の有料老人ホーム・サ高住編など | 日々の配置を決めた予定表 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
本ページでは以下、月ごとに作る一覧を「勤務形態一覧表」、日ごとの予定を「勤務表」、実際の出退勤の記録を「出勤簿・タイムカード」と呼び分けます。
2. サービス種別38×確認項目の比較表
ここが本ページの核です。別添1の全38サービスについて、員数の節・管理者の節・勤務体制の確保等の節の3つを、節の名前と根拠として示されている条番号で並べ替えました。「員数」の節の確認文書は全38サービスで同じ3点(勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・資格証)ですので、資格証の呼び名だけを列に残しています。
2-1. 全38サービスの「員数」「管理者」「勤務体制の確保等」を横に並べる
| サービス種別 | 員数の節(別添1に示された条) | 管理者の節(同) | 勤務体制の節(同) | 員数の節の確認文書 | 勤務体制の節にある種別固有の確認項目 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 訪問介護員等の員数(第5条) | 管理者(第6条) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・訪問介護員等の資格証 | — | ( ) |
| 訪問入浴介護 | 従業者の員数(第45条) | 管理者(第46条) | 勤務体制の確保等(第53条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 訪問看護 | 従業者の員数(第60条) | 管理者(第61条) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 訪問リハビリテーション | 従業者の員数(第76条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 居宅療養管理指導 | 従業者の員数(第85条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 通所介護 | 従業者の員数(第93条) | 管理者(第94条) | 勤務体制の確保等(第101条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 勤務表の記載内容は適切か/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 通所リハビリテーション | 従業者の員数(第111条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第101条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 短期入所生活介護 | 従業者の員数(第121条) | 管理者(第122条) | 勤務体制の確保等(第101条、第140条の11の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 短期入所療養介護 | 従業者の員数(第142条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第101条、第155条の10の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 特定施設入居者生活介護 | 従業者の員数(第175条、第192条の4) | 管理者(第176条、第192条の5) | 勤務体制の確保等(第190条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 業務の委託先の実施状況を定期的に確認し結果を記録/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具専門相談員の員数(第194条) | 管理者(第195条) | 勤務体制の確保等(第101条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証又は指定講習修了証明書 | (研修の確認項目は別節「適切な研修の機会の確保」に置かれる) | ( ) |
| 居宅介護支援 | 従業者の員数(第2条) | 管理者(第3条) | 勤務体制の確保(「等」が付かない)(第19条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 介護老人福祉施設 | 従業者の員数(第2条) | 管理者による管理(第21条) | 勤務体制の確保等(第24条、第47条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護老人保健施設 | 従業者の員数(第2条) | 管理者による管理(第23条) | 勤務体制の確保等(第26条、第48条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護療養型医療施設 | 従業者の員数(第2条) | 管理者の管理(第22条) | 勤務体制の確保等(第25条、第48条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | ユニット型の場合の職員配置は適切か/入院患者の処遇に直接影響する業務を委託していないか | ( ) |
| 介護医療院 | 従業者の員数(第4条) | 管理者による管理(第26条) | 勤務体制の確保等(第30条、第52条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防訪問入浴介護 | 従業者の員数(第47条) | 管理者(第48条) | 勤務体制の確保等(第53条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防訪問看護 | 従業者の員数(第63条) | 管理者(第64条) | 勤務体制の確保等(第72条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 従業者の員数(第79条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第72条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 従業者の員数(第88条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第72条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 介護予防通所リハビリテーション | 従業者の員数(第117条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第120条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防短期入所生活介護 | 従業者の員数(第129条) | 管理者(第130条) | 勤務体制の確保等(第120条の2、第157条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防短期入所療養介護 | 従業者の員数(第187条) | (節なし) | 勤務体制の確保等(第120条の2、第208条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 従業者の員数(第231条、第255条) | 管理者(第232条、第256条) | 勤務体制の確保等(第241条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 業務の委託先の実施状況を定期的に確認し結果を記録/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具専門相談員の員数(第266条) | 管理者(第267条) | 勤務体制の確保等(第120条の2) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証又は指定講習修了証明書 | (研修の確認項目は別節「適切な研修の機会の確保」に置かれる) | ( ) |
| 介護予防支援 | 従業者の員数(第2条) | 管理者(第3条) | 勤務体制の確保(「等」が付かない)(第18条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 従業者の員数(第3条の4) | 管理者(第3条の5) | 勤務体制の確保等(第3条の30) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 夜間対応型訪問介護 | 従業者の員数(第6条) | 管理者(第7条) | 勤務体制の確保等(第15条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | — | ( ) |
| 認知症対応型通所介護 | 従業者の員数(第42条、第45条) | 管理者(第43条、第47条) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 勤務表の記載内容は適切か/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 小規模多機能型居宅介護 | 従業者の員数(第63条) | 管理者(第64条) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 勤務表の記載内容は適切か/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 認知症対応型共同生活介護 | 従業者の員数(第90条) | 管理者(第91条) | 勤務体制の確保等(第103条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 共同生活住居ごとに、日々の勤務体制・常勤/非常勤の別・管理者との兼務関係・夜間及び深夜の勤務担当者等を明確にしているか/担当者の継続性 | ( ) |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 従業者の員数(第110条) | 管理者(第111条) | 勤務体制の確保等(第126条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 業務の委託先の実施状況を定期的に確認し結果を記録/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 従業者の員数(第131条) | 管理者による管理(第146条) | 勤務体制の確保等(第149条、第167条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 従業者の員数(第171条) | 管理者(第172条) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 事業所ごとに月ごとの勤務表を作成しているか/日々の勤務時間・常勤/非常勤の別・専従の生活指導員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の配置・管理者との兼務関係等を明確にしているか | ( ) |
| 地域密着型通所介護 | 従業者の員数(第20条、第40条) | 管理者(第21条、第40条の2) | 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 勤務表の記載内容は適切か/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 従業者の員数(第5条、第8条) | 管理者(第6条、第10条) | 勤務体制の確保等(第28条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 勤務表の記載内容は適切か/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 従業者の員数(第44条) | 管理者(第45条) | 勤務体制の確保等(第28条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 勤務表の記載内容は適切か/認知症介護基礎研修の措置 | ( ) |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 従業者の員数(第70条) | 管理者(第71条) | 勤務体制の確保等(第80条) | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 | 共同生活住居ごとに、日々の勤務体制・常勤/非常勤の別・管理者との兼務関係・夜間及び深夜の勤務担当者等を明確にしているか/担当者の継続性 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表から読み取れることを3つだけ挙げます。
- 「勤務体制一覧表」は38サービスすべての員数の節に載っています。種別によって要る・要らないが分かれる書類ではありません。
- 管理者の節が別添1に立っていない種別が8つあります(訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護)。病院・診療所・介護老人保健施設が行うみなし指定を含む種別です。節が立っていないことと、勤務時間の記録が要らないことは別の話ですので、後述の東京都の通所リハビリテーションの事例をあわせてご確認ください。
- 居宅介護支援と介護予防支援だけ、節の名前に「等」が付きません(「勤務体制の確保」)。この2種別は確認項目も他より1行少なく、認知症介護に係る基礎的な研修の措置の行がありません。
2-2. 勤務表そのものが確認項目になっている種別
別添1の「勤務体制の確保等」の確認項目に、勤務表そのものを名指しした行が入っている種別があります。ここに入っている種別は、勤務表の中身が運営の節でも直接見られる構造です。
| サービス種別 | 別添1の確認項目の書き方 | その節の確認文書に加わるもの | 読み取れる記載の粒度 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 通所介護 | 勤務表の記載内容は適切か | 勤務実績表(勤務実績が確認できるもの) | 予定だけでなく実績が確認できる形 | ( ) |
| 地域密着型通所介護 | 勤務表の記載内容は適切か | 勤務実績表(勤務実績が確認できるもの) | 同上 | ( ) |
| 認知症対応型通所介護 | 勤務表の記載内容は適切か | 勤務実績表(勤務実績が確認できるもの) | 同上 | ( ) |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 勤務表の記載内容は適切か | 勤務実績表(勤務実績が確認できるもの) | 同上 | ( ) |
| 小規模多機能型居宅介護 | 勤務表の記載内容は適切か | 勤務実績表(勤務実績が確認できるもの) | 同上 | ( ) |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 勤務表の記載内容は適切か | 勤務実績表(勤務実績が確認できるもの) | 同上 | ( ) |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 事業所ごとに、月ごとの勤務表を作成しているか/従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活指導員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にしているか | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・雇用の形態がわかる文書 | 月ごと・事業所ごと・職種名を挙げた配置・兼務関係まで | ( ) |
| 認知症対応型共同生活介護 | 共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜の勤務担当者等を明確にしているか | 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表・雇用の形態がわかる文書 | 共同生活住居(ユニット)ごと・夜間及び深夜の担当者まで | ( ) |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 同上 | 同上 | 同上 | ( ) |
| 介護療養型医療施設 | ユニット型の場合の職員配置は適切か | 雇用の形態がわかる文書・研修計画、実施記録・方針、相談記録 | ユニット単位の配置が読める形 | ( ) |
| 特定施設入居者生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護 | 業務の全部又は一部を委託している場合、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し結果を記録しているか | 委託事業者の業務の実施状況の確認記録 | 委託先の実施状況の確認記録が別に要る | ( ) |
| 介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか | 雇用の形態がわかる文書・研修計画、実施記録・方針、相談記録 | 委託している業務の範囲が読める形 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ここで注意したいのは、この行が入っていない種別なら勤務表が要らない、という読み方はできないことです。員数の節の確認文書には38サービスすべてに勤務体制一覧表が載っています。上の表は「運営の節でも重ねて見られる種別がある」という意味に留めてお読みください。
2-3. 員数の節の確認項目は、種別によって6つの型に分かれる
「必要な資格は有しているか」の行が、種別によって書き分けられています。誰の資格を、どこまで確認する節なのかが変わるので、資格証の集め方も変わります。
| 型 | 別添1の確認項目の書き方 | この型に入るサービス種別 | 勤務形態一覧表の資格欄に並べるもの | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| A 資格のみを見る型 | 必要な資格は有しているか | 訪問介護/訪問入浴介護/訪問リハビリテーション/居宅療養管理指導/通所リハビリテーション/短期入所生活介護/短期入所療養介護/介護予防訪問入浴介護/介護予防訪問リハビリテーション/介護予防居宅療養管理指導/介護予防通所リハビリテーション/介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護 | 職種ごとに要る資格の名称と番号 | ( ) |
| B 専門職が揃っているかを見る型 | 必要な専門職が揃っているか/専門職は必要な資格を有しているか | 通所介護/特定施設入居者生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護療養型医療施設/介護医療院/介護予防特定施設入居者生活介護/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/認知症対応型通所介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護/地域密着型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護 | 職種名を欠かさず行立てし、空いている職種が見えるようにする | ( ) |
| B’ 資格の保有だけを見る型 | 専門職は必要な資格を有しているか | 訪問看護/介護予防訪問看護/夜間対応型訪問介護 | 保健師・看護師・准看護師と、理学療法士等を行を分けて並べる | ( ) |
| C 研修の修了まで見る型 | 介護支援専門員は必要な研修を受けているか/計画作成担当者は必要な研修を受けているか | 小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護/認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護 | 資格に加えて修了証の有無と修了年月 | ( ) |
| D 資格証の有効期限まで見る型 | 専門員証の有効期限は切れていないか | 居宅介護支援/介護予防支援 | 介護支援専門員証の番号と有効期間の満了日 | ( ) |
| E 講習修了証明書を含む型 | 必要な資格は有しているか(確認文書が「従業者の資格証又は指定講習修了証明書」) | 福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具専門相談員の資格証または指定講習修了証明書 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-4. 管理者の節がある種別では、確認文書が2点セットになっている
管理者の節がある30種別では、確認項目は「管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か」で共通し、確認文書は「管理者の雇用形態が分かる文書」と「管理者の勤務実績表/タイムカード」の2点で共通しています。管理者だけは、勤務形態一覧表とは別に実績の記録を名指しされているという点が、他の職種と違います。
| 種別のまとまり | 管理者の節の名前 | 確認項目に加わる行 | 確認文書に加わるもの | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 居宅サービス・地域密着型サービスの多く | 管理者 | — | — | ( ) |
| 認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/認知症対応型共同生活介護/看護小規模多機能型居宅介護/介護予防認知症対応型通所介護/介護予防小規模多機能型居宅介護/介護予防認知症対応型共同生活介護 | 管理者 | 管理者は必要な研修を受けているか | 研修を修了したことがわかるもの | ( ) |
| 地域密着型通所介護 | 管理者 | 管理者は看護師であるか(療養通所介護に限る) | — | ( ) |
| 介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 管理者による管理 | — | — | ( ) |
| 介護療養型医療施設 | 管理者の管理 | 同一敷地内等で、同時に他の介護保険施設や社会福祉施設を管理している場合、当該介護療養型医療施設の管理業務に支障がない状況であるか | — | ( ) |
| 訪問リハビリテーション/居宅療養管理指導/通所リハビリテーション/短期入所療養介護/介護予防訪問リハビリテーション/介護予防居宅療養管理指導/介護予防通所リハビリテーション/介護予防短期入所療養介護 | (別添1に節が立っていない) | — | — | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3. 勤務形態一覧表の欄ごとの運用表——何を書き、どの文書と突き合わせるか
ここからは、空欄の様式を左から順に埋めていく形で書きます。様式の欄名は保険者(指定権者)により異なりますが、欄の役割は共通しているので、貴事業所の様式の欄名に読み替えてお使いください。
3-1. 欄ごとの運用表——何を書くか/どの文書と突き合わせるか/間違えやすい点
| 欄 | 何を書く欄か | 突き合わせる文書 | 間違えやすい点 | 貴事業所の記載ルール(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 事業所名・事業所番号 | この表がどの指定事業所の表かを1行目で確定させる欄 | 指定通知書・運営規程・変更届の控え | 同一法人で複数事業所がある場合に、法人単位の1枚で済ませてしまう。表は事業所ごとに作るのが前提 | ( ) |
| 対象年月 | 何年何月分かを書く欄(1か月単位) | 出勤簿・タイムカードの締め期間 | 事業所の締め日と暦月がずれているとき、表と出勤簿の期間が合わなくなる。表は暦月で作り、締め日は突合の注記で吸収する | ( ) |
| 作成日・作成者 | いつ、誰が作ったかを書く欄 | — | 年度の初めに12か月分をまとめて作り、作成日が全部同じ日になっている | ( ) |
| 予定/実績の別 | この表が予定のものか実績のものかを明示する欄 | 出勤簿・タイムカード | 1枚しか作らず、予定のまま月をまたいでしまう。予定と実績の2枚を残すのが最も差異の説明が楽 | ( ) |
| 職種 | 人員基準上の職種名を書く欄。人が主語ではなく職種が主語 | 運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」/指定申請書 | 「介護職員」とだけ書いて、生活相談員・看護職員・機能訓練指導員の行が無い。基準上必要な職種の行は、その月に該当者がいなくても行だけ残すと欠員が見える | ( ) |
| 氏名 | その職種に就いている人の氏名を書く欄 | 従業者名簿・出勤簿・雇用の形態がわかる文書 | 法人の代表者・役員が現場の職種に就いているのに行が無い。役員でも基準上の職種として数えるなら行を立てる | ( ) |
| 勤務形態(常勤専従・常勤兼務・非常勤専従・非常勤兼務) | 4区分のどれかを書く欄 | 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/常勤の従業者が勤務すべき時間数を定めた文書 | 雇用契約上の呼称をそのまま書いてしまう。介護保険の運営基準でいう常勤は当該事業所での勤務時間で見る旨が複数の自治体資料に記載されているため、呼称と一致しない場合がある | ( ) |
| 資格 | その職種に就くために要る資格の名称(必要に応じて登録番号・有効期間)を書く欄 | 資格証の写し・指定講習修了証明書・研修修了証 | 資格の名前だけ書いて写しが手元に無い。有効期間のある資格の満了日を管理していない | ( ) |
| 週の勤務時間(常勤の従業者が勤務すべき時間数) | その事業所で常勤とする週の時間数を書く欄。分母になる数字 | その時間数を定めている文書(保管場所のみ確認) | 事業所ごとに違う数字を使っている、あるいは表のどこにも書いていないため第三者が検算できない | ( ) |
| 各日の勤務時間 | 1日ごとの勤務時間数(または勤務記号)を書く欄 | 勤務表(予定)・出勤簿・タイムカード(実績) | 記号だけ書いて凡例が無い。凡例が別紙で行方不明になる。凡例は同じ紙の下に置く | ( ) |
| 職種ごとの従事時間(兼務者) | 兼務している人が、どの職種に何時間ついたかを分けて書く欄 | 出勤簿・兼務先の勤務時間の記録 | 合計だけ書いて職種別の内訳が無い。職種ごとに行を分ける方法が複数の自治体資料で示されている | ( ) |
| 他事業所での勤務時間 | 併設・同一敷地内の他事業所で勤務した時間を、当該事業所の欄と分けて書く欄 | 兼務先の勤務形態一覧表・出勤簿 | 当該事業所の時間と合算してしまう。両方の事業所の表で同じ人の時間が二重に立っていないかを見る | ( ) |
| 管理者との兼務関係 | 管理者が他の職種を兼務している場合に、その関係と時間を書く欄 | 管理者の雇用形態が分かる文書・管理者の勤務実績表/タイムカード | 管理者の行が無い、または管理者の時間が現場職種の時間に混ざっている | ( ) |
| 合計(月の勤務時間数) | 各人の月合計を書く欄 | 出勤簿・タイムカードの合計 | 予定の合計のまま実績に更新していない | ( ) |
| 常勤換算数 | 職種ごとの常勤換算数を書く欄。計算過程は別紙に残す | 常勤換算の計算過程を残した記録・出勤簿 | 結果の数字だけ書いてあり、どの時間を分子に入れたかが追えない | ( ) |
| 備考 | その月に起きた変更(採用・退職・休職・職種変更・長期の休み)を1行で書く欄 | 従業者名簿・変更届の控え | 空欄のまま。ここが空欄だと、翌月に人数が変わった理由が誰にも分からなくなる | ( ) |
| 凡例 | 勤務記号(日勤・早出・遅出・夜勤・明け・公休・研修・出張など)の意味と時間数を書く欄 | — | 記号の意味が人によって違う。時間数が書いていない | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-2. 勤務形態の4区分——何をもって書き分けるかの対照表
勤務形態欄でつまずく事業所がとても多いので、ここは断定せず対照表にします。「基準の定め」の列には、自治体が公表している資料に書かれている内容をそのまま置いています。
| 区分 | 基準の定め・自治体が公表している資料の記載 | 貴事業所の状況(記入欄) | 突き合わせる文書 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 常勤専従 | 当該事業所での勤務時間が、その事業所で定めた常勤の従業者が勤務すべき時間数に達しており、かつ当該サービスの職務にのみ従事している状態を指すものとして各自治体資料に説明されている | 該当者:( 名) 氏名( ) | 雇用の形態がわかる文書・出勤簿 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 常勤兼務 | 勤務時間は常勤の水準に達しているが、他の職種または他の事業所の職務を併せて行っている状態 | 該当者:( 名) 兼務先( ) | 職種別・事業所別に区分した勤務時間の記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 非常勤専従 | 勤務時間は常勤の水準に達していないが、当該サービスの職務にのみ従事している状態 | 該当者:( 名) | 出勤簿・常勤換算の計算過程を残した記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 非常勤兼務 | 勤務時間が常勤の水準に達しておらず、かつ他の職種または他の事業所の職務を併せて行っている状態 | 該当者:( 名) 兼務先( ) | 職種別・事業所別に区分した勤務時間の記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 「常勤」の判定に用いる時間数 | 福井市が公表した令和7年度の集団指導資料では、「常勤」について「当該事業所における勤務時間が事業所で定められた常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)に達していることをいい、雇用の形態ではない」旨が示されています。宇都宮市の資料でも、雇用契約上の「常勤」と一致しない場合がある旨が示されています | 貴事業所で常勤とする週の時間数:( 時間) その時間数を定めている文書:( ) 保管場所:( ) | 常勤の従業者が勤務すべき時間数を定めた文書(有無と保管場所のみ) | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 雇用契約上の呼称との関係 | 複数の自治体資料が、雇用契約上の呼称と介護保険の運営基準上の扱いが一致しない場合がある旨を示しています | 呼称と勤務形態欄が一致しない者:( 名) その理由の記載欄:( ) | 勤務形態一覧表・雇用の形態がわかる文書 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表で言いたいことは1つだけです。勤務形態欄は「その人の身分」を書く欄ではなく、「この事業所で今月どう働いたか」を書く欄だということです。だから月ごとに作り直す意味があります。
3-3. 職種欄に何を並べるか——種別ごとに行立てが変わる
職種欄は、運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」と一致していることが前提です。基準上必要な職種の行を、その月に該当者がいなくても残しておくと、欠けている職種が一目で分かります。
| サービス種別のまとまり | 勤務形態一覧表に行を立てる職種の例 | この種別で特に見られる欄 | 貴事業所の職種欄(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 訪問介護/夜間対応型訪問介護 | 管理者/サービス提供責任者/訪問介護員等 | サービス提供責任者である旨の記載、常勤・専従の別 | ( ) |
| 訪問看護/介護予防訪問看護 | 管理者/保健師・看護師・准看護師/理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 看護職員と理学療法士等を行を分けること | ( ) |
| 通所介護/地域密着型通所介護 | 管理者/生活相談員/看護職員/介護職員/機能訓練指導員 | サービス提供時間帯ごとの配置、送迎に充てた時間の区分 | ( ) |
| 通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション | 医師/理学療法士・作業療法士・言語聴覚士/看護職員/介護職員 | 併設の病院・診療所と兼務する職員の事業所別の時間 | ( ) |
| 短期入所生活介護/短期入所療養介護 | 管理者/生活相談員/介護職員・看護職員/機能訓練指導員/栄養士/調理員 | 本体施設と併設の区分、夜間の勤務担当者 | ( ) |
| 特定施設入居者生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護 | 管理者/生活相談員/看護職員/介護職員/機能訓練指導員/計画作成担当者 | 委託している業務がある場合の委託先の実施状況の確認記録 | ( ) |
| 認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護 | 管理者/計画作成担当者/介護従業者 | 共同生活住居ごとの表、夜間及び深夜の勤務担当者 | ( ) |
| 小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護 | 管理者/介護支援専門員/介護従業者/看護職員(看護小規模の場合) | 通い・訪問・宿泊の別、月ごとの勤務表であること | ( ) |
| 介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 施設長(管理者)/医師/生活相談員/介護職員・看護職員/栄養士/機能訓練指導員/介護支援専門員 | ユニット型の場合のユニットごとの配置、夜間及び深夜の勤務 | ( ) |
| 介護老人保健施設/介護医療院/介護療養型医療施設 | 管理者(医師)/医師/薬剤師/看護職員/介護職員/支援相談員/理学療法士等/栄養士/介護支援専門員 | 契約形態(雇用・派遣・業務委託)の区分、ユニット型の配置 | ( ) |
| 居宅介護支援/介護予防支援 | 管理者/介護支援専門員(主任介護支援専門員)/事務職員 | 介護支援専門員証の有効期間、利用者数との対照 | ( ) |
| 福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与 | 管理者/福祉用具専門相談員 | 管理者が福祉用具専門相談員を兼務する場合の時間の区分 | ( ) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 管理者/計画作成責任者/オペレーター/訪問介護員等/看護職員 | オペレーターの配置時間帯、随時対応の時間帯 | ( ) |
| 訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護 | 管理者/看護職員/介護職員 | 1回の提供に当たる人数の組み合わせ | ( ) |
| 訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション/居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導 | 医師/理学療法士・作業療法士・言語聴覚士/薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士等 | 母体の病院・診療所と兼務する職員の事業所別の時間 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-4. 備考欄の完成文——そのまま貼って日付と名前を入れる
備考欄は空欄になりがちですが、翌年この表を見返したときに「なぜ人数が変わったのか」を説明できるのは備考欄だけです。以下はそのまま貼れる形の文です。日付・氏名・職種は貴事業所のものに置き換えてください。
| 場面 | 備考欄に書く完成文 |
|---|---|
| 採用 | 令和 年 月 日付けで(氏名)を(職種)として採用。同日から勤務形態一覧表に計上。資格証の写しを( 月 日)に受領し従業者名簿に編綴。 |
| 退職 | 令和 年 月 日付けで(氏名・職種)が退職。最終勤務日は( 月 日)。同日以降の各日の勤務時間欄は空欄とし、月合計は退職日までの実績を記載。 |
| 職種の変更 | 令和 年 月 日から(氏名)の職種を(旧職種)から(新職種)へ変更。同日以降は(新職種)の行に計上し、(旧職種)の行は同日で締めた。 |
| 勤務形態の変更 | 令和 年 月 日から(氏名)の勤務形態を(旧区分)から(新区分)へ変更。当該事業所での週の勤務時間が( 時間)となったことによる。根拠文書:(文書名)(保管場所: )。 |
| 兼務の開始 | 令和 年 月 日から(氏名)が(兼務先の事業所名・職種)を兼務。以後、当該事業所での従事時間と兼務先での従事時間を行を分けて記載している。 |
| 兼務の解消 | 令和 年 月 日をもって(氏名)の(兼務先)との兼務を解消。同日以降は当該事業所の(職種)に専従。 |
| 管理者の交代 | 令和 年 月 日付けで管理者を(旧管理者名)から(新管理者名)へ変更。管理者の勤務実績表は( 月分)から新管理者のものを保管。変更の届出については( 月 日)に指定権者へ相談済み。 |
| 長期の休み | (氏名・職種)は令和 年 月 日から 月 日まで勤務なし。当該期間の各日の勤務時間欄は空欄とし、常勤換算の分子には計上していない。 |
| 休職からの復帰 | (氏名・職種)が令和 年 月 日から勤務を再開。復帰後の週の勤務時間は( 時間)であり、勤務形態欄を(区分)に改めた。 |
| 資格の更新 | (氏名)の(資格名)を令和 年 月 日に更新。更新後の資格証の写しを受領し、資格欄の有効期間を( 年 月 日)に改めた。 |
| 該当者がいない職種 | (職種)の行は、当月の該当者がいないため空欄としている。空欄の理由:( )。次回配置の予定:( 年 月)。 |
| 凡例の追加 | 令和 年 月から勤務記号「(記号)」( 時間)を追加した。追加の理由:( )。旧記号を用いた月の表は変更していない。 |
| 様式の変更 | 令和 年 月分から、指定権者が公表した様式(様式名: )に切り替えた。前月分までは旧様式のまま保管している。 |
| 他事業所からの応援 | (氏名)は(法人内の他事業所名)の職員であるが、令和 年 月 日から当該事業所の(職種)としても勤務。辞令(令和 年 月 日付)を保管し、両事業所の表で時間を分けて記載している。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4. 兼務の書き分け——時間の区分をどう記録するか
自治体が公表している指摘事例を読むと、勤務体制の指摘の過半は兼務の書き方に集まっています。しかも指摘の言い回しはほぼ同じで、「兼務関係が明確になっていない」「それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない」「事業所ごとに勤務時間を管理していない」の3つです。
ここで最初にはっきりさせておきます。本ページは兼務の可否を判定しません。兼務が認められる範囲は基準省令と保険者の条例により定められており、判断は保険者(指定権者)が行います。本ページが扱うのは、兼務している事実と時間の配分をどう記録に残すかだけです。
4-1. 兼務は3つの型に分けて考えると、記録の作り方が決まる
| 型 | どういう状態か | 記録上の核心 | 表の作り方 | 貴事業所の該当(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 型1 同一事業所内の複数職種の兼務 | 1人が、同じ事業所の中で2つ以上の職種を担っている(看護職員と機能訓練指導員、生活相談員と介護職員など) | 職種ごとに何時間ついたか | 同じ人の行を職種の数だけ立て、各日の欄に職種別の時間を入れる | ( 名) |
| 型2 併設事業所・他事業所との兼務 | 1人が、同一敷地内・同一法人の別の指定事業所や住まいのサービスでも働いている | 事業所ごとに何時間ついたか(合算しない) | 各事業所の表にそれぞれ行を立て、当該事業所の時間だけを計上。備考欄に兼務先を書く | ( 名) |
| 型3 管理者の兼務 | 管理者が、同じ事業所の現場職種、または他の事業所の管理者・職種を兼ねている | 管理者としての時間と、現場職種としての時間の区分 | 管理者の行と現場職種の行を分ける。管理者の勤務実績表/タイムカードを別に保管する | ( 名) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-2. 兼務の可否は判定しない——基準の定め/貴事業所の状況/確認先の対照表
以下は判定表ではありません。左の列は自治体が公表している資料に書かれている内容、真ん中は貴事業所が書き込む欄、右は確認先です。左の列の記載は、その自治体の運用として公表されているものであり、貴事業所の指定権者の運用と同じとは限りません。
| 場面 | 自治体が公表している資料の記載 | 貴事業所の状況(記入欄) | 記録として残すもの | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護のサービス提供責任者が他の事業所の管理者を兼ねている | 千葉県の令和7年度集団指導資料に「サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホームの施設長を兼務していた。」が指摘事項として挙げられています。宇都宮市の資料では、サービス提供責任者は専ら指定訪問介護の職務に従事する必要がある旨が示されています | 兼務の有無:(有・無) 兼務先:( ) 1週間の時間配分:( ) | 職種別・事業所別に時間を区分した勤務形態一覧表、辞令、組織図 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 看護職員が機能訓練指導員を兼ねている | 千葉市の令和7年度の資料に「機能訓練指導員として従事している時間から看護職員の時間を除くこととなっているのもかかわらず、機能訓練指導員と看護業務を一体的に行い」との記載があり、「管理者は、兼務している従業者の、各業務配分を明確に管理してください」と示されています。埼玉県のQ&Aでも、職種ごとの勤務時間を明確に分けて(記載の行を分けて)勤務表を作成するよう示されています | 兼務者:( ) 看護職員としての時間帯:( ) 機能訓練指導員としての時間帯:( ) | 職種ごとに行を分けた勤務形態一覧表、実施記録(実施時間・実施者) | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 管理者が福祉用具専門相談員を兼ねている | 金沢市の令和7年度集団指導資料に、管理者が福祉用具専門相談員を兼務している場合、管理者として従事する時間を常勤換算数に含めることはできない旨が記載されています | 管理者としての時間:( 時間) 福祉用具専門相談員としての時間:( 時間) | 時間を区分した勤務形態一覧表、常勤換算の計算過程を残した記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 併設の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅と兼ねている | 横浜市の令和7年度集団指導講習会資料に、「有料老人ホームの職員として勤務する時間と訪問介護事業所の職員として勤務する時間を明確に区分し、勤務時間の記録を残してください」と示されています。神戸市の資料にも、住宅としてのサービスと訪問介護の勤務体制を区別していない旨の指摘が挙げられています。堺市の資料には「他事業所に勤務する時間は、有料老人ホームの勤務時間に含むことができません」と記載されています | 住宅側の時間帯:( ) 介護事業所側の時間帯:( ) 夜間帯の担当:( ) | 事業所別の勤務ローテーション表、出勤簿・タイムカード、住宅側の業務記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 併設の病院・診療所と兼ねている(通所リハビリテーション等) | 東京都の令和7年度集団指導資料に「病院・診療所の全体の勤務表は作成されているが、通所リハビリテーション事業所としての勤務表が作成されていない」との指摘事例が挙げられ、他施設での勤務時間と通所リハ事業所での勤務時間を区別して記載するよう求められています | 事業所としての表の有無:(有・無) 母体施設の表との関係:( ) | 事業所ごと・月ごとの勤務形態一覧表 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 小規模多機能型居宅介護の介護従業者が併設の短期入所生活介護を兼ねている | 金沢市の令和7年度集団指導資料に、小規模多機能型居宅介護の介護従業者と短期入所生活介護の介護職員との兼務は認められない旨が記載されています。兼務の可否は保険者の条例で定められています | 兼務の有無:(有・無) 条例の該当条項の確認日:( 年 月 日) | 兼務関係が分かる勤務表、条例・要綱の確認記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 法人の代表者・役員が現場の職種を兼ねている | 姫路市の実地指導結果に「代表者が介護支援専門員として勤務していたが、居宅介護支援事業所での勤務時間が管理されていなかった」との指摘があります。松山市の資料には、法人の代表や役員、医師についても必要な人員として配置している場合は出退勤の管理を適切に行う旨が示されています。仙台市の資料にも、役員が生活相談員や介護職員として勤務しているのに勤務表に位置付けられていなかった旨の指摘が挙げられています | 該当者:( ) 勤務表への計上:(有・無) 出退勤記録:(有・無) | 勤務形態一覧表の行、出勤簿・タイムカード | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 本体施設と併設短期入所の看護職員を同じ人で数えている | 神戸市の施設向け資料に、看護体制加算について併設のショートステイに勤務する看護職員を含めて計算している旨の指摘が挙げられ、本体施設の看護職員の配置とは別に必要な看護職員を配置する必要がある旨が注記されています | 本体の看護職員:( 名) 併設の看護職員:( 名) 重複:(有・無) | 本体・併設別の勤務表、常勤換算の計算過程を残した記録 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 人員基準に数えている職員の契約形態 | 神戸市の施設向け資料に、業務委託契約(労働者派遣契約でない契約)により人員配置をしているとする事案があった旨の指摘と、「業務委託契約では、指揮命令権が及ばず、介護保険法上の人員配置とは認められません」との注記があります | 該当者:( ) 契約形態:(雇用・派遣・業務委託) 契約書の保管場所:( ) | 契約書の有無と保管場所の記録(中身の整理は労務の領域のため本表では扱いません) | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 管理者が常勤の扱いになるか | 東京都の資料(訪問看護)に「管理者とされた者が非常勤であった」旨の指摘が挙げられています。宇都宮市の資料では、管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない)旨の指摘が示されています | 管理者の当該事業所での週の勤務時間:( 時間) 出勤簿:(有・無) | 管理者の勤務実績表/タイムカード、管理者の雇用形態が分かる文書 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-3. 兼務の時間区分を残す完成文——そのまま勤務形態一覧表の欄外・備考に貼る
| 場面 | 記録に残す完成文 |
|---|---|
| 同一事業所内の2職種の兼務(基本形) | (氏名)は当該事業所において(職種A)と(職種B)を兼務している。(職種A)としての従事時間は( 時 分)から( 時 分)、(職種B)としての従事時間は( 時 分)から( 時 分)であり、勤務形態一覧表では行を分けて記載している。 |
| 看護職員と機能訓練指導員の兼務 | (氏名)は看護職員と機能訓練指導員を兼務している。当月の機能訓練指導員としての従事時間は( 時間)、看護職員としての従事時間は( 時間)であり、それぞれ勤務形態一覧表の別の行に計上している。機能訓練の実施時間・実施者は実施記録に記載している。 |
| 生活相談員と他業務の区分 | (氏名)は生活相談員として( 時 分)から( 時 分)まで従事した。同日のうち送迎に充てた( 時 分)から( 時 分)は生活相談員としての従事時間には計上せず、勤務形態一覧表の別の行に記載している。 |
| 併設事業所との兼務(当該事業所側の表) | (氏名)は当該事業所のほか、(併設事業所名・指定番号)においても勤務している。当該事業所での従事時間は当月( 時間)であり、(併設事業所名)での従事時間は当該事業所の勤務形態一覧表には計上していない。 |
| 併設事業所との兼務(併設側の表) | (氏名)は(当該事業所名・指定番号)と兼務している。当事業所での従事時間は当月( 時間)であり、両事業所の勤務形態一覧表を突き合わせて重複がないことを( 月 日)に確認した。確認者:( )。 |
| 住まいのサービスとの区分 | (氏名)は(住宅の名称)の職員としての業務と、当該(サービス種別)事業所の(職種)としての業務を行っている。住宅側の業務に充てた時間帯は( 時 分)から( 時 分)であり、当該事業所の勤務形態一覧表には計上していない。区分の根拠となる記録:(住宅側の業務記録の名称)。 |
| 夜間帯の区分 | ( 月 日)の夜間帯( 時 分から翌 時 分)は、(住宅の名称)の職員として(氏名)が常駐した。同時間帯における当該(サービス種別)事業所としての従事は(有・無)であり、(有の場合は)その時間帯を別の行に記載している。 |
| 管理者と現場職種の兼務 | 管理者(氏名)は、管理者としての業務のほか(職種)を兼務している。当月の管理者としての従事時間は( 時間)、(職種)としての従事時間は( 時間)である。管理者の勤務実績は、タイムカード(保管場所: )で確認できる。 |
| 管理者が他事業所の管理者を兼ねている | 管理者(氏名)は(他事業所名・指定番号)の管理者を兼務している。当該事業所における管理者としての従事時間は当月( 時間)であり、(他事業所名)での従事時間とは区分して記録している。兼務の取扱いについては( 年 月 日)に(保険者名)へ照会した。 |
| 母体の病院・診療所との兼務 | (氏名)は(母体施設名)の職員であり、当該(サービス種別)事業所の(職種)を兼務している。当該事業所としての勤務形態一覧表を月ごとに作成し、母体施設の全体の勤務表とは別に保管している。 |
| 法人代表者・役員が現場の職種に就いている | (氏名)は法人の(役職)であるが、当該事業所の(職種)として配置しているため、他の従業者と同様にタイムカードにより出退勤時間を記録し、勤務形態一覧表に行を立てている。 |
| 他事業所からの応援 | ( 月 日)、(他事業所名)の(氏名)が当該事業所の(職種)として( 時 分)から( 時 分)まで勤務した。当該事業所の職員として位置付けた根拠:(辞令・雇用契約の変更等の文書名)( 年 月 日付)。 |
| 兼務先の表との突合を行った記録 | ( 年 月分)について、当該事業所と(兼務先事業所名)の勤務形態一覧表・出勤簿を突き合わせ、兼務者( 名)の従事時間に重複がないことを( 年 月 日)に確認した。確認者:( )。差異:(無・有(内容: ))。 |
| 兼務の可否を保険者に照会した記録 | (氏名)の(職種A)と(職種B)の兼務の取扱いについて、( 年 月 日)に(保険者名)(担当課名)へ照会した。照会の内容:( )。回答の要旨:( )。回答を受けての当事業所の対応:( )。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5. 予定と実績が食い違ったときの記録、常勤換算の計算過程、突き合わせる文書
勤務形態一覧表を作っている事業所でも、指摘が残る理由はほぼ1つです。表が「予定」のまま止まっていて、実際に起きたことが書き足されていないことです。急な休み、交代、残業、直行直帰は毎月起きます。起きたことを書かない運用にしていると、表と出勤簿は必ずずれます。
5-1. 予定と実績が食い違ったときの記録——場面別の完成文
下の表は、左に場面、真ん中に記録に残す完成文、右にあわせて確認する欄を置いています。完成文はそのまま勤務形態一覧表の備考欄、または勤務表の余白に貼れます。
| 場面 | 記録に残す完成文 | あわせて確認する欄 |
|---|---|---|
| 急な休み(当日連絡) | ( 月 日)、(氏名・職種)が体調不良のため欠勤。予定していた( 時 分)から( 時 分)の勤務は行われていない。同日の(職種)の配置は(代替者氏名)が( 時 分)から( 時 分)まで担当した。実績欄を( 時間)に修正済み。 | その日の職種別配置が埋まっているか |
| 急な休み(代替者を立てられなかった) | ( 月 日)、(氏名・職種)が欠勤し、代替の配置ができなかった。同日の(職種)の勤務時間は( 時間)であり、予定の( 時間)を下回っている。当該日の状況:( )。この日の取扱いについては( 年 月 日)に(保険者名)へ照会予定・照会済み(いずれかに○)。 | その月の合計と常勤換算数への影響 |
| 交代(人が入れ替わった) | ( 月 日)、予定していた(氏名A)に代わり(氏名B)が(職種)として( 時 分)から( 時 分)まで勤務した。理由:( )。両名の実績欄を修正済み。 | 資格欄(代替者が同じ職種に就ける資格を持つか) |
| 交代(時間帯がずれた) | ( 月 日)、(氏名)の勤務時間を予定の( 時 分〜 時 分)から( 時 分〜 時 分)へ変更した。理由:( )。変更後の時間で実績欄を記載している。 | サービス提供時間帯の配置に穴が空いていないか |
| 予定より長く勤務した | ( 月 日)、(氏名・職種)の勤務時間は( 時 分)から( 時 分)までであり、予定より( 時間 分)長い。タイムカードの記録と一致している。常勤換算の算入については(自事業所の取扱い: )としている。 | 常勤換算の分子に入れる時間の範囲(保険者にご確認ください) |
| 予定より短く終わった | ( 月 日)、(氏名・職種)の勤務時間は( 時 分)から( 時 分)までであり、予定より( 時間 分)短い。理由:( )。実績欄を修正し、月合計を( 時間)に改めた。 | その日の職種別配置 |
| 直行直帰(訪問系) | ( 月 日)、(氏名・職種)は事業所に立ち寄らず(利用者宅名または記号)へ直行し、( 時 分)から( 時 分)までサービスを提供したのち直帰した。勤務時間の確認方法:(訪問記録・サービス提供記録・打刻の方法など)。 | 出退勤の記録方法(事業所ごとの取り決めを書いておく) |
| 直行直帰が続く月の扱い | 当月、(氏名)の勤務のうち( 日分)が直行直帰である。これらの日の勤務時間は(記録の名称: )により確認しており、勤務形態一覧表の実績欄はその記録に基づいて記載している。 | タイムカードが無い日の代替記録の名前と保管場所 |
| 研修・出張に出た日 | ( 月 日)、(氏名・職種)は(研修名・場所)に参加したため、事業所での(職種)としての従事はない。研修参加記録を(保管場所: )に保管している。当該時間の配置への算入については(自事業所の取扱い: )としている。 | その日の職種別配置と、算入の可否(保険者にご確認ください) |
| 送迎に出た時間(通所系) | ( 月 日)、(氏名)は( 時 分)から( 時 分)まで送迎に従事した。同時間は(職種)としての配置時間には計上せず、勤務形態一覧表では別の行に記載している。根拠となる記録:送迎表(保管場所: )。 | 生活相談員・機能訓練指導員の配置時間との関係 |
| 休暇を取得した日 | ( 月 日)、(氏名・職種)は休暇のため勤務していない。当該日の各日の勤務時間欄は空欄としている。休暇の管理は(管理簿の名称: )で行っている(内容は労務の領域のため本表では扱わない)。当該日の配置への算入については(保険者名)が公表する資料をご確認ください。 | その日の職種別配置 |
| 夜勤・宿直の時間帯 | ( 月 日)( 時 分)から( 月 日)( 時 分)まで、(氏名・職種)が夜間及び深夜の勤務を担当した。日をまたぐため、勤務形態一覧表では(自事業所の記載ルール:開始日に計上する・日ごとに分割する等)としている。 | 凡例に夜勤の記号と時間数が書いてあるか |
| ユニット・共同生活住居の担当を入れ替えた | ( 月 日)、(氏名)の担当を(ユニット名A)から(ユニット名B)へ変更した。理由:( )。ユニットごとの勤務表の該当欄をそれぞれ修正している。 | ユニットごとの配置(認知症対応型共同生活介護等) |
| 月の途中で職種が変わった | ( 月 日)から(氏名)の職種を(旧職種)から(新職種)へ変更した。同日の前後で行を分け、(旧職種)の行は( 月 日)までの実績、(新職種)の行は( 月 日)からの実績を記載している。 | 月合計と常勤換算数の内訳 |
| 表と出勤簿の差異が見つかった | ( 年 月分)の勤務形態一覧表と出勤簿を突き合わせたところ、(氏名)の( 月 日)の勤務時間に( 時間 分)の差異があった。原因:( )。正しい記録は(出勤簿・タイムカード)であり、勤務形態一覧表を( 年 月 日)に修正した。修正者:( )。 | 修正の履歴(上書きせず、修正日と修正者を残す) |
| 修正の履歴を残す | ( 年 月分)の勤務形態一覧表について、( 年 月 日)に(修正箇所: )を修正した。修正前の値:( )、修正後の値:( )、修正の理由:( )、修正者:( )。修正前の版は(保管場所: )に保管している。 | 差し替えではなく履歴が残る形になっているか |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この節でいちばん大事なのは最後の2行です。差異が出たときに表を上書きしてしまうと、「実績を反映した」のか「最初から書き換えた」のかが区別できなくなります。修正日・修正者・修正前の値を残す欄を、様式の下に1行足しておくだけで、この問題は消えます。
5-2. 常勤換算の計算過程を残す記入欄——計算方法は書かず、使った数値と根拠文書を残す
本ページは常勤換算の計算方法を示しません。算入できる時間の範囲・上限・端数の扱いは基準省令と保険者の運用によるためです。ここでは、計算に用いた数値と根拠文書を書き留めるための欄だけを用意します。この紙が1枚あると、運営指導で「その数字はどこから出したのか」と聞かれたときに、口頭で説明せずに済みます。
| 記入項目 | 何を書く欄か | 根拠となる文書(保管場所も書く) | 記入欄 |
|---|---|---|---|
| 対象の事業所・年月 | どの事業所の何年何月分の計算か | 指定通知書 | ( 事業所/令和 年 月分) |
| 対象の職種 | どの職種について計算したか(職種ごとに1枚) | 運営規程の従業者の職種、員数及び職務の内容 | ( ) |
| 常勤の従業者が勤務すべき時間数(分母) | この事業所で常勤とする時間数と、その単位(週・月) | その時間数を定めている文書(有無と保管場所のみ) | ( 時間/週・月) 文書名( ) 保管場所( ) |
| 分子に入れた各人の勤務時間 | 職種ごとに、誰の何時間を分子に入れたか | 勤務形態一覧表(実績)・出勤簿・タイムカード | (氏名 : 時間)/(氏名 : 時間)/(氏名 : 時間) |
| 分子に入れなかった時間 | 兼務先の時間、他の職種としての時間など、除いた時間とその理由 | 職種別・事業所別に区分した勤務時間の記録 | (氏名 : 時間 理由 ) |
| 上限を設けた場合の扱い | 1人あたりの算入に上限を設けたか、設けた場合の考え方の出所 | 保険者が公表している資料(資料名と確認日を書く) | (有・無) 資料名( ) 確認日( 年 月 日) |
| 算出した常勤換算数 | 職種ごとの結果 | — | ( ) |
| 端数の扱い | 小数以下をどう扱ったか、その考え方の出所 | 保険者が公表している資料(資料名と確認日を書く) | ( ) 資料名( ) 確認日( 年 月 日) |
| 計算した日・計算者 | いつ、誰が計算したか | — | ( 年 月 日)/( ) |
| 確認した日・確認者 | 計算者とは別の人が見たか | — | ( 年 月 日)/( ) |
| 前月からの増減と理由 | 数字が動いた月は理由を1行 | 勤務形態一覧表の備考欄 | ( ) |
| 照会の記録 | 算入の可否を保険者に確認した場合の記録 | — | 照会日( 年 月 日) 担当課( ) 回答の要旨( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、常勤換算に関する指摘としては、長野県の令和6年度運営指導結果(通所介護)で中重度者ケア体制加算について歴月ごとの確認をしていない事例、千葉県・愛知県・埼玉県の資料で訪問介護員等の員数が基準の数に達していない事例、東京都の資料(訪問看護)で看護職員の常勤換算が基準の数に満たない事例、金沢市の資料で福祉用具専門相談員の常勤換算の事例、足立区の資料で看護職員配置加算の常勤換算の事例が公表されています。いずれも共通しているのは、結果の数字ではなく計算過程が残っていないことが確認を難しくしている点です。
人員基準欠如減算の適用については、本ページでは判定を行いません。埼玉県・千葉県の資料には減算に関する記載がありますが、適用の判断・報告の様式・報告の期限は保険者(指定権者)により異なります。欠員が生じた月があった場合は、上の記入欄に事実を残したうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。
5-3. 突き合わせる文書の一覧——有無と保管場所だけを書く
この表は、文書の中身を整理するためのものではありません。雇用契約書・労働条件通知書・就業規則・賃金台帳の記載事項の整理は労務の領域であり、本ページでは扱いません。ここで確認するのは「その文書があるか、どこに保管しているか、いつ最後に更新したか」の3つだけです。
| 文書 | 勤務形態一覧表のどの欄と突き合わせるか | 有無 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 勤務形態一覧表(予定) | —(この表そのもの) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 勤務形態一覧表(実績) | 各日の勤務時間・合計・常勤換算数 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 勤務表・シフト表 | 各日の勤務時間(予定) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| タイムカード | 各日の勤務時間(実績)・合計 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 出勤簿 | 各日の勤務時間(実績)・合計 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 | 勤務形態欄(4区分) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 雇用契約書・労働条件通知書(有無と保管場所のみ。中身は本ページの範囲外) | 氏名欄に載っている人が在籍していることの裏づけ | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 常勤の従業者が勤務すべき時間数を定めた文書(有無と保管場所のみ。中身は本ページの範囲外) | 週の勤務時間欄(常勤換算の分母) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 賃金台帳(有無と保管場所のみ。中身は本ページの範囲外) | —(勤務形態一覧表とは突き合わせない) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 資格証の写し | 資格欄 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 研修修了証(管理者研修・認知症介護に係る基礎的な研修等) | 資格欄・備考欄 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 従業者名簿 | 氏名欄 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 辞令 | 職種欄・備考欄(他事業所からの応援を含む) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 運営規程(従業者の職種、員数及び職務の内容) | 職種欄の行立て | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 兼務先事業所の勤務形態一覧表 | 他事業所での勤務時間欄 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 送迎表・車両運行記録簿(通所系) | 職種ごとの従事時間欄 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 常勤換算の計算過程を残した記録 | 常勤換算数欄 | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 変更届の控え | 備考欄(管理者の交代等) | (有・無) | ( ) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。管理者の変更や人員に関する届出を要する場面については、保険者(指定権者)にご確認ください。
6. 悪い例/良い例の2列——32組
ここまでを、実際の書き方の差として並べます。左は運営指導で「これでは確認できない」と言われやすい書き方、右はそのまま貼れる完成文です。左の多くは「勤務表のとおり」「シフトどおり」で終わっており、実績との差と理由が書かれていない点が共通しています。
| 場面 | 悪い例(確認できない書き方) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 月の締めの記録 | 勤務は勤務表のとおり。 | ( 年 月分)の勤務は、勤務形態一覧表(実績)のとおりである。予定との差異は( 件)あり、内容は備考欄に記載した。出勤簿と突き合わせ、差異がないことを( 年 月 日)に確認した。確認者:( )。 |
| 予定と実績の関係 | シフトどおりに勤務した。 | ( 月 日)の勤務は予定どおり( 時 分)から( 時 分)まで行われ、タイムカードの打刻と一致している。 |
| 欠勤の記録 | 本人都合により休み。 | ( 月 日)、(氏名・職種)は欠勤。予定していた( 時 分)から( 時 分)の勤務は行われていない。同日の(職種)は(代替者氏名)が( 時 分)から( 時 分)まで担当し、実績欄を修正した。 |
| 代替が立たなかった日 | (記載なし) | ( 月 日)、(職種)の配置予定者が欠勤し、代替の配置ができなかった。同日の(職種)の勤務時間は( 時間)である。当該日の取扱いについて( 年 月 日)に(保険者名)へ照会した。 |
| 兼務者の記載 | (氏名) 看護職員兼機能訓練指導員 8:30〜17:30 | (氏名) 看護職員 8:30〜12:00(3.5時間)/(氏名) 機能訓練指導員 13:00〜17:30(4.5時間) ※職種ごとに行を分けて記載 |
| 兼務先の記載 | 他事業所と兼務あり。 | (氏名)は(兼務先事業所名・指定番号)と兼務している。当該事業所での従事時間は当月( 時間)であり、兼務先での従事時間は当該事業所の表には計上していない。 |
| 管理者の行 | (管理者の行が無い) | 管理者(氏名) 常勤兼務 管理業務( 時間)/(職種)( 時間) ※管理者の勤務実績はタイムカード(保管場所: )で確認できる。 |
| 管理者の勤務実績 | 管理者は常勤のため記録不要。 | 管理者(氏名)の当月の勤務時間は( 時間)であり、タイムカードにより日々の出退勤を記録している。当該事業所で常勤とする週の時間数は( 時間)である。 |
| 法人代表者・役員 | (代表者は勤務表に載せていない) | (氏名)は法人の(役職)であるが、当該事業所の(職種)として配置しているため勤務形態一覧表に行を立て、タイムカードにより出退勤時間を記録している。 |
| 職種欄 | 職員 10名 | 管理者1名/生活相談員(氏名 )/看護職員(氏名 )/介護職員(氏名 、 、 )/機能訓練指導員(氏名 ) ※基準上必要な職種は、当月の該当者がいない場合も行を残している。 |
| 該当者がいない職種 | (行ごと削除している) | (職種)の行は当月の該当者がいないため空欄としている。空欄の理由:( )。次回配置の予定:( 年 月)。 |
| 勤務形態欄 | 正社員/パート | 常勤専従/常勤兼務/非常勤専従/非常勤兼務のいずれかで記載。当該事業所で常勤とする週の時間数は( 時間)であり、その時間数を定めた文書は(文書名: )(保管場所: )にある。 |
| 常勤・非常勤の判定 | 雇用契約が正社員なので常勤。 | (氏名)の当該事業所での週の勤務時間は( 時間)である。当該事業所で常勤とする時間数は( 時間)であり、これに基づき勤務形態欄を(区分)としている。取扱いについては(保険者名)が公表する資料を( 年 月 日)に確認した。 |
| 各日の勤務時間 | ◯(記号のみ、凡例なし) | 凡例:日勤=8:30〜17:30(8時間)/早出=7:00〜16:00(8時間)/遅出=11:00〜20:00(8時間)/夜勤=16:30〜翌9:30( 時間)/公休=—。※凡例は同じ紙の下部に置いている。 |
| 合計欄 | (予定の合計のまま) | 当月の合計時間は実績に基づき( 時間)に修正した。修正日( 年 月 日)、修正者( )。修正前の値( 時間)。 |
| 常勤換算数 | 2.5(数字のみ) | 常勤換算数( )。分母:当該事業所で常勤とする時間数( 時間/週)。分子:(氏名 : 時間)+(氏名 : 時間)+(氏名 : 時間)。分子に入れなかった時間:(氏名 : 時間 理由 )。計算日( 年 月 日)、計算者( )。 |
| 資格欄 | 有資格者 | (氏名) 介護福祉士(登録番号 ) 資格証の写しの保管場所( )/(氏名) 介護支援専門員証(番号 、有効期間 年 月 日まで) |
| 資格証の管理 | 資格は本人が持っている。 | 在籍する(職種)全員の資格証を原本で確認し、写しを(保管場所: )に保管している。有効期間のある資格は一覧表(名称: )で満了日を管理し、直近の確認日は( 年 月 日)である。 |
| 直行直帰 | 直行直帰のため打刻なし。 | ( 月 日)、(氏名)は( 時 分)から( 時 分)まで直行直帰で勤務した。勤務時間は(記録の名称: )により確認しており、勤務形態一覧表の実績欄はこの記録に基づく。 |
| 送迎の時間 | 送迎も業務なので配置時間に含めた。 | ( 月 日)、(氏名)は( 時 分)から( 時 分)まで送迎に従事した。同時間は(職種)としての配置時間には計上せず、別の行に記載している。根拠となる記録:送迎表(保管場所: )。算入の取扱いについては(保険者名)が公表する資料をご確認ください。 |
| 研修に出た日 | 研修も勤務なのでそのまま計上。 | ( 月 日)、(氏名)は(研修名)に参加し、事業所での(職種)としての従事はない。研修参加記録の保管場所( )。当該時間の配置への算入については(自事業所の取扱い: )としており、取扱いは(保険者名)が公表する資料をご確認ください。 |
| 休暇の日 | 有休も勤務時間に入れた。 | ( 月 日)、(氏名)は休暇のため勤務していない。当該日の勤務時間欄は空欄としている。当該日の配置への算入については(保険者名)が公表する資料をご確認ください。 |
| 夜勤の記載 | 夜勤(時間の記載なし) | ( 月 日)( 時 分)から( 月 日)( 時 分)まで、(氏名・職種)が夜間及び深夜の勤務を担当した( 時間)。日をまたぐ勤務は(開始日に計上する・日ごとに分割する)のルールで記載している。 |
| ユニット・共同生活住居 | 事業所全体で1枚の表 | (ユニット名/共同生活住居名)ごとに表を分け、日々の勤務体制・常勤/非常勤の別・管理者との兼務関係・夜間及び深夜の勤務担当者を記載している。 |
| 併設病院との関係 | 病院全体の勤務表があるので足りる。 | (サービス種別)事業所としての勤務形態一覧表を月ごとに作成している。(母体施設名)と兼務する職員は、母体施設での勤務時間と当該事業所での勤務時間を行を分けて記載している。 |
| 併設住宅との関係 | 同じ建物なので1つの表で管理。 | (住宅の名称)の職員としての勤務時間と、当該(サービス種別)事業所の職員としての勤務時間を時間帯で区分し、それぞれの表に記載している。夜間帯の常駐者は(住宅側・事業所側)のいずれとして配置したかを明記している。 |
| 委託している業務 | 委託先に任せている。 | (業務名)は(委託先名)に委託している。委託先の業務の実施状況を(頻度: )で確認し、確認記録を(保管場所: )に保管している。直近の確認日は( 年 月 日)である。 |
| 人員基準に数える職員の契約形態 | 人手は足りている。 | 人員基準に計上している(職種)(氏名)の契約形態は(雇用・派遣・業務委託)であり、契約書は(保管場所: )にある。計上の可否については(保険者名)が公表する資料をご確認ください。 |
| 出勤簿がない | タイムカードだけで足りる。 | 全従業者について、出勤時間と退勤時間が記された記録(タイムカードまたは出勤簿)を作成し、(保管場所: )に保管している。当月の未打刻・打刻漏れは( 件)であり、いずれも(確認方法: )で補記した。 |
| 表の作成時期 | 年度初めに12か月分をまとめて作成。 | ( 年 月分)の勤務形態一覧表(予定)を( 年 月 日)に作成し、実績版を( 年 月 日)に作成した。作成者:( )。 |
| 差異の扱い | (表を上書きして差異を消す) | ( 年 月分)について、( 年 月 日)に(修正箇所: )を修正した。修正前( )/修正後( )/理由( )/修正者( )。修正前の版は(保管場所: )に保管している。 |
| 保険者への確認 | たぶん大丈夫だと思う。 | (確認したい事項: )について、( 年 月 日)に(保険者名)(担当課名)へ照会した。回答の要旨( )。回答を受けての対応( )。記録の保管場所( )。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7. 運営指導で見られる点と、1年間の運用・手元に残す記録
7-1. 自治体が公表している指摘事例——出典つきで並べる
以下はすべて、自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に実在する内容です。指摘の言い回しはほぼ共通していますので、貴事業所の勤務形態一覧表をこの表の右列と突き合わせてご確認ください。
| 公表している自治体・資料 | 公表されている内容の要旨 | 勤務形態一覧表のどこを見るか | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 | 「勤務体制の確保等の不備」が32件(18.6%)。事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない事例が挙げられている | 事業所ごと・月ごとに表があるか | ( ) |
| 同上 | 従事者の日々の勤務時間、勤務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にした月ごとの勤務表を事業所ごとに作成する旨が示されている | 職種欄・勤務形態欄・兼務関係欄 | ( ) |
| 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」 | 「従業者の員数の不備」が8件(6.6%)。生活相談員について、通所介護の提供時間数に応じた配置がなされていない事例が公表されている | 提供時間帯と生活相談員の勤務時間の対照 | ( ) |
| 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 勤務表について、他事業所との兼務関係が明確になっていない、他職種との兼務関係が明確になっていない、配置が必要な職種が記載されていない、常勤・非常勤の別が誤っている、常勤・非常勤の別が明確になっていない、勤務表と勤務実績が不整合、という指摘が挙げられている | 兼務関係欄・職種欄・勤務形態欄・実績欄 | ( ) |
| 同上 | 「常勤」は当該事業所における勤務時間が事業所で定められた常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)に達していることをいい、雇用の形態ではないと説明されている | 勤務形態欄と週の勤務時間欄 | ( ) |
| 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | 「兼務する職員の勤務表等について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない。」「出勤簿が作成されておらず、勤務実態が確認できない。」「従業者と勤務時間を記載した勤務形態一覧表を作成していない。」が挙げられている | 職種ごとの行分け・出勤簿の有無 | ( ) |
| 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) | 機能訓練指導員と看護職員を兼務する場合などは、それぞれ職種ごとの勤務時間を明確に分けて(記載の行を分けて)勤務表を作成するよう示されている | 兼務者の行分け | ( ) |
| 同上 | 生活相談員として配置されている時間に利用者の送迎を行い、配置時間を満たさなくなる事例が示されている | 送迎の時間の区分 | ( ) |
| 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) | 「職種を兼務している従業者の兼務関係(兼務している職種やそれぞれの職種ごとの配置時間)等が勤務表に明確に位置付けられていなかった」「従業員の出勤簿を作成しておらず、正確な勤務実績を把握することができなかった」「役員が生活相談員や介護職員として勤務しているが、勤務表に位置付けられていなかった」が挙げられている | 兼務関係欄・出勤簿・役員の行 | ( ) |
| 同上 | 生活相談員が有給休暇や市外への研修、送迎対応等により不在の時間があり、配置時間数を満たしていない日があることが確認された旨が挙げられている | 研修・送迎・休暇の日の配置 | ( ) |
| 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | 従業員が併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確であり、基準を満たしていることが確認できない旨が挙げられている | 他事業所での勤務時間欄 | ( ) |
| 同上 | 管理者が常勤としての要件を満たしていない、管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない)旨が挙げられている | 管理者の行と管理者の勤務実績 | ( ) |
| 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 | 事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった旨が挙げられ、「有料老人ホームの職員として勤務する時間と訪問介護事業所の職員として勤務する時間を明確に区分し、勤務時間の記録を残してください」と示されている | 併設施設との区分 | ( ) |
| 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) | サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームと勤務体制を区別していない旨、勤務表に兼務関係の記載がない旨が挙げられている | 住まいのサービスとの区分 | ( ) |
| 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正) | 業務委託契約(労働者派遣契約でない契約)により人員配置をしているとする事案があった旨の指摘と、「業務委託契約では、指揮命令権が及ばず、介護保険法上の人員配置とは認められません」との注記がある | 人員基準に計上している職員の契約形態 | ( ) |
| 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導)) | 看護職員が機能訓練指導員を兼務している状況で業務を一体的に行っていた事例が挙げられ、「管理者は、兼務している従業者の、各業務配分を明確に管理してください」と示されている | 職種ごとの従事時間欄 | ( ) |
| 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 | 「病院・診療所の全体の勤務表は作成されているが、通所リハビリテーション事業所としての勤務表が作成されていない」「勤務表に記載すべき内容(日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係等)が記載されていない」が挙げられている | 事業所単位の表の有無 | ( ) |
| 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)を作成していない旨、管理者とされた者が非常勤であった旨、職員の雇用の事実・勤務時間が不明確である旨が挙げられている | 月ごとの表の有無・管理者の行 | ( ) |
| 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | 「勤務表が作成されていない」「勤務表について、必要な項目が記載されていない」が挙げられている | 表の有無と記載項目 | ( ) |
| 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) | 「従業員の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない」旨が挙げられ、法人役員・管理者等であっても基準上必要な職種である場合はタイムカードまたは出勤簿など出勤時間・退勤時間が記された記録を作成し、実際の時間を記録するよう示されている | 出退勤の記録の有無 | ( ) |
| 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 「代表者が介護支援専門員として勤務していたが、居宅介護支援事業所での勤務時間が管理されていなかった」旨が挙げられている | 役員・代表者の行 | ( ) |
| 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 | 法人の代表や役員、医師についても必要な人員として配置している場合は、出退勤の管理を適切に行う旨が示されている | 役員・医師の行 | ( ) |
| 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | 看護職員が機能訓練指導員を兼務していたが勤務表上明確になっていない、併設有料老人ホーム等との兼務で勤務時間が按分されていない旨が挙げられている。また管理者が福祉用具専門相談員を兼務している場合、管理者として従事する時間を常勤換算数に含めることはできない旨が記載されている | 兼務者の按分・常勤換算の分子 | ( ) |
| 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」 | 「併設する事業所等、他の事業所と兼務する職員がいる場合、事業所ごとに勤務時間を切り分けて、それぞれの事業所等に求められる人員基準等を満たす必要があります(他事業所に勤務する時間は、有料老人ホームの勤務時間に含むことができません)」と示されている | 夜間帯の常駐者の位置づけ | ( ) |
| 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日) | ユニット型について、昼間はユニットごとに常時1人以上、夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の配置に関する記載がある。配置状況計算書はタイムカード等の原資料を基礎として作成する旨が示されている | ユニットごとの表・配置状況計算書 | ( ) |
| 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 | 令和6年度の運営指導により指摘の多かった事項として、定められた掲示物(勤務表、運営規程、重要事項説明書等)に関する事項が挙げられている | 掲示の対象になっている勤務表の版 | ( ) |
| 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 | 介護支援専門員の勤務時間について出勤簿等に実際に勤務した時間等の記載がないことから、従業者の員数が適切に配置されているか確認することができない旨が挙げられている | 出勤簿の記載 | ( ) |
| 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) | 介護支援専門員の配置が常勤1名の事業所で利用者数が基準の数を超えていた事例が例示されている。また認知症介護基礎研修の受講のために必要な措置を講じていない旨も挙げられている | 利用者数との対照・研修受講の記録 | ( ) |
| 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 | 看護職員配置加算の算定要件である配置看護師・准看護師が、専従でなく介護職員を兼務している事例が挙げられている | 専従・兼務の別 | ( ) |
| 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」/横浜市(同上) | 介護支援専門員証の写しが事業所に整理・保存されていない、有効期間が過ぎていた旨が挙げられている | 資格欄の有効期間 | ( ) |
| 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 | 勤務表に全従業者の勤務時間等の記載がなく勤務実態が確認できない旨、運営規程・設備・管理者等の変更の届出に関する事項が挙げられている | 全従業者の行が立っているか | ( ) |
| 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 | 通所介護について機能訓練指導員が不在の日に加算が算定されていた事例が挙げられている | 加算の体制と配置の日別の対照 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7-2. 1年間の運用——いつ、何をするか
勤務形態一覧表は月次の道具です。年に1回まとめて作る運用にすると、上で並べた指摘のほとんどが自動的に発生します。以下は月次・年次の作業を並べたものです。頻度は基準の定めではなく、貴事業所で決める運用ですので、記入欄に貴事業所の運用を書き込んでお使いください。
| 時期 | やること | 残る記録 | 貴事業所の担当・期日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 前月末 | 翌月の勤務形態一覧表(予定)を作る。基準上必要な職種の行がすべて立っているかを見る | 勤務形態一覧表(予定)・作成日・作成者 | (担当 / 日まで) |
| 月の初め | 前月分の出勤簿・タイムカードを締め、実績版を作る | 勤務形態一覧表(実績) | (担当 / 日まで) |
| 月の初め | 予定と実績の差異を洗い出し、備考欄に理由を書く | 備考欄の記載・修正の履歴 | (担当 / 日まで) |
| 月の初め | 職種ごとの常勤換算数を計算し、計算過程を残す | 常勤換算の計算過程を残した記録 | (担当 / 日まで) |
| 月の初め | 兼務者について、兼務先の表と突き合わせて重複がないかを見る | 突合の記録(確認日・確認者・差異の有無) | (担当 / 日まで) |
| 月の途中 | 採用・退職・職種変更・兼務の開始と解消が起きたら、その日のうちに備考欄へ書く | 備考欄の記載 | (担当 /随時) |
| 四半期ごと | 資格証の有効期間の一覧を見直す(有効期間のある資格) | 有効期間の管理表・確認日 | (担当 / 月・ 月・ 月・ 月) |
| 四半期ごと | 掲示している勤務表の版が最新かを見る | 掲示物の差し替え記録 | (担当 / 月・ 月・ 月・ 月) |
| 年1回 | 保険者が公表する集団指導資料・様式の更新を確認する | 確認日・資料名・変更点のメモ | (担当 / 月) |
| 年1回 | 運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」と、勤務形態一覧表の職種欄が一致しているかを見る | 照合の記録(確認日・確認者) | (担当 / 月) |
| 年1回 | 常勤とする時間数を定めた文書の所在と最終更新日を確認する(中身の見直しは労務の領域) | 文書の所在と最終更新日のメモ | (担当 / 月) |
| 変更が起きたとき | 管理者の交代など、届出を要する変更については保険者(指定権者)に確認する | 照会の記録・変更届の控え | (担当 /随時) |
| 運営指導の通知が来たとき | 指定を受けた日から現在までのうち、指定権者が求める期間分の表・出勤簿・資格証を並べる | 準備した書類の一覧と保管場所のメモ | (担当 /随時) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7-3. 手元に残す記録——保管場所・最終更新日・次回予定の記入欄
最後に、この主題で手元に残す記録を1枚にまとめます。保存の期間は保険者(指定権者)の条例により異なるため、年数は書かず記入欄にしています。
| 残す記録 | 誰が作るか | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) | 次回の予定(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 勤務形態一覧表(予定)月ごと | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 勤務形態一覧表(実績)月ごと | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 勤務表・シフト表 | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 出勤簿・タイムカード | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 常勤換算の計算過程を残した記録(職種ごと・月ごと) | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 兼務者の時間区分の記録・兼務先との突合の記録 | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 予定と実績の差異と理由の記録(備考欄・修正の履歴) | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 管理者の勤務実績表/タイムカード | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 資格証の写しと有効期間の管理表 | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 研修修了証(管理者研修・認知症介護に係る基礎的な研修等) | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 従業者名簿・辞令 | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 委託先の業務の実施状況の確認記録(該当する種別) | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 保険者への照会の記録 | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 保険者が公表する様式・集団指導資料の確認記録 | ( ) | ( ) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
最後にもう一度書いておきます。本ページは労務の助言をしていません。賃金・労働条件・就業規則・雇用契約の中身は扱わず、労働基準法の解釈も書いていません。扱ったのは、介護保険の運営基準の観点から、勤務の実態をどう記録に残すかだけです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。常勤の判定・常勤換算の算入範囲・兼務の可否・様式の欄名・記録の保存の期間は、保険者(指定権者)の条例・要綱・運用により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
8. 加算・減算の体制要件と勤務形態一覧表|告示の定め44件と、それを示す欄・突き合わせる記録
ここまでは、勤務形態一覧表を「人員基準の挙証」として扱ってきました。ところが、体制に関する加算を届け出ている事業所では、同じ表がもう1つの役目を負います。加算の告示に書かれた「常勤の看護師1名以上」「常勤換算方法で2以上」「提供時間帯を通じて専従」といった定めについて、毎月の勤務の実態がどうだったかを示す記録になるからです。
この節では、介護保険の加算・減算のうち、職員の配置・常勤・専従・常勤換算に触れている定めを44件選び、告示に書かれている内容と出典の条番号を左に、「勤務形態一覧表のどの欄で示すか」「ほかに突き合わせる記録は何か」を右に並べました。告示の定めの列は、当社が告示の原文から整理した値をそのまま置いています。単位数・加算率は本ページの方針どおり書いていません。
この表は、加算の可否を判定するものではありません。右端の「貴事業所の登録(記入欄)」に、貴事業所が届け出ている区分と、その月の勤務形態一覧表から読み取れる状況を書き込み、左の定めと並べてご確認ください。人数・割合の数え方、端数の扱い、兼務の範囲の細部は、告示の文言とあわせて留意事項の通知や保険者(指定権者)の運用によって決まります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
8-1. 通所系の加算——提供時間帯を通じた配置と、常勤換算の上乗せ分を分けて書く
通所系の体制加算は、「サービス提供時間帯を通じて」「専従で」という時間の条件が付くものが多いのが特徴です。月合計の常勤換算数だけでは示せないので、各日の開始・終了の時刻が読める形にしておくことが、勤務形態一覧表の側の準備になります。
| サービス・加算 | 告示の定め(当社が告示原文から整理した値・出典) | 勤務形態一覧表で示す欄 | あわせて突き合わせる記録 | 貴事業所の登録(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 通所介護/中重度者ケア体制加算 | 看護職員又は介護職員を、指定基準に定める員数に加えて常勤換算方法で2以上確保/提供時間帯を通じて専従の看護職員を1以上配置(平成27年厚生労働省告示第95号 十五号 イ・ハ) | 看護職員・介護職員の常勤換算数を「基準上の員数に充てた分」と「上乗せ分」の2段に分けた欄。専従の看護職員は各日の開始・終了の時刻 | 月ごとの常勤換算の計算過程の記録、タイムカード、要介護度別の利用者数の月次集計 | 届出区分(有・無)/当月の上乗せ分( )/専従看護職員の不在日( 日) |
| 通所介護/認知症加算 | 看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上上乗せ確保/提供時間帯を通じて認知症介護に係る研修の修了者を専従で1以上配置/認知症ケアに関する事例検討・技術的指導の会議を定期的に開催(同告示 十七号 イ・ハ・ニ) | 研修修了者の行(資格欄に修了した研修名と修了年月)、各日の時間帯 | 研修の修了証の写し、会議の記録、常勤換算の計算過程の記録 | 届出区分(有・無)/研修修了者(氏名 )/会議の直近開催日( 年 月 日) |
| 通所介護/個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 専従の機能訓練指導員(理学療法士等)を1以上配置(同告示 十六号 イ(1)) | 機能訓練指導員の行。看護職員等と兼務する人は職種ごとに行を分け、機能訓練指導員として従事した日と時間帯を記載 | 資格証の写し、実施記録(実施時間・訓練内容・担当者)、曜日を限って実施する場合の利用者・居宅介護支援事業所への周知の記録 | 配置している曜日( )/兼務の有無(有・無) |
| 通所介護/個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | イ(1)により配置された者に加えて、専従の機能訓練指導員(理学療法士等)を1以上配置(同告示 十六号 ロ(1)) | 2人目の機能訓練指導員の行。2人の時間帯が重なっている日・時間帯が読める各日の欄 | 日ごとの配置人数と、請求したイ/ロの区分の対照表 | 2名がそろった日( 日)/1名の日( 日) |
| 通所介護/口腔機能向上加算(Ⅰ) | 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1以上配置(同告示 二十号 イ(1)) | 該当職種の行。契約形態(雇用・派遣など)の別を備考欄に記載 | 契約書の有無と保管場所(中身は本ページの範囲外)、口腔機能向上サービスの実施記録 | 実施者の職種( )/契約形態( ) |
| 通所介護(共生型)/生活相談員配置等加算 | 生活相談員を1以上配置(同告示 十四号の五 イ) | 生活相談員の行と各日の時間帯 | サービス提供時間が分かる運営規程、出勤簿 | 生活相談員(氏名 ) |
| 認知症対応型通所介護/個別機能訓練加算(Ⅰ) | 理学療法士等をサービス提供時間帯に1日120分以上配置(平成18年厚生労働省告示第126号 別表3 注10) | 機能訓練指導員の各日の開始・終了時刻を分単位で記載(「午前」「午後」の記号だけにしない) | 実施記録(実施時間・担当者)、タイムカード | 各日の配置時間の最短( 分) |
| 認知症対応型通所介護/栄養改善加算 | 管理栄養士を1名以上配置(当該事業所の従業者として又は外部との連携により)(平成18年厚生労働省告示第126号 別表3 注14(1)) | 当該事業所の従業者として配置する場合は管理栄養士の行。外部との連携による場合は勤務形態一覧表に行が立たないので、備考欄にその旨を記載 | 外部との連携の取決めの文書の有無と保管場所、栄養改善サービスの記録 | 配置の形(従業者・外部連携) |
| 通所リハビリテーション/中重度者ケア体制加算 | 看護職員又は介護職員を常勤換算方法で1以上追加確保/提供時間帯を通じて専従の看護職員を1以上配置(平成27年厚生労働省告示第95号 三十一 イ・ハ) | 看護職員・介護職員の常勤換算数の2段書き(基準分と追加分)、専従看護職員の各日の時刻 | 要介護度別の利用者数の内訳(前年度又は前3月間)、常勤換算の計算過程の記録 | 追加分( )/専従看護職員の不在日( 日) |
| 通所リハビリテーション/理学療法士等体制強化加算 | 所要時間1時間以上2時間未満の区分について、専従かつ常勤の理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士を2以上配置(平成12年厚生省告示第19号 別表7 注5) | 理学療法士等の行の勤務形態欄(常勤専従)。併設の病院・診療所と兼務する人は事業所ごとに時間を分ける | 資格証の写し、母体施設の勤務表との突合の記録 | 常勤専従の理学療法士等( 名) |
| 通所リハビリテーション/リハビリテーション提供体制加算 | 常時配置されている理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の合計数が、利用者の数25又はその端数を増すごとに1以上(平成27年厚生労働省告示第95号 二十四の四) | 理学療法士等の行の各日の時間帯(「常時」の配置が時間帯で読める形) | 日ごとの利用者数の記録 | 利用者数が最も多い日の配置( 名) |
| 通所リハビリテーション/口腔機能向上加算(Ⅰ) | 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1以上配置(平成27年厚生労働省告示第95号 三十 イ(1)) | 該当職種の行と契約形態の別 | 実施記録、契約書の有無と保管場所 | 実施者の職種( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
通所系で特に気をつけたいのは、個別機能訓練加算と口腔機能向上加算のように、同じ看護職員が複数の加算の配置に関わる場合です。後で9節に並べる公表事例のとおり、看護職員と機能訓練指導員の時間を分けずに一体で記録していた事例が指摘されています。勤務形態一覧表では「1人=1行」ではなく「1職種=1行」を原則にすると、この問題は表の形で防げます。
8-2. 訪問系と居宅介護支援の加算——常勤・専従の人数と、割合の母数を表から拾えるようにする
訪問介護の特定事業所加算や居宅介護支援の特定事業所加算は、「常勤」「専従」の人数そのものが定めに入っています。勤務形態一覧表の勤務形態欄(4区分)が、そのまま定めとの対照の材料になります。割合の定めは母数が何かを読み違えやすいので、母数の欄も用意しておきます。
| サービス・加算 | 告示の定め(当社が告示原文から整理した値・出典) | 勤務形態一覧表で示す欄 | あわせて突き合わせる記録 | 貴事業所の登録(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護/特定事業所加算(Ⅰ)(人材の割合) | 訪問介護員等の総数に占める介護福祉士の割合30%以上、介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・一級課程修了者の合計割合50%以上の定め(平成27年厚生労働省告示第95号 第三号イ(5))。両者の関係は告示の文言でご確認ください | 訪問介護員等全員の行の資格欄(資格名・修了した研修名)と常勤換算数 | 資格証・修了証の写し、割合の計算過程の記録(対象期間を明記) | 割合( %)/計算した期間( ) |
| 訪問介護/特定事業所加算(Ⅰ)(サービス提供責任者) | サービス提供責任者(介護福祉士)の実務経験3年以上/ただし書の場合は常勤のサービス提供責任者を2以上配置(同告示 第三号イ(6)・同ただし書) | サービス提供責任者の行の勤務形態欄(常勤・専従の別)と資格欄 | 実務経験を確認した記録の有無と保管場所、利用者数の月次集計 | 常勤のサービス提供責任者( 名) |
| 訪問介護/特定事業所加算(Ⅲ) | 基準を上回る常勤のサービス提供責任者を1以上追加配置/勤続年数7年以上の訪問介護員等の割合30%以上の定め(同告示 第三号ハ(2))。両者の関係は告示の文言でご確認ください | サービス提供責任者の行(基準上の人数と追加分を分けて書く)、全員の勤続年数を書く欄 | 勤続年数の起算日が分かる記録の有無と保管場所 | 追加配置( 名)/勤続7年以上の割合( %) |
| 訪問介護/認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 認知症介護に係る専門的な研修の修了者を、対象者20人未満なら1以上、20人以上なら1に対象者数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えた数以上配置(同告示 第三号の四 イ(2)) | 修了者の行の資格欄(研修名・修了年月) | 修了証の写し、対象者数の月次集計 | 対象者数( 人)/修了者( 名) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護/サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 訪問介護員等に占める介護福祉士30/100以上、介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者50/100以上(ハ(2)(一))、従業者に占める常勤職員60/100以上、勤続年数7年以上の者30/100以上の各定め(同告示 第四十七号 ハ(2))。各定めの関係は告示の文言でご確認ください | 勤務形態欄(常勤・非常勤の別)、資格欄、勤続年数の欄。母数が「訪問介護員等」か「従業者」かで数える行が変わる | 割合の計算過程の記録(母数の範囲を明記) | 用いた定め( )/割合( ) |
| 居宅介護支援/特定事業所加算(Ⅰ) | 常勤専従の主任介護支援専門員を2以上、常勤専従の介護支援専門員を3以上配置(平成27年厚生労働省告示第95号 第八十四号 イ(1)(2)) | 主任介護支援専門員と介護支援専門員を別の行に分ける(主任を介護支援専門員の人数に数え込まない)。勤務形態欄は常勤専従か否か | 主任介護支援専門員研修の修了証、介護支援専門員証(有効期間) | 主任( 名)/介護支援専門員( 名) |
| 居宅介護支援/特定事業所加算(Ⅱ) | 常勤専従の主任介護支援専門員を1以上、常勤専従の介護支援専門員を3以上配置(同告示 第八十四号 ロ(1)(2)) | 同上 | 同上 | 主任( 名)/介護支援専門員( 名) |
| 居宅介護支援/特定事業所加算(Ⅲ) | 常勤専従の主任介護支援専門員を1以上、常勤専従の介護支援専門員を2以上配置(同告示 第八十四号 ハ(2)(3)) | 同上 | 同上 | 主任( 名)/介護支援専門員( 名) |
| 居宅介護支援/特定事業所加算(A) | 常勤専従の主任介護支援専門員1以上、常勤専従の介護支援専門員1以上、専ら居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員を常勤換算方法で1以上(同告示 第八十四号 ニ(2)(3)(4)) | 常勤換算1の部分を担う人の行(非常勤の場合は月の勤務時間と常勤換算数) | 常勤換算の計算過程の記録、連携先事業所との取決めの文書(連携で満たす項目がある場合) | 常勤換算の部分( ) |
| 居宅介護支援/特定事業所加算(兼務の範囲) | 主任介護支援専門員は「当該事業所の他の職務/同一敷地内にある他の事業所の職務」、介護支援専門員は「当該事業所の他の職務/同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務」をただし書で定める(同告示 第八十四号 イ(1)(2)ただし書) | 兼務している人の備考欄に、兼務先の事業所名・指定番号と、その事業所が同一敷地内かどうか | 兼務先の勤務形態一覧表、敷地の位置関係が分かる資料 | 兼務者( )/兼務先( ) |
| 居宅介護支援/居宅介護支援費(Ⅱ) | ケアプランデータ連携システムの利用と、事務職員の配置(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表 イ 注2) | 事務職員の行(職種欄に「事務職員」)。勤務時間の多少にかかわらず行を立てる | システムの利用申請の控え、事務職員の業務分担が分かる書類 | 事務職員(氏名 )/利用申請日( 年 月 日) |
| 居宅介護支援/取扱件数 | 取扱件数は、居宅介護支援の利用者数に介護予防支援の利用者数の3分の1を加えた数を、介護支援専門員の員数(常勤換算方法で算定した員数)で除して得る(同告示 別表 イ 注1イ) | 介護支援専門員の行の常勤換算数(分母になる数)。管理者を兼ねる人は管理者の時間と分けて書く | 利用者台帳(契約日入り)、介護予防支援の利用者一覧 | 常勤換算の介護支援専門員数( )/取扱件数( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
居宅介護支援の取扱件数は、分母が実人数ではなく常勤換算の員数です。月の途中で入職・退職があった月に、どの時点の人数を使うかは告示の本文からは読み取りにくい部分ですので、計算に使った数値と、保険者(指定権者)へ確認した日を5-2の記入欄に残しておくことをおすすめします。
8-3. 短期入所・施設・居住系の加算と減算——夜勤帯とユニットの配置を日ごとに読める形にする
施設・居住系では、夜勤帯の人数とユニットごとの配置が、加算と減算の両方に関わります。夜勤は日をまたぐため、勤務形態一覧表の記載ルール(開始日に計上するか、日ごとに分けるか)が決まっていないと、夜勤帯に何人いたかを表から数えられません。
| サービス・加算/減算 | 告示の定め(当社が告示原文から整理した値・出典) | 勤務形態一覧表で示す欄 | あわせて突き合わせる記録 | 貴事業所の登録(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護/看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の看護師を1以上配置(厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第十二号 イ(1)) | 看護師の行の勤務形態欄。准看護師とは行を分ける | 看護師免許の写し、本体施設と併設の別が分かる配置表 | 常勤の看護師( 名) |
| 短期入所生活介護/看護体制加算(Ⅱ) | 看護職員の数が常勤換算方法で利用者の数を25で除した数以上/24時間連絡できる体制の確保(同告示 第十二号 ロ(1)(2)) | 看護職員の常勤換算数。併設型は本体施設の看護職員と重ねて数えていないことが読める形 | 利用者数の記録、24時間連絡体制の取決め文書 | 常勤換算の看護職員数( )/利用者数( ) |
| 短期入所生活介護/夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、基準上必要な夜勤職員数に1を加えた数以上(平成12年厚生省告示第29号 第一号 ハ(1)(二)) | 夜勤帯の各日の担当者と人数(日をまたぐ記載ルールを凡例に明記) | 夜勤時間帯を定めた運営規程、夜勤日誌 | 基準上必要な夜勤職員数( )/当月の最少人数( ) |
| 短期入所生活介護/夜勤職員の勤務条件基準を満たさない場合の減算 | 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数:利用者25人以下は1以上/26〜60人は2以上/61〜80人は3以上/81〜100人は4以上/101人以上は4に25人ごとに1を加えた数以上(同告示 第一号 イ・ロ) | 同上。利用者数の区分が変わった日を備考欄に記載 | 日ごとの利用者数の記録 | 利用者数の区分( )/夜勤の人数( ) |
| 短期入所生活介護/ユニットケア体制未整備減算 | 日中のユニットごとに介護職員又は看護職員を常時1以上配置/ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置(施設基準告示 第十一号 イ・ロ) | ユニットごとに分けた勤務形態一覧表。ユニットリーダーである旨を職種欄か備考欄に記載 | ユニットリーダー研修の修了状況の記録 | ユニット数( )/リーダー(各ユニットの氏名 ) |
| 短期入所生活介護/機能訓練指導員配置加算(注9) | 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1以上配置/利用者の数が100を超える場合は常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上(平成12年厚生省告示第19号 別表8 注9) | 機能訓練指導員の行の勤務形態欄(常勤専従) | 資格証の写し | 常勤専従の理学療法士等( 名) |
| 短期入所生活介護/サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 介護職員の総数のうち介護福祉士50%以上、看護・介護職員の総数のうち常勤職員75%以上、利用者に直接提供する職員の総数のうち勤続年数7年以上の者30%以上の各定め/定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと(厚生労働大臣が定める基準 第三十八号 ハ) | 資格欄、勤務形態欄、勤続年数の欄。3つの定めで母数(介護職員/看護・介護職員/直接提供する職員)が違うので、母数ごとに合計欄を設ける | 割合の計算過程の記録(母数・対象期間を明記) | 用いた定め( )/割合( ) |
| 介護老人福祉施設/看護体制加算(Ⅱ)イ | 入所定員30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下)/看護職員の数が常勤換算方法で入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数以上(平成27年厚生労働省告示第96号 第五十一号 ハ(1)(2)) | 看護職員の常勤換算数を「人員基準上の数」と「加えた1」に分けた欄。併設の短期入所の看護職員とは行を分ける | 看護職員の勤務形態一覧表、24時間連絡体制の取決め文書 | 入所定員( )/常勤換算の看護職員数( ) |
| 介護老人福祉施設/日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 介護福祉士の数が常勤換算方法で入所者6人につき1以上(介護機器を複数種類使用するなどの場合は7人につき1以上)(同告示 第四十一号 イ(3)・同ただし書) | 介護職員の行の資格欄(介護福祉士の別)と常勤換算数 | 介護福祉士の資格証の写し、(ただし書の場合)委員会の記録 | 介護福祉士の常勤換算数( )/入所者数( ) |
| 介護老人福祉施設/常勤医師配置加算 | 専ら当該施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置/入所者数が100を超える場合は常勤換算方法で入所者の数を100で除した数以上(平成12年厚生省告示第21号 別表1 注17) | 医師の行の勤務形態欄(常勤専従) | 医師との契約書の有無と保管場所 | 常勤専従の医師( 名) |
| 特定施設入居者生活介護/個別機能訓練加算(Ⅰ) | 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置/利用者100人超は常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上(平成12年厚生省告示第19号 別表10 注9) | 機能訓練指導員の行の勤務形態欄(常勤専従) | 資格証の写し、個別機能訓練計画、実施記録 | 常勤専従の理学療法士等( 名) |
| 特定施設入居者生活介護/夜間看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の看護師を1名以上配置し看護に係る責任者を定めていること/夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1以上(平成27年厚生労働省告示第96号 二十三 イ(1)(2)) | 看護師の行、夜勤・宿直の看護職員の各日の担当(夜勤と宿直を別の記号で凡例に) | 看護に係る責任者を定めた記録、重度化した場合の対応に係る指針 | 看護に係る責任者(氏名 )/夜勤・宿直の看護職員がいない日( 日) |
| 特定施設入居者生活介護/入居継続支援加算(Ⅰ) | 介護福祉士の数が常勤換算方法で入居者6又はその端数を増すごとに1以上(介護機器を活用する場合は7又はその端数を増すごとに1以上)(平成27年厚生労働省告示第95号 四十二の三 イ(3)・同ただし書) | 介護職員の行の資格欄と常勤換算数 | 資格証の写し、入居者ごとの医療的ケアの実施記録 | 介護福祉士の常勤換算数( )/入居者数( ) |
| 認知症対応型共同生活介護/夜間支援体制加算(Ⅰ) | 夜勤を行う介護従業者の数が、平成12年厚生省告示第29号第3号本文に規定する数に1を加えた数以上/又は宿直勤務に当たる者を1名以上配置(平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一)(二)) | 共同生活住居ごとの表の夜勤帯の欄と、宿直の欄(夜勤と宿直を別の記号で) | 見守り機器の設置状況が分かる書類(用いる場合)、委員会の記録 | 共同生活住居の数( )/加配の形(夜勤・宿直) |
| 認知症対応型共同生活介護/医療連携体制加算(Ⅰ)イ・ロ | (Ⅰ)イは看護師を常勤換算方法で1名以上、(Ⅰ)ロは看護職員を常勤換算方法で1名以上配置(同告示 三十四 イ(1)・ロ(1))/(Ⅰ)イについて24時間連絡できる体制の確保(同 イ(2)) | 看護師と准看護師を別の行に分けた欄と常勤換算数 | 看護師免許の写し、24時間連絡体制の協定書 | 看護師の常勤換算数( )/看護職員の常勤換算数( ) |
| 認知症対応型共同生活介護/サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 介護職員の総数のうち介護福祉士100分の50以上、看護・介護職員の総数のうち常勤職員100分の75以上、直接提供する職員の総数のうち勤続年数7年以上の者100分の30以上の各定め(平成27年厚生労働省告示第95号 五十九 ハ(1)) | 3つの定めの母数ごとの合計欄(介護職員/看護・介護職員/直接提供する職員) | 割合の計算過程の記録、勤続年数が分かる書類 | 用いた定め( )/割合( ) |
| 小規模多機能型居宅介護/看護職員配置加算(Ⅰ)・(Ⅲ) | (Ⅰ)は常勤の看護師1名以上、(Ⅲ)は看護職員を常勤換算方法で1名以上配置(平成27年厚生労働省告示第96号 第二十九号 イ(1)・ハ(1)) | 看護職員の行の勤務形態欄。介護従業者を兼務する場合は行を分ける | 看護師免許の写し、常勤換算の計算過程の記録 | 届出区分( )/兼務の有無(有・無) |
| 小規模多機能型居宅介護/訪問体制強化加算 | 訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を2名以上配置(平成27年厚生労働省告示第95号 第五十五号 イ) | 訪問を担う常勤の従業者の行。通い・訪問・宿泊の別が読める欄 | 訪問回数の記録(月の延べ回数) | 訪問を担う常勤の従業者( 名) |
| 介護老人保健施設/夜勤職員配置加算 | 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、入所者等の数が41以上の場合は20又はその端数を増すごとに1以上かつ2を超えること、40以下の場合は20又はその端数を増すごとに1以上かつ1を超えること(平成12年厚生省告示第29号 第六号 ハ) | 夜勤帯の人数(短期入所療養介護の利用者を含む「入所者等の数」と並べる) | 夜勤時間帯を定めた運営規程、日ごとの入所者等の数 | 入所者等の数( )/夜勤の人数( ) |
| 介護老人保健施設/療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 介護職員の数が常勤換算方法で利用者等の数4又はその端数を増すごとに1以上(平成27年厚生労働省告示第96号 第六十一号 イ(2)) | 介護職員の常勤換算数 | 転換前の施設種別が確認できる書類 | 介護職員の常勤換算数( )/利用者等の数( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3つの表に共通する読み方は1つです。左の列が「人数」の定めなら勤務形態欄(常勤・専従の別)を、「常勤換算」の定めなら常勤換算数とその計算過程を、「提供時間帯を通じて」「常時」の定めなら各日の時刻を、「割合」の定めなら母数ごとの合計欄を見ます。定めの種類と表の欄の対応が決まっていれば、届け出ている加算が増えても、勤務形態一覧表の作り方を毎回考え直さずに済みます。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。体制等に関する届出の要否・時期は保険者(指定権者)にご確認ください。
9. 加算の体制と勤務表が食い違った公表事例|出典つき20件と、計算を残す周期の対照表
7-1では、勤務体制そのものに関する指摘事例を並べました。ここでは視点を変えて、加算の体制や人員の数え方について、勤務表・勤務実績との突き合わせで指摘された事例を集めています。いずれも自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に実在する内容で、7-1と重ならないものを選んでいます。
9-1. 加算の体制・人員の数え方に関する指摘事例——勤務形態一覧表のどこで防げたか
| 公表している自治体・資料 | 公表されている内容の要旨 | 勤務形態一覧表で見る欄 | 月の締めの点検欄(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 | 専従の機能訓練指導員を1名しか配置していない日に、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定していた事例。1名しか確保できない日は(Ⅰ)ロに代えて(Ⅰ)イを算定して差し支えない旨が示されている(令和3〜5年度の取扱いとしての記載) | 機能訓練指導員の行の各日の欄(2名そろった日と1名の日の区別) | 1名の日( 日)/請求区分との突合日( 年 月 日) |
| 同上 | 文書指摘として「登録型派遣の看護職員を配置し、口腔機能向上加算を算定していた」が記載され、口腔機能向上サービスは事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(紹介予定派遣により派遣された者を含む)が行うものである旨が示されている | 実施者の行の備考欄(契約形態の別) | 実施者の契約形態( )/確認日( 年 月 日) |
| 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護に関する事項)」資料4 | 機能訓練指導員が配置されていない日時についても個別機能訓練加算を算定していた事例。特定の曜日だけ配置している場合は、算定できる人員体制を確保している曜日をあらかじめ定めて利用者や居宅介護支援事業者に周知する旨が記載されている | 機能訓練指導員の配置曜日と時間帯 | 配置曜日( )/周知の記録の保管場所( ) |
| 同上 | 看護職員や生活相談員の配置について、基本的には月ごとの常勤換算ではなくサービス提供時間ごとに配置職員を定めているため認識誤りに注意する旨と、看護職員は日(単位)ごとに配置しているか、生活相談員の勤務時間数はサービス提供時間以上となっているかが確認項目として挙げられている | 看護職員・生活相談員の各日の時間帯と、サービス提供時間との対照 | 看護職員の不在日( 日)/生活相談員の時間がサービス提供時間を下回った日( 日) |
| 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2(兼務・非常勤の事例は金沢市 令和7年度集団指導資料1) | サービス提供責任者は常勤の訪問介護員のうち、利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上配置する必要がある旨が記載されている。金沢市の資料では、常勤のサービス提供責任者が他サービス事業所の管理者や有料老人ホームの管理者等を兼務していた事例、非常勤のサービス提供責任者の勤務時間が常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数の2分の1以上に達していない事例が挙げられている | サービス提供責任者の行の勤務形態欄、兼務先の欄、月の勤務時間 | 当月の利用者数( )/サービス提供責任者( 名) |
| 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導)) | 看護職員が機能訓練指導員を兼務している状況で、機能訓練指導員と看護業務を一体的に行い、個別機能訓練加算と口腔機能向上加算をあわせて算定していた事例 | 兼務者の職種ごとの行(看護職員の時間と機能訓練指導員の時間) | 兼務者( )/職種別の時間の分け方の記載(有・無) |
| 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 | 特定の曜日にのみ実施する場合には、予め重要事項説明書等で利用者、居宅介護支援事業者に周知すること、個別機能訓練加算の算定にあたって記録(実施時間、担当者等)がされていないので改めること、(Ⅰ)ロでは専従する機能訓練指導員に加え1名以上の配置が必要であることに留意すること、が示されている | 機能訓練指導員の配置曜日、2名の時間帯の重なり | 重要事項説明書への記載(有・無)/実施記録の担当者欄の記入率( ) |
| 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」 | 「専従の機能訓練指導員2名が配置されていない日に個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定していました」、訓練項目ごとの訓練実施時間が記載されていなかった事例が公表されている | 2名配置の日の欄 | 2名配置の日( 日)/請求の(Ⅰ)ロの日( 日) |
| 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成) | 個別機能訓練の実施記録に必要な項目が記載されていない事例。対応のポイントとして「実施時間、訓練内容、担当者等を記録する」ことが示されている | 機能訓練指導員の各日の時刻(実施記録の時刻と照らせるか) | 実施記録と勤務時刻の突合日( 年 月 日) |
| 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | 通所介護について「看護職員が配置されていない日が確認された。」「生活相談員が配置されていない日が確認された。」「介護職員の必要数を満たしていない日が認められた。」が挙げられている | 職種ごとの日別の配置(空欄の日が見える形) | 職種別の空欄の日(看護 日/相談員 日/介護 日) |
| 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」 | サービス提供体制強化加算について、要件を満たす者の割合を常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いて確認していない事例 | 資格欄・勤続年数の欄と常勤換算数(12か月分の表がそろっているか) | 前年度平均の計算日( 年 月 日) |
| 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 | 特定事業所加算について、全ての訪問介護員等に係る個別具体的な研修の計画の内容が不十分な事例、要件を満たす者の割合を前年度(3月を除く。)の平均で確認していない事例。同資料ではサービス提供責任者に常勤専従の者が配置されていない事例も公表されている | 訪問介護員等全員の行(研修計画の対象者と一致しているか)、サービス提供責任者の勤務形態欄 | 研修計画の対象者数と表の人数の一致(有・無) |
| 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 | 加算における職員・利用者の割合について「所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと」と示され、居宅介護支援の特定事業所加算の利用者の割合は算定日が属する月ごとに記録する例が示されている | 介護支援専門員の行(常勤専従の別)と月の利用者数の欄 | 当月の割合の計算日( 年 月 日) |
| 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | 居宅介護支援の特定事業所加算で、「常勤かつ専従の介護支援専門員とは別に、主任介護支援専門員を配置しないといけないにもかかわらず、合算して配置されていた」事例 | 主任介護支援専門員と介護支援専門員を別の行に分けているか | 主任( 名)/主任以外の介護支援専門員( 名) |
| 同上 | 「居宅介護支援費Ⅱを算定しているが、ケアプランデータ連携システム等の導入および事務職員の配置をおこなっていない」事例。従来の情報通信機器の活用では算定できない旨が記載されている | 事務職員の行 | 事務職員の行(有・無) |
| 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 | 居宅介護支援費(Ⅱ)について、ケアプランデータ連携システムの利用申請を行っておらず、クライアントソフトをインストールしていないにもかかわらず算定していた事例。事務職員の配置も要件(勤務時間数は問わない)である旨が注記されている | 事務職員の行(短時間でも行を立てる) | 利用申請の控えの保管場所( ) |
| 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) | 介護支援専門員の配置が常勤1名の事業所で利用者の数が49人以上となっていた事例。員数の基準数は利用者の数が44又はその端数を増すごとに1(ケアプランデータ連携システムを利用し、かつ事務職員を配置している場合は49又はその端数を増すごとに1)である旨が併記されている | 介護支援専門員の行と、月の利用者数 | 当月の利用者数( )/介護支援専門員( 名) |
| 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編) | サービス提供体制強化加算について「毎年度末に職員の割合を算出し、要件を満たすことを確認した上で算定すること」が例示されている。大阪市の資料でも、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を把握せず算定していた事例が挙げられている | 12か月分の資格欄・勤務形態欄・常勤換算数 | 年度末の計算日( 年 月 日) |
| 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 | グループホームで、ユニットごとに介護従業者を固定配置できていない旨が主な指摘事項の筆頭に挙げられ、ユニットごとに従業者を固定配置する前提でシフトを組む等、ユニット固定に努めることが求められている | ユニットごとの表(全員が両ユニットを行き来する組み方になっていないか) | ユニットをまたいだ勤務( 回)/その理由の記載(有・無) |
| 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | 福祉用具専門相談員を常勤換算で2以上配置していない事例。管理者が福祉用具専門相談員を兼務している場合、管理者として従事する時間を常勤換算数に含めることはできない旨が記載されている | 管理者の時間と福祉用具専門相談員の時間を分けた行 | 福祉用具専門相談員の常勤換算数( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
20件を並べると、指摘は「人がいなかった」よりも「人がいたことを日単位で示せなかった」「数えた記録が無かった」に集まっています。特に通所系の機能訓練指導員と看護職員は、月の合計時間が足りていても、日ごと・時間帯ごとの配置が読めなければ、加算の請求区分と突き合わせられません。勤務形態一覧表の各日の欄を時刻で書く運用にしておくことが、もっとも手間の少ない備えです。
9-2. 割合・常勤換算を計算して残す周期——資料に書かれている期間を並べる
割合や常勤換算の計算は、「いつの期間で」計算するかが加算ごとに違います。周期を取り違えると、計算はしていても求められた期間の記録が無い、という状態になります。以下は告示と自治体の公表資料に書かれている期間をそのまま並べたもので、計算方法そのものは示していません。
| 計算の対象 | 資料に書かれている期間・周期 | 出典 | 勤務形態一覧表から拾う数値 | 貴事業所の計算日・保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算の職員の割合(訪問看護・介護老人保健施設など) | 常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く。)の平均 | 長野県「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」/大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | 各月の資格欄・勤務形態欄・常勤換算数(前年度4月〜2月の11か月分) | ( 年 月 日)/( ) |
| サービス提供体制強化加算の職員の割合(確認の時期) | 毎年度末に職員の割合を算出し、要件を満たすことを確認 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 同上 | ( 年 月 日)/( ) |
| 訪問介護の特定事業所加算の人材の割合 | 常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く。)の平均 | 長野県「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 | 訪問介護員等全員の資格欄と常勤換算数 | ( 年 月 日)/( ) |
| 通所介護の中重度者ケア体制加算の上乗せ確保 | 歴月ごとに、基準上の員数に加えて常勤換算方法で2以上確保していることを確認 | 長野県「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」 | 看護職員・介護職員の月の勤務時間と常勤換算数(基準分と上乗せ分) | 毎月( 日)/( ) |
| 通所リハビリテーションの中重度者ケア体制加算の要介護3以上の割合 | 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者総数のうちの割合 | 平成27年厚生労働省告示第95号 三十一 ロ(当社が告示原文から整理) | (勤務形態一覧表ではなく利用者の集計。専従看護職員の配置と同じ月で並べる) | ( 年 月 日)/( ) |
| 居宅介護支援の特定事業所加算の要介護3以上の割合 | 算定日が属する月の利用者の総数に占める割合(毎月記録する例が公表されている) | 平成27年厚生労働省告示第95号 第八十四号 イ(5)(当社が告示原文から整理)/松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料」 | 介護支援専門員の行(常勤専従の人数)と同じ月の利用者数 | 毎月( 日)/( ) |
| 介護老人福祉施設の日常生活継続支援加算の新規入所者の割合 | 前6月間又は前12月間の新規入所者に占める割合 | 平成27年厚生労働省告示第96号 第四十一号 イ(2)(当社が告示原文から整理) | (利用者の集計。介護福祉士の常勤換算数と同じ月で並べる) | ( 年 月 日)/( ) |
| 居宅介護支援の取扱件数 | 介護支援専門員の員数は常勤換算方法で算定した員数。月の途中の入退職をどの時点で捉えるかは保険者(指定権者)にご確認ください | 平成12年厚生省告示第20号 別表 イ 注1イ(当社が告示原文から整理) | 介護支援専門員の行の月の勤務時間と常勤換算数 | 毎月( 日)/照会日( 年 月 日) |
| 居宅介護支援の介護支援専門員の員数 | 月ごとの利用者数と配置状況の突き合わせ(利用者の数が44又はその端数を増すごとに1、所定の場合は49又はその端数を増すごとに1、と併記) | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 介護支援専門員の行と月の利用者数 | 毎月( 日)/( ) |
| 通所介護の看護職員・生活相談員の配置 | 月ごとの常勤換算ではなく、サービス提供日(単位)ごと・サービス提供時間ごとの配置 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料4 | 看護職員・生活相談員の各日の時刻とサービス提供時間 | 毎日(担当 )/月末の確認日( 年 月 日) |
| 訪問介護のサービス提供責任者の配置 | 利用者数の推移に応じた必要人数を月ごとに確認 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2 | サービス提供責任者の行と月の利用者数 | 毎月( 日)/( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
前年度平均を使う計算は、前年度の勤務形態一覧表が11か月分そろっていて、はじめて検算できます。年度の途中で様式を変えた事業所では、旧様式の月の表を捨てずに残しておくことが、翌年度の計算の前提になります。
10. 勤務体制の確保等の残る3項目|別添1の確認項目と、記録の悪い例・良い例18組
別添1の「勤務体制の確保等」の節には、勤務表や雇用の形態のほかに、研修の機会の確保、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるための措置、ハラスメントの防止に向けた方針の明確化等の措置、という確認項目が並んでいます。確認文書は「研修計画、実施記録」「方針、相談記録」です。1章で触れたとおりここは「誰が提供しているか」を見る節ですが、勤務形態一覧表の氏名欄と、研修の対象者名簿が一致しているかという形で、勤務形態一覧表ともつながっています。
本ページは労務の助言をしない方針ですので、ハラスメントの防止については方針の中身や就業規則の書き方には立ち入りません。扱うのは、別添1の確認文書として何を、どの形で残しておくかだけです。
10-1. 別添1の確認項目——勤務形態一覧表とどこでつながるか
| 確認項目(別添1の文言) | 確認文書(別添1) | 勤務形態一覧表とつながる点 | 関連する公表事例 | 貴事業所の記録の所在(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| サービス提供は事業所の従業者(訪問介護では訪問介護員等)によって行われているか | 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 | 氏名欄に載っている人が、当該事業所の従業者であることの裏づけ。応援・派遣・委託の人は備考欄に位置づけを書く | 神戸市の施設向け資料(業務委託契約による人員配置の事案)、仙台市の集団指導資料(登録型派遣の看護職員による口腔機能向上加算) | ( ) |
| 資質向上のために研修の機会を確保しているか | 研修計画、実施記録 | 研修計画の対象者と、勤務形態一覧表の氏名欄の人数・顔ぶれが一致しているか。研修に出た日は各日の欄で読めるか | 長野県(訪問介護)の特定事業所加算で全ての訪問介護員等に係る個別具体的な研修計画が不十分とされた事例、大阪市(訪問入浴介護・訪問看護)の従業者等ごとの研修計画が作成されていなかった事例 | ( ) |
| 認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか | 研修計画、実施記録(同じ節の確認文書) | 資格欄に医療・福祉関係の資格の有無が書いてあれば、受講の対象者を勤務形態一覧表から拾える | 広島市(採用後1年以内の受講のための必要な措置を講じていない事例) | ( ) |
| 性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか | 方針、相談記録 | 周知の記録(配付・研修)の対象者が、勤務形態一覧表の全員になっているか。途中入職者への周知の日付 | 福岡県介護保険広域連合・広島市(方針の未作成・未周知の事例) | ( ) |
| (業務継続計画の策定等)従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか | 業務継続計画、研修及び訓練計画、実施記録 | 研修・訓練の参加者名簿と勤務形態一覧表の氏名欄の突合。訓練に充てた時間を各日の欄にどう書くかのルール | —(別添1の確認項目として掲載) | ( ) |
| (看護小規模多機能型居宅介護など)事業所ごとに月ごとの勤務表を作成し、管理者との兼務関係等を明確にしているか | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、雇用の形態がわかる文書 | 勤務形態一覧表そのもの(2-2の表を参照) | 東京都(訪問看護)の月ごとの勤務表を作成していない事例 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
認知症介護に係る基礎的な研修の措置の行は、居宅介護支援・介護予防支援の節には置かれておらず、訪問介護・訪問看護など一部の訪問系の節にも置かれていません(2-1の表の「種別固有の確認項目」の列を参照)。自事業所の種別の節にこの行があるかを先に確かめると、名簿を作るべきかどうかの見当がつきます。
10-2. 研修・基礎研修・ハラスメント防止の記録——悪い例と、そのまま貼れる良い例
| 場面 | 悪い例(確認できない書き方) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 研修計画の対象者 | 「全職員対象」とだけ書いた年間計画 | 令和 年度研修計画。対象者は令和 年 月 日時点の勤務形態一覧表に載っている従業者( 名)とし、氏名・職種・研修の目標・研修の内容・研修期間・実施時期を別紙の個人別計画に記載した。年度途中の入職者は入職月に個人別計画を追加する。 |
| 個人別の研修目標 | 「スキルアップを図る」 | (氏名・職種)の令和 年度の研修目標:( 月)までに(研修名)を受講し、(業務の場面)で(具体的にできるようになること)を目標とする。達成状況の確認日:( 年 月 日)、確認者:( )。 |
| 研修の実施記録 | 「研修実施。全員参加。」 | 令和 年 月 日( 時 分〜 時 分)、(研修名)を(場所・方法)で実施。講師:( )。参加者:(氏名を列挙・ 名)。欠席者:(氏名・ 名)。資料の保管場所:( )。 |
| 欠席者への対応 | (欠席者の記録なし) | ( 月 日)の(研修名)を欠席した(氏名)に対し、令和 年 月 日に資料を配付し、(方法:個別説明・動画視聴など)で内容を伝えた。実施者:( )。本人の確認の記録:( )。 |
| 研修に出た日の勤務表 | 研修日も通常の日勤の記号のまま | ( 月 日)、(氏名)は(研修名)に( 時 分〜 時 分)参加。勤務形態一覧表の当日の欄には凡例「研」(研修)を記入し、事業所での(職種)としての従事時間と分けている。 |
| 基礎研修の対象者の把握 | 「対象者なし」とだけ記載 | 令和 年 月 日時点の従業者( 名)について、医療・福祉関係の資格の有無を資格証の写しで確認した。資格を有しない者で、利用者の処遇に直接携わる者は(氏名・ 名)。名簿の保管場所:( )。対象者の範囲の取扱いは(保険者名)が公表する資料を( 年 月 日)に確認した。 |
| 基礎研修の受講予定 | 「今後受講予定」 | (氏名)(入職日:令和 年 月 日)について、(研修の実施主体・受講方法)での受講を予定。申込日:( 年 月 日)、受講予定日:( 年 月 日)。受講に充てる時間は勤務形態一覧表の当日の欄に凡例「研」で記入する。 |
| 基礎研修の受講済 | 「受講済み」 | (氏名)は令和 年 月 日に(研修名)を修了した。修了証の写しを(保管場所)に保管し、勤務形態一覧表の資格欄に修了年月を記入した。 |
| 資格の有無の欄 | 資格欄が空欄の人と「無資格」の人が混在 | 資格欄は全員について記入し、資格を有しない者は「資格なし(基礎研修:受講予定 年 月/修了 年 月)」と記載する。 |
| ハラスメント防止の方針 | 「ハラスメントは禁止」と口頭で伝えている | 職場におけるハラスメントの防止に関する方針を令和 年 月 日に定め、文書(名称: )として(保管場所)に保管している。方針の中身の整理は労務の領域のため、本記録では文書の所在と制定日のみを記載する。 |
| 方針の周知 | 「周知済み」 | 令和 年 月 日、方針の文書を従業者( 名)に(配付・掲示・研修)の方法で周知した。周知の対象は同日の勤務形態一覧表に載っている全員であり、受領の確認は(署名・確認欄)で行った。 |
| 途中入職者への周知 | (入職者への周知の記録なし) | 令和 年 月 日に入職した(氏名)に対し、同日、方針の文書を配付し説明した。説明者:( )。 |
| 相談窓口 | 「何かあれば管理者へ」 | 相談窓口の担当者を(職名・氏名)と定め、令和 年 月 日に従業者へ周知した。周知の方法:( )。担当者が変わった場合は変更日と新しい担当者を本欄に追記する。 |
| 相談記録 | (相談があっても記録しない) | 令和 年 月 日、(相談者の区分:職員)から相談を受けた。受付者:( )。相談の要旨:( )。対応の経過:( )。記録の保管場所:(閲覧を限った場所)。 |
| 業務継続計画の研修・訓練 | 「訓練実施」 | 令和 年 月 日( 時 分〜 時 分)、業務継続計画に基づく(研修・訓練の種類)を実施。参加者:(氏名・ 名)。不参加者:(氏名・ 名、後日の対応: )。実施後に見直した点:( )。 |
| 派遣・応援の人の位置づけ | 「応援あり」 | ( 月 日)、(派遣元・応援元)の(氏名)が(職種)として( 時 分〜 時 分)勤務した。当事業所での位置づけ:(雇用・派遣・辞令による応援)、根拠となる文書:(文書名)(保管場所: )。 |
| 委託している業務 | 「清掃は業者」 | (業務名)を(委託先名)に委託しており、委託先の従事者は勤務形態一覧表には計上していない。委託の範囲は(文書名)に記載されている。 |
| 年度末の振り返り | 「概ね計画どおり実施」 | 令和 年度の研修計画( 件)のうち実施( 件)、未実施( 件:研修名と理由)。個人別目標の達成状況は( 名中 名)が達成。次年度計画への反映事項:( )。作成日:( 年 月 日)、作成者:( )。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この節の記録は、勤務形態一覧表と別の紙ですが、「対象者が勤務形態一覧表の全員になっているか」で必ずつながります。研修計画や周知の記録を作った日に、その日の勤務形態一覧表を横に置いて人数を数える、という手順を1つ足しておくと、途中入職者の漏れはほぼ防げます。
11. 月の締めに使う自己点検|勤務形態一覧表40問と、1週間の記入例・表計算ソフトで崩れる12か所
最後に、ここまでの内容を月の締めの作業に落とします。11-1は、実績版の勤務形態一覧表を作り終えた日に上から順に見ていく点検表です。答えは「はい・いいえ・該当なし」の3つにして、「いいえ」の行だけ直した日を書き込みます。11-2は架空の事業所の1週間分の記入例、11-3は表計算ソフトで様式を作っている事業所でよく起きる崩れ方です。
11-1. 自己点検40問——実績版を作り終えた日に上から順に見る
| 番号 | 点検すること | 見る欄・記録 | 結果(はい・いいえ・該当なし) | 直した日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 表の1行目に事業所名と指定番号が書いてあるか | 表題の欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 2 | 対象年月と「実績」の別が書いてあるか | 表題の欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 3 | 作成日と作成者が書いてあり、作成日が月の締めより後になっているか | 表題の欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 4 | 運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」に挙がっている職種の行が全部あるか | 職種欄・運営規程 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 5 | 当月の該当者がいない職種の行も、空欄の理由とともに残してあるか | 職種欄・備考欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 6 | 管理者の行があり、管理者としての時間が他の職種の時間と分けてあるか | 管理者の行 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 7 | 法人の代表者・役員が基準上の職種に就いている場合、その行があるか | 氏名欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 8 | 当月に勤務した全員が氏名欄に載っているか(出勤簿の人数と一致するか) | 氏名欄・出勤簿 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 9 | 当月の入職者・退職者について、日付が備考欄に書いてあるか | 備考欄・従業者名簿 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 10 | 勤務形態欄が4区分のいずれかで書かれ、「正社員」「パート」などの呼称になっていないか | 勤務形態欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 11 | 常勤とする週の時間数が表のどこかに書いてあるか | 週の勤務時間欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 12 | 勤務形態欄の常勤・非常勤の別が、当月の実際の勤務時間と食い違っていないか | 勤務形態欄・合計欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 13 | 兼務している人は、職種ごとに行が分かれているか | 職種欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 14 | 併設・他事業所と兼務している人は、当該事業所の時間だけが計上されているか | 他事業所での勤務時間欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 15 | 兼務先の表と突き合わせて、同じ人の同じ時間が二重に立っていないか | 兼務先の勤務形態一覧表 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 16 | 資格欄が全員分埋まっているか(資格を有しない人も「資格なし」と書いてあるか) | 資格欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 17 | 資格欄に書いた資格の写しが、全員分手元にあるか | 資格証の写し | ( ) | ( 年 月 日) |
| 18 | 有効期間のある資格(介護支援専門員証など)の満了日が当月中・翌月中に来る人はいないか | 資格欄・有効期間の管理表 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 19 | 各日の欄に記号を使っている場合、凡例が同じ紙にあり、時間数が書いてあるか | 凡例 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 20 | 夜勤など日をまたぐ勤務の記載ルールが凡例に書いてあるか | 凡例 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 21 | 各日の欄が予定のままになっている日はないか(出勤簿・タイムカードと一致するか) | 各日の欄・出勤簿 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 22 | 予定と実績が違った日の理由が備考欄に書いてあるか | 備考欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 23 | 直行直帰の日の勤務時間を確かめた記録の名前が書いてあるか | 備考欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 24 | 研修・出張の日が、通常の勤務記号と区別されているか | 各日の欄・凡例 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 25 | 送迎に充てた時間が、生活相談員などの配置時間と分けて書いてあるか(通所系) | 職種ごとの従事時間欄・送迎表 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 26 | サービス提供日ごとに、配置が必要な職種の空欄の日がないか(通所系) | 各日の欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 27 | ユニット・共同生活住居ごとに表が分かれているか(該当する種別) | 表の単位 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 28 | 夜勤帯の各日の人数を、表から数えられるか(該当する種別) | 夜勤帯の欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 29 | 月合計の欄が、実績の各日の欄の合計と一致しているか | 合計欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 30 | 常勤換算数の計算過程(分母・分子・除いた時間)を残した紙があるか | 常勤換算の計算過程の記録 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 31 | 常勤換算の計算を、計算者とは別の人が見たか | 常勤換算の計算過程の記録 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 32 | 体制加算を届け出ている場合、8節の表で該当する定めの欄(人数・常勤換算・時間帯・割合)を見たか | 8節の対照表 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 33 | 加算の配置に関わる職種で、配置のない日に請求区分が付いていないかを突き合わせたか | 各日の欄・請求データ | ( ) | ( 年 月 日) |
| 34 | 割合の計算を求められている加算で、当月(または当年度)の計算を残したか | 9-2の対照表 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 35 | 研修計画の対象者と、表の氏名欄の顔ぶれが一致しているか | 研修計画・氏名欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 36 | 当月の入職者に、ハラスメント防止の方針を周知した記録があるか | 周知の記録 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 37 | 認知症介護に係る基礎的な研修の対象者名簿が、当月の入職者まで更新されているか(該当する種別) | 対象者名簿・資格欄 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 38 | 表を修正した場合、修正前の値・修正日・修正者が残っているか | 修正の履歴 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 39 | 掲示している勤務表などの掲示物が、最新の版に差し替わっているか | 掲示物 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 40 | 当月中に保険者(指定権者)へ照会した事項があれば、照会の記録が残っているか | 照会の記録 | ( ) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
11-2. 1週間の記入例——架空の地域密着型通所介護で、兼務を行で分ける
以下は、職種ごとに行を分ける書き方を見せるための架空の記入例です。事業所の設定(サービス提供時間 9時15分〜16時30分、常勤とする週の時間数を40時間と定めている)も氏名も架空のもので、この配置が人員基準や加算の定めを満たしているかの例ではありません。時間数は休憩を除いた時間として書いています。
| 職種(行) | 氏名 | 勤務形態 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週の計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 職員A | 常勤兼務 | 8:30〜10:30(2.0) | 8:30〜10:30(2.0) | 8:30〜10:30(2.0) | 8:30〜10:30(2.0) | 8:30〜10:30(2.0) | 10.0 | 同日の残りの時間は生活相談員の行に計上 |
| 生活相談員 | 職員A | 常勤兼務 | 10:30〜17:30(6.0) | 10:30〜17:30(6.0) | 10:30〜17:30(6.0) | 10:30〜17:30(6.0) | 10:30〜17:30(6.0) | 30.0 | 管理者と兼務。送迎に出た時間は含めていない |
| 生活相談員 | 職員B | 非常勤専従 | 9:00〜13:00(4.0) | — | 9:00〜13:00(4.0) | — | 9:00〜13:00(4.0) | 12.0 | 職員Aが不在の時間帯を担当 |
| 看護職員 | 職員C | 非常勤兼務 | 9:00〜12:00(3.0) | 9:00〜12:00(3.0) | 9:00〜12:00(3.0) | 9:00〜12:00(3.0) | 9:00〜12:00(3.0) | 15.0 | 同日の午後は機能訓練指導員の行に計上 |
| 機能訓練指導員 | 職員C | 非常勤兼務 | 13:00〜15:00(2.0) | 13:00〜15:00(2.0) | 13:00〜15:00(2.0) | 13:00〜15:00(2.0) | 13:00〜15:00(2.0) | 10.0 | 看護職員と兼務。実施記録の担当者欄と時刻を照合済み |
| 介護職員 | 職員D | 常勤専従 | 8:30〜17:30(8.0) | 8:30〜17:30(8.0) | 8:30〜17:30(8.0) | 8:30〜17:30(8.0) | 8:30〜17:30(8.0) | 40.0 | — |
| 介護職員 | 職員E | 非常勤専従 | 9:00〜16:00(6.0) | 9:00〜16:00(6.0) | 研(6.0) | 9:00〜16:00(6.0) | — | 18.0(研修6.0を別掲) | 水曜は外部研修。事業所での従事なし。研修参加記録あり |
| 介護職員 | 職員F | 非常勤専従 | — | 9:00〜16:00(6.0) | 9:00〜16:00(6.0) | 9:00〜16:00(6.0) | 9:00〜16:00(6.0) | 24.0 | 木曜は予定 10:00〜 → 実績 9:00〜(交代)。理由は備考欄の別紙 |
| 運転(送迎) | 職員A | — | 8:00〜8:30/16:30〜17:00 | 8:00〜8:30/16:30〜17:00 | 8:00〜8:30/16:30〜17:00 | 8:00〜8:30/16:30〜17:00 | 8:00〜8:30/16:30〜17:00 | (送迎表のとおり) | 生活相談員の配置時間とは別の行。送迎表と照合 |
| 事務 | 職員G | 非常勤 | 13:00〜16:00(3.0) | — | 13:00〜16:00(3.0) | — | — | 6.0 | 人員基準上の職種ではないが、出退勤を記録するため行を立てている |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
凡例:(数字)=休憩を除いた時間数/研=外部研修(事業所での従事なし)/—=勤務なし(日をまたぐ勤務はない事業所の例)。表の下には「作成日:令和 年 月 日 作成者:( ) 出勤簿との突合:令和 年 月 日 確認者:( ) 差異:(無・有(内容: ))」の1行を置きます。
この例で見てほしいのは、職員Aと職員Cが2行ずつ登場している点です。1人を1行で書くと「8:30〜17:30」の1本になり、管理者・生活相談員・送迎のどれに何時間ついたかが表から読めません。職種ごとに行を分けると、8節・9節で並べた「提供時間帯を通じて」「専従」の定めとの関係も、行を見るだけで確かめられます。勤務形態欄の区分(常勤兼務など)が貴事業所の指定権者の様式でどう定義されているかは、3-2の対照表とあわせてご確認ください。
11-3. 表計算ソフトで様式を作るときに崩れる12か所——起きることと直し方
勤務形態一覧表を表計算ソフトで作っている事業所は多いと思います。計算式が入っていると便利な反面、式が壊れても見た目は変わらないため、合計や常勤換算数が誤ったまま何か月も使われることがあります。以下は様式の作り方の問題で、制度の解釈には関わりません。
| 崩れる箇所 | 起きること | 直し方 | 貴事業所の点検日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 月の日数 | 31日の列が30日の月にも残り、前月の数字が合計に入る | 日付の列は対象年月から自動で作るか、月ごとに不要な列の数字を消してから合計を確かめる | ( 年 月 日) |
| 行の追加 | 月の途中で行を足すと、合計の式の範囲に新しい行が入らない | 合計の式の範囲を、行を足した後に必ず見直す。合計欄の横に「行数」を表示して、人数と一致するかを見る | ( 年 月 日) |
| 記号から時間への換算 | 凡例の時間数を変えても、各日の欄の換算に反映されない(式が凡例を参照していない) | 記号の時間数は凡例の1か所だけで定め、各日の欄はそこを参照する作りにする | ( 年 月 日) |
| 時刻の入力 | 「9:00」を文字として入力し、計算の対象から外れる | 時刻と時間数を別の列に分け、時間数の列は数値として入力されているかを確かめる | ( 年 月 日) |
| 日をまたぐ勤務 | 16:30〜翌9:30の勤務が、終了時刻から開始時刻を引く式でマイナスになる | 日をまたぐ勤務は凡例で時間数を定めて記号で入力するか、翌日分を分けて入力するルールを決めて凡例に書く | ( 年 月 日) |
| 兼務者の行 | 同じ人の2行を足し合わせる式が無く、本人の月合計が出勤簿と一致しているかを確かめられない | 兼務者は職種別の行のほかに「本人合計」の確認欄を設け、出勤簿の合計と並べる | ( 年 月 日) |
| 常勤換算の分母 | 分母(常勤とする時間数)が式の中に数字で直接書き込まれ、変更しても一部の式だけが古いまま | 分母は表の上部の1つのセルに書き、全ての式がそこを参照する作りにする。その数値を定めた文書の名前を横に書く | ( 年 月 日) |
| 端数の表示 | 表示桁数を減らしたことで、見た目と計算上の値が違う(表示は丸められているが内部の値は丸められていない) | 端数の扱いは保険者(指定権者)にご確認のうえ、表示の設定ではなく計算の過程として残す(5-2の記入欄) | ( 年 月 日) |
| 前月のコピー | 前月のファイルを複製して作り、退職者の行や前月の備考が残る | 複製した直後に、氏名欄・備考欄・各日の欄を空にする手順を決めておく。退職者の行は職種の行として残すか削除するかを決めて凡例に書く | ( 年 月 日) |
| 上書き保存 | 実績に直したときに予定の版が残らない | 予定と実績は別のファイル(または別のシート)にし、ファイル名に「予定」「実績」と年月を入れる | ( 年 月 日) |
| 修正の履歴 | 締めた後の修正で、修正前の値が消える | 締めた後の修正は、修正前の値・修正日・修正者を書く欄(5-1の最後の2行)を同じシートの下に置く | ( 年 月 日) |
| 印刷の範囲 | 画面では見える凡例・備考・作成者の欄が、印刷範囲から外れて紙に出ない | 印刷範囲に凡例・備考・作成日・作成者を含め、印刷した紙で1回確かめる | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
8節から11節までで扱ったのは、勤務形態一覧表を「加算の体制」「計算の周期」「研修・方針の記録」「月の締めの点検」という4つの方向から使う方法です。いずれも判定ではなく、定めと貴事業所の状況を並べて見るための材料です。人数の数え方・兼務の範囲・端数の扱い・計算の期間など、細部の取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
