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体制・提供に関する加算7件の要件|サービス種別16の告示の定めを対照表で比較

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算、生産性向上推進体制加算(Ⅱ)、初期加算、延長加算、入浴介助加算(Ⅱ)、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算。この7件は、名前も置かれている場所もばらばらに見えますが、告示の定めをサービス種別ごとに並べ直すと、共通した性格が浮かびます。いずれも「人をどう置いているか」と「利用者をどう受け入れているか」を示す加算であり、特別な書類ではなく、日々の勤務表と受け入れの記録が、そのまま裏づけになります。

この記事は、当社が公開しているサービス種別ごとの加算一覧13本を素材にして、同じ名前の加算でも、サービス種別が違うと定めがどう変わるかを対照表の形で並べたものです。掲載しているのは告示・通知に置かれている定めと、自治体が公表している運営指導の資料に書かれている観点です。当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の取扱いは保険者(指定権者)により運用が異なりますので、最終的な確認は所管の自治体と原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

また、当社の一覧に載せていないサービス種別・区分については、この記事でも「当社の一覧では未整理」と正直に書いています。「未整理」は「定めが置かれていない」という意味ではありません。当社の素材の側で整理が済んでいないという意味ですので、その欄は原典の告示・通知と保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。

7つの加算を性格で分ける|人の置き方・取組の仕組み・受け入れ方・サービスの中身の4系統

7件をひとかたまりで覚えようとすると、要件の似ている部分と似ていない部分が混ざります。「何を示すための加算か」で分けると、裏づけになる記録の置き場所まで一緒に決まります。

系統 加算 何を示すためのものか 日々の運用のどこに現れるか 裏づけの中心になる記録
人の置き方 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 資格を持つ者や勤続年数の長い者が、従業者のなかにどれだけ置かれているか 採用・退職・異動があった月と、年度が替わった月 勤務表(勤務形態一覧表)、常勤換算の計算書、資格証の写しの綴り
人の置き方 中重度者ケア体制加算 基準上必要な員数に上乗せして、看護職員又は介護職員が置かれているか 毎月の勤務の組み方と、利用者の構成が変わった月 月ごとの常勤換算計算表、勤務表、利用者台帳(要介護度)
取組の仕組み 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 委員会を開いて検討し、その結果を届け続ける仕組みが動いているか 委員会を開いた日と、年度ごとの報告の時期 委員会の議事録、機器の一覧と稼働の記録、報告の控え
受け入れ方 初期加算 いつ受け入れたか、いつ中断し、いつ再開したか 入所・入居・登録・利用開始の日と、入院で途切れた期間 利用者台帳(開始日・中断・再開)、入退所(入退院)台帳、契約書
受け入れ方 延長加算 基礎となる所要時間の区分の前後に、引き続き世話を行ったか 迎えと送りの時刻、通算した時間の記録 サービス提供記録(開始・終了の時刻)、送迎記録、業務日誌
受け入れ方 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 どこに住む利用者に、どこまで出て行って提供したか 契約のとき、住所が変わったとき、実施地域を見直したとき 運営規程(通常の事業の実施地域)、利用者台帳(住所)、訪問の記録
サービスの中身 入浴介助加算(Ⅱ) その日、入浴の介助を実際に行ったか。居宅の浴室を見た上で計画を立てているか 入浴の日と、中止して清しきに替えた日 入浴実施記録・清しき記録、居宅訪問と浴室環境の評価記録、個別の入浴計画

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

系統が違うと、数える対象と、数え直す間隔が変わります。ここを取り違えると、勤務表を毎月作っていても年度単位の要件の裏づけにならない、という状態が起きます。

加算 数える対象 数え直す間隔(貴事業所の運用・記入欄) 数え直したことを示す文書 ご確認ください
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 従業者の構成(資格を持つ者、勤続年数の要件に当たる者) (  年度ごと/  か月ごと)/担当(    ) 常勤換算の計算書(対象期間と算出日の記載があるもの) 算出の対象とする期間の取り方を保険者(指定権者)にご確認ください
中重度者ケア体制加算 基準上必要な員数への上乗せと、利用者の構成 (  歴月ごと)/担当(    ) 月ごとの常勤換算計算表、月ごとの利用者一覧 歴月ごとの確認の方法を保険者(指定権者)にご確認ください
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 委員会の開催と、報告の実施 開催(  か月ごと)/報告(  年度ごと) 委員会の議事録、報告の控え 開催の間隔と報告の様式を原典の通知でご確認ください
初期加算 利用者ごとの日数の起点と終期 (  利用者ごと・受け入れの都度) 算定期間の管理表(起点と終期の記載があるもの) 起点の置き方を保険者(指定権者)にご確認ください
延長加算 その日の通算した時間 (  日ごと) サービス提供記録(開始・終了の時刻)、送迎記録 待機の時間の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
入浴介助加算(Ⅱ) その日の実施の有無と、利用者ごとの居宅訪問の記録 実施(  日ごと)/居宅訪問(  利用者ごと) 入浴実施記録、居宅訪問・浴室環境の評価記録 再度の評価の間隔を保険者(指定権者)にご確認ください
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 利用者ごとの居住地と、実施地域を越えたかどうか (  利用者ごと・契約時と住所変更時) 利用者台帳(実施地域の内外の区分欄)、運営規程 実施地域の記載の粒度を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算×サービス種別|当社の一覧で確認できた定めの所在(16種別の対照表)

ここがこの記事の核です。縦にサービス種別、横に7つの加算を置いています。○=当社が公開しているサービス種別ごとの加算一覧に、その加算の行または要件のブロックが載っているもの。「未整理」=当社の一覧に載せていないものです。繰り返しになりますが、「未整理」は定めが置かれていないという意味ではありません。原典の告示・通知と、保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。

サービス種別 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 中重度者ケア体制加算 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 初期加算 延長加算 入浴介助加算(Ⅱ) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
訪問介護 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 ○(利用者の居住地と、実施地域を越えたことの両方に定め)
訪問入浴介護 ○(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の区分あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
訪問看護 (Ⅰ)(Ⅱ)の記載あり/(Ⅲ)は当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 ○(基本の区分により刻みが分かれる)
訪問リハビリテーション (Ⅰ)(Ⅱ)の記載あり/(Ⅲ)は当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
通所介護 ○(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の区分あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 ○(Ⅰ)(Ⅱ)の区分あり 当社の一覧では未整理
通所リハビリテーション ○(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の区分あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 ○(Ⅰ)(Ⅱ)の区分あり
短期入所生活介護 ○(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の区分あり 当社の一覧では未整理 ○(Ⅰ)(Ⅱ)の区分あり 当社の一覧では未整理(施設側の取扱いの説明として言及のみ) 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
特定施設入居者生活介護 ○(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の区分あり 当社の一覧では未整理 ○(Ⅰ)(Ⅱ)の区分あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ○(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の区分あり 当社の一覧では未整理 ○(Ⅰ)(Ⅱ)の区分あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
介護老人保健施設 ○(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の区分あり 当社の一覧では未整理 ○(Ⅰ)(Ⅱ)の区分あり ○(Ⅰ)(Ⅱ)の区分あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ○(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の区分あり 当社の一覧では未整理 ○(Ⅰ)(Ⅱ)の区分あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
小規模多機能型居宅介護 ○(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の区分あり 当社の一覧では未整理 ○(Ⅰ)(Ⅱ)の区分あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 ○(登録に係る刻みで置かれている)
看護小規模多機能型居宅介護 ○(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の区分あり 当社の一覧では未整理 ○(Ⅰ)(Ⅱ)の区分あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の区分あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 ○(基本の区分により刻みが分かれる)
夜間対応型訪問介護 ○(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の区分あり 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 ○(基本の区分により刻みが分かれる)
居宅介護支援 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理 当社の一覧では未整理

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表から読み取れる、同じ名前でも中身が分かれるところ

上の表を横に見ると、7件のうちほぼ全種別に置かれているのはサービス提供体制強化加算だけで、残り6件は種別のかたまりごとに現れ方が違うことが分かります。かたまりの切れ目は「通所か、訪問か、住まいか」です。

加算 当社の一覧で現れているかたまり 種別によって分かれている点 読み違えやすいところ
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 訪問・通所・住まい・多機能のいずれにも現れる 区分の数が種別で違い、当社の一覧では訪問看護と訪問リハビリテーションは(Ⅰ)(Ⅱ)までの記載になっている 同じ法人で複数のサービスを行っている場合でも、要件の中身が種別ごとに違うため、計算書は種別ごとに分かれる
中重度者ケア体制加算 通所介護・通所リハビリテーションに現れる 当社の一覧では通所の2種別のみ。訪問系・住まい系は未整理 「中重度」という語感から重度者を受け入れている全種別にあると思い込みやすい
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 住まい系・多機能・短期入所・施設に現れる 当社の一覧では通所・訪問系は未整理。処遇改善の追加の要件の選択肢として名前が出てくる場面はある 名前が他の加算の要件の中に出てくるため、その種別にも同名の加算があると読み違えやすい
初期加算 施設・住まい系・多機能・定期巡回に現れる 起点が「入所した日」「入居した日」「登録した日」「利用を開始した日」と、種別で言葉が変わる 起点の言葉が違うので、同じ管理表で全種別を運用すると欄の意味がずれる
延長加算 通所介護・通所リハビリテーションに現れる 基礎となる所要時間の区分と、通算の考え方が種別で異なる 送迎の待機を通算に含めてよいかは判断が分かれるところ
入浴介助加算(Ⅱ) 通所介護・通所リハビリテーションに現れる 当社の一覧では通所の2種別のみ。施設・住まい系は入浴そのものの回数と記録が別の観点で見られている 訪問入浴介護には同名の加算の記載がなく、入浴そのものが基本の中身になっている
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 訪問系・多機能・通所リハビリテーションに現れる 刻みが1回ごとになる種別と、1月ごとになる種別があり、基本の区分によって分かれる 名前の似た「特別地域加算」「中山間地域等における小規模事業所加算」は、事業所の所在地と規模を見るもので、着眼点が違う

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

算定の刻みが、基本の報酬の区分によって分かれるもの

7件のうち、サービス提供体制強化加算と中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、同じ種別のなかでも、どの基本の区分で請求しているかによって刻みが変わるという構造を持っています。請求データの側で「1回ごとに乗るはずのものが1月ごとに乗っている」といったずれが起きやすいところです。

サービス種別 加算 刻みが分かれる条件 請求前に突き合わせる先 貴事業所の登録(記入欄)
訪問看護 サービス提供体制強化加算 基本の区分のうち、訪問ごとの報酬か、連携による月ごとの包括かで刻みが分かれる 給付費請求明細書、訪問の記録 算定している基本の区分(    )
訪問看護 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 同上。訪問ごとの報酬か、月ごとの包括かで刻みが分かれる 給付費請求明細書、利用者台帳(住所) 算定している基本の区分(    )
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 サービス提供体制強化加算 基本の区分により、1月ごとになる場合と1回ごとになる場合に分かれる 給付費請求明細書、算定一覧 算定している基本の区分(    )
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 同上 給付費請求明細書、訪問の記録 算定している基本の区分(    )
夜間対応型訪問介護 サービス提供体制強化加算 基本の区分により、1回ごとになる場合と1月ごとになる場合に分かれる 給付費請求明細書、算定一覧 算定している基本の区分(    )
夜間対応型訪問介護 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 同上 給付費請求明細書、訪問の記録 算定している基本の区分(    )
小規模多機能型居宅介護 サービス提供体制強化加算 登録による月ごとの報酬か、短期の利用かで刻みが分かれる 登録者名簿、短期の利用実績、請求データ 短期の利用の有無(    )
看護小規模多機能型居宅介護 サービス提供体制強化加算 同上 登録者名簿、短期の利用実績、請求データ 短期の利用の有無(    )
通所リハビリテーション サービス提供体制強化加算 当社の一覧では、提供1回ごとの刻みで記載されている サービス提供記録、請求データ 算定している区分(    )
通所介護 中重度者ケア体制加算 体制が定めに従っている日について、利用者ごとに日ごとの刻みで置かれている 利用実績表、請求データ 体制の確認を行った歴月(  年  月)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算別|告示の定めと貴事業所の登録(7加算・4列対照表)

ここからは7件それぞれについて、告示・通知に置かれている定めを左に、貴事業所の登録を書き込む欄をその隣に、状況を示す文書とご確認いただく点を右に置いた4列の対照表を並べます。サービス種別によって定めが分かれる箇所は、行を分けて書いています。当社の一覧で確認できていない箇所は、その旨をそのまま書いています。

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)|種別で分かれるのは「誰を数えるか」と「どの期間で数えるか」

この加算は7件のなかで唯一、当社の一覧のほぼ全種別に現れます。ただし、数える対象の職種と、区分の数が種別で違います。訪問看護では看護師等ごとの研修の計画、会議の開催、健康診断の実施が要件の並びに入り、訪問リハビリテーションでは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士という職種の構成が要件の並びに入ります。同じ法人で複数のサービスを行っている場合、計算書は種別ごとに分かれることになります。なお、勤続年数や職員の構成に関する労務上の判断はここでは扱いません。貴事業所の勤務体制の実態を記入欄に書き込む形にしています。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
従業者の総数に占める、資格を有する者の割合について定めが置かれていること(告示に定められた割合) 算出した年度(  年度)/算出日(  年  月  日)/算出した者の職名(    ) 常勤換算の計算書(分母・分子・対象期間の記載があるもの)、資格証の写しの綴り 分母に含める職員の範囲を保険者(指定権者)にご確認ください
勤続年数が一定以上の者の割合について、区分ごとに定めが置かれていること(告示に定められた割合) 基準とした日(  年  月  日)/貴事業所の勤務体制(    ) 従業者名簿(採用年月日の記載があるもの)、勤続年数の集計表(整理番号・職種・資格の欄で作成) 勤続年数の起点の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
割合は常勤換算方法により算出することとされていること 常勤の従業者が勤務すべき時間数の定め(    )/算出式の保管場所(    ) 常勤換算の計算書(算出式が残るもの)、就業規則等の勤務時間の定め 頭数ではなく常勤換算で算出する扱いを、原典の通知でご確認ください
算出の期間について、前年度の平均によるものとする取扱いが置かれていること 算出に用いた期間(  年  月〜  年  月)/除いた月(    ) 前年度平均の計算書(月ごとの内訳つき) 前年度のどの月を含み、どの月を除いたかの取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
前年度の実績が一定に満たない場合の取扱いが別に置かれていること 直近の期間で算出した記録の有無(有・無) 直近の期間の計算書、保険者への相談の記録 新たに指定を受けた事業所の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
【訪問看護】看護師等ごとに研修計画を作成し、研修を実施していること又は実施を予定していることが要件の並びに入ること 計画の作成単位(看護師等ごと・事業所一括)/作成日(  年  月  日) 看護師等ごとの研修計画、研修の実施記録、受講者名簿 「事業所一括の年間計画」だけになっていないかをご確認ください
【訪問看護】情報の伝達又は技術指導を目的とした会議を定期的に開催することが要件の並びに入ること 直近の開催日(  年  月  日)/欠席者への伝達方法(    ) 会議録(開催日・出席者・議題・伝達内容・次回の予定) 開催の間隔と、欠席者への伝達の残し方を保険者(指定権者)にご確認ください
【訪問看護・訪問入浴介護】全ての従業者に対し健康診断等を定期的に実施することが要件の並びに入ること 直近の実施年月(  年  月)/年度途中に入職した者を含めた一覧の有無(有・無) 健康診断の実施記録、対象者一覧(整理番号・職種の欄で作成) 年度途中に入職した従業者の扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
【訪問リハビリテーション】理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の配置に関する定めが置かれていること 職種ごとの人数を月ごとに追える一覧の有無(有・無) 従業者名簿、資格証の写し、勤務体制一覧表 訪問入浴介護と同名の加算でも要件の中身が異なるため、計算書を分けているかご確認ください
【小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護】定員超過利用・人員基準欠如に当たらないことが要件の並びに入ること 日ごとの登録者数・利用者数の記録の有無(有・無) 業務日誌、登録者名簿、勤務形態一覧表 定員に関する記録が日ごとに残っているかご確認ください
【小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護】(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はいずれか一つを算定するものとされていること 届け出ている区分(    )/区分を変更した月(  年  月) 体制等に関する届出書の控え、請求データ 区分を変更したときの届出の時期を保険者(指定権者)にご確認ください
体制等に関する届出をあらかじめ行うことが定められていること 直近の届出日(  年  月  日)/受付印(有・無)/保管場所(    ) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え、体制状況等一覧表 届出の様式・提出期限・算定を始められる月の取扱いは保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください
算定を始めた後も、要件に当たる状態が続いていること 割合を確認する周期(    )/下回った場合の連絡先(    ) 年度ごとの算出記録、変更の届出の控え、保険者への相談の記録 割合が下回った時点からの取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

中重度者ケア体制加算|「歴月ごとに数えたか」が定めの一部になっている

当社の一覧では通所介護と通所リハビリテーションに現れます。この加算の特徴は、数え直す間隔が歴月ごとに置かれていることです。長野県は令和6年度の運営指導結果の概要(通所介護)で、基準上必要な員数に加えて看護職員又は介護職員を常勤換算方法で確保していることを歴月ごとに確認していない事例を公表しています。年度の初めに一度算出しただけでは、この加算の裏づけの形になりません。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
指定基準上必要な員数に加えて、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で確保することに関する定めが置かれていること 歴月ごとの計算の有無(有・無)/計算の担当(職名    ) 月ごとの常勤換算計算表、勤務形態一覧表、タイムカード 歴月ごとの確認の方法と記録の残し方を保険者(指定権者)にご確認ください
要介護度の高い利用者が利用者の総数に占める割合について定めが置かれていること(告示に定められた割合) 算出に用いた期間(    )/算出の担当(職名    )/保管場所(    ) 利用者台帳、要介護度が分かる資料、算出の根拠資料 算出に用いる期間の選び方を保険者(指定権者)にご確認ください
提供時間帯を通じた看護職員の配置に関する定めが置かれていること 配置している職種と勤務形態(整理番号   /職種    ) 勤務形態一覧表、資格証の写し、雇用契約書 他の事業所との兼務がある場合の扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
体制等に関する届出の内容と、実際の配置が一致していることに関する取扱いが置かれていること 直近の体制届の提出日(  年  月  日)/適用開始月(  年  月) 体制届の控え、体制状況等一覧表 年度途中で配置が変わった場合の届出の時期を保険者(指定権者)にご確認ください
【通所リハビリテーション】同名の加算が置かれているが、算定の刻みが通所介護と同じとは限らないこと 算定している刻み(1日ごと・その他    ) 請求データ、利用実績表 種別ごとの刻みを原典の告示でご確認ください
常勤換算の算出に用いる、常勤の従業者が勤務すべき時間数の定めがあること 就業規則等に定めた時間数(    )/根拠の文書名(    ) 就業規則、労働条件通知書、常勤換算計算表 常勤の判定は雇用の形態ではなく当該事業所での勤務時間によるとされています。取扱いをご確認ください
他の職種との兼務がある場合、職種ごとの従事時間が分かる形にすることが求められること 兼務している職種の組合せ(    )/勤務表の行を分けているか(    ) 勤務表(職種ごとに行を分けたもの)、出勤簿・タイムカード 兼務の記載の粒度は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください
【当社の一覧での整理】訪問系・住まい系・施設系の同名の加算については、当社の一覧では未整理であること 貴事業所の種別(    )/原典で確認した日(  年  月  日) 原典の告示・通知、保険者の公表資料 未整理は定めが置かれていないという意味ではありません。原典でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)|委員会の議事録が、そのまま定めの裏づけになる

7件のなかで、これだけが「取組の仕組みが動いているか」を示す性格を持っています。委員会を開くこと、機器を活用していること、年度ごとに報告することの三つが組みになっており、三つめの報告が他の加算にない性質です。松山市の資料には、複数の研修を同日に実施した際に内容を区別して記録していないという指摘があり、委員会を他の委員会と一体で開いた場合も同じ考え方が当てはまります。機器そのものの選び方はここでは扱いません。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を開催していること 直近の開催日(  年  月  日)/開催の間隔(  か月ごと)/構成員に現場の職員が入っているか(    ) 委員会の設置要綱、構成員名簿(整理番号・職種の欄で作成)、議事録(開催日・出席者・検討内容・決定事項) 定期的とされる開催の間隔を保険者(指定権者)にご確認ください
他の委員会と一体的に開催する場合、当該の内容を検討したことが記録から分かる形にすること 一体で開催している委員会の名称(    )/議題の書き分けの有無(有・無) 議事録(議題ごとに項を分けたもの)、開催通知 一体開催の可否と記録の書き方を保険者(指定権者)にご確認ください
介護機器を活用していることに関する定めが置かれていること 活用している機器の種類(    )/導入年月(  年  月) 導入した機器の一覧(機種名・台数・設置場所・導入年月日)、納品書、操作手順書 区分により求められる機器の種類・範囲が異なるため、原典の通知でご確認ください
職員間の適切な役割分担の取組等を行っていることに関する定めが置かれていること 役割分担を見直した日(  年  月  日)/見直しの理由(    ) 業務分担表(見直しの前後が残るもの)、業務手順書、研修の記録 見直しの前後で業務分担表が変わっていることを辿れるかご確認ください
実施内容等について、事業年度ごとに定められた情報を提出することとされていること 直近の報告日(  年  月  日)/提出の担当(職名    ) 提出したデータの控え、提出日が分かる記録、測定に用いた元データ 提出の頻度と対象となる項目を原典の通知でご確認ください
(Ⅰ)については、業務の効率化・ケアの質の確保・職員の負担軽減に関する成果に係る定めが加わる構成になっていること 届け出ている区分(    )/測定の期間(  年  月〜  年  月) 取組の前後を比べた資料、委員会での評価の記録、届出書の控え (Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらで届け出ているかを届出書の控えでご確認ください
数え方の定義(何を、いつからいつまで数えるか)を先に決めておくことが、記録の再現に必要になること 測定する項目(    )/数える期間の定め(    )/定義を文書にした日(  年  月  日) 測定の定義書、委員会の議事録(定義を決めた回) 測定の指標は原典の通知の項目に沿っているかご確認ください
機器の点検・職員研修について検討し、実施を定期的に確認することに関する定めが置かれている区分があること 点検の周期(  か月ごと)/直近の点検日(  年  月  日)/研修の実施日(  年  月  日) 機器の点検記録、研修の記録(日時・内容・受講者名簿) 点検の周期と記録の残し方を保険者(指定権者)にご確認ください
届け出た機器と、実際に稼働している機器が一致していること 届出時の機器(    )/現在稼働している機器(    ) 体制等に関する届出書の控え、機器の稼働記録 機器を入れ替えたときの届出の要否を保険者(指定権者)にご確認ください
【当社の一覧での整理】通所介護・通所リハビリテーション・訪問系については、当社の一覧では未整理であること 貴事業所の種別(    )/原典で確認した日(  年  月  日) 原典の告示・通知、保険者の公表資料 他の加算の要件の選択肢としてこの加算の名前が出てくる場面があります。混同していないかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

初期加算|起点の言葉が種別で変わる。台帳の同じ欄で追える形にする

当社の一覧では、施設系・住まい系・多機能・定期巡回に現れます。定めの中心は起点をどこに置いたかで、種別によって「入所した日」「入居した日」「登録した日」「利用を開始した日」と言葉が変わります。福岡市は「誤りやすい算定例」として、入所直前の短期入所生活介護の利用日数を控除していなかった例、同一敷地内の病院との入退院日を含めて算定していた例、併設・近接する施設からの継続入所の控除をしていなかった例を挙げています。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
【施設系】入所した日から起算した日数の限度が定められていること 入所年月日(  年  月  日)/起点を確定した文書(    ) 入退所(入退院)台帳、施設サービス計画、契約書 入所日が契約書・記録・請求データで一致しているかご確認ください
【住まい系】入居した日から起算した日数の限度が定められていること 入居年月日(  年  月  日)/被保険者証への記載日(  年  月  日) 入退居の記録、利用者台帳、被保険者証の写し(記載後) 入居に際して被保険者証に必要な事項を記載しているかご確認ください(豊島区の公表事例)
【多機能】登録した日から起算した日数の限度が定められていること 登録年月日(  年  月  日)/中断の期間(  年  月  日〜  年  月  日)/再開日(  年  月  日) 利用者台帳(登録日・中断・再開の3欄)、契約書、通い・訪問・宿泊の実績表 起点に登録日を含めるかどうかを保険者(指定権者)にご確認ください
【定期巡回】利用を開始した日から一定の期間内について定められていること 利用開始年月日(  年  月  日)/終期(  年  月  日) 利用者台帳(利用開始日)、契約書、居宅サービス計画 利用開始日をどの文書で確定したかをご確認ください
入所の直前に短期入所生活介護を利用していた場合の、日数の控除に関する取扱いが置かれていること 直前の短期入所の利用日数(  日)/控除後の残日数(  日) 短期入所の利用記録、入退所台帳、給付費明細 控除の考え方を保険者(指定権者)にご確認ください(福岡市の公表事例)
同一敷地内の病院との間で入退院する場合の日の取扱いが置かれていること 同一敷地内の医療機関の有無(有・無)/入退院日の扱い(    ) 入退院の記録、医療機関からの情報提供書 「隣接」「近接」の判断は保険者(指定権者)により異なることがあります。ご確認ください
併設・近接する介護保険施設等から引き続き入所となった場合の控除に関する取扱いが置かれていること 併設・近接施設の有無(有・無)/職員の兼務・施設の供用の有無(    ) 入退所台帳、法人内の施設一覧、勤務表 控除の対象となる範囲を保険者(指定権者)にご確認ください
一定の日数を超える入院の後に再び入所・利用を開始した場合の取扱いが置かれていること 入院期間(  年  月  日〜  年  月  日)/再開日(  年  月  日) 入退院の記録、支援経過、サービスの中断・再開の記録 入院の日数の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
過去に同一の事業所を利用していた場合の取扱いが置かれていること 過去の利用履歴の有無(有・無)/前回の終了日(  年  月  日) 利用者台帳(過去の登録・入退居履歴)、契約の履歴 再度の利用の場合の起点の考え方を保険者(指定権者)にご確認ください
加算した日について、サービスの提供の実績があること 提供の実績と算定日の突合の担当(職名    )/突合した日(  年  月  日) サービス提供記録、通い・訪問・宿泊の実績表、給付費請求明細 算定した日と提供の実績がある日が一致しているかご確認ください
期間の終期を管理する仕組みがあること 管理表の様式名(    )/終期の一覧を見る周期(    ) 算定期間の管理表(起点と終期の記載があるもの) 終期を過ぎた日に乗っていないかを請求前にご確認ください
【老健】区分が分かれている構成になっていること 算定している区分(    )/入所前の居所(    ) 入退所台帳、入所前の状況が分かる記録、給付費明細 区分の分かれ方を原典の告示でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

延長加算|「引き続き世話を行った」ことを、時刻で示す

当社の一覧では通所介護と通所リハビリテーションに現れます。この加算は、基礎となる所要時間の区分の前後に、事業所で引き続き日常生活上の世話を行った場合について、通算した時間の区分ごとに定めが分かれる構成です。横浜市の資料には、サービス提供の記録に実際の時間ではなく計画上の標準的な時間を記載していた例が挙げられており、堺市の資料では送迎の待機の時間の扱いに触れられています。宇都宮市の資料には、到着・出発の時間が記録されておらず請求した区分との整合が確認できないという指導事例が挙げられています。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
基礎となる所要時間の区分について定めが置かれていること 基礎としている所要時間の区分(    ) サービス提供記録、通所介護計画・通所リハビリテーション計画 基礎となる区分を原典の告示でご確認ください
所要時間の区分の前後に、引き続き日常生活上の世話を行うことに関する定めが置かれていること 延長の時間帯に行う世話の内容(    )/担当する職種(    ) サービス提供記録(開始・終了の時刻)、業務日誌 世話の内容をどの粒度で記録するかを保険者(指定権者)にご確認ください
通算した時間の区分ごとに定めが分かれる構成になっていること 通算時間の記録方法(    )/記録する者の職名(    ) サービス提供記録、送迎記録(乗降の時刻) 通算の起点と終点の取り方を保険者(指定権者)にご確認ください
実際に提供した時間を記録することとされていること 実測で記録しているか(    )/記入する時点(    ) サービス提供記録(開始・終了の時刻)、到着・出発の記録 計画上の標準的な時間を記載していないかご確認ください(横浜市の公表事例)
送迎の待機の時間の扱いに関する取扱いが置かれていること 待機の時間を除く運用の有無(有・無)/運用を定めた日(  年  月  日) 送迎記録(乗降の時刻)、サービス提供記録、業務手順書 待機の時間の扱いは判断が分かれるところです。保険者(指定権者)にご確認ください
居宅サービス計画への位置づけに関する取扱いが置かれていること 計画への記載の有無(有・無)/記載箇所(    ) 居宅サービス計画(第2表・第3表)、通所介護計画・通所リハビリテーション計画 計画に位置づけのないサービス・加算になっていないかご確認ください(豊島区の公表事例)
延長の時間帯にも職員が世話を行う体制が確保されていること 延長の時間帯の勤務の組み方(    )/勤務表への記載の有無(有・無) 勤務表(延長の時間帯を含むもの)、出勤簿・タイムカード 延長の時間帯が勤務表に現れているかご確認ください
【当社の一覧での整理】訪問系・住まい系・施設系については、当社の一覧では未整理であること 貴事業所の種別(    )/原典で確認した日(  年  月  日) 原典の告示・通知、保険者の公表資料 未整理は定めが置かれていないという意味ではありません。原典でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入浴介助加算(Ⅱ)|その日の実施と、居宅を見た記録の二つが要る

当社の一覧では通所介護と通所リハビリテーションに現れます。定めは大きく二つに分かれます。ひとつはその日に入浴の介助を行ったこと、もうひとつは利用者の居宅を訪問して浴室の環境と動作を評価し、それを踏まえた個別の計画を作ることです。仙台市は、居宅を訪問して評価した記録が確認できなかった例を公表しています。福井市は、入浴介助に関する研修等を行ったことが確認できない例と、個別の入浴計画が不十分な例を挙げています。宇都宮市は、訪問により把握した居宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画が作成されていない例を挙げています。なお、入浴の記録そのものの書き方は別の記事で扱っています。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備に関する定めが置かれていること 浴室の設備(    )/その日の配置(職種    ) 事業所平面図、設備の一覧、勤務表 設備の変更があったときの届出の要否を保険者(指定権者)にご確認ください
入浴介助に関わる職員に対する、入浴介助に関する基礎的な知識及び技術を習得するための研修等に関する定めが置かれていること 研修の実施日(  年  月  日)/未受講の者の有無(有・無) 入浴介助に関する研修記録、受講者名簿(整理番号・職種の欄で作成)、勤務実績表 未受講の者が入浴介助に当たっていないかを勤務表と突き合わせているかご確認ください(愛知県・福井市の公表事例)
その日に入浴介助を行ったことに関する定めが置かれていること 入浴と清しきを分けて記録しているか(    )/中止した日の理由欄の有無(有・無) 入浴実施記録、清しき記録、業務日誌、請求データ 入浴を行わなかった日・清しきのみの日の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください(神戸市・愛知県の公表事例)
(Ⅱ)について、利用者の居宅を訪問し、浴室における動作及び浴室の環境を評価することに関する定めが置かれていること 訪問した日(  年  月  日)/訪問した者の職種(    )/訪問日の管理方法(    ) 居宅訪問記録、浴室環境の評価記録(浴槽の形状・高さ・手すり・床の状態・動線・把握した課題) 算定している全ての利用者について評価の記録があるかご確認ください(仙台市の公表事例)
(Ⅱ)について、評価を行うことができる職種の範囲が定められていること 評価を行った者の職種(    )/連携した職種(    ) 居宅訪問記録、資格証の写し、多職種で共同したことが分かる記録 評価を行える職種の範囲を原典の告示でご確認ください
(Ⅱ)について、多職種が共同して、身体の状況や居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成することに関する定めが置かれていること 計画の作成日(  年  月  日)/共同した職種(    )/計画の様式名(    ) 個別の入浴計画、多職種で共同したことが分かる記録、医師等との連携記録 計画が全利用者ほぼ同一の文面になっていないかご確認ください
個別の入浴計画に相当する内容を、通所介護計画・通所リハビリテーション計画の中に記載する扱いが示されている場合があること 計画に記載する方式を採っているか(    )/記載箇所(    ) 通所介護計画・通所リハビリテーション計画、個別の入浴計画 どちらの様式で残すかを保険者(指定権者)にご確認ください(福井市の公表資料)
(Ⅰ)と(Ⅱ)について、併せて用いない旨の定めが置かれていること 届け出ている区分(    )/同一日に並んでいないか(    ) 体制等に関する届出書の控え、請求データ、月ごとの算定一覧 区分を切り替えたときの届出の時期を保険者(指定権者)にご確認ください
加算を算定した日の提供記録に、入浴介助を行ったことが記載されていること 提供票の実績と提供記録の突合の担当(職名    )/突合した日(  年  月  日) サービス提供記録(日々の記録)、サービス提供票・別表、請求データ 提供票の実績と提供記録が一致しているかご確認ください(豊島区の公表事例)
【当社の一覧での整理】訪問入浴介護・施設系・住まい系については、同名の加算は当社の一覧では未整理であること 貴事業所の種別(    )/原典で確認した日(  年  月  日) 原典の告示・通知、保険者の公表資料 施設・住まい系では入浴の回数と記録が別の観点で見られています。原典でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算|利用者の住まいと、運営規程の実施地域の両方を見る

当社の一覧では、訪問系・多機能・通所リハビリテーションに現れます。定めは利用者がどこに住んでいるか通常の事業の実施地域を越えて提供したかの二つが組みになっています。松山市は、通常の事業の実施地域を越えていないのにこの種の加算を算定していた事例を、返還を伴うものとして公表し、利用者が中山間地域等に居住していることだけをもって要件が満たされるものではないと注意喚起しています。名前の似た「特別地域加算」「中山間地域等における小規模事業所加算」は、事業所の所在地と規模を見るもので、着眼点が違います。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対するものであることとされていること 該当地域の確認元(    )/確認日(  年  月  日)/対象となりうる利用者数(  名) 利用者台帳(住所)、対象地域を定める告示の該当箇所の控え 利用者の住所が対象地域に含まれるかを、告示の記載と1件ずつ突き合わせてください
通常の事業の実施地域を越えて提供したものであることとされていること 運営規程の実施地域の記載(    )/最終改定日(  年  月  日) 運営規程、重要事項説明書、利用者の居住地と実施地域の位置関係が分かる資料 実施地域の範囲が運営規程と重要事項説明書で一致しているかご確認ください(姫路市の公表事例)
運営規程に通常の事業の実施地域を定めることとされていること 記載の粒度(町丁目・区域図・その他    ) 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、区域図 「事業所から半径○○まで」「○○区の一部」のようなあいまいな表記になっていないかご確認ください(東京都の公表資料)
訪問を行った実績があることとされていること 算定した回と訪問の記録の突合の担当(職名    ) サービス提供記録(訪問日・訪問の時刻・訪問した職員の職種)、訪問の記録 算定した回と記録上の訪問が1対1で対応しているかご確認ください
交通費の取扱いに関する定めがあること 交通費の起算点の記載(    )/領収証の様式名(    ) 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、領収証の控え 起算点が「通常の事業の実施地域を越えた地点から」の表記になっているかご確認ください(愛知県の公表事例)
この加算を算定する利用者からの交通費の受領について、取扱いが示されている場合があること この加算と交通費の両方が並んでいる月の有無(有・無) 月ごとの算定一覧、領収証の控え、利用料に関する説明の記録 この加算と交通費の関係を保険者(指定権者)にご確認ください(埼玉県の公表資料)
基本の報酬に一定の率を乗じる形で置かれていること(告示に定められた割合) 算定している基本の区分(    )/刻み(1回ごと・1月ごと) 介護給付費請求明細書、算定一覧 1月ごとと1回ごとのどちらで乗っているかをご確認ください
【訪問介護】他の加算を算定している場合の取扱いが置かれていること 同一月に並んでいる加算(    ) 月ごとの算定一覧、請求データ 同一月に重ねられない組合せがないかを原典の告示でご確認ください
要件に当たらないことが判明した場合の取扱いを整理しておくこと 過誤の手順を定めた文書名(    )/相談先(    ) 過誤申立の記録、保険者への相談の記録 過誤の進め方は保険者(指定権者)により異なります。ご確認ください
名前の似た「特別地域加算」「中山間地域等における小規模事業所加算」とは着眼点が異なること 事業所の所在地が対象地域に当たるか(    )/規模の判定に用いた期間(    ) 指定通知書、事業所の所在地が分かる書類、登録者・利用者数の集計 所在地を見るものと居住地を見るものを取り違えていないかご確認ください(千葉市の公表事例)
【当社の一覧での整理】通所介護・短期入所生活介護・特定施設・施設系については、当社の一覧では未整理であること 貴事業所の種別(    )/原典で確認した日(  年  月  日) 原典の告示・通知、保険者の公表資料 未整理は定めが置かれていないという意味ではありません。原典でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

勤務表と受け入れの記録が、そのまま裏づけになる|何を・いつ・どの粒度で残すか

ここがこの記事で最も言いたいところです。7件は、いずれも加算のための特別な書類を新しく作る種類のものではありません。人の置き方は勤務表に、受け入れ方は利用者台帳とサービス提供記録に、取組の仕組みは委員会の議事録に、もともと現れています。加算のときだけ別の紙を用意する運用にすると、日々の記録と別の数字が二つ並ぶことになり、突き合わせの作業が毎月発生します。

逆に言えば、勤務表と受け入れの記録の欄の作り方を変えるだけで、7件のうち複数の裏づけが同時に整います。以下は、加算ごとに「何を」「いつ」「どの粒度で」残しておくと裏づけの形になるかを整理したものです。なお、記録には氏名の欄を作らず、整理番号・職種・資格の欄で運用する形にしています。

加算 何を残すか いつ残すか どの粒度で残すか 貴事業所の様式名(記入欄)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 従業者ごとの整理番号・職種・資格の別・常勤非常勤の別・勤務時間と、それを集計した計算書 毎月(勤務表)と、年度の初め(集計) 従業者ごと・日ごとの勤務時間。集計は対象期間と算出日を明記 (    )
中重度者ケア体制加算 基準上必要な員数と、上乗せの分の常勤換算の計算過程/利用者の構成の集計 歴月ごと 月ごと・職種ごと。分母と分子に入れた範囲を書き出す (    )
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 委員会の開催日・出席者の職種・検討内容・決定事項/機器の稼働/報告の控え 委員会を開いた都度と、年度ごと 回ごと。他の委員会と一体開催なら議題ごとに項を分ける (    )
初期加算 利用者ごとの起点・中断の期間・再開日・終期 受け入れの都度と、中断・再開の都度 利用者ごと・日付。台帳の同じ行で3つの日付が並ぶ形 (    )
延長加算 その日の開始・終了の時刻、延長の時間帯に行った世話の内容と担当した職種 その日のうち 利用者ごと・日ごと・時刻。実測で記入する (    )
入浴介助加算(Ⅱ) 入浴か清しきかの別・中止した理由・介助した職種/居宅訪問の記録/個別の計画 入浴の日ごと。居宅訪問は利用者ごとに1回以上 利用者ごと・日ごと。訪問と計画は利用者ごと (    )
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 利用者ごとの住所と、実施地域の内外の区分/訪問の記録 契約時と、住所が変わった都度と、実施地域を見直した都度 利用者ごと。台帳に「実施地域区分」の欄を1列足す (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

勤務表の欄を、この形にしておくと足りる

自治体の公表資料でくり返し挙げられているのは、勤務表そのものが無いという指摘よりも、作ってはいるが欄が足りていないという指摘です。千葉県は、兼務する職員の勤務表について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない例、出勤簿が作成されておらず勤務実態が確認できない例を挙げています。仙台市は、職種を兼務している従業者の兼務関係が勤務表に明確に位置付けられていなかった例を挙げています。大阪市は、勤務表について必要な項目が記載されていない例を挙げています。東京都は、病院・診療所の全体の勤務表は作成されているが通所リハビリテーション事業所としての勤務表が作成されていない例を挙げています。

勤務表に置く欄 何のために置くか この欄が効く加算 書き方の粒度 貴事業所の欄の有無(記入欄)
整理番号 氏名を書かずに、資格証の綴り・研修の記録・健康診断の記録と行を対応させる サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算、入浴介助加算(Ⅱ) 従業者ごとに一意。退職後も番号を再利用しない (有・無)
職種 職種ごとの配置を、日ごとに追えるようにする サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算 兼務がある場合は職種ごとに行を分ける (有・無)
資格の別 資格を有する者の割合の分子を、勤務表の側から数えられるようにする サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 資格証の写しの綴りの整理番号と対応させる (有・無)
常勤・非常勤の別 常勤換算の分母と分子を再現できるようにする サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算 雇用の形態ではなく、当該事業所での勤務時間による区分として記載 (有・無)
専従・兼務の別 提供時間帯を通じた専従の配置を示す 中重度者ケア体制加算 兼務先の名称と、兼務している時間帯を併記 (有・無)
事業所ごとの従事時間 併設の事業所・住まいと勤務時間を切り分ける サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算 事業所ごとに列を分け、合計が実勤務時間と一致する形 (有・無)
管理者との兼務関係 管理者が現場に入る時間を、配置の数え方から切り分ける サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 管理者の行も勤務表に置き、兼務している職種を併記 (有・無)
日ごとの勤務時間 予定ではなく実績で、常勤換算の元になる時間を出す 7件のうち人の置き方に関する2件 予定表と実績表の両方を月ごとに残す (有・無)
夜間・深夜の勤務の担当 住まい系で、住居ごとの勤務体制を明確にする サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 共同生活住居ごとに欄を分ける (有・無)
延長の時間帯 基礎となる区分の前後の時間に、職員が置かれていることを示す 延長加算 延長の時間帯を勤務表の上で色や記号で区別する (有・無)
入浴介助の担当 研修を受けた者が入浴介助に当たっているかを突き合わせる 入浴介助加算(Ⅱ) 入浴の日ごとに、担当した職種と整理番号を記入 (有・無)
研修の受講の状況 研修の記録と勤務表を、別々に探さなくてよくする サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、入浴介助加算(Ⅱ) 受講済・未受講の別を整理番号ごとに一覧化 (有・無)
健康診断の実施の状況 年度途中に入職した者を含めて一覧で見えるようにする サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 実施年月を整理番号ごとに記入 (有・無)
作成日と作成者の職名 いつ時点の勤務表かを、後から辿れるようにする 7件のうち人の置き方に関する2件 版数と作成日を欄外ではなく表の中に置く (有・無)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

受け入れの記録に、この欄を足しておく

受け入れ方に関する3件(初期加算、延長加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算)と、サービスの中身に関する1件(入浴介助加算(Ⅱ))は、利用者台帳とサービス提供記録の側に欄を足すことで裏づけの形になります。いずれも、後から数え直せる形になっているかどうかが分かれ目です。

足す欄 置き場所 この欄が効く加算 書き方の粒度 貴事業所の欄の有無(記入欄)
受け入れの起点の日 利用者台帳 初期加算 種別に合わせて「入所した日」「入居した日」「登録した日」「利用を開始した日」の語で欄名を付ける (有・無)
中断の期間 利用者台帳 初期加算 開始日と終了日の両方。入院の記録と対応させる (有・無)
再開の日 利用者台帳 初期加算 起点の欄の隣に置き、同じ行で追えるようにする (有・無)
算定期間の終期 算定期間の管理表 初期加算 起点から自動で出す。請求前に一覧で見る (有・無)
直前の他のサービスの利用日数 入退所(入退院)台帳 初期加算 控除の対象になりうるものを、種類ごとに欄を分ける (有・無)
実施地域区分(内・外) 利用者台帳 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 利用者ごと。住所変更の都度に更新し、更新日を残す (有・無)
対象地域の確認元と確認日 利用者台帳 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 告示の該当箇所と照らした日付を残す (有・無)
訪問の開始・終了の時刻 サービス提供記録 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、延長加算 実測。訪問した職員の職種も併記 (有・無)
到着・出発の時刻 送迎記録 延長加算 乗降ごとに記入。待機の時間が分かる形にする (有・無)
延長の時間帯に行った世話の内容 サービス提供記録 延長加算 内容と担当した職種。「見守り」だけで終えない (有・無)
入浴か清しきかの別 サービス提供記録 入浴介助加算(Ⅱ) その日ごとに択一。清しきに替えた場合は理由の欄に記入 (有・無)
中止した理由 サービス提供記録 入浴介助加算(Ⅱ) 誰が、いつ、何を確認して中止としたかまで (有・無)
居宅訪問の実施日 利用者台帳 入浴介助加算(Ⅱ) 利用者ごと。次に見直す予定の月も併記 (有・無)
個別の入浴計画の作成日 利用者台帳 入浴介助加算(Ⅱ) 作成日と、共同した職種を併記 (有・無)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1つ整えると複数に効くところと、別々に用意するところ

7件を並べると、ひとつの書類が複数の加算の裏づけを同時に担っている箇所と、名前が同じでも別々に用意するしかない箇所がはっきり分かれます。前者は手を入れる順番の目安になり、後者は「一つ作ったから全部済んだ」と思い込みやすいところです。

整えるもの 同時に裏づけになる範囲 効く理由 手を入れる順番の目安(記入欄)
月ごとの勤務表(事業所ごと・職種ごとに行を分けたもの) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算、延長加算、入浴介助加算(Ⅱ)の担当の裏づけ 人の置き方に関する定めは、すべてこの1枚から数え直せる (    )
常勤換算の計算書(対象期間・分母・分子・算出日の記載があるもの) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算、人員基準に関する確認 結果の数字だけでは再現できない。過程が残ると翌年も同じ形で作れる (    )
資格証・研修修了証の写しの綴り(整理番号で対応づけたもの) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、入浴介助加算(Ⅱ)の研修の裏づけ 勤務表の資格の欄と1対1で対応するので、割合の分子をその場で示せる (    )
年間の研修計画と実施記録(従業者ごとの計画になっているもの) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、入浴介助加算(Ⅱ)、運営基準に関する確認 訪問系では従業者ごとの計画が要件の並びに入るため、事業所一括の計画だけでは足りない場面がある (    )
運営規程(通常の事業の実施地域の記載を町丁目等で特定したもの) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、交通費の取扱い、変更届に関する確認 実施地域の記載が、加算の要件そのものと直結している (    )
利用者台帳(起点・中断・再開・実施地域区分の欄を足したもの) 初期加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、入浴介助加算(Ⅱ)の居宅訪問の管理 受け入れ方に関する定めが、すべて利用者ごとの1行に集まる (    )
委員会の議事録(議題ごとに項を分けたもの) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)、他の委員会に関する運営基準の確認 一体開催でも、議題を分けておけばそれぞれの裏づけになる (    )
サービス提供記録(開始・終了の時刻を実測で書くもの) 延長加算、入浴介助加算(Ⅱ)、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、基本の時間区分 時刻を実測で書く運用にすると、区分の裏づけが同時に揃う (    )
体制等に関する届出書の控えと管理台帳 7件すべて 届け出た区分・提出日・適用開始月を1行ずつ残すと、請求データとの一致を月ごとに見られる (    )
出勤簿・タイムカード サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算、勤務体制の確保等の確認 勤務表が予定だけになっていると、実績との差が説明できない (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

名前が同じでも、別々に用意することになるもの

別々に用意することになるもの 分かれる理由 取り違えると起きること 貴事業所の状況(記入欄)
サービス提供体制強化加算の割合の計算書(サービス種別ごと) 数える職種と要件の中身が種別で異なる。訪問入浴介護と訪問リハビリテーションは同名でも並びが違う 1枚の計算書を両方に使い回すと、分母に入れる範囲がずれる (    )
体制等に関する届出(事業所ごと・サービス種別ごと) 届出は指定の単位で行うため、法人単位ではまとまらない 片方だけ区分を変えたつもりが、両方の請求に影響する (    )
勤務表(事業所ごと) 併設の病院・診療所・住まいの全体の勤務表とは別に、当該事業所としての勤務表が求められる 全体の勤務表しかないと、当該事業所の配置が示せない (    )
研修の記録(研修ごと) 同じ日に複数の研修を行った場合、内容を区別して記録することが求められる 1本の記録にまとめると、どの要件の裏づけか分からなくなる (    )
入浴の記録と清しきの記録 その日の実施の別が、そのまま算定の可否の前提になる 同じ欄に書くと、中止した日との区別が付かない (    )
初期加算の起点の欄(サービス種別ごと) 「入所」「入居」「登録」「利用開始」と、起点の言葉が種別で変わる 共通の管理表で運用すると、欄の意味が種別ごとにずれる (    )
地域に関する3つの加算の管理表 事業所の所在地を見るもの、事業所の規模を見るもの、利用者の居住地を見るものに分かれる まとめて管理すると、利用者ごとの記録が必要なものだけ空欄になる (    )
委員会の議事録(委員会ごとの項) 一体開催でも、それぞれの内容を検討したことが分かる形が求められる 「委員会を開催した」の一行だけになり、何を検討したか残らない (    )
常勤換算の計算書(前年度平均のものと当月のもの) 年度単位で見る要件と、歴月ごとに見る要件が混在している 年度の初めに一度だけ算出して、歴月ごとの確認が抜ける (    )
居宅訪問・浴室環境の評価記録(利用者ごと) 算定している全ての利用者について記録が求められる 代表的な数名だけ訪問して、残りは聞き取りで済ませてしまう (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

年間と月次の点検|いつ何を数え直すか(12か月と請求前の記入欄)

7件のうち、年度単位で数え直すもの、歴月ごとに数え直すもの、その都度記録するものが混在しています。具体的な期限は保険者(指定権者)の運用により異なりますので、月の欄はそのまま断定せず、貴事業所で決めた日付を記入欄に書き込む形にしています。

数え直す・整えること 関係する加算 残す文書 実施日・担当(記入欄)
4月 前年度の平均による職員の割合を確定し、計算書を保管する サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 常勤換算の計算書(前年度平均・月ごとの内訳つき) (  年  月  日/職名    )
4月 年度の研修計画・訓練計画を確定し、周知する。従業者ごとの計画になっているかを見る サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、入浴介助加算(Ⅱ) 年間研修計画、周知の記録 (  年  月  日/職名    )
5月 体制等に関する届出の内容と、実際の配置・機器・区分が一致しているかを突き合わせる 7件すべて 体制届の控え、体制状況等一覧表、管理台帳 (  年  月  日/職名    )
6月 資格証・研修修了証の写しの綴りを整理番号順に並べ直し、勤務表の資格の欄と突き合わせる サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 資格証の写しの綴り、勤務表 (  年  月  日/職名    )
7月 利用者台帳の「実施地域区分」の欄を全件見直す。住所変更のあった利用者を洗い出す 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 利用者台帳、運営規程 (  年  月  日/職名    )
8月 委員会の開催状況を年度の前半で確認し、議題ごとに項が分かれているかを見る 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 委員会の議事録、開催通知 (  年  月  日/職名    )
9月 健康診断の実施状況を、年度途中に入職した者を含めて一覧で確認する サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 健康診断の実施記録、対象者一覧 (  年  月  日/職名    )
10月 入浴介助に関する研修を行い、未受講の者と勤務表を突き合わせる 入浴介助加算(Ⅱ) 研修記録、受講者名簿、勤務実績表 (  年  月  日/職名    )
11月 居宅訪問・浴室環境の評価記録を、算定している利用者の一覧と1対1で突き合わせる 入浴介助加算(Ⅱ) 居宅訪問記録、評価記録、個別の入浴計画 (  年  月  日/職名    )
12月 機器の点検と、機器の一覧・稼働の記録の更新を行う 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 機器の一覧、点検記録、稼働記録 (  年  月  日/職名    )
1月 運営規程・重要事項説明書・掲示の3点の記載が実態と合っているかを点検する(実施地域・交通費の起算点) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、変更届の控え (  年  月  日/職名    )
2月 次年度に向けた人員配置の見通しを立て、常勤換算の見込みを算出する サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算 常勤換算の計算書(見込み)、勤務表 (  年  月  日/職名    )
3月 勤続年数の集計を行い、計算書の保管場所を確認する。年度ごとの算出の手順を書面にする サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 勤続年数の集計表(整理番号・職種・資格の欄)、算出の手順書 (  年  月  日/職名    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

毎月、請求の前に見る欄

見る順番 見る欄 突き合わせる先 関係する加算 確認日・担当(記入欄)
1 歴月ごとの常勤換算の計算結果 勤務表(実績)、出勤簿・タイムカード 中重度者ケア体制加算 (  年  月  日/職名    )
2 その月の利用者の構成の集計 利用者台帳、請求データ 中重度者ケア体制加算 (  年  月  日/職名    )
3 初期加算の算定期間の管理表(終期を過ぎていないか) 利用者台帳、給付費請求明細 初期加算 (  年  月  日/職名    )
4 入浴介助の加算算定者名簿と、日ごとの入浴実施記録 サービス提供記録、サービス提供票の実績 入浴介助加算(Ⅱ) (  年  月  日/職名    )
5 清しきに替えた日と、中止の理由の記載 サービス提供記録、請求データ 入浴介助加算(Ⅱ) (  年  月  日/職名    )
6 延長を算定した日の開始・終了の時刻と、世話の内容の記載 サービス提供記録、送迎記録 延長加算 (  年  月  日/職名    )
7 実施地域を越えて訪問した利用者の一覧と、訪問の記録 利用者台帳(実施地域区分)、訪問の記録 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 (  年  月  日/職名    )
8 この加算と交通費の両方が並んでいる利用者の有無 領収証の控え、月ごとの算定一覧 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 (  年  月  日/職名    )
9 算定の刻み(1日ごと・1回ごと・1月ごと)が、基本の区分と対応しているか 給付費請求明細書、体制状況等一覧表 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 (  年  月  日/職名    )
10 体制届の管理台帳(適用開始月と請求データの一致) 体制届の控え、請求データ 7件すべて (  年  月  日/職名    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

避けたい書き方と言い換え|「体制を整備している」で終わっている記録を直す(33組)

7件に共通する記録の弱点は、状態を一言で言い切って終わっていることです。「体制を整備している」「延長して対応した」「入浴介助を実施」は、読んだ人が何も再現できません。いつ・誰が(職種と整理番号で)・何を確認して・どうしたかまで書くと、同じ記録が複数の加算の裏づけになります。左の列は書いてはいけない例として引用したもので、そのままの表現を貴事業所の記録に使わないでください。

人の置き方に関する記録(8組)

場面 直す前の書き方(引用) 書き直した記録
割合の算出 「要件を満たしている。」 令和8年度の割合は、前年度のうち算出の対象とした期間の常勤換算方法により算出した。分母は介護職員(  名/常勤換算  )、分子は資格を有する者(  名/常勤換算  )である。算出日は令和8年4月10日、算出者は管理者。月ごとの内訳は計算書の別紙に残している。
算出の対象期間 「前年度平均で計算済み。」 算出に用いた期間は令和7年4月から令和8年2月までとし、令和8年3月は対象から除いた。除いた根拠は原典の通知の該当箇所とし、計算書の欄外にその旨を記載している。含めた月と除いた月は計算書の1行目に並べて書いている。
勤続年数の集計 「ベテランが多いので問題ない。」 令和8年6月1日を基準日として、利用者に直接サービスを提供する職員(  名)のうち、勤続年数が要件に当たる者を集計した。うち(  名)は同一法人の別事業所からの異動者で、異動辞令の写しにより通算した年数を一覧の「通算」列に記載している。一覧は整理番号・職種・資格の3列で作成し、氏名は記載していない。
常勤の判定 「正社員なので常勤。」 常勤の判定は、当該事業所における勤務時間が就業規則に定めた常勤の従業者が勤務すべき時間数に達しているかで行った。判定の根拠は就業規則の該当条と、当月の出勤簿である。雇用の形態の欄とは別に、常勤・非常勤の判定欄を勤務表に設けている。
兼務の記載 「看護職員が機能訓練指導員を兼務。」 整理番号(  )の職員は、看護職員と機能訓練指導員を兼務している。勤務表では職種ごとに行を分け、令和8年6月の各日について、看護職員としての従事時間と機能訓練指導員としての従事時間を別の行に記入した。合計は出勤簿の実勤務時間と一致している。
併設事業所との区分 「同じ建物なのでまとめて管理している。」 併設の住まいの業務と当事業所の業務は、勤務表の上で時間帯ごとに列を分けて記入している。令和8年6月の整理番号(  )の職員について、住まい側の時間と当事業所の時間を分けた根拠は、日ごとの業務日誌である。
勤務表の作成 「法人全体の勤務表があるので足りている。」 当事業所としての勤務表を、月ごとに作成している。令和8年6月分は5月28日に作成し、作成者は管理者である。併設の病院で兼務する職員については、病院での勤務時間と当事業所での勤務時間を別の列に記入した。
予定と実績 「勤務表は毎月作っている。」 勤務表は予定と実績の2種類を月ごとに残している。令和8年6月は、予定表を5月28日に、実績表を7月2日に確定した。差が出た日については、実績表の備考欄に理由(欠勤・時間変更・応援)を記入し、出勤簿と一致することを確認した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

取組の仕組みに関する記録(7組)

場面 直す前の書き方(引用) 書き直した記録
委員会の議事録 「導入について協議した。」 令和8年6月12日16時00分から16時50分、事業所会議室にて委員会を開催した。出席は管理者・介護職員・看護職員・事務の4職種(  名)。検討したのは夜間の見守りに関する業務の手順で、現在の手順の所要と、機器を用いた場合の手順の違いを比較した。決定事項は、次回までに手順書の案を介護職員が作成すること。次回は7月10日。
一体開催 「他の委員会と併せて開催した。」 令和8年6月12日の会議は、感染対策の委員会と続けて開催した。議事録は議題ごとに項を分け、第1項を感染対策、第2項を利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策の検討として、それぞれ検討内容と決定事項を記載している。出席者は項ごとに記載した。
機器の一覧 「機器を導入済み。」 導入した機器は、機種名・台数・設置場所・導入年月日・操作研修の実施日を1行ずつ記載した一覧で管理している。令和8年6月時点の一覧は6月1日に更新し、更新者は事務長である。届出書の控えに記載した機器と、一覧の機器が一致していることを同日に確認した。
効果の測定 「業務が楽になった。」 測定する項目は、あらかじめ令和7年9月の委員会で「夜間の見守りに要する時間」「記録の作成に要する時間」の2項目と定め、数え方(誰が、いつからいつまで、どの様式で数えるか)を定義書に残した。測定の期間は令和7年10月から令和8年3月までである。取組の前後の記録は、同じ様式で比較できるようにしている。
報告 「報告は済んでいる。」 事業年度ごとの報告は、令和8年5月20日に提出した。提出の担当は事務長で、提出したデータの控えと、提出日が分かる画面の記録をファイルに綴じている。測定に用いた元データは、同じファイルの別冊に保管している。
役割分担の見直し 「役割分担を見直した。」 令和8年4月1日から、記録の作成の担当を介護職員から事務職員へ一部移した。見直しの理由は、令和8年3月の委員会で記録の作成に要する時間が偏っていることが確認されたためである。見直しの前後の業務分担表を、版数と改定日を付けて両方保管している。
機器の点検 「点検している。」 機器の点検は、機種ごとに定めた周期で行っている。令和8年6月3日に全台の点検を行い、点検表に機種名・台数・点検した項目・結果・点検者の職名を記入した。不具合のあった1台は6月5日に交換し、交換の記録を一覧の備考欄に追記した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

受け入れ方に関する記録(10組)

場面 直す前の書き方(引用) 書き直した記録
受け入れの起点 「入所日から算定。」 令和8年6月3日に入所した。起点は入所した日とし、契約書の契約開始日、施設サービス計画の作成日、給付費請求明細のいずれとも一致していることを、入所日の翌営業日に事務担当が確認した。台帳の「起点」欄と「終期」欄に日付を記入している。
直前の利用の控除 「特に控除はしていない。」 入所の直前に当法人の短期入所生活介護を利用していた。利用日数を短期入所の利用記録から拾い、台帳の「直前の利用日数」欄に記入した。控除後の残日数を「終期」欄に反映し、控除の根拠として短期入所の利用記録の写しを台帳に添付している。
入退院の扱い 「入院していたので止めた。」 令和8年6月20日に同一敷地内の病院へ入院し、7月28日に退院して再び入所した。入院した日と退院した日を台帳の「中断」欄に記入し、医療機関からの情報提供書の写しを添付した。再開日は「再開」欄に記入し、起点の扱いは所管の保険者に照会した記録を残している。
過去の利用 「以前も利用していた。」 この利用者は令和6年10月から令和7年3月まで当事業所に登録していた。台帳の「過去の登録履歴」欄に、前回の登録日と終了日、終了の理由を記入している。今回の起点の扱いについては、令和8年6月5日に保険者へ照会し、回答の内容と回答者の所属を支援経過に記載した。
終期の管理 「そろそろ終わるはず。」 算定期間の管理表に、利用者ごとの起点と終期を1行ずつ記載している。毎月の請求の前に、終期が当月中に来る利用者を一覧で抽出し、請求データと突き合わせている。令和8年6月分は7月3日に確認し、担当は事務職員である。
延長の記録 「延長して対応した。」 令和8年6月18日、基礎となる所要時間の区分の終了後、17時05分から18時30分まで引き続き事業所で世話を行った。担当は介護職員(整理番号  )。行った内容は、水分の提供、トイレへの誘導2回、居室での見守りと会話である。送迎の車両への乗車は18時35分で、送迎記録の乗車の時刻と一致している。
時刻の記録 「予定どおりの時間で提供した。」 到着は9時12分、出発は16時48分で、いずれも到着・出発の記録に実測で記入した。記入したのは送迎を担当した職員で、記入の時点は到着時と出発時のそれぞれである。計画上の標準的な時間ではなく、実際の時刻を記載している。
待機の扱い 「送迎待ちも含めて計算した。」 送迎の車両を待っている時間については、当事業所では通算に含めない運用としている。この運用は令和8年4月1日の会議で決め、業務手順書の該当項に記載した。送迎記録に乗車の時刻を記入することで、待機の開始と終了が分かる形にしている。
居住地の確認 「中山間地域に住んでいる方なので算定した。」 この利用者の住所は、対象地域を定める告示の該当箇所と1件ずつ突き合わせて確認した。確認日は令和8年6月1日、確認者は事務長である。あわせて、運営規程に定めた通常の事業の実施地域の区域図と住所の位置関係を確認し、台帳の「実施地域区分」欄に「外」と記入した。
実施地域の記載 「事業所から半径○○までを実施地域としている。」 通常の事業の実施地域は、運営規程で市のうち3つの町を町丁目まで挙げて定め、別紙の区域図を添付している。重要事項説明書にも同じ範囲を記載し、掲示している内容とも一致していることを令和8年1月15日に確認した。範囲を変更した場合は変更届を提出する手順を、事務手順書に記載している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービスの中身に関する記録(8組)

場面 直す前の書き方(引用) 書き直した記録
入浴の実施 「入浴介助を実施。」 令和8年7月8日13時10分から13時35分、個浴にて入浴した。またぎ動作は右手で手すりを保持し左足から実施、介助は臀部の支持のみである。居宅の浴槽の縁の高さに合わせ、事業所でも同じ高さの踏み台を使用した。介助は介護職員(整理番号  )が行った。
入浴しなかった日 「入浴なし。」 令和8年7月9日は入浴を中止した。理由は、来所時の体温が平熱より高く、看護職員が10時と11時に再検したためである。清しきを11時20分から11時35分に実施した。入浴に係る記録は「清しき」として欄を分けて記載し、請求データにも反映した。
清しきへの振替 「体調不良のため清拭。」 令和8年7月9日、入浴に代えて清しきを行った。判断したのは看護職員で、判断の時点は10時15分である。清しきの内容は、上半身と下肢の清拭、更衣の介助である。入浴が困難であった理由と、次回の入浴の予定日を記録の同じ行に記載した。
居宅訪問 「自宅の様子は聞いている。」 令和8年6月20日14時00分から14時40分、利用者の居宅を訪問した。訪問したのは機能訓練指導員と介護職員の2職種である。浴槽の形状と縁の高さ、手すりの有無と位置、床の状態、脱衣室から浴室までの動線を確認し、把握した課題を評価記録に記載した。
個別の入浴計画 「計画は作成済み。」 令和8年6月25日、機能訓練指導員・看護職員・介護職員・生活相談員が共同して個別の入浴計画を作成した。計画には、居宅の浴槽の縁の高さを踏まえた事業所での介助の方法、目標、見直しの時期を記載している。医師等との連携の内容は、連携記録に別に残している。
研修の実施 「入浴介助の研修を実施した。」 令和8年6月10日18時00分から19時30分、事業所研修室において「入浴介助の手順と事故予防」の研修を行った。講師はサービス提供責任者。使用資料は入浴介助手順書(令和8年4月改訂版)。受講者は署名簿のとおりで、欠席者には6月12日に資料を配布し、確認の署名を受領した。
未受講者の管理 「全員受講済み。」 研修の受講の状況は、整理番号ごとに受講済・未受講の別を一覧で管理している。令和8年6月末時点で未受講の者について、7月の勤務表で入浴介助の担当に入っていないことを確認した。確認日は6月28日、確認者は管理者である。
提供記録との突合 「請求は問題ない。」 令和8年6月分について、加算を算定した日と、日々の提供記録に入浴介助の実施の記載がある日を1対1で突き合わせた。突合の担当は事務職員、突合した日は7月3日である。差があった1件は、提供記録の記載漏れであることを担当職員に確認し、経緯を備考欄に記載した上で請求データを修正した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で見られる点|別添1の「勤務体制の確保等」と、自治体の公表事例

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、サービス種別ごとに確認項目と確認文書を示しています。7件の加算のうち人の置き方に関するものは、この「勤務体制の確保等」の項と接続します。ここで種別による差が出ます。確認項目に「勤務表の記載内容は適切か」または「月ごとの勤務表を作成しているか」が明記され、確認文書に勤務実績表・勤務体制一覧表が挙げられているのは、当社が確認した範囲では通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護の4種別です。他の種別では、確認文書として雇用の形態が分かる文書・研修計画・実施記録が挙げられています。ただし、勤務表そのものは人員基準と加算の要件の裏づけとして自治体の公表資料で広く求められていますので、記載が無い種別で不要という意味ではありません。

サービス種別 別添1の該当項と条 確認項目に勤務表の記載があるか 確認文書として挙げられているもの 貴事業所の該当(記入欄)
訪問介護 勤務体制の確保等(第30条) 記載なし 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 (    )
訪問入浴介護 勤務体制の確保等(第53条の2) 記載なし 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 (    )
訪問看護 勤務体制の確保等(第30条) 記載なし 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 (    )
訪問リハビリテーション 勤務体制の確保等(第30条) 記載なし 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 (    )
通所介護 勤務体制の確保等(第101条) あり(勤務表の記載内容は適切か) 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、勤務実績表(勤務実績が確認できるもの)、方針・相談記録 (    )
通所リハビリテーション 勤務体制の確保等(第101条) 記載なし 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 (    )
短期入所生活介護 勤務体制の確保等(第101条、第140条の11の2) 記載なし 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 (    )
特定施設入居者生活介護 勤務体制の確保等(第190条) 記載なし 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録、委託事業者の業務の実施状況の確認記録 (    )
介護老人福祉施設 勤務体制の確保等(第24条、第47条) 記載なし 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 (    )
介護老人保健施設 勤務体制の確保等(第26条、第48条) 記載なし 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 (    )
認知症対応型共同生活介護 勤務体制の確保等(第103条) あり(共同生活住居ごとに日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜の勤務担当者等を明確にしているか) 勤務実績表・タイムカード、勤務体制一覧表、雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 (    )
小規模多機能型居宅介護 勤務体制の確保等(第30条) あり(勤務表の記載内容は適切か) 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、勤務実績表(勤務実績が確認できるもの)、方針・相談記録 (    )
看護小規模多機能型居宅介護 勤務体制の確保等(第30条) あり(事業所ごとに、月ごとの勤務表を作成しているか) 勤務実績表・タイムカード、勤務体制一覧表、雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 (    )
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 勤務体制の確保等(第3条の30) 記載なし 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 (    )
夜間対応型訪問介護 勤務体制の確保等(第15条) 記載なし 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 (    )
居宅介護支援 勤務体制の確保(第19条) 記載なし 雇用の形態が分かる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している、7件に関わる指摘(出典つき)

以下は、当社が保有する自治体の公表資料の一覧から、この7件と勤務表・勤務体制に関わるものだけを抜き出したものです。掲載していない自治体で同じ観点が見られないという意味ではありません。所在地の保険者(指定権者)が公表している資料を、あわせてご確認ください。

公表されている内容 関係する加算 示されている確認文書 出典
サービス提供体制強化加算について、常勤換算方法で算出した前年度の平均を用いて要件に当たることを確認していない サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 常勤換算計算表(前年度平均)、資格証の写し、勤務形態一覧表、加算届出書 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」
サービス提供体制強化加算について、職員の割合を把握せず算定していた。訪問入浴介護・訪問看護については、従業者等ごとの研修計画が作成されていない、全ての従業者等に対し健康診断等が行われていない、も併せて示されている サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 職員割合の算出根拠資料、資格証の写し、勤務実績、研修計画・研修記録、健康診断の実施記録、体制届出書の控え 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」)
中重度者ケア体制加算について、基準上必要な員数に加えて看護職員又は介護職員を常勤換算方法で確保していることを歴月ごとに確認していない 中重度者ケア体制加算 月ごとの常勤換算計算表、勤務形態一覧表、タイムカード、加算届出書 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」
事業所ごとの月ごとの勤務表が作成されていない。併設事業所等と兼務する場合の勤務時間が区分されていない サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)、タイムカード・出勤簿、雇用契約書、併設事業所の勤務表 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」
勤務表について、他事業所・他職種との兼務関係が明確になっていない。常勤・非常勤の別が誤っている。勤務表と勤務実績が整合していない サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算 勤務形態一覧表(月ごと)、タイムカード・出勤簿、雇用契約書、資格証、就業規則 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
兼務する職員の勤務表について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない。出勤簿が作成されておらず勤務実態が確認できない サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算 勤務予定・実績表(月ごと・事業所ごと)、勤務形態一覧表、出勤簿・タイムカード 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)
職種を兼務している従業者の兼務関係が勤務表に明確に位置付けられていない。出勤簿を作成しておらず正確な勤務実績を把握できない サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 月ごとの勤務表、出勤簿・タイムカード、辞令・労働条件通知書 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」
勤務表が作成されていない。勤務表について必要な項目が記載されていない。年間の研修計画が作成されておらず計画的に実施されていない サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 月ごとの勤務表(管理者を含む)、出勤簿、年間研修計画、研修実施記録・参加者名簿 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
併設する住宅型有料老人ホーム等と勤務体制が区分されていない。サービス種別ごとに勤務体制を明確に区分したうえで記録に残すことが示されている サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算 勤務形態一覧表、タイムカード・出勤簿、労働条件通知書・辞令、就業規則 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
従業員が併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理しておらず勤務体制が不明確であった サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 事業所ごとの月間勤務表、タイムカード、兼務先の勤務実績 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
病院・診療所の全体の勤務表は作成されているが、通所リハビリテーション事業所としての勤務表が作成されていない サービス提供体制強化加算(Ⅲ)、中重度者ケア体制加算 勤務の体制及び勤務形態一覧表、シフト表、出勤簿・タイムカード、雇用契約書、資格証 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」
訪問看護ステーションで月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)を作成していない サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 勤務形態一覧表、シフト表 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームと勤務体制を区別していない サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 月ごとの勤務表、出勤簿・タイムカード、訪問介護計画、サービス提供記録 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)
令和6年度の運営指導で指摘の多かった事項として、掲示物(勤務表、運営規程、重要事項説明書ほか)が挙げられている 7件すべて 掲示物、運営規程、重要事項説明書と同意記録、勤務表 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」
初期加算について、入所直前の短期入所生活介護の利用日数を控除していない。同一敷地内の病院との入退院日を含めて算定していた。併設・近接施設からの継続入所の控除をしていない 初期加算 入退所(入退院)台帳、短期入所の利用記録、施設サービス計画、請求明細 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂
入居に際して、利用者の被保険者証に入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を記載していない 初期加算 被保険者証の写し、入退居の記録、利用者台帳 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について」(令和5年度・10件)
中山間地域等提供加算を、通常の事業の実施地域を越えていないのに算定していた(返還を伴う事例)。利用者が中山間地域等に居住していることだけをもって要件が満たされるものではないと注意喚起されている 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 運営規程、重要事項説明書、訪問の記録、利用者の居住地が分かる書類、加算算定一覧 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」
通常の事業の実施地域について、運営規程と利用者に交付する重要事項説明書の記載内容が異なっていた 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 運営規程、重要事項説明書、契約書、変更届出書の控え 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
交通費の算定の起点が「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であることが示されている 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、変更届の控え、領収証 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
通常の事業の実施地域内でサービスを実施する場合に駐車料金の負担を求めることはできないこと、この加算を算定する利用者からは当該交通費の支払を受けられないことが示されている 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 運営規程、重要事項説明書、領収証 埼玉県福祉部福祉監査課が公表している、居宅サービス事業所向けの「運営指導での主な指摘事項に関する質疑応答」(令和8年4月)
運営規程の通常の事業の実施地域があいまい。「事業所から半径○○まで」「○○区の一部」のような表記は不可とされている。実施地域に変更が生じたにもかかわらず変更届が出されていない 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 運営規程、重要事項説明書、料金表、変更届の控え、事業所平面図 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」
該当しない地域で中山間地域等における小規模事業所加算を算定していた 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(名前の似た加算との取り違え) 事業所所在地の地域区分の確認資料、給付費請求明細 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」
入浴介助加算(Ⅱ)で、利用者の居宅を訪問し浴室における動作及び浴室の環境を評価している記録が確認できなかった。評価で把握した課題と支援内容が計画に具体的に記載されていない 入浴介助加算(Ⅱ) 居宅訪問記録、浴室環境の評価記録、通所リハビリテーション計画(入浴計画) 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」
入浴介助加算について、入浴介助に関する研修等を行ったことが確認できない。個別の入浴計画が不十分 入浴介助加算(Ⅱ) 入浴介助に関する研修記録、個別の入浴計画(又は該当記載のある通所介護計画)、居宅訪問・浴室環境評価記録 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
入浴介助加算(Ⅱ)について、訪問により把握した居宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画が作成されていない 入浴介助加算(Ⅱ) 個別の入浴計画、居宅訪問の記録、多職種で共同したことが分かる記録、医師等との連携記録 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護に関する事項)」資料4
入浴介助加算について、清しきのみの実施で算定している。入浴を中止した日にも算定している 入浴介助加算(Ⅱ) 入浴実施記録、清しき記録、個別入浴計画、居宅訪問・環境評価記録、入浴介助研修記録 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)/堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
入浴を行わなかった日に入浴介助加算が算定されていた。入浴介助に関わる職員に対する研修が未実施であった 入浴介助加算(Ⅱ) 入浴実施記録・業務日誌、通所介護計画、研修実施記録・受講者名簿、勤務実績表、請求データ 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
加算を算定した日のサービス提供の記録に、入浴サービスを提供した記録が確認できなかった。提供票の実績と提供記録が一致していない 入浴介助加算(Ⅱ) サービス提供記録(日々の記録)、サービス提供票・別表、入浴記録、請求データ 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について」(令和5年度・18件)
サービス提供の記録に、実際の時間ではなく計画上の標準的な時間を記載していた 延長加算 サービス提供記録(開始・終了時刻)、送迎記録、個別サービス計画書、給付費請求明細 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
到着・出発の時間が記録されておらず、請求した報酬区分との整合が確認できない 延長加算 サービス提供記録、送迎記録、通所介護計画、請求データ 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護に関する事項)」資料4
居宅サービス計画に位置付けのないサービス・加算を提供・算定していた 延長加算、入浴介助加算(Ⅱ) 居宅サービス計画、通所介護計画、サービス提供記録、請求データ 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について」(令和5年度・18件)
複数の研修を同日に実施した際に、内容を区別して記録していない 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)、サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 研修の実施記録(研修ごとに分けたもの)、受講者名簿 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)
ユニットごとに介護従業者を固定配置できていない(利用者の精神の安定を図る観点からの継続性の配慮) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 勤務体制一覧表、勤務実績表 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

この記事の対照表は、そのまま届出の根拠に使えますか。

この記事は、当社が公開しているサービス種別ごとの加算一覧を素材にして、告示・通知に置かれている定めの所在を並べ直したものです。単位数や割合の数字は載せていません。届出の様式・添付書類・提出期限は保険者(指定権者)により異なりますので、原典の告示・通知と所管の自治体の公表資料をご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

対照表に「当社の一覧では未整理」と書かれている欄は、定めが置かれていないという意味ですか。

いいえ。当社の素材の側で整理が済んでいないという意味です。当社が公開しているサービス種別ごとの加算一覧に、その加算の行または要件のブロックを載せていない、ということだけを表しています。定めの有無は、原典の告示・通知と保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。

同じ名前の加算なら、複数のサービスで同じ計算書を使ってよいですか。

この記事の対照表のとおり、サービス提供体制強化加算は同じ名前でも要件の並びがサービス種別で異なります。訪問看護では看護師等ごとの研修計画・会議・健康診断が要件の並びに入り、訪問リハビリテーションでは理学療法士等の職種の構成が入ります。当社の一覧の記載を見るかぎり、計算書は種別ごとに分かれる形になります。取扱いの詳細は保険者(指定権者)にご確認ください。

勤務表は、法人全体のものが1枚あれば足りますか。

東京都は、病院・診療所の全体の勤務表は作成されているが通所リハビリテーション事業所としての勤務表が作成されていない例を、主な指摘事例として挙げています。長野県・大阪市・仙台市・千葉県・横浜市・宇都宮市の各資料でも、事業所ごと・職種ごとに区分することが繰り返し示されています。貴事業所での必要な形は、所管の保険者(指定権者)の様式・手引きでご確認ください。

勤務表に職員の氏名を書かない運用でも問題ありませんか。

この記事では、記録の様式の例として整理番号・職種・資格の欄で運用する形をご紹介しています。実際に求められる記載項目は、保険者(指定権者)が公表している様式や手引きにより異なります。氏名の記載を求められる様式もありますので、所管の自治体の様式をご確認ください。個人情報の取扱いについては、貴法人の規程に従ってください。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算と、中山間地域等における小規模事業所加算は何が違うのですか。

当社の一覧の記載では、着眼点が異なります。中山間地域等における小規模事業所加算は事業所の所在地と規模を見るもので、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は利用者の居所と、通常の事業の実施地域を越えたかどうかを見るものです。千葉市は、該当しない地域で小規模事業所加算を算定していた事例を公表しています。松山市は、実施地域を越えていないのに居住地に関する加算を算定していた事例を公表しています。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

入浴介助に関する研修は、どのくらいの間隔で行えばよいですか。

研修の間隔や内容の水準は、保険者(指定権者)により運用が異なります。当社の一覧では、入浴介助に関わる職員に対する基礎的な知識及び技術を習得するための研修等に関する定めが置かれていることを記載しています。愛知県の資料では、研修を実施していない介護職員の入浴介助についての取扱いに触れられています。実施の間隔は所管の自治体にご確認のうえ、貴事業所の年間研修計画に位置づけてください。

加算の要件が年度の途中で変わったときは、どう記録すればよいですか。

体制届の管理台帳に、届け出た区分・提出日・適用開始月を1行ずつ記録し、請求データとの一致を毎月の請求の前に確認する運用が考えられます。届出の要否・期限・様式、および要件に当たらなくなった場合の取扱いは保険者(指定権者)により異なりますので、所管の自治体にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

この7件は、どこから手を付けるのが現実的ですか。

この記事の「1つ整えると複数に効くところ」の表のとおり、月ごとの勤務表と常勤換算の計算書は、人の置き方に関する加算の裏づけを同時に担います。受け入れ方に関する加算は、利用者台帳に起点・中断・再開・実施地域区分の欄を足すことで、利用者ごとの1行に情報が集まります。どの順番で手を入れるかは、貴事業所が現在算定している加算と、直近の運営指導で示された観点によって変わります。順番の欄は記入欄にしていますので、貴事業所の状況に合わせてお使いください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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