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介護職員等処遇改善加算の区分|サービス種別16の告示の定めを対照表で比較

介護職員等処遇改善加算は、名前に「処遇改善」と入っているために賃金の話だと受け取られがちです。しかし告示・通知の定めをサービス種別ごとに並べ直すと、区分を分けているのは主として号のどこまでを満たすか、どの取組を上乗せしているか、そして種別ごとに置かれた固有の定めに当たるかどうかであることが見えてきます。そして自治体が公表している運営指導の指摘を読むと、挙げられているのは金額の多寡ではなく、計画書を用いた周知の記録があるか、資質向上の計画が作られ周知されているか、根拠となる規程が書面で整えられているかという、体制と記録に関する事柄です。

この記事は、当社が公開しているサービス種別ごとの加算一覧13本と、居宅介護支援の処遇改善に関する記事、職員研修の記事を素材にして、同じ加算でも、サービス種別が違うと定めがどう変わるかを対照表の形で並べたものです。中心に置いたのは(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅳ)の3区分で、素材で確認できた範囲では(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅲ)にも触れています。

掲載しているのは告示・通知に置かれている定めと、自治体が公表している運営指導の資料に書かれている観点です。当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の取扱いは保険者(指定権者)により運用が異なりますので、最終的な確認は所管の自治体と原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。この記事では、計画書や実績の報告書の書き方・提出の仕方は扱いません。扱うのは、事業所が手元にどの書類を持ち、その書類にどの欄を置いておくか、というところまでです。

賃金・労働条件そのものに関する事柄——賃金規程や就業規則の内容、賃金台帳の整え方、雇用契約の定め方——についても、この記事では助言をしていません。該当する行はすべて「事業所の定め(記入欄)」とし、社会保険労務士等にご確認くださいという形にそろえています。

また、当社の一覧に載せていないサービス種別・区分については、この記事でも「当社の一覧では未整理」と正直に書いています。「未整理」は「定めが置かれていない」という意味ではありません。当社の素材の側で整理が済んでいないという意味ですので、その欄は原典の告示・通知と保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。単位数・加算の割合の数値は、この記事では一切扱わず、すべて「告示に定められた割合(記入欄)」としています。数値は推測せず、原典でご確認ください。

区分を分けているのは体制のどこか|(Ⅰ)イから(Ⅳ)までを、要件の届く範囲で読む

当社の一覧では、多くのサービス種別で(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ)という並びが確認できました。この並びは、告示に掲げられた号のうちどこまでを満たすことが定められているかで分かれています。まず、素材で確認できた範囲での構成を並べます。どの区分が有利かという評価はここでは書きません。事業所ごとの体制と、原典の告示・通知を突き合わせる材料としてお使いください。

区分 当社の一覧で確認できた、要件の届く範囲 上乗せの取組に関する定め この区分で手元に置くことになる書類の中心
(Ⅰ)イ 告示に掲げられた基準(第44号イ)の(1)から(10)までのいずれにも適合することが定められている 号のなかに含まれる形で定めが置かれている 処遇改善計画書の控え、号ごとの自己点検表、職場環境等要件の取組記録
(Ⅰ)ロ (Ⅰ)イの基準((1)〜(10))のいずれにも適合することが定められている 当社の一覧では、ケアプランデータ連携システムの利用、社会福祉連携推進法人への所属、介護機器の活用に関する取組が選択肢として整理されている (Ⅰ)イの書類に加え、上乗せの取組を示す書面(利用の記録、参加を示す書面、委員会の議事録など)
(Ⅱ)イ (Ⅰ)イの基準のうち(1)から(9)までのいずれにも適合することが定められている((10)を含まない構成) 号のなかに含まれる形で定めが置かれている 処遇改善計画書の控え、(1)〜(9)の充足を1枚で示す自己点検表
(Ⅱ)ロ (Ⅰ)イの基準のうち(1)から(9)までのいずれにも適合することが定められている 当社の一覧では、ケアプランデータ連携システムの利用、社会福祉連携推進法人への所属、介護機器の活用に関する取組が選択肢として整理されている (Ⅱ)イの書類に加え、上乗せの取組を示す書面
(Ⅲ) 賃金の充当先に関する定め(イ(1)(一))に加え、計画書の作成・周知・届出から処遇改善の内容の周知まで(イ(2)〜(8))のいずれにも適合することが定められている 当社の一覧では、上乗せの取組による枝分かれ(イ・ロ)は置かれていない 処遇改善計画書、周知の記録、受理の通知の控え、職場環境等要件の取組記録
(Ⅳ) 賃金の充当先に関する定め(イ(1)(一))、計画書の作成・届出、実績の報告、法令に関する事項、労働保険料の納付に関する事項(イ(2)〜(6))、職場環境等要件のうち任用の要件と研修に関するもの(イ(7)(一)〜(四))、および(8)のいずれにも適合することが定められている 当社の一覧では、上乗せの取組による枝分かれ(イ・ロ)は置かれていない 計画書の控え、実績の報告の控え、労働保険料の納付が分かる書面、任用の基準を定めた規程、研修計画と実施記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

区分の並びを「上か下か」だけで覚えると、手元に置く書類の違いが見えなくなります。区分を分けているのは、体制のどこに定めが届いているかです。素材で確認できた分け目を、軸ごとに整理します。

区分を分けている軸を、8本に割り出す

分け目の軸 当社の一覧で確認できた定めの置かれ方 どの区分の間で差が出るか 貴事業所の状況(記入欄) その状況を示す文書
号のどこまでを満たすか (1)〜(10)のいずれにも適合、(1)〜(9)のいずれにも適合、という書き分けがある (Ⅰ)と(Ⅱ)の間 自己点検表で確認した号の範囲:(  )/確認日:令和__年__月__日 号ごとに確認欄を置いた自己点検表
昇給の仕組みに関する定めが含まれるか 当社の一覧では、(Ⅳ)は昇給の仕組みの整備が要件に含まれない点が(Ⅲ)以上との違いとして整理されている (Ⅳ)と(Ⅲ)以上の間 事業所の定め(記入欄):(   )/根拠となる規程の名称:(   ) 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください)
上乗せの取組があるか ケアプランデータ連携システムの利用、社会福祉連携推進法人への所属、介護機器の活用に関する取組が、イとロを分ける選択肢として整理されている イとロの間 選んだ取組:(データ連携/連携推進法人/介護機器  )/開始日:令和__年__月 利用の記録、参加を示す書面、委員会の議事録、届出の控え
職場環境等要件のどこまでが要件に置かれるか (Ⅳ)は「任用の要件と研修に関するもの(イ(7)(一)〜(四))」という限定した形で掲げられている (Ⅳ)と(Ⅲ)以上の間 取り組んだ区分:(  )/実施日:令和__年__月__日 取組一覧表、研修計画書、研修実施記録
実績の報告に関する定め いずれの区分にも、賃金改善の実績を報告する定めが置かれていることが確認できた 区分ごとの差は当社の一覧では未整理 報告の対象期間:令和__年度/控えの保管場所:(   ) 実績の報告の控え(作成・提出は社会保険労務士等にご相談ください)
法令・労働保険料に関する事項 (Ⅳ)の要件のなかに、法令に関する事項と労働保険料の納付に関する事項が掲げられている (Ⅳ)以上の全区分に共通 労働保険番号:(   )/直近に確認した日:令和__年__月__日 労働保険料の納付が分かる書面(事業所の定め・社会保険労務士等にご確認ください)
サービス種別に固有の上乗せ 訪問介護の(Ⅰ)については、訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出が求められる旨が定められていることが確認できた 同じ(Ⅰ)でも種別で差が出る 特定事業所加算の届出の状況:(   )/届出日:令和__年__月__日 体制等に関する届出書の控え、受理の通知
経験・技能のある職員に関する定め 訪問介護の(Ⅰ)については、経験・技能のある介護職員に関する定めが置かれていることが確認できた(額の定めは原典でご確認ください) (Ⅰ)と(Ⅱ)以下の間 事業所の定め(記入欄):(   ) 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この8本のうち、事業所が自分の手元だけで確かめられるのは号の範囲・上乗せの取組・種別に固有の上乗せの3本です。残りの5本には賃金や労働保険に関する事柄が含まれるため、事業所の定めとして整えたうえで、社会保険労務士等にご確認いただく領域になります。この記事では、前者を記入欄つきで、後者を「事業所の定め(記入欄)」としてのみ扱います。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

区分×サービス種別|当社の一覧で確認できた区分の置かれ方(16種別の対照表)

ここがこの記事の核です。縦にサービス種別、横に区分を置きました。同じ「介護職員等処遇改善加算」という名前でも、区分の列そのものが置かれている種別と、置かれていない種別があります。当社の一覧で確認できたものだけを書き、確認できなかった欄は「当社の一覧では未整理」としています。数値(割合)は書いていません。

サービス種別 (Ⅰ)イ (Ⅰ)ロ (Ⅱ)イ (Ⅱ)ロ (Ⅲ) (Ⅳ) 当社の一覧での整理
訪問介護 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 6区分。(Ⅰ)に種別固有の上乗せの定めが確認できた
訪問入浴介護 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 6区分
訪問看護 区分の列なし 区分の列なし 区分の列なし 区分の列なし 区分の列なし 区分の列なし 令和8年6月1日施行で新たに設けられた。当社の一覧では単一の定めとして整理。基準の側にイとロが置かれ、ロの選択肢として上乗せの取組が挙げられている
訪問リハビリテーション 区分の列なし 区分の列なし 区分の列なし 区分の列なし 区分の列なし 区分の列なし 令和8年6月1日施行で新たに設けられた。当社の一覧では単一の定めとして整理
通所介護 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 6区分
通所リハビリテーション 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 6区分
短期入所生活介護 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 6区分。キャリアパスに関する定めが4項目に分けて整理されている
特定施設入居者生活介護 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 6区分
認知症対応型共同生活介護 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 6区分
小規模多機能型居宅介護 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 6区分。看護小規模多機能型居宅介護とは別に定めが置かれている
看護小規模多機能型居宅介護 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 6区分。小規模多機能型居宅介護とは別に定めが置かれている
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 6区分。改正の前後で区分の名称の付け替えがあったことが当社の一覧で確認できた
夜間対応型訪問介護 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 6区分。改正の前後で区分の名称の付け替えがあったことが当社の一覧で確認できた
介護老人福祉施設 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 6区分。号ごとの分解(第44号イ(1)〜(10))まで当社の一覧で整理されている
介護老人保健施設 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 一覧に区分あり 6区分
居宅介護支援 区分の設定なし 区分の設定なし 区分の設定なし 区分の設定なし 区分の設定なし 区分の設定なし 令和8年6月1日施行で新たに設けられた。当社の一覧では「区分の設定なし(単一)」と整理されている

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表から読めることは3つです。第一に、16種別のうち13種別では6区分の並びが確認でき、3種別(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援)では区分の列が置かれていません。この3種別は、いずれも令和8年6月1日施行で新たに設けられたものとして当社の一覧で整理されています。第二に、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護のように、ひとつの記事のなかで別々に定めが置かれている組み合わせがあります。第三に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護では、改正の前後で区分の名称の付け替えがあったことが確認できました。過去の届出の控えと現在の区分の名称が食い違って見える場合があるため、控えの読み方を保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅳ)で、手元に置く書類がどう変わるか(16種別)

同じ区分でも、種別によって「手元に置いておくと説明しやすい書類」は変わります。とくに区分の列が置かれていない3種別では、区分を選ぶ場面そのものがないため、確認の中心が別のところに移ります。

サービス種別 (Ⅱ)イで中心になる書類 (Ⅱ)ロで上乗せになる書面 (Ⅳ)で中心になる書類
訪問介護 自己点検表((1)〜(9))、処遇改善計画書の控え、周知の記録 ケアプランデータ連携システムの利用の記録、または社会福祉連携推進法人への参加を示す書面 任用の基準を定めた規程、研修計画書と研修実施記録、労働保険料の納付が分かる書面
訪問入浴介護 自己点検表((1)〜(9))、処遇改善計画書の控え、周知の記録 上乗せの取組を示す書面(当社の一覧では選択肢の内訳まで未整理) 任用の基準を定めた規程、研修計画書と研修実施記録
訪問看護 区分の列なし。賃金改善に関する計画の策定日が分かる書面、計画書の控え ケアプランデータ連携システムの利用の記録、または社会福祉連携推進法人への所属を示す書面(基準のロとして整理) 区分の列なし。資質向上の目標と研修の機会の提供等に関する具体的な計画、周知の記録
訪問リハビリテーション 区分の列なし。処遇改善計画書の控え、周知の記録 当社の一覧では未整理 区分の列なし。研修計画書と研修実施記録、周知の記録
通所介護 自己点検表((1)〜(9))、就業規則等への明記と全介護職員への周知の記録 上乗せの取組を示す書面(当社の一覧では選択肢の内訳まで未整理) 任用の基準を定めた規程、研修計画書と研修実施記録
通所リハビリテーション 自己点検表((1)〜(9))、処遇改善計画書と提出の控え 上乗せの取組を示す書面(当社の一覧では選択肢の内訳まで未整理) 根拠となる規程の名称と最終改定日が分かる書面、研修計画書と研修実施記録
短期入所生活介護 自己点検表((1)〜(9))、任用の要件と賃金体系に関する書面、周知の記録 上乗せの取組を示す書面(当社の一覧では選択肢の内訳まで未整理) 取り組んだ項目が分かる資料(実施日・内容・対象者)、研修計画書
特定施設入居者生活介護 自己点検表((1)〜(9))、資質向上に関する具体的計画、周知の記録の保管場所が分かる一覧 上乗せの取組を示す書面(当社の一覧では選択肢の内訳まで未整理) 前年度と今年度の届出書の控え、実績の報告の控え
認知症対応型共同生活介護 自己点検表((1)〜(9))、キャリアパス要件に係る規程、任用の要件が分かる文書 上乗せの取組を示す書面(当社の一覧では選択肢の内訳まで未整理) 職場環境等要件の取組記録、研修計画書と研修実施記録
小規模多機能型居宅介護 自己点検表((1)〜(9))、就業規則・賃金規程、キャリアパスに関する文書、周知の記録 上乗せの取組を示す書面(当社の一覧では選択肢の内訳まで未整理) 取組の一覧、公表した掲示物の写し、公表日が分かる記録
看護小規模多機能型居宅介護 自己点検表((1)〜(9))、就業規則・賃金規程、キャリアパスに関する文書、周知の記録 上乗せの取組を示す書面(当社の一覧では選択肢の内訳まで未整理) 取組の一覧、公表した掲示物の写し、公表日が分かる記録
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 自己点検表((1)〜(9))、処遇改善計画書(作成日が入ったもの)、周知の記録 上乗せの取組を示す書面(当社の一覧では選択肢の内訳まで未整理) 職位・職責・職務内容に応じた任用等の要件を定めた文書、研修計画書
夜間対応型訪問介護 自己点検表((1)〜(9))、処遇改善計画書(作成日が入ったもの)、周知の記録 上乗せの取組を示す書面(当社の一覧では選択肢の内訳まで未整理) 職位・職責・職務内容に応じた任用等の要件を定めた文書、研修計画書
介護老人福祉施設 自己点検表(号ごとの確認欄があるもの)、処遇改善計画書の控え、職場環境等要件の取組記録 連携推進法人への参加を示す書面、または介護機器の活用に関する委員会の議事録と届出の控え 労働保険料の納付が分かる書面、任用の基準を定めた規程、研修計画書と研修実施記録
介護老人保健施設 自己点検表((1)〜(9))、処遇改善計画書の控え、職場環境等要件の取組が分かる記録 上乗せの取組を示す書面(当社の一覧では選択肢の内訳まで未整理) 研修計画書と研修実施記録、任用の基準を定めた規程
居宅介護支援 区分の設定なし。ケアプランデータ連携システムの利用の状況、または社会福祉連携推進法人への所属の状況が分かる書面 区分の設定なし 区分の設定なし。任用の要件と賃金体系の整備、研修の実施、職場環境等要件の状況が分かる書面

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

居宅介護支援だけは、要件の構成が他の種別と違う形で整理されています。当社の一覧では、賃金改善の実施が前提となったうえで、それ以外の要件はふたつのうちのいずれかという書き方になっていることが確認できました。「かつ」と読み違えると、定めのない範囲まで手を広げることになります。居宅介護支援だけの詳しい対照表は、当社の居宅介護支援の処遇改善に関する記事に置いていますので、この記事では種別をまたぐ観点に絞ります。

当社の一覧では未整理のサービス種別(11種別)

次の種別については、当社の加算一覧の側で処遇改善に関する定めの整理が済んでいません。「未整理」は「定めが置かれていない」という意味ではありません。原典の告示・通知と、保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。

サービス種別 当社の一覧での状態 運営指導マニュアル別添1では確認できたもの ご確認ください
居宅療養管理指導 処遇改善に関する定めは当社の一覧では未整理 「勤務体制の確保等」(第30条)に、資質向上のために研修の機会を確保しているかという確認項目が置かれている 処遇改善に関する定めの有無と内容を原典の告示・通知でご確認ください
福祉用具貸与 処遇改善に関する定めは当社の一覧では未整理 「勤務体制の確保等」(第101条)が置かれ、福祉用具専門相談員の資質向上のための研修の機会の確保に関する確認項目が別に置かれている 処遇改善に関する定めの有無と内容を原典の告示・通知でご確認ください
特定福祉用具販売 処遇改善に関する定めは当社の一覧では未整理 当社が参照した別添1の区分では未整理 処遇改善に関する定めの有無と内容を原典の告示・通知でご確認ください
短期入所療養介護 処遇改善に関する定めは当社の一覧では未整理 「勤務体制の確保等」(第101条、第155条の10の2)に、資質向上のための研修と認知症介護に係る基礎的な研修に関する確認項目が置かれている 処遇改善に関する定めの有無と内容を原典の告示・通知でご確認ください
介護医療院 処遇改善に関する定めは当社の一覧では未整理 「勤務体制の確保等」(第30条、第52条)に、資質向上のための研修と業務の委託に関する確認項目が置かれている 処遇改善に関する定めの有無と内容を原典の告示・通知でご確認ください
地域密着型通所介護 処遇改善に関する定めは当社の一覧では未整理 「勤務体制の確保等」(第30条)に、資質向上のための研修と認知症介護に係る基礎的な研修に関する確認項目が置かれている 処遇改善に関する定めの有無と内容を原典の告示・通知でご確認ください
認知症対応型通所介護 処遇改善に関する定めは当社の一覧では未整理 「勤務体制の確保等」(第30条)に、資質向上のための研修と認知症介護に係る基礎的な研修に関する確認項目が置かれている 処遇改善に関する定めの有無と内容を原典の告示・通知でご確認ください
地域密着型特定施設入居者生活介護 処遇改善に関する定めは当社の一覧では未整理 「勤務体制の確保等」(第126条)に、資質向上のための研修と認知症介護に係る基礎的な研修に関する確認項目が置かれている 処遇改善に関する定めの有無と内容を原典の告示・通知でご確認ください
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 処遇改善に関する定めは当社の一覧では未整理 「勤務体制の確保等」(第149条、第167条)に、資質向上のための研修と業務の委託に関する確認項目が置かれている 処遇改善に関する定めの有無と内容を原典の告示・通知でご確認ください
介護予防の各サービス 処遇改善に関する定めは当社の一覧では未整理 介護予防訪問入浴介護(第53条の2)、介護予防訪問看護(第72条の2)、介護予防通所リハビリテーション(第120条の2)ほか、種別ごとに「勤務体制の確保等」が置かれている 処遇改善に関する定めの有無と内容を原典の告示・通知でご確認ください
介護予防支援 処遇改善に関する定めは当社の一覧では未整理 「勤務体制の確保等」(第18条)に、資質向上のために研修の機会を確保しているかという確認項目が置かれている 処遇改善に関する定めの有無と内容を原典の告示・通知でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

種別に固有の定めとして、当社の一覧で確認できたもの(10件)

区分の並びが同じでも、種別ごとに固有の定めが確認できたものがあります。ここに挙げたものだけが固有だという意味ではなく、当社の一覧で確認できたものだけを並べています。

サービス種別 当社の一覧で確認できた固有の定め・整理 貴事業所の状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
訪問介護 (Ⅰ)について、訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出が求められる旨が定められている 特定事業所加算の届出:(   )/届出日:令和__年__月__日 体制等に関する届出書の控え、受理の通知 ふたつの加算の届出の前後関係の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
訪問介護 (Ⅰ)について、経験・技能のある介護職員に関する定めが置かれている 事業所の定め(記入欄):(   ) 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください) 定めの内容は原典の告示・通知でご確認ください
訪問看護 令和8年6月1日施行で新たに設けられた。基準の側にイとロが置かれ、ロの選択肢としてケアプランデータ連携システムの利用または社会福祉連携推進法人への所属が挙げられている 選んだ取組:(   )/開始日:令和__年__月 利用の記録、参加を示す書面 ロの選択肢の範囲を原典の告示・通知でご確認ください
訪問リハビリテーション 令和8年6月1日施行で新たに設けられた。当社の一覧では単一の定めとして整理されている 算定を開始した月:令和__年__月 体制等に関する届出書の控え 施行の前後の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
居宅介護支援 令和8年6月1日施行で新たに設けられた。賃金改善以外の要件が、ふたつのうちのいずれかという形で定められている どちらによるか:(特例の要件/(Ⅳ)に準ずる要件) ケアプランデータ連携システムの利用の記録、または連携推進法人への所属を示す書面/任用と研修に関する規程と記録 ふたつのいずれかであることを原典の告示・通知でご確認ください
居宅介護支援 区分支給限度基準額の算定については対象外として整理されている 請求の設定を確認した日:令和__年__月__日 請求ソフトの設定の控え、給付費請求明細 請求の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
介護老人福祉施設 (Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロの要件の選択肢のひとつとして、介護機器を複数種類活用し委員会での検討・実績・報告まで行う取組が挙げられている 委員会の直近の開催日:令和__年__月__日/機器の種類:(   ) 委員会の議事録、機器の一覧と稼働の記録、届出の控え 選択肢に当たるかどうかを原典の告示・通知でご確認ください
小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護 職場環境等の改善に関する取り組みを行い、その内容を公表することに関する定めが置かれている 公表した日:令和__年__月__日/公表した場所:(   ) 取り組みの一覧、公表した画面・掲示物の写し 公表の方法と時期の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
特定施設入居者生活介護 キャリアパス要件のうち、資質向上のための計画の策定と周知に関する事項が独立して整理されている 計画の策定日:令和__年__月__日/意見交換を行った職員:__名 資質向上に関する具体的計画、職員への周知記録 意見交換の記録の残し方を保険者(指定権者)にご確認ください
定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護 改正の前後で区分の名称の付け替えがあったことが確認できた(旧(Ⅰ)が(Ⅰ)イ、旧(Ⅱ)が(Ⅱ)イに対応する形で整理されている) 前年度の区分:(  )/今年度の区分:(  ) 前年度・今年度の届出書の控え、体制状況等一覧表 控えの読み替えの取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。上の表の「届出」に関する欄は、届出の内容を控えとして手元に持っているかを確かめるための記入欄であり、届出の書き方を示すものではありません。

区分ごとの4列対照表|告示の定めと、貴事業所の状況・示す文書(Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅳを中心に)

ここからは区分ごとに、告示の定め/貴事業所の状況(記入欄)/その状況を示す文書/ご確認くださいの4列で並べます。左が定め、右が手元の状況です。突き合わせて確認するための材料としてお使いください。当社が算定の可否を判定するものではありません。賃金・労働条件に関わる行は、内容に立ち入らず「事業所の定め(記入欄)」としています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

(Ⅱ)イ|(10)を含まない構成であることを、自己点検表のどこで示すか(12行)

告示の定め 貴事業所の状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
(Ⅰ)イの基準のうち(1)から(9)までのいずれにも適合することが定められている 確認した号の範囲:((1)〜(9))/充足を確認した日:令和__年__月__日/確認者:(   ) 号ごとに確認欄を置いた自己点検表 (10)を除く構成であることを自己点検表のどこで示すかを保険者(指定権者)にご確認ください
賃金改善に関する計画を作成することに関する定めが置かれている 計画の作成日:令和__年__月__日/計画の対象期間:令和__年__月〜令和__年__月 処遇改善計画書(作成日が入ったもの)の控え 計画の対象期間と、算定している期間が対応しているかご確認ください
計画書を作成し、全ての職員に周知し、届け出ることに関する定めが置かれている 周知の方法:(会議/掲示/配付  )/周知日:令和__年__月__日/届出日:令和__年__月__日 周知の記録(会議録・掲示物の写し・配付物と受領簿)、届出の控え 周知の記録として何を残すかを保険者(指定権者)にご確認ください
キャリアパスに関する要件として、任用等の要件と賃金体系を定め、周知することに関する定めが置かれている 根拠となる規程の名称:(   )/最終改定日:令和__年__月__日/周知日:令和__年__月__日 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください)、周知の記録 規程の改定日と周知した日の前後関係が分かるかご確認ください
キャリアパスに関する要件として、資質向上の目標および研修の機会の提供等または資格取得のための支援に関する具体的な計画を作成し、全ての職員に周知することが求められている 計画の作成日:令和__年__月__日/意見交換を行った職員:__名/周知日:令和__年__月__日 資質向上に関する具体的計画、周知の記録 意見交換の記録をどの書面に残すかを保険者(指定権者)にご確認ください
職場環境等の改善に関する要件が置かれている 取り組んだ区分:(   )/実施日:令和__年__月__日/対象者:__名 取組一覧表、取組ごとの実施記録(区分・内容・実施日・対象者) 取組の区分ごとに、実施したことが分かる記録があるかご確認ください
賃金改善の実施に関する定めが置かれている(充当先について定めがある) 事業所の定め(記入欄):(   )/決定した日:令和__年__月__日 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください) 定められた割合と対象の範囲を原典の告示・通知でご確認ください
賃金改善の実績を報告することに関する定めが置かれている 報告の対象期間:令和__年度/控えの保管場所:(   ) 実績の報告の控え(作成・提出は社会保険労務士等にご相談ください) 報告の様式と提出先を保険者(指定権者)にご確認ください
法令に関する事項が要件として掲げられている 直近に確認した日:令和__年__月__日/確認者:(   ) 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください) 確認の方法と範囲を保険者(指定権者)にご確認ください
労働保険料の納付に関する事項が要件として掲げられている 労働保険番号:(   )/直近に確認した日:令和__年__月__日 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください) どの書面で示すかを保険者(指定権者)にご確認ください
処遇改善の内容を職員に周知することに関する定めが置かれている 周知した内容:(賃金改善の方法/対象となる職種/実施の時期  )/周知日:令和__年__月__日 周知の記録(会議録・掲示物の写し・受領簿) 金額の通知だけでは計画書を用いた周知の記録にならないとされている点を、保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください
あらかじめ届出を行うことに関する定めが置かれている 届出日:令和__年__月__日/受理の通知の日:令和__年__月__日 届出書の控え、受理の通知 届出の期日と様式を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)ロ|上乗せの取組を、どの書面で示すか(10行)

(Ⅱ)ロは、(Ⅱ)イと同じ範囲の号に加えて、上乗せの取組に関する定めが置かれている構成として当社の一覧で整理されています。ここで足りなくなりやすいのは、取組を「やっている」ことではなく、「いつから、どの書面で示せるか」のほうです。

告示の定め 貴事業所の状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
(Ⅰ)イの基準のうち(1)から(9)までのいずれにも適合することが定められている 確認した号の範囲:((1)〜(9))/充足を確認した日:令和__年__月__日 号ごとに確認欄を置いた自己点検表 自己点検表の保存の期間を保険者(指定権者)にご確認ください
上乗せの取組として、ケアプランデータ連携システムの利用が選択肢に挙げられている 利用の開始日:令和__年__月/利用しているシステムの名称:(   )/担当者:(   ) 利用の記録、契約または申込の控え、事業所番号が分かる画面の写し 同等の機能を持つとされるものの範囲を原典の告示・通知でご確認ください
上乗せの取組として、社会福祉連携推進法人への所属が選択肢に挙げられている 法人名:(   )/参加日:令和__年__月__日/参加の形態:(   )/窓口:(   ) 参加を示す書面(社員資格を示す書面など)の写し 参加の形態が選択肢に当たるかどうかを原典の告示・通知でご確認ください
上乗せの取組として、介護機器の活用に関する取組が選択肢に挙げられている種別がある 機器の種類:(   )/導入日:令和__年__月/委員会の直近の開催日:令和__年__月__日 委員会の議事録、機器の一覧と稼働の記録、効果を測った記録、届出の控え 選択肢に当たる取組の範囲を原典の告示・通知でご確認ください
賃金改善に関する計画を作成することに関する定めが置かれている 計画の作成日:令和__年__月__日/対象期間:令和__年__月〜令和__年__月 処遇改善計画書の控え 年度の区切りと対象期間が合わない場合の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
計画書を作成し、全ての職員に周知し、届け出ることに関する定めが置かれている 周知の方法:(会議/掲示/配付  )/周知日:令和__年__月__日/欠席者への対応日:令和__年__月__日 周知の記録、受領簿(未記入の有無が分かるもの) 欠席者への対応をどこまで記録するかを保険者(指定権者)にご確認ください
キャリアパスに関する要件が置かれている 根拠となる規程の名称:(   )/最終改定日:令和__年__月__日 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください) 規程が書面で整えられ、全ての職員に周知されているかご確認ください
職場環境等の改善に関する要件が置かれている 取り組んだ区分:(   )/件数:__件/実施日:令和__年__月__日 取組一覧表、実施記録、資料と出席簿 区分ごとの取組の数の考え方を保険者(指定権者)にご確認ください
賃金改善の実施と、その実績の報告に関する定めが置かれている 事業所の定め(記入欄):(   )/報告の対象期間:令和__年度 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください)、実績の報告の控え 作成・提出は社会保険労務士等にご相談ください
あらかじめ届出を行うことに関する定めが置かれている 届出日:令和__年__月__日/区分を変えた月:令和__年__月 届出書の控え、体制状況等一覧表 区分を変える場合の手続の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅳ)|任用の要件と研修に関するものが、限定した形で掲げられている(12行)

(Ⅳ)は、当社の一覧では他区分の基準額の考え方の土台としても用いられていることが確認できました。そのため、(Ⅳ)の欄を埋めておくと、他の区分の確認のときにも同じ書面を使えます。昇給の仕組みの整備が要件に含まれない点が(Ⅲ)以上との違いとして整理されています。

告示の定め 貴事業所の状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
賃金の充当先に関する定め(イ(1)(一))が掲げられている 事業所の定め(記入欄):(   ) 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください) 定められた割合と対象の範囲を原典の告示・通知でご確認ください
計画書の作成に関する定め(イ(2))が掲げられている 作成日:令和__年__月__日/作成した者:(   ) 処遇改善計画書(作成日が入ったもの)の控え 控えの保存の期間を保険者(指定権者)にご確認ください
届出に関する定め(イ(3))が掲げられている 届出日:令和__年__月__日/受理の通知の日:令和__年__月__日 届出書の控え、受理の通知 届出の期日と様式を保険者(指定権者)にご確認ください。作成・提出は社会保険労務士等にご相談ください
実績の報告に関する定め(イ(4))が掲げられている 報告の対象期間:令和__年度/提出を予定している日:令和__年__月__日 実績の報告の控え 様式と提出先を保険者(指定権者)にご確認ください
法令に関する事項(イ(5))が掲げられている 直近に確認した日:令和__年__月__日/確認者:(   ) 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください) 確認の方法と範囲を保険者(指定権者)にご確認ください
労働保険料の納付に関する事項(イ(6))が掲げられている 労働保険番号:(   )/直近に確認した日:令和__年__月__日 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください) どの書面で示すかを保険者(指定権者)にご確認ください
職場環境等要件のうち、任用の要件に関するもの(イ(7)(一))が掲げられている 任用の要件に関する規定:(有・無)/規程の制定日:令和__年__月__日 任用の基準を定めた文書(職位ごとの基準・必要な資格や経験の記載があるもの) 規程として整える範囲を保険者(指定権者)にご確認ください
職場環境等要件のうち、研修に関するもの(イ(7)(二)〜(四))が掲げられている 年間の研修計画の策定日:令和__年__月__日/今年度の実施回数:__回 研修計画書、研修実施記録(実施日・対象者・内容)、受講者名簿、未受講者への伝達記録 研修の区分ごとの数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
処遇改善の内容の周知に関する定め(イ(8))が掲げられている 周知の方法:(会議/掲示/配付  )/周知日:令和__年__月__日 周知の記録(会議録・掲示物の写し・配付物と受領簿) 計画書そのものを用いた周知の記録が残っているかご確認ください
当社の一覧では、昇給の仕組みの整備が(Ⅳ)の要件には含まれない点が(Ⅲ)以上との違いとして整理されている 事業所の定め(記入欄):(   ) 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください) 要件の構成を原典の告示・通知でご確認ください
当社の一覧では、(Ⅳ)が他区分の基準額の考え方の土台として用いられていることが確認できた 事業所の定め(記入欄):(   ) 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください) 算定の方法は原典の告示・通知でご確認ください
あらかじめ届出を行うことに関する定めが置かれている 届出日:令和__年__月__日/前年度の区分:(  )/今年度の区分:(  ) 前年度・今年度の届出書の控え、体制状況等一覧表 年度をまたいで区分を変える場合の手続の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

参考|(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅲ)で、当社の一覧から確認できた定めの置かれ方(14行)

この記事の中心は(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅳ)ですが、素材で確認できた範囲で他の区分にも触れます。確認できなかったところは書いていません。

区分 告示の定め(当社の一覧で確認できた範囲) 貴事業所の状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
(Ⅰ)イ 賃金改善に要する費用の見込額が加算の見込額以上となる計画を策定し、適切な措置を講じることに関する定めが置かれている 計画期間:令和__年__月〜__月/策定日:令和__年__月__日 処遇改善計画書(事業所の定め・社会保険労務士等にご確認ください) 計画期間と年度の区切りが合わない場合の記載方法を保険者(指定権者)にご確認ください
(Ⅰ)イ (1)から(10)までのいずれにも適合することが定められている 各号の充足を確認した日:令和__年__月__日/確認者:(   ) 号ごとに確認欄を置いた自己点検表 10項目の充足を1枚で示す自己点検表の様式を保険者(指定権者)にご確認ください
(Ⅰ)イ 訪問介護については、特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出が求められる旨が定められている 特定事業所加算の届出日:令和__年__月__日 体制等に関する届出書の控え、受理の通知 ふたつの届出の前後関係の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
(Ⅰ)イ 経験・技能のある介護職員に関する定めが置かれている種別がある 事業所の定め(記入欄):(   ) 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください) 定めの内容は原典の告示・通知でご確認ください
(Ⅰ)ロ (Ⅰ)イの基準((1)〜(10))のいずれにも適合することが定められている 各号の充足を確認した日:令和__年__月__日 自己点検表、処遇改善計画書の控え、職場環境等要件の取組記録 10項目の充足を1枚で示す自己点検表の様式を保険者(指定権者)にご確認ください
(Ⅰ)ロ 上乗せの取組として、ケアプランデータ連携システムの利用または社会福祉連携推進法人への所属が選択肢に挙げられている 選んだ取組:(   )/開始日:令和__年__月 利用の記録、参加を示す書面 選択肢の範囲を原典の告示・通知でご確認ください
(Ⅰ)ロ 介護老人福祉施設については、介護機器の活用に関する取組が選択肢のひとつとして挙げられている 機器の種類:(   )/委員会の直近の開催日:令和__年__月__日 委員会の議事録、機器の一覧と稼働の記録、届出の控え 取組が選択肢に当たるかどうかを原典の告示・通知でご確認ください
(Ⅰ)ロ 賃金改善の実績を報告することに関する定めが置かれている 報告の対象期間:令和__年度/提出を予定している日:令和__年__月__日 実績の報告の控え(作成・提出は社会保険労務士等にご相談ください) 様式と提出先を保険者(指定権者)にご確認ください
(Ⅲ) 計画書の作成・周知・届出から処遇改善の内容の周知まで(イ(2)〜(8))のいずれにも適合することが定められている 計画書の作成日:令和__年__月__日/周知日:令和__年__月__日/届出日:令和__年__月__日 処遇改善計画書、周知の記録、受理の通知 各手続の順序と期限を保険者(指定権者)にご確認ください
(Ⅲ) 職場環境等要件として、取組の実施と記録に関する定めが置かれている 取組の区分:(   )/実施日:令和__年__月__日/対象者:__名 研修実施記録、委員会の議事録、取組一覧表 区分ごとの取組の数の考え方を保険者(指定権者)にご確認ください
(Ⅲ) 賃金の充当先に関する定め(イ(1)(一))が掲げられている 事業所の定め(記入欄):(   ) 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください) 定められた割合と対象の範囲を原典の告示・通知でご確認ください
(Ⅲ) 当社の一覧では、上乗せの取組による枝分かれ(イ・ロ)は置かれていない 算定している区分:(  ) 体制状況等一覧表、届出書の控え 区分の構成を原典の告示・通知でご確認ください
(Ⅲ) 特定施設入居者生活介護については、加算により得た額の使途に関する定めがあることが当社の一覧で確認できた 事業所の定め(記入欄):(   ) 事業所の定め(社会保険労務士等にご確認ください) 使途に関する定めの内容を原典の告示・通知でご確認ください
全区分に共通 当社の一覧では、区分の構成が同じでも、乗じる割合は告示ごとに別に定められていることが確認できた 算定している種別:(   )/確認した告示:(   ) 体制状況等一覧表、届出書の控え 該当する告示に定められた割合を原文でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件を3つの系統に分ける|人の育ち方・職場の環境・賃金に関する定め

区分ごとの表を横に眺めると、要件が3つの系統に分かれていることが見えてきます。(あ)人の育ち方に関するもの、(い)職場の環境に関するもの、(う)賃金に関するものの3つです。この分け方が役に立つのは、手元に置く書類の置き場所が系統ごとにまとまるからです。(あ)は研修と規程のファイル、(い)は取組と公表のファイル、(う)は賃金に関するファイルに集まります。

このうち(う)については、この記事では「賃金に関する定めが置かれていること」だけを述べ、中身には立ち入りません。賃金・労働条件に関する助言は、この記事では行いません。賃金規程・就業規則・賃金台帳・雇用契約に関することは、社会保険労務士等にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

系統 当社の一覧で確認できた定めの中身 集まる書類のファイル この記事で扱う範囲
(あ)人の育ち方に関するもの キャリアパスに関する要件。任用等の要件、資質向上の目標と研修の機会の提供等または資格取得のための支援に関する具体的な計画、全ての職員への周知 研修と規程のファイル(年間研修計画・実施記録・任用の基準・周知の記録) 手元に置く書類と、その書類に置いておく項目まで(記入欄つき)
(い)職場の環境に関するもの 職場環境等要件。区分ごとの取組の実施と記録、種別によっては取組の内容の公表 取組と公表のファイル(取組一覧・実施記録・公表した掲示物の写し) 手元に置く書類と、その書類に置いておく項目まで(記入欄つき)
(う)賃金に関するもの 賃金改善に関する計画、充当先に関する定め、実績の報告、根拠となる規程が書面で整えられていること 賃金に関するファイル(事業所の定め) 「定めが置かれていること」まで。中身には立ち入りません。社会保険労務士等にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ここで押さえておきたいのは、自治体が公表している指摘の中身が、ほとんど(あ)と(い)に集まっているということです。挙げられているのは「資質向上のための計画を策定していない」「計画書の内容を周知していない」「根拠規程が示されていない」といった事柄で、いずれも書類と記録の話です。賃金の話に見える加算でも、事業所が手元に持つことになるのは、体制と記録なのです。

(あ)人の育ち方に関するもの|手元に置く書類と、その書類に置いておく項目(16行)

研修と規程のファイルに集まる系統です。ここは事業所が自分の手元だけで整えられる範囲なので、記入欄つきで細かく割ります。記録に職員の氏名の列は置かず、整理番号・職種・資格の欄で管理する形にしています。誰が受けたかは名簿と整理番号で辿れるようにしておくと、書類を外に出す場面で扱いやすくなります。

手元に置く書類 その書類に置いておく項目 貴事業所の状況(記入欄) どの区分・定めの裏づけになるか
任用の基準を定めた文書 職位の名称/その職位に必要な資格・経験の年数の欄/判定を行う時期/判定を行う会議の名称 制定日:令和__年__月__日/最終改定日:令和__年__月__日 (Ⅳ)のイ(7)(一)、(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロのキャリアパスに関する要件
任用の基準の周知の記録 周知の方法(会議・掲示・配付)/周知日/配付した部数/受領簿の未記入の有無 周知日:令和__年__月__日/未記入:__名 全ての職員への周知に関する定め
資質向上に関する具体的計画 資質向上の目標/研修の機会の提供等または資格取得のための支援のどちらによるかの欄/対象とする職種/意見交換を行った日と参加した人数 作成日:令和__年__月__日/意見交換を行った日:令和__年__月__日 キャリアパスに関する要件のうち、資質向上に関するもの
資質向上に関する具体的計画の周知の記録 周知の方法/周知日/欠席した者への対応日/対応の方法 周知日:令和__年__月__日/欠席者への対応日:令和__年__月__日 全ての職員への周知に関する定め
年間の研修計画 研修の名称/実施の時期/所要時間/対象とする職種/到達の目標/講師の職種 策定日:令和__年__月__日/今年度の予定回数:__回 (Ⅳ)のイ(7)(二)〜(四)、職場環境等要件のうち研修に関するもの
研修の実施記録 実施日/開始と終了の時刻/内容/講師の職種/出席した人数/欠席した人数/使用した資料の名称 直近の実施日:令和__年__月__日/今年度の実施回数:__回 研修に関する定め全般
受講者の名簿 整理番号/職種/保有する資格/出席の別/欠席の場合の伝達の日 登載している人数:__名/最終更新日:令和__年__月__日 研修に関する定め全般
未受講の者への伝達の記録 整理番号/伝達した日/伝達の方法/使用した資料/受領の確認の有無 未受講:__名/伝達を終えた日:令和__年__月__日 全ての職員への周知に関する定め
資格取得の支援に関する記録 支援の内容の区分/対象とする資格の名称/申込の期限/対象とした職種/実施した日 今年度の対象者:__名/直近の実施日:令和__年__月__日 キャリアパスに関する要件のうち、資格取得のための支援に関するもの
認知症介護に係る基礎的な研修の受講の管理表 整理番号/職種/受講の状況/受講を予定している時期/措置の内容 対象者:__名/受講済み:__名/最終更新日:令和__年__月__日 運営指導マニュアル別添1の「勤務体制の確保等」の確認項目(種別により置かれ方が異なる)
研修の年間実施状況の一覧 月/研修の名称/実施の有無/実施日/未実施の場合の振替の予定日 未実施:__件/振替を予定している月:令和__年__月 年間の研修計画と実施記録の対応づけ
研修の資料の綴り 研修の名称/実施日/資料の作成者の職種/版の別/差し替えた日 綴りの保管場所:(   )/最終更新日:令和__年__月__日 研修の実施を裏づける資料
意見交換の記録 実施日/参加した職種と人数/議題/出された意見/計画に反映した箇所 直近の実施日:令和__年__月__日/反映した箇所:(   ) 資質向上に関する計画の作成にあたっての意見交換
キャリアパスに関する要件の自己点検表 要件の号/確認した内容/確認した日/確認した者の職種/根拠とした書類の名称 直近の点検日:令和__年__月__日 (Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅳ)の号の充足の確認
賃金体系に関する規程 事業所の定め(記入欄) 規程の名称:(   )/最終改定日:令和__年__月__日 キャリアパスに関する要件(内容は社会保険労務士等にご確認ください)
昇給の仕組みに関する規程 事業所の定め(記入欄) 規程の名称:(   )/最終改定日:令和__年__月__日 (Ⅲ)以上と(Ⅳ)の分け目(内容は社会保険労務士等にご確認ください)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(い)職場の環境に関するもの|手元に置く書類と、その書類に置いておく項目(16行)

取組と公表のファイルに集まる系統です。ここで足りなくなりやすいのは、取組をした事実ではなく、取組が「どの区分のものか」を示す欄です。取組一覧に区分の列を置いておくと、後から数え直す手間がなくなります。

手元に置く書類 その書類に置いておく項目 貴事業所の状況(記入欄) どの区分・定めの裏づけになるか
職場環境等要件の取組一覧表 取組の区分/取組の名称/実施日/対象とした職種/添付した資料の名称/担当した者の職種 今年度の取組:__件/区分の数:__区分/最終更新日:令和__年__月__日 (Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ)の職場環境等要件
取組ごとの実施記録 実施日/開始と終了の時刻/具体的な内容/対象とした人数/写真や資料の添付の有無 直近の実施日:令和__年__月__日 取組の実施と記録に関する定め
取組の内容を公表した記録 公表した日/公表した場所/公表した内容の範囲/更新した日/担当した者の職種 公表日:令和__年__月__日/次に更新する予定:令和__年__月 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護で確認できた、公表に関する定め
公表した画面・掲示物の写し 掲示した日/掲示した場所/撤去した日/差し替えた版の別 保管場所:(   )/最終更新日:令和__年__月__日 公表に関する定めの裏づけ
委員会の議事録 開催日/開始と終了の時刻/出席した職種と人数/議題/検討した内容/決定した事項/次回の予定日 直近の開催日:令和__年__月__日/今年度の開催回数:__回 介護機器の活用に関する取組((Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロの選択肢のひとつ)
介護機器の一覧と稼働の記録 機器の種類/台数/導入日/設置した場所/稼働の状況/点検した日 種類:__種類/直近の点検日:令和__年__月__日 介護機器の活用に関する取組
効果を測った記録 測った日/測った項目/測る前と後の状態/検討した会議の日/見直した箇所 今年度の実施回数:__回/直近の実施日:令和__年__月__日 介護機器の活用に関する取組
ケアプランデータ連携システムの利用の記録 利用を開始した日/システムの名称/事業所番号/利用した件数の推移/担当した者の職種 開始日:令和__年__月/直近に確認した日:令和__年__月__日 (Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロの上乗せの選択肢、居宅介護支援の特例の要件
社会福祉連携推進法人への参加を示す書面 法人名/参加した日/参加の形態/窓口となる部署/担当した者の職種 参加日:令和__年__月__日/保管場所:(   ) (Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロの上乗せの選択肢、居宅介護支援の特例の要件
職場環境の整備に関する規程 事業所の定め(記入欄) 規程の名称:(   )/最終改定日:令和__年__月__日 職場環境等要件(内容は社会保険労務士等にご確認ください)
ハラスメントの防止に関する方針を示した書面 方針を定めた日/周知した日/相談を受ける窓口の職種/相談の記録の保管場所 周知日:令和__年__月__日 運営指導マニュアル別添1の「勤務体制の確保等」で、全種別に確認項目が置かれている
相談の記録 受け付けた日/受け付けた者の職種/区分/対応した内容/対応を終えた日 今年度の件数:__件/保管場所:(   ) 方針の明確化等の措置に関する確認項目
取組の区分ごとの数え直しの記録 数え直した日/区分/その区分の取組の件数/不足の有無/次に予定している取組 直近に数え直した日:令和__年__月__日 区分ごとの取組の数の考え方(保険者(指定権者)にご確認ください)
取組の写真の綴り 撮影した日/撮影した場所/写っている設備や機器の名称/取組一覧の何番に対応するか 保管場所:(   )/最終更新日:令和__年__月__日 取組の実施を裏づける資料
就業の環境に関する取組の一覧 事業所の定め(記入欄) 最終更新日:令和__年__月__日 職場環境等要件(内容は社会保険労務士等にご確認ください)
職場環境等要件の自己点検表 区分/確認した内容/確認した日/確認した者の職種/根拠とした書類の名称 直近の点検日:令和__年__月__日 (Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅳ)の号の充足の確認

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(う)賃金に関するもの|この記事で扱う範囲は「定めが置かれていること」まで(8行)

この系統については、当社の一覧で「定めが置かれている」ことが確認できたという事実だけを書きます。中身——誰にどの費目でいくら、という事柄——には立ち入りません。賃金規程・就業規則・賃金台帳・雇用契約に関することは、社会保険労務士等にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。計画書・実績の報告書の作成と提出も、社会保険労務士等にご相談ください。

当社の一覧で確認できた「定めが置かれていること」 貴事業所の状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
賃金改善に関する計画を作成することに関する定めが置かれている 計画の作成日:令和__年__月__日/対象期間:令和__年__月〜令和__年__月 事業所の定め(記入欄) 内容は社会保険労務士等にご確認ください
賃金の充当先に関する定めが置かれている 事業所の定め(記入欄) 事業所の定め(記入欄) 定められた割合と対象の範囲を原典の告示・通知でご確認ください。内容は社会保険労務士等にご確認ください
賃金体系を定め、就業規則等に明記し、周知することに関する定めが置かれている 規程の名称:(   )/最終改定日:令和__年__月__日/周知日:令和__年__月__日 事業所の定め(記入欄) 内容は社会保険労務士等にご確認ください
賃金改善の実績を報告することに関する定めが置かれている 対象期間:令和__年度/控えの保管場所:(   ) 事業所の定め(記入欄) 作成・提出は社会保険労務士等にご相談ください
昇給の仕組みの整備に関する定めが、(Ⅲ)以上の区分に置かれていることが確認できた 事業所の定め(記入欄) 事業所の定め(記入欄) 内容は社会保険労務士等にご確認ください
労働保険料の納付に関する事項が要件として掲げられている 労働保険番号:(   )/直近に確認した日:令和__年__月__日 事業所の定め(記入欄) 内容は社会保険労務士等にご確認ください
経験・技能のある介護職員に関する定めが置かれている種別がある 事業所の定め(記入欄) 事業所の定め(記入欄) 定めの内容は原典の告示・通知でご確認ください。内容は社会保険労務士等にご確認ください
加算により得た額の使途に関する定めがあることが、特定施設入居者生活介護について確認できた 事業所の定め(記入欄) 事業所の定め(記入欄) 内容は社会保険労務士等にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3つの系統のうち、サービス種別で差が出るのはどこか(12行)

系統ごとに、種別で差が出る箇所と、種別によらず共通している箇所を分けます。差が出るのは(い)と、種別に固有の上乗せの部分で、(あ)は種別をまたいで似た形になっています。

系統 種別で差が出るところ 種別によらず共通しているところ 貴事業所の状況(記入欄)
(あ)人の育ち方 認知症介護に係る基礎的な研修に関する確認項目の置かれ方(別添1では、訪問入浴介護・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・施設サービスなどに置かれ、訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援には置かれていない) 資質向上のために研修の機会を確保しているかという確認項目は、当社が参照した別添1の区分のうち福祉用具に関する2区分を除く全区分に置かれている 該当する種別:(   )/年間研修計画の策定日:令和__年__月__日
(あ)人の育ち方 特定施設入居者生活介護では、資質向上のための計画の策定と周知が独立した項目として整理されている 資質向上に関する具体的計画の作成と、全ての職員への周知 計画の作成日:令和__年__月__日
(あ)人の育ち方 訪問看護では、キャリアパスに関する要件が「資質向上の目標および研修の機会の提供等または資格取得のための支援」という形で整理されている 任用等の要件と賃金体系を定めることに関する定め 選んだ形:(研修の機会の提供等/資格取得のための支援)
(あ)人の育ち方 居宅介護支援では、キャリアパス要件が「(Ⅳ)に準ずる要件」のなかに位置づけられている 研修の実施と、その記録 どちらのルートによるか:(   )
(い)職場の環境 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護では、取組の内容を公表することに関する定めが確認できた 取組を行い、その内容を記録に残すこと 公表日:令和__年__月__日
(い)職場の環境 介護老人福祉施設では、介護機器の活用に関する取組が上乗せの選択肢のひとつとして挙げられている 取組の区分ごとの記録 機器の種類:__種類
(い)職場の環境 訪問介護では、(Ⅰ)に特定事業所加算の届出に関する上乗せが置かれている 職場環境等要件の取組の実施と記録 特定事業所加算の届出日:令和__年__月__日
(い)職場の環境 居宅介護支援・訪問看護では、ケアプランデータ連携システムの利用が要件の選択肢として明示されている 選んだ取組を書面で示せるようにしておくこと 利用の開始日:令和__年__月
(う)賃金に関するもの 種別ごとに乗じる割合が別に定められている(数値は原典でご確認ください) 賃金改善に関する計画と、実績の報告に関する定め 算定している種別:(   )
(う)賃金に関するもの 訪問介護の(Ⅰ)には、経験・技能のある介護職員に関する定めが置かれている 賃金の充当先に関する定め 事業所の定め(記入欄)
(う)賃金に関するもの 特定施設入居者生活介護では、加算により得た額の使途に関する定めがあることが確認できた 根拠となる規程が書面で整えられていること 事業所の定め(記入欄)
3系統に共通 区分の列が置かれていない3種別(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援)では、区分を選ぶ場面そのものがない 計画・周知・記録・報告という流れは、種別をまたいで同じ形をしている 算定している種別:(   )/区分:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1つ整えると複数に効くところ|研修・会議・周知・保存が他の加算と重なる表

(あ)と(い)の書類は、処遇改善だけのために作るものではありません。研修の記録・委員会の議事録・周知の記録・記録の保存は、他の加算や減算の裏づけとしても同じ書面が使われます。ここを別々に作ると、同じ研修を2枚の紙に書くことになります。逆に、1枚の様式に欄を足しておけば、複数の裏づけが同時に整います。

下の表は、当社の加算一覧13本のなかで、処遇改善に関する加算と同じ書面が挙げられていたものを拾ったものです。挙げられていない加算がこの表に無いのは、当社の一覧で確認できなかったという意味です。

1枚で足りる書面 その書面に足しておく欄 処遇改善のどこに効くか 他に同じ書面が挙げられていた加算・減算 貴事業所の状況(記入欄)
年間の研修計画 研修の名称/実施の時期/所要時間/対象とする職種/到達の目標/どの加算の裏づけになるかの欄 (Ⅳ)のイ(7)(二)〜(四)、キャリアパスに関する要件のうち研修に関するもの 認知症専門ケア加算、サービス提供体制強化加算、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算 策定日:令和__年__月__日/今年度の予定回数:__回
研修の実施記録 実施日/時刻/内容/講師の職種/出席した人数/欠席した人数/使用した資料/どの加算の裏づけになるかの欄 研修に関する定め全般 認知症専門ケア加算(Ⅱ)、認知症チームケア推進加算(Ⅱ)、看取り連携体制加算、入浴介助加算、身体拘束廃止未実施減算、業務継続計画未策定減算 直近の実施日:令和__年__月__日/今年度の実施回数:__回
受講者の名簿 整理番号/職種/保有する資格/出席の別/欠席の場合の伝達の日 全ての職員への周知に関する定め 認知症専門ケア加算、サービス提供体制強化加算、高齢者虐待防止措置未実施減算 登載している人数:__名/最終更新日:令和__年__月__日
委員会の議事録 開催日/時刻/出席した職種と人数/議題/検討した内容/決定した事項/次回の予定日 介護機器の活用に関する取組((Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロの選択肢のひとつ)、職場環境等要件の取組 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)、身体的拘束等の適正化のための委員会、虐待の防止のための委員会、夜勤職員配置加算、新興感染症等施設療養費 直近の開催日:令和__年__月__日/今年度の開催回数:__回
周知の記録(会議録・掲示物の写し・受領簿) 周知の方法/周知日/配付した部数/欠席した者への対応日/受領簿の未記入の有無 計画書を用いた周知、処遇改善の内容の周知、キャリアパスに関する要件の周知 業務継続計画未策定減算(計画の周知)、高齢者虐待防止措置未実施減算(指針の周知) 周知日:令和__年__月__日/未記入:__名
勤務体制の一覧表 日々の勤務の時間/常勤と非常勤の別/兼務の関係/管理者との関係/夜間および深夜の担当 キャリアパスに関する要件のうち任用に関するもの(職位と実際の配置の対応) サービス提供体制強化加算、中重度者ケア体制加算、夜勤職員配置加算 最終更新日:令和__年__月__日
多職種での検討の記録(会議録) 開催日/出席した職種/検討した対象/検討した内容/見直した箇所 職場環境等要件の取組のうち、話し合いを伴うもの 科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(ハ) 直近の開催日:令和__年__月__日
取組の一覧表(区分の列つき) 取組の区分/名称/実施日/対象とした職種/添付した資料/担当した者の職種 職場環境等要件の取組の実施と記録 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)の取組の一覧 今年度の取組:__件/区分の数:__区分
資格証の写しの綴り 整理番号/職種/資格の名称/取得した年月/確認した日 任用の基準を定めた文書との対応 サービス提供体制強化加算、認知症専門ケア加算 綴りの保管場所:(   )/最終確認日:令和__年__月__日
体制等に関する届出書の控え 届出日/受理の通知の日/届け出た区分/変更した月/変更の理由 あらかじめ届出を行うことに関する定め、区分を変える場合の手続 体制に関する加算の全般(届出を前提とするもの) 直近の届出日:令和__年__月__日
ハラスメントの防止に関する方針と相談の記録 方針を定めた日/周知した日/相談を受ける窓口の職種/相談の記録の保管場所 職場環境等要件のうち、就業の環境に関するもの 運営指導マニュアル別添1の「勤務体制の確保等」(全種別に確認項目が置かれている) 周知日:令和__年__月__日/今年度の相談:__件
年間の行事・会議の予定表 月/会議や研修の名称/担当した者の職種/実施の有無/振替の予定日 年間の研修計画と取組の計画の対応づけ 身体的拘束等の適正化のための委員会、虐待の防止のための委員会、感染対策の委員会 最終更新日:令和__年__月__日
記録の保存に関する管理表 書類の名称/作成した日/保存する場所/保存の期間の起算日/廃棄を予定している日 計画書・実績の報告・取組記録の保存 運営に関する記録の保存の全般 最終更新日:令和__年__月__日
重要事項説明書 算定している加算の一覧/算定していない加算を載せていないかの確認欄/最終改定日 算定している加算と説明の内容の対応 算定している加算の全般(自治体の公表資料で、算定していない加算が記載されていた例が挙げられている) 最終改定日:令和__年__月__日/突き合わせた日:令和__年__月__日
運営規程 従業者の職種と員数/営業日と営業時間/サービスの内容/通常の事業の実施地域/最終改定日 任用の基準と実際の職種の構成の対応 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、算定している加算の全般 最終改定日:令和__年__月__日
意見交換の記録 実施日/参加した職種と人数/議題/出された意見/計画に反映した箇所 資質向上に関する具体的計画の作成にあたっての意見交換 職場環境等要件の取組の検討、委員会の運営 直近の実施日:令和__年__月__日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

名前が似ていても、別々に用意することになるもの(8行)

逆に、まとめてしまうと後で分けられなくなるものもあります。提出先が違うもの、対象の期間が違うもの、対象の範囲が違うものは分けて持つほうが、確認の場面で説明しやすくなります。

まとめたくなるもの 分けておく理由 分けたときの置き場所 貴事業所の状況(記入欄)
年間の研修計画と、資質向上に関する具体的計画 年間の研修計画は実施の予定を並べたもの、資質向上に関する具体的計画は目標と支援の方法を書いたもので、当社の一覧では別の書面として挙げられている 研修と規程のファイルのなかで、見出しを分けて綴る 研修計画の策定日:令和__年__月__日/資質向上に関する計画の作成日:令和__年__月__日
加算の額の通知と、計画書を用いた周知 自治体の公表資料では、額の周知は行っているが計画書の内容を周知していない例が挙げられている 周知の記録の様式に、周知した内容の欄を置いて区別する 額の通知日:令和__年__月__日/計画書を用いた周知日:令和__年__月__日
職場環境等要件の取組記録と、研修の実施記録 研修は取組の一部にあたる場合があるが、区分ごとの数え直しのときに分けられないと数えにくくなる 取組一覧に区分の列を置き、研修の実施記録の番号を参照する形にする 取組一覧の件数:__件/うち研修:__件
処遇改善に関する届出と、体制に関する他の届出 届出の受理の日が別々になるため、控えを分けておかないと前後関係が見えなくなる 届出の控えの綴りに、加算ごとの見出しを置く 処遇改善の届出日:令和__年__月__日/特定事業所加算の届出日:令和__年__月__日
小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の書類 当社の一覧では、ふたつのサービスに別々に定めが置かれている サービスごとにファイルを分ける それぞれの区分:(  )/(  )
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の書類 当社の一覧では、ふたつのサービスに別々に定めが置かれている サービスごとにファイルを分ける それぞれの区分:(  )/(  )
賃金に関する書類と、体制・記録に関する書類 賃金に関する書類は社会保険労務士等にご確認いただく領域であり、体制・記録に関する書類は事業所が手元で整える領域である ファイルを分け、賃金に関するファイルには相談先の連絡先を表紙に書いておく 相談先:(   )/直近の相談日:令和__年__月__日
今年度の書類と、前年度の書類 区分を変えた場合、前年度と今年度の届出の控えを並べて示せる形にしておく必要がある 年度ごとにインデックスを分け、表紙に区分を書く 前年度の区分:(  )/今年度の区分:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

年間の運用|いつ何を確認するか(12か月と、毎月の記入欄)

当社の一覧に載っている年間の並べ方を素材にして、確認する事柄を月ごとに置きます。月の割り当ては断定できません。年度の区切り、届出の期日、報告の期日はいずれも保険者(指定権者)の運用により異なりますので、月の欄は記入欄としています。書かれている月は、当社の一覧に例として並んでいたものです。計画書・実績の報告書の作成・提出は社会保険労務士等にご相談ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

確認する事柄 手元で更新する書類 実施した日(記入欄) 担当した者の職種(記入欄)
4月 今年度の計画の内容を職員に周知し、記録を残す。年間の研修計画を配る 処遇改善計画書、周知の記録、年間の研修計画 令和__年__月__日 (   )
5月 周知の受領簿の未記入を確認し、欠席した者への対応を終える。取組一覧の年度初めの状態を記録する 受領簿、取組一覧表 令和__年__月__日 (   )
6月 計画書そのものを用いた周知の記録を確認する。根拠となる規程の名称と最終改定日を点検する 周知の記録、規程の一覧(内容は社会保険労務士等にご確認ください) 令和__年__月__日 (   )
7月 職場環境等要件の取組を、区分ごとに数え直す。不足している区分と次の取組を決める 取組一覧表、数え直しの記録 令和__年__月__日 (   )
8月 処遇改善に関する実績を集計し、根拠となる規程を点検する 実績の集計(作成・提出は社会保険労務士等にご相談ください) 令和__年__月__日 (   )
9月 年間の研修計画の前半の実施状況を確認し、未実施の研修の振替を決める 研修の年間実施状況の一覧、振替の予定表 令和__年__月__日 (   )
10月 受講者の名簿を更新する。新しく入った職員への周知が済んでいるかを確認する 受講者の名簿、周知の記録 令和__年__月__日 (   )
11月 取組の内容の公表が求められる種別では、公表した内容を更新する 公表した画面・掲示物の写し、更新の記録 令和__年__月__日 (   )
12月 上乗せの取組(データ連携・連携推進法人・介護機器)の状況を書面で確認する 利用の記録、参加を示す書面、委員会の議事録 令和__年__月__日 (   )
1月 任用の基準を定めた文書と、実際の職位の配置の対応を確認する 任用の基準を定めた文書、勤務体制の一覧表 令和__年__月__日 (   )
2月 次年度の年間研修計画と委員会の開催計画を作り始める。意見交換の場を持つ 次年度の研修計画、意見交換の記録 令和__年__月__日 (   )
3月 年度の締め。実績の報告の準備、次年度の計画の作成、体制に関する届出の要否の確認 実績の報告の控え、次年度の計画(作成・提出は社会保険労務士等にご相談ください) 令和__年__月__日 (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

毎月、請求の前に見る欄(8行)

見るところ 何を確かめるか 示す文書 確認した日(記入欄)
算定している区分 届出の控えに書かれている区分と、請求の設定が同じ区分になっているか 届出書の控え、体制状況等一覧表、請求ソフトの設定の控え 令和__年__月__日
区分を変えた月 区分を変えた月と、請求に反映した月が同じ月になっているか 変更の届出の控え、給付費請求明細 令和__年__月__日
算定を開始した月 施行の日より前の月について、対象の取扱いを確認したか 届出書の控え、保険者(指定権者)の案内 令和__年__月__日
複数のサービスを行っている場合の種別の別 種別ごとに別の届出をしている場合、請求の設定が種別ごとに分かれているか 種別ごとの届出書の控え 令和__年__月__日
重要事項説明書 算定している加算の一覧と、重要事項説明書の記載が食い違っていないか 重要事項説明書、届出書の控え 令和__年__月__日
新しく入った職員 周知の対象に加わっているか、受領の確認が済んでいるか 受領簿、周知の記録 令和__年__月__日
研修の実施の予定 今月に予定していた研修が実施されたか、未実施の場合の振替が決まっているか 年間の研修計画、研修の年間実施状況の一覧 令和__年__月__日
上乗せの取組の継続 データ連携・連携推進法人・介護機器のうち選んだ取組が、今月も書面で示せる状態か 利用の記録、参加を示す書面、委員会の議事録 令和__年__月__日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

避けたい書き方と言い換え|「実施した」で終わっている記録を直す(36組)

自治体が公表している指摘のほとんどは、やっていないことではなくやったことが記録から読み取れないことに向けられています。周知・会議・研修の記録が「実施した」の一行で終わっていると、いつ・誰に・何を・どの資料で伝えたのかが後から辿れません。ここでは、左に避けたい書き方(引用として「」で囲んでいます)、右にそのまま貼れる完成文を置きます。右の文には、日付・時刻・人数・使った資料・欠席した者への対応まで入れています。氏名は書かず、職種と整理番号で辿れる形にしています。金額や割合は書いていません。

周知の記録を直す(12組)

避けたい書き方(引用) そのまま貼れる書き方
「職員へ周知済み。」 令和8年4月15日、保険者(指定権者)へ提出した処遇改善計画書の写しを休憩室の掲示板に掲示し、あわせて全職員13名へ書面を配付した。配付時に受領の署名を得て、周知の記録として保管している。掲示は同年6月30日まで継続する予定である。
「掲示したので全員知っている。」 令和8年5月20日、処遇改善計画書の概要(賃金改善の方法・対象となる職種・充当先の区分)を職員休憩室に掲示し、同日の朝礼で管理者が口頭で説明した(出席24名)。夜勤者と休暇中の職員14名には5月21日から5月23日にかけて個別に配付し、受領簿に署名を受けた。受領簿の未記入は0名である。
「手当の額を伝えた。」 令和8年5月8日、処遇改善計画書(保険者(指定権者)へ提出済みの写し)そのものを用いて、賃金改善の方法・対象となる職種・実施の時期を説明した。説明会は同日16時00分から16時30分まで行い、出席45名、欠席7名。欠席者には5月12日までに個別に配付し、受領の署名を取得した。
「回覧した。」 令和8年4月18日から4月25日まで、処遇改善計画書の写しを職員回覧に付し、回覧簿に各自の確認日と押印を受けた。回覧の対象は全職員16名、確認済みは16名、未確認は0名である。回覧簿は計画書の控えとともに同じ綴りに保管している。
「会議で説明した。」 令和8年4月18日17時00分から17時30分の全体会議において、管理者が令和8年度の処遇改善計画の内容(賃金改善の方法、対象となる職種、実施の時期)を説明した。出席13名、欠席3名。欠席者には4月22日までに個別に説明し、配付物の受領の署名を得た。会議の資料と受領簿を計画書とともに保管した。
「全員に伝えた。」 令和8年6月3日、常勤22名・非常勤18名の計40名を対象に、処遇改善計画書の写しを配付した。配付の方法は、常勤は6月3日の申し送り時に手渡し、非常勤は6月3日から6月14日までの各出勤日に手渡しとした。受領簿の未記入は0名で、最終の受領日は6月14日である。
「周知の記録あり。」 周知の記録として、(1)令和8年5月20日の説明会の会議録(出席者を職種と人数で記載)、(2)掲示物の写真(掲示日・撤去日を裏面に記載)、(3)受領簿(整理番号・受領日・署名欄)の3点を、処遇改善の綴りの第2分冊に保管している。保管の場所は事務室の書庫である。
「新入職員にも説明した。」 令和8年7月1日に採用した職員2名(職種:介護職員)に対し、同日のオリエンテーションで処遇改善計画書の写しを配付し、賃金改善の方法と対象となる職種について説明した(所要20分)。受領簿に整理番号を付して署名を受け、既存の受領簿に追記した。
「掲示物は貼ってある。」 掲示物の管理表に、掲示した日(令和8年4月15日)、掲示した場所(1階休憩室の掲示板・2階事務室前)、掲示した書類の名称(令和8年度処遇改善計画書の概要)、差し替えた日(令和8年10月1日・第2版)、撤去を予定している日(令和9年3月31日)を記載した。
「非常勤にも配った。」 非常勤職員18名について、配付の予定日と実際の配付日を一覧にした。予定日は各自の直近の出勤日とし、令和8年6月3日から6月14日までに全員へ配付を終えた。6月14日時点で未配付は0名である。一覧は受領簿と同じ綴りに保管している。
「口頭で伝えたので問題ない。」 令和8年5月20日の朝礼で口頭により説明したうえで、同日、処遇改善計画書の写しを書面で配付した。口頭のみの伝達では記録が残らないため、書面の配付と受領の署名をあわせて行う運用としている。朝礼の出席者は24名、書面の受領は40名(全職員)である。
「周知の方法は掲示。」 周知の方法は、(1)掲示(令和8年4月15日・休憩室掲示板)、(2)書面の配付(令和8年4月15日・全職員13名)、(3)説明会での口頭説明(令和8年4月18日・出席13名)の3通りを併用している。いずれの方法についても、日付・対象・記録の残し方を周知の記録の様式に欄として設けている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

会議・委員会の記録を直す(12組)

避けたい書き方(引用) そのまま貼れる書き方
「委員会を開催した。」 令和8年6月12日14時00分から14時45分、介護機器の活用に関する委員会(第2回)を会議室で開催した。出席は管理者1名・介護職員3名・事務職員1名の計5名、欠席1名。議題は移乗用リフトの稼働状況と夜間帯の運用である。決定した事項は、夜間帯の使用手順書を7月末までに作成すること。次回は令和8年9月11日を予定している。
「意見交換を行った。」 令和8年2月14日16時00分から17時00分、資質向上に関する計画の作成にあたり、介護職員6名・看護職員2名・管理者1名の計9名で意見交換を行った。出された意見は、(1)夜勤帯で受けられる研修の形式を増やしてほしい、(2)資格取得の申込の期限を早めに知らせてほしい、の2点である。(1)は録画の配信を計画に追加し、(2)は年間研修計画に申込の期限の欄を設けることで反映した。
「検討した。」 令和8年7月10日の委員会において、職場環境等要件の取組が区分ごとにいくつ実施されているかを数え直した。実施済みは3区分・計5件、実施が0件の区分は2区分であった。実施が0件の区分については、9月と11月に1件ずつ実施することを決め、担当する職種(介護職員のリーダー職)と実施の予定日を取組一覧に記載した。
「議事録は作成済み。」 議事録には、開催日、開始と終了の時刻、出席した職種と人数、欠席の人数、議題、検討した内容、決定した事項、次回の予定日の8つの欄を設けている。令和8年度は6月12日・9月11日・12月11日・3月12日の4回分を作成し、いずれも決定した事項の欄に担当する職種と期限を記載した。
「関係者で話し合った。」 令和8年9月11日15時00分から15時40分、介護職員4名・看護職員1名・機能訓練指導員1名の計6名で、記録の音声入力の導入後の状況を検討した。導入前は記録の作成を勤務時間外に行う日があったが、導入後は勤務時間内に収まる日が増えたという報告があった。効果を測る項目として「記録の作成を勤務時間内に終えた日数」を用いることを決めた。
「委員を決めた。」 令和8年4月1日付で、介護機器の活用に関する委員会の構成を、管理者1名・介護職員3名(うちリーダー職1名)・事務職員1名の計5名と定めた。委員の任期は1年とし、令和9年3月31日までとする。構成と任期は委員会の設置に関する内規に記載し、令和8年4月3日に全職員へ書面で配付した。
「継続審議とした。」 令和8年12月11日の委員会において、夜間帯の機器の使用手順書について、記載する範囲を確定できなかったため継続審議とした。次回(令和9年3月12日)までに、介護職員のリーダー職が現行の手順を書き出し、委員会に提出することとした。継続審議とした理由と担当・期限を議事録の決定事項の欄に記載した。
「多職種で確認した。」 令和8年2月24日13時30分から14時10分のカンファレンスにおいて、科学的介護情報システムのフィードバック票の内容を、介護職員3名・看護職員1名・計画作成担当者1名の計5名で確認した。確認の結果、水分摂取の記録の取り方を1日3回から食事ごとに改めることとし、同日、計画の該当欄を修正した。
「委員会で報告した。」 令和8年9月11日の委員会において、職場環境等要件の取組の実施状況を報告した。報告した内容は、4月から8月までの実施件数(3件)、区分の内訳(研修に関するもの2件、設備に関するもの1件)、添付した資料の有無である。委員会はこの報告を受けて、9月から3月までに2件を追加することを決めた。
「出席者は別紙のとおり。」 出席者は、管理者1名、介護職員3名(整理番号12・18・24)、看護職員1名(整理番号05)の計5名である。欠席は介護職員1名(整理番号31)で、欠席者には同日中に議事録の写しを配付し、受領の署名を得た。氏名は記載せず、整理番号で名簿と対応づけている。
「毎月開催している。」 令和8年度の開催実績は、4月18日・5月16日・6月12日・7月10日・8月21日・9月11日の6回である。年間の会議の予定表に、予定日・実施の有無・振替の予定日の欄を設け、8月は当初8月14日を予定していたが、8月21日に振り替えた旨を記載した。
「決定事項なし。」 令和8年8月21日の委員会では、前回の決定事項(夜間帯の使用手順書の作成)の進捗を確認し、作成中であることを報告した。この回で新たに決定した事項はないため、決定事項の欄に「新たな決定はなし。前回の決定事項は継続中(担当:介護職員のリーダー職、期限:令和8年9月30日)」と記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修・取組・規程の記録を直す(12組)

避けたい書き方(引用) そのまま貼れる書き方
「研修を実施した。」 令和8年5月14日15時00分から16時00分、腰痛予防の研修を実施した。講師は理学療法士(外部・所属は連携先の医療機関)、受講は32名、欠席は8名である。使用した資料は「移乗介助の姿勢と道具」(当事業所作成・第2版)で、資料の写しを研修の綴りに保管した。欠席者には5月20日までに録画を配信し、視聴の記録を受講者の名簿に追記した。
「年間計画を策定した。」 令和8年3月25日、令和8年度の年間研修計画を策定した。計画には、研修の名称・実施の時期・所要時間・対象とする職種・到達の目標・どの加算の裏づけになるかの6欄を設け、全12回を記載した。策定にあたり、令和8年2月14日の意見交換で出された意見(夜勤帯でも受けられる形式を増やすこと)を反映し、うち4回を録画の配信とした。
「働きやすい環境づくりに取り組んでいる。」 令和8年度の職場環境等要件の取組は、(1)令和8年5月14日 腰痛予防の研修(講師:理学療法士、受講32名)、(2)令和8年6月2日 移乗用リフト2台の導入と操作の研修(受講18名)、(3)令和8年6月20日 短時間勤務の対象の見直し(就業規則の該当条を改定)の3件である。各取組の資料と出席簿を取組一覧に添付し、区分の列に取組の区分を記載した。
「経験に応じて任用している。」 令和8年4月1日改定の任用の基準表において、リーダー職は介護福祉士かつ勤続3年以上、主任は介護福祉士かつ勤続5年以上かつ認知症介護実践者研修の修了を要件として定めた。判定は毎年2月に人事に関する会議(構成5名)で行い、判定の結果を本人に書面で通知する運用としている。基準表は就業規則とともに全職員に配付した(配付日 令和8年4月3日)。
「生産性向上の取組もやっている。」 当施設は令和8年6月1日から介護機器の活用に関する体制について届出を行っており、受理の通知(令和8年5月28日付)の写しを処遇改善の綴りに保管した。根拠となる取組は、記録の音声入力の導入(令和7年10月)、委員会の設置(令和7年9月)、年2回の効果の測定(直近は令和8年3月)である。
「法人が加入している。」 当法人は令和8年4月1日付で社会福祉連携推進法人に社員として参加しており、参加を示す書面(令和8年4月1日付 社員資格を示す書面)の写しを処遇改善の綴りに保管した。窓口は法人本部の総務を担当する部署とし、担当する職種を表紙に記載している。
「データ連携を使っている。」 ケアプランデータ連携システムの利用を令和8年5月1日に開始した。利用の記録として、開始した日、システムの名称、事業所番号、月ごとの利用の件数(5月8件・6月14件・7月17件)、担当する職種(事務職員)を一覧にし、処遇改善の綴りに保管している。
「資質向上の計画を作った。」 令和8年3月18日、資質向上に関する具体的計画を作成した。計画には、資質向上の目標(認知症介護実践者研修の修了者を計画期間中に2名増やすこと)、研修の機会の提供等と資格取得の支援のどちらによるかの区分、対象とする職種、意見交換を行った日(令和8年2月14日・参加9名)の4項目を記載した。令和8年3月25日に全職員へ書面で配付し、受領の署名を得た。
「規程は整備済み。」 根拠となる規程の一覧に、規程の名称、制定日、最終改定日、保管場所、周知した日の5欄を設けた。令和8年8月20日に一覧を点検し、最終改定日が3年以上前の規程が1件あることを確認したため、次回の点検(令和9年2月)までに見直すこととした。規程の内容については社会保険労務士等にご確認いただく運用としている。
「取組は複数実施している。」 職場環境等要件の取組一覧に、区分の列を設けた。令和8年度は、研修に関する区分が2件(5月14日・6月2日)、設備に関する区分が1件(6月2日)、勤務の仕組みに関する区分が1件(6月20日)の計4件である。実施が0件の区分が2つあるため、9月と11月に1件ずつ実施することを7月10日の委員会で決めた。
「この加算は取れます。」 告示の定めは「(Ⅰ)イの基準のうち(1)から(9)までのいずれにも適合すること」と読める。当事業所の状況は、自己点検表(令和8年5月30日確認)のとおり(1)から(9)まで確認欄に記入済みである。この対応が定めに沿うものかどうかは、保険者(指定権者)および原典の告示・通知でご確認ください。
「要件はクリアできます。」 告示の定めのうち、任用の要件に関する部分は令和8年4月1日改定の任用の基準表に、研修に関する部分は令和8年度の年間研修計画(令和8年3月25日策定)に、それぞれ対応する記載を置いている。定めに沿うものかどうかの判断は行っておらず、保険者(指定権者)にご確認いただく前提で書類を整えている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

右の列の文には、共通して日付・時刻・人数・使った資料・欠席した者への対応・次の予定が入っています。この6つの欄を様式に作っておけば、書く人が変わっても同じ粒度の記録になります。なお、賃金の額や割合に関する記載は、この記事の完成文には含めていません。賃金に関することは社会保険労務士等にご確認ください。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

運営指導で見られる点|別添1の「勤務体制の確保等」と、自治体が公表している指摘

処遇改善に関する加算そのものは、運営指導マニュアル別添1の「個別サービスの質に関する事項」に独立した確認項目として置かれているわけではありません。しかし(あ)人の育ち方の系統に当たる事柄は、「勤務体制の確保等」の確認項目として全種別に置かれています。ここで求められる確認文書は、処遇改善の要件を裏づける書類とほぼ同じものです。まず、当社が参照した別添1の区分から、種別ごとの条と確認項目の置かれ方を並べます。

サービス種別 別添1の「勤務体制の確保等」の条 資質向上のために研修の機会を確保しているか 認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか 主な確認文書
訪問介護 第30条 確認項目が置かれている この区分では置かれていない 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
訪問入浴介護 第53条の2 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
訪問看護 第30条 確認項目が置かれている この区分では置かれていない 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
訪問リハビリテーション 第30条 確認項目が置かれている この区分では置かれていない 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
通所介護 第101条 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
通所リハビリテーション 第101条 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
短期入所生活介護 第101条、第140条の11の2 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
短期入所療養介護 第101条、第155条の10の2 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
特定施設入居者生活介護 第190条 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
福祉用具貸与 第101条 この区分では、福祉用具専門相談員の資質向上のための研修の機会の確保が別の確認項目として置かれている この区分では置かれていない 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録
居宅介護支援 第19条 確認項目が置かれている この区分では置かれていない 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
介護老人福祉施設 第24条、第47条 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録。入所(入居)者の処遇に直接影響する業務の委託に関する確認項目も置かれている
介護老人保健施設 第26条、第48条 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録。業務の委託に関する確認項目も置かれている
介護医療院 第30条、第52条 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録。業務の委託に関する確認項目も置かれている
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第3条の30 確認項目が置かれている この区分では置かれていない 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
夜間対応型訪問介護 第15条 確認項目が置かれている この区分では置かれていない 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
認知症対応型通所介護 第30条 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
小規模多機能型居宅介護 第30条 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
認知症対応型共同生活介護 第103条 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 共同生活住居ごとの勤務実績表・タイムカード、研修計画、実施記録、方針、相談記録
看護小規模多機能型居宅介護 第30条 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 勤務実績表・タイムカード、研修計画、実施記録、方針、相談記録
地域密着型通所介護 第30条 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
地域密着型特定施設入居者生活介護 第126条 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 第149条、第167条 確認項目が置かれている 確認項目が置かれている 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録。業務の委託に関する確認項目も置かれている
介護予防支援 第18条 確認項目が置かれている この区分では置かれていない 雇用の形態がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表から読めるのは、「研修計画、実施記録」という確認文書が、ほぼ全ての種別で共通して挙げられているということです。処遇改善のために研修の記録を作るのではなく、もともと確認される研修の記録に欄を足すだけで、処遇改善の裏づけにもなるという順序で考えると、書類が増えません。認知症介護に係る基礎的な研修に関する確認項目は種別によって置かれ方が異なるため、貴事業所の種別の欄をご確認ください。

自治体が公表している、処遇改善に関わる指摘(出典つき・4件)

当社が収集した自治体の公表資料のうち、処遇改善に関する加算に触れているものを引きます。実在する資料に書かれているものだけを載せています。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。

指摘の要旨 公表資料に書かれている内容 対応として示されていること 確認される書類 出典
キャリアパス要件に係る資質向上の計画を策定・周知していない 介護職員処遇改善加算等について、資質向上のための計画を策定していない事例、計画書の内容を周知していない事例が挙げられている。加算の額の周知は行っているが計画書の内容について周知していない事例があったと示されている 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら「資質向上の目標」および「研修の機会の提供等」もしくは「資格取得のための支援」の実施に関する具体的な計画を作成し、全ての介護職員に周知する。周知の記録を残す 処遇改善計画書、資質向上に関する具体的計画、職員への周知記録(会議録・掲示・配付)、賃金改善実績報告書 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」
計画書を用いた職員への周知をしていない/根拠となる規程が整備されていない 介護職員処遇改善加算等について、賃金改善等を行う方法等を処遇改善計画書を用いて職員に周知していない。また、処遇改善計画書における賃金改善を行う賃金項目および方法の具体的取組内容について、処遇改善を行った明確な根拠規程が示されていない 額等の通知だけでなく、保険者に提出した処遇改善計画書を用いて、掲示板等への掲示や全従業者への文書による通知等により計画の内容を周知する。任用等の要件や賃金体系について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知する 処遇改善計画書、周知記録(掲示・配布の記録)、就業規則・賃金規程、賃金台帳 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
重要事項説明書に、算定していない加算が記載されている 重要事項説明書に、算定していない加算や徴収していない料金が記載されている例が見受けられたと示されている。処遇改善に関する加算では、資質向上のための計画を策定・周知していない事例も挙げられている 算定している加算の一覧と重要事項説明書の記載を毎年突き合わせる 重要事項説明書、運営規程、届出書の控え、処遇改善計画書、周知記録 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4件のうち3件が周知と計画と規程に関するものです。賃金の額そのものについての指摘ではありません。この加算が「賃金の話に見えて、事業所が手元に持つべきものは体制と記録である」というのは、この並びのことです。なお、賃金台帳・就業規則・賃金規程の内容については、社会保険労務士等にご確認ください。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

よくある質問

この記事の対照表は、そのまま届出の根拠として使えますか。

いいえ。この記事の対照表は、告示・通知に置かれている定めと、貴事業所が手元に持っている書類を突き合わせるための材料です。当社が算定の可否を判定するものではありません。届出に関することは保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。作成と提出については社会保険労務士等にご相談ください。

対照表に「当社の一覧では未整理」と書かれている欄は、定めが置かれていないという意味ですか。

いいえ。当社の素材の側で整理が済んでいないという意味です。定めが置かれているかどうかは、原典の告示・通知と保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。この記事では、確認できていないことを確認できたかのように書かない方針を取っています。

区分の並びが同じなら、複数のサービスで同じ書類を使ってよいですか。

当社の一覧では、種別ごとに別に定めが置かれていることが確認できました。小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護は、それぞれ別に定めが置かれています。書類を共通にしてよいかどうかの取扱いは保険者(指定権者)により異なりますので、ご確認ください。

加算の額を職員に伝えていれば、周知の記録として足りますか。

自治体の公表資料では、額の周知は行っているが計画書の内容について周知していない事例が挙げられています。また、額等の通知だけでなく、保険者に提出した計画書を用いて周知するという対応が示されています。どこまでの記録が求められるかは保険者(指定権者)により異なりますので、指定権者の公表資料でご確認ください。

計画書や実績の報告書は、どのように書けばよいですか。

この記事では、計画書・実績の報告書の書き方は扱っていません。介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。作成の方法については社会保険労務士等にご確認ください。この記事で扱っているのは、事業所が手元にどの書類を持ち、その書類にどの欄を置いておくか、というところまでです。

賃金規程や就業規則は、どのように直せばよいですか。

賃金・労働条件に関する助言は、この記事では行っていません。賃金規程・就業規則・賃金台帳・雇用契約に関することは、社会保険労務士等にご確認ください。この記事の表では、該当する行をすべて「事業所の定め(記入欄)」としています。

区分を年度の途中で変えた場合、記録はどう残せばよいですか。

当社の一覧では、前年度の区分・今年度の区分・変更の理由を並べる形が確認できました。手元では、前年度と今年度の届出書の控え、体制状況等一覧表、給付費請求明細を年度ごとに分けて保管し、表紙に区分を書いておくと前後関係が辿れます。手続の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。作成・提出は社会保険労務士等にご相談ください。

研修の記録には、職員の氏名を書く必要がありますか。

この記事では、記録の様式に氏名の列を置かず、整理番号・職種・保有する資格の欄で管理する形を示しています。誰が受けたかは受講者の名簿と整理番号で辿れます。どの粒度の記録が求められるかは保険者(指定権者)により異なりますので、ご確認ください。

職場環境等要件の取組は、いくつ実施すればよいですか。

区分ごとの取組の数の考え方は、この記事では断定していません。当社の一覧でも「区分ごとの取組の数の考え方をご確認ください」という形で整理されています。取組一覧に区分の列を置き、区分ごとの件数を数え直せる形にしておくと、確認の場面で説明しやすくなります。数は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援には、なぜ区分の列がないのですか。

当社の一覧では、この3種別はいずれも令和8年6月1日施行で新たに設けられたものとして整理されており、区分の列は置かれていません。要件の構成が他の種別と異なる形で定められているためと当社では読んでいますが、構成の理由や適用の範囲は原典の告示・通知でご確認ください。

この記事に、単位数や加算の割合が書かれていないのはなぜですか。

数値を記憶から書くと誤りが混じるためです。この記事では、単位数・金額・加算の割合を一切扱わず、すべて「告示に定められた割合(記入欄)」としています。数値は推測せず、原典の告示・通知でご確認ください。

どこから手を付けるのが現実的ですか。

この記事の整理では、(あ)人の育ち方と(い)職場の環境の2系統は、事業所が手元だけで整えられます。まず年間の研修計画と研修の実施記録に「どの加算の裏づけになるか」の欄を足し、次に職場環境等要件の取組一覧に区分の列を足す、という順序であれば、他の加算の裏づけとしても同じ書面が使えます。(う)賃金に関する系統は、社会保険労務士等にご相談ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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