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緊急時等居宅カンファレンス加算の要件|居宅介護支援・「病院又は診療所の求めにより」の場面と記録を対照表で確認【出典つき】

緊急時等居宅カンファレンス加算は、居宅介護支援の加算のなかでも場面が強く限定されているものです。告示は「病院又は診療所の求めにより」「当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に」「利用者の居宅を訪問し」という3つの条件を並べて書いています。つまり、誰の求めで始まったか・誰と一緒に行ったか・どこで行ったかの3点が、そのまま条文の文言になっています。

このページは、告示と留意事項通知の文言をそのまま左に置き、右に貴事業所の記録を書き込む欄を置いた対照表です。あわせて、「誰の求めで・誰と・どこで・何をしたか」を残すための支援経過(第5表)の完成文を場面別に載せています。判断は保険者(指定権者)が行うものですので、当ページでは可否を書かず、告示の文言と、記録に残す事実の対応だけを整理しています。

告示の定め|「病院又は診療所の求めにより」を含む7項目を原文の文言のまま対照表にする

単位数・回数の定めと、令和6年度改定での取扱い

単位数と回数の定めは次のとおりです。数値はいずれも告示に書かれているものです。

項目 告示・通知の定め 出典 貴事業所の記録(記入欄)
単位数 200単位/回 算定基準告示 別表 チ 注 (    )
回数の限度 利用者1人につき1月に2回を限度 算定基準告示 別表 チ 注 当月の回数(    回)
加算の対象となる行為 カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合 算定基準告示 別表 チ 注 実施日(  月  日)
令和6年度改定での取扱い 令和6年度改定(当該項目に改正はありません) 老企第36号 令和6年度改定 新旧対照表(当該項目に改正なし・項番19の確認) 参照した資料の版(    )
留意事項通知の項番 第三 19 老企第36号 第三 19 手元の資料の項番(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

注の原文と、留意事項通知の原文

要件を自分の言葉で言い換えると、条文にない条件を足してしまうことがあります。まず原文をそのまま置きます。

区分 原文 出典
加算の注(本体) 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合は、利用者1人につき1月に2回を限度として所定単位数を加算する。 算定基準告示 別表 チ 注
記録に関する定め 当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日(指導した日が異なる場合は指導日もあわせて)、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記載すること。 老企第36号 第三 19⑴
カンファレンス後の対応 …必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること 老企第36号 第三 19⑵

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

定め7項目の対照表|左が告示・通知の文言、右が貴事業所の記録

左の列は、加算データベースに登録している要件レコードの文言をそのまま並べたものです。右の記入欄には、その事実を示す記録の名前と日付を書き入れてお使いください。

定めの対象 告示・通知の文言 出典 貴事業所の記録(記入欄)
カンファレンスの開催の契機 病院又は診療所の求めによること 算定基準告示 別表 チ 注 求めを受けた日時(  月  日  時  分)/求めた相手(    )/受けた手段(電話・来所・文書・その他    )
同行者 当該病院又は診療所の医師又は看護師等 算定基準告示 別表 チ 注 同行した職種・氏名(    )/所属(    )
実施場所 利用者の居宅を訪問して行うこと 算定基準告示 別表 チ 注 訪問した場所(    )/滞在時間(  時  分〜  時  分)
サービス利用の調整 告示は「必要に応じて」行うと定めています 算定基準告示 別表 チ 注 調整した内容(    )/調整先(    )/調整日(  月  日)
居宅サービス計画等への記載事項(1) カンファレンスの実施日(指導した日が異なる場合は指導日もあわせて) 老企第36号 第三 19⑴ 実施日(  月  日)/指導日(  月  日)
居宅サービス計画等への記載事項(2) カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名 老企第36号 第三 19⑴ 氏名の記載欄(    )/記載した書類(    )
居宅サービス計画等への記載事項(3) カンファレンスの要点 老企第36号 第三 19⑴ 要点を書いた書類(    )/行数(  行)
想定される場面(1) 利用者の病状が急変した場合 老企第36号 第三 19⑵ 当日の状況の記録(    )
想定される場面(2) 医療機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合 老企第36号 第三 19⑵ 説明された方針の記録(    )
カンファレンス後の対応 必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること 老企第36号 第三 19⑵ 計画の変更日(  月  日)/交付日(  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面の限定|求めた側・同行者・実施場所の3条件で30場面を対照する

この加算でつまずくところは、要件の難しさではなく場面の当てはめです。実務では「病院と一緒に自宅で話をした」という一言で済ませてしまいがちですが、告示は求めた側・同行者・場所をそれぞれ別の文言で書いています。以下は、現場で起こる場面を3条件ごとに10ずつ並べ、告示・通知のどの文言に照らして確認するかと、記録で示す事実を対応させた表です。可否の判断は書いていません。判断は保険者(指定権者)が行います。

条件1|誰の求めで始まったか(10場面)

告示の文言は「病院又は診療所の求めにより」です。加算データベースの留意点にあるとおり、求めがあった事実をどの記録で示すかについては告示に定めがありません。そのため、受けた日時・相手・手段を残す形が実務上の備えになります。

場面 照らす文言 記録で示す事実(記入欄)
病院の地域連携室の看護師から電話で依頼を受けた 「病院又は診療所の求めにより」(算定基準告示 別表 チ 注) 受電日時・相手の所属と氏名・依頼の内容(    )
診療所の医師から直接電話で依頼を受けた 同上。診療所も告示の文言に並記されています 受電日時・医師名・依頼の内容(    )
病院の医療ソーシャルワーカーからメールで依頼を受けた 同上。求めた主体が病院であることを記録で示せるか 受信日時・送信元の所属と氏名・本文の保管場所(    )
病院から文書(依頼票・カンファレンス案内)で依頼を受けた 同上 文書の受領日・文書名・写しの保管場所(    )
訪問看護ステーションの看護師から声がかかった 告示の文言は「病院又は診療所の求めにより」です。訪問看護ステーションは病院・診療所とは別の事業所です 連絡してきた事業所名・その後に病院からの求めがあったかの経過(    )
家族から「先生に自宅へ来てほしい」と相談があり、介護支援専門員が病院に打診した 同上。始まりが家族の相談である経過をどう記録するか 家族の相談日・打診日・病院からの回答日(    )
介護支援専門員が状態の変化に気づき、病院にカンファレンスを提案した 同上。提案と求めのどちらが先かが記録から読み取れるか 提案日・提案先・病院からの回答日と回答者(    )
利用者本人が受診時に医師へ依頼し、その後に医師から介護支援専門員へ連絡が来た 同上。医師からの連絡があった事実の記録 受診日・医師からの連絡日時・連絡者(    )
サービス担当者会議で医師の同席が話題になり、後日、病院から連絡が来た 同上。会議の要点(第4表)と支援経過(第5表)の日付がつながっているか 会議日・病院からの連絡日・連絡者(    )
地域包括支援センターの職員を介して病院からの依頼が伝えられた 同上。伝達経路が記録に残っているか 伝達日・伝達者・元の依頼者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

条件2|誰と一緒に居宅を訪問したか(10場面)

告示の文言は「当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に」です。「等」の範囲や、同席の形(同時刻に居合わせたか)については条文に細かい定めがありません。記録では所属・職種・氏名・居合わせた時間帯を残す形になります。

場面 照らす文言 記録で示す事実(記入欄)
病院の主治医と一緒に訪問した 「当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に」 医師の所属・氏名・在宅していた時間帯(    )
病院の看護師と一緒に訪問した(医師は不参加) 同上。告示は「医師又は看護師等」と並記しています 看護師の所属・氏名・時間帯(    )
診療所の医師と看護師の2名と一緒に訪問した 同上 2名それぞれの氏名・時間帯(    )
病院の医療ソーシャルワーカーのみと訪問した 同上。「看護師等」にどこまで含むかは条文に明示がありません 職種名・氏名・所属部署(    )
病院の理学療法士のみと訪問した 同上 職種名・氏名・所属部署(    )
病院の管理栄養士と一緒に訪問した 同上 職種名・氏名・所属部署(    )
病院の薬剤師と一緒に訪問した 同上 職種名・氏名・所属部署(    )
訪問看護ステーションの看護師のみが同席し、病院・診療所の職員は不在だった 同上。訪問看護ステーションは「当該病院又は診療所」とは別です 同席者の所属・職種・氏名(    )
医師は居宅に来ず、画面越しに参加した 「共に利用者の居宅を訪問し」の文言との関係が条文上明示されていません 参加の形(    )・使用した手段(    )
医師が先に帰り、介護支援専門員が後から到着して滞在時間が重ならなかった 同上。「共に」の文言に照らして、居合わせた時間帯が記録から読み取れるか 医師の滞在時間(  時  分〜)/自身の滞在時間(  時  分〜)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

条件3|どこで行ったか(10場面)

告示の文言は「利用者の居宅を訪問し」です。加算データベースの留意点は、居宅以外の場所や、電話・オンラインのみで行った場合の扱いは条文上明示されていないと整理しています。確認先は指定権者です。

場面 照らす文言 記録で示す事実(記入欄)
利用者が住んでいる自宅の居間で行った 「利用者の居宅を訪問し」(算定基準告示 別表 チ 注) 場所の記載(    )・同席者(    )
病院の会議室で行った 同上。居宅を訪問した事実が記録から読み取れるか 実施場所の記載(    )
入院中の病室で行った 同上 実施場所の記載(    )
有料老人ホームの居室で行った(利用者が居住している) 同上。「居宅」の範囲は保険者の取扱いを確認する箇所です 住まいの種類(    )・居室番号(    )
サービス付き高齢者向け住宅の居室で行った 同上 住まいの種類(    )・居室番号(    )
自宅の玄関先で短時間だけ行った 同上。滞在時間と話した内容が記録から読み取れるか 滞在時間(  分)・話した項目数(  項目)
自宅前に停めた車内で行った 同上 実施場所の記載(    )
電話会議のみで行い、誰も居宅にいなかった 「訪問し」の文言との関係が条文上明示されていません 実施手段(    )・参加者の所在(    )
介護支援専門員だけが居宅におり、医療機関側は画面越しだった 同上 居宅にいた人(    )・画面越しの参加者(    )
居宅で行った後、続きを病院で行った 同上。居宅での実施部分がどこまでかを記録で分けられるか 居宅での時間帯(    )/病院での時間帯(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

求めを受けた日から居宅を訪問するまで|時系列の支援経過 完成文14場面

ここからは、そのまま第5表(居宅介護支援経過)に貼って日付・氏名・時刻だけ差し替えれば使える完成文です。「医療機関と連携した」「今後について話し合った」という書き方を避け、誰が・いつ・何を言い、自分が何をしたかを残す形にしています。医学的な判断は書かず、医療職の説明を引用の形で残し、介護支援専門員が行った連絡・調整を自分の行為として書くのが基本の形です。

依頼を受けた時点の記録|4場面

時点 そのまま貼れる完成文(第5表)
病院の地域連携室から電話を受けた 10月7日 14:05/◯◯病院 地域連携室 看護師 △△△△氏より電話(受電:担当介護支援専門員 □□)。「主治医の◇◇医師が本日16時に自宅を訪問し、ご本人とご家族へ今後の療養の方針を説明したい。担当の介護支援専門員にも同席してほしい」との求めを受ける。訪問時刻を16:00と確認し、当方も同時刻に居宅へ伺う旨を回答した。14:20 利用者本人と長女に電話し、同席の了解を得た。
診療所の医師から直接電話を受けた 11月12日 09:40/◯◯クリニック 医師 △△△△氏より直接電話。「昨日の往診で状態の変化を確認した。本日13時に再度訪問して今後の対応を家族に説明するので、介護支援専門員にも同席してほしい」との求めを受ける。当方の訪問可否を確認したうえで13:00に居宅で合流することとした。09:55 長女へ連絡し、13時に在宅していただくよう依頼、了解を得た。
病院から文書で依頼を受けた 1月20日 11:15/◯◯病院 医療連携室より「在宅カンファレンス開催のご依頼」と題する文書(1枚)をFAXで受領。実施希望日 1月23日14:00、場所は利用者宅、病院側の出席予定者は 医師 △△△△氏・看護師 ◇◇◇◇氏と記載。11:30 同室 事務 ●●氏に電話し、受領した旨と当方も出席する旨を伝えた。受領した文書の写しは利用者ファイル(医療連携)に綴じた。
依頼の経過が家族の相談から始まった 2月3日 16:30/長女より電話。「父の食事量が減っており、先生に一度家に来て話を聞いてほしい」と相談を受ける。2月4日 10:00 ◯◯病院 地域連携室へ当方より状況を連絡。2月4日 15:10 同室 看護師 △△△△氏より折り返しの電話があり、「主治医 ◇◇医師が2月6日11時に訪問して説明する。介護支援専門員にも同席してほしい」との求めを受けた。経過の順序を明確にするため、相談日・当方からの連絡日・病院からの求めの日をそれぞれ記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問当日の記録|6場面

時点 そのまま貼れる完成文(第5表)
居宅に到着し、同席者を確認した 10月7日 15:55/利用者宅に到着。16:00 ◯◯病院 内科 医師 ◇◇◇◇氏、同院 地域連携室 看護師 △△△△氏が到着し、居間にて開始。同席者は利用者本人、長女(同居)、当方の計5名。開始16:00、終了16:35。
医療職の説明を引用の形で残した 10月7日 16:00〜16:15/医師 ◇◇◇◇氏より本人と長女へ説明。「入院はせず自宅で過ごす方針とする。食事は水分を含めて少量ずつ回数を分ける。発熱が2日続く場合や食事が半分以下の日が3日続く場合は、日中は外来、夜間は当院の当直へ連絡してほしい」との説明があった。長女より「夜間に連絡してよいか不安がある」との発言があり、医師より「当直の番号を渡すので遠慮なく連絡してほしい」との回答があった。
本人・家族の発言を残した 10月7日 16:15〜16:25/本人より「家にいたい。トイレだけは自分で行きたい」との発言。長女より「日中は勤務のため不在になる。昼の時間に人が入ってもらえると助かる」との発言があった。当方より、現在の居宅サービス計画(10月1日交付分)に位置付けているサービスの内容と曜日を口頭で確認した。
その場で調整の見通しを共有した 10月7日 16:25〜16:35/当方より、昼の時間帯の支援について訪問介護事業所へ、健康状態の確認について訪問看護ステーションへ、それぞれ本日中に連絡し、10月10日までに調整の可否を回答する旨を説明した。医師 ◇◇◇◇氏より「訪問看護には当院から指示の書類を出す」との発言があった。次回の受診予定は10月21日と確認した。
参加者の氏名と役割をまとめて記した 10月7日/本日のカンファレンス参加者:◯◯病院 内科 医師 ◇◇◇◇(主治医)、◯◯病院 地域連携室 看護師 △△△△、利用者本人、長女(同居・主たる介護者)、当方(担当介護支援専門員 □□□□)。実施場所は利用者宅居間。実施日 10月7日、開始16:00、終了16:35。
その日のうちに要点を書き終えた 10月7日 18:10/本日のカンファレンスの要点を第5表に記載し、居宅サービス計画の変更の要否について明日9時に事業所内で相談することとした。医師より受領した説明資料(1枚)は利用者ファイル(医療連携)に綴じた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実施日と指導日が異なる場合の記録|4場面

留意事項通知は、記載事項として「カンファレンスの実施日(指導した日が異なる場合は指導日もあわせて)」と定めています。実施日と指導日が別の日になったときは、両方の日付を書くという定めです。日付を1つしか書いていない記録は、この2つが同じ日だったのか別の日だったのかを読む側が判断できません。

場面 そのまま貼れる完成文(第5表)
同じ日に実施と指導が行われた 11月12日/カンファレンス実施日 11月12日。医師 △△△△氏による本人・家族への指導も同日 13:10〜13:30 に行われた(実施日と指導日は同日)。
指導が後日になった 11月12日/カンファレンス実施日 11月12日。医師 △△△△氏より「服薬の説明は次回の訪問時にあらためて行う」との発言があり、指導日は11月15日となった。11月15日 10:20 同医師が居宅を訪問し、本人と長女へ服薬の方法について説明を行った(実施日 11月12日/指導日 11月15日)。
指導が先に行われ、要点の共有が後日になった 1月23日/カンファレンス実施日 1月23日。同日14:10〜14:25、看護師 ◇◇◇◇氏より本人・長男へ処置の手順の説明があった(指導日 1月23日)。当方は1月24日 09:30 に長男へ電話し、前日の説明内容の理解を確認した(この電話は指導日とは別に記載)。
同月に2回行った 2月6日/1回目 実施日 2月6日 11:00〜11:40(医師 △△△△氏、看護師 ◇◇◇◇氏)。2月20日/2回目 実施日 2月20日 15:00〜15:30(医師 △△△△氏)。告示では利用者1人につき1月に2回を限度と定められているため、当月の実施回数を2回として記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

参加した医療関係職種等の氏名と、カンファレンスの要点|悪い例と完成文32組

留意事項通知が記載を求めているのは、実施日・参加した医療関係職種等の氏名カンファレンスの要点の3つです。このうち後の2つは、書いてはいるが読んでも中身が分からない、という形になりやすい箇所です。以下は左に「悪い例」、右にそのまま貼れる完成文を並べたものです。悪い例は実際にこう書いてはいけないという引用として「」で囲んでいます。

参加者の氏名・所属の書き方|16組

参加者 悪い例 そのまま貼れる完成文
病院の医師 「病院の先生」 ◯◯病院 内科 医師 ◇◇◇◇(主治医)/16:00〜16:35 在宅
病院の看護師 「Ns」 ◯◯病院 3階東病棟 看護師 △△△△/16:00〜16:35 在宅
地域連携室の看護師 「連携室の方」 ◯◯病院 地域連携室 看護師 △△△△(退院調整担当)/16:00〜16:20 在宅
医療ソーシャルワーカー 「MSWさん」 ◯◯病院 医療福祉相談室 医療ソーシャルワーカー ●●●●/14:00〜14:40 在宅
病院の理学療法士 「リハの人」 ◯◯病院 リハビリテーション科 理学療法士 ■■■■/14:00〜14:30 在宅
病院の作業療法士 「OT」 ◯◯病院 リハビリテーション科 作業療法士 ■■■■/14:00〜14:30 在宅
病院の言語聴覚士 「STも来た」 ◯◯病院 リハビリテーション科 言語聴覚士 ■■■■/14:10〜14:35 在宅
病院の管理栄養士 「栄養士さん」 ◯◯病院 栄養管理室 管理栄養士 ▲▲▲▲/11:00〜11:25 在宅
病院の薬剤師 「薬剤師も同席」 ◯◯病院 薬剤部 薬剤師 ▲▲▲▲/11:00〜11:30 在宅
診療所の医師 「かかりつけ医」 ◯◯クリニック 医師 ◇◇◇◇(主治の医師)/13:00〜13:30 在宅
診療所の看護師 「同行の看護師」 ◯◯クリニック 看護師 △△△△/13:00〜13:30 在宅
訪問看護ステーションの看護師 「訪看さん」 訪問看護ステーション◯◯ 看護師 △△△△(担当)/13:10〜13:30 同席
薬局の薬剤師 「薬局の人」 ◯◯薬局 薬剤師 ▲▲▲▲(居宅療養管理指導 担当)/13:15〜13:30 同席
訪問介護のサービス提供責任者 「ヘルパー事業所」 訪問介護事業所◯◯ サービス提供責任者 ●●●●/13:00〜13:30 同席
福祉用具専門相談員 「用具屋さん」 ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員 ■■■■/13:20〜13:30 同席
本人・家族と記録者 「関係者一同」 利用者本人/長女(同居・主たる介護者)/当方 担当介護支援専門員 □□□□(記録者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

カンファレンスの要点の書き方|16組

要点は「話し合った」で終わらせず、誰が何と言ったかそのあと自分が何をするかの2つを1組にして書くと、あとから読む人に経過が伝わります。医学的な判断は書かず、医療職の説明はそのまま引用の形で残します。

話題 悪い例 そのまま貼れる完成文
今後の療養の場 「今後について話し合った」 医師 ◇◇氏より「入院はせず自宅で過ごす方針とする」との説明。本人より「家にいたい」との発言。長女より「夜間の対応に不安がある」との発言があり、医師より当直の連絡先が渡された。当方は夜間の連絡手順を第1表の総合的な援助の方針に反映することとした。
食事の内容 「食事について指導があった」 医師 ◇◇氏より「食事は水分を含めて少量ずつ、1日5回程度に分けてほしい」との説明。長女より「昼は不在で用意できない」との発言。当方は昼の時間帯の支援について訪問介護事業所へ本日中に連絡することとした。
服薬の変更 「薬が変わった」 医師 ◇◇氏より「本日から朝の薬を1種類中止し、夕の薬を追加する。お薬手帳に記載した」との説明。長女より「飲み忘れが心配」との発言があり、医師より「◯◯薬局から説明に伺うよう手配する」との回答。当方は◯◯薬局 薬剤師 ▲▲氏へ本日16時に連絡した。
医療処置の追加 「処置が増えた」 看護師 △△氏より「明日から1日1回の処置が必要になる。手順は本人と長女に説明した」との説明。長女より「平日の日中は不在」との発言。当方は訪問看護ステーション◯◯へ本日中に連絡し、平日日中の訪問の可否を確認することとした。
通院の方法 「通院の話が出た」 医師 ◇◇氏より「次回受診は10月21日。外来ではなく訪問診療に切り替えることも選べる」との説明。本人より「できれば病院に行きたい」との発言。当方は10月21日の受診の付き添いについて長女と調整し、10月10日までに回答することとした。
入浴の可否 「入浴は様子を見る」 医師 ◇◇氏より「入浴は当面控え、清拭で対応してほしい。再開の可否は次回受診時に判断する」との説明。当方は通所介護事業所◯◯へ本日中に連絡し、当面の入浴の取扱いを伝えることとした。
移動・移乗 「移動が大変とのこと」 理学療法士 ■■氏より「ベッドから車いすへの移乗は2人での介助が望ましい状態」との説明。長女より「1人では支えきれない」との発言。当方は福祉用具専門相談員 ■■氏へ本日中に連絡し、手すりの追加の相談を行うこととした。
排泄 「排泄の相談あり」 看護師 △△氏より「夜間はポータブルトイレの使用を勧める」との説明。本人より「夜中に長女を起こしたくない」との発言。当方は福祉用具貸与の追加について10月10日までに事業所へ相談することとした。
緊急時の連絡 「緊急時は連絡することとした」 医師 ◇◇氏より「発熱が2日続く場合、食事が半分以下の日が3日続く場合は、日中は外来、夜間・休日は当院当直へ連絡してほしい」との説明。連絡先の記載された用紙(1枚)を長女が受領。当方は同内容を第1表の総合的な援助の方針に追記することとした。
訪問看護の導入 「訪問看護を入れる方向」 医師 ◇◇氏より「訪問看護の指示の書類は当院から出す」との説明。当方は訪問看護ステーション◯◯ 管理者 △△氏へ本日16:40に電話し、10月10日からの週2回の訪問の可否を照会した(回答期限 10月9日)。
福祉用具の追加 「ベッドを検討」 看護師 △△氏より「起き上がりの負担が大きいため、背上げのできる寝台の使用を検討してはどうか」との発言。本人・長女とも希望あり。当方は◯◯福祉用具 ■■氏へ10月8日に連絡し、10月10日に居宅で用具の確認を行う予定とした。
家族の介護体制 「家族は協力的」 長女より「平日は8:30〜18:00まで勤務で不在。土日は在宅できる」との発言。長男より「週1回、土曜日に来ることができる」との発言。当方は平日日中の支援を中心に調整する方針を本人・家族に説明し、了解を得た。
本人の意向 「本人も納得された」 本人より「家にいたい。トイレだけは自分で行きたい」との発言。当方より、現在の居宅サービス計画に位置付けている内容を口頭で確認し、変更が生じる場合はあらためて説明する旨を伝え、本人より了解を得た。
次の受診・再評価 「また様子を見る」 医師 ◇◇氏より「2週間後の10月21日に再度状態を確認する。それまでに変化があれば連絡してほしい」との説明。当方は10月21日以降にモニタリングの日程を設定することとした(予定 10月23日)。
説明資料の受領 「資料をもらった」 医師 ◇◇氏より「在宅療養に関する説明」と題する用紙1枚を本人・長女および当方が受領。当方受領分は利用者ファイル(医療連携)に綴じ、支援経過に受領日 10月7日と記載した。
その場で決まらなかったこと 「保留となった」 短期入所の利用については、本人より「まだ考えたい」との発言があり、この日は決定に至らなかった。当方は10月14日のモニタリング訪問時にあらためて意向を確認することとし、その旨を本人・長女に伝えた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

カンファレンスの後にすること|居宅サービス計画の変更とサービス調整の記録20組

留意事項通知は、このカンファレンスが病状の急変や診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場面で行われることから、必要に応じて速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応することと定めています。加算データベースが確認文書として挙げているのも「居宅サービス計画の変更記録およびサービス事業者との調整記録」です。つまり当日の記録だけでは終わらないのがこの加算の特徴です。

居宅サービス計画の変更にかかる記録|10組

行うこと 悪い例 そのまま貼れる完成文
変更の要否を検討した記録 「プランを見直すこととした」 10月8日 09:20/事業所内で検討。10月7日のカンファレンスで示された食事の回数・夜間の連絡手順・処置の追加を踏まえ、第1表の総合的な援助の方針と第2表のサービス内容を変更することとした。変更を要しない項目(住宅改修・福祉用具の既存分)についても検討したうえで、変更なしと判断した経過を記載した。
第1表への反映 「方針を修正」 10月9日/第1表 総合的な援助の方針に「発熱が2日続く場合、食事量が半分以下の日が3日続く場合は、日中は◯◯病院外来、夜間・休日は同院当直へ連絡する」を追記。追記の根拠は10月7日のカンファレンスにおける医師 ◇◇氏の説明であることを第5表に記載した。
第2表のサービス内容の変更 「内容を変更した」 10月9日/第2表の生活援助(調理)について、サービス内容を「昼食の準備と配膳、水分を含めて少量ずつ摂取できる形での提供」に変更。頻度を週2回から週4回(月・火・木・金)に変更した。
短期目標の見直し 「目標を延長」 10月9日/短期目標「1日3回、決まった時間に食事を摂ることができる」を「1日5回程度に分けて、水分を含めて必要な量を摂ることができる」に変更。期間を10月9日〜1月8日に設定した。変更の根拠は10月7日の医師の説明である旨を第5表に記載した。
サービス種類の追加 「訪看を追加」 10月9日/第2表に訪問看護(週2回・火・金 10:00〜10:30)を追加。援助内容を「健康状態の確認、処置、服薬状況の確認」とした。医療サービスの位置付けにあたり、10月7日のカンファレンスで医師 ◇◇氏より指示の書類を発行する旨の説明があったこと、10月9日に指示の書類を受領したことを第5表に記載した。
軽微な変更として扱うかの検討 「軽微な変更で対応」 10月8日/今回の変更について、サービス種類の追加を伴うため、あらためて担当者会議を開催して意見を求めることとした。軽微な変更として扱わない理由(サービス種類の追加を含むこと)を第5表に記載した。
担当者会議・照会の記録 「照会した」 10月10日/サービス担当者会議を利用者宅で開催(14:00〜14:45)。出席は訪問介護事業所◯◯ サービス提供責任者 ●●氏、訪問看護ステーション◯◯ 看護師 △△氏、◯◯福祉用具 ■■氏、本人、長女、当方。欠席の通所介護事業所◯◯ 生活相談員 ●●氏には10月9日に照会文書を送付し、10月10日に回答書を受領した(回答内容:当面の入浴を控える取扱いについて了解、送迎時の状態確認を強化する)。
利用者・家族への説明と同意 「同意を得た」 10月10日 14:45/変更後の居宅サービス計画(第1表〜第3表)を本人・長女へ説明。本人より同意を得て、第1表に署名を得た(署名日 10月10日)。同日、本人へ計画の写しを交付した。
各担当者への交付 「関係者に交付」 10月10日/変更後の居宅サービス計画を交付。交付先は、訪問介護事業所◯◯(サービス提供責任者 ●●氏・手渡し)、訪問看護ステーション◯◯(看護師 △△氏・手渡し)、通所介護事業所◯◯(生活相談員 ●●氏・郵送、10月11日到着確認)、◯◯福祉用具(■■氏・手渡し)。交付先ごとに事業所名・受領者名・交付方法・交付日を記載した。
主治の医師等への交付 「先生にも渡した」 10月11日 10:30/◯◯病院 内科 医師 ◇◇◇◇氏あてに、変更後の居宅サービス計画(第1表〜第3表)を地域連携室経由で持参し交付。同室 看護師 △△氏より受領の確認を得た。交付日・交付方法・受領者を第5表に記載し、送付状の控えを利用者ファイルに綴じた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス事業者との調整の記録|10組

調整先 悪い例 そのまま貼れる完成文
訪問介護事業所 「ヘルパーに連絡した」 10月7日 16:45/訪問介護事業所◯◯ サービス提供責任者 ●●●●氏へ電話。本日のカンファレンスで示された食事の回数と昼の時間帯の支援について伝え、10月13日からの週4回(月・火・木・金 11:30〜12:15)の対応の可否を照会。10月8日 10:05 同氏より「対応可能」との回答を受けた。
訪問看護ステーション 「訪看に依頼」 10月7日 16:55/訪問看護ステーション◯◯ 管理者 △△△△氏へ電話。処置の追加について伝え、10月10日からの週2回(火・金 10:00〜10:30)の訪問の可否を照会。10月8日 09:40 同氏より「10月10日から対応可能。指示の書類は◯◯病院から届き次第確認する」との回答を受けた。
通所介護事業所 「デイに伝えた」 10月8日 09:10/通所介護事業所◯◯ 生活相談員 ●●●●氏へ電話。当面の入浴を控える旨の説明があったことを伝え、10月9日の利用日から清拭での対応をお願いした。同氏より「本日中に看護職員と共有し、送迎時の状態確認も強化する」との回答を受けた。
福祉用具貸与事業所 「用具を頼んだ」 10月8日 11:20/◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員 ■■■■氏へ電話。背上げのできる寝台とポータブルトイレについて相談し、10月10日 13:00に居宅で本人・長女同席のうえ確認を行うこととした。10月10日 13:00 訪問に立ち会い、本人が使用感を確認したうえで選定した。
薬局 「薬局に連絡」 10月7日 17:05/◯◯薬局 薬剤師 ▲▲▲▲氏へ電話。服薬の変更について医師から説明があったことを伝え、居宅での説明の予定を照会。10月8日 14:00に居宅を訪問する旨の回答を受け、長女に同席を依頼した。
短期入所 「ショートを探した」 10月14日 10:30/短期入所生活介護事業所◯◯ 相談員 ●●●●氏へ電話。11月の利用希望(11月15日〜11月17日)を照会。同日11:10 同氏より「空きあり、仮予約とする」との回答を受け、本人・長女へ10月14日 15:00に電話で報告し、了解を得た。
地域密着型サービス 「小規模も検討」 10月16日 13:40/地域密着型通所介護事業所◯◯ 管理者 ●●●●氏へ電話。夕方の時間帯の受け入れについて照会。同氏より「10月下旬以降であれば週1回受け入れ可能」との回答を受け、10月23日のモニタリング訪問時に本人・長女へ提示することとした。
利用票・提供票の差し替え 「票を直した」 10月10日/10月分の利用票・提供票を変更後の内容に差し替え、本人へ説明のうえ同意を得て交付した(同意日・交付日 10月10日)。各サービス事業者へは同日に提供票を再交付した(訪問介護・訪問看護・通所介護・福祉用具の4事業所、事業所名と受領者名を記載)。
個別サービス計画の受領 「計画をもらった」 10月18日/訪問看護ステーション◯◯より訪問看護計画書(10月10日作成)を受領。訪問介護事業所◯◯より訪問介護計画書(10月13日作成)を受領。いずれも居宅サービス計画の第2表の内容と照合し、援助内容・頻度に相違がないことを確認した。受領日・作成日・照合した項目を第5表に記載した。
調整の結果を本人・家族へ戻す 「家族に報告した」 10月10日 17:20/長女へ電話。訪問介護(週4回)・訪問看護(週2回)・福祉用具(寝台・ポータブルトイレ)の開始日と時間帯を伝え、10月13日からの1週間の予定を口頭で確認した。長女より「これで平日も安心できる」との発言があった。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で見られる書類と、自治体が公表している指摘

加算データベースが確認文書として挙げている4種類

書類 この加算との関係 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
居宅サービス計画 留意事項通知が「居宅サービス計画等に記載すること」と定める記載先です (    ) (  月  日)
支援経過記録(カンファレンス実施日・指導日・参加した医療関係職種等の氏名・要点) 実施日・指導日・氏名・要点の4点を書き込む記録です (    ) (  月  日)
医療機関からの依頼を受けたことが分かる記録 告示の「病院又は診療所の求めにより」に対応する記録です (    ) (  月  日)
居宅サービス計画の変更記録およびサービス事業者との調整記録 留意事項通知の「必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し…調整を行う」に対応する記録です (    ) (  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1(居宅介護支援)の確認項目のうち、この加算の記録に関わる箇所

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、居宅介護支援の「指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)」の確認文書として、アセスメントシート・サービス担当者会議の記録・居宅サービス計画・支援経過記録等・モニタリングの記録・個別サービス計画を挙げています。カンファレンスの後に行う計画の変更と調整は、この確認項目の範囲に重なります。

別添1の確認項目 別添1が挙げる確認文書 この加算の記録との重なり 貴事業所の状況(記入欄)
サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか サービス担当者会議の記録 カンファレンス後に計画を変更する場合の会議・照会の記録 (    )
利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか アセスメントシート、居宅サービス計画 カンファレンスで把握した状況の計画への反映 (    )
定期的にモニタリングを行っているか モニタリングの記録 変更後の計画に沿った状況の確認 (    )
利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか 居宅サービス計画、支援経過記録等 変更後の計画の説明・同意・交付の記録 (    )
担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) 個別サービス計画 調整後に受領した個別サービス計画と第2表の照合 (    )
受給資格等の確認(被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか) 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 カンファレンス実施月の資格の確認 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している指摘のうち、この加算の記録に関係するもの

各自治体が公表している運営指導の指摘事例のうち、医療機関とのやりとりの記録カンファレンスの記録計画の変更と交付の記録に関わるものを、公表資料の記載に沿って並べます。緊急時等居宅カンファレンス加算そのものを名指しした指摘は当社が収集した公表資料の中では確認できていませんが、記録の残し方という点で共通する指摘が複数の自治体から公表されています。

指摘の内容 公表している自治体 この加算の記録に置き換えると
退院・退所加算:算定要件を満たすことが分かる記録が不足している/カンファレンスの参加者が不足している 青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料 参加者の所属・職種・氏名を1人ずつ書く。「関係者」「担当者」でまとめない
退院・退所加算のカンファレンス要件を満たしていない事例が見受けられた 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 開催日・参加職種・内容を、事前に医療機関側と確認したうえで記録に残す
退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない/情報を得たことの記録が不十分 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 日時・開催場所・出席者・内容の要点を居宅サービス計画等に記録する
入院時情報連携加算:医療機関に情報提供を行ったが、記録していない 青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料 医療機関とのやりとりは、行った事実そのものを記録に残す
入院時情報連携加算:定められた日数以内の情報提供が確認できない/FAX送信後の到着確認をしていない 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 依頼を受けた記録が文書やFAXの場合、受領・到達の確認まで残す
通院時情報連携加算で、通院への同行が居宅サービス計画で確認できない 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 同行・訪問という行為そのものが計画・支援経過から読み取れるか
医療サービスを位置付けたが、主治の医師等の指示を確認した記録がない 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 カンファレンス後に医療サービスを追加した場合の指示の確認記録
医療系サービスについて主治の医師等の指示を確認できる記録がない/計画を主治医に交付していない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」資料11 変更後の計画を主治の医師等へ交付した日・方法・受領者を残す
医療サービスの利用開始にあたり主治の医師の意見を求めたことが確認できないケースがある 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」 カンファレンスでの医師の説明を、意見を求めた記録として残せる形にする
主治の医師等への居宅サービス計画の交付が確認できない 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 交付日・交付方法・宛先を支援経過に書き、送付状の控えまで残す
医療サービスを位置付ける際に主治の医師等の意見を求めた記録・計画の交付記録がない 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 意見を求めた記録・指示を確認した記録・交付した記録の3点を分けて残す
居宅サービス計画の交付先が「担当者へ交付」としか記載されず特定できない 豊島区(同上) 交付先の事業所名・受領者名・交付日・交付方法を1件ずつ書く
サービス担当者会議で担当者の専門的見地からの意見が記録されていない/照会内容が不明 豊島区(同上) カンファレンス後の会議・照会でも、意見の中身と回答を個別に書く
ケアプラン変更時に担当者会議を開催していない/一部の事業所しか招集していない 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 計画を変更する場合、位置付けた全事業所の招集または照会を記録する
モニタリングの記録がない/実施日が支援経過と一致しない 北九州市(同上) カンファレンスの実施日と、支援経過・モニタリングの日付を突き合わせる
利用者の居宅以外でモニタリングを実施/結果の記録が不十分(チェックのみで内容が不明確) 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 居宅で行ったことと、その場で確認した内容を文章で残す
モニタリングを電話で行い、居宅訪問・面接をしていない/特段の事情の記載がない 豊島区(同上) 訪問して行ったかどうかを、記録の文面から読み取れるようにする
サービス事業者から個別サービス計画を受け取っていない 青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料 調整後に各事業所の計画を受領し、第2表と照合した記録を残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導の当日にそろえる文書|記入欄つき12点

そろえる文書 この加算との関係 対象月(記入欄) 保管場所(記入欄)
医療機関からの依頼が分かる記録(受電記録・依頼文書・メールの控え) 「病院又は診療所の求めにより」に対応 (  月分) (    )
支援経過(第5表)のうち、実施日と指導日が書かれている頁 留意事項通知の記載事項(1) (  月分) (    )
参加した医療関係職種等の氏名を記載した頁 留意事項通知の記載事項(2) (  月分) (    )
カンファレンスの要点を記載した頁 留意事項通知の記載事項(3) (  月分) (    )
居宅サービス計画(第1表〜第3表)の変更前・変更後 カンファレンス後の対応 (  月分) (    )
サービス担当者会議の要点(第4表)と、欠席者への照会文書・回答書 計画変更時の意見の聴取 (  月分) (    )
変更後の計画の説明・同意・交付が分かる記録 説明と同意、交付 (  月分) (    )
主治の医師等への計画の交付が分かる記録(送付状の控え等) 医療サービスを位置付けた場合の交付 (  月分) (    )
各サービス事業者との調整の記録(照会日・回答日・回答者) 「調整を行うなど適切に対応すること」 (  月分) (    )
各事業所から受領した個別サービス計画 整合性の確認 (  月分) (    )
利用票・提供票(変更前・変更後)と同意日が分かる記録 変更内容の反映 (  月分) (    )
介護給付費請求明細書(当該月)と当月の実施回数の控え 1月に2回を限度とする定めとの突合 (  月分) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|告示・通知に書かれていることと、書かれていないことを分ける16件

この加算で相談が集まるところは、多くが条文に書かれていない部分です。書かれていることと書かれていないことを分けたうえで、書かれていないものは指定権者への確認事項として扱うのが安全です。以下は断定を避けて整理したものです。

論点 告示・通知に書かれていること 書かれていないこと 確認先
開催の求めが誰から出たか 「病院又は診療所の求めにより」と定められています 求めがあった事実をどの記録で示すかについての定めはありません 保険者(指定権者)
居宅介護支援事業所側から提案した場合 同上 提案が先で、その後に医療機関から求めがあった場合の扱いは条文に明示がありません 保険者(指定権者)
同行する職種の範囲 「当該病院又は診療所の医師又は看護師等」と定められています 「等」にどの職種まで含むかの列挙はありません 保険者(指定権者)
訪問看護ステーションの看護師のみが同席した場合 告示は「当該病院又は診療所の」と限定しています 他の事業所の職員のみが同席した場合の扱いは条文に明示がありません 保険者(指定権者)
実施場所 「利用者の居宅を訪問し」と定められています 居宅以外の場所で行った場合の扱いは条文に明示がありません 保険者(指定権者)
電話・オンラインのみで行った場合 同上 電話・オンラインのみの場合の扱いは条文に明示がありません 保険者(指定権者)
滞在時間の重なり 「共に利用者の居宅を訪問し」と定められています 同席していた時間の長さや重なりについての定めはありません 保険者(指定権者)
1月の回数 利用者1人につき1月に2回を限度と定められています 月をまたいだ場合の数え方についての詳細な定めは注に現れません 保険者(指定権者)
サービス利用の調整 告示は「必要に応じて」行うと定めています 調整を行わなかった場合の扱いは条文に明示がありません 保険者(指定権者)
実施日と指導日 実施日を記載し、指導した日が異なる場合は指導日もあわせて記載することとされています 指導日が複数ある場合の書き方についての定めはありません 保険者(指定権者)
参加者の氏名の記載 「参加した医療関係職種等の氏名」を記載することとされています 所属・職種まで書くかについての定めは通知の文言に現れません 保険者(指定権者)
要点の分量 「そのカンファレンスの要点」を記載することとされています 行数・文字数の定めはありません 保険者(指定権者)
記載先の書類 「居宅サービス計画等に記載すること」とされています 「等」にどの様式まで含むかの列挙はありません 保険者(指定権者)
想定される場面 病状が急変した場合、診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合と示されています これ以外の場面についての整理は通知の当該項に現れません 保険者(指定権者)
カンファレンス後の対応 必要に応じて速やかに計画を変更し、調整を行うなど適切に対応することとされています 「速やかに」が何日以内かの定めはありません 保険者(指定権者)
令和6年度改定での変更 令和6年度改定において当該項目に改正はありません 保険者(指定権者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。加算に関する届出そのものについては、指定権者の窓口または社会保険労務士にご相談ください。当ページは、告示・通知の文言と、事業所で残す記録の対応を整理したものです。

よくある質問

告示には、開催の求めについてどのように書かれていますか

算定基準告示 別表 チ 注は「病院又は診療所の求めにより」と定めています。求めがあった事実をどの記録で示すかについては告示に定めがないため、受けた日時・相手の所属と氏名・受けた手段(電話・文書・メール等)を支援経過に残す形が実務上の備えになります。判断は保険者(指定権者)が行います。

同行する相手について、告示はどう書いていますか

「当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に」と定められています。「等」にどの職種まで含むかの列挙は条文にありません。記録では、所属・職種・氏名と、居宅に居合わせた時間帯を残す形が考えられます。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

実施場所について、条文には何と書かれていますか

「利用者の居宅を訪問し」と定められています。居宅以外の場所で行った場合や、電話・オンラインのみで行った場合の扱いは条文上明示されていません。確認先は指定権者になります。

回数の限度はどう定められていますか

「利用者1人につき1月に2回を限度として」と定められています。単位数は200単位/回です。当月の実施回数を控えておき、請求前に介護給付費請求明細書と突き合わせる運用が考えられます。

記録に何を書くことと定められていますか

老企第36号 第三 19⑴は「カンファレンスの実施日(指導した日が異なる場合は指導日もあわせて)、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記載すること」と定めています。実施日・指導日・氏名・要点の4点です。

実施日と指導日が同じ日のときも、両方書くのですか

通知の文言は「指導した日が異なる場合は指導日もあわせて」です。同じ日であれば実施日の記載で足りる読み方になりますが、あとから読む人が同日だったのか別日だったのかを判断できるよう、同日である旨を一言添えている事業所もあります。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

「要点」はどのくらい書けばよいのですか

行数や文字数の定めはありません。ただし複数の自治体が、記録が具体的でないことを指摘として公表しています。誰が何と言ったか、その結果として自分が何をするかの2つが1組で読み取れる分量が目安になります。

カンファレンスの後は何をすることとされていますか

老企第36号 第三 19⑵は、必要に応じて速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応することとしています。「速やかに」が何日以内かの定めはありません。変更を要しないと判断した場合も、その検討の経過を残しておくと、あとから読む人に判断の理由が伝わります。

カンファレンスで医療サービスの追加が話題になりました。ほかに記録が要りますか

医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場面については、姫路市・宇都宮市・浜松市・広島市・豊島区などが、主治の医師等の意見を求めた記録・指示を確認した記録・作成した計画を主治の医師等へ交付した記録が確認できない事例を公表しています。カンファレンスの記録とは別に、この3点を分けて残しておく形が考えられます。

参加者はどこまで細かく書くのですか

通知は「参加した医療関係職種等の氏名」としています。青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料や大阪市の集団指導資料は、退院・退所加算について参加者に関する指摘を公表しています。氏名だけでなく所属と職種まで書いておくと、あとから読む人が参加者を特定できます。

令和6年度改定で何か変わりましたか

加算データベースの登録では「令和6年度改定(当該項目に改正はありません)」としています。老企第36号の令和6年度改定の新旧対照表に当該項目の改正が現れないこと、および現行の項番が第三19であることを確認しています。

この加算の届出について相談したいのですが

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。届出の要否や様式については、指定権者の窓口または社会保険労務士にご相談ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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