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緊急時等居宅カンファレンス加算の要件|居宅介護支援・「病院又は診療所の求めにより」の場面と記録を対照表で確認【出典つき】

緊急時等居宅カンファレンス加算は、居宅介護支援の加算のなかでも場面が強く限定されているものです。告示は「病院又は診療所の求めにより」「当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に」「利用者の居宅を訪問し」という3つの条件を並べて書いています。つまり、誰の求めで始まったか・誰と一緒に行ったか・どこで行ったかの3点が、そのまま条文の文言になっています。

このページは、告示と留意事項通知の文言をそのまま左に置き、右に貴事業所の記録を書き込む欄を置いた対照表です。あわせて、「誰の求めで・誰と・どこで・何をしたか」を残すための支援経過(第5表)の完成文を場面別に載せています。判断は保険者(指定権者)が行うものですので、当ページでは可否を書かず、告示の文言と、記録に残す事実の対応だけを整理しています。

告示の定め|「病院又は診療所の求めにより」を含む7項目を原文の文言のまま対照表にする

単位数・回数の定めと、令和6年度改定での取扱い

単位数と回数の定めは次のとおりです。数値はいずれも告示に書かれているものです。

項目 告示・通知の定め 出典 貴事業所の記録(記入欄)
単位数 200単位/回 算定基準告示 別表 チ 注 (    )
回数の限度 利用者1人につき1月に2回を限度 算定基準告示 別表 チ 注 当月の回数(    回)
加算の対象となる行為 カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合 算定基準告示 別表 チ 注 実施日(  月  日)
令和6年度改定での取扱い 令和6年度改定(当該項目に改正はありません) 老企第36号 令和6年度改定 新旧対照表(当該項目に改正なし・項番19の確認) 参照した資料の版(    )
留意事項通知の項番 第三 19 老企第36号 第三 19 手元の資料の項番(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

注の原文と、留意事項通知の原文

要件を自分の言葉で言い換えると、条文にない条件を足してしまうことがあります。まず原文をそのまま置きます。

区分 原文 出典
加算の注(本体) 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合は、利用者1人につき1月に2回を限度として所定単位数を加算する。 算定基準告示 別表 チ 注
記録に関する定め 当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日(指導した日が異なる場合は指導日もあわせて)、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記載すること。 老企第36号 第三 19⑴
カンファレンス後の対応 …必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること 老企第36号 第三 19⑵

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

定め7項目の対照表|左が告示・通知の文言、右が貴事業所の記録

左の列は、加算データベースに登録している要件レコードの文言をそのまま並べたものです。右の記入欄には、その事実を示す記録の名前と日付を書き入れてお使いください。

定めの対象 告示・通知の文言 出典 貴事業所の記録(記入欄)
カンファレンスの開催の契機 病院又は診療所の求めによること 算定基準告示 別表 チ 注 求めを受けた日時(  月  日  時  分)/求めた相手(    )/受けた手段(電話・来所・文書・その他    )
同行者 当該病院又は診療所の医師又は看護師等 算定基準告示 別表 チ 注 同行した職種・氏名(    )/所属(    )
実施場所 利用者の居宅を訪問して行うこと 算定基準告示 別表 チ 注 訪問した場所(    )/滞在時間(  時  分〜  時  分)
サービス利用の調整 告示は「必要に応じて」行うと定めています 算定基準告示 別表 チ 注 調整した内容(    )/調整先(    )/調整日(  月  日)
居宅サービス計画等への記載事項(1) カンファレンスの実施日(指導した日が異なる場合は指導日もあわせて) 老企第36号 第三 19⑴ 実施日(  月  日)/指導日(  月  日)
居宅サービス計画等への記載事項(2) カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名 老企第36号 第三 19⑴ 氏名の記載欄(    )/記載した書類(    )
居宅サービス計画等への記載事項(3) カンファレンスの要点 老企第36号 第三 19⑴ 要点を書いた書類(    )/行数(  行)
想定される場面(1) 利用者の病状が急変した場合 老企第36号 第三 19⑵ 当日の状況の記録(    )
想定される場面(2) 医療機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合 老企第36号 第三 19⑵ 説明された方針の記録(    )
カンファレンス後の対応 必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること 老企第36号 第三 19⑵ 計画の変更日(  月  日)/交付日(  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面の限定|求めた側・同行者・実施場所の3条件で30場面を対照する

この加算でつまずくところは、要件の難しさではなく場面の当てはめです。実務では「病院と一緒に自宅で話をした」という一言で済ませてしまいがちですが、告示は求めた側・同行者・場所をそれぞれ別の文言で書いています。以下は、現場で起こる場面を3条件ごとに10ずつ並べ、告示・通知のどの文言に照らして確認するかと、記録で示す事実を対応させた表です。可否の判断は書いていません。判断は保険者(指定権者)が行います。

条件1|誰の求めで始まったか(10場面)

告示の文言は「病院又は診療所の求めにより」です。加算データベースの留意点にあるとおり、求めがあった事実をどの記録で示すかについては告示に定めがありません。そのため、受けた日時・相手・手段を残す形が実務上の備えになります。

場面 照らす文言 記録で示す事実(記入欄)
病院の地域連携室の看護師から電話で依頼を受けた 「病院又は診療所の求めにより」(算定基準告示 別表 チ 注) 受電日時・相手の所属と氏名・依頼の内容(    )
診療所の医師から直接電話で依頼を受けた 同上。診療所も告示の文言に並記されています 受電日時・医師名・依頼の内容(    )
病院の医療ソーシャルワーカーからメールで依頼を受けた 同上。求めた主体が病院であることを記録で示せるか 受信日時・送信元の所属と氏名・本文の保管場所(    )
病院から文書(依頼票・カンファレンス案内)で依頼を受けた 同上 文書の受領日・文書名・写しの保管場所(    )
訪問看護ステーションの看護師から声がかかった 告示の文言は「病院又は診療所の求めにより」です。訪問看護ステーションは病院・診療所とは別の事業所です 連絡してきた事業所名・その後に病院からの求めがあったかの経過(    )
家族から「先生に自宅へ来てほしい」と相談があり、介護支援専門員が病院に打診した 同上。始まりが家族の相談である経過をどう記録するか 家族の相談日・打診日・病院からの回答日(    )
介護支援専門員が状態の変化に気づき、病院にカンファレンスを提案した 同上。提案と求めのどちらが先かが記録から読み取れるか 提案日・提案先・病院からの回答日と回答者(    )
利用者本人が受診時に医師へ依頼し、その後に医師から介護支援専門員へ連絡が来た 同上。医師からの連絡があった事実の記録 受診日・医師からの連絡日時・連絡者(    )
サービス担当者会議で医師の同席が話題になり、後日、病院から連絡が来た 同上。会議の要点(第4表)と支援経過(第5表)の日付がつながっているか 会議日・病院からの連絡日・連絡者(    )
地域包括支援センターの職員を介して病院からの依頼が伝えられた 同上。伝達経路が記録に残っているか 伝達日・伝達者・元の依頼者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

条件2|誰と一緒に居宅を訪問したか(10場面)

告示の文言は「当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に」です。「等」の範囲や、同席の形(同時刻に居合わせたか)については条文に細かい定めがありません。記録では所属・職種・氏名・居合わせた時間帯を残す形になります。

場面 照らす文言 記録で示す事実(記入欄)
病院の主治医と一緒に訪問した 「当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に」 医師の所属・氏名・在宅していた時間帯(    )
病院の看護師と一緒に訪問した(医師は不参加) 同上。告示は「医師又は看護師等」と並記しています 看護師の所属・氏名・時間帯(    )
診療所の医師と看護師の2名と一緒に訪問した 同上 2名それぞれの氏名・時間帯(    )
病院の医療ソーシャルワーカーのみと訪問した 同上。「看護師等」にどこまで含むかは条文に明示がありません 職種名・氏名・所属部署(    )
病院の理学療法士のみと訪問した 同上 職種名・氏名・所属部署(    )
病院の管理栄養士と一緒に訪問した 同上 職種名・氏名・所属部署(    )
病院の薬剤師と一緒に訪問した 同上 職種名・氏名・所属部署(    )
訪問看護ステーションの看護師のみが同席し、病院・診療所の職員は不在だった 同上。訪問看護ステーションは「当該病院又は診療所」とは別です 同席者の所属・職種・氏名(    )
医師は居宅に来ず、画面越しに参加した 「共に利用者の居宅を訪問し」の文言との関係が条文上明示されていません 参加の形(    )・使用した手段(    )
医師が先に帰り、介護支援専門員が後から到着して滞在時間が重ならなかった 同上。「共に」の文言に照らして、居合わせた時間帯が記録から読み取れるか 医師の滞在時間(  時  分〜)/自身の滞在時間(  時  分〜)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

条件3|どこで行ったか(10場面)

告示の文言は「利用者の居宅を訪問し」です。加算データベースの留意点は、居宅以外の場所や、電話・オンラインのみで行った場合の扱いは条文上明示されていないと整理しています。確認先は指定権者です。

場面 照らす文言 記録で示す事実(記入欄)
利用者が住んでいる自宅の居間で行った 「利用者の居宅を訪問し」(算定基準告示 別表 チ 注) 場所の記載(    )・同席者(    )
病院の会議室で行った 同上。居宅を訪問した事実が記録から読み取れるか 実施場所の記載(    )
入院中の病室で行った 同上 実施場所の記載(    )
有料老人ホームの居室で行った(利用者が居住している) 同上。「居宅」の範囲は保険者の取扱いを確認する箇所です 住まいの種類(    )・居室番号(    )
サービス付き高齢者向け住宅の居室で行った 同上 住まいの種類(    )・居室番号(    )
自宅の玄関先で短時間だけ行った 同上。滞在時間と話した内容が記録から読み取れるか 滞在時間(  分)・話した項目数(  項目)
自宅前に停めた車内で行った 同上 実施場所の記載(    )
電話会議のみで行い、誰も居宅にいなかった 「訪問し」の文言との関係が条文上明示されていません 実施手段(    )・参加者の所在(    )
介護支援専門員だけが居宅におり、医療機関側は画面越しだった 同上 居宅にいた人(    )・画面越しの参加者(    )
居宅で行った後、続きを病院で行った 同上。居宅での実施部分がどこまでかを記録で分けられるか 居宅での時間帯(    )/病院での時間帯(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

求めを受けた日から居宅を訪問するまで|時系列の支援経過 完成文14場面

ここからは、そのまま第5表(居宅介護支援経過)に貼って日付・氏名・時刻だけ差し替えれば使える完成文です。「医療機関と連携した」「今後について話し合った」という書き方を避け、誰が・いつ・何を言い、自分が何をしたかを残す形にしています。医学的な判断は書かず、医療職の説明を引用の形で残し、介護支援専門員が行った連絡・調整を自分の行為として書くのが基本の形です。

依頼を受けた時点の記録|4場面

時点 そのまま貼れる完成文(第5表)
病院の地域連携室から電話を受けた 10月7日 14:05/◯◯病院 地域連携室 看護師 △△△△氏より電話(受電:担当介護支援専門員 □□)。「主治医の◇◇医師が本日16時に自宅を訪問し、ご本人とご家族へ今後の療養の方針を説明したい。担当の介護支援専門員にも同席してほしい」との求めを受ける。訪問時刻を16:00と確認し、当方も同時刻に居宅へ伺う旨を回答した。14:20 利用者本人と長女に電話し、同席の了解を得た。
診療所の医師から直接電話を受けた 11月12日 09:40/◯◯クリニック 医師 △△△△氏より直接電話。「昨日の往診で状態の変化を確認した。本日13時に再度訪問して今後の対応を家族に説明するので、介護支援専門員にも同席してほしい」との求めを受ける。当方の訪問可否を確認したうえで13:00に居宅で合流することとした。09:55 長女へ連絡し、13時に在宅していただくよう依頼、了解を得た。
病院から文書で依頼を受けた 1月20日 11:15/◯◯病院 医療連携室より「在宅カンファレンス開催のご依頼」と題する文書(1枚)をFAXで受領。実施希望日 1月23日14:00、場所は利用者宅、病院側の出席予定者は 医師 △△△△氏・看護師 ◇◇◇◇氏と記載。11:30 同室 事務 ●●氏に電話し、受領した旨と当方も出席する旨を伝えた。受領した文書の写しは利用者ファイル(医療連携)に綴じた。
依頼の経過が家族の相談から始まった 2月3日 16:30/長女より電話。「父の食事量が減っており、先生に一度家に来て話を聞いてほしい」と相談を受ける。2月4日 10:00 ◯◯病院 地域連携室へ当方より状況を連絡。2月4日 15:10 同室 看護師 △△△△氏より折り返しの電話があり、「主治医 ◇◇医師が2月6日11時に訪問して説明する。介護支援専門員にも同席してほしい」との求めを受けた。経過の順序を明確にするため、相談日・当方からの連絡日・病院からの求めの日をそれぞれ記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問当日の記録|6場面

時点 そのまま貼れる完成文(第5表)
居宅に到着し、同席者を確認した 10月7日 15:55/利用者宅に到着。16:00 ◯◯病院 内科 医師 ◇◇◇◇氏、同院 地域連携室 看護師 △△△△氏が到着し、居間にて開始。同席者は利用者本人、長女(同居)、当方の計5名。開始16:00、終了16:35。
医療職の説明を引用の形で残した 10月7日 16:00〜16:15/医師 ◇◇◇◇氏より本人と長女へ説明。「入院はせず自宅で過ごす方針とする。食事は水分を含めて少量ずつ回数を分ける。発熱が2日続く場合や食事が半分以下の日が3日続く場合は、日中は外来、夜間は当院の当直へ連絡してほしい」との説明があった。長女より「夜間に連絡してよいか不安がある」との発言があり、医師より「当直の番号を渡すので遠慮なく連絡してほしい」との回答があった。
本人・家族の発言を残した 10月7日 16:15〜16:25/本人より「家にいたい。トイレだけは自分で行きたい」との発言。長女より「日中は勤務のため不在になる。昼の時間に人が入ってもらえると助かる」との発言があった。当方より、現在の居宅サービス計画(10月1日交付分)に位置付けているサービスの内容と曜日を口頭で確認した。
その場で調整の見通しを共有した 10月7日 16:25〜16:35/当方より、昼の時間帯の支援について訪問介護事業所へ、健康状態の確認について訪問看護ステーションへ、それぞれ本日中に連絡し、10月10日までに調整の可否を回答する旨を説明した。医師 ◇◇◇◇氏より「訪問看護には当院から指示の書類を出す」との発言があった。次回の受診予定は10月21日と確認した。
参加者の氏名と役割をまとめて記した 10月7日/本日のカンファレンス参加者:◯◯病院 内科 医師 ◇◇◇◇(主治医)、◯◯病院 地域連携室 看護師 △△△△、利用者本人、長女(同居・主たる介護者)、当方(担当介護支援専門員 □□□□)。実施場所は利用者宅居間。実施日 10月7日、開始16:00、終了16:35。
その日のうちに要点を書き終えた 10月7日 18:10/本日のカンファレンスの要点を第5表に記載し、居宅サービス計画の変更の要否について明日9時に事業所内で相談することとした。医師より受領した説明資料(1枚)は利用者ファイル(医療連携)に綴じた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実施日と指導日が異なる場合の記録|4場面

留意事項通知は、記載事項として「カンファレンスの実施日(指導した日が異なる場合は指導日もあわせて)」と定めています。実施日と指導日が別の日になったときは、両方の日付を書くという定めです。日付を1つしか書いていない記録は、この2つが同じ日だったのか別の日だったのかを読む側が判断できません。

場面 そのまま貼れる完成文(第5表)
同じ日に実施と指導が行われた 11月12日/カンファレンス実施日 11月12日。医師 △△△△氏による本人・家族への指導も同日 13:10〜13:30 に行われた(実施日と指導日は同日)。
指導が後日になった 11月12日/カンファレンス実施日 11月12日。医師 △△△△氏より「服薬の説明は次回の訪問時にあらためて行う」との発言があり、指導日は11月15日となった。11月15日 10:20 同医師が居宅を訪問し、本人と長女へ服薬の方法について説明を行った(実施日 11月12日/指導日 11月15日)。
指導が先に行われ、要点の共有が後日になった 1月23日/カンファレンス実施日 1月23日。同日14:10〜14:25、看護師 ◇◇◇◇氏より本人・長男へ処置の手順の説明があった(指導日 1月23日)。当方は1月24日 09:30 に長男へ電話し、前日の説明内容の理解を確認した(この電話は指導日とは別に記載)。
同月に2回行った 2月6日/1回目 実施日 2月6日 11:00〜11:40(医師 △△△△氏、看護師 ◇◇◇◇氏)。2月20日/2回目 実施日 2月20日 15:00〜15:30(医師 △△△△氏)。告示では利用者1人につき1月に2回を限度と定められているため、当月の実施回数を2回として記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

参加した医療関係職種等の氏名と、カンファレンスの要点|悪い例と完成文32組

留意事項通知が記載を求めているのは、実施日・参加した医療関係職種等の氏名・カンファレンスの要点の3つです。このうち後の2つは、書いてはいるが読んでも中身が分からない、という形になりやすい箇所です。以下は左に「悪い例」、右にそのまま貼れる完成文を並べたものです。悪い例は実際にこう書いてはいけないという引用として「」で囲んでいます。

参加者の氏名・所属の書き方|16組

参加者 悪い例 そのまま貼れる完成文
病院の医師 「病院の先生」 ◯◯病院 内科 医師 ◇◇◇◇(主治医)/16:00〜16:35 在宅
病院の看護師 「Ns」 ◯◯病院 3階東病棟 看護師 △△△△/16:00〜16:35 在宅
地域連携室の看護師 「連携室の方」 ◯◯病院 地域連携室 看護師 △△△△(退院調整担当)/16:00〜16:20 在宅
医療ソーシャルワーカー 「MSWさん」 ◯◯病院 医療福祉相談室 医療ソーシャルワーカー ●●●●/14:00〜14:40 在宅
病院の理学療法士 「リハの人」 ◯◯病院 リハビリテーション科 理学療法士 ■■■■/14:00〜14:30 在宅
病院の作業療法士 「OT」 ◯◯病院 リハビリテーション科 作業療法士 ■■■■/14:00〜14:30 在宅
病院の言語聴覚士 「STも来た」 ◯◯病院 リハビリテーション科 言語聴覚士 ■■■■/14:10〜14:35 在宅
病院の管理栄養士 「栄養士さん」 ◯◯病院 栄養管理室 管理栄養士 ▲▲▲▲/11:00〜11:25 在宅
病院の薬剤師 「薬剤師も同席」 ◯◯病院 薬剤部 薬剤師 ▲▲▲▲/11:00〜11:30 在宅
診療所の医師 「かかりつけ医」 ◯◯クリニック 医師 ◇◇◇◇(主治の医師)/13:00〜13:30 在宅
診療所の看護師 「同行の看護師」 ◯◯クリニック 看護師 △△△△/13:00〜13:30 在宅
訪問看護ステーションの看護師 「訪看さん」 訪問看護ステーション◯◯ 看護師 △△△△(担当)/13:10〜13:30 同席
薬局の薬剤師 「薬局の人」 ◯◯薬局 薬剤師 ▲▲▲▲(居宅療養管理指導 担当)/13:15〜13:30 同席
訪問介護のサービス提供責任者 「ヘルパー事業所」 訪問介護事業所◯◯ サービス提供責任者 ●●●●/13:00〜13:30 同席
福祉用具専門相談員 「用具屋さん」 ◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員 ■■■■/13:20〜13:30 同席
本人・家族と記録者 「関係者一同」 利用者本人/長女(同居・主たる介護者)/当方 担当介護支援専門員 □□□□(記録者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

カンファレンスの要点の書き方|16組

要点は「話し合った」で終わらせず、誰が何と言ったかとそのあと自分が何をするかの2つを1組にして書くと、あとから読む人に経過が伝わります。医学的な判断は書かず、医療職の説明はそのまま引用の形で残します。

話題 悪い例 そのまま貼れる完成文
今後の療養の場 「今後について話し合った」 医師 ◇◇氏より「入院はせず自宅で過ごす方針とする」との説明。本人より「家にいたい」との発言。長女より「夜間の対応に不安がある」との発言があり、医師より当直の連絡先が渡された。当方は夜間の連絡手順を第1表の総合的な援助の方針に反映することとした。
食事の内容 「食事について指導があった」 医師 ◇◇氏より「食事は水分を含めて少量ずつ、1日5回程度に分けてほしい」との説明。長女より「昼は不在で用意できない」との発言。当方は昼の時間帯の支援について訪問介護事業所へ本日中に連絡することとした。
服薬の変更 「薬が変わった」 医師 ◇◇氏より「本日から朝の薬を1種類中止し、夕の薬を追加する。お薬手帳に記載した」との説明。長女より「飲み忘れが心配」との発言があり、医師より「◯◯薬局から説明に伺うよう手配する」との回答。当方は◯◯薬局 薬剤師 ▲▲氏へ本日16時に連絡した。
医療処置の追加 「処置が増えた」 看護師 △△氏より「明日から1日1回の処置が必要になる。手順は本人と長女に説明した」との説明。長女より「平日の日中は不在」との発言。当方は訪問看護ステーション◯◯へ本日中に連絡し、平日日中の訪問の可否を確認することとした。
通院の方法 「通院の話が出た」 医師 ◇◇氏より「次回受診は10月21日。外来ではなく訪問診療に切り替えることも選べる」との説明。本人より「できれば病院に行きたい」との発言。当方は10月21日の受診の付き添いについて長女と調整し、10月10日までに回答することとした。
入浴の可否 「入浴は様子を見る」 医師 ◇◇氏より「入浴は当面控え、清拭で対応してほしい。再開の可否は次回受診時に判断する」との説明。当方は通所介護事業所◯◯へ本日中に連絡し、当面の入浴の取扱いを伝えることとした。
移動・移乗 「移動が大変とのこと」 理学療法士 ■■氏より「ベッドから車いすへの移乗は2人での介助が望ましい状態」との説明。長女より「1人では支えきれない」との発言。当方は福祉用具専門相談員 ■■氏へ本日中に連絡し、手すりの追加の相談を行うこととした。
排泄 「排泄の相談あり」 看護師 △△氏より「夜間はポータブルトイレの使用を勧める」との説明。本人より「夜中に長女を起こしたくない」との発言。当方は福祉用具貸与の追加について10月10日までに事業所へ相談することとした。
緊急時の連絡 「緊急時は連絡することとした」 医師 ◇◇氏より「発熱が2日続く場合、食事が半分以下の日が3日続く場合は、日中は外来、夜間・休日は当院当直へ連絡してほしい」との説明。連絡先の記載された用紙(1枚)を長女が受領。当方は同内容を第1表の総合的な援助の方針に追記することとした。
訪問看護の導入 「訪問看護を入れる方向」 医師 ◇◇氏より「訪問看護の指示の書類は当院から出す」との説明。当方は訪問看護ステーション◯◯ 管理者 △△氏へ本日16:40に電話し、10月10日からの週2回の訪問の可否を照会した(回答期限 10月9日)。
福祉用具の追加 「ベッドを検討」 看護師 △△氏より「起き上がりの負担が大きいため、背上げのできる寝台の使用を検討してはどうか」との発言。本人・長女とも希望あり。当方は◯◯福祉用具 ■■氏へ10月8日に連絡し、10月10日に居宅で用具の確認を行う予定とした。
家族の介護体制 「家族は協力的」 長女より「平日は8:30〜18:00まで勤務で不在。土日は在宅できる」との発言。長男より「週1回、土曜日に来ることができる」との発言。当方は平日日中の支援を中心に調整する方針を本人・家族に説明し、了解を得た。
本人の意向 「本人も納得された」 本人より「家にいたい。トイレだけは自分で行きたい」との発言。当方より、現在の居宅サービス計画に位置付けている内容を口頭で確認し、変更が生じる場合はあらためて説明する旨を伝え、本人より了解を得た。
次の受診・再評価 「また様子を見る」 医師 ◇◇氏より「2週間後の10月21日に再度状態を確認する。それまでに変化があれば連絡してほしい」との説明。当方は10月21日以降にモニタリングの日程を設定することとした(予定 10月23日)。
説明資料の受領 「資料をもらった」 医師 ◇◇氏より「在宅療養に関する説明」と題する用紙1枚を本人・長女および当方が受領。当方受領分は利用者ファイル(医療連携)に綴じ、支援経過に受領日 10月7日と記載した。
その場で決まらなかったこと 「保留となった」 短期入所の利用については、本人より「まだ考えたい」との発言があり、この日は決定に至らなかった。当方は10月14日のモニタリング訪問時にあらためて意向を確認することとし、その旨を本人・長女に伝えた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

カンファレンスの後にすること|居宅サービス計画の変更とサービス調整の記録20組

留意事項通知は、このカンファレンスが病状の急変や診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場面で行われることから、必要に応じて速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応することと定めています。加算データベースが確認文書として挙げているのも「居宅サービス計画の変更記録およびサービス事業者との調整記録」です。つまり当日の記録だけでは終わらないのがこの加算の特徴です。

居宅サービス計画の変更にかかる記録|10組

行うこと 悪い例 そのまま貼れる完成文
変更の要否を検討した記録 「プランを見直すこととした」 10月8日 09:20/事業所内で検討。10月7日のカンファレンスで示された食事の回数・夜間の連絡手順・処置の追加を踏まえ、第1表の総合的な援助の方針と第2表のサービス内容を変更することとした。変更を要しない項目(住宅改修・福祉用具の既存分)についても検討したうえで、変更なしと判断した経過を記載した。
第1表への反映 「方針を修正」 10月9日/第1表 総合的な援助の方針に「発熱が2日続く場合、食事量が半分以下の日が3日続く場合は、日中は◯◯病院外来、夜間・休日は同院当直へ連絡する」を追記。追記の根拠は10月7日のカンファレンスにおける医師 ◇◇氏の説明であることを第5表に記載した。
第2表のサービス内容の変更 「内容を変更した」 10月9日/第2表の生活援助(調理)について、サービス内容を「昼食の準備と配膳、水分を含めて少量ずつ摂取できる形での提供」に変更。頻度を週2回から週4回(月・火・木・金)に変更した。
短期目標の見直し 「目標を延長」 10月9日/短期目標「1日3回、決まった時間に食事を摂ることができる」を「1日5回程度に分けて、水分を含めて必要な量を摂ることができる」に変更。期間を10月9日〜1月8日に設定した。変更の根拠は10月7日の医師の説明である旨を第5表に記載した。
サービス種類の追加 「訪看を追加」 10月9日/第2表に訪問看護(週2回・火・金 10:00〜10:30)を追加。援助内容を「健康状態の確認、処置、服薬状況の確認」とした。医療サービスの位置付けにあたり、10月7日のカンファレンスで医師 ◇◇氏より指示の書類を発行する旨の説明があったこと、10月9日に指示の書類を受領したことを第5表に記載した。
軽微な変更として扱うかの検討 「軽微な変更で対応」 10月8日/今回の変更について、サービス種類の追加を伴うため、あらためて担当者会議を開催して意見を求めることとした。軽微な変更として扱わない理由(サービス種類の追加を含むこと)を第5表に記載した。
担当者会議・照会の記録 「照会した」 10月10日/サービス担当者会議を利用者宅で開催(14:00〜14:45)。出席は訪問介護事業所◯◯ サービス提供責任者 ●●氏、訪問看護ステーション◯◯ 看護師 △△氏、◯◯福祉用具 ■■氏、本人、長女、当方。欠席の通所介護事業所◯◯ 生活相談員 ●●氏には10月9日に照会文書を送付し、10月10日に回答書を受領した(回答内容:当面の入浴を控える取扱いについて了解、送迎時の状態確認を強化する)。
利用者・家族への説明と同意 「同意を得た」 10月10日 14:45/変更後の居宅サービス計画(第1表〜第3表)を本人・長女へ説明。本人より同意を得て、第1表に署名を得た(署名日 10月10日)。同日、本人へ計画の写しを交付した。
各担当者への交付 「関係者に交付」 10月10日/変更後の居宅サービス計画を交付。交付先は、訪問介護事業所◯◯(サービス提供責任者 ●●氏・手渡し)、訪問看護ステーション◯◯(看護師 △△氏・手渡し)、通所介護事業所◯◯(生活相談員 ●●氏・郵送、10月11日到着確認)、◯◯福祉用具(■■氏・手渡し)。交付先ごとに事業所名・受領者名・交付方法・交付日を記載した。
主治の医師等への交付 「先生にも渡した」 10月11日 10:30/◯◯病院 内科 医師 ◇◇◇◇氏あてに、変更後の居宅サービス計画(第1表〜第3表)を地域連携室経由で持参し交付。同室 看護師 △△氏より受領の確認を得た。交付日・交付方法・受領者を第5表に記載し、送付状の控えを利用者ファイルに綴じた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス事業者との調整の記録|10組

調整先 悪い例 そのまま貼れる完成文
訪問介護事業所 「ヘルパーに連絡した」 10月7日 16:45/訪問介護事業所◯◯ サービス提供責任者 ●●●●氏へ電話。本日のカンファレンスで示された食事の回数と昼の時間帯の支援について伝え、10月13日からの週4回(月・火・木・金 11:30〜12:15)の対応の可否を照会。10月8日 10:05 同氏より「対応可能」との回答を受けた。
訪問看護ステーション 「訪看に依頼」 10月7日 16:55/訪問看護ステーション◯◯ 管理者 △△△△氏へ電話。処置の追加について伝え、10月10日からの週2回(火・金 10:00〜10:30)の訪問の可否を照会。10月8日 09:40 同氏より「10月10日から対応可能。指示の書類は◯◯病院から届き次第確認する」との回答を受けた。
通所介護事業所 「デイに伝えた」 10月8日 09:10/通所介護事業所◯◯ 生活相談員 ●●●●氏へ電話。当面の入浴を控える旨の説明があったことを伝え、10月9日の利用日から清拭での対応をお願いした。同氏より「本日中に看護職員と共有し、送迎時の状態確認も強化する」との回答を受けた。
福祉用具貸与事業所 「用具を頼んだ」 10月8日 11:20/◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員 ■■■■氏へ電話。背上げのできる寝台とポータブルトイレについて相談し、10月10日 13:00に居宅で本人・長女同席のうえ確認を行うこととした。10月10日 13:00 訪問に立ち会い、本人が使用感を確認したうえで選定した。
薬局 「薬局に連絡」 10月7日 17:05/◯◯薬局 薬剤師 ▲▲▲▲氏へ電話。服薬の変更について医師から説明があったことを伝え、居宅での説明の予定を照会。10月8日 14:00に居宅を訪問する旨の回答を受け、長女に同席を依頼した。
短期入所 「ショートを探した」 10月14日 10:30/短期入所生活介護事業所◯◯ 相談員 ●●●●氏へ電話。11月の利用希望(11月15日〜11月17日)を照会。同日11:10 同氏より「空きあり、仮予約とする」との回答を受け、本人・長女へ10月14日 15:00に電話で報告し、了解を得た。
地域密着型サービス 「小規模も検討」 10月16日 13:40/地域密着型通所介護事業所◯◯ 管理者 ●●●●氏へ電話。夕方の時間帯の受け入れについて照会。同氏より「10月下旬以降であれば週1回受け入れ可能」との回答を受け、10月23日のモニタリング訪問時に本人・長女へ提示することとした。
利用票・提供票の差し替え 「票を直した」 10月10日/10月分の利用票・提供票を変更後の内容に差し替え、本人へ説明のうえ同意を得て交付した(同意日・交付日 10月10日)。各サービス事業者へは同日に提供票を再交付した(訪問介護・訪問看護・通所介護・福祉用具の4事業所、事業所名と受領者名を記載)。
個別サービス計画の受領 「計画をもらった」 10月18日/訪問看護ステーション◯◯より訪問看護計画書(10月10日作成)を受領。訪問介護事業所◯◯より訪問介護計画書(10月13日作成)を受領。いずれも居宅サービス計画の第2表の内容と照合し、援助内容・頻度に相違がないことを確認した。受領日・作成日・照合した項目を第5表に記載した。
調整の結果を本人・家族へ戻す 「家族に報告した」 10月10日 17:20/長女へ電話。訪問介護(週4回)・訪問看護(週2回)・福祉用具(寝台・ポータブルトイレ)の開始日と時間帯を伝え、10月13日からの1週間の予定を口頭で確認した。長女より「これで平日も安心できる」との発言があった。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で見られる書類と、自治体が公表している指摘

加算データベースが確認文書として挙げている4種類

書類 この加算との関係 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
居宅サービス計画 留意事項通知が「居宅サービス計画等に記載すること」と定める記載先です (    ) (  月  日)
支援経過記録(カンファレンス実施日・指導日・参加した医療関係職種等の氏名・要点) 実施日・指導日・氏名・要点の4点を書き込む記録です (    ) (  月  日)
医療機関からの依頼を受けたことが分かる記録 告示の「病院又は診療所の求めにより」に対応する記録です (    ) (  月  日)
居宅サービス計画の変更記録およびサービス事業者との調整記録 留意事項通知の「必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し…調整を行う」に対応する記録です (    ) (  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1(居宅介護支援)の確認項目のうち、この加算の記録に関わる箇所

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、居宅介護支援の「指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)」の確認文書として、アセスメントシート・サービス担当者会議の記録・居宅サービス計画・支援経過記録等・モニタリングの記録・個別サービス計画を挙げています。カンファレンスの後に行う計画の変更と調整は、この確認項目の範囲に重なります。

別添1の確認項目 別添1が挙げる確認文書 この加算の記録との重なり 貴事業所の状況(記入欄)
サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか サービス担当者会議の記録 カンファレンス後に計画を変更する場合の会議・照会の記録 (    )
利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか アセスメントシート、居宅サービス計画 カンファレンスで把握した状況の計画への反映 (    )
定期的にモニタリングを行っているか モニタリングの記録 変更後の計画に沿った状況の確認 (    )
利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか 居宅サービス計画、支援経過記録等 変更後の計画の説明・同意・交付の記録 (    )
担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) 個別サービス計画 調整後に受領した個別サービス計画と第2表の照合 (    )
受給資格等の確認(被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか) 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 カンファレンス実施月の資格の確認 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している指摘のうち、この加算の記録に関係するもの

各自治体が公表している運営指導の指摘事例のうち、医療機関とのやりとりの記録、カンファレンスの記録、計画の変更と交付の記録に関わるものを、公表資料の記載に沿って並べます。緊急時等居宅カンファレンス加算そのものを名指しした指摘は当社が収集した公表資料の中では確認できていませんが、記録の残し方という点で共通する指摘が複数の自治体から公表されています。

指摘の内容 公表している自治体 この加算の記録に置き換えると
退院・退所加算:算定要件を満たすことが分かる記録が不足している/カンファレンスの参加者が不足している 青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料 参加者の所属・職種・氏名を1人ずつ書く。「関係者」「担当者」でまとめない
退院・退所加算のカンファレンス要件を満たしていない事例が見受けられた 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 開催日・参加職種・内容を、事前に医療機関側と確認したうえで記録に残す
退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない/情報を得たことの記録が不十分 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 日時・開催場所・出席者・内容の要点を居宅サービス計画等に記録する
入院時情報連携加算:医療機関に情報提供を行ったが、記録していない 青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料 医療機関とのやりとりは、行った事実そのものを記録に残す
入院時情報連携加算:定められた日数以内の情報提供が確認できない/FAX送信後の到着確認をしていない 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 依頼を受けた記録が文書やFAXの場合、受領・到達の確認まで残す
通院時情報連携加算で、通院への同行が居宅サービス計画で確認できない 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 同行・訪問という行為そのものが計画・支援経過から読み取れるか
医療サービスを位置付けたが、主治の医師等の指示を確認した記録がない 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 カンファレンス後に医療サービスを追加した場合の指示の確認記録
医療系サービスについて主治の医師等の指示を確認できる記録がない/計画を主治医に交付していない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」資料11 変更後の計画を主治の医師等へ交付した日・方法・受領者を残す
医療サービスの利用開始にあたり主治の医師の意見を求めたことが確認できないケースがある 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」 カンファレンスでの医師の説明を、意見を求めた記録として残せる形にする
主治の医師等への居宅サービス計画の交付が確認できない 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 交付日・交付方法・宛先を支援経過に書き、送付状の控えまで残す
医療サービスを位置付ける際に主治の医師等の意見を求めた記録・計画の交付記録がない 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 意見を求めた記録・指示を確認した記録・交付した記録の3点を分けて残す
居宅サービス計画の交付先が「担当者へ交付」としか記載されず特定できない 豊島区(同上) 交付先の事業所名・受領者名・交付日・交付方法を1件ずつ書く
サービス担当者会議で担当者の専門的見地からの意見が記録されていない/照会内容が不明 豊島区(同上) カンファレンス後の会議・照会でも、意見の中身と回答を個別に書く
ケアプラン変更時に担当者会議を開催していない/一部の事業所しか招集していない 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 計画を変更する場合、位置付けた全事業所の招集または照会を記録する
モニタリングの記録がない/実施日が支援経過と一致しない 北九州市(同上) カンファレンスの実施日と、支援経過・モニタリングの日付を突き合わせる
利用者の居宅以外でモニタリングを実施/結果の記録が不十分(チェックのみで内容が不明確) 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 居宅で行ったことと、その場で確認した内容を文章で残す
モニタリングを電話で行い、居宅訪問・面接をしていない/特段の事情の記載がない 豊島区(同上) 訪問して行ったかどうかを、記録の文面から読み取れるようにする
サービス事業者から個別サービス計画を受け取っていない 青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料 調整後に各事業所の計画を受領し、第2表と照合した記録を残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導の当日にそろえる文書|記入欄つき12点

そろえる文書 この加算との関係 対象月(記入欄) 保管場所(記入欄)
医療機関からの依頼が分かる記録(受電記録・依頼文書・メールの控え) 「病院又は診療所の求めにより」に対応 (  月分) (    )
支援経過(第5表)のうち、実施日と指導日が書かれている頁 留意事項通知の記載事項(1) (  月分) (    )
参加した医療関係職種等の氏名を記載した頁 留意事項通知の記載事項(2) (  月分) (    )
カンファレンスの要点を記載した頁 留意事項通知の記載事項(3) (  月分) (    )
居宅サービス計画(第1表〜第3表)の変更前・変更後 カンファレンス後の対応 (  月分) (    )
サービス担当者会議の要点(第4表)と、欠席者への照会文書・回答書 計画変更時の意見の聴取 (  月分) (    )
変更後の計画の説明・同意・交付が分かる記録 説明と同意、交付 (  月分) (    )
主治の医師等への計画の交付が分かる記録(送付状の控え等) 医療サービスを位置付けた場合の交付 (  月分) (    )
各サービス事業者との調整の記録(照会日・回答日・回答者) 「調整を行うなど適切に対応すること」 (  月分) (    )
各事業所から受領した個別サービス計画 整合性の確認 (  月分) (    )
利用票・提供票(変更前・変更後)と同意日が分かる記録 変更内容の反映 (  月分) (    )
介護給付費請求明細書(当該月)と当月の実施回数の控え 1月に2回を限度とする定めとの突合 (  月分) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|告示・通知に書かれていることと、書かれていないことを分ける16件

この加算で相談が集まるところは、多くが条文に書かれていない部分です。書かれていることと書かれていないことを分けたうえで、書かれていないものは指定権者への確認事項として扱うのが安全です。以下は断定を避けて整理したものです。

論点 告示・通知に書かれていること 書かれていないこと 確認先
開催の求めが誰から出たか 「病院又は診療所の求めにより」と定められています 求めがあった事実をどの記録で示すかについての定めはありません 保険者(指定権者)
居宅介護支援事業所側から提案した場合 同上 提案が先で、その後に医療機関から求めがあった場合の扱いは条文に明示がありません 保険者(指定権者)
同行する職種の範囲 「当該病院又は診療所の医師又は看護師等」と定められています 「等」にどの職種まで含むかの列挙はありません 保険者(指定権者)
訪問看護ステーションの看護師のみが同席した場合 告示は「当該病院又は診療所の」と限定しています 他の事業所の職員のみが同席した場合の扱いは条文に明示がありません 保険者(指定権者)
実施場所 「利用者の居宅を訪問し」と定められています 居宅以外の場所で行った場合の扱いは条文に明示がありません 保険者(指定権者)
電話・オンラインのみで行った場合 同上 電話・オンラインのみの場合の扱いは条文に明示がありません 保険者(指定権者)
滞在時間の重なり 「共に利用者の居宅を訪問し」と定められています 同席していた時間の長さや重なりについての定めはありません 保険者(指定権者)
1月の回数 利用者1人につき1月に2回を限度と定められています 月をまたいだ場合の数え方についての詳細な定めは注に現れません 保険者(指定権者)
サービス利用の調整 告示は「必要に応じて」行うと定めています 調整を行わなかった場合の扱いは条文に明示がありません 保険者(指定権者)
実施日と指導日 実施日を記載し、指導した日が異なる場合は指導日もあわせて記載することとされています 指導日が複数ある場合の書き方についての定めはありません 保険者(指定権者)
参加者の氏名の記載 「参加した医療関係職種等の氏名」を記載することとされています 所属・職種まで書くかについての定めは通知の文言に現れません 保険者(指定権者)
要点の分量 「そのカンファレンスの要点」を記載することとされています 行数・文字数の定めはありません 保険者(指定権者)
記載先の書類 「居宅サービス計画等に記載すること」とされています 「等」にどの様式まで含むかの列挙はありません 保険者(指定権者)
想定される場面 病状が急変した場合、診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合と示されています これ以外の場面についての整理は通知の当該項に現れません 保険者(指定権者)
カンファレンス後の対応 必要に応じて速やかに計画を変更し、調整を行うなど適切に対応することとされています 「速やかに」が何日以内かの定めはありません 保険者(指定権者)
令和6年度改定での変更 令和6年度改定において当該項目に改正はありません — 保険者(指定権者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。加算に関する届出そのものについては、指定権者の窓口または社会保険労務士にご相談ください。当ページは、告示・通知の文言と、事業所で残す記録の対応を整理したものです。

同じ月に並ぶ医療連携の加算|緊急時等居宅カンファレンス加算を含む6加算・11区分を対照表で並べる

緊急時等居宅カンファレンス加算が話題になる月は、たいてい医療機関とのやりとりが多い月です。入院の連絡、退院前の面談、受診への同席、在宅での看取りの方針の確認などが、同じ利用者について数週間のうちに続けて起こります。そのため、支援経過(第5表)の1行が、どの定めの記録として書かれたものなのかが後から読み取りにくくなりがちです。

この章では、居宅介護支援で医療機関との連携を定めている加算を、当社の加算データベースに登録している告示・通知の値だけで並べます。単位数・回数・場面の文言はデータベースの登録値そのままで、当社が言い換えたものではありません。同じ月にどの加算が並びうるか、あるいは並ばないかの当てはめは本ページでは行いません。当てはめは保険者(指定権者)が行うものです。

居宅の医療連携にかかわる6加算・11区分の単位数・回数・場面

加算・区分 単位数(DB登録値) 回数の定め(DB登録値) 告示・通知が置いている場面の文言 出典の表示(DB登録) 貴事業所の当月の記録(記入欄)
緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位/回 利用者1人につき1月に2回を限度 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行う 算定基準告示 別表 チ 注 実施日( / )( / )
入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位/月 利用者1人につき1月に1回を限度 利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報を提供していること 算定基準告示 別表 ホ 注/大臣基準告示第85号イ 入院日( / )提供日時( /  : )
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位/月 利用者1人につき1月に1回を限度 入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報を提供していること 算定基準告示 別表 ホ 注/大臣基準告示第85号ロ 入院日( / )提供日時( /  : )
退院・退所加算(Ⅰ)イ 450単位 入院又は入所期間中につき1回を限度 カンファレンス以外の方法により必要な情報の提供を1回受けていること 算定基準告示 別表 ヘ 注/大臣基準告示第85号の2 イ 情報を受けた日( / )方法(  )
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600単位 入院又は入所期間中につき1回を限度 カンファレンスにより必要な情報の提供を1回受けていること 大臣基準告示第85号の2 ロ カンファレンスの日( / )
退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位 入院又は入所期間中につき1回を限度 カンファレンス以外の方法により2回以上の情報提供を受けていること 大臣基準告示第85号の2 ハ 1回目( / )2回目( / )
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位 入院又は入所期間中につき1回を限度 2回受けており、うち1回以上はカンファレンスによること 大臣基準告示第85号の2 ニ 1回目( / )2回目( / )うちカンファレンス( 回)
退院・退所加算(Ⅲ) 900単位 入院又は入所期間中につき1回を限度 3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスによること 大臣基準告示第85号の2 ホ 回数( 回)うちカンファレンス( 回)
通院時情報連携加算 50単位/月 利用者1人につき1月に1回を限度 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、情報の提供を行うとともに情報の提供を受ける 算定基準告示 別表 ト 注 同席日( / )医療機関(  )
ターミナルケアマネジメント加算 400単位/月 死亡月に1月につき。1人の利用者に対し1か所の指定居宅介護支援事業所に限る旨の定めがある 在宅で死亡した利用者に対して、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、同意を得て居宅を訪問し、心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供する 算定基準告示 別表 リ 注 訪問日( / )( / )
特定事業所医療介護連携加算 125単位/月 1月につき1回 前々年度3月から前年度2月までの退院・退所加算の算定に係る連携の回数の合計が35回以上、同期間のターミナルケアマネジメント加算の算定が15回以上、特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定 算定基準告示 別表 ニ/大臣基準告示第84号の2 判定期間の連携回数( 回)ターミナル( 回)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

並べてみると、回数の数え方の「単位」が加算ごとに違うことが分かります。緊急時等居宅カンファレンス加算は「1月に2回」、入院時情報連携加算と通院時情報連携加算は「1月に1回」、退院・退所加算は「入院又は入所期間中につき1回」、ターミナルケアマネジメント加算は「死亡月」です。同じ月の支援経過に医療機関とのやりとりが何行も並んだとき、1行ごとに「これはどの定めの何回目として書いた行か」を括弧書きで添えておくと、月末の突き合わせで迷いません。同じ月にこれらが並んだ場合の取扱いは、当社の加算データベースが登録している告示・通知の範囲には記載がないため、確認先は保険者(指定権者)になります。

「カンファレンス」という同じ語が、加算によって指す範囲が違う

緊急時等居宅カンファレンス加算と退院・退所加算は、どちらも「カンファレンス」という語を使います。しかし、加算データベースに登録している定めを比べると、語の中身の決め方がまったく違います。退院・退所加算のカンファレンスは、留意事項通知で施設の種別ごとに定義が置かれています。一方、緊急時等居宅カンファレンス加算は、告示の注の文言(誰の求めで・誰と・どこで)で場面が限定されています。

比べる点 緊急時等居宅カンファレンス加算(DB登録) 退院・退所加算のカンファレンス(DB登録) 記録で分けておく事実(記入欄)
開かれる契機 病院又は診療所の求めにより 開催の契機の定めはDBの登録にない。回数の限度の文脈で、医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加した場合を含む旨が通知にある 誰から求め・要請があったか(  )
場所 利用者の居宅を訪問して行う 場所の定めはDBの登録にない(記録事項として「開催場所」を記載) 開催した場所(  )
病院・診療所の場合の定義 定義の登録なし。場面は告示の注の文言で限定 診療報酬の算定方法 別表第1 医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの 病院側がどの枠組みで開いた会議か(  )
介護保険施設等の場合の定義 該当する登録なし 地域密着型介護老人福祉施設・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の各運営基準の該当条項に基づく会議(従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る) 施設の種別(  )
同席する者 当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に 出席者を記録事項として記載 出席者の所属・職種・氏名(  )
記録事項 実施日(指導した日が異なる場合は指導日もあわせて)、参加した医療関係職種等の氏名、要点 日時、開催場所、出席者、内容の要点。利用者又は家族に提供した文書の写しを添付 記録した書類名(  )
回数の数え方 1月に2回を限度 同一日に複数回情報提供を受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも1回として数える 同じ日に複数の場があったか(有・無)
令和6年度改定 当該項目に改正はない カンファレンスの類型から介護療養型医療施設を削除 参照した資料の版(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

支援経過に「カンファレンスに参加」とだけ書くと、それが退院前の病院での会議なのか、退院後に医師と居宅を訪ねた場なのかを読み手が判断できません。見出し語として「退院前カンファレンス(◯◯病院 会議室)」「居宅でのカンファレンス(利用者宅 居間)」のように、場所を語の中に入れてしまうのが簡単な区別の方法です。

通知・告示が挙げる「記録に残す事項」を加算ごとに並べる

加算 記録に残す事項(DB登録) 記録の置き場所の文言 同じ第5表に並べるときの見出し語の例 貴事業所の記録様式(記入欄)
緊急時等居宅カンファレンス加算 実施日(指導日)、参加した医療関係職種等の氏名、要点 居宅サービス計画等に記載 【居宅カンファレンス(病院の求め)】 (  )
入院時情報連携加算 情報提供を行った日時、場所(医療機関へ出向いた場合)、内容、提供手段(面談、FAX等) 居宅サービス計画等に記録 【入院時の情報提供】 (  )
退院・退所加算(カンファレンスに参加した場合) カンファレンスの日時、開催場所、出席者、内容の要点。利用者又は家族に提供した文書の写しを添付 居宅サービス計画等に記録 【退院前カンファレンス】 (  )
通院時情報連携加算 同席日・医療機関名・医師又は歯科医師名・提供した情報・受けた情報(DBの確認文書の項目) 告示は「居宅サービス計画に記録」、通知は「居宅サービス計画等に記録」 【受診同席】 (  )
ターミナルケアマネジメント加算 終末期の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して行った支援、主治の医師及び事業者等と行った連絡調整、回復の見込みがないと診断した者に該当することを確認した日及びその方法 支援経過として記録 【終末期の支援】 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1人の利用者の3か月で見る|医療機関とのやりとり12場面と、行ごとに残す事実

下の表は、架空の利用者(80歳代・要介護3・長女と同居)の3か月を、医療機関とのやりとりの順に並べたものです。どの行がどの加算の記録にあたるかの判断は書いていません。各行で「照らし合わせる定めの語」と「その語に対応する事実」を並べているだけです。

日付 出来事 照らし合わせる定めの語(DB登録) 第5表に残す事実 貴事業所の記録(記入欄)
9月3日 定期受診に同席し、自宅での食事量の変化を医師に伝え、医師から服薬の変更を聞いた 「診察を受けるときに介護支援専門員が同席し」「情報の提供を行うとともに」「情報の提供を受けた上で」 同席の同意を得た日、医療機関名、医師名、当方が伝えた内容、医師から受けた内容 (  )
9月18日 20:40 長女から「発熱で救急搬送され入院した」と電話 「入院した日のうちに」/運営規程に定める営業時間 受電の日時、入院日、入院先、運営規程上の営業時間外かどうか (  )
9月19日 09:15 入院先の地域連携室へ情報提供書をFAXし、到着を電話で確認 「提供手段(面談、FAX等)」「日時」「内容」 送信日時、送信先、枚数、到着を確認した日時と相手の氏名 (  )
9月26日 病棟看護師から電話で入院中の状態の説明を受けた 「カンファレンス以外の方法により」情報の提供を受ける 受電日時、相手の所属・氏名、説明の要点 (  )
10月2日 病院の会議室で退院前の会議に出席 「カンファレンスにより」/退院時共同指導料2の注3の要件 日時、開催場所、出席者、内容の要点、受け取った文書の写し (  )
10月5日 退院。退院当日に居宅を訪問し、計画の変更を説明 退院後7日以内に情報を得た場合の取扱い/居宅サービス計画の作成 退院日、訪問日時、計画を変更した日と同意日 (  )
10月14日 10:20 訪問診療の医師から「明日、自宅で家族に方針を説明するので同席してほしい」と電話 「病院又は診療所の求めにより」 受電日時、医療機関名、医師名、求めの内容 (  )
10月15日 14:00 医師・看護師と共に居宅を訪問し、方針の説明に同席 「医師又は看護師等と共に」「利用者の居宅を訪問し」 開始・終了時刻、場所、参加者の所属・職種・氏名、要点 (  )
10月16日〜18日 訪問看護の回数変更と、寝台の貸与について事業所と調整 「必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し」「調整を行う」 照会日、回答日、回答者、計画の変更日 (  )
11月8日 医師から「回復の見込みがないと判断している」との説明を受けた 「回復の見込みがないと診断した者に該当することを確認した日及びその方法」 確認した日、確認の方法(医師から直接・文書等)、説明した医師名 (  )
11月8日 本人と長女から、最期を過ごす場所の意向を聴いた 「終末期の医療・ケアの方針に関する利用者又は家族の意向の把握」 聴いた日、聴いた相手、本人の発言、長女の発言 (  )
11月20日・24日 同意を得て居宅を訪問し、状況を記録して医師と事業所へ伝えた 「死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上」「主治の医師に提供」 訪問日、同意を得た相手、提供した日と提供先 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この12行を見ると、10月14日と15日の2行だけが緊急時等居宅カンファレンス加算の告示の文言に直接つながる行で、残りの10行は別の定めの語につながっています。同じ「医師から連絡があった」「医師と話した」でも、どの語に照らす行なのかは、受けた時点・場所・同席者で分かれます。1行目に見出し語を置き、日時・相手・手段・場所をいつも同じ順で書く、という書式の統一が、あとから読む人にとってもっとも助けになります。

病状・場面別の第5表 完成文|急変・方針変更など12場面の悪い例と良い例

留意事項通知(加算データベースの登録)は、このカンファレンスが想定する場面として「利用者の病状が急変した場合」と「医療機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合」を挙げています。既存の完成文は時系列(依頼を受けた時点・当日・後日)で並べていましたが、ここでは病状・場面の側から12に分けます。いずれも介護支援専門員が医学的な判断をしない形にしてあります。医師・看護師の説明は引用として残し、介護支援専門員は自分の行為(連絡・調整・確認)を主語にして書きます。

病状が急に変わった場面|6場面

場面 悪い例 そのまま貼れる良い例(第5表)
むせと発熱が続き、医師が往診した翌日 「誤嚥性肺炎のため医師と自宅でカンファ。食事形態変更」 11月6日 14:00〜14:40/利用者宅 居間。◯◯診療所 医師 ◇◇氏・看護師 △△氏と共に訪問。医師より「肺炎の疑いがあり、抗菌薬を5日間使う。食事は当面とろみをつけたものにしてほしい」との説明。長女より「とろみの付け方が分からない」との発言。当方は訪問介護事業所◯◯ サービス提供責任者 ●●氏へ16:10に電話し、11月8日の訪問時に長女と一緒に手順を確認してもらうよう依頼した。
足のむくみと息切れが強くなった 「心不全悪化。塩分制限の指導あり」 12月2日 10:30〜11:05/利用者宅。◯◯病院 循環器内科 医師 ◇◇氏・同院 看護師 △△氏と共に訪問。医師より「体重を毎日はかり、決めた幅より増えたら連絡してほしい。汁物の量は今日渡した用紙のとおりにしてほしい」との説明。当方は体重を記入する用紙を長女と作成し、通所介護事業所◯◯へ12月2日 13:00に電話して、利用日の体重測定と記入をお願いした。
尿量が減り、口の渇きを訴えた 「脱水気味。水分をとるよう伝えた」 7月22日 15:00〜15:30/利用者宅。◯◯クリニック 医師 ◇◇氏・看護師 △△氏と共に訪問。医師より「1日に飲んだ量を記録してほしい。目安の量は用紙に書いておいた」との説明。本人より「夜にトイレが近くなるのが嫌で控えていた」との発言。当方は訪問介護の各回で飲水量を記録表に書くことを事業所◯◯と7月22日 17:00に電話で取り決めた。
転倒後、入院はせず在宅で様子をみる方針になった 「転倒。骨折なし。安静」 2月10日 16:00〜16:30/利用者宅 寝室。◯◯病院 整形外科 医師 ◇◇氏・同院 理学療法士 ■■氏と共に訪問。医師より「入院はせず自宅で過ごす。2週間はベッドから車いすへの移乗を2人で行ってほしい」との説明。長女より「日中は1人で介助できない」との発言。当方は2月10日中に訪問介護事業所◯◯へ2人での介助の可否を照会し、2月11日 09:30に「2月12日から対応可能」との回答を受けた。
仙骨部の傷が広がった 「褥瘡悪化。エアマット検討」 5月14日 11:00〜11:30/利用者宅。◯◯病院 皮膚科 看護師 △△氏(皮膚・排泄ケア担当)と共に訪問。看護師より「時刻を決めて体の向きを変えることと、体圧を分散する寝具の使用を勧める」との説明。当方は◯◯福祉用具 ■■氏へ同日13:20に電話し、5月16日に居宅で寝具を確認することとした。長女へ向きを変える時刻の表を渡した。
もの忘れに加えて夜間の大声が増え、薬が調整された 「BPSD悪化。薬変更」 3月9日 17:00〜17:30/利用者宅。◯◯クリニック 医師 ◇◇氏と共に訪問。医師より「夜の薬を1種類減らし、2週間様子をみる。夜間に大声が続く日数を記録してほしい」との説明。長女より「眠れない日が週に4日ある」との発言。当方は短期入所生活介護事業所◯◯へ3月10日 10:00に電話し、4月の利用の空き状況を照会した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

診療方針が大きく変わった場面|6場面

場面 悪い例 そのまま貼れる良い例(第5表)
在宅酸素の使用が始まる 「HOT導入。業者対応」 4月3日 13:30〜14:10/利用者宅。◯◯病院 呼吸器内科 医師 ◇◇氏・同院 看護師 △△氏と共に訪問。医師より「本日から酸素を使う。量は処方のとおりで、火気の近くでは使わないでほしい」との説明。当方は4月3日中に訪問介護事業所◯◯・通所介護事業所◯◯へ電話し、酸素の使用が始まったことと火気の注意を伝えた(2事業所とも受話者の氏名を記載)。
胃ろうからの栄養が始まる 「PEG造設後、注入開始」 6月20日 10:00〜10:50/利用者宅。◯◯病院 医師 ◇◇氏・同院 管理栄養士 ▲▲氏と共に訪問。医師より「栄養剤の注入は1日3回。注入中と注入後しばらくは上体を起こしておいてほしい」との説明。長男より「朝と夜は自分でできるが昼は不在」との発言。当方は訪問看護ステーション◯◯へ6月20日 13:00に電話し、昼の時間帯の訪問の可否を照会した(回答期限 6月22日)。
インスリンの注射が始まる 「インスリン導入。家族指導済」 8月5日 15:00〜15:40/利用者宅。◯◯クリニック 医師 ◇◇氏・看護師 △△氏と共に訪問。看護師より本人と長女へ注射の手順の説明があった(指導日 8月5日)。医師より「食事をとらなかった日は注射の前に連絡してほしい」との説明。当方は食事の摂取状況を訪問介護の記録で確認する方法を事業所◯◯と8月6日に取り決めた。
通院から訪問診療へ切り替わる 「訪問診療に変更」 9月12日 11:00〜11:30/利用者宅。◯◯病院 医師 ◇◇氏・◯◯在宅クリニック 医師 ◆◆氏と共に訪問。◇◇医師より「10月から◯◯在宅クリニックが月2回訪問する」との説明。当方は第3表の「週単位以外のサービス」の受診の記載を変更することとし、9月13日に通院の付き添いをしていた長女へ変更点を電話で説明した。
入院による治療を行わず、自宅で過ごす方針になる 「看取りの方向。家族同意」 1月18日 16:00〜16:50/利用者宅。◯◯病院 医師 ◇◇氏・同院 地域連携室 看護師 △△氏と共に訪問。医師より「今後は入院による治療は行わず、自宅で苦痛を和らげることを中心にする」との説明。本人より「家にいたい」、長女より「最期まで家でみたい」との発言。当方は本人・長女の発言をそのまま記載し、1月19日に事業所内で計画の変更の検討を行うこととした。
退院から数日で状態が変わり、病院から再度の説明があった 「退院後再悪化。再度カンファ」 10月12日 13:00〜13:35/利用者宅。10月5日に退院した◯◯病院の医師 ◇◇氏・看護師 △△氏と共に訪問。医師より「退院時の予定より食事量が少ない。点滴を週3回、訪問看護で行う」との説明。当方は10月5日の退院時に作成した計画の内容を読み上げて確認し、訪問看護ステーション◯◯へ同日15:00に回数変更の照会を行った。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

医学的な判断を書かずに書く|言い換え12組

悪い例に共通しているのは、病名・状態の判断を介護支援専門員の地の文で書いていることと、略語です。老企第29号 別紙1の第5表の記載要領は、「共通的でない略語や専門用語は用いない」「曖昧な抽象的な表現を避ける」「文章における主語と述語を明確にする」と示しています。

書きがちな形 何が読み取れないか 言い換えた形
「肺炎です」 誰の判断か 医師 ◇◇氏より「肺炎の疑いがある」との説明があった
「状態悪化」 何が・どれだけ変わったか 長女より「3日前から食事が半分以下」との発言があった
「HOT」「PEG」「BPSD」 略語の意味が共通でない 在宅酸素療法/胃ろう/行動・心理症状(夜間の大声)
「Dr指示あり」 誰の・何の指示か ◯◯病院 医師 ◇◇氏より訪問看護の指示の書類を10月9日に受領した
「安静に」 どの動作をどの程度か 医師より「2週間は1人で立ち上がらないでほしい」との説明があった
「経過観察」 誰が何を見るか 訪問看護が週2回、体温と食事量を記録し、当方は週1回その記録を確認する
「家族は理解された」 何を理解したか分からない 長女が注射の手順を看護師の前で1回行い、看護師より「手順どおり」との発言があった
「緊急時の対応を確認」 どんなときに・どこへ 体温38度以上が2日続く場合は、日中は外来、夜間は当直へ電話すると確認した
「今後について話し合った」 結論が分からない 医師より入院はしない方針の説明があり、本人・長女ともに「家にいたい」と発言した
「関係機関と連携」 相手と行為が分からない 訪問介護事業所◯◯ ●●氏へ電話し、回数変更の可否を照会した
「特変なし」 何を見て変化がないと書いたか 訪問時の体温36.4度、食事は3食とも半量以上(長女の記録)
「プラン変更予定」 いつ・何を・誰が 10月9日までに第2表の訪問看護の回数を変更し、10月10日に担当者会議を開く予定とした

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

カンファレンス後の計画変更を原文で確かめる|老企第22号・老企第29号と事務連絡の文言5表

留意事項通知(加算データベースの登録)は、カンファレンスの後に「必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること」としています。では計画を変更するとき、担当者会議・照会・軽微な変更はどう定められているのか。ここでは当社が手元に原文を持っている3つの資料だけから引きます。

  • 老企第22号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(厚生労働省が掲載する改正新旧対照表の新の欄)
  • 老企第29号「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」別紙1 居宅サービス計画書標準様式及び記載要領(令和3年3月改正版)
  • 事務連絡「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応について(平成22年7月30日)の別添(令和6年版)

担当者会議に代えて照会で意見を求める「やむを得ない理由」|老企第22号が示す3つの場合

老企第22号の文言 通知が添えている説明 緊急時のカンファレンス後に起こりうる場面 記録に残す事実(記入欄)
利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合 主治の医師等が日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると判断した時点以降において、主治の医師等の助言を得た上で、介護支援専門員がサービス担当者に対する照会等により意見を求めることが必要と判断した場合を想定している 居宅でのカンファレンスで、医師から今後の見通しの説明があった 医師が判断した時点( / )助言を得た日( / )助言の内容(  )
開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合 この場合にも、緊密に相互の情報交換を行うことにより、利用者の状況等についての情報や居宅サービス計画原案の内容を共有できるようにする必要がある カンファレンスの翌日に会議を設定したが、1事業所が出席できなかった 調整した日( / )欠席の事業所と理由(  )照会日と回答(  )
居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合 (事務連絡の別添が例示と判断の観点を示している。次の表) カンファレンスの結果、訪問の曜日だけを入れ替えた 軽微な変更として扱った根拠(  )
主治の医師等の範囲 利用者の最新の心身の状態、受診中の医療機関、投薬内容等を一元的に把握している医師であり、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されない カンファレンスに来た医師が、主治医意見書を書いた医師と別の医師だった 一元的に把握している医師をどう確認したか(  )
会議の要点・照会内容の記録 当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記録するとともに、当該記録は2年間保存しなければならない 照会で意見を求めた 照会文書の控えと回答書の保管場所(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同じ通知は、末期の悪性腫瘍の利用者について、日常生活上の障害が出現する前に、今後利用が必要と見込まれるサービスの担当者を含めた関係者を招集し、予測される状態変化と支援の方向性を関係者間で共有しておくことが望ましい、とも述べています。病院の求めで居宅を訪ねたカンファレンスの場で見通しの説明があった場合、その説明をそのまま引用して第5表に残しておくと、後の照会の判断の経過がつながります。

事務連絡の「軽微な変更」の例示10項目と、カンファレンス後によく起こる変更の対照

事務連絡の別添は、軽微な変更の例示を挙げたうえで、どの例示にも「これはあくまで例示であり」と添え、「変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第12号(担当者に対する個別サービス計画の提出依頼)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきもの」としています。下の表は例示の文言を左に置き、右にカンファレンス後に起こりがちな変更を並べたものです。どちらに当たるかは書いていません。

事務連絡の例示(別添の項目名) 別添の文言(抄) カンファレンス後に起こりがちな変更 照らし合わせる点 判断の根拠の記録(記入欄)
サービス提供の曜日変更 利用者の体調不良や家族の都合などの臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更 点滴の日程に合わせて通所介護の曜日を入れ替えた 臨時的・一時的か/単なる曜日の変更か (  )
サービス提供の回数変更 同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減 訪問介護を週2回から週4回に増やした 同一事業所か/増減の幅 (  )
利用者の住所変更 利用者の住所変更 方針の変更に伴い長女宅へ転居した 住所だけの変更か、サービス内容も変わるか (  )
事業所の名称変更 単なる事業所の名称変更 (カンファレンスとは別の事情で起こる) 名称だけの変更か (  )
目標期間の延長 ケアプラン上の目標設定(課題や期間)を変更する必要が無く、単に目標設定期間を延長する場合など 方針が変わったが、目標の期間だけを延ばそうとしている 課題や目標を変更する必要が無いか (  )
福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合 福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更 寝台を背上げのできるものに替えた 同一種目か/機能の変化を伴うか (  )
対象福祉用具の福祉用具貸与から特定福祉用具販売への変更 貸与を受けている対象福祉用具をそのまま特定福祉用具販売へ変更する場合 (カンファレンスとは別の事情で起こることが多い) 用具がそのままか (  )
目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更 目標もサービスも変わらない単なる事業所変更 昼の時間帯に対応できる訪問介護事業所へ替えた 変更の原因が利用者の状況以外か (  )
目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合 第一表の総合的な援助の方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標、サービス種別等が変わらない範囲で、サービス内容が変わるだけの場合 訪問介護の内容に「とろみをつけた食事の準備」を加えた 第1表の方針・第2表の課題・目標・種別が変わらないか (  )
担当介護支援専門員の変更 新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること (カンファレンスとは別の事情で起こる) 新しい担当者の面識の有無 (  )
「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱い まずはモニタリングを踏まえ、サービス事業者間(担当者間)の合意が前提。課題分析標準項目のうち健康状態、ADL、IADL、認知機能、排泄、食事摂取等を総合的に勘案し判断すべきもの カンファレンスの契機が「病状の急変」「診療方針の大幅な変更」だった カンファレンスの契機そのものと、標準項目の変化の有無 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後の行が、この加算と軽微な変更の関係でいちばん気をつけたいところです。留意事項通知がこのカンファレンスの場面として挙げるのは「病状が急変した場合」「診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合」です。事務連絡は「利用者の状態に大きな変化が見られない」ことを軽微な変更の前提の一つとしています。同じ月の第5表に両方の語が並ぶときは、なぜ軽微な変更として扱ったのか、あるいは扱わなかったのかの経過を1文で残しておくと、読み手が両者の関係を追えます。福岡県介護保険広域連合と金沢市は、軽微な変更と判断した根拠が支援経過に記録されていない事例を公表しています(後の章の表を参照)。

第4表(サービス担当者会議の要点)の欄別|カンファレンス後の会議の記入見本

老企第29号 別紙1の記載要領は、第4表について「第三者が読んでも内容を把握、理解できるように記載する」と締めくくっています。カンファレンスの翌日以降に計画変更のための会議を開いた場合を想定し、欄ごとに記載要領の文言と記入見本を並べます。

第4表の欄 記載要領の文言(抄) 悪い例 記入見本
開催日・開催場所・開催時間 当該会議の開催日・開催場所・開催時間を記載する 「10/10 自宅」 10月10日(木)/利用者宅 居間/14:00〜14:45
開催回数 当該会議の開催回数を記載する 空欄 第4回(10月7日の居宅でのカンファレンスを受けて開催)
会議出席者 出席者の「所属(職種)」及び「氏名」。本人又はその家族が出席した場合はその旨。出席できない担当者の所属・氏名・理由 「本人、家族、各事業所」 本人/長女(同居)/訪問介護事業所◯◯ サービス提供責任者 ●●/訪問看護ステーション◯◯ 看護師 △△/◯◯福祉用具 福祉用具専門相談員 ■■/欠席:通所介護事業所◯◯ 生活相談員 ●●(同時刻に利用者送迎のため)
検討した項目 検討した項目。出席できない担当者がいる場合は、照会(依頼)した年月日、内容及び回答 「プラン変更について」 ①10月7日のカンファレンスで示された食事回数の変更への対応 ②訪問看護の追加 ③夜間の連絡手順/通所介護◯◯へ10月9日に照会(入浴の当面の取扱い)、10月10日に回答書を受領
検討内容 サービス内容だけでなく、サービスの提供方法、留意点、頻度、時間数、担当者等を具体的に記載する 「訪問介護を増やす」 ①訪問介護:月・火・木・金 11:30〜12:15、昼食の準備と配膳、とろみの付け方は看護師の説明どおり(●●氏) ②訪問看護:火・金 10:00〜10:30、健康状態の確認と処置(△△氏)
結論 当該会議における結論を記載する 「了承」 ①②とも10月13日から開始。③夜間は◯◯病院当直へ連絡し、翌朝に長女から当方へ報告する。本人・長女とも同意
残された課題(次回の開催時期等) 未充足となった場合や、本人の希望等により利用しなかったサービス、次回の開催時期、開催方針等 「特になし」 短期入所は本人が「まだ考えたい」と発言し見送り。10月21日の受診後に再度意向を確認。次回の会議は11月上旬を予定

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第5表(居宅介護支援経過)の記載要領の項目別|カンファレンスの月の書き方

記載要領が挙げる項目(抄) 悪い例 記入見本
日時(時間)、曜日、対応者、記載者(署名) 「10/7 Dr訪問同行」 10月7日(月)16:00〜16:35 対応:担当介護支援専門員 □□/記載:□□
情報収集の手段(「訪問」は訪問先を記載) 「訪問」 訪問(利用者宅 居間)
「電話」「FAX」「メール」は発信(送信)・受信がわかるように 「病院とTEL」 電話(受信)◯◯病院 地域連携室 看護師 △△氏から
利用者や家族の発言内容 「本人・家族も了承」 本人「家にいたい」/長女「夜間の連絡先が分かれば安心」
サービス事業者等との調整、支援内容等 「事業所に連絡済み」 訪問介護事業所◯◯ ●●氏へ電話(発信)16:45。週4回への変更の可否を照会。10月8日 10:05 回答「対応可能」(受信)
居宅サービス計画の「軽微な変更」の場合の根拠や判断 「軽微変更」 訪問の曜日のみの入れ替え(同一事業所・回数と内容は変更なし)。第1表の方針・第2表の目標に変更がないことを確認し、軽微な変更として扱った
項目毎に整理して記載する(漫然と記載しない) 1段落に全部を書く 【居宅カンファレンス(病院の求め)】【計画変更の検討】【事業所との調整】の見出しで分ける
モニタリングシート等を活用している場合は「(別紙)参照」等でよい。ただし多用は避け、概要が分かるように 「別紙参照」のみ モニタリングシート(10月23日)参照。食事は1日5回、うち昼の2回は訪問介護で提供できていることを確認

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第1表・第2表・第3表で、急変と緊急対応について記載要領が述べていること

様式と欄 記載要領の文言(抄) カンファレンス後の記入見本 貴事業所の記載(記入欄)
第1表 総合的な援助の方針 あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合には、対応機関やその連絡先、どのような場合を緊急事態と考えているかや、緊急時を想定した対応の方法等について記載することが望ましい。例えば、利用者の状態が急変した場合の連携等 体温38度以上が2日続く、または食事が半分以下の日が3日続く場合は、日中は◯◯病院外来(電話  )、夜間・休日は同院当直(電話  )へ連絡する。連絡後は長女から担当介護支援専門員へ報告する (  )
第2表 目標(長期目標・短期目標) 緊急対応が必要になった場合には、一時的にサービスは大きく変動するが、目標として確定しなければ「短期目標」を設定せず、緊急対応が落ち着いた段階で、再度、「長期目標」・「短期目標」の見直しを行い記載する 10月7日〜10月20日は点滴と訪問の回数が一時的に増えるため短期目標を置かず、10月21日の受診の結果を受けて見直す旨を第5表に記載 (  )
第2表 サービス内容 短期目標の達成に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明らかにし、適切・簡潔に記載する。家族等による援助や保険給付対象外サービスも明記 昼食の準備と配膳(とろみをつけた形で提供)/朝・夕の食事の準備は長女 (  )
第3表 週単位以外のサービス 医療機関等への受診状況や通院状況などを記載する ◯◯在宅クリニック 訪問診療 第1・第3水曜/◯◯病院 外来受診 10月21日 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、老企第29号の本文は、示した様式を「標準例」としており、他の様式の使用を拘束するものではない旨を述べています。貴事業所の様式が標準様式と違う場合は、上の欄名を貴事業所の様式の対応する欄に読み替えてお使いください。

主治の医師等への情報のやりとり|老企第22号の例示8項目と、意見・指示・交付の記録(表3つ)

病院や診療所から「自宅で話をしたい」という求めが来る前には、多くの場合、介護支援専門員の側から医療機関へ何らかの情報が伝わっています。老企第22号は、利用者の服薬状況、口腔機能その他の心身又は生活の状況に係る情報は主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師が医療サービスの必要性等を検討するにあたり有効な情報であるとし、具体的な例を8つ挙げています。そして、得た情報のうち助言が必要であると介護支援専門員が判断したものを主治の医師等に提供するものとしています。

通知が例示する8つの気づきと、医療機関へ伝える文の悪い例・良い例

老企第22号の例示 悪い例 医療機関へ伝える文の良い例 伝えた日・相手・手段(記入欄)
薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している 「服薬管理ができていない」 9月10日の訪問時、朝の薬が14日分残っていた。長女によると、本人が「まとめて飲んだ」と話した日が先週に1日あった ( / ・  ・  )
薬の服用を拒絶している 「拒薬あり」 夕の薬について、本人より「苦いから飲みたくない」との発言。長女の記録では9月の1〜10日のうち6日飲んでいない (  )
使いきらないうちに新たに薬が処方されている 「残薬多い」 同じ名前の袋が3袋あり、処方日は8月20日・9月3日・9月17日。8月20日分が半分残っている (  )
口臭や口腔内出血がある 「口腔ケア不十分」 9月12日の訪問時、会話中に口臭があり、歯みがきの後に歯ぐきから出血したと長女が話した (  )
体重の増減が推測される見た目の変化がある 「痩せた」 ズボンのウエストに握りこぶし1つ分のすき間ができた。長女より「1か月前はぴったりだった」との発言 (  )
食事量や食事回数に変化がある 「食欲低下」 訪問介護の記録で、9月の昼食は1日目から14日目まで毎回半分以下。朝食をとらない日が週3日 (  )
下痢や便秘が続いている 「便秘気味」 長女の記録で、最後の排便が9月8日。9月12日時点で4日間出ていない (  )
皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 「皮膚トラブル」 入浴介助の際、背中に赤い発疹が手のひら大の範囲で見られたと通所介護の看護職員より9月11日に報告があった (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通知はこの8つのほかに、リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにもかかわらず提供されていない状況も例示に含めています。また、ここでいう主治の医師は要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されない旨も述べています。医療機関へ伝えた記録と、その後に医療機関から求めがあった記録が同じ第5表の上で日付順につながっていると、「誰の求めで始まったか」の経過が読み手に伝わります。

医療サービスを位置付けるときの「意見」「指示」「交付」|老企第22号の文言と記録

老企第22号の文言(抄) カンファレンス後の場面 記録の見本 貴事業所の記録(記入欄)
訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護等については、主治の医師等がその必要性を認めたものに限られる カンファレンスで訪問看護の追加が話題になった 位置付ける医療サービスの種類:訪問看護(週2回) (  )
医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指示があることを確認しなければならない 病院から指示の書類が出る 10月9日 ◯◯病院 医師 ◇◇氏の訪問看護の指示の書類を、訪問看護ステーション◯◯ △△氏に電話で確認(受領日 10月9日) (  )
あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求める カンファレンスの場で医師の考えを聞いた 10月7日 本人の同意を得て、医師 ◇◇氏に訪問看護の必要性について意見を求め、「週2回の訪問が必要」との意見を受けた (  )
当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については、意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない 変更後の計画ができた 10月11日 変更後の居宅サービス計画を医師 ◇◇氏あてに交付(地域連携室経由・持参) (  )
交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない 郵送・メールで送った 10月11日 郵送(簡易書留)で送付。10月14日 地域連携室 △△氏に到着を電話で確認 (  )
医療サービス以外のサービスについて主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重して居宅介護支援を行う 医師から入浴についての注意があった 医師 ◇◇氏より「入浴は当面控え清拭で」との留意事項。通所介護◯◯へ10月8日に伝え、第2表の通所介護のサービス内容に反映 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体の公表資料にある、計画変更の前後の記録に関する指摘11件

既存の章で挙げた指摘とは別に、カンファレンスの後の計画変更・同意・交付・モニタリングの日付の並びに関わる公表事例を、当社の監査データベース(出典つきのもの)から選びました。いずれも緊急時等居宅カンファレンス加算を名指しした指摘ではありません。

公表されている指摘(要旨) 公表している自治体・資料 カンファレンス後の場面で点検する問い 点検の結果(記入欄)
サービス担当者会議の開催を省略した場合に、軽微な変更と判断した根拠の記録がない 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 会議を開かずに変更した場合、根拠の1文が第5表にあるか (  )
短期目標の期間が終了する前に実施状況の把握を行わず、身体状況に大きな変化がないことのみをもって一律に期間を延長していた 金沢市(同上) カンファレンス後に期間だけ延ばしていないか (  )
軽微な変更による取り扱いについて、支援経過に記録がない 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 判断理由と、軽微な変更の取扱いとした旨の両方があるか (  )
サービス変更時や目標期間更新時等にアセスメントをしていない/アセスメント表の実施日が計画書作成日よりも後 福岡県介護保険広域連合(同上) カンファレンス→アセスメント→原案→会議→同意・交付の順に日付が並ぶか (  )
居宅サービス計画作成(変更)日の日付が、全て1日付(介護認定の有効期間の開始日)になっていた 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 第1表の作成(変更)日が、実際に変更した日になっているか (  )
居宅サービス計画の原案について、利用者の同意日がサービス提供後になっていた 姫路市(同上) 追加したサービスの開始日より前に同意を得ているか (  )
前回の第1表を流用し、第2表・第3表のみ新たに作成していた 姫路市(同上) 方針が変わったのに第1表が前回のままになっていないか (  )
第1表の「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」に課題分析の結果が記載されていなかった 姫路市(同上) カンファレンスで聞いた本人・家族の意向が、課題分析の結果として書かれているか (  )
サービス利用開始後に利用票の同意・交付を行っている/第2表の頻度と利用票の頻度が一致しない 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 変更後の利用票の同意日と、第2表の頻度が揃っているか (  )
モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない/ケアプランが変更されているのに「継続」「満足」となっている 北九州市(同上) 変更後の最初のモニタリングで、変更の結果を書いているか (  )
入院時情報連携加算について、利用者が入院した日のうちに医療機関に情報提供していない 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 同じ利用者の入院の月に、提供の日時と受領の確認が残っているか (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

事業所の中で回す点検|受付から請求まで8工程24項目と、月末の突き合わせ8点

この加算は1件ごとの場面が限られるため、事業所として年に何度も扱うものではないかもしれません。扱う回数が少ない記録ほど、担当者ごとに書き方がばらつきます。下の点検表は、依頼の受付から請求までを8つの工程に分け、工程ごとに管理者または同僚が確認する項目を並べたものです。点検の結果、告示・通知の文言との関係で迷うものが出た場合は、当てはめをせずに保険者(指定権者)に照会してください。

8工程24項目の点検表

工程 点検する項目 見る書類 確認者・確認日(記入欄)
1 依頼の受付 受けた日時・相手の所属と氏名・手段が1行目にあるか 第5表/受電メモ (  )
1 依頼の受付 求めた主体が病院又は診療所であることが文面から読めるか 第5表/依頼文書 (  )
1 依頼の受付 依頼文書・メールの控えが利用者ファイルにあるか 利用者ファイル (  )
2 本人・家族への連絡 訪問の日時を本人・家族に伝え、了解を得た記録があるか 第5表 (  )
2 本人・家族への連絡 同席する家族の続柄が書かれているか 第5表 (  )
3 当日の訪問 場所が「利用者宅」と具体的な部屋まで書かれているか 第5表 (  )
3 当日の訪問 医療機関側の参加者の所属・職種・氏名と在宅時間があるか 第5表 (  )
3 当日の訪問 開始・終了時刻と、介護支援専門員の在宅時間があるか 第5表 (  )
4 要点の記載 医師・看護師の説明が引用の形で残っているか(地の文で病名を書いていないか) 第5表 (  )
4 要点の記載 本人・家族の発言がそのまま残っているか 第5表 (  )
4 要点の記載 指導日が実施日と別の日の場合、両方の日付があるか 第5表 (  )
5 計画変更の検討 変更の要否を検討した日と結論があるか(変更しない場合も) 第5表 (  )
5 計画変更の検討 軽微な変更として扱った場合、その根拠の1文があるか 第5表 (  )
5 計画変更の検討 アセスメントの実施日が原案の作成日より前か アセスメント票/第1表 (  )
6 会議・照会 位置付けた全事業所の出席または照会の記録があるか 第4表/照会文書 (  )
6 会議・照会 欠席者の所属・氏名・理由があるか 第4表 (  )
6 会議・照会 医療サービスを加えた場合、意見を求めた記録と指示を確認した記録があるか 第5表 (  )
7 同意・交付 第1表の作成(変更)日が実際に変更した日か 第1表 (  )
7 同意・交付 同意日が変更後のサービス開始日より前か 第1表/利用票 (  )
7 同意・交付 交付先ごとに事業所名・受領者・方法・日付があるか(主治の医師等を含む) 第5表/送付状の控え (  )
7 同意・交付 変更後の個別サービス計画を受領し、第2表と照合した記録があるか 個別サービス計画/第5表 (  )
8 請求 当月の実施回数が1月に2回の限度の範囲かを数えた記録があるか 回数の控え/給付管理 (  )
8 請求 請求明細書の回数と第5表の実施日の数が一致するか 請求明細書 (  )
8 請求 同じ月の他の医療連携の記録と、見出し語で区別できているか 第5表 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月末の突き合わせ8点|同じ利用者の同じ月に並ぶ記録

突き合わせる2つ ずれやすい点 確認の方法 結果(記入欄)
第5表の実施日 と 請求明細書の回数 実施日が2日あるのに回数が1回、またはその逆 第5表の見出し語【居宅カンファレンス(病院の求め)】の数を数える (  )
実施日 と 指導日 指導が後日だったのに実施日しか書いていない 「指導日」の語がある行を探す (  )
カンファレンスの日 と 第1表の作成(変更)日 変更日が月の1日になっている 変更を検討した日との前後を見る (  )
第2表の頻度 と 利用票の頻度 利用票だけが先に変わっている 曜日と回数を1つずつ照合する (  )
利用票の同意日 と 変更後のサービス開始日 開始日の後に同意している 日付を並べて比べる (  )
主治の医師等への交付日 と 変更後の計画の同意日 交付の記録がない 送付状の控え・受領の確認を探す (  )
モニタリング票の実施日 と 第5表の訪問日 日付が1日ずれている 同じ日付の行が両方にあるか (  )
同じ月の入院・退院の記録 と カンファレンスの記録 見出し語がなく、どの定めの記録か読めない 行ごとに見出し語を補う (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

点検表の目的は、記録の出来を評価することではなく、あとから読む人が「誰の求めで・誰と・どこで・何を話し・その後に何をしたか」を追えるかを確かめることです。追えない行が見つかったら、その日のうちに追記の形で補い、追記した日付と記載者を添えます。過去の日付で書き直すことはしません。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本章の点検表は、事業所内で記録を確かめるためのもので、届出や算定の可否を判断するものではありません。

よくある質問

告示には、開催の求めについてどのように書かれていますか

算定基準告示 別表 チ 注は「病院又は診療所の求めにより」と定めています。求めがあった事実をどの記録で示すかについては告示に定めがないため、受けた日時・相手の所属と氏名・受けた手段(電話・文書・メール等)を支援経過に残す形が実務上の備えになります。判断は保険者(指定権者)が行います。

同行する相手について、告示はどう書いていますか

「当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に」と定められています。「等」にどの職種まで含むかの列挙は条文にありません。記録では、所属・職種・氏名と、居宅に居合わせた時間帯を残す形が考えられます。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

実施場所について、条文には何と書かれていますか

「利用者の居宅を訪問し」と定められています。居宅以外の場所で行った場合や、電話・オンラインのみで行った場合の扱いは条文上明示されていません。確認先は指定権者になります。

回数の限度はどう定められていますか

「利用者1人につき1月に2回を限度として」と定められています。単位数は200単位/回です。当月の実施回数を控えておき、請求前に介護給付費請求明細書と突き合わせる運用が考えられます。

記録に何を書くことと定められていますか

老企第36号 第三 19⑴は「カンファレンスの実施日(指導した日が異なる場合は指導日もあわせて)、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記載すること」と定めています。実施日・指導日・氏名・要点の4点です。

実施日と指導日が同じ日のときも、両方書くのですか

通知の文言は「指導した日が異なる場合は指導日もあわせて」です。同じ日であれば実施日の記載で足りる読み方になりますが、あとから読む人が同日だったのか別日だったのかを判断できるよう、同日である旨を一言添えている事業所もあります。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

「要点」はどのくらい書けばよいのですか

行数や文字数の定めはありません。ただし複数の自治体が、記録が具体的でないことを指摘として公表しています。誰が何と言ったか、その結果として自分が何をするかの2つが1組で読み取れる分量が目安になります。

カンファレンスの後は何をすることとされていますか

老企第36号 第三 19⑵は、必要に応じて速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応することとしています。「速やかに」が何日以内かの定めはありません。変更を要しないと判断した場合も、その検討の経過を残しておくと、あとから読む人に判断の理由が伝わります。

カンファレンスで医療サービスの追加が話題になりました。ほかに記録が要りますか

医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場面については、姫路市・宇都宮市・浜松市・広島市・豊島区などが、主治の医師等の意見を求めた記録・指示を確認した記録・作成した計画を主治の医師等へ交付した記録が確認できない事例を公表しています。カンファレンスの記録とは別に、この3点を分けて残しておく形が考えられます。

参加者はどこまで細かく書くのですか

通知は「参加した医療関係職種等の氏名」としています。青森県三戸町ウェブサイト掲載の集団指導資料や大阪市の集団指導資料は、退院・退所加算について参加者に関する指摘を公表しています。氏名だけでなく所属と職種まで書いておくと、あとから読む人が参加者を特定できます。

令和6年度改定で何か変わりましたか

加算データベースの登録では「令和6年度改定(当該項目に改正はありません)」としています。老企第36号の令和6年度改定の新旧対照表に当該項目の改正が現れないこと、および現行の項番が第三19であることを確認しています。

この加算の届出について相談したいのですが

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。届出の要否や様式については、指定権者の窓口または社会保険労務士にご相談ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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