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特定事業所医療介護連携加算(居宅介護支援)の要件|告示の定めと対照表・連携実績の数え方・公表事例10件【出典つき】

特定事業所医療介護連携加算は、居宅介護支援の加算のうち、すでに特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定している事業所について、さらに医療機関等との連携の実績を見るという組み立てで告示に置かれています。人員配置や会議の体制を問う特定事業所加算とは別に、過去12か月の連携の回数という実績が基準に並んでいる点が、この加算の特徴です。

実績で判定される以上、当月に何をしたかではなく、過ぎた12か月分をどう数え、どう記録として残していたかが確認の対象になります。このページは、告示の定めを対照表の形にし、回数の数え方を「数字の例」ではなくそのまま埋められる欄と手順で並べ、あわせて運営指導で確認される書類と、自治体が公表している指摘、そのまま貼れる記録の完成文を置いたものです。

なお、名前の似た区分が3つあります。人員・体制を問う特定事業所加算、紹介率の割合を判定する特定事業所集中減算、そしてこのページで扱う特定事業所医療介護連携加算は、告示上の位置も判定の材料も別のものです。取り違えやすいところは後段の表に整理しています。

告示の定め|単位数・算定の頻度と、基準告示に並ぶ4つの定め

単位数・頻度・改定の状況

まず、加算そのものの枠を告示の書きぶりのまま置きます。右端は、貴事業所の資料と突き合わせるための記入欄です。

項目 告示の定め 出典(当社DBに登録している参照先) 貴事業所の記入欄
加算の名称 特定事業所医療介護連携加算 算定基準告示 別表 ニ (     )
単位数 125単位/月 算定基準告示 別表 ニ (     )
算定の頻度 1月につき1回 算定基準告示 別表 ニ 注 (     )
加算の対象 市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所について、1月につき所定単位数を加算する旨が置かれています 算定基準告示 別表 ニ 注 届出年月日(  年  月  日)
届出の方法 電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対して行うこととされています 算定基準告示 別表 ニ 注 届出の控えの保管場所(     )
要件の置き場所 別に厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示第84号の2)にイ・ロ・ハの3つが並び、いずれにも適合しているものとされています 大臣基準告示第84号の2 (     )
直近の改定 令和6年度改定で、ターミナルケアマネジメント加算の回数要件が5回から15回に見直されています 老企第36号 令和6年度改定 新旧対照表(15 特定事業所医療介護連携加算について) (     )
経過措置 回数要件に置かれていた2段階の経過措置は、いずれも令和8年3月31日で期間を終えています 令和6年厚生労働省告示第86号 附則第6条 (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

大臣基準告示に並ぶ3つの定めと、告示注の届出

大臣基準告示第84号の2はイ・ロ・ハの3項からなり、これに算定基準告示の注に置かれた届出を加えると、確認すべき定めは4つになります。判定の材料が「体制」ではなく「過去の回数」である点が、イとロの特徴です。

# 定め(何を見るか) 告示に置かれている条件 告示原文の要旨 出典
0 市町村長に対する届出 届出を行っていること 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する 算定基準告示 別表 ニ 注
退院・退所加算の算定に係る連携回数の合計(前々年度3月〜前年度2月) 35回以上 前々年度の三月から前年度の二月までの間において退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ又は(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数…の合計が三十五回以上であること 大臣基準告示第84号の2 イ
ターミナルケアマネジメント加算の算定回数(前々年度3月〜前年度2月) 15回以上 前々年度の三月から前年度の二月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を十五回以上算定していること 大臣基準告示第84号の2 ロ
特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかの算定 算定していること 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること 大臣基準告示第84号の2 ハ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

イの回数について、当社DBには「退院・退所加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)の算定に係る病院・診療所・地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数(情報の提供を受けた回数)の合計」と記録しています。数える単位が「加算を算定した件数」ではなく「連携の回数(情報の提供を受けた回数)」と書かれているため、集計の元帳をどちらの粒度で作っているかが、後から見返したときに効いてきます。

判定期間の枠|4月始まりではない12か月

この加算でもう一つ特徴的なのが、実績を数える期間が年度と1か月ずれている点です。告示に「前々年度の三月から前年度の二月まで」と書かれているため、集計表を年度単位(4月〜3月)で作っていると、始点と終点が1か月ずつずれます。

用語 この加算での定め ずれやすいところ 貴事業所の記入欄
判定期間の開始 前々年度の3月 年度単位の集計表は4月始まりのため、開始月が1か月早い (  年  月)
判定期間の終了 前年度の2月 年度末(3月)は判定期間に含まれない書きぶりになっている (  年  月)
期間の長さ 12か月 長さは12か月だが、区切りが年度と一致しない (  か月)
イの対象 退院・退所加算の算定に係る連携の回数の合計 「加算の算定件数」と「連携の回数」を同じ数として扱ってよいかは、指定権者に確認する事項 (   回)
ロの対象 ターミナルケアマネジメント加算の算定回数 算定した月と、死亡日が属する月がずれる場合の数え方 (   回)
ハの対象 特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかの算定 告示ハに(A)は掲げられていない書きぶりになっている 区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・なし)
集計の起点となる資料 給付管理・請求のデータと、連携の記録 請求データだけでは「情報の提供を受けた」事実が示せない場合がある (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表|告示の定めと、貴事業所の状況(記入欄つき)

ここからが本題です。左に告示の定めを置き、右に貴事業所の登録・実績を書き入れる形にしています。この表の右側が埋まらないうちは、判断の材料がそろっていないということになります。埋めたうえで、最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

4つの定めを、そのまま突き合わせる4列対照表

告示の定め 判定に使う期間 貴事業所の状況(記入欄) 確認の宛先
市町村長に対し、電子情報処理組織を使用する方法により、老健局長が定める様式による届出を行った事業所であること 届出の時点 届出年月日(  年  月  日)/控えの保管場所(   )/様式名(   ) 保険者(指定権者)
退院・退所加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)の算定に係る病院・診療所・地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数の合計が35回以上であること 前々年度3月〜前年度2月 合計(   回)/集計日(  年  月  日)/集計者(   ) 保険者(指定権者)
ターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定していること 前々年度3月〜前年度2月 算定回数(   回)/集計日(  年  月  日)/集計者(   ) 保険者(指定権者)
特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること 算定しようとする月 算定区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・なし)/体制届出の年月日(  年  月  日) 保険者(指定権者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

定めを1行ずつに分けた確認シート(14行・示す資料つき)

4行の対照表では1行が大きすぎるため、確認の単位まで割ったものを置きます。「何をもって示すか」の列があることで、当日に出す書類がそのまま決まります。

# 確認すること 告示の書きぶり 何をもって示すか 貴事業所の記入欄
1 届出を行った事業所であること 算定基準告示 別表 ニ 注 体制等状況一覧表・加算届出書の控え (     )
2 届出の方法が電子情報処理組織を使用する方法であること 同上 電子申請届出システムの受付結果の控え (     )
3 判定期間の始点が前々年度3月であること 大臣基準告示第84号の2 イ・ロ 集計表の期間欄 (  年  月)
4 判定期間の終点が前年度2月であること 同上 集計表の期間欄 (  年  月)
5 退院・退所加算(Ⅰ)イの算定に係る連携の回数 大臣基準告示第84号の2 イ 請求データ・給付管理資料と連携の記録 (   回)
6 退院・退所加算(Ⅰ)ロの算定に係る連携の回数 同上 同上 (   回)
7 退院・退所加算(Ⅱ)イの算定に係る連携の回数 同上 同上 (   回)
8 退院・退所加算(Ⅱ)ロの算定に係る連携の回数 同上 同上 (   回)
9 退院・退所加算(Ⅲ)の算定に係る連携の回数 同上 同上 (   回)
10 5〜9の合計と、告示の35回との対照 大臣基準告示第84号の2 イ 集計表の合計欄 合計(   回)/35回との差(   回)
11 連携の相手方が病院・診療所・地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設であること 同上 情報提供を受けた記録(相手方の名称が分かるもの) (     )
12 ターミナルケアマネジメント加算の算定回数と、告示の15回との対照 大臣基準告示第84号の2 ロ 請求データ・支援経過記録 回数(   回)/15回との差(   回)
13 特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定していること 大臣基準告示第84号の2 ハ 特定事業所加算の届出書の控え・請求データ 区分(   )
14 集計を行った日と、行った者が記録に残っていること 告示に定めなし(記録の残し方の論点) 集計表の作成日・作成者欄 (  年  月  日/   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

数える対象に入る書きぶり・入らない書きぶり

告示の文言に照らして、集計に入れてよいか迷いやすいものを並べます。判断そのものは保険者(指定権者)が示すものなので、ここでは「告示にどう書かれているか」と「確認の宛先」だけを並べています。

迷いやすいもの 告示の書きぶり 読むときの手がかり 確認の宛先
退院・退所加算(Ⅰ)イ〜(Ⅲ)以外の加算に係る連携 イに掲げられているのは(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ) 掲げられている区分が限定列挙の形になっている 保険者(指定権者)
入院時情報連携加算に係るやりとり イに掲げられていない 入るとき(入院時)と出るとき(退院・退所時)は別の加算として置かれている 保険者(指定権者)
通院時情報連携加算に係るやりとり イに掲げられていない 同上 保険者(指定権者)
緊急時等居宅カンファレンス加算に係るやりとり イに掲げられていない 同上 保険者(指定権者)
連携の相手方が居宅サービス事業所である場合 イは病院・診療所・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設と書かれている 相手方の類型が明示されている 保険者(指定権者)
同じ利用者について複数回の情報提供を受けた場合 「連携の回数(情報の提供を受けた回数)」と整理されている 利用者単位ではなく回数単位の書きぶりに見える 保険者(指定権者)
判定期間中に加算の算定を取り下げた月がある場合 告示に個別の定めは置かれていない 請求データの実績と、記録の実績が食い違わないかを見る 保険者(指定権者)
ターミナルケアマネジメント加算の算定月と死亡月がずれる場合 ロは「算定していること」と書かれている 算定した月を基準に読むか、事象の月を基準に読むかで数が変わる 保険者(指定権者)
特定事業所加算(A)を算定している場合 ハに(A)は掲げられていない 当社DBにも「告示ハに(A)は掲げられていません」と記録している 保険者(指定権者)
年度途中で特定事業所加算の区分が変わった場合 ハは算定しようとする月の状態を指す書きぶり 体制届出の年月日と、請求月の対応を見る 保険者(指定権者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実績の数え方|数字の例ではなく「欄と手順」で並べる(18欄・12手順)

「35回」「15回」という数字だけを見ると単純に見えますが、実務で詰まるのはどの資料から、どの粒度で、いつ集計するかです。ここでは計算例を書かず、そのまま様式に写せる欄と、上から潰していける手順を置きます。

集計に使う欄の一覧(18欄)

欄の名前 どこから取るか 貴事業所の記入欄
1 算定しようとする月 請求予定の月 (  年  月)
2 判定期間の開始月(前々年度3月) 告示イ・ロ (  年  月)
3 判定期間の終了月(前年度2月) 告示イ・ロ (  年  月)
4 退院・退所加算(Ⅰ)イに係る連携の回数 請求データ/連携の記録 (   回)
5 退院・退所加算(Ⅰ)ロに係る連携の回数 同上 (   回)
6 退院・退所加算(Ⅱ)イに係る連携の回数 同上 (   回)
7 退院・退所加算(Ⅱ)ロに係る連携の回数 同上 (   回)
8 退院・退所加算(Ⅲ)に係る連携の回数 同上 (   回)
9 4〜8の合計 集計表 (   回)
10 告示イに置かれている回数 大臣基準告示第84号の2 イ 35回
11 9と10の対照(差) 集計表 (   回)
12 ターミナルケアマネジメント加算の算定回数 請求データ (   回)
13 告示ロに置かれている回数 大臣基準告示第84号の2 ロ 15回
14 12と13の対照(差) 集計表 (   回)
15 特定事業所加算の算定区分 体制届出書の控え/請求データ (Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・なし)
16 特定事業所加算を算定していた月の一覧 請求データ (     )
17 市町村長に対する届出の年月日 届出の控え (  年  月  日)
18 集計を行った日・集計者・使用した資料名 集計表の作成欄 (  年  月  日/   /   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

退院・退所の連携を1件ずつ書き出す台帳(12列)

合計回数だけを持っていると、運営指導で「その回数の内訳は何か」と問われたときに戻る先がありません。1件=1行の台帳を先に持ち、そこから合計を出す順にしておくと、後から追えます。

列の名前 書き入れる内容 元になる資料
1 連番 判定期間内の通し番号 台帳
2 利用者名(または利用者番号) 個人が特定できる番号でも可 利用者台帳
3 連携の年月日 情報の提供を受けた日 支援経過記録
4 相手方の種別 病院/診療所/地域密着型介護老人福祉施設/介護保険施設 情報提供書・カンファレンス記録
5 相手方の名称 施設名 同上
6 相手方の職種・氏名 面談・カンファレンスの相手 同上
7 連携の方法 面談/カンファレンス/その他 支援経過記録
8 算定した退院・退所加算の区分 (Ⅰ)イ/(Ⅰ)ロ/(Ⅱ)イ/(Ⅱ)ロ/(Ⅲ) 請求データ
9 その月の請求で加算を算定したか 算定/算定なし 介護給付費請求明細書
10 受領した文書の名称・枚数 情報提供書、退院時共同指導の資料等 受領資料の控え
11 記録の綴じ先 ファイル番号・ページ 利用者ファイル
12 集計に算入したか 算入/保留(保留の理由を記載) 集計表

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ターミナルケアマネジメント加算の実績を書き出す台帳(10列)

列の名前 書き入れる内容 元になる資料
1 連番 判定期間内の通し番号 台帳
2 利用者名(または利用者番号) 個人が特定できる番号でも可 利用者台帳
3 算定した月 請求月 介護給付費請求明細書
4 死亡日 年月日 支援経過記録
5 在宅で死亡した旨が分かる記録の所在 ファイル番号・ページ 利用者ファイル
6 主治の医師等との連絡・情報提供の日 年月日 支援経過記録
7 利用者・家族の同意に関する記録の所在 ファイル番号・ページ 同意書・支援経過記録
8 訪問した日の記録 年月日・時刻 支援経過記録
9 算定に至った経緯の記載の有無 あり/なし 支援経過記録
10 集計に算入したか 算入/保留(保留の理由を記載) 集計表

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

埋める順番|12の手順(上から順に潰す)

手順 やること 見る資料 詰まりやすいところ 済(記入欄)
1 算定しようとする月を確定し、そこから判定期間(前々年度3月〜前年度2月)を書き出す 告示イ・ロ 年度単位の集計表を流用すると始点・終点が1か月ずれる
2 判定期間分の介護給付費請求明細書・給付管理資料をそろえる 請求データ 月をまたぐ返戻・過誤の反映漏れ
3 退院・退所加算を算定した件を1件=1行で台帳に書き出す 請求データ 合計だけを持っていて内訳に戻れない
4 各行に、情報の提供を受けた日と相手方の種別・名称を書き足す 支援経過記録・情報提供書 相手方の種別欄が空のままになる
5 相手方が病院・診療所・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設のいずれかに当たるかを行ごとに確認する 告示イ 種別の判断がつかない行は保留欄に落として理由を書く
6 区分ごと((Ⅰ)イ〜(Ⅲ))に小計を出し、合計欄に集約する 集計表 区分を分けずに総数だけ出している
7 合計と、告示イに置かれている35回を並べて記載する 集計表 差の欄がないと、次年度の見通しが立てられない
8 ターミナルケアマネジメント加算の算定回数を、同じ判定期間で書き出す 請求データ 算定月と死亡月のずれ
9 回数と、告示ロに置かれている15回を並べて記載する 集計表 経過措置を前提にした古い集計表が残っている
10 特定事業所加算の算定区分と、算定していた月を書き出す 体制届出書の控え・請求データ 年度途中で区分が変わった月の扱い
11 市町村長に対する届出の年月日と控えの所在を書き入れる 届出の控え 電子申請の受付結果を印刷していない
12 集計日・集計者・使用資料名を記入し、集計表を保管場所に綴じる 集計表 作成日と作成者の欄がなく、いつ作ったものか分からない

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

判定期間に合わせた12か月カレンダー(3月始まり・記入欄つき)

判定期間が3月始まりであることを、そのまま作業カレンダーの形にしたものです。月末に1行埋めるだけの運用にしておくと、年度末にまとめて数え直す作業がなくなります。

その月に置く作業 更新する欄 担当者(記入欄) 実施日(記入欄)
3月(判定期間の初月) 新しい判定期間の台帳を起こし、前期間の台帳を締めて保管場所に綴じる 台帳の期間欄・保管場所 (   ) (  /  )
4月 前月分の退院・退所の連携を台帳に転記する 台帳4〜8列 (   ) (  /  )
5月 同上/相手方の種別欄が空の行を埋める 台帳4列 (   ) (  /  )
6月 同上/四半期の小計を出す 集計表9欄 (   ) (  /  )
7月 同上/ターミナルケアマネジメント加算の台帳を突き合わせる 台帳(ターミナル) (   ) (  /  )
8月 同上/保留欄に落ちている行の理由を見直す 台帳12列 (   ) (  /  )
9月 同上/半期の合計を出し、告示の回数と並べて記載する 集計表9〜14欄 (   ) (  /  )
10月 同上/特定事業所加算の算定区分に変更がないか確認する 集計表15欄 (   ) (  /  )
11月 同上/受領した文書の控えの綴じ漏れを点検する 台帳10〜11列 (   ) (  /  )
12月 同上/年内の請求の返戻・過誤の反映を確認する 台帳9列 (   ) (  /  )
1月 同上/次の判定期間に向けた台帳の様式を確認する 台帳の様式 (   ) (  /  )
2月(判定期間の最終月) 判定期間の合計を確定し、集計日・集計者・使用資料名を記入する 集計表18欄 (   ) (  /  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特定事業所加算との関係|土台になる区分と、この加算が別に見ているもの

告示ハが「特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること」と書いているため、この加算は特定事業所加算の上に積まれる構造になっています。ただし、上に積まれるからといって同じ材料を見ているわけではありません。何が同じで何が違うのかを、見るところの単位で並べます。

見るところの違い|体制を見るものと、実績を見るもの

見るところ 特定事業所加算(居宅介護支援) 特定事業所医療介護連携加算 貴事業所の記入欄
判定の材料 人員配置・会議・研修・連絡体制などの体制 過去12か月の連携の回数と加算の算定回数という実績 (     )
判定の時点 算定しようとする月の体制 前々年度3月〜前年度2月の実績 (     )
単位数 区分ごとに告示に置かれています 125単位/月 (     )
頻度 区分ごとに告示に置かれています 1月につき1回 (     )
相手方 告示に医療機関の類型は限定されていません 病院・診療所・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設 (     )
もう一方との関係 この加算の算定が、医療介護連携加算の告示ハに置かれています 告示ハで特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を前提とする書きぶり (     )
(A)の扱い 告示に区分として置かれています 告示ハに(A)は掲げられていません (     )
主に見る書類 勤務体制一覧表・会議録・研修計画・研修実施記録 集計表・連携の台帳・請求データ・情報提供を受けた記録 (     )
年度をまたぐ影響 体制が変われば届出の対象になります 判定期間が過ぎた12か月なので、当年度の努力は翌々年度以降に効きます (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実務上いちばん効いてくるのは、最後の行です。実績が過ぎた12か月で判定される以上、記録を整えるのは「今期の請求のため」ではなく「翌々年度の判定のため」になります。台帳を今月から起こしておくことの意味は、そこにあります。

名前が似た3つの区分を取り違えないための対照

区分 何を見るものか 判定の材料 告示上の位置
特定事業所加算 体制に着目した加算 人員配置・会議・研修・連絡体制など 算定基準告示の加算の区分
特定事業所医療介護連携加算 医療機関等との連携の実績に着目した加算 退院・退所加算の連携回数、ターミナルケアマネジメント加算の算定回数、特定事業所加算の算定 算定基準告示 別表 ニ/大臣基準告示第84号の2
特定事業所集中減算 特定の事業者への紹介が集中しているかを見る減算 正当な理由の有無と、紹介の割合 算定基準告示の減算の区分

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|記載項目・保管場所の欄と、公表されている指摘

当日そろえる文書と、保管場所・最終更新日の欄(12文書)

当社DBには、この加算に関して「体制等状況一覧表・加算届出書(控え)」「退院・退所加算の算定実績が分かる給付管理・請求データ(判定期間分)」「退院・退所時に情報提供を受けた記録」「ターミナルケアマネジメント加算の算定実績が分かる請求データ」「特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の届出書」を登録しています。これに、実務で併せて求められやすい書類を足した一覧です。保存年限は保険者により取り扱いが異なるため、記入欄にしています。

# 文書 その文書に書いておく項目 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
1 体制等状況一覧表・加算届出書(控え) 届出年月日、届出区分、受付結果 (   ) (  /  /  )
2 退院・退所加算の算定実績が分かる給付管理・請求データ(判定期間分) 月・利用者・算定区分 (   ) (  /  /  )
3 退院・退所時に情報提供を受けた記録 日時、相手方の名称・職種・氏名、方法、内容の要点 (   ) (  /  /  )
4 ターミナルケアマネジメント加算の算定実績が分かる請求データ 月・利用者・算定回数 (   ) (  /  /  )
5 特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の届出書 区分、届出年月日、体制の内容 (   ) (  /  /  )
6 連携の台帳(1件=1行) 連番、利用者、日付、相手方、方法、区分、綴じ先 (   ) (  /  /  )
7 判定期間の集計表 期間、区分別小計、合計、告示の回数との対照、作成日、作成者 (   ) (  /  /  )
8 居宅介護支援経過(第5表) 連携の日時・相手・方法・内容の要点 (   ) (  /  /  )
9 カンファレンス記録 日時、開催場所、出席者、内容の要点 (   ) (  /  /  )
10 利用者・家族に提供した文書の写し 交付日、交付先、文書の名称 (   ) (  /  /  )
11 受領した情報提供書・退院時共同指導の資料の控え 受領日、発行元、枚数 (   ) (  /  /  )
12 介護給付費請求明細書 請求月、加算の算定状況 (   ) (  /  /  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)の確認項目のうち、この加算の記録と重なるもの

別添1の居宅介護支援の節には、この加算そのものの項目は置かれていません。ただし、連携の記録を残す先である支援経過記録やサービス担当者会議の記録は、別添1が確認文書として挙げているものと重なります。重なる部分だけを抜き出して並べます。

別添1の確認項目 別添1が挙げている確認文書 この加算の記録と重なるところ 貴事業所の記入欄
指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) アセスメントシート、サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画、支援経過記録等、モニタリングの記録、個別サービス計画 退院・退所時の連携の記録は支援経過記録に残るため、同じ書類が見られます (   )
従業者の員数(第2条) 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 告示ハの特定事業所加算の算定区分と、配置の実態が並びます (   )
管理者(第3条) 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード 同上 (   )
受給資格等の確認(第7条) 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 入退院に伴う資格の変動が請求データに影響します (   )
勤務体制の確保(第19条) 雇用の形態がわかる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 特定事業所加算の研修の記録と同じ書類が見られます (   )
秘密保持等(第23条) 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 医療機関との情報のやりとりの前提になります (   )
運営規程(第18条) 運営規程 算定している加算の記載と実態の一致が見られます (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している指摘(10件・出典つき)

この加算そのものを名指しした公表事例は当社DBに登録がありません。一方で、この加算の実績の元になる退院・退所加算の連携、体制届出、割合・回数の記録の残し方については、複数の自治体が指摘を公表しています。実績を積むところで指摘を受けると、そのまま判定の材料が崩れることになります。

指摘の要旨 公表資料に示されている対応 確認される書類 出典(自治体・資料名)
退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない/情報を得たことの記録が不十分 退院又は退所に当たっては病院等の職員と面談又はカンファレンスを行い必要な情報を得ること、退院・退所加算に係る様式例を使用する等、情報を得たことが分かるようにすることが示されています 退院・退所加算に係る様式例(情報収集シート)、支援経過記録、カンファレンス記録、提供文書の写し 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
退院・退所加算で、病院等の職員から情報を得た記録が不十分 カンファレンスに参加した場合は日時・開催場所・出席者・内容の要点等を居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付しておくことが示されています 退院・退所加算に係る様式例、カンファレンス記録、居宅介護支援経過(第5表)、提供文書の写し、介護給付費請求明細書 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」
退院・退所加算:算定要件を満たすことが分かる記録が不足している/カンファレンスの参加者が不足している 病院・診療所のカンファレンスについては診療報酬の退院時共同指導料2の注3を満たすものとされ、参加者の数え方が整理されています。カンファレンスに参加した場合は日時・開催場所・出席者・内容の要点等を居宅サービス計画等に記録することが示されています カンファレンス記録(日時・場所・出席者・内容の要点)、利用者・家族に提供した文書の写し、退院・退所情報記録書 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」
病院若しくは診療所からの退院にかかるカンファレンス要件を満たしていない事例が見受けられた カンファレンスは診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものとし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は必要に応じ福祉用具専門相談員等が参加するものとされる旨が記載されています カンファレンス記録(参加者・日時・内容)、病院からの情報提供書、支援経過記録、居宅サービス計画書 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
医療機関に情報提供を行ったが、記録していない 情報提供を行った日時、場所(医療機関へ出向いた場合)、内容、提供手段(面談、FAX等)等について、居宅サービス計画等に記録するよう指導されています 支援経過記録(日時・場所・内容・提供手段)、提供した情報提供書の控え、FAX送信記録 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」
FAX等で連携した際に到着確認をしていなかった、又はその記録がなかった 算定した利用者ごとに、日付・情報提供日・提供方法・到着確認の記録がそろっているかを確認することが示されています 支援経過記録、医療機関への情報提供書の控え、FAX送信記録および到着確認の記録 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
FAXによる情報提供を行った際、先方が受け取ったことが明確でない事例 送信日時と先方の受領確認まで記録に残す運用が考えられる旨が整理されています 情報提供書の写し、FAX送信結果票・受領確認の記録、支援経過記録 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」
加算の算定要件になっている割合を毎月記録していない/所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し記録すること 割合の算出を求められている加算については、定められた期間ごとに割合を計算し、確認したうえで算定し、その計算記録を残すことが求められる旨が示されています 割合の計算記録(月次)、勤務形態一覧表、資格証、利用者一覧、加算届出書の控え 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」
「変更届出書」を提出していない/「介護給付費算定に係る体制届出書」を提出していない 加算の算定要件を満たしていても期限までに体制届を提出しない場合の取扱い、算定要件を満たさなくなった場合の届出について記載されています。提出期限は資料により示され方が異なります 変更届出書の控え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
ターミナルケア加算:計画・支援体制の説明と同意、記録への記載が確認できない 説明と同意、記録への記載を確認できる形にすることが示されています(訪問看護に関する指摘ですが、ターミナル期の記録の残し方として参考になります) 説明・同意の記録、訪問看護記録書 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導))

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の完成文|連携1回分をどう書き残すか(14場面)

公表されている指摘のほとんどが「記録が不十分」という形をとっています。裏を返せば、連携そのものは行っているのに、後から読んだときに再現できない書き方になっているということです。ここでは、主語・日時・相手・方法・内容の要点が入った完成文を、場面ごとに置きます。左の列は書いてはいけない例として引用しているものなので、そのまま使わないでください。

退院・退所時の連携(8場面)

場面 後から再現できない書き方(引用) そのまま貼れる完成文
病院の退院前カンファレンスに出席した 「退院前カンファレンスに参加した。」 令和7年5月14日(水)14:00〜14:40、A総合病院5階カンファレンス室にて退院前カンファレンスに出席。出席者は病院側が主治医B医師・病棟看護師C・医療ソーシャルワーカーD、在宅側が当事業所介護支援専門員E、訪問看護ステーションF看護師G、保険薬局薬剤師H、福祉用具専門相談員I。病棟看護師Cより、インスリン自己注射(朝夕2回・単位数は退院時処方どおり)の手技は自立、居室内歩行は歩行器で見守りが必要との説明を受け、退院時共同指導の資料(A4・3枚)を受領。当事業所からは独居であること、日中に服薬を確認できる同居者がいないことを情報提供した。記録は当日中に居宅介護支援経過(第5表)に記載し、受領資料の写しを利用者ファイル№12のインデックス3に綴じた。
病棟看護師と個別に面談した 「看護師と面談し、情報を得た。」 令和7年6月3日(火)11:20〜11:50、A病院6階west病棟のカンファレンス室にて、病棟看護師J氏と面談。退院・退所加算に係る様式例(情報収集シート)を用い、褥瘡(仙骨部・DESIGN-R評価はd2)の処置が1日1回、体位変換が2時間ごとに必要であること、食事は嚥下調整食コード3で全量摂取できていることの説明を受けた。シートの受領欄にJ氏の署名を得て、原本を利用者ファイル№8に綴じた。当事業所からは自宅の段差(玄関上がり框18cm)と介護者が長女のみである点を伝え、退院前の住宅改修の要否を6月10日までに検討することとした。
介護老人保健施設からの退所に係る面談 「退所前に施設と情報交換した。」 令和7年4月22日(火)15:00〜15:35、介護老人保健施設Kの相談室にて、支援相談員L氏および理学療法士M氏と面談。理学療法士M氏より、平行棒内歩行10mが介助なしで可能、屋外は車いす併用が望ましいとの評価を受け、施設で使用していた歩行器の型式(前腕支持型)と、退所後の訓練頻度の目安(週2回)について説明を受けた。施設作成の退所時サマリー(A4・2枚)を受領し、写しを利用者ファイル№15に綴じた。当事業所からは自宅の廊下幅(78cm)を伝え、同型の歩行器が通行可能かを福祉用具専門相談員に確認することとした。
介護老人福祉施設からの退所に係る面談 「施設の職員から話を聞いた。」 令和7年7月8日(火)10:00〜10:40、地域密着型介護老人福祉施設Nの面談室にて、介護支援専門員O氏および看護職員P氏と面談。看護職員P氏より、内服は1日3回で一包化済み、入所中に転倒歴が2回(いずれも夜間のトイレ移動時)あることの説明を受けた。施設の看護サマリー(A4・2枚)および服薬情報提供書(A4・1枚)を受領。当事業所からは退所後の居室にポータブルトイレを配置する方向であることを伝え、夜間の見守り体制を家族と再確認することとした。記録は当日中に第5表へ記載した。
カンファレンスに出席できず、後日情報提供を受けた 「日程が合わず、後で情報をもらった。」 令和7年5月20日(火)に予定されていたA病院の退院前カンファレンスは、当事業所の担当介護支援専門員Eが同時刻に別の利用者の担当者会議に出席していたため欠席。同日16:10、医療ソーシャルワーカーD氏より電話(当事業所固定電話で受電、通話時間約15分)にてカンファレンスの内容の説明を受け、あわせて同日17:05にカンファレンス記録の写し(A4・2枚)をFAXで受領した。FAX送信結果票を確認し、17:12にD氏へ電話で受領した旨を連絡した。受領資料は利用者ファイル№12に綴じ、経緯を第5表に記載した。
相手方の職種が複数にわたった 「多職種で情報共有を行った。」 令和7年9月2日(火)13:30〜14:15、A病院3階カンファレンス室にて退院前カンファレンスに出席。出席者は病院側が主治医B医師・病棟看護師C・管理栄養士Q・理学療法士R、在宅側が当事業所介護支援専門員E、訪問看護ステーションF看護師G、通所リハビリテーション事業所S理学療法士T。管理栄養士Qより、塩分6g未満の指示と、1日あたりのたんぱく質の目安について説明を受けた。職種ごとの発言の要点を第5表に分けて記載し、配布資料(栄養指導せん・リハビリテーション実施計画書の写し)を利用者ファイル№12に綴じた。
受領した情報の内容が計画に影響した 「情報をもとに計画を見直した。」 令和7年6月5日(木)、6月3日にA病院病棟看護師J氏から受領した情報収集シートに記載されていた「体位変換2時間ごと」「褥瘡処置1日1回」を踏まえ、同日14:00〜15:10に自宅で臨時のサービス担当者会議を開催。出席者は当事業所介護支援専門員E、訪問看護ステーションF看護師G、訪問介護事業所U サービス提供責任者V、本人、長女。訪問看護を週2回から週3回に変更し、訪問介護の朝の身体介護に体位変換を加えることで合意。変更後の第2表・第3表を6月6日に本人と長女に交付し、交付日と受領者名を第5表に記載した。
連携の台帳に転記した 「集計に入れた。」 令和7年6月30日(月)16:00、当事業所管理者Wが、令和7年6月分の退院・退所に係る連携3件(6月3日A病院・6月11日介護老人保健施設K・6月24日A病院)を連携台帳の連番48〜50に転記。各行について、相手方の種別(病院・介護老人保健施設・病院)、連携の方法(面談・面談・カンファレンス)、算定した退院・退所加算の区分、受領文書の名称と枚数、綴じ先のファイル番号を記入した。うち1件は相手方の種別の確認が取れなかったため保留欄に落とし、理由を「施設の類型を確認中」と記載した。転記日・転記者を台帳末尾の欄に記入。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ターミナル期の連携と、集計・届出(6場面)

場面 後から再現できない書き方(引用) そのまま貼れる完成文
主治の医師等と終末期の方針を確認した 「主治医と相談した。」 令和7年8月6日(水)10:20〜10:45、X内科クリニックにて主治医Y医師と面談。予後は数週間程度と見込まれること、疼痛管理は貼付剤で継続し、増強時は屯用薬を追加する方針であること、急変時は同院が24時間対応することの説明を受けた。本人の意向(自宅で過ごしたい、救急搬送は希望しない)と長男の意向(夜間の対応に不安がある)を伝え、訪問看護の緊急時対応の体制を強化する方向で合意。面談内容を当日中に第5表へ記載し、Y医師から受領した診療情報提供書(A4・1枚)の写しを利用者ファイル№21に綴じた。
本人・家族に説明し同意を得た 「説明して同意を得た。」 令和7年8月7日(木)14:00〜14:50、利用者宅の居間にて、本人および長男・長女に対し、当事業所介護支援専門員Eが、在宅での看取りに向けた支援の内容、24時間連絡が取れる体制、主治医Y医師および訪問看護ステーションFとの連絡方法を説明。本人より「このまま家にいたい」との発言、長男より「夜間に連絡できる先が分かれば」との発言があり、緊急時の連絡先を記載した一覧(A4・1枚)を作成して手交した。説明文書に本人の署名を得て原本を利用者ファイル№21に綴じ、写しを本人に交付した。同席者・時刻・発言の要点を第5表へ記載。
頻回に訪問した記録 「その後も訪問を続けた。」 令和7年8月12日(火)9:30〜10:05、利用者宅を訪問。本人は臥床。体温36.4度、呼吸は安定、経口摂取はゼリー2口のみ。長女より「昨日から声かけへの反応が鈍い」との訴えあり。同日10:15にX内科クリニックへ電話し、看護師Z氏経由でY医師へ状況を伝達、往診を同日15時に予定と回答を受けた。10:30に訪問看護ステーションF看護師Gへ電話で共有し、同日13時の訪問時に口腔ケアと吸引の要否を評価してもらうこととした。訪問時刻・観察内容・連絡先・回答を第5表に時系列で記載。
死亡後に記録を整えた 「亡くなられたため終了とした。」 令和7年8月18日(月)5:40、長男より当事業所の緊急連絡用携帯電話に、本人が自宅で死亡した旨の連絡を受電。同日6:10、X内科クリニックへ連絡しY医師の往診(6:50)を確認。同日9:20、訪問看護ステーションF・訪問介護事業所U・福祉用具貸与事業所へそれぞれ電話で連絡し、サービスの終了日と福祉用具の引き上げ日(8月20日)を調整。同日中に、8月6日から8月18日までの支援経過、主治医との連絡記録、本人・家族への説明と同意の記録がそろっていることを利用者ファイル№21で確認し、確認日・確認者を記録した。
判定期間の集計を行った 「回数を数えて要件を確認した。」 令和8年3月10日(火)14:00〜15:30、当事業所管理者Wが、令和7年3月から令和8年2月までの12か月を対象に集計を実施。使用した資料は介護給付費請求明細書(12か月分)、連携台帳(連番1〜◯)、支援経過記録。退院・退所加算に係る連携の回数を区分別((Ⅰ)イ/(Ⅰ)ロ/(Ⅱ)イ/(Ⅱ)ロ/(Ⅲ))に小計し、合計欄に集約。ターミナルケアマネジメント加算の算定回数を別表に集計。相手方の種別が確認できない2件は保留欄に落とし、確認先と確認予定日を記載した。集計表に集計日・集計者・使用資料名を記入し、事務室のキャビネットB段に綴じた。
届出の控えを整理した 「届出は済んでいる。」 令和8年3月16日(月)11:00、当事業所管理者Wが、電子申請届出システムで行った加算に係る届出の受付結果画面を印刷(A4・1枚)し、届出年月日、届出区分、受付番号が読み取れることを確認したうえで、体制等状況一覧表の控えと併せて事務室のキャビネットB段のファイル「体制届出」に綴じた。あわせて、特定事業所加算の届出書の控えが同じファイルに保管されていること、記載されている区分が現在の請求内容と一致していることを確認し、確認日・確認者を表紙の点検欄に記入した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

完成文に共通しているのは、主語(誰が)・日時(いつ、何時何分から何分間)・相手(機関名・職種・氏名)・方法(面談/カンファレンス/電話/FAX)・内容の要点・記録の綴じ先の6つが入っていることです。この6つがあると、判定期間が過ぎた後で台帳から1件を引いても、そのときのやりとりを再現できます。

実務で論点になりやすい点|期間・回数・区分・記録

集計期間の取り方で迷いやすいところ(8項目)

当社DBには、この加算の論点として「判定期間が4月始まりではなく前々年度3月から前年度2月までとされているため、集計期間の取り方が論点になりやすい」「特定事業所加算(A)は基準ハに掲げられていない」「実績の集計方法や証拠書類の様式は保険者により求められるものが異なりうる」と記録しています。ここでは、その論点を確認の単位まで割って並べます。

論点 告示に書かれていること 告示に書かれていないこと 確認の宛先
判定期間の始点・終点 前々年度の三月から前年度の二月まで 年度単位の集計表を流用してよいかどうか 保険者(指定権者)
「連携の回数」の数え方 退院・退所加算の算定に係る連携の回数の合計が35回以上であること 1人の利用者について複数回の情報提供を受けた場合の数え方の細部 保険者(指定権者)
回数と算定件数の関係 「算定に係る連携の回数(情報の提供を受けた回数)」という書きぶり 算定件数と回数が一致しない場合にどちらを採るか 保険者(指定権者)
相手方の類型 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設 複合的な施設の類型の判断 保険者(指定権者)
ターミナルケアマネジメント加算の回数 十五回以上算定していること 算定月と死亡月がずれる場合の集計上の扱い 保険者(指定権者)
経過措置 2段階の経過措置が置かれていましたが、いずれも令和8年3月31日で期間を終えています 期間終了後に古い集計表を使い続けた場合の取り扱い 保険者(指定権者)
特定事業所加算(A) ハに掲げられているのは(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) (A)を算定している場合の読み方 保険者(指定権者)
集計の証拠書類 告示に様式の定めは置かれていません どの様式で示すことが求められるか 保険者(指定権者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

資料によって書かれ方が違って見えるところ(6点)

見え方の違い どこから生じているか 読み分けの手がかり 貴事業所の記入欄
回数要件が5回と書かれている資料と15回と書かれている資料がある 令和6年度改定でターミナルケアマネジメント加算の回数要件が見直され、経過措置が置かれていたため 資料の作成時点を見る。経過措置は令和8年3月31日で期間を終えています 手元の資料の作成年月(   )
判定期間が「前年度」と要約されている資料がある 告示の「前々年度の三月から前年度の二月まで」を短く言い換えたもの 告示の原文に戻ると、始点は前々年度3月と書かれています (   )
「特定事業所加算を算定していること」とだけ書かれている資料がある 告示ハの区分の列挙が省略されているため 告示ハに掲げられているのは(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)です (   )
連携の回数が「件数」と書かれている資料がある 要約の際に「回数」を「件数」と置き換えたもの 告示は「連携の回数」と書いています (   )
届出の方法に電子情報処理組織の記載がない資料がある 算定基準告示の注の記載が省略されているため 注に「電子情報処理組織を使用する方法により」と書かれています (   )
体制届の提出期限が資料によって異なる 提出期限は保険者が示すものであり、資料ごとに異なる書き方になるため 指定を受けている保険者の資料を見る 提出期限(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

今月から手を付けられること(8項目)

# 今月から手を付けられること 効いてくる時期 済(記入欄)
1 退院・退所の連携を1件=1行で書き出す台帳を起こす 翌々年度の判定
2 台帳に「相手方の種別」の列を作り、面談のたびに埋める 翌々年度の判定
3 受領した文書の名称・枚数・綴じ先を記録の定型項目にする 次回の運営指導
4 FAX・メールで情報のやりとりをした場合の受領確認を記録の定型項目にする 次回の運営指導
5 支援経過記録の書き出しを「日付・時刻・場所・相手・方法」の順に固定する 次回の運営指導
6 集計表に作成日・作成者・使用資料名の欄を追加する 次回の運営指導
7 特定事業所加算の届出書の控えと、現在の請求内容の区分が一致しているか点検する 当月
8 手元の資料の作成年月を確認し、経過措置を前提にした集計様式が残っていないか点検する 当月

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この対照表を、毎月お届けします

この加算は、判定の材料が過ぎた12か月の実績です。年度末にまとめて数え直すと、相手方の種別が分からない行や、受領文書の綴じ先が追えない行が必ず残ります。逆に、月末に台帳へ数行を転記するだけの運用にできれば、判定期間の終わりには合計がすでに出ている状態になります。

当社では、この対照表を、毎月あなたの事業所の登録内容と突き合わせてお届けする形を用意しています。告示の定めが左、貴事業所の登録が右に並び、変わったところだけが分かる形です。判断そのものはお届けしません。判断の材料を、判断する人の手元に毎月そろえておくことが目的です。

よくある質問

特定事業所医療介護連携加算は、特定事業所加算と同じものですか。

別の区分です。特定事業所加算は人員配置・会議・研修などの体制に着目したもので、特定事業所医療介護連携加算は医療機関等との連携の実績に着目したものです。ただし大臣基準告示第84号の2 ハに「特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること」と置かれているため、両者は無関係ではなく、後者の基準の中に前者が組み込まれた形になっています。

単位数と算定の頻度はどこに書かれていますか。

当社DBには、単位数は125単位/月、頻度は1月につき1回と登録しており、参照先として算定基準告示 別表 ニ および同注を記録しています。実際に請求できる金額は地域区分の単価によって変わりますので、貴事業所の所在地の単価と併せて保険者(指定権者)にご確認ください。

実績を数える期間はいつからいつまでですか。

告示には「前々年度の三月から前年度の二月まで」と書かれています。長さは12か月ですが、年度(4月〜3月)とは1か月ずれた区切りになっています。年度単位の集計表をそのまま流用すると始点と終点がずれるため、集計表の期間欄を先に書き入れてから数え始める形にしておくと、ずれが起きにくくなります。

連携の回数は、何を1回として数えることとされていますか。

告示イは「退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ又は(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数…の合計」という書き方をしています。当社DBには、この回数を「情報の提供を受けた回数」と整理して記録しています。1人の利用者について複数回の情報提供を受けた場合の細部の扱いは、保険者(指定権者)にご確認ください。

退院・退所加算のどの区分が回数の対象とされていますか。

告示イに掲げられているのは(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)です。入院時情報連携加算、通院時情報連携加算、緊急時等居宅カンファレンス加算は、この列挙に含まれていません。集計の台帳を作るときは、退院・退所加算の区分を書き入れる列を先に作っておくと、後から区分別の小計を出せます。

ターミナルケアマネジメント加算の回数は、いくつと定められていますか。

告示ロには「十五回以上算定していること」と書かれています。令和6年度改定で5回から15回に見直されたもので、当社DBには参照先として大臣基準告示第84号の2 ロを記録しています。

経過措置は今も使えますか。

当社DBには、令和7年3月31日までの5回以上とする措置、および令和7年4月1日から令和8年3月31日までの計算方法による措置の2段階の経過措置について、いずれも令和8年3月31日で期間を終えていると記録しています。手元の集計様式や参考資料が経過措置を前提にした作りになっていないかを、作成年月とあわせてご確認ください。

特定事業所加算(A)を算定している場合は、どう読めばよいですか。

告示ハに掲げられているのは(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)で、(A)は掲げられていません。当社DBにも「告示ハに(A)は掲げられていません」と注記して登録しています。この書きぶりを貴事業所の状況にどう当てはめるかは、保険者(指定権者)にご確認ください。

届出はどこに、どのような方法で行うこととされていますか。

算定基準告示 別表 ニ 注には「電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所」と書かれています。届出の期限・様式・提出先の運用は保険者により示され方が異なりますので、指定を受けている保険者の資料と担当課の指示をご確認ください。

運営指導では、どのような点が見られていますか。

この加算そのものを名指しした公表事例は当社DBにありませんが、実績の元になる部分では複数の指摘が公表されています。福井市の集団指導資料には退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない、情報を得たことの記録が不十分という指摘が、大阪市の集団指導資料には退院にかかるカンファレンス要件を満たしていない事例が、横浜市および広島市の資料にはFAXによる情報提供の到着確認の記録に関する指摘が、松山市の資料には割合の計算記録に関する指摘が、宇都宮市の資料には体制届出書に関する指摘が示されています。

集計の記録は残しておいたほうがよいですか。

告示には集計の様式についての定めは置かれていません。ただし、松山市の資料では、割合の算出を求められている加算について「所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと」と示されています。実績で判定される区分では、合計だけでなくいつ・誰が・どの資料から数えたかが分かる形にしておくと、後から内訳に戻れます。記録の残し方の求められ方は保険者(指定権者)により異なります。

体制届の提出期限はいつですか。

提出期限は保険者が示すもので、資料により異なります。宇都宮市の資料では、入所・居住系サービスは算定月の1日まで、それ以外のサービスは算定月の前月15日までという示し方がされています。貴事業所が指定を受けている保険者の資料をご確認ください。

届出書類の作成や提出を代行してもらえますか。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社が提供しているのは、告示の定めと貴事業所の登録内容を並べた対照表と、記録・集計の様式の整理までであり、書類の作成代行や提出代行は行っていません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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