緊急時訪問看護加算は、令和6年度改定で(Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分になりました。この記事は、告示に書かれている定めを左に置き、右に貴事業所の状況を書き込む対照表の形で並べたものです。算定の可否を判定するものではありません。最終的な取扱いは、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。
扱う範囲は、この加算の要件と、算定にあたって残す記録の2つです。当番の組み方や夜間の受電そのものの運用ではなく、「告示が何を定めているか」「その定めを、どの書類のどの欄で説明できる形にしておくか」に絞っています。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)|告示の定めと、貴事業所の記入欄(4表・19行)
単位数・要件・出典は、いずれも告示の記載です。数字は覚えているものではなく、下表の出典欄に挙げた資料に書かれている値をそのまま置いています。
区分と単位数の定め(1月につき)
| 区分 | 事業所の種別 | 単位数の定め | 算定の頻度 | 出典 | 貴事業所の登録(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 指定訪問看護ステーションの場合 | 600単位 | 1月につき | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12(1) | 届け出ている区分:( ) |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 病院又は診療所の場合 | 325単位 | 1月につき | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12(1) | 事業所の種別:( ) |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 指定訪問看護ステーションの場合 | 574単位 | 1月につき | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12(2) | 届け出ている区分:( ) |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 病院又は診療所の場合 | 315単位 | 1月につき | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12(2) | 事業所の種別:( ) |
| (Ⅰ)と(Ⅱ)の関係 | 両区分に共通 | いずれか一方のみとする旨が告示に明記されています | — | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12ただし書 | 当事業所が届け出ている区分:(Ⅰ)/(Ⅱ) |
| 区分支給限度基準額 | 両区分に共通 | 管理対象外の項目とされています | — | 加算データベース(告示に基づく整理) | 居宅サービス計画への位置づけ:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅰ)の要件|告示の定めと、貴事業所の登録
左の列は告示の文言です。右の2列は、貴事業所で書き込んでいただく欄と、その裏づけになる書類です。判定はしていません。
| 要件の項目 | 告示の定め(条文の文言) | 告示の条項 | 貴事業所の登録(記入欄) | 裏づけになる書類 |
|---|---|---|---|---|
| 常時対応できる体制 | 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。 | 平成27年厚生労働省告示第95号 第7号イ(1) | 常時対応できる体制:あり/なし( )/連絡を受ける手段:( ) | 体制に係る届出書の控え、運営規程、オンコール担当表 |
| 業務負担軽減に資する業務管理等の体制整備 | 緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること。 | 平成27年厚生労働省告示第95号 第7号イ(2) | 行っている取組:( )/定めている文書:( ) | 勤務表、就業規則、手順書、会議記録 |
| 利用者の同意 | あらかじめ利用者の同意を得ることが定められています | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12 | 説明日:( )/同意日:( )/説明した相手:( ) | 加算に係る個別の説明・同意書、支援経過の記録 |
| 24時間連絡できる体制および計画外の緊急時訪問を行う体制 | 24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問を行う体制にあることが定められています | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12 | 24時間の連絡先:( )/緊急時訪問に出る担当:( ) | 運営規程、勤務表、連絡先一覧 |
| 都道府県知事への届出 | 届出を行っていることが定められています | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12 | 届出:済/未( )/届出日:( )/届出区分:( ) | 緊急時訪問看護加算に係る届出書の控え、受理を示す書類 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅱ)の要件|告示の定めと、貴事業所の登録
| 要件の項目 | 告示の定め(条文の文言) | 告示の条項 | 貴事業所の登録(記入欄) | 裏づけになる書類 |
|---|---|---|---|---|
| 常時対応できる体制 | ロ 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) イ(1)に該当するものであること。(イ(1)=電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制) | 平成27年厚生労働省告示第95号 第7号ロ | 常時対応できる体制:あり/なし( ) | 体制に係る届出書の控え、運営規程、オンコール担当表 |
| 利用者の同意 | あらかじめ利用者の同意を得ることが定められています | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12 | 説明日:( )/同意日:( )/説明した相手:( ) | 加算に係る個別の説明・同意書、支援経過の記録 |
| 24時間連絡できる体制および計画外の緊急時訪問を行う体制 | 24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問を行う体制にあることが定められています | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12 | 24時間の連絡先:( )/緊急時訪問に出る担当:( ) | 運営規程、勤務表、連絡先一覧 |
| 都道府県知事への届出 | 届出を行っていることが定められています | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12 | 届出:済/未( )/届出日:( )/届出区分:( ) | 緊急時訪問看護加算に係る届出書の控え、受理を示す書類 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事が数字と条文を引いている資料
| 資料名 | そこに書かれていること | この記事のどこに対応するか |
|---|---|---|
| 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12 | 単位数、利用者の同意、24時間連絡できる体制と計画外の緊急時訪問の体制、都道府県知事への届出、(Ⅰ)(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨 | 区分と単位数の表、(Ⅰ)(Ⅱ)の要件表、併算定の表 |
| 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第7号イ・ロ | イ(1)常時対応できる体制/イ(2)業務負担軽減に資する業務管理等の体制整備/ロは「イ(1)に該当するものであること」 | (Ⅰ)(Ⅱ)の要件表、分かれ目の表 |
| 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) | 単位数が据置きである旨 | 区分と単位数の表 |
| 厚生労働省 運営指導マニュアル 別添1「訪問看護」 | 確認項目・確認内容・確認文書 | 運営指導で確認される書類の表 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目|告示が引いている条項の違い(3表・29行)
2つの区分の違いは、告示第95号第7号が何を引いているかに集約されます。(Ⅰ)はイ(1)とイ(2)、(Ⅱ)はロで「イ(1)に該当するものであること」とされており、イ(2)は引用されていません。
1行ずつ並べた分かれ目
| 見る点 | (Ⅰ)の定め | (Ⅱ)の定め | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 告示第95号が引いている条項 | 第7号イ(1)および イ(2) | 第7号ロ(「イ(1)に該当するものであること」) | 届け出ている区分:( ) |
| 常時対応できる体制 | イ(1)に定めあり | ロが イ(1)を引いています | あり/なし( ) |
| 業務負担軽減に資する業務管理等の体制整備 | イ(2)に定めあり | 第7号ロに引用されていません | 取組の内容:( ) |
| 単位数の定め(指定訪問看護ステーションの場合) | 600単位 | 574単位 | 当事業所の種別:( ) |
| 単位数の定め(病院又は診療所の場合) | 325単位 | 315単位 | 当事業所の種別:( ) |
| 算定の頻度 | 1月につき | 1月につき | 算定を開始した月:( ) |
| もう一方の区分との関係 | (Ⅱ)との併算定は告示上認められていません | (Ⅰ)との併算定は告示上認められていません | 過去に届け出た区分:( ) |
| 利用者の同意 | 注12に定めあり | 注12に定めあり | 同意日:( ) |
| 都道府県知事への届出 | 注12に定めあり | 注12に定めあり | 届出日:( ) |
| 令和6年度改定での位置づけ | 区分が設けられ、業務負担軽減の体制整備を要件として掲げる区分 | 従前の574単位/315単位に相当する区分 | 改定時に見直した日:( ) |
| 令和8年厚生労働省告示第87号 | 据置き | 据置き | 最新の告示を確認した日:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
「業務管理等の体制整備」として、貴事業所の運用を書き出す欄(14項目)
告示は「十分な業務管理等の体制の整備」とだけ定めています。どの取組がこれに当たるかは留意事項通知・Q&Aおよび保険者の取扱いによりますので、当てはまるかどうかの判断は保険者(指定権者)にご確認ください。下表は、判定のためのものではなく、貴事業所で現に行っている運用を文字にしておくための記入欄です。
| 書き出す項目 | 何を書くか | 貴事業所の運用(記入欄) | 裏づけになる書類 |
|---|---|---|---|
| 当番の割り振り方 | 誰が、何日ごとに、何名で持つか | ( ) | 勤務表、オンコール担当表 |
| 1日あたりの当番人数 | 1名か、複数名か。複数名のときの役割の分け方 | ( ) | 勤務表 |
| 夜間に出動した翌日の勤務 | 勤務開始時刻の扱い、振替の扱い | ( ) | 勤務表、就業規則 |
| 出動中に次の連絡が入ったときの担当 | 二番手を誰にするか、その連絡の順番 | ( ) | 当番表、連絡網 |
| 連絡を受ける手段 | 事業所の携帯電話、転送、受電システムのいずれか | ( ) | 運営規程、手順書 |
| 一次対応の範囲 | 看護職以外が一次受けをする運用の有無と、その範囲 | ( ) | 手順書 |
| 夜間の記録をどこに残すか | 様式名と、記入する時点(対応中・帰所後・翌朝) | ( ) | 手順書、記録様式 |
| 翌朝の引き継ぎ | 何時に、誰に、どの様式で引き継ぐか | ( ) | 申し送りの記録 |
| 当番手当の定め | 手当の有無と、その支給根拠となる規程の条項 | ( ) | 給与規程 |
| 夜間訪問時の出発地と帰着 | 自宅発着を認めるか、事業所に寄るか | ( ) | 就業規則、手順書 |
| 移動手段と単独訪問の扱い | 移動の方法、単独で訪問しない場合の条件 | ( ) | 手順書 |
| 迷ったときの相談先 | 管理者・主治の医師への連絡の順番と、連絡先 | ( ) | 手順書、連絡網 |
| 当番1人あたりの対応件数の集計 | 集計する単位(月・四半期)と、集計する担当 | ( ) | 集計表 |
| 運用の見直し | いつ、誰が、どの会議で見直すか | ( ) | 会議記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
重複と併算定について、告示・公表資料に書かれていること
| 書かれていること | 出典 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| (Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています | 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12ただし書 | 当事業所の届出区分:(Ⅰ)/(Ⅱ)/届出日:( ) |
| 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算は1人の受給者に対して1事業所のみ算定可能とされ、複数事業所から請求されている場合は縦覧点検で要確認として出力される、と整理されています | 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 | 他事業所での算定の有無:( )/確認日:( )/確認先:( ) |
| 「当該加算に係る緊急時訪問を行った場合に早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算は算定できない。ただし1月以内で2回目以降の緊急時訪問については算定することができる」と示されています | 仙台市 令和6年6月集団指導資料(令和5年度運営指導結果等) | 当月1回目の緊急時訪問:( 月 日 時 分) |
| 初回の深夜時間帯の緊急訪問に深夜加算を算定していた事例について、過誤調整を行うことが示されています | 静岡市および新潟市の集団指導資料(仙台市資料に同趣旨の記載として整理) | 当月2回目以降の緊急時訪問:( 回)/請求内容の確認日:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
利用者・ご家族への説明と同意を、どう残すか(4表・44行)
堺市の資料には、緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算について「契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること」と記載されています。仙台市の資料でも、利用者から加算を算定することの同意を得ていない点が指摘事項として挙げられています。以下は、その2点を書面と記録の形にするための実物です。
場面別|そのままお渡しできる説明文(10場面)
| 場面 | 書き足りない書き方 | そのままお渡しできる説明文 |
|---|---|---|
| 契約時に他の説明とまとめて済ませようとしたとき | 「重要事項説明書に書いてあるとおりです」 | この加算については、重要事項説明書とは別に、1枚の書面でご説明します。お聞きいただきたいのは、夜間・休日の連絡先、連絡をいただいてからの流れ、告示に定められた単位数、ご負担の見込み、そして他の訪問看護事業所で同じ加算を受けておられないかの確認の5点です。 |
| 算定を開始する月に、あらためて説明するとき | 「今月から加算が付きます」 | 令和8年7月分から、緊急時訪問看護加算(Ⅱ)についてご説明します。当事業所は、この区分で都道府県知事へ届け出ています。ご同意をいただいた月から、1月につき告示に定められた単位数が介護報酬に加わる仕組みです。ご同意はいつでも取りやめていただけます。 |
| 単位数とご負担の説明 | 「そんなに高くはなりません」 | 告示では、指定訪問看護ステーションの場合1月につき574単位と定められています。ご負担額は、負担割合証に記載された割合と、お住まいの地域の単価によって決まります。7月分の見込み額は( )円です。実際の額は、翌月お渡しする請求書と領収書でご確認ください。 |
| 24時間の連絡先をお伝えするとき | 「何かあったら電話してください」 | 夜間・休日のご連絡先は( )です。平日の日中は事業所( )へ、18時から翌朝8時30分まで、および土日祝日は同じ番号にかけていただくと、当番の看護師の携帯電話に転送されます。呼び出し音が鳴り続けるときは、( )にもう一度おかけください。 |
| 連絡した後に何が起きるかの説明 | 「すぐ看護師が行きます」 | お電話をいただくと、当番の看護師が、いつからどのような様子か、体温や食事・水分のとれ具合などをうかがいます。その内容を主治の医師にお伝えして指示をいただき、訪問して確認するか、時間を決めてもう一度お電話でご様子をうかがうかを決めます。決めた内容とその時刻は、その場でお伝えします。 |
| 訪問に至らない場合があることの説明 | 「行けないこともあります」 | お電話でうかがった内容と主治の医師の指示によっては、訪問ではなく、お電話でのご相談と翌朝の訪問で対応させていただくことがあります。その場合も、うかがった内容とお伝えした内容は記録に残し、翌朝の訪問時にご説明します。救急車を呼んでいただく判断が要る場面は、主治の医師からあらかじめうかがった内容に沿ってお伝えします。 |
| 他の事業所で同じ加算を受けていないかを尋ねるとき | 「他は使っていませんよね」 | この加算は、1人の利用者に対して1つの事業所に限る取扱いとされています。今、当事業所のほかに訪問看護をご利用の事業所はありますか。ある場合は、その事業所名をお教えください。担当の介護支援専門員にも同じ内容を確認させていただきます。 |
| ご家族が遠方にお住まいのとき | 「ご家族にも伝えておいてください」 | ご長男は県外にお住まいとうかがいました。夜間にご連絡をいただく方は、同居のご長女( )様、日中は( )様、というように、時間帯ごとにご連絡いただく方と当方からご連絡する先を分けて記録しておきます。この一覧は、本日お渡しする書面の裏面に印刷しています。 |
| ご本人ではなくご家族に説明したとき | 「家族に説明済み」 | 本日は、ご本人が入院中のため、長女( )様に居宅にて説明しました。ご本人へは退院当日に同じ書面でご説明し、あらためてご署名をいただきます。本日の書面には、説明を受けた方としてご長女の続柄と氏名、ご本人へ説明する予定日を記載しています。 |
| その場でご同意をいただけなかったとき | 「返事待ち」 | 本日は、ご家族と相談してからお返事したいとのお話でしたので、書面をお預けしました。次回訪問の7月8日にあらためてうかがいます。それまでの間、夜間のご連絡はこれまでどおりお受けしますが、この加算は算定しません。お返事をいただいた日から算定を開始する旨をお伝えしています。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
説明・同意書に置く欄と、記入例(16欄)
| 欄 | 何を書くか | 記入例 |
|---|---|---|
| 表題 | 加算名を単独で掲げる(他の加算と同じ書面にまとめない) | 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)に関する説明・同意書 |
| 説明日 | 年月日 | 令和8年7月1日 |
| 説明した者 | 職種と氏名 | 管理者(看護師)( ) |
| 説明を受けた方 | ご本人か、ご家族か。ご家族の場合は続柄 | ご本人( )様、長女( )様(同席) |
| 説明の方法 | 対面か電話か、書面を渡したか | 居宅を訪問し、書面を読み上げて説明のうえ、控えをお渡ししました |
| 説明した内容① 届け出ている区分 | (Ⅰ)か(Ⅱ)か | 当事業所が都道府県知事へ届け出ている区分は(Ⅱ)です |
| 説明した内容② 体制 | 24時間の連絡先と、連絡を受けてからの流れ | 夜間・休日の連絡先( )/連絡後は当番看護師が状況をうかがい、主治の医師の指示を受けて対応を決めます |
| 説明した内容③ 単位数の定め | 告示に定められた単位数 | 指定訪問看護ステーションの場合、1月につき574単位と定められています |
| 説明した内容④ ご負担 | 負担割合証の割合と、見込み額 | 負担割合証の割合( )割/7月分の見込み額( )円 |
| 説明した内容⑤ 1事業所に限る取扱い | 重複の取扱いを説明した旨 | 1人の利用者に対して1つの事業所に限る取扱いであることをご説明しました |
| 他事業所の利用の確認 | 有無、確認先、確認日 | 他の訪問看護の利用:無/確認先:ご本人・担当介護支援専門員( )/確認日:令和8年7月1日 |
| 算定を開始する月 | 年月 | 令和8年7月分から |
| 同意日 | 年月日(説明日と別に置く) | 令和8年7月1日 |
| 署名 | ご本人の署名。代筆のときは代筆者の氏名・続柄・理由 | 署名( )/代筆:長女( )(ご本人の上肢の状態により代筆) |
| 控えの交付 | 控えをお渡しした旨と受領の確認 | 本書の控えを1部お渡ししました |
| 同意の取りやめ | 取りやめのお申し出先と、取りやめた場合の扱い | お申し出先( )/お申し出の翌月分から算定しない取扱いとします |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
同意まわりを記録に残す|書き足りない書き方と、そのまま貼れる完成文(10組)
| 残す場面 | 書き足りない書き方 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 初回の説明 | 「加算について説明した」 | 令和8年7月1日13:20、居宅にて、ご本人と長女( )様へ、緊急時訪問看護加算(Ⅱ)の説明・同意書を用いて個別に説明。夜間連絡先、連絡後の流れ、告示の単位数、ご負担の見込み、1事業所に限る取扱いの5点を読み上げ、控えを交付した。管理者( )。 |
| 同意を得た日 | 「同意済み」 | 令和8年7月1日13:45、ご本人より同意書に署名をいただいた。同意日は説明と同日。ご本人より「夜中でも電話していいのなら安心」との発言あり。算定は令和8年7月分からとする旨をお伝えした。 |
| 代筆で署名をいただいた | 「家族が代筆」 | 令和8年7月1日、ご本人の右上肢の動きに制限があり自署が難しいため、ご本人の意思を確認のうえ、長女( )様が代筆。代筆者の氏名・続柄・代筆の理由を同意書の署名欄に記載した。 |
| ご本人に判断が難しいとき | 「家族の同意で対応」 | 令和8年7月1日、ご本人は問いかけに対しうなずきで応じられるが、書面の内容の確認が難しいため、同居の長女( )様へ説明し署名をいただいた。担当介護支援専門員( )へ同日16:00に電話で経過を共有した。 |
| 他事業所の利用を確認した | 「他事業所なし」 | 令和8年7月1日14:10、担当介護支援専門員( )へ電話で照会。「現在、他の訪問看護の利用はない」との回答を得た。回答者名・時刻を記録し、居宅サービス計画(第1表・第3表)でも訪問看護の位置づけが当事業所のみであることを確認した。 |
| 説明を保留にした | 「検討中」 | 令和8年7月1日、ご家族と相談してから返答したいとのご意向があり、書面をお預けした。次回訪問の7月8日に再度うかがう。7月分は算定しない取扱いとし、その旨をご本人にお伝えした。 |
| 同意を取りやめる申し出があった | 「加算を外した」 | 令和8年9月3日10:05、長女( )様より電話で「夜間の連絡は使っていないので取りやめたい」とのお申し出。取りやめの扱い(翌月分から算定しない)をご説明し、同意書の取りやめ欄に日付と申し出者を記載。担当介護支援専門員( )へ同日中に連絡した。 |
| 区分を変更した | 「Ⅰに変更」 | 令和8年8月1日、届出区分を変更したため、ご本人と長女( )様へ、変更後の区分と単位数の定めをあらためて説明し、新しい書面で同意をいただいた。旧の同意書は「令和8年7月分まで」と朱書きして保管。 |
| 入院により中断した | 「入院中」 | 令和8年8月10日、ご本人が入院。8月分は訪問看護の提供がないため算定しない。退院後にサービスを再開する際は、同意の内容に変更がないかをご本人・ご家族に確認のうえ記録する旨を、申し送りに記載した。 |
| 年度替わりに内容を確認した | 「継続」 | 令和9年4月2日の訪問時、緊急時訪問看護加算に係る説明内容(連絡先・当番の運用・ご負担)に変更がないかをご本人と長女( )様に確認し、変更なしとの回答を得た。確認日と回答者を同意書の裏面の確認欄に記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
他事業所での算定の有無を確認した記録(8場面)
| 場面 | 確認先 | そのまま貼れる記録文 |
|---|---|---|
| 算定を始める前 | ご本人・ご家族 | 令和8年7月1日13:35、ご本人と長女( )様に、当事業所以外の訪問看護の利用の有無をおたずねし、「無い」との回答を得た。 |
| 算定を始める前 | 担当介護支援専門員 | 令和8年7月1日14:10、担当介護支援専門員( )へ電話で照会。訪問看護は当事業所のみである旨の回答を得た(回答者:( ))。 |
| 居宅サービス計画で確認 | 第1表・第3表 | 令和8年7月1日、居宅サービス計画(第1表・第3表)を確認し、訪問看護の位置づけが当事業所のみであることを確認した。計画の作成年月日は令和8年6月25日。 |
| 医療保険の訪問看護との関係 | 主治の医師・関係機関 | 令和8年7月1日、主治の医師( )へ、他の訪問看護の指示の有無を確認。現時点で他の指示は出していないとの回答を得た。 |
| 月の途中で事業所が増えた | 担当介護支援専門員 | 令和8年9月12日、担当介護支援専門員( )より、9月15日から別の訪問看護事業所の利用が始まる旨の連絡を受けた。同加算の取扱いについて、双方の事業所と保険者への確認の要否を協議することとし、協議日を9月13日に設定した。 |
| ご家族の記憶があいまいなとき | ご家族・担当介護支援専門員 | 令和8年7月1日、長女( )様は「以前どこかの訪問看護を使っていたかもしれない」とのお話であったため、担当介護支援専門員へ経過を照会。令和8年3月末で終了しており、現在の利用はないことを確認した。 |
| 請求前の突合 | 介護給付費請求明細書 | 令和8年8月3日、7月分の請求内容を確認。緊急時訪問看護加算の算定対象者( )名について、同意書の有無と他事業所の確認記録の有無を一覧で突合した。突合者( )。 |
| 重複の連絡を受けたとき | 保険者・関係事業所 | 令和8年10月6日、保険者より重複の疑いについて連絡を受けた。当事業所の同意書・確認記録の写しを整え、担当介護支援専門員および相手方事業所と事実関係を確認する場を10月8日に設定した。以後の取扱いは保険者の指示に従う。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
緊急訪問した回の記録|訪問看護記録書Ⅱに何を残すか(5表・59行)
体制が整い、同意も得ていても、その回の記録が残っていなければ、あとから説明する手立てがありません。ここでは「時刻・依頼者・症状の観察・実施した内容・報告先」を、記録書Ⅱのどの欄に置くかという形で並べます。医学的な判断の基準は扱いません。書けるのは、観察した事実と、行ったことと、誰に何を伝えたかまでです。
記録書Ⅱの欄別|残す項目と、抜けたときに説明できなくなること(17欄)
| 欄 | 残す項目 | 記入例 | 抜けたときに説明できなくなること |
|---|---|---|---|
| 訪問年月日 | 年月日と曜日 | 令和8年7月15日(水) | その月の何回目かを数えられない |
| 訪問の区分 | 計画的な訪問か、計画外の緊急時訪問か | 計画外の緊急時訪問(居宅サービス計画に位置づけのない訪問) | 計画的な訪問との区別がつかない |
| 依頼を受けた時刻 | 電話を受けた時分 | 22:40 | 連絡を受けてから訪問までの経過が追えない |
| 依頼者 | 氏名と続柄。ご本人以外なら誰か | 長女( )様(同居) | 誰の求めで訪問したのかが示せない |
| 依頼の内容 | 訴えの言葉をそのまま。いつからかを含める | 「夕方から熱っぽく、21時ごろから息が上がっている」 | 訪問した理由が示せない |
| 出発時刻 | 事業所または自宅を出た時分 | 22:55(自宅を出発) | — |
| 訪問開始時刻 | 居宅に到着した時分 | 23:20 | 訪問した事実の時刻が示せない |
| 訪問終了時刻 | 居宅を出た時分 | 00:10 | 訪問に要した時間が示せない |
| バイタルサイン | 測定値と測定時刻、測定した者 | 23:25 体温38.6℃、脈拍96回/分、血圧138/82mmHg、呼吸数24回/分、SpO2 94%(看護師( )測定) | 観察した内容の根拠が残らない |
| 症状・状態の観察 | 見たまま・聞いたままを、部位と程度がわかる書き方で | 臥位で会話可能。会話は一文ごとに息継ぎあり。口唇色は変化なし。両下腿に浮腫あり(母指圧迫で痕が残る)。夕食は半量、水分は21時以降100mL。 | その人の状態が読み取れない |
| 実施した看護内容 | 行ったことを行った順に。実施時刻を添える | 23:30 体位を半坐位に調整。23:35 口腔内を観察し含嗽介助。23:40 主治の医師の指示により( )を実施。 | 何をしたかが示せない |
| 使用した物品・薬剤 | 主治の医師の指示によるもの。名称と量 | 指示に基づき( )を使用(量:( ))。使用時刻23:45。 | 指示との対応が示せない |
| 主治の医師への報告 | 報告した時刻・方法・伝えた内容・受けた指示 | 23:50 主治の医師( )へ電話で報告。体温・呼吸数・SpO2・水分量を伝え、翌朝の往診まで経過観察とする指示を受けた。 | 連絡した事実と指示の内容が示せない |
| ご家族・関係者への連絡 | 時刻・相手・伝えた内容 | 00:05 長女( )様へ、主治の医師の指示内容と、夜間に見ていただきたい点をお伝えした。 | 誰に何を伝えたかが示せない |
| 次に確認する時刻と担当 | いつ、誰が、何を確認するか | 7月16日08:30に電話で状態を確認(担当:( ))。同日10:00に定時訪問へ変更。 | その後の対応が追えない |
| 記録者と記載日時 | 署名と、記録を書いた日時 | 看護師( )/記載日時 7月16日00:35 | 誰がいつ書いたかが示せない |
| 当月の緊急時訪問の通番 | その月の何回目か | 令和8年7月分 1回目 | その月の回数を数えられない |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
観察の記入欄|測定・観察する項目と、併せて書くこと(14項目)
測定値の基準や、そこからどう判断するかは扱いません。下表は、書き漏らしを防ぐための欄です。
| 測定・観察の項目 | 記入欄 | 併せて書くこと |
|---|---|---|
| 体温 | ( )℃ | 測定時刻、測定部位、測定した者 |
| 脈拍 | ( )回/分 | 測定時刻、リズムについて観察したこと |
| 血圧 | ( )/( )mmHg | 測定時刻、測定した側、体位 |
| 呼吸数 | ( )回/分 | 測定時刻、体位、会話のしやすさ |
| SpO2 | ( )% | 測定時刻、酸素の使用の有無と流量、測定部位 |
| 意識・反応 | ( ) | 呼びかけへの応じ方、見当識について確認した内容 |
| 痛み | ( ) | 部位、ご本人の言葉、いつからか、姿勢との関係 |
| 食事・水分 | 食事( )/水分( )mL | 最後にとった時刻、内容 |
| 排泄 | 尿( )/便( ) | 最終の時刻、性状についてご家族から聞いたこと |
| 睡眠 | ( ) | 就寝時刻、目が覚めた回数(ご家族の話として) |
| 皮膚・創部 | ( ) | 部位、大きさ、滲出液の量と色、前回訪問時との違い |
| 医療機器・器具 | ( ) | 機器名、設定、アラームの表示、接続部の状態 |
| 環境 | ( ) | 室温、寝具、同居の方の在宅状況 |
| ご本人・ご家族の言葉 | ( ) | 話された言葉をそのまま、話された時刻 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面別|緊急訪問した回の記録 書き足りない書き方と、そのまま貼れる完成文(12場面)
| 場面 | 書き足りない書き方 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 発熱の連絡で訪問した | 「発熱のため緊急訪問。経過観察とした」 | 7月15日22:40 長女より「夕方から熱っぽく、21時ごろから息が上がっている」と電話。23:20訪問。23:25 体温38.6℃、脈拍96回/分、呼吸数24回/分、SpO2 94%。臥位で会話可能、一文ごとに息継ぎあり。水分は21時以降100mL。半坐位に調整し含嗽介助。23:50 主治の医師( )へ電話報告、翌朝の往診まで経過観察の指示。00:05 長女へ指示内容と夜間に見ていただく点を説明。00:10退出。7月16日08:30に電話確認予定。 |
| 嘔吐の連絡で訪問した | 「嘔吐あり。清拭し様子観察」 | 7月20日01:15 ご本人より「気持ちが悪くて2回吐いた」と電話。01:50訪問。01:55 体温36.9℃、脈拍88回/分、血圧110/68mmHg。嘔吐は21時と00:50の2回、内容は夕食の残渣様、量は各約100mL、血性のものは見られない。腹部は平坦、圧痛の訴えなし。側臥位に整え、口腔ケアと寝衣交換を実施。02:10 主治の医師へ電話報告、水分を少量ずつ勧め、朝まで嘔吐が続く場合は再度連絡する指示。02:30退出。 |
| 転倒の連絡で訪問した | 「転倒。外傷なし」 | 8月2日20:05 長男より「トイレの前で尻もちをついた」と電話。20:40訪問。20:45 体温36.5℃、血圧142/86mmHg。転倒は19:50、ふらついて尻もちをついたとご本人の話。頭部打撲は見られず、ご本人・ご家族とも打っていないとのこと。右殿部に発赤あり(約4cm)、圧痛の訴えあり。座位・立位はご自身で可能、右下肢の支持性に前回訪問時との違いは見られない。21:00 主治の医師へ電話報告、明朝の受診を検討する指示。21:10 長男へ夜間に見ていただく点を説明。21:15退出。 |
| 創部からの出血の連絡で訪問した | 「出血あり。処置した」 | 8月9日23:30 妻より「かかとの傷から血がにじんで包帯が汚れている」と電話。00:05訪問。右踵部の創部は約2cm×1.5cm、滲出液は淡血性で被覆材の約3分の1に付着、前回訪問(8月8日)時より広がっている。周囲の発赤は約1cm。00:15 主治の医師の指示に基づき洗浄と被覆材の交換を実施。00:30 主治の医師へ電話で創部の大きさと滲出液の量を報告、8月10日の定時訪問時に再度確認する指示。00:40退出。 |
| 胃ろうのチューブが抜けたとの連絡で訪問した | 「チューブトラブル対応」 | 8月14日05:20 長女より「胃ろうの管が抜けている」と電話。05:55訪問。ろう孔部から約3cm離れた位置にチューブが外れており、ろう孔周囲の皮膚に発赤・出血は見られない。ご本人に腹痛の訴えなし。06:00 主治の医師( )へ電話報告、指示によりろう孔部を清潔なガーゼで保護し、当日9時の受診の手配。06:10 長女へ受診までの間の注意点と、栄養剤の注入を行わない旨をお伝えした。06:20退出。 |
| 膀胱留置カテーテルの尿の流出がないとの連絡で訪問した | 「カテーテル閉塞。交換」 | 8月18日21:10 ご本人より「夕方から袋に尿がたまらない」と電話。21:45訪問。採尿バッグ内の尿量は18時以降約20mL。下腹部の膨隆あり。チューブの屈曲は見られない。21:55 主治の医師の指示に基づきカテーテルを交換、直後に淡黄色の尿約350mLの流出を確認。22:10 主治の医師へ交換と流出量を電話報告。22:15 ご家族へ、翌朝までの尿量を採尿バッグの目盛りで見ていただくようお伝えした。22:25退出。 |
| 人工肛門の装具から漏れているとの連絡で訪問した | 「装具交換」 | 8月23日19:40 妻より「袋の周りから漏れて寝具が汚れた」と電話。20:15訪問。面板の外周約3cmが剥がれ、便が皮膚に付着。ストーマ周囲皮膚に発赤あり(約3cm×3cm、びらんは見られない)。20:20 皮膚を微温湯で洗浄し、主治の医師の指示に基づき装具を交換。20:40 妻へ、次回交換予定日と汗をかいたときの確認方法をお伝えした。20:45 主治の医師へ皮膚の状態を電話報告、8月24日の定時訪問で再確認する指示。20:50退出。 |
| 在宅酸素の機器のアラームが鳴るとの連絡で訪問した | 「機器トラブル。業者連絡」 | 9月1日02:30 長女より「酸素の機械が鳴りやまない」と電話。03:05訪問。機器の表示は( )、設定流量は2L/分のまま。回路の接続部に外れが見られ、接続し直したところアラームは停止。03:15 SpO2 96%(酸素2L/分使用下)、呼吸数18回/分、会話に息切れは見られない。03:20 機器の供給事業者( )の夜間窓口へ連絡し、9月1日午前に点検の手配。03:25 主治の医師へ状況を電話報告。03:35退出。 |
| 点滴の自己抜去の連絡で訪問した | 「点滴抜去。再挿入」 | 9月6日03:40 妻より「点滴の針を自分で抜いてしまった」と電話。04:15訪問。左前腕の刺入部に出血が少量、腫脹は見られない。残量は約120mL。04:20 圧迫止血を行い、止血を確認。04:25 主治の医師( )へ電話報告、残量の投与は中止し当日の定時訪問時に判断する指示。04:30 妻へ、刺入部を見ていただく点と、次回訪問の時刻をお伝えした。04:40退出。 |
| 呼吸のしづらさの訴えで訪問した | 「呼吸苦。ポジショニング」 | 9月11日23:55 ご本人より「横になると息が苦しい」と電話。00:30訪問。00:35 体温36.8℃、脈拍102回/分、呼吸数26回/分、SpO2 92%(室内気)。半坐位で会話は可能。両下腿の浮腫は前回訪問(9月10日)時より増しており、母指圧迫の痕が戻るまで約10秒。00:40 主治の医師へ電話報告、指示により上体を挙上し、翌朝の受診を手配。00:55 ご家族へ受診までの間に見ていただく点をお伝えした。01:00退出。 |
| 痛みが強くなったとの連絡で訪問した | 「疼痛増強。指示にて対応」 | 9月19日21:20 長女より「夕方から腰の痛みを訴えて眠れない」と電話。21:55訪問。ご本人は「腰の右のあたりが重く痛む」と話される。仰臥位で増強し、側臥位で軽くなるとのこと。21:20時点で最終の内服は18:00。22:00 主治の医師( )へ電話報告、指示に基づき( )を使用(量:( ))。22:40 再度うかがい、ご本人より「さっきより楽になった」との言葉。22:50退出。9月20日09:00に電話で確認予定。 |
| 看取り期に呼吸の様子が変わったとの連絡で訪問した | 「状態変化。家族対応」 | 9月25日04:10 長男より「息の仕方が今までと違う」と電話。04:40訪問。04:45 呼吸数10回/分、脈拍52回/分、四肢は冷感あり、呼びかけに開眼はなし。口腔内の乾燥あり、含嗽は困難なため湿らせた綿棒で口腔ケアを実施。04:55 主治の医師( )へ電話報告。05:00 長男・長女へ、いま見えているご様子と、これからご家族にしていただけることをお伝えした。05:40退出。次回訪問は9月25日09:00、以後の連絡先を書面でお渡しした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
時刻の書き分け(8種類)
| 時刻の種類 | 何時何分を書くか | どこから拾うか | 記入例 |
|---|---|---|---|
| 依頼を受けた時刻 | 電話に出た時分 | 携帯電話の着信履歴、受電記録 | 22:40 着信 |
| 折り返した時刻 | 着信に出られず、かけ直した時分 | 発信履歴 | 22:44 折り返し(22:42の着信に応答できず) |
| 訪問すると決めた時刻 | 訪問することをお伝えした時分 | 受電記録 | 22:52 訪問する旨を長女へお伝えした |
| 出発時刻 | 事業所または自宅を出た時分 | 当番の記録 | 22:55 自宅を出発 |
| 訪問開始時刻 | 居宅に到着した時分 | 記録書Ⅱ | 23:20 訪問開始 |
| 主治の医師へ報告した時刻 | 電話がつながった時分 | 発信履歴、記録書Ⅱ | 23:50 主治の医師( )へ報告 |
| 訪問終了時刻 | 居宅を出た時分 | 記録書Ⅱ | 00:10 訪問終了 |
| 翌日の引き継ぎ時刻 | 事業所内で共有した時分 | 申し送りの記録 | 7月16日08:45 朝の申し送りで共有(受け手:( )) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
その月の緊急時訪問を数えられる形にしておく(8項目)
| 数えるもの | 記録のどこから拾うか | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| その月の緊急時訪問の回数 | 記録書Ⅱの「訪問の区分」が計画外の緊急時訪問となっている回 | 令和 年 月分:( )回 |
| 1回目の年月日と時間帯 | 記録書Ⅱの訪問開始時刻 | ( 月 日 時 分) |
| 2回目以降の年月日と時間帯 | 同上 | ( ) |
| 計画的な訪問との区別 | 居宅サービス計画・訪問看護計画書に位置づけがあるか | 区別の付け方:( ) |
| 訪問に至らなかった電話対応の回数 | 受電記録(緊急時訪問の回数とは別枠で数える) | ( )件 |
| 請求内容との突合日 | 介護給付費請求明細書 | 突合日:( ) |
| 突合した者 | — | 氏名:( )/職種:( ) |
| 相違が見つかったときの取扱い | — | 保険者(指定権者)への確認日:( )/確認先:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で確認される書類|別添1の確認項目と、当日そろえる文書(2表・32行)
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「訪問看護」から、この加算に関係する確認項目を抜き出しました。確認内容・確認文書は別添1の記載です。右端は貴事業所で書き込んでいただく欄です。
別添1「訪問看護」の確認項目のうち、緊急時の対応に関係するもの(12項目)
| 確認項目(該当条項) | 確認内容 | 確認文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 内容及び手続の説明及び同意(第8条) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 | 加算に係る個別の説明・同意書の保管場所:( ) |
| 緊急時等の対応(第72条) | 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 | マニュアルの最終改定日:( )/主治の医師への連絡先一覧:( ) |
| サービス提供の記録(第19条) | 訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか | サービス提供記録 | 緊急時訪問の記録の様式名:( ) |
| 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) | 主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問看護計画が立てられているか/利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか/訪問看護報告書は作成されているか | 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画(同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書 | 緊急時訪問を報告書のどの欄に反映しているか:( ) |
| 運営規程(第73条) | 「緊急時等における対応方法」を含む重要事項について定めているか | 運営規程 | 該当条項:第( )条/最終改定日:( ) |
| 勤務体制の確保等(第30条) | サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか | 雇用の形態がわかる文書、研修計画・実施記録 | 当番を含む勤務表の作成者:( ) |
| 従業者の員数(第60条) | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 | 当番に入る従業者の人数:( )名 |
| 管理者(第61条) | 管理者は常勤専従か、兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード | 管理者が当番に入る回数:( )回/月 |
| 受給資格等の確認(第11条) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録 | 確認の記録の保管場所:( ) |
| 利用料等の受領(第66条) | 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか | 請求書、領収書 | 加算分の記載欄:( ) |
| 事故発生時の対応(第37条) | 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/事故状況、対応経過が記録されているか | 事故対応マニュアル、市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録、ヒヤリハットの記録 | 夜間に発生した事故の報告経路:( ) |
| 秘密保持等(第33条) | 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか | 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 | 夜間に自宅で記録を扱う場合の取決め:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当日そろえる文書|保管場所と最終更新日の記入欄(20点)
| 文書 | そこで示すこと | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算に係る届出書(控え) | 届け出ている区分と届出日 | ( ) | ( ) |
| 届出の受理を示す書類 | 受理の年月日 | ( ) | ( ) |
| 運営規程 | 緊急時等における対応方法の条項 | ( ) | ( ) |
| 緊急時対応マニュアル | 連絡を受けてからの流れと、主治の医師への連絡 | ( ) | ( ) |
| オンコール担当表(当番表) | 日ごとの当番と、その連絡先 | ( ) | ( ) |
| 勤務表・勤務実績表 | 当番の割り振りと、出動後の勤務の扱い | ( ) | ( ) |
| 従業者の資格証 | 当番に入る従業者の資格 | ( ) | ( ) |
| 加算に係る個別の説明・同意書 | 説明日・同意日・説明を受けた方・署名 | ( ) | ( ) |
| 重要事項説明書 | 事業所の体制と、費用に関する記載 | ( ) | ( ) |
| 利用契約書 | 契約日と当事者 | ( ) | ( ) |
| 訪問看護計画書 | 主治の医師の指示と、計画の同意・交付 | ( ) | ( ) |
| 訪問看護報告書 | 緊急時訪問を含む提供の経過 | ( ) | ( ) |
| 訪問看護記録書Ⅱ(緊急時訪問の回) | 時刻・依頼者・観察・実施内容・報告先 | ( ) | ( ) |
| 受電記録(電話対応の記録) | 訪問に至らなかった連絡の内容 | ( ) | ( ) |
| 主治の医師への報告記録・指示書 | 報告した内容と、受けた指示 | ( ) | ( ) |
| 他事業所への確認記録 | 照会先・照会日・回答 | ( ) | ( ) |
| 居宅サービス計画(第1表・第3表ほか) | 訪問看護の位置づけ | ( ) | ( ) |
| 介護給付費請求明細書 | 算定した月と内容 | ( ) | ( ) |
| 給付管理票 | 給付管理の内容 | ( ) | ( ) |
| 連絡網・連絡先一覧 | 夜間の連絡先と、連絡の順番 | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表されている指摘と、判断が分かれやすいところ(2表・18行)
下表は、自治体が公表している資料に記載されている内容です。件数は少なく、この加算を名指ししたものは4件でした。他サービスの指摘や、加算名を挙げずに同意・記録に触れたものは、この表には含めていません。
公表されている指摘(4件・出典つき)
| 公表されている指摘 | 公表元 | 手元で見ておく書類 |
|---|---|---|
| 「緊急時訪問看護加算を算定しているにもかかわらず、1回目の緊急時訪問を行った際に早朝・夜間、深夜の加算を算定している」。留意点として「当該加算に係る緊急時訪問を行った場合に、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算は算定できません。ただし、1月以内で2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定することができます」と示されています | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)。静岡市および新潟市の集団指導資料にも同趣旨の指摘(初回の深夜時間帯の緊急訪問に深夜加算を算定していた/過誤調整を行うこと)が記載されています | 訪問看護記録書、緊急時訪問の要請・訪問時刻の記録、居宅サービス計画、給付費請求明細 |
| 「利用者から加算を算定することの同意を得ていない」。「事前に説明し同意を得る必要がある。当該加算は1人の利用者に対して1つの事業所に限り算定できるため、他の事業所から当該加算に係る訪問看護を受けていないか併せて確認すること」と示されています | 仙台市 同資料 | 緊急時訪問看護加算の同意書、訪問看護記録書、請求明細、他事業所への確認記録 |
| 緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算については「契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること」と記載されています | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 | 加算に係る個別説明・同意書、訪問看護記録書 |
| 「1人の受給者に対して1事業所のみ算定可能なサービスのチェック」として、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算が挙げられ、同一事業所から複数様式で請求されている場合は赤色(過誤)、複数事業所から請求されている場合は黄色(要確認)として出力されると整理されています | 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 | 介護給付費明細書、加算算定に係る利用者への説明・同意記録、他事業所への確認記録、給付管理票 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
判断が分かれやすい14の論点|書かれていることと、確かめる欄
いずれも、この記事で断定はしていません。左は告示・公表資料に書かれていること、右は貴事業所で確かめて書き込む欄です。
| 論点 | 告示・公表資料に書かれていること | 貴事業所で確かめる欄 |
|---|---|---|
| (Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらで届け出るか | (Ⅰ)はイ(1)とイ(2)、(Ⅱ)はロで「イ(1)に該当するものであること」とされています | 届け出た区分:( )/判断の根拠にした資料:( )/保険者への確認日:( ) |
| 「業務管理等の体制整備」に何が当たるか | 告示は「十分な業務管理等の体制の整備」とのみ定めており、具体の取組は留意事項通知・Q&Aおよび保険者の取扱いによります | 該当を確認した資料:( )/保険者への確認日:( ) |
| 同意をいつ得るか | あらかじめ同意を得る旨が定められています。個別に十分な説明を行い同意を得ることが公表資料に示されています | 説明日:( )/同意日:( )/算定開始月:( ) |
| 重要事項説明書に含めてよいか | 包括的に同意を得るのではなく個別に説明する旨が公表資料に示されています | 個別の書面の有無:( )/様式名:( ) |
| ご本人が署名できないとき | 署名の方法についての定めは、保険者の取扱いによる部分があります | 代筆の取扱い:( )/保険者への確認日:( ) |
| その月の1回目の緊急時訪問と時間帯の加算 | 1回目の緊急時訪問について、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算の取扱いが公表資料に示されています | 当月1回目:( 月 日 時 分)/請求内容の確認日:( ) |
| 2回目以降の取扱い | 「1月以内で2回目以降の緊急時訪問については算定することができる」と公表資料に示されています | 2回目以降:( )回/確認者:( ) |
| もともと計画されていた夜間の訪問との区別 | 公表資料では、当初から計画されていた訪問との区別を点検する観点が挙げられています | 区別の付け方:( )/記録の欄:( ) |
| 1人の利用者について複数の事業所が算定していたとき | 1事業所に限る取扱いとされ、縦覧点検で抽出される旨が公表資料に整理されています | 確認先:( )/確認日:( )/保険者の指示:( ) |
| その月に緊急時訪問が1回もなかったとき | 告示の定めは体制に関するものです。実際の取扱いは保険者にご確認ください | 保険者への確認日:( )/回答:( ) |
| 月の途中で同意を得たとき | 算定の頻度は1月につきと定められています。月途中の取扱いは保険者にご確認ください | 同意日:( )/算定開始月:( )/保険者への確認日:( ) |
| 入院や施設入所で提供がなかった月 | — | 提供の有無:( )/取扱い:( )/確認日:( ) |
| 医療保険の訪問看護との関係 | この記事で扱っているのは介護保険の加算です。医療保険側の取扱いは別の定めによります | 医療保険の指示の有無:( )/確認日:( ) |
| 届出の内容を変更したとき | 都道府県知事への届出について注12に定めがあります | 変更日:( )/変更後の区分:( )/利用者への再説明日:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、何が違うのですか。
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第7号の引き方が違います。(Ⅰ)はイ(1)「電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制」とイ(2)「緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備」の両方を掲げています。(Ⅱ)はロで「イ(1)に該当するものであること」とされており、イ(2)は引用されていません。単位数の定めは、指定訪問看護ステーションの場合(Ⅰ)600単位・(Ⅱ)574単位、病院又は診療所の場合(Ⅰ)325単位・(Ⅱ)315単位です(いずれも1月につき)。
(Ⅰ)と(Ⅱ)を同じ月に重ねる取扱いはありますか。
平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12のただし書に、いずれか一方のみとする旨が明記されています。貴事業所がどちらの区分で届け出ているかは、届出書の控えでご確認ください。
「業務管理等の体制整備」として、具体的に何をそろえればよいのですか。
告示の文言は「十分な業務管理等の体制の整備」までで、個々の取組を列挙してはいません。どのような取組がこれに当たるかは留意事項通知・Q&Aと保険者(指定権者)の取扱いによりますので、貴事業所で現に行っている運用を文字にしたうえで、保険者にご確認ください。この記事の「書き出す欄」は、その材料をそろえるためのものです。
利用者の同意は、契約時の重要事項説明でまとめてよいのですか。
堺市の資料には、緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算について「契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること」と記載されています。取扱いは保険者により異なりますので、所在地の保険者が公表している資料をご確認ください。
同意書には、どこまで書いておけばよいのでしょうか。
この記事では16の欄を挙げています。表題(加算名を単独で掲げる)、説明日、説明した者、説明を受けた方、説明の方法、届け出ている区分、体制、単位数の定め、ご負担、1事業所に限る取扱い、他事業所の利用の確認、算定を開始する月、同意日、署名、控えの交付、同意の取りやめ、の各欄です。様式は保険者により指定されている場合がありますので、あわせてご確認ください。
緊急訪問した回の記録には、何を残せばよいですか。
この記事では、訪問看護記録書Ⅱの17の欄として整理しています。訪問年月日、訪問の区分(計画外の緊急時訪問であること)、依頼を受けた時刻、依頼者、依頼の内容、出発時刻、訪問開始時刻、訪問終了時刻、バイタルサイン、症状・状態の観察、実施した看護内容、使用した物品・薬剤、主治の医師への報告、ご家族・関係者への連絡、次に確認する時刻と担当、記録者と記載日時、当月の緊急時訪問の通番です。
その月に緊急時訪問が1回もなかった場合は、どう扱われますか。
告示の定めは体制に関するものとして書かれています。実際にどう扱うかは保険者(指定権者)にご確認ください。この記事では判定していません。
運営指導では、どの書類の提示を求められますか。
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「訪問看護」には、確認項目ごとに確認文書が挙げられています。緊急時の対応に関係する項目としては、内容及び手続の説明及び同意(第8条)、緊急時等の対応(第72条)、サービス提供の記録(第19条)、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条)、運営規程(第73条)、勤務体制の確保等(第30条)などがあります。確認文書は、重要事項説明書・利用契約書・緊急時対応マニュアル・サービス提供記録・訪問看護計画・訪問看護報告書・勤務実績表・資格証などです。この記事では20点の一覧に保管場所と最終更新日の記入欄を付けています。
この記事の単位数や条文は、どこから引いていますか。
平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注12、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第7号イ・ロ、令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)、および厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「訪問看護」です。自治体の指摘は、仙台市・堺市・青森県の公表資料(および仙台市資料に同趣旨として記載のある静岡市・新潟市の集団指導資料)から引いています。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
