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訪問看護の運営指導で指摘されたこと|公表事例28件と対応のポイント【出典つき】

都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の指摘事例のうち、訪問看護に関するもの28件を、当社のデータベースから抜き出して整理しました。すべて出典つきです。指摘の文言・対応のポイント・確認する書類・公表元を1行にまとめているので、自事業所の該当を上から順に潰していけます。

取り扱いは保険者(自治体)により異なります。ここに載せた対応のポイントは判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。自事業所の取り扱いは、必ず所管の保険者にご確認ください。

どの領域で指摘されているか(この記事に載せた事例の内訳)

領域 件数 先に点検するもの
人員基準・勤務体制 4 管理者の兼務の範囲
加算要件 3 要件を満たすことを示す書類
報酬請求 3 算定と記録の突合
苦情・事故対応 2 受付から報告までの記録
計画書・指示書・アセスメント 2 様式の必須項目に空欄がないか
運営基準 2 運営規程・重要事項説明書・掲示が最新か
BCP・感染症 1 計画の本体と、研修・訓練の実施記録
利用料・費用 1 該当する記録の有無と、日付の整合
加算算定 1 加算ごとの記録の有無
報酬・加算 1 体制届の控えと、要件を満たす記録
報酬返還・減算事例 1 過去分の点検の要否
秘密保持・個人情報 1 職員の誓約書と、家族の同意
縦覧点検 1 月をまたいだ整合
虐待防止・身体拘束 1 記録の都度性
計画作成 1 個別サービス計画の作成・説明・同意・交付
記録・書類の整備 1 保存期間と、保管場所
運営 1 苦情・事故の受付から対応までの記録
運営規程・重要事項 1 該当する記録の有無と、日付の整合

訪問看護|公表されている指摘28件と、対応のポイント

公表元のリンクから、元の資料をそのまま確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。

公表されている指摘 対応のポイント 確認する書類 公表元
業務継続計画(BCP)の策定・研修訓練を実施していない 感染症版・災害版のBCPを策定し、年間計画に研修・訓練を組み込み、実施記録を残します。 業務継続計画(感染症・災害)・研修訓練記録 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
看護職員を常勤換算2.5人以上確保していない 毎月、予定・実績の両方で常勤換算を算出して確認します。有給は所定労働時間で算入、超過勤務は不算入など算入ルールにも注意します。 勤務形態一覧表・雇用契約書・出勤簿 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
月ごとの勤務表を作成していない 毎月、勤務形態一覧表を作成します。兼務者は兼務先を記載し、予定と実績の両方を残します。 勤務形態一覧表・シフト表 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
職員の雇用の事実・勤務時間が不明確 雇用契約書・雇入れ通知書を常に最新の状態で整備し、就業規則に所定労働時間を明記、出勤簿等で勤務時間を記録します。 雇入れ通知書・就業規則・出勤簿・タイムカード 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
管理者が常勤でない 管理者の勤務形態を常勤とし、勤務表上も明確にします。やむを得ず例外とする場合は指定権者への相談・手続きが必要です。 勤務形態一覧表・組織図・辞令 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
通常の実施地域内で交通費を徴収していた 実施地域内の交通費徴収は行いません。地域外の場合も、あらかじめ額を説明し同意を得たうえで実費のみ受領します。 運営規程・重要事項説明書・領収書控 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算の同意を重要事項説明で包括的に得ている 加算ごとに個別説明・同意の記録欄を設ける。ターミナルケアでは心身の変化とケアの過程を経時的に記録する。特別管理加算は該当状態を裏づける指示書等を保管する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 加算に係る個別説明・同意書、訪問看護記録書、ターミナルケア計画、医師の指示書 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
複数名訪問加算の算定に必要な「事情」が明確にされていない 複数名訪問加算を算定している利用者ごとに、1人では困難である具体的な事情(身体状況・処置内容等)を訪問看護計画書および記録に記載しているか点検する。なお、記録の様式や求められる粒度は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の様式・取扱いを確認すること。 訪問看護計画書、訪問看護記録書、居宅サービス計画 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果…
長時間訪問看護加算を算定しているが、ケアプラン上に長時間訪問看護が位置付けられていない 長時間訪問看護加算の算定月について、居宅サービス計画(第2表・第6表)に1時間30分以上の訪問が位置付けられているかを1件ずつ確認する。結果的に長時間になった訪問を加算対象にしていないか点検する。なお、確認の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の資料も確認すること。 居宅サービス計画(第2表・第6表)、訪問看護記録書、訪問看護計画書 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果…
緊急時訪問看護加算で、1回目の緊急時訪問に早朝・夜間・深夜加算を算定/利用者の同意を得ていない 緊急時訪問の1回目に時間帯加算が付いていないか請求データで抽出して確認する。加算算定にあたっての事前説明と同意の記録(署名等)を利用者ごとに整備し、他事業所での同加算の算定有無を確認した記録を残す。なお、同意の様式や確認方法は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の取扱いを確認すること。 緊急時訪問看護加算の同意書、訪問看護記録書、請求明細、他事業所への確認記録 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果…
サービス提供体制強化加算の前年度平均による要件確認をしていない 要件となる有資格者等の割合を常勤換算方法により前年度(3月を除く。)の平均で算出し、算定要件を満たすことを確認した計算記録を年度ごとに保管する。なお、確認方法や必要書類は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 常勤換算計算表(前年度平均)、資格証の写し、勤務形態一覧表、加算届出書 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」
緊急時訪問看護加算:月1回目の緊急時訪問に早朝・夜間・深夜加算を算定していた 緊急時訪問看護加算を算定している月について、1回目の緊急時訪問に早朝・夜間・深夜加算を併せて算定していないかを請求データで確認してください。当初から計画されていた夜間・早朝・深夜の訪問との区別も点検します。なお、加算要件の確認方法・様式・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が… 訪問看護記録書、緊急時訪問の要請・訪問時刻の記録、居宅サービス計画、給付費請求明細 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指…
ターミナルケア加算:計画・支援体制の説明と同意、訪問看護記録書への記録が確認できない ターミナルケア加算を算定した事例について、計画および支援体制の説明・同意の記録と、上記ア〜ウの3点が訪問看護記録書に書かれているかを個別に確認してください。ウについては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を踏まえた話合いの経過が残っているかも点検しま… ターミナルケアに係る計画書、説明・同意の記録、訪問看護記録書(身体症状の変化・精神的状態の変化・意向把握とアセスメントの経過)、主治医との… 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者…
予定していたサービス内容を一切実施しなかったのに訪問看護の基本報酬を算定していた 訪問記録に「未実施」「中止」等の記載がある日について、当該日の請求が立っていないかを月次で突合する。2時間未満の間隔の訪問(20分未満の訪問看護費の場合と緊急訪問の場合を除く)は所要時間を合算しているか確認する。なお、指導の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の取扱いを確… 訪問看護記録書、訪問予定表、請求明細、主治医の指示書 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果…
中山間地域等提供加算を、通常の事業の実施地域を越えていないのに算定していた(返還事例) 運営規程・重要事項説明書に記載した「通常の事業の実施地域」の範囲と、加算を算定した利用者の居住地の位置関係を突き合わせて確認する。実施地域内の利用者に当該加算を算定していないか、訪問記録と併せて点検する。松山市は「要件を満たさないことが判明した場合は過誤請求を行うこと」を求めている。なお、運営指導… 運営規程、重要事項説明書、訪問看護記録、利用者の居住地がわかる書類、加算算定一覧 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周…
守秘義務の取り決め・個人情報同意が不十分 守秘義務の誓約書を徴し、退職後の秘密保持も就業規則等に明記します。個人情報使用同意書は本人分と家族分を区別して取得します。 守秘義務誓約書・個人情報使用同意書・就業規則 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
縦覧点検で、1人1事業所のみ算定可能な加算が複数事業所から請求されていることが抽出される これらの加算を算定する前に、利用者が他の訪問看護事業所等から同一加算に係るサービスを受けていないかを確認し、確認記録を残す。居宅介護支援事業所と情報を共有し、給付管理段階で重複を検知できるようにする。なお、重複が判明した場合の過誤申立の進め方は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の指… 介護給付費明細書、加算算定に係る利用者への説明・同意記録、他事業所への確認記録、給付管理票 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検
苦情相談窓口を利用者に周知していない 重要事項説明書に自事業所と外部機関の苦情窓口を明記し、事業所内にも掲示します。苦情内容は記録として整備します。 重要事項説明書・苦情受付記録 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
事故の記録・保険者への報告を行っていない 事故発生時の対応方法をあらかじめ定め、状況と処置を記録して2年間保存します。保険者への報告基準も確認しておきます。 事故報告書・ヒヤリハット報告書 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
虐待防止の体制(委員会・指針・研修・担当者)が未整備 委員会を定期開催して議事録を残し、指針を整備、年間研修計画に虐待防止研修を入れ、担当者を明確にします。 虐待防止指針・委員会議事録・研修記録 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
訪問看護計画の同意取得が確認できない・具体的なサービス内容が記載されていない 既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って訪問看護計画を作成する。作成に当たってはあらかじめ目標等の主要事項について利用者又は家族に説明し、利用者の同意を得たうえで計画を交付する。同意日・交付日が分かる記録を残す。なお、確認される様式・観点は保険者(自治体)により運用が異なるため… 訪問看護計画書、居宅サービス計画、説明・同意・交付の記録、訪問看護報告書 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」
主治医の文書指示を受けずに訪問看護を行っていた 指示書はサービス開始前に交付を受け、指示期間を管理します。特別訪問看護指示書の有効期間は交付日から14日間です。訪問内容と指示内容の整合を常に確認します。 訪問看護指示書・訪問看護記録書 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
訪問看護計画書を作成せずにサービスを提供している 看護師等が計画書を作成し、サービス提供開始前に利用者へ説明・同意・交付します。PT等が訪問する場合は看護職員の代わりに訪問する旨の説明・同意も必要です。 訪問看護計画書・居宅サービス計画書(第1〜3表) 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
必要な記録の整備・2年保存ができていない 7種の記録を利用者ごとに整備し、契約終了日から2年間保存します。電子化する場合も検索・出力できる状態を保ちます。 訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ・計画書・報告書ほか 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
訪問看護:看護師等が同居の家族である利用者に対して訪問看護を提供していた 従業者と利用者の同居関係を採用時および利用開始時に確認し、担当割当の段階で同居家族への訪問が生じない運用にする。該当がある場合は自主点検の上、所管の指定権者へ報告する。理学療法士等による訪問看護の利用者については、看護職員の訪問による評価をおおむね3か月に1回実施し記録する。※返還・自主点検の取扱… 訪問看護記録書、担当割当表・勤務実績表、従業者名簿、看護職員による評価記録、請求データ 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
訪問看護:理学療法士等による訪問について、看護職員の代わりに訪問させる旨の同意を口頭で説明したが記録がない 理学療法士等が訪問している利用者について、看護職員の代わりに訪問する旨の説明と同意の記録が残っているかを確認してください。複数名訪問加算を算定している場合は、1人で看護を行うことが困難な事情が計画上明確かも点検します。なお、同意の取得方法・記録様式の運用は保険者(自治体)により異なりますので、所在… 訪問看護計画書、訪問看護記録書、説明・同意の記録、居宅サービス計画書、モニタリング・評価の記録 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(…
訪問看護指示書の有効期限切れ・受領遅れ/計画書の記載不足 指示書の有効期間を一覧管理し、期限前に更新依頼を行う運用にする。計画書に目標・具体的内容・提供期間・同意欄が揃っているかを様式段階で確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、訪問看護計画書、訪問看護報告書、同意署名 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)
運営規程に利用料等が規定されていない 運営規程の必須8項目(目的・職種員数・営業日時間・内容と利用料・実施地域・緊急時対応・虐待防止措置・その他重要事項)を整備し、重要事項説明書と常に一致させます。 運営規程・重要事項説明書 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)

訪問看護で、指摘の前に自己点検する順番

順番 点検すること 根拠になる書類
1 訪問看護指示書の有効期間が切れていないか 指示書、期限の管理表
2 計画書・報告書を主治医へ提出しているか 控えと、提出日の記録
3 記録書Ⅱに、訪問の開始・終了時刻と実施者があるか 記録書Ⅱ
4 算定した加算の根拠が記録に残っているか 記録、体制届の控え
5 緊急時訪問看護加算の同意を得ているか 説明と同意の記録
6 特別管理加算の対象の状態が指示書等で確認できるか 指示書、計画書
7 ターミナルケア加算の記録が経過に沿っているか 記録書Ⅱ、看取りの記録
8 理学療法士等の訪問回数が制限を超えていないか 訪問の記録
9 医療保険と介護保険の切り替えが日付で分かれているか 指示書、請求データ
10 虐待防止・業務継続計画の委員会・研修・訓練の記録があるか 開催記録、実施記録
11 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか 建物ごとの集計
12 個人情報の同意を本人と家族から得ているか 同意書

運営指導の準備は実地指導(運営指導)、集団指導資料の読み方は集団指導、指摘事例のデータベースは監査対策ナビをご覧ください。

よくある質問(FAQ)

運営指導と監査は違うものですか。

運営指導は基準の遵守状況を確認するもので、監査は不正や著しい基準違反の疑いがある場合に行われるものです。運営指導で改善が図られない場合などに監査へ移行することがあります。

ここに載っている指摘は、自分の事業所にも当てはまりますか。

公表元の自治体と、自事業所の所管の保険者が異なる場合、取り扱いが違うことがあります。同じ論点が自事業所にないかを点検する材料としてお使いください。

指摘を受けたらどうなりますか。

口頭または文書で指摘を受け、文書の場合は改善報告書の提出を求められるのが一般的です。報酬に関わるものは返還を求められることがあります。

どのくらいの頻度で運営指導がありますか。

保険者により異なりますが、指定の有効期間(6年)に1回以上を目安とする自治体が多くみられます。実際の周期は所管の保険者にご確認ください。

準備は何から始めればよいですか。

まず事前に通知される提出資料の一覧に沿って書類の所在を決め、次にこのページの領域別の内訳から、件数の多い領域を先に点検すると効率的です。


出典:本ページの指摘事例は、各都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の資料および集団指導資料に基づき、当社が収集・整理したものです。個々の公表元は表の「公表元」列のリンクからご確認ください。制度の根拠は厚生労働省ウェブサイト(介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。取り扱いは保険者により異なります。最終的な判断は所管の保険者にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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