重要事項説明書は、サービス利用の契約前に、事業所が利用者・家族へ重要な事項を説明し同意を得るための書類です。運営基準上も整備が求められます。本記事では記載事項と書き方のポイントを整理します。
各種書類の全体像は介護の書類・様式の書き方まとめもあわせてご覧ください。
重要事項説明書とは
利用者が安心してサービスを選び・利用できるよう、事業所の概要やサービス内容、料金、利用上の注意などをわかりやすく説明し、同意を得るための書類です。運営規程の内容と整合している必要があります。
主な記載事項
- 事業者・事業所の概要(名称・所在地・連絡先)
- サービスの内容・提供時間・実施地域
- 利用料金・その他費用・支払方法
- 職員体制
- 緊急時・事故発生時の対応
- 苦情相談の窓口
- 個人情報の取り扱い
- 虐待防止・身体拘束等に関する方針 など
記載事項はサービス種別により異なります。最新の基準・自治体のひな形をご確認ください。
書き方・運用のポイント
専門用語を避け、利用者・家族が理解しやすい表現にすることが大切です。説明後は署名・同意を得て、控えを交付し、事業所側も記録を保管します。料金改定や内容変更があれば、速やかに改定し再説明します。重要事項説明書と運営規程・契約書の内容が食い違わないようにしましょう。
様式や記載事項は、サービス種別・自治体・各事業所の運用により異なる場合があります。最新の様式・基準は一次情報(自治体・関係団体の案内等)でご確認ください。
重要事項説明書の記載事項
重要事項説明書は、サービス利用の前に利用者へ重要な事項を説明するための書類です。主な記載事項を整理しました。
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 事業所の概要 | 名称・所在地・職員体制 |
| サービス内容 | 提供するサービスと利用料 |
| 利用にあたっての注意 | 解約・苦情・緊急時対応など |
| 同意 | 説明のうえ利用者の同意を得る |
算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。
重要事項説明書に記載する項目
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 事業所の概要 | 名称、所在地、事業所番号、開設年月日、連絡先 |
| 法人の概要 | 法人名、代表者、所在地 |
| 職員体制 | 職種ごとの人数、資格、勤務体制 |
| 提供するサービス | 内容、提供時間、営業日 |
| 利用料金 | 介護保険の自己負担額、保険外の費用(食費、おむつ代、キャンセル料など) |
| 苦情の受付 | 窓口、担当者、連絡先。市区町村・国保連の窓口も記載します |
| 事故発生時の対応 | 対応の流れ、損害賠償の取り扱い、加入している保険 |
| 秘密保持と個人情報 | 取り扱いの方針、第三者提供の範囲 |
| 非常災害時の対応 | 業務継続計画の概要、避難の方法 |
| 虐待防止 | 担当者、指針の概要 |
更新が止まりやすい書類
重要事項説明書は作ったあと更新されないことが多い書類です。運営指導で指摘されやすい理由もここにあります。
- 報酬改定のたび——料金が変わります
- 職員体制が変わったとき——人数・資格の記載
- 管理者が交代したとき
- 保険外の費用を変えたとき
- 苦情窓口の担当者が変わったとき
- 新しい指針を整備したとき
⚠料金を変更したときの取り扱いには、運営基準に定めがあります。掲示で足りるか、あらためて説明と同意を得るかは、保険者(指定権者)にご確認ください。
説明と同意の記録
- 説明した日、説明した人
- 受けた人(本人または家族)
- 同意の記録(署名または記名押印)
- 交付した控え
- 変更時に再度説明した記録
契約書とは役割が違う
| 重要事項説明書 | 契約書 | |
|---|---|---|
| 目的 | サービス内容と条件を説明する | 権利義務を定める |
| タイミング | 契約前に説明する | 説明のうえで締結する |
| 根拠 | 運営基準に、説明と同意についての定めがあります | 民法上の契約 |
| 署名 | 説明を受けたことの確認 | 契約の合意 |
| 変更 | 内容が変われば再度説明が必要 | 変更契約または覚書 |
サービス種別ごとに書き分けるところ
| サービス | 特に丁寧に書く項目 |
|---|---|
| 訪問介護 | 身体介護と生活援助の区分、対象外となる行為、キャンセル料 |
| 通所介護 | 送迎の範囲、食費、休業日、当日キャンセルの扱い |
| 訪問看護 | 医療保険と介護保険の別、緊急時の対応体制、指示書の取り扱い |
| 居宅介護支援 | 担当ケアマネジャー、複数事業所の紹介、公正中立に関する説明 |
| 施設系 | 居室の種類と費用、入退所の条件、看取りへの方針 |
実務で迷いやすいところ
| よくある疑問 | 考え方 |
|---|---|
| 本人が署名できない場合 | ご本人が署名できない場合の取り扱いは、保険者(指定権者)にご確認のうえ事業所として定めます(記入欄)。署名した方との関係と経緯を記録に残します |
| 電子で交付してよいか | 電磁的方法による交付について定めがあります。個別の可否は保険者(指定権者)・弁護士等にご確認ください |
| 料金改定のたびに再説明が必要か | 取り扱いは運営基準の定めによります。保険者(指定権者)にご確認ください |
| 控えは渡すのか | 説明したうえで交付します。交付した記録を残します |
| ひな形はどこにあるか | 自治体が様式例を公表していることがあります。自事業所の実態に合わせて修正します |
更新のきっかけ一覧
- 報酬改定(料金が変わります)
- 職員体制の変更(人数・資格の記載)
- 管理者の交代
- 保険外の費用の変更
- 苦情窓口の担当者の変更
- 新しい指針の整備
- 事業所の移転
- 営業日・営業時間の変更
- 加算の算定を始めた・やめた
説明のしかた
- 読み上げるだけにしない——特に料金と、保険外の費用は具体例で説明します
- キャンセル料は先に伝える——あとでトラブルになりやすい項目です
- 苦情の窓口を伝える——事業所だけでなく、市区町村・国保連の連絡先も
- 質問の時間を取る——その場で聞けないことが、あとの不信につながります
- 控えを渡し、渡したことを記録する
保管と再交付
- 署名を得た原本を、契約書とあわせて保管します
- 保存期間は運営基準および都道府県・市区町村の条例の定めによります。所在地の定めをご確認ください
- 本人・家族から求めがあれば再交付します
- 電子で交付した場合も、交付の記録を残します
サービス種別×記載事項|書き分けの完成文72例
重要事項説明書は「事業所のことを書いた紙」ではなく、利用者・家族に読み上げて、そのうえで同意をもらう紙です。同じ見出しの欄でも、居宅介護支援と通所介護では説明すべき中身が違います。ここでは12の記載事項について、サービス種別6つ(居宅介護支援・訪問介護・訪問看護・通所介護・グループホーム・小規模多機能型居宅介護)で書き分けた完成文を並べました。各表の右端には、公表資料で「重要事項説明書と一緒に見られている書類」として挙げられているものを添えています。
金額・単位数は事業所ごとに異なるため、本記事の完成文では一律に「(記入欄)円」の形にしています。自事業所の料金表・運営規程の数字をそのまま差し込んでお使いください。
1. 従業者の体制|職種と員数をどう書くか(6例)
従業者の欄は、更新が止まりやすい代表格です。人が入れ替わるたびに実態からずれていきます。書き方は「職種ごとに、常勤・非常勤の別を添えて、人数で書く」が基本形です。社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。ここで扱うのは、あくまで「利用者・家族に説明する紙にどう書くか」だけです。
| サービス種別 | 重要事項説明書に書く完成文 | 突き合わせられる書類 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 管理者1名(常勤)、介護支援専門員(記入欄)名(うち常勤(記入欄)名・非常勤(記入欄)名)を配置しています。担当の介護支援専門員は契約時にお伝えし、交代する場合はあらかじめご連絡します。 | 運営規程、勤務表、資格証の写し、変更届の控え |
| 訪問介護 | 管理者1名(常勤)、サービス提供責任者(記入欄)名(うち常勤(記入欄)名)、訪問介護員等(記入欄)名(うち常勤(記入欄)名・非常勤(記入欄)名)を配置しています。訪問する職員は日によって替わることがあります。 | 運営規程、勤務表、資格証の写し、変更届の控え |
| 訪問看護 | 管理者1名(常勤)、看護職員(記入欄)名(うち常勤(記入欄)名)、理学療法士等(記入欄)名を配置しています。訪問する職種は、主治の医師の指示書の内容に応じて決まります。 | 運営規程、勤務表、免許証の写し、訪問看護指示書、変更届の控え |
| 通所介護 | 管理者1名(常勤)、生活相談員(記入欄)名、看護職員(記入欄)名、介護職員(記入欄)名、機能訓練指導員(記入欄)名を配置しています。職員の配置は、その日のご利用人数に応じて定めています。 | 運営規程、勤務表、資格証の写し、利用者数がわかる記録 |
| グループホーム | 管理者1名(常勤)、計画作成担当者(記入欄)名、介護従業者を日中および夜間・深夜の時間帯に分けて配置しています。夜間および深夜はユニットごとに(記入欄)名を夜勤として配置しています。 | 運営規程、勤務表、夜勤時間帯がわかる表、資格証の写し |
| 小規模多機能型居宅介護 | 管理者1名(常勤)、介護支援専門員1名、介護従業者を通いサービス・訪問サービス・宿泊サービスのそれぞれに配置しています。夜間および深夜は夜勤(記入欄)名、宿直(記入欄)名を配置しています。 | 運営規程、勤務表、登録者数がわかる記録、資格証の写し |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2. 提供するサービスの内容|「何をして、何をしないか」の6例
この欄は、後から出てくる「そこまでやってもらえると思っていた」を減らすための欄です。できることだけを並べると、できないことが伝わりません。やることと、やらないことを同じ欄に並べて書くと、読み合わせのときに説明しやすくなります。
| サービス種別 | 重要事項説明書に書く完成文 | 突き合わせられる書類 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 居宅サービス計画の作成、サービス事業者との連絡調整、月1回以上のご自宅訪問によるモニタリング、給付管理を行います。サービス事業者は複数をご紹介し、位置付けた理由をお尋ねいただけます。ご家族の家事や手続きの代行は行いません。 | 居宅サービス計画、支援経過記録、モニタリング記録、複数事業所を紹介した文書と署名 |
| 訪問介護 | 身体介護(入浴・排せつ・食事・移動の介助等)、生活援助(調理・洗濯・掃除等)、通院等乗降介助を行います。ご家族のための家事、来客の対応、草むしり、ペットの世話、金銭の管理は行いません。 | 訪問介護計画、サービス提供記録、運営規程 |
| 訪問看護 | 健康状態の観察、療養上のお世話、医療処置、服薬の確認、ご家族への介護方法の助言を、主治の医師の指示書に基づいて行います。指示書に記載のない医療処置は行いません。介護保険と医療保険のどちらで訪問するかは、指示書の内容と制度上の整理によって決まります。 | 訪問看護指示書、訪問看護計画書、訪問看護記録書、訪問看護報告書 |
| 通所介護 | 送迎、入浴、食事、健康状態の確認、機能訓練、レクリエーションを行います。ご自宅内での介助、通院の付き添い、ご家族の送迎は行いません。入浴をご希望されない日は、その旨を記録に残します。 | 通所介護計画、サービス提供記録、送迎記録、入浴記録 |
| グループホーム | 共同生活住居での食事・入浴・排せつの介助、健康管理の支援、日常の家事をご入居者と一緒に行う支援、日中の活動の支援を行います。医療機関で行う治療、24時間の医療的な管理は行いません。 | 認知症対応型共同生活介護計画、介護記録、協力医療機関との取り決め文書 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・泊まりを組み合わせて提供します。回数や曜日はご本人の状態に合わせて変更でき、変更のたびに契約を結び直すことはありません。ご登録中は、当事業所以外の訪問介護・通所介護等を併せてご利用いただけない場合があります。 | 小規模多機能型居宅介護計画、居宅サービス計画、利用実績記録、登録者名簿 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3. 利用料とその他の費用|自己負担と実費を分けて書く6例
宇都宮市の令和7年度の資料には、重要事項説明書等に記載している利用料金が改定後のものとなっておらず、改定後の内容について説明したこと及び同意を得ていることが確認できない、という指導事例が挙げられています。金額を書く欄は、介護保険の自己負担と保険外の実費を分け、実費は品目ごとに単価を書くと読みやすくなります。
| サービス種別 | 重要事項説明書に書く完成文 | 突き合わせられる書類 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援の費用は介護保険から給付されるため、ご利用者にお支払いいただく自己負担はありません。ただし、通常の事業の実施地域を越えてご自宅を訪問する場合の交通費として、実施地域を越えた地点から1kmあたり(記入欄)円を申し受けます。 | 運営規程、料金表、領収証、訪問記録 |
| 訪問介護 | 介護保険の給付対象となるサービスの費用は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額に、負担割合証に記載された割合を乗じた額です。これとは別に、交通費(実施地域を越えた地点から1kmあたり(記入欄)円)、キャンセル料(前日(記入欄)時までにご連絡がない場合(記入欄)円)を申し受けます。 | 運営規程、料金表、負担割合証の写し、領収証、キャンセルの記録 |
| 訪問看護 | 介護保険で訪問する場合の自己負担は、負担割合証に記載された割合を乗じた額です。医療保険で訪問する場合は、医療保険の自己負担の割合によります。このほか、死後の処置に係る費用(記入欄)円、実施地域を越えた地点からの交通費1kmあたり(記入欄)円を申し受けます。 | 運営規程、料金表、負担割合証の写し、訪問看護指示書、領収証 |
| 通所介護 | 介護保険の自己負担のほか、食費(昼食(記入欄)円・おやつ(記入欄)円)、おむつ代(実費)、日用品費(実費)、行事に係る費用(都度ご案内し、参加をご希望の方のみ)を申し受けます。当日のキャンセルは(記入欄)円を申し受けます。 | 運営規程、料金表、献立表、領収証、行事の同意書 |
| グループホーム | 介護保険の自己負担のほか、家賃(月額(記入欄)円)、食材料費(月額(記入欄)円)、光熱水費(月額(記入欄)円)、理美容代(実費)、おむつ代(実費)を申し受けます。食材料費・光熱水費は、実際にかかった額との差額を(記入欄)か月ごとに精算します。 | 運営規程、料金表、精算書、領収証、収支がわかる資料 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 介護保険の自己負担は月ごとの定額です。このほか、宿泊費(1泊(記入欄)円)、食費(朝食(記入欄)円・昼食(記入欄)円・夕食(記入欄)円)、おむつ代(実費)を、ご利用になった日数・回数に応じて申し受けます。 | 運営規程、料金表、利用実績記録、領収証 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4. 苦情処理|外部の窓口まで書き切る6例
埼玉県の令和8年4月のQ&Aでは、重要事項説明書と重要事項の掲示の苦情相談窓口に、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、通常の事業の実施地域に含まれるすべての保険者の担当課名・電話番号、都道府県の国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話番号のすべてを記載することが示されています。愛知県の令和7年度版でも、外部の苦情連絡先を記載することが示されています。事業所の窓口だけで終わっている書式が、繰り返し指摘の対象になっています。
| サービス種別 | 重要事項説明書に書く完成文 | 突き合わせられる書類 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | ご意見・ご不満は、当事業所の苦情受付担当(記入欄)(電話(記入欄)・受付時間(記入欄)時から(記入欄)時)へお申し出ください。当事業所のほか、保険者の介護保険担当課、国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話にもお申し出いただけます。担当の介護支援専門員に言いにくいことは、管理者が直接お受けします。 | 重要事項説明書、掲示物、苦情受付記録、運営規程 |
| 訪問介護 | サービスの内容や訪問介護員の対応についてのご意見は、当事業所の苦情受付担当(記入欄)(電話(記入欄))へお申し出ください。あわせて、保険者の介護保険担当課、国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話の連絡先を末尾に記載しています。お申し出の内容は記録し、対応の結果をご報告します。 | 重要事項説明書、掲示物、苦情受付記録、対応結果の報告記録 |
| 訪問看護 | 訪問看護の内容・看護職員の対応についてのご意見は、当事業所の苦情受付担当(記入欄)(電話(記入欄))へお申し出ください。主治の医師や医療機関に関することも、まず当事業所にお伝えいただければ、必要な連絡を行います。外部の窓口として、保険者の介護保険担当課と国民健康保険団体連合会の連絡先を記載しています。 | 重要事項説明書、掲示物、苦情受付記録、主治医への連絡記録 |
| 通所介護 | 送迎・食事・入浴・他のご利用者との関わりについてのご意見は、当事業所の生活相談員(記入欄)(電話(記入欄))へお申し出ください。送迎中の出来事は、その日のうちにお知らせいただけると事実を確認しやすくなります。外部の窓口は末尾に記載しています。 | 重要事項説明書、掲示物、苦情受付記録、送迎記録 |
| グループホーム | ご入居中のことについてのご意見は、当事業所の苦情受付担当(記入欄)(電話(記入欄))へお申し出ください。運営推進会議でもご意見をお受けします。外部の窓口として、保険者の介護保険担当課、国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話を記載しています。 | 重要事項説明書、掲示物、苦情受付記録、運営推進会議の記録 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・泊まりのいずれについてのご意見も、当事業所の苦情受付担当(記入欄)(電話(記入欄))へお申し出ください。運営推進会議、保険者の介護保険担当課、国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話にもお申し出いただけます。 | 重要事項説明書、掲示物、苦情受付記録、運営推進会議の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5. 事故発生時の対応|連絡の順番まで書く6例
福井市の令和7年度の資料、宇都宮市の令和7年度の資料のいずれにも、重要事項説明書に事故発生時の対応が記載されていない事例が挙げられています。ここは「誠意をもって対応します」で終わらせず、誰に、どの順で連絡するかを書くと、家族に説明したときに伝わります。
| サービス種別 | 重要事項説明書に書く完成文 | 突き合わせられる書類 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | ご自宅への訪問中に事故が発生した場合は、応急の処置を行ったうえで、ご家族、保険者、必要に応じて主治の医師へ速やかに連絡します。経過と対応は支援経過記録に残し、ご希望があればお見せします。損害賠償責任保険に加入しています。 | 事故報告書、支援経過記録、保険証券の写し、保険者への報告記録 |
| 訪問介護 | サービス提供中に事故が発生した場合は、応急の処置を行い、必要に応じて救急要請を行ったうえで、ご家族、担当の介護支援専門員、保険者へ速やかに連絡します。事故の状況と対応は事故報告書に記録し、再発防止の検討を行います。損害賠償責任保険に加入しています。 | 事故報告書、サービス提供記録、保険証券の写し、再発防止の検討記録 |
| 訪問看護 | 訪問中に事故が発生した場合は、応急の処置を行い、主治の医師へ連絡して指示を受けたうえで、ご家族、担当の介護支援専門員、保険者へ速やかに連絡します。医療処置に関わる事故は、経過を訪問看護記録書に時刻とともに記録します。損害賠償責任保険に加入しています。 | 事故報告書、訪問看護記録書、主治医への連絡記録、保険証券の写し |
| 通所介護 | ご利用中および送迎中に事故が発生した場合は、応急の処置を行い、必要に応じて救急要請を行ったうえで、ご家族、担当の介護支援専門員、保険者へ速やかに連絡します。送迎中の事故は、同乗されていた他のご利用者のご家族にもご報告します。損害賠償責任保険に加入しています。 | 事故報告書、送迎記録、サービス提供記録、保険証券の写し |
| グループホーム | ご入居中に事故が発生した場合は、応急の処置を行い、協力医療機関または主治の医師へ連絡したうえで、ご家族、保険者へ速やかに連絡します。夜間および深夜に発生した場合の連絡先と連絡順を、別紙に定めています。損害賠償責任保険に加入しています。 | 事故報告書、介護記録、夜間連絡体制表、保険証券の写し |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・泊まりのいずれの場面で事故が発生した場合も、応急の処置を行ったうえで、ご家族、保険者へ速やかに連絡します。当事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成しているため、計画の見直しもあわせて行います。損害賠償責任保険に加入しています。 | 事故報告書、介護記録、居宅サービス計画、保険証券の写し |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6. 秘密保持|個人情報を「誰に・いつまで」使うかの6例
広島市の令和7年度の資料には、個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった、という指摘が例示されています。大阪市の令和8年度の資料でも、使用を想定される利用者家族等から同意を得られていない、使用同意書に使用期間が記載されていない、が挙げられています。本人欄と家族欄を分ける・使用期間を書くの2点が、そのまま書き方の勘どころになります。
| サービス種別 | 重要事項説明書に書く完成文 | 突き合わせられる書類 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 業務上知り得たご本人およびご家族の情報を、正当な理由なく外部に漏らしません。従業者でなくなった後も同様の取扱いとしています。サービス担当者会議、サービス事業者への連絡調整、保険者への届出に用いる場合に限り、あらかじめ文書で同意をいただいた範囲で使用します。使用する期間は、契約締結日から契約終了日までとしています。 | 個人情報使用同意書(本人分・家族分)、サービス担当者会議録、就業規則等の秘密保持に関する定め |
| 訪問介護 | 訪問により知り得たご本人およびご家族の情報を、正当な理由なく外部に漏らしません。担当の介護支援専門員への報告、サービス担当者会議、主治の医師への連絡に用いる場合に限り、あらかじめ文書で同意をいただいた範囲で使用します。ご家族の情報についても、ご家族ご本人から同意をいただいたうえで使用します。 | 個人情報使用同意書(本人分・家族分)、サービス提供記録、従業者との誓約書 |
| 訪問看護 | 訪問により知り得たご本人およびご家族の情報を、正当な理由なく外部に漏らしません。主治の医師への報告書の提出、担当の介護支援専門員への連絡、サービス担当者会議への出席に用いる場合に限り、あらかじめ文書で同意をいただいた範囲で使用します。使用する期間は、契約締結日から契約終了日までとしています。 | 個人情報使用同意書(本人分・家族分)、訪問看護報告書、サービス担当者会議録 |
| 通所介護 | ご利用中に知り得たご本人およびご家族の情報を、正当な理由なく外部に漏らしません。担当の介護支援専門員への報告、サービス担当者会議に用いる場合に限り、あらかじめ文書で同意をいただいた範囲で使用します。行事の写真を事業所内の掲示やお便りに使用する場合は、そのつど別に同意をいただきます。 | 個人情報使用同意書(本人分・家族分)、写真使用の同意書、通所介護計画 |
| グループホーム | ご入居中に知り得たご本人およびご家族の情報を、正当な理由なく外部に漏らしません。協力医療機関への連絡、運営推進会議での報告、保険者への届出に用いる場合に限り、あらかじめ文書で同意をいただいた範囲で使用します。運営推進会議の記録は個人が特定されない形で公表しています。 | 個人情報使用同意書(本人分・家族分)、運営推進会議の記録、協力医療機関との取り決め文書 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・泊まりのいずれの場面で知り得たご本人およびご家族の情報も、正当な理由なく外部に漏らしません。運営推進会議、他のサービス事業者との連絡調整、保険者への届出に用いる場合に限り、あらかじめ文書で同意をいただいた範囲で使用します。使用する期間は、契約締結日から契約終了日までとしています。 | 個人情報使用同意書(本人分・家族分)、運営推進会議の記録、居宅サービス計画 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7. 緊急時の対応|夜間・休業日の連絡先まで書く6例
金沢市の令和7年度の資料には、緊急時等における対応方法が規定されていない事例が挙げられています。利用者・家族の立場で読むと、この欄で知りたいのは「夜中に何かあったら、どこに電話すればいいのか」です。時間帯ごとに電話番号を書き分けると、その問いに答える形になります。
| サービス種別 | 重要事項説明書に書く完成文 | 突き合わせられる書類 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 営業時間内は事業所(電話(記入欄))へ、営業時間外および休業日は担当の介護支援専門員の携帯電話(記入欄)へご連絡ください。お身体の急変時は、まず主治の医師または救急要請を優先してください。ご連絡をいただいた内容は支援経過記録に残します。 | 運営規程、緊急時連絡体制表、支援経過記録 |
| 訪問介護 | サービス提供中にお身体の急変が生じた場合は、速やかに主治の医師へ連絡し、必要に応じて救急要請を行います。あわせてご家族と担当の介護支援専門員へ連絡します。営業時間外の連絡先は(記入欄)です。 | 運営規程、緊急時連絡体制表、サービス提供記録、事故報告書 |
| 訪問看護 | 営業時間内は事業所(電話(記入欄))へ、営業時間外・休業日は緊急時の連絡先(記入欄)へご連絡ください。24時間の連絡体制の有無、緊急時の訪問の有無、その場合の費用については、別紙に記載して個別にご説明します。主治の医師への連絡は当事業所から行います。 | 運営規程、緊急時訪問に係る説明・同意の記録、訪問看護指示書、訪問看護記録書 |
| 通所介護 | ご利用中にお身体の急変が生じた場合は、看護職員が状態を確認し、必要に応じて救急要請を行うとともに、ご家族と主治の医師へ連絡します。送迎中の場合は、安全な場所に停車したうえで同様の対応を行います。営業時間外の連絡先は(記入欄)です。 | 運営規程、緊急時連絡体制表、送迎記録、事故報告書 |
| グループホーム | 夜間および深夜を含め、常時職員が対応します。お身体の急変時は、協力医療機関(記入欄)または主治の医師へ連絡し、必要に応じて救急要請を行うとともに、ご家族へ速やかに連絡します。ご家族の緊急連絡先は、変更があればそのつどお知らせください。 | 運営規程、協力医療機関との取り決め文書、夜間連絡体制表、介護記録 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 宿泊サービスのご利用中を含め、夜間および深夜も職員が対応します。お身体の急変時は、主治の医師へ連絡し、必要に応じて救急要請を行うとともに、ご家族へ速やかに連絡します。通いの日以外のご不安も、事業所(電話(記入欄))へご連絡ください。 | 運営規程、緊急時連絡体制表、介護記録、居宅サービス計画 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
8. サービスの中止・変更|言い出しにくいことを先に書く6例
「やめたい」「回数を減らしたい」は、利用者・家族から言い出しにくい話です。この欄に手順が書いてあると、言い出せるようになります。個別の契約の効力や解除の可否については本記事では扱いません。取り決めの内容そのものに疑義がある場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。
| サービス種別 | 重要事項説明書に書く完成文 | 突き合わせられる書類 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 担当の介護支援専門員の変更、他の居宅介護支援事業所への変更をご希望の場合は、いつでもお申し出ください。お申し出をいただいた後も、引き継ぎが済むまでは支援を続けます。引き継ぎ先へお渡しする書類の範囲は、あらかじめご確認いただきます。 | 契約書、支援経過記録、引き継ぎ書類の交付記録 |
| 訪問介護 | 訪問の回数・曜日・時間の変更をご希望の場合は、担当の介護支援専門員または当事業所へお申し出ください。当日のご都合による中止は(記入欄)時までにご連絡ください。ご連絡がない場合のキャンセル料は、利用料の欄に記載しています。 | 契約書、訪問介護計画、キャンセルの記録、料金表 |
| 訪問看護 | 訪問の曜日・時間の変更、訪問の中止をご希望の場合は、当事業所へお申し出ください。主治の医師の指示書の内容に関わる変更については、当事業所から主治の医師へお伝えし、指示書の内容に沿って調整します。 | 契約書、訪問看護計画書、訪問看護指示書、主治医への連絡記録 |
| 通所介護 | ご利用日の変更・追加・中止は、(記入欄)時までに当事業所へご連絡ください。体調不良によるお休みは、当日のご連絡でも構いません。長期のお休みをご希望の場合は、担当の介護支援専門員にもお伝えください。 | 契約書、通所介護計画、利用実績記録、キャンセルの記録 |
| グループホーム | ご退居をご希望の場合は、(記入欄)日前までに書面でお申し出ください。医療的な管理が常時必要になった場合など、共同生活住居での生活が続けられなくなったときは、ご本人・ご家族と相談のうえ、移り先の候補についてご一緒に検討します。 | 契約書、介護記録、相談経過の記録、協力医療機関との連絡記録 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・泊まりの回数や組み合わせの変更は、そのつどご相談ください。ご登録の取りやめをご希望の場合は、(記入欄)日前までにお申し出ください。他のサービスへ移られる場合は、引き継ぎに必要な書類をお渡しします。 | 契約書、小規模多機能型居宅介護計画、利用実績記録、引き継ぎ書類の交付記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
9. 通常の事業の実施地域|交通費の起算点を揃える6例
愛知県の令和7年度版には、その他の利用料としての交通費の算定起点は「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるとして、運営規程・重要事項説明書を改めることが示されています。姫路市の令和6年度以前の実地指導結果には、通常の事業の実施地域について運営規程と重要事項説明書の記載内容が異なっていた、という指摘があります。広島市の令和7年度の資料にも、営業日・営業時間・通常の事業の実施地域について運営規程と重要事項説明書の内容が相違していた、という例示があります。
| サービス種別 | 重要事項説明書に書く完成文 | 突き合わせられる書類 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 通常の事業の実施地域は、運営規程に定めた区域(別紙のとおり)です。この区域を越えてご自宅を訪問する場合は、区域を越えた地点から1kmあたり(記入欄)円の交通費を申し受けます。区域内のご訪問について交通費を申し受けることはありません。 | 運営規程、重要事項説明書、掲示物、領収証、変更届の控え |
| 訪問介護 | 通常の事業の実施地域は、運営規程に定めた区域です。区域を越えてご訪問する場合は、区域を越えた地点から1kmあたり(記入欄)円の交通費を申し受けます。区域内のご訪問について、駐車料金その他の費用をご負担いただくことはありません。 | 運営規程、重要事項説明書、掲示物、領収証、訪問記録 |
| 訪問看護 | 通常の事業の実施地域は、運営規程に定めた区域です。区域を越えてご訪問する場合は、区域を越えた地点から1kmあたり(記入欄)円の交通費を申し受けます。区域を越えるかどうかは、ご契約時にご住所をもとに確認し、書面でお伝えします。 | 運営規程、重要事項説明書、掲示物、領収証、居住地がわかる書類 |
| 通所介護 | 通常の事業の実施地域は、運営規程に定めた区域です。送迎は原則としてこの区域内で行います。区域を越えて送迎を行う場合は、区域を越えた地点から1kmあたり(記入欄)円の交通費を申し受けます。区域内の送迎について、送迎の費用を別に申し受けることはありません。 | 運営規程、重要事項説明書、掲示物、送迎記録、領収証 |
| グループホーム | 通常の事業の実施地域は、運営規程に定めた区域です。ご入居に際して区域の制限を設けている場合は、その旨と理由を記載しています。通院の付き添い等で区域を越える場合の費用は、その他の費用の欄に記載しています。 | 運営規程、重要事項説明書、掲示物、料金表、入居時の説明記録 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通常の事業の実施地域は、運営規程に定めた区域です。訪問サービス・送迎はこの区域内で行います。区域を越える場合の交通費は、区域を越えた地点から1kmあたり(記入欄)円です。ご登録の際に、ご住所が区域内であるかを確認しています。 | 運営規程、重要事項説明書、掲示物、送迎記録、登録者名簿 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
10. 第三者評価の実施状況|「実施していません」も書く6例
この欄は、公表資料で最も繰り返し名指しされている欄です。堺市の令和8年度の資料では、重要事項説明書に抜けていることが多い項目として「提供するサービスの第三者評価の実施状況」が挙げられています。愛知県の令和7年度版、広島市の令和7年度の資料にも同旨の記載があります。受けていない場合でも、受けていないと書く欄という整理になっているのが特徴です。
| サービス種別 | 重要事項説明書に書く完成文 | 突き合わせられる書類 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 第三者評価の実施状況:実施していません。今後受審した場合は、実施年月日・評価機関名・結果の公表先を本書に記載し、あらためてご説明します。 | 重要事項説明書、受審の有無がわかる資料 |
| 訪問介護 | 第三者評価の実施状況:実施しています。実施年月日 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日/評価機関 (記入欄)/評価結果は(記入欄)で公表しています。事業所窓口でも結果の写しをご覧いただけます。 | 重要事項説明書、第三者評価の受審結果、公表先の画面 |
| 訪問看護 | 第三者評価の実施状況:実施していません。サービスの質の点検として、(記入欄)の自己評価を年(記入欄)回行い、結果を事業所内に掲示しています。 | 重要事項説明書、自己評価の記録、掲示物 |
| 通所介護 | 第三者評価の実施状況:実施しています。実施年月日 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日/評価機関 (記入欄)/結果の開示状況 (記入欄)で公表しています。前回の受審からの改善点は、事業所内に掲示しています。 | 重要事項説明書、第三者評価の受審結果、改善計画、掲示物 |
| グループホーム | 第三者評価の実施状況:実施しています。実施年月日 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日/評価機関 (記入欄)/結果の開示状況 (記入欄)。あわせて自己評価および外部評価の結果を、運営推進会議で報告し公表しています。 | 重要事項説明書、自己評価・外部評価の結果、運営推進会議の記録 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 第三者評価の実施状況:(記入欄)。自己評価および運営推進会議による評価の結果を、事業所内に掲示するとともに、ご希望の方にお渡ししています。 | 重要事項説明書、自己評価の結果、運営推進会議の記録、掲示物 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
11. 掲示とウェブサイトへの掲載|どこに出しているかを書く6例
福井市の令和7年度の資料では、事業所に重要事項が掲示されていない、ウェブサイトに重要事項が掲載されていない、という指摘が挙げられています。同資料には、重要事項を記載したファイル等を利用申込者等が自由に閲覧可能な形で備え付けることで掲示に代えられることが示されています。足立区の令和7年度の資料には、重要事項のウェブサイトへの掲載について令和7年4月1日より義務化されている旨と、掲載先として法人のホームページや介護サービス情報公表システムの活用が記載されています。説明書の中に「どこに出しているか」を書いておくと、家族が後から確かめられます。
| サービス種別 | 重要事項説明書に書く完成文 | 突き合わせられる書類 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 本書に記載した重要事項は、事業所の受付に掲示するとともに、法人のホームページおよび介護サービス情報公表システムに掲載しています。掲示の内容を変更した場合は、掲載の内容も同じ日に差し替えています。 | 掲示物の現物・写真、法人ホームページ、介護サービス情報公表システムの登録内容 |
| 訪問介護 | 本書に記載した重要事項は、事業所の入口付近に掲示しています。掲示に代えて、重要事項を記載したファイルを受付に備え付け、ご自由にご覧いただける状態にしています。あわせて法人のホームページに掲載しています。 | 掲示物・備付けファイルの現物、法人ホームページ、介護サービス情報公表システムの登録内容 |
| 訪問看護 | 本書に記載した重要事項は、事業所の見やすい場所に掲示し、法人のホームページに掲載しています。ご自宅で確認されたい場合は、掲載先をお伝えしますので、担当の看護職員へお申し付けください。 | 掲示物の現物・写真、法人ホームページ、介護サービス情報公表システムの登録内容 |
| 通所介護 | 本書に記載した重要事項は、送迎でお立ち寄りいただく玄関ホールに掲示しています。文字の大きさを(記入欄)ポイント以上にし、椅子に座った高さから読める位置に貼っています。あわせて法人のホームページに掲載しています。 | 掲示物の現物・写真、法人ホームページ、介護サービス情報公表システムの登録内容 |
| グループホーム | 本書に記載した重要事項は、共用空間の掲示板に掲示し、法人のホームページに掲載しています。運営推進会議でも、掲示している内容の変更点をご報告しています。 | 掲示物の現物・写真、運営推進会議の記録、法人ホームページ |
| 小規模多機能型居宅介護 | 本書に記載した重要事項は、事業所の玄関に掲示し、法人のホームページおよび介護サービス情報公表システムに掲載しています。掲示物は改定のたびに差し替え、差し替えた日を掲示物の末尾に記載しています。 | 掲示物の現物・写真、法人ホームページ、介護サービス情報公表システムの登録内容 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
12. 記録の保存|起算日と年数を条例に合わせる6例
福井市の令和7年度の資料には、記録の保存期間について、サービスの「完結」の日から「5年間」と記載すべきところ「サービス提供の日」「2年間」となっている例が挙げられています。金沢市の資料には、サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則り5年間とすること、運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認することが記載されています。年数だけでなく起算日も見られているのが、この欄の特徴です。年数は条例により異なるため、自事業所が指定を受けた保険者(指定権者)の条例をご確認ください。
| サービス種別 | 重要事項説明書に書く完成文 | 突き合わせられる書類 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 居宅サービス計画、支援経過記録、モニタリング記録等は、その完結の日から(記入欄)年間保存します。保存の年数は、当事業所が指定を受けた保険者の条例に定められた年数によります。 | 運営規程、重要事項説明書、保険者の条例、記録の保管状況がわかる資料 |
| 訪問介護 | 訪問介護計画、サービス提供記録、苦情の記録、事故の記録等は、その完結の日から(記入欄)年間保存します。廃棄する際は、個人が特定できない方法で処理します。 | 運営規程、重要事項説明書、保険者の条例、廃棄の記録 |
| 訪問看護 | 訪問看護計画書、訪問看護記録書、訪問看護報告書、指示書等は、その完結の日から(記入欄)年間保存します。医療保険で訪問した分の記録も、同じ期間保存します。 | 運営規程、重要事項説明書、保険者の条例、記録の保管状況がわかる資料 |
| 通所介護 | 通所介護計画、サービス提供記録、送迎記録、事故の記録等は、その完結の日から(記入欄)年間保存します。ご本人・ご家族からお求めがあれば、保存期間中はいつでも記録をお見せします。 | 運営規程、重要事項説明書、保険者の条例、記録の開示記録 |
| グループホーム | 認知症対応型共同生活介護計画、介護記録、事故の記録、身体的拘束等に関する記録等は、その完結の日から(記入欄)年間保存します。運営推進会議の記録も同じ期間保存します。 | 運営規程、重要事項説明書、保険者の条例、運営推進会議の記録 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護計画、居宅サービス計画、利用実績記録、事故の記録等は、その完結の日から(記入欄)年間保存します。ご登録の取りやめの後も、この期間は保存します。 | 運営規程、重要事項説明書、保険者の条例、記録の保管状況がわかる資料 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記載が実態からずれる引き金35件|どの欄を直し、何を残すか
重要事項説明書は、作った日がいちばん正確で、そこから毎日少しずつ実態とずれていきます。ずれは自然に進むのではなく、必ず何かの出来事が引き金になって進みます。だから「年に1回見直す」より「この出来事が起きたら、この欄を開く」と決めるほうが止まりません。
以下は、引き金となる出来事35件について、本書のどの欄を開くか、そして直したことをどう残すかを3列に並べたものです。右端の「記録に残す一行」は、事業所内の点検簿・改訂履歴にそのまま書ける形にしています。変更届の要否や様式は保険者(指定権者)により異なります。指定を受けた保険者の公表資料と担当課の案内をご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
引き金A|料金・報酬に関するもの(9件)
| 引き金となる出来事 | 開く欄(直すところ) | 記録に残す一行(完成文) |
|---|---|---|
| 介護報酬の改定が行われた | 利用料、加算に関する記載、別紙の料金表 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、介護報酬の改定に伴い利用料および別紙料金表を改定。改定後の内容を全利用者へ書面で説明し、同意の署名を得た(対象(記入欄)名・完了(記入欄)名)。 |
| 加算の算定を始めた | 加算に関する記載(算定要件・利用料)、サービスの内容 | 令和(記入欄)年(記入欄)月分より(記入欄)を算定するため、利用料の欄に当該加算の内容と自己負担の考え方を追記。対象となる利用者へ個別に説明し、同意の署名を得た。 |
| 加算の算定を取りやめた | 加算に関する記載、別紙の料金表 | 令和(記入欄)年(記入欄)月分をもって(記入欄)の算定を取りやめたため、当該加算に関する記載を削除。削除後の書面を交付し、変更点を説明した。 |
| 保険外の実費の単価を変えた(食費・おむつ代など) | その他の費用 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、(記入欄)の額を変更。変更前後の額を並記した書面を交付し、説明のうえ同意の署名を得た。 |
| キャンセル料の取り扱いを変えた | その他の費用、サービスの中止・変更 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、キャンセル料の連絡期限を(記入欄)時に変更。変更点のみを記載した書面を交付し、説明のうえ同意を得た。 |
| 交通費の起算点・単価を見直した | その他の費用、通常の事業の実施地域 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、交通費の起算点を「通常の事業の実施地域を越えた地点から」と明記し、単価を変更。運営規程・掲示物も同日に差し替えた。 |
| 支払方法を変えた(口座振替の導入など) | 利用料の支払方法 | 令和(記入欄)年(記入欄)月分より口座振替を開始。請求日・引落日を記載した書面を交付し、説明のうえ同意を得た。口座情報の取扱いについても併せて説明した。 |
| 領収証の様式・交付方法を変えた | 利用料の支払方法 | 令和(記入欄)年(記入欄)月分より、口座振替の方についても領収証を毎月交付する取扱いに変更。交付方法(郵送・手渡し)を書面で案内した。 |
| 行事や物品の販売を始めた | その他の費用 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、(記入欄)に係る費用の欄を追記。ご希望の方のみを対象とし、そのつど別に同意をいただく取扱いであることを説明した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
引き金B|人と体制に関するもの(9件)
福井市の令和7年度の資料では、差異の多い事項として従業者の職種及び員数が挙げられています。堺市の令和8年度の資料でも、運営規程に記載されている人員が実態と異なっている例が示されています。社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。この表で扱うのは、説明書の記載を実態に合わせる作業だけです。
| 引き金となる出来事 | 開く欄(直すところ) | 記録に残す一行(完成文) |
|---|---|---|
| 管理者が交代した | 事業所の概要、従業者の体制、苦情受付担当 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日付で管理者が(記入欄)に交代。本書の管理者名および苦情受付担当の記載を差し替え、掲示物・ウェブサイトの掲載も同日に更新した。 |
| 職員が入退職して員数が変わった | 従業者の体制 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日時点の在籍数に合わせ、職種ごとの員数(常勤・非常勤の別を含む)を更新。勤務表と突き合わせて相違がないことを確認した。 |
| サービス提供責任者・計画作成担当者が交代した | 従業者の体制、担当者の氏名を記載した欄 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、(記入欄)が担当となったため記載を差し替え。担当が替わる旨を対象の利用者へ個別に連絡し、支援経過記録に残した。 |
| 担当の介護支援専門員が交代した | 従業者の体制、サービスの中止・変更 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、担当を(記入欄)に変更。事前にご本人・ご家族へお伝えし、引き継ぎの内容を支援経過記録に残した。 |
| 夜勤・宿直の体制を変えた | 従業者の体制、緊急時の対応 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日より夜間および深夜の配置を変更。夜間の連絡先を記載した別紙を差し替え、ご家族へ書面で案内した。 |
| 看護職員の配置を変えた | 従業者の体制、緊急時の対応 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日より看護職員の配置日を変更。ご利用日と看護職員の在席日が異なる場合の連絡方法を追記し、説明した。 |
| 資格取得により職種の記載が変わった | 従業者の体制 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、(記入欄)名の資格取得に伴い職種の記載を更新。資格証の写しを保管し、勤務表の職種欄も同時に修正した。 |
| 苦情受付担当者が交代した | 苦情処理、掲示物 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、苦情受付担当を(記入欄)に変更。本書・掲示物・ウェブサイトの3か所を同日に差し替えたことを確認した。 |
| 虐待防止・身体的拘束等の担当者を置き換えた | 虐待の防止、身体的拘束等 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、虐待防止の担当者を(記入欄)に変更。委員会の開催記録と指針の改訂日を併せて確認し、本書の記載を更新した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
引き金C|場所・時間・地域に関するもの(9件)
| 引き金となる出来事 | 開く欄(直すところ) | 記録に残す一行(完成文) |
|---|---|---|
| 事業所が移転した | 事業所の概要、通常の事業の実施地域、緊急時の対応 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、事業所を(記入欄)へ移転。所在地・電話番号・実施地域の記載を差し替え、全利用者へ書面で説明し同意の署名を得た。 |
| 営業日を変えた | 営業日・営業時間、サービス提供日・時間 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日より営業日を変更。運営規程・掲示物・ウェブサイトの掲載を同日に差し替え、変更点を書面で案内した。 |
| 営業時間を変えた | 営業日・営業時間、苦情処理の受付時間、緊急時の対応 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日より営業時間を変更。苦情受付時間と時間外の連絡先の記載も併せて修正した。 |
| 年末年始・お盆の休業日を変えた | 営業日・営業時間 | 令和(記入欄)年度の休業日を(記入欄)と定め、本書の記載を更新。あわせて休業中の連絡先を追記し、書面で案内した。 |
| サービス提供時間を延長・短縮した | サービス提供日・時間、利用料 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日よりサービス提供時間を変更。時間区分により自己負担が変わる旨を説明し、同意の署名を得た。 |
| 通常の事業の実施地域を広げた・狭めた | 通常の事業の実施地域、その他の費用(交通費) | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、実施地域に(記入欄)を追加。運営規程・本書・掲示物の3点で区域の記載が一致していることを確認した。 |
| 送迎の範囲・方法を変えた | サービスの内容、その他の費用 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日より送迎の範囲を変更。対象となる利用者へ個別に説明し、送迎記録に説明日を記載した。 |
| 定員・登録定員を変えた | 事業所の概要、サービスの内容 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日より定員を(記入欄)名に変更。本書と掲示物の定員の記載を差し替え、変更届の要否を担当課に確認した。 |
| 設備・居室の構成を変えた | 事業所の概要、利用料(居住に係る費用) | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、(記入欄)の改修に伴い居室の種類と費用の記載を更新。対象のご入居者・ご家族へ書面で説明し、同意の署名を得た。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
引き金D|体制整備・保険・評価・記録に関するもの(8件)
| 引き金となる出来事 | 開く欄(直すところ) | 記録に残す一行(完成文) |
|---|---|---|
| 第三者評価を受審した | 第三者評価の実施状況 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、(記入欄)による第三者評価を受審。実施年月日・評価機関名・結果の開示状況を本書に記載し、結果の写しを事業所内に備え付けた。 |
| 損害賠償責任保険を更新・変更した | 事故発生時の対応 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、損害賠償責任保険を更新(保険会社(記入欄))。加入している旨の記載に相違がないことを保険証券と突き合わせて確認した。 |
| 業務継続計画を改訂した | 非常災害時の対応、業務継続計画 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、業務継続計画を改訂し、研修および訓練を実施。本書の概要の記載を改訂後の内容に合わせて更新した。 |
| 非常災害対策の避難先・連絡方法を変えた | 非常災害時の対応 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、避難先を(記入欄)に変更。ご家族への連絡方法を含め、書面で案内した。 |
| 虐待防止の指針・身体的拘束等の指針を改訂した | 虐待の防止、身体的拘束等 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、指針を改訂し委員会で周知。本書の記載を改訂後の内容に合わせ、掲示物も差し替えた。 |
| 協力医療機関を変えた | 緊急時の対応、協力医療機関 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、協力医療機関を(記入欄)に変更。取り決めの文書を取り交わし、本書と掲示物の記載を差し替えた。 |
| 保険者の条例改正で記録の保存年数が変わった | 記録の保存 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、保険者の条例に合わせて記録の保存年数を「完結の日から(記入欄)年間」に修正。運営規程の記載も同日に修正した。 |
| 介護サービス情報公表システムの登録内容を更新した | 掲示とウェブサイトへの掲載 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、公表システムの登録内容を更新。本書・掲示物・法人ホームページ・公表システムの4か所で記載が一致していることを確認した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
説明の場でそのまま言える言い方40例|読み合わせから料金まで
重要事項説明書でいちばん難しいのは、作ることではなく読み上げる30分です。紙は完璧なのに、相手が黙ってうなずいて終わってしまう。あとで「聞いていない」と言われる。ここでは、その30分でそのまま口に出せる言い方を、場面ごとに40例並べました。右列は、その場面のあとに記録へ残す一行です。
言い方は、丁寧であることより短く、具体的で、相手が反応できる形であることを優先しています。なお、個別の契約の内容や取り決めの効力については本記事では扱いません。判断に迷う点は、弁護士等の専門家にご相談ください。
場面1|読み合わせの進め方(8例)
| 状況 | そのまま言える言い方(完成文) | 記録に残す一行(完成文) |
|---|---|---|
| 最初の一言 | これから30分ほど、この書類を一緒に読ませていただきます。全部を覚えていただく必要はありません。あとで困りやすいところを、私のほうから先にお伝えします。 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日(記入欄)時から、重要事項説明書の読み合わせを実施。所要(記入欄)分。 |
| どこを重点的に読むかを先に告げる | 今日いちばん大事なのは、お金のところと、何かあったときの連絡先です。この2つは、あとでご家族にも同じことをお伝えできるよう、印を付けながら読みます。 | 説明の重点として、利用料・その他の費用および緊急時の連絡先を挙げ、書面に印を付けてお渡しした。 |
| 途中で止めてよいことを伝える | 読んでいる途中でも、わからないところがあれば止めてください。あとでまとめて、より、その場で聞いていただくほうが正確にお答えできます。 | 説明中に随時ご質問いただける旨をお伝えし、(記入欄)件のご質問にその場で回答した。 |
| 専門用語が出てきたとき | いま「担当者会議」と言いましたが、これはご本人とご家族、私たち、それから関わる事業所が集まって、これからの内容を決める場のことです。原則としてご本人にも入っていただきます。 | 専門用語について、日常の言葉に言い換えて説明した(担当者会議、負担割合証、実施地域)。 |
| 紙が厚くて負担が見えるとき | 枚数は多いのですが、今日必ず押さえていただきたいのは3か所だけです。残りは、後日お読みになって、気になったところをお電話いただければお答えします。 | 説明時に重点3項目を提示。後日の問い合わせ先として(記入欄)をお伝えした。 |
| 読み終えたあとの確認 | ここまでで、わかりにくかったところはありますか。「特にない」でも構いませんが、あとから思い出されたときのために、この電話番号を表紙に書いておきます。 | 説明終了後に不明点の有無を確認。ご質問なしとのお答えを得たうえで、表紙に問い合わせ先を記載してお渡しした。 |
| 控えを渡すとき | 同じものを2部お持ちしました。1部はお手元に置いてください。もう1部は、私どもで保管します。冷蔵庫や電話のそばなど、いざというときに探さない場所に置いていただけると助かります。 | 重要事項説明書の控え1部を交付。保管場所について助言し、交付日をご本人の面前で記載した。 |
| 次回に持ち越すとき | 今日は前半までにして、お金のところは次回、ご家族がいらっしゃるときにあらためてご説明します。今日お読みした範囲だけ、日付を入れておきます。 | 説明を2回に分割。第1回で説明した範囲を書面に明記し、第2回の日程を令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日と調整した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面2|ご本人が理解しにくいときの言い方(8例)
この場面で大切なのは、説明を省くことではなく、説明した事実と、そのときの様子を残すことです。理解の程度についての判断や、代わりに署名した書面の効力については本記事では扱いません。
| 状況 | そのまま言える言い方(完成文) | 記録に残す一行(完成文) |
|---|---|---|
| 長い文章が入りにくい | この段落は、ひとことで言うと「お休みするときは前の日までにお電話ください」ということです。細かい言い方は、あとでこの紙を見ればわかるようにしてあります。 | 各項目を1文に要約して説明。要約した内容を書面の余白に手書きし、同じものを控えにも記載した。 |
| その日の調子に波がある | 今日は少しお疲れのようですので、続きは明日にしましょう。今日お伝えした分だけ、ここに日付を入れておきます。 | ご本人の状態を考慮し説明を中断(令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日(記入欄)時)。中断時点までの説明範囲を書面に明記した。 |
| 耳が聞こえにくい | 聞こえにくいときは手を挙げてください。文字を大きくしたものもお持ちしましたので、こちらを見ながら聞いていただけますか。 | 拡大文字版((記入欄)ポイント)を用いて説明。ご本人の希望により、右側から話しかける方法をとった。 |
| 目が見えにくい | 文字を追わなくて大丈夫です。私が声に出して読みますので、気になったところで止めてください。あとで読み返せるよう、拡大したものをお渡しします。 | 読み上げにより説明。拡大版の書面を交付し、必要に応じて再度読み上げる旨をお伝えした。 |
| その場で同意の意思を確かめたい | いまお伝えした「お金のこと」を、ご自分の言葉で言ってみていただけますか。私の説明が足りていなければ、もう一度お話しします。 | 説明後、ご本人に内容を復唱していただき、(記入欄)の点について再度説明した。 |
| 署名がむずかしい | お名前を書くのがつらいときは、無理をなさらなくて大丈夫です。ご家族に来ていただく方法もありますし、代わりに書いた場合は、誰が書いたかを紙に残します。 | ご本人の署名が困難なため、(記入欄)(続柄(記入欄))が代わって記載。代わって記載した理由と経緯を支援経過記録に残した。 |
| ご家族が同席していない | 今日お伝えした内容と同じものを、ご家族にもお送りしてよろしいでしょうか。ご本人にお聞きしてから送るようにしています。 | ご本人の了解を得たうえで、同一内容の書面を(記入欄)様へ郵送(令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日発送)。 |
| 成年後見人等が関わっている | ご説明の場に、後見人の方にもご同席いただけますでしょうか。日程を合わせますので、ご都合のよい日をお知らせください。 | 成年後見人等((記入欄))の同席のもとで説明を実施。同席者の氏名と関係を書面に記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面3|ご家族が別居・遠方のときの言い方(8例)
| 状況 | そのまま言える言い方(完成文) | 記録に残す一行(完成文) |
|---|---|---|
| 最初の連絡 | ご契約の前に、書類のご説明をさせていただきたく、お電話しました。お時間は30分ほどです。ご都合のよい曜日と時間帯を、いくつか教えていただけますか。 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、(記入欄)様へ電話し、説明の日程を調整。候補日を(記入欄)と決めた。 |
| 書面を先に送る | 先に書類をお送りします。届いてから、お電話でご一緒に読ませてください。届いた日をお知らせいただければ、その翌日以降でご相談します。 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、重要事項説明書一式を(記入欄)様へ発送。到着確認後に電話で説明する旨を伝えた。 |
| 電話で読み合わせる | お手元の書類の(記入欄)ページを開いてください。上から3つ目の「その他の費用」のところです。ここを一緒に読ませていただきます。 | 電話により、ページ番号を示しながら説明((記入欄)時から(記入欄)分間)。説明した項目を書面の控えに記載した。 |
| オンラインで画面を共有する | 画面に同じ書類を映します。ご覧になれていますか。文字が小さいようでしたら大きくしますので、おっしゃってください。 | オンライン会議により説明(使用したもの(記入欄))。画面共有により同一書面を提示し、通信状況に問題がないことを確認した。 |
| キーパーソンが複数いる | ご説明の内容を、ご兄弟の皆さまにも同じようにお伝えしたいと考えています。どなたに、どの方法でお送りすればよいか教えていただけますか。 | 説明の相手方として(記入欄)様・(記入欄)様の2名を確認。それぞれへの連絡方法(電話・郵送・電子)を書面に記載した。 |
| ご本人と家族で希望が違う | ご本人は(記入欄)とおっしゃっていて、ご家族は(記入欄)とお考えなのですね。どちらも書き留めて、次の担当者会議でご一緒に整理させてください。 | ご本人とご家族のご意向をそれぞれ記録。次回のサービス担当者会議(令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日)で協議することとした。 |
| 署名を郵送でもらう | ご説明のあとに、署名の欄がある紙を1枚お送りします。返信用の封筒を同封しますので、ご記入のうえお戻しいただけますか。届きましたらお電話でご連絡します。 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、署名欄付きの書面を発送。同(記入欄)月(記入欄)日に返送を受領し、受領した旨を電話で連絡した。 |
| 来訪の予定が立たない | 次にこちらへお越しになるご予定が決まりましたら、その日に原本をお渡しします。それまでは、お送りした写しをお手元に置いてください。 | 原本の交付は次回来訪時とし、それまでの間は写しを交付。交付済みの範囲と原本交付の予定を書面に記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面4|その場で決められないときの言い方(8例)
| 状況 | そのまま言える言い方(完成文) | 記録に残す一行(完成文) |
|---|---|---|
| 持ち帰って考えたいと言われた | もちろんです。今日は署名をいただかずに、書類だけお預けします。ご家族とお話しになってから、あらためてご連絡ください。急かすことはありません。 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、書面のみ交付し署名は預かりとした。次回連絡の予定を(記入欄)とした。 |
| 他の事業所とも比べたいと言われた | ぜひ比べてください。ほかの事業所の書類も同じ項目が並んでいますので、料金の欄と、何かあったときの連絡の欄を見比べていただくとわかりやすいと思います。 | 他事業所との比較を希望される旨を記録。比較しやすい項目(利用料・緊急時の対応)をお伝えした。 |
| 費用が心配だと言われた | ご心配はもっともです。今日は金額の一覧だけお渡しします。ひと月あたりのおおよその見込みを、ご利用の回数ごとに書いたものを次回お持ちします。 | 費用に関するご不安を記録。ご利用回数別の費用の見込みを次回持参することとした。 |
| ご本人が迷っている | 今日決めなくて大丈夫です。まず1週間だけ試してみて、そのあとで続けるか決める、という方法もあります。どちらでもご希望に沿います。 | ご本人が判断を保留された旨を記録。短期間の利用から開始する選択肢を提示した。 |
| 家族の意見が割れている | 皆さまのお考えを、それぞれ書き留めておきます。次の担当者会議でお話しいただく形にしましょうか。私が進行しますので、言いにくいことがあれば事前に教えてください。 | ご家族間で意向が分かれている旨を記録。次回のサービス担当者会議で協議することとし、日程を調整した。 |
| 後見人等の確認を待つ | 後見人の方のご確認をお待ちします。いつごろお返事をいただけそうか、目安だけ教えていただけますか。こちらから催促のご連絡はいたしません。 | 成年後見人等の確認を待つため、署名を保留。確認の目安を(記入欄)と伺い、次回連絡日を(記入欄)とした。 |
| 体調が優れず判断が難しい | 今日は無理をなさらないでください。書類はお預けして、体調が落ち着かれたころにあらためて伺います。その間にご不明な点があれば、いつでもお電話ください。 | ご本人の体調を考慮し説明を延期。書面を預けたうえで、次回訪問予定を(記入欄)とした。 |
| サービス開始日が迫っている | 開始の日までにご説明とご同意をいただく形にしています。もし間に合わないようでしたら、開始日を後ろにずらすご相談もできますので、遠慮なくおっしゃってください。 | 説明・同意とサービス開始日の関係をご説明。開始日の変更について検討する旨を記録した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面5|料金の説明(8例)
宇都宮市の令和7年度の資料には、改定後の利用料金について説明したこと及び同意を得ていることが確認できない、という指導事例が挙げられています。和歌山市の資料にも、介護報酬の改定により利用料等が変更されたが、利用者又はその家族に対し当該変更内容の説明を行い、同意を得ていない、という指導事例が公表されています。料金の説明は、読み上げではなく「ひと月いくらになるか」で伝わります。
| 状況 | そのまま言える言い方(完成文) | 記録に残す一行(完成文) |
|---|---|---|
| 自己負担と実費を分ける | お支払いは2つに分かれます。1つは介護保険の自己負担、もう1つは食費やおむつ代などの実費です。この2つは請求書でも欄が分かれていますので、届いたら見比べてみてください。 | 利用料と保険外の実費を区分して説明。請求書上の記載区分についても併せて説明した。 |
| ひと月の見込みを伝える | 週2回のご利用でしたら、ひと月あたりの目安はこの欄のとおりです。日数が多い月と少ない月で変わりますので、幅を持って見ておいてください。 | ご利用回数(週(記入欄)回)を前提とした月額の目安を提示し、月により変動する旨を説明した。 |
| 負担割合証を確認する | 負担割合証を拝見してもよろしいですか。ここに書かれた割合で計算します。毎年8月に切り替わりますので、新しいものが届いたら見せてください。 | 負担割合証を確認し、割合と有効期間を記録。更新時に提示いただくようお願いした。 |
| キャンセル料を先に伝える | 先にお伝えしておきたいのですが、前の日の(記入欄)時までにご連絡がないと、キャンセル料を申し受けます。体調が悪い日は、朝でも構いませんのでお電話ください。 | キャンセル料の要件と連絡期限を説明。体調不良時の取扱いについても説明した旨を記録した。 |
| 実費の内訳を見せる | 食費の内訳はこちらです。昼食とおやつで分けて書いてあります。おやつだけご不要でしたら、その分は申し受けません。 | 食費の内訳(昼食・おやつ)を説明。おやつを希望されない場合の取扱いについて確認した。 |
| 改定を伝える | この4月から料金が変わります。変わったところだけを赤で示した紙をお持ちしました。変わっていないところは、そのままです。 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、改定内容について変更点を明示した書面により説明し、同意の署名を得た。 |
| 支払方法を伝える | お支払いは口座振替です。毎月(記入欄)日ごろに請求書をお送りし、(記入欄)日に引き落とします。残高のご確認だけお願いできますでしょうか。 | 支払方法(口座振替)と請求日・引落日を説明。口座情報の取扱いについても説明した。 |
| 費用が払えないと相談された | お支払いのご相談は、隠さずお話しいただいて大丈夫です。ご利用の回数を見直す方法や、お住まいの市区町村の窓口にご相談いただく方法があります。担当の介護支援専門員にもお伝えしてよろしいですか。 | 費用負担に関するご相談を記録。ご了解を得たうえで担当の介護支援専門員へ連絡し、次回の担当者会議で協議することとした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
同意をどう残すか|署名・記名押印・電磁的方法の完成文25例
同意は、もらった瞬間には全員が覚えていて、半年後には誰も覚えていません。残っているのは紙とデータだけです。ここでは「同意が有効かどうか」ではなく、あとから見たときに、何がわかる状態にしておくかという観点で、記録の完成文を25例並べました。個別の書面の効力や有効性についての判断は本記事では扱いません。判断に迷う点は、弁護士等の専門家にご相談ください。
福岡県介護保険広域連合の令和6年度版の資料には、重要事項説明書の変更があった際に利用者に書面を用いて変更点の説明を行っていないもの、利用者から説明した内容について理解したことの同意を得ていないもの、が運営指導時の主な指摘事項として挙げられています。広島市の令和7年度の資料にも、重要事項説明書の日付や担当職員の記載漏れが認められた、という例示があります。同意欄そのものより、日付と担当者名の空欄のほうが先に見つかります。
残し方1|署名で残すとき(9例)
| 場面 | 記録に残す完成文 | 一緒に保管するもの |
|---|---|---|
| 契約時の初回説明 | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日(記入欄)時から(記入欄)時まで、ご自宅にて重要事項説明書を読み合わせ、ご本人(記入欄)様が自署された。説明者は(記入欄)(職種(記入欄))。控え1部を同日交付した。 | 重要事項説明書の原本と控えの写し、契約書、支援経過記録 |
| ご家族が同席したとき | 説明の場に(記入欄)様(続柄(記入欄))が同席され、ご本人の署名に加えてご家族欄にも署名をいただいた。ご家族からのご質問(記入欄)件については、その場で回答した。 | 重要事項説明書、同席者の氏名・続柄を記載した書面、質問と回答の記録 |
| ご本人が代筆を希望されたとき | ご本人の希望により(記入欄)様(続柄(記入欄))が代わって記載した。ご本人にその場で内容を読み上げ、代わって記載することについてご本人の意向を確認したうえで行った。代わって記載した理由を支援経過記録に残した。 | 重要事項説明書、支援経過記録、代わって記載した経緯の記録 |
| 成年後見人等が署名したとき | 成年後見人等である(記入欄)様が署名された。登記事項証明書の写しにより権限の範囲を確認し、写しを保管した。ご本人にも同席いただき、内容を読み上げた。 | 重要事項説明書、登記事項証明書の写し、同席の記録 |
| 変更点だけを説明したとき | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、変更点のみを記載した書面を交付して説明し、変更点に対する同意の署名をいただいた。改訂前後の書面をいずれも保管している。 | 改訂前の重要事項説明書、改訂後の重要事項説明書、変更点を示した書面 |
| 署名日と説明日が違うとき | 説明日は令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、署名日は同(記入欄)月(記入欄)日である。ご本人がご家族と相談されたうえで署名されたため日が離れた旨を、支援経過記録に残した。 | 重要事項説明書、支援経過記録、相談の経緯がわかる記録 |
| 署名を保留したまま説明だけ終えたとき | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日に説明を行い、書面を交付した。署名はご検討のため保留とし、令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日に受領した。 | 重要事項説明書、交付記録、受領日がわかる記録 |
| 説明者が複数いたとき | 説明者は(記入欄)(職種(記入欄))および(記入欄)(職種(記入欄))の2名。利用料の欄は(記入欄)が、緊急時の対応の欄は(記入欄)が説明した。 | 重要事項説明書、説明者の氏名・職種を記載した書面 |
| 署名の記載漏れに後から気づいたとき | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日の点検で、説明年月日欄の記載漏れを確認した。同(記入欄)月(記入欄)日にご本人へご連絡し、経緯を説明したうえで、あらためて説明日を記載いただいた。経緯を支援経過記録に残した。 | 重要事項説明書、点検簿、支援経過記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
残し方2|記名押印で残すとき(8例)
| 場面 | 記録に残す完成文 | 一緒に保管するもの |
|---|---|---|
| 記名押印を選ばれたとき | ご本人のご希望により、記名押印の方法で同意をいただいた。氏名は事業所側で記載し、押印はご本人がその場で行われた。記載した職員名を余白に記した。 | 重要事項説明書、記載した職員名がわかる記録 |
| ご家族が押印されたとき | (記入欄)様(続柄(記入欄))が記名押印された。ご本人が同席のうえ、内容を読み上げてから押印いただいた。 | 重要事項説明書、同席の記録、支援経過記録 |
| 法人が契約の相手方のとき | 法人名・代表者名を記載し、法人印を押印いただいた。押印者の役職と氏名を書面に記載した。 | 重要事項説明書、契約書、押印者の役職がわかる記録 |
| 印章を持参されていないとき | 押印は後日いただくこととし、令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日に受領した。説明日と押印日が異なる旨を書面に記載した。 | 重要事項説明書、受領日がわかる記録、支援経過記録 |
| 訂正が生じたとき | (記入欄)欄の記載を訂正した。訂正箇所に二重線を引き、正しい内容を記載したうえで、訂正した日と訂正した職員名を余白に記した。ご本人にも訂正内容を説明した。 | 重要事項説明書(訂正の跡が残るもの)、訂正の説明記録 |
| 控えにも押印するとき | 原本と控えの2部に同一の記名押印をいただき、控え1部をその場でお渡しした。交付した日をご本人の面前で記載した。 | 重要事項説明書の原本、控えの写し、交付記録 |
| 改訂のたびに押印をいただくとき | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日の改訂について、変更点を記載した書面に記名押印をいただいた。改訂の回数と日付を、書面の末尾に一覧で記載している。 | 改訂履歴の一覧、改訂前後の重要事項説明書、変更点を示した書面 |
| 押印をいただけないまま開始したとき | 説明は令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日に完了し、書面を交付した。押印は未受領であり、受領までの経過を支援経過記録に日付ごとに残している。 | 重要事項説明書、交付記録、支援経過記録、督促の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
残し方3|電磁的方法で残すとき(8例)
電磁的な方法による交付・同意の取扱いは、保険者(指定権者)により運用が異なります。自事業所が指定を受けた保険者の公表資料と担当課の案内をご確認ください。ここでは、どの方法をとる場合でも共通して残しておくと後から説明しやすい記録だけを挙げています。
| 場面 | 記録に残す完成文 | 一緒に保管するもの |
|---|---|---|
| 電磁的な方法での交付について事前に確認したとき | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、書面ではなく電磁的な方法で交付することについて、ご本人の承諾を(記入欄)の方法で確認し、承諾の記録を保管した。 | 承諾の記録(書面または電磁的記録)、交付方法を説明した資料 |
| ファイルを送信したとき | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日(記入欄)時、(記入欄)宛に重要事項説明書のファイルを送信した。送信の記録(宛先・日時・ファイル名)を保管している。 | 送信記録、送信したファイルの写し、ファイル名と版数がわかる資料 |
| 受け取ったことを確認したとき | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、ご本人より受領した旨のご返信をいただいた。返信の内容を印刷して保管し、受領日を交付記録に記載した。 | 返信の記録、交付記録、受領日がわかる資料 |
| オンラインで読み合わせたとき | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日(記入欄)時から(記入欄)分間、オンラインにより画面共有で読み合わせを行った。参加者は(記入欄)、(記入欄)。説明した項目を書面の控えに記載した。 | 実施日時と参加者を記載した記録、共有した書面の写し |
| 電磁的な方法で同意の意思を受け取ったとき | 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日、(記入欄)の方法により、説明の内容について理解した旨のご返信をいただいた。返信の全文を保管している。 | 返信の記録(全文)、送信元がわかる資料、交付記録 |
| 版数を管理するとき | 交付したファイルは第(記入欄)版(改訂日 令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日)である。版数と改訂日をファイル名と書面の末尾の双方に記載している。 | 版数の一覧、改訂履歴、交付記録 |
| 書面での交付に切り替えたとき | ご本人のご希望により、令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日以降は書面で交付する取扱いに変更した。変更のご希望を受けた日と、切り替えた日を記録している。 | 希望の記録、交付記録、書面の控え |
| 保存と再交付に備えるとき | 交付したファイルは(記入欄)に保存し、(記入欄)年間保存する。ご本人・ご家族からお求めがあれば、同一の内容を再度お渡しできる状態にしている。 | 保存場所がわかる資料、保存年数を定めた文書、再交付の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で見られたところ|公表資料12件と、本書のどこを開くか
ここまでの書き方は、想像で組み立てたものではありません。自治体が公表している運営指導の結果に、重要事項説明書がどう出てくるかを並べると、見られている場所はかなりはっきりしています。以下は、実際に公表されている資料から、重要事項説明書に関わる指摘12件を抜き出したものです。右2列は「自事業所ではどこを開くか」に読み替えたもので、指摘そのものではありません。
| 公表資料(出典) | 公表されている指摘の内容 | 本書で開く欄 | 突き合わせる書類 |
|---|---|---|---|
| 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 | 重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている、必要な記載事項がない又は必要ない記載事項がある、変更時に同意を取っていない、算定していない加算や徴収していない料金が記載されている例が挙げられている。 | 全体(運営規程との突き合わせ)、加算に関する記載、利用料 | 運営規程、変更時の同意書(署名・日付)、加算届出書、料金表 |
| 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 事業所に重要事項が掲示されていない、ウェブサイトに重要事項が掲載されていない、という指摘が挙げられている。重要事項を記載したファイル等を利用申込者等が自由に閲覧可能な形で備え付けることで掲示に代えられることが示されている。 | 掲示とウェブサイトへの掲載 | 掲示物の現物・写真、介護サービス情報公表システムの掲載画面、法人ホームページ |
| 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 記録の保存期間について、サービスの「完結」の日から「5年間」と記載すべきところ「サービス提供の日」「2年間」となっている例が示されている。差異の多い事項として、従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、協力医療機関が挙げられている。 | 記録の保存、従業者の体制、苦情処理、利用料、営業日・営業時間 | 運営規程、重要事項説明書、同意書、変更届の控え、保険者の条例 |
| 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則り5年間とすること、運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認することが記載されている。 | 記録の保存 | 運営規程、重要事項説明書、記録の保管状況が分かる資料 |
| 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 通常の事業の実施地域について、運営規程と利用者に交付する重要事項説明書の記載内容が異なっていた、との指摘がある。 | 通常の事業の実施地域、その他の費用(交通費) | 運営規程、重要事項説明書、契約書、変更届出書の控え |
| 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた、内容の整合性を図ること、と例示されている。 | 営業日・営業時間、通常の事業の実施地域 | 運営規程、重要事項説明書、事業所内掲示物、変更届の控え |
| 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | 重要事項説明書等に記載している利用料金(単位)が改定後のものとなっておらず、改定後の内容について利用者等へ説明したこと及び同意を得ていることが確認できない、という指導事例が挙げられている。 | 利用料、別紙の料金表、説明と同意 | 重要事項説明書(別紙の料金表を含む)、同意書・署名欄、交付記録 |
| 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | 重要事項説明書の「事故発生時の対応」「第三者評価の実施状況」の記載漏れについて指導を受けた事業所があった旨が記載されている。運営規程の「虐待の防止のための措置に関する事項」の記載漏れも挙げられている。 | 事故発生時の対応、第三者評価の実施状況、虐待の防止 | 運営規程、重要事項説明書、掲示物、変更届出書の控え |
| 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 | 重要事項説明書に抜けていることが多い項目として「提供するサービスの第三者評価の実施状況」が挙げられ、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型サービス、施設サービスが対象として注記されている。 | 第三者評価の実施状況 | 重要事項説明書、第三者評価の受審記録・結果、運営規程 |
| 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 | 緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算については、契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること、と記載されている。 | 加算に関する記載、説明と同意(個別の同意欄) | 加算に係る個別説明・同意書、訪問看護記録書、医師の指示書 |
| 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) | 重要事項説明書と重要事項の掲示の苦情相談窓口に、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、通常の事業の実施地域すべての保険者の担当課名・電話番号、国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話番号のすべてを記載すること、実施地域に他の都県が含まれる場合はその国保連の連絡先も記載することが示されている。 | 苦情処理、掲示とウェブサイトへの掲載 | 重要事項説明書、重要事項の掲示、苦情対応記録、運営規程 |
| 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 | その他の利用料としての交通費の算定起点は「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるので、運営規程・重要事項説明書を改めること、と示されている。あわせて、重要事項説明書には料金・加算の内容、外部の苦情連絡先及び事故発生時の対応を記載することが示されている。 | その他の費用(交通費)、苦情処理、事故発生時の対応 | 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、変更届の控え、領収証 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表資料に示されている整理と、貴事業所の状況(対照表18項目)
上の12件を、点検の手が動く形に組み替えました。左列は公表資料に示されている整理、中列は貴事業所の状況を書き込む欄です。当社はここで可否の判断をしません。書き込んだうえで、右列の確認先にお問い合わせください。
| 公表資料に示されている整理 | 貴事業所の状況(記入欄) | 確認先 |
|---|---|---|
| 重要事項説明書の記載内容は運営規程の内容に基づいて作成し、記載内容が一致するようにする(津山市の資料) | 直近に運営規程と1項目ずつ突き合わせた日:令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日/不一致だった項目:(記入欄) | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 算定していない加算・徴収していない料金の記載を点検する(津山市の資料) | 本書に記載している加算:(記入欄)/届出済みの加算:(記入欄)/差異:(記入欄) | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 事業所の見やすい場所に重要事項を掲示する。自由に閲覧可能な形でのファイル備付けによる代替も可とされている(福井市の資料) | 掲示場所:(記入欄)/備付けファイルの有無:(記入欄)/最終更新日:令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日 | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 重要事項を法人ホームページ又は介護サービス情報公表システムに掲載する(福井市・足立区の資料) | 掲載先:(記入欄)/掲載内容の最終更新日:令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日 | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 記録の保存期間は起算日と年数の双方を確認する。年数は条例により定められている(福井市・金沢市の資料) | 本書の記載:(記入欄)の日から(記入欄)年間/保険者の条例の定め:(記入欄) | 保険者(指定権者)の条例・介護保険担当課 |
| 通常の事業の実施地域は、運営規程と重要事項説明書で記載を一致させる(姫路市・広島市の資料) | 運営規程の記載:(記入欄)/本書の記載:(記入欄)/掲示物の記載:(記入欄) | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 営業日・営業時間について、運営規程と重要事項説明書の内容の整合性を図る(広島市の資料) | 運営規程の記載:(記入欄)/本書の記載:(記入欄)/実際の営業実態:(記入欄) | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 報酬改定等の後は、改定後の内容に修正したうえで文書を交付し、改めて説明と同意を得て記録に残す(宇都宮市の資料) | 直近の改定への対応日:令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日/説明済みの利用者数:(記入欄)名/未了:(記入欄)名 | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 重要事項説明書に事故発生時の対応を記載する(宇都宮市・愛知県の資料) | 本書の該当欄の有無:(記入欄)/連絡先と連絡順の記載:(記入欄)/損害賠償責任保険の記載:(記入欄) | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 重要事項説明書に第三者評価の実施状況を記載する。受審していない場合も実施の有無を記載する整理が示されている(堺市・愛知県・広島市の資料) | 本書の該当欄の有無:(記入欄)/受審の有無:(記入欄)/実施年月日・評価機関・結果の開示状況:(記入欄) | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 加算については、契約時の重要事項説明の中で包括的に同意を得るのではなく、個別に説明し同意を得ることが示されている(堺市の資料) | 個別の説明・同意欄を設けている加算:(記入欄)/包括的な同意にとどまっている加算:(記入欄) | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 苦情相談窓口に、事業所の担当者・対応時間、実施地域に含まれるすべての保険者の担当課、国民健康保険団体連合会の連絡先を記載する(埼玉県の資料) | 事業所窓口:(記入欄)/保険者の担当課((記入欄)か所):(記入欄)/国保連:(記入欄) | 保険者(指定権者)の介護保険担当課、国民健康保険団体連合会 |
| 交通費の算定起点は「通常の事業の実施地域を越える地点から」として、運営規程・重要事項説明書を改める(愛知県の資料) | 本書の記載:(記入欄)/運営規程の記載:(記入欄)/掲示物の記載:(記入欄) | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 重要事項説明書の変更があった際は、書面を用いて変更点の説明を行い、理解した旨の同意を得る(福岡県介護保険広域連合の資料) | 直近の改訂日:令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日/変更点を示した書面の有無:(記入欄)/同意の受領状況:(記入欄)名中(記入欄)名 | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 重要事項説明書の日付や担当職員の記載漏れがないよう点検する(広島市・金沢市の資料) | 説明年月日欄の記載漏れ:(記入欄)件/説明者欄の記載漏れ:(記入欄)件/利用者の署名欄の記載漏れ:(記入欄)件 | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 廃止されたサービスに関する記載が残っていないか点検する(和歌山市の資料) | 本書に残っている旧サービス名・旧制度名:(記入欄)/削除した日:令和(記入欄)年(記入欄)月(記入欄)日 | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 指定権者の名称を誤って記載していないか点検する(和歌山市の資料に、指定権者の名称を誤記した事例が挙げられている) | 本書に記載している指定権者:(記入欄)/指定通知書に記載されている指定権者:(記入欄) | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
| 個人情報使用同意書に、家族の同意欄と使用期間を設ける整理が示されている(広島市・大阪市の資料) | 本人欄と家族欄の分離:(記入欄)/使用期間の記載:(記入欄)/使用目的の記載:(記入欄) | 保険者(指定権者)の介護保険担当課 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。また、契約の内容・効力・解除に関する個別の判断は、弁護士等の専門家にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
重要事項説明書とは?
利用契約書との違いは?
いつ渡しますか?
現場から多い質問
Q. 重要事項説明書と契約書は同じものですか?
A. いいえ。重要事項説明書は「説明と同意」のための書類、利用契約書は権利義務を定める契約書類で、役割が異なります。役割が異なるため、それぞれ用意します。
Q. 料金を変更したらどうすればよいですか?
A. 重要事項説明書を改定し、利用者へ再度説明・同意を得ます。運営規程の変更や届出を要する場合があります。要否は指定権者にご確認ください。
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
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次の一歩を、どうぞ
介護のDXは、ゆっくりでいい。
まずは無料で、現場で試すところから。
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出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。
サービス種別ごとに、書き分けるところ
共通の様式に加えて、種別ごとに必ず触れる項目があります。
| 種別 | 特に書くこと |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 複数の事業所を紹介すること、居宅サービス計画の交付、特定事業所集中減算に関する説明 |
| 訪問介護 | 生活援助の範囲、通院等乗降介助の取り扱い、キャンセルの料金 |
| 訪問看護 | 医療保険と介護保険の別、24時間対応の有無、緊急時の連絡先 |
| 通所介護 | 送迎の範囲、食費・おむつ代等の実費、キャンセルの料金 |
| 通所リハビリテーション | リハビリテーションの内容と担当職種、送迎 |
| 短期入所 | 食費・居住費、キャンセルの料金、持ち物 |
| 福祉用具貸与 | 対象品目、搬入・搬出、故障時の対応 |
| 特定福祉用具販売 | 受領委任払いの可否、返品の扱い |
| 住宅改修 | 事前申請の必要性、支給限度基準額 |
| 小規模多機能 | 登録定員、通い・訪問・泊まりの組み合わせ、他のサービスの制限 |
| グループホーム | 入居に伴う費用、退去の要件、医療が必要になったときの対応 |
| 施設サービス | 居室の種類と費用、入退所の要件、看取りの方針 |
記載事項別|重要事項説明書の文例
重要事項説明書は、運営規程と食い違いがないか突き合わせておきます。算定していない加算や徴収していない料金を書いていないかも、運営指導で確認される点です。
| 記載事項 | 記載の文例 |
|---|---|
| 事業者の概要 | 法人名 ◯◯株式会社/代表者 ◯◯/所在地 ◯◯県◯◯市◯◯町1-2-3/電話 000-000-0000 |
| 事業所の概要 | 名称 ◯◯訪問介護事業所/指定番号 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯/指定年月日 令和◯年◯月◯日 |
| 事業の目的 | 要介護状態にある方が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援します。 |
| 運営の方針 | 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 |
| 職員の職種と員数 | 管理者1名(常勤)/サービス提供責任者2名(常勤1・非常勤1)/訪問介護員等12名(常勤3・非常勤9) |
| 営業日・営業時間 | 営業日 月曜日から金曜日(12月29日から1月3日を除く)/営業時間 8時30分から17時30分 |
| サービス提供日・時間 | 提供日 月曜日から日曜日/提供時間 7時から19時 |
| サービスの内容 | 身体介護、生活援助、通院等乗降介助 |
| 利用料 | 介護保険の自己負担分(負担割合証に記載された割合)。ひと月あたりの目安は(記入欄)円。※告示の表現をそのまま載せる場合も、口頭では金額の目安を添えて説明します |
| その他の費用 | 交通費(通常の事業の実施地域を越える場合、1kmあたり◯◯円)/キャンセル料(前日までにご連絡がない場合◯◯円) ※実際に徴収している費目だけを記載します |
| 支払い方法 | 毎月◯日までに前月分をご請求し、◯日に口座振替とさせていただきます。 |
| 通常の事業の実施地域 | ◯◯市全域および◯◯町 |
| 緊急時の対応 | サービス提供中に利用者の病状に急変が生じた場合は、速やかに主治の医師へ連絡し、必要な措置を講じます。 |
| 事故発生時の対応 | 事故が発生した場合は、市町村、ご家族、居宅介護支援事業者へ速やかに連絡し、必要な措置を講じます。損害賠償責任保険に加入しています。 |
| 苦情の受付 | 事業所の窓口 担当◯◯/電話 000-000-0000/受付時間 8時30分から17時30分 |
| 外部の苦情窓口 | ◯◯市 介護保険担当課 000-000-0000/◯◯県国民健康保険団体連合会 000-000-0000 |
| 第三者評価の実施状況 | 令和◯年度に受審(受審機関名・結果の公表先を記載)/未受審の場合は「実施していません」と記載 |
| 秘密の保持 | 業務上知り得た利用者およびご家族の秘密を、正当な理由なく漏らしません。従業者でなくなった後も同様です。 |
| 個人情報の利用 | サービス担当者会議等において必要な範囲で個人情報を用いる場合があります。あらかじめ文書により同意をいただきます。 |
| 身体的拘束等 | 緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他行動を制限する行為は行いません。 |
| 虐待の防止 | 委員会の定期的な開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の設置を行っています。 |
| 業務継続計画 | 感染症や非常災害の発生時においてもサービスを継続できるよう計画を策定し、研修および訓練を行っています。 |
| サービス提供の記録 | サービスを提供した際は記録を作成し、お申し出があれば記録を交付します。 |
| 契約の終了 | 利用者からの解約は◯日前までにお申し出ください。事業者からの解約について定める場合は、その事由と手続きを記載します(記載の内容は弁護士等にご相談ください)。 |
| 掲示 | この重要事項は、事業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトに掲載しています。 |
| 説明と同意 | 上記の内容について説明を受け、同意しました。/説明年月日 令和◯年◯月◯日/説明者 ◯◯/利用者署名 ◯◯/代筆した場合は代筆者の氏名と続柄 |
説明書に記載する緊急時の対応・事故発生時の対応は訪問時の緊急時対応と事故発生時の対応をご覧ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
