この記事が「書き方」を扱わない理由|社会保険労務士法第27条と労働基準法第89条
介護事業所の運営で、処遇改善や労務にかかわる書類は数が多く、しかも作った時期がばらばらです。就業規則は開設のときに作ったきり、賃金の規程は数年前に見直したきり、処遇改善の計画と報告は毎年提出しているのに手元の控えがどこにあるか分からない——そういう状態は珍しくありません。
この記事は、その状態をひとつずつ確かめるための点検リストです。書類の書き方は扱いません。記入例も、文例も、様式の中身も、この記事には1つも置いていません。理由は好みではなく、法律の線がそこに引かれているからです。
就業規則の作成および届出については労働基準法第89条に定めがあります。そして、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成や、その提出に関する手続の代理を業として行うことは、社会保険労務士法第27条により社会保険労務士に限られています。介護職員等の処遇改善に関する計画書や実績報告書、市町村長への各種届出書も、労働社会保険諸法令および介護保険法に基づく書類として同じ線の内側にあります。賃金や労働条件、就業規則の内容そのものについて助言を行うことも同様です。
したがって、この記事は次の3つを守っています。第一に、書類の記載内容に踏み込まないこと。第二に、賃金・労働条件・就業規則の内容についての助言をしないこと。第三に、当社は書類の作成・提出の代行を行いませんということを、はじめに明記することです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
ではこの記事は何の役に立つのか。それでも事業所がやることは残ります。手元にその書類があるか。どこにあるか。いつのものか。誰が持っているか。次にいつ見直すか。そして——ここが本題ですが——複数の書類のあいだで内容が食い違っていないか。運営指導で確認されるのは、書類の文章のうまさではなく、書類どうしの整合と、書かれている内容が実際の運営と合っているかどうかです。整合を確かめることは、書類を作成することとは別の作業であり、事業所の管理者自身の仕事として残ります。
この記事の表は、そのまま印刷して記入欄を埋める使い方を想定しています。埋めた結果、空欄が残ったところ、日付が古いところ、突き合わせて内容が合わなかったところが出てきます。そこで判断をせず、相談先へ持っていく——それがこの記事の設計です。判断(この要件を満たしているかどうか、この届出の対象になるかどうか)は、この記事では一切行いません。
この記事で扱うことと、扱わないこと
| 論点 | この記事の扱い | そう決めた理由 | どこに聞くか |
|---|---|---|---|
| 就業規則の作り方・記載事項の書き方 | 扱わない | 就業規則の作成および届出は労働基準法第89条に定めがあり、その手続の代理・書類作成を業として行うことは社会保険労務士法第27条の対象 | 社会保険労務士 |
| 賃金規程・給与規程の内容 | 扱わない | 賃金・労働条件の内容についての助言にあたるため | 社会保険労務士 |
| 処遇改善に関する計画書・実績報告書の記載例 | 扱わない | 労働社会保険諸法令および介護保険法に基づく書類の作成にあたるため | 社会保険労務士/保険者(指定権者) |
| 賃金の配分方法・金額・割合 | 扱わない | 賃金の内容そのものにあたるため。この記事には金額も割合も記載していません | 社会保険労務士 |
| 要件を満たしているかどうかの判定 | 扱わない | 判定は保険者(指定権者)および有資格者の領分であるため | 保険者(指定権者)/社会保険労務士 |
| 提出期限・保存年限 | 断定しない(記入欄にする) | 期限・年限の運用は保険者および所轄の官署により異なるため | 保険者(指定権者)/労働基準監督署 |
| 健康診断の結果の中身・判定・基準値 | 扱わない | 健康診断の結果は要配慮個人情報にあたるため。実施したことの記録の有無までにとどめます | 産業医/社会保険労務士 |
| その書類が手元にあるか・どこにあるか | 扱う(この記事の中心) | 書類の所在の把握は事業所自身の管理業務であり、資格を要する行為ではないため | 事業所内で完結 |
| 書類どうしの内容が食い違っていないか | 扱う(この記事の中心) | 整合の確認は事業所自身の点検であり、ずれの原因の判定はこの記事では行わないため | 気づいた点を相談先へ |
| 手続きの代行 | 勧めない・行わない | 当社は書類の作成・提出の代行を行いません | 社会保険労務士 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
線を引いている法令と、この記事での扱い
| 法令・条 | 何についての定めか | この記事での扱い | 疑問が出たときの確認先 |
|---|---|---|---|
| 労働基準法第89条 | 就業規則の作成および届出について定めています | 就業規則の中身・作り方には触れず、手元に現行版があるかだけを点検欄にしています | 労働基準監督署/社会保険労務士 |
| 社会保険労務士法第27条 | 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、手続の代理等を業として行うことの制限について定めています | 作成・提出の代行を行わず、勧めもしません。書き方も示しません | 社会保険労務士会/社会保険労務士 |
| 行政書士法第19条 | 官公署に提出する書類の作成を業として行うことの制限について定めています | 障害福祉分野の書類に触れる箇所でも、作成の代行を勧める書き方をしていません | 行政書士会/行政書士 |
| 弁護士法第72条 | 法律事務の取扱いに関する制限について定めています | 個別の紛争・解釈についての判断を書いていません | 顧問弁護士 |
| 労働安全衛生法(健康診断に関する定め) | 事業者が労働者に対して行う健康診断について定めています | 実施したことの記録があるかまでを点検欄にし、結果の中身には触れません | 労働基準監督署/産業医/社会保険労務士 |
| 個人情報の保護に関する法律(要配慮個人情報の定め) | 健康診断の結果等、取扱いに特に配慮を要する個人情報について定めています | 保管の状態(施錠・アクセス範囲)の点検欄にとどめています | 顧問弁護士/社会保険労務士 |
| 介護保険法および各サービスの人員・設備・運営に関する基準 | 指定内容の変更の届出、勤務体制の確保等について定めています | 届出の要否を判定せず、控えが手元にあるかと、内容が現在の体制と合っているかの点検欄にしています | 保険者(指定権者) |
| 景品表示法(表示に関する定め) | 実際のものより著しく優良・有利であると示す表示について定めています | 効果を数字で約束せず、金額の試算も掲げていません | 顧問弁護士 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
点検を始める前に決めておく3つのこと
点検は、始める前に3つ決めておくと途中で止まりません。第一に誰がやるか。管理者が一人で抱えると、管理者が交代した時点で点検の履歴が消えます。第二にいつやるか。「気づいたとき」は運用として成立しません。第三にずれが出たらどうするか。ここが最も大切で、ずれの原因をその場で判定しないと決めておくことです。原因の判定は、規程の解釈にも、届出の要否にも、賃金の取扱いにもつながります。点検する人の仕事は「ずれている事実と、いつ・何を見てそう思ったかを書き残すこと」まで。そこから先は相談先へ渡します。
| 決めること | 決めておく内容 | 記入欄 | 決めた日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 点検の責任者 | 職種で決める(氏名ではなく役割で決めると交代時に引き継げます) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 点検の副担当 | 責任者が不在のときに代わる職種 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 点検の周期 | 年に何回・どの時期に行うかを事業所として決めた内容 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 点検記録の保管場所 | 点検した記録そのものをどこに綴じるか | ( ) | ( 年 月 日) |
| ずれが出たときの扱い | その場で判定せず記録し、誰へ相談するかを事前に決めた内容 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 相談先の連絡先の置き場所 | 社会保険労務士・保険者・労働基準監督署の連絡先をまとめた紙の場所 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 点検の対象から外すもの | この事業所には無い書類(他分野の書類など)を明示して空欄と区別する | ( ) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
書類の棚卸し表|28種類を「あるか・どこにあるか・いつのものか」で確かめる
ここがこの記事の中心です。処遇改善と労務に関する書類を並べ、その書類は何のためにあるか(制度上の位置づけを一文で)、作成・変更は誰の仕事か、事業所が手元に置くものを示したうえで、保管場所・最終更新日・確認者・次回確認を記入欄にしています。
「何のためにあるか」は制度の説明であって書き方ではないので、この記事でも書いています。ただし要件は書きません。要件を書くと、読んだ人がその場で当てはめて判定してしまうからです。判定はこの記事の役割ではありません。
使い方は単純です。書類を1つずつ物理的に(またはファイルサーバ上で)探し、見つかったら保管場所と最終更新日を書き込みます。見つからなかった行は空欄のままにします。空欄をその場で埋めようとしないでください。空欄が残った行こそ、相談先へ持っていく材料です。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
棚卸し表(1)規程・規則にあたるもの
| 書類 | この書類は何のためにあるか | 作成・変更は誰の仕事か | 事業所が手元に置くもの | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) | 確認者(記入欄) | 次回確認(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就業規則 | 労働時間・休日・賃金・退職など、職場で働くうえでの取り決めを定めた文書です。労働基準法第89条に作成および届出についての定めがあります | 作成・変更・届出の代理を業として行えるのは社会保険労務士です。内容を決めるのは事業者であり、当社は代行を行いません | 現行版の本体と、届出したことが分かる控え、従業者への周知の記録 | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| キャリアパス要件に係る就業規則・賃金規程 | 職位・職責・職務内容に応じた任用の要件と、それに応じた賃金体系についての定めを置いた文書です。処遇改善に関する加算の要件の裏付けとして参照されます | 作成・変更は社会保険労務士の業務です。事業所は現行版を保管し、周知の記録を残します | 現行版と改定履歴、全ての介護職員へ周知したことが分かる記録 | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 賃金改善に係る就業規則・給与規程 | 賃金改善をどのような賃金項目・方法で行うかの根拠を書面で示すための規程です。宇都宮市の公表資料では、根拠規程が示されていない事例が指導事例として挙げられています | 作成・変更は社会保険労務士の業務です。当社は内容についての助言を行いません | 現行版、改定の日付が分かるもの、周知の記録 | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 給与規程・賃金台帳 | 給与規程は賃金の決定・計算・支払の方法についての定めを置いた文書、賃金台帳は労働者ごとの賃金の支払状況を記録した帳簿です | 規程の作成・変更は社会保険労務士の業務です。賃金台帳の整備は事業者が行い、記載事項には法令の定めがあります | 現行の給与規程、賃金台帳(整理番号・職種で管理し、氏名の一覧を別に作らない運用が考えられます) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| キャリアパス関連規程 | 任用の要件、昇任・昇格の道筋、資質向上のための取組についての取り決めを置いた文書の総称です | 作成・変更は社会保険労務士の業務です。事業所は最新版がどれかを管理します | 現行版一式、旧版との差が分かるもの、周知の記録 | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
棚卸し表(2)計画と報告にあたるもの
| 書類 | この書類は何のためにあるか | 作成・変更は誰の仕事か | 事業所が手元に置くもの | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) | 確認者(記入欄) | 次回確認(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃金改善計画(処遇改善計画書) | 賃金改善の方法と、その裏付けとなる取組を事前に示すために提出する書類です。宇都宮市の公表資料では、計画書を用いた職員への周知が行われていない事例が指導事例として挙げられています | 作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は代行を行いません | 提出した計画書の控えと、受付が分かるもの、計画書を用いて周知したことの記録 | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 処遇改善実績報告書 | 計画に基づいて行った賃金改善の実績を事後に示すために提出する書類です | 作成・提出代行は社会保険労務士の業務です | 提出した報告書の控えと、受付が分かるもの、算出の根拠として使った資料の所在メモ | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 介護職員処遇改善実績報告書 | 介護職員に係る処遇改善の実績を示すために提出する書類です。名称と様式は制度改正および保険者により異なります | 作成・提出代行は社会保険労務士の業務です | 提出した報告書の控え、様式のどの版を使ったかが分かるもの | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 賃金改善実績報告書 | 賃金改善が計画のとおりに行われたかを示すために提出する書類です | 作成・提出代行は社会保険労務士の業務です | 提出した報告書の控え、提出先と提出方法が分かるメモ | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| キャリアパス要件に関する書面と周知記録 | 任用の要件や賃金体系についての定めを書面で整備し、全ての介護職員に周知したことを示すための記録です。津山市の公表資料では、資質向上のための計画を策定していない事例、計画書の内容を周知していない事例が挙げられています | 書面の作成は社会保険労務士の業務です。周知そのもの(掲示・配付・説明)は事業所が行います | 周知に使った文書、掲示していた場所の写真、配付先の記録、説明した会議の議事録 | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
棚卸し表(3)届出にあたるもの
この区分の書類は、提出先が保険者(指定権者)であり、提出の期限や様式が自治体ごとに異なります。この記事では期限を断定しません。期限・対象事項・様式は、指定を受けた保険者(指定権者)の公表資料および担当課にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
| 書類 | この書類は何のためにあるか | 作成・変更は誰の仕事か | 事業所が手元に置くもの | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) | 確認者(記入欄) | 次回確認(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村長への届出書 | 指定を受けた内容に変更があったときに、その旨を指定権者へ知らせるための書類です。福井市の公表資料では、届け忘れが多い事項として運営規程などが挙げられています | 作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。事業所は変更の事実を把握し、控えを保管します | 提出した届出書の控え(受付日が分かるもの)、届け出た内容の写し | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 特定事業所加算の届出書(体制に関する届出書) | 加算に関する体制を届け出るための書類です。宇都宮市の公表資料では、体制届出書を提出していない事例が指導事例として挙げられています | 作成・提出代行は社会保険労務士の業務です | 提出した届出書の控え、体制状況等一覧表の控え、届け出た区分が分かるもの | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 相談支援専門員の勤務形態一覧表(障害福祉分野) | 障害福祉サービス等の指定を併せて受けている場合に、配置している相談支援専門員の勤務の状況を示すための書類です | 官公署に提出する書類の作成を業として行うことは行政書士法第19条の対象です。当社は作成の代行を行いません | 提出した一覧表の控え、勤務の実績が分かる記録、資格に関する書類の写し | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
棚卸し表(4)健康に関する記録と助成金の書類
健康診断の記録は、この記事のなかで最も扱いに注意を要する区分です。結果の中身・判定・基準値には触れません。健康診断の結果は要配慮個人情報にあたるため、点検の対象を「実施したことの記録があるか」「保管の状態が適切か」に限っています。誰がどのような結果だったかを点検表に写すことは、この記事では扱いません。
| 書類 | この書類は何のためにあるか | 作成・変更は誰の仕事か | 事業所が手元に置くもの | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) | 確認者(記入欄) | 次回確認(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断実施記録 | 事業者が労働者に対して行う健康診断について、実施したという事実を示す記録です。労働安全衛生法に定めがあります | 実施の手配は事業所が行い、実施は医療機関が行います。法令上の取扱いについての助言は社会保険労務士の業務です | 実施した日が分かるもの、対象を整理番号・職種で管理した名簿、費用の負担者が分かるもの | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 健康診断結果 | 健康診断で得られた個人ごとの結果です。要配慮個人情報にあたります | 取扱いの方針は事業者が定めます。法令上の取扱いについての助言は社会保険労務士および産業医の領分です | この記事では中身を扱いません。点検するのは、施錠された場所に保管されているか、閲覧できる者の範囲が決まっているか、点検表に結果を書き写していないか、の3点だけです | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 業務改善助成金に関する書類 | 厚生労働省の雇用関係助成金に関する申請および報告のための書類です | 申請書等の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は代行を行いません | 申請した書類の控え、交付に関する通知の写し、事業所内で使った検討メモ | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
棚卸し表(5)一緒に出しておく周辺の書類
上の16種類だけを机に並べても、点検は途中で止まります。次の突き合わせの章で使う書類が手元にないからです。棚卸しのときに、次の12種類も同じ場所に集めておくと、そのまま突き合わせに進めます。この12種類は、事業所が日々の運営のなかで作り、手元に持っているものが中心です。
| 書類 | この書類は何のためにあるか | 作成・変更は誰の仕事か | 事業所が手元に置くもの | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) | 確認者(記入欄) | 次回確認(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤務形態一覧表(月ごとの勤務表) | 従業者の日々の勤務時間、職種、常勤・非常勤の別、兼務の関係を示すための表です。運営指導マニュアル別添1でも確認文書として挙げられています | 事業所が作成します | 月ごと・事業所ごとの現物(予定と実績) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 出勤簿・タイムカード | 実際に出勤した時間・退勤した時間を記録したものです | 事業所が作成・保管します | 月ごとの現物、修正した箇所が分かるもの | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 就業の場所や職種など、個々の労働条件を示す書面です | 書面の整備についての助言は社会保険労務士の業務です。保管は事業所が行います | 整理番号で管理した一式、就業場所の記載が分かるもの | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 辞令・人事に関する通知 | 配置や兼務の変更を事業所として示した文書です。堺市の公表資料では、就業場所が相違する場合の対応に触れられています | 事業所が発行します | 発行した控え、発令の日が分かるもの | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 労働者名簿 | 雇い入れた者について記録する帳簿です | 整備についての助言は社会保険労務士の業務です | 現行版(点検表へ氏名を転記しない運用が考えられます) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 資格に関する書類の写し | 配置している職種に必要な資格を確認したことを示すためのものです。別添1でも確認文書として挙げられています | 事業所が原本で確認し、写しを保管します | 職種ごとに整理した写し、有効期間のあるものは期間が分かる面 | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 研修計画・研修実施記録 | 資質向上のための研修の機会を確保していることを示すためのものです。別添1では勤務体制の確保等の確認文書として研修計画と実施記録が挙げられています | 事業所が作成します | 年間の計画、従業者ごとの計画、実施した記録と参加者の記録 | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| ハラスメント防止の方針・相談記録 | 就業環境が害されることを防止するための方針を明確にし、相談に応じる体制を示すためのものです。別添1でも確認文書として方針・相談記録が挙げられています | 方針の作成についての助言は社会保険労務士の業務です。周知は事業所が行います | 方針の現行版、相談窓口を定めた文書、周知の記録 | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 秘密保持に関する誓約書 | 業務上知り得た秘密を守ることについての取り決めを示すものです。姫路市・仙台市の公表資料では、退職後の規定や派遣職員の取扱いに触れられています | 書面の整備についての助言は社会保険労務士の業務です | 整理番号で管理した一式、派遣に関する契約書の該当箇所 | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 運営規程 | 職員の職種・員数・職務内容、営業日、利用料などの重要事項を定めたものです | 事業所が定めます。変更の届出に関する代行は社会保険労務士の業務です | 現行版、改定の日が分かるもの、掲示している現物 | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 重要事項説明書 | 利用申込者がサービスを選ぶために必要な事項を示す書面です | 事業所が作成します | 現行版、説明と同意の記録、掲示している現物 | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
| 組織図・職務分掌の一覧 | 誰がどの役割を担っているかを示す事業所内の資料です | 事業所が作成します | 現行版(職種と役割で表し、氏名の一覧を点検表に持ち込まない運用が考えられます) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( 年 月) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
棚卸しの結果を1枚にまとめる欄
28行を見終わったら、結果を1枚にまとめます。数を数えるのではなく、次の行動が決まる形で書くのがこつです。「空欄が5つ」ではなく「空欄が残った書類名と、それを誰に聞くか」を書きます。
| まとめる項目 | 書き方の枠 | 記入欄 |
|---|---|---|
| 点検した日 | 年月日で書く | ( 年 月 日) |
| 点検した人(職種) | 氏名ではなく職種と役割で書く | ( ) |
| 見た書類の数 | 実際に現物を手に取ったものだけを数える | ( )/28 |
| 手元に見当たらなかった書類 | 書類名を書き、探した場所も書く | ( ) |
| 最終更新日が古いと感じた書類 | 書類名と、そこに書かれていた日付を書く | ( ) |
| この事業所には無いと判断した書類 | 無いことと、無い理由(他分野の書類であるなど)を書く | ( ) |
| 相談することにした事項 | 相談先と、聞く内容を一文で書く | ( ) |
| 次回の点検予定 | 年月で書く | ( 年 月) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
書類どうしの食い違いを見つける突き合わせ表|20組の組み合わせ
棚卸しで「ある」ことが確かめられても、点検はまだ半分です。自治体が公表している運営指導の資料を読むと、指摘の多くは1枚の書類の書き方ではなく、2枚以上の書類のあいだの食い違いとして現れています。勤務表はあるが出勤簿と合っていない。運営規程はあるが重要事項説明書と内容が違う。計画書は提出したが周知の記録がない——この形です。
そこで、この章ではどちらとどちらを並べて見るかを20組にしました。見る手順(どこを比べるか)まで書き、ずれていたら何を確かめるかは記入欄にしてあります。ここを記入欄にしているのは意図的です。ずれの原因は、規程の解釈、届出の要否、賃金の取扱いのいずれにもつながり得るため、この記事ではずれの原因を判定しません。点検する人の役割は、ずれている事実を書き残し、相談先へ渡すところまでです。
突き合わせ(1)勤務の記録どうし
| 組 | 見る書類A | 見る書類B | どこを比べるか | ずれていたら何を確かめるか(記入欄) | 誰に相談するか | 点検日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勤務形態一覧表(予定) | 出勤簿・タイムカード(実績) | 同じ月・同じ整理番号の行で、勤務した時間帯が一致しているか。千葉県の公表資料では、出勤簿が作成されておらず勤務実態が確認できない事例が挙げられています | ( ) | 保険者(指定権者)/社会保険労務士 | ( 年 月 日) |
| 2 | 勤務形態一覧表の常勤・非常勤の別 | 雇用契約書・労働条件通知書 | 雇用の形態としての呼び方と、勤務表に記載した区分の呼び方が同じ意味で使われているか。福井市の公表資料では、常勤・非常勤の別が明確になっていない事例が挙げられています | ( ) | 社会保険労務士/保険者(指定権者) | ( 年 月 日) |
| 3 | 勤務形態一覧表の所属 | 辞令・人事に関する通知 | 勤務表に載っている人が、その事業所の従業者として位置づけられていることが書面から読み取れるか。堺市の公表資料では、就業場所が相違する場合の対応に触れられています | ( ) | 社会保険労務士 | ( 年 月 日) |
| 4 | 勤務形態一覧表の兼務欄 | 組織図・職務分掌の一覧 | 兼務している職種が、勤務表と組織図の両方で同じように示されているか。仙台市の公表資料では、兼務している職種ごとの配置時間が勤務表に明確に位置づけられていない事例が挙げられています | ( ) | 保険者(指定権者) | ( 年 月 日) |
| 5 | 自事業所の勤務形態一覧表 | 併設事業所・他事業所の勤務表 | 同じ人が同じ時間帯に両方へ載っていないか。横浜市の公表資料では、併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった事例が挙げられています | ( ) | 保険者(指定権者) | ( 年 月 日) |
| 6 | 勤務形態一覧表の職種 | 資格に関する書類の写し | 勤務表に書かれている職種について、資格の写しが手元にそろっているか。有効期間のあるものは期間の記載面が読める状態か。岡山市の公表資料では、資格に関する書類の写しが整理・保存されていない事例が挙げられています | ( ) | 保険者(指定権者) | ( 年 月 日) |
| 7 | 役員・法人代表者の勤務の記録 | 勤務形態一覧表 | 役員や代表者が現場の職種として勤務している場合に、その勤務が勤務表と出退勤の記録の両方に現れているか。姫路市の公表資料では、代表者の勤務時間が管理されていなかった事例が挙げられています | ( ) | 保険者(指定権者)/社会保険労務士 | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
突き合わせ(2)規程・計画・周知のあいだ
この区分を点検するときの注意点をひとつ。規程の中身を読み比べて是非を論じないことです。見るのは「同じことを指しているはずの2枚が、同じ言い方になっているか」と「日付の前後がそろっているか」だけにします。中身の当否は、社会保険労務士の領分です。
| 組 | 見る書類A | 見る書類B | どこを比べるか | ずれていたら何を確かめるか(記入欄) | 誰に相談するか | 点検日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 就業規則・各規程の現行版 | 事業所で実際に行っている運用 | 規程に置かれている項目のうち、実際の運用と呼び方や取り扱いが違って見えるものがないか。違いの当否は判断せず、気づいた項目名だけを書き出します | ( ) | 社会保険労務士 | ( 年 月 日) |
| 9 | 給与規程に置かれている賃金項目の名称 | 賃金台帳の項目名 | 同じものを指す項目の呼び方がそろっているか。金額は点検表に書き写しません | ( ) | 社会保険労務士 | ( 年 月 日) |
| 10 | 賃金改善計画(処遇改善計画書)の控え | 実績報告書の控え | 提出した年度が対応しているか、計画に書いた取組の項目名が報告にも現れているか。数値の突合はこの点検では行いません | ( ) | 社会保険労務士/保険者(指定権者) | ( 年 月 日) |
| 11 | 処遇改善計画書の控え | 職員への周知の記録 | 計画書そのものを用いて周知したことが記録から読み取れるか。宇都宮市の公表資料では、計画書を用いた周知が行われていない事例が挙げられています | ( ) | 保険者(指定権者) | ( 年 月 日) |
| 12 | キャリアパス関連規程の改定日 | 周知の記録の日付 | 規程を改定した日と、周知した記録の日の前後関係が説明できる状態か | ( ) | 社会保険労務士 | ( 年 月 日) |
| 13 | 賃金改善に係る規程の有無 | 処遇改善計画書に書かれた取組の項目名 | 計画に現れる取組について、根拠となる規程が書面として手元にあるか。宇都宮市の公表資料では、根拠規程が示されていない事例が挙げられています | ( ) | 社会保険労務士 | ( 年 月 日) |
| 14 | 資質向上のための計画 | 職員への周知の記録 | 計画の存在と、その内容を職員に伝えた記録が対になっているか。津山市の公表資料では、計画書の内容について周知していない事例が挙げられています | ( ) | 保険者(指定権者) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
突き合わせ(3)届出・体制・研修・記録のあいだ
| 組 | 見る書類A | 見る書類B | どこを比べるか | ずれていたら何を確かめるか(記入欄) | 誰に相談するか | 点検日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 変更届の控え(届け出た内容) | 現在の勤務形態一覧表・運営規程 | 届け出た内容と、いま実際に置かれている体制の記載が同じことを指しているか。大分市の公表資料では、変更があったにもかかわらず届け出ていない事例が挙げられています | ( ) | 保険者(指定権者)/社会保険労務士 | ( 年 月 日) |
| 16 | 体制に関する届出書の控え | 加算の算定状況(請求の内容) | 届け出た区分と、実際に請求している内容の名称が対応しているか。要件を満たしているかどうかの判定はここで行いません | ( ) | 保険者(指定権者) | ( 年 月 日) |
| 17 | 運営規程の現行版 | 重要事項説明書 | 職員の職種・員数、営業日、営業時間、費用の額など、両方に書かれている項目の記載がそろっているか。千葉県・堺市の公表資料でも、両者の不一致が指摘事例として挙げられています | ( ) | 保険者(指定権者) | ( 年 月 日) |
| 18 | 運営規程・勤務体制が分かる書類 | 事業所内に掲示している現物 | 掲示されているものが現行版か。福岡県介護保険広域連合の公表資料では、重要事項が掲示されていない事例が挙げられています | ( ) | 保険者(指定権者) | ( 年 月 日) |
| 19 | 研修計画 | 研修実施記録・参加者の記録 | 計画に挙げた研修が実施の記録に現れているか、参加していない者への取扱いが記録に残っているか。大阪市の公表資料では、研修実施状況が記録上から確認できない事例、不参加者への対応が不明瞭な事例が挙げられています | ( ) | 保険者(指定権者) | ( 年 月 日) |
| 20 | 健康診断実施記録(実施したことの記録) | 対象を整理番号・職種で管理した名簿 | 名簿に挙げた対象について、実施したことの記録が対応しているか。結果の中身は点検表に持ち込みません。大阪市の公表資料では、全ての従業者等に対し健康診断等が行われていない事例が挙げられています | ( ) | 社会保険労務士/産業医 | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
突き合わせで見つけたことの書き残し方
20組を見終わったら、見つけたことを1枚に集めます。「ずれていた」で止めず、どちらの書類の、どの欄が、どう違って見えたかまで書くと、相談先で話が早く済みます。原因の推測は書きません。
| 書く項目 | 枠 | 記入欄 |
|---|---|---|
| 組の番号 | この記事の1〜20の番号 | ( ) |
| 見た書類A | 書類名と、何年何月分か | ( ) |
| 見た書類B | 書類名と、何年何月分か | ( ) |
| どの欄が違って見えたか | 欄の名前で書く | ( ) |
| どのように違って見えたか | 見えたとおりに書く(原因は書かない) | ( ) |
| 気づいた日と気づいた人(職種) | 年月日と職種 | ( 年 月 日/ ) |
| 相談先 | この記事の相談先の表から選ぶ | ( ) |
| 相談した日 | 年月日 | ( 年 月 日) |
| 相談の結果として事業所が行ったこと | 行ったことを事実として書く | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
変わったときに芋づるで直るもの|きっかけ12件と、続けて見る書類
書類が古くなるのは、時間が経つからではありません。事業所で何かが変わったのに、書類の側が追いついていないからです。しかも変化は1枚では止まりません。職員が1人増えれば勤務表が変わり、勤務表が変われば体制の記載に響き、体制の記載が変われば届出の内容と現在の状況の関係を確かめる必要が出てきます。
この章は、その連鎖を「きっかけ」から引けるようにしたものです。要否は判定しません。「届出の対象になる」とも「ならない」とも書きません。書いてあるのは「続けて見る」書類の並びだけです。見た結果どうするかは、相談先に確認してください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
きっかけ(1)人に関する変化
| きっかけ | 最初に見る書類 | 続けて見る書類 | さらに連鎖して見る書類 | 相談先 | 確認日(記入欄) | 確認者(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員が増えた | 勤務形態一覧表(翌月分から) | 雇用契約書・労働条件通知書、労働者名簿、資格に関する書類の写し、秘密保持に関する誓約書 | 研修計画(新しく入った人の分)、健康診断実施記録の対象名簿、体制に関する届出書の控えと現在の体制の関係 | 社会保険労務士/保険者(指定権者) | ( 年 月 日) | ( ) |
| 職員が減った | 勤務形態一覧表 | 秘密保持に関する誓約書(退職後の取扱いが書面にあるか)、労働者名簿 | 体制に関する届出書の控えと現在の体制の関係、研修計画の割り当て、運営規程の職種・員数の記載 | 社会保険労務士/保険者(指定権者) | ( 年 月 日) | ( ) |
| 常勤換算の状況が変わった | 勤務形態一覧表と出勤簿 | 常勤の従業者が勤務すべき時間数についての事業所の定め(就業規則に置かれている箇所) | 体制に関する届出書の控え、運営規程の職種・員数の記載、加算の算定状況 | 保険者(指定権者)/社会保険労務士 | ( 年 月 日) | ( ) |
| 管理者が変わった | 辞令・人事に関する通知 | 勤務形態一覧表(管理者の行)、出勤簿、組織図 | 変更届の控え、運営規程、重要事項説明書、掲示物、点検の責任者の欄 | 保険者(指定権者)/社会保険労務士 | ( 年 月 日) | ( ) |
| 職員が別の職種を兼務することになった | 勤務形態一覧表(職種ごとに行を分けているか) | 辞令、雇用契約書・労働条件通知書、資格に関する書類の写し | 組織図、体制に関する届出書の控え、併設事業所の勤務表 | 保険者(指定権者) | ( 年 月 日) | ( ) |
| 派遣職員・登録型の職員を受け入れた | 労働者派遣に関する契約書 | 秘密保持に関する取り決めが契約書にあるか。仙台市の公表資料では、派遣職員について誓約書が作成されていない事例が挙げられています | 勤務形態一覧表への位置づけ、研修計画の対象、健康診断実施記録の対象名簿の考え方 | 社会保険労務士 | ( 年 月 日) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
きっかけ(2)事業所と制度に関する変化
| きっかけ | 最初に見る書類 | 続けて見る書類 | さらに連鎖して見る書類 | 相談先 | 確認日(記入欄) | 確認者(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所を増やした(併設・別拠点) | 事業所ごとの勤務形態一覧表 | 兼務する職員の勤務時間が事業所ごとに分けて記録されているか、辞令、組織図 | 就業規則の適用範囲、運営規程、重要事項説明書、掲示物、点検の担当の割り当て | 保険者(指定権者)/社会保険労務士 | ( 年 月 日) | ( ) |
| サービス種別を増やした | 運営規程 | 勤務形態一覧表(種別ごとに区分しているか)、資格に関する書類の写し、研修計画 | 重要事項説明書、体制に関する届出書の控え、処遇改善に関する書類の対象範囲 | 保険者(指定権者)/社会保険労務士 | ( 年 月 日) | ( ) |
| 報酬が改定された | 体制に関する届出書の控え | 運営規程・重要事項説明書の費用の額に関する記載、掲示物 | 説明と同意の記録、処遇改善に関する書類の様式の版、賃金に関する規程(相談先へ) | 保険者(指定権者)/社会保険労務士 | ( 年 月 日) | ( ) |
| 規程を変えた | 変更した規程の現行版と改定日 | 周知の記録、掲示物、旧版の保管 | 変更届の控えと現在の内容の関係、重要事項説明書、点検表の最終更新日欄 | 社会保険労務士/保険者(指定権者) | ( 年 月 日) | ( ) |
| 賃金の仕組みを変えた | 給与規程・賃金規程の現行版 | 周知の記録、賃金台帳の項目名の呼び方 | 処遇改善に関する計画・報告の書類、キャリアパス関連規程との関係(内容は相談先へ) | 社会保険労務士 | ( 年 月 日) | ( ) |
| 所在地・営業日・営業時間が変わった | 運営規程 | 重要事項説明書、掲示物、勤務形態一覧表の時間帯 | 変更届の控え、説明と同意の記録 | 保険者(指定権者) | ( 年 月 日) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
障害福祉サービス等を併せて行っている場合の連鎖
障害福祉サービス等の指定を併せて受けている事業所では、同じ変化が別系統の書類にも連鎖します。ここで注意していただきたいのは、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは行政書士法第19条の対象であり、この記事は作成の代行を勧めないという点です。連鎖の一覧は「見る」ためのものであって、「作る」ためのものではありません。
| きっかけ | 介護保険の側で見る書類 | 障害福祉の側で見る書類 | 相談先 | 確認日(記入欄) | 確認者(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談支援に従事する職員が変わった | 勤務形態一覧表、辞令 | 相談支援専門員の勤務形態一覧表、資格に関する書類の写し | 指定権者/行政書士/社会保険労務士 | ( 年 月 日) | ( ) |
| 就業規則を変えた | 介護側の周知の記録 | 障害側の事業所でも同じ規程が適用されるかの範囲の記載 | 社会保険労務士 | ( 年 月 日) | ( ) |
| 賃金の仕組みを変えた | 介護側の処遇改善に関する書類 | 障害側の処遇改善に関する書類(制度が別系統であることの確認) | 社会保険労務士/指定権者 | ( 年 月 日) | ( ) |
| 健康診断を実施した | 実施したことの記録(介護側の対象名簿) | 実施したことの記録(障害側の対象名簿) | 社会保険労務士/産業医 | ( 年 月 日) | ( ) |
| 事業所の所在地が変わった | 運営規程、変更届の控え | 指定に関する書類の控え | 指定権者/行政書士 | ( 年 月 日) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
年間の点検カレンダー|14の枠と、月ごとの記入欄
点検は「気づいたときにやる」では回りません。かといって、この記事に具体的な月や期限を書くことはしません。処遇改善に関する書類の提出時期は保険者により、労働に関する手続の時期は所轄の官署により、事業所の年度の区切りは法人により異なるからです。断定して書けば、その瞬間に誰かの事業所では誤りになります。
そこで、この章は枠だけを作り、月は記入欄にしました。使い方は、まず自事業所の年度の区切りを決め、次に保険者と社会保険労務士に確認した時期を記入欄へ書き込み、最後に前後の枠の順番が無理のない並びになっているかを見ます。この記事は時期を指定しません。時期は保険者(指定権者)および労働基準監督署、顧問の社会保険労務士にご確認ください。
点検の枠(14)
| 枠 | この枠で見るもの | 使う表 | 予定月(記入欄) | 実施日(記入欄) | 確認者(記入欄) | 結果メモ(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 棚卸し(規程・規則にあたるもの)が手元にあるか | 棚卸し表(1) | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 2 | 棚卸し(計画と報告にあたるもの)の控えが手元にあるか | 棚卸し表(2) | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 3 | 棚卸し(届出にあたるもの)の控えが手元にあるか | 棚卸し表(3) | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 4 | 健康に関する記録と助成金の書類の保管状態 | 棚卸し表(4) | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 5 | 周辺の書類がそろっているか | 棚卸し表(5) | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 6 | 勤務の記録どうしの突き合わせ | 突き合わせ(1) | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 7 | 規程・計画・周知のあいだの突き合わせ | 突き合わせ(2) | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 8 | 届出・体制・研修・記録のあいだの突き合わせ | 突き合わせ(3) | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 9 | 研修の計画と、実施の記録の並び | 突き合わせ(3)の19 | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 10 | 掲示している現物が現行版か | 突き合わせ(3)の18 | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 11 | 資格に関する書類の写しの有効期間の記載面 | 突き合わせ(1)の6 | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 12 | 健康診断を実施したことの記録の有無 | 突き合わせ(3)の20 | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 13 | 相談先の連絡先が最新か | 相談先の表 | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 14 | 点検そのものの見直し(枠の数・担当・周期) | 点検を始める前に決めておく3つのこと | ( 月) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
月ごとの記入欄
上の14の枠を、自事業所の年度に合わせて並べ替える欄です。1か月に枠を詰め込みすぎないようにすると続きます。空いた月は空けたままで構いません。「今月は見るものがなかった」と書き残すこと自体が、点検が回っている証拠になります。
| 通し | 月(記入欄) | この月に置く枠(記入欄) | 実施日(記入欄) | 確認者(記入欄) | 翌月への申し送り(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | ( 月) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 第2 | ( 月) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 第3 | ( 月) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 第4 | ( 月) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 第5 | ( 月) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 第6 | ( 月) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 第7 | ( 月) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 第8 | ( 月) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 第9 | ( 月) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 第10 | ( 月) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 第11 | ( 月) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
| 第12 | ( 月) | ( ) | ( 年 月 日) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
予定していなくても点検が始まる出来事
カレンダーとは別に、出来事のほうから点検が始まる場合があります。この表は、その入口を決めておくためのものです。ここでも、やることは「見る」までです。
| 出来事 | その日のうちに置いておくもの | 使う章 | 起きた日(記入欄) | 点検を始めた日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 運営指導の実施について連絡があった | 棚卸し表の記入済みの控え、突き合わせの記録 | 棚卸し・突き合わせ・運営指導で見られる点 | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 集団指導の資料が届いた | その年の資料と、前年の資料の差が分かるメモ | 運営指導で見られる点 | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 職員から労働条件についての質問があった | 質問の内容を書き残したメモ(回答はしない) | 誰に相談するか | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 職員から相談窓口への相談があった | 相談を受けた事実の記録(内容の扱いは方針に従う) | 棚卸し表(5)のハラスメント防止の方針 | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 保険者から書類の提出を求められた | 求められた書類名と、提出した控え | 棚卸し表(3) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 様式が新しくなったという連絡があった | 新旧の様式の版が分かるもの | 棚卸し表(2)(3) | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 点検の責任者が交代した | 点検表の控え一式と、申し送りのメモ | 点検を始める前に決めておく3つのこと | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
| 書類の保管場所を移した | 移した先が分かるメモ | 棚卸し表の保管場所欄 | ( 年 月 日) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
誰に相談するか|相談先7か所と、持っていくもの
点検の結果は、必ずどこかへ持っていくことになります。ここが決まっていないと、点検表は書いたまま引き出しに入り、次の年に同じ空欄がまた現れます。
相談先を選ぶときの原則はひとつです。「書類を作ってもらう相手」ではなく「何を聞くかで選ぶ」こと。この記事は手続きの代行を勧めませんし、当社も書類の作成・提出の代行を行いません。下の表は、どの相談先に何を聞くかを整理したものです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
相談先の一覧
| 相談先 | どんなことを聞くか | この記事が扱わないためここへ回すこと | 持っていくもの | 連絡先(記入欄) | 最終相談日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会保険労務士 | 労働社会保険諸法令に基づく書類の作成・提出、就業規則や賃金に関する規程、処遇改善に関する計画と報告についての取扱い | 書き方、記載例、賃金・労働条件の内容、要件の当てはめ、提出期限 | 棚卸し表で空欄が残った行、突き合わせで違って見えた組の記録 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 行政書士 | 官公署に提出する書類の作成に関すること(障害福祉分野の指定に関する書類など) | 障害福祉分野の届出書類の作成 | 指定に関する書類の控え、変わった事実が分かるメモ | ( ) | ( 年 月 日) |
| 保険者(指定権者) | 変更の届出の対象事項・様式・提出先、体制に関する届出の取扱い、運営指導で確認される観点 | 届出の要否の判断、加算に関する取扱いの判断 | 変更届の控え、体制に関する届出書の控え、運営規程、勤務形態一覧表 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 労働基準監督署 | 就業規則の届出に関する手続、労働時間・休日の記録に関する取扱い | 就業規則の記載事項、保存に関する取扱い | 就業規則の現行版、届出の控え | ( ) | ( 年 月 日) |
| 労働局 | 雇用関係助成金に関すること、ハラスメント防止のための措置に関すること | 助成金の申請書類の作成、要件の当てはめ | 助成金に関する書類の控え、ハラスメント防止の方針と周知の記録 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 税理士 | 会計・税務に関すること、賃金に関する処理の会計上の取扱い | 税務に関する判断 | 会計の資料(点検表には金額を書き写しません) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 顧問弁護士 | 個別の紛争や、法令の解釈が分かれる事項に関すること | 法律事務にあたる判断 | 経緯が分かる記録、関係する書面の写し | ( ) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この質問はどこへ持っていくか
点検をしていると、必ず質問が出てきます。その場で自分たちで答えを出さないために、あらかじめ行き先を決めておく表です。
| 点検中に出てくる質問 | 持っていく先 | 一緒に持っていくもの |
|---|---|---|
| 就業規則の現行版がどれか分からない | 社会保険労務士 | 手元にある版すべてと、それぞれの日付が分かる面 |
| 就業規則を届け出た控えが見当たらない | 社会保険労務士/労働基準監督署 | 手元の現行版、届出したと思われる時期のメモ |
| 賃金に関する規程と台帳の項目の呼び方が違って見える | 社会保険労務士 | 規程の該当ページ、台帳の項目名の一覧(金額は持ち込まない) |
| 処遇改善に関する計画の控えが見当たらない | 社会保険労務士/保険者(指定権者) | 提出した時期のメモ、実績報告書の控え |
| 計画を職員へ周知した記録が残っていない | 社会保険労務士 | 掲示していた場所の写真、会議の議事録 |
| キャリアパスに関する規程が複数あってどれが有効か分からない | 社会保険労務士 | 手元にある規程すべてと改定日 |
| 変更届を出したかどうか思い出せない | 保険者(指定権者) | 変わった事実が分かる書面、控えのファイル |
| 体制に関する届出の内容と、いまの体制が違って見える | 保険者(指定権者) | 届出書の控え、直近の勤務形態一覧表 |
| 勤務表と出勤簿の時間が合っていない | 社会保険労務士/保険者(指定権者) | 該当月の勤務表と出勤簿 |
| 兼務している職員の書き方が分からない | 保険者(指定権者) | 勤務表、辞令、組織図 |
| 資格に関する書類の有効期間が近づいている | 保険者(指定権者)/本人の所属する登録先 | 写しの有効期間の記載面 |
| 健康診断の実施の記録がどこまで必要か分からない | 社会保険労務士/労働基準監督署 | 実施したことの記録(結果は持ち込まない) |
| 健康診断の結果の保管の仕方に不安がある | 社会保険労務士/顧問弁護士 | 保管場所の状況が分かるメモ(結果そのものは持ち込まない) |
| 派遣で来ている職員の秘密保持の取り決めが見当たらない | 社会保険労務士 | 労働者派遣に関する契約書 |
| 助成金の申請ができるか知りたい | 労働局/社会保険労務士 | 賃金に関する規程、事業所の状況が分かる資料 |
| 障害福祉の側の書類も同時に直す必要があるか知りたい | 指定権者/行政書士 | 両方の指定に関する書類の控え |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
相談したことを記録に残す欄
相談は、しただけでは残りません。誰に・いつ・何を聞いて・何を持っていって・どう案内されたかまで書いておくと、次に同じ疑問が出たときに二度手間になりません。
| 書く項目 | 枠 | 記入欄 |
|---|---|---|
| 相談した日 | 年月日 | ( 年 月 日) |
| 相談先 | 相談先の一覧から選ぶ | ( ) |
| 聞いたこと | 質問を一文で書く | ( ) |
| 持っていったもの | 書類名で書く | ( ) |
| 案内された内容 | 案内されたとおりに書く(要約して断定に変えない) | ( ) |
| 事業所として行ったこと | 行った事実を書く | ( ) |
| 行った日と担当(職種) | 年月日と職種 | ( 年 月 日/ ) |
| 次に確かめること | 次回の点検へ送る項目 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で見られる点|自治体の公表資料と別添1から34件
ここまでの点検表は、思いつきで作ったものではありません。自治体が公表している運営指導・集団指導の資料と、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1に実際に現れている観点から組み立てています。この章では、その出どころを示します。
読み方に一つだけ注意があります。ここに並ぶのは他の事業所で確認された事例であって、貴事業所についての判断ではありません。この記事は当てはめを行いません。各行の「自事業所の状況」は記入欄にしてあります。埋めた結果について、どう取り扱うかは保険者(指定権者)および社会保険労務士にご確認ください。
別添1に示されている確認項目と確認文書
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、サービス種別ごとに「確認項目」と「確認文書」を並べた資料です。勤務体制の確保等および人員に関する部分には、次のような項目と文書が挙げられています。ここに挙がっている文書が、棚卸し表(5)で集めておくものと重なっています。
| 区分 | 別添1に挙げられている確認項目の趣旨 | 別添1に挙げられている確認文書 | 自事業所での置き場所(記入欄) | 確認日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 人員(従業者の員数) | 利用者に対し従業者の員数は適切であるか、必要な専門職がそろっているか、専門職は必要な資格を有しているか | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 人員(管理者) | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合に兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード | ( ) | ( 年 月 日) |
| 運営(勤務体制の確保等) | サービス提供は事業所の従業者によって行われているか | 雇用の形態(常勤・非常勤)が分かる文書 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 運営(勤務体制の確保等) | 資質向上のために研修の機会を確保しているか | 研修計画、実施記録 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 運営(勤務体制の確保等) | 認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか | 研修計画、実施記録 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 運営(勤務体制の確保等) | 性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか | 方針、相談記録 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 運営(勤務体制の確保等・施設等) | 業務の全部又は一部を委託している場合、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し結果を記録しているか | 委託事業者の業務の実施状況の確認記録 | ( ) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表事例(1)勤務表・出勤簿・兼務に関するもの
| 公表されている指摘の要旨 | 資料で挙げられている書類 | 自事業所の状況(記入欄) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 勤務表について、他事業所との兼務関係が明確になっていない、他職種との兼務関係が明確になっていない、配置が必要な職種が記載されていない、常勤・非常勤の別が明確になっていない、勤務表と勤務実績が不整合という指摘が挙げられています | 勤務形態一覧表(月ごと)、タイムカード・出勤簿、雇用契約書、資格証、就業規則 | ( ) | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない事例が挙げられ、併設事業所等の職務を兼務している場合の取扱いにも言及されています | 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)、タイムカード・出勤簿、雇用契約書、併設事業所の勤務表 | ( ) | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 |
| 兼務する職員の勤務表等について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない、出勤簿が作成されておらず勤務実態が確認できない、従業者と勤務時間を記載した勤務形態一覧表を作成していない、という指摘が挙げられています | 勤務予定・実績表(月ごと・事業所ごと)、勤務形態一覧表、出勤簿・タイムカード | ( ) | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 職種を兼務している従業者の兼務関係が勤務表に明確に位置付けられていない、出勤簿を作成しておらず正確な勤務実績を把握できない、役員が勤務しているが勤務表に位置付けられていない、という指摘が挙げられています | 月ごとの勤務表、出勤簿・タイムカード、辞令・労働条件通知書、併設事業所分を含む勤務時間記録 | ( ) | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 |
| 従業員の出退勤記録がなく勤務実態が確認できない、必要な職種について必要な人数を配置していない、一定の資格が必要な職種について資格を確認できる書類を整備していない、という事例が挙げられています | タイムカード・出勤簿、月ごとの勤務表、資格証の写し、雇用契約書 | ( ) | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】 |
| 事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった事例が挙げられ、サービス種別ごとに勤務体制を明確に区分したうえで記録に残すことが示されています | 勤務形態一覧表、タイムカード・出勤簿、労働条件通知書・辞令、就業規則 | ( ) | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 |
| 従業員が併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確であった、という事例が挙げられています | 事業所ごとの月間勤務表、タイムカード、兼務先の勤務実績 | ( ) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 |
| 管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない)という事例が挙げられています | 出勤簿、勤務表(勤務予定・実績)、雇用契約書、就業規則 | ( ) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 |
| 代表者が介護支援専門員として勤務していたが、事業所での勤務時間が管理されていなかった、という指摘が挙げられています | 勤務形態一覧表、タイムカード等の出退勤記録、雇用契約書・辞令、資格証 | ( ) | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 勤務表が作成されていない、勤務表について必要な項目が記載されていない、という指摘が挙げられています | 月ごとの勤務表(管理者を含む)、出勤簿 | ( ) | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 住まいとしてのサービスと訪問介護の勤務体制を区別していない、勤務表に兼務関係の記載がない、という指摘が挙げられています | 月ごとの勤務表、出勤簿・タイムカード、サービス提供記録 | ( ) | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」 |
| 生活相談員の配置時間について、有給休暇や研修、送迎対応等により不在の時間があり配置時間数を満たしていない日がある、資格を確認できなかった、という指摘が挙げられています | 勤務表・出勤簿、送迎表、研修参加記録、有給休暇管理簿、資格証または実務経験証明書の原本、辞令 | ( ) | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表事例(2)処遇改善・研修・健康診断に関するもの
| 公表されている指摘の要旨 | 資料で挙げられている書類 | 自事業所の状況(記入欄) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算等について、資質向上のための計画を策定していない事例、計画書の内容を周知していない事例が挙げられ、加算額の周知は行っているが計画書の内容について周知していない事例があったと示されています | 処遇改善計画書、資質向上に関する具体的計画、職員への周知記録、賃金改善実績報告書 | ( ) | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 |
| 賃金改善等を行う方法等を処遇改善計画書を用いて職員に周知していない、賃金項目及び方法の具体的取組内容について明確な根拠規程が示されていない、という指導事例が挙げられています | 処遇改善計画書、周知記録(掲示・配布の記録)、就業規則・賃金規程、賃金台帳 | ( ) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 |
| 特定事業所加算について、計画的な研修の実施、会議の定期的開催、文書等による指示及びサービス提供後の報告、定期健康診断の実施がされていない、という指摘が挙げられています | 個別研修計画・研修実施記録、会議議事録・出席者名簿、文書指示と報告記録、健康診断の実施記録、重要事項説明書、体制等に関する届出書 | ( ) | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」 |
| 全ての従業者等に対し健康診断等が行われていなかった、従業者等ごとに研修計画が作成されていなかった、という指摘が挙げられています | 研修計画・研修記録、健康診断の実施記録、資格証の写し、勤務実績、体制届出書の控え | ( ) | 大阪市「令和8年度集団指導資料 居宅サービス編」(同旨:広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」) |
| 事業所における年間の研修計画が作成されておらず計画的に実施されていない、研修実施状況が記録上から確認できない、研修不参加者への対応が不明瞭、という指摘が挙げられています | 年間研修計画、研修実施記録・参加者名簿、不参加者への周知記録 | ( ) | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 計画的な研修について、年度計画をいつ定めたか確認できない、前年度と同じ研修内容で全員同じ目標を設定している、という指摘が挙げられています | 従業者ごとの研修計画(策定日の記載)、研修実施記録、受講記録 | ( ) | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 |
| 研修に関し個別具体的な研修の目標はあったが計画的な予定がなかった、従業者ごとの具体的な研修の目標・内容等を定めた計画を策定していない、という事例が挙げられています | 個別研修計画(従業者ごと)、研修実施記録、体制届出書 | ( ) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」 |
| 介護に直接携わる従業員のうち無資格者が、認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない、という事例が挙げられています | 研修修了証、受講管理表、資格者証の写し、雇用日が分かる書類 | ( ) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 |
| 資格を有さない者について受講のための必要な措置を講じていない事例が認められた、と例示されています | 従業者名簿(資格の有無・採用年月日)、研修の修了証・受講申込記録、研修計画 | ( ) | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 |
| ハラスメントにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じていない事例が挙げられています | ハラスメント防止方針(就業規則・規程)、相談窓口の設置および周知の記録、研修記録 | ( ) | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)」 |
| ハラスメント防止に対する指針を作成していない、若しくは職員へ周知していない、という指摘が挙げられています | ハラスメント防止方針・指針、職員への周知記録、相談窓口を定めた文書、就業規則等 | ( ) | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:福岡県介護保険広域連合 令和6年度版) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表事例(3)届出・雇用に関する書類の整合に関するもの
| 公表されている指摘の要旨 | 資料で挙げられている書類 | 自事業所の状況(記入欄) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 事業所の指定を受けた内容が変更となったが期限内に届け出ていない、という指摘が挙げられ、届け忘れが多い事項として運営規程などが示されています | 変更届の控え(受付日が分かるもの)、運営規程、人事発令・資格証 | ( ) | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 運営規程、設備、管理者等に変更があったにもかかわらず、その旨を届け出ていない、という指摘が示されています | 変更届出書の控え、運営規程、勤務形態一覧表、平面図、管理者の経歴書・資格証 | ( ) | 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 |
| 変更届が必要なのに提出されていない、運営規程に記載されている内容が実態と異なっている、という指摘が示され、雇用契約書等に記載されている就業場所と相違している場合の対応にも触れられています | 運営規程、変更届出書、重要事項説明書、雇用契約書・辞令、勤務表 | ( ) | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 |
| 変更届出書を提出していない、介護給付費算定に係る体制届出書を提出していない、という指導事例が挙げられています | 変更届出書の控え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表 | ( ) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 |
| 従事者の配置にあたり業務委託契約により人員配置をしているとする事案があった、と示され、人員に疑義があれば賃金台帳、就業規則、労働者名簿、雇用契約、社会保険の事業主負担、勤怠管理から振込記録まで整合性を確認する旨が示されています | 雇用契約書・業務委託契約書、労働者名簿、賃金台帳、就業規則、勤怠記録、社会保険資格記録、勤務表 | ( ) | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け) |
| 従業員の秘密保持の誓約書に、退職後の規定がなかった、という指摘が挙げられています | 秘密保持誓約書、就業規則、雇用契約書 | ( ) | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 長期在職の職員について秘密保持誓約書を取り交わしていない、派遣職員について秘密保持誓約書が作成されていない、という指摘が挙げられています | 秘密保持誓約書、就業規則、労働者派遣契約書、従業者名簿 | ( ) | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 |
| 従業者が退職後に秘密を漏らさないよう必要な措置を講じていない、という指摘が挙げられています | 秘密保持誓約書、雇用契約書・就業規則、個人情報使用同意書 | ( ) | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 資格に関する証の写しが事業所に整理・保存されていない、有効期間が切れているのに更新研修が終了していない、という事例が挙げられています | 資格証の写し、有効期間管理表、更新研修受講記録、勤務表 | ( ) | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 |
| 資格に関する証の有効期間が過ぎていた、という指摘状況が記載され、有効期間内であることを確認して配置すること、管理者は最新の証を確認することが示されています | 資格証の写し(有効期間の記載があるもの)、従業者名簿、変更届の控え | ( ) | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 |
| 指摘の多かった事項として、定められた掲示物(勤務表、運営規程、重要事項説明書、相談窓口など)に関する事項が挙げられています | 運営規程、重要事項説明書と同意記録、研修の受講記録、ハラスメント対策の周知記録、掲示物、勤務表 | ( ) | 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
点検した記録の書き方|避けたい書き方と言い換え36組
最後に、点検そのものの記録の書き方です。ここで扱うのは、点検した記録の書き方だけであり、点検した書類の中身の書き方ではありません。就業規則にどう書くか、計画書にどう書くかは、この記事では扱いません。
点検記録がいちばん役に立たなくなる形は決まっています。「確認した」で終わっている記録です。何を見て、どこを見て、どう見えたのかが書かれていないと、半年後の自分にも、交代した後任にも、相談先にも伝わりません。下の表は、その一歩手前で止まっている書き方を、いつ・誰が・何を見て・どうだったかまで書いた形に置き換えたものです。悪い例は引用であることを示すために「 」で囲んでいます。
言い換え(1)棚卸しの記録
| 場面 | 避けたい書き方 | 言い換えた書き方(点検記録として) | なぜそう書くか |
|---|---|---|---|
| 書類が見つかったとき | 「一式そろっている」 | ◯年◯月◯日、管理者が事務室の書庫の上から2段目で就業規則の現行版を手に取り、表紙の改定日が◯年◯月◯日であることを確認した。届出の控えは同じファイルに綴じられていた。 | 手に取った場所と、表紙で読み取った日付が残ると、次の人が同じ場所を探せます |
| 書類が見つからなかったとき | 「不明」 | ◯年◯月◯日、事務室の書庫と共有フォルダの2か所を探したが、処遇改善に関する計画書の控えを見つけられなかった。探した場所を記録し、社会保険労務士へ相談することにした。 | 探した範囲が書かれていると、次に探す場所が決まります |
| 最終更新日を見たとき | 「古い」 | 表紙に記載された改定日は◯年◯月◯日で、点検日の時点で年数が経過していた。内容の当否は判断せず、相談先へ確認することにした。 | 古いかどうかの評価ではなく、読み取った日付そのものを残します |
| 保管場所を書くとき | 「事務所」 | 事務室北側の書庫の上から2段目、背表紙に「規程」と書かれたファイル。鍵は管理者が保管している。 | その場所へ行けば取り出せる粒度まで書きます |
| 確認者を書くとき | 「担当者」 | 点検者は管理者、立会いは事務職員。氏名ではなく職種で記録した。 | 職種で書くと、交代しても点検の履歴が読めます |
| 健康診断の記録を見たとき | 「全員実施済み」 | ◯年◯月◯日、実施したことの記録の綴りを開き、整理番号で管理した対象名簿の各行に実施日の記載があることを確認した。結果は開かず、点検表にも書き写していない。 | 結果は要配慮個人情報にあたるため、実施の事実までにとどめます |
| 保管の状態を見たとき | 「きちんと保管」 | 健康診断の結果は施錠できるキャビネットに保管され、鍵は管理者が保管していた。閲覧できる者の範囲が文書で定められているかは確認できなかったため、相談することにした。 | 確認できなかったことも、確認できたことと同じ重みで書きます |
| 電子で保管しているものを見たとき | 「サーバにある」 | 共有フォルダ内の「規程」フォルダに現行版があり、更新日時は◯年◯月◯日だった。紙の現行版と同じ版かどうかを表紙の改定日で照合した。 | 更新日時と改定日は別物なので、両方を書き分けます |
| 版が複数あったとき | 「最新版を確認」 | 同じ名称のファイルが3つあり、改定日が◯年◯月、◯年◯月、日付なしだった。どれが現行版かを事業所で判断せず、社会保険労務士へ確認することにした。 | 版の特定は判断を伴うため、点検の段階では事実だけを残します |
| その書類が事業所に無いとき | 「対象外なので確認していない」 | 障害福祉サービス等の指定を受けていないため、相談支援に関する書類は事業所に存在しない。空欄ではなく「対象外」と記入し、理由を併記した。 | 空欄と対象外を区別しないと、次の点検で毎回探し直すことになります |
| 周知の記録を見たとき | 「周知済み」 | ◯年◯月◯日、休憩室の掲示板に掲示した写真と、全職員へ配付した際の受領の記録を確認した。掲示を始めた日は◯年◯月◯日と記載されていた。 | 周知は方法と日付が残ってはじめて記録になります |
| 棚卸しを終えたとき | 「特に問題なし」 | 28行のうち、現物を手に取れたのは◯行。空欄が残ったのは◯行で、書類名を別紙に書き出した。次回の点検は◯年◯月に行う。 | 終わり方に次回の予定が入っていると、点検が続きます |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
言い換え(2)突き合わせの記録
| 場面 | 避けたい書き方 | 言い換えた書き方(点検記録として) | なぜそう書くか |
|---|---|---|---|
| 勤務表と出勤簿を見たとき | 「照合した」 | ◯年◯月分の勤務形態一覧表と出勤簿を、整理番号◯の行について1日ずつ突き合わせた。◯日の勤務時間帯の記載が両者で異なって見えたため、事実として記録した。原因は判断していない。 | どの月・どの行・どの日まで書くと、相談先がすぐ現物にたどり着けます |
| 常勤・非常勤の別を見たとき | 「問題なし」 | 勤務形態一覧表の区分欄と、労働条件通知書に書かれた区分の呼び方を並べた。呼び方が同じであることを確認し、意味が同じかどうかは社会保険労務士へ確認することにした。 | 言葉の一致と意味の一致を分けて書きます |
| 兼務の記載を見たとき | 「兼務あり」 | 整理番号◯は勤務表で2つの職種の行に分けて記載されていた。それぞれの時間帯が重なっていないことを目で確認した。 | 兼務は有無ではなく、時間帯の書かれ方が点検の対象になります |
| 併設事業所と並べたとき | 「区分している」 | 自事業所の勤務表と併設事業所の勤務表を同じ月で並べ、整理番号◯の同日の時間帯が重なっていないかを見た。◯日について重なって見えたため記録した。 | 並べた月とその結果が書かれていないと、翌年に再現できません |
| 規程と実際の運用を見たとき | 「実態どおり」 | 運営規程に記載された営業時間と、勤務表に現れている時間帯を並べた。◯曜日について記載と異なって見えたため、項目名だけを書き出した。 | 項目名だけを書き出すことで、内容についての判断を避けられます |
| 賃金に関する項目名を見たとき | 「一致」 | 給与規程に置かれた項目の名称と、賃金台帳の項目名を並べ、呼び方が一致しているかだけを見た。金額は点検表に書き写していない。 | 金額を点検表に持ち込まないことで、記録の取扱いが軽くなります |
| 計画と実績報告を並べたとき | 「提出済み」 | ◯年度の計画書の控えと実績報告書の控えを並べ、対象年度の記載が対応していることと、計画に書かれた取組の項目名が報告にも現れていることを確認した。数値の突合は行っていない。 | 何を見て何を見ていないかを書くと、点検の範囲が明確になります |
| 周知の場面を書くとき | 「説明した」 | 計画書そのものを用いて◯年◯月◯日の職員会議で説明し、議事録に配付資料として計画書の写しが綴じられていることを確認した。 | 何を用いて説明したかが、周知の記録の中心になります |
| 届出の内容と体制を並べたとき | 「届出済み」 | 変更届の控えに記載された管理者の職と、直近の勤務表に現れている管理者の行を並べた。相違は見当たらなかったが、対象事項の範囲は保険者へ確認することにした。 | 見た範囲と、見ていない範囲を分けて書きます |
| 体制の届出と請求内容を並べたとき | 「合っている」 | 体制に関する届出書の控えに記載された区分の名称と、請求している内容の名称を並べ、名称が対応していることを確認した。要件の当てはめは行っていない。 | 名称の対応と要件の当てはめは別の作業です |
| 運営規程と重要事項説明書を並べたとき | 「同じ内容」 | 両方に書かれている項目を1つずつ読み合わせた。◯の項目で表現が違って見えたため、両方の該当ページに付箋を貼り、記録した。 | 付箋の位置まで残すと、相談の場でそのまま開けます |
| 研修の計画と記録を並べたとき | 「研修は実施済み」 | 年間の研修計画に挙がっている項目について、実施記録の綴りに対応する記録があるかを1件ずつ見た。◯件について記録を見つけられなかったため、書き出した。 | 見つけられなかった件数と項目名が、次の行動になります |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
言い換え(3)相談と、その後の記録
| 場面 | 避けたい書き方 | 言い換えた書き方(点検記録として) | なぜそう書くか |
|---|---|---|---|
| 相談したことを書くとき | 「相談した」 | ◯年◯月◯日、顧問の社会保険労務士に、就業規則の現行版を特定できない件を電話で相談した。手元にある3つの版の改定日を伝えた。 | 誰に・何を伝えたかが残ると、次の相談が短くなります |
| 案内された内容を書くとき | 「大丈夫と言われた」 | 相談の結果、改定日の記載と届出の控えを持参して来所するよう案内された。持参する書類名を控えた。 | 要約して断定に変えないことが、記録の正確さを守ります |
| 保険者へ確認したことを書くとき | 「役所に聞いた」 | ◯年◯月◯日、指定を受けた保険者の担当課に電話し、変更の届出の対象事項が一覧で示された資料の所在を尋ねた。案内された資料名を控えた。 | 資料名が残ると、次の年も同じ資料を参照できます |
| 提出したことを書くとき | 「期限内に出した」 | ◯年◯月◯日に提出し、受付が分かる控えを受け取った。控えは棚卸し表の保管場所欄に記載したファイルへ綴じた。 | 提出した日と、控えの置き場所を対にして書きます |
| 様式や運用を改めたことを書くとき | 「修正した」 | ◯年◯月分の勤務表について、兼務の職種を行に分けて記載する形に様式を改め、◯年◯月分から適用した。改めた日と適用開始月を記録した。 | いつから変わったのかが、後で最も知りたくなる情報です |
| 判断を避けたことを書くとき | 「問題ないと判断した」 | 点検で気づいた事項について、事業所では判断せず、社会保険労務士へ相談する事項として一覧に載せた。 | 判断しなかったこと自体を記録に残すのが、この点検の型です |
| まだできていないことを書くとき | 「未対応」 | ◯年◯月◯日時点で相談の日程が取れていない。次回の点検日までに連絡することとし、担当を管理者と定めた。 | できていないことに担当と期日が付くと、宙に浮きません |
| 引き継いだことを書くとき | 「引き継ぎ済み」 | 点検の責任者が交代したため、◯年◯月◯日に点検表の控え一式と、空欄が残っている行の一覧を後任へ渡した。渡した書類名を記録した。 | 引き継ぎは、渡したものの名前が残ってはじめて成立します |
| 保管場所を移したことを書くとき | 「移動した」 | ◯年◯月◯日、規程のファイルを事務室の書庫から施錠できるキャビネットへ移した。棚卸し表の保管場所欄を書き換え、書き換えた日を記録した。 | 場所を移したら表も直す、という対を記録で示します |
| 掲示を見たことを書くとき | 「掲示している」 | ◯年◯月◯日、玄関脇の掲示板を見て、掲示されている運営規程の改定日が手元の現行版と同じであることを確認した。 | 掲示は「ある」ではなく「どの版か」が点検の対象です |
| 研修に参加できなかった職員について書くとき | 「後日対応」 | ◯年◯月◯日の研修に参加できなかった職員について、資料を配付し、受領の記録を残した。配付日と受領の記録の保管場所を書いた。 | 参加していない人への扱いは、公表資料でも触れられている観点です |
| 次回へ送ることを書くとき | 「継続」 | 今回の点検で空欄が残った行と、相談中の件を次回へ送る。次回の点検日は◯年◯月、担当は管理者とする。 | 送り先(日付と担当)が書かれていないものは、送られません |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問|答えの多くは「社会保険労務士等にご確認ください」になります
この章の答えは、ほとんどが同じ形になります。手続きの方法や書き方はお答えできません。それは不親切なのではなく、線がそこに引かれているからです。どこへ持っていけばよいかだけは、はっきりお示しします。
就業規則の作り方を教えてもらえますか。
お答えできません。就業規則の作成および届出については労働基準法第89条に定めがあり、その手続の代理や書類の作成を業として行うことは社会保険労務士法第27条により社会保険労務士に限られています。作成・変更については社会保険労務士にご確認ください。当社は書類の作成・提出の代行を行いません。
処遇改善に関する計画書や実績報告書の書き方を教えてもらえますか。
お答えできません。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。様式や記載の考え方については、指定を受けた保険者(指定権者)が公表している資料をご確認のうえ、社会保険労務士にご相談ください。
提出の期限はいつですか。
この記事では期限を書きません。提出の期限は保険者(指定権者)により、また書類の種類により異なります。労働に関する手続については所轄の労働基準監督署、介護保険に関する届出については保険者(指定権者)、全体の段取りについては社会保険労務士にご確認ください。この記事のカレンダーの月欄は、確認した結果を書き込むための空欄です。
書類はどれくらいの期間、手元に置いておけばよいですか。
この記事では年限を書きません。保存に関する取扱いは書類の種類と根拠となる法令により異なり、保険者の条例や運用で扱いが違う場合もあります。労働基準監督署および社会保険労務士、保険者(指定権者)にご確認ください。
この加算の要件を満たしているか見てもらえますか。
この記事は要件の当てはめを行いません。要件を満たしているかどうかの取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。事業所側でできるのは、体制に関する届出書の控えと現在の勤務形態一覧表を並べ、記載が対応しているかを見て、違って見えた点を記録するところまでです。
書類の作成や提出を代行してもらえますか。
当社は書類の作成・提出の代行を行いません。また、この記事は手続きの代行を勧めるものでもありません。労働社会保険諸法令および介護保険法に基づく書類の作成・提出の代理は社会保険労務士の業務であり、障害福祉分野の官公署に提出する書類の作成は行政書士法第19条の対象となる場合があります。
健康診断の結果を点検表に書いてもよいですか。
この記事の点検表には書きません。健康診断の結果は要配慮個人情報にあたるため、この記事では実施したことの記録があるかと、保管の状態までを点検の対象にしています。結果の取扱いについては産業医および社会保険労務士、必要に応じて顧問弁護士にご確認ください。
点検表に職員の氏名を書いてもよいですか。
この記事の表には氏名の列を置いていません。整理番号と職種で記録する形にしています。点検表は事務室で開く機会が多く、閲覧できる人の範囲を絞りにくいためです。氏名を含む名簿は、それ自体の保管の方法を定めたうえで別に管理する運用が考えられます。取扱いの方針については社会保険労務士および顧問弁護士にご確認ください。
賃金の決め方や手当の付け方について相談できますか。
この記事では賃金・労働条件・就業規則の内容についての助言を行いません。金額も割合もこの記事には書いていません。賃金に関することは社会保険労務士に、会計・税務に関することは税理士にご確認ください。
障害福祉サービス等の書類も同じように点検してよいですか。
手元にあるか・どこにあるか・いつのものかを確かめることは、分野を問わず事業所自身の管理業務です。ただし、書類の作成や提出については、障害福祉分野では行政書士法第19条の対象となる場合があります。指定権者および行政書士、社会保険労務士にご確認ください。
点検はどのくらいの頻度で行えばよいですか。
この記事では頻度を断定しません。事業所の規模、併設の有無、サービス種別の数によって現実的な回数は変わります。この記事のカレンダーは枠だけを用意し、月を記入欄にしてあります。決めた周期を「点検を始める前に決めておく3つのこと」の欄に書き込み、その記録自体を残してください。
運営指導の実施について連絡がありました。何から見ればよいですか。
この記事の順番でいえば、棚卸し表で現物の所在を確かめ、突き合わせ表で書類どうしの整合を見る、という順になります。ただし確認の観点と必要な書類は保険者(指定権者)により異なります。連絡とともに示された資料をまず読み、不明な点は保険者(指定権者)に、書類の作成や取扱いに関することは社会保険労務士にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
