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介護職員等処遇改善加算とは|令和6年度の一本化・算定要件・取得のポイントをわかりやすく

介護職員の賃金改善のための「処遇改善加算」は、令和6年6月に3つの加算が一本化され、名称も「介護職員等処遇改善加算」に変わりました。このページでは、制度の全体像と算定の要件、取得・維持のポイントを実務目線で整理します。

処遇改善加算とは(令和6年度に一本化)

処遇改善加算は、介護職員の賃金改善に確実につながるよう、事業所が取り組みを行った場合に介護報酬に上乗せされる加算です。令和6年度の報酬改定で、従来の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つが、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されました。あわせて加算率が引き上げられ、賃上げにつながる水準が示されています。

算定の3要件

新しい加算の算定要件は、大きく次の3つです(区分により求められる水準が異なります)。

  • キャリアパス要件…任用・賃金体系・研修等に関する定めが告示に置かれています。具体的な内容は最新の告示・通知および社会保険労務士等にご確認ください。
  • 月額賃金改善要件…賃金の改善のしかたについて告示に定めがあります。具体的な内容は最新の告示・通知および社会保険労務士等にご確認ください。
  • 職場環境等要件…働きやすい職場づくりの取り組み(負担軽減・ICT活用・研修 等)。

※ 具体的な区分・加算率・要件の詳細は、最新の告示・通知および自治体の案内で必ずご確認ください。

取得・維持のポイント(計画書と実績報告)

加算を取得するには処遇改善計画書の提出(届出)が、取得後には実績報告が必要です。届出や実績報告の取り扱いについては告示・通知に定めがあります。不備があった場合の扱いは指定権者にご確認ください。年間の段取りを決めて準備しておきます。

記録で「算定根拠」を残す

加算の維持では、職場環境等要件の取り組み(研修・ICT活用・会議 等)や、日々のケアの実施状況を記録として残しておくことが重要です。介護記録AI「神マナ」なら、音声とAIで記録・書類を自動化でき、加算の算定根拠づくりと現場の負担軽減を同時に進められます。

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計画書・実績報告でつまずくところ

場面起きること先に手を打つなら
計画書の提出期限を過ぎ、その年度の算定ができない年度はじめに期限をカレンダーへ入れる
賃金改善の起点いつと比べて改善したのかが説明できない比較の基準となる年度を先に決めて記録する(金額の考え方は社会保険労務士等にご確認ください)
対象職員の範囲誰に配分したのかが整理できていない対象者一覧を作り、事業所として決めた内容とともに残す
就業規則手当の根拠が規程のどこで示せるか(記入欄)規程の作成・変更は社会保険労務士等にご相談ください
実績報告計画と実績の差が説明できない月ごとに配分実績を記録しておく

揃えておく書類

  • 処遇改善計画書(提出済みのもの)
  • 就業規則・賃金規程(改定履歴を含む)
  • 賃金台帳(改善前後が比較できるもの)
  • 対象職員の一覧と、配分額
  • 職員への周知の記録(掲示、書面、説明会の記録)
  • 職場環境等要件として実施した取り組みの記録
  • 実績報告書

職員への周知は要件であり、定着策でもある

加算による賃金改善は、職員に伝わっていなければ受け取られません。「なんとなく給与が上がった」で終わらないよう、説明のしかたを決めておきます。

  • 改善の内容と、なぜ上がったのかを説明する
  • 事業所として決めた考え方を職員へ示す(何をどう示すかは社会保険労務士等にご相談ください)
  • 書面で残す——後から示せる形にしておきます
  • 年1回、実績を共有する

※加算・減算の要件は改定のたびに見直されます。算定の可否は、最新の告示・通知および保険者(市区町村)の運用を必ずご確認ください。本記事は一般的な考え方を整理したものです。

年間スケジュールの目安

時期やること
年度はじめ計画書の作成と提出。提出期限をカレンダーへ入れる
随時就業規則・賃金規程の改定(必要な場合)
毎月実績を月ごとに記録する。まとめて残すより、後からさかのぼりやすくなります
年度途中区分の変更を検討する場合は、手続きの時期を確認する
年度末〜翌年度実績報告の作成と提出
随時職員への周知(改善の内容と理由)

実績報告には期限が定められています。期限と、過ぎた場合の取り扱いは指定権者にご確認ください。提出物は「計画書」と「実績報告」の2つある点にご注意ください。

勤怠・賃金管理との関係

賃金改善の内容を説明できるようにするには、勤務実績にもとづく正確な勤怠管理が土台になります。労働時間や手当の取り扱いは社会保険労務士等にご確認ください。

※加算の区分・要件・単位は介護報酬改定で変わります。算定にあたっては必ず最新の告示・通知でご確認ください。

賃金改善の実務でつまずくところ

場面起きること先に手を打つなら
比較の基準いつと比べて改善したのかが説明できない基準となる年度と金額を先に決めて記録する
配分の考え方「なぜあの人が多いのか」と不満が出る決めた内容を文書にし、職員へ説明する(内容の設計は社会保険労務士等にご相談ください)
就業規則手当と規程の対応が確認できるか(記入欄)規程の作成・変更は社会保険労務士等にご相談ください
法定福利費事業所負担の増加分の扱いが分からない含められる範囲を通知で確認する
職員への周知「なんとなく上がった」で終わる改善の内容と理由を書面で伝える

職場環境等要件として実施できること

区分取り組みの例
入職促進採用時の説明の充実、他業種からの転職者への研修
資質向上資格取得の支援(受験料、シフト調整、学習会)、研修の計画的な実施
両立支援短時間勤務の導入、有給休暇の取得促進、介護・育児との両立への配慮
腰痛予防移乗機器の導入、腰痛予防の研修
生産性向上記録の電子化、ICTの導入、業務の見直し
やりがい面談の実施、意見が反映される仕組み、評価の透明化

どの課題に手を当てるかを、先に決める

賃金の配分そのものの設計は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法27条)。当社は行いません。事業所として決めておきたいのは、いま自事業所のどの課題に手を当てるかです。決めた内容を持って社会保険労務士にご相談ください。

課題社会保険労務士に相談するときに伝えること(記入欄)
入職1〜3年で辞める入職から3年以内の退職が(記入欄)名。若手・中堅の定着を優先したい旨を伝える
資格取得が進まない資格取得の状況(記入欄)。取得の後押しを優先したい旨を伝える
夜勤の担い手がいない夜勤に入れる職員が(記入欄)名。夜勤の担い手を増やしたい旨を伝える
ベテランが評価されない経験・技能のある職員の人数と、担っている役割(記入欄)を伝える
不公平感がある職員から出ている声(記入欄)を伝え、説明のしかたについて助言を求める

実務で迷いやすいところ

よくある疑問考え方
提出先はどこか事業所の指定権者(都道府県または市区町村)です。複数の保険者にまたがる場合は確認が必要です
複数事業所をまとめて出せるか法人単位での提出が認められる場合があります。要件をご確認ください
年度途中の新規事業所は届出の時期と取り扱いが定められています
計画より実績が上回った取り扱いを保険者に確認します
職員が退職した場合の配分は在籍期間の扱いについて社会保険労務士等にご確認のうえ、事業所として決めておきます(記入欄)

介護職員等処遇改善加算|提出物と保管のチェック

提出・保管するもの時期確認すること
処遇改善計画書年度当初〜届出期限受付印のある控えを保管しているか
資質向上のための計画年度当初対象期間・目標・内容・時期が書かれているか
職員への周知の記録届出後すみやか計画書そのものを用いて説明したか
賃金規程・給与規程賃金改定時支給の根拠が明記され、施行日があるか
研修の記録実施の都度日時・参加者氏名・内容・資料が揃っているか
職場環境等要件の取組の記録実施の都度取り組んだ区分と時期が分かるか
賃金台帳年度末算定額と賃金改善額が突合できるか
実績報告書報告期限まで提出日と提出先の控えがあるか

現場から多い質問

Q. いつから一本化されましたか?
令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されました(経過措置あり)。

Q. 加算はどう使えばよいですか?
算定額の使いみちについて、告示・通知に定めがあります。使途や割合の取り扱いは最新の通知および社会保険労務士等にご確認ください。

Q. 何を準備すればよいですか?
処遇改善計画書の届出と、取得後の実績報告が必要です。職場環境等の取り組みは記録に残しておきましょう。

関連ページ

※ 本記事は制度の概要をわかりやすく整理したものです。区分・加算率・要件・スケジュールは年度や自治体で異なり、変更される場合があります。申請前に必ず最新の告示・通知および自治体の案内をご確認ください。

介護職員等処遇改善加算のポイント

介護職員等処遇改善加算は、介護職員の賃金改善に取り組む事業所を評価する加算です。令和6年度に加算が一本化されました。要点を整理しました。

項目ポイント
目的介護職員の賃金改善
要件の例賃金改善の計画・実績の報告、職場環境等の要件
一本化令和6年度に複数の加算が一本化された

算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。

「1年を通して回る仕事」としての段取り|月ごとの動き40項目(記入欄つき)

処遇改善加算でつまずくところは、制度の理解そのものよりも「いつ、誰が、何を確かめ、何を残すのか」が事業所の中で決まっていないことにあります。計画の作成、指定権者への届出、日々の実績の把握、実績の報告、そして次年度の計画。これらは一度きりの作業ではなく、1年を通して回り続ける仕事です。ここでは、その回し方を月ごとの動きに分解し、そのまま自事業所の当番表として使える形に整理します。

社会保険労務士法27条により、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行および労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。本節は、何を決めることになるのかを整理し、社会保険労務士・保険者(指定権者)にご相談いただくための材料です。

下表の「いつ」は、事業所の中で段取りを組むための目安であり、提出の期限を示すものではありません。計画書・実績報告・体制に関する届出の期限、様式、提出先は、いずれも指定権者が定めています。指定権者にご確認ください(記入欄:確認した資料名   /確認日   /確認した担当   )。

年度前半|4月から6月の動き(10項目)

いつ誰が(記入欄)何を確かめる何を残す
4月管理者(記入欄:   )今年度の処遇改善計画書の様式が指定権者から公表されているかを、指定権者の公表資料で確かめる。様式・提出方法・提出の時期はいずれも指定権者が定めています。ご確認ください(記入欄:   )確かめた日と、参照した資料の名称、公表元の名称を一行で残す
4月事務担当(記入欄:   )前年度に提出した計画書の控え(受け付けられたことが分かる記録があるもの)が、決めた保管場所にあるかを確かめる控えの保管場所を書類一覧に書き足し、確かめた日を残す
4月管理者(記入欄:   )計画書に書く事業所の情報(指定番号、サービスの種別、所在地、事業所名)が、現在の届出の内容と一致しているかを一つずつ突き合わせる突き合わせた日と、相違があった項目、相違をどう扱ったかを残す
4月管理者(記入欄:   )賃金の取り扱いに関して社会保険労務士へ相談する日程を決める。賃金の設計・規程の整備は社会保険労務士の業務であり、当社は行いません相談の予定日と、相談で聞く項目の一覧を残す
4月管理者(記入欄:   )職場環境等要件として今年度に取り組む事柄の候補を書き出す。どの取り組みが区分ごとの整理に当たるかは、最新の通知でご確認ください候補の一覧と、書き出した日、書き出しに関わった職員の範囲を残す
5月管理者(記入欄:   )計画書の内容を職員へどう伝えるか(事業所内への掲示、書面の配付、説明会の開催)の方法を決める決めた方法と、決めた日、決めた場(会議名)を残す
5月事務担当(記入欄:   )職員名簿が最新かを確かめる(採用、退職、異動、勤務形態の変更が反映されているか)更新した日と、更新した箇所、更新の元になった書類名を残す
5月管理者(記入欄:   )研修の年間計画の原案を作る(実施の時期、対象者、内容、担当)。実施回数の考え方は指定権者の公表資料でご確認ください原案の写しと、作成した日、原案を共有した相手を残す
6月管理者(記入欄:   )計画書の内容を職員へ伝えた記録(掲示した状態の写真、配付した書面、説明会の記録)が揃っているかを確かめる伝えた日、伝えた方法、伝えた相手の範囲、欠席者への手当てを残す
6月事務担当(記入欄:   )提出した計画書の控えと、指定権者からの連絡(受け付け、照会、補正の依頼)を一つのファイルにまとめるファイルの名称、保管場所、まとめた日を残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

年度中盤|7月から9月の動き(10項目)

いつ誰が(記入欄)何を確かめる何を残す
7月事務担当(記入欄:   )毎月の記録を誰が残すのか、どこに残すのかを決める。月ごとに残していないと、年度末にさかのぼって組み立て直すことになります担当者の役割名、保管場所、記録の様式名を残す
7月管理者(記入欄:   )職場環境等要件として決めた取り組みのうち、すでに着手しているものを一つずつ確かめる着手した日と、実施の記録がどこにあるかを取り組みごとに残す
7月管理者(記入欄:   )研修の年間計画に沿って実施したものを確かめる。同じ日に複数のテーマを実施した場合は、テーマごとに分けて記録できているかを見る実施日、参加者、内容、使用した資料をテーマごとに分けて残す
8月管理者(記入欄:   )勤務表が事業所ごと・月ごとに作られているかを確かめる。兼務がある職員は、職種ごと・事業所ごとに勤務の時間帯が分かれて書かれているかを見る作成した勤務表の保管場所と、確かめた日を残す
8月事務担当(記入欄:   )出勤の記録(タイムカード、出勤簿)と勤務表の記載が食い違っていないかを突き合わせる突き合わせた日と、相違があった箇所、相違をどう扱ったかを残す
8月管理者(記入欄:   )職員から出た質問と、それにどう答えたかを一覧にする。同じ質問が続いているなら、伝え方を変える手がかりになります質問の内容、答えた内容、答えた日を残す
9月管理者(記入欄:   )年度の折り返しとして、計画書に書いた取り組みの進み具合を一つずつ確かめる進み具合の一覧(着手済み・実施中・未着手)と、確かめた日を残す
9月管理者(記入欄:   )進んでいない取り組みについて、いつ着手するか、誰が担うかを決める着手の予定時期と担当、決めた日を残す
9月事務担当(記入欄:   )職員名簿と勤務表の職種、常勤・非常勤の記載が合っているかを確かめる。常勤の考え方は雇用の形態ではなく当該事業所での勤務の時間で整理すると自治体の資料に示されています突き合わせた日と、相違があった職員の人数を残す
9月管理者(記入欄:   )届出の内容に変更が生じていないか(運営規程、所在地、管理者、協力医療機関など)を確かめる。届出の期限は指定権者が定めています。ご確認ください(記入欄:   )確かめた日と、変更の有無、変更があった場合の届出の状況を残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

年度後半|10月から12月の動き(10項目)

いつ誰が(記入欄)何を確かめる何を残す
10月管理者(記入欄:   )研修の年間計画のうち、まだ実施していないものの時期を決め直す決め直した実施の時期、担当、決めた日を残す
10月事務担当(記入欄:   )研修に参加できなかった職員への資料の配付や回覧の記録があるかを確かめる配付・回覧の日、対象者の範囲、確認の方法を残す
10月管理者(記入欄:   )職場環境等要件の取り組みについて、記録の形(掲示の写真、議事録、受講の記録、購入した機器の納品の記録)が揃っているかを確かめる記録の一覧と保管場所、確かめた日を残す
11月管理者(記入欄:   )実績の報告に向けて、指定権者が公表している様式と提出の方法を確かめる。提出の時期は指定権者が定めています。ご確認ください(記入欄:   )確かめた日と、参照した資料の名称を残す
11月管理者(記入欄:   )実績の報告に用いる資料のうち、社会保険労務士へ相談する事柄を書き出す。賃金に関する事柄の相談・指導は社会保険労務士の業務です相談する項目の一覧と、相談の予定日を残す
11月事務担当(記入欄:   )職員へ伝えた記録(掲示、配付、説明会)が年度を通して残っているかを、月ごとに並べて確かめる記録が足りていない月と、その月をどう補ったかを残す
12月管理者(記入欄:   )職員名簿の変動(採用、退職、勤務形態の変更)を反映する更新した日と、更新の対象になった人数を残す
12月管理者(記入欄:   )今年度うまく回らなかった段取りを書き出す。「気づいたら時期が過ぎていた」ものを名指しで挙げます書き出した内容と、書き出した日、話し合った場を残す
12月事務担当(記入欄:   )保管している書類の抜けを確かめる(計画書の控え、周知の記録、研修の記録、勤務表、出勤の記録)抜けていた書類の名称と、いつ補ったかを残す
12月管理者(記入欄:   )運営指導の連絡があった場合に、誰が窓口になり、誰が書類を集めるかを決める窓口の役割名、書類を集める担当、決めた日を残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

年度末から次年度へ|1月から3月の動き(10項目)

いつ誰が(記入欄)何を確かめる何を残す
1月管理者(記入欄:   )実績の報告に用いる資料の所在を一覧にする(計画書の控え、周知の記録、研修の記録、勤務表、賃金に関する資料)資料の名称と保管場所の一覧、作成した日を残す
1月管理者(記入欄:   )賃金に関わる資料の扱いについて社会保険労務士へ相談する。当社は労務管理に関する相談・指導を行いません相談した日と、教示された内容の要点、次にすることを残す
1月事務担当(記入欄:   )研修の実施の記録と年間計画の対応を確かめる。計画に挙げたテーマのうち、記録が見当たらないものを洗い出す確かめた日と、記録が見当たらなかったテーマを残す
2月管理者(記入欄:   )次年度の職場環境等要件として取り組む事柄の候補を書き出す。職員から意見を聞いた場を含めて考えます候補の一覧と、意見を聞いた場の名称、日を残す
2月管理者(記入欄:   )次年度の研修の年間計画の原案を作る(時期、対象、内容、担当)原案の写しと、作成した日を残す
2月事務担当(記入欄:   )指定権者の公表資料に更新がないかを確かめる(集団指導の資料、様式集、Q&A)確かめた日と、参照した資料の名称、更新の有無を残す
3月管理者(記入欄:   )今年度の取り組みの実施の状況をまとめる。取り組みごとに、実施の記録がどこにあるかまで対応づけますまとめた資料と、まとめた日、確認した担当を残す
3月管理者(記入欄:   )実績の報告の内容を職員へどう伝えるかを決める。伝える相手の範囲(常勤、非常勤、年度途中の入職者、年度途中の退職者)まで決めます決めた方法と、伝える相手の範囲、決めた日を残す
3月事務担当(記入欄:   )年度分の書類を一つの場所にまとめ、保管の年限を確かめる。保管の年限の考え方は指定権者にご確認ください(記入欄:   )保管場所と、確かめた日、確認した資料の名称を残す
3月管理者(記入欄:   )次年度の段取りを、この表と同じ形で作り直す。今年度に崩れたところだけ担当と時期を変えます作り直した表と、作成した日、共有した相手を残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

段取りが崩れる12の場面と、先に決めておくこと

崩れる場面現場で起きること先に決めておくこと(記入欄)残す一行(そのまま書ける完成文)
担当者が一人しかいないその職員が休んだ月だけ記録が飛び、年度末に理由を説明できなくなる主担当と副担当を置く(主:   /副:   )本件の主担当を(記入欄)、副担当を(記入欄)とし、主担当が不在の月は副担当が記録を作成することを(会議名:記入欄)で決定した。
保管場所が人によって違う運営指導の連絡が来てから書類を探し始めることになる書類ごとの保管場所を一覧にする(一覧の場所:   )処遇改善に関する書類の保管場所を一覧にまとめ、(保管場所:記入欄)に置くことを全職員へ周知した。
職員へ伝えたのに記録がない伝えた事実そのものを後から示せない伝えた記録の様式を決める(様式名:   )実施日(記入欄)、(方法:掲示・書面の配付・説明会)により、対象(記入欄)名へ計画書の写しを用いて内容を伝えた。
年度途中の入職者に伝えていない入職の時期によって、伝わっている人と伝わっていない人が分かれる入職の手続きに組み込む(手続き名:   )入職日(記入欄)の職員に対し、入職時の手続きの中で計画書の写しを配付し、内容を説明した。
掲示したが差し替えていない古い年度の書類が掲示されたままになる差し替えの当番と時期を決める(当番:   )掲示物の差し替えを(担当:記入欄)が行い、差し替えた日(記入欄)と差し替え前後の書類名を記録した。
研修を実施したが記録が一括同じ日に複数のテーマを実施し、どのテーマを何分行ったのかが分からないテーマごとに記録用紙を分ける(用紙名:   )実施日(記入欄)、テーマ(記入欄)について研修を実施し、参加者(記入欄)名、使用資料(記入欄)を記録した。同日の他テーマは別の用紙に記録した。
勤務表と出勤の記録が別々どちらが実態なのかを説明できない突き合わせる時期と担当を決める(時期:   )(対象月:記入欄)の勤務表と出勤の記録を突き合わせ、相違(記入欄)件について(対応:記入欄)を行った。
兼務の職員の時間が分かれていない職種ごとの勤務の時間帯が読み取れない勤務表の様式を見直す(様式名:   )兼務のある職員について、職種ごと・事業所ごとに勤務の時間帯を区分して勤務表に記載する運用へ(実施日:記入欄)から変更した。
指定権者の資料を見た人が一人その人が異動すると、どこを見ればよいか分からなくなる参照先を文書にする(文書名:   )指定権者が公表している資料の名称と参照した箇所を(文書名:記入欄)に記載し、(保管場所:記入欄)に保管した。
社会保険労務士へ相談した内容が残っていない同じことを何度も聞き直すことになる相談の記録の様式を決める(様式名:   )相談日(記入欄)、社会保険労務士事務所(記入欄)へ(照会事項:記入欄)を照会し、教示された内容を(記入欄)として記録した。
変更が生じても届出を確かめていない届出の内容と実態が離れたまま年度が進む変更の有無を確かめる時期を決める(時期:   )(対象月:記入欄)に届出の内容と実態を照合し、変更(有・無)を確認した。変更があった項目は(記入欄)である。
次年度の準備を年度末に始める実績の報告と次年度の計画が同じ時期に重なる次年度の準備を始める時期を決める(時期:   )次年度の準備を(開始時期:記入欄)から始めることを(会議名:記入欄)で決定し、担当を(記入欄)とした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

指定権者に確かめる事柄10項目|左は公表資料の整理、右は自事業所の記入欄

確かめる事柄告示・通知や指定権者の公表資料に置かれている整理貴事業所の状況(記入欄)
計画書の様式様式は指定権者が定め、公表資料や様式集で示されています参照した様式集の名称(   )/確認日(   )
計画書の提出の方法提出の方法(電子・書面・窓口)は指定権者が定めています当事業所の提出の方法(   )/確認日(   )
計画書の提出の時期提出の時期は指定権者が定めています確認した時期の記載箇所(   )/確認日(   )
提出先提出先は事業所の指定を行った指定権者の担当課であると公表資料に示されています当事業所の提出先の担当課名(   )
複数の事業所の取り扱い法人単位でまとめる扱いの有無は指定権者の資料に示されています当法人の事業所数(   )/確認日(   )
年度の途中に指定を受けた場合年度の途中の取り扱いは指定権者の資料に示されています当事業所の指定日(   )/確認日(   )
体制に関する届出体制に関する届出の時期は指定権者が定めています確認した記載箇所(   )/確認日(   )
実績の報告の様式実績の報告の様式は指定権者が定めています参照した様式名(   )/確認日(   )
実績の報告の時期報告の時期は指定権者が定めています確認した記載箇所(   )/確認日(   )
書類の保管の年限書類の保管の年限は関係する規程および指定権者の資料に示されています当事業所で定めた保管の年限(   )/根拠の確認先(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

職場環境等要件を「決めごと」に落とす|区分別・整理表45項目(記入欄つき)

職場環境等要件でつまずくのは、取り組みそのものではなく「誰が担い、いつ実施し、何を残すのか」が決まっていないことです。取り組んだ事実はあるのに記録が残っていない、という形で年度末に困ることになります。ここでは区分ごとに、事業所として決めることになる項目を整理表にしました。

この表は、どの取り組みが要件に当たるかを判定するものではありません。区分の名称、区分ごとに求められる整理、選ぶ数の考え方は、いずれも最新の通知および指定権者の公表資料に置かれています。最新の通知でご確認ください(記入欄:参照した通知の名称   /確認日   )。

社会保険労務士法27条により、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行および労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。賃金、手当、規程、評価の仕組みに関わる事柄は、社会保険労務士にご相談ください。

区分1|入職に関する取り組み(8項目)

事業所で決めることになる事柄担当(記入欄)実施の時期(記入欄)残す記録の形
採用の場面で事業所の仕事の内容をどう説明するかを決める      説明に用いた資料、説明した日、説明した相手の範囲
入職した職員に最初の期間で何を伝えるかの一覧を作る      入職時の手続きの一覧、実施した日、対象者数
他の業種から入職した職員への学びの機会をどう用意するかを決める      実施した日、内容、参加者数、使用した資料
職場に慣れるまでの相談相手を誰にするかを決める      役割を定めた文書、周知した日
入職して間もない職員との面談の時期を決める      面談を実施した日、話題の項目(氏名は記載しない運用も可)
短い時間で働きたい人の勤務の組み方を検討する場を決める      検討した場の名称、検討した日、決めた内容
職場を見学したい人の受け入れ方を決める      受け入れた日、対応した担当、案内に用いた資料
入職の手続きで配る書類の一覧を作る      配付した書類の一覧、配付した日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

区分2|資質の向上に関する取り組み(8項目)

事業所で決めることになる事柄担当(記入欄)実施の時期(記入欄)残す記録の形
研修の年間計画に、時期・対象・内容・実施する時間を書き込む      年間計画の写し、作成した日、共有した相手
研修に参加できなかった職員への手当てをどうするかを決める      資料を配付した日、回覧の記録、確認の方法
同じ日に複数のテーマを実施するときの記録の分け方を決める      テーマごとの記録用紙、参加者名簿、使用資料
資格の取得を目指す職員への学びの機会をどう用意するかを決める      実施した日、対象者の範囲、用いた教材
資格の取得を目指す職員の勤務の組み方をどう扱うかを検討する場を決める      検討した場の名称、検討した日、決めた内容
外部の研修に参加した職員が事業所内で共有する場を決める      共有した日、共有の場の名称、配付した資料
資質の向上に関する計画を職員へどう伝えるかを決める      伝えた日、方法(掲示・配付・説明会)、対象の範囲
資質の向上の目標を職員と話し合う場をいつ持つかを決める      話し合った日、参加した職員の範囲、記録の様式名

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

区分3|両立支援と多様な働き方に関する取り組み(8項目)

事業所で決めることになる事柄担当(記入欄)実施の時期(記入欄)残す記録の形
勤務の希望をいつ、どの方法で集めるかを決める      希望を集めた日、集めた方法、様式名
子育てや家族の介護と両立している職員への配慮の相談先を決める      相談先を定めた文書、周知した日
休暇の取得の状況を確かめる時期を決める      確かめた日、確かめた範囲(制度の設計は社会保険労務士にご相談ください)
短い時間の勤務を希望する職員の相談の受け方を決める      相談を受けた日、対応した担当(規程の整備は社会保険労務士にご相談ください)
職場でのハラスメントを防ぐための方針を文書にする      方針の文書、職員へ周知した日、周知の方法
ハラスメントの相談窓口を定め、職員へ知らせる      窓口を定めた文書、周知した記録、掲示の写真
利用者やご家族からの申し出への対応の手順を決める      手順を定めた文書、周知した日、実施の記録
職員の困りごとを集める仕組み(意見箱、面談、会議)を決める      仕組みの名称、集めた日、集まった件数

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

区分4|腰痛の予防と健康の管理に関する取り組み(7項目)

事業所で決めることになる事柄担当(記入欄)実施の時期(記入欄)残す記録の形
移乗を支える機器を導入するかどうかを検討する場を決める      検討した場の名称、検討した日、決めた内容
導入した機器の使い方を伝える機会をいつ持つかを決める      実施した日、参加者数、内容、使用した資料
腰の負担が大きい場面を洗い出す場を決める      洗い出した日、挙がった場面の一覧
健康に関する相談をどこで受けるかを決める      相談先を定めた文書、周知した日
夜間の勤務がある場合の休憩の取り方を検討する場を決める      検討した場の名称、決めた内容(労働時間の設計は社会保険労務士にご相談ください)
感染症への備えとして職員へ伝える機会をいつ持つかを決める      実施した日、内容、参加者名簿、使用した資料
導入した機器の点検の当番と時期を決める      点検した日、点検した担当、点検の結果

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

区分5|生産性の向上に関する取り組み(7項目)

事業所で決めることになる事柄担当(記入欄)実施の時期(記入欄)残す記録の形
記録の様式のうち、二重に書いているものを洗い出す場を決める      洗い出した日、挙がった様式の一覧、決めた内容
記録を電子で扱うかどうかを検討する場を決める      検討した場の名称、検討した日、決めた内容
導入した仕組みの使い方を伝える機会をいつ持つかを決める      実施した日、参加者数、内容、使用した資料
会議の回数と時間の持ち方を見直す場を決める      見直した日、決めた内容、周知した方法
申し送りの方法を決める(口頭のみにしない形を含む)      決めた方法、決めた日、周知の記録
書類の保管の場所と名前の付け方を決める      決めた規則、周知した日、保管場所の一覧
取り組みの前後で現場の手間がどう変わったかを聞き取る場を決める      聞き取った日、聞き取った相手の範囲、挙がった意見

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

区分6|やりがいと働きがいに関する取り組み(7項目)

事業所で決めることになる事柄担当(記入欄)実施の時期(記入欄)残す記録の形
職員との面談をいつ、どの範囲で持つかを決める      実施した日、対象の範囲、記録の様式名
職員から出た意見を、どこで検討するかを決める      検討した場の名称、検討した日、決めた内容
検討した結果を職員へどう返すかを決める      返した日、方法(掲示・配付・会議)、対象の範囲
地域や他の事業所との交流の機会を持つかを検討する場を決める      検討した日、実施した場合の日と参加者数
利用者やご家族からの声を職員へ伝える方法を決める      伝えた日、方法、伝えた内容の要点
事業所として大切にすることを文書にする場を決める      文書の名称、作成した日、周知した方法
取り組みの振り返りをいつ行うかを決める      振り返った日、参加者の範囲、挙がった内容

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

判定しないための対照表10項目|左は公表資料の整理、右は自事業所の記入欄

論点告示・通知および指定権者の公表資料に置かれている整理貴事業所の状況(記入欄)
区分の名称区分の名称と数は通知に置かれています。最新の通知でご確認ください参照した通知の名称(   )/確認日(   )
選ぶ取り組みの数選ぶ数の考え方は通知に置かれています。最新の通知でご確認ください当事業所が選んだ取り組みの数(   )
取り組みの内容の当てはめどの取り組みがどの区分の整理に当たるかは通知に置かれています当事業所の取り組みの一覧(   )/確認先(   )
記録の形記録の様式や求められ方は保険者(指定権者)により異なります当事業所で用いている様式名(   )
取り組みの実施の時期年度内での実施の考え方は通知および指定権者の資料に置かれています当事業所の実施の時期(   )/確認日(   )
職員への周知周知の方法と記録の残し方は指定権者の資料に示されています当事業所の周知の方法(   )/実施日(   )
年度の途中の変更年度の途中で取り組みを変える場合の取り扱いは指定権者の資料に示されています変更の有無(   )/確認先(   )
複数の事業所での共通の取り組み法人でまとめて行う取り組みの扱いは指定権者の資料に示されています当法人の事業所数(   )/確認日(   )
実施の証拠として示すもの運営指導で確認される資料は保険者(指定権者)により異なります当事業所が用意している資料(   )
取り組みの見直し次年度に向けた見直しの考え方は指定権者の資料に示されています見直しを行う時期(   )/担当(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

職員に伝えるときの言い方35例|そのまま言える文と、残す一行

職員から出てくる問いは、ほとんどが「それは自分の給与のどこに関わるのか」「いつからそうなるのか」「非常勤の自分はどうなるのか」の三つに集まります。ここでは、その場で答えに詰まらないための言い方と、伝えた事実を残すための一行を並べました。

個々の職員の金額や処遇について、この記事では扱いません。下表の言い方は、いずれも「事業所として決めた内容(記入欄)」を指し示す形にしてあります。決めた内容そのものは、社会保険労務士にご相談のうえ事業所で定めてください。

社会保険労務士法27条により、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行および労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。個々の職員の処遇に関する説明の内容は、事業所が社会保険労務士にご相談のうえ定めるものです。

加算の趣旨をたずねられたとき(9例)

職員から出る問いそのまま言える説明の言い方(完成文)記録に残す一行(完成文)
この加算は何のためのものですか介護職員等の賃金の改善に充てるものとして告示に定めが置かれている加算です。事業所としての取り扱いは計画書に書いてあり、その写しをお渡しします。実施日(記入欄)、(対象:記入欄)名に対し、加算の趣旨と計画書の位置づけを説明した。
誰が決めた仕組みなのですか国の告示と通知に定めが置かれ、届出の先は当事業所の指定を行った指定権者です。参照している資料の名称は(記入欄)です。実施日(記入欄)、参照している告示・通知および指定権者の資料の名称を示して説明した。
事業所は何を出しているのですか年度のはじめに計画書を、年度が終わったあとに実績の報告を、それぞれ指定権者へ提出しています。控えは(保管場所:記入欄)にあります。実施日(記入欄)、提出している書類の名称と控えの保管場所を説明した。
どこを見れば内容が分かりますか掲示している計画書の写しをご覧ください。掲示の場所は(記入欄)です。手元で見たい場合は写しをお渡しします。実施日(記入欄)、計画書の写しの掲示場所を案内し、希望者(記入欄)名へ写しを配付した。
去年と何が変わったのですか変わった点は計画書の(該当箇所:記入欄)に書かれています。読み合わせの場を(時期:記入欄)に設けます。実施日(記入欄)、前年度からの変更点を計画書の該当箇所を示して説明した。
使い道は事業所が自由に決められるのですか使い道については告示に定めが置かれています。当事業所が定めた取り扱いは計画書に記載しており、その内容をお示しします。実施日(記入欄)、使い道に関する定めの所在と、当事業所の取り扱いの記載箇所を説明した。
質問はどこにすればよいですか窓口は(担当の役割名:記入欄)です。その場で答えられない事柄は、社会保険労務士または指定権者へ確認して改めてお伝えします。実施日(記入欄)、質問の窓口を周知し、(媒体:記入欄)に掲示した。
説明の資料はもらえますか計画書の写しと、この説明で用いた資料をお渡しします。受け取りの確認は(方法:記入欄)で行います。実施日(記入欄)、説明資料を(記入欄)名へ配付し、受け取りの確認を行った。
説明を聞けなかった人はどうなりますか欠席された方には、同じ資料を(方法:記入欄)でお渡しし、内容を個別にご説明します。実施は(時期:記入欄)です。実施日(記入欄)、欠席者(記入欄)名へ資料を配付し、個別に説明した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自分の給与との関わりをたずねられたとき(9例)

職員から出る問いそのまま言える説明の言い方(完成文)記録に残す一行(完成文)
自分の給与のどこに関わるのですか事業所として定めた取り扱いは(計画書の該当箇所:記入欄)に書かれています。個別のご事情に関わる部分は、社会保険労務士に確認したうえで改めてお答えします。実施日(記入欄)、計画書の該当箇所を示し、個別の照会は社会保険労務士へ確認する旨を伝えた。
明細のどこを見れば分かりますか当事業所が定めた表示の仕方は(記入欄)です。実際の表示については、給与の担当(記入欄)へお尋ねください。実施日(記入欄)、当事業所が定めた表示の仕方と、問い合わせ先を説明した。
去年より下がることはありますかその点は事業所として定めた内容と、個別のご事情の両方に関わります。社会保険労務士に確認したうえで、(時期:記入欄)までにお答えします。実施日(記入欄)、照会を受けた内容を記録し、回答の期限を(記入欄)と伝えた。
役職がない自分も関わりますか職員の範囲については計画書に記載しています。該当の箇所は(記入欄)です。個別の当てはめは社会保険労務士に確認してお答えします。実施日(記入欄)、職員の範囲に関する記載箇所を示して説明した。
資格を取ったら変わりますか資格に関する事業所の取り扱いは(記入欄)に定めています。その内容をそのままお示しし、個別のことは社会保険労務士に確認します。実施日(記入欄)、資格に関する事業所の定めの所在を説明した。
他の事業所と比べてどうですか他の事業所の取り扱いについて当事業所からお答えできる情報はありません。当事業所の取り扱いは計画書のとおりです。実施日(記入欄)、当事業所の取り扱いの記載箇所を示して説明した。
説明された内容と実際が違う気がしますご指摘を記録し、事業所として確認します。確認の結果は(時期:記入欄)までにお伝えします。必要に応じて社会保険労務士に確認します。実施日(記入欄)、申し出の内容を記録し、確認の担当と回答の期限を定めた。
金額の根拠を見せてもらえますか事業所として定めた取り扱いの根拠となる書類の所在は(記入欄)です。開示できる範囲については社会保険労務士に確認してお答えします。実施日(記入欄)、根拠となる書類の所在を説明し、開示の範囲を確認する旨を伝えた。
これは毎年続くのですか制度は改定のたびに見直されます。当事業所としては年度ごとに計画を作り直し、その都度お伝えします。実施日(記入欄)、年度ごとに計画を作り直し周知する運用であることを説明した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

いつから変わるのかをたずねられたとき(8例)

職員から出る問いそのまま言える説明の言い方(完成文)記録に残す一行(完成文)
いつからの話ですか事業所として定めた開始の時期は(記入欄)です。制度上の取り扱いの時期は指定権者が定めており、確認した内容は(記入欄)です。実施日(記入欄)、事業所が定めた開始の時期と、確認した資料の名称を説明した。
いつ知らされるのですか計画の内容は(時期:記入欄)に、実績の内容は(時期:記入欄)にお伝えします。掲示は(場所:記入欄)で行います。実施日(記入欄)、周知の時期と方法を全職員へ知らせた。
年度の途中で入った場合は入職の手続きの中で同じ資料をお渡しし、内容をご説明します。実施の担当は(記入欄)です。入職日(記入欄)の職員へ、入職時の手続きの中で資料を配付し説明した。
年度の途中で辞める場合は在職の期間に関わる取り扱いは事業所として(記入欄)に定めています。個別のことは社会保険労務士に確認してお答えします。実施日(記入欄)、在職の期間に関する事業所の定めの所在を説明した。
休職している人はどうなりますかその点は個別のご事情に関わるため、社会保険労務士に確認したうえで(時期:記入欄)までにお答えします。実施日(記入欄)、照会内容を記録し、社会保険労務士へ確認することを伝えた。
去年の分はどうなったのですか前年度の実績については(保管場所:記入欄)に控えがあります。内容の共有は(時期:記入欄)に行いました。実施日(記入欄)、前年度の実績の共有の時期と控えの所在を説明した。
途中で内容が変わることはありますか年度の途中で内容を変える場合の取り扱いは指定権者の資料に示されています。変える場合はその都度お伝えします。実施日(記入欄)、年度の途中の変更があった場合の周知の運用を説明した。
いつまで記録は残るのですか書類の保管の年限は事業所として(記入欄)と定めています。根拠は指定権者の資料(記入欄)で確認しています。実施日(記入欄)、書類の保管の年限と、その確認先を説明した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

非常勤・短時間の職員からたずねられたとき(9例)

職員から出る問いそのまま言える説明の言い方(完成文)記録に残す一行(完成文)
非常勤の自分も関わりますか職員の範囲については計画書の(該当箇所:記入欄)に記載しています。個別の当てはめは社会保険労務士に確認してお答えします。実施日(記入欄)、職員の範囲の記載箇所を示し、個別の照会の手順を伝えた。
勤務の時間が短くても同じですか勤務の時間に応じた取り扱いは事業所として(記入欄)に定めています。定めた内容をそのままお示しします。実施日(記入欄)、勤務の時間に応じた事業所の定めの所在を説明した。
登録して働く形でも関わりますかその点も職員の範囲の定めに関わります。計画書の(該当箇所:記入欄)をご覧いただき、個別のことは社会保険労務士に確認します。実施日(記入欄)、勤務の形ごとの取り扱いの記載箇所を説明した。
掛け持ちで働いている場合は他の事業所との掛け持ちがある場合の取り扱いは、社会保険労務士に確認したうえでお答えします。回答は(時期:記入欄)です。実施日(記入欄)、掛け持ちに関する照会を記録し、確認先と回答の期限を定めた。
説明会に出られないのですが資料を(方法:記入欄)でお渡しし、ご都合のよいときに個別にご説明します。実施の担当は(記入欄)です。実施日(記入欄)、説明会に出席できない職員(記入欄)名へ資料を配付し個別に説明した。
掲示は見られる場所にありますか掲示の場所は(記入欄)です。見にくい場合は写しをお渡しします。お申し出は(担当:記入欄)まで。実施日(記入欄)、掲示の場所を案内し、写しの配付を希望した職員(記入欄)名へ渡した。
質問しても大丈夫ですか質問は歓迎します。その場で答えられない事柄は確認してお答えします。窓口は(記入欄)です。実施日(記入欄)、質問の受け付けの方法と窓口を周知した。
他の人と同じ説明を受けていますか常勤の方と同じ資料を用いてご説明しています。配付の記録は(保管場所:記入欄)にあります。実施日(記入欄)、常勤・非常勤を問わず同一の資料で説明したことを記録した。
次はいつ説明がありますか次の説明は(時期:記入欄)を予定しています。予定が変わる場合は(方法:記入欄)でお知らせします。実施日(記入欄)、次回の説明の予定時期と、変更時の連絡の方法を周知した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

社会保険労務士・保険者へ尋ねるときの言い方|質問文40例と記録の完成文25例

「何を聞けばよいか分からない」というのが、この分野で最も多い詰まりどころです。聞く相手も二つに分かれます。賃金や規程、労務の取り扱いは社会保険労務士へ。加算の届出、様式、提出の時期、運営指導の観点は保険者(指定権者)へ。ここでは、そのまま読み上げられる質問文と、聞いた内容を残すための完成文を用意しました。

社会保険労務士法27条により、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行および労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。下表は、事業所が社会保険労務士・保険者(指定権者)へ相談する際の言い方の例です。

社会保険労務士へ尋ねるときの質問文(20例)

聞きたいことそのまま使える質問文(完成文)
相談の範囲当事業所は(サービス種別:記入欄)の指定を受けています。処遇改善加算に関して、御事務所にご相談できる範囲と、当事業所側で用意する資料をご教示ください。
職員の範囲の考え方当事業所には常勤の職員と短時間の職員が在籍していますが、加算の取り扱いにおける職員の範囲の考え方についてご教示ください。
規程の整備当事業所の現在の規程は(記入欄)の状態ですが、加算に関して整えておく規程の考え方についてご教示ください。
規程の改定の手順規程を見直す場合の手順と、当事業所で用意する資料についてご教示ください。
周知の方法職員への周知について、書面での通知と事業所内への掲示のいずれか、あるいは両方を行う場合の考え方をご教示ください。
周知の記録周知したことを後から示せるようにするために、どのような記録を残しておくとよいかご教示ください。
年度の途中の入職者年度の途中に入職した職員への周知について、実務上どのように扱うのが一般的かご教示ください。
年度の途中の退職者年度の途中に退職した職員に関する取り扱いについて、当事業所で定めておく事柄をご教示ください。
休職中の職員休職中の職員に関する取り扱いについて、当事業所で定めておく事柄をご教示ください。
掛け持ちの職員他の法人と掛け持ちで勤務している職員について、当事業所で確認しておく事柄をご教示ください。
常勤の考え方当事業所の就業に関する定めにおける常勤の考え方と、勤務表への記載の仕方についてご教示ください。
勤務表と出勤の記録勤務表と出勤の記録の突き合わせについて、どの頻度でどこまで確認しておくとよいかご教示ください。
兼務の記載兼務のある職員について、職種ごと・事業所ごとの勤務の時間帯を勤務表にどう記載するかご教示ください。
資質の向上に関する計画資質の向上に関する計画について、当事業所で用意する項目と職員への示し方をご教示ください。
研修の記録研修の記録について、同じ日に複数のテーマを行った場合の残し方をご教示ください。
職員からの申し出職員から処遇に関する申し出があった場合の受け止め方と記録の残し方についてご教示ください。
ハラスメントの方針ハラスメントの防止に関する方針と相談窓口について、文書と周知の記録の整え方をご教示ください。
実績の報告の準備実績の報告に向けて、当事業所側で先に整理しておく資料についてご教示ください。
相談の頻度年度を通して御事務所にご相談する時期の目安について、当事業所の段取りに合わせてご教示ください。
資料の受け渡しご相談の際の資料の受け渡しの方法と、個人情報の取り扱いについてご教示ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

保険者(指定権者)へ尋ねるときの質問文(20例)

聞きたいことそのまま使える質問文(完成文)
担当課当事業所は(事業所番号:記入欄)の(サービス種別:記入欄)です。処遇改善加算に関する書類の担当課とご連絡先をご教示ください。
様式の所在今年度の処遇改善計画書の様式が掲載されているページと資料の名称をご教示ください。
提出の方法計画書の提出の方法(電子・書面・窓口)について、当事業所が取るべき方法をご教示ください。
提出の時期今年度の計画書の提出の時期が示されている資料と、その記載箇所をご教示ください。
提出先の単位当法人は(事業所数:記入欄)の事業所を運営しています。提出を事業所ごとに行うか法人でまとめるかの考え方をご教示ください。
複数の保険者にまたがる場合当事業所は複数の保険者の利用者にサービスを提供していますが、提出先の考え方をご教示ください。
年度の途中の指定当事業所は年度の途中に指定を受けました。今年度の書類の取り扱いの考え方をご教示ください。
体制に関する届出体制に関する届出について、提出の時期と様式が示されている資料の記載箇所をご教示ください。
変更が生じたとき(変更の内容:記入欄)が生じましたが、届出の要否と提出の時期について記載されている箇所をご教示ください。
受け付けの確認提出した書類が受け付けられたことを当事業所側で確認する方法をご教示ください。
補正の連絡提出内容に補正の必要が生じた場合、どのような方法でご連絡いただけるかご教示ください。
実績の報告の様式実績の報告の様式が掲載されている資料の名称と、その記載箇所をご教示ください。
実績の報告の時期実績の報告の提出の時期が示されている資料と、その記載箇所をご教示ください。
職場環境等要件の確認職場環境等要件について、貴市(貴県)が公表している資料のうち参照すべきものをご教示ください。
運営指導での確認運営指導の際に処遇改善に関して確認される資料について、公表されている一覧の所在をご教示ください。
集団指導の資料直近の集団指導の資料が掲載されているページと資料の名称をご教示ください。
質疑応答集処遇改善加算に関する質疑応答が掲載されている資料の名称をご教示ください。
書類の保管提出した書類および事業所内で作成した記録の保管について、貴市(貴県)の資料に記載がある箇所をご教示ください。
相談の窓口書類の書き方についてご相談したい場合の窓口と、事前のご連絡の方法をご教示ください。
更新の周知様式や取り扱いが更新された際に、当事業所が知る方法(メール配信、ページの更新)をご教示ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

聞いた内容を残す|記録の完成文25例

場面そのまま書ける記録の完成文
社会保険労務士へ相談の予約をした相談日(記入欄)に社会保険労務士事務所(記入欄)へ相談することとし、照会する項目(記入欄)件を事前に文書で送付した。
職員の範囲について照会した相談日(記入欄)、加算の取り扱いにおける職員の範囲の考え方について照会し、教示された内容を(記入欄)として記録した。
規程について照会した相談日(記入欄)、当事業所の規程の整備について照会し、次に着手する事柄を(記入欄)と定めた。
周知の方法について照会した相談日(記入欄)、職員への周知の方法について照会し、当事業所は(方法:記入欄)で行うことを管理者が決定した。
周知の記録について照会した相談日(記入欄)、周知の記録の残し方について照会し、様式(記入欄)を用いることとした。
年度の途中の入職者について照会した相談日(記入欄)、年度の途中に入職した職員への周知について照会し、入職時の手続きに組み込むこととした。
年度の途中の退職者について照会した相談日(記入欄)、年度の途中に退職した職員に関する取り扱いについて照会し、教示された内容を(記入欄)として記録した。
掛け持ちの職員について照会した相談日(記入欄)、他法人と掛け持ちで勤務する職員について照会し、確認する事柄を(記入欄)と定めた。
勤務表について照会した相談日(記入欄)、勤務表の記載事項について照会し、様式を(記入欄)へ改めることとした。
兼務の記載について照会した相談日(記入欄)、兼務のある職員の勤務の時間帯の区分について照会し、(対象月:記入欄)分から新しい様式を用いることとした。
研修の記録について照会した相談日(記入欄)、同日に複数のテーマを実施した場合の研修の記録の残し方について照会し、テーマごとに用紙を分けることとした。
職員からの申し出について照会した相談日(記入欄)、職員からの申し出の受け止め方について照会し、受付の窓口を(記入欄)と定めた。
ハラスメントの方針について照会した相談日(記入欄)、ハラスメントの防止に関する方針と相談窓口の整え方について照会し、文書(記入欄)を作成することとした。
実績の報告の準備について照会した相談日(記入欄)、実績の報告に向けて整理する資料について照会し、資料の一覧(記入欄)件を作成した。
保険者へ電話で照会した照会日(記入欄)、(担当課:記入欄)へ電話で照会し、応対された担当の役職(記入欄)から回答を得た。回答の要点は(記入欄)である。
様式の所在を確認した照会日(記入欄)、今年度の様式の所在について確認し、資料の名称(記入欄)と記載箇所(記入欄)を記録した。
提出の方法を確認した照会日(記入欄)、提出の方法について確認し、当事業所は(方法:記入欄)で提出することとした。
提出の時期を確認した照会日(記入欄)、提出の時期が示されている資料の記載箇所を確認し、(記入欄)として記録した。
提出先の単位を確認した照会日(記入欄)、法人でまとめる扱いの有無について確認し、当法人は(記入欄)の単位で提出することとした。
体制に関する届出を確認した照会日(記入欄)、体制に関する届出の様式と提出の時期について確認し、記載箇所を(記入欄)として記録した。
変更の届出について確認した照会日(記入欄)、(変更の内容:記入欄)に係る届出の要否について確認し、回答の要点を(記入欄)として記録した。
受け付けの確認をした照会日(記入欄)、提出した書類の受け付けについて確認し、確認の方法(記入欄)を記録した。
集団指導の資料を確認した照会日(記入欄)、直近の集団指導の資料の名称(記入欄)を確認し、事業所内の共有の場(記入欄)で内容を共有した。
質疑応答集を確認した照会日(記入欄)、質疑応答が掲載されている資料の名称(記入欄)を確認し、該当する項目(記入欄)を写しとして保管した。
更新の周知の方法を確認した照会日(記入欄)、様式や取り扱いの更新を知る方法について確認し、当事業所は(方法:記入欄)で把握することとした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で見られるところ|自治体の公表事例12件(全件出典つき)

ここに挙げるのは、自治体が実際に公表している運営指導の指摘の事例です。処遇改善に関わる書類、職員への周知、研修の記録、勤務の記録、届出という順に並べました。どれも「取り組んでいない」ではなく「取り組んだことを示せない」形の指摘が中心です。

社会保険労務士法27条により、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行および労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。下表は自治体の公表資料の整理であり、個々の事業所への当てはめを行うものではありません。

処遇改善に関する書類と職員への周知(4件)

公表されている指摘資料に示されている整理挙げられている書類出典
処遇改善加算のキャリアパス要件に係る資質向上の計画を策定・周知していない資質の向上のための計画を策定していない事例、計画書の内容を周知していない事例が挙げられています。加算の額の周知は行っているが計画書の内容について周知していない事例があったと示されています。職員と意見を交わしながら計画を作成し、全ての介護職員へ周知し、周知の記録を残すことが示されています処遇改善計画書、資質の向上に関する具体的な計画、職員への周知の記録(会議録・掲示・配付)、賃金改善実績報告書津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」
処遇改善計画書を用いた職員への周知をしていない/根拠となる規程が整備されていない手当の額などの通知だけでなく、保険者に提出した処遇改善計画書を用いて、掲示板等への掲示や全従業者への文書による通知等により計画の内容を周知することが示されています。任用等の要件や賃金の体系について明確な根拠となる規程を書面で整備し、全ての介護職員へ周知することが示されています処遇改善計画書、周知の記録(掲示・配布の記録)、就業規則・賃金規程、賃金台帳宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
職場におけるハラスメントを防ぐための方針が未作成・未周知勤務体制の確保に関する指摘として、ハラスメントの防止に関する指針を作成していない、もしくは職員へ周知していない事例が挙げられています。方針の明確化と周知・啓発、相談窓口の設置と労働者への周知の2点について、文書と周知の記録を揃えておく運用が考えられますハラスメント防止方針・指針、職員への周知の記録(研修・掲示・配付)、相談窓口を定めた文書、就業規則等広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:福岡県介護保険広域連合 令和6年度版)
運営指導で指摘の多かった事項として、掲示・勤務表・研修の受講の記録が挙げられた掲示物(勤務表、運営規程、重要事項説明書、相談窓口など)、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるための措置、職場におけるハラスメントの発生を防止するための対策が、指摘の多かった事項として挙げられています運営規程、重要事項説明書と同意の記録、認知症介護基礎研修の受講の記録、ハラスメント対策の周知の記録、掲示物、勤務表熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修の計画と記録(4件)

公表されている指摘資料に示されている整理挙げられている書類出典
複数の研修を同じ日に実施した際に、内容を区別して記録していない研修を実施した際は実施の日時・参加者の氏名・研修の内容・使用した資料の記録や資料を残すこと、各種の研修を同じ日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録することが示されています研修計画(年間)、研修実施記録(日時・参加者・内容)、使用した研修資料、委員会議事録松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)
年間の研修計画が作成されておらず、計画的に実施されていない/研修の実施の状況が記録上から確認できない指摘事項として「研修について、事業所における年間の研修計画が作成されておらず、計画的に実施されていない」「研修実施状況が記録上から確認できない」「研修不参加者への対応が不明瞭」が挙げられています。年間の研修計画を作成し、不参加者への資料の交付や回覧の記録まで残す方法が考えられます年間研修計画、研修実施記録・参加者名簿、不参加者への周知の記録、月ごとの勤務表、出勤簿大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
年度の途中に採用した職員に新規採用時の研修が実施されていない身体拘束の廃止、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止、事故の発生の防止、虐待の防止に関する研修について新規採用時に実施することが示され、特に年度の途中に採用した職員に関して新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられると記載されています研修計画、研修実施記録(実施日・対象者・内容)、受講者名簿、入職時チェックリスト、従業者名簿(採用年月日)名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(当該資料は令和6年度の介護報酬改定より前に作成されたものです。最新の取り扱いは指定権者の最新の公表資料でご確認ください)
無資格の介護職員が認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない介護に直接携わる従業者のうち無資格の者において、認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない事例が挙げられています。看護師・准看護師・介護福祉士・介護支援専門員等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての従業者について、受講の状況を一覧で管理する方法が考えられます。受講の期限の取り扱いを含め、指定権者の公表資料および担当課の指示をご確認ください研修修了証、受講管理表、資格者証の写し、雇用の日が分かる書類宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

勤務の記録と届出(4件)

公表されている指摘資料に示されている整理挙げられている書類出典
勤務表で常勤・非常勤の別が誤っている/勤務の実績と整合していない他の事業所との兼務の関係が明確になっていない、他の職種との兼務の関係が明確になっていない、配置される職種が記載されていない、常勤・非常勤の別が誤っている、勤務表と勤務の実績が整合していないという指摘が挙げられています。常勤とは当該事業所における勤務の時間で判断するものであり、雇用の形態ではないと説明されています勤務形態一覧表(月ごと)、タイムカード・出勤簿、雇用契約書、資格証、就業規則(常勤の勤務の時間)福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
従業者の出退勤の記録がなく、勤務の実態が確認できない「従業員の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない」等が指導の事例として公表されています。運営指導の当日に書類が確認できない場合は原則としてその書類は存在しないものと判断される旨も示されています。タイムカードまたは出勤簿など出勤の時間・退勤の時間が記された記録を作成し、実際の時間を記録するよう示されていますタイムカード・出勤簿、月ごとの勤務表(常勤/非常勤・兼務の関係の別)、資格証の写し、雇用契約書和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課)
職員の雇用の事実・勤務の時間が明確でない雇入れ通知書が整備されていない、常勤の職員が勤務すべき時間数が就業規則等で明確でない、勤務の時間の記録が不十分といった指摘が挙げられています。雇用契約書・雇入れ通知書を最新の状態で整備し、出勤簿等で勤務の時間を記録することが示されています雇入れ通知書、就業規則、出勤簿、タイムカード東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
変更届出書・体制に関する届出書を提出していない「変更届出書」を提出していない、「介護給付費算定に係る体制届出書」を提出していない事例が挙げられています。資料には、要件を満たしていても定められた時期までに体制に関する届出を提出しない場合の取り扱い、および要件を満たさなくなった場合の届出について記載されています。届出の時期・様式・提出先は指定権者が定めています。ご確認ください(記入欄:確認した資料名   /確認日   )変更届出書の控え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12件の指摘に対して、そのまま書ける対応の完成文

指摘の趣旨そのまま書ける対応の完成文
資質の向上の計画の策定と周知実施日(記入欄)、資質の向上に関する計画を作成し、(対象:記入欄)名の介護職員へ(方法:記入欄)により周知した。周知の記録は(保管場所:記入欄)に保管している。
計画書を用いた周知実施日(記入欄)、指定権者へ提出した処遇改善計画書の写しを用いて、掲示(場所:記入欄)および全従業者への文書の配付により内容を周知した。
ハラスメント防止の方針と窓口実施日(記入欄)、ハラスメントの防止に関する方針を文書として整備し、相談窓口を(記入欄)と定めて全職員へ周知した。周知の方法は(記入欄)である。
掲示物の点検実施日(記入欄)、掲示物(勤務表、運営規程、重要事項説明書、相談窓口)の掲示の状況を点検し、差し替えた書類は(記入欄)である。
研修の記録の区別実施日(記入欄)、同日に実施した研修について、テーマごとに記録用紙を分け、実施の時間・参加者・内容・使用した資料をそれぞれ記録した。
年間の研修計画作成日(記入欄)、年間の研修計画を作成し、実施の時期・対象・内容・担当を記載した。計画は(共有の場:記入欄)で全職員へ共有した。
研修の不参加者への対応実施日(記入欄)、研修に参加できなかった職員(記入欄)名へ資料を配付し、回覧の記録により確認を行った。
新規採用時の研修入職日(記入欄)の職員に対し、入職時の手続きの中で定められた研修を実施し、実施日・対象者・内容を記録した。
認知症介護に係る基礎的な研修の受講の管理作成日(記入欄)、無資格の従業者の受講の状況を一覧で管理する表を作成し、受講の状況を(記入欄)として記録した。受講の期限の取り扱いは指定権者へ確認する。
勤務表の常勤・非常勤の別(対象月:記入欄)分の勤務表について、常勤・非常勤の別と兼務のある職員の職種ごとの勤務の時間帯を区分して記載する様式へ改めた。
出退勤の記録と勤務表の突き合わせ実施日(記入欄)、(対象月:記入欄)分の出勤簿と勤務表を突き合わせ、相違(記入欄)件について(対応:記入欄)を行った。
変更届出書・体制に関する届出書実施日(記入欄)、届出の内容と事業所の実態を照合し、変更(有・無)を確認した。届出の時期と様式は(確認した資料名:記入欄)で確認し、担当を(記入欄)と定めた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は、書類の作成・提出の代行、労務管理に関する相談・指導、賃金や規程の設計のいずれも行いません。本記事は、事業所が何を決めることになるのかを整理し、社会保険労務士および保険者(指定権者)にご相談いただくための材料としてまとめたものです。

よくある質問(FAQ)

介護職員等処遇改善加算とは?
介護職員の賃金改善に取り組む事業所を評価する加算で、令和6年度に一本化されました。
算定に必要なことは?
賃金改善の計画・実績の報告と、職場環境等について告示に定めが置かれています。最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。
区分や率は?
区分により要件が異なります。最新の告示・通知でご確認ください。
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
カイポケをご利用中でなくても、神マナは単体で問題なくご利用いただけます。「マナドライブ」で帳票類の管理・網羅もでき、まず神マナを導入して後からカイポケを連携することも可能です。カイポケの導入をご希望の際は、当社からサポート担当へお繋ぎします。詳しくは「カイポケ導入相談・お見積り」の案内ページをご覧ください。

令和8年6月1日、居宅介護支援も対象になりました

令和8年厚生労働省告示第87号により、居宅介護支援(ケアマネジャーの事業所)にも介護職員等処遇改善加算が新設され、令和8年6月1日から施行されています。告示の定めは「イからリまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数」で、厚生労働省の加算率一覧では2.1%と記載されています。区分の設定はありません。詳細は居宅介護支援(ケアマネ)の介護職員等処遇改善加算で、告示の定めと記入欄を並べた対照表の形にまとめています。

出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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