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業務改善助成金で介護事業所の生産性向上(設備投資×賃上げ)【2026】

業務改善助成金とは — 「賃上げ」と「設備投資」をセットで支える制度

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する、厚生労働省の制度です。令和8年度の案内では、引上げ額は50円以上が起点とされ、助成額は目安で最大600万円とされています(金額・要件は年度で変わります)。

ポイントは、賃上げと設備投資が「セット」である点です。設備投資だけ・賃上げだけでは対象になりません。「賃金を上げたいが原資が重い」「その機に業務を効率化したい」という事業所の状況と、制度の設計がかみ合う場合があります。

【はじめに・重要】助成金の申請要件への当てはめ・書類作成・手続きの代行は、社会保険労務士の業務領域です。本ページは公表資料を整理した一般的な情報であり、個別の事業所が対象になるか否かを判定するものではありません。申請要件・手続きは、社会保険労務士等の専門家、または管轄の都道府県労働局にご相談ください。

介護事業所にとっての意味

介護分野は人手の確保と処遇改善が経営の中心テーマで、「賃金を上げる」こと自体への圧力が強い分野です。業務改善助成金は賃上げを条件に設備投資を支援するため、賃上げと現場の効率化を同時に進めたい事業所と相性がよい場合があります。

厚生労働省が示す対象経費の例には「リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮」も挙げられており、送迎を伴う通所系サービスなどには身近な例です。記録・情報共有を効率化するシステム(介護記録AI「神マナ」のような業務効率化ツール)を、賃上げと一体で検討する余地もあります。ただし個別の設備が「生産性向上に資する設備投資」に当たるかは要件次第で、最終的には労働局の判断になります。

対象経費の考え方 — 何が「生産性向上に資する設備投資」か

助成の対象は、助成対象事業場における生産性向上に資する設備投資等です。令和8年度の案内では、次のような例が示されています。

経費区分対象経費の例
機器・設備の導入POSレジシステム導入による在庫管理の短縮/リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
経営コンサルティング国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
その他顧客管理情報のシステム化

加えて、特例事業者(物価高騰等の要件に当てはまる場合)は、通常は対象外のパソコン・スマートフォン・タブレット等の端末の新規導入も対象経費に加わるとされています。

令和7年度からの主な変更点として、従来は特例で対象だった自動車(特殊用途自動車を除く)が対象外になった点、引き上げる対象労働者が雇用保険被保険者に限られた点などが案内されています。交付決定前に発注・導入した経費は対象になりませんので、スケジュール管理が重要です。

コースと助成上限額(令和8年度・目安)

引上げ額に応じて50円/70円/90円の3コースがあり、引き上げる労働者数などによって助成上限額が決まります。以下は令和8年度案内の数値(目安)です。

コース 引き上げる
労働者数
助成上限額
(右記以外の事業者)
助成上限額
(事業場規模30人未満)
50円コース
(50円以上)
1人30万円40万円
2〜3人40万円70万円
4〜5人70万円70万円
6〜7人90万円90万円
8人以上110万円110万円
10人以上130万円130万円
70円コース
(70円以上)
1人40万円50万円
2〜3人50万円100万円
4〜5人130万円130万円
6〜7人180万円180万円
8人以上230万円230万円
10人以上300万円300万円
90円コース
(90円以上)
1人90万円100万円
2〜3人150万円240万円
4〜5人270万円270万円
6〜7人360万円360万円
8人以上450万円450万円
10人以上600万円600万円

※「10人以上」の上限額区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。

助成率は、事業場内最低賃金が1,050円未満で4/51,050円以上で3/4とされています。案内にある「最大600万円」は、90円コースで10人以上を引き上げる場合(特例事業者)の上限に当たります。これらの金額・区分は令和8年度の定めで、年度により変わります。最新は必ず公式でご確認ください。

助成額の計算例(あくまで目安)

助成される金額は、設備投資等にかかった費用に助成率をかけた金額と、助成上限額を比べて安い方になります。厚生労働省の案内に示された例(実在の事業所ではありません)を引用します。

  • (例)事業場内最低賃金が1,040円 → 助成率4/5
  • (例)8人の労働者を1,130円まで引上げ(90円コース)→ 助成上限額450万円
  • (例)設備投資などの額は600万円

この場合、600万円×4/5=480万円と、助成上限額450万円を比べ、安い方の450万円が支給される、という計算になります。

申請の流れとスケジュール

申請は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局へ所定の様式で行います。大きな流れは次のとおりです。

  1. 交付申請(交付申請書・事業実施計画書を提出)
  2. 労働局の審査 → 交付決定
  3. 事業の実施(賃上げ・設備導入・代金支払い。交付決定後に着手)
  4. 事業実績報告・助成金支給申請
  5. 審査 → 交付額の確定 → 助成金の受領

令和8年度の申請期間は令和8年9月1日から、各都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日まで、事業完了期限は交付決定年度の1月31日とされています。予算の範囲内での交付のため期間の途中で募集が終了する場合があり、同一事業所の申請は年度内1回までです。日程・締切は年度で変わるため、現行の締切は必ず公式でご確認ください。

問い合わせは業務改善助成金コールセンター(0120-366-440/平日9:00〜17:00)、提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)です。

業務改善助成金(介護事業所での活用)|告示の定めと、貴事業所の状況

左に告示・通知の定め、右に貴事業所の状況を書き込む形にしています。算定の可否を判定するものではありません。要件・運用は保険者により異なりますので、最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。

告示・通知の定め貴事業所の状況(記入欄)裏づけになる書類
中小企業・小規模事業者であること。業種を問わず対象とされている事業所の規模:  登記事項証明書・労働者名簿
事業場内最低賃金を引き上げること引き上げ前:  円/引き上げ後:  円賃金台帳・就業規則
生産性向上に資する設備投資等を行うこと導入する設備・機器:  見積書・カタログ
引き上げる労働者の人数により、助成の上限額が変わる引き上げ対象の人数:  名労働者名簿
交付決定の前に契約・発注しないこと交付決定日:  /契約日:  交付決定通知・契約書
事業完了後に実績報告を行うこと事業完了日:  /報告日:  実績報告書・領収書
賃金引き上げの状態を一定期間維持すること維持の状況:  賃金台帳

業務改善助成金(介護事業所での活用)|記録に残すこと

体制が整っていても、記録がなければ説明できません。以下は記載のイメージを示す(例)です。

場面残す記録記載例
計画を立てたとき引き上げ額・対象人数・導入する設備・事業の期間事業場内最低賃金を◯円から◯円へ引き上げ。対象◯名。記録システムを導入
申請したとき申請日・提出先・添付書類の一覧◯月◯日、◯◯労働局へ申請。事業実施計画書、見積書、賃金台帳の写しを添付
交付決定を受けたとき決定日・決定額・条件◯月◯日交付決定。決定額◯円。契約は決定日以降に行うこととされている
契約・発注したとき契約日・相手方・金額交付決定日の後である◯月◯日に契約を締結した
賃金を引き上げたとき引き上げ日・対象者・引き上げ後の額◯月◯日付で就業規則を改定し、対象◯名の時間給を◯円へ引き上げた
設備を導入したとき導入日・機器名・支払日◯月◯日に導入し、◯月◯日に支払いを完了。領収書を保管
実績を報告したとき報告日・報告内容・添付書類◯月◯日、実績報告書に賃金台帳と領収書を添付して提出
効果を確認したとき導入前後の作業時間や業務量の変化記録作成にかかる時間の変化を、導入前後で比較して記録した

業務改善助成金(介護事業所での活用)|よくある誤りと直し方

よくある誤りなぜ問題か直し方
交付決定の前に契約・発注してしまった交付決定前の契約は対象外とされるのが一般的見積りまでにとどめ、交付決定を待ってから契約する
賃金引き上げの根拠が就業規則に反映されていない引き上げの事実を示せない規程の改定が必要かどうかを社会保険労務士等に確認する(改定する場合の内容と手続きも同様)
設備が「生産性向上に資する」ことを説明できない要件への当てはめが示せない導入前後の業務量の変化を数値で記録する
領収書や支払いの証拠がそろっていない実績報告ができない見積書・契約書・請求書・領収書を一式で保管する
引き上げた賃金を元に戻してしまった維持の要件を欠く引き上げ後の水準を継続できる計画にする
要件の当てはめを自己判断で決めている最終的な判断は労働局が行う個別の当てはめは労働局・社会保険労務士に確認する

業務改善助成金(介護事業所での活用)|進め方の順番(この順を崩さない)

やること注意
1対象になるか、要件を確認する個別の当てはめは労働局・社会保険労務士へ確認する
2引き上げ額と対象人数を決める上限額は引き上げる人数によって変わる
3導入する設備の見積りを取るこの段階では契約しない
4申請する必要書類の一覧を事前に確認する
5交付決定を待つ決定前に契約すると対象外になりうる
6契約・発注・導入する契約日が交付決定日の後であることを確認する
7賃金を引き上げ、就業規則を改定する施行日を明記する
8実績を報告する領収書・賃金台帳を添付する
9引き上げた水準を維持する一定期間の維持が求められる

他の加算は介護保険の加算・減算まとめ、運営指導で確認される書類は監査対策ナビで確認できます。

ここから先は、設備投資の側で事業所の手元に何が残るかだけを、記入欄のある表にしています。交付申請書・実績報告書の書き方や、提出の代行は扱いません。賃金の引き上げに関することも扱いません。なお、労働社会保険諸法令に基づく申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。賃金の引き上げに関する取扱いは、社会保険労務士または管轄の労働局にご確認ください。

設備投資の側で手元に残す紙と写真|書類12種・写真10場面・品目16件

設備を入れる過程では、見積りから入金まで、少なくとも12種類の紙が事業所を通過します。通過したあと、どこに置いたか分からなくなる紙が一定数出ます。下の表は、その紙がいつ手元に来て、誰が受け取り、どこに置くかを先に決めておくための台帳です。書き方の指南ではなく、置き場所を決めるための欄です。

設備投資で手元を通る書類12種|いつ来るか・誰が受け取るか・どこに置くか

書類いつ手元に来るか受け取る人(記入欄)置き場所(記入欄)控えの取り方
見積書導入する機器を決める前。依頼した日と届いた日が別なので、両方を控える(    )(    )原本を1部、写しを1部。写しの余白に受領日を記入する
相見積書(他社分)同じ仕様で他社にも依頼したとき。依頼日・回答日・辞退の連絡日も残す(    )(    )採用しなかった見積も同じ袋に入れる。処分しない
カタログ・仕様書見積と同じ時期。型番・数量・付属品が読み取れるページ(    )(    )型番の載ったページに付箋。電子ファイルは名前に型番を入れる
社内の決裁書(稟議書)見積が出そろってから、発注の前(    )(    )決裁日と決裁者が分かる面を写しで保存する
注文書(発注書)の控え発注した日。控えに発注日が入っているかを、その場で確かめる(    )(    )販売店へ渡した書面と同一のものを1部残す
注文請書発注の後、販売店から返ってくる(    )(    )受領日を記録する。返送がない場合は受注確認のメールを印刷して控える
契約書契約した日。押印日と契約日が別の日になることがあるので両方を控える(    )(    )原本は施錠できる場所へ。写しを設置担当者に渡す
納品書現物が届いた日。数量・型番を現物と読み合わせてから受け取る(    )(    )受け取った職員の氏名を余白に記入する
検収書(動作確認の記録)動作を確認した日。届いた日と別の日になることがある(    )(    )確認した職員と確認内容(電源が入る/データが保存できる 等)を1行で残す
請求書検収の後。受け取った日に、支払期限の日付を先に控える(    )(    )支払期限を月次の予定表に転記する
領収書支払った日。宛名・但し書き・金額・日付の4点をその場で確かめる(    )(    )原本を台紙に貼る。感熱紙は退色するため写しも同時に取る
振込の控え(振込明細・通帳の写し)振込を実行した日(    )(    )振込日・金額・振込先が1枚で読める形にする

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

写真で残すとき、1枚に写し込むもの|10場面と撮影の記入欄

紙だけでは「どこに、何台、どう置いたか」が後から追えません。写真は撮影のたびに撮影日と撮影者を残しておくと、あとで並べ替える手間が減ります。利用者が写り込む可能性のある場面は、撮る前に同意の取り方を決めてから撮ります。

撮る場面撮る時点同じ1枚に写し込むもの撮影日(記入欄)撮影者(記入欄)
設置する場所の「入れる前」の状態発注の前でも撮れる部屋の全体が分かる引きの構図。ファイル名に撮影日を入れる(    )(    )
搬入の日の様子納品日梱包の状態と、外装に貼られた型番のラベル(    )(    )
機器の銘板(型番・製造番号)設置後すぐ文字が読める距離で1台ずつ。複数台なら台数分を撮る(    )(    )
設置後の全景設置が終わった日設置場所と機器の位置関係が分かる引きの構図(    )(    )
稼働している画面使い始めた日画面に事業所名や日付が表示されるなら、それが読める角度(    )(    )
車両の外観納車日車体の全体。登録番号標が読める向きで1枚(    )(    )
車両の装備(リフト・スロープ 等)納車日装備を展開した状態と、格納した状態の2枚(    )(    )
端末の配備状況配備した日何台をどこに置いたかが分かるよう、台数が写る構図(    )(    )
職員が使っている場面使い始めてから利用者が写り込まない角度。写り込む場合は同意の取り方を先に決める(    )(    )
入れ替えで撤去した旧設備入れ替えのとき撤去の前と後の2枚。処分した場合は処分の伝票と一緒に保管する(    )(    )

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

品目16件|どの紙が出てくるか・支払がいくつに分かれるか

品目によって、出てくる紙の種類と、支払が何回に分かれるかが違います。本体と工事、本体と通信費、端末と回線のようにひとつの導入が2本以上の契約になるものは、書類も2本に分かれます。

品目出てくる書類支払の分かれ方手元に残す欄(記入欄)
介護記録ソフト(買い切り)見積書、契約書、ライセンス証書、請求書、領収書一括契約日(  )/導入日(  )
介護記録ソフト(月額利用)利用申込書、利用規約の写し、毎月の請求書月額(初期費用が別にあることがある)利用開始日(  )/初回の請求月(  )
タブレット端末見積書、納品書、保証書、領収書一括または分割台数(  )/配備先(  )
スマートフォン見積書、回線の契約書、端末の納品書端末代と回線料が別端末代(  )/回線の契約日(  )
インカム見積書、納品書、付属品(充電器等)の一覧一括台数(  )/充電器の数(  )
無線LAN(Wi-Fi)の工事工事見積書、工事請負契約書、工事完了報告書工事の完了後着工日(  )/完了日(  )
サーバー・ネットワーク保存機器見積書、設置作業の報告書、保守契約書本体と保守が別設置日(  )/保守の開始日(  )
見守り機器見積書、納品書、設置報告書、通信費の請求書本体と通信費が別設置した居室(  )/通信の契約日(  )
移乗支援機器見積書、納品書、取扱説明の受領記録、操作研修の記録一括研修日(  )/受講者(  )
入浴用のリフト見積書、設置工事の契約書、完了報告書、点検の記録本体+設置工事設置日(  )/初回点検日(  )
送迎車両(リフト付)見積書、注文書、車両の登録に関する書類、納車の記録一括またはリース登録日(  )/納車日(  )
送迎管理システム利用申込書、初期設定の作業報告書、請求書初期費用+月額初期設定日(  )/運用開始日(  )
シフト作成ソフト利用申込書、設定支援の作業報告書、請求書月額利用開始日(  )/設定支援の実施日(  )
勤怠管理システム利用申込書、打刻機器の納品書、請求書機器代+月額打刻機の設置場所(  )/運用開始日(  )
厨房機器見積書、設置工事の書類、保守契約書本体+設置工事設置日(  )/ガス・電気工事の有無(  )
洗濯・清掃の機器見積書、納品書、据付の報告書一括据付日(  )/設置場所(  )

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

手続きの工程表|20の場面に日付・提出先・控えの置き場を書き込む

下の表は、いつ・どこへ動いたか控えをどこに残したかだけを書き込む欄です。書類の書き方、記入例、提出の代行は扱いません。書類の作成と提出の代行は社会保険労務士の業務です。事業所の側は、動いた日と控えの置き場を自分で持っておく、という分担になります。

20の場面と、埋める4つの欄(日付・提出先・増える書類・置き場)

場面いつ動いたか(記入欄)どこへ・誰と(記入欄)この場面で手元に増えるもの控えの置き場(記入欄)
制度の案内を入手する(    )(    )案内の写し(入手日を余白に記入)(    )
相談する先を決める(    )顧問の社会保険労務士/管轄の都道府県労働局連絡先と担当者名のメモ(    )
社会保険労務士へ相談する(    )(    )相談日・相談内容・受けた助言の記録(    )
管轄の労働局へ問い合わせる(    )都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)問い合わせ日・応対者・回答の要点(    )
必要書類の一覧を受け取る(    )(    )一覧の現物(受領日を記入)(    )
導入する設備の見積りを取る(    )販売店・工事業者(    )見積書(複数社分)・カタログ(    )
社内で決裁する(    )法人の決裁権者(    )決裁書の写し(    )
交付申請の書類を用意する(作成・提出代行は社会保険労務士の業務)(    )(    )提出予定の書類の一覧(    )
交付申請を提出する(    )(    )提出日・提出方法・添付書類の一覧(    )
受付の控えを受け取る(    )(    )受付印または受付番号が分かるもの(    )
審査についての連絡を受ける(    )(    )連絡日・内容・追加で求められた資料の一覧(    )
交付決定の通知を受け取る(    )(    )通知の原本と写し。通知に書かれた期限を予定表へ転記(    )
発注・契約する(    )販売店・工事業者(    )注文書の控え・注文請書・契約書(    )
納品・設置を受ける(    )(    )納品書・検収書・設置後の写真(    )
代金を支払う(    )(    )請求書・領収書・振込の控え(    )
賃金の引き上げに関する手続きを行う(    )社会保険労務士または管轄の労働局に確認本ページでは扱いません(確認先と確認日の記録のみ)(    )
事業を完了する(    )(    )完了した日が分かる書類(検収書・完了報告書 等)(    )
実績の報告・支給の申請を行う(作成・提出代行は社会保険労務士の業務)(    )(    )提出日・添付書類の一覧・提出した書類の控え(    )
交付額の確定通知を受け取る(    )(    )通知の原本と写し(    )
入金を確認する(    )(    )入金日・入金額が分かる通帳の写し(    )

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

控えに入っているか確かめる10の欄

控えを「もらった」だけでは、後から何も言えないことがあります。下の10項目が1枚に載っているかを、受け取ったその場で見ます。

その場で見る理由記入欄
提出日手続きの前後関係は、すべてこの日付を起点に並ぶ(    )
受付印・受付番号提出したことを事業所の側から示せる唯一の印になることがある(    )
提出先の部署名後日の問い合わせで、同じ部署に戻れるようにするため(    )
応対した担当者名回答の食い違いが起きたとき、いつ誰に聞いたかを示せる(    )
提出方法(窓口・郵送・電子)方法によって、控えの形がまったく違う(    )
郵送の場合、発送日と追跡番号到達日を後から確かめられる(    )
電子の場合、送信完了の画面画面は残らないので、その場で保存する(    )
添付書類の一覧何を付けたかを、後から数えられるようにする(    )
控えを受け取った職員名控えが行方不明になったとき、最初に聞く相手が決まる(    )
控えの保管場所置き場を決めていない控えは、ほぼ必ず探すことになる(    )

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

年度の中で、日付を確かめておく8つの時点

時点確かめること確認する先確認した日と回答(記入欄)
受付が始まる時期今年度の受付がいつから始まるか管轄の都道府県労働局(    )
受付の締切締切の日と、地域によって違いがあるか管轄の都道府県労働局(    )
予算の状況現在も受付が続いているか管轄の都道府県労働局(    )
交付決定の見込み時期提出から通知までの期間の目安管轄の都道府県労働局(    )
事業を完了する期限いつまでに設置・支払を終える形になるか交付決定の通知/管轄の労働局(    )
実績の報告の期限通知に書かれている期限の日付交付決定の通知(    )
賃金の引き上げの時期本ページでは扱いません。確認先と確認日だけを残す社会保険労務士または管轄の労働局(    )
支払の期限販売店の請求書に書かれた支払期限販売店・工事業者(    )

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

当社データベースに「業務改善」で登録されている記載(3件・13項目)

下は当社の補助金データベースに登録されている値をそのまま並べたものです。登録値であって、事業所ごとの取扱いを示すものではありません。年度・地域によって変わりますので、現行の内容は管轄の労働局または各実施主体の案内でご確認ください。

登録されている名称項目登録されている値(そのまま引用)
業務改善助成金(全国)助成の額に関する登録最大600万円(設備投資費の一部)
業務改善助成金(全国)対象経費に関する登録生産性向上のための設備・機器・システム導入 等
業務改善助成金(全国)受付に関する登録令和8年度は9月1日申請受付開始予定
業務改善助成金(全国)締切に関する登録2026-11-30(目安・地域で異なる)
業務改善助成金(全国)申請する者に関する登録事業場内最低賃金を引き上げる中小企業・小規模事業者
業務改善助成金(全国)登録の更新日2026-07-07
経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(業務改善コース)【令和8年度第2回】助成率に関する登録助成対象と認められる経費の2/3以内。
経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(業務改善コース)【令和8年度第2回】上限に関する登録上限 6,000,000円
経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(業務改善コース)【令和8年度第2回】受付期間に関する登録受付〜2026-08-14
経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(業務改善コース)【令和8年度第2回】登録の更新日2026-08-04
市町村が実施する業務改善支援の補助金(1件・名称は当社データベースの個票をご覧ください)上限に関する登録上限 100,000円
市町村が実施する業務改善支援の補助金(1件)受付期間に関する登録受付〜2027-03-12
市町村が実施する業務改善支援の補助金(1件)登録の更新日2026-07-08

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

社会保険労務士と労働局に確認するときの質問文|そのまま読み上げる42問

下の質問文は、そのまま口に出せる形にしてあります。答えはここには書きません。要件に当たるかどうか、賃金をいくら・いつ引き上げるか、書類にどう書くかは、社会保険労務士または管轄の労働局が扱う領域です。事業所の側がやることは、聞くことを決めておくことと、受けた回答を書き留めることです。

顧問の社会保険労務士に確認する22問

確かめたいことそのまま読み上げる質問文受けた回答(記入欄)
依頼できる範囲「業務改善助成金について、御社にお願いできる範囲と、当方で用意する資料の範囲を教えていただけますか。」(    )
顧問契約との関係「現在の顧問契約の範囲に、この助成金の手続きは含まれますか。」(    )
費用「ご依頼した場合の費用と、着手していただける時期を教えてください。」(    )
当てはめの確認方法「当事業所の状況を見ていただくには、どの資料をお見せすればよいですか。」(    )
賃金の取扱い「賃金の引き上げに関する取扱いは、どの資料をご覧になって判断されますか。」(    )
規程の見直し「就業規則や賃金に関する規程を見直す必要があるかどうかは、どの時点で見ていただけますか。」(    )
対象となる職員「引き上げの対象となる職員の範囲は、どの帳簿を見て確認されますか。」(    )
全体の期間「申請から入金までの標準的な期間を、当事業所の場合で教えていただけますか。」(    )
必要書類「交付申請の段階で必要になる書類の一覧をいただけますか。」(    )
事業所の準備「当方で先に用意しておくと進みやすい書類はどれですか。」(    )
見積の用意「見積書は何社分を用意しておくとよいですか。」(    )
発注の時期「発注や契約は、どの通知を受け取ってから行うことになりますか。」(    )
設備の説明「導入する設備について、当方から説明できるようにしておくべき点はどこですか。」(    )
導入前の測定「導入の前に測っておくとよい数値はありますか。あるとすれば、いつまでに測ればよいですか。」(    )
実績の報告「実績の報告の段階で必要になる書類を、先に教えていただけますか。」(    )
期限「事業の完了と報告の期限は、当事業所の場合いつになりますか。」(    )
他の制度との関係「他の補助金・助成金を受けている設備がある場合、先に確認すべきことは何ですか。」(    )
途中の変更「申請の後に機種や金額が変わった場合、どの時点でご連絡すればよいですか。」(    )
書類の保存「支給の後、書類はいつまで保存しておくことになりますか。」(    )
労働局との窓口「労働局からの連絡は、御社と当方のどちらに届く形になりますか。」(    )
賃金の維持「引き上げた賃金の取扱いについて、後から確認されることはありますか。」(    )
相談の記録「本日うかがった内容を、書面でいただくことはできますか。」(    )

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

管轄の都道府県労働局に確認する20問

確かめたいことそのまま読み上げる質問文受けた回答(記入欄)
受付の期間「今年度の受付期間を教えてください。」(    )
受付の状況「現在も受付が続いているかを教えてください。」(    )
提出先「当事業所の所在地の場合、提出先はどちらになりますか。」(    )
提出の方法「窓口・郵送・電子のうち、どの方法で提出できますか。」(    )
受付の控え「提出したことが分かる控えは、どのような形でいただけますか。」(    )
必要書類「必要書類の一覧が載っている資料はどれですか。」(    )
様式の入手「様式はどこで入手できますか。」(    )
審査の期間「提出から交付決定までの期間の目安を教えてください。」(    )
通知の届き方「交付決定の通知は、どのような方法で届きますか。」(    )
発注の時期「発注や契約の時期について、注意する点を教えてください。」(    )
対象の経費「導入を考えている設備の取扱いは、どの資料で確認できますか。」(    )
見積書「見積書について、求められる要件はありますか。」(    )
支払の方法「代金の支払方法について、確認しておくことはありますか。」(    )
事業の完了「事業の完了とは、どの時点を指しますか。」(    )
報告の期限「実績の報告の期限はいつになりますか。」(    )
変更が生じたとき「申請の内容に変更が生じたとき、どこへ連絡すればよいですか。」(    )
賃金の引き上げ「賃金の引き上げに関する取扱いについて、確認できる窓口はどちらですか。」(    )
他制度との関係「他の助成金・補助金との関係について確認できる資料はありますか。」(    )
書類の保存「支給の後の書類の保存について、案内はありますか。」(    )
今後の窓口「今後の問い合わせは、どちらの窓口にすればよいですか。」(    )

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

電話をかける前に、手元に置いておく10点

手元に置くもの置いておく理由用意した日(記入欄)
法人名・事業所名・所在地を書いた紙最初に必ず聞かれる。読み上げれば言い間違えない(    )
事業所の指定番号介護保険の側の照会が同時に必要になったとき、すぐ答えられる(    )
導入したい設備の名称と型番「どの機器ですか」と聞かれたときに、あいまいに答えないため(    )
見積書(金額が見えるもの)金額の桁を口頭で間違えないため(    )
導入を予定している時期のメモ時期の前後関係が話の中心になるため(    )
職員数(常勤・非常勤の内訳)規模の確認を求められることがある(    )
顧問の社会保険労務士の連絡先「専門家にご相談ください」と言われたとき、その場で次に進める(    )
白紙とペン(または記録用の画面)回答を後から書き起こすと、聞いた言葉が変わる(    )
この記事の質問表を印刷したもの聞き忘れを減らす。聞けた行に印を付けていく(    )
かけた日時を書く欄後日、同じ質問を別の職員が繰り返さないため(    )

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

交付決定の前と後で、記録の残し方が変わる設備投資の16場面

設備の導入では、口頭の「お願いします」から入金までのあいだに、日付が付く行為が16回ほど発生します。どの行為が交付決定の前に起きたのか、後に起きたのかは、あとから書類の日付でしか確かめられません。下の表は、その16場面について、前に起きた場合と後に起きた場合のそれぞれで、手元に何を残しておくかを並べたものです。取扱いそのものは管轄の労働局にご確認ください。

16場面|前に起きたとき・後に起きたときに、それぞれ残しておくもの

場面交付決定より前に起きた場合、残しておくもの交付決定より後に起きた場合、残しておくもの取扱いの確認先
見積書を受け取る見積の依頼日と受領日。この段階では発注していないことが分かるように、注文書を作らない受領日。交付決定の後に見積を取り直した場合は、前後2通を並べて保管する管轄の都道府県労働局
相見積を依頼する依頼日・依頼先・仕様が同一であることが分かる依頼書の写し同左。取り直しの理由を1行で記録する管轄の都道府県労働局
社内で決裁する決裁日。決裁と発注は別の行為なので、決裁書に「発注は交付決定後」と条件を書いておく決裁日と、交付決定の通知日の両方法人内の決裁規程
販売店に口頭で「お願いします」と伝えるいつ・誰が・どう伝えたかの記録。書面がない行為ほど、後から日付が分からなくなる同左。あわせて書面の注文書を出した日管轄の都道府県労働局
注文書(発注書)を出す発注日。通知を待つ判断をした場合は、待つと決めた日も記録する発注日が交付決定の通知日より後であることが読み取れる控え管轄の都道府県労働局
契約書に押印する押印日と契約書に書かれた契約日(両者が違うことがある)押印日・契約日・交付決定の通知日の3つ管轄の都道府県労働局
内金・前払金を払う支払日と、何に対する支払かが分かる請求書同左。残金の支払日も併せて記録する管轄の都道府県労働局
購入からリースへ切り替える切り替えを検討した日と、比較した見積の両方切替日、リース契約の締結日、初回の引落日管轄の都道府県労働局
旧機器の下取り・引き取りを依頼する依頼日。下取り額が見積に含まれているかどうかが分かる欄引き取りの実施日と、処分の伝票販売店・管轄の都道府県労働局
設置工事の日程を押さえる予約した日と、工事の予定日。予約は工事の着手ではない同左。日程を変更した場合は変更の連絡日工事業者
設置工事に着手する着工日。着工の写真があると、日付の確認がしやすい着工日と完了日、完了報告書の日付管轄の都道府県労働局
機器が納品される納品日。数量・型番を現物と読み合わせた記録同左。交付決定の通知日との前後が読み取れる形にする販売店
検収する(動作を確認する)確認日・確認した職員・確認した内容同左。検収書の日付と納品書の日付を並べて保管する販売店
請求書を受け取る受領日と、記載された支払期限同左。支払期限が事業の期間に収まるかを確かめる販売店・工事業者
代金を支払う支払日・支払方法・振込の控え同左。領収書の日付と振込の控えの日付を突き合わせる管轄の都道府県労働局
ソフトの利用を開始する(アカウントの発行日)申込日と、アカウントが発行された日(別の日になりやすい)同左。初回の請求月も記録する提供事業者・管轄の都道府県労働局

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

日付が2枚の紙にまたがる10組|並べて確かめる

書類A書類B突き合わせる日付並べて確かめた日(記入欄)
交付決定の通知注文書の控え通知の日付と、発注日(    )
交付決定の通知契約書通知の日付と、契約日・押印日(    )
注文書の控え注文請書発注日と、受注日(    )
契約書納品書契約日と、納品日(    )
納品書検収書納品日と、動作を確認した日(    )
検収書請求書検収日と、請求書の発行日(    )
請求書領収書支払期限と、実際に支払った日(    )
領収書振込の控え領収書の日付と、振込を実行した日(    )
工事請負契約書工事完了報告書着工日と、完了日(    )
利用申込書アカウント発行の通知申込日と、利用を開始した日(    )

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

設備の側で途中に変わったとき、先に確かめる8場面

変わったこと先に確かめること手元に残すもの確認する先
機種が変わった変更した日と、変更前後の型番変更後の見積書と、変更前の見積書の両方管轄の都道府県労働局/社会保険労務士
数量が増えた・減った数量を変えた日と、理由変更後の注文書の控え管轄の都道府県労働局/社会保険労務士
見積額が変わった金額が変わった日と、その原因(仕様・数量・工事の追加 等)差額の内訳が分かる書面販売店/管轄の都道府県労働局
納期が遅れた遅れの連絡を受けた日と、新しい納期連絡のメール・書面。口頭なら受電の記録販売店
型番違いが届いた届いた日と、気づいた日(別の日になりやすい)現物の銘板の写真と、納品書の写し販売店
購入からリースに変えた切り替えた日と、契約の相手方が変わったかどうかリース契約書と、元の見積書管轄の都道府県労働局/社会保険労務士
販売店を変えた変えた日と、元の見積の扱い(辞退の連絡をしたか)辞退の連絡記録と、新しい見積書管轄の都道府県労働局
設置場所を変えた変えた日と、変更後の部屋の用途変更後の平面図と、設置後の写真介護保険の指定権者(設備の届出の要否)

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

設備を入れたあとに、介護保険の側で開かれる書類|自治体の公表事例24件

設備を入れると、助成の手続きが終わったあとに、介護保険の側でその設備の使われ方を見られる場面が出てきます。部屋の用途を変えた、送迎の車両を入れた、費用の徴収の仕方が変わった——といった変化は、運営指導で開かれる書類とつながっています。下は自治体が公表している指摘のうち、設備・場所・車両・費用の区分に関するものを24件並べ、そこで確認文書として挙がっている書類を添えたものです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

自治体が公表している指摘のうち、設備・場所・車両・費用の区分に関するもの(24件)

公表されている指摘設備を入れた側で確かめること確認文書として挙がっている書類出典
運営規程・設備・管理者等の変更を10日以内に届け出ていない設備を入れて届出の内容と実態がずれていないか。ずれた場合の届出の要否を指定権者に確認する変更届出書の控え、運営規程、勤務形態一覧表、平面図、管理者の経歴書・資格証大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」
変更届が必要なのに提出されていない(運営規程と実態の不一致)人員・営業日・営業時間・定員・実施地域・費用の額と実態を、年1回は突き合わせる運営規程、変更届出書、重要事項説明書、雇用契約書・辞令、勤務表堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」
静養室を職員の休憩室として使用していた/届出と異なる用途での設備使用機器を置いたことで部屋の用途が変わっていないか。レイアウトを変えた場合の届出の要否を確認する平面図、設備の写真、変更届出書、指定申請書類神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)/堺市 居宅事業所編
静養室に他の利用者が出入りでき、利用者が静養できる環境になかった機器の設置で動線が変わり、区切りが失われていないか事業所平面図(指定申請時・現況)、変更届の控え、静養室の使用記録千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導))
機能訓練を機能訓練室ではなく併設施設の共有スペース(エントランス)で提供していた新しい機器を置く場所が、指定の範囲内かどうか。区画と面積の扱いを指定権者に確認する指定申請書・変更届の平面図、機能訓練室の面積を示す図面、実施記録(実施場所の記載)、個別機能訓練計画書仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)
利用定員を1日でも超えた日がある(月平均での解釈・欠席予測・自費利用者の未算入)設備を増やして受け入れを広げたとき、日ごとの実人数がどうなっているか日々の利用者一覧・出席簿、送迎表、指定申請書上の利用定員、共生型/自費利用者を含む受入記録、請求実績仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)
自立支援促進加算を特別浴槽使用者がいる状態で算定している浴室設備を入れ替えたあと、特別浴槽の使用状況が月ごとに追えるか入浴記録、特別浴槽の使用記録、自立支援促進計画、医学的評価の記録、加算の届出書神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
施設で週2回以上の入浴・清しきの実施が記録から確認できない入浴設備を更新した前後で、実施日が週単位で読み取れる様式になっているか入浴・清拭記録、介護記録、施設サービス計画神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け)/堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
入浴介助加算(II)で訪問により把握した浴室環境を踏まえた個別の入浴計画がない浴室の機器を入れたことが、計画の記載に反映されているか個別の入浴計画、居宅訪問の記録(浴室環境の把握内容)、多職種で共同したことが分かる記録、医師等との連携記録宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護に関する事項)」資料4
入浴介助加算を清しきのみの実施や入浴中止日にも算定している設備の更新で入浴を中止した日があれば、その日の記録が清しきと区別されているか入浴実施記録、清しき記録、個別入浴計画、居宅訪問・環境評価記録、入浴介助研修記録神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)/堺市 居宅事業所編
送迎減算:送迎をしなかった理由が分かる記録がない車両を入れ替えた期間に送迎を行わなかった日があれば、その理由が日ごとに残っているか送迎記録(日別・利用者別)、送迎をしなかった理由の記録、サービス提供記録、給付費明細津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」
送迎時の待ち時間をサービス提供時間に含めている/送迎未実施の記録がない送迎管理の仕組みを入れたあと、乗降の時刻が利用者ごとに残っているか送迎記録(乗降時刻)、サービス提供記録、実績記録票、給付費請求データ堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
送迎減算:個別サービス計画に送迎が往復か片道かの位置付けがない車両の入れ替えで送迎の形が変わった利用者について、計画の記載が追いついているか個別サービス計画書(送迎に関する記載)、送迎記録(車両ごと)、給付費請求明細新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 介護サービス事業所集団指導資料)
通所介護:家族が送迎しているのに送迎減算をしていなかった/片道分のみ減算していた送迎の実施状況が往路・復路の別で残り、請求内容と突き合わせられるか送迎記録(往路・復路別)、送迎表、出欠記録、請求明細書「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載)
到着・出発時間が記録されておらず請求した報酬区分との整合が確認できない記録の仕組みを入れ替えた前後で、到着・出発の時刻が欠けていないかサービス提供記録(到着・出発時間)、送迎記録、利用者数が分かる日誌、介護給付費請求明細書宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護に関する事項)」資料4
サービス提供の記録に、実際の時間ではなく計画上の標準的な時間を記載していた入力の仕組みを変えたときに、初期値が計画の時間で埋まる設定になっていないかサービス提供記録(開始・終了時刻の記載)、送迎記録(車両ごと)、個別サービス計画書、給付費請求明細横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
福祉用具貸与で同一種目の複数商品を提案していない/委託先変更届の未提出機器の仕入先・委託先を変えたときに、届出の要否を確認したか福祉用具貸与計画書、複数提案の記録、全国平均貸与価格の説明記録、消毒・保管委託契約書と履行確認記録、変更届出書堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
通所介護の広告(チラシ)に外出を目的としたレクリエーションを掲載新しい設備を宣伝するとき、掲載内容と実際の提供内容がずれていないか広告物・チラシ、ホームページ掲載内容、通所介護計画、プログラム表、保険外サービスの契約・料金表堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
日常生活費を利用者から一律に徴収していた設備の導入を機に費用の徴収を始める場合、費目ごとに選択制と説明・同意の記録があるか重要事項説明書(利用料等の記載)、同意書、費目別の徴収内訳・領収書控え、実費の根拠資料静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料)
水分補給として提供する緑茶・ほうじ茶・麦茶等を有料としていた/無料の水分補給を提供せず販売していた厨房機器の更新で提供の形が変わった場合、費目の区分と説明の記録があるか重要事項説明書(利用料等の記載)、利用料徴収の内訳・領収書控え、献立表・提供記録、同意書横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
通常の事業の実施地域外の利用者に、運営規程に反して交通費を請求していなかった車両を入れて実施地域の運用が変わる場合、運営規程に定めた額との整合を確認する運営規程、重要事項説明書、利用料の請求・領収記録、訪問記録姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
介護保険の事業と障害福祉・自主事業の会計が区分されていない複数の事業で1台の設備を共用する場合、費用の按分の考え方を書面にしているか事業所別の会計帳簿・決算書類、保険外サービスの契約書・重要事項説明書、按分方法の説明資料北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2)
消防計画で年2回と定めた避難訓練を年1回しか実施していない/具体的計画が未策定設備やレイアウトを変えたあと、避難の経路と訓練の想定が計画に反映されているか消防計画、非常災害対策計画(風水害・地震等)、避難訓練の実施記録(日時・参加者・内容)、通報・連携体制の周知記録北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2)
重要事項が事業所に掲示されていない・ウェブサイトに掲載されていない掲示の場所に機器を置いて見えなくなっていないか。内容が最新か掲示物(重要事項・運営規程)の現物・写真、介護サービス情報公表システムの掲載画面、法人ホームページ福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

設備を入れた月に、社内で確かめる12の欄

確かめること見る書類確かめた日と結果(記入欄)
部屋の用途が、届出の内容と変わっていないか平面図(申請時・現況)、設備の写真(    )
設備を置いたことで、動線や区切りが変わっていないか現況の平面図、設置後の写真(    )
掲示物が機器の陰に入っていないか掲示物の現物・写真(    )
送迎の車両・経路が変わった利用者がいないか送迎表、個別サービス計画書(    )
送迎を行わなかった日の理由が残っているか送迎記録(日別・利用者別)(    )
記録の入力の仕組みを変えた月に、時刻の欠けがないかサービス提供記録(開始・終了時刻)(    )
入力の初期値が、計画の時間で埋まる設定になっていないか設定画面の写し、サービス提供記録(    )
費用の徴収を新たに始めた費目がないか重要事項説明書、費目別の徴収内訳(    )
複数の事業で共用する設備の按分の考え方を書面にしたか会計帳簿、按分方法の説明資料(    )
避難の経路と訓練の想定が、変更後のレイアウトに合っているか消防計画、避難訓練の実施記録(    )
機器の操作について、職員への説明を行った記録があるか研修・説明の実施記録、参加者名簿(    )
変更の届出について、指定権者へ要否を確認したか問い合わせの記録(日付・応対者・回答)、変更届の控え(    )

※上記は厚生労働省および各都道府県労働局が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、公式見解ではありません。要件・様式・起算日・期限は年度の改定および管轄によって異なります。最終的な確認は管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にお願いします。

この章で扱ったのは、事業所の手元に残る紙と、その日付と、置き場所だけです。要件に当たるかどうかの判断、書類の書き方、提出の代行、賃金の引き上げの内容は、いずれも本ページでは扱っていません。それらは社会保険労務士または管轄の都道府県労働局にご確認ください。出典:厚生労働省ウェブサイトおよび各自治体の公表資料/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。

よくある質問

Q. 介護事業所も対象ですか?

中小企業・小規模事業者であれば、業種を問わず対象とされています(介護事業所も含みます)。個別の当てはめは労働局・社会保険労務士にご確認ください。

Q. いくらもらえますか?

賃上げ額・引き上げる人数・設備投資額によって変わり、令和8年度は目安で最大600万円とされています。詳細は公式でご確認ください。

Q. 介護記録システムやAIツールも対象になりますか?

「生産性向上に資する設備投資」に当たるかは要件次第で、最終的な判断は労働局が行います。本ページで対象の可否を断定することはできません。

Q. 自分で申請できますか?

申請書類の作成や要件の当てはめは社会保険労務士の業務領域です。要件・手続きは社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

まとめ

業務改善助成金は、賃上げ生産性向上のための設備投資を一体で進める中小・小規模事業者を支える制度です。介護事業所にとっては、送迎車両や記録・情報共有システムなど、現場の効率化投資を賃上げと合わせて検討するきっかけになり得ます。ただし金額・要件・締切は年度や地域で変わり、対象の可否は労働局が判断します。申請を具体的に検討する際は、最新の公式情報を確認したうえで、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(業務改善助成金令和8年度業務改善助成金のご案内最低賃金特設サイト)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。金額・補助率・締切・要件・申請枠は年度・地域で異なり変更される場合があります。最新情報は公式サイトまたは補助金ナビ等でご確認ください。

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介護事業所での使いどころ|設備投資の例と、賃上げとの組み合わせ

業務改善助成金は賃上げと設備投資をセットで行う制度です。設備を入れて生産性を上げ、その分を事業場内最低賃金の引上げに充てる、という組み立てになります。

設備投資の例期待できる効果測る指標
介護記録ソフトの導入記録の作成時間の短縮1件あたりの作成時間
タブレット端末の配備訪問先での入力が可能に記録を書く場所(訪問先か事務所か)
音声入力の仕組み手入力の削減1件あたりの入力時間
請求ソフトとの連携転記の削減転記の回数と、返戻の件数
シフト作成ソフト作成時間の短縮作成にかかる時間と修正回数
勤怠管理システム集計時間の短縮と、人員基準の確認月次の集計時間
見守り機器夜間の巡回の負担軽減1晩あたりの巡回回数
移乗支援機器腰痛の予防と、2人介助の削減2人介助の回数、腰痛の訴え
インカム職員間の連絡の効率化呼び出しのための移動回数
送迎管理システム経路の最適化1件あたりの送迎時間
入浴用のリフト入浴介助の負担軽減介助者の人数
厨房機器調理時間の短縮1食あたりの準備時間
洗濯機器洗濯にかかる時間の短縮1日あたりの作業時間
清掃機器清掃時間の短縮1日あたりの作業時間

申請でつまずくところ

つまずきどうするか
交付決定の前に発注した見積の取得までにとどめ、決定の通知を受けてから発注する
賃上げの対象者を取り違えた事業場内最低賃金で働く労働者が対象。賃金台帳で確認する
引上げ額が要件に届かないコースごとの引上げ額を、申請前に確認する
引上げの期日を過ぎた就業規則等への反映と、実際の支払いの時期を確認する
設備が「生産性向上」に該当しない単なる買い替えは対象外とされることがある
効果を数値で書けない導入前の作業時間を測ってから申請する
賃金台帳・出勤簿が整っていない申請時に求められるため、日ごとに整える
就業規則の変更を届け出ていない賃金規定を変えたら届出と周知を行う
他の助成金と重複した同一の経費で重複して受けられない
実績報告の期限を過ぎた交付決定通知に記載された期限を、受け取った日に控える

社労士に相談したほうがよい場面

社会保険労務士法27条により、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行および労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。本ページは制度の整理にとどめています。

場面理由
就業規則・賃金規定を変える届出と周知の手続きがある
賃金の引上げの方法を決める不利益変更にあたらないかの確認が要る
対象となる労働者を特定する事業場内最低賃金の判定
申請書類を作成する申請の代行は社会保険労務士の業務とされている
他の助成金と併用する重複の可否の判断

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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