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2026年度 介護報酬改定(臨時改定)のポイント|処遇改善・賃上げ

介護報酬改定は原則3年ごとですが、その中間年にあたる2026年度(令和8年度)には、臨時的な対応が予定されています。現時点で分かっている方向性を整理します。

2026年度の臨時改定とは

2026年度は、本来の通常改定(2027年度)の前の中間年にあたります。物価や賃金の動向をふまえ、介護職員の処遇改善・賃上げを中心とした臨時的な対応が議論・予定されています。通常改定のような広範な見直しではなく、人材確保に関わる部分が中心になるとみられます。

想定される主なポイント

  • 介護職員の処遇改善・賃上げに関する対応
  • 人材確保・定着に向けた取り組みの後押し

2026年度の内容は固まりきっていない部分があり、施行時期や対象も含めて、必ず厚生労働省の最新情報で確認してください。

事業者の対応

処遇改善関連の加算は、要件を満たす記録・体制の整備が前提になります。最新の通知を確認し、賃金規程や記録の整備を進めておくことが大切です。

事業者が今から備えること

  • 処遇改善加算の最新の区分・要件を確認する
  • 賃金規程や、職員への配分方法を整理しておく
  • 加算の根拠となる記録・体制を整える

臨時改定という位置づけ

介護報酬改定は原則3年ごとですが、その間に臨時の改定が行われることがあります。物価や賃金の動向、制度上の必要に応じて、対象を絞って行われるのが特徴です。

通常の改定臨時改定
周期原則3年ごと必要に応じて
範囲全サービス、広範対象を絞って行われることが多い
準備期間1年以上の議論短いことがある
事業者の対応全面的な見直し該当する部分の確認と対応

確認すること

  1. 自事業所のサービス種別が対象か——まずここです
  2. 算定している加算に変更があるか——要件・単位数の両方
  3. 届出が必要か——体制届の提出期限を確認します
  4. 重要事項説明書の料金を更新したか——利用者への説明と同意が必要です
  5. システムの単位数マスタが更新されているか——請求ソフトの更新時期を確認します
  6. 処遇改善に関する変更があるか——計画書の再提出が必要になる場合があります

見落とされやすいこと

  • 利用者への説明が漏れる——料金が変わったのに旧版の重要事項説明書のまま
  • システムの更新が間に合わず、請求時にエラーが出る
  • 経過措置の期限を把握していない
  • 届出の期限を過ぎ、算定できない月が発生する
  • 保険者独自の運用の変更を確認していない

改定対応のチェックリスト

確認事項状態
自事業所のサービス種別が対象か確認した□
算定している加算の要件・単位数の変更を確認した□
必要な届出を期限内に提出した□
請求ソフトの単位数マスタを更新した□
重要事項説明書の料金を更新した□
利用者・家族へ説明し、同意を得た□
運営規程を更新した□
経過措置の期限を確認した□
保険者独自の運用の変更を確認した□

臨時改定の情報をどこで追うか

  • 厚生労働省「介護報酬改定」のページ——告示・通知の原本
  • WAM NET「介護保険最新情報」——通知がVol.番号で順に公開されます
  • 都道府県・市区町村——保険者ごとの運用
  • 国保連からの通知——請求の実務に関わる変更
  • 使用している請求ソフトのベンダー——マスタ更新の時期

実務で迷いやすいところ

よくある疑問考え方
臨時改定はいつ行われるか必要に応じて行われます。定期的なものではありません
対象外なら何もしなくてよいか算定している加算に変更がないか確認します
届出の期限を過ぎたらその月は算定できないことがあります。速やかに保険者へ相談します
利用者への説明はどこまで料金が変わる場合は、変更内容の説明と同意が必要です
システムが対応しないベンダーへ更新時期を確認します。間に合わない場合の手順を決めておきます

改定のたびに繰り返される失敗

失敗なぜ起きるか防ぎ方
届出の期限を過ぎた改定の内容を追うことに集中し、手続きを忘れる告示を読む前に、届出の期限を確認する
重要事項説明書が旧版のまま利用者への説明まで手が回らない料金が変わる項目を先にリスト化する
システムが対応しないベンダー任せにしている更新時期を事前に確認し、間に合わない場合の手順を決める
経過措置の期限を忘れた猶予があると安心してしまう期限をカレンダーに入れる
保険者独自の運用を見落とした国の通知だけを見ている集団指導と自治体のページを確認する

請求ソフトの更新で確認すること

  • 更新の提供時期(施行に間に合うか)
  • 更新の方法(自動か、手動か)
  • 更新にかかる費用(保守契約に含まれるか)
  • 過去分の請求への影響
  • 加算の設定を自分で変更する必要があるか
  • 更新後にテスト請求ができるか

改定を経営として受け止める

  • 収入への影響を試算する——現在の利用者構成で、単位数の増減を計算します
  • 加算の取得余地を確認する——取れていない加算がないか
  • 減算の対象になっていないか確認する——ここが最優先です
  • 職員へ説明する——処遇改善に関わる場合は、配分の考え方まで

職員への伝え方

  • 変わった内容と、その理由を伝える
  • 処遇改善に関わる場合は、配分の考え方まで説明する
  • 記録の書き方が変わる場合は、具体例を示す
  • 書面で残す——口頭だけでは要件の証明になりません

記録・体制づくりを支える

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」は、加算の根拠となる記録づくりや、日々の記録の効率化を後押しします。改定対応にかかる事務負担を軽くできます。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。

2026年度介護報酬改定(臨時改定)のポイント

2026年度は臨時的な改定として、処遇改善・賃上げなどが論点となります。押さえたい視点を整理しました。

  • 処遇改善・賃上げ――賃金改善に関する動向を確認
  • 加算・要件の確認――変更点を把握
  • 記録・体制の整備――算定の根拠を整える
  • 最新情報の確認――告示・通知を確認

算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。

サービス種別別|当社の加算一覧が令和8年6月の改定について記していること(16種別・記入欄つき)

改定の話は「全体でどうなったか」で語られがちですが、事業所の手が動くのは自分のサービス種別の欄だけです。ここでは、当社が公開している加算一覧(各サービス種別ごとの記事)が、令和8年6月の改定について何を記しているかをそのまま並べ、右側に貴事業所の記入欄を置きました。左は当社の一覧記事の記載、右は貴事業所の登録内容です。突き合わせるのは事業所の側であり、当社が算定の可否を判断するものではありません。

当社の各一覧記事は、根拠となる告示の最終改正を「令和8年3月13日 令和8年厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)」と記載しています。以下の率はいずれも当社の一覧記事の記載を引いたものであり、正確な定めは原典の告示・通知でご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

訪問系・通所系・居宅介護支援(7種別)

サービス種別当社の一覧記事が令和8年6月の改定について記していること貴事業所で確認すること(記入欄)確認先
訪問介護介護職員等処遇改善加算について、当社の一覧記事の記載は(Ⅰ)イ 1000分の270/(Ⅰ)ロ 1000分の287/(Ⅱ)イ 1000分の249/(Ⅱ)ロ 1000分の266/(Ⅲ)1000分の207/(Ⅳ)1000分の170。身体介護・生活援助・通院等乗降介助などの基本報酬の単位数は据え置かれている項目が多いとされる、と記載。(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロはさらに「ケアプランデータ連携システムの利用又は社会福祉連携推進法人への所属」のいずれかが求められる旨の定めがあると記載。届出している区分:(記入欄)/ロの要件に用いる根拠:ケアプランデータ連携システム・社会福祉連携推進法人・いずれも該当なし(記入欄)/体制届の提出日:(記入欄)/賃金改善の対象者数:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布・令和8年6月1日施行)/指定権者(保険者)の案内
訪問看護(介護保険)訪問看護費に「ヌ 介護職員等処遇改善加算」が新設され、告示上の定めは「イからリまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数を加算する」と記載。訪問看護は従来この加算の対象とされていなかったサービスであり、令和8年6月1日施行で新たに設けられた点が最大の変更である、と記載。区分は置かれず単一率。基本単位数は多くの区分で据え置きとされる、と記載。賃金改善計画の策定日:(記入欄)/計画書の全職員への周知日と方法:(記入欄)/届出日:(記入欄)/新たに対象となったことを賃金規程に反映した日:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)/指定権者の案内
訪問リハビリテーション訪問リハビリテーションの介護職員等処遇改善加算について、当社の一覧記事の記載は「イからニまでにより算定した単位数の1000分の15」。当社の別記事では、同じ改正で(介護予防)訪問リハビリテーション1.5%も新設された旨を記載。届出日:(記入欄)/賃金改善の配分方法を決めた会議の日付:(記入欄)/実績報告の提出予定日:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/指定権者の案内
訪問入浴介護介護職員等処遇改善加算について、当社の一覧記事の記載は(Ⅰ)イ 1000分の122/(Ⅰ)ロ 1000分の133/(Ⅱ)イ 1000分の116/(Ⅱ)ロ 1000分の127/(Ⅲ)1000分の101/(Ⅳ)1000分の85。届出している区分:(記入欄)/ロの要件に用いる根拠:(記入欄)/体制届の提出日:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/指定権者の案内
通所介護(デイサービス)令和8年6月1日施行の改定は3年に一度の定期改定ではなく、介護従事者の賃上げを目的とした臨時改定と位置づけられ、主に処遇改善加算の対象拡大・加算率に関わる内容が中心で、基本報酬の単位数そのものは据え置きとされている項目が多い、と記載。加算率の記載は(Ⅰ)イ 1000分の111/(Ⅰ)ロ 1000分の120/(Ⅱ)イ 1000分の109/(Ⅱ)ロ 1000分の118/(Ⅲ)1000分の99/(Ⅳ)1000分の83。届出している区分:(記入欄)/改定前後で区分を変更したか:(記入欄)/利用者の自己負担額の変更の有無:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/指定権者の案内
通所リハビリテーション(デイケア)介護職員等処遇改善加算について、当社の一覧記事の記載は(Ⅰ)イ 1000分の103/(Ⅰ)ロ 1000分の111/(Ⅱ)イ 1000分の100/(Ⅱ)ロ 1000分の108/(Ⅲ)1000分の83/(Ⅳ)1000分の70。届出している区分:(記入欄)/ロの要件に用いる根拠:(記入欄)/運営規程の料金表を直した日:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/指定権者の案内
居宅介護支援(ケアマネ)令和8年厚生労働省告示第87号により、指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費に「ヌ 介護職員等処遇改善加算」が新設され、施行は令和8年6月1日、令和8年6月サービス分からの取扱いと記載。告示の定めは「イからリまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する」で、厚生労働省の加算率一覧の表記は2.1%と記載。他サービスにある(Ⅰ)イ〜(Ⅳ)の区分は居宅介護支援には置かれていない、と記載。賃金改善以外の要件は、令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システムの利用、又は社会福祉連携推進法人への所属)と、処遇改善加算(Ⅳ)の取得に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件)のいずれかであり、両方を満たすことを求めるものではない、と記載。令和8年4月・5月は加算算定非対象サービスとして掲げられている、と記載。どちらのルートで整えるか:令和8年度特例要件・処遇改善加算(Ⅳ)の取得に準ずる要件(記入欄)/ケアプランデータ連携システムの利用開始日:(記入欄)/社会福祉連携推進法人への所属の有無:(記入欄)/届出日:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)別紙1/指定権者の案内

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

施設系・居住系・地域密着型(9種別)

サービス種別当社の一覧記事が令和8年6月の改定について記していること貴事業所で確認すること(記入欄)確認先
特別養護老人ホーム(特養)令和8年6月1日施行の改正で介護職員等処遇改善加算に「イ」「ロ」の区分が新設された、と記載。当社の一覧記事の記載は(Ⅰ)イ 1000分の163/(Ⅰ)ロ 1000分の176/(Ⅱ)イ 1000分の159/(Ⅱ)ロ 1000分の172/(Ⅲ)1000分の136/(Ⅳ)1000分の113。ロの区分は「生産性向上推進体制加算の算定又は連携推進法人への所属のいずれか」を満たす場合の区分である旨を記載。介護福祉施設サービス費をはじめとする基本単位数は据え置きの区分が多いとされる、と記載。届出している区分:(記入欄)/ロの要件に用いる根拠:生産性向上推進体制加算・連携推進法人への所属・いずれも該当なし(記入欄)/体制届の提出日:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)/指定権者の案内
介護老人保健施設(老健)介護職員等処遇改善加算について、当社の一覧記事の記載は(Ⅰ)イ 1000分の90/(Ⅰ)ロ 1000分の97/(Ⅱ)イ 1000分の86/(Ⅱ)ロ 1000分の93/(Ⅲ)1000分の69/(Ⅳ)1000分の59。届出している区分:(記入欄)/ロの要件に用いる根拠:(記入欄)/入所者への説明の実施日:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/指定権者の案内
特定施設入居者生活介護介護職員等処遇改善加算について、当社の一覧記事の記載は(Ⅰ)イ 1000分の148/(Ⅰ)ロ 1000分の159/(Ⅱ)イ 1000分の142/(Ⅱ)ロ 1000分の153/(Ⅲ)1000分の130/(Ⅳ)1000分の108。届出している区分:(記入欄)/重要事項説明書の別紙料金表を差し替えた日:(記入欄)/同意を得た人数と未了の人数:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/指定権者の案内
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)介護職員等処遇改善加算について、当社の一覧記事の記載は(Ⅰ)イ 1000分の210/(Ⅰ)ロ 1000分の228/(Ⅱ)イ 1000分の202/(Ⅱ)ロ 1000分の220/(Ⅲ)1000分の179/(Ⅳ)1000分の149。届出している区分:(記入欄)/運営推進会議で改定内容を報告した日:(記入欄)/掲示物を差し替えた日:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/指定権者(市町村)の案内
短期入所生活介護(ショートステイ)介護職員等処遇改善加算について、当社の一覧記事の記載は(Ⅰ)イ 1000分の163/(Ⅰ)ロ 1000分の176/(Ⅱ)イ 1000分の159/(Ⅱ)ロ 1000分の172/(Ⅲ)1000分の136/(Ⅳ)1000分の113。届出している区分:(記入欄)/居宅介護支援事業所へ通知した日:(記入欄)/利用者への説明方法:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/指定権者の案内
小規模多機能型居宅介護介護職員等処遇改善加算について、当社の一覧記事の記載は(Ⅰ)イ 1000分の171/(Ⅰ)ロ 1000分の186/(Ⅱ)イ 1000分の168/(Ⅱ)ロ 1000分の183/(Ⅲ)1000分の156/(Ⅳ)1000分の128。届出している区分:(記入欄)/運営推進会議での報告日:(記入欄)/重要事項の掲示・ウェブサイト掲載を更新した日:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/指定権者(市町村)の案内
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)介護職員等処遇改善加算について、当社の一覧記事の記載は(Ⅰ)イ 1000分の168/(Ⅰ)ロ 1000分の177/(Ⅱ)イ 1000分の165/(Ⅱ)ロ 1000分の174/(Ⅲ)1000分の153/(Ⅳ)1000分の125。届出している区分:(記入欄)/訪問看護部分の取扱いを確認した日:(記入欄)/体制届の提出日:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/指定権者(市町村)の案内
定期巡回・随時対応型訪問介護看護当社の一覧記事は、改正前後の率を併記しています。(Ⅰ)イ 1000分の267(令和8年5月31日までは1000分の245)/(Ⅰ)ロ 1000分の278/(Ⅱ)イ 1000分の246(改正前は(Ⅱ)として1000分の224)/(Ⅱ)ロ 1000分の257/(Ⅲ)1000分の204(改正前は1000分の182)/(Ⅳ)1000分の167(改正前は1000分の145)。改正前後で率が動いている種別なので、5月分と6月分の請求を分けて点検する必要があります。5月サービス分に用いた率:(記入欄)/6月サービス分に用いた率:(記入欄)/請求ソフトの切替日:(記入欄)/返戻の有無:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/指定権者(市町村)の案内
夜間対応型訪問介護当社の一覧記事の記載は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同じ数値で、(Ⅰ)イ 1000分の267(改正前は(Ⅰ)として1000分の245)/(Ⅰ)ロ 1000分の278/(Ⅱ)イ 1000分の246(改正前は(Ⅱ)として1000分の224)/(Ⅱ)ロ 1000分の257/(Ⅲ)1000分の204(改正前は1000分の182)/(Ⅳ)1000分の167(改正前は1000分の145)。5月サービス分に用いた率:(記入欄)/6月サービス分に用いた率:(記入欄)/区分の読み替えを確認した日:(記入欄)令和8年厚生労働省告示第87号/指定権者(市町村)の案内

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当社の一覧では未整理の種別(12種別・正直に書きます)

当社が公開している加算一覧は、上の16種別を扱っています。それ以外の種別については、令和8年6月の改定に関する当社の整理がありません。「載っていない=変更がない」ではありません。ここは推測を書かず、確認先だけを示します。

サービス種別当社の整理の状況貴事業所で確認すること(記入欄)確認先
福祉用具貸与当社の一覧では未整理処遇改善に関する定めの適用の有無:(記入欄)/確認した告示・通知の名称:(記入欄)最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
特定福祉用具販売当社の一覧では未整理料金表の改定の要否:(記入欄)/確認日と確認者:(記入欄)最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
居宅療養管理指導当社の一覧では未整理改定の対象かどうかを確認した資料名:(記入欄)最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
地域密着型通所介護当社の一覧では未整理(通所介護の一覧はありますが、地域密着型としての整理はありません)通所介護と同じ取扱いかどうかを確認した資料名:(記入欄)/指定権者(市町村)への確認日:(記入欄)最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
認知症対応型通所介護当社の一覧では未整理確認した資料名:(記入欄)/体制届の提出先:(記入欄)最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
療養通所介護当社の一覧では未整理確認した資料名:(記入欄)/料金表の改定の要否:(記入欄)最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
短期入所療養介護当社の一覧では未整理確認した資料名:(記入欄)/重要事項説明書の改訂の要否:(記入欄)最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
介護医療院当社の一覧では未整理確認した資料名:(記入欄)/入所者への説明の要否:(記入欄)最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護当社の一覧では未整理(特養の一覧はありますが、地域密着型としての整理はありません)特養と同じ取扱いかどうかを確認した資料名:(記入欄)/指定権者(市町村)への確認日:(記入欄)最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
地域密着型特定施設入居者生活介護当社の一覧では未整理確認した資料名:(記入欄)/運営推進会議での報告日:(記入欄)最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
介護予防の各サービス(介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション等)当社の一覧では未整理。ただし当社の別記事に、同じ改正で(介護予防)訪問看護1.8%、(介護予防)訪問リハビリテーション1.5%も新設された旨の記載があります。介護予防分の取扱いを確認した資料名:(記入欄)/予防分の請求の切替日:(記入欄)最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください
介護予防支援当社の一覧では未整理(居宅介護支援の整理はありますが、介護予防支援としての整理はありません)居宅介護支援と同じ取扱いかどうかを確認した資料名:(記入欄)/地域包括支援センターとの取り決めの確認日:(記入欄)最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

種別をまたいで問われる12の論点と、当社のどの整理に接続するか

論点当社の一覧記事の記載貴事業所の状況(記入欄)
今回の改定はどの告示によるものか各一覧記事とも、算定基準告示の最終改正を「令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)」と記載手元に置いた告示の版:(記入欄)/印刷して回覧した日:(記入欄)
基本報酬は動いたか通所介護・特養・訪問介護・訪問看護・居宅介護支援の各記事とも「基本報酬(基本単位数)は据え置きとされている項目が多い」旨を記載自事業所の基本報酬に変更があったか(原典で確認した結果):(記入欄)
新たに処遇改善加算の対象となった種別訪問看護(従来は対象とされていなかったと記載)/居宅介護支援(「ヌ 介護職員等処遇改善加算」新設と記載)自法人内で新たに対象となった事業所:(記入欄)
「イ」「ロ」の区分が新設された種別特養の記事に「令和8年6月1日施行の改正で『イ』『ロ』の区分が新設された」旨を記載ロの区分の要件に用いる根拠:(記入欄)
ロの区分の要件(居宅系)訪問介護・訪問看護の記事に「ケアプランデータ連携システムの利用又は社会福祉連携推進法人への所属」のいずれかと記載ケアプランデータ連携システムの利用開始日:(記入欄)
ロの区分の要件(施設系)特養の記事に「生産性向上推進体制加算の算定又は連携推進法人への所属のいずれか」と記載生産性向上推進体制加算の届出日:(記入欄)
改正前後で率が動いた種別定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護の記事に、改正前の率が併記されている5月分と6月分で率を分けて請求したか:(記入欄)
4月・5月の取扱い(居宅介護支援)令和8年4月・5月は加算算定非対象サービスとして通知に掲げられている旨を記載。6月サービス分からの取扱いと記載4月・5月分の請求内容を確認した日:(記入欄)
要件はANDかORか(居宅介護支援)令和8年度特例要件と、処遇改善加算(Ⅳ)の取得に準ずる要件のいずれかであり、両方を求めるものではない旨を明記どちらのルートを選んだか:(記入欄)/選んだ根拠資料:(記入欄)
加算率の一覧はどこに載っているか居宅介護支援の記事に、厚生労働省の加算率一覧(老発0313第6号 別紙1 表1-5)の表記が2.1%である旨を記載加算率一覧を印刷して保管した日:(記入欄)
賃金改善以外に何を整えるか訪問看護の記事に、賃金改善計画の策定、計画書の作成・全職員への周知・届出、加算額に相当する賃金改善の実施、事業年度ごとの実績報告が定められている旨を記載計画書の作成日:(記入欄)/周知日と方法:(記入欄)/実績報告の予定日:(記入欄)
収録の限界各一覧記事に「区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません」と明記原典で確認した加算の数:(記入欄)/未確認の加算:(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

改定のときに書き換わる書類|12種類×いつまでに・誰が・どこを直すか・記録に残すこと

改定対応で残るのは、告示を読んだ記憶ではなく書き換えた書類と、書き換えたことの記録です。ここは「読む」作業ではなく「直す」作業なので、担当と期限を書き込める形にしました。空欄のままにせず、名前と日付を入れてお使いください。

書き換わるものの棚卸し表(12種類)

書類・対象どこを直すかいつまでに(記入欄)誰が(記入欄)記録に残すこと
重要事項説明書算定している加算の記載、利用料その他の費用の額、別紙の料金表、第三者評価の実施状況、苦情相談窓口(記入欄)(記入欄)改訂前後の版、変更点を示した書面、説明日・説明者・相手方、同意の署名、交付日
運営規程指定サービスの内容及び利用料その他の費用の額、従業者の職種・員数、営業日及び営業時間、通常の事業の実施地域、虐待の防止のための措置に関する事項(記入欄)(記入欄)改訂日、決裁の記録、変更届の要否を確認した記録と控え
利用契約書料金に関する条項、別紙で料金表を引用している場合はその参照先(記入欄)(記入欄)改訂日、既存利用者への取扱い(覚書・再締結・別紙差し替えのいずれか)を決めた記録
料金表(重要事項説明書の別紙)単位数の記載、地域単価、自己負担の目安、改定後の内容への修正(記入欄)(記入欄)差し替え日、旧版の保管、配付した相手の一覧
事業所内の掲示重要事項、運営規程の概要、勤務体制、苦情相談窓口、料金(記入欄)(記入欄)差し替え日、掲示物の現物または写真、掲示場所
ウェブサイト・介護サービス情報公表システム重要事項の掲載内容、料金の記載(記入欄)(記入欄)更新日、更新後の画面の保存、更新した担当者
同意書改定後の内容についての説明と同意、署名欄の日付(記入欄)(記入欄)同意を得た人数、未了の人数と理由、追いかけの予定日
請求ソフトの設定単位数マスタ、加算の設定、体制の設定、地域区分(記入欄)(記入欄)更新日、更新方法(自動・手動)、テスト請求の結果、担当者
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)算定する加算の区分、体制状況等一覧表(記入欄)(記入欄)提出日、提出方法、控えの保管場所、受付印または受信通知
変更届出書運営規程を変更した場合など、届出の対象となる事項(記入欄)(記入欄)変更のあった日、提出日、控えの保管場所
利用者・家族への通知文変わる内容、変わる月、金額(記入欄)、問い合わせ先(記入欄)(記入欄)発送日、発送方法、返送・問い合わせの記録
職員への周知資料変わった内容、記録の書き方の変更、処遇改善に関する配分の考え方(記入欄)(記入欄)実施日、参加者名簿、使用資料、欠席者への補講の記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「直した」の証拠になるもの(12種類・確認文書つき)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、確認項目ごとに確認文書を対にして示しています。たとえば「内容及び手続の説明及び同意」の確認項目は「利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか」「重要事項説明書の内容に不備等はないか」で、確認文書は「重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)」「利用契約書」です。改定対応の証拠は、この確認文書の欄に置いておくと探されたときに出せます。

直したもの証拠になる書類(別添1の確認文書に沿ったもの)置き場所(記入欄)点検日(記入欄)
重要事項説明書の改訂重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書(記入欄)(記入欄)
運営規程の改訂運営規程、変更届出書の控え(記入欄)(記入欄)
利用料の変更請求書、領収書(記入欄)(記入欄)
掲示の差し替え掲示物の現物または写真、掲示場所が分かる資料(記入欄)(記入欄)
ウェブサイトの更新掲載画面の保存、介護サービス情報公表システムの登録内容(記入欄)(記入欄)
体制届の提出介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表(記入欄)(記入欄)
変更届の提出変更届出書の控え(受付日が分かるもの)(記入欄)(記入欄)
処遇改善に関する計画処遇改善計画書、実績報告書、賃金台帳(記入欄)(記入欄)
処遇改善に関する周知周知記録(掲示・配付の記録)、会議録、就業規則・賃金規程(記入欄)(記入欄)
職員研修の実施研修計画、研修実施記録、受講者名簿、使用資料(記入欄)(記入欄)
利用者への説明説明日・説明者・同意欄のある書面、交付記録、支援経過記録(記入欄)(記入欄)
請求内容の点検給付費請求明細、返戻の記録、テスト請求の結果(記入欄)(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制届と変更届の分かれ目(10行)

改定対応で混ざりやすいのが、この2つです。宇都宮市は「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」で、変更届出書・体制届出書を提出していない例を挙げ、変更届出の対象(建物の構造及び専用区画等、運営規程、事業所所在地、協力医療機関など)を把握して変更後10日以内に提出すること、体制届の提出期限については同市の資料で入所・居住系サービスは算定月の1日まで、それ以外のサービスは算定月の前月15日までと示されていることを記しています。期限・様式・提出先は保険者により異なります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

起きたことどちらの届出に関わるか公表資料に示されている考え方貴事業所の確認(記入欄)
算定する加算の区分を変えた体制届に関わる事項宇都宮市の資料では、体制届の提出期限は入所・居住系サービスは算定月の1日まで、それ以外は算定月の前月15日までと示されている提出期限:(記入欄)/提出日:(記入欄)
運営規程の料金の額を直した変更届に関わる事項福井市・大分市の資料では、指定を受けた内容に変更がある場合は変更のあった日から10日以内に届け出ることとされている変更のあった日:(記入欄)/提出日:(記入欄)
重要事項説明書だけを直した届出の要否は保険者の運用による津山市の資料では、重要事項説明書は運営規程の内容に基づいて作成し、記載内容が一致するようにするとされている運営規程と一致しているか:(記入欄)
管理者・サービス提供責任者が替わった変更届に関わる事項千葉県の資料では、管理者、サービス提供責任者、営業日・時間、実施地域、利用料、職員数、居室・設備の用途の変更時に遅滞なく(変更後10日以内に)提出するとされている該当の有無:(記入欄)/提出日:(記入欄)
通常の事業の実施地域を変えた変更届に関わる事項姫路市の資料では、利用者に交付する契約書及び重要事項説明書は運営規程と整合させること、運営規程の内容が変更となっている場合は変更届を提出することが求められている3点の記載が一致しているか:(記入欄)
虐待の防止のための措置に関する事項を書き加えた変更届に関わる事項静岡市の資料では、運営規程に虐待防止のための措置に関する条項があるか、内容が体制と発生時の対応方法まで具体的に書かれているかを確認するとされている条項の有無:(記入欄)/変更届の要否を確認した日:(記入欄)
同一敷地内建物等の割合が変わった体制届に関わる事項千葉市の資料では、前6月間の利用者構成から割合を算出した記録の有無と、90%以上の場合の体制届の提出状況を点検するとされている判定期間:(記入欄)/算出日:(記入欄)
虐待防止の措置に関する体制の届出区分体制届に関わる事項足立区の資料では、委員会・指針・研修・担当者の4点の実施記録が揃っているかを確認したうえで、体制届の届出区分が実態と一致しているかを点検するとされている4点の記録の有無:(記入欄)/届出区分:(記入欄)
設備の用途を変えた変更届に関わる事項神戸市・堺市の資料では、食堂・機能訓練室・静養室・相談室・事務室の実際の使われ方が届出内容と一致しているかを確認するとされている平面図との一致:(記入欄)
記録の保存期間の記載を直した運営規程・重要事項説明書に関わる事項金沢市・福井市の資料では、記録の保存年限は条例で定められており、記載が条例と一致しているかを点検するとされている条例の年限:(記入欄)/記載の年限:(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

利用者・家族への説明|場面別の説明文の完成例12場面(金額は記入欄)

料金が変わるときの説明は、口頭で済ませると記録が残りません。宇都宮市は「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」で、改定後の利用料金について説明・同意が確認できない例を挙げ、報酬改定等の後は重要事項説明書・別紙の単位や費用の額を改定後の内容に修正したうえで文書を交付し、改めて説明と同意を得て記録に残すこととしています。和歌山市の集団指導資料でも、介護報酬改定等による内容変更の場合も改めて説明し同意を得ることが適切とされ、書面の交付は変更箇所のみでも差し支えないとされています。

以下の良い例は、そのままコピーして使える完成文です。金額・単位数は記入欄にしてあります。数字は必ず改定後の告示および貴事業所の料金表から転記してください。

場面悪い例良い例(そのまま使える完成文・金額は記入欄)
訪問時に本人へ口頭で伝える「制度が変わったので、来月から少し上がります」「◯◯様、6月分のご利用料金について、変わる点をご説明します。国の告示が令和8年6月1日から変わり、当事業所が算定する介護職員等処遇改善加算の内容が変わりました。◯◯様の1か月あたりのご負担額は、5月分が(  円)、6月分が(  円)で、差は(  円)の見込みです。金額はご利用回数によって変わりますので、確定額は毎月の請求書でご確認ください。本日は、変更点を書いた書面(1枚)をお渡しします。ご不明な点は、担当(  )まで、平日(  時〜  時)にお電話ください」
同居家族へ説明する「加算が付くようになったので、そのぶん増えます」「◯◯様のご家族様へご説明します。令和8年6月1日施行の告示改正により、当事業所が算定する加算の内容が変わりました。ご負担額は、5月分(  円)に対して6月分は(  円)の見込みです。変更の対象となるのは(  )で、(  )は変わりません。本日お渡しする書面には、変更前と変更後を並べて書いています。内容をご確認のうえ、同意欄にご署名をお願いします。ご署名は本日でなくても差し支えありません。(  月  日)までにお返しいただければ大丈夫です」
遠方の家族へ電話で説明する「書類を送ったので見ておいてください」「◯◯様のご長女様、(  月  日)にお送りした書面についてご説明のお電話です。お手元にございますか。1枚目が変更点、2枚目が同意欄です。変更点は、令和8年6月1日施行の告示改正により当事業所が算定する加算の内容が変わったことで、ご負担額は5月分(  円)から6月分(  円)になる見込みです。2枚目に日付とお名前をご記入のうえ、同封の返信用封筒でお送りください。到着後、こちらから受領のご連絡を差し上げます。本日のご説明は(  時  分)から(  分間)行いました」
成年後見人・保佐人へ説明する「後見人さんにも一応連絡しました」「◯◯様の成年後見人(  )様へご連絡します。令和8年6月1日施行の告示改正に伴い、重要事項説明書の別紙料金表を改訂しました。改訂前後を並べた書面と、同意欄のある書面を(  月  日)付で郵送しております。ご負担額は5月分(  円)から6月分(  円)の見込みです。ご確認のうえ、(  月  日)までにご返送いただけますでしょうか。ご不明な点は担当(  )が承ります」
金額が変わらない利用者へ説明する説明しない「◯◯様、6月からの制度改正についてお知らせします。令和8年6月1日から国の告示が変わりましたが、◯◯様がご利用中の(  )については、当事業所で算定している内容に変更がないため、ご負担額は5月分(  円)から変わらない見込みです。念のため、変更がない旨を書いた書面をお渡しします。今後、変更が生じる場合は改めてご説明します」
デイサービスの送迎時に伝える「詳しいことは事務所から連絡します」「◯◯様、本日(  月  日)お迎え時に、6月分からのご利用料金の変更についてお知らせの封筒をお渡しします。中に、変更点を書いた1枚と、同意欄のある1枚が入っています。ご家族様とご確認いただき、次回のご利用日(  月  日)に同意欄をお持ちください。金額は、5月分(  円)に対して6月分(  円)の見込みです。ご質問は、生活相談員(  )が(  月  日  時)にお電話でご説明します」
入所施設で本人・家族へ説明する「施設全体の料金が改定されました」「◯◯様およびご家族様へ。令和8年6月1日施行の告示改正に伴い、重要事項説明書の別紙料金表を改訂しました。変わるのは(  )で、(  )と(  )は変わりません。◯◯様の1か月あたりのご負担額は、5月分(  円)から6月分(  円)になる見込みです。面会時(  月  日  時)に、生活相談員(  )から書面をお渡しし、同意欄にご署名をいただきます。ご来所が難しい場合は郵送でも承ります」
ケアマネジャーへ連絡する「うちは加算が変わりました」「(  )居宅介護支援事業所(  )様。(  )事業所です。令和8年6月1日施行の告示改正に伴い、当事業所が算定する介護職員等処遇改善加算の内容が変わりました。6月サービス分から、算定する区分は(  )です。ご担当の利用者様(  名)について、1か月あたりのご負担額の見込みを一覧にした書面を(  月  日)にお送りします。給付管理・提供票の取扱いでご確認事項がありましたら、担当(  )までご連絡ください」
新規の利用申込者へ説明する旧版の重要事項説明書で説明する「(  月  日)現在の重要事項説明書(第(  )版・令和8年(  )月改訂)でご説明します。別紙の料金表は令和8年6月1日施行の告示改正を反映した内容です。ご負担額の目安は、週(  )回のご利用で1か月あたり(  円)です。本日ご説明した内容にご同意いただける場合は、同意欄に日付とお名前をご記入ください。控えを1部お渡しします」
同意が得られないまま月が変わりそうなときそのまま請求する「◯◯様。(  月  日)にご説明した内容について、同意欄のご返送をまだいただいておりません。行き違いでしたら申し訳ありません。(  月  日  時)に担当(  )がお伺いし、改めてご説明します。ご都合が合わない場合は、お電話でのご説明も承ります。ご不明な点があれば、その点だけでもお聞かせください」
利用者から「何が変わったのか」と聞かれたとき「国が決めたことなので」「ご説明します。令和8年6月1日から、介護職員の賃金改善に関する加算の定めが変わりました。当事業所では、この加算について(  )の区分で(  月  日)に届出をしています。加算は介護報酬の一部なので、ご利用料金にも反映されます。◯◯様の場合は1か月あたり(  円)の変更です。加算の根拠となる告示の名称は『令和8年厚生労働省告示第87号』で、施行日は令和8年6月1日です。ご希望があれば、当事業所で保管している資料をお見せします」
説明後に問い合わせを受けたとき受付簿に「料金の件」とだけ書く「(  月  日  時  分)、◯◯様のご次男様よりお電話(受電者:  )。ご用件は、6月分の請求額が5月分より(  円)高い理由について。令和8年6月1日施行の告示改正に伴う加算の変更である旨と、(  月  日)にお送りした書面の該当箇所をお伝えした。ご納得いただき、(  時  分)に通話終了。あわせて、同意欄のご返送を(  月  日)までにお願いした。対応者:(  )」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

説明したことを残す欄(12項目・記入例つき)

説明の記録は、文章で長く書くより欄を決めて全員が同じように埋めるほうが揃います。以下は、改定に伴う説明の記録に置く欄と、その記入例です。

欄記入例空欄になりやすい理由
説明日令和8年5月20日まとめて後日記入すると、実際の日と合わなくなる
説明の開始・終了時刻14時05分から14時25分まで「訪問時に説明」とだけ書いて時刻を落とす
説明した者(職名・氏名)生活相談員 (  )事業所名だけで個人名が入らない
説明を受けた者と続柄本人および長女(  )様(同席)「家族」とだけ書いて誰か分からない
説明の方法訪問して書面を交付し、口頭で説明電話・郵送・訪問の区別を書かない
交付した書面の名称と版重要事項説明書(第(  )版・令和8年(  )月改訂)および別紙料金表版が書かれず、どの版で説明したか分からない
説明した変更点令和8年6月1日施行の告示改正に伴う介護職員等処遇改善加算の変更、および別紙料金表の該当欄「改定について説明」とだけ書く
金額の変更1か月あたりのご負担額の見込み 5月分(  円)→6月分(  円)金額を口頭でのみ伝える
同意の有無と方法同意欄に署名を得た(署名日:令和8年(  )月(  )日)署名日が空欄のまま
控えの交付控え1部を本人へ交付(受領確認欄に署名あり)交付したかどうかが残らない
質問と回答「利用回数が減ったら金額はどうなるか」との質問あり。回数に応じて変わる旨を説明した質問があったこと自体が記録に残らない
未了の場合の次の予定同意未了。令和8年(  )月(  )日(  時)に再訪の予定(担当:  )未了のまま放置され、誰も追いかけない

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

職員への周知|朝礼・会議・掲示・研修の完成文14例と研修記録の記入例

処遇改善に関する周知は、金額を伝えるだけでは足りないとされています。宇都宮市は「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」で、手当額等の通知だけでなく、保険者に提出した処遇改善計画書を用いて、掲示板等への掲示や全従業者への文書による通知等により計画の内容を周知すること、任用等の要件や賃金体系について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知することを記しています。津山市の集団指導資料も、キャリアパス要件に係る資質向上の具体的な計画を作成し全ての介護職員に周知して、周知の記録を残すこととしています。

そのまま読み上げられる周知文(14例)

場面そのまま使える完成文
朝礼(1分・全職員向け)「おはようございます。1点お知らせです。令和8年6月1日から、介護職員等処遇改善加算に関する国の告示が変わりました。当事業所は(  月  日)に(  )の区分で届出をしています。皆さんの賃金への反映方法は、(  月  日)の全体会議で説明します。今日から、記録の書き方で変わる点は(  )です。詳しくは休憩室の掲示をご覧ください。以上です」
朝礼(記録の書き方が変わる日)「本日から、(  )の記録に(  )の欄を追加します。記入するのは(  )で、書く内容は(  )です。書き方の見本を、記録用紙のファイルの1ページ目に挟んでいます。分からないときは、その場で(  )に聞いてください。後でまとめて書き直すより、その場で聞くほうが早いです」
管理者会議(法人内の複数事業所向け)「令和8年6月1日施行の告示改正への対応状況を確認します。各事業所は、(1)体制届の提出日、(2)重要事項説明書の改訂日、(3)別紙料金表の差し替え日、(4)利用者への説明と同意の進捗(説明済み◯名/同意済み◯名/未了◯名)、(5)請求ソフトの更新日とテスト請求の結果、の5点を(  月  日)までに様式(  )に記入して提出してください。未了がある事業所は、追いかけの担当者名と予定日も記入してください」
サービス提供責任者会議「(  月  日)開催。議題は令和8年6月1日施行の告示改正への対応です。決定事項は次の3点です。(1)利用者への説明は(  月  日)までに全員へ行い、担当は各利用者の担当(  )とする。(2)説明の記録は様式(  )に統一し、時刻と説明者名を必ず記入する。(3)同意が未了の利用者は、(  月  日)時点で一覧にし、サービス提供責任者(  )が追いかける。次回の確認は(  月  日)とします」
ユニット会議・フロア会議「(  月  日)(  時  分)から(  時  分)まで、(  )にて開催。議題1:令和8年6月1日施行の告示改正の内容。議題2:入居者・ご家族への説明の分担。議題3:説明の記録の書き方。決定事項:入居者(  名)のうち、(  名)は面会時に、(  名)は郵送で説明する。担当は(  )。説明の記録は(  月  日)までに(  )に提出する」
休憩室の掲示(処遇改善計画書の周知)「介護職員等処遇改善加算に関するお知らせ。当事業所は、令和8年度の処遇改善計画書を(  月  日)に(  )へ提出しました。計画書の写しを、この掲示の下のファイルに綴じています。どなたでもご覧いただけます。計画書に書いた賃金改善の方法は(  )、対象となる職種は(  )、改善の実施時期は(  )です。賃金体系および任用の要件は、就業規則および賃金規程の第(  )条に定めています。ご質問は(  )まで」
掲示(資質向上の計画)「令和8年度 資質向上に関する計画。目標:(  )。研修の機会の提供:(  )。資格取得のための支援:(  )。この計画は(  月  日)の(  )会議で、職員(  名)と意見交換のうえ作成しました。計画の全文はこの掲示の下のファイルに綴じています。内容についてのご意見は、いつでも(  )までお寄せください」
全職員へのメール・チャット「【周知】令和8年6月1日施行の告示改正について。(1)変わったこと:介護職員等処遇改善加算に関する定めが変わり、当事業所は(  )の区分で(  月  日)に届出をしました。(2)皆さんに関係すること:賃金への反映は(  )の方法で、(  )月分から行います。(3)記録で変わること:(  )。(4)計画書の全文:休憩室のファイルに綴じています。(5)このメールを読んだら、(  月  日)までに既読の返信をお願いします。返信をもって周知の記録とします」
書面での通知(受領確認欄つき)「(  )事業所 従業者各位。令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画の周知について。当事業所は、令和8年度の処遇改善計画書を(  月  日)に提出しました。計画の内容は次のとおりです。賃金改善の方法(  )/対象職種(  )/改善の実施時期(  )/原資の見込み(  )。あわせて、任用の要件および賃金体系を就業規則第(  )条および賃金規程第(  )条に定めています。本書面をお受け取りになりましたら、下欄に受領日とお名前をご記入ください。受領日(  月  日)/氏名(  )」
欠席者・非常勤職員への補講「(  月  日  時  分)から(  分間)、(  )にて、(  月  日)の周知を欠席した(  名・氏名  )に対し、(  )が同一内容の説明を行った。使用資料は(  月  日)と同じ(  )。受領確認欄に署名を得た。非常勤職員(  名)については、次回出勤日(  月  日)に個別に説明する予定」
新規採用者への説明「(  月  日)採用の(  )に対し、(  月  日  時  分)から(  分間)、(  )が説明を行った。内容:当事業所が算定している加算の一覧、処遇改善計画書の内容と保管場所、賃金体系と任用の要件の根拠規程(就業規則第(  )条・賃金規程第(  )条)、記録の書き方。使用資料:(  )。受領確認欄に署名を得た」
請求担当者への引き継ぎ「(  月  日)、請求担当(  )へ次の3点を引き継いだ。(1)令和8年6月サービス分から適用する区分は(  )で、体制届の提出日は(  月  日)、控えは(  )に保管。(2)請求ソフトの更新は(  月  日)に(自動・手動)で実施し、テスト請求の結果は(  )。(3)5月サービス分と6月サービス分で取扱いが分かれる項目は(  )。引き継ぎ資料は(  )に保管」
ケアマネジャーが担当利用者へ説明する前の確認「(  月  日)(  時  分)から、居宅介護支援事業所内で確認を行った。確認事項:(1)居宅介護支援費に係る加算について、当事業所が選んだルートは(令和8年度特例要件・処遇改善加算(Ⅳ)の取得に準ずる要件)のうち(  )である。(2)その根拠資料は(  )で、(  )に保管している。(3)利用者への説明は(  月  日)までに(  名)へ行う。担当は(  )」
施行後の振り返り会議「(  月  日)(  時  分)から(  分間)、(  )にて開催。議題:令和8年6月サービス分の請求結果の確認。報告事項:請求件数(  件)、返戻(  件)、返戻の内容(  )、再請求の予定(  月  日)。改善事項:(  )。次回の確認は(  月  日)とし、担当は(  )とする」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修記録の記入例(12項目)

欄書き足りない例記入例
実施日6月令和8年5月28日(木)
時間1時間程度18時00分から19時05分まで(65分)
場所事業所事業所2階 研修室
テーマ報酬改定について令和8年6月1日施行の告示改正に伴う、当事業所の記録と説明の変更点
講師(職名・氏名)管理者管理者 (  )(介護福祉士・当事業所勤続(  )年)
使用資料資料あり(1)令和8年厚生労働省告示第87号の該当部分の写し、(2)当事業所の処遇改善計画書の写し、(3)改訂後の重要事項説明書別紙料金表、(4)説明記録の様式(  )
参加者職員8名参加者8名(介護職員6名・看護職員1名・事務1名)。氏名は別紙名簿のとおり(署名欄あり)
欠席者と補講2名欠席欠席2名((  )・(  ))。令和8年(  )月(  )日(  時)から(  分間)、(  )が同一内容で補講を実施し、受講記録に署名を得た
内容(伝えたこと)改定の内容を説明した(1)告示の名称・公布日・施行日、(2)当事業所が算定する区分と届出日、(3)処遇改善計画書の内容と保管場所、(4)賃金体系・任用の要件の根拠規程の条番号、(5)利用者への説明の分担と記録の書き方、(6)5月分と6月分で分かれる取扱い
演習・確認なし説明記録の様式(  )に、模擬事例(訪問時に本人へ説明した場面)を各自が記入し、講師が記載の抜けを確認した。抜けが多かった欄は「時刻」と「交付した書面の版」であった
質疑特になし「同意が得られない利用者にはどうするか」との質問あり。未了一覧に載せ、再訪日を決めて担当を割り当てる旨を回答した
次回の予定未定令和8年(  )月(  )日(  時)から、施行後の請求結果の振り返りを実施する。担当は(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

周知に関して公表されている指摘と、残しておく記録(8件)

公表資料に示されている指摘公表資料に示されている考え方残しておく記録出典として示されている資料
処遇改善計画書を用いた職員への周知をしていない/根拠規程が整備されていない手当額等の通知だけでなく、保険者に提出した処遇改善計画書を用いて、掲示板等への掲示や全従業者への文書による通知等により計画の内容を周知する。任用等の要件や賃金体系について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知する処遇改善計画書、周知記録(掲示・配布の記録)、就業規則・賃金規程、賃金台帳宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
処遇改善加算のキャリアパス要件に係る資質向上計画を策定・周知していない介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら「資質向上の目標」および「研修の機会の提供等」もしくは「資格取得のための支援」の実施に関する具体的な計画を作成し、全ての介護職員に周知する。周知の記録を残す処遇改善計画書、資質向上に関する具体的計画、職員への周知記録(会議録・掲示・配付)、賃金改善実績報告書津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」
処遇改善加算の計画・実績報告と賃金改善の整合が取れない計画書・実績報告書・賃金台帳を対応づけて保管し、賃金改善の内訳を説明できるようにする。職員への周知方法も記録する処遇改善計画書、実績報告書、賃金台帳当社が整理した運営指導の指摘事例(出典資料名の記載がないもの)
改定後の利用料金について説明・同意が確認できない報酬改定等の後は、重要事項説明書・別紙の単位や費用の額を改定後の内容に修正したうえで文書を交付し、改めて説明と同意を得て記録に残す重要事項説明書(別紙の料金表を含む)、同意書・署名欄、交付記録宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
重要事項説明書の変更時に改めて同意を得ていない/算定していない加算が記載されている重要事項説明書は運営規程の内容に基づいて作成し、記載内容が一致するようにする。運営規程を変更した際は重要事項説明書も併せて変更し、改めて説明を行い同意を得る。算定していない加算・徴収していない料金の記載を点検する重要事項説明書、運営規程、変更時の同意書(署名・日付)、加算届出書、料金表津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」
重要事項説明書の変更時に再説明・再同意を得ていない重要事項説明書を改訂した都度、変更点を書面で示して説明し、理解した旨の同意(署名を得ることが望ましいとされている)を記録する運用が考えられる改訂前後の重要事項説明書、変更点を示した書面、同意欄(署名)、支援経過記録福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」
運営規程と重要事項説明書の内容が一致していない/算定している加算の記載がない重要事項説明書の内容を変更する場合は、利用者またはその家族に対して改めて説明し同意を得る必要があるとされ、介護報酬改定等による内容変更の場合も改めて説明し同意を得ることが適切とされている(書面の交付は変更箇所のみでも差し支えないとされている)運営規程、重要事項説明書、契約書、同意書、加算届出書、勤務体制表和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課)
令和6年度の運営指導で指摘の多かった事項(自己評価の公表・掲示・勤務表等)列挙された8項目を自主点検表として使い、指針・規程・掲示・勤務表・研修受講記録の現物を確認する。報酬改定に伴い重要事項説明書を改訂した際の説明・同意の記録が残っているかを確認する自己評価と公表の記録、運営規程、重要事項説明書と同意記録、虐待防止指針、認知症介護基礎研修の受講記録、ハラスメント対策の周知記録、掲示物、勤務表熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

改定対応の記録|「対応済み」で終わらせない書き分け32組と年間カレンダー

改定対応の記録で最も多いのは、「改定に対応した」で終わっている一行です。これは、後から読む人(次の担当者、運営指導の担当者、そして半年後の自分)にとって、何も分からない記録です。いつ・誰が・何を・どの資料に基づいて直したか、まで書けば、同じ手間で証拠になります。

「対応した」で終わっている記録を、証拠になる記録に書き直す32組

場面悪い例(「対応した」で終わっている記録)良い例(そのままコピーして使える完成文)
重要事項説明書の改訂「重要事項説明書を改定に合わせて修正した」「令和8年(  )月(  )日、重要事項説明書を第(  )版に改訂した。改訂者:管理者(  )。改訂した箇所:別紙料金表の『介護職員等処遇改善加算』欄と、本文第(  )項の利用料の記載。根拠とした資料:令和8年厚生労働省告示第87号および指定権者の案内(  月  日受領)。旧版は『旧版』と朱書きして(  )に保管した」
運営規程の改訂「運営規程を直した」「令和8年(  )月(  )日、運営規程第(  )条『指定(  )の内容及び利用料その他の費用の額』を改訂した。決裁:(  月  日)、決裁者(  )。変更届の要否を指定権者(  )に(  月  日  時)に電話で確認し、(要・不要)との回答を得た(応対者:  )。要の場合の提出日:(  月  日)、控えは(  )に保管」
料金表の差し替え「料金表を新しくした」「令和8年(  )月(  )日、重要事項説明書別紙の料金表を差し替えた。差し替えた欄:(  )。地域区分および地域単価の確認日:(  月  日)、確認者(  )。差し替え後の料金表は、利用者(  名)分を印刷し、(  月  日)から順次交付を開始した」
掲示物の更新「掲示を新しいものにした」「令和8年(  )月(  )日(  時)、玄関横の掲示板の重要事項(運営規程の概要・利用料・勤務体制・苦情相談窓口)を差し替えた。作業者:(  )。差し替え後の掲示物を写真に撮り、(  )に日付とともに保存した。旧掲示物は(  )に保管」
ウェブサイトの掲載「ホームページも直した」「令和8年(  )月(  )日、法人ホームページの『重要事項』ページの料金の記載を更新した。更新者:(  )。更新後の画面をPDFで保存し、(  )に保管した。更新前の画面も(  )に保存している」
介護サービス情報公表システム「公表システムも更新した」「令和8年(  )月(  )日、介護サービス情報公表システムの掲載内容のうち(  )を更新した。作業者:(  )。更新完了の画面を保存し、(  )に保管した。次回の更新予定:(  月  日)」
契約書の別紙「契約書も見直した」「令和8年(  )月(  )日、利用契約書第(  )条が引用する別紙の名称と版が、改訂後の重要事項説明書別紙(第(  )版)と一致しているかを確認した。確認者:(  )。既存利用者については、契約の再締結ではなく別紙の差し替えと再説明で対応することを(  月  日)の(  )会議で決定した」
同意の取り直し「利用者の同意をもらった」「令和8年(  )月(  )日時点で、利用者(  名)のうち、説明済み(  名)、同意欄の署名を得た者(  名)、未了(  名)。未了の内訳と理由:(  )。未了分の再説明の予定日と担当を一覧(様式  )に記載し、(  )が週1回進捗を確認する」
体制届の提出「体制届を出した」「令和8年(  )月(  )日、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制状況等一覧表を、指定権者(  )へ(電子・持参・郵送)で提出した。提出者:(  )。届け出た区分:(  )。適用開始月:令和8年(  )月サービス分。受付日が分かる控え(受信通知・受付印)を(  )に保管した」
変更届の提出「変更届は出しておいた」「令和8年(  )月(  )日、運営規程の変更に伴う変更届出書を指定権者(  )へ提出した。変更のあった日:令和8年(  )月(  )日。提出日:(  月  日)。添付書類:改訂後の運営規程、(  )。控えは(  )に保管した」
請求ソフトのマスタ更新「ソフトを更新した」「令和8年(  )月(  )日(  時  分)、請求ソフト(  )のマスタ更新を(自動・手動)で実施した。作業者:(  )。更新後のバージョン:(  )。更新前に(  )のバックアップを取得した。ベンダーへの確認日:(  月  日)、応対者(  )」
加算の設定変更「加算の設定を変えた」「令和8年(  )月(  )日、請求ソフトの事業所設定のうち『介護職員等処遇改善加算』の区分を(  )に変更した。適用開始月:令和8年(  )月サービス分。変更者:(  )。変更前の設定内容を画面で保存し、(  )に保管した」
5月分と6月分の切り分け「月をまたぐ分も確認した」「令和8年(  )月(  )日、令和8年5月サービス分と6月サービス分について、適用する率が分かれる項目(  )を一覧にし、それぞれの請求データを目視で確認した。確認者:(  )。5月分に用いた率:(  )、6月分に用いた率:(  )。相違がないことを(  )が再確認した」
テスト請求「テストして問題なかった」「令和8年(  )月(  )日、利用者(  名)分のテスト請求を実施した。実施者:(  )。結果:エラー(  件)。エラーの内容:(  )。対処:(  )。再テストの実施日:(  月  日)、結果:(  )」
返戻の確認「返戻はなかった」「令和8年(  )月(  )日、令和8年6月サービス分の請求結果を確認した。請求件数(  件)、返戻(  件)、査定(  件)。返戻の理由コードと内容:(  )。再請求の予定日:(  月  日)、担当(  )。確認者:(  )」
処遇改善計画書の作成「計画書を作った」「令和8年(  )月(  )日、令和8年度の処遇改善計画書を作成した。作成者:(  )。賃金改善の方法:(  )。対象職種:(  )。改善の実施時期:(  )。作成にあたり、令和8年(  )月(  )日の(  )会議で職員(  名)と意見交換を行い、議事録を(  )に保管した。提出日:(  月  日)、提出先:(  )」
処遇改善計画書の周知「職員に説明した」「令和8年(  )月(  )日、処遇改善計画書の写しを休憩室のファイルに備え付け、あわせて全従業者(  名)へ書面(受領確認欄つき)を配付した。配付者:(  )。受領確認が取れた者:(  名)。未受領(  名)については、次回出勤日(  月  日)に手渡す。掲示の写真を(  )に保存した」
賃金規程の改正「規程を直した」「令和8年(  )月(  )日、賃金規程第(  )条((  )手当)を改正した。改正の内容:(  )。施行日:令和8年(  )月(  )日。手続:(  月  日)に意見聴取、(  月  日)に決裁。全従業者への周知:(  月  日)に書面を配付し、受領確認欄に署名を得た。なお、届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務であるため、(  )へ相談した(相談日:  月  日)」
賃金台帳との突合「賃金は改善している」「令和8年(  )月(  )日、処遇改善計画書に記載した賃金改善の方法と、令和8年(  )月分の賃金台帳を突合した。突合者:(  )。対象者(  名)について、計画書の(  )欄と賃金台帳の(  )欄が対応していることを確認した。対応が確認できなかった(  名)については、(  )が理由を確認し、(  月  日)までに整理する」
職員説明会「全体会議で説明した」「令和8年(  )月(  )日(  時  分)から(  時  分)まで、事業所(  )にて全体会議を開催した。議題:令和8年6月1日施行の告示改正への対応。出席者(  名・別紙名簿)。使用資料:(  )。決定事項:(1)(  )、(2)(  )、(3)(  )。議事録作成者:(  )」
欠席者への補講「欠席者にも伝えた」「令和8年(  )月(  )日(  時  分)から(  分間)、(  月  日)の全体会議を欠席した(  名)に対し、(  )が同一内容の説明を行った。使用資料は同一。受講記録に署名を得て、(  )に保管した」
朝礼での伝達「朝礼で周知した」「令和8年(  )月(  )日(  時  分)、朝礼にて(  )が、令和8年6月1日施行の告示改正の内容と、記録で変わる点(  )を伝達した。出席者(  名)。欠席者(  名)には(  月  日)に個別に伝達した。朝礼記録(様式  )に記載した」
ケアマネジャーへの連絡「ケアマネにも連絡した」「令和8年(  )月(  )日、担当の居宅介護支援事業所(  事業所・  名)へ、当事業所が6月サービス分から算定する区分(  )と、利用者ごとのご負担額の見込みを記載した書面を(郵送・FAX・持参)した。送付者:(  )。送付先一覧は(  )に保管。問い合わせがあった事業所:(  )、内容:(  )」
利用者への郵送「案内を送った」「令和8年(  )月(  )日、利用者(  名)へ、変更点を記載した書面(1枚)と同意欄のある書面(1枚)、返信用封筒を郵送した。発送者:(  )。宛先一覧は(  )に保管。返送期限は(  月  日)とし、(  月  日)時点で返送(  通)、未返送(  通)」
電話での説明「電話で説明した」「令和8年(  )月(  )日(  時  分)から(  分間)、◯◯様のご長女(  )様へ電話で説明した(発信者:  )。説明内容:告示改正の概要、ご負担額の見込み(5月分(  円)→6月分(  円))、同意欄の返送方法と期限。ご質問:(  )。回答:(  )。通話終了時刻:(  時  分)」
訪問時の説明「訪問時に説明済み」「令和8年(  )月(  )日(  時  分)から(  時  分)まで、◯◯様宅を訪問し、本人および長女(  )様に対して(  )が説明した。交付した書面:重要事項説明書(第(  )版)の変更箇所および別紙料金表。同意欄に署名を得た(署名日:同日)。控え1部を交付し、受領確認欄に署名を得た」
成年後見人等への説明「後見人に連絡済み」「令和8年(  )月(  )日、◯◯様の成年後見人(  )様へ、変更点を記載した書面と同意欄のある書面を郵送した。発送者:(  )。(  月  日)に電話で受領を確認した(応対:  様)。同意欄の返送日:(  月  日)。書面は(  )に保管」
施設内の掲示物「館内にも貼った」「令和8年(  )月(  )日、1階エントランスおよび各階(  箇所)に、料金の変更に関するお知らせを掲示した。作業者:(  )。掲示期間:(  月  日)から(  月  日)まで。掲示物の現物を1部保管し、掲示状況を写真で(  )に保存した」
利用者向け説明文の作成「案内文を作った」「令和8年(  )月(  )日、利用者・家族向けの説明文(A4・1枚)を作成した。作成者:(  )。記載事項:変わること、変わらないこと、変わる月、ご負担額の見込み欄、問い合わせ先と受付時間。(  月  日)の(  )会議で読み合わせを行い、専門用語を(  )に言い換えた」
苦情・問い合わせの記録「特に苦情はなかった」「令和8年(  )月(  )日時点で、料金の変更に関する問い合わせは(  件)。内訳:金額の根拠について(  件)、変更時期について(  件)、その他(  件)。うち苦情として受け付けたもの(  件)。対応記録は苦情受付簿(様式  )に記載し、(  )に保管した」
施行月の請求前点検「請求前に確認した」「令和8年(  )月(  )日、6月サービス分の請求前点検を実施した。点検者:(  )。点検項目:(1)算定した加算の区分と体制届の内容の一致、(2)加算の根拠となる記録の有無、(3)利用者ごとの自己負担額、(4)5月分との差の理由。相違のあった件数:(  件)、内容:(  )、対処:(  )」
施行後3か月の振り返り「問題なく運用できている」「令和8年(  )月(  )日(  時  分)から(  分間)、施行後3か月の振り返りを行った。出席者(  名)。確認した数字:返戻(  件)、同意未了(  名)、掲示・ウェブサイトの最終更新日(  月  日)、体制届の控えの保管場所(  )。次に直すこと:(  )。担当と期限:(  )/(  月  日)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

改定対応の年間・月次カレンダー(14行・記入欄つき)

改定は一度で終わりません。届出・周知・実績報告・点検が年間で回ります。以下は空欄に日付と担当を書き込んで使う形にしています。日付は貴事業所の保険者が示す期限に合わせてください。

時期やること担当(記入欄)期限(記入欄)完了の証拠
告示の公布を知った週告示の該当部分を印刷し、自事業所の種別の欄に付箋を貼る。指定権者の案内ページを確認する(記入欄)(記入欄)印刷した資料と受領日のメモ
公布から2週間以内自事業所が算定している加算の一覧を作り、変更の有無を原典で1件ずつ確認する(記入欄)(記入欄)加算一覧と確認欄(確認日・確認者)
施行の2か月前体制届の提出期限と様式を指定権者に確認する。届出の内容を決める会議を開く(記入欄)(記入欄)確認日・応対者のメモ、会議録
施行の2か月前請求ソフトのベンダーに更新の提供時期・方法・費用・過去分への影響を確認する(記入欄)(記入欄)確認日・応対者・回答内容のメモ
施行の6週間前重要事項説明書・運営規程・料金表の改訂案を作る。運営規程を変えた場合の変更届の要否を確認する(記入欄)(記入欄)改訂案、確認の記録
施行の1か月前体制届を提出する。控えの保管場所を決める(記入欄)(記入欄)受付日が分かる控え
施行の1か月前職員へ周知する(会議・書面・掲示)。欠席者の補講日を決める(記入欄)(記入欄)会議録、名簿、受領確認欄、掲示の写真
施行の3週間前利用者・家族へ説明を始める。説明記録の様式を統一する(記入欄)(記入欄)説明記録、同意欄、交付記録
施行の2週間前掲示・ウェブサイト・介護サービス情報公表システムを更新する(記入欄)(記入欄)掲示の写真、更新後の画面の保存
施行の1週間前請求ソフトを更新し、テスト請求を行う。エラーの対処を記録する(記入欄)(記入欄)更新日、テスト結果、対処の記録
施行月同意が未了の利用者を一覧にし、担当と再訪日を割り当てる(記入欄)(記入欄)未了一覧と進捗欄
施行の翌月(請求月)請求結果を確認する。返戻の内容と再請求の予定を記録する(記入欄)(記入欄)請求明細、返戻の記録
施行から3か月算定した加算の根拠が記録に残っているかを抜き取りで点検する(記入欄)(記入欄)点検記録(抽出件数・相違件数・対処)
年度末・事業年度終了後処遇改善に関する実績報告を準備する。計画書・実績報告書・賃金台帳の対応を確認する(記入欄)(記入欄)実績報告書の控え、突合の記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

改定の後に運営指導で見られるところ(14項目)

改定そのものが運営指導の項目になるわけではありません。見られるのは、改定を受けて書類が揃っているかです。厚生労働省の運営指導マニュアル別添1の確認項目と、自治体が公表している指摘を並べました。

見られるところ確認項目・公表資料に示されている考え方確認文書貴事業所の点検(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意別添1の確認項目は「利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか」「重要事項説明書の内容に不備等はないか」重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書点検日:(記入欄)/相違:(記入欄)
運営規程の記載事項別添1は、訪問介護の運営規程について「事業の目的及び運営の方針」「従業者の職種、員数及び職務の内容」「営業日及び営業時間」「指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額」「通常の事業の実施地域」「緊急時等における対応方法」「虐待の防止のための措置に関する事項」「その他運営に関する重要事項」を掲げている運営規程8項目の有無:(記入欄)
利用料等の受領別添1の確認項目は「利用者からの費用徴収は適切に行われているか」「領収書を発行しているか」「医療費控除の記載は適切か」請求書、領収書点検した月:(記入欄)/件数:(記入欄)
運営規程と重要事項説明書の整合津山市の資料では、重要事項説明書は運営規程の内容に基づいて作成し記載内容を一致させること、算定していない加算・徴収していない料金の記載を点検することとされている運営規程、重要事項説明書、料金表一致の確認日:(記入欄)
改定後の料金の説明と同意宇都宮市の資料では、報酬改定等の後は重要事項説明書・別紙の単位や費用の額を改定後の内容に修正したうえで文書を交付し、改めて説明と同意を得て記録に残すこととされている重要事項説明書(別紙の料金表を含む)、同意書・署名欄、交付記録説明済み/同意済み/未了の人数:(記入欄)
重要事項の掲示・ウェブサイト掲載福井市の資料では、事業所の見やすい場所に重要事項を掲示し(自由に閲覧可能な形でのファイル備付けによる代替も可とされている)、原則として法人ホームページ又は介護サービス情報公表システムに掲載し、掲示物を最新の内容に更新することとされている掲示物の現物・写真、介護サービス情報公表システムの掲載画面、法人ホームページ最終更新日:(記入欄)
掲示の範囲(地域密着型)足立区の資料では、運営規程の概要等の重要事項の掲示と、法人ホームページまたは介護サービス情報公表システムへの掲載を確認するとされ、苦情相談窓口の掲示の範囲は保険者により運用が異なるとされている掲示物の写真または原本、ウェブサイトの掲載画面、重要事項説明書掲示場所:(記入欄)
運営規程の料金表の更新東京都福祉局の資料では、運営規程の料金表が直近の報酬改定・地域単価に対応しているか、通常の事業の実施地域が町丁目等で特定できる表記になっているかを確認するとされている運営規程、重要事項説明書、料金表、変更届の控え、事業所平面図地域単価の確認日:(記入欄)
変更届の提出福井市・大分市の資料では、指定を受けた内容に変更がある場合は変更のあった日から10日以内に届け出ることとされている変更届の控え(受付日が分かるもの)直近の提出日:(記入欄)
体制届の提出宇都宮市の資料では、体制届の提出期限は入所・居住系サービスは算定月の1日まで、それ以外のサービスは算定月の前月15日までと示されている介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表提出日:(記入欄)/控えの保管場所:(記入欄)
5点の突合千葉県の資料では、運営規程・重要事項説明書・掲示・平面図・体制等届出の5点を並べて突合し、実態との差異を洗い出すこととされている運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、平面図、変更届の控え、体制等に関する届出書、勤務実績表突合した日:(記入欄)/差異:(記入欄)
年1回以上の突合堺市の資料では、運営規程の記載事項(人員、営業日、営業時間、定員、通常の事業の実施地域、費用の額)と実態を年1回以上突合し、差異があれば変更届の要否を確認することとされている運営規程、変更届出書、重要事項説明書、雇用契約書・辞令、勤務表前回の突合日:(記入欄)/次回予定:(記入欄)
記録の保存年限金沢市の資料では、運営規程・重要事項説明書に記載した記録の保存年限が、指定を受けた保険者の条例が定める年限と一致しているかを点検することとされている運営規程、重要事項説明書、記録の保管状況が分かる資料条例の年限:(記入欄)/記載の年限:(記入欄)
処遇改善に関する周知と根拠規程宇都宮市の資料では、処遇改善計画書を用いた周知と、任用等の要件や賃金体系についての就業規則等の明確な根拠規程の書面整備を求めている処遇改善計画書、周知記録(掲示・配布の記録)、就業規則・賃金規程、賃金台帳周知日:(記入欄)/根拠規程の条番号:(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

本節に掲げた率・区分・施行日は、いずれも当社が公開している各サービスの加算一覧記事の記載を引いたものです。当社の一覧記事にも「区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません」と付記しています。貴事業所に適用される内容は、令和8年厚生労働省告示第87号をはじめとする最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

よくある質問(FAQ)

2026年度の改定のポイントは?
処遇改善・賃上げなどが論点になります。詳細は最新の情報でご確認ください。
事業者が備えることは?
変更点の把握と、記録・体制の整備です。
確定情報はどこで?
厚生労働省の告示・通知でご確認ください。
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
カイポケをご利用中でなくても、神マナは単体で問題なくご利用いただけます。「マナドライブ」で帳票類の管理・網羅もでき、まず神マナを導入して後からカイポケを連携することも可能です。カイポケの導入をご希望の際は、当社からサポート担当へお繋ぎします。詳しくは「カイポケ導入相談・お見積り」の案内ページをご覧ください。
臨時改定は通常改定とどう違いますか?
通常改定は3年ごとの広範な見直しですが、臨時改定は中間年に行われる限定的な対応です。2026年度は処遇改善・賃上げが中心とみられます。
いつ施行されますか?
施行時期や対象は今後の発表によります。厚生労働省の通知で必ず確認してください。
関連サービス
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出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。

改定のときに、事業所で確認する順番

単位数から入ると抜けます。種別 → 基本報酬 → 加算 → 減算 → 運営基準 → 書類、の順に見ます。

順番確認すること見る場所
1自事業所のサービス種別に関係する項目告示の目次
2基本報酬の単位数告示
3算定している加算の要件が変わったか告示・通知
4新設された加算のうち、取れるものがあるか告示・通知
5新設された減算に該当しないか告示・通知
6運営基準に新しい義務が加わったか省令
7体制届の提出が要るか保険者
8様式が変わったか保険者
9運営規程を直す箇所事業所
10重要事項説明書を直す箇所事業所
11料金表と掲示事業所
12介護ソフトの更新ソフト事業者
13職員への周知事業所
14利用者への説明事業所

施行後1か月で点検すること

点検することなぜ
請求が通ったかコードの変更で返戻が出やすい
算定した加算の根拠が記録に残っているか要件が変わっている場合がある
新しい減算に該当していないか委員会・研修・訓練の未実施
利用者の自己負担が正しいか料金表の反映漏れ
重要事項説明書の同意を得たか料金が変わった場合
掲示とウェブサイトが最新か運営指導で見られる
疑義解釈が出ていないか解釈が変わることがある
職員が新しい要件を知っているか記録の書き方が変わることがある

改定の仕組みは介護報酬改定とはをご覧ください。単位数・要件は告示および通知でご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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