短期入所生活介護(ショートステイ)で算定できる加算・減算を、告示に定められた単位数と算定頻度つきで60件一覧にしました。区分(基本報酬/体制に関する加算/個別の対応に対する加算/減算)で並べています。名称をクリックすると、その加算の要件を項目ごとに確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。
要点(3行)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)の加算・減算は、告示に単位数と算定頻度が定められています。このページは令和8年6月改定対応で、告示の定めを整理したものであり判定ではありません。
- このページでは、加算・減算60件の早見表、28ブロックの告示の定めと貴事業所の記入欄の対照表、自治体の公表指摘42件、34書類の記載項目、記録の完成文38組を、表48本で掲載しています。
- 確認の要点は、配置・割合・委員会などの要件の種類ごとに裏づけの書類と記録をそろえ、請求の前に点検する順番で突き合わせることです。取扱いは最新の告示・通知と保険者にご確認ください。
本ページは令和8年6月改定対応です。単位数・算定要件は改定により変わります。ここに載せた内容は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。算定の可否は、最新の告示・通知と所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。
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短期入所生活介護(ショートステイ)の加算・減算は、どこに集まっているか
| 区分 | 件数 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 11 | サービスの提供時間・規模区分・要介護度の区分が請求と合っているか |
| 体制に関する加算 | 25 | 体制届を出しているか、届出の内容と実際の配置が一致しているか |
| 個別の対応に対する加算 | 15 | 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか |
| 減算 | 9 | 該当していないかを毎月点検し、該当したら速やかに反映しているか |
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テーマ別の件数(何を整えると効くか)
| テーマ | 件数 |
|---|---|
| 人員体制 | 15 |
| 医療的ケア | 13 |
| 基本報酬 | 9 |
| 減算 | 9 |
| 重度者対応 | 9 |
| ユニットケア | 7 |
| 処遇改善 | 6 |
| 賃金改善 | 6 |
| 居室区分 | 5 |
| 夜勤体制 | 5 |
| キャリアパス | 4 |
| 生産性向上 | 4 |
| 認知症 | 4 |
| 訪問看護連携 | 4 |
短期入所生活介護(ショートステイ)の加算・減算 早見表(60件)
| 区分 | 名称 | 告示の単位数 | 算定頻度 |
|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)〈従来型個室〉 | 要介護1 645単位/要介護2 715単位/要介護3 787単位/要介護4 856単位/要介護5 926単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)〈多床室〉 | 要介護1 645単位/要介護2 715単位/要介護3 787単位/要介護4 856単位/要介護5 926単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)〈従来型個室〉 | 要介護1 603単位/要介護2 672単位/要介護3 745単位/要介護4 815単位/要介護5 884単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)〈多床室〉 | 要介護1 603単位/要介護2 672単位/要介護3 745単位/要介護4 815単位/要介護5 884単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 単独型ユニット型短期入所生活介護費 | 要介護1 746単位/要介護2 815単位/要介護3 891単位/要介護4 959単位/要介護5 1,028単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費 | 要介護1 746単位/要介護2 815単位/要介護3 891単位/要介護4 959単位/要介護5 1,028単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 併設型ユニット型短期入所生活介護費 | 要介護1 704単位/要介護2 772単位/要介護3 847単位/要介護4 918単位/要介護5 987単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費 | 要介護1 704単位/要介護2 772単位/要介護3 847単位/要介護4 918単位/要介護5 987単位(1日につき) | 1日につき |
| 基本報酬 | 共生型短期入所生活介護(所定単位数の92%算定) | 所定単位数の100分の92に相当する単位数 | 1日につき |
| 基本報酬 | 連続30日超の場合の算定不可(注21) | 30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については短期入所生活介護費を算定しない | 該当なし |
| 基本報酬 | 従来型個室利用者に対する多床室単位数の適用(注18) | 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)の単位数を算定 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 生活相談員配置等加算 | 13単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 機能訓練指導員配置加算(常勤専従の理学療法士等の配置/注9) | 12単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制加算(Ⅰ) | 4単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制加算(Ⅱ) | 8単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制加算(Ⅲ)イ | 12単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制加算(Ⅲ)ロ | 6単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制加算(Ⅳ)イ | 23単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制加算(Ⅳ)ロ | 13単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 15単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100単位/月 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/日 | 1日につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | イからチまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | イからチまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | イからチまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | イからチまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | イからチまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位/月(3月に1回を限度) | 1月につき(急性増悪等により計画を見直した場合を除き3月に1回を限… |
| 個別の対応に対する加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月) | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 個別機能訓練加算 | 56単位/日 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 医療連携強化加算 | 58単位/日 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 看取り連携体制加算 | 64単位/日(死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度) | 死亡日及び死亡日以前30日以下について7日を限度、1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日(利用開始日から起算して7日を限度) | 利用を開始した日から起算して7日を限度、1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 送迎加算(送迎を行う場合の加算) | 184単位/片道 | 片道につき |
| 個別の対応に対する加算 | 緊急短期入所受入加算 | 90単位/日(7日を限度。家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日を限度) | サービスを行った日から起算して7日(やむを得ない事情がある場合は1… |
| 個別の対応に対する加算 | 口腔連携強化加算 | 50単位(1月に1回に限る) | 1月に1回 |
| 個別の対応に対する加算 | 療養食加算 | 8単位/回(1日3回を限度) | 1日につき3回を限度 |
| 個別の対応に対する加算 | 在宅中重度者受入加算(看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)のみ算定の場合) | 421単位/日 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 在宅中重度者受入加算(看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)のみ算定の場合) | 417単位/日 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 在宅中重度者受入加算(看護体制加算をいずれも算定している場合) | 413単位/日 | 1日につき |
| 個別の対応に対する加算 | 在宅中重度者受入加算(看護体制加算を算定していない場合) | 425単位/日 | 1日につき |
| 減算 | 身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | 1日につき |
| 減算 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | 1日につき |
| 減算 | 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | 1日につき |
| 減算 | 夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合の減算 | 所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定 | 1日につき |
| 減算 | ユニットケア体制未整備減算 | 1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定 | 1日につき |
| 減算 | 定員超過利用減算 | 所定単位数の100分の70に相当する単位数を用いて算定 | 1日につき |
| 減算 | 人員基準欠如減算(介護・看護職員の員数が基準に満たない場合) | 所定単位数の100分の70に相当する単位数を用いて算定 | 1日につき |
| 減算 | 長期利用者に対する減算(連続30日超) | 1日につき30単位を所定単位数から減算 | 1日につき |
| 減算 | 長期利用の適正化(連続60日超の場合の所定単位数) | 単独型:要介護1 589/要介護2 659/要介護3 732/要介護4 802/要介護5 871単位、併設型:要介護1 573/要介護2 642/要介護3 715/要介護4 78… | 1日につき |
請求の前に点検する順番
| 順番 | 点検すること | 根拠になる書類 |
|---|---|---|
| 1 | 体制届を出している加算と、実際に算定している加算が一致しているか | 体制届の控え、請求データ |
| 2 | 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか | サービス提供の記録、個別サービス計画 |
| 3 | 人員基準を満たしているか(加算の要件になっているものを含む) | 勤務形態一覧表、常勤換算の計算 |
| 4 | 研修・会議・委員会を、定められた頻度で行い記録があるか | 実施記録、議事録 |
| 5 | 虐待防止措置・業務継続計画の減算に該当していないか | 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練 |
| 6 | 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか | 建物ごとの集計 |
| 7 | 区分支給限度基準額の対象・対象外を取り違えていないか | 給付管理票 |
| 8 | 改定で要件が変わった加算を、算定し続けていないか | 告示・通知、体制届 |
| 9 | 算定を取り下げた加算を、届け出ているか | 変更の届出の控え |
| 10 | 過誤・返戻の原因が、同じ加算で繰り返していないか | 返戻の記録 |
他のサービスの加算は居宅介護支援/訪問介護/訪問看護/通所介護/特別養護老人ホームをご覧ください。加算の要件と判定式は加算ナビ、運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。
加算・減算別|告示の定めと貴事業所の記入欄(28ブロック・4列対照表)
短期入所生活介護の加算・減算は、告示の本文を順に読んでも「自分の事業所で何を用意しておけばよいか」が見えにくい形になっています。理由は三つあります。ひとつは、要件が「事業所の型(単独型・併設型・ユニット型)」「職員の配置」「利用者の状態」「その日の対応」という性質の違うものに分かれて置かれていること。ふたつめは、要件を裏づける文書が、勤務形態一覧表・短期入所生活介護計画・サービス提供記録・委員会議事録・食事箋というように、作る人も保管場所も違う書類に散っていること。三つめは、短期入所は利用が断続的で、同じ利用者が月をまたいで何度も出入りするため、「その日に要件を満たしていたか」を日単位でたどれる形にしておかないと、あとから記録で説明しにくくなることです。
ここでは、この記事の早見表に載せた加算・減算を1件ずつのブロックに分け、「告示・通知の定め」「貴事業所の登録・状況(記入欄)」「その状況を示す文書」「ご確認ください」の4列に置き直しました。当社が要件の充足を判定するものではありません。右から2列目までを貴事業所で埋めたうえで、最終的な確認は保険者(指定権者)と原典の告示・通知でお願いします。体制等に関する届出の要否・様式・提出期限も、保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは、貴事業所ご自身が状況を書き出して整理するための用紙としてご利用ください。単位数は載せていません。単位数は改定で変わるため、最新の告示でご確認ください。
基本報酬の区分|事業所の型・居室の区分・利用日数の数え方を、先に固定する
加算の話に入る前に、基本報酬の区分そのものが請求と一致しているかを置き直します。短期入所生活介護の基本報酬は、事業所の型(単独型・併設型)、ユニット型か従来型か、居室の区分(従来型個室・多床室・ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)の三つの軸で分かれています。ここがずれていると、その上に乗る加算の区分もまとめてずれます。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 単独型と併設型の区分(併設型は、特別養護老人ホーム等に併設され一体的に運営されるものとして定めが置かれている) | 指定申請書・変更届の控え、運営規程、法人の組織図 | 指定を受けた区分と、請求データ上のサービスコードの区分が一致しているかご確認ください | |
| ユニット型と従来型の区分(ユニットごとの入居定員、共同生活室に関する定めが置かれている) | 平面図、ユニットごとの入居定員が分かる書類、運営規程 | 平面図と現況が一致しているか、目視での確認が行われる旨が国の運営指導マニュアルに示されています | |
| 居室の区分(従来型個室・多床室・ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)ごとに単位が分かれている | 居室一覧、利用者ごとの居室の割当てが分かる記録、利用契約書 | 利用者ごとの居室区分が、日ごとの記録で追えるかご確認ください | |
| 注18に定める、従来型個室の利用者について多床室に係る単位を用いる取扱いの対象となる事情 | 対象となる事情の記録、居室の変更に関する記録、利用者・家族への説明の記録 | 対象となる事情の範囲と、記録に残す事項を保険者(指定権者)にご確認ください | |
| 共生型短期入所生活介護に関する定め(障害福祉サービスの指定を併せて受けている場合の取扱い) | 障害福祉サービスに係る指定通知書、運営規程、重要事項説明書 | 共生型として運営している場合の請求上の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください | |
| 注21に定める、連続して30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護に係る取扱い | 利用者ごとの利用日数管理表(月をまたぐ通算が分かるもの)、介護給付費明細書 | 前月末からの通算の起算方法を保険者(指定権者)にご確認ください | |
| 併設の介護老人福祉施設等との間で入退所する場合の日数の数え方に関する定め | 入退所記録、ベッド管理表、請求明細 | 福岡市は入退所日の取扱いの誤りを公表資料に挙げています。自施設の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
生活相談員配置等加算|配置だけでなく「地域に貢献する活動」の記録が別に要る
この加算は、共生型短期入所生活介護を行う事業所に対して置かれた定めです。配置の事実を示す勤務表と、地域に貢献する活動を行った事実を示す記録は、別の書類になります。片方だけでは、もう片方を示す文書が無い状態になります。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 共生型短期入所生活介護を行う事業所であること | 障害福祉サービスに係る指定通知書、運営規程 | 指定の年月日と、請求を開始した月の関係をご確認ください | |
| 生活相談員を配置していることに関する定め | 勤務形態一覧表(職種欄に生活相談員と明記されたもの)、資格を示す書類 | 兼務がある場合、職種ごとに行を分けて勤務時間が示されているかご確認ください | |
| 地域に貢献する活動を行っていることに関する定め | 活動の実施記録(日付・活動名・場所・参加者・内容)、地域の団体との連絡記録、写真等 | 「地域に貢献する活動」として認められる範囲を保険者(指定権者)にご確認ください | |
| 配置と活動の状況を継続して満たしていること | 月ごとの勤務実績表、活動記録の年間一覧 | 活動が年度の途中で途切れた月がないか、年間一覧でご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
機能訓練指導員配置加算|「常勤」「専従」「有資格」の三つを、勤務表の一行で示せるか
注9に定めのある機能訓練指導員の配置に関する加算です。確認されるのは、資格・常勤かどうか・専従かどうかの三点で、いずれも勤務形態一覧表の書き方で見え方が変わります。兼務がある場合は、職種ごとに行を分けて時間を書いておくことが、仙台市・千葉県・埼玉県の公表資料で示されています。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 機能訓練指導員として告示に定める資格を有する者であること | 資格証の写し(氏名・登録番号・有効期間が分かるもの)、従業者名簿 | はり師・きゅう師など、実務経験に関する定めが置かれている資格の取扱いをご確認ください | |
| 常勤であることに関する定め | 労働条件通知書、就業規則(所定労働時間)、勤務形態一覧表の常勤・非常勤の別 | 常勤の判断の基礎となる所定労働時間が、就業規則の記載と一致しているかご確認ください | |
| 専ら当該職務に従事することに関する定め | 勤務形態一覧表(職種ごとに行を分けたもの)、出勤簿・タイムカード | 他職種との兼務がある日に、時間帯が区分して記録されているかご確認ください | |
| 配置の状況を日ごとに確認できること | 日々の勤務実績表、有給休暇・出張の記録 | 不在の日の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
看護体制加算(Ⅰ〜Ⅳ)|併設本体と混ぜて数えていないか
看護体制加算は区分が四つあり、それぞれ配置の考え方が異なります。神戸市は施設向けの公表資料で、本体施設の看護体制加算の計算に併設ショートステイの看護職員を含めて計算していた例を挙げ、併設事業所でも本体施設の配置とは別に必要な看護職員を配置する必要がある旨を示しています。勤務表を本体と併設で切り分けているかが、最初の分かれ目になります。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| (Ⅰ)に置かれた、常勤の看護師の配置に関する定め | 勤務形態一覧表、看護師免許証の写し、労働条件通知書 | 常勤の看護師の勤務実績が、出勤簿で追えるかご確認ください | |
| (Ⅱ)に置かれた、利用者の数に応じた看護職員の員数(常勤換算方法)に関する定め | 常勤換算計算書、日ごとの利用者数が分かる記録 | 利用者数の数え方(実人数・日ごとの平均)の取扱いをご確認ください | |
| (Ⅲ)・(Ⅳ)に置かれた、事業所の規模(イ・ロ)に応じた区分と、看護職員の配置・連絡体制に関する定め | 体制等に関する届出書の控え、勤務表、連絡体制表 | イ・ロの区分の基準となる定員の考え方を、最新の告示でご確認ください | |
| 看護職員により24時間連絡できる体制を確保していることに関する定め | 連絡体制表(氏名・連絡先・担当日)、夜間の連絡実績の記録 | 連絡先が最新の職員に更新されているかご確認ください | |
| 併設施設と兼務する場合の勤務時間の区分 | 本体・併設それぞれの勤務表、常勤換算計算書 | 神戸市は併設ショートステイの看護職員を含めて計算していた例を公表資料に挙げています |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
夜勤職員配置加算(Ⅰ〜Ⅳ)|夜勤時間帯の設定と、日ごとの実績で示す
夜勤職員配置加算は、夜勤時間帯に配置した職員の数が基準を上回っていることを、日ごとの実績で示す加算です。名古屋市は施設版の公表資料で、ユニット型について夜間・深夜は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置することを挙げ、基準を満たさない場合は夜勤職員配置加算等の報酬返還の対象となる旨を示しています。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 夜勤時間帯を通じて配置する夜勤職員の員数に関する定め | 夜勤の勤務予定表・実績表(日ごと・氏名入り)、タイムカード | 予定表と実績表の両方が月ごとに残っているかご確認ください | |
| 夜勤時間帯の設定に関する定め(午後10時から翌日午前5時までを含む連続する時間帯として設定する取扱い) | 運営規程、勤務割表(夜勤の開始・終了時刻が分かるもの) | 設定した夜勤時間帯が、実際のシフトの時刻と一致しているかご確認ください | |
| (Ⅰ)〜(Ⅳ)の区分(従来型・ユニット型の別、見守り機器等の導入に関する定めを含む) | 体制等に関する届出書の控え、導入機器の一覧・設置場所が分かる資料 | 届け出た区分と、実際の配置・機器の運用が一致しているかご確認ください | |
| 見守り機器等を導入している場合の、活用状況の把握に関する定め | 機器の稼働記録、委員会での検討記録、職員への操作研修の記録 | 導入した機器が、対象となる居室で継続して稼働しているかご確認ください | |
| 日ごとに配置の状況を確認できること | 日々の夜勤実績、欠員が生じた日の対応記録 | 欠員が生じた日の請求上の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
認知症専門ケア加算(Ⅰ・Ⅱ)|割合の算出根拠と、会議の記録が対になる
認知症専門ケア加算は、対象となる利用者の割合、研修を修了した職員の配置、会議の開催という三つの要件が同時に置かれています。割合は月ごとに動くため、算出した根拠を月単位で残しておかないと、あとから同じ数字を再現できなくなります。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる認知症の者の占める割合に関する定め | 月ごとの割合の算出根拠(分子・分母の名簿)、認定情報の写し | 分母に含める利用者の数え方をご確認ください | |
| 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者の配置に関する定め((Ⅰ)と(Ⅱ)で修了すべき研修が異なる) | 修了証の写し(研修名・修了年月日)、勤務形態一覧表 | 届け出た区分と、修了した研修の種類が対応しているかご確認ください | |
| 認知症の介護に関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催することに関する定め | 会議録(開催日・出席者・議題・伝達した内容) | 会議録に、伝達の相手と内容が具体的に書かれているかご確認ください | |
| (Ⅱ)に置かれた、介護職員・看護職員ごとの研修計画の作成と実施に関する定め | 職員ごとの研修計画、研修の実施記録、受講者名簿 | 年度途中の採用者について、計画に追加されているかご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
生産性向上推進体制加算(Ⅰ・Ⅱ)|委員会・機器・データの三点セット
この加算は、委員会の開催、テクノロジーの導入、業務改善の効果に関するデータの提出という三点が組みになっています。委員会は他の委員会と一体的に開催する運用もありますが、松山市の公表資料が示すとおり、それぞれの内容について議論したことが分かる記録の形にしておく必要があります。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催に関する定め | 委員会議事録(開催日・出席者・検討した方策・決定事項) | 他の委員会と一体で開催した場合に、当該内容を議論したことが記録から分かるかご確認ください | |
| 見守り機器等のテクノロジーの導入に関する定め | 導入機器の一覧(機種名・台数・設置場所・導入年月日)、契約書 | 届け出た機器と、実際に稼働している機器が一致しているかご確認ください | |
| 業務改善の取組による効果に関するデータの提出に関する定め | 提出したデータの控え、提出日が分かる記録、測定に用いた元データ | 提出の頻度と様式を、最新の通知でご確認ください | |
| (Ⅰ)に置かれた、生産性の向上に資する取組の成果に関する定め | 取組前後の比較資料、委員会での評価の記録 | (Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらで届け出ているかを、届出書の控えでご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ〜Ⅲ)|割合は「前年度の平均」で、毎年度出し直す
広島市は令和7年度の運営指導の指摘事項として、職員の割合について要件を満たしていないにもかかわらず算定していた例を挙げ、毎年度末に職員の割合を算出し、要件を満たすことを確認したうえで算定することを示しています。大阪市の居宅サービス編でも、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を把握していなかった例が挙げられています。算出根拠の計算書を年度ごとに残すことが、この加算の実質的な要件になります。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 区分ごとに置かれた、介護福祉士の割合又は勤続年数に関する定め | 職員割合の算出根拠資料(氏名・資格・勤続年数・常勤換算時間) | 届け出た区分と、算出した割合が対応しているかご確認ください | |
| 割合の算出方法(常勤換算方法により算出した前年度の平均によるものとする取扱い) | 常勤換算計算書(月ごと)、賃金台帳、出勤簿 | 広島市・大阪市は前年度平均を把握せず算定していた例を公表資料に挙げています | |
| 資格を有することの確認に関する定め | 資格証の写し(介護福祉士登録証等)、従業者名簿 | 年度途中の資格取得者を、いつから算入しているかご確認ください | |
| 算定を開始した後も要件を満たし続けること | 年度ごとの算出根拠の保存、体制等に関する届出書の控え | 割合が下回った場合の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)|計画書そのものを職員に見せた記録が要る
宇都宮市は令和7年度の指導事例として、賃金改善等を行う方法等を処遇改善計画書を用いて職員に周知していない例、賃金改善の具体的取組内容について明確な根拠規程が示されていない例を挙げています。手当額の通知だけでは、計画書を用いた周知の記録にはならない、という整理です。津山市も、加算額の周知は行っているが計画書の内容を周知していない例を挙げています。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| キャリアパス要件のうち、任用の要件と賃金体系を定め、周知することに関する定め | 就業規則・賃金規程(任用要件と賃金体系の条文)、周知の記録 | 根拠規程が書面で整備され、全ての介護職員に周知されているかご確認ください | |
| 資質の向上の目標と、研修の機会の提供等に関する具体的な計画の策定・周知 | 資質向上に関する具体的計画、職員との意見交換の記録、周知記録 | 津山市は計画を策定していない例、周知していない例を公表資料に挙げています | |
| 経験・技能のある介護職員の昇給の仕組みに関する定め | 賃金規程(昇給の条件)、辞令、賃金台帳 | 規程の条文と、実際の昇給の運用が一致しているかご確認ください | |
| 職場環境等要件に関する定め | 取り組んだ項目が分かる資料(実施日・内容・対象者) | 選択した項目ごとに、実施したことが分かる記録があるかご確認ください | |
| 処遇改善計画書の作成・届出と、実績報告書の提出に関する定め | 処遇改善計画書、実績報告書、提出日が分かる控え | 提出の期限と様式を保険者(指定権者)にご確認ください | |
| 賃金改善の実施状況を、賃金台帳で確認できること | 賃金台帳、賃金改善の内訳が分かる資料 | 計画書・実績報告書・賃金台帳が対応づけて保管されているかご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
生活機能向上連携加算(Ⅰ・Ⅱ)|外部の専門職の関わり方が、区分の分かれ目
(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、外部の理学療法士等が事業所を訪問するかどうかにあります。どちらの区分でも、助言を受けた日付・助言者の氏名と所属・助言の内容が記録に残っていないと、共同して計画を作成した経過を示す文書が無い状態になります。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等との連携に関する定め | 連携先との契約書・依頼文、助言の記録(日付・氏名・所属・内容) | 連携先が定めに掲げられた事業所・施設に当たるかご確認ください | |
| (Ⅰ)に置かれた、助言に基づき機能訓練指導員等が共同して個別機能訓練計画を作成することに関する定め | 個別機能訓練計画(作成に関与した職種が分かるもの)、助言の記録 | 助言の日付が、計画の作成日より前になっているかご確認ください | |
| (Ⅱ)に置かれた、理学療法士等が事業所を訪問して共同で評価を行うことに関する定め | 訪問の記録(訪問日・訪問者・実施した評価)、写真・記録用紙 | 訪問の事実が、事業所側の記録でも確認できるかご確認ください | |
| 計画に基づく機能訓練の実施と、定期的な見直しに関する定め | 機能訓練の実施記録、見直しの記録(実施日・変更点) | 見直しの間隔に関する定めを、最新の通知でご確認ください | |
| 個別機能訓練加算を算定している場合の取扱いに関する定め | 加算の算定実績一覧、体制等に関する届出書の控え | 併せて算定する場合の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
個別機能訓練加算|「配置された日」と「訓練を行った日」を突き合わせる
個別機能訓練加算は、自治体の公表資料で指摘の例が最も多く挙げられている加算のひとつです。仙台市は専従の機能訓練指導員が1名しか配置されていない日の区分の取り違えを、宇都宮市と愛知県は機能訓練指導員が配置されていない日・不在の日にも算定していた例を、久留米市は実施記録に実施時間・訓練内容・担当者が記載されていない例を挙げています。いずれも「日ごとの突き合わせ」で見つかる形になっています。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等の配置に関する定め | 勤務形態一覧表、日々の勤務実績、資格証の写し | 宇都宮市・愛知県は、配置されていない日にも算定していた例を公表資料に挙げています | |
| 利用者ごとの個別機能訓練計画を作成することに関する定め | 個別機能訓練計画(目標・訓練項目・頻度・担当者) | 計画の作成日が、訓練の開始日より前になっているかご確認ください | |
| 計画に基づいて機能訓練を実施することに関する定め | 機能訓練の実施記録(実施日・開始と終了の時刻・訓練内容・実施者) | 久留米市は実施時間・訓練内容・担当者の記載がない例を公表資料に挙げています | |
| 定期的な評価と計画の見直しに関する定め | 評価記録(測定値・実施日・評価者)、見直し後の計画 | 評価の間隔と、記録に残す項目をご確認ください | |
| 利用者又は家族への説明に関する定め | 説明・同意の記録(説明日・説明者・同意の方法) | 説明の相手と日付が記録から分かるかご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
医療連携強化加算|看護体制の届出と、急変時の手順が前提に置かれている
医療連携強化加算は、看護体制に関する定めを前提に置いたうえで、急変の予測・早期発見のための観察と、急変時の対応の手順を求める構成になっています。手順書があっても、日々の観察が記録に残っていないと、観察を行った事実を示す文書が無い状態になります。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 算定する看護体制加算の区分に関する定め | 体制等に関する届出書の控え、勤務形態一覧表 | 前提となる看護体制加算の区分を、最新の告示でご確認ください | |
| 利用者の急変の予測や早期発見等のための観察・評価に関する定め | 看護記録(観察項目・測定値・時刻)、日々のバイタル記録 | 観察の項目と頻度を、あらかじめ手順に定めているかご確認ください | |
| 看護職員により24時間連絡できる体制の確保に関する定め | 連絡体制表(担当日・氏名・連絡先)、夜間の連絡実績 | 連絡体制表が最新の勤務表と一致しているかご確認ください | |
| 急変時の対応の手順をあらかじめ定めることに関する定め | 急変時対応マニュアル(作成日・改訂日)、周知の記録 | 協力医療機関との連絡方法が手順に書かれているかご確認ください | |
| 医療的な対応を必要とする利用者の受入れに関する定め | 受入れの記録、主治の医師の指示書、看護記録 | 受入れの対象となる状態の範囲を、最新の通知でご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
看取り連携体制加算|方針の説明と同意は、利用開始のときに済ませておく
看取りに関する加算は、体制(配置と連絡)・方針(あらかじめ定めて説明する)・経過(多職種で記録する)の三層で組み立てられています。千葉市は訪問看護のターミナルケア加算について、計画・支援体制の説明と同意、記録書への記録が確認できない例を挙げています。説明と同意の記録が、いつ・誰に・何を説明したかまで残っているかが共通の分かれ目です。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 看護職員の配置又は連携と、24時間連絡できる体制の確保に関する定め | 勤務表、連携先(訪問看護ステーション等)との契約書、連絡体制表 | 連携による場合の要件を、最新の告示でご確認ください | |
| 看取り期における対応方針を定めることに関する定め | 看取りに関する指針・対応方針(作成日・改訂日) | 方針に、医師との連携・家族への連絡の手順が書かれているかご確認ください | |
| 利用開始の際に、対応方針の内容を説明し同意を得ることに関する定め | 説明・同意の記録(説明日・説明者・相手・方法)、重要事項説明書 | 説明の時期が「利用開始の際」になっているかご確認ください | |
| 医師が回復の見込みがないと診断したことに関する定め | 医師の診断・指示に関する記録、診療情報提供書 | 診断の日付と、対応を開始した日の関係をご確認ください | |
| 多職種が共同して行った対応を記録することに関する定め | 経過記録(日付・時刻・対応者の職種と氏名・行った対応)、カンファレンス記録 | 記録に、家族への連絡と説明の経過が含まれているかご確認ください | |
| 職員に対する看取りに関する研修の実施に関する定め | 研修計画、研修の実施記録、受講者名簿 | 研修の頻度と対象者の範囲をご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
認知症行動・心理症状緊急対応加算|医師の判断を、誰が・いつ・どう受けたか
この加算は、医師の判断が起点になります。判断した医師の氏名、判断の日、判断の内容、それを事業所が受けた経路(電話・文書・同行)まで記録に残っていると、経過が一本につながります。日数の管理は利用を開始した日を起算日にするため、受入れの記録に開始日を明記しておきます。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者であることに関する定め | 医師の判断に関する記録(医師名・医療機関名・判断日・内容)、診療情報提供書 | 判断を口頭で受けた場合の記録の残し方をご確認ください | |
| 判断を行った医師と、受入れの経緯を記録することに関する定め | 受入れの記録(連絡日時・連絡者・経緯)、介護支援専門員との連絡記録 | 連絡の時刻まで記録されているかご確認ください | |
| 利用を開始した日を起算日とする日数の定め | 利用開始日が分かる記録、利用日数の管理表 | 起算日の考え方を保険者(指定権者)にご確認ください | |
| 他の加算との併算定に関する定め | 加算の算定実績一覧 | 併せて算定する場合の取扱いを、最新の告示でご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
若年性認知症利用者受入加算|担当者を決めた文書が起点になる
この加算は、利用者ごとに個別の担当者を定めることが起点に置かれています。担当者を決めた文書と、その担当者が中心となって行った対応の記録が対になります。担当者の氏名が交代した場合は、交代の日付も残しておきます。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めることに関する定め | 担当者を定めた文書(利用者名・担当者名・決定日)、従業者名簿 | 担当者が交代した場合の記録の残し方をご確認ください | |
| 担当者を中心に、利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供することに関する定め | サービス提供記録(担当者の関わりが分かるもの)、短期入所生活介護計画 | 担当者の関わりが、記録のどの欄から読み取れるかご確認ください | |
| 対象となる利用者の範囲に関する定め | 被保険者証の写し、認定情報、生年月日が分かる記録 | 対象となる年齢の考え方を、最新の通知でご確認ください | |
| 他の加算との併算定に関する定め | 加算の算定実績一覧 | 認知症に関する他の加算との関係を、最新の告示でご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
送迎加算|片道か往復かを、計画に位置づけてから記録する
送迎については、複数の自治体が同じ形の指摘を公表しています。新潟市は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置づけたうえで扱うことを示し、位置づけがなかった例を挙げています。津山市は、送迎を行わなかった場合にその理由(家族の送迎等)が分かる記録がない例を挙げ、報酬請求の挙証資料となるため理由も記録することを示しています。広島市は、家族が送迎を行っているにもかかわらず送迎に係る加算を算定していた例を挙げています。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して行うことに関する定め | 短期入所生活介護計画、居宅サービス計画、アセスメント記録 | 新潟市は、計画に往復か片道かの位置づけがなかった例を公表資料に挙げています | |
| 居宅と事業所との間の送迎を行うことに関する定め | 送迎記録(日付・利用者名・往路と復路の別・時刻・運転者)、車両の運行記録 | 送迎の起点・終点が居宅であることが記録から分かるかご確認ください | |
| 片道につき算定する取扱いに関する定め | 送迎記録の往路・復路の欄、請求データ | 記録の回数と請求の回数が一致しているかご確認ください | |
| 送迎を行わなかった場合の取扱い | 送迎を行わなかった理由の記録(日付・利用者名・理由) | 津山市は、理由が分かる記録がない例を公表資料に挙げています | |
| 家族等が送迎を行った場合の取扱い | 送迎記録(家族送迎の別を記載した欄)、連絡記録 | 広島市は、家族が送迎しているにもかかわらず算定していた例を公表資料に挙げています |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
緊急短期入所受入加算|居宅サービス計画に無い利用であることが起点
この加算は、居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていない、という点が起点に置かれています。したがって、受入れの前に介護支援専門員がどう判断したか、事業所がその連絡をいつ受けたかが、経過として残っている必要があります。日数の管理は、サービスを行った日を起算日とします。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 居宅サービス計画において、当該日に利用することが計画されていない利用者であることに関する定め | 受入れ時点の居宅サービス計画、利用予約台帳 | 受入れ前の居宅サービス計画の写しを保管しているかご確認ください | |
| 介護を行う者が疾病にかかっていること等により、緊急に利用することが必要と介護支援専門員が認めた利用者であることに関する定め | 介護支援専門員からの連絡記録(連絡日時・連絡者・内容) | 介護支援専門員が認めた事実が、記録から読み取れるかご確認ください | |
| サービスを行った日を起算日とする日数の定め(やむを得ない事情がある場合の取扱いを含む) | 利用日数の管理表、受入れ開始日が分かる記録 | やむを得ない事情に当たる範囲を保険者(指定権者)にご確認ください | |
| 緊急の受入れに係る利用定員の取扱いに関する定め | 日ごとの利用者数の記録、静養室等の利用の記録 | 定員の取扱いに関する定めを、最新の通知でご確認ください | |
| 受入れ後の、居宅サービス計画の変更に係る介護支援専門員との連携 | 連絡記録、変更後の居宅サービス計画 | 変更後の計画を受領した日を記録しているかご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
口腔連携強化加算|評価した結果を、外に渡した記録まで含まれる
この加算は、評価を行うだけでなく、その結果を歯科医療機関と介護支援専門員に情報提供するところまでが一続きになっています。提供した相手・日付・方法(文書・電子データ)が残っていないと、情報提供の事実を示す文書が無い状態になります。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 事業所の従業者が、利用者の口腔の健康状態に係る評価を実施することに関する定め | 評価の記録(実施日・実施者・評価項目・結果) | 評価を行う者の範囲を、最新の通知でご確認ください | |
| 評価の実施に当たっての、歯科医療機関との連携に関する定め | 連携先の歯科医療機関が分かる文書、助言・指導の記録 | 連携の形(契約・協定・依頼文)を保険者(指定権者)にご確認ください | |
| 評価の結果を、歯科医療機関及び介護支援専門員に情報提供することに関する定め | 情報提供の控え(提供日・提供先・提供方法・提供した内容) | 提供の記録が、相手ごとに残っているかご確認ください | |
| 1月に1回を限度とする算定頻度に関する定め | 実施日の一覧、請求データ | 同月内に複数回実施した場合の取扱いをご確認ください | |
| 厚生労働省への情報の提出に関する定め | 提出の記録(提出日・対象者数) | 情報提出に関する定めの有無と様式を、最新の告示・通知でご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
療養食加算|食事箋に「病名」と「療養食の種類」が書かれているか
福岡市は「誤りやすい算定例」として、高血圧症に対する減塩食療法の入所者に算定していた例、心臓疾患等に対する減塩食療法を行う場合に病名が明確に記載されていなかった例、食事箋に療養食の種類が選択されておらず医師の指示内容である療養食の種類及び塩分量が記載されていなかった例を挙げています。食事箋の様式そのものに、病名欄と種類欄と塩分量欄があるかを先に見ておくと、毎月の点検が短くなります。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 医師の発行する食事箋に基づく療養食が提供されていることに関する定め | 食事箋(発行日・医師名・療養食の種類・指示内容) | 福岡市は、療養食の種類が選択されていない例を公表資料に挙げています | |
| 対象となる療養食の種類に関する定め | 対象者一覧(利用者名・病名・療養食の種類)、診療録の病名 | 福岡市は、高血圧症に対する減塩食療法の例を公表資料に挙げています | |
| 減塩食療法を行う場合の、病名の記載に関する定め | 食事箋・診療録(病名の記載欄)、医師の指示記録 | 病名と塩分量が食事箋に記載されているかご確認ください | |
| 管理栄養士又は栄養士による管理に関する定め | 献立表、栄養管理に関する記録、資格証の写し | 献立表と食事箋の内容が対応しているかご確認ください | |
| 1日3回を限度とする算定回数に関する定め | 提供記録(日付・食事の区分・提供の有無)、請求データ | 欠食・外泊のあった日の記録が残っているかご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
在宅中重度者受入加算|算定している看護体制加算の組合せで区分が変わる
この加算は、事業所が算定している看護体制加算の区分の組合せによって、四つの区分に分かれています。早見表でも、看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)のみ、(Ⅱ)又は(Ⅳ)のみ、いずれも算定、いずれも算定していない、の四通りが並んでいます。まず自事業所がどの組合せに当たるかを固定してから、受入れの記録に進みます。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 算定している看護体制加算の区分の組合せに応じて、区分が分かれている旨の定め | 体制等に関する届出書の控え、加算の算定実績一覧 | 組合せが年度途中で変わった場合の取扱いをご確認ください | |
| 事業所の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携により、24時間連絡できる体制を確保していることに関する定め | 連絡体制表、連携先との契約書・協定書、夜間の連絡実績 | 連携先の種別が定めに掲げられたものに当たるかご確認ください | |
| 在宅において介護を受けることが困難な、医療的な対応を必要とする利用者を受け入れることに関する定め | 受入れの記録、主治の医師の指示書、看護記録(実施した処置と時刻) | 対象となる状態の範囲を、最新の通知でご確認ください | |
| 受け入れた日ごとに、行った看護の内容を記録することに関する定め | 看護記録(日付・時刻・実施者・内容)、バイタル記録 | 受入れ日と記録の日付が対応しているかご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
身体拘束廃止未実施減算|記録・委員会・指針・研修の4点が同時に見られる
千葉県は令和7年度の集団指導資料で、態様及び時間・利用者の心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録していない、委員会を3月に1回以上開催していない、指針を整備していない、研修を年2回以上実施していない、の4点を並べて挙げています。和歌山市は、車いすテーブルによる身体拘束を行っているにもかかわらず記録を行っていなかった例を公表しています。長野県は、有料老人ホーム等の検査結果で「身体拘束等の適正化へ向けた取組が不十分」が指摘全体の最多であったことを公表しています。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないことに関する定め | 運営規程、重要事項説明書、身体的拘束等に関する記録 | 切迫性・非代替性・一時性の検討を、どの記録に残すか決めているかご確認ください | |
| 行う場合の、態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録に関する定め | 身体的拘束等の記録(日付・時刻・態様・心身の状況・理由・実施者) | 和歌山市は、車いすテーブルの使用で記録がなかった例を公表資料に挙げています | |
| 適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催し、結果を従業者に周知徹底することに関する定め | 委員会議事録(開催日・出席者・検討内容・周知の方法と日付) | 開催の間隔が3月を超えた期間がないか、年間の開催日をご確認ください | |
| 適正化のための指針の整備に関する定め | 身体的拘束等の適正化のための指針(作成日・改訂日) | 堺市は、利用者等に対する指針の閲覧に関する基本方針の記載が抜けやすい項目として挙げています | |
| 従業者に対する研修の定期的な実施に関する定め | 年間研修計画、研修の実施記録、受講者名簿、新規採用時の研修記録 | 名古屋市は、年度途中に採用した職員への新規採用時研修が実施できていない例を挙げています | |
| 説明と同意、解除に向けた検討に関する取扱い | 説明同意書(拘束の開始・解除予定の期日)、カンファレンス記録 | 解除に向けた再検討の記録が、定期的に残っているかご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
高齢者虐待防止措置未実施減算|委員会・指針・研修・担当者と、運営規程の記載
新潟市は、運営指導で従業者に対する虐待防止のための研修の未実施が確認され、改善報告書を提出するまでの間、利用者全員について所定単位数の一定割合に相当する減算の適用となった事例を公表しています。足立区は、必要な措置を講じていないにもかかわらず体制届を「基準型」で提出していた例を挙げています。措置そのものと、体制届の区分の両方が見られます。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、結果を従業者に周知徹底することに関する定め | 委員会議事録(開催日・出席者・検討内容)、周知記録(時期・方法・対象者) | 姫路市は、議事録が作成されていなかった例を公表資料に挙げています | |
| 虐待の防止のための指針の整備に関する定め | 虐待の防止のための指針(作成日・改訂日・目次) | 堺市は、成年後見制度の利用支援に関する事項と閲覧に関する事項が抜けやすい項目として挙げています | |
| 従業者に対する研修の定期的な実施に関する定め | 年間研修計画、研修の実施記録、受講者名簿、未受講者への伝達記録 | 宇都宮市は、研修に参加していない職員への伝達が確認できない例を挙げています | |
| 措置を適切に実施するための担当者を置くことに関する定め | 担当者の任命が分かる文書(氏名・任命日)、組織図 | 担当者の氏名が現任の職員に更新されているかご確認ください | |
| 運営規程に、虐待の防止のための措置に関する事項を定めることに関する定め | 運営規程(該当条文)、変更届の控え | 静岡市は、運営規程に当該事項を定めていない例を公表資料に挙げています | |
| 体制等に関する届出書の区分 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え | 足立区は、措置を講じていないのに「基準型」で届け出ていた例を挙げています |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
業務継続計画未策定減算|計画・周知・研修・訓練・見直しの5点
新潟市は、運営指導で業務継続計画の未策定が確認され、令和6年4月から策定した月までの期間について、利用者全員に係る減算の適用と、給付費の過誤調整及び利用者負担金の返還となった事例を公表しています。計画の有無だけでなく、周知・研修・訓練・見直しまでが一続きで見られます。福井市は、研修及び訓練を年1回(施設・居住系サービスは年2回)以上及び新規採用時に実施することを示しています。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 感染症に係る業務継続計画の策定に関する定め(平時からの備え、初動対応、感染拡大防止体制の確立) | 業務継続計画(感染症編)の本体、作成日・改訂日 | 東京都は、感染症・災害のいずれか一方しか作成していない例を公表資料に挙げています | |
| 非常災害に係る業務継続計画の策定に関する定め(平常時の対応、緊急時の対応、他施設及び地域との連携) | 業務継続計画(災害編)の本体、連携先の一覧 | 他施設及び地域との連携の項目が計画に含まれているかご確認ください | |
| 従業者に対する計画の周知に関する定め | 周知記録(日付・方法・対象者)、配付資料 | 年度途中の採用者への周知が記録されているかご確認ください | |
| 研修及び訓練の定期的な実施に関する定め | 研修計画、研修の実施記録、訓練の実施記録(想定・参加者・実施内容) | 福井市は、必要な回数を実施していない例、記録がない例を公表資料に挙げています | |
| 計画の定期的な見直しに関する定め | 見直しの記録(実施日・変更点)、改訂履歴 | 見直しの記録が、計画本体と別に残っているかご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合の減算|判定の単位を先に確認する
夜勤に関する減算は、月のうち何日で基準を下回ったかという数え方が土台になります。数え方を保険者に確認したうえで、日ごとの実績表からその数を出せる形にしておきます。予定表だけでは実績が示せません。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 夜勤時間帯における夜勤職員の員数に関する基準 | 夜勤の勤務実績表(日ごと・氏名・時刻)、タイムカード | 基準となる員数の算出方法を、最新の告示でご確認ください | |
| 基準を下回った状況の判定の単位に関する取扱い | 月ごとの夜勤日数の集計表 | 判定の単位(日数の数え方)を保険者(指定権者)にご確認ください | |
| 勤務実績で確認できること | 出勤簿、勤務形態一覧表(予定と実績の両方) | 予定と実績に差が出た日に、実績側が更新されているかご確認ください | |
| 状況が生じた場合の保険者への連絡に関する取扱い | 連絡・報告の記録、改善の記録 | 報告の時期と様式を保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ユニットケア体制未整備減算|ユニットごとの勤務表になっているか
名古屋市は施設版の公表資料で、ユニット型について「昼間はユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること」「ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること」を挙げ、基準を満たさない場合の取扱いを示しています。事業所全体の勤務表しかない場合、ユニットごとの配置を示す資料が別に必要になります。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 昼間について、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置することに関する定め | ユニットごとの勤務予定・実績表、配置状況計算書 | 名古屋市は、ユニットごとの配置に関する取扱いを公表資料に示しています | |
| 夜間及び深夜について、2ユニットごとに1人以上を配置することに関する定め | 夜勤の勤務実績表(ユニットの割当てが分かるもの) | 夜勤者が担当するユニットが記録から分かるかご確認ください | |
| ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置することに関する定め | ユニットリーダーの氏名・担当ユニットが分かる文書、労働条件通知書 | ユニットリーダーの交代があった場合の記録をご確認ください | |
| ユニットリーダーに関する研修に関する定め | 研修の修了を示す書類、受講計画 | 研修の名称と対象者の範囲を、最新の通知でご確認ください | |
| 配置状況の計算に用いる原資料に関する取扱い | タイムカード等の出退勤記録、配置状況計算書 | 名古屋市は、計算書はタイムカード等の原資料を基礎として作成することを示しています |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
定員超過利用減算|日ごとの実人数で数える
仙台市は、利用定員に関する文書指摘として、サービスごとに分けて計算していた例、「月平均で利用定員を超えなければよい」という解釈による例、過去の利用状況から欠席を予測して調整した例、共生型障害福祉サービスの利用者や自費サービス利用者を考慮していなかった例の4類型を公表し、災害その他やむを得ない場合を除き1日でも超過している場合の取扱いを示しています。短期入所では、緊急の受入れが重なった日に数え落としが起きやすくなります。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 利用者の数が利用定員を超えないことに関する定め | 指定申請書・変更届に記載した利用定員、運営規程 | 運営規程の定員と、届け出た定員が一致しているかご確認ください | |
| 日ごとの実人数で管理することに関する取扱い | 日々の利用者一覧(氏名・入所日・退所日)、ベッド管理表 | 仙台市は、月平均での解釈による例を公表資料に挙げています | |
| 共生型の利用者・自費利用者を含めた数え方 | 共生型・自費利用者を含む受入記録 | 数に含める利用者の範囲を保険者(指定権者)にご確認ください | |
| 災害その他やむを得ない事情がある場合の取扱い | 事情の記録(日付・内容・対応)、保険者への連絡記録 | やむを得ない事情の範囲と報告の要否をご確認ください | |
| 空床型として運営する場合の、本体施設の入退所との関係 | ベッド管理表(空床状況)、入院・外泊記録 | 福岡市は、外泊時費用と短期入所の利用の突合に関する例を公表資料に挙げています |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
人員基準欠如減算|出退勤記録が無い日は、配置を示す文書が無い日になる
和歌山市は、従業者の出退勤記録がなく勤務実態が確認できない例を公表し、実地指導当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される旨を示しています。横浜市は、併設する別の施設と勤務体制が区分されていなかった例を挙げ、サービス種別ごとに勤務体制を明確に区分したうえで記録に残すことを示しています。金沢市は、小規模多機能型居宅介護の介護従業者が併設の短期入所生活介護の介護職員を兼務していた例を挙げています。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 介護職員・看護職員の員数に関する基準(常勤換算方法) | 常勤換算計算書(月ごと)、勤務形態一覧表 | 常勤換算に算入する時間の上限の取扱いをご確認ください | |
| 勤務実績で確認できること | タイムカード・出勤簿(出勤時刻と退勤時刻が記録されたもの) | 和歌山市は、出退勤記録がなく勤務実態が確認できない例を公表資料に挙げています | |
| 併設施設・他事業所と兼務する場合の勤務時間の区分 | 事業所ごとの勤務表、辞令・労働条件通知書(就業場所の記載) | 横浜市は、併設施設と勤務体制が区分されていなかった例を挙げています | |
| 兼務が認められる範囲に関する取扱い | 兼務関係が分かる勤務表、法人の組織図 | 金沢市は、兼務が認められない組合せに関する取扱いを公表資料に示しています | |
| 資格を要する職種に係る資格の確認 | 資格証の写し(有効期間のあるものは更新後の写し)、従業者名簿 | 有効期間のある資格の更新確認を、どの時点で行うか決めているかご確認ください | |
| 管理者の勤務形態に関する定め | 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表 | 兼務がある場合の兼務体制の適否を保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
連続した利用日数に係る減算・算定|自費を挟んだ日も通算して数える
広島市は令和7年度の運営指導の指摘事項として、居宅に戻ることなく自費利用を挟み同一事業所を連続して利用している場合の日数の数え方に関する誤りを公表しています。青森県は縦覧点検のマニュアルで、複数月にわたる明細書を並べて「最大連続入所日数」を点検する仕組みがあり、連続日数が基準を超えている場合に居宅介護支援事業所と請求事業所の双方に出力されることを示しています。月内だけを見ていると、月をまたいだ通算が抜けます。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 注21に定める、連続して30日を超える日以降の取扱い | 利用者ごとの利用日数管理表(前月末からの通算が分かるもの) | 通算の起算方法を保険者(指定権者)にご確認ください | |
| 長期利用者に係る減算の定め | 請求データ、利用日数管理表、居宅サービス計画 | 広島市は、連続した利用の日数の数え方の誤りを公表資料に挙げています | |
| 連続60日を超える場合の基本報酬の区分に関する定め | 請求データ(サービスコードの区分)、利用日数管理表 | 区分の切替日の考え方をご確認ください | |
| 自費利用を挟んだ場合の通算に関する取扱い | 自費利用を含む利用実績、契約書・利用料の領収証控え | 自費利用の日を通算に含める考え方を保険者(指定権者)にご確認ください | |
| 縦覧点検で確認される項目 | 介護給付費明細書(複数月分)、給付管理票 | 青森県は、最大連続入所日数の縦覧チェックを公表資料に示しています |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要件の種類別|9つの定めが、どの加算・減算にまたがるか(横断表・自治体の公表指摘42件つき)
前の章では加算・減算を1件ずつ縦に見ました。ここでは向きを変えて、要件の種類を横に見ます。短期入所生活介護の加算・減算には、同じ性質の定めが何度も現れます。たとえば「24時間連絡できる体制」は看護体制加算にも医療連携強化加算にも看取り連携体制加算にも在宅中重度者受入加算にも出てきますし、「委員会の開催と議事録」は身体拘束・虐待防止・感染症・生産性向上のそれぞれに出てきます。
つまり、書類を1つ整えると複数の加算・減算の裏づけになります。逆に、1つ欠けると複数の場所で同時に説明できなくなります。どの書類が何本の柱を支えているかを先に把握しておくと、月ごとの点検の順番が決まります。
横断表|9つの要件の種類と、それがまたがる加算・減算(記入欄つき)
| 要件の種類 | 定めが置かれている主な加算・減算 | 貴事業所の状況(記入欄) | その状況を示す文書 |
|---|---|---|---|
| 人員配置(常勤・専従・常勤換算) | 生活相談員配置等加算/機能訓練指導員配置加算/看護体制加算/夜勤職員配置加算/サービス提供体制強化加算/人員基準欠如減算/夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合の減算 | 勤務形態一覧表(職種ごとに行を分けたもの)、常勤換算計算書、出勤簿・タイムカード、労働条件通知書 | |
| 機能訓練(計画・実施・評価) | 個別機能訓練加算/生活機能向上連携加算/機能訓練指導員配置加算 | 個別機能訓練計画、機能訓練の実施記録(時刻・内容・実施者)、評価記録、外部の理学療法士等の助言記録 | |
| 医療職の配置と24時間連絡できる体制 | 看護体制加算/医療連携強化加算/看取り連携体制加算/在宅中重度者受入加算 | 連絡体制表(担当日・氏名・連絡先)、連携先との契約書、看護記録、夜間の連絡実績 | |
| 看取り期の対応 | 看取り連携体制加算 | 看取りに関する指針・対応方針、利用開始時の説明同意記録、医師の診断・指示の記録、多職種の経過記録、研修記録 | |
| 認知症ケア(割合・研修修了者・会議) | 認知症専門ケア加算/認知症行動・心理症状緊急対応加算/若年性認知症利用者受入加算 | 割合の算出根拠、研修修了証の写し、会議録、担当者を定めた文書、医師の判断の記録 | |
| 研修(定期・新規採用時) | 身体拘束廃止未実施減算/高齢者虐待防止措置未実施減算/業務継続計画未策定減算/認知症専門ケア加算/介護職員等処遇改善加算/看取り連携体制加算 | 年間研修計画、研修の実施記録(日時・内容・資料)、受講者名簿、未受講者への伝達記録 | |
| 会議・委員会(開催と周知) | 身体拘束廃止未実施減算/高齢者虐待防止措置未実施減算/生産性向上推進体制加算/認知症専門ケア加算 | 委員会議事録(開催日・出席者・検討内容・決定事項)、周知記録(時期・方法・対象者) | |
| 記録の作成と保存 | ほぼ全ての加算・減算(算定した日ごとの裏づけ) | サービス提供記録、短期入所生活介護計画、看護記録、送迎記録、食事の提供記録、運営規程に定める保存期間 | |
| 送迎 | 送迎加算 | 送迎記録(往路・復路の別、時刻、運転者)、短期入所生活介護計画・居宅サービス計画の位置づけ、送迎を行わなかった理由の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要件の種類ごとに、記録が生まれる場面と頻度(記入欄つき)
同じ「記録」でも、日ごとに生まれるもの、利用のたびに生まれるもの、月ごと・年度ごとに生まれるものがあります。生まれる頻度が違うものを同じ束で保管すると、抜けが見えなくなります。頻度ごとに置き場所を分けておくと、点検が短くなります。
| 要件の種類 | 記録が生まれる場面 | 整える頻度 | 直近の実施日・保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 人員配置 | シフトを組むとき/実績を締めるとき | 月ごと(予定と実績の両方) | |
| 人員配置 | 職員の採用・退職・資格取得があったとき | 随時 | |
| 機能訓練 | 訓練を行った日/評価を行った日 | 実施日ごと・評価は定期 | |
| 医療職の配置と連絡体制 | 連絡体制表を更新するとき/夜間に連絡したとき | 勤務表の更新ごと・連絡の都度 | |
| 看取り期の対応 | 利用開始時の説明/対応を行った日/振り返り | 利用開始時・対応の都度 | |
| 認知症ケア | 割合を算出するとき/会議を開いたとき | 月ごと・会議は定期 | |
| 研修 | 研修を実施したとき/新規採用があったとき | 年間計画に沿って・採用の都度 | |
| 会議・委員会 | 委員会を開催したとき/結果を周知したとき | 種類ごとに定めのある間隔 | |
| 記録の作成と保存 | サービスを提供した日/計画を作成・変更したとき | 日ごと・利用のたび | |
| 送迎 | 送迎を行った日/行わなかった日 | 日ごと・利用者ごと | |
| 利用日数の通算 | 請求データを作るとき/月をまたぐ利用があるとき | 月ごと(前月末からの通算) | |
| 体制等に関する届出 | 体制が変わったとき/年度が替わるとき | 変更の都度・年度ごと |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
自治体が公表している指摘|算定と請求に関するもの(実在20件・出典つき)
ここから先は、自治体が実際に公表している資料に載っている内容だけを並べています。当社が作った想定例は含めていません。短期入所生活介護そのものを対象とした公表と、他のサービスを対象としながら同じ書類を扱うものが混ざるため、対象となっているサービスが分かるように書いています。国の運営指導マニュアルの別添1でも、短期入所生活介護については設備の平面図との合致が目視で確認される旨、勤務体制の確保等について雇用の形態が分かる文書が確認文書として挙げられています。
| 公表されている指摘の内容 | 公表している自治体・資料 | 裏づけとなる書類 | 貴事業所の確認(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 併設の介護老人福祉施設との間で入退所する場合に、入退所の日を含めて算定していた | 福岡市「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)」 | 入退所記録、利用日数一覧、請求明細 | |
| 4日以上利用する場合の短期入所生活介護計画を作成せず、サービスを提供した利用者についても報酬を算定していた | 福岡市「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)」 | 短期入所生活介護計画、同意記録、利用日数一覧 | |
| 初期加算について、入所直前の短期入所生活介護の利用日数を控除していなかった(施設側の取扱い) | 福岡市「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)」 | 入退所(入退院)台帳、短期入所の利用記録、請求明細 | |
| 外泊時費用を、当該ベッドを短期入所に利用していたにもかかわらず算定していた | 福岡市「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)」 | ベッド管理表(空床状況)、入院・外泊記録、短期入所の利用記録 | |
| 療養食加算を、高血圧症に対する減塩食療法の入所者に算定していた | 福岡市「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)」 | 食事箋、診療録(病名)、加算算定一覧 | |
| 食事箋に療養食の種類が選択されておらず、医師の指示内容である療養食の種類及び塩分量が記載されていなかった | 福岡市「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)」 | 食事箋、医師の指示記録、献立表 | |
| 居宅に戻ることなく自費利用を挟み、同一事業所を連続して利用している場合の日数の取扱いに誤りがあった | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 利用者ごとの利用日数管理表(自費利用を含む)、請求明細 | |
| 家族が送迎を行っているにもかかわらず、送迎に係る加算を算定していた | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 送迎の実施記録、短期入所生活介護計画書 | |
| サービス提供体制強化加算について、職員の割合を把握せずに算定していた | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」/大阪市「令和8年度集団指導資料 居宅サービス編」 | 常勤換算計算書、資格証の写し、体制届出書の控え | |
| 専従の機能訓練指導員が1名しか配置されていない日にも、上位の区分で個別機能訓練加算を算定していた(通所系) | 仙台市「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等」 | 勤務形態一覧表、日々の勤務実績、加算算定実績 | |
| 機能訓練指導員が配置されていない日時についても個別機能訓練加算を算定していた(通所系) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」 | 勤務実績、機能訓練の実施記録 | |
| 個別機能訓練加算の実施記録に、実施時間・訓練内容・担当者が記載されていない | 久留米市「近年の運営指導における主な指摘事例」 | 個別機能訓練計画、機能訓練の実施記録 | |
| 看護職員が機能訓練指導員を兼務する際に業務時間を分けず、加算を算定していた(通所系) | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」 | 勤務形態一覧表(職種ごとに行を分けたもの)、出勤簿 | |
| 看護体制加算で、併設ショートステイに勤務する看護職員を含めて計算していた(施設側) | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け) | 本体・併設別の勤務表、常勤換算計算書 | |
| 送迎をしなかった理由(家族の送迎等)が分かる記録がない | 津山市「令和5年度 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 | 送迎記録、送迎をしなかった理由の記録 | |
| 個別サービス計画に、送迎が往復か片道かの位置づけがなかった | 新潟市「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」 | 個別サービス計画書(送迎に関する記載)、送迎記録 | |
| 縦覧点検で、短期入所の連続入所日数が基準を超えていることが抽出される | 青森県「介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検」 | 介護給付費明細書(複数月分)、給付管理票、利用記録 | |
| 領収証への医療費控除対象額の記載が漏れている、又は対象外の利用者に記載している | 埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」 | 領収証(控)、給付管理票、居宅サービス計画 | |
| 居宅サービス計画に位置付けのないサービス・加算を提供し、算定していた(通所系) | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について」 | 居宅サービス計画、個別サービス計画、請求データ | |
| 個別サービス計画が未作成のままサービス提供・報酬請求されていた | 愛知県「主な指摘事項(令和7年度版)」 | 個別サービス計画、同意書・交付記録、請求データ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
自治体が公表している指摘|体制・記録に関するもの(実在22件・出典つき)
減算に関する定めは、加算と違って「やっていないこと」が対象になるため、記録が無いこと自体が指摘の内容として公表されています。特に委員会・指針・研修・担当者の4点は、複数の自治体が同じ形で並べています。
| 公表されている指摘の内容 | 公表している自治体・資料 | 裏づけとなる書類 | 貴事業所の確認(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 相当期間(概ね4日)以上にわたり継続して入所する利用者について、目標と具体的なサービスの内容を記載した短期入所生活介護計画が作成されていない | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料) | 短期入所生活介護計画、利用予約台帳、入退所記録 | |
| 短期入所生活介護計画を、利用のたびに作成していない(毎週決まった曜日に利用する場合の取扱いを含む) | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | 短期入所生活介護計画、利用実績(入所日・退所日) | |
| 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合に、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録していない | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料) | 身体的拘束等の記録、説明同意書、カンファレンス記録 | |
| 車いすテーブルにより身体拘束を行っているにもかかわらず、態様・時間・理由の記録を行っていなかった | 和歌山市「介護保険サービス事業者集団指導資料」 | 身体拘束記録、適正化委員会の記録、指針、研修記録 | |
| 虐待の防止のための委員会・指針・研修・担当者が整備されていない | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料) | 委員会議事録、指針、研修記録、担当者の選任書 | |
| 虐待の防止のための措置を講じていないにもかかわらず、体制届を「基準型」で提出していた | 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 | 体制等に関する届出書、委員会議事録、指針、研修記録 | |
| 身体拘束適正化のための指針に「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針」が、虐待の防止のための指針に「成年後見制度の利用支援に関する事項」が不足している | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 | 各指針の目次と本文、委員会議事録 | |
| 運営指導で従業者に対する虐待防止のための研修の未実施が確認され、改善報告書の提出まで利用者全員に係る減算の適用となった | 新潟市「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」 | 指針に基づく研修プログラム、研修の実施記録、改善計画 | |
| 業務継続計画の未策定が確認され、過年度に遡って減算の適用となり、給付費の過誤調整及び利用者負担金の返還となった | 新潟市「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」 | 業務継続計画(感染症・災害)、周知記録、研修・訓練記録 | |
| 業務継続計画に必要な項目が記載されていない、研修及び訓練を必要な回数実施していない、実施内容が記録されていない | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 業務継続計画、研修・訓練の実施記録、見直し記録 | |
| 業務継続計画を、感染症・災害のいずれか一方しか作成していない | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 | 業務継続計画(感染症編・災害編) | |
| 年度途中に採用した職員に、新規採用時の研修(身体拘束廃止・感染症及び食中毒の予防・事故発生防止・虐待防止)が実施されていない | 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」 | 研修計画、研修実施記録、従業者名簿(採用年月日) | |
| ユニット型で、昼間にユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員が配置されていない | 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」 | ユニットごとの勤務予定・実績表、配置状況計算書 | |
| 職種を兼務している従業者の兼務関係(職種ごとの配置時間)が勤務表に明確に位置付けられていない | 仙台市「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」 | 月ごとの勤務表、出勤簿・タイムカード、辞令 | |
| 併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった | 横浜市「令和7年度 介護サービス事業者等集団指導講習会資料」 | 勤務形態一覧表、タイムカード、労働条件通知書 | |
| 従業者の出退勤記録がなく、勤務実態・人員基準の充足が確認できない | 和歌山市「介護保険サービス事業者集団指導資料」 | タイムカード・出勤簿、勤務表、資格証の写し | |
| 利用定員を1日でも超えた日がある(月平均での解釈、欠席の予測、自費利用者の未算入) | 仙台市「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」 | 日々の利用者一覧、受入記録、請求実績 | |
| 重要事項説明書に、提供するサービスの第三者評価の実施状況が記載されていない | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」/愛知県「主な指摘事項(令和7年度版)」 | 重要事項説明書、第三者評価の受審結果、交付・同意の記録 | |
| 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる、記録の保存期間の記載が誤っている | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 運営規程、重要事項説明書、変更届の控え | |
| 報酬改定時等に重要事項の内容に変更があった際、利用者への説明や同意がなされていない | 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 | 重要事項説明書(改訂版)、説明・同意の記録 | |
| 感染症対策・虐待防止の委員会が開催されていない、議事録が作成されていない | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 委員会議事録、各指針、周知記録 | |
| 複数の研修を同日に実施した際に、内容を区別して記録していない | 松山市「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 | 研修の実施記録(研修ごとに区分したもの)、受講者名簿 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
書類別|どの加算・減算の裏づけになるかと、書いておく項目(記入欄つき・34書類)
ここまでを書類の側から並べ直します。加算・減算ごとに書類を集めると同じ書類が何度も出てくるので、書類を主語にした方が整理が早く終わります。列は「書類の名前」「その書類に書いておく項目」「裏づけになる加算・減算」「最終更新日・保管場所(記入欄)」の4つです。最終更新日を書く欄を置いているのは、古い版のまま置かれている書類が、実態と違う内容の書類として扱われることがあるためです。福井市は、運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる例、記録の保存期間の記載が誤っている例を公表しています。
体制に関する書類(12書類)
| 書類の名前 | その書類に書いておく項目 | 裏づけになる加算・減算 | 最終更新日・保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 勤務形態一覧表(月ごと・予定と実績) | 氏名、職種、常勤・非常勤の別、専従・兼務の別、日ごとの勤務時間、兼務先の事業所名、職種ごとに行を分けた記載 | 人員基準欠如減算、機能訓練指導員配置加算、看護体制加算、夜勤職員配置加算、サービス提供体制強化加算 | |
| 出勤簿・タイムカード | 出勤時刻、退勤時刻、休憩、時間外、有給休暇、直行直帰の別 | 人員基準欠如減算、夜勤に係る減算、各体制加算 | |
| 常勤換算計算書 | 対象月、職種ごとの勤務延時間数、常勤者が勤務すべき時間数、算出結果、作成者 | 看護体制加算、サービス提供体制強化加算、人員基準欠如減算 | |
| 職員割合の算出根拠資料 | 対象年度、氏名、資格、勤続年数、常勤換算時間、分子と分母、算出日 | サービス提供体制強化加算 | |
| 資格証の写し・従業者名簿 | 氏名、資格の種類、登録番号、有効期間、採用年月日、確認日 | 機能訓練指導員配置加算、看護体制加算、認知症専門ケア加算、人員基準欠如減算 | |
| 夜勤の勤務予定表・実績表 | 日付、夜勤時間帯の開始と終了の時刻、氏名、担当ユニット、欠員が生じた場合の対応 | 夜勤職員配置加算、夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合の減算、ユニットケア体制未整備減算 | |
| 連絡体制表(24時間) | 担当日、担当者の氏名と職種、連絡先、不在時の代替、連携先の医療機関名と連絡先 | 看護体制加算、医療連携強化加算、看取り連携体制加算、在宅中重度者受入加算 | |
| 体制等に関する届出書の控え | 届出年月日、届け出た加算の区分、適用開始年月、受付印の有無 | 体制に関する加算の全般、高齢者虐待防止措置未実施減算の届出区分 | |
| 運営規程 | 事業の目的・方針、従業者の職種と員数、利用定員、サービスの内容と利用料、通常の送迎の実施地域、緊急時等の対応方法、非常災害対策、虐待の防止のための措置に関する事項 | 定員超過利用減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、送迎加算 | |
| 重要事項説明書と同意の記録 | 説明日、説明者、同意した方、第三者評価の実施状況、苦情処理の体制、事故発生時の対応、改訂時の再説明の記録 | 運営に関する基準(加算の前提となる部分) | |
| 平面図・居室一覧 | 居室の区分(従来型個室・多床室・ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)、共同生活室、機能訓練を行う場所、面積 | 基本報酬の区分、ユニットケア体制未整備減算 | |
| 見守り機器等の一覧 | 機種名、台数、設置場所、導入年月日、稼働状況、操作研修の実施日 | 夜勤職員配置加算、生産性向上推進体制加算 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
利用者ごとの書類(12書類)
| 書類の名前 | その書類に書いておく項目 | 裏づけになる加算・減算 | 最終更新日・保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護計画 | 作成日、作成者、目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容、期間、説明日、同意の方法、交付日 | 基本報酬(相当期間以上の利用に係る取扱い)、送迎加算、個別機能訓練加算 | |
| 利用日数管理表 | 利用者名、入所日、退所日、前月末からの通算日数、自費利用を挟んだ日、居宅に戻った日 | 連続した利用日数に係る減算・算定、緊急短期入所受入加算 | |
| サービス提供の記録 | 提供日、提供した内容、利用者の心身の状況、記録者、記録した時刻 | ほぼ全ての加算・減算 | |
| 個別機能訓練計画・実施記録 | 目標、訓練項目、頻度、担当者、実施日、開始と終了の時刻、実施内容、実施者、評価日と評価結果 | 個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算 | |
| 看護記録・バイタル記録 | 日付、時刻、測定値、観察した所見、実施した処置、実施者、医師への連絡の有無 | 看護体制加算、医療連携強化加算、在宅中重度者受入加算、看取り連携体制加算 | |
| 食事箋 | 発行日、医師名、対象者名、病名、療養食の種類、指示内容(塩分量等)、適用期間 | 療養食加算 | |
| 食事の提供記録 | 日付、食事の区分(朝・昼・夕)、提供の有無、欠食・外泊の別、提供した療養食の種類 | 療養食加算 | |
| 送迎記録 | 日付、利用者名、往路・復路の別、出発と到着の時刻、運転者、同乗者、送迎を行わなかった場合の理由 | 送迎加算 | |
| 口腔の健康状態に係る評価と情報提供の控え | 評価日、評価者、評価項目と結果、情報提供の日付、提供先(歯科医療機関・介護支援専門員)、提供方法 | 口腔連携強化加算 | |
| 身体的拘束等に関する記録 | 日付、開始と終了の時刻、態様、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、実施者、解除に向けた検討の記録 | 身体拘束廃止未実施減算 | |
| 緊急の受入れに関する記録 | 連絡日時、連絡者(介護支援専門員・医師)、受入れの経緯、受入れ開始日、居宅サービス計画の状況 | 緊急短期入所受入加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算 | |
| 領収証(控) | 利用者名、対象月、サービスの内訳、利用料、医療費控除対象額の記載の要否、計画を作成した事業者名 | 利用料等の受領に関する基準 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
会議・研修・指針の書類(10書類)
| 書類の名前 | その書類に書いておく項目 | 裏づけになる加算・減算 | 最終更新日・保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 身体的拘束等の適正化のための指針 | 基本的考え方、委員会に関する事項、研修の基本方針、緊急やむを得ない場合の手続、記録の方法、利用者等に対する指針の閲覧に関する基本方針 | 身体拘束廃止未実施減算 | |
| 身体拘束適正化委員会の議事録 | 開催日、出席者の職種と氏名、検討した事例、決定事項、従業者への周知の方法と日付 | 身体拘束廃止未実施減算 | |
| 虐待の防止のための指針 | 基本的考え方、委員会に関する事項、研修の基本方針、発生時の対応方法、相談・報告体制、成年後見制度の利用支援に関する事項、閲覧に関する事項 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | |
| 虐待防止委員会の議事録と担当者の任命書 | 開催日、出席者、検討内容、周知の時期と方法と対象者、担当者の氏名と任命日 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | |
| 業務継続計画(感染症編・災害編) | 平時からの備え、初動対応、感染拡大防止体制、平常時と緊急時の対応、他施設及び地域との連携、作成日と改訂日 | 業務継続計画未策定減算 | |
| 年間研修計画 | 研修名、実施予定月、対象者、担当者、実施回数、新規採用時研修の扱い | 身体拘束・虐待防止・業務継続計画に係る各減算、認知症専門ケア加算、看取り連携体制加算 | |
| 研修・訓練の実施記録 | 実施日、研修名、講師、内容、使用した資料、参加者名簿、欠席者への伝達日と方法 | 同上 | |
| 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針・委員会記録 | 指針の作成日、委員会の開催日と出席者、検討内容、研修及び訓練の実施記録 | 運営に関する基準(加算の前提となる部分) | |
| 生産性向上に関する委員会の記録 | 開催日、出席者、検討した方策、導入した機器、測定した項目、提出したデータの控え | 生産性向上推進体制加算 | |
| 処遇改善に関する書類一式 | 計画書、実績報告書、就業規則・賃金規程の該当条文、職員への周知の記録、賃金台帳との対応表 | 介護職員等処遇改善加算 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1年間の運用カレンダー|月ごとに整えるものと、毎月・利用のたびに残すもの(3表)
加算・減算に関する書類は、生まれる周期がばらばらです。年に1回のもの、数か月に1回のもの、毎月のもの、利用のたびのものが混ざっているため、まとめて年度末に整えようとすると、開催日が過ぎているものが出てきます。ここでは、年度の流れに沿って並べ直しました。開催の間隔や必要な回数はサービスの種別や保険者により異なるため、回数は貴事業所の年間計画に合わせて記入してください。福井市は、業務継続計画に係る研修及び訓練について年1回(施設・居住系サービスは年2回)以上及び新規採用時に実施することを示しています。堺市は、サービス種別により必要回数が異なるため誤認が生じやすいことを公表資料で整理しています。
年度の流れ(12か月・記入欄つき)
| 時期 | その月に整えるもの | 使う書類 | 実施日・担当者(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 4月 | 年度当初の体制の確認。届け出た加算の区分と、実際の配置・運用が一致しているかを突き合わせる。年間研修計画と委員会の開催計画を作る | 体制等に関する届出書の控え、勤務形態一覧表、年間研修計画 | |
| 5月 | 前年度の実績に基づく職員割合の算出と、算出根拠の保存。年度替わりで資格を取得した職員の反映 | 職員割合の算出根拠資料、常勤換算計算書、資格証の写し | |
| 6月 | 処遇改善に関する計画の内容を、計画書そのものを用いて職員に周知し、記録を残す。就業規則・賃金規程の該当条文を確認する | 処遇改善計画書、周知記録、就業規則・賃金規程 | |
| 7月 | 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための委員会。身体拘束適正化委員会。議事録に周知の方法と日付まで書く | 委員会議事録、各指針、周知記録 | |
| 8月 | 非常災害対策の訓練(風水害を想定したもの)と、業務継続計画(災害編)に基づく訓練。参加者と実施内容を記録する | 非常災害時対応マニュアル、業務継続計画(災害編)、訓練記録 | |
| 9月 | 年度の折り返しの棚卸し。個別機能訓練計画の評価と見直しが予定どおり行われているか、機能訓練指導員の配置が日ごとに追えるかを確認する | 個別機能訓練計画、評価記録、日々の勤務実績 | |
| 10月 | 虐待防止委員会と研修。指針の記載項目(成年後見制度の利用支援、閲覧に関する事項)を目次と突き合わせる | 虐待の防止のための指針、委員会議事録、研修記録 | |
| 11月 | 感染症の流行期に向けた研修と訓練。業務継続計画(感染症編)の見直しと、見直した日付の記録 | 業務継続計画(感染症編)、研修・訓練記録、見直し記録 | |
| 12月 | 年末年始に備えて、24時間連絡できる体制の連絡先を最新の職員に更新する。協力医療機関の連絡先も併せて確認する | 連絡体制表、協力医療機関との協定書、緊急時対応マニュアル | |
| 1月 | 身体的拘束等の記録の棚卸し。3要件の検討記録、説明と同意、解除に向けた再検討が一連でつながっているかを見る | 身体的拘束等の記録、説明同意書、カンファレンス記録 | |
| 2月 | 次年度の体制の検討。生産性向上に関する委員会で、測定した項目と提出するデータを整理する | 委員会議事録、機器の一覧、測定データ | |
| 3月 | 年度の締め。処遇改善の実績報告の準備、次年度の年間研修計画と委員会の開催計画の作成、体制等に関する届出の要否の確認 | 実績報告書、賃金台帳、年間研修計画、体制等に関する届出書 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
毎月そろえるもの(記入欄つき)
| 毎月そろえるもの | そろえる時期 | 突き合わせる相手 | 担当者・完了日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 勤務形態一覧表の実績側の更新(予定と実績の差を実績で埋める) | 月初(前月分の締め) | 出勤簿・タイムカード | |
| 常勤換算の再計算 | 月初 | 勤務実績、利用者数の記録 | |
| 認知症専門ケア加算に係る割合の算出と根拠の保存 | 月初 | 利用者名簿、認定情報 | |
| 利用日数の通算(前月末からの連続、自費利用を挟んだ日を含む) | 請求データの作成前 | 入退所記録、給付管理票 | |
| 送迎記録と請求データの突き合わせ(往路・復路の回数、行わなかった日の理由) | 請求データの作成前 | 送迎記録、短期入所生活介護計画 | |
| 日ごとの利用者数と利用定員の照合(自費利用者・共生型の利用者を含む) | 月末 | 日々の利用者一覧、ベッド管理表 | |
| 療養食に係る食事箋の有効期間と病名の記載の確認 | 月初 | 食事箋、献立表、対象者一覧 | |
| 短期入所生活介護計画の作成対象者の抽出(連続した利用日数から) | 予約が確定した時点 | 利用予約台帳、居宅サービス計画 | |
| 個別機能訓練の実施記録と、機能訓練指導員の配置日の突き合わせ | 月末 | 日々の勤務実績、実施記録 | |
| 体制に変更があった場合の届出の要否の確認 | 変更が生じた時点 | 体制等に関する届出書の控え、運営規程 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
利用のたび・その日のうちに残すもの(記入欄つき)
| その場で残すもの | 残すタイミング | 書いておく項目 | 様式の置き場所(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 送迎の記録 | 送迎を終えた直後 | 日付、利用者名、往路・復路の別、出発と到着の時刻、運転者 | |
| 送迎を行わなかった理由の記録 | その日のうち | 日付、利用者名、行わなかった理由、連絡した相手 | |
| 機能訓練の実施記録 | 訓練の終了直後 | 実施日、開始と終了の時刻、訓練項目、回数、実施者、利用者の反応 | |
| 看護記録・バイタル記録 | 測定・処置の直後 | 時刻、測定値、観察した所見、実施した処置、医師への連絡の有無 | |
| 身体的拘束等の記録 | 開始時・実施中・解除時 | 時刻、態様、心身の状況、緊急やむを得ない理由、実施者 | |
| 緊急の受入れに関する連絡記録 | 連絡を受けた直後 | 連絡日時、連絡者と所属、伝えられた内容、事業所の対応 | |
| 口腔の健康状態に係る評価の記録 | 評価の直後 | 評価日、評価者、評価項目と結果、情報提供の予定 | |
| 食事の提供記録 | 各食の提供後 | 日付、食事の区分、提供の有無、欠食の理由 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記録・議事録の書き方|書き足りない例と、そのまま貼れる完成文(38組)
加算・減算に関する書類は、様式が整っていても中身の一文が短いと、行った事実を示す文書として読み取れないことがあります。久留米市は実施時間・訓練内容・担当者の記載がない例を、姫路市は議事録が作成されていなかった例を、松山市は複数の研修を同日に実施した際に内容を区別して記録していない例を公表しています。いずれも「書いていない」ではなく「書き方が足りない」に近い形です。
ここでは、実際に起きやすい場面ごとに、書き足りない例と、そのまま貼って使える完成文を並べました。完成文には、主語(誰が)・時刻・観察した根拠・次の行動を入れています。日付と氏名は貴事業所のものに置き換えてお使いください。金額や単位数は書いていません。なお、記録は判定ではなく事実の記述です。「要件を満たしている」といった評価は書かず、行ったことと観察したことを書きます。
委員会・会議の議事録(8組)
| 場面 | 書き足りない例 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 身体拘束適正化委員会 | 身体拘束について話し合った。 | 令和8年7月10日14時00分から15時05分まで、第1会議室で身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を開催した。出席者は施設長、生活相談員、看護職員2名、介護職員3名、機能訓練指導員の計8名。前回開催は令和8年4月11日で、開催間隔は3か月以内である。今期の対象は1件(C様のベッド柵4点)で、切迫性・非代替性・一時性の3要件について再検討し、離床センサーの併用により柵を3点に減らす方針とした。次回は令和8年10月9日に開催する。本日の決定事項は同日中に申し送りノートと全職員へのメール配信により周知した。 |
| 虐待防止委員会 | 虐待防止委員会を開催し、周知した。 | 令和8年10月8日16時00分から17時00分まで、虐待の防止のための対策を検討する委員会を開催した。出席者は施設長、虐待防止の担当者(生活相談員 佐藤)、看護職員1名、介護職員4名の計7名。議題は、9月に受け付けたヒヤリハット3件のうち、声かけの語調に関する1件の振り返りと、指針の記載項目の点検である。指針に「成年後見制度の利用支援に関する事項」と「利用者等に対する指針の閲覧に関する事項」が含まれていることを目次で確認した。決定事項は令和8年10月9日の朝礼で全職員に口頭で伝え、同日に掲示板へ掲示した。 |
| 感染症及び食中毒の予防のための委員会 | 感染対策について話し合った。 | 令和8年7月24日13時30分から14時20分まで、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催した。出席者は管理者、看護職員2名、介護職員3名、栄養士1名の計7名。前回開催は令和8年1月23日で、開催間隔は6か月以内である。議題は、夏季の食中毒対策として調理と配膳の手順の確認、居室での吐物処理手順の再確認、備蓄品(手袋・ガウン・消毒液)の在庫確認である。備蓄のガウンが残り40枚であったため、8月10日までに100枚を追加発注することとした。 |
| 生産性向上に関する委員会 | 機器の導入について検討した。 | 令和8年2月13日15時00分から16時10分まで、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を開催した。出席者は施設長、介護職員4名、看護職員1名の計6名。導入済みの見守り機器12台について、1月の夜間の居室訪問回数を機器の記録から集計し、12月と比較した結果を共有した。操作に不慣れな職員2名に対し、2月20日に30分の操作研修を行うこととした。測定した項目と集計結果は、委員会資料として保管する。 |
| 認知症ケアに関する伝達・技術的指導の会議 | 認知症の対応について申し送った。 | 令和8年6月12日16時30分から17時00分まで、認知症の介護に関する留意事項の伝達及び技術的指導に係る会議を開催した。出席者は認知症介護実践リーダー研修修了者(介護職員 田中)、介護職員6名、看護職員1名。議題は、夕方に落ち着かなくなるD様への対応で、16時前後に廊下を歩く場面が5月に9回あったことを記録から共有し、その時間帯に洗濯物たたみへの参加を声かけする手順を確認した。次回の会議は令和8年7月10日とする。 |
| 業務継続計画の見直しの会議 | BCPを見直した。 | 令和8年11月14日10時00分から11時00分まで、業務継続計画(感染症編)の見直しのための会議を開催した。出席者は管理者、看護職員1名、介護職員2名、事務職員1名。10月に実施した訓練で、夜間に発熱者が出た場合の連絡順が実際の勤務体制と合っていないことが確認されたため、連絡順を夜勤者から看護オンコール、次に管理者へ改めた。改訂後の版を令和8年11月17日に全職員へ配付し、受領の署名を得た。 |
| 送迎の運用に関する検討 | 送迎について確認した。 | 令和8年5月9日9時30分から10時00分まで、送迎の運用に関する打合せを行った。出席者は生活相談員、介護職員3名、運転担当2名。4月分の送迎記録を確認したところ、家族が迎えに来た日について理由の記載がない日が2件あったため、送迎記録の様式に「行わなかった理由」欄を追加し、5月10日から使用することとした。記録は帰所後30分以内に記入する運用とする。 |
| 年度当初の体制の確認 | 年度の体制を確認した。 | 令和8年4月4日13時00分から14時00分まで、年度当初の体制の確認を行った。参加者は施設長、事務長、生活相談員、看護主任。体制等に関する届出書の控えと4月の勤務形態一覧表を照合し、届け出た区分と実際の配置が一致していることを一件ずつ確認した。看護職員1名が3月末に退職したため、4月からの常勤換算を再計算し、計算書を作成して保管した。次回の確認は令和8年10月とする。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
研修・訓練の記録(8組)
| 場面 | 書き足りない例 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 身体拘束廃止に関する研修 | 身体拘束の研修を行った。参加者は職員。 | 令和8年7月18日18時00分から19時00分まで、身体的拘束等の適正化のための研修を第1会議室で実施した。講師は施設長。内容は、指針の読み合わせ、3要件(切迫性・非代替性・一時性)の考え方、記録すべき事項(態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由)の確認である。使用資料は「身体的拘束等の適正化のための指針」と当日配付の事例3件。参加者は22名、欠席者は4名で、欠席者には7月22日までに資料を配付し、個別に15分の説明を行い受領の署名を得た。 |
| 虐待防止に関する研修 | 虐待防止研修を実施した。 | 令和8年10月17日18時00分から19時00分まで、虐待の防止のための研修を実施した。講師は虐待防止の担当者(生活相談員 佐藤)。内容は、指針に基づく研修プログラムに沿って、虐待の類型、通報の義務と窓口、当施設の相談・報告体制、成年後見制度の利用支援である。参加者は20名、欠席者は6名で、欠席者には10月24日までに同一内容の説明を行った。理解度確認として、通報先を記入する用紙を回収し、全員の記入を確認した。 |
| 業務継続計画(感染症編)の研修 | BCPの研修を行った。 | 令和8年11月7日17時30分から18時20分まで、業務継続計画(感染症編)に関する研修を実施した。講師は看護主任。内容は、平時からの備え(備蓄・ゾーニングの考え方)、初動対応(発生を把握した時点からの連絡順)、感染拡大防止体制の確立の3項目で、計画の該当ページを示しながら説明した。参加者は18名。同日に実施した感染症対策研修とは別の記録として作成し、それぞれの内容が分かるように資料を添付している。 |
| 業務継続計画(災害編)に基づく訓練 | 避難訓練を実施した。 | 令和8年8月22日10時00分から11時00分まで、業務継続計画(災害編)に基づく訓練を実施した。想定は、台風による停電が6時間継続し、エレベーターが停止した状況である。参加者は職員14名と利用者12名。非常用電源で稼働させる機器の優先順位を確認し、2階から1階への避難に要した時間を計測したところ18分であった。課題として、車いす利用者3名の移動に職員2名では時間がかかることが確認されたため、次回は応援要請の手順を含めて実施することとした。 |
| 新規採用時の研修 | 新人研修を実施した。 | 令和8年9月1日9時00分から12時00分まで、9月1日付採用の介護職員2名に対し、新規採用時の研修を実施した。内容は、身体拘束廃止(40分)、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止(40分)、事故発生の防止(40分)、虐待の防止(40分)の4項目で、それぞれ資料を配付し、実施項目ごとに受講の署名を得た。担当は生活相談員 佐藤。年度途中の採用者についても、採用の日から1週間以内に同内容を実施する運用としている。 |
| 認知症介護に係る基礎的な研修の受講措置 | 認知症の研修を受けさせた。 | 令和8年5月から令和8年8月にかけて、認知症介護に係る基礎的な研修について、未受講の介護職員3名に受講の機会を確保した。受講日は5月21日(1名)、7月9日(1名)、8月20日(1名)で、いずれもオンライン形式の研修である。修了を示す書類の写しを従業者名簿とともに保管している。次年度以降の採用者については、採用後6か月以内に受講の機会を確保する計画としている。 |
| 看取りに関する研修 | 看取りの勉強会をした。 | 令和8年12月5日18時00分から19時10分まで、看取り期における対応に関する研修を実施した。講師は協力医療機関の看護師。内容は、看取り期に見られる身体の変化、家族への説明の進め方、記録に残す観察項目、当施設の対応方針の読み合わせである。参加者は看護職員3名、介護職員15名。研修後、対応方針のうち夜間の連絡順について質問があったため、連絡体制表を配付し直した。 |
| ハラスメントの防止に関する方針の周知 | ハラスメントについて周知した。 | 令和8年6月19日の朝礼(8時45分から9時00分)で、職場におけるハラスメントの防止に向けた方針を全職員に周知した。周知した内容は、対象となる言動の例、相談窓口(事務長 直通電話および専用メールアドレス)、相談者に不利益な取扱いをしない旨の3点である。朝礼を欠席した職員5名には、同日中に文書を配付し受領の署名を得た。方針は事務室内の掲示板に掲示している。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
機能訓練・口腔・食事の記録(8組)
| 場面 | 書き足りない例 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 機能訓練の実施記録 | 機能訓練を実施した。特変なし。 | 令和8年9月11日10時05分から10時25分まで、機能訓練指導員(理学療法士 中村)がE様に対し個別機能訓練を実施した。実施内容は、平行棒内での立ち上がり動作10回2セット、歩行器を用いた廊下往復20メートル2回、右膝関節の自動介助運動10回である。歩行時に右膝の痛みの訴えはなく、休憩は1回、所要時間内に予定した項目をすべて実施した。次回は9月13日に同一内容で実施する。 |
| 機能訓練の評価 | 状態は変わらない。 | 令和8年9月30日、機能訓練指導員(理学療法士 中村)がE様の3か月ごとの評価を行った。6月30日と比較して、10メートル歩行に要する時間は18秒から15秒へ短縮し、立ち上がりは手すりに片手を添えて可能な状態が続いている。目標「居室からトイレまで歩行器で移動できる」については、日中の移動でおおむね達成されているため、次期は「夜間もポータブルトイレへ自力で移乗する」に更新する。本人と長女に10月2日に説明し、同意を得た。 |
| 機能訓練指導員が不在の日の記録 | (記載なし) | 令和8年9月14日は、機能訓練指導員(理学療法士 中村)が研修参加のため終日不在であった。当日は個別機能訓練を実施していない。代わりに介護職員が計画に位置付けのない自主的な体操を実施したため、機能訓練の実施記録とは別に、日誌へ活動内容として記載した。 |
| 外部の理学療法士等からの助言 | リハの先生に相談した。 | 令和8年7月3日13時30分から14時15分まで、連携先である〇〇訪問リハビリテーション事業所の理学療法士 山口氏が来所し、F様の生活機能について当施設の機能訓練指導員および介護職員2名と共同で評価を行った。助言の内容は、立位保持の際に左側へ重心が偏るため、洗面時は左手を洗面台に置く手順を統一すること、居室内の動線から敷物を外すことの2点である。助言を踏まえ、7月4日に個別機能訓練計画の訓練項目を更新した。 |
| 口腔の健康状態に係る評価 | 口腔ケアを実施した。 | 令和8年8月6日10時40分、看護職員(鈴木)がG様の口腔の健康状態に係る評価を実施した。評価項目のうち、開口量は指2本分、義歯(上顎全部床)の適合に緩みがあり食事中に外れる場面が7月に3回あった。歯肉に発赤はなく、舌苔は軽度である。同日15時に、連携先の〇〇歯科医院と担当の介護支援専門員へ評価結果を文書で送付し、送付の控えを保管した。 |
| 療養食の提供 | 療養食を提供した。 | 令和8年8月6日、H様に対し、令和8年8月1日付の食事箋(〇〇医院 医師 井上、病名:糖尿病、療養食の種類:糖尿病食、指示エネルギー量の記載あり)に基づく療養食を朝・昼・夕の3食提供した。朝食は全量、昼食は主食8割・副食全量、夕食は全量を摂取。血糖値の測定値は看護記録に記載している。献立は栄養士が作成した8月分の献立表による。 |
| 療養食の対象者の確認 | 減塩食にしている。 | 令和8年8月1日、栄養士(高橋)と看護主任が、療養食の対象者一覧を食事箋および診療録と照合した。減塩食を提供している3名について、食事箋に病名と塩分量の指示が記載されていることを1名ずつ確認した。1名は食事箋の有効期間が8月10日までであったため、8月5日に主治医へ更新を依頼し、8月8日付の食事箋を受領した。 |
| 欠食・外泊があった日の記録 | (記載なし) | 令和8年8月14日、H様は家族の迎えにより12時00分に外出し、18時30分に戻られた。昼食は提供していない。朝食と夕食は提供し、いずれも全量摂取。提供記録の昼食欄には「外出のため提供なし」と記載し、請求データ作成時に提供回数と照合する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
看護・医療連携・夜間の記録(8組)
| 場面 | 書き足りない例 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 日々の観察 | バイタル測定。異常なし。 | 令和8年9月20日6時40分、看護職員(鈴木)がI様のバイタルを測定した。体温36.4度、脈拍78回/分、血圧128/74、SpO2は室内気で97パーセント。前日夕に見られた右下腿の浮腫は、圧痕が残る程度で変化していない。朝食は全量摂取。9時に主治医へ電話で浮腫の経過を報告し、内服の変更はない旨の返答を得た。 |
| 急変が疑われた場面 | 体調不良のため受診。 | 令和8年9月21日14時20分、介護職員(森)がJ様の傾眠と発汗を確認し、直ちに看護職員へ報告した。14時25分に測定した体温は38.2度、脈拍102回/分、血圧98/60、SpO2は94パーセント。14時30分に急変時対応マニュアルに従い協力医療機関の〇〇医院へ連絡し、14時50分に往診を受けた。長女へは14時35分に電話で状況を伝え、同日16時10分に来所された。以後1時間ごとに観察を継続する。 |
| 24時間連絡できる体制の運用 | 夜間はオンコール対応。 | 令和8年9月21日22時15分、夜勤の介護職員(森)がK様の嘔吐を確認し、連絡体制表に基づきオンコール担当の看護職員(鈴木)へ電話した。22時18分に応答があり、側臥位での安静と水分の少量摂取、30分後の再観察の指示を受けた。22時50分の再観察では嘔気の訴えはなく、体温36.8度であった。翌朝8時に日勤の看護職員へ経過を申し送った。 |
| 医療的な対応を要する利用者の受入れ | 吸引を実施した。 | 令和8年9月22日、L様に対し、主治医の指示書(令和8年9月1日付、〇〇病院 医師 大野)に基づき口腔内吸引を実施した。実施時刻は6時50分、11時30分、15時10分、20時40分の4回で、いずれも看護職員が実施した。吸引物は淡黄色の粘性痰で、量は少量から中等量。実施後のSpO2はいずれも96パーセント以上であった。呼吸音に左右差はない。 |
| 看取り期の経過 | 状態悪化。家族に連絡。 | 令和8年12月10日3時40分、夜勤の介護職員(森)がM様の呼吸のリズムに変化があることを確認し、オンコールの看護職員へ連絡した。4時05分に看護職員が到着し、呼吸数は8回/分、四肢に冷感、下顎呼吸が見られた。4時10分に長男へ電話で状況を伝え、5時20分に来所された。主治医へは4時15分に連絡し、6時00分に往診を受けた。対応方針に基づき、居室の照明を落とし、家族が付き添える環境を整えた。 |
| 看取りに関する説明と同意 | 家族に説明した。 | 令和8年11月2日15時00分から15時40分まで、相談室にてM様の長男に対し、当施設の看取り期における対応方針を説明した。説明者は施設長、看護主任、生活相談員。説明した内容は、24時間連絡できる体制、協力医療機関との連携、急変時に行う対応と行わない対応の範囲、家族への連絡の手順である。長男から「夜間でも必ず連絡してほしい」との希望があり、連絡先を携帯電話に変更した。同意書に署名を得て、写しを交付した。 |
| 夜勤帯の巡回 | 巡視異常なし。 | 令和8年9月23日の夜勤帯(17時00分から翌9時00分)は、介護職員2名(森・大西)と、オンコールの看護職員1名(鈴木)の体制であった。巡回は22時、0時、2時、4時、6時に各居室で行い、N様は0時に覚醒し廊下におられたため、居室へ誘導し水分200ミリリットルを提供した。以後の巡回では入眠を確認している。夜勤の勤務時間は勤務実績表に記載のとおりである。 |
| ヒヤリハットの記録 | 転倒しそうになった。 | 令和8年9月24日19時35分、O様が居室のベッド脇で膝をついた状態でおられるのを介護職員(大西)が発見した。転倒には至っていない。本人は「トイレに行こうとした」と話され、外傷と痛みの訴えはない。19時40分に看護職員へ報告し、19時50分にバイタルを測定(体温36.5度、血圧136/80)。同日20時に長女へ電話で報告した。翌日の申し送りで、夜間の排泄誘導を21時と1時に行う手順に変更した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
送迎・勤務体制・利用日数の記録(6組)
| 場面 | 書き足りない例 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 送迎を行った日 | 送迎あり。 | 令和8年9月25日、P様の送迎を行った。往路は9時10分に事業所を出発し、9時35分に自宅へ到着、9時42分に自宅を出発して10時05分に事業所へ到着した。運転は介護職員(大西)、同乗は介護職員(森)。復路は9月27日16時00分に事業所を出発し、16時28分に自宅へ到着した。短期入所生活介護計画には、往路・復路とも事業所が行う旨を位置付けている。 |
| 送迎を行わなかった日 | 家族送迎。 | 令和8年9月25日、P様の往路について、長男の希望により長男の自家用車で来所された。事業所による送迎は行っていない。9月23日16時に長男から電話で申し出があり、生活相談員が受けた。送迎記録の「行わなかった理由」欄に「家族の送迎(長男の希望)」と記載し、請求データ作成時に照合する。 |
| 兼務職員の勤務の記録 | 兼務あり。 | 令和8年9月の勤務形態一覧表では、看護職員 鈴木について、看護職員としての勤務時間と機能訓練指導員としての勤務時間を行を分けて記載している。9月11日は、8時30分から12時00分を看護職員、13時00分から17時00分を機能訓練指導員として勤務した。出勤簿の打刻時刻と一覧表の時間は一致しており、差が生じた日は実績側を更新している。 |
| 職員が不足した日の記録 | (記載なし) | 令和8年9月18日は、介護職員1名が当日欠勤したため、法人内の他事業所から応援を受けた。応援職員(介護職員 井口)の就業場所については、9月18日付の辞令を交付し、当日の勤務時間8時30分から17時30分を当事業所の勤務表に記載した。応援元の事業所の勤務表からは同日分を除外している。 |
| 利用日数の通算 | 今月も利用継続。 | 令和8年9月30日、生活相談員がQ様の利用日数を通算した。8月26日から連続して利用しており、9月30日時点の連続日数は36日である。うち9月14日から9月16日までの3日間は自費による利用で、居宅には戻られていない。通算の起算日と自費利用日の取扱いについて、9月10日に保険者の介護保険課へ電話で照会し、回答内容を記録している。 |
| 日ごとの利用者数の確認 | 定員内。 | 令和8年9月26日の利用者数は、介護保険による利用者18名、自費による利用者1名の計19名であった。利用定員は20名である。緊急の受入れの相談が同日13時に1件あり、受入れ後の人数を確認したうえで対応を判断した。日ごとの人数は、朝礼時に生活相談員が一覧へ記入し、月末に請求実績と照合している。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ここまでの表は、すべて貴事業所ご自身が状況を書き出すための用紙です。当社が要件の充足を判定するものではなく、記載は判定ではありません。単位数・算定要件は改定により変わります。最終的な確認は、最新の告示・通知と、保険者(指定権者)の取扱いにしたがってお願いします。
よくある質問(FAQ)
この一覧の単位数は、そのまま請求に使えますか。
告示に定められた単位数を整理したものです。実際の請求額は地域区分の単価や加算率の適用順によって変わります。単位数と算定要件は必ず最新の告示・通知でご確認ください。
加算を算定するには、届出が必要ですか。
体制に関する加算の多くは、あらかじめ保険者へ届け出ることが定められています。届出の期限と、算定を始められる月は保険者により取り扱いが異なります。
要件を満たしていれば、記録がなくても算定できますか。
運営指導では「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」が見られます。算定した日ごとに、要件を満たすことが分かる記録を残してください。
減算に該当したら、いつから反映しますか。
減算の種類により異なります。該当が分かった時点で速やかに保険者へ相談し、過去分の取り扱いも含めて確認してください。
改定で加算が変わったかは、どこで分かりますか。
厚生労働省の告示・通知と、保険者の案内が一次情報です。改定の年は施行前に、算定している加算の要件を一つずつ突き合わせてください。
出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準ほかの告示、および算定に関する留意事項通知。介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。単位数・算定要件は改定により変わります。算定の可否は、最新の告示・通知および所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。
サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)
当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます。
| サービス種別 | 収録件数 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 26件 |
| 訪問介護 | 28件 |
| 訪問看護 | 39件 |
| 訪問リハビリテーション・訪問入浴介護 | 42件 |
| 定期巡回・随時対応型/夜間対応型 | 55件 |
| 通所介護 | 36件 |
| 通所リハビリテーション | 46件 |
| 短期入所生活介護 | 60件 |
| 小規模多機能・看多機 | 96件 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 49件 |
| 特定施設入居者生活介護 | 42件 |
| 介護老人福祉施設(特養) | 95件 |
| 介護老人保健施設(老健) | 93件 |
| 障害福祉:訪問系 | 48件 |
| 障害福祉:日中活動系 | 57件 |
| 障害福祉:居住・相談系 | 49件 |
| 障害児通所支援・入所支援 | 43件 |
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






