短期入所生活介護(ショートステイ)の運営指導で、国が「見る」と示している確認項目と確認文書を、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(108 短期入所生活介護)からそのまま並べたページです。そのうえで、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に実際に指摘として載っているところだけに印を付け、指摘文と出典自治体名を併記しました。最後に、指摘の中身がほとんど「記録が具体的でない」であることを踏まえ、そのまま貼って使える記録の完成文を並べています。
短期入所生活介護は、居宅サービスでありながら「泊まる」サービスです。居宅サービス計画に沿っているかを問われる一方で、身体的拘束・事故・食事・入浴・排せつといった施設系と同じ観点でも見られます。どちらの物差しも当たるところが、この種別の運営指導のむずかしさです。
なお、以下の確認項目・確認文書は国のマニュアルの記載であり、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。判定は行っていません。記入欄はご自身の事業所の状況を書き込むためのものです。
1. 別添1が示す確認項目・確認文書の一覧(記入欄つき)
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、サービスごとに「個別サービスの質に関する事項」と「個別サービスの質を確保するための体制に関する事項」の2つに分けて確認項目を並べています。短期入所生活介護(コード108)はこの2区分で合計24項目です。まずはこれを、確認内容・確認文書と一緒に4列で置きます。4列目は自事業所の状況を書き込む欄です。
1-1. 個別サービスの質に関する事項(設備・運営)
| 確認項目(根拠条項) | 確認内容 | 確認文書 | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 設備及び備品等(第124条、第140条の4) | 平面図に合致しているか【目視】/使用目的に沿って使われているか【目視】 | 平面図 | 直近の平面図の版:____年__月/用途を変えた部屋:□なし □あり(____) |
| 内容及び手続の説明及び同意(第125条) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)/利用契約書 | 重要事項説明書の最終改訂日:____年__月/保管場所:____ |
| 心身の状況等の把握(第13条) | サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか | サービス担当者会議の記録 | 直近1年の参加件数:__件/欠席時の照会記録:□あり □なし |
| 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) | 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか | 居宅サービス計画 | 居宅サービス計画の受領状況:□全員分あり □一部未受領(____名) |
| サービス提供の記録(第19条) | サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか | 居宅サービス計画/サービス提供記録 | 記録様式名:____/心身の状況欄:□あり □なし |
| 指定短期入所生活介護の取扱方針(第128条、第140条の7) | 生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか/身体的拘束等の適正化を図っているか(身体的拘束等を行わない体制づくりを進める策を講じているか)/やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか | (身体的拘束等がある場合)入所者の記録、家族への確認書 | 直近1年の実施:□なし □あり(__件)/適正化のための指針:□整備済 □未整備 |
| 短期入所生活介護計画の作成(第129条) | 居宅サービス計画に基づいて短期入所生活介護計画が立てられているか/利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて短期入所生活介護計画が立てられているか/利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか/短期入所生活介護計画は、必要に応じて見直されているか | 居宅サービス計画/短期入所生活介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの) | 作成対象の抽出方法:____/未作成の有無:□なし □あり(__名) |
| 介護(第130条、第140条の8) | 入浴の方法及び回数は適切か | サービス提供記録/業務日誌 | 入浴・清しきの記録欄:□あり □なし/実施できなかった理由の記載欄:□あり □なし |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1-2. 質を確保するための体制に関する事項(人員)
| 確認項目(根拠条項) | 確認内容 | 確認文書 | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 従業者の員数(第121条) | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか | 勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 | 常勤換算の算出資料:□あり □なし/資格証の写しの保管場所:____ |
| 管理者(第122条) | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書/管理者の勤務実績表/タイムカード | 兼務の有無:□専従 □兼務(兼務先:____)/勤務時間の区分:□済 □未 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1-3. 質を確保するための体制に関する事項(運営)
| 確認項目(根拠条項) | 確認内容 | 確認文書 | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 受給資格等の確認(第11条) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | 確認方法:□本人提示の被保険者証 □写し □その他(____)/確認日の記録欄:□あり □なし |
| 利用料等の受領(第127条、第140条の6) | 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か | 請求書/領収書 | 領収書の交付:□全利用者 □一部(____)/医療費控除対象額の記載ルール:____ |
| 緊急時等の対応(第136条) | 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に又は協力医療機関へ連絡しているか | 緊急時対応マニュアル/サービス提供記録 | マニュアル最終更新日:____年__月/協力医療機関名:____ |
| 運営規程(第137条、第140条の11) | 運営における重要事項(下表の10項目、ユニット型は11項目)について定めているか | 運営規程 | 最終改訂日:____年__月/実態との突合日:____年__月__日 |
| 勤務体制の確保等(第101条、第140条の11の2) | サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか/認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか/性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか | 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/研修計画、実施記録/方針、相談記録 | 月ごとの勤務表:□作成済 □未作成/ハラスメント相談窓口の担当者:____ |
| 業務継続計画の策定等(第30条の2) | 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか/従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか/計画の見直しを行っているか | 業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録 | 感染症編:□あり □なし/災害編:□あり □なし/直近の訓練日:____年__月__日 |
| 定員の遵守(第138条、第140条の12) | 利用定員を上回っていないか | 業務日誌/国保連への請求書控え | 日ごとの在籍数の管理方法:____/自費利用者の算入:□済 □未 |
| 非常災害対策(第103条) | 非常災害(火災、風水害、地震等)対応に係るマニュアルがあるか/非常災害時の連絡網等は用意されているか/防火管理に関する責任者を定めているか/避難・救出等の訓練を実施しているか | 非常災害時対応マニュアル(対応計画)/運営規程/避難・救出等訓練の記録/通報、連絡体制/消防署への届出 | 消防計画に定めた訓練回数:年__回/直近1年の実施回数:__回 |
| 衛生管理等(第104条) | 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか/必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか/感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか | 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿、委員会の記録/同指針/同研修の記録及び訓練の記録 | 直近2回の委員会開催日:____/____/指針:□整備済 □未整備 |
| 秘密保持等(第33条) | 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか/退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか | 個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 | 家族分の同意欄:□あり □なし/派遣職員分の誓約書:□あり □なし |
| 広告(第34条) | 広告は虚偽又は誇大となっていないか | パンフレット/チラシ | 直近の見直し日:____年__月/ホームページとの整合:□済 □未 |
| 苦情処理(第36条) | 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか/苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか | 苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル | 掲示している窓口:□自事業所 □保険者 □国保連 □その他(____) |
| 事故発生時の対応(第37条) | 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか/損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか/再発防止のための取組を行っているか | 事故対応マニュアル/市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録 | 保険者への報告基準:□文書化済 □未/直近1年の事故__件・ヒヤリハット__件 |
| 虐待の防止(第37条の2) | 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか/虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか/従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修を実施しているか/上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか | 委員会の開催記録/虐待の発生・再発防止の指針/研修計画、実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 | 担当者名:____/直近の委員会開催日:____年__月__日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1-4. 運営規程に定めるとされている重要事項(通常型・ユニット型)
別添1は、運営規程の確認内容として定めるべき重要事項を号立てで並べています。通常型は10項目、ユニット型は11項目です。自事業所の運営規程に対応する条・項がどこにあるかを右の欄に書き込むと、当日の説明が早くなります。
| 通常型(10項目) | ユニット型(11項目) | 自事業所の運営規程の該当条項(記入欄) |
|---|---|---|
| 1. 事業の目的及び運営の方針 | 1. 事業の目的及び運営の方針 | 第__条 |
| 2. 従業者の職種、員数及び職務の内容 | 2. 従業者の職種、員数及び職務の内容 | 第__条 |
| 3. 利用定員(入所者の利用がない居室を利用する場合の特別養護老人ホームの利用定員を除く) | 3. 利用定員(入所者の利用がない居室を利用する場合の特別養護老人ホームの利用定員を除く) | 第__条 |
| (該当なし) | 4. ユニットの数及びユニットごとの利用定員(入所者の利用がない居室を利用する場合の特別養護老人ホームの利用定員を除く) | 第__条 |
| 4. 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 | 5. 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 | 第__条 |
| 5. 通常の送迎の実施地域 | 6. 通常の送迎の実施地域 | 第__条 |
| 6. サービス利用に当たっての留意事項 | 7. サービス利用に当たっての留意事項 | 第__条 |
| 7. 緊急時等における対応方法 | 8. 緊急時等における対応方法 | 第__条 |
| 8. 非常災害対策 | 9. 非常災害対策 | 第__条 |
| 9. 虐待の防止のための措置に関する事項 | 10. 虐待の防止のための措置に関する事項 | 第__条 |
| 10. その他運営に関する重要事項 | 11. その他運営に関する重要事項 | 第__条 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
別添1の注記には、「運営規程」のうち虐待の防止のための措置に関する事項、「勤務体制の確保」のうち認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置に関する事項、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等」のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、「虐待の防止」について、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)と書かれています。この5つは、いま並べて確認されていると考えて準備するのが安全です。
2. ★公表事例で実際に指摘されているところ
ここからが、国のマニュアルだけでは分からない部分です。別添1は25項目を平等に並べていますが、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に実際に指摘として載っているのは、そのうちの一部に偏っています。以下は、公表資料に指摘文が確認できた項目に★を付け、指摘文の要旨と出典自治体名を併記したものです。件数は数えていません(キーワードで紐づけると誤って混ざるため、粒度は「★指摘が多い/指摘あり/公表事例では確認できず」に留めています)。
2-1. 短期入所生活介護に固有の指摘
| 確認項目 | 公表事例での指摘(要旨) | 出典自治体 | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| ★短期入所生活介護計画の作成 | 「相当期間(概ね4日)以上にわたり継続して入所することが予定されている利用者について、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画が作成されていない。」 | 千葉県 | 概ね4日以上の利用者の抽出:□予約段階 □事後 □未実施 |
| ★短期入所生活介護計画の作成 | おおむね4日以上連続して入所する利用者について、短期入所生活介護を利用するごとに計画を作成する必要があるとされ、毎週金曜日から月曜日まで入所する場合は週ごとに作成する必要がある旨が例示されている(計画を作成していない事例)。 | 金沢市 | 定期利用者の作成単位:□利用ごと □月ごと □未定 |
| ★短期入所生活介護計画の作成 | 「概ね4日以上連続して入所する利用者については、短期入所生活(療養)介護計画を作成すること」と示されている。 | 愛知県 | 連続日数の起算ルール:____ |
| ★短期入所生活介護計画の作成 | 4日以上利用する場合は(介護予防)短期入所生活介護計画を作成する必要があるが、作成せずサービスを提供した利用者についても介護報酬を算定していた。 | 福岡市 | 計画の有無と請求の突合:□月次で実施 □未実施 |
| ★利用日数・算定日数 | 併設の介護老人福祉施設との間で入退所する場合、短期入所生活介護においては入退所日とも含まずに算定する必要があるが、入退所の日を含んで算定していた。同一敷地内の病院(医療保険適用病床)との間で入退院する場合も同様の誤りがあった。 | 福岡市 | 併設施設との入退所記録との照合:□済 □未 |
| ★利用日数・算定日数 | 「連続して30日を超えて利用していたにも関わらず、減算がされていない事例が認められた。」居宅に戻ることなく自費利用を挟み同一事業所を連続60日を超えて利用している者に対する基本サービス費の算定に誤りのある事例も例示されている。 | 広島市 | 自費利用を含む連続日数の管理表:□あり □なし |
| ★利用日数・算定日数 | 縦覧点検の「算定期間回数制限縦覧チェック」に「最大連続入所日数」に対するチェックが挙げられ、複数月にわたる明細書を並べて点検した結果、短期入所の連続日数が30日を超えている場合に出力される。 | 青森県 | 月をまたぐ通算:□請求前に確認 □未実施 |
| ★送迎 | 家族が送迎を行っているにもかかわらず送迎加算を算定している事例が挙げられている。 | 広島市 | 家族送迎の記録欄:□あり □なし |
| 兼務・人員 | 小規模多機能型居宅介護の介護従業者が併設の短期入所生活介護の介護職員を兼務していた(兼務は認められない旨が資料に記載)。 | 金沢市 | 併設事業所との兼務:□なし □あり(____) |
| 兼務・人員 | 併設のショートステイ(空床型でない)に勤務する看護職員を含めて加算の常勤換算を計算している。ショートステイを併設している場合はショートステイとは別に必要な看護職員を配置する必要がある旨が注記されている。 | 神戸市 | 本体・併設別の勤務表:□あり □なし |
| 空床利用 | 外泊時費用は当該ベッドを短期入所に利用しない場合に算定できるものだが、当該ベッドを短期入所に利用していたにもかかわらず算定していた。 | 福岡市 | ベッド管理表との突合:□月次 □未実施 |
| 重要事項説明書 | 重要事項説明書に抜けていることが多い項目として「提供するサービスの第三者評価の実施状況」が挙げられ、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型サービス、施設サービスが対象として注記されている。 | 堺市 | 第三者評価の記載:□あり □なし |
| 重要事項説明書 | 「第三者評価の実施状況を重要事項説明書に加えること。<訪問介護、通所介護、短期入所>」と示されている。 | 愛知県 | 実施年月日・機関名・開示状況の記載:□あり □なし |
| 利用料等の受領 | 医療費控除の対象は、医療系サービスを利用する者と、それと併せて訪問介護(生活援助中心型を除く)・訪問入浴介護・通所介護・短期入所生活介護を利用する者のみが対象となり、対象とならない利用者の領収証には「医療費控除対象額」を記載しないことが示されている。 | 埼玉県 | 併用状況の月次確認:□済 □未 |
| 会計区分 | 介護保険給付の対象である事業と、介護保険とは区分されるサービス事業との会計が区分されていなかった(特養の空床を利用した短期入所事業を除くとされている)。 | 北海道後志総合振興局 | 事業所別の会計帳簿:□あり □なし |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-2. 記録・計画についての指摘(この種別で最も重い)
この節が、このページで一番読んでほしいところです。松山市の資料にある一文が、運営指導が何を見ているかを一言で表しています。
| 確認項目 | 公表事例での指摘(要旨) | 出典自治体 | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| ★サービス提供の記録 | サービス提供の記録について、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられると示されている。 | 松山市 | 定型句のみの記録:□なし □あり(__%程度) |
| ★サービス提供の記録 | サービス提供の記録が残されていない。記録されたサービス内容と請求内容に齟齬がある。記録に提供した具体的なサービス内容や利用者の心身の状況等の記載がない(心身の状況の記載漏れが多い旨が注記されている)。 | 宇都宮市 | 記録と請求の突合工程:□請求前にあり □なし |
| ★サービス提供の記録 | 「サービス提供の記録の作成漏れや記入誤りのある事例が認められた。記録は介護給付費の請求の根拠となるため、作成漏れや記入誤りがないよう正しく作成すること。」 | 広島市 | 作成漏れの点検頻度:____ |
| ★サービス提供の記録 | 「サービス提供の記録の開始・終了時間が、介護サービス計画に位置付けられた標準的な時間が記載されていた」。改善指示として「開始・終了時間は、計画上の提供時間を記載するのではなく、実際の時間を記載すること」と示されている。 | 横浜市 | 時刻の記載:□実測 □計画からの転記 |
| ★サービス提供の記録 | サービス提供時間の記載について「居宅サービス計画等に記載された時間をそのまま記載するのではなく、実際に提供した時間(開始時間・終了時間)を記録すること」と指導された事例が公表されている。 | 和歌山市 | 保険外サービスとの区分:□記録上分離 □未分離 |
| ★サービス提供の記録 | 提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならないとする基準の記載に続けて、「運営指導で指摘が多い項目になりますのでご注意ください」と注記されている。 | 熊本市 | 計画に位置付けた内容と日々の記録の対応:□確認済 □未 |
| ★個別サービス計画の同意 | 個別サービス計画の同意署名が利用者家族のみとなっている事例、個別サービス計画の利用者の同意日がサービス提供後となっている事例が挙げられている。署名により同意を得る場合は代筆者が利用者及び代筆者の氏名を記入することが示されている。 | 津山市 | 同意日<提供開始日の確認:□済 □未 |
| ★個別サービス計画の目標 | 個別サービス計画の目標は居宅サービス計画の内容をそのまま転記するのではなく、サービスを提供する事業所ごとに作成することとされている。長期間にわたり意向に変化がないケースがある旨も示されている。 | 松山市 | 目標の記載:□自事業所が担う内容 □計画からの転記 |
| ★個別サービス計画の目標 | 「個別サービス計画の目標が、居宅サービス計画の短期目標に沿って作成されていない」「目標の内容が居宅サービス計画の丸写しである」。 | 仙台市 | 短期目標との対応表:□あり □なし |
| ★計画未作成 | 「個別サービス計画未作成の利用者について、自主点検の上、報告すること。」「個別サービス計画に基づかないサービス提供について、自主点検の上、報告すること。」 | 愛知県 | 未作成者の抽出:□済 □未 |
| ★計画の整合 | 「既に居宅サービス計画が作成されている場合、個別サービス計画は居宅サービス計画に沿って作成してください。居宅サービス計画と個別サービス計画の内容が一致しない事例が見受けられます。」 | 埼玉県 | 相違の洗い出し:□済 □未 |
| ★計画の整合 | 居宅サービス計画と個別サービス計画の整合性が図られていない。居宅サービス計画の交付を受けていないにもかかわらず個別サービス計画が作成されていた事例も挙げられている。 | 宇都宮市 | 居宅サービス計画の受領日の記録:□あり □なし |
| ★計画の整合 | 「居宅サービス計画に位置付けられた頻度は『週1回』となっていましたが、『週2回』提供していました」「居宅サービス計画に位置付のない『軟膏塗付』のサービスを提供していました」。 | 豊島区 | 計画外サービスの有無:□なし □あり |
| 記録の保存年限 | サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則ることとされ、運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認することが記載されている。 | 金沢市 | 条例が定める年限:__年/運営規程の記載:__年 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
並べてみると、指摘の中身はほとんど「記録が無い」ではなく「記録はあるが、読んでその人の状態が分からない」ことに集中しています。運営指導は「記録があるか」ではなく「読んでその人の状態が分かるか」を見ている、と考えたほうが実態に近いということです。だから、この記事の3章(記録の書き方)が、そのまま対策になります。
2-3. 身体的拘束等・事故発生時の対応についての指摘
| 確認項目 | 公表事例での指摘(要旨) | 出典自治体 | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| ★身体的拘束等 | 「緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合に、その様態及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していない。」「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない。」「同指針を整備していない。」「従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を年2回以上実施していない。」 | 千葉県 | 直近2回の委員会:____/____ |
| ★身体的拘束等 | 「入所者に対してやむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することとなっているところ、車いすテーブルにより身体拘束を行っているにも関わらず、当該記録を行っていなかった」。厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」において車いすテーブルの使用も禁止の対象となる行為として例示されていることが示されている。 | 和歌山市 | 車いすテーブル・ベッド柵等の使用状況:□把握済 □未把握 |
| ★身体的拘束等 | 身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行っていない事例、および適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、定期的な研修の実施について必要な措置が講じられていない事例が認められた。 | 広島市 | 記録様式に4項目の欄:□あり □なし |
| ★身体的拘束等 | 指摘のうち「身体拘束等の適正化へ向けた取組が不十分」が最多。指針を整備していない、対策を検討する委員会を開催していない、研修を実施していない、身体拘束等を行った場合の理由等の記録がない事例が公表されている。 | 長野県 | 指針の閲覧に関する定め:□あり □なし |
| ★身体的拘束等 | 「身体拘束適正化のための指針」及び「虐待の防止のための指針」の項目に不足がある。抜けていることが多い項目として、身体拘束適正化のための指針では「利用者(入居者)等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針」が示されている。 | 堺市 | 指針の目次と省令の求める項目の突合:□済 □未 |
| ★事故発生時の対応 | 誤薬の案件で事故報告書が提出されていない事例、事故報告書を提出すべき案件についてヒヤリハットで処理している事例が挙げられている。誤薬(他人の薬を飲む、飲み忘れ、落薬など)についても事故報告の対象であることが示されている。 | 津山市 | 事故とヒヤリハットの振り分け基準:□文書化済 □未 |
| ★事故発生時の対応 | 「誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものを、ヒヤリ・ハット事例として記録している」。「再発防止策の検討が不十分なため、同様の事故が繰り返し発生している(例:見守り強化のみを対策として挙げている)」。 | 神戸市 | 再発防止策の書きぶり:□原因分析あり □見守り強化のみ |
| ★事故発生時の対応 | 利用者家族や介護支援専門員等に連絡した記録が残されていない。事故の再発防止のための検討がされていない、検討内容が具体的に記録されていない。保険者への必要な事故報告をしていない事例も挙げられている。 | 宇都宮市 | 報告様式に家族・介護支援専門員・保険者の連絡欄:□あり □なし |
| ★事故発生時の対応 | 「過去約2年間で骨折等の事故(2件)が発生しているが、報告をしていない」「報告が必要となる事故の程度を把握していない」。 | 仙台市 | 報告対象の範囲:□事業所内で明文化済 □未 |
| ★事故発生時の対応 | 「事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていない」「原因の究明や、再発防止策がとられていない」。 | 北海道後志総合振興局 | 事故記録の様式に原因・再発防止欄:□あり □なし |
| 事故発生時の対応 | 「事故発生の防止の観点から、ヒヤリハット事例の報告を増やすこと。」運営指導においては介護事故の件数よりヒヤリハット報告の件数の方が少ないといった事例が見受けられると記載されている。 | 名古屋市 | 直近1年:事故__件/ヒヤリハット__件 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-4. 介護(食事・入浴・排せつ)・機能訓練・設備についての指摘
別添1の短期入所生活介護の「介護」欄は、確認内容が「入浴の方法及び回数は適切か」の一行だけです。ただし公表資料を見ると、入浴の記録が実際に問われているのはこの一行より広い範囲です。なお機能訓練については、短期入所生活介護そのものを名指しした公表事例は今回の資料の範囲では確認できませんでした。ここでは通所系・施設系で公表されている指摘を、記録の作り方の参考として並べています。
| 確認項目 | 公表事例での指摘(要旨) | 出典自治体 | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| ★入浴・清しき | 入浴等の実施が週1回のみであった。入浴を実施できない理由を記録していない。利用者の体調不良等による中止ではなく職員配置等の施設側の都合で入浴回数を減らすことはできない旨、入浴できない理由も記録する旨が記載されている。 | 金沢市 | 入浴日が行事日等に当たった場合の代替日:□運用あり □なし |
| ★入浴・清しき | 「入浴や清しきの実施の記録が不正確で、週に2回以上実施したことが確認できない。入浴に代えて清しきを実施した場合に、その旨と入浴困難な理由を記録していない」。 | 神戸市 | 週単位で確認できる様式:□あり □なし |
| ★入浴・清しき | 「提供した具体的なサービスの内容等を記録していない(例:入浴介助に替えて清拭を行った際の記録がない)」。 | 堺市 | 清拭に替えた日の理由欄:□あり □なし |
| 入浴の記録 | 「サービス提供表の実績では『入浴介助加算Ⅰ』が算定されていましたが、当該日のサービス提供の記録には入浴サービスを提供した記録が確認できませんでした」「実際には提供した『口腔ケア』について、サービスの提供の記録が確認できませんでした」。 | 豊島区 | 加算算定日と提供記録の突合:□月次 □未実施 |
| 機能訓練の記録(通所系の事例) | 個別機能訓練の実施記録に必要な項目が記載されていない。対応のポイントとして「実施時間、訓練内容、担当者等を記録する」ことが示されている。 | 久留米市 | 実施記録の欄:□時間 □内容 □担当者 |
| 機能訓練の記録(通所系の事例) | 実施記録を作成していたが内容が曖昧であったため適切な評価になっていない事例、生活状況の確認及び進捗状況等の説明を適切な時期に行っていない事例が挙げられている。 | 宇都宮市 | 評価の時期:____ |
| 機能訓練の場所(通所系の事例) | 機能訓練を事業所内の設備である機能訓練室ではなく、併設施設の共有スペース(エントランス)にて提供している。機能訓練室等のスペースが明確に区分されていないため設備基準違反となる旨が示されている。 | 仙台市 | 実施場所の記載:□あり □なし |
| 設備の用途 | 静養室を職員の休憩室として使用していた。静養室内で機能訓練やマッサージを実施するなど、届出した内容と異なる用途で設備を使用している事例も示されている。 | 神戸市 | 平面図と現況の一致:□確認済 □未 |
| 設備の用途 | 静養室について、他の利用者が出入りできる状況であり、利用者が静養できる環境にない実態が認められた。 | 千葉市 | 動線の区切り:□あり □なし |
| ★定員の遵守 | 「月平均で利用定員を超えなければよい」という誤った解釈により定員を超えた日があった。利用者の過去の利用状況から欠席を予測して定員を調整したため定員を超えた日があった。自費サービス利用者を考慮せず定員を超過していた。 | 仙台市 | 日ごとの実人数管理:□あり □なし |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
緊急やむを得ない事情での短期入所の受入(いわゆる緊急短期入所)については、今回参照した公表資料の範囲では、短期入所生活介護を名指しした指摘は確認できませんでした。ただし別添1の「定員の遵守」は「利用定員を上回っていないか」の一行であり、確認文書として業務日誌と国保連への請求書控えが挙げられています。緊急の受入をどう扱うか(定員の取扱い、届出の要否、記録の残し方)は保険者(指定権者)によって定めが異なりますので、あらかじめ担当課にご確認ください。
2-5. 体制(人員・勤務・研修・委員会・届出)についての指摘
| 確認項目 | 公表事例での指摘(要旨) | 出典自治体 | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| ★勤務体制の確保等 | 勤務表について、他事業所との兼務関係が明確になっていない、他職種との兼務関係が明確になっていない、配置が必要な職種が記載されていない、常勤・非常勤の別が誤っている、勤務表と勤務実績が不整合。「常勤」とは当該事業所における勤務時間が事業所で定められた常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していることをいい、雇用の形態ではないと説明されている。 | 福井市 | 常勤の判定根拠:□就業規則の時間数を確認済 □未 |
| ★勤務体制の確保等 | 「職種を兼務している従業者の兼務関係(兼務している職種やそれぞれの職種ごとの配置時間)等が勤務表に明確に位置付けられていなかった」「従業員の出勤簿を作成しておらず、正確な勤務実績を把握することができなかった」。 | 仙台市 | 兼務者は職種ごとに行を分けているか:□はい □いいえ |
| ★勤務体制の確保等 | 「兼務する職員の勤務表等について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない。」「出勤簿が作成されておらず、勤務実態が確認できない。」 | 千葉県 | 出勤簿:□あり □なし |
| ★勤務体制の確保等 | 従業員が併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確であり、基準を満たしていることが確認できない。 | 宇都宮市 | 併設事業所分を含む勤務表:□あり □なし |
| ★勤務体制の確保等 | 「勤務表が作成されていない」「勤務表について、必要な項目が記載されていない」、および「事業所における年間の研修計画が作成されておらず、計画的に実施されていない」「研修実施状況が記録上から確認できない」「研修不参加者への対応が不明瞭」。 | 大阪市 | 年間研修計画:□あり □なし |
| ★勤務体制の確保等 | 「従業員の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない」「一定の資格が必要な職種について、資格確認ができる書類を整備していない」。当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される旨も示されている。 | 和歌山市 | 資格証の写しの整理:□済 □未 |
| ★認知症介護基礎研修 | 「入所者に対する処遇に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、採用後1年以内に認知症基礎研修を受講しなければならないが、受講のための必要な措置を講じていない事例が認められた。」 | 広島市 | 対象者名簿:□あり □なし |
| ★認知症介護基礎研修 | 介護に直接携わる従業員のうち無資格者において、認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない(通所・入所サービス)。受講は採用後1年以内に修了させる旨が記載されている。 | 宇都宮市 | 直近1年の採用者の受講状況:__名中__名 |
| ★ハラスメント防止 | 特に相談に対応する担当者をあらかじめ定めることを講じていないことについて指導を受けた事業所があった旨が記載されている。 | 宇都宮市 | 相談担当者を定めた文書:□あり □なし |
| ★ハラスメント防止 | 「ハラスメント防止に対する指針を作成していない、若しくは職員へ周知していない」。 | 福岡県介護保険広域連合 | 周知記録:□あり □なし |
| ★業務継続計画 | 業務継続計画に必要な項目が記載されていない、定期的に見直ししていない、従業者に周知徹底していない、係る研修及び訓練を必要な回数実施していない、実施内容が記録されていない。 | 福井市 | 見直しの記録:□あり □なし |
| ★業務継続計画 | 「必要な研修及び訓練が実施されていなかった。従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し、概要がわかるように明確に記録に残すこと。」 | 広島市 | 直近の研修日:____/訓練日:____ |
| ★業務継続計画 | 「業務継続計画を感染症・災害のいずれのみしか作成していない」「感染症の業務継続計画と、その他の感染症対策資料とを混同している」。感染対策委員会資料や感染症関連の研修資料は業務継続計画とは別のものであると記載されている。 | 東京都 | 感染症編と災害編が別文書:□はい □いいえ |
| ★衛生管理等 | 「感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催していない。」「同指針が整備されていない。」「同研修及び訓練が年1回以上実施されていない。」 | 千葉県 | 年間の開催予定:□計画済 □未 |
| ★衛生管理等 | 感染対策委員会の結果を従業員に周知していない事例、担当者を定めていない事例が挙げられている。 | 宇都宮市 | 周知記録:□あり □なし |
| ★虐待の防止 | 「虐待の防止のための対策を検討する委員会が定期的に開催されていない。」「同指針が整備されていない。」「同研修が年1回(施設は年2回)以上実施されていない。」「同措置を適切に実施するための担当者が置かれていない。」 | 千葉県 | 4点の記録の所在:____ |
| ★虐待の防止 | 虐待防止検討委員会が定期開催されていない、委員会は開催されていたがその結果の従業員への周知がされていない、指針の記載項目の漏れ。新規採用時に虐待防止のための研修を実施していない事例、研修に参加していない職員への伝達が確認できない事例も挙げられている。 | 宇都宮市 | 未参加者への伝達記録:□あり □なし |
| ★虐待の防止 | 虐待の防止のための指針で抜けていることが多い項目として「成年後見制度の利用支援に関する事項」「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項」が示されている。 | 堺市 | 指針に上記2項目:□あり □なし |
| ★非常災害対策 | 避難訓練について同じ災害の想定が続いている事例が挙げられている。実施後の記録を残していない場合があったとも示されている。 | 津山市 | 直近3回の想定災害:____/____/____ |
| ★非常災害対策 | 「事業所が定める消防計画には年2回実施と定められていた避難訓練について、年に1回しか実施していない」。避難経路に備品等が置かれており非常時の妨げとなっている事例も挙げられている。 | 北海道後志総合振興局 | 消防計画の定め:年__回/実績:年__回 |
| ★非常災害対策 | 施設防災計画について「石川県の作成指針、本社のマニュアル、他事業者や他団体のホームページからダウンロードしたマニュアル等をそのまま活用したものになっていませんか?」と注意喚起されている。 | 金沢市 | 自事業所固有の記載:□あり □なし |
| ★秘密保持等 | 従業者が退職後に秘密を漏らさないよう必要な措置を講じていない、家族から個人情報を用いる場合の同意を得ていない。代理人欄への記載をもって家族の同意とすることはできないと示されている。 | 福井市 | 家族分の同意欄:□別欄あり □代理人欄のみ |
| ★秘密保持等 | 「入社20年を超えている職員2名について、秘密保持誓約書を取り交わしていない」「派遣職員について、秘密保持誓約書が作成されていない」。 | 仙台市 | 全従業者分の取り揃え:□済 □未 |
| ★秘密保持等 | 「個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった」。使用期間が記載されていない事例も挙げられている。 | 広島市 | 使用期間の記載:□あり □なし |
| ★重要事項説明書・運営規程 | 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる又は不整合。差異の多い事項として従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、協力医療機関、記録の保存期間が示されている。 | 福井市 | 7項目の突合日:____年__月__日 |
| ★重要事項説明書・運営規程 | 「運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた。」「重要事項説明書の日付や担当職員の記載漏れが認められた。」 | 広島市 | 掲示・ウェブ掲載も同時更新:□運用あり □なし |
| ★重要事項説明書・運営規程 | 重要事項説明書に記載している利用料金(単位)が改訂後のものとなっておらず、改訂後の内容について説明したこと及び同意を得ていることが確認できない。 | 宇都宮市 | 直近改定への対応:□済 □未 |
| ★重要事項説明書・運営規程 | 重要事項説明書の変更があった際に利用者に書面を用いて変更点の説明を行っていないもの、理解したことの同意を得ていないもの。 | 福岡県介護保険広域連合 | 再同意の記録:□あり □なし |
| ★掲示 | 事業所に重要事項が掲示されていない、ウェブサイトに重要事項が掲載されていない。運営規程だけでなく重要事項の掲示が必要であることが示されている。 | 福井市 | 掲示物の最終更新日:____年__月 |
| ★掲示 | 「事業所に重要事項を掲示していない」「重要事項をウェブサイトに掲載していない」。掲載先として法人のホームページや介護サービス情報公表システムの活用が示されている。 | 足立区 | 掲載先:□法人HP □公表システム □未掲載 |
| ★苦情処理 | 苦情相談窓口に、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、通常の事業の実施地域すべての保険者の担当課名・電話番号、国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話番号のすべてを記載することが示されている。 | 埼玉県 | 3種の窓口の記載:□あり □一部 □なし |
| ★受給資格等の確認 | 「利用者の提示する被保険者証によって被保険者資格等の確認を行っていませんでした」「介護支援専門員から送られたコピーで確認していました」「担当の居宅介護支援事業所に電話で確認をしていました」。 | 豊島区 | 本人提示による確認:□運用あり □なし |
| ★利用料等の受領 | 「その他の日常生活費」として徴収できない費用を利用者から徴収している。すべての利用者等に対して日常生活に最低限必要と考えられる物品等を一律に提供する場合はその費用を画一的に徴収しないよう示されている。 | 福井市 | 費目一覧の点検日:____年__月 |
| ★利用料等の受領 | 「日常生活費を利用者から一律に徴収している」。「その他の日常生活費」の対象となる便宜は利用者等またはその家族等の自由な選択に基づいて行われるものであることが示されている。 | 静岡市 | 選択制の説明・同意記録:□あり □なし |
| ★利用料等の受領 | 領収証の発行を失念し利用者へ交付をしていない。引き落としのため領収証を交付しないことや、希望者のみの交付は適切ではなく、支払いを受けた全ての利用者へ交付しなければならない旨が記載されている。 | 足立区 | 交付漏れの確認方法:____ |
| ★変更の届出 | 事業所の指定を受けた内容が変更となったが10日以内に届け出ていない。届け忘れが多い事項として運営規程、協力医療機関(施設系・居住系サービス)が示されている。 | 福井市 | 直近1年の変更事項:____ |
| ★変更の届出 | 「管理者の変更等があったにもかかわらず、変更届の提出がされていない。」「指定申請時に添付した平面図と相違している。」 | 千葉県 | 平面図と現況の突合:□済 □未 |
| ★研修記録 | 各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること(例:身体的拘束等の適正化と虐待の防止)が示されている。 | 松山市 | 同日実施時の区分記録:□あり □なし |
| ★管理者 | 管理者が常勤としての要件を満たしていない。管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない)。 | 宇都宮市 | 管理者の出勤簿:□あり □なし |
| 広告 | 事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている。 | 宇都宮市 | ホームページの最終更新日:____年__月 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、体制に関する届出や加算に関する届出について、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は書類の作成・提出を代行しません。このページは基準の定めと公表事例を並べ、貴事業所の状況を書き込むための対照表として提供しています。
3. 居宅サービス計画と短期入所生活介護計画の突合(記入欄)
短期入所生活介護の運営指導では、別添1が「居宅サービス計画に沿ったサービスの提供」と「短期入所生活介護計画の作成」を別々の確認項目として立てています。つまり、計画があるかどうかと、計画が居宅サービス計画に沿っているかどうかは、それぞれ別に見られます。ここでは、両方を1行ずつ突き合わせるための表を置きます。
| 突き合わせる項目 | 基準・公表事例の定め | 居宅サービス計画の記載(記入欄) | 短期入所生活介護計画の記載(記入欄) | 一致 |
|---|---|---|---|---|
| 計画の受領 | 居宅サービス計画の交付を受けていないにもかかわらず個別サービス計画が作成されていた事例が挙げられている(宇都宮市) | 受領日:____年__月__日 | 作成日:____年__月__日 | □ / □ |
| 利用の頻度 | 位置付けられた頻度と実際の提供回数が相違していた事例が挙げられている(豊島区) | 週__回/月__日 | 週__回/月__日 | □ / □ |
| 利用の期間 | 概ね4日以上の連続入所が計画作成の目安として示されている(千葉県・愛知県・金沢市) | ____年__月__日〜__日 | ____年__月__日〜__日 | □ / □ |
| 長期目標 | 個別サービス計画の目標は居宅サービス計画をそのまま転記するのではなく事業所ごとに作成するとされている(松山市) | ____ | ____ | □ / □ |
| 短期目標 | 「個別サービス計画の目標が、居宅サービス計画の短期目標に沿って作成されていない」との指摘が示されている(仙台市) | ____ | ____ | □ / □ |
| サービス内容(食事) | 提供した具体的なサービスの内容等を記録することとされている(熊本市) | ____ | ____ | □ / □ |
| サービス内容(入浴) | 「入浴の方法及び回数は適切か」が確認内容として示されている(別添1) | ____ | 週__回・方法:____ | □ / □ |
| サービス内容(排せつ) | 提供した具体的なサービスの内容等の記録が指摘の多い項目とされている(熊本市) | ____ | ____ | □ / □ |
| サービス内容(機能訓練) | 実施時間・訓練内容・担当者等を記録することが示されている(久留米市) | ____ | ____ | □ / □ |
| 送迎 | 送迎が往復か片道かを個別サービス計画に位置付けたうえで扱うことが示されている(新潟市) | □往復 □片道 □なし | □往復 □片道 □なし | □ / □ |
| 計画外のサービス | 位置付けのないサービスを提供していた事例が挙げられている(豊島区) | ____ | ____ | □ / □ |
| 同意日と提供開始日 | 同意日がサービス提供後となっている事例が挙げられている(津山市) | 同意日:____ | 提供開始日:____ | □ / □ |
| 同意者 | 同意署名が家族のみとなっている事例、代筆時は代筆者の氏名も記入することが示されている(津山市・松山市) | □本人 □代筆(代筆者名:____) | □本人 □代筆(代筆者名:____) | □ / □ |
| 交付 | 説明・同意・交付が行われているかが確認内容として示されている(別添1) | 交付日:____ | 交付日:____ | □ / □ |
| 見直し | 必要に応じて見直されているかが確認内容として示されている(別添1) | 直近の変更日:____ | 直近の見直し日:____ | □ / □ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4. 記録の書き方——「特変なし」から抜け出す完成文
ここまでの公表事例を並べると、指摘の中心は記録の具体性にありました。松山市の資料が示した「『特変なし』等しか書かれていない記録が見受けられる」という一文がその代表です。そこで、悪い例と良い例を2列で並べます。右の列は、日付・氏名・数値だけを差し替えればそのまま使える完成文にしてあります。
書き方の原則は3つです。①誰が見ても同じ場面が浮かぶ固有名詞と数値を入れる/②観察(見えたこと)と対応(したこと)と結果(どうなったか)を必ずセットにする/③次に読む人(家族・介護支援専門員・医師)が判断できる材料を残す。
4-1. サービス提供記録(食事)の書き方
| 悪い例(このままだと状態が分からない) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|
| 朝食 全量摂取。 | 朝食(主食:全粥150g、副食:きざみ)を自力で摂取。主食10割、副食8割摂取。汁物でむせ込みが1回あったが、とろみ剤(中間のとろみ)を追加したところ以後のむせはなし。所要時間25分。 |
| 昼食 少なめ。 | 昼食は主食5割、副食3割で終了。「胃が重い」との訴えあり。看護職員が腹部を確認し、腹部膨満・圧痛はなし。14時に水分200mlを追加提供し、飲み切られた。夕食時に摂取量を再確認することとした。 |
| 水分摂取をすすめた。 | 1日の水分摂取量は合計1,150ml(朝300ml・昼250ml・15時200ml・夕300ml・就寝前100ml)。目標の1,200mlにわずかに届かなかったため、明日は10時の提供を追加する。 |
| 食事介助あり。 | 右上肢の動きが鈍く、スプーンが口元まで届かない場面が3回あったため、右側から声かけしながら一口大に分けて介助した。介助時はご自身でスプーンを持つ動作が続いており、全介助ではなく一部介助で対応している。 |
| 特変なし(食事)。 | 昨日と同様、主食副食とも10割摂取。義歯の不具合の訴えなし。ご家族が心配されていた「食べこぼし」については、本日は前掛けへの落下が2回で、前回利用時(5回程度)より減っている。 |
| 刻み食に変更。 | ご本人から「かたいものが噛みにくい」との訴えがあり、看護職員に相談のうえ、本日昼食より副食をきざみ形態に変更した。変更後の昼食は副食8割摂取。担当の介護支援専門員へ電話で報告済み(15時10分、○○氏)。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-2. サービス提供記録(入浴・清しき)の書き方
入浴は、別添1で確認内容として名指しされている数少ない項目です(「入浴の方法及び回数は適切か」)。金沢市・神戸市・堺市の公表事例では、実施できなかった理由の記録が繰り返し問われています。
| 悪い例(このままだと状態が分からない) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|
| 入浴実施。 | 10時15分〜10時40分、一般浴槽にて入浴。移乗はシャワーチェアを使用し、洗身・洗髪は背部のみ介助、前面はご自身で実施された。入浴前の体温36.4度、血圧128/76、入浴後の体温36.7度、ふらつきなし。 |
| 入浴できず。 | 本日は入浴予定日であったが、朝の体温が37.6度で平熱(36.3度前後)より高かったため、看護職員の判断により入浴を見合わせ、清拭に変更した。清拭は10時30分〜10時50分、全身を実施。明日の午前中に体温を再測定のうえ入浴の可否を判断する。 |
| 清拭のみ。 | 入浴を希望されなかったため、清拭(上半身・下肢・陰部)を実施した。理由をうかがうと「今日は疲れているから」とのこと。次回利用日(○月○日)に改めて入浴の希望を確認する。今週の入浴・清拭の実施状況:入浴1回、清拭1回。 |
| 行事のため入浴なし。 | 本日は行事のため入浴を実施できなかったため、翌日(○月○日)の午前を代替日として設定し、本人・ご家族へ説明のうえ了承を得た。今週の入浴実施予定は○日と○日の計2回。 |
| 特変なし(入浴)。 | 入浴時に右下腿外側に直径約2cmの発赤を確認した。痛み・熱感の訴えはなし。看護職員へ報告し、患部を保護のうえ経過観察とした。ご家族へは16時に電話で報告済み。明朝の入浴時に再度観察する。 |
| 拒否のため中止。 | 浴室前で「入りたくない」と発言されたため、いったん居室へ戻り10分後に再度声をかけたところ「今なら入る」と応じられ、11時05分より入浴を実施した。誘導のタイミングを、次回は起床後すぐではなく朝食後1時間程度あけて試みる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-3. サービス提供記録(排せつ)の書き方
| 悪い例(このままだと状態が分からない) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|
| 排泄介助。 | 6時30分・10時00分・14時30分・19時00分・21時30分にトイレ誘導を実施。うち4回は自立で排尿があり、1回は間に合わずリハビリパンツの交換を行った。日中の失禁は1回で、前回利用時(3回)より減っている。 |
| 排便あり。 | 10時20分にトイレにて排便あり(普通便、中等量)。前回の排便は2日前で、間隔は48時間。腹部の張りの訴えはなし。看護職員へ報告済み。 |
| 便秘傾向。 | 最終排便から3日経過。腹部を触診したところ左下腹部に軽度の張りあり。看護職員へ報告し、水分の追加提供(10時・15時に各200ml)と腹部マッサージを実施した。本日中に排便がない場合は、明朝に主治の医師へ相談する方針を管理者と共有した。 |
| オムツ交換 4回。 | 21時・0時・3時・5時にリハビリパンツとパッドの交換を実施。0時の交換時に仙骨部の発赤(直径約3cm、押すと白く消える)を確認したため、体位を左側臥位へ変更し、以後2時間ごとに体位変換を行った。5時の観察では発赤は薄くなっている。 |
| 特変なし(排泄)。 | 日中は自室のポータブルトイレを使用され、夜間は3回のトイレ誘導で対応。転倒なく経過した。ご本人から「夜中に何度も起きるのがつらい」との訴えがあり、夕方以降の水分提供時間の調整について、担当の介護支援専門員と相談することとした。 |
| 下痢のため様子見。 | 7時40分に水様便(多量)あり。体温36.8度、嘔吐なし、腹痛の訴えなし。看護職員へ報告し、感染症の可能性を考慮して個別対応(居室での食事、使い捨て手袋・エプロンの使用)を開始した。同室者に同様の症状がないことを確認。ご家族へ8時30分に電話で報告済み。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-4. 短期入所生活介護計画の目標とサービス内容の書き方
松山市・仙台市の公表事例が繰り返し指摘しているのは「居宅サービス計画の丸写し」です。左が丸写しの例、右が自事業所が担う内容として具体化した例です。
| 悪い例(居宅サービス計画の転記) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|
| 目標:在宅生活を継続できる。 | 目標:利用中、日中は3時間以上を居室外(食堂・談話スペース)で過ごし、他の利用者との会話の機会を1日2回以上持つことで、帰宅後も日中の活動量を保てるようにする。 |
| 目標:家族の介護負担を軽減する。 | 目標:利用中に入浴を週2回実施し、爪切り・整容を各利用時に行うことで、ご家族が自宅で行う清潔保持の作業を減らす。ご家族へは利用終了時に、実施内容と皮膚の状態を書面でお渡しする。 |
| 目標:転倒しない。 | 目標:夜間のトイレ移動時に付き添いを行い、居室からトイレまでの動線に物を置かないことで、利用期間中の転倒をゼロにする。評価は各利用の終了時に、夜間のトイレ回数と付き添い実施回数で行う。 |
| 目標:健康に過ごす。 | 目標:1日の水分摂取量1,200mlを確保し、毎朝の体温・血圧を測定して前回利用時との差を記録することで、体調の変化を早期に把握する。逸脱があった場合は当日中にご家族と担当の介護支援専門員へ連絡する。 |
| サービス内容:入浴、食事、排泄の介助。 | サービス内容:入浴は週2回(火・金の午前)、一般浴槽を使用し、洗身の背部と移乗を介助する。食事は主食全粥・副食きざみで、右側から声かけしながら一部介助。排せつは6時・10時・14時・19時・21時にトイレ誘導を行う。 |
| サービス内容:機能訓練を行う。 | サービス内容:機能訓練指導員の指導のもと、立ち上がり動作訓練(10回×2セット)と歩行器を使用した廊下歩行(往復50m)を1日1回、10時30分から15分間実施する。実施のたびに実施時間・内容・担当者を記録する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-5. 身体的拘束等の記録の書き方
千葉県・和歌山市・広島市の公表事例が求めているのは、態様・時間・その際の心身の状況・緊急やむを得ない理由の4つです。この4つが1つでも欠けると、記録として読めません。和歌山市の資料では、車いすテーブルの使用も「身体拘束ゼロへの手引き」で禁止の対象となる行為として例示されていることが示されています。
| 悪い例(4項目が欠けている) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|
| 安全のためベッド柵使用。 | 態様:ベッドの4点柵(両側各2本)。時間:○月○日21時00分〜翌6時00分。心身の状況:夜間せん妄により3夜連続でベッドから降りようとされ、うち1回は床に座り込んでいるところを発見(打撲なし)。緊急やむを得ない理由:転落による骨折の危険が切迫しており(切迫性)、離床センサー・低床ベッドを試みたが降りようとする行動が続き代替手段がなく(非代替性)、夜間帯のみに限定して実施する(一時性)。3要件は○月○日の初回カンファレンス(出席者:管理者、看護職員、介護職員2名、家族)で検討し、○月○日を解除予定日として同意を得ている。 |
| 車いすテーブル使用(安全確保)。 | 態様:車いすのテーブル装着(ご自身では外せない状態)。時間:○月○日13時30分〜14時00分(30分間)。心身の状況:座位保持が不安定で、食堂で2回前方へずり落ちかけた。緊急やむを得ない理由:転落・転倒による受傷の危険が切迫しており、クッションの追加と職員の付き添いを試みたが、他の利用者の対応で職員が離れる時間が生じるため代替が困難であった。付き添いが可能となった14時00分に解除した。次回のカンファレンス(○月○日)で、座位保持クッションの変更により解除できないかを再検討する。 |
| 家族了承済み。 | ご家族(長女・○○様)へ○月○日16時に電話で説明し、態様(ベッド柵4点)、実施する時間帯(21時〜6時)、解除に向けた検討の予定(2週間後のカンファレンス)についてご了承をいただいた。同日、説明書に署名をいただき写しを交付した。 |
| 身体拘束なし。 | ○月分の身体的拘束等の実施:なし。ただし、居室のドアを職員が施錠した事例が○月○日にあったことが介護職員から報告されたため、○月○日の適正化検討委員会で「行動を制限する行為に当たるか」を議題として検討し、施錠を行わない運用と、離室時の見守り手順を定めた。 |
| 委員会実施。 | 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を○月○日14時〜15時に開催(出席者:管理者、看護職員2名、介護職員3名、生活相談員)。議題は①当月の実施状況(1件)②当該事例の解除に向けた検討③記録様式の見直し。決定事項は、記録様式に「解除予定日」欄を追加すること。結果は○月○日の全体申し送りで全従業者へ周知した(欠席者2名には○月○日に資料を配付し受領印を得た)。 |
| 研修を行った。 | 身体的拘束等の適正化のための研修を○月○日(第1回)と○月○日(第2回)に実施した。第1回のテーマは「身体拘束に当たる11の行為と3要件」、第2回のテーマは「車いすテーブル・ミトン等の代替手段の検討」。使用資料は厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」の抜粋。参加者は延べ○名。虐待の防止の研修とは日を分けて実施し、記録も別に作成している。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-6. 事故・ヒヤリハットの記録の書き方
神戸市の公表事例には「再発防止策の検討が不十分なため、同様の事故が繰り返し発生している(例:見守り強化のみを対策として挙げている)」という指摘があります。宇都宮市の資料も「よく注意する」等、職員に対応を任せるのではなく原因を分析するよう求めています。
| 悪い例(原因分析と連絡の記録が無い) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|
| 転倒。見守り強化。 | ○月○日3時20分、居室内で床に座り込んでいるところを巡回中の職員が発見。ご本人は「トイレに行こうとした」と話され、右膝に擦過傷(直径約1cm)を確認。看護職員が観察し、消毒のうえ経過観察とした。原因として、①ポータブルトイレがベッドの足元側に置かれ、起き上がってから3歩の移動が必要であったこと、②夜間の照明が消灯されていたことの2点を、翌日の事故発生防止の検討で特定した。対策として、ポータブルトイレをベッドの頭側へ移動し、足元灯を設置した。ご家族へは6時40分に電話で報告(長女・○○様)、担当の介護支援専門員へは9時05分に電話で報告(○○事業所・○○氏)。保険者への報告は、当市の報告基準に照らして要否を確認のうえ○月○日に提出した。 |
| 誤薬。ヒヤリハットとして処理。 | ○月○日8時10分、A様の朝食後薬をB様に配薬し、B様が服用された(誤薬)。服用から10分後に職員が気づき、看護職員へ報告。看護職員が処方元の薬局へ電話で相談し、経過観察の指示を受けた。B様のバイタル(体温36.5度、血圧132/78、脈拍72)に変化はなく、当日中の異常なし。本件は事故として事故報告書を作成した(ヒヤリハットではなく事故として扱う旨は、事業所の振り分け基準に明記している)。原因は、配薬車の与薬トレイに氏名の表示があるものの、居室番号の表示がなく席の移動があったことによるもの。対策として、与薬トレイに顔写真を追加し、配薬時に氏名を声に出して本人に確認する手順を追加した。 |
| ヒヤリハット:転びそうになった。 | ○月○日14時05分、食堂から居室へ戻る際、廊下のマットの端につまずきかけたが、職員が支えたため転倒には至らなかった。原因は、マットの端が数センチめくれ上がっていたこと。当日中にマットを両面テープで固定し、他の3か所のマットも同様に点検した。本件はヒヤリハットとして記録し、翌月の事故発生防止の検討で共有した。 |
| 再発防止策:注意する。 | 再発防止策:①夜間の巡回時に、ポータブルトイレの位置と足元灯の点灯を確認する項目を巡回チェック表に追加する(○月○日から運用開始)。②同様の環境にある他の3名についても居室内の配置を見直し、○月○日までに完了する。③1か月後(○月○日)の検討会で、転倒件数の推移により効果を確認する。 |
| 家族に連絡済み。 | 連絡記録:ご家族(長女・○○様)へ○月○日6時40分に電話。事故の状況、受傷の程度、実施した処置、今後の観察方針を説明し、ご了承いただいた。担当の介護支援専門員(○○事業所・○○氏)へは同日9時05分に電話で報告し、次回の居宅サービス計画の見直し時に居室環境について相談することとした。 |
| 今月は事故0件。 | ○月の事故は0件、ヒヤリハットは7件(転倒しかけ3件、誤薬に至らなかった配薬ミス2件、誤嚥しかけ2件)。ヒヤリハットの件数が事故の件数を下回っていないことを確認した。報告様式は記入欄を5項目に簡素化し、記載例を掲示している。報告は職員の懲罰を目的とするものではない旨を、○月○日の研修で改めて説明した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-7. 送迎・緊急時対応の記録の書き方
| 悪い例(記録から実態が追えない) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|
| 送迎あり。 | 迎え:○月○日9時20分に自宅を出発、9時45分に事業所到着(車両番号1号車、運転者○○、同乗職員○○)。送り:○月○日16時10分に事業所を出発、16時35分に自宅到着。玄関内までお送りし、ご家族(長女)へ直接お引き渡しした。 |
| 家族送迎。 | ○月○日は、ご家族(長男・○○様)が自家用車で送迎されたため、当事業所による送迎(往路・復路とも)を実施していない。前日○月○日の16時にご家族から電話で申し出があり、記録に残している。 |
| 送迎中止。 | ○月○日の迎えについて、大雨警報の発表により通常経路が冠水したため、事業所として送迎を実施できなかった。8時05分にご家族へ電話で状況を説明し、ご家族の自家用車での来所となった(10時15分到着)。復路は当事業所の車両で送迎した。 |
| 体調不良で受診。 | ○月○日11時40分、38.2度の発熱と食欲低下を確認。看護職員が観察し、SpO2は96%、呼吸苦の訴えなし。緊急時対応マニュアルに沿って、11時55分に協力医療機関(○○医院)へ電話で連絡し、13時30分の受診予約を取得。ご家族(長女・○○様)へ12時05分に電話で報告し、ご家族の同行を得て受診した。 |
| 救急搬送。 | ○月○日2時15分、居室で呼吸が浅く呼びかけへの反応が鈍い状態を巡回職員が発見。2時17分に看護職員へ連絡、2時20分に救急要請(119番)。2時35分に救急隊到着、2時50分に○○病院へ搬送。搬送には介護職員○○が同行した。ご家族へは2時22分に第一報、搬送先確定後の3時05分に第二報を入れた。担当の介護支援専門員へは当日9時00分に電話で報告。主治の医師(○○クリニック・○○先生)へは9時20分に経過を情報提供した。 |
| 主治医に連絡。 | ○月○日15時10分、主治の医師(○○クリニック・○○先生)へ電話で、○月○日から続く食事摂取量の低下(主食5割以下が3日連続)と体重の減少(前回利用時比マイナス1.2kg)を報告した。指示内容は「次回受診時に採血を行うので、それまでは水分摂取量を記録して持参すること」。指示を受けて、水分摂取量の記録用紙を利用終了時にご家族へお渡しすることとした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-8. 委員会・研修・苦情の記録の書き方
松山市の資料は、各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録することを示しています(例:身体的拘束等の適正化と虐待の防止)。委員会と研修も、記録を分けるのが安全です。
| 悪い例(実施したことしか分からない) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|
| 感染対策委員会 実施。 | 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を○月○日14時00分〜14時50分に開催した(出席者:管理者、看護職員2名、生活相談員、介護職員2名、調理担当1名)。議題は①前回委員会以降の発生状況(0件)②冬季に向けた嘔吐物処理手順の確認③手指衛生のモニタリング結果。決定事項は、嘔吐物処理キットを各フロアに1セット追加配備すること。次回開催予定は○月。結果は○月○日の全体申し送りで従業者へ周知し、欠席者3名には資料を配付して受領を確認した。 |
| 虐待防止研修 実施。 | 虐待の防止のための研修を○月○日16時00分〜17時00分に実施した(テーマ:高齢者虐待の5類型と、不適切なケアの気づき方。使用資料:厚生労働省の手引きの抜粋と自事業所の指針)。参加者は○名(別紙名簿のとおり)。同日に別枠(17時15分〜18時00分)で身体的拘束等の適正化の研修を実施しており、記録は別葉に分けて作成している。未参加の職員2名には○月○日に資料を配付し、内容を口頭で伝達したうえで受領印を得た。 |
| BCP訓練 実施。 | 災害に係る業務継続計画に基づく訓練を○月○日10時00分〜11時00分に実施した(想定:大規模地震により停電が48時間継続し、職員の3割が出勤できない状況)。実施内容は、非常用電源の起動確認、備蓄品(飲料水・非常食・簡易トイレ)の在庫確認、参集可能職員の連絡訓練。課題として、夜間帯の連絡網が最新でないことが判明したため、○月○日までに更新する。感染症に係る業務継続計画の研修は○月○日に別途実施しており、記録も別に作成している。 |
| 避難訓練 実施。 | 避難訓練を○月○日19時30分〜20時10分に実施した(想定:厨房からの出火、夜間帯・職員2名体制)。前回(○月)の想定は水害であり、想定を変えて実施している。参加者は職員○名、利用者○名。避難完了までの所要時間は8分40秒。課題は、車いす利用者2名の同時避難で搬送用具が1台しかなかったこと。対策として避難用シートを1枚追加購入した(○月○日納品済み)。 |
| 苦情 対応済み。 | ○月○日10時20分、ご家族(次男・○○様)より電話で「前回利用時に持参した衣類が1点戻ってこなかった」との申し出を受けた(受付者:生活相談員○○)。同日中に洗濯室と居室を確認し、他の利用者の衣類と混在していたことが判明。○月○日にご自宅へ郵送し、経緯を電話で説明してご了承をいただいた。再発防止として、持ち物の記名確認を入所時のチェック表に追加した。本件は苦情受付簿に記録し、事故報告書・ヒヤリハット記録とは別に綴っている。 |
| 苦情なし。 | ○月の苦情の受付は0件。ただし、利用終了時のアンケートで「夜間の物音が気になる」との記載が2件あったため、苦情には至らない気づきとして苦情の内容を踏まえた質向上の取組の記録に残し、○月○日の会議で夜間の巡回時の動線と扉の開閉手順を見直した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5. 運営指導の当日にそろえる文書の一覧
別添1の「確認文書」欄に挙がっているものを、書類の束としてまとめ直した表です。保管場所と最終更新日の欄を作ってあります。和歌山市の資料には、当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される旨が示されています。「あるけれど出せない」は「無い」と同じ扱いになるということなので、置き場所を先に決めておくのが最も効きます。
| 区分 | そろえる文書 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) | 準備 |
|---|---|---|---|---|
| 設備 | 平面図(指定申請時・現況) | ____ | ____年__月 | □ |
| 設備 | 変更届出書の控え | ____ | ____年__月 | □ |
| 契約 | 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの) | ____ | ____年__月 | □ |
| 契約 | 利用契約書 | ____ | ____年__月 | □ |
| 契約 | 個人情報使用同意書(利用者分・家族分) | ____ | ____年__月 | □ |
| 計画 | 居宅サービス計画(第1表〜第3表) | ____ | ____年__月 | □ |
| 計画 | 短期入所生活介護計画(同意があったことがわかるもの) | ____ | ____年__月 | □ |
| 計画 | サービス担当者会議の記録 | ____ | ____年__月 | □ |
| 計画 | アセスメント記録 | ____ | ____年__月 | □ |
| 記録 | サービス提供記録(提供日・内容・心身の状況) | ____ | ____年__月 | □ |
| 記録 | 業務日誌 | ____ | ____年__月 | □ |
| 記録 | 入浴・清拭の記録(実施できない場合の理由を含む) | ____ | ____年__月 | □ |
| 記録 | 機能訓練の実施記録(実施時間・内容・担当者) | ____ | ____年__月 | □ |
| 記録 | 送迎の記録(往路・復路、未実施の理由を含む) | ____ | ____年__月 | □ |
| 身体的拘束 | 身体的拘束等の記録(態様・時間・心身の状況・理由) | ____ | ____年__月 | □ |
| 身体的拘束 | 家族への説明・確認書(解除予定日を含む) | ____ | ____年__月 | □ |
| 身体的拘束 | 適正化のための指針/委員会の議事録/研修記録 | ____ | ____年__月 | □ |
| 人員 | 勤務体制一覧表(月ごと・事業所ごと) | ____ | ____年__月 | □ |
| 人員 | 勤務実績表/タイムカード・出勤簿 | ____ | ____年__月 | □ |
| 人員 | 従業者の資格証の写し | ____ | ____年__月 | □ |
| 人員 | 管理者の雇用形態が分かる文書・勤務実績表 | ____ | ____年__月 | □ |
| 人員 | 認知症介護に係る基礎的な研修の受講状況が分かる資料 | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 運営規程 | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 重要事項の掲示物(現物または写真) | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 介護保険番号・有効期限等を確認している記録 | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 請求書・領収書(控え) | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 緊急時対応マニュアル | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 業務継続計画(感染症編・災害編)/研修・訓練の記録 | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 非常災害時対応マニュアル(対応計画)/消防計画 | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 避難・救出等訓練の記録/通報・連絡体制/消防署への届出 | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止の委員会名簿・記録・指針・研修及び訓練の記録 | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 従業者の秘密保持誓約書(退職後を含む・派遣職員分を含む) | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | パンフレット/チラシ(広告物) | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 事故対応マニュアル/事故報告書/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録 | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録 | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | 虐待防止の委員会の開催記録/指針/研修計画・実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 | ____ | ____年__月 | □ |
| 運営 | ハラスメント防止の方針/相談窓口の担当者を定めた文書/周知記録 | ____ | ____年__月 | □ |
| 定員 | 日ごとの在籍者一覧(自費利用者を含む)/国保連への請求書控え | ____ | ____年__月 | □ |
| 会計 | 事業所ごとの会計を区分していることが分かる資料 | ____ | ____年__月 | □ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記録の保存年数は自治体の条例で定めが異なります。金沢市の資料には、サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則ることとし、運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認することが示されています。福井市の資料でも、記録の保存期間の記載の誤りが差異の多い事項として挙げられています。年数を他所の記事から写さず、自事業所の指定権者の条例をご確認ください。
6. 介護予防短期入所生活介護との違い
介護予防短期入所生活介護(コード406)の別添1は、短期入所生活介護(コード108)と大部分が同じ文言です。実際に両方の本文を突き合わせると、内容の重なりは9割近くになります。したがって、別々のチェックリストを2本用意する必要はなく、違うところだけを覚えれば足ります。以下が、条番号と文言に差のあった行です。
| 項目 | 短期入所生活介護(108) | 介護予防短期入所生活介護(406) | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 根拠となる省令 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) | 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号) | 参照している省令:____ |
| 設備及び備品等 | 第124条、第140条の4 | 第132条、第153条 | □確認済 |
| 内容及び手続の説明及び同意 | 第125条 | 第133条 | □確認済 |
| 心身の状況等の把握 | 第13条 | 第49条の7 | □確認済 |
| 計画に沿ったサービスの提供(項目名) | 「居宅サービス計画に沿ったサービスの提供」(第16条)/確認文書は居宅サービス計画 | 「介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供」(第49条の10)/確認文書は介護予防サービス計画 | 受領している計画の名称:____ |
| サービス提供の記録 | 第19条/確認文書は居宅サービス計画とサービス提供記録 | 第49条の13/確認文書は介護予防サービス計画とサービス提供記録 | □確認済 |
| 身体的拘束等の項目名 | 「指定短期入所生活介護の取扱方針」(第128条、第140条の7)の中に置かれている | 「身体的拘束等の禁止」(第136条)という独立した項目名になっている | 自事業所の様式の見出し:____ |
| 計画の作成の項目名 | 「短期入所生活介護計画の作成」(第129条) | 「指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針」(第144条) | □確認済 |
| 計画の根拠となる計画 | 居宅サービス計画に基づいて短期入所生活介護計画が立てられているか | 介護予防サービス計画に基づいて介護予防短期入所生活介護計画が立てられているか | 作成している計画の名称:____ |
| 介護 | 第130条、第140条の8 | 第145条、第161条 | □確認済 |
| 従業者の員数 | 第121条 | 第129条 | □確認済 |
| 管理者 | 第122条 | 第130条 | □確認済 |
| 受給資格等の確認 | 第11条/被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 第49条の5/被保険者資格、要支援認定の有無、要支援認定の有効期限を確認しているか | 確認記録の様式で区別:□済 □未 |
| 利用料等の受領 | 第127条、第140条の6 | 第135条、第155条 | □確認済 |
| 緊急時等の対応 | 第136条 | 第137条 | □確認済 |
| 運営規程 | 第137条、第140条の11/利用定員の除外は「入所者の利用がない居室を利用する場合の特別養護老人ホームの利用定員を除く」 | 第138条、第156条/利用定員の除外は「第129条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。」 | 運営規程の該当条:第__条 |
| 勤務体制の確保等 | 第101条、第140条の11の2 | 第120条の2、第157条 | □確認済 |
| 業務継続計画の策定等 | 第30条の2 | 第53条の2の2 | □確認済 |
| 定員の遵守 | 第138条、第140条の12 | 第139条、第158条 | □確認済 |
| 非常災害対策 | 第103条 | 第120条の4 | □確認済 |
| 衛生管理等(確認内容の差) | 第104条/「必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか」という行がある | 第139条の2/保健所の助言・指導に関する行が置かれていない(委員会の6か月に1回の開催に関する行はいずれにもある) | 保健所との連携の記録:□あり □なし |
| 秘密保持等 | 第33条 | 第53条の5 | □確認済 |
| 広告 | 第34条 | 第53条の6 | □確認済 |
| 苦情処理 | 第36条 | 第53条の8 | □確認済 |
| 事故発生時の対応(報告先の差) | 第37条/市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか | 第53条の10/市町村、家族、介護予防支援事業者等に報告しているか | 報告様式の宛先欄:□両方ある □片方のみ |
| 虐待の防止 | 第37条の2 | 第53条の10の2 | □確認済 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実務上、覚えておく差は次の4つに集約されます。①受け取る計画の名称(居宅サービス計画か、介護予防サービス計画か)/②確認する認定の種類(要介護認定か、要支援認定か)/③事故の報告先の事業者名(居宅介護支援事業者等か、介護予防支援事業者等か)/④衛生管理等における保健所の助言・指導に関する行の有無。このうち①〜③は、様式の宛先や見出しを両方に対応させておくだけで、書き分けの手間が消えます。両方の指定を受けている事業所では、様式を1つにまとめたうえで、計画名と認定種別の欄を選択式にしておく方法が考えられます。
7. 運営指導の前に、どの順番で並べるか
最後に、準備の順番です。ここまでの公表事例を踏まえると、時間をかけるべき順序ははっきりしています。指摘が集中しているものから手を付けるのが最短です。
| 順番 | やること | 理由(公表事例の裏づけ) | 着手日(記入欄) | 完了 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 概ね4日以上の連続入所となる利用者を抽出し、短期入所生活介護計画の作成状況を一覧にする | 千葉県・愛知県・金沢市・福岡市の4つの資料で、この論点が指摘として挙がっている | ____ | □ |
| 2 | 直近1か月のサービス提供記録を無作為に10件抜き出し、「特変なし」等の定型句だけの記録が何件あるかを数える | 松山市が「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられると示している | ____ | □ |
| 3 | 記録の開始・終了時刻が計画からの転記になっていないかを確認する | 横浜市・和歌山市が、計画上の時間ではなく実際の時間を記録するよう指導している | ____ | □ |
| 4 | 身体的拘束等の記録に、態様・時間・心身の状況・理由の4項目の欄があるかを確認する | 千葉県・和歌山市・広島市・長野県の4つの資料で欠落が指摘されている | ____ | □ |
| 5 | 直近1年の事故件数とヒヤリハット件数を並べ、ヒヤリハットが下回っていないかを見る | 名古屋市が、事故の件数よりヒヤリハット報告の件数の方が少ない事例を挙げている | ____ | □ |
| 6 | 誤薬・転倒をヒヤリハットで処理していないか、振り分け基準が文書になっているかを確認する | 津山市・神戸市が、事故として記録すべきものをヒヤリハットとしている事例を挙げている | ____ | □ |
| 7 | 入浴・清拭の記録を週単位で見て、実施できなかった日の理由が書かれているかを確認する | 金沢市・神戸市・堺市が、理由の記録の欠落を指摘している | ____ | □ |
| 8 | 勤務表と出勤簿・タイムカードを並べ、兼務者の職種ごとの時間が行を分けて書かれているかを見る | 福井市・仙台市・千葉県・宇都宮市・大阪市・和歌山市の6つの資料で挙がっている | ____ | □ |
| 9 | 運営規程・重要事項説明書・掲示・平面図・体制の届出の5点を並べて突合する | 福井市・広島市・千葉県が、相互の不整合と変更届の未提出を挙げている | ____ | □ |
| 10 | 4つの委員会・研修(身体的拘束等の適正化/虐待の防止/感染症/業務継続計画)の記録が、それぞれ別に作られているかを確認する | 松山市が同日実施時の区分記録を、東京都が業務継続計画と感染症対策資料の混同を指摘している | ____ | □ |
| 11 | 個人情報使用同意書に、利用者本人欄とは別に家族欄があるかを確認する | 福井市・姫路市・宇都宮市・神戸市・広島市の5つの資料で挙がっている | ____ | □ |
| 12 | 当日に出す書類の保管場所を一覧化し、5分以内に出せる状態にする | 和歌山市が、当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される旨を示している | ____ | □ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
このページは、基準の定めと各自治体の公表事例を並べ、貴事業所の状況を書き込むための対照表です。個々の事案が基準を満たしているかどうかの判定は行っていません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なりますので、最終的な取り扱いは指定を受けた保険者(指定権者)にご確認ください。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
