介護老人保健施設(老健)は在宅復帰・在宅療養支援を担う施設と位置づけられており、入所から退所までの流れそのものを評価する加算・費用の定めが厚く置かれています。本記事では、平成12年厚生省告示第21号 別表2(介護保健施設サービス)に定めのある入退所・外泊まわりの項目のうち、当社の加算データベースに収載している11件だけを扱います。11件とは、初期加算(Ⅰ)(Ⅱ)・入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ)・入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)・退所時情報提供加算(Ⅰ)(Ⅱ)・試行的退所時指導加算・外泊時費用・外泊時在宅サービス利用費用(試行的退所)です。これ以外の項目(リハビリテーション系・医療系・ターミナル系など)は本記事の範囲外です。
各項目について、①告示の定め(根拠となる注の番号つき)、②告示の定めと貴施設の記入欄を左右に並べた対照表、③算定回数・期間の上限、④運営指導で確認されうる書類、⑤よくある論点、の順で整理します。本記事は要件の断定判定を行うものではなく、告示の文言と貴施設の実態を突き合わせるための整理です。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
老健の入所から退所までを時系列で並べる|11件の配置マップ
11件は「入所の前」「入所してから30日」「入所中(外泊・試行的退所)」「退所の前後」の4つの場面に並びます。まず全体を1枚の表で押さえてください。単位数はいずれも当社データベース収載の告示根拠つきの値です。この表の使い方は、入所者ごとに「いまどの場面にいるか」を左端の列で特定し、その場面に置かれている項目の対照表(本文の各節)へ進む、という順番です。場面をまたいで動く項目(入退所前連携加算(Ⅰ)は入所時と退所時の両方)には、その旨を明記しています。
| 場面(時期) | 項目 | 単位数(告示根拠つきDB値) | 回数・期間の上限 |
|---|---|---|---|
| 入所予定日前30日以内 | 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ)(訪問時期の選択肢の一方) | (Ⅰ)450単位/(Ⅱ)480単位 | 入所中1回を限度 |
| 入所予定日前30日以内〜入所後30日以内 | 入退所前連携加算(Ⅰ)の入所側の基準(イ) | —((Ⅰ)600単位の構成要素) | 入所者1人につき1回を限度 |
| 入所日から起算して30日以内 | 初期加算(Ⅰ) | 1日につき60単位(入所した日から起算して30日以内の期間) | 1日につき(入所日から起算して30日以内) |
| 入所日から起算して30日以内 | 初期加算(Ⅱ) | 1日につき30単位(入所した日から起算して30日以内の期間) | 1日につき(入所日から起算して30日以内) |
| 入所後7日以内 | 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ)(訪問時期の選択肢のもう一方) | (Ⅰ)450単位/(Ⅱ)480単位 | 入所中1回を限度 |
| 入所中(居宅への外泊) | 外泊時費用 | 所定単位数に代えて1日につき362単位 | 1月に6日を限度 |
| 入所中(試行的な退所・施設が居宅サービスを提供) | 外泊時在宅サービス利用費用(試行的退所) | 所定単位数に代えて1日につき800単位 | 1月に6日を限度 |
| 試行的な退所時 | 試行的退所時指導加算(退所時等支援加算) | 400単位 | 1月に1回を限度(最初の試行的退所を行った月から3月の間) |
| 退所に先立って | 入退所前連携加算(Ⅰ) | 600単位 | 入所者1人につき1回を限度 |
| 退所に先立って | 入退所前連携加算(Ⅱ) | 400単位 | 入所者1人につき1回を限度 |
| 退所して居宅・他の社会福祉施設等へ | 退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500単位 | 入所者1人につき1回に限り算定 |
| 退所して医療機関に入院 | 退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250単位 | 入所者1人につき1回に限り算定 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表から読み取れる老健の構造上の特徴は2つあります。第一に、入所の「前」に動く項目が2つあること(入所前後訪問指導加算の入所予定日前30日以内の訪問、入退所前連携加算(Ⅰ)の入所前連携)。第二に、基本報酬を「置き換える」費用が2つあること(外泊時費用362単位・外泊時在宅サービス利用費用800単位。いずれも「所定単位数に代えて」という構造で、加算ではありません)。この2点は、後述のとおり特養の入退所系の定めには同じ形がありません。
請求前に日付の突き合わせだけで確かめられる12点
11件の要件の多くは「日付と日付の間隔」でできています。中身の質の確認に入る前に、まず日付だけで機械的に確かめられる点検項目を挙げます。請求ソフトの画面と台帳を並べて、月次の請求前に1周してください。
| # | 点検する間隔・日付 | 告示の定めている数字 | 突き合わせる書類 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初期加算(Ⅰ):入院日から退院日までの日数 | 30日以内(急性期一般病棟への入院後30日以内の退院) | 診療情報提供書等 |
| 2 | 初期加算(Ⅰ)(Ⅱ):入所日から算定最終日までの日数 | 入所日から起算して30日以内 | 入退所台帳・請求明細 |
| 3 | 入所前後訪問指導加算:訪問日と入所(予定)日の間隔 | 入所予定日前30日以内、または入所後7日以内 | 訪問記録・入退所台帳 |
| 4 | 入所前後訪問指導加算:当該入所期間中の算定回数 | 入所中1回を限度 | 請求履歴 |
| 5 | 外泊時費用:当月の362単位の日数 | 1月に6日を限度 | 外泊の記録・請求明細 |
| 6 | 外泊時費用:外泊の初日・最終日が362単位に入っていないか | 「外泊の初日及び最終日は、算定できない」 | 外泊の記録(外泊日・帰所日) |
| 7 | 外泊時在宅サービス利用費用:当月の800単位の日数 | 1月に6日を限度(初日・最終日は算定しない旨の定め) | 試行的退所の記録・請求明細 |
| 8 | 外泊時費用と外泊時在宅サービス利用費用の同一日の重なり | 注15を算定する場合、その日について注14は適用されない | 請求明細(日別) |
| 9 | 試行的退所時指導加算:算定月と最初の試行的退所の月の間隔 | 最初に試行的な退所を行った月から3月の間・1月に1回 | 試行的退所の台帳 |
| 10 | 入退所前連携加算(Ⅰ):入所時連携の日と入所(予定)日の間隔 | 入所予定日前30日以内、または入所後30日以内 | 連携記録・入退所台帳 |
| 11 | 入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ):退所時の在所日数 | 入所期間が1月を超えること | 入退所台帳 |
| 12 | 退所時情報提供加算(Ⅰ)(Ⅱ):当該入所者への算定回数 | 入所者1人につき1回 | 請求履歴 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ここで挙げた数字はいずれも本文の各節で根拠となる注の番号とともに再掲します。日付の点検で疑問が出た箇所(たとえば再入所時の30日の数え方)は、留意事項通知の原文と保険者(指定権者)への確認に回してください。
施設の記録、話すだけで下書きになります。
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特養の同名・類似の加算と取り違えない|定めの分かれ方4点
特養(介護老人福祉施設)にも「初期加算」「退所時情報提供加算」など名称の重なる加算があり、検索でも施設内の引き継ぎ資料でも混同が起きやすいところです。本記事では特養側の単位数・要件そのものには踏み込みません(特養の入所から退所までの9件は別記事で扱っています)が、「同じ名前でも定めが違う」という事実だけは、取り違え防止のためにここで指摘しておきます。
| 観点 | 老健(本記事の11件)の定め | 取り違えの注意点 |
|---|---|---|
| 根拠となる告示の表 | 11件すべて平成12年厚生省告示第21号 別表2(介護保健施設サービス) | 特養の加算は同じ告示でも別の表に定めが置かれており、条文は別物です。注番号・文言を老健の資料から引くこと |
| 初期加算の区分 | 令和6年度改定で(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分。(Ⅰ)1日60単位には入所元(急性期一般病棟からの30日以内の退院)と空床情報の共有という(Ⅱ)にない要件がある | 特養側は本記事の扱う(Ⅰ)(Ⅱ)の区分構造とは定めが異なります。「初期加算」と一語で呼ぶと、どちらの要件の話か分からなくなります |
| 退所時情報提供加算の区分 | (Ⅰ)500単位=居宅・他の社会福祉施設等向け、(Ⅱ)250単位=医療機関に入院する場合、の2区分 | 特養側とは区分の構造が異なります。退所先の種別で号が変わるのは老健の(Ⅰ)(Ⅱ)の話であることを、施設内の手順書に明記しておくと混同を防げます |
| 老健側にだけある仕組み | 入所前後訪問指導加算(入所の前後に居宅を訪問)・試行的退所時指導加算・外泊時在宅サービス利用費用(試行的退所・1日800単位の置き換え)・入退所前連携加算の入所側基準(イ) | 「在宅復帰施設」としての老健に固有の枠組みです。特養の退所前後の訪問相談援助の定めとは、訪問の時期・目的・条文が異なります |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初期加算(Ⅰ)(Ⅱ)|60単位と30単位を分ける2つの上乗せ要件
初期加算は、入所した日から起算して30日以内の期間を評価する加算で、令和6年度改定(令和6年6月1日施行)で(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分になりました(令和8年厚生労働省告示第87号では本項目に改正はありません)。(Ⅱ)は1日30単位で、入所元や体制の上乗せ要件は置かれていません。(Ⅰ)は1日60単位で、対象者要件(急性期一般病棟からの30日以内の退院)と体制要件(空床情報の共有)の両方が求められます。根拠は告示別表2 ハ 注1・注2です。
初期加算(Ⅰ)の突き合わせ欄|入所元・入院期間・空床情報の共有方法
| 告示の定め(別表2 ハ 注1) | 貴施設の記入欄 |
|---|---|
| 入所前の入院先が「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」であること | 当該入所者の入院元:( )病棟種別:( ) |
| 急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者であること | 入院日:( 年 月 日)退院日:( 年 月 日)入院日数:( 日) |
| 算定期間は入所日から起算して30日以内 | 入所日:( 年 月 日)30日目の日付:( 年 月 日) |
| 空床情報について、イ「地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療機関に定期的に共有していること」またはロ「当該介護老人保健施設のウェブサイトに定期的に公表するとともに、急性期医療を担う複数の医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に当該情報を共有していること」のいずれかに適合すること | イ・ロのどちらで適合しているか:( )共有・公表の頻度:( )直近の共有・更新日:( 年 月 日) |
| 「初期加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない」旨の定め | 同一期間に(Ⅱ)を請求していないかの確認日:( 年 月 日)確認者:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初期加算(Ⅱ)の突き合わせ欄|上乗せ要件のない30単位
| 告示の定め(別表2 ハ 注2) | 貴施設の記入欄 |
|---|---|
| 「入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算(Ⅱ)として、1日につき所定単位数を加算する」 | 入所日:( 年 月 日)算定開始日:( 年 月 日) |
| 算定期間は入所日から起算して30日以内 | 算定した日数:( 日)30日を超えて請求した日がないかの確認:(済・未) |
| 「ただし、初期加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない」 | 同一期間に(Ⅰ)を請求していないかの確認日:( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初期加算(Ⅰ)(Ⅱ)の期間の上限・書類・論点
回数・期間の上限:(Ⅰ)(Ⅱ)とも1日につき、入所日から起算して30日以内の期間が対象です。(Ⅰ)と(Ⅱ)は相互に「算定している場合は、算定しない」という関係にあり、同一期間に両方を重ねる形は告示の定めにありません。
運営指導で確認されうる書類:
- 空床情報の共有・公表の記録(送信記録、ウェブサイト更新履歴等)——(Ⅰ)の体制要件の裏づけ
- 入所者の入院元・入院期間が分かる書類(診療情報提供書等)——(Ⅰ)の対象者要件の裏づけ
- 入所日が分かる書類——(Ⅰ)(Ⅱ)共通の起算の裏づけ
よくある論点:(Ⅰ)の空床情報の共有について、告示は「定期的に」とだけ定めており、頻度の数値の定めはありません。何をもって「定期的」とするかは保険者(指定権者)により運用が異なりうる部分です。また、(Ⅱ)の30日の起算日の取扱い(再入所の場合等)は留意事項通知に定めがあるため、原文でのご確認をおすすめします。貴施設の保険者への照会結果を書き残す欄:(照会日: 年 月 日/照会先: /回答の要旨: )
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ)|訪問の時期が2つの窓に限られる450単位・480単位
入所前後訪問指導加算は、入所期間が1月を超えると見込まれる者について、入所予定日前30日以内または入所後7日以内に、退所後生活する居宅(本人の同意を得た場合は退所後に入所する他の社会福祉施設等)を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定と診療方針の決定を行った場合に、入所中1回を限度として算定する定めです(別表2 ヘ 注)。(Ⅰ)は450単位。(Ⅱ)は480単位で、(Ⅰ)の内容に加えて「生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合」という上乗せの定めがあります。告示は算定対象の基本報酬区分について「イ(1)及びロ(1)については」(介護保健施設サービス費(Ⅰ)・ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ))と定めています。
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)の突き合わせ欄|訪問の窓と実施内容
| 告示の定め(別表2 ヘ 注(1)) | 貴施設の記入欄 |
|---|---|
| 算定対象の基本報酬区分:介護保健施設サービス費(Ⅰ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ) | 貴施設が算定している基本報酬区分:( ) |
| 入所期間が1月を超えると見込まれる者であること | 見込み入所期間の判断の記録の所在:( ) |
| 訪問の時期:入所予定日前30日以内、または入所後7日以内 | 訪問日:( 年 月 日)入所(予定)日:( 年 月 日)どちらの窓か:(前30日以内・後7日以内) |
| 訪問先:退所後生活する居宅(退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合は、本人の同意を得て当該施設等) | 訪問先:( )施設等の場合の同意取得日:( 年 月 日) |
| 実施内容:退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定 | 計画策定日:( 年 月 日)診療方針の決定に係る診療録記載日:( 年 月 日) |
| 算定回数:入所中1回 | 当該入所期間中の算定履歴:(有・無) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入所前後訪問指導加算(Ⅱ)の突き合わせ欄|改善目標と退所後支援計画の上乗せ
| 告示の定め(別表2 ヘ 注(2)) | 貴施設の記入欄 |
|---|---|
| (Ⅰ)と同じ対象者・訪問時期・訪問先の定め(入所期間1月超の見込み/入所予定日前30日以内または入所後7日以内) | (Ⅰ)の表の各欄を先に埋める:(済・未) |
| 「退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定める」こと | 改善目標が記載された施設サービス計画の該当箇所:( ) |
| 「退所後の生活に係る支援計画を策定した場合」であること | 退所後の生活に係る支援計画の文書名・作成日:( / 年 月 日) |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない旨の定め | (Ⅰ)との重複請求がないかの確認日:( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入所前後訪問指導加算の回数の上限・書類・論点
回数の上限:(Ⅰ)(Ⅱ)とも入所中1回を限度です。(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定はできない構造(相互に「算定している場合は算定しない」)です。
運営指導で確認されうる書類:
- 訪問記録(訪問日・訪問先・実施内容)
- 施設サービス計画書——(Ⅱ)は生活機能の具体的な改善目標の記載があるもの
- 診療方針の決定に関する診療録記載
- (Ⅱ)はさらに、退所後の生活に係る支援計画
よくある論点:第一に、訪問の時期が「入所予定日前30日以内」または「入所後7日以内」に限定されており、入所後8日目以降の訪問は告示の定める時期から外れます。訪問日と入所日の間隔は請求前に日付で突き合わせる項目です。第二に、この訪問は在宅復帰・在宅療養支援等指標のC項目(入所前後訪問指導)と同じ行為が評価対象になっているため、加算の訪問記録と指標の集計の整合が問われます。第三に、(Ⅰ)と(Ⅱ)の差は30単位ですが、(Ⅱ)は「生活機能の具体的な改善目標」と「退所後の生活に係る支援計画」が文書として残っているかが確認の対象になります。口頭の説明や計画への抽象的な記載で足りるかどうかは、保険者(指定権者)にご確認ください。照会結果の記入欄:(照会日: /回答の要旨: )
外泊時費用と外泊時在宅サービス利用費用|「所定単位数に代えて」の2項目
この2つは加算ではありません。基本報酬の所定単位数を置き換えて算定する費用です。外泊時費用(別表2 イ 注14)は、入所者に居宅における外泊を認めた場合に、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位。外泊時在宅サービス利用費用(別表2 イ 注15)は、届出を行った施設が、退所が見込まれる入所者を居宅において試行的に退所させ、施設自身が居宅サービスを提供する場合に、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位です。いずれも初日・最終日は対象外で、同じ日に両方を重ねない定めがあります。
外泊時費用の突き合わせ欄|1月6日・初日と最終日
| 告示の定め(別表2 イ 注14) | 貴施設の記入欄 |
|---|---|
| 「入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する」 | 外泊日:( 月 日〜 月 日)当月の算定日数の累計:( 日/6日) |
| 「ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない」 | 初日・最終日を362単位の対象から外したかの確認:(済・未)初日・最終日の請求区分:( ) |
| 外泊時在宅サービス利用費用(注15・800単位)を算定する場合は、その日について注14は適用されない | 同一日に注15の請求がないかの確認:(済・未) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実在の公表指摘:福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」(令和7年3月14日改訂)には、「外泊時費用を、当該ベッドを短期入所に利用していたにもかかわらず算定していた」という誤りの例が挙げられています。同資料では、外泊時費用は入所者の入院又は外泊期間中に当該ベッドを短期入所に利用しない場合に算定できるものと説明されています。外泊時費用を算定した日について、当該入所者の空床を短期入所に利用していないかを、ベッド管理表・短期入所の利用記録と突き合わせて確認する運用が対応の型になります。空床型短期入所を実施している施設では特に月次の点検対象です。確認の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、自施設の保険者の取扱いをご確認ください。
外泊時在宅サービス利用費用の突き合わせ欄|施設が提供する居宅サービス
| 告示の定め(別表2 イ 注15) | 貴施設の記入欄 |
|---|---|
| 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事に届出を行った介護老人保健施設であること | 届出の受理日:( 年 月 日)届出書の控えの保管場所:( ) |
| 対象者:入所者であって退所が見込まれる者 | 退所見込みの判断の記録の所在:( ) |
| 「その居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供すること」 | 提供した居宅サービスの種類:( )提供日・提供者の記録の所在:( ) |
| 算定日数は1月に6日を限度 | 当月の算定日数の累計:( 日/6日) |
| 試行的な退所に係る初日及び最終日は算定しない旨の定め | 初日・最終日を800単位の対象から外したかの確認:(済・未) |
| 注14(外泊時費用362単位)を算定する場合は算定しない旨の定め | 同一日に注14の請求がないかの確認:(済・未) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある論点:この費用は施設自身が居宅サービスを提供することが告示の文言であり、他事業所のサービス利用のみでは告示の文言を満たしません。誰が(どの職種が)どのサービスを居宅で提供したかを記録に残す設計が前提になります。また「所定単位数に代えて」算定する構造のため、置き換え後の日の請求区分の設定はソフト上の入力誤りが起きやすい箇所です。運用の細部は届出先にご確認ください。
試行的退所時指導加算|最初の試行的退所の月から3月という数え方
試行的退所時指導加算は400単位で、退所時等支援等加算のうち退所時等支援加算に位置づけられています(別表2 ト 注1)。退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者を居宅において試行的に退所させる場合に、その試行的な退所時に本人および家族等へ退所後の療養上の指導を行ったとき、入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り、1人につき1月に1回を限度として算定する定めです。前節の外泊時在宅サービス利用費用(1日800単位の置き換え)とは別項目で、両者は在宅復帰に向けた試行的退所を「基本報酬の置き換え」と「加算」の2面から扱う構造になっています。
試行的退所時指導加算の突き合わせ欄|指導の相手と3月の起算
| 告示の定め(別表2 ト 注1) | 貴施設の記入欄 |
|---|---|
| 退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者であること | 見込み入所期間の判断の記録の所在:( ) |
| 居宅において試行的に退所させ、試行的な退所時に本人及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行うこと | 試行的退所の日:( 年 月 日)指導の相手(本人・家族等の別):( )指導内容の記録の所在:( ) |
| 算定期間:入所中最初に試行的な退所を行った月から3月 | 最初の試行的退所の月:( 年 月)3月目にあたる月:( 年 月) |
| 算定回数:1月に1回 | 当月の算定履歴:(有・無) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で確認されうる書類:試行的退所の記録/退所後の療養上の指導の記録/施設サービス計画書。
よくある論点:「最初に試行的な退所を行った月から3月」という期間制限があるため、試行的退所を長期間繰り返しても算定の対象になる月数は限られます。最初の試行的退所がいつだったかを台帳で追える形にしておくことが、月をまたぐ運用での確認の起点になります。期間の数え方の細部は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、この加算は令和6年度改定(令和6年6月1日施行)で「退所時等支援等加算」として再編された束のなかの「退所時等支援加算」に位置づけられています。改定前の資料や施設内の古い手順書では加算の呼び名・整理が現行の告示と一致しないことがあるため、施設内の様式に載っている名称が現行の別表2 トの項目名と一致しているかを、年度替わりの見直し時に一度確かめておくと、請求ソフトの項目選択の取り違えを防げます。
入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)|600単位と400単位を分ける入所側の連携(イ)
入退所前連携加算は、退所後のケアマネジメントへの橋渡しを評価する加算です(別表2 ト 注4)。告示は基準を入所側(イ)と退所側(ロ)に分けており、(Ⅰ)600単位は「イ・ロの両方」、(Ⅱ)400単位は「ロのみ」に適合する場合の定めです。イは、入所予定日前30日以内または入所後30日以内に、退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者と連携し、本人の同意を得て退所後の居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用方針を定めること。ロは、入所期間が1月を超える入所者が退所して居宅でサービスを利用する場合に、退所に先立って当該事業者へ診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供し、かつ連携して利用調整を行うことです。いずれも入所者1人につき1回を限度、(Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)を算定しない定めです。
入退所前連携加算(Ⅰ)の突き合わせ欄|イとロの両方を埋める
| 告示の定め(別表2 ト 注4 イ・ロ) | 貴施設の記入欄 |
|---|---|
| 【イ】入所予定日前30日以内または入所後30日以内に、退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者と連携すること | 連携日:( 年 月 日)入所(予定)日:( 年 月 日)連携先事業者名:( ) |
| 【イ】本人の同意を得て、退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針を定めること | 同意取得日:( 年 月 日)利用方針の記録の所在:( ) |
| 【ロ】退所時の入所期間が1月を超えていること | 入所日:( 年 月 日)退所日:( 年 月 日) |
| 【ロ】診療状況を示す文書を添えて、居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供すること | 情報提供日:( 年 月 日)添付した診療状況文書の名称:( ) |
| 【ロ】指定居宅介護支援事業者と連携して退所後のサービス利用に関する調整を行うこと | 調整の経過記録の所在:( ) |
| 算定回数:入所者1人につき1回 | 当該入所期間中の算定履歴:(有・無) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入退所前連携加算(Ⅱ)の突き合わせ欄|ロのみの400単位
| 告示の定め(別表2 ト 注4 ロ) | 貴施設の記入欄 |
|---|---|
| 退所時の入所期間が1月を超えていること | 入所日:( 年 月 日)退所日:( 年 月 日) |
| 利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し、本人の同意を得て診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供すること | 同意取得日:( 年 月 日)情報提供日:( 年 月 日)文書名:( ) |
| 当該事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと | 調整の相手方・日付・内容の記録の所在:( ) |
| 入退所前連携加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない旨の定め | (Ⅰ)との重複請求がないかの確認日:( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入退所前連携加算の書類と、日付が命運を分ける2つの論点
運営指導で確認されうる書類:居宅介護支援事業者との連携記録(入所時・退所時)/退所後のサービス利用方針の記録/診療状況を示す文書の写し/本人の同意の記録。
よくある論点:第一に、(Ⅰ)は入所時(イ)と退所時(ロ)の両方の対応が求められる構造で、入所時の連携の裏づけが残っていない場合、告示上はロのみの(Ⅱ)の定めに対応する形になります。入所時連携の期限が「入所後30日以内」である点も日付で確認する箇所です。第二に、ロには「診療状況を示す文書を添えて」という定めがあり、情報提供が口頭や連絡票のみでは告示の文言を満たしません。何という文書を添えたかを記録に残す運用が前提です。個別の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。照会欄:(照会日: /回答の要旨: )
退所時情報提供加算(Ⅰ)(Ⅱ)|退所先の種別で号が変わる500単位・250単位
退所時情報提供加算は、退所先への情報の引き継ぎを評価する加算で、退所先が居宅・他の社会福祉施設等なら(Ⅰ)500単位(別表2 ト 注2)、医療機関への入院なら(Ⅱ)250単位(同 注3)と、退所先の種別で適用される号が書き分けられています。いずれも本人の同意を得た情報提供と紹介が要素で、入所者1人につき1回に限る定めです。条文の表現も、(Ⅰ)は「診療状況、心身の状況、生活歴等」、(Ⅱ)は「心身の状況、生活歴等」と異なります。
退所時情報提供加算(Ⅰ)の突き合わせ欄|居宅・他の社会福祉施設等への引き継ぎ
| 告示の定め(別表2 ト 注2) | 貴施設の記入欄 |
|---|---|
| 入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合(退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合も同様に算定する定めがある) | 退所先の種別:(居宅・他の社会福祉施設等)名称:( ) |
| 情報提供先:退所後の主治の医師(他の社会福祉施設等に入所する場合は当該施設等) | 提供先:( ) |
| 本人の同意を得ること | 同意取得日:( 年 月 日)同意の記録の所在:( ) |
| 提供する情報:診療状況、心身の状況、生活歴等 | 提供文書の名称・作成日:( / 年 月 日)控えの保管場所:( ) |
| 算定回数:入所者1人につき1回 | 当該入所者への算定履歴:(有・無) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退所時情報提供加算(Ⅱ)の突き合わせ欄|入院先の医療機関への引き継ぎ
| 告示の定め(別表2 ト 注3) | 貴施設の記入欄 |
|---|---|
| 退所先が医療機関(入院)であること | 入院先医療機関名:( )入院日:( 年 月 日) |
| 情報提供先:入院する医療機関 | 提供先の部署・宛名:( ) |
| 本人の同意を得ること | 同意取得日:( 年 月 日) |
| 提供する情報:心身の状況、生活歴等 | 提供文書の名称・作成日:( / 年 月 日) |
| 算定回数:入所者1人につき1回 | 当該入所者への算定履歴:(有・無) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退所時情報提供加算で長野県が公表している老健の実在指摘
長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」には、退所時情報提供加算について、「入所者が退所し介護老人福祉施設に入所した場合に算定していた」事例が公表されています。同資料では、当該加算は入所者が退所後に居宅でなく他の社会福祉施設等に入所する場合も算定できるが、他の社会福祉施設には介護保険施設は含まれないと説明されています。つまり「退所先が施設だから(Ⅰ)」と機械的に扱うのではなく、退所先の施設種別が告示のいう「他の社会福祉施設等」の範囲に入るかを、算定前に確認する運用が対応の型です。退所先が分かる記録と情報提供文書の写しの保管が挙げられています。加算の解釈・確認方法は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。
運営指導で確認されうる書類:(Ⅰ)=情報提供書(診療情報提供書等)の写し/本人の同意の記録。(Ⅱ)=情報提供書の写し/本人の同意の記録/入院先医療機関が分かる書類。(Ⅰ)500単位と(Ⅱ)250単位は単位数の差が大きいため、退所先の記録がどちらの号の話かを決める起点になります。
11件を一括で点検する書類の棚卸し表|保管場所の記入欄つき
ここまで各項目で挙げた書類を1枚にまとめます。運営指導の当日に「どこにあるか」を即答できるよう、保管場所と最終確認日の欄を設けています。なお、介護保健施設サービス費(Ⅳ)またはユニット型(Ⅳ)を算定している場合の各加算の取扱い(別表2 イ 注22)は、届出先にご確認ください。
| 項目 | 裏づけになる書類 | 保管場所(記入欄) | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| 初期加算(Ⅰ) | 空床情報の共有・公表の記録(送信記録、ウェブサイト更新履歴等)、入院元・入院期間が分かる書類(診療情報提供書等) | ( ) | ( ) |
| 初期加算(Ⅱ) | 入所日が分かる書類 | ( ) | ( ) |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 訪問記録(訪問日・訪問先・実施内容)、施設サービス計画書、診療方針の決定に関する診療録記載 | ( ) | ( ) |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 訪問記録、施設サービス計画書(生活機能の改善目標の記載があるもの)、退所後の生活に係る支援計画 | ( ) | ( ) |
| 外泊時費用 | 外泊の記録(外泊日・帰所日)、施設サービス計画書、ベッド管理表(空床状況) | ( ) | ( ) |
| 外泊時在宅サービス利用費用(試行的退所) | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、試行的退所の記録、施設が提供した居宅サービスの記録 | ( ) | ( ) |
| 試行的退所時指導加算 | 試行的退所の記録、退所後の療養上の指導の記録、施設サービス計画書 | ( ) | ( ) |
| 入退所前連携加算(Ⅰ) | 居宅介護支援事業者との連携記録(入所時・退所時)、退所後のサービス利用方針の記録、診療状況を示す文書の写し、本人の同意の記録 | ( ) | ( ) |
| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 居宅介護支援事業者への情報提供記録、診療状況を示す文書の写し、利用調整の記録 | ( ) | ( ) |
| 退所時情報提供加算(Ⅰ) | 情報提供書(診療情報提供書等)の写し、本人の同意の記録、退所先が分かる記録 | ( ) | ( ) |
| 退所時情報提供加算(Ⅱ) | 情報提供書の写し、本人の同意の記録、入院先医療機関が分かる書類 | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本記事の記入欄は自施設内の点検用であり、届出そのものの代行を目的とするものではありません。
重ねて算定しない組み合わせの整理|告示に定めのある排他関係6組
11件のあいだには、告示自身が「算定している場合は算定しない」等と定めている排他関係がいくつもあります。請求ソフトによってはこの排他を自動で止めない設定になっていることがあるため、組み合わせを一覧にしておきます。あわせて、介護保健施設サービス費(Ⅳ)またはユニット型(Ⅳ)を算定している場合の取扱い(別表2 イ 注22)が関わる項目があることも、当社データベースには収載しています(適用の範囲は届出先にご確認ください)。
| 組み合わせ | 告示の定めの向き | 根拠 |
|---|---|---|
| 初期加算(Ⅰ) と 初期加算(Ⅱ) | 相互に、他方を算定している場合は算定しない | 別表2 ハ 注1・注2 |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) と 同(Ⅱ) | 相互に、他方を算定している場合は算定しない | 別表2 ヘ 注 |
| 入退所前連携加算(Ⅰ) と 同(Ⅱ) | (Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)を算定しない | 別表2 ト 注4 |
| 外泊時費用(注14) と 外泊時在宅サービス利用費用(注15) | 注15を算定する場合、その日について注14は算定しない | 別表2 イ 注15ただし書 |
| 外泊時費用 と 外泊の初日・最終日 | 「外泊の初日及び最終日は、算定できない」 | 別表2 イ 注14ただし書 |
| 外泊時在宅サービス利用費用 と 試行的退所の初日・最終日 | 試行的な退所に係る初日及び最終日は算定しない | 別表2 イ 注15ただし書 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表の6組はいずれも告示の文言に明示のあるものだけです。ここに載っていない組み合わせ(たとえば本記事の範囲外の加算との関係)に排他の定めがないという意味ではありませんので、新しい加算の算定を始めるときは、その加算の注のただし書きを原文で確かめてください。
実在の公表指摘と11件の突き合わせ|引用できたのは2件
当社が収集している自治体の公表指摘(出典つき353件)のうち、本記事の11件を名指しで扱っているものは次の2件でした。それ以外の9項目(初期加算(Ⅰ)(Ⅱ)・入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ)・入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)・試行的退所時指導加算・外泊時在宅サービス利用費用・退所時情報提供加算(Ⅰ))については、老健の当該加算を名指しした公表指摘は当社の収集範囲では見つかりませんでした。「指摘が公表されていない」ことは「確認されない」ことを意味しませんので、各項目の対照表の欄は同じ水準で埋めておくことをおすすめします。
| 本記事の項目 | 公表されている指摘(原文の要旨) | 出典 |
|---|---|---|
| 外泊時費用 | 「外泊時費用を、当該ベッドを短期入所に利用していたにもかかわらず算定していた」 | 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 |
| 退所時情報提供加算 | 「入所者が退所し介護老人福祉施設に入所した場合に算定していた」(他の社会福祉施設には介護保険施設は含まれないと説明) | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
暦日で数える期間の早見表|入所日を4月10日に置いた18の窓
老健の入退所まわりの定めは、単位数よりも先に「何日以内」「何月の間」という期間でできています。そして告示・通知の文言には、起点の書き方が2種類あります。1つは「入所した日から起算して」と起算日を条文が指定している書き方、もう1つは「入所後7日以内」「入所予定日前30日以内」のように起点の日を1日目に含めるかどうかを条文上で書いていない書き方です。後者は、入所日を1日目と数えるか、入所日の翌日を1日目と数えるかで、最終日が1日ずれます。
この節では、架空の入所日を令和8年4月10日(金)に置き、当社の加算データベース(告示・通知の該当箇所つき)に収載している期間の定めを暦日に当てはめます。起点を条文が指定していないものは、入所日(または退所日)を1日目とする「数え方A」と、翌日を1日目とする「数え方B」の両方を並べました。どちらの数え方によるかは本記事では判断していません。留意事項通知の原文と保険者(指定権者)でご確認ください。境目の日に訪問や連携を置かない運用にしておくと、照会そのものが要らなくなります。
| 窓(項目) | 告示・通知の文言(当社DB収載) | 起点 | 入所日4月10日(金)に当てはめた日付 | 貴施設の入所者の日付(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ)の入所前の窓 | 入所予定日前30日以内(別表2 ヘ 注) | 入所予定日 | 入所予定日の30日前にあたる日は3月11日(水) | 入所予定日:( 月 日)30日前の日:( 月 日) |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ)の入所後の窓 | 入所後7日以内(別表2 ヘ 注) | 入所日(1日目の置き方は条文に記載なし) | 数え方A:4月16日(木)まで/数え方B:4月17日(金)まで | 入所日:( 月 日)訪問日:( 月 日) |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の訪問 | 入所予定日前30日以内又は入所後7日以内(老企第40号 6の(15)⑩) | 入所予定日/入所日 | 上の2行と同じ日付。訪問の実施日より前の日は(Ⅰ)の対象期間に含めない旨が留意事項通知に示されている(DB収載) | 訪問日:( 月 日)(Ⅰ)の初回実施日:( 月 日) |
| 入退所前連携加算(Ⅰ)イの入所前の窓 | 入所予定日前30日以内(別表2 ト 注4 イ) | 入所予定日 | 3月11日(水)が30日前にあたる日 | 連携日:( 月 日) |
| 入退所前連携加算(Ⅰ)イの入所後の窓 | 入所後30日以内(別表2 ト 注4 イ) | 入所日(1日目の置き方は条文に記載なし) | 数え方A:5月9日(土)まで/数え方B:5月10日(日)まで | 連携日:( 月 日) |
| 初期加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定期間 | 入所した日から起算して30日以内(別表2 ハ 注1・注2) | 入所日=1日目(条文が起算日を指定) | 4月10日(金)〜5月9日(土)の30日間 | 30日目の日付:( 月 日) |
| 初期加算(Ⅰ)の入院期間 | 急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し入所(別表2 ハ 注1) | 入院日 | 入院3月20日(金)・退院4月9日(木)の例では、入院日を1日目として21日目に退院 | 入院日:( 月 日)退院日:( 月 日)日数:( 日) |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 入所した日から起算して7日を限度(別表2 ネ 注) | 入所日=1日目(条文が起算日を指定) | 4月10日(金)〜4月16日(木)の7日間 | 医師の判断日:( 月 日)7日目:( 月 日) |
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 入所の日から起算して3月以内(別表2 注) | 入所日 | 暦に従って数えた例:4月10日(金)〜7月9日(木) | 最終日:( 月 日) |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 入所の日から起算して3月以内、1週に3日を限度(別表2 注) | 入所日 | 上と同じく7月9日(木)まで。週ごとの実施日数を別に数える | 第( )週の実施日数:( 日/3日) |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ:主治の医師への説明と合意 | 入所後1月以内(平成27年告示第95号 第91号の2 イ(2)) | 入所日 | 5月9日(土)と5月10日(日)が境目(数え方による) | 合意の日:( 月 日) |
| 入退所前連携加算ロ・入所前後訪問指導加算・試行的退所時指導加算の「1月を超える」 | 退所時の入所期間(または見込み入所期間)が1月を超える | 入所日 | 入所日を1日目とすると4月10日〜5月9日が1月。5月10日以降の退所が「1月を超える」側の例 | 入所日:( 月 日)退所日:( 月 日) |
| 外泊時費用 | 1月に6日を限度、外泊の初日及び最終日は算定できない(別表2 イ 注14) | 暦月 | 4月28日(火)出発・5月5日(火)帰所 → 初日・最終日を除く日は4月に2日(29日・30日)、5月に4日(1日〜4日) | 当月の累計:( 日/6日) |
| 外泊時在宅サービス利用費用(試行的退所) | 1月に6日を限度、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定しない(別表2 イ 注15) | 暦月 | 6月12日(金)〜6月14日(日)の試行的退所 → 初日・最終日を除く日は6月13日(土)の1日 | 当月の累計:( 日/6日) |
| 試行的退所時指導加算 | 入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間、1月に1回(別表2 ト 注1) | 最初の試行的退所の月 | 最初の試行的退所が6月の場合、6月を1月目と数える読み方では6月・7月・8月 | 最初の月:( 年 月)3月目:( 年 月) |
| 基本型等の施設基準:退所後の生活継続の確認と記録 | 退所後30日以内(退所時に要介護4又は5の場合は14日以内)に、居宅訪問又は指定居宅介護支援事業者からの情報提供により確認し記録(平成27年告示第96号 五十五 イ(1)(四)) | 退所日(1日目の置き方は条文に記載なし) | 退所8月28日(金)の例:30日=A 9月26日(土)/B 9月27日(日)、14日=A 9月10日(木)/B 9月11日(金) | 退所時の要介護度:( )確認日:( 月 日)確認方法:(訪問・情報提供) |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ:主治の医師への情報提供 | 退所時又は退所後1月以内(平成27年告示第95号 第91号の2 イ(5)) | 退所日 | 8月28日(金)退所なら、9月27日(日)・9月28日(月)あたりが境目(数え方による) | 情報提供日:( 月 日)診療録記載日:( 月 日) |
| ターミナルケア加算と退所 | 退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない(別表2 イ 注18ただし書) | 退所日の翌日 | 8月28日(金)退所なら、8月29日(土)以降の日は対象期間の外 | 退所日:( 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
検索で「老健 入院 7日以内」と調べられることがありますが、当社データベースに収載している老健の入退所まわりの定めで「7日」が出てくるのは、入所前後訪問指導加算の「入所後7日以内」と、認知症行動・心理症状緊急対応加算の「入所した日から起算して7日を限度」の2つです。前者は起算日を条文が書いておらず、後者は入所日を1日目と条文が指定しています。同じ「7日」でも最終日が同じとは限らないため、施設内の手順書では「4月16日(木)までに訪問を終える」のように、数え方Aの日付(早い方)を締め切りとして書いておくと、どちらの読み方でも窓の内側に入ります。
なお、令和6年度改定前の「退所前後訪問指導加算」を検索される方もいますが、当社の加算データベースは現行の告示を正典として構造化しており、旧加算のレコードは収載していません。そのため本記事では旧→現行の対応表を置きません。現行の定めのうち、退所の前後の訪問に関わるものとしてデータベースに収載しているのは、基本型等の施設基準にある「退所後30日以内(要介護4・5は14日以内)の生活継続の確認と記録」と、在宅復帰・在宅療養支援等指標のC・D(訪問指導の実施割合・各最大10点)の2点です。
架空の入所者Aさんの暦で並べる|入所相談から退所後30日まで
期間の窓は、1人の入所者の暦に重ねると、どこで締め切りが重なるかが見えます。以下は架空の入所者Aさん(要介護3、急性期一般病棟から退院して入所、長男宅への退所を目標)の例です。日付は説明のための例であり、実在の入所者ではありません。右端の欄に貴施設の入所者の実際の日付を書き込むと、そのまま個人別の締め切り表になります。
| 日付(例) | 出来事 | 関わる定め(当社DB収載) | 残す記録 | 貴施設の実際の日付(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 3月5日(木) | 病院の入退院支援部門から入所相談。空床情報は施設の共有先リスト経由で届いていた | 初期加算(Ⅰ)の空床情報の共有(イ又はロ) | 空床情報の共有・公表の記録(送信記録・更新履歴) | ( 月 日) |
| 3月11日(水) | 入所予定日4月10日の30日前にあたる日 | 入所前後訪問指導加算・入退所前連携加算(Ⅰ)イの入所前の窓の起点 | 入所予定日を決めた記録(入所判定会議録等) | ( 月 日) |
| 3月20日(金) | 急性期病院の一般病棟に入院(入院前の経過は診療情報提供書で把握) | 初期加算(Ⅰ)の入院期間の起点 | 診療情報提供書の写し | ( 月 日) |
| 3月24日(火) | 支援相談員と理学療法士が長男宅(退所後の居宅)を訪問 | 入所前後訪問指導加算(入所前の窓)/認知症短期集中リハ(Ⅰ)の訪問(対象者の場合) | 訪問記録(訪問日・訪問先・把握した生活環境) | ( 月 日) |
| 3月27日(金) | 退所後に利用を希望する居宅介護支援事業所のケアマネジャーと連携し、本人の同意を得て退所後のサービス利用方針を定める | 入退所前連携加算(Ⅰ)イ(入所前の窓) | 連携記録・同意の記録・利用方針の記録 | ( 月 日) |
| 4月9日(木) | 急性期病院を退院(入院日を1日目として21日目) | 初期加算(Ⅰ)の「入院後30日以内に退院」 | 退院日が分かる書類 | ( 月 日) |
| 4月10日(金) | 入所。施設サービス計画の原案について説明し同意を得る | 初期加算・短期集中リハの起算日 | 入所記録、施設サービス計画の同意の記録(署名日) | ( 月 日) |
| 4月16日(木) | 入所日を1日目として7日目 | 入所前後訪問指導加算の入所後の窓(数え方Aの最終日) | 入所後に訪問した場合はその訪問記録 | ( 月 日) |
| 5月9日(土) | 入所日から起算して30日目 | 初期加算の最終日/入退所前連携加算(Ⅰ)イの入所後の窓(数え方Aの最終日) | 請求明細(日数) | ( 月 日) |
| 5月10日(日) | 入所日を1日目とした場合に入所期間が1月を超える最初の日 | 入退所前連携加算ロの「1月を超える」 | 入退所台帳 | ( 月 日) |
| 6月12日(金)〜14日(日) | 1回目の試行的退所。施設の職員が居宅で居宅サービスを提供。試行的退所時に本人と長男へ退所後の療養上の指導 | 外泊時在宅サービス利用費用(候補日は13日の1日)/試行的退所時指導加算(6月が1月目) | 試行的退所の記録、提供した居宅サービスの記録、指導の記録 | ( 月 日) |
| 7月9日(木) | 入所の日から起算して3月の最終日(暦による例) | 短期集中リハビリテーション実施加算の期間の終わり | リハビリテーション計画の見直し記録 | ( 月 日) |
| 7月17日(金)〜20日(月) | 2回目の試行的退所 | 外泊時在宅サービス利用費用(候補日は18日・19日)/試行的退所時指導加算(7月は2月目) | 同上 | ( 月 日) |
| 8月20日(木) | 退所前カンファレンス。居宅ケアマネジャーへ診療状況を示す文書を添えて情報提供し、利用調整 | 入退所前連携加算ロ | カンファレンス記録、提供文書の写し、同意の記録 | ( 月 日) |
| 8月28日(金) | 退所(長男宅へ)。退所後の主治の医師へ情報提供。訪問看護が必要と医師が認め、本人が選んだ訪問看護ステーションへ指示書を交付 | 退所時情報提供加算(Ⅰ)/訪問看護指示加算/入退所前連携加算(Ⅰ) | 情報提供書の写し、指示書の写し、同意の記録、退所先の記録 | ( 月 日) |
| 8月29日(土) | 退所日の翌日 | ターミナルケア加算の「退所した日の翌日から死亡日まで算定しない」の起点 | — | ( 月 日) |
| 9月26日(土)/27日(日) | 退所後30日の境目(要介護3のため30日の定め) | 基本型等の施設基準:生活継続の確認と記録 | 居宅訪問記録、または居宅介護支援事業者からの情報提供の記録 | ( 月 日) |
| 9月10日(木)/11日(金) | (参考)退所時に要介護4・5だった場合の14日の境目 | 同上 | 同上 | ( 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
外泊が月をまたぐときの日数の数え方|8つの場面
外泊時費用と外泊時在宅サービス利用費用は、どちらも「1月に6日を限度」で、初日と最終日を除く定めです。月をまたぐ外泊や、1か月に2回以上の外泊が重なると、台帳の数え間違いが起きやすくなります。以下は暦に当てはめた例です。6日を超える日の請求区分の扱いや、月をまたぐ場合の細部は、留意事項通知の原文と保険者(指定権者)でご確認ください。
| 場面 | 出発日(初日) | 帰所日(最終日) | 初日・最終日を除いた日 | 暦月ごとの累計の例 | 確認の欄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週末の外泊(2泊) | 5月15日(金) | 5月17日(日) | 5月16日の1日 | 5月:1日 | 当月累計:( 日) |
| 月をまたぐ外泊 | 4月28日(火) | 5月5日(火) | 4月29日・30日、5月1日〜4日 | 4月:2日/5月:4日 | 各月の累計:( 日/ 日) |
| 同じ月に2回目の外泊 | 5月22日(金) | 5月26日(火) | 5月23日〜25日の3日 | 5月:前の2行と合わせて8日となり6日を超える | 6日を超える日の扱いの照会:( ) |
| 1泊だけの外泊 | 6月6日(土) | 6月7日(日) | なし(初日と最終日だけ) | 6月:0日 | 基本報酬側の請求区分:( ) |
| 試行的退所(施設が居宅サービスを提供) | 6月12日(金) | 6月14日(日) | 6月13日の1日 | 6月(注15):1日 | 提供した居宅サービスの記録:(有・無) |
| 同じ月の外泊と試行的退所 | 6月19日(金)外泊 | 6月23日(火) | 6月20日〜22日の3日 | 6月(注14):3日/6月(注15):1日。同じ日に両方を重ねない定め | 日別の請求区分:( ) |
| 外泊中にベッドを短期入所に使った日がある | 7月3日(金) | 7月8日(水) | 7月4日〜7日の4日 | 短期入所に使った日の扱いは既存節の福岡市の公表資料を参照 | ベッド管理表との突き合わせ:(済・未) |
| 年をまたぐ外泊 | 12月29日(火) | 1月3日(日) | 12月30日・31日、1月1日・2日 | 12月:2日/1月:2日 | 各月の累計:( 日/ 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
加算どうしの重なりを告示の文言で並べる|入退所まわり18組の定めの有無
既存の節では、11件の内側で告示が「算定している場合は算定しない」と定めている6組を整理しました。この節はその外側、つまり11件と周辺の加算(短期集中リハ・認知症関連・かかりつけ医連携・訪問看護指示・ターミナルケア等)とのあいだの組み合わせを扱います。「同時に算定できるか」という問いに対して、本記事は可否を判定しません。当社の加算データベースに、告示・通知の該当箇所つきで排他の定めや留意事項が収載されているかどうかだけを示します。「DB上は定めの収載なし」は、定めが存在しないという意味ではなく、当社の照合範囲で見つかっていないという意味です。
| 組み合わせ | 当社DBに収載している定め・記載 | 定めの種類 | 貴施設の請求状況(記入欄) | 確認の要点 |
|---|---|---|---|---|
| 入所前後訪問指導加算 と 入退所前連携加算(Ⅰ) | 相互の排他の定めは収載なし。前者は居宅等を訪問して施設サービス計画の策定・診療方針の決定、後者は居宅介護支援事業者と連携して退所後の利用方針を定めるもの | DB上は定めの収載なし | 同一入所者で両方を請求:(有・無) | 行為・相手・窓(7日と30日)が異なるため、記録を加算ごとに分けて残す |
| 入所前後訪問指導加算 と 認知症短期集中リハ(Ⅰ) | 入所前後訪問指導加算のための訪問で把握した生活環境を踏まえて計画を作成した場合も(Ⅰ)の対象となる旨が留意事項通知に示されている | 留意事項通知の記載 | 同じ訪問を両方の根拠にした:(有・無) | 訪問記録に、リハビリテーション計画へ反映した生活環境の項目を書いておく |
| 入所前後訪問指導加算 と 在宅復帰・在宅療養支援等指標のC | 同じ行為が評価対象になっている(DBの論点欄) | DBの論点 | 指標の集計に含めた人数:( 人) | 加算の請求件数と指標の集計件数が食い違っていないか |
| 初期加算(Ⅰ)(Ⅱ) と 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 相互の排他の定めは収載なし。前者は入所日から起算して30日以内、後者は入所日から起算して7日を限度 | DB上は定めの収載なし | 同一期間の請求:(有・無) | 両方を請求する場合の取扱いを保険者に照会した記録 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 と 若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症入所者受入加算の側に「ネを算定している場合は、算定しない」(別表2 イ 注13ただし書) | 告示の排他の定め | 同一日の重なり:(有・無) | 入所日から7日間の日別請求区分 |
| 短期集中リハ(Ⅰ) と 同(Ⅱ) | (Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)を算定しない(別表2 注) | 告示の排他の定め | 算定区分:(Ⅰ・Ⅱ) | (Ⅰ)はADL等評価とLIFE提出が上乗せ |
| 認知症短期集中リハ(Ⅰ) と 同(Ⅱ) | いずれかを算定している場合は他方を算定しない(別表2 注) | 告示の排他の定め | 算定区分:(Ⅰ・Ⅱ) | (Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは退所後の生活の場への訪問の有無 |
| 短期集中リハ と 認知症短期集中リハ | 短期集中リハを算定している場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合の取扱いが留意事項通知に定められている(DBの論点欄) | 留意事項通知の記載 | 同一日の実施記録の分け方:( ) | それぞれの実施時間・内容・担当者を別の記録として残す |
| 経口移行加算 と 経口維持加算 | 経口維持加算の側に「経口移行加算を算定している場合は算定しない」旨(DBの論点欄) | 告示の排他の定め | 同一期間の請求:(有・無) | 経管から経口へ移る時期の計画の切り替え日 |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ と 同(Ⅰ)ロ | (Ⅰ)イを算定している場合は(Ⅰ)ロは算定しない(別表2 ヨ 注) | 告示の排他の定め | 算定区分:(イ・ロ) | 退所時に請求する区分の確認 |
| 退所時情報提供加算(Ⅰ) と 入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 相互の排他の定めは収載なし。前者の提供先は退所後の主治の医師(又は他の社会福祉施設等)、後者の相手は指定居宅介護支援事業者 | DB上は定めの収載なし | 同一退所で両方を請求:(有・無) | 提供先ごとに別の文書・別の同意の記録があるか |
| 退所時情報提供加算(Ⅰ) と 訪問看護指示加算 | 相互の排他の定めは収載なし。後者は医師が必要と認め、入所者が選定する事業所へ本人の同意を得て指示書を交付 | DB上は定めの収載なし | 同一退所で両方を請求:(有・無) | 交付先が「入所者の選定する」事業所であることの記録 |
| 退所時情報提供加算(Ⅰ) と 同(Ⅱ) | 退所先が居宅・他の社会福祉施設等なら(Ⅰ)、医療機関に入院なら(Ⅱ)と号が書き分けられている。いずれも1人につき1回 | 告示の書き分け | 退所先の種別:( ) | 退所先の記録が号を決める起点 |
| 試行的退所時指導加算 と 外泊時在宅サービス利用費用 | 別項目(前者は加算、後者は所定単位数に代えて算定する費用)。相互の排他の定めは収載なし | DB上は定めの収載なし | 同一の試行的退所で両方:(有・無) | 指導の記録と、施設が提供した居宅サービスの記録を別に残す |
| 外泊時費用 と 試行的退所時指導加算 | 相互の排他の定めは収載なし。前者は居宅における外泊、後者は居宅において試行的に退所させる場合 | DB上は定めの収載なし | その日の区分:(外泊・試行的退所) | 外泊と試行的退所のどちらとして記録したかを台帳で1つに決める |
| ターミナルケア加算 と 退所 | 退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない(別表2 イ 注18ただし書) | 告示の定め | 退所日:( 月 日)死亡日:( 月 日) | 死亡月の請求で退所後の日が含まれていないか |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) と 基本報酬区分 | 基本型(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(i)又は(iii)等)を算定していること(平成27年告示第95号 九十 イ(3)) | 告示の定め | 算定している基本報酬区分:( ) | 指標40以上と地域貢献活動の記録 |
| 在宅復帰支援機能加算 と 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 別の加算である旨(DBの解説欄)。相互の排他の定めはDBで未確認 | DB上は定めの収載なし | 請求している加算:( ) | 準用元の第七十号本文を原文で確認 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護保健施設サービス費(Ⅳ)を算定している施設での扱い|注22の注記を項目別に
告示の別表2 イ 注22には、介護保健施設サービス費(Ⅳ)またはユニット型(Ⅳ)を算定している場合に一部の加算を算定しない旨の定めがあります。当社データベースでは、項目ごとにこの注22との関係を注記しています。範囲の読み方に確認を要すると注記している項目もあるため、(Ⅳ)を算定している施設は、下の表の注記ごとに届出先へご確認ください。
| 項目 | 当社DBの注記 | 貴施設の基本報酬区分(記入欄) |
|---|---|---|
| 初期加算(Ⅰ) | 注22でハは対象外だが、ニ以降の加算とあわせて届出先に確認が必要 | ( ) |
| 初期加算(Ⅱ) | 注22に関する注記の収載なし | ( ) |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅳ)を算定している場合は算定しない(注22)。あわせて、告示は算定対象を介護保健施設サービス費(Ⅰ)・ユニット型(Ⅰ)と定めている | ( ) |
| 入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅳ)を算定している場合は算定しない(注22) | ( ) |
| 退所時情報提供加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅳ)を算定している場合は算定しない(注22) | ( ) |
| 試行的退所時指導加算 | (Ⅳ)を算定している場合は算定しない(注22) | ( ) |
| 訪問看護指示加算 | (Ⅳ)を算定している場合は算定しない(注22) | ( ) |
| 外泊時費用・外泊時在宅サービス利用費用 | 注22に関する注記の収載なし(いずれも所定単位数に代えて算定する費用) | ( ) |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 注22はナからノまでが対象。ネの取扱いは届出先に確認が必要 | ( ) |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | (Ⅳ)を算定している場合は算定しない(注22) | ( ) |
| 在宅復帰支援機能加算 | カはニからトまで・ヌからヲまでの範囲外だが、算定対象区分は届出先に確認が必要 | ( ) |
| 短期集中リハ・認知症短期集中リハ | (Ⅳ)(その他型)を算定している場合は算定しない旨の定めがある(基本型のレコードの注記) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記録に残す事実を場面で分ける|悪い例と良い例30組
入退所まわりの定めは「いつ」「誰が」「誰に」「何を」の4点でできているため、記録もこの4点が文章から読み取れるかどうかで確認のしやすさが変わります。下の表の悪い例は、日付・主語・相手・根拠のどれかが欠けているもの、良い例は、そのまま施設サービス計画の経過や支援経過に貼って使える完成文です。人名・施設名は架空です。貴施設の様式の欄名に合わせて置き換えてください。良い例は「告示の定めと貴施設の実態を突き合わせるための事実」を残すものであり、算定の可否を示すものではありません。
入所前の居宅訪問(入所前後訪問指導加算の訪問)|8組
| 記録の欄 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) | 告示の文言との対応 |
|---|---|---|---|
| 訪問日と窓 | 「3月下旬に自宅訪問を実施」 | 3月24日(火)14:00〜15:10、入所予定日4月10日(金)の17日前に訪問した。 | 入所予定日前30日以内 |
| 訪問先 | 「ご家族宅を訪問」 | 退所後に生活する予定の長男宅(本人の旧居とは別の住所)を訪問した。本人・長男とも退所後はこの住居で同居する意向を確認した。 | 退所後生活する居宅 |
| 訪問者 | 「職員2名で訪問」 | 支援相談員(田中)と理学療法士(佐藤)の2名で訪問した。長男と長男の妻が立ち会った。 | 誰が訪問したかの裏づけ |
| 把握した住環境 | 「住環境を確認。特に問題なし」 | 玄関上がり框の段差18cm・手すりなし。寝室からトイレまで廊下7m、途中に3cmの敷居2か所。浴室は洋式浴槽で縁の高さ55cm。夜間の照明は廊下に足元灯なし。 | 退所を目的とした施設サービス計画の策定の材料 |
| 家族の介護力 | 「家族の協力あり」 | 長男は平日8:00〜19:00就労、長男の妻は週3日パート(9:00〜14:00)。日中に本人が1人になる時間帯は平日で最長5時間と長男が説明した。 | 退所後の生活に係る支援計画の材料((Ⅱ)) |
| 施設サービス計画への反映 | 「計画に反映する」 | 訪問で把握した段差18cmの昇降を、入所中のリハビリテーションの短期目標「手すりを使って18cmの段差を見守りで昇降できる」として施設サービス計画の原案に記載した。 | 退所を目的とした施設サービス計画の策定 |
| 診療方針の決定 | 「医師へ報告済み」 | 3月26日(木)、施設医師(山本)へ訪問結果を報告。起立時の血圧低下の既往を踏まえ、入所後2週間は起立前後の血圧を1日2回測定する方針を決め、診療録に記載された。 | 診療方針の決定 |
| (Ⅱ)の改善目標と退所後支援計画 | 「在宅復帰を目指す」 | 生活機能の改善目標を「3か月後に寝室からトイレまで7mを四点杖で自立歩行」と定め、退所後の支援計画として、日中独居の5時間帯に通所リハビリテーションを週2回利用する案を長男と共有した。 | 生活機能の具体的な改善目標・退所後の生活に係る支援計画 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入所時の居宅ケアマネジャーとの連携(入退所前連携加算のイ)|6組
| 記録の欄 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) | 告示の文言との対応 |
|---|---|---|---|
| 連携日と窓 | 「入所前にケアマネと連絡」 | 3月27日(金)10:30、入所予定日4月10日(金)の14日前に、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(鈴木)と施設で面談した。 | 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内 |
| 連携先 | 「担当ケアマネ」 | 連携先は、本人と長男が退所後の利用を希望している居宅介護支援事業所(入所前から担当していた事業所)である。希望の確認は3月24日の訪問時に本人・長男から口頭で得た。 | 退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者 |
| 本人の同意 | 「同意あり」 | 退所後の利用方針をケアマネジャーと定めることについて、3月27日に本人へ説明し、本人が同意書に署名した(長男同席)。 | 本人の同意 |
| 利用方針 | 「退所後はサービス利用予定」 | 退所後の利用方針として、通所リハビリテーション週2回・訪問看護週1回・福祉用具貸与(手すり・歩行器)を想定し、退所1か月前に改めて調整することをケアマネジャーと確認した。 | 退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針 |
| 入所後の窓で連携した場合 | 「入所後、ケアマネに連絡した」 | 入所日4月10日(金)から数えて12日目の4月21日(火)15:00、ケアマネジャー(鈴木)へ電話で連絡し、4月24日(金)に施設で面談して利用方針を定めた。 | 入所後30日以内 |
| 記録の置き場所 | 「支援経過に記載」 | 連携記録は入所者ファイルの「入退所前連携」の仕切りに綴じ、施設サービス計画の経過欄には「3月27日 入退所前連携(イ)面談、記録は入退所前連携の仕切り」と所在だけを書いた。 | 運営指導での提示のしやすさ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
外泊・試行的退所とそのときの指導|8組
| 記録の欄 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) | 告示の文言との対応 |
|---|---|---|---|
| 外泊か試行的退所かの区別 | 「週末に帰宅」 | 6月12日(金)〜14日(日)は、居宅における外泊ではなく、退所を見込んだ試行的退所として実施した。施設の訪問介護員(高橋)が13日(土)9:00〜10:00に居宅で入浴介助を行った。 | 外泊(注14)と試行的退所(注15)の区別 |
| 出発・帰所の時刻 | 「金曜から日曜まで外泊」 | 出発6月12日(金)16:30(長男の車)、帰所6月14日(日)17:10。初日12日と最終日14日を除いた日は13日の1日。 | 初日及び最終日の除外 |
| 施設が提供した居宅サービス | 「在宅サービスを利用」 | 13日(土)に施設の職員が提供したサービスは、入浴介助(60分)と服薬確認(10分)。他事業所のサービスの利用はなかった。 | 介護老人保健施設が居宅サービスを提供すること |
| 試行的退所時の指導の相手 | 「家族へ指導」 | 12日(金)16:00、出発前に理学療法士(佐藤)が本人と長男へ、玄関段差の昇降方法と夜間トイレ時の足元灯の使用を実演しながら説明した(20分)。 | 本人及びその家族等に対する退所後の療養上の指導 |
| 指導の内容 | 「生活上の注意点を説明」 | 説明した内容は、①段差は手すりを右手で持ち左足から上がる、②起立後10秒待ってから歩き出す、③夜間は足元灯をつけてからベッドを離れる、の3点。長男が①を2回介助して実施できたことを確認した。 | 退所後の療養上の指導の記録 |
| 3月の起点 | 「試行的退所2回目」 | 7月17日(金)〜20日(月)は入所中2回目の試行的退所。最初の試行的退所は6月(6月12日)であり、7月は最初の月から数えて2月目にあたる。 | 最初に試行的な退所を行った月から3月の間 |
| 帰所後の状態 | 「特変なく帰所」 | 帰所時(20日17:10)の血圧128/76、体温36.5℃。長男によると夜間のトイレは2回で、2回とも足元灯をつけて1人で歩行した。右膝の痛みの訴えはなかった。 | 次の試行的退所・退所判断の材料 |
| 外泊中のベッドの使い方 | 「空床あり」 | 外泊期間中(6月19日〜23日)、本人のベッドは空床のまま保持し、短期入所には使っていないことをベッド管理表で確認した(確認者:看護師長 伊藤)。 | 外泊時費用の日のベッドの扱いの確認 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退所時の情報提供・調整・指示書の交付|8組
| 記録の欄 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) | 告示の文言との対応 |
|---|---|---|---|
| 退所先の種別 | 「自宅退所」 | 8月28日(金)11:00退所。退所先は長男宅(居宅)であり、他の社会福祉施設等や医療機関ではない。 | 退所時情報提供加算の(Ⅰ)(Ⅱ)の書き分け |
| 退所後の主治の医師への情報提供 | 「かかりつけ医へ情報提供」 | 8月27日(木)、本人の同意を得て、退所後の主治の医師(〇〇内科)へ、施設医師名の診療情報提供書(入所中の処方変更の経緯・血圧の推移・リハビリテーションの到達点)と生活歴の要約を郵送した。写しは入所者ファイルに保管。 | 診療状況、心身の状況、生活歴等の提供と紹介 |
| 居宅ケアマネジャーへの情報提供(ロ) | 「ケアマネに情報提供」 | 8月20日(木)の退所前カンファレンスで、ケアマネジャー(鈴木)へ診療状況を示す文書(施設医師名の診療情報提供書の写し)を添えて、ADL・服薬・リハビリテーションの留意点を説明した。本人の同意は8月18日に署名で得た。 | 診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供 |
| 利用調整 | 「サービス調整済み」 | 同カンファレンスで、通所リハビリテーション(週2回・火金)と訪問看護(週1回・水)の開始日を9月1日(火)とすることをケアマネジャーと調整し、福祉用具(歩行器・据置型手すり)の搬入日を8月27日(木)と決めた。 | 連携して退所後のサービス利用に関する調整 |
| 入所期間 | 「長期入所」 | 入所日4月10日(金)、退所日8月28日(金)。入所期間は1月を超える。 | 退所時の入所期間が1月を超える |
| 訪問看護指示書の交付 | 「訪看へ指示書を送った」 | 施設医師(山本)が診療に基づき訪問看護が必要と認め、本人が選んだ〇〇訪問看護ステーションへ、本人の同意を得て8月27日(木)に訪問看護指示書を交付した。事業所の選定は8月20日に本人が行った。 | 入所者の選定する事業所・本人の同意・指示書の交付 |
| かかりつけ医への処方の情報提供 | 「薬の変更を伝えた」 | 入所前に処方されていた内服薬8種類のうち2種類を、主治の医師と合意のうえ入所中に中止した。中止の経緯と中止後の血圧・睡眠の状態を、8月27日の診療情報提供書に記載し、診療録にも同日記載した。 | かかりつけ医連携薬剤調整加算の情報提供(該当者の場合) |
| 退所後の生活継続の確認 | 「退所後フォロー済み」 | 9月18日(金)、退所後21日目にケアマネジャー(鈴木)から電話で情報提供を受け、通所リハビリテーションを9月中4回利用し、自宅内はトイレまで四点杖で歩行できていることを確認した。居宅での生活が継続する見込みであると記録した。 | 退所後30日以内の確認と記録(基本型等の施設基準) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
居宅ケアマネとの連携で渡す情報|入所時8項目・退所時10項目と退所先別の定め
入退所前連携加算は、入所時(イ)も退所時(ロ)も、相手が「退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者」です。告示が定めているのは、イでは「本人の同意を得て退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針を定めること」、ロでは「診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供し、連携して利用調整を行うこと」までで、渡す情報の項目は告示に列挙されていません。以下の項目表は、告示の文言を満たすための材料として、施設内のどの記録から何を渡すかを整理したものです。項目の過不足は、受け取る側のケアマネジャーと事前にすり合わせてください。
入所時(イ)に居宅ケアマネと確認・合意する項目
| 項目 | 告示の文言との対応 | 施設内の出どころ | 確認・合意した日と相手(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 退所後に利用を希望する居宅介護支援事業所の名称と担当者 | 「退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者」 | 入所前面談記録 | ( 月 日/ ) |
| 本人の同意の有無と同意の日 | 「本人の同意を得て」 | 同意書 | ( 月 日) |
| 入所の目的と退所の目標時期(見込み入所期間) | 退所後の利用方針を定める前提 | 入所判定会議録・施設サービス計画の原案 | ( 月 日) |
| 入所前の居宅サービスの利用状況(種類・回数・事業所) | 退所後の利用方針の比較材料 | 居宅ケアマネからの提供資料 | ( 月 日) |
| 退所後の居所(旧居・家族宅・その他) | 退所後の居宅サービスの利用方針の前提 | 入所前訪問記録 | ( 月 日) |
| 退所後に想定するサービスの種類(居宅サービス又は地域密着型サービス) | 「居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針」 | 施設サービス計画の原案 | ( 月 日) |
| 入所中に改善を目指す生活機能と、退所の判断材料 | 利用方針の見直し時期の共有 | 施設サービス計画・リハビリテーション計画 | ( 月 日) |
| 次に連絡を取る時期(退所前カンファレンスの目安) | ロへつなぐための段取り | 連携記録 | ( 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退所時(ロ)に居宅ケアマネへ提供・調整する項目
| 項目 | 告示の文言との対応 | 施設内の出どころ | 提供・調整した日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 診療状況を示す文書(添付する文書の名称) | 「診療状況を示す文書を添えて」 | 施設医師名の診療情報提供書等 | ( 月 日) |
| 入所中の処方の変更と退所時の処方 | 必要な情報の提供 | 診療録・処方記録 | ( 月 日) |
| 退所時のADL(移動・排泄・入浴・食事)の到達点 | 必要な情報の提供 | リハビリテーション計画の評価・ケア記録 | ( 月 日) |
| 試行的退所で分かった在宅での課題 | 必要な情報の提供 | 試行的退所の記録・指導の記録 | ( 月 日) |
| 家族に行った療養上の指導の内容 | 必要な情報の提供 | 指導の記録 | ( 月 日) |
| 退所後に想定するサービスの種類・回数・開始日 | 「連携して退所後の…利用に関する調整」 | 退所前カンファレンス記録 | ( 月 日) |
| 福祉用具・住宅改修の要否と搬入・工事の日程 | 利用調整 | 入所前訪問記録・退所前の住環境確認 | ( 月 日) |
| 訪問看護の要否と、本人が選んだ事業所 | 利用調整(訪問看護指示加算の「入所者の選定する」事業所と整合させる) | 診療録・同意の記録 | ( 月 日) |
| 本人の同意の日 | 「本人の同意を得て」 | 同意書 | ( 月 日) |
| 退所後の生活継続を確認する方法と時期 | 基本型等の施設基準の「退所後30日以内(要介護4・5は14日以内)」の確認に使う | 退所時の申し送り | ( 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退所先の種別で、告示の文言が触れる項目が変わる
退所時の定めは、退所先が居宅か、他の社会福祉施設等か、医療機関かで、文言の当てはまり方が変わります。退所先が介護保険施設の場合については、既存の節で取り上げた長野県の公表資料が「他の社会福祉施設には介護保険施設は含まれない」と説明しています。下の表は、退所先ごとに告示の文言がどの項目に触れるかを並べたもので、算定の可否を示すものではありません。
| 退所先 | 退所時情報提供加算 | 入退所前連携加算ロ | 訪問看護指示加算 | 貴施設の退所者の該当欄(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 居宅(本人宅・家族宅) | (Ⅰ)の文言「その居宅において療養を継続する場合」。提供先は退所後の主治の医師 | 文言「退所して居宅でサービスを利用する場合」 | 文言「入所者の退所時」。交付先は入所者の選定する事業所 | ( 人) |
| 他の社会福祉施設等 | (Ⅰ)に「他の社会福祉施設等に入所する場合も同様に算定する」旨の定め。提供先は当該施設等 | 居宅でのサービス利用を前提とする文言との関係を確認 | 交付先の事業所の種類(訪問看護ステーション等)との関係を確認 | ( 人) |
| 介護保険施設(特養・他の老健等) | 長野県の公表資料では、他の社会福祉施設には介護保険施設は含まれないと説明 | 居宅でのサービス利用を前提とする文言との関係を確認 | 同上 | ( 人) |
| 医療機関に入院 | (Ⅱ)の文言。提供先は入院する医療機関、提供する情報は「心身の状況、生活歴等」 | 居宅でのサービス利用を前提とする文言との関係を確認 | 同上 | ( 人) |
| 死亡による退所 | 退所時情報提供加算の文言との関係は保険者に確認 | 同上 | 同上。ターミナルケア加算は退所日の翌日から死亡日までを算定しない定め | ( 人) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本節の項目表は、施設と居宅介護支援事業所のあいだで渡す情報を整理するためのもので、届出の作成を目的とするものではありません。
入退所の前後で公表されている周辺の指摘|施設側・居宅側あわせて6件
既存の節で引用した2件(福岡市の外泊時費用・長野県の退所時情報提供加算)のほかに、当社が収集している自治体の公表指摘(出典つき353件)のなかから、老健の入退所の前後に接する指摘を6件挙げます。うち3件は居宅介護支援事業所に向けた指摘で、老健の加算そのものの指摘ではありません。退所後の受け手の側で何が確認されているかを知っておくと、施設から渡す文書の形を決めやすくなるため、あえて並べています。
| 公表された指摘(要旨) | 出典 | 本記事の窓・項目との接点 | 施設側で用意しておく事実 |
|---|---|---|---|
| 初期加算で、入所直前の短期入所生活介護の利用日数を30日から控除していなかった。同一敷地内の病院との入退院日の取扱い、30日を超える入院後の再入所の取扱いにも誤りの例(施設系の資料で、老健に限った指摘ではない) | 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 | 初期加算の「入所した日から起算して30日以内」。老健で入所直前に短期入所療養介護等を利用していた場合の取扱いは留意事項通知と保険者で確認 | 入所直前の短期入所の利用日数、同一敷地内の医療機関との入退院日、再入所前の入院日数が分かる台帳 |
| 施設サービス計画の説明・同意をサービス提供開始後に得ていた。サービス担当者会議等で他の従業者の専門的見地からの意見を聴いた記録が確認できない | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 | 入所前後訪問指導加算の「退所を目的とした施設サービス計画の策定」 | 計画の説明・同意の日付(入所日以前または当日)、意見聴取の記録 |
| 従来型個室の入所者に多床室単価を請求していた(医師が個室への入所が必要と判断した特別な理由の事例を除く) | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 | 入所日の居室区分の確定(初期加算の起算と同じ日に請求単価の区分も決まる) | 入所日の居室配置表、特別な理由がある場合の医師の判断記録 |
| 施設入所により居宅介護支援の契約が解除されたのに、退所後に再度の契約を行わないまま居宅介護支援を提供していた(居宅介護支援への指摘) | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 入退所前連携加算の相手である居宅介護支援事業所の側の手続 | 退所日の確定連絡をケアマネジャーへ送った日(受け手が契約手続に入れる時期の共有) |
| 退院・退所加算で、退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない/情報を得た記録が不十分(居宅介護支援への指摘) | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 入退所前連携加算ロの退所前カンファレンス・情報提供 | 面談・カンファレンスの日時・場所・出席者・内容の要点を施設側でも記録し、ケアマネジャーへ渡した文書の写しを保管 |
| 退院退所加算で、病院若しくは診療所からの退院にかかるカンファレンス要件を満たしていない事例(居宅介護支援への指摘。施設からの退院・退所の場合は要件が異なり、確認方法も保険者により異なる旨の記載) | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | 退所前カンファレンスの参加者の組み方 | カンファレンスの参加職種・所属・開催日時の記録(施設の出席者と居宅側の出席者を分けて記載) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6件のうち、老健の11件の加算を名指しした指摘はありません。ただ、入所日の確定(初期加算・居室区分)、計画の同意の日付(入所前後訪問指導)、退所前カンファレンスの記録(入退所前連携)はいずれも「日付と相手」を記録で示せるかどうかの問題であり、本記事の早見表と悪い例・良い例の表で扱った事実と重なります。各指摘の確認の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、貴施設の指定権者の公表資料もあわせてご確認ください。
よくある質問|老健の入退所・外泊まわりの11件
Q. 初期加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)を同じ入所者に重ねて請求する形はありますか?
告示には「初期加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない」((Ⅱ)側・別表2 ハ 注2)、初期加算(Ⅱ)を算定している場合は(Ⅰ)を算定しない旨(同 注1)の定めが双方向に置かれており、同一期間に両方を重ねる形は告示の定めにありません。どちらの区分で請求しているかを月次で確認する欄を、本文の対照表に設けています。
Q. 入所前後訪問指導加算の訪問は、入所してから2週間後でも対象になりますか?
告示が定める訪問の時期は「入所予定日前30日以内」または「入所後7日以内」の2つの窓であり、入所後8日目以降の訪問は告示の定める時期から外れます。個別の事情がある場合の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
Q. 外泊時費用の362単位は、基本報酬に上乗せして請求するのですか?
いいえ、上乗せではありません。告示は「所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する」と定めており、基本報酬の置き換えです。また「外泊の初日及び最終日は、算定できない」というただし書きがあり、初日・最終日は通常の基本報酬側の扱いになります。外泊時在宅サービス利用費用(800単位)も同じ「置き換え」構造です。
Q. 試行的退所の日の請求(800単位)と試行的退所時指導加算(400単位)は同じものですか?
別の項目です。前者は基本報酬を置き換える費用(別表2 イ 注15・届出を行った施設が居宅サービスを提供する場合・1月に6日を限度)、後者は退所時の療養上の指導を評価する加算(別表2 ト 注1・1月に1回・最初の試行的退所の月から3月の間)です。同じ「試行的退所」という場面を2つの面から扱う構造なので、記録もそれぞれの要件に対応させて残します。
Q. 入退所前連携加算で(Ⅰ)の600単位と(Ⅱ)の400単位は何で分かれますか?
入所側の基準(イ)を満たしているかどうかです。(Ⅰ)は入所予定日前30日以内または入所後30日以内の居宅介護支援事業者との連携(イ)と、退所時の情報提供・調整(ロ)の両方、(Ⅱ)はロのみに適合する場合の定めです。入所時の連携の記録が残っているかが分かれ目になります。
Q. 退所先が特養など介護保険施設の場合、退所時情報提供加算(Ⅰ)の「他の社会福祉施設等」にあたりますか?
長野県の公表資料では、他の社会福祉施設には介護保険施設は含まれないと説明されており、介護老人福祉施設に入所した場合に算定していた事例が指摘として公表されています。退所先の施設種別ごとの取扱いは、保険者(指定権者)にご確認ください。
Q. 11件のうち、都道府県知事への届出が告示の文言に明記されているのはどれですか?
本記事の11件のなかでは、外泊時在宅サービス利用費用(試行的退所)に「電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事に届出を行った介護老人保健施設」という定めがあります。他の項目の届出の要否・様式は、指定権者の手引きでご確認ください。なお届出書類の作成・提出代行を外部に依頼する場合の依頼先は、本文に記載のとおり社会保険労務士です。
Q. 外泊中のベッドを短期入所に使った場合、外泊時費用はどうなりますか?
福岡市の公表資料(誤りやすい算定例)では、外泊時費用は入所者の入院又は外泊期間中に当該ベッドを短期入所に利用しない場合に算定できるものと説明されており、「当該ベッドを短期入所に利用していたにもかかわらず算定していた」事例が誤りの例として挙げられています。空床型短期入所を実施している施設では、外泊時費用の算定日とベッド管理表・短期入所の利用記録の突き合わせを月次の点検に組み込むのが対応の型です。取扱いの細部は保険者(自治体)にご確認ください。
Q. 入所前後訪問指導加算のイの訪問と、入退所前連携加算のイの連携は同じ行為ですか?
別の行為です。入所前後訪問指導加算は退所後生活する居宅等を職員が訪問して施設サービス計画の策定・診療方針の決定を行うもの(窓は入所予定日前30日以内または入所後7日以内)、入退所前連携加算のイは指定居宅介護支援事業者と連携して退所後のサービス利用方針を定めるもの(窓は入所予定日前30日以内または入所後30日以内)です。期限の日数も相手も異なるため、同じ「入所前後の動き」として1つの記録にまとめると、どちらの要件の裏づけか判別できなくなります。記録は加算ごとに対応づけて残してください。
Q. 令和8年度の告示改正で、この11件は変わりましたか?
当社データベースの照合では、令和8年厚生労働省告示第87号において本記事の11件に改正はありません(初期加算(Ⅰ)(Ⅱ)・退所時情報提供加算(Ⅰ)(Ⅱ)の区分化、退所時等支援等加算の再編はいずれも令和6年度改定・令和6年6月1日施行によるものです)。最新の改定情報は厚生労働省の告示・通知の原文でご確認ください。
本記事が依拠した告示・公表資料の一覧
本記事の単位数・要件はすべて、当社の加算データベース(一次資料の該当条文を直接確認して構造化したもの・2026年7月23日照合)から引いています。依拠した一次資料は次のとおりです。
- 平成12年厚生省告示第21号 別表2(介護保健施設サービス)——イ 注14・注15、ハ 注1・注2、ヘ 注、ト 注1〜注4
- 令和8年厚生労働省告示第87号(本記事の11件については改正なしであることの確認)
- 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂
- 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」
出典:厚生労働省ウェブサイトほか上記の各公表資料/本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。留意事項通知(老企第40号等)の細部は本記事の照合範囲外のため、期間の起算・再入所の取扱いなど運用の細目は必ず原文および保険者(指定権者)にご確認ください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






