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老健の基本型・在宅強化型の違い|基本報酬10類型の単位数と在宅復帰・在宅療養支援等指標の対照表【出典つき】

介護老人保健施設(老健)の基本報酬は、同じ施設種別でありながら「基本型」「在宅強化型」「転換型」「その他型」といった類型ごとに単位数が分かれており、さらに実務では「加算型」「超強化型」という呼び方も広く使われています。ところが、この俗称のいくつかは告示上の名称ではありません。告示(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準〔平成12年厚生省告示第21号〕別表2)に書かれているのは「介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(i)」といった記号であり、俗称との対応を正確に押さえないまま資料を読むと、自施設がどの区分の要件を確認すべきかを取り違えるおそれがあります。

この記事では、算定基準告示(平成12年厚生省告示第21号)別表2、施設基準告示(厚生労働大臣が定める施設基準〔平成27年厚生労働省告示第96号〕五十五)、基準告示(厚生労働大臣が定める基準〔平成27年厚生労働省告示第95号〕九十・九十一)の条文を直接確認して作成した当社データベース(13レコード・令和6年度改定対応)から、①俗称と告示上の区分の対応、②基本報酬10類型の要介護度別単位数、③類型を分ける施設基準の対照表、④在宅復帰・在宅療養支援等指標の4つの水準、⑤名前の似た3つの加算の違い、を整理します。数値・要件はすべて上記告示の条文を出典とし、当社が確認していない事項は「確認できなかったこと」として明示します。

「加算型」「超強化型」は告示上の名称ではない|俗称と正式区分の対応(7呼称)

まず、実務でよく使われる呼び方と、告示上の区分の対応を整理します。「基本型」「在宅強化型」「その他型」も条文上の見出しではなく、施設基準告示の各号(五十五 イ(1)~(6)・ロ(1)~(6))に対応させた通称ですが、単位数の区分((Ⅰ)~(Ⅳ))と直接対応するため取り違えが起きにくいのに対し、「加算型」「超強化型」は基本報酬の区分名ではなく、基本報酬と加算の組み合わせを指す呼び方である点に注意が必要です。

実務上の呼び方 告示上の対応(従来型) 告示上の対応(ユニット型) 性質
基本型 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(i)(従来型個室)・(iii)(多床室) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(i)・経過的ユニット型(i) 基本報酬の区分(施設基準告示 五十五 イ(1)・ロ(1))
加算型 基本型の基本報酬+在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 同左(ユニット型の基本型+同加算(Ⅰ)) 告示上の名称ではない。基本型を算定しつつ同加算(Ⅰ)の基準(指標40以上等)を満たす状態に相当(基準告示95号 九十 イ)
在宅強化型 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(ii)(従来型個室)・(iv)(多床室) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(ii)・経過的ユニット型(ii) 基本報酬の区分(施設基準告示 五十五 イ(2)・ロ(2))
超強化型 在宅強化型の基本報酬+在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 同左(ユニット型の在宅強化型+同加算(Ⅱ)) 告示上の名称ではない。在宅強化型を算定しつつ同加算(Ⅱ)の基準(指標70以上)を満たす状態に相当(基準告示95号 九十 ロ)
転換型(療養型・療養強化型と呼ばれることもある) 介護保健施設サービス費(Ⅱ) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ) 基本報酬の区分。平成18年7月1日~平成30年3月31日の間に転換により開設した施設に係る区分(施設基準告示 五十五 イ(3)・ロ(3))
転換型・小規模 介護保健施設サービス費(Ⅲ) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ) 基本報酬の区分。(Ⅱ)の基準に加え入所者等の合計数40以下(施設基準告示 五十五 イ(5)・ロ(5))
その他型 介護保健施設サービス費(Ⅳ) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ) 基本報酬の区分。在宅復帰・在宅療養支援等指標の水準を問わない(施設基準告示 五十五 イ(6)・ロ(6))

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対応表の読み方|区分は基本報酬、型を分けるのは施設基準と加算の基準

ポイントは2つです。第一に、「加算型」「超強化型」と呼ばれる状態は、告示の構造上は基本報酬の区分(基本型・在宅強化型)に在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を上乗せした組み合わせであって、単位数表に「加算型」という列があるわけではありません。当社データベースでも、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の解説に「実務上『加算型』と呼ばれる区分に相当」、同(Ⅱ)に「実務上『超強化型』と呼ばれる区分に相当」と付記していますが、これは俗称との橋渡しのためであり、俗称側の定義そのものが告示に置かれているわけではありません。第二に、基本報酬の区分を分ける施設基準は施設基準告示(96号)五十五に、加算(Ⅰ)(Ⅱ)の基準は基準告示(95号)九十に置かれており、根拠条文の場所が違います。同じ「在宅復帰・在宅療養支援等指標」の算式が両方に登場するため、どちらの水準の話をしているのかを常に条文単位で区別して読む必要があります。

基本報酬の10類型|従来型5区分・ユニット型5区分の要介護度別単位数

老健の基本報酬は、従来型(介護保健施設サービス費)とユニット型(ユニット型介護保健施設サービス費)のそれぞれに(Ⅰ)~(Ⅳ)の区分があり、(Ⅰ)はさらに基本型と在宅強化型に分かれるため、療養室の形態を除いて数えると従来型5類型+ユニット型5類型=10類型になります。以下の単位数はすべて算定基準告示(平成12年厚生省告示第21号)別表2の値で、いずれも1日につき算定する単位数です。令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)の新旧対照表では介護保健施設サービスの基本報酬に改正はなく、改正されたのは介護職員等処遇改善加算のみであることを確認しています。

従来型個室|5類型の1日あたり単位数

ユニットに属さない定員1人の療養室(従来型個室)の単位数です。同じ要介護度でも、類型によって単位数が異なります。たとえば要介護1では、その他型((Ⅳ)の(i))の703単位から在宅強化型((Ⅰ)の(ii))の788単位まで幅があります。

要介護度 (Ⅰ)の(i) 基本型 (Ⅰ)の(ii) 在宅強化型 (Ⅱ)の(i) 転換型 (Ⅲ)の(i) 転換型・小規模 (Ⅳ)の(i) その他型
要介護1 717単位 788単位 758単位 758単位 703単位
要介護2 763単位 863単位 843単位 837単位 748単位
要介護3 828単位 928単位 960単位 933単位 812単位
要介護4 883単位 985単位 1,041単位 1,013単位 865単位
要介護5 932単位 1,040単位 1,117単位 1,089単位 913単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

多床室|5類型の1日あたり単位数と室料相当額控除の定め

ユニットに属さない定員2人以上の療養室(多床室)の単位数です。なお、基本型の多床室((Ⅰ)の(iii))については、室料相当額控除の施設基準に該当する場合に1日26単位を控除する定めがあることを当社データベースで確認しています。控除の施設基準該当の有無は届出先(指定権者)にご確認ください。

要介護度 (Ⅰ)の(iii) 基本型 (Ⅰ)の(iv) 在宅強化型 (Ⅱ)の(ii) 転換型 (Ⅲ)の(ii) 転換型・小規模 (Ⅳ)の(ii) その他型
要介護1 793単位 871単位 839単位 839単位 777単位
要介護2 843単位 947単位 924単位 918単位 826単位
要介護3 908単位 1,014単位 1,044単位 1,016単位 889単位
要介護4 961単位 1,072単位 1,121単位 1,092単位 941単位
要介護5 1,012単位 1,125単位 1,197単位 1,170単位 991単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ユニット型個室・経過的ユニット型|5類型の1日あたり単位数

ユニット型の単位数です。当社データベースでは、ユニット型(Ⅰ)の(i)と経過的ユニット型(i)、ユニット型(Ⅰ)の(ii)と経過的ユニット型(ii)は、それぞれ単位数が同額であることを確認しています。経過的ユニット型は、令和3年改正省令前の療養室基準を満たすものの現行のユニット型個室の基準を満たさない療養室に係る区分で、単位数が同額でも根拠となる定めが異なります。

要介護度 ユニット型(Ⅰ)の(i)・経過的(i) 基本型 ユニット型(Ⅰ)の(ii)・経過的(ii) 在宅強化型 ユニット型(Ⅱ) 転換型 ユニット型(Ⅲ) 転換型・小規模 ユニット型(Ⅳ) その他型
要介護1 802単位 876単位 928単位 928単位 784単位
要介護2 848単位 952単位 1,014単位 1,007単位 832単位
要介護3 913単位 1,018単位 1,130単位 1,104単位 894単位
要介護4 968単位 1,077単位 1,209単位 1,181単位 948単位
要介護5 1,018単位 1,130単位 1,287単位 1,259単位 997単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数の並びからは、類型設計の考え方が見えてきます。在宅強化型は基本型より全要介護度で高く、その他型は全要介護度で最も低く設定されています。一方、転換型((Ⅱ)(Ⅲ))は要介護3以上で在宅強化型を上回る場面があり、医療的な対応の実績が問われる区分として別の性格を持ちます。また、その他型は単位数が低いだけでなく、後述のとおり算定しない旨の定めが置かれている加算が広範にある(別表2 イ 注22)ため、区分の検討は基本報酬の単位数だけでなく加算収入と一体で行われる構造になっています。

類型を分ける施設基準|告示の定めと貴施設の記入欄(4類型・24項目)

ここからは、どの要件を満たすとどの類型に位置づくのかを、施設基準告示(平成27年厚生労働省告示第96号)五十五の条文に沿って対照表にします。左の列が告示の定め、右の列が貴施設の現状を書き込む欄です。この記事は判定をしません。対照表を埋めたうえで、最終的な取り扱いは届出先の保険者(指定権者)にご確認ください。

基本型の施設基準(8項目)|介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(i)(iii)

基本型の施設基準は次の8項目です。届出については、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事に対し老健局長が定める様式による届出を行った施設において算定する旨が算定基準告示に定められています(別表2 イ 注1)。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
届出 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し老健局長が定める様式による届出を行っていること 平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注1 届出年月日:  /届出区分:  
看護・介護職員の配置 看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること 平成27年厚生労働省告示第96号 五十五 イ(1)(一) 入所者数:  名/常勤換算数:  名
在宅復帰・在宅療養支援等指標 A+B+C+D+E+F+G+H+I+Jの算式により算定した数が20以上であること 同 五十五 イ(1)(七) 直近の指標値:  点
退所時の療養上の指導 入所者の居宅への退所時に、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行っていること 同 五十五 イ(1)(三) 実施状況:  /記録の保管場所:  
退所後の生活継続の確認・記録 退所後30日以内(退所時に要介護4又は5の場合は14日以内)に、施設の従業者が退所者の居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、居宅における生活が継続する見込みであることを確認し記録していること 同 五十五 イ(1)(四) 確認方法(訪問/情報提供):  /記録様式:  
リハビリテーションの計画的実施と評価 リハビリテーションを計画的に実施し、評価していること 同 五十五 イ(1)(五) 計画・評価の記録:  
医師からリハビリテーション専門職への指示 医師がPT・OT・STに対し、リハビリテーションの目的に加え、開始前又は実施中の留意事項、中止する際の基準、入所者に対する負荷等のうちいずれか1以上の指示を行っていること 同 五十五 イ(1)(六) 指示の記録方法:  
夜勤職員の勤務条件 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすこと(満たさない場合は所定単位数の100分の97とする定め) 平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注1ただし書 夜勤体制:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

在宅強化型の上乗せ要件(4項目)|介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(ii)(iv)

在宅強化型の施設基準は、基本型の要件(五十五 イ(1)(一)~(六))をすべて満たしたうえで、次の項目が上乗せされる構造です。基本型(指標20以上)との差は、指標の水準が60以上に上がることと、地域貢献活動・週3回程度のリハビリテーションの2要件が加わることです。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
基本型の要件の充足 五十五 イ(1)(一)から(六)までに該当するものであること 平成27年厚生労働省告示第96号 五十五 イ(2)(一) 前掲の対照表の充足状況:  
在宅復帰・在宅療養支援等指標 イ(1)(七)に掲げる算式により算定した数が60以上であること 同 五十五 イ(2)(二) 直近の指標値:  点
地域に貢献する活動 地域に貢献する活動を行っていること 同 五十五 イ(2)(三) 活動内容:  /実施記録:  
リハビリテーションの実施頻度 入所者に対し、少なくとも週3回程度のリハビリテーションを実施していること 同 五十五 イ(2)(四) 実施頻度の実績:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、「地域に貢献する活動」は告示上に定量的な定めがなく、どのような活動がこれに当たるかは保険者(指定権者)の解釈により運用が異なりうる部分です。届出前に指定権者へ照会し、その回答を後述の照会記録欄に残しておくことをおすすめします。

転換型の施設基準(6項目)|介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)

介護保健施設サービス費(Ⅱ)は、平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に療養病床等からの転換により開設した施設に係る区分です。(Ⅲ)は(Ⅱ)の基準に「入所者等の合計数40以下」が加わった小規模の区分です。医療機関からの入所実績や喀痰吸引・経管栄養等の医療的対応の実績が問われる点が、(Ⅰ)系の類型との違いです。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
開設の経緯 平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に転換を行って開設した介護老人保健施設であること 平成27年厚生労働省告示第96号 五十五 イ(3)(一) 転換による開設年月日:  
新規入所者の入所元の割合 (前12月間の新規入所者のうち医療機関を退院し入所した者の割合)-(自宅等から入所した者の割合)が35%以上であることを標準とすること(満たすことができない特段の事情があるときはこの限りでない旨の定めあり) 同 五十五 イ(3)(二) 直近12月間の割合の差:  %
医療的対応の実績(選択要件その1) 前3月間の入所者等のうち喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の割合が15%以上であること 同 五十五 イ(3)(三) 直近3月間の割合:  %
医療的対応の実績(選択要件その2) 前3月間の入所者等のうち著しい精神症状・周辺症状・重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の割合が20%以上であること(その1との選択。いずれかを満たすこと) 同 五十五 イ(3)(三) 直近3月間の割合:  %
看護・介護職員の配置 看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること(イ(1)(一)を準用) 同 五十五 イ(3)(四) 常勤換算数:  名
入所者等の合計数((Ⅲ)のみ) 入所者等の合計数が40以下であること((Ⅲ)は(3)に該当したうえでこの項目が加わる) 同 五十五 イ(5)(一)(二) 入所者等の合計数:  名

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

転換型で注意したい定義が2つあります。第一に、入所元の割合の要件は「標準とすること」と定められており、満たせない特段の事情があるときはこの限りでないとされています。この「特段の事情」の取り扱いは保険者(指定権者)の判断によるため、事前の確認が必要です。第二に、喀痰吸引・経管栄養等の割合の分母となる「入所者等」は、当該老健の入所者に加えて併設の短期入所療養介護事業所の利用者を含む定義です。(Ⅲ)の「合計数40以下」も同じ定義によるため、入所定員だけでは判断できません。

その他型の施設基準(2項目)と算定制限|介護保健施設サービス費(Ⅳ)

その他型の施設基準は最も簡素で、在宅復帰・在宅療養支援等指標の水準を問いません。その分、単位数は他の区分より低く設定され、算定しない旨の定めが置かれている加算が広範にあります。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
看護・介護職員の配置 看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること(イ(1)(一)を準用) 平成27年厚生労働省告示第96号 五十五 イ(6) 常勤換算数:  名
減算対象への非該当 通所介護費等の算定方法第十三号ロに規定する基準(人員基準欠如等の減算対象)に該当していないこと(イ(1)(二)を準用) 同 五十五 イ(6) 該当の有無:  
算定制限(注22) イ(4)又はロ(4)を算定している施設については、注10・注11・注21(在宅復帰・在宅療養支援機能加算)並びにニからトまで、ヌからヲまで、ヨ、レ及びナからノまでは算定しない旨の定め 平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注22 現在算定中の加算のうち注22の範囲に含まれるもの:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ユニット型に共通して加わる定め(2項目)|減算基準とユニット型施設基準

ユニット型の各区分(ロ(1)~(6))には、従来型の対応する要件に加えて、ユニットケアに関する定めが共通して置かれています。施設基準告示のユニット型の条文は準用の形で組み立てられており(たとえばユニット型の在宅強化型=ロ(1)(二)+イ(1)(一)(三)~(六)+イ(2)(二)~(四))、要件の読み落としが起きやすい構造である点に注意が必要です。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
ユニットケアに関する減算基準 通所介護費等の算定方法第十三号ハに規定する基準(ユニットケア体制未整備等)に該当していないこと 平成27年厚生労働省告示第96号 五十五 ロ(1)(二)(ロ(2)以降で準用) 該当の有無:  
ユニット型施設基準 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすこと(満たさない場合は1日につき所定単位数の100分の97とする定め) 平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ・ロ 注2 充足状況:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

在宅復帰・在宅療養支援等指標の4つの水準|同じ算式が20・40・60・70で使われる

類型と加算の全体を貫くのが「在宅復帰・在宅療養支援等指標」です。施設基準告示(96号)五十五 イ(1)(七)に置かれた算式(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)が、基本報酬の類型と在宅復帰・在宅療養支援機能加算の両方で、水準を変えて4回使われます。「うちの施設は次にどこを目指せるか」を考えるときは、まずこの指標の現在値を算出することが出発点になります。

配点の枠組み|AとBが各最大20点、CとDが各最大10点、EからJが各最大5点

当社データベースで確認できた配点の枠組みは次のとおりです。10項目の合計で、在宅復帰率(A)と回転率(B)の配点が最も大きく設計されています。満点は90点です。

項目群 内容(当社データベースで確認できた範囲) 配点 貴施設の記入欄
A 退所者に占める在宅復帰者の割合 最大20点   点
B 30.4÷平均在所日数(回転率) 最大20点   点
C・D 訪問指導の実施割合 各最大10点 C:  点/D:  点
E~J 6項目(項目ごとの内訳は後述の「確認できなかったこと」参照。当社データベースの調査記録では、リハビリテーション専門職や支援相談員の配置、要介護4・5の入所者割合、喀痰吸引・経管栄養の実施割合まで積み上げる必要がある水準である旨に触れている) 各最大5点 合計:  点
合計 A+B+C+D+E+F+G+H+I+J 満点90点   点

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実務上の注意点として、指標の各項目は「算定日が属する月の前6月間」「前3月間」など評価期間が項目ごとに異なる定めになっています。集計表を作る際は、項目ごとに分子・分母と評価期間を並記し、算出根拠をいつでも示せる形で保管しておくことが、届出時にも運営指導時にも役立ちます。

水準と区分の対応|どの線を越えると何が変わるか

同じ算式の値が、次の4つの線で使われます。基本型の20以上は施設基準(96号)、加算(Ⅰ)の40以上と加算(Ⅱ)の70以上は基準告示(95号)と、根拠条文の告示が異なる点に注意してください。

指標の水準 何に使われるか 根拠 あわせて求められる主な要件
20以上 基本型(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(i)(iii)・ユニット型(Ⅰ)の(i))の施設基準 平成27年厚生労働省告示第96号 五十五 イ(1)(七) 3対1配置、退所時指導、退所後の生活継続確認、計画的リハビリテーション、医師の指示
40以上 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)(いわゆる「加算型」に相当)の基準 平成27年厚生労働省告示第95号 九十 イ(1) 基本型を算定していること、地域に貢献する活動
60以上 在宅強化型(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(ii)(iv)・ユニット型(Ⅰ)の(ii))の施設基準 平成27年厚生労働省告示第96号 五十五 イ(2)(二) 基本型の要件全部、地域に貢献する活動、週3回程度のリハビリテーション
70以上 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)(いわゆる「超強化型」に相当)の基準 平成27年厚生労働省告示第95号 九十 ロ(1) 在宅強化型を算定していること

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この対応から、在宅強化型の水準(60以上)は基本型の水準(20以上)の3倍であり、AとBの満点(合計40点)だけでは届かない設計になっていることが分かります。また、加算(Ⅱ)の70以上は満点90点の約8割に当たり、在宅復帰率・回転率に加えて配置や医療的対応の実績まで積み上げる必要がある水準です。

名前の似た3つの加算|在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)(Ⅱ)と在宅復帰支援機能加算の区別

老健の在宅復帰に関わる加算には、名前のよく似た3つがあります。「在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)」「同(Ⅱ)」(いずれも1日51単位)と、「在宅復帰支援機能加算」(1日10単位)です。最後の1つは前の2つとは別の加算で、根拠条文も単位数も要件も異なります。まず全体を比較します。

加算名 単位数 前提となる基本報酬区分 主な基準 根拠
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 1日につき51単位 基本型((Ⅰ)の(i)(iii)・ユニット型(Ⅰ)の(i)・経過的(i)) 指標40以上、地域に貢献する活動 平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注21/平成27年厚生労働省告示第95号 九十 イ
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 1日につき51単位 在宅強化型((Ⅰ)の(ii)(iv)・ユニット型(Ⅰ)の(ii)・経過的(ii)) 指標70以上 同 別表2 イ 注21/平成27年厚生労働省告示第95号 九十 ロ
在宅復帰支援機能加算 1日につき10単位 算定対象区分は届出先に確認(別表2 カ) 退所者のうち在宅で介護を受けることとなった者の割合30%以上(第七十号の読み替え準用) 同 別表2 カ/平成27年厚生労働省告示第95号 九十一

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の基準(4項目)|基本型のなかで指標40以上

加算(Ⅰ)は、基本型を算定している施設のうち在宅復帰機能が高い施設を評価する構造です。基本型の施設基準が指標20以上であるのに対し、この加算は40以上を求めます。実務で「加算型」と呼ばれる状態は、この加算(Ⅰ)を組み合わせた状態に相当します。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
届出 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事に届出を行っていること 平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注21 届出年月日:  
算定している基本報酬区分 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(i)又は(iii)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(i)又は経過的ユニット型(i)(いわゆる基本型)を算定していること 平成27年厚生労働省告示第95号 九十 イ(3) 現在の算定区分:  
在宅復帰・在宅療養支援等指標 算式により算定した数が40以上であること 同 九十 イ(1) 直近の指標値:  点
地域に貢献する活動 地域に貢献する活動を行っていること 同 九十 イ(2) 活動内容:  /実施記録:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)の基準(3項目)|在宅強化型のなかで指標70以上

加算(Ⅱ)は、在宅強化型を算定している施設のうち指標が70以上の施設が対象です。単位数は(Ⅰ)と同じ51単位ですが、前提となる基本報酬区分と指標の水準が異なります。なお、(Ⅱ)には(Ⅰ)にある「地域に貢献する活動」の項目が置かれていません。これは在宅強化型の施設基準側(五十五 イ(2)(三))で既に同じ活動が求められているためです。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
届出 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事に届出を行っていること 平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注21 届出年月日:  
算定している基本報酬区分 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(ii)又は(iv)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(ii)又は経過的ユニット型(ii)(いわゆる在宅強化型)を算定していること 平成27年厚生労働省告示第95号 九十 ロ(2) 現在の算定区分:  
在宅復帰・在宅療養支援等指標 イ(1)に掲げる算定式により算定した数が70以上であること 同 九十 ロ(1) 直近の指標値:  点

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

在宅復帰支援機能加算の基準|読み替え準用で在宅復帰率30%(1日10単位)

在宅復帰支援機能加算(1日10単位)は、上の2つとは別の加算です。基準告示(95号)九十一は「第七十号の規定を準用する。この場合において、同号イ中『百分の二十』とあるのは『百分の三十』とする」と定めており、介護老人福祉施設(特養)向けの在宅復帰支援機能加算の基準を、在宅復帰率の閾値を30%に置き換えて適用する構造です。当社データベースでは準用元である第七十号の本文までは確認していないため、要件の全体像は原文でご確認ください(この加算のレコードのみ、当社データベースの確信度を「medium」としています)。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
退所者のうち在宅で介護を受けることとなった者の割合 30%以上(第七十号イの「百分の二十」を「百分の三十」と読み替える定め) 平成27年厚生労働省告示第95号 九十一 直近の割合:  %
その他の要件 準用元(第七十号)の本文によるため、原文と届出先への確認が必要 同 九十一(第七十号を準用) 確認日・確認先:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

その他型に置かれている算定制限|別表2 イ 注22の範囲

算定基準告示の注22は、介護保健施設サービス費(Ⅳ)またはユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(その他型)を算定している施設について、注10(短期集中リハビリテーション実施加算)、注11(認知症短期集中リハビリテーション実施加算)、注21(在宅復帰・在宅療養支援機能加算)並びにニからトまで、ヌからヲまで、ヨ、レ及びナからノまでは算定しない旨を定めています。つまり、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、その他型では前提から外れる構造です。在宅復帰支援機能加算(別表2 カ)は注22に列挙された記号の範囲外ですが、その他型での算定対象となるかどうかは届出先(指定権者)への確認が必要である旨を当社データベースに付記しています。個別の加算の内容はそれぞれの解説記事に譲り、ここでは区分選択が加算全体と一体で検討される構造であることのみ指摘します。

届出書類と運営指導の確認文書|類型・加算ごとに揃える資料の一覧

当社データベースの13レコードに付記した確認文書を、類型・加算ごとにまとめます。どの類型でも土台になるのは「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と、指標や割合の算出根拠をいつでも示せる集計資料です。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

類型・加算 揃えておきたい資料(当社データベースの付記)
基本型 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書/在宅復帰・在宅療養支援等指標の算定根拠資料(退所者一覧・平均在所日数の算出資料)/退所後の生活継続確認の記録/リハビリテーション実施計画書・医師の指示記録
在宅強化型 上記に加えて、地域貢献活動の実施記録/リハビリテーション実施記録(週3回程度の実施が分かるもの)
転換型((Ⅱ)) 届出書/新規入所者の入所元が分かる集計資料(直近12月間)/喀痰吸引・経管栄養の実施状況集計(直近3月間)
転換型・小規模((Ⅲ)) 上記に加えて、入所者等の合計数が分かる資料(併設の短期入所療養介護の利用者を含む数え方で)
その他型 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
ユニット型各区分 従来型の対応区分の資料に加えて、ユニットケア体制に関する記録
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 届出書/指標の算定根拠資料/地域貢献活動の実施記録
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 届出書/指標の算定根拠資料
在宅復帰支援機能加算 届出書/退所者の退所先が分かる集計資料

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している指摘のうち、この記事の主題に近いもの(4件)

当社が収集している自治体公表の指摘事例353件(すべて出典つき)を確認したところ、老健の基本報酬の類型(基本型・在宅強化型等)や在宅復帰・在宅療養支援機能加算を名指しした指摘は含まれていませんでした。ここでは代わりに、この記事で扱った要件の土台(人員配置の数え方・常勤換算・計画と記録)に関わる老健関連の公表指摘を引きます。類型の要件はいずれも配置・実績・記録の積み上げの上に成り立つため、同じ観点が運営指導で問われる可能性があります。

公表されている指摘 内容 出典
業務委託契約により人員配置しているとする事案(老健の薬剤師等) 介護老人保健施設の従事者の配置にあたり、業務委託契約(労働者派遣契約でない契約)により人員配置をしているとする事案があり、「業務委託契約では、指揮命令権が及ばず、介護保険法上の人員配置とは認められません」と注記されている。人員に疑義があれば賃金台帳・就業規則・労働者名簿・雇用契約・社会保険の事業主負担・勤怠管理から振込記録まで整合性を確認する旨も示されている 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
前年度平均による要件確認をしていない(サービス提供体制強化加算の例) 職員の総数に占める一定の要件を満たす者の割合を常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く)の平均を用いて要件を満たしていることを確認していない事例。割合要件は「算出した記録を残して初めて示せる」という点で、指標の集計にも通じる指摘 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」(介護老人保健施設についても同旨の指摘が公表されている)
施設サービス計画の作成等の不備(老健で最多38.1%) 長野県の令和6年度運営指導結果(介護老人保健施設)では「施設サービス計画の作成等の不備」が24件で最多。説明・同意をサービス提供開始後に得ていた事例、サービス担当者会議等での意見聴取の記録が確認できない事例が公表されている 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」
非常災害対策が不十分(老健で14.3%) 消火訓練・避難訓練の実施回数が消防法施行規則で定める回数に不足していた事例、避難確保計画に基づく避難訓練を実施していない事例が公表されている 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」(介護老人保健施設9件を含む集計)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|確認できたこと・確認できなかったこと・照会の記録欄

この記事は、告示の条文を直接確認して作成した当社データベースの範囲でのみ記述しています。読者の施設で論点になりやすい事項を、「当社が原文で確認できたこと」「確認できなかったこと(=この記事では断定しないこと)」に分け、最後に保険者(指定権者)へ照会した結果を書き残す欄を置きます。

原文で確認できたこと(8点)

# 確認できたこと 確認した資料
1 基本報酬10類型の要介護度別単位数(本記事の3つの単位数表のとおり) 平成12年厚生省告示第21号 別表2(厚生労働省法令等データベースで全文を直接確認)
2 基本型=指標20以上、在宅強化型=指標60以上という施設基準の水準 平成27年厚生労働省告示第96号 五十五 イ(1)(七)・イ(2)(二)
3 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)=基本型+指標40以上+地域貢献活動、同(Ⅱ)=在宅強化型+指標70以上(いずれも1日51単位) 平成27年厚生労働省告示第95号 九十 イ・ロ/平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注21
4 指標の配点の枠組み(A・B各最大20点、C・D各最大10点、E~J各最大5点、満点90点) 平成27年厚生労働省告示第96号 五十五 イ(1)(七)に係る当社データベースの調査記録
5 その他型((Ⅳ))に係る注22の算定制限の範囲(注10・注11・注21並びにニからトまで、ヌからヲまで、ヨ、レ及びナからノまで) 平成12年厚生省告示第21号 別表2 イ 注22
6 転換型の開設時期要件(平成18年7月1日~平成30年3月31日)と入所元割合・医療的対応の実績要件 平成27年厚生労働省告示第96号 五十五 イ(3)
7 在宅復帰支援機能加算は1日10単位で、第七十号の読み替え準用(在宅復帰率30%)という構造であること 平成27年厚生労働省告示第95号 九十一
8 令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)で本記事の範囲に改正がないこと(改正は介護職員等処遇改善加算のみ) 同告示の新旧対照表(直接確認)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

確認できなかったこと(6点)|この記事では断定しない事項

# 確認できなかったこと 理由・代わりの確認先
1 指標のE~Jの各項目の内容・分子分母・点数刻みの詳細 当社データベースはA・B・C・Dの内容と配点の枠組みまでを記録しており、E~Jの項目別の内訳は記録していない。施設基準告示(96号)五十五 イ(1)(七)の原文と、届出先が配布する指標の計算様式でご確認ください
2 在宅復帰率等でいう「在宅」「自宅等」の具体的な範囲(いわゆる「在宅扱い」となる退所先の線引き) 留意事項通知(平成12年老企第40号等)に係る事項であり、当社データベースの本作業では留意事項通知を開いていない。原文と届出先でご確認ください
3 「地域に貢献する活動」として認められる活動の具体例 告示上に定量的な定めがなく、保険者(指定権者)の解釈により運用が異なりうる。届出前の照会をおすすめします
4 転換型の入所元割合35%を「満たすことができない特段の事情」の具体的な取り扱い 告示は「標準とすること」と定めるのみ。保険者(指定権者)の判断によります
5 在宅復帰支援機能加算の要件の全体像(準用元である第七十号の本文) 当社データベースでは準用規定までを確認し、準用元本文は未確認(確信度medium)。原文でご確認ください
6 類型の変更(区分変更の届出)の手続・適用時期 当社データベースの記録範囲外。届出先(指定権者)の手引きでご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

保険者(指定権者)への照会記録欄|回答を書き残して次回に備える

照会した内容と回答は、口頭のままにせず記録に残しておくと、担当者交代時や運営指導時にそのまま根拠資料になります。上の「確認できなかったこと」の番号と対応させて使えるよう、記録欄を用意しました。

照会日 照会先(部署・担当者) 照会した論点(上表の#) 回答の要旨 回答の形式(口頭/文書/メール)
  年  月  日            
  年  月  日            
  年  月  日            
  年  月  日            

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

「加算型」と届け出れば加算型になるのですか。

「加算型」は告示上の届出区分の名称ではありません。告示の構造では、基本型(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(i)(iii)等)の基本報酬を算定しつつ、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)(指標40以上・地域貢献活動)の届出を行った状態が、実務上「加算型」と呼ばれる区分に相当します。届出の様式でどの区分・どの加算を選ぶことになるかは、届出先(指定権者)にご確認ください。

現在「その他型」ですが、基本型との差は指標だけでしょうか。

施設基準の面では、その他型((Ⅳ))は3対1配置と減算対象への非該当のみで、基本型は指標20以上に加えて退所時の療養上の指導、退所後30日以内(要介護4・5は14日以内)の生活継続の確認・記録、計画的なリハビリテーションと評価、医師からリハビリテーション専門職への指示が求められます。また収入の面では、基本報酬の単位数の差に加えて、その他型には注22による広範な算定制限が置かれています。差の全体像は本記事の対照表で確認したうえで、区分の取り扱いは届出先にご確認ください。

在宅強化型と「超強化型」で基本報酬の単位数は変わりますか。

当社データベースの範囲では、「超強化型」に相当する状態(在宅強化型+在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ))に固有の基本報酬の単位数表はなく、基本報酬は在宅強化型の単位数のままで、そこに1日51単位の加算が乗る構造です。基本報酬の区分としては同じ「介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(ii)(iv)」等であり、違いは指標の水準(60以上か70以上か)と加算の届出にあります。

経過的ユニット型とはどのような区分ですか。

令和3年改正省令前の療養室基準を満たすものの、現行のユニット型個室の基準を満たさない療養室に係る区分です。当社データベースでは、ユニット型(Ⅰ)の(i)と経過的ユニット型(i)、同(ii)と経過的(ii)の単位数がそれぞれ同額であることを確認していますが、単位数が同じでも根拠となる定めは異なります。自施設の療養室がどちらに当たるかは、指定時の図面・届出内容と併せて指定権者にご確認ください。

多床室の「室料相当額控除」とは何ですか。

基本型の多床室(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(iii))について、室料相当額控除の施設基準に該当する場合に1日26単位を控除する定めがあることを、当社データベースで確認しています。控除の施設基準に該当するかどうかの判断材料と手続は、届出先(指定権者)にご確認ください。

令和8年6月の改定で老健の基本報酬は変わりましたか。

令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)の新旧対照表を当社で直接確認した範囲では、介護保健施設サービスの「イ~マ」は(略)とされ、改正されたのは介護職員等処遇改善加算のみで、基本報酬の単位数に改正はありませんでした。本記事の単位数は令和6年度改定(令和6年6月1日施行)の告示の値です。最新の取り扱いは告示の原文と届出先の案内でご確認ください。

出典:本記事の要件・単位数は、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表2、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)五十五、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)九十・九十一を当社が直接確認して作成したデータベース(令和6年度改定対応・13レコード)に基づきます。本記事は上記の告示等を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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