【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

老健のリハビリ系加算の要件|短期集中リハ・認知症短期集中リハ・リハマネ計画書情報加算の6区分対照表【出典つき】

介護老人保健施設(老健)は「在宅復帰・在宅療養支援のための施設」であり、その中核にあるのがリハビリテーションです。老健のリハビリテーションに直接ひもづく加算は、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)(Ⅱ)の3加算・6区分に整理できます。いずれも令和6年度改定(令和6年6月1日施行)で(Ⅰ)(Ⅱ)の区分が置かれた比較的新しい枠組みで、「入所の日から起算して3月以内」という期間の数え方、LIFE(科学的介護情報システム)への情報提出の有無、(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目が、実務で迷いやすいところです。

この記事では、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表2、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)、留意事項通知(平成12年老企第40号)の定めを、左に「告示・通知の定め」、右に「貴施設の記入欄」を置いた対照表の形で並べます。この記事は要件の充足や算定の可否を判定するものではありません。定めと貴施設の体制を突き合わせるための整理としてお使いいただき、最終的な取扱いは必ず保険者(指定権者)にご確認ください。

老健のリハビリ系3加算・6区分の全体像|単位数・期間・LIFE提出を1枚で(2表)

まず6区分を1枚に並べます。単位数・算定期間・頻度の定めは、いずれも平成12年厚生省告示第21号別表2(介護保健施設サービス)の注に書かれているものです。

区分 告示上の単位数 期間・頻度の定め 根拠(文字)
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 1日につき258単位 入所の日から起算して3月以内の期間に限る 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1日につき200単位 入所の日から起算して3月以内の期間に限る 同上
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 1日につき240単位 入所の日から起算して3月以内、1週に3日を限度 同上
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1日につき120単位 入所の日から起算して3月以内、1週に3日を限度 同上
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 1月につき53単位 1月につき 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ナ 注
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) 1月につき33単位 1月につき 同上

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次に、6区分を「対象者」「期間」「LIFEへの情報提出」「届出」の4つの軸で並べます。同じ「短期集中」という名前でも、対象者の定め方とLIFE提出の有無が区分ごとに異なります。

短期集中(Ⅰ) 短期集中(Ⅱ) 認知症短期集中(Ⅰ) 認知症短期集中(Ⅱ) リハマネ計画書情報(Ⅰ) リハマネ計画書情報(Ⅱ)
対象者の定め 入所者(医師等が集中的リハビリテーションを実施) 入所者(同左) 認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者 同左 入所者ごとのリハビリテーション計画書の情報提出が対象 同左
算定期間の上限 入所の日から起算して3月以内 同左 同左(1週に3日を限度) 同左(1週に3日を限度) 期間の上限の定めなし(1月につき) 同左
LIFEへの情報提出の定め あり(ADL等評価の結果等) なし 告示の注に提出の定めは置かれていない 同左 あり(リハビリテーション計画書の内容等) あり(同左)
都道府県知事等への届出の定め 注に届出の定めは置かれていない 同左 あり(施設基準適合の届出) あり(同左) あり(大臣基準適合の届出) あり(同左)
区分間の併算定 (Ⅱ)と併算定しない旨の定めあり (Ⅰ)を算定している場合は算定しない旨の定めあり (Ⅱ)と併算定しない旨の定めあり (Ⅰ)と併算定しない旨の定めあり (Ⅱ)と併算定しない旨の定めあり (Ⅰ)と併算定しない旨の定めあり

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3つの加算はいずれも令和6年度改定(令和6年6月1日施行)で(Ⅰ)(Ⅱ)の区分が新設されました。また、令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)の新旧対照表では、介護保健施設サービスについては介護職員等処遇改善加算のみの改正であり、この3加算・6区分の単位数・要件に変更はありません(当社が新旧対照表を確認した範囲での整理です)。

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)|告示・通知の定めと記入欄(2表・16行)

入所後早期に集中的なリハビリテーションを行うことを評価する加算です。留意事項通知(平成12年老企第40号 6の(14)①)は、「短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテーションとは、20分以上の個別リハビリテーションを、一週につき概ね三日以上実施する場合をいう」と定めています。この「20分以上・週概ね3日以上」は(Ⅰ)(Ⅱ)に共通で、(Ⅰ)にはさらにADL等評価とLIFE提出の定めが加わります。

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の対照表(9行)

告示・通知の定め 根拠(文字) 貴施設の記入欄
実施者:医師又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(告示上「医師等」) 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注 実施者の職種:(     )/医師の指示の記録:(     )
算定期間:その入所の日から起算して3月以内の期間 同上 対象者の入所日:(     )/3月に相当する期間の終わり(貴施設の理解):(     )
個別リハビリテーション1回あたり20分以上 平成12年老企第40号 6の(14)① 実施記録上の1回あたり時間:(     )分
週につき概ね3日以上実施 平成12年老企第40号 6の(14)① 直近4週の週あたり実施日数:( )( )( )( )日
原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行う 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注 入所時評価日:(     )/直近の月次評価日:(     )
評価結果等の情報を厚生労働省に提出(科学的介護情報システムLIFEを用いる) 平成12年老企第40号 6の(14)⑤⑥ LIFE提出日と提出記録の保管場所:(     )
必要に応じてリハビリテーション計画を見直す 平成12年厚生省告示第21号 別表2 注 直近の見直し日と見直し理由:(     )
過去3月間に当該老健への入所歴がないこと(算定途中・算定終了後3月未満に4週間以上の入院を経て再入所した場合等の例外規定あり) 平成12年老企第40号 6の(14)②③④ 入所歴の確認結果:(     )/例外に関わる入院期間:(     )
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)とは併算定しない 平成12年厚生省告示第21号 別表2 注 同一月の請求区分の確認者:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)の対照表(7行)

(Ⅱ)の告示の注は「入所者に対して、医師等が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)として、1日につき200単位を所定単位数に加算する」という定めです。(Ⅰ)と異なり、ADL等評価とLIFE提出の定めは置かれていません。

告示・通知の定め 根拠(文字) 貴施設の記入欄
実施者:医師等(医師又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士) 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注 実施者の職種:(     )
算定期間:入所の日から起算して3月以内の期間 同上 対象者の入所日:(     )
個別リハビリテーション1回あたり20分以上 平成12年老企第40号 6の(14)① 1回あたり時間:(     )分
週につき概ね3日以上実施 平成12年老企第40号 6の(14)① 週あたり実施日数:(     )日
ADL等評価・LIFE提出:(Ⅱ)には定めが置かれていない 平成12年厚生省告示第21号 別表2 注 —(LIFE提出を行っている場合は(Ⅰ)の対照表もあわせて確認)
過去3月間に当該老健への入所歴がないこと(例外規定あり) 平成12年老企第40号 6の(14)②③④ 入所歴の確認結果:(     )
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない 平成12年厚生省告示第21号 別表2 注 同一月の請求区分の確認者:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、LIFEへの提出を既に行っている施設が(Ⅱ)のまま算定を続けている場合、(Ⅰ)の定めとの対照を確認する余地があります。区分の取扱いの判断は指定権者へのご確認をお願いします。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)|施設基準第58号の定めと記入欄(2表・21行)

認知症の入所者に対し、在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的として、記憶の訓練・日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施することを評価する加算です。短期集中リハビリテーション実施加算と大きく異なるのは、対象者の入口に「認知症であると医師が判断した者」という定めがあること、届出の定めがあること、そして週3日が「限度」(上限)であることです(短期集中リハビリテーション実施加算の「週概ね3日以上」は下限方向の定めであり、向きが逆です)。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の対照表(12行)

告示・通知の定め 根拠(文字) 貴施設の記入欄
対象者:認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたもの 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注 医師の判断の記録日と記載場所:(     )
対象者の目安:MMSE又はHDS-Rで概ね5点〜25点に相当する者 平成12年老企第40号 6の(15)⑥ 評価法(MMSE/HDS-R):(   )/点数:(  )点/評価日:(     )
施設基準に適合するものとして都道府県知事へ届出 平成12年厚生省告示第21号 別表2 注 届出年月日と届出区分:(     )
リハビリテーションを担当する理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること 平成27年厚生労働省告示第96号 第58号イ(1) 担当職種と人数:(     )
入所者数とPT・OT・ST数の比が適切なものであること 平成27年厚生労働省告示第96号 第58号イ(2) 入所者数:(  )人/PT・OT・ST数:(  )人
入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえ、リハビリテーション計画を作成していること((Ⅰ)固有の定め) 平成27年厚生労働省告示第96号 第58号イ(3) 訪問日:(     )/訪問先:(     )/計画への反映箇所:(     )
訪問の時期:入所予定日前30日以内又は入所後7日以内 平成12年老企第40号 6の(15)⑩ 入所(予定)日:(     )/訪問日との日数差:(  )日
実施頻度:1週に3日を限度 平成12年厚生省告示第21号 別表2 注 週あたり実施日数:(  )日
算定期間:入所の日から起算して3月以内 同上 入所日:(     )
1回あたり実施時間20分以上 平成12年老企第40号 6の(15)⑤ 実施記録上の時間:(     )分
実施医師の定め:精神科医師・神経内科医師又は認知症リハビリテーションの専門研修を修了した医師 平成12年老企第40号 6の(15)②③ 該当医師の氏名と該当区分・研修修了の記録:(     )
過去3月間に当該加算を算定していないこと 平成12年老企第40号 6の(15)⑨ 過去3月の算定履歴の確認結果:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)については、訪問の実施日以降でなければ算定できない旨が留意事項通知に定められています。また、入所前後訪問指導加算のための訪問で把握した生活環境を踏まえて計画を作成した場合も(Ⅰ)の対象となる旨が示されています。訪問を別建てで二度行う必要があるかどうかを検討する際の材料になりますが、個別の取扱いは指定権者にご確認ください。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)の対照表(9行)

施設基準告示は「ロ 介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)に係る施設基準 イ(1)及び(2)に該当するものであること」と定めており、(Ⅰ)の施設基準のうち退所後の生活の場への訪問(イ(3))だけが(Ⅱ)には課されていません

告示・通知の定め 根拠(文字) 貴施設の記入欄
対象者:認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断した者 平成12年厚生省告示第21号 別表2 注 医師の判断の記録:(     )
届出 同上 届出年月日:(     )
PT・OT・STの適切な配置(イ(1)を準用) 平成27年厚生労働省告示第96号 第58号ロ 担当職種と人数:(     )
入所者数とPT・OT・ST数の比が適切なもの(イ(2)を準用) 同上 入所者数:(  )人/PT・OT・ST数:(  )人
退所後生活する居宅等への訪問:(Ⅱ)の要件には含まれない((Ⅰ)固有の定め) 平成27年厚生労働省告示第96号 第58号ロ —(訪問を実施している場合は(Ⅰ)の対照表もあわせて確認)
実施頻度:1週に3日を限度 平成12年厚生省告示第21号 別表2 注 週あたり実施日数:(  )日
算定期間:入所の日から起算して3月以内 同上 入所日:(     )
1回あたり実施時間20分以上 平成12年老企第40号 6の(15)⑤ 実施記録上の時間:(     )分
(Ⅰ)を算定している場合は算定しない 平成12年厚生省告示第21号 別表2 注 同一月の請求区分の確認者:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、留意事項通知には、注の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別途当該(認知症短期集中)リハビリテーションを実施した場合は算定することができる旨が定められています。2つの「短期集中」は入口(対象者の定め)が異なるため、どちらの枠組みで実施しているかを記録上も分けておくと、突合が容易になります。

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)(Ⅱ)|大臣基準第92号の2の定めと記入欄(2表・14行)

リハビリテーション計画書の情報をLIFEに提出し、フィードバック情報等を活用して計画を見直すことを評価する加算です。(Ⅰ)は、これに加えて口腔衛生管理加算(Ⅱ)と栄養マネジメント強化加算をあわせて算定し、リハビリ・口腔・栄養の情報を関係職種で相互に共有して計画を見直すこと——いわゆる「リハ・口腔・栄養の一体的取組」——が大臣基準(平成27年厚生労働省告示第95号 第92号の2)に定められています。

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)の対照表(9行)

告示・通知の定め 根拠(文字) 貴施設の記入欄
届出 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ナ 注 届出年月日と届出区分:(     )
入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること 平成27年厚生労働省告示第95号 第92号の2 イ(1) LIFE提出の頻度と直近提出日:(     )
フィードバック情報等の活用 平成27年厚生労働省告示第95号 第92号の2 イ(2) フィードバックを検討した会議・記録:(     )
口腔衛生管理加算(Ⅱ)を算定していること 平成27年厚生労働省告示第95号 第92号の2 イ(3) 当月の口腔衛生管理加算(Ⅱ)の算定状況:(     )
栄養マネジメント強化加算を算定していること 平成27年厚生労働省告示第95号 第92号の2 イ(3) 当月の栄養マネジメント強化加算の算定状況:(     )
医師・管理栄養士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員・介護職員その他の職種の者が、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を相互に共有すること 平成27年厚生労働省告示第95号 第92号の2 イ(4) 共有の場(会議名・システム名)と参加職種:(     )
共有した情報を踏まえ、必要に応じて計画を見直し、見直しの内容を関係職種に再共有すること 平成27年厚生労働省告示第95号 第92号の2 イ(5) 直近の見直し日と再共有の記録:(     )
評価・計画見直しの頻度:計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内、その後おおむね3月ごと 平成12年老企第40号 6の(43)② 提供開始日:(     )/初回評価日:(     )/直近の見直し日:(     )
(Ⅱ)とは併算定しない 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ナ 注 同一月の請求区分の確認者:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)の大臣基準には口腔衛生管理加算(Ⅱ)と栄養マネジメント強化加算の両方の算定が定めとして含まれています(第92号の2 イ(3))。どちらか一方が欠けた月の取扱いは、貴施設の指定権者にご確認ください。また、関係職種間で共有する情報の内容は、別途通知の様式1-2を参考に、常時閲覧可能な状態にしておく旨が留意事項通知に定められています。

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)の対照表(5行)

大臣基準は「ロ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) イ(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合すること」と定めています。LIFE提出とフィードバック活用は(Ⅰ)(Ⅱ)共通で、口腔・栄養との一体的取組が(Ⅰ)固有です。

告示・通知の定め 根拠(文字) 貴施設の記入欄
届出 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ナ 注 届出年月日:(     )
リハビリテーション計画書の情報のLIFE提出(イ(1)を準用) 平成27年厚生労働省告示第95号 第92号の2 ロ 直近提出日:(     )
フィードバック情報等の活用(イ(2)を準用) 同上 活用の記録:(     )
口腔衛生管理加算(Ⅱ)・栄養マネジメント強化加算の算定:(Ⅱ)の要件には含まれない((Ⅰ)固有の定め) 平成27年厚生労働省告示第95号 第92号の2 ロ —(両加算を算定している場合は(Ⅰ)の対照表もあわせて確認)
(Ⅰ)とは併算定しない 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ナ 注 同一月の請求区分の確認者:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「入所の日から起算して3月以内」を暦に落とす|起算日・満了日・例外の記入欄(2表・13行)

短期集中リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算に共通する「その入所の日から起算して3月以内の期間」という文言は、この6区分の中で最も問い合わせの多いところです。まず、告示の文言から直接読み取れることと、告示の文言だけでは決められず保険者への確認が要ることを分けます。

項目 告示・通知の文言から読み取れる内容 根拠(文字) 貴施設の記入欄・照会欄
起算日 「その入所の日から起算して」——起算の基準は当該老健への入所の日。退院日・要介護認定日ではない 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注 対象者の入所日:(     )
期間の単位 「3月」——月単位の定めであり、「90日」「12週」といった日数・週数の定めではない 同上
期間の向き 「3月以内の期間に限る」——上限を画する定め 同上
満了日の暦への落とし方 「3月」が暦のどの日で満了するか(応当日・その前日・月末等)は、告示の文言だけでは書かれていない 保険者(指定権者)への照会結果:(     )/照会日:(     )
月途中入所の扱い 月の途中で入所した場合の月の数え方も、告示の文言だけでは書かれていない 保険者(指定権者)への照会結果:(     )
再入所の起算 過去3月間に当該老健への入所歴がある場合は原則対象外。ただし算定途中・算定終了後3月未満に4週間以上の入院を経て再入所した場合等の例外規定がある 平成12年老企第40号 6の(14)②③④ 再入所か否か:(  )/入院期間:(     )/例外規定への該当についての照会結果:(     )
認知症短期集中の過去分 認知症短期集中リハビリテーション実施加算は「過去3月間に当該加算を算定していないこと」——短期集中(入所歴で見る)と数える対象が異なる 平成12年老企第40号 6の(15)⑨ 過去3月の当該加算の算定履歴:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

起算日の取り違えは、隣接サービスで実際に公表指摘があります。東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」は、通所リハビリテーションの短期集中個別リハビリテーション実施加算について「加算の起算日である退院日を誤って把握しており、算定期間が間違っていた」という主な指摘事例を挙げています(同資料の定めは退院(所)日又は認定日から起算して3月以内・週おおむね2日以上・1日当たり40分以上で、老健入所の短期集中リハビリテーション実施加算とは起算日も頻度・時間の定めも異なります)。同じ法人で老健と通所リハを併設している場合、起算日と頻度の定めが加算ごとに違うことが取り違えの温床になります。次の表で並べて書き分けてください。

比較軸 老健入所:短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ) 老健入所:認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ) (参考)通所リハ:短期集中個別リハビリテーション実施加算
起算日 入所の日(告示第21号別表2 注) 入所の日(同) 退院(所)日又は認定日(東京都福祉局 令和7年度集団指導資料の記載)
期間 3月以内 3月以内 3月以内(同資料の記載)
週あたりの日数の定め 概ね3日以上(老企第40号 6の(14)①・下限方向) 1週に3日を限度(告示・上限方向) おおむね週2日以上(同資料の記載)
1回・1日あたりの時間 20分以上(老企第40号 6の(14)①) 20分以上(老企第40号 6の(15)⑤) 1日当たり40分以上(同資料の記載)
貴施設・貴事業所の対象者 (     ) (     ) (     )
起算日の根拠書類の保管場所 (     ) (     ) (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目は各1点|3加算の分岐と単位数の差(1表・6行)

6区分は複雑に見えますが、3加算とも(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目は実質1点ずつです。分かれ目に対応する体制・記録が貴施設にあるかどうかを、この1枚で棚卸しできます。

加算 (Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目 根拠(文字) 単位数の差 貴施設の現況の記入欄
短期集中リハビリテーション実施加算 原則として入所時及び1月に1回以上のADL等評価と、評価結果等のLIFE提出・計画見直しを行っているか((Ⅰ)の定め) 平成12年厚生省告示第21号 別表2 注/平成12年老企第40号 6の(14)⑤⑥ 1日につき258単位と200単位(差58単位/日) ADL等評価の実施:(  )/LIFE提出:(  )
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問(入所予定日前30日以内又は入所後7日以内)し、把握した生活環境を踏まえて計画を作成しているか((Ⅰ)の定め) 平成27年厚生労働省告示第96号 第58号イ(3)/平成12年老企第40号 6の(15)⑩ 1日につき240単位と120単位(差120単位/日) 退所後の生活の場への訪問:(  )/訪問日:(     )
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 口腔衛生管理加算(Ⅱ)と栄養マネジメント強化加算を算定し、リハビリ・口腔・栄養の情報を関係職種で相互共有・見直し・再共有しているか((Ⅰ)の定め) 平成27年厚生労働省告示第95号 第92号の2 イ(3)(4)(5) 1月につき53単位と33単位(差20単位/月) 口腔衛生管理加算(Ⅱ):(  )/栄養マネジメント強化加算:(  )/多職種共有の場:(     )
共通(短期集中) (Ⅰ)を算定している場合、(Ⅱ)は算定しない旨の定め 平成12年厚生省告示第21号 別表2 注 請求区分の点検者:(     )
共通(認知症短期集中) いずれかを算定している場合、他方は算定しない旨の定め 同上 請求区分の点検者:(     )
共通(リハマネ計画書情報) (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定しない旨の定め 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ナ 注 請求区分の点検者:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導にそなえる記録|6区分の書類と公表指摘の実情(2表・19行)

まず正直にお伝えすると、当社が収集している自治体の公表指摘353件(すべて出典つき)の中に、老健入所の短期集中リハビリテーション実施加算・認知症短期集中リハビリテーション実施加算・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算を名指しした指摘は見当たりません。ただし、老健への運営指導結果や、定めの構造が近い隣接サービスの指摘は公表されており、確認の観点を推し量る材料になります。

公表されている指摘(サービス種別) この記事の6区分との接点 出典(文字)
通所リハビリテーション計画の初回評価を、提供開始からおおむね2週間以内に行っていることが確認できない(介護老人保健施設が行う通所リハビリテーションを含む運営指導結果) リハビリテーションマネジメント計画書情報加算の評価・見直し頻度の定め(提供開始からおおむね2週間以内、その後おおむね3月ごと・老企第40号 6の(43)②)と同じ「初回評価の期日」という観点 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」
短期集中個別リハビリテーション実施加算の起算日(退院日)を誤って把握しており、算定期間が間違っていた(通所リハビリテーション) 「起算日を一次資料で確認し、算定期間と突合する」という観点。老健入所の短期集中リハビリテーション実施加算の起算日は入所の日 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」
個別機能訓練加算で、実施記録に実施時間・訓練内容・担当者が記載されていない(通所系サービス) 個別リハビリテーションの実施記録に「実施時間・内容・担当者」を残すという観点。短期集中・認知症短期集中の実施記録に共通 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成)
施設サービス計画の同意をサービス提供開始後に得ていた・担当者会議の意見聴取記録がない(介護老人保健施設) 計画の作成・見直しの手順と記録という観点。リハビリテーション計画の見直し記録にも通じる 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

そのうえで、6区分ごとに手元にそろえておく書類を一覧にします。保管場所と最終更新日を書き込めば、運営指導当日の持ち出しリストとしてそのまま使えます。

区分 そろえておく書類 保管場所の記入欄 最終更新日の記入欄
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) リハビリテーション計画書(別紙様式1) (     ) (     )
個別リハビリテーションの実施記録(実施時間・内容・担当者) (     ) (     )
ADL等評価の記録とLIFE提出記録 (     ) (     )
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) リハビリテーション計画書 (     ) (     )
個別リハビリテーションの実施記録 (     ) (     )
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) リハビリテーション計画書 (     ) (     )
訪問による生活環境把握の記録 (     ) (     )
MMSE又はHDS-Rの評価記録 (     ) (     )
実施記録(実施時間・訓練内容・訓練評価・担当者) (     ) (     )
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) リハビリテーション計画書 (     ) (     )
実施記録 (     ) (     )
MMSE又はHDS-Rの評価記録 (     ) (     )
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) リハビリテーション計画書(別紙様式1) (     ) (     )
LIFE提出記録 (     ) (     )
関係職種間の情報共有記録(様式1-2を参考・常時閲覧可能な状態) (     ) (     )
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) リハビリテーション計画書 (     ) (     )
LIFE提出記録 (     ) (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。届出そのものの相談は、社会保険労務士または指定権者の窓口をご利用ください。

断定できない境界9点|保険者(指定権者)への照会欄つき(1表)

告示・通知の文言だけでは白黒がつかない論点を、照会欄つきで並べます。「文言としてどこまで書かれているか」を左に、「決めきれない部分」を中央に置いたので、照会の際はこの表の行をそのまま質問文に使えます。

論点 告示・通知に書かれている範囲 文言だけでは決めきれない部分 照会結果の記入欄
週「概ね3日以上」の幅(短期集中) 「一週につき概ね三日以上」(老企第40号 6の(14)①) 「概ね」がどこまでの下振れを含むか(祝日週・体調不良時など) (     )
3月の満了日 「入所の日から起算して3月以内」(告示第21号別表2 注) 暦上の満了日の特定方法(応当日・前日・月末) (     )
再入所の例外 算定途中・算定終了後3月未満に4週間以上の入院を経て再入所した場合等の例外規定(老企第40号 6の(14)②③④) 個別の入院期間・疾患がその例外に当たるか (     )
MMSE・HDS-Rの境界点数 「概ね5点〜25点に相当する者」(老企第40号 6の(15)⑥) 4点・26点など境界の外側に近い者の扱い(「概ね」「相当」の読み) (     )
認知症短期集中(Ⅰ)の訪問の起点 入所予定日前30日以内又は入所後7日以内(老企第40号 6の(15)⑩)、訪問の実施日以降でなければ算定できない旨 入所予定日が変更になった場合の30日の数え直し (     )
入所前後訪問指導加算の訪問との関係 入所前後訪問指導加算のための訪問で把握した生活環境を踏まえた計画作成も(Ⅰ)の対象となる旨(留意事項通知) 1回の訪問を両加算の記録にどう書き分けるか (     )
(Ⅱ)から(Ⅰ)への区分変更 (Ⅰ)にはADL等評価・LIFE提出の定め、(Ⅱ)にはなし(告示第21号別表2 注) 月の途中でLIFE提出体制が整った場合の変更時期 (     )
リハマネ(Ⅰ)の前提加算が欠けた月 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること(告示第95号 第92号の2 イ(3)) 一方が欠けた月の区分の扱い((Ⅱ)への切替時期を含む) (     )
認知症短期集中の実施医師 精神科医師・神経内科医師又は認知症リハビリテーションの専門研修を修了した医師(老企第40号 6の(15)②③) どの研修が「専門研修」に当たるかの個別判断 (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

「3月以内」はいつから数えますか。

短期集中リハビリテーション実施加算・認知症短期集中リハビリテーション実施加算とも、告示の文言は「その入所の日から起算して3月以内の期間」です(平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注)。起算の基準は当該老健への入所の日であり、退院日や要介護認定日ではありません。なお、通所リハビリテーションの短期集中個別リハビリテーション実施加算は退院(所)日又は認定日起算と整理されており(東京都福祉局 令和7年度集団指導資料)、加算ごとに起算日が異なります。3月が暦のどの日で満了するかは、保険者(指定権者)にご確認ください。

短期集中と認知症短期集中を同じ入所者に同時期に行う場合の定めはありますか。

留意事項通知には、注の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別途認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合は算定することができる旨が定められています。2つの加算は対象者の入口(認知症であると医師が判断した者か否か)と週あたり日数の定めの向き(概ね3日以上/3日を限度)が異なるため、どちらの枠組みの実施かを記録上分けておくことをおすすめします。個別の取扱いは指定権者にご確認ください。

LIFEへの情報提出が定められているのは6区分のうちどれですか。

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(ADL等評価の結果等・老企第40号 6の(14)⑤⑥)と、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)(Ⅱ)(リハビリテーション計画書の内容等・告示第95号 第92号の2)です。短期集中(Ⅱ)と認知症短期集中(Ⅰ)(Ⅱ)には、告示の注にLIFE提出の定めは置かれていません。

週3日という数字は上限ですか、下限ですか。

加算によって向きが逆です。短期集中リハビリテーション実施加算の「一週につき概ね三日以上」(老企第40号 6の(14)①)は下限方向の定め、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の「1週に3日を限度」(告示第21号別表2 注)は上限方向の定めです。同じ「週3日」でも意味が異なるため、実施記録の点検軸を加算ごとに分けてください。

令和8年6月施行の改定で、この6区分に変更はありましたか。

令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)の新旧対照表を当社が確認した範囲では、介護保健施設サービスの改正は介護職員等処遇改善加算に関するものであり、この記事の3加算・6区分の単位数・要件に変更はありません。改定情報は今後も一次資料(新旧対照表)でご確認ください。

届出の定めが置かれているのはどの加算ですか。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)(施設基準適合の届出・告示第21号別表2 注)と、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)(Ⅱ)(大臣基準適合の届出・同 ナ 注)です。短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)の注には届出の定めは置かれていません。なお、届出書類の作成・提出の代行を外部に依頼する場合の依頼先については、本文中に記載のとおり社会保険労務士の業務とされている点にご留意ください。

依拠した一次資料の一覧|告示・通知・改定資料の6点(1表)

資料名(文字) この記事で参照した箇所
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表2 介護保健施設サービス 6区分の単位数・算定期間・併算定の定め・届出の定め
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第58号 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)の施設基準(イ(1)(2)(3)・ロ)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第92号の2 リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)(Ⅱ)の大臣基準(イ(1)〜(5)・ロ)
指定施設サービス等の費用の額の算定に関する基準の留意事項通知(平成12年老企第40号)6の(14)(15)(43) 20分以上・週概ね3日以上、MMSE・HDS-R概ね5〜25点、訪問時期、評価頻度、再入所の例外
令和6年度改定 留意事項通知(老企第40号)新旧対照表・令和6年厚生労働省告示第86号 新旧対照表 令和6年度改定での(Ⅰ)(Ⅱ)区分の新設内容
令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)新旧対照表 介護保健施設サービスにこの6区分の変更が無いことの確認

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典:厚生労働省ウェブサイト(上記各告示・通知)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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